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2020年9月25日 更新
平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました

 国民健康保険は今まで、市町村それぞれが保険者となって運営していましたが、平成30年度から県と市町村が共同保険者となって運営します。
 県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。

図 埼玉県と市町村の役割

【変わる点】

・県と市町村が共同保険者になることに伴い、被保険者証の様式が変更となります。
 平成30年9月までは、従来の保険証を使用できます。
・国民健康保険税の決め方が変わります。
 県が市町村ごとの医療費水準や所得水準を考慮した「国保事業費納付金」の額と「標準保険税率」を示し、これらを参考に市町村が保険税額を決め、賦課・徴収を行います。
・高額療養費の多数回該当に係る高額療養費の回数が引き継がれます。
 平成30年4月以降、同じ都道府県内の他市町村への住所異動で、住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たしている場合は、前住所地での高額療養費の該当した回数を新住所地で引き継ぎ、通算します。(平成30年4月からの通算)

図 前住所地での高額療養費の該当した回数を新住所地で引き継ぎ

※多数回該当…過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられる制度です。

【変わらない点】

・各種申請や届出は、これまでどおり市町村担当窓口で手続きをします。
・住所異動をした場合、転出地及び転入地の市町村担当窓口で届出をします。
・保険税の納税通知書はお住まいの市町村から送られます。
・保険税はお住まいの市町村に納めます。

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町民健康課
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