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2023年4月24日 更新
所得税、町民税・県民税(個人住民税)の租税条約に関する届け出について

 租税条約締結国からの研修生や実習生などで、一定の要件に該当する時、所得税や個人住民税などの課税が免除される場合があります。

■所得税の免除について

 
 租税条約による所得税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)を通して管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
 
【参考】国税庁ホームページ:
※所得税の手続きだけでは町民税・県民税は免除されませんのでご注意ください。

■町民税・県民税(個人住民税)の免除について

 
 ときがわ町で租税条約による町民税・県民税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)から下記の書類を必ず提出していただく必要があります。
 
○提出書類
(1)給与支払報告書
 ・摘要欄に「日○租税条約第○○条該当」など、国名と根拠の記載が必要です。
 ・ただし、eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、「条約免除」に該当の設定をすることで対応することとします。
(2)税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)
 ・毎年、必ず、写しの提出が必要です。
 
○提出期限
 ・毎年3月15日
 
○注意事項
 ・期限までに提出がない場合は、免除を受けることができません。
 ・所得税の手続きだけでは町民税・県民税は免除されません。
 ・上記(1)もしくは(2)の一方の提出だけでは免除を受けられません。(両方の書類が必要です)

PDFファイルはこちら
租税条約に関する届出書
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務会計課
説明:■課税担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など■徴収担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
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