ときがわ町告示第142号

 平成18年第1回ときがわ町臨時会を下記のとおり招集する。

  平成18年2月28日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 日  時  平成18年3月7日(火)


 2 場  所  ときがわ町議会議場


 3 時  間  午前10時


 4 付議事件  (1) 議長の選挙について
         (2) 副議長の選挙について
         (3) 常任委員の選任について
         (4) 議会運営委員の選任について
         (5) 小川地区衛生組合議会議員の選挙について
         (6) 比企広域市町村圏組合議会議員の選挙について
         (7) 監査委員の選任について
         (8) ときがわ町議会会議規則の制定について
         (9) ときがわ町議会委員会条例の制定について
         (10)ときがわ町議会事務局設置条例の制定について
         (11)議会運営委員会報告(閉会中継続審査申出書)
         (12)専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町役場の位置を定
           める条例ほか143件)
         (13)専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町一
           般会計暫定予算)
         (14)専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町国
           民健康保険特別会計暫定予算)
         (15)専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町老
           人保健特別会計暫定予算)
         (16)専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町介
           護保険特別会計暫定予算)
         (17)専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町浄
           化槽設置管理事業特別会計暫定予算)
         (18)専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町関
           口茂八奨学事業特別会計暫定予算)
         (19)専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町水
           道事業会計暫定予算)
         (20)専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町指定金融機関を
           指定することについて)
         (21)専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町の地方公共団体
           事務を都幾川郵便局に委託することについて)
         (22)専決処分の承認を求めることについて(比企広域市町村圏組合の斎
           場事務をときがわ町が受託することについて)
         (23)専決処分の承認を求めることについて(小川地区衛生組合のし尿収
           集手数料の徴収事務をときがわ町が受託することについて)
         (24)専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町固定資産評価員
           を選任することについて)

                ○応招・不応招議員

応招議員(16名)
  1番 前 田   栄 議員           2番  野 口 守 隆 議員
  3番 小 宮   正 議員           4番  野 原 和 夫 議員
  5番 鳥 越 準 司 議員           6番  堀 口   宏 議員
  7番 笹 沼 和 利 議員           8番  増 田 和 代 議員
  9番 伊 得 一 夫 議員          10番  市 川   洋 議員
 11番 岩 田 鑑 郎 議員          12番  島 田   豊 議員
 13番 田 中   旭 議員          14番  野 原 兼 男 議員
 15番 長 島 良 男 議員          16番  市 川 金 雄 議員

不応招議員(なし)
            平成18年第1回ときがわ町議会臨時会

議 事 日 程(第1号)

                    平成18年3月7日(火曜日)午前10時開会

      年長議員の紹介(臨時議長就任)
      開会及び開議の宣告
日程第 1 仮議席の指定
日程第 2 選挙第 1号 議長の選挙について

追加議事日程 (第1号の追加1)

日程第 1 議席の指定
日程第 2 会議録署名議員の指名
日程第 3 会期の決定について
日程第 4 選挙第 2号 副議長の選挙について
日程第 5 選任第 1号 常任委員の選任について
日程第 6 選任第 2号 議会運営委員の選任について
日程第 7 選挙第 3号 小川地区衛生組合議会議員の選挙について
日程第 8 選挙第 4号 比企広域市町村圏組合議会議員の選挙について
日程第 9 議員提出議案第1号 ときがわ町議会会議規則の制定について
日程第10 議員提出議案第2号 ときがわ町議会委員会条例の制定について
日程第11 議員提出議案第3号 ときがわ町議会事務局設置条例の制定について
日程第12 議会運営委員会報告(閉会中継続審査申出書)
日程第13 議案第 1号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町役場の位置を
             定める条例ほか143件)
日程第14 議案第 2号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町
             一般会計暫定予算)
日程第15 議案第 3号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町
             国民健康保険特別会計暫定予算)
日程第16 議案第 4号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町
             老人保健特別会計暫定予算)
日程第17 議案第 5号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町
             介護保険特別会計暫定予算)
日程第18 議案第 6号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町
             浄化槽設置管理事業特別会計暫定予算)
日程第19 議案第 7号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町
             関口茂八奨学事業特別会計暫定予算)
日程第20 議案第 8号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町
             水道事業会計暫定予算)
日程第21 議案第 9号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町指定金融機関
             を指定することについて)
日程第22 議案第10号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町の地方公共団
             体事務を都幾川郵便局に委託することについて)
日程第23 議案第11号 専決処分の承認を求めることについて(比企広域市町村圏組合の
             斎場事務をときがわ町が受託することについて)
日程第24 議案第12号 専決処分の承認を求めることについて(小川地区衛生組合のし尿
             収集手数料の徴収事務をときがわ町が受託することについて)
日程第25 議案第13号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町固定資産評価
             員を選任することについて)
─────────────────────────────────────────────────
出席議員(16名)
     1番  前 田   栄 議員     2番  野 口 守 隆 議員
     3番  小 宮   正 議員     4番  野 原 和 夫 議員
     5番  鳥 越 準 司 議員     6番  堀 口   宏 議員
     7番  笹 沼 和 利 議員     8番  増 田 和 代 議員
     9番  伊 得 一 夫 議員    10番  市 川   洋 議員
    11番  岩 田 鑑 郎 議員    12番  島 田   豊 議員
    13番  田 中   旭 議員    14番  野 原 兼 男 議員
    15番  長 島 良 男 議員    16番  市 川 金 雄 議員
欠席議員(なし)
─────────────────────────────────────────────────
地方自治法第121条により、今臨時会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男 
理事
杉 田   斉
理事兼会計室長
山 口 文 明
総務課長
高 柳 太一郎
企画財政課長
大 島   力
税務課長
柴 崎 政 利
町民課長
久 保   均
福祉課長
小 沢 俊 夫
環境課長
堀 口 彰 一
産業観光課長
木 村 眞 司
建設課長
桑 原 和 一
水道課長
阿 南 孝 司
─────────────────────────────────────────────────
教育長
清 水 孝 一
教育総務課長
吉 田 明 弘
生涯学習課長
須 永 文 男
─────────────────────────────────────────────────
議会事務局長
野 原 泰 子
書記
荻久保 充 也
書記
伊 得   浩


─────────────────────────────────────────────────
   ◎町長議会招集あいさつ
○野原泰子議会事務局長 皆さん、おはようございます。
  本臨時会は、新町設置による一般選挙後初めての議会でございます。ご当選されました皆様方に心からお祝いを申し上げます。
  ここで、開会に先立ちまして、関口町長から議会招集のごあいさつを申し上げます。お願いいたします。
○関口定男町長 皆さん、おはようございます。
  ときがわ町として最初となります平成18年第1回臨時会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
  議員各位におかれましては、過日のときがわ町議会議員一般選挙におきまして、見事当選の栄に浴され、心からお喜びを申し上げます。まことにおめでとうございます。
  私も、町民の皆様の温かいご支援をいただきまして、新町の初代町長に就任させていただきました。心から皆様に御礼を申し上げます。まことにありがとうございました。
  今後4年間、議員の皆様とともに新町の礎づくりに邁進してまいりたいと思います。全力を挙げて職責を全うする所存でありますので、議員の皆様におかれましては、よろしくご指導、ご鞭撻を賜りますよう重ねてお願いを申し上げます。よろしくお願いいたします。
  さて、私は、都幾川村・玉川村合併協議会の会長といたしまして、両村の住民の皆様、議員の皆様のご理解とご協力をいただき合併を推進してまいりました。また、2期7年間にわたり意識改革、独自性の発揮、経費の削減と見直し、これを基本理念として行政運営を行ってまいりました。今後は、これら3つの基本理念を踏まえ、新町建設計画のまちづくりの目標であります人と自然が共生する美しい町、地域資源を生かし、新しい地域を創造する町、人々が協働する活力ある町を目指して町政運営を行ってまいります。
  なお、具体的な施策などにつきましては、次の定例町議会におきまして、施策方針としてお示ししたいと考えております。ご理解を賜りますようお願い申し上げまして、本臨時会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
○野原泰子議会事務局長 どうもありがとうございました。
                                (午前10時04分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議員及び執行部の自己紹介
○野原泰子議会事務局長 ここでお時間をいただきまして、自己紹介をお願いしたいと思います。
  まず、執行部の方から順に自己紹介をお願いいたします。
  まず、理事からお願いいたします。
○杉田 斉理事 おはようございます。理事の杉田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○山口文明理事兼会計室長 おはようございます。理事兼会計室長の山口文明と申します。よろしくお願いします。
○澁沢陽平理事 おはようございます。理事の澁沢と申します。どうぞよろしくお願いします。
○高柳太一郎総務課長 おはようございます。総務課長の高柳太一郎と申します。よろしくお願いいたします。
○大島 力企画財政課長 おはようございます。企画財政課長の大島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○柴崎政利税務課長 おはようございます。お世話になります。税務課長の柴崎政利でございます。よろしくお願いします。
○久保 均町民課長 おはようございます。町民課長の久保均と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○小沢俊夫福祉課長 おはようございます。福祉課長の小沢俊夫と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○堀口彰一環境課長 おはようございます。環境課長の堀口彰一と申します。よろしくお願いしたいと思います。
○清水孝一教育長 おはようございます。教育長の清水孝一と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○吉田明弘教育総務課長 おはようございます。教育総務課長の吉田明弘と申します。よろしくお願いいたします。
○須永文男生涯学習課長 おはようございます。生涯学習課長の須永文男と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○木村眞司産業観光課長 おはようございます。産業観光課長の木村でございます。よろしくお願いいたします。
○桑原和一建設課長 おはようございます。建設課長の桑原です。よろしくお願いします。
○阿南孝司水道課長 おはようございます。水道課長の阿南と申します。どうぞよろしくお願いします。
○野原泰子議会事務局長 議会事務局長の野原と申します。よろしくお願いいたします。
  それでは、続きまして、まことに恐縮に存じますが、仮議席の1番、前田議員様からご紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○1番 前田 栄議員 おはようございます。大野地区の前田栄と申します。一生懸命やっていきたいと思うので、是非よろしくお願いします。
○2番 野口守隆議員 おはようございます。野口守隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○3番 小宮 正議員 おはようございます。小宮正です。よろしくお願いいたします。
○4番 野原和夫議員 おはようございます。日本共産党の野原和夫です。よろしくお願いします。
○5番 鳥越準司議員 おはようございます。鳥越準司でございます。よろしくお願いします。
○6番 堀口 宏議員 皆さん、おはようございます。住まいは日影の700でございます。堀口と申します。よろしくお願いします。
○7番 笹沼和利議員 おはようございます。笹沼和利です。よろしくお願いいたします。
○8番 増田和代議員 おはようございます。増田和代です。よろしくお願いいたします。
○9番 伊得一夫議員 おはようございます。伊得一夫と申します。よろしくお願いします。
○10番 市川 洋議員 おはようございます。市川洋です。よろしくお願いします。
○11番 岩田鑑郎議員 岩田鑑郎でございます。よろしくお願いします。
○12番 島田 豊議員 おはようございます。島田豊です。よろしくお願いいたします。
○13番 田中 旭議員 おはようございます。田中旭です。よろしくお願いいたします。
○14番 野原兼男議員 おはようございます。野原兼男です。よろしくお願いします。
○15番 長島良男議員 おはようございます。長島良男と申します。よろしくお願いいたします。
○16番 市川金雄議員 おはようございます。市川金雄です。よろしくお願いします。
○野原泰子議会事務局長 どうも大変ありがとうございました。
  それでは、ここで特別職、理事及び総務課長を除き、課長につきましては退席をさせていただきますので、ご了承を願いたいと思います。よろしくお願いします。
          (執行部退席)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎臨時議長の紹介
○野原泰子議会事務局長 それでは、これより平成18年第1回ときがわ町議会が開催されるわけでございますが、議長選挙が終了するまでの間、地方自治法第107条の規定により、年長の議員が議長の職務を行うこととなります。
  年長の田中議員をご紹介いたします。
  議長席にお願いいたします。
          (臨時議長 田中 旭議員議長席に着く)
○田中 旭臨時議長 ただいまご紹介をいただきました田中でございます。
  地方自治法第107条の規定により臨時に議長の職務を行うことになりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
  なお、本日の会議の進行については、ときがわ町議会会議規則が制定されておりませんが、今議会に議員提出議案で出されています。それまでの間、議会規則案に準じて進行させていただきますので、ご承知おきをお願いいたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎開会及び開議の宣告
○田中 旭臨時議長 ただいまの出席議員は16名でありますので、定足数に達しております。
  これより、平成18第1回ときがわ町議会臨時会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前10時11分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議事日程の報告
○田中 旭臨時議長 議事日程を報告いたします。
  事務局長、朗読をお願いいたします。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  平成18年第1回ときがわ町議会臨時会議事日程(第1号)平成18年3月7日午前10時開会。日程、議案番号、件名。第1、仮議席の指定、第2、選挙第1号 議長の選挙について。
  以上でございます。
○田中 旭臨時議長 ありがとうございました。
─────────────────────────────────────────────────

       ◎仮議席の指定
○田中 旭臨時議長 日程第1、仮議席の指定を行います。
  仮議席は、ただいま着席の議席を指定いたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議長選挙について
○田中 旭臨時議長 次に、日程第2、選挙第1号 議長選挙を行います。
  暫時休憩いたします。
                                (午前10時12分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭臨時議長 休憩前に引き続き再開いたします。
                                (午前10時26分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭臨時議長 選挙の方法につきましては、投票で行います。
  すべての投票について、得票数が同数となった場合には、地方自治法第118条の規定により準用する公職選挙法第95条の規定によって、当選者はくじで決定することにいたします。
  議場の入り口を閉鎖していただきたいと思います。
          (議場閉鎖)
○田中 旭臨時議長 なお、おくれましたけれども、この会議に傍聴の申し出がありましたので、傍聴を許可してありますので、よろしくお願いいたします。
  ただいまの出席議員は16名です。
  次に、立会人の指名をいたします。
  会議規則第32条第2項の規定により、立会人に1番、前田栄議員、2番、野口守隆議員の2名を指名いたします。
  次に、投票用紙を配付いたします。
  念のため申し上げますが、投票は単記無記名でお願いいたします。
          (投票用紙配付)
○田中 旭臨時議長 投票用紙の配付漏れはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭臨時議長 配付漏れなしと認めます。
  投票箱を点検します。
  立会人の2名の方、お願いいたします。
          (投票箱点検)
○田中 旭臨時議長 異状なしと認めます。
  ただいまから投票を行います。
  事務局長が議席番号を読み上げますので、順番に投票をお願いいたします。
○野原泰子議会事務局長 それでは、読み上げさせていただきます。
  こちらの投票箱のところまでお願いしたいと思います。
  議席番号1番、前田議員、議席番号2番、野口議員、議席番号3番、小宮議員、議席番号4番、野原和夫議員、議席番号5番、鳥越議員、議席番号6番、堀口議員、議席番号7番、笹沼議員、議席番号8番、増田議員、議席番号9番、伊得議員、議席番号10番、市川洋議員、議席番号11番、岩田議員、議席番号12番、島田議員、議席番号13番、田中議員、議席番号14番、野原兼男議員、議席番号15番、長島議員、議席番号16番、市川金雄議員。
○田中 旭臨時議長 投票漏れはありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭臨時議長 投票漏れなしと認めます。
  投票を終わります。
  開票を行います。
  立会人の方、お願いいたします。
          (開  票)
○田中 旭臨時議長 開票の結果を報告いたします。
  投票総数        16票
   有効投票       16票
   無効投票        0票
  有効投票のうち
   田 中   旭 議員  15票
   野 原 和 夫 議員   1票
  以上です。
  この選挙の法定得票数は4.00票です。
  したがって、田中旭議員が議長に当選されました。
  議場の出入り口を開きます。

                     (議場開鎖)
○田中 旭臨時議長 ただいま議長に当選されました田中議員が議場におられます。ときがわ町議会会議規則第33条第2項の規定によりまして、当選の告知をいたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議長あいさつ
○田中 旭臨時議長 それでは、議長に当選されました田中議員、議長当選の承諾及び就任のごあいさつをお願いいたします。
○田中 旭議長 ただいま皆さんのご投票によりまして、議長という大役を仰せつかったわけでございますけれども、もとより私、なかなか皆さんとうまくやっていけるかどうかまだわかりませんけれども、何としてでも新しい町の議長として、今後仲よくやっていきたいなというふうに思っております。仲よくという言葉は、やはり2月1日から合併されました玉川と都幾川となるわけですけれども、そういったことを踏まえながら、皆さんがつめをたてずにかかっていただければ、一層うまくこのときがわ町の議会がうまくスムーズに進むのではないかなと思っておりますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。言葉はまとまりませんけれども、あいさつとかえさせていただきます。
  大変どうもありがとうございました。(拍手)
○田中 旭臨時議長 これをもちまして、臨時議長の職務をすべて終了いたしました。ご協力ありがとうございました。
  それでは、このまま議長の席に着かさせていただきます。よろしくお願いします。
          (議長 田中 旭議員議長席に着く)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎追加議事日程について
○田中 旭議長 お諮りいたします。この際、日程を追加し、引き続き議事を進めたいと思いますが、これに異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
  追加議事日程を配付いたします。
          (追加議事日程の配付)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議席の指定
○田中 旭議長 日程第1、議席の指定を行います。
  議席は、会議規則第4条第1項の規定により、ただいま着席のとおり指定します。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議事日程の報告
○田中 旭議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりであります。
  議事日程の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  平成18年第1回ときがわ町議会臨時会追加議事日程(第1号の追加1)平成18年3月7日午前10時開議。日程、議案番号、件名。第1、議席の指定、第2、会議録署名議員の指名、第3、会期の決定について、第4、選挙第2号 副議長の選挙について、第5、選任第1号 常任委員の選任について、第6、選任第2号 議会運営委員の選任について、第7、選挙第3号 小川地区衛生組合議会議員の選挙について、第8、選挙第4号 比企広域市町村圏組合議会議員の選挙について、第9、議員提出議案第1号 ときがわ町議会会議規則の制定について、第10、議員提出議案第2号 ときがわ町議会委員会条例の制定について、次のページをお開き願います。第11、議員提出議案第3号 ときがわ町議会事務局設置条例の制定について、第12、議会運営委員会報告(閉会中の継続審査申出書)、第13、議案第1号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町役場の位置を定める条例ほか143件)、第14、議案第2号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町一般会計暫定予算)、第15、議案第3号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町国民健康保険特別会計暫定予算)、第16、議案第4号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町老人保健特別会計暫定予算)、第17、議案第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町介護保険特別会計暫定予算)、第18、議案第6号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計暫定予算)、第19、議案第7号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計暫定予算)、第20、議案第8号 専決処分の承認を求めることについて、次のページをごらんください。(平成17年度ときがわ町水道事業会計暫定予算)、第21、議案第9号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町指定金融機関を指定することについて)、第22、議案第10号 専決処分の承認を求める ことについて(ときがわ町の地方公共団体事務を都幾川郵便局に委託することについて)、第23、議案第11号 専決処分の承認を求めることについて(比企広域市町村圏組合の斎場事務をときがわ町が受託することについて)、第24、議案第12号 専決処分の承認を求めることについて(小川地区衛生組合のし尿収集手数料の徴収事務をときがわ町が受託することについて)、第25、議案第13号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町固定資産評価員を選任することについて)。
  以上でございます。
○田中 旭議長 ありがとうございました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎会議録署名議員の指名
○田中 旭議長 次に、日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、1番、前田栄議員、2番、野口守隆議員の以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎会期の決定について
○田中 旭議長 次に、日程第3、会期の決定についてお諮りしたいと思います。本臨時会の会期は、本日から3月8日までの2日間とすることに異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
  よって、本臨時会の会期は2日間とすることに決定いたしました。
  それでは、暫時休憩したいと思います。
                                (午前10時45分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 再開いたします。
                                (午前10時46分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎副議長選挙について
○田中 旭議長 日程第4、選挙第2号 副議長の選挙を行います。
  選挙の方法については、投票で行います。
  議場の入り口を閉鎖します。

                     (議場閉鎖)
○田中 旭議長 ただいまの出席議員は16名です。
  会議規則第32条第2項の規定により、立会人は3番、小宮正議員、4番、野原和夫議員の2名を指名いたします。
  投票用紙を配付します。
  念のため申し上げます。投票は単記無記名です。
          (投票用紙配付)
○田中 旭議長 投票用紙の配付漏れはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 配付漏れなしと認めます。
  投票箱を点検します。
  立会人の2名の方、お願いいたします。
          (投票箱点検)
○田中 旭議長 異状なしと認めます。
  ただいまから投票を行います。
  事務局長が議席番号を読み上げますので、順番に投票をお願いいたします。
○野原泰子議会事務局長 それでは、読み上げさせていただきます。
  議席番号1番、前田議員、議席番号2番、野口議員、議席番号3番、小宮議員、議席番号4番、野原和夫議員、議席番号5番、鳥越議員、議席番号6番、堀口議員、議席番号7番、笹沼議員、議席番号8番、増田議員、議席番号9番、伊得議員、議席番号10番、市川洋議員、議席番号11番、岩田議員、議席番号12番、島田議員、議席番号13番、田中議員、議席番号14番、野原兼男議員、議席番号15番、長島議員、議席番号16番、市川金雄議員。
○田中 旭議長 投票漏れはありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 投票漏れなしと認めます。
  投票を終わります。
  開票を行います。
  立会人の方、お願いいたします。
          (開  票)
○田中 旭議長 開票の結果を朗読いたします。
  投票総数        16票
   有効投票       15票
   無効投票        1票
  有効投票のうち
   市 川 金 雄 議員  14票
   野 原 和 夫 議員   1票
  以上です。
  この選挙の法定得票数は3.750票です。
  したがって、市川議員が副議長に当選されました。
  議場の出入り口を開きます。
          (議場開鎖)
○田中 旭議長 ただいま当選された市川議員が議場におられますので、ときがわ町議会会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をいたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎副議長あいさつ
○田中 旭議長 それでは、副議長に当選されました市川議員に当選の承諾及び就任のごあいさつをお願いいたします。
○市川金雄副議長 失礼いたします。ただいまは副議長選挙におきまして、当選させていただきまして、まことにありがとうございました。
  浅学非才、もとよりその器でないことは重々承知いたしておるところではございますが、当選させていただいた以上、微力ではございますが、議長補佐のために全力を注いでまいりたいと考えておるところでございます。どうぞ今後とも皆様方のご指導をお願い申し上げまして、あいさつにかえさせていただきます。
  まことにありがとうございました。(拍手)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎常任委員の選任並びに常任委員長及び副委員長の互選について
○田中 旭議長 日程第5、選任第1号 常任委員の選任についてを議題といたします。
  暫時休憩いたします。
                                (午前10時58分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 休憩前に引き続き再開いたします。
                                (午前11時46分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 お諮りいたします。ときがわ町議会委員会条例が制定されておりませんが、今議会に議員提出議案で提出されます。それまでの間、委員会条例案に準じて進行させていただきますので、ご了承いただきたいと思います。
  それでは、ただいま全員協議会、また、それぞれの常任委員会が開催されましたので、その結果について報告いたします。
  常任委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 それでは、指名いたします。
  総務常任委員に、前田議員、増田議員、市川洋議員、野原兼男議員、長島議員、田中議員。
  文教厚生常任委員会に、鳥越議員、堀口議員、笹沼議員、岩田議員、市川金雄議員、以上5名。
  産業建設常任委員、野口議員、小宮議員、野原和夫議員、伊得議員、島田議員、以上5名です。
  これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
  よって、ただいま指名いたしました以上の議員をそれぞれの常任委員に選任することに決定いたしました。
  また、委員会条例第8条第1項の規定により、各常任委員会の委員長、副委員長についても互選されたので報告いたします。
  総務常任委員長、長島議員、副委員長、野原金雄議員。
  文教厚生常任委員長、岩田鑑郎議員、副委員長、堀口議員。
  産業建設常任委員長、伊得議員、副委員長、小宮議員。
  以上の報告のとおりです。よろしくお願いいたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議会運営委員の選任並びに議会運営委員長及び副委員長の互選について
○田中 旭議長 日程第6、選任第2号 議会運営委員の選任についてを議題といたします。
  お諮りいたします。議会運営委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において指名したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
  それでは順次ご報告申し上げます。
  議会運営委員に長島議員、野原金雄議員、岩田議員、堀口議員、伊得議員、小宮議員、以上6名です。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
  よって、ただいま指名いたしました6名の議員を議会運営委員に選任することに決定いたしました。
  また、委員会条例第8条第1項の規定により、委員長、副委員長が互選されていますので、報告いたします。
  議会運営委員長、野原金雄議員、副委員長、伊得議員、以上報告のとおりですので、よろしくお願いしたいと思います。
  暫時休憩をいたします。
                                (午前11時52分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長  休憩前に引き続き再開いたします。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎小川地区衛生組合議会議員の選挙について
○田中 旭議長 日程第7、選挙第3号 小川地区衛生組合議会議員の選挙についてを議題といたします。
  暫時休憩いたします。
                                (午後 1時01分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 休憩前に引き続き再開いたします。
                                (午後 1時55分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 各課長の議場入場を許可します。
          (執行部入席)
○田中 旭議長 お諮りします。先ほどの小川地区衛生組合議会議員の選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
  したがって、議長が指名することに決定いたしました。
  小川地区衛生組合議会議員、田中議員、鳥越議員を指名いたします。
  ただいま議長が指名いたしました田中議員、鳥越議員を小川地区衛生組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
  したがって、ただいま指名いたしました田中議員、鳥越議員が小川地区衛生組合議会議員に当選されました。
  ただいま小川地区衛生組合議会議員に当選いたしました田中議員、鳥越議員が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定によって当選の告知をいたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎比企広域市町村圏組合議会議員の選挙について
○田中 旭議長 日程第8、選挙第4号 比企広域市町村圏組合議会議員の選挙を議題といたします。
  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
  したがって、議長が指名することに決定いたしました。
  比企広域市町村圏組合議会議員に田中旭、市川洋議員を指名いたします。
  ただいま議長が指名いたしました田中議員、市川議員を比企広域市町村圏組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。

                     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
  したがって、ただいま指名いたしました田中議員、市川議員が比企広域市町村圏組合議会議員に当選されました。
  ただいま比企広域市町村圏組合議会議員に当選されました田中議員、市川議員が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定によって当選の告知をいたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議員提出議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第9、議員提出議案第1号 ときがわ町議会会議規則の制定についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 議員提出議案第1号 ときがわ町議会会議規則の制定について、次のとおりときがわ町議会会議規則の制定について議決を求める。平成18年3月7日提出、提出者、ときがわ町議会議員、野原兼男、賛成者、ときがわ町議会議員、笹沼和利。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提出者から趣旨の説明をお願いいたします。
  野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 それでは、趣旨説明をさせていただきます。
  議員提出議案第1号 ときがわ町議会会議規則の制定について。
  議長の命により、議員提出議案第1号について提案理由をご説明します。
  地方自治法第120条の規定で、地方公共団体の議会は会議規則を設けることが義務づけられており、ときがわ町議会でもこれを制定する必要があります。
  ここで提出するときがわ町会議規則は、議案の提出方法、選挙の方法、発言方法、また起立や懲罰などについて定めています。ときがわ町議会の運営を円滑に進めるために、この議案を提出するものです。
  以上です。
○田中 旭議長 これより日程第9、議員提出議案第1号 ときがわ町議会会議規則の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  直ちに採決をいたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員です。
  よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議員提出議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 次に、日程第10、議員提出議案第2号 ときがわ町議会委員会条例の制定についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長、お願いします。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  提出議案2号 ときがわ町議会委員会条例の制定について、次のとおりときがわ町議会委員会条例の制定について議決を求める。平成18年3月7日提出、提出者、ときがわ町議会議員、笹沼和利、賛成者、ときがわ町議会議員、野原兼男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提出者から趣旨の説明をお願いいたします。
  笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 議員提出議案第2号 ときがわ町会議委員会条例の制定について。
  議長の命により、議員提出議案第2号について提案理由をご説明します。
  地方自治法第109条及び同法109条の2及び同法第110条の規定で、地方公共団体の議会は条例により常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができるとされています。ときがわ町議会を効率的に運営するためには、委員会の設置が必要と思われます。
  ここで提出するときがわ町会議委員会条例は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員 会の設置を定め、あわせてその定数と運営方法について定めています。ときがわ町議会の運営を円滑に進めるために、この議案を提出するものです。
  以上です。
○田中 旭議長 これより日程第10、議員提出議案第2号 ときがわ町議会委員会条例の制定について質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。特に内容ではございませんけれども、この議案書の中の2ページ目が白紙になっております、私のものはですね。これは何か意味がございますか。
○田中 旭議長 休憩に入ります。
                                (午後 2時05分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 再開いたします。
                                (午後 2時06分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 ほかにございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 質疑を終結します。
  討論に入ります。
  討論ありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結します。
  これより議員提出議案第2号 ときがわ町議会委員会条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員です。
  よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────

       ◎議員提出議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第11、議員提出議案第3号 ときがわ町議会事務局設置条例の制定についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  提出議案第3号 ときがわ町議会事務局設置条例の制定について、次のとおりときがわ町議会事務局設置条例の制定について議決を求める。平成18年3月7日提出、提出者、ときがわ町議会議員、野原兼男、賛成者、ときがわ町議会議員、笹沼和利。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提出者から趣旨説明をお願いいたします。
  野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 では、趣旨説明をいたします。
  議員提出議案第3号 ときがわ町議会事務局設置条例の制定について。
  議長の命により、議員提出議案第3号について提案理由をご説明します。
  地方自治法第138条第2項の規定で、地方公共団体の議会は条例により事務局を置くことができるとされています。
  ときがわ町議会の事務処理を効率的に進めるためには、事務局の設置が必要と思われますので、この議案を提出するものです。
  以上です。
○田中 旭議長 これより日程第11、議員提出議案第3号 ときがわ町議会事務局設置条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論を行います。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議員提出議案第3号 ときがわ町議会事務局設置条例の制定についてを採決い たします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員です。
  よって、議員提出議案第3号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議会運営委員会報告
○田中 旭議長 日程第12、議会運営委員会報告を行います。
  議会運営委員長、野原委員長。
○野原兼男議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。
                                 平成18年3月7日
  ときがわ町議会議長 田 中   旭 様
                           議会運営委員長 野 原 兼 男
  議会運営委員会報告(閉会中の継続審査申出書)
  本委員会は、閉会中の事項について、次のとおり閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
  (1)次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項
  2 理  由
  上記調査事項について、今後さらに調査する必要がある。
  以上でございます。
○田中 旭議長 ご苦労さまでした。
  ただいま議会運営委員長から、なお継続審査に付したいとの申し出がございました。継続審査することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
  よって、継続審査することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 続いて、日程第13、議案第1号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町役場の位置を定める条例ほか143件)を議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第1号 専決処分の承認を求めることについて、ときがわ町の設置に伴い、ときがわ町役場の位置を定める条例ほか143件の条例を制定することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。平成18年3月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第1号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  ときがわ町の設置に伴い、ときがわ町役場の位置を定める条例ほか143件の条例を制定することについて専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 細部説明をお願いいたします。
  高柳総務課長、お願いします。
○高柳太一郎総務課長 総務課の高柳ですが、議案第1号 専決処分の承認を求めることについて、細部説明をさせていただきます。
  ときがわ町役場の位置を定める条例のほか143件の条例につきましては、合併と同時に町長職務執行者が、地方自治法第179条第1項の規定により即時制定し、施行いたしました。これらの条例を専決処分した理由でございますが、大きくは5点ほどございます。
  まず1点目は、法律の規定により必ず設置するもの、もしくは制定が必要なもの、またこれらに準ずるもので町政執行上、空白期間の許されないものでございます。条例第1号のときがわ町役場の位置を定める条例、条例第2号のときがわ町の休日を定める条例などがこれに該当いたします。
  2点目は、新町の組織及びその運営または職員等の勤務条件に関するものでございます。 条例第5号のときがわ町課設置条例、条例第35号のときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例、条例第47号のときがわ町一般食の職員の給与に関する条例などがこれに該当いたします。
  3点目は、住民の権利、利益を保護し、または権利を制限し、もしくは義務を課すため空白期間の許されないものでございます。条例第9号のときがわ町個人情報保護条例、条例第55号のときがわ町税条例、条例第114号のときがわ町環境保全条例などがこれに該当いたします。
  4点目は、公の施設等の設置、管理に関するものでございます。条例第82号のときがわ町公民館条例、条例第84号のときがわ町文化センター条例などがこれに該当いたします。
  5点目は、両村が同様の制度を持つ事務事業に関するもので、統合する必要があるものでございます。条例第7号の政治倫理の確立のためのときがわ町長の資産等の公開に関する条例、条例第8号のときがわ町情報公開条例、条例第108号のときがわ町国民健康保険条例などがこれに該当いたします。
  次に、個々の条例の概要について説明をさせていただきますが、専決処分した条例は144件に上りますので、都幾川村、あるいは玉川村の一方にしかない条例を中心に説明をさせていただきます。また、両村のいずれかにあった条例の説明は割愛をさせていただき、両村の条例に相違点があり、住民生活に影響のあるものに限って説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
  それでは、条例集で説明させていただきますので、こちらの条例集の方をごらんいただきたいと思います。ページを追って説明させていただきます。
  まず、第1編の総記でございますが、条例集の1ページの条例第1号、ときがわ町役場の位置を定める条例、2ページの条例第2号、ときがわ町の休日を定める条例、3ページの条例第3号、ときがわ町公告式条例は、地方自治法の規定に基づきまして定めたものでございます。
  次に、第2編、議会でございますが、4ページの条例第4号、ときがわ町議会定例会条例は、ときがわ町議会定例会の回数を4回と定めたものでございます。議会の関係の条例はこの定例会条例だけとなっておりますが、議会議員の定数につきましては、地方自治法第91条第10項の規定によりまして、昨年の3月定例会で廃置分合の関連議案といたしまして、ときがわ町の議会の議員の定数は16人とすることについて両村の議会の議決をいただきまして、比企郡都幾川村及び同郡玉川村の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書を取り交 わし、告示をしたものでございます。地方自治法第91条第9項の規定によりまして、先ほど説明した手続を経て告示された新町の議会議員の定数は、当該市町村の条例により定められたものとみなすこととされておりますので、改めてときがわ町議会議員定数条例を制定する必要がなくなります。また、今後議員定数を改める必要が生じた場合には、新たに条例を制定しなければならないこととなります。
  次に、第3編、執行機関でございます。7ページをお開きいただきたいと思います。
  条例第4号、ときがわ町課設置条例でございますが、ときがわ町の町長の権限に属する課につきましては、総務課、企画財政課、税務課など8課体制でスタートいたしました。一般には、合併当初は組織機構が肥大化する傾向にあると言われておりますが、都幾川村が8課所室、玉川村が7課でございましたので、都幾川村と同じ数でございます。組織機構の特徴といたしましては、環境課を新設いたしました。環境行政につきましては、今までは兼務で対応しておりましたが、新町では先端組織として、環境衛生、廃棄物処理のほか高度処理型浄化槽の普及促進等を図ってまいりたいと考えております。
  次に、15ページ、条例第5号のときがわ町情報公開条例をごらんいただきたいと思います。
  第2条第1号の実施機関につきましては、都幾川、玉川水道企業団の業務を新町の水道課が引き継ぐことになりましたので、実施機関として水道事業管理者として水道課が作成し、または取得した行政文書も情報公開の対象といたしました。
  また、16ページの第5条の公開請求のできるものの範囲について、都幾川村では村内に住所を有するもの等となっておりましたが、新町では玉川村に合わせまして、何人も実施機関に対して公文書の公開請求をすることができることにいたしました。また、20ページの附則第2項では、公開対象文書は平成18年2月1日以後に実施機関が作成し、または取得した行政文書となっておりますので、新町になってからの文書が公開対象となるものでございます。
  なお、附則の第4項では、合併前に2村で作成、取得した公文書等につきまして、任意で公開することとしております。
  また、公文書の写しの作成に要する費用、コピー代については21ページの別表「第12条」関係のところをごらんいただきたいと思いますが、都幾川村では白黒が20円、カラーは実費相当額でございましたが、これも玉川村に合わせまして、白黒は1枚30円、カラーは1枚につき100円とさせていただきました。白黒のコピー代が1枚につき20円から30円になるため、住民サービスの低下につながるのではという意見もあることは承知をしておりますが、通常のコピーサービスとは異なりまして、情報公開請求の場合には、まず公文書のコピーをとり まして、次に個人情報保護の観点から必要に応じてマジックで塗りつぶしまして、さらにコピーをとって交付するという手続が必要でございます。それなりの実費がかかっておりますし、また、納税義務者である町内に住所を有する方だけでなく何人も公開を請求することとしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
  次に、22ページの条例第9号、ときがわ町個人情報保護条例につきましても、実施機関、公文書の写しの作成に要する費用等につきましては、情報公開条例同様の変更となっております。
  次に、31ページでございますが、条例第10号、ときがわ町情報公開・個人情報保護審査会条例をごらんいただきたいと思います。
  都幾川村では、諮問機関として情報公開・個人情報審議会を設置しておりましたが、新町では情報公開・個人情報審議会は廃止をいたしまして、玉川村の例により、第2条第4号にありますように審査会に審議会の役割を持たせて対応するものでございます。
  次に、52ページをお開きいただきたいと思います。
  条例第13号、ときがわ町家族相談支援センター条例でございますが、これは都幾川村にありました施設を新町に引き継ぐものでございます。複雑化、多様化する家庭における各種の課題に対応する総合相談窓口として、家族相談支援センターを設置するものでございます。
  次に、64ページの条例第20号、ときがわ町水道審議会条例をごらんいただきたいと思います。
  都幾川、玉川水道企業団では、水道議会で水道事業の運営に関し必要な事項を調査、審議してきたところでございますが、新町におきましても、水道事業の運営に関して必要な事項を調査、審議する機関が必要となりますので、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、町長の諮問機関として水道審議会を設置するものでございます。
  次に、66ページ、条例第21号のときがわ町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例から75ページの条例第26号、ときがわ町固定資産評価審査委員会条例までは、両村に同様の条例がございましたので、新町においても大きな相違点がございませんので、説明は割愛をさせていただきます。
  次に、第4編の人事でございます。81ページの条例第27号、ときがわ町職員定数条例をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町の職員の条例定数は、町長部局、議会、教育委員会、地方公営企業合わせて160名でございます。合併前の都幾川村の条例定数は97人、玉川村が70人、解散前の水道企 業団の条例定数が8人で、合計で175人でございました。差し引き15人の減でございます。職員の実数につきましては、派遣の職員を含めまして152名となっております。一般職の職員の定数につきましては、今後、職員定数削減計画を策定し、計画的に定員管理を行っていきたいと考えております。
  次に、83ページ、条例第28号、ときがわ町職員の再任用に関する条例から134ページの条例第40号、ときがわ町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例までは、両村に同様な条例があり、新町においても大きな相違点はございませんので、説明は割愛をさせていただきます。
  次に、第5編、給与でございます。135ページの条例第41号、ときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例をごらんいただきたいと思います。
  議会議員の報酬及び費用弁償等につきましては、町長等の特別職の報酬の調整に当たっての4つの基本方針を参考に、両村の議会で検討していただき、その結果を反映させていただいたところでございます。
  まず、第2条の議長、副議長等の月額報酬の額につきましては、都幾川村の報酬の額に合わせることといたしました。
  次に、136ページ、第5条第2項の期末手当に係る役職加算の割合につきましては、都幾川村では100分の20でございましたが、玉川村に合わせまして100分の15としたものでございます。
  また、6条第1項にございますとおり、費用弁償の額につきましては、他の非常勤職員の費用弁償の額との均衡を考慮いたしまして、138ページの別表第1「第6条」関係をごらんいただきたいと思いますが、一律に1,000円に見直しをさせていただきました。また、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費が支給されるわけでございますが、町長、助役等のいわゆる四役及び他の非常勤職員の日当の額との均衡を考慮いたしまして、宿泊を伴う旅行の日当は1日につき2,200円、宿泊を伴わない旅行の日当は1日につき1,000円に見直しをさせていただきました。
  次に、140ページ、条例第42号、ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例をごらんいただきたいと思います。
  特別職の報酬の額につきましては、次の4つの方針を踏まえ調整したところでございます。1つ目が、新町の特別職の報酬の額は、職務の内容や困難の度合い等を考慮し調整することとする。2つ目が、新町の特別職の報酬の額は、滑川町、嵐山町、小川町の3町との均衡を 考慮し調整することとする。3つ目は、新町の特別職の報酬の額は、2村のいずれか高い額の範囲内とする。4つ目が、各種審議会委員等の報酬は日額報酬として統一単価を設定し、これによりがたい特段の事情がある場合には別途単価を設定することとするというものでございます。これらの基本方針を踏まえ調整した結果が、本条例に規定する報酬の額でございます。
  141ページの別表第1「第1条」関係にございますとおり、監査委員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員など年額報酬の委員につきましては、都幾川村の報酬の額に合わせ、また公平委員会委員などの日額報酬の委員につきましては、統一単価の5,600円としたところでございます。ちなみに滑川町、嵐山町、小川町の日額報酬の額についてでございますが、滑川町は7,200円、嵐山町は5,500円、小川町は5,800円という傾向にあるようでございます。
  なお、費用弁償につきましては、都幾川村、玉川村とも2,200円でしたが、143ページの別表第2「第2条」関係にございますとおり、宿泊を伴わない会議、旅行の日程については一律1,000円に見直しをさせていただきました。
  次に、147ページの条例第44号、ときがわ町町長、助役及び収入役の給与等に関する条例をごらんいただきたいと思います。
  町長、助役等の報酬等につきましては、都幾川村の報酬の額に合わせることとしたものでございます。
  次の152ページの条例第46号、ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例につきましても、同様でございます。
  次に、156ページの条例第47号、ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例をごらんいただきたいと思います。
  一般職の職員の給与に関する条例につきましては、県から準則が示されておりまして、両村に同様な条例がございますが、基本的には都幾川村の条例に合わせることといたしました。
  ここで、159ページ、第7条の3の管理職手当のところをごらんいただきたいと思います。
  管理職手当は、管理または監督の地位にある職員の職のうち規則で指定する者にある職員に、その職務の特殊性に基づき規則で定める基準に従い支給することとしております。この規則に定める基準でございますが、都幾川村も玉川村も課長級の職員には給料月額の10%、課長補佐級の職員には給料月額の8%を支給する規定がございました。都幾川村では、平成18年4月1日まで管理職手当の支給を延期しておりましたので、実際には支給はされておりませんでした。新町では管理職手当の支給率を見直しまして、課長級の職員には給料月額の 10%を8%に、主幹級、こちらにつきましては今までの課長補佐の職でございますが、主幹につきましては、給料月額の8%であったものを6%に、それぞれ2%引き下げることといたしました。
  次に、174ページ、附則の第3項、継続採用職員の職務の級及び号級の切りかえ等のところをごらんいただきたいと思います。
  都幾川村、玉川村、あるいは水道企業団から引き続きときがわ町職員になった者の給料月額は、町長が別に定めることとしておりますが、2村の合併協定書に基づきまして、給料月額は現在の給料月額といたしました。
  次に、附則第5項の給与の調整のところをごらんいただきたいと思います。
  都幾川村と玉川村では、給料表や給与制度の運用等に異なる部分があり、また、昇任・昇格年齢などの人事制度にも違いがあることから、都幾川村の職員と玉川村の職員とでは同一年齢、同一職位のものであっても給料月額に違いがございました。そこで、附則第5項は部内の他の職員との均衡上、必要があると認めるときは所要な調整を行うことができるとする給与の調整の根拠を定めたものでございます。
  なお、176ページには別表の給料表でございますが、こちらの給料表につきましては、県の指導をいただきまして、国家公務員の給料表に準じまして作成したものでございます。
  次に、182ページの条例第50号、ときがわ町職員等の旅費に関する条例をごらんいただきたいと思います。
  都幾川村も玉川村も日報の見直しは既に実施しておりまして、近隣地域に出張した場合の半日当は廃止をしております。鉄道で100キロメートル以上の出張、また、陸路で25キロメートル以上の出張に限って2,200円の日当を支給しておりました。189ページの第16条第2項にございますとおり、新町におきましては、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合のほかは、日当は支給しないこととする見直しを行っております。
  次に、第6編の財務でございます。206ページの条例第55号、ときがわ町税条例をごらんいただきたいと思います。
  まず、法人町民税の減免について、玉川村には特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人、いわゆるNPO法人がなかったこともあり、NPO法人に対する減免規定はございませんでした。227ページの第51条第1項第5号にございますとおり、新町では都幾川村に合わせまして、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人も減免の対象といたしたものでございます。
  次に、軽自動車税の納期について、都幾川村では4月17日から4月30日まででございましたが、軽自動車税の納期が4月となっているのは県内の市町村でも都幾川村と川島町だけでございました。そこで、248ページの第83条第2項にございますとおり、新町では玉川村に合わせ、軽自動車税の納期は5月1日から5月31日までとするものでございます。
  また、入湯税の課税免除につきましても、265ページ、第142条第3号にございますとおり、新町では玉川村に合わせ、日帰り客の利用に供される施設において入湯料金1,000円以下で入湯するものも課税免除の対象としたものでございます。
  次に、309ページでございますが、条例第55号、ときがわ町国民健康保険税条例をごらんいただきたいと思います。
  まず、税率のうち、国民健康保険分は両村とも同じ税率でございましたので、第3条から第5条の2までは新町におきましても変更はございません。
  次に、310ページ、第6条及び第7条でございますが、税率のうち介護納付金分については、都幾川村では所得割が0.7%、また玉川村では均等割が8,400円でございましたが、新町では所得割を0.8%、均等割を8,500円とするものでございます。
  次に、納期につきましては、玉川村では6期でございましたが、第9条にございますとおり、納税者が納税しやすくなるよう都幾川村に合わせ8期とするものでございます。
  次に、314ページ、国民健康保険税の減免につきましては、第13条第1項にございますとおり、玉川村に合わせ当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者またはこれに準ずる者も減免の対象にしたものでございます。
  次に、331ページの条例第60号、ときがわ町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例をごらんいただきたいと思います。
  公の施設の管理運営主体につきましては、公共性の確保の観点から農協や社会福祉協議会などの公共的な団体に限られておりましてが、地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月13日公布、同年9月末に施行され、民間事業者など幅広い団体が管理を代行することが可能となったところでございます。
  ご案内のとおり、指定管理者制度は公の施設の管理に民間の発想やノウハウを幅広く活用し、住民サービスの向上と経費の縮減を図るとともに、公共サービスが民間に開放することによる地域の活性化を目的とするものでございます。また、法律の施行日からことし8月までに管理委託をしているすべての公の施設について、町の直営管理か指定管理者による管理に移行しなければならないこととされております。そこで、本条例は地方自治法の規定に基 づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めたものでございます。
  次に、337ページの条例第62号、ときがわ町財政基金条例から365ページの条例第76号、ときがわ町土地開発基金条例まで、地方自治法第241条第8項の規定に基づき、基金の設置について定めたものでございます。その中で、347ページの条例第67号、ときがわ町地域福祉基金条例をごらんいただきたいと思います。
  都幾川村も玉川村も地域福祉基金を設けておりましたが、都幾川村の地域福祉基金は、基金の額は定額といたしまして、その利子分を取り崩して福祉事業に充てていたところでございます。新町の地域福祉基金は玉川村に合わせた取り崩し型とし、第7条にございますとおり、利子分だけでなく設置目的を達成するために基金を処分することができるようにしたものでございます。
  次に、第7編の教育でございますが、373ページ、条例第80号、ときがわ町関口茂八奨学金貸与条例をごらんいただきたいと思います。
  これは、玉川村出身の関口茂八氏が、有為の人材育成のために活用してほしいということで玉川村に1億円を寄附されまして、その1億円を基金に積んで実施している事業でございます。奨学金の種類及び貸与額は376ページ、別表のとおりでございますが、普通奨学資金は授業料等を想定したもので、毎年議会にむけて交付するものでございます。また、特別奨学資金は入学金を想定したもので、入学初年度に1回だけ交付するものでございます。新町におきましても、これまでどおりの内容で実施しようとするものでございます。
  次に、378ページの条例第82号、ときがわ町公民館条例をごらんいただきたいと思います。
  公民館の設置、運営につきましては、第2条第1項にございますとおり、新町では中央公民館は置かずに都幾川公民館、玉川公民館の2館体制とするものでございます。
  なお、各地域の分館は地域の集会所として位置づけまして、これまでどおり各地域で運営していただく予定でございます。
  次に、382ページの条例第83号、ときがわ町立図書館条例をごらんいただきたいと思います。
  町立図書館につきましては、両村の図書館の蔵書の数及び利用状況等を勘案し、第2条にございますとおり、玉川村立図書館を新町の図書館とし、都幾川村立図書館は都幾川公民館の図書室として活用していく予定でございます。
  次に、388ページの条例第85号、ときがわ町体育施設条例をごらんいただきたいと思いま す。町が設置する体育施設の設置管理条例でございますが、389ページ、第10条をごらんいただきたいと思います。
  これは、都幾川村で実施している年間会員登録制度を新町でも引き続き実施しようとするものでございます。この年間会員登録制度は392ページ、別表第2にございます年間登録料を払えれば町で管理する体育施設、こちらの基本使用料が無料となる制度でございまして、個人会員とファミリー特別会員がございます。この年間会員登録制度は年度で切りかえたいと考えておりますので、4月からは旧玉川村区域内の体育施設も含めた町で管理するすべての体育施設を対象とする予定でございます。
  なお、これまで年間登録会員からは照明施設の使用料金を徴収しておりませんでしたが、4月1日からは対象施設の拡大に伴いまして、年間登録会員からも照明施設の使用料金を徴収する予定でございます。
  次に、第8編の厚生でございます。431ページの条例第144号、ときがわ町子育て支援住宅条例をごらんいただきたいと思います。
  これは、地域コミュニティーとかかわりながら豊かなライフスタイルの実現を図り、若者の定住促進を目的として、大字西平地区の建具会館の南側になりますが、子育て支援住宅3棟を設置するものであります。
  次に、442ページの条例第98号、ときがわ町高齢者生活指導員派遣事業に関する条例をごらんいただきたいと思います。
  これは都幾川村で行っていた事業でございますが、在宅で生活する高齢者の要介護状態の進行を防止するために行う高齢者生活指導員派遣事業について定めたものでございます。
  次に、445ページの条例第99号、ときがわ町高齢者生きがいデイサービス事業に関する条例をごらんいただきたいと思います。
  これも都幾川村で行っていた事業でございますが、当該高齢者の生活の助長、社会的孤立感の解消、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るために行う高齢者生きがいデイサービス事業について定めたものでございます。
  次に、454ページの条例第102号でございますが、ときがわ町敬老金支給条例をごらんいただきたいと思います。
  都幾川村でも玉川村でも75歳以上の方に対して、年齢に応じて5,000円から3万円までの敬老祝金を支給してきたところでございますが、対象者の9割以上が90歳未満で1万円以下の敬老祝金という状況でございました。そこで、新町では第3条にございますとおり、満77 歳、満88歳、満99歳という節目の年にそれぞれ1万円、2万円、3万円という金額を敬老祝金として支給しようとするものでございます。参考ですが、県内で敬老祝金を支給している市町村のうち、約3分の2の市町村で節目の年に支給をしているようでございます。
  次に、471ページ、条例第109号、ときがわ町介護保険条例をごらんいただきたいと思います。
  こちらの第2条にございますとおり、平成17年度の介護保険料は従前のとおりの額でございます。また、平成18年度につきましては、平成18年4月からを計画基本とする第3次介護保険事業計画の中で決定される予定でございます。
  次に、472ページの条例第110号、ときがわ町保健センター条例をごらんいただきたいと思います。
  第2条第1項にございますとおり、現在の都幾川村保健センターを新町の保健センターといたしまして、玉川村保健センターは手狭であることから、新町の保健センター玉川分室とするものでございます。この玉川分室は、平成18年4月1日から介護保険制度の安定と継続を図るために新設されます地域包括支援センターとして位置づける予定でございます。
  次に、494ページの条例第113号、ときがわ町後野地区簡易給水施設条例をごらんいただきたいと思います。
  これは、後野地区の安定した生活用水の供給を図ることにより、良好な生活環境を創出し、地域住民の定住条件の整備に資するため、後野地区簡易給水施設を設置するものでございます。
  次に、第9編の産業経済でございます。518ページの条例第116号、ときがわ町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例をごらんいただきたいと思います。
  農業委員会の選挙による委員の定数につきましては、都幾川村が10人、玉川村も10人でございましたが、2村の合併協定書に基づき、新町の農業委員会の選挙による委員の定数は13人とするものでございます。
  なお、附則にございますように、この条例は合併後、最初に行われる一般選挙から適用することとされております。農業委員会の選挙による委員の任期につきましては、合併特例法第8条第1項第1号の在任特例の規定を適用しておりますので、本年7月に行われる農業委員会一般選挙から選挙すべき委員の数13人として選挙が執行されることになるわけでございます。
  次に、519ページの条例第117号のときがわ町やすらぎの家条例から542ページの条例第124 号、ときがわ町農村文化交流センター条例までは、公の施設にかかわる設置管理条例でございます。
  次に、第10編、建設でございますが、547ページの条例第126号、ときがわ町県営土地改良事業分担金徴収条例でございます。
  これは、土地改良法の規定に基づきまして、県営土地改良事業に係る分担金の徴収について定めるものでございます。
  次に、549ページの条例第127号、ときがわ町町有林特定分収林設定条例をごらんいただきたいと思います。
  これは、町有林の整備充実と健全な経営管理を図るため、町が設定する特定分収林について定めるものでございます。
  次に、552ページの条例第129号、ときがわ町建具会館条例から562ページの条例第131号、ときがわ町勤労者福祉会館条例までは、公の施設に係る設置管理条例でございます。その中で558ページの条例第143号、ときがわ町都幾川四季彩館条例をごらんいただきたいと思います。
  これは、地域及び都市住民に憩いと安らぎの場を提供し、地域の振興と発展を図ることを目的に、大字別所地区に入浴施設を設置するものであります。こちらの設置管理を定めたものでございます。
  次に、567ページの条例第133号、ときがわ町都市公園条例から576ページの条例第136号、ときがわ町ときがわ親水公園条例までは公園の設置管理条例でございます。
  次に、577ページの条例第137号、ときがわ町道路占用料徴収条例をごらんいただきたいと思います。
  これは、町が道路占用者から道路の占用につき徴収する占用料の額及び徴収の方法について定めるものでございます。
  次に、583ページの条例第138号、ときがわ町公共物管理条例をごらんいただきたいと思います。
  これは、町が道路法の認定を受けない公共物の管理及び使用料について定めるものでございます。この道路占用徴収条例も公共物管理条例も玉川村にあった条例でございますが、いずれも県条例に準じた内容となっております。
  次に、第11編、公営企業でございます。591ページの条例第140号、ときがわ町水道事業の設置等に関する条例をごらんいただきたいと思います。
  これは、地方公営企業法の規定に基づき、水道事業の設置等について定めるものでございます。
  次の549ページ、条例第141号、ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例をごらんいただきたいと思います。
  これは、地方公営企業法の規定に基づき、水道企業職員の給与の種類及び基準について定めるものでございますが、町職員に準じた内容となっております。
  次に、600ページ、条例第142号、ときがわ町水道事業給水条例をごらんいただきたいと思います。これは、町の水道事業の給水について料金及び給水装置の工事の費用負担等について定めるものでございますが、607ページの第34条第6号にございますように、水道使用証明、その他の証明手数料については、これまで150円でございましたが、新町の他の証明に合わせまして1件200円とするものでございます。
  大変雑駁な説明でございましたが、以上で、町長職務執行者が2月1日付で専決処分した条例の細部説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○田中 旭議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第13、議案第1号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町役場の位置を定める条例ほか143件)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  野原議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。10項目にわたり私、質問したいんですが、どのようにしたらよろしいでしょうか。1つ1つでよろしいかどうか。
○田中 旭議長 1つ1つで結構です。お願いします。
○4番 野原和夫議員 まず、条例第6号、ときがわ町区長設置条例についてですが、この問題は、地方自治法、この中の何条に基づくものか、その点をお聞きして、これは何で条例化するのか。この中でもう1つ、たしか旧都幾川村ではモニター制度があったと思いますが、これをなぜ廃止したのか、この点についてお尋ねします。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、野原議員のご質問にお答えいたします。
  まず、区長設置条例につきまして、自治法の規定がないではないかというふうなご質問でございますが、こちらの条例につきましては、旧玉川村におきましては、こちらの条例が設 置してございました。そういった関連もございまして、事務事業のすり合わせの中で協議をした結果、こちらの行政区について設置する必要があるということで、条例として定めさせていただいたものでございます。
  なお、この区につきましては、旧玉川村、旧都幾川村ということで、全部で55の区になっておりますが、こちらの区につきましての変更はございません。
  以上でございます。
○4番 野原和夫議員 自治法の中にどこかにあるのか。
○高柳太一郎総務課長 自治法の中で行政区ということで定められた区ではございません。
  それから、モニター制度の関係で、旧都幾川村にはあったが、今回どうして定めてないのかということでございますが、こちらやはり事務事業のすり合わせの中で、新しく町としてスタートいたしますので、スタートした後の町長等の考え方もございますので、その辺を反映させていただき定めたらどうかということで、今回は設けてございません。
  以上でございます。
○田中 旭議長 野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 この問題は、特に私の考えでは区長の意見、これを強調するような条例の中身だと思うんですけれども、議員より区長なのかという私の意見ですが、あくまでもこれは条例化する必要もないと考えます。ましてこの要綱、このどまりでよろしいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
○田中 旭議長 高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、お答えいたします。
  確かに区長の要望ということで、玉川村におきましては、各地域からの要望につきましては、区長を通じたものを受けるような形をとっておりました。また、各地域のコミュニティーとの関係もございますので、やはり地域コミュニティーがしっかりしませんと、行政といたしましても、役場の方の行政運営にも支障を来すということもございますので、地域につきましては、こういった条例で区長を定めまして地域でまとまっていただく必要がございますので、こういった考え方で地域の考えを行政に取り入れるということで組織充実させていきたいというふうなことで、こういった条例を設けさせていただいたものでございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 ほかにありますか。
  4番、野原議員。
○4番 野原和夫議員 今の質問を私は納得はしませんが、この問題はこれで、私よしとします。
  次に、条例第20号のときがわ町水道審議会条例、これはどういう位置づけなのか。私これは特に料金を定める審議会であると思われます。これはどういう位置づけなのかを説明していただき、また、これは今まで両村の議員の意見を聞いてきたんだと思いますが、今までと違うのはどういう点かちょっとお諮りしたいんですが、この点お聞きします。
○田中 旭議長 答弁、高柳総務課長、お願いします。
○高柳太一郎総務課長 先ほど説明の中でも触れさせていただきましたが、今まで水道企業団という形で運営している場合には水道議会がございました。今回ときがわ町も水道課というふうな形で公営企業の形態をとっておりますが、議会の方がなくなってしまいますので、そういった中で、やはりこちらの運営等につきましても審議をする機関が必要だということで、この審議会ということで定めまして、町長の諮問機関ということで位置づけたものでございます。こちらの方、第3条をごらんいただければと思いますが、こちらに審議会のメンバー、こちらの方で議会議員等も入っておりますので、こういった中で議会の意見等は十分反映されるものだと考えておりますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。
○田中 旭議長 4番、野原議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。この問題は、特に私は議員がいて議会があり、職員と議員の意見を聞き、話し合い、こういうことが必要ではないかなと思います。特に委員会、この委員7人、こんなに多く選ぶ必要はないんではないか。削減、削減、いろいろされていますから、そういう面でも考えていただきたいと考えております。
  以上です。
○田中 旭議長 これは要望でしょうか。
○4番 野原和夫議員 そうです。
○田中 旭議長 そのほかありますか。
○4番 野原和夫議員 続けてよろしいでしょうか。
○田中 旭議長 はい。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。この中で条例第41号、ときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例でございますが、旧玉川村では2,600円、これが引き下げ1,000円になりましたが、この問題は多くの今、自治体が報酬、費用弁償は少なくされております。特に、この中では越生町、大井町、これはことし1月からゼロでございます。鳩山町が4月 からゼロということですが、嵐山町が300円だったと思いますが、これは費用弁償を削減して、この自治体が多くなっておる以上、費用弁償をなくす方法で進めることがよいのではないかと思いますが、これは是非検討していただき、要望としてお願いします。
  以上です。
○田中 旭議長 そのほかありますか。
  野原議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。条例第56号、ときがわ町国民健康保険税条例、この問題ですが、この問題は特に旧玉川村では昨年、都幾川の水準に合わせ値上げされた問題でございますが、私は合併により住民負担をやはり考慮して、旧玉川村に合わせて引き下げて設定した方がよかったのではないかと考えています。これは合併により急いで高い方に合わせたのではないか、この点についてどういう趣旨でやったのかお伺いします。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  久保課長、お願いします。
○久保 均町民課長 国民健康保険税条例に関しましては、合併のすり合わせの中で2村で協議をいたしまして、このように決定をしたという結果でございます。その協議の過程の中で、一般の医療分につきましては、議員ご指摘のとおり、昨年度玉川村さんが上げていただきまして、都幾川村と一緒の税率になっておりました。ただし、介護保険分につきましては、両村で違いがございました。均等割で100円、所得割で0.1%ありました。全体の収支を見る中で、介護の納付金というものがございます。これは国保連合会の方に納める介護保険分の納付金でございます。この介護納付金に対しまして、介護分の税収で入ってくる金額が非常に少なかったという実績がございまして、介護分の税金で納付金が賄えていないという実態がございます。合併のすり合わせの中で、こういう形で一般分の税金の方に食い込んでいるという実態がございましたので、申しわけございませんが、高い方に合わせていただいたというのが実情でございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 4番、野原議員。
○4番 野原和夫議員 この国民健康保険税の問題ですが、依然両村、旧都幾川・玉川でも滞納者が大分ふえておりますが、今の景気の変動でぎりぎりの生活に追い込まれている人がたくさんいます。こういう滞納者の減免、いろいろなものを考慮して、これは真剣にこれからも考えていただきたいことを強く要望しておきます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 そのほか何かありますか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 1点、先ほど話の中で、ときがわ町公民館条例の中で、各地区の集会所ですか、それを分館というふうにちょっと聞いたような気がしたんですけれども、それは間違いないでしょうか。そういうこと、公民館条例の中にはこれは入らないのではないかと思っていたんですけれども。
○田中 旭議長 高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、お答えいたします。
  各地域にあります公民館の分館でございますが、名称としては分館というふうな名称を使っておりますが、地域の集会所的な役割が多いというふうなことで、集会所と位置づけまして、こちらの公民館の条例の方には入れずに集会所というふうな位置づけで運営を行っていこうということで、今までは玉川村におきましては、公民館の分館ということで担当が教育委員会の所管でありましたが、合併後は総務課の方で集会所という形で運営の方は窓口になって行うようにしておりますので、こちらの例規の方には分館については触れてございません。
  以上でございます。
○田中 旭議長 そのほか質問ございますか。
  4番、野原議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。続いて、条例92号、ときがわ町保育の実施に関する条例でございますが、この問題については、保育料についてまだ出ていないように思われます。この値段、保育料についてはどうするのか。ちなみに旧都幾川村では10段階、玉川では16段階となっていましたが、これは段階層をどちらに合わせるのか、この点をお聞きし、それから、16段階、旧玉川村では細かく出されておりまして、水準的には低く抑えられておりました。この点どうするのか、この点をお聞きします。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 ただいまのご質問にお答えをいたします。
  この階層につきましては、都幾川村が10階層、それから旧玉川村が16階層ということでございました。このすり合わせの中で、国の標準につきましては7階層ということであるわけ ですけれども、この7階層でという話も出たということでございますけれども、それでは保護者の負担が大きいということで10階層に合わせて統一をいたしまして、新しいこれは規則で定めることになっておりますけれども、10階層でこの保育料の徴収表を作成していくということでございます。
  以上です。
○田中 旭議長 4番、野原議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。ということは、10階層、旧玉川では3、4縮まるわけですから、階層的には値上げになるということになると思うんですが、その点。それと保育料は上がらないように、今までと同じように是非やっていただきたい、こういう点は約束はできないんでしょうか、この点2つお願いしたいと思います。
○田中 旭議長 小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  この中で郡内の状況をちょっと申し上げますけれども、3町3村につきましては、滑川町が7階層、それから嵐山町が7階層、小川町が7階層、それから東秩父村も7階層ということで、今回の10階層よりは階層数が少なくなっております。それで、今回の徴収表の作成に当たりましては、1階層から3階層まで、それから4階層から6階層、それから7階層に都幾川・玉川の分を当てはめてみますと、4階層から6階層の方が202人ということで全体の76.2%を占めているということで、この方について非常に人数的に多いものですから、この方のところの階層を3階層ふやしたということで7階層から10階層ということでしてございますので、ご理解をいただけるかと思います。
  以上です。
○田中 旭議長 野原議員。
○4番 野原和夫議員 これはぜひ上げないようにして、少しでも安くこういうものを取るような工夫をいただきたい、検討していただくように強くこれは要望しておきます。
○田中 旭議長 そのほか何かありますか。
  4番、野原議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。続いて、第102号、ときがわ町敬老金支給条例でございますが、今まで両都幾川・玉川でも75歳以上すべてお年寄りに支給されていましたが、この問題は今までの両村、決算額、16年度の決算がどのくらいになっているのか、わかれば教えていただき、それで、この中で今度77、88、99歳、この3回になると、当然経費が 削減されますから、その差額をどこへ持っていくのか、この点をお聞きしたいのですが、よろしくお願いします。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。申しわけございません。
  決算額はちょっとあれなんですけれども、17年度予算額でございます。これにつきましては、旧都幾川村697万3,000円、それから旧玉川村が522万5,000円ということでございました。これにつきましては、今度節目の支給ということで77歳、それから88歳、それから99歳の方に支給するということで条例の制定がなされたわけでございますけれども、これらについては、こういった中で先ほど総務課長のお話がございましたけれども、全支給団体が75団体支給をしておりまして、そのうち52団体が節目の支給をしているということで、率でいきますと69%に当たる市町村が節目支給をしているところでございます。この管内におきましても、ほとんど節目支給ということで、今まで都幾川・玉川で行っていたような75歳以上の方全員に出すという町村は、郡内では滑川町が実施すると、そのほかについては節目支給になるということでございます。
  そういった中で、じゃこの減額したものについてはどうするのかというご質問でございますけれども、これにつきましては、福祉の水準を落とすのではなく、少子・高齢化等々も進んでおりますので、そういった事業等へシフトをしていければということでございます。
  以上です。
○田中 旭議長 4番、野原議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。50団体、これが節目になるということで、滑川さんも頑張っていますから、ぜひこの町になって、私が1つ言いたいのは、旧玉川にしろ116年当時支えてきた人たち、そういう高齢者の人たちがいます。都幾川にもいます。そういう人たちが支えてきた楽しみが、私もこの中で町長が敬老会なんかに出ると、お年寄りが笑顔で喜んでいる姿、やはり目に浮かんでいると思うんです。こういうものを予算600幾ら、旧都幾川ありましたけれども、大した金額じゃないと思うんですけれども、是非今まで支えてきた人たちの楽しみ、これを守っていただきたい。これはぜひ、強く私は要望しておきます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 そのほか質疑ございませんか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。条例の第6号の関係の区長設置条例の関係でございますけれども、行政区が55ですか、非常に多いような感じがいたすわけですけれども、受け持ちの世帯が多いところと少ないところがあるけれども、どの程度差があるのか、また、統合する考えがあるのかどうかちょっとお伺いをいたします。
  2点目でございますけれども、条例の第9号、個人保護条例の関係でございますけれども、個人の権利を擁護するのは当然でございますけれども、ちょっと個人情報が過剰になっているのではないかなという気がいたしておるわけでございます。そんな形で、行政にしても学校にしても情報が得られないということで、これは住民ともども共有しなければならないわけでございまして、そんな形で学校の緊急連絡網等もできないような学校もあるということを聞いておりますけれども、そんな感じでどんなお考えかお伺いをさせていただきたいと思います。2点でございます。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、行政区についてのご質問にお答えいたします。
  ただいま細かい資料がないのではっきりした数字はございませんが、戸数につきましても多いところですと200近い戸数になっております。また、少ないところでは10何世帯というふうな差がございます。また、こういった差につきましても、合併前に両都幾川村、あるいは玉川村の区長会の会長、副会長さんにも集まっていただきまして、いろいろ話をした中で、行政区の見直し等の意見も出たわけでございますが、新町になりまして地元の意見等があるようであれば、そういった問題についてもこれから取り組んでいきたいというようなことで考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
○田中 旭議長 関口町長。
○関口定男町長 私の方からも答えさせていただきますけれども、合併協議会の中で区の問題等もありました。特に行政区の問題なんですけれども、今、課長からお話がありましたように、1つの区で200世帯、少ないところで10数世帯というところがありますけれども、これはそれぞれの地域でそれぞれが小さいところは小さいところなりに、大きいところは大きいところなりにやってきたわけですし、経費の面では戸数割で支給したりとかしていますので、そんなに経費の面で言えば区がふえたり減ったりしたからといって、そんなに大きく動くものではありませんので、私は新しい町になって、この区の制度につきましては地元の住民の 皆さんの意見を反映しながら、地元の皆さんからぜひ統合したいということがあれば統合だし、このままでいきたいということになればそのままでという形でいきたいと思っております。
  それから、先ほどちょっと私の方からお答えしていいかどうかと思ったんですが、野原議員のときがわ町の102号の方の条例で、敬老福祉金の使い道と、仮に削減した場合の使い道という点で、このやはり福祉の方で削減した金額は、主に今考えておりますのは子育て支援だとか、また敬老を削るわけですから、お年寄り向けの福祉タクシー等の制度等の充実等もありますので、そういった面の方向にシフトしていくという考えでおりますので、ご理解をいただきたいと思います。
  以上です。
○田中 旭議長 質疑ございませんか。
  杉田理事。
○杉田 斉理事 個人情報の関係でございますけれども、堀口議員の方から個人情報の取り扱いについて過剰反応といいますか、そういった部分はどうなんだと、行政執行上、支障がないかというようなご質問でございますけれども、個人情報につきましては、自己の情報をコントロールするということで、修正であれ訂正であれ、ないしは自分の情報がどういった形で行政機関、それから民間も含めてですけれども、使われておるのかというのを本人が知るということが非常に重要でございます。そんな中で、行政内部においても税務の情報をほかに回せるか、ないしは町民情報ということでほかに回せるか、それについては原則的には禁止をされておるというところでございます。そういった中で、本人の同意があれば使える、ないしは本人の同意がなくても条例を見ますと、実施機関の審査会の意見を聞いて、公益上必要があると認めるときについては目的外でもできるということがございますので、そういった機関を通じまして個人情報の適切な利用、ないしは管理について対応してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
○6番 堀口 宏議員 緊急連絡網なんかはどうなんですかね。
○田中 旭議長 清水教育長。
○清水孝一教育長 個人情報保護条例につきましては、その趣旨を当然我々は重視していく必要があるわけですけれども、ただ正常な学校運営を行う上で、従来から伝統的に我々が常識 的に機関として持ち続けてきた価値基準というものがございまして、緊急連絡網等につきましては、災害、あるいは突発的な事故等によって必要欠くべからざる、必要のあるものでございますので、そういったことにつきましては、本来その目的外に使用されないようなきちんとした制度をつくって、学校運営に支障のないようにしてまいるべきだというふうに考えておりますが、よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  4番、野原議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。第106号、ときがわ町ホームヘルプサービス手数料条例でございますが、この問題は旧都幾川村、たしか無料だったと思いますが、都幾川に合わせてこれは無料にすべきではないかと思われます。この中でちょっと聞きたいことがありますが、職員の委託、人件費はどのくらいかかるのかという問題を指摘します。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  このホームヘルプサービスにつきましては、各村の職員でなくて社会福祉協議会の方、あるいは業者の方等がホームヘルプサービス等も法人の方へ委託して行っておりますので、どの程度あれがかかるかというのは、ちょっときょうは資料的に数字はちょっと持ってきていないんですけれども、まことに申しわけございませんけれども、各法人の方へ委託しているという状況でございます。
○田中 旭議長 4番、野原議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。この問題は、第1に合併によりサービスが切り捨てられる、これは大きな問題だと私は思います。人件費等は幾らでもないと思われますので、サービス、ホームヘルプサービス、これは旧都幾川に合わせてぜひ無料にすべきであると思われます。これは強く、本当に強く要望したいと思います。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
  4番、野原議員。
○4番 野原和夫議員 条例第100号、ときがわ町介護保険条例について質問します。
  これは保険料は5段階と示されておりますが、合併により急いでつくったのではないかと思われます。通常6から7段階にすべきではないかなと。この中で特に私が思うのは、段階 層を7段階にし、所得によって納税者、ある程度負担をしてもらう。非課税対象者にはやはり保険料も安くなった。これは公平なあれでございますので、この中で特に私が強く要望したいのは、これを7段階にできないのか、1つお聞きします。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  この介護保険料の第2条の関係でございますけれども、旧都幾川村、それから玉川村、これはおのおの5段階ということで、今までの第2次の介護保険計画の中では設定をしてございました。今度平成18年度から3年間ということで第3次介護保険計画を今、作成しているところでございますけれども、この第3次には第6段階ということで1段階上げるというような形で今、考えております。これについては、また協議会等でもご審議をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
  以上でございます。
○田中 旭議長 4番、野原議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。この中身、第11条の減免について受けられるように、特に住民に知らせるように、住民がわからない点が多いんです。是非この減免についての制度を強く住民に知らせるよう、私は強く要望したいと思います。
  以上でございます。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
  4番、野原議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。条例第115号についてですが、ときがわ町利子補給審査会条例、この問題ですが、委員の中に5人必要はないのでないか。私はこの中で委員は要らないと考えます。この中で要件を定めていれば、職員の考えで審査会をつくる必要はないと思います。この中で書いてありますけれども、要綱に基づいて利子補給しているのだから、余分な経費であると思います。この中では補給審査会条例、この審査会におきましては、招集して1カ月くらい当然かかるのではないかなと、こういうむだなことは必要ないだろうと私は思いますが、この点お伺いします。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  木村産業観光課長。
○木村眞司産業観光課長 お答えいたします。
  この115号の利子補給審査会の関係ですが、該当する融資事業が2件ございまして、1つは農業近代化資金、それからもう一つは中小企業経営近代化資金、この2つの事業がございます。それぞれこの事業につきましては、農業近代化資金につきましては、農協がその融資そのものについての検討はもう既に終わっていると、それから、中小企業近代化資金につきましては、これは商工会の方が既に融資の方の検討をして、融資の方はもう実行に移っているという中で、その利子補給についての検討だけいたしますので、先ほど議員さんの方でお話しがありました一月くらいというお話がありましたけれども、我々利子補給審査会の方で行うのは、利子補給についての検討だけですから、ことし中小企業の方の利子補給審査会実施いたしましたが、10件ほどの協議で2時間くらいの通常の会議の中で検討ができたというような経緯がございますので、議員さんのおっしゃるようなそういうむだな会議ではないということでご理解いただきたいと思いますが、よろしくお願いします。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  4番、野原議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。ときがわ町水道事業給水条例でございますが、比企郡内で最も高い水道料金、私はいつも指摘しておりますが、この中で13ミリのあれで20立方、1カ月使用した場合、ときがわ町では2,670円、小川町2,200円、滑川町2,300円等ありますが、せめて滑川町に合わされて2,300円でスタートするのが私はよろしいかなと思いますが、この点どうしても引き下げできないのかどうか、この点お伺いします。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  阿南水道課長。
○阿南孝司水道課長 では、答弁いたします。
  野原議員ご案内のとおり、水道事業に関しましては独立採算でやってございまして、ときがわ町に関しましては、人口規模の少ない山間地で人口も点在しております。また、高低差が約190メートルと水圧を一定に保つのが非常に難しい状況でございまして、例えばときがわ町では多く資産も管理せざるを得ない状況となっております。今、議員ご指摘の滑川町ですが、滑川町に関しましては管理している浄水場につきましては浄水場ゼロ、また配水池の設置の数については3カ所でございます。それに対しまして、ときがわ町では浄水場4カ所、配水池13カ所と非常に多くの数を管理してございますので、できる限り削減には努めてございますが、与えられた条件が違いますので、どうぞご理解をよろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第1号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町役場の位置を定める条例ほか143件)を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○田中 旭議長 起立多数です。
  よって、議案第1号は原案のとおり承認されました。
  暫時休憩いたします。
                                (午後 3時29分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 休憩前に引き続き再開します。
                                (午後 3時45分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第2号〜議案第8号の一括上程、説明
○田中 旭議長 続いて、日程第14、議案第2号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町一般会計暫定予算)、日程第15、議案第3号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町国民健康保険特別会計暫定予算)、日程第16、議案第4号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町老人保健特別会計暫定予算)、日程第17、議案第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町介護保険特別会計暫定予算)、日程第18、議案第6号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計暫定予算)、日程第19、議案第7号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計暫定予算)、日程第20、議案第8号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年 度ときがわ町水道事業会計暫定予算)を一括議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 それでは、議案の朗読をいたします。
  まず、議案第2号 専決処分の承認を求めることについて、平成17年度ときがわ町一般会計暫定予算について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。平成18年3月7日提出、都幾川町長、関口定男。
  後ろをずっとめくっていただいて、ページ110の後ろなんですけれども、議案第3号 専決処分の承認を求めることについて、平成17年度ときがわ町国民健康保険特別会計暫定予算について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。平成18年3月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  それから、おめくりをいただきまして、140ページの次です。議案第4号 専決処分の承認を求めることについて、平成17年度ときがわ町老人保健特別会計暫定予算について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。平成18年3月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  その後おめくりをいただきまして、ページ156ページの次になります。議案第5号 専決処分の承認を求めることについて、平成17年度ときがわ町介護保険特別会計暫定予算について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。平成18年3月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  後ろをおめくりいただきまして、ページ196ページの後ろでございます。議案第6号 専決処分の承認を求めることについて、平成17年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計暫定予算について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。平成18年3月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  次をおめくりいただきと思います。212ページの次でございます。議案第7号 専決処分の承認を求めることについて、平成17年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計暫定予算について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。平成18年3月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  その次をおめくりいただきたいと思います。ページ228ページの次でございます。議案第 8号 専決処分の承認を求めることについて、平成17年度ときがわ町水道事業会計暫定予算について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。平成18年3月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いします。
  議案第2号から順次お願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第2号から第8号まで一括上程を申し上げますので、よろしくお願いいたします。
  まず、議案第2号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  平成17年度ときがわ町一般会計暫定予算について、専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  議案第2号につきましては、企画財政課長より細部はご説明申し上げます。
  続きまして、議案第3号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  平成17年度ときがわ町国民健康保険特別会計暫定予算について、専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  この件につきましては、町民課長より細部を説明させていただきます。
  続きまして、議案第4号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  平成17年度ときがわ町老人保健特別会計暫定予算について、専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  これは、町民課長の方から細部は説明させていただきます。
  続きまして、議案第5号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  平成17年度ときがわ町介護保険特別会計暫定予算について、専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長より説明を申し上げます。
  続きまして、議案第6号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  平成17年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計暫定予算について、専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  これは環境課長より細部は説明をいたします。
  議案第7号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  平成17年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計暫定予算について、専決処分をしたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、教育総務課長よりご説明申し上げます。
  最後に、議案第8号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  平成17年度ときがわ町水道事業会計暫定予算について、専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  この件につきましては、水道課長より細部を説明させていただきます
  順次担当課長より説明申し上げますので、よろしくご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
  以上です。
○田中 旭議長 ありがとうございました。
  議案第2号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町一般会計暫定予算)の細部説明をお願いいたします。
  大島企画財政課長。
○大島 力企画財政課長 命によりまして、議案第2号 専決処分の承認を求めることについての平成17年度ときがわ町一般会計暫定予算の内容説明をさせていただきます。
  初めに、本暫定予算につきましては、地方自治法施行令の規定に基づき、合併により新町が設置された場合に、町長職務執行者は本予算が議会の議決を経て成立するまでの間、暫定予算を調整し、専決処分を行い、執行することとしております。これを根拠としているところでございます。
  また、予算の取り扱いといたしましては、平成18年2月1日合併日におきまして、町長職務執行者が専決処分を行い、3月定例会に本予算として提出され、さらにこの暫定予算はすべて本予算に基づく執行とみなされます。そして、この効力は3月定例会での本予算成立までとなるものでございます。
  暫定予算の期間につきましては、平成18年2月1日から3月31日までを調整しているものでございますが、調整方法といたしまして、歳入予算においては旧両村それぞれの平成17年度12月補正後の歳入予算現額から1月末収入見込み額を差し引き、合併に伴う増減分を加算した額をそれぞれ計上しております。
  また、歳出予算につきましても同様の考え方で、平成17年度12月補正後の歳出予算現額から1月末支出見込み額を差し引き、合併に伴う増減経費、例えば町長、議会議員選挙費や事 務事業一元化の結果に伴い増減する経費などを加算した予算額をそれぞれ計上しているものでございます。
  このように暫定予算は、あくまで本予算が合併など何らかの理由から成立しないことによりまして作成する、いわゆるつなぎ予算でありますので、計上される経費は予算の性格上、既定経費、義務的経費のような固定的な経費に限られ、政策的経費は通常計上しないものとなっているものでございます。
  それでは、平成17年度ときがわ町一般会計暫定予算書の3ページをお開きいただきたいと思います。
  平成17年度ときがわ町の一般会計の暫定予算は、次に定めるところによるといたしまして、第1条で、歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ24億4,231万9,000円と定め、第2項で、歳入歳出暫定予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出暫定予算」によるものとするものでございます。
  第2条で、継続費については、地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」によるとし、第3条が、債務負担行為として地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表債務負担行為」によるとするものでございます。
  第4条が、地方債の定めといたしまして、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表地方債」によるとし、第5条で、一時借入金は、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、3億円と定めるものでございます。
  第6条の歳出予算の流用の定めにつきましては、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合といたしまして、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とするものでございます。
  4ページから7ページの第1表歳入歳出暫定予算につきましては、ご高覧をいただければと存じます。
  8ページをお願いいたします。
  第2表継続費でございますが、地方自治法の規定により、普通地方公共団体の経費をもって支弁する事件で、その履行に数年度を要するものについては予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたって支出することができるとしております ことから、本事業につきまして設定しているのものでございます。7款商工費におきまして、事業名が村おこしの拠点整備事業、事業費総額を9,160万円として、年割額を平成17年度を3,600万円、平成18年度を5,560万円とするものでございます。
  9ページの第3表債務負担行為につきましては、当該年度及び翌年度以降の経費支出が予定されているもの、または債務補償、損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときに支出されるものとして認定しているものです。この債務負担行為の事項、期間、限度額につきましては、ここに記載してありますとおりでございますので、ご高覧をいただき内容説明は省略させていただきたいと存じます。
  11ページをお願いいたします。
  第4表地方債でございますが、今後発行予定としております町債でございます。記載の目的、限度額を申し上げますが、中学校施設整備事業債1億9,740万円、災害復旧事業債1,100万円、平成7年度発行一般単独事業債(地域総合整備事業債)借換債2億3,437万円でございます。起債の方法といたしましては、普通貸借または証券発行によるものでございます。利率につきましては、すべて4%以内ということでございます。償還の方法でございますが、政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借りかえすることができるとするものでございます。
  次に、15ページから17ページにございます歳入歳出暫定予算事項別明細書につきましては、ご高覧をいただきたいと存じます。
  18ページをお開きください。
  初めに、歳入でございますが、1款の町税につきましては2億2,036万円を計上したものでございます。内容といたしましては、1目の個人町民税を7,560万円、2目の法人町民税を198万8,000円、固定資産税を1億3,680万円、飛びますが、町たばこ税590万円の収入見込み額を主なものとして計上したものでございます。
  2款の地方譲与税では、所得譲与税を2,355万8,000円、自動車重量譲与税を1,263万2,000円、地方道路譲与税を434万7,000円計上し、4,053万7,000円としたところでございます。
  3款の利子割交付金140万5,000円、20ページになりますが、4款の配当割交付金47万3,000円、5款の株式等譲渡所得割交付金120万円、6款の地方消費税交付金1,582万9,000円、7款のゴルフ場利用税交付金の1,352万5,000円、8款の自動車取得税交付金1,384万6,000円の各交付金につきましては、3月交付見込み分をそれぞれ計上したものでございます。
  次の10款の地方交付税につきましては、特別交付税分を5,000万円計上いたしました。この特別交付税では、合併に伴う特殊財政事情により、既に旧両村合わせまして1億3,006万7,000円が交付されておりますが、通常ベースでの特殊財政事情分として3月交付分を見込んだものでございます。
  12款の分担金及び負担金の1,230万7,000円につきましては、21ページの説明欄にありますとおり、保育所保育料の1,093万4,000円の計上が主なものとなっているものでございます。
  22ページの13款使用料及び手数料につきましては、ご高覧をいただきたいと存じます。
  次の14款の国庫支出金1億5,034万6,000円につきましては、23ページ説明欄にございます身体知的障害者施設訓練費支援費国庫負担金5,245万5,000円を初め、保育運営費国庫負担金1,020万1,000円、児童手当関係の国庫負担金、合計でございますが、1,214万8,000円、25ページの上段にございます玉川中学校体育館改築工事に伴います公立学校施設整備費負担金2,887万3,000円及び町道の現年災害復旧事業費国庫負担金2,206万4,000円を主なものとして計上しているものでございます。
  24ページの15款の県支出金につきましては3億3,077万3,000円でございます。25ページの1節の社会福祉費負担金の説明欄をごらんいただきたいと思いますが、やはり身体知的障害者施設訓練費支援費国庫負担金2,622万7,000円、27ページの説明欄になりますが、バス事業対策費補助金1,461万4,000円、合併に伴う電算統合事業に係る合併準備支援事業交付金8,000万円、三波渓谷周辺整備事業に伴います個性を競う地域づくり支援事業費補助金5,000万円、下の農業費補助金まで飛びますが、堂平山の星と緑の創造センターの水道施設整備に伴う教育のもり整備事業補助金2,276万円、大椚地内の巨木の里整備事業による山村振興特別対策事業補助金1,531万円、商工費補助金の村おこしの拠点整備事業に伴う個性を競う地域づくり支援事業補助金1,100万円、木のむら物産館増築事業による観光資源魅力アップ事業費補助金1,000万円、地籍調査費補助金2,086万5,000円及び市町村道路整備事業費補助金2,000万円などを主なものとして計上しているものでございます。国・県支出金につきましては、その多くが事務事業の完了ないし年度末の交付となります関係から、多額の予算額が計上されているところでございます。
  28ページをお願いいたしたいと存じますが、16款の財産収入につきましては、土地貸付収入が主なものですが、554万9,000円としているものでございます。
  下の18款繰入金の1億398万4,000円につきましては、老人保健、介護保険、浄化槽整備管理事業の各特別会計からの繰入金でございます。これは、都幾川村・玉川村の合併に伴い1 月31日打ち切り決算によるそれぞれの特別会計の赤字決算を避けるため、平成17年度の12月補正予算におきまして、一般会計から繰り出した金額をまた一般会計に戻す、繰り入れるための計上となっているものでございます。
  20款の諸収入の10億3,697万9,000円は、1月31日における両村の一般会計の打ち切り決算に伴う剰余金をここで収入しているため大きな金額となっているものでございます。通常であれば繰越金として計上されるところでございますが、合併により消滅した自治体の剰余金は新しい自治体に繰り越せないことから、会計処理上、この科目で処理されることとなるものでございます。
  31ページの雑入の説明欄をごらんいただきたいと存じます。下段になりますが、都幾川村文化振興基金、同ふるさと基金及び玉川村ふるさとづくり基金の各決算剰余金につきましては、基金の廃止に伴い一般会計に一たん収入しているものでございますが、これは歳出でも計上がございますが、ときがわ町財政調整基金にそのまま積み立てるものとなっております。また、都幾川村・玉川村の一般会計決算剰余金を8億3,600万円計上しているところでございます。
  30ページに戻って恐縮ですが、下の21款の町債につきましては、第4表地方債でも申し上げましたが、4億4,277万円とするものでございます。32、33ページにありますとおり、玉川中学校体育館改築事業に伴う教育債を1億9,740万円、町道の災害に伴います災害復旧事業費を1,100万円、旧都幾川村において文化体育センター建設に伴い発行いたしました平成7年度発行の一般単独事業債の借換債を2億3,437万円計上しているものでございます。
  34ページをお願いいたします。歳出につきまして説明させていただきます。
  1款の議会費の876万7,000円につきましては、2月、3月分の議員及び職員の人件費が主な計上となっているものでございます。
  2款の総務費では7億7,093万4,000円としているものでございます。1目一般管理費につきましては、特別職及び職員の人件費、37ページになりますが、臨時職員賃金2,275万1,000円、庁舎の管理費などを主に計上しているものでございます。38ページをお願いしたいと思いますが、2目文書広報費の177万2,000円につきましては、3回分の広報発行費でございます。40ページをお願いします。5目財産管理費では、旧都幾川村役場、これは都幾川歯科診療所として貸し付けておりました建物でございますが、この建物解体撤去工事に伴います工事請負費304万5,000円及び比企土地開発公社償還金350万円を主なものとして747万3,000円の計上となっているものでございます。6目財政調整基金の1億7,840万4,000円に関しまし ては、歳入でも申し上げました基金の廃止に伴う財源を積み立てるものでございます。
  次に、9目企画費の4億2,255万6,000円につきましては、43ページになりますが、合併に伴う電算統合事業費、三波渓谷周辺整備に伴う普通建設事業費等を計上しているため大きな予算額となっているものでございます。42ページの11目自治振興費につきましては、区長報酬210万7,000円及び45ページにございます行政福祉バス運行業務委託料350万円などにより588万1,000円としております。44ページをお願いしたいと思います。12目交通安全対策費を288万8,000円とし、14目家族相談支援センター運営費、これは新たに総務費に計上されたものでございますが、347万円を計上しているものでございます。
  次に、46ページの2項徴税費1,778万6,000円につきましては、主に人件費、電算関連経費が計上されているものでございます。
  48ページをお願いいたします。3項戸籍住民基本台帳費の2,132万9,000円につきましても、電算関連経費を主なものとして計上しているものでございます。
  50ページの4項選挙費1,351万円につきましては、去る2月26日に執行されました町長・町議会議員選挙費を計上しているものでございます。
  52ページをお願いいたします。3款民生費につきましては1億7,961万4,000円としております。1目の社会福祉総務費の984万5,000円でございますが、ここでは人件費が主なものでございます。
  54ページの3目障害者福祉費につきましては4,341万3,000円としております。57ページの説明欄をごらんいただきたいと思いますが、重度心身障害者医療費468万円、在宅重度心身障害者手当611万円、障害者施設訓練等支援費1,799万3,000円、障害者居宅介護支援費503万8,000円などの扶助費を3,781万5,000円計上しているものでございます。
  56ページの4目老人福祉費では4,189万5,000円となっております。59ページの説明欄の13節委託料で、介護保険計画策定委託料592万円のほか、紙おむつ支給事業委託料、配食サービス委託料といった各委託料を1,003万円、28節繰出金で老人保健、介護保険の各特別会計の繰出金を2,205万円計上しているものが主なものとなっているところでございます。
  60ページをごらんいただきたいと存じます。2項児童福祉費につきましては8,112万円でございます。1目の児童福祉総務費の2,310万1,000円につきましては、恐縮ですが、63ページの20節の扶助費をごらんいただきたいと存じますが、児童手当支給事業費に合計でございますが1,582万円、乳児医療費に255万6,000円、子育て支援児童医療費に117万4,000円、主なものとしてそれぞれ計上しているものでございます。
  62ページに戻っていただきたいと存じますが、2目児童福祉施設費では5,801万9,000円としております。65ページの上段になりますが、保育の実施委託料、合計で2,396万3,000円、玉川保育園保育事業業務委託料を172万円、19節の負担金、補助及び交付金の特別保育事業補助金1,520万5,000円、一時保育切符補助金99万2,000円などとしたものを主なものとして計上しているところでございます。
  64ページ、4款衛生費につきましては5,152万1,000円の計上となりました。1目保健衛生総務費を1,952万6,000円としておりますが、これは人件費、施設設備の維持管理経費及び67ページにございます病院群輪番制病院運営費市町村負担金325万1,000円を主な内容としているものでございます。
  66ページの予防費の841万3,000円につきましては、人件費や母子・成・老人保健事業に伴う委託料及び予防接種委託料などを計上しております。68ページの3目環境衛生費の1,022万3,000円では、13節委託料のダイオキシン類濃度調査業務委託料252万円、水質検査委託料117万3,000円などを計上し、70ページの2項清掃費につきましては1,299万円としております。この清掃費では、塵芥処理委託料が1,209万6,000円で、そのほとんどを占めているところでございます。
  次に、6款農林水産業費につきましては、2億6,332万1,000円でございます。1目農業委員会費、72ページの農業総務費、3目ふるさと水と土基金費につきましては、省略をさせていただきたいと存じます。
  4目農業振興費を1億4,353万2,000円としております。73ページ、13節の委託料を1,557万4,000円としておりますが、これは中山間地域総合整備事業及び教育のもり整備事業に伴う測量・設計・管理委託料として1,251万4,000円、山村振興事業による調査・測量・設計委託料を300万円計上しているものでございます。また、75ページをお願いしたいと思いますが、15節の工事請負費1億726万7,000円につきましては、山村振興事業2,251万3,000円、教育のもり整備事業4,340万円、中山間地域総合整備事業4,135万4,000円の各工事費となっているものでございます。17節の公有財産購入費の土地購入費262万1,000円、22節補償、補てん及び賠償金の物件移転補償金335万2,000円、水道管移設補償金1,309万6,000円につきましても、中山間地域総合整備事業に伴う支出でございます。次の5目農地費では6,994万7,000円としております。ここでの計上額は、そのほとんどが基盤整備促進事業によるものでございます。
  76ページの2項林業費につきましては、3,974万9,000円でございます。3目林業振興費の 3,974万7,000円につきましては、13節委託料の緑の雇用創出事業委託料を100万円、15節の工事請負費では森林管理道(堂平山支線)の開設事業費として2,007万円を計上しているものでございます。また、17節公有財産購入費の土地購入費540万円及び22節補償、補てん及び賠償金での水道管移設、立木補償金の550万円につきましては、林業構造改善事業による森林管理道馬生線の開設に伴う経費を計上しているものでございます。
  7款商工費につきましては、1億627万9,000円とするものでございます。78ページの3目商工振興費を4,108万1,000円としておりますが、13節の委託料を500万円、内容といたしましては、拠点施設施工監理委託料を80万円、地域新エネルギー策定事業調査委託を420万円それぞれ計上しているものでございます。15節の工事請負費の3,520万円につきましては、村おこしの拠点整備の外構・建築工事となっているものでございます。
  次の4目観光費では6,045万5,000円としておりますが、ここでは観光施設の維持管理費、81ページになりますが、木のむら物産館増築事業に伴う工事請負費3,244万円、木のむらキャンプ場及び大野特産物販売所の土地購入費2,022万2,000円、木のむら物産館増築事業に伴う備品購入費200万円などが主に計上されているものでございます。
  次の8款土木費につきましては、2億4,553万7,000円としております。1目の土木総務費が1,492万2,000円、2目の土地開発基金費の5,000万円、これは新たに設置するものでございますが、この繰出金として計上しているものでございます。
  2項の道路橋りょう費につきましては、9,878万4,000円でございます。82ページの1目道路橋りょう総務費の1,447万4,000円につきましては、登記委託料の1,304万6,000円が主なものとなっております。2目道路維持費では、道路側溝修繕等を主な内容といたしまして、2,030万2,000円としているものでございます。3目道路新設改良費につきましては6,384万5,000円を計上しておりますが、町道2路線の工事請負費を4,757万2,000円、これに関連いたします補償金を1,559万3,000円計上しているものでございます。
  84ページの3項河川費では、田向川改修事業に伴う設計等の業務委託料150万円を計上したものでございます。4項都市計画費につきましては3,474万3,000円としておりますが、合併に伴う都市計画基本図作成業務委託料3,316万5,000円が主なものとなっているものでございます。また、2目公園費では145万7,000円を予算計上したものでございます。5項地籍調査費では、主に測量委託料などを内容として2,164万1,000円としているところでございます。86ページ、6項住宅建設費では2,394万7,000円でございますが、子育て支援住宅3棟の建設事業に伴います計上でございます。
  9款消防費の3,518万3,000円につきましては、主に比企広域市町村圏組合負担金となっております。常備消防費の負担金が2,414万2,000円、非常備消防費の負担金が424万3,000円でございます。また、15節の工事請負費の376万1,000円につきましては、モーターサイレンの設置や火の見やぐらの塗装工事などを予定しておりますので、こういった経費の計上でございます。3目防災費では、89ページにございます防災行政無線周波数移行整備事業負担金200万円を主なものとして278万円としているものでございます。
  88ページをお願いいたします。10款教育費につきましては、3億5,118万1,000円でございます。1目教育委員会費を18万1,000円とし、2目事務局費では1,704万3,000円としております。90ページの2項小学校費では1,284万9,000円でございますが、このうち1目小学校監理費が1,075万6,000円、92ページになりますが、2目教育振興費を209万3,000円としているものでございます。
  3項中学校費につきましては2億4,926万5,000円でございます。1目学校管理費が1,397万4,000円、94ページの2目教育振興費を285万7,000円、3目学校建設費が2億3,243万4,000円となっているものでございます。この学校建設費は97ページにありますとおり、玉川中学校体育館改築工事費となっているものでございます。
  96ページでございますが、5項の社会教育費につきましては3,236万3,000円でございますが、1目社会教育総務費を894万8,000円、98ページの2目公民館費が619万3,000円、3目図書館費が1,041万2,000円の計上となっております。101ページの上段になりますが、18節備品購入費の機械器具費の750万円でございますが、これにつきましては図書館の電算システム更新に伴う経費となっているものでございます。
  100ページに戻っていただきたいと存じますが、4目人権教育費が46万円、5目文化財保護費が137万6,000円、6目文化センター費が497万4,000円となっているものでございます。
  102ページの6項保健体育費につきましては3,932万5,000円としております。1目保健体育総務費を119万2,000円、2目体育施設費を1,467万4,000円、104ページの3目学校給食費を2,345万9,000円としているものでございます。この学校給食費では、105ページの11節需用費の1,219万8,000円、107ページの18節の備品購入費815万4,000円、これは合併に伴いコンテナー等の備品及び給食配送車の購入費でございますが、こうした経費が主なものとなっているものでございます。
  11款災害復旧費につきましては3,308万6,000円でございますが、これは町道の災害に伴い、その復旧工事費を計上しているものでございます。
  108ページの12款公債費が3億7,584万8,000円でございます。元金が3億4,685万6,000円で、このうち歳入でも申し上げました借換債分が2億3,437万円、その他の元金償還分が1億1,248万6,000円となっているものでございます。また、利子分が2,899万2,000円としているものでございます。
  13款予備費につきましては、2,052万5,000円としているものでございます。
  以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、平成17年度ときがわ町一般会計暫定予算の内容説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 ご苦労さまでした。
  続いて、議案第3号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町国民健康保険特別会計暫定予算)の細部説明をお願いいたします。
  久保町民課長。
○久保 均町民課長 それでは、命によりまして、議案第3号 平成17年度ときがわ町国民健康保険特別会計暫定予算について説明申し上げます。
  今回の暫定予算につきましては、一般会計でも説明がありましたとおり、合併に伴いまして緊急に専決処分をする必要があった関係のものでございます。内容といたしましては、平成18年2月、3月分の収入及び支出の見込み額を計上させていただいたものでございます。
  それでは、暫定予算の113ページをごらんいただきたいと存じます。
  第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3億683万6,000円と定めるものでございます。
  第2条につきましては、一時借入金の限度額を5,000万円とするものでございます。
  第3条は、歳出予算の各項の経費の流用の規定でございます。
  それでは、それぞれの内容の説明に移らさせていただきます。114ページ、115ページをごらんいただきたいと存じます。こちらの第1表歳入歳出暫定予算につきましては、各項目がお示ししてございますので、ごらんいただきたいと存じます。
  続きまして、119ページ、120ページ、121ページの歳入歳出暫定予算事項別明細書につきましても、ご高覧をいただきたいと存じます。
  各項目の内容につきましてご説明を申し上げます。
  まず、歳入についてご説明いたします。122ページ、123ページをごらんいただきたいと存じます。主な項目について申し上げます。
  1款国民健康保険税でございます。1項国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税7,021万6,000円を計上しております。2目退職被保険者等国民健康保険税につきましては、 1,614万8,000円を計上させていただいております。こちらの各税目につきましては、昨年当初予算の見込み額から1月末までの見込み額を差し引きいたしまして、それぞれの税目に計上をさせていただいたものでございます。
  続きまして、3款国庫支出金の1項国庫負担金でございます。1目療養給付費等負担金でございますが、現年度分といたしまして3,598万2,000円を計上させていただいております。この負担金につきましては、国から療養給付費の36%相当額が交付をされるものでございます。続きまして、2項国庫補助金の1目財政調整交付金でございます。5,669万5,000円を計上させていただいております。こちらにつきましても、国の補助金として9%相当額が交付されるものでございます。
  続きまして、4款療養給付費交付金でございます。4,794万3,000円を計上させていただいております。こちらは支払基金交付金の方から退職被保険者の医療費ということで、10割相当額が交付されるものでございます。
  ページをめくっていただきまして、124、125ページをごらんいただきたいと存じます。5款県支出金の2項県補助金、2目財政調整交付金につきまして1,329万5,000円を計上させていただいております。こちらにつきましては県の補助金ということで、療養給付費の5%相当額が交付されるものでございます。
  続きまして、7款共同事業交付金でございます。こちらは高額医療費の共同事業の交付金ということで70万円以上の高額の医療費が出た場合に、その部分につきまして交付されるというものでございます。
  続きまして、ページをめくっていただきまして、126ページ、127ページをごらんいただきたいと存じます。11款諸収入、3項雑入の5目雑入でございます。5,939万3,000円を計上させていただいております。こちらにつきましては、合併前の都幾川村、玉川村それぞれの決算剰余金、1月末の決算剰余金をそれぞれ計上させていただいたおるものでございます。
  続きまして、歳出に移らせていただきます。128、129ページをごらんいただきたいと存じます。
  1款総務費の1項総務管理費、1目一般管理費でございます。主なものといたしましては、13節の委託料でございますが、こちらにつきましては国保連合会の共同電算システムというシステムがございますが、この合併に伴いますデータの移行、その他の委託料が含まれているものでございます。
  続きまして、2款保険給付費の1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費でございます。 こちらにつきましては8,150万円を計上させていただいております。こちらにつきましては、2カ月分の医療費を計上させていただいております。次の130ページ、131ページをごらんいただきたいと存じます。2目退職被保険者等療養給付費でございます。5,550万円を計上させていただいております。こちらの退職被保険者の療養給付費につきましては、1カ月おくれて請求が来る関係から3カ月分を計上させていただいております。
  次の132、133ページをごらんいただきたいと存じます。2項高額療養費の関係でございます。1目一般被保険者高額療養費879万2,000円、2目退職被保険者等高額療養費454万円をそれぞれ計上させていただいております。
  続きまして、4項出産育児諸費でございますが、1目出産育児一時金でございます。180万円を計上させていただいております。1人30万円の6人分を見込んでおります。続きまして、5項葬祭諸費、1目葬祭費でございます。160万円を計上させていただいております。お1人10万円ということで16名をこちらに計上してございます。
  続きまして、134ページ、135ページをお開きいただきたいと存じます。3款老人保健拠出金、1項老人保健拠出金でございます。1目老人保健医療費拠出金でございます。こちらは4,486万8,000円を計上させていただいております。医療費の拠出金でございます。
  続きまして、4款介護納付金でございます。こちらは2,041万2,000円、こちらは介護保険等に拠出をする介護納付金でございます。
  続きまして、5款共同事業拠出金でございます。1項共同事業拠出金、1目高額医療費共同事業医療費拠出金でございます。額は543万5,000円ということで、高額療養費の共同事業に対する各市町村の拠出金ということで計上させていただいております。
  続きまして、6款保健事業の関係でございますが、1目保健衛生普及費の関係でございます。次のページをごらんいただきますと、137ページの方になりますが、13節の委託料の中で394万3,000円を計上させていただいております。こちらは国庫補助10分の10の委託事業ということで保健事業を実施している分で、旧玉川村の方で実施していた分の委託料でございます。
  続きまして、9款諸支出金でございます。1項償還金利子及び還付加算金の中の3目一般被保険者償還金でございます。1,528万9,000円を計上させていただいております。こちらにつきましては、平成16年度の国庫負担金の償還といいますか、返還金の金額をこちらに計上させていただいております。
  めくっていただきまして138、139ページの方をごらんいただきたいと存じます。10款予備 費、こちらは予備費ということで5,133万2,000円を計上させていただいております。
  以上、雑駁でございますが、議案第3号につきましての説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 ご苦労さまでした。
  続いて、議案第4号 専決処分の承認を求めることについて(平成17年度ときがわ町老人保健特別会計暫定予算)の細部説明をお願いいたします。
  久保町民課長、お願いします。
○久保 均町民課長 それでは、続きまして、議案第4号 平成17年度ときがわ町老人保健特別会計暫定予算につきましてご説明をさせていただきます。
  今回の暫定予算につきましても、先ほど国民健康保険の関係で申し上げたとおり、合併に伴いまして緊急に専決処分を行ったものでございます。内容といたしましても、国民健康保険と同様、18年2月、3月分の収入及び支出の見込み額を計上させていただいたものでございます。
  それでは、暫定予算の143ページをお開きいただきたいと存じます。
  第1条につきましては、歳入歳出予算額の総額を3億5,466万7,000円と定めるものでございます。
  それでは、内容の方の説明に入らさせていただきます。144ページ、145ページの第1表歳入歳出暫定予算の関係、また149ページ、150ページ、151ページの歳入歳出暫定予算事項別明細書につきましては、ご高覧をいただきたいと存じます。
  それでは、細部につきましてご説明をさせていただきますが、152ページをお開きいただきたいと存じます。まず、歳入関係でございます。
  1款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目医療費交付金でございます。こちらにつきましては、支払基金の方から医療費ということで交付されるものでございます。1億5,895万2,000円を計上させていただいてございます。平成17年度につきましては、おおむね医療費の56%程度が交付される予定となっております。
  続きまして、2款国庫支出金の1項国庫負担金、1目医療費負担金につきましては9,086万7,000円を計上させていただいております。平成17年度につきましては、医療費の29.3%程度が交付される見込みでございます。
  県支出金の県負担金につきましても1,631万1,000円を計上させていただいております。こちらは医療費の約7.3%程度が交付される見込みでございます。
  4款繰入金の一般会計繰入金の関係でございますが、572万4,000円を計上させていただいております。こちらも7.3%程度の額が見込まれるところでございます。
  そして、6款諸収入の中の3項雑入、1目雑入の部分をごらんいただきたいと存じます。153ページの一番下段でございますが、こちらにつきましては旧都幾川村、旧玉川村の老人保健の1月末の決算剰余金がそれぞれ計上をされているものでございます。
  続きまして、154ページ、155ページをごらんいただきたいと存じます。歳出関係でございます。
  1款医療諸費でございます。1項医療諸費、1目医療給付費につきましては、3億334万3,000円を計上させていただいております。こちらは老人保健の関係につきましては、1カ月おくれて請求が来る関係で3カ月分の医療費を見込んでございます。2目医療費支給費でございますが、410万円を計上させていただいております。こちらにつきましては、はり・きゅう・あんま・マッサージ等医療費を決定した部分の支給ということで、こちらも3カ月分の部分を見込んでございます。
  2款諸支出金、1項償還金、1目償還金でございます。1,117万5,000円、こちらにつきましては、国の負担金の償還金でございます。前年度分の精算による償還金ということで計上させていただいております。2目繰出金でございますが、一般会計繰出金でございます。1,000万円、こちらにつきましては、一般会計から1月末に赤字決算を避けるために1,000万円を緊急に繰り入れをさせていただきましたが、こちらを一般会計の方に繰り出すという予算でございます。
  予備費につきましては、2,501万4,000円を計上させていただいております。
  以上、雑駁でございますが、議案第4号につきましての説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 ご苦労さまでした。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎延会について
○田中 旭議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎延会の宣告
○田中 旭議長 大変ご苦労さまでした。
                                (午後 4時51分)