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2020年11月9日 更新
国民年金保険料控除証明書が発行されます
年末調整・確定申告まで、大切に保管してください

 
 毎年、年末になると、その年の所得税や住民税の過不足を調整するため「年末調整」や、翌年2月から3月には「確定申告」を行いますが、国民年金の保険料納付額は「社会保険料控除」となります。
 この「社会保険料控除」を受けるには、保険料を納めたことを証明するものを添付しなければなりません。
 
 そこで、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構より、送付されますので年末調整や確定申告の際にご利用ください。
 ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、納付されたご本人の社会保険料控除の対象となりますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付して申告してください。
 

令和2年11月上旬に送付される方

 
令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方

令和3年2月上旬に送付される方

 
令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付された方
(令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方は除きます。)
 

控除証明書に関するお問い合わせは、下記のねんきん加入者ダイヤルまでお願いします

 
<ねんきん加入者ダイヤル電話番号> 0570-003-004
050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6630-2525
 
<受付時間> 月~金曜日 午前9:30~午後7:00
       第2土曜日  午前9:30~午後4:00
       ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
           おかけ間違いにご注意ください。
 
 

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町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
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