平成27年第3回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第3号)

                            平成27年9月3日(木)  
                            午前9時30分開議     
      開議の宣告
日程第 1 議員提出議案第2号 ときがわ町議会会議規則の一部改正について
日程第 2 議案第43号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正について
日程第 3 議案第44号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正について
日程第 4 議案第45号 ときがわ町特定分収林事業基金条例及びときがわ町町有林特定分
             収林設定条例の廃止について
日程第 5 議案第46号 財産の取得について
日程第 6 議案第47号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)
日程第 7 議案第48号 平成27年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1
             号)
日程第 8 議案第49号 平成27年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1
             号)
日程第 9 議案第50号 平成27年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)
日程第10 議案第51号 平成27年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
             (第1号)
日程第11 議案第52号 平成27年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第
             1号)
日程第12 議案第53号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)
日程第13 議員派遣について
日程第14 一般質問
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出席議員(12名)
     1番  神 山   俊 議員     2番  小 島 利 枝 議員
     3番  田 中 紀 吉 議員     4番  山 中 博 子 議員
     5番  岡 野   茂 議員     6番  金 澤 他司人 議員
     7番  岡 野 政 彦 議員     8番  瓜 田   清 議員
     9番  前 田   栄 議員    10番  野 口 守 隆 議員
    11番  小 宮   正 議員    12番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
柴 崎 秀 雄 
企画財政課長
久 保   均 
税務課長
中 藤 和 重 
町民課長
柴 田 光 子 
福祉課長
大 島 武 志 
会計管理者兼
会計室長
金 子 加代子 
産業観光課長
山 崎 政 明 
建設環境課長
岡 本 純 一 
水道課長
内 室 睦 夫 
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教育長
舩 戸 裕 行 
教育総務課長
清 水 誠 司 
生涯学習課長
石 川 安 司 
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議会事務局長
町 田 英 章 
書記
村 田 宏 美 

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   ◎開議の宣告
○野口守隆議長 皆さん、おはようございます。
  きのうに引き続き、大変ご苦労さまでございます。
  ただいまの出席議員は12名全員でありますので、定足数に達しております。
  これより、平成27年第3回ときがわ町議会定例会第3日目を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○野口守隆議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりであります。
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   ◎議員提出議案第2号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第1、議員提出議案第2号 ときがわ町議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議員提出議案第2号 平成27年9月1日提出、ときがわ町議会議長、野口守隆様。
  提出者、ときがわ町議会議員、瓜田清。
  賛成者、ときがわ町議会議員、岡野政彦。
  ときがわ町議会会議規則の一部改正について、上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及びときがわ町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
  以上です。
○野口守隆議長 提出者から提出理由及び細部説明を求めます。
  8番、瓜田清議員。
○8番 瓜田 清議員 おはようございます。
  それでは、議員提出議案第2号の提出理由について説明させていただきます。
  議員提出議案第2号、平成27年9月1日提出、ときがわ町議会議長、野口守隆様。
  提出者、ときがわ町議会議員、瓜田清。
  賛成者、ときがわ町議会議員、岡野政彦。
  ときがわ町議会会議規則の一部改正について。
  上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及びときがわ町議会会議規則第14条第2項の規定により提出いたします。
  提出理由。
  議会における欠席の届け出の取り扱いに関して、社会情勢などを勘案し出産の場合の欠席の届け出について新たに規定するため、ときがわ町議会会議規則の一部を改正したいので、この案を提出するものです。
  初めに、議案参考資料の2をお開きください。
  ときがわ町議会会議規則の一部を改正する規則新旧対照表です。右側が現行、左側が改正案で下線部分が改正箇所となります。
  規則の第2条が欠席の届け出に関する規定になりますが、その第2条に第2項として「議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。」を追加するものです。
  それでは、議案にお戻りください。1枚めくって2ページ目をお願いします。
  ときがわ町議会会議規則の一部を改正する規則。
  ときがわ町議会会議規則(平成18年ときがわ町議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
  第2条に次の1項を加える。
  2 議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
  附則。
  この規則は、公布の日から施行する。
  以上です。
○野口守隆議長 瓜田議員には、そのままお待ちください。
  これより議員提出議案第2号 ときがわ町議会会議規則の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  瓜田議員は自席にお戻りください。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議員提出議案第2号 ときがわ町議会会議規則の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第43号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第2、議案第43号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第43号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町個人情報保護条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年9月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 おはようございます。
  それでは、議案第43号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の趣旨を踏まえ、特定個人情報の適正な取り扱いを確保するため、ときがわ町個人情報保護条例の一部を改正 したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第43号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  初めに、今回の改正の概要を申し上げます。
  番号利用法、いわゆるマイナンバー制度の施行期日が本年10月5日とされ、個人番号を通知するための通知カードが送付されるとともに、申請により交付される個人番号カード交付の施行期日は、平成28年1月1日となりました。また、番号利用法では新たに個人番号をその内容に含む個人情報を特定個人情報と位置づけているため、ときがわ町においても特定個人情報の取り扱いを適正に行う必要があることから、条例改正を行うものであります。
  それでは、新旧対照表で説明させていただきますので、議案参考資料資料ナンバー3をごらんください。
  右側の欄が現行、左側の欄が改正案となっております。下線を引いてある部分が改正箇所となっております。
  まず、第2条ですが、用語の定義をしております。現行の第2条第2号は、個人情報の定義になりますが、その中の「(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)」、この部分を削除いたします。これは事業を営む個人の事業に関する情報も個人情報に該当することから適用除外から外すものであります。
  次に、改正案中ほどの第3号は、新規に特定個人情報の定義をするもので、特定個人情報とは個人情報であって行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、この法律名につきましては、この後は、番号利用法と縮めて言わせていただきます。番号利用法の第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいうというふうに定めるものでございます。
  なお、番号利用法第2条第8項では、特定個人情報とは個人番号をその内容に含む個人情報としております。
  続きまして、改正案の第7号になりますが、こちらも新規に保有特定個人情報の定義をするもので、個人情報であって特定個人情報に該当するものというと定めるものでございます。
  1枚おめくりいただきまして2ページをごらんください。
  改正案の中ほどから少し上になりますけれども、第8条の2として、新たに特定個人情報の収集等の制限を規定するものでございます。
  まず、第1項第1号で実施機関は、番号利用法第20条に該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、または保管してはならないとしています。また、第2号では、実施機関は、特定個人情報を収集するときは、あらかじめその利用目的を明らかにし、その目的達成のために必要な範囲で適法かつ公正な手段により収集しなければならないと定めるものであります。
  次に、下から3行目になりますけれども、保有特定個人情報の利用の制限を定めるもので、目的外利用は原則として禁止されていることから、先ほどご説明したように、利用目的を明確にし、明確にされた目的以外、保有特定個人情報を利用してはならないとするものであります。
  また、3ページになりますが、第2項では利用の制限の例外として、人の生命、身体、または財産を守るために必要がある場合にあって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難な時は、保有特定個人情報について利用目的以外の目的に利用することができるとしております。
  次に、第9条の3につきましては、新たに保有特定個人情報の提供の制限を定めるもので、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならないと定め、外部に提供できる場合を番号利用法に規定されたものに限定するものでございます。
  4ページをお願いいたします。
  最上段となりますけれども、第14条は自己情報の訂正、削除及び中止の請求で、第2項は削除を請求できる場合を定めるものであります。自己情報の訂正等の請求ができるものに、特定個人情報が追加されたため、各号で列記する形に改め、新たに第2号として第8条の2の規定によらないで、特定個人情報である自己情報を収集し、または保管しているとき。第3号として番号利用法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに、特定個人情報である自己情報を記録しているときを追加するものであります。
  第3項は、自己情報の目的外利用等の中止の請求ができる場合を定めるもので、第1号として第9条第1項及び第2項の規定によらないで、自己情報の目的外利用をしているとき、第2号として第9条の2の規定によらないで、利用目的以外の目的で特定個人情報である自己情報を利用しているとき。また、第3号として第9条の3の規定によらないで、特定個人情報である自己情報を提供しているとき。第4号として番号利用法第28条の規定に違反して 作成された特定個人情報ファイルに、特定個人情報である自己情報を記録しているときというふうに、第1号から第4号まで、目的外利用等の中止の請求ができる場合を定めるものであります。
  続きまして、6ページをごらんください。
  中ほどに第2条、ときがわ町個人情報保護条例の一部を改正する条例というふうになっておりますけれども、これは法律の施行日が異なるため、このような2条立てでの改正をさせていただくものであります。
  初めに、6ページ、改正案の下から5行目、第2条第9号、こちらにつきましては情報提供等記録の定義になります。情報提供等記録とは、番号利用法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録させた特定個人情報というふうに定めております。
  続きまして、8ページになりますけれども、改正案上段第5項をごらんいただきたいと思います。
  第5項は新規に定めるもので、前項の訂正の決定に基づくとありますけれども、自己情報の訂正の決定に基づく情報提供等記録の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号利用法第19条第7号に規定する情報照会者、または情報提供者に対し、チクジュウなく、その旨通知するものと定めるものであります。
  それでは、条例にお戻りいただきたいと思います。
  条例の3ページをごらんください。
  下から4行目、附則がございます。この条例は平成27年10月5日から施行するものでございます。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律、附則第1条第1号に掲げる規定の施行日から施行するものでございます。
  以上で議案第43号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正についての説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第43号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。3点お伺いします。
  まず、実施機関への質問をさせていただきますが、マイナンバー制度の施行に伴う個人情報保護条例の改正によって、膨大な個人情報が保護されます。情報流出などの懸念が払拭で きるとお考えなのか、この点、1点お伺いします。
  それから、参考資料の2ページですが、実施機関は番号利用法第20条に該当する場合を除くという文言が入っております。この中には該当する場合という意味合いがどのような該当なのか、この中では収集、または保管してはならないという意味合いがありますから、この説明を求めます。
  それから、資料ナンバーの3ですが、ページ3ページです。9条の2の2項、この中には実施機関は人の生命、身体または財産を守るために必要がある場合にあって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報については利用目的以外の目的のために、保有特定個人情報を利用することはできるとあります。これは利用目的以外の目的に特定の個人情報を利用するということは、同意を得ることが困難であってもできるような文言になっているんですね。そうすると利用目的以外の利用、これは代理人も含めて利用しやすくなるということは、個人情報流出の問題も含めて、大変危険な問題にもなるというような認識を見ております。この中での説明を求めます。
  以上です。
○野口守隆議長 答弁を求めます。
  第1点目について、よろしいですか。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、野原議員のご質問にお答えいたします。
  まず、1点目の実施機関について非常に責任が重くなる、情報の流出の懸念が払拭できないということでその辺のご質問かと思うんですが、まず実施機関につきましては、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、農業委員会、それから議会も含まれております。こういったところで個人情報を収集し管理をするわけでございますけれども、この辺につきましては、今までももちろん個人情報保護条例と申しますのは、個人情報の適正な管理とか保護を目的にして定めている条例でございますので、それを今度新しくできる特定個人情報についても適用するということでございますので、この辺は本当に適正に管理をする必要があると思いますし、そういったふうにやっていくということになると思います。
  以上です。
○野口守隆議長 情報流出は万全なのかということがあったと思います。その辺については、いかがでしょうか。
○柴崎秀雄総務課長 情報の流出については、今までと同様万全に行っていくということにな ります。
  以上です。
○野口守隆議長 再質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 膨大な個人情報が保護されるわけですから、この中で先ほど実施機関の各説明がありました。情報流出、漏えいはあってはならないことでありますが、もしこの問題が出た場合、責任はこの先ほど実施機関の説明を受けましたが、それぞれ個々の責任になるのか、全体としては長となるのか、この点をお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 こちらのそういった流出等があったときの責任ということかと思うんですけれども、これにつきましては個人情報保護条例でも罰則がございます。ときがわ町の個人情報第24条にございます。実施機関につきましては、当然、町長にしろ、議会にしろ職員がその事務の委任を受けて実施するものでございますので、職員が正当な理由でなくその情報を漏らした場合には、当然職員に責任が罰則規定がかかってまいります。また、職員についても、議会の議員さんについてもそうですけれども、こういった職員でなくなったときにつきましても、知り得た情報というのは流せませんので、そういったものを流した場合は当然罰則がありますので、そういった規定になっております。
  以上です。
○野口守隆議長 再々質問です。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 先ほどの中では、実施機関、議員とそういう名前も出ていましたね。
          (「議会」と呼ぶ者あり)
○12番 野原和夫議員 議会ね。議会。ということは、その範囲内では私たち議会も責任を問われるのか、これは大きな問題になると思うんです。それで、先ほど個人情報についてはそういう規定がある中で、今度は保護条例改正でもっと大きくなるわけですから、範囲が広がるわけです。そういう中で私たちの議会の役割は重要視されますが、問題が私たち議会に責任が問われるということはどんなときになるのか、こういうこともあるのではないかと思うんですが、私たち議会もこの問題については聞くべきではないかなと思うんです。お願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、お答えいたします。
  先ほど、罰則について申し上げたんですが、ちょっとこちらの説明が不足していたかもしれません。実施機関の職員、ですから町で言えば我々ですね。もしくは職員であった者、辞めてからもそういった保護をしなくちゃならない、秘密を漏らしてはならないということです。それと、業務を受けて従事している者そういった者も含まれております。ですから、議会にというよりも議会の事務局の職員ですとか町の職員、あるいは議会の議員さん個々に何かそういった違反した場合には罰則の対象になるということであります。
  以上です。
○12番 野原和夫議員 わかりました。
○野口守隆議長 2点目について答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、2点目につきましてお答えいたします。
  番号利用法第20条の場合を除くというのは、どのような場合かというようなことだと思います。第20条につきましては、収集等の制限これが定められております。20条につきましては、何人も前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、または保管してはならないということで、前条の各項いずれかに該当する場合以外は、収集も保管もしてはいけませんということです。前条というのが20条の前ですから第19条に当たります。その第19条の中に1号から14号までいろいろとこの場合にはというのが例外があります。全部を申し上げますと時間もあれなので、幾つか直接関連するようなところを申し上げます。
  まず、第3号です。本人またはその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき、ですから、本人かその代理人から提供してもらうときにはいいということになります。それと次の質問にも該当してくるんですが、13号で人の生命、身体、または財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるといった、こういったものが14号まで決められております。そういったものが20条でいう前条各号のいずれかに該当する場合ということになります。
  以上です。
○12番 野原和夫議員 いいです。わかりました。
○野口守隆議長 この件についてよろしいですか。
○12番 野原和夫議員 いいです。
○野口守隆議長 では、3点目について答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、3点目になりますけれども、9条の2第2項につきまして、先ほど申し上げた人の生命等こういった場合には利用ができるということで申し上げました。この辺ちょっとあれなんですけれども、番号利用法の第19条で先ほど申し上げたように、特定個人情報の提供の制限について定められていて、何人も先ほど申し上げた14号に該当するものを除いては、収集とか提供ができないということになっております。ただし、その中でですね、一つ先ほどから出ています人の生命、身体、または財産の保護のために必要がある場合において本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難なときというのがありまして、この場合には特定個人情報の提供ができるようになっております。これはどうしてかということなんですけれども、情報を提供しないことによって保護される権利、利益と提供することによって保護される住民の生命、身体または財産の利益と比較いたしまして、その重さを比べて住民の生命、身体または財産の利益を保護することが、情報の提供をしないことによって保護される権利、利益を上回る、こういった場合には情報を提供することができることになります。
  この場合、現実に住民の皆さんの生命とか身体、そういったものの被害が発生しているという場合に限らずですね、将来発生する危険性が高いという場合も該当します。この法律とは別なんですけれども、災害対策基本法というのがありまして、この災害対策基本法でも市町村長は災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、避難行動要支援者の生命または身体を災害から保護するため、特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し名簿情報を提供することができるというふうにしております。この場合においては、名簿情報を提供することについて、本人の同意を得ることを要しないというふうに定めております。これはどういうことかと申しますと、やはり住民の皆さんの生命とかそういうものを守ることを第一に考えるということで、いろいろな法律でそのような定めがあるものでございます。
  ときがわ町におきましても、住民の皆さんを守るということを第一に考えておりますが、当然、目的外の利用に当たりましては十分に注意を払いつつ、慎重に取り扱っていきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再質問です。
○12番 野原和夫議員 人の生命、これは今の総理がよく生命、生命と言っている問題ですが、大事な問題と思います。この中には財産を守る。財産も含まれる。利用目的以外の目的のために、これは同意が得られない、困難なときもできるというふうに書いてありますね。ということは、代理人もできるわけです。だから、できるわけじゃないですか、同意を得られない場合は。そういうふうに範囲が広がってくると思うんです。これは逃げ道がいっぱいある中で、危険性が伴うのではないかと思うんです。
  解釈の仕方でもどうにもなる問題が幾つもあると思うので、今、課長が慎重に目的以外の目的のためのということを答弁されました。これ以上追及しても国の方針の法の定めによって動いているわけですから仕方のない、町ではここのところを変えるわけにはいかないと思うんですが、それは慎重でやる以外にないと思うので、その中は実施機関にお任せということになると思うので、慎重にやる以外にないと思うんです。答弁はよろしいです。
  以上です。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございますか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 賛成討論ですか、反対討論ですか。
          (「反対討論です」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 反対討論を許します。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 日本共産党の野原和夫です。
  議案第43号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正について、反対の立場で討論に参加します。
  マイナンバー制度の施行に伴う個人情報保護条例の改正によって、膨大な個人情報が保護される。情報流出などの懸念が考えられます。まして、125万件の年金漏えい問題の防止策もできていない現状の中で、来年1月から雇用保険などの共通番号が運用される予定ですが、年金連結では延期のようですが、さらに国民の預貯金や健康診断情報など民間機関が使う情報にも拡大する動きです。国民の膨大な個人情報を1カ所に集め、漏えいしたら年金情報漏えいとは比較にならない大きな問題になりかねない。町の個人情報の扱いについて一層の注意が必要であり、今後の徴収強化や福祉、介護、医療を受ける権利の削減につながるとの懸念も指摘されています。これ以上の情報の拡大をやめ、中止を求め反対討論とします。
○野口守隆議長 ほかに討論ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第43号 ときがわ町個人情報保護条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は、原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第44号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第3、議案第44号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第44号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町事務手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年9月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第44号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正について、提 案理由を申し上げます。
  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定を踏まえ、通知カード及び個人番号カードの再交付の手数料を定め、並びに住民基本台帳カードの交付の手数料を廃止するため、ときがわ町事務手数料条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第44号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正についての細部説明をさせていただきます。
  今回の改正は、提案理由にありますとおり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定を踏まえ、通知カード及び個人番号カードの再交付の手数料を定め、並びに住民基本台帳カードの交付手数料を廃止するため提出するものであります。
  初めに、新旧対照表で説明させていただきますので、恐れ入りますが、議案参考資料、資料bSをごらんください。
  まず、通知カードの再交付手数料を定めるために改正案、左側の欄になりますけれども、改正案の別表中下から3行目に個人番号、通知カードの再交付手数料1件につき500円、これを追加いたします。
  次に、2ページをお願いいたします。
  こちらは現行の別表中上から8行目の住民基本台帳カードの交付手数料、それと1件につき500円の部分に下線が引いてありますが、これを改正案のように削除いたします。また、新たに個人番号カードの再交付手数料を定めるため、改正案の別表中下から4行目になりますけれども、個人番号カードの再交付手数料と1件につき800円を追加するものでございます。
  それでは、条例にお戻りいただき2ページをごらんください。
  施行期日でございますけれども、この条例中第1条の規定は、平成27年10月5日から、第2条及び次項の規定は、平成28年1月1日から施行するものでございます。また、経過措置として第2条の規定の日前において、同条の規定による改正前のときがわ町事務手数料条例別表の住民基本台帳等の項、住民基本台帳カードの交付手数料の規定により、徴収すべきで あった手数料については、なお従前の例によると経過措置を設けるものでございます。
  以上、議案第44号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正についての説明とさせていただきます。
  よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第44号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  1点ちょっとお伺いします。
  通知カードについてはさまざまな理由で通知カードを受け取れない方のケースも考えられます。例えば虐待やDVなどにより現住民票とは違う場所に一時お住まいになっている方、そのために通知カードが届かなかった場合、市民が、町民が通知カードを求めた場合、この紛失扱いとして再交付になるのか、こういう問題はどういうふうに見ているのか1点お伺いします。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 野原議員のご質問についてお答えいたします。
  ただいまのご質問の中で通知カードが届かない、DVとかそういった内容で住所等が公開できない方につきましては、そういった方の登録がしてございますので、こちらのほうで連絡をさせていただきまして発送することになっております。また、現在なんですけれども、居所登録ということで、住所地と違うところにいらっしゃる方の登録も受け付けております。当然そちらのほうにも出てくることになりますので、漏れのないようにこちらのほうでは把握して通知をいたします。ですから、紛失等による再発行という扱いには当初はならない予定でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  野原和夫議員、再質問をどうぞ。
○12番 野原和夫議員 再交付にならない予定ではなくて、再交付になりません、どっちかにはっきりしたほうがいいんじゃないんですか。それで、この中にやはり住所不定的そうい う人たちもいると思いますから、そういう人たちが俺のところに届かない。役場に行ったら再交付でお金を取られちゃったと。何かのマイナス、プラス面も出てくると思うんですが、その点今、課長の答弁だとならないように、ちょっと曖昧なんですけれども、ならないようになるのかちょっとその点をはっきり。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 大変失礼いたしました。そういったことにならないように、こちらのほうでは対策を進めております。いたしません。よろしいですか。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  再々質問です。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 この再交付の手数料が金額が少ないにしても、その金額はそういうふうにならないということで解釈していいんですね。はい、わかりました。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第44号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第45号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第4、議案第45号 ときがわ町特定分収林事業基金条例及びときがわ町町有林特定分収林設定条例の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第45号 ときがわ町特定分収林事業基金条例及びときがわ町町有林特定分収林設定条例の廃止について。
  別紙のとおりときがわ町特定分収林事業基金条例及びときがわ町町有林特定分収林設定条例を廃止する条例を制定することについて、議決を求める。
  平成27年9月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第45号 ときがわ町特定分収林事業基金条例及びときがわ町町有林特定分収林設定条例の廃止について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町特定分収林事業の完了に伴い、関係条例を廃止したいのでこの案を提出するものであります。
  細部につきましては、産業観光課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、議案第45号 ときがわ町特定分収林事業基金条例及びときがわ町町有林特定分収林設定条例の廃止について、細部説明申し上げます。
  特定分収林事業につきましては、昭和57年契約の大字大野地内13.4ヘクタールの町有林が平成24年3月19日に満期となり、また、昭和61年契約の大字大野地内6.27ヘクタールの町有林が平成26年12月13日に満期を迎え、昭和57年契約者111名及び昭和61年契約者45名の精算業務が完了したことから、ときがわ町特定分収林事業基金条例及びときがわ町町有林特定分収林設定条例を廃止するものであります。
  次のページをごらんください。
  附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものであります。
  以上で議案第45号 ときがわ町特定分収林事業基金条例及びときがわ町町有林特定分収林設定条例の廃止についての細部説明を終わらせていただきます。
  よろしくお願い申し上げます。
○野口守隆議長 これより議案第45号 ときがわ町特定分収林事業基金条例及びときがわ町町有林特定分収林設定条例の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、岡野茂議員。
○5番 岡野 茂議員 5番、岡野でございます。
  この件について、1点質問をさせていただきます。
  きのうの一般会計の中で63ページに、立木の補償金として1,350万円で買い取りしたということが出ているんですけれども、今の時代に対して随分高額だと思うんですけれども、この辺の事情をちょっと説明いただきたいと思うんですが、よろしくお願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、岡野議員のご質問にお答えさせていただきます。
  まず、こちらの精算金につきましては、昭和61年契約で申し上げますと、45名ということで当時費用負担が1人当たり30万円ということで費用負担をしていただきました。この期間につきましては28年間ということで満期を迎えたわけでございますが、この満期時に町のほうでも立木の評価をさせていただきました。しかしながら、評価の金額はこの当時30万円の費用負担から大幅に下回った価格になりました。これは26年度の予算説明でもさせていただきましたけれども、ときがわ町としては、やはり費用負担者が当時30万円というふうな費用を負担していただきましたけれども、この大幅な木材の下落というふうな中でですね、説明会も行いまして、そういう中で意見もいろいろ出されました。そういう中で、ときがわ町としてはこのオーナーの方々と協議を重ねた結果、町としてはやはりこのオーナーの方々と今後もやはり信頼関係等々を築いて、ときがわのPR、ファンにもなっていただきたいといういろいろな意味も込めましてですね、出資当時費用負担相当額の30万円で買い取らせていただいたというふうなことでございますので、ご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  岡野茂議員。
○5番 岡野 茂議員 では、最後にもう1点ちょっとお伺いします。
  これは、今の説明でわかったんですけれども、これを今後ですね、例えば伐採して搬出す るとかという場合に、大分価格は下がると思うんですけれども、町のほうの考えとしては、その辺はどういうふうに考えているのかお聞かせいただきたいと思います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  これからの利用というふうなことでございますが、実際に分収した年数がおおむね20年生、それから約30年ということで50年生の杉、ヒノキ等々であります。まだまだヒノキ等については、やはりまだ細い木が多くございます。杉についてはある程度の太さにもなっておりますが、これはオーナーの皆様にもご説明申し上げたんですけれども、やはりこれから必要な間伐も行う必要があると思います。そういう中では、この皆さんから買い取らせていただいた木については、今後のときがわ町の木材利用として活用させていただきたいということで、ご説明させていただきました。
  そういったことで、町としてもこの町有林の木を木材利用と、ときがわ産材として利用するということで活用していきたいというふうに考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○5番 岡野 茂議員 はい、結構です。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論はございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第45号 ときがわ町特定分収林事業基金条例及びときがわ町町有林特定分収林設定条例の廃止についてを採決いたします。
  本案は、原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を午前10時45分といたします。
                                (午前10時26分)
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○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時45分)
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   ◎発言の訂正
○野口守隆議長 ここで柴崎総務課長から、議案第43号の細部説明における発言の一部訂正について発言の申し出がありましたので、これを許可いたします。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議長のお許しをいただきましたので、議案第43号、細部説明におきましての発言の一部訂正をさせていただきます。
  議案参考資料の8ページの改正案のほうの一番下のほうなんですけれども、当該実施機関以外のものに対し、チクジュウなくその旨を通知するものとするというふうに私のほうが申し上げたんですが、正しくはチクジュウではなくて「遅滞なく」ということになりますので、訂正をさせていただきます。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 ただいま総務課長から、議案第43号の細部説明における発言について訂正したいとの申し出がありました。
  お諮りいたします。
  これを許可することにご異議ありませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、総務課長からの発言の一部訂正の申し出を許可することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第46号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 続いて、日程第5、議案第46号 財産の取得についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第46号 財産の取得について。
  次のとおり財産を取得することについて議決を求める。
  1 財産の種類、土地。
  2 所在、ときがわ町大字田黒字城山1184番1外1筆。
  3 面積9,627平方メートル。
  4 取得金額966万8,250円。
  平成27年9月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第46号 財産の取得について提案理由を申し上げます。
  比企城館跡群小倉城跡の土地を公有化し、貴重な文化財の保存管理及び整備活用を図るため、上記のとおり財産を取得したいので、ときがわ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、生涯学習課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  石川生涯学習課長。
○石川安司生涯学習課長 それでは、議案第46号 財産の取得についての細部説明を申し上げます。
  この財産の取得につきましては、小倉城跡の土地の購入となります。
  目的につきましては、小倉城跡が平成20年3月に比企城館跡群小倉城跡として国指定史跡となりました。町の貴重な歴史的な遺産が国民共有の財産となったことを受けまして、平成22年3月に策定された小倉城跡保存管理計画に基づきまして、保存と活用を進めるため公有地化するものであります。
  この土地の購入につきましては3カ年計画でことしが初年度となります。事業につきましては、国の補助をいただき、その補助率は事業の8割となっております。本年度は土地の購入の総額といたしまして962万7,000円、このうち国庫補助にて770万1,000円をいただき、町 は192万6,000円の負担となります。この分に移転補償雑費の4万1,250円を足した額が今回の総額となります。ちなみに1平方当たりの単価1,000円は不動産鑑定評価に基づくものでございます。
  次に、今回購入する土地の所在地でございますが、議案等参考資料ナンバー5の2ページに位置をお示しいたしましたので、ご確認いただきたいと存じます。黒丸のついているところでございます。
  次に、地番につきましては、ときがわ町大字田黒字城山の1184の1、1185の2筆で面積は9,627平方メートル、地目は山林であります。
  なお、公共用地買収一覧表と対象地の公図を議案等参考資料ナンバー5に添付させていただきましたので、ご高覧をいただきたいと存じます。
  以上をもちまして、議案第46号 財産の取得についての細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第46号 財産の取得についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  9番、前田栄議員。
○9番 前田 栄議員 9番、前田です。
  今、石川課長がこの評価ですか、買収単価1,000円ということで不動産鑑定評価と言ったんですけれども、この不動産鑑定評価というのはわかったらで結構なんですけれども、国指定だから国の基準とかそういうのが多分あるかもしれないんですけれども、そういうのにのっとってしているんだか、それとも無指定だから仮に、国指定と無指定であったとして、これは国指定になったわけですけれども、無指定だとしたら1,000円ということにはならないんだろうけど、ちょっとわかったら教えてもらいたいんですけれども、その不動産鑑定評価というのは、国はやらないでしょうけれども、国から民間に委託してそういう普通の山と国指定になった山の評価というのは違うんだかというようなことでお願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  石川生涯学習課長。
○石川安司生涯学習課長 ただいまの前田議員のご質問にお答えいたします。
  不動産鑑定の評価につきましては、国指定である、あるいは無指定であるというところは関係ないというか、純粋にその土地の評価をしていただいております。
  以上です。
○野口守隆議長 前田栄議員、再質問。
○9番 前田 栄議員 本当は、この不動産鑑定評価したのは、一般的にときがわ町でこういう施設をつくるときの、そういう業者さんがしたというわけですね。
○野口守隆議長 答弁願います。
  石川生涯学習課長。
○石川安司生涯学習課長 引き続きお答えいたします。
  ご指摘のとおり町内の使っている業者で行いました。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○9番 前田 栄議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第46号 財産の取得についてを採決いたします。
  本案は、原案のとおり取得することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第47号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第6、議案第47号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第47号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)。
  平成27年度ときがわ町の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,342万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億9,585万5,000円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
  地方債の補正。
  第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。
  平成27年9月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第47号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,342万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億9,585万5,000円とするものであります。
  細部につきましては、企画財政課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第47号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)について細部説明をさせていただきます。
  先ほど町長が提案理由で申し上げましたとおり、予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,342万8,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ53億9,585万5,000円とするものでございます。
  それでは、おめくりいただきましてまず1ページ、2ページの第1表、歳入歳出予算補正でございますが、こちらにつきましては款項の区分及び金額がそれぞれ記載をされておりますので、ごらんをいただきたいと存じます。
  次に、3ページの第2表、地方債補正につきましては、臨時財政対策債を補正をするもの でございます。
  次に、各項目の内容を歳入歳出予算補正事項別明細書にてご説明をいたします。
  まず歳入でございますが、7ページ、8ページをお開きをいただきたいと存じます。主なものを説明をさせていただきます。
  まず、上から3段目になりますが、7ページでございます。
  10款1項1目地方交付税でございます。1億3,056万9,000円を補正をいたしまして、20億56万9,000円とするものでございます。地方交付税につきまして、1億3,056万9,000円を追加をいたしまして、内訳でございますが、説明欄にございますとおり、普通交付税が1億4,056万9,000円、特別交付税につきましては平成26年度の交付実績によりまして1,000万円を減額をさせていただくという内容でございます。
  続きまして、おめくりいただきまして9ページのほうをごらんいただきたいと存じます。中ほどの21款1項5目臨時財政対策債でございます。2,708万8,000円を追加補正をいたしまして2億5,708万8,000円とするものでございます。こちらの臨時財政対策債につきましては、借入額が県のほうから示されまして、その金額に合わせての補正でございます。
  次に、歳出に移りますが、11、12ページのほうをごらんをいただきたいと存じます。
  11ページの一番下段になりますが、財政一般管理事務というのがございます。事業別に説明をさせていただきますが、今回6万6,000円を追加をさせていただきまして100万円とするものでございます。12節の役務費6万6,000円は手数料でございます。こちらふるさと納税の収納方法をことしの12月から、インターネットを活用したふるさとチョイスというホームページがあるんですけれども、そこからYahoo!の公金支払いのシステムを使いましてカード決済ができるようにしたいということで、今回補正をお願いをするものでございます。
  次に、おめくりいただきまして13ページの上段のほうをごらんをいただきたいと存じます。
  財政調整基金積立事業でございます。3,597万3,000円を補正いたしまして3,608万7,000円とするものでございます。こちらは積立金といたしまして財政調整基金のほうに、財源の調整の関係で余裕が出た分を積み立てさせていただくというものでございます。
  次に、13ページ中ほどでございますが、町の情報システム共同化事業ということで178万2,000円を補正をさせていただきまして、5,368万2,000円とするものでございます。この内訳でございますが、14ページの委託料が70万2,000円、備品購入費が108万円でございます。番号制度の関係で電算の業務委託料70万2,000円につきましては、国の中間サーバーというのができますが、そちらに接続をするためにLGWAN回線のファイアーウォールの設定等 の業務を委託をするものでございます。
  また、機械器具購入費108万円につきましては、番号カード、個人カードが発行されますとそれぞれの個人に交付をする場合暗証番号を入力する必要がありまして、これをタッチパネル方式の端末機を2台購入するという費用を上げさせていただいております。
  次に、おめくりいただきまして15ページのほうをごらんいただきたいと思いますが、上段でございますが、戸籍住民基本台帳一般管理事務465万5,000円を追加いたしまして1,469万9,000円とするものでございます。こちらも番号制度、マイナンバー制度対応のための費用ということで、実際カードを交付する際の窓口対応ということで臨時職員の賃金を32万7,000円補正させていただくということと、13節の委託料427万3,000円につきましては、番号カードですね、これを10月から発行いたしまして番号通知カードですね、これをお送りするわけでございますけれども、その国の機関に対して発行する手数料の委託料ですね、業務委託という形で国のほうにその通知カードの発行を委託をいたします関係で、その費用を補正をさせていただくということでございます。こちらの費用につきましては、10分の10の国の補助金をいただいて実施するものでございます。
  次に、15ページの下段のほうになりますが、障害者福祉事業ということでございます。132万円を補正をさせていただきまして、3億723万6,000円とするものでございます。19節の負担金補助及び交付金132万円につきましては、在宅超重度心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金ということで、これにつきましてはレスパイトケアと書いてございますが、これは一時預かり制度のことでございます。こちらの補助率は2分の1の補助ということで、埼玉県の事業拡大による経費の補正でございます。
  次、少し飛びまして、21ページをお開きをいただきたいと思います。
  21ページの上段になりますが、観光一般管理事務でございます。55万2,000円を追加いたしまして746万1,000円とするものでございます。11節の需用費45万4,000円につきましては印刷製本費、これ「ぶらとき」を2万部追加の印刷をいたしまして、関越のサービスエリアのほうに掲出をするという費用を追加をさせていただくものでございます。
  次の観光施設管理運営事業のほうでございますが、こちらは減額補正になっておりますが、22ページの委託料と工事請負費ということで、それぞれ補正をさせていただいております。この関係につきましては、当初予算の関係でふれあいの里たまがわのほうで販売促進のための屋外販売施設を設置するということで、当初予算でお願いをしていたものでございますが、その後、この屋外販売施設につきましては、諸般の事情によりまして増築を中止をいたしま して、雨水の処理施設等の設置のための設計を行うということでございます。また、販売施設の充実ということで、屋内照明をLED化したり、明かり取りの窓の工事をするというような内容で、差額を190万3,000円、こちら工事請負費のほうは減額をさせていただくというものでございます。
  次に、おめくりをいただきまして23ページの上段をごらんいただきたいと存じます。
  防災対策事業でございます。98万5,000円を追加補正いたしまして491万5,000円とするものでございます。右側のページで19節の負担金補助及び交付金98万5,000円につきましては、大野地区の自主防災組織消防隊支援事業補助金ということで、消防可搬ポンプを1機地元に配備していただくということで、その補助金を支出するための補正でございます。
  次に、23ページの下段になりますが、小学校費の中で小学校施設の維持改修事業ということで217万1,000円を追加補正をさせていただきまして、308万9,000円とするものでございます。15節の工事請負費でございますけれども、こちらは玉川小学校内の職員用の女子トイレの洋式化の改修、また昇降口の改修ということで、こちらの内容を予定をさせていただくものでございます。
  おめくりいただきまして25ページをごらんをいただきたいと存じます。
  25ページの上段でございますけれども、史跡小倉城跡整備事業でございます。47万1,000円を追加補正をさせていただきまして1,080万6,000円とするものでございます。13節の委託料という形で組んでおりますが、小倉城の跡の土地の買収の関係で、先ほど議案ご議決いただいておりますが、その土地を1筆全部購入するのではなくて分筆して一部買収するということになりましたので、その分筆の費用をここで補正をさせていただくという内容でございます。
  次に、保健体育費の関係でございますが、体育施設一般管理費の中でございます。113万6,000円を追加補正をさせていただきまして653万2,000円とするものでございます。11節の需用費のほうに補正をさせていただいておりますが、この修繕料、内容につきましては上サスケート場の管理棟内のトイレ洋式化改修工事ということで、老朽化しているトイレを洋式化して、きれいに改修するための費用ということでございます。
  次に、公債費の関係でございますが、まず公債元金償還事業1億1,590万9,000円補正をさせていただきまして6億509万5,000円とさせていただくものでございます。こちらは23節の償還金利子及び割引料ということで、償還金のほうに1億1,590万9,000円を補正をさせていただいております。この関係につきましては、せせらぎホールの起債が残っておりますが、 その分の一部を繰上償還をさせていただきたいというもので、その繰上償還をするための費用が、ほとんどこの費用になります。
  次に、公債利子償還事業でございますけれども、こちらは528万7,000円の減額をさせていただいておりますが、右側の26ページのほうを見ていただきますと、償還金から利子及び割引料ということで、再細節の予算の組み替えをさせていただいております。こちらにつきましては利子についてですね、今まで償還金という形で予算を取っていたんですけれども、利子及び割引料のほうが適切ではないかということになりまして、今回、再細節の組み替えをさせていただくという内容でございます。減額につきましては、今回、国のほうから起債しております減税補?債ですとか、臨時財政対策債、こういったものの過去に借りている部分が利率見直し等がありまして、その分が減額になったという内容でございます。
  それでは、次に27ページをごらんをいただきたいと存じます。
  こちらは9月補正で職員の異動ですとか、もろもろの人件費の関係を補正をさせていただいております。27ページの一番下段になりますが、比較という形で出ております。計が長等という欄が1名増という形になっておりますが、こちらは教育長の身分が特別職のほうに移ったということで、こちらの表のほうに一般職から教育長の分をこちらに移したという内容でございます。
  そして、28ページにつきましては、一番上段を見ていただきますと一般職の職員数等が載っております。比較の欄を見ていただきますと、ただいま申し上げました教育長1名を含めまして3名の減ということでございます。そして、給与費、共済費等を合計いたしますと4,073万円の減額という内容になってございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第47号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  歳入において社会保障・税番号制度補助金も461万3,000円が入るようになっています。その中で、先ほど課長の説明で個人番号カード等に関する経費等を含めて10分の10国の機関、国のほうの補助ということで町の今後の負担割合というのは、この問題については全部国の補助率で賄っていけるのか、今後の問題についてどのように見ているのか、この問題につい て国側も切っちゃう場合があると思うんですが、あとは町のほうの負担割合がどうなるか、この問題についてお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、野原議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  今回のマイナンバー関連の補正の内容ということでございますけれども、戸籍住民の一般管理事務のほうで、ページで申し上げますと16ページになりますけれども、中ほどですね、こちらでマイナンバーの通知カードですね、こちらの通知を打ち出す委託料ということで補正をさせていただいております。この関連については10分の10ということでございます。大まかに申し上げますと総務省の関連の補助事業と、厚生労働省の関係の事務ということで2つに大きく分かれております。総務省関係につきましては、おおむね10分の10ということになっております。厚生労働省関係のいろいろな事務については3分の2の補助という形で今まできております。その他関連する事務についてはですね、今後、町の負担というのも出てくるかというふうに考えております。
  以上でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
  4番、山中博子議員。
○4番 山中博子議員 4番、山中博子です。
  16ページの下のほうなんですが、補助金のところで先ほどレスパイトケア事業というのでご説明いただきました一時預かり制度ですか、そちらのほうは対象がどのくらいいて、これは1人につき幾らとか、時間について幾らとかそういう配分があるんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、山中議員のご質問に対してお答えを申し上げます。
  これについてはですね、現在1人の利用者がございます。今後、ふえる可能性も考えられるわけではございますけれども、制度が変わったということで増額の補正のほうをさせていただいております。今まで予算、当初の予算ですけれども、1回1万円というようなことで計上のほうはさせていただいておりますが、制度が変わった関係で1回2万円というようなことになりました。
  それから、対象の施設のほうもちょっと増加をしたということで、サービスが増加したというような中で補正のほうをさせていただきました。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  山中博子議員、再質問。
○4番 山中博子議員 1人につき1人で、対象が今1人ということで1万円が2万円になったと、そして先ほど質問をしたときに、1人ということはこれからふえるということで132万円予算をということでしたら、今現在1人の人が何回使ってもいいわけなんですか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えします。
  現在の利用状況でございますけれども、4月につきましてはその1人の方が7日利用しております。5月についても7日ということで、今までの実績を見ますと一月16万円というようなことになっておりますので、それに今後の支払い予定の月を加えまして補正額のほうは出しているということで、必要に応じて利用のほうはさせていただくというようなことになっております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
  8番、瓜田清議員。
○8番 瓜田 清議員 今のところで同じところなんですけれども、対象施設がふえたということなんですけれども、今までが何件で現在何件になったのかお知らせください。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 今までは1つの施設を利用しておりましたが、2つにふえました。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○8番 瓜田 清議員 はい、わかりました。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第47号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)についてを採決いたします。
  本案は、原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第48号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 続いて、日程第7、議案第48号 平成27年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第48号 平成27年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)。
  平成27年度ときがわ町の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,531万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億520万4,000円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
  平成27年9月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第48号 平成27年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,531万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億520万4,000円とするものであります。
  細部につきましては、町民課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 それでは、議案第48号 平成27年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての細部説明をさせていただきます。
  今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ1,531万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億520万4,000円とするものです。
  細部につきましては、事項別明細で説明させていただきますので、7から8ページをごらんください。
  まず、歳入についてですが、5款前期高齢者交付金の1目前期高齢者交付金を3,196万円減額し4億786万9,000円とするものです。これは平成27年度前期高齢者交付金の交付決定によるものです。
  続きまして、9款繰越金を4,727万4,000円増額し1億332万5,000円とするものです。平成26年度繰越金の確定によるものでございます。この内訳は1目療養給付費交付金繰越金が734万4,000円増額し734万5,000円となりますが、平成26年度療養給付費等負担金の交付確定により、平成27年度に精算する国等への返還金に充てるものでございます。
  2目その他繰越金は、平成26年度の余剰金でございます。
  次に、歳出についてですが、9から10ページをごらんください。
  2款保険給付費、1項療養諸費の1目一般被保険者療養給付費を1,430万円増額し8億6,400万円に、2目退職被保険者等療養給付費を207万5,000円増額し8,017万5,000円に、3目一般被保険者療養費を136万円増額し996万円にし、1項療養諸費の総額を10億5,788万2,000円にするものです。この増額補正は、前年度の実績及び今年度4月から7月までの支払額から算出しました今後の見込額を勘案しまして増額するものです。
  次に、2項高額療養費の1目一般被保険者高額療養費を1,120万円増額し1億2,000万円に、2目退職被保険者等高額療養費を142万円増額し1,092万円とするものです。この増額補正は前年度の実績をもとに算出した今後の見込み額を増額するものです。
  続きまして、11から12ページをごらんください。
  11ページの上段3款後期高齢者支援金等の1目後期高齢者支援金を1,299万6,000円減額し2億712万3,000円に、2目後期高齢者関係事務費拠出金を3,000円減額し1万4,000円とするものです。この減額補正は社会保険診療報酬支払基金の後期高齢者支援金納付金の決定通知によるものでございます。
  また、4款前期高齢者納付金等の1目前期高齢者納付金を26万3,000円減額し12万7,000円に、2目前期高齢者関係事務費拠出金を2,000円減額し1万5,000円とするものでございます。この減額補正は社会保険診療報酬支払基金の納付金の決定通知によるものです。
  次に、6款介護納付金の1目介護納付金は、960万1,000円を減額し9,266万3,000円とするものです。この減額補正は社会保険診療報酬支払基金の納付金決定通知によるものでございます。
  続きまして、13から14ページをごらんください。
  8款保健事業費の1目特定健康診査等事業費は6,000円を増額し1,562万8,000円とするものてす。この増額分につきましては特定健康診査等の共同広報事業に係る負担金の決定によるものでございます。
  9款諸支出金の3目一般被保険者償還金は734万5,000円増額し734万7,000円に、4目退職被保険者等償還金を47万3,000円増額し47万4,000円とするものです。これはそれぞれ前年度療養給付費等負担金等の交付確定による返還金でございます。
  以上で、議案第48号 平成27年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての細部説明を終了させていただきます。
  よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第48号 平成27年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  最近知ったんですけれども、C型肝炎の治療薬というんですか、保険適用になったのが1 錠8万円以上、それを12週間利用するということがこの間新聞の中で保険適用になったということで載っていました。本人負担は月2万円ということでいくと、1人の方がこのC型肝炎の治療が始まるというと600数十万円の費用負担が国保のときがわ町としてはなるということだと思うんですけれども、かなり昨年の高額医療の負担だけでも1億3,000万円くらいですよね。だから、1人の方がなるだけで相当影響があるというふうに心配するんですけれども、その辺はどういうふうにというか準備というのかなというふうにお聞きします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 田中議員のご質問にお答えいたします。
  ただいまC型肝炎の情報をいただいたんですけれども、申しわけありません。私はちょっとまだ見ていなかったんですけれども、C型肝炎に限らず例えば透析等にかかる方が1人ふえても年間800万円の増という形になります。町のほうでは当然指導等によりまして国民健康保険の被保険者の方の病気の重症化に努めているところなんですけれども、仮に1件ふえたときにつきましては、またその出たときに補正等に計上して対応していく予定でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○3番 田中紀吉議員 はい、結構です。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  この国保の運営には、今大変な努力をしているのがわかります。その中で、私は課長にもその資料を以前渡した経緯をちょっと説明がてら、町の動きをちょっと聞きたいんですが、低所得者対策も含めて国が1,700億円の交付金を27年度出しております。この1,700億円の割合が恐らく今年度中にときがわ町も含めて自治体に来ると思いますが、今、この間資料を渡しましたが、いわき市が大幅な国保の交付税引き下げをしました。ときがわ町においても1人当たり約5,000円くらいの割り当ての交付金が来ると思いますが、この問題については町はどういう取り組みをしているのか、この影響においては大変プラスになるのではないかと思いますが、お伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 野原議員のご質問にお答えいたします。
  先日いただきましたいわき市の資料等につきましても、内容を確認させていただいて準備をしているんですけれども、国の1,700億円の件につきましては、埼玉県の会議が今年度になって2回ございました。その中でもまだ交付割合が決定しておりません。また、先月の26日からになりますけれども、県のほうで市町村の担当者を交えた会議が始まっております。その中では、市町村の要望等も取り込まれていく予定でございます。
  これから先になりますが、10月になってもう一度この会議がございまして、そこのところで交付割合が公表されれば、こちらのほうでも次回の国保税の見直し等に関しましても、あわせて検討させていただくつもりではございます。ただ、今の状況ですと交付割合が皆目わからない状況でございまして、明確なお答えができなくて申しわけないんですけれども、このように回答させていただきます。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再質問。
○12番 野原和夫議員 今年度中には入ると思いますから、その努力も含めてお願いします。
  その関連としまして、今、地方創生の中で人口増加対策、その中でも町の姿勢で補助金の交付金の確保が各自治体で出ている現状です。この中でもときがわ町でも医療費の無料化も高校3年生も掲げて、そういう中で交付金の要求もすればある程度のお金が入るんだと思いますが、国保とは関係なくちょっとその問題についても、町の姿勢としてできれば出してもらえればいいかなと。吉見は2,600万円くらい今回交付金が入っております。そういう中での活用も必要ではないかなと思って、少しお伝えします。国保とはちょっと関係ありませんが、全体として福祉の関係ですからお願いします。よろしく。
○野口守隆議長 答弁できるんですか。
○12番 野原和夫議員 いいです、答弁は。
○野口守隆議長 いいですか。要望ということで。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第48号 平成27年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は、原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第49号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第8、議案第49号 平成27年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第49号 平成27年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。
  平成27年度ときがわ町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ122万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億2,174万円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
  平成27年9月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第49号 平成27年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ122万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳 入歳出それぞれ1億2,174万円とするものであります。
  細部につきましては、町民課長から説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 それでは、議案第49号 平成27年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について細部説明をさせていただきます。
  今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ122万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億2,174万円とするものです。
  細部につきましては、事項別明細書で説明させていただきますので、7から8ページをごらんください。
  まず、歳入についてですが、3款繰越金の1目繰越金を122万1,000円増額し221万6,000円とするものです。この繰越金は平成26年度の決算で余剰金が確定したための補正でございます。
  次に、歳出について説明いたしますので、9から10ページをごらんください。
  3款諸支出金、2項繰出金の1目他会計繰出金を1万9,000円増額し2万円とするもので、これは平成26年度の一般会計からの事務費繰出金の精算に伴うものでございます。
  また、4款予備費は、120万2,000円を増額し220万2,000円とするものです。
  今回の補正理由は、歳入の増額分を一般会計への繰出金と予備費に計上するものでございます。
  これで議案第49号 平成27年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第49号 平成27年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第49号 平成27年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は、原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第50号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第9、議案第50号 平成27年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第50号 平成27年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)。
  平成27年度ときがわ町の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,095万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億9,145万円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
  平成27年9月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第50号 平成27年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,095万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億9,145万円とするものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 議案第50号 平成27年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)の細部説明をさせていただきます。
  今回の補正につきましては、主に平成26年度介護保険特別会計決算に伴うもので、3,095万5,000円を補正いたしまして、歳入歳出それぞれ10億9,145万円とするものでございます。
  事項別明細書によりましてご説明を申し上げますので、7ページをお開きいただきたいと思います。
  歳入でございますが、4款支払基金交付金ですが、204万2,000円を追加し2億9,152万1,000円とするものでございます。これにつきましては、過年度分介護給付費支払基金58万5,000円、交付金及び地域支援事業支援交付金145万7,000円の増額となります。
  続きまして、8款繰越金でございます。2,891万3,000円を追加いたしまして2,967万7,000円とするものでございます。これにつきましては、前年度繰越金でございます。
  9ページをお開きいただきたいと思います。
  歳出でございますが、最初に1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、6万7,000円を減額し504万2,000円とするものでございます。
  右のページ上段、通信運搬費の中に介護給付通知書郵送料が含まれておりましたが、介護給付適正化事業へ振り替えを行うものでございます。
  3項1目認定調査費54万6,000円を増額し672万9,000円とするものでございます。嘱託職員の交代要員の確保及び施設に委託している施設入所者の認定調査を、町で実施するための経費を計上するものでございます。
  5項1目介護給付適正化事業費47万9,000円を減額し、62万6,000円とするものでございます。嘱託職員の交代及び科目更正に伴う経費の減額補正を行うものでございます。
  3款基金積立金、1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金でございますが、573万6,000円を追加し573万7,000円とするものでございます。これにつきましては、平成26年度決算に伴い、介護給付費準備金取り崩し金額が確定したため、剰余金を介護準備基金へ積み立てるものでございます。
  4款地域支援事業、2項包括的支援事業・任意事業でございますが、新制度に事業経費を新設した目に移設したことによる補正でございます。2目包括的支援事業19万5,000円の減額のうち16万5,000円を3目在宅医療介護推進事業費に移設し、11ページ、次のページ上段 の8目認知症総合支援事業費に3万円を移設するものでございます。
  5款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目第1号被保険者保険料還付金でございますが、35万5,000円増額をいたしまして65万5,000円とするものでございます。これにつきましては、平成26年度決算に伴う平成24、25年度過納介護保険料歳出還付未執行分及び平成26年度過納保険料未還付分が確定をいたしましたので、そのための補正でございます。
  続きまして、3目償還金でございます。2,007万8,000円を追加し2,008万6,000円とするものでございます。これにつきましては国、県支出金等の還付金でございます。平成26年度決算に伴う介護給付費国庫負担金等返還額が確定したための補正でございます。
  続きまして、2項繰出金、1目一般会計繰出金でございますが、478万6,000円を追加し479万2,000円とするものでございます。これにつきましては、平成26年度の決算に伴う介護給付費の返還でございます。内訳といたしまして、介護給付費一般会計繰出金295万3,000円の追加、介護保険事務費一般会計繰出金169万8,000円の追加、その下の地域支援事業一般会計繰出金については13万5,000円の追加となっております。
  以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第50号 平成27年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論はございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第50号 平成27年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は、原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を午後1時といたします。
                                (午前11時49分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第51号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第10、議案第51号 平成27年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第51号 平成27年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)。
  平成27年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ52万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,878万1,000円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
  平成27年9月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第51号 平成27年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ52万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,878万1,000円とするものであります。
  細部につきましては、建設環境課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  岡本建設環境課長。
○岡本純一建設環境課長 議案第51号 平成27年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)の細部説明をさせていただきます。
  今回の補正でございますが、歳入においては平成26年度決算を受けた繰越金の追加及び一般会計繰入金の減額、歳出では給与費の追加、公債費利子の減額となっております。
  1ページ、2ページをお開きください。
  第1表、歳入歳出予算補正となっております。下の合計欄をごらんいただきたいと思います。歳入歳出それぞれ52万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億6,878万1,000円とするものです。
  続いて、7ページ、8ページをごらんいただきたいと思います。
  事項別明細書となります。5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金でありますが、264万4,000円を減額し、3,913万6,000円とするものであります。
  その下の6款1項1目繰越金でありますが、212万3,000円を増額し222万3,000円とするもので、前年度決算を受けた追加であります。
  続きまして、9ページ、10ページをお開きください。
  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の一般管理費人件費でありますが、3万7,000円を減額し1,690万3,000円とするものです。主に人事異動に伴う共済費等の減額となります。
  その下の4款1項公債費、2目利子につきましては48万4,000円を減額し792万2,000円とするもので、26年度下水道事業債に係る借入額1,680万円の確定を受けた減額となっております。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいします。
○野口守隆議長 これより議案第51号 平成27年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第51号 平成27年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は、原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
  起立のときにお願いがあるんですが、ぜひ早く立つ人と遅く立つ人と非常に判断しにくい場合があるので、ぜひ一斉に起立なさるときは起立してください。お願いいたします。
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   ◎議案第52号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第11、議案第52号 平成27年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第52号 平成27年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)。
  平成27年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ88万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,905万6,000円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
  平成27年9月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第52号 平成27年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ88万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,905万6,000円とするものであります。
  細部につきましては、教育総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  清水教育総務課長。
○清水誠司教育総務課長 それでは、議案第52号 平成27年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)の細部説明をさせていただきます。
  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ88万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,905万6,000円とするものでございます。
  細部説明につきましては、事項別明細書7、8ページをお開きください。
  歳入でございます。
  歳入。
  3款1項1目繰越金でありますが、前年度繰越金88万2,000円を追加して88万3,000円とするものでございます。
  9ページ、10ページをお願いいたします。
  歳出となっております。
  1款総務費、1項総務管理費、1目財産管理費、25節積立金88万2,000円を追加し、1,803万5,000円とするものでございます。この補正は前年度繰越金を関口茂八奨学基金へ積み立てるための補正でございます。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第52号 平成27年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第52号 平成27年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は、原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第53号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第12、議案第53号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第53号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)。
  総則。
  第1条 平成27年度ときがわ町水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  収益的収入及び支出。
  第2条 平成27年度ときがわ町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
  科目、既決予定額、補正予定額、計。
  収入。
  第1款水道事業収益3億3,938万2,000円、マイナス174万4,000円、3億3,763万8,000円。
  2項は略します。
  支出。
  第1款水道事業費用3億2,963万円、マイナス286万8,000円、3億2,676万2,000円。
  1項から3項は略します。
  第3条 予算第4条本分括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額9,849万5,000円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額9,970万1,000円」に、「過年度分損益勘定留保資金8,901万7,000円」を「過年度分損益勘定留保資金8,989万3,000円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額947万8,000円」を「当年度分消費税 及び地方消費税資本的収支調整額980万8,000円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
  科目、既決予定額、補正予定額、計。
  支出。
  第1款資本的支出1億8,955万8,000円、120万6,000円、1億9,076万4,000円。
  第1項、第2項は略します。
  議会の議決を経なければ流用することのできない経費。
  第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。
  科目、既決予定額、補正予定額、計。
  (1)職員給与費4,896万6,000円、マイナス170万7,000円、4,725万9,000円。
  平成27年9月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第53号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  第3条予算及び第4条予算の過不足等により、補正の必要が生じたので地方自治法第218条第1項の規定によりこの案を提出するものであります。
  細部につきましては、水道課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  内室水道課長。
○内室睦夫水道課長 それでは、議案第53号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)について細部説明をいたします。
  まず、1ページの第2条をごらんください。
  収益的収入及び支出ですが、まずは収入の補正予定額の欄をごらんください。
  収入の予定額から174万4,000円を減額して3億3,763万8,000円とし、その下に行きまして支出ですが、支出の予定額から286万8,000円を減額して3億2,676万2,000円とするものでございます。
  次に、第3条、資本的収入及び支出ですが、支出の補正予定額をごらんください。支出の予定額に120万6,000円を追加し、1億9,076万4,000円とするものでございます。
  詳細につきましては明細書でご説明いたしますので、12ページ、13ページをお開きください。
  まず、収益的収支の収入ですが、右側13ページの節欄をごらんください。174万4,000円の減額ですが、これは平成26年度の工事負担金の額が確定し減額になったことに伴う長期前受金戻入の減額でございます。
  続きまして、収益的収支の支出でございますが、14ページ、15ページをお開きください。
  支出につきましては、人事異動に伴う各目の職員給与費の増減と右側15ページ、備考欄の下から2行目、弁護士費用の80万4,000円が主なものとなっています。
  続きまして、16ページ、17ページをお開きください。
  資本的収支の支出になりますが、右側17ページの備考欄、単独工事1件とございますが、これは大字西平にある中区配水池の水位計が故障してしまいまして、現在簡易的な計測器を仮設し水位を計測している状況でありますので、水位計の交換を実施するものでございます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第53号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第53号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は、原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
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       ◎議員派遣について
○野口守隆議長 日程第13、議員派遣についてを議題といたします。
  お諮りいたします。
  議員派遣については、会議規則第121条の規定により、お手元に配付したとおり派遣したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、議員を派遣することに決定いたしました。
  なお、結果報告につきましては、議長の諸報告の中で報告いたします。
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   ◎延会について
○野口守隆議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
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   ◎延会の宣告
○野口守隆議長 大変お疲れさまでございました。
                                (午後 1時21分)