ときがわ町告示第65号

 平成23年第2回ときがわ町議会定例会を下記のとおり招集する。

  平成23年5月30日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 日  時  平成23年6月7日(火)


 2 場  所  ときがわ町議会議場

                ○応招・不応招議員

応招議員(13名)
  1番  岡 野 政 彦 議員          2番  小 島   浩 議員
  3番  小輪瀬 英 一 議員          4番  瓜 田   清 議員
  5番  前 田   栄 議員          6番  野 口 守 隆 議員
  7番  小 宮   正 議員          8番  野 原 和 夫 議員
  9番  鳥 越 準 司 議員         10番  野 原 兼 男 議員
 11番  笹 沼 和 利 議員         12番  増 田 和 代 議員
 13番  岩 田 鑑 郎 議員

不応招議員(なし)
            平成23年第2回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第1号)

                             平成23年6月7日(火) 
                             午前9時30分開会    
      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 報告第 1号 平成22年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に
             ついて
日程第 5 報告第 2号 平成22年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告に
             ついて
日程第 6 議案第29号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町固定資産評価
             員の選任について)
日程第 7 議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険
             税条例の一部改正)
日程第 8 議案第31号 ときがわ町税条例の一部改正について
日程第 9 議案第32号 ときがわ町立図書館条例の一部改正について
日程第10 議案第33号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改
             正について
日程第11 議案第34号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
             する条例の一部改正について
日程第12 議案第35号 ときがわ町放課後子ども教室条例の廃止について
日程第13 議案第36号 ときがわ町都幾川四季彩館の指定管理者の指定について
日程第14 議案第37号 町道路線の廃止について
日程第15 議案第38号 町道路線の廃止について
日程第16 議案第39号 町道路線の認定について
日程第17 議案第40号 ときがわ町役場第二庁舎、都幾川公民館耐震補強及び大規模改修
             工事請負契約の締結について
日程第18 議案第41号 防災行政無線施設設置工事(固定系)請負契約の締結について
日程第19 議案第42号 ときがわ町立玉川小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事
             請負契約の締結について
日程第20 議案第43号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)
日程第21 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について
日程第22 一般質問
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出席議員(13名)
     1番  岡 野 政 彦 議員     2番  小 島   浩 議員
     3番  小輪瀬 英 一 議員     4番  瓜 田   清 議員
     5番  前 田   栄 議員     6番  野 口 守 隆 議員
     7番  小 宮   正 議員     8番  野 原 和 夫 議員
     9番  鳥 越 準 司 議員    10番  野 原 兼 男 議員
    11番  笹 沼 和 利 議員    12番  増 田 和 代 議員
    13番  岩 田 鑑 郎 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男 
副町長
関 口   章
理事兼町民課長
 蛛@太一郎
会計管理者兼
会計室長
桑 原 和 一
総務課長
小 峯 光 好
企画財政課長
久 保   均
税務課長
小 島   昇
福祉課長
小 沢 俊 夫
環境課長
岩 田 功 夫
産業観光課長
山 崎 政 明
建設課長
内 室 睦 夫
水道課長
中 藤 和 重
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教育長
舩 戸 裕 行
教育総務課長
長 島 富 央
生涯学習課主幹
石 川 安 司
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議会事務局長
岡 野 吉 男
書記
荻 野   実
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   ◎開会及び開議の宣告
○増田和代議長 改めまして、皆さん、おはようございます。
  このたびの東日本大震災により被災された皆様とご家族の方々に心よりお見舞いを申し上げます。被災地におかれましては一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
  被災された方々に黙?を捧げたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 それでは、皆さんご起立をよろしくお願いいたします。
          (黙?)
○増田和代議長 どうぞご着席ください。
  ただいまの出席議員は13名でありますので、定足数に達しております。
  これより平成23年第2回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○増田和代議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 それでは朗読いたします。
  平成23年第2回ときがわ町議会定例会議事日程(第1号)、平成23年6月7日午前9時30分開会。
  日程、議案番号、件名、開会及び開議の宣告。日程第1、会議録署名議員の指名。日程第2、会期の決定について。日程第3、諸報告。日程第4、報告第1号 平成22年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。日程第5、報告第2号 平成22年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について。日程第6、議案第29号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町固定資産評価員の選任について)。日程第7、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)。日程第8、議案第31号 ときがわ町税条例の一部改正について。おめくりください。日程第9、議案第32号 ときがわ町立図書館条例の一部改正について。日程第10、議案第33 号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について。日程第11、議案第34号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。日程第12、議案第35号 ときがわ町放課後子ども教室条例の廃止について。日程第13、議案第36号 ときがわ町都幾川四季彩館の指定管理者の指定について。日程第14、議案第37号 町道路線の廃止について。日程第15、議案第38号 町道路線の廃止について。日程第16、議案第39号 町道路線の認定について。日程第17、議案第40号 ときがわ町役場第二庁舎、都幾川公民館耐震補強及び大規模改修工事請負契約の締結について。日程第18、議案第41号 防災行政無線施設設置工事(固定系)請負契約の締結について。日程第19、議案第42号 ときがわ町立玉川小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事請負契約の締結について。日程第20、議案第43号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)。日程第21、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について。日程第22、一般質問。
  以上です。
○増田和代議長 ご苦労さまでございます。
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   ◎会議録署名議員の指名
○増田和代議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、3番、小輪瀬英一議員、4番、瓜田清議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○増田和代議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  鳥越準司委員長、お願いいたします。
○鳥越準司議会運営委員長 おはようございます。
  会期の決定につきまして議会運営委員会の報告をいたします。
  平成23年第2回定例会における会期及び日程等について、去る5月30日午前9時半から、第二庁舎3階協議会室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。委員会は、委員全員の出席と議長、副議長、町長、副町長、総務課長、議会事務局長、書記の出席を得まして、平成23年第2回定例会に提出される議案等につきまして説明を求め、会期について協議をいたしました。その結果、会期予定表のとおり、平成23年第2回定例会は6月7日から6月15 日までの9日間と決定いたしました。
  それでは、予定表をごらんいただきたいと思います。
  本日6月7日は午前9時半から本会議になっております。6月8日は、午前9時半から文教厚生常任委員会、午後1時半から総務産業建設常任委員会でございます。6月9日は、午前10時から議会運営委員会、午後1時半から議員全員協議会でございます。6月10日、11日、12日は休会でございます。6月13日、14日は、午前9時半から本会議ということで一般質問となっております。一般質問は、6月13日が通告番号1番、小輪瀬議員から通告番号5番、瓜田議員まで、6月14日が通告番号6番、前田議員から通告番号9番、岩田議員まででございます。6月15日は予備日とさせていただいております。
  以上でございます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長報告のとおり、本日から6月15日までの9日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は9日間と決定いたしました。
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   ◎諸報告
○増田和代議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、本定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名は別紙配付したとおりでありますので、ご了承願います。
  次に、監査委員から、平成23年2月16日から平成23年5月16日までの例月出納検査の報告がありました。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。なお、詳細につきましては、議会事務局にありますのでごらんいただきたいと存じます。
  次に、3月定例会で議決をいただきました議員派遣について報告いたします。
  議会広報研修会が平成23年5月13日、埼玉県県民健康センターにおいて開催され、議会報編集委員3名が出席いたしました。結果報告につきましては、別紙により掲げてありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、地方自治法第122条の規定により事務に関する説明書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、比企土地開発公社から経営状況を説明する書類が提出されましたので、ごらんいただきたいと存じます。
  続いて、一部事務組合における議会報告を行います。
  比企広域市町村圏組合議会の報告を求めます。
  野原和夫議員、お願いいたします。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  平成23年第2回比企広域市町村圏組合議会臨時会の報告をします。
  第2回比企広域市町村圏組合議会臨時会は、5月19日午前10時より開催されました。管理者提出議案は2議案あり、説明させていただきます。
  まず、議案の説明の前に、今回の臨時会では議席の入れかわりがあり、議員の自己紹介、管理者の紹介、新たに議長の選挙があり、東松山市議会議員の吉田英三郎氏が議長に選出されました。さらに、常任委員会委員、正副委員長の選出において、厚生常任委員会副委員長にときがわ町増田和代議員が選出されました。
  提出議案について説明させていただきます。
  議案12号においては、議会選出の監査委員の欠員のため監査委員の選出があり、滑川町議会議員田幡宇市氏が同意されました。
  提出議案13号は、消防特別会計補正予算(第1号)です。200万円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ33億6,200万円とするものです。内容としましては、予想を上回る退職者が出たためとのことです。当初見込み25名でありましたが、33名となったことによる補正でございます。
  以上、2議案は可決されました。
  なお、補足としまして、比企広域消防本部より緊急消防援助隊派遣状況の報告がありました。3月12日、第1次派遣隊、陸前高田市へ、15日、第2次派遣隊、20日、第3次派遣隊。以上、派遣活動報告がありました。
  以上でございます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  以上で一部事務組合議会の報告を終わります。
  次に、町長からあいさつを兼ねての行政報告の申し出があります。これを許可いたします。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 皆さん、おはようございます。
  議長のお許しをいただきましたので、ごあいさつを兼ねまして行政報告を申し上げたいと思います。
  本日は、平成23年第2回ときがわ町議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては大変ご多忙のところ全員のご出席をいただきまして、会議が開催できますことに心から厚く御礼を申し上げます。
  さて、3月11日に発生いたしました東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に被災されたすべての皆様に心よりお見舞いを申し上げるとともに、犠牲になられた方々に対しまして謹んで哀悼の意を表したいと思います。被災地におかれましては、一日も早い復旧・復興ができますよう心からお祈り申し上げます。
  ときがわ町における被災者の支援といたしましては、町有施設に避難者の受け入れを行うとともに、町内に避難されている方々に情報の提供を行ってまいりました。また、被災市町村への人的支援につきましては、14名の役場職員が派遣可能職員といたしまして、被災地からの要請に応じる態勢を整えておりましたが、6月13日から5日間、保健師2名を会津若松市に集団避難をしている福島県大熊町の方への巡回健康相談業務に従事するということで予定になっております。
  今後も、町としてできる限りの被災地への支援を行ってまいりたいと思います。
  また、私ごとになりますけれども、このたび、埼玉県町村会の会長に就任いたしました。埼玉県の町村長の代表といたしまして、また、ときがわ町の代表として、元気あるときがわ町を全国に発信してまいりたいと考えております。議員の皆様のこれまで同様、またこれまで以上のご支援とご協力のほうをよろしくお願いいたします。
  さて、本日ご提案申し上げます議案は、繰越計算書の報告2件、決算処分の承認2件、条例の一部改正4件、条例の廃止1件、指定管理者の指定1件、路線の廃止2件・認定1件、工事請負契約関係3件及び補正予算1件であります。各議案とも、その都度提案理由を説明申し上げますので、よろしくお願いしたいと思います。
  次に、町の将来像であります「人と自然の優しさにふれるまち ときがわ」の実現のために全力で取り組んでおります各課事業の執行状況についてご報告を申し上げます。
  最初に、総務課関係について申し上げます。
  庁舎維持管理事業といたしまして、地震による被害を最小限にとどめるために、防災上重要な拠点施設の耐震化を推進しております。4月26日に、ときがわ町本庁舎、就業改善センター耐震及び改修工事実施設計業務を発注いたしました。5月17日には、ときがわ町役場第 二庁舎、都幾川公民館耐震補強及び大規模改修工事、さらに、災害発生時などに町内全域への早急な情報提供を可能とするため、防災行政無線施設設置工事の入札を実施したところであります。今後の事業推進に議員の皆様にも是非ご協力をお願いしたいと思います。
  続きまして、企画財政課について申し上げます。
  まず、平成22年度に整備いたしました情報通信基盤整備事業の光ファイバー、この光ファイバー網を利用したインターネットサービスの利用者数につきましては、平成23年3月末でありますけれども、1,596回線となっております。全世帯数の33.6%の家庭でご利用いただいているところであります。このサービスを利用した光アイフレームの実証実験も227世帯に参加をしていただいておりまして、現在は町の一般情報、観光情報、商業情報、イベント情報等の提供を行っているところであります。今後も、システム開発を行うとともに利用促進をいたしたいと考えております。
  また、バス事業につきましては、3月11日の東日本大震災の影響で燃料が手に入らなくなりまして6日間運休するなど、住民生活に大きな影響が出てしまいました。その後は平常に戻り、4月の利用者数は前年同月比で15%の伸びを示しております。平成23年度も、地域公共交通総合連携計画に基づきまして、住民サービス向上に向けてさらに見直しを行ってまいりたいと考えております。今後とも、バス事業の再編に対しまして、議員の皆さんのご理解とまたご協力を、これもよろしくお願いしたいと思います。
  続きまして、税務課関係について申し上げます。
  所得税・住民税申告相談につきましては、2月16日から3月15日まで延べ20日間にわたって、町内3会場において実施いたしました。合計で3,329件の申告相談を受けております。
  課税関係では、5月に軽自動車税の納税通知書を5,770通、固定資産税の納税通知書を5,924通発送いたしました。また、町・県民税関係につきましては、対象者3,275人分に係る特別徴収の納税通知書を1,324事業所にお送りしたところであります。
  徴収関係では、4月に県税事務所と共同で滞納者へ催告書を送付いたしました。そして、5月に特別徴収対策を実施いたしました。また、各税の納税通知書には口座振替依頼書を同封いたしまして、確実な納税方法の普及に努めているところであります。
  景気低迷の中、依然として厳しい納税環境でありますけれども、引き続き町税の徴収率向上を目指して鋭意努めてまいりたいと考えております。
  続きまして、町民課関係について申し上げます。
  ときがわ町の人口につきましては、4月1日現在で、昨年と比較いたしますと人口で237 人の減であります。世帯数では17世帯の増となっております。平成22年度中に亡くなられた方、この数が158人、158人の方が亡くなっているということであります。で、人口減ということになります。昨年より14人の方が多く亡くなられております。出生については53人でありまして、昨年より2人の増となっております。高齢化率につきましては、25.7%ということで昨年より0.8ポイント上昇しておりまして、さらに高齢化が進んでいる状況であります。
  次に、国民健康保険事業でありますけれども、40歳から74歳の加入者の方を対象に、生活習慣病の予防を目的とした特定健診の集団健診を実施しておりまして、840人の申し込みがありました。また、人間ドックの助成事業も開始する予定ですが、大勢の方に受診していただくよう期待しているところでもあります。
  次に、保健センター事業でありますけれども、予防接種事業では、昨年から開始いたしましたヒブワクチンと子宮頸がん予防ワクチンに加えまして、小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用を全額公費負担とする助成制度を4月から開始いたしました。また、成人保健事業におきましては、20歳から39歳までの「若もの健診」と75歳以上の方の「いきいき健診」を国民健康保険の特定健診にあわせて実施いたしまして、町民の皆様の健康づくりに努めているところであります。
  次に、地域包括支援センターの事業でありますけれども、例年実施しております生活機能チェックリストを発送いたしました。二次予防事業といたしまして開催しておりますシニア運動教室は、閉じこもりの予防だけでなく、体力・精神面での向上が見られております。また、一次予防事業といたしまして毎週月曜日に玉川分室で開催しております憩いの場につきましては、20人以上が参加いたしまして、生き生きとした交流が行われているところであります。
  続きまして、福祉課関係について申し上げます。
  ときがわ町地域福祉計画の平成24年度策定に向けまして、第1回地域福祉計画策定委員会を開催いたしました。また、今年度、ときがわ町障害者計画・障害福祉計画及びときがわ町高齢者福祉計画・第5期介護保険事業計画を策定いたします。
  続きまして、環境課関係について申し上げます。
  狂犬病予防注射会を4月8日から13日までの4日間実施しております。550頭にこの予防注射をしたところであります。
  浄化槽設置管理事業につきましては、5月19日現在、申請受付件数が9件、使用開始届け出が5件となっております。今後も、住民の方への事業の周知・啓発を行いながら事業の円 滑な実施に努めてまいりたいと考えております。
  続きまして、産業観光課関係について申し上げます。
  農業関係につきましては、20歳から50歳代の5名の有機農業を中心とした新規就農者が就農いたしまして、町内の2ヘクタールの農地を利用して現在作業を行っているところであります。
  また、鳥獣対策事業といたしましては、ことしの2月27日から4月24日にかけまして第3回有害鳥獣捕獲事業を実施いたしまして、イノシシ14頭、シカ11頭、ハクビシン19頭を捕獲いたしました。
  次に、町有施設関係につきましては、5月のゴールデンウイーク期間中は、5月8日に木のむらキャンプ場で「木のむらファミリー釣り交流会」が開催されまして、町内外から約100名の参加がありました。また、5月15日に行われました「さと山まつり」では、やすらぎの家の前庭を特設会場といたしまして、季節の各種山菜を食材といたしました模擬店、体験イベントなどに多くの方が訪れまして、このお祭りを楽しんでおりました。
  最後に、木材利用推進につきましては、このたび、「ときがわ町町有施設の木造化・木質化等に関する指針」を国・県の指導のもと策定いたしました。この指針は、町有施設等における地域産材を利用した木造化・木質化等をさらに推進することによりまして、町民にやすらぎと温もりのある健康的で快適な公共空間を提供するとともに、循環型社会の構築や地球温暖化の防止、林業・木材産業の振興、森林整備の促進など幅広い分野に活用することができまして、今後は、住宅など一般建築物への波及効果も含め、ときがわ町の木材全体の需要拡大が図られるきっかけになればと考えております。
  なお、この施策につきましては、先週の土曜日の朝日新聞の埼玉版に大きく取り上げられました。あれがこの事業であります。
  続きまして、建設課関係について申し上げます。
  予算計上いたしました道路・橋梁事業では、大字大野地内の町道都67号線舗装修繕工事、また大字五明地内の町道玉996号線側溝整備工事など道路維持工事が3件と、また大字西平地内の昭和橋橋梁整備工事ほか橋梁の整備工事を2件発注いたしまして、工事の早期完成に努めているところであります。
  公園事業では、大字日影地内の雀川砂防ダム公園植栽管理事業委託ほか、町内各公園の維持管理業務委託を発注いたしまして、適切な維持管理を行っているところであります。
  また、県の水辺再生事業といたしまして、現在、都幾川の玉川橋下流から新玉川橋区間の 工事が実施されまして、「清流の復活」と「やすらぎとにぎわいの空間創出」に向けた水辺整備が進められているところであります。
  続きまして、教育委員会、教育総務課関係について申し上げます。
  4月8日から新学期が始まりまして、843人の児童・生徒が元気に学校に通っております。本年度から小学校で本格実施となりました学習指導要領によりまして、小学校5・6年生に対する英語指導事業を実施いたしまして、毎週1回民間の外国人英語指導助手を派遣し授業を実施しております。
  また、少人数指導で明覚小学校、玉川小学校に、また複式学級への対応といたしまして萩ヶ丘小学校に町費の教職員による指導を実施いたしまして、効果を上げているところであります。
  施設整備につきましては、玉川小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事の入札を実施いたしました。
  次に、毎年実施しておりました町内の中学生とニュージーランドの生徒との相互交流につきましては、ことし2月下旬に発生いたしましたニュージーランドの大地震、そして日本では東日本大震災の影響が今も続く状況のために、日本及びニュージーランドの生徒の安全が第一ということで考えまして中止としたところであります。一日も早い復興を願うとともに、来年度の相互交流が実施できることを願っているところでもあります。
  また、関口茂八奨学事業では、新規に8名の申請がありまして全員の貸し付けが決定いたしました。継続と合わせて34名への貸し付けを行っているところであります。
  続きまして、生涯学習課関係について申し上げます。
  初めに、東日本大震災の影響により、安全確保と節電要請の一環として、社会教育施設の利用につきまして一定の制限を行いました。住民の方々には、会議、総会、教室等の実施に当たって大変ご不便をおかけいたしました。ここに、深い理解とご協力をいただいたことに対しまして皆様におわびと、また御礼を申し上げたいと思います。
  さて、社会教育関係事業では、新たにヨーガ教室が公民館サークルとして活動を始めました。
  図書館関係では、独立してホームページを開設しておりまして、その充実に努めているところであります。
  社会体育関係では、新年度での最初の大きな事業であります5月1日の「ワンデーウォーク」につきましては、雀川砂防ダム公園を中心としたコースで行われまして、224名の参加 をいただきまして盛大に実施することができました。健康づくりとあわせ、ときがわ町を再発見するというよい機会になったのではないかと思っております。
  また、文化財関係事業におきましては、3カ年事業で支援してまいりました、慈光寺所蔵国宝であります法華経一品経第一期保存修理事業が平成22年度で完了いたしました。本年度からはさらに、第二期事業といたしまして4カ年の事業計画で保存修理が実施される予定になっております。
  続きまして、水道課関係について申し上げます。
  水道課の関連では、石綿セメント管更新事業を毎年、計画的に実施しているところであります。今年度も、7月に一般競争入札を実施いたしまして請負業者を決定して、早期に着工する予定となっております。なお、日常業務におきましては、引き続き安心で安全な水の安定供給に努めております。
  また、水の問題につきましては、皆さん回覧等でご承知だと思うんですが、放射能物質につきましては、県のほうで調査、また西の沢の水源と七重の水源を水道課のほうで調査いたしましたけれども、不検知ということになっておりますので、その辺はご安心をいただきたいと思います。
  以上、各課の事業につきまして報告をさせていただきました。
  結びに、本日ご提案申し上げます各議案につきましては、慎重審議の上ご議決いただきますようお願い申し上げます。本定例会の開会に当たりましての私のごあいさつとさせていただきますけれども、是非全議案議決賜りますようよろしくお願い申し上げまして、ごあいさつとします。大変ありがとうございました。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
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   ◎報告第1号の上程、説明、質疑
○増田和代議長 日程第4、報告第1号 平成22年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  報告第1号 平成22年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。
  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、平成22年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告する。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 報告者から報告理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、報告第1号 平成22年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について報告理由を申し上げます。
  平成22年度ときがわ町一般会計において繰越明許費として定めたバス車両購入事業ほか14事業に係る繰越計算書について報告するものであります。
  細部につきましては企画財政課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長、お願いいたします。
○久保 均企画財政課長 それでは、報告第1号 平成22年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について細部説明をさせていただきます。
  この報告につきましては、地方自治法施行令第142条第2項の規定により繰越計算書を調製いたしましたので、報告するものでございます。
  それでは、繰越計算書をごらんいただきたいと存じます。
  まず、一番上段にございます事業名のところをごらんいただきたいと思いますが、バス車両購入事業でございます。繰越額は1,734万2,000円でございます。未収入特定財源の欄に1,734万1,000円の金額が入ってございますが、こちらは光交付金を充当しているものでございます。
  次に、林道維持補修事業でございます。内容につきましては、森林管理道都幾山線、雲河原線、大野峠線、この3路線の維持補修事業を繰り越したものでございます。未収入特定財源の2,000万円につきましては、やはりきめ細かな交付金を充当しているものでございます。
  次に、林業振興事業につきましては、700万円でございますけれども、こちらは彩の森とき川に対しまして、四面プレーナーという機械を購入するための補助金でございます。財源的には一般財源でございます。
  次の木道修繕事業でございますが、この内容といたしましては、花菖蒲園の木道及び建具会館西側の花畑の木道を修繕する事業でございます。未収入特定財源の290万円につきましては、きめ細かな交付金を充当しているものでございます。
  次のふれあいの里周辺整備計画策定事業、この50万円につきましては、埼玉県水辺再生100プラン事業の計画に連動して定めるために翌年度へ繰り越したものでございます。一般財源50万円でございます。
  次に、急傾斜地崩壊対策事業負担金でございます。71万7,000円。こちらにつきましては、大字西平の細入地区の県事業に伴います負担金でございます。
  次の町道都67号線舗装修繕事業につきましては、大字大野地内の道路でございますけれども、天文台のすぐ近くの道路の舗装修繕事業でございます。未収入特財858万9,000円につきましては、きめ細かな交付金を充当しているところでございます。
  次の町道玉1−4号線道路改良事業につきましては、物件移転補償費等の繰り越しということで、財源的には一般財源でございます。
  次に、砂防指定地慈光寺川改修に伴う橋梁整備工事負担金につきましてでございますけれども、この未収入特財の地方債につきましては合併特例債を充てているものでございます。
  次に、玉川小学校屋内運動場耐震・大規模改造事業でございます。1億5,148万9,000円でございます。繰越額です。この未収入特財の2,930万3,000円につきましては、安心安全な学校づくり交付金でございます。次の地方債の1億1,520万円につきましては、合併特例債を充当する予定でございます。
  次に、町立図書館空調設備更新事業でございます。こちらはアスピアたまがわ内にございます町立図書館の設計工事費をそれぞれ繰り越したものでございます。未収入特財の1,161万円につきましては光交付金を充当してございます。
  次に、西平運動場外運動場整備改修事業でございます。652万3,000円。以下、体育センタージョギングサークル整備改修事業、玉川運動場整備改修事業、五明地域運動場改修事業、この4つの事業につきましては、それぞれ未収入特財のところに金額が入ってございます。きめ細かな交付金をそれぞれ充当しているところでございます。
  以上で報告第1号の細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  これより日程第4、報告第1号 平成22年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 未収入特定財源のところで、光交付金とかきめ細かな交付金という ことで特例で入ってくるということなんですけれども、大体めどとしてはいつごろ入ってくる予定なんでしょうか。そのあたり、わかれば教えてください。
○増田和代議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 笹沼議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  こちらの光交付金、きめ細かな交付金、いずれも精算交付という形になっておりますので、それぞれの事業がすべて終わってから報告をして精算交付を受けるという形になりますので、年度末近くに交付自体はなるというふうに考えております。
  以上でございます。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。ご了承を賜りたいと存じます。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎報告第2号の上程、説明、質疑
○増田和代議長 日程第5、報告第2号 平成22年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 報告第2号 平成22年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について。
  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条第3項の規定により、平成22年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書を別紙のとおり報告する。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 報告者から報告理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、報告第2号 平成22年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について報告理由を申し上げます。
  平成22年度ときがわ町一般会計において事故繰り越しとなった地上デジタル放送難視聴対策事業ほか1事業に係る繰越計算書について報告するものであります。
  細部につきましては企画財政課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長、お願いいたします。
○久保 均企画財政課長 それでは、報告第2号 平成22年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について細部説明をさせていただきます。
  この報告につきましては、地方自治法施行令第150条第3項の規定により事故繰越し繰越計算書を調製いたしましたので、報告するものでございます。
  それでは、事故繰越し計算書のほうをごらんいただきたいと存じます。
  まず、1行目にございます事業名のところをごらんいただきたいと思いますが、地上デジタル放送難視聴対策事業でございます。金額は910万円でございます。こちらの事業につきましては、地デジ対応に伴います大字日影地内吉沢地区の共同受信組合が発足をいたしまして、共同受信の施設を現在建設中というところでございます。この事業につきましては、国の補助金をいただいて事業のほうを実施しているところでございます。補助金の名前といたしましては、戸別受信難視聴対策事業費補助事業助成金という名目でございます。この共同受信施設をつくる事業費の3分の2が国のほうから交付をされるという交付金でございます。
  この日影の吉沢地区の共同受信組合の施設をつくる経緯でございますけれども、まず、平成22年12月10日に総務省のほうから町に補助金の交付決定のほうがまいりました。その後、実施主体が受信組合ということでございますので、組合と事業者でございますNHKアイテックのほうから契約金額の価格交渉等をすぐ始めまして事業に取りかかったわけなんですけれども、価格の面で若干折り合いがつかなかったという面がございまして、1月20日に契約のほうがなったところでございます。その後、各組合員、30名いらっしゃるんですけれども、それぞれ用地交渉を実施したというところでございますが、この用地交渉の段階で1名の方の同意がちょっと得られなかったということで、最終的に用地交渉がまとまりましたのが平成23年3月9日ということで、大分おくれてしまったというところでございます。
  3月9日に地主の方のご同意をいただきましたんですが、そこからすぐ工事を始めるという予定でもう準備をしておったわけですけれども、3月11日の大震災がそこから発生をしてしまいまして、用意しておった通信ケーブルですとかワイヤー類、こういったものをすべて 東北地方のほうに、拠出という形になりますが、資材を全部そちらへ提供するということになりまして、資材が入らなくなってしまいましておくれたというのが大きな理由でございます。また、その後、燃料等も不足をいたしまして作業員の方がこちらへ来られないというような状況も重なりまして、おくれにおくれてしまったというところでございます。
  現在の状況ですが、5月いっぱいで施設的な整備はほぼ終了いたしまして、戸別の家庭に6月上旬にすべてつなぎ込みが終わるという状況でございますので、書類等を整理いたしまして、今月6月中には事業のほうが完了するという内容でございます。
  この910万円の国の交付金につきましては、速やかに報告して交付をいただくような手続をするために、このようなやむを得ない事情の事故繰り越しという形をとらせていただいたという内容でございます。
  また、2行目にございます難視聴対策事業、こちらにつきましては62万円でございますけれども、こちらは、以前から町のほうで共聴組合をつくる場合にその組合員の自己負担の4割を町のほうが単独で補助していたという経緯がございまして、この吉沢地区の組合につきましても組合負担の4割を補助するために予算化していたというもので、こちらも国にあわせて交付をするというふうな状況で、このような形で事故繰り越しという形で処理をさせていただいたというものでございます。
  以上で報告第2号の細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  これより日程第5、報告第2号 平成22年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 質疑を終結いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。ご了承を賜りたいと存じます。
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   ◎議案第29号の上程、説明、質疑、採決
○増田和代議長 日程第6、議案第29号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町固定資産評価員の選任について)を議題といたします。
  ここで、小島税務課長から、本人にかかわる案件でありますので退席する旨申し出があり ましたので、これを許可いたします。
          (小島 昇税務課長退席)
○増田和代議長 議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読します。
  議案第29号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町固定資産評価員の選任について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第29号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  固定資産評価員は、これまで前税務課長、岡野吉男が選任されていましたが、平成23年4月1日付の異動に伴いまして、平成23年4月1日付でその後任として現税務課長小島昇を選任したので、地方自治法第179条第3項の規定によりこの案を提出するものであります。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  これより日程第6、議案第29号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町固定資産評価員の選任について)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 質疑を終結いたします。
  人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 異議なしと認めます。
  これより議案第29号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町固定資産評価員の選任について)は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
  ここで小島税務課長の除斥を解きます。
          (小島 昇税務課長入席)
○増田和代議長 小島税務課長に申し上げます。ただいまの議案につきましては原案のとおり可決されましたので、報告いたします。
  暫時休憩いたします。再開を10時45分、よろしくお願いいたします。
                                (午前10時28分)
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○増田和代議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時45分)
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   ◎議案第30号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第7、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 議案第30号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成23年4月1日に施行されたことに伴いまして、緊急にときがわ町国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、平成23年3月31日、ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定によりこの案を提出するものであります。
  細部につきましては税務課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 それでは、命によりまして、平成23年3月31日に専決処分をしました議案第30号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について細部説明をさせていただきます。
  政府は、去る3月25日に国保税の課税限度額を4万円引き上げることを盛り込んだ改正政令を閣議決定しまして、4月1日から施行するとしました。このため、ときがわ町におきましても所要の改正を行うため緊急に条例改正をする必要が生じましたので、専決処分をいたしました。ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を公布したところでございます。
  改正の内容でございますけれども、資料ナンバー1の新旧対照表でご説明いたしますので、お開きいただきたいと存じます。
  表の左側が条例改正後、右側が現行条例となっております。例規集では1万3207ページでございます。
  最初に、第2条関係ですが、課税限度額について規定しております。2項は基礎分、3項が後期高齢者支援分、4項が介護分でございます。課税限度額の改正は、平成22年度に引き続きまして2年連続の限度額4万円の引き上げとなっております。基礎分が「50万円」から「51万円」に、後期高齢者支援金分が「13万円」から「14万円」に、介護分が「10万円」から「12万円」に引き上げられ、合計で4万円増の77万円となります。
  次のページ、裏面ですが、お開きいただきたいと思います。
  21条保険税の減額規定でございますが、先ほど課税限度額の改正がございましたけれども、減額の限度額につきましても同様に同額の改正をするものでございます。
  以上が改正の主な内容でございます。
  次に、施行日、適用区分につきまして申し上げます。
  議案書の最後のページに添付してございますので、改め文の中で附則で規定してございますので、ごらんいただきたいと思います。
  この条例は平成23年4月1日から施行し、平成23年分の保険税から適用するというものでございます。
  以上で保険税条例の改正につきましての細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  これより日程第7、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  この問題においては、国庫補助負担率が減らされている影響も大いにあると思いますが、町民の負担増につながる問題は専決処分で行うべきではないと思います。専決で行うということは国保運営協議会に諮られたのかどうか、また被保険者の意見も聞かれたのかどうか、この点について伺います。
  それと、限度額引き上げにおいて低・中所得者の負担軽減への対応ということも説明の中に、私もそういうふうに聞いておりますが、果たしてそうなっているのかどうか、この点を伺います。
  それと、「50万円」から「51万円」になる人はときがわ町には何人おられるのか、この点お伺いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 野原議員のご質問にお答えします。
  まず第1点目の国保運営協議会に諮られたのかというご質問でございますけれども、諮っております。平成23年2月24日に国保運営協議会を開きまして、その席上で資料を見ますと税務課長のほうでご説明しております。
  それから、超過世帯の関係でございますけれども、平成22年度において、これはときがわ町でございますけれども、改正前が基礎分について22世帯、それから後期分については14世帯、介護分については15世帯でございました。改正後におきましては、基礎分については同じで22世帯ですけれども、後期分については13世帯、それから介護分については6世帯ということでございます。
  それから、軽減になったかどうかということでございますけれども、適用の範囲が高額所得者の限度額の上限を上げるということなので、要するに1万円と2万円とで上がるわけですけれども、その上がったことに対して、そこで数字がすぐ出るわけではないですけれども、ならして考えると、やはり中間所得者層の軽減にはつながるということだと思います。
  以上です。
○増田和代議長 8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 協議会に諮るということは相談する、皆さんにお諮りしますということで、どの程度議論をされたのか。こういうことがありますよというだけで終わったのだったら諮った意味がないと思うんですが、この内容はどのような議論をしたのか。
  それと、低・中所得者の負担軽減といいましても、昨年この法定減免の応益割に対する要件が緩和されて、自治体で判断できる7割、5割、2割の軽減があります。これはときがわ町は利用していないんですね。そういうことを踏まえて果たして軽減になるものか。
  それと、今22世帯と言いましたけれども、何人おられるのか、この点を伺います。
  それと、厚労省の中ではこの被保険者、ときがわ町には4,000人ちょっといますね、国保の。その中の約5%が高額所得者にある場合は限度額を引き上げてもよいというような厚労省の指示もあるのではないかなと思うんです。少ない人数を上げても、やはりそれはそれで資産を持っている人は国保税以上に税金もかかる問題も出てくるので、これもおかしいのではないかなと思うんです。私は反対したいんですが、平成22年は73万円、毎年上がっているような現状もあります。そして、一つの例としましても、近隣の鳩山町では、対象者が少ないということで今回見送って上げないということを聞きました。そういうことは、町では限度額を上げないということは選択権がありますよね。地方税も、今回は一部改正に伴って必ずしも限度額いっぱいまで引き上げなくてはならないものではないというふうに私は解釈しておりますが、この点伺います。
○増田和代議長 答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 まず第1点目の税の軽減と今度上げる、要するに条例改正をしたセットでというふうな感じで受けとめたんですけれども、今回の改正につきましては税率の改正ではございません。それから、定額の改正ではございませんので、要するに高額所得者の課税限度額を1万円ずつ上げるだけの改正でございますので、税率の改正に伴ってそういった軽減についてはやっていくべきではないかなというふうに考えます。
  それからあと、今度の改正につきましては鳩山町では改正しないということでございますけれども、県の資料を見るとそのとおりなんですけれども、今回の改正につきましては、ここまで上げてもよいですよという規定がございますので、上げない町村もあるのは確かでございます。ですが、ほかの近隣の町村を見ますと、鳩山町以外はすべて今回の国保税の改正をしておりますので、ときがわ町も今までどおり改正をしたということでございます。中間 所得者層に軽減があるかどうかということでございますけれども、100万円を課税できると50万円きり課税しなかったということになると中間所得者層にしわ寄せが来てしまうということで、今回の改正に及んだということでございます。
  以上です。
○増田和代議長 あと人数は。
○小島 昇税務課長 超過世帯の人数でよろしいでしょうか。
          (「世帯数だと人数がわからないの」と呼ぶ者あり)
○小島 昇税務課長 この構成人数ですか。そこまで資料は用意していなかったんですけれども、22世帯の中に3人とか2人とかという構成自体もあることは確かでございますけれども、ちょっとそこまでは把握してございませんので。申しわけございませんけれども。
○増田和代議長 8番、野原和夫議員。再々質問でございます。
○8番 野原和夫議員 この問題においては収入1,000万円以上、所得850万円以上の被保険者にかかわる問題であります。そんなに多く年金暮らしの人が、所得がある人は少ないと思います。社会保険も引き上がっているのは事実ですけれども、社会保険においては企業負担がありますから、私は一般会計、町の負担も考えるべきであって、限度額を引き上げるということは、人数、厚労省の指導の中でも5%というようなこともうたっておりますので、ちょっと問題ではないかなと。町独自で判断すべきではないかなと思います。
  この問題についてはもうよろしいです。
○増田和代議長 答弁はよろしいでしょうか。
○8番 野原和夫議員 いいです。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 反対討論ですか、賛成討論ですか。
          (「反対討論」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 はい、どうぞ。
○8番 野原和夫議員 8番、日本共産党の野原和夫です。
  議案第30号に対し反対の立場から討論に参加します。
  まず第1に、町民の負担増につながる問題は専決処分で行うべきではありません。専決で行うということは、国保運営協議会、この中でも先ほど十分な議論もなく、被保険者の意見も十分聞かれない中で執行となります。今後、限度額引き上げに対して意見も聞かれてこなかったということも改めるべきです。
  次に、医療分に当たる賦課方式には資産割課税があります。これは、ほかの保険制度にないことや資産が必ずしも所得を生み出しているとは言えない現状において、不公平、不均衡感が強く、段階的に引き下げまたは廃止する保険者もふえている中で、課税限度額の引き上げのみを先行して昨年に引き続き行うことは認めることはできません。
  第3に、中間所得者の軽減を図るためとのことですが、減免について昨年から法定減免の応益割に対する要件が緩和されて、自治体の判断で7割、5割、2割の軽減が行えるようになりました。ときがわ町では取り入れていません。申請減免の制度の周知も十分行われていない中で、今回引き上げの目的にもなっている低・中所得者の負担軽減への対応も十分な状況ではありません。必ずしも高額所得者とは言えないような世帯においても限度額まで達しているような状況も考えられます。今回の専決処分は地方税法の一部改正に伴ってだが、必ずしも限度額いっぱいまで引き上げなくてはならないものではなく、あくまで上限額が引き上げられたものであり、自治体の判断で据え置くこともできます。
  町は、国保の被保険者の現状をしっかりとらえて、国に対して国庫負担の引き上げを求めるとともに、被保険者の健康保持と負担能力に応じた国保税への課税、安心して医療にかかれることを望み、反対討論を終わります。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  次に、本案に対する賛成者の発言を許します。
  賛成討論ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 次に、本案に対する反対者の発言を許します。
  反対討論ございませんか。

                     (発言する者なし)
○増田和代議長 ほかに討論はありませんか。
          (発言する者なし)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○増田和代議長 起立多数であります。
  よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第31号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第8、議案第31号 ときがわ町税条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 議案第31号 ときがわ町税条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町税条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第31号 ときがわ町税条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  東日本大震災の被災者への負担軽減を目的とした地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成23年4月27日に公布されたことに伴いまして、ときがわ町税条例の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては税務課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 それでは続きまして、命によりまして、議案第31号 ときがわ町税条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  提案理由にもございましたが、東日本大震災の被災者への負担軽減を目的とした地方税法の一部を改正する法律外関係法令が平成23年4月27日に公布されました。これに伴っての今回の改正でございます。今回の改正につきましては、附則に3条を加える改正ですので、新旧対照表については作成してございません。
  条例文によりご説明いたしますので、1ページをお開きいただきたいと思います。
  この3条を加える改正については、国では、今般の東日本大震災による被害が未曽有のものであったことにかんがみまして、現行税制をそのまま適用することが被災された納税者の実態等に照らして適当でないと考えられるものについて、緊急の対応として今回の税制改正の措置を講じたものであるということでございます。また、この緊急対応に加えまして、全体の復興支援策の中で税制で対応すべき施策等については後日取りまとめるということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
  改正の内容について、第22条から順次、要約してのご説明となりますが、ご了承賜りたいと思います。また、現在のところ、ときがわ町のこの改正規定を適用される該当者はおいでになりません。
  それではご説明いたします。
  第22条につきましては、東日本大震災に係る雑損控除等の特例について規定したものでございます。
  最初の1項の前段の部分になりますけれども、所得割の納税者の選択によりまして、東日本大震災により住宅または家財等について甚大な被害を受けた者については、当該被害を平成22年度において受けたものとして雑損控除を受けることができるとした規定でございます。実際には平成23年3月11日に災害に見舞われたわけですので、平成23年分の申告で控除を受けることになりますけれども、これを平成22年分として申告ができるという規定でございます。
  後段の文に移ります。
  最初の「この場合において、」というのは、前段の部分になりますけれども、平成22年分の町民税についてこの規定の適用を受けた者に係る平成23年分の町民税の申告につきましては、東日本大震災による被害を平成23年には受けなかったものとしてみなすという規定でご ざいます。言いかえますと、選択によって平成22年分として雑損控除の申告をしたので、平成23年分の申告には災害が生じなかったものとして申告するという規定でございます。
  なお、文中で特例損失金額というのがございますけれども、これは東日本大震災に係る雑損控除額に対して新たに規定した言葉でございます。
  次に、2項に移ります。
  今回の災害原因には、震災や津波だけでなく人為による異常な災害として福島原発が加わった、要するに複合災害といえると思います。そのために、特例損失金額の申告を発生する年は平成22年、23年に限った問題ではなく、平成24年度以降も生じるおそれがありますので、これに対応するための措置でございます。
  なお、税条例の改正規定文の中にはございませんけれども、雑損控除の繰越可能期間は現行では3年でございますけれども、今回の地方税法の改正規定によりまして、特例損失金額の場合には5年繰り越すことができると、2年延長されております。
  次の3項、その次の4項を一括してご説明いたします。
  この改正規定につきましては、現行の雑損控除の規定の中にもございますが、家族の所有する資産に損害を受けた場合の規定でございます。自己の所有する資産だけでなく、生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額の合計が38万円以下の人が所有する資産について、損害を受けた場合も雑損控除ができます。この規定を先ほどの1項、2項に当てはめたもので、内容的には前述の1項、2項の内容と同じものでございます。
  次の5項に移ります。
  5項につきましては、特例損失金額の規定の適用を受けようとする場合には、申告書にその旨を記載することが必要とする規定でございます。
  2ページの23条に入ります。
  23条につきましては、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例について規定したものでございます。この23条の改正規定につきましては、現行条例を震災特例法に読みかえて改正するものでございます。簡単にこの改正規定の概要を申し上げますと、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が今回の東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、この改正規定によりまして、対象期間の残りの期間について引き続き住宅借入金等特別税額控除を適用することができますということでございます。この特別控除は税額控除で、現行では引き続き居住の用に供されている場合に限り適用されます。また、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けていた方は、引き続き年 末調整で住宅借入金等特別控除を受けることができますというように、被災者への負担軽減を目的とした規定でございます。個々の読みかえ規定につきましては省略いたします。
  次に、2ページの下段から次のページにわたってございます第24条に移ります。
  24条につきましては、東日本大震災に係る固定資産税の特例の規定を受けようとする者がすべき申告等について規定したものでございます。この規定は、例規集の1万2543ページにございます第61条第9項、第10項に関する規定を、第24条の最初にございます新規規定の法附則第56条第1項の被災住宅用地等に対する固定資産税の特例として改正したものでございます。
  この規定については、ご承知かと思いますけれども、住宅用地の場合には、200平米までは固定資産税の課税標準額となるべき価格は6分の1に、200平米を超えますと超えた部分について3分の1の価格に軽減されます。現行では居住の用に供されている土地でないとこの規定の適用はございませんけれども、この改正規定によりまして、大震災により住宅が滅失、損壊し、居住の用に供されていない敷地の固定資産税においても、引き続き住宅用地として軽減適用を受けることができるというものでございます。
  この規定を受けようとする場合には、1月31日までに次のページに掲げてあります事項を記載した申告書を提出する必要がありますということで、1号から4号まで規定されております。1号が納税者の住所、氏名や親族であれば親族の関係、2号が被災土地に建っていた家屋の所有者、家屋番号、3号が居住の用に供する土地して使用することができない理由、4号がその他町長が必要と認める事項となっております。
  次の2項に移ります。
  ただいまの第1項の被災住宅用地につきましては、平成24年度から平成33年度までの10年間については、市町村長が認める場合には当該土地を住宅用地とみなしてこの規定を適用し、申告についても不用とするというものでございます。
  第2項の最初の行にございますけれども、第74条は住宅用地の申告について規定したものでございます。
  次の3項に移ります。
  この規定につきましては、最初の行に、法附則第56条第4項に規定する特定被災共用土地とございます。これは、区分表に係るマンション等の住宅用地について、固定資産税の案分について規定したものですが、案分の申し出については、土地の納税者の代表者が毎年1月31日までに、1号から5号に掲げる事項を記載した申し出書を町長に提出しなければならな いという規定でございます。1号が共用土地の代表者の住所、氏名。2号が土地に関することで、所在、地番、地目、地籍、その用途。3号が家屋に関することで、所在、家屋番号、床面積等。4号が共用土地の各納税義務者の住所、氏名と案分割合。5号が税額を案分する場合に使う割合の算定方法でございます。
  以上が改正の内容でございます。
  次に、施行日について申し上げます。3ページの下段に規定してございますので、ごらんいただきたいと思います。
  この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  1号で、附則第22条の改正規定については、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行日。2号で、附則第23条の改正規定に係る部分については平成24年1月1日となります。
  以上で税条例の改正について細部説明を終わりにいたします。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  これより日程第8、議案第31号 ときがわ町税条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  今回のこの改正において、雑損控除を受けたい人に対して町から罹災証明書は発行していただけるのかどうか。それで、現にときがわ町でも災害に見舞われた家も何軒かあると思うんですが、そういう証明を持って出せば来年、さっきの課長の説明だと平成22年度も申告できるというふうになると思うんですが、証明書の発行について。
  それと、災害見舞金の条例等もあると思うんですが、こういう見舞金は活用できないのかどうか、この点お伺いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 それでは、雑損控除の関係についてのご質問でございますけれども、罹災証明が発行できるかどうかというご質問でございますけれども、行政のほうで罹災証明については発行するということになろうかと思います。
○増田和代議長 それでは、見舞金について答弁願います。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えをいたします。
  この見舞金につきましては、ときがわ町災害弔慰金等の支給等に関する条例ということでございまして、これについては、災害とは暴風雨、豪雨、豪雪、洪水、地震、高潮等の自然現象によって発生した被害に対してこの支給を行うという規定がございます。この支給についてはその被害の程度によりまして違ってくるわけでございますけれども、例えば亡くなられた場合については、弔慰金を支給する遺族ということで配偶者、子、それから父母、孫等が該当してきますけれども、この死亡した場合については1人当たり500万円、それから、その他の場合にあっては250万円とするというようなことがございます。
  それで、これは弔慰金でございますので、家屋が全壊したとか半壊したとかそういったものではございません。社会福祉協議会のほうで見舞金、例えば火災等に遭いますと、額的にはちょっとはっきりしないんですけれども、1件について全焼で多分1万円ぐらいだと思いますけれども、そういった制度はございます。現にそういった方については支給をしているということでございます。
  以上です。
○増田和代議長 8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 罹災証明書は発行していただくということです。
  それと、さっきの見舞金のことですが、近隣で吉見町、川島のほうは被害が特に多かった自治体でございまして、その中では棟のかわら屋根が崩れた場合は2万円、物置等は1万円というように見舞金をすぐ出したそうですが、ときがわ町でも何軒かそういう被害があったと思うんですが、今後そういうことも踏まえて見舞金等も検討していただければ私はありがたいと思うんですが、その点よろしくお願いします。それはお願いで、よろしくお願いします。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 岩田です。
  小島課長の説明で、この条例の該当者がこの町にはいないというような説明が最初にあったような気がするんですが、ただ見舞金とは別だと思うんですけれども、実際にいるんでしょうか。野原議員への回答の中ではいるような回答がされたような気がするんですが、実際にいるのかいないのか、その辺をちょっとお願いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 ちょっと言葉が足らなかったかと思いますけれども、この改正規定を適用される該当者は今現在はおいでにならないということでございます。だから場合によっては、先ほどの屋根がわらが落ちたとかそういったものに雑損控除として出してもらう。この雑損控除については二通りありまして、もう1つ災害減免法というのがあるんですけれども、それとの関連がありまして、どちらに出すかは自分の判断、選択の自由なんですけれども、その2種類の方法がありますので、よろしくお願いしたいと思います。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第31号 ときがわ町税条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
                                (午前11時26分)
─────────────────────────────────────────────────
○増田和代議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第32号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第9、議案第32号 ときがわ町立図書館条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読します。
  議案第32号 ときがわ町立図書館条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町立図書館条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 ただいま新規職員を紹介させていただきました。今、皆さんごらんになっていただいたように非常に緊張して、本当に初々しい感じがしました。我々執行部も、また議員の皆さんもあの初々しさ、初心を忘れずに、お互いにときがわ町民のために頑張りましょう。
  それでは議案の提案をします。
  議案第32号 ときがわ町立図書館条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  図書館法第14条第1項の規定に基づきときがわ町立図書館協議会を設置するため、ときがわ町立図書館条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  説明につきましては生涯学習課主幹から説明をいたします。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  石川生涯学習課主幹、お願いいたします。
○石川安司生涯学習課主幹 失礼いたします。
  それでは、議案第32号 ときがわ町立図書館条例の一部改正についての細部説明を申し上げます。
  議案参考資料の資料ナンバー2をごらんください。
  こちらのほうに新旧対照表を添付させていただいております。左側が改正案となりまして、 傍線部分につきまして挿入または変更ということになります。
  それでは、変更部分についてご説明をさせていただきます。左側のほうをごらんください。
  第1条につきましては、2行目の「以下『法』という。」というところに傍線が引いてございますが、こちらが挿入されます。2条、3条につきましては変更がございませんので、略させていただきます。
  第4条につきましては、1項、2項、3項と丸々挿入という形になります。
  第4条、法第14条第1項の規定に基づき、図書館にときがわ町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
  2項、協議会の委員(以下「委員」という。)は、法第15条に規定する者のうちから教育委員会が任命する。
  3項、委員の定数は5人とし、委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  第5条につきましては、第4条がそのまま第5条に変更となります。
  以上でございます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  これより日程第9、議案第32号 ときがわ町立図書館条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 10番、野原です。
  ちょっと確認なんですけれども、第4条2項の協議会の委員、法第15条に規定する者という、この内容についてお伺いできればと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  石川生涯学習課主幹。
○石川安司生涯学習課主幹 それでは野原議員のご質問にお答えします。
  上位法であります図書館法というのがございまして、第14条の2項におきまして図書館協議会の規定がございます。
  失礼しました。内容ですね。第15条に図書館協議会の委員ということで規定がありまして、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者及び学識経験者の中から教育委員会が任命するというふうに規定をされています。
○増田和代議長 10番、野原兼男議員、よろしいでしょうか。
○10番 野原兼男議員 ちょっとよく、私のあれが鈍いのかもしれないですけれども、具体的に言うとどういう。
○増田和代議長 答弁願います。
  石川生涯学習課主幹。
○石川安司生涯学習課主幹 具体的には図書館の通常業務であります図書、またはビデオとかDVDとかあるんですが、そういったものの貸し出し、あと返却にかかわるもの。あと、レファレンスという調べ学習というのがあるんですけれども、そちらのサービス、また資料の収集、保管という業務がありまして、それらについてサービスが向上できるようにということで委員の方々にご意見をいただくということでございます。
○増田和代議長 10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 その業務内容についてはあれなんですけれども、この15条に規定するものというのは具体的にどういう委員さんが対象になるのかなということでお伺いできればと思うんですが。
○増田和代議長 答弁願います。
  石川生涯学習課主幹。
○石川安司生涯学習課主幹 委員につきましては図書館法のほうで規定がありまして、1つは学校教育の関係者、社会教育の関係者、家庭教育の関係者、学識経験者ということで委員の選出母体というのはうたわれております。
          (「結構です」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 ほかにございませんか。
  9番、鳥越準司議員。
○9番 鳥越準司議員 9番、鳥越でございます。
  ただいま野原議員の質問の答弁の中に、協議会が何をするかと。1つお答えがあったんですが、それだけのものでこういう協議会を設置するのか、それとも協議会に与えられた任務の具体的なものは何か規定があるのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  石川生涯学習課主幹。
○石川安司生涯学習課主幹 鳥越議員のご質問にお答えします。
  図書館協議会の使命につきましては、図書館の奉仕という仕事を先ほど話させていただき ましたけれども、それを利用者の方に向上してという、サービスを向上していくことが目的になります。
○増田和代議長 9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 サービスの向上にはいろいろあるんでしょうけれども、例えば図書の購入の協議とかそういったものも、細かいあれですけれども含まれるんだろうかですね。つまり、どういうものを買ってどういうものをそろえる、また廃棄するとか、そういったものをこの協議会で協議するのかどうかお聞きしたいと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  石川生涯学習課主幹。
○石川安司生涯学習課主幹 ただいまの選書につきましても当然ご意見をいただきまして、本というか資料を選ばせていただくということになります。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
○9番 鳥越準司議員 いいです。
○増田和代議長 ほかにございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 協議会をつくること自体はこの図書館法で決まっているので構わないと思うんですけれども、一番問題は、今、図書館のほうはいろいろな形で変えてきていて、私も見学しながら相当よく変わっているなというふうに思ってはいるんですけれども、やはり利用者の意見をどうやって取り込んでいくのかなというところが非常に気になっていて、協議会としてそういう利用者、確かに選出母体はあるんですけれども、実際使っている人たちの、利用者の声というのはどういう形でこれから聞こうとしているか。そのあたり、わかりましたらよろしくお願いいたします。
○増田和代議長 答弁願います。
  石川生涯学習課主幹。
○石川安司生涯学習課主幹 質問にお答えします。
  従来でありますと図書館協議会の設置がございませんでしたので、住民の方々からのご意見はホームページを通じてというか、あるいは町のインフォがあるんですが、そちらのほうを通じてご意見をいただく中でそれは反映しておりますし、直接的にはリクエストという形で窓口で直接承る形ができますので、そういったことで今までは対応しておりました。
  これからにつきましては、当然従来の部分と、さらに図書館協議会を生かして、より広く というか、図書館協議会、委員さんという母体もあるんですが、より広くという意味で考えております。
○増田和代議長 11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 委員さんの母体もあるということだと思うんですけれども、どうもときがわの場合はどうしても充て職がなる可能性が高いんですけれども、それよりもやはり一番そういうのに興味がある人をできるだけ図書館協議会のほうの委員さんにしていただいたほうがありがたいなという思いがあるんですけれども、その辺は要望という形で結構ですので、よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ほかにございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  この中で協議会を置くこと、教育委員会が任命とのことですが、その任命の手順をお願いしたいと思います。どういうふうな手順で任命するのか。
  それと、さっき協議会において、委員が図書を購入するそういう意見、権限もあるようなことを言われましたが、その任命した委員が、要するにさっき笹沼さんが言ったように教育関係にこだわらず多くの視野で見てそういう委員を任命していただきたい旨、私はお願いしたいと思うんですが、幅広い視野で。私も以前、図書を調べに行ったある人から、慰安婦の問題で、そういう図書で調べに行ったらなかったということで、当時の小島課長に、生涯学習課の課長のときに言いましたけれども、そういう歴史的なものもたくさん今、町民の中では参考資料として図書に求めている人も多いんですね。だから、そういうものも含めて、幅広い視野の人たちを任命していただくことも重要ではないかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
○増田和代議長 答弁願います。
  石川生涯学習課主幹。
○石川安司生涯学習課主幹 それでは質問にお答えします。
  委員さんの任命の手順でございますが、先ほど図書館法で母体をうたわれているということなんですが、その中で、教育委員会のほうで腹案をつくりまして、そちらのほうを教育委員会に諮っていただきまして、それで決定していくという手順になります。
  また、委員の選定につきましては、貴重なご意見をいただきましたので、今後、十分参考にさせていただきまして対応していく所存ということでお願いします。
○増田和代議長 ほかにございませんか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 9番鳥越です。
  再び質問をさせていただきますけれども、次のページの附則の2番、「この条例施行後の最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成25年3月31日までとする。」と。これは、4条の2ですと任期が2年になっているんですが、すぐに発足しますと、平成25年3月31日までですと約3年間になってしまいますけれども、この発足の時期というのはいつごろをお考えなんでしょうか。その辺をお聞かせいただきたいと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  石川生涯学習課主幹。
○石川安司生涯学習課主幹 ただいま平成23年になりますので......
          (「じゃちょっと」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 はい。
○9番 鳥越準司議員 訂正します。今3年と言ったんですけれども、今から発足しても平成25年3月31日ですと2年未満になってしまいますので、さっきの質問を訂正いたします。ただ、発足の時期だけはいつごろをお考えなのかお知らせいただきたいと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  石川生涯学習課主幹。
○石川安司生涯学習課主幹 ご審議いただきまして議決をいただいて、ここに書いてあるとおり公布の日以降ということで考えております。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  どうぞ。
○13番 岩田鑑郎議員 私は、かつて図書館の本をどのように選んでいるかということを何回かお聞きしたんですが、はっきりしたお答えをいただけなかったので、このような協議会ができてそういう中で検討されていくということは大変いいことだというふうに思います。ただ、先ほど野原議員が言ったように専門書ですと、ちょっとときがわ町では荷が重いかなというふうに思うんです。もし専門書が必要であれば熊谷とか、東松山はどうか知らない、川越とか浦和とか、最終的には国会図書館へ行けばいいわけで、専門書を読むのであればそのぐらいの努力も必要だろうと思います。
  ただ、文学関係でいえば純文学と不純文学がありますけれども、どちらかといえば純文学に寄り過ぎないようにしてもらいたいなというふうに思います。いろいろな、そういう言い方が悪ければ大衆文学ですね、そういうものも大いに参考にして取り入れていただきたいというふうに思います。私は主に新聞の書評で本を買ったり、読みたい本はいっぱいあるんですけれども、時間が余りなくて、酒を飲んでいる時間のほうが多いので余り読みませんけれども、やはり書評とかそういうのがあるんですけれども、是非そういうのも参考にしてもらって選んでもらえればというふうに思います。
  以上です。
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第32号 ときがわ町立図書館条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第33号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第10、議案第33号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読します。
  議案第33号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条 例を制定することについて議決を求める。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第33号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  国家公務員に対する人事院規則の一部改正を踏まえ、職員の特別休暇の規定を改正するため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、議案第33号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についての細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、この条例の一部改正についての概要を説明させていただきます。
  3月11日に発生した東日本大震災による被害が甚大であり、官民を問わず、自発的意思に基づくボランティア活動が広く行われるとの可能性が高いと考えられることから、東日本大震災の被災者のためのボランティア活動への職員の参加を容易にするため、被災地への交通事情の悪化や被災者の避難先の広域化が生じている状況を考慮し、ボランティア活動の対象地域や休暇の上限日数の特例を定めたものであります。
  それでは、資料ナンバー3をごらんいただきたいと思います。
  資料ナンバー3、ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表で、右欄につきましてが現行でございます。左欄が改正案になります。
  第14条は特別休暇の規定ですが、第2項第12号現行欄の下線で示してある部分について、改正案の下線で示してあるとおり、災害の内容など現行のものの内容の明確化や、一時避難、生活必需品である水、食料等の確保など、新たな対象の拡大を行ったものでございます。
  次ページをごらんいただきたいと思います。
  附則の部分の改正ですが、第4項として追加いたしました。
  これは第14条第2項第22号でありまして、ボランティア休暇についての規定でございます が、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域内で被災者を支援する活動を行う場合には、7日の範囲内の期間で休暇を取得することができるようにするものでございます。ただし、東京都は、帰宅困難者が大量に発生したために災害救助法が適用になったことを踏まえまして、除かせていただいているという内容でございます。
  また、現行の対象地域に加え、東日本大震災の被災者を受け入れている地域を追加したものでございます。
  ここで条例をごらんいただきたいと思います。
  条例に戻っていただきまして、附則でございますけれども、この条例は公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定につきましては平成23年12月31日までの有効期限とするものであります。
  これで議案第33号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  これより日程第10、議案第33号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  確認なんですけれども、被災地、被災者を支援する活動について、公務休暇を「5日間」から「7日間」に延長して認めるということですが、ときがわ町においてこの被災地支援に手を挙げている人がいるのかどうかお願いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 市町村の要請によりまして、現在14名の職員が派遣を希望しておりまして、それにつきましては、きょうの町長の行政報告の中でもありましたけれども、今後派遣で行くということで、予定であります。
  それから、ボランティアとしての、支援としての職員のほうはいるかということでありますけれども、現在1名、ボランティアで休暇をとって行っている職員がおります。まだこの条例といいますか一部改正が行われておりませんので、5日ということで取得して行っておりますが、今後につきましては、この条例で被災市町村の区域、災害救助法が適用になった 市町村の区域にボランティアで行きたいという職員がありましたら、7日の範囲内で休暇を取得できるということであります。
  以上です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  6番、野口議員。
○6番 野口守隆議員 野口です。
  今説明があったとおり何人かの職員が手を挙げて行っていらっしゃるということなんですが、今、何日か前のテレビの報道なんか見ましても、5月の連休以降、非常にボランティアが減っているということで、あれを見ると多分重機が入らないところに、一般家庭とかそういったところでいわゆる瓦れきの処理をする人が足らないと思うんですが、これは是非、こういったことができたので、12月31日限りで残念ではございますが、役場のほうでもボランティアをどんどん送っていただけるような、進めていただけるような考えはあるんでしょうか。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 今回の改正につきまして、附則で申し上げてありますように、平成23年12月31日までということで時限措置という形をとらせていただいておりますけれども、国の人事院規則の改正に伴いまして、国と合わせた形で今回改正をさせていただいております。被災地の状況等が今後あると思いますが、それに合わせながら国等も変更していくのではないかなというふうに考えられます。町としましても、被災地の支援については、町長のあいさつにもありましたように万全を期していくということでありますので、それらの考えに沿った形で今後についても見直しはしていくということであります。
  以上です。
○増田和代議長 関口町長。
○関口定男町長 この問題につきましては、まだまだ長期化すると思いますし、我々もしっかりと支援をしていかなくてはならないと思っています。
  そんな中で、先ほど総務課長のほうからも話がありましたけれども、ボランティアで今1名行っている。そしてあと、社会福祉協議会のほうからも局長が先日まで行っていました。けさのごあいさつの中で言いましたけれども、今回6月13日から5日間、これは保健師2名、 派遣ということでやります。これは会津若松市なんですが、町村会のほうですと埼玉県は茨城県を支援するということになっておりますので、今後、茨城県のほうからいろいろ要請があった場合はこうした、14名とりあえず派遣可能と言いますけれども、非常にときがわ町の職員の士気が高くて、そのほかにも行ってもいいですよという人がいっぱいいますので、派遣要請があり次第どんどん支援していきたいと。これは長い期間かかると思うんですが、その辺はしっかりと支援していきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。
○増田和代議長 6番、野口議員。
○6番 野口守隆議員 ありがとうございます。いわゆる民間はかなりボランティアで行っておると思います。是非、公務員としての職務としてではなくボランティアとして進めていただければありがたいと思って質問いたしました。
  以上です。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第33号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第34号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第11、議案第34号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読します。
  議案第34号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第34号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  図書館協議会委員を設置することに伴い、ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、議案第34号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、この条例の一部改正について概要を説明させていただきます。
  さきにご議決いただきましたときがわ町立図書館条例の一部を改正する条例に伴う図書館協議会の設置に伴いまして、図書館協議会委員に係るときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。
  それでは、資料ナンバー4をごらんください。
  資料ナンバー4、ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表中で、右欄が現行、左欄が改正案でございます。
  報酬につきましては別表1、費用弁償については別表2でございます。それぞれ改正案欄 の下線で示してある部分が図書館協議会委員について追加するものでございます。
  金額につきましては、報酬につきましては日額5,600円、費用弁償については他の委員と同額でございます。町の他の委員との均衡、他町村の状況を踏まえ設定いたしました。
  また、この条例は公布の日から施行いたします。
  これで議案第34号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第11、議案第34号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  それぞれ体育指導委員年額3万円、文化財保護審議委員、図書館協議会委員、先ほどの委員ですが、年間どのくらい委員活動が行われるのかお伺いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  石川生涯学習課主幹、お願いいたします。
○石川安司生涯学習課主幹 それではお答え申し上げます。
  一応年間3回ということで予定をしております。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
○8番 野原和夫議員 それぞれ3つのあれが全部3回ということでよろしいでしょうか。体育指導委員から。これは別でしょうか。
○増田和代議長 答弁願います。
  石川生涯学習課主幹。
○石川安司生涯学習課主幹 3回というのは図書館協議会の委員の方で、体育指導の委員さんは年額ということでありますので、理論的には何回もできるという形になると思います。
  以上です。
○増田和代議長 はい。
○8番 野原和夫議員 では、文化財保護委員3回というのは。
○増田和代議長 答弁願います。
  石川生涯学習課主幹。
○石川安司生涯学習課主幹 文化財保護審議委員の方につきましても3回ということで予定をしています。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
○8番 野原和夫議員 はい、わかりました。
○増田和代議長 そのほか質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第34号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第35号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第12、議案第35号 ときがわ町放課後子ども教室条例の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読します。
  議案第35号 ときがわ町放課後子ども教室条例の廃止について。
  別紙のとおりときがわ町放課後子ども教室条例を廃止する条例を制定することについて議決を求める。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第35号 ときがわ町放課後子ども教室条例の廃止について提案理由を申し上げます。
  学童保育所やまびこの開設に伴い、放課後子ども教室の利用料が完納し事業が完結したため、本条例について廃止したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては生涯学習課主幹のほうから説明を申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  石川生涯学習課主幹。
○石川安司生涯学習課主幹 それでは、議案第35号 ときがわ町放課後子ども教室条例の廃止についての細部説明を申し上げます。
  ときがわ町放課後子ども教室条例(平成19年ときがわ町条例第11号)は、廃止をする。
  附則、この条例は、公布の日から施行するということであります。
  議案参考資料の資料ナンバー5をごらんください。
  ときがわ町放課後子ども教室条例は、萩ヶ丘小学校の校区におきまして、学童保育と同等のサービスを放課後子ども教室で実施するために制定したものであります。
  若干経緯をつけ加えさせていただきますと、条例の制定されました平成19年3月以前に、萩ヶ丘小学校校区では、主に見守りの事業を展開いたします放課後子ども教室、文科省の事業でありますが、こちらのみが存在しておりまして、4時までの見守りということでありました。したがいまして、当時、萩ヶ丘小学校の校区でそれ以降の対応ということで、実際実現しておらなくて、明覚小学校校区の学童保育さんに二十数名通っていらっしゃったという実態があります。
  こういった実態から、当時の萩ヶ丘小学校の校区の保護者の方から学童保育の設置の要望があったわけですが、模索をしたんですが、この当時、学童保育の設置について実現しなかったということであります。したがいまして、この状況に即応するために既存の放課後子ども教室を拡大しまして、同等のサービスを展開するために条例を制定したわけであります。
  平成20年になりまして、今度は、もともと学童保育の要望があったわけなんですが、その 学童保育の設置について一定の解決が見られて、平成20年4月に萩ヶ丘小学校の校舎内の一番奥に、やまびこという学童保育が設置されました。これによって放課後子ども教室で4時以降の見守りをする必要がなくなりまして、若干の、拡大サービスの部分の放課後子ども教室で料金の滞納等があったんですが、それが完納をいたしました。
  したがいまして、この状況が、学童保育が設置されたということと料金の問題が解決したということで、この条例の存在する部分がクリアになりましたので、ここで廃止ということで提案をさせていただくところであります。
  なお、現状で、こちらの条例を廃止いたしましても、文科省管轄の放課後子ども教室で4時までの見守り、福祉課の管轄で学童のほうでそれ以降、また休業日についても学童保育のサービスをしておりますので、こちらのほうを廃止しましても何ら問題がないということを付言させていただきます。
  以上です。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  これより日程第12、議案第35号 ときがわ町放課後子ども教室条例の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第35号 ときがわ町放課後子ども教室条例の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第36号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第13、議案第36号 ときがわ町都幾川四季彩館の指定管理者の指定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第36号 ときがわ町都幾川四季彩館の指定管理者の指定について。
  ときがわ町都幾川四季彩館の管理運営における指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求める。
  1 名     称 ときがわ町商工会。
  2 所  在  地 ときがわ町大字玉川2475番地5。
  3 代表者職・氏名 会長 関和常夫。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第36号 ときがわ町都幾川四季彩館の指定管理者の指定について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、ときがわ町都幾川四季彩館の管理運営に関し指定管理者を指定する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては産業観光課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、議案第36号 ときがわ町都幾川四季彩館の指定管理者の指定について細部説明を申し上げます。
  本案は、ときがわ町都幾川四季彩館の指定管理者に係る指定の期間が平成23年6月30日で満了することに伴い、引き続き同施設の指定管理者を指定したいので、ときがわ町公の施設 における指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、この案を提出するものであります。
  指定管理者の名称は、ときがわ町商工会。所在地、ときがわ町大字玉川2475番地5。代表者職・氏名、会長、関和常夫でございます。
  なお、候補者選定に当たって、本施設は地域及び都市住民に憩いと安らぎの場の提供と地域振興を目的に平成18年7月に開設され、これまでときがわ町商工会は開設当初から指定管理者として管理運営を行ってきており、地域への経済効果や地域雇用の創出、町の活性化への取り組みなど、これまで5年間の実績、当該施設の性格から、公募によらず候補者を選定したものでございます。
  また、指定管理者の指定の期間は、平成23年7月1日から平成26年6月30日までの3年間でございます。
  次に、議案参考資料の資料ナンバー6をごらんいただきたいと存じます。
  資料ナンバー6の1ページでございますが、ときがわ町商工会の役員の名簿でございます。役員につきましては26名でございます。
  続きまして、2ページをごらんいただきたいと存じます。
  都幾川四季彩館管理運営委員会役員名簿でございます。役員につきましては13名となってございます。
  以上で議案第36号 ときがわ町都幾川四季彩館の指定管理者の指定についての細部説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  これより日程第13、議案第36号 ときがわ町都幾川四季彩館の指定管理者の指定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 4番、瓜田です。
  3月の定例会においてやはり指定管理の認定があったと思います。そのとき、私の記憶では、議会のほうとしては同一者が何カ所かの指定管理委員になるのはいかがなものかというお願いがあったと思います。
  それで聞きたいんですけれども、今回のこの役員名簿の中、13名の中でほかの指定管理になっている方、ちょっと名前を挙げてもらいたいんですけれども。よろしくお願いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは瓜田議員のご質問にお答えさせていただきます。
  議案参考資料の2ページの四季彩館の管理運営委員会役員名簿でご説明をさせていただきます。
  他の指定管理施設と重複している役員さんでございますが、お名前を申し上げたのでよろしいでしょうか。まず、1番の荻久保守正さん、続いて4番の関和常夫さん、5番の荒井保雄さん、7番の伊得一夫さん、それから13番の荒井秀章さん、以上でございます。
○増田和代議長 4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 13名のうち5名も重複しているということなんですけれども、我々のお願いというか要望みたいな形はどのように伝達されたのか、ちょっとお伺いしたいんですが。
○増田和代議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 お答えさせていただきます。
  議会からの各指定管理施設の役員の重複等については、今回の商工会の役員選任につきまして、議会の意向につきましてお話はさせていただいております。今回5名の役員さんの重複があるわけですけれども、こちらについては、施設の設置当初から旧都幾川村商工会の役員さんを中心にこの5年間運営をしてきております。そういったことで、今回の役員の選任に当たりましても、新しい役員さんの登用、それから地域からの役員さんの登用等も、この指定管理期間が満了する、実は昨年からもそういったお話もさせていただいております。
  今回、商工会のほうの役員選出の中でもう1回こういった形で5名の重複の方がおられるというふうなことでございます。3月の議会の役員さんの重複等の意見を踏まえて、私どものほうでも商工会にはお話はさせていただいております。
  以上でございます。
○増田和代議長 4番、瓜田議員。再々質問でございます。
○4番 瓜田 清議員 3度目になりますけれども、この13名の中で新任者はだれなのか。それと、今、商工会のほうにはその旨伝えてあると言ったんですけれども、また、村のときからのつながりというふうな話を聞いたんですけれども、町になってもう5年になるんですけれども、まだ村とのつながりを引きずらなければいけない理由、それだけお聞かせ願いたい と思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 お答えさせていただきます。
  この役員さんの中で新しい役員さんがまず第1点目のご質問でございますが、この中で新しい役員は基本的にはおりません。
  それから、2点目のご質問でございますけれども、こちらについては、やはり商工会で選任をして、今、旧都幾川村商工会から役員として4年間来ているわけですけれども、もともと設立当初のときに、先ほど申し上げた都幾川村商工会でこの指定管理者を受けて、今、この四季彩館の運営に関しては特別会計で行っております。そういう中で、旧の役員さん、都幾川村商工会の役員さんが中心にこの四季彩館の管理運営を行ってきているということで、合併して、商工会としては行政合併1年後になっているわけですけれども、まだ旧の都幾川地域の役員さんというふうなことでございますが、先ほど申し上げたように、やはり地域の役員さん、そういったものの登用ですとか、そういったことも私どもとしてはお話もさせていただいておりますので、やはり今後役員さんとしても、これから新しい役員さんや地域の役員さんの登用等も今後も商工会のほうには指導していきたいというふうに思っております。
  以上です。
○増田和代議長 関口副町長。
○関口 章副町長 それではちょっと補足させていただきますと、従前から議会からそういうご意見があるということは申し伝えておりますけれども、1つは、いろいろな公の施設の利用について、例えば特定の方しか利用ができないとか、つまりそういった管理運営が、やはり役員が特定されることによって狭まっているというふうな問題については我々かなり強く言って、そういうことはないようにということで指導してきております。もう1つは、そうはいっても役員の方がある程度限定されると、外から見て、その運営が適正に行われていないのではないかという誤解を生ずるおそれも確かにあります。そういう面で、そういう点については十分気をつけていただくようにこれからも指導していきたい。
  ただ、今回再三申し上げていますけれども、商工会からの管理運営委員会の委員の推薦等については、やはり商工会そのものの意思決定が一定の手続にのっとって行われていると。その手続そのものがいわば違法であるとか不当であるとかということであれば、我々としても、それはおかしいですよということをとらえて申し上げられますけれども、少なくともそ れが商工会の意思として出されてきているとすると、さっき言ったように、それが公の施設の管理運営上具体的に問題として出たものについて、そういう問題が起きないような指導というものは今後も強くやっていきたいと。議会からの意向についてはそのまま正しく伝えるように今後もお伝えしていきたいというふうに考えています。
  以上です。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  指定管理者においては、3月議会にも私は指摘をした中です。そういう中で、どうしても公の施設が旧都幾川村に集中している問題は1つあると思うんですね。この中でも、やはり四季彩館においても、この役員の名簿の中でも全部旧都幾川の人であります。そういう中で、5年たった中で、公平に人事異動ではないですが、そういう役員の改正というか、名簿もある程度働きかける必要があるのではないかなと思うんです。
  先ほど山崎課長は、この問題、指定管理者については、行政としては指導、監督をできる立場であるということで、ある程度指導はしたということでありますが、この役員の中ではいろいろな意見があったと思いますが、そういう指導をした中でどのような意見が交わされたのかお伺いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それではお答えさせていただきます。
  私、先ほど役員の質疑の中で地域の役員の登用というお話をさせていただきました。特にこの施設は別所地域の皆さんとのかかわりを持って運営を行ってきております。そういう中で、やはり役員さんについても、新しい役員として地域の方を役員に登用していただくのがいいのではないかというふうなことも申し上げさせていただいております。
  特に、今回のこの四季彩館の管理運営委員会の規定では、まずは商工会員であることということが原則になるんですが、特にこの中で委嘱委員という立場の方もおられます。そういう委嘱委員については、基本的には理事会で承認するということであれば役員になれるということになりますので、やはり今後も積極的にこういった地域の方々の役員の登用についても、今後も商工会のほうにも働きかけていきたいというふうに考えております。
  以上でございます。
○増田和代議長 8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 働きかけた以上、その上、何の意見等も交わされなかったふうに私は受けとめたんですが、どうしても公の施設の中で、四季彩館においては当時、旧玉川の商工会の人は参加しないようになったいきさつもあるんですね、実際。それに、今の運営上は見事黒字にしてこういう頑張っている姿というのは、私は大変評価できると思います。
  ただ、その中で、先ほど言ったそういう役員の重複も何か問題があるという指摘がされているのが現実なんですね。だから、そういう問題を踏まえて監督、指導の中で、今、私も言いましたが、そういう指導をした中で役員、理事から何の意見もないような答えが今得られたんですが、本当にそういう反省するような意見は何もなかったんでしょうか。
○増田和代議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 この役員につきましては、これまでの5年間の役員さん等々と基本的には変わっていないということを申し上げましたけれども、やはりこれまでの役員さんの、今回指定管理者が満了になるということで、これまで私どもも、申し上げたように地域の役員の登用や、それから、やはりこの役員さんの中でも実際に地域性がありますので、役員によっては役員を外れたほうがというふうなことも今までやはりありました。
  ただ、そういう中でも、特にこの役員さんは設立当初からこれまで、この管理運営委員会が基本的に責任を持って施設を運営していくということで設置当初から来ておりまして、商工会合併時でもやはり役員の責任の重さ、特にこの人たちが責任を持って運営していくと。幸い5年間の実績が評価される成績を残していますから、逆にこういった成績が残せないとこの役員さんで責任をとって、そこまで皆さん強い意志を持ってこの施設を運営してきておりますので、やはりこの役員さんとすれば、変われれば変わりたいという方も私は話に聞いています。
  ただ、やはり今後施設を運営していくに当たって、真新しい役員さんとの交代、そういったものも視野に入れながら、どの役員さんも今後施設の運営に当たっていくんだと私は思っております。ご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○増田和代議長 8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 運営上、その経営方針をきちんとやってきたから今まで5年間の実績があると私は評価します。また、この公の施設においてときがわ町の指定管理者の指定、公 募しないということでときがわ町の人たちが加わることを、私は一人でも多くの人が、旧都幾川村の人ではなくて旧玉川の人も賛同できるようなシステム、こういうことも是非極力呼びかけていただいて指導していただきたいことをお願いします。
  これで終わりにします。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  5番、前田議員。
○5番 前田 栄議員 5番、前田です。
  今、役員の責任と言ったんですけれども、例えば役員の責任というのはどのようなことなんでしょうか。例えば、極端ですけれども、そんなことはないでしょうけれども、万が一、四季彩館にお客が入らなくなって、民間ではないから売り上げがマイナスになって給料が払えなくなったと。そういう責任とか、それとも今度は大野においては木のむらがありますけれども、木のむらで万が一、川で仮に頭を打って死んでしまったというときに、そういう責任というのは町というか、今、課長の言った役員の責任、これは具体的には決めていないでしょうけれども、どこら辺までが当てはまるのか、ちょっと意見として聞きます。
○増田和代議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 答えさせていただきます。
  私が先ほど答弁で申し上げた責任というのは、この施設、四季彩館の管理運営に関しての役員の責任という意味で申し上げたものですので、ご理解いただければと思います。
  以上です。
○増田和代議長 関口副町長。
○関口 章副町長 それでは、私のほうからも補足を申し上げますが、もともとあの四季彩館発足の時点での施設の性格あるいは構造上の問題等々は前田議員もご存じだったと思います。そういう面で、公の施設で発足をして、ああいう温泉施設的なもので経営していくというのはなかなか困難が伴うと。最初からだれが見ても十分採算が合うような施設かというと、各議員も恐らくどうかなというふうに思われたかと思います。そういう面で、そういったものを地域でつくった以上、やはりきちっとやっていかなければいけないという、その強い責任を持ってやってきたということは十分我々も評価しておりますし、その結果が役場に、つまり甘えられないという強い意志が、現在の四季彩館の経営のある程度うまくいっているという理由であろうというふうに思います。
  そういう面では確かに、非常に結束のもとに特定の方がかなり重要な役割を果たしてきたというのはありますが、ただ、今言われたように発足して、かなり経営が順調に来ているということで、もう1度原点に戻って、旧都幾川、旧玉川というそういうレベルの話ではなくて、町の施設としてどういうふうにやっていくかということを考える上で、皆さんから出していただいたご意見は十分示唆に富んだご意見だと思いますので、そういった点はなるべく正しくお伝えしていきたいというふうに考えています。
  以上です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
  まず、本案に対する反対者の発言を許します。
  7番、小宮議員。
○7番 小宮 正議員 指定管理者の指定について反対討論をしたいと思います。
  7番、小宮でございます。
  議長のお許しをいただきましたので、議案第36号 ときがわ町都幾川四季彩館の指定管理者の指定について反対討論をいたします。
  ご案内のとおり、ときがわ町における公の施設の指定管理者は全部で8カ所ございます。多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、また、それぞれの地域の活性化を図ることを目的に、既存の委員会を指定管理者として指定しながら管理代行をさせ、住民サービスの向上と経費の削減を図ってきているものと考えております。
  その指定管理者の組織は、今まで行政指導のもとにそれぞれが委員会を組織し運営をしてきていることはご存じだと思います。しかし、その委員会組織ではどのように各地の組織の中から委員を選出したのか私にはよくわかりませんが、現在8カ所ある公の施設の指定管理 者の中で適任なのでしょうか。1人で何カ所も委員として運営にかかわっている方がございます。私は、それぞれの地域や組織から選出したにせよ、1人の人間が何カ所も組織の委員を兼務していることがよいのでしょうか、いささか疑問を感じているところでございます。
  指定管理者は本来、民間企業と同様に施設同士がお互いにノウハウを出し合い、競争意識を持ち、それぞれの独自性を見出しながら地域や組織の特性を生かし、その地域に根差した運営、そして地域の活性化を図っていくべきだと考えております。1人の人間が何カ所も委員を兼務することがないように、地域や組織の充実を十分に調査、把握した上で、行政指導のもとに、より積極的に新たな人材の発掘に努めていただくことも極めて重要ではないかと思っております。
  私は、提案された四季彩館に対して、ときがわ町商工会が指定管理者になることについて反対をするわけではございませんが、この四季彩館の管理運営委員会13人の中には、既に建具会館ややすらぎの家で運営委員として加わっている方も何人か見受けられます。1人の人間が何カ所も委員会を兼務して運営にかかわっていることは、それぞれの施設で特殊性や独自性に欠けるのではないかと懸念をしております。将来を見据えた安定した運営、そして地域や組織の活性化が図られるよう、大勢の住民や組織の役員、有識者の中からその施設の運営委員を人選すべきであると私は考えております。
  以上、反対討論といたします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  次に、本案に対する賛成者の発言を許します。
  賛成討論ございますか。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 13番、岩田でございます。
  賛成討論をさせていただきます。
  この四季彩館は合併の端境期でしたが、都幾川村の施策として展開されていた四季彩館の事業が、新町長の理解もあり、運営は、旧の都幾川村の商工会が指定管理者となり運営されてきました。この都幾川村の商工会が指定管理者として名乗りを上げた背景には、玉川村とのまだ合併がされていない時点での都幾川村の商工会の指定管理者でありました。そして、この指定管理者を選ぶに当たって、玉川村の商工会に、あのとき多分助役だったと思いますが、話を持っていったときに、えっというような話で、要はそういう事業が展開されていることすら知らないというような事情もありまして、旧の都幾川村の商工会の指定管理者が運 営するというような事情もあったように思われます。というか、そのような背景だったというふうに記憶しております。
  立ち上げのとき、当初、ときがわ町の議会でも反対されている方がおられました。それほど先行きの不安な中で引き受けた都幾川村の商工会は、それなりの覚悟をしてこれを受けたというふうに理解しております。その反対の理由は、玉川温泉のある近隣で温泉も涌いている、できている、そういう中で経営的にも難しいのではないかということでの反対だったように記憶しております。しかし、私は、旧の都幾川村の議員だった関係もあり、そしてこの施策を進めた関係もあり、いや、伊香保へ行けば温泉施設だらけだから、やり方一つで必ず経営は成り立つというような意見を述べた記憶がございます。
  その指定管理者が1期5年、これが終えたわけです。そしてその中で5年間の実績は、今提案の中にあったように、ときがわ町の活性化、地域住民の参加を得て、もちろん行政の支援もありました。しかし、借り入れた金も返し、それなりの成果を上げたと理解しております。まだ5年1期です。1期がよければ、その組織を継続して指定管理者として受けたいというのであれば、私は大いに賛成するところであります。1期目がよければ2期目も、そして2期目もよければ3期目も、行政だって同じだというふうに思います。
  それは、その中でいろいろな改善が必要でしょう。それは議会として当然申し述べることは必要ですし、そしてそのやり方についても、指定管理者が批判を受ける、あるいは指導を受けるということも必要でしょうけれども、まだ5年間です。ですから、是非これをもう1度、当初の人が多いと思いますけれども、実際に期待にこたえた部分もあるわけですから、是非賛成したいと思います。
  私も、この指定管理者の一員として立ち上げに参加した施設もございます。それは、地域の人たちを使うために地域の人でなければ声をかけられない部分だって当然あるんです。ですから、地域の人が固まって委員になる、そして地域の高齢者を使うということもあるわけです。使いやすさもあるわけです。ですから、そのような中でそれなりの覚悟を持って、経営がマイナスになったときは、当然我々の責任としてそれらの負債を果たしていく必要があっただろうという覚悟はあります。たまたまよくなったから、よくできたからという話で従来の功績を無にすべきではないと考えます。
  以上をもって執行部の提案に賛成討論とさせていただきます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  反対討論ございますか。
  10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 10番、野原です。
  反対討論を申し上げます。
  ときがわ町指定管理者の運営につきましては、一部の人、また議員が中心になっていることに多くの批判があり、議会では指定管理者に議員が携わることを禁止するなどの改革を進めてまいりました。3月議会では、指定管理者の指定について、全協、本会議において、夫婦で責任者を担当されたり複数の指定管理者の役員を兼務されている方などの実態について望ましくないとの指摘がなされました。今後、指定管理者の指定に当たりましては、役員の兼務などがなされないよう行政の指導、監督のもとに改善を強く要望してまいりました。
  にもかかわらず、今議会に提出されましたときがわ町都幾川四季彩館の指定管理者の指定については、改善されることなく提出されましたことはまことに残念であります。
  よって、ときがわ町都幾川四季彩館の指定管理者の指定について、役員の選定に対し行政として改善を強く要望していただくことを求め、反対討論といたします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  賛成討論ございますか。
          (発言する者なし)
○増田和代議長 反対討論ございますか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 11番、笹沼です。
  反対討論をさせていただきます。
  四季彩館については、町が所有し指定管理をお願いしています。議会としても指定管理のあり方についてはさまざまな意見があり議論をしていますが、1つ言えることは、民業とは違い指定管理については公の事業の側面もあり、運営等については一定の歯どめが必要と考えます。だからこそ議会の議決事項になっています。四季彩館の現場はよく頑張っていると思いますが、今回の委員の選び方については、今は公の事業につくべきではない方もなっています。私としては公の施設の選び方とは大きくかけ離れたものとなっているように考え、反対します。
  以上です。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  賛成討論ございますか。

                     (発言する者なし)
○増田和代議長 反対討論ございますか。
  5番、前田議員。
○5番 前田 栄議員 5番、前田栄でございます。
  私は、ときがわ町都幾川四季彩館の指定管理者の指定について反対討論をいたします。
  まず最初に、岩田議員も過去の経緯を話しましたけれども、平成18年より困難をきわめた指定管理者の引き受けにときがわ町商工会、並びに四季彩館の運営に携わってきた運営委員会の役員の皆様方には大変感謝しております。また、平成21年度決算においては、当期純利益83万6,170円という良好な決算に至りました。町のために大変ご苦労さまでございます。
  さて、次に反対討論理由ですけれども、この四季彩館はほかの9施設と同様町営施設です。施設には住民の皆様の税金投入がございます。また、地域振興、地域の雇用、幅広い層の住民の発想、企画力、参加が求められていると思います。そして、3月議会において7町有施設の指定管理者更新の際に、議員、幾多の要望より提出した幅広い層からの役員選任を再び要望として反対討論とさせていただきます。
  確かに、岩田議員のおっしゃるときがわ全体のそういうこととか、一生懸命、だれも引き受けのないところを引き受けていただいたというのはわかります。しかし、1期確かに5年ですけれども、1期は5年です。あと1期やったら10年です。
          (「3年」と呼ぶ者あり)
○5番 前田 栄議員 失礼、3年ですね。でも、玉川村と都幾川村が合併して新しいときがわ町の町営施設としての観点より、やはり反対討論とさせていただいて、よく考えて、新しいいい施設にしていただきたいと思うので、反対討論とさせていただきます。
  以上です。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  賛成討論ございますか。
          (発言する者なし)
○増田和代議長 反対討論ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 ほかに討論はありませんか。
          (発言する者なし)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第36号 ときがわ町都幾川四季彩館の指定管理者の指定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり指定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立少数)
○増田和代議長 起立少数であります。
  よって、議案第36号は否決されました。
  暫時休憩いたします。再開を2時45分といたします。
                                (午後 2時27分)
─────────────────────────────────────────────────
○増田和代議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時45分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第37号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第14、議案第37号 町道路線の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読します。
  議案第37号 町道路線の廃止について。
  別紙のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により、町道路線を廃止することについて議決を求める。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第37号 町道路線の廃止について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町大字番匠地内の町道用地を確保するため、町道都110号線を廃止しつけかえる必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては建設課長からご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  内室建設課長、お願いいたします。
○内室睦夫建設課長 それでは、議案第37号 町道路線の廃止について細部説明をさせていただきます。
  この町道路線の廃止につきましては、ときがわ町大字番匠地内にある町道都110号線につきまして、地籍調査事業の実施に関連し、現状の利用形態等を踏まえ道路つけかえを行うため、町道路線を廃止する必要があります。
  議案第37号について、次の1ページをごらんください。
  廃止路線の調書となっており、廃止する路線は町道都110号線で、起点及び終点は記載のとおりでございます。
  次に、議案参考資料、資料ナンバー7廃止路線の参考資料により具体的に説明いたします。
  1ページをごらんください。
  廃止路線の案内図となっております。縮尺は1万分の1です。
  この図面の中で、ピンク色が県道、黄色が幹線町道、水色が一級河川都幾川、赤色が役場本庁舎です。廃止したい町道は、図面中央の赤丸で囲った部分で、町道都110号線になります。
  2ページをごらんください。
  廃止路線の位置図となっております。縮尺は2,500分の1です。
  この図面の中で、ピンク色が県道大野・東松山線、黄色が隣接する町道、オレンジ色が消防署ときがわ分署になります。廃止したい路線は、県道からとうふ工房わたなべ旧店舗の西側を南方面に入っていく道路になります。赤色が廃止したい路線で、丸印が起点、矢印が終点です。右の長いほうが町道都110号線で、延長は167.62メートル、幅員は2メートルとなります。
  この町道路線の廃止につきましては、今後、町道都110号線のかぎの手部分をなくし直線的に利用することにより、道路機能の向上を図るために行うものです。
  以上で議案第37号 町道路線の廃止についての細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  これより日程第14、議案第37号 町道路線の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第37号 町道路線の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第38号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第15、議案第38号 町道路線の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読します。
  議案第38号 町道路線の廃止について。
  別紙のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により、町道路線を廃止することについて議決を求める。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第38号 町道路線の廃止について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町大字番匠地内の道路用地を確保するため、町道都111号線を廃止しつけかえ用地とする必要がありまして、この案を提出するものであります。
  細部につきましては建設課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 それでは、議案第38号 町道路線の廃止について細部説明をさせていただきます。
  この町道路線の廃止につきましては、先ほど議決いただきました議案第37号と同様に、ときがわ町大字番匠地内にある町道都111号線について、地籍調査事業の実施に関連し、現状の利用形態等を踏まえ道路つけかえ工事を行うため、町道路線を廃止する必要があります。
  議案第38号について、1ページをごらんください。
  廃止する路線は町道都111号線で、起点及び終点は記載のとおりです。
  次に、議案参考資料、資料ナンバー7廃止路線の参考資料により具体的に説明いたします。
  1ページをごらんください。
  廃止路線の案内図となっており、縮尺は1万分の1です。
  この図面の中で、ピンク色が県道、黄色が幹線町道、水色が一級河川都幾川、赤色が役場本庁舎です。廃止したい町道は、図面中央赤丸で囲った部分、町道都111号線になります。
  2ページをごらんください。
  廃止路線の位置図となっており、縮尺は2,500分の1です。
  この図面の中で、ピンク色が県道大野・東松山線、黄色が隣接する町道、オレンジ色が消防署ときがわ分署になります。廃止したい路線は、とうふ工房わたなべの旧店舗の西側を南方面に入っていく道路になります。
  この町道路線につきましては、先ほどの議案第37号で議決いただきました町道都110号線とあわせまして廃止するものでございます。
  以上で議案第38号 町道路線の廃止についての細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  これより日程第15、議案第38号 町道路線の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第38号 町道路線の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第39号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第16、議案第39号 町道路線の認定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読します。
  議案第39号 町道路線の認定について。
  別紙のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により、町道路線を認定することについて議決を求める。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第39号 町道路線の認定について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町大字番匠地内にある道路は一般交通の用に供していることから町道路線として認定する必要があり、この案を提出するものであります。
  建設課長からご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 それでは、議案第39号 町道路線の認定について細部説明をさせていただきます。
  この町道路線の認定につきましては、ときがわ町大字番匠地内にある町道都110号線について、地籍調査事業の実施に関連し、現状の利用形態等を踏まえて道路つけかえを行うため、町道路線を認定する必要があります。
  次のページをごらんください。
  認定路線の調書となっており、認定する路線は町道都110号線で、起点及び終点は記載のとおりです。
  次に、議案参考資料、資料ナンバー8認定路線の参考資料により具体的に説明いたします。
  1ページをごらんください。
  認定路線の案内図となっております。縮尺は1万分の1です。
  この図面の中で、ピンク色が県道、黄色が幹線町道、水色が一級河川都幾川、赤色が役場本庁舎です。図面中央の赤丸で囲った緑色部分が、認定したい町道都110号線になります。
  2ページをごらんください。
  認定路線の位置図となっております。縮尺は2,500分の1です。
  この図面の中で、緑色部分が認定したい町道都110号線で、延長は139.8メートル、幅員は2メートルです。先ほど議案第37号で廃止した路線と起点及び終点は変わりなく、途中にあったかぎの手部分をなくした形で、現状の利用に合わせて直線的な道路にするものです。
  以上で議案第39号 町道路線の認定についての細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第16、議案第39号 町道路線の認定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 9番、鳥越でございますけれども、ちょっとだけ教えていただきたいんですが、資料ナンバー7と8の最後はコの字形に屈曲した部分の直線的なつなぎなんですが、これは当初は直線的なものではなくて、かぎ形につながっていたからこういうふうな都 の110号は認定された経緯があると思うんですが、これがいつごろ真っすぐになったのか、もしわかればお知らせいただきたいと思います。
  と同時に、区画整理前、真っすぐつながっていた部分、道路に供用していた部分はどこの財産だったのかお知らせ願えればと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 それでは鳥越議員のご質問にお答えさせていただきます。
  まず、この直線部分がいつからなっていたかということでございますが、こちらについては時期はわかっておりません。ただ、地籍調査を行いまして、現道がこのような形で通行されているということがわかりましたので、今回このような形をとらせていただきました。
  それで、その直線になった部分でございますが、こちらについては民有地、個人持ちの資産、お2人いらっしゃいまして、その2人の土地になっております。その部分を、ご了解をいただきまして、かぎの手になった部分と直線の部分をつけかえるわけでございます。
  以上です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
○9番 鳥越準司議員 はい。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第39号 町道路線の認定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第40号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第17、議案第40号 ときがわ町役場第二庁舎、都幾川公民館耐震補強及び大規模改修工事請負契約の締結についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読します。
  議案第40号 ときがわ町役場第二庁舎、都幾川公民館耐震補強及び大規模改修工事請負契約の締結について。
  次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。
  1 工事名 ときがわ町役場第二庁舎、都幾川公民館耐震補強及び大規模改修工事。
  2 施工箇所 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木地内。
  3 請負金額 金3億2,651万7,870円。
  4 請負業者 住    所 埼玉県熊谷市宮町2丁目144番地。
          氏名又は名称 三ツ和総合建設業協同組合熊谷営業所。
          代表者職氏名 所長 橋秀明。
  5 契約の方法 一般競争入札。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第40号 ときがわ町役場第二庁舎、都幾川公民館耐震補強及び大規模改修工事請負契約の締結について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町役場第二庁舎、都幾川公民館耐震補強及び大規模改修工事の請負契約を締結したいので、ときがわ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長から説明をいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、議案第40号 ときがわ町役場第二庁舎、都幾川公民館耐震補強及び大規模改修工事請負契約の締結についての細部説明をさせていただきます。
  本工事につきましては、町長からの提案理由にありましたとおり、ときがわ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決が必要となりますので、この案を提出させていただくものであります。
  資料ナンバー9をごらんください。
  ときがわ町役場第二庁舎は昭和52年、都幾川公民館につきましては昭和55年に建築した建物で、それぞれ耐震補強及び大規模改修工事を行うものでございます。
  それでは、1番の工事の概要から説明させていただきます。
  (1)第二庁舎、(ア)耐震補強工事ですが、耐震診断の結果により、建物の耐震性能をあらわす数字であります構造耐震指標、Isといいますが、Isのほうが0.55でありましたので、耐震工事を行うものでございます。Is値0.6以上で耐震性能を満たすと言われておりますが、国の官公庁施設の総合耐震計画基準では、災害時に機能を保持すべき建物についてはさらに1.25の割り増し率を乗じて0.75としていることから、本工事につきましてもIs値0.75を目標指標といたしております。
  工事の内容では、柱の巻き立て補強、それから鉄骨屋根の補強、それからスリット補強、高架水槽の補強、それからコンクリートブロック壁の補強等を行います。補強後のIs値につきましては0.81となります。
  次に、大規模改修工事でありますけれども、(イ)の建築工事から(キ)の共通工事までの工事となります。
  (イ)の建築工事、内部改修工事につきましては、木質化工事、議場の改修工事等であります。木質化工事では、ときがわ町産材の使用によります町民ホールの腰壁、床、議場の腰壁、それから窓口カウンター、1階から3階までの廊下、階段の腰壁木質化等を行うものであります。
  (ウ)の建築工事、外部改修工事につきましては、屋上の防水工事、外壁補修工事、たてどい改修工事、外部建具網戸の設置工事等であります。屋上の防水工事につきましては、屋上及びテラスの防水工事で、ウレタン塗装膜防水と改質アスファルト系のシート防水で行います。外壁の改修工事につきましてはタイルの張りかえを行います。
  (エ)の電気設備工事につきましては、動力設備工事、それから電灯設備改修工事、議場 のマイク設備の改修工事等でございます。
  (オ)機械設備工事につきましては、衛生器具設備工事、これはトイレの改修であります。浄化槽改修工事、空調機器設備工事であります。空調機器設備工事につきましては、事務室には室内機1台に対しまして室外機1台の天井埋め込み型のエアコンを、町民ホール、議場につきましては高効率型の電気式のビル用空調機を採用いたしました。
  (カ)のスロープ工事につきましては、外壁と手すり等の塗装工事等でございます。
  (キ)共通工事につきましては、公民館との共通工事ですが、第二庁舎受水槽、それからプロパン庫改修工事、自家発電設備の工事、これは屋内の消火栓対応なんですが、そちらのほうの自家発の工事です。それから、太陽光発電の設備の工事等でございます。
  続きまして、(2)の都幾川公民館について説明させていただきます。
  (ア)耐震補強工事ですが、耐震診断の結果によりましてIs値が0.62でありましたので、耐震工事を行うものであります。本工事についても第二庁舎と同様、Is値0.75以上を目標指標といたしました。
  工事の内容では、開口部の新設、これは3階の東側に新たに開口部を設けまして、建物のバランスを整えていくということで設置しております。鉄骨屋根の補強、これは講座室の屋根になります。スリット補強、それからコンクリートブロック壁の補強等を行います。補強の工事後のIs値につきましては0.87となります。
  次に、大規模改修工事ですが、(イ)建築工事から(オ)の機械設備までの工事となります。
  (イ)の建築工事、内部改修工事につきましては、木質化工事、それからエレベーター改修工事等です。木質化工事では1階事務室、教育長室の腰壁と床、1階から3階までの階段及び廊下の腰壁について木質化を行うものであります。木材につきましてはときがわ産を使用するということでございます。
  (ウ)建築工事、外部改修工事につきましては、屋上の防水工事、それから外壁の補修工事、たてどい改修工事、外部建具網戸の設置工事、それからEXP・J、エキスパンションジョイントというんですが、第二庁舎と公民館をつないでいる部分の改修工事等でございます。
  (エ)電気設備工事につきましては、動力設備工事、電灯設備改修工事等でございます。
  (オ)の機械設備工事につきましては、衛生器具設備工事、これにつきましてはトイレです。浄化槽の改修工事、空調機器設備工事でございます。空調機器の設備工事につきまして は、第二庁舎同様に、事務室には室内機1台に対しまして室外機1台の天井埋め込み型のエアコンを設置し、3階の講座室につきましては高効率式の電気式ビル用空調機を採用いたします。
  3ページから7ページまでに図面を添付してございます。ごらんいただきますようお願いいたします。
  次ページを開いていただきますと、2ページに、2として工事費等ということでありますが、(1)の予算額、それから工事費等についてはごらんいただきたいというふうに思います。
  (3)の補助金等でありますけれども、社会資本整備総合交付金を充てるということで決めております。
  次に、入札関係について説明させていただきます。
  この工事につきましては、郵便事後審査方式制限つき一般競争入札により実施いたしました。入札参加資格予定者は52社、そのうち21社が入札に参加いたしまして、5月17日に開札いたしました結果、三ツ和総合建設業協同組合が落札したものであります。なお、本入札について最低制限価格を設定し、その結果、2社が最低制限価格超過となっております。
  工期につきましては平成24年3月23日まで。ただし、都幾川公民館の耐震補強及び大規模改修工事につきましては平成23年12月22日までとしております。
  以上、詳細説明を終了させていただきます。よろしくお願いします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  これより日程第17、議案第40号 ときがわ町役場第二庁舎、都幾川公民館耐震補強及び大規模改修工事請負契約の締結についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 10番、野原です。
  ただいまの説明の中でちょっとお伺いしたいんですけれども、電気設備工事につきまして、電灯設備についてはLEDを使用するのか、その点についてまず1点お伺いいたします。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 今回の工事につきましては、LEDにかえるという形は行っておりません。節電に対応した電灯を極力使っていきたいというふうに考えております。
○増田和代議長 10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 そういった節電対応の照明等もLEDでなくてもあるんですけれども、こういった時期ですので是非、省エネということを考えましてLEDの積極的な使用をお願いしたいということと、あと、3月の予算審議のときに太陽光発電をお伺いしたときに、設置費用が1,270万円ということでお伺いして、容量が10キロワット、電気量については年間5%ということでお伺いしていたわけなんでございますけれども、予算額に対して契約、差額が今約1億6,000万円ほどあるわけですけれども、できれば、やはり5%というのではなくて容量をもっと大きな容量に変更して、太陽光発電が設置されることをお願いできればと思うんですけれども、その点について変更は可能なのか、その点についてどう考えているのかお伺いできればと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それではお答えいたします。
  太陽光発電につきましては、できるだけ町としましても太陽光発電を普及していくという立場がありますので、できるだけモデル的な部分も含めて取り組んでまいりたいというふうに考えております。今回の改築、耐震の工事につきましては、太陽光発電のパネル等を設置した場合における構造計算等も既に行っております。そういった関係もございますので、現在契約しているもので設置のほうは進めさせていただきますが、今後とも太陽光発電については、議員さん言われるように検討していかなくてはいけないというふうに考えておりますので、検討させていただきます。よろしくお願いします。
○増田和代議長 10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 耐震の設計上やむを得ないかなとは思うんですけれども、そういった中で変更が可能であれば是非、今、太陽光発電については国でも約20%を目標に今後推進していくということでございますので、そういった中で、やはり公共的なこういう建物ですので、ある程度、5%と言わずやはり20%を目指して、設置可能であれば是非お願いできればと思うんですけれども。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 太陽光発電の工事につきましては、設計の中でいきますと2基屋上のほうへ設置するということであります。いろいろな設備のほうも屋上に設置するということで、 場所の問題、あるいは先ほど申し上げましたように構造計算等の問題がございます。その中で可能である範囲で、こちらのほうも検討させていただきたいというふうに思います。
  以上です。
○増田和代議長 ほかに質疑ございますか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  今回から最低価格制度を設けたということで、全協で説明を私、うっかりしてしまったんですが、最低価格の金額を教えていただきたい。それから落札率について、設計額と予定額についての落札率をお願いします。
  それから、三ツ和総合建設業協同組合、全協でも野口議員から丸投げではないかというご指摘の意見もありまして、私もこの中で、今回、三ツ和総合建設業協同組合が落札しまして、事業の内容としましては熊谷営業所が、橋秀明所長が全部、全額との、元締めというかそういうことになって、仕事の発注というのは組合員が32名というか32社ということですが、そういう組合の人たちに仕事を発注してこれを運営するのかどうか。
  それと、これを丸投げというのではなくて、これは組合の中でやるということは丸投げにはならないと思うので、そういうこともお聞きしたいんです。
  それと、ときがわ町産材利用という一部の問題がありまして、こういう景気の悪いときでありますので、是非地元の業者をこういうところに賛同できるように働きかけできないのかどうか、この点についてもお伺いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それではお答えいたします。
  まず最初のご質問でありますけれども、最低制限価格でございます。3億44万5,600円です。これは消費税が含まれていない数字ですが。
  それから、落札率でありますが、これは予定価格分の落札された金額になりますけれども、72.45%です。72.5%ということです。それから、設計額に対して落札をした金額になりますが、これにつきましては66.7%になります。
  それから、丸投げの話でありますけれども、丸投げにつきましては、建設業法あるいは公共工事の入札及び契約の適正化の中でも禁止されている事項でございます。私もちょっと不勉強でして、丸投げについてちょっと見ましたら、請け負わせた側がその下の請負工事の施 工に実質的に関与していると認められないものが該当するということであります。そういう意味で、現場代理人の方がちゃんとした工程表を三ツ和さんのほうで組んでしっかりと管理をしていただく、発注の元との協議もしっかりやっていただく、そういう中で工事を進めていただくということであれば、それは丸投げにはならないのかなというふうに思います。
  それから、仕事については、組合員の方に当然配分して工事をやってもらうということになると思います。
  それから、通常ですと1つの業者がすべての工事をやるわけにはいきませんので、下請という形は、発注者の了解を得る中で下請工事に出していくということになると思います。その中でときがわの、地元の業者さんを使っていただけるように、こちらからもまたお話をさせていただきたいというふうに考えております。
○増田和代議長 8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 是非、こういう景気の低迷の中で働きかけをお願いしたいと思います。
  以上です。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 9番、鳥越でございます。
  幾つかご説明をいただきたいんですが、先ほど野原兼男議員の質問の中で太陽光発電がございましたけれども、過日マスコミの報道でうたっていたんですが、最近やはりこういう時期で、いわゆる発電効率が非常にメーカーによってよくなっているということなんですが、今回の第二庁舎につける発電のメーカー、これは指定をしてあるのか、それとも今後指定ができるのか、その辺を。できれば効率のいいほうがいいのではないかというふうに考えておりまして、そういった物品指定をどうしていくのかお聞きしたいと思います。
  それともう1つ、参考資料9番の2ページに予算額として工事請負費があるんですが、合計で4億9,100万5,000円がございますけれども、これは設計額なのか入札予定価格なのか、税込みかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。
  以上です。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それではお答えいたします。
  仕様書の中ではメーカーの指定はしていないというふうに、私、認識しております。実際 に業者のほうで使いたい太陽光発電について提案していただいて、その中で町として材料承認をしていくという形の中で決定していくということになると思いますが。よろしくお願いします。
  それから、資料の2ページの2番の工事費のところでありますけれども、これは予算額を記載させていただいております。当初予算のときの予算額をそのまま。税込みの金額であります。
  以上です。
○増田和代議長 9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 この予算額なんですけれども、この金額は入札後どこかに公表してあるのかどうか、その辺をお聞きしたい思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それではお答えいたします。
  入札につきましては、既にホームページのほうで公表をしてございます。先ほど言いました最低制限価格、予定価格、それから設計価格等。
          (発言する者あり)
○小峯光好総務課長 入札の結果については、今申し上げましたようにホームページのほうへ載せてございます。
  あと、こちらのほうに、今資料の9で、2番のところの(1)で挙げてあります金額については予算額でございます。予算書に書いてあるとおりです。
○増田和代議長 9番、鳥越議員。再々質問でございます。
○9番 鳥越準司議員 予算書に書いてあるんでしょうけれども、その金額はどこかに公表してあるんですか。
○増田和代議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 予算書自体公開の文書ということになっておりますので、閲覧等自由に見られるようになってございます。
  以上です。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 1点お聞きいたします。
  今回大きな工事なんですけれども、仮設計画についてどのように予定しているかお聞きしたいんですけれども、同時に相当な面積の工事が始まると、庁舎の執務機能の部分をどのように予定して、どこか一時的に仮設的に動くものなのか、そのままやって工事が進められるものなのか。それと、一般の来客等に不便、支障を来さないで、工事中問題ないのか。
  それとあと、かなり大きな工事なものですから、たくさんの業者の車等が来ると思われます。そういった場合に、業者等の駐車場だとかその辺の手配等について、住民の来庁者に不便をかけないような計画になっているかお尋ねしたいんですが。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 お答えいたします。
  公民館につきましては、基本的には平日に工事をするような形で考えております。公民館につきましては使用中止ということで、生涯学習課が1階にまだありましたり2階に教育長室がございますが、そちらのほうは引っ越していただいてということで、生涯学習課は玉川公民館の1階のほうに移る予定で、既に周知のほうもしてございます。そういった形で公民館については平日でも工事を行うということで、第二庁舎の内部の事務の関係でありますけれども、こちらのほうはいながらということで、通常は業務をしながらという形になりますので、土日を中心にやっていただくという形で考えております。住民の方に迷惑がかからないような形の中で工事のほうは進めるということで考えております。
  工期につきましても、今年いっぱいということで公民館のほうをとりあえず見ておりますし、第二庁舎については来年3月ということで、そういった関係もありまして工期についてもずらしてございます。
  駐車場等の工事の車両等の関係につきましては、今後、工事の打ち合わせをする中で、できるだけ皆様にご迷惑をかけないような形で進めるように工程管理をしてまいりたいというふうに考えております。
  以上です。
○増田和代議長 3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 今の説明で工事のほうはわかりました。
  けさ、私、せせらぎの駐車場に車を置いたんですけれども、何かイベントがあったのかすごくたくさんの車があって、いっぱいの状況でした。やはり業者があの場所を使うだとか、 その辺も、利用できないという約束を業者ときちんと計画を詰めていただきたいと思います。
  以上で終わります。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 2ページの耐震補強の部分を交付金でやるということなんですが、これは幾らかわかりますか。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それではお答えいたします。
  平成23年度社会資本整備総合交付金、これは建築物安全ストック事業という事業なんですが、そちらのほうの交付金をいただく手配でおります。当初予算で261万9,000円を予定しております。なお、一部、補助対象が耐震部分に限られておりまして、その辺のとらえ方だと補助率が若干変更になるということで話を聞いておりまして、それに伴って事務のほうも今進めているところでございます。
  以上です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより日程第17、議案第40号 ときがわ町役場第二庁舎、都幾川公民館耐震補強及び大規模改修工事請負契約の締結についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり締結することに賛成の議員の起立を求めます。

                     (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第41号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第18、議案第41号 防災行政無線施設設置工事(固定系)請負契約の締結についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読します。
  議案第41号 防災行政無線施設設置工事(固定系)請負契約の締結について。
  次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。
  1 工事名 防災行政無線施設設置工事(固定系)。
  2 施工箇所 比企郡ときがわ町内全域。
  3 請負金額 金1億9,372万5,000円。
  4 請負業者 住    所 東京都港区芝浦四丁目10番16号。
          氏名又は名称 沖電気工業株式会社 統合営業本部官公営業本部。
          代表者職氏名 本部長 小松 晃。
  5 契約の方法 一般競争入札。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第41号 防災行政無線施設設置工事請負契約の締結について提案理由を申し上げます。
  防災行政無線施設設置工事の請負契約を締結したいので、ときがわ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長より説明いたします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  小峯総務課長、お願いいたします。
○小峯光好総務課長 それでは、議案第41号 防災行政無線施設設置工事(固定系)請負契約の締結についての細部説明をさせていただきます。
  本工事につきましては、町長からの提案理由にありましたとおり、ときがわ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決が必要となりますので、この案を提出させていただくものであります。
  資料ナンバー10をごらんください。
  それでは、1、工事概要から説明させていただきます。
  防災行政無線施設(固定系)設置工事につきましては、平成23年度、24年度の2カ年で実施を予定している事業で、平成23年度は親局1局、それから弓立山中継局1局、屋外拡声子局22局、遠隔制御装置2カ所の工事を行うものであります。
  (1)親局の設置についてですが、役場本庁舎防災無線室に設置する操作卓等の装置や全国瞬時警報システムの設置工事、就業改善センターの東側の側面に設置するアンテナの設置工事でございます。
  次に、(2)の弓立山中継局ですが、大字大附地内の旧のKDD跡地の町有地に親局と子局を結ぶ中継局を設置するもので、高さ14.9メートルのアンテナ、それから無線局舎、非常用の発電設備を設置する工事であります。
  (3)の屋外拡声子局の新設工事ですが、高さ14.9メートルのポールに屋外スピーカーがついたものであります。
  5ページをごらんください。
  一番左側なんですが、ナンバー62から83までの22局を設置するものであります。西平・雲河原地区で11カ所、それから椚平地区で3カ所、大野地区で8カ所で、このうち、右側のほうに縦欄がありまして、ansということでアンサーバックというんですが、と表示されている縦の欄に数字の「1」が入っているところが10カ所ありますが、これが親局と双方向通信のできる屋外拡声子局であります。10カ所を設置するということであります。
  (4)の遠隔制御装置でありますが、比企広域消防本部、それから第二庁舎に設置いたします。NTT専用線で結びまして、遠隔操作でサイレン、チャイム、無線放送が可能となります。
  2ページから7ページまで図面等添付してありますが、ごらんいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
  2番の予算でありますが、(1)の予算額、それから(2)の工事費についてはごらんのとおりでございます。(3)の補助金等については合併特例債により行います。
  次に、入札関係についてご説明させていただきます。
  この工事につきましては、郵送事後審査方式制限つき一般競争入札により実施いたしました。入札参加資格予定者については、資料請求が8社ございまして、そのうち2社が入札に参加いたしまして5月17日に開札をいたしました。結果、沖電気工業株式会社が落札したものであります。
  なお、本入札につきましては最低制限価格を設定いたしました。最低制限価格超過はありませんでしたが、入札の資格要件不適格が1社ございました。
  工期につきましては平成24年3月21日までといたします。
  以上で詳細説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第18、議案第41号 防災行政無線施設設置工事(固定系)請負契約の締結についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  この防災無線については、長年の町民の願いでありますので大変喜ばしいことだと思います。この中で、先ほど課長の説明でも最低制限価格制度を設けたということで、先ほどと同じように、この価格と落札率、予定価格と設計価格についてお知らせ願いたいと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それではご説明申し上げます。
  最低制限価格でありますが、税抜きの数字でして、1億3,257万3,700円でございます。それから、落札率でありますけれども、97.42%でございます。それから、設計額に対しましての落札額につきましては89.6%でございます。予定価格につきましては税抜きで1億8,939万1,000円でございます。設計価格につきましては、税抜きですが2億586万円でございます。
  以上です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 2点お聞かせください。
  1つは、今回こういう形であちこちに鉄塔が建つということで、設計図を見ると、これは前にも聞いたかなと思うんですけれども、最寄りの電柱より電源を引き込むという形になっております。特に今回、震災なんかで電源が来なかったということになると、これは使えなくなってしまうのかなというのをちょっと不安に感じているんですけれども、その辺はどのような形になっているか1つお聞かせいただきたい。
  それから、実際に今年度と来年度と2年間に分けてやるということで、実際の運用という形は来年度終わってから運用をするのかな、あるいはできたところから少し運用していくのか、その辺の運用の仕方を少しお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それではお答えいたします。
  停電時の対応になると思うんですが、各拡声子局のところにバッテリーを設置しておりまして、停電時については24時間対応できるということで、バッテリーのほうはすべての拡声子局のほうに設置をしてあります。
  それから、運用面なんですが、ことしデジタル方式のものを、拡声子局を22局設置しますと旧の玉川地域に30の、既にこれはアナログの拡声子局が設置されていますが、両方とも使える形で運用できる形で工事のほうは進めてまいります。
  以上です。
○増田和代議長 11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 わかりました。
  今24時間ということで、24時間だったら大丈夫なのかな。ちょっと不安な感じがするんですけれども、24時間は必ずバッテリーで使えるということで考えておいてよろしいですか。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 拡声子局につきましては、24時間対応のバッテリーということで設置のほうをしてまいります。
○増田和代議長 11番、笹沼議員、よろしいでしょうか。
○11番 笹沼和利議員 いいです。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  2番、小島議員。
○2番 小島 浩議員 2番、小島です。
  2点お伺いいたします。
  屋外拡声子局です。親局設備と双方向の通信ができる。これは子局、屋外拡声子局同士、親局ではなく拡声子局同士での交信ができるのかということが1点です。
  それから、緊急時に交信するんでしょうけれども、一般の方でもこれは交信をしてもいいものかどうか。その辺のところはどういう予定をされているのかということをお伺いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 第1点目は双方向交信についてのお話だと思うんですが、これについては親局と特定の拡声子局10基という話をしましたが、その間の双方向の交信でして、子局同士の送信についてはできないということでご理解いただきたいと思います。
  それから、双方向の拡声子局、この機能を持った拡声子局についてだれでもできるかということになりますが、やはりある程度、一定のかぎ等を設置しまして制限を加えて使う、管理はしていかなくてはいけないというふうに考えております。現在の拡声子局につきましても、かぎのほうは設置してありまして、だれでも鳴らせる状況ではない、そんなふうな形で運用しています。
  以上です。
○増田和代議長 小島議員よろしいですか。
○2番 小島 浩議員 では、万が一の場合に消防団員等が使用するということはお考えでしょうか。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 お答えします。
  防災行政無線はあくまでも町の管理の中で行っていきますので、運用につきまして、消防という部分で使っていくというのはちょっと、防災行政無線の管理運営の中ですと難しいところが正直言いましてありますが、防災という中で使っていただくという部分では、皆さん、緊急時にかぎを持っていただいている方にやっていただく態勢は運用の中で考えていきたい というふうに考えております。
  以上です。
○増田和代議長 関口町長。
○関口定男町長 これは防災のほうで、皆さんホームページを見ればわかると思うんですけれども、ans10個以上、ここを結局そうした災害等があったときに避難所にして、そこから親局と通信ができるという話なので、そこでふだん話をしたりとかそういうのではなくて、緊急の場合の避難をしたときに、ですからかぎを閉めると。だけども、そういうときはかぎを区長さんなりだれかがあけて役場のほうと連絡をとると、これはそういう設備であります。
○増田和代議長 小島議員、よろしいですか。
○2番 小島 浩議員 はい。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより日程第18、議案第41号 防災行政無線施設設置工事(固定系)請負契約の締結についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり締結することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。再開は4時5分でお願いいたします。
                                (午後 3時50分)
─────────────────────────────────────────────────
○増田和代議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 4時05分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第42号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第19、議案第42号 ときがわ町立玉川小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事請負契約の締結についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読します。
  議案第42号 ときがわ町立玉川小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事請負契約の締結について。
  次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。
  1 工事名 ときがわ町立玉川小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事。
  2 施工箇所 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川地内。
  3 請負金額 金1億447万5,000円。
  4 請負業者 住    所 埼玉県東松山市松本町1丁目2番6号。
          氏名又は名称 中里建設株式会社。
          代表者職氏名 代表取締役 中里c夫。
  5 契約の方法 一般競争入札。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第42号 ときがわ町立玉川小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事請負契約の締結についてということで提案理由を申し上げます。
  ときがわ町立玉川小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事の請負契約を締結したいので、ときがわ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては教育総務課長より説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  長島教育総務課長、お願いいたします。
○長島富央教育総務課長 それでは、議案第42号 ときがわ町立玉川小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事請負契約の締結について細部説明をさせていただきます。
  本工事につきましては、町長からの提案理由にございましたとおり、ときがわ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決が必要となりますので、この案を提出させていただくものでございます。
  議案参考資料の資料ナンバー11をごらんください。
  初めに、施設の概要でございますが、施設名称、対象建物は記載のとおりでございます。屋内運動場は昭和49年に建てられた鉄骨造の2階建てです。築37年になります。建物面積は729平方メートルでございます。
  続きまして、工事概要を説明させていただきます。
  工事は、大きく分けまして耐震補強工事、外部改修工事、内部改修工事の3つでございます。
  まず、(1)の耐震補強工事ですが、耐震診断の結果、Is値の最低値が0.28となっておりましたので、補強工事を行うものでございます。補強箇所は、鉛直ブレース補強が16カ所、方づえ補強14カ所、水平ブレース36セット、座屈どめ補強22カ所であり、補強後のIs値0.86を確保するものでございます。
  (2)の外部改修工事については、屋根防水改修工事や外壁改修工事などを行います。
  (3)の内部改修工事については、建具改修工事、内装改修工事などを行います。
  続きまして、工事費等についてですけれども、工事費等1億1,572万円でございます。その内訳ですが、工事費が1億447万5,000円、設計費が624万7,000円、監理費が499万8,000円となっております。補助金等は、安全・安心な学校づくり交付金で2,930万3,000円となっております。
  それと、ここには記載してございませんが、入札関係についてご説明させていただきます。
  入札につきましては、郵送事後審査方式制限つき一般競争入札により実施いたしました。入札参加資格を有する会社は全部で52社、そのうち18社が入札に参加し5月17日に開札いたしました結果、中里建設株式会社が落札いたしました。
  2ページから4ページには平面図及び補強位置図を添付いたしましたので、ごらんいただきたいと存じます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  これより日程第19、議案第42号 ときがわ町立玉川小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事請負契約の締結についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 単純な質問でちょっと申しわけないんですが、まず、この工事名がときがわ町立玉川小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事というふうになっております。先ほどの第二庁舎のときには後ろの文言が大規模改修工事となっておりまして、この改造と改修の使い分けはどのように行っているのかちょっとお聞きしたいと思います。
  というのは、資料ナンバー11、今ご説明では工事概要の2番、3番では外部改修工事、屋根防水改修、外壁改修、全部ここへ改修を使っておりますけれども、この辺の使い分けというのはどういうふうにやっているのかお聞きしたいと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  長島教育総務課長。
○長島富央教育総務課長 お答えします。
  教育総務課関係では、体育館の改修工事については都幾川中学校も昨年度やっておりますが、すべてこの名前で来ておりますので、改修との相違という点については特段考えておりませんでしたので、ちょっとそれ以上のことは、申しわけございませんが申し上げられません。
  以上です。
○増田和代議長 関口副町長。
○関口 章副町長 本来であれば両方同じ名称に調整すべきかなと思いますが、改造といった場合については、機能が大幅に変わるような場合について改造、それで機能の大幅な変更がなく、機能低下とかそういったものがあるために修正するのを改修というのが一般的な言葉の使い方だろうと思います。そういう意味では、特段機能の変更がなければ、もちろんやって機能が低下することはありませんけれども、機能がアップしたとしても、その機能そのものに大きな変更がない場合については、今後はもう改修ということで統一したいというふうに考えてございます。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
○9番 鳥越準司議員 結構です。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 野原和夫です。
  小学校の屋内運動場において、通常だと新築だと4億、3億、大きな金額がかかると思いますが、町長の努力によりまたこの改修に予算を組まれまして、うまいお金の使い方には敬意を表したいと思っております。
  その中で、先ほどの質疑と同じように最低価格等、また落札率、設計額、予定価格等をお伺いします。それと、これに伴ってまた地元業者、その中で分離発注などできていただくように努力をして、業者に働きかけることもお願いしたいと思いますが、この点についてお伺いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  長島教育総務課長。
○長島富央教育総務課長 お答えします。
  まず、設計額ですけれども、設計額につきましては税抜きですが1億3,840万5,000円です。予定価格のほうは1億2,733万3,000円です。これに対して落札価格ですけれども、落札価格が9,950万円です。設計額に対しての落札率ですけれども、それにつきましては71.89%、予定価格に対する落札率は78.14%でございます。なお、こちらについても最低制限価格は設定してあります。最低制限価格については8,914万円でございます。
  以上です。
          (「あと業者のことも」と呼ぶ者あり)
○長島富央教育総務課長 業者につきましては、今までも地元の業者をできるだけ使うようにしておりますので、これについてもそのような形で進めていきたいと思います。
○増田和代議長 8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 分離発注的な働きかけも今までどおりということで、是非、地元業者は大事ですからよろしくお願いします。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 9番、鳥越でございますけれども、先ほど小輪瀬議員からも質問があったんですが、あの場所は、現在の体育館と新しくできた玉川保育園の間に通路がございますけれども、これは仮設によって通行禁止を行うのかどうか。その大体の期間がわかれば、 もし禁止を行うのであれば禁止区間の期間を、大体わかればと思うんですが、いかがでございましょうか。
○増田和代議長 答弁願います。
  長島教育総務課長。
○長島富央教育総務課長 工事には安全を期して実施してまいりますので、危険と思われる場合についてはそういった措置も当然とることになるかと思います。工期のほうは11月末までですけれども、10月中には使用できるような形には考えておりますので、その工事期間中、危険な場合についてはそういった措置はとることになるかと思います。
          (「現在ではわからないと」と呼ぶ者あり)
○長島富央教育総務課長 はい。すみません、そこまで把握していません。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより日程第19、議案第42号 ときがわ町立玉川小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事請負契約の締結についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり締結することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第43号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第20、議案第43号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読します。
  議案第43号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)。
  平成23年度ときがわ町の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,599万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ59億8,068万2,000円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成23年6月7日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 続いて、提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第43号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,599万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ59億8,068万2,000円とするものであります。
  細部につきましては、企画財政課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第43号 ときがわ町一般会計補正予算(第1号)につきまして細部説明をさせていただきます。
  先ほど町長が提案理由で申し上げましたとおり、予算の総額に歳入歳出それぞれ5,599万1,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ59億8,068万2,000円とするものでございます。
  おめくりいただきまして、1ページ、2ページの第1表歳入歳出予算補正、こちらにつきましては各款項の区分及び金額が記載されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、各項目の内容を事項別明細のほうで説明をさせていただきます。
  まず、歳入でございますが、7ページ、8ページをお開きいただきたいと存じます。
  7ページの上段でございます。労働費の県補助金でございます。871万3,000円を追加補正いたしまして2,295万3,000円とするものでございます。1節の労働費補助金871万3,000円につきましては、緊急雇用対策事業費の補助金でございます。
  次に、一般寄附金でございます。94万円を補正いたしまして、96万2,000円とするものでございます。こちらの一般寄附金につきましては、財団法人埼玉県労働者信用基金協会が解散いたしまして、残余財産を清算するということになりまして、それを町のほうに寄附をしていただくというものでございます。こちらの財団につきましては、平成23年2月末で解散をいたしまして、その業務につきましては社団法人日本労働者信用基金協会のほうに引き継がれているものでございます。業務につきましては、引き続きこちらの新しい財団のほうで続けて行っているというものでございます。
  続きまして、繰入金でございますが、財政調整基金からの繰入金でございます。4,633万8,000円を繰り入れまして、2億5,729万円とするものでございます。こちらは財源調整ということで財調のほうから繰り入れをさせていただくものでございます。ちなみに、財政調整基金の残額につきましては予算上1億5,519万3,000円が残額で残るという形になります。
  次に、9ページをお開きいただきたいと存じます。
  歳出のほうに移ります。歳出につきましては、今回の補正、人事異動等に伴います人件費の補正以外のものにつきまして事業別にご説明をさせていただきたいと思います。
  まず、9ページの中ほどでございますが、議会運営事業でございます。70万円を追加補正いたしまして212万6,000円とするものでございます。右側のページ、14節使用料及び賃借料70万円につきましては、機器借上料ということで、第二庁舎が耐震大規模改修工事に入りますので、その間、本庁舎のほうにあります就業改善センターのほうで議会を開く予定になってございます。こちらで臨時的に使います録音機器等をレンタルする費用でございます。
  次に、9ページ下段をごらんいただきたいと思いますが、普通財産管理事業でございます。37万8,000円を追加いたしまして124万1,000円とするものでございます。11節需用費の37万8,000円は修繕料でございますが、こちらにつきましては、商工会の事務室のエアコンが故障いたしまして、修繕が必要だということで急遽補正をさせていただくものでございます。
  次の寄宿舎管理事業でございますが、43万2,000円を追加いたしまして71万円とするものでございます。需用費の光熱水費でございます。こちらは東日本大震災の関係で、町内に避 難をされている方がございまして、町の町営寄宿舎、給食センターのすぐ前にある寄宿舎でございますが、こちらに2世帯入居してございます。こちらに入居している方の電気料及びガス代を町で負担するための補正でございます。
  次に、おめくりをいただきまして、ちょっと飛びますが、17ページをお開きいただきたいと存じます。
  17ページの上段でございますが、商工会補助事業でございます。121万円を追加いたしまして1,121万円とするものでございます。こちらの19節の負担金、補助及び交付金の補助金でございますが、町の商工会のほうに補助金を追加で出すというものでございます。内容につきましては、町のマスコットキャラクターの製作費の補助金ということでございます。
  次に、観光一般管理事務でございます。19万円を追加いたしまして1,021万円とするものでございます。こちら12節役務費の広告料でございますが、町とイーグルバスで共同いたしまして、東武東上線の中づり広告に町の観光に関する広告を載せるための費用でございます。
  次に、観光施設管理運営事業でございます。545万3,000円を追加いたしまして2,012万円とするものでございます。こちらにつきましては、まず11節需用費の修繕料16万3,000円につきましては、堂平天文台の浄化槽放流ポンプが故障いたしまして、交換修理をするための費用でございます。
  次の15節工事請負費につきましては529万円。こちらも堂平天文台のドームの改修工事が472万5,000円。同じく天文台の周辺にありますコンクリートが破損いたしまして、修繕する費用が56万5,000円でございます。こちらにつきましては、東日本大震災の関係で天文台につきましては地震の被害が出まして、ドームがレールの上から外れまして動かなくなってしまったと。また、周りのコンクリートの部分が破損してひび割れ等が入っておりまして、こういった関係の修繕をするための補正費用でございます。
  17ページの下段をごらんいただきたいと思います。
  道路新設改良事業でございます。1,609万4,000円を追加いたしまして、1億3,680万6,000円とするものでございます。15節工事請負費が606万円、道路改良工事でございますが、次の公有財産購入費、補償、補てん及び賠償金、こちらはいずれも都の136号線、道路改良工事の関係の費用でございます。こちらは、大字番匠地内の秡川医院さんに入るところの交差点を改良するための工事費、土地購入費及び補償費という内容でございます。
  おめくりをいただきまして、19ページの下段をごらんいただきたいと存じます。
  文化財資料デジタル化事業でございます。871万3,000円を追加いたしまして1,555万8,000 円とするものでございます。こちらの委託料につきましては、遺跡の発掘調査資料の作成事業ということで、緊急雇用創出基金事業を活用いたしまして、旧玉川村の遺跡発掘調査で出土いたしました資料等をデジタル化する作業でございます。
  次の慈光寺関連文化財保存整備事業でございます。6万8,000円を追加いたしまして176万2,000円とするものでございます。こちらの補助金につきましては、国・県指定文化財管理費補助ということで、慈光寺の開山塔の防災設備の緊急修繕ということで、こちらにつきましては県が2分の1、町が4分の1、慈光寺さんが4分の1ということで修理をするものでございます。動力ポンプの部品の交換及び感知器等の交換をするという内容でございます。
  おめくりいただきまして、21ページをごらんいただきたいと存じます。
  西平運動場管理事業でございます。38万7,000円を追加いたしまして101万4,000円とするものでございます。11節需用費38万7,000円は光熱水費でございますが、こちらは西平運動場の関係で、3月、4月分の水道料が急激にふえてしまったということで、漏水が原因だったわけなんですけれども、場所的にはソフトボールB面の北側のバックネット裏の部分が漏水したということで、こちらにつきましても、原因がはっきり特定はできないんですけれども、恐らく大震災の地震の影響で継ぎ目の部分が破損して漏水したのではないかということが予想されているところでございます。
  次に、24ページのほうをごらんいただきたいと存じます。
  24ページにつきましては給与費明細書の部分でございます。24ページの上段でございますが、2といたしまして一般職の部分が載ってございます。職員数につきましては、比較の部分で6名増という形になってございます。こちらは採用と退職の関係で5名がふえております。そして、教育委員会の指導主事の先生が1名増ということで、6名の増という形になってございます。給与費の関係につきましては、合計で2,247万7,000円が増加ということでこちらはごらんいただきたいと存じます。
  以上で議案第43号の細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  これより日程第20、議案第43号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 笹沼です。
  すみません、補正予算の関係からちょっと外れてしまうんですけれども、ここのところの緊急のこともあるのでお聞きしたいと思っています。
  1点は、先ほど最初の議題のところで、地デジ対策で7月11日にいよいよ地デジが始まるということで、難視聴地域の対策は聞きましたけれども、それ以外に個別のところでホワイトリストの問題があったと思うんですけれども、その辺についての対応はどのようになっているか。7月11日というともう目の前に迫っていますので、その辺での対応はどうなっているか1点聞きたいというところが1つです。
  それからもう1つは、これは教育委員会の関係なんですけれども、ALTがこの間の大震災以降帰ってしまったということがあって、その辺で、その後の対応策という形でどうなって......
○増田和代議長 笹沼議員、すみません。それはちょっと補正とは違うので、補正のことで、1点、2点目は。
○11番 笹沼和利議員 わかりました。やめます。
○増田和代議長 ほかにございませんか。
          (「あの答弁は今の全部だめなの」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 ちょっと補正とはかけ離れていますので、お願いいたします。
  10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 10番、野原でございます。
  私の質問もちょっとかけ離れていて、補正と違うあれも出てくるんですけれども、18ページ上段のマスコットキャラクター製作費用121万円なんですけれども、全協のときにお伺いしたんですけれども、今回は町の施設の個々にキャラクターを製作すると。それで町の観光のPR、活性化のために大変有効な手段だったなと思うんですけれども、ただ、観光の発展を総合的に考えると、やはり観光の発展には民間の協力も大変重要になってくるのかなと思うんです。
  そういった中で、やはり統一的な町のそういったキャラクターがあれば、いろいろな民間の商品等についてもそういったキャラクターがいろいろ有効に利用できるのではないかなと思いますので、その点について、町の施設等に限らず、今回は補正予算で町の施設だけになってしまったんですけれども、早目にそういった統合的な町のキャラクターを考えていっていただければ非常にいいのかなと思うんですけれども、その点についてお伺いできればと思います。
○増田和代議長 野原兼男議員の1点目、18ページ、マスコットキャラクターについて、答弁を願います。
  山崎産業観光課長、お願いいたします。
○山崎政明産業観光課長 それでは、野原議員のマスコットキャラクターについてお答え申し上げます。
  さきの全員協議会の中でご説明させていただきましたが、今回、このマスコットキャラクターについては町有施設10施設に設けるというふうなことでございます。その中で、今回の予算につきましては、その10施設のうち1体を着ぐるみ化し、それからそのほかの施設についてはポスターあるいはステッカーシール、またゴム印のスタンプ等々を作成する予定でございます。
  今ご指摘いただきました、町を代表するキャラクターが必要ではないかというふうなご質問でございますが、これは10施設にそれぞれキャラクターを設けまして、町有施設だけでなくて町の観光をPRするということで、この10施設のそれぞれのキャラクターが、1つには、ストーリー化いたしまして関係あるそれぞれのキャラクターということで考えています。その中で今回1体を着ぐるみ化するわけですけれども、今後、この着ぐるみ化したキャラクターを町の代表するキャラクターとして観光等のPRにも使っていきたいというふうに考えています。
  今後のキャラクター等についての管理等でございますけれども、今、キャラクターの製作委員会の中でもいろいろ協議しているんですけれども、やはり官だけでなくて商工会も含めて観光協会、それから町有施設連絡協議会、こういったところで、やはりキャラクターとなりますと相当出役回数も出てきます。そういったことを考えますと、こういったキャラクターの管理運営委員会、そういったものも今後組織していきたいというふうなことで今進んでいるところでございます。
  以上でございます。
○増田和代議長 10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 山崎課長のそういったご説明、趣旨は理解できるんですけれども、ただ私が言ったのは、全体統一的なものをつくれば、そういったいろいろな商店いろいろな包装紙だとかPRだとかそういうものに使えてくるわけですね。これですとこの施設だけに限ってしか使えなくなってくるので、そういったことで町の観光の発展にはやはり民間の協力が非常に重要になってくると思うので、そういった中で統一的なキャラクターのマーク、 そういうものが使用できれば、民間へのそういった支援にもつながってくるのかなと思うので、その点についてお伺いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 お答えさせていただきます。
  町有施設10施設ということでございますが、あくまでこれは10施設に限ったキャラクターという考え方は持っておりません。もちろん町内の町有施設10施設のPRにもなるわけですけれども、やはり町全体をキャラクターがPRするということで、例えばイベント等についても、町のイベント等だけでなくてほかの、例えば商工会等でも、やはりこのキャラクターを使ったPR、そういったものも今後出てくると思います。すべての施設に今回着ぐるみ化というのはちょっと、まだまだこれはできませんけれども、やはりそれぞれがこの町を代表するキャラクターとして、今後、町としてはPRしていきたいというふうに考えています。
  県内のそれぞれ市町村の中では、やはり複数のキャラクターをつくっているところもあります。それはどれが代表的なものということよりは、すべてがその市町村を代表するキャラクターというふうな位置づけで考えておりますので、10施設ありますけれども、それが1つにはすべて関連している、そういうふうにとらえていただければというふうに思っています。
  以上です。
○増田和代議長 関口副町長。
○関口 章副町長 なかなかイメージがわかないと思うんですけれども、ソフトバンクのPRに、犬がいて、兄弟、家族が参画するというのと同じように、ときがわ町の典型的な施設を町の代表として登場させることによって相互にストーリー性を持たせて、最初は、例えば今回の場合であれば1位になったのは天文台のドームですけれども、ドーム君みたいな格好でときがわ町を代表するような、個々の建物の施設ということよりもそういった町を代表する観光資源というものをいわば町の代表選手として、特定の代表だけではなくて、それぞれ魅力ある代表をつくり出すことによってやっていこうということです。
  これは、製作委員会からキャラの検討委員会でいろいろ出された中で、今言われたような町の統一キャラ云々なんていう意見もありましたけれども、ただどうも、実際見てみると、非常にシンプルで余り特色がないなというのもたくさんあるので、そういう面では非常にいい考え方ではないかというふうに思っています。
  以上です。
○増田和代議長 10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 そうすると、これは各個人のお店等でもこのマークは自由に使えるということで解釈していいんでしょうか。それで、もしあれでしたら、やはりときがわに来ていただくにはときがわのものをお土産として、個人のお店なんかもそういった商品を買って帰っていただければいいと思うんですけれども、ただ、そういった個人がなかなか、町の施設のをいろいろな自分のところの商品のPRに使うのは非常に抵抗感があるのかなと思うんです。それだったら、町の統一的なあれもつくってもらえば、個人商店だとかいろいろな商店だとかありますけれども、そういったところで使えるのではないかなと思いますので、あくまでも今回はこの10施設の補正予算ですのでこれについては結構ですので、その辺を含めた中で今後検討していただければと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 関口町長。
○関口定男町長 話が食い違ってしまっているから私のほうで言いますけれども、10施設というのはあくまでも10施設の中を、とりあえずときがわ町の特色があるというと、では何というと、仮に吉見だとイチゴだとか、毛呂山というとユズだとか。例えば、今回の募集の中でやはり大附のミカンだとか、あとやすらぎのそばとか、いろいろ出てくるわけです。キノコもいろいろあるし、それで、10施設のほうでそういう案を出してもらって、その中で一番投票の多いものを代表としてやろうということで、今回、ドーム君というので堂平の天文台になったんです。
  私が個人的にはよかったなと思うのは、もともとこのときがわ町の一番象徴というとやはり堂平であるし。あるいは慈光寺であるし。今回、慈光寺さんはそういうキャラには入っていないですけれども、そんな中で今回ドーム君というのが中心になってそれの着ぐるみをつくって、それが町の宣伝に行くと。それぞれの10施設については着ぐるみではなくてワッペンか何かのそういうので、建具会館なら建具会館、ふれあいの里ならふれあいの里でつくって、いろいろにそれを生かして使っていくと。
  ですから、本来それぞれの10施設のそういうのを出していますけれども、一般の人たちが使ってもらうには、是非そのドーム君を使ってもらえばいいのではないですか。そうすると町のキャラクターでいけますので、かえってうどんだとかそばだとかユズだとかと限定してしまうよりドームのほうが、町民の皆さんがやはり自分たちのキャラでドームですと。だから、やはり一番ときがわ町の象徴とすると私は堂平の天文台は象徴だと思うし、今回はそれでいいのではないかなと思いますので、その辺のご理解をいただきたいと思います。
  以上です。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより日程第20、議案第43号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
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   ◎延会について
○増田和代議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
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   ◎延会の宣告
○増田和代議長 大変ご苦労さまでした。
                                (午後 4時48分)