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2023年4月25日 更新
デザインの使用について
ときがわ町マスコットキャラクター

 ときがわ町マスコットキャラクターのデザインは、原則として、どなたでも活用いただけます。
使用目的によっては取扱いが異なりますので、以下の「ときがわ町マスコットキャラクター使用取扱規程」等を必ずお読みください。

★使用できるイラストの種類


(1)「ときがわ町マスコットキャラクター使用取扱規程」の別図に定めたものを使用してください。イラストを拡大縮小する際は、縦横等倍で行ってください。定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変は行わないでください。

(2)イラストを使用する際は、「ときがわ町マスコットキャラクター使用取扱規程」の別記使用例のとおり標記を付してください。

★使用できない場合


(1)ときがわ町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2)自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、又は使用するおそれのあるとき。
(3)法令又は公序良俗に反する、又は反するおそれのあるとき。
(4)特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与える、又は与えるおそれのあるとき。
(5)その他、ときがわ町マスコットキャラクター運営委員会がその使用が不適当であると認めたとき。

★使用するための手続き


(1)営利を目的とする場合
様式第1号 マスコット使用承認申請書に必要事項を記入のうえ、ときがわ町マスコットキャラクター運営委員会(事務局:ときがわ町役場商工観光課及びときがわ町商工会)へ提出し、承認を受けてください。
但し、ときがわ町、ときがわ町商工会、ときがわ町観光協会、ときがわ町町有施設については、申請書の提出のみで使用できます。

(2)営利を目的としない場合
手続きは不要です。使用する前に、ときがわ町マスコットキャラクター使用取扱規程をご確認いただき使用ください。
但し、マスコットの立体物または動画を製作する場合には、営利を目的としない場合でも営利目的と同様の手続きが必要となります。

イラスト画像
本文終わり
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商工観光課
説明:■商工担当:商工業の総合振興、商工観光団体の育成、労働行政、工場立地法に基づく届出、消費者行政など■観光担当:観光の総合振興、観光施設(建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センター)の管理運営、温泉スタンドの維持管理、勤労者福祉会館の管理、観光資源開発、その他観光に関すること、地域振興に関すること、第二庁舎収納業務など
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