平成31年第1回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第3号)

                            平成31年3月8日(金)  
                            午前9時30分開議     
      開議の宣告
日程第 1 議案第 1号 ときがわ町建具会館加工所条例の制定について
日程第 2 議案第 2号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改
             正について
日程第 3 議案第 3号 ときがわ町浄化槽設置管理事業条例の一部改正について
日程第 4 議案第 4号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について
日程第 5 議案第 5号 ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関す
             る条例の一部改正について
日程第 6 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について
日程第 7 同意第 1号 ときがわ町教育委員会委員の任命について
日程第 8 議案第 6号 ときがわ町地域活動支援センターの指定管理者の指定について
日程第 9 議案第 7号 平成30年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)
日程第10 議案第 8号 平成30年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
日程第11 議案第 9号 平成30年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2
             号)
日程第12 議案第10号 平成30年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)
日程第13 議案第11号 平成30年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算
             (第3号)
日程第14 議案第12号 平成30年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第
             1号)
日程第15 議案第13号 平成30年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)
日程第16 議案第14号 平成31年度ときがわ町一般会計予算
日程第17 議案第15号 平成31年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第18 議案第16号 平成31年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第19 議案第17号 平成31年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第20 議案第18号 平成31年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第21 議案第19号 平成31年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第22 議案第20号 平成31年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第23 議員提出議案第1号 妊婦が安心できる医療提供体制の充実と健康管理の推進を
                求める意見書の提出について
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出席議員(12名)
     1番  杉 田 健 司 議員     2番  長 島 金 作 議員
     3番  神 山   俊 議員     4番  小 島 利 枝 議員
     5番  田 中 紀 吉 議員     6番  山 中 博 子 議員
     7番  岡 野   茂 議員     8番  前 田   栄 議員
     9番  野 口 守 隆 議員    10番  小 宮   正 議員
    11番  岩 田 鑑 郎 議員    12番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
清 水 誠 司 
企画財政課長
荒 井   淳 
税務課長
中 藤 和 重 
町民課長
山 口 清 史 
福祉課長
宮 寺 史 人 
会計管理者兼
会計室長
宮 寺   進 
産業観光課長
坂 本 由紀夫 
建設環境課長
加 藤 光 典 
水道課長
伊 得 正 巳 
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教育長
久 米 正 美 
教育総務課長
清 水 健 治 
生涯学習課長
石 川 安 司 
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議会事務局長
桑 原 功 夫 
書記
村 田 宏 美 

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   ◎開議の宣告
○前田 栄議長 皆さん、おはようございます。大変ご苦労さまです。
  ただいまの出席議員は12名全員でありますので、定足数に達しております。
  これより平成31年第1回ときがわ町議会定例会第3日目を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○前田 栄議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりであります。
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   ◎議案第1号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第1、議案第1号 ときがわ町建具会館加工所条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第1号 ときがわ町建具会館加工所条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町建具会館加工所条例を制定することについて議決を求める。
  平成31年3月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第1号 ときがわ町建具会館加工所条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  地域の農産物を活用した付加価値の高い加工品づくりにより、地域の農産物の消費拡大と農業の振興を図るとともに、特産品の研究、開発及び普及を促進させ、もって地域の活性化に資するため、ときがわ町建具会館加工所条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、産業観光課長から申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 議案第1号 ときがわ町建具会館加工所条例の制定について、細部説明を申し上げます。
  建具会館加工所は、平成15年度に研究、開発の目的で整備されましたが、さらなる施設の活用と利用者の特産品の研究、開発及び普及を促進させるため、販売についても可能な加工所としてこの施設を整備し、条例を定めるものであります。
  それでは、議案参考資料の資料ナンバー1をごらんいただきたいと存じます。
  建具会館加工所の平面図であります。
  図面上側が建具会館の販売スペースになっております。
  図面下側の左側から、こちら駐車場側になりますが、そうざい加工室、みそ加工室、つけ物加工室、プレハブ冷蔵庫につきましては漬物加工室内に設置してございます。図面中下段の右側にみそ加工室と、このような配置となっております。
  それでは、議案書にお戻りいただきまして、1ページをごらんいただきたいと存じます。
  ときがわ町建具会館加工所条例でございます。
  設置第1条、この条例は、地域の農産物を活用した付加価値の高い加工品づくりにより、地域の農産物の消費拡大と農業の振興を図るとともに、特産品の研究、開発及び普及を促進させ、もって地域の活性化に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ときがわ町建具会館加工所(以下、加工所と言う)を設置する。
  名称及び位置、第2条、加工所の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。第1号、名称、ときがわ町建具会館加工所、第2号、位置、ときがわ町大字西平709番地3。
  使用者の範囲、第3条、加工所を使用することができるものは、町内に住所を有する者または団体であって、町長が定める基準を満たす者とする。
  第4条は使用の許可について、第5条は権利の譲渡等の禁止について、第6条は使用許可の制限について、第7条は使用許可の取り消し等について規定しております。
  2ページをごらんいただきたいと存じます。
  使用料、第8条、加工所の使用者は、別表第1に定める額の使用料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。第2項、ガスの使用料は、前項の使用料とは別に実費相当分を納付しなければならない。第3項、プレハブ冷蔵庫及びみそ保管室を使用する場合は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
  右側の3ページをごらんください。
  別表第1、そうざい加工室の使用料は1時間当たり180円、つけ物加工室の使用料は1時間当たり90円、みそ加工室の使用料は1時間当たり180円。
  別表第2、プレハブ冷蔵庫、1区画1日当たり30円、みそ保管室、1区画1カ月当たり180円と規定しております。
  2ページにお戻りください。
  第9条は使用料の減免について、第10条は使用料の不還付について、第11条は原状回復の義務について、第12条は損害賠償について、第13条は委任について規定しております。
  附則、この条例は、平成31年4月1日から施行する。
  以上で、ときがわ町建具会館加工所条例の制定についての細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第1号 ときがわ町建具会館加工所条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。おはようございます。
  3条についてお伺いします。
  実績から見ると、毎月個人が使用しています。個人とグループでという報告が122条の中でありますけれども、1点気になる点があるんですけれども、例えば数名でやるグループ、例えば団体にならないグループはどうなるのか。
  もう1点は、住所が他町村にあって、農地だとか耕作地がときがわにある、それで加工室を使いたいというとこれはバツになっちゃうんですね、と思うんですね。だからその点はどういうふうにお考えか伺います。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
          (「言っている意味わかりますか」と呼ぶ者あり)
○坂本由紀夫産業観光課長 まず、1点目をよろしいですか。
○5番 田中紀吉議員 だから言うと、例えば個人は、有する者ということは個人ですよね、個人と書いてありませんが個人ですよね、例えばグループはこれだとだめなんですね。団体じゃないとだめと書いてありますね。
          (「グループは団体じゃないの」と呼ぶ者あり)
○5番 田中紀吉議員 普通は団体というとちゃんと規約をつくったりとか、それなりのもの をつくる、例えば私と誰かがやるとかというと違うかな、だからだめならだめ、いいならいいと、そういうことです。
  もう1点は、わかりやすく言うと、例えば小川町に住所があって、ときがわ町の農地を借りて耕しているというか生産していると。それを加工室で使うというふうになると、これはバツになっちゃうわけですよね。だからそれがどうなのか、そういう意味です。
○坂本由紀夫産業観光課長 まず、グループと団体でございますが、団体ということで、3名以上で規約等をつくっていただいておれば、使っていただいて構わないというふうな形を考えております。
  それから、その中に、その住所を、団体の住所がときがわ町にあるものであれば、その中に町外の方が入っても使うということは可能でよろしいかと思っております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 課長、そうすると使い勝手としてかなり限定するというか、幅を狭めるような気がするんですよね。だから団体というと、私がグループと言ったのは2人のイメージをしていますけれども、友達と何かの加工、漬物の加工をしたいというふうに申し込んだら、これだとだめになっちゃう。または、一人一人で申し込んでやるかの2つですよね、やり方としては。だから、そういうんじゃなくて、もう少しこれを幅を持たせるような表現にしたらどうかなというのが提案なんですね。
  あともう1個、次の段階でいくと、例えば、小川町にいるか越生町にいるかは置いときますけれども、他町村に住所があってときがわで耕作している人はいるんですよ、実際にいます。どこかでも販売もしています。だから、そういう人が加工を申し込んだらだめになっちゃうんですよ。グループをつくるじゃなくて、団体を構成している一員になればできますけれども、そういう、できないんですね。だから、もうちょっと幅を設けたらどうかなと思うのが提案ですけれども、いかがでしょうか。
○前田 栄議長 2点ですか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 2点。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらの加工室につきましては、町で設置するものでございますので、このような基準を設けて、また、こちらを使う方につきましては、保菌検査、いろい ろな使用規定も守っていただくということになりますので、こちらの規定を定めたいという提案でございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 課長、せっかくお金をかけて趣旨にあるようなものをつくるわけですよ。今、私が提案しているというのは、余り離れた話ではないんですね。かなり積極的な意味で、例えば友達と加工をやりたいというのはだめになっちゃうと、そうじゃなくて広げたらどうかと。だから、最後その先にあるわけですよ。町長が定める基準を満たした者というのがあるわけですから、その前の段階でもう少し緩めたら、幅を広げたらどうかと、そういう意味ですので、別に足を引っ張ったりとか、そういう意味で言っているつもりはないです。だから、利用を積極的にしてさらに開発していただこうと、それが1点目の前段の話。
  あと、町外の方についてもぜひ、町外にたまたま住所があると、ときがわでやっているという方をたくさん私は知っています。その人たちの利用を制限するんじゃなくて、利用を積極的にしてもらったらどうかと、そういう意味です。ご検討いただけないでしょうか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  先ほど申しましたように、こちらの加工所ということで、営業許可をとってやる予定でおりますので……
          (「そのこととは違うと思いますよ。それは当たり前ですから」と呼ぶ者あり)
○坂本由紀夫産業観光課長 決めたことは決めさせていただきまして、運用を開始して、その辺のことにつきましては検討してまいりたいと考えております。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  私は、問題点もたくさんあるのでちょっと質問させていただきますけれども、出発点、地方創生拠点整備交付金活用であれば、もっと幅広く、計画を持ってやるべきではなかったかなと1つ思うんですね。
  実は、この第1次観光振興計画の中には、やっぱり食文化、お土産の開発とか特産的なものも書いてあるんですよ。当時の関口町長は、その中では、関係団体と町と一体となって取 り組むというふうにうたってあります。その中で以前、ヒノキ間伐材でナメコ、これを特産品とする町長の命がありました。こういう問題は、要するに観光振興で共有し合って、いろいろなものをつくってきた経緯があると思うんですが、今までの問題はどこまで進んでだめになったのか、ちょっとその点説明していただきたいと思います。
  それと、やっぱり特産品の加工というのは、やっぱりこれから町が生かしていくためには大変な重要な課題なんですね。その中で、今この惣菜加工、漬物加工、みそ加工、こういう3つの加工の名が出ています。それぞれの団体名というか、その人数は割合がどうなっているか、2点目、それを聞きます。
  それから、地域の農産物を活用した付加価値の高い加工品づくりというふうにうたってあるんですよね。そうすると、惣菜加工というのは付加価値の高いものになるのか、漬物もそうなるのか、この3つに限定されていいのか。この3つ、伺います。
○前田 栄議長 3点お願いします。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 まず1点目は、ヒノキナメコの関係ということでよろしいですかね。
  ヒノキナメコにつきましては、当時、積極的に進めるということで実施しておりました。前回の議会で一般質問にもございましたが、やはり山に携わっている人は材料が入りやすい、また、なかなか年数、1年しか出ないというようなことがありますので、材料の入りやすい人は普及しておりますが、それ以外の方はやっぱり駒代とかお金がかかるというふうなことで、なかなか普及しなかったというふうな経過がございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 1点目はいいですか。
○12番 野原和夫議員 1点目にちょっと。特産加工所というふうに名が書いてありますので、やっぱりその中で今まで加工の中で特産品というふうに生かそうとしてきた経緯がありわけですよ。そして、これを今度はつくって、やっぱり私は望みを託したいんですよね、中途半端で終わりにしていただきたくないんです。だから、そういうふうに慎重に、やっぱり目標、計画を持ってきちんとやったほうがいいんじゃないですかということで言ったんです。この問題については、当時の関口町長は、県にお土産として持っていく、間に合わなかったと言っていたんです。だから、そこまで目標を持ったわけなんです。だから、これがまたこういうふうに中途半端にならないように祈りたいので、この問題についてはいいです。
  じゃ、2問目について。
○前田 栄議長 2点目ですね。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 今の使用者の状況ということでよろしいでしょうか。
  こちら今、惣菜関係で現在利用されている方につきましては4名、それから漬物については、現在利用されている方は7名、みそにつきましては、10グループで約69名というふうなことでございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 この平面図を見ると、そうざい加工、つけ物加工、みそ加工ってありますよね。だから、さっき3問目に質問したのと同じように、この加工所で限定されてしまうんですか。そうするとほかの人たちが利用できなくなる、問題が多いとなるんじゃ、改めて特産物加工を計画している人もいると思うんですよ。そういう人たちに、そこに利用する貸しができなくなる、これどうするんですか、この3つに限定されるとなると。どう考えているんでしょうか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 3問目のご質問と重複してしまうんですが、販売ということ、やっぱり利用率を上げるということも一つのことになりますので、販売ということですと、1室につき1つの営業許可というふうなことになってしまいます。今、現在利用している方と打ち合わせを行いまして、惣菜というものが一番汎用性があるだろうというふうなことも議論されまして、一番汎用性のある、現在みそも、グループということですが、70名近い人数の方が携わっておりますし、そういうふうな形で、1室1つの利用目的ということになりますので、利用者と打ち合わせをしてこのように計画しているということでございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 課長、惣菜加工、打ち合わせをしたというだけじゃ前進ないんですよ。やっぱりもう少し広い範囲で加工所、特産品をする人たちにやっぱり意見を募って、もっと広げられないと、惣菜の話し合いでつくった、漬物でつくった、これは一部の人たちの加工所になってしまうんじゃないでしょうか。もっと範囲を広げられないですか。これから一生懸命加工ということも含めて、人たちも出てくると思うんですよ。そこのところはどう考えているんでしょうか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 限定というお話をいただいたんですが、加工の免許ですと、コンニャクなり何なりもそれ1品ということになってしまうんですが、惣菜ということになれば惣菜関係、おかず関係については全てということで、一番幅広いものが製造できるということになりますので、そのようなことで、話し合いの中でこちらが一番汎用性があるだろうということで計画しております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 3問やりましたね。
          (「3問目がまだ。限定されるのかどうか」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 3問した中の3問目。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 先ほど申しましたように、1部屋1つの営業許可ということでなりますので、製造されるものについては、惣菜、漬物、みそということになります。
  以上でございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 私は、惣菜というものは特産品に結びつけられないような要素がたくさんあると思うんです、惣菜というのは。やっぱり違うと思うんですよね。その中で、例えばジュースとか飲み物とか違うものも含めて加工できる範囲が広がると思うんで、やっぱりそこのところの惣菜の区別範囲をもう少し広げる手だては必要だと思うんです。これをやっぱり町の中でPRできるものが、どういうふうな趣旨でPRできるかということを考えていますか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 宣伝の方法というふうなことでよろしいですかね。
  現時点で考えておりますのは、もちろん今利用をされている方なり加工室が整備されたということで、これから入会というふうなことを希望されている方も、現時点でもちろんいらっしゃいます。こういうふうなことで、正式に決まりましたらホームページ等で広く募集をかけたいと考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 ぜひ、その広げる輪をつくってもらうこと、大事だと思うんですね。 それで、例えば私はこういうものを特産として研究してつくりたい、その場で貸してくれと言ったら、そういう団体の応募には応えて、町長が認めればこの漬物加工所の中でも自由に、ほかの実験じゃないですけれども、加工のあれもできるんじゃないですか。そういうことできますよね。限られていると、惣菜、漬物、みそだけなんですよ、ここをやるには。ほかの人が使えないんですよ。限られた人たち。だから私は、もう少し広げる中で惣菜をそこで加工する人が、例えば時間でできなかったら、ほかの人もそこに入れるようなシステムをつくってやらないと、限られた人の特産加工になっちゃうんです。それは大事じゃないでしょうかね。これからいろんな人が出てくると思いますよ。例えば、クッキーとか食べ物も含めて、そういうことも考えないんですか。お願いします。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらのほうにつきましては、営業許可ということになりますので、それ以外のものを活用ということですと、営業許可という問題に接触してしまいますので、ほかの開発ということでしたら町内の別の加工所を置いてある施設もございますので、1点はそちらを活用していただきたいというふうなこと。それから、ここにちょっと載せてないんですが、これ以外でジャムにつきましては営業許可が必要ないということですので、ジャムの製造についてはこちらで製造できるというふうなことになっております。その辺はちょっとご理解いただければと思います。
  以上でございます。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  3番、神山議員。
○3番 神山 俊議員 3番、神山です。
  3点ほどお伺いしたいと思います。
  1点目なんですけれども、各加工室の利用をどの程度見込んでいるのか、お伺いします。
  2番目なんですけれども、第1条にあります地域の農産物の消費拡大と農業の振興を図るとともに特産品の研究、開発及び普及を促進させ、もって地域の活性化に資するためとありますけれども、これを評価していくのか、1年後、3年後、10年後、そういう対象になるのか、お伺いします。
  3点目ですけれども、この文言に対して、やはり町も積極的にかかわっていかなければいけないと思っております。それについてお伺いします。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 お答えさせていただきます。
  まず1点目の、どのくらいの見込みかということでよろしいでしょうか。
  こちら今までの利用状況を見込んでの見込みでございますが、そうざい加工室につきましては年間210時間程度、つけ物加工室につきましては120時間程度、みそ加工室につきましては年間390時間程度を見込んでおります。
  以上でございます。
○前田 栄議長 神山議員、時間でいいんですか、売り上げですか。
          (「時間でいいです」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 時間で。
  じゃ、2点目お願いします。
○坂本由紀夫産業観光課長 2点目につきましては、成果をどのように判断していくかというふうなことでよろしいでしょうか。
  こちらにつきましては、皆さんもご存じのことなんですが、国の交付金事業というふうなことで、交付金を受けて実施しているものでございます。こちらのほうの目標値といたしまして、みその生産量、あと販売所の売上金等というふうな目標を設定しておりますので、そちらのほうでもちろん国の基準がありますので、検証を毎年行うということになっておりますので、そちらで検証させていただきたいと考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 2問目いいですか。
  じゃ、3問目。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、町のかかわりということでよろしいでしょうか。
  こちらにつきまして、現在組合等、こちらのほうの利用促進ということで、組合等の設置について実施しております。そちらのほうの組合の方、また、使用される方とも町も積極的にかかわりまして、組合の立ち上げ、運営について一緒にやっていきたいと考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 神山議員。
○3番 神山 俊議員 やはりここに特産品という言葉があります。やっぱり町としても結果を出さなければいけない、もうそういう時期に来ているのではないでしょうか。そういうところで団体に任せて、団体がやって、何か成功しそうだなと思ったら町が乗っかるのか、町が積極的にかかわってこれでやっていこうよと、そしてその団体に協力して、みそでも何で もいいんですけれども、やっていくというそういう姿勢がないと、少し能動的というか他力本願的というのが見えてしまうんですけれども、その辺についてお伺いします。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
  こちらのほうにつきましては、先ほども言いましたように、まずは使っていただく方ということですので、そちらの方にどれだけ使っていただくかということなんですが、町といたしましても、やはり今まで利用の状況がちょっと悪かったということもございます。営業許可を全体で取得した、誰でも売れる販売所、もちろん条件を守っていただければということになりますが、そのようなことも含めまして、生産者の方と連絡を密にして積極的な活用に力を入れたいと考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 神山議員。
○3番 神山 俊議員 ぜひ協力し合って、そろそろやはり何かしらの結果をせめて芽吹かせて、それを5年、10年かけてやっていく、できれば特産品となるものをすぐにつくってもらうというのが一番でしょうけれども、少し時間がかかるとしても目標を持って、期限を決めて進めていただければなと思います。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 すみません。最初のと別の角度からお伺いしますけれども、ハードというのか、設備、許可も含めたものはつくると。私、今回、神山議員と似ている部分があるんですけれども、やっぱりソフトの、いわゆる指導したり、具体的な、つくるというのはかなり難しいわけで、専門の人がつくったってなかなか大変なわけですよね。だからそういう意味の、例えば専門家を呼んで指導したり講習会をしたり勉強会に行ったり、例えば、特産といったって全国でいろんな形でつくっているわけです、この手では。だからそれをどうフォローしていくかというのを、具体的な、そこの点が問われるんだと思うんです。
  だから課長、そこをぜひ、きょうあしたの問題じゃなくてもしっかり、神山議員じゃないんですけれども、目指して、知恵を集めて、学びに行って、それが必要なんだと思うんですね。だから、ものをつくったり形をつくればいいというだけじゃなくて、半分しか終わらないような気がするんです。だから、それから今後はそれをやっていくと、その辺はどういう計画を持っているかお伺いします。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 まだ具体的な時期というのは決まっておりませんが、こちらを活用した講習会というのはもちろん開く予定でおります。それにつきましては、組合の方と今話をしておりますし、あと、こちらのほうの加工室を活用して2階の勤労者福祉会館が使えますので、手づくりみその講習会みたいなことも活用できないかというふうなこと、お客さんに対して。一般の方が加工室に入ることはできませんので、その辺の加工品を使ったような観光客の方にも体験していただけるようなものができないかということで、今、使用者の方とも検討しているところでございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 課長、遅い。具体的な大きな小さい話をするわけじゃないですけれども、高知の馬路村なんていうのは、規模としてはときがわ町から見れば何分の1の規模ですよ。馬路村、知らなかったらもう…………………………んじゃないかと思うくらいのレベルですけれども、そのくらいでどうやっているかは……
○前田 栄議長 田中議員、…、何。
○5番 田中紀吉議員 ………………………………………………………………………………………………………
○前田 栄議長 …………………
○5番 田中紀吉議員 はい。
  やっぱりもっともっと勉強しなきゃいけないと思うんですよ。それは施設をつくると同時だと思うんですよ。どういう構想をかけるから施設をつくる、一緒に勉強していかなきゃ、これから勉強するというのは相当遅いんじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 まずは、今まで組合組織がなかったということがございますので、加工営業許可をとるにつきましては、組合を組織しなければいけない、その辺の組合をまず組織して、今、組合の方と調整しているということでございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 課長、あの施設は2年や3年前につくった施設じゃないんですよね、合併前からやっている施設です。岩田さんもいらっしゃいますけれども、あそこはずっと皆 さんがいろんな形で試されたりまんじゅうをつくったりやっていたんです。そういう中で何で今までできなかったんですか。勉強できなかったんですか。私はそこだと思うんですよ。そういう中で新たな投資をしてつくると、だと思うんですよ。だから、やっぱりそういうところが足らないから先が見えないんじゃないかと思うんです。ぜひ自分も含めて勉強したいと思うんですよね。だからぜひ一緒に勉強したり、ときがわ町で誇るものをつくりましょう、そういう意気込みが必要だと思うんですよ。ぜひ、私も含めて勉強しますけれども、一緒に勉強したいと思うんです。よろしくお願いします。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 私はうっかりしていたんですが、この条例をつくるに当たって、加工所は、これ特産品の加工じゃなくて、建具会館加工所の使用の条例なんですよね。書いてありますよね、加工所条例、特産品の加工所じゃないんです。
  建具会館があそこの加工所をつくったときに、試作品、研究のものをつくるということであそこができているんですよ。今度つくったみその加工の場所は、いろんな事情があるんでしょうけれども、番匠のみそ加工所、あれはみそだけじゃないんですけれども、加工所がだめになっちゃうんで何かいい方法はないかということで、あそこにつくり直したわけでしょう。もともと高邁な思想で特産品をつくる加工所としてあそこを利用しようと、そういうあれじゃなくて、たまたま試作品のところを使ってみそを、補助金が出るからつくりましょうという話なんですよね。そうですね。要は、試作品だけじゃなくてあそこをつくっていいようになったんですか。それが1つ目です。
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………お願いします。
○前田 栄議長 2問ですね。
  1問目、お願いします。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらにつきましては、条例でお示ししましたように、今まで研究ということでしたが、今度は正式に販売できるということで条例制定させていただくというものでございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 1問目いいですか。
  1問目はいいですね、岩田議員の1問目は。
          (「もう1問言ったよね」と呼ぶ者あり)
  そうそう。じゃ、2問目行きます。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらの加工所につきましては、保管室を整備したということですので、みそを製造したり何かした場合はこちらで保管していただきたいということで販売可能ということでございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 保健所の許可はいいか、悪いか、言ってもらって。保健所の許可がいいかどうかと聞いたんで、保健所がいいか。
  暫時休憩します。
                                (午前10時10分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 再開いたします。
                                (午前10時16分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎発言の取り消し
○前田 栄議長 先ほど、岩田議員から質問の2問目ですね、岩田議員の申し出がありますので。
  岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 不適切な質問でございまして、2番目の質問は取り消させていただきます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 今の岩田議員の発言は取り消しということでよろしいでしょうか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  じゃ、取り消すことに決定いたします。
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  6番、山中博子議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  明覚駅の近くに農産物の加工施設があったと思うんですが、そこから、そこのところでやっていたときには使用料というものを取っていたんでしょうか。
  それから、その施設の利用者が移動して、みその加工とかありますから、今回の加工所のほうに移動したと思うんですが、料金表を見て、先ほども実際に使っている岩田議員からもちょっと出たんですが、その料金について、その利用している方々は納得しているのか。
  また、今回この施設というのが特産品の研究、開発ということで設けられたと一番初めのところに目的があります。そうしますと、もうみそとかはでき上がっているもので研究、開発ではない、ただ販売のためにそこを利用するということなのか伺います。
○前田 栄議長 答弁願います。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 まず、1点目、番匠の加工施設の使用料等はどうなっているかということでよろしいでしょうか。
          (「以前の」と呼ぶ者あり)
○坂本由紀夫産業観光課長 以前のところにつきましては、施設自体は町ということになるんですが、施設自体は町の使用になりますが、施設を実際にあちら、みそということで使用しているのがみそのグループということですので、そちらのほうの方たちに一切費用を賄っていただいて運営していたということでございます。
  以上でございます。
          (「使用料はどうなっているんでしょうか」と呼ぶ者あり)
○坂本由紀夫産業観光課長 町としては使用料は取っておりません。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  山中議員。
○6番 山中博子議員 使用料を今回1時間幾らとかありますが、そういう使用料というのは利用者からは取っていなかったということですか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
  的確に答弁をお願いします。
○坂本由紀夫産業観光課長 電気代、水道代、その他の料金につきましては、使用している方たちが料金を徴収して支払っていたということでございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
○6番 山中博子議員 はい。
○前田 栄議長 1問目よろしいですね。
  じゃ、2問目。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 現在利用している使用料につきましては、現在使われている方は納得されているかということでよろしいですかね。
  こちらにつきましては、使用している方と話し合いをして決定しております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 利用者については納得しているということですか。そういうわけでしたら、先ほど岩田議員がおっしゃっていたように、1時間幾らというものを、1カ月そのみその保管庫が幾ら、そういうものをお支払いしたら今の金額よりも高くなってしまうんじゃないかとか言われていて、それを聞いて納得しているのかなというふうに思ったからこの質問をしました。
○前田 栄議長 いいんですか、じゃ3問目で。
  3問目ありましたよね。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 3問目といたしまして、みそはもう製品としてでき上がっているというふうな、こちらにつきましては、みそももちろん販売しておりますし、あとそれぞれの直売所でも町外でもみそをつくっている方はもちろんいらっしゃいます。こだわりを持って地元産の大豆を全部使う、また、いろいろな工夫をしてつくられているということで、工夫次第で何種類ももちろんできますし、そういったことで販売にそれぞれ競っていただいて、特産品として販売していただければと考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 今の答えで……
          (「違う」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 もう一回、3問目言ってください。
○6番 山中博子議員 こちらの目的としては、特産品の研究、開発というものが挙げられていますが、みそはもう製品となっているわけですよね。ということは、研究、開発じゃなくて、ただ販売目的のためにそこの加工所を利用するということなんですかと聞いたんですけれども。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 もちろん製造については工夫するということはありますけれども、販売をするという目的で製造ということになります。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 課長にちょっと確認させていただきます。
  岩田議員がさっき建具会館加工所条例、これは加工所の条例としてその中に提案理由、地域の農産物を活用し、付加価値の高い加工品をつくり、地域の農産物消費拡大と農業の振興を図るとともに特産品の研究、開発及び普及促進、このこともうたっております。このことも全体に周知して、そして町も全面的に協力体制をつくってこういうことを今後しっかりとやっていけるかどうか、確認の質問をさせていただきます。それによっては、地域の活性化に資する、これは活性化になれば人が来るんですよね。これは全て観光にもつながるということも含めて、ぜひこれを率先して町は協力できるかどうか伺います。
○前田 栄議長 町が協力できるかできないかということですね。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 もちろん、こちらのほうで地域の農産物活用を含めて、町は積極的にかかわって運営してまいりたいと考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらにつきましては、みその保管室がその建物内になくてはいけないということは保健所にも確認をとっております。もちろん保管室としての倉庫の基準に、保健所が確認をして使えるものということになりますので、倉庫……
○前田 栄議長 ちょっといいですか。
  暫時休憩します。
                                (午前10時25分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 議会を再開いたします。
                                (午前10時27分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎発言の取り消し
○11番 岩田鑑郎議員 保管庫の問題については質問を取り消します。
○前田 栄議長 今の岩田議員の保管庫の質問に関して、これを取り消しということでよろしいですか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 取り消しということで決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了します。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第1号 ときがわ町建具会館加工所条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を10時45分といたします。
                                (午前10時28分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 議会を再開いたします。
                                (午前10時45分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎発言の取り消し
○前田 栄議長 円滑に議会が進むよう皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
  ここで田中議員から、先ほどの議案第1号における発言の一部取り消しについて発言の申し出がありましたので、これを許可いたします。
  田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  先ほど少し言葉が過ぎたというか、反省しなきゃいけないので、…云々の件は取り消したいと思いますので、よろしくお願いします。
○前田 栄議長 ただいま田中議員から、発言の一部について取り消したいとの申し出がありました。
  お諮りいたします。これを許可することにご異議ありませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、田中議員からの発言の一部取り消しの申し出を許可することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第2号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第2、議案第2号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第2号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成31年3月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第2号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  平成30年8月10日付で人事院からなされた公務員人事管理に関する報告を踏まえ、超過勤務命令を行うことができる上限を定めるため、ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長から申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 それでは、議案第2号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について、細部説明させていただきます。
  初めに、改正についての概要を説明させていただきます。
  今回の改正は、提案理由にありますとおり、平成30年8月10日付、人事院からなされた公務員人事管理に関する報告を踏まえ、超過勤務命令を行うことができる上限を定めるため、条例の一部改正を行うものです。
  それでは、議案参考資料ナンバー2をごらんください。
  ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表になります。右側の欄が現行、左側の欄が改正案で、下線を引いてある部分が新設となります。
  改正案の第8条第3項に、「前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。」を加えるものであります。
  具体的には規則で定めますが、その概要としまして、超過勤務の上限の目安を1カ月につき45時間かつ1年について360時間を超えないようにすること、また、特別な扱いですが、臨時的な特別な事情により勤務せざるを得ない場合は、一月100時間かつ1年について720時間を超えないようにすることというものであります。ただし、大規模災害等の対応等公務の運営上、真にやむを得ない場合はこの上限を超えることができるというものであります。
  規則の変更概要は以上であります。
  それでは、議案にお戻りいただき、条例の1ページ、附則をごらんください。
  附則、この条例は、平成31年4月1日から施行するものです。
  以上で、議案第2号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について、細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第2号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、岡野茂議員。
○7番 岡野 茂議員 まず、第1問目に、この時間を月45時間ということで決められるようですけれども、今までこの超過勤務命令というのは課長が出していたのかどうか、第1問目ちょっとお伺いします。
  それからあと、また予算のほうで質問させてもらいたいと思うんですが、この31年度の予算書に載っている時間外手当で足りるのかどうか、2点お願いいたします。
○前田 栄議長 答弁願います。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 時間外の勤務命令につきまして、各課において課長が時間外の勤務命令を出すというようなことでございます。
  1点目は以上です。
○前田 栄議長 岡野議員。
○7番 岡野 茂議員 これは今までもそういうふうな形で課長が出していたんですか。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 各課において課長が命令を出しております。
○前田 栄議長 岡野議員。
○7番 岡野 茂議員 私、よく夜遅くそこを通るんですけれども、大分第二庁舎のほうで上も下も電気が11時、12時までついていることがあるんですけれども、そういうのも交代でやっていると言えばそれまでなんですけれども、内容はわからないんですけれども、こういうのを規制をかけた場合に、それに違反と言っては失礼ですけれども、消化しないでできるのかどうか確認します。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 できるのかできないのかということでございますが、この法律も変わりましたし、条例も変えるという中で、各課に周知しましてこれを徹底していきたいというふうに考えております。
○前田 栄議長 岡野議員、2問目に関しては31年度の予算審議なんですけれども、今の答えでよろしいですか。
○7番 岡野 茂議員 結構です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  今回この案に、「前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める」という追加がありますが、規則そのものを、先ほど課長が説明されました参考資料の文言の中身の規則として捉えてよろしいのかどうか、この点を伺います。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 先ほど説明をさせていただいた内容で規則のほうはつくる予定になってございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 条例そのものは、国会は法律ですけれども、地方自治体、この地方公共団体は法律が法律の範囲内で制定できる自主的な法規ということで、物すごい重要価値があるんですよね。その中で、この勤務時間の上限の目安時間ということで、この規則そのものが360時間を超えないようにするという、ようにする、超えないことという規則的な発言じゃないんですよ。こういう緩さがあってよろしいのかどうか、その点伺います。
○前田 栄議長 答弁願います。
  後で調べますか。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 基準としましては、超えないようにするというふうなことで先ほど申し上げましたが、細部で見ますと、360時間以内というふうなことでございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 今、以内ということは、「超えないこと」という文言のほうがいいんじゃないでしょうか。これだと特例的な扱いの中にも、一月100時間かつ1年以内に720時間を超えないようにする、ようにするということは甘いんですよ、まだ。やっぱりその規則というのは、その中に規則、厳しさも必要ではないかなということをお聞きしたいんですけれども。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 一応、超過勤務を命ずる際の考慮というか、そういうふうな考え方の中で、実際超えないようにする努力をして、それでもその次の段階で超えてしまうことも場合によってはあるということでございまして、一応、今、野原議員のご質問のように、一応きちんと決めるというふうなことでございますが、それを超えちゃった場合も考えると、そういうふうな超えないようにすることということも努力かなというふうには思っております。ただ、一応決まりは決まりとして360時間を超えないように注意していくと、以内ということで徹底していきたいというふうに考えております。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第2号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第3号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第3、議案第3号 ときがわ町浄化槽設置管理事業条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第3号 ときがわ町浄化槽設置管理事業条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町浄化槽設置管理事業条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成31年3月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第3号 ときがわ町浄化槽設置管理事業条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  消費税法の一部が改正されたことに伴い、浄化槽使用料について消費税及び地方消費税相当分を改定するため、ときがわ町浄化槽設置管理事業条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、建設環境課長から申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、議案第3号 ときがわ町浄化槽設置管理事業条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  まず、この議案の概要ですが、町設置型浄化槽の月額使用料及び随時使用料について、ことしの10月に予定されている消費税及び地方消費税相当分の税率改正に伴う条例の一部改正になります。
  議案参考資料の資料ナンバー3をごらんください。
  新旧対照表になります。右が現行、左が改正案です。アンダーラインの箇所が改正箇所になります。
  右の表の中ほどをごらんください。
  第11条第1項ですが、現行の100分の108、これを左側の改正案では100分の110に改めるものです。
  議案書に戻りまして、1ページをごらんください。
  条例の附則の部分になります。
  附則の1、施行期日ですが、この条例は、平成31年10月1日から施行する。
  附則の2、経過措置ですが、この条例の施行の日以後に徴収する料金のうち、その算定の基礎となる使用期間に平成31年9月30日以前の日を含むものの料金の算定については、なお従前の例によるとなります。
  以上で、細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第3号 ときがわ町浄化槽設置管理事業条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  先ほど課長の説明で10%の予定という言葉を私は信じたいと思いますので、その中で浄化槽使用料について、どのくらいの加入者にこの10%の影響が出るか。それと浄化槽設置工事、今70基を目標に進めている中で、今後の工事関係に影響も出ると思うんですが、その関係をどのように見ているか、2点を伺います。
○前田 栄議長 加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 お答えします。
  加入者、今現在、約980人ほどおります。そちらの方については、ことしの10月以降は10%ということで影響が出てきます。平成31年度に新規に入られる方、こちらについても同様でございます。それと、あと工事のほうの影響なんですが、工事につきましては、9月までに完了する工事については8%、それをまたぐもの、完了が10月1日以降については10%の消費税ということで、2%の増ということで見込んでおります。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 今後の工事関係にも影響すると思うんですよね。ただ、この中で今国会は通っていますけれども、景気の変動でどうなるかわかりませんけれども、消費税10%の影響は大きいと思うんで、町としてはその工事、これから浄化槽設置工事に当たり、どのような対策とどのような進め方を考えているのか伺います。
○前田 栄議長 加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 お答えします。
  町としての対策ということなんですが、特にその対策というのは予算措置をその分増額しているだけであって、契約等の変更、これについては10月1日付で、またぐものについては変更契約をその時点でするということで、特別その消費税が上がることによって工事そのものというよりもどちらかというと消費税増は加入者というか、そちらのほうが前回のときはふえたので、これで駆け込みの分がふえるのではないかなというふうな予想はしております。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第3号 ときがわ町浄化槽設置管理事業条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第4号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第4、議案第4号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第4号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町水道事業給水条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成31年3月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第4号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  消費税法の一部が改正されたことに伴い、加入金及び水道料金について消費税及び地方消費税相当分を改定するとともに、規定の整備を図るため、ときがわ町水道事業給水条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、水道課長から申し上げます。
  以上。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 それでは、議案第4号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  まず、この議案の概要でございますが、加入金及び水道料金について、本年10月に予定されている消費税及び地方消費税相当分の税率を8%から10%に改めるとともに、規定の整備を図るものでございます。
  詳細につきましては、新旧対照表によりご説明いたします。
  議案参考資料の資料ナンバー4をごらんください。
  右が現行、左が改正案でございます。アンダーラインが修正箇所となります。
  表の右側の中ほどをごらんください。
  第6条の加入金ですが、現行の100分の108を左側の改正案では100分の110に改めるものでございます。
  次に、第23条ですが、こちらは条文中に脱字がございましたので、規定の整備を図るものでございます。
  1枚おめくりいただきまして、2ページをごらんください。
  第28条の料金ですが、現行の100分の108を改正案では100分の110に改めるものです。
  議案第4号の1ページの条例にお戻りください。
  条例の附則の部分をごらんください。
  第1項、この条例は、平成31年10月1日から施行する。
  第2項、この条例の施行の日以後に徴収する料金のうち、その算定の基礎となる使用期間に平成31年9月30日以前の日を含むものの料金の算定については、なお従前の例によるとなります。したがいまして、加入金は10月1日以降に給水申請のあったもの、水道料金は消費税等に関する経過措置により、既に契約されている方は12月請求分から新税率が適用となるものでございます。
  以上で、ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についての細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第4号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、田中紀吉議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  1点、勉強不足なので伺いますけれども、軽減税率の対象に入らないんでしょうか。新聞とかは、日刊紙は入りますけれども、水道なんかはかなり極めて生活に直接かかわるものだと思っていたんですけれども、私も勉強不足でわからなかったもので、お伺いします。確認させてください。
○前田 栄議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
  軽減税率には対象外となります。
○前田 栄議長 よろしいですか。
○5番 田中紀吉議員 結構です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  消費税10%の予定の中で、加入金の10月以降の動き、加入金は10月以降については消費税がかかるわけですよね。それと水道料金においては、10月までの料金については12月の請求から、失礼しました。水道料金は今までのものについては、もう10月以降は10%加わることになっていますから、その影響の金額というのは大体どのくらい出ているか示していただきたいと思います。
○前田 栄議長 暫時休憩いたします。
                                (午前11時13分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 再開いたします。
                                (午前11時13分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 後で回答いたします。
  よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 いいですよ。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  9番、野口守隆議員。
○9番 野口守隆議員 ちょっとお伺いします。
  この10%になるというのは、ほとんどの方はご存じだと思うんですが、いわゆる10%にな る加入者に対しての周知の方法はどのようなことを考えているのか、お聞きします。
○前田 栄議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
  まずは、このときがわ町の広報紙、それからホームページ等でお知らせする予定になっております。そのほかにつきましては、ほぼ……
  すみません、ちょっと休憩してください。
○前田 栄議長 暫時休憩いたします。
                                (午前11時14分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 再開いたします。
                                (午前11時14分)
─────────────────────────────────────────────────
○伊得正巳水道課長 失礼しました。
  先ほど申し上げました広報、それからホームページ、それから毎月の検針がございます。そちらのほうでチラシを配布するということになります。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 わかりました。
  ぜひわかりやすく、広報、ホームページだけでなく、加入者に対しては検針時に、こういうわけで10月からこうなりますよというようなお知らせを入れてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。
○前田 栄議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
  ただいまの議員さんのおっしゃるとおり、隔月になりますけれども、可決になりましたらできるだけ早目に周知をしていきたいということになります。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第4号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第5号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第5、議案第5号 ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第5号 ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  平成31年3月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第5号 ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  水道法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、規定の整備を図るため、ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、水道課長から申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 それでは、議案第5号 ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  まず、水道法施行規則の一部改正につきましては、学校教育法改正法令及び技術士法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う改正となっております。
  詳細につきましては、新旧対照表によりご説明いたします。
  議案参考資料の資料ナンバー5をごらんください。
  右が現行、左が改正案、アンダーラインが修正箇所となります。
  1ページ、表の左側、改正案の第3条をごらんください。
  第3条、布設工事監督者の資格でございますが、第3号及び第6号の改正箇所は、学校教育法改正法令によるものでございます。
  学校教育法の一部改正では、大学制度の中に位置づけられ、専門職業人の育成を目的とする新たな高等教育機関として、専門職大学及び専門職短期大学の制度を設けることとされます。この専門職大学の前期課程を修了した者について、短期大学の卒業と同様の教育水準を達成したとみなされ、短大学士相当の学位を授与されることになり、資格要件として短大卒業者も含まれることになります。
  次に、第8号ですが、技術士法施行規則の一部を改正する省令によるものでございます。
  1枚めくっていただきまして、2ページをごらんください。
  表の右側、現行の1行目ですが、技術士の第二次試験について見直すこととされ、水道環境が上水道及び工業用水道に統合されるため、水道環境を削除するものでございます。
  次に、第4条の水道技術管理者の資格ですが、第2号及び第4号の改正箇所は、学校教育法改正法令によるもので、先ほどの第3条第3号と同じ内容でございます。
  議案第5号の1ページ、条例にお戻りください。
  条例の附則をごらんください。
  第1項、この条例は、平成31年4月1日から施行する。
  第2項ですが、施行前に行われた技術士の第二次試験のうち、上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択した者は、この条例の改正後の上水道及び工業用水道を選択したものとみなすということになります。
  以上で、ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改 正についての説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第5号 ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  全協で説明があって、私もうっかりしていたんですけれども、布設工事監督者の資格というのは、職員が1名で庁内で3名いるということを聞きました。それは間違いないのか。それと、水道技術管理者についての資格、この人は庁内、または職員を含めて何名いるか、2点を伺います。
  それと、今回、「水道法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い」と書いてあるんだよね。省令の施行、その中身については説明していただければありがたいんですが。
○前田 栄議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えします。
  まず、1点目につきまして、布設工事監督者につきましては、現在、水道課のほうの中では2名、技術管理者の資格を有した者も2名おります。
          (「庁内にはほかにいないんですか」と呼ぶ者あり)
○伊得正巳水道課長 役場庁内の者におきましては、まず、水道布設工事監督者につきましては、庁内にそのほか2名、それから技術管理者についても2名、水道課とは別にですけれども、2名います。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  2問目ですね。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
  水道法の施行規則を改正するに当たって、1つ、技術士法施行規則の一部改正をする省令の中身ということでよろしいでしょうか。
  厚労省からの通知になりますけれども、変化に対応した高い専門性と倫理観を有する技術者の育成、確保のための技術士制度の活用の推進、技術士の資質の向上及び技術資格の国際的通用性の確保を目的として、科学技術・学術審議会、技術士分科会において技術士の試験の見直しがされたということでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中です。
  布設工事監督者とか水道技術管理者、これについては今、人数を水道課以外の人数も言われたということですよね。ということは、2名、2名で4名役場の中にいらっしゃるということで、これは水道課としてというか、その監督者、管理者を庁舎内に設けなければいけないというそういう決まりがあるのかどうかということと、それから、ときがわ町指定の水道の業者というのがあると思うんですが、そういうものはないんですか。
○前田 栄議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
  まず、1点目の水道技術管理者につきましては、法令で定められた、義務化されておりまして、水道事業には必ず1名置かなければいけないということで、法定ですね。必ず1名は置かなければいけないということです。
  それから、2点目なんですけれども、水道工事のほうの事業者ということでよろしいでしょうか。
  水道工事の事業者におきましては、そういった資格は有する必要はございません。ただ、技術的な、施工に関してのことはございますけれども、あくまで監督の業務でございますので、水道技術管理者については水道施設の技術全般を管理、監督していかなければならないということでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第5号 ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
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   ◎諮問第1号の上程、説明、質疑、採決
○前田 栄議長 日程第6、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について。
  人権擁護委員候補者として次の者を推薦することについて議会の意見を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字日影42番地、氏名、関口純子。
  平成31年3月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を申し上げます。
  平成31年6月30日をもって任期満了となる、関口純子氏を人権擁護委員候補者として再推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
○前田 栄議長 これより諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論は省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。
  本案は原案による者を適任と認めることにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、諮問第1号は原案のとおり適任と認めることに決定されました。
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   ◎同意第1号の上程、説明、質疑、採決
○前田 栄議長 日程第7、同意第1号 ときがわ町教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 同意第1号 ときがわ町教育委員会委員の任命について。
  ときがわ町教育委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字番匠411番地、氏名、岡野和義。
  平成31年3月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第1号 ときがわ町教育委員会委員の任命について、提案理由を申し上げます。
  教育委員会委員の柴ア政利氏が、平成31年3月24日をもって任期満了となるため、その後任として岡野和義氏を任命することについて議会の同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、この案を提出するものであります。
○前田 栄議長 これより同意第1号 ときがわ町教育委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第1号 ときがわ町教育委員会委員の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第1号は原案のとおり同意することに決定されました。
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   ◎議案第6号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第8、議案第6号 ときがわ町地域活動支援センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第6号 ときがわ町地域活動支援センターの指定管理者の指定について。
  ときがわ町地域活動支援センターの指定管理者を指定することについて議会の議決を求める。
  1、管理を行わせる施設。
  名称、ときがわ町地域活動支援センター、所在地、ときがわ町大字大附320番地9。
  2、指定する団体。
  名称、社会福祉法人ときがわ町社会福祉協議会、所在地、ときがわ町大字関堀145番地2、代表者、会長、渡邉一美。
  3、指定の期間。
  平成31年4月1日から平成34年3月31日まで。
  平成31年3月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第6号 ときがわ町地域活動支援センターの指定管理者の指定について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町地域活動支援センター管理に関し指定管理者を指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長から申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、議案第6号 ときがわ町地域活動支援センターの指定管理者の指定について、細部説明を申し上げます。
  本案は、ときがわ町地域活動支援センターの指定管理者に係る指定管理期間が平成31年3月31日で満了するため、引き続き同施設の管理運営に関し指定管理者の指定をしたいので、この案を提出するものであります。
  当該施設は、開設時において、旧都幾川村側から都幾川村社会福祉協議会に対し、管理運営を働きかけて開設した経緯があります。また、社会福祉協議会による運営状況ですが、利用者の内訳とその処遇において、入所者の全員が町の出身者であることや介護職員も9名中7名が町内在住者と、厚生労働省が位置づけた地域密着型サービスの名が示すとおりの良好な運営がなされていること、さらに、介護に当たる従業員の資格についても、必ず置かなければならない介護支援専門員に加え、看護師1名、介護福祉士6名、ヘルパー2名と全員有資格者により介護に当たるなど、ときがわ町の被保険者である利用者に対し専門性の高い介護が提供されていること、これらの理由から公募によらず候補者を選定したものであります。
  指定管理者に指定する団体の名称は、ときがわ町社会福祉協議会、所在地、ときがわ町大字関堀145番地2で、指定の期間は平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間であります。
  お手元の資料ナンバー6をお開きいただきたいと思います。
  社会福祉協議会の名簿にありますとおり、代表者は会長、渡邉一美、以下、全14名の体制 となっております。
  以上で、議案第6号 ときがわ町地域活動支援センターの指定管理者の指定についての細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第6号 ときがわ町地域活動支援センターの指定管理者の指定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 日の当たる場所だけ歩いてきたもので、陰の部分をうまく理解できない部分がありまして、本来質問してはいけないようなことを質問したようでございますので、清く正しく美しく生きてきた自分としては、そういう失敗を犯さないように質問したいと思います。
  まず、今年度、使用料の値上げをしましたよね。その財政状況はかなり改善したんでしょうか。
  それともう1つ、1,300万の社会福祉協議会の赤字というようなことを29年度ですか、聞いているんですが、今年度の状況はどうでしょうか。直接これは関係ないから質問に当たるかどうかちょっとわからないですが。
○前田 栄議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、まず第1点目、値上げにより地域活動支援センター、通称やまゆりでございますが、この財政状況が改善したかというご質問です。
  これに関しましては、値上げの時期がこの4月からということで、間もなく値上げが実施されるということでございます。それで、予定によりますと、第1段階の値上げで130万円の料金の増収があるというふうな見積もりをしているところでございます。近年の赤字状況を見ますと、2カ年続けて約130万のやまゆりの赤字となっておりますので、値上げの際はこの赤字が解消されるものというふうに考えております。
  続きまして、社会福祉協議会本体の状況、決算状況です。
  岩田議員ご指摘のとおり、近年、町の補助金を削減した結果、毎年決算が歳入額を歳出額が上回る状況となっているのは確かでございます。本年度、平成31年の決算見込みの金額がマイナス354万程度の赤字に縮小されると、いろいろ人件費の削減ですとか、恐らくこれにそのやまゆりの財政状況、平成31年度から加わってさらによくなるというふうなことでござ いますが、近い将来、町の補助金の上乗せを必要だというふうには考えております。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  資料ナンバー6のほうからちょっと質問させていただきます。
  この中には、事業計画の効果、経費削減が図られることと書いてありますよね。この内容を見ますと、社会福祉協議会が施設の管理することにより施設が有効に機能するとともに、非常勤職員を配置することにより経費の削減が図られるということ。非常勤職員が幾人配置されているのか伺います。
  それと、選定理由においては、一般的に人間関係の環境変化は症状の不安定化を招くと言われており、経営主体の変更により介護職員の大幅にかわる事態が生じた場合、入所者の認知症の症状に悪影響があるのではないかと懸念されるところであるという話。この問題を含めると、やっぱりその職員が変化、非常勤の扱いはどこまでいいのか、問題もあると思うんですよ。それで、そこにはやっぱり認知症の対策が懸念されているんです。この問題をどう捉えているか伺いたいんですけれども。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 やまゆりの勤めていただいている非常勤職員の数ということで、財政状況、社協本体も非常に厳しいということで、現在のところ、やまゆりの職員全てが非常勤職員対応となっております。
  それから、2番の介護職員の大幅な変更は、入っている方の認知症を悪化させるおそれがあると。つまり、おっしゃっていることは恐らく、臨時だと人がいろいろかわって、入っている方が混乱するのではないかというふうなご心配をいただいているのかと思います。そういったことに関しましては、社協のこのやまゆりの人間関係、お勤めいただいている方の人間関係ですとか、あるいは介護職員との接し方も非常に良好に運営されておりまして、おかげさまで介護側の職員がたびたびかわるというふうなこともございません。それなりに皆さんベテランになっておりまして、かなり長期間勤めていただいている方で固めているというのがほとんどでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 それは、じゃ極めて優良な運営を行っているように評価できるんですね。この懸念されるところというのは、やっぱり懸念されているんでしょうか。今の課長の答弁だと、やっぱりそういう運営上、問題はないということを言っていますけれども、やっぱり非常勤の問題が変わる、変わるという認定はないんですね。今この中身を見ますと、7名全員非常勤ということで、町の職員、町内の人だって言っていますよね。だから、そのコミュニケーションはある程度あると思うんですが、やっぱりこの懸念される文言がある以上は、ある程度の心配の余地もあると思うので、その運営上のしっかりした運営も必要ではないかなということで質問させていただきました。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、お答えさせていただきます。
  仮に、今回グループホームやまゆりの管理者が社会福祉協議会以外の団体が、あるいは会社が管理、運営することとなった場合、恐らく介護職員は全部刷新されるでしょう。そうなりますと、認知症の方は大きく混乱することが予想されます。そもそもこのグループホーム自体が、今まで住みなれた地域からさほど離れずに、それまで住んでいた人間関係を崩すことなく運営するというふうなグループホームの大きな特徴がございます。つまり、入る方も、ときがわ町の例えば番匠から大附に移って、介護する側も、場合によっては顔を知っている方、できれば同じ共通の地域の話題で1日を過ごすというような設計でございますので、そういったことでは、今回やまゆりを再び指定したということで、ほかの事業者体に移すということで介護職員の一新、刷新を避けて、同じような人間関係でサービスを提供したいというふうな気持ちから提案させていただいているものでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第6号 ときがわ町地域活動支援センターの指定管理者の指定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり指定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を1時といたします。
                                (午前11時47分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 休憩前に引き続き会議を再開します。
                                (午後 1時00分)
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   ◎発言の一部訂正
○前田 栄議長 ここで、午前中の質疑に関して岩田議員から、議案第1号の質疑における発言の一部訂正について発言の申し出がありましたので、これを許可いたします。
  岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 いろいろ慌て者で申しわけないと思うんですが、みそ加工グループの代表と言ったというふうに、私は食品衛生責任者と言ったつもりなんですが、加工所をつくるに当たって食品衛生責任者が必要だということで、加工グループに誰もいなかったんで責任者ということであそこへ登録してもらったということを言おうと思い、代表者と言ったようなんですが、それを取り消して衛生責任者でございます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 ただいま岩田議員から、議案第1号の質疑における発言の一部訂正について、訂正したいと申し出がありました。
  お諮りいたします。これを許可することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、岩田議員からの発言の一部訂正の申し出を許可することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎答弁未了部分について
○前田 栄議長 そして、あと1つ、伊得水道課長の午前中の答弁の未了部分ですね。ここで、午前中の野原和夫議員の議案第4号の質疑に対しまして、伊得水道課長から答弁の申し出がありましたので、これを許可いたします。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 それでは、野原議員のご質問の今回のこの改定による収入の増加の見込みということでよろしいかと思うんですが、まず、31年度の予算ベースとして考えております。水道料金につきましては138万6,000円、それから加入金のほうが3万7,000円、それから雑収入のほうなんですが、これが6,000円、合計で142万9,000円の増加が見込まれます。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員、よろしいでしょうか。
○12番 野原和夫議員 はい。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案の一括上程について
○前田 栄議長 お諮りいたします。
  日程第9、議案第7号から日程第15、議案第13号までは、ともに平成30年度会計の補正予算でございますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、議案第7号から議案第13号までは一括議題とすることに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第7号〜議案第13号の上程、説明
○前田 栄議長 日程第9、議案第7号 平成30年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)、日程第10、議案第8号 平成30年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、日程第11、議案第9号 平成30年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、日程第12、議案第10号 平成30年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)、日程第13、議案第11号 平成30年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)、 日程第14、議案第12号 平成30年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)、日程第15、議案第13号 平成30年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)、以上を一括議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第7号 平成30年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)。
  平成30年度ときがわ町の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,932万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55億672万7,000円とする。
  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  繰越明許費。
  第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。
  債務負担行為。
  第3条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表債務負担行為」による。
  地方債の補正。
  第4条、地方債の変更は、「第4表地方債補正による」。
  平成31年3月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  続きまして、議案第8号 平成30年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)。
  平成30年度ときがわ町の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,205万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億1,198万7,000円とする。
  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成31年3月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  続きまして、議案第9号 平成30年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。
  平成30年度ときがわ町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ445万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,209万6,000円とする。
  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成31年3月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  続きまして、議案第10号 平成30年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)。
  平成30年度ときがわ町の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,394万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億2,242万4,000円とする。
  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成31年3月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  続きまして、議案第11号 平成30年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)。
  平成30年度ときがわ町の浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,000万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,692万4,000円とする。
  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成31年3月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  続きまして、議案第12号 平成30年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第 1号)。
  平成30年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ267万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,891万6,000円とする。
  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  平成31年3月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  続きまして、議案第13号 平成30年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)。
  第1条、平成30年度ときがわ町水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
  第2条、平成30年度ときがわ町水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。
  年間給水量を3万立方メートル減、1日平均給水量を82立方メートル減、主要な建設改良費を1,459万2,000円減額する。
  第3条、収益的収入及び支出を次のとおり補正する。
  第1款水道事業収益収入を152万3,000円減額し、水道事業費用支出を281万3,000円増とする。
  第4条、第1款資本的収入を1,505万6,000円減額し、資本的支出を1,439万2,000円減額する。
  平成31年3月5日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から、議案第7号から議案第13号までの提案理由の一括説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第7号から議案第13号までの議案について概要説明を申し上げ、提案理由とさせていただきます。
  なお、平成30年度各会計の補正予算につきましては、地方自治法第218条第1項の規定により提出するものであります。
  まず、議案第7号 平成30年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)について、提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,932万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55億672万7,000円とするものであります。
  次に、議案第8号 平成30年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,205万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億1,198万7,000円とするものであります。
  次に、議案第9号 平成30年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ445万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,209万6,000円とするものであります。
  次に、議案第10号 平成30年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)について、提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,394万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億2,242万4,000円とするものであります。
  次に、議案第11号 平成30年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)について、提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,000万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,692万4,000円とするものであります。
  議案第12号 平成30年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ267万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,891万6,000円とするものであります。
  最後に、議案第13号 平成30年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)について、提案理由を申し上げます。
  第3号予算及び第4号予算の過不足等により補正の必要が生じたのでこの案を提出するものであります。
  以上の7会計の補正予算につきまして、それぞれ各担当課長からご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、議案第7号 平成30年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)の細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、議案第7号 平成30年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)について、細部説明をさせていただきます。
  先ほど町長が提案理由で申し上げましたとおり、歳入歳出予算の総額にそれぞれ6,932万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ55億672万7,000円とするものでございます。
  初めに、総括的な事項についてですが、1ページから4ページの第1表、歳入歳出予算補正につきましては、款項の区分及び金額が記載されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、5ページの第2表、繰越明許費でございますが、民生費のプレミアム付商品券事業ほか1事業について、年度内に経費の使用が終わらないことが予想されますので、翌年度に繰り越すものでございます。
  次に、6ページの第3表、債務負担行為でございますが、ときがわ町役場庁舎等警備業務ほか11業務について、平成30年度において翌年度の予算の執行を可能とするために設定するものでございます。
  次に、7ページの第4表、地方債補正でございますが、集会所改築事業債ほか4つの事業債について、事業費の変更に伴い限度額を補正するものでございます。
  予算の詳細につきましては、地方自治法施行令第144条に基づく説明書によりご説明いたします。
  8ページから10ページにかけての歳入歳出予算補正事項別明細書の総括の部分につきましては、ごらんいただきたいと存じます。
  それでは、各項目の内容を事項別明細書にてご説明させていただきます。
  まず、歳入について主なものをご説明いたします。11ページ、12ページをお開きいただきたいと思います。
  まず、1款町税でございます。1項町民税、そして2項固定資産税、そして4項町たばこ税でございますが、調定額に基づきます収入見込みによりまして、それぞれ増減額をするものでございます。
  続いて、3款利子割交付金から8款自動車取得税交付金でございますが、これは埼玉県で 今年度の決算見込み額を示されております。それに基づきまして、それをときがわ町に当てはめてそれぞれ増減額するものでございます。
  次のページをお開きいただきたいと思います。
  中ほどになりますが、14款国庫支出金、2項2目民生費国庫補助金でございます。307万1,000円を増額いたしまして、1億3,162万8,000円とするものでございます。
  右のページ、1節の社会福祉費補助金でございます。237万円。説明欄をごらんいただきたいと思います。主にはプレミアム付商品券事業助成費ということで、226万9,000円でございます。
  左のページへお戻りいただきまして、3目土木費国庫補助金でございます。1,102万3,000円を増額いたしまして、2,854万8,000円とするものでございます。1節の橋りょう維持費補助金1,114万8,000円、こちら社会資本整備総合交付金ということで、交付決定により増額するものでございます。
  次のページをお開きください。
  15款県支出金、2項県補助金、1枚おめくりいただきまして、6目の土木費県補助金でございます。1,592万円増額いたしまして、1,721万円とするものでございます。1節地籍調査費補助金1,592万円、こちら追加交付決定により増額するものでございます。
  続いて、中ほどからちょっと下になりますが、17款寄附金、1項2目商工費寄附金でございます。297万4,000円増額いたしまして、297万5,000円とするものでございます。1節商工費寄附金297万4,000円、こちら埼玉中央農業協同組合ほか1団体からの寄附金の増額によるものでございます。
  次に、歳出について主なものを事業別に説明いたします。
  なお、年度末でございまして、執行残による減額補正につきましては、特別な事情がない限り割愛させていただきますので、よろしくお願いいたします。
  それでは、23ページ、24ページをごらんください。
  下のほうになりますが、公共施設等整備基金積立事業でございます。1億3,956万8,000円を増額いたしまして、1億4,218万3,000円とするものでございます。右のページ、25節積立金1億3,956万8,000円、こちら公共施設等整備基金への積み立てでございますが、3月の補正に伴い収支の差金を、これは将来の公共施設の整備に充てるための備えとして積み立てるものでございます。
  続いて、少々飛びますが、33ページをごらんいただきたいと思います。
  3款1項1目の社会福祉総務費の3つの事業の一番下になりますが、プレミアム付商品券事業226万9,000円を増額するものでございます。これ皆増でございます。補正額の財源内訳をごらんいただきますと、国県支出金が226万9,000円ということで、全て国庫補助金で賄うものでございます。これは繰越明許にもなっておりますが、プレミアム付商品券事業の4月から6月分までの経費、そしてシステム改修等準備のための経費の補正でございます。
  続いて、43ページになります。
  一番下になりますが、浄化槽設置管理事業特別会計繰出事業428万9,000円増額いたしまして、4,248万8,000円とするものでございます。28節の繰出金428万9,000円、こちら浄化槽設置管理事業特別会計の補正に伴い繰り出しのほうを増額するものでございます。
  47ページ、48ページをごらんください。
  下のほうになりますけれども、町有施設整備振興基金積立事業203万円増額いたしまして、633万1,000円とするものでございます。25節積立金203万円、こちら歳入のところでも触れさせていただきましたけれども、埼玉中央農業協同組合ほか1団体からの寄附金を町有施設整備振興基金へ積み立てるための補正でございます。
  次のページをお願いします。
  上から3つ目になりますが、観光施設管理運営事業864万4,000円増額いたしまして、2,075万円とするものでございます。こちら17節公有財産購入費864万4,000円、これは土地開発基金で購入いたしました都幾川四季彩館駐車場用地を一般会計で買い戻すための補正でございます。
  続いて、1つ間をあけまして、地域おこし協力隊推進事業でございます。367万7,000円を減額いたしまして、32万1,000円とするものでございます。これにつきましては、募集事務がことしにずれ込んだため、それ以外の経費を減額するものでございます。
  続いて、53ページをごらんいただきたいと思います。
  地籍調査事業でございます。2,027万2,000円を増額いたしまして、3,394万5,000円とするものでございます。補正額の財源内訳としまして、国県支出金のところで1,592万ございますが、こちらは県の補助金ということで事業費の4分の3が県のほうから補助されることになっております。主なものでございますが、右のページ、13節委託料でございます。1,794万5,000円、主に測量委託料ということで1,814万1,000円の増額となってございます。
  続いて、最後になります。79ページになりますが、こちら地方債の年度末の残高になります。前前年度末というものが平成28年度末、その右、前年度末が平成29年度末、そして一番 右が今年度末というふうなものになります。
  一番左の平成28年度末から平成29年度にかけては残高がふえておりますが、今年度末につきましては80億3,630万3,000円ということで、平成29年度末からは減額ということで、ここが恐らく増額から減額への切りかえのところになろうかと思います。
  最後に、議案参考資料のほうをごらんいただきたいと思います。資料ナンバー7をお開きいただきたいと思います。
  まず、資料ナンバー7、1枚目が基金等残高一覧表でございますが、一般会計の基金小計の一番右の欄をごらんいただきたいと思いますが、今回の補正を受けまして、一般会計基金の残高見込みが26億934万7,762円という残高になる予定でございます。
  1枚おめくりいただきまして、次が起債残高における交付税算入額及び一般財源分でございます。
  一番下のところになりますが、今年度末、起債残高が先ほどもご説明いたしましたが、80億3,630万3,000円、そのうち交付税算入額ということで右へ行っていただきまして65億8,072万9,000円ということで、一般財源分といたしまして14億5,557万4,000円となる見込みでございます。
  以上で、平成30年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)の細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 続いて、議案第8号 平成30年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)及び議案第9号 平成30年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、順次細部説明を求めます。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 それでは、議案第8号 平成30年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、細部説明を申し上げます。
  今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ3,205万4,000円を増額し、16億1,198万7,000円とするものでございます。
  細部説明につきましては、事項別明細書で説明をさせていただきます。
  それでは、歳入からご説明申し上げますので、議案書の7、8ページをお開きいただきたいと思います。
  1款国民健康保険税、1項1目一般被保険者国民健康保険税の982万6,000円増額でございますが、これは当初の見込みより被保険者の所得の上昇と徴収率の伸びによる増となってお ります。同項2目退職被保険者等国民健康保険税の141万円の減額でございますが、こちらにつきましては、被保険者数の減によるものとなっております。
  次に、3款県支出金、1項1目保険給付費等交付金の2,376万9,000円の増額でございますが、これにつきましては、歳出の保険給付費がふえたことに伴いまして交付されます普通交付金の増額によるものとなっております。
  次に、4款繰入金、1項1目一般会計繰入金182万7,000円の減額となっております。主な理由ですが、3節の事務費繰入金794万円の減と、5節財政安定化支援事業繰入金520万3,000円の増によるものです。事務費繰入金につきましては、新制度に移行するに当たりまして新たな節を設置し、事務費繰入金を計上いたしましたが、繰り入れを行わなくても予算執行ができる見通しが立ったため減額するものでございます。
  また、5節財政安定化支援事業繰入金でございますが、保険者の責めによらない特別な事情、具体的には、ときがわ町の場合ですと被保険者の応能割、均等割のことですが、保険税の負担能力が不足していること、高齢者の割合が特に多いことに対しまして一般会計から繰入金により財政の安定化を図ることを目的とするものでございまして、確定後の基準額につきましては、957万5,989円となっております。
  次に、歳出について申し上げます。
  9、10ページをお開きいただきたいと思います。
  中ほどの2款保険給付費、1項1目一般被保険者療養給付費につきましては、1,935万6,000円の増額、2項1目一般被保険者高額療養費につきましては、1,336万5,000円の増額となっております。どちらも今年度の給付費の支払い実績に基づき、不足が見込まれるための増額となっております。
  一番下の4項出産育児諸費につきましては、次のページをお願いいたします。
  1目出産育児一時金126万円の増額となっております。当初、出産人数を10人で見込んでいたものに、新たに3名分を追加するものでございます。そのほかの減額につきましては、執行残に伴う減額補正となっております。
  以上で、議案第8号 平成30年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、細部説明を終了させていただきます。
  引き続き、議案第9号 平成30年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についての細部説明を申し上げさせていただきます。
  今回の補正予算につきましては、歳入歳出総額から歳入歳出それぞれ445万1,000円を減額 し、1億3,209万6,000円とするものでございます。
  細部説明につきましては、事項別明細書で説明をさせていただきます。
  まず、歳入でございますが、7、8ページをお願いいたします。
  1段目の1款後期高齢者医療保険料、1項1目特別徴収保険料を374万5,000円減額し、2目の普通徴収保険料を99万9,000円増額とするものでございます。こちらはそれぞれ保険料の見込み額と当初見込み額の差額につきまして補正するものとなっております。
  次に、2款繰入金、1項1目事務費繰入金につきましては、33万1,000円の減額とするものでございまして、歳出の徴収費の減額に合わせたものとなっております。次の2目保険基盤安定繰入金でございますが、137万4,000円減額するものでございまして、保険基盤安定負担金の確定によりまして繰入金の補正を行うものとなっております。
  次に、歳出について申し上げます。
  9、10ページをお開きいただきたいと思います。
  2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、412万円を減額いたしまして、1億2,816万5,000円とするものです。歳入の保険料の減額及び保険基盤安定負担金の確定に合わせて補正を行うものとなっております。
  以上で、議案第9号 平成30年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 続いて、議案第10号 平成30年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)の細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、議案第10号 平成30年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)の細部説明をさせていただきます。
  今回の補正につきましては、6,394万6,000円を減額いたしまして、歳入歳出それぞれ11億2,242万4,000円とする補正です。
  それでは、細部につきまして、事項別明細書により主な内容について説明をいたします。
  まず、歳入につきまして、7ページをお開きいただきたいと思います。
  1款保険料ですが、12月までの調定、収入状況等の実績を勘案いたしまして474万9,000円を減額し、2億7,248万7,000円とするものです。その内容としまして、右ページの節欄の区分、1節現年分特別徴収保険料が830万円の増額、2節現年分普通徴収保険料1,300万円の減額、3節滞納繰越分普通徴収保険料4万9,000円の減額と見込んでおります。
  3款国庫支出金以降、7款繰入金までの歳入補正につきましては、歳出における保険給付費等の減額補正に伴い、国・県、町及び社会保険診療報酬支払基金の法定割合に基づき、算定される負担額も減額となるための補正であります。
  続きまして、11ページをごらんください。
  歳出の説明をさせていただきます。
  1款総務費146万6,000円を減額し、1,278万5,000円とするものです。右のページ、節欄をごらんいただきますと、全体的に減額となっており、理由としましては、介護保険特別会計における事務執行経費の残額であります。
  続いて、介護保険特別会計本体とも言えるページ下段の2款保険給付費でございますが、8,700万円減額いたしまして10億871万7,000円とするものです。介護サービス給付費の補正につきましては、平成30年12月までの実績に基づきまして、残り3カ月の執行額を推計し計上したものであります。内訳の主なものでは、在宅の高齢者が使う1目居宅介護サービス給付費を3,780万円減額し、3億3,340万4,000円に、グループホームに代表される3目地域密着型介護サービス給付費を1,980万円減額いたしまして、1億4,541万5,000円に、特養ホームや老健施設などの5項施設介護サービス給付費を1,920万円減額し、4億1,041万3,000円とするものでございます。
  続きまして、少々飛びますが、17ページをお開きいただきたいと思います。
  ページの中ほど、3款基金積立金ですが、保険給付費の減額補正に伴い2,577万8,000円増額いたしまして、4,773万7,000円とするものです。
  以上で、平成30年度介護保険特別会計補正予算(第2号)についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 続いて、議案第11号 平成30年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)の細部説明を求めます。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、議案第11号 平成30年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)の細部説明をさせていただきます。
  今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ4,000万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億3,692万4,000円とするものであります。
  まず、3ページをごらんください。
  第2表、地方債補正となっております。補正前の限度額3,600万円を補正後の限度額1,380 万円に変更するものです。
  詳細につきましては、事項別明細書のほうでご説明をさせていただきます。
  7ページ、8ページをごらんください。
  2の歳入の説明です。
  1款分担金及び負担金でありますが、196万3,000円を減額し、587万9,000円とするもので、浄化槽設置基数43基の確定を受けた減額です。
  2款事業収入ですが、769万9,000円を減額し、4,233万7,000円とするもので、浄化槽の清掃実施基数の減による随時使用料の減額が主な要因となっております。
  3款国庫支出金でありますが、843万1,000円を減額し、2,128万3,000円とするものであります。浄化槽設置基数の減を受けたものであります。
  4款県支出金、1目浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金につきましては、400万円を減額し、800万円とするもので、事業対象の確定を受けたものであります。
  8款町債、1項1目下水道事業債につきましては、2,220万円を減額し、1,380万円とするものです。
  続いて、9ページ、10ページをごらんください。
  歳出の説明になります。
  2款施設管理費の浄化槽維持管理事業ですが、13節委託料のうち浄化槽清掃委託料につきましては、695万8,000円を減額するもので、清掃実施基数の減を受けたものであります。
  3款施設整備費、浄化槽整備事業でありますが、15節の工事請負費について2,043万円の減、16節原材料費につきましては、997万9,000円を減額するものです。浄化槽設置基数43基の事業の確定を受けた減額となっております。
  続いて、19節負担金、補助及び交付金につきましては、129万1,000円を減額し、650万9,000円とするもので、補助対象の確定を受けたものであります。補助の実績ですが、撤去が15件、排水管の補助が23件、放流ポンプが3件分として合計で650万9,000円でありました。
  以上で、細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 続いて、議案第12号 平成30年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)の細部説明を求めます。
  清水教育総務課長。
○清水健治教育総務課長 議案第12号 平成30年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計補正予算(第1号)について細部説明をさせていただきます。
  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ267万5,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,891万6,000円とするものでございます。
  詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。
  7ページ、8ページをごらんください。
  まず、歳入ですが、4款2項1目貸付金元利収入267万5,000円の増額でございます。増額の理由ですが、本来の返済期間が4年間であった方が、今年度、4年間分全額を一括で返還されたことなどによる補正でございます。
  次に、歳出でございますが、9ページ、10ページをごらんください。
  1款1項1目財産管理費267万5,000円の増額でございます。こちらは、基金への積立金の増額でございますが、先ほど歳入でご説明いたしました返還金が増額となることに伴いまして、奨学基金に追加で積み立てるものでございます。
  以上で、議案第12号の細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 続いて、議案第13号 平成30年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)の細部説明を求めます。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 それでは、議案第13号 平成30年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)について、細部説明をさせていただきます。
  1枚目の業務の予定量、第2条をごらんください。
  第2号の年間給水量の予定量を3万立方メートル減量し、126万8,000立方メートルとします。
  次に、第4号の主要な建設改良事業ですが、和田受水場機械電気設備更新工事の予定額を540万円減額し、6,048万円とするほか、ごらんの2件でございます。
  次に、第3条、収益的収入及び支出ですが、収入の予定額から152万3,000円減額して3億3,203万6,000円とし、支出の予定額に281万3,000円増額し、3億1,976万4,000円とするものでございます。
  次に、第4条、資本的収入及び支出ですが、1枚めくっていただきまして、左のページ一番上をごらんください。
  収入の予定額から1,505万6,000円減額し、8,205万2,000円とし、支出の予定額から1,439万2,000円減額し、2億353万円とするものでございます。
  次に、第5条、債務負担行為ですが、水質検査委託料のほか2件になります。
  続いて、右側の1ページから2ページの実施計画ですが、こちらが3条予算及び4条予算の内訳となります。
  細部につきましては、後ほど補正予算明細書によりご説明いたします。
  次に、3ページをごらんください。
  こちらは、予定キャッシュ・フロー計算書になります。当年度純利益は335万3,000円減額の205万9,000円となります。資金の流れは以下に示したとおりでございますが、下から3行目の資金増加額は593万3,000円減少し、1,090万5,000円の減少となり、資金期末残高は3億972万9,000円となります。
  1枚めくっていただきまして、5ページをごらんください。
  右側の5ページから次の6ページが30年度末における予定貸借対照表になります。
  次に、7ページをごらんください。
  こちらは注記になりますが、注記の一番下、(3)貸倒引当金ですが、当初15万円を見込んでおりましたが、滞納分の徴収が進んだため11万9,000円を使用する見込みでございます。
  続きまして、10ページ、11ページをお開きください。
  こちらは、補正予算明細書になります。
  まず、(1)収益的収入及び支出の収入ですが、右側の11ページ、節の区分欄、備考欄により主なものをご説明いたします。
  一番上の水道料ですが、年間給水量の予定量を3万立方メートル減少し、金額で469万7,000円の減額になります。要因は、人口の減少や大口利用者の使用量の減少が続いていることでございます。
  その下の加入金収益ですが、加入件数の減少により108万円の減額になります。
  次に、2行下の雑収益ですが、清水増圧送水施設維持管理費及び補償工事負担金などが増額し、204万1,000円の増額になります。
  次に、一番下の特別利益、損害保険金でございますが、水道施設への落雷事故による損害保険金229万8,000円の増額になります。
  1枚めくっていただきまして、12ページ、13ページをお開きください。
  収益的支出になります。
  右側13ページの上から2つ目、修繕費でございます。道路改良工事等に伴う給水管布設替工事費に115万4,000円、ポンプ設備等の故障による配水施設修繕費に172万8,000円増額し、271万3,000円の増額になります。
  1枚めくっていただきまして、14ページ、15ページをお開きください。
  (2)資本的収入及び支出でございます。上の表が収入になります。
  右側の15ページ、上から2つ目、企業債ですが、老朽管更新事業の工事費の減額により1,470万円を減額するものでございます。
  次に、下の表でございますが、支出になります。
  表の中ほど、2目送配水設備費の右側の節の区分ですが、工事請負費のうち奥畑配水池水位計交換工事90万円ですが、経年劣化により故障した水位計を交換するものでございます。そのほか、和田受水場機械電気設備更新工事、老朽管更新事業、石綿セメント管更新事業などにつきましては、請負差金等により減額となっております。
  以上で、議案第13号 平成30年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)の細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
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   ◎延会について
○前田 栄議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定しました。
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   ◎延会の宣告
○前田 栄議長 大変お疲れさまでした。
                                (午後 2時03分)