ときがわ町告示第14号

 平成25年第1回ときがわ町議会定例会を次のとおり招集する。

  平成25年2月26日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 期  日  平成25年3月5日(火)


 2 場  所  ときがわ町議会議場
                ○応招・不応招議員

応招議員(12名)
  1番  岡 野 政 彦 議員          3番  小輪瀬 英 一 議員
  4番  瓜 田   清 議員          5番  前 田   栄 議員
  6番  野 口 守 隆 議員          7番  小 宮   正 議員
  8番  野 原 和 夫 議員          9番  鳥 越 準 司 議員
 10番  野 原 兼 男 議員         11番  笹 沼 和 利 議員
 12番  増 田 和 代 議員         13番  岩 田 鑑 郎 議員

不応招議員(なし)

            平成25年第1回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第1号)

                            平成25年3月5日(火)  
                            午前9時30分開会     
      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定
日程第 3 諸報告
日程第 4 議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正について
日程第 5 議員提出議案第2号 ときがわ町議会会議規則の一部改正について
日程第 6 議案第 1号 ときがわ町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について
日程第 7 議案第 2号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について
日程第 8 議案第 3号 ときがわ町公共物管理条例の一部改正について
日程第 9 議案第 4号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正に
             ついて
日程第10 議案第 5号 ときがわ町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について
日程第11 議案第 6号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
             に関する基準を定める条例の制定について
日程第12 議案第 7号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備
             及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防
             のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定に
             ついて
日程第13 議案第 8号 ときがわ町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防
             サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定について
日程第14 議案第 9号 ときがわ町公園条例の制定について
日程第15 議案第10号 ときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関
             する基準を定める条例の制定について
日程第16 議案第11号 ときがわ町が管理する町道の構造等の基準を定める条例の制定に
             ついて
日程第17 議案第12号 ときがわ町準用河川管理施設等の構造に関する条例の制定につい
             て
日程第18 議案第13号 ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関す
             る条例の制定について
日程第19 議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に
             ついて
日程第20 議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及
             び同組合の規約変更について
日程第21 議案第16号 比企広域市町村圏組合の規約変更について
日程第22 議案第17号 町道路線の廃止について
日程第23 同意第 1号 ときがわ町教育委員会委員の任命について
日程第24 議案第18号 平成24年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)
日程第25 議案第19号 平成24年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3
             号)
日程第26 議案第20号 平成24年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2
             号)
日程第27 議案第21号 平成24年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)
日程第28 議案第22号 平成24年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
             (第3号)
日程第29 議案第23号 平成24年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)
日程第30 議案第24号 平成25年度ときがわ町一般会計予算
日程第31 議案第25号 平成25年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第32 議案第26号 平成25年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第33 議案第27号 平成25年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第34 議案第28号 平成25年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第35 議案第29号 平成25年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第36 議案第30号 平成25年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第37 議員派遣について
日程第38 一般質問
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出席議員(12名)
     1番  岡 野 政 彦 議員     3番  小輪瀬 英 一 議員
     4番  瓜 田   清 議員     5番  前 田   栄 議員
     6番  野 口 守 隆 議員     7番  小 宮   正 議員
     8番  野 原 和 夫 議員     9番  鳥 越 準 司 議員
    10番  野 原 兼 男 議員    11番  笹 沼 和 利 議員
    12番  増 田 和 代 議員    13番  岩 田 鑑 郎 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男 
副町長
野 尻 一 敏 
総務課長
小 峯 光 好 
企画財政課長
久 保   均 
税務課長
小 島   昇 
町民課長
桑 原 和 一 
福祉課長
大 島 武 志 
環境課長
岩 田 功 夫 
会計管理者兼
会計室長
岡 本 純 一
産業観光課長
山 崎 政 明 
建設課長
内 室 睦 夫 
水道課長
中 藤 和 重 
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教育長
舩 戸 裕 行 
教育総務課長
長 島 富 央 
生涯学習課長
柴 崎 秀 雄 
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議会事務局長
岡 野 吉 男 
書記
荻 野   実 
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   ◎開会及び開議の宣告
○野原兼男議長 皆さん、おはようございます。大変ご苦労さまです。
  ただいまの出席議員は12名でありますので、定足数に達しております。
  これより、平成25年第1回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○野原兼男議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  平成25年第1回ときがわ町議会定例会議事日程(第1号)、平成25年3月5日午前9時30分開会。
  日程、議案番号、件名。開会及び開議の宣告。日程第1、会議録署名議員の指名。日程第2、会期の決定について。日程第3、諸報告。日程第4、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正について。日程第5、議員提出議案第2号 ときがわ町議会会議規則の一部改正について。日程第6、議案第1号 ときがわ町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について。日程第7、議案第2号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。日程第8、議案第3号 ときがわ町公共物管理条例の一部改正について。日程第9、議案第4号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について。日程第10、議案第5号 ときがわ町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について。日程第11、議案第6号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。日程第12、議案第7号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について。日程第13、議案第8号 ときがわ町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定について。日程第14、議案第9号 ときがわ町公園条例の制定について。日程第15、議案第10号 ときがわ町移動等円滑 化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について。日程第16、議案第11号 ときがわ町が管理する町道の構造等の基準を定める条例の制定について。日程第17、議案第12号 ときがわ町準用河川管理施設等の構造に関する条例の制定について。日程第18、議案第13号 ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の制定について。日程第19、議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について。日程第20、議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について。日程第21、議案第16号 比企広域市町村圏組合の規約変更について。日程第22、議案第17号 町道路線の廃止について。日程第23、同意第1号 ときがわ町教育委員会委員の任命について。日程第24、議案第18号 平成24年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)。日程第25、議案第19号 平成24年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。日程第26、議案第20号 平成24年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。日程第27、議案第21号 平成24年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)。日程第28、議案第22号 平成24年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)。日程第29、議案第23号 平成24年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)。日程第30、議案第24号 平成25年度ときがわ町一般会計予算。日程第31、議案第25号 平成25年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算。日程第32、議案第26号 平成25年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算。日程第33、議案第27号 平成25年度ときがわ町介護保険特別会計予算。日程第34、議案第28号 平成25年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算。日程第35、議案第29号 平成25年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算。日程第36、議案第30号 平成25年度ときがわ町水道事業会計予算。日程第37、議員派遣について。日程第38、一般質問。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
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   ◎会議録署名議員の指名
○野原兼男議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、11番、笹沼和利議員、12番、増田和代議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○野原兼男議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  小宮正委員長、お願いいたします。
○小宮 正議会運営委員長 改めて、皆さん、おはようございます。
  会期の決定について、議会運営委員会の報告をいたします。
  平成25年第1回定例会における会期及び日程等につきまして調整を図るため、去る2月26日午後1時30分から役場第二庁舎3階協議会室におきまして、議会運営委員会を開催いたしました。委員会は、委員の全員の出席と議長、副議長、町長、副町長、総務課長、議会事務局長、書記の出席をいただきまして、平成25年第1回定例会に提出される議案等について説明を求め、会期について協議を行いました。
  その結果、平成25年第1回定例会は、本日3月5日から3月18日までの14日間とすることに決定いたしました。
  会期中の予定につきましては、会期予定表をごらんいただきたいと思いますが、日にちごとに順次申し上げます。
  まず、本日3月5日は午前9時30分から本会議になっております。あす3月6日も9時30分から本会議をお願いしたいと思います。いずれも議案の審議等でございます。3月7日は、9時30分から文教厚生常任委員会を、1時30分から総務産業建設常任委員会を予定しております。3月8日は、9時30分から議会運営委員会を、1時30分から議員全員協議会を予定しております。3月9日、10日の土日は休会でございます。週が明けて、3月11日、12日は9時30分から本会議をお願いいたします。議案審議等でございます。続く3月13日及び14日は、9時30分から本会議をお願いしたいと思います。一般質問等でございます。一般質問は、3月13日が通告者1番、鳥越準司議員から通告者5番、小宮正議員まで、14日が通告者6番、野原和夫議員から通告者9番、小輪瀬英一議員まででございます。3月15日、16日及び17日は休会、翌週の3月18日は予備日となっております。
  以上でございます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長の報告のとおり本日3月5日から3月18日までの14日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は14日間と決定いたしました。
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   ◎諸報告
○野原兼男議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、本定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名は、別紙配付したとおりでありますので、ご了承願います。
  次に、監査委員から平成24年12月から平成25年2月までの例月出納検査の報告がありました。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。
  なお、詳細につきましては議会事務局にありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、平成24年第4回定例会で議決をいただきました議員派遣について報告いたします。
  比企郡町村議会議長会主催議員研修会が、平成25年1月30日、小川町のリリックおがわにおいて開催され、9名が出席いたしました。また、埼玉県町村議会議長会主催合同研修会が、平成25年2月15日、さいたま市の埼玉県県民健康センターにおいて開催され、2名が出席いたしました。結果につきましては、別紙により掲げてありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、地方自治法第122条の規定により、事務に関する説明書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、監査委員から、地方自治法第199条第4項の規定に基づき実施した定例監査の結果について、同条第9項の規定により報告されていますので、配付しておきました。ごらんいただきたいと存じます。
  続いて、一部事務組合における議会報告を行います。
  初めに、小川地区衛生組合議会の報告を求めます。
  野原和夫議員、お願いいたします。
○8番 野原和夫議員 改めまして、おはようございます。8番、野原和夫です。
  小川地区衛生組合議会定例会の報告をさせていただきます。
  平成25年第1回小川地区衛生組合議会定例会が、2月21日午前10時より小川町議会議場にて開かれました。管理者より提出されました10議案、議員提出議案2議案、すべて可決承認されました。
  ほか、一般質問が1件ありました。
  主だった議案について説明、報告させていただきます。
  議案2号におきまして、小川地区衛生組合の勤務時間、休日及び休暇に関する条例改正が出されました。これは所要の整備であります。
  議案3号においては、小川地区衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例改正、これは法律の改正による一部改正でございます。
  議案第4号におきましては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正、この問題については一部改正による所要の整備の内容でございます。
  議案8号におきましては、平成24年度小川地区衛生組合一般会計補正予算(第2号)が出されました。歳入歳出それぞれ95万円を追加し、歳入歳出13億7,902万7,000円とするものでございます。使用料及び手数料、諸収入が主な補正でございます。
  議案第9号、平成25年度小川地区衛生組合の一般会計予算、歳入歳出それぞれ13億932万1,000円と定めるものであります。大きな金額を示しているのは、歳入において、分担金及び負担金10億8,986万円です。歳出においては、衛生費の中で清掃費12億159万8,000円と、清掃費が大きな歳出金額でございます。
  また、10号におきましては、公平委員会の委員の選任がありました。東秩父村の吉田徳一氏が再任されました。
  議員提出議案では、条例改正の議案が1件、規則制定の議案が1件、出されました。
  また、一般質問1名ありましたが、この間の全協でも町長から説明がありましたが、今回の一般質問の中身については、ごみ焼却場施設で4町1村の中に建設候補地に心当たりがあるかどうかという、管理者、副管理者に1人ずつ質問が出されました。この中で、管理者、笠原町長、副管理者、岩澤町長、吉田町長、ときがわ町の関口町長は、建設予定なしの答弁が出されました。東秩父村村長の足立副管理者からは少し含みのある答弁が出されましたが、この間の全協の報告で関口町長から説明されたとおりでございます。
  以上、報告とします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  次に、比企広域市町村圏組合議会の報告を求めます。
  瓜田清議員、お願いいたします。
○4番 瓜田 清議員 報告させていただきます。
  去る2月20日10時から東松山市議会議場で行われました。全員参加されております。
  主な内容としては、やはり定例なので、予算が主になっております。
  25年度の予算では、前年度比で500万円低く、8,000万円、これが一般会計のほうです。特 別会計のほうで、消防特別会計35億500万円、前年比で2億1,000万円の減、斎場及び霊柩自動車事業特別会計、これが1億1,600万円、200万円の増でございます。介護認定及び障害程度区分審査会特別会計は8,200万円、これは増減ありません。特別会計のほうの総計では37億300万円、2億800万円の減であります。トータルで37億8,300万円、2億1,300万円の減の予算であります。
  次いで、24年度補正予算が組まれました。
  一般会計の第2号です。歳入のほうは増減ありません。歳出のほうで348万5,000円の減で、総務費のほうが7,652万5,000円、予備費のほうへそれが追加されますので、総額で支出のほうが8,637万7,000円、歳入のほうですけれども8,637万7,000円になっております。総額でそういう形になります。
  消防特別会計の補正で、運用費のほうで5,000円増で2万3,000円、諸収入のほうで31万円の減で4,223万2,000円、合計で30万5,000円の減で37億7,693万6,000円。歳出のほうで、消防費のほうで3,499万5,000円の減、総額で34億1,732万2,000円、予備費のほうへ3,469万円入れて1億769万円、総額で37億7,693万6,000円となっております。
  次いで、介護認定及び障害程度区分審査会の補正予算、国庫支出金のほうで、歳入の15万1,000円の減で、総額で8,595万5,000円、歳出のほうで、総務費の管理費でマイナス429万5,000円、計で3,491万2,000円、介護認定審査会費、295万9,000円の減で3,203万7,000円、障害程度区分審査会費、減で139万3,000円、587万6,000円、予備費のほうへ849万6,000円、総額で1,313万円、計でマイナス15万1,000円、8,595万5,000円となりました。
  以上、全部可決されました。
  一般質問が1件ありました。内容は、広域消防、県で進めているということで、第3ブロックのほう、どうなんでしょうかという質問がありまして、今のところ検討中で、余り進展していないというように感じました。
  それと、あと、消防のほうで使用水道料、その市町村によって町が負担する云々というのがありまして、1つの町では町が負担しているということがありまして、それはうやむやに消されているという状況でございます。そのときの契約状況でという回答でございました。
  以上で報告を終わらせていただきます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  以上で一部事務組合議会の報告を終わります。
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   ◎施政方針
○野原兼男議長 次に、町長からあいさつを兼ねて施政方針を行いたいとの申し出がありますので、これを許可いたします。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 皆さん、おはようございます。
  議長よりお許しをいただきましたので、ご挨拶かたがた、平成25年度の施政方針を述べさせていただきます。
  本日ここに平成25年第1回定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましてはご健勝にてご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
  また、平成25年度の当初予算を初めとする町政の重要案件につきましてご審議いただきますことに、心から感謝を申し上げます。
  それでは、まず、平成25年度の町政運営の基本的な考え方につきましてご説明を申し上げます。
  ときがわ町が誕生をいたしまして8年目を迎えました。この間、町民の方々や議員各位のご協力をいただきながら、さまざまな施策が順調に推移をしております。おかげさまで、一定の成果を上げつつあるところであります。
  災害対応の拠点となる庁舎や公民館等の公共施設につきましては、着実に耐震化を進めているところであります。特に学校につきましては、耐震工事にあわせて、ときがわ産材を活用した「木の学校」へと改修することで、子どもたちに優しい教育環境を提供することが可能となっております。これは「ときがわ方式」と呼ばれておりまして、全国のモデルとなっているところであります。
  また、お年寄りが住みなれた地域で生活し、高校生が学校に通う足を確保するという観点から、公共交通機関を整備することは大変重要な課題でありました。そこで、いわゆるハブ・アンド・スポーク方式を導入いたしまして、バス路線の再編を実施いたしました。この結果、バスの乗車人数は対前年度比で20%程度継続して増加をしているところであります。町民の皆様の理解が得られつつあるものと考えているところであります。
  さらに、東日本大震災の教訓からその対策が急がれる防災行政無線のデジタル化についてでありますけれども、これまで同報スピーカーが設置されていなかった地域にも着々と整備を進めた結果、今年度末には固定系無線の整備が完了いたします。この同報系のデジタル無線を整備した市町村は県内では昨年度末で8市町村でありまして、ときがわ町はこれに次ぐ ものであります。
  インターネットにつきましては、もはや生活に欠かすことのできないものとなっております。そこで、民間のインフラ整備のおくれに対応するため、国の交付金を活用いたしまして町が光ケーブルを敷設いたしました。これによりまして町内くまなく高速通信が可能となり、現在は2千回線を超える契約をいただいております。この光ケーブルは民間事業者に貸し付けて町の収入にもなっており、現在約2,000万円ほどの収入があるところであります。また、テレビの難視聴対策等の財源として活用もしております。
  このほか、身近な生活道路や橋梁のかけかえなど、生活基盤の整備も着実に進んでいるところであります。
  一方で、ときがわ町には豊かな自然と長い歴史に育まれた伝統文化が息づいております。本町を観光で訪れる方は合併当時は67万人でありましたが、各観光施設や関係の皆様のご尽力によりまして、平成23年には92万人となり、約4割増加したところであります。都市部で失われつつある自然や人との触れ合いなど、多くの方がときがわ町に魅力を感じていただいている結果と考えております。
  このほか今年度は、ともに支え合う地域づくりを目指した「ときがわ町地域福祉計画」を多くの町民の方にご協力をいただきまして策定したほか、福島第一原発事故に対応するため放射性物質濃度測定器を購入いたしまして、町独自の検査体制を構築いたしました。
  昨年11月には、原木シイタケについて、近隣の市町村で基準値を超える放射性セシウムが検出され、出荷制限等が行われましたけれども、ときがわ町におきましては、町独自の検査体制があったことから、安全なものについてはいち早く出荷することが可能となりました。
  このように、小さな町であっても、行政ニーズを的確に把握し、あらかじめ手を打っておくことで大きな成果を上げる可能性があるということであります。
  長引く景気低迷や急速な少子高齢化など地域社会を取り巻く環境は大変厳しくなっておりますが、私は、こうしたときこそ、世代を超えて知恵を出し合い、力を結集していく必要があるものと考えております。
  合併による財政的な特例措置は15年間続くことになっておりまして、平成25年度はその中間年に当たります。引き続きこのメリットを最大限に活用いたしまして、議員各位を初め、町民の皆様とともに知恵を出し合いながら、第一次ときがわ町総合振興計画の将来像であります「人と自然の優しさにふれるまち ときがわ」の実現に向けて、全力で取り組んでまいります。
  さて、平成25年度の国の予算は、日本経済再生に向けて、平成24年度補正予算と一体的な「15カ月予算」として編成するとともに、「復興・防災対策」「成長による富の創出」「暮らしの安心・地域活性化」に重点を置いた、デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための予算と位置づけられております。
  このうち、平成25年度地方財政計画につきましては、本年7月から国家公務員と同様の給与費削減を実施することを地方に要請する一方で、防災・減災事業や地域の活性化等の緊急課題に対応するための特別枠を歳出に計上することにより、地方の一般財源総額は平成24年度と同水準が確保されているところであります。
  しかしながら、急速な人口減少と少子高齢社会の到来によりまして、地方を取り巻く環境はなお一層厳しいものとなっております。
  こうした中にあって、ときがわ町では先ほど申し上げましたとおり、義務教育施設の耐震化や生活基盤の整備など積極的な財政運営を行っておりますが、実質公債費比率は平成23年度で2.9%、全国でも上位にとどまっているところであります。県内の全市町村の平均は7.3%、町村では9.3%となっており、ときがわ町の財政面での健全性がご理解いただけるものと思います。
  引き続き財政の健全性に十分に留意しながら、「住んでよかった」「訪れてよかった」と言っていただける、ときがわ町の実現に向けて取り組んでまいります。
  なお、事業の推進に際しましては、施策の重要性、緊急性などを踏まえ、総合振興計画に基づき、各種施策を計画的に進めることといたします。
  特に、高齢者の安心を高める施策や少子化対策、ときがわ町の魅力を発信することによる定住化や都市との交流、自然災害に強いまちづくりなどにつきましては、積極的に推進してまいります。
  さらに、常に意識改革を怠ることなく、経営的な視点から行財政運営を行ってまいります。
  以上を踏まえまして、重点的に取り組むべき町政の課題を挙げさせていただきます。
  まず、第1に「災害に強いまちづくりの推進」であります。
  町では、これまでも義務教育施設や公共施設の耐震化、自主防災組織の充実等に取り組んでまいりました。今後も東日本大震災を教訓とした災害に強いまちづくりを推進してまいります。
  平成25年度は、災害時の拠点となる役場本庁舎、就業改善センターや萩ヶ丘小学校屋内運動場の耐震補強及び大規模改修に取り組んでまいります。
  第2に「生活道路を初めとする基盤整備の推進」であります。
  合併による財政上の特例措置であります「合併特例債」が使える期間が残り3年となりました。
  この特例債の活用により、平成25年度は、川北橋に引き続きまして、和田橋の橋梁整備工事に着手するほか、身近な生活道路等の整備を積極的に推進してまいります。
  第3に「少子・定住対策の推進」であります。
  本町でも急激な少子化と人口減少に直面しているところであります。
  この現況に対応するため、中学校3年生までの子ども医療費の無料化を初め、保育サービスや未就学児の親子への遊び場の提供、相談指導、情報提供、子育てボランティア、サークル等の育成など、包括的な子育て支援を実施してまいります。
  さらに、平成25年度は、地域において育児について助け合うファミリーサポート事業の充実にも取り組んでまいります。
  第4に「町の活性化に向けた取り組み」であります。
  埼玉県が推進しております「川のまるごと再生事業」に町のシンボルである「都幾川」が選ばれまして、遊歩道等の整備工事が来年度から始まります。町といたしましてもこの事業に積極的に取り組み、観光入込客の増加や地域の活性化につなげていきたいと考えております。
  また、三波渓谷や小倉城跡に代表される自然や歴史を生かした観光資源の開発にも取り組んでまいります。
  第5に「健康づくりの推進」であります。
  町民の健康を守るため、町の医療保険の中核をなす国民健康保険に対して、引き続きまして一般会計からの支援を行ってまいります。
  また、早稲田大学と共同で「スモールチェンジキャンペーン」を展開してまいります。この事業は、ポイントカードを用いまして、スモールチェンジ活動のさらなる普及啓発を図るもので、商店と協力して町民の皆様の健康意識の高揚につなげてまいります。
  さらに、ロタウイルスなどの子どもの予防接種事業を拡大するとともに、成人健診でもHPV検査を新たに実施するなど、町民の方の健康を守ってまいります。
  第6に「人材育成の推進」であります。
  少子高齢化を初め、さまざまな課題に的確に対応するためには、人材の育成と組織力の向上が必要であります。
  そこで、「人材育成基本方針」にも掲げてあります目標管理の導入と、職員に対しましては「よりよい仕事をするために必要な能力・行動」を具体的に示し、職員に「気付きの場」を提供して自己改革を促すことを目的とした、人事評価の仕組みを実施したところでもあります。これをきっかけといたしまして、町民の皆様の期待に応え得る人材の育成に引き続き取り組んでまいります。
  第7に「教育環境の整備・充実」であります。
  国の「安心実現のための緊急総合対策」を受け、各小中学校の耐震補強及び大規模改造工事を行ってまいりましたが、引き続き萩ヶ丘小学校を整備してまいります。
  さらに、平成25年度につきましては、町内の各小中学校の全普通教室にエアコンを設置することにより、快適な教育環境の実現を図ってまいります。
  予算編成に当たっての基本的な考え方につきまして申し上げます。
  平成25年度の予算編成に当たっての基本的な考え方につきましては、平成25年度のときがわ町の予算編成は、平成24年10月5日に予算編成方針を策定いたしまして、総合振興計画を念頭に置きながら、緊急の課題に対応した予算編成を行ったところであります。
  まず、総括的事項といたしまして、既存の事務事業については徹底した見直しを行うとともに、単に新規・増額の要求を行うものではなく、施策体系内での事業調整を行うことといたしました。
  また、経常経費につきましても、費用対効果などの観点から、全職員がコスト意識を持ち、最少の経費で最大の効果を上げることを旨として積算したところであります。
  その結果、平成25年度の当初予算につきましては、一般会計が総額57億748万6,000円で、平成24年度当初予算の58億2,622万5,000円と比較いたしますと、額で1億1,873万9,000円、率といたしまして2.0%の減額となりました。主な減額の要因は、同報系の防災行政無線の施設設置工事が完了したことなどによるものであります。
  これに5つの特別会計を加えた6会計の総額では86億244万6,000円となります。平成24年度当初予算額86億851万8,000円と比較いたしますと、額で607万2,000円、率として0.1%の減額となりました。
  なお、水道事業会計につきましては、予算規模5億5,274万5,000円で、平成24年度当初予算額の規模5億1,672万6,000円と比較いたしますと、額で3,601万9,000円、率といたしましては7.0%の増額となりました。
  続きまして、一般会計の歳入予算の概要についてご説明を申し上げます。
  平成25年度の町税につきましては、町たばこ税の増加により、全体では12億9,781万2,000円となり、額で1,280万3,000円、率といたしまして1.0%の増額といたしました。
  次に、本町の主要な財源であります地方交付税につきましては、前年度の交付実績から、前年度と比較して7,000万円増額し、17億円といたしました。
  繰入金につきましては、財政調整基金、減債基金等から4億2,416万3,000円を繰り入れ、財源の確保を図ったところであります。
  次に、町債につきましては、元利償還金の100%が地方交付税で補填されます臨時財政対策債を前年度の実績を踏まえ2億8,000万円といたしまして、合併特例債につきましては、本庁舎、就業改善センターの大規模改修工事等の各種の事業に充てるため7億2,120万円とし、起債総額では10億120万円といたしました。
  今後も引き続き必要な事業につきましては果敢に取り組むとともに、次世代に残すべき資産と負債のバランスをとりながら財政運営を行ってまいりたいと考えております。
  次に、一般会計の歳出予算の概要につきまして、ときがわ町総合振興計画の「やさしい暮らし、やさしい笑顔、やさしい心、やさしい営み、やさしいまち」の5つの基本政策に沿ってご説明を申し上げます。
  まず、「やさしい暮らし」に沿った事業でありますが、まず、美しい自然と共生する生活基盤を整える事業であります。
  第1に、計画的なまちづくりを進める上での基礎となる地籍を明確にするため、引き続き国土調査法に基づく地籍調査を馬場、関堀、田中地区に引き続き、瀬戸地区で実施をしてまいります。
  第2に、住民生活の利便性、安全性向上の観点から、道路新設改良工事2路線を初め、町内各路線の改修工事等を進めるとともに、道路反射鏡、ガードレール及び路面表示等の交通安全施設につきましても充実を図ってまいります。
  橋梁につきましては、和田橋の橋梁整備工事に着手するとともに、既存橋梁の維持修繕工事を計画的に実施をいたしまして、安全性の確保に努めてまいります。
  第3に、一級河川都幾川と、その支流の水質浄化を図るため、浄化槽の設置を引き続き推進いたしまして、生活環境の向上を図ってまいります。
  第4に、定住化の促進のためには、雇用の創出はもとより、生活の確保が重要であると考えております。
  そこで、空き家バンク制度の充実を図りまして、住む場所の確保を図るとともに、ときが わ産材を活用した空き家の改修工事に補助を行うことにより町外の方の定住化を支援してまいります。
  また、病院、駅、役場等の主要施設への利便性を向上させるため、バスを中心とした交通体系の再編に向けて引き続き取り組んでまいります。
  次に、安全・安心で快適な暮らしを支える環境を整える事業でありますけれども、第1に、町民に安全と安心を実感していただく事業といたしまして、各小中学校や保育園の校庭等の土壌やプール水の放射性物質の検査を実施するとともに、農産物や農地の検査も引き続き実施してまいります。
  また、良好な自然環境を維持するため、河川等の水質検査やゴルフ場排水の残留農薬分析調査等を引き続き実施してまいります。さらに、平成25年度は、3年に一度の調査となる大気のダイオキシン類濃度調査も実施してまいります。
  第2に、安心・安全な飲料水を安定的に供給することも重要であると考えております。
  そこで、石綿セメント管を計画的に更新するとともに、高料金対策として、水道事業に対し引き続き一般会計から支援を行ってまいります。
  第3に、安心・安全な地域づくりの取り組みといたしまして、引き続き町民参加による見守り活動「ウォーキング・パトロール」をお願いするとともに、生活安全サポーターによる「青色防犯パトロール」を実施いたしまして、日常生活の不安解消に取り組んでまいります。
  また、災害時の対応策といたしまして、地域防災計画の見直しを行うほか、既に作成済みの地震ハザードマップや要援護者マップを活用し地震等の災害に備えるとともに、自主防災組織を充実させ、地域から防災体制の強化を図ってまいります。
  次に、「やさしい笑顔」に沿った事業であります。
  まず、笑顔に満ちた健やかな暮らしを支える事業でありますけれども、第1に、各種健康診断の受診率の向上であります。平成25年度に新たに実施する「スモールチェンジキャンペーン」などを契機といたしまして、特定健診やがん検診等の受診率の向上に引き続き取り組んでまいります。
  第2に、町の高齢化率は年々高まり、介護保険給付額も増加しているところであります。
  そこで、高齢者の介護予防を推進するため、地域包括支援センターの予防事業や包括的支援事業の充実を図るとともに、「ときがわ町高齢者福祉計画・第5期介護保険事業計画」に基づき介護保険事業を推進し、介護保険制度の健全な運営に努めてまいります。
  また、町の医療保険の中核であります国民健康保険につきましては、医療の確保と被保険 者の負担軽減を図る観点から、国民健康保険特別会計に対しまして、先ほども申し上げましたが、引き続き一般会計から支援を行ってまいります。
  次に、心やすらぐ、温かい福祉社会を創る事業でありますが、第1に、子育て期間中の世帯の経済的な負担を軽減するため、平成25年度は新たにロタウイルス、水ぼうそう、おたふく風邪のワクチンの無料接種を実施してまいります。この3つのワクチンの無料接種につきましては、県内ではときがわ町が初めてとなります。
  また、少子化対策の1つといたしまして、不妊治療費の助成につきまして補助率を拡大いたしまして、子どもを望んでいる夫婦の負担を軽減してまいります。
  さらに、ファミリーサポート事業につきましても、現行の朝7時から夜7時までの利用時間を拡大いたしまして、朝5時から夜10時までとすることで子育て世帯の支援を行ってまいります。
  第2に、障害者及び障害児がその有する能力や適性に応じて、自立した日常生活や社会生活を営むことに必要なサービスを提供するため、日常生活用具の給付や移動支援などの給付事業を引き続き実施してまいります。平成25年度は新たに、障害者手帳の対象となっていない難聴の子どもの補聴器の購入につきましても補助を行ってまいります。
  第3に、介護保険を補完するサービスといたしまして、高齢者世帯を対象に、紙おむつの支給や配食サービス事業等の在宅介護支援事業を引き続き実施してまいります。
  次に、「やさしい心」に沿った事業であります。
  未来を築く、心豊かな子どもを育む事業では、第1に、学力の向上のために、小学校全学年で35人学級、中学校全学年で38人学級を実現するため、町単独で教員を配置し、少人数学級を推進してまいります。
  第2に、地域の人材を活用した学習ボランティアを養成し、さらに土曜日の学習会を通年で実施してまいります。これによりまして、児童の基礎的・基本的な学力の向上を図ってまいります。
  次に、生涯を通じた学びと伝統の継承の上に、新たな地域文化を築く事業でありますけれども、第1に、生涯を通じて自ら学び、自ら考えるという観点から、町民の皆様のニーズを的確に捉え、必要な情報提供を行うことができるよう、「生涯学習推進計画」に基づき各種事業に取り組んでまいります。
  第2に、町民が身近な場所で文化芸術の鑑賞ができるよう、コンサート公演事業、個人や文化団体の活動や成果を発表する場である「町民音楽祭」を引き続き実施してまいります。
  第3に、体育協会、スポーツ推進委員、スポーツ協力員の皆様のご協力をいただき、引き続き各種大会やスポーツ教室等を実施してまいります。町民体育祭につきましても、町の一体感と地域間の交流を深めるために引き続き実施をしてまいりたいと考えております。
  次に、誰もが参加できる地域コミュニティを創る事業でありますが、第1に、地域づくりの活動拠点として重要な地域集会施設は35施設あり、すべて地域で管理運営をお願いしているところでありますが、引き続き地域活動の支援を行ってまいります。
  第2に、子どもや高齢者に対する虐待など悲惨な事件が後を絶ちません。人権問題を住民1人1人が自分自身の問題として捉え、お互いの人権を尊重しながら、いたわり、支え合うまちづくりを推進するため、さまざまな人権教育・啓発活動に取り組んでいくとともに、人権相談等の充実に努めてまいります。
  次に、「やさしい営み」に沿った事業でありますが、自然の恵みを生かした活力ある産業を育てる事業であります。
  第1に、農林業の活性化であります。
  農道や林道の舗装工事など基盤整備を引き続き実施するとともに、原木キノコに代表される特産品づくりに取り組んでまいります。
  また、有害鳥獣による作物被害の増加が問題となっておりますことから、営農意欲を高めるためにも、捕獲作業を通年で実施するとともに、電気柵の設置に対する補助事業を推進してまいります。さらに、鳥獣害対策協議会に補助金を交付いたしまして、広域防護柵の設置にも取り組んでまいります。
  第2に、商工業の振興です。
  町内の小規模業者の振興や町産材の利用拡大による地域経済の活性化などを目的に、引き続きときがわ産材を活用した住宅リフォームや既存建築物の耐震化への補助を実施してまいります。
  第3に、勤労者対策につきましては、緊急雇用対策事業やときがわ産材を利用した産業の振興による雇用の創出等に取り組んでまいります。
  第4に、消費者行政の推進であります。
  食の安全性の問題や振り込め詐欺の被害の拡大など、消費者にかかわる問題はますます増加しております。そこで、消費生活情報の提供やPRを行うとともに、日常生活の不安に対応するため、消費生活相談員による相談を実施し、家族相談支援センターにおける相談業務の充実を図ってまいります。
  次に、多くの人が集い交流する魅力的な観光産業を振興する事業であります。
  第1に、観光の活性化についてでありますが、既に多数来町しておりますサイクリストをさらに誘致し、町の活性化に結びつけるための各種施策に取り組んでまいります。
  また、観光協会の果たす役割は今後ますます大きくなるものと考えますので、観光協会の年間を通じたFMラジオ「ナックファイブ」の活用に対する助成を初め、観光協会の自立に向けた取り組みを支援するなど、観光施策の充実を図ってまいります。
  さらに、観光入込客100万人を目指して、ときがわまつり、花菖蒲まつり、納涼まつり、さと山まつり等のイベントに引き続き取り組むとともに、マスコットキャラクターを活用したPR活動に取り組んでまいります。
  次に、「やさしいまち」に沿った事業であります。
  自主的・自立的な行財政運営を進める事業でありますが、効率的な行財政運営を図るという観点から、引き続き事務事業評価を実施するとともに、事業別予算編成方式を活用いたしまして、事業実施に係る費用及び効果を明確にしてまいります。
  また、健全な行財政運営を継続するため、限られた財源を効果的に活用するとともに、将来の財政基盤の安定化を図るため、引き続き合併振興基金への積み立てを実施していきます。
  次に、町民との協働によるまちづくりの仕組みを創る事業であります。
  ときがわ町では、従来から区長さんを初め、多くの町民の方にご参加をいただきながら、さまざまな事業を進めてまいりました。今年度も町民の皆様のご協力によりまして、「ときがわ町地域福祉計画」、また「川のまるごと再生プロジェクト」の整備を実施したところであります。
  引き続き町政の執行に町民の方が参加できる機会を拡大し、協働によるまちづくりを進めてまいります。
  最後に、特別会計予算について申し上げます。
  まず、国民健康保険特別会計ですが、国民健康保険は発足以来、医療保険制度の中核といたしまして、地域住民の医療の確保と保健の向上に重要な役割を果たしてまいりました。
  しかし、低迷する景気の中で、被用者保険から国民健康保険に移行する方が増加するとともに、中・高年齢者を多く抱える本町国民健康保険は、医療費が年々増加する傾向にありまして、国保財政を圧迫しているのが現状であります。
  今後は、人間ドックへの助成や特定健診等の保健事業を推進するとともに、医療費の適正化を図ってまいります。
  次に、後期高齢者医療特別会計でありますが、医療費の支給につきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行います。そこで、町の事務として定められております保険料の徴収に関する費用を主に計上いたしました。引き続き事業の円滑な実施に向けて取り組んでまいります。
  次に、介護保険特別会計につきましては、認定者数と各種サービスの利用が増加しておりましたが、町民の皆様の介護予防等のご協力をいただいた結果、近年、介護給付費の上昇を抑制することができました。しかし、高齢化率が進むことが見込まれる要介護認定者の介護給付費の微増が予測されます。今後も町民の皆様のご協力をいただきながら、介護保険制度の健全な運用に努めてまいります。
  次に、浄化槽設置管理事業特別会計につきましては、平成15年度から事業を推進し、清流の保全に努めているところであります。平成25年度も、町民の皆様のご理解をいただきながら、70基の設置を目指して努力をしてまいります。
  次に、関口茂八奨学事業特別会計につきましては、引き続き基金を活用した奨学資金を貸与し、人材育成に取り組んでまいります。
  最後に、水道事業会計につきましては、平成19年度に策定いたしました基本計画に基づき、既存石綿セメント管及び老朽施設等の更新を引き続き行い、安心・安全な飲料水の安定供給に努めてまいります。
  以上、予算の概要につきましてご説明をいたしましたが、本定例会に付議いたしました議案は、条例の制定9件、条例の一部改正4件、規約の変更3件、その他1件、人事の同意1件、各会計の平成24年度補正予算6件、平成25年度当初予算7件であります。慎重にご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。
  結びに、去る2月28日の国会での安倍総理大臣の施政方針演説を引用させていただきます。
  『我々は「何のため」に国会議員を志したのか。それは、「この国を良くしたい」、「国民のために力を尽くしたい」との思いであって、全ては国家、国民のため、お互いに寛容の心を持って、建設的な議論を行い、結果を出していくことが私たち国会議員に課せられた使命であります。ぜひ国会議員になったときの熱い初心を思い出していただき、どうか建設的な議論を行っていただきますようお願いします』と、このように安倍総理大臣はおっしゃいました。
  私も政治家として志した熱い初心を忘れずに、町政の進展に全力で取り組んでまいりますので、議員各位にもご支援、ご協力を心からお願い申し上げまして、所信の表明演説とさせ ていただきます。
  ありがとうございました。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  ただいまの施政方針に対する質疑につきましては、平成25年度の予算質疑に関連して行ってくださるようお願いいたします。
  暫時休憩といたします。
  再開を10時50分といたします。
                                (午前10時36分)
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○野原兼男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時50分)
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   ◎議員提出議案第1号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第4、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議員提出議案第1号。平成25年3月5日提出、ときがわ町議会議長、野原兼男様。
  提出者、ときがわ町議会議員、小宮正。賛成者、ときがわ町議会議員、増田和代。
  ときがわ町議会委員会条例の一部改正について。
  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及びときがわ町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提出者から提出理由及び細部説明を求めます。
  7番、小宮正議員、お願いいたします。
○7番 小宮 正議員 それでは、議員提出議案第1号の説明を行います。
  議員提出議案第1号のときがわ町議会委員会条例の一部改正について、提出理由及び細部説明をさせていただきます。
  まず、提出理由につきましては、地方自治法の一部が改正されたことに伴い、ときがわ町 議会委員会条例の一部を改正したいので、この案を提出するものでございます。
  次に、議案の細部説明をいたします。
  初めに、議案参考資料のナンバー1をごらんください。
  条例改正案の新旧対照表でありますが、委員の選任については、規定した第7条について、左側の改正案のとおり改正するもので、横線を引いた第1項から第3項の箇所を新たに加えるものでございます。
  次に、議案にお戻りください。
  表紙をめくっていただいて、条例改正の本文をごらんください。
  先ほど新旧対照表でご説明した内容を条例の改正文にしたものでございます。
  一番下の附則にありますように、この条例は公布の日から施行するものでございます。
  以上、提出者として説明を終了いたします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  小宮議員につきましては、そのままお待ちください。
  これより議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  小宮議員につきましては自席にお戻りください。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についての採決をいたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議員提出議案第2号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第5、議員提出議案第2号 ときがわ町議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議員提出議案第2号。平成25年3月5日提出、ときがわ町議会議長、野原兼男様。
  提出者、ときがわ町議会議員、小宮正。賛成者、ときがわ町議会議員、増田和代。
  ときがわ町議会会議規則の一部改正について。
  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及びときがわ町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提出者から提出理由及び細部説明を求めます。
  7番、小宮正議員、お願いいたします。
○7番 小宮 正議員 それでは、続きまして、議員提出議案第2号の説明を行いたいと思います。
  議員提出議案第2号のときがわ町議会会議規則の一部改正について、提出理由及び細部説明をさせていただきます。
  まず、提出理由につきましては、地方自治法の一部が改正されたことに伴い、ときがわ町議会会議規則の一部を改正したいので、この案を提出するものでございます。
  次に、議案の細部説明をいたします。
  初めに、議案参考資料の2をごらんください。
  規則改正案の新旧対照表でありますが、1から4ページまでございます。
  今回の自治法の改正により、委員会と同様に、本会議において公聴会を開催し、参考人を招致することができるようになりました。
  2ページ目の左側の改正案をごらんください。
  横線を引いた箇所ですが、第14章の公聴会に関する第117条から3ページの122条まで、及び3ページの第15章、参考人に関する第123条の条文を新たに加えるものでございます。
  次に、議案にお戻りください。
  表紙をめくっていただきまして、規則改正の本文をごらんください。
  先ほど新旧対照表でご説明した内容を1ページから2ページまで改正文にしたものですが、2ページ目の一番下の附則にありますように、この規則は公布の日から施行するものでございます。
  以上、提出者としての説明を終了いたします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  小宮議員につきましては、そのままお待ちください。
  これより議員提出議案第2号 ときがわ町議会会議規則の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  小宮議員につきましては自席にお戻りください。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議員提出議案第2号 ときがわ町議会会議規則の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第1号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第6、議案第1号 ときがわ町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第1号 ときがわ町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者からの提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第1号のときがわ町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  地方自治法の一部が改正されたことに伴い、規定の整備をしたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小峯総務課長、お願いいたします。
○小峯光好総務課長 それでは、議案第1号 ときがわ町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、この条例の一部改正につきまして概要を説明させていただきます。
  この条例は、ときがわ町の実施機関の請求により出頭または参加した者に対して実費弁償を支給するものでありますが、平成24年9月5日に地方自治法の一部が改正されたことに伴いまして、規定の整備をするために改正を行うものでございます。
  それでは、資料ナンバー3をごらんください。
  資料ナンバー3、ときがわ町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表中で、右欄が現行、左欄が改正案でございます。
  第1条、実費弁償の条項で、第1号中、これは、市町村の選挙管理委員会が署名の効力の決定に必要がある場合に、選挙人その他の関係者の出頭を求めるものでありますが、「第100条第1項」の次に「後段」を加えます。
  また、同条第2号中、これは、議会が会議において、または常任委員会等が、地方公共団体の事務に関する調査または審査に必要がある場合に、参考人に出頭を求めるものでありますが、「第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第4項」を「第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)」に改めるものでございます。
  さらに、同条第4号中、これは、議会が会議において、または常任委員会等が、地方公共団体の事務に関する調査または審査に必要がある場合に、公聴会を開き、利害関係人等から意見を求めるものでありますが、「第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項」を「第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)」に改めるものでございます。
  附則でございますが、この条例につきましては公布の日から施行するものでございます。
  これで議案第1号 ときがわ町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第1号 ときがわ町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  1点確認と、ちょっと質問なんですが、この参考人・公聴会に参加するということで、この根拠によって支払えるようにするという内容で解釈してよろしいのか。
  それと、実費弁償、弁償は幾ら弁償するのか、その点お伺いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 では、野原議員のご質問にお答えします。
  証人等にかかわる実費弁償を支払うための条例ということで、これを根拠にして支払うということでございます。
  それから、2点目でございますが、実費弁償の額でございますけれども、第2条で実費弁 償の額については、日当で日額2,200円ということで条例のほうに定めてございますので、よろしくお願いします。
  以上です。
○野原兼男議長 野原議員、よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第1号 ときがわ町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第2号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第7、議案第2号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第2号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第2号のときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町一般職の職員の勤務1時間当たりの給与額の算出方法について、労働基準法の規定によるものとするため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小峯総務課長、お願いいたします。
○小峯光好総務課長 それでは、議案第2号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についての細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、この条例の一部改正についての概要を説明させていただきます。
  ときがわ町の一般職の職員の勤務1時間当たりの給与額の算出方法について、現在、国に準じて算出しておりますが、地方公務員につきましては労働基準法が適用になることから、労働基準法の規定に合わせて行う方法とするために条例改正を行うものでございます。
  それでは、資料ナンバー4をごらんください。
  資料ナンバー4、ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表中で、右欄が現行、左欄が改正案でございます。
  第16条、勤務1時間当たりの給与額の算出の条項で、「勤務時間に52を乗じたもの」の次に「から規則で定める時間を減じたもの」を追加するものでございます。
  規則で定める時間でございますが、条例の改正にあわせまして規則の改正を行ってまいりますが、4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日で土曜日に当たる日を除いた日、それから、12月29日から翌年の1月3日までで国民の祝日に関する法律に規定する休日及び日曜日または土曜日に当たる日を除いた日数の合計に、1日の勤務時間7時間45分を乗じて得た時間となります。
  附則でございますが、この条例は平成25年4月1日から施行いたします。
  これで議案第2号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第2号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、野口議員。
○6番 野口守隆議員 お伺いします。
  この条例、非常にわかりにくい表現で、私なんかわからないんですが、これでいくと、結果的には1時間当たりの給料にどういう影響が出るのかということが1つと、実際にこの時間給を支払う必要というのは、時間外手当とかそういうことが出てくると思うんですが、そのほかにどういうのがあるのかということと、労働基準法で決められたのであれば、一般の会社もこれに準ずるべきなのか。この3つをお願いしたいと思います。
○野原兼男議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、野口議員のご質問につきましてお答えいたします。
  まず1点目の、この条例改正によって単価そのものはどうなるかということでありますが、分子に年間の給与ということで、給与月額に12倍を掛けます。分子につきましては、1週間の勤務時間に52週ということで、52ということでございます。52週で年間の月曜日から金曜日までの勤務時間が計算されまして、その中から先ほど言いました国民の祝日等の日を今回差し引くということの措置を追加するものでございます。それによりまして分子が引かれる数が、除算する部分が出ますので、分子はそのままですので単価的には上がるというふうな結果になると思います。
  それから、今回の勤務1時間当たりの単価につきまして、どういった使い方をしていくかということだ、そういうふうなご質問だと思うんですが、これについては時間外勤務手当の算出あるいは休日勤務手当等の算出の基礎になる数字になっていくわけでございます。
  それから、3番目の一般会社との関係でございますが、一般の民間の企業でありますと労働基準法の適用になりますので、同じような労働条件といいますか、労働基準法の中で労働者の賃金等も最低の基準ということで定めてございますので、一般の会社についても適用になるというふうに考えております。よろしくお願いします。
○野原兼男議長 6番、野口議員。
○6番 野口守隆議員 そうすると、結果的には休日あるいは時間外、残業のときにはアップすると考えていいわけですね。
  それで、そのほかにいわゆる時間外手当なり休日手当はまたその分に、アップした分に25%かなんか、私、記憶だと25%だったような気がするんですが、それがアップすると考えてよろしいわけでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、お答えします。
  今、勤務1時間当たりの給与額に時間外ですと割り増しの率を掛けて算出しますので、そういったお考えになると思います。
○野原兼男議長 6番、野口議員。
○6番 野口守隆議員 おおむね何%ぐらいアップするのか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、お答えいたします。
  今回の改正によりまして、7%程度アップという形になります。
○野原兼男議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  7%アップということで、もっと早くこういうこともできたのではないかと思うんですが、この改正に伴い、近隣ではいち早くこれを改正している自治体もあるのではないかなと思いますが、近隣の状況を教えていただきたいと思います。
○野原兼男議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、野原議員のご質問にお答えいたします。
  埼玉県等につきましては、既にこういった条例の形でやっております。それから近隣ですと、小川町につきましても既にこういう形になっております。今回、比企郡ですと、嵐山町、川島町、吉見町等、近隣市町村のほうにつきましては今回、3月の議会のほうに提案させて いただいて改正するということでお話を聞いておりますので、上程されているというふうに考えております。
  以上です。
○野原兼男議長 よろしいでしょうか。
○8番 野原和夫議員 はい。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 一般企業への影響ということで、一般企業もこれ影響を受けるというんですけど、一般企業というのは年間の労働時間を決めます。労使交渉で。賃上げですね。休日日数も、それも組合との取り決めで決めるように思うんですが、これのとおりにやっている民間企業ってあるんですか。それちょっとわからないんです。
○野原兼男議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、岩田議員のご質問にお答えします。
  今回の改正が民間企業に影響を与えるという部分は、本来、労働基準法、労働条件の最低基準でありますが、これの規定に基づいて、ときがわ町の職員についても勤務1時間当たりの計算方法を変えるということで、従来ですと人事院規則に準じておりましたけれども、それを変えていくという形になりました。民間企業につきましては、労働基準法に基づいて今までも計算されています。それは各会社の服務規則といいますか、それに基づいたりして所定労働時間等が決まったというふうに思います。
  ですので、ときがわ町役場の勤務1時間当たりの給与額が今度こういうふうな形で計算が変わったということで、民間企業について改めてここで変えるという必要は生じてこないと思います。それぞれの会社のほうで服務規則だとか、そういった形で決まっておりまして、先ほど言われた岩田議員のように組合との協議の中で勤務時間等も決めている部分があると思いますが、ただ、その中で労働基準法という法律が最低基準ですので、それを下回らないということのご指導のほうはあるかなというふうに思います。
  以上です。
○野原兼男議長 13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 そうすると、地方の職員というか、自治体の職員の給料というのは、年間総労働時間というのは、今年度は幾らというふうに決めるんじゃなくて、その年によっ て計算し直して時間割賃金を出すというような方法になるんですか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、お答えいたします。
  今回提案させていただきました1時間当たりの勤務時間の計算方法でいきますと、国民の祝日が土曜日に当たる等のことがありますので、そちらが当たる場合については、その年によって若干変わってくる部分はあると思います。その辺のところは変更があるというふうな解釈をしていただいて結構だと思います。
  以上です。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 先ほどのお答えの中で7%ばかりアップということなんですが、議案第2号でいきますと、附則がこの条例は平成25年4月1日からということにしていますけれども、この4月1日がかかわる職員の給与の計算が多分これをまたがっちゃうと思うんですね、その月。例えば4月分の支払い額で、前の月に係る部分と4月1日から後ろに係る部分、これ、条例によって分けるんですか。それとも一律でこの計算を行うのか、それについてお聞きしたいと思います。
○野原兼男議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、鳥越議員のご質問にお答えいたします。
  4月1日から施行するということでございますので、4月1日以降の時間外勤務命令を行ったものから適用するということの解釈でございます。
○野原兼男議長 9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 もう1点確かめますけれども、じゃ、3月分の超過勤務だとか、その辺は古い条例に従うということで理解していいわけでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 お答えいたします。
  3月分については旧の条例ですので、鳥越議員がお考えのとおりでございます。
○野原兼男議長 9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 そうしますと、例えば給与明細、その辺は3月分の超過勤務、4月分の超過勤務、2つに分けるんですか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、お答えいたします。
  3月いっぱいまでの時間外の実績については次の月に請求が出るわけですけれども、それについては時間外勤務命令が3月中に行われていますので、それについては旧の条例に基づいて計算するということになります。
  以上です。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 ちょっと単純なことをお聞きしたいんですけれど、今までですと人事院勧告のほうのベースが基本になったと思うんです。だけど、今度は労働基準法のほうを主とするんだったら、町としては給料表というのは独自につくるんでしょうか。その辺をちょっとお伺いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 今回の改正につきましては、従来ときがわ町の職員の勤務1時間当たりの給与額の算出については人事院規則をある程度準用してまいりました。本来は労働基準法の基準によって行うべきということで、国の基準をある程度考慮して地方公務員については給与を定めていくということで、地公法にも決定について挙げてありますけれども、そういった形で国の制度についてはある程度考慮して考えております。今回のことにつきましては、勤務1時間当たりの給与額算出につきまして、労働基準法と人事院規則、違う部分がありますので、労働基準法のものに合わせていくべきだということで改正するものでございます。
  それから、人事院勧告につきましては、国の職員に対して人事院勧告が出ますが、それについては、地方公務員については考慮するという部分の中で準用しているものでございます。
  以上です。
○野原兼男議長 4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 そうしますと、町として給与総額が今までと比較して上がるんですか。人件費。
○野原兼男議長 野尻副町長、お願いします。
○野尻一敏副町長 お答えいたしたいと思います。
  先ほどの7%上がるという話がございましたけれども、これは給料の本体が上がるということではございませんで、時間外をやった場合に、単価を計算するその根拠が変わって、7%上がるということでございます。ということで、給料本体は上がらないわけですけれども、これまでと同じように時間外をやっていけば、これは若干上がるということでありますけれども、この部分についてはきちんとその時間外を管理することによって、そういうことがないようにこれから取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 確認ですけど、予算書に時間外勤務手当というのが入っていますね。これも時間外勤務をできるだけ抑えた額で出しているんだと思うんですよ。これに7%掛けた額が普通に考えればふえるわけですね。これ、前の基準で計算した予算書ですね。ですから当然補正は出てくると思うんですけど、そういうことでよろしいですね。
○野原兼男議長 野尻副町長、答弁願います。
○野尻一敏副町長 当初予算に計上した時間外勤務手当につきましては、1人1人、この人が何時間やっただろうということで積算しているわけでは必ずしもございません。今後の状況によって変わってくるものでございますので、当然この金額でおさめたいということで計上させていただいております。したがいまして、今後の執行につきましては、時間外の勤務時間をできるだけなくしていくということで、この予算額におさまるように努力してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 時間外勤務手当を減らすために、民間ではフレックスタイムとかそういう方法を講じているところもございますが、自治体というか、そういうのはフレックスタイム等を取り入れるというようなことは考えていないんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  野尻副町長。
○野尻一敏副町長 今、フレックスタイムというご提案をいただきました。こういう案もあるというふうには私も思いますが、町民の皆さんの感情だとかそうしたことを考慮した場合に、 公務員がフレックスタイムということがなじむのかどうか。フレックスタイムというのは成果主義がもとになって、時間は本人の裁量に任せるということでございますので、そうしたほうが公務員になじむのかという課題もありますので、直ちにここですぐにどうということはなかなか申し上げられませんけれども、今後、国の動向ですとか人事院の動向なんかを踏まえて、場合によっては検討していくことがあるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 施政方針演説の中で目標管理というようなことを掲げておられましたけれども、目標管理を掲げる以上、やはり成果主義というか、そういうことが当然考えられる、人事評価の中に入ってくると思うんですけれども、そういうことを考えればやっぱり入れてもいいのかなというふうに思うんですが。というふうに私の意見ですけど。
○野原兼男議長 意見でよろしいですね。
○13番 岩田鑑郎議員 はい。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  6番、野口議員。
○6番 野口守隆議員 時間外勤務手当の関連なんですが、課によってはかなり遅くまでやっている課も見受けられますし、時間どおり帰れる課もあろうかと思うんです。それで、当初予算で確かに見ますと、課によって時間外勤務手当が多いところと少ないところがあります。また、多分、時間外勤務手当を請求しないでというか、取らないでやっている方もいると思うんです。
  私、ある職員の家族の方に言われたんですが、「毎日遅いんです」と、「たまには早く帰れる日をつくってもらえないでしょうか」という話を伺ったことがあります。具体的に言うと教育委員会だったんですが、是非、仕事が遅くまでかかって大変だということもあるんですが、家族が少なくともそういう方たちがいるんであれば、1週間に1度なり何なりは、例えば全員早く帰ることができないのであれば、何人か早く帰ってもらったらいかがですかというような気がいたします。
  是非、残業をなるべくしないのが本当は仕事としては正しい姿勢だなと思いますが、現状ではそういかないときもあろうかと思います。是非その辺を加味して、いわゆる時間外労働なり何なりを、適正にというのはおかしいかもしれませんが、してもらって、たまには早く帰っていいといったほうが、特に言わせると、課長が遅くまでいれば下の職員は帰りにくい んですよ。私もサラリーマンしたことがあるんですが、いつも8時、9時でした。やっぱり支店長なり何なりが長くいると帰りにくいものですから。その辺はちょっと検討していただいて、実施していただければありがたいと思います。
  以上、これ要望です。
○野原兼男議長 要望でよろしいですね。
  ほかにございませんか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 今、野口議員のご意見なんですが、ある埼玉県南の市役所では、1週間に一遍はノー残業デーを設けている自治体もございます。そのような形で1週間に一遍でも決めていただければ、それに従って職員の方は努力するだろうというふうに思いますので、要望でございますけれども、こういうのを決めたらいかがかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○野原兼男議長 要望で、回答は……
○9番 鳥越準司議員 要望で結構です。
○野原兼男議長 要望でよろしいですね。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 野口議員は、ノー残業デーをつくって、課長がいちゃ帰りづらいって、そんなことはない。課長、部長は全部遅くまでいるんです。残った作業は、残った事業は課長がやるんです。私はそう思います。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第2号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について を採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第3号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第8、議案第3号 ときがわ町公共物管理条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第3号 ときがわ町公共物管理条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町公共物管理条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いします。
○関口定男町長 それでは、議案第3号のときがわ町公共物管理条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  町の公共物の管理について、承認工事を追加するため、ときがわ町公共物管理条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  内室建設課長、お願いいたします。
○内室睦夫建設課長 それでは、ときがわ町公共物管理条例の一部改正につきまして、細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、この条例の一部改正についての概要を説明させていただきます。
  この条例は、町長以外の者が水路等の公共物の工事を行う際の承認工事を追加いたしまして、手続の明確化また簡略化を図るものでございます。そのための規定の整備でございます。
  それでは、議案参考資料ナンバー5をごらんください。
  ときがわ町公共物管理条例の一部を改正する条例新旧対照表になります。下線の部分が改正の部分です。右欄が現行、左欄が改正案となります。
  まず、第8条の後に(承認工事)を加え、第9条といたします。
  (承認工事)第9条、町長以外の者が、公共物の機能に支障を及ぼすおそれのない維持管理のために工事を行おうとするときは、町長の承認を受けなければならない。
  第2項、町長は、前項の規定による承認をする場合において、公共物の保全又は使用のため必要があると認めるときは、当該承認に必要な条件を付すことができる。
  第9条を第10条といたしまして、「許可を受けた者」の後に「若しくは第9条第1項の承認を受けた者」を加えるものでございます。
  第10条を第11条とし、以降、繰り下げるとともに、条文の番号を整理いたします。
  また、別表中「第14条関係」を「第15条関係」に改めるものでございます。
  議案にお戻りいただきまして、附則、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第3号 ときがわ町公共物管理条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 3番、小輪瀬です。
  今までも、この条例ができる前にも、道路施工承認だとか、水路を施工する場合に承認ってありましたけれども、今回新規ということですけど、今までの分はどういう扱いだったんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 道路につきましては、道路法の24条で施工承認ということで定めがございまして、今回、公共物の管理につきましては施工承認という正式な手続がございませんでしたので、今回、施工承認を加えることによりまして、その手続をとっていただくものでご ざいます。
  以上でございます。
○野原兼男議長 3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 今までも施工承認という呼び方をしていたような気がする。どうなんでしょうか。例えば道路の施工承認、水路の例えば橋をかけた入り口の改良をしたりする場合に、施工承認をとってという呼び方をしていたような気がするんですけれども。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 道路につきましては、先ほど申し上げましたように、道路法の施工承認ということで、そのほか水路等につきましては、水路等の工事ということで、使用について許可をお出ししているような形で進めておりましたが、施工承認という形ではなく、許可という形で進めておりました。
  以上でございます。
○野原兼男議長 3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 じゃ、私の認識不足かな。例えば宅地の進入路等で水路をまたいだ場合に、許可を受けるなり、施工の承認図を出したりして今まで施工していたような気がするんですけれども、私の認識違いで、道路については施工承認であって、水路についてはなかったということで解釈でよろしいわけですか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 宅地の入り口等の場合は、占用という形で構造物等をつくっていただいて、それを占用していただくとか、そういう形で、承認はまた、例えば水路等、町が本来するべき工事を行う場合等は、今度は承認という形で、橋をかけて占用者が使う場合には従来どおり占用というような形になります。
  以上でございます。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 今の質問で道路とか水路というのはわかったんですけれども、これは公共物の管理条例ということなので、それ以外にほかの公共物についても、例えばこういう工事をするときには行っていくということで、具体的にはどのようなものを想定されてい るのか、そこのところを教えていただければと思います。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 公共物ですと、主なものとして、先ほど申し上げました水路、また認定外の道路等がございます。そういう中で、水路の施工承認としては、本来の水路の機能を保つ状態、例えばU字溝を敷設するだとか、あと、認定外の道路で舗装をしたいとか、そういう場合に、水路を施工します基準に基づきまして工事をしていただくというような形になります。
  以上でございます。
○野原兼男議長 11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 私のほうの感覚でいうと、例えば指定管理されている物件とかもあるかと思うんですよね。これ今までもそれぞれ指定管理者のところへ、修理をしたりとかということを行っていたと思うんですけれども、もともと公共物ではあるので、そういうところのものも対象の中に入るのか、あるいはこれには特に入らないのかということで、お教えいただければと思います。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 建物等については、この条例には含まれません。
  以上でございます。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第3号 ときがわ町公共物管理条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第4号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第9、議案第4号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第4号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第4号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  障害者自立支援法の改正に伴い、規定の整備をするため、ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長、お願いいたします。
○大島武志福祉課長 議案第4号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正につきまして、細部説明をさせていただきます。
  この条例につきましては、重度心身障害者に対しまして、医療費の給付に係る一部負担金等について、助成金を支給することを定めまして、もって重度心身障害者の福祉の増進を図 ることを目的としております。
  1ページをお開きいただきたいと思います。
  今回の改正につきましては、本則中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めることにより、条例の一部を改正するものでございます。
  説明につきましては、参考資料ナンバー6で説明のほうをさせていただきます。ごらんをいただきたいと思います。右側が現行、左側が改正案でございます。
  第3条は、支給対象者についての規定をしている条文でございます。
  第3条第1項1号アの条文中、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と改正いたします。
  法律が改正されたことによって、支給対象者に変更はございません。これは、ときがわ町で支給決定された方が他市町村の施設に入所等された場合にも、ときがわ町が医療費を支給することを示してございます。
  また、同条第2項についても同様に、条文中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と改正いたします。
  1ページに戻っていただきたいと思います。
  附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。
  以上で細部説明のほうを終了させていただきます。よろしくお願いします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第4号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 4番、瓜田です。
  障害者自立支援法が、長い文言になって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律という、文言が変わっただけですね。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、瓜田議員の質問に対してお答えいたします。
  この法律、幾つか変わった要素がございます。その中で、1番としまして、今申し上げた ように、題名のほうが変わっております。自立支援法を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律というふうなことが1点変わってございまして、この法律の理念のほうも変わってございます。
          (発言する者あり)
○大島武志福祉課長 失礼しました。
  それでは、法律の中身ということではなくて、条例が変わったことによってということでございますけれども、この中身については、名前が変わったのみということでございます。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  今、課長の答弁の中で、題名が変わったということで、その中で2点ばかりお伺いします。障害者自立支援法が改正されて、応益負担が応能負担に変わったか、この内容が変わっているかどうか、この1点。
  それと、障害者の受ける全ての医療費の自己負担を、公費負担になっていない。誰もが支払う費用は障害者が負担する仕組みになるのではないかということで、この2点はどういうふうな考えを見ているか、恐らく応能負担には変わっていないと思うんですが。自立支援法の改正に伴いということですが。お願いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 野原議員の2点質問がございました。
  まず1点目、応益負担の関係でございますけれども、障害者自立支援法の利用者負担につきましては、応益負担を原則としながら、個々の所得区分で減免することなどによりまして、実質的に応能負担となっておりましたが、応能負担が原則であることが平成24年4月の改正によりまして明記のほうをされたところでございます。
  それから、2点目でございますけれども、医療費の自己負担分につきましては、重度心身障害者医療費受給者に対して、町が支給しているということで、医療費の自己負担は実質ないというようなことで、重度心身障害者につきましての医療については一時出していただいておりますが、その分、町が補填しているということで、実際の負担はございませんということでございます。
○野原兼男議長 8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 今、課長は応能負担と言われていますけど、応益負担を応能負担に変えた、そういう意味合いのことを言われたんですけど、第29条の4項においては、当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしんしゃくして政令で定める額をとして、応能負担を取り入れたとあるんですね。その一方で応益負担の仕組みを残している、内容としては。これは改正法下で決められる応能負担の額、つまり、1割負担、応益負担のほうが低ければ応益負担を優先させるというものの内容なんです。だから、応能負担に文言として変えたと言っておるんですが、実際は応益負担がこの中で生きているんですね。そういう意味合いで私はちょっとお聞きしたんですが、これは違っていますか。お伺いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 この負担については、所得によってやはり、一般の方もそうですが、医療負担をされているというようなことがございます。その中におきましても、やはり障害者にありましても、それなりの所得のある者については多少は負担していただきたいというような形で残っているものだというふうに解釈しております。大方の障害者につきましては負担がないというようなことでございます。
  以上です。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
  反対……
○8番 野原和夫議員 反対討論です。
○野原兼男議長 ちょっと待ってください。ほかに賛成討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野原兼男議長 それでは、反対の方の討論を許します。
○8番 野原和夫議員 日本共産党、野原和夫です。
  議案第4号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について、反対の立場で討論に参加します。
  政府は、応益負担、先ほど申しましたが、応益負担を応能負担に変えたといいます。第29条4項において、当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしんしゃくして政令で定める額として、応能負担を取り入れた。その一方で、応益負担の仕組みを残しています。これは、改正法下で決められる応能負担額より1割負担、応益負担のほうが低ければ応益負担を優先させるというものであります。
  1としまして、応益負担1割負担は制度的に残ったままである。低所得者には無償にすべきである。特に更生医療は、人工透析やHIV、心肝移植後の抗免疫療法など、ごく限られた治療を受ける障害者以外の市町村民税課税世帯には、負担上限制度はなく、1割の応益負担がそのまま残される。
  2としまして、養育の場の不足と偏在は変わらない。
  以上のような点を指摘しまして、反対討論とします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第4号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野原兼男議長 起立多数であります。
  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を1時ちょうどといたします。
                                (午前11時56分)
─────────────────────────────────────────────────
○野原兼男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第5号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第10、議案第5号 ときがわ町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第5号 ときがわ町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町新型インフルエンザ等対策本部条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第5号のときがわ町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定に伴い、ときがわ町新型インフルエンザ等対策本部に関して必要な事項を定めたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、町民課長から説明を申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  桑原町民課長、お願いいたします。
○桑原和一町民課長 それでは、議案第5号 ときがわ町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についての細部説明をさせていただきます。
  最初に、議案参考資料の資料ナンバー7をごらんください。
  この資料の中段にあります2の条例制定の必要性についてですが、新型インフルエンザ及び全国的かつ急速な蔓延のおそれのある新感染症に対する対策の強化を図るため制定されました新型インフルエンザ等対策特別措置法が公布されました。公布の日は平成24年5月11日です。国から新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発令された際に、町で新型インフルエンザ等対策本部を設置する必要がありますので、この条例を制定するものでございます。
  次に、3の新型インフルエンザ等緊急事態宣言についてですが、新型インフルエンザ等が 国内で発生し、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあると認められるときに宣言をされます。
  次に、議案書に戻っていただきまして、ときがわ町新型インフルエンザ等対策本部条例について説明させていただきますので、議案書の次のページをごらんください。
  第1条(目的)、この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第37条―37条は、市町村の対策本部について定めております。において準用する法第26条―26条は、都道府県対策本部に関し必要な事項は都道府県条例で定めることになっております。の規定に基づき、ときがわ町新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めることを目的としております。
  第2条(組織)、新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等対策本部の事務を総括するもので、本部長には町長を予定しております。
  第2項では、副本部長の規定で、副本部長には副町長、教育長を予定しております。
  第3項では、本部員の規定で、本部員には役場の全課長及び保健センター所長を予定しております。
  第3条(会議)で、必要に応じて会議を招集できること。
  第4条(部)で、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができることを定めております。
  附則で、この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行するものでございます。
  これで議案第5号 ときがわ町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第5号 ときがわ町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、前田議員。
○5番 前田 栄議員 5番、前田でございます。
  町長が本部長になるということなんですけれども、本部長に対しては、これは国から出て、どういう指示系統というか、どこから来るんでしょうか。県の本庁というか、保健所というか、埼玉医大というか、は決まっているんですか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 お答えいたします。
  この対策本部につきましては、まず政府で政府行動計画というものを策定いたします。その政府の策定計画に基づきまして、都道府県行動計画を策定いたします。市町村は、県の行動計画に基づいて市町村行動計画を策定いたします。その行動計画につきまして、まだこれから行動計画は県も市町村も策定することになっておりまして、この行動計画の中というか、法律の中で行動計画についての基本的な事項については定められております。
  以上でございます。
○野原兼男議長 5番、前田議員。
○5番 前田 栄議員 以前、テレビで、何年か前だか、新型インフルエンザ的なんで、電車でそういううつったとか何とかということで、やっぱり、いざというとパニックになっちゃ困りますけど、そのために今度は町長なりが東松山にある保健所だか、県だかの本庁からとか、いろんな経路が、これから行動計画でやっていくんでしょうけれども、いずれにおいても、パニックにならないようによろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  3点ちょっと伺います。この問題については、町の負担はどのようになるのか。それから、権限について。あと、3番目として、条例をつくる必要性。このことについてお伺いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 まず、町の負担でございますけれども、新型インフルエンザ等が蔓延した場合についてまず考えられるのが、予防接種等が考えられます。予防接種等につきましては、現在、法律の中では国が負担するというものは明記されております。具体的についてはちょっと不明確なところがございますけれども、法律の中では負担するというものが明記されております。
          (「権限について」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 じゃ、1つ1つ……、どうします、一遍にいっちゃいますか。
  8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 明記されているのはされているにしても、いずれにしろ、これを県の指示で予防接種を受けるのかということも含めて、本部をつくり、予防接種を町でやりなさいということじゃないでしょうか。ということは、町はやっぱりそこに負担を生じることが出るんじゃないかなと思うので、明記されているんだったら明記されていく。これはあくまでも国が負担をしてくれるように解釈してよろしいのかどうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 お答えいたします。
  地方公共団体が支弁する費用に対し必要な財政上の措置を講ずるものとするということになっておりますので、この部分が具体的にどういう部分についてはちょっとまだ不明確、明確にわかっておりませんので、町の負担がゼロなのか、あるいは2分の1になるか4分の1になるかは微妙なところですけれども、100%というのは、一般的に考えて、若干の市町村の負担は出てくることは考えられると思います。
○野原兼男議長 よろしいですか。
○8番 野原和夫議員 はい、いいです。
○野原兼男議長 じゃ、次、2番、権限ですか。
  答弁願います。
  桑原課長。
○桑原和一町民課長 条例の制定に必要なのは、先ほど申し上げましたとおり、法第37条においてということで、条例制定が義務づけられております。対策本部を設置するというのが義務づけられておりますので、法律に基づいて対策本部を設置するというようなことでございます。
  先ほども言った具体的な権限等につきましては、まだ、行動計画の中である程度示されてくるかと思います。今現在についてはまだわからない部分がございますけれども、いずれにせよ、この条例が制定後に市町村の行動計画を策定し、その行動計画に基づいて対策本部は行動するような形になると思います。
○野原兼男議長 8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 ちなみに、以前、国民保護法との兼ね合いがありましたけど、そういうことも含めてこれはできたんでしょうか。それもちょっと、そういう重視されているような意味合いがあるので、そこをちょっと関連して聞きたいんですが。
○野原兼男議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 そちらについては、私がちょっと知る限りでは、ちょっとその部分は見当たらないような状況です。先ほど申し上げました新型インフルエンザ等緊急事態が宣言されたときの制限というか、考え方ですけれども、まず外出の自粛の要請とか、興行、催し物の制限の要請・指示、住民に対する予防接種の実施、医療提供体制の確保、緊急物資の輸送の要請・指示、政令で定める特定物資の売り渡しの要請・収用、埋葬・火葬の特例、生活関連物資等の価格の安定、行政上の申請期限の延長等、政府関係金融機関等による融資、これが緊急事態宣言が発令した際にとられる措置の主なものでございます。
○野原兼男議長 よろしいですか。
○8番 野原和夫議員 いいです、はい。
○野原兼男議長 じゃ、8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 先ほどの課長の説明、緊急事態が発生したことも捉えて、この条例をつくったということの意味合いでよろしいですか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 国の緊急事態宣言された際にこの対策本部は必要となりますので、条例で対策本部を設置するというものでございます。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 1点だけ確認なんですけれども、この条例が4月中旬ということで、公布の日が24年5月11日で、1年間ということで、多分4月の下旬には出さなきゃいけないだろうと思うんですけれども、先ほど行動計画という形で、想定のフローチャートとか、多分そういうものを出してくるのかなと思いながらいるんですけれども、その辺は実際に条例施行の前に公開されるというふうに確認しておいてよろしいでしょうか。また、それがホームページ等でまた出してもらえるというふうに考えておいてよろしいんでしょうか。そこだけ確認です。
○野原兼男議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 お答えいたします。
  この行動計画の策定の関係でよろしいですか。
          (「そうですね、行動計画の策定で結構です」と呼ぶ者あり)
○桑原和一町民課長 この条例のまず施行は、この法律の施行の日ということで、4月中旬になるかと思います。それまでに行動計画については今のところつくる必要はない。ただし、条例制定後速やかに行動計画を策定しなさいという指示は来ております。したがいまして、今後、行動計画を策定いたします。
○野原兼男議長 11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 わかりました。
  ということは、多分これ、かなり、実際にいつになるかわからない状態に今なっていると思うので、早急にやるべきかなというふうに思うんですけれども、そうすると、条例が制定されて1カ月とか2カ月、割と早い段階でこれが表へ出てくるというふうに考えていてよろしいんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 先ほど申し上げましたとおり、この行動計画というのは、政府の行動計画がまず基本になります。それを基本として都道府県の行動計画は策定、市町村の行動計画は都道府県行動計画に基づいて策定するということになりまして、上からおりてくるような形がございますので、その辺の状況を考慮し、速やかに市町村行動計画を策定するということでございますので、具体的な時期についてはちょっとまだわかりませんけれども、考え方とすると、速やかに行動計画は策定するような考え方ということでございます。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 この条例は例えば目的がですね、何をするかというのがわからなくて、決まってなくて、こういう条例、目的というのでつくるんですか。これね、目的のところに「ときがわ町新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定める」、対策本部に関して必要な事項を定めることを目的とするということで、第4条で本部長が何をするかというのを決めるわけですね。そうすると、本部長はまだ何をするかというのをわかっていないでこういうことを決めるというのも、どうも筋論からいってよくわかっていないんですけどね。
  それともう1つは、資料ナンバーの7、資料ナンバーですからどうってことないんですけ れども、どうってことないということがあるけど、この文章がね、1の(2)「高病原性鳥インフルエンザのウイルスが人から人へ効率よく感染する能力を獲得し」というのこれちょっと、文章として何か、こういうところへ出す文章として適当なのかなという気がするんですけど、ウイルスが効率よく能力を獲得するという文章はちょっと、納得というか、私にはぴんとこないんですね、こういうところに出す文章と。例えば、人から人へ高確率で感染する能力があるウイルスが出現したとか、そういう文章で理解したほうがいいような気がするんですけど。
  それは、これ資料ナンバーですからあれなんですけど、何をするかわかっていないで本部を最初に決めておくんですか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 まず対策本部を設置するというのが、この条例の目的です。この本部を設置して、実際に動くのは、行動計画は、その市町村の行動計画で具体的に行動していくという考え方です。1点目につきましては。
○野原兼男議長 13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 行動本部をつくるということがこの条例でわかるわけですけれども、何をするかというのはまだわかっていないんですよね。この資料で、ときがわ町新型インフルエンザ等対策本部についてというんで、本部長はときがわ町長と案なんですけど、この案はここへ入らないんですか、条例の中へ。条例の中へ入れて、こういうことで決めるというふうな、本部長はこうですと、そういうふうな形に条例にはできないんですか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  野尻副町長。
○野尻一敏副町長 それでは、岩田議員のご質問にお答え申し上げます。
  この対策本部条例について、目的だとか対策本部が行う中身がないだろうということでご指摘なんですけれども、基本的にこれ、国の新型インフルエンザ等対策特別措置法の中で、本部の機能ですとか、役割ですとか、そういうものは決まっております。今回の条例につきましては、地方公共団体の組織を設置するための条例ということで、これだけ見ると、確かに組織を設置するためだけにあるんじゃないかということで見られるんですけれども、今回の条例はあくまで地方公共団体の中にこの本部を設置する、そのための条例でございまして、それぞれの内容ですとか目的については、国の法律の中で全国一律で定めておりますので、 そうしたものはこの条例の中には書いていないというふうになっております。
  もう1つの、先ほどの資料の中に本部長が、ときがわ町長がやるんですと書いてあること、案について、この条例の中で定めないのかという話なんですけれども、これにつきましても、国の法律の中で首長が本部長をやるというふうに決まっておりますので、これについてはあえて条例の中で定めないということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 桑原課長。
○桑原和一町民課長 まず、先ほどの本部長、これについては、法律の中で本部長については市町村長とかうたわれております。実際に本部長は町長とかということにつきましては、今後、要綱等で定めていきたいと思っております。
  それと、あと、先ほどの人から人へ云々というところがございましたけれども、これにつきまして、例えば新型インフルエンザという定義づけのものがございます。この部分について、新型インフルエンザとは、新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速な蔓延により国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいうということで、ここにつきましても、獲得とか、能力を有することとなったとか、先ほど言ったような書き方で法律の中でも明記されておりますので、そのような形で記載をさせていただいたところでございます。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたし、これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第5号 ときがわ町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第6号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第11、議案第6号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第6号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第6号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  介護保険法の一部改正に伴い、町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長、お願いいたします。
○大島武志福祉課長 命によりまして、議案第6号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての内容説明をさせていただきます。
  町長の提案理由にもございましたように、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴いまして、介護保険法も一部改正されたことによりまして、これまでの厚生労働省令で定められてきました地域密着型サービスの条例を制定するものであります。
  1ページをごらんいただきたいと思います。
  第1章の総則に始まりまして、第2章、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、そして第3章が夜間対応型訪問介護、第4章では認知症対応型通所介護、続いて第5章、小規模多機能型居宅介護、第6章では認知症対応型共同生活介護、第7章では地域密着型特定施設入居者生活介護。続きまして、2ページをお願いします。第8章では地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、第9章といたしまして複合型サービスとなっております。第2章から第9章はサービスの種類ごとの章立てとなっておりまして、おのおのに人員に関する基準、設備基準、運営に関する基準等を定めております。全部で202条からの条例となっております。国の基準に準じた形で定めてございます。
  まず、第1条において、この条例の趣旨について定めております。この条例は、指定地域密着型サービスの事業に係る介護保険法78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとされております。
  3ページをごらんいただきたいと思います。
  第3条、指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
  また、2項におきまして、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス事業者または居宅サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならないと、指定地域密着型サービスの事業の一般原則について定めております。
  次に、8項目あるサービスを条文の順に従いまして、基本方針のみを読み上げて説明させていただきます。
  同ページの第4条におきまして、指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態になった場合においても、利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ う、定期的な巡回または随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならないと規定されております。
  続きまして、23ページの第45条をお願いしたいと思います。
  指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回または随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならないと規定されております。
  続きまして、30ページの第60条をお願いしたいと思います。
  指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態になった場合においても、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならないと規定されております。
  続きまして、40ページをお願いしたいと思います。
  第81条でございますけれども、指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、またはサービスの拠点に通わせ、もしくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ、その居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならないと規定されております。
  続きまして、54ページ、第109条になります。
  指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならないと規定しております。
  続きまして、63ページをお願いしたいと思います。
  第129条において、指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護の事業は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
  また、2項におきましては、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならないと規定されております。
  続きまして、74ページをお願いしたいと思います。
  第150条、指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならないとしておりまして、2項では、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならないとし、さらに3項では、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設、その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならないと規定しております。
  続きまして、97ページをお願いします。
  第190条でございますが、指定地域密着型サービスに該当する複合型サービスの事業は、指定居宅サービス等基準に規定する訪問看護の基本方針及び小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならないと規定してございます。
  以上申し上げましたそれぞれの基本方針に従いまして、各事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めております。
  附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第6号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 3番、小輪瀬です。
  まず、町内にはこういった施設がたくさんあるわけですけれども、私この条例を読み込んでいなくて非常に恐縮なんですけれども、この条例をつくったことによって、今後、新規の施設を開設をしようだとかいう場合には、条例によって厳しくなっているものなんでしょうか、それとも、この条例を適用してくれば開設がしやすくなっているものなんでしょうか。まず1点。
  それと、町内の数多くある施設でこの条例によって不適格になる案件が出てくるものなんでしょうか。2つ目。
  もう1つ、この条例の中で、読み込めばあるのかもしれませんけれども、町内の住民が例えばこの施設だとか利用したい場合に、ある程度優遇を受けているだとか、何かそういう特例的な要素のものは盛り込まれているものなんでしょうか。
  以上3点お願いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、小輪瀬議員の質問に対して答えさせていただきます。
  まず1点、新規開設についてしやすくなるかどうかというようなことかと思いますが、これについては今まで国の基準にありました。それを同じような基準で設けますので、以前と変わらないような形でなっていきます。ただ、新規事業を起こすに当たりましては、介護計画等を参考にしながら、ときがわにどのくらいそういった施設ができたらいいのかとか、また、利用者がどのように推移していくか、その辺を見ながら決めていくということで、この条例によってつくりやすくなったとかならないとかということではございません。
          (発言する者あり)
○大島武志福祉課長 ちょっとお待ちください。
○野原兼男議長 じゃ、1点目お願いします。
○3番 小輪瀬英一議員 今の1点目の件ですけど、国の今までの既設の法律を準用するということですけれども、かなり細分化しているわけですね、今回は条例の中では、いろいろ受 けられる。それに合わせてくると逆に、それに向けてということで、つくりやすくなるような気もするんですけれども、そんなことはないんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 そのようなことはないというふうに思っております。細分化ということでございますけれども、これはもともとこのような形であったもの、国の基準を条例化ということで、もともとこれは基準の中にあったものということでございます。
○野原兼男議長 2点目についての答弁を願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、2点目、この条例をつくったことにより、不適格になるような事業所はあるかどうかというふうなことかと思うんですが、これについては、先ほど申し上げましたように、国の基準の中で、その基準を条例化したものですので、特に継続している事業所については不適格となるようなことはないというふうに思っております。
  以上です。
○野原兼男議長 続いて第3点目を、大島福祉課長、答弁願います。
○大島武志福祉課長 3点目、この条例についての特例というようなことかと思うんですが、国のほうの基準の中でやっているということで、この条例を制定した中で、特にこういう点が住民に対してよくなったとか、そういったことはなく、今までどおりの状況で入所等は考えていきたいというふうに思っております。
○野原兼男議長 3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 今まで従来どおりということですけれども、せっかく新たにつくる条例ですから、条例の中に、例えば住民の優遇性だとか、そういうものは盛り込むことはできないものでしょうか。ただ、相手方だって企業ですから、以前から言っているようにベッドはあけておくだとか、施設をあけておくということは非常に難しいんでしょうけど、今、いざ入ろうとすると非常に入所は難しい。どこの施設もあいていないとかという面があるんですけれども、その辺を入所を住民に対しては、ある程度この条例の中に優遇性を設けるような条項を盛り込んでいただくことは無理でしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 町のほうに対しまして、住民のほうから特に入りづらいというものは直 接は伺ってはございません。町内の地域密着型の施設の中でも、現在、ほとんどの施設が満床にはなっておりますが、町外の方からも入所のほうをされているというようなことがございます。特に町民、これ地域密着型ということで、町民が主体となりまして、町内の方が当然ながら優遇されるというような施設でございますので、条例の中にもその辺については地域密着ということで読み込んでありますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。
○野原兼男議長 3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 まず、そういうことで結構です。私なんか、そういうときには、入所しづらいだとか、どこかあいていませんかということを聞きますけれども、入所したい方がおりましたら、福祉課のほうを通して行くようによく伝えておきますので、よろしくお願いいたします。
  以上です。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 4番、瓜田です。
  いろんな説明を受けましたけれど、今、国のほうからの方針、その中の説明の中で、居宅を重視しているように書かれているんですけれど、夜間等も訪問介護等を行うということなんですけれど、現実に今、町内ではどうなんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 夜間についての巡回型とか、いろいろ制度のほうを説明のほうをさせていただきましたが、町内のほうにはそのようなサービスを提供する事業所はございません。町内の地域密着型の事業所につきましては、小規模多機能が1施設、それからグループホーム、認知症対応型の施設でございますけれども、4事業所ということで、今のところ、そういった夜間対応の事業所はございません。
  以上です。
○野原兼男議長 4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 それでは、この条例を定めることによって、そういう事業所等にこういうものの指導には入れるんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 町内にそのような該当する施設ができるということであれば、その施設についても、基準等を示していただく中で、許可をしたり、あるいは指導に入るというようなことになろうかと思います。
  以上です。
○野原兼男議長 4番、瓜田議員。
○4番 瓜田 清議員 いや、私の質問はちょっと違ったと思います。今ある施設の中で、そういうほうの指導ができるんでしょうかというお伺い、これからできるところ云々じゃないんですが。
○野原兼男議長 大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 現在ある地域密着型の施設でございますけれども、町の職員、担当のほうが施設について指導のほうを行っております。
  以上です。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。今、小輪瀬議員の質疑と同じ問題ですが、これは国の基準をそのまま町として条文化したのか、町独自の何か定めがあったのかどうか、町独自の問題が提起されていれば、お答えいただきたい。
  それから、介護の扱い方がこの中では変わっているのか、いないのか、この点伺います。
  それから、施設側の要求、要するに中身を見ると、現実に合わせているように見受けられますが、サービスを受ける側の意見、条例の中に何か反映されているものがあれば、教えていただきたいと。3点お願いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 まず、町独自のというようなことでございますけれども、これについては、先ほど小輪瀬議員への説明にもありましたように、国の基準に準じた形で定めているという中で、1点、これは記録の保管についてでございますけれども、国の基準については2年間というようなことでは定めておりますが、町としますと、介護給付等の問題もございまして、地方自治法の規定を盛り込ませていただきまして、2年間を5年間というようなことで、これは独自というような話ではあります。ただ、この5年間については、県のほうから の指導の中でも、口頭で、2年ということではなく、5年間保存してくれということで各事業所には言ってあるというような情報も聞いておりますので、国に準じた基準というようなことで私どもは考えております。
  以上です。
○野原兼男議長 8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 ほとんどの自治体がこれは2年を5年にというふうにうたっていると思うんですよね。この中で、やっぱり人員、設備、この国の基準であることが市町村の判断でできるようになった文言があると思うんですが、じゃ、先ほどの課長の説明だと、国の基準をそのまま条文化したということで解釈していいんですね。今、保存が2年が5年だけの問題だと、その中の条文というのは国の基準をそのまま参考にして条文化したと、それだけですね。はい、わかりました。
○野原兼男議長 続いて、第2点目の介護の方法はどうなったかという、はい、答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 介護の扱いについてというようなことかと思うんですが、これにつきましては、以前と同様な形で運営のほうはされていくということでございますので、基準等が国のそのまま生きているというような形、変更はないというようなことでございます。
○野原兼男議長 8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 この問題は、要介護1、要介護2に充当する問題というふうに聞いておりますので、介護の扱い方、例えば近隣ではある町村が、認知症の方、これは本来、認知症はちょっといろいろどこかへ行っちゃう場合があるので、認知症の人は、介護の中では縛っちゃいけないということになると思うんですね。縛っての介護はいけない。でも、家族の同意があれば、縛ることも可能という文言を入れた自治体もあるそうなんです。
  だから、こういうことをやっぱり規定の中できちんとして、中で扱い方も、こういう縛ることはよくないですからね。扱い方の変わっていないというのは、じゃ、これは方針に従ってそのまま、扱いはそのままということで、何も変わっていないということでいいですね。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 介護されている人への扱いということかと思うんですが、この辺につきましては、介護保険のほうの関係で定められておるかというふうに思います。今回、この条例につきましては、事業の人員、それから設備、運営というような話の中で、利用者につい ての処遇ですね、そちらのほうまで細かくはこの中では規定のほう読まれておりません。
○野原兼男議長 続いて、第3点目をお願いいたします。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 施設のサービスを受ける側からの視点というようなことかと思いますが、これに関しても、先ほど申しましたように、国のほうの基準の中での条例と、条例化ということで、特段これについても変更はないということでお願いをしたいと思います。
○野原兼男議長 8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 この国の基準をそのまま条文化ということで、私は町独自で案として期待をしていたんですが、そういうことはないということなんですが。
  1つの例としまして、近隣のことで申しわけないんですが、86条においては、この施設の中でうたってありますが、この中で、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備、こういうものも事業所の中にはうたってありますが、この中に新たに洗面台、便所、事務室等も加えて文言を整備した自治体もあるそうです。だから、この中でやっぱり介護を受ける、そういう利用する人たちがどうしても必要な洗面台、便所というのは必要ですから、そういうトイレ等も含めて、事務室、この設置義務的なものを文言に入れてある自治体もあるそうです。
  だから、この基準をそのままうのみにするんじゃなくて、町は、ある程度の検討課題の中でやれば、いい方向性も生み出せるんじゃないかなと思うので、参考のために言ったわけですが。今の答えの中で、条文をそのまま基準を条文化したということで解釈をして、終わりにします。
  以上です。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 業者の方と福祉課で、こういう新しい条例をつくるときに話し合いとか、決まってからでもいいんですけれども、どうでしょうかとか、話し合いとか、そこへ訪問するとか、そういうことはしないんですか、福祉課で。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 事業所のほうとは、先ほど答弁いたしましたように、担当が事業所に行っていろいろ会議のほう、利用者あるいは家族を入れた会議をしておりまして、その中で要望等あれば、対応できるものは対応していくというような体制ではとっております。
  以上です。
○野原兼男議長 13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 国の基準云々という話、野原和夫議員がそのままでいいのかという話なんですけど、使い勝手とか、こういうことが決まったんだけど、これでやっていけるのかどうかというのも当然、施設側からすればあると思うんですよね。これは厳しくてできないとか、そういうことを当然受け入れて施設を運営していかなくちゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、それこそ地域密着型なんですから、地域と密着していくということはそういうことではないかというふうに思うんですけど、いかがですか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 先ほど野原議員の話の中に設備と、洗面台とかいろいろ話のほうは、内部でも一応は検討しました。しかし、全ての居宅にいろいろ注文をつける、これは利用者にとってはいいことではないかというふうには思うわけですけれども、また、事業運営者の立場に立つと、これは余分な出費もかかるというようなことかというふうに思います。いずれにしても、つけてはだめという話ではありませんので、その事業者がよりよく使って、いいサービスを提供するような施設をつくれば、その施設についてはかなり人気が出ることだと思いますし、その点については事業者のほうの判断に任せていきたいなと。余分な、余分といいますか、よりいい施設にしていただくのにつきましては、こちらのほうでだめというふうなことではありませんので、ご理解をいただきたいと思います。
○野原兼男議長 13番、岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 お願いしたいのは、国の基準がこうだからこれでやってほしいというふうな考え方ではなくて、「地方の時代」と言われているんですから、地方から変えるような声を上げていかないと、国は変わらないですよ。先ほど桑原課長、こういう文章が、お上の文章に載っているからそのまま載せたというんですけど、だけど、おかしいというのはこっちから声を上げてやらないとだめだと思うんですよね。
  これ、厚生省の官僚がつくった文章ですから、人間がつくった文章ですから間違いないとは言えないと思うんですよね。たまたまこのつくった官僚が、案をつくった官僚が、ホラー物語かなんかをやって、私はウイルスだ、ウイルスが効率よくとかって、そういうようなことだって考えられないことないんですよ。
  ですから、おかしいということを声を上げてもらわないとだめだと思うんですけど、是非 そういうことを声を上げていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 つけ加えてお願いします。先ほど課長の答弁だと、私が言った洗面台、便所とトイレ、そういうことを踏まえて、事業所が負担になるような思惑で考えているようですけど、これは別に問題が違うんじゃないかなと思います。あくまでも利用者が安心して受けられるような利便性を考えた中で、町がきちんとしたものを、方向性を見出してきちんと定めておけば、そういう施設ができていいんじゃないでしょうか。そこのところは私は、町のことはそういう住民の立場と利用者の立場になって考えていただきたいということを強調したいと思います。
  それから、この中には「人員、設備」と書いてあるので、やっぱり1人部屋とか4人部屋、いろいろな改善策もあるんですよ。そういうこともつけ加えることも十分できたと思うんです。そこのところをやっぱり事業者側、それは確かに事業者側に立つのはいいですけれども、やっぱり利用者側の考えも強調していただきたいということをお願いします。
  それで、もう一つ質問させていただきます。
  先ほど小輪瀬議員は新規開設には変わらないかということで、変わらないということも強調されておりましたが、現に今、ときがわ町でも新たに老人ホームができそうな気配の動きがあるそうです。そういう中で、県から申請が来たらそのまま受けて、町は賛成、反対、賛否は得られる権限があるのではないかなと思うんですが、そういうことはきちんと方向性を見出して、町は反対できるか、賛成できるかという強調性はどこに、町にあるかどうか、そこをお伺いしたいんですが。
○野原兼男議長 最後の質問でよろしいですね。
○8番 野原和夫議員 はい。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 これからできる施設というようなことでございますけれども、介護計画、ときがわ町、持っていまして、第5期が24年からということであるわけでございますけれども、その計画の中に従って、意見等はまた述べていくということで考えております。ですから、申請があったときには、その計画に照らし合わせまして、指導のほう、あるいは意見のほうを述べさせていただくということで考えております。
○野原兼男議長 8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 じゃ、一応賛成、反対とかという意思表示はできるということですね。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 町として、こういう施設にとっては、差し支えないとか、そういうような形で、承認する、しないというような形で意見として述べることはできます。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 この条例、細則までできたんですけれども、例えば、中の立ち入りだとか指導、この細かい中ができているもの、指導だとか云々については組み込んでいないような、ただ細かくつくったところで、そこに合っているかどうか云々は、どの段階でどう判断をするものなんですか。例えばこちらに、行政側に立入権限があるだとか、指導権限があるだとか、罰則規定があるだとか、条例にはないようなので、その辺この条例をつくる意味があるんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 指導の権限というようなことですけれども、こちらのほうの条例できました。これについて、人員、設備、運営ということで基準のほうを定めておりまして、その基準に従って各事業所を指導していくというような形になると思います。指導は町のほうでできるということで、お願いします。
○野原兼男議長 3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 指導はできるという、例えば、これはあくまで書類で出てきたときに、書類上の云々でチェックをかける、例えば人間が配置されているかどうかということでしょうけれども。例えば設備がそれに見合っているかどうか、これは消防法的には消防署が立ち入るものでしょうけれども、ただ、これだけの細かい細則をつくっても、それに施設等が見合っているかどうかをですね、向こうから出てきた書類だけじゃなくて、例えば行政側として、これだけの条例までつくっているんですから、立ち入る権限等を入れておかないと役に立たないような気がするんですが、いかがでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 現在も、担当職員のほうで施設のほうを見させていただいて、管理状況等確認をさせていただいております。利用者の方もおります。利用者の方に、使い勝手、あるいは過ごし方、職員の対応等についても聞き取りのほうをさせていただいて、より運営がスムーズにいくような形で努力のほうはさせていただいております。
○野原兼男議長 3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 ただ、この条例の中に項目がないと、施行者側は例えば拒否することも、立ち入って見たいと言っても拒否されてもやむを得ないような気がすると思うんですけど、これはお願いということで、最後で結構です。
○野原兼男議長 答弁のほうは。
○3番 小輪瀬英一議員 いいです。
○野原兼男議長 いいですか。
○3番 小輪瀬英一議員 国のあれに倣うでしょうから。
○野原兼男議長 はい。
  ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第6号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第7号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第12、議案第7号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第7号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第7号のときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  介護保険法の一部改正に伴い、町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長、お願いいたします。
○大島武志福祉課長 それでは、命によりまして、議案第7号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についての内容説明をさせていただきます。
  町長の提案理由にもございましたように、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴いまして、介護保険法も一部改正されたことにより、これまで厚生労働省で定められてきました地域密着型サービスの条例を制定するものでございます。
  1ページをごらんいただきたいと思います。
  第1章の総則に始まりまして、第2章、介護予防認知症対応型通所介護、第3章が介護予防小規模多機能型居宅介護、そして、第4章では介護予防認知症対応型共同生活介護となっております。第2章から第4章はサービスの種類ごとの章立てとなっておりまして、おのおのに人員、設備及び運営並びに介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援と、全部で90条からの条例となっております。国の基準に準じた形で定めております。
  同ページの第1条において、この条例の趣旨について定めております。この条例は、指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法第115条の14第1項及び第2項の規定により、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとされております。
  第3条では、指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
  2項では、指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、他の地域密着型介護予防サービス事業者または介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならないと、指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則について定めております。
  次に、3項目あるサービスを条文の順に従いまして、基本方針のみを説明させていただきます。
  3ページをごらんいただきたいと思います。
  第4条におきまして、指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利 用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならないと規定されております。
  続きまして、20ページをお願いしたいと思います。
  第43条になりますが、指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、またはサービスの拠点に通わせ、もしくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならないと規定されております。
  続きまして、35ページをお願いしたいと思います。
  第70条になりますが、指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならないとされております。
  以上申し上げましたそれぞれの基本方針に従いまして、各事業の人員、設備、運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めております。
  附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第7号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、野口議員。
○6番 野口守隆議員 先ほどの小輪瀬議員が聞いたことと、同じなんですが、いわゆる人員、設備、運営がうまくいくようにという、この基本方針を読むと非常にすばらしいことが書いてあって、この介護ができれば最高なのかなと思いますが、少なくとも私に言わせれば、こ れ理想が書いてあるような気がして、例えばこれをやっているかどうかと、先ほども小輪瀬議員からありましたが、いわゆる立ち入りチェックをどういうふうに行うかという、これ一番の課題なんじゃないかと思うんです。頻度はどのくらいやっているんでしょうか。そういったいわゆる設備が適合しているとか、あるいはちゃんとした介護サービスをしているのかというようなチェック機能というのはどの程度やっているんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野口議員の質問に対してお答えをいたします。
  この設備等については、当初、できるときに一応チェックのほうはさせていただいておることだというふうに思っております。また、入所をされています入所者あるいは家族の方から意見を聞いた中で、不都合な点があれば改善するということで、これは年に職員のほう3回から4回程度会議のほうに出席させていただきまして、そういったものを聞いております、要望等ですね。そういった会議を開いて、お聞きのほうをしているというふうな状況でございます。
○野原兼男議長 6番、野口議員。
○6番 野口守隆議員 今のお話だと、入所している方の家族か何かから聞いているということ、じゃ、例えば設備が適当かどうかということは、1回だけ、そのときに見て、それでおしまいなんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 事業所を立ち上げたときは、国の基準に従いまして、事業所のほうをチェックをさせていただいた中で、事業のほうは展開していただいているというようなことで、この設備等については、今まで国の基準を、今回、条例で定めさせていただいた中で、これからのものについては町でチェックしていくというような形にはなろうかと思います。
  以上です。
○野原兼男議長 6番、野口議員。
○6番 野口守隆議員 3度目になりますかな。確かにやっているのかもしれません。また、ご家族の方から聞く手も1つのことで、いいかとは思うんです。ただ、ご家族の方がある意味では、学校へ行っている保護者と同じで、子供のことというのは、ある意味、学校のことを聞くというのは、人質をとられているというような意識がないわけでもないと思います。 是非そういったことを加味していただいて、やはり、これだけ、例えば20ページの第1節の基本方針にすばらしいことが書いてありますよね。これがいかにできるかということを、やっぱり町である程度チェック、私はすべきだと思います。1回できたからそれでいいんだということではなく、いろんな介護はしていただいているとは思いますが、福祉課のほうでリードして、是非そういったチェック機能のほうをしっかり発揮してもらいたいと思います。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 11番、笹沼ですけれども。
  先ほどの議案第6号とちょっと違いまして、今回は介護予防の関係のために、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例という形で、章立ての中でも、第4節のところにはみんな、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準というのがそれぞれ出てくると思います。
  その中でちょっと気になったことが幾つかありまして、例えば32ページの一番最下段のところに、これは多機能型の介護予防の取扱方針の中に、一番下のところに「定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない」というふうに書かれているんですね。その一番最後のところの43ページのところも同じように、外部の評価を得なければならないというふうに書かれているんですけど、このあたりが、どういう形でこれから機能させていくのか、その辺の部分、あるいは今現在も行っているのかも含めて、よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 外部の調査ということなんですが、現在も行われております。年に1回、調査のほうをさせていただいて、これも公表のほうもさせていただいておりますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。
○野原兼男議長 11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 すみません。私のほうもちゃんと調べてなかったのであれなんですけど、どういう形で公表されて、どこのところに、ホームページ等に張りつけられているというふうに考えてよろしいんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 ホームページ等は事業所によって出したり出さなかったりというのがあるのかなというふうには思うんですが、これについては外部評価ということで、評価者について、費用をこちらのほうで負担する中で、事業所が負担する中で調査のほうをいただいているというふうなことでは聞いております。
○野原兼男議長 11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 外部評価の関係は、社協の関係で私も聞いてはいたんですけれども、どうも余り外にうまく見えてこない部分があって、正直言って私もちょっとわからないなというふうに思いながらいたんですけど、今回、介護予防でここまで明確に書かれているので、何らかの形でもう少し明確に出るような形でやっていただければありがたいなというふうに思うんですけれども、これは要望で結構ですので、よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  12番、増田議員。
○12番 増田和代議員 12番、増田です。
  今の笹沼議員さんのと同じなんですけど、今、課長は、外部の調査におきまして、事業所の人がやっているって、そういうふうに今ちょっと聞こえたので、おかしいじゃないかなと、つい、ちょっと質問させていただいたんですけど。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 事業所ではなくて、外部評価をする事業所がありまして、そちらのほうが評価のほうをしております。幾つかあるわけなんですけれども、そういうところの評価する事業所にお願いをして、事業評価を行っているというようなことでございます。そこの自分のところで評価をしているということではありません。
○野原兼男議長 12番、増田議員。
○12番 増田和代議員 そうしますと、この事業所のやっているところには、町の負担をかけてやっているということですよね、お金を出して。そういうことじゃないんですか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 事業所のほうが事業者、外部評価をする事業者に評価の手数料を払っているというふうなことです。町のほうからその負担はしていないということでございます。
○野原兼男議長 12番、増田議員。
○12番 増田和代議員 そうしますと、その調査の結果は町のほうにも来ているんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 調査結果については、調査をした事業者のほうが結果を各事業所に伝えまして、改善すべきところは改善するというふうな形になっておるわけでございますけれども、町のほうにもその結果、こちらのほうに来ております。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  3点ばかりお伺いします。
  効果的な支援方法とありますけど、この中で、厚労省の規定以外に町の裁量でできることもあるのかどうか伺います。
  それと、策定委員会で対応している審議内容について、説明できればありがたい。
  それから、今までよりも町の権限が強くなるのか、この点。3点お伺いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、まず1点目、効果的な支援方法というようなことかと、どんな効果的なものができるかというようなことですけれども、事業所によってさまざまなやり方があろうかというふうなことは感じます。町としても、要望に関するいろいろな県からの通知等もございますので、その辺の通知を利用したり、ほかの市町村でやっている効果的なものがあれば、情報提供して、なるべく利用者に効果的な支援となりますように、情報提供のほうはさせていただきたいというようなことでございます。
          (発言する者あり)
○大島武志福祉課長 独自な基準ということでございますが、今のところございません。
○野原兼男議長 よろしいですか。
  じゃ、2点目について答弁願います。
  大島福祉課長。
  策定委員……、内容……。
          (「後でいいです、わからなければ」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 2点目、要らないんですか。
          (「一応そういう審議内容がわかっていれば教えていただきたい。わからなければいいです、あとは。参考にしたいんです」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 答弁できますか。
          (「ちょっと……」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 じゃ、続いて、町の権限について答弁願います。
○大島武志福祉課長 それでは、3点目の町の権限についてでございますけれども、これにつきましては、従来どおりというようなお答えにまたなってしまうんですが、国のほうの定めた基準の中で、それを町に準用するというようなことでありますので、権限についても従来どおりというような形になります。強くなると、弱くなるというようなことはなく進めていきたいと考えております。
○野原兼男議長 8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 権限というか、先ほどの6号と同じように、国の基準を条文化したというふうに解釈して、町独自の権限というのはそこに余り入っていない、入っていないというか、それはないということで解釈して。はい、わかりました。
  2点目の策定委員の関係については、後ほど、後日で結構ですので、答弁のほう、回答のほうをお願いいたします。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 1点だけお願いいたします。
  3条の2項の2行目、「地域との結びつきを重視し、市町村」がありますけれども、これ、ときがわ町のみにつくった条例ですから、「市町村」という表現って必要なんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 この条例を策定するに当たりまして、町の条例なんだから「町」で全て通してもいいんじゃないかとかいうのは内部でも話はされましたけれども、国のほうの条文に合わせるというようなことで、「市町村」ということで提案のほうをさせていただきました。
  以上です。
○野原兼男議長 3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 確かに国のって言われると思いましたけれども、ただ、これをよそへ持っていって条例適用させるわけじゃないんですから、「町」だけでもよかったんじゃないかと思い、質問させていただきました。結構です。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  12番、増田議員。
○12番 増田和代議員 先ほどの続きなんですけれども、事業者のほうから調査、そういう人たちが調査を受けて、その結果を町のほうに結果的には報告してくださるということで、そこは間違いないですよね。それを結果を受けて、今までその事業所において不都合とか、そういうような事例みたいなものはあったんでしょうか。この調査というのは年に1度ぐらいやっているんでしょうか。その点お願いいたします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 不都合な点があったかという質問につきましては、私のほうで今は把握のほうはしておりません。
  事業者の関係でございますけれども……、すみません、もう一度よろしいですか。事業者の関係なんですけれども、もう一度。
○12番 増田和代議員 調査の結果は町のほうに来ますよね、こういうことで調査しました。そして、その結果を見まして、今まで何かやはりそこの、そういうような事業者のところで何かやはり、こういうところは不都合じゃないかなとか、町から見て。そういうような事例はあったんでしょうかということなんです。
○大島武志福祉課長 そのような事例なんですけれども、先ほど言ったように、こちらのほうでは把握はしておりません。特に不都合がここであってどうにかしたというような状況は、現在のところ聞いてはおりません。
○12番 増田和代議員 あと、その調査は年に何回ぐらいでしょうか。
○大島武志福祉課長 その調査でございますけれども、年に1回ということで聞いております。
○野原兼男議長 12番、増田議員。
○12番 増田和代議員 ありがとうございます。
  不都合がないということで、今まで事例がないということで、本当にそこの事業者におきましては、ときがわ町におきましてもすばらしい事業者だという、そういうふうにして受けとめていきますので。はい、ありがとうございます。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第7号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を2時50分といたします。
                                (午後 2時34分)
─────────────────────────────────────────────────
○野原兼男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時50分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第8号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第13、議案第8号 ときがわ町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第8号 ときがわ町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第8号のときがわ町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  介護保険法の一部改正に伴い、町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長、お願いいたします。
○大島武志福祉課長 命によりまして、議案第8号 ときがわ町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定についての内容説明をさせていただきます。
  町長の提案理由にもございましたように、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴いまして、介護保険法も一部改正されたことにより、これまで厚生労働省令で定められてきました地域密着型サービスの条例を制定するものでございます。
  1ページをお開きいただきたいと思います。
  まず、第1条において、この条例の趣旨について定めております。この条例は、介護保険法の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準等を定めるものとするとしております。
  第2条につきましては、施設入所定員について定めております。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業所の入所定員は、29人以下とするものでございます。
  第3条では、申請者の資格について定めております。指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の申請者の資格は、それぞれ法人であることと定め、2項におきましては、役員、支配人、支店長その他これに類する地位にある者または経営に実質的に関与している者及び業務を執行する社員は、ときがわ町暴力団排除条例に定める暴力団あるいは暴力団員または暴力団関係者であってはならないと規定をされております。
  附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第8号 ときがわ町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 9番、鳥越でございます。
  これは事業者の指定に関する基準の条例でございますけれども、2条で施設の定員というのがあるんですが、ここで施設の定員をわざわざ述べたというのは何か理由があるんですか。この施設の定員を述べることによって、事業者の指定にかかわることなんでしょうか。その辺をお聞きしたいと思います。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、鳥越議員のご質問に対してお答えをいたします。
  前のほうの条例にもありましたように、国のほうの規定を準用しましてきております。29人というのは、その中で定められた規定ということで、引き継いでこの条例に盛り込んであるものでございます。
  以上です。
○野原兼男議長 よろしいですか。
○9番 鳥越準司議員 まあ、いいや、もう。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  定数は29人以下と先ほど言われたとおりなっていますが、部屋数、部屋の広さなどは町の権限で基準は変えられるか、変えられないか、そういうことはできるかどうか伺います。
  それから、住民の要望を受け入れる内容のように思うんですが、グループホーム居宅には認知症の人が多いんです。規定以外に預かっている現状ではないかなと思うんですが、サービスが怠らないか心配もあるんですが、この点伺います。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 29人という人数でございますけれども、これについては、先ほど申し上げましたように、国のほうの規定に従って設けてあるということで、この範囲内で現在、地域密着の施設については運営のほうはされているというようなことでございます。
  以上です。
          (「部屋数と面積」と呼ぶ者あり)
○大島武志福祉課長 部屋数、面積、町内の施設についてでございますでしょうか。
          (発言する者あり)
○大島武志福祉課長 すみません。町独自でというようなことでございますけれども、これについては、先ほど条例第6号等でも申し上げましたように、町独自では決めておりません。
  以上です。
○野原兼男議長 8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 町の権限で基準は変えられないということですね。わかりました。
○野原兼男議長 続いて、第2点目の答弁を願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 入所の定員以上に入所者が入っているかどうかというようなことですが、今、定員いっぱいで、いっぱいというのは定員満床ということで今入っております。質等について落ちないかというようなことでございますけれども、定員の中で、利用者に迷惑がかからないような形で運営されているものと思っております。
○野原兼男議長 規定を守らないのが現状見受けられるというような質問じゃなかったですか。
○8番 野原和夫議員 グループホーム居宅には認知症の人が多いんですよ、実際ね。そういう中で、規定以外に預かっていることも考えられるんじゃないかなと思って、サービスは怠っていないのか。いや、それはなっていないといえばそれでいいんですけど、そういうこと も考えられたので質問しているわけなんです。
○野原兼男議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 現在、町内の入所状況を申し上げますと、グループホームについてでございますけれども、45人の定員でございます。町内から35名の方がそのうち入所していまして、町外から9名、それから、あと介護保険外の人が1人入っているということでございますけれども、一応定員いっぱいというような状況でございます。
  以上です。
○野原兼男議長 よろしいですか。
○8番 野原和夫議員 いいです。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第8号 ときがわ町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第9号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第14、議案第9号 ときがわ町公園条例の制定についてを議題といたし ます。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第9号 ときがわ町公園条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町公園条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第9号 ときがわ町公園条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  都市公園法の改正に伴い、都市公園の配置基準等を定めたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設課長よりご説明を申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  内室建設課長、お願いいたします。
○内室睦夫建設課長 それでは、議案第9号 ときがわ町公園条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料ナンバーの8をごらんください。こちらに基づきまして説明をさせていただきます。
  まず、こちらのときがわ町公園条例でございますけれども、こちらにつきましては、地域主権一括法の施行に伴いまして都市公園法の改正によりまして、今まで国が政省令で定めていた都市公園法の一部を、国が定める基準を参酌して、都市公園の管理者である町で条例を定めることとなったものでございます。
  また、現在、ときがわ町ではときがわ町都市公園条例、ときがわ町雀川砂防ダム公園条例、ときがわ町ホタルの里公園条例と、各公園別に管理条例が設けられております。このため、ときがわ町が管理する都市公園及び都市公園以外の公園に関しまして条例を制定して、規定の整備を行うものでございます。
  次が条文の概要でございますが、まず1条で目的、この条例の目的を明らかにするもので、公園の設置及び管理について、必要な事項を定めるものでございます。
  第2条が定義、この条例の定義を明らかにするもので、別表第1に公園の種類の区分で、まず都市計画公園がとき山滝の鼻公園、こちら1カ所が―9ページに別表第1がございます。こちらの表に都市公園が1カ所、それから都市公園以外の公園が雀川砂防ダム公園、それからホタルの里公園ほか計10カ所となっておりまして、この合計11カ所が町立公園となります。
  次の第3条には、こちらの位置、面積がこの別表第1で規定されております。
  続きまして、第4条から第7条につきましては、都市公園について、設置等の基準を定めるものでございます。敷地面積、それから配置、規模等の基準等になります。
  次に、8条から11条が、行為の制限等維持管理の内容を定めるものでございます。
  続きまして、12条から17条でございますけれども、公園の占用許可や、これに伴います監督処分等について定められております。
  続いて、第18条では、指定管理者による管理について定めております。
  続いて、19条から28条まで、利用料等、利用について定めております。
  29条が、規則への委任について定めております。
  それから、先ほど申し上げました別表第1については、町立公園の名称、位置、面積、それから別表第2につきましては、9ページ、10ページになります。別表第2、こちらの利用料の額について定めております。
  附則ですが、11ページをごらんいただきますと、本条例の施行期日を規定するもので、地域主権一括法の経過措置によりまして、条例制定されたとみなされる期間が3月31日をもって終了いたしますので、翌日の平成25年4月1日を施行期日とするものでございます。
  このほかに、既存条例の廃止と、これに伴います経過措置について規定しております。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第9号 ときがわ町公園条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 9番、鳥越でございます。
  幾つか質問させていただきます。
  まず、2条の2の都市公園、法第2条第1項に規定する町が設置する都市公園というのは、ちょっと勉強不足で申しわけないんですが、法第2条第1項はどのように規定をしているのか、お知らせいただきたいと思います。
  それと、6条の(1)の都市公園と(2)の都市公園というのは全く別物なのか。ここで都市公園という字句を使っているんですが、2条の(2)の都市公園とこれは同じものなのか。その辺をお知らせいただきたいと思うのと、もう1つ、第5条の住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準10平方メートルとあるんですが、9ページの表の都市公園、これは、とき山滝の鼻公園は1.93ヘクタールで都市公園となっているんですが、1.93ヘクタールですと1万9,300になるんですが、人口からいくと、ときがわの人口を10平米掛けますともっと大きくなるんじゃないかと思うんですが、これで都市公園と言えるのかどうか。その辺お知らせいただきたいと思います。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 それでは、ただいまの法2条の都市公園についてなんですが、2条では、この法律において都市公園とは、次に掲げる公園または緑地で、その設置者である地方公共団体または国が、当該公園または緑地に設ける公園施設を含むものとする。1といたしまして、都市計画法の第4条第6項に都市計画施設に規定する都市計画施設をいう―失礼しました。都市計画施設である公園または緑地で、地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第2項に規定する都市計画区域内において設置する公園または緑地でございまして、2条については以上の内容となっておりまして、次にですね……
○野原兼男議長 それ1点目で、じゃ、そこで、1点目はよろしいですか。
○9番 鳥越準司議員 1点目は結構です。
○野原兼男議長 じゃ、2点目、お願いします。
          (「6条の1と2と」と呼ぶ者あり)
○内室睦夫建設課長 6条の1と2につきましては、こちらについてはここにございますが、主として街区内に居住する者の利用ということで街区公園で、面積が0.25ヘクタールを標準とするということでございまして、次の2につきましては、近隣に居住する、近隣公園でございまして、面積が2ヘクタールを標準とするということで、その利用形態と、あと大きさ、規模が異なっております。
○野原兼男議長 9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 今お答えをいただいたんですが、6条の1及び2については都市公園という字句を使っているんですが、街区内に居住する者の利用に供することも都市公園であり、2番の近隣に居住する者の利用に供する目的も都市公園であるということの表現でいいでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 都市公園の形態といいますか、種類がございますので、ただいまご質問いただいた内容のとおりでございます。
○野原兼男議長 よろしいですか。
○9番 鳥越準司議員 はい、じゃ次。
○野原兼男議長 第3点目についての答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 それでは、先ほど別表第1にございますとき山滝の鼻公園1.93ヘクタールでございます。こちらにつきましては、平成6年に指定だったと思うんです。正確な年度はちょっとあれなんですが、旧の都幾川村で指定がございまして、このときはおおむね8,000人だったと思うんですが、そこで近隣公園ということで、こちらに示します2ヘクタールを標準とするということで指定を受けております。現在、今の条例とは異なってまいりますが、こちらについては、既存の施設については適合するように努めてまいりたいというふうに考えております。
  また、実質的にあそこに近隣公園として利用できる範囲と申しますともっと狭まってくると思いますので、実質的にはもうちょっと人数が、1人当たり10平米近辺にはなるのかなというふうには考えております。近隣公園ですので、実質的には西平地区とか、その辺の地区が該当になってくると思いますので、1.93ヘクタールでございますが、それで1人当たり10平米近辺にはなるのかなと思います。
  以上です。
○野原兼男議長 9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 今、課長のお答えですと、近隣公園という表現がございましたけど、都計法の中にたしか近隣公園というのはあったと思います。ただ、近隣公園となると、この種別の都市公園にひっかからないじゃないかと。ただ、あえてこの別表1である都市公園という別枠でもって種類を掲げていると、それは住民1人当たり10平米をかなり下回るもので ある。ですから、何ならこの枠を取っ払ってもいいんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 都市公園に位置づけられる近隣公園ということで、とき山滝の鼻公園が現在ございます。既存のものにつきましては、こちらの条例に適合するように努めるもの、また、新規につくる場合にこちらの基準がもとになってまいりますので、現状ではこちらのとき山滝の鼻公園が都市計画公園でありまして、位置が今こちらに示します西平の2528番地にございまして、面積が1.93というものについては、これが今指定されております現状でございますので、それを記載してございますので、そのような形でご理解いただきたいと思います。
○野原兼男議長 9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 今、規定されておりますとおっしゃっていますが、ここで附則の中のときがわ町都市公園条例が廃止される、ここに掲げてあるのか、別のところに掲げてあるのか、とき山滝の鼻公園は。どういうふうになっていますか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 こちらの附則の2のときがわ町都市公園条例については、ただいまの条例をもって廃止するものでございます。ただ、公園自体はございますので、その公園自体については新たなこちらの条例が対象になるものでございます。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「それで、失礼いたしました」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 ただいま申し上げました2のときがわ町都市公園条例で位置づけておりまして、そちらを廃止いたしまして、今度、ときがわ町公園条例によりまして、別表1に位置づけておるものでございます。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 今の課長のお答えですと、ときがわ町の都市公園条例を廃止して、新しくつけ加えると。新しくつけ加えるんだったら、別表1を抜いてもいいじゃない。都市公 園という表現を、1.93ヘクタールしかないのに、10平米町民当たりをかなり下回っていますので、その他の公園でいいんじゃないの。新しくこれをそのように変えたほうが前の条文と整合ができるんじゃないの。そのように思うんですが、いかがでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 現在定めました基準、これは都市公園法でいく基準を定めたわけではございますが、こちらのとき山滝の鼻公園につきましては、現在、都市計画法に基づきます都市公園に指定されておりますので、県の、指定されておりますので、こちらに都市公園として。
○野原兼男議長 暫時休憩します。
                                (午後 3時22分)
─────────────────────────────────────────────────
○野原兼男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 3時23分)
─────────────────────────────────────────────────
○野原兼男議長 答弁願います。
  野尻副町長。
○野尻一敏副町長 大変申しわけございませんでした。
  鳥越議員からは、別表から都市公園で今、とき山滝の鼻公園が都市公園というふうになっておるんですけれども、それを面積に達していないのでそれ以外の公園にしたらどうだろうかという、こういうご指摘だと思いますけれども、都市公園でとき山滝の鼻公園が指定されているのは、都道府県知事の権限で指定をされているところでございまして、現状こういう状況で、仮に何か改修事業なんかあった場合には、基本的に国庫補助事業が、国の補助金がおりるだとか、そういったことも今後あり得ることでございます。これが下のほうの都市公園以外の公園に今回してしまいますと、そうしたことが若干なくなってくるということもございます。以前は旧都幾川村の施設ということで都市公園に指定されておりましたので、これを継続するということがこの条例上はできるということですので、この際、現状維持ということで、都市公園というままでお願いをしたいということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 9番、鳥越議員、よろしいですか。
○9番 鳥越準司議員 了解しました。
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第9号 ときがわ町公園条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第10号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第15、議案第10号 ときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第10号 ときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第10号 ときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴い、特定公園施設の設置に関する基準を定めたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設課長から説明申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  内室建設課長、お願いいたします。
○内室睦夫建設課長 それでは、議案第10号 ときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  恐れ入りますが、議案参考資料のナンバー9をごらんください。
  ときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例。
  まず、趣旨でございますけれども、地域主権一括法の施行に伴いまして、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、バリアフリー法と一般的に言われておりますが、このバリアフリー法の改正によりまして、今まで国が政省令で定めていたバリアフリー法の一部を、国が定める基準を参酌いたしまして、都市公園の管理者である町が条例で定めることとなりました。ときがわ町が管理する都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例を制定いたしまして、規定の整備を行うものでございます。
  先ほど申し上げましたが、現在、都市公園としてございますのが、とき山滝の鼻公園の1公園でございます。
  続いて、条文の概要について説明いたします。
  第1条、趣旨、この条例の趣旨を明らかにするもので、バリアフリー法に基づきまして、町が管理する都市公園に係る都市公園移動円滑化基準を定めるものでございます。
  第2条、定義、この条例の定義を明らかにするもので、移動円滑化等、用語の意義を示してございます。
  第3条、一時使用目的の特定公園施設については、災害等によりまして一時使用する場合は、この条例を適用しないことができるものでございます。
  続きまして、4条から14条までは、特定公園施設について、それぞれの特定公園施設、園路及び広場、それから屋根つき広場、休憩所及び管理事務所、駐車場等に関します技術的基準を定めております。
  第15条につきましては、規則への委任を行うものです。
  附則につきましては、本条例の施行期日を規定するもので、平成25年4月1日を施行期日とするものでございます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第10号 ときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 先ほど説明がありまして、バリアフリー法の関係でということなんですけれども、今回、特定公園ということで、都市公園がその対象になるということで、その都市公園の中には先ほどのとき山滝の鼻公園ということになります。バリアフリー法でいうと、多分これ、車椅子利用者とか、そういう方々が自由に行けるということが前提になっているかと思うんですけど。
  ちょっと滝の鼻公園に関して、この基準に適用できるのかなと思いながらずっと見ていたんですけど、というのは、例えば2ページのところで、エ、縦断勾配というところで5%以下とすると、やむを得ないときは8%以下というふうに書かれているんですけど、とてもできないんじゃないかという思いがちょっとあるんですね。そうなってくると、これはどういうことになるのかなと思いながらちょっと見ていたんですけど、その辺についてどのような対応をこれからとろうとしているのか、その辺についてちょっとお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 それでは、まず、とき山滝の鼻公園、こちらがただいまご説明申し上げました条例とそぐわないではないかということでございます。
  これについては、まず1点目といたしまして、新しく都市公園を設置する場合、こちらの条例が適用になります。
  それから、今ございますとき山滝の鼻公園、こちらにつきましては、こちらの条例の基準をほとんど満たしていない状況でございますので、こちらにつきましては、今後、整備するときには、こちらの基準に適合させることが必要になりますので、その際には十分検討いた しまして、この公園を使用する際に目的に合った使用形態とできるように検討してまいりたいと考えております。
○野原兼男議長 よろしいですか。
○11番 笹沼和利議員 了解しました。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 ただいまの笹沼議員と同じような質問、かぶるかもしれませんけれども、各部分の詳細な寸法の規定があるんですけれども、ただし書きの中で、みんなかなり柔らかい数値、幅が120センチはただし書きが90センチ、例えば先ほどの5%の勾配が8%に読みかえ、ただし書きということ。私、滝の鼻公園を含めるためにそういう数字をつくったのかと思ったんですけれども、それも満たしていないということなのですが、最初からこんなに大枠に、新たにつくるものに対しての規定なのに、最初からただし書きでこれほど枠を広くとってあげる必要性があるものなんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 こちらにつきましては、ただし書きについては、公園法の基準を参考にいたしまして、同じ数値を使っております。と申し上げますのは、ときがわ町については、もし今後新しく都市公園を設置する場合におきましても、かなり地形的に高低差がございますので、その辺も含めて条例を制定しておいたほうが、ここにもございますけれども、特別の理由によりということで、そういう状況になる可能性も高いですので、このような形で上限を設定させていただいております。
○野原兼男議長 ほかにございませんか。
  8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 小輪瀬議員との関連なんですが、そもそもこの地域主権一括法に伴う国の定めた基準を町が条例で定めるということで、条例を制定して規定を整備することと書いてあるんですね。この中で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する文言もあります。この中で、国の定めた基準以外に、新たに条例制定をして規定を設けたのかどうか、この中身については議論したいんですが、新たに規定を設けたのかどうか。先ほどだと適合していないとどうのこうのと言うけど、やっぱりこの基準をきちんとして、新たに条例制定して規定を設けているんだったら、その部分はわかったら教えていただきたい。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 今回、地域主権一括法の制定によりまして、都市公園についてバリアフリー法の適用をするということで、今回このような条例を定めさせていただいております。この規定にそぐわない部分について何か規定を設けているのかということなんですが、かなり現状の状況が、公園といいますか、自然公園に近いような状況でございますので、その辺は今後検討してまいりたいと考えておりますが、現状での基準については設けておりません。
○野原兼男議長 8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 先ほどでいくと、国の定めた基準を町が条例化するということでね、じゃ、新たに条例を制定、規定は一切設けていないということで解釈していいんですね。このまま基準をそのままのせたということですね。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 今、この条例に制定した内容で基準を定めまして、現在ございますとき山滝の鼻公園については、こちらの条例には適合しないような状況になっております。
○野原兼男議長 8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 きちんとした方向性を出すのでしたら、やっぱり新たに条例を制定して、規定を設けなくちゃいけないことじゃないでしょうか。これを活用するんでしたら、公園をね。そうじゃないですか。だから、ちょっとこれだと、このまま基準を条文化しただけで、だから、ときがわ町に合った条例をきちんと定めることが義務づけられているのではないでしょうか。その点を伺いたい。要するに、基準をそのまま条例化ということで解釈する以外ないと思います。それでいいんですね。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 とき山滝の鼻公園、それから、ほかの公園についても、公園としての維持管理といいますか、開園をしております。そういう中で引き続き、今回条例を定めて実施していくわけでございますけれども、今回の基準については、今まであるものが実際の基準等に適合していないということも多々ございます。例えば新しく都市公園を設置する場合、また、あそこの公園を、とき山滝の鼻公園を改良、改築といいますか、直したりする場合なんですけれども、そういう基準等にある程度基づきまして事業のほうを実施しないと、国か らの支援等も受けられませんので、そういう中では、この条例を定めまして進めていきたいと、新しく公園を設置する場合だとか、改築の場合とか、進めていきたいと。現状については、極力現状の中で有効に活用できるように、実務的に進めていきたいと考えております。
  以上です。
          (「要望」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 どうぞ、8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 課長の言っているのはわかるんだけど、そうじゃなくて、やっぱり、とき山滝の鼻公園をこれから活用するに当たっては、町独自の規定と条例制定をして、運用していくわけでしょう。そういうことが一切ないとなると、このまま消滅しちゃうんじゃないですか。この事業は、公園化が。先ほど言うには、やっぱり補助金をもらう対象にする、町も県も。そういうことを踏まえてきちんと定めてあれば、国の補助金も出ると思いますが。その点のあれをきちんと要望の中で、私、条例制定、規定を設けるべきではないかなということを強調したいんです。是非そこは検討していただきたいと思います。
○野原兼男議長 11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 今、野原和夫議員からも出たんですけれども、私としても、これについて多分、もちろん、バリアフリー法ができて、実際につくられるまでに5年とかのかなり長いスパンで、実際に法律のほうもつくられてきたなというふうには思っているんですけれども。そのために、今回こういう形で条例をつくることは私も大賛成なんですけれども、できればこれ都市公園以外の公園、実際にときがわ町に合った形での公園というのは、それ以外の、都市公園以外の公園にかなり大きくなっているんじゃないかなと思います。逆にそういうところは、できればこういう移動円滑化のための法律の中に基づいた形で、少しでも改善していければ、かなり皆さんにとっても使いやすいものになっていくような気がしますので、条例としては都市公園という形にならざるを得ないのはよくわかるんですけれども、例えば要綱なんかのところで、すぐにつくるということではなくても、そういう方向でこれから整備していくみたいなところがあってもよろしいのではないかなというふうに思うんですけれども、その辺についての見解をよろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 この条例につきましては、都市公園が対象になっておりまして、都市公園以外の公園は対象になっておりませんが、そのほかの町の施設につきましても、極力、歩 きやすかったり、入りやすかったり、そういうものとするよう努めておりますので、今後、整備する際には、こちらの基準ですとかございますので、それらをもとにして極力、利用する方が使いやすいような、また安全で使いやすいような状況の施設をつくってまいりたいと考えております。また、それの……
○野原兼男議長 建設課長、質問は、附則とかそういったところで、町のあれを要綱とかの中で、町のまた新たなそれを設置したらいいんだというようなあれだよね。
          (「要綱」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 要綱の中で。
          (発言する者あり)
○内室睦夫建設課長 検討してまいります。
○11番 笹沼和利議員 結構です。
○野原兼男議長 12番、増田議員。
○12番 増田和代議員 1点なんですけれども、この条例を制定するに当たりまして、滝の鼻公園ですか、それを改築するとか、このバリアフリー法で、そういうような考えは全然ないんでしょうか。この先、今の課長さんのお話だと、いつの将来だかわからないけれども、いずれやるときには、この条例に定めて、国なり県からの補助金がおりてくるからという、そういうようなニュアンスに私はとれたんですけれども、私としては、発想がちょっと逆じゃないかなと思うんですよ。町として本当に、都市計画の中で滝の鼻公園がありますよね。それを今度この条例におきまして、これを活用して、そこにバリアフリー、高齢者も、障害者も、そこの公園に行ける、そういうような私は逆な発想にしてもらったほうがよかったかなと思うんですけれども。
  これから先、滝の鼻公園の改築なり、改修なり、めどは、いつごろというようなものは全然立っていないんでしょうか。もし立っていないとしたら、ただただこの条例は、この文言だけで終わってしまうんじゃないですか。だって、将来、ときがわ町におきまして、また公園条例におきまして、じゃ、新しい公園をつくりましょうといっても、それはなかなかつくれるものでは私はないと思うんです。その点お願いいたします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 私が先ほど申し上げたのは、この条例をつくりまして、例えば新しい公園を設置する場合、それから、現在、とき山滝の鼻公園が都市公園に指定されておりますの で、それを改築等工事を行う場合には、補助金等で国から支援をいただける状況もございます。そういう中で、このバリアフリー法に基づく基準を定めているわけでございます。
  ただいまご質問いただきましたように、それではなかなか新しい公園をつくるというのも、事業費もかかりますし、また、住民の皆さんのいろいろなご意見も伺わなくてはいけませんので、なかなか難しいのではないかということで、確かに難しいかなと思われます。それとあわせまして、とき山滝の鼻公園をこの条例に適合させるのもまた同じようにかなり難しいわけでございますので、今回、条例を制定させていただいて、将来的な都市公園の設置等に備えさせていただきまして、また、とき山滝の鼻公園については、一般的な都市公園の形状とかなり差異が出ておりますので、そちらについては、直す、改築するにしろ、今後どのようにするかというのは課題とさせていただきたいと存じます。
○野原兼男議長 ちょっと。滝の鼻公園の改修予定とか、そういうのは今あるかないかということなんです。
          (「全然ないのか、あるのか」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 答弁願います。
  野尻副町長。
○野尻一敏副町長 滝の鼻公園につきましては、昨年の6月議会でも野口議員からご質問いただいたというふうに考えております。その際にもご説明をさしあげましたけれども、先ほど建設課長が申し上げましたとおり、自然公園に近い形で急傾斜地にございまして、なかなかすぐに整備ができないという状況がございます。それからあと1つは、まだアクセス道路も十分にはできておりません。そういう中で、当面、遊歩道の整備ですとか、そうしたことを通じてアクセスを進めさせていただきたいということでご答弁をさしあげたと思います。その点については、大変申しわけないんですけれども、現状も変わっておりません。
  今回の条例制定につきましては、4月1日から分権一括法が施行されまして、ときがわ町においても基準をきちんとつくらなければいけない。これもし条例制定しなければ、ときがわ町は都市公園のバリアフリーの関係の条例がない、そういう町になります。大変申しわけありません、私どもの中で議論させていただいたんですが、滝の鼻公園は非常に特殊な公園でございまして、それは既存、あるものはあるものとして切り分けて、ときがわ町としてきちんと今後、4月以降の基準をこの際定めさせていただきたいということで提案をさせていただいたものでございますので、どうかご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○12番 増田和代議員 はい、わかりました。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 9番、鳥越でございます。
  幾つかご質問があったうち、課長がちらっとおっしゃったんですが、このバリアフリー、特定公園施設というのは、まさしく身障者そのほかの方々のための施設づくりだというふうには理解しておりますけれども、ときがわ町には幾つか公園ございまして、また、新しく多分公園ができるかもわからない。そのときに、こういうものもやっぱりちゃんと規定をつくって施設化すべきじゃないかと、だから、この規定を新しく、都市公園、滝の鼻公園だけにかかわらず、適用はこれにのっとるべきではないのかというふうに思いますので、2条2号に規定する都市公園というのが必要ならば入れておいてもいいんですが、これの適用をほかの公園、児童公園もございます、近隣公園もございます。これらを使うのが地元の子供たち、また身障者の方が多く使っておりますので、そこにもちゃんと適合させてつくるべきじゃないかと。その辺のお考えをお聞きするのが1つと。
  あと、以前、県ではたしかこのようなものについてのパンフレットのような冊子を出していたと思いますけれども、こういうものをつくって、設置者または設計者に対して周知徹底を図る予定があるのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。
○野原兼男議長 野尻副町長、答弁願います。
○野尻一敏副町長 1点目のほうにつきまして、私から答弁させていただきたいと思います。
  先ほど笹沼議員からも、この都市公園だけに限らず、町の公共施設について、バリアフリーの基準を要綱なり何なりできちんと定めることができないかというご質問をいただきました。確かにおっしゃるとおりでございますので、今後、都市公園あるいは公園に限らず、こういったバリアフリーの基準を何らかの形で町として定めることができないか、検討してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 1点目はよろしいですか。
○9番 鳥越準司議員 はい。
○野原兼男議長 2点目の答弁願います。
  内室建設課長。
          (「じゃ、もう一つ」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 はい。
○9番 鳥越準司議員 この規定をつくらないと、都市公園にかかわらず、これをつくらないと国からの補助が出ないということなんですか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  野尻副町長。
○野尻一敏副町長 これはバリアフリーの基準を定める条例ですので、これがないから直ちにそうした国からの支援が受けられないとかということでないと思います。ただ、都市公園という位置づけであれば、都市公園の予算を場合によってはいただくことがあり得るということでございます。
○野原兼男議長 よろしいでしょうか。
  じゃ、2点目の答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 パンフレットの件なんですけれども、県のパンフレットというのは、例えばこういうもの、整備については、事業者に、設計する人にこう……
          (発言する者あり)
○内室睦夫建設課長 これにつきましては、こちらの条例は町の条例になりますので、もし進める場合には町のほうで実施いたしますので、特にそれについてのパンフレットとかは作成する予定はございません。ただ、大きな事業等で民間でやる場合もないとは言えませんので、そういう場合には、こういうものがあるということについては十分周知を図ってまいりたいと考えております。
○野原兼男議長 9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 多分これはお持ちだと思うんですが、もうずいぶん前に県のほうで、建築または公園だとかその辺の身障者向けのちょっとした冊子、本ですね。それが出ていたと思うんですが、それは多分ときがわ町にはございますでしょうね。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 そういうものについてはちょっと、あると思いますので、十分確認しまして、その内容、また、こちらの条例について、必要によって周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
○9番 鳥越準司議員 よろしくお願いします。
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第10号 ときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第11号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第16、議案第11号 ときがわ町が管理する町道の構造等の基準を定める条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第11号 ときがわ町が管理する町道の構造等の基準を定める条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町が管理する町道の構造等の基準を定める条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 議案第11号 ときがわ町が管理する町道の構造等の基準を定める条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  道路法等の改正に伴い、町が管理する町道の構造の技術的基準等を定めたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設課長から説明を申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  内室建設課長、お願いいたします。
○内室睦夫建設課長 それでは、議案第11号 ときがわ町が管理する町道の構造等の基準を定める条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料のナンバー10をごらんください。
  ときがわ町が管理する町道の構造等の基準を定める条例の概要になります。
  まず、趣旨ですが、地域主権一括法の施行に伴いまして、道路法及びバリアフリー法の改正により、今まで国が政省令で定めていた道路の基準である道路構造令、標識令及び道路移動円滑化基準の一部を、国が定める基準を参酌して、町道の管理者が条例で定めることとなりました。このために、ときがわ町が管理する町道の構造等を定める条例を制定して、道路の構造の技術的基準、道路標識の寸法の基準、道路移動等円滑化基準に関する規定の整備を行うものでございます。
  次に、条文について説明をさせていただきます。
  まず、第1条でございますけれども、議案の1ページ、条例の本文をごらんください。
  まず1条で、この条例は、道路法第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき町が管理する町道を新設し、または改築する場合における当該町道の構造の技術的基準及び町が管理する町道に設ける道路標識の寸法について定めるとともに、高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律第10条第1項の規定に基づき特定道路を新設し、または改築する場合における当該特定道路の道路移動等円滑化基準について定めるものとする。
  2条が、道路の構造の技術的基準であります。こちらについては、法第30条第3項に規定する町道の構造に関する技術的基準、こちらはこの後の別表第1に定めております。
  それから、第3条、道路標識の寸法の基準、法第45条第3項に規定する町道に設ける道路標識の寸法は、別表第2に定めるとおりとする。
  第4条、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項に規定する特定道路の移動円滑化基準については、別表第3に定めるとおりとする。
  別表の第1から第3については、それぞれの基準につきまして、区分、寸法等の技術的基 準を定めております。資料の次のページ以降に具体例等が記載されてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
  次に、附則で本条例の施行期日を規定してございますが、平成25年の4月1日を施行期日とするものでございます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第11号 ときがわ町が管理する町道の構造等の基準を定める条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 今回、道路法の改正ということで、この条例をつくったということなんですけれども、ちょっと私、前々からちょっと気になっていて、今回のいろんな基準の中で、大分できること、やれることって書かれているんですけど、この中に、旧都幾川村のときにもあったんですけど、生活道路にかなり車両重量、重い車が入ってくるということがあって、結構路面を傷めたりとかそういうことがあって、この際だから本当はそういう、本来はどうしても使う必要もあるんですけど、ですから、許可をもらって入ってもらうとかいうことがあってもいいのかなと。ほかの町村なんかでも、車両重量によっては、生活道路としてここへ入れませんよというような基準があったりしているのを見てはいるんですけど、そういうことはこの中には盛り込むことはできないんでしょうかというか、難しいんでしょうか。あるいは要綱等で決めることはできるんでしょうか。その辺ちょっと、以前から気になっているところなので、今すぐ答えられなければ結構ですけれども、よろしくお願いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 今回の条例制定を行います条例については、道路をつくる場合の構造の基準、それから標識、案内標識等の基準等でございますので、交通、通行の制限等についてはこれでは定められないと思います。
○11番 笹沼和利議員 わかりました。結構です。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  9番、鳥越議員。
○9番 鳥越準司議員 9番、鳥越でございます。
  ここで別表第1、別表第2とあるんですが、これ別表はないんですが、どうなっていますでしょうか。その辺の説明ちょっとお願いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 この条例の1ページ、それから2ページ以降が、けい線で区切った表ではないんですが、こちらが別表第1になっております。ほかのところもそうなんですが、このような記載の仕方になっております。
○野原兼男議長 9番、鳥越議員、よろしいですか。
○9番 鳥越準司議員 わかりました。じゃ、私の不注意で、大変申しわけございません。
  これはほぼ道路構造令にのっとったものだと判断しますけれども、道路構造令はある面ではこれにのっとって、目標条例みたいなところが出ていますけれども、例えば町道で4車線というのは、たしか現在ではございませんよね。そういったものまで書いてございますけれども、そういったものも含めて道路構造令というのは入っておりますので、これを施策目標としてこれからやっていくんだというふうに理解しておりますけれども、それで結構でございますね。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 はい、そのとおりでございます。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 今、鳥越議員のご指摘と違うんですが、この中で町独自基準は、3種5級の道路における待避所等の整備もありますが……
○野原兼男議長 ちょっと、もう少し大きな声でお願いします。
○8番 野原和夫議員 はい。
  ときがわ町の中で、国が定めた基準である道路構造令、標識令、道路移動円滑化基準の一部の国の基準を参酌して、町はそれぞれ規定整備をするものとあるんですね。この基準を参酌して整備するということになっている以上は、町独自で大きく変わった基準はこの中にあるのかどうか。先ほどは整備もあるんですが、ほかに基準となるものがうたわれてあるのか。これらも基準を参考にしてつくったものであるか、町独自のものがあるか、その点伺います。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 それでは、ただいまの町独自の基準があるのかということでご質問ですが、まず、そうしましたら、資料ナンバー10の3ページをお開きいただけると、ちょっと先ほどご説明させていただかなかったんですが、待避所の整備で3種5級の道路、こちらについては車線の区分がない道路でございます。この下に従前の整備イメージというところで、現況幅員から、それから全線を最低町の場合4メートルとしておりますので、こちらを整備するときに、全線整備できない場合には、独自基準によりまして一部分の拡幅、待避所の拡幅を行っております。その際は、道路構造令では最低5メートルの幅員ということなんですが、町とすると、本当に狭いところについては4メーターの拡幅、いろんな地形の状況等で拡幅できない場合4メーターでということで、独自基準を設けております。
  それから、その下に、2の特別の事情を有する場合の特例ということで、基準に適合させることが著しく困難であると認められるときは、当該基準は適用しないことができる規定を設けてございます。これについては、山間部に行きますと、道路構造令では勾配の上限が12%になっておるんですが、なかなか12%ですと道路ができないような場所もございますので、そういう場所については、できる限り勾配を緩やかにした中で、12%がクリアできなくても、現況の道路と比べて改善が図れれば、そのような状況でも進めるような状況でございます。
  それから、独自基準で、その下に今度標識の寸法なんですけれども、現在、町の道路標識といいますと、玉川中学校の南側の通りに1基ございまして、そちらについては文字の大きさが20センチになっております。そちらについても今後設置する場合、また、その標識を改修する場合等については、もうちょっと見やすく、30センチで設置するような、そのような独自基準のほうを今回設けております。
○野原兼男議長 よろしいですか。
○8番 野原和夫議員 はい。
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第11号 ときがわ町が管理する町道の構造等の基準を定める条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第12号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第17、議案第12号 ときがわ町準用河川管理施設等の構造に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 議案第12号 ときがわ町準用河川管理施設等の構造に関する条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町準用河川管理施設等の構造に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第12号のときがわ町準用河川管理施設等の構造に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  河川法等の改正に伴い、準用河川管理施設等の構造の基準等を定めたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  内室建設課長、お願いいたします。
○内室睦夫建設課長 それでは、議案第12号 ときがわ町準用河川管理施設等の構造に関する条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料ナンバー11をごらんください。
  ときがわ町準用河川管理施設等の構造に関する条例の概要でございます。
  まず、趣旨といたしまして、地域主権一括法の施行に伴う河川法の改正によりまして、今まで国が政省令で定めていた準用河川に係る技術的基準である河川管理施設等構造令の一部を、国が定める基準を参酌して、準用河川の管理者である町が条例で定めることとなったものでございます。このため、ときがわ町が管理する準用河川の構造に関する条例を制定いたしまして、河川管理施設または工作物の一般的技術基準に関する規定の整備を行うものでございます。
  続いて、条文でございますけれども、まず1章、総則でございますが、この条例の趣旨また定義等を明らかにするもので、ただいまご説明させていただいたとおりでございます。
  続いて、2章から8章までなんですけれども、こちらにつきましては、堤防、床止め、堰、水門及び樋門等の各構造物の技術的基準を詳細に定めております。
  また、第9章では、雑則となりまして、適用の除外、それから特例等について定めております。
  それから、別表なんですが、別表第1から別表第3については、構造物に係ります水圧等の計算式について定めております。
  それから、別図がございまして、こちらについては別図の1、それから2、こちらにつきましては、管理用通路等の建築限界を示す図となっております。
  附則ですが、本条例の施行期日を規定するもので、平成25年4月1日の施行となります。
  なお、この条例の独自基準といたしまして、その下にございますが、河道内に橋脚を設置しないという内容となっております。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第12号 ときがわ町準用河川管理施設等の構造に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 今回こういう形で条例を制定するということで、全協のときにも話がときがわ町1本だけということなんですけれども、県土整備が所管する部分と、それから町が今回所管する部分のその所管の基準というのはどういう基準なんでしょうか。あるいはこれからまた所管がふえてくるのかなというふうに思ったりもするんですけど、その辺だけお答えお願いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室建設課長。
○内室睦夫建設課長 それでは、県土整備事務所の所管との内容でございますが、まず一級河川、都幾川、雀川、それから氷川等一級河川については、県土整備事務所の管理になります。
  それから、そのほか準用河川、それから水路になりますが、この条例の規定が適用になります河川、馬場川が1カ所なんですけれども、馬場川、こちらについては町で指定しておりますので町の管理。それから、それ以外の水路については、全て町になります。ただし、砂防指定地の砂防指定の河川がございますので、そちらについては県土整備事務所のほうで流路工それから堰堤等の整備を実施していただいています。こちらの馬場川につきましては、昭和50年代に準用河川に指定になっておりまして、その後、砂防工事でなく整備がされておりますので、その辺の補助金の関係等もありまして、事業のほうが実施されたのではないかなと思います。
  以上です。
○野原兼男議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第12号 ときがわ町準用河川管理施設等の構造に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第13号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第18、議案第13号 ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第13号 ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の制定について。
  ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者からの提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第13号 ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  水道法の一部改正に伴い、ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、水道課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  中藤水道課長、お願いいたします。
○中藤和重水道課長 議案第13号 ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者 に関する条例の制定について、細部説明いたします。
  1ページ、おめくりください。
  これまで水道法などで定められておりました布設工事監督者、水道技術管理者の資格要件について、地域主権一括法に基づき、条例によって資格要件を定めるものであります。
  第2条をごらんいただきたいんですが、第2条では、布設工事監督者を置かなければならない事業について掲げてあります。
  続きまして、第3条におきまして、布設工事監督者が有すべき資格要件ということで、1号から(8)の8号まで記載してありますが、これらは水道法の施行令及び施行規則の条例をそのまま条例化しているものであります。
  続きまして、1枚めくっていただきまして、2ページをごらんください。
  4条で水道技術管理者の資格要件を定めておりますが、1号から6号まで、こちらも水道法施行令及び施行規則の条文をそのまま持ってきております。
  最終的に水道法施行令、施行規則の条文をそのまま持ってきておるんですが、条例化に際しましては、地域主権一括法の趣旨に基づいて、ときがわ町で独自の資格要件を設けることによって、いい条例ができないかということで検討しましたが、検討の結果、安心で安全なお水の安定供給のためには、水道法などで定められた資格要件が一番適しているということで、条例化させていただきました。
  以上で説明を終わります。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第13号 ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 1点だけお聞きしたいんですが、資格者ということで、管理者と資格をうたってありますけれども、これは発注をした場合の業者側に資格を有しなさいということなんですか。それとも、町の職員としてこの資格を持っている管理者が町にいらっしゃるということなんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 お答えいたします。
  後者の町で職員が資格を持っていなければいけないということになります。
○野原兼男議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  いろいろ文言を見ますと、資格としては、学校教育法によるそれぞれの課程を卒業して、布設工事監督者、5年以上技術上の実務などと書いてある。こういう経験を要すると書いてありますけど、職員が3年、4年で異動される場合もあると思うんですが、1年でこれ町長が認めれば資格者となるのか。この中で、いろいろ年数が規定があるんですが、職員がこの技術者両方の布設工事監督者並びに水道技術管理者として認められることは、町長の権限で緩和されているのかどうか伺います。
○野原兼男議長 答弁願います。
  中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 お答えいたします。
  先ほどのご説明の中で、資格要件、ときがわ町に合ったものにできるかということで具体的に検討したのは、今、野原議員さんが言われたように、経験年数を短くすることはできないかということなんですが、短くすることによって、経験のない者が安心で安全な安定供給ができなくなると困りますので、そういったことを勘案しまして、実務経験の短縮化は行わなかったということです。実際、条例でここで定めていますので、この条例によらずに、町長が実務経験を短くするということはできません。
  以上です。
○野原兼男議長 8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 それによると、じゃ、5年以上の経験が必要ということで、それがないと資格は受けられないということ。じゃ、職員は5年はそこに従事していないとまずいんじゃないですか。異動されちゃうと、どんどん職員が技術者がいなくなるということも考えられるんですが、その点どういうふうに見ていますか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 お答えいたします。
  幾つか方法はありますが、水道経験の長い職員がおりますので、異動あるいは兼務発令、 どうしても職員でいない場合は、業者さんで資格を持っている方に委託をするというような方法もございます。
  以上です。
○野原兼男議長 よろしいですか。
○8番 野原和夫議員 いいです。
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第13号 ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩します。
                                (午後 4時29分)
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○野原兼男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 4時30分)
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   ◎議案第14号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第19、議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、平成25年3月31日をもって埼玉県市町村総合事務組合から久喜地区消防組合、埼玉西部広域事務組合及び加須鴻巣学校給食センター組合を脱退させることについて、議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について、提案理由を申し上げます。
  埼玉県市町村総合事務組合から久喜地区消防組合、埼玉西部広域事務組合及び加須鴻巣学校給食センター組合を脱退させることについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小峯総務課長、お願いいたします。
○小峯光好総務課長 それでは、議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についての細部説明をさせていただきます。
  埼玉県市町村総合事務組合は、埼玉県内35市24町村と37の一部事務組合で組織する組合でございます。市町村職員の退職手当等についての共同事務処理を行うことを目的に設立したものであります。
  まず初めに、この議案の概要を説明させていただきます。
  久喜地区消防組合、埼玉西部広域事務組合及び加須鴻巣学校給食センター組合の埼玉県市町村総合事務組合からの脱退に伴い、地方自治法第290条の規定に基づく協議のため、この案を提出するものでございます。
  なお、この後の議案第15号で埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての協議のための提案をさせていただきますが、組合規約の 変更につきましては、構成団体の減少の議案では規約変更を省略できることから、議案第15号で規約変更を行うものでございます。
  次に、内容でございますが、久喜地区消防組合につきましては、久喜市と宮代町が構成団体でありますが、消防の広域化によりまして、久喜市、宮代町、加須市、幸手市、白岡市、杉戸町を構成とする埼玉東部消防組合設置のため、解散となります。
  また、埼玉西部広域事務組合につきましては、飯能市、日高市、狭山市が構成団体となっており、そのうち消防に関する事務につきましては、飯能市、日高市の共同事務処理を行っております。このたび、共同処理する事務の変更を行い、消防に関する事務を削除し、消防の広域化により、飯能市、日高市、所沢市、狭山市、入間市を構成とする埼玉西部消防組合設立となりますことから、組合の共同事務処理について、構成団体から派遣された職員のみとなりまして、埼玉県市町村総合事務組合に加入している意義がなくなったというものでございます。
  そして、加須鴻巣学校給食センター組合につきましては、加須市と鴻巣市が構成団体でありますが、共同事務処理によらずに、市単独の事務処理とすることによりまして、組合の解散となったものでございます。
  以上で細部説明については終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり減少することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第15号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第20、議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について。
  地方自治法第286条第1項の規定により、平成25年4月1日から埼玉県市町村総合事務組合に埼玉西部消防組合及び埼玉東部消防組合を加入させ、埼玉県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更することについて、議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について、提案理由を申し上げます。
  平成25年4月1日から埼玉県市町村総合事務組合に埼玉西部消防組合及び埼玉東部消防組合を加入させること並びに埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  小峯総務課長、お願いいたします。
○小峯光好総務課長 それでは、議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、この議案の概要を説明させていただきます。
  議案第14号でご説明いたしました消防の広域化によります埼玉西部消防組合及び埼玉東部消防組合の設立による埼玉県市町村総合事務組合への加入による構成団体の増加、そして、構成団体の増加による同組合の規約変更について協議したいので、地方自治法第290条の規定に基づき、この案を提出するものでございます。
  それでは、資料ナンバー13をごらんいただきたいと思います。
  資料ナンバー13、埼玉県市町村総合事務組合規約。
  新旧対照表で、右欄が現行で、左欄が変更後のものでございます。
  別表1、第3条関係は、組合を組織する地方公共団体、別表2、第4条関係は、組合の共同処理する事務であります。
  別表第1中、久喜地区消防組合、埼玉西部広域事務組合、加須鴻巣学校給食センター組合が解散等により削除され、埼玉西部消防組合、埼玉東部消防組合が設立のため追加されます。
  別表第2、第4条第1号、これは退職手当に関する事務でございますが、別表第1と同様に、久喜地区消防組合、埼玉西部広域事務組合、加須鴻巣学校給食センター組合が削除され、埼玉西部消防組合、埼玉東部消防組合が追加されます。
  附則でございますけれども、この規約は平成25年4月1日から施行するものでございます。
  細部説明については以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第16号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第21、議案第16号 比企広域市町村圏組合の規約変更についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第16号 比企広域市町村圏組合の規約変更について。
  地方自治法第286条第1項の規定により、平成25年4月1日から比企広域市町村圏組合規約を別紙のとおり変更することについて議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第16号 比企広域市町村圏組合の規約変更について、提案理由を申し上げます。
  地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律が施行され、障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改題されることに伴い、比企広域市町村圏組合の規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、企画財政課長から説明を申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長、お願いいたします。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第16号 比企広域市町村圏組合の規約変更について、細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料の資料ナンバー14番のほうをお開きをいただきたいと存じます。
  新旧対照表でございます。右側が現行、左側が変更案ということで記載をされております。
  組合規約第3条第6号において、共同処理する事務として規定されている障害者自立支援法第15条の規定による介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関する事務について、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に題名が変更されることから、組合規約の一部変更を行うものでございます。
  本文のほうを見ていただきますと、附則でございますが、この規約は平成25年4月1日から施行するというものでございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第16号 比企広域市町村圏組合の規約変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  これについては、題名が変わっただけで解釈してよろしいでしょうか。
  それと、中身が変わっているか、障害者団体が求めること、こういうことが中に盛り込まれているかどうか、中身が変わっていたら教えていただきたい。
○野原兼男議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 組合規約の変更につきましては、題名が変わっただけという内容でございます。
  法律の変更というものにつきましては、平成25年4月から障害者総合支援法が施行されることに伴いまして、題名が変わったことと、基本理念が若干変更になったこと、また、障害者の範囲に難病等が加えられたことということで、法律の充実が図られているというふうに なってございます。
  以上でございます。
○野原兼男議長 よろしいでしょうか。
  8番、野原議員。
○8番 野原和夫議員 この問題については、障害者自立支援法について裁判を起こして、これは基本合意に達している問題ですね。その中で、基本的には変わっていない、民主党の約束事であったんですから、そういうことを含めて、この内容についてはほごにしていると私は思っています。こういうことはあってはならないことだと思うんですが、障害者の人たちにやっぱりその中で応益負担を重視していることが問題ではないかなと思います。これを問い詰めても何もなりませんけど、私は私の意思表示でいきたいと思います。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第16号 比企広域市町村圏組合の規約変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野原兼男議長 起立多数であります。
  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第17号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第22、議案第17号 町道路線の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第17号 町道路線の廃止について。
  別紙のとおり道路法第10条第3項の規定により、町道路線を廃止することについて議決を求める。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、議案第17号 町道路線の廃止について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町大字玉川地内にある町道玉267号線について、町道敷地の払い下げ申請があり、払い下げを行うため町道路線を廃止したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  続いて、細部説明を求めます。
  内室建設課長、お願いいたします。
○内室睦夫建設課長 それでは、議案第17号 町道路線の廃止について、細部説明をさせていただきます。
  1枚おめくりいただきまして、別紙をごらんください。
  廃止路線になります。路線番号が267、路線名が町道玉267号線、起点、終点につきましては、ここに記載のとおりでございます。
  それでは、議案参考資料のナンバー15をごらんください。
  こちらが廃止路線の参考資料になります。
  1枚おめくりいただきまして、廃止路線の案内図になります。こちら、茶色で示すところが県道になります。青が河川の都幾川、交差するところが県道ときがわ・坂戸線の新玉川橋になります。この玉川橋から下に、南に約150メートル行ったところが今回の廃止路線になります。こちら赤で丸、赤丸の中に記載してあるものでございます。
  1枚おめくりください。こちら廃止路線の位置図になります。こちら真ん中の赤で示す部分が廃止路線で、丸印が起点、矢印の先が終点になります。延長が29.35メートル、幅員が、認定幅員ですが、1.9メートルとなります。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより議案第17号 町道路線の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第17号 町道路線の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
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   ◎同意第1号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第23、同意第1号 ときがわ町教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 同意第1号 ときがわ町教育委員会委員の任命について。
  ときがわ町教育委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字本郷336番地、氏名、坂下美代子。
  平成25年3月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 それでは、同意第1号 ときがわ町教育委員会委員の任命について、提案理由を申し上げます。
  教育委員会委員坂下美代子氏の任期は平成25年3月24日で満了となるが、坂下美代子氏を再度任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、この案を提出するものであります。
  よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ご苦労さまでした。
  これより同意第1号 ときがわ町教育委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより、同意第1号 ときがわ町教育委員会委員の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第1号は原案のとおり同意することに決定されました。
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   ◎延会について
○野原兼男議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
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   ◎延会の宣告
○野原兼男議長 大変ご苦労さまでした。
                                (午後 4時54分)