ときがわ町告示第9号

 平成21年第1回ときがわ町議会定例会を下記のとおり招集する。

  平成21年2月20日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 期  日  平成21年3月3日(火)


 2 場  所  ときがわ町議会議場

                ○応招・不応招議員

応招議員(16名)
  1番  前 田   栄 議員          2番  野 口 守 隆 議員
  3番  小 宮   正 議員          4番  野 原 和 夫 議員
  5番  鳥 越 準 司 議員          6番  堀 口   宏 議員
  7番  笹 沼 和 利 議員          8番  増 田 和 代 議員
  9番  伊 得 一 夫 議員         10番  市 川   洋 議員
 11番  岩 田 鑑 郎 議員         12番  島 田   豊 議員
 13番  田 中   旭 議員         14番  野 原 兼 男 議員
 15番  長 島 良 男 議員         16番  市 川 金 雄 議員

不応招議員(なし)

            平成21年第1回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第1号)

                            平成21年3月3日(火)  
                            午前9時30分開会     
      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 議案第 1号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について
日程第 5 議案第 2号 ときがわ町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について
日程第 6 議案第 3号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について
日程第 7 議案第 4号 ときがわ町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について
日程第 8 議案第 5号 ときがわ町ふるさと応援寄附条例の制定について
日程第 9 議案第 6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正について
日程第10 議案第 7号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について
日程第11 議案第 8号 ときがわ町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について
日程第12 議案第 9号 ときがわ町父子家庭支援手当支給に関する条例の制定について
日程第13 議案第10号 ときがわ町市民農園条例の制定について
日程第14 議案第11号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について
日程第15 議案第12号 町道路線の認定について
日程第16 議案第13号 平成20年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)
日程第17 議案第14号 平成20年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
日程第18 議案第15号 平成20年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)
日程第19 議案第16号 平成20年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
日程第20 議案第17号 平成20年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)
日程第21 議案第18号 平成20年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)
日程第22 議案第19号 平成20年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)
日程第23 議案第20号 平成20年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)
日程第24 議案第21号 平成21年度ときがわ町一般会計予算
日程第25 議案第22号 平成21年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第26 議案第23号 平成21年度ときがわ町老人保健特別会計予算
日程第27 議案第24号 平成21年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第28 議案第25号 平成21年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第29 議案第26号 平成21年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第30 議案第27号 平成21年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第31 議案第28号 平成21年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第32 同意第 1号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第33 同意第 2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第34 同意第 3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第35 請願第 1号 「<協同労働の協同組合法(仮称)>の速やかな制定を求める意見書」提出に関する請願書
日程第36 議員派遣について
日程第37 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について
日程第38 一般質問
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出席議員(16名)
     1番  前 田   栄 議員     2番  野 口 守 隆 議員
     3番  小 宮   正 議員     4番  野 原 和 夫 議員
     5番  鳥 越 準 司 議員     6番  堀 口   宏 議員
     7番  笹 沼 和 利 議員     8番  増 田 和 代 議員
     9番  伊 得 一 夫 議員    10番  市 川   洋 議員
    11番  岩 田 鑑 郎 議員    12番  島 田   豊 議員
    13番  田 中   旭 議員    14番  野 原 兼 男 議員
    15番  長 島 良 男 議員    16番  市 川 金 雄 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男
副町長
関 口   章
理事兼町民課長
 蛛@太一郎
理事兼窓口
センター所長
柴 崎 政 利
総務課長
野 原 泰 子
企画財政課長
久 保   均
税務課長
岡 野 吉 男
会計管理者兼
会計室長
須 永 文 男
福祉課長
小 沢 俊 夫
環境課長
岩 田 功 夫
産業観光課長
山 崎 政 明
建設課長
桑 原 和 一
水道課長
中 藤 和 重
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教育長
戸 口 皓 雄 
教育総務課長
内 室 睦 夫 
生涯学習課長
小 島   昇 
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議会事務局長
柴 崎 秀 雄 
書記
荻久保 充 也 

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   ◎開会及び開議の宣告
○市川金雄議長 おはようございます。大変ご苦労さまでございます。
  ただいまの出席議員は16名でありますので、定足数に達しております。
  これより平成21年第1回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○市川金雄議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  平成21年第1回ときがわ町議会定例会議事日程(第1号)、平成21年3月3日午前9時30分開会。
  日程、議案番号、件名、開会及び開議の宣告。第1、会議録署名議員の指名。第2、会期の決定について。第3、諸報告。第4、議案第1号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。第5、議案第2号 ときがわ町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について。第6、議案第3号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について。第7、議案第4号 ときがわ町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について。第8、議案第5号 ときがわ町ふるさと応援寄附条例の制定について。
  1枚おめくりください。
  第9、議案第6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正について。第10、議案第7号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について。第11、議案第8号 ときがわ町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について。第12、議案第9号 ときがわ町父子家庭支援手当支給に関する条例の制定について。第13、議案第10号 ときがわ町市民農園条例の制定について。第14、議案第11号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について。第15、議案第12号 町道路線の認定について。第16、議案第13号 平成20年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)。第17、議案第14号 平成20年度ときがわ町国 民健康保険特別会計補正予算(第2号)。第18、議案第15号 平成20年度ときがわ町老人保健特別会計補正予算(第2号)。第19、議案第16号 平成20年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。第20、議案第17号 平成20年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)。第21、議案第18号 平成20年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)。第22、議案第19号 平成20年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)。第23、議案第20号 平成20年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)。第24、議案第21号 平成21年度ときがわ町一般会計予算。第25、議案第22号 平成21年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算。第26、議案第23号 平成21年度ときがわ町老人保健特別会計予算。第27、議案第24号 平成21年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算。第28、議案第25号 平成21年度ときがわ町介護保険特別会計予算。第29、議案第26号 平成21年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算。第30、議案第27号 平成21年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算。第31、議案第28号 平成21年度ときがわ町水道事業会計予算。第32、同意第1号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。
  1枚おめくりください。
  第33、同意第2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。第34、同意第3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。第35、請願第1号 「<協同労働の協同組合法(仮称)>の速やかな制定を求める意見書」提出に関する請願書。第36、議員派遣について。第37、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について。第38、一般質問。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
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   ◎会議録署名議員の指名
○市川金雄議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、14番、野原兼男議員、15番、長島良男議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○市川金雄議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  野原兼男委員長。
○野原兼男議会運営委員長 おはようございます。
  会期の決定について、議会運営委員会の報告をいたします。
  平成21年第1回定例会における会期及び日程等について、去る2月20日午後2時から第二庁舎3階協議会室において議会運営委員会を開催いたしました。委員会は、委員全員の出席と議長、副議長、町長、副町長、総務課長、議会事務局長、書記の出席を得て、平成21年第1回定例会に提出される議案等についての説明を求め、会期について協議いたしました。その結果、会期予定表のとおり平成21年第1回定例会は、3月3日から3月18日までの16日間とすることで決定いたしました。
  それでは、予定表をごらんいただきたいと思います。
  本日3日9時半から6日金曜日までが本会議となっております。7日、8日は土日ということで休会といたします。9日、10日が9時半から本会議でございます。11日、12日が各常任委員会をお願いいたします。それから、13日から15日までが休会といたします。16日、17日は一般質問になっております。一般質問は、3月16日が通告番号1番、堀口議員から4番の増田議員まで、17日が長島議員から岩田議員まででございます。なお、3月18日は予備日となっております。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長報告のとおり本日から3月18日までの16日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は、16日間と決定いたしました。
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   ◎諸報告
○市川金雄議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、本定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名は、別紙配付したとおりでありますので、ご了承願います。
  次に、監査委員から平成20年12月から平成21年2月までの例月出納検査の報告がありまし た。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。また、詳細につきましては、議会事務局にありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、12月議会の議決をいただきました議員派遣について報告いたします。
  比企郡町村議会議長会主催による議員研修が平成21年2月5日、東松山「紫雲閣」において開催され、15名が出席いたしました。また、埼玉県町村議会議長会主催の合同研修会が平成21年2月13日、埼玉県自治会館において開催され、正副議長が出席いたしました。結果報告につきましては、別紙により掲げてありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、地方自治法第122条の規定により、事務に関する説明書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、監査委員から、地方自治法第199条第4項の規定に基づき実施した定例監査の結果について、同条第9項の規定により報告されておりますので、配付しておきました。ごらんいただきたいと存じます。また今回は、予算審議につき蜻纒\監査委員が出席いたしますので、ご了承願います。
  続いて、一部事務組合における議会報告を行います。
  初めに、小川地区衛生組合議会の報告を求めます。
  岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 おはようございます。11番、岩田でございます。
  小川地区衛生組合議会の報告をさせていただきます。
  平成21年第1回定例会が、去る2月19日午前10時より開かれました。諸報告の中で小川地区衛生組合議会環境衛生常任委員会委員長、市川金雄委員長より、「環境衛生の諸問題について」の所管事務調査の報告がありまして議事に入りました。議案は計7議案でありました。第1号は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定、当議会においても審議されるところでありますが、第1号でした。第2号は、職員の自己啓発等就業に関する条例の一部を改正する条例制定について、第3号は、特別職職員の費用弁償及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について、これで日当がなくなります。
  第4号は、実費弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について、第5号は、平成20年度一般会計補正予算(第3号)、第6号は、平成21年度一般会計予算、第7号は、公平委員会委員の選任についてであります。すべて原案どおり可決いたしました。
  なお、補正予算は678万8,000円増の歳入歳出それぞれ15億849万円とするもので、主に歳 入の増の要因は、ペットボトル協会からの分配金600万円及び預金利子等であります。
  また、平成21年度一般会計予算は、歳入歳出それぞれ14億6,892万円、平成20年度比較でマイナス2,157万円の減でありました。あと、3名の方の一般質問がありました。
  以上です。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、比企広域市町村圏組合議会の報告を求めます。
  鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 おはようございます。5番、鳥越でございます。
  比企市町村圏組合議会の報告を申し上げます。
  平成21年第1回比企市町村圏組合議会定例会が、去る平成21年2月20日午前10時より、東松山市議場におきまして開催され、当町議会からは市川金雄議員、私・鳥越議員が出席いたしました。
  定例会では、議案13件が提出され、原案どおりに可決されました。付議された議案13件は、人事選任2件、条例の制定1件、条例の改正4件、平成20年度会計補正予算1件、平成21年度会計予算5件でありました。
  (1)人事選任は、監査委員清水義也氏の任期満了に伴い、新しく東松山市監査委員の長谷部邦也氏を監査委員に、公平委員会委員鈴木永治氏の任期が満了することについて、その継続を求めるものであります。
  (2)条例の制定は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定がありました。
  (3)条例の改正4件は、1番、組合事務局設置条例の一部を改正し、事務局の組織を総務課及び振興課を総務課1つにするものでございます。
  2番、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正するもの。
  3番、公庫の予算に関する法律が改正されたこと並びに裁判員に参加する法律が施行されることに伴い、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正するもの。
  4番、消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正するもので、嵐山消防団・東秩父消防団に適用されていた報酬の別表のうち、本部要員の欄を削除し、嵐山消防団・東秩父消防団に部長の報酬年額に統一するものでございます。
  (4)平成20年度会計補正予算は、平成20年度介護認定及び障害程度区分審査会特別会計 を歳入歳出それぞれ247万円を減額補正し、8,382万6,000円とするものでございます。
  (5)平成21年度会計予算5件は、1番、平成21年度一般会計予算。
  歳入歳出予算それぞれ1億1,150万円で、前年度比350万円の増加。そのうち関係市町村負担金額は9,900万円であり、ときがわ町は872万9,000円でございます。
  2番、平成21年度消防特別会計予算。
  歳入歳出予算総額それぞれ32億4,500万円で、前年度比500万円の減額でございます。今年度、消防自動車の配分配置は、常備消防施設として松山北分署に水槽付消防ポンプ自動車、東松山消防署にはしご車、非常備整備施設としまして嵐山消防団、小川消防団に水槽付消防ポンプ自動車、吉見消防団に消防ポンプ自動車が整備されます。
  3番、平成21年度比企ふるさと市町村圏基金特別会計予算。
  歳入歳出予算総額それぞれ1,700万円で、対前年度比300万円の増加となっております。
  4番、平成21年度斎場及び霊きゅう自動車事業特別会計予算。
  歳入歳出予算それぞれ1億2,000万円で、前年度比200万円の減額でございます。施設等管理委託に8,625万円、火葬炉の補修及び待合室エアコン設置に約1,000万円予算が計上されております。関係市町村負担金額が3,600万円のうち、ときがわ町は239万6,000円でございます。
  5番、平成21年度介護認定及び障害程度区分審査会特別会計予算。
  歳入歳出予算総額それぞれ8,000万円で、前年度比250万円の減額。関係市町村負担金額6,925万円のうち、ときがわ町は介護認定審査会運営費で459万5,000円、障害程度区分審査会運営費で102万円の負担となっております。
  その他一般質問では、斎場通夜式場増設及び斎場運営についての質問がなされました。この定例会により一般質問は、1人30分の時間制限となっております。
  以上、報告申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  以上で、一部事務組合議会の報告を終わります。
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   ◎施政方針
○市川金雄議長 次に、町長からあいさつを兼ねた施政方針を行いたいとの申し出があります。これを許可いたします。
  関口町長。
○関口定男町長 おはようございます。
  議長よりお許しをいただきましたので、ごあいさつかたがた平成21年度の施政方針を述べさせていただきます。
  本日ここに、平成21年第1回定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましてはご健勝にてご出席をいただきました。まことにありがとうございます。
  また、平成21年度の当初予算を初めとする町政の重要案件についてご審議をいただきますことに心から感謝を申し上げます。
  また、先ほどは全国議会表彰ということで、このときがわ町議会が表彰されたということで、まことにおめでとうございます。心からお祝いを申し上げたいと思います。おめでとうございました。
  それでは、町政運営に当たっての基本的な考え方からお話をしたいと思います。
  まず、平成21年度の町政運営の基本的な考え方につきまして説明を申し上げます。
  ときがわ町が誕生いたしまして、3年が経過いたしました。その間、町民の方々や議会議員の皆様のご尽力をいただき、旧村からの継続事業や新町の諸施策の執行も順調に行われ、一体的なまちづくりが進んでいるところであります。
  引き続き、合併のメリットを最大限に生かし、皆様のご協力をいただきながら、第一次ときがわ町総合振興計画の将来像「人と自然の優しさにふれるまち ときがわ」の実現を目指し、安心・安全・快適の視点から生活環境を充実させ、住みたい、住んでよかったと思えるまちづくりに全力で取り組んでまいります。
  さて、近年では、本格的な地方分権時代が始まり、地方自治体の自立が求められております。
  一方、平成21年度の地方財政対策におきましては、生活防衛のための緊急対策に基づき、地方交付税の1兆円の増額が行われ、雇用創出や地域の元気回復のための財源の充実が図られたところであります。
  しかし、バブル崩壊後の地方は、年々減少する地方交付税の影響、また急速に進行している少子・高齢化に対する経費等の増加により、地方財政はますます厳しさの度合いを増しているところでもあります。
  このような厳しい状況の中でも、ご案内のとおり、これまでの皆さんのご協力によりまして、積極的な行政運営を行いながらも、平成19年度のときがわ町の実質公債費比率は3.0%で、しっかりと健全性を維持してきております。
  引き続き、財政の健全性を示す指標であります経常収支比率や公債費負担比率等の動向にも十分留意するとともに、起債につきましても総合振興計画に基づく「まちづくり」を主体に「新町建設計画」の財政計画を踏まえ、合併特例債の積極的な活用を図ってまいります。
  また、事業の取り組みにつきましては、町の発展に必要な施策の必要性・緊急性などを十分に検討した上で、総合振興計画の重点プロジェクト事業等、各種政策の優先順位を明確にしつつ、計画的に事業を進めていくことといたしております。このため、常に変革を怠ることなく、経営的な視点から行政運営を推進してまいります。
  こうした観点から、重点的に取り組むべき町政の課題を挙げさせていただきますと、まず第1に、「生活道路や情報通信網等の基盤整備の推進」であります。
  合併による財政上の特例措置が存続する10カ年のうち3カ年が過ぎましたが、残りの期間において、この特例措置の効果的な活用により、町道・農道・集落道等の生活道路の整備を積極的に進めてまいります。
  また、急速に進む情報化社会において、インターネットに代表されるコンピューターネットワーク、携帯電話、地上デジタル放送への移行等、情報通信は町民の生活に深くかかわってきてまいりますので、安心・安全なまちづくりや町の均衡ある発展を図るためにも、情報通信基盤の整備は不可欠となっております。そこで、平成21年度は超高速の情報通信基盤であります光ファイバー網の敷設工事の予算を計上いたしまして、鋭意取り組んでまいります。さらに、安心・安全という観点から、災害発生時など町内全域にわたる早急な情報提供を可能とするため、新たにデジタル方式による同報系防災行政無線の整備に着手することといたしました。
  第2に、「少子高齢化対策の推進」であります。
  全国的な人口減少社会を迎え、本町でも急激な少子高齢化に直面しております。この状況に対応するためには、国を挙げての対策が重要でありますが、町といたしましても、子育て支援対策、高齢者の健康や福祉対策等のさらなる充実を図ってまいります。特に、少子化対策といたしまして「子育て支援懇談会」を立ち上げまして、議会からの提言も踏まえ、さらなる子育て支援の充実について検討していただくとともに、平成21年度に策定を予定している「次世代育成支援行動計画」に検討結果を盛り込んでまいります。
  第3に、「ときがわ町の活性化に向けた積極的な取り組み」であります。
  最近の経済危機に対応する雇用促進事業の一つといたしまして、緑の雇用創出事業を推進してまいります。この事業は、林業に関する基礎知識の学習や林業技術の習得を図り、森林 の担い手を育成し、あわせて雇用の創出を図る事業であります。
  また、平成20年度に創設いたしました住宅リフォーム助成制度につきましては、その内容を見直し、さらに使いやすい制度とすることにより、町内小規模事業者に対する支援や町内林業の活性化に役立ててまいります。
  さらに、町の面積の7割が森林というこの特性を生かし、間伐材の利用促進や落葉樹の活用を図るため、ナメコやシイタケなどの原木キノコを町の特産品として推進するため、産地化を目指した施策を積極的に進めてまいります。また、観光の振興も、町の活性化にとって極めて重要と考えております。
  そこで、平成21年度は今後のときがわ町の観光の方向性を定め、行政、観光協会、町内企業や団体及び町民の協働により、どのような戦略で観光振興に取り組んでいくかという、観光ビジョンというべき観光振興計画の策定に取り組んでまいります。
  第4に、「人材育成の推進」であります。
  これまで私は、「意識改革」、「独自性の発揮」、「経費の削減と見直し」、この3点を基本理念として行政運営を行ってまいりました。仕事をするには、詰まるところ「人」、人材であります。人材は極めて重要なことと考えております。そこで、平成21年度も「人材育成基本方針」に基づき、求められる職員像といたしまして、第1に「地域社会への貢献意欲を持つ職員」、第2に「課題を発見し、解決できる職員」、第3に「町民から信頼される職員」、第4に「明るく親切、丁寧な対応ができる職員」、この4つから成る職員像を定め、このような職員の育成を目指し、職場活動の中で職員の自己実現が図られるよう取り組んでまいります。
  昨年12月17日から4日間かけて、主幹級以下の職員、約110名を対象に「町長講和」ということで、町の目指すべき方向や職員としての心構えなどにつきまして、私から具体例を挙げながら話すとともに、職員と活発な意見交換を実施したところでもあります。職員の皆さんは真剣に聞いていただきまして、多くの職員から「町の目標や目的が明確になり、誇りを持って仕事に取り組みたい」という声を聞くことができました。これは大変うれしく、また心強く感じたところでもあります。今後も、職員がやりがいを持ちつつ、生き生きと働き、職員1人1人がその持てる能力を最大限に発揮し、またその能力を活用し、町民によりよい行政サービスの提供ができるように努めてまいります。
  第5に、「教育環境の整備・充実」であります。
  国の「安心実現のための緊急総合対策」を踏まえ、学校の耐震化を推進してまいります。 そこで、平成21年度は都幾川中学校の特別教室棟の耐震及び大規模改造工事、それと都幾川中学校校舎の内装木質化工事を実施いたします。また、国際化時代に備え、英語教育の充実を図るため、新たに小学校3校に5、6年生を対象に、民間ALTを導入してまいります。
  続きまして、財政環境と平成21年度の予算編成に当たっての基本的な考え方について説明を申し上げます。
  政府の平成21年度の経済見通しによりますと、世界的な景気後退が続く中で、内需、外需とも厳しい状況が続いていますが、「安心実現のための緊急総合対策」、「生活対策」及び「生活防衛のための緊急対策」による効果が見込まれるとともに、年度後半には民間需要の持ち直しなどから低迷を脱していくことが期待されております。
  なお、世界経済金融情勢の悪化によっては、景気の下降局面がさらに厳しく、また長くなるリスクが存在することに留意が必要であると国のほうではされております。平成21年度においては、景気後退等に伴い、地方税収や地方交付税の原資となる国税収入が急激に落ち込む中で、社会保障費関係の自然増や公債費が高い水準で推移すること等によりまして、財源不足が大幅に拡大するものと見込まれたところであります。
  しかし、平成21年度の地方財政対策においては、「生活防衛のための緊急対策」を踏まえ、雇用創出等のため地方交付税を1兆円増額するとともに、地方税や地方交付税の原資となる国税5税の大幅な減少に対して、国と地方が折半して補てんする措置を構じ、地方財政計画の歳出を増額することとしております。
  そして、平成21年度の地方財政計画の規模は、おおむね前年度比8,500億円の減額とはなりますが、82兆5,600億円程度を確保することとされております。なお、地方自治体の歳入の大宗を占める地方交付税につきましては、平成21年度は15兆8,200億円となり、前年度と比べ、額で4,100億円、率で2.7%の増額となっております。
  先ほども触れましたが、そのうち1兆円が「雇用創出」や「地域の元気回復」の財源として確保されたところであります。こうした状況を踏まえ、本町におきましても合併によるメリットを最大限に生かし、積極的かつ合理的な財政運営を行ってまいります。
  さて、平成21年度のときがわ町の予算の編成につきましては、平成20年10月20日に予算編成方針を各所属長に指示をいたしました。町政に対する町民の皆様の期待に積極的にこたえることを基本といたしまして、総合振興計画を念頭に置き、予算編成を行いました。
  まず、総括的事項といたしまして、既存事務事業についてその効果を踏まえ、徹底した見直しを行うとともに、予算要求に反映するものとし、単に新規・増額の要求を行うことなく、 施策体系内での事業調整を行うなど、スクラップ・アンド・ビルドの原則の徹底を図ることといたしました。また、経常経費につきましても、事業効果や費用対効果の観点から、全職員がコスト意識を持ち、無駄を排し、最少の経費で最大の効果を上げることを旨とし、積算したところであります。さらに、新規事業及び普通建設事業につきましては、総合振興計画、新町建設計画を基本といたしまして、また各地域の要望にでき得る限り積極的に対応することといたしました。
  なお、予算書の作成につきましては、事業概要を明記した「事業別予算編成方式」を徹底し、歳出の説明欄に事業の内訳を記載いたしまして、さらに見やすくわかりやすい予算書としたところであります。
  その結果、平成21年度の予算につきましては、一般会計が総額で57億5,011万8,000円で、平成20年度当初予算の52億782万9,000円と比較しますと、額で5億4,228万9,000円、率といたしましては10.4%の増額となります。主な増額の要因といたしましては、光ファイバー網の架設工事の4億5,000万円、都幾川中学校特別教室棟耐震補強及び大規模改造工事の8,500万円、都幾川中学校校舎内装木質化工事の1億3,312万5,000円を計上したところであります。
  特別会計につきましては、まず国民健康保険特別会計は総額13億2,562万4,000円で、平成20年度当初予算額の14億3,501万3,000円と比較しますと、額で1億938万9,000円、率といたしましては7.6%の減額となります。
  次に、老人保健特別会計は総額498万1,000円で、20年度当初予算額2億7,298万7,000円と比較いたしますと、額では2億6,800万6,000円、率といたしましては98.2%の減額となります。これは老人保健制度の廃止に伴いまして、後期高齢者医療特別会計への移行期間中の請求おくれ分の予算を計上しているためであります。
  また、後期高齢者医療特別会計は1億1,569万円で、平成20年度当初予算の額1億7,224万4,000円と比較いたしますと、額では5,655万4,000円、率といたしましては32.8%の減額となります。これは実績を踏まえ、保険料の収入見込額が減少したことによるものであります。
  次に、介護保険特別会計は総額9億825万3,000円で、平成20年度当初予算額9億411万円と比較いたしますと、額といたしましては414万3,000円、率といたしまして0.5%の増額となります。
  また、浄化槽設置管理事業特別会計は総額1億2,713万6,000円で、平成20年度当初予算額1億3,361万4,000円と比較いたしますと、額で647万8,000円、率といたしましては4.8%の減額となります。
  最後に、関口茂八奨学事業特別会計は総額1,850万4,000円で、平成20年度当初予算額2,160万4,000円と比較いたしますと、額で310万円、率といたしましては14.3%の減額となります。
  以上、7会計の総額で82億5,030万6,000円となり、平成20年度当初予算額81億4,740万1,000円と比較いたしますと、額で1億290万5,000円、率といたしましては1.3%の増額となります。
  なお、水道事業会計につきましては総額6億3,030万円で、平成20年度当初予算6億8,157万6,000円と比較いたしますと、額で5,127万6,000円、率といたしましては7.5%の減額となります。
  続きまして、一般会計の歳入予算の概要について申し上げたいと思います。
  国の税収は、サブプライムローン問題以降、アメリカ発の世界同時不況の影響を受けた企業収益の急激な悪化により、大幅な減収が見込まれております。地方自治体におきましても、法人住民税、法人事業税の法人2税の減収により、さらに厳しい状況が見込まれているところであります。
  こうした中で、今後の景気の動向や三位一体改革による税源移譲等を踏まえ、平成21年度の税収につきましては、町民税は6億5,567万円、1.2%の減額で、固定資産税につきましては6億9,441万円、4.3%の減額を見込んでおります。
  また、軽自動車税につきましては、普通自動車から軽自動車のほうに買いかえる需要を見込みまして2,518万円、4.4%の増額としたものの、町税全体では14億2,376万3,000円となりまして、2.7%の減額と見込んでおります。なお、平成21年度の地方財政計画における市町村税の見通しは、前年度比4%の減額となっております。さらに、地方譲与税のうち自動車重量譲与税につきましては、前年度の実績を加味し、5,000万円で10.7%の減額としております。また、地方道路譲与税につきましては、税制改正が現在国会で議論されておりますけれども、地方財政計画における「地方団体の歳入総額の見込額」によりまして500万円を計上いたしまして、地方譲与税の総額を5,500万円とし、26.7%の減額としたところであります。なお、地方消費税交付金につきましては、前年と同額の1億円を見込んでいるところであります。
  次に、本町の大きな財源であります地方交付税につきましては、地方財政対策における生活防衛のための緊急対策に基づく地方交付税の増額措置等を加味し、普通交付税では、前年度と比較して1億円を増額し、13億1,000万円を計上いたします。また、特別交付税におき ましては、合併に伴う財政措置が終了したことから、前年度に比べ1億2,000万円減の3,000万円を計上したところであります。また、国庫支出金につきましては、地域情報通信基盤整備推進交付金、合併推進体制整備費補助金等の増加によりまして、前年度と比較して1億5,159万9,000円増の3億1,498万4,000円を計上しております。また、県支出金につきましては、中山間地域総合整備事業補助金等の減少によりまして、前年度と比較いたしまして2,773万2,000円の減、2億6,926万3,000円を計上したところであります。
  次に、繰入金でありますけれども、財政調整基金から2億2,962万1,000円、減債基金から1億6,979万6,000円、公共施設等整備基金から1億4,260万円、地域福祉基金から200万円、緑の雇用創出基金から783万6,000円、それぞれ繰り入れまして財源の確保を図っております。
  次に、町債についてでありますけれども、まず国の地方債計画を踏まえ、元利償還金の100%が地方交付税で補てんされる、すなわち実質的な地方交付税である臨時財政対策債につきましては、前年度と比較して1億2,000万円増の3億4,000万円を見込んでおります。
  また、合併特例債につきましては、合併振興基金積立金事業、町内情報通信基盤整備事業、集会所改築事業に伴う総務債を5億2,720万円、中山間地域総合整備事業、山村振興事業に伴う農林水産業債を4,620万円、観光施設整備事業に伴う商工債を2,740万円、道路整備事業、橋梁新設改良事業に伴う土木債を1億4,100万円、都幾川中学校の特別教室棟耐震補強及び大規模改造工事及び校舎内装木質化事業に伴う教育債を1億9,660万円を計上いたしまして、総額で9億3,840万円となっております。また、玉川中学校のアスベスト除去工事を行うための中学校施設整備事業債といたしまして、一般単独一般事業債を820万円見込んでいるところであります。
  次に、歳出予算につきまして、ときがわ町総合振興計画の「やさしい暮らし、やさしい笑顔、やさしい心、やさしい営み、やさしいまち」の5つの基本政策に沿って、説明をさせていただきます。
  第1といたしまして、「やさしい暮らし」に沿った事業でありますけれども、まず、美しい自然と共生する生活基盤を整えるため、開発、保全及びその利用の高度化に資するとともに、計画的なまちづくりを進める上での基礎となります地籍を明確化しまして、秩序ある土地の利用を図るということで、引き続き、国土調査法に基づく地籍調査を田黒2地区等で実施してまいります。
  次に、道路交通体系の整備につきましては、町の均衡ある発展、住民の生活の利便性、安全性の観点から、町道新設改良事業の測量・設計業務委託6路線、道路改良事業5路線、舗 装新設事業3路線を実施いたします。道路維持関係では、測量・設計委託事業2路線、舗装修繕事業7路線、側溝整備事業5路線を行います。また、生活道路の安全性の確保を第一とした町内各路線の修繕・整備を進めまして、道路反射鏡、ガードレール及び路面表示等の交通安全施策の充実も図ってまいりたいと考えております。
  橋梁維持費につきましては、橋梁の安全性を確保するため、15メートル以上の橋梁につきましては、点検検査を実施いたします。特に、藤間橋ほか3橋は、塗装の劣化・鋼材の腐食が進行しているため、塗装の塗りかえと鋼材補修を実施いたしまして、安全性を確保してまいります。また、町の基幹道路であります川北橋の橋梁整備に係る詳細設計を実施いたします。河川の維持補修事業につきましては、田向川、地家地内水路、小北地内水路の維持補修工事を行います。
  また、主に学生や高齢者の交通手段として重要な役割を担っております公共交通機関につきましては、町の総合的な交通体系や交通網のあり方につきまして、広く専門家や関係機関、さらに利用者からなる検討組織を設置いたしまして、検討を進めているところでありますけれども、平成21年度は、具体的な交通体系や路線の検討をさらに行ってまいりたいと考えております。今後は、年々増加している入り込み客等の対応も重要な課題となってきております。
  そのようなことから、県道の整備につきましても、県道飯能寄居線、大野東松山線、西平小川線の改良や歩道整備の計画箇所の早期着工、完成に向けて、関係機関に対し、引き続き積極的に要望してまいりたいと考えております。
  次に、自然環境の整備・保全につきましては、一級河川都幾川とその支流の水質浄化を図るために浄化槽の設置を引き続き推進いたしまして、生活環境の向上を図ってまいります。
  次に、安全・安心で快適な暮らしを支え環境を整えるため、安全で良質な飲料水を安定的に供給することが重要であります。水道の老朽管による漏水は、安定供給の阻害要因となっておりますことから、老朽管を計画的に更新するとともに、安定的な供給量の確保のため、施設整備費といたしまして出資金を計上し、あわせて県水取水量の増量事業を行ってまいります。また、家庭で使用されている自家用井戸水の水質管理の自家用飲料水の水質検査補助事業等も引き続き行ってまいりたいと考えております。
  続きまして、循環型社会の形成を図る観点から、平成19年度に作成いたしました「環境基本計画」に掲げる町の環境の保全及び創造に関する施策を本年度も総合的・計画的に推進してまいります。ごみの削減、減量化につきましては、現代社会全体が目指します共通の課題 とされ、生活の中で実践していくため、さらなる啓発が必要となっております。そのため、引き続き環境講座を開催することなどの施策を通じ、ごみ排出抑制、再資源化、再利用化を図る循環型社会を目指してまいります。なお、平成21年度は環境標語入りのエコバッグを作成いたしまして、啓発活動に努めてまいりたいと考えております。
  次に、防災・防犯体制の充実では、安心・安全の地域づくりの取り組みといたしまして、引き続き町民参加によります見守り活動「ウォーキング・パトロール」をお願いするとともに、生活安全サポーターによる「自主防犯パトロール」を実施いたしました。さらに平成21年度は、新たに郵便配達員を初め、町内を循環いたします宅配便業者などの協力をお願いいたしまして、防犯の面からもお手伝いをいただき、日常生活の不安に適切に対応してまいりたいと考えております。また、非常時の安全対策といたしまして、AEDを運動場等に4台増設いたしまして合計15台に充実してまいります。
  なお、平成20年度に作成いたしました地震ハザードマップにより、地震等の災害に対し、安心して避難できるような体制の整備を図ってまいります。さらに、災害に備え、防災備蓄倉庫を整備いたしまして、100人分の食料品等を備蓄するとともに、投光機や発電機等の防災機材も整備してまいります。なお、防災行政無線につきましては、デジタル系防災行政無線の基本設計の予算を計上いたしました。平成21年度に実施いたします町内情報通信基盤整備事業とは切り離して設置したいと考えております。幸いにして、移動系と同報系の防災無線を同一の周波数で整備することができるということになりましたので、経費的にも安価に整備できるものと期待しているところでもあります。
  第2といたしまして、「やさしい笑顔」に沿った事業であります。
  まず、笑顔に満ちた健やかな暮らしを支えるために、保健衛生・医療の充実が求められておりますけれども、平成20年度より医療制度改革に伴い、住民健診の体制が大きく変わりました。これまでとは異なりまして、町ではなく各保険者が、40歳から74歳の被保険者を対象にした特定健診の実施主体となることになりました。平成21年度からの特定健診につきましては、制度改正によりまして検査項目が少なくなってしまったとのご意見を踏まえまして、貧血検査、眼底検査、心電図検査等の詳細な検診を町単独で実施いたしまして、検査項目の充実を平成21年度は図ってまいりたいと考えております。
  さらに、妊婦の健康診査補助事業につきましては、子育て支援の充実という観点から、国の動向を踏まえ、補助回数を10回から14回に拡大いたします。
  社会保障の充実では、高齢化の進行により、さらに各種の給付の増加が見込まれますけれ ども、利用者の選択に基づき、適切なサービスが総合的かつ公平に提供されるよう、地域包括支援センターの適切な運営を図ってまいります。
  さらに、町の医療保険の中核をなしております国民健康保険につきましては、医療の確保と今後の医療費の状況を推測し、被保険者の負担軽減を図る観点から、特別会計に対し所要の繰出金を計上したところであります。
  また、医療制度改革に伴いまして老人保健制度が廃止され、75歳以上の方が被保険者となる後期高齢者医療制度が発足いたしましたが、平成20年度の実績を踏まえ、これに適切な対応をするために必要な予算を計上いたしました。
  ところで、町の高齢化率は年々高まり、介護保険給付額も年々増加しております。そこで、平成20年度に作成した第4期高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき必要な事業を推進してまいります。
  また、心安らぐ温かい福祉社会をつくるためには、高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉の相互調整を図り、新たな福祉を通じたコミュニティが必要となっております。そこで、平成21年度は、地域でともに支え合い、自立した生活を送ることを目指す「地域福祉計画」を作成してまいります。
  また、子育て支援につきましては、少子化や高齢化による経済的負担の増加により、家庭を取り巻く環境は大きく変化しております。そこで、これまで進めてきた子育て支援策や議会からの提案なども踏まえまして、ときがわ町の今後の子育て支援、少子化対策を検討するため、新たに子育て懇談会を設置いたしまして、子供を中心とする子育て支援「ときがわ町次世代育成支援地域行動計画」の中に、懇談会の検討結果等を反映してまいります。
  さらに、子育て中の方で、一時的に育児を離れなければならない方に対する支援策でございます、パパ・ママリフレッシュ切符発行事業も引き続き実施してまいります。
  また、子育て期間の経済的な負担軽減のため、中学校の卒業までの児童・生徒の全年齢に対する医療費の無料化を引き続き実施してまいりますとともに、中学生全学年のインフルエンザの予防接種及び乳幼児の子育て支援のためのチャイルドシートの助成も行ってまいります。
  また、子育て支援の一環といたしまして、父子家庭の経済的負担軽減のため、新たに父子家庭支援手当を創設いたします。学童保育所の環境整備といたしましては、ひまわりクラブの外装補修工事を行います。また、保育所の環境整備といたしまして、玉川保育園の子供トイレ洋式化工事、平保育園の人工芝張替工事及び靴脱ぎ場シート張替工事、空調機設置工事 等を行います。
  次に、障害者福祉の充実につきましては、障害者及び障害児がその有する能力適正に応じまして、自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、障害者福祉タクシー助成事業、自動車等燃料費助成事業を引き続き実施してまいります。また、精神障害者保健福祉手帳の申請に要する医師の診断書及び自立支援医療認定申請に要する医師の意見書にかかわる費用についても助成を行ってまいります。
  次に、高齢者や障害者の福祉の増進を図るための対策といたしまして、成年後見人等制度利用支援事業を実施いたしまして、成年後見等の審判請求などの費用に助成を行ってまいります。また、在宅老人福祉事業といたしまして、高齢者世帯を対象に設置が義務づけられました家庭用火災報知機の設置助成を引き続き行うとともに、高齢者等を対象とした保養所利用者補助事業、保養所の券の利用券ですね、この事業も行ってまいります。
  さらに、移送サービス利用料助成事業につきまして要件を緩和し、使いやすく改善を図るとともに、福祉鍼灸マッサージ補助事業についても、引き続き実施してまいります。
  第3といたしまして、「やさしい心」に沿った事業であります。
  未来を築く、心豊かな子供たちをはぐくむため、学校、家庭、地域における教育力を高め、「優しさにふれるまちを支える豊かな心を育むまちづくり」を目指すことといたしまして、まず幼児教育の充実では、子供向けの演劇の上演を引き続き実施して、積極的に情操教育を行ってまいります。
  また、学校教育の充実につきましては、まず教育環境の整備といたしまして、各学校の耐震補強及び大規模改造工事を初めとした施設整備を計画的に行ってまいります。平成21年度は、先ほども申し上げましたけれども、都幾川中学校の特別教室棟耐震補強及び大規模改造工事と都幾川中学校の校舎の内装木質化の工事を予定しております。
  また、学力の向上のため、小学校全学年で35人学級、中学校全学年で38人学級を実現するため、町単独で教員1名を配置し、少人数学級推進事業を行ってまいります。
  次に、地域・家庭教育の充実につきましては、家庭の役割は極めて重要でありますことから、子供の個性に応じた適切な情報提供と相談体制を強化し、家庭における教育力の向上を支援してまいります。
  次に、生涯学習を通じた学びと伝統の継承の上に、新たな地域文化を築くためには、町民1人1人の意欲に応じた学習、スポーツ・レクリエーションの機会を充実、また世代間交流を通じた伝統・文化の保存・継承を進めることといたします。まず、生涯学習の推進につき ましては、生涯を通じてみずから学び、みずから考え、町民のニーズを的確にとらえ、必要な情報提供を行うことができるように、今年度末に策定予定の「生涯学習推進計画」に基づき事業を推進することとしております。
  特に、平成21年度は、全国生涯学習フェスティバルが埼玉県を会場に開催される予定となっております。ときがわ町といたしましても、町のPRの格好の場としてとらえ、出展してまいります。また、「ときめき塾」を引き続き開催いたしまして、生涯学習の学びの場や指導者の充実に努めてまいります。
  また、図書館につきましては、図書館と公民館図書室の図書管理システムを統一いたしまして、各図書館で両館の蔵書をそれぞれ検索できるシステムを整備いたしまして、さらに平成21年度からはインターネット上に公開いたしまして、利用者へのさらなるサービスの向上を図ってまいります。
  次に、文化財の保存と継承についてでありますけれども、国の指定となりました、史跡小倉城跡の保存管理について、保存管理計画策定委員会を設置いたしまして「史跡小倉城跡保存管理計画」を策定いたしまして、史跡の保存管理を行ってまいります。
  次に、地域文化の創造につきましては、引き続き、町民が身近なところで文化芸術の鑑賞ができるよう、コンサート公演事業、個人や文化団体の活動や成果を発表する場である町民音楽祭を引き続き実施いたします。
  また、スポーツ・レクリエーションの推進につきましては、体育指導員、スポーツ推進委員、スポーツ少年団指導員のご協力をいただき、引き続き「ワンデーウォーク大会」、「熟年者のレクリエーション大会」を実施しますとともに、各種大会やスポーツ教室等を実施してまいります。また、体育祭は町の一体感と地域間の交流を深めるために、今年度の結果を踏まえ、引き続き実施してまいりたいと考えております。
  次に、だれもが参加できる地域コミュニティをつくる事業につきましては、地域づくり推進事業の活動の拠点として重要な地域集会施設は35施設あります。すべての地域で管理運営を担っていただいております。この35施設、地域コミュニティ活動支援のため、土地借上料、浄化槽等の管理料などの一部を助成する予算を今年度も引き続き計上しております。また、改修等につきましては、椚平生活改善センターの建替工事及び仲井分館の建替工事に係る実施設計を行うこととし、所要の予算を計上いたしました。
  次に、人権の尊重事業といたしましては、乳幼児や高齢者に対する虐待など悲惨な事件が後を絶ちませんが、人権問題を住民1人1人が自分の問題としてとらえ、お互いの人権を尊 重しながらいたわり、支え合うまちづくりを推進するために、人権啓発事業といたしまして、同和問題を初めとするさまざまな人権教育や講演会、研修会、啓発冊子の作成、人権相談を実施してまいります。
  また、国際交流の推進につきましては、国際化の時代を担う中学生が、外国で学習や生活を体験することで国際感覚を磨くため、引き続き中学生海外派遣事業を実施してまいります。
  また、町の国際交流を深めるため、町民の皆様のご協力をいただきましてニュージーランドの子供たちを迎え、国際親善を図ってまいります。
  第4といたしまして、「やさしい営み」に沿った事業であります。
  自然の恵みを生かした活力ある産業を育てていくことは、ときがわ町の発展にとって何よりも重要なことと考えております。まず、農林業の活性化は重要な課題であります。幸い、ときがわ町はさまざまな資源に恵まれておりますが、その活用、特に町の面積の70%を占める山林の活用が大きな課題であります。ご案内のとおり、特に植林されているヒノキの間伐材は、活用されずに山林に放置されてきましたが、ヒノキによるナメコ栽培に成功いたしまして、実用化に向けた研究も着実に進んでおります。
  そのようなことから、間伐材の活用と町の東部に広がる落葉樹の利用も含めて、キノコを町の特産品として推進していくことといたしました。そこで、町の新たな特産品の開発・推進を図るため、今年度整備いたしました「ふれあいの里たまがわ」のハウスを活用いたしまして、町内施設への集客力と農業生産力の向上を図り、ときがわの「ブランド化」を目指してまいります。そこで、中山間地域総合整備事業といたしまして、平成20年度に引き続き、集落道5路線整備工事を実施いたします。
  また、山村振興事業といたしまして、町道2路線の改良工事を実施いたします。さらに県費単独土地改良事業につきましては、用水堰の改良のため、西平の大堰改修工事に係る設計を実施するとともに、基盤整備促進事業の暗渠排水工事を行うこととしております。
  さらに、林業の基盤整備といたしましては、「美しい森林づくり基盤整備交付金事業」といたしまして、森林管理道馬生線の舗装新設工事を行います。また、林業後継者の育成事業といたしまして、緑の雇用創出事業により、平成21年度から2名の研修生を雇用したいと考えているところであります。
  また、農地の保全という観点から、有害鳥獣による作物の被害の増加が問題となっておりますが、営農意欲を高めるために鳥獣被害防除につきましては、引き続き捕獲作業を推進してまいります。
  次に、商工業の振興もまた、重要な課題であります。
  町内の小規模事業者の振興と安全・安心な住宅・居住環境の整備を推進するとともに、町産材の利用拡大による地域経済の活性化を図ることを目的といたしまして、ときがわ町の材料を使います、ときがわ町産材住宅リフォーム助成制度を今年度も実施してまいります。なお、今後も十分活用がなされるよう、今般、条件の緩和等の見直しを行ったところでもあります。
  また、消費者行政の推進についてでありますが、食品に対する農薬の混入など、食の安全性や振り込み詐欺の被害の増大など、消費者に係る問題はますます大きくなってきております。そこで、適切な消費生活情報の提供やPRを行うとともに、日常生活の不安に対するため、新たに消費生活相談員による相談を実施するとともに、引き続き家族相談支援センターにおける相談業務を実施してまいります。
  さらに、地域の魅力の発揮による観光の活性化についてでありますが、今後、観光協会の果たす役割はますます大きくなるものと考えております。そこで、観光協会の年間を通じたFMラジオ「ナックファイブ」の活用に対する助成を初め、観光協会に対する助成等を通じ、観光協会の充実を図っていきます。
  また、年々増加する入り込み客に対応するため観光施設を整備いたしまして、また充実するという観点から、木のむら物産館の駐車場舗装工事、温泉スタンド設備整備工事を行うとともに、観光資源のさらなる活用を図る観点から、観光案内板などの設置について見直しを行いまして、統一的なデザインと、ときがわ町の特色を踏まえたものに順次整備していくことといたしまして、平成21年度も、引き続きこの看板につきましては推進してまいりたいと考えております。
  また、ときがわ町の最大のイベントであります「ときがわまつり」についてでありますけれども、平成21年度も、木のよさに触れ、木と親しむイベントである「木のくにまつり」を「ときがわまつり」に統合して実施いたしまして、町内産業の振興とPRをより積極的に行ってまいります。
  第5といたしまして、「やさしいまち」に沿った事業であります。
  愛郷と信頼が地域を支え合う協働のまちづくりといたしまして、自主的・自立的な行財政運営を進めるために、広域行政の推進事業といたしまして、比企広域市町村圏組合におきまして、ふるさと市町村圏・斎場・介護認定審査・障害認定審査及び消防事業を行いまして、また、小川地区衛生組合では一般廃棄物の処理及び、し尿処理事業に対応しております。広 域で実施することで、高度な事務事業が実施されまして、構成市町村といたしまして、さらなる効果的で効率的な広域行政の推進に努めてまいります。
  次に、効率的な行財政運営を図るという観点から、引き続き合併効果を発揮できるよう事務事業を点検するとともに、事業別予算編成方式を導入いたしまして、事業実施に係る費用及び効果を明確にしてまいります。
  また、健全な行財政運営を継続するために、限られた財源を効果的に運用するとともに、将来の財政基盤の安定化を図るため、引き続き合併特例債を活用し、合併振興基金へ積み立てることといたしました。
  最後に、特別会計予算について申し上げます。
  まず、国民健康保険特別会計ですが、国民健康保険は発足以来、医療保険制度の中核といたしまして、地域住民の医療の確保と保健の向上に重要な役割を果たしてまいりました。本町におきましても、この制度を維持するため、健全な財政運営に努めているところであります。しかし、低迷する景気の中で、被用者保険から国民健康保険に移行する方が増加するとともに、中・高年齢者を多く抱える本町国民健康保険は、医療費が年々増加する傾向にあり、国保財政を圧迫しているのが現状であります。
  幸いにして平成20年度は、医療費の伸びが落ち着いてきておりますので、今後、団塊世代の退職者の加入が予想されますが、保健事業を推進することにより、医療費の適正化を図り、近隣市町村に比べ、最も低い税率で運営してまいりたいと考えております。
  また、平成20年度からは、医療制度改革が本格的に実施されます。75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行いたしまして、65歳以上の退職被保険者が一般に移るなど、国保財政にも大きな影響が出てまいります。保健事業につきましても、特定健診・保健指導が40歳から74歳の被保険者に義務化されるなど、医療と保健を一体とした制度として運営することが求められてきております。保健センターも含め、このような医療制度改革に、的確に対応できるよう努めてまいります。
  次に、老人保健特別会計ですが、老人保健法による医療費支給事業が平成20年3月で終了となりましたので、過去の医療費の支給状況から予測し、請求おくれ分の医療費を計上いたしました。
  歳入面では、これらの医療費に対しまして交付される社会保険診療報酬支払基金、国・県及び町の負担区分に応じた額の交付が平成22年度の精算の段階で行われるため、科目設定の金額を計上いたしました。医療費の動向につきましては、今後も慎重に推移を見きわめてま いりたいと考えております。
  次に、後期高齢者医療特別会計ですが、この会計は高齢者の医療の確保に関する法律により実施する事業でありまして、ご案内のとおり、平成20年度から新たに設けられたものであります。
  医療費の支援につきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行いますので、町の事務といたしまして定められております保険料の徴収事務に関する費用を主に計上したところであります。今後の事業の円滑な実施に向けて、平成20年度の実績を踏まえ、努力してまいりたいと考えております。
  次に、介護保険特別会計につきましては、平成18年度から地域密着型介護制度が創設されたことや既存制度の定着に伴い、認定者数と各種介護サービスの利用が増加してきております。介護給付費も増加しており、介護給付の適正化を図るとともに、保険料の収納対策を含め、介護保険制度の適正な運用に努めてまいります。
  また、平成21年からは、第4期の介護保険事業計画に基づく保険料になりますので、介護保険条例の一部改正を今議会に提案したところでありますので、よろしくお願いしたいと思います。
  次に、浄化槽設置管理事業特別会計でありますが、平成15年度から事業を推進いたしまして、既に479基を設置いたしまして、清流の保全に努めているところであります。平成21年度は、町民の皆様のご理解をいただき、70基の設置を予定しているところであります。
  次に、関口茂八奨学事業特別会計につきましては、引き続き基金の有効利用を図り、積極的に人材の育成のために基金の活用を図ってまいります。
  最後に、水道事業会計につきましては、平成19年度に策定いたしました基本計画に基づき、中央監視システムの構築、県水受水池の建設、既存石綿管及び老朽施設の更新等の事業を行い、安全・安心な飲料水の安定供給に努めてまいります。
  以上、予算の概要についてご説明いたしましたが、本定例会に付議いたしました議案は、条例の制定4件、条例の一部改正が7件、町道路線の認定について1件、平成20年度一般会計補正予算、各特別会計補正予算及び水道事業会計補正予算8件、平成21年度一般会計、各特別会計予算及び水道会計予算等8件、固定資産評価審査委員会の委員の選任について3件であります。
  以上、施策の一端を申し上げ、平成21年度の町政執行の施政方針といたします。
  慎重にご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。 どうぞよろしくお願いします。
○市川金雄議長 大変長時間にわたりご苦労さまでございました。
  暫時休憩いたします。
  再開は11時15分からお願いをいたします。
                                (午前10時57分)
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○市川金雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前11時15分)
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   ◎議案第1号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第4、議案第1号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長より朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  議案第1号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成21年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第1号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  平成22年4月1日から、職員に支給する地域手当を廃止するに当たり、ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する必要が生じたため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 それでは、議長のお許しをいただきましたので、議案第1号 ときがわ 町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、ご説明をさせていただきます。
  今回の改正でございますが、地域手当の廃止でございます。地域手当の支給割合につきましては、平成18年度から段階的に実施し、平成22年度までに改正することとしております。その考え方に基づきまして、今回廃止をするものでございます。
  それでは、お手元に配付をさせていただいております議案参考資料の資料ナンバー1をごらんいただきたいと思います。
  それでは、こちらの資料ナンバー1の表をごらんいただきたいと思います。左が改正後、右が現行でございます。給与につきましては、地方公務員法第24条第3項によりまして、こちらに「民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。」といううたいがあります。そういうことで、まず第1条は省略です。第2条の「給料」でございますが、こちらは給料の定義でございます。本文中の「地域手当」を削除するものでございます。
  そして、続きまして9条の2の「地域手当」でございますが、こちらは地域手当の支給についての条文でございます。地域手当の文言すべて削除するものでございます。
  そして、一番下にあります第12条「給与の減額」、こちらにつきましては90日を超え、病休を受けた場合の給与の取り扱いでございます。
  2ページをお開きいただきたいと思います。
  今の給与の減額の条文の中に、「及びこれに対する地域手当の月額の合計額」というものを地域手当でございますので、削除するものでございます。
  そして、第16条、こちらは勤務1時間当たりの給与額の算出でございます。こちらの条文、下線があります「及びこれに対する地域手当の月額の合計額」を削除するものでございます。
  そして、期末手当、第17条の3の第4項でございますが、こちらは期末手当の基礎額の算出でございます。こちらにも現行のほうが、「並びにこれらに対する地域手当の月額」とあります、こちらを削除するものでございます。
  そして、その下の5項でございますが、こちらは期末手当の加算をうたっております。こちらの下にあります「及びこれに対する地域手当の月額の合計額」をやはり削除するものでございます。
  そして、3ページをごらんいただきたいと思いますが、17条の6、こちらは「勤勉手当」でございます。第2項、勤勉手当の取り扱いにつきまして、2項の第1号でございますが、下に現行の法で「及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とございます、これをやはり 削除するものでございます。
  そして、第17条の6の第3項でございますが、こちらは勤勉手当の基礎額の算出をうたったものでございます。こちらの現行「及びこれに対する地域手当の月額の合計額」をやはり削除するものでございます。
  そして、第18条、「休職者の給与」ということで、休職をした者の給与の取り扱いでございます。こちらのページの一番下「地域手当」、やはりこちらを削除するものでございます。
  そして、4ページをお開きいただきたいと思います。
  第18条の第3項こちらなんですが、「現行地域手当」、これを結核性の疾患以外のものの給与の取り扱いなんですが、そちらも地域手当を削除するものでございます。
  そして、第18条の一番下の4項でございますが、こちらにつきましては刑事事件に関し、起訴された場合の給与の取り扱いでございます。こちらにつきましても地域手当を削除するものでございます。
  それでは、議案第1号のほうにお戻りをいただきたいと思います。こちらの議案の後ろに条文がつけてございます。そちらの下の附則をごらんいただきたいと思います。施行期日、第1項でございますが、この条例は、平成21年4月1日から施行するということでございます。地域手当の経過措置をうたってございます2項、この条例による改正後のときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間における、この条例による改正前の先ほどの第2条、第9条の2、第12条第2項、第16条、第17条の3第4項と第5項、そして第17条の6の第2項と第3項並びに第18条第2項から4項までの規定につきましては、従前の例によるものでございます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくご審議のほど賜りたいと存じます。ありがとうございました。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第4、議案第1号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  私は、この公務員等の給与等の引き下げはずっと反対してきた1人ですが、これは18年から22年の計画と聞いておりますが、この中で地域手当の削減によって、月どのくらいの影響 があるのか。それと、これは組合との話し合いが持たれてあるのか、この点についてお伺いしたいんです。
○市川金雄議長 野原和夫議員の2点についての答弁を求めます。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 それでは、野原和夫議員さんのご質問にお答えをいたします。
  こちらにつきましては、先ほどおっしゃっておりましたけれども、22年度までに国の基準にするということで、ときがわ町につきましてはゼロということで、22年度からゼロの条例改正を出させていただきました。それで、地域手当につきましては約2,600万でございます。2,600万なんです、とりあえず年間で。月にしまして218万でございます。
  あとは、組合との調整でございますが、組合とも協議をして、これに一応了解をいただいております。
  以上です。
○市川金雄議長 4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 この問題は、入間のほうは、まだ削減はしていないと聞いていますけれども、都心に近ければ物価も高いということで、それは考慮するということも聞いているんですが、そういう話し合い等は、こっちはなかったんでしょうか。
○市川金雄議長 その辺のところがあったかと。
  副町長、お願いします。
○関口 章副町長 そういう話し合いというのは、ちょっとよく意味がわからないんですが、どういうことでしょうか。
○4番 野原和夫議員 物価の変動要因で、東京都心に行くほど高いということで……。
○市川金雄議長 起立をしてお願いします。
○関口 章副町長 地域手当そのものが、当然のことながら各地域によって違います。したがいまして、さいたま市と熊谷市とも違うし、十何%のところもあれば、3%、ゼロ%もあるということで、国の国家公務員の給与法によって、各地域によって差ができておりますので、地方公共団体も結局、国、他の地方公共団体の給与及び民間の従業者の給与を斟酌して定めなければならないという規定はありますので、国に準じて地域手当も定めていくということを一応国のほうから指導されているという状況です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
  この地域手当につきましては、従来調整手当ということで支給していたかと思いますけれども、これは官民格差を是正するんだというようなことで、この手当がついているかと思うんですけれども、ときがわ町職員については、よそから比べまして決して高い給料ではないかと思いますけれども、今の総務課長の説明だと年間2,600万円、1人当たりにすると、年間約21万円程度になるんじゃないかと思います。それだけ減額をということで、これは民間企業も、今給与は下がっておるというようなことでやむを得ないかとは思いますけれども、この地域手当につきましては、先ほど副町長からもお話がございましたけれども、6段階ですか、分かれているかと思います。一番高いのが18%、これは東京都が、先ほど野原議員からお話がありましたけれども、物価の関係だとか、東京には一流企業も数多くございまして、給与の高いということもありまして、一番高いんではなかろうかと思いますけれども、一番少ないのが6級地ですか、これが3%だと思いますけれども、これについて、ときがわ町については今5%支給しておるようでございますけれども、22年度までということで、もう1年あるわけですけれども、それを全部廃止をというようなことでございますけれども、近隣の町村等が、ここで条例を改正しておるのかどうか、その点についてお伺いをさせていただきたいと思います。
○市川金雄議長 近隣町村の状況。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 比企郡におきましては、ほとんどの町村が今回の3月議会に上程をしております。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 一部ちょっと確認でございますけれども、議案1号及び2号にも関することなんですが、最後の経過措置がございまして、いわゆる21年度は全く金額が変わらないと、今のままですよというのが書いてございまして、先ほどの比企郡の中でも、一部出していないところがあるんだよというニュースは聞いております。つまり、はっきりしますと、わかりませんけれども、来年度の3月定例会に例えば出せば、次の年のいわゆる22年度から 全くなくなってしまうと、これは同じことじゃないかと。何でここに経過措置まで入れて、ここに書いたのか、その辺のわけをお知らせいただきたいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 今回出した経過でございますが、先ほど特別交付税の関係が絡んでまいります。今、この条例を上程しまして議会に通していただきますと、特別交付税につきましては、20年度から減額ゼロということで100%の交付をいただきます。22年3月に出すとどうなのかということなんですけれども、そうすると交付税を地域手当の2分の1減額されます。実際に今、22年度から国の基準のとおりにゼロにしますよという条例を出して可決いただきますと、交付税のほうも20年度から減額の措置はございません。すべて100%特別交付税をいただけるということで、経過措置をつくってここで出させていただきました。実際には21年度が5で、22年度からゼロという形なんですけれども、国との約束なんですね。約束の中で、ここで出してきちんと国の基準に合わせるんだということをご報告すれば減額は免れるということで、それであえて経過措置でもいいということで出させていただいたわけでございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 11番の岩田です。
  これは民間の給与等、地域の給与レベルを勘案しての措置というふうに、今回答いただいたような気がするんですが、そうすると民間のレベルというのは、地方自治体でどのくらいかというのは把握しているんですね。以前、把握できないというような話があったんですけれども。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  関口副町長。
○関口 章副町長 今回の給与表の問題と地域手当は別で、一定規模以上の、従前よりもかなり民間の実態に合わないということで、人事院並びに人事院勧告では、給与の構造改革ということで、かなり給料表の引き下げをしたんですね。それについては、まずどの全国の自治体も一定規模以上の事業所を前提とした調査ということで、ただ調査能力は、国と県の人事委員会しかございませんので、そういう意味では反映していないじゃないかと言われればそ うかもしれないんですけれども、制度的には人事委員会の受給実態調査に基づく給与表が、地域の賃金対水準を反映しているという擬制がなされていると。だから、地方公務員は労働基本権が奪われていて、そのかわり調査に従った賃金は保障するというシステムになっているという前提です。
  そういう意味では、ときがわ町の給料表も地域、その地域の広がりの問題から言えば、県で調べて、県下全域の一定規模以上の事業所について調べている。それを正しく反映しているという説明がなされておりますし、それに対する反論が我々持てない以上は、そういうことだというふうに理解するしかないというふうに考えています。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 給与レベルというのは、確かに各自治体で調査したんじゃなくて、国・県の人事院の調査機関によって調査した結果がこういうことだという話ですね。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  関口副町長。
○関口 章副町長 制度的には、要するに人事委員会ないし人事院という調査機関が、専門的にそういった意向を踏まえて、勧告した給与表に従うということで、地方公務員法上は、国、他の地方公共団体の給与等に準拠して給与を定めなければならない、こういうふうに定められたんですね。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 ちょっとお聞きしたいんですけれども、今回、地域手当がこういう形で切るということなんですけれども、比企圏内の現在の地域手当の実情というのをちょっと教えていただけますでしょうか。
○市川金雄議長 野原総務課長。
○野原泰子総務課長 それではお答えをいたします。
  比企郡内はすべて5%でございます。鳩山が3%です。ほかの比企郡の町村はすべて5%でございます。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第1号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第2号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第5、議案第2号 ときがわ町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  議案第2号 ときがわ町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成21年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第2号 ときがわ町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  平成22年4月1日から、技能労務職員に支給する地域手当を廃止するに当たり、ときがわ町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する必要が生じたためこの案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 それでは、議長のお許しをいただきましたので、ご説明をさせていただきます。
  議案第2号 ときがわ町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございます。こちらの条例につきましても一般職と同様、地域手当の廃止でございます。
  それでは、恐れ入りますが、議案参考資料の資料ナンバー2をごらんいただきたいと存じます。
  左が改正後、右が現行でございます。ご説明をさせていただきます。
  こちらにつきましては、給与の種類及び基準でございます。条文の中に地域手当がございますが、こちちを削除するものでございます。
  それでは、議案第2号にお戻りをいただきたいと思います。
  議案第2号の後ろに条例がつけてあります。こちらの附則をごらんいただきたいと思います。
  施行期日1項で、この条例は平成21年4月1日から施行する。
  やはり経過措置といたしまして、2項で、この条例による改正後のときがわ町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間におけるこの条例による第3条の規定については、なお従前の例によるものでございます。
  これで細部説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いをいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第5、議案第2号 ときがわ町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  2番、野口議員。
○2番 野口守隆議員 2番、野口でございます。
  先ほど、聞けばよろしかったんでしょうが、地域手当について先日、読売新聞でしたかに出ていまして、いわゆる静岡、愛知、兵庫の3県と全国162市町村は、国の基準を上回って支給していたと。それで、特別交付税の減額処理がなされたというような報道がありました。本町では、そういうことはなかったと思うんですが、先ほどの交付税減税はそのために出てきたのかなと思うんですが、確認なんですが、本町ではそういうことがあったか。
  あるいは、地域手当は先ほど堀口議員からあったとき、調整手当のかわりで多分こういった手当を支給ということになったと思うんですが、今後、町だけではできないと思いますが、国のほうの動向は、この手当を調整手当から地域手当に変えて、また違う手当という考えがあるのかどうか、その辺をわかればお知らせください。
○市川金雄議長 前回のということでございますが、関連しておりますので、お願いしたいと思います。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 野口議員さんのご質問にお答えをいたします。
  ときがわ町におかれましては、先ほどちょっとお話ししましたが、20年度は交付税は100%参ります。それで、地域手当につきましては、この条例の中で22年度にはゼロとするという条例です。それなので、この条例のとおりに実施をしてまいりたいと思っております。
  以上です。
○市川金雄議長 関口副町長、お願いします。
○関口 章副町長 それでは、野口議員さんの後半の質問にお答えいたしますけれども、地域手当という制度そのものはなくなるわけではなく、各地域によって地域手当を支給する地域と、ゼロとなる地域があるというのが地域手当の性格であります。したがって、国の基準によれば、ときがわ町についてはゼロの地域に当たるということで、国並みにあわせてゼロにするという内容です。したがって、この比企郡内でも、例えば鳩山町が3%以外は全部町村ではゼロですし、ほかの地域では5%とか8%等の地域はもちろんございます。
  以上です。
○市川金雄議長 2番、野口議員。
○2番 野口守隆議員 もう一度確認なんですが、上乗せはなかったと解釈してよろしいということですね。
  それから、執行部にお願いがあるんですが、「野口議員さん」というのは是非やめていただきたい。「野口議員」で結構ですから。是非そういうことで、これからは答弁をお願いしたいと思います。
○市川金雄議長 ほかに。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  この問題についてちょっと確認ですが、技能労務職員というのは運転手だと思うんですが、ときがわ町には1人いたと思うんです。それで間違いないですね。
○市川金雄議長 野原総務課長。
○野原泰子総務課長 ときがわ町は1名でございます。
○市川金雄議長 ほかに。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 今、景気浮揚策で、定額給付金も配布されようとしているんですが、そういう中でこういう話が出ると非常に使いづらくなるんですけれども、組合の論議からすると、多くもらって景気を上げようという論議ですけれども、是非定額給付金をできるだけ早くお願いしたいと思います。
  以上であります。
○市川金雄議長 要望ということで。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第2号 ときがわ町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第3号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第6、議案第3号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  議案第3号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成21年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第3号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  平成21年4月1日から、1週間の勤務時間を短縮し、休息時間を廃止すること及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が、平成21年5月21日から施行されることに伴い、ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 細部説明を求めます。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 それでは、議長のお許しをいただきましたので、議案第3号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正につきまして、ご説明をさせていただきます。
  この条例につきましては、人事院の勧告によりまして、職員の勤務時間は民間と均衡させることが基本である中で、民間事業所勤務50人以上の事業所を対象に調査を実施し、勤務時間の見直しを行うものでございます。
  それでは、議案の参考資料の資料ナンバー3をごらんいただきたいと存じます。
  こちらにつきましてご説明をさせていただきます。
  まず、こちらにつきましては今回、1日の勤務時間が7時間45分、そして1週間の勤務時間が38時間45分、そして休息時間を廃止するものでございます。
  第2条でございますが、現行1週間が40時間、こちらを38時間45分に改めるものでございます。そして、2条の第3項でございますが、こちらにつきましては定年退職者の再雇用、短時間勤務あるいは再任用の対象となる者を定めた内容でございます。こちらにつきましては16時間から32時間を15時間30分から31時間に改めるものでございます。
  そして、第4項でございますが、育児短時間勤務でございます。こちらにつきましては、現在の32時間を31時間に改めるものでございます。
  そして、2ページをごらんいただきたいと思います。
  2ページの第3条第2項でございます。こちらは勤務時間の割り振りでございます。8時間部分を7時間45分、そしてその下に、1日につき8時間を7時間45分ということで、8時間の部分を7時間45分に改めるものでございます。
  そして、第6条ですが、こちらは休憩時間をうたったものでございます。現在の6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ途中に与えなければならないということのうたいでございますが、こちらは6時間を超える場合において、少なくとも1時間ということで休憩時間を改めさせていただきました。そして、新たに第2項を追加いたしました。6時間を超え8時間以下の場合において、前項の規定によると、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは任命権者の定めることによって、休憩時間を45分以上1時間未満とすることができるということでございます。新たにこの2項は、要介護者を介護する場合、小学校の就学の始期に達するまで、そちらの健康及び福祉ということで第2項を新たに加えさせいただきまして、第3項でございますが、現行の法の2項でございます。前項を、現行の2項が3項になりますので、第1項に改めるも のでございます。
  そして、3ページをごらんいただきたいと思います。
  休息時間、こちらは任命権者所定の勤務時間のうちに規則で定める基準に従い、休息時間を置くものとするということで、午前、午後と15分ずつございました。こちらにつきましては民間企業の通常の勤務形態の従業員では、休息時間制度は普及していないということで、今回休憩時間で一本化するということで削除するものでございます。
  そして、8条の2ですが、育児または介護を行う職員の早出・遅出の勤務でございます。こちらはまずは文言の変更でございます。そして、新たに現行では小学校就学の始期に達するまでの子のある職員ということでうたってありましたが、それに新たに小学校に就学している子のある職員であって、規則で定める者ということのうたいをさらに追加した条文でございます。
  そして、その下の2項ですが、こちらも小学校就学の始期に達するまでの子のある職員ということで、次に掲げるという文言にしてございます。それで、4ページをお開きいただきたいと思いますが、先ほどの「当該子」を「その子」ということで、文言の変更でございます。
  そして、第14条の特別休暇でございますが、先ほど町長のほうで提案理由でご説明いたしましたが、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が5月21日に施行されます。それに基づきまして、この特別休暇の中の14条の2項の第2号の中に「裁判員」を今回つけ加えさせていただくものでございます。
  そして、5項でございますが、こちらは「8時間」を「7時間45分」ということで改めるものでございます。そして、不斉一型短時間勤務職員ということで、こちらにつきましては地方公務員法の第28条の5の第1項ということで、定年退職する者を職員に採用する条文でございます。こちらも8時間のところすべて7時間45分ということで改めさせていただくものでございます。
  不斉一型、次の3号でございますが、短時間勤務職員というのは先ほどの該当しないものでございます。8時間を7時間45分ということで改めさせていただくものでございます。
  それでは、申しわけございませんが、議案の第3号にお戻りいただきたいと思います。3号の次のページでございますが、一番下に附則がございます。この条例は平成21年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項、裁判員の関係ですが、第2号の規定は平成21年5月21日から施行するということでございます。
  これで細部説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いをいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第6、議案第3号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  14番、野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 14番、野原です。
  ちょっと確認なんですけれども、今、総務課長のほうから説明があったわけですけれども、現状、午前と午後合わせると30分の休息時間があったわけでございます。それが今度廃止されるということでありますので、今現状は8時半から勤務時間がいつまでで、今度それが廃止する前はどのように30分を各職員が運用していたのか、どういう実態で運用していたのか。
  それからまた、これが廃止された場合、就業時間が幾時に短縮されるのか、その辺ちょっと確認したいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 野原兼男議員のご質問にお答えをいたします。
  まず、休息時間でございますが、午前、午後と15分ございました。これは勤務時間に入ります。休憩はもちろん勤務時間には入りませんが、15分というものは勤務時間に、もちろん15分あるからって休む人はおりません。午前、午後と15分あっても、休息時間だから15分休むよということはありません。一応そういうことで、実際に今後7時間45分になりますと、8時半から正午の12時までと、それから休憩時間で一本化するということでございますので、休憩時間を1時までとります。12時から1時まで。それで午後につきましては、やはり住民とのサービス、ずっともう5時15分ということで周知をしておりますので、実際に休憩時間を45分とれば、5時にはもちろん終わらせることができるんですけれども、一応15分という町長の考えもありまして、今までどおりおしりは5時15分までということで、7時間45分の勤務時間になります。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 15分短縮しますと、大体5.幾つかのパーセンテージの時間当たりの賃金が上がるわけですね、年間労働時間がかなり下がりますから。組合と交渉するとき、多分その話の中で合意に至ったんじゃないかというふうに思うんですが、それは考え過ぎかもしれませんけれども。
  あと、残業の問題ですけれども、きちんと今残業管理をされていないのが実情だというふうに思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 岩田議員のご質問にお答えをいたします。
  当初の予算の中で、課ごとに時間外勤務手当が予算の中に計上されております。それに基づきまして各課長がすべて管理をしておりますので、ご了承いただきたいと思います。
○市川金雄議長 11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 そう答えられれば、そうですかと言わざるを得ないんですけれども、実際に見ておりましたら、遅くまでやっている方はいらっしゃいますよね。そういう方は多分残業をつけていないと思うんですよね。実際に組合がついていれば、そういう課内の遵守等をやって、実際につけているかつけていないかというようなことも調べたりなんかすることはあるだろうと思うんですけれども、それこそ意識の改革だと思うんです。今まで長くやってきたから残業をつけなければいいんだというような考え方ではなくて、時間内できちんと仕事が終わるような体制に意識を変えていただければというふうに思っております。
  以上です。
○市川金雄議長 ほかに。
  9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 9番、伊得一夫でございます。
  休息時間をとっちゃうということですよね。そうすると、一服する時間だとか、お茶を飲む時間というのは、午前中はほぼないということなんでしょうか。
○市川金雄議長 休息時間についてお願いします。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 伊得議員のご質問にお答えいたします。
  先ほどちょっとお話をさせていただいたんですけれども、今まで午前、午後と15分の休息 時間がございました。15分あったからって、その15分を何もしないでいるという、それは勤務時間の中に入りますので、まあお茶の一杯ぐらいは飲ませていただいて、余り意識しないで今までもいたので、今、もちろん今の7時間45分あるいは休息時間を民間との均衡を図りながらやらなくてはならない制度になっておりますので、その辺を考慮しながらやってまいります。
○市川金雄議長 伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 公務に差し支えのない程度で、一服でもお茶でもやっていただければと思います。
○市川金雄議長 ほかに。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 今回、休息時間をなくして休憩時間一本という形になったのかなというふうに思うんですけれども、この辺は人事院の絡みが出てくるんだろうなというふうに思うんですけれども、その辺は、問題はないというふうに考えておいてよろしいんでしょうか。
  それから2点目として、この規則はあるんですけれども、もう1つは規定というのがありますよね。地域振興室とか家族相談支援センターとか、それからもうちょっと言うと保育園なんかも絡んできますので、その辺はどういうふうな形になるんでしょうか。よろしくお願いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 笹沼議員さんにお答えをいたします。
  条例につきましては今回上程をさせていただきまして、それに関連する規則、そして給与の規定、時間外の勤務の規定があります。そちらは随時、早急に見直しをしてまいります。
○市川金雄議長 関口副町長、補足をお願いします。
○関口 章副町長 制度的な問題でありますが、当然のことながら、国それから県、他の地方公共団体もすべて休息時間を廃止して休憩時間のみにするということです。もともとは、これは労働基準法で定められておりまして、要するに昔のいわゆる製造業を念頭に置いて、午前中2回に分けて、要するに業務が継続すると安全とかその他にかかわるので、お茶なり、たばこの時間にするというようなことで発足したと、制度化されたと聞いております。
  ただ、それがほとんどない、現実的には、制度上はなかなか地につかないで、逆に勤務時間を短縮したほうが実態に合っているということで、今回の改正になったというふうに理解 しています。
○市川金雄議長 よろしいですか。
          (「はい、了解しました」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第3号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開は1時からお願いをいたします。
                                (午後 零時06分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第4号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第7、議案第4号 ときがわ町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  事務局長に朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  議案第4号 ときがわ町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成21年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第4号 ときがわ町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  平成20年10月1日に、従来のときがわ町高齢者事業団が埼玉県知事の許可を受けたことにより、社団法人ときがわ町シルバー人材センターとして新たに発足したことを受け、町職員を派遣するに当たり、ときがわ町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する必要が生じたため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 それでは、議長のお許しをいただきましたので、議案第4号 ときがわ町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について、ご説明をさせていただきます。
  今回、ときがわ町の高齢者事業団が、社団法人シルバー人材センターとして新たに発足したことを受けまして、町の職員を派遣するに当たり、条例の一部改正をするものでございます。
  それでは、議案の参考資料の資料ナンバー4をお開きいただきたいと存じます。
  それでは、ご説明をさせていただきます。
  こちらの第2条第2号に、職員を派遣することができる団体として、社団法人ときがわ町シルバー人材センターを加えたものでございます。以上でございます。
  それでは、議案第4号のほうにお戻りをいただきたいと思います。
  議案第4号の議案の後ろの附則をごらんいただきたいと思います。附則は、この条例は公 布の日から施行するということでございます。
  これで細部説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いをいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第7、議案第4号 ときがわ町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 直接これは関係してこないんですけれども、今回、社団法人でシルバー人材センターになったということで、もちろん町のほうから補助金が出ている関係もありますので、社団法人になったことによって、どこか大きく違うところというのはありますでしょうか。それがありましたら、ちょっと教えていただければありがたいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えをいたします。
  まず、シルバー人材センターが新しく10月1日から発足をいたしましたけれども、これについては、今までは任意の団体というようなことでございましたけれども、今度は法人格を持ったというようなことが1点。
  それから、法人格を持ったところで、国のほうから補助金が登録者数あるいは就業日数等によりまして、国庫のほうから補助金が支出されるということでございます。その点が大きく変わった点だということでございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
          (「はい、ありがとうございます」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 ほかに。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  2点ばかり聞きたいんですが、職員を団体法人のところに派遣された場合に、その人の職員の身分の保障とかそういう問題、給与等の問題等はどこから出るのか。通常は一般会計より、職員の給与というのは町長のほうから出ると思うんですが、この場合はどういうふうに身分保障とかそういうのは何か、その点わからないのでお伺いしたい。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 お答えをいたします。
  今回、法人格になりまして、通常であれば町から給料を払っております。法人格になって、そこの団体、社団法人シルバー人材センターのほうとして給与を支払うことになっております。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
          (「はい、わかりました」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 ほかに。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。
  この議案とは、直接それに対する質疑じゃないんですが、たまたま条例の改正というのがここで終わりますので、お願いなんですが、細部説明のときでも結構なんですが、条例改正に伴うものは例規集の何ページにありますとか、そういうご説明にこれからしていただけないかというお願いですけれども、いかがでございましょうか。
○市川金雄議長 お願いでよろしいでしょうか。
  鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 さっき要望と言いましたけれども、これからしていただけるかどうかの返事をいただきたいと思います。
○市川金雄議長 条文の説明のときに、例規集の何ページにあるよという、それはいかがでしょうか。答弁を願います。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 鳥越議員さんからのご質問ですけれども、その辺は極力条例に基づいて、この条例は何ページにあるかというのを事前にご説明をするようにさせていただきたいと思います。
○5番 鳥越準司議員 お願いいたします。
○市川金雄議長 ほかに。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございますけれども、先ほども職員の給与条例の一部改正がありましたけれども、これはやはり今の野原議員からも、給料はどうなんだというよう な質問がございましたけれども、この点については、やはり派遣する職員についても地域手当等はどのようになるのか。当然、条例改正が必要になってくるんじゃないかと思うんですが、その点をお伺いさせていただきます。
○市川金雄議長 野原総務課長。
○野原泰子総務課長 今のご質疑にお答えをいたします。
  ときがわ町の職員に準じて対応するような形になろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
○市川金雄議長 条例改正をしてやるのか、しないのかということを含めて。
  総務課長。
○野原泰子総務課長 社団法人のシルバー人材センター、設立を去年の10月にしたわけでございますが、その中で、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、職員に準じて一部改正をするような形になろうかと思います。お願いします。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  再々質問です。堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 ちょっとしつこいようなんですけれども、いろいろこの派遣に関する条例の中にも地域手当というのがうたってあるわけですよね。そういう点について、しつこいような質問でございますけれども、どうなのかということでお聞きしたいと思うんです。
○市川金雄議長 小沢福祉課長、お願いいたします。
○小沢俊夫福祉課長 給与等につきましては、今度はシルバー人材センターのほうで支給するような形になります。それで、規定等もシルバー人材センターのほうにございますので、職員に準じた形で対応していくようにするということでございます。
○市川金雄議長 再々になってしまいましたので、またほかに後ほどあったらお願いしたい。
  ほかにございますか。
  ほかになければ、じゃ堀口議員があれば、もう一度。簡潔に、どうですかということで質問してください、お願いします。よろしいですか、堀口議員。
  じゃ、副町長の補足説明ということでお願いいたします。
○関口 章副町長 地域手当は支給しないような所要の改正をするということでご理解いただきたいと思います。
○市川金雄議長 堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 再度質問させていただきますけれども、いろいろこれに伴いましての 条例がほかにも出てくるかと思うんですね。そういう点について、地域手当を全部廃止するのか、するのかと思うんですけれども、その点の、後の処理はどのように考えているのか。
○市川金雄議長 野原総務課長。
○野原泰子総務課長 地域手当に関する文言につきましては、もちろん今後削除する予定でございます。
○市川金雄議長 休憩いたします。
                                (午後 1時11分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時12分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 堀口議員の再質問についての答弁を求めます。
  関口副町長。
○関口 章副町長 それでは、ちょっと答弁がかみ合わなかったようでありますが、派遣等に関する条例上、できる規定でありますが、地域手当という文言が残っているので、本来であれば、この時期にあわせて改正するのが筋だろうと思います。しかしながら、漏れてしまいましたので、今後は可及的速やかに削除したいというふうに考えています。ただ、中身的には、もう既に本来職員について地域手当を削除いたしましたので、こちらは今度できる規定で、なおかつ実体的には町の職員に準じてこれまでもやってきているので、ダブルで地域手当を支給するということはあり得ないと思います。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  堀口議員、再々質問。
○6番 堀口 宏議員 はい、わかりました。じゃ、この議会中に後で提出するということでよろしいわけでしょうか。
○市川金雄議長 関口副町長。
○関口 章副町長 この定例会議ということじゃなくて、特に支障がないので、次の議会に提案したいというふうに考えています。
○市川金雄議長 ほかにございましょうか。
  14番、野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 14番、野原です。
  先ほど、野原和夫議員からの給与の出所なんですけれども、今までは職員手当ということで出ていたわけですけれども、今度は社団法人シルバー人材センターのほうで給与ということで支給されるということですので、その財源というのはどこから持ち出していくのか、その辺ちょっと確認したいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答え申し上げます。
  今度派遣をされます職員の給料の財源でございますけれども、これについては昨年というか、高齢者事業団のときには、町のほうから年額600万円補助が出ていました。今度合併いたしまして、先ほど申し上げましたとおり国のほうから補助金が出るということで、今現在の状況ですと、就業状況あるいは会員数からいきますと、国から950万円入ってきます。それにプラス町の持ち出しとして950万ということで、全部で1,800万の金額が補助金としてシルバー人材センターのほうに支出されます。それを人件費のほうに充てていくというような形になります。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  よろしいですか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第4号 ときがわ町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正を 採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第5号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第8、議案第5号 ときがわ町ふるさと応援寄附条例の制定についてを議題といたします。
  事務局長に朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  議案第5号 ときがわ町ふるさと応援寄附条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町ふるさと応援寄附条例を制定することについて議決を求める。
  平成21年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第5号 ときがわ町ふるさと応援寄附条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  地方税法の改正により地方自治体へ寄附をした場合、税額が控除される仕組み、いわゆるふるさと納税が制度化されたこともあり、町として寄附を利用したまちづくりを推進するとともに、寄附金を適正に管理運営する基金を設置するため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、企画財政課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、命によりまして、議案第5号 ときがわ町ふるさと応援寄附条例の制定について、詳細説明をさせていただきます。
  議案書の条例本文をごらんいただきたいと存じます。
  まず、第1条でございますが、この条例の目的を規定しております。この条例は、豊かな 地域資源の保全及び活用と地域における住民の福祉の増進を図るために寄附金を募り、それを財源に、寄附を通じた住民参加型の地方自治を実現し、個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とするというものでございます。
  第2条につきましては、事業の区分の規定でございます。寄附金を財源として行う事業は、次に掲げるとおりとするものであります。
  1といたしまして、自然環境の保全並びに景観の維持及び再生に関する事業。2といたしまして、町民の健康増進及び福祉の向上に関する事業、3といたしまして、産業の振興及び魅力ある観光地づくりに関する事業、4といたしまして、子育て支援及び青少年健全育成に関する事業、5といたしまして、伝統芸能並びに地域文化の伝承及び育成に関する事業、6といたしまして、その他目的達成のために町長が必要と認める事業と、以上の6項目でございます。
  第3条は、基金の設置を規定しております。寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、ときがわ町ふるさと応援基金を設置するとするものでございます。
  第4条は、寄附金の指定等に関する規定でございます。寄附者は、第2条各号に規定する事業のうち、みずからの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるとするものでございます。
  第5条につきましては、寄附者への配慮に関する規定でございます。町長は、寄附金の処分に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならないとするものでございます。
  少し飛びますが、第11条は、運用状況の公表の規定でございます。町長は、毎年度の終了後3カ月以内に、この条例の運用状況について公表しなければならないとするものでございます。
  次に附則をごらんいただきたいと存じます。この条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。
  以上雑駁ではございますが、担当課長としての説明を終わらせていただきます。慎重ご審議賜りますようよろしくお願いをいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第8、議案第5号 ときがわ町ふるさと応援寄附条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  この寄附金条例ですが、町はどの程度期待を持っているのかお尋ねしたいんですが、それでこの条例の最後の12条ですが、この条例で定めるほか必要な事項は町長が別に定めるという文言はありますが、これは何か問題が生じた場合は、こういうことが町長の権限でできるということで解釈してよろしいのかどうか、その点もちょっとお伺いしたいんですが、2つばかりいいでしょうか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 まず第1点目の、どれほどの期待をしているかということでございますが、今までの町のPRが足らなかったせいか、今まで実績が余り出ておりません。今のところ3件の10万円という、1年間、昨年の秋からですね、実績でございます。この関係につきましてはPRをもっとしっかりとやりまして、またどういった事業に充てていくかという部分も充実をいたしまして寄附を募っていきたいというふうに考えているところでございます。
  また、別に定める規定でございますが、何か問題があった点、野原議員さんご指摘のとおり、何か問題があった場合は、町長が別に定めるということでございます。
  以上でございます。
○市川金雄議長 4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 ときがわ町を是非PRしていただきたい。1つ私が参考に、ある意見を聞いたんですが、私の地元には青森のほうからお嫁に来ている人がいます。その人がいまだに町から議会報告が届いております。これを見ますと、いろんな問題が出ているんですね。町が、住民が異動した人たちにも議会報を出しているんですね、それでPRしているんですよ。そうすると、ときがわ町からどこかに移った場合、PRされれば是非寄附をしてみたいという気持ちが出てくるんではないかなと思うんですが、そういうこともひとついい参考ではないかなと。その点もちょっとつけ加えておきたいんです。よろしくお願いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  久保課長。
○久保 均企画財政課長 転出者に対して、議会報なり町の広報なりを送ったらどうかというご提案でございますが、転出する方は非常に人数的にも大変多いということで、その辺につ いては、ちょっと今後検討課題ということでよろしくお願いしたいと思います。
○市川金雄議長 ほかに。
  14番、野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 14番、野原です。
  ただいま課長のほうから、今まで実績で3件10万ということだったんですけれども、これは町内出身者の方の寄附だったのか。それと、自治体によっては、まちおこしなんかみたいな大きなテーマで、それを事業をやっていくので、全国の不特定多数の人から寄附を募集するとかといったような具体的な例を挙げて結構集まっているところもあるように聞いているんですけれども、そういった今後考えはあるのか、ちょっとその辺についてお伺いしておきます。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  久保課長。
○久保 均企画財政課長 ご質問の1点目、3件とも町外の人でございます。町内出身の現在町外に在住という方でございます。
  2つ目のまちづくりの事業を掲げて、この事業を推進するために寄附を募るというような形をやったらどうかというご提案でございますけれども、まだ具体的にこの事業をやるために、寄附金を募りますという形では今までやっていないんですけれども、出身者の方に参加していただくということを主に考えますと、これからそうした事業の展開も考えていこうというふうに考えております。まだ、具体的に、この事業で寄附を募るというのは考えてはいないんですけれども、まちづくりのそういった皆さんに参加していただけるような事業ができましたら、インターネット等で呼びかけていきたいというふうに考えております。
  以上でございます。
○市川金雄議長 よろしいですか。
          (「はい、結構です」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第5号 ときがわ町ふるさと応援寄附条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第6号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第9、議案第6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  議案第6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成21年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  平成20年12月3日に児童福祉法等の一部を改正する法律が公布され、平成21年4月1日に施行されることに伴い、本条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、町民課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
  蝸搦膜湯ャ民課長。
○蜻セ一郎理事兼町民課長 それでは、議案第6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  例規集につきましては、5301ページからでございます。
  今回の改正につきましては、町長から提案理由で申し上げましたとおり、児童福祉法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴う改正でございます。
  議案書を1枚めくっていただきますと、ときがわ町国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。説明につきましては、議案参考資料の資料ナンバー5で説明をさせていただきますので、資料をごらんいただきたいと思います。
  資料ナンバー5は新旧対照表でございますが、右が現行、左が改正後となっておりますので、改正後をごらんください。
  第4条は、被保険者としない者の規定でございます。
  第2号の中ほどのアンダーラインの部分の「、小規模住居型児童養育事業を行う者」を加える改正でございます。小規模住居型児童養育事業につきましては、児童福祉法の一部改正により里親制度の見直しが行われ、ファミリーホームとも言われております新しい制度でございます。
  この制度は、養子縁組を前提としない養育里親について、要保護児童の養育を希望し、かつ都道県知事が行う研修を修了したこと等の要件を満たすものであって、養育里親名簿に登録された者が居宅において養育を行う事業でございます。養保護児童の養育費につきましては、全額公費負担となっておりますので、国民健康保険の被保険者としない者として規定するものでございます。
  それでは、条例本文をごらんください。
  附則でございますが、この条例は平成21年4月1日から施行するものでございます。
  以上で細部説明とさせていただきますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第9、議案第6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。
  ここに述べている小規模住宅型児童養育事業を行う者、これになるための要件設定という のは、これは国で決めたものであると思うんですが、どういう人たちがなれるのか。それと、これは認可であるのか、それとも届け出で済むのかどうか。あとは、この町内にそういう者がいるのかどうかを教えてください。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  蜥ャ民課長。
○蜻セ一郎理事兼町民課長 それでは、お答えいたします。
  こちらの事業につきましては、先ほど申し上げましたように、まず養保護児童の養育を希望する方がおります。そして、都道県知事が行う研修がございますが、それを修了し、なおかつ居宅の設備等の要件等がございますので、そちらを満たした者でありまして、なおかつ養育里親名簿、こちらを県のほうに申請するんですが、こちらに登録されたもの、こちらを対象といたしまして、県のほうから委託というふうな形になりますので、こちらの経緯を経まして、委託を受けて事業として行うというふうなものでございます。
  また、こちらの町内での関係でございますが、現在、国民健康保険のほうでは里親というふうなことで対象になって被保険者としないというふうな方はおりませんので、調査はしてございませんが、町内には恐らくこの事業をやる方はいないと思います。
  以上でございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第6号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。

                     (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第7号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第10、議案第7号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  議案第7号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成21年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第7号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  介護保険法第117条の規定により、介護保険給付額の見込みに伴う介護保険料額変更の必要が生じたため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、ときがわ町介護保険条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  議案の1ページをめくっていただきますと、次が介護保険条例の一部改正に関する条例でございます。
  説明につきましては、議案の参考資料の資料ナンバー6番でご説明をさせていただきますので、ごらんをいただきたいと思います。
  今回の条例改正につきましては、平成21年度から平成23年度までを経過期間とする第4期 ときがわ町介護保険計画により保険料が改定されるため改正するものでございます。
  まず、第2条の保険料率でございますけれども、平成18年度から20年度までを21年度から平成23年度までに改めるものでございます。
  続きまして、2条第1項1号でございますけれども、これは老齢者年金受給者で、市町村民税非課税の方及び生活保護受給者の方に係る保険料を定めたものでございます。これを2万3,300円を2万8,000円と改めるものでございます。
  続きまして、第2号でございますけれども、これは市町村民税世帯非課税者で年金収入などが80万円以下の方に係る保険料を定めたもので、2万3,300円を2万8,000円に改めるものでございます。
  続きまして、第3号でございますが、市町村民税非課税者で第2号の該当者以外の方に係る保険料額を定めたもので、3万4,900円を4万2,000円とするものでございます。
  第4号でございますけれども、市町村民税本人非課税者の世帯で、市町村民税課税者がいる場合の方に係る保険料を定めたもので、4万6,600円を5万6,100円に改めるものでございます。
  第5号でございますが、市町村民税本人課税で、合計所得金額が200万円未満の方に係る保険料を定めたもので、5万8,200円を7万100円に改めるものでございます。
  続きまして、第6号は市町村民税本人課税で、合計所得金額が200万円以上の方に係る保険料を定めたもので、6万9,900円を8万4,000円に改めるものでございます。
  続きまして、附則についてでございますが、第1条でございます。施行期日を定めたもので、平成21年4月1日から施行するものでございます。
  続きまして、第2条でございますが、経過措置を定めたもので、改正後の第2条の規定は平成21年度から適用し、平成20年度以前の保険料については、なお従前の例とするものでございます。
  続きまして、第3条でございます。所得第4段階の方のもので、公的年金と収入と合計所得金額が80万円以下の方に係る保険料を定めたもので、第2条の規定にかかわらず5万3,200円とするものでございます。
  続きまして、第4条第1項でございますが、平成21年度における保険料率を定めたもので、第2条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の1号から6号までとするものでございます。
  第1号につきましては、2万8,000円を2万7,300円とするものでございます。
  それから、第2号につきましては、やはり2万8,000円を2万7,300円とするものでござい ます。続いて第3号ですが、4万2,000円を4万900円とするものです。第4号につきましては、5万6,100円を5万4,600円とするものでございます。第5号でございますが、7万100円を6万8,200円とするものでございます。第6号でございますが、この方は第6段階の方ですが、介護保険料は8万4,100円を8万1,900円とするものでございます。
  なお、第7号につきましては、第4段階に該当する者の介護保険料ですが、5万3,200円を5万1,800円とするものです。
  続きまして、第2項でございますけれども、これは平成22年度における保険料率を定めたもので、第2条第1項及び前条の規定にかかわらず、次のとおり額を定めるものでございます。
  第1号でございますが、2万8,000円を2万7,600円、第2号、2万8,000円を2万7,600円、第3号ですが、4万2,000円を4万1,400円、第4号でございますが、5万6,100円を5万5,300円とするものです。第5号ですが、7万100円を6万9,100円とするものでございます。第6号につきましては、8万4,100円を8万2,900円とするものでございます。第7号につきましては、第4段階の特例に該当する方で5万3,200円を5万2,500円とするものでございます。
  以上で、介護保険条例の一部改正についての細部説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第10、議案第7号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 7番、笹沼です。
  全員協議会のほうでも、この話は出てきているので構わないんですけれども、前回、今年度、平成20年度も収納率がちょっと下がっているということがあって、非常に気になるところで、今回20%の大幅増ということで、収納率がかなり下がってくるのではないかという、かなり厳しい状況になってくるのかなという思いはあるんですけれども、そのあたりの見通し等について、特にPRの仕方とか、かなり必要になってくるような気がするんですけれども、その辺についての見解をちょっとお伺いしたいと思いますけれども、よろしくお願いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えを申し上げます。
  まず、保険料の収納率の関係でございますけれども、やはり介護保険料が上がってくるという中で、こちらの事務方としても、その収納率が下がらないように努めていきたいというふうに考えておりますが、かなり心配される部分がございますけれども、介護保険料の滞納につきましては、今現在ですと、昨年の滞納と今年度の滞納、収納率を比較しますと、昨年よりは収納率は上がってきているというようなことでございます。ただ、保険料が2割程度上がりますので、やはり滞納額もふえてくるというようなことも懸念されますので、これについては臨宅徴収、そういったもので頻繁に納付者の方と接触を持ちまして、なるべくよく説明をいたしまして、納付していただくように考えてはおります。
  それから、PRの関係でございますけれども、これらについても介護保険、老人関係の制度につきましては広報等を通じまして、また制度について、この介護保険のほか家族の支援手当等もございますので、そういった部分を含めましてPRに努めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  20.2%、3期計画の基準額を比較するとこういうふうになるという説明を受けているんですが、この中で介護保険料をいかに低く抑えるかというポイントをどのようにしたのか。これをいきなり上げるということは、ちょっと問題もあるんじゃないかなと思うんです。表を見ますと、認定者の推移というのはほとんど横ばいになっているんで、これは国が定めております認定者を下げろというふうにどんどん進めております。今回の改正でも、それは多く影響しているんです。それで、ときがわ町には、やっぱりこの中で地域密着グループホーム等がたくさんあります。
  前にも言ったように、この中でも居住地特例を利用してということを言っていますが、この中でホーム等に入れば介護認定者の増加にもつながり、またグループホームもふえることによって介護保険の引き上げにもなるということも懸念される。これも考えられるんではないかなと思うんです。この特例においては、町長が判こを押すわけですから、その権限にお いて。そこをうまく相手の自治体にも交渉して、こういうこともやらなくちゃいけない、これも1つの上がる要素になっているんではないかなと思うんですが、要するに今、笹沼議員が言いましたように、いかに低所得者が安心して介護を受けられるようにするかということが私は求められていると思うんですが、これだと恐らく滞納がふえてくる。もっと基準をもう少し幅広くうたうことがよかったんではないかなと思うんです。
  小川町のほうでも400万以上とか、そういう設定をして所得額の基準を広げております。その中でも1.75%、率を上げて応能負担、高額所得者にはそれだけの応能負担をしてもらって、低所得者をかばってやるとか、そういうシステムの中で介護保険料も算定してやるべきではなかったかと私は思います。こういう中で、町の考えはこれでやると言っていますが、介護保険の滞納を、たしか2年間滞納すると時効になるということも私は聞いているんですが、そういう点はないのかどうか、その点についてお伺いしたいんですが。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 最初に、滞納の関係をちょっとお話しもさせていただきますけれども、確かに介護保険の滞納については2年で時効ということになります。ですから、それを過ぎますと徴収できなくなるということなんですけれども、なるべく時効を成立させない方法として、うちのほうとしては納付誓約書あるいは分納による方法によって、この時効をとめているということでございます。
  続きまして、ときがわ町におきましては介護保険料がかなり、せんだってもご説明申し上げましたけれども、平成12年度から比べると約2.8倍程度伸びていると。金額でいくと7,000万とか、多いときは9,000万近く毎年給付費がふえてきたと、そういった状況で推移をしてきたわけでございます。第4期計画をつくるに当たりましては、こちらとしてもなるべく介護保険料を下げるというようなことで、前回ですと介護予防給付、介護予防を中心に事業を展開してきたわけでございますけれども、第4期計画におきましては、介護予防も当然重要でございますけれども、そのほか要介護になるような前の方についてのさまざまな、ときがわ町ですとやはり山林、田畑等もかなりの休耕ですとか、あるいは利用できる土地等がかなりあるといった中で、そういった高齢者の方に張り合いを持って、生きがいを持って毎日毎日が過ごせるような施策を展開していきたいと。そういった中で、介護を使う期間をなるべく短くするような形に持っていければというふうに考えております。
  それから、介護保険料の低所得者が安心して介護を受けられるような形の中で、基準をと きがわ町の場合ですと6段階というような形で設けていると。それから、小川町ですと、1段階多く設けているというような先ほどのご質問でございましたけれども、例えば介護保険の、ときがわ町の段階を7つの段階に分けたといたしまして、例えば第4段階と第5段階の間に所得の基準を、125万円未満を例えば新しく入れて7つの段階にするということを考えますと、これですと本来ですと、ときがわ町の場合は200万未満の方については基準額、第4段階の1.25倍ということでございますけれども、この途中の4段階と5段階の間に所得を125万円未満を例えば設けた場合ですと、これを1.25を1.115というような形に設定をいたしますと、1.25と1.115の差、0.135をほかの被保険者の方が負担する必要が出てくるということで、基準額そのものが上がっていくような結果になってきます。そうしますと、全体的に、その1つの段階を設けた中で、低く抑えた部分をどこかで調整しなければならないと。必要な介護保険料は既に決まっておりますので。ですから、低所得者の方へも負担が及んでくるような形になるということでございます。
  こういった中ですが、特にときがわ町の場合は給付が高い傾向にあるという中で、非常に悩みがあるところでございますけれども、やはりこの第6段階については、国の基準が標準的な部分でございまして、この標準のところでやったほうが、階層部分を7、8というふうにふやすよりは、総体的には負担が減ってくるというようなことでございますので、ときがわ町については6段階で実施をするというようなことでございます。
  それから、地域密着型の指定についての交渉でございますけれども、以前、平成18年に制度発足当初につきましては、相当な方が施設の指定を受けないで、住民票をこちらへ移してときがわ町の町民として、ときがわ町のほうから介護保険料を負担していたんですけれども、この地域密着型の施設に、こちらのほうからお願いをしてご協力をしていただいて、今は住民票をこちらのほうへ移して、住民登録をしてこちらから保険料を出すというのは、少なくなってきているという状況で、もう既にこちらに移っちゃっている方もいますので、そういった方は、ある期間が過ぎればまた対応がなくなってくると思うんですけれども、ですから、今現在では、住民票をこちらへ直接移してくるというようなことはございません。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 基準額におきましては、やっぱりこの中で段階をふやすということは200万から400万というふうに、高額所得者の割合は1.75とか1.85とか、そのことをふやすと いうことは少しふえるということで、私はそういう点を強くお願いしたいんです。
  それから、ときがわ町には普通徴収をされている方がいると思うんですが、介護保険が強制で自動的に引かれている方は滞納になりませんけれども、普通徴収の人はかなりの人がまだいると思うんですが、私はそういう人たちのことも考えて、引き上げはもう少し抑えることもできたんじゃないかなと常々思うんですが、普通徴収等の人たちはどのくらいいるのか。
  それから、課長は今、国の認定基準が下がる、4月からの改正も届いていると思いますが、ひどいもんですよ、この認定が下がるということは。だから、そういうことも踏まえて、やっぱり介護を利用できるようなシステムに町が取り組むことは、1つの条件として大事ではないかなと思うんですが、その点ちょっとお伺いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 まず第1点目の、この階層区分をふやした場合に、高所得者の割合をというようなことになりますけれども、結局、基準額そのものが減額しますと当然上がってきます。そうしますと、若干の影響は全体の方に出てくるわけですけれども、例えば第6段階の部分を今、ときがわ町では1.50としておりますけれども、例えばこれを1.50で第4期の21年の保険料額が8万1,900円というような金額が出ておりますけれども、例えばこの率を1.75倍にした場合、単純でございますけれども、年額9万8,175円という形でかなりの額がはね上がってしまうと。これでは高額の方は、例えば介護保険料を払わないで、介護給付を受けるときに3割でサービスを受けたほうが得をするというような、そういう考え方も出てきてしまうのかなというようなこともちょっと考えておりますけれども、いずれにいたしましてもどこかで減額をいたしますと、当然その部分をどこかで見るということでございますけれども、例えば第6段階の方の率を、これだけで大きくしたいということもなかなかできない部分もございますし、やはり全体的に見ますと基準額等が上がってきますので、低所得者の方についても、この金額が若干ではありますけれども、影響が出てくるだろうというふうに考えております。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
          (「普通徴収」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 もう1回、普通徴収の件。
○小沢俊夫福祉課長 今現在、被保険者数が、この予算書をつくったときについては3,165人 ということなんですけれども、これは全体の数なんですけれども、この予算のときに大体普通徴収を1割、ですから大体300人前後という形で、うちのほうとしては見込んでおります。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  ほかにございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
  4番、野原和夫議員。賛成ですか、反対討論ですか。
○4番 野原和夫議員 反対討論です。
○市川金雄議長 それでは、お願いします。
○4番 野原和夫議員 日本共産党、野原和夫です。
  議案第7号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について、反対討論します。
  介護保険制度は、ことし4月、制度開始から10年目を迎えます。この間、介護サービスの総量はふえましたが、社会保障切り捨て構造改革のもとで、負担増や介護取り上げが進み、家族介護の負担は今も重くなっています。また、高い保険料、利用料も負担できず、制度を利用できない低所得者も少なくありません。
  現在の状況は、3年ごとに保険料は値上げされ、既に平均で月4,000円以上の高額です。ときがわ町では、3期計画の基準額と比較すると、23年度保険料において20.2%の引き上げになります。これでは低所得者の方は、保険料は払えず利用もできない状況が懸念されます。そのため町では所得段階別をふやして、低所得者への配慮も是非行うべきです。認定者数の伸びが鈍化していることから、今後の利用の大きな伸びは考えられず、さらに国の認定基準も下がり、利用者の生活に深刻な打撃を与えるおそれがあります。安心して介護が受けられるよう町の努力を求めます。
  以上です。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  賛成討論はございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 ほかに反対討論はございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第7号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○市川金雄議長 起立多数であります。
  よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を2時15分からお願いいたします。
                                (午後 2時02分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時15分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第8号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第11、議案第8号 ときがわ町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  議案第8号 ときがわ町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を制定することについて議決を求める。
  平成21年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第8号 ときがわ町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  政府与党会議、経済対策閣僚会議合同会議により、介護従事者の処遇改善を目的とした介護報酬改定が決定され、それに伴う補正予算が国会で可決されました。この介護報酬会計による介護保険第1号被保険者の急激な保険料の上昇を抑制するため、ときがわ町介護従事者処遇改善臨時特例基金を設置する必要が生じたため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、ときがわ町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例について、細部説明をさせていただきます。
  議案の1ページをおめくりいただきたいと思います。
  この条例につきましては、平成21年度介護従事者の処遇改善を行うために介護報酬が3%改定されることに伴いまして、介護保険料の急激な上昇抑制を図るため国からの交付金を基金として設置して運用するため、この条例を制定するものでございます。
  まず、第1条設置の目的でございますけれども、介護従事者の処遇改善を行うため、介護報酬が3%改正されることに伴いまして、介護保険の急激な上昇を抑制するために設けるものでございます。
  続きまして、第2条の基金の額でございますけれども、町が介護従事者処遇改善特例基金を受ける額とするものでございます。
  第3条の管理でございますが、第1項は、基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実有利な方法で保管しなければならないと規定したものでございます。
  第2項につきましては、基金に属する現金は必要に応じて最も確実有利な有価証券に変えることができるとするものでございます。
  第4条、運用益の処理でございますが、基金から生ずる収益は介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとするものでございます。
  第5条は、処分でございますが、第1号は、第1号被保険者の保険料について、平成21年4月施行の介護報酬の改定に伴う増額を軽減するための財源に充てる場合でございます。
  続いて、第2号は、保険料の軽減に係る広報啓発、電算システム等の整備に要する費用、その他軽減措置の円滑な実施の準備のための財源に充てる場合とするものでございます。
  第6条は、委任を定めたものでございます。
  附則として、施行期日でございますが、この条例は公布の日から施行する。
  続いて、この条例の失効でございますが、第2項、この条例は平成24年3月31日限り、その効力を失うとするものでございます。
  それから、お手元の資料ナンバー7をごらんいただきたいと存じます。
  今回の基金の大まかな流れでございますけれども、まず下のグラフを見ていただきたいと思うんですけれども、平成21、22、23とございますが、この交付金につきましては、平成21年度については3%が交付されるものでございます。続いて、平成22年度分として1.5%を国のほうから交付されると。それから、平成23年度におきましては、国庫負担はなくなるというものでございます。
  上に戻っていただきますが、1として、基金の流れといたしまして、国の平成20年度の補正予算に計上されております。これが公布され、ときがわ町の平成20年度の介護保険特別会計の中に繰り入れまして、今度制定を予定しております基金に積み立てるというものでございます。さらに、この基金を取り崩して、介護保険特別会計の介護給付費のほうに充てるというようなことが主な流れでございます。
  以上で細部説明を終了させていただきますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第11、議案第8号 ときがわ町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  介護報酬の計算について、ちょっとわからない点があるので、どういうふうな計算で出すのかお伺いしたいんですが、これでよろしいのかどうか、ちょっとこの中でサービスごとの基本報酬と、その上に乗る各種の加算からなりますという説明、そのように計算ができて、そのようでいいのかどうか。
  それと、これは特養ホームとか大きな企業体というか、その団体はある程度報酬を得て引き上げになるようなことを聞いています。本当に小さなグループホーム等はせいぜい2,000円ぐらいとか、かえってマイナスになるとか聞いておりますが、ときがわ町の中で各事業所 の内容等はどのように把握しているのかお伺いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えをいたします。
  この計算については、介護報酬は何点というような形で、そのサービスによって単価というか、それは決められておりますので、それによって出していくということでございます。
  それから、ときがわ町の事業所の状況ということでございますけれども、これは今現在特養ホームが2カ所ございます。それから、グループホームが4カ所、それから小規模多機能の施設が1カ所、それからあとは訪問介護等におきましては社会福祉協議会ですとか、そのほか4団体ぐらいあると思いますけれども、一応そういうふうな状況でございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 そういう施設は、今度の影響をどのように把握しているのか、ちょっとお聞きしたい。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  この3%というのは、あくまでも平均的な部分ですけれども、今、野原議員さんからお話がありましたけれども、その中で本当に小規模な事業所ですね、例えば訪問介護が何回以下ですとか、そういった部分については若干の、この3%のほかに特例加算といいますか、そういった部分で救っていくというような制度にはなっています。
  今現在、ときがわ町でそれに該当する施設があるかどうかというのは、ちょっと把握はしていないんですけれども、大方居宅介護について特例加算になるのはそんなに多くはないというふうには考えています。
  以上です。
○市川金雄議長 今のは追加の答弁ということで。
  再質問、どうぞ。
○4番 野原和夫議員 過去2回の介護保険の改正の中で4.7%も引き下げられて、今回やっと3%盛り込まれましたが、厚労省の説明の中では3割から4割の事業所が、この加算がとれず、財政に余裕のない小さな事業所が不利という答えを出しております、厚労省は。それで3%の上げ幅の加算をふやす方法では、介護労働者の抜本的な処遇改善につながらないとなっているんですね。だから、本来自治体として私たち議員も求めていくことは、この 4.7%に近い5%の引き上げを望むことが大事かなと思うんですが、町としてもいろんな施設がありますが、今後そういう報酬にあって、前向きに頑張っていただきたいことを願いたい、それだけでございます。
○市川金雄議長 小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 介護報酬の改定を3%じゃなくて5%程度に上げていただいたらどうかというような今のご要望ですけれども、こういった部分につきましても、やはりこれを上げますと、先ほどの介護保険の保険料の中にもございましたけれども、当然保険料のほうにはね返ってくるという部分がございますので、非常に難しいというか、今現在の制度としてはできないような状況でございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
  この介護関係については、現在の認定者が500人ぐらいいらっしゃるかと思います。また、5年後には600人にふえるというような試算になっているようでございますけれども、年々ふえておりまして、発足当時から思うと、2.5倍以上の給付費が伸びているような関係もございまして、今度は基金をというようなことでございますけれども、この準備金ということでは、20年度の補正で700万の上でしょうか、計上してあるようでございますけれども、その準備金といいましょうか、基金の関係の計算は、どんなふうな計算で700万の上を計上するのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
  あと、この条例のこれは特に問題ではないかと思うんですけれども、今回の条例の中で基金の制定ということになるかと思うんですけれども、基金条例というようなことでうたってあるわけですけれども、その点どうなのかちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。
○市川金雄議長 それでは、答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 729万8,000円という歳入がございますけれども、これについては先ほどの報酬改定分が3%分ですね。それと若干60万ほどこの中に、この歳入の下のほうにありますけれども、繰入金ということで62万9,000円、これは事務費ですとか、啓蒙・啓発それに充てるような形でございます。残りの660万程度になるかと思うんですけれども、これについては介護給付費のほうに充てていくというような流れになっております。
  それから、もう1点、基金条例の制定ということなんですけれども……
○6番 堀口 宏議員 一番の表題が基金条例って書いてあるだけで、これは制定なのかなと思ったんですけれども、そこがどうなのかなと思いまして。
○小沢俊夫福祉課長 これは条例の制定ですから、こっちの議案のほうじゃなくて本文ですから、改正じゃなくて新しく制定する、これそのものは基金の条例という形で。本文のほうは、その制定についてという文言は要らないかと思うんです。議案のほうは、制定についてということでありますけれども。
○6番 堀口 宏議員 はい、わかりました。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  では、ほかに。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 第3条の2項で、「基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実有利な有価証券に代えることができる。」という、何か目算みたいなのがあるんですか。何か、これで失敗したところの例もあるようでございますから。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  関口副町長。
○関口 章副町長 これは基金条例の一般的な例文規定でありまして、特に予定しておりません。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第8号 ときがわ町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第9号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第12、議案第9号 ときがわ町父子家庭支援手当支給に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  議案第9号 ときがわ町父子家庭支援手当支給に関する条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町父子家庭支援手当支給に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成21年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第9号 ときがわ町父子家庭支援手当支給に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  母と生計をともにしていない児童を養育する父に対し、父子家庭支援手当を支給することにより、児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とするために、この条例を制定する必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 ときがわ町父子家庭支援手当支給に関する条例の制定についての細部説明をさせていただきたいと思います。
  1ページ目をおめくりいただきたいと思います。
  現在、母子家庭につきましては、児童扶養手当等が支給されておりますけれども、父子家庭につきましては、手当が支給されていないのが現状であります。経済の低迷でリストラや賃金カットなどが行われ、父子家庭における子育てについても、非常に厳しい子育て環境となっております。父子家庭の子育ての支援策として、この事業を実施するものでございます。
  まず、第1条の目的でございますけれども、支援手当を支給いたしまして、児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とするものでございます。
  続いて、第2条につきましては、定義を定めたものでございます。
  続きまして、第3条の受給対象者ですが、まず第1項につきましては受給者の要件について定めたものでございます。第2項でございますけれども、1号から3号に掲げられている者に対しては対象としないというようなものでございます。
  続いて、第4条でございますが、申請及び認定を定めたものでございます。まず第1項につきましては、手当を受ける者は町長に申請し、受給資格の認定を受けるという規定でございます。
  続きまして、第2項でございますが、町長は資格を失ったときについては申請者に認定結果を通知する規定でございます。資格認定を行ったときです。失礼しました。
  続きまして、第5条でございますが、受給資格の喪失を定めた規定でございます。まず、第1号については保護者でなくなったとき、2号が本町に住所を有しなくなったとき、第3号については、児童が母に養育されるようになったとき、第4号が児童が死亡したとき、第5号が保護者の所得が、6条に定める所得制限限度額を超えたときということで、所得制限を定めたものでございます。
  続いて、第6条の所得制限限度額でございますが、これにつきましては児童手当法第5条に規定するものを5条を準用するというものでございます。
  第7条、届け出義務でございますけれども、第4条の規定によりまして、申請した事項に変更があった場合には速やかに町長に届け出るという規定でございます。
  続いて、第8条でございますが、手当の額は児童1人につき月額5,000円とするものでございます。
  続きまして、第9条は支給期間及び支給方法を定めたもので、まず第1項については支給期間は申請日の翌日から資格喪失日の月までとするものでございます。
  第2項は、災害その他の理由で申請ができなかった場合、その理由がやんだ後、15日以内に申請したときは、手当の支給は受給者がやむを得ない理由により申請することができなく なった日の属する月から始めるとするものでございます。
  第3項は手当の支給月ですが、7月と1月、それぞれ前々月までの分を支給するものとするものです。ただし、資格を失った場合は、支給月でなくても支給することとしたものでございます。
  第10条、支給の制限でございますが、第1号又は第2号に該当する場合は、手当の一部又は全部を支給しないことができると定めたものでございます。
  第11条、手当の所得制限等でございます。第1項は、この条例の目的以外の人に充ててはならないとするものでございます。
  続いて、第2項は、受給権を譲渡又は担保に供してはならないとするものでございます。
  第12条は手当の返還でございます。偽り、その他、不正な手段によって支給を受けた者に対し、その金額を返還させることができるとしたものでございます。
  13条、委任でございますが、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定めるとするものでございます。
  附則は、この条例は平成21年4月1日から施行するというものでございます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○市川金雄議長 これより日程第12、議案第9号 ときがわ町父子家庭支援手当支給に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  14番、野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 14番、野原です。
  この条例の第12条なんですけれども、「町長は、偽り、その他不正な手段により」ということでありますけれども、いろいろなこういった公的な支援手当、こういったものを充実させていくことは結構なんですけれども、いろいろ社会問題となっているものもありますけれども、定期的な調査というものはどのように行っていくのか。仮に夫婦が離婚して、離婚した状態で同居していることも考えられますよね。そういったものについてはどのように対応していくのか。そういうのも不正に当たるということで考えていいのか。その辺についてお伺いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 この手当に関しての不正の関係でございますけれども、まず児童手当が、通常この条例に関する部分については、児童手当のほうも支給されるようになっておりますけれども、そういった場合には1年に1度現況届というものを提出していただきますので、そういった部分で把握ができるということでございます。
  それから、離婚届を出して実際に同居しているという、これは完全に同居しているんだということが確実にわかるということになれば、当然支給のほうはカットになると思いますけれども、それが果たして実際に生活を別々にしているのか、同じ屋根の下で別々にしているのかというのは非常に難しい部分なので、その時々によって判断していかざるを得ないというふうに考えています。
○市川金雄議長 14番、野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 一応書類等で現状を把握するということでございますけれども、結局いろんな不正に関しては、後になって結局調査していなかったといったことで、大きな金額等もはね上がって大きな問題になっているわけですけれども、この手当については1人5,000円ということで、そんなにあれじゃないんですけれども、やはりそういった税金等を使って支援していくわけですから、そういった点、書類審査というんじゃなくて、やはり現状把握するような調査も、定期的には必要になってくるのかなと思いますけれども、その点についてどのように考えているんですか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 書類だけでなく現状の調査ということでございますけれども、これらも併用して、ある部分については、こちらでちょっとおかしいなという部分については、またそういった現況の調査というのはしていきたいというふうに考えています。
○市川金雄議長 ほかに。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 まず1点、受給対象者のところで、これは申請主義というふうに考えておいてよろしいんでしょうか、それが1つと。すみません、これは母子手当と見比べたいと思って探しているんですけれども、母子手当の条例がどこにもないんですけれども、どういうこと……。
○市川金雄議長 小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 まず第1点目でございますけれども、これについては申請主義というよ うなことです。ただし、うちのほうとしても、該当者に対しましては積極的に申請していただくように働きかけてはいきたいというふうに考えています。
  それから、母子手当ということは多分、児童手当の関係ですか。
○市川金雄議長 反問じゃありません、質問がどうかと。
○7番 笹沼和利議員 今回、父子手当が出るに当たって、母子のほうは出ているというふうに聞いていたんで、ちょっと見比べをしたかったんですけれども、実際に条例がどこにもないので、すみません。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  これは、母子のほうにつきましては児童扶養手当で対応しております。これについては国のほうの支給になっておりますので、町のほうからじゃなくて国のほうから出ると。金額的に、これも所得制限がございますけれども、例えば手当の額なんですが、子供さん1人の場合ですと、所得によっても若干違ってくる、扶養の数によっても当然違ってきますけれども、大体4万円ぐらい、月額出るというようなことでございます。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 9番、伊得一夫でございます。
  この条例を制定した場合に、ときがわ町に該当者は何人ぐらいいるんでしょうか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 人数的には20から30人ぐらいの間ということで、これも先ほど申し上げましたとおり所得制限がございますので、これも4月からの施行ということで、まだ申告のほうは今やっている最中ですので、どういう形で所得制限に係る方は何人ぐらいいるかというのはわかりませんので、今現在のところですと、大体その程度になるということで考えております。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  ほかにございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第9号 ときがわ町父子家庭支援手当支給に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第10号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第13、議案第10号 ときがわ町市民農園条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  議案第10号 ときがわ町市民農園条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町市民農園条例を制定することについて議決を求める。
  平成21年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第10号 ときがわ町市民農園条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  町民及び都市住民に、自然と触れ合う機会と農作業を体験できる場を提供し、都市と農山村の交流を通じた農業の振興や地域の発展に寄与するため、ときがわ町市民農園を設置するに当たり条例を制定する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、産業観光課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、命によりまして、議案第10号 ときがわ町市民農園条例の制定について、細部説明を申し上げます。
  1ページをごらんいただきたいと存じます。
  第1条は、施設の設置を規定したもので、町民及び都市住民に自然と触れ合う機会と農作業を体験できる場を提供し、都市と農山村の交流を通じた地域の活性化を図るため、市民農園を設置するとするものでございます。
  第2条は、市民農園の名称及び位置を定めております。名称をときがわ町市民農園とし、位置をときがわ町大字西平1848番地とするものでございます。
  第3条は、市民農園の事業を規定したもので、第1号で農業についての研修、体験及び学習に関すること、第2号で都市住民との交流に関すること、第3号で市民農園の利用及び管理に関すること、第4号でその他市民農園の設置の目的を達成するために必要な事業に関することの4事業とするものでございます。
  第4条は、利用の許可を規定したもので、第2項では、許可をする場合において、当該許可に係る利用について条件を付することができるとしております。
  第5条は、利用期間を規定したもので、利用できる期間を毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、この期間の途中から利用する場合にあっては、その帰属する月からその年度の3月31日までとするものでございます。
  第2項は、許可を受けたものは利用期間を1年ごとに更新ができるものとし、第3項では、利用期間の更新は通算で5年を超えることができないとしております。
  第6条は、使用料を規定したもので、使用料は別表に定める金額とするものでございます。
  2ページの下段の別表をごらんいただきたいと存じます。農園の使用料は1区画約50平方メートル、毎年4月1日から翌年の3月31日までの年間1万1,000円でございます。
  1ページにお戻りいただきたいと存じます。
  第6条第2項では、利用を許可された期間が1年未満であるときは月割をもって計算し、一月未満の端数があるときは、一月として計算した額としております。この場合において、金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるとしております。
  2ページをごらんいただきたいと存じます。
  第3項は、使用料の納付について規定したもので、利用者は利用料を1年ごとに規定する期間までに全納しなければならないとしております。
  第4項は、使用料の還付の規定で、既に納入した使用料は還付しないものとし、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができるとしております。
  第7条は、使用料の減免を規定したものでございます。
  第8条は、権利の譲渡または転貸の禁止を規定したものでございます。
  第9条は、市民農園を返還するときの原状回復の義務を規定したものでございます。
  第10条は、施設及び設備を損傷又は物品等を亡失した場合の損害賠償を規定したものでございます。
  第11条は委任を規定したものでございます。
  附則といたしまして、この条例は平成21年度4月1日から施行するというものでございます。
  恐れ入りますが、次に議案参考資料、資料ナンバー8をごらんいただきたいと存じます。
  市民農園の平面図となっております。全体の面積は9,469平方メートル、区画数は77区画でございます。図面左側が農園の区画で、1番から54番までの54区画、右側が55番から77番までの23区画でございます。
  また、図面中央の上段が体験農園、中央が管理施設、下段が駐車場でございます。
  市民農園の運営につきましては、当初から指定管理者による運営でなく直営で行い、施設の管理の一部を委託するものとしております。地元には、当初地権者等を中心に組織を設置し、施設の一部の管理を委託する予定でありました。地元との協議では、高齢化等の理由から地元への一部委託は難しい状況となりました。管理の一部をシルバー人材センター等に委託をし、施設の管理を行う予定でございます。
  また、先般2月26日の全員協議会の説明の中で、私の説明で言葉が足りなく、議員の皆様に誤解を招くこととなりました。おわびを申し上げさせていただきます。
  以上で、議案第10号 ときがわ町市民農園条例の制定についての細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第13、議案第10号 ときがわ町市民農園条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 ちょっと細かいことであれなんですが、利用は全体の中の1区画を借りるわけですね、1区画か2区画かわからないですけれども、借りるわけで、5年たったらそこを返して隣を借りるというようなことは可能なんですか、細かいことを言ってちょっと……。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 第5条で利用の期間ということで、通算で5年を超えることができないと指定しておりますが、5年以降につきましては、新たな募集を行う予定でございます。また、この際に空き等がある場合は、従前から借りていただいている方にも、もちろん借りていただくことは可能となります。
  以上でございます。
○市川金雄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 5年というのは、全部埋まればいいんですよ、今回あれして。あいている場合は、翌年から借りたとすると4年ですよね、5年で切っちゃって新たに募集するわけですか。だから、おれはあいていれば使ってもらっていい気がするんだけれども、いっぱいになるかどうかというのが問題だと思うんだけれども。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  山崎課長。
○山崎政明産業観光課長 お答えさせていただきます。
  当然、空き農園がある場合は借りていただく予定でおります。途中からもちろん入ってくる方もいるかと思いますが、こちらにつきましては、基本的には5カ年という年数を設定させていただいております。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ほかに。
  9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 9番、伊得一夫でございます。
  急ピッチでこの工事は進んでいるわけなんですけれども、4月1日から施行するということなっていますけれども、これは工事完了して受け付けができますか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  山崎課長。
○山崎政明産業観光課長 今後のスケジュールになりますけれども、工事については基本的に今、建物のほうが少しおくれておりますが、この3月で条例を設置して、それから募集を行いたいというふうに考えております。その中で、4月から借り入れができるように準備を進めてまいりたいと考えております。
  以上でございます。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  ほかに。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。
  先ほどの質問にちょっと関連するんですが、当初はもちろん、全部が埋まるとは私自身は考えておりませんけれども、その場合には複数の区画でも貸し出すというふうなお返事がたしかあったと思うんですけれども、例えばそれからふえてきたときに、複数の区画を借りている方にはご辞退を、その一部を願うのかどうか。それとも、複数であったとしても全部が埋まっちゃえばそれでいいのかどうか、その辺を1つお聞きしたいと思います。
  それと、この条例の中には差しとめというか、ちょっと不利な方がいらっしゃって、変なことをして、この方には使ってほしくないというような人が出たときにはどうすればいいかとか、そういうのが書いていないんですが、そういう規定は入れなくていいのかどうか、その辺をお伺いしたいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  山崎観光課長。
○山崎政明産業観光課長 まず、1点目のご質問でございますが、原則は1人1区画ということでしたいというふうに考えております。また、先ほども、仮に区画があいていた場合には、2区画を借りたいというご希望があれば、基本的にはお貸しするというふうな考え方でおります。
  2点目の、これは使用者の遵守事項等につきましては規則で定めていきたいというふうに今準備をしておりまして、当然利用者の方々の利用時間ですとか遵守事項ですとか、そういったものをまた規則の中に定めさせていただきたいというふうに考えております。
  以上でございます。
○市川金雄議長 鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 先ほどの1問目なんですが、当初の年度としては複数でもいいよと。例えば2年なり3年たったときに希望者がうんとふえたときには、そういう複数を借りてきた方にご辞退を願うのか、そのままいってしまうのか、その辺だけを確認したいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  山崎課長。
○山崎政明産業観光課長 お答えさせていただきます。
  ただいまのご質問でございますけれども、基本的には複数借りている方にお話をして、新たに借りたいという方の希望があれば、それは複数借りている方にご遠慮いただいて、新たに借りられるようにしていきたいというふうに思っております。
  ただ、先ほど申し上げましたように、原則初めは1区画ということで進めていきたいと思っておりますので、その点ご理解いただきたいと思います。
○市川金雄議長 鳥越議員、再々質問です。
○5番 鳥越準司議員 しつこいようですけれども、ご辞退を願うということなんでしょうけれども、いわゆる土地のことで畑のことでございます。今まで肥料をつぎ込んだりいろんなことをやっておりまして愛着なりが沸いて、土づくりが完成した時点で、じゃこの辺をおかわりくださいと言えるのかどうか。その辺を強くするかどうかですよね、その辺を聞きたいと思います。
○市川金雄議長 山崎課長。
○山崎政明産業観光課長 お答えさせていただきます。
  今、議員さんおっしゃるように、基本的には1年間の利用なわけですけれども、延長は可能な規定でございますので、当然土づくりが完了したときに、それを返していただくというのは、基本的に難しい状況があろうかと思います。この辺については、またそういった使用規定等も今後検討して、いろんなケースがまた出てくるかと思います。やはり借りる方が借りやすいような、また多くの方々に借りていただくような制度にしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
  以上でございます。
○市川金雄議長 補足説明、関口副町長。
○関口 章副町長 当初から複数貸すということは想定しておりませんけれども、仮にどうしても複数貸すということが出てきた場合については、第4条の第2項において、許可に係る利用について条件をつけることができると書いてありますので、この許可の条件の中で複数 借りている場合については、一方については、新たな借り手が出てきた場合については、一定の期間を定めて返還していただくということもあるという条件をつけておけば、そういう問題が生じないのかなというふうに考えています。
  以上です。
○市川金雄議長 ほかに。
  長島議員。
○15番 長島良男議員 15番、長島でございます。
  先ほど、伊得議員のほうから工期について質問がありましたけれども、私もその辺についてちょっとお聞きしたいんですが、たしか業者の選定が、年内のうち12月の末ごろ業者選定ができたかなと思います。そして、建築確認が2月6日付で許可がおりているように思うんですが、2月6日で建築確認を終えまして、基礎工事から始めて建物となると、非常に工期的に短かったのではないかなというふうに思います。業者さんなんかにお聞きしますと、ちょっと3月いっぱいは無理かもしれないよというような話も聞いておりますので、確認申請の許可が遅くなった関係で、その辺には何か事情があったのか。できるものであれば、ある程度建物ですから時間の余裕を持って、完全なものに仕上げられればいいのじゃないかというふうに思うんですが。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  山崎課長。
○山崎政明産業観光課長 まず、確認の関係でございますが、確認申請につきましては昨年の12月のうちに出して、提出をさせていただきました。その前に事前協議等もさせていただいてきたわけでございますけれども、大分、県のほうも年末を挟んだということで、従来より期間が延びてしまったということでございます。その間に、いろいろ業者さんとすれば、この建物については地場産材をすべて使用して設計してございますので、材料の手配等々を基本的には準備期間として行ってきているところでございます。工期につきましても先般、元請業者さん、それから関連下請さんを含めて、業者さんとも打ち合わせさせていただきましたが、県のほうも基本的に、3月いっぱいという工期はきちっと守るようにということで指導ももちろんいただいておりますので、それにあわせた工期、それから打ち合わせ等もさせていただいて、3月いっぱい何とか完成させるということで、打ち合わせのほうはさせていただいております。
  以上でございます。
○市川金雄議長 長島議員。
○15番 長島良男議員 今回の建物ばかりでなくて、行政のやる事業というのはいっぱいいろいろ道路はあると思います。ある程度工期を持った中で、これから事業を進めていっていただきたいなと、このように思います。要望です。
○市川金雄議長 要望でよろしいですね。
  ほかに。
  14番、野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 14番、野原です。
  私が全協で確認したことで、いろいろ物議を引き起こしちゃっているんですけれども、そんな中で私が課長に質問したときに、私の勘違いしているかもしれないんで、その点、直営だったのか、ほ場整備組合の管理運営を最初任せる話じゃなかったんじゃないかということで最初確認したんですよ。そのときに課長のほうでは、当初はそういう話だったと言うんですけれども、そういった答弁を聞いたような気がするんですけれども、そういったあれじゃなかったんですか。
○市川金雄議長 山崎課長。
○山崎政明産業観光課長 先ほど、議案書の説明の中でも申し上げましたけれども、当初から、基本的には指定管理者による運営ではないということで、その施設の管理の一部を地元に委託するというふうな考えでございます。先般、全員協議会の中で、私のほうの説明の中にその辺をきちっとはっきり申し上げるべきであったと思うんですが、それがちょっと言葉が足りませんでしたので、皆さんに誤解を抱かせてしまったことに対しまして、深くおわびを申し上げる次第でございます。
  以上でございます。
○市川金雄議長 関口副町長。
○関口 章副町長 その件については、先日、議員からご質問がありましたときに、我々も当初から指定管理云々という話は当然のことながら聞いておりませんし、この手のものについて、民間含めた指定管理というのは制度的に余り活用しないものですから、ご質問がどうなのかなというふうに思っていたものですから、その場で「指定管理」と「管理」というのは比較的紛らわしい言葉ですので、そのまま後から本当に指定管理というのは当初あったのかというふうに聞いたら、そういう話はないと。確かに私どもが聞いていたのは、管理について委託するという話はあったと。管理というのは、公の施設の管理とか指定管理と全然別の 概念で、特定の事務を任せるという意味ですので、そういった再度明確に当時のことを含めて確認しましたところ、課長の答弁のとおりですので、ひとつご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○市川金雄議長 野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 そういった説明すると、そうかなというようなあれもするんですけれども、ただ、私は指定管理者とは言っていないんですけれども、ただほ場整備組合に任せるのかなということで聞いたわけですよね。そういった中で、これは旧都幾川村時代からの事業を継続しているわけでございますけれども、これに携わってきた山崎課長は一番詳しいのかなと思うので、そういった中で、ときがわ町の議員の中にも直営という話は聞いたことはないというような意見も出ているようなんですけれども、こういったことというのは旧都幾川時代から説明はしていなかったんでしょうか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  山崎観光課長。
○山崎政明産業観光課長 これは中山間地域総合整備事業、ほかの集道・農道等道路関係も含めた計画の1つでございます。平成15年度に計画を策定し、16年度から事業を開始しているということでございますが、この中で、私も当時の担当課長ではございませんでしたけれども、当時、先ほども副町長が申し上げましたけれども、指定管理等については、基本的には町内の施設等々についても委託で行っていたのがほとんどでございます。こういう施設については、その当時から当然地元には諮っていただくというふうなことであるわけでございますけれども、指定管理ということの計画では、基本的にはなかったということでございます。
  以上でございます。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  関口副町長。
○関口 章副町長 あともう1つは、管理といって、そもそも外に任せるというか、そういったことを前提とする場合については、積極的に当初から指定管理にするとか、あるいは従前であれば、公の施設については管理委託をするということを積極的に説明します。そうでない場合には、地方公共団体の施設ですから、町がやるというのは当然の前提としているので、あえて直営云々ということは当初から説明していなかったんではないかというふうに思います。
  以上です。
○市川金雄議長 野原兼男議員、再々質問です。
○14番 野原兼男議員 それの管理と運営は別だということで、そういった説明であれば、そういったことで理解しますけれども、そういった中で、当初この事業も二転三転としているわけですよね。そういった中で、当初の見込みが1区画2万円で、それを契約して運営していくという話だったわけですよね。それが、この間の全協では1万1,000円ということで、ほかのところと比較して1万1,000円にしたということなんでありますけれども、そういった中で当然これは値段を下げて、これだけ事業を縮小すれば当然赤字になるのは目に見えているわけですよね。
  そういった中で、今までも変更のし直しとか、いろんなあれがあったわけですけれども、そういった中でこれが本来町が運営に携わるのであれば、またあとで予算の中にも出てきますので、またそこでお聞きしたいと思うんですけれども、そういった当初の計画とはかけ離れた金額も出ている中で、そういった一連の話が我々議員のほうには事前に説明がなかった。説明する機会も十分あったんじゃないかなと。当初2万円だったわけですよね。これはちゃんとしたメモをつくってあるわけですよね。そういった中でいろいろ変わってきて、最後になって1万1,000円になっているわけです。そういった中で設計も二転三転としている中で運営方法も当然変わってくるわけですから、そういった中での説明が今までされる機会というのは十分あったなと思うんですけれども、その辺について議会に説明がなかったと、その点についてお伺いします。
○市川金雄議長 関口副町長。
○関口 章副町長 ただいまのご質問の中で、1点逆にこちらからお伺いしたいんですが、赤字を当然に前提としているというのは、どこからそういうお考えを示したのかお答えいただきたいという点が1つ。
  それから、2万円云々の話ですが、いつそういう説明をやって、その後全く説明がないという事実があったかどうか、そこら辺についてお示しいただきたいと思います。
○市川金雄議長 これは反問に当たると思いますので、お互いに3回ということでお願いしたい。じゃ、今の反問について、まず野原議員からお答えをいただきたい。
○14番 野原兼男議員 この赤字というのは、この間の全協の中でもありましたが、やはりそういった中で手数料と、あと運営費、そういったものを含めた中で、当初赤字が出る見込みもあるようなことを言ったかなと思うんですよね。当初、いろんな雑収入でそれをおっつ けているとか何とかと言うけれども、それは根拠のないこじつけたような収入見込みじゃないかなと思うんですよね。その数字に合わせた手数料と、大体管理運営費に支出する、そういった中で、これとこれでそれで確かな収入があるというような答弁ではなかったような気がします。
  それから、2万円というのは、19年度予算の全協の説明の中で1区画2万円は予定していますということで、これはちゃんとメモしてありますので。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  関口副町長。
○関口 章副町長 あとの質問については、担当課長から申し述べますが、前段の問題については体験農場についての収入と、これは雑収入として収納されるものと、それから賃借料、両方で100万円強ということで、とりあえずペイするという、とんとんという説明をしております。
  それから、もう1つ、この手の施設について厳密に言えば赤字じゃない、つまり黒字経営というものを公の施設で確保しなければならないのかというのは、どこにも定説がございません。むしろ積極的に、市民と町の交流をするという目的のために税金を投入して貸すというもので、でき得れば一定の光熱水費だとか水道というものは、大体収入で賄える程度のものがあればいいと。完全に民間に経営して、民間で黒字になるような施設であれば、別に公の団体でやる必要ないわけですから、そこら辺はご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○市川金雄議長 答弁はよろしいですね。
  2点目について、山崎課長。
○山崎政明産業観光課長 お答えさせていただきます。
  1区画2万円という全員協議会でのご説明ということで、1区画2万円という計画についてはお話しさせていただきました。当初、区画については1区画当たり2万円で進めていきたいというふうなことでご説明申し上げました。こちらについては、使用料につきましては全員協議会の中でもちょっと触れさせていただきましたけれども、この市民農園も、やはり県内にももちろん今、平成19年度末で県内でも約153カ所ございますけれども、この料金等もさまざまでございます。また、近隣の使用料等も今、大体30平米が基本的な市民農園の最小区画になるわけですけれども、大体これらの料金等でいきますと、1万2,000円というふうなところが多うございました。
  町としましても、やはり町民の皆さんや町外の方々に、ときがわ町にまず来ていただいて、農業にまず親しんでいただく、そしてまた新しいこういった農業への新規参入が図れればということ。
  それから、あわせまして、やはり遊休農地の解消ということも一つのこの事業の目的になっておりますので、料金につきましてはそういう面で、先ほど副町長のほうもご説明しましたけれども、基本的な収支計算によって、この料金については見直しをさせていただいているということでございます。
  以上でございます。
○市川金雄議長 関口町長。
○関口定男町長 私のほうからもお答えさせていただきますけれども、先ほど二転三転したという話なんですが、規模の縮小はするということで、一度皆さんにお話はしていると思います。それは一番初めの計画と違っているところは、規模の縮小ということはやっております。それから、さっき指定管理者とかを使っていると、どこでその話が出たのかわからないですけれども、初めから指定管理者制度の話はしていないわけですから、何でそういう話が指定管理者の制度の、運営が前と違ったかどうかというので、それの説明があったとか何とか、その辺の食い違いがありましたので、課長のほうからきょうちゃんとそういう話はないということで、初めから町のほうで町営でやるというのはもう決まっている話ですから、だからそれについては、説明があるとかないとかというより変わっていないわけですから、その辺の運営が変わっているという話はないわけです。ですから、さっきの二転三転という話も、二転三転じゃなくて1回縮小をするということで、1回皆さんにお話をしたということでご理解いただきたいと思います。
○市川金雄議長 ほかに。
  再々のところで反問が出て、それで反問を答えていただいて、その後に答弁をしていただいたということで。
          (「要望を」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 はい、要望ということ。
○14番 野原兼男議員 これについてはお答えのほうは結構です。いろいろこういった中で私の思い違いもあるかもしれないし、私のほうで、そういった当初の計画のときに、運営についての確認をしなかったというのも、それもあったのかなという点もありますけれども、そういった中でやはり議会として、こういった中で先ほども言いましたけれども、この事業 も1年延びた中で、いろいろ計画も縮小したりして変わってきている中で、そういった中で少しでも情報を、当初2万円と言ったけれども、今後はこういうことで縮小して、大体世間的に調べていったら1万1,000円当たりが妥当じゃないかとか、そういった説明も、今後やはり途中での説明をしていただくように、是非お願いしたいと思います。
○市川金雄議長 要望でございますので。
  どうぞ、関口町長。
○関口定男町長 途中で説明をしろと言うんじゃなくて、決まったので、この間協議会で金額をちゃんと提示しましたので、決まらない途中でいいかげんな話をすると、それこそこんがらがっちゃいますので、ですからちゃんと協議会で説明をしたということです。ご理解いただきたい。途中で説明でなくて、決まってからちゃんと今度の議会に出しますよということで、1万1,000で出しますよということで協議会で説明をしましたので、していないということじゃありませんので、その辺のご理解いただきたい。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  副町長、補足を。
○関口 章副町長 確かに縮小したということから、当然に当初の2万円よりは賃借料が安くなるということは容易に予測がつきますので、あとは具体的に金額はある程度詰めてきて、どのぐらいに設定するかという、いろんな他の自治体の状況を踏まえていますので、その検討途中でまたご説明するということができればいいんですけれども、そういうことでいろいろ状況を勘案して1万1,000円に決めましたので、ご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 よろしいですね。
  これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第10号 ときがわ町市民農園条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第11号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第14、議案第11号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  議案第11号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成21年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第11号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  平成22年4月1日から、企業職員に支給する地域手当を廃止するに当たり、ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する必要が生じたため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、水道課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
  中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 議案第11号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の 一部改正についてご説明いたします。
  まず、この条例は例規集の2、1万4801ページからの条例であります。詳細については、こちらの議案の参考資料の資料ナンバー9でご説明いたします。
  よろしいでしょうか。地域手当を廃止することに伴いまして、地域手当に関する文言の規定を削除するものであります。条例案につきましては、一般職員の条例とほぼ同じ内容となっておりまして、附則等についても同じ内容となっております。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第14、議案第11号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第11号 ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第12号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第15、議案第12号 町道路線の認定についてを議題といたしま す。
  議会事務局長に朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  議案第12号 町道路線の認定について。
  別紙のとおり、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により町道路線を認定することについて議決を求める。
  平成21年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第12号 町道路線の認定について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町大字玉川地内にある工業団地の私道について、土地所有者から寄附の申し出があり現地調査をしたところ、一般交通の用に供されていることから、町道として認定する必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
  桑原建設課長。
○桑原和一建設課長 それでは、議案第12号 町道路線の認定についての細部説明をさせていただきます。
  この町道路線の認定につきましては、ときがわ町大字玉川地内にある工業団地の私道について、町道として認定する必要がありますので、よろしくお願いいたします。
  なお、この私道の土地所有者につきましては東光株式会社で、今月中に町へ寄附することになっております。
  次のページをごらんください。
  認定路線の調書となっており、認定する路線は町道玉1654号線で、起点及び終点は記載のとおりです。
  次に、議案参考資料の資料ナンバー10、認定路線の参考資料により具体的にご説明申し上げます。
  議案参考資料のナンバー10でございます。
  次のページをごらんください。
  認定路線の案内図となっており、縮尺は1万分の1です。この図面の中で、ピンクの部分が県道でございます。青色が1級河川都幾川、黄色が幹線の町道、茶色い部分が玉川運動場です。認定したい路線につきましては、赤丸内の町道玉1654号線です。
  次のページをごらんください。
  認定路線の位置図となっており、縮尺は2,500分の1です。この図面の中で、緑で着色した部分が認定したい町道玉1654号線で、延長は114メートル、幅員は5.7メートルです。なお、この道路は道路の排水施設、アスファルト舗装などが整備済みとなっております。
  これで、議案第12号 町道路線の認定についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第15、議案第12号 町道路線の認定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 5番、鳥越でございます。
  1つだけちょっと確認したいんですが、これは東光さんの私道ということなんですが、町に受ける場合、以前は公衆用道路になっていたのか、それとも登記上は全く東光さんの土地と1筆になっていたのか、別筆なのか、そういう記載と、あとはいわゆる町が受ける、長さと幅が出ていますけれども、これは実際に平米数はどのくらいあるのか、お知らせいただきたいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  桑原建設課長。
○桑原和一建設課長 ご質問にお答えいたします。
  この東光さんの土地につきましては、道路部分については分筆されておりませんでした。ですから、今現在、分筆作業を行っている状況です。当然そういうことですから、地目も宅地ということになっておりました。
  次に、分筆するその土地の面積ですけれども、ちょっと今資料で確認しますので、お待ちください。
  お答えいたします。
  この土地は2筆になりまして、分筆予定面積といたしましては1,067平方メートル程度になる予定です。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  5番、鳥越議員。
○5番 鳥越準司議員 ちょっと今面積をいただいたんですが、この延長掛ける幅員、これですと約650平米になるんですが、この辺の違いというのは何かございますか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  桑原建設課長。
○桑原和一建設課長 お答えいたします。
  この私道につきましては、その道路の南側及び北側についてのり面がございます。かなりののり面がございますので、今、私が申し上げた面積についてはのり面を含んだ面積と。先ほどご説明した部分については路面の状況ということでございます。よろしくお願いします。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  ほかに。
  野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 14番、野原です。
  この道路につきましては、舗装整備等きちんと整備されているということなんですけれども、これについては東光のほうできちんと維持管理をしていたということなんですか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  桑原建設課長。
○桑原和一建設課長 お答えいたします。
  私道でございますので、維持管理等につきましては東光で管理しておりました。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  14番、野原兼男議員。
○14番 野原兼男議員 ですから、舗装も全部東光のほうでしてあったということなんですか。
○市川金雄議長 桑原課長。
○桑原和一建設課長 お答えいたします。
  当時、その私道をつくったときには、当然ながら路盤工を入れてアスファルト舗装の2層になっている状況です。ですから、寄附をいただく道路敷地については、道路構造上も特に支障はないという状況でございます。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  ほかに。
  10番、市川議員。
○10番 市川 洋議員 この道路と関係ないんですけれども、先日、東光さんの工場長とある新年会で会ったら、ちょっと寂しい話なんですけれども、3月いっぱいで撤廃するというお話を聞いたので、この道路と、あといろいろ何かわかることがあったら、わかり次第でいいんですけれども、今後話をしてもらえればありがたい。そこまでちょっと工場長に聞かなかったので、この道路を寄附してもらったことはありがたいことですけれども、ちょっと寂しいかなと。昭和42年に一番最初に来たというお話を聞いたので、このままだとどうかなと思って、わかり次第でいいですから。
○市川金雄議長 ちょっとこの認定とは離れますけれども、よろしいですか。
  それでは、答弁お願いします。
  桑原課長。
○桑原和一建設課長 お答えいたします。
  この寄附の関係で、私と副工場長さんで打ち合わせをいたしました。そのときにこの寄附の関係の話が終了後に、ご質問の内容等について、どういう状況なんですかということで確認をいたしました。鶴ヶ島のほうに統合したいということで、じゃ4月1日からすぐあそこは操業しなくなるんですかという話をしたら、いや、そうではなくて、具体的にいつとは言っていませんでしたけれども、今後そのような形でいきたいということですので、具体的な撤退の時期等については、今現在未確定のような状況だと思います。
  以上です。
○10番 市川 洋議員 はい、わかりました。
○市川金雄議長 よろしいですか。
  ほかに。
  9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 9番、伊得です。
  町に寄附していただけるということで、大変ありがたいなと思っていたんですけれども、この道路を町が受けたときに、すぐ直すようなあれはないんですよね、確認はされているんですよね、道路と使えるように。いや、先日も町で受けたものを補正組んで、町から大変お金が出ていきますよね。そういったようなことがないようにしていただきたいと思うんです よ。これは道路として使用できるかどうか、確認はされているかどうかお願いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  桑原課長。
○桑原和一建設課長 お答えいたします。
  当然寄附ということでございますので、現地で町と会社のほうで立ち会いして現地確認を行いました。その状況で、当面すぐに町のほうで補修等の必要性はないと考えております。
  以上です。
○市川金雄議長 9番、伊得議員。
○9番 伊得一夫議員 のり面じゃないから、道路ですからね、壊れても大したことないと思うんで、大金がかかっちゃうようなことはないと思うんで、大変ご苦労さまでございました。
  以上です。
○市川金雄議長 ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第12号 町道路線の認定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
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   ◎延会について
○市川金雄議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います が、これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
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   ◎延会の宣告
○市川金雄議長 大変ご苦労さまでございました。
                                (午後 3時43分)