ときがわ町告示第16号

 平成30年第1回ときがわ町議会定例会を下記のとおり招集する。

  平成30年3月1日

                        ときがわ町長  渡  邉  一  美

                    記

 1 日  時  平成30年3月9日(金)


 2 場  所  ときがわ町議会議場

                ○応招・不応招議員

応招議員(12名)
  1番  杉 田 健 司 議員          2番  長 島 金 作 議員
  3番  神 山   俊 議員          4番  小 島 利 枝 議員
  5番  田 中 紀 吉 議員          6番  山 中 博 子 議員
  7番  岡 野   茂 議員          8番  前 田   栄 議員
  9番  野 口 守 隆 議員         10番  小 宮   正 議員
 11番  岩 田 鑑 郎 議員         12番  野 原 和 夫 議員

不応招議員(なし)

            平成30年第1回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第1号)

                            平成30年3月9日(金)  
                            午前9時30分開会     
      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 議案第 3号 ときがわ町活き生き活動センター条例の制定について
日程第 5 議案第 4号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関
             する条例の制定について
日程第 6 議案第 5号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定
             介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
             する基準を定める条例の一部改正について
日程第 7 議案第 6号 ときがわ町国民健康保険の保険給付費支払基金条例の全部改正に
             ついて
日程第 8 議案第 7号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について
日程第 9 議案第 8号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正に
             ついて
日程第10 議案第 9号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正及びと
             きがわ町介護保険条例の一部改正について
日程第11 議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
             に関する基準を定める条例の一部改正について
日程第12 議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備
             及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防
             のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改
             正について
日程第13 議案第12号 ときがわ町公園条例の一部改正について
日程第14 議案第13号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について
日程第15 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について
日程第16 同意第 2号 ときがわ町副町長の選任について
日程第17 同意第 3号 ときがわ町教育委員会教育長の任命について
日程第18 同意第 4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第19 同意第 5号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第20 同意第 6号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第21 同意第 7号 ときがわ町教育委員会委員の任命について
日程第22 同意第 8号 ときがわ町教育委員会委員の任命について
日程第23 選挙第 6号 ときがわ町選挙管理委員会委員の選挙について
日程第24 選挙第 7号 ときがわ町選挙管理委員会委員補充員の選挙について
日程第25 議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に
             ついて
日程第26 議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について
日程第27 議案第16号 町道路線の廃止について
日程第28 議案第17号 町道路線の廃止について
日程第29 議案第18号 町道路線の認定について
日程第30 議案第19号 平成29年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)
日程第31 議案第20号 平成29年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
日程第32 議案第21号 平成29年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2
             号)
日程第33 議案第22号 平成29年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)
日程第34 議案第23号 平成29年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
             (第3号)
日程第35 議案第24号 平成29年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)
日程第36 議案第25号 平成30年度ときがわ町一般会計予算
日程第37 議案第26号 平成30年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第38 議案第27号 平成30年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第39 議案第28号 平成30年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第40 議案第29号 平成30年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第41 議案第30号 平成30年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第42 議案第31号 平成30年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第43 一般質問
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出席議員(12名)
     1番  杉 田 健 司 議員     2番  長 島 金 作 議員
     3番  神 山   俊 議員     4番  小 島 利 枝 議員
     5番  田 中 紀 吉 議員     6番  山 中 博 子 議員
     7番  岡 野   茂 議員     8番  前 田   栄 議員
     9番  野 口 守 隆 議員    10番  小 宮   正 議員
    11番  岩 田 鑑 郎 議員    12番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
町 田 英 章 
企画財政課長
荒 井   淳 
税務課長
中 藤 和 重 
町民課長
柴 田 光 子 
福祉課長
宮 寺 史 人 
会計管理者兼
会計室長
金 子 加代子 
産業観光課長
坂 本 由紀夫 
建設環境課長
加 藤 光 典 
水道課長
内 室 睦 夫 
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教育長
舩 戸 裕 行 
教育総務課長
清 水 誠 司 
生涯学習課長
石 川 安 司 
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議会事務局長
桑 原 功 夫 
書記
村 田 宏 美 


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   ◎開会及び開議の宣告
○前田 栄議長 皆さん、おはようございます。
  大変ご苦労さまです。
  ただいまの出席議員は12名全員でありますので、定足数に達しております。
  これより、平成30年第1回ときがわ町議会定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○前田 栄議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 平成30年第1回ときがわ町議会定例会議事日程(第1号)、平成30年3月9日午前9時30分開会。
  日程、議案番号、件名。開会及び開議の宣告。第1、会議録署名議員の指名。第2、会期の決定について。第3、諸報告。第4、議案第3号 ときがわ町活き生き活動センター条例の制定について。第5、議案第4号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の制定について。第6、議案第5号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について。第7、議案第6号 ときがわ町国民健康保険の保険給付費支払基金条例の全部改正について。第8、議案第7号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について。第9、議案第8号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について。第10、議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正及びときがわ町介護保険条例の一部改正について。第11、議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。第12、議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について。第13、議案第12号 ときがわ町公園条例の一部改正について。第14、議案第13号 ときがわ町水道事業給 水条例の一部改正について。第15、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について。第16、同意第2号 ときがわ町副町長の選任について。第17、同意第3号 ときがわ町教育委員会教育長の任命について。第18、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。第19、同意第5号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。第20、同意第6号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。第21、同意第7号 ときがわ町教育委員会委員の任命について。第22、同意第8号 ときがわ町教育委員会委員の任命について。第23、選挙第6号 ときがわ町選挙管理委員会委員の選挙について。第24、選挙第7号 ときがわ町選挙管理委員会委員補充員の選挙について。第25、議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について。第26、議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について。第27、議案第16号 町道路線の廃止について。第28、議案第17号 町道路線の廃止について。第29、議案第18号 町道路線の認定について。第30、議案第19号 平成29年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)。第31、議案第20号 平成29年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。第32、議案第21号 平成29年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。第33、議案第22号 平成29年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)。第34、議案第23号 平成29年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)。第35、議案第24号 平成29年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)。第36、議案第25号 平成30年度ときがわ町一般会計予算。第37、議案第26号 平成30年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算。第38、議案第27号 平成30年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算。第39、議案第28号 平成30年度ときがわ町介護保険特別会計予算。第40、議案第29号 平成30年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算。第41、議案第30号 平成30年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算。第42、議案第31号 平成30年度ときがわ町水道事業会計予算。第43、一般質問。
  以上です。
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   ◎会議録署名議員の指名
○前田 栄議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により、7番、岡野茂議員、9番、野口守隆議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○前田 栄議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員会の報告を求めます。
  岡野茂委員長。
○岡野 茂議会運営委員長 皆さん、おはようございます。
  議長のお許しをいただきましたので、会期の決定について、議会運営委員会の報告をいたします。
  平成30年第1回定例会における会期及び日程等について調整を図るため、去る3月1日午後2時30分から、役場第2庁舎3階協議会室におきまして、議会運営委員会を開催いたしました。委員会は、議会運営委員6名と、議長、副議長、町長、副町長、総務課長及び議会事務局長の出席をいただきまして、平成30年第1回定例会に提出される議案等について説明を求め、会期について協議を行いました。
  その結果、平成30年第1回定例会は、本日3月9日から3月20日までの12日間とすることと決定いたしました。
  会期の予定につきましては、会期予定表をごらんいただきたいと思いますが、順次説明いたします。
  まず、本日3月9日は午前9時30分から本会議となっております。議案審議等でございます。
  3月10日及び11日は休会でございます。
  12日、13日及び14日も午前9時30分から本会議をお願いいたします。いずれも議案審議等でございます。
  3月15日は午後1時30分から議会運営委員会を、3月16日は午前9時30分から文教厚生常任委員会を、午後1時30分から総務産業建設常任委員会を予定しております。
  3月17日及び18日は休会でございます。
  3月19日及び20日は午前9時30分から本会議をお願いいたします。一般質問等でございます。一般質問は、3月19日は通告者1番、田中紀吉議員から通告者4番、岩田鑑郎議員まで。3月20日は通告者5番、小島利枝議員から通告者7番、神山俊議員まででございます。
  以上で議会運営委員会の報告を終わります。
○前田 栄議長 お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長の報告のとおり本日3月9日から3月20日までの12日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、本定例会の会期は12日間と決定いたしました。
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   ◎諸報告
○前田 栄議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、今定例会に説明のため出席するもの及び同委任を受けた者の職氏名は別紙配付したとおりでありますので、ご了承願います。
  次に、監査委員から、平成29年12月から平成30年2月までの例月出納検査の報告がありました。お手元に配付しておきましたので、ごらんいただきたいと存じます。なお、詳細につきましては議会事務局にありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、平成29年第4回定例会で議決をいただきました議員派遣について報告いたします。
  比企郡町村議会議長会主催議員研修会が、平成30年1月24日、吉見町のフレサよしみにおいて開催され、11名が出席いたしました。結果につきましては、別紙により掲げてありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、地方自治法第122条の規定により、事務に関する説明書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、監査委員から、地方自治法第199条第4項の規定に基づき実施した定例監査の結果について、同条第9項の規定により報告されていますので、配付しておきました。ごらんいただきたいと存じます。
  次に、陳情書などが提出されております。コピーを配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。
  続いて、一部事務組合における議会報告を行います。
  初めに、小川地区衛生組合議会の報告を求めます。
  神山俊議員。
○3番 神山 俊議員 皆さん、おはようございます。
  議席番号3番、神山です。
  議長のお許しをいただきましたので、小川地区衛生組合議会の報告をいたします。
  平成30年1月22日(月)午後1時30分より、小川地区衛生組合環境衛生常任委員会が開かれました。内容は、閉会中の所管事務調査のまとめについてでございます。
  続きまして、平成30年2月20日(火)午後10時より、第1回小川地区衛生組合議会定例会が開催されました。管理者提出議案が4件提出され、全て可決、承認されました。ほか、一般質問が1件通告されました。
  内容といたしましては、議案第1号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてです。
  議案第2号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてです。
  議案第3号 平成29年度小川地区衛生組合一般会計補正予算(第2号)におきましては、歳入歳出それぞれ4,866万9,000円を減額し、16億8,647万6,000円でございます。
  歳入におきましては、基金繰入金の減額でございます。歳出におきましては、衛生費、清掃費の減額です。
  議案第4号 平成30年度小川地区衛生組合一般会計予算におきましては、歳入歳出それぞれ12億4,098万3,000円と定める。主要な歳入は分担金及び負担金9億9,987万3,000円でございます。主要な歳出は、衛生費の中の清掃費11億4,022万1,000円です。
  一般質問におきましては、当衛生組合が有する施設等の現状と今後は、についてです。答弁者は事務局が行いました。
  以上、報告いたします。
○前田 栄議長 神山議員。
○3番 神山 俊議員 すみません、先ほどの報告の中で、1つ訂正をさせていただきたいと思います。
  先ほど、平成30年2月20日(火)午後10時と言ったんですけれども、午前10時ということで訂正をさせていただきたいと思います。
  よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 次に、比企広域市町村圏組合議会の報告を求めます。
  6番、山中博子議員。
○6番 山中博子議員 皆さん、おはようございます。
  議席番号6番、山中博子です。
  議長のお許しをいただきましたので、比企広域市町村圏組合議会の報告をいたします。
  平成30年2月7日(水)午前10時より、東松山市議場において、平成30年第1回比企広域市町村圏組合議会定例会が、管理者、副管理者、監査委員、消防長、事務局長等及び組合議員18名が出席して開かれました。
  管理者提出議案として、条例の一部改正5件、地方公共団体減少の件1件、事務組合規約変更1件、平成29年度一般会計補正予算1件、特別会計補正予算3件、平成30年度一般会計予算1件、特別会計予算3件が提出され、全て可決、承認されました。
  内容といたしましては、議案第1号は、一般職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定。議案第2号は、育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定。議案第3号は、個人情報保護条例の一部を改正する条例制定。議案第4号は、消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定。議案第5号は、消防事務手数料条例の一部を改正する条例制定。議案第6号は、埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について。議案第7号は、埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について。議案第8号は、平成29年度一般会計補正予算(第2号)については、歳入歳出予算の総額に変更はございません。議案第9号は、平成29年度消防特別会計補正予算(第3号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ130万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億1,224万8,000円とするものです。議案第10号は、平成29年度斎場及び霊きゅう自動車事業特別会計補正予算(第2号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,477万7,000円とするものです。議案第11号は、平成29年度介護認定及び障害支援区分審査会特別会計補正予算(第2号)については、歳入歳出予算の総額に変更はございません。議案第12号は、平成30年度一般会計予算については、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,800万円とするものです。議案第13号は、平成30年度消防特別会計予算については、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億2,000万円とするものです。議案第14号は、平成30年度斎場及び霊きゅう自動車事業特別会計予算については、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,600万円とするものです。議案第15号は、平成30年度介護認定及び障害支援区分審査会特別会計予算については、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億2,000万円とするものです。議案第16号は、平成30年度比企広域公平委員会特別会計予算については、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ60万円とするものです。
  なお、一般質問はありませんでした。
  以上、報告いたします。
○前田 栄議長 次に、埼玉中部資源循環組合議会の報告を求めます。
  11番、岩田鑑郎議員。
○11番 岩田鑑郎議員 おはようございます。
  11番、岩田でございます。
  議長の命により、平成30年第1回埼玉中部資源循環組合議会定例会の報告をさせていただきます。
  なお、この報告につきましては、2年間ご苦労いただいた野口守隆議員から引き継いだものでございまして、万が一質問がある場合にはお助けをお借りするかもしれませんが、お許しをいただきたいと思います。
  それでは、報告です。去る2月8日(木)午前10時から、吉見町議場において、平成30年第1回埼玉中部資源循環組合議会定例会が開催されました。出席議員は22名、欠席議員はゼロ名でした。桶川市議会では2名の議員が辞職され、加藤ただし議員、岩崎隆志議員が選出されました。嵐山町議会では1名の議員が辞職され、佐久間孝光議員が選出されました。小川町議会では、3名の議員が辞職され、橋さゆり議員、金子美登議員、松本修三議員が選出されました。新たに選出された各議員から自己紹介がありました。
  管理者の行政報告では、昨年7月から12月までの組合事務が報告され、さらに来年度の事業として、都市計画決定や農振除外の手続、用地買収等、大変重要な時期となっているとの報告がありました。(仮称)埼玉中部資源循環センター施設整備基本計画(案)は、1月の正副管理者会議において了承されました。この基本設計をもとに事業を進め、平成34年度稼働に向けて努力する旨の報告がありました。
  管理者から提出された議案は5件であります。議案第1号は、埼玉中部資源循環組合が設置する一般廃棄物処理施設にかかわる生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の制定についてです。法律に基づき、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査結果を公衆の縦覧に供し、意見書を提出する機会を与える目的で条例の制定をいたしたいとするものです。議案第2号は、一般職職員の給与に関する条例の一部改正です。人事院勧告に鑑み、一般職職員の給料及び勤勉手当について改定したいとするものです。議案第3号は、職員の育児休業等に関する条例の一部改正です。議案第4号は、平成29年度一般会計補正予算(第2号)は、3,593万9,000円を減額し、予算の総額を5億1,472万3,000円としたいとするものです。国庫補助金の減額が主な理由です。平成29年度から平成31年度までの予定をしていた事業者選定支援業務は、平成29年度の実施が困難となったことから、債務負担行為を一旦廃止することとなりました。また、建物調査積算業務委託料、環境影響評価業務委託料及び事業者選定支援業務委託料を1億2,493万9,000円減額し、施設整備基金に8,900万円を積み立 てています。議案第5号は、平成30年度一般会計予算で、総額は8億1,900万円です。前年度に比べ2億7,400万円の増額です。議会費は22名の議員報酬、費用弁償、会議録調製業務委託料、視察時のバス借り上げ料が主な支出です。総務費は特別職及び担当職員4名の給料、職員手当、共済組合負担金のほか、例規データベース更新業務委託料、財務会計システム保守点検等業務委託料、複合機等の使用料が主な支出です。監査委員費は、監査委員の報酬及び費用弁償が主な支出です。事業費は、前年に比べ2億7,541万1,000円の増額です。主な支出は担当職員4名の給料や職員手当、共済費のほか、環境影響評価業務委託料、事業者選定支援業務委託料、用地取得支援業務委託料等の委託料、土地購入費、物件補償費等です。増額の主な理由は、土地購入費の計上によるものです。
  議案説明後、小川町の金子議員から、周辺施設の構成市町村の負担について議案質疑があり、根岸局長から、副市長村長会議等で具体的な検討を始めたところであり、今後決めていく予定との答弁がありました。
  以上の経過を踏まえて、全ての議案が原案どおり議決されましたことをご報告いたします。
  なお、一般質問はありませんでした。
  関係書類につきましては、議会事務局にございますので、ごらんいただきたいと存じます。
  以上で報告を終わります。
○前田 栄議長 以上で一部事務組合議会の報告を終わります。
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   ◎施政方針
○前田 栄議長 次に、渡邉町長から挨拶を兼ねて施政方針を行いたいとの申し出がありますので、これを許可いたします。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 皆さん、おはようございます。
  議長よりお許しをいただきましたので、ご挨拶を兼ねまして平成30年度施政方針を述べさせていただきます。
  本日は平成30年第1回定例会を招集いたしましたところ、議員各位にはご健勝にてご出席いただき、平成30年度当初予算を初めとする町政の重要案件についてご審議いただきますことに、心から感謝申し上げます。
  私は今回、議員の皆様を初め、多くの町民の皆様のご支援を賜りまして、第2代ときがわ町長に就任させていただきました。改めて皆様に心から御礼を申し上げます。ありがとうご ざいました。
  私は、私に対する住民の皆様の負託に応えるべく、住民の視点に立っての政策に全精力を傾注し、町の発展に邁進する所存でございます。
  合併以来12年の前関口町政の実績を踏襲する中で、私の掲げた公約であります「子どもたちが元気で暮らせる町」「健康長寿NO.1の町」「新規来訪者の獲得とリピーターの拡大」「目指せ災害・事故・犯罪ゼロの町」の実現に積極的に取り組んでまいります。
  そのために、私自身も策定にかかわりました第2次ときがわ町総合振興計画を基本に、まちの将来像「人と自然の優しさにふれるまち ときがわ」の実現に向けて、着実かつ果敢に施策を推進してまいります。
  重点的に取り組むべき課題について。
  それでは、重点的に取り組むべき施策の一端を私の公約とともにご説明申し上げ、新年度を臨む私の施政方針といたします。
  まず、第1に「子どもたちが元気に暮らせるまちづくり」であります。
  女性や子供たちが安心して暮らせる町は、笑顔にあふれ、自然と活気が出てきます。そうしたことから、女性や子供たちがきらきらと輝けるまちづくりを進めてまいります。
  少子化が進む中、ここ数年、若干ではありますが、合計特殊出生率が上昇傾向にあります。その流れをさらに加速すべく、家庭や保育園・幼稚園・学校と、必要なところに必要な支援を切れ目なく行っていきます。
  第2に「健康長寿のまちづくり」であります。
  誰しもが高齢になっても健康で、そして心が元気で暮らしたいという思いは自然な願いであります。こうしたことから、町を挙げて健康長寿の取り組みを積極的に進めてまいります。
  第3に「ときがわ版総合戦略」の推進であります。
  日本全体で少子化が進む中にあって、移住定住を促進し、若い世代を町に呼び込んでいくことは喫緊の課題であります。そこで、若い世代や子育て世帯が暮らしの場・子育ての場としてときがわ町を選択し、ときがわ町への転入と定住を促すまちづくりを進めてまいります。
  そのためにも、ときがわ町の独自性を発揮することが重要であると考えます。
  ありがたいことに、ときがわ町には先人が残してくれた豊かな自然と長い歴史に育まれた伝統文化が息づいています。森林資源1つをとっても、今は厳しい状況でありますが、見方、考え方、工夫次第で、生きる糧としてのものづくり産業の可能性を秘めております。
  また、慈光寺、小倉城跡などの自然や歴史を背景とした地域資源に磨きをかけることによ り、新たな来訪者の獲得とリピーターの増加に取り組み、観光入込客数130万人を目指し、観光産業の礎としてまいります。
  また、企業誘致による雇用の創出はもとより、あらゆる分野において新たな起業による稼ぐ力の創出など、地域経済の活性化に積極的に取り組んでまいります。
  第4に「安全で安心できるまちづくり」であります。
  近年の地球規模の気候変動により、50年、100年に一度と言われるような災害リスクが高まっております。日ごろから備えることにより、防災力の強化に取り組んでまいります。
  そして、交通事故や犯罪がなく、生命財産が守られる、誰にとっても安全で安心して暮らすことのできるまちづくりを推進してまいります。
  第5に「計画的な行財政運営」であります。
  ときがわ町は合併して13年目を迎えました。
  普通交付税の合併算定替えなどの国の財政支援は平成32年度までで、残すところあと3年となっており、段階的に縮小してまいります。町では国の動向を注視しつつ、ときがわ町財政運営計画に基づき、持続可能な財政運営を目指して、引き続き行財政改革に取り組んでまいります。
  以上、今後、重点的に取り組む施策の一端を申し上げましたが、これ以外の事業につきましても第2次ときがわ町総合振興計画(前期基本計画)に基づき、着実に進めてまいります。
  地方財政計画について。
  次に、国の平成30年度地方財政計画について申し上げます。
  まず歳入では、地方交付税の総額が出口ベースで16兆円確保され、臨時財政対策債に加えた実質的な地方交付税は20兆円で、前年度比マイナス1.9%となりましたが、地方税の伸びにより、地方の一般財源の総額は、平成29年度と同等の62兆1,000億円が確保されることとなりました。
  歳出におきましては、地域経済基盤強化・雇用対策費が危機対応モードから平時モードへ切りかえられたことにより廃止されましたが、その減額分が公共施設等老朽化対策、社会保障関係の地方単独費の増に振り向けられることになりました。
  予算編成に当たっての基本的な考え方について。
  続きまして、平成30年度の予算編成に当たっての基本的な考え方についてご説明いたします。
  平成30年度のときがわ町の予算編成につきましては、平成29年10月11日に予算編成方針を 各課に通知し、総合振興計画を念頭に置きながら、町政の諸課題に対応するための予算編成を行ったところであります。
  まず、既存の事務事業にあっては、事業の再点検を行い、その成果を予算要求に反映するものとし、単に新規・増額の要求を行うことなく、施策体系内での事業調整を行うなど、スクラップ・アンド・ビルドの徹底を図ることとしました。
  また、経常経費につきましても、費用対効果などの観点から、全職員がコスト意識を持ち、最少の経費で最大の効果を挙げることを旨として積算したところであります。
  その結果、平成30年度当初予算につきましては、一般会計が53億821万4,000円で、平成29年度当初予算と比較しますと、額で8,434万3,000円、率にして1.6%の増額となりました。
  これに5つの特別会計を加えた6会計の総額では82億4,028万9,000円となり、平成29年度当初予算と比較しますと、額で1億3,512万4,000円、率にして1.6%の減額となりました。
  また、水道事業会計につきましては、予算規模が5億3,981万3,000円で、平成29年度当初予算と比較しますと、額で4,887万1,000円、率にして10%の増額となりました。
  続きまして、一般会計の歳入予算の概要についてご説明を申し上げます。
  町税につきましては、個人町民税、固定資産税の家屋、町たばこ税が減少したものの、法人町民税が増加したことにより、全体では13億2,446万2,000円となり、額で1,700万4,000円、率にして1.3%の増となりました。
  次に、地方交付税につきましては、合併算定替えの縮減による減額と地方消費税交付金の配分方法の変更による影響が見込まれることから、前年度と比較して6,000万円の減額で、18億4,000万円となりました。
  繰入金につきましては、財政調整基金から4,938万8,000円を繰り入れ、財源の確保を図ったところであります。
  次に、町債につきましては、元利償還金の100%が地方交付税で補填される臨時財政対策債を地方財政計画や前年度の実績に踏まえ2億円とし、合併特例債を生活道路の改修工事等の各種の事業に充てるために4億4,570万円としたことから、起債総額は6億4,570万円となりました。
  この結果、平成30年度末の町債の残高見込みは、約81億3,888万円となりますが、このうち約66億5,252万円は地方交付税として国から交付されることとなっているため、実質的な町の負担は約14億8,636万円となる見込みであります。
  なお、一般会計の平成30年度末の基金総額の見込みは、約22億3,524万円となります。
  引き続き必要な事業には果敢に取り組むとともに、次世代に残すべき資産と負債のバランスを見ながら、財政運営を行ってまいります。
  次に、一般会計の歳出予算の概要につきましては、第2次ときがわ町総合振興計画の基本構想・基本計画に沿って、重点プロジェクトを中心にご説明いたします。
  初めに、基本施策@「将来を担う若い世代を支える」における子育て支援の推進に向けた主な取り組みの中の保育サービス提供事業について、一億総活躍社会の実現には、保護者のワーク・ライフ・バランスの支援が重要であり、引き続き保育園での一時預かり、時間外保育、障害児保育やファミリーサポート事業での病児病後児預かりなど、多様な保育サービスを提供してまいります。
  次に、子育て世帯への支給・助成事業について、子育て世帯への支援策として、中学校卒業までの子ども医療費の無料化を引き続き実施してまいります。
  また、通学費用の負担を軽減するため、通学定期券の割引の取り組みや、新たに所得に応じて多子世帯の学校給食費への支援を行い、少しでも安心して子育てができる環境への取り組みを推進してまいります。
  さらに、不妊検査、不妊治療に要する費用の一部を助成金として交付することで、子供を望んでいる夫婦の経済的負担を軽減し、治療を受けやすくする支援を行います。
  次に、放課後対策事業について、子供の健全な育成を支援するため、町内3カ所の学童保育所で放課後に児童を預かり、遊び場と生活の場を提供してまいります。
  なお、学校の教室を活用し、実施している「放課後子ども教室」についても、引き続き萩ケ丘小学校で実施してまいります。
  また、平成30年度は多世代交流拠点として活き生き活動センターをオープンさせ、子供の居場所づくりに努めてまいります。
  次に、地域子育て支援事業について、子育て支援センターでは、未就学園児の親子への遊び場の提供と、子育てにおける相談指導、情報提供を行いながら、家庭における教育力の向上を支援してまいります。
  また、乳幼児や児童の預かりや送迎など、子育て支援の相互援助活動の調整・支援を行うファミリー・サポート・センター事業を実施してまいります。
  さらに、在宅で乳幼児を保育する保護者などの育児疲れや育児不安を軽減するため、引き続きパパ・ママリフレッシュ切符を発行し、町内の保育所などで保育を実施してまいります。
  次に、母子保健事業について、子育て初期の母子の健康管理を充実させるため、新たに新 生児聴覚検査費・1カ月児検診費や産後検診費の助成、マタニティ教室、新生児訪問、乳幼児健診・相談など、子育て世代包括支援センターの機能を生かし、妊娠期からの切れ目のない支援を充実させ、子育て世帯の孤立防止、不安軽減に努めてまいります。
  また、感染症を予防するため、予防接種の費用の一部を助成し、子育て世代の負担軽減を図ってまいります。
  次に、定住化の支援に向けた取り組みの中の住まい供給の推進事業について、若い世代の転入を促進するため、若者限定のシェアハウス「まちんなか」の運営や、空き家のあっせんとリフォームへの補助金助成、不動産情報の集約・発信を行い、移住希望者の支援を行ってまいります。
  次に、ときがわ暮らしPR事業について、東京・有楽町にありますふるさと回帰支援センターなどで情報を発信し、ときがわ町に移住を希望する方に、引き続き、おためし住宅「やまんなか」で気楽に生活体験ができる取り組みを実施し、移住定住につなげてまいります。
  次に、庁内情報通信基盤維持管理事業について、町が整備した光ファイバー網を活用し、公共の場所でのWi−Fi環境を整えるなど、高度な通信環境を確保することで、企業誘致や町内での起業促進、若い世代の移住・定住の促進につなげてまいります。
  続きまして、基本施策A「将来を担う子どもたちをはぐくむ」における幼児教育の充実に向けた取り組みでは、三つ子の魂百までということわざがございますが、幼少時に培った感性は、その後の人生において大きな影響を及ぼします。そうした時期に感受性を高めていただくため、絵本をプレゼントし、読み聞かせによる親子触れ合いを通じて培ってまいります。
  続きまして、学校教育の充実に向けた主な取り組みの中の教育体制支援事業及び教育環境向上事業について、引き続き少人数指導・複式学級改善に向けた教員の配置とともに、中学校における非常勤講師の派遣やALT(外国語指導助手)の招聘により、教育体制の充実を図るとともに、小学校低学年や特別支援学級などに対する支援員の派遣や、各中学校への相談員の派遣などにより、小・中学校における児童・生徒の教育環境を向上してまいります。
  続きまして、基本施策B「ときがわの魅力を守り・育て・発信する」における地域の魅力の発揮による観光の活性化に向けた主な取り組みの中の観光の環境づくり事業について、施設がきれいであれば観光客に気持ちよく帰っていただくことができ、それがリピーターへとつながります。そうしたことから、観光施設や公衆トイレの清掃・植栽管理・修繕などを行い、観光客が気持ちよく施設を利用できる環境を整えてまいります。
  次に、花のまちづくり事業について、花のあるまちづくりを推進する中で、ときがわ花菖 蒲園では、遊休農地を活用し、町民花づくりグループとの協働のもと、魅力ある観光地づくりを推進してまいります。
  次に、文化財の保存と継承に向けた主な取り組みの中の小倉城跡整備活用事業について、平成29年度で土地の公有地化も終了し、今後は適切な整備計画を策定し、小倉城の往時を体感できる地域学習の場として、史跡及び周辺環境を整備してまいります。
  次に、自然環境の整備・保全に向けた主な取り組みの中の浄化槽設置管理事業について、町名の由来でもあります1級河川都幾川や雀川を初め、町内の河川は町の血管であります。このめぐりを清らかに保つことは、ときがわ町を健康にすることでもありますので、引き続き浄化槽の普及を行ってまいります。
  次に、遊休農地活用事業について、治水や景観の観点から、ふえてくる遊休農地の解消のため、新規就農者などを対象に、農地としての耕作の再開を促進してまいります。
  続きまして、基本施策C「魅力的な地域の「宝」と活力ある産業により豊かさを育む」における農林業の活性化に向けた主な取り組みの中の有害鳥獣防除事業について、有害鳥獣の被害により中山間地域での離農を防ぐため、農業や生態系に影響を及ぼす有害鳥獣の捕獲事業を推進してまいります。
  次に、新規就農支援事業について、新規就農者支援体制として、高齢化による離農など、集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するための人・農地プランを定期的に見直し、持続可能な力強い農業の実現を図ってまいります。また、農業の世界では比較的若い部類に入る45歳以下の新規就農者を支援するため、給付金を支給し引き続き支援してまいります。
  次に、農地利用集積促進事業について、耕作放棄地となる前の農地の賃貸借を促進するため、農地中間管理機構や町が仲介となり、農地中間管理事業、農地バンク事業を推進してまいります。
  次に、ときがわ産木材利用促進事業について、町内で森林整備を行う川上、製材加工を行う川中、建築・製品製造を行う川下の各地域特性を生かし、建築資材から木材加工品、木質バイオマスなど、余すところなく地域産木材を利用する取り組みを推進してまいります。
  また、町内の木材関連産業全体の振興に向け、地域産木材を活用した住宅の改修の際に助成を行うことで、林業者と製品加工業者、建築施工業者の連携を促し、川下地域での地域産木材の販売を拡大してまいります。
  次に、商工業の振興に向けた主な取り組みの中の商工振興事業について、町の産業の振興には商工会との連携が不可欠であります。引き続き連携を強化するとともに、支援を行って まいります。
  次に、雇用の創出に向けた主な取り組みの中の企業立地支援事業について、昨年旧玉川工業高校跡地への企業誘致も実現しました。今後、建設に向けて具体化されていくと思いますが、こうした雇用の創出以外でも、これからは個々の稼ぐ力が町の活性化には重要となってきます。そうしたことから、今後は並行して起こす起業の支援も行ってまいります。
  続きまして、基本施策D「自然と調和した安全・安心な暮らしを守る」における防災・防犯・交通安全体制の充実に向けた主な取り組みの中の自主防災組織補助事業について、地域の防災力を強化するため、自主防災組織に対して、資機材購入費や活動費に対する補助金を交付し、組織の育成を促進してまいります。また、いざ災害が起きた際の初動で重要となってくるのは、自助そして共助であります。今後そうした意識の醸成にも力を入れてまいります。
  次に、消防力充実・強化事業について、消防・防災の要として消防団の充実が欠かせません。引き続き消防団員の確保や装備の充実につきまして、支援を行ってまいります。
  次に、各種相談体制の充実に向けた主な取り組みの中の各種相談事業及び消費者啓発事業について、活き生き活動センターの開設にあわせて、家族相談支援センターと消費生活センターを施設内に移設し、福祉関連の相談との連携をスムーズにすることで、各種相談業務の充実を図ってまいります。
  また、振り込め詐欺やワンクリック詐欺の被害の拡大など、消費者にかかわる問題もますます増加している中、消費生活センターを中心とした消費者相談などの窓口の充実・強化に取り組んでまいります。
  続きまして、基本施策E「快適な暮らしの基盤を支える」における道路交通体制の整備に向けた主な取り組みの中の町道改良事業について、住民生活の利便性、安全性向上のため、平成30年度は、大字玉川地内の町道舗装修繕工事を初め、町内各路線の舗装修繕工事等を実施してまいります。
  また、橋梁につきましても、和田橋の維持修繕工事を実施してまいります。
  次に、公共交通維持継続事業についての町民の生活基盤を支える移動手段を確保するため、路線バスに加えてデマンドバス交通、福祉有償運送などの手法を組み合わせた効果的かつ効率的な運行の見直しにより、公共交通の利便性の確保に努めてまいります。
  平成30年度は、昨年実施したお出かけタクシーの結果に続き、公共交通網の再編に着手してまいります。
  続きまして、基本施策F「生涯にわたり健康な暮らしと生活を守る」における保健衛生・医療の充実に向けた主な取り組みの中の特定健康診査・特定保健指導事業について、私も長らく国民健康保険運営協議会の会長を務めてまいりまして、非常に重要な事業であることを認識しております。国民健康保険も財政基盤の安定化のため、4月より広域化されますが、解決策の根本は医療費のかからない取り組みであります。そうしたことから、早期の発見、早期の治療により重症化を防ぐこと、そして健診結果を踏まえた保健指導を通じて、生活習慣の改善に取り組んでまいります。
  そのために、集団健診・個別健診の個別案内を行い、受診勧奨を実施し、受診率向上に取り組んでまいります。
  次に、健康教育事業及び健康長寿プロジェクト事業について、高齢になってから健康に気をつけるのではなく、若い世代からの健康意識の高揚に向け、町民の健康づくりに向けた行動変容を支援するとともに、運動習慣の定着のため、従来から推進しているスモールチェンジの考え方に立ち、高齢の方でも親しみやすいときがわストレッチの普及啓発や歩くことなどをテーマとした健康増進を総合的に推進してまいります。
  また、各種検診の受診率の向上にも取り組み、それぞれの年代で生活習慣を改善し、健康寿命の向上につなげてまいります。
  次に、心の健康事業について、心の健康づくりのための普及啓発活動として、心の状態を良好に保つこころのABC活動、精神保健の専門家による心の健康講話とリラックスヨガをあわせたきずなカフェ事業を実施してまいります。
  続きまして、基本施策G「支え合い安心して暮らせる福祉を実現する」における高齢者福祉の充実に向けた主な取り組みの中の介護予防事業について、誰しもがいつまでも自分の口で食べておいしいと思い、自分の足で歩いて自然を感じたいものです。そのための介護予防や認知症に関する知識の普及啓発を行うとともに、高齢者の介護予防ボランティアを育成し、町民主体で参加しやすい、地域に根差した介護予防活動を推進してまいります。
  続きまして、基本施策H「生涯にわたり豊かな暮らしを支える」における生涯学習の推進及びスポーツ・レクリエーションの推進について、文化活動並びに体育活動のそれぞれの拠点である文化センターが平成29年度に、そして体育センターが平成30年度に改修が終了します。それにより、一層充実したサービスの提供ができるものと考えております。
  続きまして、基本施策I「誰もが参加できる地域コミュニティをつくる」における地域づくりの推進に向けた主な取り組みの中の地域集会所整備事業について、地域集会所につきま しては、地域の実情を踏まえた総合及び集約化の検討等を行いながら、建物の計画的な整備に努めてまいります。
  平成30年度は用地の買収も終了したことから、田黒集会所用地造成工事に着手してまいります。
  最後に、特別会計予算について説明いたします。
  まず、国民健康保険特別会計ですが、国民健康保険は、医療保険制度の中核として、地域住民の医療の確保と健康の保持増進に重要な役割を果たしてまいりましたが、医療費が年々増加する中で、国保財政は大変厳しい状況に置かれています。
  このような中、国保財政の安定化のため、平成30年度から国保広域化により埼玉県と市町村が保険者となって国保の運営をしていくことになります。
  また、29年度に策定したときがわ町国民健康保険保健事業実施計画では、特定健診受診率向上を中心とした保健事業の推進により、成人病の早期発見や重症化予防事業における医療費の抑制に取り組んでまいります。
  次に、後期高齢者医療特別会計ですが、医療費の支給につきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行いますので、町の事務として定められております保険料の徴収に関する費用を主に計上いたしました。引き続き事業の円滑な実施に向けて取り組んでまいります。
  次に、介護保険特別会計ですが、高齢化が進む中、認定者数が増加している状況であります。高齢者の生きがいある生活をより一層支えていく施策・事業を展開するため、今後も町民の皆様のご協力をいただきながら、介護保険制度の健全な運用に努めてまいります。
  次に、浄化槽設置管理事業特別会計ですが、平成15年度から事業を推進し、清流の保全に努めているところであります。平成30年度も町民の皆様のご理解をいただきながら、70基の設置を目指しております。
  次に、関口茂八奨学事業特別会計ですが、引き続き基金を活用した奨学資金を貸与し、子供たちが安心して学ぶことができる教育環境づくりに取り組んでまいります。
  最後に、水道事業会計ですが、公営企業が安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画とする経営戦略を策定します。また、既存の老朽管及び施設等の更新を行い、安心・安全な飲料水の安定供給に、引き続き努めてまいります。
  以上、予算の概要についてご説明いたしましたが、本定例会に付議した議案は、条例の制定2件、条例の改正9件、人権擁護委員の推薦1件、副町長の選任1件、教育委員会教育長及び委員の任命3件、固定資産評価審査委員会委員の選任3件、埼玉県市町村総合事務組合 における地方公共団体の数の減少及び規約の変更2件、町道路線の廃止2件、町道路線の認定1件、各会計の平成29年度補正予算6件、平成30年度当初予算7件であります。
  慎重審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げ、私の施政方針といたします。
  どうもありがとうございました。
○前田 栄議長 ただいまの施政方針に対する質疑につきましては、平成30年度予算質疑に関連して行ってくださるようお願いいたします。
  暫時休憩いたします。
  再開を午前10時55分といたします。
                                (午前10時40分)
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○前田 栄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時55分)
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   ◎議案第3号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第4、議案第3号 ときがわ町活き生き活動センター条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第3号 ときがわ町活き生き活動センター条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町活き生き活動センター条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第3号 ときがわ町活き生き活動センター条例の制定について提案理由を申し上げます。
  活気にあふれ、町民が心身ともに健康に生きることができる豊かな地域社会を築くため、町民の自主的な取り組みや組織的な活動の支援等を行うとともに、地域における他の世代との交流の促進を図るため、ときがわ町活き生き活動センター条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、議案第3号 ときがわ町活き生き活動センター条例の制定について、細部説明させていただきます。
  本案は活気にあふれ、町民が心身ともに健康に生きることができる豊かな地域社会を築くため、町民の自主的な取り組みや組織的な活動の支援等を行うとともに、地域における他の世代との交流の促進を図るための施設として、ときがわ町活き生き活動センターを設置するため、条例の制定を行うものであります。
  それでは、議案書を1枚おめくりいただき、条例文をごらんいただきたいと思います。
  まず、第1条ですが、設置に関する規定でございます。提案理由でも申し上げましたが、活気にあふれ、町民が心身ともに健康に生きることができる豊かな地域社会を築くため、町民の自主的な取り組みや組織的な活動の支援等を行うとともに、地域における他の世代との交流の促進を図るため、活き生き活動センターを設置するとするものであります。
  次に、第2条ですが、名称及び位置に関する規定でございます。第1号で名称をときがわ町活き生き活動センターとし、第2号で位置をときがわ町大字玉川2515番地とするものです。
  第3条では、このセンターが行う業務について、第1号で、会議室、調理室及び多世代間交流ホール並びに附属施設の使用に関すること。第2号で、その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関することと規定しています。
  第4条では、第1項で使用の許可について。施設等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とすると規定し、第2項では、第1号から第3号まで3項目を掲げ、使用がそのいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならないと規定しています。第3項では、町長は、必要があると認めるときは、使用について条件を付することができるとする規定です。
  第5条は、許可を受けた者のその権利の譲渡または転貸を禁止する規定です。
  第6条では、町長は、センターの使用者の遵守事項を定め、及びセンターの管理上必要があると認めるときは、その使用者に対し、その都度適宜な指示をすることができるとするものです。
  第7条は、使用の条件の変更、停止及び許可の取り消しに関する規定。
  第8条は、原状回復に関する規定。
  第9条は、損害賠償に関する規定となります。
  第10条は、使用料に関する規定で、使用料は次のページに掲げる別表のとおりでございます。
  別表をごらんいただきたいと思います。使用料は各部屋ごとに、町民使用と町民使用以外の一般使用に区分し、その区分ごとに使用時間帯により午前、午後、夜間及び前日に区分し、設定をいたしました。なお、一般使用の下段は、営利を目的として使用する場合の使用料です。
  それでは、条例本文にお戻りください。
  第11条は、使用料の減免に関する規定。
  第12条は、使用料の還付に関する規定となります。
  第13条は、委任に関する規定で、この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し、必要な事項は規則で定めるとするものです。
  次に、附則をごらんください。
  第1項で、この条例は、平成30年5月14日から施行するとするものです。
  第2項では、この条例の規定に基づく、ときがわ町活き生き活動センターを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができるとし、例えば施設等の利用の許可、施設管理の契約などの準備行為について、条例の施行前でも行うことができるよう規定しています。
  第3項から第5項については、この条例の制定に伴い、ときがわ町保健センター条例、ときがわ町家族相談支援センター条例及びときがわ町消費生活センターの組織及び運営に関する条例の一部を改正するものです。
  議案参考資料の資料ナンバー1をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町保健センター条例新旧対照表、ときがわ町家族支援センター条例新旧対照表及び裏面になりますけれども、ときがわ町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例新旧対照表になります。右側の欄が現行、左側の欄が改正案で、下線の引いてある部分が改正箇所となっております。
  1ページにお戻りいただき、まず、ときがわ町保健センター条例ですけれども、分室を廃止するため、第2条第2項を削除いたします。
  次に、ときがわ町家族相談支援センター条例ですが、ときがわ町家族相談支援センターをときがわ町活き生き活動センター内に移転するため、第2条第2項で規定する位置について、 ときがわ町大字関堀145番地2をときがわ町大字玉川2515番地に改めるものです。
  次のページになりますが、ときがわ町消費生活センターの設置及び運営等に関する条例ですが、先ほどと同様に、ときがわ町消費生活センターをときがわ町活き生き活動センター内に移転するため、第2条第2号で規定する位置について、ときがわ町大字関堀145番地2をときがわ町大字玉川2515番地に改めるものです。
  以上で、議案第3号 ときがわ町活き生き活動センター条例の制定についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第3号 ときがわ町活き生き活動センター条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中です。
  11条に、町長は別に定める限り、使用料を減額し、または免除することができるとございます。この別に定めるというのは、規定に定めるということで伺っておりますが、減額または免除とはどのようなふうに定めてあるのか伺います。
  それともう1つ、3ページの準備行為のところです。準備行為として使用予約、これは活き生き活動センターができたらそこに申し込めばよろしいのかと思いますが、準備行為としてまだできていない場合の使用の予約、それはどこにするのか伺います。
○前田 栄議長 2問ありましたが、町田総務課長、答弁願います。
○町田英章総務課長 それでは、山中議員の1問目についてお答えさせていただきます。
  まず、減免の規定につきましては、今後策定する規則におきまして規定をしてまいりたいと思っております。なお、まず免除につきましては、例えば町が行う事業等については免除していきたいと思っています。その他公共的なものとして町がかかわるようなもので、例えば町が委託して実施する事業などで、会場の費用につきまして、その委託料の中に含まれないもの、そういったものについては減免をしていきたいというふうに考えております。なお、細部につきましては、今後利用者の負担と、また使用に関して、調整を図りながら検討をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
  以上でございます。
○前田 栄議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 規定のほうはまだ決まっていないということでしょうか。
○前田 栄議長 町田総務課長。
○町田英章総務課長 今、原案をつくりまして、細部の最終調整を図っているところでございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 先ほど、町が行う行事、それから町が委託しているとか、その行事に関しては免除するということですが、減額という意味がちょっとよくわからないのですが、よろしくお願いします。
○前田 栄議長 町田総務課長。
○町田英章総務課長 まず、減額につきまして、今検討しておりますのが、例えば中学生、高校生、そういった方が使うものについては、免除ではなく減額、使用目的にもよりますけれども、減額ということで考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  じゃ2問目です、町田総務課長。
○町田英章総務課長 続きまして、第2問目の使用の予約でございますけれども、こちらにつきましては、家族相談支援センターのほうにお申し込みいただければというふうに考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 田中です。
  使用の申し込みの町民と一般の利用の点なんですけれども、厳格に全員が町民でなければならないとか、当然混在するというのか、別な人が来るのではないかと思うんですけれども、確認としては、申請者が町民なら町民利用、一般の方だったら一般利用ということなるのかどうかというのが1点目。
  あともう1つは、利用料というのと使用料という言葉のあやみたいな話なんですけれども、これはこういう形でいいんでしょうか。利用料じゃなくて使用料でいいのかどうか、確認します。2点です。
○前田 栄議長 町田総務課長。
○町田英章総務課長 まず、町民と一般利用の区分でございますけれども、ほかの施設等との関係もございますので、同様な考え方をさせていただくとしまして、まず利用者の中でどの程度町民がいるか、あるいはその団体がどこか、そういったもので今後決定させていただければと考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 かなり微妙なものがあると思うんですけれども、実際は。例えば町民が申請者になって、例えば数人というかバランスの問題はありますけれども、だったら、町民利用の料金でいいということで認識していてよろしいんだと思うんですけれども、一応確認します。そういうことでどうでしょうか。
○前田 栄議長 町田総務課長。
○町田英章総務課長 ただいまのご質問でございますけれども、基本的には過半数といいますか、そういった部分で判断をさせていただきたいというふうに考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 1問目いいですか。
  では2問目、町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、2問目についてお答えさせていただきます。
  まず、使用料つきましてですけれども、これにつきましては、例えば地方自治法で、公の施設につきましては、公の施設の利用について使用料を徴収することができるという言い方をしているので、そういう形で対応させていただいています。
  以上でございます。
○5番 田中紀吉議員 結構です、わかりました。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  4番、小島議員。
○4番 小島利枝議員 4番、小島です。3点伺います。
  まず1点目、町民の側から考えた場合、公民館の用途と似ているということで、公民館とこの活き生き活動センターの利用者にとって、大きな違いはどのようなものか伺いたいと思います。
  2点目、附則のところで、家族相談支援センターと消費生活センター、こちらのほうが移転するということですが、この移転するに当たっての効果、どのようなことを期待して移転をされたのか伺います。
  3点目、この家族相談支援センター、消費生活センターの運営は、今までどおりの土日休みの月曜から金曜の運営なのか、伺います。
○前田 栄議長 3問ありましたけれども、町田総務課長。
○町田英章総務課長 まず、公民館利用との違いということでございますけれども、公民館につきましては教育施設ということで、比較的使用については制限があると思います。今度の施設につきましては、できるだけ自由な町民の活動を支援していきたい施設ということで、料金は基本的にいただく形になるんですけれども、例えば公民館で活動できないような営利目的の活動ですとか、それも当然施設の目的を阻害するような要因につきましては制限をさせていただきますけれども、そういった自由な活動を支援する施設ということで、今回計画させていただいた施設でございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 4番、小島議員。
○4番 小島利枝議員 自由に制限が余りなくということなんですが、前日に借りるというのではなくて、当日にあいていたらば、申請したら借りられるという形にもなるんでしょうか。
○前田 栄議長 町田総務課長。
○町田英章総務課長 現実に、当日の使用につきましては、可能であれば貸し出すということで対応していきたいと思います。
  以上でございます。
○前田 栄議長 小島議員。
○4番 小島利枝議員 ぜひ、自由に使えるような中でとても楽しみにしておりますので、余りきつく考えないでやっていただきたいなと思います。
  1点目は以上で結構です。
○前田 栄議長 町田総務課長。
○町田英章総務課長 続きまして、第2問目の移転の効果でございますけれども、まず、例えば福祉課ですとか町民課、そういったところと近隣になりますので、そういった関係につきましても、またそれを所管します総務課とも近くになりますので、その辺の連携が強化できるというようなところが、まずメリットとしては1点あろうかと思います。
  それともう1点は、活き生き活動センターを運用することに関しまして、新しくそういった運用する担当を設けるのではなくて、今ある組織を有効に活用するという面では経費節減のほうにも考えて、そちらに移転ということで考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 小島議員。
○4番 小島利枝議員 今、あるところの家族相談支援センター、ちょっと庁舎から離れていて、知らないという方が多かったり、ちょっと使いづらいところがあったんですが、今回この活き生きセンターの中に入るということで、住民の方にもとてもわかりやすいですし、気軽に相談に行ける親しみやすいような場所になればいいなと思っておりますので、こちらのほうも期待していきたいと思います。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  3問目の質問です、町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、3問目についてお答えさせていただきます。
  まず、土日の開館につきましては、活き生き活動センターとしては開館を予定しております。ただ、家族相談支援センター、また消費者センターにつきましては、今までどおり、月曜日から金曜日の開設という形で、今のところ計画しております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 小島議員。
○4番 小島利枝議員 今までどおりということなんですが、町民の方、ふだんお仕事をされている方が土日にそこに遊びに来たときに、こういう相談をするところもあるんだということで、相談できやすいような状態を考えると、なかなか土日を開くというのは難しいのかもしれないんですけれども、その辺は検討する余地はないんでしょうか。
○前田 栄議長 町田総務課長。
○町田英章総務課長 お答えさせていただきます。
  まず、土日の開設につきましては、このところでとりあえず活き生き活動センターで活動していく中で今計画しておりますので、先ほどの家族相談支援センター、消費者センターにつきましては、当面は今の状況で進めさせていただいた中で、また、今後その状況に応じてということになるかと思いますけれども、今現在は、そういった形で現状を維持する形で開設を考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 小島議員。
○4番 小島利枝議員 このセンターは、そうすると、ここには土日はいないということは、職員等の常駐者というのはどなたもいらっしゃらないことになるんでしょうか。
○前田 栄議長 町田総務課長。
○町田英章総務課長 今現在、また今後、当初予算でご議決をいただく形になろうかと思いますけれども、土日また時間につきましても平日も9時まで開館を予定しております。その際の管理につきましては委託人をお願いしまして、そういった管理をさせていただきたいというふうに考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  前にこれは美術館の関係でそこにできるというような動きがありましたが、当時はやっぱり町民の意見、声を聞くという施設を活用するということを聞いていました。今回、この施設を活き生き活動センター条例制定において、利用者、これから町民の願いという声はどのように反映されているのか、集約されたのか、1点伺います。
  それから、この予約の方向では、家族相談支援センターというふうに聞きますが、何カ月前から予約できるのか、その規定というものはあるのかどうか伺います。
  それから、先ほど今町田課長が管理委託をするということを言いましたが、委託で済む問題じゃないと思うんです。やっぱり委託をきちんとする中では、委託をすると町民との願いがそこに阻害される、いろいろな問題が出てくると思うんですが、あくまでも町が主導でこの問題について取り上げて運営管理するのか、このことをきちんとしていただきたいのですが、この3点伺います。
○前田 栄議長 町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、野原議員のご質問にお答えさせていただきます。
  まず、町民の意見徴収でございますけれども、1つは、つくる際に、団体の意見と……まずパブリックコメントを募集しております。また、各課を通しまして、各課が所管する団体につきまして、意見の徴収を行っています。そういった中で、例えば授乳室を設置してもらいたいですとか、あるいはハイハイができる場所が欲しいとか、そういったご意見もいただ いた中で、そういったものに対応できる形で施設を整備しているという状況でございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 では、パブリックコメントの中でそういう策定をしてきたわけということですね。その中で1つ、当然障害者の方の利用も出てくると思うんです。そういう問題についてはどのような内容になっているでしょうか。
○前田 栄議長 町田総務課長。
○町田英章総務課長 お答えいたします。
  例えば、障害者用ということになるかどうかあれですけれども、例えばエレベーターを設置いたしまして、2階のほうに行くのに、障害者の方でも楽に行けるような設備等については整えてございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 では、全体的な配慮というか、その問題についてはクリアしているわけですよね。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、私のほうからもお答えさせていただきます。
  活き生き活動センターを建設する段階で、先ほど総務課長のほうからパブリックコメントという話がありましたけれども、パブリックコメントだけではなくて、各課を通して、関係するであろう、以前にも使っていた団体等もございましたので、そういった方、グループ等の意見もお聞きするということで設置をしていこうということで、その辺のご意見を聞きながら、設置については反映しているというふうに思っております。
  それから、今後運営する中では、皆さん使っている方のご意見も伺いながら、改善するところは改善していくというふうな姿勢で臨んで、多くの方が使っていただけるし、使いやすい施設というふうな形で進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただければと思います。
○前田 栄議長 よろしいですか、1問目は。
  では、2問目、町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、2問目についてお答えさせていただきます。
  まず、予約はいつからということでございますけれども、先ほども申し上げましたが、こ れの管理につきまして規則の制定を予定しております。その中で使用申込書ですとか、そういったものも規定をして申し込みを受け付けるという形で考えておりますが、これにつきましては、年度内の施行を予定しております。ですので、4月1日ごろからというふうには予定しておりますけれども、まだ最終的な結論が出ておりませんので、その辺につきましても、また広報等でお知らせしてまいりたいと思いますので、ご了解いただきたいと思います。
  以上でございます。
○前田 栄議長 2問目はよろしいですか。
  野原議員。
○12番 野原和夫議員 そういう周知の仕方も大事だと思うんです。ぜひ早目にそのことについてはお願いしたいと思います。
○前田 栄議長 3問目、町田総務課長。
○町田英章総務課長 続きまして3問目、委託管理につきましては、町が責任を持って運営管理をというお話でございますけれども、先ほども申し上げましたが、基本的に平日の管理、実際のところにつきましては、家族相談支援センターのほうが月曜日から金曜日まで、その時間内で管理をするということでございますので、あくまでも開館している時間外、土日ですとか、5時から9時までの間を委託するということでございますので、あくまで運営の主体につきましては町が主体となって責任を持って運営してまいりますので、その辺はご理解いただきたいと思います。
  よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 運営主体が町ということを私今聞いて、ほっとしました。
  実は、さっき障害者の方の利用のことも含めて私は問うたわけですが、障害者差別解消法のもとに町は要領も定めております。やっぱり臨時職員も含めて、職員は差別してはいけないような内容になっておりますので、そういう気遣いを含めた中で、そういう人たちが安心して利用できるようなシステムをつくっていただくことは大事かなと。その点は極力努力していただきたいと思います。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  3番、神山議員。
○3番 神山 俊議員 3番、神山です。
  1点ほどお伺いします。今回、活き生き活動センターですけれども、当町の町民文化系施設を初めとする公共施設の町民に対しての使用料は、低額になっていると思っております。私も多くの町民の方が利用するという点では賛成しております。
  その中で、財政運営計画の中では、住民サービスの水準を身の丈に合った水準に、またサービスを近隣自治体の水準となるよう見直すと書いてあります。今回の活き生き活動センターの使用料、3ページですけれども、使用料はこの考えを鑑みて設定しているのかお伺いします。
○前田 栄議長 町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、神山議員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。
  まず、利用料に関しましては、これは一般論になろうかと思いますけれども、当然そこに係る費用というものが発生しています。それにつきましては、町民の皆様の税金を利用させていただいているということでございますので、当然そこによって受益を受ける利用者につきましては使用料を徴収するという基本的な原則に立って、こちらのほうも考えてございます。そういった中で、今回の施設につきましても、できるだけ使用料につきましては払っていただいて、そのかわりできるだけ自由な活動をしていただくというのが原則に、今回は考えております。
  なお、使用料の設定につきましては、そうは言いながら、ある程度ほかの施設との均衡も配慮しているということで、そういったものを基準に使用料は設定させていただいています。今後、当然にその辺で先ほどの免除の関係ですとか、その辺も先ほどの見直しの中には含まれてこようかと思うんですけれども、そういったものを含めながら、施設全体、町全体の使用料の見直し等も含めた中で、そちらにつきましては進めていきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  このほかにございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 要望なんですけれども、先ほど一般との区分が、団体だと町民の方が半分とか50%とかというようなことを考えているとおっしゃいましたよね。それは、団体が実際に参加する人間がそういうことなのかどうかというのが、受付の段階でわからないと思うんです。それで、ずるい考え方をすれば、団体だけれども名前を借りて町民をふやして おいて、そういうことをする人間もいるかもしれないよね。だから、やっぱりそれは1人でも入ったらとかそういうような決め方に、厳しいかもしれないけれども、そうことにしたほうがいいんではないかなというふうに思いますが、その辺を考慮して考えてください。
  以上です。要望です。
○前田 栄議長 要望でよろしいんですね。
  7番、岡野議員。
○7番 岡野 茂議員 7番、岡野です。1点ちょっと質問させていただきます。
  いい施設ができて、大変町民も喜ぶと思うんですが、あと料金表も決まっているので、大分安く町民は使えるということでいいんですけれども、これを年間運営していくのにどのくらいの予算がかかるか、それは試算はしてあるんでしょうか。1点お願いします。
○前田 栄議長 町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、お答えいたします。
  まず、活き生き活動センターの管理事業ということで、また今後30年度の当初予算のほうでご審議いただく内容になりますけれども、予算的には623万4,000円ほど30年度予算を計上させていただいています。なお、これにつきましては、先ほどの家族相談支援センター等の関係もございますが、人件費につきましては除かせていただいてありまして、逆に先ほどの管理委託料につきましては、その中に含まれているというような状況でございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第3号 ときがわ町活き生き活動センター条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第4号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 次に、日程第5、議案第4号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第4号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第4号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業の指定等の権限が埼玉県から町に移譲されるため、ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、福祉課より議案第4号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の制定についての細部説明を申し上げます。
  この条例は新規制定でありますので、制定する条例の全文が議案書の1ページから15ペー ジまでとなっています。
  1ページの目次をまずはごらんいただきたいと思います。
  第1章で総則、第2章で指定居宅介護支援事業者の指定、第3章で人員に関する基準、第4章で運営に関する基準等を定めた条例であり、今まで埼玉県にあった事業所の指定権限が平成30年4月より市町村に移譲されるため、ときがわ町においても指定手続及び必要な基準を条例として制定するものであります。
  この条例の説明は議案参考資料の資料ナンバー2で行いますので、お開きいただきたいと思います。
  資料1ページに現在の埼玉県条例の目次の抜粋を掲載いたしました。この中ほどの位置にある下線が引かれた第2章の2、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等の部分をほぼそのまま町の条例として制定する形になります。
  この条例の名称にある居宅介護支援事業所とは、在宅の要介護状態の高齢者がデイサービスを利用したり、ホームヘルパーの派遣を希望したりするとき、高齢者の希望に合った居宅サービス計画を1カ月単位で作成する事業を示します。
  先ほど、指定権限が埼玉県から移譲されるとご説明しましたが、この指定とは、社会保障制度としての介護保険制度の保険適用になれるということで、新規開業あるいは指定期間6年の満了ごとに事業所が基準に合っているかどうかの審査を、4月からはときがわ町が埼玉県にかわって行うことになります。
  資料の2ページをお開きいただきたいと思います。
  この条例の中で規定する主な内容について、項目ごとに丸印で箇条書きに記してあります。
  第4条では、居宅介護支援事業所として指定できるのは法人であること。
  第5条では、介護支援専門員の人数要件。
  第6条では、管理者の資格要件。
  第23条では、設備要件。
  第16条では、主な業務内容。
  第32条では、記録の整備についてそれぞれ規定します。
  参考までに、資料の3ページに介護支援専門員の業務内容をお示ししましたので、ご確認をいただきたいと思います。
  それでは、議案書に戻っていただきまして、15ページの附則第1項で、この条例の施行期日は、平成30年4月1日であること。ただし、第16条第20号の規定は、国において新しく設 定される訪問介護の利用回数の上限設定が間に合わなかったことから、平成30年10月1日とするもの。
  また、附則第2項では、本則中の管理者が主任介護支援専門員であることの要件は、厚生労働省令によって、平成33年3月31日までは介護支援専門員とすることを、それぞれ規定するところでございます。
  以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。
○前田 栄議長 これより議案第4号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  1点伺います。現在、ときがわ町の対象になる事業者と利用者数を教えてください。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、田中議員の質問にお答えさせていただこうと思います。
  ときがわ町において、この居宅介護支援事業所を行っているのは町内に6事業所あります。それから、この対象となる人数なんですが、今調べますのでちょっとお待ちください。
○5番 田中紀吉議員 後でも結構です。
○宮寺史人福祉課長 わかりました。
  基本的に介護サービスの種類の中に、ご案内のとおり居宅サービス、家にいながら使うサービスと、それから地域密着型サービス、この中には皆さんご承知のとおりグループホームとかあります。グループホームの中にはグループホームのケアマネジャーさんという方がいらっしゃいまして、この方はこの条例の対象外になります。それから、よし乃郷と特別養護老人ホームにも施設のケアマネジャーさんがいるので、この事業の対象外になります。つまり、居宅介護支援事業所という名のとおり、家にいながらにして介護サービスを使う方の人数になります。
  今、ざっと、資料がありますので申し上げますと、ことしの4月の実績で、この居宅サービスをお使いになられている方が839名いらっしゃいます。その中で、各サービスを複合的に使っている方がいらっしゃいます。人数がダブっておりますので、4月の実績ですと、居宅予防支援、居宅介護支援、それぞれ予防と介護合わまして278件というのが支給実績、これが実人員になろうかと思います。
  以上です。
○前田 栄議長 5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 私もこの800というのはかなり意外でしたけれども、今後の方向として、居宅の利用というのがふえるというのか、国の政策としてそちらのほうに向けているというんですか、そういう形になると思うんです。それに今度は町として指定業者を許認可権を持っていたりとか、かなり重要な中身になってくると思うんですけれども、ぜひそういう点で、町のほうでも指導というのですか、利用者の声を聞いた形で進めていただければと思いますので、よろしくお願いします。
○前田 栄議長 いいですか。
  ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  この基準に関する条例の制定については、ケアマネがいる施設が活用できると、ケアマネがいるところに限られるというか、そういう方向性が出ているのかなと思うのですが、その中で人数割合がふえるかどうか、どのような影響になるのか、伺います。
  それと、総合的な監督という管理指導者というのは町がやるわけだと思うのですが、その状況を踏まえてどのような指導ができるのか。3つ伺います。
○前田 栄議長 2問ありましたけれども、宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、野原議員のご質問にお答えをさせていただこうと思います。
  このケアマネジャー、日本語で言うと介護支援専門員でございます。この事業所と申しましても、そこで介護の行為が行われているわけではなくて、ケアマネさんの詰所ですとか事務所だとか、そういうふうな物理的環境になります。ケアマネの仕事が県から町に指定権限が移譲されることによって、例えばケアマネの仕事が変わるですとか、ケアマネの1人当たりの持てる仕事の量が変わるですとか、そういうことではありません。先ほど野原議員のご質問の中にありましたとおり、つまり指定権限が町におりてくることによって、町がケアマネの事務所に対して、勧告だとか指導が直接できるようになると。つまり、従来の保険者の権限より保険者機能が強化されるという、そういった権原の移譲というふうな趣旨でございます。市町村の保険者としての保険者機能の強化ということを目的に、この権限移譲が行われるというふうなことを聞いておりますので、ご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 権限的なことを言いましたけれども、果たしてこの中身において、これをやるよりも今の現時点で介護報酬そのものがどうなっているか、この問題も含めてきちんとやるべきではないかなと思うんです。今、国の介護報酬、あと診療報酬の問題についてはどのように見ていますか、国は。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 介護報酬のお話でございます。野原さんも十分ご案内のとおり、今第6期介護保険事業計画の最終年であります。27年からスタートをしておるところでございます。そのときに介護報酬が大分引き下げられたというふうなことでありまして、その結果、介護に携わる人材の確保が十分できていないというふうな問題が、現在介護の業界では発生しております。これを政府のほうも重要視しまして、来る平成30年度からの第7期介護保険事業計画内におきましては、0.54%の報酬の引き上げが予定されているところでございます。これによりまして、介護職員の処遇改善でありますとか、さまざまなことにお金が配分されるようになるということで、6期計画よりは介護で働く方の配慮が手厚くなるというふうに考えております。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員、ちょっといいですか。介護報酬は3問目の質問になりますかね。
  1問目の質問をよろしいですか。
○12番 野原和夫議員 いいですよ。
○前田 栄議長 1問目は終わり。じゃ、2番目でいいんですよね。
  じゃ、介護報酬の3問目になっちゃいましたけれども、3問目のほうで宮寺福祉課長、今の続きですね。もう一回介護報酬、どういう質問でしょう。
○12番 野原和夫議員 今、私の質問に国の動きをきちんと答えていただきましたので、大丈夫です。0.54%引き上げなんですよね、診療報酬は1%引き下げなんです、報酬については。そういう動きであって、0.54%では、やっぱり報酬を上げたというふうな実感は出ない。働き方改革の中でもそういう報酬をきちんとやらないといけないと思うんです。今ケアマネが主体です、ケアマネが極力必要なんです、そこの事業に対しては。そうすると、管理指導は町がやります。しかし、人数受け入れをふやせば、介護福祉士、そういう人たちをふやさなくちゃいけないんです。ですから、そういうことも踏まえて、この条例がいかに余り先行きよくない問題かなと、私は認識しておるんです。
  だから、やっぱり今の問題としては、報酬をどのように上げていただく。国の方針、いろいろな角度で国の動きも左右されて、条例も改正されてきていますから、その中では町独自の政策を含めて、国・県から来ているわけでは、だから仕方ないではなくて、そういうことも前向きに話し合いの場の中で検討する課題ではないかなということを私は言いたいんです。いかがでしょう。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 介護報酬改定0.54ということで、いろいろな状況を参酌しながら政府が決めたんだと思います。この報酬改定につきましては、法改定率、上昇率を上げれば、直接町の税金としての負担もふえますし、同時に、第1号被保険者あるいは第2号被保険者に払っていただく保険料にも影響してくるところでございます。それのバランスを見た上で、国のほうで0.54という数字を打ち出したというふうなことを聞いておるところでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  9番、野口議員。
○9番 野口守隆議員 ちょっとお伺いするんですが、今の県から町に移行されたということになると、町の負担がどのような影響が出てくるでしょうか。例えば仕事あるいは経費とかそういった負担というのは、どうもふえるような気がするんですが、どのようになるんでしょうか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、野口議員のご質問にお答えさせていただこうと思います。
  実は、この権限移譲というのは、この介護の世界では、私の記憶しているところでは二度目でございまして、平成18年に地域密着型サービスというのが新しく始まったときに、それは今まで県が指定ですとか、きちんと仕事ができているかだとか、お勤めになっている方が基準どおりにいるかというふうなチェックを埼玉県がやっていたところを、平成18年度の制度改正によりまして、これも市町村に移譲されました。その結果、ごらんのとおり、ときがわ町にはグループホームあり、小規模多機能型居宅介護があり、あるいは小さなデイサービスがあったり、たくさんの施設が充実した町でありますので、その施設が6年間の指定期間満了を迎えるごとに忘れないようにお声がけをして、書類を提出していただいて、基準に合っているかどうかの確認を、職員が書類で、あるいは現場に出かけて確認をするというふう な作業が、平成18年からふえているところでございます。具体的な役場の支出の予算書がそれによって動くかと言われてみれば、若干人件費の部分が潜在的に多く必要になってくるというようなことがあります。職員も指定権限が移譲されると、こういった条例ですとか法律を全部読み込まなければいけないですし、そういった勉強に係る時間、あるいは指定に係る書類の授受の時間、それから現場に出向く時間等の人件費の負担が発生してきます。
  今回二度目の権限移譲というふうなことを申し上げました。介護支援事業所が6年の指定期間満了を迎えるごとに同じような手続がまたさらにふえてくるという形で、事務負担を非常に感じているところでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 わかりました。そうした事務負担がふえるというのは当然予想がつきますが、それに対して、県なり何なりの予算措置なり、いわゆるそういう措置はあるんですか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 私の知る限りではございません。
  以上です。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 わかりました。必ず国・県は最終的には上意下達のこういったことを今までもやっております。ぜひ、権限移譲はありがたいし、またある意味で責任とか指導とかがふえてくるわけですから、ちょっと相談しないで聞いていていただきたいのですが、よろしいですか。そういったことで、声を上げるということも私は必要だと思うので、ぜひ声を上げていただければありがたいと思いますが、いかがでしょう。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
  暫時休憩します。
                                (午前11時50分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 再開いたします。
                                (午前11時50分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 大変、私たち介護にかかわる職員、あるいは町への応援というふうに受けとめさせていただこうと思います。もしそういった機会がありましたら積極的に働きかけていこうというふうに考えておりますので、ひとつ議員各位もよろしくお願いしたいと思います。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第4号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を午後1時といたします。
                                (午前11時52分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 午前中に引き続き再開いたします。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第5号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第6、議案第5号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第5号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第5号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  介護保険法の一部改正に伴い、指定介護予防支援等の事業の運営等の基準を改正するため、ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、町民課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 それでは、議案第5号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明させていただきます。
  介護保険法の一部改正に伴いまして、市町村が定める条例を改正するものです。今回改正します条例は、平成27年1月1日から施行されております。介護保険法の規定によりまして厚生労働省令で定めるとされていたこの基準につきまして、市町村が条例で定めるとされた もので、上部法律の介護保険法が改正されたため、市町村条例を改正するものです。
  この条例に基づき指定介護予防支援等の事業を行う指定介護予防事業者は、ときがわ町では地域包括支援センターが指定を受けております。センターでは、基準に基づきまして予防給付を行うため、町や関係する介護予防サービス事業者等と連携をいたしまして事業を実施しています。
  それでは、資料ナンバー3をごらんください。
  新旧対照表がございますけれども、1から6ページの下線部分が今回の改正の部分です。
  まず、資料の1ページ、第3条第4項についてご説明します。
  指定介護予防事業者が事業の運営に当たり、連携すべき介護事業者等についての規定がされています。介護保険法の改正点といたしまして、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイを共生型サービスと位置づけ、障害者福祉サービス事業所が介護保険事業所の指定を受けやすくするための見直しが行われます。高齢者、障害のある方の一元的な介護を行うサービスが導入されることから、介護保険事業の指定を受けた障害者相談支援事業所、こちらを追加するものです。
  資料の2ページをごらんください。
  内容及び手続の説明の同意を規定いたします第7条、それから、指定介護予防支援の具体的取り扱い方針を規定する第33条、こちらのほうでは、地域包括ケアシステムの推進や医療・介護連携のもと、手続等に際し、利用申し込み者への説明方法や情報提供連携の方法を明文化いたしました条文を追加するものでございます。
  議案書にお戻りください。
  改正条例分の一番下、下段の附則をごらんください。
  施行日は、平成30年4月1日です。
  以上で議案第5号についての説明を終了します。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第5号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  内容としまして、これは障害者も介護保険事業で賄うというか、障害者も受けやすくなる という内容でよろしいのでしょうか。
  それと同時に、介護、リハビリをさせるなどして自分で動けるようにするシステムをつくってあると思われますが、例えばこの中で、長期入院している方、この人たちがもう自動的に介護施設へ送られるという、そして、施設に入っている人に、このリハビリと訓練をしながら、動けるようになったら家に戻ってもらうようなシステムの中身の運営の基準になっているのか、その点を伺います。
○前田 栄議長 柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 では、野原議員のご質問にお答えいたします。
  この基準につきましては、地域包括支援センターが行います予防給付に関する基準でございます。予防給付と申しますのは、ケアプランの作成のことなんです。実際のサービスのほうまでの基準ではないんです。ケアプランをつくるための連携の仕方ということで作成されております。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 プランをつくるんだけれども、この先のことは、この中には介護予防に障害者も含めてリハビリをさせるというか、介護もそういうものも含まれているんじゃないでしょうかね、この中には。違いますか。
○前田 栄議長 答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 こちらはケアシステム、要は、介護予防計画づくりの部分でのお話でございます。
  なぜ障害者の部分と一体化するかということについて申し上げますと、実は、障害者の方が高齢になったときに、障害者のサービスを受けている方が介護のサービスを受けたいときに、やはり障害者のいる施設ではサービスが受けられなくて、やむなく介護サービス事業所のほうの認定を受けてからサービスを受けなければならないという不便な点がございます。そういったものを一元化するための条例改正になっております。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 つまりは、今言った障害者も含めて、介護保険事業で賄う障害者を受けやすくなるという根本的な内容でしょう、これは。違うんですか。そうすると、今言ったように、長期療養をしている人も、自動的にもう介護施設へ入れていただくようになってくるというシステムの構築が出てくるんじゃないかなと思うんです。それで、リハビリ等も 含めて動けるようになったら家に帰ってもらうようなシステムの中身、だから今、障害者も介護保険事業で賄う、障害者が受けやすくなる、そういうシステムの構築で、内容的にはこういうものじゃないかということで聞いているんですが、違うんですか。
○前田 栄議長 柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 野原議員のご質問では地域包括ケアシステムのことだと思うんですけれども、こちらは、もうもともとあるものなんですけれども、あくまでもそういったサービスが受けられるという計画をつくるということでございまして、連携の手助けをするということでございます。ご質問の中にありました自動的にということではなくて、介護の必要な度合いに応じて何のサービスをすることが適当かということを判断して計画をつくるという基準でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  野原議員。
○12番 野原和夫議員 はい。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第5号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第6号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 次に、日程第7、議案第6号 ときがわ町国民健康保険の保険給付費支払基金条例の全部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第6号 ときがわ町国民健康保険の保険給付費支払基金条例の全部改正について。
  別紙のとおりときがわ町国民健康保険の保険給付費支払基金条例の全部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第6号 ときがわ町国民健康保険の保険給付費支払基金条例の全部改正について提案理由を申し上げます。
  持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険財政調整基金を設置したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、町民課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 それでは、議案第6号 ときがわ町国民健康保険の保険給付費支払基金条例の全部改正についてご説明をいたします。
  国民健康保険の広域化によりまして、ときがわ町国民健康保険の保険給付費支払基金条例の全部を改正し、ときがわ町国民健康保険財政調整基金条例とするものでございます。
  現行の条例では、国民健康保険の保険給付費、これは国保医療費の支払いのことです、こちらが不足した場合に充てるための基金でした。広域化によりまして保険給付費の全額が県から市町村に交付されるということになったため、基金を、まず1つ目が、保険給付費の増加や所得の変動による負担増を緩和すること、2つ目として、年度間の平準化を図りつつ急激な保険税負担の上昇を抑制するために使用できるよう全部改正をするものです。
  議案参考資料ナンバー4、新旧対照表をごらんください。
  新旧対照表には一部だけ載せさせていただいております。全部改正ですが、第3条及び第5条から第7条の条文は改正後も同じ文言になりますので、省略させていただきます。
  まず、条例の名称です。条例の名称は、ときがわ町国民健康保険財政調整基金と改正します。
  第1条は設置規定です。現行、国民健康保険の保険給付費支払金の不足に充当するため設置しているものを、国民健康保険財政の健全な運営を図るため設置すると改正します。
  第2条では、積立金の規定を示しています。当該積み立て年度の予算で定める額と改正します。
  第4条は、第2条の条文を受けまして、文言を読みかえるための改正です。
  議案書をおめくりいただきまして、改正条例文の附則をごらんください。
  附則第1で、施行日は平成30年4月1日です。
  附則の第2では、改正前の基金の現金及び有価証券は、改正後の基金に引き継ぐことを定めています。
  以上で議案第6号 ときがわ町国民健康保険の保険給付費支払基金条例の全部改正についてのご説明を終了します。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第6号 ときがわ町国民健康保険の保険給付費支払基金条例の全部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  この基金、先ほどの説明だと、財政の健全化のための基金というふうに説明されました。それと、一般会計の繰り入れ、赤字補填は県のほうの方針でも認めております。国でも認めているわけですから、これは基金があるから赤字補填、一般会計の繰り入れはしないというわけじゃないと思うんですが、これはこれ、基金は基金、一般会計からの繰り入れは今後も、赤字補填はできると言われているんですから、これはできる方向性で、これはこれと別々で考えてよろしいんですね。
○前田 栄議長 柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 野原議員のご質問にお答えいたします。
  一般会計の繰り入れ、赤字補填につきましては、県も国もできるという回答をしました。 しかし、その背景にありますのは、広域化に伴いまして当分の間、市町村格差がある保険料を均衡、同じようにしていくための繰入金として考えております。最終目標は赤字補填の繰入金をなくすということが目標になっておりますので、その点についてはご了解をいただきたいと思います。
  その次でございますけれども、基金と赤字補填の繰入金、両方大丈夫なのかということでございますけれども、広域化の考えから申しますと、基金の積立金につきましては、国保財政の黒字分を積み立てするものでございます。黒字が出たときに繰り入れができるものでございまして、一般会計から繰り入れしたものを基金に積み立てをするという考えではございません。最終的な形としてそうなったものではございませんけれども、一番もとになるのは、不足分については税率を調整して、税率を上げてということです。持って行きなさいということです。それがだめだったらば、基金を導入します。さらに足りなければ赤字補填という3段階の部分になっておりますので、同じ位置での考えはしておりません。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 赤字補填的なものは、もう認められているんですよね。この広域化においても、国保財政、国保税は埼玉県全部統一できるというのは当分先の話だと思うんですよ。その中の運営の仕方によっては、必ず赤字が出てくる場合がありますから、その中では基金の活用もあると思いますが、赤字補填を国・県も認めている以上は、これはぜひ利用することは必要ではないかなと思うんですよ。課長の答弁だと、赤字補填をしないために、一般会計繰り入れしないためにやるという方向性を示していますけれども、認めているんですから、当分の間は赤字補填をしてもよろしいという答えが出ているわけですよ。だから、それはそれでその都度、赤字補填はできるという回答ぐらい得たいものですが、いかがでしょうか。
○前田 栄議長 柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 野原議員のご質問にお答えします。
  ときがわ町、28年度決算では赤字を出しておりません。29年度については、まだ決算が出ていないんですけれども、相当額の医療費の増加が見込まれております。29年度は一般会計の繰入金、赤字補填をしないと成り行かないようなことになっております。これを受けまして、平成30年度に赤字補填をして税率を下げたときに、平成31年度に県のほうから示される納付金あるいは標準保険税率がふえたときに、下げてもまた上げなければならないということになります。下げたら必要な分、上げなければならないと。そこのところを赤字補填いた しますと、インセンティブで交付されているいろいろな交付金がもらえなくなってしまうということもあります。ときがわ町の国保は、そういったインセンティブ、ご褒美の分、そちらのほうで財政を切り盛りしている部分もございますので、そういったものを捨てるわけにはいかないので、現状を維持して、国保は黒字で回せるのであれば赤字補填は考えないという方針であります。
  以上です。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 国保税の改正で、ときがわ町が現時点で上げたという、そういう評価のもとでどうのこうのでははなくて、現状でいって28年度の国保税改正のもとでは、ある程度上げたわけですから、だから、基金も1,000万円できたんですよね。だから、そういう運営上の問題があって、今の現状でいく場合は赤字補填をしなくも済むんではないかという評価の中で、もし赤字補填が必要だったら赤字補填はするという答えぐらいは得られるんじゃないですか。赤字補填はしないという考えじゃないでしょう。国・県は認めているんですから、そこは赤字補填をして補うということはできるわけじゃないですか。だから、基金は基金、別ですから、そういう方向性は私は回答の中へ入れてもいいんじゃないかなと思って質問をしているわけなんです。いかがですか。
○前田 栄議長 柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 野原議員のご質問にお答えいたします。
  先ほども申し上げたんですけれども、まず、広域化の目標としての税率の適正化、それを求めるとしたら、下げてしまって赤字をつくって赤字補填をするということは、その目的に合わないと思います。ですから、ときがわ町では、現行税率を維持して赤字にならないのであれば、この税率でいきます。ただ、来年度以降そういったことで税収が足りなくなったときには、基金の繰り入れも可能です。さらに特別な事件が起こったとか、そんないろんな災害とかがあったときに、さらに今の税率で集めるべき税収が集まらなかった、そういったときには赤字補填ができるという考えではあります。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中です。
  現行では、ときがわ町国民健康保険の保険給付費支払基金ということで保険給付費支払いの不足に充当するためですが、改正案としては、財政調整基金として健全な運営を図るため、 先ほどから赤字補填という言葉が出てきているんですが、実際には、その基金も両方とも支払金の不足に充当するというふうに使われるのではないでしょうか。
  それから、現行では積立額は毎年度、基金として積み立てる額は5万円以上とするというふうに、積み立てのところに書いてございます。これは、今まで積み立ての額というのが毎年5万円ずつあったかどうか。それから、前年度では1,000万円の積み立て、その基金はそのまま移行するということですよね。そのことをお聞きいたします。
○前田 栄議長 2問ですよね。
○6番 山中博子議員 はい。
○前田 栄議長 答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 じゃ、山中議員のご質問にお答えします。
  まず。1つ、給付の基金と財政調整基金を2本立てで残してもいいかということでしょうか。そうではなくて……。ちょっとごめんなさい、聞き間違えてしまったのですが。
○6番 山中博子議員 そうではなくて。
○柴田光子町民課長 そうですね。失礼しました。答え直します。
  給付に関するお金なんですけれども、広域化によりまして給付に必要なお金は、全額埼玉県が市町村に交付するという決まりで広域化が始まっております。ですから、町の給付費が足りなくなるということは原則としてないのです。ですけれども、災害とか何らかの事故で県のほうからお金が入らなかったときには、医療費の支払いにも充てることができるという内容の含みはございます。
○前田 栄議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 足らなくなった場合ということで、今、災害とかというふうに伺いましたけれども、私が言ったのは、これも給付の支払金の不足に充てると現行はありますけれども、改正案は運営を図るためと、ちょっと文言が変わっています。ですけれども、やはり同じように支払金の不足には充てるということに変わりはないんじゃないかということを質問させていただきました。
○前田 栄議長 柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 ご質問にお答えします。
  本質的にはそのとおりでございます。
○6番 山中博子議員 ただ名前が変わっただけということですね。
○前田 栄議長 じゃ、2番目にいきます。
  いいですか。
○6番 山中博子議員 はい。
○前田 栄議長 今のは、1問目は。
○6番 山中博子議員 いいです。
○前田 栄議長 2番目ですね。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 失礼しました。
  2つ目のご質問にお答えします。
  毎年5万円の積み立てを行っていたかということでございます。
  今現在、この基金はゼロでございます。5万円の積み立てというのは、要は黒字が発生したときに5万円ずつ積み立てするという予定でつくられ……
○6番 山中博子議員 何が発生。
○柴田光子町民課長 黒字が。財政に黒字が発生したときに、予算を組んで5万円を積み立てするという形を当初から考えていたんですけれども、27年度まで赤字決算だったので、積み立ては行っておりません。28年度に黒字になったことをもって、今回1,000万円の積み立てを考えているところです。
○前田 栄議長 よろしいですか。
○6番 山中博子議員 はい。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  じゃ、もう1つ。
○6番 山中博子議員 その積み立てに関してなんですが、新しく改正された基金の中では、積み立ては歳入歳出の中で行うということになっておりますが、やはりこれも黒字になった場合に同じような形で積み立てるということですか。
○前田 栄議長 柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 黒字になったというか、財政の中で予算を組んで、それで歳入歳出が黒字になれば当然できることだと思います。赤字になったとしても、先ほど言ったように、一般会計から赤字補填をしてまで積み立てるということではございません。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 基本的なことがまだよく理解できていないので、赤字になっているとか、なっていないとかとあるんですが、これは赤字にならないように広域化を図っているんじゃないんですか。これは埼玉県で取りまとめるんですが、ときがわ町の国保の料金とかなんとかは、ときがわ町で決めるんですか。県が決めるんじゃない。
○前田 栄議長 答弁願います。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 岩田議員のご質問にお答えします。
  先ほどから赤字になる、赤字にならない、あるいは赤字の繰り入れという話をしたんですけれども、要は、国保財政の安定化のための広域化でございます。ですから、広域化については、だから、赤字のところもありますけれども、赤字を出さないようにするための取り組みとして広域化が行われるということです。
○前田 栄議長 11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 単独の自治体での国保経営が赤字になりやすいというか、なる傾向にあるので、埼玉県でまとめて赤字にならないようにしましょうというのが、本来の趣旨じゃないんですか。だから、ほかの議員の方が充当できる、できないとかじゃなくて、赤字になったとき、充当するとかしないとかじゃなくて、充当する基金というのは、町で基金を積み立てるんですか。県が、お前のところは赤字っぽいんだから、もう少し上げろとか、そういうんじゃなくて、自分のところでやるんですか。じゃ、これは広域化の意味がよくわからないんですよね。そうすると、個々で赤字が出て、それに対応するんだとすれば。よくわからないんですが、ちょっと。
○前田 栄議長 柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 では、ご説明します。
  広域化につきましては、小さな市町村のお財布で大きな医療費とか激変する医療費のやりくりをするのは大変なので、県という大きいお財布をつくって、その中で市町村ごとの激変に応えられるようにしましょうというのが、具体的な形なんです。先ほどおっしゃいました、税率は市町村で決めるということを言ったんですけれども、広域化の目標は埼玉県が1つのお財布になるわけですから、埼玉県統一の税率を目指してはいます。ただ、県内の市町村の税率の差が大きいので、当面の間は市町村ごとに税率を定めます。その税率を定める基準として、標準保険税率というものを県が示してくるんです。それを参考に市町村が市町村の税率を定めるということです。ですから、広域化になっても、赤字の市町村はまだ残るという のが現状です。
○前田 栄議長 11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 調整基金というのは町でつくるんですか。積み立てに使う……よくわからなくて。大体、給付に必要な費用を、全額市町村に交付を県がするんでしょう。だから、赤字にならないでしょうと思うんですが。キャッシュフローの関係でなっちゃう場合があるから、それはつなぎで基金から充当しとくよということの基金なんですか。それがよくわからない。
○前田 栄議長 柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 今までの分については、確かに医療費の支払いが足りないから、その分を補填するためのものでした。今回その分も含まれていますけれども、その分につきましては県から補填されるから、皆無に等しいということです。ただし、県のほうに町から納めなければいけない納付金、これは国保税、それからその他の交付金等から払うんですけれども、それが足りなくなったときに、基金のほうから取り崩しをして払うことができるということです。基金があれば、赤字補填をしなくても、一般会計から入れなくても、基金を取り崩しして納付金を納めることができるというメリットがあります。
  それから、基金につきましては、市町村でつくらなければいけないというのではなくて、本来は埼玉県に1つ基金ができます。ときがわ町で納めるべき納付金のお金が間に合わなかったときに、そのときは町のほうから県に基金の借り入れを申し込まなければならないんです。基金からお金を交付されるのではなくて、貸し付けをするので、県のほうの基金からお金を借りれば、町は保険税率を上げて、それを返さなければいけないということになります。そういったことを回避するために、町のほうでも小さくはありますけれども、基金を持って県からの借り入れをしなくても、今までの黒字の分から納付金のほうに充てられれば、税率を急激に上げなくても済むということを考えております。
○前田 栄議長 よろしいですか。
○11番 岩田鑑郎議員 いいです。わかりました。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 ほかに質疑がないようなので、これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第6号 ときがわ町国民健康保険の保険給付費支払金条例の全部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第7号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 次に、日程第8、議案第7号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第7号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第7号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、規定の整備を行いたいため、ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、町民課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 それでは、議案第7号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてご説明させていただきます。
  持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行され、平成30年4月1日から高齢者の医療の確保に関する法律が改正されます。法律の改正は、第55条の2として、国民健康保険の被保険者で国民健康保険法の規定による住所地特例の適用を受けて、従前の住所地の市町村の被保険者とされているものが後期高齢者医療制度に加入した場合は、当該住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となること、これを新設するものです。
  議案参考資料の第5をごらんください。
  第3条です。ときがわ町が保険料を徴収すべき被保険者の規定です。括弧書き第2号から第4号までは、新設された法律の条文の適用を加え、文言の整備をするものです。
  そして、第5号の規定です。先ほど申し上げました法律で新設されました第55条の2に規定する被保険者についての条文を加えるものです。具体的に申し上げます。この適用は、現行は、ときがわ町からほかの市町村に住所地を持っているときがわ町の国民健康保険の住所地特例を受けている方、要は、ときがわ町に住所はないんですが、施設等に入って他市町村にいる方です。この方が75歳になりますと、住所地特例がなくなります。75歳になると後期高齢者医療の適用になるんですけれども、そのときには、実際の住所地の後期高齢者広域連合の被保険者になります。
  ところが、改正によりまして、国保の住所地特例を引き継ぎまして、ときがわ町からよその市町村の住所地特例で国保に入っていた方は、75歳になって後期高齢者医療の対象になったときも埼玉県の後期高齢者広域連合の被保険者となって、その方の保険料はときがわ町で集金するという形になります。
  では、議案書に戻っていただきまして、改正条例文の附則、こちらをごらんください。
  施行日は、平成30年4月1日です。
  以上で議案第7号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてのご説明を終了します。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第7号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正に ついての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  素朴な疑問を1つ教えていただきたいんですけれども、住所地特例を使うと、例えば義務権利の問題はどうなるんでしょうか。例えば東京から住所があって、ときがわ町の施設に入ると。それで住所地特例は適用になりますけれども、そうすると、ときがわ町の住民になるわけですよね、住民票上というのかな。そうすると、権利とその他の関係はどういうふうになるのか。ちょっと素朴なところで教えていただきたいんですけれども。
○前田 栄議長 柴田町民課長。
○柴田光子町民課長 これは、あくまでも後期高齢者医療の住所地特例ですので、義務、権利につきましては、ときがわ町の町民として扱われます。
○5番 田中紀吉議員 わかりました。
○前田 栄議長 よろしいですか。
○5番 田中紀吉議員 保険料だけの問題ということね。
○柴田光子町民課長 そうです。
○5番 田中紀吉議員 わかりました。すみません。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 ほかにないようですから、これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第7号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第8号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第9、議案第8号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第8号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第8号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正をするため、ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、福祉課より議案第8号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についての細部説明を申し上げます。
  この条例改正ですが、先ほど議案第6号及び議案第7号で国民健康保険の広域化及び後期高齢者医療の住所地特例の改正に関しての議案審議がありましたが、ここで提案する条例は、これらの改正を行う上で影響がある重度心身障害者医療費の支給条例の改正を行うものであ ります。
  まずは、資料ナンバー6の1ページに改正の要点をお示ししましたので、お開きいただきたいと思います。
  要点1は、国保広域化に伴う対応で、国民健康保険の保険者が市町村から都道府県及び市町村へと変更されることへの対応。
  要点2は、後期高齢者医療費の住所地特例についての取り扱いが変更になり、国保の住所地特例を受けていた被保険者が後期高齢者医療制度に加入した場合に、国保の住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療の被保険者となることとなったことから、この住所地特例の取り扱いの変更点を、ときがわ町重度心身障害者医療費支給事業に反映させるための条例改正になります。
  では、議案の1ページにお戻りいただきたいと思います。
  第3条第1項第1号及び第8号が国保広域化に伴う改正であり、第10号として後期高齢者医療の住所地特例の条文を加えるほか、あわせて条文中の字句の修正を行うものでございます。
  以上よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第8号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 質疑なしで、これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第8号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第9号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 次に、日程第10、議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正及びときがわ町介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正及びときがわ町介護保険条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例及びときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提出者から提案理由及び細部説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正及びときがわ町介護保険条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  平成30年度から平成32年度までの各年度における保険料率を定めるとともに所要の改正をするため、ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正及びときがわ町介護保険条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、福祉課より、議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正及びときがわ町介護保険条例の一部改正についての細部説明を申し上げます。
  ご案内のとおり、介護保険は3年を1期とする事業計画期間において、計画期間が改まるごとに介護保険の制度本体に手が加えられ、あわせて全国の市町村が策定する介護保険事業計画が一斉に更新されます。この介護保険事業計画の中において、向こう3カ年の介護に係る費用を推計した上で、新たな保険料が設定されます。この第7期介護保険事業計画(案)につきましては、過日の議員全員協議会でご報告をいたしましたが、この改正条例の中の介 護保険の金額は、この第7期介護保険事業計画の中で導き出されたものでございます。
  それでは、まず資料でご説明しますので、資料ナンバー7をお開きいただきたいと思います。
  この改正条例の要点は2つ。
  まず、要点1として、介護保険の被保険者に納めていただく介護保険料の中で9段階に区分されている所得段階のうち、低所得者に当たる第1段階の負担軽減割合が適用される期間を、平成28年度までとなっているものを平成29年度までに改め、平成29年4月1日までさかのぼって延長し、現行の賦課状況に条例を合わせる改正を行うものであります。
  次の要点2では、介護保険条例第2条で規定している所得段階別の介護保険料を、平成30年度から平成32年度までの3年間の第7期計画期間中の金額に改正するものです。
  資料1ページの中ほどから、この改正介護保険料を算出するに至ったプロセスについて、第7期事業計画書から抜粋し掲載しましたので、ごらんいただきたいと思います。
  まずは、1ページの2つのグラフで、平成30年度以降も高齢者の数と高齢者に占める後期高齢者の割合が増加し続けること、後期高齢者の割合がふえた結果、2ページのグラフでは介護認定者もふえ、介護に係る費用も上昇すると推計されることがおわかりいただけると思います。これらを踏まえ3ページでは、推計した3年間の介護に係る総費用は35億円であること、それを賄うために必要となる保険料を算出すると、介護保険料を積み立てた準備基金4,900万円を取り崩しても月額5,600円必要であること、最後に4ページでは、各所得段階別の保険料の年額をお示ししています。基準額の第5段階の方で年額6万7,200円、これを第6期の6万1,200円と比較しますと、6,000円、9.8%の負担増となります。
  なお、この保険料の改正には、今説明しましたときがわ町の被保険者の状況の変化による保険料負担増の要素のほかに、冒頭に申し上げました3年に一度の介護保険制度の改正による負担増の要素も含まれております。5ページ上段にその内容をお示ししましたが、まずは円グラフで税金と保険料で半分ずつ賄われる費用額のうち、65歳以上の第1号被保険者の負担割合が、これまでの22%から23%にふえること、ほかに医療から介護への移行分の影響、介護離職対応、介護職員の所得増に向けた介護報酬の増額改定の影響、消費税増税分の影響等について加味した上での保険料改正となっておりますので、どうかご理解をいただきたいと思います。
  最後に、5ページの中段以下に記した介護保険法の改正による過料規定の変更を含め、以上が今回提案させていただく条例改正の全体像となります。
  では、議案書1ページにお戻りください。
  本則の第1条で低所得者に当たる第1段階の負担軽減割合が適用される期間の延長を、第2条で各所得段階ごとの介護保険料の改正を行うものです。
  附則では、改正条例の施行日は公布の日であること、改正保険料を規定した第2条は、平成30年4月1日から試行されること等を規定いたします。
  以上で細部説明を終わります。
○前田 栄議長 これより議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正及びときがわ町介護保険条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  今回の改正では、基準額、大幅な引き上げという答えが出ておりますが、この中で基金の取り崩しという一定評価はあります。しかし、この中で介護保険法、2000年4月からずっと運営されてきましたが、当時は、この中では1割負担でしたね。それで、2015年には2割負担、2017年8月からは一定所得の人は3割負担になる。そして、介護保険法の改悪でいろんなサービスが少なくなり、負担が多くなっている現状。こういう現状を踏まえたら、やっぱりある程度の基準額というものが比企管内の全体の基準額を精査しながら出す方向もあったんではないかと思うんですよ。こうなると、ときがわ町は今、住民から介護保険料が高い、国保が高いという、高い高いの多くの町民の声が出ている現状です。そのことを踏まえて、やっぱり地域間、実際の格差をなくすには、ある程度の一定の基準を示すこと、これには一般会計の繰り入れが重要だと思うんですが、この点についてはどうお考えでしょうか。いかがですか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、野原議員のご質問にお答えをさせていただこうと思います。
  ご案内のとおり、ときがわ町については、比企管内の保険料と比べますと、比企と、あと近隣の東秩父村を含めて話させていただこうと思うんですが、一番高いのが東秩父、次が川島、今、次がときがわ。ときがわは現在、埼玉県中で11位タイという上から数えたほうが早い、大変高い保険料というふうな形になっております。この状況を考えますと、単なる高齢化率が高いですとか、あるいは体調を崩される高齢者が多かったという要素のほかに、そのほか介護事業所がたくさんあるからというふうなこともあると思います。野原議員がやっぱ り町民の方の生活を考えていただいて、ご心配されることももっともだとは思うんですけれども、我々としては、ときがわ町、介護保険料が高いのは、それだけ町の隅々にまであらゆる介護サービスが行き渡っていて、いざ介護が必要となったときに被保険者の方がさほど待つこともなく、それから、遠くの事業所に行くこともなく、町内で介護保険のサービスが調達できているのではないかなというふうに考えているところでございます。その点ご理解をよろしくお願いしたいと思います。
  それから、一般会計の繰り入れという方向はないかというふうなご質問でございます。
  これにつきましては、この保険制度、保険料減免の3原則というものが実はあるんだそうでございまして、一般会計からの繰り入れを保険料減免に関する目的でむやみに行わないことというのがあるんだそうです。これに従いますと、国、県、町の税金、あと第1号被保険者、第2号被保険者の割合が税金半分、保険料半分というふうに決まっていることを鑑みますと、むやみに一般会計からの繰り入れは適当でないというふうなことになると思います。この件につきましては、厚生労働省がこの介護保険制度の創立当時から繰り返しているというふうなことでもございますので、ご理解をお願いしたいと思います。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 本来、介護保険そのものは、安心して介護を受けられる、そのシステムの構築、これが大事な介護保険法の中で生まれていると思うんですよね。でも、しかし、今までの経緯を見ますと、負担をふやし、利用の抑制も図って、国は給付抑制の奨励を出してくる現状が、今生まれてきているんですよ。そうすると、やっぱりこの人たちに介護を受ける人たちがさらなる負担をして、利用を妨げられている現状を踏まえれば、一般会計からの繰り入れは十分必要ではないかなと思う。今、先ほど厚生労働省が云々かんぬんと言っていましたが、2014年6月10日には参議院厚生労働委員会で、大臣の答弁では、介護保険上は法定分を超える一般財源からの繰り入れを禁ずる規定や制裁措置は一切ないという、そういうことも踏まえて答弁をされています。十分可能なんですよ。別に縛りはなくて、規定もないんです。だから、そういう中では、ときがわ町独自の考えで、利用料の減免も含めて、そういう制度も確立が必要ではないかなと思っている。
  現に今、改悪でいろんな問題が出ているんですよ。それに加えて、また基準額も引き上げる。当時1回この基準額は、当時の小澤課長が努力をして引き下げていただきました。その後、6期は上がったんですよね。それで今回も7期目は、また引き上げなんですよ。確かに準備基金の活用は大いに評価できると思います。しかし、その後の補填は、どうしても一般 会計の繰り入れが必要ではないかなと思う。実際でもやっているところはあると思うんですよ。そういうことも考えていただきたいんですが、今の課長の答弁だと、これはふさわしくないような現状になっているんでしょうか。もう一度その点を伺います。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 確かに野原議員がおっしゃるとおり、この国、県、町の負担割合については、法令あるいは法律と政令できまっているところでございまして、おっしゃるとおり、これは罰則規定は特にないんです。調べてみますと、それを逸脱して過剰に町からのお金を入れたとしても、罰則規定は現在のところありません。唯一考えられるのは、公平な費用負担の原則を、均衡を崩すというか、そういうものだと思います。
  先ほど私の説明の中で、第1号被保険者の負担割合が前の22%から23%に変わったというふうな説明をさせていただきました。これは全国の2号被保険者、40歳からの人口構成を見たとき、6期計画内の人口構成より高齢者の割合がふえたということで、過剰に第2号被保険者、若い40歳から64歳の方まで、このままでおくと負担がふえてしまうということになるので、そちらを減らして高齢者の割合をふやしたというふうな操作を3年に一度行っております。このような形で、各世代間、あるいは税金対保険料のバランスが崩れないように、国も少しずつ改正をしているところでございます。そういった中で、そのバランスを崩すようなことをこの保険者がやってしまいますと、そういった公平性の担保というものが揺らいできます。町としては一貫して、そういった法定以外の繰り入れはふさわしくないというふうな形で行っていないところでございますので、何とぞご理解をいただきたいと思います。
  なお、確かに第6期計画期間のときに保険料が上がって、また今期も上がってしまったということでございます。町では、この上昇幅を極めて少なくするように、あるいは高齢者については、後期高齢者の保険料ですとか、あるいは国保税を払っていただいている上での介護保険料納付ということで、今回4,900万円の基金投入という形で、上昇幅を極力上がらないように抑えたという努力も行っておりますので、何とぞご理解をいただきたいというふうに考えます。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 同じやりとりで終わっちゃうから、もういいです。
○前田 栄議長 はい。
  ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 ほかにないようですから、これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
  野原議員。
  賛成討論ですか、反対討論ですか。
○12番 野原和夫議員 反対討論。
○前田 栄議長 反対討論ですね。どうぞ。
○12番 野原和夫議員 日本共産党の野原和夫です。
  議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正及びときがわ町介護保険条例の一部改正について、反対の立場で討論に参加します。
  ときがわ町の介護保険料が高い、何とかしてほしいと町民の声が多く届けられている中で、第6期に続いて第7期も大幅な引き上げです。2000年4月から始まった介護保険当初、利用料は1割負担でしたが、15年8月から一定所得以上の人は2割負担に倍増、18年8月から一定所得以上は3割負担になります。負担をふやし、利用を抑制、国が給付抑制を奨励、そして、行政の役割丸投げ、介護保険改悪へと進んでいる中で、診療報酬改定と介護報酬改定で社会保障費削減路線を国は加速させる狙いもあります。患者・利用者を在宅へ誘導、医療・介護難民増大のおそれが出てくることも考えられる。さまざまな改悪のもと、第1号被保険者への負担増が考えられる。町としても近隣市町村との比較をし、基準額を設定すべきです。それは、地域格差をなくすことが求められています。さらに、町独自の減免制度を設けるべきです。介護保険の市町村の負担分は、介護保険法によって義務づけられたものですが、介護保険法令上は法定分を超える一般財源からの繰り入れを禁ずる規定や制裁措置は一切ありません。厚生労働省の説明や国会答弁でも明らかです。ときがわ町でも介護保険特別会計への一般財源を繰り入れることで介護保険料基準額の引き下げを求め、討論とします。
○前田 栄議長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 ないですか。
  ほかに討論ございませんね。
  これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第9号 ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正及びときがわ町介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
  ここで暫時休憩といたします。
  再開は2時25分です。
                                (午後 2時10分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 再開いたします。
                                (午後 2時25分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第10号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第11、議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  介護保険法の一部改正に伴い、ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の基準を改正するため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、福祉課より議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての細部説明をさせていただきます。
  地域密着型サービスとは、例えば9人を1ユニットとして運営するグループホームのように、原則その地域の方が利用する比較的小規模な事業所であり、近年その種類がふえつつあります。ときがわ町の具体例では、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、地域密着型デイサービスなどがあります。この地域密着型サービスの事業所に関する基準を規定したのが、今回改正させていただく条例となります。
  議案書1ページから改正条例が記載されていますが、議案参考資料に改正内容を要約して掲載しましたので、資料ナンバー8をごらんいただきたいと思います。
  資料の主な改正内容の@は、事業の運営者について、より確実かつ安定的に介護サービスが提供されるよう、法人要件を新たに設けるものです。
  A以降は介護保険制度の改正によるものです。
  まず、Aの介護医療院ですが、日常的な医療管理や看取り・ターミナルケア等の医療機能と、生活施設としての機能等を兼ね備えた新たな介護保険施設として創設されることとなりました。要介護者に対し長期療養のための医療と日常生活上の世話を一体的に提供する新たな施設サービスですが、町の地域密着型サービスの基準条例中の従業員数、事業所の代表者等に関する基準等の部分に、介護医療院を追加いたします。
  Bの共生型地域密着型サービスに関する基準の制定では、ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービスなどの施設を高齢者と障害者両方が利用可能なサービスが創設されることによる基準の追加、Cは身体拘束等の適正化を図るための措置に関する規定の追加、Dの緊急時の対応に関する規定の追加では、地域密着型サービスの施設として備えておくべき医師との連携方法等、緊急時における対応方法の明文化が義務づけられたことによる基準の追加、Eは、これも新たに設けられたサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に関する基準の追加、Fでは、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員の改正、これら一 連の制度改正に対応するため、条文の追加、または変更を行うものであります。
  改正条文は、議案の1ページから10ページまででありますが、極めて専門的で複雑であるため、逐条ごとの解説は割愛させていただきたいと存じます。
  以上、よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  まず、この内容においては、規制緩和で資格のない人の指導がふえる、多くの人を見るようになる内容ではないかなと思うんです。そういうことよりも介護報酬等を引き上げて、働く場の環境づくりを優先するのが順番ではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 この地域密着型サービスの基準条例改正につきましては、野原議員がおっしゃるような、資格のない人が参画する介護サービスの追加だとか、そういう内容ではないというふうに認識をしているところでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 ある程度の規制緩和の影響が、ここにきっと出ているんじゃないでしょうか、違いますか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 規制緩和という考えに基づきますと、例えば共生型サービスあるいは共用型サービスというのが新たに出てきました。共生型サービスというのは、介護施設で障害者の方も同じような機能、例えばデイサービスだとかはその施設の設備を使って、ある一定の人数、障害者の方を受け入れて、同時にデイサービスができるだとか、あるいは共用型サービスにつきましては、地域密着特別養護老人ホームという小さな老人ホームがありまして、この機能を使って少人数のデイサービスを受け入れることができるだとか、そういった意味での規制緩和はこの中に包含されております。そういった意味では、規制緩和の結果、この改正が必要になったというふうなことは言えるかなというふうに思います。
  以上です。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 もう再三、介護報酬のことも言っていますけれども、そういう国は、規制をつくるのは物すごく早く、それを地方に流してくるわけですけれども、流すと言っては失礼ですけれども、報酬の引き上げが、0.54を含めてやっぱりそこの基準をある程度やって、その働く場の環境づくりが必要だと思うんですよね。そういう方針のもとに成り立つわけですから、ときがわ町はそういう中で、町としての指導的なものがどこまでできるか限られると思うんですが、いかがでしょうか、その点について。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、ご回答させていただきます。
  この指定基準、条例で設置してありますから、これは町が主体的に設定するものであります。この中で、例えば働く方の従業員の数ですとか、そういったものも若干数字を国の基準より上下をさせることは可能か不可能かと言ったら、可能なんですが、やっぱり全国一律のサービスが同じ金額で提供されるように、厚生労働省が省令によりまして基準を定めておりまして、それを見ながら市町村では、市町村ごとの基準を設定するというふうな形になっております。したがいまして、この国が定める基準を大幅に超えるような規制緩和ですとかニーズ要件の緩和ですとか、そういうことをやるのは適切ではないのかなというふうな考えでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかにございませんか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 これも基本的な質問なんですけれども、この資料ナンバー8で、要は提案理由に介護保険法の一部改正、この介護保険法の一部改正というのは、こういう改正があったよ、だからここをこういうふうに変えるんだよという流れがどうも見えないんですが、例えば資料2の8の1、第3条の2というのは、これは条例の第3条の2なんですね。介護保険法ではないんですね。
  介護保険法が、提案理由で一部改正だと言うんだから、介護保険法はこういう改正があったよ、だからここをこういうふうに変えるんだよというなら話がわかるんですけれども、結果だけ、指定要件の制定というのは、介護保険法がどういうふうに改正されたからこういうふうになるんだよというのは、説明はできないんですか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 では、岩田議員のご質問に回答させていただきます。
  この資料ナンバー8に括弧書きで書いてある第3条の意味とかは、これは町の条例の条文を指定したものでございます。ご指摘のとおり、これは介護保険法の条文を参照したものではございません。
  今回の介護保険法の改正につきましては、これに新しい言葉としてA介護医療院創設に伴う規定の整備、A、B、C、D、E、F、全てこれが法改正の内容なんですね。例えば、Aの介護医療院創設、新しいサービスが実は施設型サービスの中に新しく誕生しました。従来は、特別養護老人ホーム、それから介護老人保健施設、代表的なもの、特養だったり老健だったりそういう施設サービスの中に実は介護療養病床というのがあったんですけれども、これが向こう何年かで撤廃するというふうに政府が打ち出しました。そのかわりになるのがこの介護医療院ですね。どちらかと言うと、医療というふうな名前がついていますとおり、介護の中でもどちらかというと医療施設、医療も若干行うような施設です。これ、入所型のサービスで、介護と、それから住まいの両方の機能を提供されるというようなサービスでございます。
  こういった新たな仕組みが追加されることによって、町の中の条例のそれを参照している部分があるんですね。この指定地域密着型の施設の例えばグループホームの管理者になる者は、ある一定の経験年数が必要だという規定が条例の中にあるんですけれども、そのある施設の中で一定期間の中に特養があったり老健があったりしたんですけれども、その経験年数を算定する上での施設の名前に介護医療院が追加されることによって、町の条例を変える必要があったと、そのような形で全て2番から下は法律改正に基づく影響でありますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 必死に理解しようとしているんですけれども、先ほども、何かしつこいようですけれども、介護保険法はこういうふうに変わりましたよ、この例えば2番の介護医療院創設に伴う規定の整備、介護医療院を創設しましたよ、介護保険法で変わったんですね。だからこれをつけるんだよという話になればわかるんですけれども、介護保険法がどういうふうに変わったかわからなくて、こういうふうに変えましたと言わてもよく理解できない部分があるんですが、宮寺課長、全面的に信頼していますから、悪いことはしないというふうに思っていますんで。
  ですから、これ、議会の説明の仕方を変わるようになるかもしれませんけれども、ここで 解決する問題じゃないかもしれませんけれども、大体法律が変わったからこう変えますよという結果だけ出ちゃっているんで、介護保険法はこういうふうに変わりました、ですから、これはこういうふうに変えるんですというふうな説明に変えてもらえると、我々も理解しやすいかなというふうに思うんで、これは今ここで変えます、というわけにはいかないと思いますんで、今後、検討していただければありがたいというふうに思います。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 大変ありがたい助言ありがとうございます。
  我々、事務方もこういった専門的なものを、住民の代表である議会の皆様方にいかに簡潔にご説明できるかという、ない知恵を絞ってこの説明資料をつくった結果でございます。次の議会につきましては、もうちょっとわかりやすいものをご用意させていただくように頑張りたいと思いますので、ひとつご理解をよろしくお願いしたいと思います。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 十分理解いたしました。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 ないようですから、これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第10号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第11号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第12、議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  介護保険法の一部改正に伴い、ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準を改正するため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、福祉課より、議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についての細部説明をさせていただきます。
  ほとんどの介護サービスは、要介護1から5までの方が利用する介護サービス、それに要介護1から2の方が利用する介護予防サービス、この2種類があります。
  この条例は、要支援1から2までの方が利用する地域密着型の介護予防サービスの基準を定めた条例であります。主に、介護保険制度改正に対応するために今回必要な条例改正を行うものです。
  議案書1ページから改正条例が記載されていますが、これにつきましても議案参考資料に改正内容を要約して掲載しましたので、資料ナンバー9で細部説明をさせていただきたいと思います。
  先ほどの議案第10号、地域密着型サービスの基準条例の改正と、改正が必要な理由はほぼ同一でありますが、地域密着型介護予防サービスのほうがサービスの種類自体が少ないことから、1から4までと改正項目も少なくなっております。
  主な内容の@は、事業の運営者によって法人要件を新たに設けるものであります。
  Aは、介護医療院が新たな施設サービスとして設けられるため、町の地域密着型介護予防サービス基準条例の中に規定した従業員数、事業所の代表者等に関連する基準等の部分に介護医療院を追加するものであります。
  Bは、身体拘束等の適正化を図るための措置に関する規定の追加、Cは、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員の改正など、これら一連の制度改正に対応するため、条文の追加、または変更を行うものでございます。
  それでは、議案書2ページにお戻りいただきたいと思います。
  附則の記述になりますが、この条例は、平成30年4月1日から施行しますが、3条の2の法人要件の規定は公布の日から施行というふうにいたします。
  以上で、細部説明を終わります。
○前田 栄議長 これより議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 さっき、岩田議員が言いましたけれども、この条文を含めた文章を全部読んで、全部理解する人は幾人いるかわかりませんけれども、ほとんどわからないで現状を通過していると思うんですよね。
  この問題については、やっぱり各自治体の動きを見て、この内容をちゃんと示しているのが鳩山町、吉見町、嵐山町が、主にきちんとしている方向性を出しています。ぜひその点は 努力していただきたいと思います。
  この議案第11号については、私なりに分析して内容を見たんですが、間違ったらちょっと訂正していただければ。要するに介護と医療の連携の内容的なものだと思うんですよね、中身については。
  それと、この問題については、医療費の抑制が一つ柱にあると思うんです。しかし、サービス等の問題については民間にやっていただくという内容だと思うんですが、根本的には医療を受けている人を早く介護施設へ移させることというような内容に、根本的にはなるんではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、野原議員のご質問にお答えをさせていただきます。
  確かに国もやはり国民医療の抑制を何か考えなくてはいけないというふうな形で、つまりそれによって、国民の負担軽減あるいは税金による軽減を図らなければいけないというふうなことをいろいろ考えているんだと思います。
  この医療の世界で、いわゆる慢性疾患の方が長期にわたって病院に長く入院されている方が、現実的に多いということで、医療制度改革を含め、いろんな新しい施設が浮かんだり、消えたりしているところだと思います。
  それで、最新なものがこの介護医療院というふうなことになると思うんです。確かに介護と医療、一定の過ごす期間同じだとすると、恐らく介護のほうが費用が安くて済むと。それによって、さまざまな費用負担を軽減させようという形から、このような介護で医療的なものを見ていこうというふうな制度改正になったんではないかなというふうに私なりに理解をしているところでございます。大体、医療と介護のかかわりについては、そういう形で認識をしているところでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 先ほどのお願いとどうするんですか、例えば、介護保険法の一部改正というのは、何のために介護保険法をこのように変えたのか。悲痛な思いとしては、医療費を抑制するとか、介護保険のサービスを抑えるんだとか、そういう憶測も出てくるかと思うんですけれども、要は、何で介護保険法の一部改正をしなければならなかったということも含めて説明していただけると、ありがたいと思うんですが。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 その法律改正ということになりますと、私も福祉課長1年生でありまして、大変勉強不足の面もありますが、やはり医療も介護も費用がかかり過ぎだったり、あるいは現状ある資源の有効活用というふうなことを考えると、先ほど来出ています共生型サービス、障害者と介護保険の施設をともに使えるようにしようではないか、ですとか、あるいは介護保険の施設であっても、違うサービスも一部受け入れていっていいんではないか、そうすることによって、これ、今回改正するのは、地域密着型サービスということで、身の回りにある施設が使えるようになると、そういったような形で、資源の有効活用ですとか、あるいは費用負担の抑制というふうなことを総合的に考えて、今回の改正があったというふうに認識をしております。
  その根底には、先ほど資源の有効活用という面をお話ししたんですけれども、一方では、税と医療費の抑制を図っていこうというふうなことが改正されたと。そのようなものも3年間、いろんな厚生労働省が分科会を設けまして、社会保障審議会というところで現状の課題をいろいろ出し合った上で、では、次の3年間を1期間とする計画期間内においてはどういう改正をしようかというのを長期間にわたって審議をして、現状の課題を解決するために法律改正を行ったというような結果が、今回の制度改正だったというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 しかしそのような説明を、この場、こういう提出のセオリーというか、そういう決まり文句みたいなものがあるんだろうと思うんですよ、今までずっとやっていますから。だから、そういうのを変えるのはちょっと無理だとすれば、全員協議会とかそういう席で、介護保険はこういう意味で変わったんだよ、だからこういうところを変えなくちゃだめなんだよというのがわかるような説明をいただければ、大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 貴重な意見、ありがとうございます。
  これからもわかりやすい議案、あるいは法律改正の要諦のポイントを事前に全員協議会で説明する等の工夫をしまして、皆様に少しでもご理解の深さが深くいきますように工夫してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第11号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第12号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第13、議案第12号 ときがわ町公園条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第12号 ときがわ町公園条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町公園条例の一部改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第12号 ときがわ町公園条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  都市公園法施行令の一部改正に伴い、ときがわ町公園条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設環境課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて細部説明を求めます。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、議案第12号 ときがわ町公園条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料のナンバー10、こちらの2ページをごらんください。
  中ほどに黒丸のところ、都市公園法施行令の新旧対照表のところをごらんください。
  従来の都市公園法施行令では、都市公園の運動施設の敷地面積に対する割合、これを運動施設率といいますか、100分の50を超えてはならないとされてきました。しかしながら、一部の地方公共団体で50を超える運動施設という事例が見受けられるということから、今回、都市公園法施行令の一部改正で、運動施設率を地域の実情に応じて地方公共団体の条例で定める割合を超えてはならないことと改正されました。ちょうどこのアンダーラインの部分になろうかと思います。
  そこで、ときがわ町では、運動施設率が100分の50を超える、または今後超えると思われる都市公園は存在しないことから、施行令の数値を参酌し、100分の50とするものです。
  議案書にお戻りください。1ページ目をごらんください。
  ときがわ町公園条例で、公園施設の設置基準が明記されている第7条において、「1項を加え第6項とし、令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。」を追加するものです。附則にあるとおり、平成30年4月1日が施行となっております。
  なお、ときがわ町の都市公園、大字西平地内の都幾山滝の鼻公園1カ所のみ、運動施設はございません。
  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 これより議案第12号 ときがわ町公園条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 11番、岩田でございます。
  今の説明のように、法律がこういうふうに変わりましたよと、それでこういう理由でこう 変えましたと言うと大変わかりやすい説明で、ありがとうございました。
  以上です。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 説明は説明できちんとしたと思うんですが、現時点で、この滝の鼻公園、利用状況というか、現在に至る状況はどのようになっているんでしょうか。一つは、ときがわ町の観光スポットにして力を入れるなり、何かの方向性でいかせる方法はあると思うんですが、やっぱりその点はどのように考えているのか。
  今、更新によって改正はされましたけれども、設置についても利用状況をきちんとして、今後の課題として生かせるんではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
○前田 栄議長 答弁願います。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、お答えします。
  こちらの公園については、実際に利用状況としてはほとんど見受けられない状況です。多分、議員の皆様も行ったことのない方が多いと思います。私のほうもこちらに来て初めてわかった公園でして、実は、ここは都市公園ということで指定をしたのが、いろいろ補助金の関係等で都市公園という指定をされています。
  ただ、ここについては桜の木が植わっておりまして、観光スポットとしての潜在能力としてはあるのかなと思います。ただ、ちょっとアクセスが悪い部分があります。ちょっとその辺、また観光のほうと少し調整しまして、もしそういった観光スポットとしての価値というか、そういったものが見出せればいいかなと思いますので、その辺はちょっと今後の課題とさせていただきます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 今後の課題としてはいいんですが、遊歩道等の設置しながら、そのときがわの慈光寺も散策しながらそういうコースも歩ける状況もできると思うんですよね、今後の課題。たしか桜の木が植わっているのは、私も見に行ったことがあります。その近くに岩田議員の山も持っているんじゃないかなと思うんでが、そういうことは別として、やっぱり町の財産をいかす力は、これからきちんとやっていただいたほうがいいかなと思いますが、ぜひお願いします。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第12号 ときがわ町公園条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第13号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第14、議案第13号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第13号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町水道事業給水条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第13号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  企業誘致に伴い、水道メーターの種類及び口径の加入金及び水道料金を定める必要が生じたため、ときがわ町水道事業給水条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであ ります。
  細部につきましては、水道課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて細部説明を求めます。
  内室水道課長。
○内室睦夫水道課長 議案第13号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  まず、この議案につきましては、企業誘致に伴い大口径の水道メーターの加入金の額を定めること、これにあわせて、使用できるメーターの種類に新たに電磁式メーターを加えるものです。そして、新たに加えた電磁式メーターの水道料金を定めるものです。これが条例の一部改正の主な内容になります。
  1枚おめくりいただいて、2ページが条例になります。
  それでは、資料ナンバーの11をごらんください。
  新旧対照表になります。右が現行、左が改正案です。下線の部分が改正部分です。表の右側の一番下をごらんください。現行「75ミリメートルを超えるもの」は「管理者が定める額」とありますが、これを改正案では、表の1行目「メーターの種類」を現行の羽根車式と新たに電磁式を加えた後に、一番下の行、羽根車式の口径100ミリメートルと電磁式の口径50ミリメートル、それぞれ加入金の額を1,575万円に改めます。電磁式50ミリメートルは、羽根車式100ミリメートルと同等以上の性能を有しているため、同じ加入金の額とするものです。
  次に、3ページをごらんください。
  水道料金になります。改正案の表のほぼ真ん中になりますが、羽根車式100ミリメートルの右側に電磁式50ミリメートルを加え、100ミリメートルと同額の料金とするものです。
  議案にお戻りください。
  2ページをごらんください。
  附則、この条例は、平成30年4月1日から施行するものです。
  以上で、議案第13号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正の細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第13号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中です。
  これだけの大きい口径のものを企業誘致のために用意するということは、これから先、水道料金がたくさん見込まれるのではないかと思うんですが、その見込みとしてはどのぐらいふえるんでしょうか。
○前田 栄議長 内室水道課長。
○内室睦夫水道課長 今、試算しておりますのが1日当たり200立方メートル程度の給水する水量を想定しております。そういう中で、水道料金、そうしますと概算なんですけれども、200立方メートル毎日供給できれば年間約1,600万になります。こちら概算ですけれども。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第13号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎諮問第1号の上程、説明、質疑、採決
○前田 栄議長 日程第15、諮問1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について。
  人権擁護委員候補者として、次の者を推薦することについて議会の意見を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字大野263番地。
  氏名、関口健司。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を申し上げます。
  平成30年6月30日をもって任期満了となる、関口健司氏を人権擁護委員候補者として再推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりこの案を提出するものであります。
  以上。
○前田 栄議長 この件について質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。
  本案は原案による者を適任と認めることにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、諮問第1号は原案のとおり適任と認めることに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第2号の上程、説明、質疑、採決
○前田 栄議長 日程第16、同意第2号 ときがわ町副町長の選任についてを議題といたします。
  地方自治法第117条の規定を準用し、小峯副町長の退場を求めます。
          (副町長 小峯光好退席)
○前田 栄議長 議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 同意第2号 ときがわ町副町長の選任について。
  ときがわ町副町長に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字西平721番地1。
  氏名、小峯光好。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第2号 ときがわ町副町長の選任について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町副町長小峯光好氏の任期は、平成30年3月31日で満了となるが、再び小峯光好氏をときがわ町副町長に選任することについて同意を得たいので、地方自治法第162条の規定により、この案を提出するものであります。
○前田 栄議長 これより同意第2号 ときがわ町副町長の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第2号 ときがわ町副町長の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第2号は原案のとおり同意することに決定されました。
  小峯副町長の除斥を解きます。
          (副町長 小峯光好入席)
○前田 栄議長 小峯副町長の除斥を解きます。
  小峯副町長に申し上げます。
  同意第2号 ときがわ町副町長の選任については原案どおり同意されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎副町長挨拶
○前田 栄議長 ただいま副町長の選任について同意いただけた小峯光好氏が議場においでです。
  ここで、議員の皆様にご挨拶をしたいと申し出がありますので、これを許可したいと思います。
  それではご挨拶をお願いします。
○小峯光好副町長 議長のお許しをいただきましたので、大変貴重な時間をいただきまして、ご挨拶をさせていただきます。
  ただいま副町長の選任につきましてご同意をいただきまして、まことにありがとうございます。
  もとより浅学非才の身でありますけれども、職務の重要性を深く認識しまして、職務の遂行に全力を傾注して進めてまいりたいというふうに思いますので、議員の皆様には、今後ともご指導、ご鞭撻をいただきますようにお願い申し上げます。ありがとうございました。
          (拍手)
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   ◎同意第3号の上程、説明、質疑、採決
○前田 栄議長 日程第17、同意第3号 ときがわ町教育委員会教育長の任命についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 同意第3号 ときがわ町教育委員会教育長の任命について。
  ときがわ町教育委員会教育長に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県秩父市金室町18番2号。
  氏名、久米正美。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第3号 ときがわ町教育委員会教育長の任命について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町教育委員会教育長舩戸裕行氏の任期は、平成30年3月31日で満了となるが、後任として久米正美氏を任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、この案を提出するものであります。
○前田 栄議長 これより同意第3号 ときがわ町教育委員会教育長の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、神山議員。
○3番 神山 俊議員 3番、神山です。
  1点お伺いします。
  舩戸教育長継続という選択肢はなかったのか、お伺いします。
○前田 栄議長 答弁願います。
  町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、神山議員のご質問にお答えいたします。
  舩戸教育長の再任ということは考えていないということではございませんでしたけれども、まず、ご本人様のご希望もございますし、また、久米正美様が適任ということで、今回こういった提案をさせていただいたところでございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 3番、神山議員。
○3番 神山 俊議員 残念ですけれども、わかりました。ありがとうございました。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定しました。
  これより同意第3号 ときがわ町教育委員会教育長の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第3号は原案のとおり同意することに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案の一括上程について
○前田 栄議長 お諮りいたします。日程第18、同意第4号から日程第20、同意第6号までは3件とも固定資産評価審査委員会委員の選任についての案件でございますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第4号から同意第6号までは一括議題とすることに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第4号〜同意第6号の上程、説明、質疑、採決
○前田 栄議長 日程第18、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第19、同意第5号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第20、同意第6号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、以上を一括議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。
  ときがわ町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字大野163番地。
  氏名、荻野正。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  2枚めくっていただきたいと思います。
  同意第5号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。
  ときがわ町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木135番地。
  氏名、坂本次夫。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  また、2枚おめくりいただきたいと思います。
  同意第6号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。
  ときがわ町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川686番地6。
  氏名、清水勝美。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から、同意第4号から同意第6号までの提案理由の説明を順次求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由の説明を申し上げます。
  固定資産評価審査委員会委員荻野正氏の任期が平成30年3月16日で満了となることに伴い、荻野正氏を再度選任することについて同意を得たいので、地方税法第423条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  続きまして、同意第5号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。
  固定資産評価審査委員会委員坪井英行氏の任期が平成30年3月16日で満了となることに伴い、後任として坂本次夫氏を選任することについて同意を得たいので、地方税法第423条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  続きまして、同意第6号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。
  固定資産評価審査委員会委員新井文彦氏の任期が平成30年3月16日で満了となることに伴い、後任として清水勝美氏を選任することについて同意を得たいので、地方税法第423条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  よろしくお願いします。
○前田 栄議長 これより同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第4号は原案のとおり同意することに決定されました。
  これより同意第5号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第5号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第5号は原案のとおり同意することに決定されました。
  これより同意第6号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第6号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第6号は原案のとおり同意することに決定されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を3時45分といたします。
                                (午後 3時31分)
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○前田 栄議長 引き続き再開いたします。
                                (午後 3時45分)
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   ◎同意第7号の上程、説明、質疑、採決
○前田 栄議長 日程第21、同意第7号 ときがわ町教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 同意第7号 ときがわ町教育委員会委員の任命について。
  ときがわ町教育委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字大野654番地。
  氏名、柴ア政利。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第7号 ときがわ町教育委員会委員の任命について、提案理由を申し上げます。
  教育委員会委員、柴ア政利氏の任期は、平成30年3月24日で任期満了となるが、柴ア政利氏を再度任命することについて議会の同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、この案を提出するものであります。
○前田 栄議長 これより同意第7号 ときがわ町教育委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第7号 ときがわ町教育委員会委員の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第7号は原案のとおり同意することに決定されました。
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   ◎同意第8号の上程、説明、質疑、採決
○前田 栄議長 日程第22、同意第8号 ときがわ町教育委員会委員の任命についてを議題と いたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 同意第8号 ときがわ町教育委員会委員の任命について。
  ときがわ町教育委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字大野177番地1。
  氏名、大島紀夫。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第8号 ときがわ町教育委員会委員の任命について提案理由を申し上げます。
  教育委員会委員の西澤明彦氏が、平成30年3月24日をもって任期満了となるため、その後任として大島紀夫氏を任命することについて議会の同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、この案を提出するものであります。
○前田 栄議長 これより同意第8号 ときがわ町教育委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第8号 ときがわ町教育委員会委員の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第8号は原案のとおり同意することに決定されました。
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   ◎選挙第6号 ときがわ町選挙管理委員会委員の選挙について
○前田 栄議長 日程第23、選挙第6号 ときがわ町選挙管理委員会委員の選挙についてを議題といたします。
  お諮りいたします。ときがわ町選挙管理委員会委員の選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、選挙の方法については指名推選で行うことに決定いたしました。
  お諮りいたします。ときがわ町選挙管理委員会委員の指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、指名の方法については議長が指名することに決定いたしました。
  ときがわ町選挙管理委員会委員にときがわ町大字玉川3118番地、村田修氏。ときがわ町大字玉川338番地、根岸稔氏。ときがわ町大字馬場98番地、大野康行氏。ときがわ町大字大野718番地、岩田泰治氏を指名いたします。
  お諮りいたします。ただいま議長が指名しました方をときがわ町選挙管理委員会委員の当選人に定めることにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、ただいま指名しました村田修氏、根岸稔氏、大野康行氏、岩田泰治氏が当選されました。
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   ◎選挙第7号 ときがわ町選挙管理委員会委員補充員の選挙について
○前田 栄議長 日程第24、選挙第7号 ときがわ町選挙管理委員会委員補充員の選挙についてを議題といたします。
  お諮りいたします。ときがわ町選挙管理委員会委員補充員の選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、選挙の方法については指名推選で行うことに決定いたしました。
  お諮りいたします。ときがわ町選挙管理委員会委員補充員の指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、指名の方法については議長が指名することに決定いたしました。
  ときがわ町選挙管理委員会委員補充員に、ときがわ町大字玉川1342番地、八木原孝造氏。ときがわ町大字五明1372番地1、村田要氏。ときがわ町大字大附101番地、柿沼好雄氏。ときがわ町大字雲河原291番地1、関根實氏を指名いたします。
  お諮りいたします。ただいま議長が指名しました方をときがわ町選挙管理委員会委員補充員の当選人に定めることにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、ただいま指名しました八木原孝造氏、村田要氏、柿沼好雄氏、関根實氏が当選されました。
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   ◎議案第14号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第25、議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、平成30年3月31日をもって埼玉県市町村総合事務組合から入間東部地区衛生組合を脱退させることについて、議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について、提案理由を申し上げます。
  埼玉県市町村総合事務組合から入間東部地区衛生組合を脱退させることについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について、細部説明をさせていただきます。
  埼玉県市町村総合事務組合は、埼玉県内36市23町村と37の一部事務組合で組織し、当該地方公共団体の職員の退職手当、住民の方に対する交通災害共済、非常勤の消防団員の公務災害などの事務を共同処理することを目的に設立した組合です。本案につきましては、町長の提案理由にもありましたとおり、埼玉県市町村総合事務組合から入間東部地区衛生組合を脱退させることについて協議したいので、地方自治法第290条の規定によりこの案を提出するものであります。
  これは、入間東部地区衛生組合が入間東部地区消防組合と構成団体が同じであることから、事務の合理化及び効率的な運営のため、共同処理していた事業を入間東部地区消防組合へ移管し、平成30年3月31日をもって解散することに伴うものであります。
  なお、この事業の移管により、入間東部地区消防組合の名称を、平成30年4月1日より入間東部地区事務組合へ変更となります。
  以上で、議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中です。
  埼玉県市町村総合事務組合から入間東部地区衛生組合が脱退するということですが、これは1つの埼玉県市町村総合事務組合の中に入間東部の組合が入っていたと思うんですが、そ の負担金とかそういうものについて、今後埼玉県市町村総合事務組合が影響があるのかどうか、そして、そこのところに負担金を出していたとしたら、入間東部地区衛生組合が脱退をするときに、その負担金の何かを求められるのか、伺います。
○前田 栄議長 答弁願います。
  町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、山中議員のご質問にお答えさせていただきます。
  まず、負担金の影響でございますけれども、これにつきましては負担率等につきまして、例えば退職手当なんかですと標準報酬月額等により負担するもの、あるいは人数により負担するものということになりますので、それにつきましては多少の影響はあるかと思いますが、あくまでこの入間東部地区衛生組合につきましては、入間地区消防組合のほうに事務を移管して合併するような形になりますので、そういったことにより、負担金の影響はありますけれども、それによって極端に負担金が大きく変動するというようなことはないというふうに考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 この埼玉県市町村総合事務組合ですか、そちらのほうの大体総額的なものから、これを脱退するに当たってどのぐらいの金額を入間東部地区のほうに返すのか、伺います。
○前田 栄議長 町田総務課長。
○町田英章総務課長 お答えいたします。
  負担金をその団体のほうに返すということはありません。あくまでもこちらにつきましては、消防組合のほうに合流するというような形になりますので、実質的には組合がそこから本当に脱退、抜けて、その部分はもうそこに加入しないということではございませんので、それによって負担金を返すというようなことはないというふうに理解しております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これより討論に入ります。討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第14号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第15号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第26、議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、埼玉県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更することについて、議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について、提案理由を申し上げます。
  平成30年4月1日から入間東部地区消防組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
  以上です。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  町田総務課長。
○町田英章総務課長 それでは、議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について、細部説明をさせていただきます。
  本案につきましては、先ほどの議案第14号で説明させていただきましたとおり、入間東部地区衛生組合が平成30年3月31日をもって解散し、共同処理していた事業について入間東部地区消防組合に移管することに伴い、団体の名称を平成30年4月1日より入間東部地区事務組合へ変更することから、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議をしたいので、地方自治法第290条の規定により提出するものであります。
  それでは、議案参考資料の資料ナンバー12をごらんいただきたいと思います。
  埼玉県市町村総合事務組合規約新旧対照表になります。右の欄が現行、左側の欄が変更後で、下線の引いてある部分が改正箇所となっております。
  まず、別表第1、組合市町村の欄中の入間東部地区衛生組合を削除し、別表第2、第4条第1号に掲げる事務の項、組合市町村の欄中も、入間東部地区衛生組合を削除し、入間東部地区消防組合を入間東部地区事務組合に改めるものです。
  それでは、議案にお戻りいただき、2枚目の規約をごらんいただきたいと思います。
  最下段、附則になりますが、この規約は、平成30年4月1日から施行するものです。
  以上で、議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより、議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
○前田 栄議長 これより討論に入ります。討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第15号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第16号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第27、議案第16号 町道路線の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第16号 町道路線の廃止について。
  別紙のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により、町道路線を廃止することについて議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第16号 町道路線の廃止について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町大字桃木地内にある町道都928号線について、町道敷地の払い下げ申請があり、払い下げを行うため町道路線を廃止したいのでこの案を提出するものであります。細部につきましては、建設環境課長からご説明を申し上げます。
  以上です。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、議案第16号 町道路線の廃止について細部説明をさせていただきます。
  議案書を1枚おめくりください。廃止路線町道都928号線の調書になります。起点、終点はごらんのとおりです。
  続いて、議案参考資料のナンバー13の1ページをお開きください。
  廃止路線の案内図になります。赤い矢印のついた線が、今回審議いただく大字桃木字大門地内の町道都928号線となります。
  次の2ページ、廃止路線の位置図をごらんください。町道都928号線については、延長が29.7メートル、幅員が0.9から2.1メートルです。今回廃止する町道路線については、境界を確認したところ、町道の一部が個人住宅地の中を通過し、通り抜けができない行きどまり道路で、道路の形態をなしておりません。そこで、土地所有者から、この町道について払い下 げの申請が提出され、現場調査した結果、道路形態はなく道路を利用できる状況にはありません。また、関係する隣接土地所有者の町道廃止についての同意を取得していることから、町道を廃止しても問題はないと判断し、今回の町道廃止について道路法第10条第3項の規定により議決を求めるものです。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第16号 町道路線の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  町道の上に家が建っていたという現状ですけれども、今までの経緯、当時のこの経緯というのはどのような方向で、この家が建てられてきたのか。これ、長年催促、何も故意にやっていない場合、時効財産扱いになるのではないかなと思うので、そういう方向性も視野に入れてちょっとお聞きしますけれども。故意に建ったのではないと思うんですけれども、今までの経緯がどのようになって、これが現状に発覚されたのか。それによって払い下げの申し出が出たということも踏まえて、ちょっとお聞きしたいのですが。
○前田 栄議長 答弁願います。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 野原議員のご質問にお答えします。
  こちらに家が建った経緯ということなんですが、こちらで確認した限り、今、これは建物自体は都市計画を施行する平成5年より前に建てられたもので、当時は確認申請も要らないという状況だったので、多分そういう認識がなく、敷地の確定をしないで当時家を建てたのだと思われます。ただ、現在これ、所有が平成25年に今の所有者に所有権が移転しております。なので、ちょっとその辺は聞くことができないのですが、現在のかかっている状況といっても、そんなに全て町道にかかっているのではなくて、軒先です。あとはカーポート、これがかかっているという、そんな状況です。25年10月に所有権を移転し、今の所有者が持っているわけなのですが、1年後の平成26年度に地籍調査をして、そこで、最終的には多分境界を確定して認識をしたということだと思います。よろしいでしょうか。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 当時確認等も要らない、故意にやったわけではないんですよね、現実的に。だから、通常25年以上は時効財産的扱いになって、改めて故意で町から払い下げて 買う必要はないのではないかなと思いますが、そういうことはどのような状況でそこまで決まったのか、ちょっと教えていただければありがたい。
○前田 栄議長 加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 お答えします。
  どのような状況でここまで決まったというのは、その払い下げという形になったかという認識でよろしいかと思うのですが、払い下げの申請が提出されたのが、ことしの初めになって申請が上がってきました、所有者から。通常であっても、ただ時効取得というのが今回道路法上の道路ということで行政財産に当たりますので、そういった時効取得というのは今回、これはかかってこないものだと思っております。行政財産については時効取得というものには及ばないというふうに聞いております。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 要するに、道路法に基づいて時効財産取得ということにはならないという、そうですね。わかりました。
○前田 栄議長 よろしいですか。聞いておりますというのですが、よろしいですか。
          (「もう一度調べてきます」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中です。
  26年の地籍調査でこの状態がわかったということですが、そこに時効財産、家とかカーポートとかそういうものを建てて持っていたということは、所有権の移転がないわけですから、ちょっとこういう質問はなになんですけれども、固定資産税というものに関しては、どこに係ってくるわけですか。
○前田 栄議長 建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 固定資産税については、当然道路部分というのは公共のものなので、そこに一部カーポート、ひさしがあったとしても、道路部分は除いた宅地の面積で課税のほうはされているのだと思いますが、ちょっと確認はしておりません。
○前田 栄議長 6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 道路部分はかからないということですが、もし、宅地として利用したら、その宅地の固定資産税というのはかかってこないわけですか。また、以前知り合いのところで、隣同士の敷地が少し違っていたということがあった場合に、さかのぼって町から請求が来たという話を聞いているんですが、この場合、26年にわかって使っていたということ がわかった時点で、さかのぼって固定資産税等を請求するわけですか。
○前田 栄議長 中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 お答えいたします。
  今回払い下げが、例えば5月にこの議決を経て払い下げが行われたとしますと、来年の1月1日の所有者はこの方になりますので、そこから課税が発生します。
  以上です。
○前田 栄議長 6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 先ほど言ったように、確かにそこのところで所有権を得たのはその時期かもしれませんが、今例題を出したと思うんですが、さかのぼって固定資産税を取られた例があったわけで、その所有がわかった時点で取られるのかどうかということをお聞きしました。
○前田 栄議長 中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 すみません、ご質問をちょっと整理させていただきたいのですが、今回の例ですと、道路ですから課税されていませんので、さかのぼって課税するということはございません。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「いいです」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 いいですか。
  ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第16号 町道路線の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第17号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第28、議案第17号 町道路線の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第17号 町道路線の廃止について。
  別紙のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により、町道路線を廃止することについて議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第17号 町道路線の廃止について提案理由を申し上げます。
  地籍調査による確認作業の結果、ときがわ町大字田中地内にある町道都609、610号線の一部区間は道路としての機能が失われており、新たに町道を再編するために町道都609号線及び町道都610号線を廃止したいので、この案を提出するものであります。細部につきましては、建設環境課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、議案第17号 町道路線の廃止について細部説明をさせていただきます。
  議案書を1枚おめくりください。廃止路線町道都609、610号線の調書になります。起点、終点はごらんのとおりです。
  続いて、議案参考資料ナンバー14、1ページをお開きください。
  廃止路線の案内図になります。赤い矢印のついた2本の線が今回審議いただく大字田中字石原地内の町道都609、610号線になります。
  次の2ページ、廃止路線の位置図をごらんください。町道都609号線については、延長が70メートル、幅員が1.5から5.6メートル、町道都610号線については、延長が101.4メートル、 幅員が1.5から2.1メートルです。今回廃止するこの2路線は、地籍調査事業において境界を確認したところ事業所の敷地内に町道が存在し、2路線とも一部区間は道路としての機能を失っております。そこで、この事業所の土地所有者から町道の交換申請が提出され、現場調査した結果、本来、通り抜けができる道路が現状では通行に支障を来たしており、道路のつけかえにより通行は確保され、地域住民の利便性が向上することから、新たに町道を再編すべきと判断し、今回の町道廃止について、道路法第10条第3項の規定により議決を求めるものです。
  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより、議案第17号 町道路線の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第17号 町道路線の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第18号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第29、議案第18号 町道路線の認定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第18号 町道路線の認定について。
  別紙のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により、町道路線を認定することについて議決を求める。
  平成30年3月9日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第18号 町道路線の認定について提案理由を申し上げます。
  地籍調査による確認作業の結果、ときがわ町大字田中地内にある町道都609、610号線の一部区間は道路としての機能が失われており、新たに町道都609号線及び町道都610号線として再編したいので、この案を提出するものであります。細部につきましては、建設環境課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、議案第18号 町道路線の認定について細部説明をさせていただきます。
  先ほどの案件の認定議案となります。議案書を1枚おめくりください。認定路線町道都609、610号線の調書になります。起点、終点はごらんのとおりです。
  続いて、議案参考資料ナンバー15の1ページをごらんください。
  認定路線の案内図になります。緑色の矢印のついた2本の線が、今回審議いただく大字田中字石原地内の町道都609、610号線となります。
  次の2ページ、認定路線の位置図をごらんください。町道都609号線については、延長が44.0メートル、幅員が2.0から6.5メートル、町道都610号線については延長が73.0メートル、幅員が2.0から3.8メートルになります。今回認定するこの2路線は、先ほど廃止いたしました2路線について認定路線の位置図のとおり再編し、起終点を変更したことから、今回の認定路線について、道路法第8条第2項の規定により議決を求めるものです。
  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 これより、議案第18号 町道路線の認定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  確認のために伺いますけれども、ここはかなり立て込んでいるというか、複雑になっているところのような気がするんですけれども、それでまず、総延長がかなり短くなります。幅員も変わります。ということは、面積が相当動くというふうに思っているんですけれども、その辺はバランスをきちっととってやるという認識でよろしいのでしょうか。まず1点伺い ます。
○前田 栄議長 答弁願います。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 お答えします。
  面積につきましては、こちら延長が少なくなった分、幅を広げたことによって面積を、町が受ける面積のほうが若干多くなる形で、現状の道路でもかなり狭い部分がございますので、その今回のつけかえる路線、あとはその西側にある、川のほうに行く狭い道路があるんですが、そちらも隣接していますので、そちらを広くしまして、面積を町が受ける財産のほうが多くなるように調整をさせてもらいました。
○前田 栄議長 5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 あともう1点です。
  この道路、まるごとで整備したところに突き当たるというのか、そういうところだと思うんですけれども、逆にあそこが入りやすくなっちゃうと、車が入ったところにUターンができるような格好ではないと思うんですけれども、だからそこのところ、ここで決めると、前回の議会のときでも、あそこを少し交通どめをするような話で、前岡本課長が言っていたんだと思うんですけれども、その辺とのバランスというのか、その辺はきちっとできるようになるんだと思うんですけれども、一応確認します。
○前田 栄議長 加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 お答えします。
  そちらにつきましては、今ちょうど新しく川のまるごとでやったところに入る部分、一部狭かったんですが、そちらについても用地を買収しまして、ただ、入れないと困るので、今は一時的にガードレールというか、バリカーを何個かセットして入れないようにしています。ちょっとこの辺は地元のほう、あとは、やはりここ、広くしたところは今回のところからは少し離れてはいるんですけれども、その辺はもう少しちょっと地元と調整をして、町としてはせっかく整備したので奥のほうに車を入れたいのですが、ただ、地元の意向もありますので、その辺は十分ちょっと地元のほうと調整をさせていただきます。
○5番 田中紀吉議員 わかりました、結構です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中です。
  私もちょっと確認したいんですが、この認定道路のところですが、ちょうど四角になっているところが何か住宅に接している、そういうふうにとれてならないんですが、その住宅には影響ないようにやるということは大丈夫なんですよね。
○前田 栄議長 加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 お答えします。
  そうですね、こちらの図面、少し精度が悪くて申しわけないんですが、この絵だと、少しかかっているようには見えるんですが、実際には家にはかかっておりません。新しく認定したものは、家を避けて土地のほうを交換しておりますので、その辺はご心配はないかと思います。
○6番 山中博子議員 わかりました。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第18号 町道路線の認定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
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   ◎延会について
○前田 栄議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
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   ◎延会の宣告
○前田 栄議長 大変お疲れさまでございました。
                                (午後 4時32分)