ときがわ町告示第12号

 平成19年第1回ときがわ町議会定例会を下記のとおり招集する。

  平成19年2月27日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 日  時  平成19年3月6日(火)


 2 場  所  ときがわ町議会議場

                ○応招・不応招議員

応招議員(16名)
  1番  前 田   栄 議員          2番  野 口 守 隆 議員
  3番  小 宮   正 議員          4番  野 原 和 夫 議員
  5番  鳥 越 準 司 議員          6番  堀 口   宏 議員
  7番  笹 沼 和 利 議員          8番  増 田 和 代 議員
  9番  伊 得 一 夫 議員         10番  市 川   洋 議員
 11番  岩 田 鑑 郎 議員         12番  島 田   豊 議員
 13番  田 中   旭 議員         14番  野 原 兼 男 議員
 15番  長 島 良 男 議員         16番  市 川 金 雄 議員

不応招議員(なし)


            平成19年第1回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第1号)

                             平成19年3月6日(火) 
                             午前10時開会      

      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 議案第 1号 ときがわ町副町長定数条例の制定について
日程第 5 議案第 2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に
             関する条例の制定について
日程第 6 議案第 3号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について
日程第 7 議案第 4号 ときがわ町情報公開条例の一部改正について
日程第 8 議案第 5号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正について
日程第 9 議案第 6号 ときがわ町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正につい
             て
日程第10 議案第 7号 ときがわ町防災会議条例の一部改正について
日程第11 議案第 8号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について
日程第12 議案第 9号 比企広域市町村圏組合の規約変更について
日程第13 議案第10号 小川地区衛生組合規約の一部を変更する規約について
日程第14 議案第11号 第一次ときがわ町総合振興計画基本構想について
日程第15 議案第12号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正について
日程第16 議案第13号 ときがわ町環境基本条例の制定について
日程第17 議案第14号 ときがわ町墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定について
日程第18 議案第15号 町道路線の廃止について
日程第19 議案第16号 町道路線の認定について
日程第20 議案第17号 ときがわ町放課後子ども教室条例の制定について
日程第21 議案第18号 ときがわ町後野地区簡易給水施設条例の廃止について
日程第22 議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正について
日程第23 議員提出議案第2号 ときがわ町議会会議規則の一部改正について
日程第24 議案第19号 平成19年度ときがわ町一般会計予算
日程第25 議案第20号 平成19年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第26 議案第21号 平成19年度ときがわ町老人保健特別会計予算
日程第27 議案第22号 平成19年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第28 議案第23号 平成19年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第29 議案第24号 平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第30 議案第25号 平成19年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第31 議案第26号 平成18年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)
日程第32 議案第27号 平成18年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3
             号)
日程第33 議案第28号 平成18年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)
日程第34 議案第29号 平成18年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)
日程第35 議案第30号 平成18年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
             (第2号)
日程第36 議案第31号 平成18年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第
             1号)
日程第37 議案第32号 平成18年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)
日程第38 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について
日程第39 議会運営委員会報告
日程第40 一般質問
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出席議員(16名)
     1番  前 田   栄 議員     2番  野 口 守 隆 議員
     3番  小 宮   正 議員     4番  野 原 和 夫 議員
     5番  鳥 越 準 司 議員     6番  堀 口   宏 議員
     7番  笹 沼 和 利 議員     8番  増 田 和 代 議員
     9番  伊 得 一 夫 議員    10番  市 川   洋 議員
    11番  岩 田 鑑 郎 議員    12番  島 田   豊 議員
    13番  田 中   旭 議員    14番  野 原 兼 男 議員
    15番  長 島 良 男 議員    16番  市 川 金 雄 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男 
助役
関 口   章
理事兼
企画財政課長
山 口 文 明
理事兼窓口
センター所長
 蛛@太一郎
総務課長
柴 崎 政 利
税務課長
小 島   昇
会計室長
岡 野 吉 男
町民課長
久 保   均
福祉課長
小 沢 俊 夫
環境課長
堀 口 彰 一
産業観光課長
山 崎 政 明
建設課長
桑 原 和 一
水道課長
中 藤 和 重
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教育長
清 水 孝 一 
教育総務課長
吉 田 明 弘 
生涯学習課長
須 永 文 男 
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議会事務局長
野 原 泰 子 
書記
荻久保 充 也 


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   ◎開会及び開議の宣告
○田中 旭議長 おはようございます。大変ご苦労さまです。
  ただいまの出席議員は16名でありますので、定足数に達しております。
  これより、平成19年第1回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前10時00分)
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   ◎議事日程の報告
○田中 旭議長 本日の議事日程を報告いたします。議事日程は配付したとおりでありますので、議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  平成19年第1回ときがわ町議会定例会議事日程(第1号)平成19年3月6日午前10時開会。日程、議案番号、件名、開会及び開議の宣告。第1、会議録署名議員の指名、第2、会期の決定について。第3、諸報告。第4、議案第1号 ときがわ町副町長定数条例の制定について。第5、議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。第6、議案第3号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について。第7、議案第4号 ときがわ町情報公開条例の一部改正について。第8、議案第5号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正について。
  2ページをごらんください。
  第9、議案第6号 ときがわ町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正について。第10、議案第7号 ときがわ町防災会議条例の一部改正について。第11、議案第8号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について。第12、議案第9号 比企広域市町村圏組合の規約変更について。第13、議案第10号 小川地区衛生組合規約の一部を変更する規約について。第14、議案第11号 第一次ときがわ町総合振興計画基本構想について。第15、議案第12号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正について。第16、議案第13号 ときがわ町環境基本条例の制定について。第17、議案第14号 ときがわ町墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定について。第18、議案第15号 町道路線の廃止について。第19、議案第16号 町道路線の認定について。第20、議案第17号 ときがわ町放課後子ども教室条例の制定について。
  3ページをごらんください。
  第21、議案第18号 ときがわ町後野地区簡易給水施設条例の廃止について。第22、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正について。第23、議員提出議案第2号 ときがわ町議会会議規則の一部改正について。第24、議案第19号 平成19年度ときがわ町一般会計予算。第25、議案第20号 平成19年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算。第26、議案第21号 平成19年度ときがわ町老人保健特別会計予算。第27、議案第22号 平成19年度ときがわ町介護保険特別会計予算。第28、議案第23号 平成19年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算。第29、議案第24号 平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算。第30、議案第25号 平成19年度ときがわ町水道事業会計予算。第31、議案第26号 平成18年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)。第32、議案第27号 平成18年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。
  4ページをごらんください。
  第33、議案第28号 平成18年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)。第34、議案第29号 平成18年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)。第35、議案第30号 平成18年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)。第36、議案31号 平成18年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)。第37、議案第32号 平成18年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)。第38、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について。第39、議会運営委員会報告。第40、一般質問。
  以上でございます。
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   ◎会議録署名議員の指名
○田中 旭議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、14番、野原兼男議員、15番、長島良男議員以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○田中 旭議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  野原兼男委員長。
○野原兼男議会運営委員長 皆さん、改めておはようございます。
  議会運営委員会の報告をいたします。
  平成19年第1回定例会における会期及び日程等について、去る2月27日午前10時から第二庁舎3階会議室において、議会運営員会を開催いたしました。委員会は、委員の出席、岩田委員につきましては、入院につきまして欠席されております。議長、副議長、町長、助役、総務課長、議会事務局長、書記の出席を得て、平成19年第1回定例会に提出される議案等についての説明を求め、会期について協議いたしました。
  その結果、会期予定表のとおり、平成19年第1回定例会は3月6日から3月20日までの15日間とすることで決定いたしました。
  日程につきましては、本日6日より9日まで午前10時から本会議となっております。10日、11日につきましては休会でございます。12日につきましては常任委員会をお願いしたいと思います。13日本会議、14日、15日が休会となっております。16日が本会議、17、18日が休会、19日が本会議となっております。20日が予備日となっております。
  以上でございます。
○田中 旭議長 お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長の報告のとおり、本日から3月20日までの15日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は15日間と決定いたしました。
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   ◎諸報告
○田中 旭議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、本定例会に説明のため出席する者及び委任を受けた者の職、氏名は別紙配付のとおりであります。
  次に、監査委員から平成18年12月から平成19年2月までの例月出納検査報告がありましたので、お手元に配付しておきましたからごらんいただきたいと思います。
  なお、詳細につきましては、議会事務局にありますのでごらんいただきたいと存じます。
  次に、議員派遣について報告いたします。
  平成19年2月8日、小川町民館において、比企郡町村議会議長会主催による議員研修会が開催され、15人が出席いたしました。結果報告については、別紙に掲げてありますのでごらんいただきたいと存じます。
  また、国民保護に関するときがわ町計画の策定報告がありましたので、お手元に配付しておきましたからごらんいただきたいと存じます。
  また、今回、陳情書2件、要望書1件が郵送により提出されておりますので、ご報告いたします。
  次に、12月議会において議決しました「公共工事における建設労働者の適正な労働条件確保に関する意見書」につきましては、関係機関に提出いたしましたのでご報告いたします。
  また、今定例会の平成19年度予算審議にかかわる部分については、柳代表監査委員の出席を予定しておりますので、ご了承願います。
  次に、一部事務組合における議会報告を行います。
  小川地区衛生組合議会の報告を求めます。
  鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 おはようございます。5番、鳥越でございます。
  小川地区衛生組合議会の報告をさせていただきます。
  平成19年2月2日午後2時より、小川町役場3階委員会室におきまして環境衛生常任委員会が開かれました。
  委員会では、調査研究、環境衛生の諸問題についての報告書の案が提案されました。報告書内容の検討を行い、一部字句訂正の後、承認されております。
  続きまして、平成19年第1回小川地区衛生組合議会定例会が去る平成19年2月23日午前10時より小川町議場におきまして開催されました。当町議会からは田中議員、私鳥越が出席いたしました。
  まず、閉会中の常任委員会での調査研究、環境衛生の諸問題についての報告が行われた後、提出されました議案は、条例改正1件、埼玉県市町村総合事務組合の規約改正、規約の変更1件、平成18年度一般会計補正予算及び平成19年度一般会計予算及び人事案件1件が上程され、すべて原案どおり可決されました。
  主な議案といたしましては、平成18年度小川地区衛生組合一般会計補正予算、これは、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ83万1,000円を追加し、それぞれの総額が13億4,344万1,000円となりました。
  続きまして、平成19年度小川地区衛生組合一般会計予算、これは平成19年度小川地区衛生組合一般会計予算歳入歳出それぞれ13億2,158万4,000円といたしました。18年とほぼ変わりはございません。この予算は、平成18年度に引き続き施設整備基金積み立てを行わない予算 にはなっております。
  以上でございます。
○田中 旭議長 ご苦労さまでした。
  これで、一部事務組合議会の報告を終わります。
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   ◎施政方針
○田中 旭議長 次に、町長からあいさつを兼ねて施政方針を行いたいとの申し出がございます。これを許可いたします。
  関口町長。
○関口定男町長 皆さん、おはようございます。
  議長よりお許しをいただきましたので、ごあいさつかたがた、平成19年度の施政方針を述べさせていただきます。
  本日ここに、平成19年第1回定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。また、平成19年度の予算を初めとする町政の重要案件につきましてご審議をいただきますことに心から感謝を申し上げます。
  それでは、まず、平成19年度の町政運営の基本的な考え方についてご説明を申し上げます。
  今年平成19年度は、合併して2年目、町を取り巻く環境は依然として厳しいものがございますが、ときがわ町の輝かしい未来を実現するためにその基礎を固め、この地域に暮らす町民の皆様1人1人が安心して生活できる安全なまちづくりを遂行することが、私に課せられた最大の責務ととらえ、たゆみなく一歩一歩着実に歩みを続けていかなければならないと決意を新たにしているところであります。
  さて、本格的な地方分権型社会を迎えつつも、依然として国、地方を通じる財政危機から脱却できない状況にありますことから、三位一体改革による税財源の移譲も不十分であり、本町の財政状態も依然として厳しい状況にあることは、皆様ご案内のとおりであります。しかしながら、少ない財源であっても、攻めの姿勢で知恵と努力をもって行政サービスの質を高めていくことが、今日行政に強く求められているものと考えております。このため、固定観念や前例にとらわれることなく、何が本当に町民の皆様のためになるかという視点から的確な判断を行い、真に必要な事業への「選択と集中」を図ることが必要であります。
  こうした観点から、重点的に取り組むべき町政の課題を挙げさせていただきますと、まず 第1に、合併による財政上の特例措置が存在するおおむね10年間において、特例措置の効果的な活用により安心・安全なまちづくりを進めることであります。町道・農道・集落道等の生活道路の整備や防災行政無線の整備などを実施してまいります。
  第2に、少子高齢化対策でございますが、人口減少社会を迎え、ときがわ町も他の市町村と同様に急激な少子高齢化に直面しております。この状況に対応するため、高齢者の健康福祉対策と子育て支援のさらなる充実に積極的に取り組んでまいります。
  第3に、ときがわ町の活性化に向けての積極的な取り組みでございます。ホンダの寄居町、小川町への工場建設という動きに対しまして、これを町の活性化にどうつなげるか、また人口減少社会の中で、地域資源を生かし、ときがわ町の魅力を高め、他の地域の人々に来ていただけるようなまちづくりをどう進めるか、知恵を出し、汗をかいて取り組んでまいります。当面、シャープ亀山工場誘致のメリット・デメリット等の情報収集や検討などを進め、町としてどのように取り組むべきかという方向性を探っていきたいと考えております。
  第4に、これまで私は、「意識改革」、「独自性の発揮」、「経費の削減と見直し」の3点を基本理念として行政運営を行ってまいりましたが、これらをさらに徹底するため、平成21年度までの3カ年の行政改革プランといたしまして「ときがわ町集中改革プラン」を策定いたしました。さまざまな行政課題に迅速かつ積極的に対処できるよう、職員意識の改革、予算編成及び管理システムの確立、成果を重視した行財政運営への転換など、テーマをしっかりと定め、改革を進めてまいります。
  今後とも、町議会議員の皆様のご支援、御協力を心からお願い申し上げたいと思います。
  続きまして、財政環境と平成19年度の予算編成に当たっての基本的な考え方につきましてご説明を申し上げます。
  平成19年度の政府の経済見通しによりますと、我が国の経済状況については、世界経済の着実な回復が続く中、企業部門、家計部門ともに改善が続き、物価の安定のもとでの自立的・持続的な経済成長が実現すると見込まれております。
  一方、地方財政については、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が大幅に増加するものの、公債費が高い水準で推移することや社会保障関係費の自然増等がある中で、平成18年7月に閣議決定されました「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」、いわゆる「骨太の方針」に沿って地方歳出を厳しく見直し、一般歳出をマイナス1.1%に抑制した結果、平成19年度の地方財政計画の規模は、おおむね前年マイナス200億円の82兆1,300億円程度となっております。
  こうした状況の中で、地方自治体の歳入の大宗を占める地方交付税につきましては、平成19年度は15兆2,027億円で、前年度に比べまして額で7,045億円、率で4.4%の減額となっており、依然として厳しい状況でございます。
  こうした状況を踏まえ、本町におきましても簡素で効率的な行政運営システム、早期にこれを構築いたしまして、限られた財源を効果的・効率的に活用できるよう行財政運営を図ってまいります。
  さて、平成19年度のときがわ町の予算の編成につきましては、平成18年10月2日付で各所属長へ今後の方針を指示したところでございます。
  町政に対する町民の皆様の期待に積極的にこたえることを基本といたしまして、「新町建設計画」と今回策定しております「ときがわ町総合振興計画」を念頭に予算編成を行いました。
  まず、総括的事項といたしまして、すべての事務事業について、廃止、中止、縮小、統合などの根本的な見直しを視野に入れて再構築を図ることといたしました。従来、経常経費ということで余り意識しておりませんでしたが、事業効果の観点から検証を行いまして、全職員がコスト意識を持ち、費用対効果の観点からむだを排し、最少の経費で最大の効果を上げることに努めていくことといたしました。
  新規事業及び普通建設事業につきましては、「新町建設計画」、「ときがわ町総合振興計画」を基本といたしまして、また後年度における事業効果を極力見きわめたものといたしました。
  また、歳入では総計予算主義という観点から、財源を留保せず、見込める財源はできるだけ計上し、国・県の補助金等につきましてはその動向を的確に把握し、過大計上をしないこと等を柱に編成を行ったところでございます。また、平成19年度の予算の編成につきましては、事業別予算編成方式を採用いたしまして、見やすくわかりやすい予算書の作成に心がけました。歳出の説明欄に事業別の内訳を記載しております。
  その結果、平成19年度の予算につきましては、一般会計が総額で47億809万1,000円で、平成18年度当初予算額の52億1,355万6,000円と比較しますと、額で5億546万5,000円、率といたしましては9.7%の減額となっておりますが、平成18年度の借換債4億8,296万円を除きますとほぼ前年度並みの予算規模となっております。
  次に、国民健康保険特別会計は総額で12億6,938万1,000円で、平成18年度当初予算額の10億6,489万4,000円と比較したしますと、額で2億448万7,000円、率にいたしますと19.2%の 増額となっております。
  次に、老人保健特別会計は総で額13億169万7,000円で、平成18年度当初予算額の12億4,672万5,000円と比較いたしますと、額で5,497万2,000円、率にいたしまして4.4%の増額となります。
  次に、介護保険特別会計は総額7億5,409万円で、平成18年度当初予算額の6億9,024万7,000円と比較いたしますと、額で6,384万3,000円、率にいたしまして9.2%の増額となります。
  次に、浄化槽設置管理事業特別会計は総額1億6,238万2,000円で、平成18年度当初予算額の2億3,602万2,000円と比較いたしますと、額で7,364万円、率といたしまして31.2%の減額となっております。
  次に、関口茂八奨学事業特別会計は総額2,259万6,000円で、平成18年度当初予算額の2,255万7,000円と比較いたしますと、額で3万9,000円、率といたしましては0.2%の増額となっております。
  以上、6会計の総額で82億1,823万7,000円となり、平成18年度当初予算額84億7,400万1,000円と比較いたしますと、額で2億5,576万4,000円、率といたしましては3.0%の減額となっております。
  なお、水道事業会計につきましては、収益的支出2億8,912万4,000円、資本的支出1億7,959万3,000円といたしました。
  それでは、まず一般会計歳入予算の概要につきまして申し上げます。
  2002年1月をボトムに始まった今回の景気回復は、戦後最長のいざなぎ景気を超えるものであると伝えられております。しかし、世界の同時好況といった側面から輸出の拡大や資源価格が上昇し外需の寄与度が高いため、内需拡大へなかなか波及せず、個人消費は依然として伸びていない状況でございます。また、「三位一体改革」による所得税から町民税へと税源移譲され、町民税は6億1,177万円の36.7%と大幅な伸びを見込みましたが、固定資産税におきましては、評価替えに伴う土地の下落等に伴う減を考慮した結果、町税全体では対前年度比11.5%増額の14億616万6,000円を見込みました。
  地方譲与税のうち所得譲与税につきましては、「三位一体改革」の一環として平成16年度から3年間の暫定的措置として実施されておりましたが、平成19年度で廃止となり皆減となっております。
  なお、この所得譲与税は、所得税から個人住民税へ税源移譲されております。
  次に、最も大きな財源であります地方交付税は、さきに申し上げましたとおり、大変厳しい内容となっていることから、総額といたしまして13億7,000万円を計上したところであります。
  普通交付税では、前年度と比較して3,000万円を減額した11億8,000万円、また、特別交付税は合併に伴う財政措置の2年目となり、1億9,000万円を見込んでおります。
  次に、国庫支出金につきましては、障害者自立支援給付費負担金、児童手当に係る国庫負担金及び玉川中学校の校舎耐震補強及び大規模改造工事に伴う公立学校施設整備費補助金などにより、対前年度比3.6%減額の1億6,912万5,000円を計上しております。
  また、県支出金につきましては、障害者自立支援給付費負担金、廃止路線代替貸切バス事業対策費補助金、中山間地域総合整備事業補助金及び基盤整備促進事業補助金などによりまして、対前年度比7.1%増額の3億1,854万6,000円としたところであります。
  次に、繰入金でありますけれども、財政調整基金2億7,196万6,000円、公共施設等整備基金8,000万円、減債基金6,000万円、緑の雇用創出基金1,000万円及び町有施設整備振興基金30万円をそれぞれ繰り入れまして、財源確保を図っております。
  次に、町債につきましては、国の「地方債計画」を踏まえ、臨時財政対策債2億3,000万円を計上いたしまして、前年度比14.8%の減額となっております。また合併特例債につきましては、道路改良工事、舗装新設工事、側溝整備工事に伴う道路整備事業債といたしまして1億600万円、玉川中学校の校舎耐震補強及び大規模改造工事に伴う中学校施設整備事業債といたしまして8,110万円、中山間地域総合整備事業、基盤整備排水路整備事業に伴う農林水産業債といたしまして3,330万円を見込んでおります。総額にいたしますと2億2,040万円を計上いたしました。
  次に、歳出予算につきましては、現在策定中ではありますが、「ときがわ町総合振興計画」の「やさしい暮らし、やさしい笑顔、やさしい心、やさしい営み、やさしいまち」という5つの基本政策に沿って説明させていただきます。
  まず、第1といたしまして、「やさしい暮らし」でございますけれども、まず、美しい自然と共生する生活基盤を整えるため、開発、保全及びその利用の高度化に資するものといたしまして、調和のとれたまちづくりを推進いたしまして秩序ある土地利用を図るため、国土調査法に基づく地籍調査といたしまして、玉川3地区及び玉川4地区を実施し、土地の明確化を進めてまいります。
  また、計画的な土地利用を図り、農地の良好な維持、保全、かつその有効利用を図るため に、農業振興地域整備計画の策定を行います。
  次に、道路交通体系の整備につきましては、町の均衡ある発展、町民の生活の利便性、安全性の観点から、町道新設改良事業の測量・設計委託事業を2路線、道路改良事業を8路線、舗装新設事業を2路線実施いたします。道路維持関係では、測量・設計委託事業を2路線、道路補修事業を1路線、舗装修繕事業を4路線、側溝整備事業を6路線行います。また、生活道路の安全性の確保を第一といたしまして、町内各路線の修繕・整備を進め、道路反射鏡、ガードレール及び路面表示などの交通安全施設の充実を図ってまいります。さらに、狭小・老朽化した橋梁の整備といたしまして都幾川橋の予備設計(これは西平なんですが)、それと本郷にあります川北橋、この2つの測量を行いまして、河川の維持補修事業につきましては、田向川、小北地内水路の維持補修工事等を行ってまいりたいと考えております。
  次に、県道の整備につきましては、県道飯能・寄居線、大野・東松山線、西平・小川線の改良や歩道整備について関係機関に要望するとともに、計画箇所の早期着工と完成に向け、引き続き強く県に対しまして要望してまいりたいと考えております。
  続きまして、自然環境の整備、保全につきましては、都幾川とその支流の水質浄化を図るため、引き続き浄化槽の設置を推進いたしまして、生活環境の向上を図ってまいります。また、自然環境を活用し農地の有効利用を図り、あわせて都市住民との交流を図るため、西平地区に市民農園を開設いたします。
  次に、定住化の支援につきましては、少子化と高齢化が人口の流出に影響を与えており、当町のみならず全国的な社会問題となっております。定住化には基本構想による施策を実施し、「魅力あるまち」「住みやすいまち」を目指しております。
  次に、安全・安心で快適な暮らしを支える環境の整備につきましては、上下水の管理として、安全で良質な飲料水の安定的な供給を図るため、道路改良工事等に合わせて石綿セメント管更新事業を実施し、漏水要因の解消と管理の充実を図ってまいります。
  次に、近年では地球温暖化のテンポが早く、一日も早い循環型社会の形成が求められておりますけれども、町の環境行政の基本的な方向を示すために「環境基本計画」を策定し、指針とするとともに、京都議定書に示されております「地球温暖化対策実行計画」を策定し、具体的な行動計画を示してまいりたいと考えております。
  また、ごみの削減、減量化につきましては、社会全体が目指す現代の共通の認識とされ、生活の中で実践していくためにさらなる啓発が必要となります。そのため本年度は、ごみ分別マニュアルを作成し、ごみの排出抑制、再資源、再利用を図る循環型社会を目指してまい ります。
  次に、防災・防犯体制の充実では、安心・安全の地域づくりへの取り組みといたしまして、町民参加による見守り活動「ウォーキング・パトロール」を引き続き推進するとともに、生活安全サポーターによる「自主防犯パトロール」を実施し、日常生活の不安に対処してまいります。また防災行政無線につきましては、旧玉川村地域では整備されておりますが、旧都幾川村地域では未整備のため、地域間の格差の解消と情報の一体化を図るよう、本年度はまず固定系防災行政無線基本計画・実施計画業務委託費を計上いたしました。平成20年度から防災行政無線の施設整備事業を鋭意実施してまいりたいと考えております。
  次に、公害防止についてでありますけれども、ダイオキシン類の測定、ゴルフ場排水残留農薬水質分析事業を引き続き定期的に実施いたしまして、監視をしてまいります。また、町内ごみパトロールを引き続き実施いたしまして、不法投棄の早期発見・早期対応を図り、不法投棄のない美しい町にしてまいりたいと考えております。
  第2といたしまして、「やさしい笑顔」でございますが、まず、笑顔に満ちた健やかな暮らしを支えるために、保健衛生・医療の充実では、健康への関心を高め受診しやすい環境整備を行い、住民基本健診、ミニ人間ドックでありますけれどもこうした健診や、女性総合健診等の各種健診の受診率を高め、保健指導や疾病の早期対応を図ってまいりたいと考えております。社会保障の充実では、高齢化による今後さらに各種の給付の増加が見込まれますけれども、利用者の選択に基づき適切なサービスが総合的かつ公平に提供されるよう、地域包括支援センターの適切な運営を図ってまいります。
  次に、心やすらぐ温かい福祉社会をつくるための子育て支援につきましては、都市化や核家族化による経済的負担の増加などによりまして、子育て環境は大きく変化し、少子化対策は大きな課題となっております。そこで、町単独事業といたしまして、子育て中の方に対して「パパ・ママリフレッシュ切符事業」を引き続き実施いたします。また、子育て期間の経済的な負担軽減のため、中学卒業までの児童・生徒の医療費の無料化に加え、新規事業といたしまして中学生全学年のインフルエンザ予防接種を実施するとともに、乳幼児の子育て支援のためにチャイルドシートの助成も行ってまいりたいと考えております。さらに、学童保育所の環境整備といたしまして、学童保育所「ときがわ・しいの子会」の空調施設整備事業を行い、また園児の健やかな成長に資するために、保育園の環境整備といたしまして平保育園のプール補修工事事業、玉川保育園の放送施設整備事業を実施してまいります。
  次に、障害者福祉の充実につきましては、障害者及び障害児がその有する能力・適性に応 じ自立した日常生活や社会生活を営むことができますように、町単独事業として行っている「障害者福祉タクシー事業」を充実し、利用券年間24枚を今まで配付しておりましたけれども、これを36枚へと拡充してまいりたいと考えております。
  次に、高齢者福祉の充実につきましては、交通の不便な地域に住む要介護認定を受けた高齢者等の皆様に移送サービス利用料の助成事業を実施するとともに、「福祉鍼灸マッサージ補助事業」を充実し、利用券年間今まで6枚だったものを今度は12枚とし、拡充を図ってまいりたいと考えております。
  次に、第3といたしまして、「やさしい心」でございますが、まず、未来を築く心豊かな子供をはぐぐむために、学校、家庭、地域における教育力を高め、連携し町全体で「やさしさにふれるまちを支える豊かな心をはぐくむまちづくり」といたしまして、幼児教育の充実には、子供向け演劇の上演を引き続き実施し、積極的に情操教育を行ってまいります。また、教育環境整備といたしまして放課後子供教室推進事業では、条例制定に係る議案をお願いしておりますけれども、萩ヶ丘小学校における教室の時間延長を行い、新たに明覚小学校を追加し、全小学校で事業の充実を行う方向で検討してまいります。
  次に、学校教育の充実といたしましては、各学校の耐震補強及び大規模改造工事を計画的に行うこととし、平成18年度は玉川小学校及び都幾川中学校を実施いたしました。そこで、平成19年度は玉川中学校の工事を実施するとともに、明覚小学校について設計業務委託費を計上いたしました。平成20年度の改修工事に、明覚小学校につきましては備えたいと考えております。また、各小・中学校の維持管理、施設設備費の整備を行うため、所要の予算額を計上いたしました。
  次に、地域、家庭教育の充実といたしましては、人として生きていくために家庭・学校・地域がそれぞれ連携し、心豊かな子供をはぐくむ環境を整えてまいります。
  まず、生涯学習を通じた学びと伝統の継承の上に、新たな地域文化を築くために生涯学習を推進し、「ときめき塾」を引き続き開催し、生涯学習の学びの場や指導者の充実に努めてまいります。また図書費につきましては、平成18年度と同額の予算を計上し、引き続き蔵書の充実に努めてまいります。
  次に、文化財の保存と継承につきましては、町の文化財パンフレット並びに小倉城跡パンフレットを作成し、町内文化財の広報の一体化を図ってまいります。また、3年に1度行われます県指定無形民俗文化財の萩日吉神社の流鏑馬が本年度が実施年に当たるために、保存事業への所要の補助金を計上いたしました。
  次に、地域文化の創造では、新たな事業といたしまして、町民が身近に文化芸術の鑑賞ができるコンサート公演事業を実施いたします。
  また、スポーツ・レクリエーションの推進につきましては、体育指導員、スポーツ推進委員及びスポーツ少年団指導員に引き続きご協力をいただき、各種大会やスポーツ教室を実施してまいります。さらに、町の一体感と地域間の交流を深めるために、体育祭の統合について推進してまいりたいと考えております。
  次に、だれでも参加できる地域コミュニティーをつくる事業といたしまして、地域づくりの推進事業の活動拠点として、現在、地域が管理運営を担っていただいております重要な地域集会施設の35施設に、コミュニティー活動の支援のために、土地借上料、浄化槽等の管理料などの一部助成を行うように所要の予算を計上いたしました。
  また、旧日影分校を引き続き現在まで利用しております日影分館につきましては、施設の老朽化が進んでおりますことから今年度増改築工事を行います。
  次に、人権啓発事業といたしまして、1人1人が人権問題を自分の問題としてとらえ、お互いの人権を尊重しながらいたわり支えるまちづくりを推進するため、同和問題を初めとする人権教育、啓発を推進し、講演会、研修会、啓発冊子の作成、人権相談を実施してまいります。
  また、国際交流の推進という視点から、中学生海外派遣事業を引き続き実施いたします。また本年は、ニュージーランド生徒招聘事業といたしましてオークランド市の子供たちをこのときがわ町に迎え、町民の方からご協力をいただき、ホームステイとして国際交流を図ってまいりたいと考えております。
  第4の「やさしい営み」でありますけれども、まず、自然とその恵みを十分に生かし、魅力的で活力ある産業を育てていくことは、ときがわ町の発展にとって大きな課題となっております。そこで、農林業の活性化を図るため、中山間地域総合整備事業といたしまして、農道の2路線、集落道の4路線と用水路附帯事業を実施いたします。さらに、県費単独土地改良事業の用水路改良工事では、基盤整備促進事業の排水路整備工事を行い、農地管理の基盤整備を行いますとともに、林業の基盤整備といたしまして町内森林管理道の維持管理、補修事業を行います。また、有害鳥獣による作物被害の増加等により営農意欲が薄れておりますことから、鳥獣被害防除に対する助成を充実いたしまして、農地の保全活用の向上を図ってまります。また、農産物直売所の施設を活用し、さらなる集客力と農業生産力の向上を図り、町内農産物の「ときがわブランド」化を目指していきたいと考えております。
  次に、商工業の振興では、都幾川商工会と玉川商工会の合併がこの4月1日に予定されております。ときがわ町の商工振興の拠点として大いに期待されるところであります。商工の発展は町にとりまして、何より重要な課題であります。そこで、新たな商工会への支援を行い、合併後のさらなる発展につなげたいと考えております。
  また、「ときがわまつり」は、農林業、商工業に関する団体や文化団体など、多様な団体が一体となり、町のPR及び各種団体活動の発表に大きな役割を果たしておりますが、これを引き続き推進してまいります。さらに、木のよさに触れる、木と親しむイベントといたしまして、新たに仮称「ときがわ木工祭」を実施いたしたいと考えております。そして地場産業の発展に貢献していきたいということで考えております。
  次に、勤労者対策につきましては、少子高齢化社会の進展や産業構造の変化に伴い、高齢者・女性などの勤労意欲に対応できる職場が少なく、若年層も地元産業への定着が低い状況であります。そこで、就労の機会の拡大や新たな雇用創出に向け、商工会や高齢者事業団と連携を深め、雇用の場の拡大に努めてまいります。
  次に、消費者行政の推進についてでありますが、消費生活に関する各種の問題に対する住民の皆さんの関心はますます高まりつつある現状であります。そこで、適切な消費生活情報の提供やPR活動を行い、また、日常生活の不安に対応した家族相談支援センターによる相談業務を引き続き実施してまいります。
  次に、多くの人が交流する魅力的な観光産業を興すことにつきましては、豊かな自然環境を生かし、地域資源の発掘と有効活用を図るため、地域の魅力の発揮による観光の活性化事業として新たに観光協会へ助成し、年間を通じてエフエム・ナックファイブによります町のPR放送を実施していきたいと考えております。また、恒例となっております「駅からハイキング」、「つり交流会」の支援も引き続き行ってまいりたいと考えております。また、観光施設等の管理運営につきましては、引き続きバランスのとれた健全経営を実施できるよう関係団体を適切に指導してまいります。また施設整備につきましては、大野特産物販売所の増改築事業を行い、観光交流拠点として充実を図ってまいります。
  第5の「やさしいまち」ですが、まず、愛郷と信頼が地域を支え合う協働のまちづくりを図るため、自主的・自立的な行財政運営を進めるための広域行政の推進事業として、比企広域市町村圏組合では、ふるさと市町村圏、斎場、介護認定審査会及び消防事業を行っております。また小川地区衛生組合では、一般廃棄物処理を中心にごみの諸問題に対応しております。このように、広域で実施することにより高度な事務事業が行われておりますが、ときが わ町といたしましても、構成団体としてさらなる効率的で、また効果的な広域行政の推進に努めてまいりたいと考えております。
  次に、効率的な行財政運営を図るという観点から、引き続き合併効果を発揮できるよう事務事業を点検するとともに、事業別予算編成方式を導入いたしまして、事業実施に係る目的、費用及び効果を明確にしてまいります。
  次に、町民と協働によるまちづくりの仕組みをつくるには、町民の意向を反映する機会が必要です。そこで、従来から各種計画策定には、委員の一般公募やアンケートなどを実施し
 計画に反映しておりますけれども、新たに町政に関する提案、要望及び意見を直接寄せていただくように、「まちづくりコメント制度」というのを創設してまいりたいと考えております。
  最後に、特別会計予算について申し上げます。
  初めに、国民健康保険特別会計でありますけれども、国民健康保険は発足以来、医療保険制度の中核として、地域住民の医療の確保と保健の向上に重要な役割を果たしてまいりました。本町におきましてもこの制度を維持するため、健全な財政運営に努めているところであります。しかし、低迷する景気の中で、被用者保険から国民健康保険に移行する方が増加するとともに、中・高年齢者を多く抱える当町国民健康保険は、医療費が年々増加する傾向にあります。国保財政を圧迫しているのが現状であります。今後は団塊世代の退職者が予想されますので、退職者医療制度の適用を適正に行い、医療の適正化や保健事業を推進し、医療費の抑制を図ってまいりたいと考えております。
  次に、老人保健特別会計でありますけれども、過去の医療費の支給状況の推移、今後の受給者数及び高額な医療給付費の増高を見込みました。医療費に対して交付される社会保険診療報酬支払基金、国・県及び町の各負担区分に応じた所要額を計上いたしました。今後ともこの医療費の動向に対しましては、慎重に推移を見きわめてまいりたいと考えております。
  次に、介護保険特別会計につきましては、地域密着型介護制度の新設並びに既存制度の定着に伴い、認定者数と各種介護サービスの利用が増加してきております。平成19年度におきましても、平成18年度からの第3期計画に基づき、保険料の収納対策を含め介護保険制度の適正な運用に努めてまいります。
  次に、浄化槽設置管理事業特別会計でございますが、平成15年度から事業を推進し、既に349基を設置し、清流の保全に努めているところであります。平成19年度には、町民の皆様のご理解をいただき110基の設置を予定しております。
  次に、関口茂八奨学事業特別会計につきましては、引き続き基金の有効利用を図り、積極的に人材の育成を図ってまいりたいと考えております。
  最後に、水道事業会計につきましては、平成19年度は機械電気設備老朽化度調査を実施いたしまして、その結果をもとに「老朽施設基本計画」を作成の上、老朽施設の計画的な更新を行います。また、県水の受水の受水量を増加するための事業の一環として、「県水受水施設の実施計画」を策定いたしまして、安心・安全な飲料水の安定供給に努めてまいりたいと思います。
  以上、予算の概要につきましてご説明いたしましたけれども、本定例会に付議いたしました議案は、条例の制定5件、条例の一部改正6件、条例の廃止1件、規約の一部を変更する規約3件、町道路線の廃止1件、町道路線の認定1件、平成18年度一般会計補正予算、各特別会計補正予算及び水道事業会計補正予算7件、平成19年度一般会計、各特別会計予算及び水道会計予算7件、総合振興計画基本構想1件、諮問1件、及び議員提出議案による条例の一部改正1件、規則の一部改正1件であります。
  以上、施策の一端を申し上げ平成19年度の町政執行の施政方針といたします。
  慎重にご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げまして、私の施政方針とさせていただきます。ありがとうございました。よろしくお願いします。
○田中 旭議長 ご苦労さまでした。
  これで施政方針を終わります。
  施政方針に対する質疑につきましては、平成19年度の予算審議に関連して行ってください。以上です。
  暫時休憩をいたします。
  再開は11時15分にお願いします。
                                (午前11時02分)
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○田中 旭議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前11時16分)
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   ◎議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第4、議案第1号 ときがわ町副町長定数条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第1号 ときがわ町副町長定数条例の制定について。次のとおりときがわ町副町長定数条例を制定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第1号 ときがわ町副町長定数条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  地方自治法の一部を改正する法律が平成18年6月7日に公布され、それに伴い副町長の設置及び定数を条例で定める規定が平成19年4月1日から施行されるため、地方自治法第161条第2項の規定に基づき本条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 命によりまして、議案第1号 ときがわ町副町長定数条例の制定について、ご説明を申し上げます。
  先ほど町長提案理由で申し上げましたように、地方自治法の一部を改正する法律が平成18年6月7日に公布されたことに伴い、制定するものであります。
  議案説明の前に上程をいたしました議案第1号、議案第2号、議案第8号、議案第9号、議案第10号に関連をいたしますので、平成18年6月7日改正されました地方自治法について関係する主なものを申し上げさせていただきます。
  第1に、副知事及び助役制度の見直しに関する事項であります。助役にかえて副市町村長とし、設置を条例で定めること。副知事及び副市町村長の職務に関すること。
  第2に、出納長及び収入役制度の見直しに関する事項では、出納長及び収入役を廃止し、会計管理者を置くものとされたことです。
  第3に、吏員制度の廃止に関する事項では、普通地方公共団体の吏員とその他の職員の区分を廃止し、事務吏員と技術吏員の区分を廃止したことであります。
  第4に、監査委員制度の見直しに関する事項であります。識見を有する者から選出する監 査委員について条例でその数を増加することができるものとされたこと及び議会制度の充実に関する事項等であります。
  それでは、次のページ、本文をごらんいただきたいと存じます。
  ときがわ町副町長定数条例。
  地方自治法第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数は1人とするものであります。
  なお、附則、この条例は平成19年4月1日から施行するというものであります。
  なお、地方自治法第161条では、副知事、副市町村長の設置及びその定数で、都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。
  第2項では、副知事及び副市町村長の定数は条例で定めるとなっております。
  以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
○田中 旭議長 これより日程第4、議案第1号 ときがわ町副町長定数条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  今の説明だと、助役、収入役は副町長ということになるんじゃないんじゃないの。違うんでしょう、これは。
  それと、今言った町長、副町長の権限というのが、どの程度権限があるのか。どのような住民サービス等について権限があるのか、その点町長に、変わることについてのお伺いをしたいんです。
○田中 旭議長 柴崎総務課長、答弁願います。
○柴崎政利総務課長 お答えを申し上げます。
  収入役につきましては廃止をするということでございます。ですから助役を副町長とするということであります。
  それと、副町長の権限でございますけれども、今までは、助役につきましては町長を補佐するという形でございましたけれども、今回、副市町村長の職務といたしまして地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどること並びに地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について委任を受け事務を執行することが追加されたというものでございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 では、政策等にもこの副町長は入れるということになるんでしょうか。
○田中 旭議長 関口助役答弁願います。
○関口 章助役 これは、新たに政策的なものであるとか企画面の権限を与えたというよりか、従前からも同じように当然かかっているわけです。それを、その明文で明確化したというところに一つの大きな意味があるのと、ただもう1つ違いますのは、やはり長の権限が非常に幅広くなってきますので、長が具体的に、今度の副市町村長に権限を委任して、そのいわば長の負担を軽減するという措置も、法律上明確にできるようにしたという点が、今回の改正の意図だと思います。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ありますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第1号 ときがわ町副町長定数条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第5、議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。次のとおり地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、 関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  地方自治法の一部を改正する法律が平成18年6月7日に公布され、それに伴い関係する町条例について一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 命によりまして、議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてご説明を申し上げます。
  先ほど町長、提案理由で申し上げましたように、地方自治法の一部を改正する法律が平成18年6月に公布されたことに伴うもので、各条例ごとに上程をせず、次にご説明を申し上げるすべての条例をこの条例制定により行いたいとするものであります。
  それでは、次のページ、本文をごらんいただきたいと存じます。
  なお、別紙資料No1、新旧対照表をごらんいただき、お聞きいただければと存じます。下線部分が改正された部分でございます。
  それでは、ご説明を申し上げます。
  地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。
  第1条では、ときがわ町特別職報酬等審議会条例の一部を次のように改正するというものでございます。先ほども説明をいたしましたが、助役を副町長に、収入役は廃止するというものでございます。それと、廃止された収入役にかわりまして会計管理者となるというものでございます。なお、会計管理者につきましては、一般職の職員が当たるというものでございます。
  次に、第2条関係でございますが、ときがわ町監査委員に関する条例の一部を次のように改正するというものでございます。
  第1条中、第195条第2項及び監査委員の定数その他を削るというものでございますが、なお、監査委員の定数は、地方自治法で、195条の2項で明確化されておりますので、定数 は、条例では制定する必要がないというものでございます。
  以下、2条を削りますので、3条以下を繰り上げるというものでございます。
  次に、第3条では、ときがわ町町長及び収入役の給与等に関する条例の一部を次のように改正するというものでございます。
  表題中、「助役及び収入役」を「及び副町長」とするということでございます。収入役を廃止するというものでございます。それと、その以下につきましては、「助役」を「副町長」に、「収入役」を削るというものでございます。
  次に、第4条では、ときがわ町職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正するというものでございますが、「助役」を「副町長」に、そして「収入役」を削るというものでございます。なお、4条4項及び5条2項中の「いとま」という表現がありますけれども、字句の訂正で「時間的余裕」に改めるというものでございます。
  次に、第5条は、ときがわ町税条例を次のように改正するというものでございますが、第2条第1号中「町吏員」を「町職員」に改めるというものでございます。
  この条例は平成19年4月1日から施行するというものでございます。
  以上、説明とさせていただきました。よろしくお願いをいたします。
○田中 旭議長 これより日程第5、議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
  今回のこの改正は、地方自治法の改正に伴いましての改正だと思うんですけれども、昨年2月1日に合併をいたしまして、新町のときがわ町条例が、144か5ぐらい条例があろうかと思います。その中で、ここに今、総務課長からお話がございまして、5条までございましたけれども、そのほかにあるのかどうか、またこれに関連をいたしまして、要綱とか規則等があろうかと思いますけれども、その辺の方はどのように改正をいたすのか、ちょっとお伺いをさせていただきます。
○田中 旭議長 答弁を願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 お答えを申し上げます。
  ただいまのご質問でございますけれども、条例に関するものにつきましては、この5条例 をもって改正はされます。
  それと、規則等につきましては告示行為でございますので、あと規則等については大変使われておりますので、これも改正をして告示をしたいと、公告したいと考えておるところでございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 そうしますと、この5項までございましたけれども、そのほかには、特に助役とか収入役をというような名称を使ってのものはないということでよろしいんでしょうか。
○田中 旭議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 はい、そうでございます。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○6番 堀口 宏議員 はい、了解しました。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第6、議案第3号 ときがわ町区長設置条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第3号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について。ときがわ町区長設置条例(平成18年条例第6号)の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第3号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  行政区の名称について、その名称から地理的に地域が特定できる名称とするため、旧玉川村地域の行政区の名称を変更したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 それでは、命によりまして、議案第3号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。
  先ほど町長提案理由で申し上げましたように、旧玉川村地域の行政区の名称を変更したいとするものであります。
  区長会等と協議の結果、別表のとおり、改正・改名するものであります。
  なお、附則につきまして、施行日を平成19年4月1日からとするものであります。
  以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第6、議案第3号 ときがわ町区長設置条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。
  この中身につきましては、区長会等でさんざん論議された結果であるというふうに尊重い たしまして、別に異議を申し述べるものではございませんけれども、この結果がいわゆる議会に説明されたのが26日、全員協議会の席で初めてであったと思うんですが、その前に、これはちょっとうわさではございますけれども、回覧がもう回っていたと。町内回覧がこの名前でもって、案かどうかはわかりませんけれども、回ったという事実があるのかどうか、その辺のご説明をお願いしたいと思います。
○田中 旭議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 大変申しわけございませんでした。ただいまご指摘のとおり、2月23日の区長会の発送でさせていただいたところでございます。大変申しわけございません。
  なお、各区の総会等の通知が大分私どもの総務課の方に届いておりまして、これを見たときに、一日も早く徹底を図りたいということで先走ってしまったということで、大変申しわけなく思っております。大変申しわけございません、以後気をつけたいと思います。よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 今の説明でわかりましたけれども、なるべく議会を尊重していただきまして、今後よろしくお願いしたいと思いますが、これにかかわらず、いわゆる条例で変えるものを、先に回覧で回すべきものなのかどうかというふうなものを、見解をちょっとお尋ねいたしたいと思います。
○田中 旭議長 答弁を願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 大変申しわけございません。ただいまご指摘のとおりでございます。以後、十分気をつけたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○5番 鳥越準司議員 はい。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  討論に入ります。
  討論ございますか。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第3号 ときがわ町区長設置条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第7、議案第4号 ときがわ町情報公開条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第4号 ときがわ町情報公開条例の一部改正について。別紙のとおりときがわ町情報公開条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第4号 ときがわ町情報公開条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町個人情報保護条例に罰則規定を設けるため用語の定義を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 それでは、命によりまして、議案第4号 ときがわ町情報公開条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。
  先ほど町長提案理由で申し上げましたが、個人情報漏洩防止のため、個人情報保護条例に罰則を設けることに伴い、用語の定義を改正するものであります。
  なお、個人情報保護条例に罰則を設ける経過につきましては、個人情報保護法に関し平成15年5月30日に法律が公布され、総務省からの指導がありました。県内では、平成18年4月1日現在、43市町村が条例の見直しを行い、罰則を設けました。県より再三の指導がありまして、罰則を設けることとなったわけでございます。
  それでは、別紙資料No2、新旧対照表をごらんいただき、お聞きいただきたいと存じます。下線部が改正分であります。
  ときがわ町情報公開条例の一部を改正する条例でございます。
  第2条第2号に次のただし書きを加えるというものでございます。ここでは、公文書の定義で、ただし書きにより次に掲げるものを公文書から除くというものでございます。
  アといたしまして、「新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されたもの」。
  イといたしまして、「町の図書館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているもの」、これらにつきましては、公文書の定義から除くというものでございます。
  附則といたしまして、この条例は平成19年4月1日から施行するというものでございます。
  以上、説明とさせていただきました。よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程7、議案第4号 ときがわ町情報公開条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 ちょっとお聞きしたいんですけれども、公文書からこの部分を除くという意味が、これは公開の中にこの部分が入ってこないということですか、くるということですか。ちょっとその辺をよろしくお願いします。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 お答えを申し上げます。
  ただいまのご質問でございますけれども、このエに書いてあるものにつきましては、もう既に公開をもとにしておりますので、公文書、いわゆる情報公開の文章ではない、改めて請求をして見るものではないということで除くということでございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 その辺の割り振りがちょっとよくわからないところがありまして、当然もう公開しているんだから、それについてはあえてここに載せなくてもいいよというふうな意味なのかと思っているんですけれども、それ以前のところで、実際に公開されていない部分とかあるのかなというふうに、ちょっと想像だけなんですけれども、この辺はどうなんでしょうか。一応もう、これについては公開されているんだから関係ないんだよというふうにとらえてよろしいんでしょうか。
○田中 旭議長 答弁を願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 そのようでよろしいかと思います。もう既に公開をされているものであるから、別段、公開条例に載せるものではないということをここで明文化したということでございます。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○7番 笹沼和利議員 はい、わかりました。
○田中 旭議長 ほかに。
  16番、市川議員。
○16番 市川金雄議員 16番、市川です。
  この情報公開、こうした条例、公開の制度が出ているんですけれども、この公文書の情報公開の請求はされていたでしょうか。住民からこうした請求はありましたでしょうか。
○田中 旭議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 お答えを申し上げます。
  今、きょう説明をいたしましたものについては、既に公開されておりますのでありませんが、他のものにつきましては、情報公開をもう請求は数件ございます。件数につきましては、ちょっと私定かではないんですけれども、18年度でも既に3件か4件出されております。それを処理してございます。
          (「了解」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第4号 ときがわ町情報公開条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第8、議案第5号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第5号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正について。別紙のとおりときがわ町個人情報保護条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第5号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町個人情報保護条例に罰則規定を設けるため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 それでは、命によりまして、議案第5号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正についてご説明を申し上げます。
  先ほど議案第4号で罰則を設ける経過につきましては申し上げましたが、個人情報漏洩防 止のため、個人情報保護条例に罰則規定を設けるため改正するものであります。
  なお、別紙資料No3、新旧対照表をごらんいただき、お聞きいただければと存じます。前段につきましては用語の定義でございます。個人情報と個人情報ファイルを述べておりますので、ごらんをいただきたいと思います。今改正の目的であります第4章罰則を説明させていただきます。
  第24条では、職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、個人の秘密に属する事項が記録された個人ファイルを提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するというものでございます。
  第25条は、保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するというものでございます。
  第26条は、その職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項を記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するというものであります。
  第27条では、不正の手段により開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処するというものでございます。
  附則といたしまして、この条例は平成19年4月1日から施行するというものでございます。
  なお、本罰則規定制定に当たりましては、さいたま地方検察庁の担当検事正と協議するとともに、指導を受けたものであります。
  以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
○田中 旭議長 これより日程8、議案第5号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。
  文字なんですが、第2条の2項の中の個人に関する情報を、そこに「生存する個人」というふうに加えてあるんですけれども、国からの法改正でもって変わっているんでしょうけれども、これを加える意義というのは何かもう特別なものがあるのかどうか、ご説明をお願いしたいと思います。
○田中 旭議長 答弁お願いします。
  柴崎総務課長。
  関口助役答弁願います。
○関口 章助役 これは、個人情報といった場合について、当然のことながら個人についての情報ということであるとすると、生存している者及び死者に関する個人情報というのがあり得るわけですね。今回、罰則等を強化して、個人情報保護法あるいはこの個人保護条例で保護すべき利益としては、あくまでも厳格にその生存者についての個人情報を厳格に罰していこうということで、そういう一定の判断があったということでこういう改正になっているということです。それ以外の情報については、もちろん情報の管理はしっかりやるべきでありますが、個人情報の場合は、現に生存している方がいろんな意味での不利益をこうむるということで、それを直接ねらったのが、今回より明確化したと、罰則をやってまで保護するということの必要性を、生存者についての情報と死者についての個人情報を分けたということだと理解しております。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 今の説明でわかったんですが、じゃ死んだ方というのは、ある意味では保護されないのかどうかというんですけれども、その辺はどうなんですかね。
○田中 旭議長 答弁願います。
  関口助役、答弁願います。
○関口 章助役 罰則で担保して保護するというところまではいかないということであって、当然のことながら、死者についてもそれなりのやたらと不利益に扱われるということは好ましくないので、そういう点は当然配慮しますけれども、この条例で罰則をもって規制するという対象からは外れているということであります。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○5番 鳥越準司議員 はい。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
  今回の改正は、主にはこの第4章の罰則が追加されたというようなことだと思うんですけれども、個人情報ということで、個人の権利・利益を保護するのはわかるわけですけれども、いろいろと個人情報ということでちょっと過敏になり過ぎているんじゃないかというようなこともございます。確かに、個人の権利・利益を保護するのはわかるわけですけれども、地 域で情報を共有しなければ災害なんか起きたときに困るような場合もあろうかと思います。地域にも、区長とか民生委員等がおるわけですけれども、どこまで情報を流していいかというのは非常に難しい面もあるわけですけれども、行政としてどのように考えているのか、ちょっとお伺いさせていただきます。
○田中 旭議長 答弁願います。
  関口助役。
○関口 章助役 ただいま堀口議員からご指摘の点でありますが、個人情報保護法ないし個人保護条例の制定によって、個人保護についての取り扱いないし規制が強化されたということから、確かに過敏で、やや機械的な解釈によって解釈をかなり狭めていると。狭めているというか、個人情報保護という面では逆にかなり拡大して理解しているという向きがあることは事実でございます。例えば個人に関する情報であっても、例えば本当に困ったお年寄りがいざ災害が起きた場合に、迅速に避難させなければいかんといった場合については、あくまでも一番個人にとって大事なその生命、身体、財産の安全を守ると、より大きな根源的な保護すべき利益がありまして、それと個人のプライバシーとどちらを優先させるかという比較考量の問題です。これは、一定の条件の場合については確かに個人情報の侵害があったかもしれないけれども、より大きな利益を守るために違法性が阻却されるという格好になりますので、そこら辺は、運用するものについてもそういった比較考量を十分やった上で、行政としてやっぱりやらなければいかんことは、その保護法の何ていうんですか、あれに脅えて消極的な行動をとらないように自戒しなければいかんというふうに考えております。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○6番 堀口 宏議員 はい。
○田中 旭議長 ほかに。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 今回の個人情報保護の改正、特に罰則規定の改正なので、今言われたとおり、ちょっと厳しい部分があるのかなと思っているんですけれども、この中に議会も当然これは入っているということで、私たちとしても、どの部分までやっていいものやら悪いものやら非常に難しい部分で、非常にあるような気がしているんですよ。ここまでの罰則規定をなぜ設けなければいけないのかが、正直言ってちょっとよくわからない部分がありまして、これを検察庁と相談してということなんですけれども、ここまでの罰則規定に至った経過等についてちょっとお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
○田中 旭議長 答弁願います。
  関口助役。
○関口 章助役 この点についての罰則の量刑は、あくまでも罰則の公平性という問題がございます。同じ行為について国の法律も全くこれと同様でございます。他の地方公共団体も同じ量刑で定めているということで、地域によって一つの行為が重くなったり軽くなったりというのは好ましくないと、そういう面からこの量刑については他の自治体、国と同様のいわば強さといいますか、そういったことで規定して、それについて検察の協議をしたということでございます。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○7番 笹沼和利議員 はい。
○田中 旭議長 ほかに。
  14番、野原議員。
○14番 野原兼男議員 14番、野原です。
  この罰則規定とは別なんですけれども、この管理についてですよね。個人情報ということでは、いろいろニュース等で漏洩されることは出てくるわけでございますから、警察とか学校で自己処理のパソコン等に取り込んでそれから漏洩したとか、そういったものが多々報道されているわけです。それからまた、役場職員に配置されていますパソコンのそういった持ち出し等のそういった管理ですか、そのようなものについてどのようになされているかお伺いしたいと思います。
○田中 旭議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 お答えを申し上げます。
  パソコンにつきましての管理につきましては、十分職員にも注意しておりますし、またその個人のパソコンを使わないようにということで、今回も予算計上させていただきまして、全職員にパソコンが行き渡るようにということで考えているところでございます。そのほかにつきましても、十分その情報の管理については注意するようにということで、日ごろ申し上げているところでございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○14番 野原兼男議員 はい。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 先ほど、助役の答弁の中に、非常に、やはり災害の問題とかこの辺の問題というのは結構大きな問題かなというふうに、正直言ってちょっと思っているんですけれども、その辺のよく法律の中で公共の福祉とか災害の部分については除外規定を設けていると思うんですよね。それは、この条例、もちろん今回の条例に関しては罰則の規定の条例なんで、すぐにということではないんですけれども、この個人情報保護の中にそういうものを設けること、条例の中に設けることは可能なんでしょうか。その辺はどうなのか、ちょっと研究の余地があるかなとは思うんですけれども。
○田中 旭議長 答弁願います。
  関口助役。
○関口 章助役 行政活動といいますか、いろんな活動が多種多様でございまして、そういったものをあらかじめ想定して幾つか類型化して条例にやるという作業までは、まだ恐らくどこも行っていないんではないかということで、残念ながら、個別・具体的なことで判断していくということが今は前提になっていると思います。ただやはり、解釈によって、解釈というのはかなり幅がありますし、その辺からすると、機械的にだれが見てもわかるような格好でこういう場合は除外するとか、そういうふうに書かれた方が望ましいことは事実ですが、実態は今申し上げたとおりでございますので、ご理解いただきたいと思います。
○田中 旭議長 柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 ただいまの質問の中で、利用の提供の制限ということでやはり、個人情報保護条例の中に本人の同意があればよろしいとか、そいういう制限が条例化で明文化されております。これらによって運用していくほかはなかろうかと思っております。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○7番 笹沼和利議員 いいです。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございますか。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結します。
  これより、議案第5号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開は1時にお願いいたします。
                                (午後 零時01分)

─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第4号及び議案第5号の追加説明
○田中 旭議長 ここで先ほどの議案第4号及び議案第5号について、関口助役から追加説明の申し出がありますので、これを許可します。
  関口助役。
○関口 章助役 それでは、議長のお許しをいただきましたので、先ほどの説明でやや正確性を欠いた説明がございましたので、そこら辺を重ねて説明させていただきます。
  まず、1点は、ときがわ町情報公開条例の一部を改正する条例で、「ただし、次に掲げる者を除く」という規定の説明の際に、アにつきましては当然のことながら、販売を目的としておりますので、通常の単なる公文書の公開とは違う、すべて公開を前提として判断しているということから今回、公文書そのものから外すという扱いをするということでございます。
  イの方でございますけれども、これは公開を前提というよりか、むしろ歴史的な文化的な資料、学術研究的な資料で、こういったものは貴重で後世に正しく伝えるということから、原則的には禁止にしておいて、学術研究その他一定の場合についてはそれを認めるという特別の管理をしているものでございますので、ここから除くということでございます。
  それから、もう1つ、笹沼議員さんから、個人情報の価値の問題と、そういった災害等の場合についてのぶつかる、どちらを優先させるべきかみたいなところについて、あらかじめわかるんであれば条例で明確化できないかというお話についてでありますけれども、現行の条例でその規定がございまして、第9条では2項で、原則的には個人情報を利用してはならないという規定がありますけれども、前項の規定にかかる、こういう場合については個人情報を公開できると、目的外利用なり外部提供できるということで、その中に人の生命、身体、財産を守るため、緊急やむを得ないと認められる場合、また一般的な規定として、個別、具体的にこの条例の中で明確化しておりませんけれども、ある程度類型化してあらかじめ自主機関が審査会の意見を聞いて公益上必要だと認める場合は目的外利用ができますよという規定になっております。したがいまして、いろんなケースを想定して類型化して、一括して審査会の意見を聞いて定めておけば、そこら辺がある程度明確化できるという現行でもそうなっておりますので、ご理解いただきたいと思います。
  以上です。
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   ◎議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第9、議案第6号 ときがわ町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第6号 ときがわ町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正について。別紙のとおりときがわ町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第6号 ときがわ町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町情報公開・個人情報保護審査会条例に罰則規定を設けるため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 それでは、命によりまして、議案第6号 ときがわ町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。
  先ほど町長、提案理由で申し上げましたが、個人情報漏洩防止のため、情報公開・個人情報保護審査会条例に罰則規定を設けるための改正であります。
  別紙資料No4、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
  ときがわ町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を次のように改正するというものでございます。
  7条の次に1条を加え、8条を設けるというものでございます。罰則で第8条では、審査会の委員が職務上知り得た秘密を漏らした場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するというものでございます。
  附則といたしまして、この条例は平成19年4月1日から施行するというものでございます。
  以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
○田中 旭議長 これより日程第9、議案第6号 ときがわ町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第6号 ときがわ町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第10、議案第7号 ときがわ町防災会議条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第7号 ときがわ町防災会議条例の一部改正について。次のとおりときがわ町防災会議条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第7号 ときがわ町防災会議条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  日本郵政公社が指定地方行政機関から指定公共機関になったことにより、ときがわ町防災会議条例第3条第5項第7号に規定する委員の定数を変更したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長より申し上げます。
○田中 旭議長 続いて細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 それでは、命によりまして、議案第7号 ときがわ町防災会議条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。
  先ほど町長提案理由で申し上げましたが、郵政省、いわゆる郵便局が民営化され、日本郵政公社となりました。指定地方行政機関から指定公共機関になったことに伴い、条例改正の必要が生じたものであります。
  なお、別紙資料No5、新旧対照表をごらんいただきたいと存じますが、民営化となったため、本文第3条第5項第1号の委員から第7号の委員となり、7号の委員の定数を「4名以内」から「7名以内」とするものでございます。
  なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するというものでございます。
  以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
○田中 旭議長 これより日程第10、議案第7号 ときがわ町防災会議条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  4人が7人になるということですが、3人ふえる、これはどのような人が入るのか、また町が公募するのか、町長が指名するのか、この点をお伺いしたいんですけれども。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 お答えを申し上げます。
  ご質問でございますけれども、民営化に伴う郵便局でございます。入っていただくのが、指名をいたしまして小川郵便局、都幾川郵便局、玉川郵便局という3つの郵便局に入っていただくということでございます。災害時、どうしても必要であるということでございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○4番 野原和夫議員 はい。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。
  先ほどの説明でわかるんですけれども、郵便局の方が、指定地方行政機関に変わったということなんですが、地方行政機関でございますと、前項の1号ですからこれは何条になるんですか。3条の5の1になるんですか。そこが人数が減って、逆に言えば7番がふえたと。ですと、1番の方は減らさなくていいのかどうかですよね。その辺の都合というのはどうなんですか。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 お答えを申し上げます。
  確かにご指摘のとおり、1号の委員が3名いたわけでございます。1号の委員も4名以内ということでなっていただいているわけでございますけれども、今後状況によっては、また任命をさせていただくことがあるということで、このまま置かしていただくということでご理解をいただきたいと思います。郵便局以外の機関として。今までは食糧事務所でございますけれども、そういう機関が国の機関として入っておりましたが、こういうことも考えられ るということで、そのまま人数については残させていただいたものでございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第7号 ときがわ町防災会議条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第11、議案第8号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第8号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について。市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第14条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、埼玉県市町村総合事務組合規約を別紙のとおり変更することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第8号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について、提案理由を申し上げます。
  江南町を廃し、その区域を熊谷市に編入したこと、江南町を廃し、その区域を熊谷市に編 入したことに伴い、荒川南部環境衛生一部事務組合及び熊谷地区消防組合が解散したこと並びに地方自治法の一部改正に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定によりこの案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長より説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 それでは、命によりまして、議案第8号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について、ご説明を申し上げます。
  先ほど町長提案理由で申し上げましたが、江南町が平成19年2月13日に熊谷市に編入したことに伴う変更及び地方自治法改正に伴うものであります。
  まず、規約第12条第1項は、地方自治法改正に伴い、会計の任に当たる吏員を、会計管理者に改めるものでございます。
  別表第1の変更につきましては、別紙参考資料No6、新旧対照表をごらんいただきたいと存じますが、江南町が熊谷市に編入したことに伴うものでございます。
  附則で、この規約は許可のあった日から施行するというものでございます。
  以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
○田中 旭議長 これより日程第11、議案第8号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第8号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第12、議案第9号 比企広域市町村圏組合の規約変更についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第9号 比企広域市町村圏組合の規約変更について。地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、平成19年4月1日から比企広域市町村圏組合規約を別紙のとおり変更することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 続きまして、議案第9号 比企広域市町村圏組合の規約変更について、提案理由を申し上げます。
  地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の整備を図るため、比企広域市町村圏組合の規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定によりこの案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 それでは、命によりまして、議案第9号 比企広域市町村圏組合の規約変更について、ご説明を申し上げます。
  先ほど町長提案理由で申し上げましたが、地方自治法改正に伴うもの及びときがわ町合併に伴う変更でございます。
  別紙参考資料No7、新旧対照表をごらんいただきたいと存じますが、第2条及び第6条は、ときがわ町が合併に伴い、構成市町村の構成順位の変更であります。今までは小川町の次ということでありましたけれども、鳩山町の次にときがわ町が入るというものでございます。
  次に、第10条以下の変更につきましては、地方自治法改正に伴うもので、第10条では、第 12条以下で収入役を廃止し、助役を副管理者としておりますので、副管理者が8名から9名となるものであります。ただし4項では、副管理者のうち1人は管理者の選出した市町村の副市町村長をもって充てるというものであります。
  また13条では、組合の会計の任に当たる「吏員」を「会計管理者」に変更するものであります。
  附則といたしまして、この規約は平成19年4月1日から施行するというものであります。
  以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
○田中 旭議長 これより日程第12、議案第9号 比企広域市町村圏組合の規約変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論はありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第9号 比企広域市町村圏組合の規約変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員です。
  よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第13、議案第10号 小川地区衛生組合の規約の一部を変更する規約についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第10号 小川地区衛生組合規約の一部を変更する規約について。小川地区衛生組合規約の一部を別紙のとおり変更することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第10号 小川地区衛生組合規約の一部を変更する規約について、提案理由を申し上げます。
  地方自治法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、所要の整備を図るため、小川地区衛生組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定によりこの案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 それでは、命によりまして、議案第10号 小川地区衛生組合の規約の一部を変更する規約について、ご説明を申し上げます。
  先ほど町長提案理由で申し上げましたが、地方自治法改正に伴うもので、別紙参考資料No8、新旧対照表をごらんいただきたいと存じますが、収入役を廃し、助役を副町長とするもの及び会計の任に当たる職員を、「吏員」から「会計管理者」とするものでございます。
  附則といたしまして、この規約は平成19年4月1日から施行するというものでございます。
  以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
○田中 旭議長 これより日程第13、議案第10号 小川地区衛生組合規約の一部を変更する規約についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第10号 小川地区衛生組合規約の一部を変更する規約についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。

                     (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第14、議案第11号 第一次ときがわ町総合振興計画基本構想についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第11号 第一次ときがわ町総合振興計画基本構想について。第一次ときがわ町総合振興計画を策定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 続きまして、議案第11号 第一次ときがわ町総合振興計画基本構想について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町における第一次ときがわ町総合振興計画基本構想を定める必要があるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の規定に基づき、議会の議決を得る必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、企画財政課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 命を受けましたので、議案第11号 第一次ときがわ町総合振興計画基本構想について、内容説明を申し上げさせていただきたいと思います。
  第一次ときがわ町総合振興計画をごらんいただきたいと思います。表紙の裏が目次になっておりますので、ごらんいただきたいと思います。
  第一次ときがわ町総合振興計画基本構想の編成でございますが、第1部の条例につきましては5章からなるものでございます。
  第2部の基本構想につきましては、4章からなるものでございます。
  それでは、2ページをごらんいただきたいと思います。第1部の第1章総合振興計画策定の趣旨でございますが、ときがわ町は平成18年2月に都幾川と玉川の2村が合併して新たなスタートを切ったところでございます。新生ときがわ町の一体性の確立と一層の発展、町民と行政の協働によるまちづくりを総合的にかつ計画的に進めるための道しるべとして第一次ときがわ町総合振興計画を作成したものでございます。
  3ページの第2章でございますが、総合振興計画策定の考え方でございますが、下段に1、2、3と書いてありますが、協働の視点を重視した計画、施策の優先度と地域の個性を重視した計画づくり、町民の目線に立ったわかりやすい計画づくり、3点を重点とした計画としたものでございます。
  4ページをごらんいただきたいと思います。第3章の総合振興計画の構成と期間でございます。基本構想でございますが、これにつきましては、総合的で計画的な町政運営のための町の最上位にある指針でございます。計画期間としましては、平成19年から28年の10年間ということでございます。
  基本計画につきましては、基本構想で示した基本政策及び基本政策に従って、具体的な計画内容を体系的に定めたもので、町政運営の基本となるものですということです。計画期間は、前期としまして平成19年から23年の5年間というものでございます。
  5ページでございますが、第4章のときがわ町の概要でございます。現状の自然条件、社会条件等を明記したものでございます。
  7ページをごらんいただきたいと思います。第5章でございますが、まちづくりの基本的な課題でございます。1の地方分権化に伴う地域の特色を重視したまちづくりの推進から始まりまして、次ページの8ページですか、7のまちづくりの新たな流れまでということで、7項目によるものでございます。
  9ページでございますが、第2部の基本構想でございます。
  10ページをお開きいただきたいと思います。第2部の第1章基本構想の趣旨でございます。第一次ときがわ町総合振興計画の基本構想は、新町建設計画を踏まえ、新たな町の一体性を確保するとともに、町民と行政が協働してまちづくりを進めるための指針として示すものでございます。
  第2章が重点プロジェクトでございますが、これにつきましては、新町の建設計画に定める重点プロジェクトを引き継いで、その理念を反映させ、政策・施策に展開しますということでございます。
  11ページの第3章でございますが、ときがわ町の将来像でございます。第1節の将来像でございますが、「人と自然の優しさにふれるまち ときがわ」でございます。サブタイトルとしまして、「木のぬくもりと川のせせらぎを礎とした文化の創造」でございます。この将来像を実現するために、第2節のまちづくりの体系から13ページの第3章第3節の基本政策、基本施策によるものでございます。
  27ページをお開きいただきたいと思います。第4章将来の枠組みでございますが、将来人口や土地の利用構想を明記したものでございます。中ほどにあります平成28年の将来人口1万2,700人、平成23年の将来人口1万3,000人として見込んでいるところでございます。
  以上で、議案第11号の内容説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
○田中 旭議長 これより日程第14、議案第11号 第一次ときがわ町総合振興計画基本構想についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 質問というか、要望というか、以前にもというか、この振興計画の内容について説明があったときに、直接ではないんですが、文章でということで企画財政課長にお尋ねした件ですが、この「やさしい」という言葉が、何で平仮名にしたのかなということでお聞きしたら、その中でいろいろ討論があったということなんですけれども、どうしてもこの辺が納得できない、それは簡単に町民にわかるようにというようなことだったというふうに理解しておりますけれども、「やさしい」という言葉には「簡単」なという意味があるんですね、それはもう当然ご存じだろうと思いますけれども。そういうことが、こういう間違いやすいような言葉であるならば、当然その前に「優しい」という漢字があるんですから、それを入れた方がいいんではないかと。むしろ、そのわかりやすいという言葉であれば、「愛郷」というような言葉を私は初めて聞きました。初めてというよりも、高坂の駅の近くに「愛郷」というスナックがありますけれども、そこで私は知っておりますけれども、これが、このような意味でここに突如として出てくるというようなことであれば、ふるさとを愛するという言葉だろうと思うんですけれども、そういうわかりやすいということを言いながら、そういう言葉が出てくるということがどうしても何となく一言申し上げないと何か納得できなかったものですから、一言申し上げましたが、もし何かつけ加えることがあればお聞きしたいと思います。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  関口町長。
○関口定男町長 これは重要な問題なので、私の方からも答えさせていただきますけれども、この振興計画につきましては、振興計画の審議会を設置いたしまして、当然今、岩田議員からご指摘のような話もありまして、そうした討論をやって、そうしてこの振興計画ができました。この「やさしさ」と、これを平仮名にするか漢字にするか、いろいろそういう問題も討議をいたしまして、最終的に「やさしい」ということですから、平仮名の方が一般の町民の皆さんからとると、その優しさがじかに伝わるのではないかということで、最終的に平仮名の「やさしさ」ということで決定したという経緯もありますので、ご理解をいただきたいと思います。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 質問というよりも、ちょっとお聞きしたいわけですけれども、平成28年を見越しまして人口が、これは全国的な傾向だと思うんですけれども、減少になるというようなことで何かちょっと寂しいような気もするわけですけれども、土地利用について、今回何かきょうの町長の方針にもあったように、よりまた小川町等でホンダが進出をするというようなこともございまして、ときがわ町が住宅といいましょうか、住宅のゾーンにも入ってくるんじゃなかろうかと思っておるわけでございます。そういう点で、土地利用についていろいろ工場の地域だとかいろいろなゾーンがあるわけですけれども、その点について、ホンダの進出等についてどのようにお考えになっているのか、ちょっとお伺いをさせていただきます。
○田中 旭議長 答弁願います。
  関口町長。
○関口定男町長 私の方からお答えさせていただきますけれども、この土地利用構想につきましては、新しい町の中で、旧の都幾川村、旧の玉川村の基本構想等を、土地利用構想等を参考に作成いたしました。これをつくっているときには、ホンダの工場移転とかそういう話もございませんでした。ご存じのように、移転が決まったのは昨年の12月ごろだと思うんですが、そういうときはもうこれをつくっておりましたので、ひとえに、そのように時々刻々といろんな情勢というのは変わってきます。特にこういったものは、あくまでも土地利用構想 でありますので、やはりそのときに、また世の中は動いていきますから、それに合わせていろいろなまた住宅地域だとか、工業地域等の変更等をやっぱりやらなくてはいけないと考えております。
  そのいい例が、この間、小川町長ともお話をしたんですけれども、小川町にホンダが進出してくるときに打診があったと、その中で、今回進出してくるところは住宅として開発をしたところ、それを今度は用途変更をしなくちゃいけないということで、2日間ぐらいの審議をしようかという話があったんですが、その審議を1日で片づけた、非常にスピードをもってそうした対応をしたと。今までですと、非常に用途変更というのは難しい、県の方に出しても県もまたなかなか許可はおろさない。町の方の受付でもなかなか受け付けても上へ上げない、そういう時代だったんですが、やっぱり時代は変わったんだなと思いましたけれども、1日で審議会を開いてすぐ県の方に出したと、そして県の方もすぐそれにこたえてくれた、そういった自治体のスピードをもってやったということが、恐らくまたあの小川町にホンダが進出した1つのきっかけではないかなと思います。それをもしもたもたしていたならば、小川のあそこの住宅の場所に工場はできなかったんじゃないかなと思います。そのようには、これからの行政というのはその時点でスピードをもって解決していくというようなことが大事だと思います。ですから、この土地の利用構想につきましては、先ほど言いましたように、旧の都幾川村、玉川村の土地利用構想を参考につくってありますけれども、これからこの構想をこの計画の中で、5年間の中でそうした変更があれば、あると思います。そのときは是非議員の皆さんにもご理解をいただいて、要は、何しろときがわ町の発展、また活力のために土地利用をするというのが大事なことですので、ご理解をいただきたいと思います。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○6番 堀口 宏議員 はい。
○田中 旭議長 ほかに質疑ありますか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  この基本構想、これを5年の中に、ある程度100%近く達成すればすばらしいものになると思うんですけれども、なかなかそういうわけにいかないと。今の問題では、やっぱり合併のときにもう10年間の交付税の計算も、私ちょっと見ているんですけれども、10年、20年、21年交付税が大幅に減らされる状況がはっきり出ているんですね、数字的にも。それで今、税源移譲といえ国民の暮らしが本当に苦しい中、そういう中で税を徴収される、低所得者が どんどん。そういう中でのこういう仕組みをつくっても、それに還元される事業というのはなかなか難しいと思うんで、是非この中を真剣に取り組んでいただきたいということを、ひとつお願いしたいんです。
  それと、町民と協働、これはすばらしいことで、是非そういうものを率先していただきたい。
  それと、施策の目標については、この意見に対しての適切な回答、この要望意見とかあったら、やっぱり皆さんにどんな住民が要望・意見を出しているのかも公表してもいいんじゃないかなと思うんで、やっぱり住民一体となって取り組むのはこの観点ではないかなと思うんですけれども、この点を強くお願いしたいんですけれども。
  以上ですけれども。
○田中 旭議長 答弁。
○4番 野原和夫議員 何かあったら答弁をお願いします。
          (発言する者あり)
○田中 旭議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第11号 第一次ときがわ町総合振興計画基本構想についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり基本構想を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第15、議案第12号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第12号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正について。次のとおり、ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第12号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  支給対象者の居住期間要件を見直したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、議案第12号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正についてをご説明申し上げます。
  参考資料の資料No10番をごらんいただきたいと思います。
  第2条の改正でございますけれども、祝い金の支給対象者の居住期間を、「1年以上」を「10年以上」に改めるという改正でございます。
  以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○田中 旭議長 これより日程第15、議案第12号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  この問題は、一理あると思いますけれども、住みよい町ときがわ町へようこそという場合は、百歳を迎えるこの家族のこの住みよいときがわ町に移り住みたいという人がいた場合、どうしようか、こういう問題も掲げる問題ではないかなと思うんですよね。だから、大きく町をアピールするんでしたら、このくらいのちっぽけな問題を改正するんじゃなくて、大きく取り上げてもいいんではないかな。そんなに苦しい状況になるのかどうか、その点お伺い したいんですけれども。
○田中 旭議長 答弁願います。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答え申し上げます。
  この支給条例に関して、祝い金については30年以上が20万円、それから1年以上が20年未満については10万円ということで、人数そのものも今のところは少ないというような状況でございます。しかしながら、今までは極めてまれでありました100歳に達する方という方が、近年では珍しくなくなってきたという状況になっております。ときがわ町におきましても、平成18年度で3名、それから平成19年度では2名が100歳になるだろうということでございます。そういった中で、当町におきましては高齢者施設等がかなりできているというような状況の中で、こちらへ住所を移転してくる方も多数ございます。施設入所者につきましては本来でありますと、施設の入所が目的ということで住所移転をするというようなことでございまして、この祝い金を設置した趣旨につきましては、相当の期間、ときがわ町に住んでおりまして、ときがわ町に貢献をした、そういった方を祝うというのが基本になっているのかなということでございます。ですから、特に高齢者施設への転入がかなり多くなってくるという現状等もございまして、このような改正をさせていただくということで条例の提案をさせていただいたものでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  関口町長。
○関口定男町長 この問題につきましても、今、福祉課長の方からも答弁しましたけれども、非常に難しい問題で、じゃ財政的にどうかという話ではないんですね。それよりも、結局入所を目的で特養ホーム等に入ってくるわけで、この祝金を目的に入ってくるわけでありません。その祝金の目的というのは、旧の都幾川、玉川、今現在の新しいときがわ町に、やはり10年以上とか住んで税金もちゃんと納めていただいて、そして町のために貢献していただいたと、そのお礼を込めて祝い金ということであるわけですから、こっちに来て、施設に入って1カ月でもういればすぐ祝い金という形になると、やはり一般の人から見ては、それはちょっとおかしいんではないかなという形になると思うんですよね。ですから、財政面というようりも、やはりこの町に対してのやっぱり貢献度といいますか、何年住んでいたかというのは、この祝い金のやはり趣旨、目的だと思います。だから1カ月でも100歳になったらこれをお祝いをやるというのは確かにそれも1つの手かもしれないですけれども、私はちょっ とその辺は、今回福祉課の方で出したこの案はいいんではないかなということで、今回提案をさせていただきました。
  ちなみに、今の人口の話をちょっとさせていただきますと、現在、人口は減っているという中で、特に一番減っているのが、このときがわ町で50代の人たちの人口が減っております。逆に、70代、80代、90代は人口がふえています。100名ぐらい近くふえています。だから現在、そういう状況にあります。ですから、年寄りは逆にふえているということになります。その辺もちょっと参考にお話をさせていただきました。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 私は今、この施設の人たちは除外という考えもいいんではないかなと思うんです。住みよいまちをときがわ町、やさしい町を望むのでしたら、私はこういう考えもいいかなと思うんです。それで今、町長が言った50代の人が減っているというのは、50代にやさしいまちづくりを進めていただきたい。やさしい何かが欠けているんじゃないかと、50代はそうすると。だから、お年寄りにかけているというのはいいけれども、50代、40代の人にもどんどんやさしく施策をつくっていただきたい。そういうことを望みます。この中で私はやっぱり、100歳の人も家族は同居してときがわに住みたいという人がいたら、私は是非歓迎していただきたい、そのことをお願いしたいと思います。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第12号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○田中 旭議長 起立多数です。
  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第16、議案第13号 ときがわ町環境基本条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第13号 ときがわ町環境基本条例の制定について。次のとおりときがわ町環境基本条例を制定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第13号 ときがわ町環境基本条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  町民、事業者、町が一体となって環境保全を推進する基本的な考え方及び町の環境保全施策の基本的な方向性を明確にして環境保全への取り組みを総合的、計画的に推進し、地球環境問題の解決に貢献していくためにこの案を提出するものであります。
  細部につきましては、環境課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  堀口環境課長。
○堀口彰一環境課長 命によりまして、議案第13号 ときがわ町環境基本条例の制定についての内容説明をさせていただきます。
  町長の提案理由にもございましたように、町民、事業者、町が一体となって環境保全を推進するため、基本的な考え方、町の環境保全施策の基本的な方向性を明確にして、環境保全への取り組みを総合的・計画的に推進することにより、地域によりよい環境を実現して将来に継承するとともに、地球環境問題の解決に貢献していくことを目的にこの条例を制定するものであります。
  では、本文をごらんいただきたいと思います。1ページですけれども、第1章総則でございます。
  第1条目的でございますが、環境の保全について基本理念を定め、町、事業者、町民の責務を明らかにし、環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在、将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とするものでございます。
  第2条定義の規定でございます。「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加える影響であって、環境の保全上支障の原因となるおそれのあるものをいう。
  第2項「地球環境の保全」とは、地球全体の温暖化、オゾン層の破壊、海洋の汚染、野生動物の種の減少など、広範な部分に影響が及ぶ事態に係る環境の保全をいう。
  第3項「公害」とは、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭によって健康または生活環境に係る被害が生じることをいうとするものでございます。
  第3条基本理念の規定でございます。現在及び将来の町民が、安全で健康かつ文化的な生活を将来にわたって維持することができるように、適切に推進しなければならない。
  第2項で、環境への負荷の少ない持続的に発展できる社会が構築されるよう適切に推進しなければならない。
  第3項ですが、地球環境の保全は日常生活及び事業活動において自主的かつ積極的に推進しなければならないと規定するものでございます。
  第4条が町の職務の規定で、基本理念にのっとり、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。
  第5条が事業者の責務で、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たってばい煙、汚水、廃棄物の処理、公害を防止するとともに、自然環境を適正に保全及び回復するために必要な措置を講ずる責務。
  第2項で基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっては、第1号に製品その他のものが廃棄物となった場合に適正な処理を行うこと。
  第2号で製品その他のものが使用され、又は廃棄にされることによって環境への負荷の低減に資すること。
  第3号が、環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用すること。
  第3項ですけれども、基本理念にのっとり環境の保全にみずから努めるとともに、町が実施する環境保全に関する施策に協力する責務を有するなどを規定しております。
  第6条が町民の責務の規定でございます。基本理念にのっとり、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならないとし、第2項で、基本理念にのっとり環境の保全にみずから努めるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有すると規定 しているものでございます。
  第2章、環境の保全に関する基本的施策でございます。
  第7条が、環境基本計画の規定でございます。施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画を策定する。
  第2項で環境基本計画は、第1号が総合的かつ長期的な施策の大綱、第2号で施策を総合的かつ計画的に推進するための必要な事項、第3項が基本計画を策定するに当たっては、町民の意見、ときがわ町環境審議会の意見を聞かなければならない。
  第4項が、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表すると。第5項で変更についても準用するというものでございます。
  第8条につきましては、環境基本計画との整合の規定でございます。
  施策を策定し、実施するに当たっては整合性を図るものとすると。
  第9条は、環境報告書の作成の規定でございます。環境の状況、施策の状況等について報告書で公表するものでございます。
  第10条が規制の措置の規定でございます。
  第11条が環境への負荷の低減に資する製品の利用の促進の規定でございます。
  第12条が環境調査の規定でございまして、環境の状況の施策を適正に実施するために必要な調査を実施するというものでございます。
  第13条が環境教育、環境学習の振興の規定で、事業者、町民が環境保全について理解し、活動を行う意欲が増進されるように教育、学習の振興など必要な措置を講ずるとするものでございます。
  第14条は、自発的な環境保全の促進でございます。
  第15条が情報の提供の規定でございます。
  第16条が町民の意見の反映の規定でございます。
  第17条は地球環境の保全の規定でございます。
  第18条が推進体制の整備の規定でございまして、施策を総合的に調整し、推進するために必要な体制の整備を図るとするものでございます。
  第19条は、国・県及び地方公共団体との協力の規定でございます。
  第4章環境審議会、第20条が環境審議会の設置の規定でございます。環境基本法第44条に基づきましてときがわ町環境審議会を設置するというものでございます。
  第2項で、審議会は町長の諮問に応じて調査審議する。
  第3項が委員でございますが、10名以内で組織すると。
  委員につきましては、町長が委嘱するもので、町議会議員と知識経験者、第3号で関係行政機関の職員等々でございます。
  附則といたしまして、この条例は平成19年4月1日から施行するというものでございます。
  次に、ときがわ町環境保全条例の一部改正でございます。
  2項として、ときがわ町環境保全条例の一部を次のように改正するということで、この改正につきましては、環境基本条例及び環境保全条例の整合性を図る目的から改正をするものでございまして、具体的な内容としては、町と事業者、町民の責務について、環境基本条例に規定をしていることから、環境基本条例から削除するものと。環境審議会を環境基本条例に新たに組織することから、環境保全条例について条文から削除するものでございます。
  議案参考資料の資料No11に新旧対照表がございますので、ごらんいただければと思います。
  目次の第1章中第2節、「町、町民、及び事業者の責務」を、第二節「削除」すると改めるものでございます。
  目次中第4章「環境保全審議会」を第4章「削除」に改めるものでございます。
  第1条を次のように改める。ときがわ町環境基本条例の基本理念に基づき、町の良好な環境を享受する上において、環境の保全に必要な事項を定め、もって健康で文化的な生活に寄与することを目的とする。
  第1章の第2節の見出しを削りまして削除するものでございます。
  第3条から第5条まで削除、第4章を削除いたしまして、第77条から第84まで削除するものでございます。
  以上、簡単でございますが、環境基本条例の制定についての内容説明とさせていただきます。よろしくお願いしたいと思います。
○田中 旭議長 これより日程第16、議案第13号 ときがわ町環境基本条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 環境基本条例の作成ということで、ちょっと環境保全条例ができている部分でかなりここを削除してこちらの方にという形でできているかと思っているんですけれども、基本条例と、それから保全条例との関係性というのは、ちょっと申しわけないです、 ちょっとよくわからなくて、その辺で、基本条例なんで基本を定めて保全条例の方で具体的にというふうなことかと思うんですけれども、施行規則等もありますので、その辺の整合性を見たら、どういう形で考えていたのか、ちょっとその辺をお教えいただければ。
○田中 旭議長 答弁お願いします。
  堀口環境課長。
○堀口彰一環境課長 環境基本条例でございますけれども、環境基本法との整合を図りながら環境の保全及び創造に関する取り組みの基本的な方向と枠組みを示すものでございます。形式的には、一般の条例と同じでございますけれども、環境に関する分野について、環境保全条例を優越する性格を持っております。したがって、環境保全条例が誘導されるという関係になりますので、そのような条例になっております。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○7番 笹沼和利議員 わかりました。
○田中 旭議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第13号 ときがわ町環境基本条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩をいたします。
  再開は2時15分にお願いします。
                                (午後 2時01分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時15分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 これより日程第17、議案第14号 ときがわ町墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第14号 ときがわ町墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定について。次のとおり、ときがわ町墓地、埋葬等に関する法律施行条例を制定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第14号 ときがわ町墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の成立に伴い、墓地、埋葬等に関する法律の施行について、条例制定の必要があるため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、環境課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  堀口環境課長。
○堀口彰一環境課長 命によりまして、議案第14号 ときがわ町墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定についての内容説明をさせていただきます。
  墓地、埋葬に関する法律では、経営の許可または区域の変更をする場合、都道府県知事の許可が必要となっております。墓地等の施設については、生活する上において必要な施設でありながら、その開発に関して事前に近隣住民に対する説明が不十分であることなどからトラブルが発生している例があると聞いております。ときがわ町もこのような状況を踏まえ、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の規定により、県の権限移譲を受け、墓地等の許可基準を明確にし、経営許可手続の透明化を図るため、この条例を制定するものであります。既に埼玉県内で事務処理の権限移譲を受けている市町としては47市町がございます。 そして、平成19年度から県から権限移譲を受ける予定の市町としては、ときがわ町を含めて7市町が予定されているところでございます。
  12月の県議会において、平成19年4月からの権限移譲に関してご議決をいただきましたので、関係各市町とも3月定例会において、それぞれ条例制定をお願いするものでございます。
  それでは、本文をごらんいただきたいと思います。
  なお、議案参考資料の資料No12もあわせてごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町墓地、埋葬等に関する法律施行条例。
  第1条は趣旨でございます。墓地埋葬等に関する法律第10条に規定する許可に係る墓地、納骨堂又は火葬場の経営者、設置場所及び施設の基準その他必要な事項を定めるものでございます。
  第2条は経営者の基準でございます。墓地を経営しようとする者は、第1号で地方公共団体、第2号で民法第34条の規定による墓地等の経営を目的として設立された財団法人、第3号は宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人でございます。
  第2項が、第2号、第3号についての墓地等の経営に十分な財産その他経済的基礎を有していなければならないと規定するものでございます。
  第1項のただし書きにつきましては、参考資料の施行規則第2条の各号に規定する団体、個人を言います。後ほどごらんをいただきたいと思います。
  第3条につきましては、墓地の設置場所の基準でございます。経営の許可又は変更の許可に係る墓地の設置場所は第1号が河川、湖沼から20メートル以上離れていること、第2号が住宅、その他規則で定める施設の建物等の敷地から100メートル以上離れていること、第3号が飲料水を汚染するおそれのない場所。
  第4条でございますが、納骨堂の設置場所の基準を定めるものでございます。同じく第1号が100メートル以上離れていること、第2号が墓地の区域内、寺院、教会等礼拝のための施設の敷地内又は火葬場の敷地内であることと規定しているものでございます。
  第5条が火葬場の設置場所の基準でございます。住宅等の建物の敷地から300メートル以上離れていなければならないと規定するものでございます。
  第6条は施設の基準でございます。
  第1号が墓地の基準で、アからエまでございますが、それぞれ生け垣を設けること、幅員1メートル以上の通路を設けること、排水設備を設けること、エとして管理事務所、便所、ごみ処理のための施設、給水設備、駐車場を設けることを規定しております。
  第2号につきましては、納骨堂の基準でございます。ごらんいただければと思います。
  第7条でございますが、事前協議の規定でございます。墓地等の計画につきましては、あらかじめ町長と協議しなければならないと。
  第2項で、協議があった場合は必要な助言及び指導をすることができるとするものでございます。
  第8条でございますが、説明会の開催の規定でございます。規則で定める関係住民に対して墓地等の計画について説明会を開催しなければならない。
  第2項では、説明会を開催したときは、その内容を報告しなければならないと規定するものでございます。規則で定める関係住民につきましては、規則の第6条に掲げるものでございます。後ほどごらんいただきたいと思います。
  第9条は関係住民との協議の規定でございます。意見等の申し出があったときは申し出者と協議しなければならないというものでございます。
  第2項で協議の内容を速やかに町長に報告するというものでございます。
  第10条でございますけれども、事前協議の適用除外でございます。ごらんいただきたいと思います。
  第11条は、工事の完了届等の規定でございます。墓地等の工事が完了したときは町長に届け出て検査を受けなければならないと規定するものでございます。
  第12条が経営者の遵守事項でございます。墓地等の経営者は遵守しなければならない事項として、第1号で氏名及び住所並びに墓地等の名称、許可年月日、許可番号を掲示する。
  第2号で、常に清潔を保ち、破損した場合は速やかに修復する等を規定、定めたものでございます。
  第13条が委任の規定でございます。この条例に関し必要な事項は、町長が規則で定めるとするものでございます。
  附則といたしまして、この条例は平成19年4月1日から施行するというものでございます。
  2として経過措置でございます。
  この条例の施行の日前に埼玉県知事がした処分その他の行為、又は埼玉県知事に対してされた申請その他の行為で、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第2号の規定により町長に対してされたとみなされるものに係る許可を行う場合の基準は、墓地、埋葬等に関する法律施行条例の例による。
  以上、簡単でございますが、墓地、埋葬に関する法律施行条例の内容説明とさせていただ きます。よろしくお願いしたいと思います。
○田中 旭議長 これより日程第17、議案第14号 ときがわ町墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、増田議員。
○8番 増田和代議員 本当に人間、生まれてから亡くなるまでということで、本当に亡くなったらもう本当に墓地は必要なものでございます。今回、町で町営の墓地というような考えはあるでしょうか。ちょっとお聞きしたいと思います。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  関口町長。
○関口定男町長 今のところ、町営の墓地というのは、今考えておりません。今は何しろこの権限がこちらに移譲されるということで、まずはそれを議決をいただいてということでありますので、今のところは、墓地についてはまだ考えておりません。
○田中 旭議長 8番、増田和代議員。
○8番 増田和代議員 今は考えがないということなんですけれども、本当に今、この近隣でも地産霊園とか、そういう公園墓地というのはありますけれども、是非ともこれからやはりときがわ町、人が集まる、若い方が集まるという、人口とかそういうようなものが増加するという、そういうような家庭の中で、やはりこういうことはあれば安く、町営だから安いということはないでしょうけれども、やはり町で経営している、そういうような市町村もあると思いますので、是非とも前向きに考えていただきたいなと思いますのでよろしく、せっかく県の方から移譲しましたので、是非ともよろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 ほかに。
  16番、市川議員。
○16番 市川金雄議員 1点お尋ねいたします。
  県の方から墓地の許可、それについての権限が移譲されたということでございます。この事業、これは大きな開発にもつながるような許可要件もあろうかと思います。それを、県にかわって許可をしていく、本当に大変な作業だと思う、仕事だと思うんですけれども、これの権限の移譲は来たけれども、経費的には来ているのかどうか、その辺のところ。
  それとあと、これを執行していくに当たっての職員の体制、あるいは研修、そのようなことも必要かと思いますが、その辺のお考えをお尋ねいたします。
○田中 旭議長 答弁願います。
  堀口環境課長。
○堀口彰一環境課長 まず1点目の経費の関係でございますけれども、権限移譲に関しましての経費、墓地に関してはまだ県の方からの話は来ておりません。多分いただけないんじゃないかと思いますけれども。
          (「ないと」と呼ぶ者あり)
○堀口彰一環境課長 はい。あと、職員の体制ですけれども、これにつきましては、私の方で答えるべきものなのかどうかわかりませんが、現状のままで、職員体制でやっていきたいと思います。
  以上です。
○田中 旭議長 答弁願います。
  関口助役。
○関口 章助役 ちょっと手元に資料がないものですから、具体的な金額については不明でございますが、一般的に、県の事務を市町村に移譲する場合については、権限移譲交付金という制度がありまして、一定の金額について計算した額を交付するということにはなっております。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  16番、市川議員。
○16番 市川金雄議員 いろいろまだ額は決定しないけれども、そういう制度はあるということであります。ありがとうございます。
  これを執行するには、先ほども申し上げましたけれども、開発絡みで来る業者、素直な業者もいらっしゃいますし、難しい業者もいると、それに対応するのは大変なことかと思います。是非そうしたときにも毅然とした態度で良い、こうした権限移譲された行政が行われるように要望いたしまして終わります。ありがとうございます。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 2ページの第6条のところで施設の基準というのがありまして、これは多分県の方から引き継いだのでこのままやったのかなというふうに思ってはいるんですけれども、1つ、今、墓地の形についてもいろんな形が問われるような形になってきて、例えば樹林葬とかいろんな形で今、墓地のあり方が変わってきている現状があるんで、町長が公 衆衛生その他の公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りではないというのは多分このあたりで知事の方がそういうのを使っていたのかなというふうに思ってはいたんですけれども、ただその上のところで、ただし墓地等を引き継いで経営しようとする場合でという限定がされているんですけれども、この辺についてはどういう意味で限定されているのかなというのはお聞きしたいんですけれども、よろしくお願いします。
○田中 旭議長 答弁願います。
  堀口環境課長。
○堀口彰一環境課長 それではちょっとタイムをお願いします。
○田中 旭議長 暫時休憩いたします。
                                (午後 2時29分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時32分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 堀口環境課長。
○堀口彰一環境課長 大変失礼しました。
  第6条のただし書きの墓地等を引き継いで経営する場合はこの限りでないというものでございますけれども、既に許可等が下りておりまして経営者が変わるといったものに対しましては、以下の第1号から第3号の基準は行わなくてもいいですよというような感じでございます。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○7番 笹沼和利議員 はい。
○田中 旭議長 ほかに質疑はございませんか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。
  幾つかちょっとご質問させていただきますが、現在ときがわ町には、各宗教法人というんですか、お寺の規則されたもの、また個人的なもの以外の営利的な開発した墓地というのは、まずあるんでしょうか。
  それと、新しくこういう条例ができまして、なおかつこれに基づいていわゆる墓地を建設したいという事前協議があったかどうか、これをお尋ねします。
  それと、もう1つ、先ほど一部ご意見も出ましたけれども、最近いろんな墓地形態が変わってきております。例えば何ですか、風葬というんですかね、骨をまくようなところまでも一部北海道あたりでできてきておりますけれども、そういうものが来たときにはどういうふうな対処をする心持ちであるのかどうかとか、そこまではっきり言えば、ある面では規定しておいた方がいいんではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○田中 旭議長 答弁をお願いします。
  堀口環境課長。
○堀口彰一環境課長 以前ですけれども、お寺とかそういうところでやっている以外の経営の関係でございますけれども、今のところお話はございません。したがいまして、建設したいという事前協議の方につきましても、今のところは現在来ておりません。
  それから、新たに墓地等を設置したいというものにつきましては、この条例を適用させていただくということになるかと思います。
  以上です。
○田中 旭議長 5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 ですから、この条例そのものが従前の墓地を想定して多分つくっていると思うんですよね。だから、新しくまさしく風葬だとか鳥葬だとか─鳥葬まではないにしましても、そういうものが来たときに、どのように対処をしていくのかどうかですよね。ある面では考えを固めておいた方がいいんではないかと思われますけれども、いかがですか。
○田中 旭議長 答弁願います。
  関口助役。
○関口 章助役 私もいろいろ墓地を、最近の墓地の動向なんかも見ていて、従前のいわゆる墓碑とかそういうもののあれが変わってきたなとは思いますけれども、いわばその骨をまくというようなことについては、墓地というとらえ方ではなくて、つまり葬式の仕方の問題だろうと思います。そういったものについては、ちょっとこの条例の規定では適用外の話ですので、あくまでも、これで想定、かなり抽象的に書いてありますので、いわゆる墓地とかその火葬場に該当しないものについてはこの条例は確かに適用しようがないので、いやしくもやっぱり墓地とか火葬場であるか、納骨堂という目的のために設置するものであれば、現段階ではこの条例の規制の適用を受けるということにはなろうと思いますが。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 助役のお答えで結構なんですが、じゃ先ほどちょっと言いましたように、ちょっと特殊なそういったものをつくる場合の規定というんですか、規則、その辺のものはまだときがわ町にはございませんよね。そういうものが出てきたときにはまた改めて協議をせざるを得ないということでいいわけですよね。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
  2番、野口議員。
○2番 野口守隆議員 ちょっとお伺いいたしますが、墓地ということで、いわゆるペットの扱いは、この場合はどうなるんでしょうか。いわゆる墓地として扱うのか、あるいは全然別なのか、その辺をひとつお聞かせ願いたいと思います。
○田中 旭議長 答弁願います。
  堀口環境課長。
○堀口彰一環境課長 ペットの関係でございますけれども、ペット霊園等につきましては、墓地とか埋葬に関する法律は適用はされません。愛玩動物の死体の処理、あるいは供養等につきましては、宗教的、社会的慣習にのっとって行われるものでありますので、このような場合はペットの死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に該当する場合と該当しない場合があるということでござまして、該当する場合には廃棄物処理法の許可を必要とするということでございます。したがって、この法律につきましては、ペットは該当しないということでご理解いただければと思います。
○田中 旭議長 2番、野口議員。
○2番 野口守隆議員 そういたしますと、廃棄物─廃棄物という言葉はちょっと抵抗があるんですが、例えば自分の家のところに勝手に埋葬してもそれは構わないという解釈でよろしいんですか。
○田中 旭議長 答弁願います。
  堀口環境課長。
○堀口彰一環境課長 社会通念上やっているというようなことでございますので、本来的には廃棄物を自分のところに埋めるということは、これは違法でございます。したがって、正規な処理の中で死体処理をしていただきたいというふうに考えております。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第14号 ときがわ町墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員です。
  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第18、議案第15号 町道路線の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第15号 町道路線の廃止について。次のとおり、道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により町道路線を廃止することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第15号 町道路線の廃止について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町大字番匠地内にある小川消防署ときがわ分署北側の新設道路について町道認定したいので、この新設道路に接している町道都101号線を廃止する必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  桑原建設課長。
○桑原和一建設課長 それでは、議案第15号 町道路線の廃止についての細部説明をさせていただきます。
  この町道路線の廃止につきましては、ときがわ町大字番匠地内にある小川消防署ときがわ分署北側の新設道路について町道認定したいので、この新設道路に接している町道都101号線を廃止する必要がありますので、よろしくお願いいたします。
  次のページをごらんください。廃止路線の調書となっており、廃止する路線は町道都101号線で、起点及び終点は記載のとおりでございます。
  次に、議案参考資料の資料No13、廃止路線の参考資料により具体的にご説明申し上げます。
  次のページをごらんください。廃止路線の案内図となっており、縮尺は1万分の1です。この図面の中央にピンクで横に着色してある部分が県道大野・東松山線、図面中央に茶で着色した部分が小川消防署ときがわ分署です。赤で着色した部分が廃止したい町道都101号線です。
  次のページをごらんください。廃止路線の位置図となっており、縮尺は2,500分の1です。この図面の中でピンクの部分が県道大野・東松山線、茶色の部分がときがわ分署、黄色の部分が新設道路でございます。赤で着色した部分が廃止したい町道都101号線で、延長につきましては457.2メートル、幅員につきましては2メートルから5メートルでございます。
  これで、議案第15号 町道路線の廃止についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第18、議案第15号 町道路線の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第15号 町道路線の廃止についての採決をいたします。
  本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第19、議案第16号 町道路線の認定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第16号 町道路線の認定について。次のとおり、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により町道路線を認定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは続いて、議案第16号 町道路線の認定について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町大字番匠地内にある小川消防署ときがわ分署北側の新設道路及びその周辺の道路について町道として認定する必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  桑原建設課長。
○桑原和一建設課長 それでは、議案第16号 町道路線の認定についての細部説明をさせていただきます。
  この町道路線の認定につきましては、ときがわ町大字番匠地内にある小川消防署ときがわ分署北側の新設道路及びその周辺の道路について町道として認定する必要がありますので、よろしくお願いいたします。
  次のページをごらんください。認定路線の調書となっており、認定する路線は町道都101号線及び町道都235号線で、起点及び終点は記載のとおりでございます。
  次に、議案参考資料の資料No14、認定路線の参考資料によりご説明申し上げます。
  次のページをごらんください。認定路線の案内図となっており、縮尺は1万分の1です。この図面の中央にピンクの部分が県道大野・東松山線、茶の部分がときがわ分署、緑で着色 した部分が認定したい町道都101号線及び町道都235号線でございます。
  次のページをごらんください。認定路線の位置図となっており、縮尺は2,500分の1です。この図面の中でピンクの部分が県道大野・東松山線、茶色の部分がときがわ分署、緑で着色した部分が認定したい町道都101号線と町道都235号線で延長及び幅員は記載のとおりでございます。
  これで、議案第16号 町道路線の認定についての細部説明を終了させていただきます。
  よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第19、議案第16号 町道路線の認定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
  今回、新設で、この前この黄色い部分がございますけれども、この現況はどのようになっておるのか、あと、今回廃止して新設される101号線でございますけれども、幅員が狭いところもあるようですけれども、その点についてどんなお考えだか、お聞きをさせていただきたいと思います。
○田中 旭議長 答弁願います。
  桑原建設課長。
○桑原和一建設課長 まず1点目の黄色の部分でございますけれども、幅員が5メートルで、道路の形態といたしますと、両側に側溝、舗装幅が4メートルで全幅で5メートルというような状況になっております。
  それと、幅員の関係につきましては、道路改良で下部分が5メートル、未改良の部分が2メートルという形になっておりますので、2メートルから5メートルという形で記載をしてございます。よろしくお願いします。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 未改良の部分が2メートルあるというようなことでございますけれども、この地域については、大分この住宅も案内図を見ますとあるようでございますけれども、改良する予定があるのかどうか、ちょっとお伺いさせていただきます。
○田中 旭議長 答弁願います。
  桑原建設課長。
○桑原和一建設課長 議案の参考資料でちょっと見ていただければと思うんですけれども、例えば資料No13を見ていただきまして、13の廃止路線の位置図ということでそちらを見ていただければと思うんですけれども、まずときがわ分署のわきに黄色く塗ってございます、これは先ほど申し上げたとおり、全幅で5メートルと、そこから1級河川都幾川の方に向かいまして赤で着色した部分、これはずっと都幾川に一番接している部分がございます。ここまでが5メートルになっております。ここの一番都幾川に接しているところから今度は、この図面でいうと下側の方、丸く赤丸になっている部分ですけれども、ここのところが未改良です。ここにつきましてはこの図面で見ていただけるように、非常に住宅が道路に接しているような状況でございますので、この道路改良等につきましては、今後検討していければと考えております。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○6番 堀口 宏議員 はい。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第16号 町道路線の認定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第20、議案第17号 ときがわ町放課後子ども教室条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第17号 ときがわ町放課後子ども教室条例の制定について。次のとおり、ときがわ町放課後子ども教室条例を制定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは続きまして、議案第17号 ときがわ町放課後子ども教室条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  児童の健全な育成を図るため、その放課後等における安全で安心な活動拠点として、放課後子ども教室を設置する必要がありますので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、生涯学習課長から説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  須永生涯学習課長。
○須永文男生涯学習課長 それでは、命によりまして、議案第17号 ときがわ町放課後子ども教室条例について、内容説明をさせていただきます。
  提案理由にもありましたように、今、子供たちが放課後地域の中で、安全で安心して過ごせる場所が求められております。
  現在、萩ヶ丘小学校から学童しいの子会へ通っている児童が約23名程度と聞いております。学童しいの子会の児童も90人を超えており、収容能力から既に定員オーバーとなっているということでございます。こういう状況の中で、萩ヶ丘小学校区にも学童の設置をという要望がなされ、町として適当な施設があるか探したわけですが、なかなか適当な施設が見つかりませんでした。そこで、平成16年度から3年間実施してきた「放課後子どもの居場所づくり事業」、いきいき教室と言っているんですが、これを活用いたしまして、学校の1教室を借用する形で新たにこの教室を立ち上げるということになりました。そうしまして、この教室が、その形、性格上学童に限りなく近い形、つまり時間延長だとか、あるいは土曜日、夏休み、冬休み、春休みなどの休業中も開設をするということで、利用料金をいただいて運営するということでこの条例の制定をお願いするものでございます。
  それでは、条例本文をごらんになっていただきたいと思います。
  第1条につきましては、設置ということで、児童の放課後安全対策と健全な育成を目的に、放課後子ども教室を設置するものであります。
  第2条につきましては、名称は第1号の名称萩ヶ丘小学校放課後子ども教室、第2号位置につきましては、現在萩ヶ丘小学校の住所を載せてあるものでございます。今の第2条の位置ということで、萩ヶ丘小学校なんですけれども、この中のちょっと議案参考資料のNo15の方の一番後ろについております教室の図面がございます。これの1階の左側の方に点線で区切ってあるんですが、この教室の図工室を主な教室として借用させていただいて、放課後子ども教室を開設するというものでございます。そういうことでこの場所を借用するということでございます。
  そうしまして、第3条業務でございますけれども、1号といたしまして児童の安全と見守り、それから2号といたしまして、遊び、勉強、スポーツ、文化活動、この活動につきましては、今の教室以外にも校庭とか、あるいは体育館などを借用することになっております。
 それから3号としまして、地域住民との交流に関することということで、地元の老人クラブと、あるいはお話し会等と文化協会等のサークルなども交流できるというふうな状況でございます。
  それから、第4条で職員でございますけれども、ここに1号の室長から3号の指導員までございます。室長につきましては教室全体の責任者ということで、生涯学習課長を充てる予定でございます。それから2号につきまして副室長ですけれども、学校施設の借用ということで、教育総務課長、また放課後児童の健全育成事業である、学童の担当課の課長である福祉課長を充てるものでございます。3番の指導員につきましては、知識経験のある者を起用していきたいと考えておりますが、特に資格等については考えておりません。
  第5条の休館日でございますけれども、その教室の休館日ということで、1号として日曜日、それから2号は国民の祝日に関する法律に規定する休日、それから3号は年末年始の休日、29日から3日までということでございます。それからその4号で、その他ときがわ町教育委員会が特に必要と認めた日ということでございます。
  それから、第6条は利用時間でございますけれども、1号としまして、児童の学校における放課後から午後6時半までということでございます。それから2号では、春季・夏季及び冬季等の小学校の休業日中は午前8時から午後6時半までということで利用できるということでございます。
  なお、ただし、室長が特に必要と認めた場合にはこれを変更することができるということなんですが、この例としますと、早朝あるいは夜間、時間の延長等が考えられます。その場合には、個々に認めていくというふうなことで考えております。
  それから、第7条、利用料でございますけれども、次のページの別表の方をごらんになっていただきたいというふうに思います。ここに、8月以外の月の月額利用料、それから8月の月額利用料ということ、それから児童1人の場合の1年生から3年生、いわゆる低学年、それから高学年4年生から6年生ということで、それぞれ月額の料金がそこに規定されてございます。そうしまして、その下の2人目以降につきましては、この額に2,000円ずつ1人について増額するというふうなことで規定をしております。この料金の設定に際しましては、学童のしいの子会、それからひまわりクラブ、これは玉川の学童でございますが、料金を参考にさせていただきまして、若干安く設定してございます。またこの料金の中には、おやつ代というものも含まれております。おやつも含まれてこの料金で利用をしていただくということでございます。
  そうしまして、次の2ページの2項の方なんですけれども、これは月の途中から利用する場合、あるいは病気、けがなどで1カ月を通じて利用できないような場合の規定でございまして、月の開設日の半分以上の日の場合には月額をいただくということですが、半分以下の場合については日割り計算でいただくという規定でございます。
  それから、第8条につきましては、利用料の減額ということで、生活保護法による被保護世帯、それからひとり親家庭等につきましては、受給証明書等の提示により利用料の減額を受けることができるという規定でございます。具体的には、これは規則の方に定めてありますけれども、2分の1の額を減額するというふうなことで規定をしたいと思います。
  それから、第9条につきましては、規則への委任ということでございます。
  附則といたしまして、この条例は平成19年4月1日から施行するということでございます。
  以上簡単でございますけれども、議案第17号 ときがわ町放課後子ども教室条例の内容説明を終わります。
○田中 旭議長 これより日程第20、議案第17号 ときがわ町放課後子ども教室条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、増田議員。
○8番 増田和代議員 本当に、西平、萩ヶ丘、そういう地域の人たちにとっては、本当にこれは長年の懸案であって、やはり向こうの方に学童ということで長年言っていたことが、本当にことしから実現するということで、本当にうれしいことかなと私は思います。
  今、課長のこの説明の中で、利用料ですよね。割かし3つあるひまわりとしいの子会とあ と今回この萩ヶ丘小学校のいきいき教室、そこのところで、その料金が比較的安いという、そういうような説明がちょっとあったと思うんですけれども、どうして安いのか、ああいう校舎を利用しているからそこでその料金が安いのか、ちょっとその点、私自身で思うことは、やはり同じ学童だったら、町内3つあるところはほとんどやはりおやつ代も含むということで、しいの子会もおやつ代とかそんなようなものは含まれておりますけれども、やはり料金というのは統一した方がいいんじゃないかという、そういうような考えなんですけれども、その点よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 答弁願います。
  須永生涯学習課長。
○須永文男生涯学習課長 お答え申し上げます。
  ご承知のとおり、学童しいの子会と、それから学童ひまわりにつきましては、別の施設で、いわゆる福祉課の方の担当の学童という正式なものとして設置してあるわけでございますけれども、この教室につきましては、学童に限りなく近くするんですけれども、学校の施設ということで、学童の施設よりもちょっと設備的に劣っているということもあります。そういう関係がございまして、同じ額はちょっととれないということ。それからあと、そのほかの指導員関係の問題もあるんですけれども、本当に専門の指導員というのは、学童につきましてはありますけれども、ここはまだちょっとこれから実際に運営してみないとどのような形になるかまだわからないんですけれども、そこまでちょっと専門的にできないということもありまして、若干安く設定してございます。
  以上です。
○田中 旭議長 8番、増田議員。
○8番 増田和代議員 よくわかりました。
  あと、それからもう1点なんですけれども、パートの人たちを募集しなければ多分できないと思うんですけれども、大体でも何人ぐらいの方たちを募集する、その点をお願いいたします。
○田中 旭議長 答弁お願いします。
  須永生涯学習課長。
○須永文男生涯学習課長 現在、指導員も募集しておるわけですけれども、利用する人数にもよるんですが、一応常時30人程度と想定いたしまして、常時3人は確保したいということで、これが大体1週間、6日間あいているわけですね、月曜から土曜まであいているということ ですので、6日間だから3日、3日ぐらいでローテーションを組めればいいかなと思って、六、七人ぐらいは確保したいというふうなことで考えております。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○8番 増田和代議員 はい、ありがとうございました。
○田中 旭議長 ほかにありますか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  私の望みとしては、学童保育所を新たに増設というか、その願いは強いものですが、学童保育所とこの放課後教室の違いがあると思うんですけれども、学童保育所をつくる案に対しての議論が出されたのかどうか、この点をお伺いしたいんですけれども。
○田中 旭議長 答弁願います。
  清水教育長。
○清水孝一教育長 それでは、野原議員さんの質問にお答えをさせていただきますけれども、当初、学童保育を萩ヶ丘小学校校区に開設してほしいという要望が多かったというふうに聞いております。直接的には福祉課の方の担当でございますけれども。それで、その学童保育を開設するに当たっては、新設するということよりも、むしろ既存の施設で学童保育を開設するのにふさわしい施設があるかどうかということでは、かなり多くの方々にお骨折りをいただいて検討してまいりました。候補としては、西平運動場の管理棟がどうであろうかとか、あるいは西農協が2階があいているからどうであろうかとか、現在、森林組合が使用している作業所が使えないだろうかとか、最終的には、グラウンドのどこかを利用してプレハブを建設したらどうかとか、さまざまな候補が上がり検討がされたわけですけれども、学校からの距離が遠いとか、あるいは、一部まだ金融機関として使用している場所に他人が立ち入るのはどうかとか、まだ森林組合で活用している部分については現在まだ使用中であるとか、あるいはプレハブを建設するに当たっては、安全性を考えるとかなり高額な施設になってしまうとかというような経過の中で、当然のことながら町長さん、助役さんとも協議をしてまいったわけですけれども、学校の施設を使えないかということで、ただ現在使おうとしている場所が、平成16年度に国庫補助の国の補助を受けてリニューアルした場所でございますので、まだ17年、18年、19年、3年目ぐらいですと、会計検査が入る可能性が十分ございますので、その施設を無断で改造することは許されておりませんので、校長ともいろいろと協議 をした結果、萩ヶ丘小学校の子供であれば、簡単なそのついたてを置く程度でもここから先へ行ってはいけませんよということで子供たちはきちんと守れるだろうから、同じ萩ヶ丘小学校の子供が使う施設であれば、利用して問題ないだろうというようなこと等の経過がございまして、この放課後子ども教室を拡大解釈をして限りなく学童保育に近い形で開設をしていこうと。ただ、学校を使うわけですから、翌日は、今度は授業で使う場所でありますから、多少制約、あるいは多少我慢をしていただく必要はあろうということから、増田議員の質問にもありましたような、若干費用の面では幾らか現在の学童保育よりも安くさせていただいたということでございます。
  以上でございます。
○田中 旭議長 よろしいですか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 是非この中で、公平性をもって対応して運営していただきたいと思います。よろしくお願いします。
○田中 旭議長 ほかに。
  9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 9番、伊得一夫でございます。
  学童のしいの子会、ひまわりクラブですか、両施設とも町からの補助金が出ると思うんですけれども、今度計画している萩ヶ丘小学校は学童に近いということなんですけれども、この利用料金についての補助はどうなっているんでしょうか。
○田中 旭議長 答弁願います。
  須永生涯学習課長。
○須永文男生涯学習課長 利用料金の補助ですか、利用料金の補助というよりも、その運営に対する補助というか、これは町教育委員会の事業としてやりますので、今度、当初予算の中に金額が入っております。そういうことで、利用料も役所の方へ入って、予算は議決を経て出していくというふうな形になっておりますので、特にその補助金とか、そういうものは出しません。
  以上です。
○田中 旭議長 9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 それと、利用者は大体何名ぐらいの予定でしょうか。
○須永文男生涯学習課長 先ほど申し上げたのは、萩ヶ丘小学校から学童しいの子会の方へ通 っている方が、児童が23名程度いるということでございますので、これに若干加えたとして主に30名程度というふうに予想はしております。
  以上です。
○田中 旭議長 よろしいですか。
○9番 伊得一夫議員 はい。
○田中 旭議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第17号 ときがわ町放課後子ども教室条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開は3時半でお願いします。
                                (午後 3時14分)
─────────────────────────────────────────────────
○田中 旭議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 3時30分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎答弁の訂正
○田中 旭議長 ここで、議案第14号についての野口議員からの質疑に対する答弁において、堀口課長から訂正したい旨、申し出がありますので、これを許可します。
  堀口環境課長。
○堀口彰一環境課長 大変申しわけありません。野口議員の質問に対しましての答弁で、自分 のペットを自分の敷地内に埋葬する場合、違法性があると答弁いたしましたけれども、これにつきましては、自分で飼っていたペットを自分の敷地内に埋葬する場合は、社会的な慣習によって行われるものでありますので、違法性はございません。
  しかし、これを業として単に動物の死体を焼却、埋め立て処理を行う場合は法に抵触するということでございます。
  私の勘違いでございまして、大変申しわけございません。訂正させていただきたいと思います。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第21、議案第18号 ときがわ町後野地区簡易給水施設条例の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第18号 ときがわ町後野地区簡易水道給水施設条例の廃止について。次のとおり、ときがわ町後野地区簡易給水施設条例を廃止する条例を制定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは続いて、議案第18号 ときがわ町後野地区簡易給水施設条例の廃止について、提案理由を申し上げます。
  埼玉県自家用水道条例及び同施行規則に基づき、平成19年3月31日をもってときがわ町後野地区簡易給水施設を廃止し上水道に統合するため、本条例について廃止したいのでこの案を提出するものであります。
  水道課長より、細部につきましては説明申し上げます。
○田中 旭議長 細部説明を求めます。
  中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 議案第18号 ときがわ町後野地区簡易給水施設条例の廃止について、細部説明申し上げます。
  当該給水施設は、水道企業団当時から、上水を購入していることなどから当該施設を上水 に統合する方針が既に決定されておりました。今回、この方針に基づきまして本条例を廃止いたしまして、上水道に統合するものでございます。
  以上で、細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○田中 旭議長 これより日程第21、議案第18号 ときがわ町後野地区簡易給水施設条例の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議案第18号 ときがわ町後野地区簡易給水施設条例の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議員提出議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第22、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正について。別紙のとおりときがわ町議会委員会条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、提出者、ときがわ町議会議員、野原兼男。賛成者、ときがわ町議会議員、伊得一夫、賛成者、ときがわ町議会議員、長島良男、賛成者、ときがわ町議会議員、堀口宏、賛成者、ときがわ町議会議員、小宮正。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提出者から議案の説明を求めます。
  野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 それでは、議員提出議案第1号についての議案の説明をさせていただきます。
  資料No16を見ていただきたいと思います。
  今回、地方自治法の一部を改正する法律が、平成18年6月7日に公布されたことに伴い、
 ときがわ町議会委員会条例を改正する必要があり、ご提案するものでございます。
  一部改正の内容につきましては、まず第7条第1項及び第3項に、閉会中の議長の許可による委員の指名、所属変更ができる規定を追加したものでございます。
  また、第12条第2項につきましても、閉会中の議長の許可による委員の辞任ができる規定を設けたものでございます。
  また、第19条、第20条につきましては、文言の整備を図ったものでございます。
  以上、議員提出議案第1号の議案の説明を終わりにします。
○田中 旭議長 野原議員につきましては、ここにまだいていただきたいと思います。
  これより日程第22、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。野原議員につきましては、お席にお戻りください。
  これより、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議員提出議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○田中 旭議長 日程第23、議員提出議案第2号 ときがわ町議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議員提出議案第2号 ときがわ町議会会議規則の一部改正について。別紙のとおりときがわ町議会会議規則の一部を改正する規則を制定することについて議決を求める。平成19年3月6日提出、提出者、ときがわ町議会議員、野原兼男。賛成者、ときがわ町議会議員、伊得一夫、賛成者、ときがわ町議会議員、長島良男、賛成者、ときがわ町議会議員、堀口宏、賛成者、ときがわ町議会議員、小宮正。
  以上でございます。
○田中 旭議長 提出者から議案の説明を求めます。
  野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 それでは、議員提出議案第2号についての議案の説明をさせていただきます。
  資料No17を一緒に見ていただきたいと思います。
  こちらのときがわ町議会会議規則につきましても、地方自治法の一部改正、またときがわ町の議会改革に伴い、一部を改正する必要があり、ご提案するものでございます。
  一部改正の内容につきましては、まず第9条第1項の開会時間を、「午前10時」から「午前9時30分」に改めるものでございます。
  続いて、第14条に1項を加え、委員会が委員長により議案提出ができる規定を設けたものでございます。
  第73条第2項につきましては、地方自治法の改正により規則の内容を改正したものでございます。
  以上で議員提出議案第2号の議案の説明を終わりにします。
○田中 旭議長 野原議員につきましては、ここにいていただきたいと思います。
  これより日程第23、議員提出議案第2号 ときがわ町議会会議規則の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって質疑を終結いたします。野原議員につきましては、自席へお戻 りください。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 討論を終結いたします。
  これより、議員提出議案第2号 ときがわ町議会会議規則の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○田中 旭議長 起立全員。
  よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎延会について
○田中 旭議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎延会の宣告
○田中 旭議長 よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
  大変ご苦労さまでした。
                                (午後 3時41分)