平成20年第1回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第2号)

                            平成20年3月5日(水)  
                            午前9時30分開議     
      開議の宣告
日程第 1 議案第 9号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例の制定について
日程第 2 議案第10号 ときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の制定について
日程第 3 議案第11号 ときがわ町ねたきり老人等手当支給条例の廃止について
日程第 4 議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について
日程第 5 議案第13号 ときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条例の一部改正
             について
日程第 6 議案第14号 ときがわ町乳幼児医療費支給に関する条例の一部改正について
日程第 7 議案第15号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改
             正について
日程第 8 議案第16号 ときがわ町環境保全条例の一部改正について
日程第 9 議案第17号 ときがわ町ペット霊園の設置等に関する条例の制定について
日程第10 議案第18号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改
             正について
日程第11 議案第19号 平成19年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)
日程第12 議案第20号 平成19年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3
             号)
日程第13 議案第21号 平成19年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)
日程第14 議案第22号 平成19年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)
日程第15 議案第23号 平成19年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
             (第2号)
日程第16 議案第24号 平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第
             1号)
日程第17 議案第25号 平成19年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)
日程第18 議案第26号 平成20年度ときがわ町一般会計予算
日程第19 議案第27号 平成20年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第20 議案第28号 平成20年度ときがわ町老人保健特別会計予算
日程第21 議案第29号 平成20年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第22 議案第30号 平成20年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第23 議案第31号 平成20年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第24 議案第32号 平成20年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第25 議案第33号 平成20年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第26 議員派遣について
日程第27 議会運営委員会報告
日程第28 一般質問
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出席議員(16名)
     1番  前 田   栄 議員     2番  野 口 守 隆 議員
     3番  小 宮   正 議員     4番  野 原 和 夫 議員
     5番  鳥 越 準 司 議員     6番  堀 口   宏 議員
     7番  笹 沼 和 利 議員     8番  増 田 和 代 議員
     9番  伊 得 一 夫 議員    10番  市 川   洋 議員
    11番  岩 田 鑑 郎 議員    12番  島 田   豊 議員
    13番  田 中   旭 議員    14番  野 原 兼 男 議員
    15番  長 島 良 男 議員    16番  市 川 金 雄 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男 
副町長
関 口   章
理事兼
企画財政課長
山 口 文 明
理事兼窓口
センター所長
 蛛@太一郎
総務課長
柴 崎 政 利
税務課長
堀 口 彰 一
会計管理者兼
会計室長
岡 野 吉 男
町民課長
久 保   均
福祉課長
小 沢 俊 夫
環境課長
岩 田 功 夫
産業観光課長
山 崎 政 明
建設課長
桑 原 和 一
水道課長
中 藤 和 重
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教育長
戸 口 皓 雄 
教育総務課長
須 永 文 男 
生涯学習課長
小 島   昇 
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議会事務局長
野 原 泰 子 
書記
荻久保 充 也 

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   ◎開議の宣告
○市川金雄議長 おはようございます。
  昨日に引き続き、大変ご苦労さまでございます。
  ただいまの出席議員は16名でありますので、定足数に達しております。
  これより平成20年第1回ときがわ町議会定例会第2日目を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○市川金雄議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
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   ◎議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第1、議案第9号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読をさせます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第9号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町生活指導員派遣事業実施条例を制定することについて議決を求める。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 おはようございます。
  それでは、議案第9号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町高齢者生活指導員派遣事業に関する条例をときがわ町生活指導員派遣事業実施条例として改め、町の介護保険被保険者の在宅生活支援の一助とするため、この案を提出す るものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  細部説明を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、ときがわ町生活指導員派遣事業に関する条例の細部説明を申し上げます。
  議案の1ページをおめくりいただきたいと思います。
  この条例は、ときがわ町高齢者生活指導員派遣事業に関する条例を廃止をいたしまして、ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例を制定するものとしたものでございます。
  これは、介護被保険者の在宅での生活継続の支援のため、介護保険を使わずに介護をする家族を支援する目的で見直しを行い、新たにこの条例を制定するものでございます。
  まず、第1条の趣旨でございますけれども、この条例は、町の介護保険の被保険者の在宅での生活を支援するために行う生活指導員派遣事業(以下「派遣事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとしたものでございます。
  続きまして、第2条でございますが、これにつきましては定義として、この条例において「生活指導員」とは、ホームヘルパー、介護福祉士及び栄養士をいうということでございます。
  続きまして、第3条でございますが、利用資格者でございます。派遣事業を利用することができる者として、次の各号のいずれかに該当する町の介護保険の被保険者とするというものでございます。
  まず、第1号でございますが、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用についてによる生活自立ランクJまたは準寝たきりランクAに該当する者。
  第2号につきましては、ときがわ町家族介護者支援手当支給条例(平成20年ときがわ町条例)に基づく家族介護者支援手当の受給者に介護されている者。
  3号といたしまして、前2号に掲げるもののほか、当該被保険者の心身の状況を考慮して、町長が特に派遣を必要と認めた者でございます。
  続きまして、第4条、事業内容でございますが、派遣事業は、次に掲げるサービスとする。ただし、第1号から第3号までに掲げるサービスは、介護保険法に規定する訪問介護サービスに準じたものとする。
  第1号といたしまして身体介護、第2号、生活援助、第3号、通院等のための乗車または降車に係る介護、4として相談、助言に関することでございます。
  続きまして、第5条でございますが、派遣の限度を定めたものでございます。派遣事業の利用は、1週間につき2回を限度とする。ただし、前条第1号及び2号に掲げるサービスについては、1回当たりの利用時間を1時間以内とする。
  第6条でございますが、資格の認定でございます。派遣事業を利用しようとする者は、町長に申請し、第3条に定める利用資格者であることの認定を受けなければならないとするものでございます。
  第2項でございますが、町長は、前項の利用資格認定を行ったときは、当該申請をした者に、生活指導員派遣決定通知書を交付するものとするというものでございます。
  続きまして、費用の負担でございます。第7条でございますが、前条第2項の規定による決定通知を受けた者は、派遣事業を利用するときは、その費用として別表に定める額を負担するものとするとしたものでございます。右側のページ、別表第7、サービスごとの利用料を定めてございます。
  第2項でございますが、町長は、利用者が災害その他やむを得ない理由によって前項の額の全部又は一部を納入することが困難であると認めたときは、前項の負担額を減額または免除することができるとしたものでございます。
  続きまして、第8条、資格の消滅でございます。利用資格は、次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。
  第1号、利用者が第3条の利用資格者に該当しなくなったとき。
  第2号、利用者が介護保険の利用を開始するとき。
  第3号として、利用者が派遣事業の利用を辞退したとき。
  続きまして、届け出で第9条でございます。利用者は、前条の規定によりその資格が消滅したときは、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、利用資格の消滅が町の介護保険の被保険者の資格を消失したことによる場合は、この限りではないとするものでございます。
  続きまして、第10条、委任でございますが、この条例の施行に関し必要な事項については規則で定めるとしたものでございます。
  附則でございますが、1号といたしまして施行日ですが、この条例は平成20年4月1日から施行するというものでございます。
  続いて、第2号でございますが、ときがわ町高齢者生活指導員派遣事業に関する条例(平成18年ときがわ町条例第98号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
  第3号として、経過措置として、この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなすという経過措置でございます。
  以上、雑駁ではございますが、ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例の制定についての細部説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第1、議案第9号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 まず、これは前からということで、高齢者生活指導員派遣事業と、今回ときがわ町生活指導員派遣事業で、主な相違点というのは、多分これは介護支援手当支給条例ができるということで、その辺のことかなとは思うんですけれども、ほかに相違点というのはありますでしょうか、前の条例との相違点。
  それから、自立生活ランクJまたは寝たきりランクAという、該当するというところが、すみません、ちょっとよくわからないので教えていただければと思います。よろしくお願いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、お答えを申し上げます。
  まず、旧の高齢者生活指導員派遣事業と、この生活指導員派遣事業の相違点でございますけれども、まず第3条が若干変わっておりまして、第3条の旧の条例におきましては介護保険法に基づく判定の結果、要支援と認定された者という項目が入っていたんですけれども、これについては要支援でも、こちらにありますサービス等は使えるというような形になっておりますので、介護保険法のほうで使えますので、その部分を除いたということでございます。それが大きな点でございます。
  それから、障害者老人の日常生活自立度のランクでございますけれども、この生活自立のランクJでございますけれども、まず何らかの障害等を有するが日常生活はほぼ自立してお り、独力で外出することができると。その中で、1として、交通機関等を利用して外出することができる。それから隣近所へならある程度の外出ができる。その程度のことができるという場合には、自立度でいいますとランクJに該当いたします。
  それから、ランクAでございますが、屋内の生活はおおむね自立しているけれども、介助なしには外出はしないというような状態でございます。それで、介助により外出をし、日中はほとんどベッドから離れて生活することができる。それからもう一つが、外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしていると、これがランクAでございます。
  それで、この部分につきましては、介護保険の認定申請を行いまして認定がされなかったというような方が大体該当してくるかと思うんですけれども、その方を対象とするということで、この第3条の1号のほうに載せてあるということでございます。
  以上です。
○市川金雄議長 7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 ちょっと、すごくよくわからないんですけれども、要支援で、そのあたりって要支援なんじゃないかという思いがあるんですけれども、それとはまた違うんでしょうか。
○市川金雄議長 小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 この要支援になるかどうかということは、判定審査会のほうにかけて認定になりますので、もしその認定が外れた場合、この状況、その要支援に近いような状態、ですから介護保険が使えない方についてはこちらのほうで対応するというようなことでございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
          (「もう一つ」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 その辺の判定というのは、どのあたりでやるんでしょうか、具体的には。
○市川金雄議長 小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 これについては、要支援の申請を出していただいた方で、結果的にその要支援の認定にならなかったということで、こちらのほうでその認定結果が戻ってきますので、それを見ながら申請等があれば対応していくというような形になってくると思います。
○市川金雄議長 ほかに。
  14番、野原議員。
○14番 野原兼男議員 14番、野原です。
  現在の町内には、この生活指導員と言われるホームヘルパー、介護福祉士及び栄養士というんですか、こういった方は何人おられるのでしょうか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 この生活指導員派遣事業、ホームヘルパー等については人数的に、ちょっとこちらとしても、各事業所ごとに違いますので、何人いるかというのはちょっと把握はしてございません。申しわけないんですけれども。
  実際に使うのは社協というか、そういったところが多くなってくるのかなというような感じもしますけれども、ほかの民間のところも使えるような形になりますので、全体的にどの程度いるかというのは、ちょっとまことに申しわけないんですけれども、把握はしていないんですけれども。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  野原議員。
○14番 野原兼男議員 そうすると、社協とかそういったのじゃなくて、民間のほうまで範囲を広げるということで、十分人数的には対応できるということで理解してよろしいわけですね。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 これはその利用者が選ぶことができますので、そういった形でやっていきたいというふうに考えております。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  1番、前田議員。
○1番 前田 栄議員 1番、前田です。
  ちょっと私の勉強不足で申しわけないんですけれども、ちょっと意味がわからないんですけれども、これはときがわ町社協がやっているそういう生活援助だとか、よく赤い十字架の車に乗っていく社協とは違うんですよね。
  町でこれは指定しているというか、そういう人たちがいて、その人たちがやるやつなんで すか。
  それで、その町の社協とこの生活指導員が何か同じようなことをやるんですけれども、どこでもって今、認定外のことで、認定外の人がこっちのほうのやつを使うというようなことで解釈していいのか、ちょっともう1回、単純なことなんだけれども、教えてください。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 これは認定外の人も、例えば介護保険の認定を外れた方についても、こちらの制度が利用できると。それから、昨日ご議決をいただきました家族介護者支援手当支給条例、これは認定はされていますけれども、実際にその介護保険を使っていない方、この条例については介護保険を使っていない方を対象にするということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
○市川金雄議長 前田議員。
○1番 前田 栄議員 先ほど野原議員が言った、町において、そういう生活指導員的なこの資格を、ヘルパーだとか福祉士だとか持っている人が、認定されている人が、社協以外の人でいるというわけなんですか。社協に入っている人と兼務しているというか、それとは別なのか、ちょっと意味がわからないんですけれども。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 この事業につきましては、町でやる事業なんですけれども、これについては町そのものがちょっとできませんので、ほかの事業所のほうにお願いをしてするというようなことでございます。
○市川金雄議長 前田議員。
○1番 前田 栄議員 ほかの事業所、在宅、そういうようなことを事業として行っているような人とか、そういう資格を持った人とか、そういう意味で解釈していいわけですね。事業所、法人単位というか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 この事業を行うについては、通常各事業所で、ホームヘルパーですとかこういった方を雇用しているわけですけれども、そういった事業所のほうにお願いするというような形になってきます。
○市川金雄議長 ほかに。
  8番、増田議員。
○8番 増田和代議員 8番、増田でございます。おはようございます。
  すみません、今ちょっと1点確認だけしたいんですけれども、今、前田議員さんが質問しましたことなんですけれども、これは認定から外れた方が対象ということで、それをこの認定の外れた方がその事業所を選べるということなんでしょうか、そういうことでよろしいんでしょうか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 先ほど申し上げましたとおり、認定を外れた方も対象になります。それから、この第2号については、認定をされた方で介護保険を使っていない方、この方も対象になってくるということです。
  それで、事業所のほうは、例えば社協なら社協を選ぶと、その利用者によってできるというようなことです。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
○8番 増田和代議員 はい、わかりました。
○市川金雄議長 ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第9号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員です。
  よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第2、議案第10号 ときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第10号 ときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例を制定することについて議決を求める。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第10号 ときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町高齢者生きがいデイサービス事業に関する条例をときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例として改め、町の介護保険被保険者の在宅生活支援の一助とするため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、ときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例についての細部説明をさせていただきます。
  議案の1ページをお開きをいただきたいと思います。
  この条例につきましては、ときがわ町高齢者生きがいデイサービス事業に関する条例を廃止をいたしまして、ときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例を制定するものでございます。これにつきましても、介護保険被保険者の在宅で生活継続支援のため、介護保険を使わずに介護をする家族を支援する目的で見直しを行い、新たにこの条例を制定するものでございます。
  第1条でございますが、この条例は、町の介護保険の被保険者の在宅での生活を支援する ために行う生きがいデイサービス事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとするものでございます。
  続きまして、利用資格でございますが、第2条、デイサービスを利用することができる者は、次のいずれかに該当する町の介護保険の被保険者とするものでございます。
  第1号でございますが、「障害老人の日常生活自立度判定基準」の活用についてによる生活自立ランクJまたは準寝たきりランクAに該当する者。
  第2号といたしまして、ときがわ町家族介護者支援手当支給条例に基づく在宅介護支援手当の受給者に介護されている者。
  第3号として、前2号に掲げるもののほか、当該被保険者の心身の状況等を考慮して、町長が特にデイサービス事業の利用が必要と認めた者。
  第2項といたしまして、前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、デイサービス事業を利用することができないものとするということで、第1号、医療施設に入所して治療を受ける必要があると認められる者。
  他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者。
  第3号として、他の利用者に感染するおそれのある感染性疾患があると認められる者。
  第3条、事業内容でございますが、デイサービス事業の内容は、次に掲げるものとするということで、第1号、基本事業としてア、生活指導、イ、日常動作訓練、ウ、養護、エ、健康チェック、オ、送迎。
  第2号としていたしまして通所事業、アとして給食サービス、イとして入浴サービス。
  第3号、生きがい事業として、ア、健康、生きがい講座、イとして手芸、絵画等の趣味活動等でございます。
  続いて、利用の限度でございます。第4条、デイサービス事業の利用は、週2日を限度とするとするものでございます。
  第5条、資格の認定でございますが、デイサービス事業を利用しようとする者は、町長に申請し、第2条に定める利用資格者であることの認定を受けなければならない。
  第2項として、町長は、前項の利用資格認定を行ったときは、当該申請をした者に、生きがいデイサービス事業利用決定通知書を交付するものとするとするものでございます。
  第6条、費用の負担でございますが、前条第2項の規定による決定通知書の交付を受けた者は、デイサービス事業を利用したときは、その費用として別表に定める額を負担するものとするとしたものでございます。別表は右側のところでございます。
  続きまして、第2項は、町長は、利用者が災害その他やむを得ない理由により前項の額の全部または一部を納入することが困難であると認めたときは、前項の負担額を減額し、または免除することができるとしたものでございます。
  続きまして、第7条、資格の消滅でございますが、利用資格は、次のいずれかに該当するときは消滅するというものでございます。
  1号として、利用者が第2条の利用資格者に該当しなくなったとき。
  第2号として、利用者が介護保険の利用を開始するとき。
  3号、利用者がデイサービス事業の利用を辞退したときとするものでございます。
  続きまして、第8条、届け出でございますが、利用者は、前条の規定により、その利用資格が消滅したときは、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、利用資格の消滅が町の介護保険の被保険者の資格を喪失したことによる場合は、この限りではないとするものでございます。
  続きまして、第9条、委任でございますが、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるとするものでございます。
  附則として、施行期日でございますが、この条例は平成20年4月1日から施行するというものでございます。
  続きまして、第2項ですが、ときがわ町高齢者生きがいデイサービス事業に関する条例(平成18年ときがわ町条例第99号。以下「旧条例」という。)は、廃止するとするものでございます。
  第3項といたしまして、この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなすという経過措置でございます。
  以上で、ときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の細部説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第2、議案第10号 ときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  2番、野口議員。
○2番 野口守隆議員 2番、野口です。
  先ほどの第8号からの関連で、この2つの条例がまた改正されたんだと思いますが、このいわゆる、先ほどの増田議員さん、あるいは前田議員さんから出ましたが、周知はどのように考えているのか。利用者にこれは周知すれば一番よろしいんでしょうけれども、利用者に周知しても、はっきり言ってなかなか理解できないというのが現状だと思うので、いわゆるケアマネジャー、あるいはホームヘルパーさんなりに、どのように周知するのか教えていただきたいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  これらの制度のPRについてでございますけれども、今現在当然使っている方もおりますけれども、そういった方にはまた改めて、こういう制度に変わりましたということでお話を申し上げますけれども、各事業所についても、こういった制度ができたということで周知のほうを図っていきたいというふうに考えております。
  それから、あとは一般のPRといたしまして、広報ですとかインターネット、そういった媒体を活用いたしましてPRに努めていきたいというふうに考えております。
○市川金雄議長 2番、野口議員。
○2番 野口守隆議員 過去の事業所ということですが、ただ書類を送っただけでこういうことということでなく、できればこういった、いろいろな介護なんかの関係のいわゆる事業所、町内にある事業所だけでも結構なんですが、一堂に会して、いろいろ意見を交換したり要望を聞いたりすることを是非やっていただきたいと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 今現在のところ、各事業所のヘルパーさんですとか、それからケアマネの方との会議等もございますので、集まってやる会議等もございますので、そういった場を活用しながらPRしていきたいというふうに考えております。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
  ちょっと4条関係の利用の関係でございますけれども、これについて従来の高齢者生きが いサービス事業に関する条例の中に、これ週2日は同じだと思うんですけれども、この時間でございますけれども、従来だと午前9時から午後3時までだったでしょうか、制限がされておるようでございますけれども、これは時間制限がなくて24時間対応できるのかどうか。
  それと、あと費用負担がこれ、従来よりか安いようでございますのでよろしいわけなんですけれども、この時間の関係で、自分の思った時間で利用できるのかどうか、ちょっとお伺いさせていただきます。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 この時間につきましては、その事業所で、通常ですと大体9時から3時ぐらいという形の中でデイサービスを実施しておりますので、その中で対応していくというような形になります。
  通所の利用時間については、通常その9時からで、大体3時ごろまでというような形になっておりますので、その中での対応というような形でお願いしたいと思います。
○市川金雄議長 堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 従来の条例だと、時間までうたってあったようでございますけれども、その点ちょっと時間制限がなかったものですからお伺いしたわけですけれども、じゃ、それ時間が9時から3時までということでよろしいわけなんでしょうか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 ですから、時間が事業所によって若干違ってくる場合もございます。ですからそういった中で、通常の時間ということで、事業所の時間に合わせていただくというような形になってきます。ですから、例えば9時から始まるところもありますし、9時半からというところもある場合もありますので、そのところはその事業所の時間に合わせて実施していただくというようなことでお願いしたいと思います。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 先ほどのと、今回のもそうなんですけれども、生きがいデイサービス、それから生活指導員ですか、そちらのほうの、今回から介護保険の介護支給手当の人たちも、支援手当ですか、そちらも対象になるので、是非、122条報告にもそうなんですけれども、 定例監査のほうにも実際に利用実態のほうが、前回の場合は高齢者、生きがいですけれども、出てこないので、できればそういうのもきちんと報告のほう、よろしくお願いいたします、次回から。
○市川金雄議長 要望でよろしいでしょうか。
  答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 次回からそのようにさせていただきたいと思います。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第10号 ときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員です。
  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第3、議案第11号 ときがわ町ねたきり老人等手当支給条例の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第11号 ときがわ町ねたきり老人等手当支給条例の廃止について。
  別紙のとおりときがわ町ねたきり老人等手当支給条例を廃止する条例を制定することについて議決を求める。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第11号 ときがわ町ねたきり老人等手当支給条例の廃止について、提案理由を申し上げます。
  寝たきり老人等手当の必要性を検討した結果、本条例を廃止することとしたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、ときがわ町ねたきり老人等手当支給条例を廃止する条例の制定についての細部説明を申し上げます。
  この条例につきましては、旧都幾川村にあっては昭和48年1月から、また旧玉川村にあっては昭和48年4月から開始されたものでございます。それで、この制度に対して県の補助金対象事業として在宅でねたきりの高齢者、あるいは重度の認知症高齢者に月額5,000円の手当を支給することにより、在宅の高齢者福祉の向上を図ることを目的とした手当でありますが、介護保険制度が平成12年度に施行されたことに伴いまして、利用者負担1割で介護サービスを利用できる社会保障制度が整い、平成15年にはねたきり老人手当等支給事業が県の補助事業の対象外となりました。介護保険によるサービスの普及により、現在ねたきり老人手当受給者の介護給付月額、利用者負担を除いたものでございますが、最大で32万円、最低で2万円、これは月額となりますが、いずれもねたきり老人手当等の月額5,000円を大きく上回っているような状況でございます。
  従来のねたきり老人手当の目的である在宅介護の推進から在宅高齢者の中でも家族による介護の推進に着目をいたしまして、介護サービスに頼らない家庭介護者を重点的に支援していく制度として、家族介護者支援手当条例を制定したために、ときがわ町ねたきり老人等手当の条例を廃止するものでございます。
  以上で細部説明とさせていただきますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第3、議案第11号 ときがわ町ねたきり老人等手当支給条例の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  この議案の説明の中には、介護保険上昇に対する抑制効果とありますが、新たにこの家族介護支援、これができたためもあるんですが、ねたきり老人、14名いるとのことですが、この人たちが今まで介護保険給付を受けていますから、それを外して家族介護支援のほうに移っていただきたいということが強くあるんでしょうか。それによって、ある程度抑制効果があるということの考えでしょうか。
  この14名だけに伴って廃止するのはどうかなと思うんですが、この点、この間の説明だと、家族支援のほうは介護給付、介護を利用していない人に段階的に払うということになっていますから、この人たちが今給付を受けているわけですから、給付から外され、介護保険を利用しないようにしないと受けられないようになるわけなんでしょうか、この点について。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 この介護家族支援手当については、介護保険を利用したサービスを受けていると、この制度のほうは利用できなくなるということでございます。
  それで、この抑制効果といいますか、このねたきり老人手当については既に、先ほど申し上げましたとおり昭和48年から始まっておりまして、当初といたしますと、昭和40年代ですと、施設等も当然充実していなかった、あるいは全然なかったというような状況の中で、その家庭で介護をするということが主流でございまして、そういった方々の苦労に対する一部の手当として支給が始まったものだというふうに考えております。
  それで、先ほども申し上げましたとおり、既に今現在は介護保険制度ができまして、1割の負担の中で施設介護等々もできるようになってきておりますので、既にこの条例については役目のほうが、当初制定したときの趣旨からいきまして、既に役目を終えたのかなというような考え方でございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 役目が終わったように言いますが、小川町は15年に廃止、嵐山も廃止していますが、ほかの自治体はまだやっているということですが、14名にかかわらず、この人数だけに廃止というのもどうかなと思うんですが、今言ったように抑制効果というのは、先ほど質問の中で家族介護者支援、このほうに移っていただきたいということが強いものなんでしょう、その点お伺いしたいんですけれども。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 この家族介護手当制度のほうへ移っていただいて、介護保険の抑制をするのかどうかということだと思いますけれども、これについてはあくまでも、介護保険をどうしても使わざるを得ない方については当然介護保険を使っていただきますけれども、もしそういった中で介護保険を使わずに、そういった家族での介護ができるのであれば、移っていただければということでございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質問。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。
  野原議員の質問に関連するんですが、資料7の11ページにこれの説明がございまして、いわゆる他の市町村、比企郡関係です、小川町が平成15年、嵐山町が平成14年から廃止をしておりますけれども、まだあるほかの町村では今後の、今、動向的にはどうかお伺いしたいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 現在この制度のある町村の動向ということでございますけれども、小川町、嵐山町以外については即制度をやめるというようなお話は、ちょっと今のところは聞いていない状況です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第11号 ときがわ町ねたきり老人等手当支給条例の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○市川金雄議長 起立多数です。
  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第4、議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読をさせます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 続きまして、議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  平成20年度に賦課する介護保険料について、激変緩和措置を継続することに伴い本条例の対応する箇所を改正する必要があるため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例についての細部説明を申し上げます。
  議案の1ページをおめくりいただきたいと思います。
  今回は、附則の改正でございます。
  まず、附則の施行日でございますけれども、今回の改正につきましては税制改正に伴う激変緩和措置の継続をするための改正でございます。当初は平成18年度と平成19年度と2年間となっておりましたけれども、政令等の改正によりまして平成20年度も継続することができるようになりましたので、ときがわ町でも引き続き平成20年度も激変緩和措置を継続するものでございます。
  それでは、第1条でございますが、この条例は平成20年4月1日から施行するというものでございます。
  続きまして、第2条、平成20年度における保険料率の特例でございます。
  第1号でございますけれども、第1号は、所得段階の第1段階に該当する者で、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者で、保険料として年額2万3,300円を納付する者が第4段階に区分が変わった場合に、4万6,600円となるものを4万2,800円に減額するものでございます。
  続きまして、第2号でございますが、第2段階に該当する者、非課税世帯で、非課税納税者で年収が80万円以下の者で、保険料が年額2万3,300円を納付する者が第4段階に区分が変わった場合に、4万6,600円を4万2,800円に減額するものでございます。
  続いて、第3号でございますが、第3段階に該当する者として非課税世帯、非課税納税者で年収が80万円以上の者で、保険料として年額3万4,900円を納付する者が第4段階に区分が変わった場合4万6,600円となりますが、それを4万4,000円に減額するものでございます。
  続きまして、第4号でございますけれども、第4号は第1段階に該当する者、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者で保険料が年額2万3,300円を納付する者が第5段階に区分が変わった場合、5万8,300円を5万2,600円に減額するものでございます。
  続いて、2ページをお開きをいただきたいと思います。
  続きまして、第5号でございますけれども、第2段階に該当する者で非課税世帯、非課税納税者で年収が80万円以下の者で、保険料として年額2万3,300円を納付する者が第5段階に区分が変わった場合、5万8,300円のところを5万2,600円に減額するものでございます。
  続きまして、第6号ですが、第3段階に該当する者で課税世帯、非課税納税者で年収が80万円以上の者で、保険料として年額3万4,900円を納付する者が第5段階に区分が変わった 場合、5万8,300円納付するところを5万4,500円に減額するものでございます。
  続いて、第7号ですが、第7号は第4段階に該当する者、本人が非課税者で世帯に町民税課税者がいる場合の方ですが、保険料として4万6,600円を納付する者が第5段階に区分が変わった場合には、5万8,300円納付するところを5万5,900円に減額するというものでございます。
  以上でときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例についての細部説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第4、議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 2点、ちょっとお伺いします。
  1点は、今回こういう形で介護保険施行令で出てきたので、激変緩和措置の延長という形になったのかなと思うんですけれども、これに伴って介護保険の負担のほうが、町のほうの負担がふえるということはないんでしょうね。それをまず1点お聞きしたいのと、それから激変緩和措置という形で、こういう形で来たので、もう92%まで来ています、0.92まで来ているので、21年度はもう激変緩和措置はないというふうに考えておいてよろしいんでしょうか。
  その2点、お聞かせください。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  この激変緩和によりまして町の負担がふえるのかどうかということですが、これは町の負担はふえません。
  それから、21年度以降についてはまだ定まっておりませんけれども、激変緩和措置は多分なくなるというふうに考えております。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  この緩和措置はいいことで、私は賛成ですが、この表をちょっと私が見たんですけれども、これは18年の軽減措置をこのままスライドして、この20年度と移行するんじゃないでしょうか。これちょっと、見方が私は間違っているかどうか。
  それと、この2段階が4段階、4段階の表が全然ないんですが、その下に5段階、これも3段階から5段階、この5段階のあれが、この2段階から4段階、4段階がないということ、このスライドしていくのではないでしょうかと思うんですが、この点、私の見方が間違いなのか、ちょっとお伺いしたいんですけれども。
  とにかく、この緩和措置はいいことでございます。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  まず、この緩和率でございますけれども、平成18年と19年度は大体緩和率が2分の1という形で来ています。それで19年度、20年度においても同じような形で緩和していくというようなことでございます。
  それから、第1段階から第4段階、第2段階から第4段階に上がる人は減額措置をするというようなことで、第3段階への負担のあれがないということでございますけれども、これについては激変緩和、激変ということで大幅に上がるというような形の中で考えておりますので、こういった、例えば全然、保険料が一番安かった2万3,300円の方々というのは、第5段階に上がったときには3万以上ふえてくるというような形になりますので激変緩和ということでございますので、変わった幅が小さい部分については、だから第2段階から第3段階というのは、その大きな変動がございませんので載せていないというようなことでございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかにございませんか。
  2番、野口議員。
○2番 野口守隆議員 激変緩和措置ということで、実際には平成18年度から19年度となっていますが、例えば19年度に何人ぐらい、その軽減措置を受けた方はいらっしゃるんでしょうか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 平成18年度の激変緩和の対象者でございますけれども、全部で505人が対象となっております。第1号被保険者の割合で見ますと、大体17%の方が対象になっているということでございます。
  それから、平成19年度の実績でございますけれども、全部で501人が対象になっております。それで、全体から見ますと若干下がりましたけれども、16.7%の方が19年度に対象になっているというような状況でございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかにございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員です。
  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開は10時45分からとしたいと思います。お願いします。
                                (午前10時28分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時45分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第5、議案第13号 ときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読をさせます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第13号 ときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第13号 ときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  平成19年12月26日より学校教育法が改正され、小学校就学の始期に達する児童に関する条文を改正する法律が施行されたことに伴い、ときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条例の一部を改正する必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、ときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についての細部説明をさせていただきます。
  議案の1ページをおめくりいただきたいと思います。
  ときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正するというものでございますが、次のページの新旧対照表でご説明を申し上げます。よろしくお願いいたします。
  この条例改正につきましては、平成19年12月26日、学校教育法が改正されたことに伴い改正をするものでございます。
  第2条の改正でございますけれども、「小学校就学の始期」の次に「(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定による就学義務の猶予に係る者を除く。)」を加えるものでございます。この18条は、保護者が就学させなければならない子で病弱その他やむを得ない 事由のため就学が困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は文部科学大臣の定めるところにより就学の義務を猶予または免除する規定でございます。この条例改正に伴いまして、該当する児童・生徒は、ときがわ町乳幼児医療費支給条例により対応するものでございます。
  続きまして、附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、改正後のときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条例の規定は、平成19年12月26日から適用するとするものでございます。
  以上でときがわ町子育て支援医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についての細部説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第5、議案第13号 ときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  ちょっとこの文言の説明をお願いしたいんですが、旧、現行でこの「小学校就学の始期に達し」、改正後のほうには「始期」、この「就学義務の猶予」に、その始期と猶予についての、私はこれが理解がちょっとわからないので、この猶予というのはどの程度か、始期というのはどの程度まで、この説明をお伺いしたいんですが。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 この小学校就学の始期につきましては、これは小学校に入学するときということでお考えをいただきたいと思います。
  それから、この猶予するということは、市町村の教育委員会が文部科学大臣の定めるところにより就学の義務を猶予するということでございますが、この猶予という期間は、これは教育委員会サイドでその子供さん、おのおのによって違うと思いますけれども、その猶予期間というのは子供さんごとによって、その該当する子供さんによって期間というのは変わってくるというふうに考えています。
○市川金雄議長 4番、野原議員。
○4番 野原和夫議員 期間によって変わるというのはちょっとわからないんですけれども、 猶予についてですが。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 子供さんの状況によってすぐ、例えば満6歳ですか、小学生に上がるのは。それから例えばその6歳のときには入れなかった場合、何年か後にまた入るという可能性もあると思いますので、その子供さんの状況によって変わってくるということでございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越ですが、今の関連でございますけれども、例えば何年かこの小学校入学がおくれた子が中学校を卒業するのは、それなりに若干おくれるわけですけれども、例えば十七、八になってやっと卒業ができるという子も、この医療費の支給の対象者になるのかどうか、その辺ちょっとお伺いしたいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  例えば子供さんが学校を卒業するのが1年なり2年おくれたという場合についても、その場合はこちらの該当になってくるということです。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第13号 ときがわ町子育て支援児童医療費の支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員です。
  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第6、議案第14号 ときがわ町乳幼児医療費支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読をさせます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第14号 ときがわ町乳幼児医療費支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町乳幼児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第14号 ときがわ町乳幼児医療費支給に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  平成19年12月26日より学校教育法が改正され、小学校就学の始期に達する児童に関する条文を改正する法律が施行されたことに伴い、ときがわ町乳幼児医療費支給に関する条例の一部を改正する必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、ときがわ町乳幼児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について、細部説明を申し上げます。
  この条例は、先ほどの条例と同じ内容でございますけれども、平成19年12月26日に学校教育法が改正されたことに伴い改正をするものでございます。
  それでは、一番最後のページになりますけれども、新旧対照表をごらんをいただければと 思います。
  第2条の改正でございますけれども、「小学校就学の始期」の次に「(学校教育法第18条の規定による就学義務の猶予に係る者を含む。)」を加えるものであります。
  この改正に伴いまして該当する生徒・児童はときがわ町乳幼児医療費支給条例、これは県においても乳幼児医療費支給の対象としておりますので、乳幼児医療費支給条例により対応するものでございます。
  附則でございますけれども、この条例は公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用とするものでございます。
  以上でときがわ町乳幼児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についての細部説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第6、議案第14号 ときがわ町乳幼児医療費支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第14号 ときがわ町乳幼児医療費支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員です。
  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第7、議案第15号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読をさせます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第15号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第15号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  平成20年4月1日より老人保健法が改正され、高齢者の医療の確保に関する法律が施行されることに伴い、ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についての細部説明を申し上げます。
  この条例改正は、平成20年4月1日から高齢者の医療の確保に関する法律が施行されることに伴い改正をするものでございます。
  それでは、議案の一番最後のページをおめくりいただいて、新旧対照表のほうでご説明をさせていただきますので、よろしくお願いをしたいと思います。
  第2条第5項の改正でございますが、「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)」を加えるものでありますが、高齢者の医療の確保に関する法律が施行され、後期高齢者医療制度が4月から開始されることに伴い条文の整理を図ったものでございます。
  続きまして、第6項の改正でございますが、「又は老人保健法(昭和57年法律第80号)」を削るものでありますが、これも条文の整理を図ったものでございます。
  附則でございますが、この条例は平成20年4月1日から施行するものでございます。
  以上でときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についての細部説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第7、議案第15号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  ときがわ町に現在、このひとり親家庭はどのくらいおられるのかお伺いしたいんですけれども。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 この医療費の対象となる方が合計で244名ございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第15号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員です。
  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第8、議案第16号 ときがわ町環境保全条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読をさせます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第16号 ときがわ町環境保全条例の一部改正について。
  ときがわ町環境保全条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第16号 ときがわ町環境保全条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  放置された原動機付自転車及び自転車について、放置自動車と同様に放置の禁止等の措置を講じる必要があるため、ときがわ町環境保全条例を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、環境課長よりご説明を申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 それでは、議案第16号 ときがわ町環境保全条例の一部改正について、細部説明させていただきます。
  今回の一部改正につきましては、公共の場所に放置された原動機付自転車及び自転車につきまして、放置自動車と同様に放置の禁止等の措置を講じるものでございます。
  1ページをおめくりいただきたいと思います。
  ときがわ町環境保全条例の一部を改正する条例でございます。この条例の一部改正の説明につきましては、議案参考資料、資料ナンバー8、新旧対照表により説明させていただきます。資料ナンバー8をお願いいたします。
  まず、目次でございます。第3章第1節「放置自動車」、これを「放置車両」に改めるものでございます。
  それから、続きまして第2条、定義でございますが、第7号、所有者等、この中に規定します「自動車」、これを「車両」に改めるものでございます。
  第8号、自動車、この規定文を削りまして第9号、公共の場所を第8号に改めるものでご ざいます。
  第3章、生活環境の保全、第1節中「放置自動車」、これを「放置車両」に改めるものでございます。
  第39条、それから第40条、第41条につきましては、全文を改めさせていただくものでございます。
  第39条、定義でございます。この節において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  第1号、自動車。ここの規定で、先ほど全体の定義の中で削った項目、自動車につきまして、ここで改めて定義するものでございます。
  自動車、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定するものをいう。
  第2号、原動機付自転車。道交法第2条第1項第10号に規定するものをいう。
  第3号、自転車。道交法第2条第1項第11号の2に規定するものをいう。
  次のページをお願いいたします。
  第4号、車両。ここで車両としまして自動車、原動機付自転車及び自転車をいうという形で定義づけるものでございます。
  第5号、放置車両。本来の機能を喪失するなどして投棄された車両で、公共の場所に正当な権限がなく相当な期間にわたり置かれているものをいう。
  第40条、車両の放置の禁止でございます。何人も車両を放置し、又は放置させてはならない。
  第41条、放置車両の調査等。町長は、放置車両と認めたときは、当該放置車両の状況等について調査することができる。
  第2項でございます。町長は、前項の調査をしようとするときは、当該場所の管理者(当該公共の場所の管理者が町長のときは除く。)及び所轄の警察署長に対し、放置してある車両の照会等について協力を求めることができると規定するものでございます。
  第42条、撤去命令から第49条、放置車両の措置通知、この条文の改正につきましては、見出しを含めまして「放置自動車」を「放置車両」に、「当該放置自動車」を「当該放置車両」に改めるものでございます。この改正によりまして、従来の自動車に加え原動機付自転車、自転車を対象として加えるものでございます。
  条例に戻っていただきたいと思います。
  附則でございます。施行期日、この条例は平成20年4月1日から施行すると規定するものでございます。
  以上、雑駁な説明で申しわけありませんが、以上で議案第16号 ときがわ町環境保全条例の一部改正についての細部説明を終わらせていただきます。慎重審議賜りますようお願いいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第8、議案第16号 ときがわ町環境保全条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  14番、野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 14番、野原です。
  この条例を改正する、原動機付自転車、自転車等を含めるということなんですけれども、こういった条例を改正するということは、こういった事件が非常に多発してきたということなんでしょうか。
  それと、町長が認める相当期間の期間というのは、原則どのくらいを見ているのか、その点お願いしたいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 まず、町内でこの放置車両、どのような状況で発生しているかと申し上げますと、19年度に1台、大野地内で撤去しております。
  それから、自転車、これにつきましては小川警察署に放置自転車として届けられた台数につきましては18年度28台、17年度46台となっております。多少の増減はありますが、事実このような形で出ております。それと、環境課で18年度に、放置自転車のうちの廃棄という形で処分させていただいた台数が16台ございます。
  それから、39条に掲げる関係の期間でございますが、放置車両として認める期間でございますが、14日この状態である場合にこの手続に入っていくと。確認してから14日過ぎた日から、この放置車両の撤去等に向けた作業に入っていくということでございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  14番、野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 非常にそういった現状、それから放置車両がふえているということ でございますけれども、期間におきまして2週間、大体2週間をその基準としているようですが、あれじゃないですか、もう少しこういったものを厳しく取り締まるために、もう少し短縮してもいいんじゃないかなと、そう思うんですけれども、その点についてどうでしょう。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  環境課長。
○岩田功夫環境課長 野原議員おっしゃるとおり、早くできればそれが一番いいことなんですが、通常、まだこの放置車両の認定期間、これが14日、これにつきましては余り早過ぎても問題が出てくるものと。それから、この撤去命令に当たりましての関係でも、撤去の告知標章、これを認定した後に取りつけることになっております。これにつきましても14日の期間としております。
  それから、撤去した車両については60日と、これを60日間保管として定めております。やはりある程度の期間を置かないと、後でこの所有者が出てきたというときには問題になってきますので、最低限の日にちを確保しているということでご理解いただきたいと思います。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  14番、野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 そういった放置車両、車もそうなんですけれども、そういった中でまず公共の場として今こう挙げているわけですけれども、主にどういうところが放置車両が多いのかということと、あと現状、その近くの近隣の住民が便利に使っているというような状況も見られるんですけれども、こういったところも、そういった住民に対しての注意というか、そういったものというのは積極的に現状行っているのか、見て見ぬふりをしているのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思うんですけれども。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  環境課長。
○岩田功夫環境課長 この放置自転車、自動車、これが多く認められるところが、人の通行しない奥まった道路、こういったところに多く見受けられます。
  それから、この自転車につきましては、ちょっと置いてある自転車を利用して、自分の行動する範囲内に乗っていってしまうという方も見受けられます。事実駅の周辺とかそういったところに多く見受けられ、そういったところから発見した方の通報が入っている状況でございます。
  それから、周知等につきましては、このようなケースがあった場合、あくまでも公共の場 所でこの条例を適用するということになっております。民地に入った場合には、やはりその所有者の方が警察、この管内ですと小川警察署、こちらへ連絡して、通常の遺失物または拾得物の手続をとっていただきたいと、このように流れができております。
  それから、先ほど手続に関する日にち、これを申し上げましたが、この近隣の町村でも、この同じような日にち、これを定めて運用しております。
  以上でございます。
○14番 野原兼男議員 あと、通常その自転車とか自動車、車両を含めた中で、そういった町の公共的な駐車場等を便利に使っている、そういった現状の中でどういった対策をとっているんですか。
○市川金雄議長 後の質問が公共用地、これを地域の人が便利に使っている場合があるけれども、それについての注意とかそういうのはどういうふうにされているかという質疑が残っているわけです。それについてお願いします。
○岩田功夫環境課長 それから、町で設置してあります駐車場、これについて利用されている方、これにつきましては環境課でこのような無断駐車という形、注意はしておりません。公共的な施設でもありますので、その辺のところは利用する方の常識に訴えているのが常だという理解を私どもはしております。
  以上でございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  答弁を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 公共の駐車場等の駐車をどういう手段をしているかということでございますけれども、一般的にとまっているものについてはやむを得ないかなというところもありますけれども、著しく毎日のように定期的にとまっているという情報が入りましたら、これについては注意を促しております。そしてそこに毎日のように、その家の駐車場としての活用はしないようにということで十分注意をしておりますので。
○市川金雄議長 ほかに。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 この問題は結構大きいかなと思うんですけれども、1つ、ここで車両放置の禁止ということがあって、それから撤去命令というのが出てきて、それから撤去費用等の徴収という形で出てきていると思うんですよ。それで、それから実際に大野のほうでと いうことであって、これは不法投棄と、現実には放置と、どういうふうに分けているのかよくわからない。それが1つ。
  それから、先ほど言ったとおり、車両の放置の禁止とか書いてあるんですけれども、実際に必要であれば罰則規定もきちんと設けるべきではないかなというふうに思っています。それは先ほど言ったとおり、不法投棄と放置車両がほとんど同じような部分があるんではないか、もちろんその辺については厳格な規定は必要だとは思うんですけれども、やはり何らかの罰則規定があってもしかるべきではないかなというふうに思います。
  それから、先ほどの答弁の中で、その公共の用地に置いておくということが、これは本来、車の所有に関しては保管法の問題があるはずなので、それは問題になるだろうというふうには思っております。それはちゃんと自分で管理しなければいけないということになっているはずですので、その辺についてのもうちょっと明確な見解もお聞かせいただければと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  環境課長。
○岩田功夫環境課長 笹沼議員の放置車両の見分け方、これの見分けにつきましては、先ほどこの放置車両、39条の第1項第1号の規定の中で、本来の機能を喪失するなどしてということで、まず自走することができないような状態、それからナンバープレートがついていない、もうだれが見ても明らかに、通常の車としての使用ができないものという範囲で対応しております。
  それから、罰則規定につきましては、これを定めるものにつきましてはいろいろな制約があり、難しいものがあるわけでございますが、この環境保全条例の中の第93条、ここに―失礼しました、罰則規定として第90条からこの定めを行っているところでございます。
  この中で、92条の第1項第2号、その中で、町長は、放置車両の所有者等が確認できないため前条の規定による命令をすることができないときは―失礼しました、この規定につきましては標章の無断撤去の措置でございますので、93条第1項第2号、46条の規定による命令に違反した者、これにつきましては3万円以下の罰金に処すると、このように規定しております。
  以上でございます。
○市川金雄議長 副町長。
○関口 章副町長 先ほど放置と、あと不法投棄のお話が出ましたけれども、そもそもこの環 境保全条例の中で規制しようというのは、従前の第39条がそうでありますけれども、要するに本来の機能を喪失するなどして投棄された車両、こういったものを対象にしようと。
  現実に走れて、例えば公共用地に放置してあると、要するに放置というのは、ここで言う放置とは違って単に置かれているという場合もありますけれども、その場合は通常その機能を発揮しておりますので、これで撤去、処分するというような対象ではなくて、通常は当然のことながら公共用地の管理として、そこからやっぱり所有者に対してきちっと出してもらうと、こういう措置で対応しようと。
  だから、事柄によって規制を分けているということでご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 今の分け方で結構だと思うんですけれども、ただ、実際に撤去してくれというふうに何度も催促をしても現実はしなかった、でも現実には何の罰則もなくて、そのままずっと放置されているというというようなことがあって、それの実費は請求するということですけれども、現実にそれが続いても何の手も打てないということが、どこかで問題ではないかなというふうに思いますので、やっぱりそこについては、もちろん規制は厳しくしても仕方ないとは思うんですけれども、やっぱり何らかの対策は立てるべきではないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。すぐにということではないですけれども。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  副町長。
○関口 章副町長 ご指摘はもっともだと思います。ただ、しかしながら今言われたように、公共地内であれ、他人の土地の中に放置してある使える自転車で、日常的に使っている場合には、本来は法律上民法という法律によって、そこに置くことによって、本来であれば駐輪場としてお金を払わなくてはならないのを、払わないで済むことによってそこを使っているということで、民法703条の不法利得に当たる場合、したがって、裁判を起こして不当利得返還請求権を行使すれば返還できるわけでありますけれども、現実的にはなかなか難しいと。
  それで、それを条例で規定できるかというと、既に法律で規定してあるものをさらに条例でやるということは、法律と条例との関係からは難しいということですので、そういったことをしつこく、やっぱり良識に訴えてやるという努力が必要かなというふうに思います。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  ほかに。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 鳥越でございます。
  幾つかちょっと確認なんですけれども、まず放置自転車です、今回車両になりますけれども、よく駅から勝手に持ってきて、その辺に転がしていると。それで、反面では多くの場合が路肩、これは町道でない、その公共施設ではないという判断か、それとも公共施設だという判断をきちっとされて処分された例があるのかどうか、例で結構でございますので、それをお聞かせ願いたいと思います。
  それと、あと45条関係になるんですが、いわゆる保管、そういうその撤去した場所の保管、これは現在保管されているのか、それとも保管場所が決められているのかどうか、どうしているのかどうかをお聞きしたいと思います。
  あと、これは参考でございますけれども、よくリヤカーだとかその辺が放ったらかしになっていると思うんだが、この辺ではありまして、これは車両になるのかどうか。
  それと、これは単なる例ではございますけれども、最近は観光地だとか都会では、いわゆる人力車がよく使われておりますけれども、これがこの辺ですと、もう持ってきて捨てちゃえばいいよと、ときがわ町あたりはだれももう見ていないよということがありまして、人力車なんかは車両になるのかどうか、その辺もお聞きしておきたいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 まず、鳥越議員の第1点目の処分の例、公共の場所、道路の路肩、こういったところで処分した例があるのかどうかということでございますが、今まではこういった放置自転車につきましては小川警察署へ、私どもでそこの場所から回収しまして、拾得物として小川警察署へ届けております。それで小川警察署でその後の手続につきましては、その定められた手続にのっとり処分していると。それで、町ではその小川警察署へ持っていったときには、その拾得物に係る権利につきましては放棄ということで、その場で権利放棄を行っておりますので、その後のその拾得物として警察へ送り届けた自転車がどうなっているかはわかりません。
  それから、保管の場所でございますが、これにつきましても今現在はこの自転車について の回収、電動機付自転車、行っておりませんので、保管の場所は定めてございません。ただ、この条例を運用する段階で、この保管する適切な場所ということで、トレーニングセンターの地下の倉庫、ここに保管場所として位置づけてお借りしていきたいと、このように考えております。
  それから、リヤカー、それから人力車、これが車両に当たるのかというご質問でございますが、後でこれは道路交通法を調べましてお答え申し上げます。すみませんが、ご理解いただきたいと思います。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかにございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第16号 ときがわ町環境保全条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員です。
  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第9、議案第17号 ときがわ町ペット霊園の設置等に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読をさせます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第17号 ときがわ町ペット霊園の設置等に関する条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町ペット霊園の設置等に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第17号 ときがわ町ペット霊園の設置等に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  ペット霊園の設置及び管理が適正に行われるための措置を講ずることにより、公衆衛生上住民に与える不安を除去するとともに、住民の生活環境の保全に資することを目的として、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、環境課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 それでは、議案第17号 ときがわ町ペット霊園の設置等に関する条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  議案書をおめくりいただきたいと思います。
  第1条、目的でございます。先ほど関口町長が提案理由として申し上げましたとおり、制定目的をここで規定するものでございます。この条例は、ペット霊園の設置及び管理が適正に行われるための措置を講じることにより、公衆衛生上住民に与える不安を除去するとともに、住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
  第2条、定義でございます。この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによると規定するものでございます。
  第1号、ペット霊園。犬、猫その他の人に飼養されていた動物の死体を火葬する焼却炉の設備を有する施設又は当該死体を埋葬し、若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設をいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。
  第2号、ペット霊園の設置。ペット霊園の新設又は既存の施設の1.5倍以上の増設をいう。
  第3号、近隣住民。次のア又はイに掲げる者をいうと規定するものでございます。ア、ペット霊園のうち焼却炉の施設を有する施設にあっては、その敷地の境界から300メートル以内の居住者又は土地若しくは建築物の所有者。イ、ペット霊園のうち焼却炉の施設を有する施設以外の施設にあっては、その敷地の境界から100メートル以内の居住者又は土地若しくは建築物の所有者を規定するものでございます。
  第3条、設置者等の責務でございます。ペット霊園の設置をしようとする者又は設置者(第4条の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならないと定めるものでございます。
  第4条、設置の許可でございます。ペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならないと規定するものでございます。
  第5条、事前協議等。ペット霊園の設置をしようとする者は、第9条第1項の規定による申請書の提出前に、規則で定めるところにより、協議書を提出し、当該ペット霊園の計画について町長と協議しなければならないと規定しまして、事前協議を義務づけるものでございます。
  第2項、町長は、前項の規定による協議があったときは、ペット霊園の設置をしようとする者に対し、必要な助言及び指導を行うことができると規定するものでございます。
  第6条、計画標識の設置等でございます。ペット霊園の設置をしようとする者は、規則で定めるところにより、当該敷地の見やすい場所に標識を設置しなければならないと規定し、第2項でペット霊園の設置をしようとする者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならないと規定するものでございます。標識を設置した場合の報告を定めるものでございます。
  第7条、計画の説明等。ペット霊園の設置をしようとする者は、規則で定めるところにより、ペット霊園の計画について近隣住民に説明しなければならないとするものでございます。
  第2項におきまして、説明を行ったときは規則で定めるところにより、その内容を町長に報告しなければならないと、ペット霊園の設置をしようとする者に義務づけるものでございます。
  第8条、近隣住民との協議等。ペット霊園の設置をしようとする者は、規則で定める期間内に近隣住民から当該計画についての意見の申出があったときは、申出をした近隣住民と協議しなければならない。
  第2項、ペット霊園の設置をしようとする者は、前項の規定による協議を行ったときは、規則で定めるところにより、その内容を町長に報告しなければならないと定めるものでございます。
  第9条、申請書の提出等。ペット霊園の設置をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
  第1号、氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)でございます。
  第2号、ペット霊園の名称。
  第3号、ペット霊園の設置の場所。
  第5号、ペット霊園の設備の位置、構造等の設置に関する計画。
  第6号、ペット霊園の設備の維持管理に関する計画。
  この1号から6号に掲げる事項を記載した申請書を提出するものでございます。
  第10条、許可の基準。町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準に適合していると認められるときでなければ、第4条の許可をしてはならない。許可の基準を定めるものでございます。
  第1号、周辺の生活環境及び公衆衛生その他公共の福祉の見地から、適当と認められる設置場所であること。
  第2号、ペット霊園の設置に係る土地の隣接土地所有者の同意を得ていること。
  第3号、ペット霊園の構造及び設備が規則で定める基準に適合していること。
  第4号、近隣市町村の境界からペット霊園の設置をしようとする敷地の境界までが、焼却炉の設備を有するペット霊園にあっては300メートル以上、それ以外のペット霊園にあっては100メートル以上離れていない場合は、当該近隣市町村と調整が図られていること。
  第2項としまして、町長は、第4条の許可をするに当たり、公衆衛生上必要な限度において条件を付することができると規定するものでございます。
  第11条、完了届等でございます。設置者は、ペット霊園の設置に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならないと規定するものでございます。
  第12条、変更の許可等でございます。設置者は、当該許可に係る第9条第1項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならないと規定するものでございます。第9条第1項第3号から第6号につきましては、ペット霊園の設置の場所、処理能力、ペット霊園の設備の位置、構造等の設置に関する計画、ペット霊園の設備の維持管理に関する計画、これについての変更でございます。
  第2項としまして、設置者は、当該許可に係る第9条第1項第1号又は第2号に掲げる事項、この事項につきましては、第1号で定める氏名及び住所、法人にあっては名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地でございます。それとペット霊園の名称、これに関する変更があったときには、速やかにその旨を町長に届け出なければならないと規定するものでござ います。
  それから、第3項としまして、第1項の許可につきましては、前3条、第9条、申請者の提出等、第10条、許可の基準、第11条、完了届等の規定を準用するとするものでございます。
  維持管理等、第13条でございます。設置者は、当該許可に係る維持管理に関する計画に従い、維持管理を適正に行わなければならない。
  第2項としまして、焼却炉の設備を有する施設の管理者は、毎年1回以上、焼却炉の排出ガスに含まれるダイオキシン類の量について、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第2条第1号に定める方法により測定を行わなければならないと規定するものでございます。
  それから、第3項としまして、焼却炉の設備を有する施設の設置者は、前項の測定を行ったときは、速やかにその結果を町長に届け出なければならないと定めるものでございます。
  第14条につきましては、地位の承継でございます。
  第15条、中止及び廃止の届出を規定するものでございます。設置者は、ペット霊園の設置に係る工事を中止したとき又はペット霊園を廃止したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならないと規定するものでございます。
  第16条につきましては、報告及び立入検査としまして、町長は、この条例の施行に必要な限度において設置者に対し、ペット霊園の施設等に関する報告を求めることができると定めるものでございます。
  また、町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、ペット霊園に立ち入り、設備、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができると規定するものでございます。
  第17条、改善命令等でございます。町長は、設置者が第10条第1項に規定する許可の基準又は同条第2項の規定により付された許可の条件に違反しているときは、設置者に対し、期限を定め、必要な改善を勧告することができると規定するものでございます。
  第2項におきまして、設置者が前項の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命じることができるということで、改善勧告、改善命令を規定するものでございます。
  第18条は許可の取消しでございます。町長は、設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条又は第12条第1項の許可を取り消すことができると定めるものでございます。
  前条の規定による命令に違反したとき、改善命令、改善勧告に違反したときでございます。
  それから、第2号としまして、偽りその他不正な手段により第4条、ペット霊園の設置、それから第12条第1項、これは変更の許可でございますが、ペット霊園の設置の許可、ペット霊園の変更の許可を受けたとき、許可の取り消しを行うと定めるものでございます。
  第19条、使用禁止命令でございます。町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該ペット霊園の使用禁止を命じることができると。
  第1号としまして、第4条の許可を受けないでペット霊園を設置した者でございます。
  第2号としまして、第12条第1項の許可を受けないで変更した者、変更の許可でございます。
  それから、第3号としまして、前条の規定により許可を取り消された者。
  第20条では、この公表でございますが、町長は、前条の規定による命令を受けた者が、その命令に違反したときは、その旨を公表することができると定めるものでございます。
  第21条は委任規定でございます。
  附則としまして、この条例は平成20年4月1日から施行するとするものでございます。
  それから、まことに申しわけございません、議会資料の資料ナンバー9をごらんください。
  ときがわ町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則案でございます。条例の運用に当たりまして必要な規則を定めるものでございます。
  第2条をごらんいただきたいと思います。事前協議でございます。第3項、事前協議書の、ここでは第1項の事前協議書の提出でございますが、条例第9条第1項に規定する申請書を提出しようとする日の120日前までに行わなければならないと定めるものでございます。
  第6条をごらんいただきたいと思います。下から2行目です。設置すべき計画の内容について規定しております。
  次のページ、2ページをお開きいただきたいと思います。
  第1号、ペット霊園の設置をしようとする者に関すること、それから第8号、その他ペット霊園の計画に関すること、これを定めるものでございます。
  それから、中ほどのちょっと下、第10条でございます。近隣住民との協議。条例第8条第1項に規定する規則で定める期間につきましてうたっているものでございます。近隣住民との協議は、申請書を提出しようとする日の30日前までに行うものとする規定でございます。
  一番下、第11条でございます。許可の申請。条例第9条第1項に規定する申請書は、許可の申請書でございます、ときがわ町ペット霊園設置等許可、変更申請許可書により行うものとすると定めるものでございます。
  それから、第2項で、規則で定める書類、申請書に添付する書類でございます。
  第1号としまして法人の不登記事項証明書または法人の登記簿謄本、設置者が個人の場合にあっては住民票の写し。
  第2号としまして、ペット霊園に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し。
  第3号としましてペット霊園の設置をしようとする境界の、敷地の境界から500メートル以内の詳細図。
  第4号としまして、近隣住民......
○市川金雄議長 規則ですので、簡潔にお願いをしたいと思います。
○岩田功夫環境課長 ―定めるものでございます。
  第13条で許可の基準を定めております。
  以上で議案第17号 ときがわ町ペット霊園の設置等に関する条例の制定についての細部説明を終わらせていただきます。慎重審議賜りますようお願いいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより、日程第9、議案第17号 ときがわ町ペット霊園の設置等に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  14番、野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 14番、野原です。
  このペット霊園等の建設等に当たって、それぞれ範囲を300メートル、100メートルというような規定がされているわけでございますけれども、建設当初その範囲内に建物がなく、その建設後、その範囲内に建物が建設された場合、その敷地の中で新たに建物等を拡張する場合、それから敷地を今度拡張する場合、そういったときのその同意についての基準は、これに当てはまるということでよろしいでしょうか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 この新たに設置した後、その後に増設を行うというケース......
○14番 野原兼男議員 増設とか、その敷地内に建物を拡張する場合、それと前に、後から範囲内に入ってきた建物の、そういったものとの同意は必要なのかということですよ。
○岩田功夫環境課長 これは、ペット霊園の設置の変更でよろしいわけですよね。個人ではない、近隣住民として入ってきた方とは違うということで......。
○14番 野原兼男議員 近隣住民とかそういったのは、300メートル以内にこう入ってくるでしょう。
○市川金雄議長 休憩いたします。
  質疑のところ、それから答えるところ、両方とも簡潔にわかりやすく質疑をしていただき、わかりやすく答えていただきたいと思います。発言は、起立をして発言をしていただくということでお願いします。
                                (午前11時51分)
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○市川金雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前11時52分)
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○市川金雄議長 それでは、改めてもう一度お願いをしたいと思います。
  14番、野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 当初の建設に当たっては、そういった100メートル、300メートルという基準があって、当初その中に建物はないから建設したと、その後建設終了後に範囲内に建物が建設されて、住宅等が建設された場合、300メートル以内にされた場合、今度そのペット霊園の敷地の中で建物等の拡張、それから敷地の造成、拡張した場合、そういうときの同意は、300メートルとしていた基準の中で今後も適用になるのかということです。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  関口副町長。
○関口 章副町長 ご質問の趣旨の建物というのは、つまりこの最初、適法に100メートルないし300メートルの基準を満たして許可になったペット霊園の敷地から、さらに100メートルないし300メートルの範囲内に、新たに住民が建物を建てた場合ということですか。
○14番 野原兼男議員 そうです。
○関口 章副町長 その場合については当然のことながら、建設するときに、つまり許可を受けるときのこれは基準でございますので、その後新たに住民の方がそこに来たとしても、当然のことながら協議の対象にはならないというふうにご理解いただきたいです。
○市川金雄議長 野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 それはそれでわかるんですよ。その後、そのペット霊園がその中の、敷地の中に今度は建物等を拡張するときとか、その敷地を広げるとき、そのときの範囲がど うかということです。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  副町長。
○関口 章副町長 それについては、先ほど定義でご案内のとおりと思いますが、ペット霊園の設置については、既存の施設の1.5倍以上の増設については設置するというふうに理解しますので、これに該当する場合については、そのときに既に100メートルないし300メートルの境界に入っている住民に対しては、当然協議、説明の対象になるということでございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  この条例は、この提案理由に述べてありますように、本当に大事な条例だと思います。住民の不安も、また安全も左右される問題でございますから。ほかのこの自治体、近隣では、この条例の制定をしている市町村があるのかどうか。
  それと、こういう規定、この条例が出たということは、ときがわ町にこのペット霊園設置の動きがあるのかどうか。この点についてお伺いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 この条例の制定でございますが、日高市、入間市で制定していると。
  それから、設置の動きにつきましては今のところはありません。ただ電話照会で、ペット霊園の条例を設けてありますかというような照会は2件ほどありました。
  それから、この条例を制定することの意義でございますが、これは将来を見据え、もしこういった計画が持ち上がったとき、こういった条例が制定されていませんと何も指導ができないと。それから、もし土砂等の埋め立てがあるのであれば、環境保全条例の中の埋め立て、土砂等の埋め立て、こういったものである程度の規制はできますが、霊園そのものにについての規制措置はないということで、その規制をある程度設け、住民の生活環境の保全に資することを目的として制定させていただくものでございます。
  以上でございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  2番、野口議員。
○2番 野口守隆議員 1つ確認なんですが、今いわゆる300メートル、100メートルの件で、例えばこれが敷地だといたしましたら、ここから300メートル、こっちも300メートル、みんな300メートルあるいは100メートルと考えてよろしいわけですか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 この300メートルの距離の確認でございますが、やはり境界の、そのペット霊園の、もし建設された場合の敷地の境界、ですから東西南北、それとその土地に突出して取得している土地があれば、そこからも300メートルという形の距離を求めるということで予定しております。
○市川金雄議長 野口議員。
○2番 野口守隆議員 そうすると、例えば焼却炉をつくる場合はかなりの面積というか、住民がいないところだとすれば山以外にはちょっと難しいかなという感じがいたしますが、そんなかなりの面積になると思いますが、そういうことで規制をかけたということでよろしいわけですか。
○市川金雄議長 環境課長。
○岩田功夫環境課長 そのような規制の立場を考えております。
  以上でございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第17号 ときがわ町ペット霊園の設置等に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員です。
  よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開は午後1時からお願いをしたいと思います。
                                (午前11時58分)
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○市川金雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
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   ◎答弁未了部分について
○市川金雄議長 午前中の議案第16号において、鳥越議員からの質疑に対し岩田環境課長から答弁の申し出がありますので、これを許可いたします。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 午前中の議案第16号のこの中で、鳥越議員からご質問のありましたリヤカー、人力車は車両に該当するのかというご質問でございますが、このリヤカー、人力車につきましては道交法上軽車両に該当いたします。ただ、この条例の中では自動車、原動機付自転車、自転車とはっきり明示して区分しておりますので、この条例の中では該当してこないということでご理解いただきたいと思います。
  以上でございます。
          (「ありがとうございます」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
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   ◎議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第10、議案第18号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読をさせます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第18号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第18号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成19年5月16日に公布されたことに伴い、ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、水道課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 それでは、議案第18号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、細部説明申し上げます。
  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴いまして、当条例を改正するものですが、水道事業につきましては公営企業の適用を受けております。この公営企業法で企業職員の給与等について条例で定めることになっておりまして、この条例の一部を改正するものでございます。
  細部につきましては、こちらの議案参考資料の一番後ろのページ、資料ナンバー10をお開きください。よろしいでしょうか。
  まず、15条ですが、左側が改正後、右側が現行となってございます。上の右側、15条の右側を見ていただきたいんですが、部分休業の対象となる子の年齢が引き上げられております。現行では3歳に満たない子ということでしたが、それを小学校就学の始期に達するまでの子ということで対象が広くなっております。
  右側、現行に戻りまして、その下、勤務時間の一部ということで傍線となっておりますが、現行の条例では時間の規定がございませんでした。それを左側、改正後を見ていただきたいんですが、2時間を超えない範囲ということで、具体的に明記したものであります。
  続きまして、下にいきまして18条、これは部分休業をとった場合に短時間の臨時職員を採 用することができるんですが、その職員につきましては扶養手当あるいは住居手当などの手当を支払いません。適用除外とするという内容となっているものでございます。
  議案に戻っていただきたいんですが、1枚めくっていただきまして、附則を見ていただきたいんですが、平成20年4月1日から施行するというものでございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第10、議案第18号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第18号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員です。
  よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第19号〜議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
○市川金雄議長 お諮りいたします。日程第11、議案第19号から日程第17、議案第25号までは平成19年度の補正予算でございますので、一括議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 異議なしと認め、一括議題とさせていただきます。
  日程第11、議案第19号 平成19年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)、日程第12、議案第20号 平成19年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、日程第13、議案第21号 平成19年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)、日程第14、議案 第22号 平成19年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)、日程第15、議案第23号 平成19年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)、日程第16、議案第24号 平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)、日程第17、議案第25号 平成19年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)を一括議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○野原泰子議会事務局長 朗読いたします。
  議案第19号 平成19年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)。
  平成19年度ときがわ町の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,545万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億9,699万円とする。
  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  繰越明許費。
  第2条、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。
  地方債の補正。
  第3条、地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  続きまして、議案第20号 平成19年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。
  平成19年度ときがわ町の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,662万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億8,822万1,000円とする。
  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  続きまして、議案第21号 平成19年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)。
  平成19年度ときがわ町の老人保健特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億6,947万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億1,437万7,000円とする。
  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  続きまして、議案第22号 平成19年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)。
  平成19年度ときがわ町の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,400万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8億7,028万3,000円とする。
  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  続きまして、議案第23号 平成19年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)。
  平成19年度ときがわ町の浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,049万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億1,198万6,000円とする。
  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  地方債の補正。
  第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  続きまして、議案第24号 平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)。
  平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ233万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,026万4,000円とする。
  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  続きまして、議案第25号 平成19年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)。
  総則。
  第1条 平成19年度ときがわ町水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
  収益的収入及び支出。
  第2条、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
  収入、第1款水道事業収益、補正予定額152万6,000円、計2億8,410万1,000円。
  支出、第1款水道事業費用、補正予定額399万4,000円、計2億9,801万5,000円。
  資本的収入及び支出。
  第3条、予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億4,738万9,000円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億6,484万8,000円」に、「過年度分損益勘定留保資金1億2,140万6,000円」を「過年度分損益勘定留保資金1億3,920万4,000円」に、「消費税及び地方消費税資本的収支調整額598万3,000円」を「消費税及び地方消費税資本的収支調整額564万4,000円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
  収入、第1款資本的収入、補正予定額9,868万5,000円、計1億5,340万2,000円。
  支出、第1款資本的支出、補正予定額1億1,614万4,000円、計3億1,825万円。
  裏面をごらんください。
  企業債。
  第4条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり追加する。
  表をごらんいただきたいと思います。
  たな卸資産購入限度額。
  第5条、たな卸資産の購入限度額は、320万円と改める。
  平成20年3月4日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を議案第19号から順次求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、まず議案第19号 平成19年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,545万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億9,699万円とするものであります。
  続きまして、議案第20号 平成19年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,662万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億8,822万1,000円とするものであります。
  続きまして、議案第21号 平成19年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億6,947万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億1,437万7,000円とするものであります。
  続きまして、議案第22号 平成19年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,400万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8億7,028万3,000円とするものであります。
  続きまして、議案第23号 平成19年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,049万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億1,198万6,000円とするものであります。
  続きまして、議案第24号 平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ233万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,026万4,000円とするものであります。
  最後に、議案第25号 平成19年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)について、第3条予算及び第4条予算の過不足等により補正の必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定によりこの案を提出するものであります。
  細部につきましては、各担当の課長から詳細説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明に入ります。
  議案第19号 平成19年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)の細部説明を求めます。
  山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 命を受けましたので、議案第19号 平成19年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)の内容説明を申し上げます。
  今回の補正につきましては、歳入では歳入額の確定、また補助額等の確定によるものが大きなものでございます。また、歳出につきましては執行残及び用地購入費等が大きなものでございます。
  先ほど町長が申し上げましたとおり、第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、1億3,545万3,000円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億9,699万円とするものでございます。
  第2条ですが、繰越明許費でございますが、第2表の繰越明許費によるところでございます。
  第3条の地方債の補正でございますが、第3表の地方債補正によるものでございます。
  2ページをお開きいただきたいと思います。
  第1表の歳入歳出予算の補正につきましては、ごらんいただきたいと思います。
  6ページをお開きいただきたいと思います。
  6ページの第2表繰越明許費でございますが、平成20年度へ繰り越す事業でございます。
  2款総務費、1項総務管理費、事業名でございますが、日影分館新築工事でございます。金額でございますが、3,836万円でございます。要因でございますが、建築確認事務等の事業に手間取ったためによるものでございます。
  その下段にあります6款農林水産業費、1項農業費でございますが、中山間地域総合整備 事業でございます。金額が2,620万円でございます。市民農園事業等関係機関との協議に時間を要したためによるものでございます。
  次に7ページをごらんいただきたいと思います。
  第3表でございますが、地方債の補正でございます。道路整備事業債でございますが、補正後をごらんいただきたいと思います。事業の確定によりまして340万円減額しまして1億260万円とするものでございます。
  その下段にあります中学校施設整備事業債でございますが、同じく事業の確定により1,260万円減額しまして6,850万円とするものでございます。
  この2つの起債とも合併特例債でございます。
  9ページをごらんいただきたいと思います。
  第1の総括ですが、歳入歳出予算補正事項別明細書でございますが、これをごらんいただければと思います。
  12ページをお開きいただきたいと思います。
  2の歳入でございますが、歳入につきましては主に補助金等の確定また収入額の確定によるものが主なものでございます。
  一番上段にあります1款町税でございますが、補正額7,836万、そうしまして14億8,452万6,000円とするものでございます。
  1目個人でございますが、4,640万円補正するものでございます。これにつきましては現年課税分の税率改正の改正によるものが大きな要因でございます。
  その下段にあります2目の法人でございますが、3,000万補正をお願いするところでございます。企業の業績等が伸びているというものでございます。
  中ほど下にあります10款地方交付税でございますが、4,099万6,000円を補正しまして14億6,471万6,000円とするものでございます。説明欄にありますが、特別交付税12月交付分の補正による交付分の補正でございます。
  12ページの一番下段にあります14款国庫支出金、1目民生費国庫負担金でございますが、2,212万5,000円を補正しまして1億2,148万7,000円とするものでございます。説明欄にありますが、障害者自立支援給付費負担によるものでございます。
  14ページをお開きいただきたいと思います。
  14ページの上段にあります3目総務費国庫補助金でございますが、補正額で1,974万7,000円ということでお願いしているところでございますが、これにつきましては説明欄をごらん いただきたいと思いますが、市町村合併推進体制整備費補助金でございます。これにつきましては固定資産税評価基準の見直し事業等にこの補助金をいただけることになりましたので、補正を組んだところでございます。
  14ページの15款県支出金でございますが、中ほど下にあります3項県委託金、1目総務費委託金でございますが、1節徴税費委託金960万でございますが、個人県民税徴収取扱費交付金でございます。これにつきましては率から額に改定ということで、補正に及んだところでございます。
  16ページをお開きいただきたいと思います。
  16ページの上段にあります17款寄附金をごらんいただきたいと思います。
  寄附金の中の1節一般寄附金でございますが、484万円補正したところでございます。説明欄をごらんいただきたいと思います。埼玉中央農業協同組合木のむら物産館334万円、やすらぎの家管理委員会50万円、木のむら管理委員会100万円の一般寄附をいただいているところでございます。
  16ページの20款諸収入でございますが、7行目ですか、4目雑入をごらんいただきたいと思います。5節雑入でございますが1,214万7,000円補正したところでございます。説明欄の上から3行目、資源物売払収入346万9,000円、これにつきましては紙、アルミ缶等の単価アップによるものでございます。
  それから、その2行あけていただきまして、(財)埼玉県市町村振興協会市町村交付金でございますが526万9,000円、配食サービス事業等の助成をいただいております。
  1欄あきまして埼玉県市町村振興協会市町村振興事業助成金150万でございますが、これにつきましては町内の情報基盤整備関係の事業の助成をいただいているところでございます。
  16ページの21款町債でございます。1欄あきまして2目土木債でございますが、1節道路整備事業債でございますが340万円の減額でございます。また3目教育債でございますが、1節中学校施設整備事業債1,260万円の減額でございます。
  そうしまして、歳入合計でございますが、1億3,545万3,000円増額しまして52億9,699万円となるものでございます。
  それでは、18ページをお開きいただきたいと思います。
  3の歳出でございますが、歳出につきましては執行残が主なものでございます。また大きかった事業等をご説明させていただきたいと思います。
  18ページの下段に2款総務費、1段あきまして1目の一般管理費でございますが、4,370 万9,000円を補正しまして4億8,775万8,000円とするものでございます。
  19ページの下段のほうにあります17節公有財産購入費4,402万7,000円、22節補償、補てん及び賠償金でございますが230万5,000円でございますが、内容につきましては21ページをごらんいただきたいと思います。21ページの上段をごらんいただきたいと思います。
  上から9行目、本庁舎北側駐車場整備事業、公有財産購入費、土地購入費としまして4,402万7,000円。次に補償、補てん及び賠償金、物件移転補償230万5,000円、合わせて本庁舎北側駐車場整備事業としまして4,633万2,000円が大きな補正要因でございます。
  20ページの中ほど上をごらんいただきたいと思いますが、5目財産管理費でございます。17節公有財産購入費でございますが、1,390万円を補正したところでございます。説明欄の中ほどにあります財産取得費1,390万とありますが、これも土地購入費でございます。これにつきましては土地開発基金から買い戻す事業でございます。場所につきましては大字田中、藤坂59番地の1、515.7平米でございます。大野・東松山線等の改良を目指しながら買収した土地でございます。
  20ページのまた中ほどを見ていただきたいと思いますが、6目財政調整基金でございます。財政調整基金、積み立てしまして2,989万5,000円を積み立てるものでございます。19年度末が6億9,800万程度になるものでございます。
  また、7目減債基金でございますが、減債基金に6,000万積み立てるものでございます。19年度末が1億7,000万円程度になるものでございます。
  また、8目公共施設等整備基金でございますが、1億円積み立てるものでございます。19年度末で4億4,800万程度になるものでございます。
  次のページ、22ページをごらんいただきたいと思います。
  22ページの中ほど下段にあります14目家族相談支援センター運営費でございます。そのうちの11節需用費でございます。説明欄の中ほどにあります家族相談支援センター管理事業でございますが253万6,000円、これにつきましては旧都幾川商工会の事務所の跡地を、町の施設となりましたので、そこへ家族相談支援センター等を移転するための移転費用でございます。
  次に、ちょっと飛びますが、28ページをごらんいただきたいと思います。
  28ページの上段の3款民生費、それからまた下段に戻っていただきたいと思いますけれども、民生費の3目障害者福祉費でございますが、5,803万4,000円減額しまして2億1,628万4,000円とするものでございます。これにつきましては19節負担金、補助及び交付金4,749万 2,000円の減、20節扶助費1,020万円の減とありますが、主に、説明欄にありますが障害者福祉事業によるものでございます。
  36ページをお開きいただきたいと思います。
  36ページの下段でございますが、6款農林水産業費、4目農業振興費でございます。22節補償、補てん及び賠償金でございますが519万5,000円補正するところでございます。説明欄の下方にありますが、中山間地域総合整備事業、補償、補てん及び賠償金、物件移転補償金でございますが、集道の3路線、農道の2路線の電柱移転等によるものでございます。
  38ページをごらんいただきたいと思います。
  38ページの中ほどにあります7款商工費、2目町有施設整備振興基金費でございます。25節積立金でございますが617万1,000円でございます。これにつきましては町有施設整備振興基金積立金事業でございます。木のむら物産館から一般寄附として334万円、やすらぎの家管理委員会から50万円、木のむら管理委員会から100万円、また温泉スタンドの売上金から必要経費を除いた133万1,000円を町有施設整備振興基金に積み立てるものでございます。
  44ページをごらんいただきたいと思います。
  44ページの一番上段にあります3目防災費でございます。13節委託料で550万円減額となっているところでございます。説明欄の同報防災無線再編事業でありますが、これにつきましては情報通信基盤の整備事業ということで新年度も詳細設計等やるわけですが、その関係もありますので、その状況を見ながら事業に取り組もうということで減額したところでございます。
  46ページをごらんいただきたいと思います。
  46ページの中ほど下段にあります3項中学校費、1目学校管理費でございます。15節工事請負費1,265万円減額になっておりますが、これにつきましては説明欄の下段のほうにあります玉川中学校校舎耐震補強及び大規模改造工事の執行残によるものでございます。
  続きまして、47ページの下段から52ページにつきましては、ほぼ執行残ということでごらんいただきたいと思います。52ページの一番下段をごらんいただきたいと思います。
  52ページの下段の歳出合計ですが、補正額1億3,545万3,000円、合計しまして52億9,699万円となるものでございます。財源内訳といたしましては国・県支出金が517万2,000円の減額、地方債が1,600万円の減額、その他財源が1,098万3,000円の増、また一般財源が1億4,564万2,000円の増ということでございます。
  次のページ、54ページをお開きいただきたいと思います。
  54ページの補正予算給与費明細書でございます。1の特別職でございます。一番下段にあります比較をごらんいただきたいと思います。その比較の欄の一番下段にあります計をごらんいただきたいと思います。報酬が19万7,000円減額、そうしまして共済費が3万4,000円の増、合計額が16万3,000円の減ということでございます。
  また55ページの2の一般職をごらんいただきたいと思います。55ページの一番上でございますが、2の一般職、総括でございます。これもあわせて比較をごらんいただきたいと思います。給料、職員手当を合計しまして378万8,000円の減額になっているところでございます。共済費が9万8,000円の減額、合計しますと388万6,000円の減額になったところでございます。内訳についてはごらんいただきたいと思います。
  57ページをごらんいただきたいと思います。
  57ページですが、地方債の現在高の見込みに関する調書でございます。中ほどにあります当該年度中増減見込額、当該年度中起債見込額でご説明させていただきたいと思います。
  1の普通債でございますが、2,250万円減額しまして1億9,490万円とするものでございます。内訳としまして、(3)とありますが農林水産業債、950万円減額しまして2,380万円、土木債につきましては340万円減額しまして1億260万円とするものでございます。また教育債につきましては1,260万円減額しまして6,850万円とするものでございます。
  そうしまして一番下段にあります合計でございますが、合計で2,250万円減額しまして4億3,896万5,000円とするものでございます。それで、当該年度中の現在高見込額でございますが37億1,653万5,000円とするものでございます。
  以上で議案第19号の内容説明といたします。よろしくお願いしまして、ご議決賜りますようよろしくお願いしたいと思います。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、議案第20号 平成19年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)及び議案第21号 平成19年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)の細部説明を求めます。
  久保町民課長。
○久保 均町民課長 それでは、命によりまして、議案第20号及び議案第21号につきまして詳細説明をさせていただきます。
  初めに、議案第20号 平成19年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明を申し上げます。
  先ほど町長が提案理由で申し上げましたとおり、歳入歳出にそれぞれ1,662万2,000円を追加いたしまして、予算総額を歳入歳出それぞれ13億8,822万1,000円とするものでございます。
  初めに、総括的な事項についてご説明申し上げますが、2ページから7ページにわたりまして、第1表歳入歳出予算補正、歳入歳出予算補正事項別明細書がお示ししてございますので、こちらはごらんいただきたいと存じます。
  続きまして、各項目の内容を説明させていただきますが、まず歳入でございますが、8ページ、9ページをごらんいただきたいと存じます。
  今回の補正につきましては、国民健康保険税の滞納繰越分の徴収実績によるものと、また負担金・補助金等の交付決定済みのものはその金額に、また変更申請等を行っているものにつきましてはその額に、また国保連合会支払基金等の見積もりによりますものにつきましてはその提示されている金額に、それぞれ合わせるための補正でございます。
  それでは、まず8ページの国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税でございますが、711万円を補正をさせていただいております。こちらにつきましては9ページの説明の部分をごらんいただきたいと思いますが、それぞれ医療費分、介護分、一般と退職それぞれ645万円以下の金額を徴収実績によりまして補正をさせていただくという内容でございます。
  次に、3款国庫支出金、1目療養給付費等負担金でございます。こちら、国の34%の負担割合ということが決まっておりますが、こちらは国のほうに現在申請をしておりますが、その増額605万8,000円を申請をさせていただくものでございます。
  続きまして、財政調整交付金でございます。こちらは9%の国の交付割合というふうになっておりますが、そのうちの1%分が特別調整交付金という部分で、保健事業等特別な事業を行った場合に交付される交付金でございます。こちらにつきましては、ヘルスアップ事業の補助がこちらに盛り込まれておりますが、国の基準額が昨年度、18年度については800万円だったものが、350万円に基準額が減額されました関係から、この389万7,000円を減額をさせていただくという内容でございます。
  次の4款療養給付費交付金でございますが、こちらは1目療養給付費の交付金でございます。これは退職被保険者の医療費の関係の支払基金からの交付金でございますが、これは実績によりまして964万5,000円の減ということで、こちらも申請してある額に合わせるものでございます。
  続きまして、共同事業の交付金でございますが、1目高額医療費共同事業、こちらにつき ましては80万円を超えます部分の高額医療費がこちらに算定されてくるという内容でございます。また2目保険財政共同安定化事業交付金、これは8万円を超えまして80万円までの間の医療費、こちらをそれぞれの市町村で出し合いまして、共同的な事業を行うという内容でございますが、こちらはいずれも国保連合会のほうで事業を実施しているものでございまして、それに対する、国保連合会のほうから交付されてくるものでございます。
  そして、次の繰入金でございますが、一般会計の繰入金793万3,000円を補正をさせていただいております。この内容につきましては説明欄を見ていただきますが、その他の繰入金ということで交付税算入をされております事務費の部分845万3,000円、こちらを補正をさせていただいたというものでございます。
  続きまして、10ページの歳出関係をごらんいただきたいと存じます。
  まず、総務費の1目一般管理費でございますが、95万3,000円を今回補正をさせていただいております。主なものといたしましては、11ページの説明欄を見ていただきますと、中ほどに需用費、消耗品というものがございますが、こちらは調整交付金、国庫負担金のソフト、その申請をするためのソフトの改修費ということで、新しいソフトを購入する関係で86万円が追加になっております。また役務費の中で通信運搬費、これは退職被保険者が4月から65歳以上の方すべて一般に移りますので、その方に4月以降の一般分の新しい保険証をお送りするということで、その郵便料が23万4,000円の増という内容でございます。
  続きまして、2款保険給付費の一般被保険者療養給付費でございますが、925万1,000円を追加をさせていただいております。こちらにつきましては、19年度の医療費の伸びを見込みまして、不足額を補正をさせていただくという内容でございます。
  続きます2項1目一般被保険者高額療養費、10ページの一番下の部分なんですけれども757万9,000円を補正という内容でございますが、こちらも医療費の増加による内容でございます。
  次の12ページ、13ページをごらんいただきたいと存じます。
  6款保健事業費の中の1目保健衛生普及費でございます。496万5,000円の減という内容でございますが、右側の13ページの部分でございますが、委託料、保健事業推進委託料、これは国保のヘルスアップ事業という内容でございますけれども、当初は800万円程度の予算を組んでおりましたが、国の基準額の引き下げということで、それに合わせる内容で内容を変更いたしまして、講師の数を減らしたりですとか、町の保健師が実際事業に当たったりですとか、またウォーキング教室等の内容もあったんですけれども、それを無料の講師をお願い するなど、いろいろ内容を変更いたしまして、こちらを減額して350万円の国の補助基準単価の範囲内でできる事業に変更した関係で、この数字が減額という内容でございます。
  続きまして、9款諸支出金の中の一般被保険者償還金でございます。222万7,000円の補正ということでございますが、こちらの内容につきましては、平成18年度の療養給付費負担金の国の部分の返還金ということで、こちらは国のほうに返還する金額という内容でございます。
  以上で議案第20号についての詳細説明を終わらせていただきます。
  続きまして、議案第21号でございます。こちらは平成19年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)でございます。
  先ほど町長が提案理由で申し上げましたとおり、歳入歳出からそれぞれ1億6,947万2,000円を減額をさせていただきまして、予算総額を歳入歳出それぞれ12億1,437万7,000円とさせていただくものでございます。
  また、初めに総括的な事項でございますが、2ページから7ページにわたりまして第1表歳入歳出予算補正並びに歳入歳出予算補正事項別明細書がお示ししてございますので、こちらはごらんいただきたいと存じます。
  それでは、各項目の内容説明でございますが、まず歳入につきましては8ページ、9ページをお開きをいただきたいと存じます。
  まず、1款支払基金交付金でございます。まず1目医療費交付金でございますが1億3,210万4,000円の減という内容でございます。これは支払基金から交付されるものでございますが、医療費の12分の6の割合で交付されるものでございます。老人保健の医療費につきましては、当初の見積もりに比べまして実績が減少しているという関係で、こういった形でそれぞれ減額という内容でございます。
  2款国庫支出金の医療費負担金につきましても3,443万8,000円の減、こちらは負担割合が国が12分の4という割合でございます。
  そして、3款県支出金につきましても県負担金614万1,000円の減、こちらは県の負担割合が12分の1の負担割合という内容でございます。
  そして、6款諸収入の中の2目返納金でございます。こちらは338万7,000円という収入金額を補正をさせていただいておりますが、こちらは、ある病院で老人性痴呆疾患治療病棟という病棟があるんですけれども、その入院費の算定に誤りがあったということで、県の適時調査によりまして指摘がありまして、各市町村に返還をしていただくという内容で338万 7,000円が返還されるという内容でございます。
  続きまして、歳出関係につきましてご説明をさせていただきます。10ページ、11ページをお開きをいただきたいと存じます。
  まず1款医療諸費、1目医療給付費でございます。補正額が1億2,180万7,000円の減ということでございますが、1月分までの実績医療費で2%程度減少していると、昨年に比べてです、前年に比べて減少しているということで、こちらは減額をさせていただくという内容でございます。また2目医療費支給費でございますが、こちらは1月分までの実績で逆に14.7%ふえているということで、206万7,000円を増額補正をさせていただくという内容でございます。
  また、そういった歳入歳出のバランスの中で、予備費のほうで4,973万2,000円を減額をさせていただきまして、歳入歳出のバランスをとらせていただいたという補正の内容でございます。
  以上で議案第21号につきましての内容説明を終わらせていただきます。慎重ご審議賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  暫時休憩いたします。
  再開は2時10分からお願いいたします。
                                (午後 1時56分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時10分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 続いて、議案第22号 平成19年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)の細部説明を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 では、議案第22号 平成19年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)について細部説明を申し上げます。
  今回の補正は、先ほど町長が提案理由で説明したとおり1,400万円を追加して、歳入歳出それぞれ8億7,028万3,000円とするものでございます。
  それでは、事項別明細書でご説明を申し上げますので、8ページをお開きをいただきたい と思います。
  1款保険料でございますけれども、101万4,000円を補正し、1億4,618万円とするものでございます。内訳といたしまして、1目第1号被保険者保険料、現年度分特別徴収保険料でございますが241万3,000円の減額とするものです。この減額の主なものについては、死亡による部分が主なものでございます。
  続いて、現年分普通徴収保険料でございますが、342万7,000円を増額するものでございます。これにつきましては、65歳到達者で新たに介護保険第1号被保険者になった方のものでございます。
  続きまして、第3款国庫支出金から第7款繰入金までにつきましては、給付費の総額を出しまして、その給付費の額からおのおのの負担する割合により算出したものでございます。
  3款国庫支出金、1目介護給付費負担金でございますが、113万3,000円を増額し、1億4,236万3,000円とするものでございます。
  2項国庫補助金、1目調整交付金でございますが、644万円を増額し、4,192万2,000円とするものでございます。
  続いて、4款支払基金交付金、1目支払基金交付金でございますが、44万4,000円を減額し、2億4,726万1,000円とするものでございます。
  続きまして、5款県支出金、1目介護給付費負担金でございますが、152万4,000円を増額し、1億1,698万円とするものでございます。
  続きまして、第7款の繰入金ですが、一般会計繰入金189万6,000円を増額し、1億2,142万4,000円とするものでございます。内訳といたしまして、介護給付費の繰入金ですが、175万円を増額するものでございます。それから、その他一般会計繰入金といたしまして事務費繰入金48万2,000円を減額するものでございます。第3目地域支援事業繰入金、介護予防事業でございますが、62万8,000円を増額するものでございます。
  続きまして、2項繰入金でございますが、介護給付費準備基金繰入金244万7,000円を増額し、1,207万7,000円とするものでございます。
  続きまして、10ページをお開きをいただきたいと思います。
  中ほどの2款保険給付費、1目居宅介護サービス給付費でございますが、254万円を増額し、2億7,063万5,000円とするものです。給付費につきましては、4月から12月までの実績等を考慮いたしまして補正をするものでございます。
  続きまして、3目地域密着型介護サービス給付費300万円の増額でございます。補正後を 1億円とするものでございます。
  続きまして、12ページをお開きをいただきたいと思います。
  下段になりますけれども、2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費でございますが、390万5,000円を増額し1,620万5,000円とするものでございます。
  続きまして、14ページをお開きをいただきたいと思います。
  3目地域密着型介護予防サービス給付費でございますが、100万円を増額し445万4,000円とするものでございます。
  続きまして、16ページをお開きをいただきたいと思いますが、4項高額介護サービス等費でございます。1目高額介護サービス等費200万円を増額をいたしまして、1,500万円とするものでございます。
  歳入歳出それぞれ1,400万円を追加をいたしまして、歳入歳出それぞれ8億7,028万円とする補正予算でございます。
  以上で細部説明を終了させていただきますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、議案第23号 平成19年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)の細部説明を求めます。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 それでは、議案第23号 平成19年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)の細部説明をさせていただきます。
  説明は事項別明細書により行わせていただきます。8ページ、9ページをお開きいただきたいと思います。
  歳入でございます。1款1項1目設置費分担金でございます。97万円の減額をお願いし、1,141万7,000円とするものでございます。これにつきましては設置費分担金でございます。今年度、浄化槽の設置基数につきましては予定基数110基に対しまして41基少ない69基の実績でございました。これに伴う減額でございます。
  2款1項1目浄化槽使用料でございます。581万6,000円の減額をお願いし、1,609万2,000円とするものでございます。浄化槽使用料でございます。
  3款1項1目浄化槽設置整備事業費補助金でございます。国庫支出金の補助金でございます。1,504万5,000円を減額し、2,551万5,000円とするものでございます。浄化槽設置整備事 業費補助金に係るものでございます。
  4款県支出金、1項1目浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金でございます。20万9,000円の減額をお願いするものでございます。19万1,000円でございます。今年度の実績に基づく減額となります。
  5款繰入金、1項1目一般会計繰入金でございます。事業費の縮小を受けまして550万1,000円の減額をお願いし、1,292万円の金額とするものでございます。一般会計繰入金でございます。
  6款繰越金、1項1目繰越金でございます。平成18年度の決算を受けた追加でございます。174万1,000円を追加し184万1,000円とするものでございます。
  7款諸収入でございます。3項1目雑入でございます。210万6,000円の追加をお願いするものでございます。これにつきましては、18年度分の消費税還付金でございます。
  8款町債、1項1目下水道事業債でございます。2,680万円の減額をお願いするものでございます。4,190万円とするものでございます。
  歳入合計で5,049万4,000円の減額となります。
  10ページ、11ページをお開きいただきたいと思います。
  歳出でございます。
  2款施設管理費、1項1目浄化槽管理費でございます。13節委託料として501万5,000円の減額となるものでございます。これにつきましては浄化槽清掃委託料434万1,000円、浄化槽保守点検委託料67万4,000円の減額でございます。
  3款施設整備費でございます。1項1目浄化槽整備費でございます。4,374万1,000円の減額をお願いし、7,984万1,000円とするものでございます。これにつきましては浄化槽の整備事業に係る工事請負費としまして2,750万9,000円の減額、16節原材料費でございますが、浄化槽の購入費に係るものとしまして1,545万6,000円の減額となるものでございます。
  4款公債費でございます。1項1目利子でございます。42万3,000円の減額をお願いし、453万円とするものでございます。
  予備費につきまして、5款予備費でございますが、101万1,000円の減額をお願いし、20万円とするものでございます。
  以上、歳入歳出それぞれ5,049万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億1,198万6,000円とするものでございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。慎重審議賜りますようお願いいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、議案第24号 平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)の細部説明を求めます。
  須永教育総務課長。
○須永文男教育総務課長 それでは、議案第24号 平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)について細部説明を申し上げます。
  町長の提案理由のとおり、歳入歳出合計それぞれ233万2,000円を減額し、2,026万4,000円とするものでございます。
  2ページから7ページまではごらんになっていただきたいと思います。詳細につきましては8ページ、9ページをおあけいただきたいと思います。
  まず、歳入ですが、基金の繰入金は当初1,070万円でありましたが、19年度の新規対応者が予定より減ったため378万円を減額し、692万円とするものでございます。
  その下の4款諸収入でございますけれども、返還金でございますが、144万8,000円の補正増でございます。これにつきましては一括返還者が3名ございました。その部分でございます。
  続きまして、10ページ、11ページをごらんになっていただきたいと思います。
  歳出でございますけれども、1款1目財産管理費の積立金補正額144万8,000円でございますが、返還金の増額分をそのまま積立金に回すものでございます。
  2款1目奨学資金貸付金の説明欄をごらんになっていただきたいと思います。学費に当たります普通奨学金が、当初27名分で計上いたしましたが、当初より5名減ということで132万円の減、入学金に当たります特別奨学金は当初15名で計上いたしましたが、当初より6名減の246万円の減ということで、そうしまして合計いたしまして378万円の減ということでございます。そうしまして692万円に補正するものでございます。
  以上で議案第24号の細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、議案第25号 平成19年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)の細部説明を求めます。
  中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 それでは、議案第25号 平成19年度ときがわ町水道事業会計補正予算 (第4号)についてご説明申し上げます。
  1ページ目をごらんいただきたいんですが、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出について、実績に基づいて増減を図る補正でございます。細部については後ほどご説明いたします。
  続きまして、2ページ、3ページをお開きください。2ページの一番上になりますが、起債の企業債についての規定でございます。今回1億円を借り入れまして、繰上償還を行うということで、1億円の借り入れの設定でございます。これにつきましても後ほどご説明いたします。
  3ページから7ページにつきましては後ほどごらんいただきたいと思います。参考資料のときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)明細書をお開きいただきたいと思います。
  まず、1ページ、2ページ、収益的収入でございますが、右側2ページの備考欄を中心にご説明いたします。先ほど申し上げましたとおり、実績に基づく増減でございますので、主なものについてご説明いたします。
  備考欄の一番上になりますが173万2,000円、これは加入金でございまして、30ミリのメーターを使っていた企業が、使用する水量が多いということで増径していただいたことによります増でございます。
  2つ下にいきまして336万円の減額でございますが、これは玉2−19号線、当初は84万ということで3条に計上しておりましたが、工事規模が大きくなったことにより4条に移管している関係で、数字が減ってございます。
  続きまして、3ページ、4ページをお開きください。
  収益的支出でございますが、右側4ページ、主なものをご説明しますが、下から3分の1ほど、工事請負費305万9,000円の減額でございますが、先ほど歳入のところでご説明しました2−19号線に係る支出を4条に移管した関係での減が主なものでございます。
  続きまして、5ページ、6ページをお開きください。
  右側6ページの一番上になりますが、報償費161万2,000円の減でございます。これはMR工場わきのポンプ施設の関係で裁判を起こされた場合の準備として計上してございましたが、年度内にはその費用を使わないということで減額させていただいております。
  続きまして、7ページ、8ページをお開きください。
  資本的収入でございますが、右側8ページの中ほど、1億円になりますが、これは利率7%以上の起債4本につきまして1億円を借りて繰上償還を行うというものでございます。
  続きまして、一番下の199万4,000円、これ石綿セメント管の額が決定しましたので、その額に基づいて出資金の増額でございます。
  続きまして、9ページ、10ページをお開きください。
  右側10ページですが、上から4行目、522万4,000円、西平浄水場用地取得ということですが、これまでは土地をお借りしておりましたが、地権者が高齢者の方ということもありまして、早目に用地を取得するということで売っていただいたものでございます。
  その次、一番下になりますが1億1,789万、これは先ほどご説明いたしました繰上償還に伴う支出が主なものでございます。
  以上でときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)についての細部説明を終わらせていただきます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでございました。
  これより日程第11、議案第19号 平成19年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)の質疑に入ります。
  質問者は、ページ番号、目名、節区分を申し出て質疑をしてください。
  なお、質疑につきましては1回につき3問までとし、質問者がない場合に再度質疑を許します。
  質疑ございませんか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 質問いたします。
  まず、17ページのところで、諸収入の中で、先ほどちょっと説明を聞き漏らしたところもあるんですけれども、雑入の中で花粉消滅事業労務費ということで、これはどこからお金が来ているのか、それをもう一度教えてください。
  それから、続きまして21ページのところ、これも同じなんですけれども、財産管理費で、藤坂の土地を土地公社じゃなくて基金からこちらのほうに入れたということなんでしょうか。その辺をもう一度、すみません、聞き漏らしたので確認したいと思います。
  それから、23ページのところの一番上、企画費の中の嵐山ときがわ間路線バス事業負担金ということで231万の減額ということなんですけれども、ちょっと私のほうで勘違いしていたかもしれないんですけれども、一定額の負担金があると思っていたんですけれども、この減額というのはどういうところか、ちょっとお聞かせいただければと思います。お願いします。
○市川金雄議長 3点について答弁を求めます。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、1点目の17ページの雑入の花粉消滅事業労務費ということで100万円計上してございますが、これにつきましてご説明をさせていただきます。
  これにつきましては、大野地内の七重町有林につきまして、県の補助金を使いまして、この補助金名が杉花粉消滅対策事業という事業がございます。この事業を受けまして、中央部森林組合に間伐を、町有林をしていただきました。その中で、緑の雇用の研修生3人を研修に参加させていただきました。その中で、この緑の雇用の研修生3人が約10ヘクタールの間伐を担当いたしまして、これに基づきます研修生の対価ということで中央部森林組合から支払われるものでございます。
  以上でございます。
○市川金雄議長 笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 わかりました、ありがとうございます。
  ついでになんですけれども、県が事業を、2,700ヘクタールですか、埼玉県内でやるという話を聞いているんですけれども、それの一環なんでしょうか。それで、また今年度で、これで終わりということでしょうか、それともほかの町有林にもやっていくのか、お願いします。
○市川金雄議長 産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 この事業につきましては、特に今、花粉症対策ということで県の農林部のほうで取り組んでおりまして、その中の事業の1つということで、中央部森林組合が受けて、今回町有林を実施していただいたということで、今後もこの事業については継続して町有林等々についても間伐等を実施していただくというような予定でございます。
  それで、今回、七重町有林以外の橋倉の町有林等々も実施しているところでございます。
  以上でございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 わかりました。
  もう1つだけちょっとお聞きしたいんですけれども、そうすると、これはあくまでも町有林だけでしょうか、県の事業のほうは。ほかの民有林のほうもやっていただけるかどうか、すみません。
○市川金雄議長 産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 お答えさせていただきます。
  今回、町有林ということで実施していただいておりますが、これは民有林等ももちろんこの事業の対象にはありますということでございます。
○市川金雄議長 続いて答弁をお願いします。
  山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 お答えします。
  2点目の21ページの中ほどにあります財産取得費でございますが、公有財産購入費としまして土地、大字田中地内藤坂の59の1番地、511.57平米ですか、土地建物でございます。これにつきましては、土地開発基金で持っている基金を買い戻すということでございます。土地開発基金から一般のほうへ買い戻すということでございます。そういう土地でございます。
  続きまして、23ページでございますが、中ほど上にあります交通対策費の負担金、補助及び交付金でございます。負担金としまして25万、これにつきましては嵐山ときがわ間のバス路線の運行事業費の負担金でございますが、これにつきましては燃料費等が高騰しましたので、嵐山便についてはちょっと負担がふえたということ、25万ふえたということでございます。
  それで、その下段に、補助金としましてバスの運行費補助金231万4,000円が減額になっているところでございます。これにつきましては、実質的な差益でございまして、当初見積もりよりも運行費が安く済んだということで減額したところでございます。
○市川金雄議長 笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 増額になるならわかるんですけれども、減額になったので、というのは、それだけ営業収入が上がったというふうに考えてよろしいんでしょうか。
○市川金雄議長 企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 営業収入もそうなんですけれども、かかる収入も減ってきたということです。要するに運行費用が少なかったということです。総収入よりも。
○市川金雄議長 よろしいですか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 ほかに質疑ございませんか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
  歳入歳出両方でもよろしいわけですね。
○市川金雄議長 はい。
○6番 堀口 宏議員 15ページの歳入なんですけれども、中ほどに県の補助金の関係で、総務管理費の補助で地域づくり提案事業補助金というのと、花でもてなすですか、この支援事業ということで370万ぐらい計上してございますけれども、そのちょっと内容についてご説明をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  休憩いたします。
                                (午後 2時39分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時40分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 山口企画財政課長。答弁お願いします。
○山口文明理事兼企画財政課長 すみませんでした。お答えします。
  地域づくり提案事業補助金190万円でございますが、これは地域づくり、大野・大椚地域活性化推進事業、物産販売があると思います、六角形ですか、あれの改修費の助成をいただいたところでございます。
  続きまして、花でもてなす埼玉支援事業補助金186万5,000円ですが、これにつきましては花の苗の配布事業、彩りの森ネットワーク事業等によるものでございます。
  以上でございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 ほかに。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 先ほど笹沼さんかな、23ページ、説明した、この補助金が減ったということなんですが、これは私は、距離によって補助金を出すというような事業じゃなかったかなというふうに、だから乗客が多くなったらふえるとか減るとかという話じゃないような気がしたんですが、私の勘違いでしょうか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  山口企画財政課長。
○山口文明理事兼企画財政課長 お答えします。
  この補助金につきましては、これは業者への運行費の、町として出す助成事業でございます。距離だとか運行距離についての補助金については県の助成事業によるものでございますので、県の助成の補助事業と町とは違いますので、その辺ちょっと説明のほうが悪かったものですから、県は基本的に距離数等によって県の町への運行の助成とします。ただ、町から事業者への助成事業については、運行の実績等を加味しながら出すということでございます。それで、この補助金につきましては、町から運行業者へ出す運行助成でございます。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
○11番 岩田鑑郎議員 よくわかりました。
○市川金雄議長 ほかに。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 28ページのところで、民生費の障害者福祉費の中の中身なんですけれども、自立支援法の関係で5,803万円減ったということなんですけれども、当初予算より大幅に減っていますので、この辺の特に負担金、補助金及び交付金のところなので、どのようなところで減ったのか、その辺のことをちょっとよろしくお願いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えをいたします。
  この負担金、補助金の中の障害者の自立支援法の関係の部分でございますが、特に大きいのは介護給付費・訓練等給付費ということで4,200万ほど減額になっておりますけれども、これが自立支援法の本格的な施行が18年10月からということでございました。それで、当初、障害者の認定を受けて、さらにその支給決定をして、初めてこの制度が使えるわけなんですけれども、当初はどの程度使うかというのがなかなか把握できなかった部分もございまして、その支給決定についても、その申請が上がった部分については一応決定をしておいたと、いつ使うかということがわかりませんので。そういった形の中で、例えばの例でございますけれども、居宅の身体介護でございますけれども、身体障害者の方が通院の介助ということで、その支給決定を3時間ほど受けた方がいますけれども、実際にはゼロ、使っていなかった。あるいは家事援助が74.5時間使うという形でありましたけれども、実際に使ったのは31時間 という形で、実際に目いっぱい使っている方がいなかったということでございます。
  それで、平成19年度におきましては大体大方の流れがわかりますので、また20年度についてはこの辺のところも、また考えていきたいというふうに思っております。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  ほかに。
  9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 6ページの繰越明許費、これ全員協議会のほうでもお話を聞いているわけなんですけれども、やはりこの繰り越し、20年度ですから、私が聞いたときに、ゆっくりでもいいんじゃないかと言ったんですけれども、早くしたほうがいいんじゃないかという議員もいたんですけれども、この繰越明許で20年度へ繰り越した場合、大体いつごろまでにこの事業ができるのか、お願いしたいと思うんですけれども。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 まず、第1点目の総務費の総務管理費、日影分館新築事業でございますけれども、一応7月、8月ごろまでには完了したい。4月に早々に入札をかけたいということでございますので、そういう予定でこれから進めていきたいと思っておりますので、是非よろしくお願いいたします。
○市川金雄議長 山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 続きまして、中山間地域総合整備事業でございますが、この事業につきましては19年度、20年度ということで、2カ年の計画として進めさせていただいているところでございますが、今回の19年度の繰り越しにつきましては、国等との調整等も含めて、9月いっぱいということで予定をさせていただいているところでございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 今お話をいただきましたけれども、日影分館にしてみれば、投票所なんかにも使いますよね。そうすると、今年度選挙があるんじゃないかなと思って、ほかに代替がないように早く完成してもらって、この繰越明許費を消化してもらいたいと思っております。じゃあよろしくお願いします。
○市川金雄議長 要望でいいんですか。
○9番 伊得一夫議員 いいですよ。
○市川金雄議長 じゃ、どうぞ、答弁を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎政利総務課長 前にも申し上げたかと思いますけれども、現在ある建物については、完了するまで存続しておりますので、そういう場合については現在ある建物を利用させていただくということで、ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
○9番 伊得一夫議員 承知しました。
○市川金雄議長 ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第19号 平成19年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員です。
  よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
  日程第12、議案第20号 平成19年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第20号 平成19年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
  日程第13、議案第21号 平成19年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 1点目の質問をさせていただきます。
  歳入の中で、9ページですね、8ページか、支払基金交付金の中で、先ほど雑収入の中で返納金ということで、不正利得徴収金というのがありましたけれども、これが中身がよくわからないんですけれども、教えていただければ。よろしくお願いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  久保町民課長。
○久保 均町民課長 お答えをさせていただきます。
  返納金の338万7,000円につきましては、東松山市内にありますある病院でございまして、老人性痴呆疾患治療病棟に入院されている方の入院料の算定が適切でなかったということで、県の適時調査によります指摘がありまして、その部分の超過分が各市町村に返還されるということでございます。ときがわ町の分が338万7,000円であったということでございます。
  以上でございます。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 これ、県のほうでということなんですけれども、これはもうレセプト点検等で見つかるようなものなんでしょうか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  久保町民課長。
○久保 均町民課長 この病棟の治療に関する入院算定料の関係ですので、レセプトからはちょっと難しいかなという気がします。
  以上でございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第21号 平成19年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
  日程第14、議案第22号 平成19年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第22号 平成19年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
  日程第15、議案第23号 平成19年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 鳥越でございます。
  1つだけ、ちょっと質問します。
  この浄化槽の今年度当初の設置箇所予定数と、今年度末、実際の設置、まだ予定でしょうけれども、その辺の数字をお知らせください。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 それでは、お答えいたします。
  設置地区についてはあらかじめ設定はしてございませんが、浄化槽の人槽ごとの基数でお答えさせていただきます。
  5人槽につきましては40基予定いたしました。これに対しましては33基、7基減ということでございます。
  7人槽、55基の予定に対しまして30基、25基の減でございます。
  10人槽につきましては15基を予定いたしました。1基でございます。4基の減でございます。
  それから、25人槽、これにつきましてはくぬぎむら体験交流施設でございますが、25人槽を1基設置しております。
  以上、69基―すみません、失礼しました、10人槽、15基の予定に対しまして1基でございます。14基の減となっております。
  以上、当初の予定数110基に対しまして69基の設置ということでご理解いただきたいと思います。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 それでは、確認いたします。実際の予定数ですけれども、5人槽が33、7人槽が30、10人槽が1、25人槽が1、合計が65じゃないですか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  環境課長。
○岩田功夫環境課長 大変失礼いたしました。10人槽でございますが、1基と申し上げたのは耐荷重の基数でございました。耐荷重、車が乗るのに耐えられる浄化槽です。それで標準が4基ございました。5基でございます。大変失礼しました。
  トータル69基にはなります。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 この事業で5,000万からの減額補正となるということは、事業をちょっと見直したほうがいいんじゃないかなという、18年度も大体半分ぐらいしかできない、19年度も半分ぐらいしかできないということは、当初予算を組んでおいて、それに追いつかないということは、組み方がちょっと大変なのか、それとも住民のほうで設置するのがだんだん大変になってきたのか、そこのところは幾らか執行部のほうでわかったらお願いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 お答えいたします。
  ご指摘のとおり、ちょっとこの辺のところ、私どももこの110基という基数につきましては厳しいものと考えております。
  この浄化槽の設置に当たりましては、昨年8月下旬から9月上旬にかけましてごみ資源分別マニュアルの地区説明会、これとあわせて浄化槽の普及に向けましてPR活動をさせていただいたところでございます。それ以外にもPRにつきましては、普及啓発活動につきましては行っているところでございますが、一応私どもで、環境課として考えておりますのが、一応当座の今すぐ設置する家庭は、今までの15年度からの事業である程度一段落したのかなという認識を持っております。
  しかしながら、生活排水処理の問題につきましては、河川の清流の保全等に大きな影響を与えていきます。できる限りこの普及啓発活動につきましてはこれからも努めていきたいと考えておるところでございます。
  しかしながら、この達成につきましてはちょっと見直す必要があると考えております。これから平成20年度の予算、ご提案申し上げるところでございますが、その中でも設置予定基数につきましては見直しをさせていただきました。
  以上でございます。
○市川金雄議長 9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 今の答弁で、もう頭打ちかなという考えを持っているようですけれども、この事業を見直すといっても、やめるとかそういうわけではないと思うんですけれども、これを毎年当初予算で組んでおいて、こう減額補正をこんなにするようでは、本当によく担 当課のほうでも検討してもらって、住民が1台でも多く何とか設置していただくようにお考えを持ってもらって、質問を終わります。
○市川金雄議長 ほかに。
  8番、増田議員。
○8番 増田和代議員 8番、増田でございます。
  今、伊得議員の質問がありましたとおり、本当に110基という当初予算、そして69基というと、去年もたしか半額だと思いました。
  それで、私はこれを思うのには、やはり浄化槽を設置するということは、トイレ改修からすべてやらなくちゃいけないというので、かなり、やはり100万近く、80万から100万近くかかるという、そういう家庭が多いんです。ということは、今まではある程度やはり金額もきちんと出されたお宅、あとは放流先がきちんとなされたお宅が主だったと思うんです。
  それで、これから考えるのには、やはり貸付制度、そういうようなものを、やはり私は考えていく必要があるんじゃないかなと思います。例えば、商工会を窓口にして貸し付けをしていただくとか、そういうような方向性はいかがでしょうか。行政のほうはそういうようなものは考えているのか、いないのか、よろしくお願いいたします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  副町長。
○関口 章副町長 それでは、今のご質問といいますか、ご提案の問題もありますけれども、確かに最近設置が減少してきているというあたりの、その原因が何かということを、やっぱりもう少しこうきちっと整理する必要があるだろうというふうに考えています。そういう面で、もし原因がある程度出てくれば、それに対する適切な方策ということで、ご提案の貸付制度も含めて検討していきたいというふうに考えています。
○市川金雄議長 増田議員。
○8番 増田和代議員 是非とも検討のほうよろしくお願いいたします。
○市川金雄議長 ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第23号 平成19年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第23号は原案のとおり可決いたしました。
  これより日程第16、議案第24号 平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  1番、前田議員。
○1番 前田 栄議員 1番、前田です。
  奨学金の貸付先数というか、これは減っているみたいですけれども、去年の猶予期間ですとか期限だとか、中身の内容というのは去年の申し込みの基準と変わっているんですか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  須永教育総務課長。
○須永文男教育総務課長 お答え申し上げます。
  貸し付けの内容につきましては去年と変わってございません。そういうことでございます。
○市川金雄議長 前田議員。
○1番 前田 栄議員 去年の内容と変わっていないということなんですけれども、私もちょっと1人か2人か、二、三人、失礼、ある人に聞かれたんですけれども、結局何というんだろう、大学なり学校なり受かってから、それのよく世の中で問題になっている入学金の支払い期限ですか、これが何か、せっかくこの町でやっているいい制度なんですけれども、期限が猶予が少ないというようなことを聞いたんです。
  だから、せっかく関口町長の関係でこれをつくってあって、自治体においてはこういうようなやつはなかなかないんですよ。ですから、西平の子育て支援ハウスにおいても、やはりそういう年収基準が高いとかということで下げたことによって、すべては入らないですけれども、それと同じように、これも少し、何というんだろう、猶予期間ですか、払い込みというか申し込み期限の猶予を広げたほうが、この地域というのは、先ほどのお金を借りるということはなかなか難しい地域なんですけれども、そういう点において中身の内容変更をお願いしたいと思います。
○市川金雄議長 提案事項ではございますが、答弁を求めます。
  須永教育総務課長。
○須永文男教育総務課長 お答え申し上げます。
  返還の猶予期間ですよね。
○市川金雄議長 じゃ、もう一度質問をお願いします。
○1番 前田 栄議員 去年のデータを見ると、延滞だとかおくれている人というのは余りなかったように思うんですよ。初めての方の申し込みの期限、これが何か猶予がないということを聞いているんです。だから、去年、1年前にも副町長と課長にはお話ししたと思うんですけれども、変更がないということで。
○市川金雄議長 教育総務課長。
○須永文男教育総務課長 確かに、申し込みの募集をしてから期限が短いということでございますね。それは3月いっぱいまでに、いずれにしても対応者を決定をしなくてはならない、それですぐ支払わないと、もう入学金等が間に合わないというふうなことになりますから、どうしてもあれなんですけれども、もっと前へ持ってくればいいかなと思うんですけれども。
  そういうことで、今、内容を検討してやっていきたいと思います。
○市川金雄議長 よろしいですか。
○1番 前田 栄議員 はい、よろしいです。
○市川金雄議長 ほかに。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 今、前田議員の指摘のとおり、やっぱりこの中で、前回も私はこの問題を言いましたけれども、PRもきちっとして、もっと広げてもらうことも大事じゃないんでしょうか。やっぱりその中で短かかった期限等もありますから、そこを見直すなりして、やっぱりもっともっと利用価値を深める、これはいいことなんですから、ほかの自治体はやっていないんですから、是非広げていただきたいと思います。
○市川金雄議長 要望でよろしいですか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第24号 平成19年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
  これより日程第17、議案第25号 平成19年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  15番、長島議員。
○15番 長島良男議員 15番、長島です。
  10ページの一番下から3段目です。工事請負費の110万ということで、石綿セメント管更新事業、これについては12月補正で、地盤が非常にかたいということで600万ぐらい補正しているなと。そして今回また110万ですか、どのような工事が出たのか、ちょっとお聞きいたします。
  それから、今度この欄の上のほうなんですけれども、やはり工事請負費です、この中で和田浄水場高圧気中開閉器設置工事とありますが、この辺についてちょっと中身を教えていただきたいと思うんですけれども。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 お答え申し上げます。
  1点目の石綿セメントの110万の内訳でございますが、旧の玉川保育所付近になりますが、場所は。給水管工事が発生しまして、50ミリ管を約40メートル程を布設した関係での増額となってございます。
  次に、上のほうにいきまして、和田の浄水場高圧気中開閉器設置工事ということなんですが、これは東京電力から、最近の施設は設置されているらしいんですが、仮に和田の浄水場で電気の事故があった場合、高圧電流が和田から発生して、多摩川地内の電線を破壊して、大げさに言いますと、町内の工場の電気がとまってしまう、それを防ぐために電柱にこの機 械をつけると、そういった被害を他の工場に及ばせないということで、東京電力のほうからこれを設置してくれということで依頼があった関係での設置でございます。
  ちなみに、本郷の県水受水場は新しい施設なので、それは設置してあります。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  15番、長島議員。
○15番 長島良男議員 それでは、再質問させていただきますけれども、給水管の工事が、そうするとふえたということですね、50ミリの工事、新たに発生したということ─わかりました。この辺は、当初には計画がなかったわけなんでしょうか、なかったわけですか。
  それから、和田浄水場の関係ですけれども、この気中開閉器につきましては、私もこれは内容が大体わかっていますのですが、これはケーブルは交換しなかったんですか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 電柱一式取りかえていますので、ケーブルも取りかえていると思います。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
          (「はい、わかりました」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 ほかに。
  9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 10ページ、同じなんですけれども、用地費で西平浄水場用地取得というので、これ老人のためにとかというお話で取得したというんですけれども、これ何平米の分で523万4,000円なんですか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 お答えいたします。
  1,088.2平米でございます。それを割り算しますと、単価が4,800円ということになります。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 わかりました。西平浄水場の土地の鑑定委託料も入っていますから、鑑定士さんにやってもらったんだと思うんですけれども、わかりました。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  ほかに。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 8ページのところ、それから2ページのところも関係しますけれども、借換債1億円ということで、これは7%以上の債権ということで、以前にも聞いているかと思うんですけれども、今回7%以上の債権の借りかえができたということなんですけれども、これ以外でも高額のパーセントのところはあるんでしょうか。それとも、大体7%以上はこれで終わりというところなんでしょうか。すみません、その辺のことを。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 お答えいたします。
  今回繰上償還いたしますのは7%以上、これですべておしまいです。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第25号 平成19年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第25号は原案のとおり可決いたしました。
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   ◎延会について
○市川金雄議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 異議なしと認めます。
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   ◎延会の宣告
○市川金雄議長 よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
  大変ご苦労さまでございました。
                                (午後 3時15分)