ときがわ町告示第114号

 平成25年第4回ときがわ町議会定例会を下記のとおり招集する。

  平成25年11月27日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 期  日  平成25年12月3日(火)


 2 場  所  ときがわ町議会議場

                ○応招・不応招議員

応招議員(11名)
  1番  岡 野 政 彦 議員          3番  小輪瀬 英 一 議員
  4番  瓜 田   清 議員          5番  前 田   栄 議員
  6番  野 口 守 隆 議員          7番  小 宮   正 議員
  8番  野 原 和 夫 議員         10番  野 原 兼 男 議員
 11番  笹 沼 和 利 議員         12番  増 田 和 代 議員
 13番  岩 田 鑑 郎 議員

不応招議員(1名)
  9番  鳥 越 準 司 議員

            平成25年第4回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第1号)

                            平成25年12月3日(火) 
                            午前9時30分開会     
      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 議員提出議案第7号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正について
日程第 5 議案第52号 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ
             町、東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合にお
             ける公平委員会の共同設置について
日程第 6 議案第53号 比企広域公平委員会の共同設置に伴う関係条例の整理に関する条
             例の制定について
日程第 7 議案第54号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正につい
             て
日程第 8 議案第55号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について
日程第 9 議案第56号 ときがわ町税条例の一部改正について
日程第10 議案第57号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について
日程第11 議案第58号 ときがわ町社会教育委員設置条例の一部改正について
日程第12 議案第59号 財産の処分について
日程第13 同意第 2号 ときがわ町公平委員会委員の選任について
日程第14 同意第 3号 ときがわ町公平委員会委員の選任について
日程第15 同意第 4号 ときがわ町公平委員会委員の選任について
日程第16 議案第60号 平成25年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)
日程第17 議案第61号 平成25年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1
             号)
日程第18 議案第62号 平成25年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
             (第2号)
日程第19 議案第63号 平成25年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)
日程第20 請願第 2号 「彩の国パラグライダースクール弓立」に関する請願
日程第21 議員派遣について
日程第22 一般質問
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出席議員(11名)
     1番  岡 野 政 彦 議員     3番  小輪瀬 英 一 議員
     4番  瓜 田   清 議員     5番  前 田   栄 議員
     6番  野 口 守 隆 議員     7番  小 宮   正 議員
     8番  野 原 和 夫 議員    10番  野 原 兼 男 議員
    11番  笹 沼 和 利 議員    12番  増 田 和 代 議員
    13番  岩 田 鑑 郎 議員
欠席議員(1名)
     9番  鳥 越 準 司 議員
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男
副町長
野 尻 一 敏
総務課長
小 峯 光 好
企画財政課長
久 保   均
税務課長
内 室 睦 夫
町民課長
桑 原 和 一
福祉課長
大 島 武 志
環境課長
岩 田 功 夫
会計管理者兼会計室長
町 田 英 章
産業観光課長
山 崎 政 明
建設課長
岡 本 純 一
水道課長
中 藤 和 重
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教育長
舩 戸 裕 行
教育総務課長
中 村 賢 一
生涯学習課長
柴 崎 秀 雄
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議会事務局長
岡 野 吉 男
書記
新 井 裕 文

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   ◎開会及び開議の宣告
○野原兼男議長 皆さん、おはようございます。大変ご苦労さまです。
  ただいまの出席議員は11名でありますので、定足数に達しております。
  欠席届のある議員は1名であります。
  これより平成25第4回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○野原兼男議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 それでは、議事日程を読み上げます。
  平成25年第4回ときがわ町議会定例会議事日程(第1号)。平成25年12月3日午前9時30分開会。
  日程、議案番号、件名。開会及び開議の宣告。日程第1、会議録署名議員の指名。日程第2、会期の決定について。日程第3、諸報告。日程第4、議員提出議案第7号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正について。日程第5、議案第52号 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合における公平委員会の共同設置について。日程第6、議案第53号 比企広域公平委員会の共同設置に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。日程第7、議案第54号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正について。日程第8、議案第55号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について。日程第9、議案第56号 ときがわ町税条例の一部改正について。日程第10、議案第57号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について。日程第11、議案第58号 ときがわ町社会教育委員設置条例の一部改正について。日程第12、議案第59号 財産の処分について。日程第13、同意第2号 ときがわ町公平委員会委員の選任について。日程第14、同意第3号 ときがわ町公平委員会委員の選任について。日程第15、同意第4号 ときがわ町公平委員会委員の選任について。日程第16、議案第60号 平成25年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)。日程第17、議案第61号 平成25年度とき がわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)。日程第18、議案第62号 平成25年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)。日程第19、議案第63号 平成25年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)。日程第20、請願第2号 「彩の国パラグライダースクール弓立」に関する請願。日程第21、議員派遣について。日程第22、一般質問。
  以上です。
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   ◎会議録署名議員の指名
○野原兼男議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、5番、前田栄議員、6番、野口守隆議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○野原兼男議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  小宮正委員長。
○小宮 正議会運営委員長 皆さん、改めましておはようございます。
  会期の決定について、議会運営委員会の報告をいたします。
  平成25年第4回定例会における会期及び日程等について調整を図るため、去る11月27日午前10時から、役場第二庁舎3階協議会室において議会運営委員会を開催いたしました。委員会は、委員5名の出席と議長、副議長、町長、副町長、総務課長及び事務局の出席をいただきまして、平成25年第4回定例会に提出される議案等について説明を求め、会期について協議を行いました。
  その結果、平成25年第4回定例会は、本日12月3日から12月12日までの10日間とすることに決定いたしました。
  会期中の予定につきましては、会期予定表をごらんいただきたいと思います。
  本日12月3日は午前9時30分からの本会議開催となっております。議案等の審議を行います。12月4日は午前9時30分から議会運営委員会を、午後1時30分から総務産業建設常任委員会を予定しております。12月5日は午前9時30分から議員全員協議会を、午後1時30分から文教厚生常任委員会を予定しております。12月6日、7日、8日及び9日は休会でございます。12月10日は午前9時30分から本会議を開催いたします。委員会報告等の後、一般質問 を予定しております。一般質問は、通告者1番、前田栄議員から通告者4番、笹沼和利議員までであります。翌12月11日も一般質問を行います。この日は通告者5番、野原和夫議員から通告者9番、岩田鑑郎議員でございます。12月12日は予備日といたします。
  以上、議会運営委員会からの報告を終わります。
○野原兼男議長 お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長の報告のとおり本日12月3日から12月12日までの10日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は10日間と決定いたしました。
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   ◎諸報告
○野原兼男議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、本定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名は、別紙配付したとおりでありますので、ご了承願います。
  次に、監査委員から、平成25年9月から平成25年11月までの例月出納検査の報告がありました。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。
  なお、詳細につきましては、議会事務局にありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、地方自治法第122条の規定により、事務に関する説明書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、教育委員会から平成24年度ときがわ町教育委員会点検・評価報告書が提出されております。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、郵送により要望書が提出されております。コピーを配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、議会報編集特別委員会から活動報告書が提出されております。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。
  続いて、一部事務組合における議会報告を行います。
  初めに、小川地区衛生組合議会の報告を求めます。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 おはようございます。8番、野原和夫です。
  小川地区衛生組合議会の報告をします。
  平成25年第3回小川地区衛生組合議会臨時会が10月28日に開催され、今回の議事については、人事案件のみとなりましたので、内容説明させていただきます。
  まず、仮議長より、指名により議長選出がありました。小川町議会、小林一雄氏が議長に指名されました。
  議席の指定でございます。小林一雄議長、また戸口勝議員、大戸久一議員、島ア隆夫議員、青柳賢治議員、川口浩史議員がそれぞれ新たな議員となりました。
  また、議長より、指名による副議長選出があり、青柳賢治氏が副議長に選出されました。
  環境衛生常任委員会委員の選任もありました。
  補足としまして、小川地区衛生組合特別職構成では、議会側は、議会議長は、小川町議会議長、議会副議長は、嵐山町議会議長、環境衛生常任委員会委員長は、ときがわ町議会議長、副委員長は、東秩父村議会議長、議員選出監査委員は、滑川町議会議長となりました。
  以上で報告を終わります。
○野原兼男議長 次に、比企広域市町村圏組合議会の報告を求めます。
  4番、瓜田清議員。
○4番 瓜田 清議員 改めておはようございます。4番、瓜田清です。
  比企広域市町村圏組合議会臨時会が10月28日、東松山市議会議場で行われました。人事案件が3件、副議長で小川町の小林一雄さん、それと常任委員会の委員の選出で、総務常任委員会、青柳賢治さん(嵐山町)、小林一雄さん(小川町)、厚生常任委員会に畠山美幸さん(嵐山町)、柴崎勝さん(小川町)、この方々は、嵐山町が9月24日に前職の方が辞職し、就任で9月25日付になっております。小川町の方が9月5日に辞職して、就任で9月5日に就任されております。監査委員の選任で、嵐山町の青柳賢治さん。
  それと、25年度比企広域市町村圏組合消防特別会計補正予算(第2号)、これが可決されました。歳入歳出それぞれ109万7,000円追加し、総額を歳入歳出それぞれ35億5,312万2,000円とするものです。主な内容としては、救急医療情報システム用端末、タブレット式なんですけれども、これを11台購入すると。この内容は県の補助によるものです。
  以上です。
○野原兼男議長 次に、町長からあいさつを兼ねて行政報告を行いたいとの申し出がありますので、これを許可いたします。
  関口町長。
○関口定男町長 皆さん、おはようございます。
  議長のお許しをいただきましたので、ごあいさつを兼ねまして行政報告を申し上げます。
  本日は、平成25年第4回ときがわ町議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、ご健勝にてご出席をいただきまして、会議が開催できますことを心から御礼を申し上げます。
  さて、ことしの秋は大型の台風が多く発生いたしました。9月16日には台風18号が、そして10月15日には台風26号、さらに25日には27号が日本列島を襲いました。特に伊豆大島におきましては、記録的な豪雨による土砂災害が発生し、多くの方が尊い命を落とす甚大な被害をもたらしました。
  ときがわ町といたしましては、この教訓を生かし、現在、見直し作業を行っております「ときがわ町地域防災計画」について、12月20日に防災会議を開催し、その内容を協議いただく予定になっております。引き続き、町民の皆様が安心して生活できる安全なまちづくりを行ってまいります。
  さて、12月定例会にご提案申し上げます議案は12件であります。そして、同意が3件であります。
  議案につきましては、条例の一部改正及び補正予算等であります。同意につきましては、公平委員会委員候補者の選任についての3件であります。
  各議案とも、その都度ご説明申し上げますので、ご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。
  次に、各課の事業の執行状況等について報告を申し上げます。
  最初に、総務課について申し上げます。
  町職員の採用についてですが、平成25年度職員採用試験を9月の県統一の試験日において実施をいたしました。一般事務職について募集を行ったところ、一次試験に26名の受験がありました。ときがわ町職員定員適正化計画に基づき事業の円滑な執行のため必要な職員の採用を行うものであります。町職員としての資質を持った有能な職員の確保に努めてまいります。
  次に、工事関係でありますが、災害直後に通信手段が途絶した際に威力を発揮する移動系の防災行政無線の施設設置工事を初め、役場本庁舎、就業改善センターの耐震補強及び改修工事につきましては、計画どおり進捗しております。一日も早い完成を目指して現在努力をしているところであります。
  続きまして、企画財政課について申し上げます。
  平成26年度の予算編成におきましては、引き続き、総合振興計画の「人と自然の優しさにふれるまち ときがわ」を実現するよう10月7日付で予算編成方針を各課へ通知したところであります。高齢者の安心を高める施策や少子化対策、ときがわ町の魅力を発信することによる定住化、自然災害に強いまちづくりなどについて積極的に推進するよう指示を行ったところであります。
  続きまして、税務課について申し上げます。
  国税庁では、租税教育の一環といたしまして、次世代を担う中学生・高校生に税の役割や使われ方について正しい知識と理解を深めてもらい、税への親しみを持ってもらいたいということで「税についての作文」の募集を行いました。東松山税務署管内で28名の方が入賞されました。
  ときがわ町では、玉川中学校から3名、都幾川中学校から1名の作文が優秀作品として入賞されました。中でも都幾川中学校では、関東信越国税局管内納税貯蓄組合連合会長賞を、また玉川中学校の1作品は東松山税務署長賞を受賞いたしまして、去る11月19日に表彰式を行ったところであります。
  また、10月28日には、昨年度の個人住民税納税率のアップ率が埼玉県の町村で一番高かったということで、ときがわ町が一番高かったということで、県知事から表彰を受けたところであります。引き続きさらなる向上に向けて取り組んでまいります。
  収納関係の取り組みでは、納税推進コールセンターを立ち上げ、11月から催告等の業務を開始しております。本年度から実施しておりますコンビニ収納とあわせ、収納の効率化を図ってまいります。
  また、埼玉県と各市町村で構成する県徴収対策協議会では、ことしも11月から1月までの3カ月間を滞納整理強化期間と定めまして、徴収対策と滞納整理の強化に取り組んでいるところであります。
  続きまして、町民課について申し上げます。
  保健センターでは、集団のがん検診を10月から11月に実施いたしました。乳がん検診は579人の方が、また胃がん検診は330人の方が受診いたしました。また、5月から8月に実施いたしました個別の胃がん検診につきましては、392人の方が受診いたしまして、いずれも昨年の受診者数を上回っていることから、スモールチェンジポイントキャンペーンの効果があらわれてきたものと理解をしているところであります。これにつきましては、議員の皆様にも大変ご協力をいただいて、おかげさまでこういう結果になっております。
  次に、地域包括支援センターでは、6月から9月に町内22カ所の集会所で出張健康体力づくり教室を実施いたしまして、参加した方を対象にした二次予防事業を玉川地区と西平地区で10月から開始いたしました。
  続きまして、福祉課について申し上げます。
  子育て支援住宅につきましては、入居者のうち1世帯が8月末に退出したことに伴いまして、入居者の募集を行いました。6名の入居希望がありまして、希望者全員の立ち会いのもと抽選会を行いまして、決定をいたしました。また、窓口で医療費を支払うことなく受診できるこども医療費支給事業につきましては、10月から比企管内だけではなく、埼玉医大を除きます毛呂山町、越生町までエリアを拡大したところであります。
  また、12月1日には、民生委員・児童委員の3年に1度の一斉改選が行われまして、新任の方17名、再任の方18名、計35名の委員の皆様が決定いたしました。今後、さらなる福祉の充実のため、民生委員・児童委員の皆様の活動を支援してまいります。
  次に、環境課関係について申し上げます。
  まず、小中学校と保育園の給食に係る放射性物質の検査結果について申し上げます。
  学校給食センター及び保育園では、11月19日現在、検出下限値を超える放射性ヨウ素、放射性セシウムはいずれも検出されておりません。引き続き、子供たちの内部被曝の防止に努めてまいります。
  次に、浄化槽設置管理事業につきましては、11月18日現在、申請受付件数27件、完成検査12件、使用開始届出が16件となっております。
  今年度は、合併処理浄化槽への転換を促進するため、日影地区を選定いたしまして、9月下旬に31軒の個別訪問を行いまして、16軒のご家庭でご説明をさせていただきました。今後も引き続き、住民の方への事業の周知・啓発を行いながら、事業の円滑な実施に努めてまいりたいと考えております。
  次に、産業観光課関係について申し上げます。
  農林業の関係につきましては、「野生きのこ」が直売施設に出荷される時期に当たりまして、県による検査を実施いたしました。その結果、昨年に引き続きアカモミタケに、通称アカッパツというやつですね、これにおきましては、基準を超える放射性物質が検出されまして、町内で採取された「野生きのこ」の販売・提供の禁止措置等を周知してまいりました。
  まいたけ、なめこ等の原木きのこにつきましては、出荷前の検査を実施いたしまして、基準値以下のみを販売しておりますので、今後も引き続き、安心・安全な農林産物の提供に努 めてまいります。
  次に、商工観光関係では、8月から町のPRとして、町有施設を訪れていただきましたお客様を対象に「マスコットキャラクタースタンプラリー」を実施いたしました。訪れたお客様からは、町のよさを知ることができたと好評をいただいております。
  また、11月3日には、第8回木のくにときがわまつりが開催され、町内外より2万2,000人ほどの来場者がありました。
  ときがわ町のPRソングの発表や新たなイベントとして鳶組合によるはしご乗りが披露され、お祭りを大いに盛り上げることができました。
  続いて、建設課について申し上げます。
  道路維持管理事業について、本年の4月から10月までの間に区長要望が86件ありました。その要望事項につきまして、現在、積極的な対応を行っているところであります。
  また、舗装修繕工事といたしまして、大字大野の町道都8号線、これと大字大附の町道都2号線が完成したところであります。
  側溝整備工事につきましては、大字玉川の平松地内と北山地内の2路線、道路新設改良事業につきましては、大字玉川の玉川運動場西と大字西平の慈光寺川沿いの2路線、そして舗装新設工事では本郷地内の町道についてそれぞれ発注をしておりまして、早期完成に努めているところであります。
  また、地籍調査事業におきましては、現在、瀬戸地区の調査を進めているとともに、来年度に調査を予定している桃木・田中地区の準備に取り組んでいるところであります。
  また、昨年度、立ち会いの行われました「馬場・関堀・田中地区」の地籍調査結果の閲覧につきましては、現在、準備を進めているところであります。
  また、川のまるごと再生事業では、遊歩道の整備工事といたしまして、大字本郷の都幾川沿いの2路線の整備を進めているところであります。
  続きまして、教育総務課について申し上げます。
  中学生海外派遣事業では、今年度は7月30日から8月7日までの9日間で実施することができました。今回は中学1年生から3年生まで計17名の中学生をニュージーランドに派遣をいたしました。生徒たちはホームステイや現地の学校での体験を通して交流を深めるとともに、これらの活動を通してニュージーランドの文化や歴史などについて学ぶことができました。
  施設関係では、すべての小中学校の普通教室への空調機器設置工事が完了いたしました。 授業に集中することができるようになり、また、暑さによる食欲不振が軽減され、給食がよく食べられるようになったと教職員、児童生徒に大変喜ばれているところであります。
  次に、生涯学習課について申し上げます。
  社会教育関係事業では、埼玉県芸術文化祭2013地域文化事業の一環といたしまして「第21回ときがわもみじ太鼓まつり」を開催いたしました。
  雨天のため、文化センターで開催いたしましたが、多くの皆様にご来場いただきました。地元の玉川陣屋太鼓、一ト市祭り囃子保存会を初め県内の10団体が参加いたしまして、迫力ある太鼓の演奏を披露していただいたところであります。
  また、11月1日から3日まで、ときがわ町文化祭を開催いたしました。体育センターで開催した「展示の部」では、文化協会・一般応募者・町内小中学生・保育園児等の作品が展示され、多くの皆様にごらんをいただきました。文化センターで開催した「発表の部」では、民謡・民舞・合唱等日ごろの成果が披露されました。
  文化財関係事業では、小倉城跡周辺整備検討委員会による史跡外の周辺地域整備に関する方針案がまとまりました。史跡内の保全・整備と一体感を醸成し、地域の皆様を初め、訪れていただいた方々に親しみを持っていただけるよう整備を進めてまいりたいと考えております。
  次に、水道課について申し上げます。
  滝山・玉川工区における石綿セメント管更新事業について、8月1日に工事に着手いたしまして、年度内の竣工に向けて、順調に進捗しているところであります。
  なお、日常業務につきましては、引き続き、安心で安全な水の安定供給に努めてまいります。
  以上、各課の事業についてご報告をさせていただきました。
  結びに、本日ご提案申し上げます各議案につきましては、慎重審議の上、ご議決いただきますよう重ねてお願い申し上げまして、本定例会開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。
  よろしくお願いいたします。
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   ◎議員提出議案第7号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第4、議員提出議案第7号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議員提出議案第7号。平成25年12月3日提出、ときがわ町議会議長、野原兼男様。
  提出者、ときがわ町議会議員、小宮正。賛成者、ときがわ町議会議員、増田和代。賛成者、ときがわ町議会議員、岡野政彦。賛成者、ときがわ町議会議員、野口守隆。賛成者、ときがわ町議会議員、野原和夫。賛成者、ときがわ町議会議員、鳥越準司。
  ときがわ町議会委員会条例の一部改正について。
  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及びときがわ町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
  以上です。
○野原兼男議長 提出者から提案理由の説明を求めます。
  7番、小宮正議員。
○7番 小宮 正議員 それでは、議員提出議案第7号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正につきまして提案理由の説明を申し上げます。
  提出者は小宮正。賛成者、増田和代議員、岡野政彦議員、野口守隆議員、野原和夫議員、鳥越準司議員でございます。
  提案理由ですが、ときがわ町議会議員定数条例の一部改正に伴い、ときがわ町議会委員会条例の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものでございます。
  平成25年第3回定例会において、ときがわ町議会議員定数条例の一部が改正され、平成26年2月に実施されるときがわ町議会議員一般選挙から議員定数が13から12となります。これに伴い、委員会条例に定めている常任委員会の委員定数を改正するものでございます。
  それでは、お手元の一部改正条例の本文をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町議会委員会条例の一部を改正する条例。
  ときがわ町議会委員会条例(平成18年ときがわ町条例第155号)の一部を次のように改正する。
  第2条第1号中「7人」を「6人」に改める。
  附則といたしまして、この条例は、平成26年2月26日から施行するものでございます。
  この改正により、総務産業建設常任委員会の委員定数が1人減の6名となります。文教厚生常任委員会の委員定数と同数になります。
  附則でございますが、この条例の施行日を次期議会議員の任期の開始である平成26年2月 26日からと規定するものでございます。
  以上、説明を終わりにしたいと思います。
○野原兼男議長 小宮議員はそのままお待ちください。
  これより議員提出議案第7号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  小宮議員は自席にお戻りください。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議員提出議案第7号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議員提出議案第7号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第52号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第5、議案第52号 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合における公平委員会の共同設置についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第52号 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合における公平委員会の共同設置について。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、東松山市、滑川町、 嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合において、平成26年4月1日から別紙の規約により公平委員会を共同設置することについて議決を求める。
  平成25年12月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第52号 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合における公平委員会の共同設置について提案理由を申し上げます。
  東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合において公平委員会を共同設置することについて協議したいので、地方自治法第252条の7第3項において準用する同法第252条の2第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、企画財政課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第52号につきまして細部説明をさせていただきます。
  地方自治法第252条の7第1項の規定によりまして、公平委員会を共同設置するため、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合を構成団体とする規約を定め、名称を比企広域公平委員会として、共同設置に関する必要事項を定めることについてご議決をお願いするものでございます。
  それでは、規約の内容につきまして、条文ごとに主なものを説明させていただきますので、別紙のほうをごらんいただきたいと存じます。
  まず、第1条でございますけれども、こちらは共同設置をする団体に関する規定でございます。東松山市を初めといたします1市6町1村及び2組合の10団体を構成団体とするものでございます。
  次に、第2条につきましては、公平委員会の名称に関する規定でございます。比企広域公平委員会とするものでございます。
  第3条につきましては、公平委員会の執務場所に関する規定でございます。この執務場所は、東松山市松葉町1丁目2番3号の比企広域市町村圏組合事務局内とするものでございます。
  次に、第4条につきましては、公平委員会の委員の選任方法に関する規定でございます。
  続きまして、第5条の関係でございますが、公平委員会の事務を補助する比企広域市町村圏組合の職員に関する規定でございます。
  次に、第6条につきましては、負担金に関する規定でございます。負担金の額は、関係市町村のその協議によりまして決定するものとなされております。この第2項といたしまして、負担金は比企広域市町村圏組合に納入しなければならないとされているものでございます。
  次に、第7条でございますが、公平委員会の予算に関する規定でございます。公平委員会の予算につきましては、比企広域市町村圏組合におきまして、特別会計を設置して予算を決定するものでございます。
  次に、第8条の関係でございますが、公平委員会に関する比企広域市町村圏組合の予算及び決算の報告等に関する規定でございます。
  次に、第9条につきましては、公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程に関する規定でございます。
  第10条は、公平委員会の委員の報酬、費用弁償等の額及びその支給方法に関する規定でございます。
  次に、第11条の関係でございますが、公平委員会の委員の退職に関する規定でございます。
  次に、第12条は、補則の関係でございます。
  続いて、附則でございますが、第1項は、この規約は、平成26年4月1日から施行するというものでございます。附則の第2項といたしまして、現に比企広域市町村圏組合議会の同意を得て、委員の職にある者を、それぞれの任期までの間、この規約の規定により選任された公平委員会の委員とみなすという規定でございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 これより議案第52号 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合における公平委員会の共同設置についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  この共同設置については、この間、議運等を含めて説明がありましたけれども、そのときは事務の効率化的なことを説明されました。この中で1市6町1村になると、全体では何人の組織になるのか。それと、公平委員は恐らく3人が選出されるのではないかなと思いますが、その中で公平委員の役割を準じてどういうふうな役割を担っているのか、その点伺います。
○野原兼男議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、野原和夫議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  公平委員の組織に対するご質問ということでございますが、委員の数は3名ということで法律のほうで定められております。
  また、事務局の関係につきましては、比企広域市町村圏組合の中に別に定数を設けまして、今後、協議をして、その辺につきましては定めるということになってございます。
  また、予算の関係につきましても協議をしてということになりますが、今後、比企広域市町村圏組合の議会の中でその辺はご議決をいただいて定めていくということになっております。
  また、公平委員会の役割ということでございますけれども、この関係につきましては、職員の不服申し立てというような事案がありましたら、そういったものに対応するということでございます。職員の任免関係、懲戒等の処分の関係、こういったものについてなされた場合、職員から不服の申し立て等があった場合に、そういったものが妥当であるかというような審査をするというのが公平委員会の主な任務ということになっております。
  以上でございます。
          (「全体で何人」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 ただいま、その質問、もう1回はっきり言って。
○8番 野原和夫議員 1市6町1村になると、全体で何人の構成というか、その割合があると思う。政令都市だと、人事院とかそういうものが提起されておりますけれども、15万人以上にはなると思うんですが、どのくらいの人数割合の中で構成されるか。
          (「すみません、ちょっと休憩」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 暫時休憩いたします。
                                (午前10時22分)
─────────────────────────────────────────────────
○野原兼男議長 休憩前に引き続き再開いたします。
                                (午前10時23分)
─────────────────────────────────────────────────
○野原兼男議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 お答えをさせていただきます。
  21万5,000人程度になります。
○野原兼男議長 野原議員。
○8番 野原和夫議員 先ほど課長の答弁の中で、公平委員の役割、この法にのっとって私も職員の利益保護、こういうことも含まれていると思うんですね。それと、公平な人事権の行使を目的とする公平委員の役割が書いてありますけれども、この4条の中には選任の仕方が書いてありますけれども、例えばこういう職員の利益を保護する目的としたならば、そういう選任の仕方の中で、例えば自治労にかかわる、そういう人たちも選任されてもいいのではないかなと思いますが、どういう人の選出の方法をするのか、その点伺いたいと思います。
  それから、この委員会というのは、公平委員に選ばれた以上、年何回ぐらいの委員会が開かれるのか、その点も伺いたいんですが、よろしくお願いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 お答えをさせていただきます。
  地方公務員法に規定がございまして、委員につきましては、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任するという規定でございます。一般的な規定でございますが、具体的には、それぞれ議会のほうに提案いたしまして、その個人を特定して選任をさせていただくという運びになるかと思います。
○野原兼男議長 回数について。
○久保 均企画財政課長 あと会議の回数の関係でございますけれども、ときがわ町の例で言いますと、毎年1回定例会のような形で行っております。また、実際に案件があれば、それはその都度開催ということになりますので、通常は年1回の定例の会議と、それプラス、実際に案件があった場合は行うというような形になると思います。
  以上でございます。
○野原兼男議長 野原議員、よろしいでしょうか。
  野原議員。
○8番 野原和夫議員 こういうさっきの法に基づいて選出していただくと思いますが、あくまで有識者、いろいろな中でそういう選出の方法もきちんとやっていただきたいことをお願いしたいと思います。そのことで終わりにします。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第52号 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合における公平委員会の共同設置についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり共同設置することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を10時45分といたします。
                                (午前10時28分)
─────────────────────────────────────────────────
○野原兼男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時45分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第53号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第6、議案第53号 比企広域公平委員会の共同設置に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第53号 比企広域公平委員会の共同設置に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。
  別紙のとおり比企広域公平委員会の共同設置に伴う関係条例の整理に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年12月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第53号 比企広域公平委員会の共同設置に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  比企広域公平委員会の共同設置に伴い、関係条例の整理に関する条例を制定する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
  内部説明につきましては、公平委員会上席書記であります議会事務局長から説明を申し上げます。
○野原兼男議長 続いて、細部説明を求めます。
  岡野公平委員会上席書記。
○岡野吉男公平委員会上席書記 それでは、続きまして、議案第53号 比企広域公平委員会の共同設置に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての細部説明をさせていただきます。
  提案させていただきました本議案は、議案第52号と関連するものでありますけれども、公平委員会を共同設置することに伴い、当町、ときがわ町における公平委員会に関する条例の廃止及び一部改正を行うものでございます。
  それでは、議案、表紙を1枚めくり、条例本文をごらんいただきたいと思います。
  条例に関しましては、1ページから2ページにわたっております。
  まず、順序に従いまして説明させていただきます。
  第1条は、条例の廃止に関するものでございます。公平委員会を共同で設置することから、当町においては単独で設置する必要がなくなるため、公平委員会設置の根拠となっていたときがわ町公平委員会設置条例を廃止するものでございます。
  次に、以下、第2条から2ページの第6条につきましては、条例の一部改正に関するものでございます。その内容については、別冊の参考資料によりご説明いたしますので、参考資料をごらんいただきたいと思います。
  この条例に関しましては、資料ナンバー2です。ただし、関係条例が5つありますので、枝番がついております。
  それでは、横長の形になります。ごらんいただきたいと思います。
  資料ナンバー1をごらんいただきたいと思います。1ページです。資料ナンバー2の1です。
  1ページ目は、ときがわ町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正の新旧対照表でございます。
  この中で第4条、改正するところがけい線、横の線が引いてありますけれども、第4条は公平委員会の報告を規定したものであります。右側現行の「ときがわ町公平委員会(以下「公平委員会」という。)」を「公平委員会」に改めるものでございます。
  次に、2ページ、3ページをお開きください。
  資料ナンバー2−2は、ときがわ町職員定数条例の一部改正でございます。改正する箇所は、第1条及び第2条です。
  2ページの第1条は、この条例の趣旨を規定したものでありますけれども、3行目の「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項」及び8行目の「公平委員会」を削除するものでございます。上のほうにあります「地方公務員法第12条第9項」では、公平委員会の事務局の職員の定数は、条例でこれを定めるというような規定がありますので、その箇所を削除するものでございます。今後は、比企広域市町村圏組合の条例を適用することによる改正でございます。
  次に、3ページの第2条につきましては、職員の定数について規定したものであります。右側現行の第5号、「公平委員会の事務部局の職員(ただし、兼務とする。)2人」、この箇所を削除するものであります。同時に、6号、7号、8号を5号、6号、7号という形で番号が1つずつ繰り上がります。
  次に、4ページをお開きください。資料ナンバー2−3でございます。
  これにつきましては、ときがわ町職員団体の登録に関する条例の一部の改正でございます。
  第2条、登録の申請について規定したものでございますけれども、先ほどの資料ナンバー2−1、一番最初に説明した2−1と同様に、「ときがわ町公平委員会(以下「公平委員会」という。)」という箇所を「公平委員会」という言葉に改めるものでございます。
  次に、下の5ページをごらんいただきたいと思います。資料ナンバー2−4でございます。
  ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。
  まず、5ページの別表第1の改正でありますが、公平委員会委員の報酬の規定を削除するものであります。共同設置する公平委員会の報酬、費用弁償等は、今後、比企広域市町村圏組合の規約に基づいて支給されることになり、当町の条例で規定しておく必要がなくなったことによる改正でございます。「公平委員会委員、日額5,600円」等の箇所が削除されます。
  続いて、めくっていただいて6ページをごらんいただきたいと思います。資料ナンバー2−4の続きです。
  これは別表第2でありますが、右側現行の「公平委員会委員」の言葉を削除するものでございます。これにつきましては、報酬、宿泊料、食卓料等の規定の一覧でございます。
  次に、下の7ページをごらんいただきたいと思います。資料ナンバー2−5でありますけれども、ときがわ町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正でございます。
  この第1条は実費弁償に関する規定ですけれども、1枚めくっていただいて8ページをごらんいただきたいと思います。
  ここの右側現行のところに「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人」ということで、これにつきましては、公平委員会が法律、条例に基づいて証人を喚問できる旨の規定がなされております。その際の費用弁償の支給が今後、比企広域市町村圏組合の条例を適用することによる改正でございます。
  それでは、再びもう一度、条例本文のほうに戻っていただきたいと思います。
  今申し上げましたように第2条から第6条まで、1ページ、2ページ、続きまして、今申し上げました改正の内容について本文中に入っております。2ページの一番下、条文の一番下、附則をごらんいただきたいと思います。
  この条例は、平成26年4月1日から施行するとするものでございます。
  以上で議案第53号の細部説明を終わらせていただきます。
○野原兼男議長 これより議案第53号 比企広域公平委員会の共同設置に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第53号 比企広域公平委員会の共同設置に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第54号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第7、議案第54号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第54号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年12月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第54号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の一 部改正について提案理由を申し上げます。
  大規模災害からの復興に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴いまして、所要の改正をしたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長から説明を申し上げます。
○野原兼男議長 続いて、細部説明を求めます。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、議案第54号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正についての細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、この条例の一部改正についての概要を説明させていただきます。
  大規模災害からの復興に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行されたため、改正を行うものでございます。
  それでは、議案の参考資料、資料ナンバー3をごらんいただきたいというふうに思います。
  ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表中で、右欄が現行、左欄が改正案でございます。
  新型インフルエンザ等緊急事態に対する措置実施のため派遣された関係行政機関の職員及び大規模災害からの復興計画の作成等のために派遣された関係行政機関の職員の派遣手当について、災害対策基本法第32条第1項と同様に読みかえて準用するため、「新型インフルエンザ等対策特別措置法第44条及び大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項の規定」を追加し、並びに規定の整備を行うものでございます。
  条例のほうに戻っていただきまして、1ページをごらんいただきたいと思うんですが、附則になりますが、この条例は、公布の日から施行するということでございます。
  これで議案第54号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 これより議案第54号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 11番、笹沼です。
  今回、災害派遣等の手当に関する条例の改正ということなんですけれども、今回、この中に「新型インフルエンザ等」ということで入ってきております。昨年度ですか、新型インフ ルエンザの特別措置法ができたということなんですけれども、これについて現状どのようになっているのか、その辺のことをお知らせいただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 お答えいたします。
  まず、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づきまして、国では政府の行動計画、これは新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画でございます。これは現在もうできております。その計画に基づきまして、都道府県行動計画というものを作成することになっております。この策定の状況につきましては、来年の1月下旬か2月の上旬に作成される予定となっております。その次に市町村行動計画というものがございます。この市町村行動計画は、都道府県行動計画に基づいて、市町村区域にかかる新型インフルエンザ等の対策の実施に関する計画を作成するということになっておりますので、来年1月下旬か2月上旬に県の行動計画が作成される見込みとなっておりますので、その後、市町村の行動計画を作成することになります。
  以上でございます。
○野原兼男議長 笹沼議員、よろしいでしょうか。
○11番 笹沼和利議員 結構です。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第54号 ときがわ町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正について を採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第55号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第8、議案第55号 ときがわ町区長設置条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第55号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町区長設置条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年12月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第55号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  区の統合に関する要望に伴いまして、日影3区及び日影4区を統合して新たに日影3区とするため、ときがわ町区長設置条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長から説明申し上げます。
○野原兼男議長 続いて、細部説明を求めます。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、議案第55号 ときがわ町区長設置条例の一部改正についての細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、この議案の概要を説明させていただきます。
  提案理由にありますとおり、ときがわ町には行政区が55区ございますが、このたび、この うちの日影3区と日影4区の統合について、日影地区の区長、組長会から要望がありまして、これに伴いまして条例の一部改正を行いたく、この案を提出するものであります。
  なお、現在の行政区加入世帯数は、日影3区が53戸、日影4区が19戸であります。
  近年、戸数の減少と高齢化によりまして、行政区の役員選出にも苦慮しており、今後において住みよい地区運営を行っていきたいとの考えから、統合推進となったものでございます。
  この統合推進につきましては、7月に改正案を日影地区全戸に配付しまして、その後、日影3、4区を対象に臨時総会として1度、日影1区、日影2区を対象にそれぞれ説明会として1度、合計3度の臨時総会、説明会を区長、組長の皆様の主催で開催し、当該統合対象地区については、出席者、当該対象地区につきましては、出席者46名全員の賛成を得ており、それらを踏まえて要望書の提出となったものでございます。
  それでは、議案参考資料、資料ナンバー4のほうをごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町区長設置条例の一部を改正する条例新旧対照表をごらんください。右欄が現行のもの、左欄が改正案でございます。
  別表(第1条関係)でございますが、現行欄の20番が日影3区、21番が日影4区となっておりますが、統合によりまして20番を日影3区とするものでございます。これに伴いまして、21番以降に番匠1区から準じ繰り上がり、55番が削除され改正案のとおりとなるものでございます。
  条例案に戻っていただきまして、3ページ、附則でございますけれども、この条例につきましては、平成26年4月1日から施行するものでございます。
  これで議案第55号 ときがわ町区長設置条例の一部改正についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 これより議案第55号 ときがわ町区長設置条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  今回、私はいつも区長の行政区をもっと少なくしろということを議会の中でも言っていまして、1つ前進かなと私は思います。その中で、区長の役割は重要だと思いますが、区長の仕事も減らしてやるような行政の働きも必要だと私は感じております。
  その中で、区長の今54になりましたけれども、その中でも春和とか、うちのほうも五明に もありますけれども、本当に少ない行政区があるんですね。そういうところも今後どのような動きになるか。あくまでも区長関係の要望として町が努力するのか。町から働きかけて行政区をきちんと統合するように働きかけるのかどうか。今後はどういうふうな動きをするのかお聞きします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  小峯総務課長。
○小峯光好総務課長 それでは、野原議員さんのご質問にお答えいたします。
  今後の小さい行政区について、今後どうして町としてはいくのかというふうなご質問だと思うんですが、従来から区長の統合につきましては、町といたしましては、あくまでも区のお考え等を尊重する中で進めていくということで、今回の日影3区、4区につきましても、地元のほうからのお話がありまして、それに沿ってご支援をしてきたということで、1年近く一緒に歩んでこさせていただいたわけですけれども、そういった形であくまでも地元の皆様のご意見を尊重しながら、行政としてはご要望があった場合については、それについてご支援をしていくというふうな形をとっていきたいというふうに考えています。
  なかなかそれだと行政区のそういった統合も一歩前へ出せないというようなご意見も中にはありますが、今度、区長会が12月にございます。区長会議が終わった後に、区長会のほうで、今回、区長さんのほうからご意見がありまして、研修会の中でよりよい地域のコミュニティづくりのためにという題目で、区長さん同士で、今言った日影の統合等も踏まえて、皆さんでそういったことを話し合いをしようということでありまして、そういった議題にもなっておりますので、今後はそういったところで区の統合についても皆さんでよりよい区の運営といいますか、そういう面の中で考えていこうということでありますので、そういう中で行政としてもご支援を申し上げていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 野原議員。
○8番 野原和夫議員 そういうお力添えを是非お願いしたいと思います。
  この中で、私のことで、五明でも、今回、区長の選出で大分もめておりますので、まして小さい世帯数のところの区長選出は大変だと思うんですよね。そういうことも考えながら、やはり行政でもある程度のアドバイスができると思うんですが、今後よろしくお願いします。
  以上です。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第55号 ときがわ町区長設置条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第56号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第9、議案第56号 ときがわ町税条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第56号 ときがわ町税条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町税条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年12月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第56号 ときがわ町税条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  地方税法等の一部改正に伴い、株式等に係る譲渡所得等の分離課税の方法を組み替えたこと等による所要の改正の必要が生じたため、ときがわ町税条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、税務課長から説明を申し上げます。
○野原兼男議長 続いて、細部説明を求めます。
  内室税務課長。
○内室睦夫税務課長 それでは、議案第56号 ときがわ町税条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  資料ナンバー5をごらんください。
  新旧対照表によりまして説明いたします。右が現行、左が改正後、下線の部分は改正部分になります。
  それでは、まず1ページ中段でございますが、47条の2、こちら公的年金等に係る個人町民税の特別徴収について改正が行われました。改正部分は、次のページをお開きください。
  右の5行目からになります。第1号が削除され、これにより納税義務者がときがわ町から転出等した場合も、特別徴収が継続されることとなります。
  次に、その下の47条の5、年金所得に係る仮特別徴収税額等について、こちらは算定方法の見直しを行いました。現行では、4月、6月、8月の仮徴収税額は、前年度の10、11、2月の本徴収税額をそのまま用いることとなっております。このため、税額に変動があった場合、当年度の仮徴収税額と本徴収税額に極端な不均衡が生じる場合がございました。改正後は、仮徴収税額の算出方法が前年の税額の2分の1を用いるため、翌年度に不均衡が一部是正され、翌々年度にはこれがもとに戻り、わかりやすくなったものでございます。
  次に、下段の附則中でございますが、単に課税標準の計算を定めているものがありましたので、こちらを削除いたしまして、これらに伴います条文の繰り上げ等整備を行っております。この部分につきましては、説明を省略させていただきます。
  続きまして、4ページをお開きください。
  下段部分の附則第16条の3、こちらは上場株式等に係る配当所得に係る町民税の課税の特例で、上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子を追加するものでございます。
  続きまして、6ページをごらんください。
  中段の附則第19条、こちらは株式等に係る譲渡所得等に係る個人町民税の課税の特例です。 現行では、株式等と株式全体を一律に表記されておりますが、これを一般株式と上場株式に組み替えるものでございます。
  本条から上場株式等に係る部分が分かれ、19条の2に移行し、新設をいたします。
  ただいまの説明でございますが、改正後は株式全体が上場株式等と一般株式等に分かれます。この新規に分かれた上場株式等に係る譲渡所得等の区分に、先ほど説明いたしました上場株式等に係る配当所得等の分離課税に特定公社債の利子が追加されることにより、上場株式等と損益が通算できるようになります。これが今回の改正で、その多くの部分を占めます上場株式と国債などの特定公社債について、損益通算範囲の拡大が図られたものでございます。
  このほか、8ページ下段、第19条の3から27ページまでは、条文の削除、またこれらに伴う繰り上げ等、条文を整備したものでございます。
  では、条例にお戻りください。条例の4ページになります。失礼いたしました。3ページをお開きください。
  こちら下段、附則について説明いたします。
  第1条、施行期日は、平成28年1月1日からになります。
  ただし、第1号の公的年金等の特別徴収に係る規定については、平成28年10月1日から施行。
  第2号の株式の譲渡所得等については、平成29年1月1日から施行。
  第3号の規定については、公布の日から施行になります。
  第2条は経過措置で、第1項では、平成28年1月1日前に発行された、ここに記載の割引債等の償還金に対して課する個人の住民税については、なお従前の例とするものです。
  第2項及び第3項では、先ほど説明いたしました公的年金の特別徴収及び株式の譲渡所得等おのおのの施行期日以後について適用し、施行期日前は、なお従前の例とするものでございます。
  第3条は、平成24年4月1日に改正されたときがわ町税条例の一部を改正する条例の第3条第3項中の経過措置の部分で、法附則第15条第10項を第9項に改めるものでございます。
  以上でときがわ町税条例の一部改正についての細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 これより議案第56号 ときがわ町税条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、瓜田清議員。
○4番 瓜田 清議員 今の条文等を説明受けたんですけれども、住民の方にこれがわかるかどうか。だから、新しい徴収方法でいったときに、その辺のところを職員の方は周知徹底できているんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室税務課長。
○内室睦夫税務課長 特別徴収の関係でございますけれども、こちらにつきましては、現在の徴収方法が、先ほど申し上げましたように税額等が変わった場合、極端に前半部分と後半部分の金額が変わってまいります。そうしますと、税金が急に変わってしまったということで勘違いされる方がございまして、そちらの是正を図るものでございます。
  そういう中で、今後、これからの執行につきます改正後は、そちらの税制の幅が詰まってまいりますので、そちらについてはわかりやすくなってまいります。
  こちらの施行が平成28年10月でありますので、それまでの間に十分周知が図れるように対応してまいりたいと考えております。
  以上でございます。
○野原兼男議長 よろしいですか。
○4番 瓜田 清議員 はい。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  この文言を読み上げる中でも、頭が痛くなる思いなんですが、この中で上場株式等の4ページから6ページについてのことなんですけれども、この中で現行では上場株式等の譲渡損、譲渡株式等の配当を通算して減税できる仕組みになっているんです、現状は。
  ただ、この中で、今回の改正では、公社債及び公社債投信の利子、配当も通算できるように、株式譲渡損の配当利子と制限なく相殺できるようになる。つまり、多くの金融財産、株式譲渡なんかで富裕層の中の税負担を著しく引き下げる要因になっているように思われます。この点を町のほうでも見ているのではないかなと思いますが、ひとつ多くの金融資産を保有する資産家ほど税制面の恩恵が受けられるようになっている、この中身になっているんですよね。そうすると、格差が拡大されるように私は思うんですが、確かに先ほど説明の中で公 社債及び投信の利子、配当も通算できるようになっているんですが、もうからなければ、また利子の配当で相殺できるというふうになっていますから、恐らく富裕層の恩恵ということになっていると思うんですが、その点いかがでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室税務課長。
○内室睦夫税務課長 それでは、ただいまの野原和夫議員のご質問にお答えさせていただきます。
  まず、特定公社債の利子については、利子、それからそちらの譲渡については、失礼しました。利子ではなく、特定公社債の譲渡については、非課税だったものが、これから課税になります。
  それから、損益通算の範囲なんですけれども、まず損益なんですけれども、株式でプラスが出ておりまして、公社債のほうの利子とプラスが出ておる場合は、そのまま両方が一緒になります。また、片方マイナスが出た場合に、損益通算でもう片方の例えば利子でマイナスが出た場合、配当等でマイナスが出た場合には、株式の譲渡等を通算するということでございますので、マイナスを補うような形の制度、それが通算できるわけでございますので、そういう観点から見ますと、マイナスをプラスといいますか、通算できるということですので、特にそれをもって富裕層といいますか、そちらを取引されている方が有利になるということでは、通算できることになったからといって有利になるということではないと考えております。
  以上です。
○野原兼男議長 よろしいですか。
  野原議員。
○8番 野原和夫議員 一定額の上場株式及び公募株式投資信託の配当と、譲渡益を非課税とする問題、この中身が。その中でもう1つは、金融所得課税一体化の一環で、証券投資の損益通算の範囲を拡大するようになっているわけです。
  今、富裕層と言いましたけれども、やはり株で金もうけをするというのは、一定のやはり資産家という人はかかわるのではないでしょうか。だから、その中で恩恵を受ける項目が入っているんですよ。でも、今、課長は、そういうものじゃないということは言い切れますか、確かになりますか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室税務課長。
○内室睦夫税務課長 先ほど私が申し上げたのは、損益通算のお話でしたので、損益通算ということでお話をさせていただきました。
  今回の金融一体化の関係で、配当所得、また特定公社債の利子等、そういう運用されている方にとっては、運用がやりやすくなりますので、そういう意味では有利といいますか、やりやすい制度にはなっていると考えます。
  以上です。
○野原兼男議長 よろしいでしょうか。
○8番 野原和夫議員 はい。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、笹沼和利議員。
○11番 笹沼和利議員 11番、笹沼です。
  先ほど瓜田議員のほうから、これについて周知徹底したほうがいいよという話があったと思うんですけれども、今回もらった、全協の中で配られた資料の中で、今回、改正後ということで、特に一番下のところに書いてあって、日本版のNISAですか、少額投資の非課税制度、これについてはかなり有利になりますよということは言われているので、実際これをどうやって皆さんに伝えていくのかというのはすごく重要な部分かなというふうに思っているんですけれども、その辺についてもきちんと伝えていくというふうに考えておいてよろしいんでしょうか。
  特に余りお金がない人にとってみると、少額投資というのも、1つの大きなメリットになるのかなというふうには思うんですけれども、この辺についてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室税務課長。
○内室睦夫税務課長 それでは、笹沼議員のご質問にお答えさせていただきます。
  日本版NISAの関係でございますが、こちらにつきましては、少額の年間100万円以下の取引については非課税となるということで、いろいろ証券会社等々からも、そちらについてのお知らせといいますか、いろいろ取り組みがされていると思います。
  今回の税制改正について、国税としてのNISAの位置づけがございまして、それについて住民税の中でどう取り扱っていくかということでございますけれども、こちらのものにつ いて、現在どのようなものでどんなふうに扱っていったらとか、そういう内容の広報とかは、現在は予定しておりません。
  以上です。
○野原兼男議長 11番、笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 わかりました。
  実際、証券会社が、確かにこれは宣伝していくというのはわかるんですけれども、やはりこういう形の税制改正が行われているということもありますので、是非、町としても研究はしておいていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第56号 ときがわ町税条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野原兼男議長 起立多数であります。
  よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第57号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第10、議案第57号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第57号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成25年12月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第57号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  地方税法等の一部改正に伴い、株式等に係る譲渡所得等の分離課税の方法を組み替えたこと等による所要の改正の必要が生じたため、ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、税務課長から説明を申し上げます。
○野原兼男議長 続いて、細部説明を求めます。
  内室税務課長。
○内室睦夫税務課長 それでは、議案第57号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について細部説明させていただきます。
  資料ナンバー6をごらんください。新旧対照表により説明いたします。右が現行、左が改正後、下線部分が改正部分になります。
  まず、1ページの4行目、附則第11項は、上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例で、上場株式等に係る配当所得の分離課税について、特定公社債の利子が追加されたことによりまして「配当所得等」となったものでございます。
  その下でございますけれども、第14項は、株式等が一般株式等と上場株式等に組み替えされ、本条から上場株式等にかかる部分が分かれまして、第15項に新設をされたものでございます。
  次に、5ページをごらんください。
  9行目、条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例ですが、条約適用配当等に、先ほど説明した特定公社債の利子、また先物取引に係る雑所得が追加されたことによるものでございます。
  このほか、ただいま説明した5ページの条約適用配当に係る部分を除き、4ページ下段、 16項以降は、単に課税標準の細目を定めるものであったことから、削除とするとともに、これらに伴う繰り上げ条文等、条文の整備を行ったものでございます。
  では、条例にお戻りください。
  国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。
  下段の附則について説明いたします。
  第1条は施行期日、この条例は、平成29年1月1日から施行になります。
  第2条は経過措置を規定し、平成29年度以降の国民健康保険税に適用し、28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。
  以上でときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についての細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 これより議案第57号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 野原和夫です。
  まず、2点ありますが、株式譲渡等も含めて特例を受ける人がときがわ町にはおられるのかどうか伺います。
  それと、今、課長の説明だと、今回の改正では、公社債及び公社債投信の利子、配当も通算できるようになるという、同じことですよね。同じ境遇で同じ保険税の税率も、その中でかかわるということになっておると思うんですが、同じことで解釈してよろしいんだと思いますが、その点伺います。
○野原兼男議長 答弁願います。
  内室税務課長。
○内室睦夫税務課長 それでは、野原和夫議員のご質問にお答えさせていただきます。
  特例措置の対象となる方がいるかということでございますが、おります。
  それから、利子についてなんですが、こちらにつきましては、国民健康保険税については雑所得が含まれておらなかったんですが、そちらが含まれまして、あとは先ほど税条例で説明した内容と同じ内容になります。
  以上でございます。
  失礼いたしました。少々お待ちください。
  今把握している資料ですと、平成25年度に住民税として課税されております株式の分離課税の譲渡の部分の件数でございますが、こちらの方が67名いらっしゃいます。
  以上でございます。
○野原兼男議長 野原議員、よろしいですか。
○8番 野原和夫議員 いいです。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第57号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野原兼男議長 起立多数であります。
  よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第58号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第11、議案第58号 ときがわ町社会教育委員設置条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第58号 ときがわ町社会教育委員設置条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例を制定することにつ いて議決を求める。
  平成25年12月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第58号 ときがわ町社会教育委員設置条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  社会教育法の一部が改正されたことに伴い、規定の整備をしたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、生涯学習課長から説明を申し上げます。
○野原兼男議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎生涯学習課長。
○柴崎秀雄生涯学習課長 それでは、議案第58号 ときがわ町社会教育委員設置条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、この条例の一部改正についての概要を説明させていただきます。
  この議案は、提案理由にありましたとおり、社会教育法の一部が改正されたことに伴い、規定の整備を行うため提出するものでございます。
  それでは、社会教育法の改正内容について申し上げます。
  今まで社会教育法第15条第2項に社会教育委員の構成が規定されていました。今回の改正でこれが削除されるとともに、社会教育委員の委嘱の基準等は条例で定める。この場合において、委員の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとするとされました。文部科学省令で定める基準は、平成25年9月10日に公布され、その基準では、「学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。」となっております。
  ときがわ町では、社会教育委員は、社会教育委員設置条例第2条第2項で「学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。」と規定しておりましたけれども、今回、文部科学省令を参酌し、より広く社会教育委員を委嘱できるよう条例改正を行うものでございます。
  それでは、議案参考資料、資料ナンバー7をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。右が 現行、左が改正案となっております。下線を引いてある部分が改正箇所でございます。
  改正案にございますように第2条第2項の「社会教育の関係者」の次に「、家庭教育の向上に資する活動を行う者」、これを加えるものでございます。この改正によりまして、社会教育委員の委嘱の範囲が広がることになります。
  それでは、条例のほうにお戻りになってごらんいただきたいと思います。
  附則でございますが、この条例は、平成26年4月1日から施行するものでございます。
  以上で議案第58号 ときがわ町社会教育委員設置条例の一部改正についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 これより議案第58号 ときがわ町社会教育委員設置条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  13番、岩田鑑郎議員。
○13番 岩田鑑郎議員 13番、岩田です。
  具体的に「家庭教育の向上に資する」というのは、各家庭人であれば、子供がいれば、子の教育を向上させたいという思いはだれにもあろうかと思いますが、具体的に社会的にこういうことをしている人というのは、例示としてありますか。あったら教えていただきたい。
○野原兼男議長 答弁願います。
  柴崎生涯学習課長。
○柴崎秀雄生涯学習課長 それでは、お答えをいたします。
  具体的に家庭教育の向上に資する活動を行う者ということになりますと、PTAの役員でありますとか、あるいは児童委員さん、あと学童保育をしている方、読み聞かせ活動を行う方、あるいは家庭教育アドバイザーという方もおります。こういった方等になります。
  以上でございます。
○野原兼男議長 岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 そういう思いがあって条例をかえるのは、いいことか悪いことかわからないですが、当然だと思うんですけれども、今までそういう方というのは、社会教育委員の中に入っていなかったんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  柴崎生涯学習課長。
○柴崎秀雄生涯学習課長 それでは、お答えいたします。
  現在、委嘱しております社会教育委員さん12名おります。これらの方々は、例えばスポーツ少年団の指導者でございますとか、あとは交通安全母の会、美化支援員さん、あとは文化協会の役員さん、体育指導員さん、今、スポーツ推進員にかわっていますけれども、そういった方。あとは学校の先生等でございます。こういった方が現在の社会教育委員さんとなっております。
○野原兼男議長 岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 そうしますと、12人だと、今まで活動していた方が外れるようなことになってくるので、今までの人数をふやすとか、そういうことであればわかるんですけれども、こういう人を入れるために今までの人のあれがなくなるというようなことであろうかと思うんですけれども、要は今の社会教育委員会の委員さんの活動が停滞しているので、こういう人を入れて活発にしようよというような前向きな意図なんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  柴崎生涯学習課長。
○柴崎秀雄生涯学習課長 では、お答えいたします。
  社会教育委員さんの任期は2年ということになっております。ですので、今までの方がどうということではなくて、広く社会教育委員さんを委嘱できる範囲を広げて、いろいろな分野から社会教育委員さんがお願いできるようにということで改正をするものでございます。
  以上です。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第58号 ときがわ町社会教育委員設置条例の一部改正についてを採決いたし ます。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を午後1時ちょうどといたします。
                                (午前11時54分)
─────────────────────────────────────────────────
○野原兼男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第59号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第12、議案第59号 財産の処分についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第59号 財産の処分について。
  次のとおり財産を処分することについて議決を求める。
  1、財産の種類、普通財産(建物)。事務所。鉄筋コンクリート造、陸屋根、2階建。
  2、所在、ときがわ町大字玉川字破岩河内2475番地5、2474番地2。
  3、面積、473.09平方メートル。
  4、処分金額、無償譲渡。
  5、相手方、比企郡ときがわ町大字玉川2475番地5、ときがわ町商工会。
  6、処分の日、平成26年4月1日。
  平成25年12月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第59号 財産の処分について提案理由を申し上げます。
  上記のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第96条第1項の規定により、 この案を提出するものであります。
  細部につきましては、企画財政課長からご説明申し上げます。
○野原兼男議長 続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第59号 財産の処分について細部説明をさせていただきます。
  今回の処分の対象の建物につきましては、ただいまご説明がありましたとおり、現在、商工会で使っております商工会館の建物でございます。この建物を商工会に、来年、平成26年4月1日をもって無償で譲渡したいということでご議決をお願いするものでございます。
  この件に関しましては、平成25年8月30日付で、ときがわ町商工会長、小野田八郎氏より、現在の商工会館を無償で譲渡してほしいとの申し入れがなされているところでございます。
  現在の商工会館につきましては、町が平成17年12月2日に埼玉縣信用金庫から取得し、商工会へ貸し付けを行っているところでございます。この建物は、昭和63年7月11日に建築されたもので、既に25年が経過をしているところでございます。その結果、設備関係の修繕が頻繁に必要になってきているところでございます。
  町といたしましては、商工会の自立を促すとともに、今後予想される将来の改修費等の町の財政負担を少しでも軽減するために、今回の申し出をよい機会ととらえ、無償で譲渡することで建物の改修の責任区分を明確にしておくことが最良であるというふうに判断したところでございます。
  なお、譲渡後の改修等の費用につきましては、商工会で毎年資金を積み立てていただきまして対応するということになってございますので、よろしくお願いしたいと思います。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 これより議案第59号 財産の処分についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、小宮正議員。
○7番 小宮 正議員 7番、小宮です。
  今説明をいただいたわけですけれども、一番最初に課長に言いたいのは、議会に先月27日に全員協議会で言うのではなく、やはり前もって、この資料を見ますと、8月末で町のほうへ要望が出ているわけですね。
  前にも言ったと思うんだけれども、この第二庁舎の耐震の補正の件で、そういうのを事前 に議会にも少しは話をしてくださいということを言ってあるにもかかわらず、ぽんと出したら、議会の人だって不思議に思うと思うよ。何で今になって、今まで報告がおくれたかどうかわかりませんけれども、その点をひとつお聞きしたいと思います。
  それと、約1,500万円ぐらいの価値かな、3月時点で。それで、これは建物だけで、土地はあれなんですか、土地は家賃として、今まで21万1,000円ですか、年間、それはもらう予定なんですか。よろしくお願いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 小宮議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  まず、申し出が8月になされていた関係でございますが、その後、商工会館のいろいろな修繕等の協議等を行っておりまして、その後の将来の財政負担等を考えて、今回このようなご提案ということでございました。
  その将来の負担を回避するために、この議案をお願いするということに結論が出たのが、もうちょっと協議が調うのがおくれてしまったということで、今回このような、結果的に急なご提案という形になってしまいました。この件につきましては、事前に詳しくご説明をすべきだったというふうに反省をしているところでございます。
  今後、このようなことがないように事前によく詳しく説明をして、ご提案をさせていただきたいというふうに思います。
  また、この……
○野原兼男議長 久保課長、ちょっと待ってください。1つずつ。
○久保 均企画財政課長 はい。
○野原兼男議長 この事前説明の件について、これについてはあれですか、再質問ありますか。
  小宮議員。
○7番 小宮 正議員 本当に、やはりある程度聞かれたときも、議員が一番困るのがそこだと思うんですよね。やはりそういうのがひとり歩きして、議員さんも知らないのかいと言われても困るけれども、でも、ある程度はやはり一緒にやっていくのであれば、やはり少しぐらいは、情報ぐらいは流していただけるようにしていただければ、議員さんもある程度承知すれば、そんなに質問等は私は出ないのかなというように感じておりますので、その中でしっかり自分の聞きたいことは質問すればいいことでありますけれども、これからは是非とも早目にこういうのがあるよとか、そういうお話をしていただければありがたいと思いますの で、よろしくお願いします。
○野原兼男議長 続いて、土地代についてお願いいたします。
○久保 均企画財政課長 それでは、土地の関係でございますけれども、現在も賃貸借ということでお貸ししております。この土地につきましては、商工会の建物と裏の駐車場、またその奥にもつながっている土地でございます。今回、この土地を商工会のほうに譲渡してしまいますと、その奥のほうに入る接道がなくなってしまうというようなことがございまして、ほかにも支障があるということで、今回は土地についてはそのまま町の所有ということで、賃貸借という形で商工会さんから土地代をいただいてお貸しするということで、それについては変更ございません。
  以上でございます。
○野原兼男議長 小宮議員、よろしいですか。
○7番 小宮 正議員 はい、わかりました。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  13番、岩田鑑郎議員。
○13番 岩田鑑郎議員 ただいまの説明ですと、修繕関係等、今後の町の負担が減ると、そういう中で譲渡をするんだということなんですけれども、私はむしろ950万円も補助金出しているわけですよ。そういう中で、町の負担を減らすために商工会にこういうものを出しちゃっていいのかどうかということ。むしろ私は、受けてもいいけれども、商工会を心配しているんですよ。商工会がそういう負担できるんですか、負担をすることができるんですかということを心配しているんですが、それ大丈夫なんですか。
  というのは、この払い下げ申請書には、今後こういう形で貸借対照表なり損益計算書なり、損益計算書はないかもしれないですけれども、貸借対照表はこうなって、こういう形でやりますよという確約があってのことであればいいんですけれども、ただもらって、町の負担減るからやりますよ、そういう考え方でいいのかなというふうに思うんですが、いかがなんですか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 岩田議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  今後の修繕関係でございますけれども、当面、キュービクルの交換ですとか、エアコンの交換等が近い将来予定をされているということでございます。
  この修繕関係につきましては、現在、町のほうにお支払いをいただいている建物の賃貸料、これを商工会さんのほうで毎年積み立てを別途していただいて、それを原資に修繕を行っていくということで合意がなされているところでございます。ですから、商工会さんのほうでは、その原資を積み立てておくということで対応できるというふうに聞いてございますので、よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 積み立ての関係については、別の質問にしようと思ったんですけれども、もうこれ3回しかできませんから、これ2回目になっちゃうんですけれども、950万円の補助金との関係というのはどうされるんですか。むしろその950万円を減らす体制が整ったという中で、しかも修繕の費用等が出せるというのであれば構わないんですけれども、商工会の会計なんですけれども、利益は積み立てられるんですか。というのは、税金とか均等割というのを多分払っていると思うんですけれども、利益を出していいのかどうか、法人の次第はちょっとわからないんですけれども、積み立てるとすれば、それは利益ですよね。利益だと、利益の税金を払わなくちゃいけないんですよ。950万円も補助金をもらっていて、利益を出して税金払いますということができるんですか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 まず、950万円の補助金の関係につきましては、商工会の運営費という形で支出をされておりますので、こちらの修繕費用とはちょっと別という形で考えております。ですから、補助金を減らして、その分を修繕に充てていただくというような話は、商工会さんのほうとはされておりません。ですから、あくまで町のほうに今までお支払いをいただいていた建物の賃貸料ですね、こちらの部分を毎年積み立てをしていただいて、その分で財産の修繕等は充てていただくということでお話し合いをしているところでございます。
  以上でございます。
○野原兼男議長 久保課長、そういった修繕に充てるものが利益としてとらえられないかということを聞いているわけでしょう。その辺が問題ないかという、その点については。
  答弁願います。
○久保 均企画財政課長 その賃貸料の部分が毎年支出していたものが減るわけですね。そうしますと、商工会さんのほうの管理費ですね、こういったものが減ってくるということでございまして、それが利益に当たるというのは、ちょっと確認していないんですけれども、そ の辺についてはちょっとお調べをして、後でご回答ということでできればと思いますけれども。
○野原兼男議長 岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 そうすると、申告というのはどういう形で税務申告されているんですか。1つの法人になっていると思うんですけれども、お願いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  暫時休憩します。
                                (午後 1時15分)
─────────────────────────────────────────────────
○野原兼男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時25分)
─────────────────────────────────────────────────
○野原兼男議長 岩田議員の質問に答弁願います。
  野尻副町長。
○野尻一敏副町長 大変失礼いたしました。
  岩田議員の商工会の税法の関係についてご答弁申し上げます。
  まず、商工会につきましては、均等割についてはお支払いいただいておりますが、所得割につきましては、地方税法で対象外というふうになっておりますので、お支払いいただいておりません。
  あと、先ほど企財課長がご説明したことを若干ご修正させていただきたいと思いますけれども、先ほど企画財政課長のほうから商工会とは来年以降の補助金についてどうするか、950万円を減らすかということについて協議はしていないということを申し上げました。あたかもこれがまた来年度以降も同様に引き続き950万円の補助金をずっと支払うんだというようなことで、ひょっとしたら印象があったかもしれませんけれども、この950万円の補助金については、毎年度予算の中で商工会の中の財政状況等を勘案して、どのような金額が妥当かということを判断させていただいているものでございます。したがいまして、今回30万円ばかりの建物の賃貸料が商工会のほうではお支払いをいただかないということになりますけれども、来年度以降の補助金については、これはまた予算編成の中でどういう水準が妥当かということについては改めて議論させていただいて、来年の3月議会の中でご提案を差し上げたいと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ちょっと暫時休憩します。
                                (午後 1時27分)
─────────────────────────────────────────────────
○野原兼男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時27分)
─────────────────────────────────────────────────
○野原兼男議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、岩田議員のご質問にお答えさせていただきます。
  先ほどの建物の賃貸料に当たります約30万円ですけれども、この金額につきましては、運営強化引当金ということで、こちらに繰り入れをされて、所得といいますか、利益には該当してこないということで、税の対象にはならないということでございますので、よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  先ほど小宮議員の指摘は、やはり早目の説明は必要だと思います。その中で、議会の招集というのは、いつでもかけられることはお忘れないようにお願いしたいと思います。
  その中で、商工会の人数割合も減少しているのではないかなと思うんですよね。そういう中で今言った引当金も、いかにこれから考えていくかというのも策の1つだと思うんですが、その中で、今、町の説明の資料で今後、町の負担がこのようになくなるから、無償譲渡したほうがいいということを説明されましたけれども、果たしてそこまでの中で本当にメリット・デメリットがどういう方向であるのか。町のメリット・デメリット、商工会のデメリット・メリットというのもあると思うんですが、そういう点をちょっと説明していただければ、私はありがたいと思います。
  それと、私は普通財産無償払下申出書、この提出を求めたんですが、この中では総合的な改善、発達を図ることを目的として今までやってきている文言なんですね。このたび無償で払い下げいただきたく申し出ます。この意味合いだと、これは何をうたっているのか全然わからないです。こういうことも協議した中で、しっかりと議論してこの案を出したのかどうか。こうじゃないと思うんですよね、中身については。その中でやはり改善、この意味合い がどうも私は理解しがたいんです。そういうところで執行部としてはどういう協議をもとにこの案を出したのかお伺いします。
○野原兼男議長 ただいま2点質問がございましたけれども、1点ずつ答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、まず1点目の町のメリット・デメリットについてご説明をさせていただきます。
  まず、町といたしましては、この建物を現在所有しておりますけれども、これは売却するということもできませんし、今後は修繕料が毎年どんどんかさんでくるということでございます。将来的には大規模な改修も必要になってくるのではないかというふうに考えます。
  このあたりで、簿価でいいますと、約1,480万円ということで、1,500万円弱の現在価値でございますけれども、これを譲渡することによりまして、将来発生する大規模改修を含めた改修費といいますと、数千万円の単位になるかと思いますけれども、こういった財政負担が少しでも軽減できればというふうに考えているところでございます。
  また、商工会につきましても、こちらの建物を所有することによりまして、自前の建物で仕事ができるようになりますので、これから一生懸命、町の商工業の発展のために、そこを拠点に活動していただけることを期待しているというところでございます。
  また、商工会との無償の譲渡の協議の関係でございますけれども……
○野原兼男議長 協議については、ちょっと次のあれで。
○久保 均企画財政課長 はい。
○野原兼男議長 まず1点目、野原議員、よろしいですか。
○8番 野原和夫議員 町の負担割合というものが減少されることも含めて言われましたけれども、この建物については、耐震診断をする必要、56年以降、以前、そういうもので含まれると思うんですが、やはりそれを耐震補強するとなると、相当なお金がまたかかると思うんですが、果たしてこれを商工会に全部やってくださいとなると、メリットというのは商工会のほうには余りないような気がするんですよね。今まで町がやってくれたことをそのままやってくれれば、本当助かるんじゃないかなと思うんですが、そのことはやはりお金が絡むんですよね、どうしても。だから、そこのところを今言った、毎月、年間、建物の代金ですか、31万9,200円、これを今後積み立てて、またそういうふうに向けられるかどうか、これもちょっと疑問じゃないでしょうかね。
  会員数を募って、商工業も含めて事業の衰退、いろいろな問題で減少企業になっているわ けですから、そこのところをこれからの問題について町が支えるところは支えなくなるということで、商工会は今後の運営状況も含めて確信を持って大丈夫かということも言えるのでしょうか。その点、課長が先のことはわからんと言えばそれまでですが、そこのところを含めてどう考えているのかお伺いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 野原和夫議員のご質問にお答えさせていただきます。
  まず、耐震の関係ですけれども、この建物につきましては、昭和63年7月に建築をされておりますので、既に新耐震基準ということで、耐震関係につきましてはクリアをしているというふうに考えております。
  とはいいましても、建物でございますので、これが何十年もたってくれば、徐々に劣化してくるというのは考えられることでございます。現在もいろいろな設備関係を主に、エアコンですとか、そういった浄化槽ですとか、そういった設備関係がもう修繕の時期に来ているということでございます。こういった通常の設備関係の修繕等につきましては、先ほど申し上げました、毎年の建物賃貸料を積み立てをいただければ、ある程度対応できる金額ではないかというふうに考えております。
  ただし、議員ご指摘の大規模な改修になった場合、数千万円という単位で恐らくかかるのではないかというふうに考えます。この大規模な改修等につきましては、地元の商工業者さんの集まりということでございますので、別途また町の負担も考えなくてはならないかなというふうに考えてございます。その辺については、ちょっとまだ決まっていないことでございますので、まだここでそういった形で負担するかしないかというのは、まだ決まっていないということでございますので、今回、譲渡するということになりますれば、所有が商工会ということになりますので、責任主体といいますか、そういった修繕等は商工会のほうで責任を持ってやっていただくというのが原則になると思います。
  以上です。
○野原兼男議長 よろしいですか。じゃ、2点目の商工会との協議について答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 協議の関係でございますけれども、いろいろ町のほうに設備関係、その他いろいろの修繕の要望ですとか、そういったものが過去からずっと出されてきたところでございます。この辺についても、これをずっと将来にわたって町で修繕をずっと行って いくということも、今後、財政的な負担もふえてまいりますので、その辺については協議がまた必要になってくるということでございますので、その辺についてはまた今後のことになりますけれども……
○野原兼男議長 久保課長、今後の協議じゃなくて、これに関してどう協議したかということです。
○久保 均企画財政課長 そういった町の負担を少しでも軽減するために、今回は商工会のほうに譲渡させていただくということで協議をさせていただいたというものでございます。
○野原兼男議長 野原議員。
○8番 野原和夫議員 私が言っているのは、この申出書の中身なんですよ。やはり総合的に改善、発達を図ることを目的とし、今まで賃貸、払って、使用目的でしたんですけれども、このたび無償で。これで無償で、じゃ、今後のことはどういうことで、是非無償で払い下げてくださいということを言いたいんじゃないでしょうか。この中身の協議は全然されていないで、持ってきたものをいきなりこういうふうに出されるとなると、ちょっとまずいのではないかなと。この中身をどういうふうな協議で商工会との話し合いをしたかということも踏まえて私は聞きたいんです。やはりその中身によって、こういうことで無償に譲渡したいということになるわけですから、ただこの文言を入れて、はい、わかりましたというわけにはいかないでしょう、実際。そこを聞きたいんです。お願いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 お答えをさせていただきます。
  この建物の譲渡の関係については、先ほど申し上げましたとおり、いろいろな修繕等の負担がこれから出てくるという話の中から、こういった譲渡の話が出たということでございます。町としては、今後の負担を少しでも減らしたいということでございます。
  その中で、今後の管理等でございますけれども、この建物については、商工会に無償で譲渡させていただきまして、誠実にその管理をしていただくということでございます。
  その管理については、所有の主体が今度は商工会にかわりますので、商工会が主体となりまして、自主的にその管理をしていただくということになります。譲渡の時期等については、26年4月1日ということで協議しております。
  また、土地の関係でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、土地については今までどおり賃貸でお貸しするということでございます。
  そして、商工会のほうでは、その建物を取得した場合、その後、商工会の建物、事務所としてそれを使用するというような協議がなされております。
  以上で終わります。
○野原兼男議長 野原議員。あと1回です。
○8番 野原和夫議員 今、久保課長の説明だと、やはり修繕とかいろいろかかる費用が町が負担しないで済むから受けたというふうな解釈の仕方なんです。商工会の目的というのは違うと思うんですよね。その修繕費用を出してもらいたいのは、商工会は出してもらいたいんだと思うんです、実際。でも、目的が違うと思うんですよ。その協議を相対できちんとしたのかということを、先ほどの答弁で、今の説明だと、修繕にかかわることがなくなるということを踏まえて譲渡したようなことを言っていますので、もうそれで私は解釈する以外ないと思うので結構です。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  12番、増田和代議員。
○12番 増田和代議員 12番、増田でございます。
  今の課長のお話だと、今回、無償で譲渡いたしまして、これからは修繕とか、そういうものは町は一切かかわらないという、そういうような受けとめでよろしいでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 増田議員のご質問にお答えさせていただきます。
  この建物については無償で譲渡ということになりますので、今後の修繕等の責任主体としては、商工会さんが責任を持ってやっていただくということになります。
  以上です。
○野原兼男議長 増田議員。
○12番 増田和代議員 そうしますと、補助金が先ほどのお話だと、今回は950万円、今年度出ておりますけれども、また来年度はまた幾らか出てくるかもわかりませんけれども、今後、こういう修繕とか、こういうようなものがかさむと、商工会としてもやはり大変なことになっていく可能性もあると思うんですね。そういうときに、この町に対して補助金をあげるとか、そういうようなことが私はあるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう点ではいかがでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
○12番 増田和代議員 わかりませんか。すみません。
  今年度は町から出している補助金が950万円ですよね。今後、やはり修繕とかそういうようなものは一切町から出さないと今答弁をいただきました。でも、やはり商工会といたしましては、このままやっていければ、それはもう私もベストだと思いますけれども、やはりこのまま商工会がというのは、ちょっと私も疑問かなと思うんですね。そういう中で、補助金に対して今後、商工会のほうから、じゃ、今度は1,000万円にしてくださいとか、1,200万円にしてくださいとか、そういうような可能性もあるんじゃないかな。それはあっては大変いけないことなんですけれども、そういうようなことがある可能性もあるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう点はいかがでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  野尻副町長。
○野尻一敏副町長 それでは、増田議員のご質問にお答えいたします。
  将来的にどうかということだと思いますけれども、なかなか現時点では仮の話にはなかなかお答えしづらいという部分ございます。
  今回につきましては、今950万円の補助金を出しておりますけれども、あくまで運営費の補助金ということでお出しをしているものでございます。したがいまして、今回は建物を無償譲渡いたしますと、この所有権というのは商工会に移るということでございます。したがいまして、基本的には商工会で維持管理をしていただく。なおかつ、今回、ときがわ町としては、将来の財政負担が減るということで、この申し出に対応したということでございますけれども、そのもととなりましたのは、商工会からそうしたご要望をいただいて、今回この議案を提出させていただいたものでございますので、なかなか将来のことにお答えするのは難しいですけれども、今は原則として、本来の推移に立ち返って、商工会のほうで今後この建物については管理をしていただく。現時点で将来、この建物に対して何か町が補助金を出すとか、そうしたことについては考えていないということでございますので、ご理解を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 増田議員。
○12番 増田和代議員 よくわかりました。
  そうしますと、町のほうから一筆きちんと私は書いたほうがいいんじゃないかなと思うんですよね。そういう点どうでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  野尻副町長。
○野尻一敏副町長 一筆とるとらないというお話ですけれども、当然この商工会館については、商工会に建物の所有権は移るわけですので、一筆をとるとらない、そうしたことにかかわらず、商工会で負担をしていただくということだと思いますので、今のところそうした一筆をとるということは考えておりません。本来そうしたものであるというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  6番、野口守隆議員。
○6番 野口守隆議員 先ほど小宮議員が言ったと思うんですが、9月27日に約1,482万円の簿価のある商工会をいきなり無償譲渡して、きょう3日に議決しろというようなことに対して、やはりこれ初めて見た方は、だれでもはっきり言って違和感を覚えると思います。
  少なくとも、一番初めにお聞きしたいのは、商工会から無償譲渡してほしいと出たのか、あるいは町のほうで、これこれこれから負担される町の負担なんかがあるけれども、無償であげるとか、そういった経緯については、先ほども野原和夫議員が聞いたような気がするんですが、もう一度、いつごろこういう話が起きて、いつごろこういった結果になったのか。これ8月30日にいきなりぼんと無償譲渡してくださいと、商工会長から出たんだとは思わないです。その前にやはり事前の何か当然あったと思うので、そういった説明を当然なさるべきだと思うんですよね。それが1つ、1点。
  それから、先ほど無償譲渡には、商工会の自立を促すと。商工会というのは、商工業の発展のために事務所を置いて、それに応援していると私は解釈しておるんですが、それはそれで非常に存在価値があるのを承知しております。それで自立を促すのであれば、今後これを無償譲渡して、例えば先ほど増田議員が補助金の話も出ましたけれども、自立を促すというのであれば、運営費の補助を、なるべく自分たちで運営していくのが筋だと思うんですよね。そういった意味で、運営費を補助しなくて済むようになるのであれば、私はそれは結構なことだと思います。そういったことの見通しがあるのか。
  また、それに関連して、これを商工会が無償譲渡を受けると、固定資産税が発生してくるのではないかと思うんですが、固定資産税については、これは法人だから無税なんでしょうか。
  その3つをお答え願いたいと思います。
○野原兼男議長 ただいま野口議員から3点ありましたが、1点ずつ答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 野口議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  まず、1点目の無償譲渡の申し出の経緯でございますけれども、この関係につきましては、既に9月の補正予算でお願いをしてございました漏電遮断機の補修といいますか、交換を9月補正でお願いをしてございます。そういういろいろの修繕の商工会さんのほうから要望を受けている中で、今後もいろいろエアコンの修繕とかいろいろありますという話がありまして、町としても今後はいろいろな負担がふえますのでという話をしました。そういった中で、今後は商工会のほうで、もし譲渡していただけるのであれば、お支払いをしていた賃貸料を積み立てをして、それを原資として今後建物の修繕に充てていくというような話がまとまりまして、そしてこの無償譲渡の申し出を出していただいたという経過でございます。
  以上でございます。
○野原兼男議長 野口議員。
○6番 野口守隆議員 そうすると、この8月30日の前に私が聞いたのは、直すのにそういった話が、直すのに関して商工会と話をしながら、これからは無償譲渡でやるから商工会でやったらどうかということは、町から言ったと考えていいんですか。そうじゃないんですか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 お答えさせていただきます。
  今後もエアコンですとか、いろいろな修繕があるという話の中で、町としてもそれをずっと町で負担をしていくということが、今後負担がいろいろふえますので、難しいという話をする中で、お互いにそういう話になったということでございます。協議の中でそうなったと。
○野原兼男議長 野口議員。
○6番 野口守隆議員 わかりました。
  やはり初め申し上げましたとおり、これをいきなり出されると、だれもやはり違和感を覚えるので、そういった経緯なり何なりは、もし話していけないこともあるのかもしれませんが、こういった方向で今後やっていきたいんだけれどもどうでしょうかというぐらいは、普通は話しておいていただかないと、いきなりこれが出て、3日、4日後議決してくれというのは、余りにも議会を軽視していると言わざるを得ないんですが、その辺いかがでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 野口議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  大変期間がなかったということで説明が不足したということにつきましては、ここで陳謝させていただきたいと思います。今後、こういった案件、いろいろな重要な案件がこれからもあるかと思いますけれども、そのときは事前にご説明をして、細かく説明をする中で議決をお願いするということで、今回につきましては、大変申しわけございませんでした。
  以上でございます。
○野原兼男議長 続いて、2点目、3点目、一緒に答弁願います。
  じゃ、1点ずつのほうがいいかな。じゃ、1点ずつ。
○久保 均企画財政課長 それでは、2点目の商工会さんの自立を促すという点でございますけれども、やはり商工業の振興というのは、町としても非常に重要な施策というふうに考えているところでございます。商工会さんについても、この趣旨を十分ご理解をいただいて、町の中小商工業の商店主さんを中心として、町の活性化にご尽力をいただいているというふうに認識をしております。
  この建物を自前の建物として整備するということで、今後お使いをいただくようにご議決をいただければなと思いますけれども、そういった自前の建物の拠点を得るということで、商工会さんとしてもその意義はあるというふうに考えております。
  私からは以上です。
○野原兼男議長 山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、私のほうから運営費補助についての答弁をさせていただきます。
  先ほど副町長のほうからもご答弁申し上げましたけれども、毎年、商工会さんのほうには、運営費補助ということで、今年度については950万円補助させていただいております。あくまでこれは運営費に対する補助ということで、今後の助成等については、商工会の運営状況等々を踏まえて支援してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただければと思います。
  以上です。
○野原兼男議長 野口議員。
○6番 野口守隆議員 わかりました。
  是非無償譲渡して、先ほど岩田議員だと、無償譲渡を受けても、商工会にメリットがないんじゃないかというようなお話もありましたが、少なくとも先ほど大前提で商工会の自立の ために無償譲渡するというようなことを久保課長がおっしゃっておりました。そういったことで、是非、商工会がなるべく運営費を自前でやっていけるように、商工会自体にも努力してもらいたいというのが当然なことですが、町のほうでもそういったことを促すようなことを是非やっていただきたいと思います。この件はこれで結構です。
○野原兼男議長 続いて、固定資産税についての答弁を願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 固定資産税の関係でございますけれども、商工会については非課税団体ということで、財産を取得しても税金はかからないということでございます。
  以上でございます。
○野原兼男議長 野口議員。
○6番 野口守隆議員 固定資産税は非課税と考えていいわけですね。
  今後、やはり今の初めの話に戻って恐縮なんですが、いわゆる町の負担が減るからこういう無償譲渡するんだという大前提、それで非常に結構だと思うんですが、また今度、無償譲渡が出てくるかどうかわかりませんが、あるいは今後、無償譲渡の場合、あるいは無償貸与の場合とか、そういった場合の基準をある程度整えるべきじゃないかと思うんですが、その都度、商工会だから半官半民なのかもしれませんが、まだ町で当然賃貸なり何なりしているところもあると思うので、そういったことを是非精査していただいて、財政的に負担にならないようにという大前提であるならば、そういった基準をつくるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 野口議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  現在、ときがわ町には、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例というのがございます。この中で、財産を譲与、または減額譲渡という規定がございます。この中には細かく決められておりまして、例えば他の地方公共団体、その他の公共団体において公用、もしくは公共用、公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体、その他、公共団体に譲渡するときというようなのが4項目ほど記載されております。こういったものに該当する以外、無償、または金額を低く、譲渡することはできないという規定になってございます。
  今回の場合につきましては、特別な例ということで、こういった単体のご議決をお願いしているところでございます。
  原則的には、この条例により判断をさせていただくと。これに該当しないものについては、仮にこういう案件があった場合は、また議会のほうにご説明をさせていただいて、ご議決をいただいて、譲渡等の処分をするという形になりますので、今後は事前に細かく説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 よろしいですか。
○6番 野口守隆議員 はい。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  13番、岩田鑑郎議員。
○13番 岩田鑑郎議員 私も、地域経済が低迷する中で、商工会には頑張っていただきたいんですよ。自立していただくのも結構ですけれども、結構ですというか、そうしていただきたいんですよ。そのためにまだ支援なり何なりが必要なんじゃないですかということで私はこういう質問をさせてもらっているんですけれども、1つ、大規模な改修が今後必要になるし、町の費用が少なくなるからというメリットがあると。これメリットなんでしょうかね。私は、これはむしろデメリットで、商工会が活躍するために、活性化するためには、こういう費用も町で持つから頑張ってくれというのが、私は前向きな考え方じゃないかというふうに思うので、その提案の仕方が、私は無理があるんじゃないかというふうに思うんです。
  質問は、1,482万円ですか、これ贈与になると、受ける側では利益になりますよね。利益になると、補助金申請のやり方としては、こういう収入があります。こういう費用がかかります。950万円足らないから補助金でお願いしたいという出し方ですよね、補助金の申請の仕方が。だとするなら、利益が出てくると、950万円じゃなくなって、もっと減っちゃうんですよ、運営費と云々と言いますけれども。その辺はどう考えられますか。
○野原兼男議長 答弁願います。
○13番 岩田鑑郎議員 補足で、産業観光課長、その補助金のあれも多分持っていると思いますけれども、その中で説明ができると思うんですけれども。
          (発言する者あり)
○13番 岩田鑑郎議員 今持っていないか。じゃ、質問変えますよ。
○野原兼男議長 ちょっと待って。質問変えるというのは、ちょっと待って。
  答弁願います。
  野尻副町長。
○野尻一敏副町長 ご質問の趣旨が十分に理解できていないんですけれども、今のご質問とい うのは、1,482万円の資産を受けたときに、補助金の申請上利益になるんじゃないかということでしょうか。だとすれば、950万円で毎年度補助金を出しているのは、あくまでも運営費の補助金でございます。今回の1,482万円というのは、バランスシート上の資産の移転でございますので、補助金の交付申請上は、特に計上されないというふうに考えております。
  それから、あと1点、ちょっと蛇足みたいな話ですけれども、今回このご提案をさしあげたことについて、この理由がときがわ町の財政上のメリットがあるからということを申し上げたことについて、岩田議員からそうじゃないんじゃないかというお話をいただきました。
  確かに商工会を支援していくという意味では、もちろんそういうことでありますけれども、今回、ときがわ町として将来、財政負担が減るということで申し上げたのは、貴重な町民の皆さんの財産を一法人である商工会に移転する際に、その理由をきちんと説明しなければならないというふうに考えたからでありまして、町民の皆さんの財産を商工会に移転する際に説明する理由として、町民の皆さんの将来の負担を減らさせていただきたい。ときがわ町はそういう理由があるから、今回この商工会に財産を無償譲渡することについてご理解をいただきたいということで申し上げましたので、その点についてはご理解を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 立派なお答えだというふうに私は思います。すべてそういう考え方で町政を運営していただければいいかと思いますが、それに即さない施策等もあるような気がするんですけれどもね。
  補助金の申請の仕方ですが、要はこれだけ足らないから、運営費がこれだけ足らないから、要するに修繕費も入っていますよ、こういうことがかかります。結果として、これだけ足らないから、950万円足らないからお願いしますという補助金の申請の仕方。そういうきちんとした申請の仕方なんですけれども、そうすると、そこに修繕費とかふえてくると、やはり運営費としてそれが足らなくなりますよね。そうすると、当然補助金は大きくなりますよね。そう考えないですか。私はそう考えて、先ほど増田議員がおっしゃったような、要するに補助金がふえるんじゃないかと。私は、その可能性は考えられます。
  私は、これが本当に商工会のメリットになるのであれば、自立する支援でその思いが商工会に通じて発展してくれるのであれば、私はそれでいいんですけれども、まだそこまでいっていないんじゃないかという思いがあるので、補助金もこれからも継続していかなくちゃだめなんじゃないかというふうに思うので、そういう質問をさせてもらっているので、ふえな いとおっしゃられますけれども、修繕費の増についてはどういうふうに処理されるんですか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  野尻副町長。
○野尻一敏副町長 950万円の補助金がこれから先ふえないというふうに必ずしも申し上げたわけではありません。毎年度の予算の編成の中で、翌年度の商工会さんの収入と支出を見させていただいて、どの程度の補助金が妥当かということで毎回判断させていただいておりますので、来年度予算についても、これから予算編成始まりますけれども、そういう中で判断していきたいというふうに考えております。
○野原兼男議長 岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 副町長はあれですか、商工会の補助金の申請書を見られたことがございますか。それで、これは妥当かどうかというんじゃなくて、私は、商工会から出された補助金の金額を私はそのまま載せているんだというふうに思うんですよ、私は。
  どの程度検討されたかわからないですけれども、当然修繕費がふえてくれば、補助金は足らなくなりますよ、今よりも。それが適当かどうか。それを切っちゃうと、どういう判断でやるかわからないんですけれども、当然ふえると思うんですよね、私は。
  だから、ふえないということは、だから、何で町で持っていて、そういう修繕とか何かしてやって、それは地域が活性化する1つのもとなんですよということで説明つければいいような気がするんですけれども、あえて8年たって、ここでそういう施策を転換されるのかというのは、私には理解できないんですよ。
  ですから、要は言いたいのは、商工会さんが本当に納得した上で、これふえないということを前提で活用されるのかどうかという、修繕費等ですね、こちらに要求が。
○野原兼男議長 答弁願います。
  野尻副町長。
○野尻一敏副町長 すみません、言葉足らずだったかもしませんけれども、補助金がふえないとも申し上げたつもりはございません。
  岩田議員がおっしゃるとおり、今回、この修繕料が支出のほうで積み上がってくれば、単純にその他の経費が、あるいはその他の収入が全く同じであれば、その分、補助金は足りなくなるということになるかと思います。
  ただ、一方で、先ほど来、企画財政課長から申し上げているとおり、商工会の自立性を高めていただく、あるいは収入をそれなりに確保していただく、いろいろな要素がこれから加 わってくるかと思いますので、ふえるとも、それから減るとも申し上げたわけではなくて、そうしたものをトータルで今後、予算編成の中で考えさせていただくということでございますので、ご理解を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  先ほど私の質問と野口議員の質問との食い違いをちょっと説明を補足をお願いしたいんですが、先ほどは9月補正の中身から商工会との協議をして、町の負担を軽減するように働きかけて、今回の無償譲渡というふうに運んだということを言われました。ということは、この申出書の意味というのは全然効力ないんだよね、そう思いませんか。商工会のほうに働きかけたんでしょう、町のほうから。これから自立を目的でお願いしますというように働きかけたわけでしょう。だから、そこのところの私は説明が、先ほどはこの問題について両方で協議をして決めたのかということを質問したわけですよ。そうしたら、その中で町のほうから働きかけて、これからのエアコンも含めて予算計上されることもあるから、こっちから働きかけたようなことを説明されましたでしょう。だから、申出書という中身が全然効力ないんじゃないでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 野原議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  町から働きかけてこれを出していただいたということではなくて、いろいろな修繕費のお話し合いをする中で、これからももしたくさんかかるというような話もありまして、そういった中でお互いに協議をする中で、そういう形でこれからは商工会のほうに無償で譲渡すれば、商工会さんのほうでこれからやっていただけるというお互いの話し合いの中で、そういった協議が整いましたので、この書類を出していただいたということでございますので、町から強制的に出させてくださいという形ではありませんので、協議の結果出していただいたということ。出してきたということでございますので、その辺、誤解のないようにお願いしたいと思います。
○野原兼男議長 野原議員。
○8番 野原和夫議員 だから、そこのところを、私のほうの判断も間違いかもしれないけれども、ただ、先ほど野尻副町長は自立を強調して言いました。私はいいことだと思います。
  それで、今後、やはり商工会には、多少なりの援助、行政としてはやるべきだと思います、補助金を含めてね。それで、商工会の発展に寄与する、そういうもので力を入れるということは大事だと思うので、その中で自立を目的ということを強調されたことは、私は今回の問題については高く評価したいと思います。
  以上です。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  13番、岩田鑑郎議員。
○13番 岩田鑑郎議員 同じような質問になって恐縮なんですけれども、自立を求めてTPPを賛成するとか反対とかというのがあるんですけれども、私はまだ商工会さんには頑張ってという思いで、修繕費も含めて、ときがわ町が費用で、一般の人の税金をそういうところへ投入していいかどうかという話じゃなくて、要はやはり商工会、町に生きる人たちのための商工会の発展のためには、私はまだ不足な部分があるから、やはり町で持っていて、そういう部分は補助してやるべきではないかというふうに思います。
  最初の説明が、メリット・デメリットの中で、先ほど何回も繰り返すようですけれども、町の負担が減るからというような考え方で商工会を応援はできないと思うんですよね。ですから、もしそういう考え方であるのであれば、自立を促すのであれば、商工会としてはこういう自立の方向で考えているとか、そういう協約何なりを取り交わす中で、じゃ、町は応援しますとか、そういう形にするなら別ですけれども、今の状態の中で動かすというのは、無償譲与するというのは、ちょっと問題というか、まずいのではないかというふうに私は考えます。協約等を結ぶ意図等はございますか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  野尻副町長。
○野尻一敏副町長 まず最初に、商工会を支援したいという気持ちは、まずときがわ町、我々執行部も岩田議員と全く同じでございます。
  何度も繰り返しますけれども、財政上のメリットがあるからというのは、町民の皆さんに対する説明であります。まず、その点についてはご理解を賜りたいと思います。
  それから、あと何らかの形で商工会と協約とおっしゃいましたっけ、協約を結ぶ予定はあるのかということですけれども、これまで商工会さんには、さまざまな町の行事ですとか事業の中でさまざまな協力をいただいております。そうした中で、今回こうしたものがあるわけですけれども、今回改めて何かお互いの中身がちょっとイメージがわきませんけれども、 役割だとかそういうものについて改めてここで文書で取り交わすだとか、そういうことは現時点では改まったことは考えておりません。ちょっと中身が、どういうものを協約の中身をおっしゃっているのかよくわからないので、十分なお答えはできませんけれども、現時点では考えておりません。
  以上でございます。
○野原兼男議長 岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 中身がわからないというようなことなので、要はときがわ町が無償譲与すると。それについて自立を促すという意味で譲与するんだというような考え方だとおっしゃられましたけれども、その自立の方策として、商工会に対してどういう方策があるんだというようなことを求めるということはしないんですかということ。
○野原兼男議長 答弁願います。
  野尻副町長。
○野尻一敏副町長 今の岩田議員のおっしゃったことを繰り返しますと、ときがわ町のほうから商工会に対して自立するためにこうしたことをしてみませんかというようなご提案を紙で書いたらどうかということだというふうに理解しましたけれども、今、商工会のほうでもさまざまな取り組みをお考えをいただいていて、町の事業にもご協力をいただいております。したがいまして、今、岩田議員がおっしゃったような文書を取り交わすだとか、そういうことでなくて、今既にいろいろな事業をご協力いただきながら進めておりますし、商工会のほうでも十分にそういった点についてはお考えをいただいておると思いますので、そうした文書については考えておりません。
  以上でございます。
○野原兼男議長 岩田議員。
○13番 岩田鑑郎議員 ですから、この払い下げを自立の起点にしたいということであれば、そういう文書をもって、自立をこういうことでやるからというようなことも含めた文書があればわかりやすいんですけれども、ですから、ないから私がそういうことを言うのであって、是非そういうことも求める中で、こういう提案をしていただきたいというふうに思います。
○野原兼男議長 野尻副町長。
○野尻一敏副町長 すみません、やりません、やりませんとばかり言って申しわけないんですけれども、今、岩田議員からそうしたことでご指摘いただきましたので、今後、商工会の方ともちょっとお話をしまして、紙でするかどうか、そこまではちょっとこの場では申し上げ られませんけれども、商工会の皆さんともそうしたことについてお話をさせていただきたいと思います。
  以上でございます。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第59号 財産の処分についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり処分することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野原兼男議長 起立多数であります。
  よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を2時30分といたします。
                                (午後 2時15分)
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○野原兼男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時30分)
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   ◎議案の一括上程について
○野原兼男議長 お諮りいたします。同意第2号から第4号までは、3件とも公平委員会委員の選任についての案件でございますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第2号から同意第4号までは一括議題とすることに決定いたしました。
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   ◎同意第2号〜同意第4号の上程、説明、質疑、採決
○野原兼男議長 日程第13、同意第2号 ときがわ町公平委員会委員の選任について、日程第14、同意第3号 ときがわ町公平委員会委員の選任について、日程第15、同意第4号 ときがわ町公平委員会委員の選任について、以上を一括議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  同意第2号 ときがわ町公平委員会委員の選任について。
  ときがわ町公平委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字大附210番地、氏名、宮ア政治。
  平成25年12月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  同意第3号 ときがわ町公平委員会委員の選任について。
  ときがわ町公平委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2431番地3、氏名、赤岩克二。
  平成25年12月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  同意第4号 ときがわ町公平委員会委員の選任について。
  ときがわ町公平委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字椚平590番地、氏名、戸口良子。
  平成25年12月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上でございます。
○野原兼男議長 提案者から同意第2号から同意第4号までの提案理由の説明を順次求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、ときがわ町公平委員会の同意について同意第2号からご説明申し上げます。
  ときがわ町公平委員会の選任同意について提案理由を説明申し上げます。
  公平委員会委員の宮ア政治氏の任期は、平成26年3月16日で満了となるが、宮ア政治氏を再度選任することについて同意を得たいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、 この案を提出するものであります。
  続きまして、同意第3号の提案理由を申し上げます。
  公平委員会委員の赤岩克二氏の任期は、平成26年3月16日で満了となるが、赤岩克二氏を再度選任することについて同意を得たいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、この案を提出するものであります。
  続きまして、同意第4号の提案理由を申し上げます。
  公平委員会委員の戸口良子氏の任期は、平成26年3月16日で満了となるが、戸口良子氏を再度選任することについて同意を得たいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、この案を提出するものであります。
  よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 これより同意第2号 ときがわ町公平委員会委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することにいたしました。
  これより同意第2号 ときがわ町公平委員会委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第2号は原案のとおり同意することに決定いたしました。
  これより同意第3号 ときがわ町公平委員会委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決し たいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することにいたしました。
  これより同意第3号 ときがわ町公平委員会委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第3号は原案のとおり同意することに決定いたしました。
  これより同意第4号 ときがわ町公平委員会委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することにいたしました。
  これより同意第4号 ときがわ町公平委員会委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第4号は原案のとおり同意することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第60号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第16、議案第60号 平成25年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第60号 平成25年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)。
  平成25年度ときがわ町の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,483万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58億8,974万6,000円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。
  第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。
  平成25年12月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第60号 平成25年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)について説明をいたします。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,483万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58億8,974万6,000円とするものであります。
  細部につきましては企画財政課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第60号 平成25年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)について細部説明をさせていただきます。
  先ほど町長が提案理由で申し上げましたとおり、歳入歳出にそれぞれ4,483万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ58億8,974万6,000円とするものでございます。
  おめくりをいただきまして、1ページ、2ページの第1表歳入歳出予算補正につきましては、各款項の区分及び金額が記載されておりますので、ごらんをいただきたいと存じます。
  次に、3ページの第2表繰越明許費でございます。こちらは総務費の子ども・子育て支援電算システム改修事業について、年度内に経費の使用が終わらないことが予想されますので、翌年度に繰り越すものでございます。
  次に、4ページの第3表地方債補正でございますが、道路整備事業の起債限度額を事業の追加に伴い増額補正するものでございます。
  6ページから8ページにかけての歳入歳出予算補正事項別明細書の総括の部分につきましてもごらんをいただきたいと存じます。
  次に、各項目の内容について説明をさせていただきますが、まず歳入でございます。
  9ページ、10ページをお開きをいただきたいと存じます。
  こちらの国庫支出金、また県支出金がございますが、こちらは補助金の交付決定等に伴いまして、今回、補正をさせていただくものでございます。
  また、18款の1目財政調整基金繰入金につきましては、1,661万8,000円を追加いたしまして1億6,212万9,000円とするものでございます。こちらは歳入の不足する部分を財政調整基金から繰り入れて財源を調整するものでございます。
  次に、21款4目の土木債でございますが、720万円を追加いたしまして2億9,470万円とするものでございます。1目の道路整備事業債720万円につきましては、町道都1630号線道路改良工事に伴います配水管布設替補償費に係る起債ということで、今回追加をさせていただいているところでございます。
  次に、歳出につきまして主なものを事業別にご説明をさせていただきます。
  11ページ、12ページをお開きをいただきたいと存じます。
  まず、11ページの上段でございますが、9目の企画費の中の町情報システム更新事業でございますが、724万5,000円を追加いたしまして848万9,000円とするものでございます。13節委託料724万5,000円につきましては、電算システムの改修委託料ということで、子ども・子育て支援制度施行に伴いますシステム改修業務の委託料でございます。
  次に、中ほどでございますが、3目の障害者福祉費の中の障害者福祉事業でございます。805万3,000円を追加いたしまして3億527万4,000円とするものでございます。19節の負担金、補助及び交付金ということで805万3,000円を計上させていただいております。内訳につきましては、自立支援医療費負担金が47万円、介護給付費・訓練等給付費負担金が734万3,000円、超重症心身障害児短期入所等促進事業補助金が24万円でございます。支出が当初に比べまして増加したことによります補正でございます。
  次に、下段になりますが、4目の老人福祉費の中の高齢者介護保険事業でございます。254万7,000円を追加いたしまして770万9,000円とするものでございます。主なものは、13節の委託料225万1,000円でございます。調査委託料ということで、こちらの調査につきましては、65歳以上の在宅高齢者の日常生活に対するニーズを調査するというものでございまして、認知症ですとか要介護者等を調査を実施するという内容でございます。こちらは10分の10の 補助金をいただいて実施する事業でございます。
  続きまして、そのすぐ下でございますが、6目の国民健康保険事業費でございます。国民健康保険特別会計繰出事業でございますが、807万4,000円を追加いたしまして1億591万8,000円とするものでございます。28節繰出金807万4,000円は、国民健康保険特別会計繰出金ということでございます。保険給付費の増加に伴います追加補正ということでございます。
  おめくりをいただきまして、13ページの上段をごらんいただきたいと存じます。
  管内保育事業でございます。209万8,000円を追加いたしまして9,451万5,000円とするものでございます。19節の負担金、補助及び交付金につきましては、特別保育事業補助金ということで、民間保育所の保育士処遇改善臨時特例事業補助金ということでございます。
  次に、中ほどの農林水産業費のほうになりますが、3目の農業振興費の中の農業振興一般管理事務でございます。187万5,000円を追加いたしまして1,111万4,000円とするものでございます。19節の負担金、補助及び交付金の187万5,000円につきましては、新規就農総合支援事業費補助金ということで、青年新規就農者の方の2名分の補助金ということで、こちらも10分の10の補助金をいただいて実施する補助事業でございます。
  おめくりをいただきまして、15ページのほうをごらんいただきたいと存じます。
  15ページの上段でございますが、3目の道路新設改良費でございます。道路新設改良事業ということで753万2,000円を追加いたしまして1億4,064万4,000円とするものでございます。22節の補償、補てん及び賠償金ということで753万2,000円を計上させていただいております。これは水道管の移設補償金ということで、町道都1630号線の道路改良に伴います配水管の布設替補償費でございます。
  次に、地籍調査費の中の地籍調査事業でございます。186万9,000円を追加いたしまして4,793万5,000円とするものでございます。賃金を117万円、13節の委託料を69万9,000円、それぞれ補正ということでございます。こちらは地籍調査推進委員さんの作業日数等が増加したもの、また公共物の境界復元等の委託料が増加したことによります補正ということでございます。
  以上で主な事業をご説明させていただきました。細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 これより議案第60号 平成25年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、笹沼和利議員。
○11番 笹沼和利議員 2点質問させていただきます。
  1点目が10ページのところで県の補助金の中に、児童福祉費補助金の中に埼玉県乳児家庭全戸訪問事業等補助金という13万2,000円で、金額はとても小さいんですけれども、これの事業はどのような目的で県のほうから事業がきているのか。そして、町としてはどういう形でやろうとしているのか。その辺をちょっとお聞かせいただければと思います。支出のほうにちょっとそれの関連が今回の中にはないので、よろしくお願いします。
  それから、14ページのところで、新規就農総合支援事業ということで2名分ということ、1名分かと思っていたんですけれども、2名分ということで、これはいつからいつまでの事業というふうに考えておいてよろしいんでしょうか。ちょっと内容もお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 まず、10ページ、埼玉県乳児家庭全戸訪問事業等補助金についての答弁を願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 お答えいたします。
  この事業でございますけれども、平成25年度当初予算で民生費の中で子育て支援交付金というものがございました。この交付金が、この交付金につきましては、9月議会で減額したところでございますけれども、この事業が8事業に分割されました。その1つが乳児家庭全戸訪問事業ということで、これにつきましては、母子保健事業で母子の訪問を実施しておりますので、そのところに事業として実施しております。
  内容といたしますと、すべての乳児のいる家庭を訪問することにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況等の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言、その他の援助を行うための事業でございます。
  この訪問事業の中には、乳児家庭全戸訪問事業ということで24万円、養育支援訪問事業ということで2万4,000円、合計で26万4,000円が対象事業費となります。そのうち2分の1の補助ということでございますので、13万2,000円の補助金を受ける事業でございます。
  以上です。
○野原兼男議長 笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 ありがとうございます。
  乳幼児が生まれてすぐということなんですけれども、どのぐらいの回数を訪問するんでし ょうか。その辺のこともお聞かせいただければと思います。
○野原兼男議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 回数については特別規定はございません。ただ、その母子の状況に応じて対応するような状況でございます。
○野原兼男議長 よろしいでしょうか。
○11番 笹沼和利議員 はい。
○野原兼男議長 続いて14ページ、新規就農総合支援事業費補助金についての答弁を願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、笹沼議員さんのご質問にお答えさせていただきます。
  この新規就農支援事業費補助金でございますが、まずこの制度の内容についてご説明させていただきます。
  これにつきましては、青年新規就農者の確保、それから育成を図るということで、就農前の研修段階、あるいは経営の不安定な就農の初期段階の青年就農者に対して給付金を給付するという事業でございます。これは、この中でも営農開始型給付金事業という事業に当たります。これは営農開始直後の青年就農者に対して給付金を給付するという内容になってございます。
  ちなみに、給付対象者の要件ということで、独立自営就農時の年齢が原則として45歳未満ということになります。
  それから、就農する市町村ですね─が定める人・農地プランに位置づけられるということが要点になります。この人・農地プランにつきましては、現在、町のほうでも日影地区を中心にこのプランを策定中でございます。これは平成24年度、国の事業としてスタートした制度でございます。この人・農地プランに位置づけを行う青年就農者に対して助成するというふうな計画でございます。
  給付金の額でございますが、こちらにつきましては、1人当たり年間150万円、給付期間につきましては、最長5年間ということに制度的になってございます。したがいまして、営農開始後5年間というふうな内容になってございます。
  今回計上させていただいております187万5,000円の内訳でございますが、現在、この日影地区で策定中の人・農地プランの中に、今後、地域の中心となる農業者、これは経営体と言いますけれども、この方に対して給付するという計画でございます。
  先ほど企画財政課長のほうから2名というふうなことで申し上げたんですけれども、こちらについては、男性が1人と、これ1名分、それからご夫婦で就農されている方も対象になります。ご夫婦で就農を開始された方については、年間225万円が給付されます。したがいまして、1人の就農者の方とご夫婦の方ということで、人数的には3名ということになります。金額につきましては、男性の就農者の方が年間150万円というふうなことになるわけですけれども、今回はあくまで先ほどご説明しました人・農地プランに位置づけを行うことが要件になりますので、これは半年分ということで75万円。それから、ご夫婦の対象の方、これは225万円の半年分ということで112万5,000円。これで187万5,000円という算定でございます。
  以上です。
○野原兼男議長 よろしいですか。
○11番 笹沼和利議員 はい。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第60号 平成25年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第61号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第17、議案第61号 平成25年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第61号 平成25年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)。
  平成25年度ときがわ町の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,435万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億4,803万5,000円とする。
  第2項は略します。
  平成25年12月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第61号 平成25年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,435万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億4,803万5,000円とするものであります。
  細部につきましては町民課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 続いて、細部説明を求めます。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 それでは、議案第61号 平成25年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について細部説明をさせていただきます。
  今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ8,435万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億4,803万5,000円とするものです。
  細部につきましては、事項別明細書で説明させていただきますので、7ページ、8ページをごらんください。
  まず、歳入についてですが、7ページ、8ページの上段、4款療養給付費等交付金の1目療養給付費等交付金、現年度分を2,133万7,000円を増額するものです。この補正は追加交付 によるものでございます。また、過年度分552万6,000円を増額するものです。この補正は、平成24年度の療養給付費等交付金が追加交付されたものです。
  次に、5款前期高齢者交付金の1目前期高齢者交付金を1,600万2,000円を増額し3億6,988万3,000円とするものです。この補正は、前期高齢者交付金の額が確定したものでございます。
  次に、7款共同事業交付金の1目高額医療費共同事業交付金を2,015万8,000円を減額し4,000万円とするものです。この補正は、再見積もりした結果によるものでございます。
  次に、9款繰入金の1目一般会計繰入金、その他繰入金を807万4,000円を増額するものです。この補正は一般会計から繰り入れを行い、国保予算の不足額を補うものでございます。
  次に、10款繰越金の1目療養給付費交付金繰越金を989万1,000円増額し989万2,000円とするものです。この補正は、国への返還金に充てるものでございます。
  2目のその他繰越金は、4,367万9,000円を増額し9,354万2,000円とするものです。この補正は前年度の繰越金でございます。
  次に、歳出について説明いたしますので、9ページ、10ページをごらんください。
  2款保険給付費の1目一般被保険者療養給付費を4,080万円増額し8億5,800万円とするものです。この補正は、本年の4月から9月までの6カ月間の療養給付費が4億2,900万円ほどとなりました。残り6カ月も同程度に支出が見込まれるため補正するものです。
  2目の退職被保険者等療養給付費を2,503万2,000円増額し8,700万円とするものです。この補正は、先ほど申し上げました4月から9月の6カ月間の療養給付費が4,590万円ほどとなりました。残り6カ月も同程度の支出が見込まれるため補正するものでございます。
  次に、中段の1目一般被保険者高額療養費を570万円増額し1億950万円とするものです。この補正は、4月から6カ月間の高額療養費が5,450万円ほどとなり、今後も同程度の支出が見込まれるため補正するものでございます。
  2目の退職被保険者等高額療養費を758万8,000円増額し1,600万円とするものです。この補正は、4月からの6カ月間の高額療養費が837万円ほどとなり、今後も同程度の支出が見込まれるため補正するものでございます。
  次に、11ページ、12ページの中段、3款後期高齢者支援金等の1目後期高齢者支援金、その下の4款前期高齢者納付金等の1目前期高齢者納付金、13、14ページの中段、6款介護納付金の1目介護納付金につきましては、交付決定に伴い補正するものでございます。
  次に、11款の諸支出金の3目一般被保険者償還金の国県支出金等還付金6万9,000円は、 特定健康診査等負担金などの返還金です。また、療養給付費等負担金返還金989万2,000円は、負担金の超過交付による返還金です。
  これで議案第61号 平成25年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての細部説明を終了させていただきます。
  よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 これより議案第61号 平成25年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第61号 平成25年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第62号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第18、議案第62号 平成25年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第62号 平成25年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)。
  平成25年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,603万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,895万7,000円とする。
  第2項及び第2条は略します。
  平成25年12月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第62号 平成25年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,603万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,895万7,000円とするものであります。
  細部につきましては環境課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 続いて、細部説明を求めます。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 それでは、議案第62号 平成25年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)の細部説明をさせていただきます。
  今回の補正は、大字玉川地内の新玉川橋南側交差点付近、ここに建築が予定される飲食店への浄化槽80人槽1基に係る設置費用の追加であります。
  1ページ、2ページをお開きください。
  第1表歳入歳出予算補正となっております。先ほど提案理由で関口町長が申し上げましたとおり、歳入歳出、合計欄をごらんいただきたいと思いますが、それぞれ1,603万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億6,895万7,000円とするものであります。
  3ページお願いいたします。
  第2表地方債補正であります。補正前の限度額4,080万円を1,020万円追加し、補正後の限度額を5,100万円に変更するものであります。
  7ページ、8ページお願いいたします。
  事項別明細書、2、歳入となっております。1款分担金及び負担金でありますが、577万6,000円を追加し1,361万8,000円とするものであります。設置費分担金となっております。
  8款町債につきましては、1,020万円を追加して5,100万円とするものであります。
  9ページ、10ページをお願いいたします。
  歳出でありますが、3款施設整備費、浄化槽整備事業でありますが、1,603万5,000円を追加して9,779万7,000円とするものであります。15節工事請負費について984万円、16節原材料費について619万5,000円を追加するもので、浄化槽80人槽1基に係る設置工事費と本体購入費となっております。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 これより議案第62号 平成25年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、野口守隆議員。
○6番 野口守隆議員 1,600万、これで自己負担というのはどのくらいあるんでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 それでは、野口議員のご質問にお答えいたします。
  7ページ、8ページ、この中の1款分担金及び負担金、ここで設置費分担金577万6,000円、これがこの浄化槽の設置に係る分担金でございます。
  以上でございます。
○野原兼男議長 野口議員。
○6番 野口守隆議員 そうすると、577万6,000円が設置者の自己負担ということですね。はい、わかりました。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第62号 平成25年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第63号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野原兼男議長 日程第19、議案第63号 平成25年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  議案第63号 平成25年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)。
  第1条、平成25年度ときがわ町水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  第2条の中ほどです。
  第1款資本的収入1億1,001万1,000円、補正予定額753万2,000円、計1億1,754万3,000円。
  資本的支出2億3,747万3,000円、補正予定額753万2,000円、計2億4,500万5,000円。
  その他の項目については略します。
  平成25年12月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野原兼男議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第63号 平成25年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  第4条予算の不足により補正の必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては水道課長よりご説明申し上げます。
○野原兼男議長 続いて、細部説明を求めます。
  中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 議案第63号 平成25年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)の細部説明を申し上げます。
  今回の補正は、資本的収入及び支出を753万2,000円それぞれ増額するものであります。
  細部については、8ページ、9ページをお開きください。右側の9ページを中心にご説明いたします。
  工事負担金753万2,000円、今回の補正は、慈光坂橋、宿の交差点を右側に曲がった1630号線の補正でございます。この工事は、建設課の補償工事ということで、歳入では753万2,000円、工事負担金ということで増額補正をしています。その結果、左側の8ページの合計欄を見ていただきたいんですが、1億1,754万3,000円の増額となります。
  歳出ですが、同額を歳出でやりますが、その事業の中身でありますが、当初は橋に添架をするという予算を計上していたんですが、橋の前後約70メートルの既設管を布設替えをしないといけないということになりましたので、753万2,000円増額補正するものであります。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 これより議案第63号 平成25年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑ありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第63号 平成25年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野原兼男議長 起立全員であります。
  よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
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   ◎請願第2号の上程、説明、質疑、委員会付託
○野原兼男議長 日程第20、請願第2号 「彩の国パラグライダースクール弓立」に関する請願を議題といたします。
  請願文書表は配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○岡野吉男議会事務局長 朗読いたします。
  請願文書表。整理番号2。受理年月日、平成25年11月6日。紹介議員、笹沼和利。
  件名、「彩の国パラグライダースクール弓立」に関する請願。
  要旨。「彩の国パラグライダースクール弓立」は、2006年の開校以来、数々の違反行為を行ったうえ、人命にかかわる幾多の事故を起こしてきたが、本年2月と9月には死亡事故が発生した。たった7か月の間に2人もの犠牲者を出したということは、この地域がパラグライダーの飛行には危険すぎるという証しである。
  住民の平和な生活を脅かし、事故の度に消防車、レスキュー隊、救急車、東京電力、県警、ドクターヘリまでが頻繁に出動している。ときがわ町で、もうこれ以上の犠牲者を出すことを、命が軽々しく扱われることを、私たちは望まない。
  ときがわ町議会においては、「彩の国パラグライダースクール弓立」に対して、この危険すぎる地域での飛行を停止するよう、強く要請することを請願する。
  請願者住所氏名、埼玉県比企郡ときがわ町大字瀬戸元上91、「彩の国パラグライダースクール弓立」の飛行停止を求める住民代表、本尾亮、他446名。
  付託委員会。
  以上でございます。
○野原兼男議長 ただいまの請願の紹介議員であります笹沼和利議員から請願の趣旨説明を求めます。
  11番、笹沼和利議員。
○11番 笹沼和利議員 請願第2号の趣旨説明をさせていただきます。
  ときがわ町議会、野原兼男議長殿。
  「彩の国パラグライダースクール弓立」に関する請願書。
  「彩の国パラグライダースクール弓立」は、2006年の開校以来、数々の違反行為(農地法、森林法などに抵触する行為)を行った上、人命にかかわる幾多の事故を起こしてきました。そして、とうとう本年2月12日に死亡事故が発生しました。その後、町の指導による安全対 策が取られたはずですが、事故は減らず、さらに9月21日には、2人目の命まで奪われるという最悪の事態を重ねてしまいました。
  このたった7ケ月ほどの間に2人もの犠牲者を出したということは、この地域がパラグライダーの飛行には危険すぎるという証しです。
  当初からパラグライダーが飛行している谷あいの大附地区は、気流の悪さから、ここを飛ぶことの危険性が指摘されておりました。さらに、着地点付近は、民家、耕作農地、山林、生活道路、電線が接近しており、これまでの墜落事故の多くはこれらの地域で、日常的に発生しております。住民の平和な生活を脅かし、その財産まで損なったうえ、事故の度に、消防車、レスキュー隊、救急車、東京電力、県警、ドクターヘリまでがひんぱんに出動しています。
  ときがわ町で、もうこれ以上の犠牲をだすことを、命が軽々しく扱われることを、私たちは望みません。
  ときがわ町議会におきましては、「彩の国パラグライダースクール弓立」に対して、この危険すぎる地域での飛行を停止するよう、強く要請することを請願いたします。
  「彩の国パラグライダースクール弓立」の飛行停止を求める住民代表、埼玉県比企郡ときがわ町瀬戸元上91、本尾亮、他446名。
  紹介議員、埼玉県比企郡ときがわ町大字大野1251、笹沼和利。
  以上です。よろしくお願いいたします。
○野原兼男議長 笹沼議員はそのままお待ちください。
  これより請願第2号 「彩の国パラグライダースクール弓立」に関する請願の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原和夫です。
  この趣旨の中身についてちょっと質問させていただきます。
  「数々の違反行為(農地法、森林法などに抵触する行為)」とあります。主にどのような法に基づいての違反行為をしたのか説明を求めます。
  それから、この下のほうに「日常的に発生しております」ということは、日常的ということは、毎日というふうに解釈できるのか。主にどのような趣旨を目的に日常的とうたったのか、この点。2点お願いします。
○野原兼男議長 答弁願います。
  笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 まず最初の農地法というところなんですけれども、これは着陸地点の問題があります。現在は雑種地になっているんですけれども、農地のところにも着陸をしているということがあって、それはやめていただきたいということを町からも申し入れはしているということがあります。
  それから、森林法なんですけれども、これはつい先日、そのような話があったと思うんですけれども、飛び出し地点の裏側ですね、そちらのほうを伐採してしまったと。それを原状回復してくれということで町のほうから申し入れがあって、今現在、再生をしているというようなことがありました。
  それから、日常的にということで、そこのところなんですけれども、実際にどのぐらいの数が起こっているのか、救急出動がどのぐらいあるかということなんですけれども、この9月21日までの1年間に13回の救急出動がありました。これだけ多い救急出動というのは、全国どこにもないだろうというふうに私は見ています。調べもしましたが、非常に多い救急出動です。
  5月ぐらいだったかなと思うんですけれども、そのころには、ドクターヘリも飛び、それから救急車が5台も、消防から5台も行き、警察からも5台も行き、私もその現地に立ち会ったんですけれども、非常に大きなかなりの予算を食っているなと思いながら見ていたんですけれども、そのようなことが起こっておりました。
  このような月に1回以上の回数があるというのは、ちょっと普通では考えられないだろうというふうに私は考えております。
  以上です。
○野原兼男議長 笹沼議員、答弁に関しては、私はの言葉は控えていただきたい。
○11番 笹沼和利議員 わかりました。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  3番、小輪瀬英一議員。
○3番 小輪瀬英一議員 小輪瀬です。
  請願を出すに当たって、この請願を代表者だとか紹介議員は、この経営者、パラグライダーの経営者と事前に話し合いだとかを持ったんでしょうか。
  それと、向こうの言い分というのはどのように伝わっているんでしょうか、お聞きしたい んですが。
○野原兼男議長 答弁願います。
  笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 まず、向こうの代表者と話し合ったかということなんですけれども、請願者は校長と話はしているそうです。そして、危険なことがあるので、やめていただきたいという話は再三していたというふうに聞いております。
○野原兼男議長 小輪瀬議員。
○3番 小輪瀬英一議員 再三やめていただきたいというお願いはするだけであって、一方的な向こうでは聞き流すということで、このまま経営については続けるという回答のわけでよろしいわけでしょうか。
○野原兼男議長 答弁願います。
○11番 笹沼和利議員 そのようなことだと聞いております。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、野原和夫議員。
○8番 野原和夫議員 8番、野原です。
  先ほど農地法に引っかかる、農地に着地するということも、やはりこれは現状確認して要望書、いろいろな意見を今までやってきたのかどうか。そのことも含めてちょっと。
  それと、今、伐採をしちゃったので、今、植樹してもとに戻すように働きかけてやっているということを今おっしゃいましたけれども、実際そのようなことはやっているんですね。
  それと、あと「飛行を停止するよう、強く」、飛行停止というのは、もう絶対にやめてくれということの意味合いが強いと思うんですが、今、小輪瀬議員の質問だと、向こうには一応抗議というか、協議をした中でも、今後続けるような意見が出ているようですが、この請願の重みというのは重要だと思うんですが、そのことを踏まえて、やはり真剣に考えていただいていると思うんですが、この中身については、飛行停止を強調していることの意味合いは、絶対にもう飛行はしてもらいたくなという意思表示のあらわれと解釈してよろしいのかどうか、この点を伺います。
○野原兼男議長 答弁願います。
  笹沼議員。
○11番 笹沼和利議員 まず最初の農地法なんですけれども、これについては、以前、2006年に本尾さんが、その当時は村でしたかね、村のほうに要望書を出していたということがあ ります。その中にも農地法のことが書かれておりました。
  それから、森林法については、町が指導したというふうに聞いております。
  それから、飛行停止なんですけれども、もちろん議会としてどこまでできるのかということがあると思うんですけれども、本人のところで聞いていると、この飛行の安全を確保してくれと。例えば着陸地点を移動する等のいろいろなことがあるのではないかという話はしておりました。そういうことも含めて、現在の状況ではとても危険だということで、より安全なところでやっていただくということが本来ではないかなということで、この請願者のほうは言っておりました。
○野原兼男議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 これをもって質疑を終了いたします。
  笹沼議員には、自席にお戻りください。
  ただいまの請願第2号につきましては、総務産業建設常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 異議なしと認めます。
  よって、総務産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。
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   ◎議員派遣について
○野原兼男議長 日程第21、議員派遣についてを議題といたします。
  お諮りいたします。議員派遣については、会議規則第128条の規定により、お手元に配付しましたとおり派遣したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 異議なしと認めます。
  よって、議員派遣することに決定いたしました。
  なお、結果報告につきましては、議長の諸報告の中で報告いたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎延会について
○野原兼男議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野原兼男議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎延会の宣告
○野原兼男議長 大変ご苦労さまでした。
                                (午後 3時34分)