ときがわ町告示第113号

 平成27年第4回ときがわ町議会定例会を下記のとおり招集する。

  平成27年11月20日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 日  時  平成27年12月1日(火)


 2 場  所  ときがわ町議会議場
                ○応招・不応招議員

応招議員(12名)
  1番  神 山   俊 議員          2番  小 島 利 枝 議員
  3番  田 中 紀 吉 議員          4番  山 中 博 子 議員
  5番  岡 野   茂 議員          6番  金 澤 他司人 議員
  7番  岡 野 政 彦 議員          8番  瓜 田   清 議員
  9番  前 田   栄 議員         10番  野 口 守 隆 議員
 11番  小 宮   正 議員         12番  野 原 和 夫 議員

不応招議員(なし)

            平成27年第4回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第1号)

                            平成27年12月1日(火) 
                            午前9時30分開会     
      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 議案第55号 ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例の制定について
日程第 5 議案第56号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の
             利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の
             提供に関する条例の制定について
日程第 6 議案第57号 ときがわ町税条例等の一部改正について
日程第 7 議案第58号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について
日程第 8 議案第59号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正について
日程第 9 諮問第 2号 人権擁護委員候補者の推薦について
日程第10 諮問第 3号 人権擁護委員候補者の推薦について
日程第11 議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定について
日程第12 議案第61号 ときがわ町大野特産物販売所の指定管理者の指定について
日程第13 議案第62号 町道路線の廃止について
日程第14 議案第63号 町道路線の認定について
日程第15 議案第64号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)
日程第16 議案第65号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)
日程第17 議員派遣について
日程第18 一般質問
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出席議員(12名)
     1番  神 山   俊 議員     2番  小 島 利 枝 議員
     3番  田 中 紀 吉 議員     4番  山 中 博 子 議員
     5番  岡 野   茂 議員     6番  金 澤 他司人 議員
     7番  岡 野 政 彦 議員     8番  瓜 田   清 議員
     9番  前 田   栄 議員    10番  野 口 守 隆 議員
    11番  小 宮   正 議員    12番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
柴 崎 秀 雄 
企画財政課長
久 保   均 
税務課長
中 藤 和 重 
町民課長
柴 田 光 子 
福祉課長
大 島 武 志 
会計管理者兼会計室長
金 子 加代子 
産業観光課長
山 崎 政 明 
建設環境課長
岡 本 純 一 
水道課長
内 室 睦 夫 
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教育長
舩 戸 裕 行 
教育総務課長
清 水 誠 司
生涯学習課長
石 川 安 司 
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議会事務局長
町 田 英 章 
書記
村 田 宏 美

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   ◎開会及び開議の宣告
○野口守隆議長 皆さん、おはようございます。大変ご苦労さまでございます。
  ただいまの出席議員は12名全員でありますので、定足数に達しております。
  これより平成27年第4回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○野口守隆議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 それでは、朗読いたします。
  平成27年第4回ときがわ町議会定例会議事日程(第1号)。平成27年12月1日午前9時30分開会。
  日程、議案番号、件名。開会及び開議の宣告。第1、会議録署名議員の指名。第2、会期の決定について。第3、諸報告。第4、議案第55号 ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例の制定について。第5、議案第56号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について。第6、議案第57号 ときがわ町税条例等の一部改正について。第7、議案第58号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について。第8、議案第59号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正について。第9、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について。第10、諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について。第11、議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定について。第12、議案第61号 ときがわ町大野特産物販売所の指定管理者の指定について。第13、議案第62号 町道路線の廃止について。第14、議案第63号 町道路線の認定について。第15、議案第64号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)。第16、議案第65号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)。第17、議員派遣について。第18、一般質問。
  以上です。
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   ◎会議録署名議員の指名
○野口守隆議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、11番、小宮正議員、12番、野原和夫議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○野口守隆議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員会の報告を求めます。
  瓜田清委員長。
○瓜田 清議会運営委員長 改めておはようございます。
  きょうから最終月の12月になりました。皆さん、健康にも留意しながら、議会を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
  それでは、平成27年第4回定例会での会期の決定について報告します。
  会期の決定について議会運営委員会の報告をいたします。
  平成27年第4回定例会における会期及び日程について調整を図るため、去る11月20日午前10時から、役場第2庁舎3階協議会室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。委員会は委員全員の出席と、議長、副議長、町長、副町長、総務課長及び議会事務局長の出席をいただきまして、平成27年第4回定例会に提出される議案等について説明を求め、会期について協議を行いました。
  その結果、平成27年第4回定例会は、本日12月1日から12月10日までの10日間とすることに決定いたしました。
  会期中の予定につきましては、会期予定表をごらんいただきたいと思いますが、順次説明いたします。
  まず、本日12月1日は、午前9時半から本会議になっております。議案審議等でございます。
  12月2日は休会でございます。
  12月3日は、午後1時半から議会議員政治倫理特別委員会を予定しております。
  12月4日は、午前9時半から文教厚生常任委員会を、午後1時半から総務産業建設常任委員会を予定しております。
  12月5日、6日及び7日は休会でございます。
  12月8日、及び9日は午前9時半から本会議をお願いします。一般質問でございます。一般質問は、12月8日は通告者1番、岡野政彦議員から通告者3番、野原和夫議員まで。12月9日は通告者4番、山中博子議員から通告者7番、小宮正議員まででございます。
  12月10日は、予備日といたします。
  以上で、議会運営委員会の報告を終わります。
○野口守隆議長 お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長の報告のとおり本日12月1日から12月10日までの10日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は10日間と決定いたしました。
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   ◎諸報告
○野口守隆議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、本定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名は、別紙配付したとおりでありますのでご了承願います。
  次に、監査委員から平成27年9月から平成27年11月までの例月出納検査の報告がありました。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。なお、詳細につきましては、議会事務局にありますのでごらんいただきたいと存じます。
  また、地方自治法第199条第7項の規定に基づき実施した指定管理者の監査の結果について、同条第9項の規定により報告がありました。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、平成27年第3回定例会で議決をいただきました議員派遣について報告いたします。
  平成27年10月20日、吉見町民会館フレサよしみにおいて、埼玉県町村議会議長会主催議員研修会が開催され、6名が出席いたしました。結果につきましては、別紙により掲げてありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、地方自治法第122条の規定により、事務に関する説明書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、教育委員会から平成26年度ときがわ町教育委員会点検・評価報告書が提出されております。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、郵送により陳情書が提出されております。コピーを配付してありますので、ごらん いただきたいと存じます。
  続いて、一部事務組合における議会報告を行います。
  小川地区衛生組合議会の報告を求めます。
  岡野政彦議員。
○7番 岡野政彦議員 改めまして、皆さん、おはようございます。
  議席番号、7番、岡野政彦です。
  議長のお許しをいただきましたので、小川地区衛生組合議会の報告をいたします。
  平成27年11月6日(金)午前10時より、第4回小川地区衛生組合議会臨時会が開催されました。人事案件の付議事件が提出されました。内容といたしまして、議長、副議長の選挙について、議席の指定及び常任委員会の選任について、外でございます。議長に小川町議会選出の根岸成美議員が選出され、副議長に嵐山町議会選出の大野敏行議員が選出されました。閉会中における議員に関する事項、組合規約第7条第1項の規定により退職された議員は、小川町4名、小林一雄議員、戸口勝議員、大戸久一議員、島ア隆夫議員。嵐山町2名、青柳賢治議員、川口浩史議員。新たに議員として、小川町4名、根岸成美議員、橋さゆり議員、大戸久一議員、島ア隆夫議員。嵐山町2名、大野敏行議員、森一人議員でございます。
  続きまして、11月12日(木)、環境衛生常任委員会で決定されました所管事務調査事項の視察が行われました。視察地は、さいたま市桜区新開4丁目2番地1号、さいたま市桜環境センターを視察、見学いたしました。この施設は、平成27年4月1日竣工、PFI事業による長期民間運営委託方式により運営されています。施設構成は、ごみ焼却施設、リサイクルセンター、環境啓発施設、余熱体験施設等でございます。
  以上、報告いたします。
○野口守隆議長 以上で、一部事務組合議会の報告を終わります。
  次に、町長から挨拶を兼ねて行政報告を行いたいとの申し出がありますので、これを許可いたします。
  関口町長。
○関口定男町長 皆さん、おはようございます。
  議長のお許しをいただきましたので、ご挨拶を兼ねまして行政報告を申し上げます。
  本日は、平成27年第4回ときがわ町議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、ご健勝にてご出席をいただき、会議が開催できますことを心から御礼を申し上げます。
  さて、ときがわ町では、合併10周年の節目をお祝いし、さらなる飛躍に向けた新たな出発点とするため、10月24日に町民の皆さんや上田清司埼玉県知事を初め、近隣自治体市町村長、議会議長などを約200名の皆様にご出席をいただきまして、合併10周年記念式典を開催いたしました。式典は、議員各位にも大変ご協力をいただきまして作成したショートムービーの上映や、ときがわ町にゆかりのあるプロトランぺッター、織田さんのスペシャルライブで大いに盛り上がりまして、出席した皆さんからご好評をいただきまして、成功裏に終了することができました。改めて、議会の議員の皆様にもお礼を申し上げたいと思います。大変ありがとうございました。
  また、今後予定しております合併記念事業も、式典と同様しっかりと取り組んでまいりますので、引き続き皆様のご協力をお願いしたいと思います。
  さて、第4回定例会にご提案申し上げます議案は13件であります。内容につきましては、条例の制定2件、条例の一部改正が3件、人権擁護委員候補者の諮問2件、指定管理者の指定2件、町道路線の廃止1件、町道路線の認定1件、一般会計及び水道事業会計補正予算2件であります。各議案とも、その都度ご提案理由を申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
  次に、各課の事業の執行状況についてご報告を申し上げます。
  最初に、総務課についてでありますが、近年大型の台風が多く発生しておりますが、本年も9月に台風18号が日本列島を襲い、特に茨城県、宮城県では大雨特別警報が発令されまして、堤防が決壊するなど甚大な被害をもたらしました。埼玉県内でも土砂災害警戒情報が発表されまして、大きな被害が報告されました。
  ときがわ町におきましては、9月議会の定例会会期中でありましたけれども、特に9月9日は議員各位のご協力によりまして、午後延会をしていただきまして、災害の対応に当たったところであります。町では、災害対策本部を設置いたしまして、避難準備情報を発令するとともに、防災行政無線、テレ玉データ放送、防災メール等で広報、周知を行いまして、職員は避難所の開設準備を行いました。
  被害状況につきましては、道路崩落が1カ所、床下浸水が2戸でありました。8名の方が自主避難をされましたが、都幾川分署、ときがわ消防団、そして小川警察署と連携いたしまして、人的被害はありませんでした。町といたしましては、台風、局地的豪雨等の災害に対し、住民の皆様の生命、財産を守るということで、引き続き関係機関と連携して防災対策の充実を図ってまいります。
  次に、町職員の採用についてでありますが、職員としての資質を持った有能な人材を確保するため、平成27年度職員採用試験を実施したところであります。受験者は、一般事務職及び保育士の合計25名でありました。
  続きまして、企画財政課について申し上げます。
  平成28年度の予算編成方針につきましては、まち・ひと・しごと創生法の趣旨に鑑みまして、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、将来にわたって活力ある社会を維持できるよう取り組むとともに、引き続き総合振興計画の「人と自然の優しさにふれるまち ときがわ」を実現するよう、限られた財源を有効に活用いたしまして後期基本計画の計画事業を着実に推進するよう10月9日付で各課へ通知したところであります。
  なお、合併に伴う特例措置は、合併後10年を経過しますと、5年かけて徐々に縮小するということから、持続可能で魅力あるときがわ町を実現するために、ときがわ町財政運営計画を定めまして、平成28年度も引き続き財政の健全化に向けて取り組んでまいります。
  具体的には、近隣の同規模の自治体を参考に、身の丈に合ったときがわ町の財政規模に合わせていくため、選択と集中により事務事業の見直しを進めていくとともに、徹底的な経費の削減と事務の効率化を図ってまいります。今後も限られた財源の中で、住民サービスのより効率的な実現に向けて見直しを進めてまいりますので、議員の皆様にもご理解、またご協力をお願いしたいと思います。
  続きまして、税務課につきまして申し上げます。
  国税庁では、租税教育の一環といたしまして次世代を担う中学生、高校生に税の役割や使われ方について正しい知識と理解を深めてもらい、税への親しみを持っていただこうということで、税についての作文を募集いたしまして、東松山税務署管内で26名の生徒が入賞されました。ときがわ町では、玉川中学校から1名、都幾川中学校から1名が優秀作品として入賞をいたしました。
  また、徴収対策では約300件の生命保険や預貯金の口座の債権調査、これを終えまして、十分な資力があるにもかかわらず納付が滞っている方を中心に、東松山税務署と共同した徴収対策を進めているところであります。引き続き、税の公平を確保すべく、徴収対策に取り組んでまいります。
  続きまして、町民課について申し上げます。
  保健センターでは、集団のがん検診を8月から10月に実施いたしまして、乳がん検診が487名、胃がん検診が270名の方が受診をいたしました。また、5月から8月に実施いたしま した個別の胃がん検診につきましては、393名の方が受診されました。
  また、10月28日に坂戸市の女子栄養大学と連携協力に関する包括協定書の締結をいたしました。今後、同大学との協力関係を進め、食を通じた地域活性化や健康づくりに取り組んでまいりたいと考えております。
  次に、地域包括支援センター事業でありますが、5月から今年度新規事業といたしまして、高齢者サロン「ふらっと広場」、これを2カ所で実施しておりますが、10月から新たに根際、上郷地区を対象に開設をいたしました。さらに、五明地域でも地域のボランティアの方々により高齢者サロンが開設されました。今後も、地域の皆様が気軽に集まれる交流の場づくりを積極的に支援していきたいと考えております。
  続きまして、福祉課について申し上げます。
  子育て世帯臨時特例給付金につきましては、638名から申請がありまして、1,049名の児童に対しまして支給決定をしたところであります。
  また、民生委員・児童委員協議会、地域包括支援センター、社会福祉協議会の共催事業ふれあいサロンが5月から9月までの間に、町内18会場で開催されまして、75歳以上の延べ636名の方が参加されました。各会場では、保育園児や町内のサークルの歌や踊りなどを、お年寄りの皆様に楽しんでいただいたということであります。
  続きまして、産業観光課について申し上げます。
  農林業関係では、9月に発生いたしました台風18号により林道などに多大な被害を受けました。総額では、1,800万円の補正予算を計上しております。中でも、西平地内の森林管理道、馬生線の崩落につきましては、国に災害申請を行いまして、国庫補助事業として1日も早い復旧に向けて取り組んでまいります。
  木材利用関係では、11月25日に宮崎県宮崎市で開催されました木材を活用した学校づくり講習会におきまして文部科学省の依頼により事例発表を行うとともに、8月以降、5団体の視察を受け入れ、ときがわ方式のPRに取り組んでいるところであります。
  商工観光関係では、10月30日から3日間にわたり第10回木のくに ときがわまつりが開催されまして、町内また町外より約2万人の来場者でにぎわいました。
  次に、建設環境課について申し上げます。
  小・中学校と保育園の給食に係る放射性物質の検査結果につきましては、検出下限値の10ベクレルを超える放射性ヨウ素、放射性セシウムは検出されておりません。引き続き、子供たちの内部被爆の防止に努めてまいります。
  次に、浄化槽設置管理事業につきましては、現在、申請受け付け件数25件、完成検査20件となっております。また、昨年度に引き続き、五明地区の家庭を中心に単独処理浄化槽から合併浄化槽への転換を推進するため、9月に56件の戸別訪問を実施したところであります。今後も、住民の方への事業の周知、啓発を行いながら事業の円滑な実施に努めてまいります。
  道路維持管理事業では、馬場地内の町道1―15号線ほか5路線の舗装修繕工事を全て発注しておりまして、そのうち4路線の工事が完成したところであります。
  また、側溝整備事業では、番匠地内の町道1―16号線の工事が完成いたしました。
  次に、道路新設改良事業では、現在、玉川温泉付近の町道2―13号線と、馬場地内の町道都711、717号線の2路線の工事について、早期完成に努めているところであります。
  また、川のまるごと再生事業、これにつきましては、10月11日に川の魅力実感イベント事業を県と町及び比企青年会議所の3者により共同で開催いたしまして、多くの来場者を迎え、盛大に行われたところであります。
  地籍調査事業につきましては、昨年、立ち会いが行われました桃木、田中地内の地籍調査結果の閲覧準備を進めているところであります。
  続きまして、教育総務課について申し上げます。
  関口茂八奨学事業では、9月に後期奨学金貸与として47名へ交付をいたしました。また、11月に中学3年生への奨学金制度の案内チラシを配付いたしまして、広報12月号でも制度について周知をしたところであります。
  就学時健康診断事業におきましては、来春、小学校へ入学予定の児童67名を対象といたしまして、10月に小学校3校で実施いたしまして、同時に保護者を対象に親の学習講座を開催いたしました。
  教育委員会活動では、11月に小・中学校及び私立幼稚園を訪問いたしまして、視察及び意見交換会等を行ったところであります。
  新規事業の国際交流事業といたしまして、11月に大東文化大学留学生、5カ国6名との交流会を都幾川中学校において実施したところであります。12月には、玉川中学校で実施予定となっております。
  施設関係では、萩ヶ丘小学校の特別教室棟の耐震補強工事が完了いたしまして、これで非構造部材を除きまして、町内の全ての小・中学校の校舎及び屋内運動場の耐震補強工事が完了したところであります。
  次に、生涯学習課について申し上げます。
  社会教育関係事業では、埼玉県芸術文化祭2015地域文化事業の一環として第23回ときがわもみじ太鼓まつりを玉川トレーニングセンターで開催いたしました。地元の玉川陣屋太鼓、一ト市祭り囃子保存会を初めとする県内の7団体が出演をいたしまして、約800名の来場者の中、迫力ある太鼓の演奏を披露していただきました。
  また、10月30日から3日間、ときがわ町文化祭を開催いたしました。体育センターで開催した展示の部では、文化協会、一般応募者、町内小・中学生、保育園児童等の作品が展示され、多くの皆様にごらんいただきました。文化センターで開催した発表の部では、民謡、民舞、合唱など日ごろの成果が披露されたところであります。
  図書館事業につきましては、町立図書館の誕生10周年を記念いたしまして、8月にとしょかんまつりを開催いたしました。延べ261名の参加がありまして、図書館の活動を多くの方に知っていただくよい機会となりました。
  社会体育関係事業では、第10回町民体育祭が体育協会等多くの皆様のご協力によりまして開催することができました。全町民の2割以上の選手、役員等として参加をいただきまして、最大イベントで町民の皆様が一堂に会し、大変盛り上がった大会となりましたことを、特に議員の皆様にも協力をいただきました。改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
  また、文化財関係事業におきましては、今回で16回目となります比企地区の巡回文化財展を、比企の建造物と題しまして、9月15日から6日間、文化センターで開催いたしました。
  また、10月10日には埼玉県立歴史と民俗の博物館で開催しております特別展、慈光寺に、野外歴史教室といたしまして見学会を実施いたしまして、32名の方が参加をされました。国宝法華経一品経を初めとする数々の貴重な文化財をごらんいただくことができました。
  次に、水道課について申し上げます。
  水道課関連では、石綿セメント管更新事業について7月13日に工事に着手いたしまして、年度内の完成に向けて順調に進捗しているところであります。なお、日常の業務におきましては、引き続き安心で安全な水の安定供給に努めてまいります。
  以上、各課の事業につきまして報告をさせていただきました。
  結びに、本日ご提案申し上げます各議案につきましては、慎重審議の上、議決をいただきますようお願い申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございます。
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   ◎議案第55号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第4、議案第55号 ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第55号 ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例を制定することについて、議決を求める。
  平成27年12月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提出者から議案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第55号 ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  自転車の安全な利用に関し、自転車利用者等の責務及び施策の基本となる事項を定めるため、ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第55号 ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  初めに、条例制定の経緯を申し上げます。
  自転車は生活に密着した便利な乗り物であり、近年の健康志向や環境負担軽減の意識の高まりによりまして、利用者が増加しております。特に、ときがわ町では埼玉国体の自転車ロードレースで西平から白石峠や松郷峠を周回するコースが使われたことから、サイクリストも増加しております。この自転車利用者の増加により危険走行による交通事故も発生し、交通マナーの低下が問題になっております。
  そのため、埼玉県では、平成24年4月1日に埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例を制定し、自転車による事故を未然に防ぐ取り組みを推進しております。また、市町村に も自転車の安全な利用の促進に関する条例制定を呼びかけているところでございます。本町といたしましても、自転車による事故を未然に防ぐ取り組みを推進するために、この条例を制定するものでございます。
  それでは、議案の説明をさせていただきますので、議案書の1ページをごらんください。
  まず、第1条は、この条例の目的を定めるもので、自転車の安全な利用に関し、町、町民、自転車利用者等の責務を明らかにするとともに、自転車の安全な利用に関する施策の基本となる事項を定め、施策を総合的かつ計画的に推進し、自転車の交通事故防止や、自転車を安全かつ快適に利用することができる環境をつくることを目的としています。
  第2条から第6条までは、町等の責務を定めるもので、第2条は、町の責務を自転車の安全な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、自転車が関係する交通事故のさらなる防止を図るものとしております。
  第3条は、町民の責務を交通ルール、交通マナーを学び、町等が実施する自転車の安全利用に関する活動等に協力いただくよう努めるものとしています。
  第4条は、自転車利用者の責務を定めるもので、道路交通法等を遵守するとともに、自転車を安全に利用しなければならないことや、保険への加入、歩行者及び障害者、高齢者等の交通弱者への配慮に努めることなどを責務として定めるものであります。
  少し飛びまして、第8条をごらんいただきたいと思います。
  第8条は、広報活動等の規定で、町は自転車の安全利用に関し、自転車利用者等の理解と協力が得られるよう、広報活動及び啓発活動を行うものとしています。また、自転車が関係する交通事故を防止するため、関係機関と連携を図り、交通事故の発生状況を自転車利用者等に提供するものとしています。
  第10条は、自転車の利用環境の整備で、町は県等と連携し、自転車が安全に走行できるよう道路環境の整備に努めるものとしています。
  第11条は、頭部の負傷によります死亡事故の割合が高いことから、ヘルメットの着用等を定めるもので、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及び65歳以上の者はヘルメットを着用するよう努めなければならないとし、ヘルメットを着用することで、けがの軽減を図るものでございます。
  第13条は、自転車の安全な利用に関する広報活動や啓発活動等をしていただくため、自転車安全利用指導員を委嘱することができる規定を定めています。
  最後に、附則になりますが、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。
  以上で、議案第55号 ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例の制定についての説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第55号 ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  何点かお伺いいたします。
  最初に、5条と6条の問題なんですけれども、5条については具体的に自転車小売業者ということで、かなり指定されているというか、細かく指定をしているんですね。6条では、関係団体ということで総括的というのか、含めていると思うんですけれども、6条の関係で例えばPTAさんだとか、それから具体的にいくとそういうことになるんじゃないかなと私は思うんですけれども、そういう中で例えば校則の変更だとか、それからヘルメットの着用についての、わかりやすく言って補助金だとか、それから自転車総合保険だと思うんですけれども、それに対する補助金なんかについてご検討の予定というのか、そういうのがあるのかどうかお伺いしたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、お答えいたします。
  まず、第5条では、具体的に自転車小売業者ということで指定しているのに対しまして、第6条は関係団体ということで包括的な表現になっているということでございます。ここで関係団体と申しますのは、交通安全母の会でありますとか、小川地方交通安全協会のときがわ第一支部、第二支部、それと当然警察等も入ってくるんですけれども、そういった交通安全に対しまして、ご協力いただいているそういった団体を関係団体というふうに考えております。
  PTAとか校則の変更ということで、ヘルメットあるいは保険に入る、そういったヘルメットの支給やら補助金を出すのかというご質問かと思うんですけれども、その辺につきましては、現在のところ保険については考えていないのが実情です。ただ、今後につきましては、こういった条例を制定した自治体等の例も参考にさせていただき、検討はしていきたいと思っております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  田中紀吉議員、再質問どうぞ。
○3番 田中紀吉議員 すみません。
  関係団体というのは、今わかりましたけれども、自転車小売業者の点なんですけれども、事前に相談というの変なんですけれども、意見聴取というか、そういう点はなされたのかどうかというのが続いてお伺いしたいのと、具体的に他市町村ではヘルメットの支給だとか、それから保険に対する補助というのは検討されているというか、補正予算で提案すると、提案の予定があるということで伺っているんですけれども、ぜひ来年度の予算でご検討いただければということで、2点よろしくお願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、まず1点目なんですけれども、自転車小売業者の皆さんと、この条例をつくるに当たりまして、事前に相談をしているかということなんですが、特に相談はしておりません。この条例の内容につきましては、努力義務ということでございますので、今後、条例が制定されましたら広報等する中で、ご協力をいただくようにこちらからお願いをしていくということで考えております。1点目はよろしいでしょうか。
          (「はい、わかりました」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 じゃ、2点目について答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 2点目でございます。他市町村でヘルメットの支給ですとか、保険への補助ということで新聞にも載っていた例もあったということかと思うんですけれども、この辺につきましては、先ほど申し上げましたけれども、今のところ具体的に補助をする、しないということについては確定しておりません。
  今後、いろいろこういった条例を策定している自治体等の例も参考にしながら、検討していくということになるわけですけれども、来年度の当初にのせられるかどうか、この辺についてはのせる、のせないも含めて今後の検討になってくるということでございます。ですので、今の時点でのせられるとか、のせないということは決まっておりませんのでよろしくお願いいたします。
          (「はい、わかりました」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 よろしいですか。ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  今、田中議員も含めての質問、ダブると思いますが、この第1条の交通安全に関する活動を行う団体、先ほど母の会と言いましたけれども、そういうものを含めて団体名と、それから町の施策に協力する団体、2つ分かれている団体があります。それはどのような団体なのかお伺いします。
  それから、8条、9条、広報活動、関係団体への支援も含めて、この条例の周知、全体的にどのようにこれから行うのか、目的をお願いします。
  それから、第7条では、自転車安全利用教育、自転車の利用環境の整備、この整備も教育も含めて、施行後この計画を実行するには、計画を持つ必要があると思うんですが、いつごろこの計画を行うのか、3点伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  まず、第1点目から、柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、お答えいたします。
  まず、第1点目の関係団体ということで、関係団体につきましては、先ほど申し上げましたけれども、小川地方交通安全協会ときがわ第一支部、第二支部、それから交通安全母の会、あとはライオンズクラブの皆さんにも、交通安全のご協力をいただいていますので、そういった団体、それから小川警察署、こういったものが関係団体ということになります。
  あと、関係機関ということでございます。関係機関につきましては、先ほどとちょっとダブるところもあるんですが、小川警察署、あるいは埼玉県、こういった機関ということで考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 再質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、2つの団体をお伺いしましたが、町の施策に協力する団体というのは、小川町とか埼玉県にかかわるんでしょうか。じゃ、そのように理解して、だからそこのところを団体がこういうふうに分けてやると、どこまで団体が広がっているのかちょっとわからんのですが、それで伺うというわけで。じゃ、一応町の施策に協力する団体というのは、小川警察とか埼玉県全体を見るようになっているんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 町の施策に協力する団体と機関ということで、小川警察とか埼玉県につきましては、機関のほうに考えております。こちらは、埼玉県も当然、こういった条例をつくっておりますし、警察のほうも交通安全には取り組んでいるもので、町で行うそういった交通安全に対しても、今現在でも協力いただいておりますので、引き続き協力をいただくということになります。
          (「わかりました」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 じゃ、2点目について答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、続きまして第8条、第9条の関係で、条例、こういったものをつくって、いろんな交通安全に対してのどういう周知をしていくのかということかと思います。
  まず、1点は広く周知するという意味で、埼玉県内で、町村でこの条例をつくるのは、埼玉県内ではときがわ町が初めてかと思います。ただ、12月議会でまた提出しているところもあるかと思います。市でも、ここで12月に出すというところが新聞に出ていましたが、町村では初かと思います。ですので、そういった意味で広く周知する意味でマスコミのほうにも、こういったものを制定して、安全に心がけるということで町も取り組むという、そういったものを周知していければと思っています。
  それと、もう1つは町の広報。これを活用していければと思います。さらには、チラシ等をつくって、サイクリストの皆さんとか、そういった方にも配れたらというふうにも考えております。そういった、ほかにもいろんな方法があると思うんですけれども、いろんな形で周知していきたいと思っております。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 一般町民を含めて、チラシ、広報もいいんですけれども、広報はまたそこでもとに戻らない、回して終わっちゃうものもあるんで、個々のチラシも必要かなと思うんですが、そういう周知をやっぱり徹底したほうがいいと思いますんで、ぜひお願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 今、野原議員からもご提案いただきましたけれども、回して、こう回っ て終わりという形ではない形も、どういった形が有効か考えていきたいと思いますので、もし何かこういう案があるということがありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 いいです。
○野口守隆議長 じゃ、3点目について答弁願います。教育委員会も絡んでくる。
  柴崎総務課長、答弁願います。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、教育とか、どういった総合的な計画をいつごろするのかということかと思います。今現在も、小学校等に啓発品というのは、自転車の安全利用指導員さん等にも協力いただいて配っております。また、各学校で交通安全教室というものも開かれておりまして、これに合わせて県からの啓発品の配付もしております。そういったことも今後も引き続き行っていくわけですけれども、道路におきまして街頭指導も行っておりますので、そういった今いろんな形で行っております教育とか啓発につきまして、これを総合的に、全体的に、いつの時期にどういった形のものをするという、そういったものは来年度に向けてつくっていきたいと思っております。ご存じの方もいるかと思うんですが、本庁舎の前でも新年度が始まるときに警察と協力して、この道、スピードを出さないでくださいなんていうスピードを抑えていただくようなチラシも1台、1台配ったりもしております。
  そういった今現在やっているものも含めまして、全体的に年間通じて、どういったことをしていくかというものは来年度の事業の中でつくっていきたいと思っております。これを行うには、関係団体の皆さんとか、警察等含めていろいろと協議をして行っていきたいと思っております。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
  再質問、どうぞ。
○12番 野原和夫議員 先ほどの説明は、ときがわ町がこの条例、近隣でも初めてということを言っておりますので、この事業に向けては、来年度に向けてやるということをぜひ積極的にやっていただきたいと思います。それで、町がこれが1つの模範となると思うんですよね。そういうことも含めて大事な事業だと思うんで、よろしくお願いします。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
  9番、前田議員。
○9番 前田 栄議員 9番、前田です。
  いろいろ田中議員だとか、野原議員から質問が出ているんですけれども、これは全国的だとか、県でこういう条例をつくりなさいということでしたのかなと思って、今そう聞いていたら、総務課長がときがわ町が初めてだと、何でこういう条例ができた、ないよりかあったほうがいいんですけれども、これは2年前だか、3年前に、五明だかで中学生の自転車事故が起きたとか、それとか、ときがわ町はそういうサイクルの人が来るからできたとか、何がきっかけでこれができたんですか。
  一般的にヘルメットをかぶりなさいとか、自転車というのは学校のほうで当然、自分の身を守るわけですから、親においても、学校の先生においてもヘルメットを着用してくださいよと、義務ではないけれども。それで何でここに条例が新たにできているのか、その出発点からちょっと教えていただきたいんですけれども。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、出発点ということで申し上げます。
  最初、条例制定の経緯の中で申し上げましたけれども、確かに条例がある、ないにかかわらず、交通事故については道路交通法ですとか、いろんな形で、法等で規制しているわけですけれども、それだけではなくて町としても自転車にかかわる事故を減らしていきたいという思いがあるのと同時に、埼玉県でも条例の制定をしております。そういった条例の制定をした中で、県だけではなくて、各自治体にもこういった条例の制定をしていただきたいということで、今、多分全市町村を回っているのかと思います。
  新聞の記事等を見ますと、最近はやはりそういった条例の制定の動きが、大分全国的にも高まっているようです。最近の記事を見ますと、自転車の利用条例、12月議会へ提案ということで、八潮市さんがここで出すようです。また、こちらの記事を見ると、自転車乗用時のヘルメット着用について、道路交通法は13歳未満の子供に着用させることを保護者の努力義務としているということですが、ヘルメットをかぶっていないことによる死亡事故の割合が非常に高いようです。こちらでは13歳未満と道路交通法ではあるんですが、今回の条例ではさらにもうちょっと幅を広げて、15歳あるいは65歳以上ということで広げて、法律とかで決まっているものよりもさらに安全について確保していければということで、だんだんこういったものがこれからは各自治体でできてくると思います。それに先駆けてときがわ町としては、事故を防げるような努力をしていきたいということで条例を制定したいということです。
  以上です。
○野口守隆議長 前田議員。
○9番 前田 栄議員 時間がなくなりますからあれですけれども、何というんですか、自分の命を守るんだから確かに条例でいいでしょうけれども、教育委員会というか、そちらのほうから自分の命は守りなさいと、校長先生から生徒に言えばいいことであって、それはなかなか難しい問題もあるんでしょうけれども、ときがわ町が何で先駆けて、やらないよりやったほうがいいですけれども、と思ったもんで質問したわけなんですけれども、命を守ることですから。
  以上です。
○野口守隆議長 柴崎総務課長、答弁願います。
○柴崎秀雄総務課長 では、お答えいたします。
  教育委員会では当然、そういった取り組みしていまして、通学のときに自転車通学している子には今、ヘルメットを支給しているということで、それは小学校、中学校でもそれぞれやっております。ただ、それ以外の方についても安全にということで、条例では全体的にそういった安全を守るためにということで、町として全体で取り組もうということで、制定をしていきたいということでございますので、ご理解をお願いいたします。
○野口守隆議長 関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 前田議員のお答えについて、ちょっと今、総務課長のほうは学校の子供たちとか、そういう話ですけれども、このきっかけというのは、前田議員が聞きたかったのは、サイクリストがふえてきたからだろうということだと思うんですよ。実はそうなんですよね。サイクリストがふえてきたので、そういう事故の発生率が上がってくるという可能性が高くなってきているわけです。それもありますので、こういう条例を設けておくということでご理解いただければと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  1点、お願いします。
  第12条では、この自転車の点検、整備の促進等も含めて書かれております。この中で、情報の提供、その他必要な措置を講ずる。条例だと罰則は与えられないと、法律はその問題が解決できると思うんですが、必要な措置ということを含めて保険に加入していないと何かの 措置をとるとか、何らかの問題が生じると思うんですが、この必要な措置ということはどういう、どのような問題を含めての措置なのか伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それではお答えいたします。
  こちらにつきましては、自転車の点検整備して安全に乗れるような状態に保ってもらいたいということと、保険に加入することを促進していくということでございまして、情報の提供、こういった保険がありますよとか、そういった提供もできますし、必要な措置ということなんですけれども、措置はこれは罰則規定ということじゃございませんので、もしそういった点検をしていないで事故があったときには、かなり損害賠償等も多いですから、そういったときに困らないようにということで保険等にも加入していただきたいということで、そういったことをやってくださいという、町としてはそれを皆さんにお知らせしてお願いしていくという、そういったことをしていくというふうに考えております。
  措置という言葉がどちらかというと、何か町として罰則規定を設けてどうするというイメージの言葉かと思うんですが、そういうことではなくて、点検あるいは保険への加入、こういったものをぜひしてくださいという、そういった形の何らかの広報とか、そういったことをしていきたいということです。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 課長ね、必要な措置というその厳しい文言に捉える場合もあるんですよ。だからこの措置は、やっぱりそういうことのないように促す、啓発それも含めて、文言をやっぱりそこは措置的なものを強く出す方向じゃなくやったほうがいいんじゃないかなと私は思うんですよ。これだと、じゃこれをやると何かやられるんかな、罰金かなと、もう厳しい考えを持たれる場合がある。ただ、今は自転車事故でもお年寄りをはねて死亡した事件も多くて、大きな保険もかけられている問題も出ておりますから、そういうことのないような文言的なものが必要ではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それではお答えいたします。
  何かそういったその事故等を起こしたことによっての措置ということで、それについては 道路交通法の改正がありまして、その中で14項目、悪質な運転行為に対する罰則規定というものがかなり強化されております。ですので、そちらでそういった措置についてはかなり定められておりますので、町の条例のほうでは、やはりそういったときに困らないように、お互い事故を起こしたほうも、起こされたほうも大変な思いしますので、そういうことがないように点検、整備をしてくださいとか、保険に加入してくださいということでのそういう促進について、町の条例では定めるということでこういった形をとらせていただいております。
  以上です。
○野口守隆議長 再々質問です、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 だから私は、法律、法案はやっぱりそこでは厳しさが出て、従わなければならないけれども、条例というものがそこでまた違うんですよね。だからその意味合いを込めて、私は言っているんですけれども、そこの中では法案、法律は定める文言があるということもうたうことも必要ではないかなということなんですよ。ただ、措置を講ずるものとするというふうに、もううたってありますから、これがどう意味をとるかということは自転車愛用者がどういうふうになるか、それは個々の判断に任せるということになると思うんですよね。だから、もう少し違うあれが必要かなということで、今、課長が言うにはもうそういう説明で、私はちょっと理解に苦しむんですけれども、そのように捉えなくちゃいけないと思っていますけれども、まあいいです。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第55号 ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例の制定についてを採決 いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を10時55分といたします。
                                (午前10時38分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時55分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第56号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第5、議案第56号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第56号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を制定することについて、議決を求める。
  平成27年12月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第56号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるため、ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第56号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  初めに、今回提案させていただきます条例の制定理由を申し上げます。
  平成28年1月1日から番号利用法で定められた事務処理を行う場合、個人番号の利用が可能になるとともに、個人番号利用事務を処理するために必要な限度で特定個人情報の提供ができるようになりました。
  ここで、特定個人情報の提供とは同一地方公共団体内の他機関との間、または他の地方公共機関や行政機関などとの間で、特定個人情報をやりとりする、こういったものを提供といいます。また、番号利用法で定められたもの以外であっても、法の第9条第2項で、福祉、保健、医療、その他社会保障、地方税または防災に関する事務で条例で定めるものは必要な範囲で個人番号を利用できると規定しております。また、法の第19条第9号では、条例で定めるところにより必要な限度で特定個人情報を提供することができるという規定もされております。
  ときがわ町では、番号利用法施行後のメリットを生かし、住民の皆さんの負担を緩和し、より公平で、正確な事務処理を行うため、法の定めるもの以外に個人番号を利用できる事務及び特定個人情報を提供できるものを定めるために、この条例を制定するものであります。
  それでは、議案の説明をさせていただきますので、議案書の1ページをごらんください。
  まず第1条、こちらは条例の趣旨を定めるもので、先ほど制定理由で申し上げました個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めることを趣旨とするものでございます。
  第2条は、個人番号、特定個人情報、個人番号利用事務実施者、情報提供ネットワークシステムについて、用語の定義をするものでございます。
  第3条は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、適正な取り扱いを確保するため必要な措置を講ずることや、自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施するなど、町の責務を定めております。
  続きまして、第4条関係になりますが、2ページの別表第1、こちらをごらんいただきたいと思います。
  2ページの下のほうに別表第1、第4条関係ということでございますけれども、こちらは番号利用法第9条第2項の条例で定める事務として個人番号を利用できるものを定めるもので、執行機関であります町長が個人番号を利用できるものを5事務、教育委員会が利用できるものを2事務、定めているものでございます。
  続きまして、別表第2をごらんください。
  別表第2、こちらにつきましては、同一地方公共団体内の同一機関での複数事務間の特定個人情報のやりとりを、これを庁内連携といいますけれども、ときがわ町の執行機関であります町長が町長部局内で庁内連携できる事務を2事務定めているものでございます。具体的には、別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために、第3欄に掲げる特定個人情報であって、町が保有するものを利用できるようするものでございます。
  また、番号利用法第19条、別表第2、こちらは法の別表になりますので、こちらにはついてないんですが、こちらで特定個人情報を提供できるものを定めておりますけれども、町の執行機関が法、別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって、当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の第2欄に掲げる事務を行う場合は、特定個人情報の利用に相当する事務とするものでございます。
  以上が、個人情報を利用できる事務として条例で定めるものでございます。
  次に、2ページの第4条第4項、こちらをごらんいただきたいと思います。
  事務を処理するため、庁内連携により特定個人情報を利用した場合、同一の内容を含む書面の提出が義務づけられているといったときには、書面の提出があったものとみなす規定、これをするものでございます。これによりまして、住民の皆さんが手続を行う際、添付書類の省略が可能となります。
  次に、第5条ですが、先ほど条例の制定理由で申し上げましたけれども、同一地方公共団体内の他機関との間、または他の地方公共機関や行政機関などとの間で、特定個人情報をやりとりする場合を特定個人情報の提供といいますけれども、提供できるものを別表の第3に定めております。
  ときがわ町の条例では、教育委員会で行う就園奨励費補助金の交付に関する事務に生活保護関係情報を提供することができるなど定めているものでございます。また、条例の第2項では、第4条第4項同様、提供された特定個人情報を利用した場合、同一の内容を含む書面の提出が義務づけられているときは、書面の提出があったとみなす規定となっております。
  次に、附則ですけれども、この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行するものでございます。
  以上で、議案第56号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についての説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第56号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、瓜田議員。
○8番 瓜田 清議員 8番、瓜田です。
  1点、ざっくばらんに聞きますんでお願いします。
  この内容で住民に説明するときに、このような説明だとわかんないと思うんですけれども、かみ砕いてわかるような説明はできるんでしょうか、お願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それではお答えいたします。
  条例の条文にしますと、なかなかわかりにくいということだと思います。今回の条例の改正につきましては、個人番号の利用につきまして法律の第9条の別表の第1に、こういったときに使いますというのがあります。それ以外でも、町が条例で定めることによりまして福祉ですとか、税とか、災害についてのところで、条例で定めれば使えるということで独自利用ができるものですね。それを今回、条例で別表の中にありますが何事務かを定めております。
  それともう1つは、法律の19条では他の機関との特定個人情報のやりとりも定められておりまして、これは別表の第2というところにあるんです。その中になくて、町独自に住民の皆さんが書類提出を省略できるような形に独自に提供できるものを定めたものが、これは別 表の第3になっております。
  簡単に言いますと、町として独自利用ができる個人番号、利用できる事務と、あとは特定個人情報が提供できる事務を独自に定めるものということで、この2点が中身です。そういったかみ砕いて言いますと、そういった2点になります。
  以上です。
○野口守隆議長 瓜田議員。
○8番 瓜田 清議員 お年寄りの方が来たらわかりやすく説明してあげてください。お願いします。
  以上です。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  先ほど、課長の説明の中で、提供を含めて説明されました。調べたら提供できるものは範囲がものすごくあるんですね、いっぱいあるんですよ。この中で、提供、照会、これは他の町村からときがわ町の提供ができるわけだいね。そうすると、例えば小川町からときがわ町の提供ができる。今回のこの改正には、庁舎内での利用ができる条例改正だと思うんですね。ただ、これを1つやると先ほど課長が言ったメリットについては、行政、国はメリットがあると思います。住民には、メリットがないと思うんですよね。
  それで、一番私はこの中で利用として問題される問題は、例えば町民課が税務課に対してのこの中身、個人情報をやりとりして、その人の内容が全部庁舎内でわかってしまう。全部わかっちゃうわけですよね、ある程度。だから、情報提供も含めて庁舎内でやりとりができて、個人情報が。その中では、職員としては守秘義務がありますから、当然それは守るべきだと思うんですが、私たちの情報が全部、各課でやりとりできてわかってしまうという危険性はあるんではないかと思うんですが、この説明は先ほど瓜田議員から言われましたように、町民にそういうことはできるんですよということは説明できると思うんですよ。ただ、中身については守秘義務があるから情報的なものはできない。それは職員も同じ立場だと思うんですが、今後この問題が今の税情報、住民関係、福祉関係も含めて、あらゆる面で拡大されてしまう、私はとても住民にとっては悲しい出来事になってしまうんかなと思います。個人的なものが各課同士で見られてしまう、そこは勝手には絶えずそういうことはしないにしても、できるということを含めて、この問題については、やっぱり先ほど瓜田さんが言うよう に、情報も含めての提供、あらゆる面での周知も含めて、今後町民にはそういう内容的なものが知らせられるのかどうかも含めて伺います。
○野口守隆議長 野原議員、これは周知の方法をということで答弁でいいんですね。
○12番 野原和夫議員 そうですね。
○野口守隆議長 わかりました。
  じゃ、答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 町民の皆様への周知の方法ということのご質問かと思うんですけれども、その前に、この番号利用法が施行されたことによって、こういった情報を庁内でやりとりできるのを、この番号を利用してやりとりできるものを法律で定めているもの以外に今回は条例で定めるものでございまして、当然事務を処理する上では個人番号がないにしても、情報のやりとりというのは当然何かの申請とかに必要なものは、それぞれの課に申請して、いただいていますので、新たに情報の提供のやりとりとかが発生するということではなくて、形がちょっと番号を使っての形で電子的にできるようになったという、あとは同姓同名の方がいたときに、その間違いがなくなるという正確性も出てくるという、そういった行政にとってはメリットがあるのというのと、あと住民の皆さんもいちいち何課に行って、こういう書類取ってきて、それを添付して出したというのが省かれるということで、そういったメリットもあるということでございますので、今回はそのメリットを最大限引き出したいという趣旨もございますので、ご理解いただきたいと思います。
  住民の皆様への周知なんですが、これについてはそれぞれの事務を扱うところで申請いただいたとき等に、こういった形でできますのでということで周知はしていくようになると思います。いろんな事務がございますので、それぞれを皆さんに流すといっても関係ないところ等もあると、どこが自分に関係あるかというのを、なかなかこう的確にお知らせするというのは難しいと思うんですが、ただこういった条例が制定されて、こういうふうになりますというのは周知はわかりやすい形、どういうふうにできるかしていきたいと思いますし、また担当課のほうでも直接的に周知はさせていただくようになると思います。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 じゃ、例えば生活保護申請も含めて生活保護を受けている人、それから町民課が担当する国保税の滞納も含めて、それは連携で個人情報が税務課とのやりとり でもう全部出ちゃうわけだいね。そうすると、これから何年後先には預貯金まで番号に入ってくると。そういうふうになると、あなたの預貯金もこれだけあります、滞納はできません、もう強制的に徴収も生まれる可能性はありますよね。
  だから、そういうことを踏まえて、やっぱり国民、私たちが安心している体制が崩れていくんではないかなということも含めて私は質問しているんですが、メリットというのはその点は行政はメリットなんですよ、徴収も上がる、社会保障削減できる問題も含めてあるんですから、だからそこのところの問題点は、今の課長の説明だと私たちにはそんなにメリットはないと思いますけれども。
  質問的なものは質問で、私の内容については今の中では庁内情報提供利用がもうできるということで解釈したいと思います。これが全部できるということになりますね。それは目的があって、その目的以外はできないにしても、その今回の範囲の中は全部できるということで、行われることになるわけですね、それでいいわけですね。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 ではお答えいたします。
  こちらにつきましては、ここで独自に利用できるものを条例で定めるわけですが、これについてはその事務を行う上で必要な限度でということですので、全てということではございません。当然、担当者が事務に必要なものを、情報を得るわけですから、それはその事務処理的に必要なもの、その必要な限度ということでございますので、全てということではございませんので、ご理解いただきたいと思います。
○野口守隆議長 関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 野原議員と私どもとの考え方は、ちょっと相違しているんですけれども、個人情報の場合に防犯カメラをやるときに非常に反対しましたよね、全体的に共産党さんとかいろいろな面で。防犯カメラ、あるいは個人情報が個人が特定できちゃうからだめだということでありましたけれども……
          (「私は反対していませんよ」と呼ぶ者あり)
○関口定男町長 そういうふうな話がありましたよ。相当反対がありましたよ。だけど現在、あれがあるおかげで犯罪の抑止ができたりとか、犯人が早くという話があるじゃないですか。それと同じように今の話で、個人のじゃ預金が全部わかっちゃうじゃないという話ですけれども、今、脱税している人が非常に多いですよね、結構いますよ。ですから、それにとって は確かに、そういう人にとっては悪いかもしれないですけれども、善良な市民にとっては別のこの法律ができたからといって、別にどうといった話じゃないと私は思います。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
          (「カメラについて私は反対していませんよ」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第56号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第57号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第6、議案第57号 ときがわ町税条例等の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第57号 ときがわ町税条例等の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町税条例等の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年12月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第57号 ときがわ町税条例等の一部改正について提案理由を申し上げます。
  地方税法の一部改正に伴い、ときがわ町税条例等の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、税務課長から説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 議案第57号 ときがわ町税条例等の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料の資料ナンバー1を使いまして、概要についてご説明いたします。
  よろしいでしょうか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○中藤和重税務課長 今回の改正のポイントは、大きく2つあります。1つ目が税の猶予について、1番ですね。下のほうにいきまして、2につきまして、地方税法施行規則が改正されたことによりまして、引用する条文ですとか、文言の整理をする、以上2点が改正のポイントとなっております。
  1番目の税の猶予の関係ですが、地方税法が改正されたことに伴いまして、税の猶予について地方団体の条例で定めるということとされたために、ときがわ町税条例を改正するものです。
  まず、猶予制度につきましては、@に書いてありますように、災害、盗難、病気、事業廃止などがあった場合に、1年以内に限り税の徴収が猶予されると。2番目として一定の要件に該当する場合、財産の換価が猶予されるというものです。その主な概要につきまして(1)から(6)までご説明いたします。
  まず、猶予する場合には、財産の状況、その他の事情をしっかり把握して、合理的かつ妥 当なものに分割して納付させるということです。
  その際に当たって(2)番、記載事項については一時に納付することができない事情、納付を受ける金額及び期間、分割納付する金額及び期間。担保が必要にな場合になりますが、担保の内容を記載事項として書かなければいけないと。
  (3)ですが、それらを証明する内容が書類として1から4まで挙げております。
  (4)ですが、@からB、@猶予に係る金額が50万円以下、猶予期間が3カ月以内、特別な事情がある場合については担保はいらないというような内容です。
  (5)番、猶予の申請に間違いがあったときの訂正期限ですが、通知を受けた日から20日以内。
  最後の(6)ですが、換価の猶予における申請期限については、納付期限から6カ月以内とするものであります。
  次に、ポイントの2点目、2番になりますが、地方税法施行規則が改正されたことに伴いまして、文言の整理をするものであります。
  以上で、細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第57号 ときがわ町税条例等の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  今回の条例改正を含めて、これは猶予ということでは大変喜ばしいところもあると思います。しかし、この猶予を受ける問題について個人番号を記載しないと受けられないのか、この点伺います。確か、この中の最後のほうには、この条の36条の2の関係では番号のことも書いてありますので、その点伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 お答えいたします。
  まず、この条例の改正で、法人番号につきましては申告のときには記入すると。原則としまして法人番号につきましては公開されますので、扱いについては問題ないということになります。よろしいでしょうか。
          (「それは法人だけの問題じゃなくて……」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 野原議員、再質問。
○12番 野原和夫議員 その他の問題についてなんですよ。この徴収的な、税の徴収の猶予というのを含めて、今の法人番号、私たちが与えられる個人の番号も含めて記載しないと猶予が受けられないのかということを聞いているんで、この問題は税金に対しての猶予も含めて、事業の廃止、病気、盗難、災害も含めてありますけれども、その中ではほかにも滞納処分による財産も含めて書いてありますので、全部これは法人事業主だけの問題なのでしょうか、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 お答えいたします。
  法人、個人を対象としている条例でございます。
○野口守隆議長 再々質問です。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 そうすると、個人の番号も記載しないといけないということになりますね、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 お答えいたします。
  現時点では、猶予を受ける場合に個人番号を記載しろという規定はございません。
○野口守隆議長 よろしいですか。
          (「もう1回、だめですか」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 いや、ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 現時点で規定はないにしても、これは今、番号制がうたってあるわけですから、記載しないと受けられないようになるんではないかなということを聞いているんです。現時点ですよね、でもそれがどういう方向になるか疑問点なんでしょうか、伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 すみません。現時点でとお答えしましたのは、今の段階では記載しなく てはいけなくなるかどうかはわからないということで、現時点ということでお話しましたが、もう1つ余計に説明させていただきますと、来年、再来年の確定申告のときには個人番号が必要になるというところまで現時点でわかる。情報としては、個人番号に関する情報は以上でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第57号 ときがわ町税条例等の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第58号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第7、議案第58号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第58号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町国民健康保険税条例(平成18年条例第56号)の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年12月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第58号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  国民健康保険の広域化に対応し、あわせて国民健康保険税の適正化を図るため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、税務課長から説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 議案第58号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について細部説明いたします。
  参考資料の資料ナンバー2を使いましてご説明させていただきますので、資料ナンバー2をごらんください。
  資料ナンバー2の下のほうに図がありますが、その図に基づいてご説明いたします。
  まず、図1でありますが、今回の改正は賦課方式及び税率を変えるものであります。医療分につきましては、左側の医療分の課税区分を見ていただきたいんですが、所得割から始まりまして平等割までの4区分ありましたが、そのうちの資産割、平等割を廃止いたします、右側に書いてあるように。さらに、所得割については右側の改正後の欄を見ていただきたいんですが7.1%、1.1%の増。その下にいきまして、均等割、右側の欄の改正後を見ていただきたいんですが3万2,000円、2万2,000円の増と。さらに左側、後期高齢者支援金分でありますが、所得割については1.3%から右側の1.4%。均等割につきましては、改正前の8,500円から右側、改正後の1万1,000円に改正するものです。なお、介護分については変更はありません。
  今回の改正の大きなポイントの2点目、税率を上げる一方で低所得者に対する国保税について軽減をいたします。その内容が、総所得金額に基づきまして6割、4割、33万プラス47万以下については軽減措置はありませんでしたが、6割については右側7割、4割については5割、これまで軽減措置のなかったものについては2割を軽減するということで、新規に設定をして、低所得者に対する国保税の軽減について配慮したというものであります。
  以上で、議案第58号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についての説明を終わら せていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第58号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  この問題については、町民課から絶えずきめ細かに説明をされております。この中で2方式化に向けて今回は条例改正含めてやっていると思いますが、説明会の中では、この改正で税率を上げた中で約3,000万見込んでいます。そうすると今後、一般会計の繰り入れは何とか間に合って済むのかどうかを含めて伺います。
  それと今、この2方式において県の動きの説明が、細かい打ち合わせがまだ来ていないと思うんですよね、わかっていないと思うんですよ。前回、私が質問した中でも減免制度、町独自の減免制度がなくなるという答弁されています。それと子供手当、子供たち、オギャーと生まれた子供から課税対象となるこの子供についての問題、分賦金の不足は調整基金、財政安定化から借りるという、一般会計からの繰り入れはしなくなるという答弁をされております。この中身についても、1つは今、早くやれば県の財政調整交付金を多くあげますよというあれがあると聞いていますが、それは事実でしょうか、伺います。
○野口守隆議長 2点について答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 野原議員のご質問にお答えします。
  県の財政調整交付金が早くやれば……
○野口守隆議長 1点目、1点目について答弁願います。
○柴田光子町民課長 1点目について、一般会計の繰り入れにつきましては、今回の改正について上がる分につきましては、3分の1ということで本来は30%の増が必要なところのうちの10%について考えている分でございますので、まだまだ足りないということになっております。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 だから、それだと一般会計の繰り入れもまだ当分できますねということを聞きたい。
○野口守隆議長 じゃ、答弁願います。一般会計の繰り入れはできるのかということで、答弁 願います。
○柴田光子町民課長 広域化前につきましては、まだ一般会計の繰り入れについては、できるという状況にはなっております。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○柴田光子町民課長 続いて、2点目……
○野口守隆議長 1点目いいですか。
○12番 野原和夫議員 いいです。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について県の動向などについての答弁願います。
○柴田光子町民課長 続きまして、2点目になります。
  2点目の県の特別調整交付金が早く取りつけば、早く多くもらえるのかということなんですけれども、そういったことはございません。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  再質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 ある人からそういう情報が得られたのでお伺い、じゃ調整交付金はいただけないということではっきりしていますね。早くこの2方式に進めば、少しは援助してくれるという県の方針はないということで確認、いいんですね。わかりました。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 ただいまのご質問にお答えします。
  確実にそうであるという県の報告をもらっていないという状況でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  再々質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 先ほどの質問の中で、やっぱり細かい県の方針は出ていないというのは、それは確定しているんでしょうか。この問題については、私もいろいろ質問していますが、細かい打ち合わせのない中での進めぐあいはちょっと疑問も感じるので、子供対策とか、独自の減免、ほかの自治体でも減免制度をどうするかという含めて今、協議をしている自治体もあるそうです。この間の課長の答弁では、それはなくなるということを言っております。それで、資格証もまだ曖昧な答えを、得られております。そういうことを踏まえて、県との連携の中で内容がどうなっているのか伺います。
○野口守隆議長 再々質問に対して、答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 野原議員のご質問にお答えします。
  県の広域化の状況はということでよろしいでしょうか。
  10月27日、比企西部の国保の主管課長会議、11月7日に国保運営協議会の会長の会議がございました。その中で、県のほうから現在の進捗状況についての報告をいただきました。その内容によりますと、27年度につきましては、県とそれから代表の市町村、それから国保連と連携しまして勉強会を行っているということです。
  要は、市町村の実態、事務の現状を再確認いたしまして、県の組織や協議会の態勢、あるいは基金の仕組み、納付金の算定方法等に、新しいシステムなどに運営体制などを検討しているところなんですけれども、事業の推進のためにはそれに対する国の事業、国のほうの方針をどのようにするかという情報を集めているところなんですけれども、それについてはまだ国のほうが、大体年度末に会議をやるので、県のほうではそこの把握ができていないので、市町村に対してこうですという明言ができない状況でありますという答えをいただきました。前回と状況は変わっていないということでございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 あの……
○野口守隆議長 再々質問ですので。ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今の状況だと方針はまだ出ていない、学習的なものをやっているということを言いましたけれども、30年を目標に今、2方式化を進めているわけですよね。まだ、間があるわけですよ。だから、急いでやる必要はないと思うんですよね。だから、私はそこが言いたいんですよ。方針を固めた中で、やっぱり町に合った、中がはっきり出るわけですから、やっぱりこの中で税率を上げたことによっては、町独自の軽減策、減免策がなければ滞納者は必ずふえますよ。そうすると、今度は2方式になった場合には分賦金として100%も払わなくちゃならない。不足分もない、滞納も何もないんですよ。全部払わなくちゃならない。そういうことを踏まえて、大変なことになるということで、もっと慎重にすべきではないかなということを私は言いたいんですよ。でも、今回の条例では、……………………………………………………そういう中では1つの問題と、2つの問題も含めて慎重にすべきではなかったか……
○野口守隆議長 野原和夫議員に申します。
  ………………………………………………………………
○12番 野原和夫議員 はい、わかりました。失礼しました。
  こういうことも含めて、今、町が守っている資格証の発行しないで済んでいる。そういうことを踏まえて、やっぱりきちんと方針を定めながらやるべきではないかなということを言いたいんですが、課長はそれ以上は今、方針が出ていないことを言っていますから、答弁は結構です。方向性はわかりませんので。
○野口守隆議長 要望ということでよろしいんですか。
○12番 野原和夫議員 要望はしても無理ですからしません。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 原案に反対でしょうか、賛成でしょうか。
          (「反対討論です」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 原案に反対の方の発言を許します。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、日本共産党の野原和夫です。
  議案第58号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について、反対の立場で討論に参加します。
  国民健康保険税条例の一部改正については、国民健康保険の広域化に対応、そして国民健康保険税の適正化を図るためと提案理由を述べていますが、比企管内では低く抑えられている町の国保税です。広域化への対応でしたら、平成30年まで期間があります。国保税を引き上げて、近隣の市町村に足並みをそろえる必要はないのではないかと感じます。近隣市町村でも、まだ改正に至っていない自治体もあります。それは、県からきめ細かな方針が出ていない中で、ときがわ町は進めています。資格証発行、オギャーと生まれた子供からの課税対 象になる子供対策、滞納者を少しでも少なくする町独自の減免制度の確立、町の財政状況を示した一般会計からの法定外繰り入れ、そして分賦金の納付について、町民、被保険者への説明が求められます。さらに、県内どこに住んでいても同じ保険税になるには、平成30年後約5年間の猶予があると聞いております。
  最後に、生活保護にならない人が人間らしい生活を維持するよう、そして町に福祉の心を願い、国民健康保険税条例の一部改正の慎重を期することを求め、反対討論とします。
○野口守隆議長 ほかに討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第58号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第59号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第8、議案第59号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第59号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町事務手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成27年12月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第59号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  埼玉県から屋外広告物の許可及び違反是正事務が権限移譲されることに伴い、ときがわ町事務手数料条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設環境課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  岡本建設環境課長。
○岡本純一建設環境課長 それでは議案第59号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正についての細部説明をさせていただきます。
  今回、上程させていただいた案件は、国が進める地方分権の一環として埼玉県が策定した埼玉県分権推進計画に基づき、埼玉県が主管する埼玉県屋外広告物条例の中にうたわれている権限の一部が来年度からときがわ町に移譲されることから、ときがわ町事務手数料条例の一部を改正する必要があるため提出するものであります。
  具体的には、権限移譲される広告物の許可手続に対する事務手数料を徴収するために、現在の町の事務手数料条例の項目の中に新たな項目を加えるものであります。この許可手数料の内容といたしましては、新規の申請に関するものと、許可の期間が終了した後、新たに更新手続をする物件に対して請求するものであります。広告塔を例にとると、許可の期間が3年間となりますので、更新のたびに1平方メートル当たり350円の手数料が必要となります。
  議案書を1枚おめくり願います。
  新たに加えられる手数料の一覧となります。
  次に、資料ナンバー3、ときがわ町事務手数料条例の一部を改正する条例、新旧対照表をごらんください。
  右側が現行で、左が改正案となります。アンダーラインを引いた部分が全て新たに加えられる項目となります。追加となる区分といたしまして屋外広告物、手数料の種類として広告塔に関する許可手数料から3ページのその他自動車利用広告に関する許可手数料までの15項目が追加されます。
  以上で、ときがわ町事務手数料条例の一部改正についての細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第59号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  3点ばかりお伺いします。
  この問題について、どのように対応するのか。この中では関係各課、課はどこにあるのか。そして、町の仕事は当然ふえると思います。職員を充てることになりますから、その人件費を賄うことができるのかどうかと。そして、手続と手数料、この財源をどう組み替えて手当として見るのか、人件費が多くなれば、大変このことを、権限移譲しても利益にはならなくなるわけですから、そういう問題を踏まえて今後の動きというか、対応はどのようにするのか伺います。
  最初にこれだけ伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  岡本建設環境課長。
○岡本純一建設環境課長 まず、最初の質問の、この事務に関する関係の課なんですけれども、建設環境課のほうでこれは事務のほうを進めることになると思います。
  以上です。
○野口守隆議長 1点目についてよろしいでしょうか。
○12番 野原和夫議員 いいです。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について答弁願います。
○岡本純一建設環境課長 人件費につきましては、県のほうの説明では事務の数がときがわ町に対しては、それほど多くないということを伺っております。その中でまた、事務が膨大な量になったときにまた考えたいかなとは考えております。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 人件費で赤字になるんじゃないかという質問について答弁を。
          (「精査してね、利益はあるのか」と呼ぶ者あり)
○岡本純一建設環境課長 当面は今の事務の中でこなしていけたらなと考えております。特段赤字になるというのは、当面考えておりません。
○野口守隆議長 答弁願います。
  関口町長。
○関口定男町長 この事務との手数料と看板ということですが、屋外によく皆さんが目にする看板があるじゃないですか。あれについては、今までは県のほうの許可で手数料を取って、県に申請していたわけです。それを今度は町のほうに移譲しますよということで、一応皆さんが1日見ていて、1日に1本ずつ看板が立っているとか、2日に1本立っているとか、そ ういう状況じゃないでしょう。ですから、事務といってもそんなにその事務手数料が何なんだとか、そんなに大げさな話じゃなくて、年に1回か2回、看板が立つか立たないから、その看板の許可を、許認可を町のほうでやるというだけの話ですから、そんなに大騒ぎする話じゃないです。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  野原和夫議員、よろしい……
          (「補?、補?」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 答弁願います。
  小峯副町長。
○小峯光好副町長 それではお答えいたします。
  権限移譲に伴う人件費等の関係なんですが、県のほうから権限移譲に伴う交付金等は町のほうにも参りますので、それらを充てながら事務については行っていくということで、ご理解いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 野原和夫議員、よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 まだ質問していいでしょうか。
○野口守隆議長 再々質問ですか。
○12番 野原和夫議員 ほかに質問したいんですよ。
○野口守隆議長 じゃ、ほかに質疑ございますか。
  4番、山中博子議員。
○4番 山中博子議員 県から渡ってきたものだということでお話聞きましたが、その看板と広告と、そのものを町に申請して、その看板に町に申請しましたという何か看板の中に入るんでしょうか。その区別をするのには、してあるかどうかという区別をするのには、どのようなことがあるんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  岡本建設環境課長、答弁願います。
○岡本純一建設環境課長 それでは、まだ私どもも今許可されている物件について、全て県の許可証が張ってあるかどうかというのは確認していないんですけれども、とりあえずここの権限が移譲になりますので、今埼玉県で抱えているリストというのをもらいます。それで、どの看板が許可されているか、されていないかというのは、そこで判断はつくと思います。よろしいでしょうか。
○野口守隆議長 山中議員の質問は、許可証なり、何なりではっきりわかるようになるのかということを聞いているわけだから、今後そういうふうにするつもりがあるかどうかということを答える質問です。
○岡本純一建設環境課長 失礼しました。
  許可証は、この申請があるたびに許可証を発行することになっております。それで、許可が出ているどうかは判断できるかなと思いますけれども。
○野口守隆議長 看板にそういうことができないかということを、多分聞いているんです。シールなり、何なりができないかということを言っているんです。
  岡本建設環境課長。
○岡本純一建設環境課長 すみません。今まで県でやっていたところも再度確認いたしまして、これは検討させていただきたいと思います。
          (発言する者あり)
○野口守隆議長 関口町長、答弁願います。
○関口定男町長 私も看板、申請したことがありますのでわかるんですけれども、県のほうがシールをくれますので、それが張ってあるか、張ってないかでありまして、ほとんどはっきり申し上げまして、見ると出していないところが多いです。余り罰則がないから、私は出しましたけれどもね、シール張ってありますけれど。シールです、早い話が、皆さんがわかるには。
○野口守隆議長 そうだと思います。よろしいですか。
  再々質問、どうぞ。
  山中議員。
○4番 山中博子議員 シールということですが、これは毎年申請をしなければいけないことなんですか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  岡本建設環境課長。
○岡本純一建設環境課長 それでは、毎年かどうかということなんですけれども、これはものによって3年のものもあるし、1年のものもあるしということでうたわれております。例によると、広告塔というようなしっかりしたものだと3年、もし更新するということがありましたら、その新規の手数料をまた徴収させていただくことになります。
○野口守隆議長 いいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  先ほどの手続も含めてですが、手続をしないで掲示した場合、その取り締まりというのは誰が取り締まるのか、警察か、町か、そういうことを踏まえて伺います。
  それと、もう1点。今、ポスターも含めてたくさん張ってあります政党的なポスターはどう捉えるのか伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  岡本建設環境課長。
○岡本純一建設環境課長 今、出ているものが正規のものか、そうでないものかというのは、これから県のほうから一覧表をいただいた中で、もしそういう許可が出ていないようなものにつきましては、是正措置としまして町のほうで指導をしていくということになると思います。
  政党のポスターにつきましては、許可範囲のものであればこれは許可をしなくてはならないものと考えます。
  以上です。
○野口守隆議長 再質問、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 許可範囲内というのは、どういう許可を範囲内として見ているのか伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  岡本建設環境課長。
○岡本純一建設環境課長 具体的には県の条例等の文言を参考として許可をするか、しないかというのを判断したいと思います。
          (「もう1点、いい」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 再々質問です。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 この問題については、近隣の自治体も東松山を含めて今、実際にやっていますよね。ぜひそういうのを参考にしていただければいいかなと思うんですけれども、よろしくね。今の問題では、政党的なものというのは別に今問題としてされていないようでございますので、別にそこは今ほかの自治体に聞いても、何ら問題はないように聞いていま すけれども。どうでしょう。
○野口守隆議長 答弁願います。
  小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、野原議員のご質問にお答えします。
  広告物条例につきましては、県の条例でありますので、当然県のほうにこの主管がございます。細かい内部につきましては、今後も県のほうから指導をいただけるということもありますので、県とも連携をとりながら、指導を受けながら、これについては事務を進めるということになると思いますので、その都度細かいものが発生しましたら検討して、許可のほうの手続を確実に行っていきたいというふうに思います。
  それから、県内の状況なんですけれども、ほとんどの市のところについて、あるいは町村でもほとんど移譲がされているというような状況があります。その中で、比企については今回、嵐山町、小川町、東秩父とも権限移譲については検討して、上程をしていくというふうな方向についてお聞きしておりますので、それらの状況も踏まえて、ときがわ町としては今回の条例を提案するというふうなことで、ご理解いただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第59号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開は午後1時といたします。
                                (午後 零時00分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎発言の取り消し
○野口守隆議長 ここで、野原和夫議員から午前中の会議における発言の一部の取り消しについて発言の申し出がありましたので、これを許可いたします。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 大変ご迷惑かけしました。
  午前中の会議における、ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についての質疑の中で、…………………………………………………………………………………………………………という不穏当な発言がありましたので、その発言を取り消したいと思います。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 ただいま、野原議員から、ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についての質疑の一部の発言について、取り消したいとの申し出がありました。
  お諮りいたします。これを許可することにご異議ありませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、野原議員からの発言取り消しの申し出を許可することに決定いたしました。
  また、ただいま野原議員の発言が取り消しになったので、私のそれに関する発言も取り消したいと思いますが、ご異議ありませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  私の発言も取り消しすることに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎諮問第2号の上程、説明、質疑、採決
○野口守隆議長 日程第9、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について。
  人権擁護委員候補者として次の者を推薦することについて議会の意見を求める。
  住所 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1880番地。
  氏名 松本和良。
  平成27年12月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について提案理由を申し上げます。
  平成28年3月31日をもって任期満了となる松本和良氏を人権擁護委員候補者として再推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりこの案を提出するものであります。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についての質疑に入ります。質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  これは全協の中でも、ある議員からも意見が出された問題ですが、擁護委員、この人権擁護委員については定年制があるのかどうか伺います。
  それから、課長の説明だと活動的なことも発言されました。年活動、どのような活動を主にして、年間どのような活動を主としてやっているのか、その説明をお願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それではお答えいたします。
  まず、1点目の定年制の有無ですけれども、定年制についてはございません。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 じゃ、2点目の活動についての件について答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは2点目でございます。
  年間の活動ということで、まず1つは東松山に法務局ありますけれども、そちらに年、ちょっと回数忘れたんですけれども、行って人権相談等、電話を受けます。受けた内容を専門の方にお伝えするという、そういった活動をしております。それからもう1点は、ときがわ町町内におきまして人権相談ということで相談を受けていただいております。それと、啓発活動としまして、「木のくに ときがわまつり」等で啓発品の配布をしていただくという、こういったことが年間の主な活動となっております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
  4番、山中博子議員。
○4番 山中博子議員 松本氏によっては、再推薦ということですが、ほかの委員との、ほかのまだ委員さんがいらっしゃると思うんですが、その人たちは再推薦とか、そこのところでかわるということはないんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それではお答えいたします。
  現在、法務大臣から委嘱されております委員さん、任期は3年ということになっておりますけれども、再推薦ということで今回2名の方を出させていただいております。松本和良さんと坂下美代子さん、この2人、今回は再推薦でございます。また、新たに今年度委員になった関口健司さん、この方についてはまだ初めてですので、任期が来たときに引き続きまたお願いできるということであれば、推薦をしていくようになるかと思います。ですので、その候補者の方が引き続き人権擁護委員さんを受けてくれるということになれば、再度推薦をしていきたいと思っております。
  以上です。
○野口守隆議長 山中博子議員。
○4番 山中博子議員 民生・児童委員の場合は、3年ごとに改選するわけなんですけれども、一気に改選してしまうんですが、そういう一気に改選する基準になる3月31日で全部がかわるとかでなくて、途中でなった人たちはその3年を満期になった時点でかえるということでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 人権擁護委員さんの任期は、3年ということになっております。ですので、まずは委嘱して3年が経過する、そこでの改選ということになります。人それぞれ、最初に人権擁護委員さんになった時期がずれておりますので、一度に全員がということではございません。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は、討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。
  本案は原案による者を適任と認めることにご異議ありませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、諮問第2号は原案のとおり適任と認めることに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎諮問第3号の上程、説明、質疑、採決
○野口守隆議長 日程第10、諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について。
  人権擁護委員候補者として次の者を推薦することについて議会の意見を求める。
  住所 埼玉県比企郡ときがわ町大字本郷336番地
  氏名 坂下美代子。
  平成27年12月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について提案理由を申し上げます。
  平成28年3月31日をもって任期満了となる坂下美代子氏を人権擁護委員候補者として再推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりこの案を提出するものであります。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についての質疑に入ります。質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は、討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。
  本案は原案による者を適任と認めることにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、諮問第3号は原案のとおり適任と認めることに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第60号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第11、議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定について。
  ときがわ町くぬぎむら体験交流館の管理運営における指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求める。
  1 名   称 泉原集いの会。会長、大澤一郎。
  2 所 在 地 ときがわ町大字椚平179番地2。
  3 指定の期間 平成27年12月25日から平成30年12月24日まで。
  平成27年12月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、ときがわ町くぬぎむら体験交流館の管理運営に関し指定管理者を指定する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、産業観光課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 細部説明を求めます。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定について細部説明を申し上げます。
  ときがわ町くぬぎむら体験交流館につきましては、指定管理者に係る指定の期間が平成27年12月24日で満了するため、引き続き同施設の管理、運営に関し指定管理者を指定させていただくものであります。本施設は、山村振興法に基づく大椚地域を対象とする計画により整備した施設で、地域住民の組織した団体等が管理、運営を行う計画としていることや、地域住民の雇用機会の確保など、当該施設の性格、事業の継続性、実績等からこれまで管理、運 営を行ってきた指定管理者を再指定するものであります。
  指定する団体の名称は、泉原集いの会。会長、大澤一郎。指定する団体の所在地、ときがわ町大字椚平179番地2。指定の期間は、平成27年12月25日から平成30年12月24日までの3年間でございます。
  引き続きまして、議案参考資料のナンバー4をごらんいただきたいと存じます。
  泉原集いの会の役員の名簿でございます。役員は、会員47名の中から17名が選任されております。
  以上で、議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定についての細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり指定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第61号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第12、議案第61号 ときがわ町大野特産物販売所の指定管理者の指定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第61号 ときがわ町大野特産物販売所の指定管理者の指定について。
  ときがわ町大野特産物販売所の管理運営における指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求める。
  1 名   称 木のむら管理委員会。委員長、柴ア政利。
  2 所 在 地 ときがわ町大字大野1440番地。
  3 指定の期間 平成28年1月1日から平成29年3月31日まで。
  平成27年12月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第61号 ときがわ町大野特産物販売所の指定管理者の指定について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、ときがわ町大野特産物販売所の管理運営に関し指定管理者を指定する必要が生じたので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、産業観光課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、議案第61号 ときがわ町大野特産物販売所の指定管理者の指定について細部説明を申し上げます。
  ときがわ町大野特産物販売所につきましては、平成18年4月から大野特産物販売所運営委員会が指定管理者の指定を受けて管理、運営を行ってまいりましたが、施設の管理、運営強化を図るべく地元指定管理団体である木のむら管理委員会と合併することとなり、大野特産物販売所運営委員会からは平成27年12月31日をもって指定廃止の届け出が出されました。これを受け、当該施設の管理、運営に関し指定管理者を指定させていただくものでものであります。
  本施設は、地域住民の組織した団体等で管理、運営することを目的とした施設であることや、地域住民の雇用機会の確保、さらには大野地域が一体となり管理、運営することで、地域活性化につながる事業の拡充など、当該施設の性格等から、地元の指定管理団体を指定管 理者として指定するものであります。
  指定する団体の名称は、木のむら管理委員会。委員長、柴ア政利。指定する団体の所在地、ときがわ町大字大野1440番地。指定の期間は、平成28年1月1日から平成29年3月31日まででございます。この指定の期間でございますが、これまでの大野特産物販売所運営委員会の指定期間が平成26年4月1日から平成29年3月31日までであり、この残任期間としております。これは、現在木のむら管理委員会が指定を受けている木のむらキャンプ場の指定期間が満了する平成29年3月31日と同日とさせていただくものであります。
  続きまして、議案参考資料の資料ナンバー5をごらんいただきたいと存じます。
  木のむら管理委員会の役員の名簿となってございます。新たな木のむら管理委員会の役員は、農業者、林業団体、女性団体、学識経験者、地元区長等から選任された6名で構成されております。
  以上で、議案第61号 ときがわ町大野特産物販売所の指定管理者の指定についての細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第61号 ときがわ町大野特産物販売所の指定管理者の指定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  この大野特産物販売所については、日ごろの経営も含めて大分厳しい状況というようなうわさも聞いております。この中で、私もよく寄るんですが、コーヒー飲むというか、建物が脇に増改築されまして、それも町の負担で大分お金もかかっている中で、現状的には今、大分利用されていない経緯が見られます。それは、あの販売の人も含めて1人で対応している現状なんですね。そういう中で、やっぱりそこのせっかくつくった建物、あそこに来て一休みという今の情勢も含めて大事ではないかなと思うんですよね。ぜひ、この町からの経営努力を含めて、そこの有効活用も含めて促せるのかどうか、声を出せるのかどうか伺います。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、野原議員のご質問にお答えさせていただきます。
  今回の木のむら管理委員会の合併ということになりまして、大野特産物販売所につきまし ては、木のむら管理委員会として来年1月1日から新たな組織体制でスタートしてまいります。これは組織の特徴的な取り組みというふうなことで、これまでの地域資源の活用の強化、あるいは木のむらキャンプ場の利用者を取り込んだ販売品の拡充、あるいは地域住民を対象とした販売強化の取り組み、こういったものを特色的な取り組みとして掲げております。
  今ご指摘いただきました野原議員さんからの施設の活用等についても、新しい組織で十分活用していけるように、町としてもご指導させていただければというふうに思っております。
  以上です。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再質問。
○12番 野原和夫議員 ぜひそれは必要だと思うんですよね。やっぱり指定管理者の施設においては、町も大分お金をかけて保全、修理もしながら、要望も応えてやっています。だから、そういう中では、そこを活用することは大事だと思う。ただ、現状では1人の販売員があそこにいる以上は、なかなかそこまでいかない現状だと思うんですよね。だからそこを、人件費を削減しながら、そこを利用することもPRさせていただき、そして今の地形的にあそこまで、途中まで行くんじゃなくて、あそこまで行くとさらに奥まで行くという、今観光資源的なものがたくさんあるんですよね。だからそこで一休みして、コーヒーを1杯というふうな宣伝も入れながら活用を広げていただけるような施策もとってはいかがかなと思うんです。それは、観光協会も含めて全体で取り組めば、いい方向性が生まれるんではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それではお答えさせていただきます。
  今、野原議員からもご提案がございましたけれども、観光客、あるいは今サイクリスト等々も取り込んだ形で、さらには木のむらキャンプ場へのお客さんも取り込んだ形での事業展開、事業拡大、そういったものを図っていきたいというふうなことで、新たな管理委員会からもそういったお話もいただいておりますので、町としてもしっかり支援はしていきたいというふうに考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  4番、山中博子議員。
○4番 山中博子議員 先ほど野原議員のほうからも、木のむら管理委員会のほうで合併したということで、今の物産館のほうは赤字なのではないかというお話がありました。キャンプ場のほうはとても大盛況だというお話も聞いております。そうしましたら、同じ木のむら管理委員会でやるということは、会計的なものは両方合わせたもので会計を済ますのでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、山中議員のご質問にお答えさせていただきます。
  まず、この新しい組織の体制でございますが、この木のむら管理委員会の中に専門部会として、木のむらキャンプ場部会、それから大野特産物販売所部会ということで新たな専門部会を置きます。その中で、役員さんも選任をされております。会計につきましても、売り上げ状況、それから町への報告等は当然、各施設ごとの売り上げ状況、集客状況等も報告はいただくわけですけれども、会計等については一緒の木のむら管理委員会としての決算というふうな形になろうかと思います。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○4番 山中博子議員 1つにしてしまうと。
○野口守隆議長 再質問、どうぞ。
  山中博子議員。
○4番 山中博子議員 すみません。ちょっと聞き逃してしまったんですが、1つにしてしまうということでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 運営組織としては1つでございますが、それぞれ施設は条例で定めた公の施設ということになっておりますので、大野特産物販売所の売り上げ、それから集客状況、また木のむらキャンプ場の集客、入り込み客ですね、それから売り上げ金額等々については、まず個別に報告はしていただくような形にはなります。
  以上です。
○野口守隆議長 いやいや、会計が1本化になるかということを答弁求めているわけです。答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 会計につきましては、木のむら管理委員会として1本化されるというふうなことになります。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○4番 山中博子議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第61号 ときがわ町大野特産物販売所の指定管理者の指定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり指定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第62号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第13、議案第62号 町道路線の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第62号 町道路線の廃止について。
  別紙のとおり、道路法(昭和27年法律第180号第10条第3項)の規定により、町道路線を 廃止することについて議決を求める。
  平成27年12月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第62号 町道路線の廃止について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町大字玉川地内にある町道玉247号線について、町道敷地の払い下げ申請があり、払い下げを行うため、町道路線を廃止したいのでこの案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設環境課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  岡本建設環境課長。
○岡本純一建設環境課長 それでは、議案第62号 町道路線の廃止についての細部説明をさせていただきます。
  この町道路線の廃止につきましては、ときがわ町大字玉川地内の町道玉247号線の隣接土地所有者の3名の方から、道路敷地の払い下げの申請をいただいております。この申請に基づいて現地の調査を行ったところ、道路幅も1メートルと狭く、長期間一般の方の通行がない状況で、既に道路としての機能が失われていることがわかりましたので、町道路線を廃止するものであります。
  1枚おめくりください。
  廃止路線の調書となっております。
  路線名は町道玉247号線で、起点、終点はごらんのとおりです。
  続いて、資料ナンバー6の廃止路線の参考資料をごらんください。
  1枚おめくりください。
  廃止路線の所在につきましては、廃止路線の案内図の赤い丸の中央の位置になります。
  次のページの位置図をごらんいただきたいと思います。
  町道玉247号線については、延長が49.82メートル、幅員が1メートルとなります。この路線は1級河川都幾川と並行しており、一般住民の通行は認められません。このようなことから、町としてはこの路線が一般交通の用に供せないということで、道路法第10条第3項により町道路線を廃止したいと考えております。
  以上で、町道路線の廃止についての細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしく お願いします。
○野口守隆議長 これより議案第62号 町道路線の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第62号 町道路線の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第63号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第14、議案第63号 町道路線の認定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第63号 町道路線の認定について。
  別紙のとおり、道路法(昭和27年法律第180号第8条第2項)の規定により、町道路線を認定することについて議決を求める。
  平成27年12月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第63号 町道路線の認定について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町大字番匠地内で開発行為に伴う事前協議を行ったところ、平成元年に行われた別件の開発行為により整備された道路が、寄附採納後に道路認定されていないことが判明し たため、新たに町道都236号線として認定する必要があり、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設環境課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  岡本建設環境課長。
○岡本純一建設環境課長 それでは、議案第63号 町道路線の認定についての細部説明をさせていただきます。
  この町道路線の認定につきましては、ときがわ町大字番匠地内の開発行為の協議を進める中で周辺の調査を行ったところ、平成元年に隣接する土地の開発の際、舗装整備された道路が寄附採納されていることが判明しました。この道路は一般の方が多く利用しているので、道路法上の道路として管理する必要があることから、町道として認定するものであります。
  1枚おめくりください。
  認定路線の調書となっております。
  路線名は町道都236号線で、起点、終点はごらんのとおりです。
  次に、資料ナンバー7をごらんいただきたいと思います。
  1枚おめくりください。
  認定路線の所在については、認定路線の案内図の赤い丸の中、中央の位置になります。
  次のページの位置図をごらんいただきたいと思います。
  町道都236号線ついては延長が18.15メートル、幅員が4メートルから8メートルとなります。
  以上で、町道路線の認定についての細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第63号 町道路線の認定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 1点お伺いします。
  この道路は私も知っていますけれども、どう見ても普通の道路のような気がするんですけれども、なぜこういうことが起きちゃったのかなという疑問なんですね。だから、ここは相当前に住宅地として多分許認可というのか、開発許可おりてだと思うんですね。それで、道路というのは誰が見ても道路なわけですから、その時点で手続というのはとるべきだったん だと思うんですね。だから、そういう関連でいけばほかにそういうことはないんでしょうかねというか、心配なんですけれども、その点おわかりになればよろしくお願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  岡本建設環境課長。
○岡本純一建設環境課長 この路線につきましては、本来、道路台帳整備のときにわからなくちゃいけないものだったと思われます。推測なんですけれども、やはり寄附を受ける者と、またこのような議会に提案するための資料作成する者との引き継ぎのほうがしっかりしていなかったのかなというのが、ちょっと感想としてあります。今後、このような場所がないように、また注意を払って調査できたらと考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 1点目について、再質問。
○3番 田中紀吉議員 もう1点なんですけれども、ここは地籍調査が終わっているところなんですよね。ということは、素直に考えて地籍調査のときにその部分だけがというのが非常に素直に思っておかしいなというふうに疑問に思わなかったのかなというのが思うんですけれども、その点はいかがでしょうかね。
○野口守隆議長 答弁願います。
  岡本建設環境課長。
○岡本純一建設環境課長 田中議員のおっしゃるとおりであります。ただ、この担当が、地籍調査の担当が道路認定のほうを一緒にやっているということであれば、そういう漏れというのは一切ないと考えますが、それぞれ担当が分かれておりますので、その横の連絡体制がちょっと整っていなかったというのが原因と考えられます。
  以上です。
          (「最後に」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 田中議員、再々質問どうぞ。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中。
  今の課長のお話でいくと、隣の課じゃなくて同じ課ですよね。それで、余りしつこくは言いませんけれども、こういうことはぜひきちんと課内で連絡をという以前の問題じゃないかなと、私は感じるんですけれども、ぜひ課長のほうでよく指導していただいて、こういうことがないようにというふうにお願いしたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。
○野口守隆議長 岡本建設環境課長、答弁願います。
○岡本純一建設環境課長 議員のおっしゃるとおりでございます。今後、このような事例がないように、担当のほうにはしっかり伝えておきたいと思います。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 2点目について、答弁願います。
  岡本建設環境課長、ほかにこういう例はないのかという質問だったと思うんですが。
○岡本純一建設環境課長 全ての地籍調査の区域をくまなく調査できていない状態ではあります。もしかすると、今後もこういう事例が出てくるかもしれないので、それは極力なくすように努力してまいりたいと考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
          (「はい、それでお願いします」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第63号 町道路線の認定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第64号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第15、議案第64号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第64号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)。
  平成27年度ときがわ町の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,974万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54億4,560万4,000円とする。
  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  地方債の補正。
  第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。
  平成27年12月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第64号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,974万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54億4,560万4,000円とするものであります。
  細部につきましては、企画財政課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、議案第64号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)について細部説明をさせていただきます。
  先ほど町長が提案理由で申し上げましたとおり、歳入歳出にそれぞれ4,974万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ54億4,560万4,000円とするものでございます。
  1ページ、2ページの「第1表歳入歳出予算補正」につきましては、各款項の区分及び金額が記載をされておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、3ページの「第2表地方債補正」でございますが、こちらは中学校施設整備事業債を新たに2,230万円起債するための変更でございます。
  次に、各項目の内容を事項別明細で説明をさせていただきます。
  まず、歳入について説明をさせていただきます。7ページ、8ページをごらんいただきたいと存じます。
  7ページの上段のほうでございますが、14款の1項1目民生費国庫負担金でございます。747万円を追加で補正をいたしまして、2億6,225万7,000円とするものでございます。2節の児童福祉費負担金747万円でございます。主なものにつきましては、保育所運営費国庫負担金でございます。交付実績に基づく補正で、743万8,000円を追加するものでございます。国の負担割合は2分の1でございます。
  次に、2項2目民生費国庫補助金でございます。353万5,000円を追加し、3,489万3,000円とするものでございます。2節の児童福祉費補助金353万5,000円を追加するものでございます。説明欄を見ていただきますと、子ども・子育て支援交付金が1,042万円の追加となっております。補助金の制度の変更による補正でございます。
  次に、5目の教育費国庫補助金でございます。1,018万円を追加で補正をいたしまして、2,029万円とするものでございます。1節の教育総務費補助金1,018万円は学校施設の環境改善交付金ということで説明欄にございますが、実際には都幾川中学校の屋内運動場つり天井の改修工事分の交付金でございます。
  次に、15款の県支出金の1項2目民生費、県の負担金でございます。373万5,000円を追加で補正をいたしまして、1億4,396万3,000円とするものでございます。2節の児童福祉費負担金373万5,000円でございます。主なものは、保育所運営費、県費の負担金でございます。こちらも交付実績に基づく補正でございます。371万9,000円でございます。県の負担割合は4分の1となっております。
  次に、下段になりますが、11目の災害復旧事業費県補助金でございます。こちらは新たに1,050万8,000円を追加して補正をするものでございます。1節の農林水産業施設災害復旧事業費補助金でございます。1,050万8,000円、こちらは森林管理道馬生線の災害復旧工事分に係る補助金でございます。
  次に、16款の財産収入の中でございますが、次のページ、9ページの上段をごらんいただきたいと存じます。
  9ページ上段の、まず1目の財産貸付収入でございます。73万8,000円を追加で補正いたしまして、999万円とするものでございます。土地建物貸付収入73万8,000円でございますが、内訳といたしましては、玉高の北グラウンドの貸付収入が11月1日から来年の3月31日まで の分ということで、58万4,000円がまず1つございます。次に、民間の事業所に対して藤坂にあります町有地を貸し付けする収入でございますけれども、こちらが10月13日から来年の3月20日まで工事のために貸し付けをするということで15万4,000円の収入を見込んでいるものでございます。この2つを足して73万8,000円でございます。
  次の不動産の売り払い収入72万9,000円を追加いたしまして、73万1,000円とするものでございます。こちらは、土地建物売り払い収入ということで72万9,000円につきましては、小倉城跡用地買収に伴います町有財産の払い下げのものでございます。こちらにつきましては、代替地を要望する方がおりまして、大字田黒地内の山林を売却するという内容でございます。
  次に、21款の4目教育債でございます。2,230万円を新たにこちらは追加するものでございます。5節の中学校施設整備事業債ということで、こちらも都幾川中学校の屋内運動場つり天井改修工事に伴います新たな起債を起こさせていただくというものでございます。
  次に、歳出のほうの説明をさせていただきます。
  11、12ページをごらんいただきたいと存じます。
  まず、11ページの2款1項6目の財政調整基金の中にございます財政調整基金積み立て事業でございます。こちらは2,377万8,000円を減額補正いたしまして、1,230万9,000円とするものでございます。25節の積立金が2,377万8,000円の減額となってございます。こちらは、歳出予算の補正をするために財源が不足する分を、財政調整基金の積み立てを減額することによりまして財源調整をさせていただいている部分でございます。
  次に、2項1目税務総務費の中の税務総務一般管理事務でございます。中ほどから少し下になりますが、98万2,000円を追加で補正をさせていただきまして、692万1,000円とするものでございます。1節の報酬が48万2,000円、こちらは徴収嘱託員の報酬ということでございます。徴収嘱託員の徴収の実績がふえまして、それに伴います報酬の増額補正をお願いするものでございます。
  次の23節の償還金利子及び割引料50万円につきましては、償還金の補正50万円でございまして、町税等の還付、過年度の更正決定によります還付等が今後も予想されますので、この部分を50万円補正させていただくという内容でございます。
  おめくりいただきまして、13ページの上段をごらんいただきたいと存じます。
  上から2つ目になりますけれども、戸籍住民基本台帳一般管理事務でございます。100万4,000円を追加で補正をさせていただきまして、1,570万3,000円とするものでございます。
  右側のページに移りまして、18節の備品購入費90万8,000円の追加補正ということで、庁 用器具費でございます。マイナンバーカード裏書システムの印字をするシステムですけれども、これを1台購入させていただきたいという内容でございます。
  次に、4目の選挙費の中ですけれども、選挙管理委員会一般管理事務のほうでございます。30万7,000円を追加補正させていただきまして、98万9,000円とするものでございます。13節の委託料30万7,000円につきましては、電算システムの改修委託料ということで、選挙の関係で、公職選挙法の一部改正によりまして、選挙権が18歳以上に年齢が引き下げられるという内容がございますが、これに伴いますシステム改修が18万4,000円、そして選挙権の住民移動に伴います3カ月要件というのがあるんですけれども、これに伴います補正ということで12万3,000円をそれぞれ補正させていただくという内容でございます。
  次に、おめくりいただきまして、15ページをごらんいただきたいと存じます。
  中ほどになりますが、3款の民生費の中の2目の障害者福祉費でございます。重度心身障害者医療費支給事業ということで、130万円を追加で補正させていただきまして、3,599万2,000円とするものでございます。
  右側のページに移りまして、20節の扶助費130万円でございますが、重度心身障害者の医療費が当初の見込よりも上回って増加したことによります補正でございます。
  おめくりいただきまして、17ページをごらんいただきたいと存じます。
  2目の児童福祉費、児童福祉施設費の中の中ほどになりますが、管内保育事業でございます。557万9,000円を追加補正させていただきまして、1億480万円とするものでございます。13節の委託料1,116万7,000円でございますが、保育の実施委託料ということで、管内保育の委託に関する経費の補正でございますが、事業の実施実績の増加に基づきます追加の補正でございます。
  次に、17ページの一番下になりますが、4目の上水道費の中の、ちょっと次のページをごらんいただきたいと存じますが、19ページの上段でございます。
  上水道施設一般管理事務でございます。1,000万円を追加補正させていただきまして9,900万円とするものでございます。24節の投資及び出資金、水道事業会計出資金ということで1,000万円を補正させていただきたいというものでございます。内容といたしましては、県道大野・東松山線の横道橋、横道橋の擁壁工に伴います水道管移設工事に伴います出資金の補正という内容でございます。
  次に、6款の農林水産業費の中の1目林業振興費の中のときがわ産材活用推進事業でございます。25万3,000円を追加補正させていただきまして、58万5,000円とするものでございま す。13節の委託料12万5,000円は業務委託料となってございますが、ウッドスタートに伴います運営管理委託料という内容でございます。ウッドスタート宣言につきましては、平成28年2月1日の合併した日を記念に、ウッドスタート宣言をするという予定になっているところでございます。次の19節の負担金補助及び交付金の12万8,000円につきましては、その他諸負担金となっておりますが、こちらもウッドスタートに伴います加盟料、基礎的な監修費、また出生時の割合によります負担金という内容でございます。
  次に、商工費のほうに移りますが、4目の観光費の中の観光施設管理運営事業でございます。405万6,000円を追加補正させていただきまして、1,597万4,000円とするものでございます。
  右側のページを見ていただきまして、17節の公有財産購入費339万5,000円でございますが、土地購入費となってございます。こちらにつきましては、木のむらキャンプ場のオートサイトにかかります土地の購入費ということで、339万5,000円を補正させていただくという内容でございます。
  おめくりいただきまして、21ページをごらんいただきたいと存じます。
  21ページの上段、教育費の中でございますが、3款の中学校費の中の1目学校管理費、中学校施設耐震大規模改造事業ということで、新規に3,256万3,000円を補正させていただくものでございます。15節の工事請負費3,024万円につきましては、学校施設の整備工事というふうになってございますが、実際は都幾川中学校の屋内運動場つり天井耐震対策工事という内容の補正でございます。
  次に、21ページの下段のほうになりますが、災害復旧事業費の中でございます。1目の農林水産施設災害復旧費の中の農林水産業施設災害復旧事業でございます。1,814万2,000円を追加で補正をさせていただきまして、1,814万3,000円とするものでございます。15節の工事請負費1,814万2,000円でございますが、内容といたしましては災害復旧工事ということで森林管理道馬生線の災害復旧工事が主なものでございますが、ほか6カ所の災害を復旧するための工事費をここに計上させていただいております。
  以上で、歳出関係の説明を終了させていただきます。よろしくお願いをいたします。
○野口守隆議長 暫時休憩いたします。
  再開を2時15分といたします。
                                (午後 1時58分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時15分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 これより議案第64号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  確認等含めてちょっと質問させていただきます。今回の補正には、民生費国庫負担金で児童福祉費負担金も出ておりますが、もう交付金の決定されていると思います。この中で、国民健康保険基盤安定事業負担金という国の国庫負担金、これは保険料の軽減の対象となった一般被保険者数に応じて平均保険料の一定割合が支援金として交付されるものということで、2分の1の負担率ですが、これもこの補正の中に入っていません。
  それから、県支出金の中では民生費県負担金、これも同じような保険料の軽減の対象となった一般被保険者数に応じて平均保険料の一定割合が交付されるものということで、これは県からでありますが、交付決定されていないのか、これに今回計上しないのか、この点伺います。
  それともう1点。22ページの耐震補強の追加の今の工事に対しまして、これは都幾中の学校の問題です、体育館ですね。これは、平成22年度に耐震補強及び大規模改造工事を施工してやっております。当時の事業の中には、これは耐震補強を含めて天井も設計上の管理の中には、当然盛り込まれる問題ではないかなと思うんですよね。それを見過ごしたというか、不備があったのかどうか、それは当然大規模改修も含めて全体の工事の中に含まれる面ではなかったかなと思いますが、それも今回の事業に対してどういうことで指摘された今回のこの事業に、計画になったのか、その経緯も含めて説明をしていただきたいと思います。
  以上2点です。
○野口守隆議長 2点、じゃ1点目について答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 では、野原議員の1点目のご質問で、国民健康保険税の繰入金の関係かと思います、ご説明申し上げます。
  国庫金とそれから県のほうというお話でしたけれども、こちらにつきましては、国民健康 保険税の保険基盤安定繰入金で、1つ目が保険税の軽減がされた方に対する軽減分、もう1つが所得が低いことに対して支給される支援分ということですね。そちらのほうが、県が4分の3、町が4分の1。それから支援分のほうが、国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1、それを足して国保会計のほうに繰り入れをするという形で処理を行っております。あと収入が既にあったかどうか、申しわけありません、今ちょっと調べてきてはいないんですけれども、毎年のことで法定繰入金のほかに、不足のときに法定外の繰入金を一緒に調整して入れるということで、毎年3月補正のときにまとめて処理させていただいております。ですから、今回の分には入っておりません。
○野口守隆議長 野原議員、その国保のことについては一般会計とは別なので、国保のときに質問していただきたいと思います。
○12番 野原和夫議員 一応、補正の中には民生費国庫負担金という銘柄があるんで、その中で入っていないのかということで聞いているわけです。
○野口守隆議長 わかりました。今の説明でよろしいですか、じゃ。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 交付決定、まだわからないということで、3月の中に補正で入れる。今入れておけば、要するに国保会計に繰り出しできるわけですね、合計金額も含めてね。だから、そこのところが交付決定されていない、まだわかっていないということで、わかりました。それは結構です。できたら、そういう決定されたものは、こういう掲示すべきではないかなということをお願いしたいと思います。
○野口守隆議長 それでは2点目について、都幾中の体育館についての答弁を願います。
  清水教育総務課長。
○清水誠司教育総務課長 それでは、野原議員の都幾川中学校屋内運動場つり天井改修工事に至った経緯についてのご質問にお答えさせていただきたいと思います。
  平成22年度に耐震補強工事のほうを都幾川中学校のほうの体育館、大規模改修工事とともに実施したわけでございますが、この実施したのが平成22年10月31日で、一応終了してございます。これは国の基準に基づきまして実施したということでございますが、翌年の23年3月11日にご存じの東日本大震災がございまして、この震災のときにつり天井が大分落ちてしまったという体育館が相当ございました。このような中で、国のほうとしましては、一応耐震補強工事ということでやっていたわけでございますが、改めてそのつり天井部分について、 落下防止のほうをするようにというような新たな基準を、調査等で図ったということでございます。
  そういう中で、ときがわ町のほうとしましては、今日報告のありました萩ヶ丘小学校のほうで耐震補強工事のほう全部終わるわけでございますが、今後、先ほどのつり天井部分とか、そういう非構造部材の部分につきまして、これについては県のほうにも国のそういうつり天井とかの落下防止の工事を行うようにというようなことでございましたので、一応県のほうにはそういう申請を、計画を28年度設計、29年度の工事というような予定で出しておったところでございますが、その後ことしの夏、県のほうから東日本大震災復興特別会計につきましては、27年度限りで終了するというようなことで、ときがわ町のほうで計画があるのであれば、何とか今年度にそれを計画していただければ、その特別会計のほうは該当できるというようなことでご案内ありましたので、急遽でございますが、そのような県の案内、それに基づきまして都幾川中学校の体育館のほうのつり天井部分の改修工事を行うというふうなことになりました。
  以上が経緯でございます。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再質問。
○12番 野原和夫議員 今の課長の経緯説明ですと、当時の設計管理等の不備というのは問題はなしということで解釈できますね。そうすると、今言ったのは東日本大震災の影響で全国各地でそういう落下物等も含めてあったので、工事の再開というか、工事をこれをやるということになったそうなんですが、天井というものについては一般の家は断熱効果がありますよね。そういうものも踏まえて、別に全部撤去して、今後のことは問題ないのか、その点も伺いたいんですが、よろしくお願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  清水教育総務課長。
○清水誠司教育総務課長 現在のところ、ときがわ町内の体育館の中では、都幾川中学校のみつり天井部分がございまして、ほかはごらんのとおりの鉄骨がむき出しのものでございます。都幾川中学校につきましても、鉄骨部分が見えるような形になるかと思いますが、それによって落下物がなくなるということで、いろいろな避難場所とか、そういうふうになった場合により安全な状態になるのではないかと思いますので、そのような工事にしたいというふうに考えております。
○野口守隆議長 答弁願います。
  関口町長。
○関口定男町長 私のほうは、建物のほうは専門なんで一応説明させていただきますけれども、多分天井がついている体育館というのは少ないと思うんですよ。現にこのときがわ町の中でも都幾川中学校だけです。多分当時、予算が相当あって、現しだと格好悪いから天井つけようということでつけたんだと思います。その後の工事のときも、せっかくもう下地がしてあるわけですから、天井張りかえるだけで済みますので、わざわざ下地つくらなくても済みますので、それに多少補強をしてやったというのが現状ですね。その後、震災があって、落ちるからと。現に落ちていないですけれどもね、うちの場合はね、相当揺れましたけれども。
  でも、文科省とすると仮にそこが避難所になったときに、ないほうがより安全だということなんですね。あっても別に平気なんですけれども、ないほうがいい。より安全だから、補助金を今なら出すから早く取り除きなさいと、そうじゃないと文科省のほうのさっき言った設計基準で責任を問われるからということなんですね。ということです。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございませんか。
  4番、山中博子議員。
○4番 山中博子議員 4番、山中博子です。
  12ページの徴収嘱託員報酬48万2,000円とあります。これは何人に支払った報酬なのか、また大分徴収額が多かったのでというお話をちょっと耳にしたんですが、今年度はどのぐらいで、前年度から比べるとどのぐらい多かったのかお聞きします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 お答えいたします。
  まず、徴収嘱託員の人数なんですが1名です。
  それと徴収した金額の前年比ということなんですが、4月から9月まで前年は約900万、同じく4月から9月までの今年度が約1,400万ということで、500万ほどふえております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  11番、小宮正議員。
○11番 小宮 正議員 20ページの需用費の関係で、また観光ガイドの印刷製本費があるわけですけれども、これはどういうものをつくるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、小宮議員のご質問にお答えさせていただきます。
  現在、ときがわ町ではさまざまな観光パンフレット等を作成させていただいておりますが、先般は「ぶらっと、ときがわ」について補正をさせていただきました。今回につきましては、ときがわ町の観光ガイド、こういった観光ガイドを増刷するというふうなことで計上させていただいております。特に、「ぶらっと、ときがわ」とそれから見開きのこのガイド、特にこの地図が大きく出ておりますので、こちらのほうも非常に観光客のほうの需要も多くて、現在もう在庫もほとんどなくなってきておりますので、今回、特にハイキングですとか、そういったお客さんにはまたこういった見開きのも好評ですので、今回、補正をさせていただいているものでございます。
  以上です。
○野口守隆議長 小宮議員。
○11番 小宮 正議員 確かにそれは、本当に観光客には大変評価が出ていいと思うんですね。それでちょっとお聞きしたいんですけれども、この中の人も、いろいろな人があちこち観光行って、そういう今、課長が見せたパンフレットは本当に有効なんですね。
  そこで、私は今、観光客もバスを利用して、武蔵嵐山駅から一番多いと思うんですね。そういう中で、ときがわへ来てくれるんであれば、とりあえずは武蔵嵐山駅からバスの運行表ぐらい片隅でもいいですからね、載せて、ときがわ町に来てもらうような、そういう住民サービスもいいのかなと思いますけれども、その点を1点聞きたいのと、その中にまたいろいろなお店等載せているところもあるんですね。そういうのを有料で、お金を出してもいいからやってくれといういろいろお店の方もいるわけですね。だから、そういうものを有効活用しながらやってもらいたいんですけれども、その点はどうでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  久保企画財政課長。
○久保 均企画財政課長 それでは、小宮議員の1点目の観光パンフレットの中にバスの時刻表をというご指摘でございますけれども、これについてはバスの時刻表については、駅から発車する時刻等を載せれば、町外からいらっしゃる観光客には非常に便利かと思いますので、 ちょっと載せる方向で検討をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 1点目についてよろしいですか。
  小宮議員。
○11番 小宮 正議員 これでいいですね。これから2問目の質問もありますけれども、36万の予算を組んでいるわけですから、ぜひとも産業観光課、企画財政課で、またいろいろ練っていただいて、いいものをつくっていただきたいと思います。
○野口守隆議長 2点目について答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、2点目のこういったパンフレットに有料広告物というふうなことのご質問だと思いますが、先般、今、大分好評であります「ぶらっと、ときがわ」、これについてはそれぞれの町内の、民間の施設も含めて、店舗も含めて掲載させていただいております。これから、こういった「ぶらっと、ときがわ」についても中身を更新していく計画でおります。それには実際にこれから更新していく費用等々も必要になってきますので、町の費用だけでなくて、掲載料もいただく中で更新していきたいというふうに考えております。特に、「ぶらとき」の場合はガイドブックになっておりますので、いろいろ、それぞれ事業所、また特に店舗等々も載せていただきたいという希望も多くありますので、今後はそういったお金をいただく中で、ガイドブックの更新等もしていきたいというふうに考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 小宮議員。
○11番 小宮 正議員 ぜひ、お願いしたいと思います。広告とか、そういうパンフレットをつくるに当たっては、民間を頼むと結局、1人1社、何万とかかかるわけですね。そういう中で、地元の小さい商店街なんかだと、やっぱりそこまでは出せないというのが現状であります。そういう中で、ぜひとも町とそういう店で組んで、観光のアピールになると思うんで、ぜひ参加したいという人が多いんですね。ぜひとも、課長にはそれをお願いしたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第64号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第65号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第16、議案第65号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第65号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)。
  総則。
  第1条 平成27年度ときがわ町水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  収益的収入及び支出。
  第2条 平成27年度ときがわ町水道事業会計予算(以下、予算という)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
  科目、既決予定額、補正予定額、計。
  収入。第1款水道事業収益、3億3,763万8,000円、100万2,000円、3億3,864万円。
  第2項は省略いたします。
  支出。第1款水道事業費用、3億2,676万2,000円、311万5,000円、3億2,987万7,000円。
  第1項、第2項は省略いたします。
  資本的収入及び支出。
  第3条 予算第4条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額9,970万1,000円を資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億482万1,000円に、過年度分損益勘定留保資金8,989万3,000円を過年度分損益勘定留保資金9,389万3,000円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額980万8,000円を当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,092万8,000円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
  科目、既決予定額、補正予定額、計。
  収入。第1款資本的収入、9,106万3,000円、1,000万円、1億106万3,000円。
  第3項は省略いたします。
  支出。第1款資本的支出、1億9,076万4,000円、1,512万円、2億588万4,000円。
  第1項は省略いたします。
  平成27年12月1日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第65号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  第3条予算及び第4条予算の過不足等により補正の必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、水道課長から説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  内室水道課長。
○内室睦夫水道課長 それでは、議案第65号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)について細部説明をさせていただきます。
  まず、1ページの第2条をごらんください。
  収益的収入及び支出の補正でございます。収入につきましては、収入の予定額に100万2,000円を増額して3億3,864万円とし、その下の支出につきましては、支出の予定額に311 万5,000円を増額して3億2,987万7,000円とするものでございます。
  次に、第3条、資本的収入及び支出の補正でございますが、収入につきましては、収入の予定額に1,000万円を増額して1億106万3,000円とし、その下の支出につきましては、支出の予定額に1,512万円を増額し2億588万4,000円とするものでございます。
  詳細につきましては、補正予算明細書でご説明いたしますが、今回の補正予算に内容につきましては、一般県道大野・東松山線道路改築工事横道橋擁壁工事に伴う水道管の布設がえ工事に係るものがほとんどでございます。
  では、10ページ、11ページをごらんください。
  まず、収益的収支の収入ですが、右側11ページの節の欄をごらんください。100万2,000円の増額ですが、既設管撤去による長期前受金戻入、こちら国庫補助金の戻入の増額でございます。
  続きまして、支出でございますが、下表の節の欄をごらんください。11万4,000円の減額ですが、今回撤去する既設管に係る有形固定資産減価償却費の減額です。下段にいきまして437万8,000円の増額ですが、今回撤去する既設管に係る固定資産除却費の増額です。その下段、114万9,000円の減額ですが、この後説明いたします資本的収支の支出において工事請負費が増額することによる消費税及び地方消費税納税額の減額でございます。
  続きまして、12ページ、13ページをお開きください。
  資本的収支の収入ですが、右側13ページの節の欄をごらんください。
  1,000万円の増額ですが、県道大野・東松山線横道橋の配水管移設工事に対し、一般会計からいただく出資金の増額でございます。
  支出になりますが、下表の節の欄をごらんください。
  1,512万円の増額ですが、県道大野・東松山線横道橋改築に際し、支障となる配水管、延長約90メートルの移設に係る工事請負費の増額でございます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第65号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  水道会計、この特別事業の中では大変厳しい事業、計画、いつも厳しい状況を聞かされて います。その中で、私が各課全員に、課長にも心得としてじゃないですけれども、お願いを込めてこの質問をさせていただきたいんですが、水道会計において厳しい財政状況を感じる中で、1つ、国では地域再生法、これが改正が昨年11月21日に成立、12月27日に地方創生法に基づき長期ビジョンの総合戦略が閣議決定されています。そして地域再生法に基づく国の支援策ということで、これは地域再生基盤強化交付金ということで、道、汚染処理とかいろんなものを含めて、国の事業計画はなされております。これは大きな事業ですが、新たに地方創生の事業では、地域の稼ぐ力、そして地域の総合力、それで民の知見など創意工夫、さまざまな分野での官民協働や地域連携、政策間連携を図ることを基本方針で示されています。今、ときがわ町でも有収率を上げる努力、そして石綿管も布設かえ、この事業にも大変なお金がかかると思います。そういうことを踏まえて、広域圏域、集落生活圏の形成を強調している今回の地方創生です。ぜひ、地方自治みずから既存制度、事業の隘路を発見し、打開する取り組みとして盛り込まれていますから、この隘路というのは困難、障害を発見して広げるということになっております。ぜひ、全課長がこの問題を含めて地方創生の交付金を活用する事業を、ぜひ国に上げていただき、石綿管移設工事も含めて前進させていただくようにお願いしたいと思います。
  この問題については、課長も含めて誰か答弁していただければありがたいです。
○野口守隆議長 石綿管の事業が地方創生につながるかということしか聞けないと思うんですが、その辺はどうなんですかね。
  内室水道課長。
○内室睦夫水道課長 それでは、野原議員のご質問にお答えさせていただきます。
  町の事業全体にかかってくることではございますが、水道の先ほど議員が申し上げられたような石綿管、また有収率の向上に資する事業等、今回の地方創生事業の中にございまして、ぜひとも取り組んで有効に使い、また事業が実施できるよう取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 野原和夫議員、再質問。
○12番 野原和夫議員 ぜひ積極的にお願いしたいと思います。これは予算をうまく国に出して、組み替えも可能ということもあるんですね。だから、そこのところをうまく活用すれば、ある程度の交付金も得られるのではないかと思います。それも工事も一気に進められる1つの起点となるのではないかなと思います。それは、地域の稼ぐ力というものが出ています。それから、地域の総合力、民の知見も含めて出ていますので、それを競合しながらうま く全体の課長がそういうものを踏まえて、いい知恵を絞っていただければありがたいと思います。今、ぜひよろしくお願いします。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第65号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議員派遣について
○野口守隆議長 日程第17、議員派遣についてを議題といたします。
  お諮りいたします。議員派遣については、会議規則第129条の規定により、お手元に配付しましたとおり派遣したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、議員を派遣することに決定いたしました。
  なお、結果報告につきましては、議長の諸報告の中で報告いたします。
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   ◎延会について
○野口守隆議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
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   ◎延会の宣告
○野口守隆議長 大変お疲れさまでした。
                                (午後 2時48分)