ときがわ町告示第104号

 平成23年第4回ときがわ町議会定例会を下記のとおり招集する。

  平成23年11月21日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 期  日  平成23年11月29日(火)


 2 場  所  ときがわ町議会議場
                ○応招・不応招議員

応招議員(13名)
     1番  岡 野 政 彦 議員     2番  小 島   浩 議員
     3番  小輪瀬 英 一 議員     4番  瓜 田   清 議員
     5番  前 田   栄 議員     6番  野 口 守 隆 議員
     7番  小 宮   正 議員     8番  野 原 和 夫 議員
     9番  鳥 越 準 司 議員    10番  野 原 兼 男 議員
    11番  笹 沼 和 利 議員    12番  増 田 和 代 議員
    13番  岩 田 鑑 郎 議員

不応招議員(なし)
            平成23年第4回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第1号)

                            平成23年11月29日(火)
                            午前9時30分開会
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 議案第54号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関
             する条例の一部改正について
日程第 5 議案第55号 ときがわ町税条例等の一部改正について
日程第 6 議案第56号 ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について
日程第 7 議案第57号 ときがわ町関口茂八奨学金貸与条例の一部改正について
日程第 8 議案第58号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の
             減少について
日程第 9 議案第59号 埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減
             少について
日程第10 議案第60号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)
日程第11 議案第61号 平成23年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
日程第12 議案第62号 平成23年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)
日程第13 議案第63号 平成23年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第
             1号)
日程第14 議案第64号 平成23年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)
日程第15 請願第 2号 保健センター玉川分室美術館転用計画の中止を求める請願
日程第16 議員派遣について
日程第17 常任委員会報告
日程第18 議会運営委員会報告
日程第19 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について
日程第20 一般質問
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出席議員(13名)
     1番  岡 野 政 彦 議員     2番  小 島   浩 議員
     3番  小輪瀬 英 一 議員     4番  瓜 田   清 議員
     5番  前 田   栄 議員     6番  野 口 守 隆 議員
     7番  小 宮   正 議員     8番  野 原 和 夫 議員
     9番  鳥 越 準 司 議員    10番  野 原 兼 男 議員
    11番  笹 沼 和 利 議員    12番  増 田 和 代 議員
    13番  岩 田 鑑 郎 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男
副町長
関 口   章
理事兼町民課長
 蛛@太一郎
会計管理者兼
会計室長
桑 原 和 一
総務課長
小 峯 光 好
企画財政課長
久 保   均
税務課長
小 島   昇
福祉課長
小 沢 俊 夫
環境課長
岩 田 功 夫
産業観光課長
山 崎 政 明
建設課長
内 室 睦 夫
水道課主幹
清 水 健 治
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教育長
舩 戸 裕 行
教育総務課長
長 島 富 央
生涯学習課長
柴 崎 秀 雄
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議会事務局長
岡 野 吉 男
書記
荻 野   実
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   ◎開会及び開議の宣告
○増田和代議長 皆さん、おはようございます。大変ご苦労さまです。
  ただいまの出席議員は13名でありますので、定足数に達しております。
  これより、平成23年第4回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○増田和代議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 それでは、朗読いたします。
  平成23年第4回ときがわ町議会定例会議事日程(第1号)、平成23年11月29日午前9時30分開会。
  日程、議案番号、件名。開会及び開議の宣告。日程第1、会議録署名議員の指名。日程第2、会期の決定について。日程第3、諸報告。日程第4、議案第54号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について。日程第5、議案第55号 ときがわ町税条例等の一部改正について。日程第6、議案第56号 ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について。日程第7、議案第57号 ときがわ町関口茂八奨学金貸与条例の一部改正について。日程第8、議案第58号 彩の国埼玉人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について。ページをおめくりください。日程第9、議案第59号 埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について。日程第10、議案第60号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)。日程第11、議案第61号 平成23年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)。日程第12、議案第62号 平成23年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)。日程第13、議案第63号 平成23年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)。日程第14、議案第64号 平成23年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)。日程第15、請願第2号 保健センター玉川分室美術館転用計画の中止を求める請願。日程第16、議員派遣について。日程第17、常任委員会報告。日程第18、議会運営委員会報告。日程第19、議会運営委員会の 閉会中の継続調査の申し出について。日程第20、一般質問。
  以上でございます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
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   ◎会議録署名議員の指名
○増田和代議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、9番、鳥越準司議員、10番、野原兼男議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○増田和代議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  鳥越準司委員長、お願いいたします。
○鳥越準司議会運営委員長 皆さん、おはようございます。大変ご苦労さまです。
  議会運営委員会から会期の決定につきまして報告を申し上げます。
  平成23年第4回定例会における会期及び日程等につきまして調整を図るため、去る11月21日午後1時30分から就業改善センター2階相談室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。委員会は、委員全員の出席と議長、副議長、町長、副町長、総務課長、議会事務局長、書記の出席を得まして、平成23年第4回定例会に提出される議案等について説明を求め、会期について協議をいたしました。
  その結果、平成23年第4回定例会は、本日11月29日から12月9日までの11日間とすることに決定いたしました。
  それでは、会期予定表をごらんいただきたいと思います。
  本日11月29日午前9時30分から本会議となっております。議案審議を予定しております。11月30日は午前9時30分から文教厚生常任委員会を予定しております。12月1日は午後1時30分から議会運営委員会を、午後3時から総務産業建設常任委員会を予定しております。12月2日は午前9時30分から全員協議会を、午後1時30分から文教厚生常任委員会を予定しております。12月3日、4日につきましては、土曜、日曜日でございますので、休会でございます。12月5日も休会でございます。12月6日は本会議をお願いしたいと思います。常任委員会報告のほか、一般質問を予定しております。12月7日は休会でございます。12月8日は 本会議で一般質問をお願いいたします。一般質問は、12月6日が通告番号1番、小輪瀬英一議員から通告番号4番、野口守隆議員まで、12月8日は通告番号5番、鳥越準司から通告番号9番、野原兼男議員まででございます。12月9日は予備日といたします。
  以上でございます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長の報告のとおり本日から12月9日までの11日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は11日間と決定いたしました。
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   ◎諸報告
○増田和代議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、本定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名は別紙配付したとおりでありますので、ご了承願います。
  なお、水道課の中藤課長が、ご家庭の事情により欠席の申し出がございます。清水主幹が代理に出席していますので、あわせてご了承願います。
  次に、監査委員から平成23年8月17日から平成23年11月15日までの例月出納検査の報告がありましたので、お手元に配付しておきました。ごらんいただきたいと存じます。
  なお、詳細につきましては議会事務局にありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、9月議会で議決いただきました議員派遣について報告いたします。
  埼玉県町村議会議長会主催による議員研修会が平成23年10月14日、吉見町町民会館「フレサよしみ」において開催され、12名が出席いたしました。また、議会広報研修会が平成23年11月18日、埼玉県県民健康センターにおいて開催され、議会報編集委員3名が出席いたしました。結果報告につきましては、別紙により掲げてありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、地方自治法第122条の規定により、事務に関する説明書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  続いて、一部事務組合における議会報告を行います。
  小川地区衛生組合議会の報告を求めます。
  鳥越準司議員、お願いいたします。
○9番 鳥越準司議員 9番、鳥越でございます。小川地区衛生組合議会の報告をさせていただきます。
  平成23年第2回小川地区衛生組合議会臨時会が平成23年10月25日午前10時より小川町議場におきまして開催され、当町議会から増田議員が出席いたしました。
  臨時会では、空席になっておりました議長に小川町議会選出の松本修三議員が選出され、同じく副議長に嵐山町選出の長島邦夫議員が選出されております。
  続きまして、11月7日、環境衛生常任委員会でさきに決定されました所管事務調査事項の視察が行われ、当町議会からは増田議員、鳥越が出席いたしました。目的地は、東京都大田区にあるバイオエナジー株式会社城南島食品リサイクル施設を視察見学いたしました。この施設は、生ごみ処理施設で、生ごみ処理により発生するガスを利用して、ガスエンジン発電による売電、及び都市ガスへの供給を行っている施設でございます。
  以上でございます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  以上で、一部事務組合議会の報告を終わります。
  次に、町長からあいさつを兼ねての行政報告の申し出があります。これを許可いたします。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 皆さん、おはようございます。
  議長のお許しをいただきましたので、ごあいさつを兼ねまして行政報告を申し上げます。
  本日は平成23年第4回ときがわ町議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、ご健勝にて全員のご出席をいただきまして会議が開催できますことを厚く御礼を申し上げます。
  さて、11月15日から12月9日までの間、各地域16カ所で平成23年度ときがわ町行政懇談会を開催しております。議員の皆様にもご参加をいただきまして、まことにありがとうございます。この懇談会では、これまでの事業の成果と今後予定されております施策について、住民の皆様と意見交換を行っております。この懇談会での皆様からの貴重なご意見を参考に、これからのときがわ町の行政に役立てていきたいと考えているところであります。
  さて、12月定例会にご提案申し上げる議案は11件であります。議案につきましては、条例の一部改正、規約変更及び補正予算等であります。各議案とも、その都度ご提案申し上げますので、ご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。
  次に、事業の執行状況についてご報告を申し上げます。
  まず、総務課について申し上げます。
  町の職員の採用についてでありますけれども、平成23年度職員採用試験を昨年に引き続きまして10月に、ときがわ町単独の試験日を設けて実施いたしました。一般事務職、保健師及び保育士の職種について募集を行ったところ、一次試験に全職種合わせまして136名の受験がありました。ときがわ町職員定員適正化計画に基づきまして、欠員の補充や事業の円滑な執行のための必要な職員の採用を行うものでありまして、町職員としての資質を持った有能な職員の確保に努めてまいりたいと考えております。
  次に、工事関係については、役場第二庁舎の耐震補強・大規模改修工事、防災行政無線設置の工事及び桃木中央公民館の改築工事につきましては、計画どおり進捗しておりますけれども、一日も早い完成を目指して努力をしているところであります。
  次に、自治関係については、区長要望が本年度当初から現在まで197件、項目にいたしまして230項目の区長要望の申請がありました。町では各担当課が連携いたしまして、早い対応を行っているところであります。
  続きまして、企画財政課について申し上げます。
  平成24年度の予算編成に当たりましては、集中改革プランと総合振興計画の事業実施計画を踏まえまして、「人と自然の優しさにふれるまち ときがわ」を実現するよう調整を行うことといたしまして、10月7日付で方針を各課へ指示したところであります。また、今年度も平成24年度の新規・主要事業の副町長ヒアリングを11月上旬に実施いたしまして、特に推進すべき「少子・定住化対策事業」、「防災対策事業」の予算化について指示を行ったところであります。なお、合併後の懸案であります生活道路、義務教育施設、水道施設、集会施設等の「生活基盤整備事業」、また国民健康保険特別会計への繰出事業を初めとする福祉・保健関連事業につきましては、引き続き重要課題といたしまして推進してまいりたいと考えております。
  次に、バス事業につきましては、10月1日より新交通体系による実証運行の2年目を迎えたところであります。今回の改正では、嵐山線の増便と本庁舎への乗り入れ、デマンド交通の女鹿岩・雲河原、多武峰地域への拡大等の改正を行いました。今後もアンケート調査や乗降客数調査を行いまして、地域住民の重要な交通手段として多くの方にご利用いただけるよう努力してまいりたいと考えております。今後ともご利用のほう、よろしくお願いしたいと思います。
  続きまして、税務課について申し上げます。
  国税庁では、租税教育の一環といたしまして、次代を担う中学生・高校生に税の役割、また使われ方について正しい知識と理解を深めてもらうということで、「税についての作文」の募集を行いました。東松山税務署管内で28名の方が入賞されました。そのうちときがわ町関係では、都幾川中学校の1年生、また都幾川中学校の3年生の2名の作文が優秀作品として入賞され、去る11月25日に表彰式が行われたところであります。
  次に、徴収関係について申し上げます。
  埼玉県と各市町村で構成する県徴収対策協議会では、今年度も11月から1月までの3カ月間を滞納整理強化期間と定めまして、徴収対策と滞納整理の強化に取り組んでおります。本町でもその一環といたしまして、11月には東松山県税事務所と町が共同で滞納者への催告書の送付を行い、あわせて、電話による催告や納税勧奨、自宅への訪問徴収等を行っております。
  景気低迷が長引く中、依然として税を取り巻く環境は厳しいものがありますが、今後も確かな税収の確保と徴収率の向上を目指して、日々、対策に鋭意努力してまいりたいと考えております。
  続きまして、町民課関係について申し上げます。
  「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」に基づきまして、埼玉県から移譲を受けましたパスポートの申請受理及び交付等に関する事務が、10月3日から委託先の東松山市役所内の東松山パスポートセンターで開始されました。10月中に町内の方の16件の申請を受理するなど、順調に運用させていただいております。
  保健センターでは、がんの集団検診を実施いたしまして、乳がん検診は8月に553人の方が、また胃がん検診は10月に255人の方が受診いたしました。また、5月から8月に実施した胃がんの個別検診では318人の方が受診をいたしました。
  次に、地域包括支援センターでは、6、7月に実施した出張体力づくり教室の結果説明会が8月と9月に、また、町内4会場で実施いたしまして、参加した方を対象にした二次予防事業を、参加者の利便性を考慮し、これまでの玉川地区に加えまして、西平地区でも10月から開始をしたところであります。
  続きまして、福祉課について申し上げます。
  地域福祉計画策定のための地域懇談会を9月から10月にかけまして町内9カ所で行いました。165名の皆様から貴重なご意見をいただいております。
  また、子育て支援住宅と学童保育所「しいの子会」の修繕工事が11月に完成をいたしました。
  続きまして、環境課について申し上げます。
  放射能対策に関しましては、環境課が中心となって行っております。農林産物、水道水の放射性物質及び小学校における空間放射線量とも、測定結果はいずれも問題のない数値となっております。各方面から要望をいただいておりますけれども、これら要望を踏まえ、今後も町民が安全・安心な生活が送れるよう、放射能対策をしっかりと実施してまいりたいと考えております。
  次に、浄化槽設置管理事業につきましては、8月から10月分として、申請受付済件数が13件、完成検査14件、使用開始届出14件となっております。今後も住民の方への事業の啓発を行いながら、事業の円滑な実施に努めてまいりたいと考えております。
  続きまして、産業観光課関係について申し上げます。
  放射能検査の関係につきましては、直売所での販売や学校給食で使用している町内産の農林産物を町独自で8月から11月にかけて検査をいたしました。合計で16検体を実施いたしまして、その結果、14検体につきましては「検出せず」、2検体につきましても、暫定規制値を大きく下回る結果となっております。また、農地の土壌の放射性物質の検査も町内4カ所の田畑で実施いたしまして、3カ所で「検出せず」、1カ所で、国が定めた上限を大幅に下回る微量の放射性物質が検出された結果となりました。この結果につきましては、町のホームページや回覧、直売所へのお知らせ等で広報してきたところであります。今後も安全・安心なときがわ町産農林産物を消費者の皆様に提供するため、引き続き必要な検査を実施してまいりたいと考えております。
  また、秋の収穫時期を迎え、農作物の被害がふえる中、第2回有害鳥獣捕獲を9月から約2カ月間実施いたしました。この間、イノシシ6頭、シカ22頭などが捕獲されました。また、10月には鳥獣害対策協議会の事業といたしまして、群馬県中之条町での広域防護柵設置の取り組み及びイノシシ等の食肉加工の取り組みについて視察をしたところであります。
  林業関係では、町内の山林を対象に、埼玉県の「緑の基金」を活用し、竹林の伐採、下草刈り等を実施する「里山再生事業」を約10.6ヘクタール行いました。また、杉・ヒノキの森林を伐採し、広葉樹に転換する「武蔵野の森再生事業」、この事業で約1.4ヘクタールを実施することになりました。
  商工観光関係では、11月6日に行われました第6回木のくにときがわまつり産業祭で、と きがわ町の観光10施設のマスコットキャラクターの考案者表彰式とドームくん着ぐるみをお披露目することができました。このドームくんは、子供たちの人気を集めまして、会場を盛り上げてくれました。今後も、町が関係するイベント等に出向きまして、ときがわ町をPRするため、活躍を期待しているところでもあります。
  続きまして、建設課関係について申し上げます。
  本年度、多くの事業を計画しておりますけれども、その中で主要事業の執行状況について事業別にご報告をいたします。
  まず、道路維持管理事業につきましては、本年4月から10月までの区長要望の件数が150件ありまして、これは場所等によりまして細分化した件数になりますけれども、その要望事項につきまして積極的な対応を行っているところであります。
  次に、道路新設改良事業につきましては、大字玉川地内の町道玉1−4号線、玉川工業団地、この入り口の信号南側を初め4路線の工事を行っておりまして、早期完成に努めているところであります。
  次に、橋梁新設改良事業につきましては、大字本郷及び番匠地内の川北橋橋梁整備工事の発注を行いました。現在、橋台建設に向け工事の準備を進めているところであります。
  次に、地籍調査事業につきましては、本郷地内の調査を進めるとともに、来年度予定の馬場地区、関堀地区、田中地区のこの一部の準備に取り組んでいるところであります。
  また、水辺再生事業関連につきましては、駐車場整備工事、親水散策路整備工事及び橋梁整備工事を発注いたしました。
  続きまして、教育委員会の教育総務課関係について申し上げます。
  初めに、放射能測定でありますけれども、町内3つの小学校で教員によりまして現在測定しております。9月は平日の毎日実施しておりましたけれども、10月からは、数値が安定してきたということで、毎週1回木曜日に実施しております。放射能は児童・生徒の健康にかかわる問題でありますので、これからも放射能測定器による監視体制を図ってまいりたいと考えております。
  施設関係では、玉川小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事が完了いたしました。耐震補強工事に加え、内装木質化を施しました安全・安心で環境にも配慮したことで、教職員の皆さん、そして生徒の皆さんに大変喜ばれているところであります。
  小学校では9月17日に管内3つの学校で運動会が開催され、日ごろの学習の成果を生かすとともに、地域の特色を出しながら、元気いっぱい楽しく実施することができました。中学 校では、文化祭や合唱祭が行われました。玉川中学校では9月10日に文化祭がありまして、地域の方々の協力により体験学習の講座が開かれたり、ステージでは弁論大会や演劇などの発表がありました。10月1日に行われました都幾川中学校の文化祭「ひのき祭」は、合唱や学習発表等を中心に行われました。合唱につきましては、10月21日に玉川中学校も実施いたしまして、両校とも多くの保護者の皆さんに参加をしていただいたところであります。
  中学校のスポーツ部門では、8月20日に奈良県で開催されました第38回全日本中学校陸上競技選手権大会に、男子800メートルで都幾川中学校陸上部の選手が出場いたしました。
  続きまして、生涯学習課関係について申し上げます。
  社会教育関係事業では、埼玉県芸術文化祭2011地域文化事業の一環といたしまして、「第19回ときがわもみじ太鼓まつり」が開催されました。天候にも恵まれまして、約1,800人の皆様にご来場いただき、地元の玉川陣屋太鼓、一ト市祭り囃子保存会を初め県内10団体のすばらしい太鼓の共演がされました。
  11月3日の文化の日には、文化祭のアトラクションとして、玉川陣屋太鼓とときがわっ子、そして金田石城氏との「書と太鼓のコラボレーション 書を楽しむ」を開催いたしました。約500人の皆様にご来場いただきまして、金田石城氏による大作制作や子供たちの大作チャレンジ、さらに、自由に参加する「寄せ書き」など、多くの方に書を楽しんでいただくことができました。
  また、文化センター公演事業といたしましては、「サーカスコンサート」を開催いたしました。2回の公演に348人の皆様がご参加いただきまして、身近で楽しめる公演事業として好評をいただいたところであります。
  図書館関係事業でありますが、今後の図書館運営を検討するため、試験的に10月から、水曜日、木曜日の週2回、開館時間を1時間延長いたしまして、午後6時まで開館しております。結果は、今年度設置いたしました図書館協議会で協議してまいりたいと考えております。
  社会体育関係事業では、第6回町民体育祭が、体育協会等多くの皆様のご協力によりまして開催することができました。全町民の約2割の皆様が選手として、また役員として参加していただきました。この最大イベントであります町民体育祭も、本当に皆様方のご協力によりまして盛り上がった大会となりました。心から感謝を申し上げたいと思います。
  文化財関係事業でありますけれども、今回で12回目となりました比企地区巡回文化財展「比企の獅子舞」と題して、10月4日から10日にかけましてアスピアたまがわにおいて開催されました。地元の獅子舞で使用された獅子頭や道具の展示、記録映画の上映会を行いまし て、7日間の会期で247人の皆様に観覧していただいたところであります。伝統芸能にかかわる後継者育成問題は、地域社会の課題ともなっているところでもあります。改めて伝統芸能に触れまして、郷土の歴史や風土の理解を深めていただけたものと考えております。
  次に、水道課について申し上げます。
  水道課関連では、桃木工区における石綿セメント管更新事業につきまして、8月3日に工事に着手いたしまして、年度内の竣工に向けて順調に進捗しているところであります。なお、日常業務につきましては、引き続き安心で安全な水の安定供給に努めてまいりたいと考えております。
  最後に、町立美術館構想について申し上げます。
  この構想は、金田石城氏から提案がありまして、既存の施設の有効活用を図り、町として、重要な課題であります観光振興、金田石城氏の知名度を活用して行う、ときがわ町の情報の発信による外部からの入り込み客の確保、あわせて文化振興を図るために検討を進めてまいりました。
  去る9月議会におきまして、構想の概要についてご説明の上、改修工事に係る補正予算をお認めいただいたところでもあります。また、冒頭で触れましたように、行政懇談会におきまして、ご理解をいただくべく説明を行ってきたところでもあります。
  しかしながら、今の段階では、金田石城氏に対する理解や構想の進め方等につきまして十分ご理解をいただけていないということから、この構想につきましては、一たん白紙に戻し、最初から手順を踏んで検討を進めてまいりたいと考えております。
  以上で本定例会開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。
  ありがとうございました。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
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   ◎議案第54号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 日程第4、議案第54号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第54号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成23年11月29日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第54号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  地方公務員災害補償法等の一部改正に伴い、規定の整備をするため、ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小峯総務課長、お願いいたします。
○小峯光好総務課長 おはようございます。
  それでは、議案第54号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についての細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、この議案の概要を説明させていただきます。
  この条例は、地方公務員災害補償法の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害または通勤による災害に対する補償に関する制度を定め、もって議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的に制定されたものであります。このたび、地方公務員災害補償法の一部改正に伴い、規定の整備を行うものであります。
  それでは、規約の変更内容についてご説明申し上げます。
  申しわけありませんが、議案参考資料のナンバー1をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表ですが、右側が現行で左側が改正案でございます。現行欄の中の下線の部分について、改正案の下線で示したとおり変更するものであります。
  まず、1ページをごらんいただきたいと思います。
  中段部分、第2条第2号の変更ですが、埼玉県市町村消防団員等公務災害補償条例の廃止に伴いまして、市町村消防団員等公務災害補償条例が施行されたために名称を変更するものでございます。
  下段部分、第2条の2の変更ですが、これは、地方公務員災害補償法の一部が改正され、通勤範囲が変更になったものでございます。改正案の第1項第2号は、就業場所から他の就業場所への移動、第3号は、単身赴任者の赴任先住居と就業の場所との間の往復に先行して、または後続する帰省先の住居間の移動を追加したものでございます。
  2ページをごらんいただきたいと思うんですが、中段の第2項でございますけれども、第1項の改正によりまして、「往復」から「移動」ということで変更したものでございます。これは、往復だけでなくなったために、「移動」という字句に変更したものでございます。
  続きまして、3ページをごらんいただきたいと思います。
  3ページ中段でございますが、第8条第1号の変更でございますけれども、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の改正に伴いまして、「監獄」を「刑事施設」に名称が変更になったことによる変更でございます。
  次に、4ページ下段をごらんいただきたいと思います。
  第10条の2第2号でございますが、これは障害者自立支援法の施行に伴いまして、身体障害者養護施設等の障害者を支援する施設が障害者支援施設に移行するため、名称の変更を行うものでございます。
  次に、6ページ中段のほうをごらんいただきたいと思います。
  第16条でございますけれども、これは、地方公務員災害補償法第46条の2で規定しております、公務で外国を旅行する職員、それから船員のうち、現行では船員は該当しませんでしたが、雇用保険法等の改正によりまして該当することとなったために、削除するものでございます。
  以上が主な変更ですが、ほかにも「障害等級」などの字句につきましては、法改正に伴いまして整理したものでございます。
  ここで、議案のときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例をごらんいただきたいと思います。
  2ページをお開きいただきまして、附則になりますけれども、附則の部分なのですが、この条例は、公布の日から施行するものであります。
  2項で、改正後の条例第2条の2第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例によるというもので、通勤災害の起因する事故の発生日によりまして新旧制度が適用になるというものでございます。
  以上で議案第54号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についての細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより日程第4、議案第54号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  資料ナンバーの1についての説明の部分でお聞きします。
  ここに合理的な経路及び方法により往復すると書かれておりますが、これは最短距離を求めて通勤するのか、寄り道をしてそういう災害に遭った場合はだめなのか、この経緯というのは、コース、基準となるものをきちんと定めておかなければいけないのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 ご質問の合理的な経路及び方法ということでございますが、最短距離ということもありますでしょうし、経費的な部分も含まれているというふうに考えております。そういったことを勘案しまして、合理的な経路ということで判断していきたいというふうに考えております。
○増田和代議長 8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 そういうときもあると思いますが、その中で寄り道等も含めて何か経緯があった場合は、その災害に準じた、そういうことがなった場合、認められないのかどうか、この点をお伺いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 経路につきましては、途中、逸脱等大幅にしているとかそういった場合 につきましては、当然、通常の合理的な経路からは外れるというふうなことになると思います。事例事例によっていろいろな場合があると思うんですが、それは非常勤職員のそれぞれの方の目的地までのその経路ということで、その中での話になると思います。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 11番、笹沼です。
  ちょっとお聞きしたいんですけれども、この条例ですけれども、公布の日からというふうに言われているので、普通、公布の日というと何日と書かれていると思うんですが、この公布の日というのはいつというふうに考えてよろしいでしょうか。すみません。
○増田和代議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、お答えいたします。
  議決のほうをされまして、公布された日から適用になるということでございます。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより、議案第54号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第55号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 これより日程第5、議案第55号 ときがわ町税条例等の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
  よろしくお願いいたします。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第55号 ときがわ町税条例等の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町税条例等の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成23年11月29日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第55号 ときがわ町税条例等の一部改正について提案理由を申し上げます。
  現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成23年6月30日に公布されたことに伴いまして、ときがわ町税条例等の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては税務課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小島税務課長、お願いいたします。
○小島 昇税務課長 それでは、議案第55号 ときがわ町税条例等の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  提案理由にもございましたが、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備 を図るための地方税法の一部を改正する法律ほか関係法令が公布されました。今回の改正は、これに伴う条例改正でございます。
  通常であれば、原案が3月下旬に可決されていましたが、震災等の影響もございまして、今回は比例法案のつなぎが6月末までに公布され、そのほかの法案の目玉改正事項はほとんど先送りされている状態でございます。
  また、11月7日付の県の市町村課の通知によりますと、地方税法の一部を改正する法律案が11月4日に第179回国会へ提出されているとのことでございます。内容は震災地復興のための特例措置とのことでございますが、今後においても随時、税条例の改正の議案を提出することになると思いますが、よろしくお願いいたします。
  前置きが少し長くなりましたが、もう1点申し上げたいことがございますので、お願いいたします。
  国では、今後の税条例の改正に当たって、改正の進め方、考え方について次のように言っております。税条例の規定のうち、法令、政令、規則において明確に規定され、各地方公共団体において選択判断の余地のないものについては、住民に特に明示する必要性を勘案しつつ、他の法律を引用すること等によりまして、税条例の条文を簡素化していくことにしたと言っています。今回の税条例の改正の中にもこのことについて幾つか出てきますので、その都度ご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
  それでは、改正内容の細部説明に入ります。細部説明につきましては、新旧対照表、条文によりましてご説明いたします。
  初めに、資料ナンバー2−1をお開きいただきたいと思います。改正内容の説明につきましては、第26条から順次ご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。新旧対照表につきましては、左が改正後、右が現行となっております。
  それでは、ご説明いたします。
  まず初めに、第26条の改正につきましては、町民税の納税管理人に係る不申告に関する過料について規定したものでございますが、税の公平性の観点から、過料の上限を3万円以下から10万円以下に引き上げる改正がなされております。この罰則規定につきましては、各税目ごと、不申告の内容ごとに規定されていますので、ごらんいただきたいと思います。
  まず、4ページ、第36条の4で、町民税に係る不申告に関する過料、その下の第53条の10、退職所得申告書の不提出に関する過料、次のページにございます第65条、固定資産税の納管人に係る不申告に関する過料、その下の第75条にございます固定資産に係る不申告に関する 過料、次のページをお願いいたします。第88条、軽自動車税に係る不申告等に関する過料、次は、新条例になりますが、第100条の2、たばこ税に係る不申告に関する過料、次も新条例になりますが、第105条の2、鉱山税に係る不申告に関する過料、次のページ、7ページに移ります。第107条、鉱山税の納管人に係る不申告に関する過料、次の第133条、特別土地保有税の納管人に係る不申告に関する過料、その下の新条例第139条の2、特別土地保有税に係る不申告に関する過料、以上でございますが、現行で規定されていなかったものについては、新条例で新しく規定をしまして、各税目ごとについて同じように過料の改正がございました。
  なお、今回の税制改正における県内64市町村の対応について、この改正についての調査がございました。この調査事項の中で、この罰則規定を適用した実績が、制定以来、過去にあるかないかについて調査した結果、この罰則規定を適用した市町村は現在のところございませんでしたので、参考にしていただきたいと思います。
  1ページへ戻っていただきたいと思います。
  次は、34条の7、寄附金の税額控除についての改正でございます。この改正規定につきましては、条文の内容についての改正ではございません。冒頭で、ほかの法律を引用すること等によりまして税条例の条文を簡素化することにしたと申し上げましたが、これに当たる改正でございます。
  例えば改正後の34条の7の第1項、上から3行目に「法第314条の7第1項に規定するところにより控除すべき額」というところがございますが、この地方税法の条文を見てみますと、現行の第1項の内容が全文そのままの状態で規定されております。また、2ページにございます改正後の第2項についても、最初の行に「法第314条の7第2項」とございますが、この条文の中に現行の第2項の規定の内容がそのままの状態でございます。このように他の法律を引用することによりまして、税条例の条文の簡素化を図っております。
  2ページの3号の改正ですが、認定NPO法人以外のNPO法人への寄附であっても、地方団体が条例において個別に指定することによりまして、個人住民税寄附金税額控除の対象となります。また、町税条例には明記してございませんが、地方税法の改正の中で、寄附金控除の適用加減を、現行5,000円を2,000円に引き下げる改正がございました。所得税につきましては、平成22年分所得から2,000円を超えるものが対象となっております。住民税につきましては、平成23年分所得から2,000円を超えるものが対象となります。
  4ページをお願いいたします。
  第36条の3第2項の改正は、字句の整理を図ったものでございます。
  5ページをお願いいたします。
  第61条でございますが、固定資産税の課税標準について規定したものでございますが、法第349条の3第11項が第12項に項ずれされております。この法規定につきましては、固定資産税の課税標準の特例について規定したものですが、1項から33項に及ぶ長い条文でございますが、新規定第7項として離島航路整備法についての条項が追加されましたので、項ずれが生じております。
  次は、ずっと飛びまして8ページをお願いいたします。
  第139条の3、特別土地保有税の減免規定でございます。条文の中「いずれか」を「一」に文言の整理をしてございます。
  附則に移ります。
  第7条の4、寄附金税額控除における特例控除額の特例でございます。この規定については、地方公共団体等に寄附をした場合には税額控除を受けることができることを定めたものでございますが、この条文についても、他の法律を引用することによりまして税条例の条文の簡素化を図っているもので、内容を改正したものではございません。
  次のページ、改正条文にございます「法附則第5条の5第2項に定めるところにより計算した金額」とございますが、改正前の全条文がそのままこの条文で規定されております。
  次に、9ページの最後にございます、第8条の肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例に移ります。この現行規定の第1項が、免除対象飼育牛2,000頭以内の売却、第2項が、2,000頭を超える売却をした場合になりますが、この改正後の条例の中にございませんが、地方税法で免税対象牛の売却頭数要件の条件を現行の年間2,000頭から年間1,500頭に引き下げ、上限の年間1,500頭を超える部分の所得は免税対象から除外することとしています。この肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例につきましては、肉用牛の増殖対策の一環として行ったものでございます。農業を営む者がその飼育した肉用牛を家畜市場等の市場で売却した場合等における年齢対象飼育牛に係る事業所得について、所得税及び個人住民税所得割を免除することとされているところでございます。第1項の1行目で適用期間を、平成24年度までを平成27年度までに期間延長をしてございます。
  次のページに移りまして、「法附則第6条第4項に規定する場合において」と引用し、アンダーラインの部分の条文の簡素化を図っております。
  次の3カ所のアンダーラインは、字句の整理でございます。
  次の2項の前にございます空欄のアンダーラインにつきましても、法附則第6条第4項の中で政令で定める額と規定している部分を引用しまして、条文の簡素化を図っております。
  第2項についても、第1項と改正内容が同じですが、「法附則第6条第5項各号」にアンダーラインの部分を置きかえ、簡素化を図っております。
  11ページに移ります。
  第10条の2、新築住宅等に係る固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告になります。第4項の中で、高齢者の居住の安定確保に関する法律「第31条の規定による認定」が「第7条第1項の登録」に改正されております。この規定が制定された当初において、適用期間が、高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布の日、平成13年8月5日からですが、平成23年3月31日までに新築された家屋と規定されていましたので、「認定」から「登録」というように改正されました。
  次のページに移ります。
  第16条の3、上場株式等に係る配当所得に係る町民税の課税の特例の改正から最後の18ページまで、課税の特例についての改正でございますが、改正の内容は同じですので、最初の上場株式等に係る配当所得に係る町民税の課税の特例についてご説明いたしまして、あとの条文の改正につきましては省略させていただきます。
  初めの改正部分についてでございますが、附則第7条の4が削除されていますが、これにつきましては、先ほどの8ページで附則第7条の4の改正が、また1ページで第34条の7の改正がございましたが、この改正により条文の整理がされているものでございます。最後のアンダーラインについても、同様に条文の整理がされています。
  以上で資料ナンバー2−1の説明を終わります。
  次に、20ページの資料ナンバー2−2をお開きいただきたいと思います。
  附則で、個人の町民税に関する経過措置について定めたものですが、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する3%軽減率の特例を2年間延長してございます。これにつきましては、例規集の12746ページから12748ページにかけての改正でございます。
  次に、22ページの資料ナンバー2−3をお開きいただきたいと思います。
  附則で、施行期日と町民税に関する経過措置について定めたものでございますが、附則第19条の3の施行日につきましては「平成25年1月1日」からを「平成27年1月1日」に、適用年月日を「平成25年度」から「平成27年度」からに改正してございます。これにつきまし ては、例規集の12752ページから12753ページの改正でございます。
  以上で議案第55号 ときがわ町税条例等の一部改正について細部説明を終わりにします。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより、日程第5、議案第55号 ときがわ町税条例等の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 最初のほうで、政府が政令等を出したものについて、自治体で議会にかけなくてもいいというようなふうに聞こえたんですが、その辺をもう一度ご説明いただけますか。これ、理解がちょっと足らないのかもしれませんけれども。
  質問の意味はわかりますか。
○増田和代議長 答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 簡素化の部分でしょうか。簡素化の部分でよろしいんですか。
○13番 岩田鑑郎議員 はい。
○小島 昇税務課長 簡素化につきましては、今後、税条例と地方税が大体同じような内容になっています。その部分で、税条例のほうを簡素化して、地方税法のほうで取り扱っていこうというのが国のほうの考えだと思います。
○増田和代議長 関口副町長。
○関口 章副町長 それでは、私のほうからご説明いたします。
  地方税法の改定というのは、地方税法で基本的なことを定めて、なおかつ、施行令、つまり内閣の命令ですね、政令、それから施行規則ということで国の法体系が決まっております。その下に各地方公共団体が課税権に基づいて税条例を定めているわけですけれども、地方税法というのは、枠だけでなくてかなり細かいところまで税法で縛りをかけます。その縛りをかけてある部分も税条例の中で規定しつつ、地方独自で決められることも税条例で定めていると、非常に複雑な法体系になっています。それを、したがって、地方公共団体独自で定めるべきものが、もちろん、別に狭めるという意味ではなくて、法律のほうで定めれば、地方公共団体の条例で重なるとすれば定めなくていいということで、条文の整理をしているということであります。
  それが、今まで税法、それから税条例の体系というのは、その都度その都度変えてきたりで、かなりばらばらな体系になっていますね。それを徐々に時間をかけて整理していこうということで、各条文についてもかなり整理をし始めたということだと思います。
  以上です。
○増田和代議長 13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 要するに、そうすると、私はこの議会で一番わかりにくいのが、この税条例の変更なんです。そうすると、政令等で定めてあれば条例で定めなくてもいいということなんですか。それを政令等が優先するというか、そういうことなんですか。
  それと、我々が条例を知るのにどのようにすればいいのかというのは、やっぱり政令とかそういう上位の法令を見なければわからなくなるような気がするんですが、その辺はどうなんでしょうか。
○増田和代議長 答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 それでは、お答えいたします。
  冒頭の説明のときに、住民に特に明示する必要性を勘案しつつ、他の法律を引用すること等により税条例の条文を簡素化していくと申し上げたと思いますけれども、要するに、住民にとって本当に大切なものについては、やはり今までどおり税条例によって規定していくということです。ですから、簡単に考えると、税率なんかは、やはり一番身近にあるものだし、直接住民の皆さんに届くものでございますので、これについてはこれからも町の税条例で定めていくというふうなことになると思います。
  そのほかの部分につきましては、先ほど申し上げましたように、住民に特に明示する必要性を勘案しつつということで、そんなに町民にとって必要でないと言っちゃ、ちょっと語弊があるかもしれませんけれども、それについては地方税法のほうで定めていくということになると思います。
○増田和代議長 13番、岩田議員、再々質問です。
○13番 岩田鑑郎議員 そうすると、今の税条例が簡単になるんですか、複雑になるんですか。その辺、要するに、町民がこの税条例を見たときに、決まっていないものがほかで決まっているということになるわけですよね。そうすると、我々というか、町民にとってはわかりにくくなるような気がするし......。わかりやすくなるんですか。
  要は、わかりやすくしてもらいたいのが私の思いなんですけれども、いかがでしょうか。 要するに、その重要であるか重要でないかというのをだれが判断されるのかということなんです。
○増田和代議長 答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 それが町民に対して重要であるかないかの判断というのは、やっぱりその法律をつくっている国のほうで決めるということだと思います。ただ、地方税法を運用することによりまして、今ある町の税条例については、枚数というか、ページ数はうんと少なくなって、簡素化されるとは思います。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 笹沼です。1点お聞きしたいことと、1点は質問になると思います。
  1点は、まず、今回、過料で、先ほどほとんどの市町村が過料は現在やっていませんよというところなんですけれども、一番最初のところで言うと、町民税の納税管理人に係るというふうに出ておりまして、納税管理人というのはどういう人たちを指すのか、その辺のことをひとつお聞かせください。
  それから、先ほど話の中に、課税自主権の問題が出てくるんだろうなと思いながらいたんですけれども、NPO等に対する課税について、寄附金控除について、これは認定NPO法が今度できてくるので、課税については国税のほうである程度やってくるなというふうには思っているんですけれども、この辺について、町村として課税を、先ほどでは金額的な問題も出てきたかなと思うんですけれども、どのような形でこれは課税、それから寄附行為での控除というのを認めていくのか、もう少しちょっとお知らせいただければと思います。よろしくお願いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 まず、納管人についてのご質問でございますけれども、例えば固定資産税なんかで、町外に転出しちゃって、要するに遠くのほうに転出しちゃった場合に、納税管理人を定めておかないと、税金がやっぱり、転出しちゃってもうちのほうから督促状がいったりいろいろしますけれども、その前に納税者のほうで届ける制度があるわけなんです、一応。ただ、それを使っているか使っていないか、知らない人もいるかと思いますけれども、そういう制度でございます。ですから、軽自動車なんかもそうなんですけれども、軽自動車 は、その設置場所が、設置市町村で課税することになっているんですけれども、そのまま何もしないで転出しちゃうと、バイクを持ったままほかの町村へ行ってしまっていますので、うちのほうから納付書が届いてしまいますけれども、そういった場合なんかも、その納税管理人を定めておいて、その税金を滞納しないようにというような制度があるわけなんです。それが納税管理人という制度でございます。届けておいてくださいよということでございます。
  それから、NPOにつきましてのご質問でございますけれども、先ほど笹沼議員おっしゃったように、認定NPOにつきましては、県内で3団体ぐらいきりないそうです。これは非常に厳しいものでありまして、それ以外に、要するに、認定じゃなくて認証、市町村で認証する、あるいは県のほうで認証することになっておりますけれども、今回のこのときがわ町の改正につきましては、県のほうで認証したものについて、ときがわ町でもそれを適用しようというような改正でございます。それが5,000円を2,000円に下げたということです。
○増田和代議長 11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 すみません、管理人は私も正直言って知らなかったので、これはそういう転出するとき等に、義務規定なんでしょうかね、それともあくまでも任意の規定ということなんでしょうか。これ、結構大事な問題なので、どうなのかなというのをちょっとお聞きしたいと思います。
  それから、NPOに関して、認証ということで、県のほうで認証ということがあるということなんですけれども、市町村で認証という形でも、これは課税自主権の問題があるのでできるかなというふうに思っているんですけれども、その辺は考えてはいらっしゃらないのかどうかということで、よろしくお願いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 納管人に関する質問についてですけれども、これにつきましては、ここにあるように、過料ということで罰則規定が設けられておりますので、義務規定に当たると思います。ただ、それを市町村のほうで適用していなかったというのが事実だと思います。そうでなくても、今、滞納がふえている状態なので、それに罰則規定を適用して、10万円以下払いなさいよというような、ちょっとそれは調査しても入らないものであるので、要するに今まで適用しなかったということだと思います。
  それから、NPOの関係でございますけれども、市なんかだと、市のほうで独自に議会に かけたりしまして、そのNPOを認証するということができます。ただ、ときがわ町の場合、まだそんなにNPO自体も少ないし、そこまでの規定を適用するというのも、職員のほうも余りなれてございませんので、今回につきましては、県のほうの要するに認証を受けた、県の社協とかで認証を受けたものについて、ときがわ町にもそれを適用しようというような改正をしてございます。
○増田和代議長 11番、笹沼議員、再々質問です。
○11番 笹沼和利議員 今の質問なんですけれども、わかりました、義務規定ということで。これは是非やっていただいて、特に納税の問題、大きな問題を抱えていますので、よろしくお願いします。
  NPOのほうに関しては、町内でも今10団体近くあるんじゃないかなというふうには思っているんですけれども、県のほうの認証だけではなくて、町の中でも、逆に近くでよくわかっていますので、逆に認証を取りやすいんじゃないかなって、せっかくのこういう課税自主権の問題が入ってきましたので、是非そういう形でやれるところについては認証を出していただいてというふうに思っておりますので、これは是非よろしくということでお願いします。
○増田和代議長 要望でよろしいんですか。
○11番 笹沼和利議員 はい、結構です。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  第2条についてお伺いします。
  この優遇税制の関係なんですが、この問題においては以前、証券税制優遇措置として、2002年当時、国と地方で合わせて26%あったと思うんです。それが今回はこの改正で、地方としては譲渡所得に対する軽減税率、これは3%だと思うんですが、町民税が1.8%、県民税1.2%、これは国とこの地方の税を合わせて今10%に軽減している内容だと思うんですが、それでよろしいでしょうか、そういう判断で。
○増田和代議長 答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 2条というのは、20ページの2条、新旧対照表でいうと、その2条のことでしょうか。
○8番 野原和夫議員 優遇税制が今10%軽減されているのは、その延長が2年延長なのかど うか。
○小島 昇税務課長 先ほど野原議員が言った税率で間違いないと思います。
○増田和代議長 8番、野原和夫議員、よろしいでしょうか。
○8番 野原和夫議員 はい。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 10番、野原でございます。
  ちょっと確認させていただきたいんですけれども、先ほど笹沼議員からの質問の中で、納税管理人ということ、これは固定資産税の分についてはわかったんですけれども、この資料の1ページの町民税の納税管理人、こっちの納税管理人というのは、どういったことを、どういった管理人を示しているのか、その点についてお伺いしたいと思います。
  ちょっと固定資産税は固定資産税と書いてあるんですけれども、この1ページの第26条ですか、こちらについてはまた別個に納税管理人ということで記載されているわけなので、その点の違いが、こちらの納税管理人についてはどういったものを指しているのか、ちょっとお伺いできればと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 26条の関係でございますけれども、例えば住民税の関係で、町内に住所を有する者だけじゃないんですよね。というのは、要するに事務所なんかがあると均等割がかかってきます。そういった場合に、やはりその事務所について、動いちゃった場合なんかについては納管人を定める必要がございます。
  それからあと、住民税についても、課税した後に転出してしまう場合がございますので、そういった場合に、納税管理人、この人に町内のこういった方に納税のほうを依頼してございますので、そちらのほうで納付しますよという場合も出てきますので、一概に住民税でこうだとか、固定資産税だからこうだということではなくて、やはり町内の住民税だけであっても、要するに町外の人にも課税する場合が出てきますので、そういった場合に、やっぱり納税者を決めて転出してもらうというふうな制度でございます。
○増田和代議長 10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 わかりました。
  その中で、続いて、4ページの36条の4、こちらは納税義務者に対しての過料を科してい るわけでございますけれども、これは要するに納める本人ですよね、納税者ということになると。そうすると、これとこれ、26条というのが、これは仮に管理人がそういったもので科せられると、また納税義務者がダブルで科せられるというようなことで理解してよろしいわけですか。そうじゃないんですか、これは。
○増田和代議長 答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 この納管人に関する届け出というのは、真の納税者のほうに科せられるものでございます。ですから、納管人にかけるんじゃなくて、納税者のほうにかかってくる。
○10番 野原兼男議員 それはわかるんですよ。ですから、それは......
○増田和代議長 すみません、手を挙げてお願いいたします。
  10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 すみません。
  管理人が怠って過料をされた場合に、この納税義務者のほうにも同時にダブルで科せられるのかということを確認したかった。そうじゃなくて、そっちはまた別ということで。
○増田和代議長 答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 納税者にということで。2人一遍にかかるということじゃなくて、要するに、初めに、例えば転出した、初めにかけた納税者のほうに......。これは不申告ですから、納税者を定めて......。定めないで要するに転出なんかしちゃった場合に、こういった税金......。納税管理人にかかるんじゃなくて、要するに初めにかけた納税者に、要するに納税者のほうでこの人に納税のほうを頼みますよというような依頼の申請書を出してもらうということです。
○10番 野原兼男議員 結構です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
  反対討論、どうぞ。
○8番 野原和夫議員 日本共産党の野原和夫です。
  議案第55号 ときがわ町税条例等の一部を改正する条例制定の反対の立場で討論します。
  第2条の改正ですが、提案されている条例改正の内容は、2011年、平成23年度12月31日までとされていた上場株式の配当所得や株式譲渡所得の軽減税率をさらに2年間延長しようとするものです。これら証券税制の優遇措置は、2002年まで国と地方税合わせて26%だった税率を2003年に20%に軽減し、さらに2003年から2007年の5年間に限って10%にしました。本来20%に戻すべきであったものが、その後も基本的に軽減税率10%が継続し、そして今回の条例改正でさらに2年間延長が提案されています。
  今日、格差と貧困が大きく広がっているときこそ所得の再配分が求められていますが、わずか2.6%の人が株式譲渡所得の72.5%を占めており、ここに対する減税は、文字どおり金持ち優遇になるものです。また、日本の軽減税率10%に対し、アメリカ26.4%、イギリス27.1%、フランス31.3%、ドイツ26.4%であり、国際的にも本当に異常です。このような不公平な税制は直ちに改めて被災地の復興支援に回すべきです。応能負担の原則に反する証券優遇税制はなくすべきです。
  以上、反対討論とします。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  次に、原案に賛成討論の方いらっしゃいますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより、議案第55号 ときがわ町税条例等の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○増田和代議長 起立多数であります。
  よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を11時20分、よろしくお願いいたします。
                                (午前11時05分)
─────────────────────────────────────────────────
○増田和代議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前11時20分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第56号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 日程第6、議案第56号 ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
  お願いいたします。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第56号 ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成23年11月29日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第56号 ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  災害弔慰金の支給等に関する法律の改正により埼玉県災害給付金等負担金交付要綱改正に伴い支給対象遺族が追加されたため、ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては福祉課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小沢福祉課長、お願いいたします。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、議案第56号 ときがわ町災害弔慰金等に関する条例の一部を改正する条例についての細部説明をさせていただきます。
  今回の改正につきましては、7月29日、災害弔慰金等に関する法律が改正され、また、埼玉県災害給付金等負担金交付要綱が改正されたことに伴い改正をするものであります。今回の改正につきましては、支給対象遺族の範囲を拡大したものでございます。
  それでは、まず最初に、資料ナンバー3でご説明申し上げますので、資料ナンバー3をごらんいただきたいと思います。
  まず、第4条第1項第2号のオの次に「カ 兄弟姉妹」を加える改正でございますけれども、これにつきましては、遺族の範囲を兄弟姉妹まで拡大を図ったものでございます。
  続きまして、第3号の改正でございますけれども、兄弟姉妹につきましては、配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれもが存在しない場合で、死亡した者の死亡当時のその者と同居をして、または生計を同じくした者に限るとした規定を追加したものでございます。
  それでは、議案の1ページをおめくりいただきたいと思います。
  附則でございますけれども、この条例は、公布の日から施行し、改正後のときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例は、平成23年3月11日以降に生じた災害に関して適用するとするものでございます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより、日程第6、議案第56号 ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 すみません、最も基本的なところでわからないところが幾つかあるんですけれども、この災害弔慰金というのは、一応県のほうで集め、今回の震災でも出ていると思うんですけれども、具体的にどのような形で出されているものなんでしょうか。このあたりが1つ、お聞かせいただきたいと思います。
  あと、具体的な金額は条例にも書かれていないので、これはどういう形なのかなというところも、すみません、よくわからないので、お教えいただければと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えをいたします。
  まず、第1点目でございますけれども、この弔慰金の対象となる災害につきましては、暴 風雨、あるいは豪雨ですとか豪雪、洪水、高潮、地震、津波、そのほか異常な自然現象により被害が生じた者をいうということになっております。
  この条例を適用するに当たりましては、政令でどういったときに出すのかというのが定められておりまして、これにつきましては、1つの町村、例えばときがわ町ならときがわ町の区域内において生じた住居の被害、厚生大臣が定める程度の災害ということで、これですと、主に災害救助法が適用になった程度の範囲ということで、これもその災害によってまた違ってくると思いますけれども、そういったことでございます。
  それから続いて、第2点目の金額のことでございますけれども、こちらが、条例のほうの第5条にございますけれども、まず、災害の弔慰金の額につきましては、こちらのほうにございますけれども、生計を主として維持していた方が亡くなった場合については最高500万円、そのほかの場合にあっては250万円というようなことでございます。これも法律のほうでも決まっておりまして、ときがわ町においても法律の額と同じ額をこちらの条例のほうに記載してございます。
  以上です。
○増田和代議長 11番、よろしいでしょうか。
○11番 笹沼和利議員 いいです。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより、議案第56号 ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第57号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 日程第7、議案第57号 ときがわ町関口茂八奨学金貸与条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
  お願いいたします。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第57号 ときがわ町関口茂八奨学金貸与条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町関口茂八奨学金貸与条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成23年11月29日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第57号 ときがわ町関口茂八奨学金貸与条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  関口茂八奨学金における貸与対象者の要件、特別奨学資金の貸与時期及び奨学資金の種類の変更を行うため、ときがわ町関口茂八奨学金貸与条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては教育総務課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  長島教育総務課長、お願いいたします。
○長島富央教育総務課長 それでは、議案第57号 ときがわ町関口茂八奨学金貸与条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  今回の改正は、特別奨学資金の貸与の時期について、現状の4月の貸し付けでは実際の入 学手続に間に合わないことが多いことから、それを改善するためのものです。
  それでは、議案書の次のページをごらんください。
  改正する部分は、第3条第2号、第9条第2号及び別表の一部です。
  具体的には新旧対照表でご説明申し上げますので、議案参考資料、資料ナンバー4をごらんください。
  それでは、参考資料の資料ナンバー4の上から順次ご説明させていただきます。
  まず、第3条第2号の括弧内については、学校教育法の改正に伴い学校種別の名称が変わったことにより、「盲学校、聾学校、養護学校」が「特別支援学校」に変更となります。
  次に、現行では入学決定または在学中の者を貸し付けの対象としていたところに「確実に入学の意思を有する者」を加え、入学を予定している者にも貸し付けすることができるように改正いたします。これにより、入学年度以前での貸し付けが可能となります。それに伴い、第9条第2号の特別奨学金の交付については、入学年度の末日までとし、交付期限のみを定めるものといたします。
  また、別表中、貸付額が進学先により区分されておりますが、上から4段目の「大学(医科・歯科)」のところに、他学部に比べて費用がかかることから「薬科」を付け加えました。
  なお、この条例の施行期日は、公布の日から施行するものでございます。
  これで議案第57号 ときがわ町関口茂八奨学金貸与条例の一部改正について細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより、日程第7、議案第57号 ときがわ町関口茂八奨学金貸与条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、前田議員。
○5番 前田 栄議員 5番、前田でございます。
  今、課長のほうから、これは関口茂八奨学金貸付条例じゃなくて、貸与ですよね。
  それから、私も金融機関の端くれにいましたけれども、もう二、三十年前から、貸し付けと、貸し付けるという言葉は、もうこれは全くお役所的な上からの目線なんですね。課長がやっぱり貸し付けるという言葉を使うと、これはまずいですね。金融機関の場合は融資ですとかいろんな言葉があるので、この言葉は本当に気をつけていただきたいんですけれども。
  それから、これ、一般質問を以前した関係なんですけれども、4月の、今、課長は貸し付 けと言いましたけれども、元教育長の答弁で、これは随時じゃなかったんですか。随時というのを、私、随時貸与すると思っていたんですけれども、随時というのは、随時の貸与の受け付けのことだったんですか。ちょっとこれ、明確にしてもらいたいんですけれども。今、4月の貸与と言いましたけれども、スポット、都度都度したときに受け付けて、そのときに必要なお金を貸与するんじゃないんですか。
○増田和代議長 答弁願います。
  長島教育総務課長。
○長島富央教育総務課長 ご質問にお答えします。
  今、議員からご指摘があったとおりでございますので、随時申請を行っておりますので、その都度、選考委員さんにご意見を伺って、それで教育委員会にかけて、融資している、貸与しているということです。
  以上です。
○増田和代議長 5番、前田議員。
○5番 前田 栄議員 確認なんですけれども、ですから、随時申請を受け付けて、随時、教育委員会、校長クラスが集まって、そのときに貸与しますよというので、別に1年に1遍の4月だか何かに入学金だとかそういう授業料が振り込まれるんじゃなくて、都度都度ですよね。それだけ、確認なんですけれども、それでいいんですよね、理解で。
○増田和代議長 答弁願います。
  長島教育総務課長。
○長島富央教育総務課長 特別奨学金については入学年度の末日までということになっておりますが、普通奨学金については、2年目、3年目ということで貸与しております。
  以上です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 すみません、この上のところの「入学の意思を有する者」というのが、すみません、具体的にどのような方々を一応想定しているのか、わかりましたらお教えください。
○増田和代議長 答弁願います。
  長島教育総務課長。
○長島富央教育総務課長 年度内のものですので、はっきり入学がまだ決定していないということですけれども、例えばこの学校に進学したいという強い意思を持っているということで申請があったというふうにとらえております。
○増田和代議長 笹沼議員、よろしいでしょうか。
○11番 笹沼和利議員 結構です。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより、議案第57号 ときがわ町関口茂八奨学金貸与条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第58号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 日程第8、議案第58号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
  よろしくお願いいたします。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第58号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少につい て。
  鳩ヶ谷市を廃し、その区域を川口市に編入したことに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第14条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定により、彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数が減少することについて、議決を求める。
  平成23年11月29日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第58号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について提案理由を申し上げます。
  彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数が減少することについて協議するため、地方自治法第291条の11の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小峯総務課長、お願いいたします。
○小峯光好総務課長 それでは、議案第58号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少についての細部説明をさせていただきます。
  彩の国さいたま人づくり広域連合は、埼玉県及び埼玉県内の全市町村をもって組織しております。県や市町村の職員の研修、それから政策研究、市町村相互間の職員の交流、職員の確保などの事業を行っております。
  このたび、構成市であります鳩ヶ谷市が平成23年10月11日付で鳩ヶ谷市を廃し、その区域を川口市に編入したことに伴いまして、彩の国さいたま人づくり連合を組織する地方公共団体の数が減少することについて、地方自治法第291条の3第1項では、組織する地方公共団体の数を増減しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定めとあり、また、地方自治法291条の11では、291条の3第1項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならないとあります。このことから、本議案について議会の議決を求めるものであります。
  以上で、議案第58号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより、日程第8、議案第58号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより、議案第58号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第59号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 日程第9、議案第59号 埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
  お願いいたします。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第59号 埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について。
  鳩ヶ谷市を廃し、その区域を川口市に編入したことに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第14条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数が減少することについて議決を求める。
  平成23年11月29日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第59号 埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について提案理由を申し上げます。
  埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数が減少することについて協議するため、地方自治法第291条の11の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては町民課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  蜥ャ民課長、お願いいたします。
○蜻セ一郎理事兼町民課長 それでは、議案第59号 埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について細部説明をさせていただきます。
  内容的には、先ほどの議案第58号と同じ内容となっております。
  埼玉県後期高齢者医療広域連合は、埼玉県内の全市町村で構成しております。平成23年10月11日付で鳩ヶ谷市を廃し、その区域を川口市に編入したことに伴い、埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数が減少することについて、関係地方公共団体の協議をする必要があり、協議には、地方自治法第291条の11に、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならないと規定されておりますので、議案として提出をさせていただきました。
  参考でございますが、市町村の数ですが、合併後は63でございます。内訳といたしましては、市が39、町が23、村が1でございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより、日程第9、議案第59号 埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団 体の数の減少についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより、議案第59号 埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を1時、よろしくお願いいたします。
                                (午前11時48分)
─────────────────────────────────────────────────
○増田和代議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第60号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 日程第10、議案第60号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
  お願いいたします。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第60号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)。
  平成23年度ときがわ町の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,177万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61億767万9,000円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成23年11月29日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 ご苦労様でした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第60号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,177万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61億767万9,000円とするものであります。
  細部につきましては企画財政課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長、お願いいたします。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第60号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)について詳細説明をさせていただきます。
  先ほど町長が提案理由で申し上げましたとおり、歳入歳出にそれぞれ4,177万9,000円を追加いたしまして、予算総額を歳入歳出それぞれ61億767万9,000円とするものでございます。
  1ページ、2ページ、第1表の歳入歳出予算補正につきましては、各款項の区分及び金額が記載されておりますので、ごらんをいただきたいと存じます。
  次に、4ページから6ページにかけまして、歳入歳出予算補正事項別明細書の総括の部分につきましてもごらんいただきたいと存じます。
  次に、各項目の内容について説明をさせていただきます。
  まず、歳入でございますが、7ページ、8ページをお開きいただきたいと思います。
  まず、7ページの上段でございます。1目の地方特例交付金でございます。274万5,000円を追加いたしまして、2,326万9,000円とするものでございます。地方特例交付金、こちらの274万5,000円につきましては、児童手当及び子ども手当特例交付金の増額によるものでございます。10月以降、制度が改正されまして、それに伴います増額でございます。
  次に、中ほどになりますが、民生費国庫補助金でございます。112万1,000円を追加いたしまして、876万1,000円とするものでございます。2節の児童福祉費補助金112万1,000円、こちらは次世代育成支援対策交付金ということで、地域子育て支援拠点事業等の増加による追加でございます。
  次に、県支出金の中の1目総務費県補助金でございます。250万円を追加いたしまして2,443万7,000円とするものでございます。1節の総務管理費補助金250万円につきましては、地域づくり提案事業の県費の補助金ということで、親水散策路、人道橋の延長に伴うもの、また、マスコットキャラクターの制作の費用ということで追加になったものでございます。
  次に、土木費の県補助金でございます。6目でございます。247万5,000円を追加いたしまして、1,792万5,000円とするものでございます。1節の地籍調査費補助金247万5,000円は、番匠地区の震災補正分に係る補助金が追加で認められたものでございます。
  次に、下段のほうにいきますが、3目の商工費寄附金でございます。370万5,000円を追加いたしまして、370万6,000円とするものでございます。1節商工費寄附金につきましては、370万5,000円、こちらは木のむら物産館の売り上げの22年度分の1.5%分を寄附をいただくものでございます。
  次に、下段の財政調整基金繰入金でございます。3,070万2,000円を追加いたしまして、1億3,877万2,000円とするものでございます。こちらは、1節の財政調整基金の繰入金ということで、財源不足分を財政調整基金のほうから繰り入れさせていただくものでございます。この繰り入れによりまして、財政調整基金の残額といたしましては2億6,625万1,000円となる見込みでございます。2億6,625万1,000円の残額となる見込みでございます。
  次に、歳出についてご説明をさせていただきます。
  11、12ページをお開きいただきたいと存じます。
  人件費を除きます主なものにつきまして、事業別にこちらは説明をさせていただきます。
  中ほどから少し下になりますが、町税賦課事務事業でございます。142万5,000円を追加いたしまして2,145万9,000円とするものでございます。13節委託料の電算委託料につきまして は、平成23年度税制改正対応分、そして固定資産税の課税地籍変更に伴いますシステム対応という費用でございます。
  次に、おめくりいただきまして、13、14ページをごらんいただきたいと存じます。
  中ほどになりますが、国民健康保険特別会計繰出事業でございます。1,477万7,000円を追加いたしまして、9,977万7,000円とするものでございます。28節の繰出金、国民健康保険特別会計繰出金でございます。こちらは、国保の医療費が伸びておりまして、その不足分を一般会計からの繰り出しで賄っていくということで、今回急遽補正をさせていただくものでございます。
  おめくりをいただきまして、15、16ページをお開きいただきたいと存じます。
  下段から少し下になりますが、農業施設等維持管理事業でございます。151万2,000円を追加いたしまして、518万7,000円とするものでございます。15節の工事請負費の修繕工事となっておりますが、こちらは馬場関堀地内圃場整備地内等の応急修繕67万2,000円、その他区長要望等84万円でございます。
  続きまして、下段のほうになりますが、林道維持補修事業でございます。241万1,000円を追加いたしまして、1,468万3,000円とするものでございます。13節の委託料50万円につきましては、林道の台風災害復旧という関係で、赤木・七重線の災害復旧工事のための測量・設計を行う費用が50万円でございます。次の15節の工事請負費170万1,000円につきましては、林道応急修繕ということで、泉川線の舗装修繕等が126万円、赤木・七重線が44万1,000円と内訳がなってございます。
  おめくりをいただきまして、17、18ページをお開きいただきたいと存じます。
  上段から少し下になりますが、町有施設整備振興基金積立事業ということで、370万6,000円を追加いたしまして580万7,000円とするものでございます。25節積立金、こちらは町有施設の整備振興基金積立金ということで、JA埼玉中央農協(木のむら物産館)の平成22年度の売り上げから1.5%分を寄附をいただきますので、これを町有施設整備振興基金のほうに積み立てさせていただきまして、活用させていただくための基金でございます。
  続きまして、下段のほうになりますが、橋りょう維持管理事業でございます。200万円を追加いたしまして、645万5,000円とするものでございます。15節の工事請負費ということで、橋りょう維持補修工事となってございますが、こちらは坪ノ内橋の橋脚の周りを保護するための工事ということで、今回補正をさせていただいております。
  次に、その下段になりますが、河川総務一般管理事務でございます。310万3,000円を追加 いたしまして、613万5,000円とさせていただくものでございます。15節の工事請負費310万3,000円につきましては、内訳といたしまして、西平地内の宮平川の改修が120万円、大野地内の桐木地内、水路改修が110万3,000円、大野上サ地内の水路の改修工事、これが80万円というような内訳になってございます。
  次に、おめくりをいただきまして、19、20ページをごらんいただきたいと存じます。
  中段少し下になりますが、中学校教師用指導書・教科書購入事業でございます。こちらは516万1,000円を新規に追加させていただくものでございます。11節の需用費、消耗品という形になってございますが、こちらは、学習指導要領改訂に伴いまして、新しい教科書が採択されたことによる必要となった教師用の指導用の教科書ですね、及び教科書を購入する費用ということで、今回補正をさせていただいております。
  おめくりをいただきまして、21、22ページをごらんいただきたいと存じます。
  中段になりますが、五明運動場管理事業、109万2,000円を追加いたしまして、117万7,000円とするものでございます。こちらの工事請負費につきましては、五明運動場の手前といいますか、一段下がった部分に以前、児童公園があったんですけれども、その部分が現在更地になってございまして、その部分を駐車場を整備するという内容の補正でございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより、日程第10、議案第60号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 笹沼です。3点ご質問をします。
  まず第1点は、12ページのところで、徴税費、徴税嘱託員が、徴収額が増加の見込みということで、この問題については以前から、徴収率を上げてほしいということでかなり言っていたと思うんですけれども、どの程度見込みとして上がってくるのか教えていただければありがたいと思います。
  それから、2番目で、その下のところで、地域福祉計画の事業費が当初の見込みを上回ったための補正ということなんですけれども、具体的にはどのような形で上回ったのか、そこの中身が教えていただければと思います。
  それから、もう1点、最後のところかな、16ページの不法投棄巡視区域看板設置というこ とで、不法投棄、昨年も3件起きて、かなり大口が起きていたということなので、看板だけで果たしてできるかどうかという問題はあるとは思うんですけれども、一応、看板の設置ということで、34万7,000円ということで、どのあたりにどのような看板を立てていこうとしているのか、そのあたりも教えていただきたいと思います。
  以上3点、よろしくお願いします。
○増田和代議長 1番、徴収嘱託員のことについて答弁を願います。
  小島税務課長、お願いいたします。
○小島 昇税務課長 それでは、第1点目の徴収嘱託員の報酬についてのご質問にお答えしたいと思います。
  徴収嘱託員1名分の報酬でございますが、4月から9月までの報酬として支払ったのが128万1,360円、それから10月から3月分までで122万6,204円、22年度払っております。そういった関係で、23年についても、4月から9月で134万6,542円払っております。昨年と比較しますと、約半年でそれの倍を払うような勘定になるので、ここに14万円という数字を上げたわけですけれども、14万円につきましては、国保を含めると20万円になります。7対3で案分して計上してございますので、一般分では14万円、国保分で6万円という計算になります。
  以上です。
○増田和代議長 11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 私の質問のほうは、徴収嘱託員にこれだけ手当が増加するということは、それだけ徴収率が上がっているということなのかなというふうに思ったので、徴収率としては、コンマ1ぐらいかコンマ2かちょっとわからないんですけれども、どの程度増加の見込みがあるのか、その辺のことがお聞きできればと思って質問しました。わかれば。まだ見通しが立たなければ仕方ないですが。
○増田和代議長 答弁願います。
  小島税務課長。
○小島 昇税務課長 ちょっと今のところ歳出してございませんので、また決算のときにはちゃんとした数字であらわしたいと思いますので、よろしくお願いします。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
○11番 笹沼和利議員 いいです。
○増田和代議長 2点目、ページ数12ページ、地域福祉計画について、その内容をよろしくお 願いいたします。
  小沢福祉課長、お願いいたします。
○小沢俊夫福祉課長 地域福祉計画の報酬、費用弁償等についてのご質問にお答えをいたします。
  当初、地域福祉計画につきましては、委員会を3回というような形で計画をしておりましたが、委員会を開催する中で、この辺の近辺ですと、鳩山町、あるいは飯能市等で既にもうつくっていると、いろいろ調べた結果、県等の話を聞いた中で、飯能市の地域福祉計画がいいだろうというようなことで、先進地の視察をしたということ、それからまた、9月から10月にかけて行った地域懇談会について、当初、やるというようなことでいたんですけれども、その前のその地域懇談会をどのように進めるとか、そういった進め方等の委員会の協議も必要であろうということで、委員会を開いたと。そういったことで回数がふえてきたということで、増加したということでございます。
  以上です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  3番目、ページ数16ページ、不法投棄の関係で、看板はどこにどのように立てたか。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 それでは、お答えいたします。
  まず、看板の形ですが、まず、金属製にかえたいと思います。木製の看板ですとどうしても傷みが激しいということで、支柱は鉄骨製、看板の部分につきましてはアルミ製という形で、これに印刷したフィルムを張りつけた形で、更新ができるような看板として設置したいと、このように考えております。
  それから、設置場所ですが、現在不法投棄が集中しております橋倉線、ここに4カ所程度、出入り口各1カ所、中間点、不法投棄が行われている場所、広くなっているところへ2カ所設置したいと。それとあと、林道朴ノ木線、ここへも2カ所程度設置したいと、このように考えているところでございます。
  以上です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございますか。
  3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 小輪瀬です。2点ほどお尋ねいたします。
  まず、14ページの母子保健事業、99万8,000円ということで、これは当初の見込みより人数がふえたということで補正をとっているんだと思うんですけれども、非常に明るい話題なわけですけれども、当初何人ぐらいを予定しておって、どういう形でふえて増になったのかお聞きしたいのが1点。
  もう1点が、18ページ、橋りょう維持管理業務の橋りょう維持補修工事費として200万円なんですが、これは坪ノ内橋の上岸の左岸ですか、何か崩れたのを県の事業で補修していたのを私、確認しております。何か、毎日、私、橋の上を通っているんですけれども、下をどんな工事をやっていたのかわからないですけれども、200万円というのは工事費にしてはとてもすっきりした数字と、1つの業者しか何か入っていなかったんですけれども、町の持分と、その県との持分があったのか、その辺をお聞きしたいと思います。
  以上です。
○増田和代議長 1番、ページ数14ページ、特別保育事業補助金でよろしいですね。
  お願いいたします。答弁よろしくお願いいたします。
○3番 小輪瀬英一議員 母子、一番下です。
○増田和代議長 違う、一番下、妊婦さん。申しわけございません。
  蜥ャ民課長、お願いいたします。
○蜻セ一郎理事兼町民課長 お答えいたします。
  妊婦健診につきましては、現在、クーポン券という形で、14枚で、妊娠から産まれるまでということで保健所でやっていただくような制度でございます。
  ただ、この当初予算で一応0.8掛けをいたしまして、見込んでおったんですが、ことしになりまして、クーポン券は今まで使わない方も結構いたんですが、きっちり全部のクーポン券を使う方が多くなってまいりましたので、そういったことではこの申請が多くなったということで増額をさせていただきました。
  人数的には、毎年、子供の出産が50人前後でございますので、50人ということで見込んでおります。
  以上です。
○増田和代議長 3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 それでは、クーポンの利用の関係であって、別に子供が、少子化が上向いてきたというわけではないわけですね。
○増田和代議長 答弁願います。
  蜥ャ民課長。
○蜻セ一郎理事兼町民課長 今の母子手帳の発行枚数を見ていても、子供がふえているということではなくて、病院等での説明もあるかと思うんですが、健診を実施し続けていただいているということでご理解をいただきたいと思います。
○3番 小輪瀬英一議員 はい、わかりました。結構です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ページ数18ページ、橋りょう維持補修工事、よろしくお願いいたします。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 それでは、坪ノ内橋の河床補修工事につきましてご説明させていただきます。
  まず、こちらですが、台風の影響によりまして、坪ノ内橋の上流から坪ノ内橋にかけまして、護岸、それから河床が大分流されたということで、現在、県の工事といたしまして、仮設工事を実施しております。これから、今後、冬場に向かいまして水の増水等がない時期に、県のほうで本工事を、護岸工事を実施いたします。それに伴いまして、坪ノ内橋の河床、橋脚を守るために、布団かごといいまして、鉄の網の中に石が入っている、そういうものなんですが、そちらを埋設しまして、河床、けたを守るという工事を実施するものでございます。
  こちらにつきましては、これから実施する工事で、県とまた調整しながら、面積的なもの、約100平米を、10メーターまっ角ぐらいを予定しておるんですが、そういうものを調整しながら実施するものでございますので、200万円というのは、今後、金額的な変動も考えられますので、それらも踏まえまして計上させていただいたものでございます。
  以上です。
○3番 小輪瀬英一議員 結構です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかにございますか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 9番、鳥越でございます。2つばかりお聞きしたいと思います。
  まず、16ページですね、真ん中あたりで、中山間地域等直接支払制度事業、1万5,000円なんですが、補正が組んでありますけれども、ちょっと不勉強で申しわけないですが、この中山間地域等直接支払制度というのは、どういうためのものの支払い制度なのか、どういう方に対して支払いするのか。
  と同時に、評定面積での増加とあるんですが、現在、評定面積がどのくらいあって、幾らぐらいふえるのか。面積当たり幾らぐらいなのか。
  同時に、ちょっといっぱいあるんですが、この交付金は県の交付金なんですが、この交付金の負担割合は、これだけ見ますと3対1のようなんですが、それでいいのかどうか、ちょっとお知らせいただきたいと思います。
  もう1つ、22ページ一番最後に、五明地域運動場の駐車場ということなんですが、現在、確かに児童公園の跡地のようなものがございますけれども、あれは非常に狭いようなんですが、それを整備して、果たして車が、とめられないことはないんですけれども、何台くらいをお考えなのかお知らせいただきたいと思います。
○増田和代議長 1点目、ページ数16ページ、中山間地域等直接支払制度について答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、鳥越議員のご質問にお答えさせていただきます。
  まず、中山間地域等直接支払制度交付金の内容でございますが、こちらにつきましては、ときがわ町につきましては、中山間地域ということで、こちらは平地に比べて農業生産条件が不利な地域というふうなことでございまして、この地域におきまして5カ年以上農業生産活動を続ける農業者に対して補助金を交付するというふうな内容になってございます。
  今回、1万5,000円ということで補助金、予算計上をさせていただきましたけれども、こちらにつきましては、歳入のほうでも8ページに、中ほどに、農業費補助金ということで1万円計上させていただいております。こちらについては、今回、補正につきましては、仲井の集落、こちらが集落協定ということで、従来、現行の面積が7万4,888平米ございます。面積の増加ということで、今回は5,390平米が追加になります。変更後の面積が8万278平米ということになります。
  当初の交付金の額でございますが、こちらは面積7万4,888平米に対しまして交付金の額が42万5,268円になります。
  それから、変更後でございますが、8万278平米に対しまして44万360円の交付金の額になります。こちらは、先ほど予算計上させていただいております1万5,000円を追加ということになります。
  それから、こちらの補助金の割合でございますが、国が33%、県が33%、町が33%ということで交付金を交付するものでございます。
  それから、面積当たりの単価ということでございますが、こちらは5,390平米が追加になりますので、こちらは平米当たり2.8円ということで、1万5,000円ということの計上になります。
  以上でございます。
○増田和代議長 9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 丁寧なご答弁をいただきまして、どうもありがとうございます。
  ご答弁の中で、最初の7万4,000平米何がしというのに対する支払い額が42万5,000円強ということなんですが、当初予算でいきますと、補正前の額が83万7,000円というのがあるんですが、これの差異というのは何かほかにあるんでしょうか。
○増田和代議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 今回補正予算計上させていただいている協定地域については、仲井集落のみの追加ということになります。当初予算につきましては、ほかに集落協定が2カ所あります。本郷地区、それから奥畑地区が当初予算で計上させていただいております。
  それから、もう1点ですね、個別協定ということで1農業者、こちらが当初予算に計上されているということでございます。
  以上です。
○9番 鳥越準司議員 結構です。
○増田和代議長 2点目、ページ数22ページ、改修工事ということで、五明地域の運動場のことについて答弁願います。
  柴崎生涯学習課長、お願いいたします。
○柴崎秀雄生涯学習課長 それでは、鳥越議員のご質問にお答え申し上げます。
  こちらの整備につきましては、区長さんからご要望がございまして、五明グラウンドを使う方が近くの道に自転車ですとか自動車を置いてしまうということで、交通の妨げになるので整備してもらえないかという要望に基づいたものでございます。要望の中で、自転車、軽自動車が駐車できるように整備してくださいというような要望内容です。
  面積的には349平方メートルございます。地型等もほぼ長方形ということで、正式にはかって区画を入れたわけではないんですけれども、普通自動車で約10台弱、このくらいはとめられるようになるのではないかというふうに見ております。
  以上です。
○増田和代議長 9番、鳥越議員、よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございますか。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 20ページの土曜日の活用事業ということで、土曜日の補修的学習を実施することに係る経費についてということで、金額的にはそれほど多くないんですが、どういう形で土曜日の補修の機会になっているのでしょうか。
  2番目、22ページの文化センター管理運営事業、ホール技術員を増員するというんですが、今現在何名いて、この技術員というのは何の技術員なのか教えていただきたいと思います。
  2点。
○増田和代議長 ページ数20ページですね、土曜日の補修事業についてということで、よろしく答弁お願いします。
  長島教育総務課長。
○長島富央教育総務課長 それでは、お答えいたします。
  土曜日の補修的学習ということなんですけれども、こちらについては、県からの業務委託の事業であります。具体的には、小学生の児童を対象に、月2回から3回程度、土曜日を利用しまして、ボランティアの指導者を募って補修的な事業をすると、自習教室のお手伝いをボランティアの方にしていただくというような形の事業です。それについて、県からの委託ですので、そのボランティアの方の旅費とか、そのときに使用する教材の教材費と、消耗品費ということで補正をさせていただいております。
  以上です。
○増田和代議長 13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 文教厚生常任委員会で以前、土日、休日を使って塾等を展開するというような施策を考えたらどうかというようなことで、視察研修をした記憶がございますが、そのような、町でそういうことを展開するような思いはないでしょうか、教育長にお伺いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  舩戸教育長。
○舩戸裕行教育長 岩田議員のご質問にお答えしたいと思いますが、今、小学生等の基礎学力の問題につきましては、若干、県平均等から比べても平均並か、あるいは若干壁があるというような状況でございます。そうした中で、1つは、基礎・基本をしっかり身につけるため の、いわゆるふだんの授業の充実、これがまず上げられます。それから、それにさらにいわゆる知識・技能を習得させるためには一定の時間が必要でございますので、放課後等を活用した補修的な授業、さらに、今、家庭学習の充実等があるかと思います。
  そうした中で、今ご質問のような、教育委員会としても、何らかのそうした学習支援をできるシステムをできないかなということは一応考えておる段階でございます。ことしの夏休みにつきましては、生涯学習のほうと連携しながら、夏休み中の宿題等のお手伝いをできるような、そうした学習を、数日間でございますが、開催させていただきました。
  今回のこの事業につきましても、ちょっと県のほうのそういう事業ではございますが、やってみてまた効果等があれば、来年度以降は、すぐに実現できるかどうかわかりませんけれども、町としても何らかの取り組みをしていきたいなと、こんなふうに考えております。
  以上です。
○増田和代議長 13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 ありがとうございます。
  それで、ボランティアを募集するというんですが、対象者としてはどういう方をボランティアとして受け入れるのかお伺いしたいと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  長島教育総務課長。
○長島富央教育総務課長 大学生であるとか一般の方であるとかということで、特段規定というものはありません。ただ、ボランティアを募った場合については、県のほうで、実施する前に養成講座ということで講座を開いてくれます。それを受けてもらって、ボランティアをしてもらうというような形になりますので、ある程度の研修というか、そういったものを踏まえてやっていただくというようなことになります。
  以上です。
○増田和代議長 2点目、ページ数22ページ、文化センターの管理委託料について答弁願います。
  柴崎生涯学習課長。
○柴崎秀雄生涯学習課長 それでは、岩田議員のご質問にお答え申し上げます。
  このホール技術員、何をする技術者かということでございます。これにつきましては、例えば和の祭典ですとか文化祭、七歳児祝い、そのほか、カラオケ祭とか、今度12月10日に「to piece」コンサートというのも予定しておりますが、そういうときに照明、音響、それ から舞台の転換、こういったことをしていただくための技術員でございます。
○増田和代議長 13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 そうすると、今の体制ですと足らないということで増員したいということですね。そういうことなんですね。今まではどうやってやっていたんですか。
○増田和代議長 答弁願います。
  柴崎生涯学習課長。
○柴崎秀雄生涯学習課長 それでは、お答えいたします。
  今の体制で足りないかどうかということなんですけれども、やっぱりそれぞれのコンサートとか催しものによりまして、技術員ということで照明、音響、舞台の転換ということで、当初、1年間の行事について34名で、これ延べ人数です。これで見ておりましたけれども、「to piece」コンサートというのが2人組の生バンドでやりますので、そのときに当初見ていた人数よりも照明、音響、舞台の転換ということで、これが人数がふえるということが判明しました。それと、新春寄席、これも見ていたんですけれども、これも1人ふえるということで、そういったところで、それぞれの役割をやっていただく技術員がふえるということでこの増になっております。ですので、今いる人が人数が足りないということではなくて、催しをするのに必要な技術員の数が、当初見ていたよりも必要になったということです。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございますか。
  5番、前田議員。
○5番 前田 栄議員 5番、前田でございます。
  20ページの埋蔵文化財発掘調査委託事業ですか、金額はまああれなんですけれども、ちょっと意味がわからなくて、民間開発行為に伴う原因者負担による玉川陣屋跡の発掘調査費の補正ということで、その原因者負担というのは、土地所有者なのか民間委託業者なのか、ちょっとそこのところの説明をよろしくお願いします。
○増田和代議長 ページ数20ページ、埋蔵文化財発掘調査委託事業、答弁願います。
  柴崎生涯学習課長。
○柴崎秀雄生涯学習課長 それでは、前田議員のご質問にお答え申し上げます。
  この経費につきましては、埋蔵文化財の包蔵地、こちらを開発する場合に、開発事業者、そちらの負担によって調査を行うというものです。今回上げさせていただきましたのは、具体的には、玉川陣屋跡、鉄塔が見えるんですけれども、そちらの場所をNTTドコモで無線 基地局を今設置しておりますが、それを拡張したいということで、それを拡張するに当たりまして、遺跡等がございますので、これを原因者の負担によりまして調査をするというもので計上させていただきました。
  以上です。
○増田和代議長 5番、前田議員。
○5番 前田 栄議員 ちょっと質問しようと思ったことじゃないんですけれども、NTTはその鉄塔を建てて、町のほうでこの作業員賃金ということで11万3,000円というと、NTTが出すんではなくて、町のほうの負担になっちゃうんですか。
○増田和代議長 答弁願います。
  柴崎生涯学習課長。
○柴崎秀雄生涯学習課長 すみません、説明がちょっと不足しておりまして、申しわけありません。
  10ページのほう、歳入をごらんいただきたいと思います。これの20諸収入の2で受託事業収入ということで、10ページのところに、上から2つ目に発掘調査費受託事業収入というのがございます。17万3,000円。これをNTTドコモから入れていただきまして、こちらで工事をした、工事をされる業者のほうに支払いをさせていただく費用を歳出のほうで組ませていただいたところでございます。
  以上です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
○5番 前田 栄議員 はい。
○増田和代議長 ほかに質疑ございますか。
  2番、小島議員。
○2番 小島 浩議員 2番、小島です。
  12ページの情報システム管理運営事業の委託料で13節の委託料、4施設におけるネットワーク、本庁舎と第二庁舎及び4施設における、この4施設の場所を教えていただきたいのが1点です。
  それと、先ほど笹沼議員の質疑で場所は理解したんですけれども、16ページの不法投棄の件なんですが、不法投棄防止のためにどんなような施策をされているか、その辺をお伺いしたいと思うんですが、よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 1点目、ページ数12ページ、情報システムの管理運営事業について答弁願い ます。
  久保企画財政課長、お願いいたします。
○久保 均企画財政課長 小島議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  この業務委託料につきましては、このほど電話交換の業務を、第二庁舎のほうで電話交換を受けまして、そして本庁のほうに転送するという形のシステムに変更するというような、総務課のほうで予定をしております。これに伴いまして、電話交換、人数を2人にふやすということで、本庁のほうでは、2人が入って交換を受けるスペースがないもので、第二庁舎のほうで受けて、それを本庁のほうに転送するというような内容でございます。そのために、役場のネットワークシステムを使って、第二庁舎で受けたものをこちらへ転送するというシステム改修が必要だということで、今回、このような委託料をとらせていただいたということでございます。
  4施設の関係なんですけれども、具体的な箇所名がちょっと今手元にないもので、ちょっと後ほど調べてお答えをさせていただきます。申しわけございません。
○増田和代議長 小島議員、よろしいでしょうか。
○2番 小島 浩議員 はい、結構です。
○増田和代議長 2点目になります。16ページ、不法投棄のことについてなんですけれども、防止のための施策はあるかどうかということで、お願いいたします。
  岩田環境課長、お願いいたします。
○岩田功夫環境課長 それでは、お答えいたします。
  まず、不法投棄の防止対策ですが、現在、環境推進員、この方たちを通じまして、地域住民による監視体制、それと新たに今年度、郵便事業会社小川支店、それから埼玉中央部森林組合、埼玉中央農業協同組合都幾川支店、玉川支店、それとときがわ町商工会、ここと覚書等を通じまして、不法投棄の早期発見、早期発見に対応するための情報提供体制、これを確立したところであります。
  それからもう1つ、シルバー人材センターへの委託としまして、不法投棄防止パトロール、これを実施しております。週3回パトロールしているわけですが、このパトロールを通じまして、道路上、それから河川とかそういったところに不法投棄されたごみの撤去作業、回収を行っているところです。
  以上です。
○増田和代議長 2番、小島議員。
○2番 小島 浩議員 かなりの組織に不法投棄の防止を依頼しているというふうなことを今認識しました。私は思うんですけれども、消防関係の組織にも是非不法投棄らしきものがあれば情報提供していただけるように声をかけたらよろしいかなと思いまして、この質疑をさせていただきました。
  以上です。
○増田和代議長 答弁は。要望でよろしいでしょうか。
○2番 小島 浩議員 はい、結構です。
○増田和代議長 ほかに質疑ございますか。
  6番、野口議員。
○6番 野口守隆議員 16ページの林道維持改修事業で、久保企画財政課長、説明ありましたが、この委託料の50万、あるいは機械借上料、林道応急修繕工事の具体的な場所と工事内容、それから、18ページの同じく、これは河川の関係で、宮平川改修工事などの補正ということで、やはり企画財政課長からありましたが、これの工事内容と具体的な場所をもう一度教えていただきたいということです。2点お願いします。
○増田和代議長 1点目、ページ数16ページ、林道維持補修事業について答弁願います。
  山崎産業観光課長、お願いいたします。
○山崎政明産業観光課長 それでは、野口議員のご質問にお答えさせていただきます。
  まず、16ページの林道維持補修事業の委託料50万でございますが、こちらにつきましては、森林管理道赤木・七重線、こちらの七重集落の手前に当たる部分なんですが、こちらは、さきの台風6号、それから9月の台風12号によりまして、林道ののり面が2カ所崩壊しております。現在、こちらの路線につきましては、デマンドバスのバス路線にもなっておるわけですが、落石等々がありまして、倒木の処理ですとかそういったことは対応しておるわけですけれども、のり面がかなり高い位置で崩落してございまして、今後の落石等々の心配がやはりあります。そういうことで、今回、この箇所ののり面対策としての測量・設計ということで50万円計上させていただいたところでございます。
  それから、2点目の機械借上料の21万円でございますが、こちらは、林道関係の台風等々の対応のための機械借上料ということで、従来、当初予算でも計上しておりましたけれども、こちらの不足分、それから、今後、冬場に当たりまして除雪等々の関係が伴ってまいりますので、そちらの対応のための機械借上料ということで21万円でございます。
  それから一番下段の工事請負費170万1,000円でございますが、こちらにつきましては、森 林管理道の椚平地内の泉川線の舗装修繕工事を初めとして、全体で7カ所の林道の修繕を今回計上させていただいたところでございます。
  以上でございます。
○増田和代議長 6番、野口議員。
○6番 野口守隆議員 この赤木・七重線ですが、台風の被害からかなりたっていて、実際には下を回れば人家には行けるんですが、これ、設計をして、できれば早く工事をやってもらいたいと思っているんですが、これはいつごろやる予定でいるのかということと、細かい7カ所と言うんですが、7カ所、これじゃ、非常に小さい場所だと考えて、応急的にやると考えてよろしいんですか。
  この2点をお伺いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  現在、赤木・七重線につきましては、先ほどご説明申し上げたとおり、通行どめということになっておるんですけれども、初期の対応として、倒木の処理、それから落石の処理等は、既に処理をさせていただいております。これから測量・設計をいたしまして、来年度の当初予算で工事費を計上させていただいて、早目に工事のほうは対応してまいりたいというふうに考えております。
  それから、15節の工事請負費の170万1,000円でございますが、全体で6カ所の工事ということでございますが、こちらは、それぞれ各箇所ごとに台風等々で対応する箇所を含めて、小さい工事ということでそれぞれ計上をさせていただいているものでございます。舗装修繕、それから、これは土砂の撤去ですとかそういったことも含まれておりますが、全体としては、複数ありますが、小規模の工事ということで予定をさせていただいております。
  以上です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  2点目、ページ数18ページ、工事請負費について答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 それでは、お答えさせていただきます。
  場所につきましては、まず、宮平川の改修工事というのが1件ございまして、そちらにつきましては、萩日吉神社、この神社のすぐ横、宮平川という小さな河川なんですが、流れて おりまして、50メーターか100メーターぐらい下流といいますか、氷川に近いほうの側ですが、そこが、民地部分が、河川の増水といいますか、長年たちまして崩れておりますので、その部分を改修するものでございます。
  それからもう1点が、桐木地内の水路改修工事がもう1件ございまして、こちらは大野地内になります。本年度、通称桐木道路ということで、町道の1766号線と1708号線の工事を実施しておるんですが、上サの集会所の手前を右に上がっていく道路、右側にすぐ喫茶店のような軽食をとれるところがあるんですが、そこを上がっていきまして、左に大きくカーブをするところがあるんですが、そこのところを右におりていきますと、水路といいますか河川がございまして、そこのところがやはり長年の風雨の影響もありまして崩れておりますので、そちらのほうの石積みを行うものでございます。
  それからもう1点、大野の上サの集会所のおりていくところの付近なんですが、県道の水が民地に放流されていまして、それが下の元の大野第一小のほうに流れておりまして、民地を通っているんですけれども、一部分が崩れて水があふれ出すような、また崩れているような状況になっております。下の下流の部分については、石積み等、古いんですけれども、まだしっかりしておりますので、その部分の、30メーター程度なんですけれども、水の流れをよくするような工事を実施するものでございます。
  以上です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございますか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 9番、鳥越です。2つだけ質問をさせていただきます。
  16ページの一番上の説明が減額の補正という形で、集団検診受診者確定による補正ということで、もうこれはしようがない話なんですが、昨年に引き続き今回も随分受診者が減っていると思うんですが、この何年か続けてずっと減少傾向にある原因は何かと、何でしょうかというお考えをお聞きしたいのと、これに対する対策は何かお考えになっているのかどうかお聞きしたいと思います。
  それともう1つ、このすぐ次なんですが、親水公園街路灯改修のための補正、これは街路灯はどうなっているのか、補正ですから。同時に、これは環境課のあれになっているんですが、この親水公園というのは環境課のものなんですか。
○増田和代議長 2点、よろしいでしょうか。
  ページ数16ページの一番上段の集団検診受診料ということについて答弁願います。
  蜥ャ民課長。
○蜻セ一郎理事兼町民課長 お答えいたします。
  検診につきましては、保健センターのほうでいろいろ試みてはいるんですが、ことしにつきましては、乳がんの検診、大体200万円の減ということで、昨年と比較いたしますと110名ほど減となっております。こういった形で、乳がんにつきましては、集団のほうの実施をしておりましたので、そちらのほうはまだ1月までやっておりますので、そちらのほうのPRと、それから今回、乳がんの検診なんですが、医療機関との調整等もございまして、非常に暑い夏場に実施をしたわけなんですよ。そういったことも原因しているのかなということで、そういった実施の時期ですとか、そういったことも調整をしていきたいというふうなことで考えております。
  また、その下の特定健診ということで、こちらは300万円の減額なんですが、こちらにつきましては、昨年度、介護保険のほうで生活機能評価ということで健診をやっておりましたが、そちらの健診が廃止になりましたので、一般の一次健診ということで、高齢者の健診のほうに移行するだろうというふうなことで見込んだものでございますが、いろいろと町内の先生のところに来ている患者さんでも健診のほうを実施してくれということでお願いはしているんですが、なかなかその辺の健診がされなかったいうことで、ほとんどの方が、もう医療機関に定期的に行かれているような方が対象になってまいりますので、またこちらにつきましては、健診の費用につきましても広域連合のほうからも出ますので、また町内の先生方とも協議してなるべく受診者が来るように心がけていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  2点目、同じく16ページ、工事請負費、答弁願います。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 お答えいたします。
  まず、親水公園の管理につきましては、環境課で行っているところです。この街路灯の改修ということでございますが、これにつきましては、8月下旬ごろに住民の方から、照明がついていないと、3基とも。これ、道路側、それからあずまやのところ、それからトイレ棟のところに各1カ所ずつ、計3基、街路灯が設置されています。これがついていないということで、私どもも調査したところですが、ほぼ、この機器の故障もしくは球切れということ が想定される状況なんですが、いかんせん、調査するにも、これ、ユニックを持ってきて上がらないと調査できないという状況です。それから、ポールそのものももう大分腐食が進みまして危険性もあると。公園ができてからもう20年以上たっていますので、危険性も伴いますので、これを改修、撤去しまして、通常の防犯上の明かりが確保できれば十分ではないかという判断のもとに、LED照明に切りかえたいというための撤去費用と、新しい照明設備を設置する費用の補正です。
  以上です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  2番、小島議員。
○2番 小島 浩議員 22ページの小倉城跡の駐車場土地借上料の補正なんですが、22ページ一番上です。国の指定文化財として指定されたというふうに伺っております。明るい朗報と思うんですけれども、国の指定を受けるのであるならば、県もしくは国からの補助金等が多分に活用できるのかなと推測するところなんですが、その点はいかがなんでしょうか。
○増田和代議長 ページ数22ページ、土地借上料でよろしいんでしょうか。
  柴崎生涯学習課長。
○柴崎秀雄生涯学習課長 それでは、小島議員のご質問にお答え申し上げます。
  こちらの臨時駐車場の土地借上料につきましては、この10月1日に契約をさせていただいて、619平方メートルの面積になっております。これ、国等の補助が、借上料の一部補助があるかどうかということかと思うんですが、それにつきましては、現在のところ、ちょっとこちらでは確認できておりません。
  以上です。
○増田和代議長 2番、小島議員。
○2番 小島 浩議員 結構です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 すみませんね。1問のみ質問させていただきます。
  22ページのところで、指定文化財保存管理の七重ヤマザクラ、この問題については、以前、グリーンベンチ工法で落下防止をしようということで、二重の柵をつくってやっていたんで すね。結構あそこは傾斜地で、非常に厳しいところにあるなというところで、今回は台風で枝が折れたということなんですけれども、だんだん木が弱ってきていて、ちょっと気にはなっていて、今後、今回の対策で大丈夫なのかなというような、ちょっと気になりながらいたものですから、質問させてもらいました。
  これを今後、何とか生き延びれるような形でやっていただければありがたいなと思っているんですけれども、その辺の対策についてお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。
○増田和代議長 ページ数22ページの工事請負費ということで、答弁願います。
  柴崎生涯学習課長。
○柴崎秀雄生涯学習課長 それでは、笹沼議員のご質問にお答えいたします。
  今回につきましては、臨時的な措置ということで、ことしの3月に樹木医さんに健診していただきましたところ、非常に幹のあたりも腐食している部分がありますし、枝におきましては、もう枯れている部分があったりします。林道を開設したときに、大分斜面を削って開設していますので、根もかなり傷んでおります。
  そんなことで、非常に厳しい状況にはあるわけですけれども、今回につきましては、今、大きな枝が3本出ているんですが、それが万一林道上に直接落下して事故があっては困るということで、本来でしたら、よく平地ですと、下から木で枝が落ちないように支えたりしますけれども、場所的にそれができないので、枝3本をワイヤーのロープで引っ張りまして、直接落下をすることを防止するというための手だてをとらせていただければということで計上しました。
  根本的にこの木をどう保存できるかということにつきましては、いろんな雑菌とかももう入っているところもあるということやら、下の根を傷めているところから改修しなくちゃならないということがございますので、どんな手だてがとれるかについては今後検討していくことになると思います。
  以上です。
○増田和代議長 11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 ありがとうございます。
  非常に厳しいのはよくわかっているので、何とかうまくやっていただければ。
  ほかにも、巨木が多くて、巨木の周りにもやっぱり杉、ヒノキがどんどん伸びているとか、いろんなことがあるかなと思いますので、是非その辺も含めて検討いただければありがたい と思いますので、よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 10番、野原です。すみませんね。2点ほど質問させてもらいます。
  今回、総務課と産業観光課のほうで時間外が大分伸びているんですけれども......
○増田和代議長 すみません、ページ数をお願いいたします。
○10番 野原兼男議員 総務課が12ページですね。一応、時間外が100万ですか、事務量増加に伴う手当ということでふえて、あと産業観光課が、16ページの農業費と18ページの商工費、合わせてこれが77万ですか、時間外がふえているわけですが、このふえている要因、事務量の要因というのはどういうものなのか、特別なものがあったのか、その辺をちょっとお伺いしたいと思います。
  それと、先ほどから質問されております、16ページの不法投棄監視看板の設置の34万7,000円ですけれども、今回、橋倉林道等、看板を設置するということでございますけれども、これは新設で設置するものであるのか。
  それとあと、いろいろ、いろんなところと協定を結びながら不法投棄の防止に努めていただいているわけでございますけれども、やはり看板を工夫することによっても、ある程度のそういった不法投棄も抑えられるという話も聞いております。単なる従来どおりのただ不法投棄禁止のそういった看板だけじゃなくて、もう少し工夫をこらした看板等を設置することによって、そういったことで不法投棄を抑えられるんじゃないかなと思いますので、その点のところもお願いしたいと思います。
○増田和代議長 1点目、ページ数12ページ、時間外勤務手当について答弁願います。
  小峯総務課長、お願いいたします。
○小峯光好総務課長 それでは、野原議員さんのご質問にお答えいたします。
  総務課のほうで100万円ほどの時間外勤務手当のほうの増額を補正させていただきました。これにつきましては、現在、総務課のほうで管轄しております第二庁舎等の耐震補強・大規模改修工事ですけれども、これは土曜日を使って、いながらに工事をしているということで、いろんな調整がありますので、そういったところに職員が出ているということが、新たに発生しているところでございます。
  それから、防災行政無線施設の設置工事につきましては、用地交渉、あるいは地元に説明 会に参るということで、地元からも説明をしてほしいということで要望がありまして出向いているというような状況がありまして、それの増加です。
  それから、東日本大震災につきましては、放射能の関係等、各課の調整等もございまして、それの対応をしております。
  それから、一番の原因になります台風と、あとゲリラ豪雨の関係で、特に台風につきましては、台風2号、それから12号、15号。12号につきましては、8月31日から9月6日まで約1週間、土砂災害警戒情報が出てしまった関係で、24時間体制で職員も対応いたしました。そういったことで、町内に20カ所ほど土砂災害警戒区域も指定されたということで、それに対する対応については万全を期していきたいというふうなことで、今回24時間体制で職員のほうも頑張っていただいた状況であります。
  それと情報公開の請求が最近非常に多くなってきております。昨年は5件だったんですが、既にことしになりましてもう54件、情報公開の請求が来ております。さらに、不服申し立てにつきましては、昨年は0件でありましたけれども、本年は7件ということで、県下でも不服申し立ての件数としては突出している状況になっております。そういった関係で、職員につきましても夜遅くまで頑張っていただいているという状況がありまして、できるだけ休んでいただくような考えではおるんですが、やったものについては支払っていきたいということで、時間外のほうを補正させていただきました。
  以上です。
○増田和代議長 あとは産業観光課のほうで、山崎課長、お願いいたします。
○山崎政明産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  16ページの農業総務事業の職員人件費ということで、時間外46万3,000円ということで計上させていただきました。
  今回の増加の要因というふうなことでございますが、まず1点目は、台風等の対応に関しての増、それから分収林事業等の対応、それから、最近、町外からの視察等がこの木質化に対して非常に多くなってきております。そういった視察等の対応の資料作成ですとか、そういったことも1つの要因に上げられております。
  なお、分収林事業につきましては、今後、111人の方が今回、昭和57年3月契約の方が満期になるわけですけれども、これらの方々との同意事務等々がこれから生じてきます。そういった関係でも計上させていただきました。
  またもう1つ、林業関係で、来年の1月、これは林業事業等の会計検査も予定されており ます。これらの対応分というふうなことで計上をさせていただきました。
  続きまして、18ページの商工費のほうの職員人件費30万7,000円でございますが、こちらの要因につきましては、今年度、町のほうの観光DVDというのを作成してございます。こちらの取材につきましては、主にやはり土曜日、日曜日の時間帯ということで、これらの取材同行ということで職員が当たっております。
  それから、マスコットキャラクターの関係でございますが、こちらの会議等々が、これ、キャラクターについてはお披露目も終わりましたけれども、これらの開催等の会議ということでかなり増加になってございます。
  今後の対応として、このキャラクターのイベント出席も予定されております。こちらはマスコットキャラクターのイベントの出席ということで、一番近いところですと、先週の日曜日、27日ですけれども、羽生市でゆるキャラサミットというところにも出てきました。また、先般は、毛呂山まつりの産業祭にも出させていただきました。今後、こういったイベント等の出席、それから12月3日、4日ですけれども、こちらは、全国町村会で東京国際ホールでイベント等も予定されております。これら等の出席等々も含めて、この対応で、今回、時間外ということで計上させていただきました。
  以上でございます。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  2点目、ページ数16ページ、不法投棄についての看板について答弁願います。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 お答えいたします。
  まず、この不法投棄の看板ですが、6カ所予定していますが、林道橋倉線につきましては新設という形で予定しております。朴ノ木線につきましては、1カ所新設、1カ所更新ということで6基予定しているところでございます。
  それから、この看板の表記ですが、小川警察署と連携をとりまして、小川警察署の名前につきましても入れたいと、それから罰則規定につきましてもうたうと、それから、新たな監視体制を築いたところでありますので、その監視体制の目が光っているという内容の文言につきましても入れていきたいと考えております。
  また、将来的な形で表現が変わった場合につきましては、これ、看板自体はそのままで、表記をシールとして使いますので、張りかえることができるということで、その都度、必要な形で更新していきたいと、このように考えております。
  以上です。
○増田和代議長 10番、野原兼男議員。
○10番 野原兼男議員 いろいろそういったことで取り組んでいただいているとは思うんですけれども、ただ、今まで、従来どおりのそういった文章による表現ですと余りきき目がないように思うんです。ただ設置しただけなんだなというだけのことで、それが設置されてあっても、平気で捨てていく人は捨てていくし、こういった中で、いろんな自治体でもいろんな取り組みをしていると思うんですけれども、そういった中で、何か子供の絵を載せたり、いろんなそういった工夫をすることで、多少、やっぱりそういったものが抑えられるというような効果も出ているというのを聞きます。そういった看板を工夫するだけのいろんなこういった面でも、ちょっと工夫するだけでも効果はあらわれることもあるというのも聞いておりますので、そういったことで、今後、そうしたアイデア等を取り入れた中で取り組んでいただければと思います。結構です。
○増田和代議長 要望でよろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより、議案第60号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開は2時35分。
                                (午後 2時18分)
─────────────────────────────────────────────────
○増田和代議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時35分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第61号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 日程第11、議案第61号 平成23年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
  お願いいたします。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第61号 平成23年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)。
  平成23年度ときがわ町の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,907万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億7,564万6,000円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成23年11月29日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第61号 平成23年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,907万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億7,564万6,000円とするものであります。
  細部につきましては町民課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  蜥ャ民課長、お願いいたします。
○蜻セ一郎理事兼町民課長 それでは、議案第61号 平成23年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についての細部説明をさせていただきます。
  今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ2,907万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億7,564万6,000円とするものであります。
  細部につきましては事項別明細書で説明をさせていただきますので、7ページ、8ページをお開きください。
  7ページでございますが、歳入でございます。
  3款の国庫支出金、1目の療養給付費負担金につきましては、1,275万2,000円を追加いたしまして2億7,433万6,000円とするものでございます。こちらにつきましては、現年度分といたしまして1,275万2,000円を追加するものでございますが、主に療養給付費負担金、こちらにつきましては、医療費が伸びておりますので、1,349万8,000円を追加するものでございます。
  次の3目の特定健康診査等負担金でございますが、77万1,000円を追加し、172万1,000円とするものでございます。こちらの特定健康診査等負担金につきましては、交付の決定によるものでございます。なお、平成22年度の追加分として18万5,000円も含んだものでございます。
  次に、6款の県支出金でございますが、2目の特定健康診査等負担金、こちらにつきましては、国の健康診査等負担金と同様でございます。
  9款の繰入金でございますが、一般会計繰入金といたしまして、1,477万6,000円を追加し、9,977万6,000円とするものでございます。その内訳でございますが、保険基盤安定繰入金につきましては、143万7,000円の減額でございます。その他一般会計繰入金といたしまして1,621万3,000円を追加するものでございます。こちらの一般会計からの繰入金につきましては、医療費が伸びておりますので、国庫支出金等を見直しまして、不足する1,621万3,000円を計上したものでございます。
  次に、9ページをお開きください。こちらは歳出でございます。
  2款の保険給付費でございますが、2,900万円を追加いたしまして、9億7,077万1,000円 とするものでございます。この保険給付費につきましては、当初、1カ月当たり7,848万1,000円ということで見込んでおりましたが、医療費が約5%程度伸びておりますので、月当たり8,089万8,000円を見込んで増額をするものでございます。
  その内訳でございますが、一般被保険者療養給付費、こちらは2,300万円を増額いたしまして、7億7,387万6,000円とするものでございます。月当たりにしますと6,449万円を見込んでおります。
  次に、退職被保険者等療養給付費でございますが、こちらは98万円を追加いたしまして7,460万円とするものでございます。月当たりにいたしますと621万9,000円を見込んでおります。
  次に、一般被保険者療養費でございますが、こちらについては、110万円を減額いたしまして、1,086万4,000円とするものでございます。
  次に、2項の高額療養費でございますが、一般被保険者高額療養費につきましては、780万円を追加いたしまして、9,106万8,000円とするものでございます。こちらは月当たり758万6,000円を見込んでおります。
  次に、11ページをお開きください。
  退職被保険者等高額療養費でございますが、こちらにつきましては、200万円を減額いたしまして755万2,000円とするものでございます。月当たりにいたしますと62万9,000円を見込んでおります。
  一番最後になりますが、8款の保健事業費でございます。こちら、特定健康診査等事業費につきましては、補正額はございませんが、説明欄をごらんいただきたいと思います。基本健診委託料112万5,000円を増額いたします。人間ドック委託料につきましては、同額の112万5,000円を減額するものでございます。
  人間ドックにつきましては、今年度初めて実施をしたわけでございますが、当初150人というふうなことで委託料を見込んでおりましたが、現在のところですと10月末で73名の方が受診をしております。そういったこともございますので、45名分減額をいたしまして、基本健康診査、こちらは個別の健診でございますが、減額した分をこちらのほうが増加しておりますので、こちらへ移すというふうなことでございます。
  以上で細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより、日程第11、議案第61号 平成23年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算 (第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。全体的にちょっとお伺いします。
  当初予算8,500万、この中で法定外4,500万繰り入れとのことですが、新たにこの一般会計繰入金も見越しています。この中で給付費の増額等を含めての補正とのことですが、療養給付費等を含めて、この年代別にどのくらいの人たちが給付を多く受けているのか、内容がわかれば教えていただきたいです。
○増田和代議長 答弁願います。
  蜥ャ民課長。
○蜻セ一郎理事兼町民課長 お答えいたします。
  年代別ということでございますが、昨年と比較いたしまして特に伸びておりますのが前期高齢者ということで、65歳から74歳までの方、こちらのほうが非常に伸びております。
  また、医療費全体といたしましては、共同事業ということで、30万円以上のレセプト、こちらのほうをちょっと調査をしているんですが、こちらのほうにつきましては、10月請求分までで425件ということで、昨年と比較いたしますと71件増加をしております。こちらはレセプトの金額ですから個人負担金も含んだものでございますが、増加の金額も、4,012万7,630円というふうなことで増額をしております。
  また、そのうちで特に高額なものということで、80万円以上、こちらにつきましては68件ということで、昨年と比較いたしますと14件の増加となっております。金額にしますと1,061万7,000円というふうなことで伸びております。
  特にこういった形で30万円以上のものも件数がふえております。そういった中で占める割合としますと、前期高齢者が相当量ふえているということでございます。
  以上でございます。
○増田和代議長 8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 わかりました。町長の行政懇談会の中で、私も参加しておりますが、この国保財政についてはしっかりと町民を守っていただける政策を言っておりますので、これ、一般会計の繰り入れも重要だと思いますが、この会計の中でどのように今後補てんして国保財政を守っていただけるのか、これをできないと、国保会計、圧迫されて国保の保険税が上がるようになってしまうので、そういうことのないようにできるだけのことをお願いし たいんですが、お聞きします。
○増田和代議長 答弁願います。
  関口副町長。
○関口 章副町長 基本的な問題ですので、私のほうからご答弁をさせていただきます。
  ご案内のとおり、今、市町村国保の置かれている状況、これについてはご案内かと思いますけれども、国民皆保険の基盤を成す保険制度ということで、ただ、制度創設時に比べると、ご承知のとおり、いわゆる農林水産業従事者とか、あるいは自営業者の割合が減少する一方で、高齢化の進展に伴いまして、年金受給者を主とする、いわゆる職についていない方々の割合が非常に増加していると。それからまた、被用者保険に加入できない失業者とか、最近では非正規従業者とか、長期利用者等も非常に増加している。こんなようなことから、加入者の所得額に対する保険料、あるいは保険税の割合というものが、いわゆる被保険者の場合については事業主負担が2分の1出ますので、それに比べるとかなり高い。したがって、一般会計からやむを得ず緊急避難的に市町村が法定外の繰り入れをせざるを得なかったと、こういう状況でございます。
  しかし、まだときがわの場合はいいんですけれども、もはや繰り入れができないということで、近隣で言いますといろんなところがかなり悲鳴を上げている。こういうことで、埼玉県の町村会はもとより、全国の町村会として、国に対して強い要望活動をしています。
  まず1点は、今までのように各市町村が事業者としてやるのではもう限界だということで、やはり医療保険制度を究極の上では一本化してもらうと。ただ、それまでの過程としては、都道府県を軸として、都道府県が事業主体となってやると。それだけではなくて、やはり国民健康保険の安定運営の確保のためには、今説明がありましたように、いわゆる高額医療を、共同事業とか保険基盤安定制度とか財政安定化支援事業等、いろんな財政的な基盤がありますが、これはまだまだ薄いと、つまり制度設計がきちっとできていないということで、特に低中所得者の負担の軽減のためには、これは市町村が厳しい中から繰り入れするんじゃなくて、やはり国費の追加投入が不可欠だということで強い声を上げております。
  それからまた、いろいろ町村の財政負担といった、あと特定健診の問題、先ほど出ましたね。これは、特定健診とか、あるいは特定保健指導の内容が、従来、町でやっていた事業よりもかなり少なくなっています。そういう面で、その分について町が負担しているとか、本当に皆さんが受けやすいシステムになっていないと。つまり、経費節減というか、そういった効率性というものをやって、実際の皆さんに対する保健指導が十分制度としてできていな いと。このようなことから、まして、それを実施率が低いところは国の負担を少なくするとか、多くやればやるというのは、我々からすれば、あくまでも机上の設計であって、実態に合った設計じゃないということで強く言っております。
  そういうようなことで、我々は、今のところは何とか繰り入れをやっていますけれども、やはり根本的には国保制度そのものを変えていただかなければ絶対破綻するというふうに考えております。
  以上です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございますか。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 今の副町長の問題と関係するかもしれませんけれども、その財源のほうはそういう制度設計等で改善するという案がありますけれども、今、この10ページの高額療養費が780万補正になっておりますけれども、この原因を少しずつでも対策をとっていくということが必要ではないかと思うんです。その中で、780万補正をする中で、何がどういうふうな形で、要は、がんだとか、それから糖尿病だとか、そういう問題があろうかと思うんですが、その辺の対策を町としてとるというのも必要ではないかと思いますので、その辺、何が原因かというのがおわかりになりますか。
○増田和代議長 答弁願います。
  蜥ャ民課長。
○蜻セ一郎理事兼町民課長 それでは、お答えいたします。
  特に金額の大きいものということで、80万円以上の中から拾ってみたんですが、現在、80万円を超えているレセプトが出た方が48名おいでになります。そうした中で、がんの関係が9名ということで、特に多くなっております。それから次が、脳の関係、腎臓の関係が5名ずつ、それから心臓の関係の方も3名おいでになります。それからもう1つ、ちょっと目立ってきているかなと思うのが、腰椎ですとか脊髄、そちらの関係の方も若干出てきておりますので、こういったところも注意が必要なのかなというふうなことで考えているところでございます。
  以上です。
○増田和代議長 13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 脳というのは脳疾患ですか。要は、血管の疾患とかそういうことで すか。
○増田和代議長 答弁願います。
  蜥ャ民課長。
○蜻セ一郎理事兼町民課長 脳出血でありますとか脳腫瘍等でございます。
  以上です。
○増田和代議長 よろしいでしょうか、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 もう1つ。
  透析に非常に金がかかるとお聞きしているんですが、先ほど腎臓とおっしゃられましたけれども、そういう関係ですか。
○増田和代議長 答弁願います。
  蜥ャ民課長。
○蜻セ一郎理事兼町民課長 こちらの腎臓関係ということで申し上げましたが、慢性の腎不全で、透析をやっている方もおいでになります。ただ、透析につきましては、昔と違ってきまして、早い時期に透析を始めますので、金額的にも1カ月当たり30万円台から40万円というふうなことで、そんなに費用がかからないような金額で最近はできております。そういった関係で、対象となっている方も腎臓の関係の方は結構おいでになりますが、一概に、100万円とかというふうな金額になるのは、そんなにはありません。
  以上です。
○増田和代議長 ほかに質疑ございますか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 笹沼です。
  今、私も、10ページのところで、保険給付費のところなんですけれども、副町長が言ったことはよくわかってはいるんですけれども、もう1つ、以前からちょっと問題になっていましたジェネリック医薬品の使用、これについて、前、保険証をもらうときにジェネリック医薬品のをもらってきたりしているんですね。実際に今、それの使用状況というのはどの程度、全国的には20%ぐらいだというふうにけさのラジオでも言っていたんですけれども、今、新しいブランド品からジェネリックにかなりかわってきておりまして、私が飲んでいる、リピトールって飲んでいるんです。これもブランド品だなと思いながら、きょう見ていたんですけれども、やっぱりジェネリックにかえられるんであればかえていこうかなと。それによってかなり薬価は下がりますので、その辺を何か、実際どの程度使っているのか、それから、 できれば、皆さん、このジェネリックを使おうと思っても、どういうふうに使っていいかよくわからないところが多いということについて、何かそういうところを個別指導みたいな形で、こういう形のあれは使えますよというのを何か指導してもいいのかなと。
  実際に薬価って結構大きな金額だと思っているんですね、この金額の中で。かなり大きなものを占めているので、やはりそのあたりの対策も、当面、今、将来向こうにいくとしても、今やってもよろしいかなと思うんですけれども、その辺の対策について何かありましたらよろしくお願いします。
○増田和代議長 答弁願います。
  蜥ャ民課長。
○蜻セ一郎理事兼町民課長 お答えいたします。
  ジェネリックの医薬品につきましては、最終的に決定ができるのがやはり医師でございます。そういった流れの中で、現在、国保もそうなんですが、後期高齢者医療等でも、ジェネリックにかえた場合にはこの金額になりますとかということで、個人あての通知を出そうかということで今準備をしているところでございますが、県南のほうでも医師会との調整がなかなか難しいとかというものもありますので、今、国保連合会のほうでもその辺の対応については検討を進めているところでございますので、うちのほうでも、それが決まり次第、個別の通知ですとかそういったものも対応していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 わかりました。以前は医師の処方のほうが優先になっていたんですけれども、このごろはそうでなくなったということがあるので、ただ、医師会との絡みがあるので、確かに言っているとおりかなと思うんですけれども、是非そういうところで、日常についても、新しい薬、ブランド品じゃなくてもできるということができたようですから、やはりちょっと、是非そういう形で通知していただいて、皆さんにわかるような形で是非よろしくお願いいたします。
  終わります。要望です。
○増田和代議長 蜥ャ民課長。
○蜻セ一郎理事兼町民課長 それからもう1点、ジェネリックの医薬品の関係で、国保の関係で被保険者の方にカードをお配りしたんですが、そのとき、比企の医師会長さんのほうに調整に伺わせていただきまして、比企のほうでは、快く、配布してもらって結構だというこ とで、協力していただいておりますので、申し添えます。
  以上です。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
  4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 4番、瓜田です。
  先ほど高額医療のほうで80万円以上ということで、脳疾患、あるいは心臓疾患等が多いというふうにお伺いしたんですけれども、12ページの基本健診等で、そういうものの検診をやるお考えはあるんでしょうか、お伺いしたいと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  蜥ャ民課長。
○蜻セ一郎理事兼町民課長 お答えいたします。
  何しろ、医療費の削減につきましては、健診によりまして、早期の発見、予防というふうなことで心がけております。そういったこともありまして、今年度から人間ドックのほうも助成するということで導入をしておりますので、できる限り予防のほうに努めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより、議案第61号 平成23年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
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   ◎追加答弁について
○増田和代議長 先ほどの小島議員さんの質問に対しての追加答弁がございますので、お願いいたします。
  久保企画財政課長、お願いいたします。
○久保 均企画財政課長 それでは、先ほどの一般会計の質疑の中で、小島議員のご質問の関係で追加で答弁をさせていただきます。
  電話交換の業務変更に伴いますネットワーク設定のその他の施設と、4施設の関係でございますが、まず、建具会館が1つございます。そして、体育センター(せせらぎホール)ですね、保健センター、家族相談支援センター、この4カ所でございます。
  よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 小島議員、よろしいですか。
○2番 小島 浩議員 はい。
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   ◎議案第62号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 日程第12、議案第62号 平成23年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
  お願いいたします。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第62号 平成23年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)。
  平成23年度ときがわ町の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ160万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億4,928万6,000円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予 算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成23年11月29日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第62号 平成23年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ160万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億4,928万6,000円とするものであります。
  細部につきましては福祉課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小沢福祉課長、お願いいたします。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、議案第62号 平成23年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)の細部説明をさせていただきます。
  今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ160万6,000円を減額して、歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億4,928万6,000円とするものでございます。
  それでは、予算書の7ページをお開きいただきたいと思います。歳入についてご説明をさせていただきます。
  今回の歳入につきましては、減額の補正でございまして、国・県等の補助金等が決定したための補正でございます。
  まず最初に、3款の国庫支出金でございます。
  2目の地域支援事業(介護予防事業)でございますけれども、28万2,000円を減額し、261万7,000円とするものでございます。
  続きまして、地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)でございます。24万円を減額し、252万2,000円とするものでございます。
  続きまして、4款支払基金交付金ですが、33万8,000円を減額し、314万1,000円とするものでございます。
  続きまして、5款県支出金の地域支援事業交付金(介護予防事業)でございますが、14万 1,000円を減額し、130万8,000円とするものでございます。
  続いて、地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)ですが、12万円を減額し、126万1,000円とするものでございます。
  続きまして、7款繰入金、地域支援事業繰入金(介護予防事業)ですが、14万円を減額し、131万円とするものでございます。
  続きまして、地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)ですが、12万円を減額し、126万2,000円とするものでございます。
  続きまして、2目基金繰入金でございますが、22万5,000円を減額し、949万1,000円とするものでございます。
  続きまして、9ページ、10ページをお開きいただきたいと思います。
  1款総務費の3項介護認定審査会費、1目認定調査費でございますけれども、20万円を増額し、762万6,000円とするものでございます。これにつきましては、認定調査の件数が増加が見込まれるということで、20万円の補正をするものでございます。
  続きまして、2款保険給付費の1目居宅介護サービス給付費でございますが、700万円を減額し、3億1,940万円とするものでございます。これにつきましては、ことしの9月までの給付実績に基づき、居宅介護サービスの利用者の減が見込まれるために補正をするものでございます。
  続きまして、3目地域密着型介護サービス給付費ですが、700万円を増額し、1億2,700万円とするものでございます。これにつきましても、9月までの実績に基づき増額補正をするものでございます。
  続きまして、4款地域支援事業でございます。
  1目二次予防事業費でございますが、100万円を減額し、670万4,000円とするものでございます。これにつきましては、業務委託料の減額でございます。
  続きまして、一次予防事業費でございますが、12万6,000円を減額し、376万7,000円とするものでございます。これにつきましても、業務委託料の減額に伴うものでございます。
  11ページをお開きいただきたいと思います。
  2目包括的支援事業でございますが、60万円を減額し、575万3,000円とするものでございます。これにつきましては、栄養士、看護師謝礼等の減額でございます。
  続いて、5款諸支出金でございます。
  2目の1号被保険者保険料還付金でございますが、12万円を増額し、48万9,000円とする ものでございます。これは、当初見込みより過年度分の賦課更正がふえたための補正でございます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより、日程第12、議案第62号 平成23年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。全体的なことでお伺いします。
  今回の減額補正について、地域支援事業等の減額、そういうことの中身を見ると、在宅介護が少なくなって、施設へ行く人が多くなっているように見受けられるんですが、そのような傾向になっているんでしょうか。この点、伺います。
○増田和代議長 答弁願います。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、お答えをいたします。
  まず、施設介護サービス給付と、それから居宅介護サービス給付をこのところちょっと見てみますと、施設介護については伸びはそれほどないという中で、居宅介護のほうは伸びてきているというふうな状況になっているのが現状でございます。
○増田和代議長 8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 ときがわ町には在宅介護サービスの支援というのがありますよね。そういうものを踏まえて、どうしてももう家庭内での介護はできない、在宅できないということも踏まえて、大分施設へ行っている人が多いんじゃないでしょうかね。こういう点はないんでしょうか。施設の受け入れはどういうような状況になっているのか。
○増田和代議長 答弁願います。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えをいたします。
  施設につきましては、通常の特別養護老人ホーム等の施設、それから地域密着型の施設ということで、これにつきましては、地域密着型につきましては、居宅介護の一種でございまして、グループホーム、あるいは小規模の多機能ということで、この小規模多機能については特に通所型になっておりますので、施設は使いますけれども、中には、どうしても家庭の 事情で施設に泊めなければならないということもございますので、そういった場合についてはショートを利用していただいておりますけれども、通常は通所型でいっているということで、ですから、その施設を使っていても、通所型のサービスになってくるということです。特養ホーム等につきましては、ときがわ町には2カ所ございます。それから、若干、町外へ出ている方もおりますけれども、ほとんどの方が町内で対応は可能になっているというようなことでございます。
○増田和代議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 瓜田です。
  一般質問でやったと思うんですけれども、地域格差というものは考えられないんでしょうか。この居宅介護というのがありますね、それに対して。家庭の方の理由なのか、本人の理由で施設のほうに入ると言っているのか、その辺のところをちょっとお聞かせ願いたいと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えをいたします。
  地域格差と申しますか、やはり施設が整っている地域であれば、その施設に入りやすいという部分もあると思います。その施設がないところだとすると、なかなか、遠くのほうまで行かないと、例えば特別養護老人ホームとかない、あるいはグループホームがないというようなことで、ときがわ町の場合でも、東京のほうからもかなりの方がグループホーム、特養ホームにも入ってきているのが現状でございます。それからあと、そういった意味では、その地域格差といいますか、その地域地域によって施設が整備されていないかどうかという格差という部分というのはあるのかなというふうに考えております。
  それからあと、家庭の状況を見てみますと、やはり施設に入りたくてもなかなかは入れないという方も中にはおります。それから、そういった方等については、居宅介護サービスを使っていただくような形で、お話等は、相談等には乗ったり、そういう形はしているところでございます。その施設のほうへすべての人が入るというのはなかなか難しい部分、収容人数等もございますし、国のほうとすれば、居宅で住みなれた地域で生活をしていただきたいというのが基本的にあるというようなことでございます。
○増田和代議長 4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 私の質問の意思がちょっと曲がっていたかと思います。私、前に一般質問したのは、町場というんですか、里のほうと山のほうとのサービスの格差があるんではないかということを一般質問したと思うんですよ、介護のほうで。そのことで、今、訪問と居宅のほうが減額になっていますよね。それに対して、そういう地域格差があるのか。施設に入れる云々というのは、その質問は、家族が望んでいるのか、本人が望んでいるのかということで、ちょっととっちらかっちゃったので、1点目は、居宅介護のほうで、地域格差が見られるのかどうか。2点目で、その施設に入る場合に、本人の希望なのか、あるいは家族の希望なのか、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。
○増田和代議長 答弁願います。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えいたします。
  居宅介護の地域格差ということでございますけれども、地域格差というのは、同じ介護保険制度でありますので、通常であれば、訪問なりそういうサービスを使うについては、同じ介護度であればその格差というのはないはずでございますけれども、ただ、その辺のところで、例えば事業者で山間部のほうへ行く場合に、やはりなかなか行かないというふうなことがあるかとは思いますけれども、その地域格差というのは、同じその制度を使う上から見れば、格差そのものはないと思うんですけれども、確かに、事業者がその地域へ出向いていってサービスを提供するについて、非常に余分に労力がかかるというようなことは考えられると思います。
  それから、その施設のほうへ入るのについて、家族が望んでいるのか、本人が望んでいるのかということでございますけれども、これについても、本人が入りたいという場合もございますし、家族のほうから入れたいというようなことがありますので、どちらというか、両方のパターンがあるというふうなことでございます。
○増田和代議長 4番、瓜田議員、再々質問でございます。
○4番 瓜田 清議員 最後に要望です。
  前に一般質問したように、地域格差がないような制度にしてもらいたいということを県、あるいは国のほうに要望してもらいたいということを申してあったと思うんですけれども、そのことをもう一度お願いして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○増田和代議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより、議案第62号 平成23年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第63号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 日程第13、議案第63号 平成23年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
  お願いいたします。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第63号 平成23年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)。
  平成23年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ268万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,490万8,000円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予 算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成23年11月29日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第63号 平成23年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ268万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,490万8,000円とするものであります。
  細部につきましては教育総務課長よりご説明申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  長島教育総務課長、お願いいたします。
○長島富央教育総務課長 それでは、議案第63号 平成23年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)について細部説明をさせていただきます。
  今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ268万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,490万8,000円とするものでございます。
  これにつきましては、先ほど議決をいただきました議案第57号 ときがわ町関口茂八奨学金貸与条例の一部改正により、平成24年度の入学予定者について、特別奨学金を平成23年度内に貸与する必要が生じるために補正させていただくものです。
  詳細につきましては、事項別明細書によりまして説明させていただきます。
  7ページ、8ページをごらんください。
  歳入でございますが、2款繰入金の関口茂八基金繰入金、268万円増額いたしまして、1,852万円とするものでございます。
  続きまして、9ページ、10ページをごらんください。
  歳出でございますが、2款事業費、奨学金、奨学資金貸付金、268万円増額いたしまして、1,852万円とするものでございます。対象となる生徒につきましては、例年の様子から20名を見込んでおります。
  以上で平成23年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)について細部 説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより、日程第13、議案第63号 平成23年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより、議案第63号 平成23年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第64号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○増田和代議長 日程第14、議案第64号 平成23年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
  よろしくお願いいたします。
○岡野吉男議会事務局長 それでは、朗読いたします。
  なお、議案64号につきましては、長い文章にわたりますので、要約した朗読とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
  議案第64号 平成23年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)。
  総則。
  第1条 平成23年度ときがわ町水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  収益的収入及び支出。
  第2条。
  収入です。科目、第1款事業収益、既決予定額3億2,256万8,000円、補正予定額58万1,000円、計3億2,314万9,000円。
  支出、第1款事業費、既決予定額3億1,889万9,000円、補正予定額3万2,000円、計3億1,893万1,000円。
  資本的収入及び支出で、第3条の条文は略します。
  支出、科目、第1款資本的支出、既決予定額1億9,026万4,000円、補正予定額79万8,000円、計1億9,106万2,000円。
  議会の議決を経なければ流用することのできない経費。
  第4条 予算第7条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。
  科目、(1)職員給与費、既決予定額4,765万円、補正予定額
218万4,000円、計4,546万6,000円。

  たな卸購入限度額。
  第5条 予算第9条中「186万7,000円」を「276万1,000円」に改める。
  平成23年11月29日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○増田和代議長 ご苦労さまです。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第64号 平成23年度ときがわ町水道事業会計の補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  第3条予算及び第4条予算の過不足等により補正の必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定により、本案を提出するものであります。
  細部につきましては水道課の主幹から説明を申し上げます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  清水水道課主幹、お願いいたします。
○清水健治水道課主幹 議案第64号 平成23年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)の細部説明をさせていただきます。
  1ページをごらんください。
  第2条、収益的収入を58万1,000円、収益的支出を3万2,000円それぞれ増額し、続いて、第3条、資本的支出を79万8,000円増額するものでございます。
  細部につきましては、補正予算明細書でご説明いたします。
  10ページ、11ページをごらんください。
  まず、収益的収支につきまして、11ページを中心にご説明させていただきます。
  初めに、収入でございますが、雑収益、漏水調査支給材料費負担金、58万1,000円増でございます。こちらは、水道管の漏水調査に際しまして、漏水調査会社に調査に必要な材料費の負担を求めるものでございます。この材料につきましては、町が調達いたします。
  以上、収入合計、58万1,000円増の3億2,314万9,000円でございます。
  次に、支出について主なものをご説明いたします。
  給料、手当、法定福利費、ちょっと間をあけまして、総合事務組合負担金、こちらを合わせまして248万円の減でございますが、こちらは水道課の職員が1名退職したことに伴う減でございます。
  次の委託料、水道事業支援業務委託料、120万円の増でございますが、こちらは、ただいま申し上げました1名退職に対応するため、緊急的に来年の3月末まで水道専門職の人員派遣を受けるものでございます。月額は20万円でございます。
  次の材料費、74万5,000円の増でございますが、先ほど収入で申し上げました漏水調査に係る材料費の増が主なものでございます。
  その他合計いたしまして、支出合計、3万2,000円増の3億1,893万1,000円でございます。
  続いて、12ページ、13ページをお願いいたします。
  資本的支出についてご説明いたします。
  工事請負費、79万8,000円の増でございますが、こちらは馬場増圧所のポンプ盤の更新と、後野第二増圧所の塩素注入ポンプの交換工事でございまして、いずれも故障による工事でございます。
  以上、支出合計、79万8,000円増の1億9,106万2,000円でございます。
  以上で細部説明を終わります。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  これより、日程第14、議案第64号 平成23年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより、議案第64号 平成23年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○増田和代議長 起立全員であります。
  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
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   ◎請願第2号の上程、説明、質疑、委員会付託
○増田和代議長 日程第15、請願第2号 保健センター玉川分室美術館転用計画の中止を求める請願を議題といたします。
  暫時休憩いたします。
                                (午後 3時32分)
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○増田和代議長 再開いたします。
                                (午後 3時33分)
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○増田和代議長 報告いたします。
  議案書につづってあります初めの請願文書表を配付して以後、請願第2号に関して代表者から、請願者644人の追加の申し出がありました。
  ここでお諮りいたします。請願第2号に関して、請願者644人の追加の申し出を承認することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 異議なしと認めます。
  よって、請願第2号に関して、請願者644人の追加の申し出を承認することに決定いたしました。
  請願者数の訂正後の請願文書表は、配付したとおりであります。
  議会事務局長に請願文書表を朗読させます。
  よろしくお願いいたします。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  請願文書表。
  整理番号2、受理年月日、平成23年11月16日、紹介議員、野原和夫、岩田鑑郎。
  件名、保健センター玉川分室美術館転用計画の中止を求める請願。
  要旨、保健センター玉川分室美術館転用計画の即刻中止を求めます。
  請願者住所氏名、埼玉県比企郡ときがわ町大字番匠359番地2、町立美術館を考える会、代表事務局、篠原陽子ほか3,827名。
  以上でございます。
○増田和代議長 ご苦労さまでございます。
  ただいま、請願の紹介議員であります岩田議員から請願の趣旨説明を求めます。
  13番、岩田鑑郎議員、お願いいたします。
○13番 岩田鑑郎議員 13番、岩田です。請願の紹介議員として請願趣旨の説明をさせていただきます。
  お手元の請願書の内容を朗読させていただきます。
  ときがわ町議会議長増田和代様。
  請願書。
  保健センター玉川分室美術館転用計画の中止を求める請願。
  請願者、埼玉県比企郡ときがわ町大字番匠359−2、篠原陽子。
  紹介議員、野原和夫、岩田鑑郎。
  請願事項、保健センター玉川分室美術館転用計画の即刻中止を求めます。
  請願趣旨。
  私たち町民は、保健センター玉川分室を5,800万円も投じて美術館に改修し、来年度以降、金田石城氏の関与する財団に毎年3千万円もの費用で管理運営を委託する計画が9月議会で提示されたことを新聞報道で知りました。
  しかも、この計画の土台として町から議会に出された「負担付寄付」の案件は、議会全員が金田氏本人に会ったこともなく、その書画の実物を見たこともないという異常な状況のなかで審議され、しかもわずか数時間の審議のみで可決に至っています。さらに、私たち町民がその議決や計画の中身を知ったのは、町長からでも議員からでもなく、新聞の報道からでした。
  これらのことから、この計画は町民ではなく金田氏の方を向いて進められているものであり、地域文化の振興につながるものとは言えません。
  先の議会において議決された標記の件は即刻中止すべきと考え、ここに署名をもってときがわ町議会に請願いたします。町民からの信託に背くことなく、議員としての責務を全うしてくださることを、一同切に願っております。
  署名者3,827名をもって請願書が提出されておりますので、趣旨説明にかえさせていただきます。
○増田和代議長 岩田議員におかれましては、このままお待ちください。
  これより、日程第15、請願第2号 保健センター玉川分室美術館転用計画の中止を求める請願の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 ちょっと単純なことでお伺いしたいんですけれども、請願文書表というのがありまして、受理年月日が23年11月16日、これが追加のほうでも同じになっているんですけれども、これは正しいんでしょうか。
○13番 岩田鑑郎議員 3,827名から644名を引きますと......
○4番 瓜田 清議員 そうじゃないんですよ。質問の趣旨を聞いてください。この受理年月日の日付はこれでよろしいんでしょうかと聞いているんです。11月16日でよろしいんでしょ うかと聞いているんです。
○13番 岩田鑑郎議員 当初の人数で11月16日に出しました。今現在は3,827名で、受付で日付の手続上の問題だと思いますが。
○4番 瓜田 清議員 いや、そこのところが聞きたかった。ちょっと悪いんだけれども。そうでないと、これは変えたのがわからなくなっちゃうんじゃないか。
○岡野吉男議会事務局長 事務手続上のことですので、私のほうで答えさせていただきます。
  当初の請願は当初の日付で出されました。その後、28日に追加という形です。請願第2号で当初の日付で通してありますので、一応追加分を加えた人数という形で今回、訂正後の文書表という形でさせていただきました。
  手続的には、追加の請願人が一度出した後に、開会日の前の日までなのですけれども、追加して、それが認められることになっておりますので、合計した人数という形にさせていただいた次第です。
          (「問題はないか」と呼ぶ者あり)
○岡野吉男議会事務局長 問題はありません。
○増田和代議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 これをもって質疑を終結いたします。
  岩田議員におかれましては、議席までお戻りください。
  ご苦労さまでした。
  ただいまの請願第2号につきましては、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 異議なしと認めます。
  よって、文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。
  委員長、よろしくご審議のほどお願いいたします。
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   ◎議員派遣について
○増田和代議長 日程第16、議員派遣についてを議題といたします。
  お諮りいたします。議員派遣につきましては、会議規則第121条の規定により、お手元に配付しましたとおり派遣したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 異議なしと認め、よって、議員を派遣することに決定いたしました。
  なお、結果報告につきましては、議長の諸報告の中で報告いたします。
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   ◎延会について
○増田和代議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
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   ◎延会の宣告
○増田和代議長 大変ご苦労さまでした。
                                (午後 3時42分)