ときがわ町告示第11号

 平成27年第1回ときがわ町議会定例会を下記のとおり招集する。

  平成27年2月23日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 日  時  平成27年3月3日(火)


 2 場  所  ときがわ町議会議場
                ○応招・不応招議員

応招議員(12名)
  1番  神 山   俊 議員          2番  小 島 利 枝 議員
  3番  田 中 紀 吉 議員          4番  山 中 博 子 議員
  5番  岡 野   茂 議員          6番  金 澤 他司人 議員
  7番  岡 野 政 彦 議員          8番  瓜 田   清 議員
  9番  前 田   栄 議員         10番  野 口 守 隆 議員
 11番  小 宮   正 議員         12番  野 原 和 夫 議員

不応招議員(なし)

            平成27年第1回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第1号)

                            平成27年3月3日(火)
                            午前9時30分開会    
      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 議案第 1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関す
             る条例の制定について
日程第 5 議案第 2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関す
             る条例の制定について
日程第 6 議案第 3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について
日程第 7 議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正について
日程第 8 議案第 4号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律
             の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
日程第 9 議案第 5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正について
日程第10 議案第 6号 ときがわ町保育所条例の一部改正について
日程第11 議案第 7号 ときがわ町敬老金支給条例の一部改正について
日程第12 議案第 8号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正について
日程第13 議案第 9号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について
日程第14 議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
             に関する基準を定める条例の一部改正について
日程第15 議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備
             及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防
             のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改
             正について
日程第16 議案第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正について
日程第17 選挙第 1号 埼玉中部資源循環組合議会議員の選挙について
日程第18 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について
日程第19 同意第 1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命について
日程第20 同意第 2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第21 同意第 3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第22 同意第 4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第23 議案第13号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び
             同委員会の規約変更について
日程第24 議案第14号 比企広域市町村圏組合の規約変更について
日程第25 議案第15号 新町建設計画の変更について
日程第26 議案第16号 町道路線の廃止について
日程第27 議案第17号 町道路線の認定について
日程第28 議案第18号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)
日程第29 議案第19号 平成26年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2
             号)
日程第30 議案第20号 平成26年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2
             号)
日程第31 議案第21号 平成26年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)
日程第32 議案第22号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
             (第3号)
日程第33 議案第23号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)
日程第34 議案第24号 平成27年度ときがわ町一般会計予算
日程第35 議案第25号 平成27年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第36 議案第26号 平成27年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第37 議案第27号 平成27年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第38 議案第28号 平成27年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第39 議案第29号 平成27年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第40 議案第30号 平成27年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第41 請願第 1号 消費税10%への増税中止を求める請願
日程第42 一般質問
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出席議員(12名)
     1番  神 山   俊 議員     2番  小 島 利 枝 議員
     3番  田 中 紀 吉 議員     4番  山 中 博 子 議員
     5番  岡 野   茂 議員     6番  金 澤 他司人 議員
     7番  岡 野 政 彦 議員     8番  瓜 田   清 議員
     9番  前 田   栄 議員    10番  野 口 守 隆 議員
    11番  小 宮   正 議員    12番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
柴 崎 秀 雄 
企画財政課長
久 保   均 
税務課長
内 室 睦 夫 
町民課長
桑 原 和 一 
福祉課長
大 島 武 志 
環境課長
岩 田 功 夫 
会計管理者兼会計室長
柴 田 光 子 
産業観光課長
山 崎 政 明 
建設課長
岡 本 純 一 
水道課長
中 藤 和 重 
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教育長
舩 戸 裕 行 
教育総務課長
中 村 賢 一 
生涯学習課長
石 川 安 司 
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議会事務局長
町 田 英 章 
書記
新 井 裕 文 

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   ◎開会及び開議の宣告
○野口守隆議長 皆さん、おはようございます。大変ご苦労さまでございます。
  ただいまの出席議員は12名全員でありますので、定足数に達しております。
  これより、平成27年第1回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○野口守隆議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 それでは、朗読いたします。
  平成27年第1回ときがわ町議会定例会議事日程(第1号)、平成27年3月3日午前9時30分開会。
  日程、議案番号、件名。開会及び開議の宣告。第1、会議録署名議員の指名。第2、会期の決定について。第3、諸報告。第4、議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について。第5、議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について。第6、議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について。第7、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正について。第8、議案第4号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。第9、議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正について。第10、議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正について。第11、議案第7号 ときがわ町敬老金支給条例の一部改正について。第12、議案第8号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正について。第13、議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について。第14、議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。第15、議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について。第16、議案 第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正について。第17、選挙第1号 埼玉中部資源循環組合議会議員の選挙について。第18、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について。第19、同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命について。第20、同意第2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。第21、同意第3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。第22、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。第23、議案第13号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更について。第24、議案第14号 比企広域市町村圏組合の規約変更について。第25、議案第15号 新町建設計画の変更について。第26、議案第16号 町道路線の廃止について。第27、議案第17号 町道路線の認定について。第28、議案第18号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)。第29、議案第19号 平成26年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)。第30、議案第20号 平成26年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。第31、議案第21号 平成26年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)。第32、議案第22号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)。第33、議案第23号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)。第34、議案第24号 平成27年度ときがわ町一般会計予算。第35、議案第25号 平成27年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算。第36、議案第26号 平成27年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算。第37、議案第27号 平成27年度ときがわ町介護保険特別会計予算。第38、議案第28号 平成27年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算。第39、議案第29号 平成27年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算。第40、議案第30号 平成27年度ときがわ町水道事業会計予算。第41、請願第1号 消費税10%への増税中止を求める請願。第42、一般質問。
  以上です。
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   ◎会議録署名議員の指名
○野口守隆議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、12番、野原和夫議員、1番、神山俊議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○野口守隆議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員会の報告を求めます。
  瓜田清委員長。
○瓜田 清議会運営委員長 おはようございます。
  会期の決定について、議会運営委員会の報告をいたします。
  平成27年第1回定例会における会期及び日程について、調整を図るため、去る2月23日午前9時半から役場第2庁舎3階協議会室におきまして、議会運営委員会を開催しました。
  委員会は委員全員の出席と議長、副議長、町長、副町長、総務課長及び議会事務局長の出席をいただきまして、平成27年第1回定例会に提出される議案等について、説明を求め、会期について協議を行いました。
  その結果、平成27年第1回定例会は、本日3月3日から3月16日までの14日間とすることに決定いたしました。
  会期中の予定につきましては、会期予定表をごらんいただきたいと思いますが、順次説明いたします。
  まず、本日3月3日は午前9時半から本会議になっております。続く3月4日、5日、6日も午前9時半から本会議をお願いいたします。いずれも議案審議等でございます。3月7日、8日及び9日は休会でございます。3月10日午後1時半から議会議員全員協議会を、全員協議会終了後に議会議員政治倫理特別委員会を予定しております。3月11日は午前9時半から文教厚生常任委員会を、午後1時半から総務産業常任委員会を予定しております。3月12日及び13日は午前9時半から本会議をお願いします。一般質問等でございます。一般質問は、3月12日は通告者1番、田中紀吉議員から通告者4番、野原和夫議員まで、3月13日は通告者5番、小島利枝議員と通告者6番、山中博子議員でございます。3月14日及び15日は休会でございます。3月16日は予備日といたします。
  以上で、議会運営委員会の報告を終了させていただきます。
○野口守隆議長 お諮りいたします。本定例会の会期は委員長の報告のとおり、本日3月3日から3月16日までの14日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は14日間と決定いたしました。
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   ◎諸報告
○野口守隆議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、今定例会の説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職、氏名は別紙配付したとおりでありますので、ご了承願います。
  次に、監査委員から、平成26年12月から平成27年2月までの例月出納検査の報告がありました。また、地方自治法第199条第4項の規定に基づき実施した平成26年度定例監査の結果及び同条第7項の規定に基づき実施した指定管理者の監査の結果について、同条第9項の規定により報告がありました。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。
  なお、詳細につきましては、議会事務局にありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、平成26年第4回定例会で議決いただきました議員派遣について報告いたします。
  比企郡町村議会議長会主催議員研修会が平成27年2月6日、吉見町のフレサよしみにおいて開催され、12名全員が出席いたしました。結果につきましては、別紙により掲げてありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、地方自治法第122条の規定により事務に関する説明書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、郵送による陳情書が提出されております。コピーを配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  続いて、一部事務組合における議会報告を行います。
  初めに、小川地区衛生組合議会の報告を求めます。
  岡野政彦議員お願いいたします。
○7番 岡野政彦議員 改めまして、皆さんおはようございます。
  議長のお許しをいただきましたので、小川地区衛生組合議会の報告をいたします。
  平成27年1月27日火曜、午後1時半より小川地区衛生組合環境衛生常任委員会が開かれました。内容は閉会中の特定事項の調査研究のまとめ、環境衛生の諸問題について、報告書案の検討を行いました。
  続きまして、平成27年2月19日、木、午前10時より平成27年第1回小川地区衛生組合議会定例会が開催されました。管理者提案議案が4件提出され、全て可決承認されました。ほか、一般質問が2件通告されました。内容といたしまして、議案第1号 小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正する条例制定についてでございます。
  議案第2号 平成26年度小川地区衛生組合一般会計補正予算(第2号)でございます。歳 入歳出それぞれ221万円を減額し、13億4,311万3,000円とする。歳入においては使用料及び手数料の減額でございます。歳出においては総務管理費、清掃費の減額でございます。
  議案第3号 平成27年小川地区衛生組合一般会計予算でございます。歳入歳出それぞれ12億7,111万8,000円と定める。主要な歳入は分担金及び負担金10億5,029万5,000円でございます。主要な歳出は衛生費の中で清掃費11億6,234万5,000円でございます。
  議案第4号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更についてでございます。小川地区衛生組合を小川地区衛生組合、埼玉中部資源環境組合と改め、公平委員会の執務場所の住所変更でございます。
  一般質問においては、決算審議における施策説明についてとごみ処理経費についてでございます。答弁者については事務局が行いました。
  以上、報告といたします。
○野口守隆議長 次に、比企広域市町村圏組合議会の報告を求めます。
  前田栄議員、お願いいたします。
○9番 前田 栄議員 おはようござます。
  去る2月16日東松山市議場で行われた比企広域市町村圏組合議会定例会の報告をいたします。
  定例会においては11の議案が上程されました。主なものとして報告いたします。
  議案第1号として比企広域公平委員会委員の選任についてですが、新たに滑川町の小清子さんが選任されました。
  次に、議案第2号として、比企広域市町村圏組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてです。人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告に鑑み、改定をいたしました。
  次に、議案第3号 比企広域市町村圏組合一般職の任期つき職員の採用などに関する条例の一部を改正する条例制定についても改定が行われました。
  そして、第4号は消防特別会計補正予算、第5号においては斎場及び霊柩自動車事業特別会計補正予算、第6号議案においては27年度の一般会計予算7,000万円、第7号 消防特別会計予算は32億910万円です。第8号 斎場及び霊柩自動車事業特別会計予算においては13億2,000万円です。第9号 介護認定及び障害支援分審査特別会計予算は8,500万円。第10号 比企広域公平委員会特別予算は70万円の上程について、全て可決されました。
  そして、このほかに東松山斎場施設整備基本構想の概要が説明され、これにおいては現在 の施設を事務を行いながら、現在地での建てかえを基本とし、さらに便利にするためのものです。
  以上が、比企広域市町村圏組合定例会の報告です。
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   ◎施政方針
○野口守隆議長 次に、町長から挨拶を兼ねて施政方針を行いたいとの申し出がありますので、これを許可いたします。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 皆さん、おはようございます。
  本日は、平成27年第1回定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましてはご健勝にてご参会をいただきまして、平成27年度の当初予算を初めとする町政の重要案件について、ご審議をいただきますことに心から感謝を申し上げます。大変ありがとうございます。
  さて、先日、2月28日に旧玉川村の教育長の坂上浄氏がご逝去されました。心からお悔やみを申し上げたいと思います。坂上元教育長につきましては、昭和62年7月1日から平成11年6月30日まで約12年間教育長としてご尽力をいただいた方であります。実はこの坂上元教育長から私が初めて議員になったときに贈られた言葉があります。それが今朝、皆さんに、議長のお許しをいただきまして配付をさせていただいた言葉であります。
  この言葉は「子曰わく、其の位に在らざれば、其の政を謀らず」という言葉であります。内容につきましては、お手元にお配りしましたので、後でじっくり読んでいただければと思います。
  それでは、まず、平成27年度、特に重点的に取り組むべき施策の一端をご説明申し上げます。
  まず、第1に「健康長寿のまちづくり」であります。
  現在、我が国では、かつてない高齢化が急速に進んでおります。本町でも、もちろん例外ではございません。こうした中にあって、何歳になっても健康で、そして元気に暮らしていきたいと思う、これ人間誰しもが抱く切実な願いだと思います。こうしたことから、町を挙げて、健康長寿の取り組みを積極的に推進してまいります。
  議員ご承知のとおり、健康長寿の取り組みは早稲田大学と連携をいたしまして、「スモールチェンジ活動」、これを全町に広げて展開しているところであります。
  健康長寿のためには、まず町民の皆様に健康に対する意識を高めていただくことが不可欠であります。今後も引き続き、より多くの方に楽しみながら健康づくりに取り組んでいただけるよう、「ときがわストレッチ体操」を推進するとともに、各種健診の受診勧奨や保健指導の徹底など、町民の健康を守る取り組みをこれからも積極的に進めてまいります。
  第2に、「躍動するまちづくり」であります。
  日本全体で少子化が進む中にあって、定住化を促進し、若い世代を町内に取り込んでいくことは喫緊の課題であります。
  そこで、保育サービスの充実や未就学児の親子への遊び場の提供、相談指導や情報提供、子育てボランティアやサークルの育成など、子育て世代に対する包括的な支援を積極的に行い、活力あるまちづくりを進めてまいります。
  また、生活や観光の基盤となる道路や橋梁などの整備を計画的に推進するとともに、埼玉県が進めております「川のまるごと再生事業」と連携いたしまして、町のシンボルであります都幾川を活用したまちづくりを行ってまいります。
  さらに、町では、これまでも防災行政無線の整備や公共施設の耐震化、自主防災組織の充実等に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き東日本大震災等を教訓とした災害に強いまちづくりを推進してまいります。
  第3に、「地域産業の創出・活性化」であります。
  ときがわ町には、豊かな自然と長い歴史に育まれた伝統文化が息づいております。小倉城跡などの自然や歴史を生かした観光資源の開発などに取り組むことによりまして、観光入り込み客数を100万人を目指してまいります。
  また、町内の小規模事業者の振興や内装木質化によるときがわ産材の利用拡大など、地域経済の活性化に取り組むとともに、原木キノコなど「ときがわブランド」の特産品づくりにも取り組んでまいります。
  第4に「教育文化の創造・継承」です。
  私はこれまで子供たちに優しい教育環境を提供するため、「ときがわ産材」を活用した学校施設の木質化を進めてまいりました。こうした木の学校づくりに代表される子供本位の教育づくりを引き続き推進してまいります。
  また、町民が身近な場所で文化芸術活動に参加できるよう、町民音楽祭やサークル活動など町民の皆様の多種多様な活動を支援してまいります。
  さらに、ときがわ町に多く存在する有形無形の文化財や伝統芸能などの後継者に対する支 援を行い、次世代にしっかりと継承してまいります。
  第5に「計画的な行政運営」であります。
  ときがわ町が合併して9年が経過いたしました。これまでは地方交付税の合併算定替えや合併特例債などの国の財政支援がありましたが、平成28年度からは5年間かけて、普通交付税の合併算定替えが段階的に減少してまいります。これにより、一般財源であります地方交付税が相当程度減少することとなり、人件費や物件費、また、補助費等の経常経費の削減が避けられない状況にもあります。
  そこで、今後は職員定数の見直しを初め、選択と集中により、不要不急の事業は廃止するとともに、より優先度の高い事業に重点的に予算を配分するなどの徹底した行財政改革が必要となってまいります。
  このため、平成26年度には「ときがわ町財政運営計画」を策定し、改革の方向性を取りまとめたところでもございます。
  今後は、この計画を持続可能な財政運営に向けての指針とし、行財政改革をさらに進めてまいりたいと考えております。
  以上、今後、重点的に取り組む施策の一端を申し上げましたが、これ以外の事業につきましても「第1次ときがわ町総合振興計画(後期基本計画)」に基づきまして、着実に進めてまいります。
  地方財政計画について申し上げます。
  国の平成27年度地方財政計画について、申し上げたいと思います。
  歳入面では、地方交付税の総額が出口ベースで16兆8,000億円確保されました。そして、臨時財政対策債を加えた地方の一般財源の総額につきましては、平成26年度の水準を上回る61兆5,000億円が確保されることとなりました。
  また、歳出面では、リーマンショック後の景気悪化に伴う税収減に対応するために導入された「別枠加算」については、地方税収の状況を踏まえて、一部を縮小しつつ、必要な額が確保されました。
  また、創設された「まち・ひと・しごと創生事業費」につきましては、地方公共団体が自主性、主体性を最大限発揮して、地方創生に取り組み、地域の実情に応じたきめ細やかな施策を可能にする観点から1兆円が確保され、前年度を上回る水準を確保しておりまして、地方の財政運営に対して、一定の配慮がなされたものと理解をしております。
  なお、地方財政計画の中で、特に本町にかかわるものといたしましては合併市町村の交付 税算定の見直しが挙げられます。これは先ほど申し上げました平成の大合併で合併した市町村の多くが支所を置いていることから、こうした経費を改めて交付税に加算しようとするものであります。
  先ほども申し上げましたとおり、ときがわ町では平成28年度から普通交付税の額が段階的に減少してまいりますが、この見直しによりまして、その減少幅が一定程度緩和をされる可能性があります。そこで、町といたしましても今後の国の動向を注視してまいりたいと考えております。
  続きまして、平成27年度の予算編成に当たっての基本的な考え方についてご説明を申し上げます。
  平成27年度のときがわ町の予算編成につきましては、平成26年10月7日に予算編成方針を策定いたしまして、総合振興計画を念頭に置きながら、町政の諸課題に対応するための予算編成を行ったところであります。
  まず、総括的事項といたしまして、既存の事務事業については、徹底した見直しを行うとともに、単に新規・増額の要求を行うのではなく、施策体系内での事業調整を行うことといたしました。
  また、経常経費につきましても、費用対効果などの観点から全職員がコスト意識を持ち、最少の経費で最大の効果を挙げることを旨といたしまして積算したところであります。
  その結果、平成27年度の当初予算につきましては、一般会計が51億7,762万2,000円で、平成26年度当初予算と比較いたしますと、額で4,681万3,000円、率にいたしまして0.9%の増額となっております。主な増額の要因は、公債費の増加や合併振興基金への積立金を増額したことなどによるものであります。
  これに5つの特別会計を加えた6会計の総額では、83億5,620万3,000円となりまして、平成26年度当初予算と比較いたしますと、総額で2億2,136万円、率にいたしまして2.7%の増額となりました。
  また、水道事業会計につきましては5億1,918万8,000円で、平成26年度当初予算と比較いたしますと、額にしますと、8,867万9,000円、率にして14.6%の減額となっております。
  続きまして、一般会計の歳入予算の概要についてご説明を申し上げます。
  町税につきましては、法人町民税や固定資産税の増加によりまして、全体では13億3,682万5,000円となりまして、額で2,406万3,000円、率にいたしまして、1.8%の増額といたしました。
  次に、地方交付税につきましては、需用額の増加や前年度の交付実績から前年度と比較いたしまして、6,000万円の増額でありまして、18億7,000万円としたところであります。
  繰入金につきましては、財政調整基金等から5,185万4,000円を繰り入れまして、財源の確保を図ったところであります。
  次に、町債につきましては、元利償還金の100%が地方交付税で補補填されます臨時財政対策債を地方財政計画や前年度の実績を踏まえまして、2億3,000万円といたしまして、また、合併特例債につきましては、生活道路の改修工事等の各種の事業に充てるために4億4,130万円といたしまして、起債総額では6億7,130万円といたしました。
  この結果、平成27年度末の町債の残高見込みにつきましては84億円となりますが、このうちの66億円は国が地方交付税として負担することとなっておりますので、実質的な町の負担につきましては18億円となります。
  なお、一般会計の平成27年度末の基金の総額は20億7,000万円となりますので、実質的な町の負担あるいは基金を比べますと、基金のほうが多くなるということになっております。今後も引き続き必要な事業につきましては果敢に取り組むとともに、次世代に残すべき資産と、また負債のバランスをとりながら財政運営を行ってまいります。
  次に、一般会計の歳出予算の概要につきまして申し上げます。
  ときがわ町総合振興計画の「やさしい暮らし」、「やさしい笑顔」、「やさしい心」、「やさしい営み」、「やさしいまち」の5つの基本政策に沿って、ご説明を申し上げます。
  初めに、「やさしい暮らし」に沿った事業について申し上げます。
  美しい自然と共生する生活基盤を整える事業でありますが、第1に計画的なまちづくりを進める上での基礎となる地籍を明確にするため、引き続き国土調査法に基づく地籍調査を桃木・田中地区に続きまして、別所地区で実施をしてまいります。
  第2に、住民生活の利便性、安全性向上の観点から、道路新設改良工事2路線を初め、社会資本整備総合交付金を活用いたしまして、町内各路線の舗装修繕工事等を進めるとともに、道路反射鏡やガードレール及び路面標示等の交通安全施策につきましても充実を図ってまいります。
  橋梁につきましても、平成25年度に策定いたしました「橋梁長寿命化修繕計画」に基づきまして、既存の橋梁の維持修繕工事を計画的に推進してまいります。
  第3に、一級河川都幾川とその支流の水質浄化を図るため、浄化槽の設置を引き続き推進いたしまして、生活環境の向上を図ってまいります。
  第4に、定住化の促進のためには、雇用の創出はもとより、住居の確保が重要であると考えております。そこで、空き家バンク制度の運用を通じて、住む場所の確保を図るとともにときがわ産材を活用した空き家の改修工事に補助を行うことにより、町外からの定住化を支援してまいります。
  また、病院、駅、役場等への主要施設への利便性を向上させるため、バスを中心とした交通体系の見直しに引き続き取り組んでまいります。
  次に、安全・安心で快適な暮らしを支える環境を整える事業でありますけれども、第1に放射性物質につきましては、各小中学校や保育園の給食や校庭等の土壌、プール水の検査を実施するとともに、農産物や農地の土壌検査も引き続き実施してまいります。
  また、良好な自然環境を維持するため、河川等の水質検査やゴルフ場排水の残留農薬分析調査等を引き続き実施してまいります。
  第2に、安心・安全な飲料水を安定的に供給するため、石綿セメント管を計画的に更新するとともに、高料金対策として、水道事業に対する一般会計からの支援を引き続き行ってまいります。
  第3に安心・安全な地域づくりの取り組みといたしまして、町民参加による見守り活動、「ウオーキング・パトロール」をお願いするとともに、生活安全サポーターによります「青色防犯パトロール」を実施いたしまして、日常生活の不安解消に取り組んでまいります。
  また、災害時の対応といたしまして、改定いたしました地域防災計画に基づき、集会所の耐震化を順次進め、避難所の整備を行ってまいります。平成27年度は一ト市集落センター建てかえ工事のための実施設計に着手してまいります。
  さらに、地震や土砂災害ハザードマップを活用いたしまして、地震等の災害に備えるとともに自主防災組織への支援を充実させ、地域での防災体制の強化を図ってまいります。
  次に、「やさしい笑顔」に沿った事業でありますが、まず、笑顔に満ちた健やかな暮らしを支える事業でありますが、第1に健康長寿のまちづくりを実現するためには各種保健診査の受診率を向上させるとともに、保健指導を徹底していくことが不可欠であります。そこで、平成27年度は特定健診等の実施期間を延長するとともに、従来の人間ドックに加えまして、脳ドックもあわせて行う併診ドックに対する助成を新たに設け、町民の皆様の健康を守ってまいります。
  また、今年度も引き続き、早稲田大学と連携して「スモールチェンジ活動」を町民運動として全町に広げるよう取り組んでまいります。
  なお、町の医療保険の中核である国民健康保険につきましては、医療の確保と被保険者の負担軽減を図る観点から国民健康保険特別会計に対し、引き続き一般会計からの支援を行ってまいります。
  第2に、町の高齢化率は年々上昇いたしまして、高齢者の介護予防を推進する必要があることから、地域包括支援センターの予防事業や包括的支援事業の充実を図るとともに、ときがわ町高齢者福祉計画第6期介護保険事業計画に基づき、介護保険事業を推進し、制度の健全な運営に努めてまいります。
  次に、心やすらぐ、温かい福祉社会をつくる事業でありますが、第1に、子育て期間中の世帯の経済的な負担を軽減する観点から、子ども医療費の中学校3年生までの無料化を引き続き実施してまいります。
  また、少子化対策の一つとして、不妊治療費の助成につきましても、引き続き助成を行い、子供を望んでいる夫婦の負担軽減を図ってまいります。
  さらに、ファミリーサポート事業につきましても、朝5時から夜10時まで対応することで、子育て世帯の支援を行ってまいります。
  第2に、障害者及び障害児がその有する能力や適性に応じて自立した日常生活や社会生活を営むことに必要なサービスを提供するため、日常生活用具の給付や移動支援などの給付事業を引き続き実施してまいります。
  第3に、介護保険を補完するサービスとして、高齢者世帯を対象に、紙おむつの給付や配食サービス等の在宅介護支援事業を引き続き実施してまいります。
  次に、「やさしい心」に沿った事業であります。
  まず、未来を築く心豊かな子供を育む事業でありますが、第1に、学力の向上のため、小学校全学年で35人学級、中学校全学年で38人学級を実現するために、町単独で教員を配置いたしまして、少人数学級を推進してまいります。
  第2に、地域の人材を活用した学習ボランティアを養成し、土曜日の学習会を実施してまいります。これにより児童の基礎的、また基本的な学力の向上を図ってまいります。
  次に、生涯を通じた学びと伝統の継承の上に新たな地域文化を築く事業でありますが、第1に、生涯を通じてみずから学び、みずから考えるという観点から、町民の皆様のニーズを的確に捉え、必要な情報提供を行うことができるよう、生涯学習推進計画に基づき、各種事業に取り組んでまいります。
  第2に、町民が身近な場所で文化芸術の鑑賞ができるよう、個人や文化団体の活動や成果 を発表する場であります「町民音楽祭」を引き続き実施してまいります。
  第3に、体育協会、スポーツ推進委員、スポーツ協力員の皆様のご協力をいただきまして、引き続き各種大会やスポーツ教室等を実施してまいります。
  次に、誰もが参加できる地域コミュニティーをつくる事業でありますが、第1に、地域づくりの活動拠点として重要な地域集会施設は、現在35施設あります。全て地域で管理運営をお願いしているところでありますが、引き続き地域活動の支援を行ってまいります。
  第2に、子供や高齢者に対する虐待など悲惨な事件が起こっている現状を踏まえまして、人権問題を住民1人1人が自分自身の問題として捉え、お互いの人権を尊重しながら、いたわり、支えあうまちづくりを推進していくため、さまざまな人権教育、啓発活動に取り組んでいくとともに、人権相談等の充実に努めてまいります。
  次に、「やさしい営み」に沿った事業であります。
  まず、自然の恵みを生かした活力ある産業を育てる事業でありますが、第1に、農道や林道の舗装工事など、基盤整備を引き続き実施するとともに、原木キノコに代表される特産品づくりに取り組んでまいります。
  また、有害鳥獣による農作物の被害増加が問題となっておりますが、営農意欲を高めるためにも捕獲作業を通年で実施してまいりたいと考えております。
  第2に、町内の小規模事業者の振興や町産材の利用拡大による地域経済の活性化などを目的に、引き続き、ときがわ産材を活用した住宅リフォームや既存建築物の耐震化への助成を実施してまいります。
  第3に、勤労者対策につきましては、緊急雇用対策事業やときがわ産材を利用した産業の振興による雇用の創出等に取り組んでまいります。
  第4に、食の安全性の問題や振り込め詐欺の被害の拡大など、消費者にかかわる問題はますます増加をしております。そこで、町民の皆様が安全に安心して暮らせる地域づくりを目指し、地域や関係者との連携を深めながら、悪徳商法を排除するとともに、家族相談支援センターを中心とした消費相談などの窓口を充実させ、自立した消費者の育成に、消費者行政の分野からも力強く取り組んでまいりたいと考えております。
  次に、多くの人が集い、交流する魅力的な観光産業を興す事業でありますが、既に多数来町しておりますサイクリストをさらに誘致をし、町の活性化に結びつけるための各種施策に取り組んでまいります。
  また、観光協会の果たす役割は非常に重要であると認識していることから、平成27年度か らは観光協会の事務局を建具会館内に置きまして、自立に向けた取り組みの支援を通じて、観光施策の充実を図ってまいります。
  さらに、観光入り込み客数を100万人を目指して、ときがわまつり、また花菖蒲まつり、納涼まつり、里山まつり等のイベントを引き続き取り組むとともに、マスコットキャラクターを活用したPRにも取り組んでまいります。
  次に、「やさしいまち」に沿った事業であります。
  まず、自主性・自立的な行財政運営を進める事業であります。
  効率的な行財政運営を図るという観点から、引き続き事務事業の見直し、そして、これを実施するとともに事業別予算編成方式を活用いたしまして、事業実施に係る費用及び効果を明確にしてまいります。
  また、健全な行財政運営を継続をするために、限られた財源を効果的に活用するとともに将来の財政基盤の安定化を図るため、引き続き合併振興基金への積み立てを実施してまいります。
  次に、町民との協働によるまちづくりのしくみを創る事業でありますが、ときがわ町では従来から区長さんを初め、多くの町民の方にご参加をいただきながら、さまざまな事業を進めてまいりました。引き続き町政の執行に町民の方々が参加できる機会を拡大し、協働によるまちづくりを進めてまいります。
  最後に、特別会計予算について申し上げます。
  まず、国民健康保険特別会計でありますが、国民健康保険につきましては発足以来、医療保険制度の中核として、地域住民の医療の確保と保健の向上に重要な役割を果たしてまいりました。しかし、医療費が年々増加する中で、国保財政は大変厳しい状況に置かれております。
  そこで、平成25年度に策定した国民健康保険事業財政健全化計画のもと、特定健診受診率向上、これを中心とした保健事業の推進により、医療費の抑制に努めるとともに、国民健康保険の広域化、これを見据えた国保税の適正化にも取り組んでまいります。
  次に、後期高齢者医療特別会計でありますが、医療費の支給につきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行いますので、町の事務といたしまして定められております保険料の徴収に関する費用を主に計上したところであります。引き続き事業の円滑な実施に向けて取り組んでまいります。
  次に、介護保険特別会計でありますが、認定者数と各種サービスの利用が現在増加をして おります。今後も町民の皆様のご協力をいただきながら、介護保険制度の健全な運営に努めてまいります。
  次に、浄化槽設置管理事業特別会計でありますが、平成15年度から事業を推進し、清流の保全に努めているところであります。今年度も町民の皆様のご理解をいただきながら、70基の設置を目指しているところであります。
  次に、関口茂八奨学事業特別会計ですが、引き続き基金を活用した奨学資金を貸与し、優秀な人材の育成に取り組んでまいります。
  最後に、水道事業会計ですが、平成19年度に策定いたしました基本計画に基づき、既存の石綿セメント管及び老朽施設等の更新を行い、安心・安全な飲料水の安定供給に引き続き、努めてまいりたいと考えております。
  以上、予算の概要につきましてご説明を申し上げましたが、本定例会に付議した議案は、条例の制定が4件、条例の一部改正が8件、規約の変更が2件、町道路線の廃止1件、町道路線の認定が1件、人権擁護委員候補者の諮問1件、人事の同意が4件、新町建設計画の変更が1件、各会計の平成26年度補正予算が6件、平成27年度当初予算が7件であります。
  ぜひ、慎重審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 ただいまの施政方針に対する質疑につきましては、平成27年度の予算質疑に関連して行ってくださるようお願いいたします。
  暫時休憩いたします。
  再開を10時50分といたします。
                                (午前10時31分)
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○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時50分)
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   ◎議案第1号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第4、議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例を定めるため、ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、教育総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 それでは、議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  議案等参考資料の資料ナンバー1をごらんいただきたいと思います。
  初めに、この条例の制定の必要性についてでございます。
  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が制定されたことを受けまして、現行の教育委員長と教育長が一本化されることになり、新教育長は特別職としての身分になります。そのため現行の教育長に適用されていた地方公務員法の服務に関する規定が適用されないこととなります。
  また、新教育長は特別職ではありますが、常勤となるため、新たに勤務時間中の職務専念義務が課されることとなりますので、本条例で教育長の職務に専念する義務の特例を定めることが必要となります。
  続きまして、条例制定の基本となる国の基準ですが、先ほど申し上げました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律でございます。
  本町におきましては、現舩戸教育長の任期が本年3月31日となっておりますので、4月1 日から新教育長へと移行することとなりますので、3月31日までに条例を定める必要がございます。
  それでは、ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例について、説明させていただきます。
  議案の次ページの条例案をごらんください。
  この条例案では、第1条でその趣旨を、第2条では具体的な免除の該当要件を定めております。この該当要件は地方公務員法の一般職に適用されることと内容的には同じとなっております。なお、この承認権者でありますが、任命権者の首長ではなく、教育委員会となります。施行は平成27年4月1日からとなります。
  以上で、議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についての細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより、議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  先ほどの説明で、これは教育委員長と教育長が、この問題、一本化になるということですが、幾つかの点について私はお聞きします。
  本来、首長が所掌する一般行政と教育委員会が所掌する教育行政に分けられていましたよね。それが、教育の政治的中立性と教育の自主性を確保することがその中にうたわれておりました。今回、町長、首長が教育長を任命して、教育長が今度は特別職になる。そういう中で、この中の要素の中で3つの要素があると思います。その中で、今、私の質問の中では教育の政治的中立性、教育の自主性、この問題についてはどのように考えておられるのか伺います。
  それから、首長が教育大綱を策定することも要素の中に入っていると思います。このことについてもお伺いします。
  それから、総合教育会議、このことについても要旨の中に入っていると思いますが、それぞれの役割とその目的等を踏まえて、お伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  1点目について、中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 野原議員のご質問に対して、お答えをさせていただきたいと思います。
  まず、1点目の政治的中立性、教育委員会の自主性についてということですが、今回、この地教行法が改正された大きな原因というのは、大津市のいじめ事件、あれが非常に大きいというふうに言われております。あれを契機に国会のほうで議論がなされ、そして、非常に短い期間の中で成立、施行という流れになりました。
  その中で政治的中立性・自主性ということですが、あくまでも首長は、任命権はございますが、教育委員会のいわゆる事務長的な形は教育長がございます。例えば、その後の質問とも重なってしまうんですが、大綱を定めたり、総合教育会議の中で首長のほうの意見を踏まえながら、この大綱を定める形になると思うんですけれども、その中で、お互いに教育長の考え、それから、首長の考え、そういうものを勘案しながら、これは定める形になります。
  万が一、首長と教育長が、考え方がちょっと異なってしまった場合は、どちらがその責任を負うかという形になりますと、さまざまなケースがあるんですが、一般的には教育委員会のことに関しては、やはり教育長が最終的に責任を負うというふうに考えておりますので、この政治的中立性・自主性というものは従来どおり担保されるものと考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 1点目についてはよろしいですか。
  再質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 やっぱりこの中身については、先ほど、大津の問題がありました。今の首相がこの教育委員会を解体する動きが出たんですよね、……………………………………、でも、教育委員会の組織はやっぱりしっかり守られていましたから、それは残るとして、評価できると思うんですが、いろんな問題が首長主導の教育行政の転換になるんですよ。これが一番問題にあるんじゃないかと思います。
  今までは、教育委員会が教育長を任命しました。そういう中で教育委員会の教育長を含めて、そういう役割が教育長に伝えて、行政は予算だけ執行するという役割だったんですよね。それがかかわってきますから、いろんな問題が交差される中で、問題提起が変更される場合が多くあると私は考えております。
  今、課長の説明では中立性は守られるということを信用するしかありませんから、その点は結構です。私はこの中については教育行政の転換の動き、これは避けて通れない問題だと私は感じておりますけれども、じゃ、今の質問の1問はいいです、それで。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について、答弁願います。教育大綱について。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 それでは、2点目のご質問に対して、お答えさせていただきます。
  2点目と3点目は非常に絡んでしまうので、ちょっと話が混ざってしまうかもしれませんが、まず、大綱の策定ですが、これは首長がその任期中、自分の思う教育に関する施策を教育委員会の中とのすり合わせの中で定めていただくものというふうに考えております。おおむね4年から5年に一度定めればいいというふうに言われております。
  この大綱ですが、本町におきましては、まだしっかりした形としてはできていない、これから定めるものでありますし、第1回目のこの総合教育会議の中で話し合いをして、もちろんひな形はそこまでに作成をしていく形になると思うんですけれども、定めるものでありますが、現状、今でも教育行政重点施策という形で、本町におきましては定められておりますもの、それをたたき台としまして、この大綱については作成をしていく形になります。大綱が決まったからといって、新しいものがいきなり入ってくるとかということではなく、先ほどの町長の施政方針の中にもありましたが、少人数学級の推進であるとか、子供たちにやさしい教育であるとか、そういう形のものになると考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再質問。
○12番 野原和夫議員 これからまだ、策定に入るということですが、もう4月から執行されるわけですよね、そういう中で、やっぱり実際の教育の目標の政策、根本的なこの手順をつくるわけですから、やっぱり執行に倣って、そういう政策的なものは準備を兼ねて早くやるべきではないかなと思います。これは疑問視される問題ではないでしょうかね。やっぱりそこは大事な問題だと思うんですよね。それによって、総合教育の会議に踏まえて行くわけですから、首長と教育委員会との協議の整正の場ということで、ちゃんとやるわけですから、やっぱりそこはいち早くきちんとした方向を出すべきじゃないかなと思いますが、その点伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 すみません、私の説明不足の面がございまして、教育委員会としましては、現在、この策定の準備には入っております。あらかたのひな型というものはもう完成はしております。ですから、この最初の総合教育会議が開かれたときにしっかり提案でき るような形は考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 2点目よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい、いいです。
○野口守隆議長 じゃ、3点目の答弁でよろしいですか。
  3点目の総合教育会議についての答弁を求めます。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 この総合教育会議ですが、首長部局が招集をする形、今までの教育委員会とは違う形で、首長の教育に関するもの、施策、それを教育委員会とすり合わせる場というふうに位置づけられております。
  この総合教育会議ですが、4月1日から確かに制度はうちは施行ですので、早いにこしたことはないんですが、その準備等々できるだけ早い時期に開催のほうはする予定でおりますが、具体的な事務分掌、開催の招集に関してはこれは首長部局が間違いなく行います。その事務分掌につきましても、初めのその会議の中で実際のその会議の運営等、資料の準備等を首長部局がやるのか、教育委員会がやるのか等々もここで最終的には詰める形になります。
  総合教育会議、最初の年におきましては、この大綱の決定とともにということですね、大綱に関しましては、今、策定のほうは進めておりますので、そこのところで承認をいただくような形になろうかというふうに考えております。
  すいません、以上でございます。
○野口守隆議長 12番、野原和夫議員、再質問、どうぞ。
○12番 野原和夫議員 先ほどの教育大綱に含めても教育総合会議、この会議においても、やっぱり首長がみんな入るわけですよ。そういう中で、教育行政、政治が介入する問題も出てきて、やっぱり教育が根本的になるのは私お伺いしたいのは、新教育長、新しく教育長任命されますね、その中で教育委員会、それと首長入りますけれども、どちらが権限が保たれるのか、そういう会議の中では中心人物は、私は中心は教育委員会だと思いますが、これがどういうふうに見られますか、課長、お願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 それでは、ただいまの質問についてお答えをさせていただきます。
  初めの1番の中でも申し上げたと思うんですが、万が一、意見が相違した場合には、これ は教育委員会のほうで最終的には判断をするという形になるというふうに考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって、質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって、討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
  提案に反対でしょうか、賛成でしょうか。
          (「反対討論」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 反対討論を許可いたします。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 日本共産党の野原和夫です。
  議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について、反対の立場で討論に参加します。
  そもそも教育委員会は首長から独立した執行機関で、地方公共団体に置かれる合議制独立行政機関の一つで、ここで独立とは、首長から独立という意味です。教育委員会は首長から指揮監督を受けることのない独立した執行機関であり、教育委員の合議に基づいて、教育事務の管理執行に関して意思徹底し、執行する機関です。
  この執行に当たっては、教育委員会は委員の1人である教育長を指揮監督として、委員会の決定事項を執行させます。制度上は教育委員会が執行機関であり、教育長はその補助機関という関係にありますから、教育長のワンマン教育行政はあってはならないことです。
  今定例会に出されたこの議案では、教育行政を民意から切り離し、教育を政治と行政の手段に変えようという姿勢です。つまり、首長主導の教育行政への転換であり、首長を地方教育行政の執行機関とすること、教育長は首長の補助機関として地方教育行政の実施責任者とし、教育委員会は首長の特別な付属機関である審議機関にすると考えられます。
  教育は地方自治で行うという憲法の立場から子供の豊かな成長を願う広範な住民の願いに依拠して取り組むことを願い、討論とします。
○野口守隆議長 ほかに討論ございませんか。
  よろしいですか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって、討論を終了いたします。
  これより議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第2号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第5、議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育委員会の教育長の勤務時間その他勤務条件を定めるため、ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条 件に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、教育総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 それでは、議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  まず、初めに議案等参考資料の資料ナンバー2をごらんください。
  初めに、この条例の制定の必要性についてでございます。
  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が制定されたことを受けまして、現行の教育委員長と教育長が一本化されることになり、新教育長は特別職としてのみの身分になります。そのため現行の教育長に適用されていた地方公務員法の服務に関する規定が適用されないこととなります。
  また、新教育長は特別職ではありますが、常勤となるため、新たに本条例で勤務時間その他勤務に関することを定めることが必要となります。
  続きまして、条例制定の基本となる国の基準ですが、先ほど申し上げましたこれも地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律でございます。
  本町におきましては、現教育長の任期が本年3月31日となっておりますので、4月1日から新教育長へと移行することになりますので、3月31日までに条例を定める必要がございます。
  それでは、ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務に関する条例について説明させていただきます。
  議案の次ページの条例案をごらんください。
  教育長の勤務条件は他の条例の定めがあるものを除くほか、一般職員の例によるとなっております。施行は平成27年4月1日からとなります。
  以上で、議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定についての細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって、質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって、討論を終了いたします。
  これより、議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第3号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第6、議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  いじめ防止対策推進法の施行に伴い、ときがわ町いじめ対策連絡協議会その他の組織を設置するため、ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例を制定したいので、この案を提出 するものであります。
  細部につきましては、教育総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  中村教育総務課長、お願いいたします。
○中村賢一教育総務課長 それでは、議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  まず、初めに議案等参考資料の資料ナンバー3をごらんいただきたいと思います。
  初めに、この条例の制定の必要性についてです。
  平成25年にいじめ防止対策推進法が制定されたことを受け、ときがわ町が設置するときがわ町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し、必要な事項を定めるためのものとなります。
  続きまして、条例制定の基本となる国の基準ですが、いじめ防止対策推進法第14条にあります「地方公共団体はいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより学校、教育委員会、児童相談所、法務局、又は地方法務局、都道府県警察、その他関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる」を基準とします。
  努力義務ではありますが、いじめ問題に対して取り組みを進めるために条例制定をお願いするものであります。
  では、議案の次1ページをおめくりください。
  それでは、ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例について、説明をさせていただきます。
  第1章は総則でございます。
  第2章、ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会についてです。これは学校、教育委員会、児童相談所、警察等の機関、その他の関係者がいじめ防止のための連携を図るために置くことが望ましいとされる機関であります。
  次に、第3章、ときがわ町いじめ問題調査対策委員会についてです。
  これは、法14条第3項にて、教育委員会といじめ対策連絡協議会との円滑な連携のもとに地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめ防止等のための対策を実効的に行うようにするために必要があるときに教育委員会に付属機関として、組織を置くことができるものとするという条文を受けて、設置する機関であります。
  続きまして、第4章、ときがわ町いじめ問題再調査委員会についてです。
  法第28条の設置者またはその設置する学校は重大事案に対処し、及び当該重大事態との同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに当該学校の設置者またはその設置する学校の下に組織を設ける必要があると規定されております。これを受ける組織というのは先ほどのときがわ町いじめ問題対策委員会や各学校に設置されるいじめ対策委員会となります。また、この場合、町長に報告する義務がございます。重大事態ということは、いじめ等により当該学校に在籍する児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたときやいじめにより、当該学校に在籍する児童等が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときということが述べられております。
  この報告を受けまして、町長がさらに調査が必要と判断した場合には、ときがわ町いじめ問題再調査委員会、これを置くことになります。
  この結果については、議会へも報告義務が生じます。
  この条例の制定により、ときがわ町におけるいじめ防止のための組織の立ち上げと重大事態が起きたときの対応組織等について定めることとなります。
  以上で、議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定についての細部説明を終わらせていただきます。
  どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  2点お伺いします。
  1点目はですね、多分ですけれども、定例的な会議じゃないんじゃないかなと思うんですけれども、いろんな事案が見過ごされちゃったり、後づけで何か起きてからというようなことが今、川崎のほうでいろいろありますけれども、そういうことがあるんじゃないかと思うんですけれども、1点はその定例的な会議なのかどうかというのを1点お伺いします。
  もう1点目はですね、現在、不登校とかそれから今いろんな事情で来ていない方だとか、そういうことがあるのかどうか、言っていい範囲で結構なんですけれども、あればということで2点お願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中村教育総務課長。
  1点目の定例でやるのか、何かあったときに行うのかということについて、答弁。
○中村賢一教育総務課長 それでは、ただいまの田中議員のご質問に対してお答えをさせていただきたいと思います。
  まず、定例かどうかという形ですが、この初めに申し上げましたいじめ問題対策連絡協議会というのは、これは毎年行うものでございます。ものが起きてから行うのではなく、事前に必ず行うものと考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 1点目についてはよろしいですか。
○3番 田中紀吉議員 はい、わかりました。1点目は結構です。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について不登校はあるのかということに答弁願います。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 それでは、本町におきます不登校の現状ということで、昨年度の現状について、お答えをさせていただきたいと思います。
  昨年度不登校として、報告が上がってきたものに関しましては、小学校はゼロです。中学校は8ございました。そのうち、いじめが原因という不登校はございません。
  以上です。
○3番 田中紀吉議員 はい、わかりました。
○野口守隆議長 再質問どうぞ。
  田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 8名という今、課長からお伺いしましたけれども、相当基礎ベースからという点で見るとね、多いような感じを受けます。
  別にいじめが隠れているというふうには思いませんけれども、こういう問題はナイーブな点もありますし、いろいろ難しい点ももちろんあると思うんですけれども、ときがわ町ではかなりきめ細かい対応をしていると思うんですね。だから、問題が起きてからじゃなくて、事前にというのはもちろん当たり前なんですけれども、慎重に対応していただいたり、そういう問題が起きないように、ぜひお取り組みをお願いしたいと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 要望でよろしいですか。
○3番 田中紀吉議員 はい、結構です。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  このいじめ対策については、私は教育委員会のチェック、強化が大事だと思うんですよね。その中で、教育委員会、直接住民の要求をつかむこと、それと、行政がチェックして、アンケートの実施等も含めて私は願いたいんですが、町でもアンケートはある程度やっていると思いますが、いじめ、体罰などの共通内容についての保護者、児童、生徒、そういう広い意味でのアンケートというのはやっているでしょうか。
  このことは大事な問題ではないかなと思うんですが、お伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 それでは、ただいまの野原議員のご質問に対して、お答えをさせていただきます。
  まず、このいじめ関係に関しまして、学校生活に関するアンケートというような形で各学校が学期ごとにまず学校として行っております。そのほかに教育委員会として、必ず年度末、12月ごろなんですけれども、実施をさせていただいております。記載に関しましては記名式ではございません。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  再質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、言った教育委員会のチェック、強化というのは大事と思うので、今アンケートもやっているということで、私も安心しております。
  そのなかで、今、次の質問に向けて発言してもよろしいでしょうか、議長。
  この問題については、町でやっているということで教育委員会も率先してやっているということで、理解を得ました。
  いいです。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 その中で、私ちょっとお伺いしたいんですが、この4条の協議会は 委員10名とあります。その中で1から5番目にありますが、関係行政機関を代表する者、それから町立小中学校の校長等含めて、その委員の人数割合は10名のうち、どういうふうな配置をしているのか、この問題についてはやっぱり多くの人が参加して、その教育行政にかかわる問題でありますので、ちょっとその配置の人数割合をお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 実際に招集するのは来年度という形になりますが、こちらの一応の案というか、変わることもございますということを事前に申し上げた上で、お答えしたいと思います。
  さまざまな行政機関ございますので、関係機関を代表する者というところで4名程度、保護者を代表する者として、小・中保護者という形で2名、町立小・中学校の校長ということで、これも小・中の代表が2名、委員会の事務局の職員として2名というような形で考えております。
  以上でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 私からはお願いということも含めて、ちょっと説明させていただきます。
  私の知り合いの元教頭先生ですが、この先生の今までの学校のかかわる行動について、私が感心したのは、生徒の連絡帳を発行して、生徒の行動が把握できたということを聞きました。連絡帳も含めて、ちゃんと書いて、その日の日程も含めて、その生徒の行動が把握できたということで、その学校は、いじめはゼロということで評価されたことを聞いています。
  やっぱり教育委員会も含めて先生の立場も今、厳しい場であると思いますが、こういうことも含めて、ぜひ、その生徒の距離を短くして、やっぱり連絡を踏まえてやることも大事かなと思って、一つの私はこういう先生の考えを聞きましたので、ぜひそういうことも踏まえて、実現に向けて努力していただければということでお願いします。
○野口守隆議長 要望でよろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 答弁求めますか。
○12番 野原和夫議員 答弁できないと思います。できたら。
○野口守隆議長 答弁できますか。
  じゃ、中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 答弁をということで、連絡帳というのは実は私も教員籍でございますので、必ず子供欠席したときなんかは連絡帳とか、あとは小学校でやっているのは連絡カードですね、それを担任、または友達が書いて、欠席した子のうちに届けるとか、本町におきましても中学校でも欠席等があった場合には必ず担任が連絡とるようになっておりますし、3日続けて欠席があった場合には家庭訪問をするとかというような形も取り入れております。そんな形で、子供たちと学校の職員、特に担任が、かかわりが深く持てるように、やっぱり教育の基本というのは人間関係です。まず、担任とクラスの子供の人間関係がいいと、やっぱりいじめも起きない、不登校等もほとんど減ってくるんじゃないかなと、これはすいません、私見となりますが、そんな形になります。
  答弁になりませんですが、以上でございます。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって、質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって、討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって、討論を終了いたします。
  これより、議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議員提出議案第1号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第7、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議員提出議案第1号 平成27年3月3日提出、ときがわ町議会議長、野口守隆様。
  提出者、ときがわ町議会議員、瓜田清、賛成者、ときがわ町議会議員、岡野政彦。
  ときがわ町議会委員会条例の一部改正について。
  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及びときがわ町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由及び細部説明を求めます。
  8番、瓜田清議員。
○8番 瓜田 清議員 それでは、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についての提案理由及び細部説明をさせていただきます。
  まず、提案理由ですが、ときがわ町課設置条例の一部改正及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律にあわせ、地方自治法第121条が改正されたことに伴い、ときがわ町議会委員会条例の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものです。
  次に、細部説明させていただきます。
  初めに、議案参考資料の資料ナンバー4をごらんください。
  右側が現行、左側が改正案です。
  まず、第2条、常任委員会の名称、委員定数及びその所管に関する規定ですが、ときがわ町課設置条例の改正に伴いまして、第1号の総務産業建設常任委員会の所管の「建設課」を「建設環境課」に改め、第2号の文教厚生常任委員会の所管から「環境課」を削除するものです。
  次に、第19条に関する規定ですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改 正する法律にあわせ、地方自治法第121条が改正されたことに伴い、「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改めるものです。
  それでは、議案にお戻りください。
  1枚めくっていただきまして、2枚目が改正条例の本文です。先ほど新旧対照表で説明した内容を改正文としたものです。
  一番下、附則をごらんいただきたいと思います。
  この条例の施行につきまして、平成27年4月1日から施行するとするものです。
  以上、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についての提案理由及び細部説明を終了させていただきます。
○野口守隆議長 瓜田清議員には、そのままお待ちください。
  これより、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  9番、前田栄議員。
○9番 前田 栄議員 7月1日と言ってました。4月ですよね。わかりました。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  瓜田議員は自席にお戻りください。
○野口守隆議長 これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって、討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって、討論を終了いたします。
  これより、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第4号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第8、議案第4号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第4号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。
  別紙のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第4号の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育委員会の教育長の給与等について定め、並びにいじめ問題調査対策委員会委員等の報酬及び費用弁償について定めるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第4号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、細部説明をさ せていただきます。
  この条例の制定は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正等に伴い、ときがわ町特別職報酬等審議会条例、ときがわ町職員定数条例、ときがわ町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例、ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部改正を一括して行うため、提出するものでございます。
  それでは、議案参考資料の資料ナンバー5をごらんください。
  初めに新旧対照表で説明させていただきます。
  右側の欄が現行、左側の欄は改正案となっております。
  下線を引いてある部分が改正部分でございます。
  まず、一番上段の第1条は、ときがわ町特別職報酬等審議会条例の一部改正でござます。特別職報酬等審議会条例の現行、上から4行目になりますけれども、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、その次に下線が引いてございますよう、「及び副町長」となっておりますけれども、法の改正に伴い、教育長が特別職となることから、左側改正案の4行目、5行目に下線が引いてありますように、教育長を加えまして「、副町長及び教育長」に改めるものでございます。
  次に、中ほどの第2条はときがわ町職員定数条例の一部改正でございます。
  現行では「第21条」に下線が引いておりますけれども、同じく法の改正によりまして、引用しております「第21条」が2条繰り上がったために、改正案のように「第19条」に改めるものでございます。
  1枚おめくりいただきまして、2ページをごらんください。
  第3条は、ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。
  こちらも法の改正により教育委員長と教育長が一本化され、教育委員長の職が廃止されるもので、職名から委員長及び委員長代理を削除し、報酬も削除するものでございます。
  また、先ほどご議決いただきましたときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定に伴いまして、左側、改正案のように「いじめ対策連絡協議会委員」、「いじめ問題調査対策委員会委員」、「いじめ問題再調査委員会委員」を追加するものでございます。
  さらに改正案の下から3行目に、新たに「ときがわ町職業相談員設置要綱」を制定し、設置する「職業相談員」を追加するものでございます。
  続きまして、3ページをお願いいたします。
  別表第2は費用弁償を定めておりますが、報酬で追加しました委員、相談員それぞれの費用弁償を定めるため、追加するものでございます。
  続きまして、4ページをお願いいたします。
  第4条は、ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部改正でございます。
  この改正も教育長が特別職になることから、条例名を現行の「ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例」、こちらを「ときがわ町町長等の給与等に関する条例」に改め、第1条の「及び副町長」を「、副町長及び教育委員会の教育長(第3条において「教育長」という。)」に改め、第3条に第3号を追加し、教育長の給料月額54万1,000円を加えるものでございます。
  それでは、条例のほうにお戻りいただきたいと思います。
  条例の3ページをごらんいただきたいと思います。
  附則がございますが、附則の第1項は施行期日で、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。第2項は経過措置でございます。第3項はこの条例の制定により、ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部が改正されることから、ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例を廃止するものでございます。
  以上で、議案第4号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第4号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、山中博子議員。
○4番 山中博子議員 4番、山中です。ちょっとわからないので、お聞きします。
  資料のほうの資料5の一番最後のほうですが、4ページのところに、第4条、これは改正後のところですが、ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部改正とあります。その後から、町長等の給与等に関する条例とありますが、ここのところは町長等の給与等に関する条例の一部改正でなくてよいのかということをちょっとお聞きしたいと思います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、お答えいたします。
  第4条につきましては現行のときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の改正ということでございまして、現行のこの条例を改正するというものでございます。
  まず、条例の中の条例名も最初に改正をさせていただくということになりますので、現行の「ときがわ町町長及び副町長」の、「町長及び副町長」というところをですね、新しい条例名に「ときがわ町町長等」というふうに改正をさせていただくものでございます。
  まず、条例名がそういうふうに改正になった後に条例の中身、第1条こちらと第3条の第3号を改正するというものでございますので、このような形になっております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○4番 山中博子議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって、質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって、討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって、討論を終了いたします。
  これより、議案第4号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を午後1時といたします。
                                (午前11時48分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎発言の取り消し
○野口守隆議長 ここで、12番、野原和夫議員から、本日の会議における発言の一部取り消しについて発言の申し出がありましたので、これを許可いたします。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 先ほど議案第1号の質疑の中で、「…………………………」という不適切な発言をしましたので、この問題については取り消しを願いたいと思います。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 ただいま野原和夫議員から議案第1号の質疑の一部の発言について、取り消したいとの申し出がありました。
  お諮りいたします。これを許可することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、野原和夫議員からの発言取り消しの申し出を許可することと決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第5号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 続いて、日程第9、議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町行政手続条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  行政手続法の一部改正に伴い、行政指導の根拠等の提示義務等を定めるとともに規定の整備をするため、ときがわ町行政手続条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  この改正は、町長の提案理由にありましたとおり、行政指導の根拠等の提示義務等を定めるとともに、規定の整備を行うため提出するものでございます。
  議案参考資料の資料ナンバー6をごらんください。
  新旧対照表になっておりますけれども、右側の欄が現行、左側の欄が改正案となっております。下線を引いてある部分が改正部分でございます。
  まず最初に、6ページをごらんいただきたいと思います。
  左側の改正案になりますが、第33条、こちらは行政指導の方式を定めるものですけれども、第2項を第3項とし、第1項の次に「行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、町の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。」という文言を加えまして、第1号から第3号に、次に掲げる事項というものを定めているものでございます。これによりまして、行政指導の根拠等、明示がされることになります。
  また、第34条の次に、第34条の2及び第34条の3として2条を追加させていただきます。
  第34条の2は、行政指導の中止の求めを規定するものでございます。少し下がっていただきまして、第2項でございますけれども、「前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。」としております。第1号から第6号までに申出書に記載する事項を定めてございます。
  続きまして、8ページをごらんいただきたいと思います。
  第3項は、「申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなけ ればならない。」と定めるものでございます。
  第34条の3は、処分等の求めを規定するものでございます。こちらは、法令等に違反する事実に行政指導が行われていない場合、具体的な事実を示して行政指導を求めることができるようにということで、新たに法の改正に伴って追加するものでございます。
  第2項は、「前項の規定による申出は、次に掲げる事項に記載した申出書を提出しなければならない。」としておりまして、第1号から第6号まで記載事項を定めるものでございます。
  第3項は、「当該行政庁又は町の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導しなければならない。」と定めるものでございます。
  また、条例中、何カ所か平仮名で書かれております、「名あて人」のアテの字、それと、「かかわる」のカカという部分につきまして、法律でも改正されておりますけれども、法律の改正同様、漢字の「宛」、それから、「かかわる」のカカの部分を漢字に改めさせていただいております。
  それでは、条例にお戻りいただきまして、2ページをごらんいただきたいと思います。
  附則でございますけれども、第1項は施行期日で、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。
  第2項は、ときがわ町税条例の一部改正でございます。この改正によりまして、ときがわ町税条例で引用している部分、第33条の項が繰り下がったため、「第33条第3項」を「第33条第4項」に、「第33条第2項」を「第33条第3項」に改めるものでございます。
  以上で議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正について説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第6号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 続いて、日程第10、議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町保育所条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  児童福祉法の一部改正に伴い、保育所の利用者負担に関する規定を設けるとともに、所要の改正をするため、ときがわ町保育所条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、この条例の一部改正につきまして概要を説明させていただきます。
  この条例の改正内容につきましては、児童福祉法の一部が改正され、子ども・子育て新制度がことし4月から始まることを受け、教育・保育施設の利用者負担額に関する規定を設けるとともに、保育時間のさらなる明文化等、所要の改正をするため、条例の一部を改正するものでございます。
  それでは、議案参考資料ナンバー7番をごらんいただきたいと思います。
  資料ナンバー7、ときがわ町保育所条例の一部を改正する条例新旧対照表であります。
  右の欄が現行、左の欄が改正案です。下線の部分が改正箇所となります。
  まず、第1条及び第4条中、「保育に欠ける」を「保育を必要とする」に改めます。
  続きまして、利用者負担額について、第5条、「支給認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。)は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)を納付しなければならない。」、2、「利用者負担額は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する政令で定める額を限度として、規則で定める額とする。」、さらに、利用者負担額の減免について、第6条、「町長は、必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。」の2条を加え、第5条を第7条とし、保育時間について第6条を第8条とし、「毎日午前8時30分から午後5時まで」を「次のとおり」とし、「この」を「これらの」に改め、「(1)月曜日から金曜日までの保育標準時間、午前7時30分から午後6時30分まで。」、「(2)月曜日から金曜日までの保育短時間、午前8時30分から午後4時30分まで。」、「(3)土曜日、午前7時15分から午後0時30分まで」の3号を加え、第7条、第8条を第9条、第10条といたします。
  議案書に戻っていただきたいと思います。
  附則でございますが、施行期日について、1、この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。また、ときがわ町保育の実施に関する条例の廃止について、2、ときがわ町保育の実施に関する条例(平成18年ときがわ町条例第92号)は、廃止するというものでございます。
  以上で議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正についての細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  これはなかなか複雑なんですけれども、まとめて何点かお伺いします。
  まず1点目、基礎になる所得税の徴収の額から住民税に今度変わると思うんですけれども、その理由がわかれば1点、教えていただきたいと。
  2点目、前回の全協の中で、27年度当初予算概要の中で、26年度予算額から27年度予算額にということで、玉川保育園、平保育園、はなぞの保育園と3つありますけれども、かなり変わっているというか、ふえているんですね。現在というか、25年度の在籍でいくと、玉川保育園は109、平が29、はなぞのが104ということなんですけれども、これで単純な計算ですけれども、当初予算比で見ると、玉川で1万7,300円の値上げ、平は3万7,000円の値上げということで書いてあるんですね。多分これは間違いというよりも、いろいろ予算の関係だとか、補正を組んでというのがいろいろあると思うんですけれども、もう少しわかりやすく説明していただけたらと思います。
  それともう1点、関連の中で25年度の主要な施策ということで、25年度、いわゆる未納が玉川保育園153件、額でいくと189万云々とあって、トータルでいくと283件、355万円の未納があるんですね。だから、これから見ると、大変値上げになると負担が変わるんじゃないかなと思いますので、もうちょっと説明をお願いできればと。かなり大きな問題じゃないかなと思います。
  それと、もう1つ加えると、関口町長はずっと最初の段階で子供たちの医療費の無料化から、それからいろいろな点で先進的に負担を軽くするということで進めてきたと思うんですね。それから……
○野口守隆議長 それ、4点目に入るわけですか。
○3番 田中紀吉議員 ええ、まくらの話です。行政執行というか予算を組む段階の中で、町長は、きょうも施政方針の中で、子育てサービスの充実を図っていくということであったと思うんですね。だから、それでもっと前にずっとそういう支援をしてきた、いろいろな制度もしてきた、県内でも先進的に取り組んできたということがあると思うんですね。だから、そういうのを踏まえて値上げをということで提案をしていると思う、改正ですけれども、全 体としては値上げということで提案していると思うんですけれども、いかがなんでしょうかということです。
  結論的には、まとめると、1つは、所得税から住民税に変わったのがわかるのはどういう点かなというのが1つ。それから、値上げと値下げになると課長からも個別には聞いていますけれども、もう少しわかりやすくなればというところです。これではわからないということなんです。よろしく。
○野口守隆議長 3点目の未納につきましては、予算案の質疑か何かのときにお願いしたいと思うんですが。
○3番 田中紀吉議員 はい、わかりました。
○野口守隆議長 じゃ、1点目の所得税から住民税に変わったという理由はということなんですが、答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、田中議員のご質問にお答えしたいと思います。
  所得税から住民税に変わったというようなことなんですが、これにつきましては、子ども・子育て支援法の中で規定されておりまして、所得税につきましては、今まで保育料を所得税をもとにやっていた中で、4月、5月等の所得税についてはまだ決まらない部分があるというようなこともありまして、決定するのが6月以降という話になりますか、そんな形で仮に保育料を徴収して、その後、確定した段階で保育料を再度、算定し直すというような作業もありました。これが市町村民税に変わることによって、この辺の状況が変更なしに、保育料を変更なしに仮・本算定といいますか、そういうことがないような形で保育料のほうが徴収できるというようなことがございます。
  以上です。
○野口守隆議長 再質問。
  はい、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 別にこれは、いい悪いということではなくて、私、思うんですけれども、源泉徴収税で所得税は確定しますよね。そうすると、そのほうが素直なんじゃないかなと私は思う。だから、今回の議論はやめておきます。これでいいですけれども、思いますというだけです。
  以上です、1点目は。
○野口守隆議長 2点目の予算のことについても、本来なら予算でやるべきだと思うんですが、 それでよろしいでしょうか。各保育園の予算の増額については、それの欄に出ておりますから、そのときにやっていただきたいと思うんですが。
○3番 田中紀吉議員 わかりました。
○野口守隆議長 よろしいですか。はい。
  ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  保育料については、この説明では、国の基準に合わせてそれぞれの保育料を設定しましたとあります。国の基準というのは、この徴収基準をもとに市町村が応能負担により定めます。市町村は、国の徴収基準より保育料を低額に定めた場合は、国との差額が市町村負担となりますというふうになっているんですね。だから、国の基準より低くやると、その分は負担になるということ。だから、そこはうまく逃げているような感じがします。
  その中で、保育料は、先ほど田中議員も質問しましたが、所得税、個人住民税の税額等に連動しているため、年少扶養控除の廃止に伴い負担増となるようだが、この問題についてはどのように計算されたのか伺います。それが1点です。
  それと、パートの人たちは、保育時間については保護者の就労時間によって決まります。それで、パートの人はどうしても短時間の保育になると思うんですが、これは特例として延長ができる文言があるのかどうか。特例が認められるのかどうか伺います。2つ目。
  それから、やはり国の基準等を含めて、この中では、比企管内の現行保育料平均95%の保育料を設定したと書いてあります。だったら、比企管内の表も見せて、皆さんにきちんと説明するべきではないのでしょうか。やはり数字だけ表にあらわしても、ちょっとわからない点があります。こういうことをぜひやってもらわないと、新しい議員の人も中身がよくわからないんではないかと思います。この3点について伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  まず、1点目の保育料の計算の根拠について答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の質問に対してお答えさせていただきます。
  まず、年少扶養についてですけれども、これについては、新しい国のほうの法律によりますと、年少扶養の控除を考慮しないで定めてよろしいというようなことがあります。というのは、事務の効率化という面で大変個々に算定するとかかるというようなこともありまして、 そういうことでこの考慮はされておりません。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再質問どうぞ。
○12番 野原和夫議員 厚労省の通達は来ていると思うんですよね。この中には、年少扶養控除の廃止により、所得税、個人住民税の税額等に連動して、保育料との負担影響を可能な限り生じさせないよう、対応をお願いすると書いてある。だから、それは対応するように、今の説明で解釈してよろしいのかどうか伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 年少控除につきましては、今回、保育料を定めるについては考慮しないということでやらせていただきたいと思います。限りなく対応するというような話の中で対応した場合、一般財源でそれを賄うというようなことがありますので、これについては、年少扶養について対応しないということで進めさせていただきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 再々質問どうぞ、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 じゃ、この問題については、国の基準も含めて町が改定した中でも、上がっている人というのは確かにいるわけですね。上限が激しいというか、中身が、そこで問題が出ているわけですよね。その点伺います。
○野口守隆議長 値上げが多いかということを聞きたいわけですね。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 当然年少扶養控除を該当させた場合は、保育料は安くなるということですが、こちらのほうでざっと、これは概算なんですけれども、大体20名程度が年少扶養の人数になろうかなということでは見ておりますが、これについては、先ほど答弁したように、控除は考慮しないでやるということでご理解をいただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  じゃ、2点目、答弁願います。パートの人たちの短時間の延長なり何なりの対応はということで。
  大島福祉課長、答弁願います。
○大島武志福祉課長 それでは、短時間の労働の方についての質問でございますけれども、これについては、今回、標準時間、短時間というようなくくりを設けてございます。そういっ た中で、パートの人で時間の短い人については短時間を選んでいただきたいと思います。それで、短時間でもしだめなようであれば、延長保育という制度も今回、この条例のほうに盛り込ませていただきましたので、その対応をさせていただきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 再質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 延長保育を申し込めばできるという可能性ですよね。
  それと、この中では保育所の希望で幼稚園へ進めるという動きもあると思うんですが、この点どう思いますか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 幼稚園、保育園の関係でございますけれども、これにつきましては、保護者の判断によりまして、保育園に通わせたほうがいいという判断であれば、それは保育園のほうに1号、2号、3号の認定がありますから、その中で入れていただくと。幼稚園につきましては、教育的な保育というような話の中で、幼稚園あるいは現在、ときがわ町にありますときがわ幼稚園なり、これは現行制度でやっておりますけれども、そういうところへ保護者の希望によって入所のほうをしていくということでお願いをしたいと思います。
○12番 野原和夫議員 わかりました。いいです。
○野口守隆議長 いいですか。
  じゃ、3点目の答弁を願います。比企管内のリストを配付することはできないのかということです。
  大島福祉課長、答弁願います。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の3点目、比企管内の保育料の関係ということで説明のほうをさせていただきます。
  郡内の保育料につきましては、かなりばらつきがございます。高いところ、安いところ、いろいろばらつきはあるわけなんですけれども、その中で所得を大体、この辺の所得が一番多いというような、ときがわ町の所得階層に合わせてほかの郡内の保育料を申し上げますと、1市5町の平均、管内の平均をちょっと申し上げます。3歳未満児については3万3,100円、100円単位で申し上げます、それから、3歳児につきましては2万4,100円、4歳児につきましては2万3,300円というような状況にあります。
  これらの保育料を1歳児から卒園児までどのくらい払うかということで、ちょっと月額の ほうを試算、月額の合計で試算してみましたら、この平均が13万6,800円なんですね。月額の1歳児、2歳児、3歳児、4歳児、5歳児のそれぞれの月額を足しますと、26年度の郡内、1市5町の状況が13万6,800円、それで今回、ときがわ町が郡内1市5町の平均で保育料を算定して決めたいというようなことで考えますと、予定の保育料が3歳未満児が3万1,600円、3歳児が2万3,100円、4歳児が2万2,400円ということで、それらを先ほどと同じように1歳から5歳までの月額の合計を入れますと、13万1,100円ということで、郡内の状況より大分安くなるというような形になります。
○野口守隆議長 課長、そのリストを出せないかということを聞いているので、その内容を聞いているわけじゃなくて、それを出せるか出せないかということを答弁願います。
○大島武志福祉課長 リストについては、各市町村の郡内の状況をまとめてございますので、そのリストは提供できるということで、後日お示ししたいと思います。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長の答弁でありますけれども、その前に今言った比企管内の95%でもう設定したということで、これは町長の計らいで少しでも安くしろということでやったわけですね。はい、わかりました。じゃ、それは後で見せてください。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  先ほどの現行、改正についてちょっと説明、私からもこれで間違いないかどうか伺いたいんですが、最初に「保育に欠ける」とありますけれども、これが「必要」となりました。欠けるというのは、保育所に入所させ、保育を行う義務があるというふうに私は解釈します。それから、必要というのは、当該児童において保育をしなければならないと市町村の保育実施義務を規定しているということでよろしいでしょうか。その問題が1つ。
  それと、障害児の場合について伺います。これは、子ども・子育て会議では、障害児の入所は保護者の就労等が条件となっています。この問題については、やっぱり就労時間によって決まるのかどうか。障害となれば誰でも認められる文言はないのかどうか。あとは年齢的に制限がされるのかどうか。このことについて伺います。
  それから、先ほど滞納等も含めてありましたが、この問題については、保育料の滞納は運営費に穴をあけることになりますので、自治体は保護者の失業、病気などで収入が激変した ときは、町は迅速に保育料を見直し、負担能力に応じた保育料とすべきというふうに、これは上からの指示でもそういうふうになっておりますが、この問題については、今、保育料の設定で田中議員も大分高くなっているというようなことを言われました。今後そういう問題が起きた場合は、速やかに保育料の見直し等も考えるのかどうか、この3点を伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  1点目の保育に欠ける、保育に必要、この定義ですね。
  大島福祉課長、答弁願います。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の第1点目、「保育に欠ける」と「保育の必要性」というふうな話なんですけれども、この辺については、今のときがわ町、保育を必要とする方について、入所できるような形で前向きにやっておりますので、欠けるというよりも、今まで必要のあった方に提供したということで、この辺は文字の置きかえというような形で捉えていただいて結構かなというふうに思っております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、「必要」については、「しなければならない」と市町村の保育実施義務を規定しているということで私は解釈しているんですが、今の課長だと、保育を進めるような意味合いはなくて、ちょっと別の解釈の仕方をしているようですが、それは私の言い方が間違っていたら間違っていたと言ってください。こういう解釈を私はしましたけれども、そういう判断でよろしいのかどうか、ちょっと問題については「欠ける」、これが「必要」となったという、必要ということで文言は変わっただけなんですが、この意味合いというのは深い意味もあるということで、私もちょっと調べた中で自分なりに判断しましたけれども。いいです。
○野口守隆議長 今の答弁でよろしいですね。
○12番 野原和夫議員 いいです。はい、わかりました。
○野口守隆議長 それでは、2番目の障害児の入所についての答弁を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、2点目、障害児の保育の受け入れについてでございますけれども、ときがわ町については、町長も申し上げたとおり、障害児についても、必要な方について入所のほうは今までもとり行っておりますし、今後についても、そういう方がおりまし たら入所のほうをさせていただくような形で検討してまいりたいと考えております。
○野口守隆議長 あとは、就業に関係あるのかないのかということも答弁を。親の就業。
  はい、答弁願います。
○大島武志福祉課長 就業に関係があるかどうかというようなことなんですけれども、これについては、認定の関係がございます。1号認定、2号認定、3号認定ということで、保育の必要性がある方については、当然ながら保育所の入所について認めるというような形になります。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 先ほど言いましたけれども、子ども・子育て会議の中では、障害児の入所は保護者の就労等で条件、これが条件になっているんですね。でも、今、課長はそれによってはそういうことは関係なく、入所できるような意味合いでした。
  でも、中には、この問題については、満3歳児からは障害という名目だけで入所できるようになっているんですよね。だから、そこは3歳からは障害というだけでも十分入所できる、就労時間は関係なくできるというふうになっているようですが、この点伺います。
○野口守隆議長 答弁願いします。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えいたします。
  過去の例で申しますと、やはり障害でなかなか家庭で見られないという方がおりました。それについては、その家庭と相談した中で入所していただいたという経過がございます。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 次は、3点目の収入が激減した場合には、速やかに保育料を減免できるのかということについて答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、3点目についてお答えを申し上げます。
  離婚等さまざまな理由で所得が減額する、収入が急激に減ってしまうというようなことがございます。そういった場合、こちらのほうに申請することによって、保育料のほうも減額・免除というような形で現在行っております。引き続いて、これについても取り組んでい きたいと考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 この問題については、やっぱり滞納が運営費に穴をあけるという現状が出てくるんですね。その中で、迅速に保育料の見直しということも含めて検討課題と考えてよろしいのでしょうか。これはもう改正はできないというふうに強行でいくのか、この点についてもう一度伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 家庭の状況によって、先ほど申し上げましたように、急激な収入の減額等があった場合は速やかに対応をして、なるべく負担をかけないような形で取り扱っていきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 再々質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 では、負担をかけないということは、見直しをするということで解釈していいわけですね。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 収入が減ったというようなことで収入基準が変わってきますので、それについては、見直して保育料を減額・免除していくというような方向で考えております。
○12番 野原和夫議員 わかりました。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  ときがわ町のこの階層の設定です。8階層、8段階になりましたが、その根拠について。12階層というところも実際はありますが、この根拠について伺います。
  それから、現行の国基準から改正の国基準で上がる世帯、下がる世帯が何世帯あるのか。それから、現行の町基準から改正されて、また町基準の改正になるわけですから、その中で町基準で上がる世帯、下がる世帯があるかどうか。それと、現状のままこの保育料が設定されている世帯があるのかどうか、伺います。一応この2点、先にお願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  初めの、8階層についての答弁を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、まず第1点目、階層の設定でございますけれども、これについては、国の基準の階層に合わせて設定のほうをさせていただくということで、郡内1市5町を見ますと、独自に定めているのは東松山と嵐山町と、あとについては国の基準に合わせて保育料のほうの階層を設定しているということがありますので、今回、多くの郡内の数の多い階層の設定の仕方に合わせてやらせていただくということで、将来的には国の保育料の設定、保育料の額も変わることが予想される中、国の階層に合わせた設定をしておきたいというようなことでございます。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 ほかにも実際、階層を変更しているところはあります。その中では、鳩山町の例を言いますと12階層、その中にはやっぱり所得によっては39万7,000円の基準の層が、また段階として上限がまた上に行って12階層までふえているんですね。所得割課税額ということで出ております。12階層にはその上にまた39万7,000円以上、1,130万からということで階層がふえているんですが、そのことによっては、一番利用している人たちに階層の所得の割合でふえている、その利用している層がある程度保育料が低くなる可能性はあるんじゃないかなと思ったんですが、そういう層においてないでしょうか、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、層によっていろいろな世帯、この層についてはどのくらいあるかとか、そういった話の中で細かく設定をすれば、それは細かいなりに設定はできるとは思うんですけれども、国の基準に先ほど合わせるという話の中で、やはり国が変わった場合、すぐそれに合わせた対応をしやすいという面があるということで、鳩山の話をされましたけれども、鳩山は鳩山独自の考えでその辺はやっているのかなということでは感じていますが、郡内の多くは今言った国の階層に合わせてあるということで、階層についてはそのように考えております。
  また、この階層における保育料の納めていただく人の割合等をちょっと申し上げますと、今度8階層ということで予定はされているわけでございますけれども、第5階層のところが 30%ちょっといるということで、この辺の保育料に係る方が多いんではないかというふうに考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  再々質問をどうぞ。野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長は、その自治体、鳩山は鳩山さんの考えがあるという言い方をしましたけれども、やっぱりその設定をするには、国の基準は確かに必要かもしれない。でも、町独自のカラーというのは必要なんですよね。だから、町独自でやっぱり設定するには、その保育料をお願いしている保護者には、どれだけの負担軽減になるかも含めて協議して、設定できるんじゃないかなと思います。これは一つの私は案としても、ぜひそういうことも前向きに、国の基準は基準としても、町独自のことは頭に入れて今後お願いしたいと思います。いいです、その質問は。
○野口守隆議長 要望でいいですね。はい。
  それと、2点目のことですが、野原和夫議員、これは上がる世帯、下がる世帯がどういう割合かということでいいんですか。単純なことじゃなく、違ったんですか。
○12番 野原和夫議員 わかっていれば、何世帯上がっている人がいるか、世帯数があれば。パーセンテージでも結構です。
○野口守隆議長 はい、わかりました。
  答弁願います。できますか。
  暫時休憩します。
                                (午後 1時48分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時49分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 大島福祉課長、答弁願います。
○大島武志福祉課長 それでは、新しい保育料を計画しているわけなんですけれども、その内容で上がる世帯、下がる世帯、どのくらいの割合かということで申し上げます。負担増となるのが64%、負担減となるのが23%、それから、残りのパーセントについては同額というようなことになります。
  ただ、これは2月のときの状況で計算したものでありますので、今後変動する可能性はあるということで、よろしくお願いをしたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、全体的に基準的なものを言ったんですが、いいです。ということは、先ほどの説明では、町長が保育料の平均を比企管内の95%に設定しなさいということで、そういう影響の結果、こういうことになるということも含まれていいんですね。わかりました。
  それだったらそれでいいですけれども、やっぱり皆さんに示す以上は、この近隣の現行保育料も含めてうたってありますから、こういうこともぜひ表に示して、皆さんに説明を私は今後、お願いしたいと思います。特にこういう中では、階層別で4階層、5階層あたりがほとんど、その保育料の基準が多いと思うんですよね。だから、そういうことも表によって皆さんが把握できるんではないかなと思います。今後、この問題については、きちんとそういう方向性を示して、皆さんに示していただきたい、このことをひとつお願いして終わります。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 田中です。
  別の件でいきますと、3児というんだか、3人目という表現が正しいと思うんですけれども、現在でもかなり減免になっていたり、無料化になっていたりとかということもありまして、県で今度3人目、いわゆる私の認識は3人同時で保育園に入っていると思っていたんですけれども、それは違うのがわかりましたけれども、いわゆる3人目、3人目の保育料を未満児、要するにゼロ、1、2は無料にしたいということで、県で半分、それから自治体で……じゃない、国と県で4分の3を見て、4分の1は町で見てくれないかという提案をしていると思うんですね。それをできたら、27年度予算で県が今進めていますけれども、できたらぜひ補正を組んでいただいて、提案いただけるのかどうかお聞きします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、田中議員の質問にお答えいたします。
  現在、県のほうでは3児目について無料化を行うということで進めているということでお 聞きしております。無料化については、県が2分の1、残りの2分の1を市町村というようなことでございますけれども、これは国のほうの地方創生の交付金等を活用した事業というようなことで聞いています。この事業につきましては、また詳細な状況が刻々と伝わってくると思いますので、その情報を精査する中で町も検討していきたいと、6月補正に出すか出さないかも含めて検討させていただきたいと考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 ぜひそういう情報があれば補正を組んでいただいて、取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 先ほど田中議員の質問の中では、これは教育認定ということで、小学校3年生以下の範囲において最年長の子供が順に2人目は上記の半額、3人目においてはゼロ円とする、そういうことも含めて、あと先ほどと違うのは保育認定、保育認定のほうについては、小学校就学前の範囲において特定教育、保育施設等に同時に利用する最年長の子供から順に2人目は上記の半額、3人目以降についてはゼロ円とする。満3歳児に達した日の属する年度中の2号認定の利用者負担額は、3号認定の額を適用するというふうに、保育認定でこれはもう同時に進められるんじゃないでしょうかね。その点を伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の質問に対してお答えさせていただきます。
  幼稚園の関係、それから保育園の関係、ちょっと内容が違う部分がありまして、保育園のほうにつきましては、先ほど野原議員が言うように、現在、3人のお子さんが就学前、保育園に入っているというような状況ですと、1子目が全額、2子目が半額、3子目が無料というふうなことで取り扱いのほうが行われておりまして、これについては、引き続いてそのような形で実施していくというようなことになります。
  先ほど県の交付金の話がありましたけれども、それについては、県で行う事業というようなことでこちらのほうは解釈しておりまして、近隣の市町村の動向を見ながら、今後その辺の交付金についての町の姿勢は考えていきたいというふうに思っております。
  また、幼稚園の関係につきましては、先ほど言ったように、3年生以下の子供についての 考慮をしながら幼稚園の保育料が決まっていくというような状況ということで、その辺についても引き続いた形で実施されるというようなことで考えております。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 つけ加えて、ひとり親世帯、在宅障害児のいる世帯、その他の世帯ということで、これは生活保護法にかかわる問題で要保護世帯等、障害保護者等で困窮している市町村の長が認めた世帯の子供については、2階層ゼロ円、3階層は上限は1,000円減とするように、この問題についてもうたってありますけれども。これもいくんですよね、一緒に。はい、わかりました。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 いいです。
○野口守隆議長 いいんですか、はい。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第7号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第11、議案第7号 ときがわ町敬老金支給条例の一部改正についてを議 題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第7号 ときがわ町敬老金支給条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町敬老金支給条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第7号 ときがわ町敬老金支給条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  高齢化率が30%を超え、今後も高齢化が進み高齢者が増加する中、制度を維持していくため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第7号 ときがわ町敬老金支給条例の一部改正につきまして、細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料の資料ナンバー8をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町敬老金支給条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
  右の欄が現行、左の欄が改正案でございます。下線の部分が改正箇所となります。
  第2条、受給資格になりますが、「次条各号に定める年齢」を「満77歳、満88歳及び満99歳」に改め、第3条、「敬老金の額は、次に掲げるとおりとする。(1)満77歳 10,000円、(2)満88歳 20,000円、(3)満99歳 30,000円」を「敬老金の額は、1万円とする。」と改めるものでございます。
  議案に戻っていただきたいと思います。
  1ページでございますが、附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行するというものでございます。
  以上をもちまして、ときがわ町敬老金支給条例の一部改正についての細部説明とさせてい ただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第7号 ときがわ町敬老金支給条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  難しい話じゃなくて、現金で支給するとは書いていないんですけれども、ぜひ検討いただきたいのは、ときがわ町はいい地域商品券があるんですね。実際のところの利用がかなり少ないというのを伺っているので、ぜひそういう形ではできないのかということでお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、田中議員の質問に対してお答えさせていただきます。
  郡内でもこの敬老に対しての祝いを商品券でやっているところもございます。多くは現金というようなこと、あるいは支給なしというようなところも、さまざまな取り扱いになっております。今後、地域振興もというようなこともあれば、関係部署等と協議しまして、今後、研究を進めてまいりたいと考えます。
○野口守隆議長 田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 ぜひよろしくお願いします。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  この問題については、全協で陰りない説明をされまして、今の財政状況を踏まえて、こういうことにならざるを得ない現状を伺った結果、出された問題ですが、この提案理由については、制度を維持していくためと書いてあります。この制度は維持できると私は確信しておりますから、決してこれがなくならないようにしていただきたい。このことは、この書いてあるとおりでよろしいのかどうか、確認の上、もう一度伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えを申し上げます。
  提案理由に制度を維持していくためということで今回お願いしておりますので、今回につきましては、そういうことでご理解をいただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第7号 ときがわ町敬老金支給条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第8号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第12、議案第8号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第8号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第8号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  高齢化率が30%を超え、今後も高齢化が進み高齢者が増加する中、この制度を維持していくため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第8号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正につきまして、細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料の資料ナンバー9をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
  右の欄が現行、左の欄が改正案でございます。下線部分が改正箇所となっております。
  第2条におきまして、「(以下「居住期間」という。)」を削りまして、第3条の「(祝金及び支給要件)」を「(祝金の額)」とし、居住期間が30年を境に金額が20万円と10万円に分かれておりますが、改正案では、祝金の額は5万円とすると改めるものでございます。
  議案に戻っていただきたいと思います。
  1ページでございますが、附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行するというものでございます。
  以上で、ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正についての細部説明を終了とさせていただきます。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第8号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第8号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を2時25分といたします。
                                (午後 2時08分)
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○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時25分)
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   ◎議案第9号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第13、議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について、提案 理由を申し上げます。
  平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率を定めるとともに、介護予防・日常生活支援総合事業の開始時期を延期するため、ときがわ町介護保険条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例について、細部説明をさせていただきます。
  今回の条例改正につきましては、平成27年度から平成29年度までを計画期間といたします第6期ときがわ町介護保険計画により、保険料を改定するためのものでございます。
  なお、所得段階については、第5期は6段階となっておりましたが、第6期につきましては9段階としております。
  説明については、資料ナンバー10の新旧対照表でご説明をしたいと思います。ごらんいただきたいと思います。
  資料ナンバー10、右側が現行、左側が改正案となっております。下線の部分が改正箇所となっております。
  第2条ですが、計画期間の変更により、平成24年度から平成26年度までを、平成27年度から平成29年度までとするものでございます。
  続きまして、第1号でございますが、「27,600円」を「30,600円」と改めるものでございます。この対象となる方につきましては、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者の方、世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下及び生活保護受給者の方となっております。
  続きまして、第2号ですが、「27,600円」を「45,900円」に改めるものでございます。対象となる方は、世帯全員が市町村民税非課税者かつ本人年金収入などが80万円を超え、120万円以下の方が対象となります。
  続きまして、第3号ですが、「41,400円」を「45,900円」に改めるものでございます。対象となる方は、世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入が120万円を超える方となります。
  続きまして、第4号ですが、「55,300円」を「55,000円」に改めるものでございます。対 象となる方は、本人が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下の方となります。
  続きまして、第5号ですが、「69,100円」を「61,200円」に改めるものでございます。対象となる方は、本人が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円を超える方となります。
  続きまして、第6号ですが、「82,900円」を「73,400円」に改めるものでございます。対象となる方は、市町村民税課税かつ合計所得金額が120万円未満の方となります。
  続きまして、第7号、「令第38条第1項第7号に掲げる者 79,500円」を新たに加えるものでございます。対象となる方は、市町村民税課税かつ合計所得金額が120万円以上190万円未満の方となります。
  続きまして、第8号、「令第38条第1項第8号に掲げる者 91,800円」を新たに加えるものでございます。対象となる方は、市町村民税課税かつ合計所得金額が190万円以上290万円未満の方となります。
  続きまして、第9号、「令第38条第1項第9号に掲げる者 104,000円」を新たに加えるものでございます。対象となる方は、市町村民税課税かつ合計所得金額が290万円以上の方となります。
  第4条の改正箇所は2ページとなりますが、おめくりいただきたいと思います。
  介護保険法施行令の参照条文の、これについては変更による改正となっております。
  続きまして、附則の改正を説明したいと思います。
  議案の1ページをお願いしたいと思います。
  まず、施行期日でございますが、1、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。
  続きまして、平成27年度及び平成28年度における保険料率の特例ですが、2といたしまして、令第38条第1項第1号に規定する第1号被保険者の平成27年度及び平成28年度の各年度における保険料率は、新条例第2条の規定にかかわらず2万7,600円とし、規則の定める日から施行するものでございます。
  続いて、経過措置でございますが、3といたしまして、改正後の条例第2条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものというものでございます。
  4としまして、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の 体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は実施せず、当該規則で定める日の翌日から実施するものとするというものでございます。
  以上で、ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例につきましての細部説明を終わりにさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  今回大幅な値上げということで、大変がっかりしております。その中で、今回、介護報酬の引き下げ、2.27%が盛り込まれて国の方針で出ております。やっぱり介護報酬引き下げによっては、介護給付費も抑制されるんではないかな、それは、その影響によって基準額等も引き下げできたんではないかなと思いますが、この点ひとつ、1点伺います。
  それから、ときがわ町は比較的まだまだ認定率も低いと見ております。水準的にもそんなに急激に上がっている水準じゃないんですよね。だから、この中でやっぱり前回同様、5期では、小澤課長の計らいによって年間800円引き下げられたんですよね。それでも、多くの町民は喜んでいました。これは、比企管内でもときがわ町だけでした。そういう中では全国的にも、引き下げしたのは自治体としては珍しい方向の中で、私は県の中でも報告をしてきましたが、そういう現状であります中で今回の新たな引き上げ、そういうことの認定率も勘案して引き上げたのかどうか。
  それから、こういう問題については、国からの厳しい話が来ているように見受けられますけれども、一般財源をこの介護保険の特別会計に繰り入れるということも含めてできないのかどうか、その3点伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  1点目について、介護報酬と介護保険の引き下げが比例するんではないかという話でしたが、その件について答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の質問にお答えしていきたいと思います。
  第1点目でございますけれども、介護報酬が引き下がったという中で保険料が下がらない かというような話でございますが、今回、1号被保険者と2号被保険者の負担割合が変わってございます。第5期については1号被保険者の負担割合が21%、それが第6期におきましては22%ということで、1%上がっております。新聞報道によりますと、2号被保険者の保険料については、一部、介護報酬等の引き下げの改定に伴いまして下がったというような報道がされておりますが、1号被保険者については、介護報酬の引き下げ分等を考慮しても、なおかつ給付のほうが上回っているというようなことで、残念ながら引き上げとなっております。
  第1点目については以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 この問題についても2.27、1%・1%で1号・2号に振り分けていますけれども、実際今のこの中では、1号被保険者を全体的に見るとみんな負担がふえているような現状なんですよ、今回の改悪で。今言ったのは、国の指示に従った中での設定で受けとめてよろしいのかどうか伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 この割合でございますけれども、これは国の示した割合で算定のほうをさせていただいております。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、2点目、認定率の関係でございますけれども、確かにときがわ町の認定者の割合というのは、全国の平均に比べると若干下がってございます。これは、ちょっと古いと言っては申しわけないんですが、国の示した高齢者人口と要介護認定率という表がございまして、それによりますと、例えば80歳から84歳の方の認定率につきましては、全国で申しますと26.9%、それに対しましてときがわ町は24.2%というようなことで、若干ではありますけれども、町の要介護の認定率については下回っているというようなことであります。ただ、高齢になりますと、やはり認定率も当然上がってきていまして、90歳以上となりますと全国が68に対しまして、ときがわ町については約66%ということで、それほどの 差はないのかなというような状況であります。そういった中で、保険料についても、この辺の認定率を考慮した中で決めさせていただいたということでご理解いただきたいと思います。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 その今言った認定率の水準はある程度横ばいの中で、これから上がる可能性もあるとしても、ときがわ町の現状は、やっぱり負担軽減を強いる町民、この1号被保険者の声がたくさんある中で、やっぱりこういうことを決めたのは、介護運営が運営上できなくなるということが1つの問題であるにしても、やっぱり抑えることについては、引き下げる、現状を守るという立場でこのことについてはできるんではなかったかなと私は思うんですよね。
  この現状とこれからの問題については、この中で策定委員会が開かれたと思います。どういう人たちが加わってこれをつくったのか、この名簿等も含めて後でお示ししていただければありがたいですが、この点伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 策定委員会の名簿でございますけれども、この計画が完成した中でお示しのほうは、記入のほうはさせていただくような形になると思います。一応、1号委員から5号委員まで、さまざまな方がかかわっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。全部よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 いいです。
○野口守隆議長 じゃ、3点目の一般財源を介護保険に入れられないのかということについて答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、3点目の一般財源の投入というようなことでございますけれども、この介護保険におきましては、一般財源は投入しないということで、これは国のほうからも通知のほうが来ていまして、一般会計からの充当についてはしないでくれというような内容でございます。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 一般財源については、別に法的根拠的なものはないんですよね。これは、やっぱり当時の坂口厚生労働大臣がこの中では特に規定はない答弁をされているんで すよ。
  それで、ちなみにちょっと遠いところでありますけれども、北海道の長沼町、人口約1万2,000人ですが、高齢者人口は3,600人、約30%、ちょうどときがわ町と同じような自治体です。この中では、5期、2012年度から2014年度には介護保険予算が13億617万4,000円、一般会計からの繰り入れを1億円しております。それで、第6期の計画では、13億4,304万4,000円の予算で8,000万円、繰り入れしております。別に問題はないということで、この自治体では、ちょうどときがわ町と高齢化率も同じところでやっています。
  そして、この問題についてちょっと述べさせてもらいますけれども、国民健康保険では、市町村が法定外の一般会計からの繰り入れで保険料を軽減しています。国民健康保険は、低所得者の法定軽減のための一般会計繰り入れが規定、国民健康保険法第72条の2にされている事情は異なりますが、介護保険と同様に、必要額から公費負担などの収入見込みを控除して保険料額基礎賦課総額を決めるやり方であり、収入見込みの中には、その他国民健康保険事業に要する費用のための収入の規定があります。国民健康保険では、法定外繰り入れ分として国保料の引き上げにならないよう活用されていますが、介護保険でも同様に、その他介護保険事業に要する費用のための収入が規定されています。だから、国保と同様に活用する法令上の余地があります。恐らくこれを利用して、一般会計から繰り入れしていると思うんですよね。
  だから、一方的にできないというわけじゃないんですけれども、この問題については、財政を握っている久保課長がよく知っていると思いますが、この中でどう考えているか、お伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 ちょっと私のほうから野原議員に質問をちょっとしたいんですけれども、よろしいですか。
○野口守隆議長 町長から反問がありましたので、これを許可します。
○関口定男町長 ちょっと質問したいんですけれども、先ほど例に挙げた町はどこでしたか。
○12番 野原和夫議員 北海道です。
○関口定男町長 北海道ですね。じゃ、その町は国民健康保険、また水道会計のほうに幾らくらい一般会計から繰り出した金額があるか、あと、子供たちの医療費の無料化はどの程度進んでいるか、その辺をちょっとお伺いしたいんですけれども、すみません。
○12番 野原和夫議員 それは、資料がありません。じゃ、後ほど調べて報告します。
○野口守隆議長 後ほどということで、調べて。
○関口定男町長 水道と国保と、あと子供たちの医療費の無料化、どの程度やっているか。それは一般会計から出ていますので。
○野口守隆議長 じゃ、その辺は後で資料でということでよろしいですか、町長。
○12番 野原和夫議員 ちょっと反問について私からいいですか。
○野口守隆議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 町長、この意味合いは、私はあくまでも介護保険のほうに繰り入れということで聞いているんですよ。これは、この実際のやり方で水道に入れているか、子ども・子育てに入れているか、ときがわ町がやっているにしても、そこの自治体はやっていないにしても、介護について私は聞いている問題ですから、別の問題じゃないでしょうか。
○野口守隆議長 関口町長。
○関口定男町長 いや、これは一般会計から持ち出すということになると同じですよね。その町によって、どこの部分に重きを置いて入れるかという問題になってきますので、ときがわ町の場合は水道は特に年間7,000万円ほど行っています。国民健康保険も約1億ほどの持ち出しをしております。ですから、こういう議論をするよりも、私は今、初めのご挨拶でも申し上げましたけれども、まずは根っこの部分ですね、原因の部分、健康長寿のまちづくり、これをやっておかないと、いつまでたってもこれは高い、安いという話になります。
  ですから、健康でいてもらえれば本人もいいですし、長生きするのも、健康で長生きをするというのは本人が一番いいことであります。ですから、そういう意識を町民の皆さんに持っていただきたいと思っています。
  ところで、議員の皆さんに聞きますけれども、TOKIGAWAストレッチができる人は何人おいでになりますか。ははは、はあという話になります。ですから、そうしたやはり1人1人、ましてや議員さん、皆さんがTOKIGAWAストレッチをこれだけ、私も挨拶しましたけれども、早稲田大学の人に来てもらってやってもらっているわけですから、その原因があるからこういう結果が出るわけです。ですから、その原因のもとからやっていかなくては、水かけ論でどうにもならないんじゃないかなと思いますけれども。
  ですから、介護保険についても、そういう形で今、包括支援センターで介護にかからないような、そういう高齢者をつくっていくということで、健康長寿のまちづくりを掲げておりますので、その辺をご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 わかりました。いわゆる予算の使い方のことを今言っているんだと思うので、その辺は後で、もしリストがあったら出していただきたいということでお願いしたいと思います。
  それでは、答弁願います。久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、野原議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  ご案内のとおり、ときがわ町では平成28年度から普通交付税の合併算定がえが段階的に削減をされております。平成26年度の交付税算定の段階では2億8,000万円程度ということで今、試算をしているところでございます。今後変わる可能性もありますけれども、こういった形で行財政改革に平成26年度から本格的に取り組みをしておりまして、こういった繰出金についても、いろいろ国保についても考えているところでございます。
  介護保険につきましては、12.5%の町の法定負担というのがございますので、この負担で今後もいきたいと思っております。
  以上でございます。
○野口守隆議長 再々質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 法定内12.5%はわかっています。法定外の繰り入れをぜひ、そのことについては、一応久保課長、今、町長の言うことについても、私は理解できないわけじゃないです。ただ、一つの方向性として、今、ときがわ町は、健康長寿をうたってやりました。その中で、スモールチェンジをやっていますよね。だから、スモールチェンジの経過、その結果が出てきている現状だと思うんですよね。だから、十分この給付にも反映できて、基準額が引き下げできるんじゃないかなということも私は思っているんですよ。そういうことは全然影響しないでこれをつくること自体じゃなくて、やっぱり健康長寿の中で健康促進をして、皆さんが健康でいられれば給付費も下がるということを踏まえて、恐らく基準額はある程度の一定で保たれるんじゃないかなということで私は言っています。
  だから、今回の問題については、住民の声はまた前回と同じように高い、高いの批判の声が出てくるのが現実だと思います。私がだから今言ったのは、今、町長が掲げている健康長寿も含めて、もうスモールチェンジも推進してやってきていますから、ある程度の結果が出ているんじゃないでしょうか。だから、こういうところに反映できるんじゃないかなという思いも込めて質問しているわけです。
○野口守隆議長 答弁しますか。
  関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 私が申し上げているのは、ですから、1人1人が、議員さんも1人1人がそういうスモールチェンジに参加していただきたいし、健診の受診率も実は60%を目標にしているわけですよ、初めは。それがまだ40%しかいっていないということなんですね。ですから、受診率を上げたり、それぞれの皆さんが、皆さんがじゃなくて自分がですよ、自分が自分の健康についてもっとしっかり関心を持って健康でいるような、そうした努力をしていただくと、1人1人に。そうすれば、自然と、今、少しは下がってきていますが、これはまだまだ入り口でありまして、これからさらに進めていかないと高齢化は進んでいきますので、ならないと思っています。そうすれば、自然と介護保険料もこのままの推移でいけると思いますけれども、その辺をしっかりやらないと、介護保険の料金につきましても、高齢化がどんどん進んでいくということは、介護にかかる人たちがふえてくるということですから、そこでしっかり、今からでも遅くないですから、しっかりと健康長寿のまちづくり、スモールチェンジ、まずは自分からということでお願いしたいと思います。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 一応この中で料金の改正も含めて示されておりますが、この中では賛成する人、反対する人といると思います。この中で、同時に介護保険法改悪と私は言いたいですが、この資料の中に示されている問題についてちょっと質疑させていただきます。
  重点化、効率化と踏まえて、平成27年8月施行で一定以上の所得者、これは所得160万、年金収入が280万以上の人たちは、1割から2割に引き上がります、利用料が。そういう中で町は、私は再三言っています、もう小澤課長のときからずっと言っているんですが、町独自の利用料の減免をぜひやっていただきたいということを伝えております。大島課長、前回、この委員会に話をするというような答弁をいただきました。話をすれば済む問題じゃないんですよね。やっぱり協議内容に入れてもらいたいことなんですよ。これだけ上がってくるのでしたら、せめて利用料の減免、これを進めていきたい。ほかの自治体は大概やっているんですよ。そして、その中できちんと要綱を定めてやっています。
  だから、議会と自治体要請キャラバンも皆さん職員の方々は見ていると思います。この中にどこがどういうふうにやっているか、みんな見て知っていると思うんですよね。だから、ぜひそういうことも委員会の中で協議してやっていただきたいと思います。そのことについて、課長からお願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えをいたします。
  利用料の減免についてでございますけれども、ときがわ町におきましては、介護保険以外に町長の方針の中で示されたように、いろいろな施策をやっております。紙おむつ等、あるいは寝具の洗濯、さまざまな細かいところに介護保険以外でも町はやっているということで、特に利用料の減免等につきましては、ある程度所得のある方等に該当がなるというようなこともありますので、国の示した内容に従って介護保険料については進めていきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 課長、いつも「国の示した」と、国ということで私は伺っているんじゃないですよ。町独自の利用料の減免ができなかったのか。やっぱり委員会に話をしたら、協議して中身をきちんと調査した中で、できるものはやってもらいたいということを言っているんですよ。これだと、もういきなり国の方針を頭に入れれば、委員会だってほとんどその協議については耳を傾けませんよ。そういうのじゃない、私は方向性を示しているんですよ。
  今、課長の答弁でわかりました。やっぱり主体としては、国の方針ということが位置づけられているということで理解する以外ないのでしょうか。課長、どうでしょう。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 この介護保険の関係につきましては、国のほうから被保険者間の公平性の確保や健全な介護保険財政の運営と財政規律の保持の点から、保険料の免除、それから収入のみに着目した一律の減免、保険料減免分に対する一般財源の投入について適当でないので、引き続いてこの三原則に関し、各保険者において適切に対応してくださいということで通知のほうもいただいております。そういった形の中で、ときがわ町の介護保険も考えていきたいというふうに思っております。
○野口守隆議長 よろしいですか。はい。
  ほかに質疑ございますか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  長くなりますから簡単にいきます。
  1点目は、徴収の点はほぼ特別徴収でやっていると思うんですけれども、その点を確認したいのと、もう1点は、例えば新5段階が割合1という形になりますと、ほぼ10%以上ぐらいの値上げに実質なると思います。それで伺いたいのは、新1から9までになりますけれども、対象が何人ぐらいいるのか。今すぐじゃなくてもいいんですけれども、教えていただきたい、2点です。
○野口守隆議長 徴収の問題です。
  1点目、答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、田中議員の質問に対してお答えを申し上げます。
  特別徴収がほとんどというようなことです。やはり年金をもらっている方については、特別徴収というような話の中で、年金の額が18万以下の方については、普通徴収というようなことになっております。また、年金の前借り等をしている方については、特別徴収はできない状況の中で普通徴収というような状況で、該当者につきましては大変少なく、普通徴収については少なくなっているというようなことでございます。これについては、また予算等の算定のときに申し上げたいと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○3番 田中紀吉議員 はい。
○野口守隆議長 2点目について、9段階の人数がわかるかという質問ですが、答弁できますか。
          (「後でも結構です」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 できなければ後でも結構だと言っていますけれども、どうしますか。
○大島武志福祉課長 それでは、すみません、後でお答えさせていただきます。
○野口守隆議長 じゃ、後でということでよろしいでしょうか。
○3番 田中紀吉議員 はい、結構です。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  先ほどの追加で、重点化と効率化においては、低所得者の施設利用者の食費、居住費を補 補填する補足給付の縮小が挙げられております。この問題についても、大きな問題となると思います。
  それから、総合事業に移行する、ときがわ町は29年度までに段階的に移行ということで、延長してくれました。しかし、この中では、総合事業に移行する場合のいろいろな施策の中の決め事がありますが、国からの負担割合が示されていないんですよね。だから、もう総合支援的なものではほとんどボランティア、町が総括してこの問題を取り上げて、ボランティア組織が運営するようなやり方になってきて、大変な事業になるんです。この問題については、社協も含めて連携していくと思いますが、この問題については、2年延長できるんですけれども、今後の要支援1・2が外されるわけですが、保険給付を受けられなくなるわけですから、このことについては、課長は今後どういう方向性で示していくのか、質問させていただきます。
  それから、特別養護老人ホームの新規入所者を原則、要介護3以上に今度限定されます。この問題については、介護難民が出る深刻な実態を問題視されるんじゃないかなと思うんですね。低所得者の孤立した高齢者の急増、この問題についても厚労省は認めております。特例入所があった場合は、施設は市町村に報告しなければなりません。ぜひこの中では、市町村はこの職員が入所検討委員会に出席できるようにしていただきたい。そして、市町村が意見書を作成する、この2点もぜひ町の取り組みの中で掲げていただければ、私はこういう問題はいい方向性に行くんではないかなと思うんですが、この点伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 町民課からは、総合事業の関係でお答えをさせていただきたいと思います。
  議員ご指摘のとおり、総合事業は27年度からということですけれども、2年間の移行期間が認められております。全国的に見ると、平成27年度から実施しておるのは全国で約7%の自治体で移行するようです。あとは2年かけて移行というような考え方です。
  今までは、国の画一的な基準のもとにやってきましたが、これからは、市町村独自の考え方を反映してやりなさいというような考え方が示されておりますけれども、具体的にまだ先ほど言った負担とか、例えば細かな事業がありますけれども、具体的になかなか難しいところがございます。したがいまして、ときがわ町は、2年をかけて高齢者の方に合った形の事業を行って、2年間で移行できればと考えております。
  したがいまして、今現在、具体的にこのような形というのは、ちょっとお話しできませんけれども、会期中の全協の中で、新しい総合事業はどういう形なのかというものも説明をさせていただいて、今後こういう形で動きますというのを議員の皆様にも説明した中で取り組んでまいりたいと考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、2点目の特養の入所の判定の関係でございますけれども、要介護3以上というような一つの基準が出ております。そういった中で、国のほうからガイドラインのほうが出ていく中で、埼玉県のほうで入所につきまして施設整備担当のほうに確認したところ、指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について、県で今、策定中というようなこと聞いておりますので、その辺の状況を見て、町でも判断をしていきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、県がそういう方向性を示している中で私が言っているのは、やっぱり市町村が職員の入所検定委員会に出席できるという、これもちゃんとしておいたほうがいいということを私は言っているんです。県がこういうことに上げられなければ、県の方針でそこはバツになってしまうと思うんですよね。だから、市町村、この中で県もそういう方向性がある程度示されると思いますが、この意見書の作成も含めて、やっぱりきちんと方向性を出すことが大事かなと思うんです。その点、いや、今言った課長の答弁だと、県の動向を見て決断という解釈でしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 先ほど申し上げましたけれども、県で今、作成をしているところだということでございますので、そちらのほうの情報を得た中で進めていきたいということで考えております。
  なお、国のガイドライン等によりますと、市町村の意見をというような項目が入っておりますので、その辺については県も十分承知の中でガイドラインを、県としての指針を示して いただけるものと思っておりますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
  原案に賛成でしょうか、反対でしょうか。
          (「反対討論」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 反対討論の方の発言を許します。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 日本共産党の野原和夫です。
  議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について、反対の立場で討論に参加します。
  「ときがわ町の介護保険料が高い、何とかしてほしい」と町民の声が届いた中で、第5期では引き下げとなりました。これは、比企管内でもときがわ町だけでした。しかし、第6期では大幅な引き上げとなり、町民から怒りの声が届くことでしょう。第6期では、低所得者の保険料の軽減割合が拡大されたが、これは自民・公明両党が消費税増税前に介護保険の国庫負担割合を10%引き上げると主張しました。これを主張しましたが、無責任極まる税制・財政政策を展開しました。
  今回の保険料改定に伴い、一定以上の所得者の自己負担を引き上げ、1割から2割負担に平成27年8月施行、さらに低所得者の施設利用者の食費、居住費を補填する補足給付の縮小も挙げられています。そして、特別養護老人ホームの新規入所者を原則、要介護3以上に限定されます。今後、介護難民、施設利用者としてその配偶者の生活破綻、負担を苦にした退所続発など、悲惨な事態を生みかねません。2年後には、要支援サービスの切り捨てで新総合事業へ移行されます。
  このように、1号被保険者への負担が多くなる改正であり、町としても近隣での比較をし、基準額を設定すべきです。さらに、町独自の減免制度を設けるべきです。介護保険の市町村の負担分12.5%は、介護保険法によって義務づけられたものですが、介護保険令上は、法定分を超える一般財源からの繰り入れを禁ずる規定や制裁措置は一切ありません。厚生労働省の説明や国会答弁でも明らかです。これは、2014年6月10日、参院厚生労働委員会で大臣の答弁が……、失礼しました、10%引き上げについては2014年6月10日に発言されております。
  ときがわ町でも、介護保険特別会計への一般財源を繰り入れることで、介護保険料基準額の引き下げを求め討論とします。
○野口守隆議長 ほかに討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第10号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第14、議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備をしたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての内容説明をさせていただきます。
  この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴いまして、介護保険法も一部改正されたことにより、厚生労働省令で定められてきました地域密着型サービスの条例を制定したものでございます。
  今般、社会保障審議会介護給付費分科会より運営に関する基準の見直しが論議されまして、さきに述べた整備に関する法律が改正されたことに伴いまして、条例の一部を改正するものでございます。
  議案参考資料の資料ナンバー11をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
  右の欄が現行、左の欄が改正案でございます。下線の部分が改正する箇所となります。
  法の条文の読みかえ、字句の修正、また条文の補足等の改正箇所が多数ございますので、主な改正内容についてのみ説明をいたしたいと存じます。
  表の上段でありますが、「複合型サービス」を「看護小規模多機能居宅介護」と名称変更をいたします。提供するサービスが具体的にイメージできる名称ということで、変更になってございます。
  7ページを開いていただきたいと思います。
  第78条の2といたしまして、指定認知症対応型通所介護事業者の事故発生時の対応が新設されました。1項では、事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないなど、4項目を追加してございます。
  続きまして、12ページを開いていただきたいと思います。
  上から2行目、小さいんですけれども、第85条の登録定員及び利用定員に関する事項となります。指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員を「25人」から「29人」に引き上げるものでございます。ページの中ほどの2項1号の表、これにつきましては、登録定員を上げたことによりまして、利用の定員を定めた表となってございます。
  続いて、14ページをお開きいただきたいと思います。
  第113条でございますが、指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活居住を有するものとし、その数は1または2とされておりますが、「効率的運営に必要と認められる場合は、一の事業所における共同生活住居の数を3とすることができる」とただし書きを追加したものでございます。
  議案の5ページをお願いしたいと思います。
  ページの下段にあります附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行するというものでございます。
  以上、簡単でございますが、細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  先ほどの説明の中の資料ナンバー11のほうからお伺いします。
  第6条について。
○野口守隆議長 何ページですか。
○12番 野原和夫議員 資料ナンバー11の1ページ。この中では指定居宅サービス等を含めて、提供責任者の業務については3年以上の経験ということが書いてあります。3年以上の経験ということは、資格も必要なくて、経験があればそこに従事できるという文言だと思うんですが、この問題については、やっぱりきちんとした責任が問われなくなるんじゃないかなと思いますが、その点について伺います。ページ1、2についてです。
  それで、これは、事業所の範囲については、併設する施設、事業所に加え、同一敷地内ということになっておりますから、事業が合体してくるように思われます。この中で運営する、 できる専門的な問題等が果たせなくなるのではないかなと思いますが、簡単に言えば強制ではないかということを踏まえて質問させていただきます。
  それから、午後6時から午後8時の夜間についてですが、この職員の配置数は規定があるんでしょうか、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  1点目について答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の質問に対してお答えさせていただきます。
  経験年数3年以上というようなことで条例のほうに盛り込まれてあるわけでございますけれども、今、介護現場におきましては、かなり職員は厳しい状況にあるというようなことで、人員も確保しづらいという話の中で、この辺については3年ということで規定してあるのかなということで、これは国の基準となっておりますので、その基準に従った形でこの条例も考えたということで、決めさせていただいたということでご理解をいただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 国の基準はそうですよ。でも、基準によって問題が起きたら責任はどこへ行くんでしょうか。この経験の3年の中でいろいろな知識を得ている人もいます、得ていない人もいます。やっぱりその中では投げちゃっているんじゃないでしょうか。そして、同じ敷地内に合体してくるわけですから、大変なことになると思うんですが。やっぱり課長、国の方針は国の方針だけれども、やっぱり実際の責任も絡んでくるんじゃないでしょうか。大丈夫でしょうか、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えいたします。
  問題が出てきたらどうするかというような話でございますけれども、資格あるなしに問わず、経験あるなしに問わず、問題は起きるときは確かに起きる場合もございます。そういう中で、くどいようなんですが、国のほうの方針とすると、この程度といいますか、3年以上の経験があればいいんではないかというようなことが示されておりますので、町としても、その内容に従って考えていきたいというふうに思っております。
○野口守隆議長 再々質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、国の方針を強調されました。私はそれでもう解釈します。しかし、この業務について、3年以上の経験者を充てるとあるんですから、1人1人の問題解決はできないと思うんですよ。だから、今、課長は答弁しましたから、国の方針に従ってということで言いましたから、もう方針に従ってやるんだから、それでいいというふうに解釈します。それでいいんでしょうね、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 現在の状況を考えますと、国の基準に従った運営を各事業所にお願いしたいというふうに考えております。
○12番 野原和夫議員 わかりました。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 夜間の職員配置でございますけれども、これも事業所に例えば夜間、問題が起こりそうだから、町として、何人もというか複数以上という話になってきますと、事業所の負担等が生じますので、これについては、やはり国の基準に合わせた形の職員配置をお願いしたいというようなことで、事業所には対応をお願いしたいと思っております。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長、人数については、1人以上ということでよろしいんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 1人以上ということでよろしいということです。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再々質問どうぞ。
○12番 野原和夫議員 今、事業所の中で運営が大変だということで、職員が充てられない現状、1人で賄う、これが今、同じ敷地内に合体するわけですから、夜間の人で職員が1人で対応するというのは大変なことだと思うんですよね。
  だから、そこのところを国の基準は合っているにしても、事業所にやっぱりきちんとしたことを定めるように義務づけるか、何かの声を出さないと大変なことになるんじゃないかなと思うんですが、事業所に町からそういう要求的なものは出ないでしょうか、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 事業所に増員をというようなことかと思うんですが、事業所の運営のこともございます。町から過大な負担を求めるということもできませんので、ご理解をいただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 続いてお願いします。
  資料の最後の6ページですが、先ほど、この事故発生の規定等もあります。その中で、先ほども言いましたが、共用型指定認知症対応型通所介護事業所を含めて、3年以上の経験がやっぱりここにもあるんですね。そして、これだけの事故の規定があるんですが、3年以上の経験者がこの中で責任が問われることになる場合もあります。ということは、資格がない人も経験があればそこに入れるわけですから、これは大きな問題になる可能性があります。そういうことの規定もやっぱり国の規定で事業者がやる以外ないんでしょうか、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えをいたします。
  先ほどと同様な回答になってございますけれども、国の方針に従いまして、この辺についてのことも考えていきたいということでよろしくお願いをしたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を3時45分といたします。
                                (午後 3時31分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 3時45分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎答弁未了部分について
○野口守隆議長 先ほどの田中紀吉議員の質問に対して答弁の申し出がありましたので、これを許可します。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 議長よりお許しをいただきましたので、田中議員の質問にお答えさせていただきます。
  段階別の対象者数ということで申し上げます。第1段階につきましては505人、第2段階236人、3につきましては212人、4につきましては628人、5につきましては609人です。6段階につきましては579人、7段階については418人、8段階については220人、9段階については155人ということです。これは、平成26年4月1日の状況をもとに計算のほうをさせていただいております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか、田中議員。はい。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第11号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 引き続きまして、日程第15、議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、規定の整備をしたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長、お願いいたします。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についての内容説明をさせていただきます。
  この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の 整備に関する法律の制定に伴いまして、地域密着型介護予防サービスの条例を制定したものでございます。
  今般、社会保障審議会介護給付費分科会より運営に関する基準の見直しが論議され、さきに述べました整備に関する法律が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。
  議案参考資料の資料ナンバー12をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
  右の欄が現行、左の欄が改正案でございます。下線部分が改正する箇所となります。
  法の条文の読みかえ、補足等の改正箇所が多数ございますので、主な改正内容についてのみ説明をさせていただきます。
  まず、9ページをお開きいただきたいと思います。
  上から7行目でございますが、第46条の登録定員及び利用定員に関する事項となります。指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員を「25人」から「29人」に引き上げるものでございます。ページの中ほどやや下の2項1号の表は、登録定員を引き上げたことにより利用の定員を定めた表となっております。
  続きまして、11ページをごらんいただきたいと思います。
  第74条、ページの中ほどでございますが、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活に有するものとし、その数は1または2とされていますが、「効率的運営に必要と認められる場合は、一の事業所における共同生活住居の数を3とすることができる」とただし書きを追加するものでございます。
  議案第11号の3ページをおめくりいただきたいと思います。
  附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行するというものでございます。
  以上、簡単でありますが、細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  先ほどの議案と関連だと思うんですが、参考資料についての3、4ページを含めてお願いします。
  この第9条においては、先ほどと同じように3年以上の経験があれば、指定居宅サービス事業等できると書いてあります。これもやっぱり先ほどと同じように、そういう指定で国の基準で定められているとおりなのか伺います。
  それから、第10条においては、事故発生の規定が曖昧なんですよね。そういう中で、先ほど3年以上の経験をした人に対して、もし事故があった場合は総合的な責任者はどこに行くのか。いろいろなことも含めて、この問題については曖昧な点があると思いますが、この2点。
  それから、第45条においては、小規模多機能型居宅介護事業所と同一敷地内に併設する事業所が総合事業を行う場合は、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者が総合事業の訪問型サービス、通所型サービスの職務と兼務とあります。この中にも職員が今、大変な状況の中で、職務と兼務ができるということは、その人数割合はどのようにこの中で見ているのかどうか。これも経験があれば可能なのかどうか、この3点について伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、答弁いたします。
  この条例につきましては、国の基準をもとにつくったということで先ほどから説明のほうをさせていただいているわけでございますけれども、この基準以上のものでも当然、事業所は構わないわけでございます。とりあえず、これは最低ラインというようなことを考えれば、この基準に従って条例のほうも考えていきたいということで考えております。
  国の基準についての考えについては以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい、いいです。
○野口守隆議長 はい。2点目の総合的な責任はどうなるのかということについて、答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、2点目の事故の責任の関係をお答えさせていただきますが、当然、事故につきましては、事業所はこの基準の中で運営をするという話で、基準を少しでも上回るような形でできれば、利用者にとってはいいのかなというようなことは感じますけれども、事故があった場合これはどうなのかという話だと、この事業所、そちらのほうに責任が及ぶような形になると考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 この中には、規定に準じた必要な措置を講じなければならないと、1項及び2項の規定ということが書いてあると思うんですが、それによって準じてやればいいということで、総合的なものを今、課長が言った事業所がそこにかかわるということで解釈してよろしいんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 この基準に従って事業所が配置をしていっていただく、責任のほうも事業所のほうでお願いしてというふうなことで考えております。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  じゃ、3点目の45条の件について答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、人数割合の関係ということで、この人数割合、兼務等につきましても、国のほうでも、大分介護に携わる従業員等がなかなか得られないということの中で、いろいろ精査した中で考えたものというふうに判断しております。先ほども言いましたけれども、この基準については最低といいますか、この基準以上にやっていただくというようなことで理解をしていただきたいと思います。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 45条においては、この職務と兼務するということを含めて、資格のある人をここに充てるという文言はないので、先ほど言ったような経験を持っている人は、もう職務を兼務できるということで解釈してよろしいんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 この45条にあります、今、野原議員の質問にあった中の経験を有する者 であってということでありますけれども、3年以上、認知症である者の介護に従事した経験を有する者であってというようなことで、なおかつ厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならないというような規定で考えていただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  対象事業所というのは何件ぐらいあるんでしょうか。
○野口守隆議長 それは、町内にということですか。
○3番 田中紀吉議員 もちろん、町内です。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、地域密着型の事業所についてご説明をさせていただきます。
  対象事業所ということで、現在、小規模多機能が1施設、それから、地域密着型の入所施設、認知症の関係の入所施設が4つでございます。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
○3番 田中紀吉議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及 び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第12号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第16、議案第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町温泉スタンド条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  温泉スタンドの使用料(利用料金)を改定し、設備の維持管理経費に係る財源を確保するため、ときがわ町温泉スタンド条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、産業観光課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、議案第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正について細部説明を申し上げます。
  町長提案理由で申し上げたとおり、今後の温泉設備の維持管理経費に係る財源を確保する ため、施設使用料を改正するものであります。
  内容につきましては、議案参考資料でご説明申し上げますので、議案参考資料の資料ナンバー13をごらんいただきたいと存じます。
  ときがわ町温泉スタンド条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
  条例の第8条第1項では、施設使用料は別表に定める金額以内で町長が別に定めると規定しております。
  右が現行、左が改正案で、別表中、使用料の上限額、20リットル「50円」を「200円」に改めるものであります。
  なお、改定後の使用料の設定金額は、20リットル100円で実施の予定であります。
  それでは、議案書に戻っていただきたいと存じます。
  附則でございますが、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。
  以上で議案第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正についての細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  大変なお金をかけてこの間修理をしたと思うんですけれども、その後、始まったというのは知っているんですけれども、量のほうはどうなんでしょうか、教えていただければありがたいんですけれども。
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、田中議員のご質問にお答えさせていただきます。
  昨年の5月に休業いたしまして、11月に再開をさせていただいております。おかげさまで従前の湧出量は確保できております。したがいまして、四季彩館、それから温泉スタンドの供給に関しては、問題ないというふうな状況でございます。
  以上です。
○野口守隆議長 田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中。
  細かいことはいいんですけれども、例えば時間、一日幾らのが幾らぐらいになったとかというのがわかれば、教えていただきたいんですけれども。
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 お答えさせていただきます。
  まず、湧出量ということでお答えさせていただきますけれども、大体毎分8リットルから12リットルの湧出量でございます。
○3番 田中紀吉議員 はい、わかりました。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○3番 田中紀吉議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
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   ◎選挙第1号 埼玉中部資源循環組合議会議員の選挙について
○野口守隆議長 日程第17、選挙第1号 埼玉中部資源循環組合議会議員の選挙についてを議題といたします。
  お諮りいたします。埼玉中部資源循環組合議会議員の選挙の方法については、地方自治法第118条の第2項の規定により、指名推選にしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、選挙の方法については指名推選で行うことに決定いたしました。
  お諮りいたします。埼玉中部資源循環組合議会議員の指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、指名の方法については議長が指名することに決定いたしました。
  埼玉中部資源循環組合議会議員に野口守隆議員、小宮正議員を指名いたします。
  お諮りいたします。ただいま議長が指名しました議員を埼玉中部資源循環組合議会議員の当選人に定めることにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、ただいま指名しました議員が当選されました。
  ただいま埼玉中部資源循環組合議会議員に当選されました野口守隆議員、小宮正議員が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定によって当選の告知をいたします。
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   ◎諮問第1号の上程、説明、質疑、採決
○野口守隆議長 続いて、日程第18、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について。
  人権擁護委員候補者として次の者を推薦することについて議会の意見を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字大野263番地、氏名、関口健司。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を申し上げます。
  平成27年6月30日をもって任期満了となる、柴崎政利氏の後任として関口健司氏を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、この案を提出するものであります。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。
  本案は原案による者を適任と認めることにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、諮問第1号は原案のとおり適任と認めることに決定いたしました。
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   ◎同意第1号の上程、説明、質疑、採決
○野口守隆議長 日程第19、同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命についてを議題といたします。
  地方自治法第117条の規定を準用し、舩戸教育長の退場を求めます。
          (舩戸教育長退席)
○野口守隆議長 議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命について。
  ときがわ町教育委員会教育長に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡嵐山町大字越畑1348番地、氏名、舩戸裕行。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町教育委員会教育長に舩戸裕行氏を任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、この案を提出するものであります。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより、ときがわ町教育委員会教育長の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第1号は原案のとおり同意することに決定されました。
  舩戸教育長の除斥を解きます。
          (舩戸教育長入席)
○野口守隆議長 舩戸教育長に申し上げます。
  同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の選任については原案のとおり可決されました。
  ただいま教育長の選任について同意をいただけた舩戸裕行氏が議場においでです。
  ここで議員の皆様にご挨拶をしたいとの申し出がありますので、これを許可したいと思います。
  それでは、ご挨拶をお願いいたします。
○舩戸裕行教育長 貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。議長のお許しをいただきましたので、一言挨拶をさせていただきます。
  ただいまは、教育長の選任につきまして、議員の皆様にはご同意をいただきまして、ありがとうございました。
  ご案内のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正がございまして、教育長はこれまでの教育委員長の職を兼ねた立場に4月1日からなります。教育委員会の代表責任者という重責に改めて身の引き締まる思いでございます。
  教育長としては、これからも子供たちにしっかりと学力を身につけさせるとともに、社会性を身につけるなど、人間形成の基礎となる学校教育を充実させてまいります。また、自然と歴史的文化財を大切にしつつ、スポーツや芸術、文化活動などの充実した生涯学習社会の構築にも努めてまいります。
  そして、子供たちの明るい挨拶で明るい学校をつくり、元気な挨拶で元気な学校をつくる、そのことが明るいまちづくり、元気なまちづくりにつながるよう、全力で取り組む所存でございます。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げまして挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 どうも舩戸教育長、ご苦労さまでございました。
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   ◎議案の一括上程について
○野口守隆議長 お諮りいたします。
  日程第20、同意第2号から日程第22、同意第4号までは、3件とも固定資産評価審査委員会委員の選任についての案件でございますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第2号から同意第4号までは一括議題とすることに決定いたしました。
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   ◎同意第2号〜同意第4号の上程、説明、質疑、採決
○野口守隆議長 日程第20、同意第2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第21、同意第3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第22、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、以上を一括議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  同意第2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。
  ときがわ町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字大野163番地、氏名、荻野正。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  続いて、同意第3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。
  ときがわ町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木262番地、氏名、坪井英行。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  続いて、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。
  ときがわ町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1884番地、氏名、蜊F行。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から同意第2号から同意第4号までの提案理由の説明を順次求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、同意第2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。
  固定資産評価審査委員会委員荻野正氏の任期が、平成27年3月16日で満了となることに伴い、荻野正氏を再度選任することについて同意を得たいので、地方税法第423条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  続きまして、同意第3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。
  固定資産評価審査委員会委員坪井英行氏の任期が、平成27年3月16日で満了となることに 伴い、坪井英行氏を再度選任することについて同意を得たいので、地方税法第423条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  続きまして、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。
  前固定資産評価審査委員会委員田中靖男氏の残任期間が、平成27年3月16日で満了となることに伴い、後任として蜊F行氏を選任することについて同意を得たいので、地方税法第423条第3項の規定により、この案を提出するものであります。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより同意第2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第2号は原案のとおり同意することに決定されました。
  これより同意第3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第3号は原案のとおり同意することに決定されました。
  これより同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第4号は原案のとおり同意することに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第13号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第23、議案第13号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第13号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更について。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第2項の規定により、平成27年4月1日から比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体に埼玉中部資源循環組合を加えるとともに、比企広域公平委員会共同設置規約を別紙のとおり変更することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第13号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更について、提案理由を申し上げます。
  平成27年4月1日から比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体に埼玉中部資源循環組合を加えるとともに比企広域公平委員会共同設置規約を変更することについて協議をしたいので、地方自治法第252条の7第3項において準用する第252条の2第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、企画財政課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第13号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更について細部説明をさせていただきます。
  平成26年4月1日より、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合において共同設置した比企広域公平委員会に、平成27年4月1日より新たに設置される予定である埼玉中部資源循環組合が加入をいたしたいということ、また、同公平委員会の執務場所である、比企広域市町村圏組合の事務所が移転となることから、共同設置規約の一部変更を行うものであります。
  それでは、資料ナンバー14をごらんいただきたいと存じます。
  資料ナンバー14は、新旧対照表となっております。
  左側が変更案ということで、第1条の中ほどを見ていただきますと、小川地区衛生組合の次に、「埼玉中部資源循環組合」が加えられております。ここに新しく加入するというとこ ろでございます。
  次に、第3条でございますが、公平委員会の執務場所、住所でございますが、埼玉県東松山市大字上野本1300番地1、比企広域市町村圏組合事務局内とするということで、こちらは、比企広域の消防本部の庁舎事務所内でございます。
  それでは、議案のほうに戻っていただきまして、おめくりいただきますと、別紙ということでついてございます。
  この附則でございますが、この規約は、平成27年4月1日から施行するという内容でございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第13号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第13号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第14号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第24、議案第14号 比企広域市町村圏組合の規約変更についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第14号 比企広域市町村圏組合の規約変更について。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定により、平成27年4月1日から比企広域市町村圏組合規約を別紙のとおり変更することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第14号 比企広域市町村圏組合の規約変更について、提案理由を申し上げます。
  比企広域市町村圏組合の事務所が移転することに伴い、同組合の規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、企画財政課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、比企広域市町村圏組合の規約変更について細部説明をさせていただきます。
  比企広域市町村圏組合の事務所所在地につきまして、組合業務を処理する上での合理化を図るため、平成27年4月1日より当組合消防本部庁舎内に移転をすることから、組合規約の一部を変更する変更を行うものであります。
  それでは、参考資料のほうの資料ナンバー15、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
  左側が変更案ということで、事務所の所在地でございます。第4条、組合の事務所は、埼玉県東松山市大字上野本1300番地1に置くということで、住所がこちらに変更になります。
  議案のほうに戻っていただきまして、おめくりをいただきまして、別紙のほうをごらんいただきたいと存じます。
  附則でございますが、この規約は、平成27年4月1日から施行するものでございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第14号 比企広域市町村圏組合の規約変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第14号 比企広域市町村圏組合の規約変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第15号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 続いて、日程第25、議案第15号 新町建設計画の変更についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第15号 新町建設計画の変更について。
  別紙のとおり新町建設計画を変更することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第15号 新町建設計画の変更について、提案理由を申し上げます。
  「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が平成24年6月27日公布され、合併特例債の発行が5年間延長できることとなった。
  こうした制度を最大限に活用し、住民の安心・安全のための基盤整備を行うに当たり、新町建設計画を変更することについて埼玉県知事との協議が調ったので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、企画財政課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第15号 新町建設計画の変更について細部説明をさせていただきます。
  町長の提案理由にもありましたとおり、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律が平成24年6月27日公布され、合併特例債の発行が5年間延長できることとなりました。合併特例債は、事業費の95%が措置され、その元利償還金の70%が交付税に算入されるという、非常に有利な起債であります。また、合併特例債は、道路、橋梁などの生活基盤の整備や維持補修費にも使える有利な起債でもあります。
  こうした有利な制度を最大限活用し、住民の安心・安全のための基盤整備を行うため、新町建設計画の期間を5年間延長し、合併特例債を活用させていただきたいとするものでございます。
  なお、合併特例債の発行限度額は変更ありませんので、よろしくお願いいたします。
  それでは、資料ナンバー16のほうをごらんいただきたいと存じます。
  資料ナンバー16が新町建設計画の新旧対照表となってございます。
  表紙をおめくりいただきますと、1ページでございますが、2、計画策定方針の(3)計画の期間でございます。この部分が10カ年とありますが、変更後は15カ年ということで、計画の期間が5年間延長というふうにされます。
  そして、2ページのほうをごらんいただきたいと思いますが、2ページの中ほど、財政計画の部分がございます。その財政計画の4行目でございますが、「財政計画は、平成18年度から平成32年度までの歳入・歳出とし、平成18年度から平成25年度までの数値は、それぞれの年度の決算数値、平成26年度から平成32年度までの数値は、過去の実績等を勘案して推計しています」ということで、この部分が5年間延長するという部分で、財政計画の部分も5年間延長するという内容でございます。
  おめくりをいただきまして、3ページのほうでございますが、この3ページの関係につき ましては、合併して9年が経過いたしまして、合併後の状況がいろいろ変化をしております。そうした状況の中で文言の、言葉の整理を行っている部分が3ページでございます。
  そして、4ページでございますが、こちらは財政計画のそれぞれの年度ごとの数字、100万円単位で記載をされております。左側の表を見ていただきますと、平成28年度から32年度までの表が追加されております。この部分が新しく追加になったという部分でございます。
  この新町建設計画につきましては、先ほどの提案理由の中にもありましたとおり、埼玉県知事との協議が既に調っております。ご議決をいただきました上は、これを県を通じて国のほうへ提出し、そして承認を受けた時点で新しい計画に、新町建設計画に改定されるという運びでございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
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   ◎会議時間の延長
○野口守隆議長 申し上げます。
  本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長します。
  よろしいでしょうか。
          (「はい、承認」と呼ぶ者あり)
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○野口守隆議長 これより議案第15号 新町建設計画の変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、山中博子議員。
○4番 山中博子議員 4番、山中です。
  新町、そちらのほうの延長についてなんですが、起債残高とか、ちょっと企画財政課長に資料をいただきまして、交付税を引いた額を18年度から26年度までをいただきました。18年度、一般財源分から7億829万2,000円、これが一般財源分です。それが26年度では17億8,072万1,000円と10億以上ふえております。こちらの資料の中の町税等を見ましても、これからの収入、歳入が少なくなっていくのを見ますと、それを返していくのに当たって、平成32年度のシミュレーションをしていただきましたら、1億3,163万3,000円を返していかなければいけないというシミュレーションをいただきました。
  これから先、歳入が少なくなっていく中で、延長したものでまた余計に起債がふえるのではないかと私はとても不安なんですが、そこのところはどのようになるのでしょうか、お願 いします。
○野口守隆議長 山中議員、ちょっとお聞きしますが、先ほど7億8,700、17億云々というのは、これは何の額でしょうか。
○4番 山中博子議員 起債残高における交付税算入額及び一般財源分ということで、資料をいただきました。以前……
○野口守隆議長 17億何がしは、これは一般財源分が平成26年度で17億何がしになると。
○4番 山中博子議員 はい、そうです。
○野口守隆議長 はい、わかりました。
○4番 山中博子議員 平成26年度末残高というのは、81億8,258万3,000円ということで、交付税がそのうち64億186万2,000円ということで、差し引きしますと、一般財源分からは17億8,072万1,000円出るということで。
○野口守隆議長 はい、わかりました。
  答弁願います。よろしいですか、意図することはわかりましたか。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、山中議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  山中議員から今後の一般財源分で償還していく額をお示しいただきました。この額については、確かに平成18年から比べますとふえているということでございます。今後、この計画を延長いたさせていただきたいということで議案を提出させていただいておりますが、これにつきましては、起債の限度額につきましては今までどおり変更はございません。ですから、限度額で最大限使ってもそこまでということでございます。しかし、これは使えるということでございまして、必ずこれを起債するという意味ではございませんので、その部分はご理解いただきたいと思います。
  この合併特例債につきましては、通常、道路ですとか橋梁の整備、こういったものについても使えます。これは、毎年、道路橋梁の整備、そして補修等は行っていかなければならない部分でございまして、この部分については、毎年計画的に行っております。こういったものについても使えますので、非常に有利な財源のついた起債ということでございます。ですから、こういったものに最低限使っていくということでございますので、極力、起債の額は抑えて今後いきたいというふうに考えております。
  また、平成28年度からは、合併振興基金の積み立ても27年で終わりますので、また事業等もおおむね大きなものは完了しておりますし、28年度からは起債の額も減ってまいるという ふうに考えております。この28年度以降は、起債する金額と償還していく額というのがありますけれども、償還していく額のほうが起債額よりも上回ってまいります。そうしますと、徐々に起債の残高も減少してくるというふうに考えておりますので、起債の額については十分精査して、必要なものを、どうしても必要なものを起債していくということでございますので、ぜひともご理解をいただければというふうに思います。
  以上でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○4番 山中博子議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  提案理由については、東日本大震災による被害を受けた市町村のことも掲げてありますが、この東日本の震災を受けた自治体においては、合併特例債活用の事業が余り進められていない現状を踏まえて、これが認められたんだと思いますが、今までときがわ町においては、特例債活用事業は、私は進められて十分できたと解釈しております。
  以前、この限度額が49億7,000万ぐらいの中で、特例債がまだ11億8,000万ぐらい余地があるようなことを言っておりますが、今回出された問題については、一体5年間の延長で何をしたいのかという主役、主体性がないんですよね。ただ延長するだけでは、私は問題もあるんじゃないかなと。何がしたいのかということ、やっぱりそこできちんとした方向性を定めた中でやればいいことであって、ただ一つ問題と言えるのは、昨年の町長施政方針では、もうこれが5年間延長するような、ちょうど中間地点だという施政方針を定めて報告されております。もうこれは確実に通って5年間延長するようなこじがここで出ておりますけれども、やっぱり具体性がなくて、きちんとした方向性のもとに特例債延長を含めて、これは事業の計画が定められた中でやるべきではないかなと思います。この点について伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  関口町長。
○関口定男町長 これは、野原議員は建設検討委員会をやったからご存じだと思うんですが、あそこのせせらぎホールの雨漏り、これが大体1億から2億、多分かかると思います。また、和田橋がありますが、和田橋がまだ地主の交渉を今しているところなんですけれども、あれが交渉が終われば大体3億からの橋で、都幾川橋、川北橋、そしてこの和田橋、この3つの 橋が全部かけかえられます。そしてまた、大きな問題とすると、西平の滝の鼻のところのあの道路の狭いところ、あそこの部分の県のほうで、またうちのほうでも努力をしながら、地主さんとの交渉等がつけば、県と町とで、両方でお金を出してやるような形になると思います。
  今、その3つにつきましては、今、検討あるいは交渉段階でありますので、我々とすると、ここで5年間延びたということは、さらに努力をして、この5年間の中でその仕事ができるように努力をしていきたいと思っていますので、それは野原議員も特に雨漏り検討委員会では委員長として問題を討議したわけですから、ご承知だと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 建設検討委員会で私は委員長をやりましたけれども、この中身については、特例債活用はできるでしょうか。だから、そこも含めてやればいいことであって、ただ、やっぱり事業をこの10年間の中で自主財源も含めた中で、考えながら事業をしていかないと先行き不安になるんですよ。私、この問題については、自治問題研究会の中でワタナベ先生の講演にちょっと行ってきたんですけれども、財政の原則というのがあるんですよ。これは、出費、出をはかり、収、入を決めるということです。量出制入ということで、出たお金に対しては入る金も計算しながらやりなさいということを書いてあるんですね。
  だから、今までの中身を見ますと、やっぱり基金も取り崩している現状が見えています。その中で単年度収支も赤字が来ている現状、そういう中で大きな事業をやっても、先行き大変な事業になるということ。私は、この中で少しずつ自主財源を確保しながら事業をしていけば、十分できると思うんですよ。だから、あえてここ5年間延長しなくても、私はいいかなと思うんですが、どうしても延長したいというのは、ほかにあるんでしょうか。
  むしろ、これからは箱物なんかは縮小しなくちゃいけないんですよ、事業の中で。これから大野のほうも話がありますけれども、人口が減少して、その箱物の施設も利用する人が限られてくる。そうすると、維持費はかかるんですよ、ずっと。だから、そういうことも研究しながら事業を精査しながらやると。それで、和田の橋にしても、和田橋についても、恐らくこの問題については、復興的な国の援助も何かしら形で出ると思いますから、焦らずゆっくりやることは、もう10年間この中である程度の見きわめをつける必要が私はあると思いますけれども、どうでしょうか。
○野口守隆議長 関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 国のほうでこうしてセーフティーネットを張っていいということでありますので、これを、じゃ、うちは要らないよと、そういう話はないと思います。先ほどの単年度収支の話がありました。これも、もう昨年あたりから黒字化になりつつあります。基金もまた1億ずつ積んでおりますので、所信表明の演説の中にあったように、現在、基金が20億、そして今、山中議員が言った一般の借金に当たります起債の自主財源の残高が17億ということで、基金が上回っております。これは平成33年度が一番、返済の時期になります、高い時期になりますので、ここを目標に今、基金を積み上げて、そして単年度決算を黒字にしているということであります。平成26年度決算におきましても、また1億近い基金が上積みされると思います。一般会計のほうからも1億、そして基金からも1億という形で今、基金をためておりますので、その辺のご心配はありませんので、ご了解をいただきたいと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再々質問です。
○12番 野原和夫議員 合併振興基金は10億以上積まれていると思いますけれども、この基金は事業に自由に回せますか。ある程度の借金返しの基金でしょう、減債基金も含めて。そのほかに現時点において、地域福祉基金等も含めてもうゼロですよ。だから、その使える金も底をついてきている現状で、やっぱり自主財源をこれからは確保しながら事業をやっていく。無理のない町政運営を私は願いたいということです。
  今、町長が基金どうのこうのと言いましたけれども、合併振興基金については、10億以上の金を事業の問題についても回せますか、伺います。
○野口守隆議長 合併振興基金について答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、基金の関係につきまして、野原議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  今回の議案の資料で、資料ナンバー19と資料ナンバー20をつけてございます。こちらに基金の今年度、26年度末の額が資料ナンバー19のほうに載ってございます。ちょっとごらんをいただきますと、資料ナンバー19で26年度末の数字が中ほどの一般会計基金の小計という数字の一番右側になります、19億2,719万6,492円、これは見込みの数字ですけれども、約19億2,700万ということで考えております。財政調整基金につきましても、3億7,300ということで、7,000万円ぐらい積んでおります。また、減債基金につきましても、2億2,400万から2億7,400万ということで、5,000万ぐらいこれを積み増すということで計画をしているところ でございます。こういった形で、平成26年度も黒字化を図っていくということで、基金に積むと同時に財政的にも黒字化を見込んでいるというところでございます。
  また、合併振興基金につきましても、今度は資料ナンバー20のほうを見ていただきますと、中ほどの一般会計基金の小計の2つ上になりますけれども、合併振興基金ということで10億9,631万4,598円ということで、これが最終の金額ということでございます。
  こういった基金を活用させていただきまして、財政的にもいろいろな分野にこういった基金を活用することによりまして、一般財源に余裕を持たせるということで今後も、先ほど町長の答弁にありましたとおり、平成33年ごろが、32年、33年ごろが償還のピークになってくるということでございますので、30年以降については、こういった基金を活用して、その一般財源に余裕を持たせるということで財政運営を行っていきたいというふうに考えております。
  以上でございます。
○12番 野原和夫議員 まだできるの。
○野口守隆議長 再々質問ですから、要望でしたらできますけれども。よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  山中博子議員。
○4番 山中博子議員 4番、山中です。
  先ほどの質問の中でちょっと聞き漏らしてしまったんですが、平成32年度は起債額よりも返済額のほうが多くなりますから安心してくださいということなんですが、私が先ほど言いましたのは、返済をする額が1億3,163万という額にちょっと驚いてしまいまして、今の説明ですと、その返済のときには基金を使うと言いましたが、この基金を使いましても、例えば31年度、27年度から1億以上の返済額になっています。ということは、ここで積み立てている基金、例えば財政調整基金は3回払えばなくなってしまう、そんな感じがしてしまいまして、とても不安な感じがします。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  答弁願います。
  関口町長。
○関口定男町長 山中議員は、実質公債費比率はわかりますか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○関口定男町長 実質公債費比率が今、3.0%です。ということは、1年間の予算の中で借金 返済に回すお金ですよね、それが企画財政課のほうで一応予定しているのは、平成33年度の一番ピークのときにこの実質公債費比率が予想しているのは3.6%です。ですから、埼玉県でもまだまだトップクラスの借金返済額の少ない町だということで、自信を持ってもらって結構ですから、よろしくお願いします。
  以上です。
○野口守隆議長 久保企画財政課長、答弁願います。
○久保 均企画財政課長 山中議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  返済額の一般財源分を全て基金から賄うということではございませんので、一般財源の範囲内でできるのが一番、返済ができるのが一番いいんですけれども、ピーク時には一般財源がちょっと苦しくなるというか、余裕が余りなくなるということが考えられますので、そういうふうになった場合は基金を少し取り崩してそちらへ回すという意味でございますので、一般財源分を全て基金で賄うということではございませんので、ご理解をお願いしたいと思います。
          (「もう1ついいですか」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 ですから、その基金というのは、ただ積んでおけばいいというのではなくて、目的があって積んであるわけです、先ほど言いましたように。ですから、合併振興基金というのは、そのときにこの合併振興基金から取り崩して返していくということですので、そのために積んでいるのです。ですから、基金は積めば積んで、どんどん積んで、そのまま積んでおけばいいという話じゃなくて、目的があって積んでおりますので、その辺はしっかり企画財政課のほうで計画を立ててやっておりますので、ご安心をいただきたいと、そういうことです。
  以上です。
○野口守隆議長 山中博子議員。
○4番 山中博子議員 今、実質公債費比率ですか、そちらのほうを話されましたが、ある資料によると、埼玉県で住民1人当たりの借金がときがわ町と、我がふるさとなんですが、小鹿野町が一番高いという資料を見たことがあります。それはどうしてそうなるのか、ちょっとわからないんですが、それで安心していいのかどうかがまだ、今までの説明だと安心できないということと、それから、確かに私、ちょっと極端な言い方をしました。財政基金を使えば3年でなくなってしまうという言い方をしたんですが、これから先、住民税がだんだん 減っていく中で、ここを使う率が多くなっていくのではないかと、そういうところで心配しました。
○野口守隆議長 答弁願います。
  関口町長。
○関口定男町長 私のほうで何回も言っているんですけれども、臨時財政対策債というのは、100%、その借金にカウントされていますけれども、100%国で持つお金がそれに含まれているんです。それと今の合併特例債が含まれていますので、ですから、実質の借金は17億から18億ぐらいですよという話をしているわけです。
  ですから、カウントで数字ではそれは大きくなっていますけれども、臨時財政対策債というのは、借りなくてはいけないお金なんです。国のほうで、とりあえず交付税が出せないので、それを借りてやっていってくださいというんです。ですから、その辺ちょっと勉強してください、もうちょっと。しっかり調べてください。その性質について、いろいろな基金とか。
○野口守隆議長 山中博子議員、再々質問です。
○4番 山中博子議員 そこのところは、この間のとき、久保課長から伺いましたので知っております。
○野口守隆議長 久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 山中議員のご質問でございますけれども、やはり町長が申し上げましたとおり、臨時財政対策債もその多分カウントの中に入っているというふうに考えております。ですから、実質的にはその部分は100%、国から交付税算入で後で措置されるという数字でございますので、実際、実質的に町の税金で負担していく額は、ずっと少ない額であるということでご理解をいただければと思います。
  以上でございます。
○野口守隆議長 関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 山中議員がご心配している小鹿野町につきましても、合併をしているので、両神ですか、小鹿野ですよね、小鹿野町も合併していますので、そういう、うちと同じ状態です。額は大きいですけれども、それは臨時財政対策債とか合併の特例債とか、そういうのがカウントされておりますので、実際とは、帳面上は多いですけれども、実際はそんなにないということで、うちと同じだと思います。ですから大丈夫です。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 先ほど合併振興基金のことについて久保課長、これ、私は何でも使えるお金ですかと質問をしていますけれども、ちょっと曖昧なんですけれども、その点答えてください。
  それから、公債費比率も含めて言いますけれども、うまく言えば合併算定がえも含めて問題が出て、公債費比率がこういう現状が出ているような、ある程度裏があるような気がしますけれども。そういうことも踏まえて言っていきますけれども、ときがわ町が今、大事なこと、高齢化と人口減少に対応したまちづくりが大事だと思うんですよね。そういう中で、私が今回は地域福祉基金がもうなくなりました。これは、久保課長は国保のほうに繰り入れしたと。じゃ、今後、国保を守るにはどうするんですか。財源確保は必要じゃないでしょうか。だから、そういうことを踏まえて基金、それで、事業をするにも95%、5%は自己資金がなければ事業ができないんですよ。だから、そういうことを研究しながらやってもらいたいということ。
  それと、今大事な問題は、ときがわ町にはやっぱり交通権の保障、あと医療と介護の充実、地域保健の健康づくり推進、子育て支援、地域産業の充実、こういうものも含めて重要課題が幾つもあるんですよ。だから、そういうところに使えるお金も自主財源として確保しながら細々とやることは、私はいいと思っているんです。今、町長は安心しろ、安心しろと、山中議員もそういう問題を指摘しているわけですから、全部が全部安心にはとれないんです、私も。
  だから、今言った合併振興基金、減債基金も含めて、その使い道がきちんとできるかどうか、その問題について伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  合併振興基金をいわゆる返済のみに使うのかという、多分、質問だと思うんですが。
  答弁願います。
○久保 均企画財政課長 野原議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  合併振興基金につきましては、建前上は、合併後のまちづくりですとか、そういった事業に合併後のまちづくり、合併後の一体感の醸成とか、そういったものに使うのが一応原則という形になっております。ただし、返済が終わった部分については、借りた部分で既に返済が終わっている部分については取り崩しは可能という話を伺っております。そういった部分で、既に返済が終わった部分については、こういったその部分を取り崩して、起債の返済の ほうに充てることは可能というふうに考えております。そういうことでございます。
  また、国保の先ほど話がありましたけれども、国保の形につきましても、今まで地域福祉基金をこちらの国保の繰出金のほうにずっと充当させていただいて、もう平成20年度以降、国保税を上げてございません。そういったことの中で、郡内の市町村で最低の税率を現在、維持をしております。これについては、今後、国保の財政状況を考える中で、町の財政状況と両方を勘案しながら、適切な負担をお願いするという場面も出てくる可能性はあるかと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 返済が終わったら使えるという、あくまでも、これはもう返済に充てる基金ですよね、はっきり言って。今言った地域福祉基金ももうなくなりました。じゃ、これから国保は引き上げます、そうすると財源がない。事業をやるにも、今までときがわ町は、今言った95%特例債活用、5%は自己資金が必要なんです。だから、そういうことを踏まえて、やっぱり基金を取り崩してきている現状が今出ているわけです。
  だから、無理のない財政運営をすることを私は求めたいのですが、別に5年間延長しなくても、十分ときがわ町はやっていけるんじゃないでしょうか。やっていけないんですか、その点伺います。
○野口守隆議長 どちらが答弁。
  関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 やっていける、やっていけないという話では、それはやっていけます。ですけれども、せっかくセーフティーネットをいいと国のほうで言っているんですから、それをセーフティーネットを張っておかないということはないでしょう。恐らく全国合併したところで、これを仮に否決するところは一つもないと思いますよ。野原議員はもともと合併に反対ですから、それを貫いているのかもしれませんけれども、それは住民がいい迷惑ですよ、セーフティーネットをやって、ここで借りないでいて。和田橋が地主さんと話がついたから、じゃ、やりましょう、じゃ、3億かかります、合併特例債を借りれば7割返済で済むわけじゃないですか。あるいは、平のあそこの小和瀬屋さんの前の狭いところは、話がつきました、さあやりましょうというときに、それがまだ不透明ですから、セーフティーネットをやっておけば、これから2年先、3年先にその話がついたときにすぐ使えますよね。それから、何回も言うようですけれども、せせらぎホールの問題、大きな問題です。まだ下は半分しか買 えておりません、あとは借りています。そういう問題もあります。建物につきましては、合併特例債が使えますので、その辺を見据えてセーフティーネットを張っていくと、これは私はやっておいたほうがいいと思います。使う使わないは、もう大きな事業というのは先ほど言ったぐらいの事業しかありませんので、あとは大野あるいは一ト市の公民館等は合併特例債が使えますので、その辺も合併特例債を使いながらやっていきたいと思っています。それくらいですね、大きい事業は。ですから、合併特例債の限度額いっぱいはとても使うだけのあれはありませんので、ですから、ご安心くださいと言っているのです。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  再々質問です、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 限度額に達するまでまだ11億何千万もありますけれども、今言ったように、確かにせせらぎホールもそうです、わかります。しかし、そこの借金もまだ大変あるんですよね、現状は。それにまたここで借金を加えていくと、新たな財政が厳しくなるというのはわかっていることだと私は思うんですよ。
  だから、今回の場合は、地道にしっかり自主財源を確保する運営をしながら基本をつくっていけばいいと思っているんです。それで、今回は東日本大震災によるという、その震災の自治体が思ったより復興支援の事業ができなかったことについて国が認めたわけですから、この10年間で町長はいつも自慢して話していますけれども、やってきたじゃないですか、いろいろな事業。もう町民はこれで理解していると私は思いますよ。平行線になると思いますけれども。
○野口守隆議長 関口町長。
○関口定男町長 平行線になるかどうかわからないですけれども、平行じゃなくて、ちゃんと平行じゃなくいくと思います。
  それから、せせらぎホールにつきましては、じゃ、あのまだ3億から4億円借金が確かに残っています。それに1億、2億足すのか、あるいは解消するのか、あるいは思い切って建てかえるのか、あるいは思い切って壊してしまうのか、その3つだと思います。この事業をやるときは、やはり住民の皆さんにしっかりご意見を伺いながらやらなくてはいけない、私は大きな課題だと思っております。
  そのときに、もし修理をするということになれば、やはり1億から2億円の起債を起こさないとできないと思います。解体するにしても、約1億の予算は組まなければいけない。し かし、解体については、多分、合併特例債は解体についてはつかないです。そうすると、自己財源でやるしかない。じゃ、建てかえたらば、やはり20億かかるということです。非常に難しい問題だと思います。ですから、これも柔軟にできるように、セーフティーネットを張っていくと、この5年間でしっかりその辺を考えていくということで、この合併特例債につきましても、この延長についてはぜひご理解をいただきたいということですので、よろしくお願いします。
  以上です。
○野口守隆議長 ほかに。
  小峯副町長、答弁願います。
○小峯光好副町長 私のほうからも一言お話しさせていただきます。
  合併特例債につきましては、ときがわ町が財政運営一つやっていく中での、一つの選択肢というふうに考えられると思うんですね。野原議員のお話の中にも、補助金等あるいは交付金等があればというような話もありました。一般財源あるいは補助金、合併特例債、普通の起債というふうな形のいろいろな財政措置はあると思うんですけれども、その中の一つとして、これから今後、運営していく中で考えていくということで、むやみに合併特例債を使うということではなくて、その中の選択肢として、十分に起債残高等も見ながら進めていくということでご理解いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 ほかに質疑よろしいでしょうか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第15号 新町建設計画の変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。

                     (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第16号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第26、議案第16号 町道路線の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第16号 町道路線の廃止について。
  別紙のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により、町道路線を廃止することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第16号 町道路線の廃止について、提案理由を申し上げます。
  地籍調査による確認作業の結果、ときがわ町大字桃木地内にある町道都946号線の一部区間は道路としての機能が失われており、新たに町道を再編するために町道都946号線及び947号線を廃止する必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  岡本建設課長。
○岡本純一建設課長 それでは、議案第16号 町道路線の廃止についての細部説明をさせていただきます。
  まず、町道都946号線の廃止につきましては、今年度地籍調査を行っております、ときがわ町大字桃木地内の現地調査により、町道都946号線の一部が桃木川砂防の区域に含まれ、道路としての機能の一部が失われていることがわかりました。この路線に接する町道都947号線と合わせて再編するために、この2路線の町道を廃止するものであります。
  1枚おめくり願いたいと思います。
  廃止路線の調書となります。
  廃止する路線は、町道都946号線と947号線になります。起点、終点はごらんのとおりです。
  次に、参考資料のうち資料ナンバー17の廃止路線の参考資料をごらんいただきたいと思います。
  まず、廃止路線の所在については、廃止路線の案内図の中央部分の赤い丸の位置になります。
  次のページの位置図をごらんいただきたいと思います。
  この路線につきまして、丸のほうが起点、矢印のほうが終点となります。町道都946号線につきましては、延長141メートル、幅員が1.5メートルから7.2メートルとなります。もう一路線、947号線については、延長が143メートル、幅員が2.1メートルから7.2メートルとなります。町道都946号線の赤い部分で細い部分があるかと思うんですけれども、ここがちょうど砂防施設の敷地内に含まれております。
  このようなことから、町としては町道都946号線の機能の失われた部分とあわせて町道2路線の再編のために、道路法第10条の規定により町道路線を再編するものであります。
  以上で町道路線の廃止についての細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第16号 町道路線の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  今、課長の説明だと、廃止した路線についてのその後の処理の仕方、払い下げて売却するのかどうか、そこはどういうふうになっているのでしょうか、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  岡本建設課長。
○岡本純一建設課長 実際現地に行ってもらうとわかるんですけれども、町道都946号線につきましては、ここの細い部分が砂防敷地の施設内に落ちてしまっております。ここはもう道路としての機能が失われておりますので、これは売却するとかそういうのではなくて、河川敷地の中に入っているということでご理解いただきたいと思います。
○12番 野原和夫議員 わかりました。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第16号 町道路線の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第17号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第27、議案第17号 町道路線の認定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第17号 町道路線の認定について。
  別紙のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により、町道路線を認定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第17号 町道路線の認定について、提案理由を申し上げます。
  地籍調査による確認作業の結果、ときがわ町大字桃木地内にある町道都946号線の一部区間は道路としての機能が失われているため、新たに町道都947号線として再編する必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  岡本建設課長。
○岡本純一建設課長 それでは、議案第17号 町道路線の認定についての細部説明をさせていただきます。
  この町道路線の認定につきましては、ただいま説明させていただきましたときがわ町大字桃木地内の町道都946号線並びに947号線の路線廃止の後の再編に伴うものであります。新たに町道都947号線として、道路法第8条2項の規定により町道路線を認定するものであります。
  一枚おめくり願いたいと思います。
  路線名は町道都947号線となります。起点、終点はごらんのとおりです。
  次に、資料ナンバー18の認定路線の参考資料をごらんいただきたいと思います。
  まず、認定路線の所在につきましては、認定路線の案内図の赤い丸の位置になりますので、よろしくお願いします。
  次のページの位置図をごらんいただきたいと思います。
  新たに認定する町道都947号線につきましては、廃止となった2路線を再編し、延長が202メートル、幅員が2.1から9.5メートルで、緑の丸の部分が起点で、矢印の先が終点となります。
  以上で町道路線の認定についての細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第17号 町道路線の認定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第17号 町道路線の認定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
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   ◎延会について
○野口守隆議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
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   ◎延会の宣告
○野口守隆議長 大変お疲れさまでございました。
                                (午後 5時29分)

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   ◎開会及び開議の宣告
○野口守隆議長 皆さん、おはようございます。大変ご苦労さまでございます。
  ただいまの出席議員は12名全員でありますので、定足数に達しております。
  これより、平成27年第1回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○野口守隆議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 それでは、朗読いたします。
  平成27年第1回ときがわ町議会定例会議事日程(第1号)、平成27年3月3日午前9時30分開会。
  日程、議案番号、件名。開会及び開議の宣告。第1、会議録署名議員の指名。第2、会期の決定について。第3、諸報告。第4、議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について。第5、議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について。第6、議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について。第7、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正について。第8、議案第4号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。第9、議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正について。第10、議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正について。第11、議案第7号 ときがわ町敬老金支給条例の一部改正について。第12、議案第8号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正について。第13、議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について。第14、議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。第15、議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について。第16、議案 第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正について。第17、選挙第1号 埼玉中部資源循環組合議会議員の選挙について。第18、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について。第19、同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命について。第20、同意第2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。第21、同意第3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。第22、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。第23、議案第13号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更について。第24、議案第14号 比企広域市町村圏組合の規約変更について。第25、議案第15号 新町建設計画の変更について。第26、議案第16号 町道路線の廃止について。第27、議案第17号 町道路線の認定について。第28、議案第18号 平成26年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)。第29、議案第19号 平成26年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)。第30、議案第20号 平成26年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。第31、議案第21号 平成26年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)。第32、議案第22号 平成26年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)。第33、議案第23号 平成26年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)。第34、議案第24号 平成27年度ときがわ町一般会計予算。第35、議案第25号 平成27年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算。第36、議案第26号 平成27年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算。第37、議案第27号 平成27年度ときがわ町介護保険特別会計予算。第38、議案第28号 平成27年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算。第39、議案第29号 平成27年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算。第40、議案第30号 平成27年度ときがわ町水道事業会計予算。第41、請願第1号 消費税10%への増税中止を求める請願。第42、一般質問。
  以上です。
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   ◎会議録署名議員の指名
○野口守隆議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、12番、野原和夫議員、1番、神山俊議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○野口守隆議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員会の報告を求めます。
  瓜田清委員長。
○瓜田 清議会運営委員長 おはようございます。
  会期の決定について、議会運営委員会の報告をいたします。
  平成27年第1回定例会における会期及び日程について、調整を図るため、去る2月23日午前9時半から役場第2庁舎3階協議会室におきまして、議会運営委員会を開催しました。
  委員会は委員全員の出席と議長、副議長、町長、副町長、総務課長及び議会事務局長の出席をいただきまして、平成27年第1回定例会に提出される議案等について、説明を求め、会期について協議を行いました。
  その結果、平成27年第1回定例会は、本日3月3日から3月16日までの14日間とすることに決定いたしました。
  会期中の予定につきましては、会期予定表をごらんいただきたいと思いますが、順次説明いたします。
  まず、本日3月3日は午前9時半から本会議になっております。続く3月4日、5日、6日も午前9時半から本会議をお願いいたします。いずれも議案審議等でございます。3月7日、8日及び9日は休会でございます。3月10日午後1時半から議会議員全員協議会を、全員協議会終了後に議会議員政治倫理特別委員会を予定しております。3月11日は午前9時半から文教厚生常任委員会を、午後1時半から総務産業常任委員会を予定しております。3月12日及び13日は午前9時半から本会議をお願いします。一般質問等でございます。一般質問は、3月12日は通告者1番、田中紀吉議員から通告者4番、野原和夫議員まで、3月13日は通告者5番、小島利枝議員と通告者6番、山中博子議員でございます。3月14日及び15日は休会でございます。3月16日は予備日といたします。
  以上で、議会運営委員会の報告を終了させていただきます。
○野口守隆議長 お諮りいたします。本定例会の会期は委員長の報告のとおり、本日3月3日から3月16日までの14日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は14日間と決定いたしました。
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   ◎諸報告
○野口守隆議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、今定例会の説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職、氏名は別紙配付したとおりでありますので、ご了承願います。
  次に、監査委員から、平成26年12月から平成27年2月までの例月出納検査の報告がありました。また、地方自治法第199条第4項の規定に基づき実施した平成26年度定例監査の結果及び同条第7項の規定に基づき実施した指定管理者の監査の結果について、同条第9項の規定により報告がありました。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。
  なお、詳細につきましては、議会事務局にありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、平成26年第4回定例会で議決いただきました議員派遣について報告いたします。
  比企郡町村議会議長会主催議員研修会が平成27年2月6日、吉見町のフレサよしみにおいて開催され、12名全員が出席いたしました。結果につきましては、別紙により掲げてありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、地方自治法第122条の規定により事務に関する説明書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、郵送による陳情書が提出されております。コピーを配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  続いて、一部事務組合における議会報告を行います。
  初めに、小川地区衛生組合議会の報告を求めます。
  岡野政彦議員お願いいたします。
○7番 岡野政彦議員 改めまして、皆さんおはようございます。
  議長のお許しをいただきましたので、小川地区衛生組合議会の報告をいたします。
  平成27年1月27日火曜、午後1時半より小川地区衛生組合環境衛生常任委員会が開かれました。内容は閉会中の特定事項の調査研究のまとめ、環境衛生の諸問題について、報告書案の検討を行いました。
  続きまして、平成27年2月19日、木、午前10時より平成27年第1回小川地区衛生組合議会定例会が開催されました。管理者提案議案が4件提出され、全て可決承認されました。ほか、一般質問が2件通告されました。内容といたしまして、議案第1号 小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正する条例制定についてでございます。
  議案第2号 平成26年度小川地区衛生組合一般会計補正予算(第2号)でございます。歳 入歳出それぞれ221万円を減額し、13億4,311万3,000円とする。歳入においては使用料及び手数料の減額でございます。歳出においては総務管理費、清掃費の減額でございます。
  議案第3号 平成27年小川地区衛生組合一般会計予算でございます。歳入歳出それぞれ12億7,111万8,000円と定める。主要な歳入は分担金及び負担金10億5,029万5,000円でございます。主要な歳出は衛生費の中で清掃費11億6,234万5,000円でございます。
  議案第4号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更についてでございます。小川地区衛生組合を小川地区衛生組合、埼玉中部資源環境組合と改め、公平委員会の執務場所の住所変更でございます。
  一般質問においては、決算審議における施策説明についてとごみ処理経費についてでございます。答弁者については事務局が行いました。
  以上、報告といたします。
○野口守隆議長 次に、比企広域市町村圏組合議会の報告を求めます。
  前田栄議員、お願いいたします。
○9番 前田 栄議員 おはようござます。
  去る2月16日東松山市議場で行われた比企広域市町村圏組合議会定例会の報告をいたします。
  定例会においては11の議案が上程されました。主なものとして報告いたします。
  議案第1号として比企広域公平委員会委員の選任についてですが、新たに滑川町の小清子さんが選任されました。
  次に、議案第2号として、比企広域市町村圏組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてです。人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告に鑑み、改定をいたしました。
  次に、議案第3号 比企広域市町村圏組合一般職の任期つき職員の採用などに関する条例の一部を改正する条例制定についても改定が行われました。
  そして、第4号は消防特別会計補正予算、第5号においては斎場及び霊柩自動車事業特別会計補正予算、第6号議案においては27年度の一般会計予算7,000万円、第7号 消防特別会計予算は32億910万円です。第8号 斎場及び霊柩自動車事業特別会計予算においては13億2,000万円です。第9号 介護認定及び障害支援分審査特別会計予算は8,500万円。第10号 比企広域公平委員会特別予算は70万円の上程について、全て可決されました。
  そして、このほかに東松山斎場施設整備基本構想の概要が説明され、これにおいては現在 の施設を事務を行いながら、現在地での建てかえを基本とし、さらに便利にするためのものです。
  以上が、比企広域市町村圏組合定例会の報告です。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎施政方針
○野口守隆議長 次に、町長から挨拶を兼ねて施政方針を行いたいとの申し出がありますので、これを許可いたします。
  関口町長、お願いいたします。
○関口定男町長 皆さん、おはようございます。
  本日は、平成27年第1回定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましてはご健勝にてご参会をいただきまして、平成27年度の当初予算を初めとする町政の重要案件について、ご審議をいただきますことに心から感謝を申し上げます。大変ありがとうございます。
  さて、先日、2月28日に旧玉川村の教育長の坂上浄氏がご逝去されました。心からお悔やみを申し上げたいと思います。坂上元教育長につきましては、昭和62年7月1日から平成11年6月30日まで約12年間教育長としてご尽力をいただいた方であります。実はこの坂上元教育長から私が初めて議員になったときに贈られた言葉があります。それが今朝、皆さんに、議長のお許しをいただきまして配付をさせていただいた言葉であります。
  この言葉は「子曰わく、其の位に在らざれば、其の政を謀らず」という言葉であります。内容につきましては、お手元にお配りしましたので、後でじっくり読んでいただければと思います。
  それでは、まず、平成27年度、特に重点的に取り組むべき施策の一端をご説明申し上げます。
  まず、第1に「健康長寿のまちづくり」であります。
  現在、我が国では、かつてない高齢化が急速に進んでおります。本町でも、もちろん例外ではございません。こうした中にあって、何歳になっても健康で、そして元気に暮らしていきたいと思う、これ人間誰しもが抱く切実な願いだと思います。こうしたことから、町を挙げて、健康長寿の取り組みを積極的に推進してまいります。
  議員ご承知のとおり、健康長寿の取り組みは早稲田大学と連携をいたしまして、「スモールチェンジ活動」、これを全町に広げて展開しているところであります。
  健康長寿のためには、まず町民の皆様に健康に対する意識を高めていただくことが不可欠であります。今後も引き続き、より多くの方に楽しみながら健康づくりに取り組んでいただけるよう、「ときがわストレッチ体操」を推進するとともに、各種健診の受診勧奨や保健指導の徹底など、町民の健康を守る取り組みをこれからも積極的に進めてまいります。
  第2に、「躍動するまちづくり」であります。
  日本全体で少子化が進む中にあって、定住化を促進し、若い世代を町内に取り込んでいくことは喫緊の課題であります。
  そこで、保育サービスの充実や未就学児の親子への遊び場の提供、相談指導や情報提供、子育てボランティアやサークルの育成など、子育て世代に対する包括的な支援を積極的に行い、活力あるまちづくりを進めてまいります。
  また、生活や観光の基盤となる道路や橋梁などの整備を計画的に推進するとともに、埼玉県が進めております「川のまるごと再生事業」と連携いたしまして、町のシンボルであります都幾川を活用したまちづくりを行ってまいります。
  さらに、町では、これまでも防災行政無線の整備や公共施設の耐震化、自主防災組織の充実等に取り組んでまいりましたが、今後も引き続き東日本大震災等を教訓とした災害に強いまちづくりを推進してまいります。
  第3に、「地域産業の創出・活性化」であります。
  ときがわ町には、豊かな自然と長い歴史に育まれた伝統文化が息づいております。小倉城跡などの自然や歴史を生かした観光資源の開発などに取り組むことによりまして、観光入り込み客数を100万人を目指してまいります。
  また、町内の小規模事業者の振興や内装木質化によるときがわ産材の利用拡大など、地域経済の活性化に取り組むとともに、原木キノコなど「ときがわブランド」の特産品づくりにも取り組んでまいります。
  第4に「教育文化の創造・継承」です。
  私はこれまで子供たちに優しい教育環境を提供するため、「ときがわ産材」を活用した学校施設の木質化を進めてまいりました。こうした木の学校づくりに代表される子供本位の教育づくりを引き続き推進してまいります。
  また、町民が身近な場所で文化芸術活動に参加できるよう、町民音楽祭やサークル活動など町民の皆様の多種多様な活動を支援してまいります。
  さらに、ときがわ町に多く存在する有形無形の文化財や伝統芸能などの後継者に対する支 援を行い、次世代にしっかりと継承してまいります。
  第5に「計画的な行政運営」であります。
  ときがわ町が合併して9年が経過いたしました。これまでは地方交付税の合併算定替えや合併特例債などの国の財政支援がありましたが、平成28年度からは5年間かけて、普通交付税の合併算定替えが段階的に減少してまいります。これにより、一般財源であります地方交付税が相当程度減少することとなり、人件費や物件費、また、補助費等の経常経費の削減が避けられない状況にもあります。
  そこで、今後は職員定数の見直しを初め、選択と集中により、不要不急の事業は廃止するとともに、より優先度の高い事業に重点的に予算を配分するなどの徹底した行財政改革が必要となってまいります。
  このため、平成26年度には「ときがわ町財政運営計画」を策定し、改革の方向性を取りまとめたところでもございます。
  今後は、この計画を持続可能な財政運営に向けての指針とし、行財政改革をさらに進めてまいりたいと考えております。
  以上、今後、重点的に取り組む施策の一端を申し上げましたが、これ以外の事業につきましても「第1次ときがわ町総合振興計画(後期基本計画)」に基づきまして、着実に進めてまいります。
  地方財政計画について申し上げます。
  国の平成27年度地方財政計画について、申し上げたいと思います。
  歳入面では、地方交付税の総額が出口ベースで16兆8,000億円確保されました。そして、臨時財政対策債を加えた地方の一般財源の総額につきましては、平成26年度の水準を上回る61兆5,000億円が確保されることとなりました。
  また、歳出面では、リーマンショック後の景気悪化に伴う税収減に対応するために導入された「別枠加算」については、地方税収の状況を踏まえて、一部を縮小しつつ、必要な額が確保されました。
  また、創設された「まち・ひと・しごと創生事業費」につきましては、地方公共団体が自主性、主体性を最大限発揮して、地方創生に取り組み、地域の実情に応じたきめ細やかな施策を可能にする観点から1兆円が確保され、前年度を上回る水準を確保しておりまして、地方の財政運営に対して、一定の配慮がなされたものと理解をしております。
  なお、地方財政計画の中で、特に本町にかかわるものといたしましては合併市町村の交付 税算定の見直しが挙げられます。これは先ほど申し上げました平成の大合併で合併した市町村の多くが支所を置いていることから、こうした経費を改めて交付税に加算しようとするものであります。
  先ほども申し上げましたとおり、ときがわ町では平成28年度から普通交付税の額が段階的に減少してまいりますが、この見直しによりまして、その減少幅が一定程度緩和をされる可能性があります。そこで、町といたしましても今後の国の動向を注視してまいりたいと考えております。
  続きまして、平成27年度の予算編成に当たっての基本的な考え方についてご説明を申し上げます。
  平成27年度のときがわ町の予算編成につきましては、平成26年10月7日に予算編成方針を策定いたしまして、総合振興計画を念頭に置きながら、町政の諸課題に対応するための予算編成を行ったところであります。
  まず、総括的事項といたしまして、既存の事務事業については、徹底した見直しを行うとともに、単に新規・増額の要求を行うのではなく、施策体系内での事業調整を行うことといたしました。
  また、経常経費につきましても、費用対効果などの観点から全職員がコスト意識を持ち、最少の経費で最大の効果を挙げることを旨といたしまして積算したところであります。
  その結果、平成27年度の当初予算につきましては、一般会計が51億7,762万2,000円で、平成26年度当初予算と比較いたしますと、額で4,681万3,000円、率にいたしまして0.9%の増額となっております。主な増額の要因は、公債費の増加や合併振興基金への積立金を増額したことなどによるものであります。
  これに5つの特別会計を加えた6会計の総額では、83億5,620万3,000円となりまして、平成26年度当初予算と比較いたしますと、総額で2億2,136万円、率にいたしまして2.7%の増額となりました。
  また、水道事業会計につきましては5億1,918万8,000円で、平成26年度当初予算と比較いたしますと、額にしますと、8,867万9,000円、率にして14.6%の減額となっております。
  続きまして、一般会計の歳入予算の概要についてご説明を申し上げます。
  町税につきましては、法人町民税や固定資産税の増加によりまして、全体では13億3,682万5,000円となりまして、額で2,406万3,000円、率にいたしまして、1.8%の増額といたしました。
  次に、地方交付税につきましては、需用額の増加や前年度の交付実績から前年度と比較いたしまして、6,000万円の増額でありまして、18億7,000万円としたところであります。
  繰入金につきましては、財政調整基金等から5,185万4,000円を繰り入れまして、財源の確保を図ったところであります。
  次に、町債につきましては、元利償還金の100%が地方交付税で補填されます臨時財政対策債を地方財政計画や前年度の実績を踏まえまして、2億3,000万円といたしまして、また、合併特例債につきましては、生活道路の改修工事等の各種の事業に充てるために4億4,130万円といたしまして、起債総額では6億7,130万円といたしました。
  この結果、平成27年度末の町債の残高見込みにつきましては84億円となりますが、このうちの66億円は国が地方交付税として負担することとなっておりますので、実質的な町の負担につきましては18億円となります。
  なお、一般会計の平成27年度末の基金の総額は20億7,000万円となりますので、実質的な町の負担あるいは基金を比べますと、基金のほうが多くなるということになっております。今後も引き続き必要な事業につきましては果敢に取り組むとともに、次世代に残すべき資産と、また負債のバランスをとりながら財政運営を行ってまいります。
  次に、一般会計の歳出予算の概要につきまして申し上げます。
  ときがわ町総合振興計画の「やさしい暮らし」、「やさしい笑顔」、「やさしい心」、「やさしい営み」、「やさしいまち」の5つの基本政策に沿って、ご説明を申し上げます。
  初めに、「やさしい暮らし」に沿った事業について申し上げます。
  美しい自然と共生する生活基盤を整える事業でありますが、第1に計画的なまちづくりを進める上での基礎となる地籍を明確にするため、引き続き国土調査法に基づく地籍調査を桃木・田中地区に続きまして、別所地区で実施をしてまいります。
  第2に、住民生活の利便性、安全性向上の観点から、道路新設改良工事2路線を初め、社会資本整備総合交付金を活用いたしまして、町内各路線の舗装修繕工事等を進めるとともに、道路反射鏡やガードレール及び路面標示等の交通安全施策につきましても充実を図ってまいります。
  橋梁につきましても、平成25年度に策定いたしました「橋梁長寿命化修繕計画」に基づきまして、既存の橋梁の維持修繕工事を計画的に推進してまいります。
  第3に、一級河川都幾川とその支流の水質浄化を図るため、浄化槽の設置を引き続き推進いたしまして、生活環境の向上を図ってまいります。
  第4に、定住化の促進のためには、雇用の創出はもとより、住居の確保が重要であると考えております。そこで、空き家バンク制度の運用を通じて、住む場所の確保を図るとともにときがわ産材を活用した空き家の改修工事に補助を行うことにより、町外からの定住化を支援してまいります。
  また、病院、駅、役場等への主要施設への利便性を向上させるため、バスを中心とした交通体系の見直しに引き続き取り組んでまいります。
  次に、安全・安心で快適な暮らしを支える環境を整える事業でありますけれども、第1に放射性物質につきましては、各小中学校や保育園の給食や校庭等の土壌、プール水の検査を実施するとともに、農産物や農地の土壌検査も引き続き実施してまいります。
  また、良好な自然環境を維持するため、河川等の水質検査やゴルフ場排水の残留農薬分析調査等を引き続き実施してまいります。
  第2に、安心・安全な飲料水を安定的に供給するため、石綿セメント管を計画的に更新するとともに、高料金対策として、水道事業に対する一般会計からの支援を引き続き行ってまいります。
  第3に安心・安全な地域づくりの取り組みといたしまして、町民参加による見守り活動、「ウオーキング・パトロール」をお願いするとともに、生活安全サポーターによります「青色防犯パトロール」を実施いたしまして、日常生活の不安解消に取り組んでまいります。
  また、災害時の対応といたしまして、改定いたしました地域防災計画に基づき、集会所の耐震化を順次進め、避難所の整備を行ってまいります。平成27年度は一ト市集落センター建てかえ工事のための実施設計に着手してまいります。
  さらに、地震や土砂災害ハザードマップを活用いたしまして、地震等の災害に備えるとともに自主防災組織への支援を充実させ、地域での防災体制の強化を図ってまいります。
  次に、「やさしい笑顔」に沿った事業でありますが、まず、笑顔に満ちた健やかな暮らしを支える事業でありますが、第1に健康長寿のまちづくりを実現するためには各種保健診査の受診率を向上させるとともに、保健指導を徹底していくことが不可欠であります。そこで、平成27年度は特定健診等の実施期間を延長するとともに、従来の人間ドックに加えまして、脳ドックもあわせて行う併診ドックに対する助成を新たに設け、町民の皆様の健康を守ってまいります。
  また、今年度も引き続き、早稲田大学と連携して「スモールチェンジ活動」を町民運動として全町に広げるよう取り組んでまいります。
  なお、町の医療保険の中核である国民健康保険につきましては、医療の確保と被保険者の負担軽減を図る観点から国民健康保険特別会計に対し、引き続き一般会計からの支援を行ってまいります。
  第2に、町の高齢化率は年々上昇いたしまして、高齢者の介護予防を推進する必要があることから、地域包括支援センターの予防事業や包括的支援事業の充実を図るとともに、ときがわ町高齢者福祉計画第6期介護保険事業計画に基づき、介護保険事業を推進し、制度の健全な運営に努めてまいります。
  次に、心やすらぐ、温かい福祉社会をつくる事業でありますが、第1に、子育て期間中の世帯の経済的な負担を軽減する観点から、子ども医療費の中学校3年生までの無料化を引き続き実施してまいります。
  また、少子化対策の一つとして、不妊治療費の助成につきましても、引き続き助成を行い、子供を望んでいる夫婦の負担軽減を図ってまいります。
  さらに、ファミリーサポート事業につきましても、朝5時から夜10時まで対応することで、子育て世帯の支援を行ってまいります。
  第2に、障害者及び障害児がその有する能力や適性に応じて自立した日常生活や社会生活を営むことに必要なサービスを提供するため、日常生活用具の給付や移動支援などの給付事業を引き続き実施してまいります。
  第3に、介護保険を補完するサービスとして、高齢者世帯を対象に、紙おむつの給付や配食サービス等の在宅介護支援事業を引き続き実施してまいります。
  次に、「やさしい心」に沿った事業であります。
  まず、未来を築く心豊かな子供を育む事業でありますが、第1に、学力の向上のため、小学校全学年で35人学級、中学校全学年で38人学級を実現するために、町単独で教員を配置いたしまして、少人数学級を推進してまいります。
  第2に、地域の人材を活用した学習ボランティアを養成し、土曜日の学習会を実施してまいります。これにより児童の基礎的、また基本的な学力の向上を図ってまいります。
  次に、生涯を通じた学びと伝統の継承の上に新たな地域文化を築く事業でありますが、第1に、生涯を通じてみずから学び、みずから考えるという観点から、町民の皆様のニーズを的確に捉え、必要な情報提供を行うことができるよう、生涯学習推進計画に基づき、各種事業に取り組んでまいります。
  第2に、町民が身近な場所で文化芸術の鑑賞ができるよう、個人や文化団体の活動や成果 を発表する場であります「町民音楽祭」を引き続き実施してまいります。
  第3に、体育協会、スポーツ推進委員、スポーツ協力員の皆様のご協力をいただきまして、引き続き各種大会やスポーツ教室等を実施してまいります。
  次に、誰もが参加できる地域コミュニティーをつくる事業でありますが、第1に、地域づくりの活動拠点として重要な地域集会施設は、現在35施設あります。全て地域で管理運営をお願いしているところでありますが、引き続き地域活動の支援を行ってまいります。
  第2に、子供や高齢者に対する虐待など悲惨な事件が起こっている現状を踏まえまして、人権問題を住民1人1人が自分自身の問題として捉え、お互いの人権を尊重しながら、いたわり、支えあうまちづくりを推進していくため、さまざまな人権教育、啓発活動に取り組んでいくとともに、人権相談等の充実に努めてまいります。
  次に、「やさしい営み」に沿った事業であります。
  まず、自然の恵みを生かした活力ある産業を育てる事業でありますが、第1に、農道や林道の舗装工事など、基盤整備を引き続き実施するとともに、原木キノコに代表される特産品づくりに取り組んでまいります。
  また、有害鳥獣による農作物の被害増加が問題となっておりますが、営農意欲を高めるためにも捕獲作業を通年で実施してまいりたいと考えております。
  第2に、町内の小規模事業者の振興や町産材の利用拡大による地域経済の活性化などを目的に、引き続き、ときがわ産材を活用した住宅リフォームや既存建築物の耐震化への助成を実施してまいります。
  第3に、勤労者対策につきましては、緊急雇用対策事業やときがわ産材を利用した産業の振興による雇用の創出等に取り組んでまいります。
  第4に、食の安全性の問題や振り込め詐欺の被害の拡大など、消費者にかかわる問題はますます増加をしております。そこで、町民の皆様が安全に安心して暮らせる地域づくりを目指し、地域や関係者との連携を深めながら、悪徳商法を排除するとともに、家族相談支援センターを中心とした消費相談などの窓口を充実させ、自立した消費者の育成に、消費者行政の分野からも力強く取り組んでまいりたいと考えております。
  次に、多くの人が集い、交流する魅力的な観光産業を興す事業でありますが、既に多数来町しておりますサイクリストをさらに誘致をし、町の活性化に結びつけるための各種施策に取り組んでまいります。
  また、観光協会の果たす役割は非常に重要であると認識していることから、平成27年度か らは観光協会の事務局を建具会館内に置きまして、自立に向けた取り組みの支援を通じて、観光施策の充実を図ってまいります。
  さらに、観光入り込み客数を100万人を目指して、ときがわまつり、また花菖蒲まつり、納涼まつり、里山まつり等のイベントを引き続き取り組むとともに、マスコットキャラクターを活用したPRにも取り組んでまいります。
  次に、「やさしいまち」に沿った事業であります。
  まず、自主性・自立的な行財政運営を進める事業であります。
  効率的な行財政運営を図るという観点から、引き続き事務事業の見直し、そして、これを実施するとともに事業別予算編成方式を活用いたしまして、事業実施に係る費用及び効果を明確にしてまいります。
  また、健全な行財政運営を継続をするために、限られた財源を効果的に活用するとともに将来の財政基盤の安定化を図るため、引き続き合併振興基金への積み立てを実施してまいります。
  次に、町民との協働によるまちづくりのしくみを創る事業でありますが、ときがわ町では従来から区長さんを初め、多くの町民の方にご参加をいただきながら、さまざまな事業を進めてまいりました。引き続き町政の執行に町民の方々が参加できる機会を拡大し、協働によるまちづくりを進めてまいります。
  最後に、特別会計予算について申し上げます。
  まず、国民健康保険特別会計でありますが、国民健康保険につきましては発足以来、医療保険制度の中核として、地域住民の医療の確保と保健の向上に重要な役割を果たしてまいりました。しかし、医療費が年々増加する中で、国保財政は大変厳しい状況に置かれております。
  そこで、平成25年度に策定した国民健康保険事業財政健全化計画のもと、特定健診受診率向上、これを中心とした保健事業の推進により、医療費の抑制に努めるとともに、国民健康保険の広域化、これを見据えた国保税の適正化にも取り組んでまいります。
  次に、後期高齢者医療特別会計でありますが、医療費の支給につきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行いますので、町の事務といたしまして定められております保険料の徴収に関する費用を主に計上したところであります。引き続き事業の円滑な実施に向けて取り組んでまいります。
  次に、介護保険特別会計でありますが、認定者数と各種サービスの利用が現在増加をして おります。今後も町民の皆様のご協力をいただきながら、介護保険制度の健全な運営に努めてまいります。
  次に、浄化槽設置管理事業特別会計でありますが、平成15年度から事業を推進し、清流の保全に努めているところであります。今年度も町民の皆様のご理解をいただきながら、70基の設置を目指しているところであります。
  次に、関口茂八奨学事業特別会計ですが、引き続き基金を活用した奨学資金を貸与し、優秀な人材の育成に取り組んでまいります。
  最後に、水道事業会計ですが、平成19年度に策定いたしました基本計画に基づき、既存の石綿セメント管及び老朽施設等の更新を行い、安心・安全な飲料水の安定供給に引き続き、努めてまいりたいと考えております。
  以上、予算の概要につきましてご説明を申し上げましたが、本定例会に付議した議案は、条例の制定が4件、条例の一部改正が8件、規約の変更が2件、町道路線の廃止1件、町道路線の認定が1件、人権擁護委員候補者の諮問1件、人事の同意が4件、新町建設計画の変更が1件、各会計の平成26年度補正予算が6件、平成27年度当初予算が7件であります。
  ぜひ、慎重審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 ただいまの施政方針に対する質疑につきましては、平成27年度の予算質疑に関連して行ってくださるようお願いいたします。
  暫時休憩いたします。
  再開を10時50分といたします。
                                (午前10時31分)
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○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時50分)
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   ◎議案第1号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第4、議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例を定めるため、ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、教育総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 それでは、議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  議案等参考資料の資料ナンバー1をごらんいただきたいと思います。
  初めに、この条例の制定の必要性についてでございます。
  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が制定されたことを受けまして、現行の教育委員長と教育長が一本化されることになり、新教育長は特別職としての身分になります。そのため現行の教育長に適用されていた地方公務員法の服務に関する規定が適用されないこととなります。
  また、新教育長は特別職ではありますが、常勤となるため、新たに勤務時間中の職務専念義務が課されることとなりますので、本条例で教育長の職務に専念する義務の特例を定めることが必要となります。
  続きまして、条例制定の基本となる国の基準ですが、先ほど申し上げました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律でございます。
  本町におきましては、現舩戸教育長の任期が本年3月31日となっておりますので、4月1 日から新教育長へと移行することとなりますので、3月31日までに条例を定める必要がございます。
  それでは、ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例について、説明させていただきます。
  議案の次ページの条例案をごらんください。
  この条例案では、第1条でその趣旨を、第2条では具体的な免除の該当要件を定めております。この該当要件は地方公務員法の一般職に適用されることと内容的には同じとなっております。なお、この承認権者でありますが、任命権者の首長ではなく、教育委員会となります。施行は平成27年4月1日からとなります。
  以上で、議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についての細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより、議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  先ほどの説明で、これは教育委員長と教育長が、この問題、一本化になるということですが、幾つかの点について私はお聞きします。
  本来、首長が所掌する一般行政と教育委員会が所掌する教育行政に分けられていましたよね。それが、教育の政治的中立性と教育の自主性を確保することがその中にうたわれておりました。今回、町長、首長が教育長を任命して、教育長が今度は特別職になる。そういう中で、この中の要素の中で3つの要素があると思います。その中で、今、私の質問の中では教育の政治的中立性、教育の自主性、この問題についてはどのように考えておられるのか伺います。
  それから、首長が教育大綱を策定することも要素の中に入っていると思います。このことについてもお伺いします。
  それから、総合教育会議、このことについても要旨の中に入っていると思いますが、それぞれの役割とその目的等を踏まえて、お伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  1点目について、中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 野原議員のご質問に対して、お答えをさせていただきたいと思います。
  まず、1点目の政治的中立性、教育委員会の自主性についてということですが、今回、この地教行法が改正された大きな原因というのは、大津市のいじめ事件、あれが非常に大きいというふうに言われております。あれを契機に国会のほうで議論がなされ、そして、非常に短い期間の中で成立、施行という流れになりました。
  その中で政治的中立性・自主性ということですが、あくまでも首長は、任命権はございますが、教育委員会のいわゆる事務長的な形は教育長がございます。例えば、その後の質問とも重なってしまうんですが、大綱を定めたり、総合教育会議の中で首長のほうの意見を踏まえながら、この大綱を定める形になると思うんですけれども、その中で、お互いに教育長の考え、それから、首長の考え、そういうものを勘案しながら、これは定める形になります。
  万が一、首長と教育長が、考え方がちょっと異なってしまった場合は、どちらがその責任を負うかという形になりますと、さまざまなケースがあるんですが、一般的には教育委員会のことに関しては、やはり教育長が最終的に責任を負うというふうに考えておりますので、この政治的中立性・自主性というものは従来どおり担保されるものと考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 1点目についてはよろしいですか。
  再質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 やっぱりこの中身については、先ほど、大津の問題がありました。今の首相がこの教育委員会を解体する動きが出たんですよね、……………………………………、でも、教育委員会の組織はやっぱりしっかり守られていましたから、それは残るとして、評価できると思うんですが、いろんな問題が首長主導の教育行政の転換になるんですよ。これが一番問題にあるんじゃないかと思います。
  今までは、教育委員会が教育長を任命しました。そういう中で教育委員会の教育長を含めて、そういう役割が教育長に伝えて、行政は予算だけ執行するという役割だったんですよね。それがかかわってきますから、いろんな問題が交差される中で、問題提起が変更される場合が多くあると私は考えております。
  今、課長の説明では中立性は守られるということを信用するしかありませんから、その点は結構です。私はこの中については教育行政の転換の動き、これは避けて通れない問題だと私は感じておりますけれども、じゃ、今の質問の1問はいいです、それで。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について、答弁願います。教育大綱について。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 それでは、2点目のご質問に対して、お答えさせていただきます。
  2点目と3点目は非常に絡んでしまうので、ちょっと話が混ざってしまうかもしれませんが、まず、大綱の策定ですが、これは首長がその任期中、自分の思う教育に関する施策を教育委員会の中とのすり合わせの中で定めていただくものというふうに考えております。おおむね4年から5年に一度定めればいいというふうに言われております。
  この大綱ですが、本町におきましては、まだしっかりした形としてはできていない、これから定めるものでありますし、第1回目のこの総合教育会議の中で話し合いをして、もちろんひな形はそこまでに作成をしていく形になると思うんですけれども、定めるものでありますが、現状、今でも教育行政重点施策という形で、本町におきましては定められておりますもの、それをたたき台としまして、この大綱については作成をしていく形になります。大綱が決まったからといって、新しいものがいきなり入ってくるとかということではなく、先ほどの町長の施政方針の中にもありましたが、少人数学級の推進であるとか、子供たちにやさしい教育であるとか、そういう形のものになると考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再質問。
○12番 野原和夫議員 これからまだ、策定に入るということですが、もう4月から執行されるわけですよね、そういう中で、やっぱり実際の教育の目標の政策、根本的なこの手順をつくるわけですから、やっぱり執行に倣って、そういう政策的なものは準備を兼ねて早くやるべきではないかなと思います。これは疑問視される問題ではないでしょうかね。やっぱりそこは大事な問題だと思うんですよね。それによって、総合教育の会議に踏まえて行くわけですから、首長と教育委員会との協議の整正の場ということで、ちゃんとやるわけですから、やっぱりそこはいち早くきちんとした方向を出すべきじゃないかなと思いますが、その点伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 すみません、私の説明不足の面がございまして、教育委員会としましては、現在、この策定の準備には入っております。あらかたのひな型というものはもう完成はしております。ですから、この最初の総合教育会議が開かれたときにしっかり提案でき るような形は考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 2点目よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい、いいです。
○野口守隆議長 じゃ、3点目の答弁でよろしいですか。
  3点目の総合教育会議についての答弁を求めます。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 この総合教育会議ですが、首長部局が招集をする形、今までの教育委員会とは違う形で、首長の教育に関するもの、施策、それを教育委員会とすり合わせる場というふうに位置づけられております。
  この総合教育会議ですが、4月1日から確かに制度はうちは施行ですので、早いにこしたことはないんですが、その準備等々できるだけ早い時期に開催のほうはする予定でおりますが、具体的な事務分掌、開催の招集に関してはこれは首長部局が間違いなく行います。その事務分掌につきましても、初めのその会議の中で実際のその会議の運営等、資料の準備等を首長部局がやるのか、教育委員会がやるのか等々もここで最終的には詰める形になります。
  総合教育会議、最初の年におきましては、この大綱の決定とともにということですね、大綱に関しましては、今、策定のほうは進めておりますので、そこのところで承認をいただくような形になろうかというふうに考えております。
  すいません、以上でございます。
○野口守隆議長 12番、野原和夫議員、再質問、どうぞ。
○12番 野原和夫議員 先ほどの教育大綱に含めても教育総合会議、この会議においても、やっぱり首長がみんな入るわけですよ。そういう中で、教育行政、政治が介入する問題も出てきて、やっぱり教育が根本的になるのは私お伺いしたいのは、新教育長、新しく教育長任命されますね、その中で教育委員会、それと首長入りますけれども、どちらが権限が保たれるのか、そういう会議の中では中心人物は、私は中心は教育委員会だと思いますが、これがどういうふうに見られますか、課長、お願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 それでは、ただいまの質問についてお答えをさせていただきます。
  初めの1番の中でも申し上げたと思うんですが、万が一、意見が相違した場合には、これ は教育委員会のほうで最終的には判断をするという形になるというふうに考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって、質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって、討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
  提案に反対でしょうか、賛成でしょうか。
          (「反対討論」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 反対討論を許可いたします。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 日本共産党の野原和夫です。
  議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について、反対の立場で討論に参加します。
  そもそも教育委員会は首長から独立した執行機関で、地方公共団体に置かれる合議制独立行政機関の一つで、ここで独立とは、首長から独立という意味です。教育委員会は首長から指揮監督を受けることのない独立した執行機関であり、教育委員の合議に基づいて、教育事務の管理執行に関して意思徹底し、執行する機関です。
  この執行に当たっては、教育委員会は委員の1人である教育長を指揮監督として、委員会の決定事項を執行させます。制度上は教育委員会が執行機関であり、教育長はその補助機関という関係にありますから、教育長のワンマン教育行政はあってはならないことです。
  今定例会に出されたこの議案では、教育行政を民意から切り離し、教育を政治と行政の手段に変えようという姿勢です。つまり、首長主導の教育行政への転換であり、首長を地方教育行政の執行機関とすること、教育長は首長の補助機関として地方教育行政の実施責任者とし、教育委員会は首長の特別な付属機関である審議機関にすると考えられます。
  教育は地方自治で行うという憲法の立場から子供の豊かな成長を願う広範な住民の願いに依拠して取り組むことを願い、討論とします。
○野口守隆議長 ほかに討論ございませんか。
  よろしいですか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって、討論を終了いたします。
  これより議案第1号 ときがわ町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第2号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第5、議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育委員会の教育長の勤務時間その他勤務条件を定めるため、ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条 件に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、教育総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 それでは、議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  まず、初めに議案等参考資料の資料ナンバー2をごらんください。
  初めに、この条例の制定の必要性についてでございます。
  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が制定されたことを受けまして、現行の教育委員長と教育長が一本化されることになり、新教育長は特別職としてのみの身分になります。そのため現行の教育長に適用されていた地方公務員法の服務に関する規定が適用されないこととなります。
  また、新教育長は特別職ではありますが、常勤となるため、新たに本条例で勤務時間その他勤務に関することを定めることが必要となります。
  続きまして、条例制定の基本となる国の基準ですが、先ほど申し上げましたこれも地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律でございます。
  本町におきましては、現教育長の任期が本年3月31日となっておりますので、4月1日から新教育長へと移行することになりますので、3月31日までに条例を定める必要がございます。
  それでは、ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務に関する条例について説明させていただきます。
  議案の次ページの条例案をごらんください。
  教育長の勤務条件は他の条例の定めがあるものを除くほか、一般職員の例によるとなっております。施行は平成27年4月1日からとなります。
  以上で、議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定についての細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって、質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって、討論を終了いたします。
  これより、議案第2号 ときがわ町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第3号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第6、議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  いじめ防止対策推進法の施行に伴い、ときがわ町いじめ対策連絡協議会その他の組織を設置するため、ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例を制定したいので、この案を提出 するものであります。
  細部につきましては、教育総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  中村教育総務課長、お願いいたします。
○中村賢一教育総務課長 それでは、議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  まず、初めに議案等参考資料の資料ナンバー3をごらんいただきたいと思います。
  初めに、この条例の制定の必要性についてです。
  平成25年にいじめ防止対策推進法が制定されたことを受け、ときがわ町が設置するときがわ町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し、必要な事項を定めるためのものとなります。
  続きまして、条例制定の基本となる国の基準ですが、いじめ防止対策推進法第14条にあります「地方公共団体はいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより学校、教育委員会、児童相談所、法務局、又は地方法務局、都道府県警察、その他関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる」を基準とします。
  努力義務ではありますが、いじめ問題に対して取り組みを進めるために条例制定をお願いするものであります。
  では、議案の次1ページをおめくりください。
  それでは、ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例について、説明をさせていただきます。
  第1章は総則でございます。
  第2章、ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会についてです。これは学校、教育委員会、児童相談所、警察等の機関、その他の関係者がいじめ防止のための連携を図るために置くことが望ましいとされる機関であります。
  次に、第3章、ときがわ町いじめ問題調査対策委員会についてです。
  これは、法14条第3項にて、教育委員会といじめ対策連絡協議会との円滑な連携のもとに地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめ防止等のための対策を実効的に行うようにするために必要があるときに教育委員会に付属機関として、組織を置くことができるものとするという条文を受けて、設置する機関であります。
  続きまして、第4章、ときがわ町いじめ問題再調査委員会についてです。
  法第28条の設置者またはその設置する学校は重大事案に対処し、及び当該重大事態との同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに当該学校の設置者またはその設置する学校の下に組織を設ける必要があると規定されております。これを受ける組織というのは先ほどのときがわ町いじめ問題対策委員会や各学校に設置されるいじめ対策委員会となります。また、この場合、町長に報告する義務がございます。重大事態ということは、いじめ等により当該学校に在籍する児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたときやいじめにより、当該学校に在籍する児童等が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときということが述べられております。
  この報告を受けまして、町長がさらに調査が必要と判断した場合には、ときがわ町いじめ問題再調査委員会、これを置くことになります。
  この結果については、議会へも報告義務が生じます。
  この条例の制定により、ときがわ町におけるいじめ防止のための組織の立ち上げと重大事態が起きたときの対応組織等について定めることとなります。
  以上で、議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定についての細部説明を終わらせていただきます。
  どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  2点お伺いします。
  1点目はですね、多分ですけれども、定例的な会議じゃないんじゃないかなと思うんですけれども、いろんな事案が見過ごされちゃったり、後づけで何か起きてからというようなことが今、川崎のほうでいろいろありますけれども、そういうことがあるんじゃないかと思うんですけれども、1点はその定例的な会議なのかどうかというのを1点お伺いします。
  もう1点目はですね、現在、不登校とかそれから今いろんな事情で来ていない方だとか、そういうことがあるのかどうか、言っていい範囲で結構なんですけれども、あればということで2点お願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中村教育総務課長。
  1点目の定例でやるのか、何かあったときに行うのかということについて、答弁。
○中村賢一教育総務課長 それでは、ただいまの田中議員のご質問に対してお答えをさせていただきたいと思います。
  まず、定例かどうかという形ですが、この初めに申し上げましたいじめ問題対策連絡協議会というのは、これは毎年行うものでございます。ものが起きてから行うのではなく、事前に必ず行うものと考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 1点目についてはよろしいですか。
○3番 田中紀吉議員 はい、わかりました。1点目は結構です。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について不登校はあるのかということに答弁願います。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 それでは、本町におきます不登校の現状ということで、昨年度の現状について、お答えをさせていただきたいと思います。
  昨年度不登校として、報告が上がってきたものに関しましては、小学校はゼロです。中学校は8ございました。そのうち、いじめが原因という不登校はございません。
  以上です。
○3番 田中紀吉議員 はい、わかりました。
○野口守隆議長 再質問どうぞ。
  田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 8名という今、課長からお伺いしましたけれども、相当基礎ベースからという点で見るとね、多いような感じを受けます。
  別にいじめが隠れているというふうには思いませんけれども、こういう問題はナイーブな点もありますし、いろいろ難しい点ももちろんあると思うんですけれども、ときがわ町ではかなりきめ細かい対応をしていると思うんですね。だから、問題が起きてからじゃなくて、事前にというのはもちろん当たり前なんですけれども、慎重に対応していただいたり、そういう問題が起きないように、ぜひお取り組みをお願いしたいと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 要望でよろしいですか。
○3番 田中紀吉議員 はい、結構です。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  このいじめ対策については、私は教育委員会のチェック、強化が大事だと思うんですよね。その中で、教育委員会、直接住民の要求をつかむこと、それと、行政がチェックして、アンケートの実施等も含めて私は願いたいんですが、町でもアンケートはある程度やっていると思いますが、いじめ、体罰などの共通内容についての保護者、児童、生徒、そういう広い意味でのアンケートというのはやっているでしょうか。
  このことは大事な問題ではないかなと思うんですが、お伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 それでは、ただいまの野原議員のご質問に対して、お答えをさせていただきます。
  まず、このいじめ関係に関しまして、学校生活に関するアンケートというような形で各学校が学期ごとにまず学校として行っております。そのほかに教育委員会として、必ず年度末、12月ごろなんですけれども、実施をさせていただいております。記載に関しましては記名式ではございません。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  再質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、言った教育委員会のチェック、強化というのは大事と思うので、今アンケートもやっているということで、私も安心しております。
  そのなかで、今、次の質問に向けて発言してもよろしいでしょうか、議長。
  この問題については、町でやっているということで教育委員会も率先してやっているということで、理解を得ました。
  いいです。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 その中で、私ちょっとお伺いしたいんですが、この4条の協議会は 委員10名とあります。その中で1から5番目にありますが、関係行政機関を代表する者、それから町立小中学校の校長等含めて、その委員の人数割合は10名のうち、どういうふうな配置をしているのか、この問題についてはやっぱり多くの人が参加して、その教育行政にかかわる問題でありますので、ちょっとその配置の人数割合をお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 実際に招集するのは来年度という形になりますが、こちらの一応の案というか、変わることもございますということを事前に申し上げた上で、お答えしたいと思います。
  さまざまな行政機関ございますので、関係機関を代表する者というところで4名程度、保護者を代表する者として、小・中保護者という形で2名、町立小・中学校の校長ということで、これも小・中の代表が2名、委員会の事務局の職員として2名というような形で考えております。
  以上でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 私からはお願いということも含めて、ちょっと説明させていただきます。
  私の知り合いの元教頭先生ですが、この先生の今までの学校のかかわる行動について、私が感心したのは、生徒の連絡帳を発行して、生徒の行動が把握できたということを聞きました。連絡帳も含めて、ちゃんと書いて、その日の日程も含めて、その生徒の行動が把握できたということで、その学校は、いじめはゼロということで評価されたことを聞いています。
  やっぱり教育委員会も含めて先生の立場も今、厳しい場であると思いますが、こういうことも含めて、ぜひ、その生徒の距離を短くして、やっぱり連絡を踏まえてやることも大事かなと思って、一つの私はこういう先生の考えを聞きましたので、ぜひそういうことも踏まえて、実現に向けて努力していただければということでお願いします。
○野口守隆議長 要望でよろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 答弁求めますか。
○12番 野原和夫議員 答弁できないと思います。できたら。
○野口守隆議長 答弁できますか。
  じゃ、中村教育総務課長。
○中村賢一教育総務課長 答弁をということで、連絡帳というのは実は私も教員籍でございますので、必ず子供欠席したときなんかは連絡帳とか、あとは小学校でやっているのは連絡カードですね、それを担任、または友達が書いて、欠席した子のうちに届けるとか、本町におきましても中学校でも欠席等があった場合には必ず担任が連絡とるようになっておりますし、3日続けて欠席があった場合には家庭訪問をするとかというような形も取り入れております。そんな形で、子供たちと学校の職員、特に担任が、かかわりが深く持てるように、やっぱり教育の基本というのは人間関係です。まず、担任とクラスの子供の人間関係がいいと、やっぱりいじめも起きない、不登校等もほとんど減ってくるんじゃないかなと、これはすいません、私見となりますが、そんな形になります。
  答弁になりませんですが、以上でございます。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって、質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって、討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって、討論を終了いたします。
  これより、議案第3号 ときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議員提出議案第1号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第7、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議員提出議案第1号 平成27年3月3日提出、ときがわ町議会議長、野口守隆様。
  提出者、ときがわ町議会議員、瓜田清、賛成者、ときがわ町議会議員、岡野政彦。
  ときがわ町議会委員会条例の一部改正について。
  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及びときがわ町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由及び細部説明を求めます。
  8番、瓜田清議員。
○8番 瓜田 清議員 それでは、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についての提案理由及び細部説明をさせていただきます。
  まず、提案理由ですが、ときがわ町課設置条例の一部改正及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律にあわせ、地方自治法第121条が改正されたことに伴い、ときがわ町議会委員会条例の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものです。
  次に、細部説明させていただきます。
  初めに、議案参考資料の資料ナンバー4をごらんください。
  右側が現行、左側が改正案です。
  まず、第2条、常任委員会の名称、委員定数及びその所管に関する規定ですが、ときがわ町課設置条例の改正に伴いまして、第1号の総務産業建設常任委員会の所管の「建設課」を「建設環境課」に改め、第2号の文教厚生常任委員会の所管から「環境課」を削除するものです。
  次に、第19条に関する規定ですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改 正する法律にあわせ、地方自治法第121条が改正されたことに伴い、「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改めるものです。
  それでは、議案にお戻りください。
  1枚めくっていただきまして、2枚目が改正条例の本文です。先ほど新旧対照表で説明した内容を改正文としたものです。
  一番下、附則をごらんいただきたいと思います。
  この条例の施行につきまして、平成27年4月1日から施行するとするものです。
  以上、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についての提案理由及び細部説明を終了させていただきます。
○野口守隆議長 瓜田清議員には、そのままお待ちください。
  これより、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  9番、前田栄議員。
○9番 前田 栄議員 7月1日と言ってました。4月ですよね。わかりました。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  瓜田議員は自席にお戻りください。
○野口守隆議長 これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって、討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって、討論を終了いたします。
  これより、議員提出議案第1号 ときがわ町議会委員会条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第4号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第8、議案第4号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第4号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。
  別紙のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第4号の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育委員会の教育長の給与等について定め、並びにいじめ問題調査対策委員会委員等の報酬及び費用弁償について定めるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第4号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、細部説明をさ せていただきます。
  この条例の制定は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正等に伴い、ときがわ町特別職報酬等審議会条例、ときがわ町職員定数条例、ときがわ町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例、ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部改正を一括して行うため、提出するものでございます。
  それでは、議案参考資料の資料ナンバー5をごらんください。
  初めに新旧対照表で説明させていただきます。
  右側の欄が現行、左側の欄は改正案となっております。
  下線を引いてある部分が改正部分でございます。
  まず、一番上段の第1条は、ときがわ町特別職報酬等審議会条例の一部改正でござます。特別職報酬等審議会条例の現行、上から4行目になりますけれども、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、その次に下線が引いてございますよう、「及び副町長」となっておりますけれども、法の改正に伴い、教育長が特別職となることから、左側改正案の4行目、5行目に下線が引いてありますように、教育長を加えまして「、副町長及び教育長」に改めるものでございます。
  次に、中ほどの第2条はときがわ町職員定数条例の一部改正でございます。
  現行では「第21条」に下線が引いておりますけれども、同じく法の改正によりまして、引用しております「第21条」が2条繰り上がったために、改正案のように「第19条」に改めるものでございます。
  1枚おめくりいただきまして、2ページをごらんください。
  第3条は、ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。
  こちらも法の改正により教育委員長と教育長が一本化され、教育委員長の職が廃止されるもので、職名から委員長及び委員長代理を削除し、報酬も削除するものでございます。
  また、先ほどご議決いただきましたときがわ町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定に伴いまして、左側、改正案のように「いじめ対策連絡協議会委員」、「いじめ問題調査対策委員会委員」、「いじめ問題再調査委員会委員」を追加するものでございます。
  さらに改正案の下から3行目に、新たに「ときがわ町職業相談員設置要綱」を制定し、設置する「職業相談員」を追加するものでございます。
  続きまして、3ページをお願いいたします。
  別表第2は費用弁償を定めておりますが、報酬で追加しました委員、相談員それぞれの費用弁償を定めるため、追加するものでございます。
  続きまして、4ページをお願いいたします。
  第4条は、ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部改正でございます。
  この改正も教育長が特別職になることから、条例名を現行の「ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例」、こちらを「ときがわ町町長等の給与等に関する条例」に改め、第1条の「及び副町長」を「、副町長及び教育委員会の教育長(第3条において「教育長」という。)」に改め、第3条に第3号を追加し、教育長の給料月額54万1,000円を加えるものでございます。
  それでは、条例のほうにお戻りいただきたいと思います。
  条例の3ページをごらんいただきたいと思います。
  附則がございますが、附則の第1項は施行期日で、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。第2項は経過措置でございます。第3項はこの条例の制定により、ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部が改正されることから、ときがわ町教育委員会教育長の給与等に関する条例を廃止するものでございます。
  以上で、議案第4号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第4号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、山中博子議員。
○4番 山中博子議員 4番、山中です。ちょっとわからないので、お聞きします。
  資料のほうの資料5の一番最後のほうですが、4ページのところに、第4条、これは改正後のところですが、ときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部改正とあります。その後から、町長等の給与等に関する条例とありますが、ここのところは町長等の給与等に関する条例の一部改正でなくてよいのかということをちょっとお聞きしたいと思います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、お答えいたします。
  第4条につきましては現行のときがわ町町長及び副町長の給与等に関する条例の改正ということでございまして、現行のこの条例を改正するというものでございます。
  まず、条例の中の条例名も最初に改正をさせていただくということになりますので、現行の「ときがわ町町長及び副町長」の、「町長及び副町長」というところをですね、新しい条例名に「ときがわ町町長等」というふうに改正をさせていただくものでございます。
  まず、条例名がそういうふうに改正になった後に条例の中身、第1条こちらと第3条の第3号を改正するというものでございますので、このような形になっております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○4番 山中博子議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって、質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって、討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって、討論を終了いたします。
  これより、議案第4号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を午後1時といたします。
                                (午前11時48分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎発言の取り消し
○野口守隆議長 ここで、12番、野原和夫議員から、本日の会議における発言の一部取り消しについて発言の申し出がありましたので、これを許可いたします。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 先ほど議案第1号の質疑の中で、「…………………………」という不適切な発言をしましたので、この問題については取り消しを願いたいと思います。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 ただいま野原和夫議員から議案第1号の質疑の一部の発言について、取り消したいとの申し出がありました。
  お諮りいたします。これを許可することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、野原和夫議員からの発言取り消しの申し出を許可することと決定いたしました。
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   ◎議案第5号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 続いて、日程第9、議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町行政手続条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  行政手続法の一部改正に伴い、行政指導の根拠等の提示義務等を定めるとともに規定の整備をするため、ときがわ町行政手続条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  この改正は、町長の提案理由にありましたとおり、行政指導の根拠等の提示義務等を定めるとともに、規定の整備を行うため提出するものでございます。
  議案参考資料の資料ナンバー6をごらんください。
  新旧対照表になっておりますけれども、右側の欄が現行、左側の欄が改正案となっております。下線を引いてある部分が改正部分でございます。
  まず最初に、6ページをごらんいただきたいと思います。
  左側の改正案になりますが、第33条、こちらは行政指導の方式を定めるものですけれども、第2項を第3項とし、第1項の次に「行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、町の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。」という文言を加えまして、第1号から第3号に、次に掲げる事項というものを定めているものでございます。これによりまして、行政指導の根拠等、明示がされることになります。
  また、第34条の次に、第34条の2及び第34条の3として2条を追加させていただきます。
  第34条の2は、行政指導の中止の求めを規定するものでございます。少し下がっていただきまして、第2項でございますけれども、「前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。」としております。第1号から第6号までに申出書に記載する事項を定めてございます。
  続きまして、8ページをごらんいただきたいと思います。
  第3項は、「申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなけ ればならない。」と定めるものでございます。
  第34条の3は、処分等の求めを規定するものでございます。こちらは、法令等に違反する事実に行政指導が行われていない場合、具体的な事実を示して行政指導を求めることができるようにということで、新たに法の改正に伴って追加するものでございます。
  第2項は、「前項の規定による申出は、次に掲げる事項に記載した申出書を提出しなければならない。」としておりまして、第1号から第6号まで記載事項を定めるものでございます。
  第3項は、「当該行政庁又は町の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導しなければならない。」と定めるものでございます。
  また、条例中、何カ所か平仮名で書かれております、「名あて人」のアテの字、それと、「かかわる」のカカという部分につきまして、法律でも改正されておりますけれども、法律の改正同様、漢字の「宛」、それから、「かかわる」のカカの部分を漢字に改めさせていただいております。
  それでは、条例にお戻りいただきまして、2ページをごらんいただきたいと思います。
  附則でございますけれども、第1項は施行期日で、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。
  第2項は、ときがわ町税条例の一部改正でございます。この改正によりまして、ときがわ町税条例で引用している部分、第33条の項が繰り下がったため、「第33条第3項」を「第33条第4項」に、「第33条第2項」を「第33条第3項」に改めるものでございます。
  以上で議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正について説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第5号 ときがわ町行政手続条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第6号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 続いて、日程第10、議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町保育所条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  児童福祉法の一部改正に伴い、保育所の利用者負担に関する規定を設けるとともに、所要の改正をするため、ときがわ町保育所条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、この条例の一部改正につきまして概要を説明させていただきます。
  この条例の改正内容につきましては、児童福祉法の一部が改正され、子ども・子育て新制度がことし4月から始まることを受け、教育・保育施設の利用者負担額に関する規定を設けるとともに、保育時間のさらなる明文化等、所要の改正をするため、条例の一部を改正するものでございます。
  それでは、議案参考資料ナンバー7番をごらんいただきたいと思います。
  資料ナンバー7、ときがわ町保育所条例の一部を改正する条例新旧対照表であります。
  右の欄が現行、左の欄が改正案です。下線の部分が改正箇所となります。
  まず、第1条及び第4条中、「保育に欠ける」を「保育を必要とする」に改めます。
  続きまして、利用者負担額について、第5条、「支給認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。)は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)を納付しなければならない。」、2、「利用者負担額は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する政令で定める額を限度として、規則で定める額とする。」、さらに、利用者負担額の減免について、第6条、「町長は、必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。」の2条を加え、第5条を第7条とし、保育時間について第6条を第8条とし、「毎日午前8時30分から午後5時まで」を「次のとおり」とし、「この」を「これらの」に改め、「(1)月曜日から金曜日までの保育標準時間、午前7時30分から午後6時30分まで。」、「(2)月曜日から金曜日までの保育短時間、午前8時30分から午後4時30分まで。」、「(3)土曜日、午前7時15分から午後0時30分まで」の3号を加え、第7条、第8条を第9条、第10条といたします。
  議案書に戻っていただきたいと思います。
  附則でございますが、施行期日について、1、この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。また、ときがわ町保育の実施に関する条例の廃止について、2、ときがわ町保育の実施に関する条例(平成18年ときがわ町条例第92号)は、廃止するというものでございます。
  以上で議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正についての細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  これはなかなか複雑なんですけれども、まとめて何点かお伺いします。
  まず1点目、基礎になる所得税の徴収の額から住民税に今度変わると思うんですけれども、その理由がわかれば1点、教えていただきたいと。
  2点目、前回の全協の中で、27年度当初予算概要の中で、26年度予算額から27年度予算額にということで、玉川保育園、平保育園、はなぞの保育園と3つありますけれども、かなり変わっているというか、ふえているんですね。現在というか、25年度の在籍でいくと、玉川保育園は109、平が29、はなぞのが104ということなんですけれども、これで単純な計算ですけれども、当初予算比で見ると、玉川で1万7,300円の値上げ、平は3万7,000円の値上げということで書いてあるんですね。多分これは間違いというよりも、いろいろ予算の関係だとか、補正を組んでというのがいろいろあると思うんですけれども、もう少しわかりやすく説明していただけたらと思います。
  それともう1点、関連の中で25年度の主要な施策ということで、25年度、いわゆる未納が玉川保育園153件、額でいくと189万云々とあって、トータルでいくと283件、355万円の未納があるんですね。だから、これから見ると、大変値上げになると負担が変わるんじゃないかなと思いますので、もうちょっと説明をお願いできればと。かなり大きな問題じゃないかなと思います。
  それと、もう1つ加えると、関口町長はずっと最初の段階で子供たちの医療費の無料化から、それからいろいろな点で先進的に負担を軽くするということで進めてきたと思うんですね。それから……
○野口守隆議長 それ、4点目に入るわけですか。
○3番 田中紀吉議員 ええ、まくらの話です。行政執行というか予算を組む段階の中で、町長は、きょうも施政方針の中で、子育てサービスの充実を図っていくということであったと思うんですね。だから、それでもっと前にずっとそういう支援をしてきた、いろいろな制度もしてきた、県内でも先進的に取り組んできたということがあると思うんですね。だから、そういうのを踏まえて値上げをということで提案をしていると思う、改正ですけれども、全 体としては値上げということで提案していると思うんですけれども、いかがなんでしょうかということです。
  結論的には、まとめると、1つは、所得税から住民税に変わったのがわかるのはどういう点かなというのが1つ。それから、値上げと値下げになると課長からも個別には聞いていますけれども、もう少しわかりやすくなればというところです。これではわからないということなんです。よろしく。
○野口守隆議長 3点目の未納につきましては、予算案の質疑か何かのときにお願いしたいと思うんですが。
○3番 田中紀吉議員 はい、わかりました。
○野口守隆議長 じゃ、1点目の所得税から住民税に変わったという理由はということなんですが、答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、田中議員のご質問にお答えしたいと思います。
  所得税から住民税に変わったというようなことなんですが、これにつきましては、子ども・子育て支援法の中で規定されておりまして、所得税につきましては、今まで保育料を所得税をもとにやっていた中で、4月、5月等の所得税についてはまだ決まらない部分があるというようなこともありまして、決定するのが6月以降という話になりますか、そんな形で仮に保育料を徴収して、その後、確定した段階で保育料を再度、算定し直すというような作業もありました。これが市町村民税に変わることによって、この辺の状況が変更なしに、保育料を変更なしに仮・本算定といいますか、そういうことがないような形で保育料のほうが徴収できるというようなことがございます。
  以上です。
○野口守隆議長 再質問。
  はい、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 別にこれは、いい悪いということではなくて、私、思うんですけれども、源泉徴収税で所得税は確定しますよね。そうすると、そのほうが素直なんじゃないかなと私は思う。だから、今回の議論はやめておきます。これでいいですけれども、思いますというだけです。
  以上です、1点目は。
○野口守隆議長 2点目の予算のことについても、本来なら予算でやるべきだと思うんですが、 それでよろしいでしょうか。各保育園の予算の増額については、それの欄に出ておりますから、そのときにやっていただきたいと思うんですが。
○3番 田中紀吉議員 わかりました。
○野口守隆議長 よろしいですか。はい。
  ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  保育料については、この説明では、国の基準に合わせてそれぞれの保育料を設定しましたとあります。国の基準というのは、この徴収基準をもとに市町村が応能負担により定めます。市町村は、国の徴収基準より保育料を低額に定めた場合は、国との差額が市町村負担となりますというふうになっているんですね。だから、国の基準より低くやると、その分は負担になるということ。だから、そこはうまく逃げているような感じがします。
  その中で、保育料は、先ほど田中議員も質問しましたが、所得税、個人住民税の税額等に連動しているため、年少扶養控除の廃止に伴い負担増となるようだが、この問題についてはどのように計算されたのか伺います。それが1点です。
  それと、パートの人たちは、保育時間については保護者の就労時間によって決まります。それで、パートの人はどうしても短時間の保育になると思うんですが、これは特例として延長ができる文言があるのかどうか。特例が認められるのかどうか伺います。2つ目。
  それから、やはり国の基準等を含めて、この中では、比企管内の現行保育料平均95%の保育料を設定したと書いてあります。だったら、比企管内の表も見せて、皆さんにきちんと説明するべきではないのでしょうか。やはり数字だけ表にあらわしても、ちょっとわからない点があります。こういうことをぜひやってもらわないと、新しい議員の人も中身がよくわからないんではないかと思います。この3点について伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  まず、1点目の保育料の計算の根拠について答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の質問に対してお答えさせていただきます。
  まず、年少扶養についてですけれども、これについては、新しい国のほうの法律によりますと、年少扶養の控除を考慮しないで定めてよろしいというようなことがあります。というのは、事務の効率化という面で大変個々に算定するとかかるというようなこともありまして、 そういうことでこの考慮はされておりません。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再質問どうぞ。
○12番 野原和夫議員 厚労省の通達は来ていると思うんですよね。この中には、年少扶養控除の廃止により、所得税、個人住民税の税額等に連動して、保育料との負担影響を可能な限り生じさせないよう、対応をお願いすると書いてある。だから、それは対応するように、今の説明で解釈してよろしいのかどうか伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 年少控除につきましては、今回、保育料を定めるについては考慮しないということでやらせていただきたいと思います。限りなく対応するというような話の中で対応した場合、一般財源でそれを賄うというようなことがありますので、これについては、年少扶養について対応しないということで進めさせていただきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 再々質問どうぞ、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 じゃ、この問題については、国の基準も含めて町が改定した中でも、上がっている人というのは確かにいるわけですね。上限が激しいというか、中身が、そこで問題が出ているわけですよね。その点伺います。
○野口守隆議長 値上げが多いかということを聞きたいわけですね。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 当然年少扶養控除を該当させた場合は、保育料は安くなるということですが、こちらのほうでざっと、これは概算なんですけれども、大体20名程度が年少扶養の人数になろうかなということでは見ておりますが、これについては、先ほど答弁したように、控除は考慮しないでやるということでご理解をいただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  じゃ、2点目、答弁願います。パートの人たちの短時間の延長なり何なりの対応はということで。
  大島福祉課長、答弁願います。
○大島武志福祉課長 それでは、短時間の労働の方についての質問でございますけれども、これについては、今回、標準時間、短時間というようなくくりを設けてございます。そういっ た中で、パートの人で時間の短い人については短時間を選んでいただきたいと思います。それで、短時間でもしだめなようであれば、延長保育という制度も今回、この条例のほうに盛り込ませていただきましたので、その対応をさせていただきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 再質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 延長保育を申し込めばできるという可能性ですよね。
  それと、この中では保育所の希望で幼稚園へ進めるという動きもあると思うんですが、この点どう思いますか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 幼稚園、保育園の関係でございますけれども、これにつきましては、保護者の判断によりまして、保育園に通わせたほうがいいという判断であれば、それは保育園のほうに1号、2号、3号の認定がありますから、その中で入れていただくと。幼稚園につきましては、教育的な保育というような話の中で、幼稚園あるいは現在、ときがわ町にありますときがわ幼稚園なり、これは現行制度でやっておりますけれども、そういうところへ保護者の希望によって入所のほうをしていくということでお願いをしたいと思います。
○12番 野原和夫議員 わかりました。いいです。
○野口守隆議長 いいですか。
  じゃ、3点目の答弁を願います。比企管内のリストを配付することはできないのかということです。
  大島福祉課長、答弁願います。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の3点目、比企管内の保育料の関係ということで説明のほうをさせていただきます。
  郡内の保育料につきましては、かなりばらつきがございます。高いところ、安いところ、いろいろばらつきはあるわけなんですけれども、その中で所得を大体、この辺の所得が一番多いというような、ときがわ町の所得階層に合わせてほかの郡内の保育料を申し上げますと、1市5町の平均、管内の平均をちょっと申し上げます。3歳未満児については3万3,100円、100円単位で申し上げます、それから、3歳児につきましては2万4,100円、4歳児につきましては2万3,300円というような状況にあります。
  これらの保育料を1歳児から卒園児までどのくらい払うかということで、ちょっと月額の ほうを試算、月額の合計で試算してみましたら、この平均が13万6,800円なんですね。月額の1歳児、2歳児、3歳児、4歳児、5歳児のそれぞれの月額を足しますと、26年度の郡内、1市5町の状況が13万6,800円、それで今回、ときがわ町が郡内1市5町の平均で保育料を算定して決めたいというようなことで考えますと、予定の保育料が3歳未満児が3万1,600円、3歳児が2万3,100円、4歳児が2万2,400円ということで、それらを先ほどと同じように1歳から5歳までの月額の合計を入れますと、13万1,100円ということで、郡内の状況より大分安くなるというような形になります。
○野口守隆議長 課長、そのリストを出せないかということを聞いているので、その内容を聞いているわけじゃなくて、それを出せるか出せないかということを答弁願います。
○大島武志福祉課長 リストについては、各市町村の郡内の状況をまとめてございますので、そのリストは提供できるということで、後日お示ししたいと思います。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長の答弁でありますけれども、その前に今言った比企管内の95%でもう設定したということで、これは町長の計らいで少しでも安くしろということでやったわけですね。はい、わかりました。じゃ、それは後で見せてください。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  先ほどの現行、改正についてちょっと説明、私からもこれで間違いないかどうか伺いたいんですが、最初に「保育に欠ける」とありますけれども、これが「必要」となりました。欠けるというのは、保育所に入所させ、保育を行う義務があるというふうに私は解釈します。それから、必要というのは、当該児童において保育をしなければならないと市町村の保育実施義務を規定しているということでよろしいでしょうか。その問題が1つ。
  それと、障害児の場合について伺います。これは、子ども・子育て会議では、障害児の入所は保護者の就労等が条件となっています。この問題については、やっぱり就労時間によって決まるのかどうか。障害となれば誰でも認められる文言はないのかどうか。あとは年齢的に制限がされるのかどうか。このことについて伺います。
  それから、先ほど滞納等も含めてありましたが、この問題については、保育料の滞納は運営費に穴をあけることになりますので、自治体は保護者の失業、病気などで収入が激変した ときは、町は迅速に保育料を見直し、負担能力に応じた保育料とすべきというふうに、これは上からの指示でもそういうふうになっておりますが、この問題については、今、保育料の設定で田中議員も大分高くなっているというようなことを言われました。今後そういう問題が起きた場合は、速やかに保育料の見直し等も考えるのかどうか、この3点を伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  1点目の保育に欠ける、保育に必要、この定義ですね。
  大島福祉課長、答弁願います。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の第1点目、「保育に欠ける」と「保育の必要性」というふうな話なんですけれども、この辺については、今のときがわ町、保育を必要とする方について、入所できるような形で前向きにやっておりますので、欠けるというよりも、今まで必要のあった方に提供したということで、この辺は文字の置きかえというような形で捉えていただいて結構かなというふうに思っております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、「必要」については、「しなければならない」と市町村の保育実施義務を規定しているということで私は解釈しているんですが、今の課長だと、保育を進めるような意味合いはなくて、ちょっと別の解釈の仕方をしているようですが、それは私の言い方が間違っていたら間違っていたと言ってください。こういう解釈を私はしましたけれども、そういう判断でよろしいのかどうか、ちょっと問題については「欠ける」、これが「必要」となったという、必要ということで文言は変わっただけなんですが、この意味合いというのは深い意味もあるということで、私もちょっと調べた中で自分なりに判断しましたけれども。いいです。
○野口守隆議長 今の答弁でよろしいですね。
○12番 野原和夫議員 いいです。はい、わかりました。
○野口守隆議長 それでは、2番目の障害児の入所についての答弁を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、2点目、障害児の保育の受け入れについてでございますけれども、ときがわ町については、町長も申し上げたとおり、障害児についても、必要な方について入所のほうは今までもとり行っておりますし、今後についても、そういう方がおりまし たら入所のほうをさせていただくような形で検討してまいりたいと考えております。
○野口守隆議長 あとは、就業に関係あるのかないのかということも答弁を。親の就業。
  はい、答弁願います。
○大島武志福祉課長 就業に関係があるかどうかというようなことなんですけれども、これについては、認定の関係がございます。1号認定、2号認定、3号認定ということで、保育の必要性がある方については、当然ながら保育所の入所について認めるというような形になります。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 先ほど言いましたけれども、子ども・子育て会議の中では、障害児の入所は保護者の就労等で条件、これが条件になっているんですね。でも、今、課長はそれによってはそういうことは関係なく、入所できるような意味合いでした。
  でも、中には、この問題については、満3歳児からは障害という名目だけで入所できるようになっているんですよね。だから、そこは3歳からは障害というだけでも十分入所できる、就労時間は関係なくできるというふうになっているようですが、この点伺います。
○野口守隆議長 答弁願いします。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えいたします。
  過去の例で申しますと、やはり障害でなかなか家庭で見られないという方がおりました。それについては、その家庭と相談した中で入所していただいたという経過がございます。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 次は、3点目の収入が激減した場合には、速やかに保育料を減免できるのかということについて答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、3点目についてお答えを申し上げます。
  離婚等さまざまな理由で所得が減額する、収入が急激に減ってしまうというようなことがございます。そういった場合、こちらのほうに申請することによって、保育料のほうも減額・免除というような形で現在行っております。引き続いて、これについても取り組んでい きたいと考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 この問題については、やっぱり滞納が運営費に穴をあけるという現状が出てくるんですね。その中で、迅速に保育料の見直しということも含めて検討課題と考えてよろしいのでしょうか。これはもう改正はできないというふうに強行でいくのか、この点についてもう一度伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 家庭の状況によって、先ほど申し上げましたように、急激な収入の減額等があった場合は速やかに対応をして、なるべく負担をかけないような形で取り扱っていきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 再々質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 では、負担をかけないということは、見直しをするということで解釈していいわけですね。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 収入が減ったというようなことで収入基準が変わってきますので、それについては、見直して保育料を減額・免除していくというような方向で考えております。
○12番 野原和夫議員 わかりました。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  ときがわ町のこの階層の設定です。8階層、8段階になりましたが、その根拠について。12階層というところも実際はありますが、この根拠について伺います。
  それから、現行の国基準から改正の国基準で上がる世帯、下がる世帯が何世帯あるのか。それから、現行の町基準から改正されて、また町基準の改正になるわけですから、その中で町基準で上がる世帯、下がる世帯があるかどうか。それと、現状のままこの保育料が設定されている世帯があるのかどうか、伺います。一応この2点、先にお願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  初めの、8階層についての答弁を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、まず第1点目、階層の設定でございますけれども、これについては、国の基準の階層に合わせて設定のほうをさせていただくということで、郡内1市5町を見ますと、独自に定めているのは東松山と嵐山町と、あとについては国の基準に合わせて保育料のほうの階層を設定しているということがありますので、今回、多くの郡内の数の多い階層の設定の仕方に合わせてやらせていただくということで、将来的には国の保育料の設定、保育料の額も変わることが予想される中、国の階層に合わせた設定をしておきたいというようなことでございます。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 ほかにも実際、階層を変更しているところはあります。その中では、鳩山町の例を言いますと12階層、その中にはやっぱり所得によっては39万7,000円の基準の層が、また段階として上限がまた上に行って12階層までふえているんですね。所得割課税額ということで出ております。12階層にはその上にまた39万7,000円以上、1,130万からということで階層がふえているんですが、そのことによっては、一番利用している人たちに階層の所得の割合でふえている、その利用している層がある程度保育料が低くなる可能性はあるんじゃないかなと思ったんですが、そういう層においてないでしょうか、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、層によっていろいろな世帯、この層についてはどのくらいあるかとか、そういった話の中で細かく設定をすれば、それは細かいなりに設定はできるとは思うんですけれども、国の基準に先ほど合わせるという話の中で、やはり国が変わった場合、すぐそれに合わせた対応をしやすいという面があるということで、鳩山の話をされましたけれども、鳩山は鳩山独自の考えでその辺はやっているのかなということでは感じていますが、郡内の多くは今言った国の階層に合わせてあるということで、階層についてはそのように考えております。
  また、この階層における保育料の納めていただく人の割合等をちょっと申し上げますと、今度8階層ということで予定はされているわけでございますけれども、第5階層のところが 30%ちょっといるということで、この辺の保育料に係る方が多いんではないかというふうに考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  再々質問をどうぞ。野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長は、その自治体、鳩山は鳩山さんの考えがあるという言い方をしましたけれども、やっぱりその設定をするには、国の基準は確かに必要かもしれない。でも、町独自のカラーというのは必要なんですよね。だから、町独自でやっぱり設定するには、その保育料をお願いしている保護者には、どれだけの負担軽減になるかも含めて協議して、設定できるんじゃないかなと思います。これは一つの私は案としても、ぜひそういうことも前向きに、国の基準は基準としても、町独自のことは頭に入れて今後お願いしたいと思います。いいです、その質問は。
○野口守隆議長 要望でいいですね。はい。
  それと、2点目のことですが、野原和夫議員、これは上がる世帯、下がる世帯がどういう割合かということでいいんですか。単純なことじゃなく、違ったんですか。
○12番 野原和夫議員 わかっていれば、何世帯上がっている人がいるか、世帯数があれば。パーセンテージでも結構です。
○野口守隆議長 はい、わかりました。
  答弁願います。できますか。
  暫時休憩します。
                                (午後 1時48分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時49分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 大島福祉課長、答弁願います。
○大島武志福祉課長 それでは、新しい保育料を計画しているわけなんですけれども、その内容で上がる世帯、下がる世帯、どのくらいの割合かということで申し上げます。負担増となるのが64%、負担減となるのが23%、それから、残りのパーセントについては同額というようなことになります。
  ただ、これは2月のときの状況で計算したものでありますので、今後変動する可能性はあるということで、よろしくお願いをしたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、全体的に基準的なものを言ったんですが、いいです。ということは、先ほどの説明では、町長が保育料の平均を比企管内の95%に設定しなさいということで、そういう影響の結果、こういうことになるということも含まれていいんですね。わかりました。
  それだったらそれでいいですけれども、やっぱり皆さんに示す以上は、この近隣の現行保育料も含めてうたってありますから、こういうこともぜひ表に示して、皆さんに説明を私は今後、お願いしたいと思います。特にこういう中では、階層別で4階層、5階層あたりがほとんど、その保育料の基準が多いと思うんですよね。だから、そういうことも表によって皆さんが把握できるんではないかなと思います。今後、この問題については、きちんとそういう方向性を示して、皆さんに示していただきたい、このことをひとつお願いして終わります。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 田中です。
  別の件でいきますと、3児というんだか、3人目という表現が正しいと思うんですけれども、現在でもかなり減免になっていたり、無料化になっていたりとかということもありまして、県で今度3人目、いわゆる私の認識は3人同時で保育園に入っていると思っていたんですけれども、それは違うのがわかりましたけれども、いわゆる3人目、3人目の保育料を未満児、要するにゼロ、1、2は無料にしたいということで、県で半分、それから自治体で……じゃない、国と県で4分の3を見て、4分の1は町で見てくれないかという提案をしていると思うんですね。それをできたら、27年度予算で県が今進めていますけれども、できたらぜひ補正を組んでいただいて、提案いただけるのかどうかお聞きします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、田中議員の質問にお答えいたします。
  現在、県のほうでは3児目について無料化を行うということで進めているということでお 聞きしております。無料化については、県が2分の1、残りの2分の1を市町村というようなことでございますけれども、これは国のほうの地方創生の交付金等を活用した事業というようなことで聞いています。この事業につきましては、また詳細な状況が刻々と伝わってくると思いますので、その情報を精査する中で町も検討していきたいと、6月補正に出すか出さないかも含めて検討させていただきたいと考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 ぜひそういう情報があれば補正を組んでいただいて、取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 先ほど田中議員の質問の中では、これは教育認定ということで、小学校3年生以下の範囲において最年長の子供が順に2人目は上記の半額、3人目においてはゼロ円とする、そういうことも含めて、あと先ほどと違うのは保育認定、保育認定のほうについては、小学校就学前の範囲において特定教育、保育施設等に同時に利用する最年長の子供から順に2人目は上記の半額、3人目以降についてはゼロ円とする。満3歳児に達した日の属する年度中の2号認定の利用者負担額は、3号認定の額を適用するというふうに、保育認定でこれはもう同時に進められるんじゃないでしょうかね。その点を伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の質問に対してお答えさせていただきます。
  幼稚園の関係、それから保育園の関係、ちょっと内容が違う部分がありまして、保育園のほうにつきましては、先ほど野原議員が言うように、現在、3人のお子さんが就学前、保育園に入っているというような状況ですと、1子目が全額、2子目が半額、3子目が無料というふうなことで取り扱いのほうが行われておりまして、これについては、引き続いてそのような形で実施していくというようなことになります。
  先ほど県の交付金の話がありましたけれども、それについては、県で行う事業というようなことでこちらのほうは解釈しておりまして、近隣の市町村の動向を見ながら、今後その辺の交付金についての町の姿勢は考えていきたいというふうに思っております。
  また、幼稚園の関係につきましては、先ほど言ったように、3年生以下の子供についての 考慮をしながら幼稚園の保育料が決まっていくというような状況ということで、その辺についても引き続いた形で実施されるというようなことで考えております。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 つけ加えて、ひとり親世帯、在宅障害児のいる世帯、その他の世帯ということで、これは生活保護法にかかわる問題で要保護世帯等、障害保護者等で困窮している市町村の長が認めた世帯の子供については、2階層ゼロ円、3階層は上限は1,000円減とするように、この問題についてもうたってありますけれども。これもいくんですよね、一緒に。はい、わかりました。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 いいです。
○野口守隆議長 いいんですか、はい。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第6号 ときがわ町保育所条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第7号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第11、議案第7号 ときがわ町敬老金支給条例の一部改正についてを議 題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第7号 ときがわ町敬老金支給条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町敬老金支給条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第7号 ときがわ町敬老金支給条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  高齢化率が30%を超え、今後も高齢化が進み高齢者が増加する中、制度を維持していくため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第7号 ときがわ町敬老金支給条例の一部改正につきまして、細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料の資料ナンバー8をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町敬老金支給条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
  右の欄が現行、左の欄が改正案でございます。下線の部分が改正箇所となります。
  第2条、受給資格になりますが、「次条各号に定める年齢」を「満77歳、満88歳及び満99歳」に改め、第3条、「敬老金の額は、次に掲げるとおりとする。(1)満77歳 10,000円、(2)満88歳 20,000円、(3)満99歳 30,000円」を「敬老金の額は、1万円とする。」と改めるものでございます。
  議案に戻っていただきたいと思います。
  1ページでございますが、附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行するというものでございます。
  以上をもちまして、ときがわ町敬老金支給条例の一部改正についての細部説明とさせてい ただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第7号 ときがわ町敬老金支給条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  難しい話じゃなくて、現金で支給するとは書いていないんですけれども、ぜひ検討いただきたいのは、ときがわ町はいい地域商品券があるんですね。実際のところの利用がかなり少ないというのを伺っているので、ぜひそういう形ではできないのかということでお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、田中議員の質問に対してお答えさせていただきます。
  郡内でもこの敬老に対しての祝いを商品券でやっているところもございます。多くは現金というようなこと、あるいは支給なしというようなところも、さまざまな取り扱いになっております。今後、地域振興もというようなこともあれば、関係部署等と協議しまして、今後、研究を進めてまいりたいと考えます。
○野口守隆議長 田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 ぜひよろしくお願いします。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  この問題については、全協で陰りない説明をされまして、今の財政状況を踏まえて、こういうことにならざるを得ない現状を伺った結果、出された問題ですが、この提案理由については、制度を維持していくためと書いてあります。この制度は維持できると私は確信しておりますから、決してこれがなくならないようにしていただきたい。このことは、この書いてあるとおりでよろしいのかどうか、確認の上、もう一度伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えを申し上げます。
  提案理由に制度を維持していくためということで今回お願いしておりますので、今回につきましては、そういうことでご理解をいただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第7号 ときがわ町敬老金支給条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第8号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第12、議案第8号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第8号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第8号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  高齢化率が30%を超え、今後も高齢化が進み高齢者が増加する中、この制度を維持していくため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第8号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正につきまして、細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料の資料ナンバー9をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
  右の欄が現行、左の欄が改正案でございます。下線部分が改正箇所となっております。
  第2条におきまして、「(以下「居住期間」という。)」を削りまして、第3条の「(祝金及び支給要件)」を「(祝金の額)」とし、居住期間が30年を境に金額が20万円と10万円に分かれておりますが、改正案では、祝金の額は5万円とすると改めるものでございます。
  議案に戻っていただきたいと思います。
  1ページでございますが、附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行するというものでございます。
  以上で、ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正についての細部説明を終了とさせていただきます。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第8号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第8号 ときがわ町長寿百歳祝金支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を2時25分といたします。
                                (午後 2時08分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時25分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第9号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第13、議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について、提案 理由を申し上げます。
  平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率を定めるとともに、介護予防・日常生活支援総合事業の開始時期を延期するため、ときがわ町介護保険条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例について、細部説明をさせていただきます。
  今回の条例改正につきましては、平成27年度から平成29年度までを計画期間といたします第6期ときがわ町介護保険計画により、保険料を改定するためのものでございます。
  なお、所得段階については、第5期は6段階となっておりましたが、第6期につきましては9段階としております。
  説明については、資料ナンバー10の新旧対照表でご説明をしたいと思います。ごらんいただきたいと思います。
  資料ナンバー10、右側が現行、左側が改正案となっております。下線の部分が改正箇所となっております。
  第2条ですが、計画期間の変更により、平成24年度から平成26年度までを、平成27年度から平成29年度までとするものでございます。
  続きまして、第1号でございますが、「27,600円」を「30,600円」と改めるものでございます。この対象となる方につきましては、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者の方、世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下及び生活保護受給者の方となっております。
  続きまして、第2号ですが、「27,600円」を「45,900円」に改めるものでございます。対象となる方は、世帯全員が市町村民税非課税者かつ本人年金収入などが80万円を超え、120万円以下の方が対象となります。
  続きまして、第3号ですが、「41,400円」を「45,900円」に改めるものでございます。対象となる方は、世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入が120万円を超える方となります。
  続きまして、第4号ですが、「55,300円」を「55,000円」に改めるものでございます。対 象となる方は、本人が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下の方となります。
  続きまして、第5号ですが、「69,100円」を「61,200円」に改めるものでございます。対象となる方は、本人が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円を超える方となります。
  続きまして、第6号ですが、「82,900円」を「73,400円」に改めるものでございます。対象となる方は、市町村民税課税かつ合計所得金額が120万円未満の方となります。
  続きまして、第7号、「令第38条第1項第7号に掲げる者 79,500円」を新たに加えるものでございます。対象となる方は、市町村民税課税かつ合計所得金額が120万円以上190万円未満の方となります。
  続きまして、第8号、「令第38条第1項第8号に掲げる者 91,800円」を新たに加えるものでございます。対象となる方は、市町村民税課税かつ合計所得金額が190万円以上290万円未満の方となります。
  続きまして、第9号、「令第38条第1項第9号に掲げる者 104,000円」を新たに加えるものでございます。対象となる方は、市町村民税課税かつ合計所得金額が290万円以上の方となります。
  第4条の改正箇所は2ページとなりますが、おめくりいただきたいと思います。
  介護保険法施行令の参照条文の、これについては変更による改正となっております。
  続きまして、附則の改正を説明したいと思います。
  議案の1ページをお願いしたいと思います。
  まず、施行期日でございますが、1、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。
  続きまして、平成27年度及び平成28年度における保険料率の特例ですが、2といたしまして、令第38条第1項第1号に規定する第1号被保険者の平成27年度及び平成28年度の各年度における保険料率は、新条例第2条の規定にかかわらず2万7,600円とし、規則の定める日から施行するものでございます。
  続いて、経過措置でございますが、3といたしまして、改正後の条例第2条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものというものでございます。
  4としまして、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の 体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は実施せず、当該規則で定める日の翌日から実施するものとするというものでございます。
  以上で、ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例につきましての細部説明を終わりにさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  今回大幅な値上げということで、大変がっかりしております。その中で、今回、介護報酬の引き下げ、2.27%が盛り込まれて国の方針で出ております。やっぱり介護報酬引き下げによっては、介護給付費も抑制されるんではないかな、それは、その影響によって基準額等も引き下げできたんではないかなと思いますが、この点ひとつ、1点伺います。
  それから、ときがわ町は比較的まだまだ認定率も低いと見ております。水準的にもそんなに急激に上がっている水準じゃないんですよね。だから、この中でやっぱり前回同様、5期では、小澤課長の計らいによって年間800円引き下げられたんですよね。それでも、多くの町民は喜んでいました。これは、比企管内でもときがわ町だけでした。そういう中では全国的にも、引き下げしたのは自治体としては珍しい方向の中で、私は県の中でも報告をしてきましたが、そういう現状であります中で今回の新たな引き上げ、そういうことの認定率も勘案して引き上げたのかどうか。
  それから、こういう問題については、国からの厳しい話が来ているように見受けられますけれども、一般財源をこの介護保険の特別会計に繰り入れるということも含めてできないのかどうか、その3点伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  1点目について、介護報酬と介護保険の引き下げが比例するんではないかという話でしたが、その件について答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の質問にお答えしていきたいと思います。
  第1点目でございますけれども、介護報酬が引き下がったという中で保険料が下がらない かというような話でございますが、今回、1号被保険者と2号被保険者の負担割合が変わってございます。第5期については1号被保険者の負担割合が21%、それが第6期におきましては22%ということで、1%上がっております。新聞報道によりますと、2号被保険者の保険料については、一部、介護報酬等の引き下げの改定に伴いまして下がったというような報道がされておりますが、1号被保険者については、介護報酬の引き下げ分等を考慮しても、なおかつ給付のほうが上回っているというようなことで、残念ながら引き上げとなっております。
  第1点目については以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 この問題についても2.27、1%・1%で1号・2号に振り分けていますけれども、実際今のこの中では、1号被保険者を全体的に見るとみんな負担がふえているような現状なんですよ、今回の改悪で。今言ったのは、国の指示に従った中での設定で受けとめてよろしいのかどうか伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 この割合でございますけれども、これは国の示した割合で算定のほうをさせていただいております。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、2点目、認定率の関係でございますけれども、確かにときがわ町の認定者の割合というのは、全国の平均に比べると若干下がってございます。これは、ちょっと古いと言っては申しわけないんですが、国の示した高齢者人口と要介護認定率という表がございまして、それによりますと、例えば80歳から84歳の方の認定率につきましては、全国で申しますと26.9%、それに対しましてときがわ町は24.2%というようなことで、若干ではありますけれども、町の要介護の認定率については下回っているというようなことであります。ただ、高齢になりますと、やはり認定率も当然上がってきていまして、90歳以上となりますと全国が68に対しまして、ときがわ町については約66%ということで、それほどの 差はないのかなというような状況であります。そういった中で、保険料についても、この辺の認定率を考慮した中で決めさせていただいたということでご理解いただきたいと思います。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 その今言った認定率の水準はある程度横ばいの中で、これから上がる可能性もあるとしても、ときがわ町の現状は、やっぱり負担軽減を強いる町民、この1号被保険者の声がたくさんある中で、やっぱりこういうことを決めたのは、介護運営が運営上できなくなるということが1つの問題であるにしても、やっぱり抑えることについては、引き下げる、現状を守るという立場でこのことについてはできるんではなかったかなと私は思うんですよね。
  この現状とこれからの問題については、この中で策定委員会が開かれたと思います。どういう人たちが加わってこれをつくったのか、この名簿等も含めて後でお示ししていただければありがたいですが、この点伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 策定委員会の名簿でございますけれども、この計画が完成した中でお示しのほうは、記入のほうはさせていただくような形になると思います。一応、1号委員から5号委員まで、さまざまな方がかかわっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。全部よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 いいです。
○野口守隆議長 じゃ、3点目の一般財源を介護保険に入れられないのかということについて答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、3点目の一般財源の投入というようなことでございますけれども、この介護保険におきましては、一般財源は投入しないということで、これは国のほうからも通知のほうが来ていまして、一般会計からの充当についてはしないでくれというような内容でございます。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 一般財源については、別に法的根拠的なものはないんですよね。これは、やっぱり当時の坂口厚生労働大臣がこの中では特に規定はない答弁をされているんで すよ。
  それで、ちなみにちょっと遠いところでありますけれども、北海道の長沼町、人口約1万2,000人ですが、高齢者人口は3,600人、約30%、ちょうどときがわ町と同じような自治体です。この中では、5期、2012年度から2014年度には介護保険予算が13億617万4,000円、一般会計からの繰り入れを1億円しております。それで、第6期の計画では、13億4,304万4,000円の予算で8,000万円、繰り入れしております。別に問題はないということで、この自治体では、ちょうどときがわ町と高齢化率も同じところでやっています。
  そして、この問題についてちょっと述べさせてもらいますけれども、国民健康保険では、市町村が法定外の一般会計からの繰り入れで保険料を軽減しています。国民健康保険は、低所得者の法定軽減のための一般会計繰り入れが規定、国民健康保険法第72条の2にされている事情は異なりますが、介護保険と同様に、必要額から公費負担などの収入見込みを控除して保険料額基礎賦課総額を決めるやり方であり、収入見込みの中には、その他国民健康保険事業に要する費用のための収入の規定があります。国民健康保険では、法定外繰り入れ分として国保料の引き上げにならないよう活用されていますが、介護保険でも同様に、その他介護保険事業に要する費用のための収入が規定されています。だから、国保と同様に活用する法令上の余地があります。恐らくこれを利用して、一般会計から繰り入れしていると思うんですよね。
  だから、一方的にできないというわけじゃないんですけれども、この問題については、財政を握っている久保課長がよく知っていると思いますが、この中でどう考えているか、お伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 ちょっと私のほうから野原議員に質問をちょっとしたいんですけれども、よろしいですか。
○野口守隆議長 町長から反問がありましたので、これを許可します。
○関口定男町長 ちょっと質問したいんですけれども、先ほど例に挙げた町はどこでしたか。
○12番 野原和夫議員 北海道です。
○関口定男町長 北海道ですね。じゃ、その町は国民健康保険、また水道会計のほうに幾らくらい一般会計から繰り出した金額があるか、あと、子供たちの医療費の無料化はどの程度進んでいるか、その辺をちょっとお伺いしたいんですけれども、すみません。
○12番 野原和夫議員 それは、資料がありません。じゃ、後ほど調べて報告します。
○野口守隆議長 後ほどということで、調べて。
○関口定男町長 水道と国保と、あと子供たちの医療費の無料化、どの程度やっているか。それは一般会計から出ていますので。
○野口守隆議長 じゃ、その辺は後で資料でということでよろしいですか、町長。
○12番 野原和夫議員 ちょっと反問について私からいいですか。
○野口守隆議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 町長、この意味合いは、私はあくまでも介護保険のほうに繰り入れということで聞いているんですよ。これは、この実際のやり方で水道に入れているか、子ども・子育てに入れているか、ときがわ町がやっているにしても、そこの自治体はやっていないにしても、介護について私は聞いている問題ですから、別の問題じゃないでしょうか。
○野口守隆議長 関口町長。
○関口定男町長 いや、これは一般会計から持ち出すということになると同じですよね。その町によって、どこの部分に重きを置いて入れるかという問題になってきますので、ときがわ町の場合は水道は特に年間7,000万円ほど行っています。国民健康保険も約1億ほどの持ち出しをしております。ですから、こういう議論をするよりも、私は今、初めのご挨拶でも申し上げましたけれども、まずは根っこの部分ですね、原因の部分、健康長寿のまちづくり、これをやっておかないと、いつまでたってもこれは高い、安いという話になります。
  ですから、健康でいてもらえれば本人もいいですし、長生きするのも、健康で長生きをするというのは本人が一番いいことであります。ですから、そういう意識を町民の皆さんに持っていただきたいと思っています。
  ところで、議員の皆さんに聞きますけれども、TOKIGAWAストレッチができる人は何人おいでになりますか。ははは、はあという話になります。ですから、そうしたやはり1人1人、ましてや議員さん、皆さんがTOKIGAWAストレッチをこれだけ、私も挨拶しましたけれども、早稲田大学の人に来てもらってやってもらっているわけですから、その原因があるからこういう結果が出るわけです。ですから、その原因のもとからやっていかなくては、水かけ論でどうにもならないんじゃないかなと思いますけれども。
  ですから、介護保険についても、そういう形で今、包括支援センターで介護にかからないような、そういう高齢者をつくっていくということで、健康長寿のまちづくりを掲げておりますので、その辺をご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 わかりました。いわゆる予算の使い方のことを今言っているんだと思うので、その辺は後で、もしリストがあったら出していただきたいということでお願いしたいと思います。
  それでは、答弁願います。久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、野原議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  ご案内のとおり、ときがわ町では平成28年度から普通交付税の合併算定がえが段階的に削減をされております。平成26年度の交付税算定の段階では2億8,000万円程度ということで今、試算をしているところでございます。今後変わる可能性もありますけれども、こういった形で行財政改革に平成26年度から本格的に取り組みをしておりまして、こういった繰出金についても、いろいろ国保についても考えているところでございます。
  介護保険につきましては、12.5%の町の法定負担というのがございますので、この負担で今後もいきたいと思っております。
  以上でございます。
○野口守隆議長 再々質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 法定内12.5%はわかっています。法定外の繰り入れをぜひ、そのことについては、一応久保課長、今、町長の言うことについても、私は理解できないわけじゃないです。ただ、一つの方向性として、今、ときがわ町は、健康長寿をうたってやりました。その中で、スモールチェンジをやっていますよね。だから、スモールチェンジの経過、その結果が出てきている現状だと思うんですよね。だから、十分この給付にも反映できて、基準額が引き下げできるんじゃないかなということも私は思っているんですよ。そういうことは全然影響しないでこれをつくること自体じゃなくて、やっぱり健康長寿の中で健康促進をして、皆さんが健康でいられれば給付費も下がるということを踏まえて、恐らく基準額はある程度の一定で保たれるんじゃないかなということで私は言っています。
  だから、今回の問題については、住民の声はまた前回と同じように高い、高いの批判の声が出てくるのが現実だと思います。私がだから今言ったのは、今、町長が掲げている健康長寿も含めて、もうスモールチェンジも推進してやってきていますから、ある程度の結果が出ているんじゃないでしょうか。だから、こういうところに反映できるんじゃないかなという思いも込めて質問しているわけです。
○野口守隆議長 答弁しますか。
  関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 私が申し上げているのは、ですから、1人1人が、議員さんも1人1人がそういうスモールチェンジに参加していただきたいし、健診の受診率も実は60%を目標にしているわけですよ、初めは。それがまだ40%しかいっていないということなんですね。ですから、受診率を上げたり、それぞれの皆さんが、皆さんがじゃなくて自分がですよ、自分が自分の健康についてもっとしっかり関心を持って健康でいるような、そうした努力をしていただくと、1人1人に。そうすれば、自然と、今、少しは下がってきていますが、これはまだまだ入り口でありまして、これからさらに進めていかないと高齢化は進んでいきますので、ならないと思っています。そうすれば、自然と介護保険料もこのままの推移でいけると思いますけれども、その辺をしっかりやらないと、介護保険の料金につきましても、高齢化がどんどん進んでいくということは、介護にかかる人たちがふえてくるということですから、そこでしっかり、今からでも遅くないですから、しっかりと健康長寿のまちづくり、スモールチェンジ、まずは自分からということでお願いしたいと思います。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 一応この中で料金の改正も含めて示されておりますが、この中では賛成する人、反対する人といると思います。この中で、同時に介護保険法改悪と私は言いたいですが、この資料の中に示されている問題についてちょっと質疑させていただきます。
  重点化、効率化と踏まえて、平成27年8月施行で一定以上の所得者、これは所得160万、年金収入が280万以上の人たちは、1割から2割に引き上がります、利用料が。そういう中で町は、私は再三言っています、もう小澤課長のときからずっと言っているんですが、町独自の利用料の減免をぜひやっていただきたいということを伝えております。大島課長、前回、この委員会に話をするというような答弁をいただきました。話をすれば済む問題じゃないんですよね。やっぱり協議内容に入れてもらいたいことなんですよ。これだけ上がってくるのでしたら、せめて利用料の減免、これを進めていきたい。ほかの自治体は大概やっているんですよ。そして、その中できちんと要綱を定めてやっています。
  だから、議会と自治体要請キャラバンも皆さん職員の方々は見ていると思います。この中にどこがどういうふうにやっているか、みんな見て知っていると思うんですよね。だから、ぜひそういうことも委員会の中で協議してやっていただきたいと思います。そのことについて、課長からお願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えをいたします。
  利用料の減免についてでございますけれども、ときがわ町におきましては、介護保険以外に町長の方針の中で示されたように、いろいろな施策をやっております。紙おむつ等、あるいは寝具の洗濯、さまざまな細かいところに介護保険以外でも町はやっているということで、特に利用料の減免等につきましては、ある程度所得のある方等に該当がなるというようなこともありますので、国の示した内容に従って介護保険料については進めていきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 課長、いつも「国の示した」と、国ということで私は伺っているんじゃないですよ。町独自の利用料の減免ができなかったのか。やっぱり委員会に話をしたら、協議して中身をきちんと調査した中で、できるものはやってもらいたいということを言っているんですよ。これだと、もういきなり国の方針を頭に入れれば、委員会だってほとんどその協議については耳を傾けませんよ。そういうのじゃない、私は方向性を示しているんですよ。
  今、課長の答弁でわかりました。やっぱり主体としては、国の方針ということが位置づけられているということで理解する以外ないのでしょうか。課長、どうでしょう。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 この介護保険の関係につきましては、国のほうから被保険者間の公平性の確保や健全な介護保険財政の運営と財政規律の保持の点から、保険料の免除、それから収入のみに着目した一律の減免、保険料減免分に対する一般財源の投入について適当でないので、引き続いてこの三原則に関し、各保険者において適切に対応してくださいということで通知のほうもいただいております。そういった形の中で、ときがわ町の介護保険も考えていきたいというふうに思っております。
○野口守隆議長 よろしいですか。はい。
  ほかに質疑ございますか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  長くなりますから簡単にいきます。
  1点目は、徴収の点はほぼ特別徴収でやっていると思うんですけれども、その点を確認したいのと、もう1点は、例えば新5段階が割合1という形になりますと、ほぼ10%以上ぐらいの値上げに実質なると思います。それで伺いたいのは、新1から9までになりますけれども、対象が何人ぐらいいるのか。今すぐじゃなくてもいいんですけれども、教えていただきたい、2点です。
○野口守隆議長 徴収の問題です。
  1点目、答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、田中議員の質問に対してお答えを申し上げます。
  特別徴収がほとんどというようなことです。やはり年金をもらっている方については、特別徴収というような話の中で、年金の額が18万以下の方については、普通徴収というようなことになっております。また、年金の前借り等をしている方については、特別徴収はできない状況の中で普通徴収というような状況で、該当者につきましては大変少なく、普通徴収については少なくなっているというようなことでございます。これについては、また予算等の算定のときに申し上げたいと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○3番 田中紀吉議員 はい。
○野口守隆議長 2点目について、9段階の人数がわかるかという質問ですが、答弁できますか。
          (「後でも結構です」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 できなければ後でも結構だと言っていますけれども、どうしますか。
○大島武志福祉課長 それでは、すみません、後でお答えさせていただきます。
○野口守隆議長 じゃ、後でということでよろしいでしょうか。
○3番 田中紀吉議員 はい、結構です。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  先ほどの追加で、重点化と効率化においては、低所得者の施設利用者の食費、居住費を補 填する補足給付の縮小が挙げられております。この問題についても、大きな問題となると思います。
  それから、総合事業に移行する、ときがわ町は29年度までに段階的に移行ということで、延長してくれました。しかし、この中では、総合事業に移行する場合のいろいろな施策の中の決め事がありますが、国からの負担割合が示されていないんですよね。だから、もう総合支援的なものではほとんどボランティア、町が総括してこの問題を取り上げて、ボランティア組織が運営するようなやり方になってきて、大変な事業になるんです。この問題については、社協も含めて連携していくと思いますが、この問題については、2年延長できるんですけれども、今後の要支援1・2が外されるわけですが、保険給付を受けられなくなるわけですから、このことについては、課長は今後どういう方向性で示していくのか、質問させていただきます。
  それから、特別養護老人ホームの新規入所者を原則、要介護3以上に今度限定されます。この問題については、介護難民が出る深刻な実態を問題視されるんじゃないかなと思うんですね。低所得者の孤立した高齢者の急増、この問題についても厚労省は認めております。特例入所があった場合は、施設は市町村に報告しなければなりません。ぜひこの中では、市町村はこの職員が入所検討委員会に出席できるようにしていただきたい。そして、市町村が意見書を作成する、この2点もぜひ町の取り組みの中で掲げていただければ、私はこういう問題はいい方向性に行くんではないかなと思うんですが、この点伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  桑原町民課長。
○桑原和一町民課長 町民課からは、総合事業の関係でお答えをさせていただきたいと思います。
  議員ご指摘のとおり、総合事業は27年度からということですけれども、2年間の移行期間が認められております。全国的に見ると、平成27年度から実施しておるのは全国で約7%の自治体で移行するようです。あとは2年かけて移行というような考え方です。
  今までは、国の画一的な基準のもとにやってきましたが、これからは、市町村独自の考え方を反映してやりなさいというような考え方が示されておりますけれども、具体的にまだ先ほど言った負担とか、例えば細かな事業がありますけれども、具体的になかなか難しいところがございます。したがいまして、ときがわ町は、2年をかけて高齢者の方に合った形の事業を行って、2年間で移行できればと考えております。
  したがいまして、今現在、具体的にこのような形というのは、ちょっとお話しできませんけれども、会期中の全協の中で、新しい総合事業はどういう形なのかというものも説明をさせていただいて、今後こういう形で動きますというのを議員の皆様にも説明した中で取り組んでまいりたいと考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、2点目の特養の入所の判定の関係でございますけれども、要介護3以上というような一つの基準が出ております。そういった中で、国のほうからガイドラインのほうが出ていく中で、埼玉県のほうで入所につきまして施設整備担当のほうに確認したところ、指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について、県で今、策定中というようなこと聞いておりますので、その辺の状況を見て、町でも判断をしていきたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、県がそういう方向性を示している中で私が言っているのは、やっぱり市町村が職員の入所検定委員会に出席できるという、これもちゃんとしておいたほうがいいということを私は言っているんです。県がこういうことに上げられなければ、県の方針でそこはバツになってしまうと思うんですよね。だから、市町村、この中で県もそういう方向性がある程度示されると思いますが、この意見書の作成も含めて、やっぱりきちんと方向性を出すことが大事かなと思うんです。その点、いや、今言った課長の答弁だと、県の動向を見て決断という解釈でしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 先ほど申し上げましたけれども、県で今、作成をしているところだということでございますので、そちらのほうの情報を得た中で進めていきたいということで考えております。
  なお、国のガイドライン等によりますと、市町村の意見をというような項目が入っておりますので、その辺については県も十分承知の中でガイドラインを、県としての指針を示して いただけるものと思っておりますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
  原案に賛成でしょうか、反対でしょうか。
          (「反対討論」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 反対討論の方の発言を許します。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 日本共産党の野原和夫です。
  議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について、反対の立場で討論に参加します。
  「ときがわ町の介護保険料が高い、何とかしてほしい」と町民の声が届いた中で、第5期では引き下げとなりました。これは、比企管内でもときがわ町だけでした。しかし、第6期では大幅な引き上げとなり、町民から怒りの声が届くことでしょう。第6期では、低所得者の保険料の軽減割合が拡大されたが、これは自民・公明両党が消費税増税前に介護保険の国庫負担割合を10%引き上げると主張しました。これを主張しましたが、無責任極まる税制・財政政策を展開しました。
  今回の保険料改定に伴い、一定以上の所得者の自己負担を引き上げ、1割から2割負担に平成27年8月施行、さらに低所得者の施設利用者の食費、居住費を補填する補足給付の縮小も挙げられています。そして、特別養護老人ホームの新規入所者を原則、要介護3以上に限定されます。今後、介護難民、施設利用者としてその配偶者の生活破綻、負担を苦にした退所続発など、悲惨な事態を生みかねません。2年後には、要支援サービスの切り捨てで新総合事業へ移行されます。
  このように、1号被保険者への負担が多くなる改正であり、町としても近隣での比較をし、基準額を設定すべきです。さらに、町独自の減免制度を設けるべきです。介護保険の市町村の負担分12.5%は、介護保険法によって義務づけられたものですが、介護保険令上は、法定分を超える一般財源からの繰り入れを禁ずる規定や制裁措置は一切ありません。厚生労働省の説明や国会答弁でも明らかです。これは、2014年6月10日、参院厚生労働委員会で大臣の答弁が……、失礼しました、10%引き上げについては2014年6月10日に発言されております。
  ときがわ町でも、介護保険特別会計への一般財源を繰り入れることで、介護保険料基準額の引き下げを求め討論とします。
○野口守隆議長 ほかに討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第10号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第14、議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備をしたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての内容説明をさせていただきます。
  この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴いまして、介護保険法も一部改正されたことにより、厚生労働省令で定められてきました地域密着型サービスの条例を制定したものでございます。
  今般、社会保障審議会介護給付費分科会より運営に関する基準の見直しが論議されまして、さきに述べた整備に関する法律が改正されたことに伴いまして、条例の一部を改正するものでございます。
  議案参考資料の資料ナンバー11をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
  右の欄が現行、左の欄が改正案でございます。下線の部分が改正する箇所となります。
  法の条文の読みかえ、字句の修正、また条文の補足等の改正箇所が多数ございますので、主な改正内容についてのみ説明をいたしたいと存じます。
  表の上段でありますが、「複合型サービス」を「看護小規模多機能居宅介護」と名称変更をいたします。提供するサービスが具体的にイメージできる名称ということで、変更になってございます。
  7ページを開いていただきたいと思います。
  第78条の2といたしまして、指定認知症対応型通所介護事業者の事故発生時の対応が新設されました。1項では、事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないなど、4項目を追加してございます。
  続きまして、12ページを開いていただきたいと思います。
  上から2行目、小さいんですけれども、第85条の登録定員及び利用定員に関する事項となります。指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員を「25人」から「29人」に引き上げるものでございます。ページの中ほどの2項1号の表、これにつきましては、登録定員を上げたことによりまして、利用の定員を定めた表となってございます。
  続いて、14ページをお開きいただきたいと思います。
  第113条でございますが、指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活居住を有するものとし、その数は1または2とされておりますが、「効率的運営に必要と認められる場合は、一の事業所における共同生活住居の数を3とすることができる」とただし書きを追加したものでございます。
  議案の5ページをお願いしたいと思います。
  ページの下段にあります附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行するというものでございます。
  以上、簡単でございますが、細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  先ほどの説明の中の資料ナンバー11のほうからお伺いします。
  第6条について。
○野口守隆議長 何ページですか。
○12番 野原和夫議員 資料ナンバー11の1ページ。この中では指定居宅サービス等を含めて、提供責任者の業務については3年以上の経験ということが書いてあります。3年以上の経験ということは、資格も必要なくて、経験があればそこに従事できるという文言だと思うんですが、この問題については、やっぱりきちんとした責任が問われなくなるんじゃないかなと思いますが、その点について伺います。ページ1、2についてです。
  それで、これは、事業所の範囲については、併設する施設、事業所に加え、同一敷地内ということになっておりますから、事業が合体してくるように思われます。この中で運営する、 できる専門的な問題等が果たせなくなるのではないかなと思いますが、簡単に言えば強制ではないかということを踏まえて質問させていただきます。
  それから、午後6時から午後8時の夜間についてですが、この職員の配置数は規定があるんでしょうか、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  1点目について答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、野原議員の質問に対してお答えさせていただきます。
  経験年数3年以上というようなことで条例のほうに盛り込まれてあるわけでございますけれども、今、介護現場におきましては、かなり職員は厳しい状況にあるというようなことで、人員も確保しづらいという話の中で、この辺については3年ということで規定してあるのかなということで、これは国の基準となっておりますので、その基準に従った形でこの条例も考えたということで、決めさせていただいたということでご理解をいただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 国の基準はそうですよ。でも、基準によって問題が起きたら責任はどこへ行くんでしょうか。この経験の3年の中でいろいろな知識を得ている人もいます、得ていない人もいます。やっぱりその中では投げちゃっているんじゃないでしょうか。そして、同じ敷地内に合体してくるわけですから、大変なことになると思うんですが。やっぱり課長、国の方針は国の方針だけれども、やっぱり実際の責任も絡んでくるんじゃないでしょうか。大丈夫でしょうか、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えいたします。
  問題が出てきたらどうするかというような話でございますけれども、資格あるなしに問わず、経験あるなしに問わず、問題は起きるときは確かに起きる場合もございます。そういう中で、くどいようなんですが、国のほうの方針とすると、この程度といいますか、3年以上の経験があればいいんではないかというようなことが示されておりますので、町としても、その内容に従って考えていきたいというふうに思っております。
○野口守隆議長 再々質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、国の方針を強調されました。私はそれでもう解釈します。しかし、この業務について、3年以上の経験者を充てるとあるんですから、1人1人の問題解決はできないと思うんですよ。だから、今、課長は答弁しましたから、国の方針に従ってということで言いましたから、もう方針に従ってやるんだから、それでいいというふうに解釈します。それでいいんでしょうね、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 現在の状況を考えますと、国の基準に従った運営を各事業所にお願いしたいというふうに考えております。
○12番 野原和夫議員 わかりました。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 夜間の職員配置でございますけれども、これも事業所に例えば夜間、問題が起こりそうだから、町として、何人もというか複数以上という話になってきますと、事業所の負担等が生じますので、これについては、やはり国の基準に合わせた形の職員配置をお願いしたいというようなことで、事業所には対応をお願いしたいと思っております。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長、人数については、1人以上ということでよろしいんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 1人以上ということでよろしいということです。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再々質問どうぞ。
○12番 野原和夫議員 今、事業所の中で運営が大変だということで、職員が充てられない現状、1人で賄う、これが今、同じ敷地内に合体するわけですから、夜間の人で職員が1人で対応するというのは大変なことだと思うんですよね。
  だから、そこのところを国の基準は合っているにしても、事業所にやっぱりきちんとしたことを定めるように義務づけるか、何かの声を出さないと大変なことになるんじゃないかなと思うんですが、事業所に町からそういう要求的なものは出ないでしょうか、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 事業所に増員をというようなことかと思うんですが、事業所の運営のこともございます。町から過大な負担を求めるということもできませんので、ご理解をいただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 続いてお願いします。
  資料の最後の6ページですが、先ほど、この事故発生の規定等もあります。その中で、先ほども言いましたが、共用型指定認知症対応型通所介護事業所を含めて、3年以上の経験がやっぱりここにもあるんですね。そして、これだけの事故の規定があるんですが、3年以上の経験者がこの中で責任が問われることになる場合もあります。ということは、資格がない人も経験があればそこに入れるわけですから、これは大きな問題になる可能性があります。そういうことの規定もやっぱり国の規定で事業者がやる以外ないんでしょうか、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えをいたします。
  先ほどと同様な回答になってございますけれども、国の方針に従いまして、この辺についてのことも考えていきたいということでよろしくお願いをしたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を3時45分といたします。
                                (午後 3時31分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 3時45分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎答弁未了部分について
○野口守隆議長 先ほどの田中紀吉議員の質問に対して答弁の申し出がありましたので、これを許可します。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 議長よりお許しをいただきましたので、田中議員の質問にお答えさせていただきます。
  段階別の対象者数ということで申し上げます。第1段階につきましては505人、第2段階236人、3につきましては212人、4につきましては628人、5につきましては609人です。6段階につきましては579人、7段階については418人、8段階については220人、9段階については155人ということです。これは、平成26年4月1日の状況をもとに計算のほうをさせていただいております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか、田中議員。はい。
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   ◎議案第11号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 引き続きまして、日程第15、議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、規定の整備をしたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長、お願いいたします。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についての内容説明をさせていただきます。
  この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の 整備に関する法律の制定に伴いまして、地域密着型介護予防サービスの条例を制定したものでございます。
  今般、社会保障審議会介護給付費分科会より運営に関する基準の見直しが論議され、さきに述べました整備に関する法律が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。
  議案参考資料の資料ナンバー12をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
  右の欄が現行、左の欄が改正案でございます。下線部分が改正する箇所となります。
  法の条文の読みかえ、補足等の改正箇所が多数ございますので、主な改正内容についてのみ説明をさせていただきます。
  まず、9ページをお開きいただきたいと思います。
  上から7行目でございますが、第46条の登録定員及び利用定員に関する事項となります。指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員を「25人」から「29人」に引き上げるものでございます。ページの中ほどやや下の2項1号の表は、登録定員を引き上げたことにより利用の定員を定めた表となっております。
  続きまして、11ページをごらんいただきたいと思います。
  第74条、ページの中ほどでございますが、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活に有するものとし、その数は1または2とされていますが、「効率的運営に必要と認められる場合は、一の事業所における共同生活住居の数を3とすることができる」とただし書きを追加するものでございます。
  議案第11号の3ページをおめくりいただきたいと思います。
  附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行するというものでございます。
  以上、簡単でありますが、細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  先ほどの議案と関連だと思うんですが、参考資料についての3、4ページを含めてお願いします。
  この第9条においては、先ほどと同じように3年以上の経験があれば、指定居宅サービス事業等できると書いてあります。これもやっぱり先ほどと同じように、そういう指定で国の基準で定められているとおりなのか伺います。
  それから、第10条においては、事故発生の規定が曖昧なんですよね。そういう中で、先ほど3年以上の経験をした人に対して、もし事故があった場合は総合的な責任者はどこに行くのか。いろいろなことも含めて、この問題については曖昧な点があると思いますが、この2点。
  それから、第45条においては、小規模多機能型居宅介護事業所と同一敷地内に併設する事業所が総合事業を行う場合は、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者が総合事業の訪問型サービス、通所型サービスの職務と兼務とあります。この中にも職員が今、大変な状況の中で、職務と兼務ができるということは、その人数割合はどのようにこの中で見ているのかどうか。これも経験があれば可能なのかどうか、この3点について伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、答弁いたします。
  この条例につきましては、国の基準をもとにつくったということで先ほどから説明のほうをさせていただいているわけでございますけれども、この基準以上のものでも当然、事業所は構わないわけでございます。とりあえず、これは最低ラインというようなことを考えれば、この基準に従って条例のほうも考えていきたいということで考えております。
  国の基準についての考えについては以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい、いいです。
○野口守隆議長 はい。2点目の総合的な責任はどうなるのかということについて、答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、2点目の事故の責任の関係をお答えさせていただきますが、当然、事故につきましては、事業所はこの基準の中で運営をするという話で、基準を少しでも上回るような形でできれば、利用者にとってはいいのかなというようなことは感じますけれども、事故があった場合これはどうなのかという話だと、この事業所、そちらのほうに責任が及ぶような形になると考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 この中には、規定に準じた必要な措置を講じなければならないと、1項及び2項の規定ということが書いてあると思うんですが、それによって準じてやればいいということで、総合的なものを今、課長が言った事業所がそこにかかわるということで解釈してよろしいんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 この基準に従って事業所が配置をしていっていただく、責任のほうも事業所のほうでお願いしてというふうなことで考えております。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  じゃ、3点目の45条の件について答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、人数割合の関係ということで、この人数割合、兼務等につきましても、国のほうでも、大分介護に携わる従業員等がなかなか得られないということの中で、いろいろ精査した中で考えたものというふうに判断しております。先ほども言いましたけれども、この基準については最低といいますか、この基準以上にやっていただくというようなことで理解をしていただきたいと思います。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 45条においては、この職務と兼務するということを含めて、資格のある人をここに充てるという文言はないので、先ほど言ったような経験を持っている人は、もう職務を兼務できるということで解釈してよろしいんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 この45条にあります、今、野原議員の質問にあった中の経験を有する者 であってということでありますけれども、3年以上、認知症である者の介護に従事した経験を有する者であってというようなことで、なおかつ厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならないというような規定で考えていただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  対象事業所というのは何件ぐらいあるんでしょうか。
○野口守隆議長 それは、町内にということですか。
○3番 田中紀吉議員 もちろん、町内です。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、地域密着型の事業所についてご説明をさせていただきます。
  対象事業所ということで、現在、小規模多機能が1施設、それから、地域密着型の入所施設、認知症の関係の入所施設が4つでございます。
○野口守隆議長 よろしいでしょうか。
○3番 田中紀吉議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及 び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第12号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第16、議案第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町温泉スタンド条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  温泉スタンドの使用料(利用料金)を改定し、設備の維持管理経費に係る財源を確保するため、ときがわ町温泉スタンド条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、産業観光課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、議案第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正について細部説明を申し上げます。
  町長提案理由で申し上げたとおり、今後の温泉設備の維持管理経費に係る財源を確保する ため、施設使用料を改正するものであります。
  内容につきましては、議案参考資料でご説明申し上げますので、議案参考資料の資料ナンバー13をごらんいただきたいと存じます。
  ときがわ町温泉スタンド条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
  条例の第8条第1項では、施設使用料は別表に定める金額以内で町長が別に定めると規定しております。
  右が現行、左が改正案で、別表中、使用料の上限額、20リットル「50円」を「200円」に改めるものであります。
  なお、改定後の使用料の設定金額は、20リットル100円で実施の予定であります。
  それでは、議案書に戻っていただきたいと存じます。
  附則でございますが、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。
  以上で議案第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正についての細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  大変なお金をかけてこの間修理をしたと思うんですけれども、その後、始まったというのは知っているんですけれども、量のほうはどうなんでしょうか、教えていただければありがたいんですけれども。
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、田中議員のご質問にお答えさせていただきます。
  昨年の5月に休業いたしまして、11月に再開をさせていただいております。おかげさまで従前の湧出量は確保できております。したがいまして、四季彩館、それから温泉スタンドの供給に関しては、問題ないというふうな状況でございます。
  以上です。
○野口守隆議長 田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中。
  細かいことはいいんですけれども、例えば時間、一日幾らのが幾らぐらいになったとかというのがわかれば、教えていただきたいんですけれども。
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 お答えさせていただきます。
  まず、湧出量ということでお答えさせていただきますけれども、大体毎分8リットルから12リットルの湧出量でございます。
○3番 田中紀吉議員 はい、わかりました。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○3番 田中紀吉議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第12号 ときがわ町温泉スタンド条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
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   ◎選挙第1号 埼玉中部資源循環組合議会議員の選挙について
○野口守隆議長 日程第17、選挙第1号 埼玉中部資源循環組合議会議員の選挙についてを議題といたします。
  お諮りいたします。埼玉中部資源循環組合議会議員の選挙の方法については、地方自治法第118条の第2項の規定により、指名推選にしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、選挙の方法については指名推選で行うことに決定いたしました。
  お諮りいたします。埼玉中部資源循環組合議会議員の指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、指名の方法については議長が指名することに決定いたしました。
  埼玉中部資源循環組合議会議員に野口守隆議員、小宮正議員を指名いたします。
  お諮りいたします。ただいま議長が指名しました議員を埼玉中部資源循環組合議会議員の当選人に定めることにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、ただいま指名しました議員が当選されました。
  ただいま埼玉中部資源循環組合議会議員に当選されました野口守隆議員、小宮正議員が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定によって当選の告知をいたします。
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   ◎諮問第1号の上程、説明、質疑、採決
○野口守隆議長 続いて、日程第18、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について。
  人権擁護委員候補者として次の者を推薦することについて議会の意見を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字大野263番地、氏名、関口健司。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を申し上げます。
  平成27年6月30日をもって任期満了となる、柴崎政利氏の後任として関口健司氏を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、この案を提出するものであります。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。
  本案は原案による者を適任と認めることにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、諮問第1号は原案のとおり適任と認めることに決定いたしました。
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   ◎同意第1号の上程、説明、質疑、採決
○野口守隆議長 日程第19、同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命についてを議題といたします。
  地方自治法第117条の規定を準用し、舩戸教育長の退場を求めます。
          (舩戸教育長退席)
○野口守隆議長 議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命について。
  ときがわ町教育委員会教育長に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡嵐山町大字越畑1348番地、氏名、舩戸裕行。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町教育委員会教育長に舩戸裕行氏を任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、この案を提出するものであります。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより、ときがわ町教育委員会教育長の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第1号は原案のとおり同意することに決定されました。
  舩戸教育長の除斥を解きます。
          (舩戸教育長入席)
○野口守隆議長 舩戸教育長に申し上げます。
  同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の選任については原案のとおり可決されました。
  ただいま教育長の選任について同意をいただけた舩戸裕行氏が議場においでです。
  ここで議員の皆様にご挨拶をしたいとの申し出がありますので、これを許可したいと思います。
  それでは、ご挨拶をお願いいたします。
○舩戸裕行教育長 貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。議長のお許しをいただきましたので、一言挨拶をさせていただきます。
  ただいまは、教育長の選任につきまして、議員の皆様にはご同意をいただきまして、ありがとうございました。
  ご案内のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正がございまして、教育長はこれまでの教育委員長の職を兼ねた立場に4月1日からなります。教育委員会の代表責任者という重責に改めて身の引き締まる思いでございます。
  教育長としては、これからも子供たちにしっかりと学力を身につけさせるとともに、社会性を身につけるなど、人間形成の基礎となる学校教育を充実させてまいります。また、自然と歴史的文化財を大切にしつつ、スポーツや芸術、文化活動などの充実した生涯学習社会の構築にも努めてまいります。
  そして、子供たちの明るい挨拶で明るい学校をつくり、元気な挨拶で元気な学校をつくる、そのことが明るいまちづくり、元気なまちづくりにつながるよう、全力で取り組む所存でございます。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げまして挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 どうも舩戸教育長、ご苦労さまでございました。
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   ◎議案の一括上程について
○野口守隆議長 お諮りいたします。
  日程第20、同意第2号から日程第22、同意第4号までは、3件とも固定資産評価審査委員会委員の選任についての案件でございますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第2号から同意第4号までは一括議題とすることに決定いたしました。
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   ◎同意第2号〜同意第4号の上程、説明、質疑、採決
○野口守隆議長 日程第20、同意第2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第21、同意第3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第22、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、以上を一括議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  同意第2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。
  ときがわ町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字大野163番地、氏名、荻野正。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  続いて、同意第3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。
  ときがわ町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木262番地、氏名、坪井英行。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  続いて、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。
  ときがわ町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1884番地、氏名、蜊F行。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から同意第2号から同意第4号までの提案理由の説明を順次求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、同意第2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。
  固定資産評価審査委員会委員荻野正氏の任期が、平成27年3月16日で満了となることに伴い、荻野正氏を再度選任することについて同意を得たいので、地方税法第423条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  続きまして、同意第3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。
  固定資産評価審査委員会委員坪井英行氏の任期が、平成27年3月16日で満了となることに 伴い、坪井英行氏を再度選任することについて同意を得たいので、地方税法第423条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  続きまして、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。
  前固定資産評価審査委員会委員田中靖男氏の残任期間が、平成27年3月16日で満了となることに伴い、後任として蜊F行氏を選任することについて同意を得たいので、地方税法第423条第3項の規定により、この案を提出するものであります。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより同意第2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第2号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第2号は原案のとおり同意することに決定されました。
  これより同意第3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第3号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第3号は原案のとおり同意することに決定されました。
  これより同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第4号は原案のとおり同意することに決定されました。
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   ◎議案第13号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第23、議案第13号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第13号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更について。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第2項の規定により、平成27年4月1日から比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体に埼玉中部資源循環組合を加えるとともに、比企広域公平委員会共同設置規約を別紙のとおり変更することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第13号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更について、提案理由を申し上げます。
  平成27年4月1日から比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体に埼玉中部資源循環組合を加えるとともに比企広域公平委員会共同設置規約を変更することについて協議をしたいので、地方自治法第252条の7第3項において準用する第252条の2第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、企画財政課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第13号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更について細部説明をさせていただきます。
  平成26年4月1日より、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合において共同設置した比企広域公平委員会に、平成27年4月1日より新たに設置される予定である埼玉中部資源循環組合が加入をいたしたいということ、また、同公平委員会の執務場所である、比企広域市町村圏組合の事務所が移転となることから、共同設置規約の一部変更を行うものであります。
  それでは、資料ナンバー14をごらんいただきたいと存じます。
  資料ナンバー14は、新旧対照表となっております。
  左側が変更案ということで、第1条の中ほどを見ていただきますと、小川地区衛生組合の次に、「埼玉中部資源循環組合」が加えられております。ここに新しく加入するというとこ ろでございます。
  次に、第3条でございますが、公平委員会の執務場所、住所でございますが、埼玉県東松山市大字上野本1300番地1、比企広域市町村圏組合事務局内とするということで、こちらは、比企広域の消防本部の庁舎事務所内でございます。
  それでは、議案のほうに戻っていただきまして、おめくりいただきますと、別紙ということでついてございます。
  この附則でございますが、この規約は、平成27年4月1日から施行するという内容でございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第13号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第13号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び同委員会の規約変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第14号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第24、議案第14号 比企広域市町村圏組合の規約変更についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第14号 比企広域市町村圏組合の規約変更について。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定により、平成27年4月1日から比企広域市町村圏組合規約を別紙のとおり変更することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第14号 比企広域市町村圏組合の規約変更について、提案理由を申し上げます。
  比企広域市町村圏組合の事務所が移転することに伴い、同組合の規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、企画財政課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、比企広域市町村圏組合の規約変更について細部説明をさせていただきます。
  比企広域市町村圏組合の事務所所在地につきまして、組合業務を処理する上での合理化を図るため、平成27年4月1日より当組合消防本部庁舎内に移転をすることから、組合規約の一部を変更する変更を行うものであります。
  それでは、参考資料のほうの資料ナンバー15、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
  左側が変更案ということで、事務所の所在地でございます。第4条、組合の事務所は、埼玉県東松山市大字上野本1300番地1に置くということで、住所がこちらに変更になります。
  議案のほうに戻っていただきまして、おめくりをいただきまして、別紙のほうをごらんいただきたいと存じます。
  附則でございますが、この規約は、平成27年4月1日から施行するものでございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第14号 比企広域市町村圏組合の規約変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第14号 比企広域市町村圏組合の規約変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第15号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 続いて、日程第25、議案第15号 新町建設計画の変更についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第15号 新町建設計画の変更について。
  別紙のとおり新町建設計画を変更することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第15号 新町建設計画の変更について、提案理由を申し上げます。
  「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が平成24年6月27日公布され、合併特例債の発行が5年間延長できることとなった。
  こうした制度を最大限に活用し、住民の安心・安全のための基盤整備を行うに当たり、新町建設計画を変更することについて埼玉県知事との協議が調ったので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、企画財政課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第15号 新町建設計画の変更について細部説明をさせていただきます。
  町長の提案理由にもありましたとおり、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律が平成24年6月27日公布され、合併特例債の発行が5年間延長できることとなりました。合併特例債は、事業費の95%が措置され、その元利償還金の70%が交付税に算入されるという、非常に有利な起債であります。また、合併特例債は、道路、橋梁などの生活基盤の整備や維持補修費にも使える有利な起債でもあります。
  こうした有利な制度を最大限活用し、住民の安心・安全のための基盤整備を行うため、新町建設計画の期間を5年間延長し、合併特例債を活用させていただきたいとするものでございます。
  なお、合併特例債の発行限度額は変更ありませんので、よろしくお願いいたします。
  それでは、資料ナンバー16のほうをごらんいただきたいと存じます。
  資料ナンバー16が新町建設計画の新旧対照表となってございます。
  表紙をおめくりいただきますと、1ページでございますが、2、計画策定方針の(3)計画の期間でございます。この部分が10カ年とありますが、変更後は15カ年ということで、計画の期間が5年間延長というふうにされます。
  そして、2ページのほうをごらんいただきたいと思いますが、2ページの中ほど、財政計画の部分がございます。その財政計画の4行目でございますが、「財政計画は、平成18年度から平成32年度までの歳入・歳出とし、平成18年度から平成25年度までの数値は、それぞれの年度の決算数値、平成26年度から平成32年度までの数値は、過去の実績等を勘案して推計しています」ということで、この部分が5年間延長するという部分で、財政計画の部分も5年間延長するという内容でございます。
  おめくりをいただきまして、3ページのほうでございますが、この3ページの関係につき ましては、合併して9年が経過いたしまして、合併後の状況がいろいろ変化をしております。そうした状況の中で文言の、言葉の整理を行っている部分が3ページでございます。
  そして、4ページでございますが、こちらは財政計画のそれぞれの年度ごとの数字、100万円単位で記載をされております。左側の表を見ていただきますと、平成28年度から32年度までの表が追加されております。この部分が新しく追加になったという部分でございます。
  この新町建設計画につきましては、先ほどの提案理由の中にもありましたとおり、埼玉県知事との協議が既に調っております。ご議決をいただきました上は、これを県を通じて国のほうへ提出し、そして承認を受けた時点で新しい計画に、新町建設計画に改定されるという運びでございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
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   ◎会議時間の延長
○野口守隆議長 申し上げます。
  本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長します。
  よろしいでしょうか。
          (「はい、承認」と呼ぶ者あり)
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○野口守隆議長 これより議案第15号 新町建設計画の変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、山中博子議員。
○4番 山中博子議員 4番、山中です。
  新町、そちらのほうの延長についてなんですが、起債残高とか、ちょっと企画財政課長に資料をいただきまして、交付税を引いた額を18年度から26年度までをいただきました。18年度、一般財源分から7億829万2,000円、これが一般財源分です。それが26年度では17億8,072万1,000円と10億以上ふえております。こちらの資料の中の町税等を見ましても、これからの収入、歳入が少なくなっていくのを見ますと、それを返していくのに当たって、平成32年度のシミュレーションをしていただきましたら、1億3,163万3,000円を返していかなければいけないというシミュレーションをいただきました。
  これから先、歳入が少なくなっていく中で、延長したものでまた余計に起債がふえるのではないかと私はとても不安なんですが、そこのところはどのようになるのでしょうか、お願 いします。
○野口守隆議長 山中議員、ちょっとお聞きしますが、先ほど7億8,700、17億云々というのは、これは何の額でしょうか。
○4番 山中博子議員 起債残高における交付税算入額及び一般財源分ということで、資料をいただきました。以前……
○野口守隆議長 17億何がしは、これは一般財源分が平成26年度で17億何がしになると。
○4番 山中博子議員 はい、そうです。
○野口守隆議長 はい、わかりました。
○4番 山中博子議員 平成26年度末残高というのは、81億8,258万3,000円ということで、交付税がそのうち64億186万2,000円ということで、差し引きしますと、一般財源分からは17億8,072万1,000円出るということで。
○野口守隆議長 はい、わかりました。
  答弁願います。よろしいですか、意図することはわかりましたか。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、山中議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  山中議員から今後の一般財源分で償還していく額をお示しいただきました。この額については、確かに平成18年から比べますとふえているということでございます。今後、この計画を延長いたさせていただきたいということで議案を提出させていただいておりますが、これにつきましては、起債の限度額につきましては今までどおり変更はございません。ですから、限度額で最大限使ってもそこまでということでございます。しかし、これは使えるということでございまして、必ずこれを起債するという意味ではございませんので、その部分はご理解いただきたいと思います。
  この合併特例債につきましては、通常、道路ですとか橋梁の整備、こういったものについても使えます。これは、毎年、道路橋梁の整備、そして補修等は行っていかなければならない部分でございまして、この部分については、毎年計画的に行っております。こういったものについても使えますので、非常に有利な財源のついた起債ということでございます。ですから、こういったものに最低限使っていくということでございますので、極力、起債の額は抑えて今後いきたいというふうに考えております。
  また、平成28年度からは、合併振興基金の積み立ても27年で終わりますので、また事業等もおおむね大きなものは完了しておりますし、28年度からは起債の額も減ってまいるという ふうに考えております。この28年度以降は、起債する金額と償還していく額というのがありますけれども、償還していく額のほうが起債額よりも上回ってまいります。そうしますと、徐々に起債の残高も減少してくるというふうに考えておりますので、起債の額については十分精査して、必要なものを、どうしても必要なものを起債していくということでございますので、ぜひともご理解をいただければというふうに思います。
  以上でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○4番 山中博子議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  提案理由については、東日本大震災による被害を受けた市町村のことも掲げてありますが、この東日本の震災を受けた自治体においては、合併特例債活用の事業が余り進められていない現状を踏まえて、これが認められたんだと思いますが、今までときがわ町においては、特例債活用事業は、私は進められて十分できたと解釈しております。
  以前、この限度額が49億7,000万ぐらいの中で、特例債がまだ11億8,000万ぐらい余地があるようなことを言っておりますが、今回出された問題については、一体5年間の延長で何をしたいのかという主役、主体性がないんですよね。ただ延長するだけでは、私は問題もあるんじゃないかなと。何がしたいのかということ、やっぱりそこできちんとした方向性を定めた中でやればいいことであって、ただ一つ問題と言えるのは、昨年の町長施政方針では、もうこれが5年間延長するような、ちょうど中間地点だという施政方針を定めて報告されております。もうこれは確実に通って5年間延長するようなこじがここで出ておりますけれども、やっぱり具体性がなくて、きちんとした方向性のもとに特例債延長を含めて、これは事業の計画が定められた中でやるべきではないかなと思います。この点について伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  関口町長。
○関口定男町長 これは、野原議員は建設検討委員会をやったからご存じだと思うんですが、あそこのせせらぎホールの雨漏り、これが大体1億から2億、多分かかると思います。また、和田橋がありますが、和田橋がまだ地主の交渉を今しているところなんですけれども、あれが交渉が終われば大体3億からの橋で、都幾川橋、川北橋、そしてこの和田橋、この3つの 橋が全部かけかえられます。そしてまた、大きな問題とすると、西平の滝の鼻のところのあの道路の狭いところ、あそこの部分の県のほうで、またうちのほうでも努力をしながら、地主さんとの交渉等がつけば、県と町とで、両方でお金を出してやるような形になると思います。
  今、その3つにつきましては、今、検討あるいは交渉段階でありますので、我々とすると、ここで5年間延びたということは、さらに努力をして、この5年間の中でその仕事ができるように努力をしていきたいと思っていますので、それは野原議員も特に雨漏り検討委員会では委員長として問題を討議したわけですから、ご承知だと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 建設検討委員会で私は委員長をやりましたけれども、この中身については、特例債活用はできるでしょうか。だから、そこも含めてやればいいことであって、ただ、やっぱり事業をこの10年間の中で自主財源も含めた中で、考えながら事業をしていかないと先行き不安になるんですよ。私、この問題については、自治問題研究会の中でワタナベ先生の講演にちょっと行ってきたんですけれども、財政の原則というのがあるんですよ。これは、出費、出をはかり、収、入を決めるということです。量出制入ということで、出たお金に対しては入る金も計算しながらやりなさいということを書いてあるんですね。
  だから、今までの中身を見ますと、やっぱり基金も取り崩している現状が見えています。その中で単年度収支も赤字が来ている現状、そういう中で大きな事業をやっても、先行き大変な事業になるということ。私は、この中で少しずつ自主財源を確保しながら事業をしていけば、十分できると思うんですよ。だから、あえてここ5年間延長しなくても、私はいいかなと思うんですが、どうしても延長したいというのは、ほかにあるんでしょうか。
  むしろ、これからは箱物なんかは縮小しなくちゃいけないんですよ、事業の中で。これから大野のほうも話がありますけれども、人口が減少して、その箱物の施設も利用する人が限られてくる。そうすると、維持費はかかるんですよ、ずっと。だから、そういうことも研究しながら事業を精査しながらやると。それで、和田の橋にしても、和田橋についても、恐らくこの問題については、復興的な国の援助も何かしら形で出ると思いますから、焦らずゆっくりやることは、もう10年間この中である程度の見きわめをつける必要が私はあると思いますけれども、どうでしょうか。
○野口守隆議長 関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 国のほうでこうしてセーフティーネットを張っていいということでありますので、これを、じゃ、うちは要らないよと、そういう話はないと思います。先ほどの単年度収支の話がありました。これも、もう昨年あたりから黒字化になりつつあります。基金もまた1億ずつ積んでおりますので、所信表明の演説の中にあったように、現在、基金が20億、そして今、山中議員が言った一般の借金に当たります起債の自主財源の残高が17億ということで、基金が上回っております。これは平成33年度が一番、返済の時期になります、高い時期になりますので、ここを目標に今、基金を積み上げて、そして単年度決算を黒字にしているということであります。平成26年度決算におきましても、また1億近い基金が上積みされると思います。一般会計のほうからも1億、そして基金からも1億という形で今、基金をためておりますので、その辺のご心配はありませんので、ご了解をいただきたいと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再々質問です。
○12番 野原和夫議員 合併振興基金は10億以上積まれていると思いますけれども、この基金は事業に自由に回せますか。ある程度の借金返しの基金でしょう、減債基金も含めて。そのほかに現時点において、地域福祉基金等も含めてもうゼロですよ。だから、その使える金も底をついてきている現状で、やっぱり自主財源をこれからは確保しながら事業をやっていく。無理のない町政運営を私は願いたいということです。
  今、町長が基金どうのこうのと言いましたけれども、合併振興基金については、10億以上の金を事業の問題についても回せますか、伺います。
○野口守隆議長 合併振興基金について答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、基金の関係につきまして、野原議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  今回の議案の資料で、資料ナンバー19と資料ナンバー20をつけてございます。こちらに基金の今年度、26年度末の額が資料ナンバー19のほうに載ってございます。ちょっとごらんをいただきますと、資料ナンバー19で26年度末の数字が中ほどの一般会計基金の小計という数字の一番右側になります、19億2,719万6,492円、これは見込みの数字ですけれども、約19億2,700万ということで考えております。財政調整基金につきましても、3億7,300ということで、7,000万円ぐらい積んでおります。また、減債基金につきましても、2億2,400万から2億7,400万ということで、5,000万ぐらいこれを積み増すということで計画をしているところ でございます。こういった形で、平成26年度も黒字化を図っていくということで、基金に積むと同時に財政的にも黒字化を見込んでいるというところでございます。
  また、合併振興基金につきましても、今度は資料ナンバー20のほうを見ていただきますと、中ほどの一般会計基金の小計の2つ上になりますけれども、合併振興基金ということで10億9,631万4,598円ということで、これが最終の金額ということでございます。
  こういった基金を活用させていただきまして、財政的にもいろいろな分野にこういった基金を活用することによりまして、一般財源に余裕を持たせるということで今後も、先ほど町長の答弁にありましたとおり、平成33年ごろが、32年、33年ごろが償還のピークになってくるということでございますので、30年以降については、こういった基金を活用して、その一般財源に余裕を持たせるということで財政運営を行っていきたいというふうに考えております。
  以上でございます。
○12番 野原和夫議員 まだできるの。
○野口守隆議長 再々質問ですから、要望でしたらできますけれども。よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  山中博子議員。
○4番 山中博子議員 4番、山中です。
  先ほどの質問の中でちょっと聞き漏らしてしまったんですが、平成32年度は起債額よりも返済額のほうが多くなりますから安心してくださいということなんですが、私が先ほど言いましたのは、返済をする額が1億3,163万という額にちょっと驚いてしまいまして、今の説明ですと、その返済のときには基金を使うと言いましたが、この基金を使いましても、例えば31年度、27年度から1億以上の返済額になっています。ということは、ここで積み立てている基金、例えば財政調整基金は3回払えばなくなってしまう、そんな感じがしてしまいまして、とても不安な感じがします。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  答弁願います。
  関口町長。
○関口定男町長 山中議員は、実質公債費比率はわかりますか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○関口定男町長 実質公債費比率が今、3.0%です。ということは、1年間の予算の中で借金 返済に回すお金ですよね、それが企画財政課のほうで一応予定しているのは、平成33年度の一番ピークのときにこの実質公債費比率が予想しているのは3.6%です。ですから、埼玉県でもまだまだトップクラスの借金返済額の少ない町だということで、自信を持ってもらって結構ですから、よろしくお願いします。
  以上です。
○野口守隆議長 久保企画財政課長、答弁願います。
○久保 均企画財政課長 山中議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  返済額の一般財源分を全て基金から賄うということではございませんので、一般財源の範囲内でできるのが一番、返済ができるのが一番いいんですけれども、ピーク時には一般財源がちょっと苦しくなるというか、余裕が余りなくなるということが考えられますので、そういうふうになった場合は基金を少し取り崩してそちらへ回すという意味でございますので、一般財源分を全て基金で賄うということではございませんので、ご理解をお願いしたいと思います。
          (「もう1ついいですか」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 ですから、その基金というのは、ただ積んでおけばいいというのではなくて、目的があって積んであるわけです、先ほど言いましたように。ですから、合併振興基金というのは、そのときにこの合併振興基金から取り崩して返していくということですので、そのために積んでいるのです。ですから、基金は積めば積んで、どんどん積んで、そのまま積んでおけばいいという話じゃなくて、目的があって積んでおりますので、その辺はしっかり企画財政課のほうで計画を立ててやっておりますので、ご安心をいただきたいと、そういうことです。
  以上です。
○野口守隆議長 山中博子議員。
○4番 山中博子議員 今、実質公債費比率ですか、そちらのほうを話されましたが、ある資料によると、埼玉県で住民1人当たりの借金がときがわ町と、我がふるさとなんですが、小鹿野町が一番高いという資料を見たことがあります。それはどうしてそうなるのか、ちょっとわからないんですが、それで安心していいのかどうかがまだ、今までの説明だと安心できないということと、それから、確かに私、ちょっと極端な言い方をしました。財政基金を使えば3年でなくなってしまうという言い方をしたんですが、これから先、住民税がだんだん 減っていく中で、ここを使う率が多くなっていくのではないかと、そういうところで心配しました。
○野口守隆議長 答弁願います。
  関口町長。
○関口定男町長 私のほうで何回も言っているんですけれども、臨時財政対策債というのは、100%、その借金にカウントされていますけれども、100%国で持つお金がそれに含まれているんです。それと今の合併特例債が含まれていますので、ですから、実質の借金は17億から18億ぐらいですよという話をしているわけです。
  ですから、カウントで数字ではそれは大きくなっていますけれども、臨時財政対策債というのは、借りなくてはいけないお金なんです。国のほうで、とりあえず交付税が出せないので、それを借りてやっていってくださいというんです。ですから、その辺ちょっと勉強してください、もうちょっと。しっかり調べてください。その性質について、いろいろな基金とか。
○野口守隆議長 山中博子議員、再々質問です。
○4番 山中博子議員 そこのところは、この間のとき、久保課長から伺いましたので知っております。
○野口守隆議長 久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 山中議員のご質問でございますけれども、やはり町長が申し上げましたとおり、臨時財政対策債もその多分カウントの中に入っているというふうに考えております。ですから、実質的にはその部分は100%、国から交付税算入で後で措置されるという数字でございますので、実際、実質的に町の税金で負担していく額は、ずっと少ない額であるということでご理解をいただければと思います。
  以上でございます。
○野口守隆議長 関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 山中議員がご心配している小鹿野町につきましても、合併をしているので、両神ですか、小鹿野ですよね、小鹿野町も合併していますので、そういう、うちと同じ状態です。額は大きいですけれども、それは臨時財政対策債とか合併の特例債とか、そういうのがカウントされておりますので、実際とは、帳面上は多いですけれども、実際はそんなにないということで、うちと同じだと思います。ですから大丈夫です。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 先ほど合併振興基金のことについて久保課長、これ、私は何でも使えるお金ですかと質問をしていますけれども、ちょっと曖昧なんですけれども、その点答えてください。
  それから、公債費比率も含めて言いますけれども、うまく言えば合併算定がえも含めて問題が出て、公債費比率がこういう現状が出ているような、ある程度裏があるような気がしますけれども。そういうことも踏まえて言っていきますけれども、ときがわ町が今、大事なこと、高齢化と人口減少に対応したまちづくりが大事だと思うんですよね。そういう中で、私が今回は地域福祉基金がもうなくなりました。これは、久保課長は国保のほうに繰り入れしたと。じゃ、今後、国保を守るにはどうするんですか。財源確保は必要じゃないでしょうか。だから、そういうことを踏まえて基金、それで、事業をするにも95%、5%は自己資金がなければ事業ができないんですよ。だから、そういうことを研究しながらやってもらいたいということ。
  それと、今大事な問題は、ときがわ町にはやっぱり交通権の保障、あと医療と介護の充実、地域保健の健康づくり推進、子育て支援、地域産業の充実、こういうものも含めて重要課題が幾つもあるんですよ。だから、そういうところに使えるお金も自主財源として確保しながら細々とやることは、私はいいと思っているんです。今、町長は安心しろ、安心しろと、山中議員もそういう問題を指摘しているわけですから、全部が全部安心にはとれないんです、私も。
  だから、今言った合併振興基金、減債基金も含めて、その使い道がきちんとできるかどうか、その問題について伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  合併振興基金をいわゆる返済のみに使うのかという、多分、質問だと思うんですが。
  答弁願います。
○久保 均企画財政課長 野原議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  合併振興基金につきましては、建前上は、合併後のまちづくりですとか、そういった事業に合併後のまちづくり、合併後の一体感の醸成とか、そういったものに使うのが一応原則という形になっております。ただし、返済が終わった部分については、借りた部分で既に返済が終わっている部分については取り崩しは可能という話を伺っております。そういった部分で、既に返済が終わった部分については、こういったその部分を取り崩して、起債の返済の ほうに充てることは可能というふうに考えております。そういうことでございます。
  また、国保の先ほど話がありましたけれども、国保の形につきましても、今まで地域福祉基金をこちらの国保の繰出金のほうにずっと充当させていただいて、もう平成20年度以降、国保税を上げてございません。そういったことの中で、郡内の市町村で最低の税率を現在、維持をしております。これについては、今後、国保の財政状況を考える中で、町の財政状況と両方を勘案しながら、適切な負担をお願いするという場面も出てくる可能性はあるかと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 返済が終わったら使えるという、あくまでも、これはもう返済に充てる基金ですよね、はっきり言って。今言った地域福祉基金ももうなくなりました。じゃ、これから国保は引き上げます、そうすると財源がない。事業をやるにも、今までときがわ町は、今言った95%特例債活用、5%は自己資金が必要なんです。だから、そういうことを踏まえて、やっぱり基金を取り崩してきている現状が今出ているわけです。
  だから、無理のない財政運営をすることを私は求めたいのですが、別に5年間延長しなくても、十分ときがわ町はやっていけるんじゃないでしょうか。やっていけないんですか、その点伺います。
○野口守隆議長 どちらが答弁。
  関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 やっていける、やっていけないという話では、それはやっていけます。ですけれども、せっかくセーフティーネットをいいと国のほうで言っているんですから、それをセーフティーネットを張っておかないということはないでしょう。恐らく全国合併したところで、これを仮に否決するところは一つもないと思いますよ。野原議員はもともと合併に反対ですから、それを貫いているのかもしれませんけれども、それは住民がいい迷惑ですよ、セーフティーネットをやって、ここで借りないでいて。和田橋が地主さんと話がついたから、じゃ、やりましょう、じゃ、3億かかります、合併特例債を借りれば7割返済で済むわけじゃないですか。あるいは、平のあそこの小和瀬屋さんの前の狭いところは、話がつきました、さあやりましょうというときに、それがまだ不透明ですから、セーフティーネットをやっておけば、これから2年先、3年先にその話がついたときにすぐ使えますよね。それから、何回も言うようですけれども、せせらぎホールの問題、大きな問題です。まだ下は半分しか買 えておりません、あとは借りています。そういう問題もあります。建物につきましては、合併特例債が使えますので、その辺を見据えてセーフティーネットを張っていくと、これは私はやっておいたほうがいいと思います。使う使わないは、もう大きな事業というのは先ほど言ったぐらいの事業しかありませんので、あとは大野あるいは一ト市の公民館等は合併特例債が使えますので、その辺も合併特例債を使いながらやっていきたいと思っています。それくらいですね、大きい事業は。ですから、合併特例債の限度額いっぱいはとても使うだけのあれはありませんので、ですから、ご安心くださいと言っているのです。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  再々質問です、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 限度額に達するまでまだ11億何千万もありますけれども、今言ったように、確かにせせらぎホールもそうです、わかります。しかし、そこの借金もまだ大変あるんですよね、現状は。それにまたここで借金を加えていくと、新たな財政が厳しくなるというのはわかっていることだと私は思うんですよ。
  だから、今回の場合は、地道にしっかり自主財源を確保する運営をしながら基本をつくっていけばいいと思っているんです。それで、今回は東日本大震災によるという、その震災の自治体が思ったより復興支援の事業ができなかったことについて国が認めたわけですから、この10年間で町長はいつも自慢して話していますけれども、やってきたじゃないですか、いろいろな事業。もう町民はこれで理解していると私は思いますよ。平行線になると思いますけれども。
○野口守隆議長 関口町長。
○関口定男町長 平行線になるかどうかわからないですけれども、平行じゃなくて、ちゃんと平行じゃなくいくと思います。
  それから、せせらぎホールにつきましては、じゃ、あのまだ3億から4億円借金が確かに残っています。それに1億、2億足すのか、あるいは解消するのか、あるいは思い切って建てかえるのか、あるいは思い切って壊してしまうのか、その3つだと思います。この事業をやるときは、やはり住民の皆さんにしっかりご意見を伺いながらやらなくてはいけない、私は大きな課題だと思っております。
  そのときに、もし修理をするということになれば、やはり1億から2億円の起債を起こさないとできないと思います。解体するにしても、約1億の予算は組まなければいけない。し かし、解体については、多分、合併特例債は解体についてはつかないです。そうすると、自己財源でやるしかない。じゃ、建てかえたらば、やはり20億かかるということです。非常に難しい問題だと思います。ですから、これも柔軟にできるように、セーフティーネットを張っていくと、この5年間でしっかりその辺を考えていくということで、この合併特例債につきましても、この延長についてはぜひご理解をいただきたいということですので、よろしくお願いします。
  以上です。
○野口守隆議長 ほかに。
  小峯副町長、答弁願います。
○小峯光好副町長 私のほうからも一言お話しさせていただきます。
  合併特例債につきましては、ときがわ町が財政運営一つやっていく中での、一つの選択肢というふうに考えられると思うんですね。野原議員のお話の中にも、補助金等あるいは交付金等があればというような話もありました。一般財源あるいは補助金、合併特例債、普通の起債というふうな形のいろいろな財政措置はあると思うんですけれども、その中の一つとして、これから今後、運営していく中で考えていくということで、むやみに合併特例債を使うということではなくて、その中の選択肢として、十分に起債残高等も見ながら進めていくということでご理解いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 ほかに質疑よろしいでしょうか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第15号 新町建設計画の変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。

                     (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第16号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第26、議案第16号 町道路線の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第16号 町道路線の廃止について。
  別紙のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により、町道路線を廃止することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第16号 町道路線の廃止について、提案理由を申し上げます。
  地籍調査による確認作業の結果、ときがわ町大字桃木地内にある町道都946号線の一部区間は道路としての機能が失われており、新たに町道を再編するために町道都946号線及び947号線を廃止する必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  岡本建設課長。
○岡本純一建設課長 それでは、議案第16号 町道路線の廃止についての細部説明をさせていただきます。
  まず、町道都946号線の廃止につきましては、今年度地籍調査を行っております、ときがわ町大字桃木地内の現地調査により、町道都946号線の一部が桃木川砂防の区域に含まれ、道路としての機能の一部が失われていることがわかりました。この路線に接する町道都947号線と合わせて再編するために、この2路線の町道を廃止するものであります。
  1枚おめくり願いたいと思います。
  廃止路線の調書となります。
  廃止する路線は、町道都946号線と947号線になります。起点、終点はごらんのとおりです。
  次に、参考資料のうち資料ナンバー17の廃止路線の参考資料をごらんいただきたいと思います。
  まず、廃止路線の所在については、廃止路線の案内図の中央部分の赤い丸の位置になります。
  次のページの位置図をごらんいただきたいと思います。
  この路線につきまして、丸のほうが起点、矢印のほうが終点となります。町道都946号線につきましては、延長141メートル、幅員が1.5メートルから7.2メートルとなります。もう一路線、947号線については、延長が143メートル、幅員が2.1メートルから7.2メートルとなります。町道都946号線の赤い部分で細い部分があるかと思うんですけれども、ここがちょうど砂防施設の敷地内に含まれております。
  このようなことから、町としては町道都946号線の機能の失われた部分とあわせて町道2路線の再編のために、道路法第10条の規定により町道路線を再編するものであります。
  以上で町道路線の廃止についての細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第16号 町道路線の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  今、課長の説明だと、廃止した路線についてのその後の処理の仕方、払い下げて売却するのかどうか、そこはどういうふうになっているのでしょうか、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  岡本建設課長。
○岡本純一建設課長 実際現地に行ってもらうとわかるんですけれども、町道都946号線につきましては、ここの細い部分が砂防敷地の施設内に落ちてしまっております。ここはもう道路としての機能が失われておりますので、これは売却するとかそういうのではなくて、河川敷地の中に入っているということでご理解いただきたいと思います。
○12番 野原和夫議員 わかりました。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第16号 町道路線の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第17号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第27、議案第17号 町道路線の認定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第17号 町道路線の認定について。
  別紙のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により、町道路線を認定することについて議決を求める。
  平成27年3月3日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第17号 町道路線の認定について、提案理由を申し上げます。
  地籍調査による確認作業の結果、ときがわ町大字桃木地内にある町道都946号線の一部区間は道路としての機能が失われているため、新たに町道都947号線として再編する必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  岡本建設課長。
○岡本純一建設課長 それでは、議案第17号 町道路線の認定についての細部説明をさせていただきます。
  この町道路線の認定につきましては、ただいま説明させていただきましたときがわ町大字桃木地内の町道都946号線並びに947号線の路線廃止の後の再編に伴うものであります。新たに町道都947号線として、道路法第8条2項の規定により町道路線を認定するものであります。
  一枚おめくり願いたいと思います。
  路線名は町道都947号線となります。起点、終点はごらんのとおりです。
  次に、資料ナンバー18の認定路線の参考資料をごらんいただきたいと思います。
  まず、認定路線の所在につきましては、認定路線の案内図の赤い丸の位置になりますので、よろしくお願いします。
  次のページの位置図をごらんいただきたいと思います。
  新たに認定する町道都947号線につきましては、廃止となった2路線を再編し、延長が202メートル、幅員が2.1から9.5メートルで、緑の丸の部分が起点で、矢印の先が終点となります。
  以上で町道路線の認定についての細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第17号 町道路線の認定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第17号 町道路線の認定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
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   ◎延会について
○野口守隆議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
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   ◎延会の宣告
○野口守隆議長 大変お疲れさまでございました。
                                (午後 5時29分)