ときがわ町告示第11号
平成20年第1回ときがわ町議会定例会を下記のとおり招集する。
平成20年2月26日
ときがわ町長 関 口 定 男
記
1 期 日 平成20年3月4日(火)
2 場 所 ときがわ町議会議場
○応招・不応招議員
応招議員(16名)
1番 前 田 栄 議員 2番 野 口 守 隆 議員
3番 小 宮 正 議員 4番 野 原 和 夫 議員
5番 鳥 越 準 司 議員 6番 堀 口 宏 議員
7番 笹 沼 和 利 議員 8番 増 田 和 代 議員
9番 伊 得 一 夫 議員 10番 市 川 洋 議員
11番 岩 田 鑑 郎 議員 12番 島 田 豊 議員
13番 田 中 旭 議員 14番 野 原 兼 男 議員
15番 長 島 良 男 議員 16番 市 川 金 雄 議員
不応招議員(なし)
平成20年第1回ときがわ町議会定例会
議 事 日 程(第1号)
平成20年3月4日(火)
午前9時30分開会
開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定
日程第 3 諸報告
日程第 4 議会運営委員会報告
日程第 5 議員提出議案第1号 ときがわ町議会基本条例の制定について
日程第 6 議案第 1号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改
正について
日程第 7 議案第 2号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
日程第 8 議案第 3号 ときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部
改正について
日程第 9 議案第 4号 ときがわ町企業立地支援条例の制定について
日程第10 議案第 5号 土地の処分について
日程第11 議案第 6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正について
日程第12 議案第 7号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正に
ついて
日程第13 議案第 8号 ときがわ町家族介護者支援手当支給条例の制定について
日程第14 議案第 9号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例の制定について
日程第15 議案第10号 ときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の制定について
日程第16 議案第11号 ときがわ町ねたきり老人等手当支給条例の廃止について
日程第17 議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について
日程第18 議案第13号 ときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条例の一部改正
について
日程第19 議案第14号 ときがわ町乳幼児医療費支給に関する条例の一部改正について
日程第20 議案第15号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改
正について
日程第21 議案第16号 ときがわ町環境保全条例の一部改正について
日程第22 議案第17号 ときがわ町ペット霊園の設置等に関する条例の制定について
日程第23 議案第18号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改
正について
日程第24 議案第19号 平成19年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)
日程第25 議案第20号 平成19年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3
号)
日程第26 議案第21号 平成19年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)
日程第27 議案第22号 平成19年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)
日程第28 議案第23号 平成19年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
(第2号)
日程第29 議案第24号 平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第
1号)
日程第30 議案第25号 平成19年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)
日程第31 議案第26号 平成20年度ときがわ町一般会計予算
日程第32 議案第27号 平成20年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第33 議案第28号 平成20年度ときがわ町老人保健特別会計予算
日程第34 議案第29号 平成20年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第35 議案第30号 平成20年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第36 議案第31号 平成20年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第37 議案第32号 平成20年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第38 議案第33号 平成20年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第39 議員派遣について
日程第40 議会運営委員会報告
日程第41 一般質問
追加議事日程 (第1号の追加1)
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定
日程第 3 諸報告
日程第 4 議会運営委員会報告
日程第 5 議長の辞職について
日程第 6 議員提出議案第1号 ときがわ町議会基本条例の制定について
日程第 7 議案第 1号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改
正について
日程第 8 議案第 2号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
日程第 9 議案第 3号 ときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部
改正について
日程第10 議案第 4号 ときがわ町企業立地支援条例の制定について
日程第11 議案第 5号 土地の処分について
日程第12 議案第 6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正について
日程第13 議案第 7号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正に
ついて
日程第14 議案第 8号 ときがわ町家族介護者支援手当支給条例の制定について
日程第15 議案第 9号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例の制定について
日程第16 議案第10号 ときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の制定について
日程第17 議案第11号 ときがわ町ねたきり老人等手当支給条例の廃止について
日程第18 議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について
日程第19 議案第13号 ときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条例の一部改正
について
日程第20 議案第14号 ときがわ町乳幼児医療費支給に関する条例の一部改正について
日程第21 議案第15号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改
正について
日程第22 議案第16号 ときがわ町環境保全条例の一部改正について
日程第23 議案第17号 ときがわ町ペット霊園の設置等に関する条例の制定について
日程第24 議案第18号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改
正について
日程第25 議案第19号 平成19年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)
日程第26 議案第20号 平成19年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3
号)
日程第27 議案第21号 平成19年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)
日程第28 議案第22号 平成19年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)
日程第29 議案第23号 平成19年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
(第2号)
日程第30 議案第24号 平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第
1号)
日程第31 議案第25号 平成19年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)
日程第32 議案第26号 平成20年度ときがわ町一般会計予算
日程第33 議案第27号 平成20年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第34 議案第28号 平成20年度ときがわ町老人保健特別会計予算
日程第35 議案第29号 平成20年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第36 議案第30号 平成20年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第37 議案第31号 平成20年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第38 議案第32号 平成20年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第39 議案第33号 平成20年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第40 議員派遣について
日程第41 議会運営委員会報告
日程第42 一般質問
追加議事日程 (第1号の追加2)
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定
日程第 3 諸報告
日程第 4 議会運営委員会報告
日程第 5 議長の辞職について
日程第 6 議長の選挙について
日程第 7 議員提出議案第1号 ときがわ町議会基本条例の制定について
日程第 8 議案第 1号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改
正について
日程第 9 議案第 2号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
日程第10 議案第 3号 ときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部
改正について
日程第11 議案第 4号 ときがわ町企業立地支援条例の制定について
日程第12 議案第 5号 土地の処分について
日程第13 議案第 6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正について
日程第14 議案第 7号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正に
ついて
日程第15 議案第 8号 ときがわ町家族介護者支援手当支給条例の制定について
日程第16 議案第 9号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例の制定について
日程第17 議案第10号 ときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の制定について
日程第18 議案第11号 ときがわ町ねたきり老人等手当支給条例の廃止について
日程第19 議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について
日程第20 議案第13号 ときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条例の一部改正
について
日程第21 議案第14号 ときがわ町乳幼児医療費支給に関する条例の一部改正について
日程第22 議案第15号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改
正について
日程第23 議案第16号 ときがわ町環境保全条例の一部改正について
日程第24 議案第17号 ときがわ町ペット霊園の設置等に関する条例の制定について
日程第25 議案第18号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改
正について
日程第26 議案第19号 平成19年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)
日程第27 議案第20号 平成19年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3
号)
日程第28 議案第21号 平成19年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)
日程第29 議案第22号 平成19年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)
日程第30 議案第23号 平成19年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
(第2号)
日程第31 議案第24号 平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第
1号)
日程第32 議案第25号 平成19年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)
日程第33 議案第26号 平成20年度ときがわ町一般会計予算
日程第34 議案第27号 平成20年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第35 議案第28号 平成20年度ときがわ町老人保健特別会計予算
日程第36 議案第29号 平成20年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第37 議案第30号 平成20年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第38 議案第31号 平成20年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第39 議案第32号 平成20年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第40 議案第33号 平成20年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第41 議員派遣について
日程第42 議会運営委員会報告
日程第43 一般質問
追加議事日程 (第1号の追加3)
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定
日程第 3 諸報告
日程第 4 議会運営委員会報告
日程第 5 議長の辞職について
日程第 6 議長の選挙について
日程第 7 副議長の選挙について
日程第 8 議員提出議案第1号 ときがわ町議会基本条例の制定について
日程第 9 議案第 1号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改
正について
日程第10 議案第 2号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
日程第11 議案第 3号 ときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部
改正について
日程第12 議案第 4号 ときがわ町企業立地支援条例の制定について
日程第13 議案第 5号 土地の処分について
日程第14 議案第 6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正について
日程第15 議案第 7号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正に
ついて
日程第16 議案第 8号 ときがわ町家族介護者支援手当支給条例の制定について
日程第17 議案第 9号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例の制定について
日程第18 議案第10号 ときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の制定について
日程第19 議案第11号 ときがわ町ねたきり老人等手当支給条例の廃止について
日程第20 議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について
日程第21 議案第13号 ときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条例の一部改正
について
日程第22 議案第14号 ときがわ町乳幼児医療費支給に関する条例の一部改正について
日程第23 議案第15号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改
正について
日程第24 議案第16号 ときがわ町環境保全条例の一部改正について
日程第25 議案第17号 ときがわ町ペット霊園の設置等に関する条例の制定について
日程第26 議案第18号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改
正について
日程第27 議案第19号 平成19年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)
日程第28 議案第20号 平成19年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3
号)
日程第29 議案第21号 平成19年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)
日程第30 議案第22号 平成19年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)
日程第31 議案第23号 平成19年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
(第2号)
日程第32 議案第24号 平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第
1号)
日程第33 議案第25号 平成19年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)
日程第34 議案第26号 平成20年度ときがわ町一般会計予算
日程第35 議案第27号 平成20年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第36 議案第28号 平成20年度ときがわ町老人保健特別会計予算
日程第37 議案第29号 平成20年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第38 議案第30号 平成20年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第39 議案第31号 平成20年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第40 議案第32号 平成20年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第41 議案第33号 平成20年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第42 議員派遣について
日程第43 議会運営委員会報告
日程第44 一般質問
─────────────────────────────────────────────────
出席議員(16名)
1番 前 田 栄 議員 2番 野 口 守 隆 議員
3番 小 宮 正 議員 4番 野 原 和 夫 議員
5番 鳥 越 準 司 議員 6番 堀 口 宏 議員
7番 笹 沼 和 利 議員 8番 増 田 和 代 議員
9番 伊 得 一 夫 議員 10番 市 川 洋 議員
11番 岩 田 鑑 郎 議員 12番 島 田 豊 議員
13番 田 中 旭 議員 14番 野 原 兼 男 議員
15番 長 島 良 男 議員 16番 市 川 金 雄 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男
副町長
関 口 章
理事兼
企画財政課長
山 口 文 明
理事兼窓口
センター所長
蛛@太一郎
総務課長
柴 崎 政 利
税務課長
堀 口 彰 一
会計管理者兼
会計室長
岡 野 吉 男
町民課長
久 保 均
福祉課長
小 沢 俊 夫
環境課長
岩 田 功 夫
産業観光課長
山 崎 政 明
建設課長
桑 原 和 一
水道課長
中 藤 和 重
─────────────────────────────────────────────────
教育長
戸 口 皓 雄
教育総務課長
須 永 文 男
生涯学習課長
小 島 昇
─────────────────────────────────────────────────
議会事務局長
野 原 泰 子
書記
荻久保 充 也
─────────────────────────────────────────────────
◎開会及び開議の宣告
○田中 旭議長 おはようございます。大変ご苦労さまです。
ただいまの出席議員は16名でありますので、定足数に達しております。
これより平成20年第1回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
(午前 9時30分)
─────────────────────────────────────────────────
◎議事日程の報告
○田中 旭議長 本日の議事日程を報告いたします。
議事日程は、配付したとおりであります。
議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
平成20年第1回ときがわ町議会定例会議事日程(第1号)、平成20年3月4日午前9時30分開会。
日程、議案番号、件名、開会及び開議の宣告。第1、会議録署名議員の指名。第2、会期の決定について。第3、諸報告。第4、議会運営委員会報告。第5、議員提出議案第1号 ときがわ町議会基本条例の制定について。第6、議案第1号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について、第7、議案第2号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。第8、議案第3号 ときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正について。
2ページをごらんください。
第9、議案第4号 ときがわ町企業立地支援条例の制定について。第10、議案第5号 土地の処分について。第11、議案第6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正について。第12、議案第7号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について。第13、議案第8号 ときがわ町家族介護者支援手当支給条例の制定について。第14、議案第9号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例の制定について。第15、議案第10号 ときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の制定について。第16、議案第11号 ときがわ町ねたきり老人等手当支給条例の廃止について。第17、議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について。第18、議案第13号 ときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条
例の一部改正について。第19、議案第14号 ときがわ町乳幼児医療費支給に関する条例の一部改正について。第20、議案第15号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について。
3ページをごらんください。
第21、議案第16号 ときがわ町環境保全条例の一部改正について。第22、議案第17号 ときがわ町ペット霊園の設置等に関する条例の制定について。第23、議案第18号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について。第24、議案第19号 平成19年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)。第25、議案第20号 平成19年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。第26、議案第21号 平成19年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)。第27、議案第22号、平成19年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)。第28、議案第23号 平成19年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)。第29、議案第24号 平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)。第30、議案第25号 平成19年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)。第31、議案第26号 平成20年度ときがわ町一般会計予算。第32、議案第27号 平成20年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算。
4ページをごらんください。
第33、議案第28号 平成20年度ときがわ町老人保健特別会計予算。第34、議案第29号 平成20年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算。第35、議案第30号 平成20年度ときがわ町介護保険特別会計予算。第36、議案第31号 平成20年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算。第37、議案第32号 平成20年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算。第38、議案第33号 平成20年度ときがわ町水道事業会計予算。第39、議員派遣について。第40、議会運営委員会報告。第41、一般質問。
以上でございます。
─────────────────────────────────────────────────
◎会議録署名議員の指名
○田中 旭議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第120条の規定により、6番、堀口宏議員、7番、笹沼和利議員、以上の2名を今会期中の会議録署名議員に指名いたします。
─────────────────────────────────────────────────
◎会期の決定について
○田中 旭議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
議会運営委員長の報告を求めます。
野原兼男委員長。
○野原兼男議会運営委員長 おはようございます。
会期の決定についてご報告いたします。
平成20年第1回定例会における会期及び日程等について、去る2月26日午後2時30分から第二庁舎3階会議室において議会運営委員会を開催いたしました。委員会は、委員全員の出席と議長、副議長、町長、副町長、総務課長、議会事務局長、書記の出席を得て、平成20年第1回定例会に提出される議案等についての説明を求め、会期について協議いたしました。その結果、会期予定表のとおり平成20年第1回定例会は、3月4日から3月19日までの16日間とすることで決定いたしました。
それでは、予定表のほうを見ていただきたいと思います。
本日3月4日9時半から3月7日まで本会議としております。3月8日、3月9日が休会でございます。3月10日9時半から本会議、その後議会全員協議会を予定しております。3月11日、12日は各常任委員会をお願いしたいと思います。3月13日から3月16日までが休会としております。3月17日、18日9時半から本会議ということで、一般質問となっております。今回10人の方から提出されておりますので、通告1番の鳥越議員から笹沼議員までが3月17日、18日が野口議員から岩田議員までとしております。それで、3月19日を一応予備日としています。
以上でございます。
○田中 旭議長 お諮りいたします。本定例会の会期は委員長報告のとおり本日から3月19日までの16日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
よって、本定例会の会期は、16日間と決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
◎諸報告
○田中 旭議長 日程第3、諸報告を行います。
地方自治法第121条により本定例会に説明のため出席する者及び委任を受けた者の職氏名は、別紙配付したとおりでありますので、ご了承願います。
次に、監査委員から平成19年12月から平成20年2月分までの例月出納検査の報告がありますので、お手元に配付しておきましたから、ごらんいただきたいと存じます。また、詳細につきましては、議会事務局にありますので、ごらんいただきたいと存じます。
次に、地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定例監査の結果を配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。
次に、議員派遣について報告いたします。
比企郡町村議会議長会主催による議員研修会が平成20年2月8日、アスピアたまがわにおいて開催され、16名が出席いたしました。また、埼玉県町村議会議長会主催の合同研修会が平成20年2月15日、埼玉県自治会館において開催され、正副議長が出席いたしました。結果報告につきましては、別紙に掲げてありますので、ごらんいただきたいと存じます。
次に、地方自治法第122条の規定により事務に関する説明書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。また、陳情2件を受け付け、コピーをつけてありますので、ご報告いたします。また、今回予算審議につき蜻纒\監査がご出席いたしますので、ご了承願います。
次に、各一部事務組合における議会報告を行います。
初めに、小川地区衛生組合の報告を求めます。
鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 おはようございます。5番、鳥越でございます。
19年の第4回定例会以後の小川地区衛生組合議会の報告をさせていただきます。
平成20年1月23日、環境衛生常任委員会の視察研修を東京都西多摩郡日の出町にあります日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場内にあります東京たま広域資源循環組合のエコセメント化施設で行いました。広域資源循環組合のエコセメント化施設は、多摩地域、これは25市1町が加盟しておりますけれども、それのごみ処理施設から排出される焼却残渣を安全に処理し、土木建材資材でありますセメントに精製する施設でございます。この施設は、搬入されるごみ焼却施設からの焼却残渣をすべてセメント化することにより二ツ塚廃棄物広域処分場の当初計画埋め立て年数を16年から30数年に延命化を図る目的で建設されたものでございます。残念ながら当日は大量の積雪がございましたため、廃棄物処分場内全体の見学は、省略されました。
続きまして、平成20年2月7日、環境衛生常任委員会が小川町役場委員会室で開催されまして、特定事件調査研究テーマ「環境衛生の諸問題について」の委員会報告の取りまとめが
東京たま広域資源循環組合のエコセメント化施設の視察研修を中心に討議されまして、次回定例会に提出される委員会報告書が検討されました。
平成20年第1回小川地区衛生組合議会定例会が平成20年2月25日午前10時より小川町議場におきまして開催され、当町議会からは田中議員、私鳥越議員が出席しました。
定例会では、過日行われました環境衛生常任委員会の研究テーマ「環境衛生の諸問題について」の委員長報告の後、職員待遇の条例案件が4件、平成19年度一般会計補正予算及び平成20年度の一般会計予算の原案が上程され、すべて原案どおりに可決されました。
次に、一般質問の3件がございました。
付議された議案が1番、小川地区衛生組合職員の自己啓発休業に関する条例の制定について、2番、衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例の一部を改正する条例制定について、3番、小川地区衛生組合職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例制定について、4番、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、5番、平成19年度小川地区衛生組合一般会計補正予算の第2号です。6番、平成20年度小川地区衛生組合一般会計予算、以上でございます。
平成20年度小川地区衛生組合一般会計当初予算は、総額14億9,049万2,000円となり、前年度当初予算比較1億6,890万8,000円の増額となっております。また、今年度にはごみ処理施設整備基金積立金5,100万円が予算計上されております。
以上でございます。
○田中 旭議長 ご苦労さまでした。
続いて、比企広域市町村圏組合議会の報告を求めます。
市川洋議員。
○10番 市川 洋議員 おはようございます。10番、市川です。
平成20年度第1回比企広域市町村圏組合議会が2月26日に開催されました。議会の報告をいたします。
まず、提出された議案、公平委員会の選任について、比企広域市町村圏組合の実費弁償に関する条例、一般職員の給与に関する条例改正、広告式の条例等の条例改正について、視聴覚ライブラリーの設置及び管理運営に関する条例を廃止する条例について、財産の処分、それと東松山斎場の指定管理者の指定について、それと今度は予算ですけれども、平成19年度補正予算が4件ありました。それから、平成20年度一般会計予算、20年度消防特別会計予算、20年度ふるさと市町村圏基金特別会計予算、20年度斎場及び霊きゅう自動車事業特別会計予
算、20年度介護認定及び障害程度区分審査会特別会計予算について、主な内容といたしましては、公平委員には吉見町の加藤楠候さんに決まりました。財産の処分は、視聴覚ライブラリー教材、映画、フィルム、ビデオソフトです。それと、東松山斎場の指定管理者は、代表者を富士建設工業株式会社に指定することになりました。一般会計予算は1億8,000万円です。主な歳出は、職員給与です。消防特別会計予算は、総額を32億5,000万円です。ときがわ町の負担金は2億5,762万2,000円です。主な歳出は、やはり職員給与と消防団員報酬事業、消防施設費です。また、消防施設で大きな事業は、小川町の小川消防署の救急工作車と東秩父分署の水槽ポンプ車、また東秩父分署の高規格救急自動車、全部3台で合計で1億4,900万円という金額になります。
そういうことで、以上、ご報告いたします。よろしくお願いします。
○田中 旭議長 ご苦労さまでした。
以上で、一部事務組合議会の報告を終わります。
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◎施政方針
○田中 旭議長 次に、町長からあいさつを兼ねての施政方針を行いたいとの申し出がありますので、これを許可いたします。
関口町長。
○関口定男町長 おはようございます。
議長よりお許しをいただきましたので、ごあいさつかたがた平成20年度の施政方針を述べさせていただきます。
本日ここに、平成20年第1回定例会を招集申し上げましたところ、議員各位にはご健勝にてご出席をいただきましてまことにありがとうございます。
また、平成20年度の予算を初めとする町政の重要案件についてご審議いただきますことに心から感謝を申し上げます。
それでは、まず、平成20年度の町政運営の基本的な考え方についてご説明を申し上げます。
ときがわ町が誕生いたしまして2年が経過いたしました。その間町民の方々や議会議員の皆様のご尽力をいただきまして、旧村からの継続事業や新町の諸施策の執行も順調に行われ、一体的な「まちづくり」が進み、町内も落ち着きを取り戻してきているところでございます。引き続き合併のメリットを最大限に生かし、皆様のご協力をいただきながら、第一次ときがわ町総合振興計画の将来像「人と自然の優しさにふれるまち ときがわ」の実現を目指し、
安全・安心の生活、住みたい、住んでよかったと思える「まちづくり」に全力で取り組んでまいります。
さて、近年では本格的な地方分権時代が始まり、地方自治体の自立が求められております。一方、最近地域格差が問題となっておりますが、国では今般「地域再生対策」として、地方と都市の共生の考え方のもと、地方税の偏在是正により生じる財源を活用して、財政状況の厳しい地方が自主的・主体的に取り組む活性化施策に対して、地方財政計画に必要な歳出を計上し、所要の財源確保がなされました。しかし、バブル崩壊後の地方は、年々減少する地方交付税や急速に進行している少子・高齢化に対する経費等の増嵩により、地方財政はますます厳しさの度合いを増しております。
このような厳しい状況の中でも、御案内のとおりこれまでの皆さんの御協力によりまして、積極的な行政運営を行いながらも、このときがわ町の公債費比率の数値は、全国で低いほうから8番目としっかりと健全性を保持してきております。引き続き財政の健全性を示す指標であります経常収支比率、公債費負担比率等の動向に十分留意するとともに、起債につきましても、総合振興計画に基づく「まちづくり」を主体に「新町建設計画」の財政計画を踏まえ、合併特例債の積極的な活用を図ってまいります。
また、事業の取り組みにつきましては、町の発展に必要な施策の必要性、緊急性など十分に検討した上で、総合振興計画の重点プロジェクト事業等、各種施策の優先順位を明確にしつつ、計画的に事業を進めることが行政に求められております。このため、常に変革を怠ることなく、経営的な視点から行政運営を推進してまいります。そして、町民の皆様が安心して満足感を持って生活することができるよう真に必要な事業への「選択と集中」を図ってまいります。
こうした観点から、重点的に取り組むべき町政の課題を挙げさせていただきますと、まず第1に、「生活道路や情報通信網等の基盤整備の推進」でございます。
合併による財政上の特例措置が存続する10カ年のうち2カ年が過ぎましたが、残りの期間においてこの特例措置の効果的な活用により、町道・農道・集落道の生活道路の整備を積極的に進めてまいります。また、急速に進む情報化社会において、インターネットに代表されるコンピュータネットワーク、携帯電話、地上デジタル放送への移行等、情報通信は好むと好まざるとにかかわらず町民の生活に深くかかわってきております。安心・安全なまちづくりや町の均衡ある発展を図るためにも、情報通信基盤の整備は不可欠となっております。
そこで、超高速の情報通信基盤である光ファイバー網の平成21年度中の整備に向けて、本
年度はその詳細設計に着手するなど鋭意取り組んでまいります。
第2に「少子高齢化対策の推進」でございます。
全国的な人口減少社会を迎え、本町も急激な少子高齢化に直面しております。この状況に対応するためには、国を挙げての対策が重要でありますが、町といたしましても、子育て支援対策、高齢者の健康や福祉対策等のさらなる充実を図ってまいります。
第3に「ときがわ町の活性化に向けた積極的な取り組み」でございますが、最近ホンダの寄居町、小川町への工場建設に伴い、関連企業の近隣市町村への進出の動きがみられるようになってきました。
そこで、昨年の12月議会における総務常任委員会のご提案も踏まえまして、町といたしましても町内への企業立地の推進を図る観点から、税の減免や地元雇用の促進を図るための企業支援策を講じることといたしまして、今議会にそのための関係条例案を提案させていただいたところであります。
また、地場産材を用いた住宅リフォーム助成制度の創設等により、町内小規模事業者に対する支援や町内林業の活性化を図ってまいります。
さらに、町の面積の7割が森林というこの特性を生かし、間伐材の利用促進や落葉樹の活用を図るため、ナメコやシイタケなどの原木キノコの栽培を町の特産品として推進するため、産地化を目指した施策を積極的に進めてまいります。
また、観光の振興も町の活性化にとって極めて重要と考えておりまして、特に本年度は、町内における統一したデザインによる観光案内板等の設置に着手することとしておりまして、二、三年で計画的に整備を図ってまいります。
第4に、「人材育成の推進」でございますが、これまで私は「意識改革」、「独自性の発揮」、「経費の削減と見直し」この3点を基本理念として行政運営を行ってまいりましたが、仕事をするには、つまるところ「人」であります。そのことから、「人材の育成」は極めて重要なことと考えております。
そこで、このたび町民アンケート、職員アンケートをもとに「人材育成基本方針」を策定し、町民の求める職員像として、第1に「地域社会への貢献意欲を持つ職員」、第2に「課題を発見し、解決できる職員」、第3に「町民から信頼される職員」、第4に明るく親切丁寧な対応ができる職員」この4つからなる職員像を定め、このような職員の育成を目指し、職場活動の中で職員の自己実現が図れるよう取り組んでまいります。
また、職員の能力向上を図るため、人事評価を制度化し、職員がやりがいを持ちつつ生き
生きと働き、職員、1人1人がその持てる能力を最大限に発揮し、またその能力を活用し、町民によりよい行政サービスの提供ができるよう努めてまいります。
続きまして、財政環境と平成20年度の予算編成に当たっての私の基本的な考え方につきましてご説明を申し上げます。
政府の平成20年度の経済見通しによれば、我が国の経済状況については、企業部門の底堅さが維持され、景気の回復が続くと見込まれるものの、住宅建設が減少していること等から回復は緩やかになると見込まれています。また、サブプライムローン問題を背景とする国際金融資本市場の変動や原油価格の高騰等による我が国の経済に与える影響が心配されております。
一方、地方交付税の原資となる国税収入が増加するものの、公債費が高い水準で推移していることや、社会保障費関係の自然増等がある中で、平成18年7月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」に沿って、地方の歳出は厳しく抑制されてきたところであります。
しかし、さきの参議院議員の選挙で地方重視を求める民意が示され、与党が過半数を大きく下回る結果となり、そのため政府は、地域経済や高齢者に温かい改革を進めることとし、引き続き「歳出削減」を進めつつも、必要な「地域配慮」を行うことということになりました。
そして、平成20年度の地方財政計画の規模は、おおむね前年度比2,600億円増額の83兆3,900億円程度となっております。
地方自治体の歳入の大宗を占める地方交付税については、平成20年度は18兆2,400億円となりまして、前年度と比べ額で4,100億円、率で2.3%の増額となっております。そのうち4,000億円が地方再生対策費として、自主的・主体的に取り組む活性化施策にかかる費用に必要な財源が確保されました。
こうした状況を踏まえ、本町におきましても合併によるメリットを最大限に生かし、合理的な財政運営を行ってまいります。
さて、平成20年度のときがわ町の予算の編成につきましては、平成19年10月9日に予算編成方針を各所属長に指示をいたしました。町政に対する住民の皆様の期待に積極的にこたえることを基本にいたしまして、総合振興計画を念頭に置き、予算編成を行いました。
まず、総括的事項といたしまして、事務事業についてその効果を踏まえ、見直しを行うとともに、特に需用費につきましては、各課単位で前年度比10%の減額を目標とし、新規の備
品購入費につきましては、原則として認めないことといたしました。
また、経常経費につきましても、事業効果や費用対効果の観点から、全職員がコスト意識を持ち、無駄を廃し、最少の経費で最大の効果を上げることを旨とし、積算したところでございます。
また、事務事業の内容によっては、外部委託等を積極的に導入いたしまして、より一層の効率化を図るよう指示したところであります。
さらに、新規事業及び普通建設事業につきましては、総合振興計画、新町建設計画を基本といたしまして、また各地域の要望なども踏まえたものといたしました。
なお、予算書の作成につきましては、事業概要を明記した「事業別予算編成方式」を徹底いたしまして、歳出の説明欄に事業の内訳を記載いたしまして、さらに見やすくわかりやすい予算書とするようにということでつくってあります。
その結果、平成20年度の予算につきましては、一般会計が総額52億782万9,000円で、平成19年度の当初予算額の47億809万1,000円と比較しますと、額で4億9,973万8,000円、率といたしまして10.6%の増額となります。主な増額の要因といたしましては、合併振興基金積立金の2億円を計上したことによるものであります。
特別会計につきましては、まず国民健康保険特別会計は、総額14億3,501万3,000円で、19年度当初予算額の12億6,938万1,000円と比較しますと、額で1億6,563万2,000円、率といたしまして13.0%の増となります。
次に、老人保健特別会計は、総額2億7,298万7,000円で、19年度当初予算額13億169万7,000円と比較いたしますと、額では10億2,871万円、率としましては79.0%の減額となります。これは後期高齢者医療特別会計への移行期間の予算を計上しているためであります。
また、後期高齢者医療特別会計の1億7,224万4,000円は、新規となります。
次に、介護保険特別会計は、総額9億411万円で、19年度当初予算額7億5,409万円と比較いたしますと、額といたしましては1億5,002万円、率といたしまして19.9%の増額となります。
また、浄化槽設置管理事業特別会計は、総額1億3,361万4,000円で、19年度当初予算額1億6,238万2,000円と比較しますと、額で2,876万8,000円、率といたしましては17.7%の減額となります。
最後に、関口茂八奨学事業特別会計は、総額2,160万4,000円で、19年度当初予算額2,259万6,000円と比較しますと、額で99万2,000円、率といたしましては4.4%の減額となります。
以上、7会計の総額で81億4,740万1,000円となり、平成19年度当初予算額82億1,823万7,000円と比較いたしますと、額で7,083万6,000円、率といたしましては0.9%の減額となりました。
なお、水道事業会計につきましては、総額6億8,157万6,000円で、平成19年度当初予算4億6,871万7,000円と比較いたしますと、額で2億1,285万9,000円、率といたしましては45.4%の増額となります。
続きまして、一般会計の歳入予算の概要について申し上げます。
国の財政状況は最悪期を脱しつつありますが、地方自治体では法人住民税、法人事業税の法人2税の税収により、自治体の地域間の格差が目立つようになり、いまだ厳しい状況が続いております。
こうした中で、さきに触れました今後の景気の動向や三位一体改革による税源移譲等を踏まえ、平成20年度の税収につきましては、町民税は6億6,377万円、8.5%の増額で、固定資産税につきましては7億2,540万9,000円、1.7%の増額を見込んでおります。
また、町たばこ税につきましては、喫煙者の減少によりまして4,960万円、14.2%の減額としたものの、町税全体では14億6,289万2,000円となりまして、約4.0%の増額を見込んでおります。
さらに地方譲与税のうち自動車重量譲与税につきましては、前年度の実績を加味し、5,600万円で1.8%の増額としております。
また、地方道路譲与税につきましては、国会で議論されている揮発油税の道路財源分の取り扱い方についての財源充当の動向がいまだつかめないため、前年度並みの1,900万円を計上いたしまして、地方譲与税の総額を7,500万円といたしまして、1.4%の増額となっているところであります。
なお、地方消費税交付金につきましては、前年度と同額と1億円を見込んでおります。
次に、最も大きな財源であります地方交付税につきましては、前述のとおり地方税の偏在是正に生じる財源を活用し、自主的・主体的にまちづくりに取り組む財政状況が厳しい地域へ配分される「地域再生対策費」が創設されましたが、これらの状況を勘案し、普通交付税では前年度と比較いたしまして3,000万円を増額し12億1,000万円を、また特別交付税におきましては、合併に伴う財政措置が3年目となりましたことから、前年度に比べ4,000万円の減でありますけれども、1億5,000万円を計上したところであります。
また、国庫支出金につきましては、障害者福祉事業、児童手当支給事業及び次世代育成支
援対策事業等により、前年度と比較して574万円減の1億6,338万5,000円を計上しております。
また、県支出金につきましては、障害者福祉事業、児童手当支給事業、放課後児童対策事業、廃止代替バス事業対策費補助金及び中山間地域総合整備事業補助金等によりまして、前年度と比較いたしまして2,155万1,000円減の2億9,699万5,000円を計上いたしました。
次に、繰入金でありますけれども、財政調整基金から3億9,303万8,000円、公共施設等整備基金から1億5,000万円、減債基金から6,000万円、緑の雇用創出基金から72万円、それぞれ繰り入れ、財源確保を図っております。
次に、町債につきましては、国の地方債計画を踏まえ、臨時財政対策債として前年度と比較して1,000万円の減であります2億2,000万円を見込んでおります。
また、合併特例債につきましては、明覚小学校の校舎耐震補強及び大規模改造工事に伴う教育債を6,640万円、中山間地域総合整備事業、山村振興事業に伴う農林水産業債を9,310万円、道路新設改良事業、道路維持管理事業、橋梁新設改良事業に伴う道路整備事業債を8,590万円及び合併振興基金積立金の2億円の95%分の1億9,000万円を計上いたしまして、総額6億5,540万円となっております。
次に、歳出予算につきまして、ときがわ町総合振興計画の「やさしい暮らし、やさしい笑顔、やさしい心、やさしい営み、やさしいまち」の5つの基本政策に沿って説明をさせていただきます。
第1といたしまして、「やさしい暮らし」でございますが、まず、美しい自然と共生する生活基盤を整えるため、開発、保全及びその利用の高度化に資するとともに、計画的なまちづくりを進める上での基礎となります地籍を明確化し、秩序ある土地の利用を図るため、引き続き国土調査法に基づく地籍調査を玉川4地区及び田黒1地区で実施してまいります。
次に、道路交通体系の整備につきましては、町の均衡ある発展、住民の生活の利便性、安全性の観点から、町道新設改良事業の測量・設計委託事業2路線、道路改良事業4路線、舗装新設事業2路線を実施いたします。
道路維持関係では、測量・設計委託事業1路線、道路補修事業1路線、舗装修繕事業5路線、側溝整備事業7路線を行います。
また、生活道路の安全性の確保を第一といたしまして、町内各路線の修繕・整備を進めまして、道路反射鏡、ガードレール及び路面表示等の交通安全施設の充実を図ってまいります。
橋梁維持費につきましては、橋梁の安全性を確保するため、15メートル以上の橋梁につき
まして点検調査を実施いたします。特に滝の鼻橋は、塗装の劣化・鋼材の腐食が進行しているため、塗装の塗りかえと鋼材の補修を実施いたしまして、安全性を確保してまいります。
また、町の基幹道路であります都幾川橋の橋梁整備にかかる詳細設計、川北橋の予備設計を実施いたします。
河川の維持補修事業につきましては、田向川、地家地内水路の維持補修工事を行います。
また、主に学生や高齢者の交通手段として重要な役割を担っております公共交通機関につきましては、町の総合的な交通体系や交通網のあり方につきまして、広く専門家や関係機関、さらに利用者からなる検討組織を設置いたしまして、鋭意検討を進めてまいりたいと考えております。今後は、年々増加している入り込み客等の対応も重要な課題となってきております。
そのようなことから、県道の整備につきましても、県道飯能・寄居線、大野・東松山線、西平・小川線の改良や歩道整備の計画箇所の早期着工、完成に向けて、関係機関に対し引き続き強く要望をしてまいります。
次に、自然環境の整備・保全につきましては、一級河川都幾川とその支流の水質浄化を図るため、浄化槽の設置を引き続き推進し、生活環境の向上を図ってまいります。
また、昭和55年に設置しておりました大字田中地内の田中石原地域し尿処理施設、この施設が老朽化と放流水質の処理能力が低いために、加入者全員が個別浄化槽へ移行したということで、不要となりました。国からの財産処分の承認も受けまして、撤去費を計上したところであります。
次に、安全・安心で快適な暮らしを支える環境を整えるには、安全で良質な飲料水を安定的に供給することが重要であります。水道の老朽管による漏水は、安定供給の阻害要因となっておりますことから、老朽管を計画的に更新するとともに、安定的な供給量の確保のため、施設整備費として出資金を計上し、あわせて県水取水量の増量事業を行ってまいります。また、家庭で使用されている自家用井戸水の水質管理の自家用飲料水水質検査補助事業等を引き続き行ってまいります。
続きまして、循環型社会の形成を図る観点から、平成19年度に策定いたしました「環境基本計画」に掲げる町の環境の保全及び創造に関する施策を本年度も総合的・計画的に推進してまいります。
地球の温暖化につきましては、ご案内のとおり二酸化炭素に代表される温室効果ガスの排出が要因とされ、人間活動に伴う排出のうち、およそ4分の3が化石燃料の消費によるもの
であります。この化石燃料はCO2を放出し、吸収が行われません。一方、植物は、生育期にCO2を吸収し、焼却より放出される循環型のエネルギーとなります。
このようなことから、新エネルギーの取り組みといたしまして、町の70%を占める森林資源の活用を図り、木質バイオマスの中心であるまきストーブを役場庁舎へ設置する事業などを通じまして、CO2削減の啓発活動を積極的に行ってまいります。
また、ごみの削減、減量化につきましては、現代社会全体が目指す共通の課題とされ、生活の中で実践していくため、さらなる啓発が必要となります。そのため新たに環境講座を開催することなどの施策を通じまして、ごみ排出抑制、再資源化、再利用化を図る循環型社会を目指してまいります。
次に、防災・防犯体制の充実では、安心・安全の地域づくりの取り組みを行っていきますけれども、引き続き町民参加による見守り活動「ウォーキング・パトロール」をお願いするとともに、生活安全サポーターによる「自主防犯パトロール」を実施し、日常生活の不安に対処してまいります。
また、新たに全世帯に配布予定の地震ハザードマップを作成し、地震等の災害に対し、安心して避難できるような対応を図ってまいります。
さらに、防災行政無線につきましては、防災行政無線整備事業と町内情報通信基盤整備事業で設備の重複とならないよう、今年度に実施する情報通信基盤整備にかかる詳細設計の中で考慮し、実施してまいりたいと考えております。
第2といたしまして、「やさしい笑顔」であります。
まず、笑顔に満ちた健やかな暮らしを支えるために、保健衛生・医療の充実が求められておりますが、平成20年度より医療制度改革に伴い、住民健診の体制が大きく変わります。すなわち町ではなく、今後は各保険者が40歳から74歳の被保険者を対象にした特定健診の実施主体となることとされておりますが、実施内容にまだ未確定な部分もありまして、詳細はこれからと言われております。
いずれにいたしましても、町民に公平な健診の受診機会を効果的に提供し、健康維持、向上に努めてまいります。
社会保障の充実では、高齢化の進行によりさらに各種の給付の増加が見込まれますが、利用者の選択に基づき適切なサービスが総合的かつ公平に提供されるよう、地域包括支援センターの適切な運営を図ってまいります。
さらに、町の医療保険の中核をなしている国民健康保険に対し、医療の確保と今後の医療
費の状況を推測し、被保険者の負担軽減を図る観点から、繰出金を計上したところであります。
また、医療制度改革に伴い、老人保健制度が廃止され、新たに本年度から75歳以上の方が被保険者となる後期高齢者医療制度が発足いたしますが、これに適切な対応をするために必要な予算を計上いたしました。
ところで、町の高齢化率が年々高まり、介護保険給付額も年々増加しております。そこで、給付の適正化を図る観点から、給付の点検を実施するとともに、利用者と介護保険を利用せずにお年寄りの介護をご家族で行っている方たちとの公平性を図る観点から、家族で介護している方々に対する「家族介護支援事業制度」を創設することといたしました。
また、心安らぐ温かい福祉社会をつくるために、高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉の相互調整を図り、新たな福祉を通じたコミュニティが必要となっております。そこで、地域でともに支え合い、自立した生活を送ることを目指す「地域福祉計画」を策定してまいります。
次に、子育て支援につきましては、少子化や高齢化による経済的負担の増加により、家庭を取り巻く環境は大きく変化しております。そこで、これまで進めてきた子育て支援策を踏まえて、(仮称)次世代育成支援推進委員会を設立し、子供を中心とする子育て支援「ときがわ町次世代育成支援地域行動計画」の平成21年度策定に向け、協議会の設置及び実態調査等を行ってまいります。また、子育て支援策として、新たに子育て支援パンフレットを作成し、全世帯に配布することといたしました。さらに、子育て中の方で一時的に育児を離れなければならないという方に対する支援策でございます。パパ・ママリフレッシュ切符発行事業を引き続き実施してまいります。
また、子育て期間の経済的な負担軽減のため、昨年度には制度の充実を図りましたが、中学卒業までの児童・生徒の全年齢に対する医療費の無料化を引き続き実施いたしますとともに、中学生全学年のインフルエンザ予防接種及び乳幼児の子育て支援によるチャイルドシートの助成を行ってまいります。
次に、かねてから要望がありました学童保育所につきましては、新たに萩ケ丘小学校内に設置することといたしました。
また、保育所の環境整備といたしまして、平保育園のトイレ及び給食室の改修事業、玉川保育園の台所用品の保守点検費用等を計上しております。また、保育環境の充実を図るため、はなぞの保育園に対し、園舎の環境整備事業の一部助成を行ってまいります。
次に、障害者福祉の充実につきましては、障害者及び障害児がその有する能力適性に応じ、
自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害者福祉タクシー助成事業、自動車等燃料費助成事業を引き続き実施してまいります。
また、精神障害者保健福祉手帳の申請に要する医師の診断書及び自立支援医療認定申請に要する医師の意見書にかかわる費用についても助成を行ってまいります。
次に、高齢者や障害者の福祉の増進を図るための対策といたしまして、成年後見人等制度利用支援事業を実施いたしまして、成年後見等の審判請求などの費用に助成を行ってまいります。
また、在宅老人福祉事業といたしまして、高齢者世帯を対象に設置が義務づけられた家庭用火災報知機の設置助成を行うとともに、高齢者等を対象とした保養所利用者補助事業を行ってまいります。
さらに、移送サービス利用料助成事業、福祉鍼灸マッサージ補助事業についても引き続き実施してまいります。
第3といたしまして、「やさしい心」でありますけれども、まず未来を築く心豊かな子供をはぐくむために、学校、家庭、地域における教育力を高め、「優しさにふれるまちを支える豊かな心を育むまちづくり」を目指すこととし、まず、幼児教育の充実では、子供向けの演劇の上演を引き続き行います。積極的に情操教育を行ってまいります。
また、学校教育の充実につきましては、まず、教育環境の整備といたしまして、各学校の耐震補強及び大規模改造工事を初めとした施設整備を計画的に行ってまいります。平成20年度は、明覚小学校の耐震補強及び大規模改造工事と平成21年度に実施いたします都幾川中学校の耐震補強・大規模改造及び木質化工事の設計委託料を計上いたしました。
また、学力の向上のために小学校全学年で35人学級、中学校全学年で38人学級の実現をするために、町単独で教員1名を配置し、少人数学級事業の推進を図ってまいります。
次に、地域・家庭教育の充実につきましては、家庭の役割が極めて重要でありますことから、子供の個性に応じた適切な情報提供と相談体制を強化し、家庭における教育力の向上を支援しております。これからもこの事業につきましても支援していきたいと思っております。
次に、生涯学習の推進につきましては、まず、生涯を通じてみずからが学び、みずから考える、町民のニーズを的確にとらえ、必要な情報提供が行うことができるよう、生涯学習計画策定委員会を設立し、「生涯学習推進計画」を策定してまいります。
また、「ときめき塾」を引き続き開催いたしまして、生涯学習の学びの場や指導者の充実に努めてまいります。
また、図書館につきましては、図書館と公民館図書室の図書管理システムを統一いたしまして、各図書館で両館の蔵書をそれぞれ検索できるシステムを整備し、利用者へのサービスの向上を図ってまいります。
次に、文化財の保存と継承についてでありますが、国の指定となりました史跡小倉城跡の保存管理について、保存管理計画策定委員会を設置して「史跡小倉城跡保存管理計画」を策定し、史跡の保存管理を行ってまいります。
また、極めて重要な文化財でございます国宝慈光寺経の修理、助成を行うこととし、その修復、保全を図ってまいります。
次に、地域文化の創造につきましては、引き続き町民が身近なところで文化芸術の鑑賞ができるよう、コンサート公演事業、個人や文化団体の活躍や成果を発表する場である町民音楽祭も引き続き実施いたします。
また、スポーツ・レクリエーションの推進につきましては、体育指導員、スポーツ推進委員、スポーツ少年団指導員のご協力をいただき、新たに「ワンデーウォーク大会」、「熟年者のレクリエーション大会」を実施いたしますとともに、引き続き各種大会やスポーツ教室等を実施してまいりたいと考えております。
また、体育祭は町の一体感と地域間の交流を深めるために、今年度の結果を踏まえ、引き続き実施してまいります。
次に、だれでも参加できる地域コミュニティをつくる事業につきましては、地域づくり推進事業の活動の拠点として、重要な地域集会施設は35施設があります。すべての地域で管理運営を担っていただいておりますが、地域コミュニティ活動支援のため、土地借上料、浄化槽等の管理料などの一部を助成する予算を引き続き計上いたしました。
また、消防法の規定より、各集会所の防火カーテン等の設置費が必要でありますことから、新たに所要の予算も計上いたしました。
また、改修等につきましては、椚平生活改善センターの建替工事にかかる実施設計を行うこととし、所要の予算を計上したところであります。
次に、人権の尊重事業といたしましては、乳幼児から高齢者に対する虐待など悲惨な事件が後を絶ちませんが、人権問題を1人1人自分の問題としてとらえ、お互いの人権を尊重しながら、いたわり、支え合うまちづくりを推進するために、人権啓発事業として同和問題を初めとするさまざまな人権教育や講演会、研修会、啓発冊子の作成、人権相談を実施してまいります。
また、国際交流の推進につきましては、国際化の時代を担う中学生が海外で学習や生活を体験することで国際感覚を磨くということの中学生の海外派遣事業も実施してまいります。
また、町の国際交流を深めるため、町民の皆様のご協力をいただきまして、ニュージーランドの子供たちを迎え、国際親善を図ってまいります。
第4の「やさしい営み」についてでありますけれども、自然とその恵みを十分に生かし、魅力的で活力ある産業を育てていくことは、ときがわ町の発展にとって何より重要なことと考えております。幸いときがわ町はさまざまな資源に恵まれておりますが、その活用、特に町の面積の70%を占める山林の活用が大きな課題でありました。ご案内のとおり特に植林されているヒノキの間伐材は、活用されずに山林に放置されてきましたが、ヒノキによるナメコ栽培に成功し、実用化に向けた研究も着実に進んでまいりました。
そのようなことから、今般上田埼玉県知事にも認知をしていただきましたが、間伐材の活用と町の東部に広がる落葉樹の利用も含めて、キノコを町の特産品として進めてまいりたいと考えております。
そこで、町の新たな特産品の開発・推進を図るため、今年度はまず原木キノコの栽培の拠点として「ふれあいの里たまがわ」にハウスを設置し、町内施設への集客力と農業生産力の向上を図り、ときがわの「ブランド化」を目指してまいります。
次に、農林業の活性化も重要な課題であります。
そこで、まず、中山間地域総合整備事業といたしまして、平成19年度に引き続き集落道4路線、農道2路線、市民農園整備事業を実施いたします。
また、山村振興事業といたしまして、町道2路線の改良工事と町道1路線の測量設計を行います。さらに、県費単独土地改良事業につきましては、用水堰の改修のため、本郷店下堰改修にかかる測量・設計を実施するとともに、基盤整備促進事業の最終年として、換地作業を行うこととしております。
さらに、林業の基盤整備といたしましては、森林管理道2路線の修繕工事を行います。
また、農地の保全という観点から、有害鳥獣による作物被害の増加が問題となっておりますが、営農意欲を高めるため、鳥獣被害防除につきましては、埼玉県アライグマ防除実施計画に基づき、捕獲従事者の拡大を図ってまいります。
次に、商工業の振興もまた重要な課題であります。今般のホンダの寄居町、小川町への工場進出に伴いまして、関連企業の立地の動きが徐々に出てきております。本町内に対する関連企業や事業所の立地誘導が重要な課題となっております。
そこで、本町へのこれから企業の立地を促進する観点から、税の減免制度を創設するとともに、あわせてこれら企業への町民の雇用を確保するこういう観点から、雇用奨励金の交付を行うといたしました。そして、企業立地支援条例を今議会に提案したところであります。
まだ企業名を公表することはできませんが、現在有力な企業がこのときがわ町に進出をするということで計画をしておりますので、期待しているところでもあります。
また、町内の小規模事業者の振興と安全・安心な住宅・居住環境の整備を図るとともに、町産木材の利用拡大による地域経済の活性化を図ることを目的にいたしました。新たにときがわ町産木材住宅リフォーム助成制度を創設することといたしました。十分活用がなされるよう議員各位の皆様にもご協力をお願いしたいと思います。
また、消費者行政の推進についてでありますが、食品に対する農薬の混入など、食の安全性や振り込み詐欺の被害などの増大により、消費者にかかる問題はますます大きくなってきております。そこで、適切な消費生活情報の提供やPRを行うとともに、日常生活の不安に対するため、引き続き家族相談支援センターにおける相談業務を実施してまいります。
さらに、地域の魅力の発揮による観光の活性化についてでありますけれども、今後観光協会の果たす役割は、ますます大きくなるものと考えております。
そこで、観光協会の年間を通じたFMラジオ「ナックファイブ」の活用に対する助成を初め、観光協会に対する助成等を通じ、観光協会の充実を図ってまいります。
また、年々増加する入り込み客に対しますために、観光施設の整備をいたしまして、また観光等の充実をいたしまして、花菖蒲園の木道の保守工事を初め木のむら物産館の駐車場舗装工事、いこいの里屋根改修工事、やすらぎの家の厨房改修工事を行うとともに、観光資源のさらなる活用を図る観点から、観光案内板などの設置について、根本的に見直し、統一的なデザインとときがわ町の特色を踏まえたものに順次整備していくことといたしまして、平成20年度から計画的に整備を進めてまいります。
また、ときがわ町の最大のイベントであります「ときがわまつり」についてでありますけれども、平成20年度は平成19年度初めて実施しました木のよさに触れ、木と親しむイベントであります「木のくにまつり」を「ときがわまつり」に統合し、町内産業の振興とPRをより積極的に行ってまいります。
第5の「やさしいまちづくり」でありますけれども、愛郷と信頼が地域を支え合う協働のまちづくりといたしまして、自主的・自立的な行財政運営を進めるため、広域行政の推進事業といたしまして、比企広域市町村圏組合におきまして、ふるさと市町村圏・斎場・介護認
定審査及び消防事業を行い、小川地区衛生組合では、一般廃棄物の処理に対応しております。広域で実施することで高度な事務事業が実施され、構成市町村といたしまして、さらなる効果的で効率的な広域行政の推進に努めてまいります。
次に、効率的な行財政運営を図るという観点から、引き続き合併効果を発揮できるよう事務事業を点検するとともに、事業別予算編成方式を導入いたしまして、事業実施にかかる費用及び効率を明確にしてまいります。
また、健全な行財政運営を継続するために、限られた財源を効果的に運用するとともに、将来の財政基盤の安定化を図るため、新たに合併特例債を活用し、合併振興基金へ積み立てることといたしました。
最後に、特別会計予算について申し上げます。
まず、国民健康保険特別会計でありますけれども、国民健康保険は発足以来医療保険制度の中核として、地域住民の医療の確保と保健の向上に重要な役割を果たしてまいりました。本町におきましても、この制度を維持するため、健全な財政運営に努めているところであります。しかし、低迷する景気の中で、被用者保険から国民健康保険に移行する方が増加するとともに、中・高年齢者を多く抱える本町国民健康保険は、医療費が年々増加する傾向にあり、国保財政を圧迫し、現在の保険税率では既に限界に達しているのが現状であります。
今後は、団塊世代の退職者の加入が予想されるため、退職者医療制度の適用を適正に行い、保健事業を推進することにより、医療費の適正化を図り、近隣市町村に比べ最小限の税率の改正にとどめたいと考えております。
また、平成20年度からは医療制度改革が本格的に実施されてまいります。75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行し、65歳以上の退職被保険者が一般に移るなど、国保財政にも大きな影響が予想されております。
保健事業につきましても、特定健診・保健指導が40歳から74歳の被保険者に義務づけされるなど、医療と保健を一体とした制度として運営することが求められてまいります。
このような医療制度改革にも的確に対応できるよう努めてまいりたいと考えております。
次に、老人保健特別会計ですが、老人保健法による医療費支給事業が平成20年3月で終了となりますので、過去の医療費の支給状況から予測して、3月の1カ月と請求遅延分の医療費を見込みました。
歳入面では、これらの医療費に対して交付される社会保険診療報酬支払基金、国・県及び町の各負担区分に応じた額を計上いたしました。
医療費の動向につきましては、今後も慎重に推移を見きわめてまいりたいと考えております。
次に、後期高齢者医療特別会計ですが、この会計は高齢者の医療の確保に関する法律により実施する事業でありまして、ご案内のとおり平成20年度から新たに設けられるものであります。医療費の支給につきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行いますので、町の事務として定められております保険料の徴収事務に関する費用を主に計上いたしました。今後の事業の円滑な実施に向けて努力をしてまいりたいと考えております。
次に、介護保険特別会計につきましては、平成18年度から地域密着型介護制度が創設されたこと、また既存制度の定着に伴い、認定者数と各種介護サービスの利用者が増加してきております。介護給付費も増加しており、介護給付の適正化を図るとともに、保険料の収納対策を含め、介護保険制度の適正な運用に努めてまいります。
次に、浄化槽設置管理事業特別会計でありますが、平成15年度から事業を推進し、既に418基を設置し、清流の保全に努めているところであります。平成20年度は町民の皆様のご理解をいただき、80基の設置を予定しております。
次に、関口茂八奨学事業特別会計につきましては、引き続き基金の有効利用を図り、積極的に人材育成のための基金として活用を図ってまいりたいと考えております。
最後に、水道事業会計につきましては、平成19年度に策定いたしました基本計画に基づき、県水受水池の建設、既存石綿管及び老朽施設の更新等の事業を行いまして、安心・安全な飲料水の安定供給に努めてまいります。
以上、予算の概要についてご説明いたしましたけれども、本定例会に付議いたしました議案は、条例の制定5件、条例の一部改正11件、条例を廃止する条例1件、土地の処分について1件、平成19年度一般会計補正予算、各特別会計補正予算及び水道事業会計補正予算7件、平成20年度一般会計、各特別会計予算及び水道会計予算8件であります。
以上、施策の一部を申し上げまして、平成20年度の町政執行の施政方針といたします。
慎重にご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつとします。ありがとうございました。
○田中 旭議長 大変ご苦労さまでした。
これで施政方針を終わります。
施政方針に対する質疑につきましては、平成20年度の予算審議に関連して行ってください。
暫時休憩をいたします。
再開は11時10分でお願いいたします。
(午前10時53分)
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○田中 旭議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前11時10分)
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◎議会運営委員会報告
○田中 旭議長 続いて、日程第4、議会運営委員会報告を行います。
所管事務調査報告を求めます。
議会運営委員会、野原兼男委員長。
○野原兼男議会運営委員長 それでは、議会運営委員会報告をさせていただきます。
平成20年3月4日
ときがわ町議会議長 田 中 旭 様
議会運営委員長 野 原 兼 男
議会運営委員会報告
本委員会は、調査中の事件について、下記のとおり調査を終了したので、ときがわ町議会会議規則第77条の規定により報告します。
記
1.所管事務調査事項
議会改革について
2.調査の経過及び結果又は意見
別紙のとおりでございます。
朗読しますので、次のページをお願いいたします。
平成19年6月第2回定例会において所管事務調査事項とした「議会改革について」の調査結果及び意見を、次のとおり報告します。
1.はじめに
地方分権時代を迎え、地域の自立、少子高齢化、安全・安心の確保、地域産業の振興など、地域社会の課題が山積している中で、議会が町民の付託に応え、町民から期待された政策形成や行政監視の役割を果たすためには、議会の責務や運営方法を明確にする必要がある。そこで本委員会はそれらを規定する議会基本条例並びに議会運営について調査することとしま
した。
2.調査研究の経過
6月8日 委員会 所管事務調査事項の決定
7月31日 委員会 調査検討
8月28日 委員会 調査検討
9月7日 委員会 調査検討
9月25日 研修会 議員研修会にて議会基本条例についての講義を受けております。
(全国町村議会議長会職員講師によるものであります。)
10月23日 委員会 研修会結果審議
11月13日 委員会 嵐山町議会視察研修
11月14日 委員会 湯河原町議会視察研修
11月22日 委員会 視察研修結果審議
11月27日 委員会 調査検討
12月7日 委員会 調査検討
1月10日 委員会 条例案策定作業
1月17日 委員会 条例案策定作業
1月22日 委員会 条例案策定作業
2月4日 会 議 町長との調整会議
2月18日 委員会 町長との調整結果審議
2月18日 会 議 議員全員協議会での調整会議
2月18日 委員会 議員全員協議会での調整結果審議
2月26日 委員会 委員会報告書作成
3.議員研修会
全国町村議会議長会職員による議会基本条例についての講義概要
全国町村議会議長会政務・議事調査部長岡本光雄氏による「議会基本条例・政治倫理条例」についての講義を受けた。
◎主な講義内容
・議会の活性化は、議会と議員の使命を根本から見直すところから始めるべきである。
・議会活性化の対策をしても、議員や事務局長が代わると元に戻ってしまう可能性がある
ため、条例化することにより確立できる。
・議会は討論の場であり、議会議員は複数いるのだから、多様な議論をしてこそその価値
がある。
4.嵐山町議会視察研修
嵐山町議会では、「嵐山町議会議員政治倫理条例」の制定に向け議員の総意により議会運営委員会で条例案を策定し、議員提出議案としたが、下記の事項が特に問題となったとのことであった。
問題となった箇所でございます。
<兼業の報告義務>対象範囲
案では、議員、配偶者、二親等以内または同居の親族としましたが、修正では、本人、配偶者または同居の親族までとなりました。
町公共事業等契約に関する遵守事項の対象範囲
案では、議員、配偶者、二親等以内または同居の親族としましたが、修正では、本人、配偶者または同居の親族までとなりました。
<町補助金等に関する遵守事項>
案では、議員は、町からの補助金を交付される団体の代表者を辞退するとしましたが、修正では、全文削除。
嵐山町議会議員政治倫理条例の特色としまして、
・議会、議員の役割と責務を明確に規定している。
・町民の責務を義務付けている。
・町職員等への利害誘導の禁止、また、町職員等への要望及び依頼についての内容を文書
にして開示するよう義務付けている。
・兼業の報告義務の対象範囲を明確に限定している。
・町公共事業等契約に関する遵守事項の対象範囲と禁止事項を明確に規定している。
5.湯河原町議会視察研修についてでございます。
湯河原町は、隣接する真鶴町との合併が住民投票で否決されて、厳しい財政状況のなかで単独町制を選択したことで、踏み込んだ行財政改革が求められていることから、まちづくりの基本となる自治基本条例の検討が始まった。
議会も厳しい財政状況を踏まえ、新しいまちづくりに向けた体制を検討する流れの中で「まちづくり制度等調査特別委員会」を設置し、その特別委員会の議論のなかで自治基本条例の中に議会の位置づけなどの規定があったが、議会として独立した議会基本条例をつくる
こととなった。また、条例化には議会事務局職員の大きな熱意があったとのことであります。
湯河原町議会基本条例の特色についてでございます。
・町民と共に汗を流す町民協働の議会運営と活力ある地域づくりを基本として誓約してい
る。
・議会における自由討議の拡大を規定し、町長、執行部職員の出席要請を最小限にとどめ、
議員間の十分な討議によって合意形成を図るとしている。
・重要政策の審議に当たっては、町長側に8項目の情報提供を義務付けている。
・議員の定数及び報酬の改正に当たっては、第三者機関の設置を規定しております。
6.まとめ
本委員会では、今回の調査結果からときがわ町議会における議会基本条例制定の必要性を@のとおり確認し、今後の活性化策を進めていく上での指針として、議会基本条例の制定が必要であり、直ちに策定作業を進めることとした。
なお、策定に当たってはAに示す事項を基本姿勢といたしました。
@議会基本条例の必要性の確認
・分権化社会への移行により、議会の役割は拡大し重要になっており、更なる議会の活性
化が必要とされている。
・議会と議員の使命を再確認し、能力向上を図ることが議会活性化の第一歩である。
・議会と議員がその能力を発揮することで、最も効率のよい「町民協働のまちづくり」を
実現できる。
・条例化することで、議会活性化の取り組みを将来にも確保できる。
A策定に当たっての基本姿勢
・議会の姿勢を町民にPRするものとする。
・町民にわかり易くするために、専門用語の使用を極力避け、条文を簡素化したものとす
る。
・議会と議員の役割と責務を明確に規定するものとする。
・行政監視の機能を強化するものとする。
・町民協働のまちづくりを推進できるものとする。
・町民意思を反映した政策執行が確保できるよう、重要政策の策定段階からの議会の参画
や、説明資料の事前提出などを求めるものとする。
・執行部の反問権を認めるなど、討議の充実を図るものとする。
・議員の倫理については、基本姿勢を定め、細部については、議会運営事項等で定めるも
のとする。
・議会の最高規範として定め、この条例を基に議会運営の仕組みを整備するものとする。
以上をもって議会運営委員会報告とし、ときがわ町議会基本条例を上程いたしますので、よろしくお願いします。
以上でございます。
○田中 旭議長 大変ご苦労さまでした。
これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
野原委員長につきましては、自席にお戻りください。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 これをもって討論を終結いたします。
お諮りいたします。ただいまの委員長報告を承認することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中 旭議長 異議なしと認めます。
よって、委員長報告は承認することに決定いたしました。
ここで特別職、理事、総務課長を除き、各課長については一たん退席を求めます。
暫時休憩をいたします。
(執行部退席)
(午前11時23分)
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○田中 旭議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前11時23分)
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○田中 旭議長 ここで、都合により副議長と交代させていただきますので、よろしくお願い
いたします。
(議長 田中 旭議員、副議長 市川金雄議員と交代)
○市川金雄副議長 議長を交代いたしましたので、よろしくお願いいたします。
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◎追加議事日程について
○市川金雄副議長 ここで議事日程を配付いたします。
(追加議事日程の配付)
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◎日程の追加
○市川金雄副議長 報告いたします。
ただいま議長、田中旭議員から議長の辞職願が提出されました。
お諮りいたします。
この際議長の辞職についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄副議長 異議なしと認めます。
─────────────────────────────────────────────────
◎議長の辞職について
○市川金雄副議長 日程第5、議長の辞職についてを日程に追加し、直ちに議題といたします。
本件は、田中旭議員の一身上に関する事件でありますので、地方自治法第117条の規定により田中旭議員の退席を求めます。
(13番 田中 旭議員退席)
○市川金雄副議長 事務局長に朗読させます。
議会事務局長。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
平成20年3月4日、ときがわ町議会副議長、市川金雄様。
ときがわ町議会議長、田中旭。
辞職願。
今般、一身上の都合により、議長の職を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。
以上でございます。
○市川金雄副議長 ご苦労さまでした。
お諮りいたします。田中旭議員の辞職を許可することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄副議長 異議なしと認めます。
田中旭議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。
田中旭議員の除斥を解きます。
(13番 田中 旭議員入席)
○市川金雄副議長 ただいま議長の辞職を許可されました。
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◎議長退任あいさつ
○市川金雄副議長 田中旭議員からあいさつのための発言を求められておりますので、これを許可いたします。
田中旭議員。
○13番 田中 旭議員 副議長のお許しをいただきましたので、一言ごあいさつをさせていただきます。
このたび私一身上の都合により、ときがわ町議会議長の任を辞職することにいたしました。浅学非才な私に議会議員の皆様にはご指導、ご協力をいただきまことにありがとうございました。心より御礼申し上げる次第でございます。
また、ときがわ町執行部の皆様には、関口町長さんを初め関口副町長さん、戸口教育長さん、蜻旧センター所長さん並びに各課長さんについては、ご指導をいただきましてまことにありがとうございました。また、議会事務局の皆さんについては、大変お世話になりました。私事ではございますが、8町村の会長を務めさせていただき、また県の議長会の議長も務めさせていただきました。まことに議会事務局の方には大変お世話になりました。
これからも残りの議員生活を精いっぱい頑張りますので、よろしくお願いいたしまして、簡単でございますが、あいさつにかえさせていただきます。大変ありがとうございました。(拍手)
─────────────────────────────────────────────────
◎追加議事日程について
○市川金雄副議長 ただいま議長が欠員となりました。
ここで議事日程を配付いたします。
(追加議事日程の配付)
─────────────────────────────────────────────────
◎日程の追加
○市川金雄副議長 お諮りいたします。この際、議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄副議長 異議なしと認めます。
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◎議長選挙について
○市川金雄副議長 日程第6、選挙第1号 議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行います。
暫時休憩いたします。
(午前11時33分)
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○市川金雄副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前11時42分)
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○市川金雄副議長 選挙の方法については、投票で行います。
すべての投票について、得票数が同数となった場合には、地方自治法第118条の規定により準用する公職選挙法第95条の規定により、当選者はくじで決定することにします。
議場の出入り口を閉鎖します。
(議場閉鎖)
○市川金雄副議長 ただいまの出席議員は16名です。
会議規則第32条第2項の規定により立会人に11番、岩田鑑郎議員、12番、島田豊議員の2名を指名いたします。
投票用紙を配付いたします。
念のため申し上げます。投票は単記無記名です。
(投票用紙配付)
○市川金雄副議長 投票用紙の配付漏れはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄副議長 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
立会人の2名の方、お願いします。
(投票箱点検)
○市川金雄副議長 異状なしと認めます。
ただいまから投票を行います。
事務局長が議席番号を読み上げますので、順番に投票をお願いします。
○野原泰子議会事務局長 お名前をお呼びいたします。
1番、前田議員、2番、野口議員、3番、小宮議員、4番、野原和夫議員、5番、鳥越議員、6番、堀口議員、7番、笹沼議員、8番、増田議員、9番、伊得議員、10番、市川洋議員、11番、岩田議員、12番、島田議員、13番、田中議員、14番、野原兼男議員、15番、長島議員、16番、市川金雄議員。
○市川金雄副議長 投票漏れはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄副議長 投票漏れなしと認めます。
投票を終わります。
開票を行います。
立会人の方、お願いいたします。
(開 票)
○市川金雄副議長 開票の結果を朗読いたします。
投票総数 16票
有効投票 16票
無効投票 0票
有効投票のうち
市 川 金 雄 議員 16票
この選挙の法定得票数は4.00票です。
したがって、市川金雄議員が議長に当選されました。(拍手)
議場の出入り口を解きます。
(議場開鎖)
─────────────────────────────────────────────────
◎議長あいさつ
○市川金雄議長 ここで、私から一言就任に当たりごあいさつをさせていただきます。
ただいまは皆様方の全員の方のご推挙をいただきまして、議長という大役を仰せつかりましたこと、まことにありがとうございました。身に余る光栄と存じますとともに、その責任の重大さを痛感しておるところでございます。
浅学非才、もとよりその器でないことは十分承知いたしておりますが、仰せつかりましたからにはときがわ町議会議長の重責を汚すことのないよう、皆様方のご指導、ご協力をいただきながら日々研さんし、努力を重ね、微力ではございますが、全力で取り組み、その任を果たしたいと考えておるところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
言葉は整いませんが、皆様方のご指導、ご協力を重ねてお願い申し上げまして、就任に当たってのごあいさつにかえさせていただきます。まことにありがとうございました(拍手)
暫時休憩いたします。
再開は1時からお願いいたしたいと思います。ありがとうございました。
(午前11時52分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 このまま議長として進行させていただきますので、よろしくお願いいたします。
(議長 市川金雄議員、議長席に着く)
─────────────────────────────────────────────────
◎追加議事日程について
○市川金雄議長 続いて、副議長が欠員となりました。
ここで議事日程を配付いたします。
(追加議事日程の配付)
─────────────────────────────────────────────────
◎日程の追加
○市川金雄議長 お諮りいたします。この際、副議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 異議なしと認めます。
─────────────────────────────────────────────────
◎副議長選挙について
○市川金雄議長 よって、日程第7、選挙第2号 副議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行います。
選挙の方法については、投票で行います。
議場の出入り口を閉鎖します。
(議場閉鎖)
○市川金雄議長 ただいまの出席議員は16名です。
会議規則第32条第2項の規定により、立会人に13番、田中旭議員、14番、野原兼男議員の2名を指名いたします。
投票用紙を配付します。
念のため申し上げます。投票は単記無記名です。
(投票用紙配付)
○市川金雄議長 投票用紙の配付漏れはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
立会人の2名の方、お願いします。
(投票箱点検)
○市川金雄議長 異状なしと認めます。
ただいまから投票を行います。
事務局長が議席番号を読み上げますので、順番に投票をお願いいたします。
○野原泰子議会事務局長 1番、前田議員、2番、野口議員、3番、小宮議員、4番、野原和夫議員、5番、鳥越議員、6番、堀口議員、7番、笹沼議員、8番、増田議員、9番、伊得議員、10番、市川洋議員、11番、岩田議員、12番、島田議員、13番、田中議員、14番、野原兼男議員、15番、長島議員、16番、市川金雄議員。
○市川金雄議長 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 投票漏れなしと認めます。
投票を終わります。
開票を行います。
立会人の方、お願いいたします。
(開 票)
○市川金雄議長 開票の結果を朗読いたします。
投票総数 16票
有効投票 16票
無効投票 0票
有効投票のうち
増 田 和 代 議員 15票
堀 口 宏 議員 1票
この選挙の法定得票数は4.00票です。
したがって、増田和代議員が副議長に当選されました。
議場の出入り口を開きます。
(議場開鎖)
○市川金雄議長 ただいま当選されました増田議員が議場におられますので、ときがわ町議会会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をいたします。
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◎副議長あいさつ
○市川金雄議長 それでは、副議長に当選されました増田議員に当選の承諾及び就任のごあいさつをお願いいたします。
○増田和代副議長 ただいま副議長の選挙が行われまして、ほぼ多数の方々から温かい温かいご支援をいただきました副議長に就任いたしました増田和代でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
私はなりは大きいですけれども、心は小さくて、こういうような感じなんですけれども、しっかりと議長を支えまして、またここにいらっしゃる議員さんとともども、また関口町長初め行政の方々としっかりと協力をしながら、住んでよかった、また住みたいときがわ町構築に全力で働いてまいりますので、重ね重ねよろしくよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。(拍手)
○市川金雄議長 ありがとうございました。
ここで先ほど退席した課長について入場を許可いたします。
(執行部入席)
○市川金雄議長 暫時休憩いたします。
(午後 1時14分)
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○市川金雄議長 休憩前に引き続き再開いたします。
(午後 1時14分)
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◎議員提出議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 引き続きまして、日程第8、議員提出議案第1号 ときがわ町議会基本条例の制定についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
議員提出議案第1号 ときがわ町議会基本条例の制定について。
別紙のとおりときがわ町議会基本条例を制定することについて議決を求める。
平成20年3月4日提出、提出者、ときがわ町議会議員、野原兼男、賛成者、ときがわ町議会議員、伊得一夫、賛成者、ときがわ町議会議員、長島良男、賛成者、ときがわ町議会議員、岩田鑑郎、賛成者、ときがわ町議会議員、堀口宏、賛成者、ときがわ町議会議員、小宮正。
以上でございます。
○市川金雄議長 提出者から提案の説明を求めます。
野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 それでは、議員提出議案第1号 ときがわ町議会基本条例の制定についての提案理由を申し上げます。
議会活性化の指針として、この条例を制定する必要があるので、この案を提出するものであります。
それでは、条文についてのご説明をさせていただきます。
めくっていただきまして、初めにときがわ町議会基本条例、初め前文となっております。前文につきましては、議会の位置づけ、地方分権社会に山積する課題には町民協働のまちづくりが求められており、その取り組みには議会、議員の役割と責務を明確な指針として条例
化が必要としております。
第1条、目的では、基本事項を定め、信頼される議会の確立を目指すとしております。
第2条は、議会運営の原則でございます。
2条1項は、議会は町民を代表する議事機関としての責務を果たさなければならないとしております。
2項におきましては、いろいろな視野に立ち、長期的なまちづくりを図らなければならないとしております。
3項におきましては、町民参加のまちづくりを推進するには、町民からの提案や意思を積極的に政策提案につなげなければならないとしております。
4項におきましては、町民に情報公開を積極的に行わなければならないとしております。
続きまして、3条、討議の充実でございます。
3条1項におきましては、議員間の討議を積極的に行わなければならないとしております。
2項におきましては、町長等からの反問権を確保して、討議の内容を充実させていくとしております。
3項におきましては、本会議での議員間の議論を積極的に推進しなければならないとしております。
第4条、行政監視、1項、行政監視の責務を常に果たさなければならないとしております。
2項におきましては、行政に対して疑問、疑念が生じたときには、検査権の行使を行わなければならないとしております。
3項、執行されている事業等の検証を常にしていかなければならないとしております。
第5条、重要政策の審議、1項におきましては、基本構想に基づく基本計画を議決に追加することとしております。
2項におきましては、重要な政策等について、町長等に事前の情報提示を求めるとともに、町長、執行機関は積極的に応じるよう要請しております。
第6条、予算・決算の審議、1項、これ予算・決算について事前に説明資料の提出を求め、町長は積極的に応じるよう要請しております。
第7条、議会広報の充実、第1項、これは情報公開、町民に十分な情報公開の原則から、議会広報活動の充実に努めなければならないとしております。
2項、議会広報は、町民にわかりやすい内容にしなければならないとしております。
第8条、議員活動の原則、議員としての能力向上を常に図らなければならないとしており
ます。
2項におきましては、積極的に町民との意見交換の場に参加するよう努めなければならないとしております。
第9条、議員の倫理、議員としての認識と自覚を持って行動しなければならないとしております。
2項におきましては、地域行事等の参加費負担については、町民に理解してもらうよう努めなければならないとしております。
3項につきましては、不当な影響力の行使をしてはならないとしております。
第10条、条例の位置づけ、条例を議会の最高規範と定め、議会改革を進めていくとしております。
附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行することとしております。
以上をもって説明を終わらせていただきます。慎重審議の上、議決いただくようよろしくお願いいたします。
以上です。
○市川金雄議長 これより日程第8、議員提出議案第1号 ときがわ町議会基本条例の制定についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
ここで野原議員、自席にお戻りください。
これより討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
これより議員提出議案第1号 ときがわ町議会基本条例の制定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○市川金雄議長 起立全員です。
よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第9、議案第1号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読をさせます。
○野原泰子議会事務局長 議案第1号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について。
別紙のとおりときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第1号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成19年5月16日に交付されたことに伴い、ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 それでは、命によりまして、議案第1号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。
先ほど町長提案理由で申し上げましたが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成19年5月16日に交付されたことに伴い、改正するものであります。
この改正は、子育て支援対策として、育児短時間勤務制度が制定されました。この導入によるものであります。
ここで、本文に入る前に、育児短時間勤務制度について簡単に説明をさせていただきます。
この制度は、小学校就学前の始期に達するまでの子を養育するため、その子がその始期に達するまで常時勤務を要する職員が一定の勤務形態により職員が希望する日または時間帯において勤務することができる制度であります。選択できる勤務形態といたしましては、まず1日当たり4時間、週20時間勤務、次に1日当たり5時間、週25時間勤務、週3日で週24時
間勤務、そして週2日半、時間にして週20時間勤務等の主に4つの形態がございます。これを選択することができるというものであります。
そして、この制度は、任命権者の承認によって与えられるものであります。
期間は、1カ月以上1年以下で、育児短時間勤務承認申請を提出をして承認を受けるというものでございます。その期間は、本人の希望により小学校就学の始期に達するまで延長することができるということで、再申請によってまた延長をすることができるというものでございます。
なお、この制度は、承認により取得できるものでありますので、休職または停職の処分を受けた場合、また職員の子で亡くなった場合、子を養育しなくなった場合等のときは、承認の執行取り消しを行うことがあるということでございます。
次に、この制度を活用した職員に対する給与の支払いでありますが、俸給月額及び地域手当等の職務関連手当は、勤務時間に応じた支払いとなります。ただし、扶養手当、住居手当等の生活関連手当は、フルタイム勤務職員と同額が支給されます。通勤手当についても、原則フルタイム勤務職員と同額の支給となります。また、昇給及び昇格につきましては、フルタイム勤務職員と同様な扱いということであります。
それでは、本文に入らせていただきますが、この改正は、次の議案第2号で上程させていただきましたときがわ町職員の育児休業等に関する条例が育児短時間勤務制度の導入により大幅に改正されましたので、これに伴う改正でございますので、ご承知おきいただきたいと存じます。
議案参考資料のナンバー1、新旧対照表をごらんをいただきたいと存じます。これにより説明をさせていただきます。
なお、下線の部分が新たに加わり、また改正されたものでございます。
まず、第2条は、1週間の勤務時間を定めたものでありますが、この第2項を3項として、3項を5項として、第2項を新たに加え、育児短時間勤務の承認を受けた職員の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定めるとしたものでございます。
第3項は、適用条項の整理で、第4項は任期付採用職員の勤務時間を定めたものであります。これが加わり、5項は改正前3項の適用条項の整備であります。
なお、以後の改正は、主に短時間勤務職員を育児短時間職員等に文言を改めたものでございますので、省略をさせていただきます。
附則で、この条例は平成20年4月1日から施行する。
なお、第2項は経過措置であります。
以上、雑駁でありますが、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○市川金雄議長 これより日程第9、議案第1号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
14番、野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 14番、野原です。
ちょっと確認なんですけれども、夫婦で勤務している場合がありますよね。そういった場合には権利を取得する場合に交互にできるのですか。最初に奥さんなら奥さんがいて、その後これまただんなさんに交互に取得するというような形をとれるということですか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
総務課長。
○柴崎政利総務課長 そのとおりでございます。ダブってとることはできませんけれども、1人の子をやはり1人の親がみるということで、夫婦の場合は最初に奥さんがとって1年間、それは延長することは先ほど申し上げましたようにできますけれども、次にだんなさんということで、とることは可能でございます。
以上でございます。
○市川金雄議長 野原議員。
○14番 野原兼男議員 その1年というのではなくて、月、1週間とかそういった短期の交代というのはその辺はどうなんですか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 お答えを申し上げます。
条例的には1カ月以上1年以下ということで、これは延長することができるということになっておりますので、1カ月以上であればそれは条例的には可能でございます。
以上でございます。
○市川金雄議長 ほかに。
2番、野口議員。
○2番 野口守隆議員 2番、野口です。
これが4月から施行されるということですが、もしも例えば1日4時間で20時間という職員が出た場合に、仕事のその職員の仕事はどういった形でカバーするのでしょうか。それをお伺いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 お答えを申し上げます。
ケース・バイ・ケースであろうかと思いますけれども、内容によっては現在の体制でカバーをする、その時間によってカバーをするということもございますでしょうし、また必要によっては臨時採用職員を採用して充てるということもあるかと思います。そのときのケース・バイ・ケースになろうかと思います。
以上でございます。
○市川金雄議長 ほかに。
4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
ちょっと聞きたいんですけれども、この1年以下は休暇をとって、その後の職場復帰というのはもとへ戻るということで間違いないのでしょうか。
それとこれは労働基準法の改正に伴う問題なのでしょうか。その点でちょっとお伺いしたいです。
○市川金雄議長 柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 お答えを申し上げます。
第1点目の職場復帰については、それは可能でございますし、その昇給、昇格については、影響させないということで、条文的にはなってございます。
それと改正でございますけれども、国家公務員法も同じでございますけれども、この育児休業に対する改正に伴うものということでご理解をいただきたいと思います。
○市川金雄議長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
これより議案第1号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○市川金雄議長 起立全員です。
よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第10、議案第2号 ときがわ町職員の育児休業に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読をさせます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
議案第2号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。
別紙のとおりときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求めます。
平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第2号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成19年5月16日に交付されたことに伴い、ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 それでは、命によりまして、議案第2号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。
先ほど町長提案理由で申し上げましたが、地方公務員法の育児休業等に関する法律の一部
を改正する法律が平成19年5月16日に交付されたことに伴い、改正するものであります。
この改正は、先ほど議案第1号でもご説明を申し上げました子育て支援対策として、育児短時間勤務制度が制定され、導入されたことのために行う改正でございます。
改正の主なものでありますが、育児短時間勤務制度につきましては、先ほど説明を申し上げましたので、ご理解をいただけたかと存じますので、省略をさせていただきます。
なお、ときがわ町職員の育児休業等に関する条例につきましては、改正前は全文で10条からなる条例でございましたが、今回の育児短時間勤務制度導入による改正により、全22条からなる条例となりました。大幅な改正となったわけでございます。
それでは、本文の説明をさせていただきますが、議案参考資料ナンバー2を新旧対照表をごらんをいただきたいと存じます。これにより説明をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。
まず、第1条の趣旨は、育児短時間勤務制度の導入に伴い、地方公務員法の育児休業等に関する法律の適用条項の改正でございます。
また、第2条は、育児休業をすることができない職員を定めたものでありますが、文言の修正でございます。前の条例と変わってございません。
次に、第3条は、再度の育児休業をすることのできる特別の事情を定めたものでありますが、2ページをごらんいただきたいと存じますが、第3項に育児休業をしている職員が負傷、疾病等により育児休業の承認を取り消された後、養育できる状況になったときには、再度適用させるものを加えたということでございます。
次に、第4条と3ページの第5条は、文言の修正で、改正前5条の2を第6条に、5条の3を第7条として、第8条では復帰後における職員給与の号俸の調整を、そして4ページ第9条から7ページ第18条までは、新たに先ほど申し上げました議案第1号でご説明を申し上げましたが、育児短時間勤務制度の導入に伴う必要条項を加えられたものでございます。
なお、第19条から第22条につきましては、改正前第7条、第8条、第9条、第10条をそれぞれ第19条、20条、21条、22条として文言の修正並びに適用条項の改正を行ったものでございます。
附則で、この条例は平成20年4月1日から施行する。
なお、第2条では経過措置で、第3条では一般職の職員の給与に関する条例の一部の改正も述べております。
以上、雑駁でございますが、説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
○市川金雄議長 これより日程第10、議案第2号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
この条文をいろいろ読んでみますのですけれども、22条まで拡大されたということですが、この理解については、私なりに理解したのでこれでよろしいのかどうかちょっとお伺いしたいのですが、勤務形態の選択肢が広がったということで解釈してよろしいのでしょうか。その点お伺いしたいです。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 それでは、お答えを申し上げます。
先ほど申し上げましたように、育児短時間勤務制度というのが導入されたことに伴い、選択する幅が広がったと、今までは育児休業といいますと、出勤をしないで1年間無給という形でとったわけでございますけれども、これを本人の選択によりまして、先ほど言いました4つ、主には4つの形態がございますけれども、この形態で勤務しながら時間給のような形でとることができるということで、その幅が広がったということでご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○市川金雄議長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
これより議案第2号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○市川金雄議長 起立全員です。
よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第11、議案第3号 ときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読をさせます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
議案第3号 ときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正について。
別紙のとおりときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第3号 ときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正について、提案理由を申し上げます。
ときがわ町議会議員、ときがわ町町長、ときがわ町副町長及びときがわ町教育委員会教育長の期末手当の見直しに伴い、ときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 それでは、命によりまして、議案第3号 ときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
先ほど町長提案理由で申し上げましたが、ときがわ町議会議員及び町長、副町長、教育長の期末手当の見直しを行いたいとするものであります。
それでは、本文により説明をさせていただきます。
第1条、ときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正するというものでございます。
第5条第2項は、期末手当の支給条項で、6月支給分を「100分の210」を「100分の215」
に、そして、12月支給分を「100分の230」を「100分の235」に改めたいとするものであります。
次の2条では、町長、副町長の期末手当を、第3条では、教育長の期末手当を同様な率で改正を行いたいとするものであります。
附則の施行日でございますけれども、平成20年4月1日から行いたいとするものでございます。
以上、簡単でありますけれども、説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
○市川金雄議長 これより日程第11、議案第3号 ときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
この前の全員協議会のときにご説明をいただきましたけれども、前回は平成17年だったでしょうか。特に改正をなさらなかったようでございますけれども、近隣の町村でございますと、昨年の12月、またことしの来る4月から改定の予定のようでございますけれども、この条例の2条、3条については、常勤というようなことでやむを得ないかなと思いますけれども、この1条の議会について、これについては先般ご説明をいただきましたけれども、常勤の特別職のほかに非常勤ということがあるわけですけれども、それについてはやはり議会も同じように近隣の0.1カ月分でしょうか、アップしてあるのかどうか、その点ちょっとお伺いさせていただきます。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 お答えを申し上げます。
これは調査を行ったところでございますけれども、比企郡管内の調査でございますが、お答えをさせていただきます。
既にこの改正、議員及び特別職の教育長含めた特別職の期末手当の改正の状況でございますけれども、鳩山町につきましては11月に既に行ったと、あわせて平成17年の分まで全部行っております。もう既に17年のときに行ったところもございますけれども、率については同じになってございます。東秩父につきましては12月、そして嵐山町につきましては、1月に
臨時議会で改正を行ったと、そして滑川、小川、川島、吉見につきましては、今議会で改正を行うということでございます。
ちなみに率でございますけれども、率につきましては、6月を100分の210、それで12月を100分の240で、合計いたしますと100分の450、4.5カ月分という言い方もしますけれども、これは一律でございます。それでその町村によっては、6月を100分の215、そして12月を100分の235という支給のところもございますけれども、どこも合計をいたしますと100分の450ということで、改正を行い、また行う予定ということで、調査をさせていただいておりますので、答弁とさせていただきます。
以上でございます。
○市川金雄議長 6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 この場合、議会なんですけれども、計算すればわかるかと思いますけれども、0.1カ月上乗せするということで、年間どの程度議員の報酬といいましょうか、アップされるのか、ちょっとお伺いさせていただきます。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 お答えを申し上げます。
ちょっと今調査の資料がないのですけれども、年間この前私も全協のときに調べてそれを忘れてしまったんですけれども、300万ぐらいではないかと思うのですけれども。
(「一人当たり」と呼ぶ者あり)
○柴崎政利総務課長 一人当たりですか。すみません。一人当たりはちょっと調べまして早急にお答えを申し上げます。すみません。
○市川金雄議長 後ほどということですが、よろしいですか。
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
これより議案第3号 ときがわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○市川金雄議長 起立全員です。
よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
ここで議員の皆さんにお願いなのですが、起立をするときにはきちんと自信を持ってきちんとお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第12、議案第4号 ときがわ町企業立地支援条例の制定についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読をさせます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
議案第4号 ときがわ町企業立地支援条例の制定について。
別紙のとおりときがわ町企業立地支援条例を制定することについて議決を求める。
平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第4号 ときがわ町企業立地支援条例の制定について、提案理由を申し上げます。
ときがわ町として企業の立地を支援する方策を定めることにより、町内における企業の立地を促進し、もって産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、この案を提出するものであります。
細部につきましては、企画財政課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 命を受けましたので、議案第4号 ときがわ町企業立地支援条例の制定についての内容説明を申し上げます。
町長が提案理由で申し上げましたとおり、町の産業振興と雇用機会の拡大、経済の発展と町民生活の向上を図ることを目的としたものでございます。
それでは、まず資料からご説明させていただきたいと思います。
資料ナンバー4をごらんいただきたいと思います。
資料ナンバー4でございますが、ときがわ町企業立地支援条例根拠法令とありますが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成化に関する法律、これが平成19年6月1日に制定されております。この抜粋を記載させていただきました。
この法律につきましては、地域における産業の集積と活性化を図るため、地方自治体が主体的、計画的に取り組む事業について支援することを目的とする法律でございます。
要点のご説明をさせていただきたいと思います。
第5条ですが、その法文の第5条に自然的経済的社会的見地から見て一体的である地域を区域としてそれをもって都道府県は産業集積の形成、または産業集積の活性化に関する基本的な計画を作成しなさいということでございます。その計画について主務大臣に協議してその同意を求めるということになっております。
そのため、埼玉県では、2つのゾーン設定を行っております。1つが秩父を中心とする県北ゾーン、また1つにつきましてはその他地域としまして、埼玉県圏央道・外環道ゾーンと位置づけているところでございます。ときがわ町につきましては、その埼玉県圏央道・外環ゾーン地域に位置するものでございます。
県では埼玉県圏央道・外環ゾーン地域産業活性化基本計画を作成しているところでございます。その計画につきましては、平成19年12月20日から平成24年3月31日ということになるものでございます。この3年間を基本計画期間としているところでございます。そして平成19年12月20日に財務、農林水産、経済産業大臣の同意によりまして計画を作成したところでございます。
1段下段にありますが、その法律の第9条には、同意の計画地域において定められている集積区域でございますが、先ほどお話ししましたとおりときがわ町については、玉川地域と明覚地域、特に基本的には黒山自然公園内が都幾川全地区入っていますが、一部明覚地域については、明覚地域の一部については、この集積地域に特に入れさせてもらったところでございます。
次のページ、2ページ目をお開きいただきたいと思います。
その法文の第14条でございますが、同意集積地域において企業立地を行おうとする特定事業者は、都道府県の承認を受けて第20条関係の対応を図られるということでございます。その20条が中ほどになると思います。ちょっとごらんいただきたいと思いますが、第20条で地
方税法第6条の規定により、@とありますが、総務省令で定める地方公共団体、これにつきましては、3ページから4ページに総務省令が記載されていますが、あわせて見ていただければと思います。
総務省令の第2条ですが、右側の第2条の上から4行目の中ほどに@と書いてありますが、自治体の中で0.67に満たない市町村をこの条例に該当するということでございますが、これ財政力指数でございます。ときがわ町については0.578ということになっていますので、これの条文に該当するということでございます。それに基づいて20条の2行目にAとありますが、特定事業者のための施設のうち、総務省令で定めるものを同集積区域内に設置した事業者でございますが、これは省令の第3条の1号でございますが、Aとありますが、土地等の取得3億円または製造業につきましては、5億円を超えるものについては、該当するというものでございます。その取得について家屋もしくはその敷地、土地の取得にかかわるものにつきましては、固定資産税を課さない、または不均一課税をすることができるということを定めておるところでございます。
20条の中ほどにCとありますが、措置が総務省令で定める場合、これにつきましては、4ページの省令の第5条の2号で中ほどにありますが、Cの固定資産税とあります。これにつきましては、これを要約しますと1年以内に建設等の着手があった場合にこれが認められるというものでございます。そして、これをした場合には自治体として地方交付税の第14条の算定に基づく交付税措置がされるというものを第20条で規定をされているところでございます。
このような状態の中で、今回ときがわ町の企業立地支援条例を制定していくものでございます。
それでは、恐縮ですが、本文をごらんいただきたいと思います。
本文でございますが、ときがわ町企業立地支援条例でございます。これにつきましては、第1条から第8条までになる条例でございます。
第1条でございますが、目的としまして、この条例は企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)でございますが、第5条による同意を得た基本計画(以下「基本計画」という。)に基づき、町内に立地する企業を支援することにより、本町の産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって経済の発展及び町民生活の向上に資することを目的とするものでございます。
第2条では、立地支援でございます。町長は、前条の目的を推進するため、立地した企業
に対して次の各号に掲げる支援措置を適用することができるものでございます。
1号としまして、ときがわ町税条例(平成18年ときがわ町条例第55号。以下「条例」という。)第62条の規定にかかわらず、固定資産税の税率は、次のとおりとする。(以下「特定措置」という。)でございますが、アとしまして、第1年ですか、第1年度ですか、100分の0(課税免除)100%免除というものでございます。イとしまして、第2年度が100分の0.28、80%の免除、またウとしまして、第3年度につきましては100分の0.56、60%の免除ということで、3年間行うものでございます。
2号としましては、別表に定める奨励金の交付としまして、3ページをごらんいただきたいと思います。3ページの中ほどに別表第2条関係とありますが、先ほどお話ししたとおり名称は雇用推進奨励金でございます。
交付要件でございますが、次のいずれかに該当することということで、3つを挙げられております。1としまして、特例措置の適用が開始される年度の4月1日までに町内に住所を有する者を新たに雇用したこと。特例措置では県の承認受理を受けた時点よりということでございます。2としまして、1において雇用した者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)を、特例措置が適用される期間中、引き続き雇用していることということで、特例期間は3年間ですけれども、3年間適用される期間中雇用しているということでございます。3としまして、1において雇用されている者が、特例措置が適用される期間中、引き続き町内に住所を有することでございます。
交付額につきましては、一人当たり30万円とし、ただし、1企業1,500万円を限度とするものでございます。
それでは、また1ページをごらんいただきたいと思います。戻っていただきたいと思います。
1ページの第3条ですが、支援対象企業ですが、前条の支援措置の対象となる企業(以下「支援対象企業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する企業でございます。
1号としまして、法第14条に規定する企業立地計画(以下「企業立地計画」という。)の承認を受けた企業です。これにつきましては、県知事の承認を受けた企業になるものでございます。
2号としまして、法第15条第2項に規定する承認企業立地計画(以下「承認企業立地計画」という。)に従って、法第20条に定める特定事業のための施設のうち総務省令で定めるものを設置した企業でございます。先ほど20条の中でお話ししましたか、地方税法の不均一
課税等また地方交付税の算定による条文のものでございますが、それを受けることができるということでございます。
第4条の特例措置の申請でございますが、第2条第1項の特例措置を受けようとする支援対象企業は、規定の定めるところにより特例措置を受けようとする最初の年度の前年度の11月30日までに町長に申請するものでございます。これ立地支援の条例を受ける場合、2項としましては、町長は前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、速やかに特例措置の適用の可否を決定し、規則の定めるところにより通知するものとするものでございます。
第5条につきましては、奨励金の交付申請を定めたものでございます。恐縮ですが、ごらんいただければと思います。
第6条につきましては、その支援措置の取り消しを定めたものでございます。これについてもごらんいただければと思います。
3ページの第7条でございますが、権利の継承でございますが、これにつきましては、合併、譲渡等によるもので、継承を定めたものでございます。
第8条は、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行するものでございます。
以上、まことに簡略な説明でございましたが、議案第4号の内容説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
○市川金雄議長 これより日程第12、議案第4号 ときがわ町企業立地支援条例の制定についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 2点ほどちょっとお聞きしたいと思います。
まず第1点は、業種に関しては前回全協のところでお聞きしたんですけれども、内容的にもう少し細かいどのような事業が対象となるのか教えていただきたいのが1点と。
それから、2番目、雇用推進奨励金がありますけれども、固定資産税のほうは交付税措置がされるということなんですけれども、これは交付税措置がされるのか、されないのかと思うんですけれども、それもお願いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 お答えします。
業種ですけれども、先ほどちょっと参考資料のナンバー4でも触れましたが、総務省令の第4条に製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、4ページですが、卸売業、自然科学研究所、このような業種が基本的にこの法律に適用するものでございます。
それと雇用促進の交付税の算入はどうかということでございますが、これにつきましては算入はされないということになるものでございます。
以上です。
○市川金雄議長 7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 ちょっとそれもあれだったのですけれども、今、話の中で前回の全協のときには3業種というふうに言われていたので、今回これだけ6業種ということであれと逆に思ってはいるんですけれども、それとその中で今すぐでなくて結構ですので、その細かい事業体があれば後で教えていただければ結構ですので、先に前回の説明は3業種だったのですけれども、今回6業種になっているので、ちょっと気になってはいるのです。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 前回の全協のときに3業種というお話をされたというお話なんですけれども、ちょっと再度確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○市川金雄議長 よろしいですか。
ほかに。
11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 大変活性化に、あるいは企業支援の長期化対策にも大変有効な条例ではないかと思うのですが、この近隣で同じようなこの条例をつくっているところがあるかどうか、そういうところと競争をするわけでございますので、PRをしていく必要があると思うのですが、その辺のことも含めてお聞かせいただければと思うのですが。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 お答えします。
近隣の町村では鳩山町では同様な形でやられておると思います。あと越生町、松山でも同様な形ではないのですけれども、企業誘致の何らかの形をとっているそうでございます。今のところ近隣では3町村があるという話を聞いているところでございます。
PRにつきましては、いろいろな業者が町のほうにも来ますので、その辺をPRして是非ときがわにも来ていただきたいような話はこれから逐次していきたいと思いますが、なんか県のほうにもそういう情報を提供、県には大分いろいろな業者が、県を通じて来ていますので、県のほうへはこういうような形で町として企業誘致をしていますということで、情報提供をしていきながら県のお力添えもいただきながら今後推進していければと思いますので、そのように考えております。
○市川金雄議長 よろしいですか。
11番、岩田鑑郎議員。
○11番 岩田鑑郎議員 ホンダが来るということで、条件はかなり変わってきていると思うのですが、越生のあたりもそれほど企業が来ているという話は聞きませんので、この内容は特にあれなのですか、その辺と比べて比較してこちらのほうが有利だとか、それはときがわ町のほうが有利だとか、それはないのでしょうか。
○市川金雄議長 山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 鳩山につきましては、環境関係のことを特に入れて、これ以外に入れているそうです。ただ、雇用と環境、税も入れているそうなのですけれども、またときがわ町と違って環境関係がプラスされている、その環境関係というのは、省エネ関係だとかそういうものをちょっとプラスアルファしているそうです。越生については、税を主体に考えているそうです。松山についてもこれは企業の奨励金みたいな形で、税とは違った形でまた考えているそうなのです。ときがわ町については、特に雇用の含めて税、特に交付税で算入されるということなので、税と雇用促進については当然算入されないのですけれども、その辺をPRしていきたいと考えているところでございます。
○市川金雄議長 よろしいですか。
ほかに。
4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫でございます。
今、岩田議員からもPRということで質問されていましたが、このPRするにしてもときがわ町にこれだけの企業、いろいろな企業を誘致する土地、こういう土地の問題も重大な問題ではないかなと思うのですが、こういう土地についてはどのように町が今把握しているのかどうかお願いします。
○市川金雄議長 山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 土地については、町としまして今休眠的な工場を休んでいるような土地も含めて、一応土地については把握しているんですけれども、なかなか問い合わせ企業との帯に長したすきに短しでうまいところがないのが現状なんですけれども、1つの地域については町長の施政方針にもありましたが、明るい兆しがあるということで、期待しているところでございます。
以上です。
○市川金雄議長 よろしいですか。
ほかに。
2番、野口議員。
○2番 野口守隆議員 ちょっと確認なんですが、資料ナンバー4の20条のほうに当該施設の用に供する家屋もしくは構築物もしくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税とありますが、これは例えば工場は当然入るというのはわかりますが、社員寮、あるいは社宅をつくった場合には、固定資産税の特例措置が使えるのかということと、これは提案なんですが、今先ほどホンダの話がありましたが、もしもホンダさんがときがわに大規模な社宅を建てたいといった場合にはそういったこういう減免措置を考えているのか、この2点をお伺いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
関口副町長。
○関口 章副町長 それでは、お答えをさせていただきます。
今回提案させていただいている条例そのものは、この法律の体系を受けておりまして、要するに交付税措置をされる場合のものを標準としていますので、この条例の提案の中身からいたしますと、この施設にはつまり交付税で基準財政収入額から減免した金額を除くことによって交付税分を措置するという手だてを講ずる優遇措置は、社員寮等については適用になりませんので、今回提案している中には当然入ってこないということでございます。しかしながら、具体的なそういう動きがあった場合について、税の減免をやるかということについては、これまたそれだけの減免をしてまで社員住宅というか、そういったものを町内にやるかどいうかという判断もありますので、これは前向きには考えていきたいと思いますが、現段階で減免をするというところまでの意思決定をしておりません。
○市川金雄議長 よろしいですか。
ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
これより議案第4号 ときがわ町企業立地支援条例の制定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○市川金雄議長 起立全員です。
よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎答弁未了部分について
○市川金雄議長 ここで、先ほどの議案第3号について、柴崎総務課長から発言の申し出があります。これを許可いたします。
柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 お答え申し上げます。
大変申しわけございませんでした。
先ほど堀口議員の質問の中で、この改正を行ったときにどのくらい上がるのかということでございますが、考えてみましたら単純な計算でございまして、0.1カ月分上がるということでございます。平成17年と今回の改正によりまして、0.1カ月分ということで、議員さんにつきましては、議長さん、副議長さん、委員長さん、そして議員さんということで、3段階の報酬が支払われていると思います。この0.1カ月分1年間に上がるということでご理解いただきたいと思います。ちなみに総額でございますけれども、33万5,000円、私がとっさに3という数字が頭にあったものですから数字を言ってしまったのですけれども、年間で議員さん全体で33万5,000円、16名の議員さんでそれだけということでございますので、ご了解をいただきたいと思います。大変申しわけございませんでした。
○市川金雄議長 暫時休憩いたします。
再開を2時35分からお願いいたします。
(午後 2時19分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 2時35分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 先ほどの議案第4号の笹沼議員の質疑に対し、山口企画財政課長から発言の申し出があります。これを許可いたします。
山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 お答えします。
先ほどの笹沼議員さんからのお話の中で、どのような業種が該当になるかということでお話を受けました。過日行いました全協の中では、3業種ということで自動車関連産業と食品産業、流通加工ということで3つお話しさせていただいたと思いますが、特に自動車関連産業のうちでは、いろいろすそ野が広いということで、製造から情報、例えばプレス、電池、そういうものまで広範囲なすそ野が広い業種も自動車関連ということで、このあれに該当してくるということを話されております。そういう中で、そういうことで食品産業、流通加工、これにつきましても流通のサービスですか、物流サービス関係も該当になってくるということでございます。
この大きなくくりの3つの大きなくくりの中で先ほど言いました省令の中で、製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、あと卸売業、自然科学研究ということで、この大きなくくりの中の5つのこのような業種が該当になるということでございますので、そのようにご理解いただければと思います。個々の固有業者というのはまた県のほうで認可を受けるところで審査をされておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第13、議案第5号 土地の処分についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
議案第5号 土地の処分について。
次のとおり財産を処分するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及びときがわ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年
条例第51号)第3条の規定により議決を求める。
1、処分する土地、ときがわ町大字玉川字日野原3−1、外4筆。合計面積5,179.75平方メートル。別紙土地明細書のとおり。
2、処分価格、1,812万9,125円(1平方メートル当たり3,500円)。
3、契約の相手方、東京都千代田区東神田2丁目3番10号、株式会社アイコー代表取締役 相場俊雄。
平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第5号 土地の処分について、提案理由を申し上げます。
平成18年9月29日付で株式会社アイコーから工場拡張に伴う当該土地の払い下げ申請が提出され、これを処分するため、この案を提出するものであります。
細部につきましては、企画財政課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
続いて、細部説明を求めます。
山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 それでは、命を受けましたので、議案第5号 土地の処分についての内容説明を申し上げます。
町長が提案理由で申し上げましたとおり、株式会社アイコーより工場拡張に伴う所有地の譲渡の申し入れがありまして、財産の処分を行うものでございます。
それでは、資料からご説明させていただきたいと思います。
まず、資料ナンバー5をごらんいただきたいと思います。
資料ナンバー5でございますが、払い下げ予定地の案内図でございます。場所でございますが、左下段のほうに県道玉川・坂戸線があります。これから東のほうに玉川工業高等学校の北門を通りまして、嵐山境にある一番東側に移りまして、嵐山境の土地でございます。
それでは、次のページをごらんいただきます。求積図とありますが、A判の資料をごらんいただきたいと思います。色塗りしてあるものでございます。
所在地ですが、先ほど申し上げましたとおり、比企郡ときがわ町大字玉川字日野原地内で
ございます。500分の1の縮尺になっているものでございます。譲渡予定地の求積図となっているところでございますが、なお、当地域につきましては、国土調査済みとなっているところでございます。色塗りをしてあるところが譲渡予定地でございます。
まず、茶色部分についてが道路廃止に伴い、認定を受けておりますその廃道部分でございます。緑色につきましては、町有地、原野によるものでございます。黄色につきましては、町有地の保安林となっていたところでございます。
まず、茶色の分でございますが、中ほどから右から左に細長くありますが、これ小さくて申しわけないんですけれども、1−2Aとあります。これにつきましては、面積が704.37平米でございます。それと中央から左寄りのほうに茶色の線が伸びておりますが、4−2とあります。これが672.70平米でございます。これが廃道敷でございます。その隣に緑色の土地があると思います。小さくて4−1とありますが、これが1,278.42平米、それから左上のほうに三角の4−3とありますが、これが74.37平米ということでございます。真ん中に白抜きしたところであります4−4とありますが、これにつきましては民有地でございます。民間の方と会社のほうですか、今回町のほうで譲渡します株式会社アイコーとこの所有者のほうで売買契約等が進んでいると話を受けているところでございます。また、黄色のところにつきましては3−1ですが、2,499.89平米によるものでございます。
それでは、恐縮ですが、本文に戻っていただきたいと思います。
議案第5号をごらんいただきたいと思います。
先ほどお話ししたとおり土地ですが、1としまして、処分する土地でございますが、ときがわ町大字玉川字日野原3−1ほか4筆、合計面積5,179.75平米、内訳につきましては別紙土地明細書でございますが、その裏のページをごらんいただきたいと思います。土地明細書をつけてありますので、ごらんいただきたいと思います。
大字玉川日野原3−1でございますが、2,449.89平米、その下段にあります同上の4−1が1,278.42平米、同上の4−3が74.37平米、同上の1−2の一部とありますが、704.37平米、同上の4−2でございますが、672.70平米、合計しますと5筆で5,179.75平米になるものでございます。
それでは、また本文のほうへ戻っていただきたいと思います。
2の処分価格でございますが1,812万9,125円、平米当たり3,500円でございます。これにつきましては、鑑定価格等を参考にしながら建設課で付近を買収しております。その買収単価等を考慮して3,500円に設定したものでございます。
契約の相手方につきましては、東京都千代田区東神田2丁目3番10号、株式会社アイコー、代表取締役、相場俊雄氏でございます。
以上、まことに簡単ですが、議案第5号の内容説明にかえさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
これより日程第13、議案第5号 土地の処分についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。
これは単なる確認ですけれども、2つばかりさせていただきます。
まず1つは、処分価格これが1平米当たり3,500円ですが、地目がそれぞれ違っておりますけれども、鑑定価格とおっしゃったのですが、先ほど、これは地目別のものがもう一発で3,500円になったのか、全部おしなべて3,500円という形にしたのか、それとも個別に計算したのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。
それとあとちょっと古いけれども申しわけないのですが、ときがわ町議会の議決すべき契約及び財産の取得は、平成18年条例第51号なんですが、700万円以上または1件5,000万円以上の契約となっているのですが、ごめんなさい、これは5,000平米ですね。これはあれですか、個々の1筆ごとでなしに総額で5,000平米ということで理解していいわけですね。その辺をお聞きしたいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 処分価格につきましては、先ほどちょっと鑑定価格も考慮しながらということでお話しさせていただきましたが、建設課のほうで買収をしておりますので、その買収をする場合の価格と同程度の金額ということでやらせていただきました。
個々の地目は違いますけれども、それを含めて一括ということで、地目でなくて、土地ということで3,500円ということで対応させていただきました。
それと、1件の5,000平米ということのお話をいただきました。1事業として5,000平米としてうちのほうでとらえさせていただきましたので、これ全体を1事業で会社がやるということでございますので、5,000平米以上ということで、議決案件ということで今回提案させていただいたところでございます。
以上です。
○市川金雄議長 よろしいですか。
ほかに。
7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 今のでよくわかりましたけれども、一つお聞きしたいのは、この土地で嵐山町のほうも処分するということでこの間の話では聞いているんですけれども、価格的にはその嵐山町とほぼ一緒というふうにとらえておいてよろしいのでしょうか。
あと個人の売買については、特に町のほうは立ち入ることはできないので、そのあたりだけお聞きしたいなと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 お答えします。
嵐山もあわせて一緒に、ちょっと前なんですけれども、買収をしたという話なんですけれども、嵐山のほうは都市計画区域内の調整区域に入っていると思いますので、その辺の価格差はあります。ときがわのほうがその辺は高いです。
○市川金雄議長 よろしいですか。
ほかに。
9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 地目でこの日野原の3−1、保安林となっていますけれども、これ解除したのでしょうか。いいかげんだと解除できない保安林ですから解除できないと思うのですけれども、その点お願いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 お答えします。
県とも協議しながら解除の許可が来ているところでございます。
○市川金雄議長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
これより議案第5号 土地の処分についてを採決いたします。
本案は原案のとおり処分することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○市川金雄議長 起立全員です。
よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第14、議案第6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読をさせます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
議案第6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正について。
次のとおりときがわ町国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
高齢者の医療の確保に関する法律が平成20年4月1日から施行されることに伴い、健康保険法施行令が改正されるため、本条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
細部につきましては、町民課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
続いて、細部説明を求めます。
久保町民課長。
○久保 均町民課長 それでは、命によりまして議案第6号 ときがわ町国民健康保険条例の
一部改正につきまして細部説明をさせていただきます。
今回の改正につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律が平成20年4月1日から施行されることに伴いまして、健康保険法施行令が改正されることになっております。その改正に関連するものが主なものでございますが、あわせて文言整理も行っているところでございます。
それでは、条例本文及び資料ナンバー6、新旧対照表をあわせてごらんをいただきたいと存じます。
まず、資料ナンバー6の新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思います。
まず、こちらで説明をさせていただきます。
第5条第1項第4号の改正規定でございます。国民健康保険法施行令が改正されまして、施行令第27条の2第1項が削除されることになっております。こちらは3割負担、現役並みの所得がある方の定義を定めているところでございますが、こちらを国民健康保険法第42条第1項第4号の規定に定める根拠規定の定めを変えるものでございます。
次に、第7条の第2項の改正規定につきまして、こちら葬祭費の支給について規定しているものでございますが、社会保険各法によって支給されるものと併給しないという規定の法律の中に、高齢者の医療の確保に関する法律を加えるための改正規定でございます。75歳の到達日においては、後期高齢者医療制度の資格と国民健康保険の資格あわせて持っておりますので、その併給調整を設けたものでございます。
次に、第8条の第1項の改正規定でございます。次のページのほうになりますが、国民健康保険法第72条の5に規定をいたします特定健診、健康診査等を行うことと条例の第1項のほうに明文化によりまして加えたことによりまして、各号の中に重複する内容が出てまいりますので、第4号から第7号までを削除をさせていただくという内容でございます。
それでは、申しわけございませんが、条例本文に戻っていただきまして、附則でございます。こちらはこの条例の施行日を平成20年4月1日と規定するものでございます。
以上、雑駁ではございますが、担当課長としての説明を終わらさせていただきます。慎重ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
これより日程第14、議案第6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
この改正ですが、今まで町の一般会計で行ってきた住民健診、ミニ人間ドック等がなくなり、国保の中で特定健診、これをやるということになると思うんですが、このことにより国保会計の負担になり、国保税の値上げにつながる問題も大きく生じるのではないかと思います。その点についてお伺いします。
それから、その中の説明の中の母子保健について、このことがちょっと私わからないので、教えていただきたいと思うのです。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
久保町民課長。
○久保 均町民課長 お答えをさせていただきます。
まず、今までの住民健診、ミニ人間ドック等につきましては、老人保健法に基づきまして40歳から74歳の方、全住民を対象に町が実施主体となって行ってきたものでございます。今回の高齢者の医療の確保に関する法律が4月からできますが、こちらの法律によりますと、実施主体は町ではなく、各保険者ということになります。そして40歳から74歳の特定健診につきましては、義務として受けていただくというような改正規定がございます。そして、実施主体が町から各保険者に移るということで、健診の費用につきましても、各保険者が負担するということになります。
この健診の費用につきましては、ある程度国・県の補助金3分の1程度の負担があるわけですが、基準額、補助金の基準額が非常に低く抑えられておりますので、相当程度の持ち出しが見込まれているところでございます。各保険者といたしましても、町とすれば国保なんですけれども、その国保の持ち出しが多くなってしまうというのが懸念されているところでございます。
この町の国保の持ち出し部分、こららの部分については、国保の負担がふえてくるということで、その分については保険者のほうに影響が出てくるというのは、議員さんご指摘のとりでございます。
そして、次の2番目の母子保健事業につきましてですけれども、こちらの母子保健事業は国保単独で事業に当たるというような例は、実際非常に少なかったといいますか、ほぼなかったということでございます。こちらにつきましては母子保健法等に基づく健康増進法ですとか、母子保健法等に基づきまして、保健センターのほうで全住民の方を対象に実施してお
りますので、そちらのほうでカバーできるということで、こちらの第7号については、削除をさせていただいたという経緯でございます。
以上でございます。
○市川金雄議長 よろしいですか。
4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 今、特定健診にこれについて多くの自治体にこれを競争させてやるような状況になっていると思うのです。これによってペナルティも課せられるということも出ているので、1つこの中で聞きたいのが新聞によると自治体の6割は指導が無理というふうに出ておるんです。それで、この中でサラリーマンの中で扶養、奥さんの場合なんかはサラリーマン家庭なら社会保険、そういう関係で独自で特定健診を受けられると思うのですが、扶養に入る、この奥さんたちに対しては町は独自でそういうのは援助できないのかどうか、これも一切関係ありませんで町はもう関係なくなるのか、そういうことについてお伺いをしたいのですが。
○市川金雄議長 久保町民課長。
○久保 均町民課長 野原議員さんご指摘のとおり、こちらの健診の受診率、または保健指導の受診率が後々平成25年から広域高齢者の支援金に影響してくるというのは法律のほうに規定されているところでございます。そういった関係から、各自治体もこういった国保のそういった特定健診、保健指導の実施については、平成20年度から主体的に取り組んでいくというような方向で進んでいるところでございます。
特に保健指導については、各自治体とも非常に苦慮しているという話は聞いております。ただし、ときがわ町については、過去2年間、平成18、19で国保のヘルスアップ事業という形で保健指導の形を事前に実習という形で前倒しで実施をしてまいりました。こういった経験を持ちまして、少ない保健師の中ですけれども、充実した保健指導に取り組んでいきたいというふうに考えております。また、一部は資料づくり等については、一部の部分は民間の業者のお手伝い、委託のような形になるんですけれども、そういった部分も取り入れながら充実した保健指導に取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
また、後半の質問の社会保険の奥さん方の保健指導はどうするんだというようなご質問でございますが、町といたしましては、当面町の国保の被保険者の方を優先して取り組んでまいりたいというふうに考えております。実施主体が各保険者ということで、定員等に余裕があればそういった方を委託、受託事業という形で受け入れるというような形も考えられるか
と思いますが、当面は国保の被保険者を優先して実際やらせていただきたいというような方向で現在検討しているところでございます。
以上でございます。
○市川金雄議長 4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 今の問題は、受託事業ということで幾つかの自治体が取り組むような姿勢も出ているわけなんですが、40歳から74歳までの特定健診義務づけられますが、これは町が望んでいる受診率はなかなか実現できないのではないかと思うんです。今の問題もやはりサラリーマン家庭の中ではなかなか健診まで出向いていかない状況、そうすると大変なことになるというのは明らかではないかと思うんです。やはり町がこの中で少し枠を広げることもひとつ大事ではないかと思うのです。その辺についてもう一度お伺いしたいです。
○市川金雄議長 久保町民課長。
○久保 均町民課長 町の枠を広げたらどうかというご質問でございますが、国保の立場といたしますと、国保の加入者の保険税でこの事業を実施するということで、社会保険の方をその中にどんどん取り入れてという方向にはちょっとなかなか取り組みづらいというのが実際のことでございます。あくまで国保の被保険者の方が納めていただいた国保税をもとに特定健診、保健指導を実施するという形でございますので、それ以外の社保等の方については、社保等が実施主体になって実際通知を出したり、費用を負担したりいろいろなそういう健診の場を設けたりというそれぞれの各保険者で取り組まれることと思いますので、当面国保の方を優先をさせていただきたいということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
○市川金雄議長 ほかにございませんか。
5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。
健康保険法の施行令が改定されるのは、近年医療費が高騰しているということで、法律で成人病予防に重点を置いてその人たちを早めに措置しましょうということから来ていると思うので、それでもって医療費の軽減を図ろうというのが目的だと思うので、これはある面ではしようがないと思うのですが、それについては結構です。
その中でこの8条、先ほど野原議員が母子保健については、ご質問していただきましたけれども、あとの4番、5番、6番ですよね。成人病、これは特定健診で何とかなると、あと5番、6番はもう運動の事業はこれからどうしていくのかと、全くやれないのか、それとも
今までどこかでやっていたからこれにかわるものがあるのかどうか、その辺少しお伺いしたいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
久保町民課長。
○久保 均町民課長 健康づくり運動というのが第5号にございます。こちらの部分も保健指導の中で実際ウォーキングの指導ですとか、栄養関係の指導ですとか、そういったプログラムも含まれておりますので、そういった中で健康づくりについて一緒に考えていただくというような意味で、この部分も特定保健指導の中に含まれるという考えでこの第5号についても削除させていただいたという経過でございます。
第6号の栄養改善についても、保健指導の中に管理栄養士の栄養指導が入っておりますので、その部分でカバーできるということで、第6号についても削除をさせていただいたということでございます。
以上でございます。
○市川金雄議長 5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 今ご返事をいただいたのですが、保健指導となりますとこれからは多分40歳以上の保健指導というのが主体になってくると思うのですけれども、以前には40歳以下の人たちも含めてやっていたのではないかと思うのですが、この人たちについてはもうしばらくは40歳以上なりを重点的にやるんだということで理解していいでしょうか。
○市川金雄議長 久保町民課長。
○久保 均町民課長 お答えをさせていただきます。
確かに新しい法律では40歳から74歳までの方が義務ということで、こちらの方を主体に考えていくという考えでございます。40歳未満の方については、今まで健康増進法に基づきまして、これからも健康増進法にも基づく任意の健診という形で住民健診を行っていくという予定にはしておりますが、今までのように受診結果の説明会みたいな形で通知を出したり、来ていただいてお話をさせていただくというような情報提供程度にとどめさせていただくような予定になってございます。
以上でございます。
○市川金雄議長 ほかに。
6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
1点お伺いさせていただきますけれども、7条の葬祭費の関係でございますけれども、これについては重複を避けるということでございまして、今まで国民健康保険だと葬祭費5万円だったでしょうか。県の今度広域連合でやります高齢者の給付については、これは埼玉県独自で葬祭費はやっているようですけれども、その辺については金額的には同じ5万円で支給は同じなんでしょうか。その1点お伺いさせていただきます。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
久保町民課長。
○久保 均町民課長 お答えをさせていただきます。
埼玉県の後期高齢者の広域連合におきましても、同じ金額の5万円の葬祭費の支給でございます。
以上でございます。
○市川金雄議長 よろしいですか。
ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
これより議案第6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり賛成することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○市川金雄議長 起立多数です。
よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第15、議案第7号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
議案第7号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について。
別紙のとおりときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第7号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
平成20年4月から老人保健制度が後期高齢者医療制度へと移行することに伴い、重度心身障害者医療費支給事業においての改正が必要になるため、この案を提出するものであります。
細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
続いて、細部説明を求めます。
小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についての細部説明をさせていただきます。
議案の1ページをおめくりいただきたいと思います。
ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例。
ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を次のように改正する。
この本文につきましては、次のページをおめくりいただきたいと思いますが、新旧対照表のほうでご説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
今回の条例の改正につきましては、4月から後期高齢者医療制度が施行されるため、条文の改正及び文言の整理を行ったものでございます。
まず、1条の改正でございますが、国民健康保険法の次に「、高齢者の医療の確保に関する法(昭和57年法律第80号)」を加え、条文の整備を図ったものでございます。
続きまして、第2条第1項3号でございますが、「老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)」を「高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)」に改め、保険者が町長から埼玉県後期高齢者広域連合にかわるため、「町長」を「埼玉県後期高齢者広域連合」に改めるものでございます。
続いて、第2項でございますが、「国民健康保険法」の次に「、高齢者の医療の確保に関する法律」を追加し、条文の整備を図ったものでございます。
続きまして、第3項でございますが、老人保健法(昭和57年政令第80号)を削り、条文の整備を図ったものでございます。
続きまして、第3条の改正でございますが、第3条第1項「若しくは」を「又は」に改めるは、文言の整理を図ったものでございます。
新旧対照表の次のページをごらんをいただきたいと思います。
続きまして、第1項第1号、クを追加するものでありますが、これは医療助成の対象者として埼玉県後期高齢者広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者を対象として加えたものでございます。
続きまして、第9号を第10号とし、第8号の次に第9号を追加するものでありますが、これは埼玉県後期高齢者広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、入院、入所、または入居前に町に住所を有していた者は、医療助成の対象とするものであります。これは後期高齢者広域連合自体が被保険者となり、埼玉県で1つの組織であるため、県内のどこへ異動いたしましても、住所地特例を適用することがございませんけれども、埼玉県以外に転出した場合におきましては、住所地特例を適用し、引き続き町で医療助成をするというものでございます。
続きまして、第6条でございますけれども、見出し及び第1項中「又は受給者証明書」を削るものでございますけれども、これは受給者証明書を廃止し、受給者証に統一をするために改正するものでございます。
続きまして、1ページをおめくりいただきたいと思いますけれども、附則でございますけれども、附則第1項施行期日でございますが、平成20年4月1日から施行するものでございます。
附則第2項でございますが、これは経過措置でございまして、国保の住所地特例の規定に基づき、対象者であった者につきましては、後期高齢者医療制度に移行後も施行前に住所地特例により資格登録されている町で引き続き対象とする規定でございます。
以上、雑駁ではございますけれども、細部説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
これより日程第15、議案第7号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一
部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
この問題については、後期高齢者に移行することは本人の選択が自由ということになっていると思いますが、例えば障害者の人たちが普通の人が世帯主で資産ある人、後期高齢者へ行けば均等割、所得割になりますが、資産割はなくなりますが、それによって今問題となっている後期高齢者の医療制度の中身について、今医療の制限等も盛り込まれている文言があると思うんですが、そういう制限等も移行してもこの重度障害者については何ら問題がないのかどうか、それを今までの町の国保に戻して今までの治療を受けさせていいのか、そういう医療制度の中身についてもちょっと疑問があるのではないかと、その点についてお伺いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えをいたします。
この重度心身障害者医療費支給にかかる部分でございますけれども、この部分につきましては、対象者が重度心身障害者ということで、身体障害者につきましては1級から3級、それから知的障害者については○A、A、それからBに該当する方がこの医療費の助成の対象となるということでございまして、例えば社会保険、あるいは国民健康保険に加入している人も当然これは対象にはなりますし、後期高齢者医療制度に加入してもこの対象になっていくということで、こちらの今回の条例の改正の中で文言として加えさせていただいたということでございます。
以上です。
○市川金雄議長 4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 それはわかるんですが、医療の中身、制限とかいろいろ盛り込まれた中で、要するにこの中身はまだ私はちょっとわからないところもあるのですが、ただ今まで町長が認めたのが広域連合で認めるということで変わりはないと思うのですが、その制度そのものの中で医療を受けられるのが本当に問題がないのかどうか、今までと全然変わらないのかどうか、そういう障害者にとって、その点お伺いしたいと思います。
○市川金雄議長 小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 今までの医療制度と今回のこの制度の中での医療に対する部分というのは、変わってこないというふうに考えています。
○市川金雄議長 よろしいですか。
ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
これより議案第7号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○市川金雄議長 起立多数です。
よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第16、議案第8号 ときがわ町家族介護者支援手当支給条例の制定についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
議案第8号 ときがわ町家族介護者支援手当支給条例の制定について。
別紙のとおりときがわ町家族介護者支援手当支給条例を制定することについて議決を求める。
平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第8号 ときがわ町家族介護者支援手当支給条例の制定につ
いて、提案理由を申し上げます。
自宅において要介護者の介護をする家族介護者の経済的な負担を軽減し、もって在宅用介護者の福祉の向上に寄与するため、この案を提出するものであります。
細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
続いて、細部説明を求めます。
小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、ときがわ町家族介護者支援手当支給条例の細部説明を申し上げます。
この条例は、在宅介護者で介護保険を使わずに介護をする家族に手当を支給をし、家族介護者の経済的な負担の軽減を図るとともに、在宅用介護者の福祉の向上を支援する制度としてこの条例を制定するものでございます。
それでは、1枚おめくりをいただきたいと思います。
まず、第1条、目的でございます。これは在宅用介護者を介護する家族に手当を支給することにより、経済的負担を軽減し、もって在宅用介護者の福祉の向上に寄与することを目的とするものでございます。
続いて、第2条でございます。支給要件を定めたものでございまして、1号から第4号までの要件を満たす家族のうち、主たる介護者に支給をするものでございます。
第1号でございますけれども、家族介護者が介護する在宅用介護者が介護保険法第19条第1項に基づく要介護認定において、要介護2以上の認定を受けている町の介護保険の第1号被保険者とするものでございます。
続きまして、第2号でございますが、家族介護者と在宅要介護者が同一世帯に属していること。
第3号ですが、家族介護者が介護している在宅要介護者が連続して3カ月以上介護保険を利用していないこと。
第4号でございますが、在宅要介護者の属する世帯の構成員に介護保険料を滞納している者がいないこと。
第5号、在宅要介護者が医療設備に入所していないこと。
続きまして、第3条でございますが、手当の額でございます。
第1号でございますが、要介護2の認定を受けている在宅要介護者の家族介護者で在宅要
介護者1名につき月額1万円との手当を支給するものでございます。
続きまして、第2号でございますが、要介護3の認定を受けている在宅要介護者の家族介護者で、在宅要介護者の1名について月額2万円を支給するものでございます。
続いて、第3号でございますが、要介護4の認定を受けている在宅要介護者の家族介護者で、在宅要介護者1名につき月額2万8,000円を支給するものでございます。
第4号でございますが、要介護5の認定を受けている在宅要介護者の家族介護者、在宅要介護者1名につき月額3万3,000円を支給するというものでございます。
続きまして、第4条でございますが、受給資格の認定を定めたものでございまして、第1項は、手当を受けようとする家族介護者は、町長に申請をし、受給資格の認定を受けなければならないとしたものでございます。
第2項でございますが、町長は資格認定を行ったときは、申請者に家族介護者支援資格認定証を交付しなければならないとしたものでございます。
次のページをお開きをいただきたいと思います。
第5条でございますが、支払い開始の月を定めたものでございます。
申請者が受給資格認定を町長に申請した日の属する月から支給をするものでございます。
第6条でございますが、支給期間ですが、支給期間は支給開始月から支給資格が消滅した日の属する月まで支給するというものでございます。
第7条、手当の支給日でございますが、支給対象月分を翌月25日までに支給するものとするものでございます。また、町長が特別のある場合には、この日以外に支払うことができるということでございます。
続きまして、第8条でございます。受給資格の停止でございます。
第1項でございますが、資格認定を受けた在宅要介護者が医療施設に入所したときは、受給資格を停止するものでございます。
第2項でございますが、停止期間で在宅要介護者が入所した日から当該施設を退所した日までとするものでございます。
続きまして、第9条、受給資格の消滅でございますが、第1号につきましては、第2条第1号から4号に定める受給資格を失ったときということでございます。
続いて、第2号は、受給者が死亡したとき、第3号は、受給者が手当の支給を辞退したときでございます。
続きまして、第10条でございます。受給資格認定の取り消し等でございます。第1項につ
きましては、町長は、偽りその他不正な手段により受給資格認定を受けた者に対し、取り消しすることができるとしたものでございます。
続きまして、第2項でございますが、町長は次に該当する場合には受給資格を撤回することができるとしたものでございます。
第1号につきましては、受給者は在宅要介護者の虐待など在宅要介護者に対する適切な介護がなされていないと判断されたとき、第2号は、受給者が、偽りその他不正な手段により手当を受給したとき取り消しをすることができるとしたものでございます。
第3項でございますけれども、町長は、前項第2号により受給資格を撤回された者からは、手当を返還させることができるとしたものでございます。
続いて、第11条でございますが、在宅要介護者の要介護度が変更された場合につきましては、変更後の要介護度の適用が開始される日の属する月の翌日から、変更後の要介護度に対応する額の手当を支給するというものでございます。
第2項でございますが、資格の停止期間を含む月における手当の支給は、次のとおりとするということで、第1号でございますが、受給資格の停止期間が15日未満の月の場合は、手当の全額を支給、第2号ですが、受給資格の停止期間が15日以上21日未満の月については、手当の半額を支給、第3号ですが、受給資格の停止期間が21日以上の月の場合は、手当を支給しないとするものでございます。
続いて、第12条でございますが、現況届の規定でございまして、受給者は毎年4月1日から4月30日までの間に規則の定めるところにより町長に現況届を提出しなければならないという規定でございます。
続きまして、第13条、届け出でございますが、受給者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならないとしたものでございます。
第1号でございますが、受給者又は在宅要介護者が氏名を変更したとき、2号、住所を変更したとき、第3号、在宅要介護者が医療施設に入所したとき、第4号、第9条第1項及び第3号の事由により受給資格を消滅したときとするものでございます。
続いて、14条でございますが、状況の調査でございます。町長は必要があると認めるときは、受給者又は同居の親族に対し、報告を求め、又は状況について調査を行うことができるとしたものでございます。
第15条でございますが、委任の規定でございまして、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めるとしたものでございます。
附則として、施行期日、第1でございますが、この条例は平成20年4月1日から施行する。
2として、この条例は、平成23年3月31日限りでその効力を失うものとするというものでございます。
なお、この条例の平成23年3月31日ということでございますけれども、こちらもこの条例の実施の状況等をよく精査をいたしまして、また、もしこの条例が町民の皆様にご利用いただければまた再度これを続けていきたいというふうに考えております。ですから、3年間試行というような形でやらせていただきまして、再度また検証し直して対応するというふうに考えております。
以上で、ときがわ町家族介護者支援手当支給条例の制定の細部説明を終了させていただきます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
これより日程第16、議案第8号 ときがわ町家族介護者支援手当支給条例の制定についての質疑に入ります。
7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 7番、笹沼です。
受給資格、第4条の受給資格の認定というところで、ちょっと具体的なことをお聞きしたいのですけれども、受給資格がありますよということが介護認定を受けている方々、介護度2から5の方々の家族のところに送付するということになるのかと思うのですけれども、それは一応全員のほうにそういうのをお知らせするような形になるのでしょうか。現実具体的なところでは。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えをいたします。
周知の方法かと思うんですけれども、これについてはこれから広報紙ですとか、インターネットそういった媒体を使って広報をしていきたいと思います。
また、今現在福祉課のほうで実際に介護保険を使っていないで要支援2から5までの方の数については把握をしておりますので、これについてはそちらのほうには個別的に連絡をしていきたいと、通知をしていきたいというふうに考えております。
以上です。
○市川金雄議長 よろしいですか。
笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 一応要望なんですけれども、多分実際に今もらっていない人を対象にして出すのかなというふうに思うのですけれども、介護保険を使っている方々についても一応きちんと出しておいたほうがいいのではないかと思いますので、よろしくお願いします。
○市川金雄議長 ほかに。
8番、増田議員。
○8番 増田和代議員 8番、増田和代です。
2ページなんですけれども、第10条、資格を取り消した場合ということで、その中の2の(1)ということがあるのですけれども、虐待であるという、そういうような文言がここに入っているのですけれども、この虐待というのはなかなかあらわれてこないというのが現実ではないかと思います。それに対しての対応策かなんかがどのようにしてやっていくのか、よろしくお願いいたします。例えば保健婦さんがそこの家庭に1カ月何回か訪問するとか、そういうようなやり方でしょうか。お願いいたします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 この制度に該当する方については、原則として介護保険は使わない方ということになりますので、保健師さんがかかわるという、介護保険を利用してかかわるようなことはない場合もあるというふうに考えますけれども、ですから保健師さんですとか、あるいは民生委員さんですとか、そういった方々のほうから情報等が来まして、虐待があったというような情報が入りましたときには、また福祉課としても実際にこの手当を支給していた場合につきましては、当然その調査をして、こちらの手当の支給をとめるというような形になってきます。ですから、福祉課だけではちょっとなかなか対応はできませんけれども、そういった保健センター、民生委員さんですとか、そういった方々との情報をいただきながら対応していきたいというふうに考えております。
○市川金雄議長 増田議員。
○8番 増田和代議員 すみません。再度もう1つちょっとお聞きしたいのですけれども、そうしますと手当を支給されている方というのは、各区長さん、先ほど課長が言われましたとおり、民生委員さんにはきちんとだれだれがこういうふうにして介護をしていますよとか、そういうようなものは通知はもうしてあるのか、これからそういうこまめに通知をするのか
どうかお願いいたします。
○市川金雄議長 答弁願います。
小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
通知については、まだ条例等が通っておりませんので、これから出すような形になります。
あと先ほど申し上げましたけれども、こちらでは大体大まかに該当の人数はわかっておりますけれども、そのほかにいらっしゃる方もいる場合もございますので、そういった方等についても周知するような形で対応していきたいというふうに考えております。
○市川金雄議長 増田議員。
○8番 増田和代議員 ちょっと確認、申しわけないんですけれども、そうしますと、その地域の人たちに民生さんとあと区長さんとかそういう方がかかわっていくという、それでよろしいのでしょうか。
○市川金雄議長 小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 この虐待についてということで、かかわるといいますか、ですからこれについてはやはり区長さんまではなかなか難しい部分があろうかと思いますけれども、民生委員さん等々については、各家庭を訪問したりなんかしておりますので、ある程度の内容は把握していると思いますけれども、今この虐待については、先ほど申し上げました福祉課、保健センター、それから民生委員さんですとか、そういった方々との協力を得ながらこれらの発見、あるいは防止に努めているところでございますので、区長さんまではちょっとなかなかいかないとは思うんですけれども、もしそういった情報を区長さんとかお持ちであれば福祉課のほうへでもいただければということでございます。
○市川金雄議長 ほかに。
10番、市川洋議員。
○10番 市川 洋議員 市川です。
ひとつ質問いたします。
この大体介護支援の手当はもらえなくても当然だなと自分は思っているんですけれども、これはときがわ町はどういう、よその近隣が始めたからこういうことをやるとかそういう関係で条例をつくったのか。
それと1ページの第3条で認定のあれなんですけれども、これは認定に3、4、5と月1
万円、3で2万円、4で2万8,000円、この数字だと1日に直すと本当に3万3,000円と金額は相当な金額だとは思うのですけれども、要介護5の認定を受けている在宅者の家族に1名に月3万3,000円、こういうところどういうほうからしまして出したのか、その辺のところひとつよろしくお願いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えをいたします。
このときがわ町の家族介護支援手当支給というような制度については、全国的には多分ない、調べた範囲ですけれども、こういった制度はないと思います。なぜかといいますと、まず介護保険、先ほど町長の施政方針でもありましたけれども、介護保険が今度の予算で当初予算で9億を超えてしまうと、毎年1割以上伸びていくというような状況で、なるべく介護保険について伸びを抑えていこうと、その中で介護保険制度は使うなということではございませんので、その介護保険を使う必要があれば当然使っていただけますけれども、使わなくても済むような方等がもしいたとすれば、こういった制度を使っていただいて、介護保険の伸びのほうをなるべく少なくしていければということで考えております。
この第3条の金額でございますけれども、要介護2が1万円で一番多いのが要介護5の月額3万3,000円ということでございますけれども、この金額につきましては、例えば要介護5の認定を受けている方が3万3,000円ということになっておりますけれども、これにつきましては、大体その人にかかる平均的な費用ということで、その約1割分という形で算出をしているというものでございます。
以上です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
10番、市川議員。
○10番 市川 洋議員 この制度は実際これから本当に家族で面倒見るということが私は当たり前だと思っていますけれども、まさにこういういい条例ができれば介護保険だけに頼らないで、やはり家族を自分の家で看るというような、町としてはそういう姿勢で歩いていくような形にしてほしいと思います。ありがとうございました。
○市川金雄議長 ほかに。
5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。
運用としてちょっとお聞きしますけれども、例えば4条、町長が認定をするということで、認定申請が必要なんですが、この認定をする期日が例えば月末であったとした場合に、認定するまでどのくらいの日数がかかるもくろみがあるのか、それとも申請した日から支給対象になるのかどうか、その辺をお伺いしたいと思いますと同時に、この認定に対して先ほど10条の件もございましたけれども、いわゆる民生委員がその辺の方にも少し諮ってみて決定を決めるのかどうか、その辺の運用を10条があるのだったら、いわゆる取り消しがあるのだったら認定までそこまで推しはかって決めるべきではないかとは少しは思うのですが、いかがなものでしょうか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
この受給資格の認定の関係だと思いますけれども、これにつきましては認定をすぐ来てすぐ出すという、その場で認定をというわけにもなかなか、出てきますけれども、この次の第5条のところで前条第2項の認定書に記載する手当は、申請者が前条第1項の受給資格認定を町長に申請した日の属する月から支給するということになっておりますので、例えば今月の例えばきょう出したとすれば今月分から支給しますよというようなことになります。
それから、認定の審査の関係かと思いますけれども、これについては介護保険を福祉課のほうでの給付等の事務を行っておりますので、こちらの福祉課の中でその方が実際に3カ月間介護保険を使っているか使っていないか、今現在使っていないかと、ほかのものを使っていればほかの施設に入っているとか、そういった部分は把握できますので、その場でそれは認定は可能でございます。
○市川金雄議長 5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 今のご説明はわかりました。5条におきましては例えば31日に申請したとなるとその月は入るということで理解していいわけですね。
先ほど言いましたのは、10条の取り消しは、虐待とかその辺の判定があるのですが、支給に対しての判定もだからそういうことも調べた上での話なのかどうか、再度確認したいと思います。
○市川金雄議長 小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 この認定につきましては、先ほど申し上げましたとおり、介護保険等を実際に使用しているかどうか、そういったものが福祉課のほうで把握ができますので、それ
で認定をしていくということでございます。
以上です。
○市川金雄議長 よろしいですか。
ほかに。
6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
この制度は、先ほど市川議員からもお話がございましたけれども、大変期待ができるというようなことで、家族で介護ということで大変ありがたいわけですけれども、町の負担とすると、特別会計が一般会計に移行されたというような関係もございまして、予算書を見ますと650万ちょっとぐらい手当が計上してあるようでございますけれども、この中で今までねたきり老人手当が月5,000円だったでしょうか、14名だか支出されておるようでございまして、あと介護利用者の助成というようなことで、町のほう4分の1ですか、負担をしているようでございまして、該当者が百二、三十名いるかと思いますけれども、その廃止がされるわけですけれども、その点今までもらっていた方の支援といいましょうか、状況はそれだけ廃止されるということで、片方へ家族の今回のこの条例で支援手当ということで移行されるわけでございますけれども、今まで支援をされていた方のPRといいましょうか、どのような関係で、廃止されるわけですけれども、伝えていくのか、ちょっとお伺いをさせていただきます。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 ねたきり老人手当ですとか、助成事業の関係だと思いますけれども、これについては、この資料の資料ナンバーの7番のページで言いますと、11ページをお開きをいただきたいと思います。まず、ねたきり老人手当でございますが、先ほど議員さんがおっしゃられました全体で今現在14名の方がその支給を受けているというようなことでございます。この右側の棒グラフを見ていただきたいと思うんですけれども、これは全部で14人ございますので、その方が実際にどの程度介護保険を使っているのかというものであらわしたものなのですが、この茶色の部分は給付額で、要介護5の方ですね。それから、青い部分が要介護4の方ということで、最高に使っている方がこれ月額ですが、31万9,104円ということでございます。それでこの小さい緑色の部分、これがねたきり老人手当を示しております。それで、この中でですからこの一番多い方については、年間約370万ぐらいですか、になろ
うかと思います。その部分が介護保険で既に支払われているということでございます。
それから、一番少ない受給者でございますが、月額2万2,500円、これが介護保険で支払われております。これでも年間25万ぐらいになろうかと思いますけれども、そういったことで、また後で申し上げますけれども、今までのこのねたきり老人手当につきましては、今のような介護保険制度も整備されておりませんで、在宅での介護は主流であったということで、施設等も当然なかったわけですから、そういった方々のためにこういった制度ができたのだというふうに考えておりますので、こういった部分についてもまたご本人等にも説明をして、理解を得ていきたいというふうに考えております。
それから、助成制度でございますけれども、次のところ、次のページ、これが12ページになっていきます。まず、右側の表を見ていただきたいと思うんですけれども、この中で全部で406名の方が介護保険を利用しておりますけれども、そのうち288人の方については、高額の非該当者ということで、残りが1万5,000円のこれが高額の受給者ということで90人、それから続いて2万4,600円の受給者が14人、それから3万7,200円の受給者が14人ということで内訳になっておりますけれども、その中で左側を見ていただきたいと思うんですけれども、例えば介護保険をこれがこの青い部分でございますけれども、これが本人の1割負担分ということでお考えをいただきたいと思います。そうしますと、1割ですから大体35万ぐらいになろうかと思います。月額介護保険を35万ぐらいかかると思うんですけれども、1割負担分ということで3万5,456円、これを本来であれば本人が負担をしていただくということになるわけでございます。
それで、この方の場合ですと、この3万5,456円の内訳が右側の黄色い部分から紫の部分までになっておりますけれども、まず3万5,456円のうち2万456円が高額介護費として支給をされます。それから、残り3,750円これをこの一般会計の施策として助成をしている部分ですが、この方については、3,750円を町のほうから一般会計のほうから負担をしていると、本来ですとこの方が3万5,456円を1カ月に払わなくてはならないところをこの方については、1万1,250円払えば済むということで、介護保険の1割本人負担が原則でございますけれども、この方の場合は3.7%で済んでしまうというようなことでございます。ですから、介護保険の額が大きくなればなるほど負担の額も少なくなってくるということでございます。ですから、一番上については、自己負担が1万円の場合、この場合ですと2,500円を町のほうから負担すると、それで7,500円を自己負担をするということで、1割負担か7.5%というような形で、本来の介護保険からのあれから大分かけ離れた数字が出てくるような形になっ
ております。こういった部分等も見直していきたいということでございます。また、これらについても個々の方々に通知等を出しまして、周知徹底をしてご理解をしていただくような形でいきたいというふうに考えております。
以上です。
○市川金雄議長 堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 全協でも説明をお聞きしました。今いろいろ細かい説明をいただいたわけですけれども、私が先ほど申し上げましたのは、ねたきり老人の手当をもらっている方とこの助成の該当しております方の福祉の後退があってはならないという関係で、そういう方についてはどのような支援策をということでちょっとお聞きをさせていただきましたので、了解をいたします。
○市川金雄議長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
これより議案第8号 ときがわ町家族介護者支援手当支給条例の制定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○市川金雄議長 起立全員です。
よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
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◎延会について
○市川金雄議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 異議なしと認めます。
よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
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◎延会の宣告
○市川金雄議長 大変ご苦労さまでした。
(午後 3時56分)