ときがわ町告示第4号

 平成28年第1回ときがわ町議会定例会を下記のとおり招集する。

  平成28年2月23日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 日  時  平成28年3月2日(水)


 2 場  所  ときがわ町議会議場
                ○応招・不応招議員

応招議員(12名)
  1番  神 山   俊 議員          2番  小 島 利 枝 議員
  3番  田 中 紀 吉 議員          4番  山 中 博 子 議員
  5番  岡 野   茂 議員          6番  金 澤 他司人 議員
  7番  岡 野 政 彦 議員          8番  瓜 田   清 議員
  9番  前 田   栄 議員         10番  野 口 守 隆 議員
 11番  小 宮   正 議員         12番  野 原 和 夫 議員

不応招議員(なし)

            平成28年第1回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第1号)

                            平成28年3月2日(水)
                            午前9時30分開会    
      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 議案第 1号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例及びと
             きがわ町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)
日程第 5 議案第 2号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町介護保険条例
             の一部を改正する条例)
日程第 6 議員提出議案第1号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の制定について
日程第 7 議案第 3号 行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定
             について
日程第 8 議案第 4号 ときがわ町行政不服審査会条例の制定について
日程第 9 議案第 5号 ときがわ町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制
             定について
日程第10 議員提出議案第2号 ときがわ町議会基本条例の一部改正について
日程第11 議案第 6号 ときがわ町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改
             正について
日程第12 議案第 7号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改
             正について
日程第13 議案第 8号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関
             する条例の一部改正について
日程第14 議案第 9号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一
             部改正について
日程第15 議案第10号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について
日程第16 議案第11号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について
日程第17 議案第12号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正について
日程第18 議案第13号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について
日程第19 議案第14号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
             する条例の一部改正について
日程第20 議案第15号 ときがわ町地域活動支援センター条例の一部改正について
日程第21 議案第16号 ときがわ町玉川トレーニングセンター条例の一部改正について
日程第22 議案第17号 ときがわ町農村文化交流センター条例の廃止について
日程第23 同意第 1号 ときがわ町監査委員の選任について
日程第24 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について
日程第25 同意第 2号 ときがわ町教育委員会委員の任命について
日程第26 議案第18号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及
             び同組合の規約変更について
日程第27 議案第19号 ときがわ町地域活動支援センターの指定管理者の指定について
日程第28 議案第20号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)
日程第29 議案第21号 平成27年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2
             号)
日程第30 議案第22号 平成27年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2
             号)
日程第31 議案第23号 平成27年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)
日程第32 議案第24号 平成27年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
             (第2号)
日程第33 議案第25号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)
日程第34 議案第26号 平成28年度ときがわ町一般会計予算
日程第35 議案第27号 平成28年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第36 議案第28号 平成28年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第37 議案第29号 平成28年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第38 議案第30号 平成28年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第39 議案第31号 平成28年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第40 議案第32号 平成28年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第41 選任第 1号 常任委員の選任について
日程第42 選任第 2号 議会運営委員の選任について
日程第43 請願第 1号 安全保障関連法案の採決無効と同法の廃止に関する意見書提出を
             求める請願
日程第44 一般質問
─────────────────────────────────────────────────
出席議員(12名)
     1番  神 山   俊 議員     2番  小 島 利 枝 議員
     3番  田 中 紀 吉 議員     4番  山 中 博 子 議員
     5番  岡 野   茂 議員     6番  金 澤 他司人 議員
     7番  岡 野 政 彦 議員     8番  瓜 田   清 議員
     9番  前 田   栄 議員    10番  野 口 守 隆 議員
    11番  小 宮   正 議員    12番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
柴 崎 秀 雄 
企画財政課長
久 保   均 
税務課長
中 藤 和 重 
町民課長
柴 田 光 子 
福祉課長
大 島 武 志 
会計管理者兼会計室長
金 子 加代子 
産業観光課長
山 崎 政 明 
建設環境課長
岡 本 純 一 
水道課長
内 室 睦 夫 
─────────────────────────────────────────────────
教育長
舩 戸 裕 行 
教育総務課長
清 水 誠 司 
生涯学習課長
石 川 安 司 
─────────────────────────────────────────────────
議会事務局長
町 田 英 章 
書記
村 田 宏 美 

─────────────────────────────────────────────────
   ◎開会及び開議の宣告
○野口守隆議長 皆さん、おはようございます。大変ご苦労さまでございます。
  ただいまの出席議員は12名全員でありますので、定足数に達しております。
  これより、平成28年第1回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議事日程の報告
○野口守隆議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 それでは、朗読いたします。
  平成28年第1回ときがわ町議会定例会議事日程(第1号)、平成28年3月2日午前9時30分開会。
  日程、議案番号、件名。開会及び開議の宣告。第1、会議録署名議員の指名。第2、会期の決定について。第3、諸報告。第4、議案第1号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例及びときがわ町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)。第5、議案第2号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例)。第6、議員提出議案第1号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の制定について。第7、議案第3号 行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。第8、議案第4号 ときがわ町行政不服審査会条例の制定について。第9、議案第5号 ときがわ町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について。第10、議員提出議案第2号 ときがわ町議会基本条例の一部改正について。第11、議案第6号 ときがわ町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について。第12、議案第7号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について。第13、議案第8号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について。第14、議案第9号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。第15、議案第10号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について。第16、議案第11号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部 改正について。第17、議案第12号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正について。第18、議案第13号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について。第19、議案第14号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。第20、議案第15号 ときがわ町地域活動支援センター条例の一部改正について。第21、議案第16号 ときがわ町玉川トレーニングセンター条例の一部改正について。第22、議案第17号 ときがわ町農村文化交流センター条例の廃止について。第23、同意第1号 ときがわ町監査委員の選任について。第24、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について。第25、同意第2号 ときがわ町教育委員会委員の任命について。第26、議案第18号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について。第27、議案第19号 ときがわ町地域活動支援センターの指定管理者の指定について。第28、議案第20号 平成27年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)。第29、議案第21号 平成27年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)。第30、議案第22号 平成27年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。第31、議案第23号 平成27年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)。第32、議案第24号 平成27年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)。第33、議案第25号 平成27年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)。第34、議案第26号 平成28年度ときがわ町一般会計予算。第35、議案第27号 平成28年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算。第36、議案第28号 平成28年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算。第37、議案第29号 平成28年度ときがわ町介護保険特別会計予算。第38、議案第30号 平成28年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算。第39、議案第31号 平成28年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算。第40、議案第32号 平成28年度ときがわ町水道事業会計予算。第41、選任第1号 常任委員の選任について。第42、選任第2号 議会運営委員の選任について。第43、請願第1号 安全保障関連法案の採決無効と同法の廃止に関する意見書提出を求める請願。第44、一般質問。
  以上です。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎会議録署名議員の指名
○野口守隆議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、1番、神山俊議員、2番、小島利枝議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎会期の決定について
○野口守隆議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員会の報告を求めます。
  瓜田清委員長。
○瓜田 清議会運営委員長 おはようございます。
  ちょっとお聞き苦しいところがあると思いますけれども、堪忍してください。
  それでは、平成28年第1回定例会での議会運営委員会の決定を報告します。
  平成28年第1回定例会における会期及び日程等について調整を図るため、去る2月23日午前10時から、役場第2庁舎3階協議会室におきまして、議会運営委員会を開催いたしました。
  委員会は委員全員の出席と、議長、副議長、町長、副町長、総務課長及び議会事務局長の出席をいただきまして、平成28年第1回定例会に提出される議案等について説明を求め、会期について協議いたしました。
  その結果、平成28年第1回定例会は、本日3月2日から3月18日までの17日間とすることに決定しました。
  会期中の予定につきましては、会期予定表をごらんいただきたいと思いますが、順次説明いたします。
  まず、本日3月2日は、午前9時半から本会議になっております。続く3月3日も午前9時半から本会議をお願いいたします。いずれも議案審議等でございます。
  3月4日、5日、6日は休会でございます。
  3月7日は、午前9時半から本会議をお願いします。議案審議等でございます。
  3月8日は休会でございます。
  3月9日及び10日は、午前9時半から本会議をお願いいたします。議案等審議でございます。
  3月11日は、午前9時半から文教厚生常任委員会を、午後1時半から総務産業建設常任委員会を予定しております。
  3月12、13、14及び15は休会でございますけれども、委員会等が入る予定になっております。
  3月16日及び17日は、午前9時半から本会議をお願いいたします。これは、一般質問等でございます。一般質問は、3月16日は通告者1番、田中紀吉議員から通告者4番、金澤他司 人議員まで。3月17日は通告者5番、野原和夫議員から通告者7番、神山俊議員でございます。
  3月18日は、予備日といたします。
  以上で、議会運営委員会の報告を終わりといたします。
○野口守隆議長 お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長の報告のとおり本日3月2日から3月18日までの17日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は17日間と決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎諸報告
○野口守隆議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、本定例会の説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名は、別紙配付したとおりでありますのでご了承願います。
  次に、監査委員から平成27年12月から平成28年2月までの例月出納検査の報告がありました。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。なお、詳細につきましては、議会事務局にありますのでごらんいただきたいと存じます。
  次に、平成27年第4回定例会で議決をいただきました議員派遣について報告いたします。
  比企郡町村議会議長会主催議員研修会が、平成28年2月9日、吉見町のフレサよしみにおいて開催され、12名の全議員が出席いたしました。結果につきましては、別紙により掲げてありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、地方自治法第122条の規定により、事務に関する説明書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、監査委員から、地方自治法第199条第4項の規定に基づき実施した定例監査の結果について、同条第9項の規定により報告されていますので、配付しておきました。ごらんいただきたいと存じます。
  次に、陳情書等が提出されております。コピーを配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  続いて、一部事務組合における議会報告を行います。
  初めに、小川地区衛生組合議会の報告を求めます。
  岡野政彦議員。
○7番 岡野政彦議員 改めまして、皆さん、おはようございます。
  議席番号7番、岡野政彦です。
  議長のお許しをいただきましたので、小川地区衛生組合議会の報告をいたします。
  平成28年1月26日(火)午後3時30分より、小川地区衛生組合環境衛生常任委員会が開かれました。内容は、閉会中の所管事務調査のまとめについてでございます。
  続きまして、平成28年2月19日(金)午前10時より、第1回小川地区衛生組合議会定例会が開催されました。管理者提出議案が4件提出され、全て可決、承認されました。ほか、一般質問が2件通告されました。
  内容といたしまして、議案第1号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。
  議案第2号 平成27年度小川地区衛生組合一般会計補正予算(第2号)でございます。歳入歳出それぞれ418万4,000円を増額し、14億881万2,000円とする。歳入においては、使用料及び手数料の増額でございます。歳出においては、清掃費の増額でございます。
  続きまして、議案第3号 平成28年度小川地区衛生組合一般会計予算でございます。歳入歳出それぞれ13億4,125万1,000円と定める。主要な歳入は、分担金及び負担金10億1,034万1,000円でございます。主要な歳出は、衛生費の中で、清掃費12億4,637万9,000円でございます。
  議案第4号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についてでございます。皆野・長瀞上下水道組合を皆野・長瀞下水道組合に、埼玉東部消防組合を埼玉東部消防組合 草加八潮消防組合に改める。
  一般質問においては、不燃物処理施設の改善についてと、旧下里し尿処理施設跡地の利活用はでございます。答弁者については、事務局が行いました。
  以上、報告いたします。
○野口守隆議長 次に、比企広域市町村圏組合議会の報告を求めます。
  前田栄議員。
○9番 前田 栄議員 皆さん、おはようございます。
  9番、前田栄でございます。
  平成28年第1回比企広域市町村圏組合議会定例会の報告をいたします。
  日にちにおいては、平成28年2月15日の月曜日です。場所においては、東松山議会議場で 行われました。出席者においては、関口町長、野口議長と私です。議事として、議案の第1号から議案の第21号議案まで提出され、全て可決されました。
  その中で、主なものとして、議案第1号として、比企広域公平委員会委員の選任についてということで、玉川の4572番に住んでいる町田史彦氏が選任されました。
  それから、議案の第12号として、比企広域市町村圏組合東松山斎場の指定管理者の指定についてということで、富士建設工業株式会社、また、有限会社戸口工業企業グループが指定されました。
  それから、議案の第17号から議案の第21号において、28年度予算が決まりまして、平成28年度比企広域市町村圏組合一般会計予算については7,600万円です。議案第18号の消防特別会計予算においては、31億4,700万円です。議案第19号において斎場及び霊柩自動車事業特別会計予算については、1億3,700万円です。議案の第20号において、介護認定及び障害支援区分審査会特別会計予算については8,100万円です。議案の第21号として、公平委員会特別予算においては60万円が可決されました。
  議案第18号の中で、消防特別会計予算において、ときがわ町において、非常備消防水槽つき消防ポンプ自動車が2,672万8,000円ということで可決されました。
  以上が議案なんですけれども、一般質問においては、川島の栗岩議員と東松山の蓮見議員が、東松山斎場建設関連において一般質問を行いました。
  以上が、比企広域の報告です。
○野口守隆議長 次に、埼玉中部資源循環組合議会の報告を求めます。
  小宮正議員。
○11番 小宮 正議員 皆さん、改めまして、おはようございます。
  それでは、埼玉中部資源循環組合の報告をいたします。
  平成28年第1回埼玉中部資源循環組合議会の定例会の報告をいたします。
  去る2月18日(木)10時から、吉見町議場において、組合議会の定例会が開催されました。ときがわ町からは、野口議長と私、小宮の2名が出席いたしました。なお、ときがわ町長は、副管理者として出席されました。
  平成28年第1回埼玉中部資源循環組合議会定例会について、その概要を報告いたします。
  出席議員は21名、欠席議員は1名でした。
  平成27年12月1日に川島町が新たに加入したことから、副管理者の飯島和夫町長からの挨拶がありました。また、組合議員に異動があり、新たに選任された小川町の根岸成美議員、 嵐山町の大野敏行議員、桶川市の江森誠一議員、川島町の森田敏男議員、石川征郎議員から、それぞれ自己紹介がありました。
  今回の定例会の会期は1日でありました。
  議員提出議案は、川島町が組合に加入したことによる議会委員会条例の改正で、可決後に公布されました。
  続いて、議会運営委員会の選任が行われ、新たに川島町の石川征郎議員が指名されました。
  管理者から提出された議案は10件であります。議案第1号から議案第8号は、組合条例の制定及び一部の改正です。
  議案第1号及び第2号は、基金条例の制定です。
  議案第3号は、川島町が加入したことによる情報公開条例の一部改正です。
  議案第4号は、番号法の趣旨を踏まえ、個人情報保護条例を一部改正するものです。
  議案第5号は、行政手続法の改正及び川島町が加入したことによる行政手続条例の一部改正です。
  議案第6号は、厚生年金法等の改正による議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正です。
  議案第7号は、人事院勧告による一般職員の給与に関する条例の一部改正です。
  議案第8号は、一般職員の県内出張に当たる日当を廃止する旅費に関する条例の改正です。
  議案第9号は、平成27年度一般会計補正予算(第1号)。
  議案第10号は、平成28年度一般会計予算です。
  全ての議案が可決されたことをご報告申し上げます。
  なお、一般質問につきましては、通告がございませんでした。
  なお、関係書類につきましては議会事務局にございますので、ごらんいただきたいと存じます。
  以上で、報告を終わります。
○野口守隆議長 以上で、一部事務組合議会の報告を終わります。
  また、議員の皆様の協議により、国旗を議場に掲げましたので、報告いたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎施政方針
○野口守隆議長 次に、町長から挨拶を兼ねて施政方針を行いたいとの申し出がありますので、これを許可いたします。
  関口町長。
○関口定男町長 皆さん、おはようございます。
  本日は、平成28年第1回定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、ご健勝にてご参会をいただきまして、平成28年度当初予算を初めとする町政の重要案件につきましてご審議をいただきますことを心から感謝を申し上げます。
  それでは、まず、平成28年度の特に重点的に取り組むべき施策の一端を申し上げたいと思います。
  まず、第1に、健康長寿のまちづくりであります。
  現在、我が国では、かつてない高齢化が急速に進んでおりまして、本町もその例外ではありません。こうした中にあって、何歳になっても健康で、そして元気に暮らしたいと思うのは、人間誰しもが抱く切実な願いであると思います。こうしたことから、町を挙げて健康長寿の取り組みを積極的に推進してまいります。
  議員もご承知のとおり、健康長寿の取り組みといたしましては、早稲田大学と提携いたしまして、スモールチェンジ活動を全町に広げて、現在、展開しているところであります。健康長寿を進めるためには、まずは町民の皆様に健康に対する意識を高めていただくことが不可欠でありまして、今後も引き続き、より多くの方に楽しみながら健康づくりに取り組んでいただけるよう、ときがわストレッチ体操を推進するとともに、平成28年度から新たに、歩いて健康づくりと題しまして、ウオーキングと体力測定、運動教室、また筋肉トレーニング、そして女子栄養大学との連携によります食による健康づくり、これを取り組んでいきたいと思っています。そして、健康長寿ときがわモデル、この事業として取り組んでまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。
  第2に、ときがわ版総合戦略の推進であります。
  日本全体で少子化が進む中にありまして、定住化を促進し、若い世代を町内に取り込むことで、喫緊の課題でありますこうした少子化をしっかり食いとめていきたいと思っています。そこで、保育サービスの充実や、幼児に適した総合的な屋外遊具を整備した子育て支援センターを、親しみと安心感を持って利用していただけるよう努めてまいります。そして、親子の居場所や相談などの場としてこの利用促進を図りまして、活力あるまちづくりにつなげていきたいと思っております。
  また、ときがわ町には豊かな自然と長い歴史に育まれた伝統文化が息づいております。小倉城跡の自然や歴史を生かした観光資源の開発などに取り組むことによりまして、観光の入 り込み客を、今までは100万人と申し上げましたけれども、今回、さらに上乗せして130万人、この130万人の根拠なんですけれども、鳥取砂丘の「スタバはないけど砂場がある」、あの鳥取の観光入り込み客が130万人であります。ですから、今、ときがわ町は100万人ですので、この130万人を目指していきたいと考えております。
  また、町内の小規模事業者の振興や、内装木質化によりますときがわ産材の利用拡大など、地域の経済の活性化に取り組むとともに、企業誘致も積極的に進めてまいりたいと考えております。
  次に、第3ですが、計画的な行政運営であります。
  ときがわ町は、合併して10年の節目を迎えました。これまでは、地方交付税の合併算定替えなどの国の財政支援がありましたが、平成28年度からは5年間かけまして合併算定替えが段階的に減少してまいります。これによりまして、一般財源である地方交付税が相当程度減少することとなります。人件費、物件費、補助費等の経常的な経費の削減が特に避けられない状態でありますので、ご理解をいただきたいと思います。
  このため、町ではときがわ町財政運営計画を策定いたしまして、改革の方向性を取りまとめたところでもございます。今後も、この計画を持続可能な財政運営に向けての指針といたしまして、行財政改革をさらに推進してまいります。
  以上、今後、重点的に取り組む施策の一端を申し上げましたけれども、これ以外の事業につきましても、第1次ときがわ町総合振興計画の後期基本計画、これに基づきまして、着実に進めてまいります。
  次に、国の平成28年度地方財政計画について申し上げます。
  まず、歳入面では、地方交付税の総額が、出口ベースでありますけれども、16兆7,000億円を確保されました。これは、臨時財政対策債を加えた実質的な地方交付税が20兆5,000億となったことから、地方の一般財源の総額は、平成27年度の水準を上回る61兆7,000億円が確保されることとなりました。27年度の水準を上回っております。
  また、支出面では、地方の税収が回復してきたことから、リーマンショック前後から特別措置とされておりました歳出特別枠の平常モードへの切りかえが進められまして、4,000億円の減額となりましたが、その減額分を重点課題対応分などに振りかえることで、実質的に前年度水準が確保されたということになります。
  さらに、平成27年度に創設されました、まち・ひと・しごと、この創生事業費につきましては、平成28年度におきましても引き続き1兆円が確保されておりまして、地方の財政運営 に対して一定の配慮がなされたものと理解をしているところであります。
  なお、地方財政計画の中で、特に本町にかかわるものといたしましては、合併市町村の交付税算定の見直しが挙げられます。先ほども申し上げましたけれども、これが挙げられます。これは、平成の大合併で合併した市町村の多くが、防災上の理由で支所を置いているということから、こうした経費を改めて交付税で加算するということであります。ですから、減らすと言った中で、また一方ではそういう形で合併した町村には加算もしてくると、そういうことであります。
  先ほども申し上げましたとおり、ときがわ町では平成28年度から普通交付税の額が段階的に減額されてまいりますけれども、こうした見直しによりまして、その減少額が一定程度緩和されるということになりますので、今後の国の動向を注視して、財政運営を行ってまいりたいと考えております。
  続きまして、平成28年度の予算編成に当たっての基本的な考え方につきましてご説明を申し上げます。
  平成28年度のときがわ町の予算編成につきましては、平成27年10月9日に予算編成方針を各課に通知をいたしまして、総合振興計画を念頭に置きながら、町政の諸課題に対応する予算編成を行ったところであります。
  まず、総括的事項といたしましては、既存の事務事業につきまして徹底した事業見直しを行うとともに、単に新規、増額の要求を行うのではなくて、施策体系内での事業調整を行うことといたしました。
  また、経常経費につきましても、費用対効果などの観点から、全職員がコスト意識を持ち、最少の経費で最大の効果を上げることを旨といたしまして積算したところであります。
  その結果、平成28年度当初予算につきましては、一般会計が52億4,776万2,000円で、平成27年度の当初予算と比較しますと、額で7,014万円、率にいたしまして1.4%の増額となります。
  主な増額の要因でありますけれども、大野地区の集会施設新築工事の実施設計の費用及びその敷地になります旧大椚第一小学校校舎の解体工事費を予算化したこと、また、将来の財政負担の軽減を図るための繰上償還、これは利息がちょっと高い借入金があります。これについての軽減を図るということで、繰上償還による公債費の増加によるものでもあります。
  これに5つの特別会計を加えた6会計の総額では、84億1,281万8,000円となりまして、平成27年度の当初予算と比較いたしますと、額で5,681万5,000円、率にいたしまして0.7%の 増額となりました。
  また、水道事業会計につきましては、予算規模が4億6,764万8,000円で、平成27年度当初予算と比較いたしますと、額で5,154万円、率にいたしまして9.9%の減額となりました。
  続きまして、一般会計の歳入予算の概要についてご説明をいたします。
  町税につきましては、個人町民税、また法人町民税の減少によりまして、全体では13億630万9,000円となります。額で3,051万6,000円、率にいたしまして2.3%の減額となります。
 次に、地方交付税につきましては、合併算定替えの減少による減額が見込まれますが、その見込まれる以上に、公債費の需要額の増加や、前年度の交付実績から、前年度と比較して4,000万円の増額になります。19億1,000万円という結果になります。
  この繰入金につきましては、減債基金から2億3,558万円を繰り入れまして、先ほど申し上げました繰上償還の、この財源に充てたいと思います。そして、財政調整基金等から756万1,000円を繰り入れまして、財源の確保を図ったところであります。
  次に、町の町債につきまして、元利償還金の100%が地方交付税で補填される臨時財政対策債を、地方財政計画や前年度の実績を踏まえ、2億3,000万円といたしました。そして、合併特例債を、生活道路の改修工事等の各種の事業に充てるために、2億6,670万円といたしまして、緊急防災事業債、これを衛星系の防災行政無線、または施設再整備事業負担金に充てるために1,110万円としました。そして、起債総額につきましては、5億780万円となります。
  この結果、平成28年度の町債の残高見込みにつきましては、町債の残高が約80億円となりますけれども、先ほども申し上げました国のほうの臨時財政対策債等もございますので、このうちの約66億円につきましては、国が地方交付税として負担することとなっております。このため、実質的なこのときがわ町の負担につきましては、約14億円となる見込みであります。
  なお、一般会計の、平成28年度末の、その逆の基金につきましては、見込み額が約20億7,000万円となります。ですから、基金のほうが多いという形になるかと思います。そして、実質公債費比率につきましては、約3%前後で推移していくと思います。この数字につきましては、埼玉県でも一番低いランクになると思います。
  今後も引き続き、必要な事業につきましては果敢に取り組むとともに、次世代に残すべき資産と負担のバランスをとりながら、行財政運営を行ってまいりたいと考えております。
  次に、一般会計の歳出予算の概要につきまして、ときがわ町総合振興計画、この「やさし い暮らし」、「やさしい笑顔」、「やさしい心」、「やさしい営み」、「やさしいまち」の5つの基本政策に沿ってご説明をいたします。
  初めに、「やさしい暮らし」に沿った事業につきまして申し上げます。
  美しい自然と共生する生活基盤を整える事業ですが、第1に、まちづくりを進める上での基礎となる地籍を明確にするために、引き続き国土調査法に基づく地籍調査を、別所地区に引き続きまして、今回、大附地区で実施をしてまいります。
 第2に、住民生活の利便性、安全性向上の観点から、道路新設改良工事2路線を初め、町内各路線の舗装修繕工事等を進めるとともに、道路反射鏡、また、ガードレール及び路面標示等の交通安全施策につきましても充実を図ってまいります。
  また、橋梁につきましても、平成25年度に作成いたしました橋梁の長寿命化修繕計画、この計画に基づきまして、既存の橋梁の維持修繕工事を計画的に推進してまいります。
  第3に、1級河川都幾川と、その支流の水質の浄化を図るため、浄化槽の設置を引き続き推進いたしまして、生活環境の向上を図ってまいります。
  また、良好な自然環境を維持するため、河川等の水質検査や、ゴルフ場の排水、この残留の農薬分析調査等を引き続き実施してまいります。
  第4に、定住化の促進のためには、雇用の創出はもとより、住居の確保が重要であると考えております。そこで、空き家バンク制度の運用を通じまして、住む場所を確保するとともに、ときがわ産の木材を活用した空き家の改修工事に補助を行うことによりまして、町外からの転入を支援してまいります。
  また、病院、駅、役場等の主要施設への利便性を向上させるため、バスを中心といたしました交通体系の充実に引き続き取り組んでまいります。
  次に、安全・安心で快適な暮らしを支える環境を整える事業でありますけれども、第1に、放射性物質の検査につきましては、各小中学校や保育園の給食の検査を引き続き実施するとともに、農産物につきましても引き続き検査をしてまいります。
  第2に、安心・安全な飲料水を安定的に供給するため、石綿セメント管を計画的に更新するとともに、高料金対策といたしまして、水道事業に対する一般会計からの支援も引き続き行ってまいります。
  第3に、安心・安全な地域づくりの取り組みといたしまして、町民参加による見守り活動、ウオーキング・パトロールをお願いするとともに、生活安全サポーターによります青色防犯パトロールを実施いたします。そして、日常生活の不安解消に取り組んでまいります。
  また、災害時の対応といたしまして、改定した地域防災計画に基づき、集会所の耐震化を順次進めまして、避難所の整備を行ってまいります。平成28年度は、大野地区集会施設新築工事の実施設計に着手をするとともに、一ト市コミュニティーセンター改築工事を実施してまいります。
  さらに、地震や土砂災害ハザードマップを活用し、地震等の災害に備えるとともに、自主防災組織への支援を引き続き行いまして、地域の防災体制の強化を図ってまいります。
  次に、「やさしい笑顔」に沿った事業であります。
  まず、笑顔に満ちた健やかな暮らしを支える事業でありますが、第1に、健康長寿のまちづくりを実現するためには、各種検診の受診率を向上させるとともに、保健指導を徹底していくことが不可欠であります。そこで、平成28年度も、特定健診等の定期の実施、定期的にこうした健診等を実施しまして、その実施期間を延長するなどして、何としてもこの受診の率を上げたいということで、この受診の事業にもしっかりと力を入れていきたいと思っております。
  なお、町の医療保険の中核であります国民健康保険につきましては、医療の確保と被保険者の負担軽減、これを図る観点から、国民健康保険特別会計に対しまして、引き続き一般会計からの支援を行ってまいります。
  それでは、第2に、町の高齢化率は年々上昇いたしまして、高齢者の介護予防を推進する必要があるということから、地域包括支援センターの予防事業、また、包括的支援事業の充実を図るとともに、ときがわ町高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画に基づきまして介護保険事業を推進いたしまして、制度の適正な運営に努めてまいります。
  次に、心安らぐ、温かい福祉社会をつくるという事業でありますが、第1に、子育て期間中の世帯の経済的な負担を軽減する観点から、子供医療費の中学校3年生までの無料化を引き続き実施してまいります。
  また、少子高齢化の少子化対策の1つといたしまして、現在実施しております不妊治療費の助成事業につきましても引き続き補助を行いまして、子供を望んでいる夫婦の負担軽減を図ってまいります。
  さらに、ファミリーサポート事業につきましても、朝の5時から夜10時までの対応とすることで、子育て世帯の支援を行ってまいります。
  第2に、障害者及び障害児が、その有する能力や適性に応じて自立した日常生活や社会生活を営むことに必要なサービスを提供するために、日常生活用具の給付や、移動支援などの 給付事業を引き続き実施してまいります。
  第3に、介護保険を補完するサービスといたしまして、高齢者世帯を対象に、紙おむつの給付、また、配食サービス等の在宅介護につきましても、この支援事業を引き続き実施してまいります。
  次に、「やさしい心」に沿った事業でありますが、まず、未来を築く、心豊かな子供を育む事業でありますけれども、第1に、きめ細かな学習指導を行うため、小学校全学年で35人学級、中学校全学年で38人学級を実現するため、町単独で教員を配置いたしまして、少人数学級を推進してまいります。
  第2に、地域の人材を活用した学習ボランティアを養成し、土曜日の学習事業を実施いたしまして、児童の基礎的、基本的な学力の向上を図るとともに、学習意欲の動機づけとして、小学校での漢字検定と中学校での英語検定を新たに実施いたします。
  次に、生涯を通じた学びと伝統の継承の上に、新たな地域文化を築くという事業でありますが、生涯を通じてみずから学び、そして、みずから考えるという観点から、町民の皆様のニーズを的確に捉えまして、必要な情報提供を行うことができるよう、生涯学習推進計画に基づきまして、各種事業に取り組んでまいります。
  第2に、町民が身近な場所で文化芸術の鑑賞ができるよう、個人や文化団体の活動や成果を発表する場である町民音楽祭を引き続き実施してまいります。
  第3に、体育協会、スポーツ推進委員、スポーツ協力員の皆様のご協力をいただきまして、引き続き各種大会やスポーツ教室等を実施してまいります。
  次に、誰もが参加できる地域コミュニティーをつくる事業でありますけれども、第1に、地域づくりの活動拠点として重要な地域集会施設は35施設ありまして、全て地域で管理、運営をお願いしております。こうしたことから、引き続き地域活動のための支援事業を行ってまいります。
  第2に、高齢者や子供たちに対する虐待などが社会問題となっております。そんなことから、人権問題を住民1人1人が自分自身の問題として捉え、お互いの人権を尊重しながら、いたわり、支え合うまちづくりを推進するため、さまざまな人権教育、啓発活動に取り組んでいくとともに、人権相談等の充実に努めてまいります。
  次に、「やさしい営み」に沿った事業でありますが、まず、自然の恵みを生かした活力ある産業を育てる事業であります。
  第1に、農道や林道の舗装工事など、基盤整備を引き続き実施するとともに、ときがわブ ランドを醸成するため、特産品づくりに引き続き取り組んでまいります。
  また、有害鳥獣による作物の被害の増加が問題となっております。こうしたことから、営農意欲を高めるためにも、捕獲作業を通年で実施してまいります。
  第2に、町内の小規模事業者の振興や、町の特産であります町の町産材、町の木材ですね、町産材の利用拡大による地域経済の活性化などを目的に、引き続きときがわ産材を活用した住宅リフォーム、また、既存の建築物の耐震化への助成を実施してまいります。
  第3に、勤労者対策につきましては、森林資源の有効活用を図るため、林業従事者を育成するとともに、自然資源、観光資源、これを活用しながら、起業する意欲のある者を支援するということで、雇用の創出等に取り組んでまいります。
  第4に、食の安全性の問題や、振り込め詐欺の被害の拡大など、消費者にかかわる問題はますます増加をしているところであります。そこで、町民の皆様が安全で、また安心に暮らせる地域社会づくりを目指しまして、地域や関係者との連携を深めながら悪徳商法を排除するとともに、家族相談支援センターを中心とした消費相談などの窓口を充実させまして、自立した消費者の育成に取り組んでまいります。
  次に、多くの人が集い交流する魅力的な観光産業を興す事業であります。
  既に、多数来町しておりますサイクリストをさらに誘致をいたしまして、町の活性化に結びつけるための各種施策に取り組むとともに、自転車利用者の交通安全対策にも取り組んでまいります。
  また、観光協会が果たす役割は非常に重要であります。そうしたことから、観光協会への委託事業を通じて、自立に向けた取り組みの支援をさらに行ってまいります。
  また、観光入り込み客数、先ほども申し上げましたけれども、130万人、これを目指しまして、ときがわまつり、あるいは花菖蒲まつり、そして納涼まつり、さらにさと山まつり等々のイベントにも引き続き取り組むとともに、マスコットキャラクターを活用したPR活動にも取り組んでまいります。
  次に、「やさしいまち」に沿った事業であります。
  まず、自主的・自立的な行財政運営を進める事業でありますが、効率的な行財政運営を図るという観点から、引き続き事務事業の見直しを実施するとともに、事業別予算編成方式を活用いたしまして、事業実施に係る費用及び効果を明確にいたしまして、健全な行財政運営を目指してまいります。
  次に、町民との協働によるまちづくりの仕組みをつくる事業でありますが、ときがわ町で は従来から、区長さんを初め多くの町民の方にご参加をいただきながら、さまざまな事業を進めてまいりました。引き続き、町政の執行に町民の方々が参加できる機会を確保いたしまして、協働によるまちづくりを推進してまいります。
  最後に、特別会計予算について申し上げます。
  まず、国民健康保険特別会計ですが、国民健康保険は医療保険制度の中核といたしまして、地域住民の医療の確保と保健の向上に重要な役割を果たしてまいりましたが、医療費が年々増加する中で、国保財政は大変厳しい状況に置かれております。
  そこで、平成25年度に策定いたしました国民健康保険事業の財政健全化計画、これをもとに、特定健診の受診率向上を中心とした保健事業の推進によりまして、医療費の適正化に取り組んでまいります。
  次に、後期高齢者医療特別会計ですが、医療費の支給につきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行いますので、町の事務として定められております保険料の徴収に関する費用を主に計上したところであります。引き続き、事業の円滑な実施に向けて取り組んでまいります。
  次に、介護保険特別会計でありますが、高齢化が進む中、認定者数が現在、増加をしているところであります。今後も町民の皆様のご協力をいただきながら、介護保険制度の健全な運用に努めてまいります。
  次に、浄化槽設置管理事業特別会計でありますが、平成15年度から事業を推進し、清流の保全に努めているところであります。平成28年度も町民の皆様のご理解をいただきながら、70基の設置を目指してまいります。
  次に、関口茂八奨学事業特別会計ですが、引き続き基金を活用した奨学資金を貸与いたしまして、優秀な人材の育成に取り組んでまいります。
  最後に、水道事業会計ですが、平成19年度に策定いたしました基本計画に基づきまして、既存の石綿セメント管及び老朽施設等の更新を行いまして、安心・安全な飲料水の安定供給に引き続き努めてまいります。
  以上、予算の概要につきましてご説明をいたしましたけれども、本定例会に付議した議案は、専決処分の承認が2件、条例の制定が3件、条例の一部改正が11件、条例の廃止が1件、監査委員の選任が1件、人権擁護委員候補者の推薦が1件、教育委員の任命が1件、組合規約の変更が1件、指定管理者の指定が1件、各会計の平成27年度補正予算が6件、そして、平成28年度当初予算が7件であります。以上の件数であります。
  慎重審議の上、議決いただきますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○野口守隆議長 ただいまの施政方針に対する質疑につきましては、平成28年度の予算質疑に関連して行ってくださるようお願いいたします。
  暫時休憩いたします。
  再開を10時50分といたします。
                                (午前10時32分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時50分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第1号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第4、議案第1号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例及びときがわ町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
  議会事務局に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第1号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町税条例及びときがわ町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第1号 専決処分の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。
  平成28年度与党税制改正大綱において、一部の手続における個人番号の利用の取り扱いを見直す方針が示されたことを踏まえ、緊急にときがわ町税条例及びときがわ町税条例の一部を改正する条例を改正する必要が生じたため、平成27年12月28日、ときがわ町税条例及びと きがわ町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、税務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 議案第1号 専決処分の承認を求めることについて、細部説明申し上げます。
  こちらの議案参考資料を使いましてご説明いたしますので、参考資料、1枚めくっていただきまして、資料ナンバー1をごらんください。
  よろしいでしょうか。
  今回、与党の税制改正大綱で、手続における個人番号の利用を見直す方針が出されましたのを受けまして、緊急に条例を改正する必要があり、平成27年12月28日に専決処分を行いましたので、この案を提出するものです。
  内容につきましては、資料ナンバー1に書いてございますが、町民税及び特別土地保有税の減免申請につきましては、これまで個人番号、いわゆるマイナンバーの記載を求めておったのですが、今回、その記載を求めないこととする内容でございます。
  以上で、議案第1号の細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第1号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例及びときがわ町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  今、課長の説明で、記載を求めないという発言でありますが、要するに個人番号は不要ということで解釈してよろしいでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 野原議員のご質問にお答えいたします。
  野原議員のご指摘のとおり、マイナンバーの記載は求めない内容とするものでございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第1号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例及びときがわ町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第2号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第5、議案第2号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第2号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第2号 専決処分の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。
  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、平成28年1月1日までにときがわ町介護保険条例を改正する必要が生じたため、平成27年12月28日、ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 議案第2号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例)について、細部説明をさせていただきます。
  ときがわ町介護保険条例の第10条に保険料の徴収猶予、第11条に保険料の減免規定の制度があります。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、申請書の記載内容にこの内容を追加し、あわせて申請期限について、納期限前7日を納期限までと申請期間を延長するものであります。
  議案参考資料の資料ナンバー2をごらんいただきたいと思います。
  新旧対照表によりまして説明を申し上げます。右側が現行、左側が改正案でございます。下線部分が改正となる部分でございます。
  第10条第2項第1号中、「及び住所」を「、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。」に改め、第11条第2項第1号中、「前7日」を削り、「及び住所」を「、住所及び個人番号」に改めるものでございます。
  議案に戻っていただきまして、1ページの下段をごらんいただきたいと思います。
  附則といたしまして、平成28年1月1日から施行するものでございます。
  よろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第2号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  先ほどと同じ問題等を含めて質問させていただきますが、この中の保険料徴収猶予、また、保険料の減免等も含めて受ける場合、これも同じように個人番号は不要ということで解釈してよろしいのか伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えを申し上げます。
  これについては、記載を求めるというものでございます。
○野口守隆議長 再質疑、許可します。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 記載を求める中では、自由にそれは、求めるだけで強制ではないと思うんですが、その点どうでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 強制ではございません。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
  8番、瓜田清議員。
○8番 瓜田 清議員 8番、瓜田です。
  今、強制ではないと言うんですけれども、保険料の減免のほうには、1で住所及び個人番号と書いてあるんですけれども、それは必要なんですか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 先ほどご説明したとおりに、申請書に住所、個人番号の欄を設けまして、記載していただくというようなことでございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○8番 瓜田 清議員 意味が違っている。
○野口守隆議長 もう一度、じゃ、再質疑、瓜田清議員、許可します。
○8番 瓜田 清議員 質問の意味が違う。
  さっきは、個人番号を書かなくてもいいという、10条のほうはなっていて、11条のほうは 必要なんでしょうかという質問なんですけれども……、すみません、途中で。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 強制で書いていただくものではないということでご理解をいただきたいと思います。
○8番 瓜田 清議員 はい、理解しました。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 ちょっと間違えやすいですから、もう一度私から聞きますけれども、住所及び個人番号と書いてありますから、住所でもいいということですよね、個人番号とは強制ないわけですから、住所で登録すればいいわけだと思うんですが、その点どうでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 これについては、両方記載というふうなことで解釈をお願いしたいと思います。住所及び個人番号ということで、文章の流れを全体に見ていただきたいと思います。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  再質疑を許可します。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 番号的なものは強制じゃないと言っているわけですから、住所で十分効力はあるわけじゃないでしょうか。だからそこは、あくまでも課長は、記載ということは両方書くという記載なんですか。これは、番号は強制ではないということを書いてあるんですから、言われたんですから、住所で十分可能ではないかということで私、質問しているんです。
○野口守隆議長 大島福祉課長、今の両方の質問は、強制でナンバーを書くのか、あるいは、いわゆる要望で書いてもらうのかということだと思うんですね。それに関して、そちらの答弁を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えします。
  強制ではなく、書いていただきたいという要望でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
          (「余りよくわからない」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 9番、前田栄議員。
○9番 前田 栄議員 9番、前田です。
  課長の言っているのがちょっとわからないんだけれども、じゃ、私が窓口に行って、書かなくていいんですか。
          (「いいんですよ」と呼ぶ者あり)
○9番 前田 栄議員 なら、専決処分なんかすることなくて、国が出さないんじゃないですか。
          (「いや、これ専決……」と呼ぶ者あり)
○9番 前田 栄議員 じゃ、もう一回言うけれども、窓口に住民の人が行ってトラブルになっちゃ困るんですけれども、住所とナンバーと、じゃ書きたくないんで私は住所だけと言っても出してくれるわけですね。確認。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 今、前田議員が質問したように、窓口で来まして、私は個人番号は書きたくないということであれば、それは記載をしなくて結構でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第2号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町介護保険条例の 一部を改正する条例)を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議員提出議案第1号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第6、議員提出議案第1号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議員提出議案第1号、平成28年3月2日提出、ときがわ町議会議長、野口守隆様。
  提出者、ときがわ町議会議員、瓜田清、賛成者、ときがわ町議会議員、岡野政彦。
  ときがわ町議会議員政治倫理条例の制定について。
  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及びときがわ町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
  以上です。
○野口守隆議長 提出者から提出理由及び細部説明を求めます。
  8番、瓜田清議員。
○8番 瓜田 清議員 それでは、議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第1号を説明させていただきます。
  提出理由、ときがわ町議会を構成する議員が、町民全体の代表者として、また奉仕者として、人格及び倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって清浄で公正に開かれた健全かつ民主的な町政の発展に寄与するため、ときがわ町議会議員政治倫理条例を制定したいので、この案を提出するものです。
○野口守隆議長 瓜田議員には、そのままお待ちください。
  これより議員提出議案第1号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の制定について質疑に入ります。
  質疑ございませんか。

                     (「今ここで細部説明も一緒にしようと思うんですけれども」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 すみません、もとへ戻ります。
  細部説明を、もう一度、じゃ、瓜田議員お願いいたします。
○8番 瓜田 清議員 それでは、細部説明をさせていただきます。
  議案の1ページをお願いいたします。
  まず、第1条は、この条例の目的について規定しています。
  第2条は、議員が果たすべき責務について規定しています。第4項では、議員に政治倫理に反する事実があると疑惑を持たれたときは、みずからの責任において事実関係を明らかにしなければならないと定めております。
  第3条は、町民の責務について規定しています。町民は、みずからが町政の主権者として公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、その権限または地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならないことを定めております。
  第4条は、議員が遵守すべき政治倫理の基準について、第1号から第8号まで規定しています。
  第5条は、町が行う請負契約に関して遵守すべき事項にについて規定しています。第1項では、議員、その配偶者もしくは当該議員の2親等以内の親族または同居の親族が経営する企業並びに議員の実質的に経営に関与する企業は、町が行う請負契約の受注を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないため努力しなければならないと定めております。
  第6条は、議員が第4条及び第5条の規定に反する疑いがあると認めるときは、審査請求の手続について規定しています。
  第7条は、審査会の設置等について、第8条は審査会の職務及び権限について、第9条は審査会が行う審査の却下について規定しています。
  第10条は、審査対象となった議員及び関係者の義務について規定しています。
  第11条及び12条は、審査結果の報告及び審査結果に対する議会の対応について規定しています。
  第13条は、正副議長が審査の対象となったときの対応について規定しています。
  第14条は、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定めるものとするものです。
  附則としまして、この条例は平成28年4月1日から施行するものです。
  以上、議員提出議案の第1号の説明を終わらせていただきます。
○野口守隆議長 では、瓜田議員はそのままお待ちください。
  これより議員提出議案第1号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  瓜田議員は自席にお戻りください。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議員提出議案第1号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第3号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第7、議案第3号 行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第3号 行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。
  別紙のとおり、行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第3号 行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  行政不服審査法の改正に伴い、関係条例を整備したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第3号 行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、細部説明させていただきます。
  今回の改正は、行政不服審査法の全部改正が行われまして、平成28年4月1日に施行されることになりましたので、この改正を行うものでございます。
  主な改正点は、審理の公平性、透明性を高めるための審査審理員制度が導入されたこと及び裁決の客観性、公平性を高めるため第三者機関への諮問制度が導入されたことでございます。第三者機関として、次の議案第4号で行政不服審査会条例の制定についてを提出させていただいております。
  また、不服申し立ての種類は、大きく異議申し立てと審査請求に分かれていましたが、改正後は審査請求に一元化されることになります。
  それでは、議案参考資料、こちらで説明させていただきますので、資料ナンバー3の11ページをごらんください。11ページをお願いします。
  この後の議案の審議にも関係がございますので、まず全体の流れを説明させていただきます。こちらの図は、行政不服審査法に基づく審査請求の流れを示しております。現行では、処分庁の決定に対して不服がある場合、不服申立人は処分庁に申し立てを行い、それを受け処分所管課が審理を行い決定するという流れでした。
  改正後は、12ページのほうに図を示してございます。改正後は、処分庁の決定に対して不服がある場合、審査庁に不服申し立てを行います。申し立てを受けた審査庁は、総務課長及び処分所管課長以外の課長を審理員に指名し、指名された審理員は、処分所管課から証拠資料等を提出させ、審理を行い、意見書を作成することになります。その後、審査庁は第三者機関である行政不服審査会に諮問を行い、不服申し立てについての審査庁の判断の妥当性についてチェックを受け、裁決を行うというような審査の流れになります。
  このように改正が行われましたことによりまして、議案第3号は、関係する6つの条例を一度に改正するものでございます。
  それでは、議案の内容の説明をいたしますので、1ページをごらんください。
  まず、最上段の第1条ですけれども、ときがわ町情報公開条例の一部改正でございます。こちらの第13条、「不服申立て等」と現行ではなっておりますけれども、「審査請求等」に文言を改めるものでございます。
  次に、改正案の下から3行目、第3項ですが、審査請求が出された場合、行政不服審査法第9条第1項の規定により、職員の中から審理員を指名することになりますけれども、情報公開条例のように、情報公開・個人情報保護審査会が諮問を受けて実質な審理を行っている場合は、この適用を除外するというものでございます。
  2ページをごらんください。
  こちらは、情報公開請求に基づき公文書の写しを作成するのに要する費用を定めるものでございますが、改正案のように、金額欄、上から3行目になりますけれども、A3サイズのカラーコピー1面につき80円を追加するものでございます。
  次に、3ページ1番上に、第2条ときがわ町個人情報保護条例の一部改正とございます。
  5ページにつきましては、一番上に第3条として、ときがわ町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正がございますが、こちらについても同様の改正を行うものでございます。
  続きまして、5ページの下から6行目、第4条ときがわ町固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございます。こちらは、行政不服審査法及び行政不服審査法施行令の改正に伴いまして、総務省自治税務局からの通知に基づき改正を行うものでございます。
  次に、9ページまで飛びますけれども、9ページの中ほどをお願いします。
  こちらは、第5条ときがわ町税条例の一部改正でございます。
  続けて、10ページになります。
  10ページにつきましては、第6条として、ときがわ町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正でございます。こちらも行政不服審査法の改正に伴いまして、「不服申し立て」、それと「異議申立て」をそれぞれ「審査請求」に文言を改める改正を行うものでございます。
  それでは、議案のほうを見ていただきたいと思います。5ページをお願いします。
  5ページの一番下段になりますけれども、附則がございます。この条例は、平成28年4月1日から施行するものでございます。
  以上で、議案第3号 行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第3号 行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  まず最初に、この行政不服審査制度、この問題についてはどのような中身なのか、ちょっと説明していただければありがたいですけれども、お願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、お答えいたします。
  行政不服審査制度は、行政庁によります違法、不当な処分により、国民の権利、利益が侵害された場合に、公平な手続のもと、簡易で迅速な救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するための制度でございます。
  以上です。
○野口守隆議長 再質疑、許可します。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 これは、行政処分に関して、国民がその見直しを求め、行政庁に不服を申し立てる手続ということで、国と地方公共団体に共通に適用するものであると思います。この中で、原則全ての行政分野が対象になって、今回の改正によっては、異議申し立てが廃止され、審査請求に一元化されることになります。これは、中身については公平性ということも含めてあるのかわかりませんけれども、私はそれは問題かなと思います。
  それと、国は、この簡易、迅速によって手続などの保障の水準が向上すると国はしていますが、この再調査を行う行政側にとって簡易、迅速になっても、国民の権利や利益の救済にとっては後退と言わざるを得ないのではないかなと思うんですが、この中身については、今、課長の説明だとなかなか、要するに、審査請求、異議申し立てが廃止されて一元化して審査請求になった中の説明がもう少し、どうしたらいいのかということを含めて説明していただければ理解できると思うんですが、よろしくお願いします。
○野口守隆議長 柴崎総務課長、答弁願います。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、お答えいたします。
  今までは、異議申し立てということでございました。行政のほうの決定に対して不服がある場合には異議申し立てをしますと、行政のほうの決定をした課のほうでその内容についてよく検討いたしまして、この決定の内容はこうでしたということで、異議申立人に決定の報告をすることになります。
  今後、改正されますと、請求人ということで、今度は審査請求、名前は変わってきますけれども、そういう形で行います。ただ、行う方は手続は同じです。
  ただ、審査庁、そういう決定を下したほうの、例えば役場ですと、今までは担当課のほうでその内容を審議して、それについてこういうことですと回答をしていたわけなんですが、今度はその担当課以外のところで審理員を定めまして、その者が担当課から資料を出させて、内容を審査して意見書をつくって、その意見書を第三者機関であります、この後で出てきますけれども、行政不服審査会、こういう形で審査して、こういう考え方でやりましたというのを諮問します。それに対して行政不服審査会のほうで、その決定についてどうかという答申をいただくことになります。その答申に基づいて、今度は裁決ということで、請求をしてきた方のほうにお答えをしていくという、そんな流れに変わってきます。
 ですので、その決定に対して、見る目がいろんな目で、第三者の目も入りますし、そういう形で公平性がさらに高まるということになります。
  以上です。
○野口守隆議長 再々質疑、許可します。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 つまり、審査請求の前に置かれてあった異議申し立てが廃止になりますよね。それで、再調査となることにより、異議申し立てのあった参考人の陳述または鑑定の要求、処分庁による検証、審査請求人または参加人に審尋という手続、こういうあらゆるものが、この中身について手続が廃止になるんですよ。
  だから、簡素化して迅速で、手続が、保障水準が向上すると言っていますけれども、この権利の利益の救済にとっては、そういうところが失われているように現状がなるんではないかなと、私が調べた中でなっているんですが、今、課長の説明では、飲めるところは飲める、わかるところはわかるんですけれども、中身についても少しわからない点があるんですけれども。答えは結構ですけれども。
  一応、私からはそういう思いがあって、中身が一元化することによって大きなマイナスも 生じるんではないかなということも含めて、質問させていただきました。
  以上で、いいです。
○野口守隆議長 暫時休憩します。
                                (午前11時30分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 再開します。
                                (午前11時30分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 では、お答えいたします。
  一元化されたということでありますけれども、内容的には、異議申し立て、審査請求というふうに言葉は変わってはいるんですが、決定に対して納得できない、異議がある場合には、もう一度審査を請求してくださいという審査請求なので、特に、言葉は変わっていますけれども、内容的には、申請人のほうからは大きく変わってはいないはずなんですけれども。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 課長に1点お伺いします。
  過去の事例として、こういう問題というのはときがわ町では起きているのかどうかが、わかる範囲で結構なんですけれども、教えてください。なければないで結構なんですけれども。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、私のほうの把握している範囲で申しわけないんですが、こういった形で異議申し立てが正式に出されたというのは、私はちょっと記憶はしてございません。
○野口守隆議長 ないという。
○3番 田中紀吉議員 結構です、わかりました。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○3番 田中紀吉議員 はい。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第3号 行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第4号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第8、議案第4号 ときがわ町行政不服審査会条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第4号 ときがわ町行政不服審査会条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町行政不服審査会条例を制定することについて議決を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第4号 ときがわ町行政不服審査会条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  行政不服審査法の改正に伴い、同法に規定する審査請求を取り扱う審査会を設置するため、ときがわ町行政不服審査会条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第4号 ときがわ町行政不服審査会条例の制定について、細部説明させていただきます。
  今回、提案させていただきます条例の制定は、行政不服審査法の改正に伴い、審査請求を取り扱う審査会を設置するため、ときがわ町行政不服審査会条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  それでは、議案の説明をさせていただきますので、議案書の1ページをごらんください。
  まず、第1条は、条例の趣旨を、ときがわ町行政不服審査会の組織及び運営について必要な事項を定めると規定するものでございます。
  第3条は、審査会の委員は5人以内と定めるものでございます。
  第4条は委員についての規定で、第2項で任期2年、第4項で守秘義務の遵守、第5項は客観的かつ公正な判断を求められる委員は、在任中、政党、政治団体の役員になること及び積極的に政治活動を行うことを禁ずるものでございます。
  第5条は、審査会の会長は互選により選ばれること等、会長について定めたものでございます。
  第6条は、会議についての規定になっております。
  第8条は罰則の規定で、秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定するものでございます。こちらについて全員協議会の際、違反して秘密を漏らした場合、罰則はどこが行うのかというご質問をいただき、町とお答えいたしましたが、正しくは、町等が警察に告発し、裁判により確定することになります。
  次に、2ページ。附則でございます。この条例は、平成28年4月1日から施行するものでございます。
  以上で、議案第4号 ときがわ町行政不服審査会条例の制定について、説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第4号 ときがわ町行政不服審査会条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、瓜田清議員。
○8番 瓜田 清議員 8番、瓜田です。
  委員は5人以内となっているんですけれども、1名でもいいんですか。その辺がはっきりしないので、お願いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 では、お答えいたします。
  委員は5人以内ということで、審査会ですので、1人で審査というのはなかなかないと思いますので、複数ということになると思います。当面、当面というか最初は、5人で委嘱してお願いしていければと考えております。
  以上です。
○8番 瓜田 清議員 はい、わかりました。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  この中では、委員の任命、町長が委嘱するということが書いてあります。この中では、独立して審査を行う資格と能力、十分な身分保障に裏打ちされた人材による機関が必要であると私は思います。
  有識者からなる第三者機関とは、この審査を判断するチェックとして、この中に5名ということでなっておりますが、公平性、中立・公正性を担保する具体的な手だてということは今回示されておりません。この問題についてはどうお考えなのか伺います。第三者機関としての中身について伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 では、お答えいたします。
  公平・中立に審議できる方ということで委員はお願いすることで考えております。ですので、どういう方になっていただくかということで、過去に公の仕事をしていた方ですとか、偏った考え方を持っていない方、そういった方をお願いすることで公平性を保っていければ と考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 再質疑、野原和夫議員、許可します。
○12番 野原和夫議員 この議案第4号については、町行政不服審査会を設置するために条例を制定するものだと思います。その中で、先ほど言いましたように、中立・公平性を担保する具体的な手だてということは、今、課長の答弁だと余りにも曖昧で、文言でもいいからちゃんと説明の中に加えてもいいんではないかと。条例が可決されてから新たに任命、そういう任命するということの手だてをする前に、この中身については必要ではないかなと私は思っているんですけれども、いかがでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、お答えいたします。
  委員として、第4条に、委員は審査会の権限に属する事項に関し公平な判断をすることができる、かつ、法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちからということでございますので、そういう方を選ぶことによって公平性を担保したいと思っております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第4号 ときがわ町行政不服審査会条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。

                     (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第5号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第9、議案第5号 ときがわ町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第5号 ときがわ町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第5号 ときがわ町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  消費者安全法の改正に伴い、ときがわ町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、産業観光課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、議案第5号 ときがわ町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について、細部説明を申し上げます。
  初めに、法改正及び条例の概要について申し上げます。
  恐れ入りますが、議案参考資料の資料ナンバー4をごらんいただきたいと存じます。
  本条例の概要となっておりますが、消費者安全法の改正では、消費生活センターの体制及び機能の強化を図るため、消費生活センターを設置する市町村は、その組織及び運営に関する事項について条例で定めることとなりました。また、消費生活相談員の配置及び要件、消 費生活相談員が制度的に位置づけられ、資格試験制度が法定化されました。
  本町では、平成23年12月に消費生活センターを家族相談支援センター内に設置しておりますが、本条例の制定は、消費生活センターの位置づけをより明確化するとともに、消費生活相談体制の機能の強化と、質の担保された消費生活相談を受けられる体制を整備するものであります。
  それでは、議案書の条例本文の1ページをごらんいただきたいと存じます。
  第1条は、本条例設置の趣旨を定めております。
  第2条は、消費生活センターの名称及び位置を定めております。
  第3条は、事務の実施日等の規定で、法の第8条第2項第1号は、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談、2号では、事業者に対する消費者からの苦情処理のためのあっせん等、市町村が行う事務を規定しており、この事務を行う日及び時間等を規則で定めるものとしております。
  第4条は、所長及び職員の規定で、消費生活センターに事務を掌理する所長及び事務を行う必要な職員を置くと定めております。なお、現在、職員2名が家族相談支援センターと兼務で事務に当たっております。
  第5条は、消費生活相談員の配置等の規定で、消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者、また、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の附則第3条の規定により、合格したものとみなされる者を含む消費生活相談員を置くと定めております。
  この附則第3条の規定に該当する者として、独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員、一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザー、一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントなど、いずれかに該当する資格保有者が、消費生活相談員資格試験に合格したものとみなすとしております。
  また、第2項では、消費生活相談員の任期を1年とし、再任につきましては妨げないと規定しております。
  なお、消費生活に関する相談業務には、現在2名の相談員が業務に当たっております。
  次に、第6条は、消費生活相談員の人事、人材及び処遇の確保を規定しており、消費生活相談員が専門的な知識及び技術を体得していることに配慮し、適正な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものと規定しております。
  次に、第7条は、消費生活相談員の事務に従事する職員に対する研修等の規定で、法第8 条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質向上のための研修の機会の確保を規定しております。
  第8条は、消費生活相談員等の事務の実施により得られた情報の安全管理を規定するもので、法第8条第2項各号の事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失または棄損の防止、その他、当該情報の適正な管理を行うこととしております。
  恐れ入りますが、2ページをごらんいただきたいと存じます。
  附則として、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。
  以上で、議案第5号 ときがわ町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定についての細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第5号 ときがわ町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、山中博子議員。
○4番 山中博子議員 4番、山中博子です。
  まず、3条のところで、事務を行う日及び時間は規則で定めるとありますが、この事務を行う日、時間はどのぐらいなんでしょうか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、山中議員のご質問にお答えさせていただきます。
  現在、ときがわ町消費生活センター設置要綱という要綱でセンターを定めております。そこでは、日にちにつきましては月曜日から金曜日まで。休館日につきましては、日曜及び土日、それから国民の祝日に関する法律に規定する休日、それから年末年始ということになっております。時間につきましては、午前8時30分から正午まで、午後1時から5時15分までということでございます。
  なお、新たに規則で規定する時間等につきましては、これに準じて規則で規定する予定でございます。
  以上でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  再質疑ですか。
          (「違うことで」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 再質疑ですね。
          (「違う質問みたいですね」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  7条についての重要性をちょっと伺いますけれども、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対してのこの資質の向上のための研修機会を確保すると書いてあります。この第8条第2項各号にということに含めて、この中身がいかに重要か感じられるんですが、この重要性について説明をお願いしたいと思います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、野原議員のご質問にお答えさせていただきます。
  まず、法の第8条第2項各号に掲げる内容についてでございますが、まず、第1号として、消費者安全確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じることが第1点。2号といたしまして、事業者に対する消費者からの苦情処理のためのあっせん等を行うこと。また、第3号につきましては、必要な情報を収集し及び住民に対し提供すること。第4号につきましては、都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。第5号につきましては、消費者安全の確保に関し、関係機関と連絡調整を行うことということで定めております。
  特に、この8条の各号に掲げております内容については、実際に相談業務、また職員が事務に当たる内容となっております。非常に重要な内容となっております。特にこういった内容に関しては、先ほどご説明申し上げましたが、埼玉県の消費者生活センターが、これは県に4カ所ございますが、ここで消費生活相談員の研修、あるいは事務職員の研修等々を開催しております。こういったところでのやはり研修への参加等を踏まえて、事務職員の資質の向上等を図ってまいりたいというふうに考えております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  山中議員に申し上げます。1人で3問までできるんです。できる限りそれを有効に使っていただきたいと思います。
  それでは、山中博子議員。
○4番 山中博子議員 それでは、まず1つ。第4条、事務を管理する所長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置くとありますが、先ほど伺うと、職員2名ということで、所長はいらっしゃらないかということと、それから、資格者を置くということがありますが、それは独立行政法人の消費生活アドバイザーですか、そちらのほうを置いているというふうな説明があったんですが、それは常時そのアドバイザーがついているわけではなくて、委託というか、そういうふうな形でやっているのかということ。
  それから、もう1つ。4月1日から施行ということですが、この資格者ということがいることで、その資格者を確保できているのかということをお聞きしたいと思います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、山中議員のご質問にお答えさせていただきます。
  まず、1点目の第4条の所長及び職員ということでございますが、現在、家族相談支援センターの所長は総務課長が兼務しております。消費生活センターの所長につきましては、現在おりません。今後、新たに消費生活センターの所長も、家族相談支援センターの所長と兼ねるような形で置くような形になろうかと思います。
  それから、続いて2点目の……。よろしいですか。
○野口守隆議長 いいですか、1点目は。
○4番 山中博子議員 はい。
○野口守隆議長 じゃ、2点目答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 続いて、資格者のご質問でございますが、こちらにつきましては、新たに試験制度ということで、これは国家試験というふうなことの導入になるわけですけれども、現在の相談員さんにつきましては、日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格を保有しております。附則の第3条には、先ほどご説明したように、この資格をお持ちになっておりますので、基本的には試験に合格したものとみなすというふうな規定になっております。
  それから、3番目……
○野口守隆議長 ちょっと待って。
  いいですか、3点目答弁。
  再質疑、許可します。
  山中博子議員。
○4番 山中博子議員 その資格を持っているのでいいということが……
○野口守隆議長 もうちょっとマイクに近づいてお願いします。
○4番 山中博子議員 資格を持っているので、その資格を利用しているということなんですが、その資格保有者というのは毎日来ているのかと先ほど質問しました。
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 現在、町でお願いしてございます消費生活相談員さんにつきましては、週1回、金曜日になっております。
  以上でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○4番 山中博子議員 はい。
○野口守隆議長 では、3点目について答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、3点目につきましてお答えさせていただきます。
  先ほどもお答えさせていただきましたけれども、この相談員さんにつきましては、家族相談支援センターの相談員さんが1名、現在おります。それから、消費生活相談員さんが1名おります。この2名で相談業務に当たっております。今後、4月1日以降も、この2名の相談員さんをお願いして実施していくというふうな予定でございます。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第5号 ときがわ町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を午後1時5分といたします。
                                (午後 零時01分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時05分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議員提出議案第2号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第10、議員提出議案第2号 ときがわ町議会基本条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議員提出議案第2号、平成28年3月2日提出、ときがわ町議会議長、野口守隆様。
  提出者、ときがわ町議会議員、瓜田清、賛成者、ときがわ町議会議員、岡野政彦。
  ときがわ町議会基本条例の一部改正について。
  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及びときがわ町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
  以上です。
○野口守隆議長 提出者から提出理由及び細部説明を求めます。
  8番、瓜田清議員。
○8番 瓜田 清議員 それでは、議員提出議案第2号、提出理由及び詳細説明をさせていただきます。
  議員提出議案第2号 ときがわ町議会基本条例の一部改正についての提出理由及び細部説 明をさせていただきます。
  まず、提出理由ですが、ときがわ町議会議員政治倫理条例制定に伴い、ときがわ町議会基本条例の一部を改正したいので、この案を提出するものです。
  次に、細部説明をさせていただきます。
  初めに、議案参考資料ナンバー5をお願いいたします。
  ときがわ町議会基本条例の一部を改正する条例新旧対照表です。右側が現行、左側が改正案で、下線部分が改正箇所となります。
  第9条、議員の倫理に関する規定ですが、ときがわ町議会議員政治倫理条例の制定に伴い、規定の一部重複する内容があるため、今後の改定等によりそごが発生しないよう、「議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使し、町民の疑惑を招くことのないようときがわ町議会議員政治倫理条例を規範とし、行動しなければならない」と改正するものです。
  それでは、議案にお戻りください。
  1枚めくっていただいて、2枚目ですが、改正箇所の本文です。先ほど新旧対照表で説明した内容を改正文としたものです。
  一番下、附則ですが、この条例は、ときがわ町議会議員政治倫理条例の施行の日から施行するものです。
  以上、議員提出議案第2号 ときがわ町議会基本条例の一部改正についての提出理由及び細部説明を終了させていただきます。
○野口守隆議長 瓜田議員には、そのままお待ちください。
  これより議員提出議案第2号 ときがわ町議会基本条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  瓜田議員は自席にお戻りください。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議員提出議案第2号 ときがわ町議会基本条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決されました。
  ここで、暫時休憩いたします。
                                (午後 1時10分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 再開いたします。
                                (午後 1時12分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 ただいま、瓜田清議員から早退届が提出され、許可し、本日の会議を早退しましたので、ご報告いたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第6号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第11、議案第6号 ときがわ町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第6号 ときがわ町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第6号 ときがわ町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  地方公務員法及び行政不服審査法の改正に伴う所要の改正を行うため、ときがわ町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものあります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第6号 ときがわ町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について、細部説明させていただきます。
  今回の改正は、地方公務員法及び行政不服審査法の改正に伴い、条例の改正を行う必要が生じたため提出するものでございます。
  初めに、新旧対照表で説明させていただきますので、議案参考資料、資料ナンバー6をごらんください。
  右側の欄が現行、左側の欄が改正案となっております。下線を引いてある部分が改正箇所となっております。
  ときがわ町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例は、地方公務員法の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めています。
  第3条は、任命権者が町長に対し、人事行政の運営状況について報告すべき事項を定めるもので、地方公務員法の一部改正に伴い、第3条第1項第2号に職員の人事評価の状況を、第5号に職員の休業に関する状況、第8号に職員の退職管理の状況を加えるものでございます。
  続きまして、2ページ中ほど、第5条第1項第2号をごらんください。これは、公平委員会が町長に対し報告すべき事項を定めたものですが、行政不服審査法の改正に伴い、現行の不服申し立てを改正案のよう、審査請求に改めるものでございます。
  改正案第7条第1項3号をごらんいただきたいと思います。町長が任命権者等から人事行政の運営状況について報告を受けたものの公表の方法を定めるもので、第3号として、インターネットを利用して閲覧に供する方法を追加するものであります。
  それでは、条例にお戻りいただき、1ページをごらんください。
  最下段の附則でございますが、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。
  以上で、議案第6号 ときがわ町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正 についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第6号 ときがわ町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  資料ナンバー6に応じて、職員の人事評価の状況、職員の休業に関する状況、職員の退職管理の状況等を含めて、この人事評価の状況というのは、人事のこの職員の評価を誰がして、その評価をするのか含めて伺います。それを、今度、最後のほうにはこれを公表、インターネットを利用して閲覧に供すると書いてあります。これも個人情報が失われるような問題が出るのではないかと思うんですが、この人事の評価等も含めて説明を求めます。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、お答えいたします。
  まず、人事評価の方法、職員の人事評価の状況の公表ですけれども、まず、ときがわ町では現在、職員の人材育成という形で、既にもう人事評価を行っております。目標管理、それから能力評価、この2つを行っております。
  今後、こういった人事評価の状況について報告をすることになるんですけれども、この報告につきましては、例えば能力評価はこういう形でしました、それから目標管理についてはこういう形で評価していますという、その評価の方法を公表するもので、1人1人の職員がどういう評価を得たというものを公表するのではございません。そういう評価をして、それをどういうふうにこれから職員の人材育成に役立てていくのか、あるいは職務に役立てていくのかといったことを報告するものでございます。
  以上です。
○野口守隆議長 誰が評価するのかということ。
○柴崎秀雄総務課長 今、現在の評価なんですけれども、第1次評価者が課長になります。第2次評価者が副町長です。最終評価が町長という形になっております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  野原和夫議員、再質疑、許可します。
○12番 野原和夫議員 第1、第2、第3評価が出ました。でも、最終的には町長の評価が重要視されるわけですよね。
  それと、今、私は個人的な問題ということで問題ないんで、職員全体の評価という上の中では理解できました。
  それと、1つの問題では、先ほどの問題も含めて、審査請求がそこの中にありますけれども、口頭ではあくまでも受け付けず、全部審査請求で問題が起きたらその請求ができる方法になるんでしょうか。口頭は許されない、不服申し立ても含めて、口頭ではだめということで、審査請求による受け付けになるのか、その点を伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 では、お答えいたします。
  今のご質問は、公平委員会が今までも不利益処分に関する不服申し立ての状況というのはやっておりましたけれども、この文言が審査請求という形に変わりました。審査請求については書面ということでしていただく形になります。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第6号 ときがわ町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第7号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第12、議案第7号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第7号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第7号のときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  地方公務員法及び学校教育法の改正に伴う規定の整備を行うため、ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  これも、総務課長のほうから詳しくはご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第7号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について、細部説明させていただきます。
  今回の改正は、地方公務員法及び学校教育法の改正に伴う規定の整備を行うため、提出するものでございます。
  初めに、新旧対照表で説明させていただきますので、議案参考資料、資料ナンバー7をごらんください。
  こちらも右側の欄が現行、左側の欄が改正案となっております。下線を引いてある部分が 改正箇所でございます。
  まず、第1条は、地方公務員法の一部が改正されたことに伴い、引用条文の条項ずれが生じたため改正するものでございます。
  次に、改正案の下から4行目、5行目に下線が引いてありますが、第8条の2は、育児または介護を行う職員の早出遅出勤務に関する規定で、学校教育法の一部改正により、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う義務教育学校が新たに学校の種類として規定されたことに伴い、小学校の次に義務教育学校の前期課程を追加するものでございます。
  また、現行では、学齢児童を養育する職員のうち、最も一般的な小学校に就学している子のある職員と規定していたために、今回の改正で義務教育学校の前期課程を追加したことにより、特別支援学校の小学部に就学している子を養育している職員、この職員については早出遅出勤務の対象外であると誤解をするおそれがあることから、明確化を図るため、特別支援学校の小学部を追加するものでございます。
  それでは、条例にお戻りいただき、1ページをごらんください。
  附則でございますけれども、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。
  以上で、議案第7号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第7号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 ないですか、はい。
  これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第7号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。

                     (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第8号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第13、議案第8号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第8号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第8号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  地方公務員災害補償法施行令及び地方公務員災害補償法施行規則の改正に伴う規定の整備を行うため、ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第8号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について、細部説明させていただきます。
  議会議員その他非常勤の職員の皆さんが、公務に起因してけがや病気等をした場合、傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金に該当する可能性がございます。その方に、厚生年金や国民年金等の加入歴があると、障害厚生年金等も同一の理由で該当になりますけれども、 こういった場合、複数の年金から支給されることになります。こういったときに傷害補償年金等に調整が入ります。
  今回の改正は、被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が平成27年10月1日から施行されたことに伴い、文言の改正を行うこと。それと調整率の改正を行うためにこの案を提出するものでございます。
  新旧対照表をごらんいただきたいと思います。資料ナンバー8の2ページをお願いします。
  まず、第1条関係で、これは附則の第5条の表の改正になりますけれども、表が載ってございます。右側現行の真ん中の4列、4つ目の囲みです。厚生年金保険法というところから始まるものがあるかと思います。この厚生年金保険法につきましては、左側の改正案では一番上の囲みのところに来ております。これは、順番が変わっておりますけれども、総務省から送付された改正案を参考にしたもので、このような順番に変えております。
  内容的に変わったところにつきましては、改正案の2行目から10行目、「又は被用者年金」から始まりまして、「附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下単に「障害厚生年金等」という。)」というここのところが追加になっております。法の改正によりまして、こういったものが追加された部分がほかのページにもございます。
  それから、8ページをごらんいただきたいと思います。
  こちらは第2条関係になります。右側現行の数字が0.86という上から2つ目の数字に下線が引いてございますが、これが左側の改正案のように0.88ということで、調整率が変わるものでございます。先ほど申しましたけれども、ここは傷病補償年金というところで、これと同じ理由によって、厚生年金保険法等による障害厚生年金等が併給される場合の調整率が0.86から0.88に改正されたという、それに伴っての改正でございます。
  それでは、条例にお戻りください。6ページをお願いします。
  中ほどに附則がございます。この条例中第1条関係は公布の日から、第2条関係は平成28年4月1日から施行するものでございます。また、第1条関係の適用は平成27年10月1日からとするものでございます。
  以上で、議案第8号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第8号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第8号 ときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案の一括上程について
○野口守隆議長 お諮りいたします。日程第14、議案第9号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び日程第15、議案第10号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正については、ともに議員及び町長等の期末手当の改定等に関する改正でございますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、議案第9号及び議案第10号は一括議題とすることに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第9号及び議案第10号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第14、議案第9号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、日程第15、議案第10号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について、以上を一括議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第9号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  続いて、議案第10号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  提案理由の説明につきましては、議案第9号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び議案第10号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について、順次説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第9号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  人事院の勧告を踏まえ、ときがわ町議会議員の議員報酬の改定を行うため、ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  続きまして、議案第10号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  人事院の勧告を踏まえ、ときがわ町町長等の給与の改定を行い、並びに行政不服審査法の改正に伴う規定の整備を行うため、ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、議案第9号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正ついて及び議案第10号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について、順次細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第9号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び議案第10号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  まず初めに、条例の一部改正についての概要を説明させていただきます。
  今回の改正は、提案理由にありましたとおり、平成27年8月6日付の人事院勧告を踏まえ、期末手当を改正するものでございます。今年度につきましては、12月分で0.1月分引き上げ、来年度以降は0.1月分を6月及び12月に割り振り、それぞれ0.05月分引き上げる改正を行うものでございます。
  議案参考資料、資料ナンバー9をごらんください。
  ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表により説明をさせていただきます。下線を引いてある部分が改正箇所となっております。
  まず、今年度の12月分については、右側の現行欄第5条第2項の中ほどになりますが、「12月に支給する場合においては100分の212.5を乗じて得た額」となっておりますが、改正案のように「100分の222.5を乗じて得た額」に改めるものでございます。
 続きまして、2ページをごらんください。
  平成28年度以降になりますが、右側の現行欄第5条第2項で、「6月に支給する場合においては100分の197.5、12月に支給する場合においては100分の222.5を乗じて得た額」となっておりますものを、改正案のように「6月に支給する場合においては100分の202.5、12月に支給する場合においては100分の217.5を乗じて得た額」に改めるものでございます。
  続きまして、議案参考資料、資料ナンバー10をお願いいたします。
  こちらは、ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。先ほど同様、今年度の期末手当12月支給分について「100分の212.5を乗じて得た額」を「100分の222.5を乗じて得た額」に改めるものでございます。
  2ページをごらんください。
  28年度以降支給分につきましては、「6月に支給する場合においては100分の197.5、12月に支給する場合においては100分の222.5を乗じて得た額」となっておりますものを、「6月に支給する場合においては100分の202.5、12月に支給する場合においては100分の217.5を乗じて得た額」に改めるものでございます。
  なお、第8条第2項で引用する行政不服審査法の全部改正がございましたので、あわせて改正をいたしております。
  それでは、議案第9号にお戻りいただき、1ページをごらんいただきたいと存じます。
  附則でございますが、こちらは議案第10号も同様でございます。この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行するものでございます。
  また、第2項は第1条の規定中、第5条第2項の平成27年12月に支給する期末手当の支給割合100分の222.5を乗じて得た額の規定は、平成27年12月1日から適用するとするものでございます。
  以上で、議案第9号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び議案第10号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正についての説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第9号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第9号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
  これより日程第15、議案第10号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第10号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第11号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第16、議案第11号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第11号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第11号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  人事院の勧告を踏まえ、ときがわ町一般職の職員の給与の改定を行い、並びに地方公務員法及び行政不服審査法の改定に伴う所要の改正を行うため、ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第11号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  今回の改正は、人事院及び埼玉県人事委員会の勧告がなされたこと並びに地方公務員法及び行政不服審査法の改正に伴い条例の改正を行うものでございます。
  初めに、条例改正の概要を申し上げます。
  まず、第1段階として、平成27年の人事院及び埼玉県人事委員会の勧告に基づき、勤勉手当を0.1カ月改正し、平成27年12月1日から適用すること及び行政職給料表を改正し、平成27年4月1日から適用する改正を行います。
  第2段階では、平成26年の人事院勧告の給与制度の総合的見直しを行います。勧告内容は、給料表の水準を平均2%引き下げ、地域手当を2%引き上げるものでございますが、ときがわ町は地域手当の支給地になっておりませんので、そちらの引き上げはございません。また、平日深夜にも管理職員特別勤務手当が支給できるようにすることや、単身赴任手当の改正などがございます。
  あわせて地方公務員法、行政不服審査法の改正に伴う改正を行うものでございます。
  議案参考資料、資料ナンバーの11をごらんください。
  右側が現行欄、左側が改正案、下線を引いてある部分が改正箇所でございます。
  まず、第1段階につきましては、第1条関係として、勤勉手当を改正するものでございます。今年度につきましては、12月分で0.1月分引き上げ、来年度以降は0.1月分を6月及び12月に割り振り、それぞれ0.05月分引き上げる改正を行うものでございます。
  まず、27年度の12月分につきましては、右側の現行欄、下から6行目に「100分の75を乗じて得た額」となっておりますが、改正案のように「100分の85を乗じて得た額」に改めるものでございます。また、再任用職員につきましては、3行下がったところに「100分の35を乗じて得た額」になっておりますものを、改正案のように「100分の40を乗じて得た額」に改めるものでございます。
  続きまして、2ページをごらんください。
  2ページからの表につきましては、人事院勧告に基づきまして、行政職給料表を下線が引いてある部分のように改正するものでございます。
  続きまして、9ページをお願いします。
  こちらは、第2段階目になります。第2条関係でございますけれども、初めに表の中ほど、第3条第4項をごらんください。今まで職員の服務の分類は、規則で行政職給料表級別職務分類表として定めていましたが、地方公務員法の改正により条例で定めることになりましたので、改正案のように現行の第3条第4項を削りまして、第3条の2を追加し、別表第2に定める改正を行います。別表第2は19ページに添付してございます。規則で定めていたものを今回は条例で定めるという改正に基づいて、このように改めるものでございます。
  続きまして、10ページをごらんください。
  第10条の2第2項は、単身赴任手当の月額を定めるもので、人事院勧告により、「2万3,000円」を「3万円」に、「4万5,000円を超えない範囲内」を「7万円を超えない範囲内」に改正するものでございます。
  第17条の2は、管理職員特別勤務手当を定めるもので、災害の対処その他臨時または緊急に週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に勤務した場合、勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額を支給できるよう改正するものでございます。
  続きまして、12ページをごらんください。
  平成28年度以降の勤勉手当の改正になりますが、右側の現行欄、第17条の6第2項第1号で「100分の85を乗じて得た額」を「100分の80を乗じて得た額」に改めるものでございます。また、再任用職員につきましては、3行下がったところに「100分の40を乗じて得た額」となっておりますが、改正案のように「100分の37.5を乗じて得た額」に改めるものでございます。
  続きまして、13ページをお願いします。
  13ページからの表につきましては、人事院勧告の総合的見直しに基づき、行政職給料表を改正するものであります。下線を引いてある部分が改正される部分で、在職年数が高いほど引き下げ額も高くなっております。
  それでは、議案第11号にお戻りいただき、10ページをごらんください。
  附則でございますが、第1項は公布の日から施行するものでございます。ただし、第2条及び附則第5項から第9項までの規定、これは来年度以降の勤勉手当の改正、総合的見直し、地方公務員法、行政不服審査法の改正に伴う改正、これは平成28年4月1日から施行するものでございます。
  第2項は、平成27年度の12月分勤勉手当の改正は平成27年12月1日から、給料表の改正は 平成27年4月1日から適用するものでございます。
  第6項は、経過措置として、激変緩和のため、給料表の下がる職員の給料は、平成30年3月31日までの間、現在の給料を保障するもので、国と同様の措置を行うものでございます。
  以上で、議案第11号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第11号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  平成26年度には、ときがわ町が提案される前に引き下げはしなかったと思うんですよね。そのときは、吉見、川島、嵐山も同じ、引き下げできないと思うんですよ。それでラスパイレスは上がったと思うんですけれども、この中で県からの指導が入ったのかどうか、1点伺います。それと、交付税のペナルティー等も課されてあるのかどうか。それと、最後に、組合との合意形成はどのようになったのか。3点伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、まず1点目ですけれども、県からの指導が入ったかどうかということでございます。これにつきましては、指導と言っていいのかどうか、県内、まだ26年度の総合的見直しを27年度当初していなかったところが17市町村ございました。それについて、どうかということでお話がございました。そういったお話はございました、指導と言っていいのかどうかわかりませんが、ヒアリングというんですか、そういうことは今年に入ってございました。
○野口守隆議長 1点目についてよろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい、結構です。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について、交付税についての答弁をお願いします。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 交付税に関してのペナルティーについては、現在のところは聞いておりません。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 じゃ、3点目の組合との協議について答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 組合との協議につきましては、昨年のときから継続的に協議ということで、組合と合意をして協議してまいりました。今年に入っても2回、正式に交渉を行いまして、合意をしております。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  再質疑、野原和夫議員、許可します。
○12番 野原和夫議員 県からのある程度の説明も求められたというか、話はあったと思うんですよね。その中で、今回の場合には、若い人は恐らく民間に合わせる基準をつくっていると思うんですよね。それで、50歳以上はもう上がらないように、給料が上がらなくなってくると思うんです。その中で、先ほど、減額補償を3年間されると思いますが、私は28年度までは補償されるように思うんですが、平成30年まで補償されるんでしょうか。その中身について。
  それから、先ほどの組合との合意形成も含めて、旧玉川村と旧都幾川村との給与の格差というか、少しは、多少あって、今まで経緯が来ています。今は平準化して、大体基準は合わせられているのかどうか伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 まず1点目の現給保障でございます。現給保障については、平成30年3月31日までということで、国と同様でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい、いいですよ。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 2点目の、旧玉川村時代の職員と、旧都幾川村時代の職員の給料の格差が是正されているかどうかということかと思うんですけれども、これにつきましては、10年たったわけですが、その間に何回か是正措置をしております。
  以上です。
○野口守隆議長 再々質疑、許可します。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 まだ多少のあれはあるわけだと思うんですけれども、もう10年たっても、まだ現状そこを下がるということは、以前、同じ課長職でも公平性に欠けているような意見もありましたので、そこのところはやっぱり基準をきちんとやるべきではないかなと思うんですが、まだいまだにその差があるということで了解を得るんですか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 入った方のいろんな前歴ですとか、あと入った年によっていろいろあるので、個々には同じ歳でも差は出ていますが、旧のときの採用によっての差というのは、これは解消されているというふうに考えております。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 3番、田中です。
  今のお話で、組合との合意はされているというお話だったんですけれども、こういう形をするとモチベーションという点でどうなるのかなと私、今思ってお聞きしていたんですけれども、その点についてお伺いします。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 では、お答えいたします。
  モチベーションということなんですけれども、若い職員については、人事院勧告というのは、民間の企業と比較して差が、公務員のほうが低い場合には上げる勧告が出ますし、公務員のほうが高い場合には下げる勧告があります。この総合的見直しについては、若い職員については民間のほうがいいんです。ですから、そういったところの給料は上がっています。高齢というか、経験年数が高いところについては民間のほうが低いので、下げるような勧告になっております。
  ですから、モチベーションという面で、そういうことがあるかどうかわからないんですけれども、給料だけではなくて、やっぱり仕事に皆さん、職員はやりがいを持ってやっていま すので、これでモチベーションが下がるということはないとは思っております。
○野口守隆議長 答弁願います。
  関口町長。
○関口定男町長 田中議員の、給料によって職員のモチベーションがという話ですけれども、それは、私から言わせれば職員の皆さんに対して失礼な話だと思います。うちの職員は、そういうつもりで役場に就職はしていません。職員は全員が、役場に入るときは住民に対する奉仕者だということで就職していますので、そういう給料が上がったから、下がったからと、モチベーションが下がる、上がる、そんな職員じゃありませんので、はっきり言っておきます。
○野口守隆議長 小峯副町長、答弁願います。
○小峯光好副町長 私のほうからは、一言ご説明申し上げます。
  地方公務員については、地方公務員法の中で情勢適応の原則ということがありまして、人事院勧告等が出されるということであります。それらを尊重しながら、組合と交渉しながら決めていくという形で現在進めております。そういったことを尊重しながら、ときがわ町につきましても、今後も人事院勧告等を尊重しながら進めていく考えでおりますので、よろしくお願いします。
  職員についても、そういった中で合意をしていただいているというふうに思っております。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 再質疑、許可します。
  田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 今、町長から伺いまして、大変失礼しました。そういう見方じゃなくて私もいきたいと思います。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 よろしいですか。
  これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第11号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を2時25分といたします。
                                (午後 2時08分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時25分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第12号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第17、議案第12号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第12号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町事務手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第12号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  行政不服審査法の改正に伴い、ときがわ町行政不服審査会に提出された書面の写しの交付について手数料を徴収するため、ときがわ町事務手数料条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、議案第12号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  今回の改正は、ときがわ町行政不服審査会等に提出された書面の写しの交付について、手数料を徴収するため改正するものでございます。
  初めに、新旧対照表で説明させていただきますので、議案参考資料、資料ナンバー12をごらんください。
  まず、改正案の第1条、趣旨に下線が引いてある部分がございますよう、「及び行政不服審査法の規定により、その事務について徴収する手数料について」を追加させていただきます。
  次に、少し下になりますが、別表をごらんいただきたいと思います。
  この別表は、行政不服審査法に基づき、処分庁から審理員に提出された書類等及び行政不服審査会に審査庁から提出された書類等の写しの交付を、審査請求人が請求した場合の交付手数料を定めるもので、白黒A3以下、1面10円、カラーA4、B5、B4、1面50円、カラーA3、1面80円と定めるものでございます。
  それでは、条例にお戻りいただきまして、2ページをごらんください。
  最下段の附則でございますが、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。
  以上で、議案第12号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第12号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  確認をさせていただきます。この事務についての徴収する手数料、あくまでも資料を請求された場合の手数料というふうになるんでしょうか。相手に対して、この行政不服審査等も含めて審査請求。資料を請求したときの手数料というふうになるのか、その点伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴崎総務課長。
○柴崎秀雄総務課長 それでは、お答えをいたします。
  先ほどの議案参考資料、資料ナンバー3をちょっとごらんいただいてよろしいでしょうか。議案参考資料の資料ナンバー3です。3の12ページをお願いします。議案参考資料の資料ナンバー3の12ページを。
          (発言する者あり)
○柴崎秀雄総務課長 ありましたか。
  そこに、処分庁から審理員、審査庁にBとして主張とか証拠資料提出とございます。これを審査請求人が、どういうものが出たかをコピーを請求した場合、それのコピー代を定めています。
  それと、もう1つは、審査庁から行政不服審査会に諮問のときに出す資料、こういったものを請求した場合、それをコピーしてお渡しするのに必要なコピー代ということで定めたものでございます。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。わかりました。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第12号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第13号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第18、議案第13号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第13号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第13号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町健康増進・食育推進計画を策定することに伴い、当該計画の審査等を行うための委員会を設置するため、ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正をしたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、町民課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 それでは、議案第13号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について、ご説明させていただきます。
  ときがわ町健康増進・食育推進計画を策定するに当たりまして、当該計画の審査等を行うときがわ町健康増進・食育推進計画策定委員会を設置するため、ときがわ町執行機関の附属 機関に関する条例の一部を改正するものでございます。
  改正の内容につきましては、資料ナンバー13でご説明させていただきます。新旧対照表をごらんください。
  新旧対照表の左側にございます改正欄をごらんください。下線部が改正部分です。中段のときがわ町地域密着型サービス運営委員会の項の次に、附属機関名「ときがわ町健康増進・食育推進計画策定委員会」を、その右側の担任する事務に、「健康長寿のまちづくりを総合的に推進するための方策等についての審議に関する事務」を追加するものです。
  議案書をおめくりください。1ページになります。
  改正条例文の附則をごらんください。施行日は公布の日でございます。
  以上で、議案第13号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正についての説明を終了させていただきます。
○野口守隆議長 これより議案第13号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  健康増進・食育推進計画策定、この食育推進、主にどのようなことをするのか伺います。それから、この委員会、1つの独立的な委員会をつくってやるのか、それから人員構成等を含めて、3点伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 野原議員のご質問にお答えいたします。
  まず、1点目の食育計画の策定についてということでよろしいでしょうか。
  食育計画につきましては、これはすぐにつくるというものではなかったんですけれども、国のほうで、地域の特性を生かした市町村食育計画づくりということで推進をしておりまして、そちらのほうにあります内容を入れていきます。
  健康増進計画に係る中に当然、食育も入ってまいりますので、その食育を国民運動として推進していくための項目を取り込んでいくものでございます。
○野口守隆議長 1点目についてよろしいですか。
  再質疑、許可します。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 健康増進だけで十分機能できるんじゃないでしょうか。食育というものが、今、先ほど国の推進も含めて入れたということですけれども、具体性をきちんと持って入れないと、ただ文言を入れただけではつながらないと思うんですよ。食育とは何かということを含めて、やっぱりきちんと内容を決まった中で入れて、説明すべきじゃないのかなと思うんですが、伺います。
○野口守隆議長 食育とは何ぞやということだと思います。
  答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 健康増進に絡んで申し上げましたけれども、食文化というのは地域によって異なるものでございます。ですから、地域の健康を考えるためには、当然、地域の食を知るということが根本にございます。その部分で、食を取り込んだ中での食育計画と健康増進という並びで進めていくことになります。こういった考えでおりましたが、よろしいでしょうか。
○野口守隆議長 1点目についてよろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 2点目のご質問にお答えします。
  こちらのほうは独立の委員会かということですけれども、独立で実施いたします。ただし、策定委員会、その下に専門部会というものを設けまして、専門部会での実動部隊がデータ解析とかいろいろなものをして、計画を策定してまいります。ですから、策定委員会のほうではその内容を審議して、計画を取りまとめるというお仕事になります。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  再質疑、許可します。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 それなりの専門的なものの人たちを、知識のある人を入れると思うんですが、じゃ、これをつくって、それを皆さんに知らせる手だてというのは、どういうふうなシステムで広げていくか、そういう内容はどこまで決まっているのか伺いますけれども。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 システムといいますか、現在、ときがわ町で実施しているスモールチェンジとかストレッチ体操とか、そういったものの位置づけをはっきりして、町民の皆さんに健康増進ということの中でお知らせしていくということです。ですから、今、実際にやっている施策、その中でもっと意識づけていただいて、健康増進に取り組んでいただくということを考えたいと思っています。
○野口守隆議長 再々質疑、許可します。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 そうじゃないですよ。そのために食育推進を入れたわけでしょう。だから、この「育」、食育の意味がその委員会でどのように練られて、町民に知らせていくかというシステムをきちんとしないと、ただつくったというだけでは意味がないということを言いたいんです。だから、その内容がどういうふうな方向性で皆さんに知らせていくかということを含めて聞いているわけですけれども。
○野口守隆議長 暫時休憩します。
                                (午後 2時41分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 再開いたします。
                                (午後 2時42分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 今回、計画を策定いたしまして、健康増進、それから食育の推進方法についての啓発をしていくということで考えております。計画の中で施策をつくってPRをしていくという形です。
○野口守隆議長 再々質疑ですので、次の答弁は求めることができます。この件に関しては再々質疑ですので、もし必要でしたら後でお願いしたい。
  3点目の答弁。
○柴田光子町民課長 組織の人員構成というご質問がございました。これから設置規則を定めますけれども、その案の中では、健康関係団体の代表、それから関係行政機関の職員、見識者、町民代表、庁内の関係課の課長、あと町長が認める者ということで、13名ほどの構成員 で実施する予定でおります。
  なお、内容といたしましては、かわせみ会とか、愛育班、それから学校、保育所、大学、栄養士、医師、区長、そのほかに、できれば公募ということも検討しております。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  再質疑、許可します。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 せっかくつくるんですから、これを生かす方法をしていかないと無になるんですよ。ぜひこれは公募制を求めて、やっぱりきちんとしたものをつくっていただいたほうが、より効力を発すると思うんですよ。ぜひそういうことも含めて、確かに学識、いろんな経験者も必要です。その中でも、でも町の安全面を含めて食育をどういうのにするかということは、いっぱい若い人もいますので、そういう人をぜひその役員に選んでいただいて、広めていただきたいと思います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 今回の条例につきましては、策定委員会の委員さんということで、そちらのほうの条例を制定させていただきました。先ほども申し上げましたように、専門部会というものをつくるんですけれども、その中に、関係機関なりそういった見識のある方が多く入ってきます。要は現場で動いている方々の意見が多く取り込めるということで、そこから計画を立ち上げて、委員会のほうで検討して形にしていくという形になります。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  再々質疑です。
○12番 野原和夫議員 条例策定というのは、基準で大事なんですよ。でも、その中に、中身についてのある程度の試案と含めてやらないと、つくったから後からやるというんではなくて、準備のためにはある程度の中身が必要なんですよ。そうじゃないと条例が生かされないんですよ。だから、一番最初に何でもかんでも条例化して、条例が賛成多数で可決されればいいという問題じゃないと思うんで、今言った課長の答弁だと、条例を定めた中で、それは大事です、1つは。その中の基準は、ある程度の目標を掲げて、ある程度の文言も含めて政策論の中に入れて、その条例を賛成多数で可決していただくような進め方が大事ではないかなということです。
  この点いいです。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第13号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第14号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第19、議案第14号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第14号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第14号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  行政不服審査会及び健康増進・食育推進計画策定委員会設置に伴い、当該委員会の委員の報酬及び費用弁償を定めるため、ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、町民課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 それでは、議案第14号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、ご説明させていただきます。
  ときがわ町行政不服審査会及びときがわ町健康増進・食育推進計画策定委員会の設置に伴いまして、ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。
  内容につきましては、資料ナンバー14でご説明させていただきますので、お開きください。
  新旧対照表をごらんください。ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1がそこにございます。そちらの左側になります。上から略の欄を含めまして3段目に行政不服審査会委員、日額5,600円、7段目に健康増進・食育推進計画策定委員会委員、日額5,600円をそれぞれ追加するものです。
  また、本日資料がございませんけれども、これは費用弁償に関するもので、別表第2につきましても、同じ位置に行政不服審査会委員、それから健康増進・食育推進計画策定委員会委員をそれぞれ追加するものでございます。
  続きまして、議案書をおめくりいただきまして、改正条例文の2ページの一番下の附則をごらんください。
  改正条例文の施行日は公布の日でございます。ただし、行政不服審査会委員は、平成28年4月1日からの施行でございます。
  以上で、議案第14号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての説明を終了させていただきます。
○野口守隆議長 これより議案第14号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費 用弁償に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第14号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第15号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第20、議案第15号 ときがわ町地域活動支援センター条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第15号 ときがわ町地域活動支援センター条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町地域活動支援センター条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第15号 ときがわ町地域活動支援センター条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の改正に伴い、所要の改正をするため、ときがわ町地域活動支援センター条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長から説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、議案第15号 ときがわ町地域活動支援センター条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  ときがわ町地域活動支援センター条例で引用しております介護保険法の条文の項目番号の変更及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の改正に伴い、ときがわ町地域指定密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例、ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を制定いたしましたことによりまして、所要の改正をするため、ときがわ町地域活動支援センター条例の一部改正を提案するものでございます。
  議案参考資料によりまして説明をさせていただきます。資料ナンバー15をお願いしたいと思います。
  新旧対照表になっております。右側が現行、左側が改正案でございます。下線部分が改正となる部分でございます。
  第3条第1項において、「第18項」を「第20項」に、「第17項」を「第15項」に改正し、別表の項目の基本利用料金については介護保険法から、また、日常生活に要する費用につきましては厚生労働省令から引用しておりましたが、ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例、ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に改正するものであります。
  議案に戻っていただきたいと思います。
  1ページの下の段になりますが、附則といたしまして、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号中「第18項」を「第20項」に改める規定につきましては、平成28年4月1日から施行するというものでございます。
  以上で、議案第15号の細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いします。
○野口守隆議長 これより議案第15号 ときがわ町地域活動支援センター条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  この条例改正も含めて、第1点としては、料金体系も変えられるというふうになるのではないかなと思います。その点、1つ。
  それから、保険外しを含め、サービス等も変更される、変えられる内容ではないかなと思います。
  それから、重度しか施設に入れないような内容ではないかなと思いますが、この3点を伺います。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、まず第1点目の料金体系の変更についてでございますが、これにつきましては、基本利用料金については介護保険法に基づいた料金というような形になってございます。それを、これは平成25年ですが、地域密着型の条例を定めたことによりましてそちらのほうに変更して、この条例に基づいた料金体系というようなことでございます。
  また、日常生活に要する費用、これにつきましても厚生労働省令によって定められていたものが、地域密着型の条例等を定めた関係で、こちらのほうに定めた費用となるというようなことです。
  料金体系の変更といいましても、今まで決まっていた基準を、国の基準等に決まっていた内容を、そのまま地域密着型の料金体系に移したということでご理解をいただきたいと思います。
○野口守隆議長 ちょっと休憩します。
                                (午後 2時59分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 再開します。
                                (午後 3時00分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 料金体系については、今までと変更はございません。
  以上です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  野原和夫議員、再質疑、許可します。
○12番 野原和夫議員 法定代理受領サービス等、右の現行は1割の額とするというふうに読めて、左はその文言はありません。その利用においては、料金体系は十分変えられるのではないかなと思うんですよ。でも今、課長は変わらないと言いました。これは変わらないんでいいんですね。私はそのように受けとめますけれども、いかがでしょうか。
○野口守隆議長 再質疑に対する答弁を願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えを申し上げます。
  料金体系は変わるのではないかという話でございますけれども、この施設につきましては、地域密着型サービスというようなことですね、介護保険法に基づいたサービスを提供しているということで、その法律の範囲において料金体系が決まりますので、今までと変わらない料金体系というようなことでございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  じゃ、2点目について答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 2点目の、サービスも変更になるのではないかというようなことでございますけれども、サービスについても前の状況と変わらず、同じようなサービスを提供するということでございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○野口守隆議長 じゃ、3点目について答弁願います。
  大島福祉課長、答弁願います。
○大島武志福祉課長 質問の中で、重度しかというような話があったわけでございますけれども、この施設につきましては認知症対応型ということで、重度といいますと要介護3、4、5というような話かとは思うんですが、そういった方以外の入所も、入所の判定委員会において審理をいたしまして、入所可能でございます。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第15号 ときがわ町地域活動支援センター条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第16号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第21、議案第16号 ときがわ町玉川トレーニングセンター条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第16号 ときがわ町玉川トレーニングセンター条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町玉川トレーニングセンター条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第16号 ときがわ町玉川トレーニングセンター条例の一部改 正について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町玉川トレーニングセンター管理業務の見直しに伴い、ときがわ町玉川トレーニングセンターの休館日を改正するため、ときがわ町玉川トレーニングセンター条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、生涯学習課長からご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  石川生涯学習課長。
○石川安司生涯学習課長 それでは、議案第16号 ときがわ町玉川トレーニングセンター条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  今回の条例の一部改正の経緯につきましては、玉川トレーニングセンターの無人化に伴いまして、新たに昼間の鍵の貸し出し、返却に係ります管理場所が玉川公民館となり、玉川公民館が毎月第1月曜日が休館日であることから、玉川トレーニングセンターにつきましても毎月第1月曜日を休館とする必要が生じたための一部改正でございます。
  それでは、条例の新旧対照表をもって説明をさせていただきますので、議案等参考資料のナンバー16をごらんください。
  ときがわ町玉川トレーニングセンター条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。下線の部分が改正部分となります。
  右側の欄、現行の休館日第3条の「12月28日から翌年1月4日までの期間とする。」の部分を、左側、改正案第3条で「次のとおりとする。」と改め、さらに、「(1)毎月第1月曜日(ただし、夜間は除く。)」、「(2)12月28日から翌年1月4日まで」を加えます。
  それでは、議案書にお戻りいただきまして、ページをおめくりいただきまして1ページをごらんください。
  附則でございます。この条例は平成28年1月4日から施行する。
  以上でございます。以上で、細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎発言の訂正
○野口守隆議長 訂正があります。
  石川生涯学習課長。
○石川安司生涯学習課長 それでは、訂正ということで失礼いたします。
  1ページの附則の部分でございますが、私のほうでただいま読み間違えて、施行日のほうを1月4日というふうに読んでしまったということでありますが、この条例は平成28年4月1日から施行するということでございます。大変失礼しました。
  以上、よろしくお願いいたします。
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 これより議案第16号 ときがわ町玉川トレーニングセンター条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、田中紀吉議員。
○3番 田中紀吉議員 素朴な疑問なんですけれども、第1月曜日が休みだというにもかかわらず、夜間は除くというのは、これはどういうことかなというのが1点目。
  もう1点は、現在も無人化していると思うんですけれども、現在の対応はどうなっているのかなというのが2点です。
  以上です。
○野口守隆議長 答弁願います。
  石川生涯学習課長。
○石川安司生涯学習課長 ただいまの田中議員のご質問にお答えいたします。
  夜間につきましては、従来より体協の団体、主にバレーボールであるとか、そうした団体が使われておりまして、その部分については従来から宿直の対応になっています。宿直の方は玉川公民館の玄関を入ってすぐのところにおりますので、その部分は従来どおりということでございます。
○野口守隆議長 1点目についてよろしいですか。
○3番 田中紀吉議員 はい。
○野口守隆議長 じゃ、2点目について答弁願います。
  石川生涯学習課長。
○石川安司生涯学習課長 現在の状況というのは、利用されている状況がどうなっているかじゃなくて……。
○3番 田中紀吉議員 月曜日が、きのうも、要するに今だって誰もいないわけだから、公民館が休みのときはどうやっているのかなという、そういう意味です。
○石川安司生涯学習課長 1月から3月まで。
○3番 田中紀吉議員 ええ、そうです。
○野口守隆議長 答弁願います。
  石川生涯学習課長。
○石川安司生涯学習課長 1月の第1月曜日につきましては、4日までの間に今年は入っておりましたので、対象はございませんでした。
  そして、2月1日と3月7日の部分につきましては、同じく玉川トレーニングセンター条例の第3条におきまして、教育委員会が特に必要と認めるときは、同項に規定する休館日を変更し、または別に休館日を定めることができるというふうになっておりまして、その部分は、常態というか常の部分ではなくて、臨時的に休館を設けるということができまして、1月の教育委員会にてご協議をいただきまして、議決をいただいて、臨時的に休館とさせていただいております。
  以上です。
○3番 田中紀吉議員 わかりました、結構です。
○野口守隆議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第16号 ときがわ町玉川トレーニングセンター条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○野口守隆議長 起立全員であります。
  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第17号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○野口守隆議長 日程第22、議案第17号 ときがわ町農村文化交流センター条例の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○町田英章議会事務局長 朗読いたします。
  議案第17号 ときがわ町農村文化交流センター条例の廃止について。
  別紙のとおり、ときがわ町農村文化交流センター条例を廃止する条例を制定することについて議決を求める。
  平成28年3月2日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○野口守隆議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第17号 ときがわ町農村文化交流センター条例の廃止について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町農村文化交流センターの廃止に伴い、ときがわ町農村文化交流センター条例を廃止したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、産業観光課長よりご説明を申し上げます。
○野口守隆議長 続いて、細部説明を求めます。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、議案第17号 ときがわ町農村文化交流センター条例の廃止について、細部説明を申し上げます。
  ときがわ町農村文化交流センターにつきましては、条例により設置された公の施設、行政財産に位置づけられておりますが、今後、施設の廃止に伴い、普通財産として施設の有効活用を図るため、ときがわ町農村文化交流センター条例を廃止するものであります。
  条例本文をごらんください。
  附則として、この条例は平成28年4月1日から施行するものであります。
  以上で、議案第17号 ときがわ町農村文化交流センター条例の廃止について細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○野口守隆議長 これより議案第17号 ときがわ町農村文化交流センター条例の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番 山中博子議員。
○4番 山中博子議員 4番、山中博子です。
  利用者の行き先は全て決まったのでしょうか。
  それから、廃止届は1カ月前と聞いています。ということは、きょう3月2日ですので、今出したとしても、この4月1日の施行には合わないのではないかと思います。
  そして、まずは利用者の行き先が確定してからの条例廃止なのではないかと思いますが。
○野口守隆議長 暫時休憩します。
                                (午後 3時16分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 再開します。
                                (午後 3時16分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 山中博子議員、再度、じゃ、お願いします。
○4番 山中博子議員 廃止届の件だけで結構です。
  廃止届は1カ月前と聞いています。ということは、きょう3月2日、そしてそれが決まったとしても、1カ月前といったら4月2日になってしまうと思うんですが、ここのところだけお聞きします。
○野口守隆議長 ちょっと休憩します。
                                (午後 3時17分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 再開します。
                                (午後 3時18分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 先ほどの課長の説明でありますが、現公の施設としてあった、公の施設として今使っていますよね。それを普通財産にするための条例、この問題についての条 例の廃止について出されております。公の施設として活用している原点をどのように見ているのか伺います。
○野口守隆議長 ちょっと休憩します。
                                (午後 3時19分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 再開します。
                                (午後 3時19分)
─────────────────────────────────────────────────
○野口守隆議長 答弁願います。
  山崎産業観光課長。
○山崎政明産業観光課長 それでは、野原議員のご質問にお答えさせていただきます。
  行政財産を普通財産にするというふうな目的ということでご説明させていただきましたけれども、公の施設については目的を持って条例を設置しておりますが、これを普通財産として、この普通財産については、直接に公の目的に供されるものではなくて、公有の財産とするというふうなことで有効活用を図っていくというふうなことで、条例を廃止させていただくということになります。
  以上です。
○野口守隆議長 再質疑、許可します。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 私が聞いているのは、公の施設、先ほど今、課長が言いました、目的を持って公の施設を今運営しているわけでしょう。その目的がなくなるから普通財産にするわけでしょう。そうじゃないですか。目的を持って今、公の財産が生きているわけですよ。それをこれが廃止に基づいて普通財産に戻すということですから、公の施設、目的を持ってあるこの公の施設が、どう今現状生きているのかということを聞きたいんです。現状は今、死んでいるんですか、もう意味がないから廃止に持っていくんですか。公の施設、目的を持って今運営をしているわけでしょう。そうじゃないんですか。
○野口守隆議長 答弁願います。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 それでは、お答えをいたします。
  このときがわ町農村文化交流センター条例によりますと、1番に設置ということで、これ は町民の生活、文化の向上に資するためというようなことでこの施設は設置のほうをされているということで、この施設の一部、貸館業務をしております。町民の生活文化の向上に資するということで、この施設をそのような目的で使用しております。
  管理でございますけれども、この管理につきましては、社会福祉協議会のほうに委託をして管理をしてきてもらっておるわけなんですが、今年の4月から、社会福祉協議会のほうで事業廃止をする関係で、管理する人もいなくなってしまうというようなこともありますので、この際は、1回この条例を廃止して考え直そうというようなことでございます。
○野口守隆議長 再々質疑です。許可します。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 だから課長、現状が今、目的を持って使用しているわけですから、今現状が生きている以上は、すぐ廃止にはいけないんじゃないですかと言いたいんですよ。そうじゃないですか。
 やっぱりそこは、きちんとしたものをもって廃止に持って行くわけでしょう、それによって普通財産に戻すわけですから。もしこれをやるんでしたら、6月議会に出すのが通常じゃないでしょうか。今、現に公の施設として目的を持って活用しているわけですから。そうじゃないですか。
 それで、何か私の質問の答えがいただければありがたいですけれども。
○野口守隆議長 答弁できますか。
  大島福祉課長。
○大島武志福祉課長 先ほど申し上げましたが、この建物を管理しています社会福祉協議会が3月いっぱいをもって廃止をして、4月から廃止というようなことになりますので、誰も管理者がいない中で建物の管理は難しいというようなことで、4月1日、附則のほうにもありますけれども、4月1日をもって一応、廃止というような形になってございます。
  以上です。
○野口守隆議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第17号 ときがわ町農村文化交流センター条例の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○野口守隆議長 起立多数であります。
  よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎延会について
○野口守隆議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○野口守隆議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎延会の宣告
○野口守隆議長 大変お疲れさまでした。
                                (午後 3時25分)