ときがわ町告示第182号

 平成18年第2回ときがわ町議会臨時会を下記のとおり招集する。

  平成18年5月26日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 期  日  平成18年6月1日(木)


 2 場  所  ときがわ町議会議場


 3 時  間  午前10時


 4 付議事件  (1) 平成17年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書の報告について
         (2) 専決処分の承認を求めることについて
           (ときがわ町税条例の一部を改正する条例について)
         (3) 専決処分の承認を求めることについて
           (ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)
         (4) ときがわ町立都幾川中学校校舎耐震補強及び大規模改造工事請負契
           約の締結について
         (5) 平成18年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)

               ○応招・不応招議員

応招議員(16名)
  1番  前 田   栄 議員          2番  野 口 守 隆 議員
  3番  小 宮   正 議員          4番  野 原 和 夫 議員
  5番  鳥 越 準 司 議員          6番  堀 口   宏 議員
  7番  笹 沼 和 利 議員          8番  増 田 和 代 議員
  9番  伊 得 一 夫 議員         10番  市 川   洋 議員
 11番  岩 田 鑑 郎 議員         12番  島 田   豊 議員
 13番  田 中   旭 議員         14番  野 原 兼 男 議員
 15番  長 島 良 男 議員         16番  市 川 金 雄 議員

不応招議員(なし)

            平成18年第2回ときがわ町議会臨時会

議 事 日 程(第1号)

                          平成18年6月1日午前10時開会
      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 報告第 1号 平成17年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書の報告につい
             て
日程第 5 議案第45号 専決処分の承認を求めることについて
             (ときがわ町税条例の一部を改正する条例について)
日程第 6 議案第46号 専決処分の承認を求めることについて
             (ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい
              て)
日程第 7 議案第47号 ときがわ町立都幾川中学校校舎耐震補強及び大規模改造工事請負
             契約の締結について
日程第 8 議案第48号 平成18年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)
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出席議員(16名)
     1番  前 田   栄 議員     2番  野 口 守 隆 議員
     3番  小 宮   正 議員     4番  野 原 和 夫 議員
     5番  鳥 越 準 司 議員     6番  堀 口   宏 議員
     7番  笹 沼 和 利 議員     8番  増 田 和 代 議員
     9番  伊 得 一 夫 議員    10番  市 川   洋 議員
    11番  岩 田 鑑 郎 議員    12番  島 田   豊 議員
    13番  田 中   旭 議員    14番  野 原 兼 男 議員
    15番  長 島 良 男 議員    16番  市 川 金 雄 議員
欠席議員(なし)
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地方自治法第121条により、今臨時会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男 
助役
関 口   章
理事兼
企画財政課長
山 口 文 明
理事兼窓口
センター所長
 蛛@太一郎
総務課長
柴 崎 政 利
税務課長
小 島   昇
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教育長
清 水 孝 一 
教育総務課長
吉 田 明 弘 
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議会事務局長
野 原 泰 子 
書記
荻久保 充 也 


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   ◎開会及び開議の宣告
○田中 旭議長 おはようございます。大変ご苦労さまです。
  ただいまの出席議員は16名でありますので、定足数に達しております。
  これより平成18年第2回ときがわ町議会臨時会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前10時00分)
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   ◎議事日程の報告
○田中 旭議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
  朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  平成18年第2回ときがわ町議会臨時会議事日程(第1号)平成18年6月1日午前10時開会。日程、議案番号、件名。開会及び開議の宣告。第1、会議録署名議員の指名、第2、会期の決定について、第3、諸報告、第4、報告第1号 平成17年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書の報告について、第5、議案第45号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例の一部を改正する条例について)、第6、議案第46号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)、第7、議案第47号 ときがわ町立都幾川中学校校舎耐震補強及び大規模改造工事請負契約の締結について、2ページをごらんください。
  第8、議案第48号 平成18年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)。
  以上でございます。
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   ◎会議録署名議員の指名
○田中 旭議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、5番、鳥越議員、6番、堀口議員、以上の2名を今会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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       ◎会期の決定について
○田中 旭議長 続いて、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  野原兼男委員長。
○野原兼男議会運営委員長 皆さんおはようございます。
  議会運営委員会の報告をいたします。
  平成18年第2回臨時会における会期及び日程等について、本日午前9時から第二庁舎3階会議室において議会運営委員会を開催いたしました。
  委員会は委員全員の出席と議長、副議長、町長、助役、総務課長、議会事務局長、書記の出席を得て、平成18年第2回臨時会に提出される議案等についての説明を求め、会期について協議いたしました。
  その結果、会期予定表のとおり、平成18年第2回臨時会は本日1日限りとすることで決定いたしました。
  以上でございます。
○田中 旭議長 お諮りいたします。
  本臨時会の会期は、委員長の報告のとおり、本日1日限りといたしたいと思います。ご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
  よって、本臨時会の会期は1日限りと決定いたしました。
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   ◎諸報告
○田中 旭議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、本臨時会に説明のため出席する者及び委任を受けた者の職氏名は別紙に配付のとおりであります。
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   ◎町長あいさつ
○田中 旭議長 次に、町長からあいさつの申し出があります。これを許可します。
  関口町長。
○関口定男町長 みなさんおはようございます。
  本日は、平成18年第2回ときがわ町議会臨時会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、公私ともにお忙しいところ、全員のご出席をいただきましてここに開会できますことを厚く御礼を申し上げます。
  新しいときがわ町が出発いたしまして、平成18年度この4月1日から新たにいろいろな面でのスタートということになりました。特に議員の皆さんにはいろいろな面でご尽力をいただきまして、この2カ月間、順調に町の執行、あるいはいろいろな行事等が執行できますことを厚く御礼を申し上げたいと思います。
  本日の議案につきましては、報告事項が1件、そして議案が4件となっております。ぜひ慎重審議の上、可決賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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   ◎報告第1号の上程、説明、質疑
○田中 旭議長 ご苦労さまでした。
  日程第4、報告第1号 平成17年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  報告第1号 平成17年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書の報告について。
  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第1項の規定により、平成17年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書を別紙のとおり報告する。
  平成18年6月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 続いて、提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、報告第1号 平成17年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書の報告について、報告理由を申し上げます。
  平成17年度に継続費として定めた、村おこしの拠点整備事業に係る継続費繰越計算書について報告するものであります。細部につきましては企画財政課長よりご説明を申し上げます。
○田中 旭議長 続いて、細部説明をお願いいたします。
  山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 命を受けましたので、報告第1号 平成17年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書の報告について内容説明をさせていただきます。
  平成17年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書をごらんいただきたいと思います。
  7款商工費、1項商工費、事業名、事業名につきましては先ほど町長より報告理由の中で申し上げましたが、村おこしの拠点整備事業としまして大字玉川4,359番地の2に建設しております木造平家建て、建築面積345平米、及び駐車場54台等の設備によるものでございます。敷地面積につきましては、2,903.78平米でございます。
  継続費の総額でございます。平成17年度から18年度にわたって継続するものでございますが、総額につきましては9,160万円でございます。平成17年度継続費予算現額でございますが、予算計上額平成17年度分としまして3,600万円でございます。そのうちの支出済額及び支出見込額でございますが、平成17年度に支出済額としまして2,493万円でございます。残としまして1,107万円が次年度に繰越すものでございます。翌年度、逓次繰越額としまして1,107万円でございます。財源内訳としましては繰越金でございます。
  この事業につきましては、8月31日まで工期ということでございます。9月オープンを予定しているところでございます。5月末現在で進捗率が木造平家建ての建築工事におきましては55%ということで進捗しているところでございます。
  繰り越しの内訳でございますが、委託料としまして80万円、工事費としまして1,027万円が繰り越し内容となるものでございます。
  以上、まことに簡略な説明で恐縮ですが、内容説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
○田中 旭議長 これより日程第4、報告第1号 平成17年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
  拠点整備につきましては総額が9,160万円、17年度が3,600万円、18年度が5,560万円ですか、そういうことで8月31日が竣工というようなことで工事が進んでおるようでございますけれども、今説明をいただきますと、建築工事が1,027万円が支出されておるようでございますけれども、外構工事的なものがどんなふうになっているのか、その点について、18年度 につきましては予算が外構が600万円、建設工事が4,480万円、その他いろいろ浄化槽とか施工関係の費用が計上してあるようでございますけれども、その点について大体予定どおり進んでおるのかどうかお伺いをいたしたいと思います。
○田中 旭議長 ただいまの質問に対して答弁をお願いいたします。
  山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 堀口議員さんの質問についてご答弁させていただきたいと思います。
  各進捗率でございますが、外構工事につきましては5月末現在50.6%、先ほどお話ししました村おこし整備事業としまして、建設工事につきましては55%、村おこしの拠点整備工事の設備工事につきましては25%ということで進捗しているところでございます。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
○6番 堀口 宏議員 はい。
○田中 旭議長 ほかにございますか。
  14番、野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 14番、野原です。今回のこの議案とはちょっとかけ離れるところがあるんですけれども、今回は残念なことに拠点整備で労働災害が発生しております。そういった面で、発注者の方として、そういった請負業者に対しての安全対策等をどのように指導しているのか、その辺をちょっとお伺いしたいんですけれども。
○田中 旭議長 ただいまの質問に対し答弁をお願いいたします。
  山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 お答えします。
  一部労働災害ということでけがをされたということでありますが、現場の方の担当課から十分注意していただきたいということで注意を図っているところでございます。現場担当の方からはそのような報告を受けているところでございます。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  14番、野原議員。
○14番 野原兼男議員 14番、野原です。拠点整備については建物自体、平家建てで、そんなに危険なというようなあれもないんですけれども、同じ町内の業者ということで、なれ合 いというところもありまして、見ていますと、本来公共事業を請け負う工事する、そういった事業者についてはいろいろな安全対策、ヘルメットとかそういういろいろなそういったものが本来であれば着用しなくてはならないかと思うんですけれども、そういって見ると全然皆さんやっていないようなんですけれども、そういったことをやはりこれからはしっかり町としても、今後そういった町内の業者がこれからそういった大きい工事等を請け負いできるように指導していかなくてはならないと思います。そういった面で安全対策というのは十分に指導していただきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
○田中 旭議長 要望でいいでしょうか。
○14番 野原兼男議員 はい。
○田中 旭議長 ほかに何かございますか、質問。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。ご了承を賜りたいと存じます。
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   ◎議案第45の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第5、議案第45号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例の一部を改正する条例について)を議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第45号 専決処分の承認を求めることについて、ときがわ町税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。平成18年6月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第45号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律が平成18年4月1日に施行されたことに伴い、緊急にと きがわ町税条例を改正する必要が生じ、平成18年4月1日、ときがわ町税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては税務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 続いて、細部説明をお願いいたします。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 命によりまして細部説明をさせていただきます。
  議案第45号 ときがわ町税条例の一部を改正する条例について細部説明をさせていただきまして、専決処分した税条例の内容の報告にかえさせていただきます。
  税条例につきましては、お手元に配付されております例規集でいいますと、1万2,401ページから1万2,813ページに規定されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  説明に入る前に大変恐縮ですが、1カ所ご訂正をお願いしたいと思います。資料番号1−1の改め分の1ページと、資料番号1−2の新旧対照表の1ページ目にございます「現行」の17万6,000円の表記の仕方が例規集と違っておりますので、ご訂正をお願いしたいと思います。17万と6,000円の間に漢字の万を入れていただきたいと思います。そういった例規集の方は表示になっておりますので、そのようにお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。
  初めに、簡単に平成18年度税制改正の内容を申し上げたいと思います。
  平成18年度税制改正につきましては、現下の経済、財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた検討が行われ、平成17年12月15日に平成18年度税制改正大綱が取りまとめられました。地方税法等の一部を改正する法律案はあるべき税制の構築に向けて改革の一環として、個人所得の課税に係る部分としては、国から地方公共団体への税源移譲を行うため個人住民税の税率の見直しや定率減税の廃止を、固定資産税につきましては、平成18年度の固定資産税の評価替えに伴う土地に係る固定資産税の税負担の調整を、またこのほかに地方たばこ税の税率の引き上げの措置を講ずる等、所要の改正を行っております。
  改正法案につきましては、平成18年2月7日に閣議決定され、同月8日に国会に提出され、同年3月2日に衆議院を通過、同月27日に参議院本会議において可決成立し、同月31日に法律第7号として公布されております。
  それでは、改正の内容の説明をさせていただきます。改正の内容につきましては、議案書 の最後に新旧対照表を添付させていただきましたので、資料番号1−2をお出しいただきたいと思います。それにより説明をさせていただきます。左側が改正案、右側が現行となっております。アンダーラインがある箇所が改正された部分でございます。
  最初の第24条、個人の町民税の非課税の範囲の規定でございますが、個人住民税の均等割及び12ページにございます附則の第5条の所得割につきましては、特に低所得者の税負担に考慮し、所得金額が一定水準以下である者については非課税とされております。これを非課税限度額制度といいますが、この非課税限度額は、均等割については生活扶助基準額、所得割につきましては生活保護基準額を勘案して設定しているため、今回の税政改正でもこれらの基準が変更されたことで均等割及び所得割の非課税限度額が見直されております。
  次の31条、均等割の税金につきましては、法人町民税の均等割について規定したものですが、上位法である法人税法の条文の整理と文言の整理に伴うもので、内容が改正されたものではございません。
  4ページをお開きいただきたいと思います。
  34条に、所得控除については平成20年以降の個人住民税から適用される改正ですが、今までの損害保険料控除を解除しまして、新たに地震保険料控除が創設されます。地震等により生じた損失の額を補てんする保険金または共済金を支払う損害保険契約等で、地震等による損害の部分を補てんする保険料または掛け金の2分の1以内で、上限を2万5,000円を総所得から控除するというものでございます。
  次の34条の3、所得割の税率につきましては平成19年度以降の適用となりますが、個人住民税の所得割を累進税率から一律6%に比例税率化されます。県民税につきましては一律4%ですので、合わせて住民税については10%ということになります。
  次のページをお開きいただきたいと思います。
  34条の4、法人税割の税率についてですが、このページの右下の現行欄に34条の6として同じ条項がございますので、これは単なる他の条項の統廃合に伴う条送り等でございます。現行の34条の4、変動所得または臨時所得がある場合の税額の計算につきましては、変動所得または臨時所得がある場合の平均課税方式が平成18年度をもって廃止されることになっております。
  次の34条の6、調整控除につきましては、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を是正するため創設された条文でございます。所得税の申告等をするとおわかりになると思いますけれども、所得税と住民税では基礎控除や扶養控除等の人的控除に差異があるため、 同じ収入を有していても所得税と住民税では課税標準に差が出てきます。この差額分は個人住民税のみが課税されて所得税が課税されない部分であることから、先ほどご説明いたしました第34条の3で個人住民税の税率を5%から10%にすると、この差額の部分については単純に増税となってしまうため、個人住民税において新たな控除を設け負担増とならないように所得割の額から控除し調整を行うこととしたものでございます。1号が200万円以下の合計課税所得の方、2号が200万円を超える方になります。
  次の34条の7、外国税額控除については、今回の税政改正による条項の整理で、内容改正されたものではございません。
  次のページの34条の8、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除につきましては、還付が発生した場合の充当規定の整備でございます。1項で平成20年度から配当割額または株式等譲渡所得割額に乗ずる額が5分の3に改正されます。2項、3項では文言の整理と平成19年度から個人の町民税の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、これらの控除することができなかった金額を還付または税額に充当もしくは未納に係る徴収金に充当することができるようになります。この改正によりまして還付が発生した場合に還付を行う一方で均等割を課税するという状況が生じ、納税者にも町にも不便が生じましたので、この点を改正されております。
  また、県民税所得割から控除することができなかった金額を町が還付する場合、結果的に県が支出すべき金額を町が肩代わりするようなことになってしまい不合理でありましたので、この点についても改正されております。
  9ページをお願いいたします。
  第36条の2、町民税の申告について規定したものですが、1項につきましては損害保険料控除額が地震保険料控除額に改正されましたので、ここでも整備されております。
  次のページの6項につきましては、文言の整理と申告をする際に源泉徴収票を添付して提出されることができるという規定でございます。
  次の53条の4、分離課税に係る所得割の税率につきましては、退職所得に対する税率を定めたものですが、先ほどの34の3、所得割の税率と同様に税率6%の比例税率化に改正されております。これに伴い特別徴収の表があったわけですけれども、これも廃止されております。
  次のページの57条と次の第59条、固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所得者がすべき申告につきましては、関連がございますので一括してご説明いたしま す。
  根拠条文の地方税法348条につきましては固定資産税の非課税の範囲を定めたものですが、10号の6が削除されておりますので、10号の8が10号の7に条送りされております。
  次の61条、固定資産税の課税標準につきましては、9項、10項の住宅用地の課税標準の特例の改正になりますが、9項が200平米を超える住宅用地の規定で、評価額の3分の1に軽減される規定です。10項が200平米以下の住宅用地である小規模住宅用地と呼ばれているものの規定で、価格の6分の1に軽減される規定でございますが、9項、10項ともに文化財保護法に基づく登録有形文化財等においてもこの規定を適用する改正でございます。
  第95条、たばこ税の税率については、附則がございますので、33ページの16条の2とあわせてごらんいただきたいと存じます。今回の改正につきましては厳しい財政状況をかんがみ、ことしの7月1日からたばこ税が値上がりになりますが、それに伴っての改正でございます。95条の改正ですと、1,000本当たり2,743円が3,064円になりますので、上げ幅が321円の引き上げとなっております。
  33ページをごらんいただきたいと思いますけれども、16条の2第1項を見てみますと、当分の間、1,000本当たり3,298円と記載されております。現行の上げ幅は先ほどの95条と同じですが、1,000本当たりの税率が異なっております。この差については平成11年5月1日から施行されました国からの税源移譲の差でございます。したがって、実際の町たばこ税は附則の1,000本当たり3,298円となります。2項については、旧3級品と呼ばれているものの規定でございます。しんせいですとかわかば、エコー、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄が旧3級品として残っております。
  次から附則になります。第5条、個人の町民税の所得割の非課税の範囲等については最初の1ページでご説明いたしましたので、飛ばさせていただきます。
  次の第6条、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除と15ページ、第6条に特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除につきましては、内容の改正ではございません。ともに地税法の本法附則等の根拠条文の整備に伴って条例の整備を図ったものでございます。
  17ページに移ります。
  第6条の3、阪神・淡路大震災に係る雑損控除等の特例についても先ほどと同様に、内容の改正ではなく、根拠条文の整理に伴って条例の整備を図ったものでございます。
  次の7条、個人の町民税の配当控除につきましても条文の整理ですが、「利息の配当を除 く」が削除されておりますけれども、本法附則でも削除されましたので、ここでも削除する必要があります。第34条の4が第34条の6に置きかえられていますけれども、第34条の4につきましては変動所得の規定で、5ページで削除されております。34条の6につきましては調整控除の関係ですので、6ページにおいて新しく創設されたものでございます。
  次の、現行の第7条の2、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の特例につきましては、ここの附則の中では削除されておりますけれども、7ページの本則条例第34条の8に盛り込んで改正されております。
  次の第7条の3、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除につきましては、新しく創設される制度でございます。平成20年度から平成28年度まで、所得税でいいますと、平成19年分以降になりますけれども、所得税における住宅借入金等特別税額控除等によって算出した一定金額における県民税についてはその5分の2に相当する金額を、町民税についてはその5分の3に相当する金額をそれぞれ所得割の額から控除するというものでございます。
  なお、この措置は対象者の申請に基づき町長が税務署に照会して減額すべき金額を確認する方法によって実施し、この措置によって生ずる平成20年度以降の個人住民税の減収分につきましては、全額国費で補てんすることになっております。
  次の8条、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例につきましては、売却した肉用牛の中に免税対象飼育牛に該当しないものが含まれている場合における売却価格の合計に対する税率「1%」を「0.9%」に改正するものでございます。ほかのアンダーラインの部分につきましては今回の条例改正に伴い条項を整理したものでございます。
  20ページ、第9条、町民税の分離課税に係る所得割の額の特例等につきましては、退職所得について規定したものですが、10ページの第53条の4において、特別徴収税額表を廃止して比例税率化しておりますので、それに伴って所定の整備をしております。
  次のページの10条の2、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告に移ります。
  まず、現行の3項が削除されておりますが、平成14年4月1日から平成18年3月31日の間に新築された家屋と規定していた根拠条文の本法附則の第16条第6項が削除されましたので、これに伴って条例附則も削除されました。それに伴って、次のページの3項、4項については条送りでございます。
  23ページの5項につきましては新しく創設されております。5項の内容を要約しますと、耐震改修された既存住宅について固定資産税の減額措置を行うというものでございます。耐 震改修された既存住宅を特例対象家屋と言っておりますけれども、特例対象家屋につきましては昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、平成18年1月1日から平成27年12月31日の間に一定の耐震改修を行い、一定の基準に適用することにつき証明がされた家屋を言います。この場合に固定資産税を2分の1減額するというものでございます。減額期間につきましては、改修工事が完了した翌年度分から工事完了時期に応じ、平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修された場合は3年度間、平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修された場合は2年度間、平成25年1月1日から平成27年12月31日までに改修された場合は1年度間と、早く改修するほど減額期間を長く設定されております。
  また、改修完了後、3カ月以内に耐震基準に適合した工事であることの証明を添付し、町に申告をすることになっております。
  次の10条の3、阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等につきましては、条項の統廃合に伴う整理です。
  次のページの11条、土地に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義につきましては、まず年度が改正されておりますが、評価替えの年度を指してございます。また、住宅用地の用語の意義につきましては、地方税法の本法附則において規定されましたので、本条例附則でも規定したものでございます。
  第11条の2、平成19年度又は平成20年度における土地の価格の特例につきましては、時点修正について規定したものですが、評価替えに伴い基準年度の第2、第3年度が修正されております。
  25ページから29ページにかけての第12条、宅地に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の特例につきましては、平成18年度の固定資産税の評価替えに伴い、土地に係る平成18年度から平成20年度分までの各年度分の固定資産税の課税標準について負担調整措置を講じてございます。1項から6項までございますが、項目ごとに分けて考えると、少しわかりづらいので、条項を通じてご説明いたします。
  まず、住宅用地についてでございますが、負担水準が80%以上の住宅用地については、前年度の課税標準を据え置くということにしております。負担水準が80%未満の住宅用地につきましては、前年度の課税標準に5%を加えた額を課税標準としております。ただし、この額が本則課税標準額の8%を上回る場合には80%相当額とし、本則課税標準の20%を下回る場合には20%相当額としております。
  続いて、商業地等についてでございますけれども、負担水準が70%を超える商業地等につ きましては、今年度の評価額の70%を課税標準としております。負担水準が60%以上70%以下の商業地については前年度の課税標準を据え置くことにしております。負担水準が60%未満の商業地等につきましては、前年度の課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額としております。ただし、この額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額としております。
  以上が12条の内容でございます。
  29ページの第12条の2は、今回の評価替えに伴い、前条に盛り込まれましたので削除されております。
  次の13条、農地に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の特例につきましては、農地についての負担調整についての規定でございますが、一般農地に対する負担調整措置は現行と同様でございます。負担調整率については例規集の、これは条例集ですけれども、281ページにございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。アンダーラインの部分につきましては課税標準の特例ということで、変電所ですとか送電施設ですとか、日本道路公団等の敷地などについて地方税法で細かく軽減措置がおのおの決められておりましたけれども、それらについて条例においても規定したものでございます。
  次のページの現行の13条の2、著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の据え置き措置は廃止されております。
  第14条、免税点の適用に関する特例につきましては、土地家屋償却資産についての免税点を規定したものですが、条項の整備をしたものでございます。
  第15条の2、特別土地保有税の課税の特例の改正につきましては、関係法律の改廃に伴い規定を整備しております。
  33ページの16条の2、たばこ税の税率の特例につきましては、条例第95条の改正でご説明いたしましたので、飛ばします。
  次の第16条の4、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税の特例につきましては、税率を町民税7.2%、県民税4.8%に改正されております。そのほかの部分については関係法律の改廃に伴う規定の整備でございます。
  35ページ、17条、長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例につきましても、町民税3%、県民税2%に改正されております。
  36ページ、17条の2、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例についても同じです。町民税が2,000万円以下の部分が2.4%、 2,000万円を超える部分につきましては3%、県民税については2,000万円以下の部分が1.6、2,000万円を超える部分については2%というふうに改正されております。
  38ページの17条の3、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例についても同じでして、町民税が6,000万円以下の部分が2.4%、6,000万円を超える部分が3%、県民税については6,000万円以下の部分が1.6、6,000万円を超える部分につきましては2%というふうに改正されております。
  18条、短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例も同様に、町民税5.4、県民税3.6に改正されております。ただし、国に対する譲渡については町民税3%、県民税2%となります。
  41ページ、第19条、株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例についても同じです。町民税3%、県民税2%に改正されております。そのほかのアンダーラインの部分については現行の第2項、第3項を整理したものでございます。
  43ページ、19条の2、特定管理株式が価格を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例につきましては、関係法律の改廃に伴う規定の整備でございます。
  次の19条の3、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る町民税の課税の特例につきましては、税率が町民税1.8、県民税1.2に改正されております。
  次の19条の4、特定口座を有する場合の町民税の所得計算の特例につきましては、関係法律の改廃に伴う規定の整備でございます。
  次の19条の5、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除につきましても、同じく関係法律の改廃に伴う規定の整備でございます。
  47ページの第20条、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例につきましても、他の法律の改廃に伴う規定の整備でございます。
  49ページ、第20条の2、先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税の特例につきましては、平成19年度から税率を町民税3%、県民税2%に改正されております。そのほかの部分につきましては他法令に伴うものでございます。
  50ページの20条の3、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除につきましても、同じく他法令に伴う規定の整備でございます。
  次のページの第20条の4、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例についてですが、新しく創設された条文でございます。条例適用利子とか配当ですとか、余りなじみのない文言で、少しわかりづらいのですけれども、この内容をちょっと要約 しましたので、日本は多くの国との間で租税条約を結んでございます。この租税条約の目的は、利子や配当等の所得などに対する二重課税を避けるために条約を締結しております。これらの国との租税条約の実施のために必要となる日本国内の税法の特例がこの条文にもございますが、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法等の特例に関する法律、実施特例法と言っておりますけれども、これに定められております。
  本来、個人住民税につきましては原則として地方団体の住民のみに対して課せられるものでありますので、基本的には他国の居住者などに影響が及ぶものではございません。そのため、これまでに締結してきた租税条約においては個人住民税に関する定めはなく、法整備の必要もございませんでしたが、この2月に締結しました租税条約においては、条約相手国との間で課税上の取り扱いの異なる事業体を通じて利子や配当の支払いがある場合には税率の軽減や免税の規定の適用をすることになりました。これまでは投資事業組合等の構成員が国内居住者であれば条約の適用はなく、住民税の特別徴収もできてきたわけですけれども、新条約では構成員が国内居住者である場合もこの条約の税率軽減や免税の対象となり、利子や配当の支払いに対する特別徴収についてもできなくなりました。これらの内容を条文化したのがこの第20条の4の内容でございます。
  なお、今回の租税条約実施特例法の改正は、国税に関する改正とあわせて行われるために、所得税法等の一部を改正する等の法律により改正となっております。したがって、この改正は平成18年4月1日の施行でありますので、それ以降の適用ということになります。
  55ページをお開きください。
  現行の21条、個人の町民税の負担軽減に係る特例につきましては廃止されております。内容については、特定扶養控除に係る扶養控除額の加算の特例が本則の制度に移行されておりますので、ここでの規定は廃止されております。平成18年度をもって定率による税額控除を廃止します。定率減税につきましては、平成11年度税政改正において、当時の著しく停滞した経済状況に対応して緊急避難的な特例措置として導入されたもので、経済状況の改善とともに縮小・廃止していくものとしております。
  同じく、平成18年度をもって退職所得に係る県民税及び町民税の特別徴収税額表を廃止しております。これにつきましても、5ページでご説明いたしました第34条の3の改正によるもので、税率を一律の比例税率に改正したことによるものでございます。
  57ページの第20条の4、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例につきましては、51ページにございます条項と同じものですが、51ページの新しく創設 された条文の施行は平成18年4月1日からの施行となり、ここでの改正は平成19年度以降の適用となりますので、それに伴って会計条文についてもおのおの施行期日が異なりますので、ここで整備されております。
  60ページをお開きください。
  第2条の2、町民税に関する経過措置については、条例集の268ページにございます附則の改正でございます。表題の部分をごらんいただくと、平成18年2月1日、条例第55号とございますが、これは合併に伴うもので、実際には平成17年3月31日に公布されたものでございます。
  内容は、65歳以上の者に係る非課税措置を段階的に廃止していく規定で、平成19年度については3分の1を控除するというものでございます。今年度については3分の2を控除しております。また、アンダーラインの部分については、変動所得、臨時所得の廃止に伴う関係条文の整備でございます。
  条文の内容については以上ですけれども、資料ナンバー1−1、改め分の15ページをお開きいただきたいと思います。
  第1条で、この条例は平成18年4月1日から施行するということになっております。したがって、改めて施行期日の指定がなければ、基本的にはこの日からの施行となりますが、次の1号から施行期日の指定がございます。内容的には少し細かいので、私の方から申し上げますので、先ほどの新旧対照表に施行期日を記入していただければというふうに考えております。
  まず、新旧対照表の4ページをお開きいただきたいと思います。
  そこに34条の2というのがございますけれども、これは平成20年1月1日からでございます。次の34条の3は、平成19年4月1日からの施行となります。それから、次のページの34条の4、平成19年4月1日から。次の34条の6、平成19年4月1日から。34条の7、平成19年4月1日から。
  次のページへ行きまして、34条の8、平成19年4月1日から。真ん中辺に、「場合には、当該配当額又は配当株式等譲渡所得割額に5分の3」というアンダーラインの部分がございます。右でいうと、「場合には、当該配当額又は配当株式等譲渡所得割額に100分の68」というところにアンダーラインが引いてありますけれども、このアンダーラインの部分につきましては、平成20年4月1日からということになります。
  次のページの9ページ、36条の2、第1項については平成20年の1月1日。
  10ページに移りまして、6項がそこにありますけれども、平成19年1月1日。53条の4、平成19年の1月1日。
  11ページ、57条、平成18年10月1日。59条、平成18年10月1日。
  12ページ、たばこ税、95条ですけれども、平成18年7月1日。
  次のページの2項、3項については平成19年4月1日。6条については平成19年4月1日。
  15ページ、6条の2、平成19年4月1日。
  17ページ、6条の3、平成19年4月1日。
  18ページ、7条、平成19年4月1日。それから、7条2削除されておりますけれども、平成20年4月1日。その下の7条の3、平成19年の4月1日。それから、その下の8条が平成19年の4月1日。
  それから、次のページへ行きまして、20ページ、平成19年の1月1日、それからずっと飛びまして、33ページ、たばこ税の税率の特例につきましては平成18年の7月1日。その下の16条の4、平成19年の4月1日。
  それから、35ページ、17条、平成19年の4月1日。
  36ページ、17条の2、平成19年の4月1日。
  それから、38ページ、17条の3、平成19年の4月1日。
  39ページ、18条、平成19年の4月1日。
  41ページ、19条、平成19年の4月1日。
  43ページ、19条の2、平成19年の4月1日。
  44ページ、19条の3、平成19年の4月1日、その下の19条の4、平成19年の4月1日、その下の19条の5、平成19年の4月1日。
  47ページ、20条、平成19年の4月1日。
  49ページ、20条の2、平成20年の4月1日。
  それから、50ページ、20条の3、平成19年の4月1日。
  それから、55ページの改正規定の21条がありますけれども、これも平成19年の4月1日。
  それから56ページ、別表略とありますけれども、別表の削除についても平成19年の4月1日。 
  それから、57ページ、20条の4、平成19年の4月1日、3項については平成20年の4月1日。
  それから、58ページ、5項は平成19年の4月1日、それから6項は平成19年の4月1日、 それから、最後のページの平成19年の4月1日です。
  以上、改正の内容が多くて説明の方が雑駁なために、わかりづらくて恐縮ですが、報告にかえさせていただきます。
○田中 旭議長 これより日程第5、議案第45号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例の一部を改正する条例について)の質疑に入ります。
  質疑ございますか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。今回の税法の改正の問題ですが、個人住民税の税率、これは現在3段階から一律10%フラット化されると思うんです。それと一方で、所得税の税率が現在の4段階、これが6段階になるということですが、この中で質問ですが、所得が195万円の場合は住民税がどのくらいふえるのか、今回は所得税と住民税の場合にちょっと差があると思うんですが、これと同時に住民税がどのくらい上がるか、それと同時に所得税が幾ら減るのか、その点お伺いしたいと思います。
  それと同時に、600万円、この場合だと通常700万円を限度にいろいろな数字が出ていますが、600万円ではそれぞれどのくらいの増額、減額になるのか、この点をお伺いしたいと思います。
  それから、国保税や保育料について影響はあるのかどうか、この問題に触れてお伺いしたいと思います。
○田中 旭議長 ただいまの質問に対し答弁をお願いします。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 野原議員のご質問でございますけれども、195万円あるいは600万円の納税者に対して、所得税、住民税がそれぞれ幾らになるのかというご質問でございますけれども、今ここで計算するのができませんので、その点はご了承いただきたいと思います。
  いずれにしましても、この人の扶養の数ですとか、そのほかにいろいろな控除があるわけですけれども、個人個人によって控除額が違いますので、一概にこの人が幾らというふうな税率を今ここで出すというのはちょっと難しい問題がございますので、後ほどどういった控除額のもとにこの税額を出すのか教えていただきたいというふうに考えております。それによって、後で所得税、住民税についての税額をお示ししたいというふうに考えております。
  それから、保育料あるいは国保税についてどのような影響があるのかということですけれども、保険税については後ほどまた税法の改正ございますので、その中でまたお話ししたい と思いますけれども、いずれにしましても、国保税につきましては町民税の所得をもとに計算する部分がございますので、影響はあると思います。保育料についても保護者の所得に応じての保育料の設定の仕方になっておりますので、保育料についても影響は出てくるというふうに考えております。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。計算等は後でお願いしたいと思います。
  この改正により、私の資料を見ますと、やはり200万円以下では標準課税、現行の5%から10%に引き上げられる、住民税がね。それで、同金額で700万円に対しては税率13%から10%引き下げられる。高額、低額の所得の差が出てくるんですね。だからこれによって国保税、保育料も恐らく出ると思います。だから低所得者が多く税をふやす問題、これは本当に不公平な税制改正だと私は解釈します。
  それと同時に、所得割の税率を見ますと、34条の3、53条の分離課税に対しても、200万円以下3%、これは今までは200万以上は100分の8、700万円以上は100分の12とありましたが、これは一律6%になるわけですから、これによっても定率、低所得者が負担多くなる、そういうものが明らかになっているのではないかなと思います。
  それと同時に、この中で、特に法人税率の問題ですが、据え置きでございますが、法人税の一番上限を見ると14.7%が一番上だと思うんですが、近隣の資料を見ますと、東松山市では13.2%、嵐山町では最高税率14.7%、法人税を徴収しております。これによって税額もアップする、大企業をいじめるわけではありませんが、低所得者と大企業に対しての税率の格差がある、そういう点も改めて税制改正するべきではないか。法人税については据え置いておりますが、こういう点どのように考えているのかお伺いします。
○田中 旭議長 ただいまの質問に対し答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 野原議員ご質問のとおり、法人税あるいは固定資産税、軽自動車につきましても制限税率は設けてございます。今までは標準税率でずっときたわけですけれども、財政難とかそういった問題で制限税率いっぱいまで課税している市町村もあるのは事実でございます。
  ただ、この制限税率を使って法人町民税ですか、上げたからといって、ほかの個人住民税 に影響が出るというものではございませんので、法人税を上げるか、あるいはその法人がより景気がよくなって設備投資をして償却資産をふやしていただくことによって固定資産税の方は逆に上がる可能性も出てくるわけです。ですから、全体をとらえて、どういうふうにこの制限税率についてこれから検討していったらいいかというのは今後の課題だと思いますけれども、インターネットで調べたんですけれども、政府・与党は地方自治体の財政力強化のために12月12日、地方税法の制限税率を撤廃する方針を固めたというふうなことで、自治体が独自に税率を決めるような方向にも行っているのは事実だと思います。これについては税調答申で盛られているということでございますので、今後これがどういうふうに動くかというのはこれを注意して見ていく必要はあると思いますけれども、ときがわ町としてこの制限税率をどういうふうに扱っていくかというのは今後の検討課題ということでお願いしたいというふうに考えます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 野原和夫です。国保税、保育料など住民税額に応じて決まる仕組みになっている自治体で、条例改正のもとに負担増にならないように処置することが求められるいるということが今多くの問題になっておりますので、ぜひこういう負担、保育料、国保税が負担にならないような措置、そういう点を強く私は要望してお願いしたいと思います。
  以上でございます。
○田中 旭議長 そのほか質疑ございますか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。ちょっとお伺いさせていただきますけれども、たばこ税の関係でございますけれども、これについては町としても大きな財源でございまして、平成18年度予算だったでしょうか、4,700万円程度計上してあると思います。その関係で前年度と比較して550万円程度減額したわけでございますけれども、先ほどの説明だと、旧3級というのでしょうか、以外のものが2,977円が3,298円、あと旧3級品が1,412円から1,564円ということで、1,000本当たり値上げといいましょうか、改正されるようでございますけれども、これに伴いまして町の財源としてどの程度上積みされるのか概算わかりましたら、ちょっとお答え願いたいと思うんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。
○田中 旭議長 ただいまの質問に対し答弁をお願いします。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 1箱当たり30円程度の値上げになるというふうなことでございます。この30円をもとに、この中の税というのが17円4銭になります。30円のうちの17円4銭が税でございます。それから、その残りの12.96というのが経費あるいは消費税の部分でございます。合わせて30円という数字なんですけれども、これを今度は地方と国に分けると、同じ率ですので8.52円、17円4銭を2つに分けると8.52円になります。国が8.52円、地方が8.52円。さらに地方の8.52円を町と県に分けると、町が6.42円、県が2.10円ということになります。これに基づいて値上げした税収がそれだけふえるということになります。
  それで、全体でどの程度になるかというのはちょっと今試算してございませんので、今ここで申し上げることできないんですけれども、当初予算にはこの税率の改正に伴うものについては盛り込まれていないはずです。7月からですので、これから税収になれば増額補正というふうな方向でお願いしたいというふうに考えております。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 この改正は平成18年の、ことしの7月1日から値上げということで、当然当初予算には計上してなかったと思うんですけれども、当初予算が4,705万円程度計上してございますので、積算の基礎というものはあるかと思うんですけれども、そういうことでどの程度町の財源として、今6円42銭というようなお話もございますけれども、その関係でおわかりになったらご答弁をお願いしたいと思います。
○田中 旭議長 ただいまの質問に対し答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 今すぐここで出すのは難しいんで、後ほどまた......
○6番 堀口 宏議員 当初予算に計上してあるわけでしょう、予算が。だから大体わかるんじゃないの。じゃ、結構ですよ、後で。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 笹沼です。今回の税政に関しては、正直言ってますます格差が広がってしまうのかなというちょっと危機感は持っているんですけれども、地方税法の変更なので、ときがわ町としていかんともしがたいのかなという思いはあるんですけれども、それとは別 にして、1点、この改正によってどの程度税収がふえる、これも先ほどと一緒で、後で計算しないとわからないよと言われるとどうしようもないんですけれども、どの程度実際には収入見込み増を見込んでいるのか、まず第1点お聞きしたいと思います。
  それから、第2点として、今回分離課税から総合課税という形で出てきてしまって、特に34条の3のところで非常に高齢者の負担が、前回でもかなり負担がふえているところに持ってきてまたこれかなりの負担増が予想されるんですけれども、どの程度の実際に退職者の方々の負担増が行われてしまうのうなというのがちょっと気になるところがありまして、それについてもお聞かせいただければと思います。
  それから、34条の2の所得控除の中で、地震保険の控除というので今度新しく入ってくるということなんですけれども、損害保険料の控除というのは今回地震保険料の控除に替わってしまったということで、損害保険料の控除はもうなくなってしまうということで理解してよろしいんでしょうか、その3点についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
○田中 旭議長 ただいまの質問に対し答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 税収見込みについては、先ほどと同じように、計算してないのであれなんですけれども、国の方では今回のこの改正に伴って3兆円の税源移譲をするというふうに言っております。それは平成19年あるいは平成20年において3兆円を地方に税源移譲するというふうなことは言っております。それによりますと、人口割でいうと全国の1万分の1ぐらいのときがわ町の人口ですので、3兆円の1万分の1というと3億円ということになるわけですけれども、ただ、県の方にもその10分の4は行くわけですから、1億円ぐらいの税源移譲になるのかなというような感じは受けていますけれども、ただ、国の方で言っている標準的な税で3兆円の税源移譲と言っているのでしょうから、それをそのままときがわ町に置きかえるというのはちょっと困難があるのかなというふうに感じてますけれども、全体の納税者からときがわ町の納税者、あるいは全体の人口からときがわ町の人口で割りかえしてみると約3億円、県も含めてですけれども、3億円程度の税源移譲があるように思われます。
  それから、高齢者の負担増については、この税政改正の中で一番高齢者に負担が多い今回の税政改正だというのは先ほど議員さんおっしゃるとおりであると思います。ただ、今社会全体を考えたときに、高齢者を今、社会的弱者には見てないというのが国の方の考え方だと思います。要するに、住民税についても所得がない者については課税をしないわけですから、私の試算ですと、旧玉川村の年金で18億円程度入っているわけです。旧の玉川村だけで。そ れらを考えた場合に、社会全体で支える社会保障制度等を考えると、高齢者の施策というのはもう既に介護保険であるとか医療保険であるとか、そういった問題についてある程度もうクリアできているというふうな観点があるのかなというふうな感じを受けます。したがって、税条例の中で高齢者を社会的弱者であるというふうなとらえ方は多分していないのではないかなというふうに考えております。
  それから、退職所得については特別控除というのがございましたので、それらを考慮して10%の税率一元化に置きかえると思うんですけれども、一律10%というのはもっと深い意味があるような感じがするんです。例えば、退職所得だけではなくて、個人住民税についても同じように一律10%の税率にしてあるわけですけれども、今税政調査会で考えている方向としては、住民税の滞納が多いというのがまず1点挙げられるんですけれども、住民税については所得税と違って翌年度課税になっているわけですよね。そういったことから所得税については源泉でその場で取ってしまうというふうな方向があるので、住民税について一律10%にしたというのは、今後、当該年度の課税に移行されていくのではないかなというふうな感じは受けられます。
  事実、税政調査会の方でもその点について検討を始めているはずです。滞納整理なんかに行きますと、収入がないのになぜ課税したのかというふうな考え方をお持ちの滞納者もいるわけです。その場で徴収してしまうのはその所得に対して幾らの税金を課税したといのうはわかるんですけれども、翌年度課税になっておりますので、去年までは所得はあったんですけれども、ことしは所得はなくなってしまったというふうな滞納者も非常に多いので、その点を考えて10%にしたということになるかと思います。
  退職者についての影響というのも個人住民税と今までと同じですので、税率関係は。ですから、それに伴ってどの程度になるかというのは所得によって違うのは確かだし、どこの段階の退職所得者について言っておられるのかちょっとわかりませんけれども、ある程度の影響は出てくるというふうには思っております。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
○7番 笹沼和利議員 1点抜けているんですけれども、損害保険。
○小島 昇税務課長 損害保険料控除につきましては先ほど平成19年からということで申し上げましたけれども、長期の方についてはなくなるというふうな考えでいいかと思います。要するに、長期損害保険料控除が地震の方の損害保険料に変わるというふうに考えていただけ ればいいと思います。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 基本的に私も分離課税よりも総合課税の方がいいというのはわかってはいるんですけれども、ただ、高齢者への課税が確かに高齢者の方々でお金を持っている方々も多いし、実際に社会的な形でやっているというのはわかるんですけれども、ただ、この間かなり急激な形で増税がかなり進んでしまっているんで、どこかで普通でいうと激変緩和措置みたいな形で、やはり高齢者の負担の急激な増加というのもちょっと考えものではないかという思いがあるので、もちろん税の中でこれは地方税の変更に伴うことなのでできないとは思うんですけれども、やはり町として何らかその辺のこともご考慮いただいて激変緩和措置みたいなことを少し別の政策で考えていただければというふうに思っています。これは単なる要望にしかすぎませんけれども、そんなような感じでいます。よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 町長にお伺いいたします。
  町長、計画的な行財政運営ということを標榜されていると思いますが、こういう法律が変わって、町民にあるいは町の財政にどういうふうな影響があるかということを当然考えるべきだと思います。堀口議員からたばこ税が、あるいは町民に与える影響が野原和夫議員から影響がどのくらいになるんだということを質問されて、それがまだ計算されてないというのは非常に、おっしゃられる計画的な行財政運営を標榜する町長にしては納得いかないんでありますが、その辺どのようにお考えですか。
○田中 旭議長 ただいまの質問に対し答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 税収の見込みについてどの程度あるかということは、先ほど議員さんおっしゃるとおり、ちょっと今計算してないんで恐縮に思っておりますけれども、私はこの税法をどうのこうのではなくて、要する高齢者に対する施策としては社会保障制度そのものだと思うんです。税改正で上がったその税をどのように社会保障に充てていくかということになろうかと思います。町独自の国の方で示した税法を変えるわけにはいきませんので、それによって上がった税収を社会保障給付費の方でどういうふうに割り振っていくかというふう なことになろうかと思います。
  以上です。
○田中 旭議長 11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 私は町長にお聞きしているんです。町の姿勢をお聞きしているんで、例えばたばこ税が変更になって、どのくらい増収になるんだということを計算して、じゃ、その金をどういうふうに使おうかというのは当然計画的な行財政運営を標榜する町長にとってみれば当然のことだと思うんですけれども、それが計算されてないなんていうのは本当にもってのほかだと思うんですけれども、どうですか、町長。
○田中 旭議長 ただいまの質問に対し答弁をお願いします。
  関口助役さん。
○関口 章助役 それでは、ただいまのご質問でございますが、確かに具体的な今回の税改正によって個々具体的なものがどの程度増額されるか、あるいは変化があるかということについては事前にある程度把握しておくべきだというふうには考えております。しかしながら、計画的な行財政運営という面から考えますと、もちろん税の国と地方の配分の問題、それから税収をふやすことによって、今度は交付税にも影響が出てまいります。したがって、全体の財源としてどうなるかというのはなかなか見通しがどの自治体でもつかないというのが現状だと思います。
  現実にこれから地方財政制度、税収も今回の改正によってトータルな金額としては出ておりますけれども、個々具体的にどうなるかというのはこれからいろいろ試算をして、交付税がまた変化してくるということになりますので、その点を踏まえて混乱のないように行財政運営をしてまいりたいというふうに考えております。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第45号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例の一部を改正する条例について)を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○田中 旭議長 起立多数です。
  よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩したいと思います。
                                (午前11時29分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 休憩前に引き続き再開いたします。
                                (午前11時40分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第46号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第6、議案第46号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)を議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第46号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。平成18年6月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第46号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律が平成18年4月1日に施行されたことに伴い、緊急にときがわ町国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、平成18年4月1日、ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定 によりこの案を提出するものであります。
  細部につきましては税務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 続いて、細部説明をお願いいたします。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 命によりまして細部説明をさせていただきます。
  議案第46号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましても、細部説明をさせていただきまして、専決処分いたしました国保税条例の内容の報告にかえさせていただきます。
  国保税条例につきましては条例集の309ページから318ページに規定されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  国保税につきましても最初に平成18年度改正の概要を申し上げます。ご承知のとおり、国民健康保険税につきましては基礎課税額と介護納付金課税額の合算額から成り立っております。このうち所得割の部分につきましては個人住民税の算定基礎となる所得金額を基礎として算定を行っております。したがって、所得税法や地方税法等が改正になると、何らかの措置を講ずることになります。今回の改正につきましてはほとんどがこの部分の改正に伴っての改正でございます。
  それでは改正の内容をご説明させていただきます。国保税条例につきましても新旧対照表によりご説明いたしますので、資料番号の2−2をお出しいただきたいと思います。
  まず、第2条の関係ですが、冒頭に申し上げました介護納付金課税額の上限額の規定ですが、「8万円」から「9万円」に改正されております。介護給付費の増加に伴って上限も1万円上乗せされております。参考に、基礎課税額の上限額は53万円で変わりございません。
  次の11条、国保税の減額の規定でございますが、この条項の中にも介護納付金課税額の規定がございますので、限度額の「8万円」が「9万円」に改正されております。
  次から附則になります。附則第10項から12項につきましては公的年金等に係る所得に係る国保税の課税の特例の規定でございます。先ほどの11条に係る均等割、平等割の軽減判定の基準であります総所得金額の特例を規定したものでございます。公的年金と控除の適用があるものについては被保険者平等割、世帯別平等割の軽減判定の基準であります総所得金額等から平成17年度については15万円、平成18年度は28万円、平成19年度においては22万円を控除するというものでございます。この数字の根拠となるものは平成18年度から実施されます個人住民税の公的年金控除の最低保障額を140万円から120万円に20万円引き下げることに伴 うもので、国保税の激変緩和措置を講じたものでございます。
  附則13項、14項につきましては、国保税に係る所得割額の算定の特例についての規定で、先ほどの10項から12項につきましては均等割、平等割の軽減判定の基準の特例を規定したものでございますけれども、ここでの規定は3条で規定しております所得割の算定基礎となる所得金額について特例を設けたものでございます。これにつきましても個人住民税の公的年金控除の最低保障額の引き下げに伴うものですが、国保の被保険者が平成17年度分の個人の町民税について公的年金控除の適用を受けた場合において、平成18年度分及び平成19年度分の国保税に限り所得割の算定の基礎となる総所得金額等から一定の金額を控除する特例措置でございます。ここで言っています一定の金額とは、平成18年度は13万円、平成19年度は7万円となります。
  次の15項以下につきましては、冒頭で申し上げましたが、国保税の所得割の部分につきましては個人住民税の算定基礎となる総所得金額等を基礎として算定をしております。したがって、所得税や地方税法等が改正になると、改正の内容を精査し何らかの措置を講ずることになります。ここにおいても地方税法の条項の改正、整理に伴って改正されておりますが、直接国保税条例の内容を改正するものではございません。
  改正条文の内容につきましては税条例でご説明いたしましたので、ここでは省略をいたしますけれども、例えば15項で附則第34条第1項が4項に改正されておりますけれども、現行ではこの規定を地方税法において準用するという読み替え規定になっておりました。法規則第34条第4項で町民税について改めて規定し、条文化をしているものでございます。
  続いて、資料ナンバー2−1の改め分の第4ページをお開きいただきたいと思います。
  そこに施行期日が記載されております。1項で、「この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第11項から附則第18項までの改正規定は平成19年4月1日から施行する」ということになっております。適用区分については、「改正後のときがわ町国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以降の年度分の国民保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による」となっております。
  以上、細部説明にかえさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○田中 旭議長 これより日程第6、議案第46号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。改正後の課税額、8万円が9万円になって、9万円になったのは何人の人が上がるのかお願いします。
○田中 旭議長 ただいまの質疑に対し答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 その人数についてもちょっと調べてございませんので、ここでの答弁はちょっとできませんので、後ほどまた調べてご報告したいと思います。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
○4番 野原和夫議員 仕方ありません。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第46号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○田中 旭議長 起立多数です。
  よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩をいたします。
                                (午前11時51分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 休憩前に引き続き再開いたします。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 議案第47号の審議に入る前に、議案第45号に対する堀口議員の質疑、そして議案第46号に対する野原和夫議員の質疑に対し、小島税務課長から答弁の申し出がありましたので、これを許可いたします。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 それでは、議案第45号のたばこ税に関するご質問にお答えいたします。
  旧3級品以外でありますけれども、平成17年度ベースで1,835万4,790本、年間売れています。それで、1本当たり、上げ幅が0.321円ですので、589万1,887円、旧3級品以外は増税になります。
  それから、旧3級品ですけれども、47万3,300本、年間売り上げています。町の値上げ幅が0.152円ですので、7万1,941円となります。年間に直しますと、両方足して596万3,828円ということになります。7月からですので、7カ月分だと347万8,895円、17年度ベースで言うとそういうことになります。
  それから、議案第46号の方の介護保険の限度額、介護納付金の関係ですけれども、去年のベースで旧玉川村で7世帯、旧都幾川村で5世帯ということで、去年のベースで考えると12世帯が該当になる可能性があります。
  以上です。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第47号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第7、議案第47号 ときがわ町立都幾川中学校校舎耐震補強及び大規模改造工事請負契約の締結についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第47号 ときがわ町立都幾川中学校校舎耐震補強及び大規模改造工事請負契約の締結について、次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。1、工事名、ときがわ町立都幾川中学校校舎耐震補強及び大規模改造工事、2、施工箇所、埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木地内、3、履行期限、平成18年8月31日、4、請負金額、金1億5,645万円、5、請負業者、住所、埼玉県熊谷市宮町2−144、氏名又は名称、三ツ和総合建設業協同組合熊谷営業所、代表者職氏名、所長、伊勢博光。平成18年6月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明をお願いいたします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第47号 ときがわ町立都幾川中学校校舎耐震補強及び大規模改造工事請負契約の締結について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町立都幾川中学校校舎耐震補強及び大規模改造工事の請負契約を締結したいので、ときがわ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては教育総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 続いて、細部説明をお願いします。
  吉田教育総務課長。
○吉田明弘教育総務課長 それでは、命によりまして、議案第47号 ときがわ町立都幾川中学校校舎耐震補強及び大規模改造工事請負契約の締結について説明をさせていただきます。
  本件工事につきましては、3月の議会で平成18年度一般会計予算教育費の中学校費の中で説明させていただいた内容でございます。工事内容は、耐震補強、鉄骨ブレース補強等防水改修、外壁改修等の大規模改修及びトイレ改修等を一式です。平成18年5月10日の指名会議において指名競争入札を行うことが決定され、5月26日に9社による入札を行わせていただきました。
  契約の内容でございますが、ときがわ町立都幾川中学校耐震補強及び大規模改造工事でございます。契約の方法につきましては指名競争入札によるものです。契約の金額は1億5,645万円でございます。うち消費税相当額は745万円でございます。契約の相手側でございますけれども、熊谷市宮町2−144、三ツ和総合建設業協同組合、熊谷営業所、所長、伊勢博光でございます。工事内容につきましては、別紙参考資料、資料ナンバー3でございます。とじ込みの一番最後になるかと思いますけれども、そちらの方をごらんいただければと思います。
  都幾川中学校ですけれども、場所につきましては都幾川町大字桃木地内でございます。工事概要ですけれども、重立ったもので、耐震補強工事です。それと大規模改造工事、それとトイレ改修工事でございます。都幾川中学校の構造ですが、鉄筋3階建てでございます。工期ですけれども、議決を得られた日から平成18年8月31日までということでございます。これは2学期が始まるまでにはすべて工事を完了して、子供たちを校舎に入れたいということからです。
  入札参加業者につきましては、本日配付させていただきました資料の中にございますように、株式会社島村工業を初め9社でございます。なお、指名業者一覧の資料中の文言で、題 目ですけれども、大規模改修工事となっておりますが、改修ではなく改造にご訂正の方をお願いいたします。
  以上、雑駁ではございますが、説明にかえさせていただきます。
○田中 旭議長 これより日程第7、議案第47号 ときがわ町立都幾川中学校校舎耐震補強及び大規模改造工事請負契約の締結についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  16番、市川議員。
○16番 市川金雄議員 16番、市川です。ただいまのご説明の中で、指名会議を開いてこの業者を指名したということでございますが、その指名会議に参加された、早く言えば指名会議の構成はどのようになっているかを1点伺います。
  また、それからこの9業者を選んだ基準、どのような基準でこの9業者を選んだのか、その2点についてお尋ねをいたします。
○田中 旭議長 ただいまの質疑に対して答弁願います。
  山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 お答えします。
  2点の関係だと思いますが、指名委員会の構成ということでございます。助役さんが指名委員会の委員長、あと課長が指名委員会の構成員となっているところでございます。
  選定基準ですが、ときがわ町建設工事請負競争入札参加者の格付要領が設定してあるところでございます。この工事につきましては建築A級、850点以上ということで、これにつきましては建築業法の中の経営事項審査による総合評定によって基準を設けたものでございますが、その基準評定の850点以上と、技術者数6人以上の業者を選定したものでございます。それに基づいて、ときがわ町建設工事指名業者選定要領に基づいて選定したものでございます。業者につきましては比企郡内及び近隣の川越、熊谷、深谷等の業者を選定したものでございます。
  以上です。
○16番 市川金雄議員 了解。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 笹沼です。今の質問の中で指名競争入札ということだったんですけれども、今まで大体基本的に指名競争入札で行われているので大体理解はしているんですけれ ども、これぐらいの規模であれば、今回に関してはどうしようもないかなとは思うんですけれども、やっぱり一般競争入札で考えていくべきではないかというふうに思うんですけれども、それともう1つ、今までの経過もそうなんですけれども、どうもちょっと偏って受注があるのかなというのがちょっと気になるところがあるんですけれども、実際、新聞紙上で談合とかいろいろなこと言われていますけれども、その辺については何らかの形で手を打っているのかどうか、その辺のことについてお聞かせいただきたいと思います。
○田中 旭議長 ただいまの質疑に対し答弁願います。
  山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 お答えします。
  今回の工事も同じような工事が2本あったわけです。耐震補強大規模改造ですか、都幾川中学校と玉川小学校の2本あったわけですが、指名については同じような業者を指名させていただきましたが、業者が偏らない方法ということで一抜け方式ということで、どちらか取った業者はどちらかを遠慮してもらうというような形をとって、事業の確保の均衡性、公平性を図ってきた経過もあるところでございます。
  それと、一般競争入札と指名競争入札の関係でございますが、工事の関係で今年度今回の工事につきましては指名競争入札ということで、夏休みでもうすぐ指名しなければいけない、また工事に入らなければいけないということで指名競争入札を選定させていただいたものでございます。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○7番 笹沼和利議員 はい、わかりました。
○田中 旭議長 次に、12番、島田議員。
○12番 島田 豊議員 12番の島田です。ただいま指名業者の方で一覧表を見ると、協同組合ということで3番でなっていますけれども、やはり組合となってくるとかなりいろいろな業者が入っていると思いますけれども、これに関する地元ときがわ町の業者等が多少仕事がもらえるかどうかということが1点と、あと1点は耐震の大規模改造ということで、3階建てということで上に天文台というかそういう施設が中にあると思うんですけれども、やはり大規模の改造で、また耐震性でということになりますと、ただいま余り使われてないというようなお話も聞いておるわけですけれども、天文のドームについてはどのような考えを持っているのか、また今後それをどのように使っていくのか等についてもお願いしたいと思いま す。その2点だけひとつよろしくお願いします。
○田中 旭議長 ただいまの質疑に対し答弁をお願いします。
  吉田教育総務課長。
○吉田明弘教育総務課長 それではご質問の方にお答えしたいと思います。
  最初のご質問の方ですけれども、三ツ和総合建設業協同組合熊谷営業所ということで、こちらの方につきましては確かに建設業の協同組合ということでさまざまな業者さんが登録しているというか、そういうことかと聞いております。それで、今までの玉川中学校の内装木質化、今年度竣工しました体育館、それから萩ヶ丘小学校の改築工事等もやっていただいておりますけれども、そういったものにも近隣の建設業者が入ってやられていると、そのようにさまざまな細かい工事につきましても近隣の業者が入っているということも実際にございます。ですので、この後三ツ和総合の協同組合の方でどこがどうするのかというのは、まだこちらでも仮契約という段階で本契約しておりませんので、そこのところはこれからその協同組合で考えることと思いますが、地元にも還元できるのではないかと考えております。
  それと、天文台につきましては理科離れというか、そういうものが進んでいるということもありますけれども、町全体としても天文台の整備ということでやっているわけで、やはりそういった天文に興味を持ってもらうという意味では今後も、余り確かに活用されてないというお話も議員さんの方でお聞きしているのかもしれませんけれども、また学校の方にいろいろ指導いたしまして、なるべくあるものは活用するようにということで今後やっていきたいと思います。
  以上でございます。
○田中 旭議長 12番、島田議員。
○12番 島田 豊議員 12番、島田です。たまたま活用を余りされてないということなんですけれども、例えばそこのところは今度の大規模改造には全く手をつける必要はないんですか、それとも幾らか屋上の方も手をつけるのですか、その辺をちょっと伺いたい。
○田中 旭議長 ただいまの質疑に対し答弁を願います。
  吉田教育総務課長。
○吉田明弘教育総務課長 ただいまのご質問にお答えいたします。
  天文台のドームについては今回についてはいじらないということで、ただ、屋上につきましては防水工事等工事が入っていますので、多少ドームにかかわる部分で直すというか、中とか外はいじりませんけれども、周りとしては多少改修する部分というのは出てくるようで す。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○12番 島田 豊議員 はい、わかりました。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。三ツ和総合建設業協同組合に決まったのは順当な形でもってお決めになったと思うんですけれども、ここ数年の間、この三ツ和さんが旧玉川地区、それから旧都幾川地区でもかなりの規模のものを持っているといったことで、先ほどのようなちょっと偏ったものがあるんじゃないかというふうな指摘があってもしようがないとこれは思っております。
  それは別にしましても、この工事について税抜きで1億4,900万円、消費税それにかかっておりますけれども、これの予定額ですね、工事の。それに対する落札比率ですね、これが何%あるのかどうか。それと、この工事施工に当たって教育総務課が担当になると思うんですけれども、今の教育総務課のメンバーの方できちっと管理ができるのかどうか、それとも建設課あたりのだれか応援を頼むかどうか、その辺をちょっとお知らせ願いたいと思います。
○田中 旭議長 ただいまの質疑に対し答弁願います。
  山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 お答えします。
  前段階の落札率についてのお答えをさせていただきたいと思います。予定価格が1億5,229万円でございます。落札額が1億4,900万円です。これは税抜ということで、契約額は税込みということでございますので、その辺をご理解いただきたいと思います。率は97.8%でございます。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  ただいまの質疑に対して答弁お願いいたします。
  清水教育長。
○清水孝一教育長 鳥越議員さんの後段のご質問に対してお答え申し上げますが、先ほども申し上げましたように、夏休み期間中に工事を終了しなければならないという縛りがございまして、過去、旧玉川村においても旧都幾川村においても、同じように夏休み中に終了しなけ ればならない工事として木質化を玉川小、玉川中あるいは明覚小と実施しておりまして、木質化工事よりも今回の工事の方が規模的には大きいということで、そういった経験上から、今教育総務課で施設を担当しております田中主任1人では到底もう無理であるということが想定されております。
  つきましては、町長さんにもお願いしまして助役さん、総務課長さん等もいろいろとご心配をいただいて、そのための体制をつくっていただくようにお骨折りをいただきましたけれども、いろいろとそういったことがかなわない事情がございましたので、実は教育総務課の主席主幹であります和田さんが給食センターの所長でおりまして、過去そういった仕事の上での実績もあるということがございましたので、この工事が完了するまで教育総務課の方へ戻っていただいて、田中主査と力を合わせて2人で担当して、そしてその間、給食センターの方も困りますので、石川主査にその間は給食センターの方へ行っていただいてということで、何とかこの課題をクリアしようということで今努力しておりますので、議員さん方にもひとつよろしく応援のほどをお願いしたいと思います。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいでしょうか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 うまく工事が進むように努力されているのはわかります。一生懸命やっていただきたいと思います。
  それと、最後に表がございまして、多分これは専門的なものになると思うんですけれども、途中にございます耐震性能にかかわる各数値(最低値)とございまして、Isなりqが、かかげているんですが、ただ書いているだけで説明が全くないんですけれども、これはどういうものであって、どういう数字でなければいかんとか、そういうものがわかればちょっと、素人にもわかるようにお知らせいただきたいと思うんですけれども。
○田中 旭議長 ただいまの質疑に対し答弁を願います。
  吉田教育総務課長。
○吉田明弘教育総務課長 それでは、ご質問にお答えいたします。
  非常に耐震については国会等でも大変話題になっていて難しいことがあるのかなと。建築士でもないとなかなかわからないのかなということで多少調べております。それで、Is値とかq値とかというのがあるそうなんですけれども、基本的にこの言葉自体を何と言うかというと、Is値というのは構造耐震指標ということで調べてございます。それからq値とい うのは、ただ指標qということであらわされているんですけれども、qというのが何か非常に難しい計算式みたいのがありまして、何か0.25feswzrt.ai分のquというようなのがありまして、要は簡単に申しますと、Is値で0.7以上が耐震としては安全であると、それからq値では0.3以上でしょうか、そちらだったら安全であるというようなことを聞いておりますので、qについては難しい言葉で保有水平耐力にかかわる指標ということですので、議員さんの中では専門の方がいらっしゃるかもしれませんけれども、水平の耐力というのですか、それにかかわる指標だそうです。
  概略説明しますと、都幾川中学校の建物については現状の建物の中の1階から3階で、特にX、Y方向というのがありまして、校舎を見ていただくと横の方向がX、それから縦の短い方がYと考えていただければいいと思うんですけれども、そちらの方で特に横の方向、長い方向ではすべて耐震性が不十分であるという結果が出ております。それで耐震補強が必要であるということです。それから、Y方向につきましては、特に短辺、縦の方ですけれども、短い方ですけれども、1、2階で耐震判定指標値が下回っていると、そういうような結果が出ております。そういったことで概略なんですけれども、そのようなことでお答えするしかないというか、あと詳しい耐震の結果につきましては事務局に結構厚い資料がありますので、またじっくりごらんいただければと思います。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○5番 鳥越準司議員 はい。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
  14番、野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 14番、野原です。鳥越議員さんのとちょっと重複するようなところがあるんですけれども、ただいま課長の方から安全基準に関する説明とかそういうのがあったわけですけれども、これ基準を満たしているということなんですけれども、我々素人にしてみれば、まるっきりわからないあれなんですよね。簡単に言えば、先日もインドネシアで大きな地震あったわけですけれども、あと記憶に新しいところでは新潟でもあったわけですけれども、こういった中で震度幾つとかその辺までクリアできるか簡単に、大体震度6だとか7なら平気だとか、この辺というのはわかるんですかね。
  それと、あと1点は、先ほど国会でもいろいろな問題になっているわけですけれども、非常にプロの建築家が見てもなかなか偽造が見破れなかったわけでございますけれども、これ は実際役場の職員でこういった建築に精通している人はだれもいないと思うんですよね。そういった中で今後工事が進む、終わった中で中間検査、検査等はあるわけですけれども、こういったところでの検査官というのはだれがやるんだか、実際手抜きとかそういうのは見破れるのか、その辺をちょっと確認させていただきたいですけれども。
○田中 旭議長 ただいまの質疑に対し答弁願います。
  吉田教育総務課長。
○吉田明弘教育総務課長 それでは、お答えしたいと思いますが、震度等につきましてはちょっと手元に資料がないので、ただ、その関係で、かつて調べた中では6の強とか弱とか、何かそのあたりだったと思いますので、そのあたりをまた調べた上でと思います。
  それと、先ほどちょっと訂正なんですけれども、q値は0.3以上ということで言ったんですが、q値では1以上でしたので、申しわけございません、訂正させていただきたいと思います。その辺のところもまた詳しい耐震の本等がございますので、またごらんいただければと思います。
  それから、検査につきましては、このような工事についての検査員というのが町で決まっておりまして、助役さんもなられていたかと思うんですけれども、助役さん初め建設課長、それから産業観光課長等が検査員ということで、それから、もちろん県等からも検査等には参ります。
○田中 旭議長 関口町長。
○関口定男町長 私の方からもお答えさせていただきます。
  全般的にこういう学校なんかの建物につきましての耐震なんかもそうなんですけれども、結局耐震診断を専門家に頼んでやるわけです。さっき言った検査員なんかはとてもわかる話ではありませんので、ですからこういう数値が出て、それに対して設計をして、やるわけです。その設計も今回のこういう工事につきましては設計監理委託料として設計士の方にお願いするということでありますので、検査といっても、大体どう仕上がったかなという検査ぐらいしかできないと思います。そのために設計の方に設計委託は監理も入っていますので、その辺を設計士の専門家にしっかりやっていただくという形になると思いますので、ご理解いただきたいと思います。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○14番 野原兼男議員 了解しました。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。先ほどの入札価格に対しての落札した金額等出ていますが、これだけの9社それぞれの入札金額、どのくらいの金額で出したのかめいめい教えていただきたい。
  それから、幾人かの人からも言われましたが、偏り過ぎていると思われるというのではなくて、偏り過ぎています。はっきり言って。三ツ和総合、この会社では最近、工事請負、旧玉川では保育所に続いて体育館、中学校、それから四季彩館の一部、そういうことに対してほとんど次々と三ツ和総合が受けている。これは偏っているのではなく偏っています。企業の健全な育成になっていないのではないかと思います。こういう面では外すべきだと思いますが、こういう点どう考えているのか。今の、あと金額等も教えていただきたいと思います。
○田中 旭議長 ただいまの質疑に対し答弁願います。
  山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 それでは、各入札の金額をというお話でございますので、お話をさせていただきたいと思います。
  この入札につきましては2回実施しております。1回で落ちないで2回目で落ちたということでございます。1の株式会社島村工業から話させていただきたいと思います。1回、2回ということでお話しさせていただきます。まず1回目、株式会社島村工業、1億5,550万円、2回目、1億5,270万円。2の古郡建設株式会社でございます。1回目、1億5,650万円、2回目、1億5,250万円。続きまして、3の三ツ和総合建設業協同組合熊谷営業所、1回目、1億5,400万円、2回目、1億4,900万円。4の寄居建設株式会社比企支店でございます。1回目、1億5,500万円、2回目、1億5,300万円。次に、5の岩堀建設工業株式会社でございます。1回目、1億5,600万円、2回目、1億5,250万円。6の初雁興業株式会社でございます。1回目、1億5,580万円、2回目、1億5,350万円。7の中里建設株式会社でございます。1回目、1億5,450万円、2回目、1億5,230万円。次に8の伊田テクノス株式会社でございます。1回目、1億5,500万円、2回目、1億5,180万円。9の株式会社佐伯工務店川越営業所でございます。1回目、1億5,630万円、2回目、1億5,320万円。
  以上のようになっております。2回目の最低者、1億4,900万円の三ツ和総合建設業協同組合熊谷営業所が落札したということでございます。
  指名の関係でございますが、このような業者を指名して偏ってないかということでございますが、先ほど言ったような指名基準の評点数等を加味しながら指名委員会では選定したと いうことで、そのゆえの業者を指名したということで評点数がありますので、それに基づいて業者選定したということでございます。この業者を排除するということはちょっとできませんので、一応その基準を設けて、基準以上の業者に指名をして競争入札を実施したということでございます。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 それと、97.8%、非常に高い落札率、これではちょっと中身がおかしいのではないかというのはだれでも疑問を持つのではないでしょうかね。この数字から見ても、談合と言われてもしようがない。そういう点も指摘されるのではないかなと思います。もう少し落札価格、97.8%、もっと低く抑えることを努力することも必要ではないか。それによって企業、事業、それがおろそかになってはいけないと思うんですが、そういう点も真剣に考えていただきたいと思います。
○田中 旭議長 要望ですか。
○4番 野原和夫議員 答えをいただければ。
○田中 旭議長 答弁お願いします。
  山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 先ほどちょっとお答えするのを1点、もう1つつけ加えたかったんですけれども、基本的にこの入札対象額は1億5,700万という設計の段階の入札対象額です。それに基づいて落札が1億4,900万円という数字になっているのを一言つけ加えさせていただきたいと思います。
  それと、業者選定については過去の実績等を踏まえても指名したということでご理解いただければと思います。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  関口助役。
○関口 章助役 それから入札の前提でございますけれども、指名業者について事前に公表はいたしておりません。したがって、談合の余地を極力少なくするという意味での対応をしているという点が1つと、あと当初、予算に基づく設計額ですね、これが予算額との関係があったので、かなり厳しい額、つまり抑えた金額で設計されているというふうに聞いておりました。したがって、これは推測になりますけれども、そういうことから落札率がかなり通常 のものに比べて余り落ちていないということはあります。しかし、1回入札をして、はるかに予定価格に達しないということで再度競争してもらって出た結果ですので、適正な入札が行われたというふうに理解しております。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 11番の岩田です。先ほど村おこしの拠点整備のときに、けがをされた方がいたという話なんですけれども、町として安全管理について、当然業者とはその辺の契約なりに入れられると思うんですが、当然下請けに出されると思うんですが、下請け業者とのかかわりを町はどの程度まで関与しているのかお聞きしたいんですが。
  補足します。契約までは多分できないと思うんですよね。契約の対象は三ツ和総合だと思うんですけれども、その辺のかかわりをどういう形で町がかかわっていくかということは非常に大切なことだと思うんで、ひとつよろしくお願いします。
○田中 旭議長 ただいまの質疑に対し答弁願います。
  山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 下請け業者までということは現場管理もお願いしていますので、その辺も十分注意してやっていきたいと思いますが、先ほど言った村おこしの関係については、ヘルメット着用しながらも、ちょっと本人も体のぐあいが悪かったというお話もちらっと聞いていますので、もうそういうときには現場に行かないようにということで、その辺も注意をしながら下請け業者にも指導していきたいと考えております。大きな工事ということで危険も伴いますので、現場等もヘルメットを着用しながら常に注意を図りながらやるということで再度担当課には注意をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 どこの建設業者も事務所へ行きますと、「安全第一」という標語が掲げられております。それを掲げるだけでなく、どういう形で実際に現場に移していくかというのはいろいろな支障があろうかと思います。例えばKYPだとか、それから、あいさつの中にそういう言葉を入れるだとか教育だとか、教育というのが一番当てにならないんですけれども、実際にどこまで管理をするというのを町としてもかかわりを持っていただきたい というふうに思います。要望です。
  以上です。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
  9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 9番、伊得一夫でございます。今までのお話の中で、工期についてなんですけれども、今までの実績で、この三ツ和さんが実績で今までできていた、工期内に終わって終了できたということなんですけれども、今度の耐震補強工事なんですけれども、夏休み中の大仕事で進めるわけなんだと思うんですけれども、いい仕事をやってもらうのには工程表もつくるわけだと思いますけれども、半ら迫ってしまって24時間態勢でやるような工程を組むような方法でやってもらうと、できばえは余りよくないんじゃないかなと思うんですけれども、そこのところ説明お願いします。
○田中 旭議長 ただいまの質疑に対し答弁願います。
  吉田教育総務課長。
○吉田明弘教育総務課長 それでは、伊得議員さんのご質問にお答えしたいと思います。
  工事につきましては今、松下建築設計というところに監理業務委託をする予定で進めております。そこが耐震診断等をやったところですので、既に工事の工程表の方は計画ができておりまして、もちろん最後の日は決まっておりますので、忙しいということは忙しいんですけれども、ただ、無理のないように、職員室の先生方の荷物等もなるべく最小限に動かすとかそういうようなことを考えておりまして、あと順番的なもの、ブレースという大きな筋交いというか、そういうようなものなんかも入れる順番等も十分検討した上で、24時間態勢でやるということのないように十分詰めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 十分監督してやっていただきたいと思います。産建委員会でも視察をしてみたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
  以上でございます。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
  2番、野口議員。
○2番 野口守隆議員 関連するかと思うんですが、先ほど指名競争入札ということで9社ございましたが、その後で一抜け方式ということで、玉小も多分同じ時期に耐震工事をやると 思うんですが、この9社の中で1社抜けた業者のどちらの業者がどのくらいで落札したか教えていただきたいと思います。
○田中 旭議長 ただいまの質疑に対して答弁願います。
  吉田教育総務課長。
○吉田明弘教育総務課長 それでは、お答えしたいと思います。
  落札業者ですけれども、中里建設です。契約額ですけれども、税込みで4,200万円ということです。税抜きで4,000万円ということです。
  以上です。
○田中 旭議長 山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 補足説明をさせていただきたいと思います。
  これにつきましては先ほどお話ししたとおり、4,000万円の落札ということでございます。これはなかなか落ちないで、3回ほどやりまして落札できたということでございますので、一応報告させていただきたいと思います。予定価格は4,156万4,500円に対してでございますので、設計等入札対象額ですか、4,285万円でございます。それに対して3回しまして落札できたということでございますので、つけ加えさせていただきたいと思います。
  落札率は96.2%でございます。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしゅうございますか。
○2番 野口守隆議員 結構です。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第47号 ときがわ町立都幾川中学校校舎耐震補強及び大規模改造工事請負契約の締結についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり締結することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○田中 旭議長 起立多数。
  よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第8、議案第48号 平成18年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
  議案の朗読をお願いいたします。
  議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第48号 平成18年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)、平成18年度ときがわ町の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。(債務負担行為の補正)、第1条、債務負担行為の追加は、「第1表債務負担行為補正」による。平成18年6月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 続いて、提案者から提案理由の説明をお願いします。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第48号 平成18年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  債務負担行為の追加は、第1表債務負担行為補正によるものであります。
  細部につきましては企画財政課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 続いて、細部説明をお願いいたします。
  山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 命によりまして、議案第48号 平成18年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)の内容説明をさせていただきます。
  先ほど町長が申し上げましたとおり、債務負担の補正でございます。第1表でございますが、債務負担行為補正でございます。事項でございます。固定資産評価基準作成業務委託でございます。これにつきましては平成21年度の基準年度の評価替えに向けての固定資産税の基礎資料の作成によるものでございます。
  期間としまして平成18年度から平成20年度までの3カ年でございます。平成18年度につきましては、土地の現況図作成業務等、また19年度につきましては航空写真の撮影等、20年度 につきましては公課の現況図作成等によるものでございます。限度額につきましては業務委託契約により決定した額ということでございます。
  債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて、前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書でございますが、事項、限度額等、当該年度支出予定額については債務負担行為の補正でご説明したとおりでございます。
  財源内訳につきましては全額一般財源対応というものでございます。
  以上、まことに簡略な説明で恐縮ですが、内容説明とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○田中 旭議長 これより日程第8、議案第48号 平成18年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより議案第48号 平成18年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
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   ◎町長あいさつ
○田中 旭議長 本臨時会に付された事件はすべて終了しました。
  この際、関口町長からあいさつのための発言を求められておりますので、これを許可いたします。
  関口町長。
○関口定男町長 大変ご苦労さまでした。平成18年度第2回ときがわ町の臨時会も皆様のおかげで全議案とも可決成立いたしました。我々執行部といたしましても、きょういたご意見等 もしっかり踏まえながら事業の執行に努めてまいりたいと考えております。大変ご苦労さまでした。ありがとうございました。
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   ◎閉会の宣告
○田中 旭議長 これをもちまして、平成18年第2回ときがわ町議会臨時会を閉会いたします。
  大変ご苦労さまでした。
                                (午後 1時56分)



地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

  平成  年  月  日


          議     長    田  中     旭


          署 名 議 員    鳥  越  準  司


          署 名 議 員    堀  口     宏