令和元年第2回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第3号)

                            令和元年6月11日(火)  
                            午前9時30分開議     
          開議の宣告
日程第 1 報告第 1号 平成30年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に
             ついて
日程第 2 議案第21号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一
             部改正)
日程第 3 議案第22号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険
             税条例の一部改正)
日程第 4 議案第23号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町固定資産評価
             員の選任)
日程第 5 議案第24号 ときがわ町介護保険条例等の一部改正について
日程第 6 議案第25号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)
日程第 7 議案第26号 令和元年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)につ
             いて
日程第 8 常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について
日程第 9 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について
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出席議員(12名)
     1番  杉 田 健 司 議員     2番  長 島 金 作 議員
     3番  神 山   俊 議員     4番  小 島 利 枝 議員
     5番  田 中 紀 吉 議員     6番  山 中 博 子 議員
     7番  岡 野   茂 議員     8番  前 田   栄 議員
     9番  野 口 守 隆 議員    10番  小 宮   正 議員
    11番  岩 田 鑑 郎 議員    12番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
清 水 誠 司 
企画財政課長
荒 井   淳 
税務課長
清 水 健 治 
町民課長
山 口 清 史 
福祉課長
宮 寺 史 人 
会計管理者兼
会計室長
福 田 芳 和 
産業観光課長
坂 本 由紀夫 
建設環境課長
加 藤 光 典 
水道課長
伊 得 正 巳 
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教育長
久 米 正 美 
教育総務課長
宮 寺   進 
生涯学習課長
正 木   彰 
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議会事務局長
桑 原 功 夫 
書記
杉 川   桂 

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   ◎開議の宣告
○前田 栄議長 皆さん、おはようございます。大変お疲れさまです。
  ただいまの出席議員は12名全員でありますので、定足数に達しております。
  これより、令和元年第2回ときがわ町議会定例会第3日目を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○前田 栄議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりであります。
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   ◎報告第1号の上程、説明、質疑
○前田 栄議長 日程第1、報告第1号 平成30年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 報告第1号 平成30年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。
  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、平成30年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告する。
  令和元年6月4日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 報告者から報告理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、報告第1号 平成30年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、報告理由を申し上げます。
  平成30年度ときがわ町一般会計において、繰越明許費として定めたプレミアム付商品券事業ほか1事業に係る繰越計算書について報告をするものであります。
  細部につきましては、企画財政課長からご説明を申し上げます。
  以上。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、報告第1号 平成30年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について細部説明をいたします。
  この報告につきましては、平成30年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)においてご議決いただきました第2表繰越明許費につきまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越計算書を調製いたしましたので、報告するものでございます。
  それでは、議案の表紙をおめくりいただきまして、繰越明許費繰越計算書をごらんください。
  プレミアム付商品券事業ほか1事業について、翌年度への繰越額及びその財源内訳を記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
  以上で報告第1号の細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより報告第1号 平成30年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。
  報告第1号を以上で終了いたしましたが、ご了承賜りたいと思います。
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   ◎議案第21号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第2、議案第21号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第21号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  令和元年6月4日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第21号 専決処分の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、早急にときがわ町税条例等の一部を改正する必要が生じたため、平成31年3月29日、ときがわ町税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、税務課長から説明申し上げます。
  以上です。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  清水税務課長。
○清水健治税務課長 議案第21号の細部説明をいたします。
  議案参考資料でご説明いたしますので、資料ナンバー1をごらんください。
  今回の一部改正につきましては、大きく2つに分けてご説明いたします。
  1つ目は、軽自動車税に係る改正です。
  (1)の車体課税の見直しでございますが、この10月からの変更につきまして、参考ということで、課税の仕組みを新旧対象表にしてお示しいたしました。特に、下段の町の軽自動車税につきましては、種別割と環境性能割の2つの区分に変更となります。なお、軽自動車税の種別割という名称につきましては、来年度からの使用となります。
  次に、(2)の環境性能割の臨時的軽減でございますが、10月からの消費税率引き上げに伴う臨時的措置で、10月からの1年間に自家用の軽自動車を取得した場合に、本来1%税率のものは非課税に、2%税率のものは1%に、それぞれ軽減するものでございます。
  次に、2ページをごらんください。
  (3)のグリーン化特例の見直しですが、グリーン化特例はごらんの表のとおり、燃費基準等の区分により、軽自動車の取得の翌年度分に限り軽自動車税が75%軽減、50%軽減、25%軽減される制度であります。改正点ですが、この現行の制度を2年間延長とし、令和3年4月からは軽減の対象が電気自動車等に限定となります。
  続きまして、大きな2つ目、個人住民税に係る改正です。
  (1)の令和元年10月から令和2年12月までに居住の用に供した場合の住宅ローン控除の拡充に伴う措置でございますが、所得税の改正により延長となります3年間分の控除期間に つきまして、個人住民税からも同様に控除を延長するもので、町の減収額につきましては、全額国費で補填されるということになっております。
  次に、(2)のふるさと納税制度の見直しですが、この6月から、地方団体は、総務大臣によるふるさと納税の対象指定を受けなければ、制度を利用できないこととなりました。総務大臣が対象として指定する基準につきましては、そちらに記載したとおりでございます。
  次に、(3)のひとり親に対する非課税措置でございますが、子供の貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受け、前年の所得金額が135万円以下であるひとり親につきましても、個人住民税を非課税とする措置でございます。
  以上で細部説明を終わります。
○前田 栄議長 これより、議案第21号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  9番、野口議員。
○9番 野口守隆議員 ちょっとお伺いしたいと思います。
  前回も同じことを伺った記憶があるんですが、この専決処分については幾つか条件があると思うんですけれども、町村長が、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであるときに専決処分すると書いてあります。
  これでいきますと、4月1日、あるいは6月1日はそれに該当するのかなと思っておりますが、そのほかのは、専決処分しなくても、いわゆるこれ、専決処分を分けて例えばするということは可能かどうかということを、まず一番にお伺いしたいんですが。時期がずれているときの件をお願いしたいと思います。
○前田 栄議長 答弁願います。
  清水税務課長。
○清水健治税務課長 お尋ねの可能かどうかという点で申し上げれば、可能でございます。
  以上です。
○前田 栄議長 9番、野口議員。
○9番 野口守隆議員 もし可能であるならば、やはり専決処分は、これによりますと、慎重に行うのがやはり筋だと思うんですね。
  専決処分をするということは、ある意味で、議会が例えば不承認であっても、それは有効になるわけですよね。それであるならば、可能であるならば、議会に諮って可能な部分は、 いわゆる議会に諮って一部改正するべきだと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
○前田 栄議長 清水税務課長。
○清水健治税務課長 手続的に先ほど可能であると答弁いたしましたが、なぜ一度にこの時期に専決処分で毎年行わさせていただいているかと申し上げれば、条例のもととなります地方税法が一括で全て成立しておるわけでございまして、この町の条例がその地方税法に基づく一体的なものであるという判断で、一度に改正をさせていただいているという事情がございます。そういった認識で、今回までは3月末に一度に専決処分をさせていただいたということでございます。
○前田 栄議長 9番、野口議員。
○9番 野口守隆議員 ぜひ、可能であるならば、事務は確かに煩雑になるかもしれませんが、やはり専決処分をなるべくしないで済むような方法をやるのが筋だと思うんですが、いかがですか。
○前田 栄議長 清水税務課長。
○清水健治税務課長 専決処分につきましては、税条例だけではなく、いろいろなものが想定されると思いますが、税条例につきましては、今、おっしゃっていただいたように、分けて提案してすることが事務的に可能なのかどうか、今後、十分検討してまいりたいと思います。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  この車体課税の見直しの中で、今までどおり自動車取得税、交付金の交付を受けたのと、10月1日から環境性能割交付金とときがわ町の軽自動車取得税を環境性能割として受けたのでは、どちらが有利になるんでしょうか。
  それから、もう1点、ときがわ町のふるさと納税の返礼割合は何割なのか、伺います。
○前田 栄議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、ただいまの山中議員のご質問にお答えいたします。
  まず、1点目の、今行っている自動車取得税の交付金と改正後の環境性能割交付金でございますけれども、先ほど税務課長からも説明ございましたように、10月1日以降につきましては、限定的ではありますけれども減税が入ってまいりますので、その分でいくと、10月以降のほうが収入のほうは減っていくというふうには見込んでおります。
  ただ、その分を減収補填ということで、また別のところで補填をされるということですの で、基本的には変わらないというふうには見ているところでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 1番目よろしいですか。
  では、2番目、ふるさと納税ですね。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、2点目にお答えいたしますが、ときがわ町のふるさと納税の返礼割合としましては、2割を基本に実施をしているところでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 返礼割合は2割ということなんですが、ふるさと納税した人にお返しするときには、送料等いろいろとかかると思うんです。そういう全てをひっくるめた割合を考えると、どのぐらいふるさと納税していただいた金額に対して使われているのか、伺います。
○前田 栄議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、ただいまのご質問でございますけれども、ふるさと納税のお礼としてお送りするものが、物によって送料が随分差が出てくるんですね。郵便代だけで済む場合もございますし、宅配便として、それも冷凍ですとかそういったものが必要になってくる場合もございますので、一概に何割というふうなことは申し上げられないんですけれども、平均をいたしますと3割にはいっていないというふうなことで、こちらのほうでは見ているところでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 この専決処分の税条例の改正については、消費税増税に伴う1つの景気対策というふうに考えてよろしいのか、この1点、お願いします。それから、これは車体課税の大幅な見直しも含めてですね。
  それから、自動車税の恒久減税によって生じる税収減の穴埋め措置、これは恐らく何らかの形で税源移譲されると思うんですが、その内訳がわかれば教えていただきたいと思います。
  それから、この自動車税税率引き下げについては、内容としましては、自動車業界の要請 に応え、そして消費税増税前後の需要を平準化することが目的とされているようです。この点について問題ないのか、3点伺います。
○前田 栄議長 答弁願います。
  清水税務課長。
○清水健治税務課長 まず、1点目の消費税に伴う改正という点で申し上げますと、こちらの参考資料の1ページの(2)につきましては、消費税等増税に伴う改正でございます。
  それから、2ページ目の(3)の中の冒頭部分、現行制度を2年間延長、こちらも消費税増税に伴う対策と聞いております。
  さらに、大きい2番の(1)住宅ローン補助、こちらにつきましても、消費税増税に伴う改正と伺っております。
  以上です。
○前田 栄議長 1番目いいですか。
  じゃ、2点目ですね。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、野原議員の2点目にお答えいたします。
  車体課税の減税に対しての補填というふうなことの内訳でございますが、今年度の当初予算を上程させていただく中で、そちらの部分も計上させていただいておりまして、それが9款の地方特例交付金のところの説明といたしまして、自動車税の減収補填の特例交付金ということで、600万円を計上させていただいているところでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 ざっくばらんに言うと、この問題については、都道府県自動車重量譲与税制度の創設、これも絡んでくると思うんですよね。それと、揮発油税から地方揮発油税への税源移譲、この組み合わせの中で移譲されるということになっているのではないかなと思うんですよね。全体から見ると、地方税財政の拡充ではないということで、余りよろしいものではないように考えて、いかがでしょうか。
○前田 栄議長 清水税務課長。
○清水健治税務課長 今、ご指摘の都道府県自動車譲与税制度の創設ですとか、揮発油税から地方揮発油税への税源移譲ということでございますが、国のほうからその理由について参っておりますのは、先ほどちょっとお話もあったかと思いますが、普通自動車の自動車税が恒 久減税化されます。それによって、減収となる地方に対して、その税源の確保という観点から、先ほどの2点等を改正したというふうに伺っております。
○前田 栄議長 よろしいですか、2点目。
○12番 野原和夫議員 3点目お願いします。
○前田 栄議長 3点目、お願いします。
          (「3点目わかりません、何聞きたいか」と呼ぶ者あり)
○12番 野原和夫議員 自動車税、自動車業界との……。
○前田 栄議長 もう1回、3点目理解できないんで、お願いします。
  何が聞きたいのか、まとめて。
○12番 野原和夫議員 自動車産業界の要請に応えたような説があるんですよね。
  消費税増税する前後の需要を平準化することが目的ということを国会の中でも言っているんですが、いかがでしょうか。
○前田 栄議長 野原議員、説があって、国会議員の中で言っている。説というとちょっとあれなんで、そのことはちょっと答えづらいんじゃないですかね。何とかの説でもって国会議員……。
○12番 野原和夫議員 自動車業界がこれに絡んでいるということも含めて聞いてもらっていいですか。
○前田 栄議長 じゃ、清水税務課長。
○清水健治税務課長 私のほうで認識してございますのは、あくまで需要の平準化ということで伺っておりますので、その業界の関係性につきましては、ちょっと答弁できません。すみません。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 その今の課長の答弁、需要の平準化ということは、消費税増税前後の需要の平準化ということの意味合いですよね。はい、わかりました。
○前田 栄議長 よろしいですか、3点目は。
  ほかにございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 前もお聞きしたかと思いますが、ふるさと納税のときがわ町における収支というか、赤字と聞いているんですが、収支、2年ぐらいわかりますか。それが1つ。
  3番目のひとり親に対する非課税措置、これを受けられる人というのは、何人ぐらいとき がわ町にはいらっしゃるんでしょうか。
○前田 栄議長 2点ですね。
  1点目、荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの岩田議員の1点目のご質問でございますけれども、平成29年度、30年度の実績ということで、こちらで推計をしたところでご説明のほうさせていただきたいと思うんですけれども、平成29年度でいきますと、ときがわ町に入ってきたふるさと納税と、それに対するお礼の品をお返ししたその差額と、逆にときがわ町の住民が外の自治体にふるさと納税をして、住民税が減収をした分、その差し引きということで捉えていただければと思うんですけれども、平成29年度が大体110万円ぐらいのマイナスになっております。平成30年度が、推計でいきますと、460万円ほどの流出かというふうには積算のほうしております。
  以上です。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 これは約ということなんですね。
○荒井 淳企画財政課長 はい。
○11番 岩田鑑郎議員 30年度はまだわからないと思うんですけれども、29年度は確定はしていないんですか。
○前田 栄議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、細かく申し上げますと、29年度が111万3,966円というふうな計算が出ております。
  以上です。
○前田 栄議長 1番目よろしいですか。
  では、2点目ですね。
  清水税務課長。
○清水健治税務課長 ひとり親の非課税措置に町で何人ぐらいの方が該当されるかというご質問ですが、平成31年度は、令和元年度ですね、この時点でのお話で申し上げますが、135万円以下のひとり親の方が5人いらっしゃいまして、31年度に課税をされております。したがいまして、この5人の方がこの非課税措置の対象の中に入ると思います。ただ、この5人の方全員がこの非課税措置に該当するかどうかは不明でございます。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  グリーン化特例の見直しについて、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。これは、消費税率引き上げに配慮するために、現行の制度を2年間延長し、そして21年4月1日から初回新規登録等を受けた自家用車から対象が限定されるということで、これは確認です、これでいいんですね。
  それから、個人住民税のほうについて伺います。住宅ローン控除の拡充に伴う措置でありますが、これは延長されまして、内容としてはいいと思いますが、これはあくまでも個人住宅に係る負担軽減措置、持ち家に比率が高い現状を持っているんですよね、持ち家なんですよね。しかし、賃貸住宅に居住する者に対しては、消費税による負担増の対策ではなく、居住に係る費用について負担の差が生じている。やっぱり国民の間に不公平性が出ている現状があるんですよ。あくまでもこういうものに対してもある程度の拡充が必要ではないかと思いますが、この点伺います。
  それから、ひとり親に対する非課税措置でありますが、寡婦と同様に所得要件での非課税措置を講じました。この中についてはまだ不十分な点があるんですよね。実は、婚姻歴に差別が残る税制上の措置、まだこの問題についても解決していないと思いますが、新たな国税、地方税ともに改善を求める必要があるんではないかなと思います。公営住宅の家賃算定や保育料算定では、非婚、未婚のひとり親を寡婦としてみなして、同様の支援を行う措置が現在講じられておりますが、先ほど言いました婚姻歴に差別が残る問題については、まだ解決していない点があるんですね。ぜひ、こういうところも踏まえて、今後の策として検討できるかどうか、伺います。
○前田 栄議長 答弁願います。
  清水税務課長。
○清水健治税務課長 まず、グリーン化特例でございますけれども、2年間延長ということで、令和元年4月から2年間なんですけれども、実際に軽課される年度は令和2年度と令和3年度となってございます。
○前田 栄議長 1点目、よろしいですね。
  じゃ、2点目ですね。
  清水税務課長。
○清水健治税務課長 賃貸住宅についてはどうなのかというご質問だと思うんですが、確かにこの住宅ローン減税につきましては持ち家限定でございます。賃貸住宅についてはどうなのかというお話なんですが、現時点では、私の耳にもその点の改善策というものは届いてございません。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 届いていないということも含めて、私はこういう問題がやっぱり先進的なもので改善されるべき問題だと思うんですね。持ち家を持たない人もいますから、そうすると、賃貸住宅に居住する人たちは全部消費税そのものがかかってくるわけですから、そういう配慮も必要ではないかなということで、私、一言述べました。今後の課題としては、頭に入れておいてもらいたいと思います。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  あと、1点か。
  清水税務課長。
○清水健治税務課長 ひとり親につきまして、先ほど、寡婦控除と同様のような、既婚なのか、未婚なのかという差別ではなくというお話なんですけれども、確かに今回のこのひとり親の非課税措置につきましては、未婚の方でも対象になるという1歩前進なんですけれども、寡婦控除と同様の改善につきましては、令和2年度の税制改正において、寡婦と同様の控除制度を検討するということを伺っております。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第21号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  原案のとおり承認されました。
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   ◎議案第22号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第3、議案第22号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第22号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  令和元年6月4日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第22号 専決処分の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。
  地方税法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、早急にときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、平成31年3月29日、ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部については、税務課長から説明を申し上げます。
  以上です。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  清水税務課長。
○清水健治税務課長 議案第22号の細部説明をいたします。
  議案参考資料でご説明いたしますので、資料ナンバー2をごらんください。
  改正の1点目でございますが、グラフの上の点線で囲んだ部分でございます。国民健康保険税の基礎課税の限度額を58万円から61万円に引き上げるものでございます。この改正によりまして、負担がふえる世帯は13世帯と見込んでおります。
  次に、改正の2点目でございますが、今度はグラフの下の点線部分でございますが、国民健康保険税均等割の軽減基準額の改正でございます。7割軽減世帯の基準額計算には変更はございませんが、5割軽減世帯及び2割軽減世帯の基準額計算におきまして、世帯の被保険者数に乗じる部分の単価につきまして、5割軽減は27万5,000円が28万円に、2割軽減は50万円が51万円にそれぞれ引き上げられ、軽減世帯が増加するものでございます。この改正により、新たに軽減世帯になると見込まれるのが10世帯と考えております。
  以上で細部説明を終わります。
○前田 栄議長 これより、議案第22号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  先ほど、この対象は13世帯ということを報告されました。この13世帯の所得水準、所得はどのぐらいの金額の人が対象になるのか。
  それから、この問題についても、先ほど私、質問しました。消費税増税での見込みでの条例改正になっているのか。
  それから、これに今後の課題としては、国庫負担の増額、影響はあるのか。現在、国庫負担は町でどのぐらい計算しているのか。
  この3点、伺います。
○前田 栄議長 清水税務課長。
○清水健治税務課長 まず、1点目でございますが、夫婦2人世帯で仮計算いたしますと、世帯の所得が800万円以上の世帯と考えております。
  以上です。
○前田 栄議長 1点目いいですか。
  野原議員。
○12番 野原和夫議員 800万円以上となると、応能負担、応益負担いろいろありますけれども、これはある程度累進課税の中で入っての対象になるんでしょうかね。余り私は芳しくない方向で、ちょっとこの点について疑問があるんですけれども、いかがでしょうか。
○前田 栄議長 清水税務課長。
○清水健治税務課長 累進課税かどうかというご質問につきましては、そういう認識では受けておりません。
○前田 栄議長 1点目よろしいですね。
  2点目ですね。
  清水税務課長。
○清水健治税務課長 消費税とこの改正が関連するのかというお尋ねなんですが、私が認識している限り、消費税の増税とは関係ないと認識しております。
○前田 栄議長 2点目オーケーですね。
  じゃ、3点目ですね。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 では、お答えします。
  軽減になった場合の国庫の負担がふえるかということでよろしいでしょうか。
  軽減負担分につきましては、決まりがありまして、その範囲で国からの交付金が一般会計に入ってきて、それで補填をしていくという形にはなるかと思います。
  以上です。
○12番 野原和夫議員 現在の国庫負担率はどのぐらいか聞きたいんですが。
○前田 栄議長 国庫負担率だそうです。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 すみません、失礼しました。
  軽減については国庫は入ってございません。県が4分の3、町が4分の1です。
  失礼しました。訂正させてください。
  以上です。
○前田 栄議長 じゃ、12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 国保については、私は今回の条例改正は、均等割の軽減という案が出るのかなと思って期待したんですが、逆に上がる問題が出たんで、ちょっとがっかりして いますが、今、国保問題も大きな問題が出ているんですね。均等割の軽減をしている自治体が今、多く出ております。全国で25自治体が出ていると思うんですが、この問題については、栃木県知事も、公費1兆円を求めれば協会けんぽ並みになるということも言っております。
  今回、この限度額引き上げにおいて、軽減策というのは評価できると思いますが、限度額を上げてまで、これを一既に引き下げを軽減というより、やっぱりこの問題については、1984年当時の国庫負担率、その以前は約50%は国庫負担は出ていない、45%水準があったんですよね。そういう水準に戻す運動も町全体からもしていただけるか、この点については、ぜひ課長会議も含めて、そういう問題も踏まえて、今後の課題として協議をしていただけるかどうか、伺います。
○前田 栄議長 山口町民課長。
○山口清史町民課長 お答えします。
  国の負担率の向上とかについての働きかけということでよろしいでしょうか。
  これにつきましては、県内の国保の保険者が集まる国保運営協議会の代表者が集まる会議等でも、国への要望ということで、県で採択され、また、全国大会でもこのような要望は国に対してしているところでございます。
  ただいまの国の負担割合、定率が32%で、財政調整交付金として9%が今、公に県の国庫会計のほうに入っている状況でございます。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 追加でちょっと質問させていただきます。
  国の保険者支援金については、どう考えているか。こういうものを含めて、やっぱり上げるより1回見直すことも今、ちょうどいい時期に来ているんではないかなと思います。
  町の国保財政の問題も含めて、ある程度は基金もできていると思うんですが、そういうものも含めて、保険者支援金をどう扱うかというか、考えているか、伺います。
○前田 栄議長 山口町民課長。
○山口清史町民課長 お答えします。
  今の制度になりまして、国からの保険者支援金というのは、町にはそういう形のものは入ってないんではないかと思うんですけれども。
  以上です。すみません。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 一時1,700億円、そういうものも含めて、お金がある程度、国からのあれがありますよね。そういうものも含めたことを今、質問しているわけなんですが。1,700億からの出ているわけでしょう。
○前田 栄議長 山口町民課長。
○山口清史町民課長 お答えします。
  当初、国が1,700億入れたものについては、保険基盤安定の支援分という形で町に入っております。現在、予算ベースで1,200万円ほど入っております。これは、町の軽減者の数が多い、低所得者の数が多い場合に合わせて比率で入ってくるんですけれども、それが入っています。
  追加分の1,700億につきましては、県の特別会計のほうに今、入っている状況でありまして、県を通して町のほうに特別交付金として、保険者努力者支援分または県繰入金という形で入っているかと思います。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第22号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第22号は原案のとおり承認されました。
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   ◎議案第23号の上程、説明、質疑、採決
○前田 栄議長 日程第4、議案第23号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町固定資産評価員の選任)を議題といたします。
  ここで、清水税務課長から、本人に係る案件であるので退席したい旨の申し出がありますので、これを許可いたします。
          (税務課長 清水健治退席)
○前田 栄議長 議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第23号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町固定資産評価員の選任について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  令和元年6月4日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第23号 専決処分の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。
  固定資産評価員は、これまで前税務課長、中藤和重が選任されていましたが、平成31年4月1日付の人事異動に伴い、その後任として現税務課長、清水健治を選任したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 これより議案第23号 専決処分の承認を求めることについて(固定資産評価員の選任)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。
  これにご異議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  これより議案第23号 専決処分の承認を求めることについて(固定資産評価員の選任)を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第23号は原案のとおり承認されました。
  ここで、清水税務課長の除斥を解きます。
          (税務課長 清水健治入席)
○前田 栄議長 清水税務課長に申し上げます。
  ただいまの議案につきましては、原案のとおり承認されましたので、報告いたします。
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   ◎議案第24号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第5、議案第24号 ときがわ町介護保険条例等の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第24号 ときがわ町介護保険条例等の一部改正について。
  別紙のとおり、介護保険条例等の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和元年6月4日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第24号 ときがわ町介護保険条例等の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  介護保険法施行令の改正に伴い、令和元年度及び令和2年度における保険料率の特例を定めるため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、ときがわ町介護保険条例等の一部改正についての細部説明を申し上げます。
  この条例は、1つの条例で2つの条例を同時に改正するものであります。
  まずは、議案の1ページをお開きいただきたいと思います。
  この条例は、2条構成になっております。まず、第1条で、ときがわ町介護保険条例の一部改正を行います。次に、第2条で、平成30年3月に公布したときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例及び介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正します。
  それでは、具体的な改正の内容は資料でご説明しますので、資料ナンバー3の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
  新旧対照表の上段は介護保険条例の改正で、元号改正により、第2条中の平成の表記を令和に改めるものであります。
  下段は、平成30年3月に公布した介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例及び介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正で、改正部分は附則部分になります。
  ことし10月から消費税率が改正されることに伴い、低所得層の保険料軽減を強化するため、令和元年度から2年度まで、全部で9段階に設定されているときがわ町の介護保険料のうち、第1段階、第2段階、第3段階の低所得層の保険料を特例的に軽減する措置を規定します。
  軽減後の金額は、この資料の2ページにあるように、第1段階の方は2万5,200円で、これは現在の保険料から5,100円の減額であり、第2段階の方は4万2,000円で、8,400円の減額、第3段階の方は4万8,800円で、1,600円の減額になります。
  それでは、議案書の1ページにお戻りください。
  一番下の附則、この条例は交付の日から施行され、今年度の介護保険料から負担軽減が実施されることになります。
  以上で細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第24号 ときがわ町介護保険条例等の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  先ほど、課長の説明は、10月からの消費税の問題を言いましたから、消費税が税に絡んでいる条例改正として判断してよろしいんでしょうか。その1点。
  それから、資料ナンバー1の中の丸があります。介護保険施行令の改正に伴う改正と書いてある。介護保険法施行令の改正に伴う改正、この中身について説明していただければありがたい。
  それから、財源そのものが、出どころですね、どこから入ってくるのか。これは、国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1、547万5,000円とありますけれども、この全体の財源というものが、先ほど消費税の問題を含めてちょっと説明されましたので、私は、てっきり消費譲与税の中から入ってくるんかなと思うんですが、これについて、どこから財源ということを伺います。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、野原議員のご質問、第1点目。この改正については、消費税の値上げに伴うものかということですが、お見込みのとおりでございまして、特に今回の消費税率が8%から10%に10月からなるということになりますと、特に日ごろの年金ですとか、そういった所得の中から介護保険料を納めていただく方、特にその中でも非課税世帯であったり、年金額が低い方、この方について支出が大変になるだろうということで、その分を考慮しまして、引き下げを行うというような趣旨でございます。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 課長、非課税世帯でもあるという、この人たちが全部消費税の影響を受けるんですよね。だから、この消費税というのは怖いんですよ。国民誰からでも消費税が入るという計算になりますから、本当に非課税の人には消費税は要らないというようなシステムにしてもらえればありがたいんですが、それはならないと思うんで、税金の問題については非課税世帯も対象になってしまうので、軽減というはある意味、これは評価できるところはあるんですが、もともとその財源がどこから来るかも含めて、今、先ほどの説明で、1つは私の、課税世帯にも消費税の影響はあるということをお伝えして、終わりにします。
  お答えはいいです。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
          (発言する者あり)
○前田 栄議長 はい、失礼しました。
  宮寺福祉課長。
  聞かれたことだけ答えてください。
○宮寺史人福祉課長 わかりました。
  ご質問の中の介護保険法施行令の中身ということでございますが、これは、各所得区分に応じて介護保険法施行令の中で、第1段階から第9段階までの方は、基準額に一定の係数を掛けるというふうなことが決められた政令でございます。
  この中に新たに特例的に第1段階、第2段階、第3段階の方は消費税値上げ等に連動しまして、その係数を引き下げて負担が軽減されるということが新たに追加された、それが改正のポイントでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  全部終わったんですか。
○12番 野原和夫議員 あと1つ。
  財源をお願いします。
  3問やっています。
○前田 栄議長 3点目お願いします。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 この財源はどこからというご質問でございます。この軽減された低所得者の保険料の目減り部分につきましては、国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1負担してまいります。
  それらの負担分のその源はどこから来るかという話でございますが、町の部分の4分の1はいわゆる一般財源でございまして、この中から支出していくというふうな形になりますが、特にそれに当たる国からの交付金だとかそういうものは、特に我々の耳には入っていないというのが現状でございます。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 547万5,000円のこの金額も出ているわけですよ。国から何が入って くるかわからないようじゃしようがないじゃないですか。やっぱりどこの財源、どこから入ってくるかぐらいのことはやっぱり検討しておかないと、説明できなくなっちゃうんじゃないでしょうか。2分の1のもとはどこの財源か。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 繰り返しになるかもしれませんが、国からは2分の1、県から4分の1、残りの4分の1の部分については町の一般財源、これについては、国からの措置というのはあるかどうかというのは、我々の耳には入っていないということでございます。
  後に介護保険の特別会計の補正予算も計上してございますので、その中でもこれらの金額が示されているということで、ご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  9番、野口議員。
○9番 野口守隆議員 1点だけ確認なんですが、この調整率が第1段階が0.45から0.375、それから第2段階が0.75から0.625、第3段階が0.75から0.725に改正されたと。これは、時限なんですか、それとも、ずっとこのままの状態で改正されると解釈していいのか、どちらなんでしょうか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、野口議員のご質問にお答えさせていただきます。
  野口議員が、今、引用された調整率については、過日の全員協議会で配付させていただいた資料からということで発言されたのかと思います。
  ご案内のとおり、今回のこの0.375、0.625、0.725の調整率につきましては、特に政令に定められている数字でありまして、これは消費税の値上げの影響のある1年間の半年分の金額を見越した上での調整率でございます。つまり、予定としては、令和元年度だけの軽減ルールと、それから令和2年度にまいりますと1年間分で影響額があるということで、この調整率に係るこの年額の約倍額の改正を、恐らく今年度末か、あるいは1年後の6月定例会あたりに提案をさせていただいて、再度改正させていただきます。その後は、恒常的にこの割引が継続されるというふうなお考えでよろしいかと思います。
  以上です。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 わかりました。
  じゃ、令和2年度の税率が消費税の増税がない状態だったら、そのまま続くと考えていいんですね。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 お見込みのとおりでございます。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  ちょっと追加でお願いします。
  これ、財源においては国・県一緒に入るのか、いつ入るのかということを伺います。
  それから、国庫補助負担割合は国の影響が変化するのか、上がるのか下がるのか。この問題について2点お願いします。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、国・県の負担分、いつ介護保険特別会計に入るかということなんですけれども、その手続につきましては、すみません、私自体把握しておりません。恐らく、間違いなく今年度中に入るということは確実でございます。
  それから、この、野原議員ご指摘なのは、国の負担割合の話ですね。全体に係る、介護に係る給付のうちの半分が保険料、半分が税金で運営されている介護保険の制度でございますが、この中の税金分の2分の1が国が負担をしているということでございます。これの負担割合の変更については、国から指示はございません。
  以上です。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 本年度中ということじゃなくて、やっぱりこれを税制改正して、皆さんに報告するわけですよ。それはある程度把握しておかなくちゃまずいんじゃないでしょうか。いつ入るかというのわからなくちゃ、運営状況だってプラスからマイナスになってしまうんじゃないでしょうか。いかがですか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 先ほどの発言で、特別会計のほうに入るというようなことがございましたが、具体的には、町の一般会計で一旦国・県の部分を受けまして、それに町の負担分を足して特別会計に繰り出すというふうな手続をとるわけでございます。
  なお、把握はしていなかったというのは、約10億の会計を預かる者としてちょっと勉強不足の部分はあったと思うんですが、介護保険には幸いなことに調整交付金という基金もありまして、一時的な支払い金が不足するというふうなことは、現在、かつても、これからもないというふうな形で安定運営をしておりますので、ひとつご安心をいただきたいというふうに考えております。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 安心できないから、私、質問しているんだけどね。
  先ほど言った地方消費譲与税、これから入るとなると、7月、10月、1月、3月というふうに一定期間が限られているんですよ。そういう中で、ある程度はこの問題については、いつごろ入るかというのはぜひ調べていただきたいと思います。
  後で私、直接電話して聞きますから、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第24号 ときがわ町介護保険条例等の一部改正ついてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を10時55分ですね。
                                (午前10時40分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 引き続き議会を再開いたします。
                                (午前10時55分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第25号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第6、議案第25号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第25号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)。
  元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、平成31年度ときがわ町一般会計予算の名称を令和元年度ときがわ町一般会計予算とし、元号による年表示についても令和に読みかえるものとする。
  令和元年度ときがわ町の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,536万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億4,042万3,000円とする。
  2、歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。
  令和元年6月4日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第25号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。
  まず、元号を改める政令が5月1日に施行されたことに伴い、平成31年度ときがわ町一般会計予算の名称を令和元年度ときがわ町一般会計予算とし、元号による年表示につきましても、令和に読みかえることとするものであります。
  そして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,536万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億4,042万3,000円とするものであります。
  細部につきましては企画財政課長からご説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。
  以上です。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、議案第25号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)について、細部説明をさせていただきます。
  先ほど町長が提案理由で申し上げましたとおり、元号を改める政令が5月1日に施行されたことに伴い、平成31年度ときがわ町一般会計予算の名称を令和元年度ときがわ町一般会計予算とし、元号による年表示につきましても、令和に読みかえることとするものであります。
  これは、国の予算の取り扱いの例に準じて、補正予算を作成する必要が生じた場合において、元号を平成から令和に統一するための手続上の措置でございます。ですから、各会計におきまして、この補正が行われなくても、改元日以降は令和元年度予算と表示することとなります。補正予算を作成する必要が生じた場合に合わせて、読みかえ規定を明示することとなります。
  次に、歳入歳出予算の補正につきましては、予算の総額にそれぞれ3,536万5,000円を追加し、予算の総額を50億4,042万3,000円とするものでございます。
  初めに、総括的な事項についてですが、1ページから2ページの「第1表歳入歳出予算補正」につきましては、款項の区分及び金額が記載されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  予算の詳細につきましては、地方自治法施行令第144条に基づく説明書によりご説明いたします。
  4ページから6ページにかけての歳入歳出予算補正事項別明細書の「1総括」の部分につきましては、ごらんいただきたいと存じます。
  それでは、各項目の内容を事項別明細書にてご説明させていただきます。
  7ページ、8ページの歳入についてですが、今回の補正につきましては、18款1項1目の財政調整基金の繰入金を除きまして、全て歳出予算に伴う国県補助金負担金となりますので、歳出のところであわせて説明のほうをさせていただきたいと思います。
  それでは、歳出について、主なものを事業別にご説明いたします。
  9ページ、10ページをごらんください。
  まず、中段になりますが、若者定住化促進事業でございます。500万円増額いたしまして、922万7,000円とするものでございます。補正額の財源内訳のところをごらんいただきたいと思います。国県支出金375万円、こちらは県の補助金4分の3の補助率でございます。移住就業等支援金支給事業ということで、歳入のほうでこの額を計上させていただいております。
  右へいっていただきまして、19節負担金、補助及び交付金500万円。若者定住化補助金でございますが、地方創生推進交付金の移住・起業・就業タイプの創設に伴う移住支援金の増額でございます。
  左のページへお戻りいただきまして、一番下のプレミアム付商品券事業でございます。1,829万円を増額いたしまして、1,829万円、これ、皆増でございます。補正額の財源内訳でございますが、国県支出金が1,829万円、これは別個補助でございます。100%国庫補助の事業でございます。プレミアム付商品券事業助成費といたしまして、歳入のほうで国庫補助ということで計上のほうさせていただいております。主なものといたしまして、右のページになりますが、19節の負担金、補助及び交付金1,695万8,000円、こちらプレミアム付商品券事業の補助金でございます。
  続いて、1枚おめくりいただきたいと思います。
  一番上段でございますが、介護保険特別会計繰出事業547万5,000円増額いたしまして、1億6,521万5,000円とするものでございます。補正額の財源内訳といたしまして、国県支出金410万6,000円、これは国の負担が2分の1で273万7,000円、県の負担が4分の1で136万9,000円、こちらも歳入予算のほうにこの額を計上させていただいております。
  どちらも低所得者介護保険料軽減負担金ということで、先ほどご議決いただきましたものを反映するものでございます。
  右のページへいっていただきまして28節繰出金547万5,000円、介護保険の特別会計への繰出金でございます。
  続いて、左のページへお戻りいただきまして、すぐその下、有害鳥獣対策事業22万4,000円を増額いたしまして557万4,000円とするものでございます。
  右のページ、11節需用費2万円、18節備品購入費20万4,000円。こちらアライグマの殺処分に関する経費を補正ということで、必要な消耗品及び機械器具費の購入費の補正でございます。
  以上で、令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)の細部説明を終わらせていた だきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第25号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  プレミアム付商品券事業について1点伺いたいというか、確認したいんですけれども、これは100%国の事業なんですけれども、換金手数料とかそういう詳細がまだかなり発表になっていないというか、決まっていないというふうに思っているんですけれども、換金手数料はどうなっちゃうんでしょうか。一応確認します。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、田中議員のプレミアム付商品券にかかる換金手数料のことなんですけれども、田中議員おっしゃったように、まだ詳しいことが、まだ情報が流れてきてございませんで、若干Q&Aにちょっと書いてあるぐらいで、なかなか幾らですというふうなことは国から示されてございません。
  この事業、全体的にときがわ町の商工会に業務委託というような形で、またお願いしようというふうに考えておりますが、商工会と連携して情報収集に当たりまして、商工会としても手続的にやった仕事にかかる仕事に対する報酬は、きちんといただけるような金額を設定するというふうな形、金融機関についての手数料も同様でございます。
  以上です。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 ちょっと確認で、そうしたら換金手数料は要らないと思っていいんでしょうか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 換金手数料は、金融機関が使われた、その商店から持ち込まれた使用済みのプレミアム付商品券を現金として、その商店にお渡しするというふうな手数料ですね。それは支払うというような形で予定はしておりまして、考えております。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  10ページの若者定住化補助金について伺います。この500万の具体的な内訳はどうなっているのか。
  それから、12ページ、有害鳥獣対策事業の機械器具費、これは機械器具1台の購入なのか。
  それから、その下の防災対策事業、防災アドバイザー謝金、これはもうアドバイザー登録はできているのか、伺います。
○前田 栄議長 3点ですね。
  企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 山中議員のただいまの1点目のご質問にお答えいたします。
  定住化補助金の500万円の内訳でございますけれども、今想定をしているのは、世帯で転入をされたときに1件当たり100万円の補助金を計上してあるわけでございますが、それの5世帯分でございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 2点目ですね。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、山中議員のご質問にお答えさせていただきます。
  機械器具費でございますが、こちらは市販のアルミ製のボックス、また、物置を購入するというふうな予定でございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 何個かと聞いた。
○坂本由紀夫産業観光課長 失礼しました。
  1台でございます。
○前田 栄議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 1台ということで、それは誰が使用し、その管理というのはどこがするんでしょうか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  今現在は、捕獲員のほうに使用をお願いする予定でおりまして、管理については町が行う予定であります。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  じゃ、3点目。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 ときがわ町防災アドバイザーの登録はできているかというご質問でございますが、これにつきましては、要綱を作成しまして、早急に委嘱をさせていただくというようなことでございます。そういう準備でございます。
○前田 栄議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 具体的に早急とはいつまでなのか、伺います。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 できれば6月中には委嘱を進めたいというふうに考えております。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  7番、岡野議員。
○7番 岡野 茂議員 11ページの有害鳥獣対策事業のところなんですけれども、このアライグマの殺処分に関する器具ということなんですけれども、これ、私、3月のときに課長のほうに、こういう機械を入れたほうがいいんじゃないかという提案をしたら、あのときは、何でもかんでも入れないというような答弁だったと思うんですよ。
  何でこんな急に入れることになるのか。その経緯をちょっと説明していただきたいんですが。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、岡野議員のご質問にお答えさせていただきます。
  3月の議会時点のときは、近隣市町村の状況をちょっと調査させていただいておりますというふうなご回答をさせていただいたかと思うんですが、3月の時点では、東松山市の大山獣医さんのほうで処理をしていただいておりました。しかし、急遽、3月下旬になりまして、4月の末日をもって処理を終了するというふうな連絡が急遽入りましたので、そのために今回、殺処分についての費用を補正で計上させていただいたということでございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 10ページの中堅職員は何名派遣されるんでしょうか。どのような内容であるか。そして、ちゃんとレポートはいただいて、それは町長まで上がるのかどうかをお聞きしたいと思います。それが1点。
  若者定住化補助金なんですけれども、5世帯分ということなんですが、こういう条件でこういうことやるんだよという条件等はまだ決まっていないのかどうか、お聞きしたいと思いますが、決まっていないかじゃなくて、条件というものはあるのかどうか。条件あると思うんですが、どういう……。
  それから、アライグマの殺処分の関するという、これはその物置みたいなところで殺処分するんですか。大山獣医はやめたという話ですけれども。
  質問はそれだけで。
○前田 栄議長 じゃ、1点目ですね。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 岩田議員の中堅職員の研修についてのご質問ですが、何人かということでございますが、1人ということでございます。
  内容につきましては、まず、この研修自体が埼玉県町村会のほうの主催ということで案内が来ておりまして、10月8日から10日の3日間、北海道のニセコ町と洞爺湖町のほうの研修ということでございます。
  内容につきましては、ニセコ町におきまして、町づくりの研修ということでございます。また、洞爺湖町におきましては、防災対策についての研修ということでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 レポートは。
○清水誠司総務課長 失礼しました。
  もう一つ、すみません。
  レポートにつきましては、これ、職員出張ということでございますので、その研修内容については復命ということで、この場合には町長までレポートのほうを提出ということでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  2点目ですね。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、岩田議員の2点目にお答えいたします。
  こちらの移住支援金の対象でございますが、まず、移住前の条件といたしまして、東京23区に5年以上在住もしくはそれ以外の東京、そして千葉、神奈川に在住していて、この23区に5年以上勤めていた方等が、埼玉県の中でも9市町村に限られているんですけれども、そこに転入してきた場合に該当になります。
  ただ、もう1つ条件がありまして、移住をしてきただけでなくて、これは、今、埼玉県のほうで準備をしているんですけれども、埼玉県のほうのマッチングサイトに登録された中小企業、こちらに雇用された人というふうな条件もついてきます。
  現在、そのマッチングサイトをつくる業者を埼玉県のほうで選考しておりまして、まだその概要については明らかにはなっておりません。
  条件としましては、以上でございます。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 9市町村というのは、間違いなければ9市町村なんですが、それはどことどこかわかりますか。
○前田 栄議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまのご質問でございますが、具体的に挙げたほうがよろしいですか。
○11番 岩田鑑郎議員 はい。
○荒井 淳企画財政課長 条件不利地域を含んでいる市町村ということで、秩父市、飯能市、本庄市、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、そしてときがわ町でございます。
  条件不利地域というのが、過疎法か、もしくは山村振興法、こちらの適用される地域を含んでいる市町村ということでございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 2点目、いいですか。
  じゃ、3点目ですね。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  どのような方法で実施するかということでよろしいんですか。
  こちらにつきましては、購入するアルミ製ボックスの中にわなを入れまして、炭酸ガスを注入するというふうなことでございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 殺処分に関する費用……。大山獣医がやめたとかの話で、殺処分をするなんて、どこがするんですか。保健所ですか。
          (「聞いていないな」と呼ぶ者あり)
○11番 岩田鑑郎議員 わかりました。
○前田 栄議長 よろしいですか、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 はい。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第25号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
○前田 栄議長 日程第7、議案第26号 令和元年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 それでは、議案第26号 令和元年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)。
  元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、平成31年度ときがわ町介護保険特別会計予算の名称を令和元年度ときがわ町介護保険特別会計予算とし、元号による年表示についても令和に読みかえるものとする。
  令和元年度ときがわ町の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  歳入歳出予算の補正。
  第1条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第1表歳入歳出予算補正による。
  令和元年6月4日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第26号 令和元年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。
  低所得者層の負担軽減の強化を図るため、歳入予算の内訳を変更するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
  以上です。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、議案第26号 令和元年度ときがわ町介護保険条例特別会計補正予算の細部説明を申し上げます。
  一般会計と同じように、元号改正により、介護保険特別会計の元号表記も、今回が改元後初めての補正予算でありますので、平成31年度から令和元年度と改めた上で、提案をさせていただきます。
  議案第24号でご審議いただいたように、消費税率の改正により、令和元年度から低所得者層の負担軽減の強化を行ってまいります。
  このことにより、保険料は減収となりますが、減収となる部分について国2分の1、県4分の1、町4分の1の負担割合により公費負担してまいります。
  それでは、議案書をめくっていただき、補正予算書の1ページ、歳入をお開きください。
  低所得者の負担軽減により減収となる1款1項介護保険料が547万5,000円、この金額を減額補正します。一方で、その同額を7款1項一般会計繰入金の増額補正を行い、低所得者の保険料負担軽減分を公費で補填をいたします。この繰入金の財源ですが、先ほど一般会計において国・県の負担分を受け、さらに町の負担分を加え、介護保険特別会計に繰り出されると、そういった形になっておるところでございます。
  今回の補正第1号は、歳入科目における保険料と繰入金との間での金額の移動のみでございまして、1ページの下段にある歳入合計額は補正前と変わらず、2ページの歳出合計額も同様、各歳出科目において補正はございません。
  以上で、令和元年度介護保険特別会計補正予算(第1号)についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第26号 令和元年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑ありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第26号 令和元年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
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   ◎常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について
○前田 栄議長 日程第8、常任委員会の閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたし ます。
  各常任委員会から、会議規則第75条に関する申し出が提出されておりますので、閉会中の継続調査の申し出についての説明を求めます。
  初めに、総務産業建設常任委員会、小宮正委員長。
○小宮 正総務産業建設常任委員長 それでは、総務産業建設常任委員会の報告を行います。閉会中の継続調査の申し出について、議長のお許しをいただきましたので、総務産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について申し上げます。
                                 令和元年6月11日
  ときがわ町議会議長 前 田   栄 様
                    総務産業建設常任委員会委員長 小 宮   正
  閉会中の継続調査申出書
  本委員会は、次の事項について、閉会中も継続調査を要するものと決定したので、ときがわ町議会会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
  (1)移住・定住対策について
  2 理由
  ときがわ町は、平成18年の合併以来、毎年200人弱の人口減少が見られ、平成30年度も201人もの減少となっている。特に、20代から30歳までの転出がとまらない状況である。
  今までも空き家バンク制度の導入や、町を知ってもらうための「おためし住宅」の設置、若者の移住・定住のための「シェアハウス」の設置等に取り組んできたが、人口減少対策の大きな歯どめには至っていない。
  そこで、どのような施策の取り組みが、転出の抑止、移住・定住の促進につながるか調査研究する。
  3 期限
  令和元年第4回定例会まで
  以上でございます。
○前田 栄議長 続いて、文教厚生常任委員会、田中紀吉委員長。
○田中紀吉文教厚生常任委員長 閉会中の継続調査の申し出について、議長のお許しをいただきましたので、文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について申し上げます。
                                 令和元年6月11日
  ときがわ町議会議長 前 田   栄 様
                      文教厚生常任委員会委員長 田 中 紀 吉
  閉会中の継続調査申出書
  本委員会は、次の事項について、閉会中も継続調査を要するものと決定したので、ときがわ町議会会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
  (1)子育て支援対策について
  2 理由
  ときがわ町は、合併以来さまざまな子育て支援に取り組んできた。例年は50名前後の出生数であったが、平成30年度に至っては29名にとどまり、少子化の進行をとめられない状況にある。
  そこで、有効な子育て支援策に取り組んでいる先進地の施策について調査研究する。
  3 期限
  令和元年第4回定例会まで
  以上でございます。
○前田 栄議長 お諮りいたします。ただいま、各常任委員会ともそれぞれの委員長から、なお継続調査に付したいとの申し出がございました。継続調査することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、継続調査することに決定いたしました。
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   ◎議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について
○前田 栄議長 続いて、日程第9、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
  議会運営委員長から、会議規則第75条に関する申し出が提出されておりますので、閉会中の継続調査についての説明を求めます。
  岡野茂委員長。
○岡野 茂議会運営委員長 閉会中の継続調査の申し出について、議長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について申し上げます。
                                 令和元年6月11日
  ときがわ町議会議長 前 田   栄 様
                        議会運営委員会委員長 岡 野   茂
  閉会中の継続調査申出書
  本委員会は、次の事項について、閉会中も継続調査を要するものと決定したので、ときがわ町議会会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
  (1)次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項
  2 期限
  次期定例会まで
  以上でございます。
○前田 栄議長 お諮りいたします。ただいま、議会運営委員長から、なお継続調査に付したいとの申し出がございました。継続調査することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、継続調査することに決定いたしました。
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   ◎町長挨拶
○前田 栄議長 本定例会に付された事件は全て議了いたしました。
  この際、渡邉町長から挨拶のための発言を求められておりますので、これを許可いたします。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議長のお許しをいただきましたので、令和元年第2回ときがわ町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
  6月4日に開会いたしました本定例会は、提案申し上げた各案件につきまして熱心にご審議をいただきまして、原案のとおり議決をいただき、本日の閉会となりますことに心から御礼を申し上げます。
  今回議決いただきました各議案につきましては、適切に執行してまいります。今後も議員各位のご支援、ご協力をお願いいたします。
  結びに、議員各位におかれましては、ご健勝にてご活躍されますようご祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。
  まことにありがとうございました。
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   ◎閉会の宣告
○前田 栄議長 これをもちまして、令和元年第2回ときがわ町議会定例会を閉会いたします。
  大変お疲れさまでした。
                                (午前11時30分)
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

  令和  年  月  日


         議     長    前  田     栄


         署 名 議 員    野  口  守  隆


         署 名 議 員    小  宮     正