ときがわ町告示第111号

 平成29年第4回ときがわ町議会定例会を下記のとおり招集する。

  平成29年11月27日

                        ときがわ町長  関  口  定  男

                    記

 1 日  時  平成29年12月5日(火)


 2 場  所  ときがわ町議会議場

                   ○応招・不応招議員

応招議員(12名)
  1番  神 山   俊 議員          2番  小 島 利 枝 議員
  3番  田 中 紀 吉 議員          4番  山 中 博 子 議員
  5番  岡 野   茂 議員          6番  金 澤 他司人 議員
  7番  岡 野 政 彦 議員          8番  瓜 田   清 議員
  9番  前 田   栄 議員         10番  野 口 守 隆 議員
 11番  小 宮   正 議員         12番  野 原 和 夫 議員

不応招議員(なし)

            平成29年第4回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第1号)

                            平成29年12月5日(火) 
                            午前9時30分開会     
      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 議案第51号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町一般会計補正
             予算(第4号))
日程第 5 議案第52号 ときがわ町シェアハウスの設置及び管理に関する条例の制定につ
             いて
日程第 6 議案第53号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例及びときがわ町生きがい
             デイサービス事業実施条例の廃止について
日程第 7 議案第54号 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数
             を定める条例の制定について
日程第 8 議案第55号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
日程第 9 議案第56号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について
日程第10 議案第57号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一
             部改正について
日程第11 議案第58号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について
日程第12 議案第59号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について
日程第13 議案第60号 ときがわ町企業立地支援条例の一部改正について
日程第14 議案第61号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について
日程第15 議案第62号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
             する条例の一部改正について
日程第16 議案第63号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改
             正について
日程第17 議案第64号 (仮称)ときがわ町活き生き活動センター改修工事請負契約の変
             更契約の締結について
日程第18 議案第65号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定について
日程第19 議案第66号 財産の取得について
日程第20 議案第67号 平成29年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)
日程第21 議案第68号 平成29年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
日程第22 議案第69号 平成29年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)
日程第23 議案第70号 平成29年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
             (第2号)
日程第24 議案第71号 平成29年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)
日程第25 議員派遣について
日程第26 一般質問
─────────────────────────────────────────────────
出席議員(12名)
     1番  神 山   俊 議員     2番  小 島 利 枝 議員
     3番  田 中 紀 吉 議員     4番  山 中 博 子 議員
     5番  岡 野   茂 議員     6番  金 澤 他司人 議員
     7番  岡 野 政 彦 議員     8番  瓜 田   清 議員
     9番  前 田   栄 議員    10番  野 口 守 隆 議員
    11番  小 宮   正 議員    12番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
関 口 定 男 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
町 田 英 章 
企画財政課長
荒 井   淳 
税務課長
中 藤 和 重 
町民課長
柴 田 光 子 
福祉課長
宮 寺 史 人 
会計管理者兼
会計室長
金 子 加代子 
産業観光課長
坂 本 由紀夫 
建設環境課長
加 藤 光 典 
水道課長
内 室 睦 夫 
─────────────────────────────────────────────────
教育長
舩 戸 裕 行 
教育総務課長
清 水 誠 司 
生涯学習課長
石 川 安 司 
─────────────────────────────────────────────────
議会事務局長
桑 原 功 夫 
書記
村 田 宏 美 

─────────────────────────────────────────────────
   ◎開会及び開議の宣告
○小宮 正議長 皆さん、おはようございます。大変ご苦労さまです。
  ただいまの出席議員は12名全員でありますので、定足数に達しております。
  これより平成29年第4回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議事日程の報告
○小宮 正議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 朗読いたします。
  平成29年第4回ときがわ町議会定例会議事日程(第1号)。平成29年12月5日午前9時30分開会。
  日程、議案番号、件名の順に報告いたします。開会及び開議の宣告。第1、会議録署名議員の指名。第2、会期の決定について。第3、諸報告。第4、議案第51号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町一般会計補正予算(第4号))。第5、議案第52号 ときがわ町シェアハウスの設置及び管理に関する条例の制定について。第6、議案第53号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例及びときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の廃止について。第7、議案第54号 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定について。第8、議案第55号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。第9、議案第56号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について。第10、議案第57号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。第11、議案第58号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。第12、議案第59号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について。第13、議案第60号 ときがわ町企業立地支援条例の一部改正について。第14、議案第61号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について。第15、議案第62号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。第16、議案第63号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部 改正について。第17、議案第64号 (仮称)ときがわ町活き生き活動センター改修工事請負契約の変更契約の締結について。第18、議案第65号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定について。第19、議案第66号 財産の取得について。第20、議案第67号 平成29年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)。第21、議案第68号 平成29年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)。第22、議案第69号 平成29年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)。第23、議案第70号 平成29年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)。第24、議案第71号 平成29年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)。第25、議員派遣について。第26、一般質問。
  以上です。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎会議録署名議員の指名
○小宮 正議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、8番、瓜田清議員、9番、前田栄議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎会期の決定について
○小宮 正議長 続いて、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員会の報告を求めます。
  前田栄委員長。
○前田 栄議会運営委員長 皆さん、おはようございます。
  平成29年第4回定例会での議会運営委員会委員長報告。
  会期の決定について。
  議長の命により、会期の決定について議会運営委員会の報告をいたします。
  平成29年第4回定例会における会期及び日程などについて調整を図るため、去る11月27日午前10時から、役場第2庁舎3階協議会室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。
  委員会は委員全員の出席と、議長、副議長、町長、副町長、総務課長及び議会事務局長の出席をいただきまして、平成29年第4回定例会に提出される議案などについて説明を求め、会期について協議を行いました。
  その結果、平成29年第4回定例会は、本日12月5日から12月13日までの9日間とするものでございます。
  会期中の日程につきましては、会期予定表をごらんいただきたいと思いますが、順次ご説明いたします。
  まず、本日12月5日は午前9時30分から本会議になっております。議案審議などでございます。
  次に、12月8日は、午前9時30分から文教厚生常任委員会を予定しております。午後1時30分から総務産業建設常任委員会を予定しております。
  12月6日、7日、9日、10日及び11日は休会でございます。
  12月12日は、本会議をお願いいたします。一般質問などでございます。本会議終了後、議員全員協議会を開催します。
  13日は、午前9時半から本会議をお願いいたします。一般質問などでございます。一般質問は、12月12日は通告者1番、私、前田栄から通告者4番、山中博子議員まで。12月13日は通告者5番、小島利枝議員から通告者9番、田中紀吉議員まででございます。
  以上で、議会運営委員会の報告を終わります。
○小宮 正議長 お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長の報告のとおり本日12月5日から12月13日までの9日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は9日間と決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎諸報告
○小宮 正議長 日程第3、諸報告を行います。
  初めに、地方自治法第121条の規定により、本定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名は別紙配付したとおりでありますので、ご了承願います。
  続きまして、小川地区衛生組合議会からの報告を求めます。
  小島利枝議員。
○2番 小島利枝議員 皆さん、おはようございます。
  議席番号2番、小島利枝です。
  議長のお許しをいただきましたので、小川地区衛生組合議会の報告をいたします。
  平成29年10月4日水曜、午前10時より、第2回小川地区衛生組合議会臨時会が開催されました。
  人事案件の付議事件が提出されました。
  内容といたしましては、議長、副議長の選挙について。議席の指定及び常任委員会の選任についてほかでございます。
  議長に、小川町議会選出の松本修三議員が選出され、副議長に、嵐山町議会選出の佐久間孝光議員が選出されました。
  閉会中における議員に関する事項、組合規約第7号第1項の規定により、退職された議員は、小川町4名、根岸成美議員、橋さゆり議員、大戸久一議員、島ア隆夫議員。嵐山町2名、大野敏行議員、森一人議員。新たに議員として、小川町4名、松本修三議員、柴崎勝議員、瀬勉議員、田中照子議員。嵐山町2名、佐久間孝光議員、吉本秀二議員でございます。
  続きまして、11月6日金曜、環境衛生常任委員会で決定されました、所管事務調査事項の視察が行われました。視察地は上尾市西貝塚35−1上尾市西貝塚環境センター、主要設備はごみ焼却処理施設、粗大ごみ処理施設でございます。事業系ごみ削減に関する対策事例等についての説明を受け、工場内を視察いたしました。続きまして、小川衛生組合の処理困難物処分を委託している加須市北平野263−1株式会社ダイヤ整環の施設を視察いたしました。
  以上、報告といたします。
○小宮 正議長 次に、監査委員から、平成29年9月から平成29年11月までの月例出納検査の報告がありました。お手元に配付しておきましたのでごらんいただきたいと存じます。なお、詳細につきましては議会事務局にありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  また、地方自治法第199条第7項の規定に基づき実施した指定管理者の監査の結果について、同条第9項の規定により報告がありました。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。
  続いて、平成29年第3回定例会で議決をいただきました議員派遣について報告いたします。
  平成29年10月19日、吉見町、吉見町民会館フレサよしみにおいて、埼玉県町村議会議長会主催による議員研修が開催され、10名が出席いたしました。結果につきましては、別紙に掲げてありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、地方自治法第122条の規定により、事務に関する説明書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎行政報告
○小宮 正議長 次に、町長から挨拶を兼ねて行政報告を行いたいとの申し出がありましたの で、これを許可いたします。
  関口町長。
○関口定男町長 皆さん、おはようございます。
  議長のお許しをいただきましたので、ご挨拶を兼ねまして行政報告を申し上げます。
  本日は、平成29年第4回ときがわ町議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、ご健勝にてご出席をいただきまして、会議が開催できますことに心からお礼を申し上げます。
  例年、10月から12月初めにかけましては、ときがわ町の大きなイベントが多数開催されております。残念ながら本年度は、敬老会を台風接近の影響でやむを得ず中止とさせていただきましたけれども、10月の町民体育祭、また、もみじ太鼓まつり、11月の文化祭・木のくにときがわまつり、消防特別点検、そして先日の駅伝競走大会など、無事に、また盛大に開催することができました。
  議員各位には大変ご協力をいただきまして、ありがとうございました。
  さて、第4回定例会にご提案いたします議案は21件であります。内容につきましては、専決処分の承認1件、条例の制定3件、条例の一部改正9件、変更契約の締結1件、指定管理者の指定1件、財産の取得1件、一般会計及び特別会計補正予算5件であります。各議案とも、その都度提案理由をご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
  次に、各課の事業の執行状況についてご報告申し上げます。
  最初に、総務課についてでありますが、(仮称)ときがわ町活き生き活動センター改修工事につきましては、年度末の完成に向けておおむね順調に工事が進捗しております。
  また、大野くすの木センター新築工事につきましては、おおむね工事が完了しておりますので、予定どおり年内に供用開始の予定であります。
  次に、町職員の採用についてでありますが、職員としての資質を持った有能な人材を確保するため、平成29年度職員採用試験を実施いたしました。この中で2名採用ということで決定しております。
  続きまして、企画財政課について申し上げます。
  平成30年度の予算編成方針につきましては、平成28年度に策定をいたしました第二次総合振興計画の「人と自然の優しさにふれるまち ときがわ」の実現を目指しまして、限られた財源を有効に活用し、基本計画で計画をしている事業を着実に進めるとともに、まち・ひと・しごと創生法の趣旨に鑑み、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、将来にわたって 活力ある町を持続するための事業に積極的に取り組むよう、10月11日付で各課へ通知をしたところであります。
  なお、合併に伴う特例措置のうち、普通交付税の合併算定替えの縮減は、基準財政需要額に各種の加算措置が講じられていることから、当初想定された額よりも、半分程度に圧縮されることになりました。しかしながら、今後、相当額の減額が見込まれるため、持続可能で魅力あるときがわ町を実現するためには、引き続き財政の健全化に取り組んでいかなければならないと考えております。
  続きまして、税務課について申し上げます。
  国税庁では、租税教育の一環といたしまして、次世代を担う中学生、高校生に税の役割や使われ方について正しい知識と理解を深め、税への親しみを持ってもらうために、税についての作文の募集を行いました。東松山税務署管内で25名の生徒が入賞され、このときがわ町では、玉川中学校から1名、都幾川中学校から1名の作文が優秀作品として入賞いたしました。
  また、徴収対策では、10月から12月の滞納整理強化期間に合わせまして、催告の強化、新規滞納者の未然防止、滞納者の実態把握と滞納処分等を集中的に実施をいたしまして、埼玉県東松山県税事務所と共同した徴収対策を進めております。これは、税務課のほうは徴収を進めているところであります。
  続きまして、町民課でありますが、町民課につきましては、保健センターでは、集団のがん検診を8月から10月に実施をいたしまして、乳がん検診は464人の方が、また胃がん検診は213人の方が受診いたしました。また、5月から8月に実施いたしました個別の胃がん検診では、423人の方が受診されました。
  また、妊娠期から子育て期までの悩みや相談に対し、切れ目のない支援を行うため、10月1日から保健センター内に子育て世代包括支援センターを開設いたしまして、母子保健事業の一層の充実に努めております。
  次に、地域包括支援センター事業ですが、従来の二次予防事業を見直した「足腰らくらく教室」を町内3会場において開催しております。この事業は、生活機能の低下などによりまして、要支援、要介護状態になるおそれがあると思われます65歳以上の方を対象に、介護予防プログラムを実施し、活動的で生きがいのある生活を送ることができるよう支援するものであります。現在80名を超える皆様が、この教室に参加をしているところであります。
  続きまして、福祉課について申し上げます。
  民生委員・児童委員協議会、地域包括支援センター、社会福祉協議会の共催事業「ふれあいサロン」が5月から9月までの間に、町内の18会場で開催されました。保育園児や町内のさまざまなサークルの歌や踊りなどをお年寄りに楽しんでいただきました。また、玉川保育園では、昨年度からの取り組みで、在宅保育の家庭を対象といたしました子育て支援センターの機能強化を図っております。職員を常駐させることで週5日の利用が可能となりまして、平成27年度の利用が524組であったのに対しまして、平成28年度は1,205組、平成29年度は4月から10月末までの利用が既に993組で、前年度比163%となっております。保育園を利用していない親子が、家に閉じこもることなく子育て支援センターで交流し、子育て中の親御さんたちに安心を与える施設の機能が十分に発揮されたと考えております。
  続きまして、産業観光課について申し上げます。
  農林業関係では、10月に発生をいたしました台風21号によりまして多大な被害を受けました。その中でも、一級河川都幾川の増水によりまして被災した玉川地内にある農業用水の取水関連施設と、本郷地内にある農業用貯留施設につきましては、早急に復旧を行ってまいりたいと考えております。
  木材利用関係では、木育を推進するウッドスタート関連事業におきまして、10月14日、15日の2日間にわたりまして、東京おもちゃ美術館で開催されました「東京おもちゃまつり」にときがわ町として初めて出展いたしまして、誕生祝い品として配布しております「ときがわ木つみ木」をPRしてまいりました。この「ときがわ木つみ木」は、10月25日に発表されたウッドデザイン賞2017の受賞作品の一つとして選出されました。この賞は、木材での暮らしと社会を豊かにするモノ・コトを表彰するものでありまして、木のよさや価値を再発見させる製品や取り組みについて、優れたものを消費者目線で評価し表彰する新しい顕彰制度であります。今後も、さまざまな機会を通じまして、町の木育と地域産木材の積極的利用をPRしたいと考えております。
  続きまして、建設環境課について申し上げます。
  浄化槽設置管理事業につきましては、11月14日現在、申請受付件数が26件であります。そして完成検査16件となっております。今後も住民の皆さんへの事業の周知・啓発を行いながら、円滑な実施に努めてまいります。
  また、工事関係では、玉川地内の町道2−1号線道路改良工事を初めといたしまして、道路維持補修工事や舗装修繕工事など、今年度実施予定の主な工事の発注はおおむね完了しております。
  また、橋梁におきましては、国の社会資本整備総合交付金対象事業といたしまして、大野地内の舟の沢橋ほか3橋の橋梁修繕工事を初め、和田橋の橋梁修繕設計業務を実施しているところであります。
  また、地籍調査事業では、6月から開始いたしました大附2地区の一筆地調査のための境界立会いが完了したところであります。また、桃木・田中地区におきましては、登記所への地籍調査成果の送り込みが完了したところであります。
  続きまして、教育総務課について申し上げます。
  学校行事では、9月から10月にかけまして、小学校では運動会、中学校におきましては文化祭、合唱祭が各校で盛大に開催されました。それぞれの行事を通して児童・生徒の学習の成果や活躍する姿を保護者や地域の多くの皆様にごらんいただくことができました。また、10月には、来春入学予定の児童74名を対象に、入学する各小学校を会場に就学時健康診断を実施をいたしました。その際、児童の検診時間を利用し、保護者を対象といたしました「親の学習講座」も開催いたしまして、講師の家庭教育アドバイザーから子育てにかかわる講演をいただいたところであります。
  続きまして、生涯学習課について申し上げます。
  社会教育関係事業では、埼玉県芸術文化祭2017地域文化事業の一環といたしまして、第25回ときがわもみじ太鼓まつりを開催いたしました。地元の玉川陣屋太鼓、一ト市祭り囃子保存会を初め、県内の7団体が出演いたしまして、迫力ある太鼓の演奏を披露していただきました。
  また、11月3日から11月5日まで、ときがわ町文化祭を開催したところであります。中でも、11月4日に文化センターで行われました発表の部では、民謡、民舞、合唱など日ごろの成果が披露されまして、アトラクションの部では、ときがわ町在住出身者の音楽家によります、私も参加いたしましたけれども、コラボのコンサートが行われまして、自分で言うのも何ですがすばらしい演奏で、観客の皆様を魅了したと考えております。ということで参加をさせていただきました。
  施設の改修工事につきましては、文化センター大規模改修工事が無事に完了いたしまして、体育センターにつきましてもこの改修工事が着工しているところであります。
  また、社会体育関係につきましては、体育協会等多くの皆さんのご協力をいただきまして、第12回町民体育祭を盛大に開催したところであります。
  また、文化財関係事業では、国指定史跡小倉城跡の用地買収計画の最終年度である今年度 分も計画どおりに進捗し、計画した全ての用地買収が完了する見込みであります。
  最後に、水道課について申し上げます。
  水道課関連では、10月19日に水道審議会を開催いたしまして、7名の委員を委嘱いたしました。今後は、水道事業にかかわる重要事項について審議いただく予定であります。県企業局との技術の連携につきましては、基礎的支援や維持管理の改善支援といたしまして、7回の支援を現在受けているところであります。
  その他、石綿セメント管更新事業及び老朽管更新事業は、9月から工事に着手いたしまして、年度内の完成に向けて順調に進捗をしているところであります。引き続き安心で安全な水の安定供給に努めてまいりたいと考えております。
  以上、各課の事業につきまして報告をさせていただきました。
  結びに、ご提案申し上げます各議案につきましては、慎重審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第51号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小宮 正議長 日程第4、議案第51号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町一般会計補正予算(第4号))を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 朗読いたします。
  議案第51号 専決処分の承認を求めることについて。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  平成29年12月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○小宮 正議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第51号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  平成29年9月28日に閣議決定された、平成29年10月10日公示、平成29年10月22日執行第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査の経費を緊急に補正する必要が生 じたため、平成29年9月28日付ときがわ町一般会計補正予算(第4号)を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、承認を求めるものであります。
  細部につきましては、企画財政課長からご説明を申し上げます。
○小宮 正議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、議案第51号 専決処分の承認を求めることにつきまして、詳細説明をさせていただきます。
  専決処分の内容につきましては、平成29年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)で、これは平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙等に係る経費でございます。補正額といたしまして、歳入歳出にそれぞれ842万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ54億1,452万5,000円とするものでございます。
  2ページ、3ページをごらんいただきたいと思います。
  第1表の歳入歳出予算補正につきましては、款、項の区分及び金額が記載されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、各項目の内容を事項別明細書で説明をさせていただきます。
  まず、歳入でございますが、8ページ、9ページをごらんいただきたいと存じます。
  15款3項1目総務費委託金ということで、補正額842万9,000円を追加いたしまして、2,661万2,000円とするものでございます。
  右のページ、節へまいりまして、5節の選挙費委託金ということで842万9,000円。内訳といたしまして、衆議院議員選挙費委託金836万9,000円。最高裁判所裁判官国民審査費の委託金が1万円。開票速報事務委託金が5万円でございます。
  次に、歳出についてご説明いたします。
  10ページ、11ページをごらんください。
  まず、10ページの上段でございますが、財政調整基金積立事業がございます。補正額は、こちらは減額の147万5,000円でございますが、財源調整という形で一般財源分の調整をこちらでさせていただいております。
  次に、ちょうど中ほどになりますが、衆議院議員選挙執行事業というのがございます。こちら、990万4,000円を追加させていただいております。
  右側の11ページをごらんいただきたいと存じます。
  主な内容につきまして、まず3節の職員手当等が189万3,000円、主なものは時間外勤務手 当181万8,000円でございます。
  次の7節賃金274万8,000円、主なものといたしまして、投票事務職員の賃金238万2,000円でございます。また、13節の委託料80万9,000円の内訳で、業務委託料というのがございますが、こちらは新聞折り込みですとか、選挙の啓発の委託料ということで26万4,000円を計上させていただいております。
  1枚めくっていただきまして13ページをごらんください。
  18節の備品購入費205万2,000円でございますが、こちらは国民審査集計機の購入費でございます。
  以上で、議案第51号の細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○小宮 正議長 これより議案第51号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町一般会計補正予算(第4号))の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもちまして質疑を終了いたします。
  質疑がありませんので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもちまして討論を終了いたします。
  これより議案第51号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町一般会計補正予算(第4号))を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小宮 正議長 起立全員であります。
  よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第52号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小宮 正議長 日程第5、議案第52号 ときがわ町シェアハウスの設置及び管理に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第52号 ときがわ町シェアハウスの設置及び管理に関する条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町シェアハウスの設置及び管理に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成29年12月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○小宮 正議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第52号 ときがわ町シェアハウスの設置及び管理に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町への移住定住、若者の町外流出防止、町内での起業促進及び地域の活性化を推進するため、若者世代が共同で生活する施設を設置して管理したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、企画財政課長からご説明を申し上げます。
○小宮 正議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、ときがわ町シェアハウスの設置及び管理に関する条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  1ページの条例本文をごらんいただきたいと存じます。
  まず、第1条でございますが、この条例の設置目的でございます。この条例は、町外からの移住定住、若者の町外流出防止、町内での起業促進及び地域の活性化を推進するため、若者が共同で生活する施設として、ときがわ町シェアハウスを設置し管理するため、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものでございます。
  第2条は、設置の規定でございます。第1号といたしまして名称ですが、ときがわ町シェアハウス「まちんなか」でございます。第2号といたしまして位置ですが、ときがわ町大字玉川2458番地1でございます。
  第3条は、入居者の募集方法でございます。第1項で募集のお知らせの方法を、第2項で募集に当たってのお知らせする概要を規定してございます。
  第4条といたしまして、入居者の資格でございます。入居の条件といたしまして、まず、お互いを尊重し協調性を持って風紀を乱すことなく生活できる者。そして、年齢が満18歳以 上で満35歳以下の未婚で単身の者。市町村税を滞納していない者。暴力団員でない者。シェアハウス周辺の役場本庁舎から明覚駅までの商業機能の見直しや観光施設の立地などに興味がある者と規定してございます。
  めくっていただきまして、第5条は、入居の申し込み及び決定についての規定でございます。第1項から第3項までで、申し込みから決定までを規定しておりますが、第2項において決定までの過程において申込者全員を面談することとしております。
  第6条は、入居補欠者の規定でございます。前条の入居決定者が辞退したときのために入居補欠者を定めておくための規定でございます。
  第7条は、入居の手続についての規定でございます。第1項におきまして、連帯保証人が連署する請書の提出及び敷金の納付を求めるものでございます。第3項は決定の取り消しについて規定しているものでございます。
  続いて、第8条は、家賃及び家賃の変更の規定でございます。第1項において、1人当たりの月額家賃を2万5,000円とするものでございます。
  3ページへ行っていただきまして、第9条は、家賃の納付に関するもので、第1項において徴収することを規定し、第2項で毎月末までにその月分の納付を義務づけるものでございます。
  第11条は、敷金に関する規定でございます。第1項において敷金の上限を、第2項で敷金の返還時の取り扱いについて規定してございます。
  次に、第12条は、修繕費用の負担についての規定で、基本的に修繕は町の負担とするものですが、例外として軽微な修繕は入居者の負担とするものでございます。
  次に、第13条は、入居者の費用負担に関する規定で、各号においてそれぞれじん芥の処理に要する費用、井戸や給水施設などの入居者の共同利用に供する施設の使用及び維持管理に要する費用、その他町長が前2号に準ずると認める費用について入居者の負担とするものでございます。
  第14条は、入居者の保管義務等についての規定で、第1項で全館注意義務を規定し、第2項において入居者の責において滅失、汚損、毀損した場合の賠償について規定してございます。
  4ページへ行っていただきたいと思います。
  第15条は、迷惑行為等の禁止の規定で、近隣への環境を乱す行為及び迷惑を及ぼす行為の制限を規定するものでございます。
  第16条は、15日以上の長期不在時の手続を規定したものでございます。
  第17条は、転貸等の禁止の規定で、入居者が他の者に部屋を貸し、または入居の権利の譲渡を禁止するものでございます。
  次に、飛んでいただきまして、第20条は、シェアハウスの検査及び原状回復の規定で、明け渡す場合の手続について規定するものでございます。
  第21条は、入居の期間についての規定で、期間は3年で最大1年の延長を可能とするものでございます。
  第22条は、明渡請求に関する規定で、各号において明け渡しの請求ができる場合を規定してございます。
  次に、附則をごらんいただきたいと存じます。
  この条例は、公布の日から施行するものでございます。
  以上で、議案第52号の細部説明を終わらせていただきます。
  よろしくお願いいたします。
○小宮 正議長 これより、議案第52号 ときがわ町シェアハウスの設置及び管理に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、田中議員。
○3番 田中紀吉議員 おはようございます。3番、田中です。
  何点かお伺いしますので、よろしくお願いします。
  最初に、そもそもというのではないですけれども、東洋大学の学生と意見を聞いたり現場を確認したりとか、いろんな取り組みをしていると思うんです。それで、それをどういうふうに生かしたのか、私、先週これを初めて見させていただきましたけれども、工夫をしたという点が感じられないというのが残念だということがまず1点あるんです。どういう点を相談をして意見を受けてそれに反映させてやったのかというのが1点目。
  もう3点あります。2つ目はハードの点なんです。一番ハードの点で気になるのは、具体的に一番大きな点で言いますと、例えば男女が一緒にシェアするということでいきますと、普通例えば階を分けるとか、きちっと区別をするとか、鍵とか、セキュリティーとか、かなり私も娘がいますけれども、気になると思うんですよね。その点を配慮したのかどうかというのが大きなハードの点です。
  あともう1つは、お勝手とか、全協の中でお伺いしましたけれども、和室が4部屋という ことなんですけれども、その点が若い人の意見を取り入れたかどうかというところが、大きなポイントになります。あと、洗濯を干す場がないんですけれどもとか、駐車場どうするとかいろいろあるんですけれども、そういう大きな点で見ると、そのハードの点がということです。
  それから、ソフトの点で言います。ソフトの点で一番気になっているのは、4条の入居者の資格、これは必要十分条件ですか。その点は一番確認したいんですね。一番気になるのは、5番目なんです。シェアハウスの周辺、商業施設の見直しや観光施設の立地などに興味があるということなんですけれども、どういう判断なのかがよくわからないですけれども、その点が1つあります。
  あともう1つは、ソフトの点ですけれども。
          (「3つだ、3つだ」と呼ぶ者あり)
○3番 田中紀吉議員 ソフトの関連の中ではこの問題と、どういうふうなシェアハウスを運営していくかという、その点がこれから条例じゃなくて要領、要綱とか、そのシェアハウスの運営に当たってみたいなものがあると思うんですけれども、その辺を十分に配慮したのかどうかという点なんですけれども、よろしくお願いします。
○小宮 正議長 答弁願います。
  3点、1番目からよろしくお願いいたします。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、ただいまの田中議員のご質問の1点目の、まず東洋大学との関連についてどうかというふうなご質問になろうかと思いますけれども、まず、この計画を始めてから、東洋大学といろいろ打ち合わせなり現地へ来ていただいて、図面をとっていただいたりということで、4回ほど来ていただいていろいろな打ち合わせをしております。その中で学生も最初二十数名来ていただいて図面を詳細にとっていただいて、それで家の状況を確認していただいて、それに基づいて東洋大学からこういうふうな改修をしたらいいんじゃないかというふうなプレゼンをしていただきました。今回は全てがそれを反映しているかというと、なかなか難しいんですけれども、そのプレゼンをしていただいた内容をもとに、建築業者さんに最終的な案を考えていただきまして、そこで今回のような改修になっております。
  その中で、先ほど申されましたように、ちょっと考えておられたことと多分違ったとかというふうなお話しなんですけれども、あくまでもハードの部分では、今回このような整備に なりましたけれども、それを運営していくやはり入っていただいた方にどう運営していくかのほうが大事だと考えておりますので、そちらのほうでご理解いただければというふうに考えております。
  1点目以上です。
○小宮 正議長 1点目よろしいでしょうか。
  再質疑を許します。
  田中議員。
○3番 田中紀吉議員 ありがとうございます。
  もうつくってしまっているので、ハードの点であまり触れるのはおかしいと思いますので基本的には私もいいと思うんですけれども、そういう生かしたという点で見れば、もう言うことはないです。結構です。いろいろ意見としてはありますけれどもということです。
○小宮 正議長 2問目について、答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、2点目の入居されている方たちのプライバシーですとか、男女の区別、そういったことについてのご質問かと思いますけれども、そもそもシェアハウスというものが、1つの建物を個人で占用するスペースと供用するスペースで区分けされているところで、そこで共同で生活をするというふうな概念があろうかと思います。その中で、各個人が生活をするプライベートな部屋につきましては、そこはもう当然おっしゃるとおり鍵がついて個人のプライバシーを守ることはできると思いますが、それ以外の部分については、できるだけ入居していただいた方がやはりいろいろな話をしていただきたいというふうに考えております。それは、いろいろな人生の相談もあるでしょうけれども、その中の1つとして地域の活性化、これは自分がやはり住んでいるところに興味を持っていただいて、そこをどうしていきたいかとかというふうな、いろいろなやっぱり思いというものはあると思いますので、そうしたものを話し合っていただくためにも、共用スペースというものを大事にしていきたいというふうに考えております。
  あとは、お風呂ですとかトイレですとか、その辺のプライバシーの関係になると思うんですけれども、そこは入居していただいた方でルールをつくっていただいて、うまく運用していっていただければというふうに考えております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 再質問を許します。
  田中議員。
○3番 田中紀吉議員 ありがとうございます。
  普通、私もシェアハウスの件は理解しているつもりなんですけれども、立地としてもかなりいい場所だし、スペースもかなりとれるんですね。私も知っていますけれども。中身はこの間初めて見ました。そういう点で、どうも違和感を感じるのが和室なんですね。和室の4部屋というのがすごく私は違和感を感じました。もうちょっと共同でシェアで若い人たちがいろんな喧々諤々やったりいろんなことをやる。あともう1つ目的にある、この地域をどう活性化したり、外に行くんじゃなくてこの地域に残っていろんな活動をしようね、それは大変いいことだと思うんですよね。それにどうも結びつくようなハードじゃないような気がしているんですね。だからそれが残念だと思います。だから、それを課長が今言ったように、いろいろ検討した中でこういうふうな提案になったんだと、それはそれでやむを得ないと思うんですけれども、ちょっと残念なように私は受けたということです。
  2問目の件については結構です。
○小宮 正議長 続けて、3問目のシェアハウス周辺の答弁を願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、3問目のご質問にお答えさせていただきます。
  まず、第4条の第1項の第5号、こちらのほうの関連と、その後の運営についてのご質問かと思いますけれども、まず、こちらの第4条の第5号を規定を上げさせていただいた理由といたしまして、こちらのまずシェアハウスに住んでいただく若い人たちは、それぞれ仕事を持ってここで生活をしていただくことになります。そうした中で、やはり自分の住んでいる地域に興味を持っていただいて、その地域と交流を持っていただきたいというふうな思いがございます。できれば、先ほど申し上げましたように、共用スペースのところで、いろいろな思いを語っていただきたいと思っております。そうした中で、この地域をやはり振興していく上でのモデルハウスとしてこちらのほうも考えていきたいと思っております。ここは成功すれば、これが町の西の地域に広げていけたらというふうに考えております。
  そうした意味で、ここへ入る方たちがときがわ町のまちづくりを専門に入っていただくわけではございません。それぞれ生活がある中で考えていただくというふうなことを考えて、やはりそれでしたら地域にまず溶け込んでいただきたいというふうな思いがございまして、これについては記載をさせていただいております。
  そして、運営についてですけれども、これも入っていただいた方たちで、こちらから誰を 代表者に指定してその人を中心にやってくださいというよりも、自主性をやはり尊重していきたいというふうに考えております。ですから、誰をリーダーにするかは、その入居していただいた人の中で選んでいただいて、その方を中心に運営をしていっていただければというふうに考えております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 再質疑を許します。
  田中議員。
○3番 田中紀吉議員 ありがとうございます。
  シェアハウスというのは、私もそれなりに見たんですけれども、かなり難しい、実際は理想とするものと現実はなかなか難しいというのを伺っています。具体的に言いますと、いわゆる炊飯器だとか食器だとか、そういうのを6人が6個ずつ持って来たら置き場所がなくなっちゃうわけですね。じゃあ、隣のAさんが使ったのを私がどうのというと、かなり細かい話としては、共同の生活というのは大変難しい部分があると思うんです。具体的に言えば共有部分のお掃除をどうするんだ、それから維持管理もどうするんだとか、ごみ出しだってそうです。お一人お一人の方が1個ずつ出すのか、まとめて出すのかとか、非常に細かい点が本当はあると思うんですね、私は。それは、今後の問題だと思うんですけれども、そういうことも含めて、課長が今おっしゃいましたけれども、シェア生活をするというのは大変なことだと私も思います。
  あともう1つは、全員が一緒に入って一緒に出ることはないんですね。例えば、1年の人、2年の人、半年の人がいるかもしれない。その方は、鍋釜はどうするんだ、具体的にはそういうこともあると思うんです。そのことも含めて民間の業者さんはかなり経験をしているんです。具体的に私も子供がそういうのを通じてかなり勉強しました。いろんな話を聞きました。だから、そういうことも含めて、ぜひそういう知恵は使っていただければと思います。
  あともう1つは、洗濯ものを干すところがないんですね。だからハードな点には触れます、ソフトと言えばソフトなんですけれども、あとは駐車の問題ですとか、駐車場ですね。その辺も含めた運営は、運用というんですか、その辺は十分に一般の民間の不動産の経験があるところに学んでいただいて、トラブルやいろんなことがないように、あまり大きな声では触れませんけれども、風紀の点がもしそういうことがあるようなことがあっては困るので、そういうことは確実にないと、うまく運営していると。それで地域の方もあそこに若い人が住んでもらってよかったねということで進めていただければと思うんですけれども、よろしく お願いします。
  以上です。
○小宮 正議長 答弁よろしいでしょうか。
○3番 田中紀吉議員 結構です。
○小宮 正議長 ほかに質疑はございますか。
  野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  この提案理由を見ますと、すばらしい理由になっております。この理由においては、かなり目標を持って提案理由をつくったと思うんです。この目標を教えていただきたいと思います。やっぱりこれは、理由を述べただけでは進展になりませんから。ある程度の目標が必要だと思うんです。
  それと、この目的含めて条例のほとんどの文章においても重要課題でありますが、町のこの修繕に負担する問題にも軽微な修繕、これは自己負担。これはどのような範囲を持って軽微と見るのか、そういうこともちょっと曖昧です。
  それから、先ほど田中議員が言ったこの第4条の5、こういうものにしないと入れない大事な中身が入って、これは少し壁になるのではないかなと思います。
  それと、首都圏内の利用と違って田舎ですから、これを相当いい目標を持ってやらないといい運営ができないと思うんです。その問題についても伺います。
  それから、これをつくります。条例改正して、それで建物ができます。今後の課題としては、管理運営は業者に委託するのか、団体に委託するのか、どういうふうな経営方針に向かっていくのか、3点お願いします。
○小宮 正議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、ただいまの野原議員の1点目の目標につきましてお答えをさせていただきます。
  まず、この施設を設置する目標でございますが、先ほど来、田中議員からのご質問にもございましたように、まずここに若い人たち、この条例の中では35歳以下というふうに言っておりますけれども、こうした方たち、これは町外から入ってきていただく方もおりますし、今、町内に住んでおられる方もいるかと思います。そうした方たちにここで住んでいただいて、これからのときがわ町について、全てではないです、語っていただくのは。でも、これ からのときがわ町についても語っていただいて、まずは、そこの住んでいる地域をどう活性化していくか、そうしたことにつながっていけばよろしいのではないか、そしてこれを設置することで、そこに入っている人だけではなくて、地域の皆さんがやはり若い人が来ていただいてより活性化したよ、明るくなったよというふうな印象を持っていただければというふうに考えているところでございます。それが目標でございます。
  そして、これがうまくいくことによって、先ほども申し上げましたけれども、西の地域に広がっていくような施策を今後考えていきたいと思っております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長の目標というのは伝わりにくいという点で、私はやっぱり6人を1つの目標として掲げるわけですよね、入居。それを達成するにはどうしたらいいかという知恵も必要だと思うんですよ。ただ、先ほど言いましたけれども、首都圏と違って田舎なんですよね。田舎の中に住む、その魅力をどう伝えるかということです。ときがわ町があまりにも魅力がないような噂も出ておりますから、そこのところを含めて発揮しないと、この事業はあまりいい成果は生まれないと私は思います。だから、そこのところをもう少し強調する中で、広報で伝えるのではなくてインターネットも含めてやると思いますが、やっぱりその中できちんとした方向、やっぱり確実にやる方向性はこうなればいいんじゃないですかという問題では成果は生まれないと思うんです。確実な成果を生み出す目標をもっとしっかり持っていただくことを願いたいと思います。この質問についてはいいです。
○小宮 正議長 続いて、2番目の答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、2点目のご質問、これは条文の中の軽微な修繕がどういったものかというふうなお話しでよろしいでしょうか。
○12番 野原和夫議員 全体から見るといろんな問題があるので、軽微も含めてどういう範囲で決めるかということ。
○荒井 淳企画財政課長 では、そこの部分だけではなくてちょっとお答えさせていただきますと、まず、ここの施設の修繕、そして光熱水費、これは基本的には町が負担をいたします。ただし、ここで言っている軽微な修繕というものが、具体的に申し上げますと、やはり和室がいい悪いというお話が先ほど来出ておりますけれども、その和室に障子がございます。障子の破れてしまった場合の張りかえですとか、電球の交換ですとか、駐車場も整備する予定 でいますけれども、そうした駐車場、車を入れれば穴が開いたりすると思うんですけれども、そうした穴埋めですとか、そうしたものを軽微な修繕というふうに考えております。
  もう1つ、光熱水費以外で、光熱水費につきましては2万5,000円の家賃の中で見込みまして、家賃としていただくというふうな考えでおります。それは積算の中で考慮しております。それ以外でかかってくるというものが、13条の部分になろうかと思うんですけれども、じん芥の処理に要する費用ということで、一般の家庭ごみ、可燃ごみですとかプラスチック、そうしたものは各地域のステーションに出していただくつもりでございます。ただし、やはり人間が生活する上では、粗大ごみ等も発生すると考えられます。そうしたものにつきましては、処分するのにお金がかかってくることになりますので、そうしたものについてのじん芥の処理に要する費用については個人負担。井戸や給水施設、共用で使われる部分の使用ということで、あちらの母屋の裏に井戸があるんですけれども、井戸も使えるような状態になれば、そこも実際に使うとなれば塩素消毒なり必要になってくると思いますけれども、そうした費用ですとか、そのほかに入る方によっては、水道水ではなくてウォーターサーバー、俗にいうとウォーターサーバーとかですね、そうしたものを使いたいという方がいる場合がございますので、そうした場合にはそれは個人では負担していただきますよというふうな規定でございます。
  そして、あと町長が全各号に準ずると認める者というものにつきましては、ここへ入居していただく方については、地域とのつき合いをしていただきたいというふうに考えております。ですから、そうするとどこの地区でもそうだと思いますけれども、区費というものが発生するかと思いますが、そうしたものもやはり区のつき合いになりますので、それは個人で負担していただければというふうに考えております。
  具体的な例を申し上げましたけれども、ここではちょっと見えてこない部分がございましたのでそういうふうな説明をさせていただきました。
  以上でございます。
○小宮 正議長 12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 そういう問題については、細かく面談の中でも話ができると思うんですよね。ただ、この中の文章にありますが、暴力団による不当な行為と書いてあるんですよね。これは、面談ではあなた暴力団でいいんですかということは聞けないと思うんですよ。だから、そういうところのチェック機能はやっぱりちゃんとしないといけないと思うんですが、そういうところの基準はどういうふうな範囲で行うのか、この条例の中身から見るとい ろいろな問題が含まれていますので、この点についてはいかがでしょう。
○小宮 正議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの条例の第4条の第4号の部分だと思いますけれども、これにつきましてはここでは本人に聞いたところで、おそらく私は暴力団員ですというふうなことを言わないだろうというふうなことで、ご質問だと思いますけれども、規則の中で、これから定めるわけですけれども、その中で本人から申し込んでいただくところに、小川警察に問い合わせをしますというふうな規定を一文入れようと思っております。それによって、小川警察に問い合わせをして確認をする予定でいます。
  以上でございます。
○小宮 正議長 3番目について、管理について答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、この管理につきましてですけれども、業者に委託するのかどうかというふうなお話しのところかと思いますが、今のところでは、先ほども申し上げましたけれども、入っていただいた方の代表をその皆さんで決めていただいて、その方を窓口にして管理をしていきたいというふうに考えております。ただし、家賃等の納付につきましては、それぞれこちらで納付書を用意させていただいて、個人で窓口へ来て払っていただくような形になろうかと思います。
  以上、よろしいでしょうか。
○小宮 正議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 代表者を決めるということは、代表者は責任を持つということだと思うんですよね。その中で滞納も出てくる、いろんな問題が出ると思いますが、やっぱりある程度窓口は町、企画財政課ですか。そういう中ではしっかり持って行かないといけないと思うんです。ただ、管理委託すれば委託してお任せですから、また乱れる場合もあります。ぜひ、これは町の管理でしっかりやっていただきたいと思います。いかがでしょうか。
○小宮 正議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 1つ、滞納の問題もお話しいただきましたけれども、そういった点につきましては、町が直接管理をしていきたいというふうに考えております。ただ、住む方で運営できる、運営の部分につきましての管理は、入居された方で皆さんで決めていただき たいというふうに思っております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 ほかに質疑ございませんか。
  4番、山中議員。
○4番 山中博子議員 4番、山中です。
  1番目に、先ほどから質問がありました第4条の5番目の地域を限定しているが、ときがわ町全体に対して商業機能の見直しや観光施設の立地などに興味がある者にしたほうが窓口が広くなるのではないかと思うのです。また、その興味がある者、どういう判断においてするのかということが1点。
  それから、第11条の敷金のところですが、3カ月分の家賃に相当する範囲においてとございます。3カ月分に固定するのか、また変えるのか、どういう基準で決めるのかお伺いします。
  それから、第9条の家賃のところです。3項のところで、家賃は日割り計算とするとあります。この日割りの基準はどのようにするのか。365日で日割りするのか。または30日、2月は28日ですが、出た月の日割りにするのか伺います。
  以上3点お願いします。
○小宮 正議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、まず山中議員の第1点目の、やはり条例の第4条の5号の部分につきましてお答えをさせていただきます。
  まず、この地域に限定したところの考え方につきましては、先ほど来お答えをさせていただいておりますけれども、やはりここに入居していただく方については、仕事で入ってきていただくわけではございません。仕事はそれぞれ持った中で、ここに住んで生活をしていただくというふうなものでございますから、まずは自分で生活する場所において、そこの地域の興味を持ってそこの活性化を考えていただきたいというふうなことで、この一文を入れたつもりでございます。
  そう考えているかどうかの判断でございますけれども、それにつきましては、第5条の2項にございます、入居を決定するまでの過程におきまして面談をすることになっております。面談をする中で、ここは確実に確認をしていきたいというふうに考えております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 1問目はよろしいでしょうか。
  じゃ、2問目について答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 条例の第11条の関係だと思いますけれども、11条の3カ月分の家賃の範囲内というふうなことでございます。条例上はそういうふうなことで規定してございます。そして、最後に第24条で条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるというふうなことを規定してございます。ここで、最終的には規則のほうで規定をさせていただきたいと思っております。ただ、個人ごとに敷金の額が違ってしまってはこれは不公平になってしまいますので、規則で規定をして同じように同じ月分だけ負担をしていただくように規定していきたいというふうには考えております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 2問目よろしいでしょうか。
  3問目の9条の3について答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、9条の3項ですね。一月に満たない場合の日割りを何日でするのかというふうなことでございますけれども、これにつきましては、各月によりましてその月の日数が違ってきます。それが、その月によって1日当たりの金額が変わってしまうのでは、そちらのほうが扱いが不平等になりますので、基本的には一月30日ということで日割りのほうを考えていきたいというふうには考えております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 よろしいでしょうか。
○4番 山中博子議員 はい。
○小宮 正議長 ほかに質疑。
  6番、金澤議員。
○6番 金澤他司人議員 6番、金澤です。
  一応、この条例の中で、入居者がいまして、その入居者のお友だちの出入りは可能なのか、また、入居者の友達がそこに宿泊可能なのかどうか、その辺をちょっとお伺いしたいと思います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの金澤議員のご質問にお答えいたします。
  まず、入居されている方の知り合いが、こちらのほうを利用可能かどうかということでございますけれども、知り合いといいますか、近所の方にもこの施設は利用していただきたいと考えております。それは、泊まる泊まらないではなくて、共用スペースのところで、皆さんで交流を持っていただきたいというふうに考えているからでございます。ただ、泊まりをオーケーにするかどうか、これにつきましては、基本的に1階の和室の共用スペースのところがあいている場合には、その代表者の判断で泊まっていただくのも仕方ないかなというふうなところで考えているところでございます。
  以上でございます。
○小宮 正議長 6番、金澤議員。
○6番 金澤他司人議員 今のその中で、例えば泊まっていただくに際して、ここは常時管理者がいるわけじゃなくて、代表者が代表管理みたいな格好になるんですけれども、その際に、普通一般の会社でありますと、例えば寮とした場合に、寮に出入りする場合は、出入りの人の氏名等を管理人に提出するというふうになっているんですけれども、この場合はそういう書式というものを考えているのかどうか、お伺いしたいです。
○小宮 正議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまのご質問にお答えします。
  先ほどもお答えしましたように、お友達だけでなくて近所の方も自由に出入りできるような施設にしていただければというふうに考えている中では、こちらのほうに利用するからと言ってそれぞれ名前を届け出ていただくようなところは、今のところ考えはございません。
  ただ、その誰かわからないけれども、そうした方が利用したことによって、風紀が乱れたり地域に迷惑を及ぼしたり、そういうふうなことがあった場合には、第22条にもございますけれども、こうしたところから退去のほうをしていただく場合もありますので、そうしたことで対応をしていきたいというふうに考えております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑はございますか。
  4番、山中議員。
○4番 山中博子議員 4番、山中です。
  まず、第5条の2項のところに面談等とございます。これは最初に書類審査というのはないのかどうか。
  それから、第13条のところで電気代等は町で負担ということでしたが、その中に家賃の中に含まれているということです。もし、それが満室であるならば、電気代等が家賃の中で支払うことができると思うんですが、例えば1人しか入っていなかった、その場合にはその電気代等の負担というのは町で負担するのかということ。
  それから、第14条の2項にシェアハウスまたは共同施設が滅失とありますが、この場合の火災保険、家財保険の契約はどうしているのか、以上3点伺います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、ただいまの山中議員の1点目についてお答えさせていただきます。
  面談以外に書類審査はというふうなことでございますけれども、今のところでは面談を一番重要視したいと考えております。書類はあくまでも申し込みをいただくだけで、面談で入居者のほうを選定していきたいというふうに考えております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 山中議員。
○4番 山中博子議員 書類審査ということなんですが、例えばその方がどこに住まわれていて、その家族はどうなのか、そのこともやはり調べる必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
○小宮 正議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 今おっしゃられた内容につきましては、相当個人のプライバシーに踏み込まないといけない部分になってきますので、あくまでも個人を尊重したいというふうに考えております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 再々質疑お願いいたします。
  山中議員。
○4番 山中博子議員 その中には連帯保証人ということが第7条のほうで書かれていますが、そちらのほうで保証していただくということでしょうか。
○小宮 正議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 連帯保証人につきましては、あくまでも家賃ですかとか、何か問題行動があったときのための保証であって、基本的には入居する権利につきましては、個人を基本に決定していきたいというふうには考えております。
○小宮 正議長 続きまして、2問目の13条。
  答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 まず、それでは2点目の光熱水費等の1人しか入居していなかった場合ですとかの町の負担というふうなことでございますけれども、基本的には町が契約をしますので、入居していなくても町が支払いをしていくことになります。ただ、家賃を設定する中で、光熱水費は含ませていただいております。その根拠としましては、こういう貸し家は空き室率というんですか、そうしたものがございます。これが、一番新しい統計になるんでけれども、平成25年の住宅土地統計というものがございます。そちらのほうで空き室率というものがございまして、ときがわ町はその統計の範囲ではないものですから、ときがわ町としてのデータはないんですけれども、それでいきますと県内で平均で16%空き室率なんです、アパートなんかを貸している場合のですね。そうしたことがありましたので、今回の家賃を設定するに当たっても、そういうことを考慮して8割でみています、入居率を。それで、光熱水費も計算をしておりますので、ある程度の空き室については対応していけると考えております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 よろしいでしょうか。
  3問目の14条の。
  答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 3点目の火災保険の関係につきまして、お答えをさせていただきます。
  まず、この施設になりますけれども、これは町の町有施設になりますので、共済のほうの保険に入っていきたいと思います。それは、建物もそうですし、家財道具もそういうふうなことで入っていくことになろうかと思います。
  以上でございます。
○小宮 正議長 4番、山中議員。
○4番 山中博子議員 その負担というのは、個人にはかからないということでよろしいでしょうか。
○小宮 正議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまのご質問でございますけれども、家賃を設定する中に、一部共益費というものも見込んでございます。これが、大体一般的には5%から10%というふうなことは言われているんですけれども、その中で今回の場合には6%ちょっと見させていただいております。そうした中でいただく中で、負担をしていきたいというふうには考えております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 ほかに質疑ございませんか。
  4番、山中議員。
○4番 山中博子議員 最後に1つ伺います。
  この条例の中には規則に定めるというのが、第5条3項、第6条3項、第24条とございます。この条例を承認するのに当たって、規則を含めての条例を承認するのだと思うので、この場合規則の提示もすべきだと思うのですが、いかがでしょうか。
○小宮 正議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 今おっしゃられたところだけではなくて、最終的には24条で施行に関し必要な事項は規則で定めるというふうなことで委任をしていただく。この規則の決定権は町長にございます。町長に決定をしていただくということを委任していただくというふうなことでございます。ただ、決定するに当たりましても、この条例を逸脱するような規則は制定できませんので、そこでご理解いただければというふうに思います。
  以上でございます。
○小宮 正議長 よろしいでしょうか。
  これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって討論を終了させていただきます。
  これより議案第52号 ときがわ町シェアハウスの設置及び管理に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり条例を制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小宮 正議長 起立全員であります。
  よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を11時20分といたします。
                                (午前11時04分)
─────────────────────────────────────────────────
○小宮 正議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前11時20分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第53号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小宮 正議長 日程第6、議案第53号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例及びときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第53号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例及びときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の廃止について。
  別紙のとおり、ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例及びときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例を廃止する条例を制定することについて議決を求める。
  平成29年12月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○小宮 正議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第53号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例及びときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の廃止について提案理由を申し上げます。
  既存事業の見直しによりまして、ときがわ町生活指導員派遣事業及びときがわ町生きがいデイサービス事業を廃止したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○小宮 正議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、福祉課から、議案第53号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例及びときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例を廃止する条例の制定についての細部説明を申し上げます。
  議案書の1ページにあるとおり、高齢者に対する既存の事業を見直した結果、生活指導員派遣事業及び生きがいデイサービス事業、これら2つの事業についてはそれぞれ廃止が適当と判断し、2つの条例を同時に廃止する条例となっております。
  具体的な内容については資料でご説明いたしますので、資料ナンバー1をお開きいただきたいと思います。
  まず、生きがいデイサービス事業についてご説明をいたします。
  資料にあるとおり、この事業は介護認定申請において生活自立ランクが自立、つまり、介護保険非該当とされた方に生きがいデイサービスを提供することにより、介護保険の枠組みの外で要介護状態への進行を予防しようとするのが仕組みの骨格であり、介護保険制度創設当時の平成12年度に条例設置されたものであります。
  以来、介護保険の仕組みの中において、介護予防が次第に重要視されるようになり、ときがわ町においては地域包括支援センター等が行う行政主導の高齢者サロンに加え、町内各地域においてボランティア等の手で高齢者サロンが活発に開催されるようになり、介護予防に寄与していると考えています。
  さて、生きがいデイサービス事業は介護予防の目的のほかに、資料中の利用資格のA家族介護者支援手当の支援施策としての性格が強い制度へと、平成20年度に条例が全面改正されております。しかしながら、実際は家族介護者支援手当受給者の生きがいデイサービスに対する需要は低く、資料の2ページにあるとおり、平成27年10月の利用を最後に現在まで利用はありません。
  このようなことから、介護予防施策としての生きがいデイサービス事業はもはやその役割を終えたものと判断し、また家族介護者支援手当受給者の側面支援としての役割もその必要性が低いことがわかったため事業廃止とするものであります。
  続きまして、資料の2ページ、生活指導員派遣事業について説明いたします。
  この事業の実施目的は、先ほどの生きがいデイサービスと類似したもので、制度の沿革も同様、利用資格も同様となっております。提供するサービス内容は、高齢者の在宅での生活を支援するため、ホームヘルパーを派遣するという制度です。これも現代においては、社会福祉協議会が平成26年1月に運用を開始した地域支え合いサポート事業に置きかえ可能なサービスであり、これまで生活指導員派遣事業では対応困難であった草取りや庭木の手入れなど、提供サービスが幅広く、より利便性の高い制度が既に提供されるようになっています。したがいまして、生活指導員派遣事業についてもその役割を終えたものと判断し、事業を廃止するというものでございます。
  以上で、議案第53号の細部説明を終わりにいたします。
  以上です。
○小宮 正議長 これより議案第53号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例及びときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  今、課長の説明だと需要が少ないということで廃止。この問題については、平成20年ときがわ町条例でできている。それで、今までの過去の実績というのはどのような状況になっているか伺います。
  それから、今高齢社会に入っている中で、目的が物すごくいいんですよね。介護被保険者の在宅での生活を支援するという。確かにこれと同じようなものをやっていると思いますが、生活指導員派遣事業においては、現在は民間事業所2社に契約をしていますよね。今、取り上げられている問題では、自助、共助これを強調されておりますが、この中で公助、これは必要だと思うんです。それで、もうほかに利用されても実績があって評価されてきている現状があれば残すことも大事だと思うんです。そういうことの中で、今置かれている立場で、サービス利用が少ないから民間に契約してしまって、民間任せになればサービスもよくなって利用者もふえるんですか。こういうことも聞きたいです。だから、この中では今言った中 で、新総合支援事業も含めていろいろ改革の中で変化されてきました。介護保険改悪で変化されてきました。やっぱりその中で公助としての生かしは大事かなと思う。今までの周知の仕方も悪かったんじゃないでしょうか。この点も伺います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、ただいまの野原議員のご質問にお答えさせていただこうと思います。
  まず1点目の、今までの2つの条例設置された事業の実績ということで、ご回答させていただきます。
  生きがいデイサービス事業につきましては、平成24年から29年度までの資料を調査したものがございますので、それを回答させていただこうと思います。平成24年から27年につきまして、それぞれ1名の利用者がございました。以降は実績が資料にありますとおりございません。
  それから、生活指導員派遣事業につきましては、平成24、25については7名、平成26が4名、平成27年度については2名ということでございます。
  以上で、1点目の質問に対するご説明とさせていただきます。
○小宮 正議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 生きがいデイサービス事業のほうは、24年から27年で1名という。生活指導員派遣事業については、それぞれの利用者がいました。
  利用があるということは、このサービス事業サービスがいいからですから、やっぱりそこのところもう少し周知しながらやるべきではなかったかなと思うんですよね。廃止しておしまいじゃなくて、やっぱりこの中を分析しながらもう少し確実性をみて、利用者をふやすということはできないでしょうか。
○小宮 正議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、ただいまのご質問についてお答えさせていただこうと思います。
  質問の3点目にありましたまず周知についてもあわせて説明をさせていただこうと思います。
  この制度の周知方法につきましては、年1回広報紙で広報するとともに、町内のケアマネ さんに口頭で事業開始時に新しい制度が始まりましたというふうな説明をした記憶がございます。それから、窓口での介護相談のときに、家族介護はいかがでしょうかということで、家族介護者支援手当の制度をお示しするとともに、側面支援の施策として生きがいデイサービスと生活指導員派遣事業2つの事業が用意させてもらっていますというふうな、窓口でのご案内をいたしました。
  それから、社会福祉協議会を通じてこの制度を周知していただいたり、そんなような努力をしてきたところでございます。
  以上でございます。
○小宮 正議長 再々質疑を許します。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長の提案は廃止の提案でありますから、今後の課題としてこれを生かすという答弁はできないんでしょうか。
○小宮 正議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、残された2点目の質問になろうかと思います。
  野原議員おっしゃる、公助も必要なのではないかというふうなお話しでございます。
  先ほど説明にもございましたとおり、平成12年に介護保険の制度が始まりまして、当時は介護予防の受け皿というもの、つまり、介護認定において非該当となった方の受け皿が制度上で十分用意されていなかったというふうなことがございました。これは、社会保障制度が用意ドンでスタートしたときの全部が全部完璧にはできないよというふうなことで、じゃ、その介護の予防の受け皿を市町村が独自にやりましょうという形でこの制度を運用してきたわけでございます。時が流れて、地域支援事業初めとして、さまざまな介護予防制度が介護の枠組みの中で十分行われるようになったので、すでにこの事業の使命は終えたというふうな判断で今回廃止されたわけでございます。つまり、公助で行っていたものが民間のそれぞれの自助によって、それらをカバーする事業がボランティアさんの手で、あるいは地域包括支援センター、この部分については公助だと思うんですけれども、地域包括支援センターが直営で行うサロンが十分に実施されてきたので、既にこの生きがいデイサービス、生活指導員派遣事業にとってかわるものが、社会にあらわれたという形で廃止するものでございます。
  ご理解お願いしたいと思います。
○小宮 正議長 3番目言っちゃった。3つ目言っちゃった、どうする。
  もう1回やりますか。
○12番 野原和夫議員 じゃ、もう1回私のほうから質問しますか。
○小宮 正議長 それはもう終わりだから。今度は3つ目の。
  もう1回、3番目は。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 3点目、制度の周知が不十分だったのではないかというふうなお話しでございました。
  先ほど、実績数値をごらんになっていただきましたとおり、最初十分に数が多かったものが次第に少なくなってきたというのがあろうかと思います。このことで、周知が少なかったのではないかというふうなご意見もごもっともだというふうに一方では考えられますが、私が先ほど申し上げましたとおり、この制度にかわるものが徐々に民間で動き始めたことにより徐々に減ってきたというふうな理解もできるのではないかなというふうに考えております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長、制度にかわるものができてきた。例えば、ときがわ町も今度総合支援事業に移行されましたけれども、その中では町独自の多様なサービスというものが入っていないんですよ、そういうことも含めて。また、この介護被保険者の在宅での生活支援する、その問題については、入浴サービスも含めて、給食サービスもあります。そういうサービスもありますけれども、じゃ、認定者がいろんな方向で広がってきた、こういう人たちがこういう事業、このサービスを申し込んで、即できますか。そういうふうにやっていただけますか。今の制度の広がった制度の中で。生かされますか、しっかりと。生かせるんだったら生かせる、できないんだったらできない。こういう重要な問題はあるんですよ。確かに先ほどいろんな人、NPOやボランティア、民生委員、自治会、社会福祉協議会の多様な担い手、こういう人が集まっていろんな福祉政策をやってがんばってきています。確かにあるんですが、この中では高齢者の訪問や対話によって高齢者の孤立を防ぐ、年中行事や交流によってコミュニティーを維持するなど、本来の役割発揮を応援することが大事なんですよ、大切なんですけれども、認定者がもしこういうものを求める場合は即対応ができますかということを言いたい。
○小宮 正議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、野原議員のご質問にお答えさせていただこうと思います。
  私が先ほど説明した生きがいデイサービス事業、生活指導員派遣事業については、いずれも原則として介護認定の認定をした上で非該当となった方がご利用していただくサービスでございます。野原議員がおっしゃる認定者となりますと、あくまで介護保険の枠組みの中の通常のサービスを使っていただくというふうな形でご利用いただきたいと思います。
  なお、先ほどサロンがたくさんできましたと申し上げました。地域包括支援センターから社会福祉協議会に委託して各地域でやっていただいている「ふらっと広場」に関しましては、実は認定を受けた方もご利用なさっているというふうな事実がございます。意見を聞くと、介護保険のデイサービスはいろんな地域から人が集まってくる制度で、このふらっと広場は地域の人だけが集まる制度。どちらかというとこのふらっと広場のほうが会話も弾んで近所の人と交流ができて楽しいというふうな意見も頂戴しているところでございます。つまり、徐々にこういった地域のサロンを広げることによって、地域で継続して生活できる方がふえる、あるいは要介護状態への進行を防止することができるというふうなことを考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○小宮 正議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 生活指導員派遣事業、今現在は2社と契約をしております。廃止後もずっと契約を継続していくのか。この問題については、どうしても町の事業の中では、介護事業福祉も含めて前社協で窓口になっていた訪問通所介助が廃止になりまして、民間のほうに移行されました。町は民間事業任せという方向性を強く感じるんですよね。やっぱりその中では町の生かすもの、公助をしっかりと受け継いでそれを守っていただくことは大事かなと思うんです。民間で今先ほどの中では生活指導員派遣事業は利用者がない、ゼロという。民間との契約をしたら、サービスはよくなって利用者もふえるようになるんでしょうか。そこは、確実なんでしょうか。じゃ、このまま廃止して民間との契約も打ち切るような方向になるんでしょうか。伺います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 ただいまの野原議員のご質問、現在は2社と契約しているが、この条例廃止後も契約を続けるか否かの問題についてお答えさせていただこうと思います。
  契約を実施する根拠は、この2つの条例が存在するから民間業者と契約したものでござい まして、当然この条例廃止になった上は、この契約も行わないというふうな形になろうかと思います。
  これをその民間委託でなく直営というふうになりますと、例えば地域包括支援センターの職員が直接生活指導員派遣事業に携わるというふうなことになろうかと思うんですけれども、実際のところ、人数的な制限もありまして、直営で実施困難ということから、民間業者の委託ということでやってきたものでございます。
  先ほど来申し上げましたが、この条例廃止後も公助の部分、町が直接的に開始する地域包括支援センターの直営のサロン、これについては相変わらず残るというふうな形で、さらに活発に介護予防事業を展開したいというふうに考えておりますので、この条例廃止によりましてそういったことが下火になってしまうというようなことはございませんので、ぜひご安心いただきたいというふうに思います。
  以上です。
○小宮 正議長 ほかに質疑ございませんか。
  これをもって質疑を終了させていただきます。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって討論を終了させていただきます。
  これより議案第53号 ときがわ町生活指導員派遣事業実施条例及びときがわ町生きがいデイサービス事業実施条例の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり条例を廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○小宮 正議長 起立多数であります。
  よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第54号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小宮 正議長 日程第7、議案第54号 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第54号 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例を制定することについて議決を求める。
  平成29年12月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○小宮 正議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第54号 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定について提案理由を申し上げます。
  農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、ときがわ町農業委員会の委員及び農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員の定数を定める条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、産業観光課長からご説明を申し上げます。
○小宮 正議長 続いて、細部説明を求めます。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、議案第54号 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定について、細部説明を申し上げます。
  1ページの条例本文をごらんいただきたいと存じます。
  まず、第1条は条例の趣旨であります。この条例は農業委員会等に関する法律第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、ときがわ町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものであります。
  次に、第2条は農業委員及び推進委員の定数であります。前条の定数は、次のとおりとする。第1号といたしまして、農業委員の定数11人、第2号といたしまして、推進委員の定数7人であります。
  次に、附則をごらんいただきたいと存じます。
  施行期日として、1 この条例は、平成30年8月1日から施行するものであります。ときがわ町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止として、2 ときがわ町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例は廃止するものであります。ときがわ町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置として、3 農業協同組合法の一部を改正する等の法律附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、前項の規定による廃止前のときがわ町農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有するものであります。
  以上で、議案第54号 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定についての細部説明とさせていただきます。
  どうぞよろしくお願いいたします。
○小宮 正議長 これより議案第54号 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  農業委員現在17名ですね。その農業委員を11名に減らすということには私は賛成しかねないということですが、日本の農業文化、それとときがわの農業は守れなくなるという思いは感じます。その中で今までは分離して農業委員会ちゃんとありました。これからは、町長部局となるのではないでしょうか。そして、町長の任命で農業委員が選ばれるようになります。そして、中身の政策は町長の農業政策になり、偏る方向性が生まれるのではないかなと私は感じるんですが、この点伺います。
  それから、農業委員が推進委員を選出します。これは間違いないと思います。この中では、やっぱり農業に携わっていない人も選ばれる可能性はあります。やっぱり農業を主体とする方向性が失うという問題があります。この点についてもいかがでしょうか。伺います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、野原議員のご質問にお答えさせていただきます。
  まず、こちらにつきましては、農業委員、推進委員に関しましては公募という形になります。こちらは、自分での応募、地域での農業事情に詳しい方の推薦も可能ということでございます。そちらのほう、審査いたしまして議会の承認を得て町が定めるというふうなことに なっておりますので、町の意思ということが全てということではなく、また、こちらのほう、地域の農業事情に詳しい方を各団体等に募集をするというふうな方法をとるように出ておりますので、そのような手法をとって農業のほうを推進したいと考えております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 よろしいでしょうか、1番目は。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 私は、今までは分離して農業委員ちゃんとありましたけれども、この町長部局になるということを踏まえて、この中身はどういうふうになっているのか、この点を伺います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  関口町長。
○関口定男町長 野原議員は物事をそういう捉え方していますけれども、じゃ、仮に区長さんもそうですけれども、区長さんもみんな町長が任命ですけれども、みんなそれぞれ地域ごとにやりますし、今回の農業委員に関しましても今までの農業委員と何ら変わりなく、おそらくその地域ごとに公募と言いましてもなかなか公募してくる人いないと思います。そうすると、地域ごとに皆さんが選んで、だからほとんど今の農業委員会の組織と内容的には変わらない。町長が町長がと言いますけれども、町長がそんな権限でどうたらこうたらと、そんなことはないと思います。
  以上。
○小宮 正議長 よろしいでしょうか。
  再々質問。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 権限というのではなくて、そういう方向性が生まれるんではないかということを言っているんですよ。それで、例えば企業立地条件も含めて、今回議案で出されますけれども、この中では農業委員の農業委員会、農地転用も含めてスムーズに動かせるような仕組みが入っているんですよ。これは、行政が丸ごとその中にかかわってくる問題も出てくるんです。だから、農業委員というのがいかに大事かということなんですよ。それは、今までのやり方で、多くの人が農業に携わっている人も含めて、きちんとやって選択をしながらやってきました。だから大事だということを私は言いたい。これは国の方針にしたがってやってきているわけでしょ。そうじゃないですか。
○小宮 正議長 答弁願います。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらの法改正につきましては、選出方法は変更になりますが、従前の農業委員会はそのまま残りますので、農業委員会の決定事項、審議は従前のとおりということでございます。
  なお、こちらの農業委員会等に関する法律の法改正という趣旨で最適化推進委員、農業委員会が公選制から議会の承認を得て町長の任命というふうに変更になったということでございます。
  以上でございます。
○小宮 正議長 じゃ、2番目について。推進委員の。
  答弁願います。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらの推進委員でございますが、こちらにつきましても自分での応募、地域の農業事情に詳しい方の推薦ということも可能でございますが、こちらの推進委員につきましては、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有する者のうちから委嘱ということですので、農業になるべく従事している方で農業を守っていただくようにというふうに考えております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 よろしいでしょうか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長、なるべくという言葉を言った、なるべくじゃないんですよ。やっぱりきちんとした方向性やらないと曖昧になってしまうんですよ。
  それで、推進委員の権限というのは、なかなか発言力はないと思うんです。だからそこのところを推進委員より農業委員が主で大事じゃないかなと言いたいんです。推進委員という役割はどのような役割ですか、伺います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、野原議員のご質問にお答えさせていただきます。
  農業委員につきましては、総会での農地法の許可の議決権等の意思決定ということでございまして、最適化推進委員につきましては、農地等の利用の推進の現場活動を中心に行うと いうふうなものでございます。
  以上でございます。
○小宮 正議長 再々質問。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 現場活動は入っています。でも、現場活動、どのような状況で現場活動できるか。例えば選ばれる中では、農業委員が選ぶわけですよね。それで、農業やっていない人が選ばれるかもしれません。それが現場活動を重視できますか。そういう中でやっぱり充て職意味合いじゃないですけれども、活動ができない範囲がどんどん縮小されていく、これは問題になると思うんです。だから、そこのところをきちんと位置づけができればいいんですけれども、今のだけだと位置づけが弱いんですよね。そこのところ、どう思っているか伺いますけれども。
○小宮 正議長 答弁願います。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 農業委員につきましては、公平公正な判断が強く求められる組織であるから、利害関係のない中立的な立場の者の任命、また青年、女性の任命も求められるということで、農業委員については、中立的な立場、農業に携わらない方というのはもちろん認めているんですが、最適化推進委員につきましては、先ほども言いましたように、農地等の利用の最適に熱意と見識を持っている方ということで、農業関係のOBなり、農業者をリタイアした方、ちょっとリタイアというのは不適切かと思うんですが、そういう方を選出するようにというふうなことでございます。
  以上でございます。
○小宮 正議長 ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。

                     (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第54号 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○小宮 正議長 起立多数であります。
  よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第55号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小宮 正議長 日程第8、議案第55号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第55号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成29年12月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○小宮 正議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第55号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の改正をしたいため、ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○小宮 正議長 続いて、細部説明を求めます。
  町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、議案第55号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一 部改正について、細部説明をさせていただきます。
  今回の改正は、提案理由にもありますとおり、地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い所要の改正を行うものであります。
  初めに、議案参考資料の資料ナンバー2をごらんください。
  ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表になります。
  右側の欄が現行、左側の欄が改正案で、下線が引いてある部分が改正箇所となっております。
  まず、左側の改正案欄の第2条の2ですが、育児休業、育児短時間勤務及び育児時間の対象となるこの範囲について、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に定める、その他これに準ずる者として、条例で定める者を表記のとおり新たに定めるものであります。
  次に、2ページをごらんいただきたいと思います。
  2ページの改正案欄下段の、第3条第6項で配偶者の出産から57日以内に育児休業開始終了した場合の再度の取得について、次に3ページの改正案欄中段の第4条で、育児休業期間の再度の延長について、続いて4ページの改正案欄中段の第10条第7号で、育児短時間勤務の終了の日の翌日から1年を経過しない場合に、育児短時間勤務をすることができる特別の事情として、この3つの状況に対しまして、保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが当面その実施が行われないことを新たに追加するものであります。
  そのほか、人事院規則及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等に伴い、字句の改正及び追加等を行うものでございます。
  それでは、議案にお戻りいただき、条例の3ページ、附則をごらんいただきたいと思います。
  この条例は、公布の日から施行するものです。
  以上で、議案第55号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についての細部説明を終了させていただきます。
  よろしくお願いいたします。
○小宮 正議長 これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
○小宮 正議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第55号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり条例を改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小宮 正議長 起立全員であります。
  よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
  ここで暫時休憩いたします。
  再開を1時20分といたします。
                                (午後 零時03分)
─────────────────────────────────────────────────
○小宮 正議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時20分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議事日程の変更について
○小宮 正議長 執行部から議事日程の変更の申し入れがあり、先ほど休憩中に議会運営委員会が開催され、協議が行われました。
  議案の内容の変更ではなく、国会審議の都合上による日程の変更のみでありました。
  ここでお諮りいたします。議会運営委員長から報告がありましたが、変更後の議事日程によって議事を進めることでご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 異議なしと認めます。
  それでは、事務局から変更後の議事日程の配付をお願いいたします。
          (議事日程配付)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第59号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小宮 正議長 変更日程の第1、議案第59号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第59号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町区長設置条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成29年12月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○小宮 正議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第59号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  区の統合に関する要望に伴い、日尺及び細入を統合して新たに下郷とするため、ときがわ町区長設置条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長から説明を申し上げます。
○小宮 正議長 続いて、細部説明を求めます。
  町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、議案第59号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について細部説明させていただきます。
  初めに、今回の改正についての概要を説明させていただきます。
  今回の改正は、提案理由にもありますとおり、区の統合に関する要望に伴い、日尺区及び細入区を統合して新たに下郷区とするため、条例を改正するものであります。
  現在、両区とも人口減少及び高齢化が進み、地域活動への参加者の減少という問題がございます。また、地区役員の選出も近い将来厳しい状況が予想されております。
  こうした状況を解決し、将来にわたって住みよい地区とするため、統合について両地区住民の皆様が真剣に検討を重ねた結果、平成30年4月1日から統合との結論に至ったものであります。
  現在、ときがわ町には行政区が53区ございますが、今回の統合により52区とするものです。
  それでは、議案参考資料の資料ナンバー6によりましてご説明を申し上げます。
  ときがわ町区長設置条例の一部を改正する条例新旧対照表になります。右の欄が現行、左の欄が改正案で、下線の引いてある部分が改正箇所となっております。
  現行では行政区が53区ございますが、今回の統合により52区とするものです。
  2ページになりますが、右側の現行欄、別表で39番が日尺、40番が細入となっておりますが、左側の改正案欄のように39番を下郷とし、現行41番の池ノ入から53番の椚平までを順次1番ずつ繰り上げるものです。
  それでは、議案にお戻りいただき、条例の3ページ、附則をごらんいただきたいと思います。
  この条例は、平成30年4月1日から施行するものです。
  以上で、議案第59号 ときがわ町区長設置条例の一部改正についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○小宮 正議長 これより議案第59号 ときがわ町区長設置条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  今、報告の中で52行政区となる方向ですが、現在人口減少も進んでいる中で、今後の整理は、私は重要課題だと思います。この中で一番多い行政区の世帯数と少ない世帯数の比較はどのようになっているか伺います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、野原議員のご質問にお答えさせていただきます。
  行政区の世帯数、平成29年4月1日現在でございますけれども、一番少ない行政区でございますけれども、17世帯のところがございます。一番多いところでございますけれども、177世帯でございます。
  以上でございます。
          (「場所はわかります」と呼ぶ者あり)
○町田英章総務課長 それでは、行政区のお名前ですけれども、一番少ないところでございますけれども、春和5が17世帯です。多いところが田黒でございます。
  以上でございます。
○小宮 正議長 よろしいでしょうか。
  野原議員。
○12番 野原和夫議員 この行政区の統合については、町のほうからは働きかけできないと思いますけれども、今後こういう問題については統合的な意見が出てくると思いますが、それはやはりきちんと耳を傾けて進めることも大事かなとも思うんですが、その点はどのように考えているか伺います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  関口町長。
○関口定男町長 これは大事な問題なので、私のほうから答えさせていただきますけれども、これは区長会でもよくそういう話が出るんですが、あくまでも合区あるいは分区、合区というのは合併する、分区というのは今回のように分かれる、こういう問題は町主導でやると、必ずいろんな意見が出てうまくいかないと思います。今回みたいに下郷ができるということではそういう日尺と同じように、その前には平の宿、その前は日影等、やはり地元からそういう要望があって、町がサポートしながらしっかりと統合に向けて協力していくということですので、あくまでも主導はその区の皆さんの主導でやっていくと、これからも変わりなくそういう形でやっていきたいと思っています。
  以上です。
○小宮 正議長 ほかに。
  前田議員。
○9番 前田 栄議員 9番、前田です。
  以前、2年前かな、一般質問をしたんですけれども、こういう区の統合の時に、何というんですか、新しい補助金的なもので、特色ある地域づくりということで10万掛ける3年みたいな補助金あったと思うんですけれども、これが適用にもっていくようなことを要望したんですけれども、今やっている最中でしょうか、つくっている条例的なものは、どうでしょうか。統合するのにいろいろ経費かかると思うので、それをよろしくお願いします。
○小宮 正議長 答弁願います。
  小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、お答えいたします。
  統合して、行政区が減少、減少という状況の中で統合するということで、どうしてもその区としては機運が低くなってしまうということがありまして、統合したことによってその地域の行政区がますます活発化していくということを目指した統合になってほしいというふうなことの中で、それに対する行政の支援はできないかというふうなお話でご質問いただいた というふうに、以前ご質問いただいた内容についてはそういうことだったと思います。
  それについては、1つの方法として、まちづくり活動支援事業という補助金等も、今まで活動を始めるときのてこ入れといいますか、そういった意味の補助金でありますけれども、そういった補助金もあったので、そういった中で考えられないかというふうなことで、検討できないかということでありましたので、その辺についても引き続き、今、検討しているところでありまして、何かの形でそういった統合された地域につきまして、ご支援する方法については、今後も力を尽くしていきたいというふうに思いますので、今後とも、ご協力をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
○小宮 正議長 前田議員。
○9番 前田 栄議員 ぜひよろしくお願いいたします。
  以上です。
○小宮 正議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって討論を終了させていただきます。
  これより議案第59号 ときがわ町区長設置条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり条例を改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小宮 正議長 起立全員であります。
  よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第60号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小宮 正議長 変更の日程第2、議案第60号 ときがわ町企業立地支援条例の一部改正につ いてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第60号 ときがわ町企業立地支援条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町企業立地支援条例の一部を改正する条例を制定することについて、議決を求める。
  平成29年12月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○小宮 正議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第60号 ときがわ町企業立地支援条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正をするため、ときがわ町企業立地支援条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、企画財政課長からご説明を申し上げます。
○小宮 正議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、ときがわ町企業立地支援条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  この条例は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律を改正する法律が平成29年7月31日に施行されたことに伴い、その法律を引用している条例の一部を改正するものでございます。
  それでは、議案参考資料を使ってご説明をさせていただきます。
  議案参考資料の資料ナンバー7をごらんいただきたいと思います。
  法律の改正によりまして、条がずれた部分を除きまして、資料ナンバー7の新旧対照表を使いまして主なものをご説明いたします。
  右の欄が現行、左の欄が改正案でございます。下線部分が改正する箇所となります。
  第1条で、先ほどご説明いたしました「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」の名称がこのたびの改正によりまして「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」となったことによる改正でございます。
  第3条以降につきましては、それぞれ字句の改正でございます。
  「企業立地計画」が「地域経済牽引事業計画」に、「承認企業立地計画」が「承認地域経済牽引事業計画」に、「特定事業」が「承認地域経済牽引事業」に改正するものでございます。
  それでは、改正条例本文にお戻りいただきまして、1ページの一番下段にあります附則ですが、この条例は公布の日から施行するものでございます。
  以上で、議案第60号の細部説明を終わらせていただきます。
  よろしくお願いいたします。
○小宮 正議長 これより議案第60号 ときがわ町企業立地支援条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  地域経済牽引事業者、先ほどの説明でありますが、この問題については企業立地促進策、産業集積支援策、この2本柱がこの地域経済牽引事業者支援というふうになっているように思われますが、この地域経済牽引事業者、稼ぐ力のあるこの事業者ですが、この事業者が伸びれば地域は潤うのか、この問題についても伺います。
  それと、今後のときがわ町が企業誘致を進めていくのか。
  それともう1つ、地域経済牽引事業者、この事業者の進め方、これは国が基本方針を作成した中で進めていくと思いますが、地方は何をするかということを踏まえて、この3点を伺います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、ただいまの野原議員の1点目の、この法律、条例によりまして進出してきました企業が潤えば地元が潤うのかというふうなご質問かと思いますが、やはりまさしくこの法律の改正が、この法律に基づきまして進出してきた地元に対して、地域を活性化させるために、いろいろな事業を行うために、その事業を行うことに対しての支援を定めた法律に今回なりました。ですから、その計画を県のほうで知事が承認することになりますけれども、その承認事業によりまして地元が潤うような事業を承認していただけるというふうに考えております。ですから、今回もこの株式会社ベジテックがときがわ町に進 出してくるわけですけれども、早速ですが、その事業計画の中にそうしたものを盛り込んでいただいて、ときがわ町がやはり同じように潤っていけるようにしていけたらというふうに考えております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長、潤っていくように願うというのは大事だと思うんですよ。それと雇用も生まれると思います。その中では、やはりある程度の規定も必要だと思いますから、ぜひそれはそういう方向性を確かめながら進んでいただければと思います。
  以上です。
○小宮 正議長 じゃ、2問目の質問、答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 続いて2点目の、今後も企業誘致を進めていくのかというふうなご質問だったかと思うんですけれども、ときがわ町としましても、今までも東プレ、そしてトリックス、ベジテックというふうなことで、ここのところで何件か企業誘致をしてきたわけでございますけれども、やはりそれだけでなく、やはり町民の方が雇用、そして潤いが生まれるように、今後とも企業誘致のほう、少しでも考えていきたいと思います。ただ、物理的な要因も関係してございますので、そう簡単にいくとは思っておりませんけれども、姿勢としましては、誘致をどんどん進めていきたいというふうには考えております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 進めることは進めていただくことも大事だと思いますが、実は、この中で企業立地促進法、その法律によっては中身がいろいろ問題、特例もあるんですよ。そういうものをクリアしないといけないと思いますが。先ほど、農業委員の中でもありましたが、農地転用手続の迅速化、これも企業立地促進法の中には入っております。こういうことも迅速化も含めてありますので、こういう中身も精査しながらやらないといけないと思います。いろんな問題が集積する中で、問題を残さないようにやることが大事かなと思いますが、その点はいかがでしょうか。
○小宮 正議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまのご質問の企業立地促進法、これが実は今回の改正により まして、通称ですけれども、地域未来投資促進法というふうな呼び名に変わりました。
  その中では、先ほど野原議員がおっしゃいましたように、農地転用の許可の優遇ですとかそういったものもここで入ってきたわけでございます。ですからそうしたことを、今後まだ情報を相当入れる必要がございます。そういう中で、情報を入れた中で、どういったものがこうときがわ町で使えるのか、検討を進める中で企業誘致のほうを推進していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○小宮 正議長 じゃ、3問目。
○12番 野原和夫議員 3回できるので、今の質問で3回できるので。
○小宮 正議長 もう3回目じゃなかった。
○12番 野原和夫議員 2回ですよね。2回ですよ、今の問題については2回目、今度は3回目ですけれども。3問入れて、今、2問目でやっているわけですから。
○小宮 正議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 いいですよ。
  今、課長が言いました、地域未来投資促進法、これは政府、経済産業省はこの法律をこのように称しているんですよ。それはいいんですけれども、やはり企業立地促進策、産業集積支援策、これは2つが一緒になって、この地域経済牽引事業者というふうになっているわけですから、この問題は地域未来投資促進法という格好のいい名前でありますけれども、中身をもう少し精査しながら進めていくことが大事かなと思います。よろしくお願いします。
○小宮 正議長 じゃ、3問目について答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 3点目のご質問は、企業を誘致するに当たって、地方は何をすればよいかというふうな趣旨でよろしかったでしょうか。
○12番 野原和夫議員 地域経済牽引事業者について、どういう手続でやるかということ。
○荒井 淳企画財政課長 牽引する事業者につきましては、今回のこの地域未来投資促進法に基づきまして、企業立地計画、先ほど済みません、地域経済牽引事業計画、こちらのほうを県知事のほうに提出することになっております。それを県知事が承認をするわけでございますけれども、それに基づいて企業立地のほうを進めることになります。企業立地を進めて、その後も同じように地域の経済を牽引していく事業を行っていただくというふうなことになります。
  以上でございます。
○小宮 正議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 わかりました。
  最初は、国が基本方針を策定しますよね。それによって都道府県や市区町村がそれに基づく基本計画を策定します。そして原則5年を見るわけです。そして事業者が地域経済牽引事業計画を提案し、事業者が計画をして都道府県知事に承認を求めます。承認された地域経済牽引事業者は、これが1つの問題なんですが、税制金融面での支援措置や規制の特例を受けることになります。
  例えば、税制金融面での支援を受けた場合、ときがわ町は税制を軽減、免除する場合が出てきます。恐らくこの問題については、補填は地方交付税に、そこに入ってくると思いますが、いかがでしょうか。伺います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。
  今回、この改正条例案が成立いたしますと、ときがわ町の企業立地支援条例の中で、この埼玉県知事から承認を得た計画に基づいて企業が立地をすれば、それによりまして、初年度から3年間固定資産税の減免を受けることができるようになります。ときがわ町の場合には、そこの減免分に対しまして、地方交付税の補填措置をしていただけるというふうなことになってございますので、その3年間については、減免した税につきましての普通交付税からの補填措置をしていただけるようになります。
  以上でございます。
○小宮 正議長 よろしいでしょうか。
○12番 野原和夫議員 わかりました。
○小宮 正議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第60号 ときがわ町企業立地支援条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり条例を改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小宮 正議長 起立全員であります。
  よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第61号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小宮 正議長 続いて、変更日程第3、議案第61号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第61号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成29年12月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○小宮 正議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第61号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  児童福祉法の一部改正に伴い、所要の改正をするため、ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○小宮 正議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、福祉課から議案第61号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正についての細部説明を申し上げます。
  議案の1ページをごらんください。
  この条例ですが、法令や条例等の規定により設置された町の附属機関の名称とその担任する事務を定めたものです。この条例の別表中に「ときがわ町障害者計画・障害福祉計画策定委員会」の記述があります。児童福祉法の改正により、障害児福祉計画を新たに策定することとなったため、附属機関名に「等」の文字を加え、「ときがわ町障害者計画・障害福祉計画等策定委員会」とし、担任する事務を「障害児」の文字を加え、「障害者・障害児福祉」とするものです。
  議案参考資料の資料ナンバー8に新旧対照表をお示ししましたので、ご確認をいただきたいと思います。
  以上です。
○小宮 正議長 これより議案第61号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  端的にちょっと聞きますけれども、法律に合わせた、これ、条例文というふうに解釈してよろしいかなと思うんですが、それ1つ。
  それと、この中には現行が障害者計画・障害福祉計画策定委員会、これは障害者、障害児と分けました。障害者というのは大人、障害児というのは子供のように解釈する文言を分けたのかどうか、その点を伺います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、ただいまの野原議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  ご指摘のとおり、この条例改正案につきましては、法律の文言が変わったことによりそれを参照している町の条例も変えるというふうな趣旨でございます。
  以上です。
○小宮 正議長 1点目、1点目はいいですか。
  じゃ、2点目引き続き答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 続いて、質問の2点目、障害児福祉計画をつくることになったのかとい うご質問であります。
  これも実は、ときがわ町の場合には、既に障害計画の中で障害児に関する記述もございました。既にそういうふうに障害児に関する計画もあったところ、今回新たに児童福祉法の改正によりまして、障害児に関する計画もつくるようにというふうな法律改正でございます。法律は変わりましたが、ときがわ町は既に障害児に関する記述も計画にありますので、手続上は今までと変わらずというふうなご理解でよろしいかと思います。
  以上です。
○小宮 正議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 つまり、障害者は大人ということで、障害児は子供というふうな感覚でよろしいんでしょうか。
○小宮 正議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 おっしゃるとおりでございます。
  以上です。
○12番 野原和夫議員 はい、わかりました。
○小宮 正議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第61号 ときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり条例を改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小宮 正議長 起立全員であります。
  よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第62号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小宮 正議長 変更日程第4、議案第62号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第62号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、議決を求める。
  平成29年12月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○小宮 正議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第62号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員の設置に伴う報酬及び費用弁償の額を定め、あわせて農業委員会委員等の報酬の額の改定等したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○小宮 正議長 続いて、細部説明を求めます。
  町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、議案第62号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、細部説明させていただきます。
  今回の改正は、提案理由にありますとおり、農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員の設置に伴う報酬及び費用弁償の額を定めるとともに、農業委員会委員等の報酬の額の改正等、所要の改正を行うものです。
  初めに、議案参考資料の資料ナンバー9をごらんください。
  ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す る条例新旧対照表になります。右の欄が現行、左の欄が改正案で、下線を引いてある部分が改正箇所となっております。
  まず、第1表、報酬の表の改正ですが、ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定に伴い、農業委員会に「農地利用最適化推進委員」を追加し、報酬の支給の月及び金額を委員と同じようにそれぞれ年額及び18万7,000円とするものです。
  あわせて農業委員会会長、会長代理、委員及び農地利用最適化推進委員に新たに農地集積や遊休農地解消等の活動、成果に応じた手当について、基礎的報酬に上乗せして、農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で町長の定める額を追加するものです。
  また、その下になりますが、児童福祉法の一部改正に伴うときがわ町執行機関の附属機関に関する条例の一部改正により、「ときがわ町障害者計画・障害福祉計画策定委員」が「ときがわ町障害者計画・障害福祉計画等策定委員会」に改正されたことに伴い、「障害者計画・障害者福祉計画策定委員会委員」を「障害者計画・障害福祉計画等策定委員会委員」に改めるものでございます。
  次に、2ページの別表2、費用弁償等の表でございますけれども、農業委員会委員の次に「農地利用最適化推進委員」を加え、「障害者計画・障害者福祉計画策定委員会委員」を「障害者計画・障害福祉計画等策定委員会委員」に改めるものです。
  それでは、議案にお戻りいただき、条例の2ページ、附則をごらんください。
  この条例は、平成30年8月1日から施行する。ただし、「障害者計画・障害者福祉計画策定委員会委員」を「障害者計画・障害福祉計画等策定委員会委員」に改める改正規定は、公布の日から施行するものです。
  以上で、議案第62号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小宮 正議長 これより議案第62号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がございませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第62号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり条例を改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○小宮 正議長 起立多数であります。
  よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第63号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小宮 正議長 続いて、変更日程第5、議案第63号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第63号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成29年12月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○小宮 正議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第63号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  児童扶養手当法の一部改正に伴い、規定の整備をするため、ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○小宮 正議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、福祉課から、議案第63号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についての細部説明を申し上げます。
  議案の1ページをごらんください。
  この条例は、ひとり親家庭の子供と親に対し医療費を支給する条例であり、第4条に支給条件として受給者の所得の制限が規定されています。
  条例改正の内容ですが、児童扶養手当法が改正され、現行の法律では「控除対象配偶者」とされている名称が「同一生計配偶者」と変更になることから、条例第4条中に規定されている受給者の所得の制限に関する名称についても同様の改正を行うものです。
  議案参考資料の資料ナンバー10に新旧対照表をお示ししましたのでご確認いただきたいと思います。
  以上で細部説明を終わります。
○小宮 正議長 これより議案第63号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  内容としましては、ちょっと聞きたいんですが、この扶養親族等の数の算定方法の変更に当たる問題なのか伺います。
  それと、例えばひとり親家庭、この中では同一生計配偶者をうたっておりますが、例えば離婚してその生計、一緒に住んでいる方は同一生計とみなされるのか、その問題もちょっと伺います。
  それと、この算定、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合にはどうなるのか。
  それから、同一生計配偶者が障害者に該当する場合にはどうなるのか。この2点も含めて伺います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、野原議員のご質問にお答えしようと思います。
  本条例改正につきましては、このひとり親家庭の所得制限に関する記述の文言修正だけでありまして、それによって計算方法が変わるだとか、そういったその仕組みが変わるといったような性質ではございませんので、先ほどの条例改正にありますとおり文言の改正であり ます。
  きっかけになったのが、地方税法の改正によりまして、児童扶養手当法が名前が変わったと。児童扶養手当法を参照している町の条例についても、その同じ名前に変えるというだけの性質でございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
  以上です。
○小宮 正議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 算定方法は変わった問題じゃない、じゃ、文言が変わっただけで解釈するわけですね。いいか悪いかはもう問題は関係なく、文言が変わったというだけで解釈するわけですね、この問題は。
○小宮 正議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 この条例改正につきましては、文言の訂正という内容でございます。
  以上です。
○12番 野原和夫議員 先ほどの、離婚している場合はどうなる。
○小宮 正議長 じゃ、2問目、答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 じゃ、野原議員の質問にご回答させていただきます。
  ちょっと離婚している場合についてはどうなるかというふうなその具体的な計算の方法、あるいは解釈方法については、現在、手持ち資料によりましてお答えすることはできませんが、従来と、たとえ離婚されている方がいらっしゃったとして、それがひとり親家庭医療を受給していたとしても、この条例の改正によりまして対象に外れるだとか、そういったことは一切ございませんので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
  以上です。
○小宮 正議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 同一生計配偶者の中に入るのかということを聞いているんですよ。入らないんですか、一緒に住んでいれば入らないですか。同一世帯、その生計の中で成り立っている場合があるわけですよ、住んでいる。
○小宮 正議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 では、野原議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  恐らく、離婚されて、ひとり親のもう一人の親の方がこの同一生計にいるかどうかというふうな判断でございますが、通常はそういう方はこの受給者とはなりませんので、想定外の話でございます。
  以上です。
○小宮 正議長 再々質問は。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 同一生計配偶者には関係ない、にみなされないということね。はい。
  先ほど、課長、この改正は所得税法の改正になって、改正の問題じゃないということ、問題じゃなかったんですよこれ、何の法の改正で、これが文言が変わったと言いましたか、ちょっともう一度お答えください。
○小宮 正議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 先ほど申し上げたのは、所得税法ではなくて地方税法の改正であります。地方税法が改正になったことによりまして、それを受けて児童扶養手当法が改正になったと。児童扶養手当法以外にもさまざまな法律が、地方税法が動きますと改正になるわけでございます。
  こちらの、ひとり親医療に関する条例に関しましては、参照法令が児童扶養手当法という法律を参照している関係で、この条例改正のきっかけは児童扶養手当法の改正による文言の修正というふうなご理解でお願いしたいと思います。
  以上です。
○小宮 正議長 ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第63号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり条例を改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○小宮 正議長 起立多数であります。
  よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第64号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小宮 正議長 変更日程第6、議案第64号 (仮称)ときがわ町活き生き活動センター改修工事請負契約の変更契約の締結についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第64号 (仮称)ときがわ町活き生き活動センター改修工事請負契約の変更契約の締結について。
  次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。
  1、工事名、(仮称)ときがわ町活き生き活動センター改修工事。
  2、施工箇所、比企郡ときがわ町大字玉川地内。
  3、変更請負金額、金1億1,247万5,520円。
  4、今回変更による増額、金501万5,520円。
  5、請負業者、住所、埼玉県秩父市宮側町14番16号。氏名又は名称、守屋八潮建設株式会社。代表者職氏名、代表取締役、山口浩人。
  平成29年12月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○小宮 正議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第64号 (仮称)ときがわ町活き生き活動センター改修工事請負契約の変更契約の締結について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町活き生き活動センター改修工事の請負契約の変更契約を締結したいので、ときがわ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○小宮 正議長 続いて、細部説明を求めます。
  町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、議案第64号 (仮称)ときがわ町活き生き活動センター改修工事請負契約の変更契約の締結について、細部説明させていただきます。
  この工事につきましては、平成29年第3回定例会におきまして工事請負契約の締結についてご議決いただきましたが、今回、請負額に変更が生じたため、変更契約を締結するに当たり、町長の提案理由にもありましたとおり、ときがわ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決が必要となりますので、提出するものであります。
  初めに、議案参考資料の資料ナンバー11をごらんください。
  まず、1の変更概要ですが(1)建設工事につきましては、トイレ和風便器から洋風便器への変更工事に伴う床の改修工事及び当初部分設置で計画した足場について、工事の安全面を考慮した全面設置への変更、あわせて足場設置により容易となった外壁タイル面の洗浄を追加するものです。
  (2)電気設備工事については、既存器具の活用を計画していた照明のLED照明への交換工事を追加するものです。
  (3)機械設備工事については、トイレ和風便器から洋風便器への変更工事を追加するものです。
  2の予算概要等ですが(1)予算額、工事請負費1億3,651万2,000円は、当初、工事請負契約の締結についてご議決をいただいた際と同額で、(2)工事費、請負金額1億746万円は、当初工事請負契約における請負金額です。(3)変更額、変更契約額1億1,247万5,520円は変更契約後の請負金額で、増501万5,520円が当初工事請負契約から増額となる金額です。
  それでは、議案書にお戻りください。
  1の工事名、2の施工箇所及び5の請負業者につきましては変更ございません。3の変更請負金額ですが、金1億1,247万5,520円で、当初請負金額との差額が501万5,520円となり、この金額が4の今回変更による増額の金額になります。
  以上で、(仮称)ときがわ町活き生き活動センター改修工事請負契約の変更契約の締結についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○小宮 正議長 これより議案第64号 (仮称)ときがわ町活き生き活動センター改修工事請 負契約の変更契約の締結についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  この数字におきまして、前回1億746万、この問題については補正を入れてきました。しかし、この中でも設計ミス、事業ミス、また、町の執行部のミスというミス問題は一切なかったわけです。今回、この問題については、入札差金を流用するという動きの中で、これもどういう趣旨で動いたのか、全協でその指摘はされましたけれども、こういう問題も設計ミス、事業主のミス、町のミス等にも含めて、ミスが存在するからこういうことができると思うんですよ。やはりそういう中ではある程度のミスは認めて、謝罪するなりして、事業の計画を進めるべきではないかなと私は思いますが、この点いかがでしょうか。
○小宮 正議長 答弁願います。
  町田総務課長。
○町田英章総務課長 先ほど、この設計の中でミスはなかったかという話でございますけれども、執行部といたしましてはミスがあったという理解はございません。
  ただ、事業を進める中で必要な工事を、この進める中で変更することが適当と思われる工事を、例えば、電気のLED化ですとか、トイレの洋式化ですとか、そういったものが当初予算の関係等から見送ったものにつきまして、今回それを追加させていただくというような内容でございますので、ミスに伴って変更工事、変更契約を結ぶというものではございませんのでご理解いただきたいと思います。
  以上でございます。
○小宮 正議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 では、設計段階で、やはりある程度の精算でできるわけでしょう。要するに全協で議員からの指摘を受けて、入札差金で対応できるからというわけでしょう。やはりそれはミスという受けとめ方ではないでしょうか。やはりそこは、いろんな事業においては事業主のミスもあります、設計士のミスもあります。この第二庁舎の問題は、町長は設計士のミスということを一言言いました。だからそういう補正が入っちゃったんだということも言いました。ある程度の内容的なものは、そこのミスはあるわけですから、それはやはりきちんとした説明の中で皆さんの理解を得るのは当然ではないでしょうか。これは、じゃ、何かというと、議員が指摘すれば、そこはじゃ、補正で入れましょう、簡単に決められ ますか、予算は、決められないでしょう。そこのところが大事だと思うんですよ。いかがでしょうか。
○小宮 正議長 答弁願います。
  町田総務課長。
○町田英章総務課長 今回の工事につきまして、補正予算につきましては、当初設計を進める中で、計画をする中で不足する部分があるということで、当初補正予算の増額をお願いしたものでございます。そういった中で、やはりできるだけ経費の節減を図るために、その予算内でおさめるために、例えば、和風便器の洋式化等についても当初見送った経緯がございます。そういった中で今回、入札差金等が生じたために、当初予定していた和風便器の洋式化等についても今回変更契約をさせていただくという内容でございますので、ぜひご理解をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○小宮 正議長 再々質問。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 じゃ、入札差金がなかったら、この事業は新たにほかのお金を出してきて、補正を入れるようになるわけじゃないですか。だから、入札差金の運用の仕方もあるけれども、やはりその全協の中で議員の指摘を受けて、これを入札差金ですぐ決めること自体がおかしいんではないかなと思うんですよ。設計の段階で慎重に数字を出して、これでも足りなかったら皆さんに諮って補正を入れるなり、そういうことが大事ではないかなと思うんですよ。いろんな図面を見ながら指摘されればその都度補正、契約変更されていくと、なかなかもとになるものは失われてくると思うんですよ。私はそこを言いたいんですよ。どうでしょうか。
○小宮 正議長 答弁願います。
  町田総務課長。
○町田英章総務課長 ただいまの設計変更の関係でございますけれども、確かに、逆に議員の皆様からもこういう工事に変更したらどうだというご指摘もいただきました。それにつきましては、例えば補正予算を組むような工事であれば、ちょっとそれはできないというような状況だと思うんですけれども、今回、その入札差金というものが発生しましたので、そういった要望も取り入れて、できる限りこの工事の中でいいものをつくっていきたい、そういった中でこういった変更をさせていただくというものでございますので、ぜひご理解をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○小宮 正議長 ほかに質疑ございませんか。
  田中議員。
○3番 田中紀吉議員 この間というか、当初の中で提案をさせていただいたという立場がということじゃないんですけれども、確認をさせていただきたいんですけれども、LEDとトイレの問題は、具体的に言えば、トイレは全部の洋式化、あと、照明器具は全部のものがLED化になるということでよろしいんでしょうか。その点、ご確認します。
○小宮 正議長 答弁願います。
  町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、田中議員のご質問にお答えいたします。
  まず、照明のLED化でございますけれども、当初、改修部分につきましては、当初からLED化を予定していました。そのほか既存の部分につきましては、既存の照明利用ということでございましたけれども、今回84カ所、残りの84カ所全てをLED化にするものでございます。
  また、トイレでございますけれども、和風便器でございますけれども、これ男女1階、2階、各それぞれ1個ずつあります4カ所、これにつきまして全て洋式化をするというものでございます。
  以上でございます。
○3番 田中紀吉議員 わかりました。ありがとうございます。
○小宮 正議長 ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第64号 (仮称)ときがわ町活き生き活動センター改修工事請負契約の変更 契約の締結についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり契約を締結することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小宮 正議長 起立全員であります。
  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を2時40分といたします。
                                (午後 2時24分)
─────────────────────────────────────────────────
○小宮 正議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時40分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第65号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小宮 正議長 変更日程第7、議案第65号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第65号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定について。
  ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者を指定することについて議決を求める。
  1、管理を行わせる施設。
  (1)名称、ときがわ町星と緑の創造センター。
  (2)所在地、ときがわ町大字大野1853番地。
  2、指定する団体。
  (1)名称、星と緑の管理委員会。
  (2)所在地、ときがわ町大字西平709番地3。
  (3)代表者、委員長、西澤明彦。
  3、指定の期間、平成29年12月20日から平成32年12月19日まで。
  平成29年12月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○小宮 正議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第65号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町星と緑の創造センターの管理に関し、指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、産業観光課長からご説明を申し上げます。
○小宮 正議長 続いて、細部説明を求めます。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、議案第65号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定について細部説明を申し上げます。
  本案は、ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者に係る指定の期間が、平成29年12月19日で満了するため、引き続き、同施設の管理運営に関し、指定管理者を指定する必要がありますので、この案を提出するものであります。
  指定管理者の候補者選定に当たり、当該施設は、山村振興法に基づく大椚地域を対象とする山村振興計画により整備した施設で、計画当初から施設の管理運営は地域住民等が組織する団体が行う計画としております。また、この施設の中心となる観測ドームは専門性の高い機器で、地域住民に専門的な技術を有するものがあり、技術の伝承を図ることで地域住民の雇用の確保も図られることから、当該施設の性格、規模及び機能等から、公募によらず再指定するものであります。
  指定管理者に管理を行わせる施設の名称は、ときがわ町星と緑の創造センター。所在地、ときがわ町大字大野1853番地。指定する団体の名称は、星と緑の管理委員会。所在地、ときがわ町大字西平709番地3。代表者、委員長、西澤明彦であります。指定の期間は平成29年12月20日から平成32年12月19日までの3年間でございます。
  続きまして、議案参考資料の資料ナンバー12をごらんいただきたいと存じます。
  星と緑の管理委員会の役員名簿であります。役員は7人の体制であります。
  以上で、議案第65号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定についての細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○小宮 正議長 これより議案第65号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  施設のこの内容、過去5年間の修繕料は幾らぐらいかかったか。
  それから、その5年間の中で現時点、寄附金が町へどのくらい入っているか。
  それから、最低賃金、時給どのくらい支払っているのか、3点伺います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、野原議員のご質問に対してお答えさせていただきます。
  過去5年間、平成24年から28年度の修繕料につきましては、周辺整備も含みまして約623万円でございます。
  以上でございます。
○12番 野原和夫議員 はい、いいです。
○小宮 正議長 いいですか。じゃ、2点目。
  2点目お願いします。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、2点目でございますが、こちら過去5年間、星と緑の創造センターから現金で寄附はいただいておりません。しかしながら、こちらの委員会でできる工事は、修繕等、委員会で実施するというふうなことでございまして、24年度から28年度までで約1,129万円の寄附の工事を実施していただいております。
  以上でございます。
○小宮 正議長 よろしいでしょうか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 じゃ、寄附はない中で、自分たちでこれだけの事業、補修工事、修繕やっているということですね。わかりました。
○小宮 正議長 じゃ、3点目の時給の関係を答弁願います。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらの施設でございますが、従業員の賃金、時給が1,100円でございます。
  以上でございます。
○小宮 正議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。

                     (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第65号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり指定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小宮 正議長 起立全員であります。
  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第66号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小宮 正議長 続いて、変更日程第8、議案第66号 財産の取得についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第66号 財産の取得について。
  次のとおり財産を取得することについて議決を求める。
  1、財産の種類、土地。
  2、所在、ときがわ町大字田黒字江戸田1143番地外15筆。
  3、面積2万467平方メートル。
  4、取得金額、2,075万5,750円。
  平成29年12月5日提出、ときがわ町長、関口定男。
  以上です。
○小宮 正議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  関口町長。
○関口定男町長 それでは、議案第66号 財産の取得について提案理由を申し上げます。
  比企のお城、比企城館跡群の小倉城跡、両方読み方があるんですけれども、小倉城跡の土地を公有化し、貴重な文化財の保存管理及び整備活用を図るため、上記のとおり財産を取得したいので、ときがわ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、生涯学習課長からご説明を申し上げます。
○小宮 正議長 続いて、細部説明を求めます。
  石川生涯学習課長。
○石川安司生涯学習課長 それでは、議案第66号 財産の取得についての細部説明を申し上げます。
  この財産の取得につきましては、国指定となっています小倉城跡の指定地内の公有地化に関するもので、今回、2万467平方メートルの用地取得を図るに当たり、ときがわ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議案を提出するものであります。
  今回は、3カ年計画の3年目、最終年度に当たるものです。
  財産取得の目的ですが、国指定史跡として国民共有の財産であります小倉城跡の整備及び保存管理を維持するため、土地公有化を図るものです。
  それでは、議案等参考資料ナンバー13、3ページをごらんください。
  今回、議決をいただきます29年度の用地取得の詳細を公図で示した図となります。濃い緑が用地取得をお願いする場所で、地番と面積が記入されているものです。
  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。
  今回の用地取得に関するものを一覧表にまとめたものです。
  土地の所在地、地目、買収面積、買収単価、買収金額などを表記してございますのでご確認ください。ちなみに今回の用地取得は16筆、7人の方が対象となります。
  今回の買収予定地につきましても、国庫補助事業として補助金をいただくもので、補助率は対象経費の8割となっております。
  積算につきましては、買収単価が土地等鑑定評価報告書に基づくもので、1平方メートル当たりの単価が1,000円となります。
  事業経費の内訳ですが、用地の取得金額が2,046万7,000円、国庫補助金が1,637万3,000円、 町支出金が409万4,000円となります。また表の左から3番目の縦欄の補償金額ですが、こちらは移転雑費で合計が28万8,750円です。移転雑費につきましては、補助対象経費でございます。
  説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。
○小宮 正議長 これより議案第66号 財産の取得についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  財産取得、これは3カ年計画のものの最後ということですから、これからはこの国指定文化財保護については、計画は今後の課題になると思います。今後の計画の課題について伺います。
  それから、80%国庫補助、残り財源409万4,000円ですが、この財源はどこから、町の予算の中のどこからこの財源は持ってきたのか、持ってくるのか、伺います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  石川生涯学習課長。
○石川安司生涯学習課長 ただいまの野原議員のご質問にお答えいたします。
  今後の計画の課題ということでございますが、さきの全員協議会のときもお話を申し上げましたが、国の史跡ということでございますので、指定地内については国の指導がございます。それによりますと、基本構想、基本計画というのをしっかり作成をして、その後、実施設計というんですか、という形で進んでまいりますので、ある程度の一定の期間がございますけれども、ご指摘のとおり、その中でもさらに工夫をしてというんですか、時間を短縮してやっていくというところが課題になろうかと思います。
  1点はよろしいでしょうか。
○小宮 正議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 基本計画、それから実施計画も含めて、一応何年ぐらいの見通しというのは出ますか、出ないでしょうか。これからだと、やはりもう取得、財産取得が終わって計画に入るわけですから、その先はある程度読めると思うんですがいかがでしょうか。
○小宮 正議長 答弁願います。
  石川生涯学習課長。
○石川安司生涯学習課長 基本構想、基本計画で、本の作成を、しっかりした本を作成します ので、こちらのほうで一応2カ年程度かかるというふうに考えています。実質は、ですから1年半ぐらいだと思いますけれども、報告書の作成もございますので、そこのところで2年、その後、実施設計ということになりますので、プラス1年アルファですか、ということで進んでいくと思います。
  ただし、基本計画を作成した場合には、国のほうもやるということで認識をしてお金がつきますので、逆に言えばしっかりとした町のコンセンサスというんですか、を得て、財政的なものはしっかり間違いないというところでいかないと、逆に難しい部分も出てきますので、そこのところはご理解をいただきたいと思います。
○小宮 正議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 国指定文化財というものでありますから、やはり国からの補助金を確保すること、重要だと思うんですよ。この問題については積極的に働きかけてお願いしたいと思います。
○小宮 正議長 答弁願います。
  石川生涯学習課長。
○石川安司生涯学習課長 流れといたしますと、基本計画の、ある程度本ができて、それを持って文化庁のほうに何ですか、ヒアリングに行って、それで予算確保されるということになりますので、手順としてはそういう形になりますのでご理解をいただきたいと思います。
○小宮 正議長 じゃ、続いて2点目を答弁願います。
  石川生涯学習課長。
○石川安司生涯学習課長 引き続きお答え申し上げます。
  町支出金の400万の財源ということですが、こちらについては一般財源ということでご理解いただきたいと思います。
○小宮 正議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○小宮 正議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第66号 財産の取得についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり財産を取得することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小宮 正議長 起立全員であります。
  よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議員派遣について
○小宮 正議長 続いて、変更日程第9、議員派遣についてを議題といたします。
  お諮りいたします。議員派遣につきましては、会議規則第121条の規定により、お手元に配付したとおり派遣したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 異議なしと認めます。
  よって、議員を派遣することに決定いたしました。
  なお、結果報告につきましては、議長の諸報告の中で報告したいと思います。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎延会について
○小宮 正議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。
  これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎延会の宣告
○小宮 正議長 大変お疲れさまでした。
                                (午後 3時00分)