ときがわ町告示第66号

 平成21年第1回ときがわ町議会臨時会を下記のとおり招集する。

  平成21年5月21日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 期  日  平成21年5月26日(火)


 2 場  所  ときがわ町議会議場


 3 時  間  午後1時30分


 4 付議事件  (1) 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改
           正)
         (2) 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条
           例の一部改正)
         (3) ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について

                ○応招・不応招議員

応招議員(16名)
  1番  前 田   栄 議員          2番  野 口 守 隆 議員
  3番  小 宮   正 議員          4番  野 原 和 夫 議員
  5番  鳥 越 準 司 議員          6番  堀 口   宏 議員
  7番  笹 沼 和 利 議員          8番  増 田 和 代 議員
  9番  伊 得 一 夫 議員         10番  市 川   洋 議員
 11番  岩 田 鑑 郎 議員         12番  島 田   豊 議員
 13番  田 中   旭 議員         14番  野 原 兼 男 議員
 15番  長 島 良 男 議員         16番  市 川 金 雄 議員

不応招議員(なし)

            平成21年第1回ときがわ町議会臨時会

議 事 日 程(第1号)

                            平成21年5月26日(火) 
                            午後1時30分開会     
      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一
             部改正)
日程第 5 議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険
             税条例の一部改正)
日程第 6 議案第32号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につい
             て
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出席議員(16名)
     1番  前 田   栄 議員     2番  野 口 守 隆 議員
     3番  小 宮   正 議員     4番  野 原 和 夫 議員
     5番  鳥 越 準 司 議員     6番  堀 口   宏 議員
     7番  笹 沼 和 利 議員     8番  増 田 和 代 議員
     9番  伊 得 一 夫 議員    10番  市 川   洋 議員
    11番  岩 田 鑑 郎 議員    12番  島 田   豊 議員
    13番  田 中   旭 議員    14番  野 原 兼 男 議員
    15番  長 島 良 男 議員    16番  市 川 金 雄 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今臨時会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男
副町長
関 口   章
理事兼町民課長
 蛛@太一郎
理事兼
会計管理者
柴 崎 政 利
総務課長
野 原 泰 子
税務課長
岡 野 吉 男
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教育長
戸 口 皓 雄
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議会事務局長
柴 崎 秀 雄
書記
荻 野   実

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   ◎開会及び開議の宣告
○市川金雄議長 皆さん、改めまして、こんにちは。大変ご苦労さまでございます。
  ただいまの出席議員は16名でありますので、定足数に達しております。
  これより平成21年第1回ときがわ町議会臨時会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午後 1時30分)
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   ◎議事日程の報告
○市川金雄議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  平成21年第1回ときがわ町議会臨時会議事日程(第1号)、平成21年5月26日午後1時30分開会。
  日程、議案番号、件名、開会及び開議の宣告。第1、会議録署名議員の指名。第2、会期の決定について。第3、諸報告。第4、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)。第5、議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)。第6、議案第32号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
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   ◎会議録署名議員の指名
○市川金雄議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、1番、前田栄議員、2番、野口守隆議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○市川金雄議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  野原兼男委員長。
○野原兼男議会運営委員長 皆さん、こんにちは。
  会期の決定について、議会運営委員会の報告をいたします。
  平成21年第1回臨時会における会期及び日程等について、本日午前9時30分から第二庁舎3階協議会室において議会運営委員会を開催いたしました。委員会は、委員全員の出席と議長、副議長、町長、副町長、総務課長、議会事務局長、書記の出席を得て、平成21年第1回臨時会に提出される議案等についての説明を求め、会期について協議いたしました。その結果、会期予定表のとおり、平成21年第1回臨時会は、本日1日限りとすることで決定いたしました。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  お諮りいたします。本臨時会の会期は、委員長の報告のとおり本日1日限りといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 異議なしと認めます。
  よって、本臨時会の会期は、1日限りと決定いたしました。
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   ◎諸報告
○市川金雄議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法121条の規定により、本臨時会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名は、別紙配付したとおりでありますので、ご了承願います。
  次に、町長からあいさつの申し出があります。これを許可します。
  関口町長。
○関口定男町長 本日は、平成21年第1回ときがわ町議会臨時会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては公私ともにお忙しいところ、全員の出席をいただきまして、ここに開催ができますことに厚く御礼を申し上げます。
  新年度に入りまして、議員各位には地域の総会、またイベント等で大変お忙しい毎日をお過ごしのことと思います。
  本日の議案につきましては、税の専決処分2件、給与改定議案1件となっております。慎 重審議の上、議決賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
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   ◎議案第30号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第4、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
  議会事務局長。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  議案第30号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  平成21年5月26日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律が平成21年4月1日に施行されたことに伴い、緊急にときがわ町税条例を改正する必要が生じ、平成21年3月31日、ときがわ町税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、税務課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 それでは、これより議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部を改正する条例)について、細部説明をさせていただきます。
  先ほど町長からの提案理由の説明がありましたように、今回、国の税制改正に伴い、地方 税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に法律第9号として公布され、4月1日から施行されております。ときがわ町においても所要の改正を行うため、専決処分により3月31日に、ときがわ町税条例等の一部を改正する条例を公布させていただいたところでございます。
  まずは、議案書のご説明に先立ち、全体の概要を知っていただくために、議案参考資料により、主な改正点と新旧対照表についてご説明申し上げます。
  税条例に関する参考資料なんですけれども、ナンバー1でございます。ナンバー1につきましては、2種類の資料を4つに分けて枝番をつけております。
  初めに、その1の中で一番後ろの資料ナンバー1−4をごらんいただきたいと思います。1枚物の資料です。よろしいでしょうか。1−4です。新旧対照表の後ろについている資料です。
  それでは、1ページをお願いいたします。
  ここでは、今回の税条例等の改正で主にどんなことが盛り込まれているかということをまとめさせていただきました。
  まず、1の改正の趣旨ですが、先ほど申し上げたとおりですので、略させていただきます。
  2、主な改正の内容ですが、初めに(1)の改正条文の組み立てについて簡単に申し上げます。
  通常、税条例ということで1つの改正ですが、今回は内容及び施行日の違いにより、ここに記載しましたように、厳密には3件の条例改正を同時に行っております。まるぽちでありますが、第1条による改正、第2条による改正、第3条による改正ということで、新旧対照表もそれぞれ分けて作成してございます。
  次に、それぞれの主な改正について、その各条ごとにご説明を申し上げます。
  (2)第1条による改正ですけれども、主に4つの改正がございました。
  個人町民税に関しましては、3つあります。
  その第1点が@とありますように、住宅借入金等特別税額控除、括弧内に示しましたけれども、いわゆる住宅ローン特別控除の創設でございます。その内容は、平成21年分以降の所得税において、住宅借入金等特別税額控除の適用があるもののうち、所得税から控除し切れなかった控除額を個人町民税の所得割額から控除するというものでございます。今までは所得税しかできなかった控除を、個人町民税においてもできるようになったという意味でございます。対象者は、平成21年から25年までに住宅に入居した者。適用期間が平成22年から35年度までの個人住民税。控除限度額は住民税全体で9万7,500円、その内訳として町民税が 5万8,500円、県民税が3万9,000円でございます。
  次に、個人町民税に関する2点目の改正ですけれども、土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設です。これにつきましては、個人が平成21年、22年中に取得をした土地等を譲渡した場合、所有期間が5年を超えるものに限り1,000万円の特別控除を創設するというものでございます。
  次に、1枚めくっていただいて、2ページをお願いいたします。
  一番上になりますが、3点目の改正は、譲渡所得等に係る個人町民税の見直しです。これにつきましては、所得税法あるいは租税特別措置法等の改正に伴い、個人町民税の所得割に関しても、ここにありますように上場株式等の配当所得、土地の譲渡等に係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引等に係る雑所得等の見直しが行われたものでございます。今回の改正では、主に関係法令からの引用条文の整理等を行っております。
  4点目の改正は、固定資産税に関する改正です。これにつきましては、主な改正点をここに3点ばかり箇条書きしておきましたけれども、平成20年度に期限を迎えることになっていた宅地等に係る負担調整措置や特例措置について、平成23年度まで、さらに3年間継続するというものでございます。
  次に、(3)の第2条による改正です。主な改正は、長期優良住宅に係るものです。これにつきましては、新築住宅等の固定資産税の減額を受けようとする申告者の規定に、長期優良住宅に係る減額措置の実施に伴う基準の追加をするというものでございます。
  次に、(4)の第3条による改正です。主な改正は、上場株式等の譲渡益・配当に係る軽減税率の継続です。個人町民税に関するものでございます。これまでの国の方針では、平成21年度以後は、上場株式等の譲渡益・配当に係る税率を本来の税率、本則税率に基づくことにしておりました。しかし、昨年秋からの経済情勢を踏まえ、軽減税率の適用をさらに引き継いで平成23年12月31日まで継続するというものでございます。
  これで、おおむね今回の概要を知っていただけたらと思います。
  それでは次に、新旧対照表に移りたいと思います。参考資料の一番前、資料ナンバー1−1から順次ご説明申し上げます。
  資料ナンバー1−1の1ページをお開きいただきたいと思います。
  この資料ナンバー1−1は、先ほど申し上げました議案書条例本文の第1条による改正、ときがわ町条例(平成18年条例第55号)の新旧対照表でございます。表の左側が改正後、右 側が現行の欄となっております。アンダーラインの部分が改正された箇所でございます。
  なお、これから「何条の何項」と各条例の番号をお話しするときは、基本的には右側の現行の欄の番号を申し上げます。また、ページ数も多く、すべて紹介をしますと時間もかかりますので、要点を絞った説明を心がけたいと考えておりますので、ご了解いただければと思います。
  それでは、第36条の2の町民税の申告の規定から始めたいと思います。この36条の2の本文、条文は例規集第1巻の1万2,415ページになりますので、念のため申し添えます。
  この第36条の2の4項における改正は、具体的に見ていただきますと、条文の下から3行目になります。右側、現行の「施行規則第5号の5様式」の次に、左側改正後の欄にあるように「、第5号の5の2様式」を加えるという内容ですが、申告書の様式の追加をするものでございます。
  なお、念のため申し上げますけれども、この場合の施行規則というものは、地方税法の施行規則になります。
  次に、同じページの下段右側をごらんいただきたいと思います。
  第47条の2は、公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の特別徴収の規定でございます。この第47条の2の第2項ですけれども、地方税法の改正により、公的年金等からの特別徴収を行うとき、年金以外の所得の加算をしないということになりました。そのことにより、条文の削除を行うものでございます。
  これに関連して、上に戻りますけれども、第38条第1項については、該当条文の削除を行うものでございます。
  次に、1枚めくっていただいて、2ページをごらんください。
  中ほどの第47条の3及び下段の第47条の5につきましても、先ほどと同様、公的年金の特別徴収に関して条文の番号あるいは文言等の整理の改正を行うものでございます。
  次に、1枚めくっていただいて、右側の5ページをごらんいただきたいと思います。
  中ほどをごらんください。この条文の表題は入っておりませんが、第56条は固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告という規定でございます。
  下段を見ていただきたいと思います。右側現行の「公益社団法人若しくは公益財団法人」以下の条文を左側改正後の「医療法(昭和23年法律第205号)」以下の条文に改めるものでございます。これにつきましては、固定資産税の非課税の対象に新たに一般社団法人及び一般財団法人、医療法人等が設置する固定資産を追加するというようなものでございます。
  次に、1枚めくっていただいて、左側の6ページをごらんいただきたいと思います。
  ページ中ほどの左側、改正後の欄をごらんください。この対照表では第58条は省略されておりますが、その第58条の次に、この第58条の2を加えるものでございます。この58条の2につきましては、第56条と同様、固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の規定となっております。詳しくは改正後の条文のとおりでありますが、救急医療確保事業等に係る固定資産税の非課税措置について、申告書の基準が新たに追加されるものでございます。
  次に、右側の7ページをごらんいただきたいと思います。
  ページの下段をごらんください。ここから附則となります。
  初めの附則第7条の3は、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除の規定でございます。先ほど資料ナンバー1−4でご説明した住宅ローン特別控除の創設に伴う改正でございます。このページの第1項の改正は、下から4行目、3行目になりますけれども、居住年に関する条文の追加でございます。
  次に、1枚めくって、左側の8ページをごらんいただきたいと思います。
  ページ下段、左側の第7条の3の2をごらんください。この条文は、住宅ローン特別控除の創設に際して新たに追加されたものでございます。第1項では、控除対象年度、居住年の適用範囲、また町民税の所得割から控除できるというような規定が盛り込まれております。
  次に、右側の9ページをごらんいただきたいと思います。
  前の続きですが、上段左側の第7条の3の2第2項各号及び第3号の規定は、第1項を適用する場合の申告書や給与支払報告書等の基準を示したものでございます。
  次に、1枚めくり、右側の11ページをごらんいただきたいと思います。
  11ページにつきましては、ほとんど附則第10条の2ということになります。新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の規定でございます。
  初めに、上段の第3項をごらんいただきたいと思います。この第3項の改正につきましては、高齢者向け優良賃貸住宅の固定資産税の減額措置について、対象に一定の政府の補助を受けた貸家住宅を追加することになったため、引用法令の条文を改めるものでございます。
  また、ページ中ほどの第6項につきましては、高齢者住宅の居住安全改修工事に関する改正、続く第7項につきましては熱損失防止改修工事に関する改正でございます。
  次に、1枚めくっていただいて、右側の13ページをごらんいただきたいと思います。
  ページ上段の附則第11条は表題だけでございますが、土地に対して課する平成18年度から 平成20年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義の規定でございます。この11条の改正は、見出し中の平成18年度から平成20年度までを平成21年度から平成23年度までに改めるものですが、これにつきましては、先ほど資料ナンバー1−4でご説明したように、固定資産税の特例措置を平成23年度まで継続することに伴う改正でございます。
  次に、その下の第11条の2の改正でございます。この第11条の2は、平成19年度または平成20年度における土地の価格の特例の規定です。見出し及び条文の年度を改めるものでございます。
  この内容なんですが、固定資産税の評価替えに関する改正です。固定資産税の評価替えは3年に一度行われますが、平成21年度及び平成24年度が評価替えの年度になります。その間の据え置き年度である平成22年度及び23年度の評価額を下落修正できる特例措置を継続するものです。という事情で年度の改正がございました。
  次に、1枚めくり、左側の14ページをごらんいただきたいと思います。
  ページ下段の附則第12条は、宅地等に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の特例の規定です。これも先ほどの第11条と同様、特例措置の平成23年度までの継続に伴い、年度の改正等を行うものでございます。
  次に、1枚めくっていただいて、右側の17ページをごらんいただきたいと思います。
  下段をごらんください。第13条ですが、農地に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の特例の規定でございます。この規定につきましても、宅地等と同様、農地に係る特例措置の平成23年度までの継続に伴う改正でございます。
  次に、1枚めくっていただいて、右側の19ページをごらんいただきたいと思います。
  ページ上段の附則第16条の3ですが、上場株式等に係る配当所得に係る町民税の課税の特例の規定でございます。この附則第16条の3の第3項の第2号(2)でありますけれども、3カ所の改正がございます。一番上と一番下なんですが、先ほどご説明した住宅ローン特別控除の創設に伴う言葉の条文の追加でございます。
  また、中ほどの5行の改正につきましては、この資料でさきにご説明したように、所得税法あるいは租税特別措置法等の改正により、上場株式等の所得に関する見直しが行われたことにより、個人町民税の所得割に関しても条文を改めるというものでございます。
  なお、この附則第16条の3の以外でも、続く第16条の4、17条、18条、19条、19条の2、第20条、20条の2及び第20条の4という、ちょっと早口で申し上げましたけれども、関連して同じような改正が行われております。言い回しは多少異なりますが、同じような趣旨の改 正ですので、これらの説明は省略させていただきたいと思います。
  次に、1枚めくっていただいて、左側の20ページをごらんいただきたいと思います。
  ページの一番下になりますが、附則第17条、これにつきましては、長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例の規定でございます。
  続いて、右側の21ページにこの条文が続きます。21ページの上から7行目の第17条第1項のアンダーラインが引っ張ってあるところですけれども、第35条第1項の次に第35条の2第1項を加えるものでございます。
  これにつきましては、先ほど資料ナンバー1−4でご説明したもののうちの一つで、土地等の長期譲渡所得に係る1,000万円の特別控除が創設されたことに伴い、引用の法令番号が追加されるものでございます。
  なお、これをごらんになっても1,000万円という数字が出てこないかと思いますが、この1,000万円という金額は、実は租税特別措置法において改正が行われておりますので、この税条例の本文自体には直接反映されておりませんので、ご承知いただきたいと思います。
  次に、1枚めくっていただいて、左側の22ページをごらんいただきたいと思います。
  上段の附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得等に係る町民税の課税の特例の規定です。この17条の2の各項の4カ所の改正につきましては、やはり租税特別措置法の改正に伴って、年度あるいは法令番号等を改めるものでございます。
  次に、また飛びますが、1枚めくっていただいて、右側の25ページをごらんいただきたいと思います。
  上段の附則第19条の2は、特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の規定でございます。見出しを含め4カ所の改正箇所があります。これにつきましては、地方税法の改正により、特定管理株式に関する課税の特例の適用対象に追加があることによる改正でございます。
  次に、1枚めくっていただいて、左側の26ページをごらんいただきたいと思います。
  下段の附則第20条の2は、先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税の特例の規定でございます。この第20条の2の第1項ですけれども、これの租税特別措置法が改正されたことにより、引用法令の条文を改めるものでございます。その内容につきましては、先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象に、有価証券の譲渡による事業所得及び譲渡所得とを追加するものでございます。
  以上で資料ナンバー1−1の説明を終わらせていただきます。
  続いて、2枚ほどめくっていただいて、資料ナンバー1−2があるかと思いますので、ごらんいただきたいと思います。
  それでは、説明をさせていただきます。この資料ナンバー1−2は、議案書、条例本文の第2条による改正、ときがわ町税条例に関する新旧対照表でございます。
  ページの上をごらんいただきたいと思います。上段の附則第10条の2は、これも先ほど申し上げましたが、新築住宅等に対する固定資産税の税額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の規定でございます。
  まず左側、改正後の追加された第2項をごらんいただきたいと思います。この第2項でありますが、条文の初めに引用されてあります冒頭の法附則第15条の7という条文の番号がありますけれども、これは地方税法になります。地方税法のこの15条の7なんですが、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額を規定したものとなっております。したがって、第2項は、その減額の申告書や添付書類について基準を規定したものとなっております。
  また、この項の追加により、他の各項の番号も、それに伴い変更となるものでございます。
  なお、この第2条の改正につきましては、平成21年6月4日以後に新築される住宅の固定資産税について適用されるということで、第10条の2が2つ出てきたわけですけれども、別にこのような形で第2条による改正ということになった次第でございます。
  続いて、1枚めくっていただいて、資料ナンバー1−3をごらんいただきたいと思います。
  この資料ナンバー1−3ですけれども、議案書条例本文の第3条による改正、ときがわ町税条例の一部を改正する条例(平成20年4月30日条例第20号)に関する新旧対照表でございます。
  なお、この条例第20号につきましては、例規集第1巻の1万2,743ページから出ておりますので、念のため申し添えます。
  それでは、資料ナンバー1−3の第1条からごらんいただきたいと思います。この第1条は、施行規則を規定したものでございます。ページ上段の第1項の第1号の改正でありますが、次条、つまり第2条の改正に伴い、項の番号を改めるものでございます。
  次に、1枚めくっていただいて、左側の2ページをごらんいただきたいと思います。
  2ページの下段をごらんください。第2条につきましては、個人の町民税に関する経過措置の規定です。右側現行の第6条につきましては、該当要件がなくなったため、削除を行う ものでございます。
  次に、右側の3ページをごらんいただきたいと思います。
  ページの一番上の第10項の改正でございます。2行目ですが、現行の「平成22年12月31日」を「平成23年12月31日」に改めるほか、中ほどの各号を削除するものであります。これにつきましては、地方税法の改正により、上場株式等の配当所得に関する条文を改めるものでございます。
  次に、同じページの下段、右側をごらんいただきたいと思います。下から7行目になりますが、現行の第13項につきましては、源泉徴収選択口座等に関する株式等譲渡所得等の改正に伴い、条文を改めるものでございます。
  また、続く一番下の第14項、さらに1枚めくっていただいて、左側の4ページの下になりますが、第16項につきましても、同様の趣旨で条文を削除するものでございます。
  次に、右側の5ページをごらんいただきたいと思います。ページ下段の第19項の改正でございます。この項は次の6ページまで続きますが、これにつきましても地方税法の改正により、上場株式等の譲渡所得等に関する条文を改めるものでございます。
  なお、それ以外の各項におきましては、3つの項が削除されたことにより、番号の整理及び繰り上げ等を行うものでございます。
  以上で資料ナンバー1−3の説明を終わらせていただきます。
  続いて、議案書本文について説明いたします。お手元に、また議案書をお願いいたします。表紙からめくっていただいて3枚目、別紙があります。別紙の1ページをごらんいただきたいと思います。専決処分させていただいた条例のものでございます。
  まず、ページの上段をごらんいただきたいと思います。読み上げます。
  ときがわ町税条例等の一部を改正する条例(平成21年3月31日条例第12号)、1行あけます。
  第1条、ときがわ町税条例(平成18年ときがわ町税条例第55号)の一部を次のように改正するということで、これから第36条の2第4項以降、先ほど申し上げました新旧対照表の現行、改正後の改正内容を説明した条文になっております。先ほど説明させていただきましたので、この内容については省略させていただきます。
  次に、3枚めくり、左側の6ページをごらんいただきたいと思います。
  ページ上段の第2条です。読み上げます。
  第2条、ときがわ町税条例の一部を次のように改正するということで、これにつきまして も、これに続く改め文につきましては省略させていただきます。
  次に、同じページ下段のほうが第3条となっております。第3条につきましても、ときがわ町税条例の一部を改正する条例(平成20年ときがわ町条例第20号)の一部を次のように改正するということで、以下、改正の内容が条文として示されております。これにつきましても省略させていただきます。
  次に、右側の7ページをごらんいただきたいと思います。
  中ほどの附則でございます。附則第1条は、施行期日を定める規定でございます。これも読み上げたいと思いますが、この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するということで、基本的には4月1日ですが、それぞれ条文等の内容によりまして施行する日を変えていくというようなことでございます。
  第1号に定める規定につきましては平成21年6月4日、その次の第2号に定める施行日については、1枚めくっていただいて8ページとなります。左側8ページをごらんいただきたいと思いますが、中ほどの第2号の文末のほうになりますけれども、平成22年1月1日という施行日でございます。続く第3号の規定は平成22年4月1日、第4号の規定は平成23年1月1日、第5号の規定は法律施行の日となるものでございます。
  次に、同じページの下段をごらんいただきたいと思います。第2条は、町民税に関する経過措置について規定したものでございます。また、続く第3条は、固定資産税に関する経過措置でございます。
  以上で条例本文の説明を終わります。
  雑駁な説明で言葉も複雑で、なかなかおわかりづらかったと思いますけれども、税条例の改正内容について申し上げました。
  以上で議案30号に関する細部説明を終わらせていただきます。慎重ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○市川金雄議長 大変、細部説明ご苦労さまでございました。
  ここで気温も大分高くなっておりますので、よろしかったら上着を取ってお願いをしたいと思います。
  これより日程第4、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、笹沼議員。
○7番 笹沼和利議員 1点お聞きします。
  今回この改正によって、資料1−4のところでなんですけれども、住宅借入金等特別控除で、所得税において控除するということなんですけれども、それ控除し切れなかったものを個人町民税の所得から控除するということになるんで、これは当然、市町村はその分だけ減るということがありますので、財政的に措置というのは何らかの形で講じられるんでしょうか。それをちょっとお聞きしたい。よろしくお願いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 お答え申し上げます。
  現時点の国等の説明では、全額国の費用で補てんするというようなことは、説明会等ではお話がございます。その控除された分についてという。
○市川金雄議長 よろしいですか。
○7番 笹沼和利議員 はい、結構です。
○市川金雄議長 ほかに。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  最初のほうの固定資産税納税義務者等のこの問題なんですが、56条の中で医療福祉関係、これは施設等に対する非課税措置の内容だと思うんですが、私ちょっと中身を勉強したんですが、この中では救急医療等(事業)を行っていない病院及び診療所は、土地・建物等は従来どおり課税されますと書いてあるんですね。この内容だと、救急医療に携わっているところだけ非課税措置、そういうことも書いてあるんですが、この説明がなされていなかったものですから、これでよろしいのかどうか。
  それから、この問題、医療関係、養成施設も非課税措置になると思うんです。それと、保育、高齢者向け住宅、障害者雇用事業所の非課税措置、これも加わると思うんですが、この今の救急に携わっていないところは従来どおり課税されるというふうに載っているんですが、この説明がなかったものですから、ちょっと聞きたいです。
○市川金雄議長 ちょっとお待ちになってください。
  調べている間、暫時休憩いたします。
                                (午後 2時19分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時21分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 お答え申し上げます。
  大変お答えしづらいんですけれども、現段階で県からいただいている説明の資料を再確認したんですけれども、ここにありますような言い回し以上のものがなかなかないものですから、例えば社会医療法人という言葉が出てまいりますが、医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人ということで、大変申しわけありません。それ以上の細かいことはちょっとわかりませんので、ご容赦いただけたらと思います。
  公的医療機関の開設者ですと日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、それから厚生農業協同組合連合会等、それから特定医療法人ということになりますと、これもまた租税特別措置法という法律が出てくるんですが、その第67条第1項の承認を受けている医療法人、先ほどの社会医療法人、それから非営利型一般財団法人ですね、これにつきましても法人税法に第何条に規定されている法人ということになりまして、それぞれの法律に従って指定あるいは認定されている医療機関がかかわってくるというふうに思います。
  以上でよろしいでしょうか。
○市川金雄議長 よろしいですか。
○4番 野原和夫議員 ちょっと私も後で調べます。
  まだあります。
○市川金雄議長 どうぞ。
○4番 野原和夫議員 まだあと2つばかりあるんですが、あと1つ、この金融税制、大資産家、大企業優遇復活延長というのでありますが、上場株式等の問題なんですが、ときがわ町にはこういう株式で利益を上げている人は少ないと思うんですが、これがさらに延長されることで、私はこれは不公平だと思うんですが、この中身を見ますと、国内で年間所得100億円以上の高額所得者は10人いるそうです。これらの人の所得は上場株式等配当譲渡益が6分の5と推定されており、試算すると1人当たり15.4億円、地方税は3.1億円、こんなに多く減税されるんですね。だから、これは延長延長で、また延長というのは、とんでもない不公 平な税制ではないかなと思うんですが、この該当する人はいないにしても、高額所得者というのは町にはどのくらいの割合いるのかどうか。わかりますか。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 お答え申し上げます。
  ただ、野原議員さんのお答えになるかどうか。まず1つ、高額というのが何円以上かということが一つの規定があるかと思いますし、例えば1,000万なら1,000万という、あるいは2,000万にしても、1億なら1億ということのとらえ方の違いがあるかと思います。また、そういった点で再確認してみないと、何人ぐらいいるかということは、ちょっとここではお答えできなくて申しわけありませんが、よろしくお願いします。
○市川金雄議長 野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 これは本則としては20%がうたってあったわけなんですね。その中では所得税が15%、住民税5%。これを10%に引き下げたということは、所得税が7%、住民税が3%、これを3年間延長すると。町の中でも大きな影響を与えるんじゃないかなと思うんですが、今高額所得という一概に何十万と言ってもわからない。私も大きな所得の問題については貧乏人でありますので、わかりませんが、後で資料があったら、それも含めてお願いしたいと思います。
  それからもう1点、個人住民税、この住宅ローン特別控除がこの中にありますが、これは景気回復で最大控除可能額を過去最高水準に引き上げた問題ですから、景気対策にこれはいい問題ではあると思うんですが、一般住宅でこの水準へ引き上げた問題、一般住宅で500万、長期優良住宅で600万として、あわせて所得税から控除し切れなかったものは住宅ローン控除額、個人住民税からも所得割から控除できることになっておるんですが、こういう問題を踏まえて、町の景気対策の中で住宅ローンこれだけの大幅な住民税の非課税対象になるということになると、どの程度の景気上向きを考えているのかどうか。この点について、町は何かこういう税を改正した中で、いい方向に見ているのかどうか、ちょっと聞きたいです。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 そうですね、これも実際に動き出してみないとわからない面があるんですけれども、町としては、こういったまず税制改正自体が、今回ご承知のように、例えば本来だったら軽減あるいは非課税とか、いろいろな面で減税をしていた措置を、本来なら年度 が来たのでここでやめるというようなことだと思いますが、昨年秋以降の景気が悪化したという事情で、特に地方は大変ですので、そういった関係で政府としてもほっておけないということで、こういった税制改革をしてくれたものと認識しております。
  そういった点で、こういったことが一つのきっかけとなって、ときがわ町の住宅の建設あるいは改修等が盛んになっていって、ひいてはそれが町税のほうに反映してくることを期待しております。ただ、どの程度という数字の把握ですけれども、なかなか難しいものがありまして、お答えできなくて申しわけありませんが、そういったことでよろしくお願いいたします。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
○4番 野原和夫議員 はい。
○市川金雄議長 それでは、ほかにございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○市川金雄議長 起立多数であります。
  よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を2時45分からお願いいたします。
                                (午後 2時30分)
─────────────────────────────────────────────────
○市川金雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時45分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第31号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第5、議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  議案第31号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  平成21年5月26日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第31号の専決処分の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律が平成21年4月1日に施行されたことに伴い、緊急にときがわ町国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、平成21年3月31日、ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、税務課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 それでは、これより議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について細部説明をさせていただきます。
  まずは先ほどと同様、議案書の説明に先立ち、議案参考資料により、主な改正と新旧対照表についてご説明申し上げます。
  参考資料の一番後ろになりますが、資料ナンバー2−2をごらんいただきたいと思います。
  初めに、1の改正の趣旨です。これにつきましても、地方税法等の一部を改正する法律が平成21年3月31日に公布され、4月1日から施行されたことに伴い、ときがわ町においても所要の改正を行うため、専決処分により3月31日に国保税条例の改正を公布させていただいたところでございます。
  次に、2つの主な改正内容です。大きく2つばかりございました。
  まず第1点は、ここにございますように、@とあります介護納付金の課税限度額の見直しです。今回の改正では、介護納付金課税額に係る課税限度額を9万円から10万円に引き上げております。その目的は、中所得者層の負担の軽減ということでございます。3年ぶりの改正、引き上げということになります。
  次に、2点目は、譲渡所得等に係る国保税の特例の見直しで、これにつきましては町税条例の説明とほぼ同じになりますが、国保税の課税の特例に関しても、所得税法、租税特別措置法等の改正により、上場株式等の配当所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引等に係る雑所得等の見直しが行われ、地方税法等からの引用条文の整理を行うものでございます。
  次に、新旧対照表により条例の改正箇所についてご説明申し上げます。
  3枚ばかり戻っていただいて、資料ナンバー2−1をごらんいただきたいと思います。
  初めに、1ページをごらんいただきたいと思います。
  上段の第2条は課税額の規定でございますが、町の例規集では第1巻の1万3,203ページになります。この第2条の第4項の改正につきましては、下から3行目と下から1行目、先ほど申し上げましたように介護納付金の限度額を現行の「9万円」を「10万円」に改めるものでございます。
  次に、同じページの中ほど第21条、これも同様に介護納付金の限度額を現行の「9万円」から「10万円」に改めるものでございます。
  次に、同じページの一番下の行から附則が始まります。
  次に、1枚めくっていただいて、左側の2ページをごらんいただきたいと思います。
  上段左側、改正後の欄の第11項ごらんいただきたいと思います。これにつきましては、地方税法の改正に伴い、第10項の次にこの項を新たに追加するものでございます。その11項の 内容は、上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例を規定したものでございます。
  次に、同じページの下段、今度は右側の現行の第11項ですけれども、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例の規定です。このページの下から5行目からとなりますが、現租税特別措置法の改正に伴って、第35条第1項の次に第35条の2第1項をつけ加えるというものでございます。
  次に、右側の3ページをごらんいただきたいと思います。
  中ほどの右側現行の第12項ですけれども、これにつきましては短期譲渡所得に係る国保税の課税の特例の規定でございます。譲渡所得に準じて同様に租税特別措置法が改正されたことにより、引用法令の追加をするものでございます。
  次に、同じページの下段をごらんいただきたいと思います。左側、改正後の欄の第15項につきましては、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例を規定したもので、これも地方税法等の改正に伴い、新たに追加するものでございます。
  次に、1枚めくっていただいて、4ページをごらんいただきたいと思います。
  ページ上段の右側、現行の第14項及び第15項につきましても、地方税法の改正に伴う引用条文の変更でございます。
  次に、同じページの下段につきましては、右側現行の第16項ですけれども、先物取引に係る雑所得に係る国民健康保険税の課税の特例の規定ということで、同様ですけれども、ここにおきましては言葉の改正になります。「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加えるものでございます。
  なお、その他の各項の番号は、項が2つ追加されたことにより、それぞれ繰り延べられた番号となっておりますので、ご承知おきいただきたいと思います。
  以上で新旧対照表の説明を終わらせていただきます。
  次に、議案書本文についてご説明申し上げます。
  議案書の表紙から3枚目、別紙となります。別紙の1ページをごらんいただきたいと思います。
  まず、ページの上段をごらんいただきたいと思います。読み上げます。
  ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、平成21年3月31日条例第13号。ときがわ町国民健康保険税条例(平成18年ときがわ町条例第56号)の一部を次のように改正す るということで、以下条文となっております。
  これにつきましても、先ほど新旧対照表等により、現行と改正がこのように変わるということを文にしたものでございますので、略させていただきたいと思います。
  次に、1枚めくって、左側の最後のところになりますが、2ページをごらんいただきたいと思います。
  ページ少し上のほうになりますが、附則でございます。
  附則第1条は、施行期日を定める規定でございます。この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するということで、税条例と同様に、基本的には4月1日から施行する。ただ、内容によっては異なった日の施行となるということで、第1号に定める規定につきましては平成22年1月1日の施行日、また第2号に定める規定については平成22年4月1日、第3号に定める規定につきましては平成23年1月1日の施行日となるというものでございます。
  次に、同じページの下段をごらんいただきたいと思います。附則第2条につきましては、適用区分の規定でございます。改正後の年度分の適用の区分を示したものでございます。
  以上、雑駁な説明でわかりづらかったと思いますが、国保税条例の改正内容について申し上げました。
  以上で議案第31号に関する細部説明を終わらせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより、議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
  今回のこの改正でございますけれども、1万円合算額で負担の軽減ということで引き上げるというようなことでございますけれども、この所得割と均等割ですか、合算をして10万円でございますけれども、この1万円を引き上げるために何世帯ぐらい、このときがわ町で該当する方がいらっしゃるのか、お伺いをいたしたいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 それでは、平成20年度の賦課状況の世帯数でお答え申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。平成20年度の賦課状況で9万円を超える世帯、その世帯について確認したところ、35世帯ございました。10万円を超える世帯につきましては24世帯です。それぞれのご家庭で所得等の変動がなく、そのまま推移すれば21年度も同様の傾向ということになると思いますが、差し引き11世帯が9万円から10万円の世帯ということになります。11世帯ですね。35引く24ということで11世帯ということになります。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかにございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  この改正なんですが、高額所得者の保険料を引き上げるとともに、中間所得者層の軽減につながるという、これはいいことだと思うんですが、この中に新たに方式、所得割暫定方式に新たな方式が導入されています。それによって、私は所得の低い人、低所得者の国保料が引き上げられる心配があるんではないかなと思うんです。この点について、ちょっと今回はことしから寄附金控除制度が改正されています。こういうことからいって、この住民税方式を採用している自治体では問題が生じるのではないかなと思うんですが、町ではそういう、私は低所得者の負担が上がるというのは公平性に欠けている問題が出てくると思うんですが、この点についてお伺いします。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 それでは、お答え申し上げます。
  まず、ご質問の国保税の算定方式の一つの確認があるかと思いますけれども、さまざまな方法があります。これ専門用語ですけれども、旧ただし書き方式ということで、法令等の関係のただし書きに準じたやり方ですが、総所得金額から基礎控除額33万円ですが、それを差し引いた金額に対して所得割の率を掛けて乗じて求める一つの方式がございます。
  それから、本文方式、いわゆる住民税方式と、今、野原議員が言われた言葉の中の一つだと思いますが、住民税と同様に総所得金額から所得控除、それから扶養控除等を差し引いた金額に対して所得割の率を乗じて求めるやり方です。
  もう1つは、所得割方式ということで、市町村民税の所得割の金額に対して所得割の率を乗じて求める算式でございます。
  あと国保税ではなく、国保料ということで料を採用している市町村は、今述べた以外の料の率を乗じて掛けているというやり方です。
  ちなみに、埼玉県あるいは埼玉県内の市町村ではどういうふうにしているかということですけれども、埼玉県内では全市町村が、まず基本的には税、国保税ということで税の方式を採用しておりまして、今一番最初に述べた@の旧のただし書き方式ということで、繰り返しますが、総所得金額から基礎控除相当額を差し引いて、その金額に所得割率を掛けて求めるのが所得割の算定方式ということになります。
  もう1つ、ご質問の寄附金控除への影響ということだと思うんですけれども、住民税方式、全国的には採用している市町村があるようですけれども、ふるさと納税、今回のふるさと納税の創設の税額拡充による国保税の影響に対応するため、新たに介護納付制度とは別に、新たな所得割の算定方式を創設して対応したというような話を聞いています。この新しい方式では、ふるさと納税制度にかかわる税額控除の影響が国保税の算定に用いる住民税に反映しないよう、国保税の算定式に含めないこととする改正ということです。
  ただ、今国によるいろいろな方式がありますが、それどういうふうに採用するかということは、市町村の判断にゆだねられております。また、もとに戻りますけれども、現状では、ときがわ町では住民税方式を採用しておりません。寄附金控除については基本的に税額控除でありますので、国保税の所得割に影響はないと。結論を言うと、そういうことになるんですけれども、ということで、野原議員いろいろご心配いただきましたが、ときがわ町においては大丈夫だということでご理解いただければと思います。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 この問題、今、さっき課長の説明で中間所得層の負担軽減となると説明されたんで、この中にやっぱり低所得者も含まれる問題だったので私は聞いたんですが、じゃ、そういう問題はないということで理解してよろしいでしょうか。低所得者のほうの問題。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 ちょっと私もさきの説明のときに、中ということで、低という言葉を含めなかったかなと記憶しているんですが、中低所得者層の軽減を目的としてということです。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第32号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○市川金雄議長 これより日程第6、議案第32号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○柴崎秀雄議会事務局長 朗読いたします。
  議案第32号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成21年5月26日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第32号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  平成21年5月1日になされた、一般職の国家公務員等に対して、同年6月に支給する特別給の額を暫定的に減額する措置を講ずるべき旨の人事院勧告にかんがみ、ときがわ町においても、ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例、ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例、ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例及びときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○市川金雄議長 続いて、細部説明を求めます。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 それでは、議長のお許しをいただきましたので、議案第32号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、ご説明をさせていただきます。
  先ほど町長提案理由で申し上げましたが、今回の条例改正につきましては、民間企業における夏期一時金の調査を実施し、社会経済情勢等を把握した中で5月1日、国家公務員の期末勤勉手当に関する人事院勧告がなされ、5月8日に勧告どおり実施することが決定をいたしました。
  それを受けまして、ときがわ町といたしましても、可能な限り民間の状況を把握し、6月の賞与につきましては、6月1日の基準日前に改正する必要があると考えまして、今回提出をさせていただきました。
  それでは、1枚おめくりをいただきたいと思います。
  改正の条例をごらんいただきたいと思います。今回の改正につきましては、ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正でございます。今回の措置が暫定的なものであるために、附則での対応としております。
  それでは、まず第1条といたしまして、ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。こちらは、ときがわ町の例規集ページ9,359にございます。こちらに附則の1項を加えるものでございます。
  10項を加えまして、平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条の3第2項及び第3項並びに第17条の6第2項第1号及び第2号の規定の適用については、第17条 の3第2項中というのが、一般職の職員の期末手当の条文でございます。そちらの月数を「100分の140」とあるものを「100分の125」とするものでございます。そして、第17条の6第2項第1号につきましては、勤勉手当「100分の75」とあるのを「100分の70」とするものでございます。
  続きまして、第2条ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例でございます。こちらの条例につきましては、例規集の9,301ページでございます。こちらも附則に次の1項を加えまして、2項として平成21年6月に支給する期末手当に関する期末手当の条文6条の第2項でございます。こちらを「100分の215」とあるものを「100分の195」とするものでございます。
  続きまして、第3条といたしまして、ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例でございます。こちらの条例につきましては、例規集9,355ページにございます。こちらにつきましても附則に次の1項を加えるものでございます。2項といたしまして、平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項でございます。こちらを「100分の215」とあるものを「100分の195」とするものでございます。
  続きまして、第4条、ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例でございます。こちらも例規集の9,001ページでございます。附則に2項として1項を加えるものでございます。こちらも平成21年の6月に支給する期末手当に関する、こちらは第5条の第2項に期末手当の条文がございます。そちらを「100分の215」とあるものを「100分の195」とするものでございます。
  附則につきましては、公布の日から施行するということでございます。
  以上で議案第32号の細部説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第6、議案第32号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 4番、野原和夫です。
  これは、今なぜ出すのか疑問に思うところがあるんですが、この点についてもちょっと総務課長にお伺いしたいんですが、一般的に公務員は労働基本権が剥奪されているために、人 事院が民間の賃金を調べて8月に数字を、勧告を出しているんですね。その中でどうして前倒しで減額を勧告するのか。この例は初めてだと思うんですが、私、個人的には内需拡大による景気回復に逆行するものだと思っています。
  そして、今、公務員の一時金削減は春闘の真っ最中の中で、民間中小企業の賃金を抑え込み、審議が始まる地域別最低賃金改定にも冷や水を浴びせるものだと思います。この中で今、近隣では組合が反対しているところもありますが、議員の報酬、この問題にも反対している自治体もあります。そういう中で組合の合意は得てあるのかどうか、この点をお伺いします。
  そして、公務員の賃金は、前年冬と当年夏の民間の支給額を調べて8月に人事院が勧告する仕組みになっているんですが、これをなぜ今出したのか。この点についてもわかる範囲でお答えいただきたいです。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 今、野原議員さんからご質問いただきました件にお答えをいたします。
  何で8月に出すものを今出すのかということなんでございますが、景気の低迷によりまして、民間企業の夏期一時金の決定状況を6月期で調査をするということでございます。緊急的に特別調査を行いました。今回、通常でありますと夏場、今おっしゃったように8月に出されるものにつきましては、民間の給与実態調査によりまして出します。その場合には、約3万650という数字が出ているんですが、その企業を対象に行います。今現在は特別な景気低迷により、特別な調査なので、まず2,700の企業を対象に340の企業が今現在6月期の賞与を決定してございます。ですから、暫定的にここで附則の中で改正をさせていただきまして、8月にもう一度きちんとした人事院勧告が出されます。8月に出されたときに、6月に実施をしていないと、12月の賞与が逆にふんだんに減額されることになりますので、急遽ここで6月1日基準日としたものを暫定的に出させていただいております。
  以上です。
  それから、組合のほうにつきましては、組合幹部とも交渉を重ねまして、人事院勧告、そういうことでは仕方ないですということで回答をいただいております。
  以上です。
○市川金雄議長 4番、野原和夫議員。
○4番 野原和夫議員 仕方ないじゃ本当は通らないと思うんですが、組合の中ではストライキもできない、公務員の関係はあるんですが、本当に内需拡大、景気回復に逆行するものだ と私は思っています。そして、この中で、公務員の中でもお金を当てにするというか、住宅ローンを抱えている人もいると思うんですよ。そういう人たちは大きなダメージを受けるんじゃないか。そういう中で、ちょっと職員、一般職と特別職、おのおのどのくらい減額されるのか、金額がわかったら教えていただきたいと思います。
○市川金雄議長 答弁を求めます。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 それでは、野原議員さんのご質疑にお答えをいたします。
  まず、議員さんでございますが、今回の6月の賞与分といたしまして、全体で16人の議員さんで77万500円でございます。トータル77万500円でございます。そして、特別職、町長及び副町長につきましては、30万9,600円が減額をされます。そして、教育委員会教育長につきましては12万9,840円、そして最後に一般職でございますが、トータル期末・勤勉で965万1,698円という金額が出ております。こちらは1人当たりにしますと、平均7万450円となっております。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいでしょうか。
  ほかに。
  6番、堀口議員。
○6番 堀口 宏議員 6番、堀口でございます。
  今、説明をお聞きしたわけですけれども、景気の悪化に伴いまして、人件費を削減をするというようなことだと思うんですけれども、今、総務課長からもお話がございましたけれども、民間企業によりますと前年度対比は何か15%ぐらい減額をされているようなお話も、調査といいましょうか、お聞きをしておるわけですけれども、今、職員が平均7万450円ですか、1人当たりが減額されるというようなことでございますけれども、大体10%、1割近くが減額になるんじゃないかと、1人当たりにすると思っておるわけです。その点について民間は15.4%というようなことでございますけれども、当ときがわ町においてはどのくらいの、金額はわかるんですけれども、パーセントがどのくらい減額になるのか。その点も、今回勤勉手当も減額になるようでございますけれども、勤勉手当は勤務成績に応じて支給をするんだというようなことだと思うんですけれども、なかなか勤務成績を判断するのは難しいわけですけれども、今現在は勤勉手当は一律に支給をしておるのか、あるいは人事評価等に伴いましてのある程度の差をつけて支給しておるのか、その点もお伺いさせていただきたいと思 います。
  以上でございます。
○市川金雄議長 ちょっとお待ちになってくださいね、今計算していますので。
  答弁を求めます。
  野原総務課長。
○野原泰子総務課長 堀口議員さんのご質疑にお答えをいたします。
  減額率につきましては、期末・勤勉を入れまして現在9.3%でございます。9.3%でございます。勤勉手当につきましては、今0.75というカ月で支給をしております。今度0.7になりますが、特にその辺の人事評価を今考えているところでございますので、今のところは一律に勤勉手当はお支払いをしてございます。
  以上です。
○市川金雄議長 よろしいですか。
○6番 堀口 宏議員 結構です。
○市川金雄議長 ほかに。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○市川金雄議長 討論を終結いたします。
  これより日程第6、議案第32号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○市川金雄議長 起立全員であります。
  よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
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   ◎町長あいさつ
○市川金雄議長 本臨時会に付された事件はすべて議了いたしました。
  この際、関口町長からあいさつのための発言を求められております。これを許可いたします。
  関口町長。
○関口定男町長 大変お疲れさまでした。
  平成21年第1回ときがわ町議会臨時会も、皆様のおかげで全議案可決成立いたしました。まことにありがとうございました。
  これから梅雨に入りますけれども、議員各位におかれましては、6月定例会が控えております。お体には十分気をつけていただきまして、それぞれご活躍をいただきますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。
  どうもありがとうございました。
○市川金雄議長 ご苦労さまでした。
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   ◎閉会の宣告
○市川金雄議長 これをもちまして、平成21年第1回ときがわ町議会臨時会を閉会いたします。
  大変ご苦労さまでございました。
                                (午後 3時24分)





地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

  平成  年  月  日


         議     長    市  川  金  雄


         署 名 議 員    前  田     栄


         署 名 議 員    野  口  守  隆