平成30年第2回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第3号)

                            平成30年6月12日(火) 
                            午前9時30分開議     
      開議の宣告
日程第 1 報告第 1号 平成29年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に
             ついて
日程第 2 報告第 2号 平成29年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書の報告につい
             て
日程第 3 報告第 3号 平成29年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告につ
             いて
日程第 4 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一
             部改正)
日程第 5 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険
             税条例の一部改正)
日程第 6 議案第34号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の制定につ
             いて
日程第 7 議案第35号 ときがわ町税条例の一部改正について
日程第 8 議案第36号 ときがわ町国民健康保険条例の一部を改正する条例
日程第 9 議案第37号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関す
             る条例の一部改正について
日程第10 議案第38号 ときがわ町出産祝い金の支給に関する条例の一部改正について
日程第11 常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について
日程第12 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について
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出席議員(12名)
     1番  杉 田 健 司 議員     2番  長 島 金 作 議員
     3番  神 山   俊 議員     4番  小 島 利 枝 議員
     5番  田 中 紀 吉 議員     6番  山 中 博 子 議員
     7番  岡 野   茂 議員     8番  前 田   栄 議員
     9番  野 口 守 隆 議員    10番  小 宮   正 議員
    11番  岩 田 鑑 郎 議員    12番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
清 水 誠 司 
企画財政課長
荒 井   淳 
税務課長
中 藤 和 重 
町民課長
山 口 清 史
福祉課長
宮 寺 史 人 
会計管理者兼
会計室長
宮 寺   進 
産業観光課長
坂 本 由紀夫 
建設環境課長
加 藤 光 典 
水道課長
伊 得 正 巳 
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教育長
久 米 正 美 
教育総務課長
清 水 健 治 
生涯学習課長
石 川 安 司 
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議会事務局長
桑 原 功 夫 
書記
村 田 宏 美 

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   ◎開議の宣告
○前田 栄議長 皆さん、おはようございます。大変お疲れさまです。
  ただいまの出席議員は11名でありますので、定足数に達しております。
  遅刻届のある議員は1名であります。
  これより平成30年第2回ときがわ町議会定例会第3日目を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○前田 栄議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりであります。
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   ◎報告第1号の上程、説明、質疑
○前田 栄議長 日程第1、報告第1号 平成29年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 報告第1号 平成29年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。
  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、平成29年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告する。
  平成30年6月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 報告者から報告理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 報告第1号 平成29年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、報告理由を申し上げます。
  平成29年度ときがわ町一般会計において、繰越明許費として定めた個人番号カード交付事業外4事業に係る繰越計算書について報告するものでございます。
  細部につきましては、企画財政課長からご説明を申し上げます。
  以上。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、報告第1号 平成29年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、細部説明をいたします。
  この報告につきましては、平成29年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)においてご議決いただきました第2表繰越明許費につきまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越計算書を調整いたしましたので、報告するものでございます。
  それでは、繰越明許費繰越計算書をごらんください。
  個人番号カード交付事業外4事業につきまして、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございますので、ごらんいただければと存じます。
  以上で報告第1号の細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより報告第1号 平成29年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 質疑なしと認めます。
  これをもって質疑を終了いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。報告第1号を以上で終了いたしましたが、ご了承賜りたいと思います。
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   ◎報告第2号の上程、説明、質疑
○前田 栄議長 日程第2、報告第2号 平成29年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 報告第2号 平成29年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書の報告について。
  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第1項の規定により、平成29年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書を別紙のとおり報告する。
  平成30年6月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 報告者から報告理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 報告第2号 平成29年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書の報告について、報告理由を申し上げます。
  平成29年度ときがわ町一般会計において、継続費として定めた体育センター大規模修繕工事外1事業に係る繰越計算書について報告するものであります。
  細部につきましては、企画財政課長からご説明を申し上げます。
  以上。
○前田 栄議長 暫時休憩にします。
                                (午前 9時37分)
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○前田 栄議長 再開いたします。
                                (午前 9時37分)
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○前田 栄議長 渡邉町長。
○渡邉一美町長 失礼いたしました。
  報告理由についてもう一度申し上げます。
  平成29年度ときがわ町一般会計において、継続費として定めた体育センター大規模改修工事外1事業に係る繰越計算書について報告するものであります。
  細部につきましては、企画財政課長からご説明を申し上げます。
  以上。
○前田 栄議長 荒井企画財政課長、細部説明をお願いします。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、報告第2号 平成29年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書の報告について、細部説明をいたします。
  この報告につきましては、平成29年度ときがわ町一般会計当初予算においてご議決いただきました第2表継続費につきまして、地方自治法施行令第145条第1項の規定により、継続費繰越計算書を調整いたしましたので、報告するものでございます。
  それでは、継続費繰越計算書をごらんください。
  体育センター大規模改修工事及びその管理委託業務について、翌年度逓次繰越額及びその 財源内訳を記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
  以上で報告第2号の細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより報告第2号 平成29年度ときがわ町一般会計継続費繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。報告第2号を以上で終了いたしますが、ご了承賜りたいと思います。
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   ◎報告第3号の上程、説明、質疑
○前田 栄議長 日程第3、報告第3号 平成29年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 報告第3号 平成29年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告について。
  地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により、平成29年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告する。
  平成30年6月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 報告者から報告理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 報告第3号 平成29年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告について、報告理由を述べます。
  平成29年度建設改良費に係る繰越計算書について報告するものであります。
  細部説明については、水道課長からご説明を申し上げます。
  以上。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 それでは、報告第3号 平成29年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計 算書の報告について、細部説明をいたします。
  この報告につきましては、地方公営企業法第26条第1項の規定により、予算の繰り越しが生じたため、同条第3項の規定により報告するものでございます。
  次のページの繰越計算書をごらんください。
  事業名は町道2−22号線給水管統合工事、予算計上額翌年度繰越額は112万円、その財源内訳は損益勘定留保資金でございます。こちらは、給水申請のあった建築工事の遅延により、水道工事があわせて遅延したことによる繰り越しでございます。
  以上で報告第3号の細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより報告第3号 平成29年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。報告第3号を以上で終了いたしますが、ご了承賜りたいと思います。
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   ◎議案第32号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第4、議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  平成30年6月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)が公布されることに伴い、早急にときがわ町税条例等の一部を改正する必要が生じたため、平成30年3月31日、ときがわ町 税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、税務課長からご説明を申し上げます。
  以上。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて細部説明をいたします。
  議案参考資料の資料ナンバー1をごらんください。
  こちらで細部説明いたしますが、まず1番、個人住民税課税の見直し、二重丸のところで給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振りかえということです。1つ丸の給与所得控除、公的年金等控除を10万円引き下げ、基礎控除を同額引き上げとなっておりますが、この図をごらんになっていただきたいと思います。給与所得者については、給与所得控除を10万円引き下げ、そのかわり基礎控除を10万円引き上げるということで、給与所得者についてはプラス・マイナス・ゼロ。同じく公的年金についてもプラス・マイナス・ゼロとなっておりますが、真ん中、フリーランス、請負、起業等による収入ということで、基礎控除10万円引き上げますので、これ、国の行っております働き方改革、多様な働き方、フリーランスなどのさまざまな形で働く人を税制面から応援するというような改正になっております。
  次に、下にいきまして丸いところ、給与所得控除・公的年金等控除の見直し。
  これは、給与所得控除の上限の引き下げになります。従来1,000万円のものを850万円超ということで引き下げております。
  下にまいりまして、公的年金等控除、今までは上限はございませんでしたが、上限を1,000万円超と定めるものであります。
  次に、その下の丸、基礎控除額所得要件を創設ということで、下の表のとおり前年の所得割の納税義務者の合計所得金額に応じて、表のように基礎控除額を定めるものであります。一番下の二重丸になりますが、障害者、未成年者、寡婦及び寡夫の非課税措置の所得要件を現状の125万円以下から135万円以下に引き上げるものです。
  次のページをお開きください。
  均等割・所得割の非課税限度額の引き上げということですが、均等割、所得割の計算式はここに示してあるとおりですが、四角で見直し案ということで、10万円引き上げるというこ との改正であります。
  次に、2番の固定資産税ですが、これはもう現在も行われております負担調整ですが、現行の仕組みというところを見ていただきたいんですが、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、または据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させる仕組み。もうこれまでに既に行っていますが、これを3年延長するというものであります。
  次に、一番下の二重丸になりますが、固定資産税の特例措置ということで、ときがわ町には直接関係ないんですが、重要な改正ですのでご説明いたします。
  これは、30年4月1日から32年3月31日の間に、この四角の3つの改正を行ったときに、この表に示してある特例措置を受けられるということになります。
  続きまして、3ページをお開きください。
  一番上になりますが、これも従来から適用されております新築住宅に係ります税額の減額措置を2年間延長するというものでございます。
  続きまして、最後の地方のたばこ税ということですが、たばこ税の見直しの表をごらんになっていただきたいんですが、一般品につきましては、30年10月1日、32年10月1日、33年10月1日にたばこ税を値上げして、合計3円値上げするものであります。旧3級品、一般品よりもその品質が落ちて価格が安いというものですが、こちらはもう既に値上げすることが決まっておりましたが、値上げの時期を表のように変更するものであります。
  一番最後になりますが、一番下、加熱式たばこの課税方式の見直しということですが、これは従来加熱式たばこの税率が低いということで、その税率を上げることを決定し、5年間かけて順次値上げをしていくというものであります。
  以上で細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより、議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  3点ばかりお伺いします。
  まず、この問題については消費税10%への増税を前提とした税制上の措置を拡充、延長し、個人所得課税の見直しなどを行うものであると思います。この点について伺います。消費税10%への増税を前提としているということですね。
  それから、給与所得控除の上限の引き下げは、給与収入1,000万円超から850万超、これは勤労世帯、中間層への増税となるのではないかなと思います、この点。
  それから、住民税基礎控除引き上げ、33万円から43万円、この問題についても公的年金等控除の見直しに伴い、厚生労働省の諸制度にも影響が出てくる。主に、所得金額によって算定基準が定められている国保料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、児童扶養手当があり、被保険者のみならず地方財政にも何らかの影響は生じると思いますが、この3点について伺います。
○前田 栄議長 答弁願います。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 まず、1点目のご質問にお答えいたします。
  10%の消費税増税を前提としているのではないかというご質問ですが、その辺、ちょっと税改正の本をいろいろ読んでいるんですが、その辺については詳しく解説がないのでわからないんですが、実際にこの改正事務をやった中で、たばこ税の引き上げのところでは、たばこ税の中にも消費税が入っていますので、その消費税にあわせてたばこ税の引き上げを行っているのかなということは見受けられます。
  以上です。
○12番 野原和夫議員 いいです、1点目いいです。
○前田 栄議長 いいですか。
  じゃ、2点目すみません。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 2点目なんですが、中間層の増税ではないかというご質問ですが、この改正を見ますと850万円までは従来と変わりません。ただ、850万円を超えていくと従来の税額よりは税金額が上がっていきます。
  以上です。
○12番 野原和夫議員 いいです。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  じゃ、3点目です。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 3点目のご質問にお答えします。
  所得額が上がるとほかの税額に影響があるということなんですが、住民税を基礎として国 保税とかも決まりますので、その範囲内では影響があると思います。
  以上です。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 その影響をそのままこれを通すのか、その改正案、ある程度の全体的な見直しもできると思うんですが、そういう方向性は、動きはあるんでしょうか、ないでしょうか。
○前田 栄議長 中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 お答えいたします。
  これも先ほどの話と一緒になるんですが、税制改正の本をいろいろ読んでいるんですが、その辺については記述は現時点ではまだありません。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 今のところはないと言っていますけれども、この税制改正大綱は社会保障制度等の給付や負担の水準に関して、意図せざる影響や不利益が生じないよう適切な措置を講じるとしておりますので、法施行日の21年1月1日より今後検討されるような報告もありますが、この報告、この改正の問題については一応課長のほうは把握していないということなんでしょうか。
○前田 栄議長 中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 すみません、ちょっと勉強不足で、どのような問題があるのかありましたらぜひ教えていただきたいと思います。
○前田 栄議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  12番、野原議員。
  原案に反対でしょうか、賛成でしょうか。
○12番 野原和夫議員 反対討論させていただきます。
○前田 栄議長 はい。
  まず、原案に反対の方の発言を許します。
○12番 野原和夫議員 議席番号12番、日本共産党の野原です。
  議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)について、反対の立場で討論に参加します。
  消費税10%への増税を前提とした税制上の措置を拡充、延長し、働き方改革を応援する名目での個人所得課税の見直しなどを行うものです。
  18年度の土地評価替えに伴う固定資産税の負担調整措置、バリアフリー改修のなされた劇場、音楽堂に係る固定資産税など、必要な施策も含まれるものの、大部分は政府の主要な制度改悪を反映した改正内容となっているため反対討論とします。
  以上です。
○前田 栄議長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。
          (発言する者あり)
○前田 栄議長 賛成で、そうです、賛成の方です。賛成ですか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 11番、岩田です。
  税条例の改正の賛成討論をさせていただきます。というより、むしろ、ただいまの反対討論に対する疑問からというふうな思いもありますが、固定資産税等十分な対応が必要だと。それから、もし万が一消費税とか消費税10%を準備しているというような言い方、あくまで臆測でございまして、もしそれがあったとしても逐次上げていくということは必要ではないかと、体制を整えていくというのは必要ではないかと思いまして、賛成討論でございます。
  以上です。
○前田 栄議長 次に、原案に反対の方の発言の討論ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 ほかに討論ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 ないようですから、これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部 改正)を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第33号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 次に、日程第5、議案第33号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  平成30年6月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第125号)が公布されたことに伴い、早急にときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、平成30年3月31日、ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、税務課長から説明を申し上げます。
  以上です。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて細部説明をいたします。
  議案参考資料2番をお開きください。
  よろしいでしょうか。
  参考資料で細部説明をいたしますが、一番上の四角をごらんください。今回の改正のポイントは2点、@番として課税限度額の引き上げ、A番目として5割軽減・2割軽減の基準見直しを行う、以上2点であります。
  まず、1番目につきまして、グラフの上に点線で四角く囲ってあります左側の改正前、一番上になりますが、基礎課税額、改正前54万円を、右側の点線の中、一番上になりますが、基礎課税額58万円に上げるものです。
  長島議員、こちらになります。議案参考資料です。
  よろしいですか。
  2点目になりますが、一番下に5割軽減・2割軽減の基準額を見直すということで、算定基準が書いてありますが、左側改正前の5割軽減基準額、下線が引いてありますが、27万円を右側27万5,000円、2割軽減につきましては、左側現状49万円を右側50万円に改正するものであります。
  以上で細部説明を終わります。
○前田 栄議長 これより議案第33号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  5割、2割、その見直しをしたことによって、どのくらいの人が見直されて、どのくらいの税収が減るのか伺います。
○前田 栄議長 答弁願います。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 ご質問にお答えいたします。
  まず、5割軽減ですが、その前提として、30年4月1日のデータをもとにしています。今後実際、国保の加入はやめたり入ったりはしますので、その前提だけはご承知いただきたいんですが、5割軽減が改正することによって8世帯ふえます。税額で約30万円程度下がります。2割軽減につきましては、1世帯減って約4万円上がります。何で2割軽減世帯が減って税額が上がるのかというところを疑問に思われると思うんですが、2割世帯の世帯が改正によって5割世帯に移ったということによる影響です。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
○6番 山中博子議員 はい。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  今回の限度額引き上げ、対象世帯数、それと被保険者の数の中の何%に当たるか示していただきたいと思います。それで、限度額引き上げ対象の収入、所得はどのくらいを基準にしているのか、3点お願いします。
○前田 栄議長 中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 1点目のご質問にお答えいたします。
  限度額が54万から58万に変わって、58万を超える世帯がどれくらいになったかということでお答えいたします。改正前は20世帯だったものが17世帯になります。影響額については、約70万円程度増ということになります。
  以上です。
○12番 野原和夫議員 これはいいです、2問目で。
○前田 栄議長 2問目ですね。2点目をお願いします。
○中藤和重税務課長 2点目のご質問にお答えいたします。
  限度額に該当する世帯の所得はどれくらいになるかということでよろしいですか。
○12番 野原和夫議員 違う、被保険者数全体の何%か。
○前田 栄議長 中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 全体の世帯数が約2,000世帯ですので、1%程度になります。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 この国保税の限度額引き上げについては、ある程度基準というものがあると思うんです。要するに、パーセンテージで示されて上げる、これに満たしているから上げるのか、どういう趣旨でこの問題については上げたのか、今の限度額、パーセンテージから見てどう把握して上げたのか伺います。
○前田 栄議長 中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 お答えいたします。
  改正に関する解説書を読みますと、経済が上向いて、平均の所得が上がっているというこ とを考慮して、限度額を上げるというようなことでありました。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
○12番 野原和夫議員 収入に関して。
○前田 栄議長 失礼しました。
  収入に関して、答弁願います。
○中藤和重税務課長 3点目のご質問にお答えいたします。
  限度額を超える世帯はどれくらいの所得、収入になるかというご質問ですが、1人世帯45歳をモデルケースとして積算しますと、所得では805万円、給与で1,025万円になります。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかに質疑ございますか。
  9番、野口議員。
○9番 野口守隆議員 ちょっとお尋ねしますが、この課税限度額というのは、ときがわ町独自なのか、あるいはこれは多分、他市町村も同じだと思うんですが、その課税限度額が同じか、あるいはまた、もしもときがわ町だけで独自に設定できるのか、この2点をお願いします。
○前田 栄議長 中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 お答えいたします。
  この課税限度額は、国保税法の改正によって決まりますので、どこの市町村でも一緒です。逆に、ときがわ町独自で定められるのかというご質問ですが、いいですか。
○前田 栄議長 どうぞ。答弁願います。
○中藤和重税務課長 ですが、仮にこの限度額を変えることになりますと、どんな基準でその額を決定したのかということについての説明が非常に厳しくなりますので、ほとんどの市町村は均一、今回で言いますと58万円の限度額を採用しております。
  以上です。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 わかりました。
  多分そうだと思うんです。じゃ、例えば独自にやっているところも、今の話だとあるんではないかと推測されますが、その辺はいかがですか。
○前田 栄議長 中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 お答えいたします。
  歯に物が詰まったようなお答えをしましたのは、鳩山町が今回の議会での専決ではなく、今回以降の議会で議決をしているという状況がありましたので、先ほどのような表現になりました。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 先ほどおわび申し上げなくちゃいけないんですけれども、おくれて申しわけございません、ご迷惑をおかけして申しわけございませんでした。
  質問もしにくいんですけれども、先ほど中藤課長おっしゃられたように、景気がよくなったから、よくなっていることを見きわめて上げるんだというような説明がありましたが、それはちょっと違うんじゃないかなというふうに思うんですね。じゃ、景気が悪くなったら下がるのかというと、下がらないと思うんですよね。それが1つ。
  それと、鳩山のように専決処分をしないで6月議会にかけたとすると、どのくらいの事務の混乱とか、それから損失とか、そういうのがあるんでしょうか。
○前田 栄議長 中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 1点目のご質問にお答えいたします。
  岩田議員のご質問は、過去に限度額を下げたことはないのかというご質問ですが、平成20年度は、平成19年度までは56万円限度額だったものが、平成20年度には47万円に限度額が下がっております。これは、当時の状況はよくわからなくて推測になりますが、景気が悪くなって平均所得が下がったということを考慮して、限度額が下がったものと思われます。
  以上です。
○前田 栄議長 では、2点目、山口町民課長。
○山口清史町民課長 2点目につきましては私のほうからお答え申し上げます。
  鳩山町の今回の改正をしなかった理由については、詳しく存じておりませんが、ときがわ町としましては、比企の近隣につきましては、全体が専決処分で行っておりまして、足並みをそろえているところでございます。
  早期に進めたほうがよいという理由につきましては、来年度以降また医療費なども上がっ ておりますので、税率の改正などもする必要が生じる可能性もあるかと思っております。その場合に、なるたけ負担は早目に平らにしておいたほうが皆さんのほうに影響が少ないのではないかということで、専決で処分するように進めたところであります。
  よろしくお願いします。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  今の専決のやり方はちょっと、住民の負担増になる問題についてはやっぱり慎重な審議をもとに決めるべきじゃ、専決処分で決める問題じゃないと思うんですよ、そもそも。言っておきます。
  それから、私、質問入ります。
  限度額引き上げ、26、27、28、過去にも5年間ぐらいありますよね。その引き上げた引き上げ金額はどの変動できたのか、その1点を伺います。
  それから、町民課長に聞きますけれども、この29年度国保の財政の中で決算見込みがもう出ていると思うんです。この問題については黒字になっていると思いますが、次年度は繰越金額が出ると思うんですが、その数字を教えていただければありがたいです。
  それから、もう1点、国が今まで減らしてきた国庫負担、この問題が大きな問題だと思うんです。この負担をどんどん引き下げられてきて地方自治体に丸投げ、自治体はもう上げざるを得ない状況になっている現状を、やっぱり町としてもこの国庫負担の引き上げを極力国に申し入れする、働きかけることは重要ではないかなと思うんです。長野県の飯綱町も含めて、ほかの自治体でも国へ要望書を出すなり、いろいろな手立てをやっておりますから、町はそういう姿勢を示すことは大事かなと思うんですけれども、この3点を伺います。
○前田 栄議長 中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 基礎分の限度額の変遷というご質問にお答えいたします。
  平成23年度から26年度までが51万円、平成27年度が52万円、平成28、29年度が54万円。
  以上です。
○前田 栄議長 2点目ですね。山口町民課長。
○山口清史町民課長 お答えします。
  29年度の繰越金の見込みということでございますが、今のところ出た数字ですと、1億 2,150万円ほどが繰り越しとして見込まれております。ただしそのうち、国への療養給付費等負担金の償還金というのが3,200万円ほど発生してございますので、実質9,000万円ほどが繰り越しの予定となっております。
  よろしくお願いします。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 この問題については、見直しを二方式にして国保財政を引き上げまして、ある程度の収入が得られました。基金として1,000万円も積み立てられるようになりました。だから、運営上は29年度決算の見込みを見ると、いいんですよね、赤字じゃないんですから。それにもかかわらず、税制改正してこういう引き上げをするという。じゃ、上げた分は、この7、5、2の軽減対象のほうに上げた金額を充てて賄うのか、そういう方向でいくのか、今、課長は繰越金約9,000万円ぐらいになるということであるから、その数字を見ながらでも、上げる必要はないんではないかなと思うんですが、いかがですか。
○前田 栄議長 山口町民課長。
○山口清史町民課長 お答え申し上げます。
  繰越金の取り扱い、それが9,000万円ほどあるので、限度額を上げなくても税収が確保できるのではないかということかと思うんですけれども、先ほどもちょっと申し上げましたが、医療費につきましては、29年度、または30年度につきましても上昇傾向にあるということを聞いておりまして、このままいきますと31年度については、税率改正も考えなくてはいけない場合が来るのではないかと思っております。そのとき税率を改正しますと、被保険者全員の方に負担の増ということが見込まれるわけなので、それを少しでも抑えるために繰越金は当てにして使っていきたいと考えております。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  では、3点目ですね。山口町民課長。
○山口清史町民課長 3点目の国への働きかけにつきまして、すみません、漏れておりまして申しわけありません。
  これにおきましては、一昨年度だったでしょうか、県の広域─国保連合会が持っている団体があるんですけれども、その中で、国への要望、県への要望というのを取りまとめております。その際に、ときがわ町では国に対して負担率の増についての要望を出した経緯がございます。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 この問題については、今の国の状況も踏まえて、大変な状況はわかりますけれども、極力そういう働きかけは、ときがわ町独自じゃなくて全体から見ても、比企郡の全体からでもそういう要請はできると思うんで、ぜひ働きかけていただきたいと思います。お願いします。
○前田 栄議長 いいんですよね。
  ほかにございますか。
  9番、野口議員。
○9番 野口守隆議員 専決処分、特に6月議会は必ず3月31日にこういった政令何なりが改正されて、専決処分の俗に言う承認議会と言われるぐらいゆえんがあるんですが、今回専決処分したのは、多分この専決処分の該当する意義は、町村長が議会の議決すべき要件について、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められたときということが多分根拠になっているんですが、それで間違いないんでしょうか。
○前田 栄議長 中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 お答えいたします。
  ご指摘のとおりです。
  以上です。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 わかりました。
  そうすると、鳩山はそう解釈しなかったと考えてよろしいですか。
○前田 栄議長 中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 お答えいたします。
  大変申しわけありません。鳩山がどのような考えで専決をしていなかったかどうかについてはわかりません。
  以上です。
○前田 栄議長 9番、野口議員。
○9番 野口守隆議員 それは鳩山のことは確かにわからないというのが正直な話。ただ、こういったことを専決処分しなくて済むんであるならば、なるべくなら私は専決処分してもらいたくないという意図のもとで言ったわけですので、その辺をぜひ趣旨をご理解の上、今後 も専決処分については慎重に対処していただきたいということです。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 原案に反対でしょうか、賛成でしょうか。
          (「反対討論します」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 まず、原案に反対の野原議員の発言を許します。
○12番 野原和夫議員 議席番号12番、日本共産党の野原です。
  議案第33号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)について反対の立場で討論に参加します。
  今回の専決処分の内容は、基礎課税額を4万円引き上げて58万円に、後期高齢者支援金等課税額19万円、介護納付金課税額16万円、国保税全体での課税限度額は89万円から93万円に引き上がり、対象となる加入世帯によっては4万円の引き上げとなるものである。一方で、軽減判定所得について軽減基準の若干の拡大は図られておりますが、当然の措置であると考えます。
  たび重なる限度額の引き上げを行ってきておりますが、国が減らし続けてきた国庫負担をそのままにして国保加入者への負担をふやし続けることについても、地方議員として認めることはできません。国民健康保険は国民皆保険の根幹であり、財政措置を初めとして、国が責任を持って実施すべき事業であると考えます。
  よって、本議案には反対をいたしまして、討論といたします。
○前田 栄議長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 ほかに討論ございませんか。

                     (発言する者なし)
○前田 栄議長 討論がないようですから、これより議案第33号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第34号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第6、議案第34号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第34号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年6月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第34号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  育児休業等取得により一定期間不足する保育士を確保するため、ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
  以上です。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 それでは、議案第34号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の制定について細部説明させていただきます。
  本案は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律及び地方公務員法に基づいて、町の保育所に勤務する保育士が出産育児等の休業等を取得する場合に一定期間不足する保育士の確保をするため、当該保育士にかわり任期を定めて採用する任期付職員の採用に関する条例の制定を行うものであります。
  それでは、議案参考資料の資料3をごらんください。
  本条例のあらましとしてまとめましたので、これにより説明をいたします。
  初めに、趣旨ですが、これは先ほどの提案理由で申し上げましたように、育児休業等の取得により一定期間不足する保育士の確保を図るため、ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する必要な事項を条例制定し、定めるものであります。
  次に、内容の(1)任期を定めた採用ですが、町長は、保育士が出産、育児等の休業等により勤務することができない場合に、業務量の増加が見込まれることにより公務の能率的運営を確保することが必要であると認めるときに、当該保育士の代替として一定の期間、任期は3年を超えない範囲で保育士の任期を定めて採用することができるとするものであります。
  (2)任期の特例として3年を超える任期(5年を超えない範囲)を定める必要がある場合について、アとして、出産、育児等の休業等により勤務が困難となった保育士が、職場復帰が当初の見込みを超えてさらに一定期間延長された場合、その他やむを得ない事情の場合であります。イとして、3年を超えて業務に従事することが公務の能率的運営を確保するために特に必要であると認められる場合の2点を規定しております。
  (4)給料表では、任期付職員にはときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に規定する正規の勤務時間による勤務に対して、職務の等級を1から3級とした給料表を規定しています。また、任期付職員の職務の級をこの給料表の等級のいずれかに経験等をもとに格付し、給料を支給するものであります。
  (5)としまして、任期付職員の給与条例の適用除外として、アとしましては、これは昇格等はないことの適用除外、イとしまして、ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例に規定する期末手当、勤勉手当については、再任用職員の規定を任期付職員と置きかえて規定するというものであります。
  最後に、施行期日は公布の日とするものであります。
  以上で、ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の規定についての説明を終了させていただきます。
  よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第34号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  2点お伺いします。
  そもそも臨時職員が一番多いのが保育士関係の職場だと思うんですけれども、その点でそこのところを置いといてその任期付というのは、何か少し矛盾があるんじゃないかというのがまず1点目です。
  それとあと、職務の級の3級というところで規定しておりますけれども、この間の全協の中でもお聞きしましたけれども、こういう級に当たる方は、普通は正規の職員できちんと働ける職員であるし、普通、いわゆるちゃんと正規で勤めたいというふうに思うんですね。私は思っていたというか、この中身を見ると、当然職務の内容だとか、それから複雑、資質の高い、複雑な、特に責任ある業務を担えるという規定になりますよね。だから、そういうところは当然正規で働くことになるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺はどうお考えなのかお伺いします。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 まず1点目の保育所において、臨時職員が非常に多い中で、またこの職をつくるということについての矛盾というようなことでありますけれども、臨時職員が非常に保育所には多いわけでございますが、この産休、育児休の期間中の仕事に関しましては、正規職員が担任を持っておりまして、この担任にかわっていろいろ記録等も作成したり、一般職と同じ正規職員と同じような仕事をするということからして、この期間を定めた任期付採用職員というような形で、正規職と同じ仕事をしていただくというのが第1点でございます。そのためにこの職を設けるということであります。
  それから、じゃ1点目ということで、それでお願いします。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 私の質問の仕方が適切でなかったと思っていますけれども、私が思っていたのは、臨時職員がずっと臨時職員の数が1人、2人というのを臨時職員だったらわかるんですけれども、そうじゃなくて、恒常的にいるんですね。だからまず1点、その任期付云々じゃなくて、正職員の数自体が足らないんじゃないかという認識はあるのかということ だったんです、1点目は。課長わかりますか。要するに、ずっと必要だとしたら、職員の数の定員自体の点があるんじゃないかということが1点目だったんです。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、現場の職員のその仕事の内容についてのご質問ということで、現場を所管する福祉課のほうから、ただいまの答弁はさせていただこうと思います。
  田中議員のご質問、そもそも正規職員の数が足りていないのではないかというご質問であります。我々がその運営を考えたときに、クラスの担任は正規職員でやっております。それから玉川保育園の園長は正規職員、それから平保育園の副園長が正職員、クラス担任ですとか重要ポスト、そういったものにつきましては正規職員でこれまで対応しておりました。ときがわ町の中で、保育士、保育現場における正規職員は、ただいまのところ12名でございまして、これに対しまして、先ほど申し上げましたクラス担任、それから管理的なポスト、これらを含めて11ポストございます。つまり余裕が1人しかないわけでございまして、おっしゃるとおり、この数が適切かどうかという問題につきましては、一考を要すところではあるとは思います。
  正規職員と臨時職員の違いというのが常に問題になってくるのですが、原則クラス担任はクラスの総括責任者として全ての事務をつかさどると。それから保育記録、あるいは書類等も全部正規職員が責任を持って記入をすると。イベントやるときにはイベントの中核として働くと。臨時職員につきましては、それら正規職員のあくまでサポート役ということで任用しているところでございます。
  この任期付職員の新しい条例を上程するようになったきっかけでございますが、田中議員もご承知のとおり、現在ときがわ町の保育士の年齢構成、これが20歳、30歳という形で若い職員に偏っていると。たまたま去年からことしにかけて、育休、産休を取得するものが多くて、クラス担任に欠員が生じるという事態になった。このことを鑑みまして、全く正規職員と同じ立場でクラス担任を責任を持ってやらせる職員を、そのいなくなった期間のみ限定で採用しようというのがこの趣旨でございますので、ひとつご理解をお願いしたいと思います。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 わかりました。話としては理解しました。ただし、今後子供たちを責任を持ってというのは、世間じゃないんですけれども、いろいろな形で難しい状況だとか難しいことが、いろいろな形で起きているわけですね。そういう中で、今、課長がおっしゃるように、11ポストが正規であれば足りるんだということで、私もその点は知らなかったんで すけれども、私の認識では、ずっと臨時職員があれだけたくさん必要だと、そういうと、やっぱり正規の職員がきちっと配置できないからだというふうに私は理解していたんですけれども、その点は今お伺いしましたけれども、考え方はありますけれども、その点はわかりました。
  2点目をお願いします。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 それでは、2点目の産休、育休についての採用は、正規職で採用したほうがいいんじゃないかというようなお話かと思うんですが、それでよろしいでしょうか。
○5番 田中紀吉議員 そういう意味ではないですよ。
○清水誠司総務課長 それではないでしょうか。
○5番 田中紀吉議員 じゃ、ちょっともう、はっきり説明します。
○前田 栄議長 端的にね、お互いにね。
○5番 田中紀吉議員 課長、要するに、職務の級の3級というのは、かなり高度な資質の高い保育士が、複雑かつ特に責任ある業務を担うというふうに規定している。そういう方は、正規の職員になりたい、普通働く側ですよ、働く側が見ると、当然正規の職員で、今募集もいっぱいあります。時給のバランスでは相当違うんですね。だから、難しいんじゃないかと思っているんです。その働く側の人から見れば、当然正規で働きたいという方、働ける条件のある人ですから、もちろん。条件がなければ働けないわけですから。特に1級でもまだ難しいと思いますけれども、3級はということです。
○前田 栄議長 端的に、端的に言ってください。
  清水総務課長。ポイントだけ言ってくださいね。
○清水誠司総務課長 確かに、その能力からして正規職員の能力にほぼ同等かと思うんですけれども、この場合、期間を決めてのことということでありますので、町のほうとしてはそういう正規職と同等の能力のお持ちの方を採用したいというふうなことであります。
○前田 栄議長 どうもかみ合……
○5番 田中紀吉議員 もうわかりました。
○前田 栄議長 わかりましたか、よろしいですか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 まず、この賃金がほかの自治体、あるいは正規職員と比べてどの程度低いのか、どの程度なのか。それから、複雑な業務を行う職務とか、誰がこれを決めるん ですか、この2ページの1級、2級、3級ってある。
  それと、この期間を試用期間として、今後正規の道は、働きたいといったとき開けるんでしょうか。
○前田 栄議長 答弁願います。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 じゃ、まず1点目の賃金のことについて申し上げます。
  この賃金の表につきましては、先行しているほかの自治体と同じというような形でやっております。また、町のほうで言いますと、読みかえのところもありましたけれども、再任用の方と同じ給料を採用しているということであります。
  1点目は以上です。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 同じというのはいいんですが、ある程度こういう何というか、年齢給とか年齢によってとか、そういう構成はつくらないんですか。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 その給料表の主な、何というんですか、3段階について、1級、2級、3級についての経験というようなことも能力のところに入っているわけですけれども、1級の方につきましては、やはりフルタイムで今臨時職員として働いている方の年収をやや上回るというようなことで、これにつきましては保育士の年収と、何というんですか、現状の保育士と比べているというような金額であります。2級につきましては、保育士につきましても3年ぐらい経験した方と同じくらいの給料になっております。最後の3級につきましては、主任級と同じような経験のあるものということで、そのような現在の保育士で3級と同じような方と、同じ給料表というような形で収入は見込んでいるところであります。主にそのような金額で一応給料のほうは3段階に分けたということであります。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  余り言っては申しわけないけれども、1番目の質問はほかのところと比べてどれだけ低いかと言ったんですよね、でしょう、岩田議員。3級、2級の差じゃなくてほかのところと比べてどんだけ低いかと。わかりませんならわかりませんで。
          (「同じ」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 ほかの自治体というか、ほかのところと比べてと。

                     (「ほぼ同じ」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 もう1回、11番、岩田議員、1問目言ってください。
○11番 岩田鑑郎議員 私が受けたのは、ほぼ同じというふうに聞こえましたので、それでしようがないかなというふうに思うんですけれども、ただ、同一労働同一賃金で、その辺の見きわめというか、誰がどこに当たるのかというのはきちんとしてもらいたいと思います。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、私のほうからもお答えさせていただきます。
  岩田議員のご質問の中でも、現在ときがわ町の保育園で勤務している保育士さんとの均衡ということもあると思います。それのところについては、先ほどの説明にもありましたように、現在勤務している保育園の保育士の勤務について準じた形で格付をするような形になっております。例えば、2級等については、さっき経験ということがありましたけれども、3年程度の経験を加味して号給率ではプラスしたもので設定しているというふうなことで、ほかの市町村の保育士さんについても、ほぼ給料表については均衡を保っておりますので、そういった形でほかの市町村ともほぼ同じというふうな表現をしたというふうに思うんですけれども、そんなようなことでご理解いただければというふうに思います。
  よろしくお願いします。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  じゃ、2点目をお願いします。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 1から3級については誰が決めるのかというようなご質問かと思うんですが、これにつきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、経験年数に応じて、応募していただいた経験年数によってこちらで決めるというような形であります。
○前田 栄議長 誰が決めるのかというね。
  宮寺福祉課長。端的にお願いします。
○宮寺史人福祉課長 誰が決めるのかというふうなご判断でございますが、逆に言いますと、どのポストが足りなくなるか、あくまでこの任期付職員は産休代替でありますので、どのポストが欠員になるか、それを決めてから人を募集する形になると思います。つまり、募集する前からあらかじめそこの入るポストの給料額が決まっているというふうな構造になろうかというふうに思います。
  以上です。
○前田 栄議長 誰が決めるかと言ったんじゃないの、誰が。誰が決めるかと今質問しているの。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 そういうことになりますと、募集するときに給料額を決めて募集することになると思うんですが、それは町長の判断で決めることになります。
  以上です。
○前田 栄議長 そうに言っていただければ。
  岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 いや、町長の判断というかその基準がはっきりしていればそれで採用したよというんだけれども、この採用する側のおもんぱかりとかそういうそんたくがあると、こういう差がついちゃうんですよ、いや本当なんです。ですから、そういうきちんと業務はこういう業務できたらこうだよという話をしていかないとまずいんじゃないかなというふうに思って質問したんですが、どうでしょうか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 そうですね、あらかじめ募集する中でやっていただく業務の内容を詳しく書き述べて、具体的にクラス担任をやっていただく方、やっていただく仕事は正規職員と同じというふうな記述をした上で、この給料額を提示した上での募集というふうなことを考えております。
  以上です。
○前田 栄議長 3点目ですね。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 では、3点目のこの任期付採用職員が終わった後に、正規職への道が開けるかというようなことかと思うんですが、これにつきましては、最初に募集する段階で任期を、採用期間を決めておりますので、特にこれが終わったから正規職というようなことは考えてございません。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 じゃ、もし任期を延長するというか、そういう事態も生じると思うんですが、そういうときもあれですね、同じ給料で働くわけですね。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 お答えします。
  一応任期はいろいろな条件の中で、必要に応じて延長とかできますが、5年を最長ということで、そこで一応区切りをつけるというような形でありますので、そこでおやめいただくという形になろうかと思います。
○前田 栄議長 ほかにござ……。いや、3点目だったかな。
○11番 岩田鑑郎議員 とにかく、差別というかそういうのがつかないように、同じ仕事するんでしょう、同じ仕事するんですから、この人は給料低くて、同じ仕事していてですよ、給料低くてこっちの方がボーナスとかそういうのが出ると、そういうことを加味して評価してもらいたいというか、継続してもらいたいという私は思いがあるのでお願いします。
○前田 栄議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  今回この条例においては、この一定期間不足する保育士を確保するための採用等に関する条例でありますけれども、町は任期付ということは任期3年だと思うんです。この期限付採用して、つまり一定の期間を定めた中で働いていただいて、3年たったらやめていただく。事情があった場合は、町長がまた認めればいいことになりますけれども、ただその後の保障もないんですよ。3年たってやめて、はい終わりです、そうじゃなくて、この規約も含めて規則の中にも、やっぱり働く人の要望・意見が尊重されるようなことを書くべきじゃないでしょうかね。例えば先ほど岩田議員が言った、もっと働きたい、そういう意見があったら、ある程度の緩和策も必要ではないかなと思うんです。働いて3年間来てください、期限つきですよ、あと終わりですよ、保障はありませんよ、そうじゃないやり方が求められているんじゃないでしょうか。この問題については、特に復帰の時期がおくれた場合なんかは町長が認めると書いてあります。そういうとこにも条例の中には、やっぱり働く側の意見を尊重する文言を入れてやる。本当に首切り事案ですよ、これじゃ。もっと改正して働く側の意見を聞いてやる、それで基準を誰が見るかということも、そこの判断を誰が見ることも、ちゃんと中に入れていただくことが求められているんじゃないでしょうか。これだと3年たったらおやめください、あとは保障しません、そういう考えだとちょっとまずいんではないかなと思うんですが、やっぱりそこにある程度の文言を入れて環境をつくってやるという、この点どうでしょう。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、私のほうからお答えいたします。
  今回の任期付採用職員につきましては、趣旨も話しましたけれども、保育現場について任期付を入れさせていただくと。これはある一面で言いますと、保育士の先生方が産休とか育休をとりやすい職場をつくっていくというふうな意味合いもありまして、導入ということも一方にはあります。そういう中で、任期をつけて採用させていただくということでありますけれども、野原議員の言われるようなご心配もあるかと思うんですが、先ほど来からの説明の中でも、募集する段階で条件については明示していくというふうなことをしっかりと行っていきたいというふうに思います。
  それから、延長についてもやむを得ない事情によって延長する場合についても、ご本人の了解なり同意を得て、きちっとある説明をする中で延長させていただくと。5年間でやめていただくわけですけれども、それについても当然その延長のときにお話をしますし、そういった形の中でやっていただくというふうな形で、お互いの理解を得る中で、この関係については進めてまいりたいというふうに思います。
  首切りではないかというようなお話もありましたけれども、前もってこういった条件で募集をさせていただく、そして勤めていただくという中で、期限が来たのでその期限満了でありがとうございましたというふうな形でやめていただくという形で進めてまいりたいというふうに思っておりますので、そこでの首切りというふうな、何というんですか、勤務期間が確定していない部分の中で、途中でこちらの都合でやめるというふうな、やめていただくというような状況についてはつくりたくないというふうに思いますので、そこら辺のところはきっちりと明示しますし、同意をいただきますし、そういった形で進めてまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 今、副町長の答弁の中で、やっぱり5年。5年は、3年をさらに事情があって5年になるわけで、最長は5年だよね。
○小峯光好副町長 そうですね、最長の場合は5年になります。
○12番 野原和夫議員 この中に、やっぱり任期の特例、任期の更新、町長認めることも書いてあります。やっぱりこの中にも文言をつけ加えて、ある程度の働き方の要望・意見が尊重されるように、ある程度の改革は必要かなと思うんですが、私はここが大事だと思うんです。一応採用のときには期限とかいろいろな内容書いてあります。でも、この中には特例もこういう問題があるということをあらわせば、働く側も意欲を持って、さらに延長していただけるなら、その任期付職員の同意を得れば延長できますような文言もちゃんと入れれば、 もっとすばらしい職員がふえて、いい環境づくりになるんじゃないかなと思います。私はここが大事だと思うんですが、副町長、そこをきちんとした文言と規約も含めて、規則的なものをつけ加えることはできないでしょうか。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、お答えいたします。
  任期付採用職員については、任期付ということで募集等も行っていくわけであります。その辺のところは認識した上で採用試験のほうに受けていただくということでありますので、条例上についてはこのとおりの形の中で、運用の中で、先ほども言いましたように、誤解がないようにしていくという中では、十分配慮していきたいというふうに考えております。
  よろしくお願いします。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第34号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
  ここで暫時休憩いたします。
  再開を11時15分ですね。
                                (午前10時57分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 休憩前に引き続き議会を行います。
                                (午前11時15分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第35号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第7、議案第35号 ときがわ町税条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第35号 ときがわ町税条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町税条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年6月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第35号 ときがわ町税条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  生産性向上特別措置法が施行されたことに伴い、中小企業者等の設備投資を支援するため、固定資産税の特例措置を規定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、税務課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 議案第35号 ときがわ町税条例の一部改正について細部説明を申し上げます。
  議案参考資料の資料ナンバー4をごらんください。
  まず最初に、条例改正の背景ですが、現在、中小企業は労働生産性が伸び悩んでいることから、老朽化した設備を生産性の高いものに更新し、中小企業の労働生産性を向上させるものです。この条例の背景には、今ご説明した中小企業の設備投資に対する補助金制度がありまして、その補助金を優先採択する条件として、町で課税標準をゼロとすることが条件として挙げられております。そこで、ときがわ町では町内の中小企業の設備投資を支援しようということで、条例を改正するものです。
  具体的な内容につきましては、四角の中をごらんください。
  @として、これは町が策定しました導入促進基本計画に適合する中小企業の設備投資、2番目として、その導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する、3番目として、企業の収益向上に直接つながる設備投資という条件があります。これら条件を満たしたものについて、課税標準を3年間ゼロとするものです。そのゼロとする期間は、集中投資期間、30年度から32年度に投資したものに限定されるというものであります。
  以上で細部説明を終わります。
○前田 栄議長 これより議案第35号 ときがわ町税条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  この条例一部改正には、導入促進基本計画、町がつくります。この中で、具体的に設備投資の支援を受ける事業所、対象となる企業はどのくらいあるのか。それから、AIやIoT、導入する企業もこの中に見込まれるのか。2点伺います。
  それから、資本金1億円以下の中小企業、限定されておりますから、そういう中での町の全体の効果というのは、どのような経済効果を踏まえて見ているのか伺います。
○前田 栄議長 3点ですよね。
  答弁願います。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 まず1点目は、対象となる企業がどのくらいあるかということでよろしいでしょうか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらにつきましては、町内で運営している中小企業ということでございますが、数までは申しわけございません、把握しておりません。
○前田 栄議長 1点目はいいですか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 2点目。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらの補助金につきましては、一般質問のときにご説明したかと思いますが、ものづくりサービスの補助金、また持続化補助金、サポイン補助金、AI導 入の補助金というものが対象になっております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 この導入する企業というのも何社かあるのかどうか、それを伺っているんです。そういうリストもあるわけでしょう。町にはないんですか、全然。
          (「町で導入する企業は幾つあるかと、AIとIoTは、ないだろう。あるかどうか」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 申しわけございません。こちらについては、数というまでは調べていないんですが、こちらの補助金のIT導入に対する補助金というものは、一般質問でもご説明しましたが……
          (「それはいいの」と呼ぶ者あり)
○坂本由紀夫産業観光課長 よろしいですか。
○前田 栄議長 よろしいですか。
          (「わかんない」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 わかんない。
          (「じゃ、3問目お願いします」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 3点目お願いします。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 資本金1億円以下の企業が対象ということで、効果ということでよろしい……
          (「全体経済効果をそういうものを含めて、どのように見ているか」と呼ぶ者あり)
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらにつきましては、特例率をゼロとすることで、こちらの先ほど言いました4つの補助金の優先採択が受けられるということでございます。ものづくりサービス補助金については、補助率が2分の1から3分の2に上がるというふうなこともあります。設備投資をすることで、町内の中小企業の支援につながるというふうな考えで、効果はあろうかと考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 全体から見て、この条例改正、これはもう固定資産税の減免含めて、町が提案して出すわけですよ。でも、それには全体の層の中で経済効果を含めて、ある程度の把握はして出すわけでしょう。全然それはないんですか。この問題については、ちょっと理解できないんですが、そのことも一切ないとなると、ただ町の提案する条例改正入れました。皆さん審議してください、終わりです。それだけじゃないですか。
○前田 栄議長 答弁願います。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらのほうにつきましては、中小企業のほうの支援ということで、ご提案させていただいておりまして、中小企業の数というのは、そこまで数字を調べていなかったということで大変申しわけございません。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 いいです。
○前田 栄議長 いいですか。
  ほかにございますか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 端的に伺います。持続化補助金というのは、商工会で数年前からずっと取り組んでいる事業なんですね。私もお話というか説明を伺いました。でも、この点には一言も案内というのがなかったんですけれども、きちんと説明というか周知のほうはどうなっているんでしょうか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらの補助金のほうが、一般質問のときにもお答えしましたが、町が決定したというのが、期間が迫っていましたもので、その後の説明をしているというふうなことになります。
  以上でございます。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 せっかく前向きな提案なんですよね。だからこれは、ぜひ周知をしていただいたり、それから商工会の職員も今度新体制の人が入ったりだとかありますので、積極的にPRをしていただいて成果につなげるようにぜひお願いしたいし、あと成功例じゃないんですけれども、こういううまく使ったというような、要するにPRをきちんと継続的にやっていただきたいなと思うんですけれども、その辺よろしくお願いします。
  以上です。
○前田 栄議長 別に答弁いいですか。
○5番 田中紀吉議員 結構です。ぜひお願いします。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 11番、岩田です。
  先ほどの税条例の変更もありましたけれども、それはこのときがわ町にとって、どれくらいの効果があって、どれくらいの損をするんだというようなことも含めて、提案の中身を考えておいていただきたいんですよ。どのくらいの効果があったんだかわかりませんじゃ、何でこんな税条例決めんのというふうな思いになりますから、私も議会おくれないように来ますんで、ぜひお願いします。
○前田 栄議長 中藤税務課長。
○中藤和重税務課長 すみません、税条例の話いただきましたので、これ平成33年1月施行ですので、3年先のことで税のシミュレーションを行うというのは非常に困難な状況もございますので、その辺だけご配慮お願いいたします。
  以上です。
○前田 栄議長 11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 ですから、その説明の中にそういうことがあって、効果が今のところただわからないじゃなくて、こういうことがあってわからないんだということを言っていただければ、我々も納得しますんでよろしくお願いします。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 こちらからお答えさせていただきます。
  中小企業に対する支援ということで、効果が上げられるようターゲットの方の把握もしながら、適切にPRをしていく中で、事業のほう進めてまいりたいというふうに考えておりますので、また議員各位の皆様にもご協力いただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 商工会の経験があるもんですから、この点についてお話ししますけれども、今、商工会のメンバー470社ぐらいあります。ときがわ町の事業所とすると600事業所、この 470の事業所に商工会が、今早急にこの固定資産税の減免について宣伝を今始めるところなんです。この間、菖蒲まつりのときに経営指導員の方に聞いたらどうなっているかと、そうしたらやっと県のほうでまとまって、これからときがわの商工会に出すということなんです。
  それから、いろいろな補助金の中で、細かく商工会の指導員が指導すれば結構成果は出ると思います。だから、町としても商工会に900万以上の補助金を出していますので、だからしっかりとコミュニケーションをとらせて、町の成果が出るようにこれから心がけていきますので、ひとつよろしくお願いします。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
  12番、野原議員。
          (「反対討論」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 まず、原案に反対の野原議員の発言を許します。
○12番 野原和夫議員 議席番号12番、日本共産党の野原です。
  議案第35号 ときがわ町税条例の一部改正について。中小企業者等の設備投資を支援するため、固定資産税の特例措置の規定でございます。
  中小企業の設備投資に係る固定資産税の減税は、既に中小企業等経営強化法に基づき、生産性向上計画の認定を受けた中小企業の行う一定の設備投資に係る固定資産税について、3年間課税標準を価格の2分の1とする措置が設けられているが、今回の措置の新設に伴って、2019年3月31日に廃止となります。中小企業に対して十分な支援を行うことは当然必要ですが、本法案の措置は、同措置の対象となった企業には補助金支給の面でも優先権が付与されるなど、地域経済の牽引をうたって一部企業のみに支援を特化する経済政策と一体のものであり、反対し、討論といたします。
○前田 栄議長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。
  ございますか。
  ほかに討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第35号 ときがわ町税条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第36号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第8、議案第36号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第36号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年6月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第36号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  国民健康保険法の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、町民課長からご説明を申し上げます。
  以上です。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 それでは、議案第36号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正についてご説明を申し上げます。
  議案参考資料5番の新旧対照表をお開き願います。よろしいですか。
  この改正は、国民健康保険の広域化に当たりまして、国民健康保険法が改正され、県と市町村がともに保険者となり、その分担する業務が示されたところでございます。この業務の区分けを明確化するためと字句の整理のために、ときがわ町国民健康保険条例を改正するものです。
  新旧対照表の左側が改正案、右側が現行となってございます。
  中ほどの第1章をごらんください。
  「この町が行う国民健康保険」の文言に続けて、「の事務」をつけ加えることで、県が行う事務と町が行う事務の区別を明確化したいというものでございます。同様に、第1条の書き出し部分についても「の事務」を加えてございます。また、第2条につきましては現行では項立てがございませんでしたが、これを2つに分けまして、第1項では運営協議会の位置づけを示し、その根拠としまして国民健康保険法第11条第2項の規定を示し、この名称について規定するものでございます。
  次のページをごらんください。
  第2項では、協議会に属する委員の選出区分及び人数を示してございますが、内容的には現行と変更はございません。また、第3条と第4条の間に、第3章としまして「被保険者」を加えてございます。以降、第3章、第4章へと各章の文字を繰り下げております。これは第4条が被保険者についての規定となってございましたが、章の区分けが従来からなかったもので、今回の改正に合わせて追加するものとなっております。
  議案書のほうにお戻りいただきたいと思います。
  改正条例の附則をごらんください。
  この条例の公布につきましては、公布の日から施行ということでお願いいたしたいと思います。
  以上で議案第36号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正についての説明を終了させていただきます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 これより議案第36号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 1つは確認なんですけれども、税の問題は別として、これは広域化に向けての文言の調整ということで今回出された問題だと思うんで、それ確認です。それから、この参考資料の中の被保険者、協議会のこの協議委員の選出の仕方なんです。そのことについて、ちょっとこの問題について伺います。被保険者を代表する委員3人、保険医又は保険薬剤師を代表する委員3人、公益を代表する委員また、そういう選出の仕方が、以前渡邉町長もこの委員に入っていたと思うんですが、この選出の仕方を教えていただければありがたいんですが。
○前田 栄議長 2点ですね。
○12番 野原和夫議員 2点、1つは確認です。
○前田 栄議長 答弁願います。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 では、お答え申し上げます。
  1点目の文言の修正確認ということなんですが、そのとおりで間違いございません。
○前田 栄議長 2点目ですね。
○山口清史町民課長 2点目の協議会の委員の選出なんですけれども、1号委員につきましては被保険者の中から選ぶということなんですが、欠員があった場合は事務局である町民課のほうで、被保険者の中から選んでお願いしてございます。
  2番目の委員につきましては、現在は内科医2名と歯科医1名ということでお願いしてございますが、同じように欠員になった場合は、その範囲の中から町内の医療機関の方からお願いすることになろうかと思います。
  3番目につきましては、現在は商工会にお願いしている方と、愛育班、あとは埼玉中央農協から選出された方が入ってございますので、そちらの委員がかわった場合は、関係団体のほうにお願いして選出していただくという形で考えております。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 この被保険者の代表等を含めて、公募をしているわけですね。今だと事務局から選出するということになっていますけれども、一定の公募も必要ではないんかなと思うんですよね。そういうことをしないでも、この人がいいんじゃないか、こういうことは、そんたくじゃないですけれども、そういう中で選出されているように思われるんです けれども、そうじゃないんですか。現状は今の事務局から選出ということの意味合いはどういうふうになっているのか、ちょっとその点伺います。
○前田 栄議長 山口町民課長。
○山口清史町民課長 お答え申し上げます。
  今のお話のとおりでございまして、今現在は町民課のほうで被保険者の方に、適任ではないかと思われる方にお願いして委員になっていただいておるところでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 ある程度の公募制も私は必要だと思うんです。被保険者の中でも国保の中身を完全把握というか、ある程度知識を持っている人は多いと思います。でも、そういう中で委員に選ばれる以上は、ときがわ町の現状はどういう問題かも含めて協議するわけですから、いい加減な気持ちじゃ入れないわけなんですよね。だから、そういう選択の中の仕方も今後の課題として考えていただければありがたいんですけれども、いかがですか。
○前田 栄議長 答弁願います。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 お答え申し上げます。
  ただいま野原議員にご指摘いただいたことはとてもよくわかります。確かに国民健康保険の運営委員会につきましては、町民の皆様に一定の負担をいただく中で、医療の適切な提供していくという社会保障の基盤となる部分を担っていただいている会議でございますので、その運営する委員につきましては、なるたけ皆さんから認めていただけるような方たちにお願いできればと考えております。公募につきましては、検討させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。お願いします。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  その今までの質問と関連なんですが、公益を代表する委員というので3人の方を出されていると伺いました。この公益を代表するというので、この3つの団体以外には公益を代表する委員をかえるということはないんでしょうか。ずっとこの方たちが代表としてやっているような気がしますが。
○前田 栄議長 1点ですね。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 お答え申し上げます。
  議員おっしゃるとおり、なるべくいろんな方、経験を持った方から運営についての意見はいただきたいと思っておりますので、先ほど申し上げた団体に決まっているというわけではございませんので、現在の委員さんがかわったとか欠員になったときには、またその辺を含めて検討していければと思っております。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 渡邉町長。
○渡邉一美町長 公益を代表するというところで、私は社会保険に入っているという立場で出ていたんですね。だから、国保ではないんで、社会保険に入っていますんで、だから国保の人たちの暴走をやっぱり社会保険の人は見ていますんで、それで公益という立場で、私は長く入っておって会長もやっておると、こういうことなんです。だから、多分そういう配慮もあると思うんですけれども。ただ各種団体から選んでいなくて、社会保険に入って、ほかの保険にも入っている方がいますんで、それで公益という言葉を多分使っているんじゃないかなと思うんですけれども。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第36号 ときがわ町国民健康保険条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。

                     (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第37号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第9、議案第37号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第37号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年6月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第37号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、規定の整備を図るため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
  以上です。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、福祉課より議案第37号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についての細部説明を申し上げます。
  この条例は、町内において3カ所で運営されている学童保育所の設備、人員などの基準を定めた条例です。基準を規定するに当たっては、厚生労働省が定める基準をもとに制定していますが、この省令が改正されたことに伴い、町の条例も改正する必要が生じたため本案を提出するものです。
  議案書の1ページに改正条例がありますが、別添の議案参考資料の資料ナンバー6に、この改正の要点をまとめましたので、お開きいただきたいと思います。よろしいでしょうか。
  今回改正する部分は、基準条例中に学童保育所内で児童の指導に当たる放課後児童支援員、現場では指導員というふうに呼んでおりますが、この資格要件を定めた第10条であります。
  まず、要点1ですが、この第10条中、教員資格について記入した条文があり、教員免許状の更新を受けていない場合であっても、基礎資格として有効であると明確化するための改正を行います。
  次に、要点2ですが、同じく第10条に、5年以上の学童保育所での経験があれば、学歴を問わず支援員になれると資格要件を拡大するための改正を行うものであります。
  これらを踏まえ、資料2ページをお開きいただきたいと思います。
  新旧対照表の第10条第3項第4号が要点1でご説明した資格要件の明確化に係る改正、同じく第10号が資格要件の拡大のために新たに追加する条文であります。
  以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第37号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  1点お伺いします。長い間、指導員という言い方をしていたと思うんですね。場合によれば、基準というか、運営規約というところでも指導員と使っているところもあります。それで、一部ではもちろん支援員という形で改正というか変えているところもあるんですけれども、大きくどういう意味でそういうふうになったのかというのをちょっと教えていただきたいんですけれども、お願いします。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 長い歴史の中、支援員と指導員、呼び方2つ現在あるというふうなご指摘で、どういうふうになったのかというのは、私もそれほどこの業務に詳しくないんでわかりませんけれども、現在の省令では、指導員ではなく支援員というのが正確な名称、各事業所に何人というふうな基準で定められているのは、支援員というふうな呼称で呼ばれているものでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 例えば、じゃ、指導員と使っていたから何かペナルティーとか、いけないとか、法律上の制約があるとか、そういうことはなくて、例えば受託しているというか、会を開いているところが、そこが指導員という使い方をしていても構わないということでしょうか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 ご指摘のとおり問題はございません。
  以上です。
          (「わかりました」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  先ほど課長の説明だと、学歴を問わずということは、町長が適当と認めた人は指導員、支援員になれるということですよね。それが1点。
  それと、やっぱりその問題については、1条から9条の中には、この9条の中には高校卒業以上とか、何か文言が入っていると思うんです。今は高校中退の人もいるし、たくさんの人がそういう現実があらわれている中で、学歴を問わずということを言いましたから、その問題については、特に町長が面接をするなりして、もう認めれば支援員、そうなると全体から言うと、子供の考え、要望が応えられる指導員になれるかどうか。例えば質の問題も問われてくると思うんですよね。ある程度の基準、規格が、要綱、規則も含めて定めてあれば、その中で指導員として見分ける基礎ができると思うんですけれども、そういうことはなしで、もうこれを規定要件など資格の緩和をして、多くの人が支援員に、要するに支援員というのは、今の学童保育の人数割合は、例えば40人のトップの支援員、指導員になるわけでしょう。では、そういう指導員が質が問われてくる問題も出てくるんじゃないかなと思いますが、そういう点伺います。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、野原議員のご質問、まず第1点の学歴を問わずというふうな形でなってきたというふうなご指摘でございます。
  従来定められていたのが、高校卒業後、学童保育所の経験がある者が一番ベースになる基準で、そのほか教員試験だとか、保育士だとか、そういった資格が定められております。国 が地方からの意見聴取を行いまして、全国の学童保育所の中では、とても優秀な支援員候補の方がいらっしゃるんですが、支援員の補助をやっている方ですね、働いている方がいらっしゃるんですが、そういった学歴の規制があるがために、学童保育所の支援員という形で位置づけられないので、何とかしてほしいというふうな意見が国に届きまして、今回の改正になったものでございます。ご理解いただきたいと思います。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 全国的に支援員の不足というのが今問われているんですよね。ただ、今、課長のあれだと、国にそういう声を出して国の求めに対して、町はそれに応えているだけだというと、町のすばらしい中の規約と、そういうものを生かせる状態が失われるんだと思うんですよね。国が示しているからそれに従うだけだ、そうじゃないと思うんですよ。やっぱり先ほど言いましたけれども、支援員の質の問題も出てくると思うんですが、今、課長の答弁はもう国がそういう指示をした中で、町はそれに従うだけだという考えなんでしょうか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、お答えいたします。
  国としては、厚生労働省令で基準を定めまして、町長が認めた者ということが基礎資格という形でありまして、その上に必ず都道府県知事が行う研修を修了した者というふうなものがあります。この2つの基礎資格、それから研修要件、この2つの要件を満たした方が支援員として認められるというふうな位置づけでございます。そういった形で、支援員の質の確保、担保というのは県知事が行う研修受講者ということで、確保されているというふうな認識でおります。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 この中では、やっぱり5年以上の放課後児童健全育成事業に従事した者である、その学歴などはもう関係なく書いてあるんです。だから、ある程度の一定の緩和をした中でやるという状況が生まれていると思うんですよね。私はその中で1つあるのは、学童保育、この利用する子供の要望に沿えられるかという指導員の役割があると思うんです、1つね。それと、力量の見分け方は誰がするのか、そういうことも今後の問題の中で考えられると思うんですが、こういう点はどう見ているか伺います。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、2つ目のご指摘とあわせて、ただいまの質問にご回答させていただこうと思います。
  2つ目の質問は、学童保育所の働いている支援員の方の質の低下が招かれるのではないかというふうなご指摘でございました。
  それから、ただいまのご質問では、働く方、子供から支持されるような方をどうやって見分けるのかというふうなご提案もございました。
  実際のところ、この学童保育所の支援員の方を採用するに当たっては、運営する各学童保育所の保護者会の方が運営組織を組織いたしまして、その方たちが実際に面接ですとかする中で、まずはアルバイト、パートで雇用して、その中から優秀な方が支援員になっていくというふうな経過があるようであります。そういった形で、支援員の質の確保につきましては、長年学童で携わっているほかの支援員の方ですとか、運営者側の方が人を見分ける中で適当な方を選抜していくと。
  町につきましては、支援員の候補者がいたら研修に参加させることによって、ある一定の水準までは達している方が実際の学童保育所にお勤めいただきまして、子供たちの支持も得ているというふうな認識でございます。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかに質疑ございますか。
  岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 放課後児童健全育成事業、2年以上の経験者がとかあるんですけれども、この方、支援員以外の方で、肩書を持たないで放課後児童育成事業に参加している方がいるんですか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、岩田議員のご質問にお答えいたします。
  各学童保育所には、今回基準を定めている支援員のほかに、補助員という方がいらっしゃるんですね。それで、あくまで学童保育所の中核的な児童の指導を行う中心的人物が支援員、そのほか、その支援員をサポートする立場の方が補助員という形でお勤めいただいているところでございます。そういった形で、さまざまな方がこの学童保育所の指導に携わっておりますので、必ずしも学童保育所にいるのが全員支援員というわけではございません。
  以上です。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 そうすると、放課後児童健全育成事業をやっている人の中には、補助員とそれ以外にも何かあるんですか、経験を積むために。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 現実的に補助員ですね。それで補助員の方にも時間的に長い方もいれば、ほんの短時間の方もいらっしゃって、いろんな勤務形態が現実的にあります。お勤めいただいている方には、支援員と補助員というふうな大きく分けても2種類というふうなご認識でよろしいかと思います。
  以上です。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 それでは、補助員として事業にかかわれば、5年ですか、2年ですか、かかわればいいということですね。
○前田 栄議長 福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 お見込みのとおりでございます。
○前田 栄議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
  12番、野原議員。
          (「反対討論」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 まず、原案に反対の野原議員の発言を許します。
○12番 野原和夫議員 議席番号12番、日本共産党の野原です。
  議案第37号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について、反対の立場で討論に参加します。
  本案については、第1条から第9条に加え、新たに第10条を加えるものである。規格規定の明確化、資格要件を拡大の内容となっているが、全国的に支援員不足の原因も考えられる 中で、町長が適当と認めた者が支援員となる規定要件など、資格の緩和となられるが、つまり資格に見合った経験があれば、放課後児童支援員となれるが、指導員の質の問題も考えられる。また、学童保育利用をする子供の要望に沿えるか、力量の見分け方等もあり、反対討論とする。
  以上です。
○前田 栄議長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 ほかに討論ございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第37号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第38号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第10、議案第38号 ときがわ町出産祝い金の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第38号 ときがわ町出産祝い金の支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町出産祝い金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成30年6月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第38号 ときがわ町出産祝い金の支給に関する条例の一部改正について 提案理由を申し上げます。
  世帯構成の多様化に対応し、あわせて支給対象者の見直しを図るため、ときがわ町出産祝い金の支給に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
  以上です。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、福祉課から議案第38号 ときがわ町出産祝い金の支給に関する条例の一部改正についての細部説明を申し上げます。
  この条例は、町民の出産に対し、町から祝い金を支給する制度でありますが、第1子、第2子、第3子と子供の数がふえると、祝い金の金額が5万円、7万円、10万円とふえていく制度となっています。
  さて、この条例で使用している第1子、第2子、第3子との表現ですが、近年では再婚家庭がふえていることから、再婚同士の家庭ですと、既に子供がある世帯に新たに子供が生まれた場合に、新生児を第何子と呼ぶことについて、表現の判断に苦慮するケースがあります。このように世帯の多様化に対応し、あわせて祝い金の支払い対象の適正化を図るための見直しを行う必要があることから、このたび改正案を提出させていただいたものであります。
  議案書の1ページから2ページにかけまして、改正条例がありますが、詳細説明は要点をまとめた議案参考資料の資料ナンバー7で行いたいと思います。
  改正内容については、まず要点1にありますように、生まれた子供を「対象児」、祝い金の受給者である親を「保護者」、現に養育している子供を「児童」と、それぞれ明確に定義づけした上で、要点2にあるように、現行の第何子の表現を改め、改正案では、子供を何人監護しているかに判断基準を置くこととし、祝い金の基本額を5万円とした上で、その時点で現に監護している子供の数によって加算金を付加することにより、多子世帯の子育てを支援する、このような制度に改めます。
  続きまして、要点3、祝い金の支給対象者の見直しについて申し上げます。
  現行制度では、近日中に転出予定のある方に祝い金を支給する一方で、将来にわたり定住の意思がある方が、出産した時点ではときがわ町に転入して1年経過していない方に対しては、祝い金が支給できない制度になっております。
  そこで、要点3にありますように、改正案では、移住者支援の観点から、転入間もない方 であっても、今後ときがわ町に定住して子育てを行っていく意思のある方に対しては、転入1年の要件を満たした時点で祝い金を支給する。この一方で、支給要件に継続居住の意思を付加する制度に改正を行います。
  それでは、資料1ページをおめくりいただき、2ページの新旧対照表をごらんください。
  まず、新たに第2条を加え、用語の定義を明確にします。
  次に、第3条第1項第3号後段に「移住後1年を経過した時点で受給資格発生とする」条文を、3ページの第4号で「継続居住の要件」をそれぞれ追加します。
  第6条では、課題であった第何子という記述を改め、祝い金の金額の額の算出方法を祝い金5万円プラス現に育てている子供の数に応じた加算金という形で規定してまいります。
  以上で細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第38号 ときがわ町出産祝い金の支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  養子の場合はどういうふうになるんでしょうか。養子の規定は多分ないかなと思うんですけれども。
○前田 栄議長 宮寺課長。
○宮寺史人福祉課長 田中議員のご質問、養子の場合にはというふうなご質問でございます。
  従来の家族というのは、当然生まれた子供が1つの世帯ということで、田中議員がおっしゃるように養子の場合、あるいは兄弟が体調を崩して、弟さんの家で養育しているですとか、あるいは里子さんを預かって育てているだとか、さまざまなケースが考えられます。これらの場合には、それぞれ養子縁組の関係あるなしにかかわらず、同一世帯、同じ住民票に掲載されていて、生計同一、つまり財布も冷蔵庫も一緒で、私が育てていますよという世帯であれば、その子供の数もこの加算金の対象に加えるというふうなご判断でお願いしたいと思います。
  以上です。
          (「わかりました」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  参考資料の3ページの中で、第3条の2なんですが、町税等滞納している場合は祝い金の支給対象者としない。例えば家庭の事情、経済的な大変な事情の中で、分納している場合は認められないんでしょうか。ある程度こういう事情を聞いた中で、本当に苦しい立場でやっている家庭もいると思うんですよね。その分納している人は認められないのか伺います。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 分納している場合の取り扱いでありますが、これはあくまで完納しているというふうな形が条件になっております。なお、この金額、人によっては10万円ですとかになるわけでありますが、これらによって一時的に税を納付していただいて、それを上回る金額が恐らく入ってくるわけなので、この制度によって、納付率が若干向上しているというふうな効果もなきにしもあらずという形で、ご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 じゃ、認められないということなんですか。金額によって認められないということですか。例えば分納がもう少しで終わる時点で、まだこれだけ残っています、もらう金額のほうが多い場合だめだ、少ない場合はもらえる、その差があるんでしょうか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 あくまで完納している方が受給対象者というふうな形でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 要件の中に、受給資格発生日以降も継続して本町に住み続ける意思がある者、これ必要だと思うんですけれども、これどうやって確認するんですか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 この条例改正をご議決いただいた後に、規則を定めて様式を定めます。その中で、継続居住の有無という形で、意思確認をとろうというふうな考えでおります。
  以上です。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 これもらった後、すぐ出ちゃったらどうするんですか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 条文の中で、偽りの申告によってこの祝い金を取得した者は、これを返 さなければいけないというふうな決まりがございます。しかしながら、人の人生には幾多の自分の理由ではどうにもならないことがありまして、例えば急に実家のご両親がぐあいが悪くなってしまって、祝い金支給した直後に町外転出というふうな方もあろうかと思います。そういった方には、情状酌量しまして判断していきたいというふうな考えでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 全部が全部善人ならいいんですけれども。世の中にはそういう人間というのがいるから、法律でちょっと規制しておいたほうがいいかなというふうに思って質問したんです。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第38号 ときがわ町出産祝い金の支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第38号は原案のとおり可決とされました。
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   ◎常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について
○前田 栄議長 日程第11、常任委員会の閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
  各常任委員長から、会議規則第75条に関する申し出が提出されておりますので、閉会中の継続調査の申し出についての説明を求めます。
  初めに、総務産業建設常任委員会、小宮正委員長。
○小宮 正総務産業建設常任委員長 閉会中の継続調査の申し出について。議長のお許しをいただきましたので、総務産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について申し上げます。
                                平成30年6月12日
  ときがわ町議会議長 前 田   栄 様
                    総務産業建設常任委員会委員長 小 宮   正
  閉会中の継続調査の申出書
  本委員会は、次の事項について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、ときがわ町議会会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
  若者・子育て世帯分譲地について
  2 理由
  ときがわ町は、平成18年の合併以来、毎年200人弱の人口減少が見られる。特に子供の減少対策が喫緊の政策として求められている。今までも少子化対策事業として、子育て支援住宅の建設や空き家バンク事業に取り組んできたが、十分な対応、また歯どめには至っていない。
  そこで、新たな方策として、町有地などを活用した個人住宅用分譲地を整備することが移住・定住の促進につながるものと考え、若者・子育て世帯分譲地について調査・研究する。
  3 期限
  平成30年第4回定例会まで
  以上でございます。
○前田 栄議長 続いて、文教厚生常任委員会、田中紀吉委員長。
○田中紀吉文教厚生常任委員長 議長よりお許しをいただきましたので、文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について申し上げます。
                                平成30年6月12日
  ときがわ町議会議長 前 田   栄 様
                      文教厚生常任委員会委員長 田 中 紀 吉
  閉会中の継続調査申出書
  本委員会は、次の事項について、閉会中も継続調査を要するものと決定したので、ときがわ町議会会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
  地域産食材を取り入れた給食について
  2 理由
  地域産食材を使った給食は、地域の特産品や旬の食材を活用することにより、地産地消の取り組みにつながり、生産者を励ますことで地域活性化にも寄与する。また、子育てに取り組む町の姿勢をアピールすることにもなる。当町においても取り組んできた実績はあるが課題も見られる。
  そこで、先進的な取り組みを実施している自治体の施設、施策などについて調査・研究する。
  3 期限
  平成30年第4回定例会まで
  以上でございます。
○前田 栄議長 お諮りいたします。ただいま、各常任委員会ともそれぞれの委員長から、なお継続調査に付したいとの申し出がございました。継続調査することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、継続調査することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について
○前田 栄議長 続いて、日程第12、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
  議会運営委員長から会議規則第75条に関する申し出が提出されておりますので、閉会中の 継続調査についての説明を求めます。
  岡野茂委員長。
○岡野 茂議会運営委員長 閉会中の継続調査の申し出について。議長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について申し上げます。
                                平成30年6月12日
  ときがわ町議会議長 前 田   栄 様
                        議会運営委員会委員長 岡 野   茂
  閉会中の継続調査申出書
  本委員会は、次の事項について、閉会中も継続調査を要するものと決定したので、ときがわ町議会会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
  (1)次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項
  (2)議会運営の改革と向上について
  2 理由
  ときがわ町議会では、今までも議会改革に取り組んできたが、さらなる議会資質の向上を図るためには新たな手法を取り入れるなど、より一層前向きな議会改革を進める必要がある。
  そこで、新たな取り組みとして、町政に対する監視機能の充実と議会議員のなり手不足対策について調査・研究する。
  3 期限
  (1)次期定例会まで
  (2)平成30年第4回定例会まで
  以上でございます。
○前田 栄議長 お諮りいたします。ただいま、議会運営委員長から、なお継続調査に付したいとの申し出がございました。継続調査することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、継続調査することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎町長挨拶
○前田 栄議長 本定例会に付された事件は全て議了いたしました。
  この際、渡邉町長から挨拶のための発言を求められておりますので、これを許可いたします。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議長のお許しをいただきましたので、平成30年第2回ときがわ町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
  6月5日に開会いたしました本定例会は、提案申し上げました各案件につきまして熱心にご審議をいただきまして、原案のとおり議決をいただき、本日の閉会となりますことに心から御礼を申し上げます。
  今回議決いただきました各議案につきましては、適切に執行してまいります。今後も議員各位のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
  結びに、議員各位におかれましては、ご健勝にてご活躍されますようご祈念申し上げまして閉会の挨拶とさせていただきます。
  ありがとうございました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎閉会の宣告
○前田 栄議長 これをもちまして、平成30年第2回ときがわ町議会定例会を閉会いたします。
  大変お疲れさまでございました。
                                (午後 零時23分)
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

  平成  年  月  日


         議     長    前  田     栄


         署 名 議 員    小  宮     正


         署 名 議 員    岩  田  鑑  郎