平成26年第3回ときがわ町議会定例会
議 事 日 程(第3号)
平成26年9月4日(木)
午前9時30分開議
開議の宣告
日程第 1 議案第38号 ときがわ町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例
の制定について
日程第 2 議案第39号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の
基準に関する条例の制定について
日程第 3 議案第40号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関す
る条例の制定について
日程第 4 議案第41号 政治倫理の確立のためのときがわ町長の資産等の公開に関する条
例の一部改正について
日程第 5 議案第42号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改
正について
日程第 6 議案第43号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改
正について
日程第 7 議案第44号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正に
ついて
日程第 8 議案第45号 町道路線の廃止について
日程第 9 議案第46号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)
日程第10 議案第47号 平成26年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1
号)
日程第11 議案第48号 平成26年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)
日程第12 議案第49号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
(第1号)
日程第13 議案第50号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)
日程第14 陳情第 3号 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める
陳情
日程第15 議員派遣について
日程第16 一般質問
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出席議員(12名)
1番 神 山 俊 議員 2番 小 島 利 枝 議員
3番 田 中 紀 吉 議員 4番 山 中 博 子 議員
5番 岡 野 茂 議員 6番 金 澤 他司人 議員
7番 岡 野 政 彦 議員 8番 瓜 田 清 議員
9番 前 田 栄 議員 10番 野 口 守 隆 議員
11番 小 宮 正 議員 12番 野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男
副町長
小 峯 光 好
総務課長
柴 崎 秀 雄
企画財政課長
久 保 均
税務課長
内 室 睦 夫
町民課長
桑 原 和 一
福祉課長
大 島 武 志
環境課長
岩 田 功 夫
会計管理者兼会計室長
柴 田 光 子
産業観光課長
山 崎 政 明
建設課長
岡 本 純 一
水道課長
中 藤 和 重
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教育長
舩 戸 裕 行
教育総務課長
中 村 賢 一
生涯学習課長
石 川 安 司
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議会事務局長
町 田 英 章
書記
新 井 裕 文
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◎開議の宣告
○野口守隆議長 皆さん、おはようございます。大変ご苦労さまでございます。
ただいまの出席議員は12名全員でありますので、定足数に達しております。
これより、平成26年第3回ときがわ町議会定例会第3日目を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
(午前 9時30分)
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◎議事日程の報告
○野口守隆議長 本日の議事日程を報告いたします。
議事日程は配付したとおりであります。
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◎発言の取り消し
○野口守隆議長 ここで、12番、野原和夫議員から、9月3日の会議における発言の一部の取り消しについて発言の申し出がありましたので、これを許可いたします。
野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
昨日の議案第37号にかかわる質疑の中で、内部留保に関する質疑の際に、「……」という不穏当な発言がありましたので、その質疑にかかわる発言を取り消したいと思います。
よろしくお願いします。ご迷惑かけました。
○野口守隆議長 ただいま野原議員から、議案第37号に係る質疑の一部の発言について取り消したいとの申し出がありました。
お諮りいたします。
これを許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 次に、中藤水道課長から、9月3日の会議における議案第37号に係る質疑の答弁について、野原和夫議員の質疑に係る発言が取り消されたので、その質疑に係る答弁の発言を取り消したいとの申し出がありました。
お諮りいたします。
これを許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
よって、中藤水道課長からの発言取り消しの申し出を許可することに決定いたしました。
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◎議案第38号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第1、議案第38号 ときがわ町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の制定についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
議案第38号 ときがわ町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の制定について。
別紙のとおりときがわ町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例を制定することについて議決を求める。
平成26年9月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 おはようございます。
それでは、議案第38号 ときがわ町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
子ども・子育て支援法の制定及び児童福祉法の改正に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定めるため、この案を提出するものであります。
細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○野口守隆議長 続いて細部説明を求めます。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 皆さん、おはようございます。
命によりまして、議案第38号 ときがわ町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の制定についての細部説明をさせていただきます。
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による児童福
祉法の改正に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定めるため、条例を制定するものでございます。
なお、この条例につきましては国から例が示されておりまして、ときがわ町子ども・子育て会議にも諮ったものとなっております。
まず、1ページをごらんいただきたいと思います。
第1章の総則に始まりまして、第2章、家庭的保育事業、第3章、小規模保育事業、第4章、居宅訪問型保育事業、第5章、事業所内保育事業の章立てで構成されております。全48条の条例となっております。
まず、第1章の総則について説明をさせていただきます。
第1条において、この条例の趣旨について定めております。
この条例は、児童福祉法第34条の16第1項により、ときがわ町長の監督に属する家庭的保育事業等の設備及び運営についての基準を定めるものとしております。
第2条では、最低基準について、家庭的保育事業等を利用している乳児、または幼児が明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものと定めております。
第3条では、最低基準の向上について定めております。
2ページをお願いします。
第4条では、最低基準と家庭的保育事業者等として、最低基準の向上及び最低基準を理由にした設備及び運営を低下させてはならないとされています。
第5条におきましては、家庭的保育事業者等の一般原則を定めております。利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、1人1人の人格を尊重してその運営を行わなければならないなど、6項目を規定しております。
第6条では、保育所等との連携といたしまして、家庭的保育事業者等は、保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育または保育が継続的に提供されるよう連携協力を行う保育所、幼稚園または認定こども園を適切に確保しなければならないと規定をしております。
3ページをお願いしたいと思います。
中段の第7条では、家庭的保育事業者等と非常災害について、家庭的保育事業者等は、必要な設備を設け、訓練は少なくとも毎月1回は行わなければならないとしております。
第8条、第9条では、それぞれ職員の一般的要件、知識及び技能の向上等について規定を
しております。
4ページを開いていただきたいと思います。
第10条については、他の社会福祉施設等をあわせて設置するときの設備及び職員の基準を規定しております。
また、第11条は、利用乳幼児に対し平等に取り扱う原則、第12条は、虐待等の禁止、第13条は、懲戒に係る権限の乱用の禁止について規定しております。
第14条は、衛生管理等について、食器等の衛生的な管理に努め、必要な措置を講じなければならないと規定しております。
第15条では、食事について、家庭的保育事業所等内で調理すると定めております。
5ページをごらんいただきたいと思います。
第16条では、食事の提供の特例とし、前条の例外の規定を定めております。
6ページを開いていただきたいと思います。
第17条では、利用乳幼児及び職員の健康診断について、回数等を定めております。
第18条では、家庭的保育事業所等内部の規程として、事業の目的及び運営の方針など11項目にわたり、内部の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならないとしております。
7ページをごらんいただきたいと思います。
第19条では、家庭的保育事業所等に備えるべき帳簿について定めております。
第20条におきましては、秘密保持等、第21条では、苦情への対応として受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならないとされております。
第2章、家庭的保育事業について説明を申し上げます。
資料ナンバー2の1ページをごらんいただきたいと思います。
上段の表に第22条の設備の基準、第23条の職員、第24条の保育時間について、重立った内容をまとめたものとなっております。設備及び面積ですが、居室については9.9平方メートル以上と規定しております。また、職員配置等について、保育従事職員数は家庭的保育者1人に対して3人以下とするなどと定めております。保育時間については、原則1日について8時間としております。
議案の8ページにまた戻っていただきたいと思います。
第25条では、保育の内容について規定され、厚生労働大臣の定める指針に準じ、保育の提供をしなければならないとしております。
第26条では、保護者と密接な連絡をとり、理解・協力を得るよう保護者との連絡について規定しております。
第3章、小規模保育事業について説明をさせていただきますが、再び資料ナンバー2の1ページをごらんいただきたいと思います。
第27条の小規模保育事業の区分、第28条から第36条で規定している設備の基準、職員、準用については、下の段の表によりまして重立った内容を説明させていただきます。
小規模保育事業については、定員や資格要件によりましてA型、B型、C型に区分されます。設備及び面積については、A型、B型ともゼロ・1歳は1人につき乳児室またはほふく室3.3平方メートル以上、2歳以上は保育室または遊戯室1.98平方メートル以上とし、C型ではゼロ・1歳はA型、B型と同じですが、2歳以上につきましては、保育室または遊戯室3.3平方メートル以上と規定されております。
職員配置等につきましては、保育従事職員数はA型、B型とも、ゼロ歳児は保育士1人に対しておおむね3人以下とし、1・2歳児は保育士1人に対しておおむね6人以下としております。C型では、保育士1人に対して乳幼児3人以下とするなどと定めております。保育時間については、原則1日について8時間としております。利用定員については、A型、B型とも6人以上19人以下に対しまして、C型では6人以上10人以下となっております。
再び、議案の14ページをお開きいただきたいと思います。
第4章、居宅訪問型保育事業について説明をさせていただきます。
第37条では、居宅訪問型保育事業の保育の提供について規定しております。集団保育が著しく困難な乳幼児など、4項目の保育についての提供を定めております。
再び資料ナンバー2の2ページをごらんいただきたいと思います。
第38条、設備及び備品、第39条、職員、第40条、居宅訪問型保育連携施設、第41条、準用について、上段の表により、重立った内容を説明させていただきます。
設備及び備品でございますが、乳幼児の居宅など専用の区画を設けることを規定しております。また、職員数は家庭的保育者1人に対して1人とすると定めており、資格は家庭的保育者となっております。連携施設として障害児入所施設等を確保しなければならないとしております。
続いて、第5章、事業所内保育事業について、下の段の表により説明をさせていただきます。
事業所内保育事業については、第42条以下で規定されております。
なお、利用定員が19人以下の事業所内保育事業を小規模型事業所内保育事業として、第3節に規定されておりますが、第42条から48条が該当する条文となっております。表にございます19名以下が小規模型事業所内保育事業の内容となっております。
設備の基準等ですが、ゼロ・1歳は1人につき乳児室1.65平方メートル以上、ほふく室3.3平方メートル以上、2歳以上は保育室または遊戯室1.98平方メートル以上とし、小規模型事業所では、小規模保育事業A型、B型と同様と規定されております。職員配置等につきましては、保育従事職員数はゼロ歳児が保育士1人に対して3人以下とし、1・2歳は保育士1人に対して6人以下としております。また、3歳児は保育士1人に対して20人以下、4歳児以上は保育士1人に対して30人以下としており、小規模保育事業所では小規模保育事業A型、B型と同様と規定されております。保育時間については、原則1日について8時間となっております。
また、議案のほうに戻っていただきたいと思うんですが、20ページをお願いしたいと思います。
附則でございますが、第1条の施行期日は、この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
第2条では、食事の提供の経過措置、第3条では、連携施設に関する経過措置、第4条では、小規模保育事業B型等に関する経過措置、第5条では、利用定員に関する経過措置を規定しております。
以上で、細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第38号 ときがわ町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の制定についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
問題点も指摘させていただきます。
これは、保育者と配置数の資格の問題があります。この中で、家庭的保育事業では、国家資格を持つ保育士でなく、町が行う研修を修了し、町長が認めた者を家庭的保育者として配置を認めております。この問題については、私の考えとしては、国家資格とは研修の中身で
各段の違いがあります。この問題についてはどう考えているかお伺いします。
それから、2つ目とおきましては、保育中の重大事故、これも圧倒的に多い中で、居宅訪問型保育事業では、密室の中で国家資格も持たない保育者と乳幼児が1対1になる可能性があります。こういう問題においては、埼玉県内でもベビーシッターが子供を死亡させた事故があります。このようなことは今まであったのですね、こういう問題についてもどう考えているか。
それから、小規模保育施設では連携施設の確保が求められています。受け入れる施設にとっては、人的・金銭的・面積的・公的支援が行われない中で、健康診断、園庭開放、園行事、給食支援などが多岐にわたり支援を小規模施設に行うことは、連携施設にとって大きな負担になります。
この3点、居宅・家庭的保育・居宅訪問・小規模について、町の考えをお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の質問に対してお答えさせていただきます。
職員の関係で、質問をまず第1点受けております。
第23条に、この家庭的保育者について定めております。これにつきましては、保育士の資格を持っている者、あるいは保育士と同等以上の知識または経験を有する者というような規定がございます。これは児童福祉法のほうにも定められておるわけですが、そういった方が必要な研修を受けた後にこの家庭的保育者となるということで、この辺については無資格というよりか、ちゃんと資格を持ち、資格を持った以上同等の能力を有する者、なおかつ研修を受けた者ということになっておりますので、これについては、国の定める例にした条例の中におきまして、従うべき基準という内容になっておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
○野口守隆議長 いいですか、1点目について。
質問どうぞ。
○12番 野原和夫議員 研修を要する、それに同等のことの文言ありますが、やっぱりこの中では町長が認めることが重大な問題になっていると思います。
しかし、保育中の重大事故は、圧倒的に2歳児以下で起きていることを考えると、子供の命を守る上では質の確保が必須となる中で、保育士以外を保育者として配置すべきではないと思いますが、今、国の基準にそのまま従うという解釈を私はしてよいのかどうか。ちょっ
と余りにも簡単に基準を定めているのではないかなと思います。その点、今、課長が言うのは従うということを強調されましたが、では従うというふうに私は解釈する以外ないんですが、やっぱり2歳児の安全を含めたこういう重大な事故が起きている現状なんです。そして、この中には保育所の責任が曖昧になっております。こういう問題を含めて今、課長が答弁されたようなことを私は受けとめることはできないんですが、再度お願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 先ほどお答えしたように、国の基準に従ってこの条例については考えております。そういった中で、この条例の第3条、これは最低基準の向上というような項目になっております。これは最低基準と考えれば、この基準についてはあくまでも基準であって、これ以上向上するような形で事業運営ができればというふうに考えておりますので、町のほうも適切に向上に向けて指導していきたいというふうに考えております。
○12番 野原和夫議員 いいです。
○野口守隆議長 よろしいですか。
2点目の保育中の事故について答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、2点目、保育中の事故についてでございますが、これについては現在保育所運営の中においても事故等は起きております。全く事故はないということは恐らくないと思います。ちょっとした不注意から事故は起きる。これは保育者もそうですし、子供にとっても何をするかわからないという話の中で、事故は起きないということではないと思いますが、そういうものについてはこの要綱の中にもありますが、早急に事故が起きた場合は連絡をしていただいて対処するというようなことになっておりますし、また保険等についても指導していきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再質問。
○12番 野原和夫議員 私が今質問の中で、居宅訪問型保育事業についてですけれども、この問題については密室の中で1対1という事業になる可能性なんですよね。やっぱりその中でも先ほど言いましたように、ちゃんとした資格を持っていない人が対応できて、そして安全・安心が守れるのかどうかということを私は言いたいんです。今、課長でも言いました、課長の答弁では、やっぱり基準に定めた国の基準に従うという、そのように私は解釈せざるを得ないんですが、やっぱりこの問題についても、子供を守る側についての私の見解として
は、安心・安全を優先させていただきたいと思います。
このことについて、もう1度お願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えさせていただきます。
1対1で1つの部屋で過ごすという話の中でご心配を危惧しているというようなこと、過去に起こったベビーシッター等の事故等ある中で、ここの条例につきましては、先ほど職員の資格の中でも申し上げましたが、国家資格を持って、なおかつ研修を受けていただいてということで、町も指定するのに当たりましては、十分にその人の状況を把握させていただく中で、こういった事業を展開できればと思っております。新聞報道されるような事故の起きないような形で、何とか運営ができればというふうに思っております。
以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
3点目の小規模保育室の連携についての答弁を願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、連携についてお答えさせていただきます。
町内におきましては、保育園、これ私立が2カ所、それから公立が2カ所ございます。また、家庭的保育室等もございます。そういったいろいろな保育施設等と連携をしながら、いろいろ保育をするにつきましては、問題も相談もあろうかと思います。横の風通しをよくするような形でぜひその辺は考えていきたい、つなげられるようなことで考えていきたいというふうに思っております。
なお、保育所におきましては、町内で保育連携するような会議が持たれておりますので、そういうところも利用した中で連携をしていければなというふうに思っております。
以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 連携を深めていくことは大事だと思います。ただこれに対して、連携施設にとって大きな負担が生じることもあるんですよ。こういう公的支援面では、どうしても欠けていると思います。
それと、家庭的保育を含めて、食事の提供の特例が出ています。これは調理員を置かないということ、それから外部からの搬入も認めております。この問題についても、安心・安全
の面からやっぱりマイナスではないかなと。町ではやっぱり地場産を生かした地産地消、安心・安全の食事を、やっぱりきちんとした調理員を置いてやる方向性が私は望ましいと思いますが、いろんな負担を連携施設が負うということ、大変な実情になるのではないかと思いますが、この連携、大きな負担については町はどう考えているのかお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えします。
連携につきましては、本当に日々の積み重ねが必要かというふうに感じておる中で、確かに負担も多いとは思いますが、ときがわ町の現状等を考えますと、現在、先ほど申しましたように、保育所同士、私立・公立等の連携も十分とれておりますし、福祉課を通じて、家庭的保育ということで現在無料で行われていますつぼみの部屋等も、連携を密にしてやっておりますので、引き続いて努力をしていただくように、負担は大きいというふうには感じますが、そういった努力をしていただくようにお願いをしたいと考えております。
○野口守隆議長 よろしいですか。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「反対討論です」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 反対討論です。
賛成討論の方いますか。
それでは、原案に反対のほうの発言を許します。
12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、日本共産党の野原和夫です。
議案第38号 ときがわ町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の制定につ
いて、反対の立場で討論に参加します。
保育者の配置数と資格に問題があります。家庭的保育事業では、国家資格を持つ保育士ではなく、町が行う研修を修了し、町長が認めた者を家庭的保育者として配置を認めています。
しかし、国家資格とは研修の中身で各段の違いがあります。保育所の重大事故は、圧倒的に2歳児以下で起きていることを考えると、子供の命を守る上で質の確保は必須となる中で、保育士以外を保育者として配置すべきではない。
また、居宅訪問保育事業では、密室の中で国家資格を持たない保育者と乳幼児が1対1となる。施設の定員数が多かろうが少なかろうが、保育に当たる側には国家資格である保育士等を配置すべきである。子供の数が少なければ資格はなくてもよい。あるいは半数でよいと考えるのは間違いである。小規模保育施設では連携施設の確保が求められているが、受け入れる施設にとっては人的、金銭的、面積的、公的な支援が行われない中で、健康診断、園庭開放、園行事、給食支援など多岐にわたる支援を小規模施設に行うことが、連携施設にとって大きな負担。また、子供にとっても受け入れる側、受け入れられる側の双方の精神的、物理的な負担が懸念されます。
以上の点が改善されることを求め、反対討論とします。
○野口守隆議長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第38号 ときがわ町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の制定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第39号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第2、議案第39号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の制定についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
議案第39号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の制定について。
別紙のとおりときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例を制定することについて議決を求める。
平成26年9月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第39号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
子ども・子育て支援法の制定に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定めるため、この案を提出するものであります。
細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○野口守隆議長 続いて細部説明を求めます。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、命によりまして、議案第39号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の制定についての細部説明をさせていただきます。
子ども・子育て支援法の制定に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定めるため、ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定めるため、条例を制定するものであります。
なお、この条例につきましては、国から例が示されており、ときがわ町子ども・子育て会議にも諮ったものとなっております。
1ページをごらんいただきたいと思います。
第1章の総則に始まり、第2章、特定教育・保育施設の運営に関する基準、第3章、特定地域型保育事業者の運営に関する基準の章立てで構成されておりまして、全52条の条例となっております。
まず、第1条において、この条例の趣旨について定めております。
この条例は、子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の規定により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとしております。
第2条では、用語の定義を定めております。
2ページをごらんいただきたいと思います。
第3条では、一般原則について、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境がひとしく確保されることを目指すものでなければならないなど、4項目を規定しております。
第2章と第3章は、同様の節、同様の条文内容から構成されておりますので、資料ナンバーの3により各条文の項目を比較しながら説明をさせていただきたいと思います。
資料ナンバー3の1ページをお開きいただきたいと思います。
なお、この資料につきましては、条文の重立った内容を表にしたものとなっております。表の左側が第2章、特定教育・保育施設の運営に関する基準の条文と概要。また、表の右側が第3章、特定地域型保育事業者の運営に関する基準の条文と概要を記載しております。
まず、利用定員ですが、第4条では20人以上としております。同様に、第37条では各事業区分により家庭的保育事業は1人以上5人以下とし、小規模保育事業A型及びB型は6人以上19人以下、C型は6人以上10人以下となっており、居宅訪問型保育事業は1人と規定しております。
第5条及び第38条では、内容及び手続の説明及び同意についての規定となっております。利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得ることとなっております。
第6条及び第39条では、正当な理由のない提供拒否の禁止等についての規定となります。支給認定保護者からの利用の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならないとしております。
また、定員を超えた場合の取り扱い及び適切な教育・保育を提供することが困難な場合には、ほかの事業を紹介するなどの適切な措置を講じなければならないとされております。
2ページをお開きいただきたいと思います。
第7条及び第40条では、あっせん、調整及び要請に対する協力についての規定となります。町が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならないとしております。
第8条は、受給資格等の確認についての規定となります。支給決定の有無、支給の区分、支給認定の有効期間及び保育必要量等を確かめるものとしております。
第9条では、支給認定の申請に係る助成についての規定となります。支給認定を受けていない保護者から利用の申し込みがあった場合には、当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならないとしております。ただいま申し上げました第8条、第9条は、特定地域
型保育事業者の運営に関する基準では、準用規定として第50条に示しております。
第10条及び第41条では、心身の状況等の把握についての規定となります。子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならないというふうに規定されております。
第11条は、小学校等との連携についての規定となります。小学校における教育または他の施設等で提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、情報の提供と密接な連携に努めなければならないとしております。
第12条は、特定教育・保育の提供の記録についての規定となります。教育・保育を提供した際は、提供日、内容、その他必要な事項を記録しなければならないとしております。ただいま申し上げました第11条、第12条は、特定地域型保育事業者の運営に関する基準では、準用規定として第50条に示しております。
3ページをお願したいと思います。
第13条及び第43条では、利用者負担額等の受領についての規定となりまして、支給認定保護者から利用者負担額の支払いを受けるものとするとしております。
第14条は、施設型給付費等の額に係る通知等についての規定となります。法定代理受領による支給を受けた場合は、支給認定保護者に対し、給付費の額を通知しなければならないとしております。この条文は、特定地域型保育事業者の運営に関する基準におきましては、準用規定として第50条に示しております。
第15条及び第44条では、保育等の取扱方針について規定をされておりまして、子どもの心身の状況等に応じて、教育・保育の提供を適切に行わなければならないとしております。
第16条及び第45条では、特定教育・保育に関する評価等について規定しており、提供する教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないとしております。
第17条は、相談及び援助についての規定となり、子どもの心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、子どもまたはその保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならないとしております。
第18条は、緊急時等の対応についての規定となります。教育・保育の提供を行っているときに支給認定子どもに体調の急変が生じた場合は、速やかに保護者、または医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないとしております。
第19条は、支給認定保護者に関する市町村への通知についての規定となり、保護者が偽り、その他不正な行為によって施設型給付費の支給を受けたりした場合につきましては、町に通
知しなければならないとしております。ただいま申し上げました第17条から19条につきましては、特定地域型保育事業者の運営に関する基準では、準用規定として第50条に示してございます。
4ページを開いていただきたいと思います。
第20条及び第46条では、運営規程について規定しております。運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならないとしております。
第21条及び第47条では、勤務体制の確保等についての規定となり、適切な特定教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務体制を定めておかなければならないとしております。
第22条及び第48条では、定員の遵守について規定しており、利用定員を超えて保育等の提供を行ってはならないとしております。
第23条は、掲示についての規定となり、見やすい場所に運営規程の概要等を掲示しておかなければならないとしております。
第24条は、支給認定子どもを平等に取り扱う原則についての規定となります。国籍、信条等により差別的取り扱いをしてはならないとしております。
第25条は、虐待等の禁止についての規定となり、子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならないとしております。
第26条は、懲戒に係る権限の乱用禁止についての規定となり、懲戒に関し子どもの福祉のために必要な措置をとるときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を乱用してはならないとしております。
第27条は、秘密保持等についての規定となり、正当な理由がなく、その業務上知り得た子ども、またはその家族の秘密を漏らしてはならないとしております。
第28条は、情報の提供等についての規定となり、保護者がその希望の施設を選択することができるよう、提供する教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならないとしております。
5ページをごらんいただきたいと思います。
第29条は、利益供与等の禁止についての規定となります。子どもまたはその家族に対して、施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないとしております。
第30条は、苦情解決についての規定となり、子どもまたは保護者、子どもの家族からの苦
情に迅速かつ適切に対応するために、窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならないとしております。
第31条は、地域との連携等についての規定となり、運営に当たって地域住民との交流に努めなければならないとしております。
第32条は、事故発生の防止及び発生時の対応についての規定となります。事故の発生またはその再発を防止するための措置を講じなければならないとしております。
第33条は、会計の区分についての規定となります。会計をその他の事業の会計と区分しなければならないと規定をしております。ただいま申し上げました第23条から33条は、特定地域型保育事業者の運営に関する基準では、準用規定として第50条に示しております。
第34条及び第49条では、記録の整備について規定しております。職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならないとしております。
第35条からは第3節、特例施設型給付費に関する基準となります。
第35条及び第51条では、特定利用保育及び特定利用地域型保育の基準について規定しており、1号認定者の保育を提供する場合には、保育園は法第34条第1項第3号の基準を遵守しなければならない。また、事業者にあっては、地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならないとしております。
第36条及び第52条では、特別利用教育及び特定利用地域型保育の基準について規定しております。2号認定者の保育を提供する場合には、幼稚園は、法第34条第1項第2号の基準を遵守しなければならない。また、事業者にあっては、地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならないとしております。
議案の22ページに戻っていただきたいと思います。
附則でございますが、第1条の施行期日は、法の施行の日から施行する。
また、第2条では、特定保育所に関する特例、第3条では、施設型給付費等に関する経過措置、第4条では、利用定員に関する経過措置、第5条では、連携施設に関する経過措置を規定しております。
以上で、細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 暫時休憩いたします。
再開を10時40分といたします。
(午前10時23分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前10時40分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 これより、議案第39号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の制定についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
8番、瓜田清議員。
○8番 瓜田 清議員 8番、瓜田です。
38、39にかかわることなんですけれども、今までであると、保育士という資格が必要だったと思うんですよ。今度はその資格でなく、認定で構わないということが1点と。こうなると、保育園あるいは保育所と幼稚園の違いというのはどこなんでしょうか。教えてもらいたい。2点お願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、瓜田議員の質問にお答えしたいと思います。
まず、資格の話をされました。資格につきましては、国家資格を持っている保育士、先ほどの38号の条例の関係で申しますと、国家資格を持った保育士、あるいはそれ同等以上の能力を持った方で、なおかつ研修を受けた方というようなことになっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
8番、瓜田議員。
○8番 瓜田 清議員 それ以上のというのは、誰が判断するんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 この保育士につきましては、町のほうの判断ということで、一応考えております。
○野口守隆議長 再々質問、瓜田清議員。
○8番 瓜田 清議員 町のほうでというのは、どっちのほうなんでしょう。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 町で判断というようなことですね、国家資格を持たないでいる方も、国家資格を持った保育士以上の経験を持っているような方もおります。一応、個々の状況に応じて町長が判断というようなことでよろしくお願いしたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
じゃ、2点目について答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 保育園、幼稚園等との違いがわからないというようなことでございますけれども、保育園、幼稚園、ときがわ町に今ありますのは、先ほども申し上げましたけれども、私立保育園が2、公立保育園が2というようなことで、なおかつ幼稚園につきましては、私立の幼稚園が1ございます。私立についてはいろいろ考えがあるとは思うんですが、認定こども園という制度が国のほう、そちらのほうに移行していくというような動きが見られますけれども、私立につきましては、公立も同様であるわけなんですが、その運営者の考えによりまして、今までどおりの保育園、幼稚園運営をしてもいいということになっておりますので、違いについては1号認定、2号認定、3号認定という各子どもが入所するときにおきまして認定があるわけなんですけれども、それに従いまして、1号認定については幼稚園、それから2号・3号認定につきましては保育園というような形で、現在町のほうでは入所していただくような形になるということでご理解をいただきたいと思います。
○野口守隆議長 8番、瓜田清議員。
○8番 瓜田 清議員 その何ていうんですか、ふるいにかけるというのは町のほうでやるんですか、親が決めるんですか。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 親の申請によりまして、町が認定をさせていただきます。
○野口守隆議長 再々質問、瓜田清議員。
○8番 瓜田 清議員 今、こども園という話が出ましたけれども、現実にこども園というのは町の中にはございません。全国的に見て、うまく稼働していないのではないかと思うんですけれども、その辺のほうはどのような指導があったんでしょうか。教えてもらいたいです。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 認定こども園については、国のほうでこういった保育園のいいところ、
あるいは幼稚園のいいところをとって事業を実施していこうではないかというようなことから、認定こども園を国のほうでは押しているわけです。保育園に教育的な要素を入れて、なおかつ幼稚園に保育的な要素を入れたものが認定こども園というようなことで国のほうでは考えているというふうなことですね。一応、いいとこどりというような施設ということで、国のほうはこちらのほうに説明をされております。
○野口守隆議長 よろしいですか。
ほかに質疑ございませんか。
12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
この39号については、準備期間が短く、施設との調整など大変無理のある、私は計画だと感じております。
幾点かを質問させていただきますが、この新制度では、保護者と施設との直接契約となります。それで、施設に対して提供拒否は禁止としていても、利用定員を超えた場合には施設が契約相手を選ぶことになる、このことによっては施設と保護者との間のトラブルが発生するのではないかなと、この問題については町はどのように見ているのか。
それから、私の質問の中で間違いがあったら訂正していただきたいと思いますが、この幼稚園・保育園連携型認定こども園では、多様な保育時間の子どもが入所するために、いろんな問題が出てくると思うんですね。
例えば、1号認定、これは3歳以上、保育時間4時間、2号認定3歳以上の保育を必要とする子ども、保育時間8時間から11時間、3号認定3歳未満、保育時間8時間から11時間と。この3歳未満、3号認定の子どもについては、1日に部屋も3回ぐらい移動するような状況が生まれるのではないかなと、私の調査の中では感じておりますが、この問題についても間違いがあったら指摘していただきたいと思います。
それから、保育時間は保護者の勤務形態で決まります。この中には午後からの子どももおり、集団保育に大きな支障が出ることも懸念されます。
それから、保育中の死亡事故など、重大事故が発生、この対応、再発防止について、行政の事故調査と、再発防止策について、この中に言及されていません。このことについてもどうお感じになっているのかお答えいただきます。
○野口守隆議長 答弁願います。
まず、施設が保護者を選ぶ件について答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の第1点目についてお答えしたいと思います。
保護者が希望しても保育園に入れない状況がある中で、トラブルが発生するのではないかというような懸念を質問の中でされたわけでございますけれども、現在ときがわ町につきましては、保育園につきましては、私立、公立合わせて定員で310名、そういった中で入所している子供の数につきましては、200名を少し超えている程度というようなことで、定員的には十分に受け入れるだけの要素がございます。
ただ、3歳未満児の入所につきましては、保育士の配置等ありますので、いろいろ調整をしていかないと難しい問題があるというような話の中で、現在公立の保育所につきましては、3歳未満児の新規の受け入れはしていないということで、なるべくこのときがわ町内の住民の子供さんが入りやすいような環境を整えていきたいというふうに考えておりますので、どうしても保育園というようにこだわってしまうと、なかなか難しい部分があるとは思いますが、今のところ、そういった集中は行われていないみたいなので、大丈夫だというふうに感じております。まず第1点。
○野口守隆議長 よろしいですか。
再質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 余裕があって大丈夫だろうと出されましたけれども、例えば、障害を持っている人たちの過去の保護者の問題とか、保育料を滞納している人たちの受け入れも、やっぱりそこでうちは要らないですよ、ほかに行ってくださいというような差別的な問題も出てくるのではないかと思うんですよ。そういうことを含めて、私はトラブルが発生しないかということをお聞きしたんです。
それから、この文言の中には、障害の有無を含めて文言は全然入っていないんですよね。だから、一応この問題については、今課長は310名に対しての200名という受け入れで十分余裕があるから何ら問題がないということを指摘されましたが、こういう問題も含めて、一応文言も削除というか、書いてありませんから、そういうことを含めてどのような考えか。もう一度お願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えいたします。
障害を持っている方、あるいは滞納している方というような例を示されましたけれども、
過去におきましては、障害を持っている方も公立保育園で率先して入所を受け入れたという経過もございます。
また、滞納者はどうかといいますと、滞納を理由に保育を拒むということはしておりませんので、ご理解をいただきたいというふうに思っております。
以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 いいです。
○野口守隆議長 じゃ、2点目の幼保の多様な問題点について答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、2点目の認定こども園についてのいろいろな要素があって、問題ではないかというような話でございます。
現在の情報を申し上げますと、町内の幼稚園・保育園につきましては、認定こども園化をするというような情報は今のところ入っておりません。そういった中で、今後認定こども園ができるかなということを考えますと、かなり認定こども園については複雑な部分がございます。保育時間の問題、それから内容の問題等いろいろ精査する中で、今後そういった動きがあれば、その事業者と十分に意見を交換しながら、情報交換をしながら運営に向けて考えていきたいと、指導していきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 いろいろな基準が国から定められまして、その基準をもとに今、町が条例をやっていますけれども、今町の指導というのはそこまで通用できますか。基準がうたってあるわけですから、なかなか指導は難しいと思うんですよね。だからそこのところを新たに指導的な文言を加えれば、これを基準にできると思いますが、この指導の権限はどのようにできるのか、もう一度伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 指導の話でございますが、こういう基準がございますので、基準に沿った指導ということで、基準をもとに指導のほうをさせていただくような形となりますので、ご理解をいただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
次の、3点目の勤務体系による保育時間及び事故時の対応について答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、3点目の行政の事故対応というような質問でございます。
一次的には当然ながらその事業所が対応していただいて、保護者に連絡をしたり、あるいは医療機関等必要な場所といいますか、事故の内容によっては警察、消防、いろいろあると思うんですが、そういうところに連絡をしていただくという話になると思います。その内容によって、町のほうも対応は迫られることはあると十分に推察はできるわけなんですが、内容によって協議をさせていただきながら、対応のほうはさせていただきたいというふうに思っております。
○野口守隆議長 あと、午後からの勤務体系についてはどうなっているのかということの答弁。保護者が午後からの勤務で保育に関することがどうなっているのかということ。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 勤務時間によって保育の内容がどうかというような質問かと思うんですが、現在もときがわの保育園につきましては、勤務体系が午前中のパートの方、午後のパートの方、いろいろの人がいます。そういった方も現在は保育に欠けるという話の中で受け入れのほうをさせていただいております。3歳以上の保育、あるいは幼稚園に通っているような方については、90%後半ぐらいの子が入所しているというような状況であります。短くても保育に欠けるということであれば、今現在入所のほうを認めておるというような状況でございます。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 1号認定の子供は夏休みを通常とるように聞いておりますけれども、そういう中での今差異が生じることを私は聞いたんですが、そういうことのないという答弁をされましたので、それは結構ですが、事故については、私は、第三者機関の設置についての規定がないんですよね。やっぱり、第三者機関を設置して、町の調査を検証し、抜本的防止策を講じる必要があるのではないかなと思いますが、この機関の設置も含めて基準には書いてありませんが、この事故対策において町はどのように考えるのかお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 今ご提案いただきました事故に対しての第三者機関の設定というようなことでございますけれども、周りの状況等を十分調査しながら、これについては今後対応を考えていきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、こちらからもお話しさせていただきますが、先ほどの事故の関係、そういった場合がありますと、町としても当然かかわりも出てくると思いますので、それについては対応してまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 再々質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 公的責任的な文言、それからこの事業所の責任問題が明記されていないんですけれども、今、じゃ、副町長が言いましたように、対応はきちんとやるということで解釈してよろしいんですね。はい、わかりました。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
施設には特定教育、保育の提供日、時間、その他の記録が今回義務づけられます。保護者の保育時間、量の管理も発生します。そして、保育士の配置も複雑になる。この今までの過密な施設現場にさらに負担を強いる問題も出ております。この記録も義務づけられる現状がこれから出てくるんですね。それは大変な努力もこれから必要になるのではないかと思いますが、お伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えさせていただきます。
今質問の中にありましたように、現場のほうに行ってみますと、本当に日中は子供にかかわって、なかなか事務をする時間がないというような声も聞いておる中でも、やはり記録のほうは現在もきちっと公立保育園については記録されているということで確認はしております。今後もそういったことで、引き続いた努力をしていただいて、その記録をうまく活用しながら保護者とも連携をとっていただくとかしながら、よりよい保育をしていきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 再質問。
野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 記録を義務づけた中では、やっぱりきちんとやらなくちゃならない。やっぱり今課長はそれも指導に携わる者の負担軽減の材料的なものは一切お答えされませんでしたので、それはそれで受けとめたいと思います。指導を徹底する以外ない現状だと思い
ますが、これだけ今度は基準も変わりました。その基準において町独自の基準をそこに加えることは私は望みたかったんですよね。そのままここに出すんじゃなくて、やっぱりここのところは町の公的支援というものが必要になりますから、そこのところは私は大事かなと思います。
議長もう一度いいでしょうか、質問は、だめでしょうか。じゃ、一旦これで終わります。
○野口守隆議長 これはよろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
8番、瓜田清議員。
○8番 瓜田 清議員 今の質問に関連させてもらいます。
一応指導するという中で、勤務時間が8時間という法で定められている基準法というのがあると思います。そういう中で、8時間の保育をして、なおかつ送迎等も含めて、それとそういう日々のシートを書いていくという時間というのは、人員削減云々とかいろんなことがありますけれども、ふやす予定があるんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、瓜田議員の質問にお答えさせていただきますが、本当に保育現場の人員についての確保は大変難しい状況にはなっております。やはり長時間、朝早くから夕方までという長い保育時間でありますので、勤務体制、早番、遅番等配置する中で何とか保護者の要求に応えるような形で運営をしております。今後についてもそういった体制を維持できるように努力はしていきたいと、公立については特に募集をしてもなかなか集まらないような現実もありましたので、その辺、さらに声をかける中で保育士を確保するということを頑張っていきたいというふうに感じております。
以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。再質問どうぞ。
瓜田清議員。
○8番 瓜田 清議員 要望ですけれども、就労内容というんですか、余り過密にならないように指導をお願いしたいと思います。
以上です。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
今回、保育時間は保護者の勤務形態で決められるというふうに、この基準がなっておりますね。その中で、ときがわ町保育の必要性の認定に関する条例、今回出されませんでした。このやっぱり必要に応じた認定基準は定めないと、町の権限で認定基準を設けるということになっているんですよね。今回、これが出されないので、この状況を踏まえて12月ごろから保育の受け付けも始まると思うんですよ。だから、そういうことを踏まえて、これを出さないというのは、私は早急に臨時議会を開いて出すべきではないかと思うんですが、このことについても、ちょっとこの関連に重視していますから、大事な問題ですからお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員のご質問に対してお答えさせていただきます。
保育の必要性の認定基準、これにつきましては、内閣府のほうから子ども・子育て支援法施行規則において具体的に規定されるものでありまして、必ずしも市町村において条例化する必要はないということで、規則等で定めてよろしいというような見解が示されておりますので、それに従って事務を進めたいと考えております。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 国のほうの方針は、必ず出さなくてもいいということは、じゃ、例えば64時間、時間的にやると保育の時間は決まりますね。そのときがわ町独自の時間帯をつくって保護者に示さなくちゃいけないと思うんですが、そういうことも出さないで、受け入れが可能なんでしょうか。ここのところがちょっと問題になるんじゃないでしょうか。それの中でパートとか、非正規労働者も含めて、保護者がどういう労働条件を持っているか。その中に認定基準の中に入るわけですから、それは問題ないんでしょうか。お伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 時間の問題でございます。国から示されていますのは、48時間から64時間の範囲内で市町村が定めなさいというようなことで来ております。これにつきましては、過日、子ども子育て会議を開いた中で、皆さんの意見をいろいろ聞きました。そういう中で国の示した中の最低基準の48時間を基準にやっていきましょうというような方向性が出され
ましたので、それに従いまして、規則等で定めて皆さんにお知らせしていきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 再々質問。
野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 48時間は独自のあれでよいと思います。それを周知の仕方というのは、じゃ、改めてこれは条例は出さないで、このまま行ってしまって、じゃ、その周知の仕方というのはどのようになるんですか、お伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 周知の仕方につきましては、対象者につきましては、保育園、幼稚園、あるいはこども園等の入所希望者というようなことで、限定はされてくると思います。そういった中で、入所させたいんだけれども、というようなことで当然来ますので、そういった施設、あるいは役場の窓口等で周知のほうを図っていきたいというように考えております。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「反対討論です」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 原案に反対でしょうか、賛成でしょうか。
(「反対です」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 まず、原案に反対の方の発言を許します。
12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、日本共産党の野原和夫です。
議案第39号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関す
る条例の制定について、反対の立場で討論に参加します。
そもそも自治体としての準備期間が短く、施設との調整など大変無理のある計画である。新制度では保護者と施設との直接契約となる中で、利用定員を超えた場合には施設が契約相手を選ぶことになり、施設と保護者との間のトラブルも考えられる。
また、幼保連携型認定こども園では、多様な保育時間の子供が入所するため、保育士もそのたびに変わるという事態が生じると考えられる。保育時間は保護者の勤務形態で決められるため、同じ施設の中で差異が生じ、集団保育を行う上で、決して好ましい環境とはいえない。
また、保育中の死亡事故など、重大事故発生時の対応と再発防止策について、事故調査と再発防止策について言及されているが、第三者機関の設置については、規定はありません。第三者機関を設置して町の調査を検証し、抜本的な防止策を講じる必要があります。
最後に、施設には特定教育、保育の提供日、時間、その他の記録が義務づけられ、また保護者の保育時間量の管理も発生、保育士の配置も複雑になるなど、今でも過密な施設現場にさらに負担を強いることになります。
以上、さまざまな改善を求め、反対討論とします。
○野口守隆議長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第39号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の制定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第40号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第3、議案第40号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
議案第40号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定について。
別紙のとおりときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例を制定することについて議決を求める。
平成26年9月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第40号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
子ども・子育て支援法の制定及び児童福祉法の改正に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定めるため、この案を提出するものであります。
細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて細部説明を求めます。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、命によりまして、議案第40号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による児童福祉法の改正に伴いまして、ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定めるため、条例を制定するものであります。
なお、この条例につきましては、国から例が示されておりまして、ときがわ町子ども・子育て会議に諮ったものとなっております。
まず、1ページをごらんいただきたいと思います。
まず、第1条において、この条例の趣旨について定めております。
この条例は、児童福祉法第34条の8の2第1項の規定により、ときがわ町の放課後児童健全育成事業の設備及び運営についての基準を定めるものとしております。
第2条におきましては、最低基準について、利用している児童が明るくて衛生的な環境において、素養があり、かつ適切な訓練を受けた職員の支援により心身ともに健やかに育成されることを保障するものと定めております。
第3条では、最低基準の向上に努める旨を、第4条では、事業者は最低基準を向上させること。また、最低基準を理由にした設備及び運営を低下してはならないとしております。
第5条では、放課後児童健全育成事業の一般原則を定めており、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって、当該児童の健全な育成を図ることを目的にして行わなければならないと、5項目を規定しております。
2ページをお願いしたいと思います。
第6条は、放課後児童健全育成事業者と非常災害対策についての規定となっております。必要な設備を設け、非常災害に対する具体的計画を立て、注意と訓練をするように努めなければならないとしております。
第7条は、放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件についての規定となります。職員は健全な心身を有し、児童福祉事業の理論及び実務について、訓練を受けたものでなければならないとしております。
第8条は、職員の知識及び技能の向上等に努めなければならないとしております。
第9条は、設備の基準についての規定となります。遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画を設けるほか、必要な備品等を備えなければならないとし、専用区画の面積は児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならないとしております。
第10条については、条文が長いので項目ごとに表にまとめました資料ナンバー4をごらんいただきたいと思います。
第10条は、職員についての規定となります。まず、職員の人数ですが、2人以上置かなければならず、1つの支援の単位を構成する児童数はおおむね40人以下とし、利用人数20人以下の場合は2人以上、21人以上の場合は3人以上の人数と定めております。
次に、資格等ですが、資格を有する者としては、保育士、社会福祉士、学校教育法の規定による教諭等があります。また、2年以上児童福祉事業に従事した者などと定めており、都道府県知事が行う研修を修了した者としております。
議案書の4ページをお開きいただきたいと思います。
第11条は、利用者を平等に取り扱う原則についての規定となります。利用者の国籍、信条、または社会的身分によって差別的取り扱いをしてはならないとしております。
第12条は、虐待等の禁止についての規定となります。
続いて第13条は、衛生管理等についての規定となり、利用者の使用する設備、食器等、ま
たは飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じなければならないとしております。
第14条は、運営についての重要事項に関し、事業の目的及び運営の方針など、11項目について運営規程について定めておかなければならないとしております。
第15条は、放課後児童健全育成事業者が備える帳簿の整備についての規定となります。
第16条は、秘密保持等についての規定となり、正当な理由がなく、その業務上知り得た子どもまたはその家族の秘密を漏らしてはならないとしております。
第17条は、苦情への対応についての規定となります。利用者またはその保護者から苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならないとしております。
第18条の開所時間及び日数については、見やすくするため表にまとめました。
資料ナンバーの4をごらんいただきたいと思います。表の下段となります。
18条の開所時間ですが、小学校の授業の休業日については、1日8時間以上、また小学校の授業の休業日以外については、1日3時間以上としております。
開所日数につきましては、1年について250日以上を原則とするとしております。
また、議案書のほうに戻っていただきたいと思いますが、6ページをごらんいただきたいと思います。
第19条は、保護者との連絡についての規定となります。保護者と密接な連絡をとり、支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならないとしております。
第20条は、関係機関との連携についての規定となり、事業者は町、児童福祉施設、利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して、利用者の支援に当たらなければならないとしております。
第21条は、事故発生時の対応についての規定となります。事故が発生した場合は、速やかに町、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならず、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないとしております。
附則でございますが、第1条の施行期日は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
また、第2条では、職員に関する経過措置を規定しております。
以上で、細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより、議案第40号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
何点か教えていただきたいことも含めてなんですけれども、ときがわ町は20年以上にわたって補助金というのを支給していると思うんですけれども、この条例ができる前はどうだったのかというのが1点お願いしたいんですね。それと、今までと今度条例ができて補助単価というのか、補助金が交付されているのが変わるのかどうかを、2点目にお願いします。
以上です。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、田中議員の質問にお答えしたいと思います。
補助金については国の基準、県の基準に応じまして基準額が定められております。その基準額に従った国の補助金、あるいは県の補助金、あわせて町の単独の補助金ということで、3園で申しますと約2,000万程度の、決算書を見ていただければおわかりになると思いますが、そのような金額を、3園まとめますと支出してございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
再質問どうぞ。
○3番 田中紀吉議員 具体的に言うと、ふえるのかどうかというのをお伺いしたいんですけれども。
○野口守隆議長 それは、変わるのかという2点目の。
○3番 田中紀吉議員 変わるっていうか。
○野口守隆議長 1点目のはいいですね。
○3番 田中紀吉議員 1点目のは結構です。
○野口守隆議長 2点目について答弁願います。
○大島武志福祉課長 2点目の補助金の額が変わるかというようなことなんですが、補助金の額は変わるというふうに認識はしております。ただ、どのように変わるかについてはまだ詳細な情報が入っておりません。どうなるかということについては、ここでは申し上げられま
せんので、ご了解いただきたいたいと思います。
○野口守隆議長 再質問、田中議員。
○3番 田中紀吉議員 変わると、これから来年度予算ということもあると思うんですけれども、それは事前に各学童から見れば、その詳細を決まった段階で教えていただけると、そういうことで認識してよろしいんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 補助金の額の変更におきましては、今年度もそうなんですが、わかった時点でなるべく早目に各学童に知らせるようなことで進めておりますので、今後そのような情報が入ってきましたら、随時情報を共有すべくお伝えいたしたいというふうに考えております。
○3番 田中紀吉議員 わかりました、結構です。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
今回のこの条例案については、施設の定数規模がおおむね40人、それから指導員の配置数は基準があり、2人以上の有資格者1人以上となっております。この新制度の移行期間が38号、39号については5年の移行期間を見ているんですよね。この学童においては、5年はうたっていないんですが、これは移行期間を5年と見るのかどうか、この点1つお伺い。
それから、学童保育においては、私は常々本当に所得の少ない人、公平に保育園を町の援助で行かしてあげたいという1つの旨があります。ひとり親家庭などを含めて、今後この利用を拡大できるのかどうか、お願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
1点目の移行期間について答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員のご質問に対してお答えさせていただきます。
まず、移行期間でございますけれども、これは来年度早急にというような形では考えております。
○野口守隆議長 よろしいですか。1点目はいいですか。
○12番 野原和夫議員 今ちょっとよくわからなかった。
○野口守隆議長 じゃ、もう一度再答弁。
○大島武志福祉課長 移行期間につきましては、来年度から実施していきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 再質問。
野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 大体、38、39はおおむね5年間の移行期間を見て、また見直す考えもあるんですよね。だからその問題について、このままもうそのままずっと行くのかどうか、これと同じように5年間を移行期間として見るのか、その点伺いたかった。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 見直しということですが、これにつきましては、随時不都合があれば周りの状況に応じて考えていきたいというふうに考えております。
○12番 野原和夫議員 はい、わかりました。
○野口守隆議長 じゃ、2点目の利用の拡大について答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 利用の拡大について町の援助どうかというようなことでございますけれども、今現在、町の補助金等につきましては、ほかの町村と比べても水準的には高いものというふうに考えております。単独の補助もほかの市町村に比べれば厚いかなということで考えておりまして、今後補助金も変更するという中で、周りの状況も確認しながら補助金をどうするかについては、なるべく保護者の負担にならないようなことを考えながら、進めていければというふうに感じております。
まだ、いずれについても補助の状況が見えておりませんので、その辺の状況が見えた段階で検討のほうを重ねていきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再質問どうぞ。
○12番 野原和夫議員 補助金はほかの自治体と比べて高くなっている、今の説明、それから単独補助もしている。補助率については私は賛成でいいんですよ。ただ、今言ったのはひとり親家庭とか、本当に所得の少ない人も学童保育で行っていただきたいという考えなんですよ。その旨を広げる枠を町として働きかけるかどうかということを聞きたいんです。その点を。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えいたします。
現在、各学童、ひとり親家庭、あるいは生活困窮の家庭等については、保育料の減免等をして入所のほうを考えていただいております。町のほうとしますと、単独の補助金をほかの自治体より厚目にやっているというようなお話をさせていただきましたが、その厚目の補助金をうまく利用して、そういう保育料の軽減に充てているものと理解しておりますので、また来年度以降、補助金の状況がどうなるか不透明でありますけれども、そういうことも勘案しながら、補助金の支出については考えていければなというふうに考えております。
○野口守隆議長 再々質問。
野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 減免等考え、今言ったのは補助率、補助金を施設にあげているわけですよね、考えるというと。ちなみに調べてみますと、ときがわしいの子会、ひまわりクラブ、やまびこ等も、要支援にかかわる人たちの入所はゼロなんです。全部、ゼロなんですよ。だからそういうゼロじゃなくて、やっぱり補助金を与えたら、その補助金を活用することを学童保育関係も広げていただく、もしだめだったら、その補助金は個人の家庭に与えてやっていってくださいようなこともできるんじゃないか。ただお金を補助しているから後はお任せじゃ、私はだめだと思うんですよ。その働きかけと、この子供たちがそこで放課後学んでいただく、これは大事なことじゃないんでしょうかね。これはぜひ私は力を入れていただきたいと思いますが、もう一度お願いします。
○野口守隆議長 要望でよろしいんですか。
○12番 野原和夫議員 いや、答えていただければ。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 町では現在3学童あります。そういった3学童の代表者等に集まっていただいて、意見を聞く機会とかございますので、そういったときにひとり親家庭だけでなくて、そういう要保護家庭、準要保護家庭ですか、そのような話もありましたということではお伝えをしたいと思いますが、いずれにしても、今保護者会のほうに運営を委託しておりますので、保護者会の判断と最終的にはなると思いますので、ご理解をいただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
ぜひこれからお願いするのは、3つの項目をお願いしたいんですが、前向きなお答えをいただければありがたいんですが、1つは、現在、萩小も含めて学校の一部を利用しているところがあります。これをさらに学校等既存公共施設を積極的に活用することを私はお願いしたいと思います。
それから、もう2点目には、各種方策に鋭意取り組んでいただいて、積極的な財政支援を含めた誘導策を講じることを、2つ目としてお願いしたいと思います。
それから、3つ目としてさまざまな内容について、役員会、社会福祉、児童福祉も含めて、委員会に説明を報告して、それで私たち議会からの発言もそこで意見として尊重していただいて、反映されるように努めていただきたい。これは要望も含めてお答えいただければありがたいですが、3つの点お願いします。
○野口守隆議長 答弁できますか。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 まず1点、公共施設の活用というようなことでご提案をいただきました。現在、萩小は萩小の一部を使いまして学童保育やまびこをやっております。ほかのしいの子会、あるいはひまわりという学童、これも学校施設に本当に近くで開設されているということで、またそういうしいの子会、あるいはひまわり、近くに公共施設があって、そういう施設も利用して保育もしているような話も聞いております。活用が図られているのではないかなと、立地関係からいうと、割合恵まれた立地条件にあるのかなというようなこと、いろいろな公共施設を利用しての保育も実施されているというふうなことで、今後も活用できるものがあったら活用してくれというような話で、各学童には伝えていきたいというふうに思っております。
○野口守隆議長 2点目、3点目も続けていいですね。
答弁お願いします。
○大島武志福祉課長 2点目の財政支援につきましては、何回も申し上げて申しわけないんですが、まだ国のほうからの財政的な支援がどうなるかというのが不透明な部分があります。そういった関係で、ここでどういうふうにという話はできませんが、国の支援状況に応じて、また考えていきたいというふうに思っております。
3点目、いろいろ会議があった中で、こういう話があったということで、その辺の説明をしていただきたいということでございます。先ほども保育料の関係で、要保護の話がありました。こういった話については、機会があるたびに説明、あるいは報告等させていただくようにしていきたいと思っております。
以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 3つの点、さまざまに答えていただいてありがとうございます。こういう意見等も委員会できちんと報告していただきたい。それと、財政支援については、消費税の引き上げとともに国からの補助は引き上げられると思います。そういうことを踏まえて、やっぱり財政支援もしっかり精査して支援をしていただきたいと思います。
終わります。以上です。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第40号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第41号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第4、議案第41号 政治倫理の確立のためのときがわ町長の資産等の公開に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
議案第41号 政治倫理の確立のためのときがわ町長の資産等の公開に関する条例の一部改正について。
別紙のとおり政治倫理の確立のためのときがわ町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
平成26年9月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第41号 政治倫理の確立のためのときがわ町長の資産等の公開に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
政治倫理の確立のためのときがわ町長の資産等の公開に関し、関係規定の整備を図るため、政治倫理の確立のためのときがわ町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正したいのでこの案を提出するものであります。
細部につきましては、総務課長から説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第41号 政治倫理の確立のためのときがわ町長の資産等の公開に関する条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
今回の改正は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、政治倫理確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部が改正されたことにより、関係規定の整備を図るため政治倫理の確立のためのときがわ町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正するものでございます。
それでは、議案参考資料、こちらの資料ナンバー5をごらんください。
政治倫理の確立のためのときがわ町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
右側の欄が現行、左側の欄が改正案となっております。また、下線を引いてある部分が改
正箇所でございます。
まず、第1条ですが、現行では「町長」となっておりますが、「ときがわ町長(以下「町長」という。)」に改めるものでございます。
2ページをお開きください。
1番上段になりますけれども、第2条第1項第4号になります。これは郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が施行され、郵便貯金法が廃止されたため、条文中の「郵便貯金」を削除するものでございます。括弧を省略して条文を読ませていただきますが、現行では、「、貯金(普通預金を除く。)及び郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)預金、貯金及び郵便貯金の額」と規定していたものを、改正案では「及び貯金(普通貯金を除く。)預金及び貯金の額」に改めるものでございます。
次に、第2条第1項第5号は、証券取引法等の改正により金銭信託が有価証券とみなされ、金融証券取引法の規制の対象となったため、第5号を削除いたします。第6号の有価「証券取引法」を「金融商品取引法」に改めます。第5号を削除したことによりまして、第6号を第5号として、第7号を第6号とし、第7号から第10号までを1号ずつ繰り上げるものでございます。
それでは、条例のほうにお戻りいただきたいと思います。
条例の1ページの一番最後のところになります。
附則がございます。
この条例は、公布の日から施行するものでございます。
以上で、議案第41号 政治倫理の確立のためのときがわ町長の資産等の公開に関する条例の一部改正について、細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより、議案第41号 政治倫理の確立のためのときがわ町長の資産等の公開に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第41号 政治倫理の確立のためのときがわ町長の資産等の公開に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。
再開を1時といたします。
(午前11時47分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第42号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第5、議案第42号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
議案第42号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について。
別紙のとおりときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
平成26年9月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第42号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
人事院規則及び埼玉県条例に準じて職員の病気休暇に通算規定を定めるため、ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するも
のであります。
細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第42号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
まず初めに、この条例の一部改正についての概要を説明させていただきます。
提案理由にありましたとおり、人事院規則及び埼玉県条例に準じて職員の病気休暇に通算規定を定めるため、条例の一部改正を行うものであります。
具体的には通算規定は規則で定めることになりますので、ご議決いただいた後、規則の改正を予定しております。
恐れ入りますけれども、議案参考資料の資料ナンバー6の1をごらんください。
規則の改正予定の新旧対照表でございます。
右側の欄は現行、左側の欄が改正案ということで、今後規則の改正を予定している案がございます。
2ページをごらんいただきたいと思います。
網かけになっている部分でございます。
こちらが通算規定の1点目になりますけれども、現行の条例の中では病気休暇は90日間取得できることになっております。現在、通算規定がないために、90日まで病気休暇を取得した後、1日あるいは数日勤務し、繰り返し病気休暇を取得することで、給料を受給しながら長期間休むことが可能であります。ときがわ町では、このような形で病気休暇を取得した例はございませんけれども、他県におきましては、病気休暇を繰り返し取得した例があったということから、このような取得ができないよう、勤務日全てを勤務した日が20日に達する日までの間に再度同じ病気で病気休暇を使用したときは、直前の病気休暇の期間は連続しているものとみなすという規定を設けるものでございます。
次に、3ページをごらんください。
同じく、網かけしてある部分でございます。
通算規定の2点目になります。こちらは例えば、人工透析などのために定期的に通院加療を行うことが医学的に見て明らかに必要と判断された場合でございます。現在、病気休暇は週休日、祝日も含め連続して取得することになりますが、1回数時間、週3回というような
通院になった場合に、通算規定を設けることで連続してではなくて、その療養に必要な期間休んだ時間を通算し、休暇がとれるよう改正するものでございます。
それでは、2枚お戻りいただきまして、議案の参考資料の中に資料ナンバー6というのが2枚戻ったところにございます。資料ナンバー6、こちらをごらんいただきたいと思います。
こちらは、ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
下線を引いてある部分が改正箇所となっております。
13条第2項、こちらを改めるものでございますが、改正案のように「規則で定める日を除き」というように、こういったものを加えることで、先ほど申し上げました通算規定を加えられるようにするものでございます。
恐れ入りますけれども、条例にお戻りいただきまして1ページの一番最後のところ、附則がございます。
この条例は、公布の日から施行するものでございます。
以上で、議案第42号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についての、細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより、議案第42号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
8番、瓜田議員。
○8番 瓜田 清議員 1つ教えていただきたいんですけれども、これは1日または1時間単位でとれるということなので、お聞きします。1日の勤務時間は何時間で算定しているんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、瓜田議員のご質問にお答えいたします。
1日の勤務時間につきましては、7時間45分で算定してございます。
以上です。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
瓜田議員。
○8番 瓜田 清議員 そうすると、1時間を単位としてということなので、7.45ということ
は8というふうにカウントしてよろしいんですね。
○野口守隆議長 答弁願います。
柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、お答え申し上げます。
通算するということになりますので、例えば7時間を3回休むと21時間になります。そうしますと、3日弱ですから、その場合には3日ということになります
以上です。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
○8番 瓜田 清議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
1点確認をお願いします。
この問題については、人事院規則及び埼玉県条例、人事院も含まれておりますので、組合との合意形成はなされたのかどうか、お伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 こちらにつきましては、組合との合意は規則も含めてさせていただいております。
以上です。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第42号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第43号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第6、議案第43号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
議案第43号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について。
別紙のとおりときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
平成26年9月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第43号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の改正に伴い、条例で引用する法律名称を訂正し、あわせて規定の整備をしたいので、この案を提出するものであります。
細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
大島福祉課長。
大島福祉課長に申し上げます。そちらで説明するときには、マイクに近づいて大きな声で
説明をお願いいたします。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第43号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
この条例につきましては、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的として制定されたものでございます。
一部改正につきまして、概要を説明させていただきます。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律が改正されました。それに伴いまして条例で引用する法律名称を改正し、あわせて規定の整備をするために改正を行うものでございます。
資料ナンバーの7をごらんいただきたいと思います。
資料ナンバー7、ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
表の中の右の欄が現行、左の欄が改正案でございます。
下線で示してある箇所が改正箇所となります。
第3条第3項第2号中、「及び永住帰国後」を「並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者」に改めるものでございます。
続いて、第4条第1項第2号中、「(明治31年法律第9号)」を「(明治29年法律第89号)」に改めるものでございます。
議案に戻っていただきたいと思います。
附則でございます。
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
以上で、議案第43号の細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより、議案第43号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第43号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第44号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第7、議案第44号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
議案第44号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について。
別紙のとおりときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
平成26年9月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第44号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
重度心身障害者医療費助成制度の対象者の見直し、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の改正に伴い、条例の一部を改正し、あわせて規定の整備をしたいので、この案を提出するものであります。
細部につきましては、福祉課長よりご説明申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第44号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
改正の趣旨でございますが、助成制度の見直しに伴う改正として、精神障害者保健福祉手帳1級所持者を対象とし、65歳以上で新たに重度心身障害者となった者を対象外とすることといたします。
また、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」の題名が変更されました。それに伴い、条例で引用する法律名称を改正し、あわせて規定の整備をするために改正を行うものございます。
以上が概要となります。
それでは、議案参考資料ナンバー8をごらんいただきたいと思います。
資料ナンバー8、ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
右の欄が現行、左の欄が改正案でございます。
下線で示してある箇所が改正箇所となります。
第2条第1項中第4号を第5号とし、第3号を第4号としまして、第2号の次に第3号として、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者」を加えます。
第3条第2項第3号中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改めます。
また、第4号として、「重度心身障害者となった年齢が65歳以上の者。ただし、前条第1項第4号又は第5号に規定する重度心身障害者にあって、65歳に達する日の前日までに高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にあり、その旨のときがわ町長の認定を受けた場合はこの限りでない。」を加えます。
第4条中「一部負担金」の次に「(第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者が医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床に入院したときの一部負担金を除く。)」を加え、「助成の金額」を「助成金」に改めるものでございます。
議案に戻っていただきたいと思います。
附則でございますが、1、この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項第3号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
2、平成26年12月31日の時点で重度心身障害者(第2条第1項第3号に改正する重度心身障害者を除く。)であった者については、第3条第2項第4号の規定は適用しない。
以上で、議案第44号の細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより、議案第44号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
この事業については、県の事業でよろしいと思います。あと、この問題については、平成25年3月議会でもこの条例については出されました。そのときは応能負担を取り入れまして、その中で今回の条例案、この中も含めてその一方の応益負担は残されたままでした。この中では治療を受ける障害者以外の市町村村民課税世帯には負担上限制度はなく、この当時は1割負担そのまま残された状態でしたから、今回この問題については、65歳以上になった人は、これは現時点では無料で行われたと思います。これは65歳以上になれば1割負担という枠をつくってしまったと思うんですが、重度心身障害者においては、県のほうでお金がないにしても無料を存続すべきではないかと思いますが、この問題についてはひとつそれでよろしいのかどうかお伺い。
それと、65歳以上になると、これは選択権がありますが、当然後期高齢者医療制度、そこに加入していくと思うんですよね。後期高齢者は1割負担ですから、そういう問題も含めて。
あともう1つは、65歳以前で障害、この認定を受けた場合は、この障害者の人たちには今までどおりの恩恵が受けられるのかどうか、この3点をちょっと伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の質問に対して、お答えのほうさせていただきます。
65歳以上の方をなぜ除外するのかという意味かと思います。この制度におきましては、現在65歳以上の者の割合が6割を超えていると、これは県のほうの関係なんですけれども、そういうような状況になっております。高齢化が急速に進行する中で、今後対象者及び助成額が大幅に増加し、近い将来、制度の維持が難しくなるのではないかという懸念があるという
ことでございます。重度心身障害者となった年齢が65歳以上の者については、後期高齢者医療制度に加入することによりまして、医療費の自己負担割合が3割から1割という形で軽減されることもあります。年金もこの年になりますと満額受けることができるというような状況でございます。
以上申した理由から、65歳というようなことで線引きのほうをさせていただいておるということでございます。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 65歳以上の1割負担を含めて、現在ときがわ町には対象者はどのくらいいるのか。この問題も含めてお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、対象者についてのご質問にお答えしたいと思います。
平成25年度におきましては、約5割の方が65歳というようなことになっております。
なお、25年の新規申請に当たりまして、31件新規申請がありました。そのうちの65歳以上の方については21名ということで、約68%程度の65歳の割合ということになっております。
以上です。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
じゃ、2点目について答弁願います。
○大島武志福祉課長 1点目と一緒に答えたんですけれども。
○野口守隆議長 わかりました。
ほかはよろしいですか。
○12番 野原和夫議員 65歳以前の。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 65歳以前の方につきましては、現在と同様に対象となるということでよろしくお願いしたいと思います。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 例えば、認知症の方たちなんかは、どういうところに入ってくるのか。今、問題も含めてこの辺はどういうふうに捉えているのかお伺いしたいんです。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 認知症の障害者という話でよろしいんでしょうか。
○野口守隆議長 よろしいんですか。
○12番 野原和夫議員 認知症の人もそういう枠に入るのか入らないのかの問題ですね。
○野口守隆議長 答弁願います。
○大島武志福祉課長 お答え申し上げます。
認知症の方については、この制度の中の枠外ということで考えております。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長の答弁の中では、県の事業として大分お金もなくなっている現状のような趣旨も受けられますが、やっぱりこの重度心身障害者は昨年3月にも応能負担を含めてやりました。その中では応益負担は残して今回に持って、そういうやり方は私は余り賛成できませんが、県のお金がなくなることは国もなくなっている現状も含めて、一般の人は仕方がないと言っておりますが、私はこの継続して無料をお願いしたいと思いますが、今、課長が答弁したとおり、本当にお金が無い現状なのか、もう一度伺います。
○野口守隆議長 再々質問です。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 現在の高齢者の状況でございますけれども、ときがわ町におきましては、65歳の人口の割合が3割を超えたような状況でございます。
また、60歳以上の方、これを割合で見ますと約4割ということで、高齢化が大変進んでおります。それで、先ほど申し上げましたように障害の認定、新規該当者のほうを高齢者が68%程度いるという話の中で、大変これから対象者がふえる可能性が多いということになりますと、財政的にもかなりの出費となるようなことが予想されますので、これから財政的なことを考えながらこの制度を維持するということであるとすれば、やはり多少の負担はやむを得ないだろうというふうなことで思っております。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第44号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第45号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第8、議案第45号 町道路線の廃止についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
議案第45号 町道路線の廃止について。
別紙のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により、町道路線を廃止することについて議決を求める。
平成26年9月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第45号 町道路線の廃止について提案理由を申し上げます。
ときがわ町大字玉川地内にある町道玉1644号線について、町道敷地の払い下げ申請があり、払い下げを行うため町道路線を廃止したいので、この案を提出するものであります。
細部につきましては、建設課長よりご説明申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
岡本建設課長。
岡本建設課長に申し上げます。大島福祉課長同様、大きな声で細部説明をお願いいたします。
○岡本純一建設課長 それでは、議案第45号 町道路線の廃止についての細部説明をさせていただきます。
まず、この町道路線の廃止につきましては、ときがわ町大字玉川地内のセブンイレブン玉川店で営業しております有限会社イデアから町道敷地の払い下げ申請があり、内容を精査したところ、この路線は県道の歩道と並行しており、歩行者の通行に影響のないこと、また県道交差点に接する部分が閉鎖されている現状ということで、車両の通過、出入りができないということから、この路線を廃止しても問題がないという判断のもと、この町道路線を廃止するものであります。
1枚おめくり願いたいと思います。
廃止路線の調書となっております。路線名は、町道玉1644号線で、起点・終点はごらんのとおりであります。
続きまして、資料ナンバー9の廃止路線の参考資料をごらんいただきいと思います。
1枚おめくりいただき、廃止路線の案内図の赤い丸の中央が廃止路線になります。この町道玉1644号線は、県道ときがわ・熊谷線と、県道ときがわ・坂戸線が交わる、新玉川橋西の交差点の東側に位置しております。
次のページの位置図をごらんいただきたいと思います。
町道玉1644号線については、左の丸の部分が起点となり、延長が31.4メーター、幅員が9.4メーターとなります。路線の起点部分にある丸の部分には、町の観光案内板が設置されていることから、払い下げ対象地から外し、終点部分までのおおむね193平方メートル程度を払い下げる予定であります。
これらのことから、道路法第10条第3項の規定により、町道玉1644号線を廃止したいと考えております。ちなみに、払い下げの価格なんですけれども、この地区をもし町道路線の拡幅等で買収する場合の単価と同じ単価といたしまして、1平米当たり1万7,900円で193平米を掛けると、おおむね345万円程度となります。
以上で、町道路線の廃止についての細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより、議案第45号 町道路線の廃止についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
町道路線を廃止するのに反対とかという意味ではありません。ただし、前回これを資料をいただいて、現状を確認というか、通ったところ、実質的に占有しているんですね。簡単に言うと、ラインを引いて軽自動車の軽マークまで入っています。ということなんですね。だからやっぱり順序があって、きちんと手続を経た上で、そういうふうな処理をしていただくというのが普通というか、当たり前というのか、モラルというのか、そういう点があると思うんです。だから、その辺をちょっと課長に確認したいと、1点お願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
岡本建設課長。
○岡本純一建設課長 田中議員がおっしゃるとおりでございます。この路線につきましては、お店ができる当時からいろいろ懸案がありまして、協議を重ねてきたところなんですけれども、ここで町のほうから、町道を廃止して、貸し付けという方法と、払い下げという方法があるんですけれども、どうでしょうかというちょっとご提案をさせていただきました。その中で、申請人のほうからこの部分については払い下げを望むというご意見をいただいたので、そういう手続で今後進めたいということで、今回時間はかかってしまったんですけれども、廃止路線の提案をさせていただくところであります。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 課長がおっしゃっていることはわかるんですけれども、私の聞いているのはそういう意味ではないんです。だから、別に私は意地悪で言ったりとか、そういうつもりは全くないんですけれども、基本的によそのうちの財産について話し合いをしているときにもかかわらずって、そういう点がまずいんじゃないかと。今後はぜひ注意していただいたり、あと違うところで聞くと、町道も実質使っていなくて、払い下げたほうがいいんじゃないかというのもあるというお話も伺っています。
だから、そういうことに今後については、ぜひそういう手続を経た上でそういう占有というのか所有権というのか、そういうのが移ってからそういう手続を経ていただきたいと、そういう意味なんですけれども。
○野口守隆議長 答弁願います。
岡本建設課長。
○岡本純一建設課長 そういう注意を払いながら、今後はそういうことのないように進めたいと思います。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
○3番 田中紀吉議員 結構です。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第45号 町道路線の廃止についてを採決いたします。
本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第46号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第9、議案第46号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
議案第46号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)。
平成26年度ときがわ町の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,792万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億3,807万7,000円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
地方債の補正。
第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。
平成26年9月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第46号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,792万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億3,807万7,000円とするものであります。
細部につきましては、企画財政課長よりご説明申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第46号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)について細部説明をさせていただきます。
先ほど町長が提案理由で申し上げましたとおり、予算の総額に歳入歳出それぞれ5,792万7,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ52億3,807万7,000円とするものでございます。
おめくりいただきまして、1ページから2ページの第1表歳入歳出予算補正につきましては、款項の区分及びその金額が記載されております。ごらんをいただきたいと存じます。
次に、3ページ第2表地方債補正でございます。こちらは道路整備事業、臨時財政対策債をそれぞれ補正するものでございます。
次に、各項目の内容を、歳入歳出予算補正事項別明細書で説明をさせていただきます。
まず、歳入でございますが、7ページ、8ページをごらんをいただきたいと存じます。
まず、7ページの上段でございますが、10款1項1目地方交付税でございます。5,835万2,000円を追加いたしまして、18億6,835万2,000円とするものでございます。1節の地方交
付税5,835万2,000円は普通交付税でございます。平成26年度交付税が決定いたしましたので、今回補正をさせていただくものでございます。
次の14款2項1目民生費国庫補助金でございます。667万円を追加いたしまして、6,282万5,000円とするものでございます。2節の児童福祉費補助金667万円でございますが、説明欄を見ていただきたいと存じます。保育緊急確保事業費補助金でございます。国のほうから消費税を財源といたしまして、子育て支援事業が充実されるということで、今回追加の補正をさせていただくものでございます。
次に、15款の県支出金のほうでございますが、2項2目民生費県補助金でございます。1節の社会福祉費補助金574万2,000円につきましては、埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金ということで、介護施設さくら・さくらのほうにスプリンクラーを設置するもので、補助率は10分の10でございます。
次に、2節の児童福祉費補助金311万4,000円につきましては、国の児童福祉費補助金に対応するものでございまして、子育て支援の関係が充実されるという関係で、国とあわせて県のほうも財源を充実させていただくというもので、説明欄にそれぞれ記載されているとおりの補助金が増額と、一部減額もございますが、全体としては増額というものになります。
次に、下段でございます。18款繰入金の1項基金の繰入金でございます。1億5,960万3,000円を減額いたしまして、7,599万4,000円とするものでございます。まず、1節の財政調整基金からの繰入金が1億600万3,000円でございます。次の行になりますが、1節の減債基金繰入金、こちらが5,360万円のそれぞれ減額という内容でございます。前年度の繰越金や普通交付税等の増額によりまして、財源調整を図るためにこちらは減額をさせていただきました。
おめくりいただきまして、9ページ、10ページをごらんいただきたいと存じます。
9ページの上段、1目の繰越金でございます。1億1,448万4,000円を追加いたしまして、2億6,448万4,000円とするものでございます。1節の繰越金1億1,448万4,000円につきましては、前年度の繰越金一般財源分でございます。
次の21款の町債でございますが、4目の土木債1,240万円を追加いたしまして、1億6,100万円とするものでございます。1節の道路整備事業債1,240万円につきましては、こちらは玉川温泉に向かう道で、風沢橋という橋がございますが、こちらの上流側に水道の配水管を布設がえする工事の補償金に充てるための起債でございます。
次の5目の臨時財政対策債、1,100万8,000円でございます。追加をいたしまして、2億
6,100万8,000円とさせていただくものでございます。1節の臨時財政対策債1,100万8,000円、こちらは臨時財政対策債の発行額が、交付税の算定に伴いまして確定をいたしましたので、今回補正をさせていただくものでございます。
次に、11ページのほうをごらんいただきたいと存じます。
今度は歳出に移ります。
主なものを事業別にご説明をさせていただきます。
11ページの中ほどでございますが、2款総務費の中の中ほどから少し下になりますが、6目の財政調整基金費でございます。事業名は財政調整基金積立事業でございます。5,035万6,000円を追加いたしまして、5,037万円とするものでございます。25節の積立金5,035万6,000円につきましては、財源調整のために財源が今回若干余裕が出ましたので、財源不足が生じたときのために財源を積み立てさせていただくものでございます。
おめくりいただきまして、13ページのほうをごらんいただきたいと存じます。
上段の徴税費の中の税務総務費の中で、税務総務一般管理事務でございます。中ほどになります。130万円を追加いたしまして、729万6,000円とさせていただくものでございます。23節の償還金利子及び割引料130万円につきましては、税の修正申告等によります還付金が増加をいたしましたため、この補正をお願いするものでございます。
次に、おめくりいただきまして、15ページをお開きいただきたいと存じます。
中ほどにございます4目老人福祉費の中の老人福祉一般管理事務でございます。574万2,000円を追加いたしまして1,859万4,000円とするものでございます。19節の負担金補助及び交付金574万2,000円につきましては、介護福祉施設さくら・さくらに対しまして、スプリンクラー設置整備工事費補助金を交付するための補正の予算でございます。
続きまして、下段になりますが、1目の児童福祉総務費の中の放課後児童対策事業でございます。311万円を追加いたしまして、2,407万1,000円とさせていただくものでございます。13節の委託料311万円につきましては、放課後児童クラブ、いわゆる学童保育に対する職員の処遇改善費の補助金を追加させていただくものでございます。
おめくりをいただきまして、17ページの中ほどから少し上になりますが、管内保育事業でございます。108万5,000円でございます。9,436万6,000円と計がなります。19節の負担金、補助及び交付金108万5,000円でございます。特別保育事業補助金ということで、こちらは一時預かり事業等の増加によりまして追加をさせていただくものでございます。
またおめくりをいただきまして、19ページのほうをごらんいただきたいと存じます。
6款の農林水産業費の中の4目農地費、土地改良施設等応急修繕事業でございます。今回60万円を追加させていただきまして451万5,000円とするものでございます。15節の工事請負費60万円につきましては、大字本郷地内圃場整備の土どめ柵の設置工事ということで修繕工事を予定しております。
続きまして、21ページをごらんいただきたいと存じます。
21ページの中ほどから少し上になりますが、3目の道路新設改良費の中の道路新設改良事業でございます。1,310万9,000円を追加いたしまして、1億2,576万5,000円とさせていただくものでございます。22節の補償、補てん及び賠償金1,310万9,000円につきましては、水道管の移設補償ということで、歳入のほうでも申し上げましたけれども、風沢橋の上流側配水管の布設がえ工事に伴います補償金ということでございます。
次に、21ページの下段でございますが、教育費の中の少人数学級推進事業でございます。302万6,000円を追加いたしまして、1,908万8,000円とするものでございます。7節の賃金262万5,000円につきましては、少人数学級推進のための教職員の臨時職員の増員ということで、262万5,000円を今回追加をさせていただくものでございます。
それでは、おめくりをいただきまして、25、26ページのほうをごらんいただきたいと存じます。
26ページにつきましては、給与費明細一般職分でございます。上段の総括の部分を見ていただきますと、全体で職員数1名減ということでございまして、給与費、共済費、合計をいたしますと全体で2,223万円の減額ということで、こちらは26ページの下段を見ていただきますと、給料ですとか職員手当がそれぞれ減額をされております。これは人事異動によります、主に採用退職によります差額の減額という内容でございます。
以上をもちまして、説明のほうを終わらせていただきます。それでは、よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 暫時休憩いたします。
再開を2時15分といたします。
(午後 1時57分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 2時15分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 これより、議案第46号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
8ページの先ほど児童福祉費補助金について、保育緊急確保事業費補助金、子育て支援事業を含むという説明をされました。この中で消費税の上がった分との説明をされましたが、今ときがわ町の先ほど子育て支援法に基づき条例が出された中で、今後、この消費税が今、国会内でも10%にする動きがあります。消費税の影響に左右されると思いますが、この667万円についての説明と、今後の消費税に基づいた支援策というか補助金がどのくらい確保できるか、そういう先のことまで読めるかどうかわかりませんけれども、ちょっと説明をお願いしたい。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の質問に対してお答えさせていただきたいと思います。
667万円の内訳ということで答えさせていただきますが、これは今年度国のほうから示された補助金の中で、保育緊急確保事業費補助金ということ、これは2つの大きな項目に分かれていまして、待機児童解消加速化プラン事業関係、それからその他事業というようなことで分かれております。その中で、待機児童解消につきましては、保育士等処遇改善臨時特例事業ということで、こちら国のほうの補助金予定額が164万3,000円となっております。
それから、その他事業でございますけれども、一時預かり事業が51万1,000円、それから地域子育て支援拠点事業が310万3,000円、放課後児童クラブの開所時間延長支援が103万6,000円、それからファミリーサポートセンター事業が28万9,000円、乳児家庭全戸訪問事業が8万円、養育支援訪問事業が8,000円、合計で667万円というような内容でございます。
なお、25年度におきましても、今申し上げた中で一時預かり事業、それから地域子育て支援拠点事業、あと処遇改善の事業、これ25年度も行っております。この事業につきましては、県の補助金をいただいておりまして、県が2分の1というような内容でいただいております。
ただし、保育士の処遇改善につきましては、県のほうで全額負担というような内容で決算のほうはされている事業でございます。
以上です。
○野口守隆議長 この件についてはよろしいですか。
野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今の667万円については国の補助ですよね。それで、これからは県のほうも多少なり動いてくると思いますけれども、期待できるところは期待していただきたいと思いますが、今の説明ももとに、先ほど今課長が読み上げた的なものは、みんなに配付していただければ私は参考にしたいんですが、ぜひ、そうすれば皆さんも勉強できると思うんですが、この点、差し支えなかったら配付をしていただければありがたいんですが、よろしいでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 この読み上げた資料につきましては、皆さんにお示しできるように手配のほうをさせていただければというふうに考えております。
以上です。
○野口守隆議長 県についてはよろしいですか。今後についての答弁はできますでしょうか。
関口町長。
○関口定男町長 今後についてはと、野原議員のほうからですけれども、まだ消費税につきましてもこれからことしいっぱいにめどをつけて、来年10月からということであります。
私は前回の消費税につきましては、はっきり言って使い道がどこに行ったのか、我々地方にもどういうふうに回ってきたのかわからなかったわけです。それから、今回の消費税の値上げについては、こういう形ではっきり子育てに回ってくるとか、あるいは地方創生に回ってくるとか、補助金が今回も多少地方交付税上がりましたけれども、こういう形でやってくれると、上げても、我々にとっても、じゃ、地方のために本当に上がったんだなとわかるので、その辺は景気がこのままいけば、来年消費税を上げてくれるということになると、また上がればその分こちらに来るということになると思いますので、党派によっては賛成、反対いろいろあると思いますけれども、財源なくして上げられるわけがないわけでありまして、その辺はまずは先行きは国会のほうでこれから決めることでありますので、我々はちょっと先行きは読めないということでありますので、ご理解いただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ありませんか。
3番、田中議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
8ページのところで、今も課長、若干触れましたけれども、放課後児童クラブ開所時間延長支援事業補助金ということで103万6,000円。16ページのところで、これは歳出のほうですけれども、311万円の運営委託費の追加的にと私は見たんですけれども、そういう形でいいのかどうか。または、それは学童に簡単に言うと3カ所にどういう基準で割り振るかはわからないんですけれども、そういうふうに進んでいるのかどうかというのを教えていただきたいんですけれども。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、田中議員のご質問に対してお答えさせていただきたいと思います。
この学童の処遇改善につきましては、2学童から申請希望がありまして、その分予算化をさせていただいています。1学童について約150万円、それからそれに2学童ありますので約300万円というようなことで、補正予算のほうを上げさせていただいております。これについては、事前協議が平成26年3月に県の福祉部少子政策課のほうから照会がありまして、その中で、ときがわ町については3学童あるうちの2学童が事前協議に応じたということでございます。
なお、県内の状況を申し上げますと、事前協議に応じた市町村16市町というようなことで大変少ない状況の中で、今後また追加の予定があるとすれば、またほかの学童もやってみたいというところがあれば申請を出していきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 田中議員。
○3番 田中紀吉議員 田中です。
ちょっと確認させていただきますけれども、26年度予算で600万とかそういうくらいの補助金が出ていると思うんですけれども、単純に150万円ずつ追加になるという認識でよろしいんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 3学童に今回の補正した額が均等にということではありません。2学童について申請がありましたので、その2学童を対象として支出をする補正でございます。
○3番 田中紀吉議員 わかりました。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第46号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。
本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第47号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第10、議案第47号 平成26年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
議案第47号 平成26年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。
平成26年度ときがわ町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ291万1,000円を追加し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ1億2,555万2,000円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成26年9月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第47号 平成26年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ291万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億2,555万2,000円とするものであります。
細部につきましては、町民課長から説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 それでは、議案第47号 平成26年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について細部説明をさせていただきます。
今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ291万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億2,555万2,000円とするものです。
細部につきましては、事項別明細書で説明させていただきますので、7ページ、8ページをごらんいただければと思います。
まず、歳入についてですが、3款繰越金の1目繰越金を291万1,000円増額し、390万6,000円とするものです。この繰越金は平成25年度の決算で余剰金が確定したための補正でございます。
次に、歳出について説明いたしますので、9ページ、10ページをごらんください。
3款諸支出金の1目他会計繰出金を183万7,000円増額し、183万8,000円とするもので、これにつきましては、平成20年度から25年度までの一般会計からの事務費繰出金の精算に伴うものでございます。
次に、4款予備費を107万4,000円増額し、207万4,000円とするものです。歳入の増額分を一般会計への繰出金と予備費に計上するものでございます。
これで、議案第47号 平成26年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより、議案第47号 平成26年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
質疑がありませんので、討議を省略いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第47号 平成26年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第48号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第11、議案第48号 平成26年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
議案第48号 平成26年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)。
平成26年度ときがわ町の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,565万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億5,974万9,000円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予
算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成26年9月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第48号 平成26年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,565万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億5,974万9,000円とするものであります。
細部につきましては、福祉課長からご説明申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第48号 平成26年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)の細部説明をさせていただきます。
今回の補正につきましては、平成25年度介護保険特別会計決算に伴うもので、2,565万9,000円を補正し、歳入歳出それぞれ10億5,974万9,000円とするものでございます。
事項別明細書によりましてご説明を申し上げますので、7ページをお開きいただきたいと思います。
歳入でございますが、4款支払基金交付金です。71万1,000円を追加し、2億9,392万2,000円とするものでございます。これにつきましては、2目地域支援事業支援交付金の過年度分の交付金でございます。
8款繰越金です。2,494万8,000円を追加し、2,571万2,000円とするものでございます。これにつきましては、前年度繰越金でございます。
続きまして、9ページをお願いしたいと思います。
歳出でございますが、最初に3款基金積立金、1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金でございますが、1,507万2,000円を追加し、1,507万3,000円とするものでございます。これにつきましては、平成25年度決算に伴い、介護給付費準備基金取崩金額が確定したため、剰余金を介護準備基金へ積み立てるものでございます。
5款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目第1号被保険者保険料還付金でございますが、33万8,000円増額いたしまして、63万8,000円とするものでございます。これにつきま
しては、平成25年度決算に伴う平成23、24年度過納介護保険料算出還付未執行分及び平成25年度過納保険料未還付分が確定をいたしましたので、そのための補正でございます。
続きまして、3目償還金でございます。616万5,000円を追加し、617万3,000円とするものでございます。これにつきましては、国県支出金等の還付金でございます。平成25年度決算に伴う、介護給付費国庫負担金等返還額が確定したための補正でございます。
続きまして、2項繰出金、1目一般会計繰出金でございますが、408万4,000円を追加し、409万円とするものでございます。これにつきましては、平成25年度決算に伴う介護給付費の返還でございます。内訳といたしまして、介護給付費一般会計繰出金296万8,000円の追加、介護保険事務費一般会計繰出金100万2,000円の追加、その下の地域支援事業一般会計繰出金11万4,000円の追加となっております。
以上で、細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより、議案第48号 平成26年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第48号 平成26年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第49号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第12、議案第49号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計
補正予算(第1号)を議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
議案第49号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)。
平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,400万6,000円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成26年9月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第49号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,400万6,000円とするものであります。
細部につきましては、環境課長から説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 それでは、議案第49号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)の細部説明をさせていただきます。
今回の補正でございますが、歳入においては25年度決算を受けた繰越金の追加及び一般会計繰入金の減額、歳出では給与費の追加、公債費利子の減額となっております。
1ページ、2ページをお開きください。
第1表歳入歳出予算補正となっております。
歳入歳出合計欄、最下欄をごらんいただきたいと思います。
歳入歳出それぞれ3万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億6,400万
6,000円とするものであります。
7ページ、8ページをお願いいたします。
事項別明細書となっております。
5款繰入金、1項1目一般会計繰入金でありますが、89万円を減額し、3,738万6,000円とするものであります。
6款繰越金でありますが、85万7,000円を増額し、95万7,000円とするもので、前年度決算を受けた追加であります。
9ページ、10ページをお願いいたします。
1款総務費、1項1目一般管理費の中の一般管理費人件費でありますが、39万8,000円を追加し、1,700万7,000円とするものであります。主に、時間外勤務手当に不足が生じたことによる追加であります。
4款公債費、1項2目利子につきましては、45万3,000円を減額し、791万9,000円とするもので、25年度下水道事業債に係る借入額2,910万円の確定を受けた減額となっております。
以上で、細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより、議案第49号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第49号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第50号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第13、議案第50号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
議案第50号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)。
総則。
第1条、平成26年度ときがわ町水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
収益的収入及び支出。
第2条、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
科目、既決予定額、補正予定額、計。
収入。
第1款水道事業収益3億4,932万円、104万7,000円、3億5,036万7,000円。第2項は省略いたします。
支出。
第1款水道事業費用3億9,026万2,000円、マイナス788万3,000円、3億8,237万9,000円。1項、2項は省略いたします。
資本的収入及び支出。
第3条、予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億2,397万3,000円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億3,887万7,000円」に、「過年度分損益勘定留保資金1億1,218万6,000円」を「過年度分損益勘定留保資金1億2,501万5,000円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,178万7,000円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,386万2,000円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
科目、既決予定額、補正予定額、計。
収入。
第1款資本的収入9,363万2,000円、1,310万9,000円、1億674万1,000円。第1項は省略いたします。
支出。
第1款資本的支出2億1,760万5,000円、2,801万3,000円、2億4,561万8,000円。第1項は省略させていただきます。
平成26年9月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第50号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
第3条予算及び第4条予算の過不足等により補正の必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定によりこの案を提出するものであります。
細部につきましては、水道課長よりご説明申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 それでは、議案第50号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)について細部説明をいたします。
まず、1ページの第2条のところをごらんください。
収益的収入及び支出ですが、まずは収入の補正予定額の欄をごらんください。104万7,000円の増、その下に行きまして、支出ですが、788万3,000円の減となります。
続きまして、第3条、資本的収入及び支出の収入のところの補正予定額をごらんください。1,310万9,000円の増額。
続きまして、支出の補正予定額をごらんください。2,801万3,000円の増額補正となっております。
明細書でご説明いたしますので、12ページ、13ページをお開きください。
まず、収益的収入及び支出の収入ですが、右側13ページの備考欄をごらんください。104万7,000円の増額ですが、これは4条支出が増額したことによります消費税及び地方消費税の還付額の増額でございます。左側12ページの収入合計欄の補正額104万7,000円の増額で3億5,036万7,000円の補正となります。
続きまして、支出でございますが、支出につきましては、人事異動に伴う増減です。減額が主なものとなります。
14ページ、15ページをお開きください。
左側14ページの一番下になりますが、支出の補正額788万3,000円を減額補正しまして、3億8,237万9,000円とするものであります。
続きまして、16ページ、17ページをお開きください。
資本的収入及び支出の収入ですが、右側17ページの備考欄をごらんください。
補償工事負担金1件でございますが、先ほど一般会計の補正予算でも計上されておりましたが、風沢橋の水管橋をかける工事1,310万9,000円の増額補正となっております。その結果、左側16ページ、収入合計の補正額をごらんいただきたいんですが、1,310万9,000円を増額し、1億674万1,000円とするものであります。
続きまして、支出になりますが、右側17ページの備考欄、補償工事、右側の1件につきましては、歳入のところでご説明いたしました風沢橋の補償工事でございます。
左側に単独工事1件とございますが、これは大附第2増圧ということで、大附地区にお水を送るポンプなんですが、制御盤が故障してしまいまして、通常増圧場2台のポンプを交互に稼働しているんですが、制御盤が故障してしまったため、現在1台での稼働になっております。最後の1台が故障してしまいますと、大附地区へお水を配れないということになりますので、急遽補正予算を計上させていただきました。
その結果、左側16ページ、支出合計の補正額をごらんいただきたいんですが、2,801万3,000円を増額し、2億4,561万8,000円とするものでございます。
以上で、細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより、議案第50号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
9番、前田議員。
○9番 前田 栄議員 9番、前田でございます。
5ページの給与費明細書なんですけれども、損益勘定支弁職員と資本勘定支弁職員という2つがございますけれども、この仕事の内訳というか、これは何だか、ちょっと教えてください。
○野口守隆議長 答弁願います。
中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 前田議員のご質問にお答えいたします。
損益勘定支弁職員というのは、いわゆる3条関係、3条といいますと、ここでいいます12ページ、13ページ、収益的収入及び支出と書いてありますが、資本勘定といいますのが16ページ、17ページの資本的収入及び支出に関するという区分けになっております。
以上です。
○野口守隆議長 前田議員。
○9番 前田 栄議員 というと、ちょっとあれなんですけれども、損益だから営業職、営業にかかわっている皆さんで、資本というから窓口の女の子かなと、そういうことではないんですね。ここの収益的収入と資本的収入で、例えば、資本勘定支弁職員というのはいないんですけれども、過去もいなかったんでしたか。
○野口守隆議長 答弁願います。
中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 前田議員のご質問にお答えいたします。
計上の仕方なんですが、従来からときがわ町の水道課では、全て人件費は損益勘定支弁職員の欄に計上させていただいております。
以上です。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
○9番 前田 栄議員 わかりました。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第50号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。
本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
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◎陳情第3号の上程、委員会付託
○野口守隆議長 日程第14、陳情第3号 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める陳情を議題といたします。
陳情文書表は配付したとおりであります。
議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 それでは、朗読いたします。
陳情文書表。整理番号3。受理年月日、平成26年8月12日。紹介議員、なし。
件名、軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める陳情。
要旨。国・政府等関係機関に対し、以下の内容を要請する意見書を提出すること。
1.業務上の災害または通勤災害によりMTBI(軽度外傷性脳損傷)となり働けない場合、労災の障害(補償)年金が受給できるよう、労災認定基準を改正すること。
2.労災認定基準の改正にあたっては、画像に代わる外傷性脳損傷の判定方法として、他覚的・体系的な神経学的検査法を導入すること。
3.MTBIについて、医療機関はもとより、国民、教育機関への啓発・周知を図ること。
陳情者住所氏名、大阪府東大阪市六万寺町3−12−33、軽度外傷性脳損傷仲間の会、代表、藤本久美子。
以上です。
○野口守隆議長 ただいま、陳情第3号につきまして、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
よって、文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。
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◎議員派遣について
○野口守隆議長 日程第15、議員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。議員派遣については、会議規則第121条の規定により、お手元に配付しましたとおり派遣したいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
よって、議員を派遣することに決定いたしました。
なお、結果報告につきましては、議長の諸報告の中で報告いたします。
─────────────────────────────────────────────────
◎延会について
○野口守隆議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。
これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
◎延会の宣告
○野口守隆議長 大変ご苦労さまでございました。
(午後 2時59分)