ときがわ町告示第122号

 平成26年第4回ときがわ町議会定例会を下記のとおり招集する。

  平成26年11月18日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 期  日  平成26年11月28日(金)


 2 場  所  ときがわ町議会議場

                ○応招・不応招議員

応招議員(12名)
  1番  神 山   俊 議員          2番  小 島 利 枝 議員
  3番  田 中 紀 吉 議員          4番  山 中 博 子 議員
  5番  岡 野   茂 議員          6番  金 澤 他司人 議員
  7番  岡 野 政 彦 議員          8番  瓜 田   清 議員
  9番  前 田   栄 議員         10番  野 口 守 隆 議員
 11番  小 宮   正 議員         12番  野 原 和 夫 議員

不応招議員(なし)

            平成26年第4回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第1号)

                            平成26年11月28日(金)
                            午前9時30分開会     
      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 議案第51号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定
             介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
             する基準を定める条例の制定について
日程第 5 議案第52号 ときがわ町地域包括支援センター条例の制定について
日程第 6 議員提出議案第4号 ときがわ町議会会議規則の一部改正について
日程第 7 議案第53号 ときがわ町課設置条例の一部改正について
日程第 8 議案第54号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一
             部改正について
日程第 9 議案第55号 ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部改正につ
             いて
日程第10 議案第56号 ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正に
             ついて
日程第11 議案第57号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について
日程第12 議案第58号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について
日程第13 議案第59号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
             する条例の一部改正について
日程第14 議員提出議案第5号 議会議員政治倫理特別委員会を設置することについて
日程第15 選任第 4号 特別委員会委員の選任について
日程第16 議案第60号 埼玉中部資源循環組合の設立について
日程第17 議案第61号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定について
日程第18 議案第62号 ときがわ町・小川町適応指導教室に関する事務の委託に関する規
             約の制定について
日程第19 議案第63号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)
日程第20 議案第64号 平成26年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1
             号)
日程第21 議案第65号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
             (第2号)
日程第22 議案第66号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)
日程第23 議案第67号 専決処分の承認を求めることについて(平成26年度ときがわ町
             一般会計補正予算(第4号))
日程第24 議員派遣について
日程第25 一般質問
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出席議員(12名)
     1番  神 山   俊 議員     2番  小 島 利 枝 議員
     3番  田 中 紀 吉 議員     4番  山 中 博 子 議員
     5番  岡 野   茂 議員     6番  金 澤 他司人 議員
     7番  岡 野 政 彦 議員     8番  瓜 田   清 議員
     9番  前 田   栄 議員    10番  野 口 守 隆 議員
    11番  小 宮   正 議員    12番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
柴 崎 秀 雄 
企画財政課長
久 保   均 
税務課長
内 室 睦 夫 
町民課長
桑 原 和 一 
福祉課長
大 島 武 志 
環境課長
岩 田 功 夫 
会計管理者兼会計室長
柴 田 光 子 
産業観光課長
山 崎 政 明 
建設課長
岡 本 純 一 
水道課長
中 藤 和 重 
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教育長
舩 戸 裕 行 
教育総務課長
中 村 賢 一 
生涯学習課長
石 川 安 司 
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議会事務局長
町 田 英 章 
書記
新 井 裕 文 

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   ◎開会及び開議の宣告
○野口守隆議長 皆さん、おはようございます。大変ご苦労さまでございます。
  ただいまの出席議員は12名全員でありますので、定足数に達しております。
  これより平成26年第4回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○野口守隆議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 それでは、朗読いたします。
  平成26年第4回ときがわ町議会定例会議事日程(第1号)。平成26年11月28日午前9時30分開会。
  日程、議案番号、件名。開会及び開議の宣告。第1、会議録署名議員の指名。第2、会期の決定について。第3、諸報告。第4、議案第51号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について。第5、議案第52号 ときがわ町地域包括支援センター条例の制定について。第6、議員提出議案第4号 ときがわ町議会会議規則の一部改正について。第7、議案第53号 ときがわ町課設置条例の一部改正について。第8、議案第54号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。第9、議案第55号 ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部改正について。第10、議案第56号 ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について。第11、議案第57号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。第12、議案第58号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について。第13、議案第59号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。第14、議員提出議案第5号 議会議員政治倫理特別委員会を設置することについて。第15、選任第4号 特別委員会委員の選任について。第16、議案第60号 埼玉中部資源循環組合の設立について。第17、議案第61号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の 指定について。第18、議案第62号 ときがわ町・小川町適応指導教室に関する事務の委託に関する規約の制定について。第19、議案第63号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)。第20、議案第64号 平成26年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)。第21、議案第65号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)。第22、議案第66号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)。第23、議案第67号 専決処分の承認を求めることについて(平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号))。第24、議員派遣について。第25、一般質問。
  以上です。
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   ◎会議録署名議員の指名
○野口守隆議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、9番、前田栄議員、11番、小宮正議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○野口守隆議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員会の報告を求めます。
  瓜田清委員長。
○瓜田 清議会運営委員長 皆さん、おはようございます。
  会期の決定について、議会運営委員会の報告をいたします。
  平成26年第4回定例会における会期及び日程等について調整を図るため、去る11月18日午前10時から、役場第二庁舎3階協議会室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。委員会は、委員全員の出席と議長、副議長、町長、副町長、総務課長及び議会事務局長の出席をいただきまして、平成26年第4回定例会に提出される議案等について説明を求め、会期について協議を行いました。
  その結果、平成26年第4回定例会は、本日11月28日から12月10日までの13日間とすることと決定いたしました。
  会期中の予定につきましては、会期予定表をごらんいただきたいと思いますが、順次ご説明いたします。
  まず、本日11月28日は午前9時半からの本会議になっております。議案審議でございます。 11月29日、30日、12月1日及び2日は休会でございます。12月3日は午後1時30分から全員協議会を予定しております。12月4日は午後1時半から文教厚生常任委員会を予定しております。12月5日は午後1時半から総務産業建設常任委員会を予定しております。12月6日及び7日は休会でございます。週が明けて12月8日及び9日は午前9時半から本会議をお願いします。一般質問等でございます。一般質問は、12月8日は通告者1番、前田栄議員から通告者5番、岡野茂議員まで、12月9日は通告者6番、金澤他司人議員から通告者9番、山中博子議員まででございます。12月10日は予備日といたします。
  以上で議会運営委員会の報告を終わります。
○野口守隆議長 お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長の報告のとおり本日11月28日から12月10日までの13日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は13日間と決定いたしました。
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   ◎諸報告
○野口守隆議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、本定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名は、別紙配付したとおりでありますので、ご了承願います。
  次に、監査委員から、平成26年9月から平成26年11月までの例月出納検査の報告がありました。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。
  なお、詳細につきましては、議会事務局にありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、地方自治法第122条の規定により、事務に関する説明書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、平成24年第3回定例会で議決をいただきました議員派遣について報告いたします。
  平成26年10月17日、吉見町民会館「フレサよしみ」において、埼玉県町村議会議長会主催議員研修会が開催され、11名が出席いたしました。結果につきましては、別紙により掲げてありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、教育委員会から平成25年度ときがわ町教育委員会重点施策点検・評価報告書が提出されております。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、郵送により陳情書が提出されております。コピーを配付しておりますので、ごらん いただきたいと存じます。
  次に、町長から挨拶を兼ねて行政報告を行いたいとの申し出がありますので、これを許可いたします。
  関口町長。
○関口定男町長 皆さん、おはようございます。
  議長のお許しをいただきましたので、ご挨拶を兼ねまして行政報告を申し上げます。
  本日は、平成26年第4回ときがわ町議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、ご健勝にてご出席をいただきまして、会議が開催できますことに心から御礼を申し上げます。ありがとうございます。
  さて、衆議院は11月21日に解散いたしまして、衆議院議員総選挙が12月2日に公示、12月14日に投開票と決定いたしました。本定例会は、選挙期間中にも開催が予定されておりまして、議員各位におかれましては、公私ともご多忙と思いますけれども、よろしくお願いいたします。
  さて、第4回定例会にご提案申し上げます議案につきましては17件であります。
  内容につきましては、条例の制定及び一部改正、補正予算、専決処分の承認等であります。
  各議案とも、その都度提案理由を説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
  次に、各課の事業の執行状況についてご報告を申し上げます。
  最初に、総務課について申し上げます。
  昨年の秋は大型の台風が多く発生いたしましたが、本年も10月5日には台風18号が、そして翌週13日には台風19号が続けて日本列島を襲いました。そして、各地で大きな被害が報告されました。
  ときがわ町におきましては、台風18号の大雨によりまして、土砂災害警戒情報が発表されまして、緊急体制配備をいたしました。防災行政無線、緊急エリアメール、テレ玉データ放送、防災メール等広報、周知を行いまして、職員は避難所の開設準備に当たったところであります。このような中で1名の方が自主避難をされましたが、幸いにして大きな被害はありませんでした。
  町といたしましては、台風、局地的豪雨等の災害に対し、住民の生命、財産を守るために、引き続き関係機関と連携をとり、防災対策の充実を図ってまいります。
  次に、町の職員の採用についてでありますが、職員としての資質を持った有能な人材を確保するため、平成26年度職員採用試験を9月の県統一の試験日において実施をしたところで あります。受験者につきましては、一般事務職及び保健師、合計いたしまして10名でありました。
  続きまして、企画財政課について申し上げます。
  平成27年度の予算編成方針につきましては、引き続き総合振興計画の「人と自然の優しさにふれるまち ときがわ」、これを実現するよう各課へ指示をしたところであります。
  なお、合併に伴う特例措置は、合併後10年を経過しますと、5年かけて徐々に縮小するということから、持続可能で魅力あるときがわ町を実現するために、「ときがわ町財政運営計画」を定め、平成27年度から財政の健全化に向けて本格的に取り組んでまいります。
  具体的には、近隣の同規模の自治体を参考にいたしまして、身の丈に合ったときがわ町の財政規模に合わせていくために、選択と集中により事務事業の見直しを進めるとともに、徹底的な経費の削減と事務の効率化を図ってまいります。
  今後は、限られた財源の中で住民サービスのより効率的な実現に向けて見直しを進めてまいりますので、議員各位のご理解とご協力を心からお願いを申し上げます。
  続きまして、税務課について申し上げます。
  国税庁では、租税教育の一環といたしまして、次世代を担う中学生・高校生に税の役割や使われ方について正しい知識と理解を深めてもらい、税への親しみを持っていただこうということで、「税についての作文」の募集を行い、東松山税務署管内で27名の生徒が入賞されました。
  我がときがわ町では、玉川中学校から1名、都幾川中学校から3名の作文が優秀作品として入賞いたしました。中でも都幾川中学校の1作品は、日本税理士会連合会会長賞を受賞しまして、昨日表彰式を行ったところであります。
  また、徴収対策では、埼玉県と各市町村で構成する県徴収対策協議会で、ことしも11月から1月までの3カ月間を滞納整理強化期間と定めまして、徴収対策と滞納整理の強化に取り組んでおります。
  続きまして、町民課について申し上げます。
  国民健康保険でありますけれども、10月30日に国民健康保険運営協議会に対しまして、国民健康保険税の適正化についての諮問を実施したところであります。諮問した内容につきましては、必要とする保険給付額に対する適正な国保税を算定するための税率等の設定、賦課方式の内容、低所得者の軽減割合についての3点であります。今後、長期間にわたり十分にご協議をいただきまして、来年の夏ごろには答申をいただく予定になっております。
  また、保健センターでは、集団のがん検診を9月から10月に実施いたしまして、乳がん検診は595人の方が、また胃がん検診は349人の方が受診をいたしました。5月から8月に実施いたしました個別の胃がん検診につきましては、425人の方が受診をいたしまして、いずれも昨年の受診者数を上回っていることから、スモールチェンジ活動により町民の健康意識が向上してきたものと理解をしております。
  次に、地域包括支援センターでは、5月から各集会所で実施しております出張健康体力づくり教室や戸別訪問により、2次予防事業対象者を把握いたしまして、10月から保健センターほか2会場で介護予防教室を開始しております。
  続きまして、福祉課について申し上げます。
  平成25年度、県から権限移譲をされました未熟児養育医療給付事業につきましては、移譲年では支給がありませんでしたが、今年度は、今までに受給者3人に対しまして5件の支給を行ったところであります。
  また、民生委員・児童委員協議会、地域包括支援センター、社会福祉協議会の共催事業であります「ふれあいサロン」が5月から9月まで町内の20カ所で開催されました。75歳以上の延べ605人の方の参加をいただいたところであります。保育園児や町内のサークルの歌や踊りなどをお年寄りの皆様に楽しんでいただいたところであります。
  次に、環境課について申し上げます。
  小中学校と保育園の給食に含まれる放射性物質の検査結果について、11月21日現在、検出下限値を超える放射性ヨウ素、放射性セシウムは、いずれにつきましても検出されておりません。引き続き、子供たちの内部被曝の防止に努めてまいります。
  次に、浄化槽設置管理事業につきましては、11月21日現在、申請受付件数15件、完成検査16件、使用開始届け出16件となっております。
  また、昨年度に引き続きまして、大字日影地区の家庭を対象に、単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換を促進するために、9月から10月におきまして50軒の戸別訪問を行ったところであります。31軒の家庭でこの説明を聞いていただいているところであります。
  今後も住民の方への事業の周知・啓発を行いながら、事業の円滑な実施に努めてまいります。皆様方にもぜひご協力をいただいて、合併浄化槽が多くなるということは、さらにこのときがわの水がきれいになるということでありますので、ご理解をいただきたいと思います。
  次に、産業観光課について申し上げます。
  農林業関係では、8月以降、有害鳥獣による農作物被害が急激に拡大しております。4月 から9月末までの有害鳥獣捕獲による頭数は、昨年同期の2倍の実績となっております。町といたしましても、有害鳥獣捕獲や被害防除など、引き続き対策の強化に努めてまいります。
  木材利用関係では、8月26日に宮城県仙台市で開催されました文部科学省主催による学校施設長寿命化改修に係る研修会において事例発表を行うとともに、8月以降、桶川市など10団体の視察を受け入れ、ときがわ方式のPRに取り組んでまいりました。昨日もこの学校長寿命化につきましては、文科省の主催で埼玉県で開催されまして、関東地区の各県から教育担当者が出席をいたしまして、講演を行ったところであります。
  商工観光関係におきましては、温泉ポンプ設備修繕工事が完了いたしまして、11月から四季彩館への供給と温泉スタンドの営業を再開することができました。
  また、10月31日から3日間にわたりまして、第9回木のくにときがわまつりが開催されまして、町内外からの約2万人を超える来場者でにぎわったところであります。
  続きまして、建設課について申し上げます。
  道路維持管理事業について、本年の4月から10月までの間に区長要望が88件ありました。その要望事項につきましては、現在積極的な対応を行っているところであります。
  舗装修繕工事につきましては、今年度予定しておりました西平地区の町道ほか4路線の工事が全て完成をいたしました。
  また、大字田黒の小倉地内の側溝整備工事につきましても、完成をしたところであります。
  道路新設改良事業につきましては、現在、大字西平地内の町道の工事を慈光寺川砂防事業と並行いたしまして進めているところであります。大字玉川地内の玉川温泉に向かう町道についても、早期完成に向けて現在、工事を進めているところであります。
  川のまるごと再生事業につきましては、遊歩道整備といたしまして、玉川小学校前の川原に通じる町道の工事が完成いたしまして、現在、大字本郷地内の川北橋付近と大字田中地内の本郷別所淵右岸の遊歩道周辺の整備を進めているところであります。
  また、地籍調査事業では、昨年度立ち会いの行われました瀬戸地区の地籍調査結果の閲覧の準備を現在進めているところであります。
  続きまして、教育総務課について申し上げます。
  中学生海外派遣事業では、今年度は7月31日から8月8日までの9日間で実施することができました。今回は中学校の1年生から3年生まで計19名の中学生をニュージーランドに派遣をいたしました。生徒たちはホームステイや現地の学校での体験を通して交流を深めるとともに、ニュージーランドの文化や歴史などについて学ぶことができました。
  次に、学校敷地内の放射能測定でありますが、町内3つの小学校で、教員により週1回の測定を続けております。測定値につきましては規制値内でありまして、結果を公表することにより、保護者や地域の方に安心をしていただいております。
  次に、生涯学習課について申し上げます。
  社会教育関係事業では、埼玉県芸術文化祭2014地域文化事業の一環といたしまして、「第22回ときがわもみじ太鼓まつり」を文化センターで開催いたしました。地元の玉川陣屋太鼓、一ト市祭り囃子保存会を初め、県内7団体が参加をいたしまして、800人余りの来場者の中、迫力ある太鼓の演奏を披露していただきました。
  また、10月31日から11月2日まで、ときがわ町文化祭を開催いたしました。体育センターで開催した「展示の部」では、文化協会・一般応募者・町内小中学生・保育園児等の作品が展示され、多くの皆様にごらんをいただいたところであります。文化センターで開催いたしました「発表の部」では、民謡・民舞・合唱等日ごろの皆様の活動の成果が披露されたところであります。
  文化財関係事業では、今回で15回目となります比企地区巡回文化財展を「比企の奈良・平安時代」と題しまして、9月2日から7日にかけて文化センター1階展示ホールにおきまして開催したところであります。古代の考古学資料の展示を通して、当時の人々の生活の一端に触れていただくとともに、ときがわ町と比企の歴史への理解を深めていただく一助になったのではないかと考えております。
  社会体育関係事業におきましては、第9回町民体育祭は台風接近に伴う降雨によりまして、残念ながら中止となりました。準備に関する会議の出席から当日の用具撤収の協力まで、関係する皆様には大変ご尽力をいただきました。この場をおかりしまして、深く感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。
  次に、水道課について申し上げます。
  水道課関連では、石綿セメント管更新事業について、7月18日に工事に着手し、年度内の竣工に向けて順調に進捗をしているところであります。
  なお、日常業務におきましては、引き続き安心・安全な水の安定供給に努めてまいります。
  以上、各課の事業についてご報告をさせていただきました。
  結びに、本日ご提案申し上げます各議案につきましては、慎重審議の上、ご議決をいただきますようお願い申し上げまして、本定例会開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。
  どうぞよろしくお願いいたします。
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   ◎議案第51号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第4、議案第51号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第51号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を制定することについて議決を求める。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第51号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について提案理由を申し上げます。
  介護保険法の改正により、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を条例で定めることとされたため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、町民課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 それでは、議案第51号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料、資料ナンバー1をごらんいただきたいと思います。
  1の条例制定の必要性についてですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、介護保険法が改正されたことに伴い、現在、厚生労働省令で定められている指定介護予防支援事業等に関する基準を町の条例で定めることが必要となったものでございます。
  次に、2の条例制定の基本となる国の基準についてですが、この条例の制定に当たっては、平成18年厚生労働省令第37号の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を基本としております。
  また、下の括弧内でございますけれども、ときがわ町においては、国の基準と異なる基準を定めることが必要となるような特別な実情はないものと考えておりますが、@の暴力団員の排除、Aの記録の整備の項目以外は国の基準に基づき条例を制定いたします。
  また、次のページからは条例の概要が記載されておりますので、後ほど参考にしていただければと思います。
  それでは、最初の議案書のほうに戻っていただきまして、議案書の次のページ、1ページをごらんいただきたいと思います。
  まず最初に、条例の名称でございますけれども、「ときがわ町介護予防支援等」とあるのは、「指定介護予防支援事業者」、本町の場合は、ときがわ町地域包括支援センターが行う介護予防支援を言っております。
  次に、事業の人員は、第2章で規定し、運営は、第3章で規定、最後の介護予防のための効果的な支援の方法は、第4章で規定されておりまして、これらの基準を制定するものでございます。
  1ページの中ほどでございますけれども、第1章、総則で、条例全体に適用する一般的包括的な規定を定めており、第1条から第4条まででございます。
  まず、第1条、趣旨についてですが、介護保険法の改正により、厚生労働省令で定められていた基準等が市町村の条例で定めることにより、条例の根拠となる介護保険法の条項が明記されております。
  第2条、定義についてですが、用語の意義について、第1号から第8号に記載されております。
  次に、2ページの上段、第3条、基本方針についてですが、指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営めるよう配慮して行うことなどの基本方針を定めております。
  次に、第4条、介護予防支援事業の申請者の資格についてですが、申請者の資格を法人でなければならないと定めております。現在、本町では、町直営で行っており、ときがわ町地域包括支援センターが事業を行っております。地方自治法第2条第1項で、地方公共団体は、法人と規定されております。また、民間へ委託する場合も、資格を法人とするものでございます。第2項で、法人の役員等は、ときがわ町暴力団排除条例の規定により、暴力団員であってはならないと定めております。
  なお、第2項の暴力団排除については、国の基準にはなく、町の条例に基づき定めたものでございます。
  次に、2ページの下段、第2章で、人員に関する基準を定めておりまして、第5条から第6条まででございます。
  3ページの上段、第5条で従業員の員数について、また第6条で管理者の基準について定めております。
  次に、第3章で、運営に関する基準を定めており、第7条から第31条まででございます。
  第7条、内容及び手続の説明及び同意についてですが、具体的には、介護予防サービス、要支援1、2を受けた人が受けられる介護保険サービスの提供に当たっては、十分な説明と同意を得ることが定められております。
  次に、4ページの下段、第8条で、提供拒否の禁止、第9条で、サービス提供困難時の対応、第10条で、受給資格等の確認、第11条で、要支援認定の申請に係る援助、第12条で、身分を証する書類の携行、第13条で、利用料等の受領、6ページの上段、第14条で、保険給付の請求のための証明書の交付など、運営に関する基準を定めております。
  また、6ページの上段、第15条からちょっと飛びまして10ページの下段、第30条までも同様に、運営に関する基準を定めております。
  次に、10ページの下段、第31条、記録の整備についてですが、第1項で会計などの諸記録を整備すること、また、第2項で記録を5年間保存することを定めております。国の基準では2年としておりますが、地方自治法では町の金銭債権の時効5年とされており、そのため記録の保存期間を5年とするものでございます。
  次に、11ページの中段、第4章で、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めており、32条から34条までです。
  32条で指定介護予防支援の基本取扱方針、第33条で指定介護予防支援の具体的取扱方針、16ページの上段ですけれども、第34条で介護予防支援に当たっての留意点を定めております。
  次に、16ページの下段、第5章で、基準該当介護予防支援に関する基準を定めており、第35条で規定しております。
  第35条、準用についてですが、具体的には、町外の介護予防支援事業所から受ける介護予防支援については、本条例を適用することを定めております。
  附則といたしまして、この条例は、平成27年1月1日から施行するものです。
  これで議案第51号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第51号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  1点お伺いしたいんですけれども、この事業の受け皿というか、担当は包括センターが担うというふうに伺っておるんですけれども、第30条で、指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに経理の区分をするとともに、指定介護予防支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならないということなんですけれども、こういう区分するというのは大変な作業量というのか、そういうふうに思うんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか、その点をお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 ご質問にお答えいたします。
  第30条関係でございますけれども、まず、指定介護予防支援の事業の会計とその他の事業の会計の区別ということだと思いますけれども、まず指定介護予防支援の事業の会計、これは指定介護予防支援事業所、ときがわ町でいえば、ときがわ町地域包括支援センターが行う介護予防サービスの事業の収支と指定介護予防事業以外の会計ということで、それを区別しなさいということでございます。
  これは、ときがわ町は町直営で地域包括を行っておりますけれども、これは民間に委託できるものもございます。ですから、基準については、委託したときにこのような形で区分を しなさいと。介護予防サービスについての部分とその他の部分については、区分けをしておきなさいという基準でございます。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
○3番 田中紀吉議員 わかりました。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  この問題については介護保険法改正によりということで、介護予防のための効果的な支援ということで書いてあります。今までの現行の介護予防事業については、各市町村で今度は総合支援事業に移行されることと思いますが、主にどのような事業がこの中で支援の事業に携わるのか、お知らせ願いたいと思います。
  それから、3ページの第5条におきまして、この中で保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する人、この人が担当職員という。こういう人たち、担当職員を、資格のない人をこういうことに向けてよいのかどうか。担当職員というのは、町長の権限で指定できるのかどうか、この内容について説明をお願いします。
  それから、先ほど課長の説明で、暴力団であってはならないという言葉は、ときがわ町独自でこれをつくったということですが、暴力団の人たちの判断はどのようになされて行うのか、この3点をお願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 まず、お答えいたします。
  新しい介護保険制度の関係につきましては、このような形でこういうふうにということは、まだ具体的に示されておりません。したがいまして、あくまでこれにつきましては、今まで国の厚生労働省令で定められていた基準を、介護保険法の改正によりまして町の条例で定めることとされたことで、条例でこの基準を制定するということでございますので、あくまでさまざまな基準についての条例でございまして、議員ご指摘の新しく介護予防の関係等については、まだ国のほうから具体的にこういう形でこういうふうにというものが示されておりませんので、その辺につきましては、示された段階で具体的な説明を行っていければと考えておりますので、1点目につきましては、そのような形でご理解をいただければと思います。
○野口守隆議長 12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 この辺については、今回の条例をもとに、施行は何年何月からという定めがあると思うんです。その中で、まだ国の方針が見えていない、恐らくこれは要支援1、2の人以外のものがここに入ると思うんです。そういう中で総合的な介護の事業というのは、私ちょっと参考に言いますけれども、介護予防生活支援サービス事業もこれに入ると思います。それと、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス、これは配食等もあります。それから、介護予防支援事業、ケアマネジメント、一般介護予防事業、こういうふうにある程度の区分が大きく出ているんですよね。これが国の定めの中に入っているものと思いますので、ある程度把握はしているのではないでしょうか。まだ決まっていないからということで、施行日が決まっていて、余りにも曖昧ではないかなと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 この条例につきましては、先ほど申し上げましたとおり、実際の介護保険法の改正された基準についての条例ということが今回の条例の制定の趣旨です。
  今、野原議員がおっしゃっていることは、介護保険法に基づいてその要支援1、2等の関係の実際の運用はどうだということだと思います。ですから、私が申し上げたのは、確かに議員がご指摘のとおり、そのようなことは町のほうでも承知はしております。ただ、具体的なものについては、なかなか今の段階では申し上げられないところがありますので、そういうことにつきましては、今後、ある程度明確になった段階で説明をしていければと考えております。
  ですから、あくまでこの条例につきましては、国の基準であったものを町の条例で定めなくてはならないという介護保険法の改正で行ったというのが趣旨でございますので、よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 1点目はよろしいですか。
○12番 野原和夫議員 いいです。
○野口守隆議長 では、2点目の答弁を願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 ご質問にお答えします。
  指定介護予防支援に関する知識を有する職員を置かなければならないというところだと思いますけれども、当然そういう事業を行っていくのには、それ相応の知識を有するというこ とは当然だと思いますし、国の基準がこのような書き方でなっておりますので、その国の基準に基づいてこのような形という形で、ここの部分については先ほど申し上げましたとおり、国の基準をそのままこのような形で条例化しておりますので、この部分については国の基準を変えてということはなくて、国の基準に基づくという形でございます。
  以上です。
○野口守隆議長 12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 国の基準に基づくのはいいです。でも、この知識を有する人の担当職員という職員をどのような形で任命してやるのか。それで、この中で11ページの指定介護予防支援等の具体的な取扱方針は全部担当職員なんです。「担当職員は」ということで、賄うというか、その動きはもう出ているんですよね。その担当職員の位置づけというのは、きちんとした者を置かないといけないのではないでしょうか。ということは、担当職員を任命する権限は町長にあるのかどうかを伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 ご質問にお答えいたします。
  今現在、この地域包括支援センターは町営で行っております。その中でもうたっておりますけれども、地域包括支援センターの職員は別の部分で定めておりまして、ちょっとお待ちください。すみません。
  現在の配置状況ですけれども、保健師1名、社会福祉士1名、主任介護支援専門員1名、3名でございます。ですから、現在においては、その知識というのは、このような資格の3名の方が従事しておりますので、現状としては支障がないという考え方でおります。
○野口守隆議長 よろしいですか、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 続いて、3点目の答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 ご質問にお答えいたします。
  暴力団排除の関係につきましては、町の条例で制定しております。当然ながらこの指定介護予防支援事業所につきましては、現在は町直営で行っておりますけれども、内容によって委託できるものもございます。そういう委託をしたときに、町の条例で暴力団排除条例の関係が規定されておりますので、その部分はこの条例にも反映できるような形でつけ加えたと いうものでございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第51号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を10時45分といたします。
                                (午前10時30分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時45分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第52号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第5、議案第52号 ときがわ町地域包括支援センター条例の制定につい てを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第52号 ときがわ町地域包括支援センター条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町地域包括支援センター条例を制定することについて議決を求める。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第52号 ときがわ町地域包括支援センター条例の制定について提案理由を申し上げます。
  介護保険法の改正により、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準等を条例で定めることとされたため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、町民課長から説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 それでは、議案第52号 ときがわ町地域包括支援センター条例の制定について細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料の資料ナンバー2をごらんいただきたいと思います。
  資料ナンバー2の1、条例制定の必要性についてですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により介護保険法が改正されたことに伴い、現在、厚生労働省令で定められている地域包括支援センターに関する基準を町の条例で定めることが必要となったものでございます。
  次に、2の条例制定の基本となる国の基準についてですが、この条例制定に当たっては、介護保険法施行規則第140条の66を基本としております。また、下の括弧内ですが、ときがわ町においては、国の基準と異なる基準を定めることが必要となるような特別な実情はないものと考えております。そのため、国の基準に基づき条例を制定するものでございます。
  それでは、ときがわ町地域包括支援センター条例について具体的に説明させていただきますので、議案書のほうを見ていただければと思います。
  議案書の次の1ページをごらんください。
  まず、第1条についてですが、介護保険法に基づき設置する地域包括支援センターに関し、必要な事項を定めるものです。
  この地域包括支援センターは、福祉、保健、医療に関する総合相談窓口として設置された機関で、高齢者の皆様が住みなれた地域で安心して生活が送れるよう保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士等が保健センターと協力しながら支援に努めているところでございます。
  次に、第2条、名称及び位置についてですが、第1号で、名称を、ときがわ町地域包括支援センターとし、第2号で、位置を、ときがわ町大字関堀151番地1とするものです。
  次に、第3条、設置者及び運営者についてですが、センターの設置者及び管理者は、ときがわ町としております。
  次に、第4条、担当区域についてですが、センターの担当する区域は、ときがわ町全域とするものです。
  次に、第5条、事業についてですが、センターは、次の各号に掲げる事業を行うこととしております。第1号では、指定介護予防支援事業、この事業は予防給付に係る介護予防マネジメント業務を行っております。第2号では、地域支援事業、この事業は介護予防事業、包括的支援事業、任意事業を行っております。第3号では、その他介護保険被保険者の自立した日常生活支援のため必要な事業、この事業は町独自の事業が実施できるようにするものです。
  次に、第6条、休日及び利用時間につきましては、記載のとおりです。
  第7条、職員の配置についてですが、第1号では、専門職を配置するもので、アとして、保健師その他これに準ずる者1名、イとして、社会福祉士その他これに準ずる者1名、ウとして、主任介護支援専門員その他これに準ずる者1名を配置するものです。
  なお、この専門職3名につきましては、現在の地域包括支援センターで配置されております。
  次に、2ページの上段、第8条、運営についてですが、第1項では、センターが行わなければならない事項や留意すべき事項など、事業を実施する上で求められる運営上の基準を設けたものです。
  第2項では、地域包括支援センター運営協議会が公正かつ中立な運営を行うよう定められております。
  次に、第9条、運営協議会の承認を要する事項についてですが、第2条、名称及び位置、第3条、設置者及び運営者及び第4条、担当区域に掲げる事項を変更しようとするときは、 地域包括支援センター運営協議会の承認が必要とする規定を設けたものです。
  附則といたしまして、この条例は、平成27年1月1日から施行するものです。
  これで、議案第52号 ときがわ町地域包括支援センター条例の制定についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第52号 ときがわ町地域包括支援センター条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  今、課長の説明の中で、1ページの第5条、センターは、次の各号に掲げる事業を行うということで、事業の内訳で少しお話ししていただきましたが、この中で在宅医療介護連携の推進も含まれているのかを伺います。
  それから、認知症の施策、この推進についても入っているのかどうか。先ほど説明の中にちょっとこの中身が漏れていましたので、そういうことも含めてあるのかどうか、お伺いします。
  それから、先ほどの担当職員も含めて、今回もこの7条には各号に掲げる職員を配置するということで、保健師その他これに準ずる者という、これは準ずるということも含めて、資格のない人がそこにかかわるということもあるのではないかと思いますが、現在ときがわ町はケアマネ含めてその職員がいるということを言っていました。法で定めて条例化されるとなると、この「準ずる者」が生かされるようになります。そういう点を伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の質問に対してお答えをいたします。
  第1点目、在宅医療の関係でございますけれども、医療につきましては医療の連携というようなことで、この事業の中に含まれているということで、認識のほうはさせていただいております。
  それから、認知症の関係でございますけれども、同じような形でこの事業に入っているということで、認知症の予防等あわせて事業実施をしていくものと考えております。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 2点目について答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 第7条関係でよろしいですか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○桑原和一町民課長 保健師その他これに準ずる者という関係でよろしいですか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○桑原和一町民課長 このその他これに準ずる者という、今回この条例制定に当たりまして、内部で検討いたしました。一般的にちょっとわかりづらいという面がございます。
  判断といたしましては、国の基準がこのような形で明記されておりますので、町といたしましては、先ほどもお話ししたとおり、国の基準に準じてという考え方でこの条例を策定いたしましたので、このような形をとらせていただきました。
  では、具体的に「その他これに準ずる者」とは何ぞやという、非常にわかりづらいかと思いますけれども、国のほうでお話ししているのが、まず保健師その他これに準ずる者につきましては、経験のある看護師、経験があるとは、地域ケア、地域保健等の経験の趣旨であり、病棟の経験や医療の経験の趣旨ではないということですので、地域ケア、地域保健事業の経験が豊富な方という形が、ある意味、その他これに準ずる者という考え方に当たるかと思います。
  次に、社会福祉士その他これに準ずる者につきましては、社会福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上または介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ高齢者の保健福祉に関する援助業務に3年以上従事した経験を有する者というのが、「社会福祉士その他これに準ずる者」ということでございます。
  主任介護支援専門員その他これに準ずる者、ケアマネジメントリーダー活動支援事業の実施及び推進についてということで、厚生労働省の通知がございます。それに基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員として実務経験を有し、かつ介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者ということでございまして、これで説明してもなかなかわかりづらいところがございます。
  先ほども申し上げましたとおり、この「その他」という部分については、条例制定するのに当たって内部で検討し、削除しようかということも考えましたけれども、やはり国の基準というものがこのような形になっておりますので、そういう形で条例に記載したものでございます。
  以上でございます。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再質疑をどうぞ。
○12番 野原和夫議員 今、課長の説明もわからないではないです。わかります。
  ただ、この保健師につきましても、その他これに準ずるということになると、経験豊富な人は保健師の資格を持っていなくても認められるというふうに解釈できます。こういう問題も含めて、民間に委託された場合は、資格のない人が運営して問題が起きたら、どこへ持っていくのか、いろんな問題が起きると思いますので、この資格というものは順次きちんとしないといけないのではないかと私は思います。
  こういう中で、やっぱりこの準ずる者については、選択権というか、任命するのは誰が任命するのか、この点について伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 あくまでこの部分につきましては基準でございまして、基本となるのは、先ほど申し上げましたとおり、保健師その他これに準ずる者ということですけれども、基本はあくまで保健師と。これはあくまで基本です。ですから、先ほど申し上げましたとおり、国の基準が基本としての考え方ですので、今、野原議員のおっしゃっていることよりは、町とすると、基準というものを尊重して、このような考え方で記載をしたところでございます。
○野口守隆議長 再々質疑をどうぞ、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 国の基準も含めてわかりますけれども、ただ、先ほど何回もしつこく申しわけないですが、資格のない人が携わるということ、9月議会でもありましたけれども、保育所の問題も含めて、資格のない人もこれは町長が認める者はそういうふうになるということも含めてありました。今回もこの問題については、今、誰が任命するのか、認めるのかということについては答弁されませんが、準ずるということの意味合いが物すごく逃げ道があるんですね。そういうことを踏まえて、きちんとやらないといけないのではないかということで私は質問させていただきましたが、答弁は先ほど課長が言いましたので、いいです。その中で、私は私なりに判断したいと思います。ありがとうございました。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
  9番、前田栄議員。
○9番 前田 栄議員 9番、前田です。
  福祉課長が訪問医療の件でちょっともう一度確認なんですけれども、地域包括支援センターが訪問医療をできるのか、地域包括支援センターの連携先が訪問医療をできるのか、ちょっとこの主語がどちらかわからなかったので、もう1度、地域包括支援センターができるかどうかということですが。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、前田議員の質問に対してお答えをいたします。
  先ほどの1つ前の条例でございますけれども、そこのところに第4章のところでございますが、32条ということで、この包括支援センターについては利用者の介護予防に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならないということで、包括支援センターの支援の方法についての基準が示されておりますので、それに基づいてこういった医療サービスについて提供するというようなことでございます。
  直接医療については、委託とかも考えられるというようなところと考えております。
○野口守隆議長 前田栄議員、再質疑どうぞ。
○9番 前田 栄議員 ちょっともう1回あれなんですけれども、だから、包括センターが訪問医療はできないんですよね。連携先ができるんですか。ちょっと大きなあれなんで。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 委託先にやっていただくような形になるということでございます。
○野口守隆議長 再々質疑、前田栄議員。
○9番 前田 栄議員 委託というと、民法の委任だからあれなんですけれども、ちょっと違うんですけれども。じゃ後で調べてきてください。何かちょっとあれなんですけれども。要は、保健師がいるから看護師の上だから保健医療というのはできるかもしれないけれども、今私が聞いているのは、センターは規定でできる。今そういうのができないので、提携先の日赤だとか、いろんなところの訪問医療の人との連携でできるのかと、それをちょっと聞いているものですから。わかりますか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 前田議員から質問ということで、連携先にやっていただくような形にな ります。医療行為自体は、医療という話になりますと、医者という話になりますので、連携先というような形になるということで理解していただきたいと思います。
○野口守隆議長 いや、その連携先はどういうところがあるかと今聞いているんだ。その答弁をしてください。
          (「連携先というか……4回目だから」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 前田議員の言っているのは、連携先が医院とかそういうところなのかと聞いているので、連携先をただ言っただけでも、今のでは答弁にはならないと思います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 連携先の医療機関というようなことでいいますと、町内にはいろんな医療機関もありますし、町外に行きますと日赤等がありますので、そういったところと連携をするというようなことになると思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○9番 前田 栄議員 何て言うんだろう。
○野口守隆議長 再々ですから。
○9番 前田 栄議員 じゃ、またこれで。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  前田栄議員。
○9番 前田 栄議員 先ほどに関連してなんですけれども、ということは、地域包括支援センターが訪問医療はできないと。連携先ができる、そういうことで認識してよろしいでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 今、前田議員が質問したとおりの内容で、包括支援センターについては医療行為はできないということで、よろしくお願いしたいと思います。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第52号 ときがわ町地域包括支援センター条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議員提出議案第4号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第6、議員提出議案第4号 ときがわ町議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議員提出議案第4号。平成26年11月28日提出、ときがわ町議会議長、野口守隆様。
  提出者、ときがわ町議会議員、瓜田清。賛成者、ときがわ町議会議員、岡野政彦。
  ときがわ町議会会議規則の一部改正について。
  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及びときがわ町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由及び細部説明を求めます。
  8番、瓜田清議員。
○8番 瓜田 清議員 瓜田です。ちょっとお聞き苦しいところがあるかと思いますけれども、ご了承ください。
  提案理由ですが議案審査または議会運営に関する協議または調整を行うための場の規定を整備し、あわせて字句等の整理を行うため、ときがわ町議会会議規則の一部を改正したいので、この案を提出するものです。
  次に、細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料のナンバー3をごらんください。
  ときがわ町議会会議規則の一部を改正する規則新旧対照表です。
  右が現行、左が改正案です。
  まず目次ですが、16章は、該当の条文127条に「第」という字を加えるものです。
  次に、第17章として「全員協議会」を追加し、現行の「第17章 職員の派遣」を「第18章 議員の派遣」に、「第18章 補則」を「第19章 補則」に改め、あわせて該当条文についても順次条項を改めるものです。
  次に、第14条第2項、第17条第2項、ページをめくっていただき、第39条第1項及び第81条第2項については、「標準」町村議会会議規則の表現に字句の表記を合わせるための改正です。
  第123条第3項については、第122条を法制上一般的に用いる表記「前条」に改めるものです。
  第128条が全員協議会に関する規定で、新たに章及び条文を追加し、以下順次章及び条を繰り下げるものです。
  次に、第129条ですが、議員の派遣に関する地方自治法の適用条文が平成20年の一部改正により変更となったため、その整合を図るため、「法第100条第12項」から「法第100条第13項」へと改めるものです。
  それでは、議案のほうにお戻りください。
  1枚めくっていただき、2枚目が規則改正の本文です。
  先ほど新旧対照表で説明した内容を改正文としたものです。
  一番下の附則をごらんいただきたいと思います。この規則の施行につきましては、公布の日から施行するとするものです。
  以上、議員提出議案第4号 ときがわ町議会会議規則の一部改正についての提案理由及び細部説明を終了させていただきます。
○野口守隆議長 瓜田議員はそのままお待ちください。
  これより議員提出議案第4号 ときがわ町議会会議規則の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  瓜田議員は自席にお戻りください。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議員提出議案第4号 ときがわ町議会会議規則の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議員提出議案第4号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第53号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第7、議案第53号 ときがわ町課設置条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第53号 ときがわ町課設置条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町課設置条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第53号 ときがわ町課設置条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  行政組織の簡素化を図り、効率的な行政運営を推進させるため、課の再編を行いたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長のほうから説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第53号 ときがわ町課設置条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  今回の改正は、提案理由にありましたとおり、行政組織の簡素化を図り、効率的な行政運営を推進させるため、課の再編を行うために提出するものでございます。
  初めに、新旧対照表で説明させていただきますので、議案参考資料、資料ナンバー4をごらんください。
  右側の欄が現行、左側の欄が改正案となっております。下線を引いてある部分が改正箇所でございます。
  右側の現行欄に現在設置されている課名がございます。
  第1条、こちらに「環境課」及び「建設課」のところに下線が引いてございます。これを左側の改正案のように、「建設環境課」に改めるものであります。
  第2条は、課の分掌事務になりますけれども、新しく設置する建設環境課の分掌事務は、現在の建設課の事務に環境課の事務を加えたものになります。
  議案の本文のほうにお戻りいただきたいと思います。
  1ページをごらんください。
  附則でございます。この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。
  以上で議案第53号 ときがわ町課設置条例の一部改正についての説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第53号 ときがわ町課設置条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  今、課長の説明の中で、行政組織の簡素化、これをうたっております。それから、効率的な行政運営、なぜ今の時期にこれを提案したのか。今、町では、人件費削減等を含めていろいろ提案をされているようですが、環境課としては十分今、機能して、行政サービスをしていると思います。これを建設課と一緒にやるとなると、職員の人たちをどういう割り振りを するのか、それでサービスがどこまでできるのかも疑問な点があります。今、なぜそれをやるのかも含めて、質問させていただきます。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、お答えいたします。
  まず、先ほど申し上げましたとおり、行政組織の簡素化、それと効率的な行政運営ということが主眼でございます。
  なぜ今の時期に実施するのかということでございますけれども、職員数につきまして来年度新たに派遣を2人出す必要がございます。まちづくり広域連合と小川地区衛生組合に派遣に出さなくてはなりません。それと、平成29年の3月に定年退職を迎える者が7名おります。また、次の30年3月には8人の職員が定年退職を迎えるということでございますので、職員数というのは、おのずと今後、定員適正計画にもございますけれども、減っていく形になってきます。そうしたときに、その場で慌ててどうしようかということでは間に合いませんので、今の時点でそういうことを見込んだ上で、できるところをその都度やっていくということで、まずは課を統合できるところをするということが1つです。
  なぜ課を統合するかということになりますと、職員数が少ない課になりますと、仮に住民の方が見えたときに、不在でご迷惑をおかけするということがございます。それと、現場に行きたいというときに、課に残る職員がいないと、なかなか思ったときに出られないということもございます。ですので、ある程度の人数にすることで機動性を高めるということは狙いにございます。
  そういった意味で、住民のサービスの質も落とさないで、ある程度の課の職員の中でお互いに協力し合って事務を運営していくということで考えているということで、今現在、来年度から課を統合していくということで提案をさせていただくものでございます。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 第1に、今、人件費もひとつ入っていると思うんです。課長がいなくなるわけでしょう。そして、そういう配分の中で、建設課では地籍調査のほうは今、3人の対応でしていると思うんです。環境課も含めて4人でやって、人数が少ないからどうのこうのではなくて、これを建設課のほうに行った場合に、現時点で知識のある職員がどれだけ そこに配分されるかという問題も1つあると思うんです。それで、その建設環境課になっても、職員の配置次第では、恐らく行政サービスを怠る問題も出てくると思うんです。その担当に聞いたら、いや、私は担当ではありませんから知りませんからということで隣に行ったり、たらい回しにされることもある。今はちゃんと窓口があるから、そこに相談に行ける場があるわけです。そこで、統合になると、配置の問題も含めて、そういう総合的な配置ももう研究されているのでしょうか。それなしで、とにかくこの改正について通して、これから検討するんだということになると、余りにも勝手的な問題が出てくるのではないかと思いますが、その点を伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 では、お答えいたします。
  野原議員おっしゃるとおりで、課を統合したからといって、環境課の仕事を全く知らない職員だけでやるということは当然ありません。今の環境課の職員の中で、課は1つになっても、担当として環境担当というような、まだこれは正式に決まったものではございませんけれども、そういう担当を置いて、今の知識がある職員が引き続きやっていくということも当然考えております。
  以上になります。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再々質疑です。
○12番 野原和夫議員 ちなみに、この統合的な課を持っている自治体というのは、近隣であるんでしょうか。そういうことを踏まえて、やっぱりそこで私は、どうしても問題になっているのは、人件費と含めて今の経費削減ということが頭に入っていることが重要視されているように思うんです。ちょうど今の岩田課長が来年3月に定年になりますから、タイミング的にはいいように見えますけれども、これはその中で、いろんな問題も含めて共有し合ってその課が成り立つんですから、そこのところがおろそかになることも心配で私は言っているわけなんです。だから、近隣の自治体でそういう統合的でもってやって実績を持っている自治体があるかどうかお伺いいたします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、近隣の自治体のまず状況からお答え申し上げます。
  こちらで近隣、比企郡内等を見ますと、環境課という単独の名前があるのは、今現在はと きがわ町のほかに滑川町でございます。ほかは、生活環境、環境農政、農政環境、環境センター、環境保全とか、そういった名称のところが多いところでございます。また、規模は違いますけれども、東秩父村さんは保健衛生課というその中でやっているかと思います。ですので、環境課という単独でやっているところも近隣でもございますけれども、多くがいろいろな職務を抱えて1つの課ということでやっているところになっております。
  あとは、職員の何と言うんでしょう、予算の削減という話も出ているんですけれども、当然そういったことも、今後人口等も減りますし、仕事自体も近隣の合併していない自治体、本来であれば平準的な自治体に合わせていくという中では、職員数の見直しもしなくてはならないということで、定員適正化計画も立てておりますし、今現在、近隣の自治体と比べてときがわ町の職員の数というのは、合併時に本当に多くの仕事をしてきましたので、2年間合併して採用していなかったんですが、4年目、5年目にやっぱりなかなか職員数が足りないということで、かなり人数も採用させていただきました。そういったことがあって、落ち着いてくると、そういったものも見直す必要があるということで、こういった課の統合もサービスを低下させないようにということで、早くできるところからということで考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
  じゃ、答弁願います。
  関口町長。
○関口定男町長 私の最初の所信表明の演説の中にもありましたけれども、ときがわ町の財政運営計画等で申し上げましたように、なぜ今やるのかというのは、ここの提案理由で言ったではないですか。行政組織の簡素化を図り、効率的な行政運営を推進させるために、これをぜひ議員の皆さんにも協力をしてもらって、これからやっていきましょうと言ったではないですか。それをやっているということでご理解いただきたいと思います。サービスは落とさないということで、ちゃんとうたってあります。
          (「もう質問だめですか」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 町長、わかります。行政組織の簡素化も含めて、その説明はわかります。ただ、今の時期というよりも、18年から合併して事業をやってきました。さまざまな 事業の展開の中で、やっぱりこれから先の交付税が約2億8,000万円ぐらいですか、削減も含めて事業の見直しもしながら、職員の削減も考えなくてはいけない時期だと思います。それはわかります。
  でも、この今の時期よりもっと前にそういう案を出しながら皆さんに諮って、私たち議員にも理解を得て、進めていくのが筋ではないかなと思いまして、ここの時期ではなくて、もっと早くそういうものも示していただきたかったという私の感想です。だから、協力はしないわけではありません。しかし、そういう目的というのは、長年の中でやっぱり順序よく、改めてそういう説明をしていただくことが重要だと私は思って質問したわけです。
  以上です。
○野口守隆議長 答弁願います。
  関口町長。
○関口定男町長 では、仮に、私がもしもっと早くやったら、なぜ今と多分言ったのではないのですか。今やったらまたなぜ。必ずいつもそうではないですか。
  以上、終わりです。
○野口守隆議長 柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 なぜ今の時期ということかと思うんですけれども、いろんな住民の方の要望とか新しい町をどうしていくかということで、いろんな事業をやってきました。そういったものがある程度めどがついたということが1つございます。
  それと、合併して2年、職員を採用しないで、3年目もそれほど採用しなかったんですが、どうしても住民の皆さんの希望に応えるように事業を進めるとかというと、職員の数が足りませんので、職員をその後は若干多目に採用していただいております。
  ただ、採用するのに、年齢が何歳までというのがございますので、こういった採用した方がやめるときになりますと、定年を迎えるのが3人とか、そういった平準化されています。そういう職員の採用についても、今後の事業等を見通した中、あるいは町の財政を考えた中で、ここでもうある程度、そんなに大量にやめるときを見込んでそこで慌てるのではなくて、できるときにできることをやっていくということで、ここで提案ということでございますので、よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 再質疑、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 わかりました。行政組織の簡素化ということを含めて、今回、建設課のほうでは、道路橋梁管理及び新設改良に関することのほかに4つの都市計画も含めて、 地籍調査、公園の管理に関すること、そういう業務をやっていますよね。それに加わって環境衛生に関すること、高度処理浄化槽に関すること、埋め立てに関すること、簡易水道に関すること、これが加わるわけです。
  そうすると、簡素化となると、今までの人員数ではなくて、人員も削減をして運営をしていくということで理解してよろしいですね。それで行政サービスは怠らないということを約束していただければいいのではないでしょうかと思いますが、いかがでしょうか。
○野口守隆議長 柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、お答えいたします。
  今、野原議員がおっしゃるように、所掌事務ということで建設課は4つ上がっています。環境課が4つあります。この事業につきまして、今の建設課にいる職員でやるということではありません。当然、環境課に今配置している職員についても、今度は1つの課の中で当然知識を持った者が入ってやっていくということでございますので、サービスが低下するということがないように、大きな組織としてお互いに協力してやるという目的もございますので、そういうことがないように努めていきたいと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 いいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第53号 ときがわ町課設置条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案の一括上程について
○野口守隆議長 日程第8、議案第54号から日程第10、議案第56号までは、いずれも議会議員、町長、副町長及び教育長の手当の改定に関する条例でございますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認め、一括議題とさせていただきます。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第54号〜議案第56号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第8、議案第54号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、日程第9、議案第55号 ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部改正について、日程第10、議案第56号 ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について、以上を一括議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第54号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  2枚めくっていただきます。
  議案第55号 ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  また2枚おめくりください。
  議案第56号 ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の 制定について。
  別紙のとおりときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者からの提案理由の説明を求めます。
  提案理由の説明につきましては、議案第54号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてから議案第56号 ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正についてまで順次説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第54号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  平成26年8月7日付で人事院からなされた国家公務員の給与についての勧告及び同年10月16日付で埼玉県人事委員会からなされた埼玉県職員の給与についての勧告を踏まえ、ときがわ町議会議員の期末手当の額を改定したいので、この案を提出するものであります。
  続きまして、議案第55号 ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  平成26年8月7日付で人事院からなされた国家公務員の給与についての勧告及び同年10月16日付で埼玉県人事委員会からなされた埼玉県職員の給与についての勧告を踏まえ、ときがわ町町長及び副町長の給与を改定したいので、この案を提出するものであります。
  続きまして、議案第56号 ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  平成26年8月7日付で人事院からなされた国家公務員の給与についての勧告及び同年10月16日付で埼玉県人事委員会からなされた埼玉県職員の給与についての勧告を踏まえ、ときがわ町教育委員会教育長の給与を改定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長から説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 続いて、議案第54号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてから議案第56号 ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正についてまで、順次細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第54号から議案第56号までの細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、条例の一部改正についての概要を説明させていただきます。
  今回の改正は、提案理由にありましたとおり、平成26年8月7日付の人事院勧告及び平成26年10月16日付の埼玉県人事委員会の勧告に伴い、期末手当を改正するものでございます。今年度につきましては、6月分は支給済みのため、12月分で0.15月分引き上げ、来年度以降は0.15月分を6月及び12月に割り振り、それぞれ0.075月分引き上げる改正を行うものでございます。
  それでは、議案参考資料、資料ナンバー5をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の新旧対照表により説明させていただきます。
  右側の欄が現行、左側の欄は改正案となっておりまして、下線の引いてある部分が改正箇所でございます。
  まず、今年度の12月分については、右側の現行欄、第5条第2項の中ほどになりますけれども、12月に支給する場合においては「100分の205」に下線が引いてございますが、これを改正するものです。これを改正案のように、「100分の220」を乗じて得た額というふうに改めるものでございます。
  続きまして、2ページをごらんいただきたいと思います。
  27年度以降になりますけれども、右側の現行欄、第5条第2項で、6月に支給する場合においては「100分の190」、12月に支給する場合においては「100分の220」を乗じて得た額となっているものを、改正案のように、6月に支給する場合においては「100分の197.5」、12月に支給する場合においては「100分の212.5」を乗じて得た額に改めるものでございます。
  続きまして、議案参考資料6をごらんください。
  ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表となっております。
  先ほどと同様、今年度の期末手当、12月支給分について「100分の205」を乗じて得た額を「100分の220」を乗じて得た額に改めるものでございます。
  2ページをごらんいただきたいと思います。
  27年度以降支給分につきましては、6月に支給する場合においては「100分の190」、12月に支給する場合においては「100分の220」を乗じて得た額となっているものを、6月に支給 する場合においては「100分の197.5」、12月に支給する場合においては「100分の212.5」を乗じて得た額に改めるものでございます。
  続きまして、資料ナンバー7をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表となっております。
  こちらも同様に、今年度の期末手当12月支給分について「100分の205」を乗じて得た額を「100分の220」を乗じて得た額に改めるものでございます。
  2ページをごらんください。
  27年度以降支給分につきましては、6月に支給する場合においては「100分の190」、12月に支給する場合においては「100分の220」を乗じて得た額となっておりますものを、6月に支給する場合においては「100分の197.5」、12月に支給する場合においては「100分の212.5」を乗じて得た額に改めるものでございます。
  それでは、恐縮ですけれども、議案の本文の議案第54号のほう、こちらにお戻りいただき、1ページをごらんいただきたいと思います。議案第54号の1ページになります。
  附則でございますけれども、これは第55号及び第56号も同様でございます。
  附則として、この条例は平成26年12月1日から施行するものでございます。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行するものでございます。
  以上で議案第54号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、議案第55号 ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例、議案第56号 ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第54号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第54号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
  これより議案第55号 ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第55号 ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
  これより議案第56号 ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第56号 ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を午後1時といたします。
                                (午前11時49分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第57号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第11、議案第57号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第57号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第57号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部 を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  平成26年8月7日付で人事院からなされた国家公務員の給与についての勧告及び同年10月16日付で埼玉県人事委員会からなされた埼玉県職員の給与についての勧告を踏まえ、ときがわ町一般職の職員の給与を改定したいので、この案を提出するものであります。
  細部説明につきましては、総務課長から説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第57号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について説明させていただきます。
  この改正も議案第54号から56号同様、人事院及び埼玉県人事委員会の勧告がなされたことから、改正を行うものでございます。
  初めに、新旧対照表で説明させていただきますので、議案参考資料、資料ナンバー8をごらんください。
  下線を引いてある部分が改正箇所となっております。
  まず、通勤手当ですが、右側の現行欄、中ほどになります第10条第2項第2号イ中で、「距離1キロメートルを超えるごとに550円を加算した額」ということで、「550円」のところに線が引いてあると思います。これを左の欄の改正案のように、「630円を加算した額」に改めるものでございます。
  次に、2ページをごらんください。
  一番上段になりますけれども、今年度の勤勉手当、こちらの改正になりますけれども、12月支給分を「100分の67.5」を改正案のように「100分の82.5」に改めるものでございます。その下にあります再任用職員の勤勉手当につきましては、「100分の32.5」を改正案のように「100分の37.5」に改めるものでございます。
  次に、別表がございます。これは、行政職給料表の改正になります。これは、勧告に基づきまして、若年層に重点を置いた引き上げを行いまして、改正案のように改めるものでございます。
  少し飛んでいただきまして、8ページをごらんいただきたいと思います。
  27年度以降の勤勉手当になりますけれども、6月分、12月分それぞれ0.075月分引き上げる改正を行うため、現行の第2条第2項第1号の「100分の82.5を乗じて得た額」というところを、改正案のように「100分の75を乗じて得た額」というふうに改めるものでございま す。
  また、再任用職員の勤勉手当につきましても、「100分の37.5」を改正案のように「100分の35」に改めるものでございます。
  それでは、条例本文のほうにお戻りいただきたいと思います。条例の6ページをごらんいただきたいと思います。
  附則でございますけれども、第1条は、勤勉手当の規定でございまして、「この条例は26年12月1日から施行する」、この部分につきましては、今年度12月分の0.15月の引き上げの部分になります。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行するものでございます。こちらは27年度以降6月、12月に割り振りまして、それぞれ0.75月分引き上げを行う部分となっております。第2項につきましては、勤勉手当を除き通勤手当、給料表の改正は平成26年4月1日から適用するものでございます。
  以上で議案第57号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第57号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  地域手当と含め、来年4月から給与法が変わると思います。その内容について、今後の方向性はどういうふうになるのか、職員の給与の引き下げていただきたくない私の考えからお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、野原議員のご質問にお答えします。
  平成27年4月1日以降の給与の取り扱いになりますが、今回の給与改定、ご議決いただく部分については、平成26年分の4月にさかのぼっての部分についてのご議決をいただくということで、提案させていただいております。
  27年度分については、総合的な給与制度の見直しということで、平均して2%の給料表の引き下げということで、国のほうは行われる予定であります。
  地方公務員の給与につきましては、地方公務員法の中でも国あるいは他の地方公共団体の 給与を考慮して決定していくということでありまして、基本的には国の人事院勧告を尊重しながら、町としては基本的には考えておりますけれども、ほかの市町村が実は来年度以降についてはまだ決定しておりません。そういったことで、ほかの市町村の動向等を見る中で、さらにときがわの給与水準を考える中で、ラスパイレス指数だとか、そういったことで国との比較等もございますけれども、ときがわ町の給与水準等を考慮する中で、今後、組合とも継続交渉ということで行っておりますので、その中で協議しながら進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
  ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第57号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第58号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第12、議案第58号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第58号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第58号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町地域包括支援センター条例を制定することに伴い、当該地域包括支援センターの事業計画の審査等を行うための協議会を設置し、及び児童福祉法の一部改正に伴う保育所入所児童選考委員会を廃止するため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第58号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  今回の改正は、提案理由にありましたとおり、ときがわ町地域包括支援センター条例を制定することに伴い、地域包括支援センター運営協議会を設置すること、及び児童福祉法の改正に伴い、ときがわ町保育所入所児童選考委員会を廃止するために提出するものでございます。
  初めに、新旧対照表で説明させていただきますので、議案参考資料のナンバー9になりますけれども、ごらんいただきたいと思います。
  こちらの新旧対照表、右側の現行欄、別表がございまして、1、町長の附属機関として、ときがわ町保育所入所児童選考委員会がございます。欄の中の3つ目になるでしょうか、こちらが削除となります。
  続きまして、2ページをごらんいただきたいと思います。
  左側の改正案の欄になりますけれども、一番上のときがわ町介護保険事業計画等策定委員会の次に、「ときがわ町地域包括支援センター運営協議会」、これを追加いたします。
  それでは、条例のほうにお戻りいただきたいと思います。
  1ページをごらんください。
  附則でございますけれども、この条例は、公布の日から施行するものでございます。ただし、「ときがわ町地域包括支援センター運営協議会」を加える改正につきましては、平成27年1月1日から施行するものでございます。
  以上で議案第58号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第58号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  この問題について、「ときがわ町地域包括支援センター条例を制定することに伴い」とありますけれども、この保育所入所児童選考委員会を廃止するという、そのつながりはないのではないでしょうか。この問題についてどうしてここまで地域包括支援センターのほうに組み入れて、ここの問題を削除するのか、そのつながりをどういうふうな趣旨を持ってつながりを認めさせるのか、その点を伺います。
  このまま町長の附属機関として置くことも重要です。ただ、今回の保育所の問題については、事業所へ直接申請をして、受付を持っていることが出されておりますから、その兼ね合いでもってこういうふうになるのか。この入所選考委員会というのはそのまま継続できるのではないか、つながりについてお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 では、お答えいたします。
  今回の改正につきましては、まず1点が地域包括支援センター条例、これを制定することに伴いまして、協議会として設置されます地域包括支援センター運営協議会、こちらをまず追加させてもらうものでございます。
  それともう1つのほうが「及び」ということで、児童福祉法の一部改正に伴いまして、保育所入所児童選考委員会、こちらはその児童福祉法の改正に伴っての廃止ということになっております。ですので、つながりといいますのは、それぞれの何ていうんでしょう、条例制 定ですとか児童福祉法の改正に伴いまして、必要に応じての改正ということでございますので、別々のものということになっております。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 別々のものだったら、そのまま置いておいても問題ではないのではないでしょうか。何か関係があるから、こういう問題で削除することになったわけでしょう。でも、これだと、別々の問題だったら、別々の問題で選考委員会というのは生かせるわけではないでしょうか。この包括支援センターというのは、介護関係の共同的な問題ですから、別問題だと思うんです。ちょっとこれがわかりませんけれども。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 まず、執行機関というのは、町、町長とか執行機関がありまして、それに対しての附属機関というのがあります。附属機関といいますのが、何ていうんでしょう、行政執行の前提になる調査、調定、審査等を行うために設置された審査会、審議会というようなものが附属機関になります。今回のこの附属機関の改正ということです。町で持っている附属機関を改正するというものなんです。その附属機関として、新たに条例で設置されました前半の部分、この部分につきまして新たに附属機関として位置づけたというのが1つです。
  それからもう1つ、後半の部分につきましては、児童福祉法の改正がありまして、今まで「市町村は保育所に入所する児童を公正な方法で選考する」となっていまして、この公正な方法で選考する上で、保育所入所児童選考委員会というのがあったわけです。それが児童福祉法の改正によりまして、今度は町は児童の利用の要請、何ていうんでしょう、保育所に入りたいという方の要請に基づいて、今度は町が調整するということになったんです。そういう児童福祉法のほうの改正に伴いまして、今後、保育所児童選考委員会でしていた部分を町がするようになったということで廃止になりますので、町の附属機関の中からは除かれるということになります。ですから、2つの問題でそういうふうになっているということです。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再々質疑です。
○12番 野原和夫議員 この問題、現行にはときがわ町地域福祉計画推進委員会、これはこのまま継続、ときがわ町子ども・子育て会議もこういうふうに現行に移されて、ただ、この 入所選考委員会。ただ、問題となるのは、保育所の受け付けというのは、その事業所が直接受け付けするということで、選考はないまま自動的に受け付けをするということになってしまうということなんでしょうか。選考委員会、選考はないということで。
  ただ、これ総合的に見ると、地方分権一括法に基づいてこういうふうになっているような気がするんです。いろんなことは町長の権限でどうにでもなるような今の分権の一括的なものが出てくるので、そういう趣旨でこういう問題を取り上げているような気がするんですが、別に今の現行をこのまま生かせるのではないでしょうかということなんです。
  それで、そこに地域包括支援センターの制定に伴いということを入れること自体が、かかわりはないのではないでしょうか。そこのところの意味合いがちょっとわかりませんけれども。
○野口守隆議長 今の説明ですと、地域包括支援センターと保育所入所のはあくまでも別ではないかということを聞きたいわけですね。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 お答えいたします。
  野原議員おっしゃるとおり、別です。ですので、書き方でちょっとわかりにくいのかもしれないですけれども、「当該運営協議会の委員の報酬及び費用弁償を定め」というところで1回切っておりまして、もう1つが「及び児童福祉法の一部改正に伴う」ということでございますので、別のものでございます。
          (「あと入所の件は。別だけれども廃止することになるんだよね」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございますか。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 別のものをわざわざ廃止する必要があるんですかということです。だから、ちょっとそこがわかりませんけれども。
○野口守隆議長 大島福祉課長、答弁願います。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の質問に対してお答えをさせていただきます。
  入所選考委員会、これにつきましては、今まで国のほうも待機児童が多く出る中で、そう いった委員会を開いて、この人は保育所に入所が適当ではないかというような判断をしてきた経過があると思います。ときがわ町におきましては、おかげさまで待機児童はなく、約定員310名のところが200名をちょっと超える程度の入所ということで、選考委員会の中でも素直に、今までずっと入所を断るということはなくて、こういう方が入りますよというような報告で終わっております。
  そういった中で、この委員会なんですけれども、先ほど総務課長が言ったように、町の調整で今度は入所のほうをするという話になりましたので、選考委員会の持つ意味もここでなくなるというようなことで、廃止をするというようなことでございます。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再質疑どうぞ。
○12番 野原和夫議員 9月に出されたその保育所の問題についても、事業所と直接契約をして入所するということで、選考委員会は要らないということで、この次に出ますけれども、費用弁償も含めて、そういうものは削除して、もうなくなるということで、解釈は今の課長の答弁でいいんですね、じゃ。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 選考委員会をなくして、町のほうで調整をさせていただくというような形になります。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第58号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第59号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第13、議案第59号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第59号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第59号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町地域包括支援センター運営協議会の設置に伴い、当該運営協議会の委員の報酬及び費用弁償を定め、及び児童福祉法の一部改正に伴う保育所入所児童選考委員会の廃止に伴う当該選考委員会委員の報酬及び費用弁償を廃止するため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長のほうからご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第59号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬 及び費用弁償に関する条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  今回の改正は、提案理由にありましたとおり、ときがわ町地域包括支援センター運営協議会の設置に伴い、当該運営協議会委員の報酬及び費用弁償を定め、児童福祉法の改正に伴い、保育所入所児童選考委員会を廃止することにより、当該選考委員会委員の報酬及び費用弁償を廃止するために提出するものでございます。
  恐れ入りますが、議案参考資料の資料ナンバー10をごらんください。
  下線が引いてある部分が改正箇所となっております。
  まず、報酬になりますけれども、左側の欄、改正案のほうになります。別表第1の「地域包括支援センター運営協議会委員」、こちらを加えさせていただきます。こちらの委員さんの報酬ですけれども、金額が5,600円ということで加えさせていただきます。
  また、右側の現行の欄になりますが、下から3つ目の欄になります。「保育所入所児童選考委員会委員」、こちらの委員さんが削除ということで、現行ですと、この委員さんがなくなるということになっております。
  次に、費用弁償になります。
  2ページのほうをごらんいただきたいと思います。
  こちらにつきましても改正案のように、左側の欄ですけれども、別表第2の「地域包括支援センター運営協議会委員」、こちらを追加させていただきます。右側の現行欄のところにございます「保育所入所児童選考委員会委員」、3ページの一番上になっております。こちらが削除ということになります。
  それでは、条例のほうにお戻りいただきたいと思います。
  2ページになります。ごらんいただきたいと思います。
  附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。ただし、別表第1及び別表第2に「地域包括支援センター運営協議会委員」を加える規定につきましては、平成27年1月1日から施行するものでございます。
  以上で議案第59号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第59号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  先ほどは保育所入所児童選考委員会を廃止、今回は費用弁償、報酬も廃止ということになりましたが、この議案第59号の裏のページの1についてですが、この表がコピーされていますけれども、この表を見た限りでは、全然ちょっと内容がわからないんですよね。ここのところの説明をしていただければありがたいです。これ見ただけでは、全然ちょっと何が何をもってだかがわかりませんから、ここのところはきちんとやらないと、私たちには把握できないのではないかなと思いますが。
  以上、お願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、お答えさせていただきます。
  こちらの条例の1ページがちょっと何というんでしょう、条例の表をこちらにつくるのに当たって、何々を何々に改めというところがございます。こういう表をあらわすときの表現のルールというのがこうなってしまっているのでなかなか見にくいんですけれども、ここで見ますと、別表第1中民生委員推薦委員会委員、年額と、ちょんちょんは年額なんですけれども、5,600円となっておりまして、これをというのが次のところに行っているかと思います。「民生委員推薦委員会委員」の次に「地域包括支援センター運営協議会委員」というのが「区長」との間に入っていると思いますけれども、これを新しく委員会ができたので加えるという、そういう形ですので、新しくできた委員会の委員さんの報酬5,600円、具体的には地域包括支援センター運営協議会の委員さんの報酬をこういうふうに変えますというのが1つ目です。
  次に、別表第2中というのが入っているかと思います。これが費用弁償になります。これもやはり「民生委員推薦委員会委員」、「区長」というふうになっているものを、その間に「地域包括支援センター運営協議会委員」というふうに改めるということで、費用弁償にもその委員さんを加えるという形になっております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
          (「すみません、さっきの削除の件」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 はい。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、なかなか説明がうまくなくて申しわけありません。
  条例改正するときのルールというのがありまして、一般的に行政用語では法制執務といっております。その場合に、こういう表を変えるときにはこういう形にするというルールがこの形なので、非常にわかりにくいところがあると思います。
  ただ、簡単に言ってしまいますと、新しく設置されました附属機関の委員さん、これは地方公務員法でいう非常勤特別職になりますから、これについては報酬というものが払えるということです。ですので、報酬を払うために条例で決めなくてはなりませんので、追加を新たに行ったということです。報酬と同時に、費用弁償についても同じように条例で定めるために追加をさせていただいたということなんですけれども、表にするとこういうふうなちょっとわかりにくいものになってしまうということで、申しわけないんですけれども、お願いします。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 何々をというふうに次につながるように文言は出ていますけれども、その中では地域包括支援センター運営協議会委員、これは新しく出たわけですから、そこに線を引くなり、何かの方向性を定めればわかりやすいのではないかなと思う、新規とか。それは決まっている方式でこういうふうにやっているから、ただ、その後に何とかに改めるというところで、もう金額が消えてしまっているんですよ、5,600円が。これよくわからないというふうになっているので、やっぱりそういう数字もきちんと出した方向性を出さないと、中身がわからないのではないかと思いまして、一応お願い、これからは気をつけていただいて、みんながわかりやすくやったほうがいいかなと私は思います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 大変見にくくて申しわけございません。
  確かにおっしゃるとおり、5,600円の字が前と後ろに分かれてしまっていて、わかりにくいというのがございますので、今後ちょっとこの辺はつくるときに注意をさせていただきます。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第59号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議員提出議案第5号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第14、議員提出議案第5号 議会議員政治倫理特別委員会を設置することについてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議員提出議案第5号。平成26年11月28日提出、ときがわ町議会議長、野口守隆様。
  提出者、ときがわ町議会議員、小宮正。賛成者、ときがわ町議会議員、岡野政彦。
  議会議員政治倫理特別委員会を設置することについて。
  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及びときがわ町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由及び細部説明を求めます。
  11番、小宮正議員。
○11番 小宮 正議員 議員提出議案第5号。平成26年11月28日提出、ときがわ町議会議長、野口守隆様。
  提出者、ときがわ町議会議員、小宮正。賛成者、ときがわ町議会議員、岡野政彦議員。
  議会議員政治倫理特別委員会を設置することについて提案理由を説明したいと思います。
  議員提出議案第5号 議会議員政治倫理特別委員会を設置することについての提案理由並びに詳細説明をさせていただきます。
  まず、提案理由ですが、ときがわ町議会を構成する議員が、町民の代表者として、また奉仕者として、人格及び倫理の向上に努め、町民の信頼に応え、清浄で公正な開かれた健全かつ民主的な町政の発展に寄与することを目的に、議会議員の政治倫理に関する調査研究を行う特別委員会を設置するため、この案を提案するものでございます。
  次に、1枚めくっていただきまして、議会議員政治倫理特別委員会を設置することについて。
  次のとおり、議会議員政治倫理特別委員会を設置するものとする。
                    記
  1、名称、議会議員政治倫理特別委員会。
  2、設置の目的、議会議員の政治倫理の向上を図るため。
  3、委員の定数、12人。
  4、所掌、議会議員の政治倫理に関する調査研究。
  5、調査期限、設置目的の調査が終了するまで。
  以上、議員提出議案第5号 議会議員政治倫理特別委員会を設置することについての提案理由及び詳細説明を終了させていただきます。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 小宮議員はそのままお待ちください。
  これより議員提出議案第5号 議会議員政治倫理特別委員会を設置することについての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  小宮議員は自席にお戻りください。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議員提出議案第5号 議会議員政治倫理特別委員会を設置することについてを採決いたします。
  本案は原案のとおり設置することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議員提出議案第5号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────────
   ◎特別委員会委員の選任並びに議会議員政治倫理特別委員会の委員長及び副委員長の互選について
○野口守隆議長 日程第15、選任第4号 特別委員会委員の選任についてを議題といたします。
  お諮りいたします。特別委員会委員の選任については、ときがわ町議会委員会条例第7条第4項の規定により、議長において指名したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、特別委員会の委員の選任については、議長において指名することと決定いたします。
  それでは、指名いたします。
  議会議員政治倫理特別委員会委員に神山俊議員、小島利枝議員、田中紀吉議員、山中博子議員、岡野茂議員、金澤他司人議員、岡野政彦議員、瓜田清議員、前田栄議員、野口守隆議員、小宮正議員、野原和夫議員、以上12名を指名いたします。
  お諮りいたします。ただいま指名いたしました12名の議員を議会議員政治倫理特別委員会委員に選任することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、ただいま指名いたしました12名の議員を議会議員政治倫理特別委員会委員に選任することに決定いたします。
  委員長、副委員長互選のため、この際暫時休憩いたします。
  再開を午後2時5分といたします。
                                (午後 1時45分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時05分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 ときがわ町議会委員会条例第8条第2項の規定により、議会議員政治倫理特別委員会の委員長及び副委員長が互選されましたので、結果を報告いたします。
  委員長に瓜田清議員、副委員長に岡野政彦議員。
  以上でございます。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第60号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第16、議案第60号 埼玉中部資源循環組合の設立についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第60号 埼玉中部資源循環組合の設立について。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項の規定により、平成27年4月1日から、東松山市、桶川市、滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町及び東秩父村の可燃ごみ及び粗大ごみの処理施設の建設及び管理運営並びにこれに附帯する事務を共同処理するため、別紙のとおり規約を定め、埼玉中部資源循環組合を設立することについて議決を求める。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第60号 埼玉中部資源循環組合の設立について提案理由を申し上げます。
  平成27年4月1日から、東松山市、桶川市、滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町及び東秩父村の可燃ごみ及び粗大ごみの処理施設の建設及び管理運営並びにこれに附帯する事務を共同処理するため、埼玉中部資源循環組合を設立することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、環境課長より説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 それでは、議案第60号 埼玉中部資源循環組合の設立について細部説明をさせていただきます。
  提案理由にもございましたとおり、平成27年4月1日から、東松山市、桶川市、滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町及び東秩父村の可燃ごみ及び粗大ごみの処理施設の建設及び管理運営並びにこれに附帯する事務を共同処理するため、規約を定め、埼玉中部資源循環組合を設立することについて、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を要する協議として提案するものでございます。
  議案書を1枚おめくりいただき、埼玉中部資源循環組合規約をごらんください。
  第1章、総則でありますが、名称、第1条として、この組合は、埼玉中部資源循環組合(以下「組合」という。)という。
  組合の構成団体、第2条として、組合は、東松山市、桶川市、滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町及び東秩父村、(以下「構成団体」という。)をもって組織する。
  組合の共同処理する事務、第3条としまして、組合は、可燃ごみ及び粗大ごみの処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)の建設及び管理運営並びにこれに附帯する事務を共同処理する。ただし、組合設立の際現に構成団体及び構成団体の一部が加入する一部事務組合がそれぞれ設置している施設に関するものを除くと規定するものです。
  これにつきましては、組合で広域処理するごみの種類は、可燃ごみ、粗大ごみと、この2つとし、共同処理する事務は、可燃ごみ処理施設と粗大ごみ処理施設の建設及び管理運営並びにこれに附帯する事務とし、組合が行わない事務は、構成団体及び構成団体の一部が加入する組合が設置しているごみ処理施設に関する事務、これにつきましては行わないとするものです。
  組合の事務所の位置、第4条としまして、組合の事務所は、吉見町内に置くと規定するものであります。現在、組合の事務所の場所が決まっていないことによるものです。
  第2章、組合の議会でありますが、組合の議会の組織、第5条として、組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とし、構成団体の定数は次のとおりとする。
  東松山市3人、桶川市3人、滑川町2人、嵐山町2人、小川町3人、吉見町3人、ときがわ町2人、東秩父村2人とするものです。
  組合議員の選挙、第6条でありますが、組合議員は、構成団体の議会において、その議会 の議員のうちからそれぞれ選挙する。
  第2項、前項の選挙が終わったときは、構成団体の議会の議長は、組合の管理者(以下「管理者」という。)にその選挙の結果を通知しなければならないとするものです。
  2ページをお願いいたします。
  補欠選挙として、第7条に規定するほか、組合議員の任期及び失職として、第8条において、組合議員の任期は、構成団体の議会の議員の任期による。第2項、組合議員が構成団体の議員でなくなったときは、同時にその職を失うと規定するものです。
  議長及び副議長につきましては、第9条に規定するものであります。
  第3章、組合の執行機関でありますが、管理者及び副管理者の設置及び選出方法として第10条において、組合に、管理者1人、副管理者7人を置く。第2項、管理者は、構成団体の長の互選により選出する。第3項、副管理者は、管理者の選出された市町村を除く構成団体の長をもって充てると規定するほか、任期について第11条に、管理者及び副管理者の任期は、構成団体の長の職にある期間とする。
  職務権限として、第12条に規定するものでございます。
  職員に関する規定につきましては第13条に、監査委員に関する規定につきましては第14条に定めるものであります。
  3ページをお願いいたします。
  第4章、経費及び補則でありますが、経費の支弁について定めるものであります。
  ページの下ほどにあります別表(第15条関係)、これをごらんいただきたいと思います。
  区分の欄でありますが、組合設立の日からごみ処理施設の供用開始の日の前日までの経費、これと同期間内に借り入れた地方債に係る償還金、この2つになりますが、これにつきましては負担区分、負担割合の欄をごらんいただきたいと思います。均等割100分の10、人口割100分の90と定めるほか、その下の区分になりますが、ごみ処理の供用開始の日以後の経費、これにつきましては、均等割100分の5、人口割100分の15。
  4ページをお願いいたします。
  搬入量割100分の80と定めるものでございます。
  3ページ中ほどに戻っていただきまして、第16条をごらんいただきたいと思います。
  地方自治法の準用としまして、第16条、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市に関する規定を準用すると規定するものでございます。
  附則でありますが、施行期日として第1項、この規約は、平成27年4月1日から施行する。 ただし、次項の規定は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。
  準備行為としまして第2項、組合議員の選出、管理者の互選その他のこの規約を施行するために必要な準備行為は、この規約の施行前においても行うことができると規定するものでございます。
  以上で議案第60号 埼玉中部資源循環組合の設立について細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第60号 埼玉中部資源循環組合の設立についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  2番、小島利枝議員。
○2番 小島利枝議員 2番、小島利枝でございます。
  ごみは毎日出るもので、またそれを処理する施設は本当に老朽化が激しいと思います。
  そこで、2点について質問させていただきます。
  1つが、こちらの施設は可燃ごみと粗大ごみということの施設ですが、それ以外のごみは、どのような形でどこの場所で行われるのか教えていただきたい。
  そして、2つ目が、吉見町にということで今、お話が進んでいるようですが、吉見町までは距離がかなりありますので、そちらのほうの運搬等の委託料が増加すると思いますが、町としてはその辺を今どのようにお考えか、教えていただきたいと思います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 それでは、小島議員のご質問にお答えさせていただきます。
  まず、可燃ごみ、粗大ごみ、これ以外のごみの搬入についてどうしていくのかという内容でよろしいでしょうか。
  この中部資源循環組合、こちらで処理するごみの種類につきましては、可燃ごみ、それと粗大ごみ、可燃・不燃両方合わせ持った粗大ごみ、この2種類となっております。これ以外のごみにつきましては、ときがわ町では小川地区衛生組合、こちらが今ごみ処理を行っているところでございますが、こちらの小川地区衛生組合、中爪の可燃じんかい処理場、こちらへ運び込むという内容につきましては変わりございません。
  それから、その中で特に個人で今まで組合に直接持ち込んでいられた方、この方の可燃ごみ、粗大ごみにつきましては、吉見町まで行くとなるとかなり距離が延びます。それと、負 担もかかりますので、こういったところ、住民の皆様の負担は極力軽減するという形で、小川地区衛生組合で中継的なもの、それを考えているところでございます。衛生組合でおろして、それでお帰りいただくと。衛生組合から吉見のほうへ搬入するといった手続も負担軽減のために考えていかなければならないと、そのようにこの辺を対応しているところでございます。
  以上でございます。
○野口守隆議長 1点目についてはよろしいでしょうか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 では、2点目について答弁願います。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 2点目、ごみ処理の搬入委託料の費用の問題、これにつきましては距離が大分延びます。これにつきましては、燃料代、それから距離が延びることによって、今までの収集車の台数がふえることになります。合併前の旧玉川村、これ今、東部地域と呼んでおりますが、こちらにつきましては台数1台で対応できていたところ、これに関しまして2台でないと対応できないと。それから燃料費、こういったものがかさんでまいります。その関係で、今、1,800万円ほどかかっておりますが、約1,000万円近くの1.5倍程度に増加するという業者からの見積もりはいただいております。
  それから、西部地域、こちらにつきましては、今3,200万円程度かかっておりますが、大体燃料費相当分、車の損料相当分、こういったもので200万円程度ふえると。だから、1,200万円程度は年間のごみ処理委託料がふえるものともくろんでいるところでございます。
  以上です。
          (「ふえる話だけではなくて、減る話もしなければだめだよ」と呼ぶ者あり)
○岩田功夫環境課長 追加でお願いします。
          (発言する者あり)
○岩田功夫環境課長 よろしいですか。
○野口守隆議長 岩田環境課長、どうぞ。
○岩田功夫環境課長 では、お答えいたします。
  まことに申しわけございません。スケールメリット、新しいごみ処理施設、これに変わりますと、ごみ処理の費用は、規模が大きくなることによりまして負担的なものも減少してま いります。現在、この中部資源循環組合での新しい費用的なものの試算につきまして、まず維持管理費用、これにつきましては人口1人当たり2,966円と、これを予定しております。今現在の小川地区衛生組合、こちらでの平成24年度のごみ処理の負担金の費用ですが、これ1人当たりにしますと5,717円ということで、この処理の費用は半分程度に落ちております。やはりこのスケールメリット、大きくなることによってのメリット、これは確実に出ているということで、ご理解いただきたいと思います。
  以上です。
          (発言する者あり)
○野口守隆議長 また答弁しますか。
○岩田功夫環境課長 追加でお願いします。
  また、この新しいごみ処理施設につきましては、熱回収施設としまして発電を予定しております。これによって、場内の使用する電力、それと一部売電という形で、熱の有効利用が図られるという施設を建設するものとしております。
  以上でございます。
○野口守隆議長 補足答弁。小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、補足で私のほうからもちょっとお話しさせていただきます。
  先ほど中部のほうで可燃ごみの話がありましたけれども、それ以外のものについては小川地区衛生組合というふうな話がありましたけれども、それについてはリサイクルをしていく、例えばペットボトルだとかそういったものについては今までどおり残していくということで、本当に燃やすものについてを持っていくということになっていますので、その中で運営のほうをしていくということで、距離のほうは長くなりますが、先ほど課長のほうからもありましたように、スケールメリットでいいますと、維持管理の面で試算したものですから、実際にまたこれから運営していく中では数字も若干は違ってくると思うんですけれども、試算した中では、半分程度の金額で負担のほうは済むという試算の中で動いているということでございますので、ご理解いただければと思います。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  このごみの問題というのは、かなり住民にとってというか大きな問題だと思うんです。そ れで、なかなか先が読めないというのか、まだ場所が決定していないというようなお話なんですけれども、1つは、めどをどの程度に置いているのかというのを1つお願いします。
  それともう1つは、この間の全協の中でもお話がありましたけれども、実際今現在かなり傷んでいると。それで、例えばそれが長期になるようだと、その間のことはどういう対策というふうに考えているのかということが2点目。
  それと、もう1つは、今、副町長が説明しましたけれども、可燃と粗大ごみはそちらに計画すると。じゃその間はリサイクルだとかいろいろ考えているというお話ですけれども、可燃はそちらに行ったとしても、維持管理だとかということももちろん組合としては必要なことになると思うんです。だから、そのことも総合的に考えて、どういうふうに進めていくのかという、そういう長期的なスパンが必要だと思うんですけれども、その点をお願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 お答えいたします。
  まず、用地の関係でございますが、これにつきましては、現在、中部広域清掃協議会、こちらで交渉を進めているところでございます。まだこれ買収が終わったという状況下にはございません。これにつきましては、やはり地元の理解をいただくのがまず第一ということで、情報公開に努めるほか、丁寧な説明ということで、現在、地元説明会等を開催して、用地交渉に当たっていると、そのようにこれを認識しているところでございます。
  以上でございます。
○野口守隆議長 岩田環境課長、いつごろをめどにしているかということを。
○岩田功夫環境課長 それと、いつごろということになると思いますが、新しい施設の建設、これにつきましては平成30、31、32年度を予定していると。平成30年度から32年度の3年間、それからこれに間に合わせる内容で今、用地交渉が進んでいると。
  それから、27年度、新しい組合が立ち上がってから、この事業を進めるための用地交渉と並行しての環境アセスメントの調査も動いていくものと認識しているところでございます。
  以上です。
○野口守隆議長 1点目についてはよろしいですか。
○3番 田中紀吉議員 1点目はよくわかりました。
  続けて言うと、うまくいっても四、五年かかるわけですよね。だから、その間もごみを減らすとか、それから有効なというか、もう当然やらなければいけないものを並行的にやって いくというのは、これは当たり前のことだと思うんです。だから、今ある施設もうまく使ったり大事に使ったりというのは、これ重要なことだと思うんです。来年できるわけではないわけですから、そこのところの視点も課長のほうでもぜひ進めていただきたいというのが1点目の質問で、終わります。
  2点目をお願いします。
○野口守隆議長 2点目、答弁願います。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 この施設の運用ということでよろしいでしょうか。
  これにつきましては、新しい施設はまだ先になります。その間の維持管理的なもの、これにつきましては、大事に使いながら修繕、必要なものについては現在も24年度において、この白煙化防止のための余熱装置に2億4,000万円ほどかけて更新しております。このような形で、費用的なものは大分億の金額でかかってくるかと認識しているところでございますが、今、進めているごみの減量化、リサイクルの推進ということで、少しでも負担を少なくしていくと。焼却施設の運用に大きな負担にならないような対策、これもあわせて今進めているところでございます。
  以上でございます。
○野口守隆議長 2点目よろしいですか。
○3番 田中紀吉議員 はい。
○野口守隆議長 じゃ、3点目の件について答弁願います。
          (「すみません、3点目ちょっと……」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 小川地区衛生組合は残るんでしょうけれども、その後のリサイクルとか何かの経費はどうなっているのかということを聞きたいわけでしょう。どうなるのか。
○岩田功夫環境課長 お答えいたします。
  まだしばらく衛生組合は続くわけでございますが、リサイクルにつきまして、これの事業、あくまでも可燃ごみと粗大ごみという形で予定しているところでございますので、リサイクル、これにつきましては引き続き進めていくということで、町のじんかい処理の収集委託につきましても、引き続き可燃ごみの中での紙類につきましては資源回収で出していただくと。それから、プラスチックにつきましては資源プラ、それから廃棄プラ、これの分別推進……
○野口守隆議長 課長、そうじゃない。
  田中紀吉議員が聞いたのは、可燃ごみと粗大ごみがなくなると、リサイクル関係の経費は どうなっていくのか、その部分が減って、どのぐらいかかるのかということを聞いたんです。
○岩田功夫環境課長 失礼しました。
  このリサイクル部門の費用ですが、これにつきましては将来的なもの、新しい施設に移ったとしても、これにつきましては残っていくということで、従来どおりこの資源プラ、廃棄プラ、この分別費用、これ今はじんかい処理で一括して行っているところですが、これにつきましても可燃ごみ、粗大ごみ以外の費用につきましては残っていくと。
          (「議長、よろしいですか」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 はい。
○3番 田中紀吉議員 課長、申しわけないんですけれども、私が聞きたいのは、揚げ足を取るつもりはないんですけれども、課長はしばらく残ると言ったんですけれども、しばらくではないですよね、ずっと残るんですよね。可燃と粗大ごみをやった後も残るんですから。だから、私が聞きたかったのは、必ずずっと残るんだから、費用的なものはどういうふうに考えているのかというのが聞きたかった点なんです。
  あと、当たり前の話はお聞きしたくないんです。もう減らそうとしたり、資源を有効活用したりとか、これは当たり前だと思うんです。それに、中部資源循環組合ができるのがうまくいっても5年とか先なんですね。だから、そういう観点で提案もしていただけたらありがたいと、そういうことです。
○野口守隆議長 課長、可燃ごみ、粗大ごみを向こうに出したら、リサイクルが残ると。小川地区衛生組合はずっとそれを処理しなくてはならない。その経費はどのくらいかかるのか試算してあるのかということを聞きたいわけですから。
          (「議長のほうがよくわかっている」と呼ぶ者あり)
○岩田功夫環境課長 まことに申しわけございません。その点につきましては、まだ管内でその調整につきましては行っていないのが実情でございます。
          (「わかりました。それで結構です」「今までかかっているんだから、はっきりすればいいんじゃない」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 暫時休憩します。
                                (午後 2時34分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時35分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  お待たせしました。4番、山中博子議員。
○4番 山中博子議員 4番、山中です。
  私が聞こうと思ったことを田中議員が聞いてしまったので、それにもう少し聞きたいことがあります。
  処理施設の用地の件なんですが、聞くところによりますと、その地域が大分反対していて、その地域がだめだというお話を聞きました。その中で、早くつくらなければいけないのに、その地域だけに固執してしまうのはなかなか決まらない要素になってしまうのではないかと思います。
  ただ、吉見町のことでときがわ町は知らないではなくて、やはりこれから今、小川衛生組合のほうは老朽化しており、それの補修の費用がたくさんかかると。岩田課長のほうでできるだけお金をかけないようにすると言っていても、やはり壊れたものを修復するのにはたくさんのお金がかかると思います。
  ですから、早くしなければならないということが第一の条件になると思いますが、吉見とそれを決めてしまっていいものかと、それは私もちょっと疑問に思ってしまいます。そこのところをまず聞きたいということと、それから、この建設費の件なんですが、今現在、建設費をどのぐらい予定をしていて、それが私たち、ときがわ町にどのぐらいの負担がかかるか、そして国・県とかそちらのほうからの補助がどのぐらい出るのか、それをお聞きしたいと思います。
○野口守隆議長 2点ですね。
  答弁願います。
  小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、山中議員のご質問について、細かい部分は担当課長のほうから答えていただくことにしまして、用地の関係なんですが、これにつきましては、協議会の中に用地検討委員会、建設検討委員会がございまして、その中で候補地につきまして8地点選定しまして、その中で評価といいますかをしていただいて、提言を協議会、これは協議会は首長さんの集まっている部分なんですけれども、そちらの協議会のほうで決定をしていただいたということで、3月上旬と、あと5月上旬の全協の中でもご説明をしたところであります。
  その中で、今の大串中山在という地区が一番最有力ということで、決定をしております。その中で住民の方についても説明をしていくということであります。
  山中議員のほうでご心配をされている反対というふうなことについては、以前に中部環境保全組合のときに、これは昭和61年の2月25日の裁判で和解した関係だと思うんですけれども、それらの関係の方が反対をされているということだと思うんですが、そちらの関係の方の関係で、今回の協議会のほうについても申し込みだとかそういった形で来ているんですが、協議会とすると、あるいは構成市町村の見解としますと、今回の団体については別団体なので、その和解の内容については及ばないというふうな見解になります。
  ただ、だからといって一方的に行くということではなくて、いずれにしてもそういった施設をつくっていく場合については、地元の皆様と協議をしていく中で進めていくということで見解はなっておりますので、そういった方向で今進んでいるということで考えていただければというふうに思います。
○野口守隆議長 関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 私のほうからは、協議会でもちょっとお話ししましたけれども、この焼却場の流れというのを皆さんにちょっと理解していただきたいのは、今回の小川町の衛生組合につきましても、一番初めに場所をつくるときも非常に難航しました。必ず反対がありますから。その中で、最終的には小川町が一番人口も多いということで、何とか小川町でやってくれということで、それで今の場所に小川町がつくるということで、小川町と東秩父と、それから滑川と嵐山と玉川と都幾川と6町村で始めました。
  そのときに、条件とすると、焼却場の周りの方から、一応年数を区切って、この炉がもつ限りと。この炉がもう建てかえとか増築とかはだめですよと。終わったらもうほかに移ってくださいということで、実はもう20年近く前から、次の候補地ということでいろいろ探していたんです。それで、順番とすると、都幾川か玉川か嵐山か、あるいは滑川かということです。それで、滑川もありません、嵐山はありません、それで都幾川とか玉川は、山があるから、山の谷間で空いているところがあるのではとか、そういう人が住んでいないところが結構あるじゃないですか、そういうところでどうですかと言っても、いや、うちのほうもみんな迷惑施設ですから、申しわけないけれども、各首長も、いや、うちはありません、ありませんということになりました。
  一時期柏俣さんが村長さんのときに、小倉という話もあったんですね、一時。でも、それはもう地元の人がとんでもないという話で消えました。それで、あとは、都幾川と小川との 境の古寺ですか、あの辺でという話がありましたらば、今度は玉川の日影のほうに水が流れてくるのでとんでもないという話で消えました。みんな消えているんです。それでそのままずっと来たんです。どこもやってくれるというところがないですから。
  今、山中さんがどこかほかにと言って、じゃほかにと言ったときに、どこがあるんですかという話です。仮に東秩父にもし空いているところがあるからいいですよといったときに、じゃ東秩父と小川とときがわだけで100億円近いお金をかけてその施設ができるかといったら、多分国と県の補助金があっても、それぞれが10億円から20億円のお金を出すようになると思います。そうすると、スケールメリットはありませんから、非常に負担が重くなると。
  そういう中で、吉見のほうで、中部環境のほうで新しいものをつくるという話を聞いたときに、こちらの管理者であります前の小川町長の笠原さんが、新井町長さんと懇意なものですから、うちのほうは困っているので、もしつくるんだったらぜひ一緒に入れてくださいという話をしたんです。でも、初めのうちは、ちょっとうちのほうはだめですと。ほかの桶川なり、あとは行田と吹上かな、鴻巣、北本でやっているので、ちょっと無理だという話をして。でも、小川の笠原町長さんが何回も何回も新井さんのところに行って何とか入れてくれという話で、うちのほうはもうやるところがないので、困っているので何とか頼みますということで頼んで、新井さんが、いや、うちのほうもそういうふうに言われても、さっきの副町長から話がありましたけれども、地元でやはりそういう施設というのは絶対反対が出ますし、非常に厳しいんです。そんな中で、吉見の町長さんが頑張って、何とかうちのほうで引き受けてやるしかないかなということで、それも反対があるのを覚悟で決断をしてくれたわけです。
  ですから、ぜひ議員の皆さんにも協力してもらって、吉見でせっかくやっていただけるということですので、もし反対だという声を聞いたら、何とかお願いしますよと、みんな困っているので何とかお願いしますと、そういう形でぜひ皆さんにも動いていただければと思います。ほかに引き受けるところがはっきり言ってありません。じゃどこですかと言われたときに、ないんです。ときがわ町でやりますか。できないと思います。じゃ、それを抜けて、さっき言いましたように、小川と東秩父とときがわでやる。そうすると、日量のトン数が足りないですから、補助金は国からほとんど来ないです。ほとんどのお金を自主財源で出さなければならない。大変なことです。とてもできないと。
  現在の状況を見ますと、それをずっと延ばしてきたわけです。ですから、もう傷んできているから、非常に費用はかかっている。先ほど環境課長のほうから話がありましたけれども、 1人当たり5,700円の処理費がかかっています。それが今度桶川と東松山と、市がそれぞれ約7万とか8万とか人口がありますから、全部で20万人ちょっと超えますから、そういう中のスケールメリットを考えて、それだけの市町村が一緒にやれば、相当そういうメリットが出てくる。
  ですから、これがじゃ今、ほかへどこかへ移すといったときに、また一からやり直すという話になります。ですから、今、吉見の町長さんは本当に苦渋の選択でやってくれています。だから、私どもは静かに見守って、町長さん、よろしくお願いしますと。それで、また議員の皆さんはそれぞれの地域の、特に我々小川地区衛生組合の皆さんも困っているわけですから、ぜひ議員さんの仲間の人にも吉見をよろしくお願いしますと、ぜひ第一候補として決まったところでやるということで、ぜひよろしくお願いしますと、そういう形で協力していただければと思いますので、よろしくお願いします。その辺は私のほうのレベルの話です。
  あとの細かいことは、じゃ、環境課長。
○野口守隆議長 岩田環境課長、答弁願います。
○岩田功夫環境課長 お答えいたします。
  費用的な面、こちらにつきましてお答えさせていただきます。
○野口守隆議長 ちょっと待ってください。
  今のでよろしいですか、1点目は。
○4番 山中博子議員 はい。
○野口守隆議長 じゃ、2点目で。
○岩田功夫環境課長 申しわけありません。
  費用的なもの、こちらにつきまして申し上げます。
  まず、ごみ処理施設228トン規模、それと粗大ごみ処理施設22トン、計250トンのごみ処理施設、これにつきまして今現在150億円を見積もっているところでございます。概算費用となっております。この中で、国庫補助金53億2,000万円、地方債83億9,430万円、一般財源12億8,570万円を予定しているところでございます。これにつきましては、あくまでも概算、トン当たり6,000万円の建設費用ということで、予定しているところでございます。
  以上でございます。
○野口守隆議長 町の負担はどのぐらい。
○岩田功夫環境課長 町の負担、この金額につきましては、まず、ときがわ町の負担が建設費で6億705万3,000円、まず建設費の相当分、これの金額を予定しているところでございます。 これは、30年間の費用として計上している金額でございます。
  以上でございます。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
  山中博子議員。
○4番 山中博子議員 今、ときがわ町の負担が約6億700万円だとおっしゃっていたんですが、先ほど一般財源として12億円と言われたと思うんですが、そのうちの6億円がときがわ町なんですか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 これにつきましては、一般財源の金額プラス借り入れた地方債、これの償還する金額、これも含んだものでございます。全体で建設費の地方債で返す部分、これにつきましては、借り入れた金額が83億9,430万円、それと一般財源の起債の対象外、事業費国庫補助の対象外で補填する部分です。これの金額、これとあと、借り入れた返済する利子、これを30年間のこの期間内の平準化したもので割り返したときの金額、これがときがわ町の負担する部分が建設費相当分としては……
○野口守隆議長 環境課長、町の負担は全額でどのぐらいかということを言ってもらえればいいわけです、細かいことを言わないで。
○岩田功夫環境課長 これにつきましては、総額で建設費相当分としまして……
○野口守隆議長 暫時休憩します。
                                (午後 2時51分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時52分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 引き続き答弁願います。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 お答えさせていただきます。
  まず、この30年で見積もった時点での金額で年間2,023万5,000円、これが建設費相当分のときがわ町の負担になります。
  以上です。

                     (「年間」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 よろしいですか。
○4番 山中博子議員 わかりました。
○野口守隆議長 ほかにございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 最初に、この提出された議案の趣旨ということを含めて、ちょっとお伺いと質問をさせていただきます。
  この設立に向けての議案提出ですが、これは平成25年度第4回協議会において、建設予定地、ごみ処理基本計画、新ごみ処理施設整備構想を確定し、それに基づいて本年12月議会に構成自治体による一部事務組合の設立に向けて出された議案だと思いますが、それに間違いないと思いますが、どうでしょうか。
  それと、先ほど山中議員からも指摘されました反対との意見があったことについて触れて、私は質問させていただきます。
  この問題については、新焼却施設建設場所を現埼玉中部環境保全組合、中部環境組合という構成自治体北本市、鴻巣市、吉見町が運営する大串地区の焼却施設の隣接地に決定しました。この隣接地は、現焼却施設が建設される際に、裁判所の和解勧告に基づいて建設反対の裁判を起こした地元住民と中部環境組合との間で第10項、債務者は吉見町飯島新田地区、同町江和井地区、同町荒子地区、同町大串地区及び川島町にごみ処理施設を新設または増設しないという明記された場所なんです。
  このことについて地元住民は、この事項があることから仕方なく和解に応じたという経緯があります。だから、町としても今町長が言われていますように、吉見町につくっていただくんだから皆さんどうぞお願いしますという姿勢はいいです。しかし、吉見町の住民の声、意見を聞かない限り、私は禍根を残すと思います。その問題について1つ質問をします。
  それから、裁判所の和解を受け入れて、このごみ処理施設を新設、増設しないということを条件にこの現焼却施設を建設された経緯を考えるとなれば、やっぱり協議会の会長が同地区に新たな焼却施設を建設することは、その和解を無視し、協定に違反して信義に背くのではないかなと私は思いますが、この2点について町の考えを伺います。
  それから、この平成25年9月19日付の埼玉中部広域清掃協議会の会長宛てに、3名を発起人とする一般廃棄物処理熱回収施設の建設について要望が提出されました。これには、飯島新田を含む関係7区長の署名が付されております。この要望書は、新ごみ処理施設の建設を 要望する内容ではなく、余熱を利用した健康増進施設の併設を要望するとの内容であったため、多くの住民が賛同の署名に応じたものでした。平成25年9月19日、7地区自治体の加入世帯88.2%です。
  ところが、この署名が新ごみ処理施設建設の誘致に賛同した署名であるかのようにみなされたため、多くの署名者が署名の撤回を申し出た結果、現在、住民多数の賛成を得ていない事態になっています。大串地区を含む飯島新田においては、住民の7割から8割は新ごみ処理施設の建設に反対しているようです。
  今、町長が言われるように、確かにときがわ町より吉見町にお願いするのはいい。そういう問題を含めて、やっぱり住民の声もきちんと聞いて説明を求めて、どうなるかということも考えなくてはいけない時期ではないでしょうか。このことについても質問させていただきます。
  以上です。
○野口守隆議長 答弁願います。
  小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、野原議員のご質問についてお答えいたします。
  まず、1点目の新設はしないということで和解、これは2点目も協議会のほうにそういった形で出ているということで、1点目と2点目は同じ内容ということでよろしいですか。
  先ほど私は山中議員さんのお答えの中でもちょっと触れさせていただいたんですが、昭和61年2月25日に成立した和解ということで、それに関することだと思うんですが、これにつきましては、先ほど野原議員のお話にありましたように、34名の方の債権者と埼玉中部環境保全組合の間に成立した和解でありまして、新たにまた焼却場としてはつくらないというふうな約束の内容だったというふうなことで認識しているんですが、それにつきましては、先ほど私のほうでちょっと山中議員さんのほうにも話をした内容と同じなんですが、今回の協議会については別団体ということで、その和解の内容については及ばないというふうな見解の中で進んでおります。その和解のそういう見解の中ではありますが、協議会あるいは構成団体としては、地元の皆様を無視して一方的に進めるということは行わないということで、これについてはきちっとしたコメントといいますか、回答を返していると思うんですが、そういった姿勢でおります。ですので、地元の皆様のほうに説明等をきちっとする中で、今後も進めていくというふうな姿勢でおりますので、その辺のところはご理解いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○野口守隆議長 関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 我々首長のほうで、管理者の皆さんとの会議の中で、特に本当に吉見の新井町長さんが先頭に立って、住民の地権者の方1人1人に丁寧にご説明をして理解をしていただくという努力を行っておりますので、我々はそれを見守っているということで、ぜひ町長さん頑張ってくださいと、また、地元の皆さんにはご理解をいただいて、この比企地区の皆さんのためにぜひご協力をということでお願いしたいと思っています。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
  では、再質問どうぞ。
○12番 野原和夫議員 1点目については、町の見解というのはそういう方向性だと思うんです。ただ、私は吉見町の住民の立場に立って考えることは、当然必要だと思うんです。
  私は、小川地区衛生組合のときには、佐久市にも視察に行きました。この佐久市の例なんかは公募制にしたんですよね、ぜひうちの地域につくってくださいという。そういうところで住民が合意形成をもって今進められています。
  今回の問題は、先ほど言いましたように、30年前とかいったその和解については、もうこの場所が違うとか、そういう説明の中で問題はないという見解をすること自体が、私はもう少しそういうことは遵守して守るべきではないかなと思うんです。これ、もしこのまま進んで、裁判を起こされたらどうしましょう。これは禍根を残して、永遠に争いになると思うんですが、私は首長の町長からもぜひそういうものを含めて、会長にもその旨をきちんと説明をしていただいて、もう少し解決策を導くことをお願いしたいんですけれども、それは無理でしょうか。
○野口守隆議長 関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 先ほど言いましたように、吉見の新井町長さんが本当に真剣にやっていますので、ぜひ野原議員も応援をしてやってください。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
○12番 野原和夫議員 それでいいです。
○野口守隆議長 ほかに質疑。
  もう1点。
  じゃ、小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、私のほうから野原議員さんの3点目になりますか、要望書の関 係、これは平成25年9月19日に、吉見町の町に対して地元から要望書があったということで、署名の取り消し等の関係の問題があるというふうなことです。それに基づいて、今回の吉見が焼却場の候補地として、うちのほうでつくりましょうというふうな形になったということがあるということで、その辺のところが、そういった取り消し等があるので問題ではないかということだと思うんですが、これにつきましては、取り消しの経過とかそういったものは吉見町に対して取り消される方が行っている状況で、それについてのコメントというのは、ときがわ町でそれがどうこうということはちょっと申し上げられません。
  ただ、先ほどの反対とか、そういうことが候補地について起こることについては、地元の吉見町の町民の方に対して丁寧に説明をしていくということでやっていっていただくようにお願いしたいというふうに考えておりますが、よろしくお願いします。そういう姿勢でいらっしゃるということでなっておりますので、それでいくと思いますので、よろしくお願いします。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
○12番 野原和夫議員 まだ質問があるんですけれども。違う質問があるんです。
○野口守隆議長 3点目については、まだ質問できます。いいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  野原和夫議員、12番。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  私も検討委員会に入っている1人のメンバーではございますが、パブリックコメントについても余りにも少数意見でこのコメントが実施された中で、全体から27万弱の組織の人口割合になるわけです。そういう中で数少ないコメントがありました。
  その中で、やっぱり協議会としての説明、考え方が誠意を持っていない点が私には見受けられました。このことについては、桶川市から隣接の北本市を通って、ごみの搬入をすることに対する住民の懸念が表明されている問題もありました。これは桶川市に対する意見であり、回答する立場ではないという、こういうことも出されているんです。やっぱりこの中では、焼却残渣の処理問題、これについては新施設から出る焼却残渣は現段階では資源化を考えている。いっぱい出るんですよ、残渣が。それの資源化を考えている。そうではなくて、やっぱり最終処分はどうするかということも、このコメントの中ではきちんとやるべきではないかなと思います。仮に最終処分をするとしても、構成市町村と別途協議をするという、 もうさらなる問題は、先送りして協議をして決めていくという、もう全部先送りの内容ではないかなと思うんですが、この問題についても含めて、協議会の首長の中では、町の長として、こういう問題はどういうふうに考えているのか伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 お答えいたします。
  まず、1点目の桶川市のごみが北本市を経由して吉見町まで搬入されると。この搬入そのものにつきましては問題はないと。桶川市のごみに関して中部資源循環組合の完成した焼却処理場へ運び込む場合についての規制的なもの、これについては特にはありません。
  ただ、この件につきましては、そういった流れの中で、協議会で関与する立場にないということで、そのような回答を返してあるという内容となっております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 この中で協議会とは関係ないという言い方をされましたけれども、残渣の問題については遠隔地、遠いところまで搬送しているんです。そういうことを踏まえて、交通の問題も含めてどうなのかという質問をしているわけなんです。関係ない、関係ないでは済まされない問題ではないでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 お答えいたします。
  この運び込まれる周辺の環境、これにつきましては道路の周辺整備、緩衝帯の設置、こういったものを設けられていくものと考えております、周辺施設の整備との一環の中で。ですから、地元に迷惑のかかるような状況は極力解消していくと。
  それから、資源化、リサイクルの関係ですが、まずこの焼却施設につきましては、発電設備、余熱回収の施設としております。この関係、まず余熱につきましては、発電を得るために粗大ごみ、可燃ごみ、それプラス粗大ごみの可燃部分、これにつきましては焼却処分、それと粗大ごみの中の金属、これについてはリサイクルということで対応するものでございます。
  以上でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 いや、質問したいんですけれども。
○野口守隆議長 はい。じゃ、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 一応先ほど経費の問題も含めて質問された方がいますが、先ほど人口単価の維持管理費を含めて2,966円、これは合計平均ですが2,833円、小川地区衛生組合については5,717円となっておりますが、この負担割合というわけには絶対いかないと思います。まだまだ150億円の事業に対してこれから決まって進めるとなると、地元の住民というのは温水プールと直売所も要望しているわけです。そういう声が出ているわけです。この施設に新たにまた30億円かかるとなると、町の負担はどれくらいになりますか。それは負担割合がどうなるか、今後のことで問題が出てくると思いますけれども、やっぱりそこは負担割合もしっかり把握した中で、住民の合意形成を求めていくのが筋ではないかなと思うんです。
  このメリットを含めてデメリットもいろいろありますが、先ほど町長が負担軽減のことも説明されましたけれども、軽減策ばかりではなく、負担割合がふえる割合が多くなるということ、現実的になっているんですね。
  あと、本来は自分たちのごみは自分たちで処理するのが構想的に理想ではないかなと思いますが、これは無理ということで、今吉見町に投げかけているわけですから、距離的にも遠いんです。だから、やっぱり搬送は1段階、嵐山かどこかに1回置かないと無理だと思うんです。そういうことも踏まえて、やっぱり予算は相当かかるのではないかなと思うんです。
  今、課長、今後の問題は今後のことで解決するふうに捉えているんでしょうか。恐らく直売所、道路整備も含めてそういう整備もこれからかかるわけです。あらゆる金額がこれから上乗せさせるわけですから、1回もう少し原点に戻って考えることも必要ではないかなと私は思うんです。
  ということは、住民の合意形成が成り立たないと禍根を残す。たとえ直売所をそこへつくっても、反対と賛成者の人たちの決裂、こういうあれがあるわけですよ、けんかが。私は反対したんだから直売所はと。だから、そういうふうにならないように、皆さんの多くの意見が反映されるようにしていかないと、大きな構想というのは禍根を残すのではないかなと思って私は質問させていただいていますが、今後の問題を課長はどういうふうに見ているのかお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 それでは、お答えいたします。
  今後のこの問題、地元との調整、こういったものになってくるかと思いますが、これにつきましては協議会、こちらのほうで十分な情報公開、それと丁寧な説明という流れの中で、周辺施設の整備、具体的な実施計画、これが作成されていくものと考えております。その中で過大な施設、こういったものは当然除外されていくということになろうかと思います。
  いずれにいたしましても、地域の理解を得るための計画、これを進めるための施策的なものが進められていくと、このように考えております。
  以上でございます。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「討論」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 原案に反対でしょうか、賛成でしょうか。
          (「反対です」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 まず、原案に反対の方の発言を許します。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  議案第60号 埼玉中部資源循環組合の設立について、反対の立場で討論に参加します。
  平成25年度第4回協議会において、建設予定地、ごみ処理基本計画、新ごみ処理施設整備構想を確定し、それに基づいて本年12月議会に構成自治体による一部事務組合の設立に向けた関係議案が提出されました。
  しかし、新焼却施設の建設場所は、関係地権者や地元住民の合意を得ておらず、また建設場所や広域ごみ処理のあり方などについて疑念があります。協議会構成自治体の焼却施設老 朽化が進む中で、焼却施設の建設は広域化、大規模化ではなく、各市町村がそれぞれ新設、建設を進めるのが理想ではないでしょうか。
  しかし、同協議会は、本年3月26日の協議会において、新焼却施設の建設場所を現埼玉中部環境保全組合(中部環境組合という)構成自治体、北本市、鴻巣市、吉見町が運営する大串地区の焼却施設の隣接地に決定しました。
  この隣接地は、現焼却施設が建設される際に、裁判所の和解勧告に基づいて建設反対の裁判を起こした地元住民と中部環境組合との間で第10項、債務者は吉見町、飯島新田地区、同町江和井地区、同町荒子地区、同町大串地区及び川島町にごみ処理施設を新設または増設しないと明記された場所です。
  地元住民はこの事項があることから、仕方なく和解に応じたという経緯があります。裁判所の和解を受け入れ、ごみ処理施設を新設または増設しないことを条件に、現焼却施設が建設された経緯を考えるならば、今回の協議会の決定は、住民の行政への信頼を失墜させることになり、到底住民側の納得を得られないと考えます。今、協議会が進める広域の焼却施設建設は、何より関係地権者及び地元住民の合意を尊重して進めることは大前提であります。
  平成25年9月19日付の埼玉中部広域清掃協議会会長宛てに3名を発起人とする一般廃棄物処理熱回収施設建設について要望が提出されました。これには、飯島新田を含む関係7区長の署名が付されています。この要望書は、新ごみ処理施設の建設を要望する内容ではなく、余熱を利用した健康増進施設の併設を要望するとの内容であったため、多くの住民が賛同の署名に応じたものでした。ところが、この署名が新ごみ処理施設建設の誘致に賛同した署名であるかのようにみなされたため、多くの署名者が署名の撤回を申し出た結果、現在、住民多数の賛成を得ていない事態になっています。
  本年7月1日から7月31日にかけて、協議会はごみ処理基本計画と新ごみ処理施設整備構想に関するパブリックコメントの実施を強行しました。パブリックコメントに寄せられた住民の意見、懸念、不安に対する協議会の説明、考え方は誠意を持って答えたものにはなっていない点も考えられます。
  住民の合意を得られないもとで施設の建設を強引に進めれば、必ずや禍根を残すことになり、地元住民の合意が得られない以上、建設計画の白紙撤回を求め、反対討論とします。
○野口守隆議長 次に、賛成討論ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 引き続いて反対討論の方ございますか。

                     (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第60号 埼玉中部資源循環組合の設立についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり設立することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を3時35分といたします。
                                (午後 3時19分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 3時35分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第61号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第17、議案第61号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第61号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定について。
  ときがわ町星と緑の創造センターの管理運営における指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求める。
  1、名称、星と緑の管理委員会。
  2、所在地、ときがわ町大字西平709番地3。
  3、代表者職・氏名、委員長、西沢明彦。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第61号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指 定について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、ときがわ町星と緑の創造センターの管理運営に関し指定管理者を指定する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、産業観光課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、議案第61号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定について細部説明を申し上げます。
  本案は、ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者に係る指定の期間が平成26年12月19日で満了するため、引き続き同施設の管理運営に関し、指定管理者を指定する必要がありますので、この案を提出するものであります。
  指定管理者の候補者選定に当たり、当該施設は、山村振興法に基づく大椚地域を対象とする山村振興計画により整備した施設で、計画では、施設の管理運営は地域住民等が組織する団体が行う計画としております。また、施設の中心となる観測ドームは、専門性の高い機器を有しており、管理運営に関し、専門的な知識を必要とする特殊性を持っていること、さらには地域住民の就業機会の確保が図られるなど、当該施設の性格、事業の継続性、実績等から、公募によらず、現行の指定管理者を再指定するものであります。
  指定管理者に指定する団体の名称は、星と緑の管理委員会。
  管理委員会の所在地でございますが、ときがわ町大字西平709番地3。これは、建具会館内になります。
  代表者職・氏名、委員長、西沢明彦でございます。
  指定管理者の指定の期間は、平成26年12月20日から平成29年12月19日までの3年間でございます。
  続きまして、議案参考資料の資料ナンバー11をごらんいただきたいと存じます。
  星と緑の管理委員会の役員の名簿となってございます。
  山村振興計画では、施設が行う事業推進を図る上での支援体制として、県商工会、地元林業団体等が支援団体に位置づけられており、管理委員会の役員は、元天文台職員、林業関係団体の代表者など、支援団体からも選出されております。
  以上で議案第61号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定についての細部 説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第61号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第61号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり指定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第62号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第18、議案第62号 ときがわ町・小川町適応指導教室に関する事務の委託に関する規約の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第62号 ときがわ町・小川町適応指導教室に関する事務の委託に関する規約の制定について。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、平成27年4月1日から小川町に適応指導教室に関する事務を委託することについて、議決を求める。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第62号 ときがわ町・小川町適応指導教室に関する事務の委託に関する規約の制定について提案理由を申し上げます。
  平成27年4月1日から小川町に適応指導教室に関する事務を委託することについて協議したいので、地方自治法第252条の14第1項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、教育総務課長からご説明申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 それでは、議案第62号 ときがわ町・小川町適応指導教室に関する事務の委託に関する規約の制定について細部説明をさせていただきます。
  現在、小川町にあります適応指導教室は、平成16年に設置されました。当時小川町、滑川町、嵐山町、東秩父村、また玉川村、都幾川村の不登校児童・生徒の支援を中心に、学校や地域の要請に応え、地域の教育力の向上を目的として設置されております。複数の市町村にまたがる形での適応指導教室ですので、広域適応指導教室と呼ばれています。
  現在、小川町と各町村では、小川町広域適応指導教室利用に関する協定書を取り交わしておりますが、本年12月の小川町の適応指導教室の移転に伴い、小川町から正式な事務委託の枠組みを確立し、規約を制定し、引き続き適応指導教室を責任を持って運営したいとの申し出がありました。小川町へ委託するためには規約を定める必要があり、規約を定めるためには、地方自治法の規定により、関係町村の協議が必要になります。協議につきましては議会の議決を経なければならないと規定されておりますので、この議案を提出させていただきました。
  それでは、議案を1枚めくっていただき、ときがわ町・小川町適応指導教室に関する事務の委託に関する規約をごらんください。
  説明させていただきます。
  規約の第1条でございますが、こちらは委託の範囲を定めたものでございます。適応指導教室に関する事務について小川町に委託するというものでございます。
  第3条では、経費についての規定でございます。ときがわ町の負担としましては、経費の算出方法が今までと変更になった関係で、負担額が増額となります。
  ここで、議案参考資料の資料ナンバー12をごらんください。
  年間予算約300万円ほどになります。その新しい負担金の算出方法は、予算の50%を5町 村の均等割をして、残りの50%を全児童・生徒数に応じて案分する形になります。1ページにありますように、仮の計算ですと、ときがわ町では約11万円ほどの増額となります。従来の算出方法は、全額を児童・生徒数に応じて案分する形でした。
  2ページは、予算についての資料でございます。
  3ページ以降は、今後のスケジュール(案)となりますので、ごらんいただきたいと思います。
  では、申しわけありませんが、規約の2ページにお戻りいただきたいと思います。
  第9条をごらんいただきたいと思います。こちらは協議について定めたものでございます。この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、ときがわ町長及び小川町長が別途協議して定めると規定したものでございます。
  附則でございますが、この規約は、平成27年4月1日から施行するものでございます。
  以上で議案第62号 ときがわ町・小川町適応指導教室に関する事務の委託に関する規約の制定についての細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第62号 ときがわ町・小川町適応指導教室に関する事務の委託に関する規約の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  課長から説明を受けたんですけれども、1点お伺いします。
  送り迎えは親がやったり、それからというのはこの間伺いましたけれども、保険の問題で、例えば移動は車でやっているわけだし、それからあと、教室でのけがだとかいろんなことというのは、学校に入っているのと同じような条件で適用されるのかどうかというのを教えていただきたい点です。
  以上です。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 ただいまの田中議員のご質問に対してお答えをさせていただきます。
  通常、学校の登下校時でありますと、スポーツ振興センターの保険の対象になります。
  この適応指導教室に関しましては、すみません、こちらの不勉強で、今はっきりここでそうであると言い切れるものがございませんので、後ほど調べてご回答させていただきたいと 思います。
○野口守隆議長 3番、田中紀吉君。
○3番 田中紀吉議員 ついでに、例えば教室でのそういう事故ということはちょっと考えづらいんですけれども、そうしたら、責任のところが教室の責任者に問われると、なかなかつらいところがあると思うんです。だから、その辺もあわせて学校にいるというのかどうかを確認していただければと思うんですけれども、よろしくお願いします。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 よろしいですか。
  これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第62号 ときがわ町・小川町適応指導教室に関する事務の委託に関する規約の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎日程の順序の変更
○野口守隆議長 お諮りいたします。日程の順序を変更し、日程第23、議案第67号を先に審議したいと思います。ご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、日程の順序を変更し、日程第23、議案第67号を先に審議することに決定いたしま した。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第67号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第23、議案第67号 専決処分の承認を求めることについて(平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号))を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第67号 専決処分の承認を求めることについて。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第67号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  平成26年11月21日に閣議決定された、平成26年12月2日公示、平成26年12月14日執行第47回衆議院議員総選挙及び第23回最高裁判所裁判官国民審査の経費を緊急に補正する必要が生じたため、平成26年11月21日付ときがわ町一般会計補正予算(第4号)を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この承認を求めるものであります。
  細部につきましては、企画財政課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第67号 専決処分の承認を求めることについて細部説明をさせていただきます。
  専決処分の内容につきましては、平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)でございます。平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙に係る経費の補正が内容でございます。
  補正予算といたしましては、専決処分書の次をおめくりをいただきたいと思いますけれども、補正予算の内容といたしましては、歳入歳出にそれぞれ695万9,000円を追加いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ52億4,503万6,000円とするものでございます。
  補正予算書の1ページ、2ページの部分をごらんいただきたいと存じます。こちらは第1表歳入歳出予算補正でございます。款項の区分及び金額が記載されてございますので、ごらんをいただきたいと存じます。
  次に、項目の内容を事項別明細のほうで説明をさせていただきたいと存じます。
  まず、歳入でございますが、7ページ、8ページをお開きいただきたいと存じます。
  7ページの上段でございますけれども、歳入の関係でございます。15款3項1目総務費委託金でございます。補正額が695万9,000円を追加いたしまして、計3,501万1,000円とするものでございます。
  右側の8ページのほうをごらんいただきますと、3節の選挙費委託金695万9,000円でございます。内訳といたしましては、衆議院議員の総選挙の委託金が693万6,000円、最高裁判所裁判官国民審査費の委託金が2万3,000円でございます。
  それでは次に、歳出の関係についてご説明をさせていただきます。
  9ページ、10ページのほうをお開きいただきたいと存じます。
  まず、9ページの上段でございますが、財政調整基金の積立事業というのがございます。補正額がこちらは減額の82万8,000円でございますが、財源調整という形で一般財源分の調整をこちらでさせていただいております。
  次に、9ページの中ほどになりますが、衆議院議員選挙執行事業ということで、778万7,000円を新たに追加をさせていただいております。
  右側の10ページのほうをごらんいただきたいと存じますが、主な内容につきましては、3節の職員手当が178万9,000円、主なものは、時間外勤務手当174万4,000円でございます。
  次の7節賃金277万9,000円、主なものとしては、投票事務職員の賃金220万5,000円でございます。
  また、13節の委託料75万7,000円の内訳で業務委託料というのがございますが、こちらは新聞折り込みですとか選挙の啓発の委託料ということで、19万3,000円を計上させていただいております。
  以上で議案第67号の細部説明を終了とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第67号 専決処分の承認を求めることについて(平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号))の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第67号 専決処分の承認を求めることについて(平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号))を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第63号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第19、議案第63号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第63号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)。
  平成26年度ときがわ町の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,135万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億5,639万5,000円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第63号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号) について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,135万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億5,639万5,000円とするものであります。
  細部につきましては、企画財政課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第63号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)について細部説明をさせていただきます。
  先ほど町長が提案理由で申し上げましたとおり、歳入歳出にそれぞれ1,135万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ52億5,639万5,000円とするものでございます。
  1ページ、2ページをお開きいただきたいと存じます。
  第1表歳入歳出予算補正が記載されております。こちら各款項の区分及び金額が記載されておりますので、ごらんをいただければと存じます。
  次に、各項目の内容を事項別明細のほうで説明をさせていただきます。
  まず、歳入につきましてでございますが、7ページ、8ページをお開きいただきたいと存じます。
  まず、7ページの上段から中ほどでございます。歳入の主なものでございますが、20款の諸収入、3項3目雑入でございます。1,196万4,000円を追加補正いたしまして、計が1億559万円とするものでございます。
  右側の8ページ、6節の雑入でございますが、1,196万4,000円、説明欄を見ていただきたいと存じますが、後期高齢者医療療養給付費負担金の精算金ということでございます。こちらは、後期高齢者の医療制度につきましては、医療費全体の12分の1を町が負担するという規定になってございまして、概算で拠出をしていた負担金が精算金という形で、負担した部分が多かったということで戻ってくるという金額でございます。
  それでは、次に歳出の関係についてご説明をさせていただきます。
  9ページ、10ページをお開きいただきたいと存じます。
  まず、9ページの下段でございますが、主なものを事業別にご説明をさせていただきますが、9ページの下段に財政調整基金積立事業というのがございます。こちら1,297万8,000円を減額してございます。こちらは、不足する一般財源の積立金を減額することで、調整をさせていただいている部分でございます。
  次に、おめくりをいただきまして、11ページ、12ページをごらんいただきたいと存じます。
  11ページの上段になりますが、交通安全対策一般管理事務でございます。76万円を追加いたしまして425万7,000円とさせていただくものでございます。右側の15節の工事請負費76万円につきましては、交通安全施設整備工事ということで載ってございますが、これは都幾川中学校前にアーチ型の交通安全の標識がございまして、こちらが借地契約の満了に伴います撤去工事ということで、今回補正をさせていただいているものでございます。
  続きまして、11ページの下段になりますが、税務総務一般管理事務でございます。80万円を追加させていただきまして、809万6,000円とさせていただくものでございます。右側の23節、償還金、利子及び割引料80万円につきましては、修正申告等によります還付金が増加したことによる追加補正でございます。
  その下段になりますが、町税賦課事務事業でございます。40万円を追加いたしまして、2,240万4,000円とさせていただくものでございます。
  12ページのほうに、12節の役務費40万円、こちらにつきましては、県のアクションプラン、特別徴収の推進事業がございまして、こちらの通知、パンフレット等の発送費の補正をさせていただくものでございます。
  おめくりをいただきまして、13ページの中ほどをごらんいただきたいと存じます。
  社会福祉総務一般管理事務でございます。786万1,000円を追加させていただきまして、3,877万4,000円とさせていただくものでございます。
  14ページのほうをごらんいただきますと、23節の償還金、利子及び割引料786万1,000円、こちらの償還金につきましては、平成25年度の障害者関係の各種国・県の負担金関係につきまして超過交付があったということで、返還をするという内容でございます。
  それでは、おめくりいただきまして、15、16ページをお開きいただきたいと存じます。
  15ページの上段から少し上になりますが、未熟児の養育医療給付事業でございます。10万2,000円を追加いたしまして、35万7,000円とさせていただくものでございます。
  右側のページ、20節の扶助費10万2,000円につきましては、未熟児養育医療の関係で医療費の実績が見込みを上回ったために今回補正をさせていただくものでございます。
  おめくりいただきまして、17、18ページをお開きいただきたいと存じます。
  17ページの上段になりますが、浄化槽設置管理事業特別会計繰出事業でございます。149万6,000円を追加補正させていただきまして、3,888万2,000円とさせていただくものでございます。
  右側の28節繰出金149万6,000円でございますが、こちらの浄化槽特別会計への繰出金の内容につきましては、人件費関係が14万9,000円、浄化槽の修繕費関係が134万7,000円となってございます。
  次に、農林水産業費のほうの項目ですが、17ページの中ほどでございますが、農業委員会運営事業でございます。183万6,000円を追加補正させていただきまして、664万7,000円とさせていただくものでございます。
  右側の18ページの中ほど、13節委託料183万6,000円につきましては、電算システムの改修委託料ということでございますが、農地台帳システムの改修費ということで、農地法が改正になった関係でシステム改修が必要になったということで、こちらは全額県のほうから負担金が参るという内容でございます。
  次に、17ページの下段をごらんいただきたいと思いますが、農業振興一般管理事務でございます。75万円を追加させていただきまして、2,561万9,000円とするものでございます。
  右側の18ページ、19節の負担金、補助及び交付金75万円につきましては、新規就農総合支援事業費補助金ということで、新規の就農者が増加したことにより今回補正をさせていただくものでございます。
  次の有害鳥獣対策事業でございます。こちらは15万円を追加させていただきまして、482万5,000円とするものでございます。
  右側の18ページ、19節の負担金、補助及び交付金15万円につきましては、鳥獣被害防除対策事業補助金ということで、非常に今年度有害鳥獣による農作物の被害がふえているということで、電気柵等の補助金を追加させていただくものでございます。
  めくっていただきまして、19ページの上段をごらんいただきたいと存じます。
  こちら林道維持補修事業でございます。99万4,000円を追加させていただきまして、2,230万9,000円とするものでございます。15節工事請負費99万4,000円につきましては、林道の修繕ということで、森林管理道上川線の土どめ柵の補修工事をさせていただくものですが、台風18号によりまして被害が出ていた部分の補修でございます。
  次に、19ページの中ほどですが、観光一般管理事務でございます。21万3,000円を追加させていただきまして、749万8,000円とするものでございます。
  右側のページ、11節の需用費21万3,000円につきましては、印刷製本費となってございますが、「ぶらっとときがわ」という冊子を増刷したために印刷費がちょっと不足をしてしまったということで、今回補正をお願いするものでございます。
  次に、19ページの下段でございますが、地籍調査事業でございます。合計といたしましては、20万6,000円の追加で5,279万3,000円とするものですけれども、20ページのほうの13節委託料の説明のところを見ていただきますと、立ち木等の刈り払い業務の委託料が30万円の追加、その下に業務委託料というふうにありますが、これは公共物の境界復元の関係の委託料が実際増加をしているということで、今回補正をさせていただくものでございます。
  次に、めくっていただきまして、21ページのほうをごらんいただきたいと存じます。
  21ページ中ほど、私立幼稚園の就園奨励事業でございます。159万8,000円を追加させていただきまして、614万2,000円とするものでございます。
  右側のページ、19節の負担金、補助及び交付金の159万8,000円につきましては、幼稚園の就園奨励費の補助金ということで、国の補助単価が上昇したことによりまして、全体の補助金の金額がふえたということで今回補正をお願いするものでございます。
  それでは、おめくりいただきまして、23、24ページの関係でございますが、こちら補正予算の給与費明細でございます。今回、人事院勧告等の人件費の関係の補正をしてございます。23ページにつきましては、特別職の方の補正ということで、一番下の行、比較の欄の右から2列目ですけれども、合計欄を見ていただきますと25万4,000円という形で追加となってございます。議員の方の欄がちょっと空欄になってございますが、こちらは当初予算の中で期末手当分は支給可能ということで今回は補正とはなっておりませんけれども、ご心配をいただかなくても大丈夫でございます。
  次に、24ページのほうをごらんいただきたいと存じます。
  こちらは一般職の関係の給与費明細でございます。給与費のところを見ていただきますと、計の部分が比較の部分で799万5,000円、共済費が141万5,000円、合計いたしまして941万円の今回増額補正のお願いをしているところでございます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第63号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第63号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第64号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第20、議案第64号 平成26年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第64号 平成26年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)。
  平成26年度ときがわ町の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,974万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17億1,704万3,000円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第64号 平成26年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,974万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を 歳入歳出それぞれ17億1,704万3,000円とするものであります。
  細部につきましては、町民課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 それでは、議案第64号 平成26年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について細部説明をさせていただきます。
  今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ6,974万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17億1,704万3,000円とするものです。
  細部説明につきましては、事項別明細書で説明させていただきますので、7ページ、8ページをごらんください。
  まず、歳入についてですが、7ページ、8ページの上段、4款療養給付費等交付金の1目療養給付費等交付金、現年度分を155万1,000円を減額し、1億2,346万6,000円とするものです。この補正は、療養給付費等交付金の変更決定通知によるものでございます。
  次に、5款前期高齢者交付金の1目前期高齢者交付金を1,445万円減額し、4億2,180万8,000円とするものです。この補正は、前期高齢者交付金の額が確定したものでございます。
  次に、9款繰越金の1目療養給付費交付金繰越分1,375万4,000円を増額し、1,375万5,000円とするものです。この補正は、国への返還金に充てるものでございます。2目その他繰越金を7,120万6,000円増額し、1億1,965万8,000円とするものです。この補正につきましては前年度の繰越金でございます。
  次に、歳出について説明いたしますので、9ページ、10ページをごらんください。
  2款保険給付費の1目一般被保険者療養給付費を6,778万9,000円増額し、8億9,368万9,000円とするものです。
  この補正は、本年の4月から9月までの6カ月間の療養給付費が4億4,600万円ほどとなりました。残りの6カ月間も同程度の支出が見込まれるため、補正するものでございます。
  次に、下段の1目出産育児一時金を126万円増額し、462万円とするものでございます。この補正は、当初の出生見込数が8人から3人増の11人に変更するものでございます。
  次に、11ページ、12ページの上段です。
  3款後期高齢者支援金等の1目後期高齢者支援金、4款前期高齢者納付金等の1目前期高齢者納付金、13ページ、14ページの上段、6款介護納付金の1目介護納付金につきましては、交付決定に伴い補正するものです。
  次に、9款諸支出金の3目一般被保険者償還金の説明欄にあります国県支出金等還付金1,000円は、高齢者円滑運営事業費補助金です。また、療養給付費等負担金返還金1,375万5,000円は、負担金の超過交付による返還金です。
  これで議案第64号 ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第64号 平成26年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第64号 平成26年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第65号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第21、議案第65号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第65号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)。
  平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ149万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,550万2,000円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第65号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ149万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,550万2,000円とするものであります。
  細部につきましては、環境課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  岩田環境課長。
○岩田功夫環境課長 それでは、議案第65号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)の細部説明をさせていただきます。
  今回の補正でありますが、一般会計に準じた職員2名に係る給与改定に伴う給与費、浄化槽本体に係る修繕料、この追加であります。
  1ページ、2ページをお開きください。
  第1表歳入歳出予算補正の表となっております。
  下段、歳入合計、歳出合計をごらんください。歳入歳出それぞれ149万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億6,550万2,000円とするものでございます。
  7ページ、8ページをお願いいたします。
  事項別明細書の2、歳入、5款繰入金、1項1目一般会計繰入金でありますが、歳出に対する不足額149万6,000円を追加して、3,888万2,000円とするものでございます。
  9ページ、10ページをお願いいたします。
  歳出となっております。
  1款総務費、最下段の事業別の一般管理事務費でございます。134万7,000円を追加し、 647万3,000円とするものでございます。
  11節需用費について、134万7,000円を追加するもので、浄化槽ブロワ、それと修繕費用50万円、それから16人槽の浄化槽のふた交換費用27万9,000円などが主な原因でございます。
  11ページは、職員2名に係る補正予算給与費明細となっております。ごらんいただきたいと存じます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第65号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第65号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第66号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第22、議案第66号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第66号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)。
  総則。
  第1条 平成26年度ときがわ町水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  収益的収入及び支出。
  第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
  科目、既決予定額、補正予定額、計。
  収入。第1款水道事業収益、3億5,036万7,000円、9,000円、3億5,037万6,000円。
  第2項営業外収益、1億637万1,000円、9,000円、1億638万円。
  支出。第1款水道事業費用、3億8,237万9,000円、57万9,000円、3億8,295万8,000円。
  第1項営業費用、3億5,699万1,000円、57万9,000円、3億5,757万円。
  議会の議決を経なければ流用することのできない経費。
  第3条 予算第7条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。
  科目、既決予定額、補正予定額、計。
  (1)職員給与費、5,137万8,000円、57万9,000円、5,195万7,000円。
  平成26年11月28日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第66号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  第3条予算の不足等により補正の必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定によりこの案を提出するものであります。
  細部につきましては、水道課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  中藤水道課長。
○中藤和重水道課長 議案第66号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)について細部説明をさせていただきます。
  1ページの第2条、収益的収入及び支出の補正予定額の欄をごらんください。
  収入で9,000円、その下にいきまして、支出で57万9,000円を補正するものであります。これは、勧告に基づく給与の補正となっております。
  続きまして、10ページ、11ページの明細書で細部説明を行わせていただきます。
  右側11ページの金額、消費税及び地方消費税還付額9,000円ですが、これは3条支出の増に伴います還付額の増9,000円でございます。
  左側10ページ、補正額9,000円、右側の合計3億5,037万6,000円とするものであります。
  続きまして、12ページ、13ページをお開きください。
  右側、備考欄のところをごらんいただきたいんですが、職員給料につきましては給料表の改正に基づくもの、勤勉手当につきましては0.15カ月の増に伴うもの、通勤手当につきましては1キロ当たり550円から630円に改正したことに伴う増が右側の欄に記載されております。
  左側12ページの一番下、補正額の欄をごらんください。以上、合計しまして57万9,000円を増額補正いたしまして、3億8,295万8,000円とするものでございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第66号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  今、中藤課長の説明だと、給与補正57万9,000円ということの説明の中で、けさほどの町長の今の執行状況の説明を受けた中でちょっと質問をさせていただきます。
  石綿セメント更新事業については、7月18日工事に着手ということで進められておりますが、26年度予算内の中で工事がどのくらい進められるのか、メーター数等含めて教えていただければありがたいです。この予算の中では一応今は給与の補正ということを含めてありますが、その点を答えていただければありがたいです。
○野口守隆議長 中藤水道課長、答弁願います。
○中藤和重水道課長 お答えいたします。
  現在、西平の越瀬橋のところの県道を工事しておりますが、約1キロ、現在の進捗状況でございますが、大体60%ぐらい終わっております。残りは大野方面からずっと越瀬橋に向かって工事しているんですが、残り200メートルくらいが残っている状況でございます。よろしいでしょうか。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。ありがとうございます。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第66号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議員派遣について
○野口守隆議長 日程第24、議員派遣についてを議題といたします。
  お諮りいたします。議員派遣については、会議規則第128条の規定により、お手元に配付しましたとおり派遣したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、議員を派遣することに決定いたしました。
  なお、結果報告につきましては、議長の諸報告の中で報告いたします。
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   ◎延会について
○野口守隆議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
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   ◎延会の宣告
○野口守隆議長 大変お疲れさまでございました。
                                (午後 4時35分)