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2023年12月21日 更新
特別徴収税額通知の電子化について

特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)の受取について

 特別徴収税額通知(納税義務者用)について、令和5年度までは書面のみでの受取でしたが、令和6年度から、電子データでの受取を選択いただくことができます。
 なお、電子データでの受取は選択制となりますので、従来どおり書面により受取ることもできます。
 

特別徴収税額通知の受取方法について

 eLTAXで給与支払報告書を提出した際に、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の特別徴収税額通知について、以下のいずれかによる受取を選択できます。「特別徴収義務者用」、「納税義務者用」それぞれで受取方法の設定が必要です。


 




 【給与支払報告書をeLTAXで提出する際の特別徴収税額通知の受取方法の設定】
  ※1:正本の電子データを受け取る(正本のみ)
  ※2:正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  ※3:電子データをeLTAXで受け取る
  ※4:書面を郵送で受け取る

 【注意事項】
  既に電子データ又は書面で送付(発送)したものについては、送付方法を変更できませんのでご注意ください。
 

特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データで受取りを希望する場合

【電子データで受取りするための要件】
  1.eLTAXを経由して給与支払報告書を提出していること。
  2.個々の納税義務者(従業員)に特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子的に配布する体制を有していること。

【給与支払報告書提出の際の注意事項】
  1.提出する給与支払報告書について、受取方法を「電子データで受け取る」に設定してください。
  2.必ずメールアドレスを設定してください(電子データを取得する際に使用するパスワードを送付するため。)。
  3.特別徴収義務者の指定番号及び納税義務者の受給者番号を入力してください。
  4.年度当初に選択した受取方法で税額変更通知書についても送付します。
  5.年度当初に選択した受取方法の変更を希望される場合は、届出が必要です(年度途中での受取方法の変更は、一回のみ。)。
    「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」の変更事由「その他」に〇をし、( )内又は備考欄にその旨を記載してください。
    届出後に送付する税額変更通知書から送付方法を変更します。
    既に送付(発送)済みのものは変更できませんので、ご注意ください。
    なお、当初eLTAXを経由して給与支払報告書を提出していない場合は、年度途中での受取方法の変更はできません。

  ※詳しくは、「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」を併せてご覧ください。 
 
 

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の廃止について

 令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データの副本送付は終了となり、電子データと書面の両方での受取はできなくなります。
 

給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する場合

 給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出される特別徴収義務者に対しては、特別徴収税額通知を書面で送付します。
 この場合、電子データでの受取は選択できず、税額通知用に空の光ディスクを同封いただてもそのままご返送させていただきますので、ご了承ください。

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税務会計課
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