ときがわ町告示第145号

 平成18年第1回ときがわ町定例会を下記のとおり招集する。

  平成18年3月9日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 日  時  平成18年3月14日(火)


 2 場  所  ときがわ町役場第二庁舎議会議場

                ○応招・不応招議員

応招議員(16名)
  1番 前 田   栄 議員           2番  野 口 守 隆 議員
  3番 小 宮   正 議員           4番  野 原 和 夫 議員
  5番 鳥 越 準 司 議員           6番  堀 口   宏 議員
  7番 笹 沼 和 利 議員           8番  増 田 和 代 議員
  9番 伊 得 一 夫 議員          10番  市 川   洋 議員
 11番 岩 田 鑑 郎 議員          12番  島 田   豊 議員
 13番 田 中   旭 議員          14番  野 原 兼 男 議員
 15番 長 島 良 男 議員          16番  市 川 金 雄 議員

不応招議員(なし)

            平成18年第1回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第1号)

                     平成18年3月14日(火)午前10時開会

      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 議案第14号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する
             条例の制定について
日程第 5 議案第15号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を
             改正する条例の制定について
日程第 6 議案第16号 ときがわ町国民保護協議会条例の制定について
日程第 7 議案第17号 ときがわ町国民保護対策本部及びときがわ町緊急対処事態対策本
             部条例の制定について
日程第 8 議案第18号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の制定について
日程第 9 議案第19号 ときがわ町総合振興計画審議会条例の制定について
日程第10 議案第20号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例について
日程第11 議案第21号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正
             する条例について
日程第12 議案第22号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を
             改正する条例について
日程第13 議案第23号 ときがわ町後野地区簡易給水施設条例の全部を改正する条例につ
             いて
日程第14 議案第24号 埼玉県市町村職員退職手当組合の規約変更について
日程第15 議案第25号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の
             減少について
日程第16 議案第26号 埼玉県市町村交通災害共済組合の規約変更について
日程第17 議案第27号 埼玉県市町村消防災害補償組合の規約変更について
日程第18 議案第28号 比企広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更
             について
日程第19 議案第29号 町道路線の廃止について
日程第20 議案第30号 平成17年度ときがわ町一般会計予算
日程第21 議案第31号 平成17年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第22 議案第32号 平成17年度ときがわ町老人保健特別会計予算
日程第23 議案第33号 平成17年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第24 議案第34号 平成17年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第25 議案第35号 平成17年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第26 議案第36号 平成17年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第27 議案第37号 平成18年度ときがわ町一般会計予算
日程第28 議案第38号 平成18年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第29 議案第39号 平成18年度ときがわ町老人保健特別会計予算
日程第30 議案第40号 平成18年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第31 議案第41号 平成18年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第32 議案第42号 平成18年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第33 議案第43号 平成18年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第34 選挙第 5号 彩の国さいたま人づくり広域連合議会議員の選挙について
日程第35 議会運営委員会報告(閉会中継続審査の申出書)
日程第36 一般質問
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出席議員(16名)
     1番  前 田   栄 議員     2番  野 口 守 隆 議員
     3番  小 宮   正 議員     4番  野 原 和 夫 議員
     5番  鳥 越 準 司 議員     6番  堀 口   宏 議員
     7番  笹 沼 和 利 議員     8番  増 田 和 代 議員
     9番  伊 得 一 夫 議員    10番  市 川   洋 議員
    11番  岩 田 鑑 郎 議員    12番  島 田   豊 議員
    13番  田 中   旭 議員    14番  野 原 兼 男 議員
    15番  長 島 良 男 議員    16番  市 川 金 雄 議員
欠席議員(なし)
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地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男 
理事
杉 田   斉 
理事兼会計室長
山 口 文 明 
総務課長
高 柳 太一郎 
企画財政課
主席主幹
岩 田 功 夫 
税務課長
柴 崎 政 利 
町民課長
久 保   均 
福祉課長
小 沢 俊 夫 
環境課長
堀 口 彰 一 
産業観光課長
木 村 眞 司 
建設課長
桑 原 和 一 
水道課長
阿 南 孝 司 
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教育長
清 水 孝 一 
教育総務課長
吉 田 明 弘 
生涯学習課長
須 永 文 男 
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議会事務局長
野 原 泰 子 
書記
荻久保 充 也 

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   ◎開会及び開議の宣告
○田中 旭議長 これより平成18年第1回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
  直ちに会議を開きます。
                                (午前10時00分)
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   ◎議事日程の報告
○田中 旭議長 本日の議事日程を報告します。議事日程は配付したとおりであります。
  朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 それでは、朗読いたします。
  1ページをごらんいただきたいと思います。
  平成18年第1回ときがわ町議会定例会、議事日程、第1号 平成18年3月14日、午前10時開会。
  日程、議案番号、件名、開会及び開議の宣告。第1、会議録署名議員の指名。第2、会期の決定について。第3、諸報告。第4、議案第14号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について。第5、議案第15号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定について。第6、議案第16号 ときがわ町国民保護協議会条例の制定について。第7、議案第17号 ときがわ町国民保護対策本部及びときがわ町緊急対処事態対策本部条例の制定について。第8、議案第18号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の制定について。
  裏をごらんいただきたいと思います。
  第9、議案第19号 ときがわ町総合振興計画審議会条例の制定について。第10、議案第20号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例について。第11、議案第21号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について。第12、議案第22号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について。第13、議案第23号 ときがわ町後野地区簡易給水施設条例の全部を改正する条例について。第14、議案第24号 埼玉県市町村職員退職手当組合の規約変更について。第15、議案第25号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について。第16、議案第26号 埼玉県市町村交通災害共済組合の規約変更について。第17、議案第27号 埼玉 県市町村消防災害補償組合の規約変更について。第18、議案第28号 比企広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について。第19、議案第29号 町道路線の廃止について。第20、議案第30号 平成17年度ときがわ町一般会計予算。第21、議案第31号 平成17年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算。
  3ページをごらんください。
  第22、議案第32号 平成17年度ときがわ町老人保健特別会計予算。第23、議案第33号 平成17年度ときがわ町介護保険特別会計予算。第24、議案第34号 平成17年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算。第25、議案第35号 平成17年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算。第26、議案第36号 平成17年度ときがわ町水道事業会計予算。第27、議案第37号 平成18年度ときがわ町一般会計予算。第28、議案第38号 平成18年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算。第29、議案第39号 平成18年度ときがわ町老人保健特別会計予算。第30、議案第40号 平成18年度ときがわ町介護保険特別会計予算。第31、議案第41号 平成18年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算。第32、議案第42号 平成18年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算。第33、議案第43号 平成18年度ときがわ町水道事業会計予算。第34、選挙第5号 彩の国さいたま人づくり広域連合議会議員の選挙について。
  裏面をごらんください。
  第35、議会運営委員会報告(閉会中継続審査の申出書)。第36、一般質問。
  以上でございます。
○田中 旭議長 ありがとうございました。
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   ◎会議録署名議員の指名
○田中 旭議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、3番、小宮議員、4番、野原議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○田中 旭議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  野原兼男委員長。
○野原兼男議会運営委員長 皆さん、おはようございます。
  議会運営委員会の報告をいたします。
  平成18年第1回定例会における会期及び日程等について、3月9日午後2時から第二庁舎会議室において、議会運営委員会を開催いたしました。委員会は、委員全員の出席と、議長、副議長、町長、理事、総務課長、議会事務局長、書記の出席を得て、平成18年第1回定例会に提出される議案等についての説明を求め、会期について協議いたしました。
  その結果、会期予定表のとおり、平成18年第1回定例会は本日から3月24日までの11日間とすることで決定いたしました。
  以上でございます。
○田中 旭議長 ありがとうございました。
  お諮りします。本定例会の会期は、委員長の報告のとおり本日から3月24日までの11日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は11日間と決定いたしました。
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   ◎諸報告
○田中 旭議長 日程第3、諸般の報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、本定例会に説明のため出席する者及び委任を受けた者の職氏名は別紙配付のとおりであります。
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   ◎施政方針
○田中 旭議長 次に、町長からあいさつをかねて施政方針を行いたいとの申し出がございます。これを許可いたします。
  関口町長。
○関口定男町長 皆さん、おはようございます。
  議長よりお許しをいただきましたので、ごあいさつをかねまして平成18年度施政方針を述べさせていただきます。
  本日ここに平成18年第1回定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましてはご多忙の折にもかわりませずご出席を賜りまして、平成18年度の予算を初めとする町政の 重要案件につきましてご審議をいただきますことに衷心より厚く御礼を申し上げます。
  私は今回、議員の皆様を初め多くの町民皆様ご支援、ご支持を賜りまして、ときがわ町の初代町長に就任させていただきました。改めまして、心から皆様に御礼を申し上げます。ありがとうございました。
  私は、私に対する町民の皆様の負託にこたえるべく、住民の視点に立っての政策に全精力を傾注し、町政の発展に邁進する所存でございます。
  合併は、お互いを理解し合い、新しい町をともにつくっていくためにするものであります。早く旧両村の垣根を取り払い一体化を図っていくことを基本に財政基盤の安定強化を図りつつ、福祉、保健、医療の充実、生活基盤の整備、地域産業の創出及び教育文化の創造などの諸施策を積極的に推進してまいります。
  ときがわ町が「笑顔と希望にあふれた優しいふるさと」と感じられるまちづくりを進めるために、議員の皆様にもなお一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
  さて、平成18年度の我が国経済は、消費や設備投資は平成17年度に引き続き増加し、民間需要中心の緩やかな回復を続けると見込まれております。
  しかしながら、平成18年度の地方財政は、地方財政計画の規模の抑制に努めてもなお平成17年度に引き続き大幅な財源不足の状況にありまして、地方財政の借入金残高は平成18年度末には204兆円に達すると見込まれております。今後、その償還費負担の一層の増加や社会保障関係経費の自然増が見込まれることなどで、これによる将来の財政運営が圧迫されることは強く懸念されております。
  現下の厳しい地方財政の状況、国・地方を通じ財政構造改革の必要性を踏まえますと、引き続き、地方公共団体においては、地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政システムを確立するため、行政改革を推進するとともに、歳出の見直しによる抑制と重点化を進め、収入面でも自主財源について積極的な確保を講ずるなど、効率的で持続可能な財政への転換を図ることが急務であります。
  こうした中、国におきましては、平成18年度も引き続き地域において必要な行政課題に対しては適切に財源措置を行うなど、地方団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税、地方税などの一般財源の総額を確保すると同時に、引き続き歳出削減に努め平成18年度以降も地方財政計画の合理化、透明化を進めるとしております。
  こうしたことから、本町歳入の大半を占めます地方交付税につきましては、平成18年度地方交付税の総額が15兆9,073億円、前年度に比べ9,906億円、率で5.9%の減となっておりま して、なお地方交付税を取り巻く環境は厳しいものとなっております。
  平成18年度の地方交付税における概要は、基準財政収入額が市町村民税所得割及び法人税割の増、利子割交付金及び固定資産税、家屋の減が見込まれ、基準財政需要額におきましては、市町村分として経常経費は前年度と増減はないものの、投資的経費に当たりましては12.5%程度の減が見込まれるものとなっております。
  こうした状況を踏まえ、本町におきましても簡素で効率的な行政システムの早期構築、選択と集中など財政健全化への確保に留意しつつ、限られた財源の効果的、効率的な行財政運営が強く求められております。
  本町の平成18年度予算編成につきましては、その方針を平成17年11月11日に各所属長に指示したところでありますが、町政に対する町民の期待にこたえるため、旧両村からの重要事項、重要事業、また施策はもとより、新町建設計画に基づく事務事業を優先した予算編成を基本としております。
  なお、政策的経費につきましては、その予算編成時期から当初予算での計上は極力省いたものとして調整しておりますので、今後の対応とさせていただきたいと考えております。
  総括的事項といたしましては、全事務事業について根本的な見直しを視野に入れまして、再構築を図ることといたします。特に、経常経費は事業効果の検証を行いまして、全職員がコスト意識を持ち、費用対効果の観点からむだを廃し、最少の経費で最大の効果を上げることに努め、事務事業の内容によっては、外部委託などを積極的に導入いたしまして、なお一層の効率化を図ることといたしました。
  新規事業及び普通建設事業につきましては、新町建設計画並びに後年度の事業効果を見きわめたものとすることといたしました。
  また、歳入では財源を留保せず見込める全額を計上するといたしまして、国・県の補助金等につきましては、三位一体の改革を初めとしてその動向を的確に把握し過大計上しないこと等を柱に、その編成を行ったところであります。
  その結果、平成18年度の予算総額は、一般会計が52億1,355万6,000円、旧都幾川村、玉川村の17年度当初予算合算額が56億2,564万円、これを比較しますと7.3%の減であります。国民健康保険特別会計、これは10億6,489万4,000円、旧両村合算額で申し上げますと10億4,218万4,000円、比較をいたしますと2.2%の増であります。老人保健特別会計は12億4,672万5,000円で、旧両村合算額を申し上げますと10億8,822万円、比較いたしまして14.6%の増であります。介護保険特別会計は6億9,024万7,000円で、旧両村合算額を見ますと6億353万3,000円、比較 をしますと14.4%の増であります。浄化槽設置管理事業特別会計は2億3,602万2,000円、旧両村を合算いたしますと2億3,589万8,000円でありまして、比較が0.1%の増となっております。関口茂八奨学事業特別会計は2,255万7,000円、これは旧玉川村予算で1,262万円、今回新しく旧の都幾川村と一緒になりますので、比較で78.7%の増になります。6会計の総額で84億7,400万1,000円、前年両村合算額が86億809万5,000円でありまして、比較いたしますと1.6%の減となりました。
  なお、水道事業会計につきましては、収益的支出が3億588万4,000円、資本的支出が1億8,805万4,000円となっております。また、一般会計の52億1,355万6,000円のうち平成8年度発行の一般単独事業債借換債4億8,296万円を除く実質予算額では47億3,059万6,000円となります。前年度の両村合算額に比較いたしまして8億9,504万4,000円、率にいたしまして15.9%の減となっているものであります。
  それでは、まず歳入予算の概要につきまして申し上げます。
  企業業績の回復に伴い、引き続き民間需要中心の緩やかな回復を続けると見込まれ、個人所得も緩やかに増加することが期待されますが、なお厳しい雇用情勢をかんがみ、その不透明感を払拭できない状況を踏まえ慎重な積算を行い、個人町民税につきまして、若干の伸びを見込みましたが、固定資産税におきましては、平成18年度の評価がえに伴う土地の下落等を考慮した結果、町税全体で12億6,123万1,000円の計上といたしました。
  地方譲与税では、所得譲与税につきまして「三位一体の改革」の一環として平成16年から3年間の暫定的措置として実施されてまいりましたが、平成18年度がこの暫定的措置の最終年度となりますことから税源移譲後の税率を踏まえて、移譲額が大幅に増額されたため、旧両村の当初予算計上額を大幅に上回る1億7,500万円としたところであります。
  なお、この所得譲与税は、平成18年度税制改正におきまして、所得税から個人住民税へ税源移譲される予定となっております。
  次に、最も大きな財源であります地方交付税は、さきに申し上げましたとおり、大変厳しい内容となっていることから、総額といたしまして15億1,000万円を計上したところであります。
  普通交付税では投資的経費の縮減などを考慮し、前年度両村合算額より9,000万円減の12億1,000万円、また特別交付税は合併に伴う財政措置を考慮し、前年度両村合算より2億2,000万円を増額した3億円としたところであります。
  国庫支出金につきましては、支援費国庫負担金、補助金を初めとして、児童手当国庫負担 金及び玉川小学校及び都幾川中学校の校舎耐震補強工事及び大規模改修工事に伴います公立学校施設整備費補助金などによりまして1億7,544万円を計上しているものであります。また、県支出金につきましては、支援費県負担金、廃止代替バス事業対策費補助金、中山間地域総合整備事業補助金、基盤整備促進事業補助金及び林業構造改善事業補助金などにより2億9,743万円としたところであります。
  次に、繰入金でありますが、財政調整基金を2億8,463万7,000円、公共施設等整備基金6,000万円及び緑の雇用創出基金900万円をそれぞれ繰り入れ、財源確保を図っております。
  次に、町債につきましては、国の地方債計画を踏まえまして9億2,396万円と大きな額となりました。これは旧都幾川村におきまして、文化体育センターの建設に伴いまして平成8年度発行の一般単独事業債借換債4億8,296万円を計上していることによりまして大きな数値となっているものであります。減税補てん債1,300万円、臨時財政対策債2億7,000万円、玉川小学校及び都幾川中学校の校舎耐震補強及び大規模改造工事に伴う教育債1億5,800万円などとなっているものであります。
  なお、この教育債につきましては、今後合併特例債事業として国・県等と協議を行いまして、調い次第、予算の組み替え等を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
  次に、歳出予算につきましては、新町建設計画の7つの基本方針に沿いまして、その概要を申し上げたいと思います。
  第1といたしまして、生活基盤の整備保全でありますが、まず住民生活の基盤となります道路交通網や身近な施設の整備、水と緑の自然環境を守る事業といたしまして、平成18年度は道路改良事業6路線、舗装新設事業1路線の整備を進め、交通の円滑化による生活の利便性の向上を図ってまいります。
  道路維持・交通安全対策関係では、生活道路の安全性の確保を第一といたしまして、町内各路線の修繕、整備を進め、道路反射鏡、ガードレール及び路面表示などの交通安全施設の充実を図ってまいりたいと考えております。また、土地利用の高度化と地籍の明確化を図るため、平成18年度は大字玉川2及び3地区の地籍調査事業を引き続き実施してまいります。
  県道の整備につきましては県道飯能・寄居線、大野・東松山線の改良、歩道整備につきましては早期完成に向けて関係機関に要望するとともに、砂防事業につきましても計画箇所の早期着工、完成に向けに引き続き県に要望してまいります。
  路線バス運行事業につきましては、現在旧都幾川村地内4路線、旧玉川村地内1路線を引 き続き運行しておりますが、運行経路及び運行ダイヤの改正を早期に行い、町民の利便性の向上と一体感の醸成を図ってまいりたいと考えております。
  また、ことしの7月からは広域路線バスとして日影地区及び第二庁舎前から武蔵嵐山駅までの2路線を新たに開設する予定であります。この開通に伴いまして、東松山市、川越市、東京方面への通勤、通学がより便利になると期待しているところでございます。
  第2といたしまして、生活環境の整備・保全でありますが、町民の快適な生活環境を確保するために、上下水道の供給処理施設の整備を図るとともに、ごみの減量化、資源化を促進し、環境に優しい循環型地域社会づくりを進めます。また、防災・防犯体制を整備し、町民が安心して暮らせる、安全なまちづくりを積極的に推進します。ときがわ町の主要水源であります和田浄水場の取水能力が現在減少しておりまして、住民生活に影響することが心配されております。そのため、水道事業会計におきましては、県水受水設備の整備を行うために、所要額を措置したところであります。
  また、生活の多様化から各家庭から搬出されるごみの量は増加傾向にありまして、ごみの減量化を呼びかける中、平成18年度からごみの搬出方法や収集体制の見直しを行いまして、分別作業の簡素化や資源物収集の周知など住民がよりわかりやすく、より分別しやすい方法などを記載したごみカレンダーを作成いたします。
  さらに、廃品回収実施団体奨励金制度を活用いたしまして、資源の有効活用を推進し、ごみの減量化と住民が主体となった環境型社会の形成に向けた取り組みを積極的に推進してまいりたいと考えております。
  不法投棄防止対策では、引き続きゴミパトロールを定期的に巡回させ、早期発見、対応を図り、自然環境の保全、美化に努めてまいります。清流を保全し衛生的な生活環境を整えることを目的に、引き続き合併処理浄化槽の設置管理事業を推進いたします。これまで272基が整備されて供用を開始しておりますが、今年度は180基の設置を予定しているところであります。
  次に、防災・防犯関係では、町民の生命、身体、財産を災害から保護するために、平成18年度に地域防災計画の見直しを行います。災害はいつ、どこで、どのような形で発生するのか予測できません。今後、できるだけ速やかに災害危険箇所の総点検、監視、改善、これを図るとともに、災害情報伝達網の整備を進め総合的な防災体制の確立を図ってまいりたいと考えております。
  第3といたしまして、福祉、保健、医療の充実についてでありますが、初めに現在小学校 3年生まで医療費無料化を実施している「子育て支援児童医療費制度」、これは選挙公約にも私が掲げました。その対象を義務教育期間中、中学校3年生まで拡大するよう担当課に指示したところであります。骨格予算ということで、当初予算に計上しておりませんが、次期定例会には関連条例の改正とあわせて補正予算を提出させていただきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
  また、生後4カ月から就学前のお子さんを、在宅で保育されている家庭を対象に一時保育切符を配布する「パパ・ママリフレッシュ切符制度」、これも引き続き実施いたしまして、子育て支援を行ってまいりたいと考えております。
  さらに、児童虐待等の問題に適切に対応できるよう児童相談に関する体制の充実など、あらゆる角度から子供たちの成長を支援できるようその実行に向けた取り組みを積極的に推進してまいりたいと考えております。
  次に、高齢者福祉でありますが、介護保険制度の適正な運用を行うとともに、その制度を補う町及び社会福祉協議会が行っている福祉施策の充実にこれからも努めてまいりたいと考えております。
  平成18年度から平成20年度までを計画期間とする「第3期介護保険事業計画」を踏まえまして、新設する「地域包括支援センター」を有効に機能させまして、計画に基づく施策を着実に推進してまいりたいと考えております。
  保健関係では、「自分の健康は自分で守る」、これを視点に住民自身による健康づくりが大変重要であると考えております。このため、健康教室・指導及びミニ人間ドックの充実等を図ってまいりたいと考えております。特に、女性総合健診を充実するとともに、個別健診化の推進、夜間の健診などを実施いたしまして、受診率の向上も図ってまいりたいと考えております。さらに、保健師による各家庭への訪問活動を充実し、福祉・保健・医療・介護、これらの情報の提供、相談及び健康指導など、対象者個々のニーズに対応したきめ細かな活動を行ってまいりたいと考えております。
  第4といたしまして、教育・文化の継承・創造でありますが、町の特徴を生かした総合的な学習や体験学習、高度情報化に対応した情報教育、国際化に対応した国際理解教育など特色ある教育を進めてまいります。具体的には、ジェットプログラムによるALTをことしの夏より2名体制といたします。管内小・中学校での英語の授業や活動を充実し、国際化に対応した教育の推進を図ってまいりたいと考えております。また、語学力を高め国際感覚を磨き異文化理解を深め国際交流を図ると、これを目的に町内の中学生20名をニュージーランド へ派遣する予定もあります。
  また、玉川小学校及び都幾川中学校校舎の耐震補強、大規模改修を行いまして、児童・生徒が安全な校舎で安心して学習できる教育環境の整備充実を図ってまいりたいと考えております。
  次に、生涯学習関係でありますが、「いつでも、どこでも、だれもが学べる」と、こうした社会の実現のために、既存の施設を有効に活用した生涯学習を進めます。昨今のさまざまな児童にかかわる悲惨な事件が起きる中、安心・安全な子供たちの居場所づくりと放課後対策を目的に玉川っ子クラブや地域子供教室、これを引き続き実施してまいりたいと考えております。
  スポーツ振興につきましては、町の専門職員の知識を活用し町民ニーズを吸い上げ、年間10回程度のスポーツ教室を実施いたしまして、町民の皆様の生涯スポーツの振興と健康づくり、体力づくりを進めてまいりたいと考えております。
  また、平成18年度は第40回の郡民体育大会の幹事町となっております。今度はときがわ町が主な会場となります。大会の趣旨であります、スポーツを通じて郡民相互の親睦が深められることを期待するとともに、本大会が意義あるものとなりますよう、議員の皆様のご支援もあわせて、お願いを申し上げたいと思います。
  その他、公民館、図書館、文化財の諸事業につきましても、合併による規模拡大効果を生かしまして、これまで以上に推進、充実してまいりたいと考えております。
  第5といたしまして、地域産業の創出、活性化でありますが、農林業は従事者の減少や高齢化によりまして今非常に停滞しているところでもあります。そのため、継続であります基盤整備促進事業や中山間地域総合整備事業など、実施してまいりたいと思っております。平成18年度の基盤整備促進事業につきましては、大字玉川地区の排水路、圃場、堰の各整備を計画しております。また、中山間地域総合整備事業では、農道2路線、集落道3路線の整備を実施いたしまして、生産性の向上による農業経営の安定化を図るとともに、生活環境の改善を努めてまいりたいと考えております。
  また、町単独事業といたしましては、営農用資材の購入費用の一部を助成いたします「農業生産支援事業」、またイノシシなどから農産物を守るための資材購入に補助を行います「鳥獣被害防除対策事業」、こうした事業などもあわせて実施したいと考えております。
  林業費関係でありますけれども、引き続き林業構造改善事業といたしまして、森林管理道馬生線の開設事業を実施いたします。
  次世代の林業の担い手を育成する「緑の雇用事業」につきましては、研修生を迎えてからことしで2年目となりますので、昨年の基礎的な研修を踏まえより効率的で実践的な研修をこれから実施してまいりたいと考えております。
  次に、商工費関係でありますが、地域農家の生産意欲の向上、商業の活性化を目的に、農業関係者及び商業関係者が連携した「町おこし拠点整備事業」を昨年に引き続き実施してまいります。この実施に伴いまして、ときがわ町の活性化がより図られるものと期待しているものであります。
  また、木のむら物産館の増築工事も終了いたしまして、2月4日無事オープンすることができました。販売スペースの拡大によりまして、これまでの混雑が緩和され、お客様へのサービス向上と販売力の強化が図られるとともに、観光情報の発信機能も強化されましたので、町内の各観光施設、名所、旧跡への波及効果も期待されるところであります。
  また、都幾川四季彩館につきましては、3月中に竣工いたしますので、管理運営体制について関係機関と早急に調整をいたしまして、早期の営業開始に向けて今準備を進めているところであります。
  第6といたしまして、地域コミュニティーの形成でありますが、地域ごとに住民自身、住民の皆様がその環境を見直し、改善を進めることが大変重要であると考えております。そのことを踏まえ、改善を進める活動や自立した地域づくりを積極的に支援してまいりたいと考えております。
  現在、各地域・団体により地域づくり、まちづくりが積極的に取り組まれております。例えば、町の花づくり事業、花菖蒲園整備事業、彩りの森ネットワーク事業、全町花いっぱい運動等、まちづくり活動支援事業、こうした事業につきましての補助金を活用した事業を積極的に、これからも支援し、地域コミュニティーづくりの醸成と明るい、また住みやすいまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
  また、人権尊重のまちづくりのため、多様な機会を通して同和問題を初めとするさまざまな人権教育・啓発を推進するとともに、男女共同参画社会の実現に向けて、その基本となる計画を整備してまいりたいと考えております。
  また、多様化、複雑化する社会の中で、「心の悩み」、「不登校」及び「振り込め詐欺」など、町民の暮らしにかかわる諸問題は多岐にわたるものとなっております。総合相談窓口を設置し相談体制の充実、強化、これを図るとともに、生活安全サポーターによる町内パトロールやウォーキングパトロール、通学路安全パトロールなど、町民が一体となった地域防 犯活動をこれからも積極的に支援してまいりたいと考えておりますので、皆様にもよろしくご協力のほどをお願い申し上げます。
  第7といたしまして、計画的な行財政運営でありますが、行政への積極的な住民参加のために個人情報の保護に配慮しつつ、広報紙やインターネットなどの多様な手段を活用いたしまして、積極的に行政情報の公開を図るとともに、住民の意見を的確に把握する広聴活動を進めてまいりたいと考えております。また、新たな施策の実施や施設の設置に当たりましては、調査研究の段階から住民の皆様に参加していただきまして、行政と協働して検討、提案する仕組みを研究してまいりたいと考えております。
  住民とともに問題を解決する視点を持った職員を育成しなければならないとも考えておりますし、多様なニーズに対応できる柔軟な行政運営を進めるためにも、簡素で効率的な行政組織体制の確立や職員の定員管理及び給与の適正化にも努めてまいりたいと考えております。
  さらに、既存の施設を有効に活用し住民が利用しやすい施設運営と限られた財源を有効に活用するために、事務事業の効率化や計画的な行財政運営のシステムの確立も目指してまいりたいと考えております。
  最後に、特別会計及び企業会計予算について申し上げます。
  初めに、国民健康保険特別会計でありますが、国民健康保険は発足以来、医療保険制度の中核として地域住民の医療の確保と保健の向上に重要な役割を果たしてまいりました。本町におきましても、制度を維持するために健全な財政運営を努めてまいりました。経済は回復基調にあるとはいえ、いまだ厳しい雇用情勢の中で、被用者保険から国民健康保険に移行する方や無職の方がふえるとともに、中高齢受給者が多くなってきております。そうした多くの皆様を国民健康保険が抱えておりますので、医療費が年々増加する傾向にあります。国保財政を圧迫しておりますけれども、これらも鋭意内容につきましては精査しながらしっかりと内容をよくするような努力をしたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
  こうした状況下、合併時の調整による介護分の若干の税率改正もありますけれども、皆様にはご理解をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
  次に、老人保健特別会計でありますが、過去の医療費の支給状況の推移、今後の受給者数及び高額な医療給付費の増嵩を見込みつつ、あわせて介護保険制度の動向を的確に見きわめ、事業の運営に当たってまいりたいと考えております。
  介護保険特別会計につきましては、制度の定着に伴い認定者数と各種介護サービスの利用 が増加してきております。平成18年度からの第3期計画に基づき、保険料の収納対策を含め、新しい介護保険制度の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。
  次に、浄化槽設置管理事業特別会計でありますが、平成18年度は先ほども申し上げましたが、180基の設置を予定しているところであります。
  次に、関口茂八奨学事業特別会計につきましてですが、引き続き基金の有効利用、人材の育成に努めてまいりたいと考えております。
  最後に、水道事業会計につきましては、先ほども冒頭申し上げましたが、和田浄水場の取水量の減少に伴いまして、県水受水の増加に対応するために新受水場整備の関連経費を計上しております。
  本定例会に付議いたしました議案は、条例の制定4件、条例の一部改正5件、条例の全部を改正する条例1件、埼玉県市町村職員退職手当組合の規約変更、さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について、埼玉県市町村交通災害共済組合規約変更、比企広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について、町道路線の廃止1件、平成17年度一般会計予算、各特別会計予算及び水道事業会計予算7件、平成18年度一般会計、各特別会計予算7件、彩の国さいたま人づくり広域連合議会議員の選挙についてであります。
  以上、慎重審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げまして、施政方針とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
  ありがとうございました。
○田中 旭議長 ご苦労さまでした。
  これで施政方針を終わります。
  施政方針の内容につきましては、後ほど配付いたします。
  また、施政方針に対する質疑については、平成18年度の予算審議に関連して行ってください。
  暫時休憩をいたします。
  11時10分に再開したいと思います。よろしくお願いします。
                                (午前10時52分)
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○田中 旭議長 休憩前に引き続き再開いたします。
                                (午前11時10分)
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   ◎議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第4、議案第14号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第14号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について。次のとおりときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第14号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  地方自治法の改正により調整手当が廃止され、地域手当が創設されたことによりこの案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いいたします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、議案第14号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について細部説明をさせていただきます。
  今回の改正は、特別国会における一般職の職員の給与に関する法律の改正の附則の中で地方自治法第204条第2項が改正され、従前の調整手当について廃止となり、地域手当が創設されたことによりまして、条例中「調整手当」を「地域手当」に改めるものでございます。
  支給率につきましては、埼玉県及び近隣自治体の多くが5%を予定していること及び本町における経過措置終了後の調整手当支給率が5%であることを踏まえ5%といたします。
  現在の調整手当の支給は、経過措置を適用し平成17年度は7%支給しておりますが、経過措置は廃止いたします。また、調整手当の月額は、給料及び扶養手当の合計額に5%を乗じて得た額とする規定となっておりましたが、地域手当は国の規定に準じて給料、管理職手当 及び扶養手当の合計額に5%を乗じて得た額と改正するものでございます。
  議案の次のページのときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をごらんいただきたいと思います。
  第1条は、ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。
  第2条は、ときがわ町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正。
  第3条は、ときがわ町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正となっております。
  それでは、お手元に配付いたしました議案参考資料、こちらの方の1ページが資料ナンバー1で新旧対照表となっておりますので、こちらで説明をさせていただきます。
  新旧対照表につきましては、表の左側が改正後、平成18年4月1日から施行となっております。表の右側は現行でございます。傍線の部分が改正部分でございます。
  改正の内容でございますが、各条文中「調整手当」を「地域手当」に改め、第9条の2第2項中、給料の次に管理職手当を加えるというものでございます。
  また、調整手当が廃止されることに伴いまして、附則第8項に規定する経過措置を削りまして、項ずれが生じたため、第9項を第8項とし、第10項を第9項と改めるものでございます。
  次に、ときがわ町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例でございますが、こちらは5ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
  これも第3条中「調整手当」を「地域手当」に改めるものでございます。
  最後になりますが、ときがわ町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、6ページの新旧対照表でございます。
  この改正につきましても、第4条及び第7項中「調整手当」でございますが、こちらを「地域手当」に改めるものでございます。
  附則でございますが、この条例は平成18年4月1日から施行するとしております。
  以上で細部説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○田中 旭議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第4、議案第14号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  この給与に関する問題でございますが、旧都幾川村に合わせてのことだと思いますが、この中で旧都幾川ラスパイレス指数どのくらいあったのか、この点をお聞きしたいと思います。
  それから、この問題は労組、この行革の問題だと思います。この人事院勧告どおりにする、なくすと指数が下がるかどうか、この点について2つばかりお聞きします。
  以上でございます。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 旧都幾川村のラスパイレス指数につきましては、ただいま資料がございませんので、はっきりした数字は申し上げられないので、大変申しわけございません。
○4番 野原和夫議員 じゃ、指数わかんないんじゃ、下がるかわからないということね。
○田中 旭議長 4番、野原議員。
○4番 野原和夫議員 じゃ後で資料お願いします。
  それから、これは地域手当、調整手当でなく地域手当ということ、この格差が出ると思われますが、その点どういうふうに考えているのか。この点もお伺いしたいと思います。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 今回地域手当ということで5%ということになりますと、現在先ほど説明いたしましたように、調整手当につきましては、経過措置を適用いたしまして17年度7%支給してございます。こちらの調整手当につきましても、経過措置終了後は5%ということで定めてございますが、この2%の差につきましては、今回埼玉県の方で5%という基準が示されましたので、それに準じて行うというふうな改正でございますので、7%にする根拠がございませんので、組合とも交渉をした結果でございますが、近隣町村に合わせた形で5%の数字をとらせていただきました。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
  従来だと調整手当につきましては、独断でやりまして、年度ごとに1%ずつ引き下げていったようでございますけれども、それで今回5%にというようなことでございまして、地域 手当というような関係でございますけれども、これにつきましては、何段階に県下でも分かれているのかどうか。県で5%というようなお話でございますけれども、近隣でも全部5%じゃないと思うんですがね、そんな形と。
  あとは、管理職手当を今まで給料プラス扶養手当、それを管理職手当も含んでというようなお話でございますけれども、管理職手当につきましては、規則等で定めるわけでございますけれども、これにつきましては、管理職手当はこの新町のときがわ町につきましては何%にするのか、その点お聞きをさせていただきたいと思います。
○田中 旭議長 答弁をお願いいたします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、ご質問にお答えいたします。
  この地域手当につきましては、国で示したものにつきましては、最高で18%まで示されております。また、埼玉県内におきましても、各市におきまして率が変わってございます。この近辺では、国で示した数字が東松山市が6%となっております。また、町では鳩山町、こちらにつきましては、住民の中でやはり都内に通勤している方が多いということで3%の数字が示されております。それ以外の地域につきましては、国で示している数字はございません。
  そういった中で、こちらの根拠とするものといたしましては、埼玉県で示した5%というものに頼るほかございませんので、一応5%ということで数字を上げさせていただきました。
  それから、管理職手当についてでございますが、合併前におきましては、玉川村では課長が10%、課長補佐が8%ということで支給をしてございました。旧の都幾川村におきましてはこちらの支給の規定はございましたが、実際には施行しておりませんでしたので、数字的には10%と8%ということでございましたが、支払っていなかったということでございます。
  今回合併に伴いまして、6級職でございますが、こちら課長職の方2%引き下げまして8%に定めてございます。また、5級の補佐級でございますが、こちらにつきましては6%ということで定めてございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
  それとあと地域手当の関係でございますけれども、これについては段階があるのかどうか、お願いをしたいと思います。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 お答えいたします。
  今回こちらにつきましては、経過措置というものは定めてございませんので、あくまでも地域手当につきましては、5%ということで4月1日から調整手当を廃止いたしまして、地域手当の5%の支給というふうなことで考えております。
  以上でございます。
○田中 旭議員 よろしいでしょうか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 もう1点お聞きをさせていただきます。
  給料の中だったでしょうか、管理職手当が含めてというようなことでございますけれども、これにつきましては、先ほどお話で10%を8%、8を6%にするというような率を下げるようでございますけれども、その点について何人いらっしゃるのか、管理職手当支給するのは。その点について、今どのくらいそれに伴いまして財源がアップされるのですか、お聞きをさせていただきます。
○田中 旭議長 答弁をお願いいたします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、管理職の人数につきましてお答えをさせていただきます。
  こちらにつきましては、2月1日現在の数字でございますが、一般会計では6級職の者が21名おります。それから、5級職の者が10名でございます。そのほかに、6級の職員につきましては水道の特別会計の方が2名、それから社会福祉協議会へ派遣した者が1名というふうな数字になっております。5級の者は一般会計のみでございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
○6番 堀口 宏議員 もう一点聞いている。
○高柳太一郎総務課長 財源につきましては、こちらの管理職手当の支給につきましては、合併の協議の中でこういった8%、6%というふうな数字を示しておりますので、財源につきましては全体の中でというふうなことで考えております。どちらかが浮くからつくるというふうな考えではございません。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 ちょっとこちらの方の勘違いがあるかなと思っているんですけれども、この管理職手当を地域手当の中に入れるということは、これは国の方で決めたことなんでしょうか、それが1つと。
  それから、今言いました管理職手当の引き下げについては、これは条例の変更ということなんでしょうか。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 まず地域手当の積算の中に管理職手当を含めるということでございますが、こちらでは国の方にこういう改正がございましたので、そのように従うということでございます。
  それから、管理職手当の改正でございますが、こちらにつきましては旧都幾川村、旧玉川村の条例が1月31日で失効いたしましたので、この間専決処分の報告をさせていただきましたが、そこで改めて別の条例を定めたということで、そちらに伴いまして、規則の方もあわせて定めてございますので、そちらの規則の方でパーセントについては8%と6%ということで定めさせていただいております。
  まだ各議員さんのお手元には規則が入った例規集届いておりませんが、6月にはその辺のところも配付できるように今準備をしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
○7番 笹沼和利議員 はい、ありがとうございます。
○田中 旭議長 ほかに質疑ありますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結します。
  討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結します。
  これより議案第14号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条 例の制定について採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○田中 旭議長 起立多数。
  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第5、議案第15号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第15号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定について。次のとおりときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第15号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  国、埼玉県及び近隣市町村同様、病気休暇の期間について、日数の加算を廃止したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、議案第15号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定について細部説明をさせていただきます。
  今回の改正は、埼玉県人事委員会の勧告に基づき、埼玉県で病気休暇の期間について勤続年数による日数の加算を廃止することを及び近隣市町村でも日数の加算を廃止する予定であることから、埼玉県同様の改正を行うものであります。
  なお、国の制度は従来から療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間となっておりました。
  それでは、資料ナンバー2ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
  こちらも表の左側が改正後の平成18年4月1日から施行となっております。
  改正の内容は、第13条第2項第2号及び第3号中に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする)につき20日の割合で計算した日数を加算する期間を削りまして、病気休暇の期間について結核性疾患の場合1年、公務上の負傷又は結核性疾患の場合以外は90日とするものでございます。
  附則の経過措置につきましては、改正後の規定は一部改正条例の施行日以後に承認を受ける病気休暇が適用するものとし、一部改正条例施行の際、現に承認を受けている病気休暇の期間に連続する病気休暇については、従来の方法で算出した期間ということで、括弧でございますが、その期間の末日が施行日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間とし、一部改正条例施行の日以後に取得したものとの均衡を逸しないように調整するものでございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第5、議案第15号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  この問題は、今までは大病を患ってこの病気によっても病気休暇、病休がとれたと思うんですが、これが制限され、なくなるということだと私は思いますが、この中で大病を患って、それ以上の休暇、その後求めることに対してはどういう処置をするのか、この点をお伺いしたいと思います。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、お答えいたします。
  こちらの病気休暇に関する問題でございますが、現在は病気休暇中につきましては、給料 の8割ということで支払いをしていたものでございます。今回90日ということで打ち切りになりますので、それ以後につきましては給料の支給がないということで、身分につきましてはまた復帰ができるというようなことで、給料を支給しないということで、ご理解をいただきたいと思います。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
○4番 野原和夫議員 わかりました。
○田中 旭議長 質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結します。
  討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結します。
  これより議案第15号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定について採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第6、議案第16号 ときがわ町国民保護協議会条例の制定についてを議題とします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第16号 ときがわ町国民保護協議会条例の制定について。次のとおりときがわ町国民保護協議会条例の制定について議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第16号 ときがわ町国民保護協議会条例の制定について提案理由を申し上げます。
  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第40条第8項の規定に基づき、ときがわ町国民保護協議会の組織及び運営に関し条例を制定する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いいたします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、議案第16号 ときがわ町国民保護協議会条例の制定について細部説明をさせていただきます。
  本条例につきましては、平成16年6月18日に公布されました武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法第40条第8項の規定に基づき制定するものであります。
  市町村の国民保護計画につきましては、国民保護法の第40条に市町村長は都道府県の計画に基づき計画を策定しなければならないと規定されております。また、平成16年9月7日に開催された第5回国民保護法制整備本部において、平成18年度をめどに作成するとされております。
  国民保護協議会につきましては、国民保護計画の円滑な作成のために設置するものでございます。
  それでは、条例についての概要を説明させていただきます。
  まず第1条でございますが、条例制定の趣旨について定めたものでございます。
  次の第2条は、委員会の定数は15人以内と定めております。なお、委員につきましては、法第40条で定めている各号の委員の要件に従いまして町長が任命することとなっております。また、協議会の会長は町長が務めると規定をされております。
  第3条では、会長の職務代理について、第4条では、会議の運営について、第5条では、協議会の庶務は総務課で処理することと定めております。第6条につきましては、委任について定めてものでございます。
  附則でございますが、この条例は公布の日から施行することとしております。
  以上で細部説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第6、議案第16号 ときがわ町国民保護協議会条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  この問題については、8項目にわたり私質問したいと思いますが、最初にこの4項目に当たり質問させていただきます。
  まず1つですが、協議会設置の根拠、この点、また委員会の委員構成についてお伺いします。それから、武力攻撃事態等とはどういう状況なのか。どんな想定事態で計画をつくるのか、この点。それから、戦前の国家総動員法と同じではないか。これは昭和13年4月1日に公布されておりますが、これと同じ法ではないのか、この点。それと、米軍や自衛隊の行動が優先されるのか、国民の避難が優先されるのか、この点について最初にお伺いしたいと思います。
○田中 旭議長 答弁をお願いいたします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、ご質問にお答えいたします。
  まず、根拠でございますが、こちらにつきましては国民保護法の第39条で市町村協議会の設置及び所掌事務ということで規定をしてございます。こちらの方の第3項におきましては、市町村長は国民の保護に関する計画を作成し、または変更するときは市町村協議会に諮問しなければならないというふうな規定もございます。
  また、次に委員の構成でございますが、こちらでは法の第40条で市町村協議会の組織ということで規定をしてございます。市町村協議会は会長及び委員をもって組織する。第2項につきましては、会長は市町村長をもって充てる。第3項では、会長は会務を総理する。第4項では、委員は次に掲げる者から市町村長が任命するというふうなことで、1号から第8号まで規定をしてございます。
  それから、こちらの協議会の方の想定でございますが、先ほど申し上げましたように、来年度国民保護の計画を作成する予定でございます。法律によりまして、この計画を策定する場合に、協議会に諮問しなければならないというふうな規定がございますので、こちらの方 設置をするものでございます。
  また、この計画に変更等を生じた場合でも協議会の諮問が必要になりますので、そういったことも含めた中で設置をするものでございます。
  それから、こちらにつきましては、やはりこちらの国民保護法の関係でございますので、法で定められたことに基づきましてこちらを設置するというふうなことになりますので、こちらの方で想定している事態におきましては、こういった事態が起こる前に一応この保護の計画を策定いたしまして、やはり先ほど米軍、自衛隊の話もありましたが、何といたしましても住民の生命、財産、こちらを守るのが市町村の義務でございますので、そちらを優先して対応するというふうな考え方でおります。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  今の課長の説明だと、委員構成、どんな人たちかということが私は聞きたいんです。こういう中にどういう人たちが含まれるのか、この人たち。
  それから、国民を避難する、軍隊は国民を保護しない。戦争になればそんなことになるんです。これはちょっとおかしいと思いますが。
  それから想定、あくまでも戦争を想定しているのか、テロ、こういうことも想定しているのか、そういう点も詳しく説明していただきたい。
○田中 旭議長 答弁をお願いいたします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、大変失礼いたしました。
  委員会の構成でございますが、まず1号でございますけれども、当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員、2が自衛隊に所属する者、3が当該市町村の属する都道府県の職員、4が当該市町村の助役、5号が当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長、またはその指名する消防吏員、6号が当該市町村の職員、7号が当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関、または指定地方公共機関の役員、または職員、8号が国民保護のための措置に対し知識、または経験を有する者ということで構成が定められております。
  それから、戦争というふうなご質問もございましたが、こちらにつきましてはテロ等の中 で含めた形で考えております。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  今の人員説明されますと地方公共団体、公務員、こういう人たちがその中に加わる。また自衛隊員。その中が加わる。あくまでもテロと言っていますが、日本国憲法の中には憲法9条が位置づいてありますので、こういうものを想定できないと思います。やはり武力、武力によっては国民は保護されない。大きな問題だと私は考えております。この点、私わかりましたが、どうしてもこの中の構成、こういう問題はやはり公務員がこういう責務、異常ではないかな、この点もう少しお聞きしたいと思います。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 先ほどのご質問につきまして、やはり法律の規定がございますので、町といたしましてはその法律にのっとりまして、設置の方考えていきたいと考えております。
  以上でございます。
○田中 旭議長 関口町長。
○関口定男町長 野原議員ご指摘ですが、公務員というのはそれぞれ地方公共団体の住民の皆様の生命、財産を守るということも非常に重要な任務としておりますので、これは当然公務員が入って当然だと私は思っております。
  以上です。
○田中 旭議長 続いて、野原議員、お願いします。
○4番 野原和夫議員 今、町長の言葉ですが、これをもし拒否した場合、罰則はあてられると思われますが、そういうことも考えられるということですね。こういう仲間に入らない。こういうような委員に選ばれて拒否する場合ですね。公務員として罰則、法律で罰則を与えられるということですよね。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 こちらの公務員につきましては、先ほどご説明しましたように、市町村長が任命するということになっております。町の職員につきましては、町長直接になりま すが、そのほか国・県の職員等につきましては、こちらから協議を行いまして、相手方から推薦をしてもらった者を任命するというふうな形になろうかと考えております。
  ですから、いきなり任命というふうな形ではございませんので、その間にワンクッション入るというふうなことで、その辺の人選については国・県の方でも十分検討していただけると思っております。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ほかにまだ。
  野原議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  次の4項目に対して質問させていただきます。
  まず1つ、国民の自由と権利が制限されないのか。先ほどの中に含まれていますか。刑、罰則等。
  それから、自衛隊員とこの義務づけられるのか。本当に義務づけて自衛隊員が総動員しなきゃいけない、こういう問題。それがどんな規定、この事態で計画をつくるのか、この点お伺いします。
○田中 旭議長 答弁お願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 こちらのただいまのご質問でございますが、先ほどから説明しておりますが、こちらの協議会の設置につきましては法に基づいて設置をしているものでございます。
  あくまでも、こちらにつきましては、国民の保護ということで住民の保護のために計画をつくり、それを協議していく協議会というふうなことで考えておりますので、町としては住民の安全というふうなことで最優先で考えております。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  今の答弁の中で、自由と権利、これは制限されないのかということなんですよね。国民の自由と制限、この中。この中身が本当に重大なんですよ、制限をする。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 自由の制限というふうなことでございますが、仮に緊急事態が発生した場合に現在でも防災関係でも避難勧告等の命令が出ると思います。そうした場合、個人の権限だからといってもやはり行政側とすれば、無理にでもその危険な地域からは撤去される必要があるというふうなことで、そういった面ではある程度制限が出てくると考えております。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結します。
  討論に入ります。
  反対討論。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 議席番号4番、野原和夫です。
  議案第16号 ときがわ町国民保護協議会条例の制定について、反対討論します。
  さきに国会で成立した国民保護法を初めとした有事関連法の施行に伴うものですが、有事関連法案の最大の問題点は、有事の規定を武力攻撃が予測される事態や恐れがある事態にまで広げて自衛隊の出動や国民の動員、権利制限までができる仕組みとなっていることです。
  中でも、有事関連法の中核を占める国民保護法は国民保護の口実で通行立ち入り禁止区域設定、危険物資の取り扱い停止、土地家屋の取り上げ、物資の保管、使用命令など、さまざまな国民の権利を制限するだけでなく、自治体職員を初め指定公共機関職員、医療、運輸関係者、自主防災組織やボランティアまでを動員できる内容となっています。これは平和主義、基本的人権の尊重などを、基本理念とする憲法を想定する法体系とは全く相入れないものであり、日本弁護士連合会からも憲法上、重大な疑義ありとの指摘を受けているのも当然であります。権利制限を実施するための組織づくりや手当ての整備といった具体化であり、武力攻撃事態法など有事法制から派生したすべての条例に反対することを表明し、反対討論といたします。
  以上です。
○田中 旭議長 次に、賛成討論はありますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結します。
  これより議案第16号 ときがわ町国民保護協議会条例の制定について採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○田中 旭議長 起立多数。
  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第7、議案第17号 ときがわ町国民保護対策本部及びときがわ町緊急対処事態対策本部条例の制定についてを議題とします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第17号 ときがわ町国民保護対策本部及びときがわ町緊急対処事態対策本部条例の制定について。次のとおりときがわ町国民保護対策本部及びときがわ町緊急対処事態対策本部条例の制定について議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第17号 ときがわ町国民保護対策本部及びときがわ町緊急対処事態対策本部条例の制定について提案理由を申し上げます。
  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第31条及び同法第183条において準用する同法第31条の規定に基づき、ときがわ町国民保護対策本部及びときがわ町緊急対処事態対策本部条例を制定する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いいたします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、議案第17号 ときがわ町国民保護対策本部及びときがわ町 緊急対処事態対策本部条例の制定について細部説明をさせていただきます。
  本条例につきましては、先ほどの議案第16号で申し上げました武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第31条及び同法第183条において準用する同法31条の規定に基づき条例を制定するものでございます。
  国民保護法第31条では、市町村の対策本部について市町村の条例で定めると規定されております。もし武力攻撃を受けた場合、住民の生命、身体及び財産を保護し、住民生活及び経済に及ぼす影響が最小限となるように迅速に対応するための組織について必要な事項を定めるものでございます。
  なお、対策本部長には町長をあて、本部員には助役、教育長、消防団長及び町長が任命する町の職員を充てることとなっております。
  それでは、条例についての概要説明をさせていただきます。
  まず第1条では、条例制定の趣旨について定めたものでございます。
  次の第2条は、組織について定めております。第1項では、対策本部長の職務について、第2項では、副本部長の職務について、第3項では、本部員の職務について、第4項では、対策本部に本部長、副本部長、本部員のほか必要な職員を置くことができるとし、第5項で町職員のうちから町長が任命すると定めております。
  次の第3条は、会議の運営について定めたものでございます。
  4条では、部の設置について定めております。本部長、こちらは町長になりますが、本部長は必要があると認めるときは、対策本部に部を置き、部に属する本部員は本部長が指名するという内容でございます。
  次の第5条では、現地対策本部について定めたものでございます。現地対策本部に本部長、こちらは町長になりますが、本部長が指名する現地対策本部長、本部員、その他の職員を置くことについて規定したものでございます。
  次の第6条では、ときがわ町緊急対処事態対策本部についての準用について定めたものでございます。第2条から第5条までの規定は、ときがわ町緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、ときがわ町国民保護対策本部長とあるのは、ときがわ町緊急対処事態対策本部長と読みかえるものでございます。以下、副本部長、本部員、現地対策本部長、現地対策本部員についても、国民保護緊急対処事態と読みかえて適用するものでございます。
  次の7条につきましては、委任について定めたものでございます。
  附則でございますが、この条例は公布の日から施行するとしております。
  以上で細部説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第7、議案第17号 ときがわ町国民保護対策本部及びときがわ町緊急対処事態対策本部条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  まず最初に、この機能的、何をする機能か、保護、武力攻撃事態にかかわる問題だと思いますが、もう一度説明をしていただきたい。
  それから、メンバー、どういう人たちか、本部長、先ほど説明なら町長と言っていますが、この中のメンバー。それから、運営費、このお金どこから出るのか、最初この3つに対してお願いします。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、お答えいたします。
  こちらの国民保護対策本部でございますが、こちらにつきましても法に定めがございますので、それに伴いまして設置をするものでございます。
  まず法の方の第27条で都道府県対策本部及び市町村対策本部の設置及び所掌事務というふうなことで規定がされてございます。こちらの方では、市町村の長は、国民保護に関する計画で定めるところにより市町村国民対策本部を設置しなければならないというふうな規定がされてございます。また、市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進について事務をつかさどるというふうな規定がなされてございます。
  それから、ご質問の組織でございますが、こちらは28条でございます。28条で、都道府県対策本部、または市町村対策本部の長は、都道府県国民保護対策本部長は、こちらにつきましては、都道府県国民保護対策本部長は都道府県知事が担当というふうな規定でございます。また、市町村の国民保護対策本部長につきましては、市町村長をもってあたるというふうな規定がされてございます。
  それから、こちらの対策本部の本部員のメンバーでございますが、こちら第2項で掲げて ございます。県につきましては副知事、2号として都道府県教育委員会の教育長、3号が警視総監、または都道府県警察本部長、4号は特別区の消防長、5号が全各号に掲げる者のほか都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者となってございます。
  次に、市町村対策本部でございますが、こちらにつきましては、1号が助役、2号が市町村教育委員会の教育長、3号が当該市町村の区域を所管する消防長、またはその指名する消防吏員、第4号が前3号に掲げる者のほか市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者となってございます。こういったメンバーで組織するものでございます。
  運営費につきましては、一般会計で負担するものでございます。
○田中 旭議長 4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 今一般会計と申されましたが、戦争準備に税金を使われるのかどうか、私は疑問でございますが、この中で全町職員がこの中に入るように思われます。メンバーの中にも三役はもう入っていますから、職員も全入ると思うんですが、この中で国民保護対策本部、これはあくまでも戦争準備ではないかなと思います。それから、緊急対処事態対策本部、これは大規模テロ、こういう問題に取り入れたものであると思われますが、こういう場合起こったらどこに逃げるのか、逃げ道がわかりません。これお聞きしたいです。
  この中の自然災害の場合は、住民相互の信頼をもとに応急緊急対策を設けていますが、米軍と自衛隊の軍事作戦、この軍事行動の中では敵の攻撃も複雑でありますから、軍隊は国民を守らない。これは明白なんですね。国民保護対策、これ一体、国民保護計画、これは一体だれを守る計画なのかということもわかりません。お聞きします。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 お答えいたします。
  こちらの対策本部につきましては、戦争をするためでなく何かが起こった場合に住民を守るというふうな考え方で設置をするものでございます。
  また、逃げ道ということでございますが、現在災害等があった場合には防災計画、こちらの方で定めておりますが、そちらと同じような考えでその計画の中でこういった事態があった場合にはこういった形で避難等をするというふうな形で細部について計画の中で定めていく予定でございます。
  また、災害と同じような考え方で、現在台風等の災害の場合にも役場の職員、首長以下全員詰めるような形になりますので、そういった体制をとりまして、住民の生命、財産を守る というふうなことで、この本部につきましては設置するというふうな考えでおります。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結します。
  討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結します。
  これより議案第17号 ときがわ町国民保護対策本部及びときがわ町緊急対処事態対策本部条例の制定について採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○田中 旭議長 起立多数。
  よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩します。
  再開は1時15分からやりたいと思います。お願いします。
                                (午後 零時03分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 休憩前に引き続き再開いたします。
                                (午後 1時15分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第8、議案第18号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 議案第18号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の制定について。次のとおりときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の制定について議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第18号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  地方公務員法第24条第6項の規定に基づき、災害対策基本法及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に係る災害派遣手当等の支給に関し、条例を制定する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いいたします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、議案第18号 ときがわ町災害派遣手当の支給に関する条例の制定について細部説明をさせていただきます。
  ときがわ町におきまして、台風や地震などによる大規模な災害や武力攻撃等が発生した場合に、法に基づく国・県、あるいは他の市町村からの派遣職員に対して災害派遣手当や武力攻撃災害等派遣手当を支給できるようにしておくことは派遣要請を速やかに行う上で必要になってまいります。
  このために、地方公務員法第24条第6項で職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件は条例で定めるとされておりますので、条例を制定するものでございます。
  また、災害対策基本法は第32条では派遣職員の身分の取り扱いとして都道府県、または市町村が他の法律の規定により災害応急対策や災害復旧のために派遣された職員に対し災害派遣手当を支給することができるとされております。
  さらに、災害対策基本法施行例第19条において、災害派遣手当は災害応急対策や災害復旧のために派遣された職員が住所、または居所を離れて派遣を受けた市町村の区域内に滞在することを要する場合に限り、総務大臣が定める基準に従い市町村の条例で定める額を支給すると定められております。
  条例の第1条は趣旨でございますが、ただいま説明いたしました理由により災害派遣手当、または武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し、必要な字句を定めるものでございます。
  次の第2条は、災害派遣手当等の額について定めております。この手当の額につきましては、災害対策基本法施行令第19条に規定する基準の額としております。
  別表でございますが、別表の滞在期間と施設の利用区分に応じて、こちらの手当を支給するものでございます。
  次の第3条は、規則への委任について定めたものでございます。
  附則でございますが、この条例は公布の日から施行することとしております。
  以上で細部説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第8、議案第18号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  この問題ですが、派遣職員、またこれ自治体職員が主に入る職員だと思いますが、この中で災害派遣を武力攻撃災害派遣、読みかえる、この読みかえるものだと思われます。私もこの自治体職員、例えば戦争動員、そういうものに想定したものに派遣手当、これは少し異常ではないかなと思われます。その点、この中で軍事的対応に自治体が手当を出すことは到底認められない問題ではないかなと思います。この点、わかりやすく説明していただきたい。
  それから、災害派遣手当等はこの災害応急手当、災害復旧のために派遣された職員に政令で定めているように手当が支給されておりますからこれは問題ないと思いますが、このうまく読みかえる、この意味がどうも複雑でございますので、この点説明していただきたいと思います。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、質問にお答えさせていただきます。
  こちらの職員の派遣についてでございますが、こちらは国民保護法の154条で職員の身分の取り扱いということで規定をしてございます。国民の保護のための措置の実施のため、派遣された職員の身分の取り扱いについてということで、こちらは災害派遣手当、こちらの方を読みかえて適用するというような規定でございます。
  それから、先ほど戦争にというふうなお話がございましたが、こちらにつきましても、先ほどから説明しておりますように、災害対策等で職員の派遣、国・県の方で依頼をしたり、他の市町村に依頼をした場合にこういった形で手当が払えるように定めておきまして、要請 しなければならない事態が起こった場合には要請をしやすくするというような形でこちらの手当の方を定めるものでございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結します。
  討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第18号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の制定について採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○田中 旭議長 起立多数。
  よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第9、議案第19号 ときがわ町総合振興計画審議会条例の制定についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第19号 ときがわ町総合振興計画審議会条例の制定について。ときがわ町総合振興計画審議会条例を別紙のとおり制定することについて議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第19号 ときがわ町総合振興計画審議会条例の制定について 提案理由を申し上げます。
  ときがわ町総合振興計画の策定に関し必要な調査及び審議を行うために審議会を設置する必要がありますので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、企画財政課主席主幹より説明を申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いいたします。
  岩田企画財政課主席主幹。
○岩田功夫企画財政課主席主幹 議案第19号 ときがわ町総合振興計画審議会条例の制定について細部説明をさせていただきます。
  地方自治法第2条第4項の規定に基づき、第1次ときがわ町総合振興計画を策定する上で調査及び審議をする機関としてときがわ町総合振興計画審議会を設置する条例でございます。
  1ページお開きいただきたいと思います。
  ときがわ町総合振興計画審議会条例をごらんいただきたいと思います。
  第1条は、ときがわ町総合振興計画審議会の設置規定でございます。
  第2条で、審議会は委員16人以内で組織するとし、第2項で選出区分及び数を定めております。第1号で議会の議員4人以内、第2号で教育委員会の委員2人以内、第3号で農業委員会の委員2人以内、第4号で行政区の区長2人以内、第5号で公共的団体等の役員、第6号で知識経験者及び第7号で公募による町民とし、第5号委員から第7号委員についてはそれぞれ若干人とするものでございます。
  第3条では、審議会に、会長及び副会長1人を置くとし、会長、副会長は委員の互選により定めるとし、第2項で会長、第3項で副会長の職務をそれぞれ規定しているものでございます。
  第4条は、委員の任期の定めでございます。任期は当該諮問の審議が終了するまでの期間とするものでございます。
  第5条では、審議会に部会を置くことができるとし、第2項で部会の委員は会長が指名するとしております。
  第6条は、部会に部会長を置き、部会長は部会の委員の互選により定めるとしております。第2項で部会長の職務を、第3項で部会長の職務代理を定めているものでございます。
  2ページお開きいただきたいと思います。
  第7条でございます。審議会、または部会の会議はそれぞれ会長、または部会長が招集するとし、第2項は審議会、または部会の会議開催の定足数を定めております。第3項は審議 会、または部会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときはそれぞれ会長、または部会長が決するとしております。
  第8条は、審議会の庶務を担当する課を規定し、第9条は、委任の定めとなっているものでございます。
  附則としまして、この条例は平成18年4月1日から施行するとしているものでございます。
  以上で、ときがわ町総合振興計画審議会条例の細部説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第9、議案第19号 ときがわ町総合振興計画審議会条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  この委員の選任でございますが、私は公募による町民大歓迎でございます。是非多くの人をこの中に入れていただきたいと思います。若干となっておりますが、2人ぐらいずつになるのか、この点何名なのかお聞き願いたいと思います。
  それから、この主にどのような事業、基本になるのか、この説明をいただきたいと思います。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  杉田理事。
○杉田 斉理事 お答えをいたします。
  この条例にございますように、まず委員のメンバーでございますけれども、若干人でございます。
  それから、内容でございますけれども、総合振興計画でございますから町の行政の全体にかかわるものというものでございます。
  今回につきましては、新町が誕生いたしまして合併協議会の中で新町建設計画ができておりますけれども、それを下地にして行政事務、すべてを網羅した形での計画になろうかと思います。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしゅうございますか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 今の説明ですが、この中に事業計画、主に土地利用計画なども入っているのかどうか、こういう点もお聞きしたいです。
○田中 旭議長 杉田理事。
○杉田 斉理事 お答えをいたします。
  すべての行政事務でございますから、土地利用の関係につきましても含まれるということでご理解賜りたいと思います。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしゅうございますか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。
  この振興計画、まず1回目、これを大体どの程度でできるものか、目標をちょっと知らせてほしいと。つまり、第1回目の振興計画ができる時期ですね。
  それと、8条、振興計画を主管する課、課をお知らせいただければ幸いです。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  岩田企画財政課主席主幹。
○岩田功夫企画財政課主席主幹 お答えいたします。
  この振興計画でございますが、いつまでできるのかということでございますが、これは遅くとも19年3月、ここまでには終了いたしまして議会に提出させていただきたいと思います。
  それから、第8条のこの審議会の庶務に関する課でございますが、企画財政課となります。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 11番の岩田ですが、審議会、事務局の方にコンサルタントとか何かは入れるんですか。この16人だけでやっていけるんですか、その辺を。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  岩田企画財政課主席主幹。
○岩田功夫企画財政課主席主幹 お答えいたします。
  この振興計画の策定に当たりましては、コンサルを委託する予定でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  質疑はございますか。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  討論に入ります。
  討論ありますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第19号 ときがわ町総合振興計画審議会条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第10、議案第20号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第20号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例について。次のとおりときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第20号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
  平成18年度から新たな介護保険事業運営期間に入ることに伴い、ときがわ町介護保険条例の改正が必要となるため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いいたします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、議案第20号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例について細部説明を申し上げます。
  お手元にご配付してございますときがわ町介護保険条例新旧対照表によりまして説明をさせていただきたいと思いますので、ごらんいただきたいと思います。
  今回の介護保険条例の改正につきましては、平成18年度から平成20年度を計画期間といたします、ときがわ町高齢者福祉計画第3期介護保険事業計画の改正により新たに改正するものでございます。
  それでは、ご説明を申し上げます。
  まず最初に、第2条の改正でございますけれども、この改正は保険料率を改正するもので、第1号被保険者の階層区分を右側にございます。現行ですと5段階であったものが6段階に変更をいたすものでございます。
  第1号でございますけれども、この保険料を2万3,300円とするものでございます。
  続きまして、旧の右側にあります第2段階、上から2番目の表でございますけれども、この段階を新しく2段階と3段階に分けました。第2段階の保険料を2万3,300円、第3段階を3万4,900円に改めるものでございます。
  続きまして、旧3段階を第4段階といたしまして4万6,600円に変更いたします。
  続きまして、旧4段階を5段階といたしまして5万8,200円で、新たに第6段階を設けまして、保険料を6万9,900円とするものでございます。
  続きまして、第4条の改正でございますけれども、本条は賦課期日後におきまして、第1号被保険者の資格取得、または喪失等があった場合の取り扱いの規定でございますけれども、これについては諸規定の整備を図ったものでございます。
  続きまして、第9条の関係でございますけれども、この規定は延滞金に関する規定でございます。旧におきましては、「地方税法の定めるところによる割合」という文言になっておりましたけれども、これを「年14.6%の割合」をもってということに改め、文言の表記をパーセントの表示に改めたものでございます。
  続きまして、第14条の改正でございますけれども、法第33条の3第1項後段の追加は要支援の状態が低下し、要支援が区分変更になったときに被保険者から被保険者証の提出を求め、認定区分、認定審査会の意見を記載し返戻する規定を追加したものでございます。
  続きまして、附則の施行日でございますけれども、第1条、この条例は18年4月1日から施行するということでございます。
  続きまして、第2条につきましては、経過措置でございます。改正後の条例第2条の規定は18年度分の保険料から適用し、17年度以前の年度分の保険料については従前の例によるというものでございます。
  続きまして、第3条の改正でございますけれども、第3条の改正は地方税法の改正に伴う激変緩和を図る改正で、税法が改正されなかった場合とした場合、平成18年度及び19年度所得段階で1段階から第3段階の者が、平成18年度の改正した所得段階の第4段階、または第5段階に該当した場合、保険料が相当上がるということで激変緩和を図るための措置でございます。
  第3条第1項につきましては、第1段階の者が第4段階になった場合で保険料が4万6,600円になりますけれども3万700円に減額するものでございます。
  続きまして、第2号(2)でございますけれども、第2号は第2段階の者が第4段階になった場合で4万6,000円を3万700円に減額するものでございます。
  続きまして、第3号は第3段階の者が第4段階になった場合で4万6,600円を3万8,600円とするものでございます。
  続きまして、第4号の改正は、第1段階の者が第5段階になった場合で5万8,200円を3万4,900円とするものでございます。
  続きまして、第5号の改正でございますけれども、第2段階の者が第5段階になった場合で5万8,200円を3万4,900円とするものでございます。
  続きまして、第6号の改正でございますが、第3段階の者が第5段階になった場合で5万8,200円を4万2,400円とするものでございます。
  続きまして、第7号の改正ですが、第4段階の者が第5段階になった場合で5万8,200円を5万300円に軽減するものでございます。
  以上の軽減措置につきましては、平成18年度分の介護保険に適用をされます。
  続きまして、第2項の説明に入らせていただきます。
  第2項につきましては、平成19年度の減額措置に係るものでございます。
  4ページをお開きいただきたいと思います。
  第1号は、第1段階の者が第4段階になった場合で4万6,600円を3万8,600円に、第2号は第2段階の者が第4段階になった場合で4万6,600円を3万8,600円に、第3号は第3段階 の者が第4段階になった場合で4万6,600円を4万2,400円に軽減するものでございます。
  続きまして、4号の改正ですが、第1段階の者が第5段階になった場合で5万8,200円を4万6,600円に。
  続きまして、5号でございますが、第2段階の者が第5段階になった場合で5万8,200円を4万6,600円に軽減するものでございます。
  続きまして、第6号の改正ですが、第3段階の者が第5段階になった場合で5万8,200円を5万300円とするものでございます。
  第7号の改正ですが、第4段階の者が第5段階になった場合で5万8,200円を5万4,000円に減額する軽減措置でございます。
  以上で、介護保険条例の細部説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第10、議案第20号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 まず1つお聞きしたいんですけれども、これは確認なんですけれども、最初のところの2のところの介護保険法施行令の38条第1項第2号に掲げる者ということで2万3300円になっていますよね。これは前いただいた資料だと3万4,900円だったんですけれども、こちらの金額でよろしいんでしょうか。
○田中 旭議長 答弁お願いします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  大変まことに申しわけございませんでした。前回お配りしたのがこの2号については3万4,900円になっていたかと思うんですが、2万3,300円ということでお願いをしたいと思います。
  以上です。
○田中 旭議長 7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 じゃそれで間違いということで。
  幾つか質問したいんですけれども、第1点としては、この介護保険料が正直言うと、第1回の計画期間のときとそれから第2回の計画期間のときも金額的にはそんなに多くなくて数 千円の単位の比しかなかったはずなんですよ。今度第3期になった途端に平均して1万円から2万円ぐらいの値上げということで、これも値上げの基礎根拠となる部分というのは、前資料もらったところでは少し書いてあるんですけれども、どのようなところでこれほどの値上げになったのか、その辺のことをお聞かせ願いたいと思います。
  もう1つは、介護保険のこれは値上げの根拠となる部分のところでの審議会というか何らかのものがあったんでしょうか、その辺のこともちょっとお聞きしたいと思います。
  よろしくお願いします。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  まず第1点目の今回なぜ前回の第1期、第2期から比べると大幅な増加になったかということでございますけれども、まず介護保険につきましては、平成12年度から開始をされたということで、まず多くなったことについては介護保険という制度そのものが相当皆さんに行き渡ってきたということがまず1点考えられます。
  この上げた根拠でございますけれども、まず保険料につきましては、総給付費をこれから3年間の部分を見込んで出しまして、それに今回ですと、1号被保険者につきましては今の総支給額に19%掛けて、それからそれを町の65歳以上の人数で割って、さらにそれを月に直すということで出してあるわけでございますけれども、その総支給見込みの額が今回の計画によりますと3年間で約21億9,000万円ほどかかると。大体年間7億円から7億円ちょっとの総給付見込みになるというような予測の中でこういった形で出させていただきました。ですから、制度の定着化が図られてきたという部分がかなり多いということだというふうに考えております。
  それから、この計画をつくるに当たりましては、高齢者福祉事業計画の審議会を設けまして議論をしていただきまして、こういった形にまとまったというものでございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ありませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  今、介護保険料を大幅な値上げ、住民の人たちの多く関心している1つの問題でございま すが、この中で私が指摘する点は低所得者、この配慮が欠けている、低所得者への配慮が欠けている、これは率を少なくして軽くしてやるべきではないのか、こういうことはできないのか、それとこのままで行くと一般会計繰り入れしないと大変ではないか、こういう予測もされますが、高額所得者から負担をしていただくことも必要ではないか、この点お聞きしたいんですが。
○田中 旭議長 答弁お願いします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  先ほどの低所得者の方への保険料の配慮が必要で率を下げてはどうかということでございますけれども、これにつきましては法律で決まっているということでこの率は下げられないわけですけれども、今度その低所得者の方につきましては、給付を受けた場合に自己負担等が1割出てきますけれども、そういった中で減額措置等がございますので、その給付の部分でこの低所得者の方の軽減を図っているということでご理解をいただきたいと思います。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 今、高額所得者についてはちょっと説明していただけないんですが、今、課長の言われたように、この是非軽減措置、減免制度、こういう制度はある中に多くの人たちに伝えることが大事ではないかと思うんです。これはいろいろな文書、広報いろいろなものでありますが、是非多くの人に伝えていただきたい。この中身がわからない人が大変いるんですよね。是非その点は考えていただきたい、これを伝えていただけるのかどうか、この点強くお願いしたいと思うんです。
○田中 旭議長 答弁お願いします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  先ほど高所得者についてちょっと漏れて申しわけなかったんでございますけれども、高所得者につきましても、先ほど申し上げたとおり、法律上で率等か決まっておりますので、ご理解をいただければと思います。
  また、こちらの介護保険制度についての広報につきましては、町の広報紙、あるいはホームページ等で皆さんに周知徹底を図られますよう、これから広報の方はしていきたいという ふうに考えております。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 そのほか質疑ありますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 11番の岩田です。
  先ほどの答弁の中で、高齢者福祉審議会云々というような私の聞き間違いかどうかわからないですけれども、審議会を経ているというふうに言うんですが、いつごろ、どういうメンバーでこの審議をされたのか。それはときがわ町になってからなんですか。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  審議会の方につきましては、3回ほどやっております。ときがわ町になる前に旧の都幾川村、それから旧の玉川村の合併を控えているということで一緒にやっていると。それから、ときがわ町になりまして、一度開催をしてございます。
  それから、メンバーでございますけれども、介護施設の職員、あるいは医師、それから保健師、それから介護の業者の方、それから地元の代表ということで商工会の方、そういった方々のメンバーでこの計画を策定いたしました。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  ほかに質疑はございませんか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 ちょっとその審議会の位置づけがよく私にはわからないんですけれども、これ合併のときの中身でこれは行ったということなんですけれども、審議会の位置づけがよくわからないんですけれども、それが1つお聞きしたいことと。
  この介護保険料を決定するところのその審議会の位置づけですね、今言われたところのその事業者の方々、それから地元の方々、介護施設の職員のメンバーということで決まっているようなんですけれども、ちょっと私たちにはよくわからないところがそこのメンバーが、審議会というのがどういう位置づけでなされてこういうのが決まってきたのかなというとこ ろがよくわからないんですけれども。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  杉田理事。
○杉田 斉理事 お答えをいたします。
  先ほど課長の答弁の方から審議会ということで発言ございましたけれども、この介護保険計画の策定委員会ということで審議をしてございます。
  メンバーにつきましては、先ほどご説明したような委員の方をお願いして、かく言う私も入っておりまして、また介護保険料の検討につきましても、先ほどニーズ料を見込んで3カ年間の必要額、そこから一定率を掛けて計算式で求めてきたものということで、これにつきましては委託業者も含めまして内容を精査をして、委員のご理解をいただいたということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 はい、わかりました。
  あともう一点については、前回の議会のところで質問させていただいて、何人ぐらい、実際に総給付費の中身が問題だろうというふうに思っています。第2段階のところでの総給付費の給付受けた方々の人数的なものはもらってはいるんですけれども、今回の予定のところで大体どの程度の見込みとして給付される方々が一応7億円という総トータルは出ているんですけれども、施設介護としてはこのくらい、それから在宅介護の方としてはどの程度の給付見込みがあるかどうか、ここの場でわからなくても結構ですけれども、後日教えていただければありがたいんですけれども。
○田中 旭議長 答弁お願いします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  この要介護者の認定者数等でございますけれども、これは平成16年度、若干少ないんですけれども、都幾川、玉川合わせて要支援から要介護5までで444名ございます。それで、居宅介護サービスの受給者数でございますが、これは延べ人数でございますので、ちょっと数字が多いんですが3,017名の方、それから施設介護サービス、やはりこれも延べ人数になっておりますので830ということでございます。これからの、来年度、18年度の今の要介護、 要支援の見込みでございますけれども、大体491人ということで見込んでございます。それから、19年度が523人、それから20年度、計画の最終年ですが、これが564名ということで見込んでございます。564名でございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結します。
  討論に入ります。
  討論ありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結します。
  これより議案第20号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○田中 旭議長 起立多数。
  よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 これより日程第11、議案第21号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第21号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について。次のとおりときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第21号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
  障害者自立支援法が平成18年4月1日から施行されることに伴い、障害者支援の実施市町村が明確化されたことにより規定の整備を図る必要があるため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いいたします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、議案第21号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についての細部説明を申し上げます。
  やはり新旧対照表、資料番号8番によりましてご説明をさせていただきたいと思います。
  それでは、ご説明をさせていただきたいと思います。
  障害者自立支援法が10月に施行され、ことしの4月1日から障害者自立支援法が稼動するということでございます。
  これに伴いまして、障害者支援、今までについては身体、あるいは知的、精神等、別々の法律により支援を実施してきましたけれども、今回これらのものを一緒にして給付等を同じような形でやっていくというようなことでございます。
  今回、この条例の改正につきましては、まず対象者は住所地を有することを原則とするということでございますが、施設に入所している方等については、援護の市町村とするというようなことで、その住所についての明確化を図ったものでございます。
  まず第3条の第1項でございますけれども、第1項につきましては、ときがわ町内に住所を有する者という規定でございます。
  続きまして、第1項のアから次に第2ページのキまでにつきましては、他町村から施設訓練費等の支給を受けている者、それから他の市町村が更生施設等に入所を委託している者及びキにつきましては国民健康保険法の住所地特例の規定の適用のある者については適用を除外するという規定でございます。
  続きまして、2ページをお開きいただきたいと思いますが、第2項から第7項までにつきましては、町から町外の施設に入所等をしている者、それから第8項につきましては、ときがわ町の国民健康保険の被保険者で住所地特例の該当の者はときがわ町の支給対象者となる というものの規定でございます。
  続きまして、第6条でございます。3ページをごらんいただきたいと思います。
  第6条の見出しの改正は、受給者証明書を追加する改正でございます。受給者証につきましては64歳以下の者、それから受給証明書につきましては65歳以上で老人保険法の障害認定を受けた者に交付するというものでございます。
  続きまして、第2項でございますが、第2項は対象者に認定しない場合は申請者に通知する。長が対象者に通知するという旨の規定を追加したものでございます。
  続きまして、第7条の改正でございますが、見出しの改正につきましては、先ほどの6条の改正と同様でございます。続きまして、第2条第1項に掲げる者、旧の条例右側第2条ですが、第1項3号に掲げる者を除く、を削るというものは、それから左側になりますが、受給者はということでございますけれども、これは条文の明確を図ったというものでございます。
  続きまして、旧の第12条を第13条に、第11条を第12条に条文を繰り下げまして、第10条の次に第11条として損害賠償との調整の条文を追加したものでございます。内容的には、第三者行為による医療給付があった場合については、その部分の助成の対象としないということを明確化したものでございます。
  続きまして、3ページ12条、続いて次の4ページの13条については条文の繰り下げでございます。
  附則といたしまして、この条例は18年4月1日から施行すると。第2項として、この条例の施行の際、現に受給者証、または受給証明書の交付を受けている者は、改正後の第3条の規定する対象者でないこととなった場合においても同条の規定する対象者と見なすという規定でございます。
  以上で、ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の細部説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○田中 旭議長 これより日程第11、議案第21号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 笹沼です。
  1点聞きたいんですけれども、この医療費支給に関してこれは全額支給ということなんで しょうか。それとも、一部支給ということなんでしょうか。お願いします。
○田中 旭議長 答弁お願いします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  原則利用者の1割負担になるということでございます。
○田中 旭議長 いいでしょうか。
  次に質問ございますか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  障害者自立できない、この自立支援法になっている障害者自立支援法には私は反対でありますが、この条例は私の説明でよろしいのかどうか、ちょっと聞きたいんですが、この施設のある町に、この町に住所があることを前提として町に負担がかからないようになる問題なのでしょうかね。医療費支給は町民に限るというふうになっているのかどうか。
  それから、この解釈でよろしいのかどうかということは、町に負担がなくなるということで、これはいいことだと思うんですが。
  それと、ときがわ町には障害者自立、この障害者の施設が今のところないと思いますが、この場合はどのようになるのか、この点お伺いします。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  まずこの住所の取り扱いでございますけれども、原則として住所地で負担をするということでございます。
  ただし、例えばときがわ町からほかの町へ支援等の委託をしたといったときに、例えば今月、これ4月1日の施行になりますので、3月31日までに住民票を移すと相手先の方のところの市町村の負担になってくると、4月1日以降になりますと、住所地特例というのもありますけれども、その以降については前住所地で負担をするというようなことになります。
  それからもう一点、ときがわ町の施設の関係ですが、障害者の関係が1カ所、これが大野ですかね、1カ所ございます。
○田中 旭議長 よろしゅうございますか。
  ほかに質疑ございますか。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結します。
  これより討論に入ります。
  討論ありますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第21号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩をしたいと思います。
  再開は25分にしたいと思います。よろしくお願いします。
                                (午後 2時09分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 休憩前に引き続き再開いたします。
                                (午後 2時25分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 これより日程第12、議案第22号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第22号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について。次のとおりときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案の理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第22号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
  人事院勧告による国家公務員の給与構造改革に伴い、ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準について、ときがわ町一般職の職員の給与に準じて改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、水道課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いいたします。
  阿南水道課長。
○阿南孝司水道課長 では、命によりまして議案第22号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についての内容をご説明いたします。
  地方自治法の改正によりまして、調整手当が廃止され地域手当が創設されました。
  よって、ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準について、ときがわ町一般職員の給与に準じて調整手当を廃止し地域手当を新設するための改正をしたいので、この案を提出するものでございます。
  以上簡単でございますが、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第12、議案第22号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  この問題ですが、地域格差が多く出てくると思われますが、この格差、調整手当をなくし地域手当ということになると思いますが、この格差がこの辺だと川越、東京方面とこの格差も多少あると思いますが、問題が多くあるのかどうか、この点お伺いしたいと思います。
○田中 旭議長 答弁をお願いいたします。
  阿南水道課長。
○阿南孝司水道課長 この地域手当は民間賃金の地域間格差が適切に行われるよう、現行の調整手当にかえて主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に対しまして地域手当を支給するものでございます。
  ご指摘の地域間格差については、問題ないものと考えております。
○田中 旭議長 4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 この近郊、東京近辺からこの辺の関係というのは関係ないということですね。格差はないということですね。
○田中 旭議長 杉田理事。
○杉田 斉理事 お答えをいたします。
  この条例にもございますとおり、地域における民間の賃金水準等を考慮しながらということでございますので、当然東京圏、それから北海道、九州、沖縄、そういうところを考えますと、全国的に見ると当然賃金水準の格差はあって仕方ないものというふうに考えておりますので、そういったものを含めて今回については地域手当が導入されたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結します。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結します。
  これより議案第22号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○田中 旭議長 起立多数。
  よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 これより日程第13、議案第23号 ときがわ町後野地区簡易給水施設条例の全部を改正する条例についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第23号 ときがわ町後野地区簡易給水施設条例の全部を改正する条例について。次のとおりときがわ町後野地区簡易給水施設条例の全部を改正する条例について議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第23号 ときがわ町後野地区簡易給水施設条例の全部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町後野簡易給水施設の管理運営等について、ときがわ町後野地区簡易給水施設管理組合への委託を廃止し、ときがわ町に移管することなどを変更したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、水道課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いします。
  阿南水道課長。
○阿南孝司水道課長 では、命によりまして、議案第23号 ときがわ町後野地区簡易給水施設条例の全部を改正する条例についての内容についてご説明いたします。
  この簡易給水施設管理組合は、ときがわ町西平の北側、慈光寺、霊山院の周辺区域に位置する集落地域でございます。当給水施設の管理は平成6年3月の開設当時からときがわ町が後野地区簡易給水施設管理組合に委託して行っておりました。しかし、年々当組合の高齢化が進み、施設の維持管理が非常に困難となったため管理組合の委託を廃止し、ときがわ町で管理するよう改正するものでございます。
  もう一点は、加入金の額について、現行の給水条例の給水エリアの住民と比べますと加入金について20ミリと25ミリで高い料金になっておりますので、これを給水条例と同様の額に改正するものでございます。
  もう一点は管理料金の廃止で、これも現行の給水条例の住民と比べますと、同じ水道料金に加えまして月額1,410円の管理料金をいただいておりましたので、これも現行住民との均衡を図るため改正するものでございます。
  以上で細部説明を終わりにいたします。よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第13、議案第23号 ときがわ町後野地区簡易給水施設条例の全 部を改正する条例についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  16番、市川議員。
○16番 市川金雄議員 16番、市川です。
  この後野地区の簡易水道組合、この組合の組合員はどのくらいいるのか。また、簡易給水施設、どのようなものがあったのか、その辺の概要についてご説明をいただきたいと思います。お願いいたします。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  阿南水道課長。
○阿南孝司水道課長 では、ただいまのご質問についてお答えいたします。
  組合員が現在19世帯で、施設につきましてはポンプ場が2カ所、配水池が1カ所、減圧井3カ所、送水管1,899メートル、配水管延長3,200メートルでございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  16番、市川議員。
○16番 市川金雄議員 はい、すみません。
  今いろいろお答えいただんですけれども、ちょっと早過ぎてわからなかったので、後で結構ですから資料をいただけたらと思いますけれども。
  そうして、そういう19人の方々の組合、組織してやっていたのを今度は町が引き受けて、その施設を運営管理をしていくということでよろしいんでしょうか。
○田中 旭議長 答弁お願いします。
  阿南水道課長。
○阿南孝司水道課長 では、ただいまのご質問についてお答えいたします。
  もともと町が設置しておりました施設につきまして、管理組合に管理を委託してございましたが、その管理委託を廃止して町が管理するものでございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第23号 ときがわ町後野地区簡易給水施設条例の全部を改正する条例についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 これより日程第14、議案第24号 埼玉県市町村職員退職手当組合の規約変更についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第24号 埼玉県市町村職員退職手当組合の規約変更について。市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第9条の3第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、埼玉県市町村職員退職手当組合規約を別紙のとおり変更することについて議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第24号 埼玉県市町村職員退職手当組合の規約変更について提案理由を申し上げます。
  本庄市及び児玉町が合併して本庄市となったこと、都幾川村及び玉川村が合併してときがわ町となったこと並びに都幾川村及び玉川村の合併に伴い都幾川・玉川水道企業団が解散したことにより、埼玉県市町村職員退職手当組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いいたします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、議案第24号 埼玉県市町村職員退職手当組合の規約変更について細部説明をさせていただきます。
  埼玉県市町村職員退職手当組合の規約変更につきましては、組合加入の市町村合併に伴うものでございます。平成18年1月10日に本庄市、児玉町が合併し本庄市を設置、また平成18年2月1日に都幾川村と玉川村が合併しときがわ町を設置、ときがわ町の設置に伴い都幾川・玉川水道企業団が解散したことにより数が減少することとなります。
  別表につきましては、組合議員を選出する選挙権についてでございますが、合併に伴っての脱退及び加入による変更でございます。
  別表については、参考資料として資料ナンバー3をお配りしてございますので、後でごらんをいただければと思います。
  附則につきましては、許可のあった日から施行するとなっております。
  以上で細部説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第14、議案第24号 埼玉県市町村職員退職手当組合の規約変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第24号 埼玉県市町村職員退職手当組合の規約変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり規約変更することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
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       ◎議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 これより日程第15、議案第25号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第25号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について。市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第9条の3第1項の規定により、熊谷市、大里郡大里町及び同郡妻沼町を廃し、その区域をもって熊谷市を設置し、北足立郡吹上町及び北埼玉郡川里町を廃し、その区域を鴻巣市に編入し、上福岡市及び入間郡大井町を廃し、その区域をもってふじみ野市を設置し、春日部市及び北葛飾郡庄和町を廃し、その区域をもって春日部市を設置し、秩父郡小鹿野町及び同郡両神村を廃し、その区域をもって同郡小鹿野町を設置し、深谷市、大里郡岡部町、同郡川本町及び同郡花園町を廃し、その区域をもって深谷市を設置し、北埼玉郡南河原村を廃し、その区域を行田市に編入し、児玉郡神川町及び同郡神泉村を廃し、その区域をもって同郡神川町を設置し、本庄市及び児玉郡児玉町を廃し、その区域をもって本庄市を設置し、比企郡都幾川村及び同郡玉川村を廃し、その区域をもって同郡ときがわ町を設置したことに伴い、彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数が減少していることについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定により、議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第25号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について提案理由を申し上げます。
  彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数が減少していることについて、当広域連合を組織する関係地方公共団体と協議するため、地方自治法第291条の11の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いいたします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、議案第25号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について細部説明をさせていただきます。
  彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少については、合併に伴うものでございます。
  広域連合では、埼玉県内の全市町村が加入しておりますので、市町村の合併の特例に関する法律第9条の3第1項の規定によりまして、規約変更等に6カ月間の猶予が認められております。
  そこで、平成17年10月1日に合併した熊谷市、鴻巣市、ふじみ野市、春日部市、小鹿野町から平成18年1月10日の本庄市、平成18年2月1日のときがわ町の合併まで一括して協議を行うものでございます。
  参考ですが、変更後の市町村の数は市が40、町が30、村が1の71となっております。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第15、議案第25号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結します。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第25号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり数が減少していることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 これより日程第16、議案第26号 埼玉県市町村交通災害共済組合の規約変更についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第26号 埼玉県市町村交通災害共済組合の規約変更について。市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第9条の3第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、埼玉県市町村交通災害共済組合規約を別紙のとおり変更することについて、議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第26号 埼玉県市町村交通災害共済組合の規約変更について、提案理由を申し上げます。
  本庄市及び児玉町が合併して本庄市となったこと並びに都幾川村及び玉川村が合併してときがわ町となったことに伴い、埼玉県市町村交通災害共済組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、議案第26号の細部説明をさせていただきます。
  埼玉県市町村交通災害共済組合の規約変更につきましては、組合加入の市町村の合併に伴うものでございます。
  平成18年1月10日に本庄市、児玉町が合併し本庄市が設置され、平成18年2月1日に都幾川村、玉川村が合併し、ときがわ町が設置されたことにより変更が生じることとなります。
  別紙でございますが、埼玉県市町村交通災害共済組合規約の一部を変更する規約についてでございますが、別表の組合議員を選出する選挙区について合併に伴っての脱退及び加入による変更となっております。
  別表につきましては、参考資料として資料ナンバー4をお配りしてございますので、後でごらんをいただきたいと思います。
  附則につきましては、この規約は許可のあった日から施行するとなってございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第16、議案第26号 埼玉県市町村交通災害共済組合の規約変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結します。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  本案は原案のとおり規約変更することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 これより日程第17、議案第27号 埼玉県市町村消防災害補償組合の規約変更についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第27号 埼玉県市町村消防災害補償組合の規約変更について。市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第9条の3第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、埼玉県市町村消防災害補償組合規約を別紙のとおり変更するについて、議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第27号 埼玉県市町村消防災害補償組合の規約変更について 提案理由を申し上げます。
  本庄市及び児玉町が合併して本庄市となったこと並びに都幾川村及び玉川村が合併してときがわ町となったことに伴い、埼玉県市町村消防災害補償組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いいたします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、議案第27号の細部説明をさせていただきます。
  埼玉県市町村消防災害補償組合の規約変更につきましては、組合加入の市町村の合併に伴うものでございます。
  平成18年1月10日に本庄市、児玉町が合併し本庄市を設置し、また平成18年2月1日に都幾川村、玉川村が合併しときがわ町を設置することにより数が減少することとなります。
  別表につきましては、組合議員を選出する選挙区についてでございますが、合併に伴っての脱退及び加入による変更でございます。
  別表につきましては、資料ナンバー5をお配りしてございますので、後でごらんをいただければと思います。
  附則でございますが、この規約は許可のあった日から施行するとなっております。
  以上で細部説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第16、議案第27号 埼玉県市町村消防災害補償組合の規約変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結します。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  本案は原案のとおり規約変更することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
                                (午後 2時55分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 休憩前に引き続き再開いたします。
                                (午後 2時56分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 これより日程第18、議案第28号 比企広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第28号 比企広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について。
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、平成18年5月1日から比企広域市町村圏組合の共同処理する事務を変更するとともに、比企広域市町村圏組合規約を別紙のとおり変更することについて、議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第28号 比企広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について提案理由を申し上げます。
  障害者自立支援法第15条の規定による介護給付費等の支給に関する審査会の事務を新たに追加するため、比企広域市町村圏組合の共同処理する事務を変更するとともに、同組合の規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、議案第28号 比企広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更についての細部説明をさせていただきます。
  障害者自立支援法が制定され、第15条の規定によりまして障害程度の判定の区分を行うために審査会を置くということになっております。この中で審査会の設置について共同で設置及び運営をするために、今回の規定の整備を図るものでございます。
  議案の2ページ目をお開きいただきたいと思います。
  第3条に次の1号を加えるということで、第10号になっておりますけれども、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第15条の規定による介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関すること。(鳩山町を除く。)
  附則。この規約は平成18年5月1日から施行するということでございます。
  以上で細部説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○田中 旭議長 これより日程第18、議案第28号 比企広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
  ちょっとお伺いさせていただきます。この障害者自立支援法ができまして、今広域の方で判定のための認定審査会、介護保険の関係でやっておるわけですけれども、この障害者自立支援法ができまして、この認定審査会の方のメンバーといいましょうか、それは同じメンバーでできるのかどうか。
  それと、審査会の方へ年間で五百二、三十万円負担金を支払っていると思うんですけれども、それがまた増額されるのかどうか、お伺いさせていただきます。
  あと施行の関係でございますけれども、これ4月じゃなくて5月1日からというようなことでございますけれども、この点につきましてもちょっとお伺いさせていただきます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 答弁をお願いいたします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  これについては、メンバーは介護保険の方とは別の方でございます。
  それと、予算の増額という、するのかどうかということでございますけれども、やはりこ ちらの審査会等に要する費用については6月の補正になろうかと思いますけれども、まだ今の段階で幾らになるかというのはちょっとまだ決まっておりませんけれども、6月の補正に上程をさせていただきたいというふうに考えております。
  それから、この規約の施行日が5月1日ということになっているということでございますけれども、これにつきましては自立支援の方には4月1日からということでございますけれども、この1カ月間のずれについては各町村で第1次判定ということで、これから障害者の方から申請等を受け付けまして、調査等をする期間等も必要になってくるということで1カ月ほどおくれて施行になるというものでございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 再質問させていただきます。
  予算は6月で考えておるというようなことでございますけれども、これについては介護保険につきましては、先般お伺いしたところ460数名いらっしゃるような話ですけれども、この自立支援法になりまして大体このときがわ町で何人ぐらい予定といいましょうか、該当する人がいるのかどうかお伺いをさせていただきます。
○田中 旭議長 答弁をお願いいたします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  こちらの方で把握しているのは施設入所者が大体40名、それから居宅介護の方が20名程度ということで今現在考えております。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございますか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 今の審査会が行われているということで、もうメンバーは介護保険と当然これは別になるというのはわかるんですけれども、大体このメンバーというのはどのような人、個人名はまだ多分出てこないと思うんですけれども、どのような方々がメンバーになるのか、それを1点お聞きしたいと思います。
  それからもう一つ、1次判定ということで、これはもう4月1日からということで始まっ てくるということなんですけれども、1次判定に関してはそれぞれの町村、今までも支援費の関係でやってましたよね。担当課が判定をしていたと思うんですけれども、これについては1次判定についてはどのように行われるか、お願いします。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  メンバーにつきましては、医師でいきますと精神科医、それから理学療法士ですとか、あるいは施設の施設長さん、それから看護師さん、そういった方々がメンバーになってくるということで、ただいま人選をしているというところでございます。
  それから、1次判定については役場の職員の方で調査等を始めまして判定をして、この審査会の方へ上げていくというような形になってくるというふうに考えております。
  以上でございます。
○田中 旭議長 いいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結します。
  これより討論に入ります。
  討論ありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これより議案第28号 比企広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり規約の変更等に賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 これより日程第19、議案第29号 町道路線の廃止についてを議題といたしま す。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第29号 町道路線の廃止について。次のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により町道路線を廃止することについて議決を求める。平成18年3月14日提出。ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第29号 町道路線の廃止について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町大字玉川及び五明地内の路線について見直しを行った結果、町道玉650号線を廃止する必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明をお願いいたします。
  桑原建設課長。
○桑原和一建設課長 それでは、町道路線の廃止について細部説明をさせていただきますが、その前に旧都幾川村道と旧玉川村道の路線名が重複しないよう、平成18年1月31日に両村で路線名の変更をしております。
  具体的に申し上げますと、旧都幾川村道は都幾川村の都を用いて町道都○○号線に、旧玉川村道は玉川村の玉を用いて町道玉○○号線に変更しておりますので、よろしくお願いいたします。
  それでは、議案第29号 町道路線の廃止についての細部説明をさせていただきます。
  この町道路線の廃止につきましては、ときがわ町大字玉川及び五明地内の路線について見直しを行いました。その結果、町道玉650号線を廃止する必要となりましたので、よろしくお願いいたします。
  次のページをごらんください。
  廃止路線の調書となっており、廃止する路線は町道玉650号線で、起点及び終点は記載のとおりでございます。
  次に、議案参考資料の資料ナンバー6、廃止路線の参考資料により具体的にご説明申し上 げます。
  次のページをごらんください。
  廃止路線の案内図となっており、縮尺は10,000分の1です。この図面の下側、黒丸部分がときがわ町役場第二庁舎で、下側の横に赤で着色した部分が県道大野・東松山線。図面左側の縦に赤で着色した部分が県道飯能・寄居線、図面中央の斜めに赤で着色した部分が県道玉川・坂戸線です。廃止したい路線は図面中央の黒丸部分で町道玉650号線です。
  次のページをごらんください。
  廃止路線の位置図となっており、縮尺は1,500分の1です。この図面下側の斜めに赤で着色した部分が県道玉川・坂戸です。赤線部分が廃止したい町道玉650号線、延長が23.81メートル、幅員が4メートルです。また、廃止した部分につきましては、町道玉2−13号線を県道まで延長し、その手続につきましては区域変更で処理いたします。
  これで、議案第29号 町道路線の廃止についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第19、議案第29号 町道路線の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。
  今回の廃止は意味はわかるんですが、この廃止した後、玉の2−13号線を延ばすということで路線の変更というか、一部変更、これは2−13号線は必要なんですか、必要ないのでしょうか、お聞きします。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  桑原建設課長。
○桑原和一建設課長 2−13号線からちょっと見づらいんですけれども、この位置図を見ていただきまして赤い矢印の部分、ここが今現在2の13、前の2−13号線の起点です。それを2−13号線を今度は起点を県道まで延長させていただいて、すべて2−13号線で対応させていただければという考え方でございます。
  したがいまして、それに伴い650号線を廃止をさせていただければと思います。
  よろしくお願いします。
○田中 旭議長 5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 言うことはわかるんですけれども、今度は2−13線の延長というんで すかね。要するに延びるわけですよね。それを町道の今度は位置の指定を変える必要が出るんじゃないかと思うんですが、どうなんですかね。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  桑原建設課長。
○桑原和一建設課長 その辺につきましては、2―13号線という延長、非常に長い路線でございまして、方法論として内部で調整いたしましたけれども、区域変更ということで対応可能という形になりましたので、今回このような形をとらせていただきました。
  よろしくお願いします。
○田中 旭議長 よろしゅうございますか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 これはわかりました。
  そのほかにやはり都幾川村と旧玉川村のいわゆる合わさった部分、これによっていろいろな路線を廃止したり、新設したりが出ると思うんですが、幾つか路線は考えられますか、どうですか。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  桑原建設課長。
○桑原和一建設課長 先ほど申し上げましたとおり、旧の都幾川村道につきましては1から49が1級路線、50から99が2級路線、その他は100からなっております。旧の玉川村につきましては、1級路線は1の何々号線、2級は2の何々号線、その他は1号線から行っております。
  したがいまして、今現在路線名が重複することにつきましては、先ほどご説明申し上げたとおり、玉と都で対応できます。
  今後検討するのは、1、2級等についてどのような形がいいのかというのは検討する必要があるかと考えております。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結します。
  これより議案第29号 町道路線の廃止についての採決をいたします。
  本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩をいたします。
  この時計で半までお願いします。
                                (午後 3時15分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 休憩前に引き続き再開いたします。
                                (午後 3時30分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案の一括上程について
○田中 旭議長 お諮りいたします。日程第20、議案第30号から日程第26、議案第36号までは平成17年度の会計予算でございますので一括議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認め、一括議題とさせていただきます。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第30号〜議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第20、議案第30号 平成17年度ときがわ町一般会計予算、日程第21、議案第31号 平成17年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算、日程第22、議案第32号 平成17年度ときがわ町老人保健特別会計予算、日程第23、議案第33号 平成17年度ときがわ町介護保険特別会計予算、日程第24、議案第34号 平成17年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算、日程第25、議案第35号 平成17年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算、日程第26、議案第36号 平成17年度ときがわ町水道事業会計予算を一括議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読させていただきます。
  まずはこの17年度のときがわ町の予算書を見ていただきたいと思います。
  それでは、議案第30号 平成17年度ときがわ町一般会計予算。
  平成17年度ときがわ町の一般会計の予算は、次の定めるところによる。
  (歳入歳出予算)
  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24億4,231万9,000円と定める。
  2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
  (継続費)
  第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。
  (債務負担行為)
  第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表債務負担行為」による。
  (地方債)
  第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表地方債」による。
  (一時借入金)
  第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は3億円と定める。
  (歳出予算の流用)
  第6条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
  1号、各項で計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
  平成18年3月14日提出。
  ときがわ町長、関口定男。
  続きまして、123ページをごらんいただきたいと思います。
  議案第31号 平成17年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算。
  平成17年度ときがわ町の国民健康保険特別会計の予算は、次の定めるところによる。
  (歳入歳出予算)
  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億683万6,000円と定める。
  2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
  (一時借入金)
  第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、5,000万円と定める。
  (歳出予算の流用)
  第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
  1号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での経費の各項の間の流用。
  平成18年3月14日提出。
  ときがわ町長、関口定男。
  続きまして、153ページをごらんください。
  議案第32号 平成17年度ときがわ町老人保健特別会計予算。
  平成17年度ときがわ町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算)
  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億5,466万7,000円と定める。
  2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
  平成18年3月14日提出。
  ときがわ町長、関口定男。
  続きまして、169ページをごらんください。
  議案第33号 平成17年度ときがわ町介護保険特別会計予算。
  平成17年度ときがわ町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算)
  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億5,68万8,000円と定める。
  2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
  (歳出予算の流用)
  第2条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
  1号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での経費の各項の間の流用。
  平成18年3月14日提出。
  ときがわ町長、関口定男。
  続きまして、209ページをごらんください。
  議案第34号 平成17年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算。
  平成17年度ときがわ町の浄化槽設置管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算)
  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,414万6,000円と定める。
  2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
  平成18年3月14日提出。
  ときがわ町長、関口定男。
  続きまして、231ページをごらんください。
  議案第35号 平成17年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算。
  平成17年度ときがわ町の関口茂八奨学事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算)
  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ486万9,000円と定める。
  2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
  平成18年3月14日提出。
  ときがわ町長、関口定男。
  続きまして、246、247ページをごらんください。
  議案第36号 平成17年度ときがわ町水道事業会計予算。
  これは条文のみの朗読とさせていただきます。
  (総則)
  第1条 平成17年度ときがわ町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
  (業務の予定量)
  第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。
  続きまして、(収益的収入及び支出)
  第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
  (資本的収入及び支出)
  第4条でございます。資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7,922万4,000円は、過年度分損益勘定留保資金5,552万4,000円、減債積立金2,000万円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額370万円で補てんするものとする。)。
  右、247ページをごらんください。
  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)
  第5条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
  (たな卸資産購入限度額)
  第6条 たな卸資産の購入限度額は、123万円と定める。
  平成18年3月14日提出。
  ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  議案第30号から順次お願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第30号 平成17年度ときがわ町一般会計予算の提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億4,231万9,000円とするものであります。
  続きまして、議案第31号 平成17年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算の提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億683万6,000円とするものであります。
  続きまして、議案第32号 平成17年度ときがわ町老人保健特別会計予算の提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億5,466万7,000円とするものであります。
  続きまして、議案第33号 平成17年度ときがわ町介護保険特別会計予算の提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億5,268万8,000円と定めるものであります。
  続きまして、議案第34号 平成17年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算の提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,414万6,000円とするものであります。
  続きまして、議案第35号 平成17年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算の提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ486万9,000円とするものであります。
  最後に、議案第36号 平成17年度ときがわ町水道事業会計予算について提案理由を申し上げます。
  平成17年度ときがわ町水道事業会計予算を調整したので、地方自治法第211条第1項及び地方公営企業法第24条第2項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、各課長より説明を申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
  よろしくお願いします。
○田中 旭議長 続いて、細部説明に入りますが、細部説明については臨時議会の暫定予算で説明がありましたので、変更のあった箇所のみの説明でお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 それでは、まず最初に議案第30号 平成17年度ときがわ町一般会計予算の細部説明から順にお願いいたします。
  岩田企画財政課主席主幹。
○岩田功夫企画財政課主席主幹 それでは、議案第30号 平成17年度ときがわ町一般会計予算の内容の説明をさせていただきます。
  まことに恐れ入りますが、本日お配りいたしました議案参考資料、資料ナンバー10、ときがわ町一般会計、平成17年度一般会計暫定予算及び17年度予算、増減対照表をお開きいただきたいと思います。
  この増減対照表によりまして、歳入歳出の各款項の増減額を示させていただきましたので、 ごらんいただきたいと思います。
  これに合わせた形で説明させていただきます。
  まず、主な変更点といたしましては、歳入でございます。11款交通安全対策特別交付金17万3,000円の増。それから、20款諸収入でございます。雑入でございますが、埼玉県市町村振興協会市町村交付金26万6,000円の増でございます。若干の収入見込み額を増額計上させていただいたところでございます。
  続きまして、歳出でございます。裏のページお開きいただきたいと思います。
  歳出につきましては人件費を組み替えたもので、暫定予算におきましては人事異動前により、平成17年度ときがわ町一般会計予算では人事異動後の人件費を計上しているものでございます。これによる増減額が発生しているものでございます。
  なお、歳入歳出の予算の総額は24億4,231万9,000円として、暫定予算の総額と変更ございません。
  まことに恐縮でございますが、平成17年度ときがわ町一般会計予算の110ページをお開きいただきたいと思います。
  給与費明細でございます。110、111ページでございます。
  給与費明細書でございますが、1の特別職には長等が2人、議員16人、その他・特別職が217人で合計235人でございます。報酬、給料等の合計額が1,370万4,000円になるものでございます。
  111ページの一般職でございます。
  職員数140人、給料等の合計額が1億3,286万4,000円でございます。
  下の職員手当等の内訳についてでございますが、115ページから他の手当までにつきましては後ほどご高覧いただきたいと思います。
  また、116ページお開きいただきたいと思います。ここから119ページにつきましても、同じくこれらにつきましては債務負担行為の調書でございます。
  また、ご高覧いただきまして、120ページお願いいたします。
  地方債に関する調書でございますが、この合計欄、一番下でございます。平成18年2月1日現在31億998万3,000円でございます。当該年度中の起債見込み額4億4,277万円、当該年度中の元金償還見込み額でございますが3億4,685万6,000円、17年度末現在高の見込み額でございますが32億589万7,000円を見込むものでございます。
  以上、大変簡単な説明で恐縮でございますが、平成17年度ときがわ町一般会計予算の内容 説明をさせていただきました。
  以上で終わらせていただきます。慎重審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 続いて、議案第31号 平成17年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算及び議案第32号 平成17年度ときがわ町老人保健特別会計予算の細部説明をお願いいたします。
  久保町民課長。
○久保 均町民課長 それでは、命によりまして、議案第31号 平成17年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算の関係につきまして内容説明をさせていただきます。
  123ページをお願いいたします。
  第1条につきましては、先ほど町長が提案理由で申し上げましたとおり、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億683万6,000円と定めるものでございます。
  第2条につきましては、一時借入金の最高額を5,000万円と定めるものでございます。
  第3条につきましても、歳出予算の各項の流用の経費の金額の規定でございます。
  124ページ、125ページの歳入歳出予算につきまして、第1表でございます。こちらもご高覧をいただきたいと存じます。
  また、129ページから131ページにつきまして、歳入歳出予算事項別明細書が記載されております。こちらにつきましても、暫定予算と同じ金額でございますので、ご高覧をいただきたいと存じます。
  各目の細部の説明につきましても、暫定予算と同じ金額でございますので、ここでは省略をさせていただきたいと存じます。
  続きまして、議案第32号 平成17年度ときがわ町老人保健特別会計予算の関係につきまして内容説明をさせていただきます。
  153ページをお開きをお願いしたいと思います。
  こちらにつきましても、第1条につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億5,466万7,000円と定めるものでございます。
  続きまして、154ページ、155ページにつきまして、第1表の歳入歳出予算が記載されてございます。
  また、159ページから161ページにつきまして、歳入歳出予算事項別明細書が計上されております。こちらの金額につきましても、暫定予算と同じ金額でございますので、ご高覧をいただきたいと存じます。
  また、162ページ以降の各目の関係につきましても、暫定予算と同じ金額でございますの で、こちらでは細部説明を省略をさせていただきたいと存じます。
  以上をもちまして、簡単ではございますが、議案第31号、32号の内容説明を終了とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○田中 旭議長 続いて、議案第33号 平成17年度ときがわ町介護保険特別会計予算の細部説明をお願いいたします。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、議案第33号 平成17年度ときがわ町介護保険特別会計予算についてご説明を申し上げます。
  169ページをお開きいただきたいと思います。
  第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億5,268万8,000円とするものでございます。この金額については、暫定予算と同額でございます。
  続きまして、170ページの歳入歳出予算から177ページまでの事項別明細書につきましても、暫定予算と変わってございませんので、ご高覧をいただきたいと思います。
  178ページから歳入になるわけでございますけれども、こちらについても暫定予算と変わっておりませんので、ご高覧をいただきたいと思います。
  それから、182ページをお開きいただきたいと思いますが、こちらから歳出になりますけれども、こちらの額も暫定予算と変わってございませんので、ご高覧をいただければと思います。
  以上で、平成17年度ときがわ町介護保険特別会計予算の細部説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○田中 旭議長 続いて、議案第34号 平成17年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算の細部説明をお願いいたします。
  堀口環境課長。
○堀口彰一環境課長 それでは、命によりまして、議案第34号 平成17年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算について内容説明をさせていただきます。
  恐れ入りますが、209ページをごらんいただきたいと思います。
  第1条で、予算の総額を定めている規定でございます。歳入歳出予算の総額をそれぞれ7,414万6,000円と定めるものでございます。
  暫定予算の金額と1,387万円の減額ということになっておりますが、この減額につきましては暫定予算では浄化槽の設置予定基数を140基、それぞれ玉川村、都幾川村70基ずつを目 標に算定しておりました。実際の設置基数が102基、それぞれ51基ずつの設置基数ということでございましたので、減額となったものでございます。
  210ページから217ページまでにつきましては、事項別明細書についてはご高覧をいただきたいと思います。
  218ページをごらんいただきたいと思います。
  歳入からご説明させていただきます。
  2款事業収入、1目の浄化槽使用料でございます。203万3,000円でございますが、これにつきましては暫定予算と同額でございます。
  3款の国庫支出金、1目の設置整備事業補助金4,125万6,000円でございますが、暫定予算とは1,252万6,000円の減額となっております。これにつきましては、17年度に設置した浄化槽が102基分ということになりましたので、実績に伴いまして補助金が確定をしたものでございます。
  次に、4款県支出金、1目浄化槽整備・普及啓発事業奨励金12万5,000円でございますが、単独処理浄化槽の撤去費及び放流ポンプの設置費に係る奨励金でございますが、これも実績により確定したものでございます。
  5款繰入金、1目の一般会計繰入金46万円を計上いたしました。これにつきましては、皆増でございます。人事異動に伴う職員人件費の繰入金でございます。
  一番下にあります7款諸収入、1目雑入3,027万1,000円でございますが、これは旧2村の決算剰余金でございます。暫定予算からは172万9,000円の減額でございます。17年度設置基数の確定により減額となったものでございます。
  220ページをごらんいただきたいと思います。
  1款総務費、1目総務管理費でございます。5,549万5,000円の計上でございます。暫定予算から比較しますと2万2,000円の増額ということになっておりますが、2節給料から4節共済費におきましては46万円の増となっております。下段の28節繰出金につきましては5,354万4,000円で43万8,000円の減額となっております。人事異動に伴う職員1名から2名に計上したことによりまして金額の変更が生じたものでございます。
  2款の施設管理費、1目の浄化槽管理費210万8,000円でございますが、財源内訳の特定財源、その他で203万3,000円は浄化槽使用料を充てるものでございます。これにつきましては、暫定予算と同額でございます。変更はございません。
  続きまして、5款予備費、1目予備費1,516万4,000円の計上でございますが、暫定予算の ときと1,389万2,000円の減額となっております。主に、17年度に設置した浄化槽基数の減により確定した国庫補助金、また県支出金等の確定により減額となった補助金、奨励金並びに決算剰余金の減額によって歳出予算に不足が生じたために予備費を充てたものでございます。
  227ページをごらんいただきたいと思います。
  地方債の現在高見込み額に関する調書でございます。区分として、下水道事業債、2月1日現在高1億7,540万円、当該年度末現在高見込み額1億7,540万円とするものでございます。
  以上、簡単でございますが、内容説明とさせていただきます。よろしくお願いしたいと思います。
○田中 旭議長 続いて、議案第35号 平成17年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算の細部説明をお願いいたします。
  吉田教育総務課長。
○吉田明弘教育総務課長 命によりまして、議案第35号 平成17年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算について説明させていただきます。
  231ページをごらんください。
  第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ486万9,000円と定める。
  次ページ以降の内容につきましては、平成17年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計暫定予算と内容が同一ですので、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
  以上です。
○田中 旭議長 続いて、議案第36号 平成17年度ときがわ町水道事業会計予算の細部説明をお願いいたします。
  阿南水道課長。
○阿南孝司水道課長 では命によりまして、議案第36号 平成17年度ときがわ町水道事業会計予算の細部説明をさせていただきます。
  平成17年度水道事業会計予算は246ページから始まりますが、内容につきましては臨時議会でご説明させていただきました暫定予算と変わっておりません。
  ただ253ページをごらんください。
  臨時議会の暫定予算のときに、253ページから255ページまでの3ページ分だけ添付されておりませんでしたので、この3ページ分だけ簡単にご説明させていただきます。
  この給与費明細書は準則に基づき予算に計上したものでございます。2月1日現在の職員数は一般職が8名、給与費合計額が786万7,000円でございます。
  また、2、給料及び手当の状況ですが、職員1人当たりの給与、18年2月1日現在と17年6月1日現在、旧水道企業団では8月議会におきまして17年6月1日現在の直近の数値を載せてありましたので、その直近の数値と比較して載せてございます。18年2月1日につきましては、職員の暫定配置により6級職の職員が1名多く配置されている関係から平均年齢、平均給与月額、いずれも6月1日現在と比較して多くなっております。
  次の254ページと255ページにつきましては、ご高覧いただければと思います。
  以上で簡単ですが、平成17年度ときがわ町水道事業会計予算の細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第20、議案第30号 平成17年度ときがわ町一般会計予算の質疑に入ります。
  ページ番号、目名があればその目名、節番号、説明を申し出て質疑をお願いいたします。
  質疑ございませんか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 これに関してちょっと暫定予算の方で言い忘れたところがありましたので、若干質問させていただきます。
  73ページのところ、項目が農業振興費の中の節は区分、委託料で巨木の里整備工事測量及び実施出来高業務委託費として300万円という形で取っていますけれども、この巨木の里の、今年度予算ですべて終わりということで判断しておいてよろしいでしょうか。
  それと、内容の若干の説明をできればよろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 答弁お願いします。
  木村産業観光課長。
○木村眞司産業観光課長 まず巨木の里整備でございますけれども、基本的には平成17年度この予算で終了でございます。
  内容につきましては、ちょっとお待ちください。巨木の里整備につきましては、ちょっとお調べして後で報告等する形でよろしいでしょうか。
          (「いいですよ」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 そのほかご質問ありますか。
  16番、市川議員。
○16番 市川金雄議員 16番、市川です。
  45ページなんですけれども、説明いただいたのを聞き漏らしたのかもしれませんけれども、 お願いいたします。
  45ページの上段、委託料のところなんですが、浄化槽保守点検委託料等がありますけれども、その下に運行業務委託料350万円あるんですが、この運行業務とは何の運行業務か内容の説明をお願いいたします。
  それからもう一点なんですが、51ページなんですけれども、選挙費なんですが、この予算既に専決処分で執行がされている分ですが、わかりましたら選挙費の町長選、あるいは町議会議員選挙費の執行状況についてお知らせいただければと思いますが、その2点をお願いいたします。
○田中 旭議長 答弁をお願いいたします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 それでは、お答えいたします。
  まず45ページの運行業務委託料でございますが、こちらにつきましては行政福祉バスの運行業務の委託料でございます。
  それからもう一点のご質問の選挙費でございますが、こちらにつきましてはまだ精算等が終わっておりませんので、確定した数字については出ておりません。
  よろしくお願いします。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
          (「了解です」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 そのほか質疑ございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 11番の岩田です。
  110ページの給与費明細書の中で、私の勘違いかどうかわからないんですけれども、職員数が217名になっているんですけれども、これはどういう表示なんでしょうか。
○田中 旭議長 答弁お願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 110ページの特別職のところでございますが、長、議員、その他ということで入っておりますが、このその他につきましては、職員ではなくて非常勤のいろいろな役職の方でございます。例えば、区長、農業委員等を含んだものでございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 111ページの給与費明細書の関係でございますけれども、一般職でいって、これは合併等に伴いましてやむを得ないかと思うんですけれども、職員手当の時間外手当が1,000万円の上計上してあるようでございますけれども、これは3月等で消化と言ってはあれですけれども、18年度の新年度予算を比較すると2,600万円程度計上してあるようですけれども、これにつきまして職員の異動等もありましてやむを得ないかと思うんですけれども、その点についてちょっとお伺いさせていただきます。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  高柳総務課長。
○高柳太一郎総務課長 時間外手当の1,097万6,000円でございますが、こちらにつきましては合併が2月1日ということで1月、2月、3月ということで3カ月分見込んでございますので、こういった金額に膨らんでおります。
  以上でございます。
  ただこの金額につきましては、12月の議会におきまして補正予算等をいただきまして、その金額を玉川村、都幾川村のも合算したものでございます。
  よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 先ほどの農業振興費の委託料について。
  木村産業観光課長。
○木村眞司産業観光課長 申しわけございませんでした。
  先ほどの巨木の里整備の関係でございますけれども、地域に残された巨木を観光資源として整備をして観光客を誘致するといったような事業でございまして、内容といたしましては案内板1基、解説板10基、それからそこまでの指導標24基、その他アクセス道一式等々の事業を行っております。
  先ほどご質問のありました委託費につきましては、これらの実施設計を行っております。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結します。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第30号 平成17年度ときがわ町一般会計予算を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
  日程第21、議案第31号 平成17年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結します。
  これより討論に入ります。
  討論ありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第31号 平成17年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
  これより日程第22、議案第32号 平成17年度ときがわ町老人保健特別会計予算の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結します。
  これより議案第32号 平成17年度ときがわ町老人保健特別会計予算を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
  日程第23、議案第33号 平成17年度ときがわ町介護保険特別会計予算の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第33号 平成17年度ときがわ町介護保険特別会計予算を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
  日程第24、議案第34号 平成17年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第34号 平成17年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第34号は原案のとおり可決いたしました。
  これより日程第25、議案第35号 平成17年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
  関口茂八事業の関係でございますけれども、人材の育成ということで貸し付けをしておりましていろいろ取り組んでおるわけですけれども、奨学金の貸与につきまして、未収金が現在あるのかどうかちょっとお伺いさせていただきます。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  吉田教育総務課長。
○吉田明弘教育総務課長 ちょっと未収金については今把握しておりませんので、調べてまたお答えしたいと思います。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑はございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第35号 平成17年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
  これより日程第26、議案第36号 平成17年度ときがわ町水道事業会計予算の質疑に入ります。
  質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結します。
  これより議案第36号 平成17年度ときがわ町水道事業会計予算を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
  以上で、平成17年度一般会計予算外6特別会計予算の議事日程が終了いたしました。
  暫時休憩いたします。
                                (午後 4時19分)
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○田中 旭議長 休憩前に引き続き再開いたします。
                                (午後 4時20分)
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   ◎延会について
○田中 旭議長 お諮りします。本日の議会はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
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   ◎延会の宣告
○田中 旭議長 よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
  大変ご苦労さまでした。
                                (午後 4時21分)