ときがわ町告示第34号

 平成22年第3回ときがわ町議会臨時会を下記のとおり招集する。

  平成22年4月2日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 期  日  平成22年4月8日(木)


 2 場  所  ときがわ町議会議場


 3 時  間  午後3時30分


 4 付議事件  (1)専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例の一部改
           正)
         (2)専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税
           条例の一部改正)
         (3)平成22年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)について

                ○応招・不応招議員

応招議員(13名)
  1番  岡 野 政 彦 議員           2番  小 島   浩 議員
  3番  小輪瀬 英 一 議員           4番  瓜 田   清 議員
  5番  前 田   栄 議員           6番  野 口 守 隆 議員
  7番  小 宮   正 議員           8番  野 原 和 夫 議員
  9番  鳥 越 準 司 議員          10番  野 原 兼 男 議員
 11番  笹 沼 和 利 議員          12番  増 田 和 代 議員
 13番  岩 田 鑑 郎 議員

不応招議員(なし)

            平成22年第3回ときがわ町議会臨時会

議 事 日 程(第1号)

                            平成22年4月8日(木)  
                            午後3時30分開会     
      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例の一部
             改正)
日程第 5 議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険
             税条例の一部改正)
日程第 6 議案第32号 平成22年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)
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出席議員(13名)
     1番  岡 野 政 彦 議員     2番  小 島   浩 議員
     3番  小輪瀬 英 一 議員     4番  瓜 田   清 議員
     5番  前 田   栄 議員     6番  野 口 守 隆 議員
     7番  小 宮   正 議員     8番  野 原 和 夫 議員
     9番  鳥 越 準 司 議員    10番  野 原 兼 男 議員
    11番  笹 沼 和 利 議員    12番  増 田 和 代 議員
    13番  岩 田 鑑 郎 議員
欠席議員(なし)


地方自治法第121条により、今臨時会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男
副町長
関 口   章
理事兼町民課長
 蛛@太一郎
理事兼
会計管理者
柴 崎 政 利
総務課長
桑 原 和 一
企画財政課長
久 保   均
税務課長
岡 野 吉 男
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教育長
戸 口 皓 雄
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議会事務局長
小 島   昇
書記
荻 野   実

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   ◎開会及び開議の宣告
○増田和代議長 皆さん、こんにちは。大変にご苦労さまです。
  ただいまの出席議員は13名でありますので、定足数に達しております。
  これより平成22年第3回ときがわ町議会臨時会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午後 3時30分)
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   ◎議事日程の報告
○増田和代議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○小島 昇議会事務局長 朗読します。
  平成22年第3回ときがわ町議会臨時会議事日程(第1号)、平成22年4月8日午後3時30分開会。
  日程、議案番号、件名、開会及び開議の宣告。日程第1、会議録署名議員の指名。日程第2、会期の決定について。日程第3、諸報告。日程第4、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例の一部改正)。日程第5、議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)。日程第6、議案第32号 平成22年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)。
  以上でございます。
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   ◎会議録署名議員の指名
○増田和代議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、5番、前田栄議員、6番、野口守隆議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○増田和代議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  鳥越準司委員長、お願いいたします。
○鳥越準司議会運営委員長 皆さん、こんにちは。
  会期の決定について、議会運営委員会の報告をいたします。
  平成22年第3回臨時会における会期及び日程等について、本日午後3時から第二庁舎3階協議会室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。委員会は、委員全員の出席と議長、副議長、町長、副町長、総務課長、議会事務局長、書記の出席を得まして、平成22年第3回臨時会に提出される議案等についての説明を求め、会期について協議をいたしました。
  その結果、会期予定表のとおり、平成22年第3回臨時会は、本日1日限りとすることで決定いたしました。
  以上でございます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  お諮りいたします。本臨時会の会期は、委員長報告のとおり本日1日限りといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 異議なしと認めます。
  よって、本臨時会の会期は、1日限りと決定いたしました。
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   ◎諸報告
○増田和代議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、本臨時会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名は、別紙配付したとおりでありますので、ご了承願います。
  次に、町長からあいさつの申し出があります。これを許可いたします。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 本日は、平成22年第3回ときがわ町議会臨時会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては公私ともにお忙しい中、全員のご出席をいただきまして、ここに臨時会が開催できますことを厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。
  また、本日行われました町内の小・中学校並びに県立玉川工業高校の入学式が校庭の草花も咲き誇り、やわらかな日差しの中で無事に終了することができました。大変ご協力いただきましてありがとうございました。
  さて、本日の臨時会の議案につきましては、専決処分の承認についてが2件、また、平成 22年度ときがわ町一般会計補正予算が1件であります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
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   ◎議案第30号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第4、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例の一部改正)についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○小島 昇議会事務局長 朗読します。
  議案第30号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決したので、その承認を求める。
  平成22年4月8日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律が平成22年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、緊急にときがわ町税条例を改正する必要が生じ、平成22年3月31日に、ときがわ町税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、税務課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  岡野税務課長、よろしくお願いいたします。
○岡野吉男税務課長 それでは、これより議案第30号について、細部説明をさせていただきます。
  提案理由につきましては、先ほど町長よりご説明させていただきましたとおりでございます。
  それでは、条例の中身に入る前に、今回の税制改革の主なものについて、先にご説明申し上げます。
  今回の国の平成22年度の税制改革は、政権交代の影響もあり、今までとは異なった視点での改革が行われております。その1つは、税制改革と社会保障制度改革を一体的にとらえ、所得控除から、手当への観点から子ども手当の創設、あるいは高校の実質無償化に伴い、所得税や住民税の扶養控除の見直しが行われることであります。
  また、もう1点ですが、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、将来に向かってたばこ税の税率を引き上げていく考えが示されております。平成22年度においては1本当たり3.5円の税率の引き上げが行われる予定でございます。
  その他町税に関するものとしては、住民税の生命保険料控除の見直し、あるいは公的年金からの特別控除見直し、そういったことが改革に盛り込まれております。
  それでは、これより議案と参考資料により、税条例の改正の内容についてご説明申し上げたいと思います。
  初めに、議案参考資料からお願いしたいと思います。
  それでは、表紙をめくっていただきまして、資料ナンバー1の1ページをお願いいたします。条例の新旧対照表であります。右側が現行、左側が改正後となっております。それから、条文中の下に線を引いてあります部分が改正の箇所でございます。
  それでは、条項の番号順に順次ご説明いたします。
  初めに、1ページの第19条であります。
  この条文は、納期限後に納入、納付する場合の税の延滞金について規定したもので、1つ目の改正箇所は上から10行目でございます。改正の内容は、現行の「第321条の8第27項及び第28項」の文言を、「第321条の8第22項及び第23項」に改めるものであります。この改正箇所の第321条の前の「法」という、まず文言なんですけれども、税条例の場合は地方税法を略したものでございます。この321条の8なんですが、もとを調べてみますと、法人の市町村民税の申告納付について規定したもので、その先に法人税法の改正がありまして、法人税法の改正が地方税法の改正、それが今回の町条例の改正という流れになって改正されたものでございます。
  次に、1枚めくっていただきまして、左側2ページをごらんいただきたいと思います。
  上の段の前のページから続く第19条でございますが、2カ所の改正がございます。また、中ほどの第31条には、3カ所の改正がございます。これらにつきましても、先ほどご説明し た第19条の1つ目の改正と同じく、もとは法人税法の改正に伴って文言の整理を行うということでございます。
  次に、同じ2ページの一番下に改正後の欄が3行ありますけれども、第36条の3の2でございます。この条文は新たにつけ加えられたもので、4ページの中ほどまで続きます。その内容は、要約しますと、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書について、各項に分けて規定したものでございます。先ほど申し上げましたように、今回の税制改革の扶養控除の見直しがあります。その1つに、子ども手当の創設にかわるものとして、15歳までが対象となる年少の扶養控除、その扶養控除の廃止がございます。現在、住民税の扶養控除に必要な情報は確定申告による所得税から収集しておりますが、税制改革で年少の扶養控除が廃止になったときに、その情報の収集が得られないということで、そういった場合においても、税務署のご協力により、現行の情報収集の仕組みを維持することができるというような規定を設けるというような内容でございます。
  この36条の3の2の条文は、平成23年1月1日からの施行となります。それから、先ほど申し上げた扶養控除の見直しですが、所得税については平成23年中の所得分から対象となります。また、個人の住民税につきましては平成24年度分から対象となります。
  以上でございます。
  次に、1枚めくっていただきまして左側の4ページ中ほどです。
  第36条の3の3であります。この条文の、さきにご説明した第36条の3の2と同様の理由で、新規につけ加えられた条文であります。ここでは、公的年金等の受給者の扶養親族申告書について規定した内容となっております。
  次に、右側の5ページの一番下をごらんいただきたいと思います。
  第44条です。その内容については次のページに続きます。第44条は、給与所得に係る個人の町民税の特別徴収について規定した条文です。ページをあけていただいて左側の6ページをごらんいただきたいと思いますが、前のページから続く44条の2項と3項につきましては、これを見ていただくとおわかりのように、主な改正箇所は、「及び公的年金等に係る所得」という文言を削る内容となっております。
  同じページの一番下の第4項につきましては、追加になっている項でございます。
  これらの改正の内容でありますが、公的年金等の所得に係る個人住民税につきまして、平成20年度の改正のときから給与と年金の両方から特別徴収されるようになりました。それがまた、今回の税制改正により、再び給与所得から一括で特別徴収ができることとするという 表現になっているんですけれども、そういう形でもとの形に戻るというような改正でございます。
  次に、右側7ページの下段をごらんいただきたいと思います。
  第48条であります。この条文は、法人の町民税の申告納付について規定したものでございます。10ページまで続きますが、これにつきましても法人税法の改正に伴って、引用されている法令の地方税法の文言の条項番号等が変わってくるというようなことで改まるものでございます。
  次に、2枚めくっていただいて左側の10ページの上段を見ていただきたいと思います。
  第50条であります。この条文も法人の町民税に関するもので、同様に、法人税法が変わることによって、この中にあります地方税法の文言が変わってくるというような改正でございます。
  次に、右側の11ページ、第54条であります。
  この条文は、固定資産税の納税義務者等について規定したものでありますけれども、改正箇所につきましては、地方開発事業団の廃止に伴う文言修正でございます。
  次に、1枚めくっていただいて左側12ページのまず上の段の第95条をごらんいただきたいと思います。
  たばこ税の税率、先ほど一度ご説明したたばこ税のことがここに出てまいります。「たばこの税率は、1,000本につき3,298円とする」を、左側の「4,618円」に改めるものでございます。これは町のたばこ税ですが、後ほど、第16条の2のほうが出てくるんですけれども、第16条の2が旧3級品と言われるもので、第95条につきましては、旧3級品以外というような内容のたばこ税であります。引き上げ額は1,320円、率にして40%というような数字でございます。施行につきましては、平成22年10月1日から、ことしの10月からの施行となります。
  なお、今申し上げました旧3級品というたばこの銘柄なんですが、例えば、エコーとか、わかばとか、しんせいとか、ゴールデンバットというような紙巻きたばこを旧3級品と申しております。
  次に、ページの中ほどの附則について申し上げます。ここから、附則の条文になります。
  初めに、1つ飛んでたばこ税に関連して先に16条の2につきまして申し上げます。ここの見出しにたばこ税の税率の特例とありますが、先ほど申し上げましたように、ここでは旧3級品の町のたばこ税について規定をしております。今回の改正で、その税率を1,000本当た り「1,564円」から「2,190円」、引き上げ額は626円で、引き上げ率は先ほどと同様に40%というような率になります。
  次に、1つ上にちょっと戻っていただきまして、現行の欄の附則の文字のすぐ下、附則第15条をごらんいただきたいと思います。
  この条文につきましては、特別土地保有税に関する条文ですけれども、保有税の中の非課税措置がありますが、その中の廃止に伴って、その読みかえ規定の削除を行うというような内容でございます。
  次に、12ページから右側の13ページに続くところですけれども、附則第19条の3であります。
  右側の現行欄に削除ということで、一応削除ですが、19条の3という形が残っておりまして、その改正を行うという形です。実質的には追加みたいな形でありますけれども、左側の改正後の条文に改めるものでございます。これもかなり細かく書いてありますけれども、要旨としては、租税特別措置法という法律があります。その特別措置法の改正によりまして、非課税口座内の上場株式等の譲渡に係る計算の特例について規定を設けたというような条文でございます。
  次に、1枚めくっていただいて、左側の14ページの中ほどをごらんいただきたいと思います。
  附則の第20条の4であります。これにつきましては17ページまで続く条文です。この条文につきましては、またこれも見なれない言葉だと思いますが、条約適用の利子やあるいは配当等に係る個人町民税の課税の特例について規定したものです。
  今回の改正は、この中でちょっと長いんですが、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の題名等という文字が1つ加わるわけですけれども、加わったことによる文言の修正でございます。
  次に、1枚めくっていただきまして、最後になりますが、右側の17ページの中ほどをごらんいただきたいと思います。
  附則第20条の5であります。この条文も保険料に係る町民税の課税の特例ですけれども、この条文につきましても、先ほどと同じ法律の題名の変更に伴う文言修正でございます。
  以上で議案参考資料の説明を終わらせていただきます。複雑で、なかなか説明しづらくて申しわけないんですけれども、要約ということでご容赦願いたいと思います。
  続いて、議案第30号の議案書のほうを見ていただきたいと思います。表紙からめくってい ただいて、3枚目、別紙です。
  この別紙ですけれども、ときがわ町税条例の一部を改正する条例の改め文です。先ほど新旧対照表でご説明した改正が、これこれこういうふうに変わるというような内容の改め文ということでご承知おきいただきたいと思います。その改め文の本文ですけれども、この1ページから始まりまして5ページまで続きます。めくっていただいて、5ページをお開きいただきたいと思います。
  今、改め文の本文については同じ内容ですので略させていただきました。5ページの上のほう、附則になります。
  初めに、附則第1条であります。この条文は、施行期日を定めるという規定でございます。最初のほうを読み上げます。第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。以下、5号に分けて条文ごとに施行期日を定めております。
  次に、同じ5ページの下段、附則第2条であります。この条文につきましては、町民税に関する経過措置として、町民税の個々の内容について8つの項に分けて規定したものでございます。それが附則第2条であります。
  次に、1枚めくっていただいて、左側の6ページの一番下のほうにありますが、附則第3条であります。この条文は、固定資産税に関する経過措置ということで規定したものでございます。
  次に、その下の附則第4条であります。この条文は、町たばこ税に関する経過措置を8つの項に分けて規定したものです。10月に変わるということで、その前後の取り扱いについて規定したものでございます。
  以上で議案第30号に関する細部説明を終わらせていただきます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第4、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例の一部改正)についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  税条例の中で1つお聞きします。
  子ども手当のことなんですが、これは抱き合わせ、増税を絡んでの問題だと思うんですが、 この中で、15歳、年少扶養控除の廃止に伴い、所得税・住民税の割合というのはどのような増税になるのかお伺いしたいんですが。
  それと、子ども手当は、4月分は6月から支給するとなっておると思いますが、この点についてもお伺いします。
○増田和代議長 答弁をお願いいたします。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 それでは、お答え申し上げます。
  どの程度の増税かというような内容かと思いますが、控除される金額のお答えという形でよろしいでしょうか。税の計算は個々に、それぞれ家族の構成、あるいは年齢、あるいは所得等によりまして、ここで幾らというような算出ができる内容ではありませんので、ご容赦いただきたいと思います。
  16歳未満の扶養控除なんですが、住民税の場合は33万円、それから所得税の扶養控除は38万円であります。
  以上です。
          (「6月からもらえるということでいいんだよね」と呼ぶ者あり)
○岡野吉男税務課長 一応、福祉課からいただいた資料ですと、支払い月が6月、10月、2月ということを聞いております。
○増田和代議長 野原議員、よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  6番、野口議員。
○6番 野口守隆議員 ちょっと手続上のことでお聞きしたいんですが、いわゆる専決処分を行ったということで、4月1日から改正するためということですが、例えば、きょうは4月8日なんですが、臨時会で専決処分しないで条例改正を図るということでは遅かったんでしょうか。その点だけ教えていただきたいんですが。
○増田和代議長 答弁願います。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 お答え申し上げます。
  本来ならば、税制改革に伴いまして、国の法律が事前に余裕のある期間に施行されて公布されれば、できれば次の定例会、あるいは臨時会等におかけして審議いただくのが筋かと思います。ただ、ここ数年の傾向として、1つは3月ぎりぎりになって決まってくると。それ で実際は4月1日。国の法律の内容が、もちろん国だけのものもあるんですけれども、都道府県、あるいは全国の市町村にかかわる内容が、4月1日すぐ施行というようなことでまいります。そういった関係で、大変恐縮なんですけれども、専決処分をまず長の権限としてさせていただいて、後ほど承認を求める議案というものを出させていただいた次第でございます。
○増田和代議長 6番、野口議員、よろしいですか。
○6番 野口守隆議員 私がお聞きしたかったのは、別に専決処分に対することが反対とか何とかということではなくて、4月1日に施行するということで、例えば専決処分をしないできょうの議会に諮ったんでは遅かったんですかということを聞いたわけなんで、例えば臨時会がきょうあるということがその時点で決まっていなかったとか何とかいうことなら別ですが、いわゆる専決処分を見ると、事件が緊急を要するため、議会を招集して議決を経てから執行していては時期を失すると町村長が認める場合であるとあるんですが、やはり8日では遅かったと考えてよろしいでしょうか。
○増田和代議長 答弁願います。
  関口副町長。
○関口 章副町長 それでは、私のほうからお答えをさせていただきます。
  今回の改正の原因であります地方税法等の改正が4月1日から施行するということで、4月1日から効力を発生するようになっております。したがって、それが要因である条例についても等しく4月1日から施行させるためには、その日に、4月1日に施行させるということが必要でございまして、したがって、施行させるには臨時会では間に合わないと。臨時会でやった場合については、施行日は一番早くて4月8日です。適用は4月1日からということになるんですが、これは遡及適用ではなくて、4月1日から即効力を持たせる必要がありますので、臨時会ではなくて、緊急にいとまがない地方自治法第179条に基づく専決処分でやらざるを得ないということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 具体的に今までですと、給与所得者の扶養控除等の異動を含めて申告書を出していましたよね。それの様式が変わるんでしょうか。これは税務署でもらって、一応出してもらうようにしていると思うんですけれども。
○増田和代議長 答弁願います。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 お答え申し上げます。
  まだ、具体的には決まっていないかと思いますけれども、多分変わってくると思います。これから、そういった変わる時点での説明があるかと思います。
  以上でございます。
○増田和代議長 13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 要は、1月1日以前というか、年末調整した時点で年末調整にはちょっと関係ないんですけれども、扶養控除の申告書を出しますよね。それで、22年度はもう事前に出しているわけですよね。22年度というか22年分は。それをどこかで変更するんですか、様式を変えるとか。
○増田和代議長 答弁願います。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 お答え申し上げます。
  今までやっていただいたのは21年中の所得で、ことしの1月1日時点だと思います。様式が変わりますのは平成23年1月です。1年先です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか、岩田議員。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 討論を終結いたします。
  これより議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例の一部改正)についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第30号は原案のとおり承認されました。
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   ◎議案第31号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第5、議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。お願いいたします。
○小島 昇議会事務局長 朗読します。
  議案第31号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  平成22年4月8日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、よろしくお願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第31号 専決処分の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律が平成22年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴いまして、緊急にときがわ町国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、平成22年3月31日に、ときがわ町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、税務課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  岡野税務課長、よろしくお願いいたします。
○岡野吉男税務課長 それでは、これより議案第31号について、細部説明をさせていただきます。
  議案書と参考資料により、改正の内容をご説明申し上げます。
  初めに、先ほど同様に議案参考資料からお願いしたいと思います。参考資料のつづりの資料ナンバー2でございます。
  それでは、1ページをお開きいただきたいと思います。
  この新旧対照表ですが、初めに第2条についてご説明申し上げます。この第2条につきましては、国保税の課税額を規定する条文でございます。今回は第2項の下から2行目及び下から3行目です。この内容につきましては、国保税の基礎課税額の限度額を現行の「47万円」から3万円引き上げ「50万円」に改めるものであります。
  また、続く第3項の下ですが、下から3行目及び下から1行目でありますけれども、この第3項につきましては、後期高齢者支援金等の課税額の限度額を現行の「12万円」から1万円引き上げ「13万円」とするものであります。これは、いずれも地方税施行令の改正に伴い、金額を改めるものであります。
  次に、同じ下の第21条であります。この第21条につきましても第2条と同様、課税限度額の金額を改めるものであります。
  次に、1枚めくっていただきまして、左側の2ページの上段をごらんいただきたいと思います。
  これは、前のページからの続きで、第21条の第1号と第2号の改正でありますけれども、これにつきましては地方税法の改正に伴って、文言の修正を行うものでございます。
  次に、同じ2ページの下段の改正後の欄。これにつきましては新たにつけ加えられる条文で、第21条の2であります。これにつきましては見出しに特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例とあります。この内容について規定したものであります。この特例ですけれども、雇用保険で非自発的失業者という言葉を使いますが、本人の意思ではなくて、やめさせられたと判断された方を対象に、おおむね在職中の水準を維持するために、国保税の軽減を行うものでございます。その軽減の内容につきましては、前年の給与所得を見まして、その給与所得の100分の30を所得と判断して所得割の税額を計算するものでございます。
  次に、右側の3ページに続き、ごらんいただきたいと思います。
  中ほどの第22条の2であります。今申し上げました第21条の2と同様の趣旨による条文の追加でありますけれども、この条文はその申告方法について規定したものでございます。
  次に、同じ3ページの下段から始まる附則について申し上げます。
  この附則は、概略を申し上げますけれども、6ページまで続いておりまして、第10項、第15項、第21項及び第22項の改正を行います。これらの改正につきましては、引用法令の地方 税法、租税条約実施特例法等の条項の番号、あるいは題名等が変わることによる文言修正が主なものでございます。
  以上で議案参考資料の説明を終わります。
  続いて、議案書に戻っていただきたいと思います。
  議案書の中の、先ほどの続きの議案第31号でございます。
  表紙から3枚目の別紙、これにつきましてはときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の改め文です。新旧対照表で先ほど申し上げました改正の内容を説明した文言でございます。内容については略させていただきます。
  1枚めくっていただいて、最後のページになりますが、2ページの下段をごらんいただきたいと思います。
  2ページの一番下のほうですが、附則でございます。初めに、附則第1条ですが、この条文は施行期日を定める規定でございます。附則第21項及び第22項を除き、平成22年4月1日からの施行となります。
  次に、附則第2条でありますけれども、この条文は、年度の適用区分について規定したものでございます。
  以上で議案第31号に関する細部説明を終わらせていただきます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 47万円から50万円、あるいは12万円と13万円と、これは該当者というのはどのくらいおられるんですか。
○増田和代議長 答弁願います。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 お答え申し上げます。
  まず、基礎控除額の47万円から50万円の改正ですが、最新の数字を把握してみますと38名の方が対象になります。それから、後期高齢者の12万から13万の改正につきましては23名でございます。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 施行については6月1日、これは年度末の関係で6月からということで理解してよろしいんでしょうね。
○増田和代議長 答弁願います。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 4月1日からでございます。
○増田和代議長 8番、野原和夫議員、よろしいでしょうか。
○8番 野原和夫議員 22項の規定改正についてはということで、ちょっと質問をさせていただいた。
○増田和代議長 答弁願います。
  岡野税務課長。
○岡野吉男税務課長 22項ですね。22項につきましては、6月1日からの施行でございます。
○増田和代議長 野原和夫議員、よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 討論を終結いたします。
  これより議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第31号は原案のとおり承認されました。
  暫時休憩いたします。
                                (午後 4時19分)
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○増田和代議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 4時45分)
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   ◎議案第32号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第6、議案第32号 平成22年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○小島 昇議会事務局長 朗読します。
  議案第32号 平成22年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)。
  平成22年度ときがわ町の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ330万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億4,978万6,000円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。債務負担行為の補正。
  第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。
  平成22年4月8日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第32号 平成22年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ330万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億4,978万6,000円とするものであります。
  細部につきましては、企画財政課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長、お願いいたします。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第32号 平成22年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)について詳細説明をさせていただきます。
  先ほど町長が提案理由で申し上げましたとおり、歳入歳出にそれぞれ330万円を追加補正するものでございます。
  初めに、1ページから2ページにかけまして、第1表歳入歳出予算補正につきましては、款項の区分、金額が記載されておりますので、こちらをごらんいただきたいと存じます。
  次に、おめくりいただきまして、3ページの債務負担行為補正でございます。こちらは、地デジ再送信設備整備負担金、いわゆるフレッツテレビの整備のための負担金の一部といたしまして、平成22年度から平成31年度まで10年間で、合計3,300万円を負担するものでございます。フレッツテレビにつきましては、UHFアンテナを設置しても地上デジタル放送が受信できない方や、地デジ放送の受信が不安定な場所にお住まいの方等の2011年の地上デジタル放送完全移行後も安心してテレビを見ることができるための方策の一つといたしまして、有効なものと考えているものでございます。
  次に、各項目の内容につきまして、事項別明細書でご説明させていただきます。
  まず、歳入について説明させていただきます。
  7ページ、8ページをごらんいただきたいと存じます。
  7ページのほうでございますが、1目の財政調整基金繰入金、補正額330万円、合計といたしまして1億5,583万円とするものでございます。1節の財政調整基金繰入金330万円でございます。
  次に、歳出につきまして事業別に説明させていただきます。
  9ページ、10ページをお開きいただきたいと存じます。
  9ページの9目企画費の中でございます。
  地上デジタル放送難視聴地域対策事業ということで、補正額330万円、計といたしまして487万5,000円とするものでございます。19節の負担金、補助及び交付金330万円、地上デジタル放送再送信設備整備負担金330万円でございます。
  おめくりをいただきまして、11ページをごらんいただきたいと存じます。
  11ページにつきましては、債務負担行為によります支払予定額とその財源内訳を示した表でございます。平成22年度から平成31年度まで限度額3,300万円を支出させていただくという表でございます。財源内訳といたしましては、全額が一般財源という内容でございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第6、議案第32号 平成22年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 10番、野原です。
  この事業につきましては、地デジの難視聴対策事業ということでフレッツテレビのサービスが提供されるということでございますけれども、全協等では説明していただいているんですけれども、私のほうで理解していなかった点があるので、ちょっとお伺いしたいと思うんですけれども。
  全協の説明では65局、今回回線を設置する中で600世帯が、要するにこの事業に加入すれば採算がとれるということでございます。といったような説明があったと思うんですけれども、仮に、これが当初年度から600世帯を超えた場合には、この330万の一部負担金、この余力について600世帯を超えた余力についての、こっちはどうなってくるのか、その点をお伺いしたいのが1つと、あと、アンケートをとった中で、回収率は27.6で余り高いとは言えないんですけれども、その中で利用したいというのが400件、65、66局とあるわけですけれども、正直なところ、執行部としてはこれが実際に実施された場合には、600世帯というのはある程度の見込みというのはできているのかなというか、考えているのか、その点についてお伺いできればと思います。
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   ◎会議時間の延長
○増田和代議長 申し上げます。本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。よろしいでしょうか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 答弁をお願いいたします。
  久保企画財政課長、お願いいたします。
○久保 均企画財政課長 それでは、野原議員の2点の質問でございますが、600世帯というご指摘でございますけれども、NTTのほうから今回の玉川局管内のフレッツテレビの整備についての条件ということで、局舎ごとに3年後の必要加入者数ということで、3年後に 600回線を目標として達成をお願いしたいということで要請を受けております。そして、600回線を仮にクリアできなかった場合は、10年後が更新の時期に当たるわけなんですけれども、その時期に何らかの新たな負担ですとか、そういったものが出てくる可能性があるということで、できるだけ600回線をクリアするように、NTTと町で共同して努力しましょうということで要請を受けているところでございます。仮に、首尾よく600回線を大幅にクリアできたという場合なんですけれども、その場合も、特に利点ですとか、特に負担金が減るとか、そういったものは具体的にはないんですけれども、今後、そういった設備を更新する際、またはエリアを拡大する際、そういったものがより有利にNTTのほうに要望しやすくなるというようなことは考えられると思います。
  以上でございます。
          (「2点目は」と呼ぶ者あり)
○久保 均企画財政課長 それでは、2点目のアンケート調査の結果でございますが、実際、使ってみたいという方は415世帯ございました。600世帯が目標ということでございますので、今回ご議決をいただければ、フレッツ光ネクストのサービスとこちらのフレッツテレビのサービスを一体的に7月から提供できるという非常に強みになります。フレッツ光ネクストのサービスとフレッツテレビの両方のサービスが相乗効果で新しく加入していただく方がそちらも使えるんだったらやってみようというような方も多分出てくるんじゃないかと思いますので、その相乗効果を期待いたしまして、努力をすることによって600世帯は可能な数字ではないかというふうに、今考えているところでございます。
  以上でございます。
○増田和代議長 10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 このアンケート調査を見ますと、回答をよこさなかった世帯については、利用したくない、どちらとも言えないといろいろあるのかなとは思うんですけれども、この数字を見れば、600世帯は早々にクリアできるのかなとは思います。その点については見通しは明るいんではないかなと思うんですけれども、それで、超えた場合、今問題になっているのは67局への対応なんでございますけれども、仮にこれが大幅に800とか900世帯が加入した場合に、これを67局へ引っ張った場合に、またそれはそれとして、別にまたこの600世帯という、あるいはノルマというのは、これはNTTのほうから来るわけなんですか。
○増田和代議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 お答えをさせていただきます。
  67局、都幾川局への拡大という話でございますけれども、現在の技術水準で言いますと、局舎ごとに玉川局、都幾川局それぞれを整備しなければならないということで言われております。ということで、局舎ごとに600世帯というそれぞれのノルマといいますか、目標があるというふうにNTTのほうから言われております。現在の段階では、そういう状況でございます。
○増田和代議長 10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 そうしますと、仮にオーバーした場合においても、オーバーした部分については、67局のほうへは考慮は余りしてもらえないという、今の時点でのそういった見解でよろしいでしょうか。
○増田和代議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 今の時点では、NTTのほうからそのような状況で聞いているところでございます。しかしながら、今後技術革新等がございまして、本当にこの分野の技術の進歩はすさまじいといいますか、目覚ましいものがありますので、今後65局といいますか、玉川局でのクリアができれば、その送信方法を都幾川局まで送信する方法等も研究しているという話を聞いておりますので、局舎をもう1つつくらなくても、そういった送信方法が可能になれば、その可能性はあるということでございます。
  しかしながら、現在の技術水準では局舎ごとに整備しなければならないということで言われておりますので、当面は玉川局を整備して、加入を促進したいというふうに考えております。
  以上でございます。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  今、野原兼男議員は目標が達成できる、成果をうたいまして、私は、この目標の疑問の点についてまだちょっと不安なところもあるんです、実際。私はこの事業はいいことだと思いますが、難視聴対策を町で推進してどんどん広げて、やっぱりその解決策もこれと一緒に見出してやっていただけるのかどうか、その点をお伺いします。この間の説明だと、ホワイトリスト、共同アンテナ等も踏まえてやっているとのことですが、それからまだ、こういう難 視聴対策は今後進めないといけないと思うんですが、このフレッツテレビによって解決を1つの策として終わりにするんではないと、私は思います。それで、債務負担、借金でございますから、この私の疑問の点についてお伺いしたいんですが、今後の財政運営にどのような影響を与えるか、この点についてもお伺いします。
  それから、こんなはずじゃなかったという問題が出るんではないかなと思うんですが、各戸の受益者負担という問題について、こういう負担的なことで問題は出ないのかどうか、この点についてお伺いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 野原和夫議員のご質問のほうにお答えをさせていただきます。
  先ほどの説明でも申し上げさせていただきましたが、このフレッツテレビは難視対策の1つの方法ということで考えております。実際、地デジ対策といたしましては、通常UHFのアンテナを立てていただきまして見られるようにするというのが第一でございます。電波状態が悪い場合は、新たな難視聴地域ということで国から指定を受けました場合は、新しいテレビ組合を組織していただきまして、地デジを見ていただくと。その場合は国から補助金、NHKからも補助金が出ますので、組合を組織していただいて見ていただくというのが、また別な方法でございます。
  また、これは平成22年から始まるんですけれども、個人でアンテナを立てる場合も、その難視聴地域に難視聴として認定をされた家庭に限られるんですけれども、個人的に高性能のアンテナを立てる場合も新しい補助金ができるということで、22年度からそういうものが始まるというふうになっております。それでも対策ができない場合、最後に残った手段として、先ほど議員がおっしゃいましたホワイトリストというのがございます。これにつきましては難視聴地域として国から指定を受けた地域にお住まいの方で、新しい難視聴対策の組合ですとかいろいろな対策が最後にもうできなかった場合、そうした場合については、ホワイトリストの国の施策としてのりまして、BS、衛星放送を使って地デジ放送を見るという形で、国からチューナーとアンテナが支給されるという最後のセーフティーネットがございますので、見られなくなるというようなことはないということで、二重、三重の難視対策ということで、こちらのフレッツテレビにつきましては、その方策の1つということでご理解をいただければと思います。
  また、今後の財政上の問題でございますが、3,300万ということで毎年330万円の負担がか かってくるということは、確かに財政的には少し悪くなるという部分もございますが、その辺はほかのいろいろな部分で、一般的な財政部分で節約なりをいたしまして、その部分は生み出したいというふうに考えております。また、特別交付税等もございますので、そういったものを要望したり、そういった部分も今後考えていきたいというふうに思います。
  また、各世帯の負担の関係がありましたが、各世帯には今後こういった難視対策をする場合、ある程度ほかのテレビ組合の施設を整備した場合の負担金額というのが出ておりますので、そういったものに対応したものを今後検討していきたいというふうに考えております。
  以上でございます。
○増田和代議長 関口町長、答弁お願いします。
○関口定男町長 私のほうから基本的な話をさせていただきますけれども、本来、今皆様にお願いをしているこの330万円の件は、フレッツ光、フレッツテレビ等の話ですけれども、もともとの話が、実はこの地域、ときがわの置かれている地域はどういう地域かというと、前も皆さんに言いましたけれども、地デジが見られない、携帯が使えない、インターネットができない、そういう地域が多いわけです。それを解消するために光ファイバーを引こうと。
  そのときに、話はもとに戻りますけれども、NTTがときがわ町は採算がとれないからそういう事業はできませんというわけです。じゃ、いつやってくれるんですかと言ったら、いつというめどは立っていなかったです。ですから、それじゃ、10年後まで待っていて果たして住民の皆さんがいいのか、それでも我慢してくれるのか、若い人たちがインターネットをやりたい。一番初めに言ったじゃないですか、インターネットをやりたいという高校生がいたら、65局はいっぱいですからできませんと。その子供が親に言ったことは、そういう町は僕は将来住まないよと言った。ですから、それを聞いたときに、私は何しろ光ファイバーを引こうと、自前でもいいから。当時は5億かかると言われたんです。それは現実の問題とすると、3,000万も、6,600万を確保しましたけれども、最終的には3,000万でできるというときに、またNTTのほうから、さらにこういうサービスもあるけれども、今なら割合安くできるからどうですかという話で、それに乗せて3,000万、年間330万で、とりあえず66局ですけれども。早い話が、仮に、嵐山だとかあるいは鳩山だとか、こういうサービスはまだ受けられないところは多いと思います。ですから、このサービスについては、議会の皆さんがやめたほうがいいと言えば、別にやめてもいい話ですし、それなんで、私は議会の皆さんに聞いてやろうと思った。でも、将来に向けて、確かにこのサービスは10年もたてば、多分お金を出さなくても堂平の天文台までいくかもしれないです。それはちょっと、はっきり言って 私にもわかりません。
  ですから、昔の話に戻りますけれども、昔、八高線が、あるいは東上線が通るときに、結構力があった所がうちのほうはそういうのを通らしちゃ困るというんで、あっちに回したとか、こっちに回したとか。そういうときに後になってから、あっちに回せばよかったなとか。きのうもおとといも鉢形城を見に行きましたけれども、鉢形城のときに、寄居に八高線が通るときに、鉢形城のところがやはりそこを通っちゃ困るということで、相当迂回して八高線は回っているんです。東上線は真っすぐ行っているんですけれども、八高線はぐるっと回っている。あれはやっぱり力があるということで回しちゃったんです。今からすると、八高線がそこに、もうちょっと下流にあれば八高線も東上線も一緒に駅ができたからよかったけれどもなとか、いろんな話もしていましたけれども、電話もそうだったんです。
  当時、電話も、65局を入れるときも、非常にいろんな議論があって、やっぱり地元の負担、あるいは電柱を建てるのに1軒1軒回っていっても、皆さんが返事をしてくれないと。実は当時、私もおやじが村長をやっていたというんでそういう話を聞きましたけれども、なかなか電話を入れるのに理解が得られなかったと。確かに、電話がなくても生活はできますから、昔は。それを入れたと。今では、電話どころの騒ぎではなくて携帯電話じゃないですか。
  だから、さっき言ったように、今は330万円ずつ毎年かかりますけれども、それははっきり言って、それが財政的に負担がかかったりなんかして、よしたほうがいいというなら、別によします。そのかわり10年たてば、恐らく、多分引けるかもしれないんです、それはわからないです。それは、結果は皆さんもわからないし、私もわからないし、国だってわからないし。
  国の政策とすれば本来、今回の地デジの問題もそうじゃないですか。地デジだって、本来は国がやる仕事じゃないですか。アナログだって見えるんであって、それをいろんな経済政策等も後ろにあると思います。そういう放送の媒体を変えて、デジタルにしていろんな産業を興していくと。そういう国の策でやるわけじゃないですか。ですから、我々とすれば、地デジの難視聴対策についても、我々地方でやるんじゃなくて、国で全部責任を持ってやってほしいんですけれども。最後はやると思いますけれども、それが5年後になるか、あるいは3年後になるか、来年になるかはわからないわけです。
  ですから、このくらいの負担でいろいろなことができるということであれば、可能なことはやっていくという判断で、皆さんにどうでしょうかとお願いをしているので、その辺のご理解をいただきたいと。
○増田和代議長 8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 わかりました。
  今、企財の課長からも、今後の運営については節約をしてやるということの説明を受けまして、節約も必要な段階になってきていると思います。フレッツというのは、必要課題は重要性があると思っておりますが。
  先ほどの中で、新しい組合をつくって対策を得るということも言われましたが、新しい組合をつくるには、その組合数が少ない場合は相当な負担がかかるんです。そういう問題も、このフレッツとどういうふうに解決策を見出して町が取り組んでいただけるかどうかということもお伺いしたいんです。そうじゃないと、フレッツで1つの解決策を終わりにするんじゃなくて、難視聴対策をもっときちんとやらないと。私は、町民の方からも水戸黄門が見られなくなって寂しいという声も聞いておりますので、こういう点をお伺いしたいんです。
○増田和代議長 答弁願います。
  久保企画財政課長、お願いいたします。
○久保 均企画財政課長 お答えをさせていただきます。
  新しい組合をつくる場合も、少なくても20世帯から30世帯ぐらいは集まらないと、1戸当たりの負担が非常に高くなるというような試算が出ております。そういった場合、2世帯とか3世帯の場合、非常にこの各戸の負担が多くなるというような状況が考えられます。そういった場合は、インターネットをされている方については、フレッツテレビ等のこちらのサービスを利用していただければと思います。また、そういったものを利用していない場合は、各個人ごとにそういったアンテナをつける場合に、補助金も22年度から出ますし、そういったものを利用していただくなり、またほかにも、最後の手段でありますけれども、先ほど言ったホワイトリスト、こちらを利用していただければ、無料で国のほうでチューナーとアンテナを対応してくれるということでございますので、そういったいろいろの状況を見まして、それぞれ対応をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 関口町長。
○関口定男町長 今、久保課長のほうから答えましたけれども、結局はこの地デジのテレビを見る場合、共同アンテナの人は皆それで見られるわけですから。それからちょっと抜けちゃった人がいるわけです。それをさっき言ったホワイトなんとかという、そういう制度がある。それを待っていてどの程度できるかわからないし、そういうときにはフレッツ光のテレビもやっていけば、それは1つのですから、それがすべてじゃないです。だからそれが一部。最 終的にはいろんな手を使いながら、先ほど野原議員がご指摘のように、水戸黄門が見られなくちゃ困っちゃうわけです。ですから、その辺を我々とするとやりたいんで、いろんな手を使って地デジが見えるように。まずはだから、地デジが見えるようにということで頭を悩ませているわけなんで、ひとつその辺のご理解をいただきたいと思います。
○増田和代議長 8番、野原和夫議員。再々質問でございます。
○8番 野原和夫議員 じゃ、ひとつ公平性のもとに、皆さんがテレビを見られるような政策、フレッツを中心としたものに極力力を入れていただきたいと思います。
  以上です。
○増田和代議長 関口町長。
○関口定男町長 すみません。フレッツを中心じゃないんです。これは補完のほうなんです。テレビの場合は、中心は、ですからアンテナからです。どちらかと言うと、旧の都幾川、玉川で言うと、玉川のほうがかえって共同アンテナが入っていなくて、山の陰のところが見えないという件数はあるかもしれないです。また、大野のほうに行くとやっぱり共同組合に入っていない人が、大体入っているのかな、ほとんど。入っていない人もいますよね。ですから、そういう人に対しての対策としていろんな方法を考えていく。その1つということなんで、それを主にというんじゃないんで、その辺はご理解いただきたいと思います。主は、どちらかというと光ファイバーを引いてパソコンができるようにとか、携帯が使えるようにとか。その中の1つで、せっかく引くんだから、そういう方法もあるからそれも使いましょうよと。
  それから、実際さっきも言いましたように、最終的には、地デジの問題については、我々がそうやってやるんじゃなくて国がやるべきだと思うし、国のほうも恐らく補助金、いろんな補助金等でいろいろやってくれると思うんですけれども。
  よろしくお願いします。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 私の理解がちょっとまだ足りないかもしれませんが、フレッツテレビそのものは難視聴対策という点よりも、より有利な視聴ができるという点での私は取り入れというふうに理解をしているんですが。セーフティーネット、ホワイトリスト等あるということですから、難視聴対策としてはそういうことで取り組まれているというふうに理解を しているんですが、その辺はどうなんでしょうか。要するに、光テレビだとBSが見られないわけで、フレッツだとBSが見られるわけです。そういう、より有利な放送を受信できるということだというふうに理解をしているんですが。その辺を。
○増田和代議長 答弁をお願いいたします。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 岩田議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  このフレッツテレビについては、フレッツ光ネクストというNTTのインターネットのサービスに付随するサービスということで、岩田議員がおっしゃるような、より高度なサービスが受けられるというところで、正しいというふうに私も思います。
  その1つの付加価値として地デジも見られますということで理解をしていただいて結構だと思います。
○増田和代議長 13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 それで、私は67局が抜けるということについて、これは営利企業であればそういうことっていうのは確かに理解できるんですけれども、行政として多少というか、格差ができるわけです。当初から格差のある政策が、営利企業であれば理解はできますけれども、その辺をどう考えるかということだと思います。確かに、フレッツテレビを入れれば、その有利なサービスが受けられる部分があるわけですから、それを入れること自体については私は反対じゃないんですけれども、その格差の問題をどうするかというふうに理解したらいいかということが1つ。そういうことが1つあるものですから、どういうふうに理解をしたらいいかということでございます。
○増田和代議長 答弁、関口町長、お願いします。
○関口定男町長 私とすると、格差という問題につきましては、格差がないようにということ、公平にというのは私が好きな言葉でありまして、それをやっているわけですけれども、そういう1つの事業で、そういう考え方をもしした場合に、じゃ今回、デマンド方式のバスをやります。10月からやりますけれども、これは平、大椚をやります。ですから、そうすると今度は仮に、旧の明覚地区、あるいは玉川地区からすると、それは何でそのサービスは平、大椚だけで、こっちはやらないんですか。マイクロバスを買って全部やりますから。それは10月から試行的にやるんですけれども、そういう形でやりますので、その辺の格差と言われちゃうと、そういう形になると思うんです。
  ですから、今回の、そういうとらえ方もあるかもしれないですけれども、今回行政とする と、ほかでやっていないサービスが330万円ぐらいでできるから、とりあえずじゃ、やってみようという話なんです。ですから、その辺は、まだだからほかの、先ほども言いましたように、川越あたりでも中心部にまだ来ていないんです、こういうサービスは。ですけれども、今回NTTが言っているのが、今ならば一緒に工事ができるからどうですかという話が来ているところなんです。ですから、とらえ方とすると、はっきり言って今そこまでサービスをやらなくてもいいかもしれないんで、それで皆さんに、さっきも言いましたように、5年か10年先になればできるかもしれない。だけど、今の時点だとそのくらいの感覚でできるんで、とりあえず65局で申しわけないんですけれども、65局のほうでというのがNTTの話なんで、とりあえずそれでやってみましょうと。もしよかったならば、さらに奥のほうもやればそれはよくなるという話ですから。そういう考え方です。試行的にと考えていただければ、それと同じデマンド方式も、今回も、とりあえず試行的にそういう形でやってみるというご理解をいただければと思うんですが、ひとつよろしくお願いします。
○増田和代議長 よろしいですか、13番。再々質問でございます。
○13番 岩田鑑郎議員 このフレッツテレビというのは、非常に有利な放送が受信できるわけですから、受信者にそれなりの負担を求めることができないでしょうか。というのは、NTTとすれば、これは1つの商売として成り立つということで提案してきているはずですから、NTTはもうかるはずなんです、600世帯あれをすれば。そういう話によりということで、政治的な、放送受信が受けられるということで受けるわけですけれども、当初から67局を外すということが、私にはどうしても、ちょっとよって立つ地域が私は67局なもんですから理解しがたいというか、そういうふうな立場にならざるを得ないんですけれども。要は、受信するのに幾らかでも受信者がより高度なものを受けられるんだから、多少は払うよというようなことが考えられれば、それは多少は緩和できるんではないかなというふうに理解できるのと、もう1つ、67局は、まず何年までにやりますよということの確約というか、そういうものがあればいいと思うんですけれども、それはちょっと今の状態だと難しいというふうに思うんです。というのは、67局を入れると、1億何千万、今の状態だとかかると。今、科学技術の発達は目覚ましいものがありますから、もし1年後、2年後にそういうものができた時点でやりますよという話であれば、そこまで待っていただけないだろうかという思いもあるわけですが。7月から同時にやりたいという気持ちもわかるんですけれども、どうなんでしょうか。要するに待っていただくわけにいかないかどうかなんですが。
○増田和代議長 答弁願います、関口副町長。
○関口 章副町長 ただいまのご質問でございますが、行政の公平性の問題は、確かに完全な公平性というか、そういった面ですべてできるかというと、今回のこの問題についてはなかなか難しい問題を抱えているというふうに思います。そういう面で、町長からご説明いたしましたように、果たしてこの施策をこの時期に導入すべきかどうかということで、率直に言って我々も大変悩んだところでございます。
  ただ、なぜ65局かというのは、先ほどもアンケート等もありましたけれども、努力すれば町としての負担が、設置に伴う負担金を支払えさえすれば、向こう数年間だけじゃなくてずっとそういった地デジの受信が、インターネットを通じてではありますけれども有利に使えると、こういうメリットができると。これが67局の場合は、65局よりもかなり可能性、現時点で見た場合については可能性が低いということ。
  また、もう1つは、65局についてそういったものが普及してくることによって、また67局においてもそういった要件を満たす可能性ということも出てくるというようなことで。現時点で明らかに導入した場合については、65局についてのみできて67局はならないという面では、その点だけ取りだせば、確かに不公平になるかもしれませんけれども、時代の流れ、将来を見通した場合については、そういう先行投資をして、例えば先ほど町長から話しましたデマンド交通についても、やはり実験的に採算が非常に厳しいところにおいて、一応デマンドによる補完が厳しいところについて、旧玉川地域よりは旧大野地域なり、そういったところに先行投資をして、経費をかけてもなおかつ、果たしてできるかということをやっていくと。現時点で見れば、明らかに税の使い方として不公平でありますけれども、ただそれによって、サービスというのは均等に受けられるということになっていきますし、またそれが成功すれば、さらにその地域を広げていくということにもなるので、公平性については少し長い目で見ていただければと思います。ただ、明確に現時点でどうなのかと言われた場合については、確かに岩田議員おっしゃるとおり、悩ましい問題ではあるというふうに思っております。
  以上です。
○増田和代議長 関口町長。
○関口定男町長 今、副町長、あるいは企財の課長のほうからもいろいろな答弁をしていますけれども、我々はっきり申し上げまして、執行部としても、この議案につきましてはどうしようかということでいろいろ悩みました。そんな中で丁寧に議員の皆さんに説明をしながら、この問題につきましては議員の皆さんの判断でお願いしたいと。特にお願いしたいというこ とで出してありますので、あとは皆さんの判断に任せるということでありますので、よろしくお願いします。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  6番、野口議員。
○6番 野口守隆議員 6番、野口守隆です。
  先ほどもフレッツテレビの提案は、多分NTTからだと町長の今説明がありましたが、今後、例えばこのような光ファイバーに対する付加価値の出る関係のものをまだ追加する可能性があるのかということが1点と、もう1つは、いわゆる地デジ対策としての方策の1つとしてというのは確かにわかるんですが、地デジを見られないところで、若い人は多分これに入る確率は高いと思います。しかしながら、高齢者は多分これだけの光とフレッツと両方を払ってまで、このアンケートにも書いてありますが、利用する方は少ないんじゃないかなと思います。そういった意味で、いろんなホワイトリストとかそういうのがあると思いますが、その辺を高齢者に対しては、今度地デジ対策をどのように考えているのかということが2点目。
  もう1つは、先ほどのホワイトリストのところに該当した場合は、調べましたらB−CASカードというんですか、そのカードをBSに入れると放送が見られるというような説明が、ちょっと調べたらあったんですが、そのB−CASカードというのを、例えば今BSを受信している方がそのカードを購入すれば、地デジも見ることは可能なんでしょうか。これを質問したということは、先ほども岩田議員が言いましたが、私も67局の人間なもんですから、大野の共聴アンテナはBS放送は見られません。共聴アンテナからはBS放送は視聴はできないんです。西平のほうはできています、共聴アンテナから。そういったことがあったんでお聞きしたんですが。どうも67局としては、もう少し、本当に地デジ対策をやるんであれば、前も課長には言いましたけれども、詳細に調べる必要があるんじゃないかなということで私は聞いているわけなんで、是非その辺のご見解を教えていただければありがたいと思います。
○増田和代議長 関口町長。
○関口定男町長 仮に、BSというよりもアンテナで1つちょっと例にとりますと、共聴アンテナでやっている人は、町からも補助金が出るんです、国からも。共聴アンテナじゃない人は全部自分のお金でやっているんです。それは公平か公平でないかと言ったら、じゃ、どうしますかという話なんです。公平とか公平じゃないとか。そうでしょう。共聴アンテナの人は町からも補助金が出て全部やっています、アンテナに対して。普通で見られる人は、町か らの補助金はアンテナを建てるには出ていないです、補助金は、普通でやる人は。その辺の理解は、先ほどもちらっとそういう話が今出ましたので、その話はさっきもしましたように、その話はもうさっき終わっていると思っていたので、まだ野口さんまたするからあれですけれども。公平とかそういうときには、やっぱりそういうふうにしないと見られないところは、そういうふうに町で多少は負担してでもそれはやりましょうと。でも、やらなくても見られるところは申しわけないけれども、自分。普通は自分たちでやっているわけですから、自分たちのお金でアンテナを建ててやってくださいよということなんです。ですから、その辺はどちらかと言うと、見えないところは共聴アンテナでやったほうが有利は有利と。
○増田和代議長 6番、野口議員。
○6番 野口守隆議員 今のアナログ放送が全然見えないんで共聴アンテナ組合を立ち上げて、NHKの補助を受けてあのアンテナは建ったわけです。アナログ放送が見られないから共聴アンテナを建てた。それは先ほど申しましたとおり、西平の共聴アンテナ組合はBSの共聴アンテナから見られるんです。大野の場合はBSは見えておりません。
          (発言する者あり)
○増田和代議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、先ほどの野口議員のご質問にお答えさせていただきます。
  今回整備いたします光ファイバーを使いましたインターネットサービスは、フレッツ光ネクストということで最新のサービスでございます。近隣でもときがわ町だけでございます。郡内でもときがわだけということで、小川でも嵐山でもこのサービスはしておりません。最新のサービスと。また、フレッツテレビも、これは都心と県南等のサービスということで、これも最新のサービスということで、当面はこれ以上のものは今のところありませんので、近々新しいサービスが入るという予定は今のところありません。
  また、2つ目の高齢者対策の関係なんですけれども、高齢者の方については、いろいろなわかりづらい点もあると思います、確かに。そういった場合は、デジタルサポートセンターというのが国の機関でありますので、そういったところに相談していただいて、しかるべく対策をとられるのが一番良策ではないかというふうに思います。
  また、B−CASカードを差せばBSを使って地デジが見られるという話をホワイトリストの関係でさせていただきましたが、これは、新たな難視世帯ということで認定を受けないともらえないカードなんです。ですから、電気店に行けば売っているようなものじゃありま せんで、国の指定を受けないともらえないカードですので、その点は個人的に買えばもらえるというようなカードではないので、一般的には使えないというものでございます。
  以上でございます。
○増田和代議長 6番、野口議員。再々質問でございます。
○6番 野口守隆議員 先ほどのB−CASカードは、そうすると難視聴地域しか使えないということなんですか。例えば、個人的にBSで受信している方がそれを使うということは、じゃ、できないということなんですか。
○増田和代議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 B−CASカードについては、国の新しい難視世帯ということで認定を受けた世帯だけが使える制度でございますので、一般的な家庭では使えません。
  以上でございます。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  関口副町長、お願いいたします。
○関口 章副町長 あと1点だけちょっとお答えしていない点について、補足的に説明させていただきますが、確かにこのインターネットによるフレッツテレビについては、インターネットを利用するような方々に主として受益がいくという点ではそのとおりだと思います。
  ただ、今回やろうとしているのは地デジ対策の1つでもありますし、またサービスをよりふやすという面もそうですし、いわゆるもう1つは、やっぱり少子化対策というか、若い人たちが外へ出ていくのを阻止するという面も、主たる目的ではございませんけれども、やっぱり光ファイバーを設置したということは、そこら辺に意味がありますので。ファイバーを設置したものをさらに有効に活用するにはということで、その点においては、当初から受益がそういう点では、自由にインターネットを使う世代ではないという点ではそうだと思います。ただ、お年寄りについては安全・安心のサービスであるとか、そういった面であるとか、あるいは地デジについても、お年寄りが困らないような施策については国と施策をうまく活用したり、そういったことをやりながら、極力そういった不公平が出ないようにやっていきたいというふうに考えていますので、ご理解いただきたいと思います。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 先ほど、質問の中で言ったつもりだったんですけれども、要は、フ レッツテレビを受信される方に多少なりの負担はしてもらえるのかとか、そういう方法を考えるのかどうかをお聞きしたいと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 お答えさせていただきます。
  フレッツテレビを見るためには、インターネットの利用料金プラス682.5円ということで、新たな負担が出ます。これはユニバーサルサービスということで、全国一律の料金ということでございますが、その負担はあるということでご理解をいただければと思います。
  以上です。
○増田和代議長 13番、岩田議員、よろしいですか。
○13番 岩田鑑郎議員 町として、330万払っているわけですから、それの多少なりの負担をするような施策を考えるのかどうかというのをお聞きしたい。
○増田和代議長 答弁願います。
  関口副町長。
○関口 章副町長 確かにそういう考え方もあろうかと思います。ただ、それを上乗せした場合に、加入とのやっぱり絡みがあるので、そういったものについてまで、いわゆる受益者負担ということで転嫁したほうがいいのかどうかと、非常に難しゅうございます。そういう点であれば、率直に言って、この程度の負担であればむしろ入っていただいて、その後もずっとやっていただいたほうがいいのかなというふうに、つまり、その年だけの費用対効果を考えると、負担金を取ったほうが理にかなっているという理解ができると思いますが、もっと大きな面で見ると、それによって促進してなってくれば、さらにその程度の負担をすることによって加入者が少なくなったというようなことであると、かえって、角を矯めて牛を殺す結果にもなりかねないということですので、現時点ではちょっと負担金を受益者に転嫁することまではいかがかなというふうに考えております。
  以上です。
○増田和代議長 13番、岩田議員、再々質問です。
○13番 岩田鑑郎議員 最後、確認なんですけれども、67局をいつからやるという話は、今の時点ではできませんというのは、例えば格差というか、お話の中で、防災無線は玉川局はあるわけです。実際に、旧都幾川はないんで文句を言われたことがあるんですが、それはもうやろうとしているんだから待ってくれということはできるんですけれども、わからせると いうか、回答のしようがないんで、非常に困っているところなんですが。そういう話でございますので、今の時点ですと、何年かでできるというようなことは回答できないですか。
○増田和代議長 関口町長。
○関口定男町長 その辺は、今回の話がNTTのほうから提案があって、65局ならという話で、さっきも言いましたように、川越とかどこにもないやつをやりますよという話で。そのとき、先ほども言いましたように我々も非常に悩んだんですが。
  一番初めに、さっき言ったこの光ファイバーをやるといったときは5億円という話で始まった話でした。最終的には4億5,000万円で、そのうちの1億5,000万円が補助金、国の方から補助金が来るということで、じゃ、3億円の負担でできると。その中の3億円を合併特例債で賄ってやろうということで、腹は決めていたわけです。それが最終的には3億3,000万円でできると、1億1,000万円を国からいただこうということは、2億2,000万円でやると。合併特例債を借りると6,600万の負担でできると。じゃ、それでいこうといったときに、また3,000万の補助裏というのがついたわけです。それなんで、一応6,600万円をこれから返済していく覚悟ができているときにさらにいったと。じゃ、その分で、せっかくそういうサービスがあるんじゃ、やろうかというのが我々の提案なんです。
  その辺も皆さんにご理解いただけて、いや、そんなことはしないでそのまんまにしておいたほうがいいよというんだったらそれでもいいし、さらに将来を見据えて、もしそれをやっていって、それがもし広がっていくと、自然にNTTのほうで奥のほうまでやってくれる、その可能性も含めて考えていただけるか。その辺を、先ほど言いましたように、本当に今回のことにつきましては、私のほうは提案はしていますけれども、本当に議員の皆さんにそういう判断をしっかりしていただいて、これで仮に決をとって過半数が反対ならばそれでも私のほうはよしと思いますし、過半数が賛成ならばそれでもよしと思うし、それはもう皆さんにお任せと、申しわけないんですけれどもお任せということなんで、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
○増田和代議長 関口副町長。
○関口 章副町長 ちょっと岩田議員のご質問にお答えしていないんで、私のほうからお答えさせていただきますが、今回のこの事業については、あくまでもNTTのほうで、ある程度採算が合うということであればということで提案であります。したがって、こちらからこれだけ負担すればやってくれるかという形での提案はなかなか難しいと。そういう面で言いますと、現時点で67局までかなりの負担をしてもやろうというところまでは、まだ踏み込めて いませんので、その点はご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 討論を終結いたします。
  これより議案第32号 平成22年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○増田和代議長 起立多数であります。
  よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎町長あいさつ
○増田和代議長 本臨時会に付された事件はすべて議了いたしました。
  この際、関口町長からあいさつのための発言を求められておりますので、これを許可いたします。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 大変お疲れさまでした。
  平成22年第3回ときがわ町議会臨時会の議案につきましては、議員各位のご理解とまたご協力いただきまして、全議案可決成立することができました。まことにありがとうございました。
  議員各位におかれましては、平成22年度が始まりまして、多くの行事、また各地域でのイ ベントなどお忙しくなると思いますけれども、健康には十分ご留意なされまして、今後のときがわ町のさらなる発展のために、より一層のご支援とまたご協力をお願いしたいと思います。
  私も初心に戻って、住民の皆様とともに「人と自然の優しさにふれるまち ときがわ」の実現に向けまして、全力で取り組んでまいる所存であります。
  本日の平成22年第3回ときがわ町議会臨時会の閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。
  大変ありがとうございました。
○増田和代議長 どうもご苦労さまでした。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎閉会の宣告
○増田和代議長 これをもちまして、平成22年第3回ときがわ町議会臨時会を閉会いたします。
  大変にご苦労さまでした。ありがとうございました。
                                (午後 5時43分)

地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

  平成  年  月  日


         議     長    増  田  和  代


         署 名 議 員    前  田     栄


         署 名 議 員    野  口  守  隆