ときがわ町告示第7号

 平成24年第1回ときがわ町議会定例会を下記のとおり招集する。

  平成24年2月28日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 期  日  平成24年3月6日(火)


 2 場  所  ときがわ町就業改善センター3階集会室(仮議場)
                ○応招・不応招議員

応招議員(13名)
     1番  岡 野 政 彦 議員     2番  小 島   浩 議員
     3番  小輪瀬 英 一 議員     4番  瓜 田   清 議員
     5番  前 田   栄 議員     6番  野 口 守 隆 議員
     7番  小 宮   正 議員     8番  野 原 和 夫 議員
     9番  鳥 越 準 司 議員    10番  野 原 兼 男 議員
    11番  笹 沼 和 利 議員    12番  増 田 和 代 議員
    13番  岩 田 鑑 郎 議員

不応招議員(なし)
            平成24年第1回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第1号)

                            平成24年3月6日(火)  
                            午前9時30分開会     
      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 議長の辞職について
日程第 5 選挙第 1号 議長の選挙について
日程第 6 副議長の辞職について
日程第 7 選挙第 2号 副議長の選挙について
日程第 8 議案第 4号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部改正について
日程第 9 議案第 5号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
日程第10 議案第 6号 ときがわ町暴力団排除条例の制定について
日程第11 議案第 7号 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
日程第12 議案第 8号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について
日程第13 議案第 9号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について
日程第14 議案第10号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について
日程第15 議案第11号 ときがわ町関口茂八奨学金貸与条例の一部を改正する条例の一部改正について
日程第16 議案第12号 ときがわ町公民館条例の一部改正について
日程第17 議案第13号 ときがわ町立図書館条例の一部改正について
日程第18 議案第14号 埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の変更について
日程第19 議案第15号 第一次ときがわ町総合振興計画後期基本計画について
日程第20 議案第16号 ときがわ町民憲章の制定について
日程第21 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について
日程第22 同意第 1号 ときがわ町教育委員会委員の任命について
日程第23 同意第 2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第24 同意第 3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第25 同意第 4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第26 同意第 5号 ときがわ町副町長の選任について
日程第27 議案第17号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)
日程第28 議案第18号 平成23年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第
             3号)
日程第29 議案第19号 平成23年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2
             号)
日程第30 議案第20号 平成23年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)
日程第31 議案第21号 平成23年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
             (第2号)
日程第32 議案第22号 平成23年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第
             2号)
日程第33 議案第23号 平成23年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)
日程第34 議案第24号 平成24年度ときがわ町一般会計予算
日程第35 議案第25号 平成24年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第36 議案第26号 平成24年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第37 議案第27号 平成24年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第38 議案第28号 平成24年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第39 議案第29号 平成24年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第40 議案第30号 平成24年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第41 議員派遣について
日程第42 一般質問
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出席議員(13名)
     1番  岡 野 政 彦 議員     2番  小 島   浩 議員
     3番  小輪瀬 英 一 議員     4番  瓜 田   清 議員
     5番  前 田   栄 議員     6番  野 口 守 隆 議員
     7番  小 宮   正 議員     8番  野 原 和 夫 議員
     9番  鳥 越 準 司 議員    10番  野 原 兼 男 議員
    11番  笹 沼 和 利 議員    12番  増 田 和 代 議員
    13番  岩 田 鑑 郎 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男
副町長
関 口   章
理事兼町民課長
 蛛@太一郎
会計管理者兼
会計室長
桑 原 和 一
総務課長
小 峯 光 好
企画財政課長
久 保   均
税務課長
小 島   昇
福祉課長
小 沢 俊 夫
環境課長
岩 田 功 夫
産業観光課長
山 崎 政 明
建設課長
内 室 睦 夫
水道課長
中 藤 和 重
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教育長
舩 戸 裕 行
教育総務課長
長 島 富 央
生涯学習課長
柴 崎 秀 雄
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議会事務局長
岡 野 吉 男
書記
荻 野   実
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   ◎開会及び開議の宣告
○増田和代議長 皆さん、おはようございます。
  大変ご苦労さまでございます。
  東日本大震災からはや1年がたとうとしております。まだまだ復興が進まない中、被害に遭われた方々が一日も早くふるさとに帰られるようにお祈りいたします。また、被害で亡くなられた方々に心よりご冥福をお祈り申し上げます。
  ただいまの出席議員は13名でありますので、定足数に達しております。
  これより平成24年第1回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○増田和代議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 それでは、朗読いたします。
  平成24年第1回ときがわ町議会定例会議事日程(第1号)、平成24年3月6日午前9時30分開会。
  日程、議案番号、件名、開会及び開議の宣告。日程第1、会議録署名議員の指名。日程第2、会期の決定について。日程第3、諸報告。日程第4、議案第4号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部改正について。日程第5、議案第5号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。日程第6、議案第6号 ときがわ町暴力団排除条例の制定について。日程第7、議案第7号 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。日程第8、議案第8号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について。日程第9、議案第9号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について。日程第10、議案第10号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について。日程第11、議案第11号 ときがわ町関口茂八奨学金貸与条例の一部を改正する条例の一部改正について。日程第12、議案第12号 ときがわ町公民館条例の一部 改正について。日程第13、議案第13号 ときがわ町立図書館条例の一部改正について。日程第14、議案第14号 埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の変更について。日程第15、議案第15号 第一次ときがわ町総合振興計画後期基本計画について。日程第16、議案第16号 ときがわ町民憲章の制定について。日程第17、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について。日程第18、同意第1号 ときがわ町教育委員会委員の任命について。日程第19、同意第2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。日程第20、同意第3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。日程第21、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。日程第22、同意第5号 ときがわ町副町長の選任について。日程第23、議案第17号 平成23年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)。日程第24、議案第18号 平成23年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。日程第25、議案第19号 平成23年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。日程第26、議案第20号 平成23年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)。日程第27、議案第21号 平成23年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)。日程第28、議案第22号 平成23年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第2号)。日程第29、議案第23号 平成23年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)。日程第30、議案第24号 平成24年度ときがわ町一般会計予算。日程第31、議案第25号 平成24年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算。日程第32、議案第26号 平成24年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算。日程第33、議案第27号 平成24年度ときがわ町介護保険特別会計予算。日程第34、議案第28号 平成24年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算。日程第35、議案第29号 平成24年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算。日程第36、議案第30号 平成24年度ときがわ町水道事業会計予算。日程第37、議員派遣について。日程第38、一般質問。
  以上です。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
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   ◎会議録署名議員の指名
○増田和代議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、1番、岡野政彦議員、2番、小島浩議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○増田和代議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  鳥越準司委員長、お願いいたします。
○鳥越準司議会運営委員長 皆さん、おはようございます。
  会期の決定につきまして、議会運営委員会の報告をいたします。
  平成24年第1回定例会における会期及び日程等につきまして調整を図るため、去る2月28日午前10時から就業改善センター2階相談室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。委員会は、委員全員の出席と議長、副議長、町長、副町長、総務課長、議会事務局長、書記の出席をいただきまして、平成24年第1回定例会に提出される議案等について説明を求め、会期について協議をいたしました。
  その結果、平成24年第1回定例会は、本日3月6日から3月22日までの17日間とすることに決定いたしました。
  会期中の予定につきましては、会期予定表をごらんいただきたいと思います。
  本日3月6日午前9時30分から本会議になっております。あす3月7日、続く3月8日も、午前9時30分から本会議をお願いいたします。議案審議等でございます。3月9日の金曜日、10日、11日の土曜日、日曜日は休会でございます。週が明けまして、3月12日月曜日、3月13日火曜日は、午前9時30分から本会議をお願いいたします。議案審議等でございます。3月14日は、午前9時30分から総務産業建設常任委員会を、午後1時30分からは文教厚生常任委員会を予定しております。3月15日は休会でございます。3月16日は、午前9時30分から議会運営委員会を、午後1時30分からは議員全員協議会を予定しております。3月17日、18日は、土曜日、日曜日でございますので休会でございます。第3週の3月19日及び3月21日は、午前9時30分から本会議をお願いいたします。一般質問でございます。一般質問は、3月19日が通告者1番、笹沼和利議員から通告者4番、前田栄議員まで、3月21日が通告者5番、野原和夫議員から通告者9番、小輪瀬英一議員まででございます。3月20日は、火曜日ですが休日ですので休会といたします。3月22日は、予備日といたします。
  以上でございます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長の報告のとおり本日3月6日から3月22日までの17日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○増田和代議長 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は17日間と決定いたしました。
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   ◎諸報告
○増田和代議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、本定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名は、別紙配付したとおりでありますので、ご了承願います。
  次に、監査委員から平成23年12月から平成24年2月までの例月出納検査の報告がありました。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。なお、詳細につきましては、議会事務局にありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、平成23年第4回定例会で議決をいただきました議員派遣について報告いたします。
  比企郡町村議会議員研修会が、平成24年2月1日、吉見町のフレサよしみにおいて開催され、11名が出席いたしました。
  また、平成24年2月15日、埼玉教育会館において平成23年度正副議長及び事務局長合同研修会が開催され、2名が出席いたしました。結果につきましては、別紙により掲げてありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、地方自治法第122条の規定により、事務に関する説明書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、郵送等により要望書2件が提出されております。コピーを添付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、平成23年10月31日付で解散した比企土地開発公社の決算書が地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき提出されましたので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、監査委員から、地方自治法第199条第4項の規定に基づき実施した定例監査の結果について、同条第9項の規定により報告されていますので、配付しておきました。ごらんいただきたいと存じます。
  続いて、一部事務組合における議会報告を行います。
  初めに、小川地区衛生組合議会の報告を求めます。
  鳥越準司議員、お願いいたします。
○9番 鳥越準司議員 9番、鳥越でございます。小川地区衛生組合議会の報告をさせていた だきます。
  平成24年1月26日、環境衛生常任委員会が小川町役場委員会室で開催され、所管事務調査事項の「環境衛生の諸問題について」の委員会報告書の取りまとめが、東京都大田区城南島のバイオエナジー株式会社「城南島食品リサイクル施設」の視察研修を中心に討議され、次回定例会に提出される委員会報告書が検討されました。
  続きまして、平成24年第1回小川地区衛生組合議会定例会が、平成24年2月27日午前10時より小川町議会議場におきまして開催され、当町議会からは増田議員、鳥越議員が出席いたしました。
  定例会では、過日行われました環境衛生常任委員会の所管事務調査テーマ「環境衛生の諸問題について」の増田和代委員長報告の後、条例改正2件、平成23年度一般会計補正予算、平成24年度一般会計予算が上程されまして、原案どおり可決されました。
  次に、一般質問が1件ございました。
  付議された議案は、1番、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について。2番、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定について。3番、平成23年度小川地区衛生組合一般会計補正予算(第2号)。4番、平成24年度小川地区衛生組合一般会計予算でありました。
  1番、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定につきましては、昨年10月にありました埼玉県人事委員会の勧告に準じたもので、給与の改定及び管理職手当等の導入のため、必要な事項を定めるものです。
  2番、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、障害者自立支援法の改正に伴い、字句の訂正と条数の訂正を図るものです。
  続きまして、平成23年度小川地区衛生組合一般会計補正予算(第2号)は、搬入し尿及びじんかいごみ減少による歳入及び処理費の減少がありましたが、予備費の増加により、歳入歳出予算総額にそれぞれ1,534万円を増額補正し、13億6,088万5,000円とするものでございます。
  平成24年度小川地区衛生組合一般会計予算は、機器の更新により、総額13億1,773万3,000円となり、前年度当初予算比較1,645万1,000円の増額となっております。これは、じんかい処理装置の空気余熱器等更新工事に2億8,530万6,000円かかり、ほかを切り詰める予算となっております。小川地区衛生組合のじんかい処理設備の老朽化促進が見られております。
  ときがわ町の負担金は、し尿処理負担金5,735万5,000円で前年度比704万円、10.9%減額、 じんかい処理費負担金は1億2,518万5,000円で前年度比156万9,000円、1.3%の増額となっております。組合全体では、し尿処理負担金は前年度比9.8%の減、じんかい処理費負担金は前年度比2.7%の増額となっております。
  以上でございます。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  次に、比企広域市町村圏組合議会の報告を求めます。
  野原和夫議員、お願いいたします。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。比企広域市町村圏組合議会の報告をします。
  平成24年2月22日午前10時より第1回比企広域市町村圏組合議会定例会が開かれ、議案第1号から10号、付議事件すべて可決承認されました。この中にも一般質問1件ありました。
  主な内容としまして、公平委員会の選任、東秩父村、浅見道雄氏が選任されました。
  また、条例一部改正、条例制定が2件ありました。1件は、一般職職員の給与の見直し、これは平成23年9月の人事院の勧告に照らし措置したものでございます。
  次いで、病気休暇期間計算及び災害時等の休暇等の取り扱いの整備です。これは、人事院規則が一部改正されたことに伴うものでございます。
  次いで、補正予算3件ありました。
  比企広域市町村圏組合一般会計補正予算(第2号)、消防特別会計補正予算(第3号)、介護認定及び障害程度区分審査会特別会計補正予算(第2号)がありました。
  主として今回の定例会は、24年度比企広域市町村圏組合予算でございます。
  平成24年度比企広域市町村圏組合一般会計予算では、予算額8,500万円、消防特別会計予算では予算額37億1,500万円、斎場及び霊柩自動車事業特別会計予算では予算総額1億1,400万円です。介護認定及び障害程度区分審査会特別会計8,200万円。今回の予算総額では、39億9,600万円でございます。なお、消防特別会計予算では、ときがわ町消防団費、東松山消防団費に次いで2番目に大きな金額5,356万円の予算計上でありました。人件費及び消防ポンプ自動車購入の予算が計上されました。
  以上で報告を終わりにします。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  以上で一部事務組合議会の報告を終わります。
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   ◎施政方針
○増田和代議長 次に、町長からあいさつを兼ねて施政方針を行いたいとの申し出がありましたので、これを許可いたします。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 おはようございます。
  議長よりお許しをいただきましたので、ごあいさつかたがた、平成24年度の施政方針を述べさせていただきます。
  本日ここに平成24年第1回定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましてはご健勝にてご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
  また、平成24年度の当初予算を初めとする町政の重要案件についてご審議をいただきますことに、心から感謝を申し上げます。
  それでは、まず、平成24年度の町政運営の基本的な考え方につきましてご説明を申し上げます。
  ときがわ町が誕生いたしまして6年が経過いたしました。その間、町民の方々や議員各位のご協力をいただきまして、旧村からの継続事業や新町の新たな施策の執行も順調に進行いたしまして、一体的な「まちづくり」が進んでいるところであります。
  合併のメリットも、後半になりますが、引き続き最大限に生かし、皆様のご協力をいただきながら、第一次ときがわ町総合振興計画の将来像であります「人と自然の優しさにふれるまち ときがわ」の実現を目指し、安心・安全・快適の視点から身近な生活環境の整備をさらに充実させ、住みたい、住んでよかったと思える「まちづくり」に全力で取り組んでまいります。
  さて、平成24年度の国の予算につきましては、東日本大震災を教訓といたしまして取り組む最初の本予算でありまして、とりわけ「安心・安全の確保」、「経済再生」、「財政健全化」、「社会保障改革」を一体的に実現し、震災からの復興、日本の再生の礎を築くための予算と位置づけられております。このうち平成24年度の地方財政への対応につきましては、東日本大震災等に係る地方負担分が別枠で確保されまして、その結果、それぞれの項目で若干の増減はありますが、地方の一般財源の総額では平成23年度と同水準が確保されることとなりました。
  こうした中、千葉県がことし初めに人口減少に転じたとの報道がありました。首都圏におきましても人口減少、少子・高齢化が現実味を帯びまして、今後の財政の厳しさが一層危惧されるところであります。
  このような厳しい状況の中、ときがわ町では、これまでの皆さんのご理解とご協力によりまして、生活基盤整備を中心といたしました積極的な財政運営を行っておりますが、平成22年度の実質公債費比率は3.4%にとどまりまして、しっかりとその健全性を維持しているところであります。引き続き、財政の健全性を示す指標であります将来負担比率の動向にも留意しながら、合併特例債を積極的に活用するなど財源の有効活用を図り、町の生活基盤整備をさらに推進してまいりたいと考えております。
  なお、事業の推進に際しましては、町の発展に必要な施策の重要性、緊急性などを十分に検討した上で、総合振興計画の重点プロジェクト事業等を踏まえ、各種施策の優先順位を明確にしつつ計画的に進めていくことといたします。このため、常に意識改革を怠ることなく、経営的な視点から行財政運営を行ってまいります。
  こうした観点から、重点的に取り組むべき町政の課題を挙げさせていただきたいと思います。
  まず、第1に「災害に強いまちづくりの推進」であります。
  町ではこれまでも義務教育施設、公共施設の耐震化や自主防災組織の組織化と防災訓練を進めてまいりました。昨年の東日本大震災を教訓に、引き続き災害に強いまちづくりを推進してまいります。
  さらに、安心・安全という観点から、災害発生時などに町内全域への早急な情報提供を可能とするデジタル方式による固定系防災行政無線の工事を引き続き行ってまいります。
  また、福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染の脅威を少しでも和らげるため、放射線測定器の貸し出しや学校給食の食材や直売所の農作物の放射性物質が測定できる機器を購入するなど、安心・安全な環境を提供してまいります。
  第2に、「生活道路を初めとする生活基盤整備の推進」であります。
  合併による財政上の特例措置が存続する10年間のうち6年が過ぎましたが、残りの期間におきまして、この特例措置の効果的な活用により、身近な生活基盤の整備をさらに積極的に推進してまいりたいと考えております。具体的には、川北橋や和田橋の橋梁整備工事を初め、道路新設改良、玉川公民館の耐震補強及び大規模改修工事等を実施してまいります。
  また、平成22年7月にサービス提供を開始いたしました光回線を利用いたしまして、だれでも無料で無線LANが利用できる公共アクセスポイントを公共施設を中心に設置してまいりたいと考えております。
  第3に「少子・定住対策の推進」であります。
  首都圏でさえ人口減少社会を迎えまして、本町でも急激な少子化と人口減少に直面してい るところであります。
  この状況に対応するためには、国を挙げての対策が重要でありますが、町といたしましても、新たな施策といたしまして、子育て支援のためのファミリーサポート事業、また若者定住化促進事業を実施するとともに、拡充施策といたしまして不妊治療費の助成等の子育て、定住支援対策の充実に取り組んでまいります。
  第4に「町の活性化に向けた取り組み」であります。
  昨年、ドームくんを初めとする10種類の町のマスコットキャラクターが決まりまして、町の活性化の起爆剤として期待をしているところであります。今後は、観光入込客100万人の実現に向けて、マスコットキャラクターの積極的な活用により町をPRしてまいりたいと考えております。
  また、観光振興につなげる施策といたしまして、小倉城跡や三波渓谷に代表される歴史や自然を生かした観光資源の開発に鋭意取り組んでまいります。
  第5に「エネルギー対策等の推進」であります。
  昨年の電力使用制限時に見られたように、私たちの生活は電気の安定供給により成り立ち、そのためのリスクも甚大であることを再確認させられました。そのリスクを少しでも減らし快適な生活が送れるよう、引き続き町の特性である森林資源を生かした薪ストーブ等の普及や太陽光発電システムの設置を支援してまいりたいと考えております。
  第6に「人材育成の推進」であります。
  少子・高齢化を初めさまざまな課題に的確に対応するためには、これまで以上に人材の育成と組織力の向上が必要であります。
  そこで、「人材育成基本方針」にも掲げておりますが、目標管理の導入と職員に対して「よりよい仕事をするために必要な能力・行動」を具体的に示し、職員に「気付き」を提供して自己改革を促すことを目的といたしました新しい人事評価の仕組みを平成23年4月から導入いたしまして、第1回の人事評価を実施したところであります。これをきっかけといたしまして、職員1人1人が住民の皆様の期待にこたえることができるよう、さらなる人材の育成を図ってまいります。
  第7に「教育環境の整備・充実」であります。
  国の「安心実現のための緊急総合対策」、これを受けまして、各学校の耐震補強及び大規模改造工事を行ってまいりました。引き続き、明覚小学校、萩ヶ丘小学校を計画的に整備してまいりたいと考えております。
  また、諸般の理由により当初予算への計上はできませんでしたが、快適な教育環境の実現に向けた取り組みといたしまして、町内の各小中学校の全教室にエアコンを設置する事業に平成24年度中に着手してまいりたいと考えております。
  続きまして、平成24年度の予算編成に当たっての基本的な考え方につきましてご説明を申し上げます。
  平成24年度のときがわ町の予算編成につきましては、平成23年10月7日に予算編成方針を各所属長へ指示をいたしました。総合振興計画の基本構想を念頭に置きながら、緊急の課題に対応した予算編成を行ったところであります。
  まず、総括的事項といたしまして、既存事務事業について、その効果を踏まえ、徹底した見直しを行うとともに、その結果を予算要求に反映するものとし、単に新規・増額の要求を行うものではなくて施策体系内での事業調整を行うことといたしました。
  また、経常経費につきましても、事業効果や費用対効果の観点から、全職員がコスト意識を持ち、無駄を廃し、最小の経費で最大の効果を上げることを旨といたしまして積算したところであります。
  その結果、平成24年度の予算につきましては、一般会計が総額で58億2,622万5,000円であります。平成23年度当初予算額の59億2,469万1,000円と比較いたしますと、額で9,846万6,000円、率といたしまして1.7%の減額となりました。その主な要因といたしましては、第二庁舎・都幾川公民館の耐震補強及び大規模改修工事が終了したことによるものであります。
  これに5つの特別会計を加えた6会計の総額では86億851万8,000円となり、平成23年度当初予算86億24万5,000円と比較いたしますと、額で827万3,000円、率といたしまして0.1%の増額となりました。
  なお、水道事業会計につきましては、予算規模5億1,672万6,000円で、平成23年度当初予算規模5億280万8,000円と比較いたしますと、額で1,391万8,000円、率といたしまして2.8%の増額となりました。
  続きまして、一般会計の歳入予算の概要についてご説明を申し上げます。
  平成24年度の税収につきましては、町民税は扶養控除の見直し等によりまして5億7,706万円、5.0%の増額を見込みまして、固定資産税は資産価値の下落等によりまして6億2,690万7,000円、3.3%の減額を見込んでおります。
  なお、軽自動車税につきましては、普通自動車から軽自動車への買いかえ需要を見込みまして2,735万円、2.4%の増額といたしました。
  また、町たばこ税につきましては、増税後の実績を加味いたしまして5,369万円、20.1%の増額といたしました。
  なお、町税全体では12億8,500万9,000円となりまして、1.3%の増額といたしました。
  次に、本町の主要な財源であります地方交付税につきましては、普通交付税を地方財政計画並びに前年度の実績から、前年度と比較いたしまして1億5,000万円増額いたしまして15億5,000万円といたしました。なお、特別交付税につきましては、前年度と同額の8,000万円としたところであります。
  また、国庫支出金につきましては、子ども手当国庫負担金等の減少によりまして、前年度と比較して4,349万4,000円減の2億7,099万8,000円としたところであります。
  県支出金につきましては、各補助事業の終了によりまして、前年度と比較いたしまして5,654万5,000円の減でありまして、2億4,463万円といたしました。
  繰入金につきましては、財政調整基金から2億53万8,000円、減債基金から2億円、公共施設等整備基金から6,000万円、地域福祉基金から4,000万円、緑の雇用創出基金から989万6,000円、特定分収林事業基金から2,133万3,000円をそれぞれ繰り入れまして財源の確保を図ったところであります。
  次に、町債についてでありますが、まず、国の地方債計画を踏まえ、元利償還金の100%が地方交付税で補てんされます実質的な地方交付税である臨時財政対策債につきましては、地方財政計画と前年度の実績も踏まえまして3億円といたしました。
  また、合併特例債につきましては、合併振興基金積立事業等に伴う総務債が約1億1,830万円、福祉施設整備事業に伴う民生債が420万円、林道整備事業等に伴う農林水産業債が3,110万円、建具会館改修事業等に伴う商工債が3,260万円、川北橋新設改良事業等に伴う土木債が3億3,700万円、固定系防災行政無線の整備に伴う消防債が2億2,330万円、玉川公民館耐震補強・大規模改修事業等に伴う教育債が2億900万円で、起債総額は12億5,550万円としたところであります。
  次に、歳出予算につきましては、ときがわ町総合振興計画の「やさしい暮らし、やさしい笑顔、やさしい心、やさしい営み、やさしいまち」の5つの基本政策に沿ってご説明を申し上げます。
  「やさしい暮らし」に沿った事業であります。
  まず、美しい自然と共生する生活基盤を整える事業でありますが、第1に、計画的なまちづくりを進める上での基礎となります地籍を明確にするため、引き続き国土調査法に基づく 地籍調査を本郷、馬場・関堀及び田中の一部で実施してまいります。
  第2に、町の均衡ある発展、住民生活の利便性、安全性向上の観点から、道路新設改良工事3路線を初めとし、町内各路線の修繕工事を進めるとともに、道路反射鏡やガードレール及び路面表示等の交通安全施設につきましても充実を図ってまいります。
  さらに、年々増加しております観光客等の対応も重要な課題となってまいりますので、県道の整備につきましても、関係機関に対し私も先頭に立って引き続き県に要望活動を行ってまいりたいと考えております。
  橋梁新設では、引き続き川北橋の工事と和田橋の準備をいたしまして、また、橋梁の安全性を確保するために、西平地内の下郷橋ほか既存の橋梁の維持修繕工事を実施いたします。そして安全性を確保してまいりたいと考えております。
  第3に、一級河川都幾川と、その支流の水質浄化を図るため、浄化槽の設置を引き続き推進いたしまして、生活環境の向上を図ってまいります。
  また、遊休農地の解消に向けて、比較的手間のかからない果樹の普及も推進してまいりたいと考えております。
  次に、第4に定住化の促進のためには、雇用の創出はもとより住居の確保が重要であると考えております。
  そこで、平成24年度から空き家バンク制度を創設いたしまして、住む場所の確保を図るとともに、ときがわ産材を活用いたしまして空き家の改修の補助、これを町外住民を呼び込み定住化促進の支援としてまいりたいと考えております。
  また、病院、駅、役場等の主要施設への利便性を向上させるため、バスを中心といたしました交通体系の再編に向けての実証実験に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
  次に、安全・安心で快適な暮らしを支える環境を整える事業でありますけれども、第1に、安心・安全な飲料水を安定的に供給することが最も重要であります。
  そこで、石綿セメント管を計画的に更新するための施設整備費といたしまして、県水の取水量の増量に伴う高料金対策といたしまして、水道事業に対しましても引き続き一般会計から支援を行ってまいりたいと考えております。
  第2に、ごみの削減、減量化につきましては、社会全体で実現すべき現代の共通課題とされておりますが、生活の中でこれに取り組んでいただくためには、今後も環境講座の開催などの施策を通じまして、ごみの減量化や資源化に取り組み、循環型社会を目指してまいりたいと思います。
  第3に安全・安心な地域づくりの取り組みといたしまして、引き続き町民参加による見守り活動「ウォーキング・パトロール」をお願いするとともに、生活安全サポーターによります「青色防犯パトロール」を実施いたしまして、日常生活の不安解消に取り組んでまいります。
  また、災害時の対応策といたしまして、東日本大震災を教訓に既に作成済みの地震ハザードマップや要援護者マップを活用いたしまして地震等の災害に備えるとともに、自主防災組織を充実させまして、地域からの防災体制の強化を図ってまいります。
  第4に、良好な自然環境を維持するため、河川等の水質検査、ゴルフ場排水残留農薬分析調査等を引き続き実施してまいります。
  次に、「やさしい笑顔」に沿った事業でありますが、まず、笑顔に満ちた健やかな暮らしを支える事業であります。
  第1に、健診の受診率向上が最も重要であると考えておりまして、医療制度改革に伴いまして住民健診の体制が大きく変わりましたけれども、町では国民健康保険が行う40歳から74歳の被保険者を対象にいたしました特定健診の受診率向上に取り組んでまいりたいと考えております。
  特定健診の内容につきましては、制度改正により、検査項目が少なくなってしまったとのご意見を踏まえ、集団健診では、貧血検査、眼底検査、心電図検査等の詳細な健診を町単独で実施いたしまして、検査項目の充実を引き続き図ってまいりたいと考えております。
  第2に、町の高齢化率は年々高まり、介護保険給付額も増加しております。
  そこで、高齢者の介護予防を推進するため地域包括支援センターの充実を図るとともに、「ときがわ町高齢者福祉計画・第5期介護保険事業計画」に基づき介護事業を推進いたしまして、介護保険制度の健全な運営に努めてまいります。
  また、町の医療保険の中核であります国民健康保険につきましては、医療の確保と被保険者の負担軽減を図る観点から、国民健康保険特別会計に対しまして引き続き一般会計から支援を行ってまいりたいと考えております。
  また、75歳以上の方が被保険者となります後期高齢者医療制度につきましても、平成23年度の実績を踏まえ、これに適切な対応をするためには必要な予算を計上していきたいということであります。
  次に、心やすらぐ、温かい福祉社会を創る事業でありますが、第1に、子育て期間中の経済的な負担軽減のため中学校卒業までの子供たちに対する医療費の無料化を実施するととも に、中学生全学年のインフルエンザ予防接種の無料化に加え、ヒブワクチン、子宮頸がんワクチン、子供の肺炎球菌ワクチンの無料接種を引き続き行ってまいります。
  また、少子・高齢化の少子化対策、特に少子化対策の一つといたしまして、不妊治療費の助成につきまして年1回から年2回に倍増いたしまして、子供を望んでいる夫婦の負担を軽減してまいりたいと考えております。
  育児支援につきましては、1日保育士体験事業を新たに実施いたしまして、保育園での保育を体験することができまして、家庭内だけではわからない子供、子育ての部分を町でしっかりと支援をしていきたいと思います。
  また、さらに、今年度から新規事業といたしまして、地域において育児援助を受けたい方と援助をしたい方が会員となりまして、双方合意のもとに育児について助け合うファミリーサポート事業を実施いたしまして、子育ての支援を行ってまいります。
  第2に、障害者及び障害児がその有する能力や適性に応じ自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な支援も引き続き実施してまいります。
  また、精神障害者保健福祉手帳の申請や自立支援医療認定申請に要する医師の診断書及び意見書にかかわる費用につきましても、引き続き助成を行ってまいります。
  第3に、高齢者世帯を対象に設置が義務づけられております住宅用火災報知器の設置助成を、これも引き続き実施してまいります。また、新たな取り組みといたしまして、高齢者の買い物の足として近所の方々が車で送迎する場合に、その送迎を支援する「お出かけご一緒ボランティア事業」を実施してまいります。
  次に、「やさしい心」に沿った事業であります。
  未来を築く、心豊かな子供を育む事業では、第1に、子供向けの公演を引き続き実施いたしまして、情操教育を行ってまいります。
  第2に、教育環境の整備といたしまして、平成24年度は、萩ヶ丘小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事に係る実施設計を行ってまいります。
  また、学力の向上のために、小学校全学年で35人学級、中学校全学年で38人学級を実現するため、町単独で教員を配置し、少人数の学級の推進事業を行うとともに、複式学級が予定されております萩ヶ丘小学校に対しまして1名の教員を配置してまいります。
  第3に、家庭の役割が極めて重要であることから、子供の個性に応じた適切な情報提供と相談体制を強化するとともに、家庭における教育力の向上を支援するため、子育てにかかわる各課の連携した取り組みによりまして「子育て家庭教育講演会」を開催していきたいと思 っております。
  次に、生涯を通じた学びと伝統の継承の上に、新たな地域文化を築く事業でありますが、第1に、生涯を通じて自ら学び、自ら考える、町民のニーズを的確にとらえ、必要な情報提供を行うことができるよう、「生涯学習推進計画」に基づき各種事業に取り組んでまいります。
  第2に、国指定となりました史跡小倉城跡の保存管理につきましては、「史跡小倉城跡保存管理計画」に基づき保存整備を行ってまいります。
  第3に、町民が身近な場所で文化芸術の鑑賞ができるよう、コンサート公演事業、個人や文化団体の活動や成果を発表する場であります「町民音楽祭」を引き続き実施してまいります。
  なお、平成24年度は、玉川公民館の耐震補強及び大規模改修工事を実施いたしまして、施設の充実を図ってまいります。
  第4に、体育協会、体育指導委員、スポーツ推進員のご協力をいただきまして、引き続き「ワンデーウォーク」、「熟年オリンピック」を実施してまいりますとともに、各種大会やスポーツ教室等を実施してまいります。町民体育祭につきましても、町の一体感と地域間の交流を深めるために引き続き実施をしてまいります。
  また、新たな試みといたしまして、体育施設と観光施設がタイアップして、町外の方に利用していただけるような取り組みも実施してまいりたいと考えております。
  次に、だれもが参加できる地域コミュニティを創る事業でありますが、第1に、地域づくりの活動拠点として重要な地域集会施設は35施設ありまして、すべて地域で管理運営をお願いしておりますが、活動支援のため、土地借上料等の管理料の一部を引き続き町で助成してまいりたいと考えております。
  第2に、乳幼児や高齢者に対する虐待など悲惨な事件が後を絶ちませんが、人権問題を住民1人1人が自分自身の問題としてとらえ、お互いの人権を尊重しながら、いたわり、支え合うまちづくりを推進するために、人権啓発事業といたしまして、さまざまな人権教育や講演会、研修会、啓発冊子の作成、人権相談等を実施してまいります。
  第3に、昨年は事情により実施できませんでしたが、町民の国際理解を深めるため、ニュージーランドの子供たちとの交流を引き続き図ってまいります。さらに、広報紙やホームページを通じて異文化紹介を行い、国際理解を図ってまいりたいと考えております。
  次に、「やさしい営み」に沿った事業であります。
  自然の恵みを生かした活力ある産業を育てる事業でありますが、第1に、「農林業の活性化」は極めて重要な課題であると考えております。幸い、ときがわ町はさまざまな資源に恵まれておりますので、その活用、特に山林の活用が大きな課題であります。
  そのようなことから、間伐材の活用と広葉樹の利用も含めて、原木キノコを町の特産品として推進していくことによりまして、引き続きこれは取り組んでまいります。平成24年度は、西平地内に人工ホダ場の設置を計画しているところであります。
  また、農道舗装新設工事等、農業基盤整備も引き続き実施してまいります。
  また、有害鳥獣によります農作物被害の増加が問題となっておりますが、営農意欲を高めるためにも、捕獲作業を年3回から通年となります6回に充実して実施するとともに、電気柵設置費補助事業、これも実施してまいりたいと考えております。さらに、鳥獣害対策協議会に補助金を交付いたしまして、広域防護さくの設置に取り組んでまいります。
  第2に、「商工業の振興」もまた重要な課題であると考えております。
  町内の小規模事業者の振興と安全・安心な住宅と居住環境の整備を促進するとともに、町産材の利用拡大による地域経済の活性化を図ることを目的に、引き続き、ときがわ町産材活用住宅リフォーム助成制度や既存建築物耐震助成、また、新たに空き家改修費助成等を実施してまいりたいと考えております。
  勤労者対策につきましては、緊急雇用対策事業やときがわ町のときがわ産材を利用いたしました産業の振興による雇用の創出等に取り組んでまいります。
  第4に、「消費者行政の推進」についてでありますが、食の安全性の問題や振り込め詐欺の被害の拡大など、消費者にかかわる問題はますます増加しております。そこで、適切な消費生活情報の提供やPRを行うとともに、日常生活の不安に対応するため消費生活相談員による相談を実施いたしまして、家族相談支援センターにおける相談業務の充実を図ってまいります。
  次に、多くの人が集い交流する魅力的な観光産業を興す事業でありますが、第1に、観光の活性化についてでありますが、既に多数来町しているサイクリストをさらに誘致いたしまして、町の活性化に結びつけるため、民間で同じデザインの駐輪ラックを設置した場合の助成、マナーアップサインの設置、また自転車歓迎の店サインシール等の作成を行ってまいりたいと考えております。
  また、観光協会の果たす役割は今後ますます大きくなるものと考えております。観光協会の年間を通じたFMラジオ「ナックファイブ」の活用に対する助成を初め、観光協会に対す る助成等を通じ観光協会の自立に向けた取り組みを行うなど、観光施策の充実も引き続き図ってまいります。
  なお、町では観光入込客100万人を目指して、ときがわまつり、花菖蒲まつり、さと山まつり等のイベントに引き続き取り組むとともに、平成24年度はマスコットキャラクターをフルに活用したPRに取り組んでまいります。
  次に、「やさしいまち」に沿った事業であります。
  自主的・自立的な行財政運営を進める事業でありますが、効率的な行財政運営を図るという観点から、引き続き合併効果を発揮できるよう事務事業評価を実施するとともに、事業別予算編成方式を活用いたしまして、事業実施に係る費用及び効果を明確にしてまいります。
  また、健全な行財政運営を継続するために、限られた財源を効果的に運用するとともに将来の財政基盤の安定化を図るため、引き続き合併特例債を活用し、合併振興基金への積み立ても実施することといたしました。
  次に、町民との協働によるまちづくりの仕組みを創る事業であります。
  引き続きパブリックコメント制度を活用するなど、町政の執行に町民が参加することができる機会の拡充を図ってまいります。
  最後に、特別会計予算について申し上げます。
  まず、国民健康保険特別会計でありますが、国民健康保険は発足以来、医療保険制度の中核といたしまして、地域住民の医療の確保と保健の向上に重要な役割を果たしてまいりました。
  しかし、低迷する景気の中で、被用者保険から国民健康保険に移行する方が増加するとともに、中高年齢者を多く抱える本町国民健康保険は、医療費が年々増加する傾向にあります。国保財政を、そして圧迫しているところでありますけれども、今後団塊世代の退職者の加入が予想されますが、人間ドックの通年助成への拡充や健診等の保健事業を推進することによりまして、医療費の適正化を図ってまいりたいと考えております。また、保健センター、地域包括支援センターとも連携をいたしまして、医療制度改革に的確に対応できるよう努力してまいります。
  次に、後期高齢者医療特別会計ですが、医療費の支給につきましては埼玉県後期高齢者医療広域連合が行いますので、町の事務として定められております保険料の徴収に関する費用を主に計上したところであります。今後の事業の円滑な実施に向けて、平成23年度の実績を踏まえ、さらに努力をしてまいります。
  次に、介護保険特別会計につきましては、介護保険制度の定着に伴いまして、認定者数と各種サービスの利用が増加しておりますが、町民の皆様の自己予防等のご協力をいただき、近年介護給付費の上昇を抑制することができました。これに伴い、平成24年度からの3年間の介護保険料を、これまでの基準月額保険料4,675円から4,610円に引き下げることにいたしまして、今定例会に条例改正案を提出するものであります。今後も町民の皆様のご協力をいただきながら、介護保険制度の健全な運営に努めてまいります。
  次に、浄化槽設置管理事業特別会計につきましては、平成15年度から事業を推進いたしまして、清流の保全に努めているところであります。平成24年度も、町民の皆様のご理解をいただきながら、70基の設置を予定しているところであります。
  次に、関口茂八奨学事業特別会計につきましては、引き続き基金を活用した奨学資金を貸与し、人材育成に取り組んでまいります。
  最後に、水道事業会計につきましては、平成19年度に策定いたしました基本計画に基づきまして、既存石綿セメント管及び老朽施設等の更新を引き続き行いまして、安心・安全な飲料水の安定供給に努めてまいります。
  以上、予算の概要につきましてご説明いたしましたが、本定例会に付議いたしました議案は、条例の制定2件、条例の一部改正8件、規約の変更1件、その他2件、諮問1件、人事の同意5件、平成23年度一般会計補正予算、各特別会計補正予算及び水道事業会計補正予算7件、平成24年度一般会計、各特別会計予算及び水道会計予算7件であります。
  慎重ご審議をいただきまして議決いただきますよう、お願い申し上げます。
  以上、施策の一端を申し上げまして、平成24年度の町政執行の施政方針といたします。
  ありがとうございました。
○増田和代議長 ご苦労さまでした。
  ただいまの施政方針に対する質疑につきましては、平成24年度の予算質疑に関連して行ってくださるようお願いいたします。
  ここで、特別職、理事、総務課長を除き各課長については、一たん退席を求めます。各課長については、午後から予定される議案審議から再び出席いただきたいと思います。時間はおおむね午後1時から1時半ごろを予定していますので、よろしくお願いいたします。開会時間につきましては、事務局から後ほど連絡をいたします。
  暫時休憩いたします。
  再開を11時、よろしくお願いいたします。
                                (午前10時46分)
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○増田和代議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前11時00分)
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   ◎日程の追加
○増田和代議長 ここで都合により副議長と交替させていただきますので、よろしくお願いいたします。
          (副議長 野原兼男議員、議長席に着く)
○野原兼男副議長 議長の役を交替いたしました。よろしくお願いいたします。
  ここで議事日程を配付いたします。
          (議事日程の配付)
○野原兼男副議長 報告いたします。
  ただいま議長増田和代議員から議長の辞職願が提出されております。
  お諮りいたします。この際、議長の辞職についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男副議長 異議なしと認めます。
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   ◎議長の辞職について
○野原兼男副議長 よって、日程第4、議長の辞職についてを日程に追加し、直ちに議題といたします。
  本件は、増田和代議員の一身上に関する事件でありますので、地方自治法第117条の規定により、増田和代議員の除斥を求めます。
          (12番 増田和代議員退席)
○野原兼男副議長 議会事務局長に辞職願を朗読させます。
○岡田吉男議会事務局長 それでは、朗読いたします。
  平成24年3月6日。
  ときがわ町議会副議長、野原兼男様。
  ときがわ町議会議長、増田和代。
  辞職願。
  今般、一身上の都合により、議長の職を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。
  以上です。
○野原兼男副議長 ご苦労さまでした。
  お諮りいたします。増田和代議員の議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男副議長 異議なしと認めます。
  よって、増田和代議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。
  増田和代議員の除斥を解きます。
          (12番 増田和代議員入席)
○野原兼男副議長 ただいま議長の辞職を許可されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議長退任あいさつ
○野原兼男副議長 増田和代議員から、あいさつのための発言を求められておりますので、これを許可いたします。
  増田和代議員、ご登壇ください。
○12番 増田和代議員 議席番号12番、増田和代でございます。
  退任に当たり、一言御礼を申し上げます。
  議員の皆様には、2年間、頼りない、力ない私を支えていただき、またご協力をいただき、心より御礼を申し上げます。ありがとうございました。
  私の人生の中でとうとい経験をさせていただきました。これからこの経験を生かし、住民と行政とのパイプ役として議員活動に邁進していきたいと思っております。
  また、関口町長初め行政の皆様には感謝の気持ちでいっぱいでございます。
  最後になりますが、議会事務局の皆様には、いつも無理を聞いていただき大変にお世話になりました。心から感謝を申し上げます。
  今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。(拍手)
○野原兼男副議長 ご苦労さまでした。
  増田和代議員におかれましては、自席にお戻りください。
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   ◎日程の追加
○野原兼男副議長 ただいま議長が欠員となりました。
  ここで議事日程を配付いたします。
          (議事日程の配付)
○野原兼男副議長 お諮りいたします。この際、議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男副議長 異議なしと認めます。
  よって、日程第5、選挙第1号 議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行います。
  暫時休憩いたします。
  再開を11時25分といたします。
  休憩中、2階就業改善相談室において議員全員協議会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。
                                (午前11時10分)
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○野原兼男副議長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前11時25分)
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   ◎議長の選挙について
○野原兼男副議長 選挙の方法については、投票で行います。
  議場の出入り口を閉じます。
          (議場閉鎖)
○野原兼男副議長 ただいまの出席議員は13名でございます。
  次に、立会人を指名いたします。
  会議規則第32条第2項の規定により、立会人に3番小輪瀬英一議員、4番瓜田清議員の2名を指名いたします。
  投票用紙を配付いたします。
          (投票用紙配付)
○野原兼男副議長 念のため申し上げます。投票は単記無記名でございます。
  投票用紙の配付漏れはありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男副議長 配付漏れなしと認めます。
  投票箱を点検します。
  立会人の方、投票箱点検の立ち会いをお願いいたします。
          (投票箱点検)
○野原兼男副議長 異状なしと認めます。
  ただいまから投票を行います。
  事務局長が議席番号とお名前を読み上げますので、順番に投票をお願いいたします。
○岡田吉男議会事務局長 それでは、読み上げますので、よろしくお願いいたします。
  議席番号1番、岡野政彦議員、議席番号2番、小島浩議員、議席番号3番、小輪瀬英一議員、議席番号4番、瓜田清議員、議席番号5番、前田栄議員、議席番号6番、野口守隆議員、議席番号7番、小宮正議員、議席番号8番、野原和夫議員、議席番号9番、鳥越準司議員、議席番号10番、野原兼男議員、議席番号11番、笹沼和利議員、議席番号12番、増田和代議員、議席番号13番、岩田鑑郎議員。
○野原兼男副議長 投票漏れはありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男副議長 投票漏れなしと認めます。
  投票を終わります。
  開票を行います。
  立会人の方、開票の立ち会いをお願いいたします。
          (開  票)
○野原兼男副議長 開票の結果を報告いたします。
  投票総数        13票
   有効投票       13票
   無効投票        0票
  有効投票のうち
   笹 沼 和 利 議員   7票
   野 原 兼 男 議員   6票
  でございます。
  この選挙の法定得票数は4票です。
  したがって、笹沼和利議員が議長に当選されました。
  議場の出入り口を開きます。
          (議場開鎖)
○野原兼男副議長 ただいま議長に当選されました笹沼和利議員が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定により当選の告知をいたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議長あいさつ
○野原兼男副議長 それでは、議長に当選された笹沼議員に、当選の承諾及び就任のごあいさつをお願いいたします。
  笹沼和利議員、ご登壇ください。
○笹沼和利議長 ただいま議長選で当選させていただきました笹沼和利です。
  私自身議長になったらば、この町の最も大事なところ、そこをこれからやっていかなければいけない、そのような思いでおりました。特に新しい町ができてから、議会としては議会基本条例をつくり、そして議会のあり方がより町民に届くような、そのような議会を目指してきたと考えております。まだまだ議会基本条例でうたわれていることがすべてできているわけではありません。これから議会基本条例の趣旨に沿って、より町民の方々との協働、そして開かれた町政、開かれた議会をつくるため、全力で取り組んでいきたいと考えております。
  これから議会が、より皆様の意見を、町民の方々の意見を、そして議員の活発な議論ができるような、そのような議会を目指して全力で取り組んでいくつもりです。よろしくお願いいたします。
  ありがとうございました。
○野原兼男副議長 ご苦労さまでした。
  ここで、私の議長としての職務を全部終了いたしました。ご協力ありがとうございました。
  新議長と交替いたします。
  暫時休憩いたします。
  再開を11時45分といたします。
          (議長 笹沼和利議員、議長席に着く)
                                (午前11時38分)
─────────────────────────────────────────────────
○笹沼和利議長 休憩前に引き続き、再開をします。
  時間が少し早いですが、よろしくお願いいたします。
                                (午前11時42分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎日程の追加
○笹沼和利議長 このまま議長として会議を進行させていただきますので、よろしくお願いします。
  ここで議事日程を配付いたします。お願いします。
          (議事日程の配付)
○笹沼和利議長 報告いたします。
  ただいま副議長野原兼男議員から副議長の辞職願が提出されております。
  お諮りいたします。この際、副議長の辞職についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 異議なしと認めます。
  よって、日程第6、副議長の辞職についてを日程に追加し、直ちに議題といたします。
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   ◎副議長の辞職について
○笹沼和利議長 本件は、野原兼男議員の一身上に関する事件でありますので、地方自治法第117条の規定により、野原兼男議員の除斥を求めます。
          (10番 野原兼男議員退席)
○笹沼和利議長 議会事務局長に辞職願を朗読させます。
○岡田吉男議会事務局長 それでは、朗読いたします。
  平成24年3月6日。
  ときがわ町議会議長、増田和代様。
  ときがわ町議会副議長、野原兼男。
  辞職願。
  今般、一身上の都合により、副議長の職を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。
  以上です。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  お諮りいたします。野原兼男議員の副議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 異議なしと認めます。
  よって、野原兼男議員の副議長の辞職を許可することに決定いたしました。
  野原兼男議員の除斥を解きます。
          (10番 野原兼男議員入席)
○笹沼和利議長 ただいま副議長の辞職を許可されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎副議長退任あいさつ
○笹沼和利議長 野原兼男議員から、あいさつのための発言を求められておりますので、これを許可いたします。
  野原兼男議員、ご登壇ください。
○10番 野原兼男議員 2年間、副議長として大変皆様にはご迷惑をおかけしましたが、皆様の温かいご支援を受けながら務めさせていただきましたことを深く感謝申し上げまして、まことに簡単ではございますが、あいさつとかえさせてください。
  どうもありがとうございました。(拍手)
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  野原兼男議員におかれましては、自席にお戻りください。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎日程の追加
○笹沼和利議長 ただいま副議長が欠員となりました。
  ここで議事日程を配付いたします。
          (議事日程の配付)
○笹沼和利議長 お諮りいたします。この際、副議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 異議なしと認めます。
  よって、日程第7、選挙第2号 副議長の選挙についてを日程に追加し、ただちに選挙を行います。
  暫時休憩いたします。
  再開を12時5分といたします。
  休憩中、2階就業改善相談室において議員全員協議会を開催いたします。よろしくお願いします。
                                (午前11時49分)
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○笹沼和利議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 零時00分)
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   ◎副議長の選挙について
○笹沼和利議長 選挙の方法については、投票で行います。
  議場の出入り口を閉じます。
          (議場閉鎖)
○笹沼和利議長 ただいまの出席議員は13名です。
  次に、立会人を指名いたします。
  会議規則第32条第2項の規定により、立会人に5番、前田栄議員、6番、野口守隆議員の2名を指名いたします。
  投票用紙を配付いたします。
          (投票用紙配付)
○笹沼和利議長 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。
  投票用紙の漏れはありませんでしょうか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 配付漏れなしと認めます。
  投票箱を点検いたします。
  立会人の方、投票箱点検の立ち会いをお願いいたします。
          (投票箱点検)
○笹沼和利議長 異状なしと認めます。
  ただいまから投票を行います。
  事務局長が議席番号とお名前を申し上げますので、順番に投票をお願いいたします。
○岡田吉男議会事務局長 それでは、読み上げますので、よろしくお願いいたします。
  議席番号1番、岡野政彦議員、議席番号2番、小島浩議員、議席番号3番、小輪瀬英一議 員、議席番号4番、瓜田清議員、議席番号5番、前田栄議員、議席番号6番、野口守隆議員、議席番号7番、小宮正議員、議席番号8番、野原和夫議員、議席番号9番、鳥越準司議員、議席番号10番、野原兼男議員、議席番号11番、笹沼和利議員、議席番号12番、増田和代議員、議席番号13番、岩田鑑郎議員。
○笹沼和利議長 投票漏れはありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 投票漏れなしと認めます。
  投票を終わります。
  開票を行います。
  立会人の方、開票の立ち会いをお願いいたします。
          (開  票)
○笹沼和利議長 開票の結果を報告いたします。
  投票総数        13票
   有効投票       13票
   無効投票        0票
  有効投票のうち
   前 田   栄 議員   7票
   野 原 和 夫 議員   4票
   小 宮   正 議員   2票
  この選挙の法定得票数は4票です。
  したがって、前田栄議員が副議長に当選されました。
  議場の出入り口を開きます。
          (議場開鎖)
○笹沼和利議長 ただいま副議長に当選されました前田栄議員が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をいたします。
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   ◎副議長あいさつ
○笹沼和利議長 それでは、副議長に当選された前田栄議員に、当選の承諾及び就任のごあいさつをお願いいたします。
  前田栄議員、ご登壇ください。
○前田 栄副議長 ただいま副議長にならせていただきました、前田でございます。
  先ほども述べましたけれども、地域の皆様、住民のため、ときがわ町将来のため、またときがわ町議会のため、そして立場上、議長の補佐として一生懸命やらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  前田栄議員におかれましては、自席にお戻りください。
  ここで、先ほど退席した課長について入場を許可いたします。
  暫時休憩いたします。
  再開を午後1時15分といたします。よろしくお願いいたします。
                                (午後 零時10分)
─────────────────────────────────────────────────
○笹沼和利議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時15分)
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   ◎議案第4号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○笹沼和利議長 日程第8、議案第4号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第4号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成24年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○笹沼和利議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第4号のときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  国家公務員に対する人事院規則の一部が改正されたことに伴い、ときがわ町職員の勤務時 間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長よりご説明申し上げます。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小峯総務課長、お願いいたします。
○小峯光好総務課長 それでは、議案第4号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についての細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、この条例の一部改正についての概要を説明させていただきます。
  平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災者に対するボランティア活動への職員の参加を容易にするため、ボランティア活動の対象地域や休暇の上限日数の特例を定めた、ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を提案いたしましたが、被害の甚大さ、そして国の動向を踏まえ、有効期間を平成24年12月31日まで延長するものでございます。
  それでは、議案の参考資料のほうをごらんいただきたいと思います。資料ナンバー1をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例、新旧対照表中でございますけれども、右欄が現行、左欄が改正案でございます。
  今回の改正は、平成23年6月定例会で可決、成立いたしました、ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の有効期限を附則で定めましたが、その附則を平成23年12月31日から平成24年12月31日に改めるものでございます。
  以上で、議案第4号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についての説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第4号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  9番、鳥越議員、よろしくお願いします。
○9番 鳥越準司議員 この条例はこの8条を見ますと、ちょうど1年延長という形になって おりますけれども、東日本大震災におきましては復興がかなりおくれているということで多分1年延長ということになったんですが、国の方針なんでしょうけれども、ときがわ町としても国の方針が変われば延長という形にするのか。それとも、もうこの1年で終わってしまうのか。それとも、復興状況においてはもう何年でも繰り返し延長していくおつもりなのか。その辺を聞かせていただきたいと思います。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、鳥越議員さんのご質問にお答えしたいと思います。
  東日本大震災につきましては、復興について依然としてまだ復興のほうは進んでいない部分もございまして、ボランティアで職員も現地のほうに行きましてボランティア活動をしているわけですけれども、地方公務員の勤務条件につきましては国の職員に均衡を失しないようにということで規定もございまして、それのところの根拠の中で国の人事院規則のほうが改正されたということに伴いまして、ときがわ町の条例のほうも改正するということにでございます。
  今後被災地の状況等によりまして、またその辺のところの期間の延長等も恐らくあると思うんですが、それについては国の動向等を見ながら、条例についても改正してまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
○笹沼和利議長 鳥越議員、よろしいでしょうか。
○9番 鳥越準司議員 はい。
○笹沼和利議長 ほかにご質問。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  今までの職員のボランティア活動の状況、現在までに至ってどのようにやってきたのか、お伺いします。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、野原議員さんのご質問にお答えします。
  ときがわ町の職員におきましても、ボランティア活動ということで現地のほうにボランティア活動で出向いている職員がございます。7日間目いっぱいに使っているということではないんですが、5日間の職員が1人、あと1日あるいは2日とかということで、ボランティ ア休暇を使わないでも土日で行くというような形で参加している職員もございます。職員でいいますと12名ほど、現地のほうにボランティア活動ということで行っております。
  以上です。
○笹沼和利議長 野原和夫議員、よろしいでしょうか。
○8番 野原和夫議員 はい、いいです。
○笹沼和利議長 ほかにご質問ありますか。
  4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 ちょっと単純な質問なんですけれども、現行のほうが去年の23年12月31日限りということになって、今度1年延長になるわけですね。1月1日からきょうまで、これは向こうの案なんでしょうか。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 国の人事規則等が改正になりまして、今回3月の議会に上程するわけですけれども、その間、国のほうは規則になっております。町のほうも規則であればすぐに対応して規則改正等行っていくわけなんですけれども、条例ということで議会の議決をいただくということで、確かに瓜田議員さん言われるように、その間のタイムラグといいますか、時間差があるわけですけれども、ときがわ町の職員につきましては、その間にもボランティア活動をしているんですが、この5日間を7日間にするという部分のことについての職員は実際にはおりませんでしたので、実際的には実損という部分はないということで対応しております。
○笹沼和利議長 瓜田議員、よろしいでしょうか。
○4番 瓜田 清議員 はい、結構です。
○笹沼和利議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第4号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○笹沼和利議長 起立全員であります。
  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第5号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○笹沼和利議長 日程第9、議案第5号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第5号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成24年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第5号のときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  スポーツ振興法の全部改正に伴うスポーツ基本法の制定に伴い、スポーツ推進委員を設置し、及び規定の整備をするため、ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小峯総務課長、お願いいたします。
○小峯光好総務課長 それでは、議案第5号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、この条例の一部改正についての概要を説明させていただきます。
  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、第2次一括法が平成23年8月30日に公布されたことに伴う社会教育法改正により、ときがわ町公民館条例を改正することとなったため、公民館運営審議会委員に対する報酬及び費用弁償の規定も新たに制定することとなりました。また、スポーツ振興法が全部改正されたことに伴いスポーツ基本法が平成23年6月24日に公布され、用語についても体育指導委員からスポーツ推進委員に改められたため、法律と同様に条例も改めるものでございます。
  それでは、議案参考資料をごらんいただきたいと思います。資料ナンバー2をごらんください。
  ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、新旧対照表中で右欄が現行、左欄が改正案でございます。
  別表1でございますけれども、こちらは特別職の職員で非常勤のものの報酬額が記載されておりますが、ときがわ町公民館条例の改正に合わせまして公民館運営審議会委員を新たに加え、また、スポーツ基本法の制定に伴い体育指導委員の名称をスポーツ推進委員に、規定の整備としまして、環境保全審議会委員を環境審議会委員に変更するものでございます。
  次のページをごらんいただきたいと思います。
  別表2でございますけれども、こちらは特別職の職員で非常勤のものの費用弁償が記載されております表でございます。こちらも別表第1と同様に、公民館運営審議会委員を新たに加えまして、体育指導委員の名称をスポーツ推進委員に、環境保全審議会委員を環境審議会委員に変更するものでございます。
  ここで条例をごらんいただきたいと思います。
  附則でございますけれども、附則のところをごらんいただきたいと思います。
  この条例は、公布の日から施行し、体育指導委員をスポーツ推進委員に改める部分でございますけれども、平成24年4月1日から施行しますということでございます。これにつきましては、スポーツ推進委員に係る施行日を4月1日とした理由なんですけれども、これにつ きましては、全国の体育指導委員連合会あるいは埼玉県体育指導委員協議会等が4月1日に名称変更を行うということで、その時期に合わせるという形で改正のほうを行うというものでございます。
  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第5号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 この日額なんですが、参考にするわけじゃないんですけれども、こういう何か算定の基準みたいなものはあるんですか。要は、報酬の額がこれが妥当かどうかというのは、私も判断をしかねるようなところがあるんですけれども、それ何かどこかの基準を見て、こういう5,600円という額を出しているんですか。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 お答えいたします。
  日額については今回の変更の部分ではございませんが、これにつきましては報酬審議会委員ということでそういった組織が町の中にございまして、そちらの中で審議をしていただいて決定したものでございますけれども、近隣の市町村の状況、あるいは通常の日額の費用弁償として出てきていただいた日当として、いろんな会議等で出てきたものについて参考にしまして決定したものというふうに考えております。
  以上です。
○笹沼和利議長 13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 実は私、民生委員の推薦委員というのに出ておりまして、半日ぐらい、2時間ぐらいのものなんですけれども5,600円だか6,000円だかもらえるんで、こんなにもらっていいのかなと。それだったら寄附しろという話になるんだろうけれども、せっかくいただいたんですからもらったんですけれども。これちょっと高いんじゃないかなという気がしたもので、私自身、この基準みたいなものがどこにあり決めているのかなということで質問しました。答弁結構です。
○笹沼和利議長 ほかに質疑ございませんか。
  2番、小島浩議員。
○2番 小島 浩議員 2番、小島です。
  資料ナンバーのほうで改正案のほうなんですけれども、公民館運営審議会委員ですけれども、公民館と呼称できるのは今ときがわ町で、そこの玉川公民館と都幾川公民館というふうに伺っています。その委員というのは、その2つの公民館を運営と申しましょうか、審議していく方々のことを指すのでしょうかということが1点です。
  それと、ときがわ町にはたしか改正前にスポーツ推進員と言われる役職を賜っている方々がいたと思うんですが、その方々の呼称、呼び方ですか、この改正案後はどうなるのか。
  その2点、お伺いいたします。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  柴崎生涯学習課長、よろしくお願いします。
○柴崎秀雄生涯学習課長 それでは、お答えいたします。
  まず1点目ですけれども、ときがわ町に玉川公民館、都幾川公民館2館ございます。公民館運営審議会の委員さんにつきましては、その2館両方の運営について等、諮問に応じて審議をいただくという機関でございます。1点目は、以上です。
○笹沼和利議長 1点ずつ質疑。小島議員よろしいでしょうか。
○2番 小島 浩議員 はい。
 都幾川公民館と玉川公民館両方をかけ持ちで検討される、かけ持ちという言い方も適切でないかもしれないんですけれども、そういうことでしょうか。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  柴崎生涯学習課長。
○柴崎秀雄生涯学習課長 そのとおりです。
○笹沼和利議長 小島議員、よろしいでしょうか。
○2番 小島 浩議員 はい、結構です。
○笹沼和利議長 では、2点目について、よろしくお願いします。
○柴崎秀雄生涯学習課長 それでは2点目でございますが、スポーツ推進員という方、今49名定員で49名委嘱しております。実は、体育指導委員がスポーツ推進委員と名称が変わりますと非常に似た名前で混同が起こるだろうということで、今現在スポーツ推進員さんにもご意見を聞きながら、最終的には教育委員会でもご意見をいただき、これからそちらの名称も改正する方向で今検討しております。ですので、4月1日に合わせて名称の変更がされる予定 でございます。
○笹沼和利議長 小島議員、よろしいでしょうか。
○2番 小島 浩議員 はい、結構です。
○笹沼和利議長 ほかに質疑ございませんか。
  4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 確認なんですけれども、今ときがわ町では体育指導委員とスポーツ推進員という2つが各地区であると思うんですよ。そのスポーツ推進委員というのは、名前上、今までは体育指導委員が上でスポーツ推進員が協力というような組織だったと思うんです、各地区では。だから、その辺のスポーツ推進員、今までのスポーツ推進員は破棄されるのかどうか。はっきりさせてください。
○笹沼和利議長 柴崎生涯学習課長、答弁願います。
○柴崎秀雄生涯学習課長 それでは、お答えを申し上げます。
  今現在のですけれども体育指導委員、スポーツ推進員ということで、それぞれ町のスポーツの振興に非常に協力いただいているわけですが、やはりそれぞれの人数も違いますし、スポーツの振興という面では同じなんですけれども、比較的今までも地域に近い方がスポーツ推進員だったと思います。名称は変わりますけれども、その辺の役割というのは特に大きく変わることはなくて、今までのような形でお願いしたいと思っております。
  以上です。
○笹沼和利議長 瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 それでは、今までのスポーツ推進員もこの年額というんですか、報酬は出すんですか。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  柴崎生涯学習課長。
○柴崎秀雄生涯学習課長 現在スポーツ推進員さんには年間7,000円ということで出させていただいております。今回の議会で審議いただく来年度の当初予算に、そちらについても計上させていただいていますので、よろしくお願いいたします。
○笹沼和利議長 4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 そうすれば、そういうのもここに書いておいていただければある程度わかるかなと思うんですけど。今後そういうものも検討してもらいたいと思います。要望です。
○笹沼和利議長 回答はよろしいですか。
○4番 瓜田 清議員 いいです。
○笹沼和利議長 ほかに質疑ございませんか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 9番、鳥越でございます。
  新しくできました公民館運営審議会の委員なんですが、この方々の人数と審議会の予定する年間の開催回数ですね。そのほか、この委員になられる方はどういう資格をお持ちの方々を選ぶのか。その辺をお伺いしたいと思います。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  柴崎生涯学習課長。
○柴崎秀雄生涯学習課長 それでは、お答えいたします。
  まず、委員の人数でございますけれども、今回委嘱は24年1月26日にさせていただいております。人数は5名ということでございます。
  それと、委員会の回数ということなんですけれども、大体年4回程度を予定しております。
  それから、どんな方を委員としてお願いするのかということでございますが、これについては議案の12号のほうで関係してくるところなんですけれども、今度委員さんの委嘱の基準というのを条例で定めることになりますので、その際にもまたご説明をさせていただくことになりますが、公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱をさせていただくというような形になっております。
  以上です。
○笹沼和利議長 鳥越議員、よろしいでしょうか。
○9番 鳥越準司議員 はい。
○笹沼和利議長 ほかに質疑。
  12番、増田議員。
○12番 増田和代議員 12番、増田でございます。
  先ほど瓜田さんがちょっと質問したのに関連するんですけれども、何か私よくわからないんですけれども、この現行案では体育指導委員さんが、この改正案になりましてスポーツ推進委員さんに変わったという、そういうことなんでしょうか。そこがちょっとわからないので、よろしくお願いいたします。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  柴崎生涯学習課長。
○柴崎秀雄生涯学習課長 それでは、お答えをさせていただきます。
  これ提案理由でもございましたけれども、スポーツ振興法というのが全部改正されまして、スポーツ基本法が制定をされました。今までは体育指導委員という方につきましては、スポーツ振興法の19条で体育指導委員を委嘱するというふうに規定されていました。これが改正されまして、スポーツ基本法になりますとその第32条の中で、市町村の教育委員会はスポーツ推進委員を委嘱するというふうになりました。
  こういった改正がありましたので、今まで体育指導委員さんというお名前で活動していた皆さんを、法律に基づいて体育指導委員さんがスポーツ推進委員になるということでございます。それに伴いまして、今回の改正を提出させていただいたということでございます。
○笹沼和利議長 増田議員。
○12番 増田和代議員 要するに名称が変わりましたということでよろしいんでしょうか。
○笹沼和利議長 柴崎生涯学習課長、答弁願います。
○柴崎秀雄生涯学習課長 今回の条例の改正に出させていただいたのは、そういうことになります。それで、スポーツ基本法も改正になったという背景には、スポーツ振興法が成立してもう既に50年近くたつということで、東京オリンピックの開催の3年前ぐらいにできた法律です。ここで議員立法ということで全部改正になったわけですが、スポーツの振興という中でいろいろ社会背景も変わってくる中で、体育指導委員さんの役割もよりいろんな内容がふえるということで、職務で1点追加になっています。その追加になった職務というのが、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整という、こういった部分が職務として今度はふえております。
  ですから、名称が変わるのと同時に、時代に合ったまた活動をしていただくというような内容であります。ただ、今回の改正については名称の変更で、この規定を整理していくということでございます。
  以上です。
○笹沼和利議長 舩戸教育長、答弁お願いいたします。
○舩戸裕行教育長 今、柴崎課長が申したとおりなんですけれども、いわゆるスポーツ振興法が変わって基本法ができて、今まで体育指導委員という名前で、非常に我々も何をその指導委員さんが仕事をするかというのは、すぐわかるイメージがあったんですけれども、それが 今度名称が変更になってスポーツ推進委員になると。これは基本法が変わった関係で各市町村も変えざるを得ないということで、4月1日から本町においてもスポーツ推進委員さんということでスタートさせていただきたいと。
  そうすると、本町の場合には今までまた別の機能を持っていた、体育祭とか町のスポーツ振興のために協力していただいたスポーツ推進員さんという人がいたんです。これはほかの市町村にはなくて本町独自の名称ですので、そのスポーツ推進員さんと、基本法が変わって体育指導委員がスポーツ推進委員になったことで、当事者も混乱してしまうぐらい弱ったなということで、じゃ申しわけないけれども、従来ときがわから活動していただいているスポーツ推進員さんについても、混乱しないように名称等を変更させていただきましょうということで、今教育委員会のほうでも検討しています。
  今までもスポーツ推進員さんにつきましては町の体育祭等で非常に協力的なお仕事していただいておりますので、そうしたイメージがほうふつできるような名前に変更できればいいなというふうに考えております。
  以上です。
○笹沼和利議長 増田議員。
○12番 増田和代議員 それでは、スポーツ推進委員さんというのは49名ということをお聞きしたんですけれども、もともとこの現行にあります体育指導委員さんも49名で、そのまま移行したということでよろしいんでしょうか。
○笹沼和利議長 柴崎生涯学習課長、答弁願います。
○柴崎秀雄生涯学習課長 それでは、名称が非常に似かよっていてわかりにくくて恐縮なんですが、今の現在の体育指導委員さん、こちらはときがわ町体育指導委員に関する規則というのがございまして、定員は31名以内となっております。実際に今現在委嘱してお願いしていますのが21名。31名以内ということですので、実際に今委嘱して活動いただいているのが21名でございます。
  その体育指導委員さんが、今後法の改正に伴いまして4月1日からスポーツ推進委員という名称に法改正に伴って変わりますけれども、そうすると今度はスポーツ推進員さんと混同するということがありまして、スポーツ推進員さんの名称も、今、教育長が申したとおり、名称変更を検討しているところですが、こちらについては今49名ということで定員がなっております。先ほど、済みません、49名を委嘱と言っていましたが、実際に今委嘱して活動していただいている方は47名ということです。
  ですので、それぞれ定員が違っていまして、人数も違っている状況ではございます。
  以上です。
○笹沼和利議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第5号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○笹沼和利議長 起立全員であります。
  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第6号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○笹沼和利議長 日程第10、議案第6号 ときがわ町暴力団排除条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第6号 ときがわ町暴力団排除条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町暴力団排除条例を制定することについて議決を求める。
  平成24年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第6号 ときがわ町暴力団排除条例の制定について提案理由を申し上げます。
  暴力団排除活動の推進に関し、基本理念、町等の責務及び暴力団排除活動に関する施策の基本的事項その他の必要な事項を定めることにより、町民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与するため、ときがわ町暴力団排除条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長よりご説明申し上げます。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小峯総務課長、お願いいたします。
○小峯光好総務課長 それでは、議案第6号 ときがわ町暴力団排除条例の制定についての細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、この条例についての概要を説明させていただきます。
  暴力団の排除の活動を推進させるため、埼玉県では平成23年8月1日に埼玉県暴力団排除条例を施行いたしました。ときがわ町におきましても、基本理念、町等の責務及び暴力団排除活動に関する施策の基本的事項等を定めることによりまして、町が発注する公共事業等から暴力団を排除し、また青少年に対する暴力団の悪影響を排除するための教育を実施することによりまして、町民生活の安全と平穏を確保し、もって社会経済活動の健全な発展に寄与していくために、この条例を制定するものでございます。
  議案参考資料、資料ナンバー3をごらんいただきたいと思います。
  市町村暴力団排除条例制定の必要性と基本的な考え方をごらんください。
  中央にありますとおり、埼玉県暴力団排除条例が制定いたしましたが、埼玉県条例では制定することができない市町村の事務について、ときがわ町では条例を制定することによりまして暴力団排除活動に積極的に取り組む姿勢を示していくものでございます。なお、4月1日施行を目指す市町村につきましては、小川署管内で4町村、ほか7市町村、県内でいきますと11市町村で設置予定でございます。
  ここで、条例をごらんいただきたいと思います。
  第3条が基本理念であります。暴力団排除活動は、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金 を提供しないこと及び暴力団を利用しないこと、これは暴力の追放三ない運動と言っておりますが、その理念でございますけれども、暴力団員または暴力団関係者と不適切な関係を有しないことを基本として、町、町民及び事業者の連携のもとに推進していかなければならないと定めております。
  この基本理念にのっとりまして、4条、5条で町の責務、町民及び事業者の責務を定めてございます。さらに、6条で町における事業での措置について、7条で町民及び事業者への支援、それから、8条で啓発活動及び広報活動について、9条で県との協力、10条で国及び地方公共団体の連携について定めております。11条では、青少年に対する教育のための措置としまして、中学校における教育について定めております。
  最後でございますけれども、附則ですが、この条例は平成24年4月1日から施行するものでございます。
  以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第6号 ときがわ町暴力団排除条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 たびたび済みません、4番の瓜田です。
  今ときがわ町には、この暴力団という名称の方は存在しているのでしょうか。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 瓜田議員のご質問にお答えします。
  暴力団の事務所については、現在ないということで認識しております。
  それから、暴力団員の方については、私のほうでは把握して現在おりません。
  以上です。
○笹沼和利議長 瓜田議員、よろしいでしょうか。
○4番 瓜田 清議員 はい。
○笹沼和利議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  この6条の中でも、もう少し町としても踏み込んだ内容を入れてもいいんではないかなと。
例えば、契約、入札には参加させないような文言も含めて、もう少し踏み込んだ内容が必要ではないかと思います、その点伺います。
  それから、今までときがわ町において暴力団との関連、問題があったかどうか、その対応が何かあったかどうか、その中身をお伺いしたいと思います。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 野原議員のご質問にお答えいたします。
  6条の町の事業における措置ということの中で、業者の方を指名するとかそういったことの中で暴力団の関係のかかわりのある措置をしているかどうかというお話なんですが、この条例がこれから施行する以前、現在の状況の中でも、ときがわ町の締結する契約から暴力団の排除措置要綱ということで定めてございます。これ平成19年3月27日に定めておりまして、そういった方がいらっしゃる事業所につきましては指名から外すということで、そういった措置が現在でもされているということでございます。
  それから、今後町の事業の措置の話なんですが、公共工事の標準請負契約約款の中で、そういった役員さんがいらっしゃる会社等と契約した場合につきましては、契約の解除等の事項を盛り込んでいくというふうな動きを今後はしてまいりたいというふうに考えております。
  それから、事例として役場が暴力団あるいは暴力団員の方のかかわりといいますか、そういった事件があったかというご質問でよろしいかと思うんですけれども、これについては窓口で昨年も、ちょうど行政暴力介入ということで職員の研修を全職員を対象に行っていたんですが、そのときにちょうど町民課の窓口のほうにお越しになって大きな声を上げた方がいらっしゃいまして、そのときはやはり暴力団員に登録されていた方だと思うんですけれども、暴力団員の方だということで、これは警察の方がすぐ、ちょうど警察のほうの方が講師でいらっしゃいましたので、すぐ来ていただきまして対応していただきました。
  その中で警察の方から、暴力団のほうの登録をしている担当の部署のほうに確認をしていただいて、暴力団員、構成員であるかどうかということは確認をしていただいております。警察との話の中でも、今回の条例を改正する以前の中でも連携ということもありますけれども、今後も、今までもそういった形で警察とも連携をとっておりますので、今後も連携をとりながら進めてまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
○笹沼和利議長 8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 町のこの中の責務の中で、やっぱり職員が毅然とした態度をとれるか どうか、このことも問われると思うんですが、毅然とした態度をとっていただいて、それで比企管内では産廃業者含めていろんな乱開発の中でいい的になっている現状なんですね。これからもいろんな問題が出ると思いますが、職員は毅然とした態度をとって、住民に対しても安心を与えるようにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、職員の研修の中でそういった行政暴力、介入暴力といいますか、そう言った研修も入れていく中で、職員としてもそういった知識を持って対応できるような形で研修を進めてまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
○笹沼和利議長 よろしいでしょうか。
○8番 野原和夫議員 はい。
○笹沼和利議長 ほかに質疑ございませんか。
  12番、増田議員。
○12番 増田和代議員 12番、増田でございます。
  この暴力団を町の中に入れないという方法の一つといたしまして、大きな立て看板がありますよね、よく。ここの町はどうのこうのと、平和宣言とか。そういうような大きな立て看板を立てているところも町としてあると思うんですけれども、やはりこれは一つのそういう看板、大きな看板を立てることによって、その暴力団の方たちの抑止力に私はなると思いますけれども、そういう町の考えはあるんでしょうか。よろしくお願いいたします。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、増田議員のご質問にお答えします。
  庁舎に入っていきますと、表のところから横に垂れ幕で暴力関係について現在も張ってあるんですが、看板についてですが、これについてはまた警察とか県とかですね、そういったところと相談しながら、立て方だとかそういったこともありますので、今回もほかの市町村と足並みをそろえてということがございましてやっております、そういったこともあわせて検討させていただきたいというふうに考えております。
○笹沼和利議長 増田議員。
○12番 増田和代議員 是非とも前向きに検討していただきたいと思いますので、よろしく お願いいたします。
  以上でございます。
○笹沼和利議長 ほかに質疑ございますか。
  4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 たびたび済みません、瓜田です。
  この暴力団というのは広域暴力団だけのことなんでしょうか。それとも、極端に言えば右翼だとか左翼だとか、そういうものも含めてのなのか、広域暴力団だけですか。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 瓜田議員のご質問にお答えします。
  この条例で暴力団ということでうたってございますのは、暴力団対策法第2条第2項に規定される、その団体の構成員が集団的または常習的に暴力的違法行為を行うことを助長するおそれがある団体ということで、指定暴力団というような今は言い方もするんですが、指定暴力団以外の暴力団、そういった行為をする団体について暴力団というような規定でおりますので、そういう暴力行為だとかそういったことをする団体については、この条例の中の対象としてはなっているということだと思います。よろしくお願いします。
○笹沼和利議長 瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 そうすると、右翼なんかも入るわけですか。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 右翼とかということじゃなくて、常習的に暴力的な不法行為を行うような団体ということになりますので、その右翼の方がそういうふうな暴力行為というか、そういう行為をするのであれば該当してくるというふうな形になるかと思います。
○笹沼和利議長 4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 暴力というのは、例えば危害を加えるということですか。それとも言葉による暴力も含まれるんでしょうか。そこだけ確認したいんですが。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、瓜田議員のご質問にお答えします。
  言葉で言ったことが恐喝とかそういった部類に該当する場合であれば暴力という形で、こ れは警察等のとらえ方もあると思うんですけれども、そういった部類の判断になろうかというふうに思います。
  以上です。
○笹沼和利議長 ほかに質疑ございませんか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 9番、鳥越でございます。
  この11条に、町は中学校において教育の必要に応じて行われるよう適切な措置ということが書いてありますけれども、どのような形のものを計画というんですか、予定をしているのか。過去には20何年か前に、この地元の子供たちの一部が若干そういう方たちに連れ去られたような形でもって行方不明になったようなことがございます。そういったことも含めて、どういう教育方針なり、そういう措置をなされる予定なのか。詳しくちょっとお聞きしたいと思います。
  それと、現在は多分いないと思うんですが、暴力団の方ですね、そういう方が来たときに、その子女が入学して、例えば粗暴な行為だとかその辺があった場合に、学校としてはどういう措置を行うのか、その辺を態度としてお決めになっていればお知らせいただきたいと思います。
○笹沼和利議長 まず、小峯総務課長、答弁願います。
○小峯光好総務課長 それでは、鳥越議員の1点目のご質問にお答えしたいと思います。
  11条の中で教育ということで、この条例をつくる中でどういうことを考えているかということになろうと思うんですが、この中での教育は、特に中学生ということで判断もある程度理解できる年代、あるいは暴力団からの影響を受けやすい年代ということで、そういったことの中で中学生ということで、中学校ということで対象としているようでございます。
  この場合の教育といいますと、暴力団の実態だとか、暴力団の悪質性だとか、あるいは暴力団の犯罪の特性といいますか、そういったことについて中学生レベルで理解していただけるということで教育のほうをしていくということで、安易に暴力団と関係を持たないような形を行っていくためにやっていくということで考えております。
  以上です。
○笹沼和利議長 2点目について、長島教育総務課長、答弁願います。
○長島富央教育総務課長 お答えいたします。
  2点目について、具体的に今どういうふうに対策を考えているかというところまでは至っ ておりません。ただ、基本的には住所地のあるところの学校に就学するということが法律にありますので、住所があれば学校のほうは受け入れるということになるかと思いますけれども、具体的にじゃどういうふうな対策を今考えているかという、そこまでの考えは今のところありません。
○笹沼和利議長 鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 まだお考えになっていないということなものでしょうけれども、事によってはそういうこともあり得るという形でもって、一つの危機意識としてお持ちになっていただいて、どのような措置を講じるかということも含めて事前にお考えになっていたほうがいいんではないかというふうに老婆心から思いますけれども、いかがでしょうか。
○笹沼和利議長 長島教育総務課長、答弁願います。
○長島富央教育総務課長 今後検討してまいりたいと思います。
○笹沼和利議長 舩戸教育長、よろしくお願いします。
○舩戸裕行教育長 保護者の職業とか、そのあり方等にかかわらず、教育委員会としては子供を受け入れるというのが原則だと思います。その子供がさまざまな問題を起こしたときに、当然家庭的な背景が起因している部分があるかもしれませんけれども、その親がどうこうというよりも、その子供の非行問題に対しては学校として毅然とした態度で対応してまいりますので、それは親がどういう職業とか、どういうことをやっているかということにかかわりなく、きちんと対応してまいりますので、よろしくお願いします。
○笹沼和利議長 鳥越議員、よろしいでしょうか。
○9番 鳥越準司議員 はい、結構です。
○笹沼和利議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第6号 ときがわ町暴力団排除条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○笹沼和利議長 起立全員であります。
  よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第7号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○笹沼和利議長 日程第11、議案第7号 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第7号 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。
  別紙のとおり住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成24年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 議案第7号 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  住民基本台帳法の一部改正に伴い、関係条例の一部を改正する必要が生じたため、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては町民課長から説明申し上げます。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  蜥ャ民課長、お願いいたします
○蜻セ一郎理事兼町民課長 それでは、議案第7号 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、細部説明をさせていただきます。
  今まで外国人登録法に基づき市町村で外国人登録を行っていましたが、外国人住民の利便の向上及び市町村等の行政の合理化を目的として、外国人住民を住民基本台帳の適用対象に加えるために、住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成21年7月15日に公布され、平成24年7月9日に施行されることとなりました。同時に外国人登録法は廃止となります。
  この改正に伴いまして、ときがわ町課設置条例、ときがわ町印鑑条例、ときがわ町事務手数料条例、ときがわ町出産祝い金の支給に関する条例の一部を改正する必要がありますので、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するものであります。
  議案を1枚めくっていただきますと、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の本文でございます。
  条例の第1条は、ときがわ町課設置条例の一部改正。第2条は、ときがわ町印鑑条例の一部改正、2ページの第3条は、ときがわ町事務手数料条例の一部改正、第4条は、ときがわ町出産祝い金の支給に関する条例の一部改正となっております。
  細部につきましては、議案参考資料、資料ナンバー4で説明させていただきますので、資料ナンバー4をごらんいただきたいと思います。
  この資料につきましては、新旧対照表でございます。左側が改正案、右が現行でございます。
  まず、ときがわ町課設置条例でございますが、こちらは例規集の第1巻の1001ページとなっております。
  こちらの第2条でございますが、こちらに町民課ということで、第2号で「印鑑登録及び外国人登録に関すること」とございますが、「及び外国人登録」、こちらのほうを削除するものでございます。
  次に、ときがわ町印鑑条例でございますが、こちらは例規集の第1巻3357ページでございます。
  まず、こちらの第2条が登録の資格でございますが、現行のほうをごらんいただきますと第2号で「外国人登録法に基づく」ということで、こちらのほう指定がございますので、今度この2号が不要となりますために、1つにまとめたものでございます。
  次に、2ページ、ごらんいただきたいと思います。
  第4条、こちらは登録申請の確認でございます。こちらの第3項の第1号でございますが、現行のほうをごらんいただきますと、一番最後に「又は外国人登録証明書」とございますが、こちらのほうを削除するものでございます。そのほかにつきましては、文言の整理でございます。
  次に、第6条でございますが、こちらは登録印鑑の制限ということでございます。こちらの1号でございますが、右側のほうで、「又は外国人登録原票又は登録」という文言を削除いたします。また、今回、「名若しくは通称」ということで、外国人につきましては通称が認められておりますので、こちらに関する部分を括弧書きで入れたものでございます。また、一番最後の部分でございますが、「若しくは通称の一部」ということで、こちらでも通称を加えるものでございます。
  次に、3ページの第2号でございます。こちらにつきましても、氏名の後に「又は通称」ということで文言を加えるものでございます。
  それから、次の2項につきましては新規のものでございますが、「町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。」というふうな規定でございます。
  それから、7条は、印鑑登録原票についての規定でございます。こちらの3号でございますが、氏名の後に括弧書きでございますが、「(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)」ということで文言を加えるものでございます。
  それから、次の第7号につきましては、こちらは新規のものでございます。こちらにつきましては、外国人の方の氏名の片仮名表記について記載をしたものでございます。
  次に、4ページ、ごらんいただきたいと思います。
  13条、こちらは印鑑登録の抹消の規定でございます。まず、第1号でございますが、こちらでは名の後に括弧で「(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)」ということで、こちらを追加するものでございます。また、第2号につきましては、「外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき」と規定がございますが、こちらは住民登録の要件を失った場合でございます。
  次の第2項につきましては、こちらもでやはり名の後に括弧書きで「通称又は氏名のカタカナ表記」ということで加えるものでございます。
  次に、第15条でございますが、こちらは印鑑登録証明書についての規定でございます。1号につきましては、氏名の後に括弧書きで、こちらでは住民票に記載されている場合にあってはということで、「氏名及び通称」というふうな文言を加えるものでございます。
  それから、5ページでございますが、第5号につきましては、こちらは新規の規定でございます。こちらにつきましては、外国人の方の片仮名表記、こちらの関係で記載をしたものでございます。
  それから、次のときがわ町事務手数料条例でございますが、こちらは例規集の1巻の1万3345ページでございます。
  こちらは別表でございますが、右側の現行のところをごらんいただきますと、住民基本台帳等ということで下から3段目に外国人登録に関する証明手数料1件につき200円ということで記載がございますが、こちらを削除するものでございます。
  それから、次に、6ページ、ごらんいただきたいと思います。
  こちらは、ときがわ町出産祝い金の支給に関する条例でございます。この条例につきましては、例規集の第2巻1375ページでございます。
  こちらの第2条につきましては第1号で、現行のほうをごらんいただきたいと思いますが、「又は外国人登録法に基づき、本町の外国人登録原票に登録された者」と記載がございますが、こちらを削除するものでございます。
  それでは、附則の説明をさせていただきますので、議案の3ページ、お開きください。
  附則につきましては、施行期日として、この条例は、平成24年7月9日から施行するということで、法律の施行に合わせたものでございます。
  その次は、ときがわ町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置でございます。第2項といたしまして、「町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。」。3項につきましては、「前項の場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。」ということで、通知を義務づけたものでございます。第4項につきましては、「町長は、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合には、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。」ということでございます。こちらは、住民票の 登録事項を印鑑登録原票のほうに移すというふうなものでございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきますが、よろしくお願いいたします。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第7号 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 3番、小輪瀬です。
  お尋ねしたいんですけれども、まず、ときがわ町に外国人登録されている方が何名ぐらいいるものなのか。
  もう1点が、ときがわ町出産祝い金支給に関する条例の2条第1項の部分ですね、本町の住民基本台帳に登録された者であって、引き続き1年以上町内に住所を有する者とありますけれども、これについては1年間そうすると出産祝い金は出さずに、1年間いた段階で祝い金を出すという解釈でよろしいんでしょうか。
  以上です。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  蜥ャ民課長。
○蜻セ一郎理事兼町民課長 それでは、外国人の登録につきましてのご質問でございますが、2月末現在で155名の方が外国人登録をしております。また、出産祝いにつきましては、福祉課のほうでお答えいたします。
○笹沼和利議長 小沢福祉課長、答弁願います。
○小沢俊夫福祉課長 出産祝い金につきましては、町に住所を有して、引き続き1年以上住所を有しているということでございますので、転入してきて生まれた場合については、その時点では1年経過していませんので出さないというようなことでございます。
○笹沼和利議長 小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 わかりました。私の解釈違いでした。結構です。
○笹沼和利議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第7号 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○笹沼和利議長 起立全員であります。
  よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  2時35分、よろしくお願いします。
                                (午後 2時23分)
─────────────────────────────────────────────────
○笹沼和利議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時35分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第8号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○笹沼和利議長 日程第12、議案第8号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第8号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成24年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第8号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  児童福祉法の一部改正に伴い、規定の整備をするため、ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  福祉課長から説明を申し上げます。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小沢福祉課長、お願いいたします。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、議案第8号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の細部説明をさせていただきます。
  今回の改正につきましては、児童福祉法の改正に伴い、改正をするものでございます。
  説明については参考資料ナンバー5で説明いたしますので、ごらんをいただきたいと思います。右側が現行、左側が改正案でございます。
  第2条第3項につきましては、養育者の定義を定めたもので、小規模居住型児童養育事業を行っている者及び里親については養育者とはしないとするものでございます。条文中、児童福祉法第6条の2、これにつきましては小規模居住型児童養育事業を行うものを、6条の2を6条の3に繰り下げ、6条の3につきましては里親についてのものでございますけれども、6条の3を6条の4に繰り下げるという改正でございます。
  なお、この条例は平成24年4月1日から施行するものでございます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第8号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第8号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○笹沼和利議長 起立全員であります。
  よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第9号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○笹沼和利議長 日程第13、議案第9号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第9号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成24年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第9号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  児童福祉法等の一部改正及び旧法指定施設の移行期間終了に伴い、ときがわ町重度心身障 害者医療費支給に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては福祉課長から説明を申し上げます。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小沢福祉課長、お願いいたします。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、議案第9号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について細部説明をさせていただきます。
  今回の改正につきましては、児童福祉法等の一部改正等によりまして、今回改正するものでございます。
  それでは、資料ナンバー6によりご説明させていただきますので、ごらんをいただきたいと思います。
  まず、第3条の改正でございますが、第3条は支給対象者について規定している条文でございます。第1条第1項イを次のように改めるは対象者の除外規定で、旧法のみなし指定施設の身体障害者更正援護施設または知的障害者援護施設の新法への移行期間が平成23年度末をもって終了するため、新法の自立支援法によるサービスに移行されるため、住所地特例の援護地の市町村長が共同生活援助・グループホームや共同生活介護・ケアホームに入所委託している者の住所地特例について定めたもので、条文の整備を図ったものでございます。
  続いて、同条カでございます。同条カを次のように改めるは対象者の除外規定で、児童福祉法の改正により障害児入所給付を受け、指定障害児施設に入所している他市町村からの住所地特例について文言の整備を図ったものでございます。ただし、当該対象者が18歳以上の者にあっては、18歳となる前日に保護者の住所が本町にあった者、及び18歳になる前日に保護者であった者がいないか明らかでない場合は当該対象者が18歳となる前日に所在が本町にあった場合、当該対象者が18歳未満の者にあっては保護者が障害児入所給付の支給を受け、本町に住所を有する場合、支給対象者─これはときがわ町が援護地となるものでございます─とする改正でございます。
  続きまして、第3号でございます。第3号につきましては、旧法のみなし指定施設の身体障害者更正援護施設または知的障害者援護施設の新法への移行期間が平成23年度末をもって終了するため、新法の自立支援法によるサービスに移行されるため、町長は共同生活援助・グループホームや共同生活介護・ケアホームに入所委託をしている者について対象とするための条文の整備を図ったものでございます。
  続きまして、第7号でございますが、第7号の改正は、児童福祉法の改正によりまして、障害児入所給付費を受け、本町の区域外に設置されている指定障害施設に入所している者について対象とするための条文を図ったものでございます。これは、ときがわ町が援護地となるものでございます。
  続きまして、第2項の改正につきましては、児童福祉法の改正により、第6条の2を第6条の3に、第6条の3を第6条の4に繰り下げ、整備を図ったものでございます。
  続きまして、議案の最後をごらんいただきたいと思います。
  附則でございますが、施行期日は平成24年4月1日から施行するものでございます。
  経過措置として、「この条例の施行の際現に受給者証の交付を受けている者は、改正後の第3条に規定する対象者でないこととなった場合においても、現在入所している施設等を退所するまでの間は、同条に規定する対象者とみなす。」とするものでございます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第9号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第9号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○笹沼和利議長 起立全員であります。
  よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第10号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○笹沼和利議長 日程第14、議案第10号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第10号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成24年3月6日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第10号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  介護保険法の規定に基づき、介護保険給付額の見込みに伴う介護保険料の額を改定する必要が生じたため、ときがわ町介護保険条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては福祉課長から説明を申し上げます。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小沢福祉課長、お願いいたします。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、議案第10号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例についての細部説明をさせていただきます。
  説明につきましては、資料ナンバー7の新旧対照表でご説明いたしますので、ごらんをいただきたいと思います。右側が現行、左側が改正案でございます。
  今回の条例改正につきましては、平成24年度から平成26年度までを計画期間とする第5期 ときがわ町介護保険計画により保険料を改定するためのものでございます。
  第2条でございますが、計画期間の変更により、「平成21年度から23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」とするものでございます。
  続きまして、第1号でございますけれども、これは老齢福祉年金受給者で市町村民税の非課税の方及び生活保護受給者の方に係る保険料を定めたもので、2万8,000円を2万7,600円と改めるものでございます。
  続きまして、第2号ですが、これは市町村民税非課税者で年金収入などが80万円以下の方に係る保険料を定めたものでございます。2万8,000円を2万7,600円に改めるものでございます。
  続きまして、第3号ですが、市町村民税非課税者で第2段階の該当者以外の方に係る保険料を定めたもので、4万2,000円を4万1,400円に改めるものでございます。
  続きまして、第4号でございますが、市町村民税本人非課税者で世帯内に市町村民税課税者がいる場合の方に係る保険料を定めたもので、5万6,100円を5万5,300円に改めるものでございます。
  続きまして、第5号ですが、市町村民税本人課税で合計所得金額が190万円未満の方に係る保険料を定めたもので、7万100円を6万9,100円に改めるものでございます。
  続きまして、第6号ですが、市町村民税本人課税で合計所得金額が190万円以上の方に係る保険料を定めたもので、8万4,100円を8万2,900円に改めるものでございます。
  続きまして、附則の改正でございますけれども、議案をお開きいただきたいと思います。
  施行の期日でございますが、第1条、この条例は、平成24年4月1日から施行するものでございます。
  続きまして、第2条ですが経過措置を定めたもので、改正後の第2条の規定は、平成24年度から適用し、平成23年度以前の保険料については、なお従前の例によるものとするというものでございます。
  続きまして、第3条ですが、平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例でございます。これは、第4段階の方で公的年金と合計所得金額が80万円以下の方に係る保険料を定めたもので、第2条の規定にかかわらず5万2,500円とするものでございます。
  以上でときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○笹沼和利議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第10号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  この今回の改定には大分努力をされたことには感謝申し上げる次第でございますが、今までの保険給付費の推移をみた中でまた判断できたのかなと思うんですが、この中で1から6段階ありますが、各段階の人数、想定人数はどのぐらいいるのか、お伺いします。
  それから、準備基金等の繰り入れはありましたらお願いいたします。
  それと、財政安定化基金の取り崩しについて。
  この3点、お伺いします。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えをいたします。
  これ3カ年、計画は3年間でございますので、合計の数で回答したいと思います。
  まず、所得階層別の第1段階でございますけれども、3年間で60人ということで、3年で平均すると大体20人程度ということで、3で割ってもらえばいいかと思うんですけれども、そうすれば平均になると思います。続いて、第2段階につきましては1,458人、第3段階が1,276人、第4段階が4,011人、第5段階が2,792人、第6段階が1,056人ということで推計をして、この金額を出したものでございます。
  基金の繰り入れ、取り崩しでございますけれども、給付費の準備。
○笹沼和利議長 ちょっと待ってください。
  暫時休憩いたします。
                                (午後 2時55分)
─────────────────────────────────────────────────
○笹沼和利議長 では、再開します。
                                (午後 2時57分)
─────────────────────────────────────────────────
○笹沼和利議長 小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 それでは、基金の関係についてお答えします。
  まず、平成23年度末の基金残高の見込みが、4,202万3,839円ということで見込んでおりました。その金額から今回の介護保険の中に基金を取り崩して保険料に充てるため、2,250万 円を繰り入れする予定でございます。そうしますと、23年度、この2,250万円を3年で繰り入れるわけでございますけれども、これを単純に引きますと基金残高が1,952万3,839円というような基金の残高となります。
  そのほか、県へ積み立ててありました基金について、ときがわ町分として635万円を繰り入れるということでございます。そうしますと、町の基金から県の基金を合わせますと2,885万円の繰り入れということで、この金額の引き下げになったというようなものでございます。
○笹沼和利議長 8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 ありがとうございます。
  この改正、今付近の自治体でもちょっと調べてみましたら、川島町が大幅値上げされました。次いでまだまだときがわ町も少し低いぐらいでやっていますが、ほかの自治体も全般的に現状か引き上げとなっておりますが、今回この改定の中で階層をふやす努力について話し合い、何かそういうのであったかどうか、お伺いします。
  実は先ほどの中で、やっぱり階層5、6に対しては人数割合としているのですけれども、こういう階層をふやすことによって分配というか所得の低い人のほうを少なくするんではないかと思うんですが。ほかの自治体は今10段階とか8、9とふやして今行っている現状なんですね。だから、ときがわ町もそういう議論をされて、会議の中にも諮ったのかどうか、伺いたいんですが。
○笹沼和利議長 答弁願います。
  小沢福祉課長。
○小沢俊夫福祉課長 お答えをいたします。
  この階層、6階層を8階層、10階層というふうな形で階層を多くしたらどうかというようなお話でございますけれども、これにつきましては、ときがわ町全体の人口も、これを見ますと年平均大体3,500人から600人というような形の中でいますので、例えば5段階、6段階をさらに区分を小さくして階層をふやした場合につきましては、この場合結局5段階の人が今回改定した金額を払う人がいた場合に、階層をふやしますとそれより下がる場合も出てきちゃうと。そのバランス等を考えますと、そうすると、減額となる5段階、6段階の人の分を第1段階から第4段階の方のほうへしわ寄せが行ってしまうと、そういう部分も考慮しまして、今回についても昨年と同様、第6段階というような形にさせていただいたものでございます。その中で第4段階の方については、先ほどもご説明を申し上げましたけれども、特例第4段階ということで負担の軽減を図ったというようなことでございます。
  以上です。
○笹沼和利議長 野原和夫議員、よろしいですか。
○8番 野原和夫議員 いいです、もう。
○笹沼和利議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって質疑を終結いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって討議を終結いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 これをもって討論を終結いたします。
  これより議案第10号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○笹沼和利議長 起立全員であります。
  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
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   ◎延会について
○笹沼和利議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○笹沼和利議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
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   ◎延会の宣告
○笹沼和利議長 大変ご苦労さまでした。
                                (午後 3時03分)