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2023年4月24日 更新
特別徴収義務者(会社の経理ご担当)の方へ

特別徴収とは

 特別徴収とは、個人(給与所得者)の町県民税を給与の支払者が毎月の給与の支給の際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに市区町村に納める方法のことです。
 事業所などで給与の支払いを受けている人は、その税金(町県民税)の支払いは給与から天引きにより納めていただく特別徴収の方法によることになっています。(地方税法第321条の3)現在、特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願い申し上げます。
 ご自分で町県民税を納めている方は、お勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。

特別徴収のメリット


■従業員の方は
・銀行等に出向く手間が省けます!
  毎月給与から天引きされますので、納め忘れが無く、毎期ごとに銀行等に行く必要はありません。
・1期あたりの負担が少なくなります!
 1年分の税額を12回に分けるので、普通徴収(年4回)と比べて納めやすくなります 。
 


■事業所は
・所得税のように、税額計算の必要はありません!
 通知書及び納付書はすべて印字されたものをお送りしますので、事業所の方が作成する必要はありません。
※本人の修正申告などにより税額が変わった場合は、変更通知書と納付書を送付します。
 

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税務会計課
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