令和元年第3回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第5号)

                            令和元年9月13日(金)  
                            午前9時30分開議     
      開議の宣告
日程第 1 議案第29号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁
             償に関する条例の制定について
日程第 2 議案第30号 ときがわ町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定に
             ついて
日程第 3 議案第31号 ときがわ町行政財産の使用料に関する条例の一部改正について
日程第 4 議案第32号 ときがわ町印鑑条例の一部改正について
日程第 5 議案第33号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の
             基準に関する条例の一部改正について
日程第 6 議案第34号 ときがわ町木のむらキャンプ場条例等の一部改正について
日程第 7 議案第35号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)
日程第 8 議案第36号 令和元年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
日程第 9 議案第37号 令和元年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
日程第10 議案第38号 令和元年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)
日程第11 議案第39号 令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第
             1号)
日程第12 議案第40号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)
日程第13 議員派遣について
日程第14 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について
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出席議員(12名)
     1番  杉 田 健 司 議員     2番  長 島 金 作 議員
     3番  神 山   俊 議員     4番  小 島 利 枝 議員
     5番  田 中 紀 吉 議員     6番  山 中 博 子 議員
     7番  岡 野   茂 議員     8番  前 田   栄 議員
     9番  野 口 守 隆 議員    10番  小 宮   正 議員
    11番  岩 田 鑑 郎 議員    12番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
清 水 誠 司 
企画財政課長
荒 井   淳 
税務課長
清 水 健 治 
町民課長
山 口 清 史 
福祉課長
宮 寺 史 人 
会計管理者兼
会計室長
福 田 芳 和 
産業観光課長
坂 本 由紀夫 
建設環境課長
加 藤 光 典 
水道課長
伊 得 正 巳 
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教育長
久 米 正 美 
教育総務課長
宮 寺   進 
生涯学習課長
正 木   彰 
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議会事務局長
桑 原 功 夫 
書記
杉 川   桂 

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   ◎開議の宣告
○前田 栄議長 おはようございます。大変お疲れさまです。
  ただいまの出席議員は12名全員でありますので、定足数に達しております。
  これより令和元年第3回ときわ町議会定例会第5日目を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○前田 栄議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりであります。
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   ◎議案第29号及び議案第30号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 お諮りいたします。日程第1、議案第29号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定について及び日程第2、議案第30号 ときがわ町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定については関係がございますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、議案第29号及び議案第30号は一括議題とすることに決定しました。
  日程第1、議案第29号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定について、日程第2、議案第30号 ときがわ町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について、以上を一括議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第29号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例を制定することについて議決を求める。
  令和元年9月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  議案第30号 ときがわ町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例を制定することについて議決を求める。
  令和元年9月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 皆さん、おはようございます。
  それでは、議案第29号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるため、ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
  続きまして、議案第30号 ときがわ町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員の給与その他の給付に関し必要な事項を定めるため、ときがわ町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長から説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 続いて、議案第29号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定について及び議案第30号 ときがわ町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について、順次、細部説明を求めます。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 それでは、議案第29号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定について細部説明をさせていただきます。
  本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、条例の制定を行うものであります。
  それでは、議案参考資料ナンバー2をごらんいただきたいと思います。
  初めに、本条例制定のもととなります地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の概要について説明をいたします。
  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の概要としまして、そこの中段にあります(1)地方公務員法の一部改正では、下にあります一般職の非常勤職員の任用に関する制度の明確化として、会計年度任用職員に関する規定を設け、その採用方法や任期を明確化するものであります。(2)の地方自治法の一部改正では、会計年度任用職員について、期末手当の支給が可能となるよう給付に関する規定を整備するものであります。(3)としまして施行期日ですが、令和2年4月1日となっております。
  次のページをごらんください。
  会計年度任用職員の概要でございますが、(1)にあります地方公務員の種類の表をごらんください。
  従来、非常勤は特別職と一般職がありましたが、これを専門性、労働性の有無により非常勤と会計年度任用職員に振り分けたということでございます。それによりまして明確化になりまして、改正後につきましては、一番下の一般職の会計年度任用職員、これにつきまして、特別職非常勤の一部と一般職の非常勤が会計年度任用職員となったものでございます。多くは一般職の非常勤、ときがわ町で言っております臨時職員が会計年度任用職員に、主に名称の変更になったということでございます。
  そして、(2)の会計年度任用職員とはですが、定義としまして、1会計年度を超えない範囲で置かれる一般職の非常勤の職員ということでございます。現在の臨時職員につきましては半年ごとの更新ということでございますが、会計年度任用職員となりますと、1会計年度を通してというようなことになります。そして、区分としましては、勤務時間に応じて、まず(ア)としましてパートタイム会計年度任用職員、これは1週間当たりの勤務時間が38時間45分より短いということで、フルタイムで働くよりも短い人をパート、(イ)のほうでフルタイム会計年度職員がありますが、1週間当たりが38時間45分ということで1日に7時間45分働く、それを1週間通しての方がフルタイムというような方になります。38時間45分を基準としまして、同じ時間数でいくとフルタイム、それよりも少ないとパートタイムというような区分けでございます。
  では、次のページをごらんください。
  ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の概要ですが、第1号会計年度任用職員は先ほどの区分でパートタイムの職員であります。趣旨としまして、報酬、期末手当、費用弁償に関し必要な事項を定めるための条例となっております。内容としましては、報酬等ということで、支払いのほうが、その途中にありますが、支給は 常勤の職員との権衡、つり合いをとりまして、その職務の特殊性を考慮し、報酬、特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び夜間勤務割増報酬を、常勤職員の例により行うということでございます。
  続いて、期末手当でございますが、これも支給は常勤職員の例によるということでございます。
  (3)としましては、通勤及び出張に係る費用の弁償であり、旅費等につきましても、支給は常勤職員の例により費用を弁償するということでございます。これについて、施行期日は令和2年4月1日からということでございます。
  次に、議案書にお戻りいただきまして、1ページをごらんください。
  議案書1ページでは、ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の本文でございます。
  趣旨につきましては、先ほども申し上げましたけれども、第1条で報酬、期末手当及び費用弁償に関して定めるものということでございます。定義につきましては、第1号会計年度任用職員ということで、パートの38時間45分よりも短い職員のことを定めるものでございます。
  報酬につきましては第3条で定めておりまして、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性を考慮し、勤務日数及び勤務時間に応じた報酬を支給するというものでございます。その額につきましては別表で定めてございまして、別表がページ5に載っております。
  5ページのほうをごらんください。
  第3条関係ということで、そこに職種区分ということで、一般事務から一番下の社会教育指導員ということで職種区分を載せてございます。これにつきまして、基準月額ということで、現在の支給している賃金を月額換算しまして、一般職給料表の直近上位に合わせた金額によりまして、この基準月額をつくっているというものでござます。
  お戻りいただきまして、1ページに戻っていただきまして、そのほか報酬につきましては、先ほども申し上げましたが、3条の2で第1号会計年度任用職員には特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬及び期末手当及び費用弁償を支給するというもので定めているものでございます。
  4条以下につきましては、今の特殊勤務報酬以下の報酬についての定めとなってございます。
  そして、次のページ、第8条で期末手当ということで、期末手当につきましては、6月以 上の任期をもって任用された第1号会計年度任用職員でありまして、6月1日、12月1日に在職する者に対して支給するというものでございます。
  なお、次のページの3ページにおきましては、報酬の月額、期末手当の額につきましては100分の130を月額に乗じたものでございますが、在職期間により、そこにある表のように6カ月で100分の100から、3カ月未満ですと100分の30というような割合により、その支給が行われるというものでございます。
  第9条以下については、支給方法等でございます。
  後につきましては、報酬の細かな支払い方法とか、それから通勤に係る費用ということで、いわゆる通勤手当とか出張手当の部分について、通勤に係る費用、それから出張に係る費用の弁償ということで定めているものでございます。
  最後に、附則としまして、この条例は令和2年4月1日から施行とするものでございます。
  以上で、議案第29号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定についての細部説明とさせていただきます。
  続きまして、議案第30号 ときがわ町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  本案も地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い条例の制定を行うものでありまして、その詳細につきまして、まず議案参考資料ナンバー3をごらんいただきたいと思います。
  資料ナンバー3でございますが、ときがわ町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の概要です。
  先ほども申し上げましたように、第2号会計年度任用職員とは、38時間45分、フルタイムで働く方の職種でございます。この会計年度任用職員につきましては、給与、その他の給付に関し必要な定めを行うというような条例でございます。
  まず、給与につきましては、2の(1)で給料ということで、会計年度任用職員(フルタイム)に対し、給料及び旅費を支給しなければならないと規定しています。支給は専門職、事務職、または労務職の区分に応じた範囲内で、規則により決定しますということで、規則につきましては、これから作成ということでございます。
  また、(2)としまして、手当等でございますが、手当につきまして、中段にあります通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当を支給することができるとしているものでございます。なお、支給は常勤職員の例によるというものでございます。
  施行期日につきましては、令和2年4月1日であります。
  それでは、議案書にお戻りいただきまして、1ページの条例本文をごらんいただきたいと思います。
  ときがわ町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例ということでございますが、給料につきまして第2条で、先ほど申し上げました給与の手当以外のものを給料というような規定をしてございます。そして、第3条で給料表を定めておりまして、給料表については別表1のとおりということで、4ページをごらんいただきたいと思います。別表1では、職務の級を1級と2級に定めているものでございます。これにつきましても、現在の臨時職員賃金をもととしまして、これをもとに作成しているものでございます。
  それから、第3条の中で別表の脇に、隣のページですが、専門職、事務職、労務職ということで、等級別基準職務表ということで、専門職、事務職において、それぞれ1級、2級を、この隣にあります給料月額に対応する1級、2級の職務の級を定めている表を定めております。1級としましては「定型的な業務を行う職務」ということで、2級については「高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務」ということでございます。それぞれの職種におきまして、1級、2級の差をつけさせていただくというものでございます。
  続きまして、今、標準職務のことを申し上げましたが、それについては第4条で定めているものでございます。第4条で、会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを別表2に定める等級別基準職務表に定めるということでございます。
  第5条以下につきましては、給料の支給方法、それから第6条では通勤手当、第7条では特殊勤務手当、以下、いわゆる手当の種類につきまして定めているものでございます。そして、14条で期末手当ということで、ここで第2号会計年度任用職員、やはり任期の定めが6月以上の者に限るんですが、期末手当について給与条例17条の3ということで、これは常勤職員と同じということの例により支給ということでございます。
  続きまして、一番最後に附則としまして、この条例は令和2年4月1日から施行するというものでございます。
  なお、詳細につきましては、19条で委任という形で、必要な事項は町長が別に定めるということで、規則で定めるという予定になっております。
  以上で、第30号 ときがわ町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について、細部説明をさせていただきました。それでは、よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第29号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当 及び費用弁償に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  まず、課長の説明の中で、私もちょっと、いろんな名称変更等言われてもわからない点がたくさんありましたので、お聞きします。
  まず、現状と再任用とパートの関係はどのようになるのか。現状と、これで改正においてどのようになるのか、説明お願いします。
  それから、もう1点、主に扶養手当がつく範囲で働いている人が多いと思いますが、この働く人たちの今後、どのようになるのか。
  それから、第1号については何人町におられるのか、3点伺います。
○前田 栄議長 3問、お願いします。答弁願います。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 会計年度任用職員の平たく言えば、臨時職員の方が今度、会計年度任用職員にどういうふうに変わっていくかということでしょうか。
○12番 野原和夫議員 現状がありますよね、今までの。それが変わって、要するにお金も含めてどのように変わるか。また、含めてプラスになる点があったら教えていただきたいということです。
○清水誠司総務課長 今、申し上げましたように、会計年度任用職員になると、いろいろな手当がつくということもございます。全体で申し上げましたように、今は臨時職員のほうにつきましては賃金という形で支払っているわけでございますが、これが1号のほうになりますと「報酬」というふうな名前になります。報酬につきまして、特殊勤務報酬ということ、それから時間外も出ますし、休日割り増しということで、夜間とかも職員と同様に、そういう手当が報酬という形で出るということでございます。
  そして、大きく違うのが期末手当ということで、先ほど申し上げましたように、6カ月以上の任期で採用されている方につきましては、期末手当を6月と12月に支給するということで、これは今までになかったということでございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 いろんな手当を含めてプラスになるということですね。ということは、町の持ち出しもあると思うんですよ、それに控えて。どのくらいの負担割合になるんで しょう。
          (「ちょっとお時間をいただきたいです」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 暫時休憩します。
                                (午前 9時55分)
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○前田 栄議長 再開いたします。
                                (午前 9時57分)
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○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 すみません。現在の勤務のまま移行した場合ですと、約4,200万円というふうになります。そして、パートとかそういうふうに一部分を、多くの場合、保育士以外を全てパート化した場合には3,300万円というような増額を見込んでございます。
○前田 栄議長 よろしいですか、1問目は。
  2問目、お願いします。扶養手当だね。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 税金とか扶養手当の関係につきましては、現在もそうですけれども、働く方によりまして、どのくらいで、フルに働くか、それとも時間を短く働くかというのは決めていただいておりまして、そういうものもお願いする上で考慮しながらお願いしていくというような形であります。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 これが改正されると、労働問題については命令的な発言が出ては困ると思うんですよ、私は。それで、調整はできる、自由にできるという今、答弁だと、働く側にはそういう有利も考えられるということですよね。要するに扶養手当がつく範囲で働く人が出てくるということでしょう。それは大いに認めていいんですか。大丈夫ですか、調整できるということで。
○前田 栄議長 暫時休憩します。
                                (午前10時00分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 再開いたします。
                                (午前10時00分)
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○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 雇用につきましては、役場のほうで、こういうふうな形で働く方を求めるという形でいきますので、そういう中で決めて、それに応募するかしないかというのを決めていただくような形になると思います。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 それ、決めていくとなると、働く方が要するに制限されますよね、そうでしょう。要するに雇う側がフルに働いてもらいたい人を雇うわけですから。その中で、扶養手当がつく、つかないについて、私は制限しながら働くことも考えながら、その働く範囲で働かせてくださいというふうになると、町の希望はそこを見越して、雇うとか雇わないかということ、そこで一線をつくるわけでしょう。だから、そういうことも公になると大きな問題になると思うんですが、今の課長の答弁はそこのところをもう少し、その法の改正も含めて調査していただきたいと思います、今後の問題として。それで結構です。
  今の問題は、働くほうの人たちがどう考えるかということを踏まえて、これから問題が出てくると思うんですよね、そういうことを踏まえると。ただ、私は、命令が働くような考えも出てくるような気がして、こういう制度ができたからフルに働いてくださいということも、位置づけが行政側から出てくるような心配もあるので、扶養の問題について、ちょっと問題があるのかなと思って質問させていただいたんで、今後、調査の中で、やっぱり近隣の動向も見ながら何かを得ていただいたら、後で答えをお願いしたいと思います。いいですか。
○前田 栄議長 じゃ、2問目、よろしいですか。
  3問目にいきます。3問目、お願いします。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 すみません、細かい数字ではないんですが、3月31日現在でいきますと、臨時職員は88人ということでございます。
○前田 栄議長 野原議員。
          (「1号は何人という話なんですか」と呼ぶ者あり)
○12番 野原和夫議員 そうそう、2号はほとんどいないと思うんだけれども、1号は88人ということ、わかりました。
          (「2号はいるでしょう」と呼ぶ者あり)
○12番 野原和夫議員 わからない。それは2号のほうで質問しますけれども、1号88人と いうことですが、今、働き方改革も含めて、いろんな手当も含めて、働く人たちにはプラスになる案件ですよね。そういう中で、今後の課題としてはぜひ、小峯副町長にこの問題ちょっと聞きますけれども、報酬等、期末手当も今回改正されてこういうふうな手続の中で上がる、そういうことの中で、今後の課題としては休暇も含めて、特に忌引休暇なんかはときがわ町にはありませんので、こういう改革も必要ではないかなと思いますが、小峯副町長、いかがでしょう。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、私のほうから答弁させていただきますが、野原議員におきましては、今までも臨時職員の処遇についてのご質問はいただいておりまして、今回の改正等がこれからあるということも想定されましたので、そういった中で検討していくという答弁もさせていただいているというふうに思っています。
  今回の改正につきましては、国の公務員につきましても、同じような状況については改正していくということで法律も変わってきていると思うんですが、地方公務員につきましては、給与については国等を考慮してということで、地方公務員法の中でも24条ですね。根本基準の中で定めてございますけれども、勤務条件については、国との均衡を考慮しないようにということでうたってあります。今まで一般職員についてもそういった形で勤務条件については定めてきたという経過がありますので、今回の会計年度職員につきましても、そういった考え方のもとに改正をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  質問において、議会がスムーズにいくように、何を聞きたいかということをまず言ってください。それから言ってください。そうでないとわからないんで、よろしくお願いします。
  ほかにございますか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  端的に伺います。交付税の措置はきちんとあるのかどうかというのが1点目、2点目が一般職員との違いは何が違うのか。私も読んできたつもりなんだけれども、例えば社会保険の保険料の問題だとか退職金の問題だとか、そういうのが違いがあるのかどうか、実質的にですね。………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
○前田 栄議長 答弁願います。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 @の交付税措置につきましては、特にそういうふうな通知もありませんし、現状ではないというふうに考えております。
○5番 田中紀吉議員 じゃ、1点目は結構です
○前田 栄議長 2点目、お願いします。
  一般職との違いですね。正職員との違いですね。失礼しました。
○5番 田中紀吉議員 課長、具体的には保険はどうなるんですか。福利厚生はどうなるんですか、そういうことです。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 保険料につきましては、一般的に時間数を20時間、1週間に20時間をというふうに、この中には、条例の中には出てこないんですけれども、規則等で、これから20時間を働く、それ以下の方については社会保険とか、それ以上になりますと市町村共済のほうに入ると。そういうようなことで制度のほうを組んでいくというようなことにはなっております。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 課長、当然これはなるんですよ。8万ちょっとと、20時間と、もう一個あるんですね、民間では。継続的に雇用が確保されているかと、3点だと思うんですね。だから、労働法でいくと、そういうのが明確になっているんですね。そこのところの違いがよくわからなかったので、確認しますと、入るんですね、社会保険です。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 現状でも扶養の範囲を超える形で働いている方については社会保険、厚生年金のほうに入っていただいております、臨時職員につきましてですね。それについては、やはり継続する部分もありますし、もっと時間数を、フルタイムに働くという方につきましては共済のほうに入っていただくというような形になります。
○5番 田中紀吉議員 退職金はどうなるんですか。
  後でも結構です。入るのか入らないのかね。対象者になるのかならないのか。
  あと、もう1点伺いますと、公務員は……
○前田 栄議長 ちょっと待って。出るか出ないかだよね、退職金が。今聞いているのは。
○5番 田中紀吉議員 だから、違いというのはいっぱいあるわけですよ。
○前田 栄議長 出るか出ないか、よろしくお願いします。退職金ですね。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 退職金につきましては、ちょっと調べさせていただきまして、お答えをさせていただきたいと思います。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 じゃ、その関連で、地方公務員はいわゆる雇用保険には入ってないんですね。入ってないんですよ、現状では。民間はみんなもちろん入っていますけれども、雇用保険に入っていると随分、働く側から見ると有利な部分はいっぱいあるんですけれども、それは多分、入らない。この制度でいくと、多分入らないんだと思うんですけれども、だから、そうなると退職金の、いわゆる共済も含めてですけれども、大きなポイントになると思うんですけれども、これを最初から設計の中で考えていなかったのかというのはどうも不思議なんですけれども、もう1個、聞きますね。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 すみません、そのことにつきましても、先ほどの退職金とあわせてお答えをさせていただきたい思います。
○5番 田中紀吉議員 違いがもう1点あります。
○前田 栄議長 この3問で終わりですね。
○5番 田中紀吉議員 はい、いいです。
○前田 栄議長 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
○前田 栄議長 5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
○前田 栄議長 今、29号ですね、質問は。
          (「29と30号は一緒に」「決をとらなきゃいけないから、30号は30号なんだよ」「失礼しました」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 暫時休憩します。
                                (午前10時16分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 再開いたします。
                                (午前10時16分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 失礼、暫時休憩いたします。
                                (午前10時16分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 再開いたします。
                                (午前10時40分)
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○前田 栄議長 休憩前に引き続き再開いたします。
                                (午前10時40分)
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○前田 栄議長 議案第29号に関して、田中議員のほうから質問がありましたけれども、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 議案第29号の…………………は、取り下げさせていただきます。
○前田 栄議長 わかりました。…………………は、取り消しということでお願いします。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 ただいま田中議員のほうから質問があった………………………………発言をいたしましたけれども、それにつきましても、発言を取り消ししていただきたいと思います。
○前田 栄議長 田中議員、よろしいでしょうか。
  では、ほかに質疑はございますか。
          (「2問目の」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 失礼いたしました。
  では、2問目の答弁をお願いします。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 では、まず退職手当のことでございますけれども、フルで働いて、なおかつ半年以上の方につきましては、退職手当の対象になるということでございます。それから、雇用保険につきましては、パートタイムで、現在も20時間以上の方については雇用保険に入っておりますけれども、同じくパートタイムでいく場合につきましては、続くということでございます。
  それから、フルタイムで働く方につきましては、1年以上働いた場合については、退職手当組合に入っていただくというようなことでございます。
          (「退職手当組合」と呼ぶ者あり)
○清水誠司総務課長 退職手当組合のほうということで。それから保険のほうにつきましては社会保険に入っていただいているわけですが、フルで働いていただきますと、共済組合のほうの保険のほうに入っていただくというような形になります。
  以上です。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 私は、一番きょう、この議案自体は大変いいことなんですよ。今までが何だったのかというふうに私は思っているぐらいなんですけれども、1点、別な角度でお 願いしたいのは、例えば任期つきの、1年ということですよね。次の年はどうなるかというのは、働いている側にとっては、極めて大きな不安というか要素だと思うんですよね。労働法でいうと、5年間通期でなると、もう無期になるというのが、これは法律で決まっています。手として、1年で2日休んでというようなわけのわからないようなところをくぐっているところがあるんですけれども、そういうことはないのかどうか、確認します。お聞きします。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 会計年度任用職員につきましては、申し上げましたように、1会計年度ということでありまして、1年たったときに継続するかしないかにつきましては、またそこのところで、役場のほうで、そういう雇用の必要があるかどうかということをそのたびに確認をして、継続するかしないかという形になろうかと思います。そこのところで、必要か必要じゃないかというような形になるので、その点は、雇用が生まれるか生まれないかは、そこのところのまた1年たったところで決めるというふうな形で、これは基本的に変わらないと思います。
○前田 栄議長 田中議員。3問目かな。
○5番 田中紀吉議員 いや、今、2回目。
○前田 栄議長 労働法と言ったけれども、労働基準法じゃなくてですか。
○5番 田中紀吉議員 労働基準法ですね。
○前田 栄議長 そうでしょう。
○5番 田中紀吉議員 労働基準法が適用になると思うんですけれども、そうすると、1年任期で、4、3で働いて、次の年にどうなるかというのは、働く側にとっては極めて大きなポイントになるというのは、私もさっき触れました。5年継続すると無期になるんです。無期で、普通の一般の職員、いわゆる会社でいうと社員、正規な社員と同じような扱いをしなきゃいけないというのが基準法だと思うんです。だから、そうすると、この制度を適用する、条例を成立させると、極めて大変な人数だとか、そういう全体の中のことが起きてくるんだと思うんですよね。実際の問題としては、現在10年も、もっと働いている方もいらっしゃるんです、ときがわ町には、臨時職員として。それを、臨時職員と言っていますけれども、実際は、幾日かは契約の期間はあいていますけれども、実質的にはそういう方たちがいらっしゃるんです。Aさん、Bさんということではなくてですよ。だから、そういうことが今後考えられるんじゃないかと思うんです。そのことをちゃんと考えているのかどうかということ を伺います。
○前田 栄議長 答弁願います。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 現在5年継続して、民間の労働基準法のほう、それについては、労働基準法は、役場のほうの場合、地方公務員法のほうで入っておりますので、それは該当しないというふうに考えております。
○前田 栄議長 ほかに。3問目だよね。
○5番 田中紀吉議員 労働基準法から除外しているということですね。
○前田 栄議長 3問目ね。
○5番 田中紀吉議員 一応確認します。労働基準法からは外れていると。除外されているということでいいんですね。除外ですね。確認します、それだけ。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 申しわけございません。細かい労働契約法、労働基準法につきまして、ちょっと今お答えできませんので、後ほどお答えいたします。
          (「3回目、いきます」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 もう3回目。
  ほかの人、ございますか。
  6番、山中議員。わかりやすく、よろしくお願いします。
○6番 山中博子議員 1点だけです。5ページに、別表として、第3条関係、職種区分の表がございます。この職種の方、全てときがわ町にいるのかどうかということをお聞きします。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 5ページの職種区分につきましては、現状のときがわ町の実際になっていただいている方を、ここに選んだということでございます。
○前田 栄議長 今、全部、いるかいないかということを聞いているんじゃないですか。
○清水誠司総務課長 今、これはいます。
○前田 栄議長 全部ですね。
  山中議員。
○6番 山中博子議員 標準月額が決まっておりますが、以前と全く違う月額なんでしょうか。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 これにつきましては、現在の支給の実績をもとに、それを下げるという ことはなく、それを基準に、月額に換算してつくったものでございます。今の実績をもとにこれをつくっているということで、週3回とかという人も実際いらっしゃるわけですけれども、それを1月に例えば出ていただいたとしたら、この金額になりますということで、この標準月額というものはつくられているということであります。
○前田 栄議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 そうしますと、これは月額として計算しているのであって、週3回とか週4回とかの方については、これを割り算して、4日分、3日分の計算をするということでよろしいでしょうか。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 お答えします。
  それにつきましては、第3条の報酬のところの月額だとか日額、それから時間割というような計算式がございますので、この基準をもとに、割っていって出すという形であります。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 質問させていただきます。
  難しい質問じゃなくて簡単な質問なんですけれども、まず、「臨時職員」の言葉というのは、なくなるんですか。それが1つ。要するに任用職員とパートタイムということで、なくなるんでしょうか、それが1つ。
  人件費と物件費は、任用職員については人件費だと思うんですが、パートは物件費で残るんでしょうか、それが2つ。
  それから、現在の人員適正化計画、職員の適正化計画がありますね、それの見直し及び業務の見直しはされるんでしょうか。
○前田 栄議長 3問お願いします。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 まず、「臨時職員」という名称がなくなるかというようなことでございますが、これにつきましては、臨時職員、臨時的任用というのは、本来、これは、議案参考資料の資料ナンバー2の地方公務員法の一部改正のほうのアのAのところに、臨時的任用は本来緊急の場合等選考等の能力実証を行わずに職員を任用する例外的な制度であるが、こうした趣旨に添わない運用が見られるため、国と同様に常勤職員に欠員が生じた場合に厳格化するということで、本来臨時職員というのは、本当にそういうときに使うということで、な くなってしまうということではなく、臨時職員というのは、こういうふうな立場の、本当に欠員が生じた場合に使うというような、非常に限定をしたということであります。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  2問目をお願いします。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 パートの場合の報酬とか、それについて、物件費かどうかということについては、ちょっとこれも後ほどお答えさせていただきます。
○前田 栄議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまのご質問でございますけれども、パートであっても、今回の場合には、報酬という位置づけになりますので、物件費ではなくなります。今まで、臨時職員で「賃金」という節があったんですけれども、それは、来年度からは、「賃金」という節が廃止になります。ということで決まっております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 全協のときに、私の聞き間違いかどうかわからないんですけれども、人件費が6,000万円ふえるというような認識で私はいたんですけれども、先ほどの話ですと、4,200万円ということなんですが、その説明の違いというか、思い違いがあるのかどうか。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 先ほどの質問の中で、現在の現行のまま移行した場合にということで、令和2年が4,200万円で、続いて、令和3年になったときに、先ほど共済のところでも申し上げましたけれども、1年そのままフルで働いていただくと、共済組合のほうに入るという部分が、これがふえまして、そうしますと6,100万円というような、そこの部分の金額かと思います。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  3問目をお願いします。
  小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、岩田議員の3問目について、私のほうから答弁をさせていただきます。
  人員適正化計画を見直すのか、それと業務の見直しをするのかという2点だと思うんですが、よろしいでしょうか。
  最初に、業務の見直しのほうからお話ししたいと思うんですけれども、会計年度任用職員の関係に伴いまして、基本的には、同一労働同一賃金という基本の考え方に合わせていくということで改正がされていると思うんですが、それに基づいて、今の臨時の方を移行するときに、同一労働同一賃金、正規職員に近い仕事を責任を持ってやっていただくということの見直しの中で、どういうふうな扱いをしていくかということを今後考えていかなくてはいけないと思います。
  それから、もう1点が、役場の今の業務についても、当然それに伴いまして、見直しを、いろいろ支払う予算もふえてきますので、それに伴う業務の見直しもしていかなくてはいけないということで考えております。それらの2点を考えたときに、1問目のになるんですけれども、人員適正化計画について考えていかなくてはいけないというふうに考えております。そのために、今、総務課のほうで、これからヒアリング等各課しまして、それの実態把握と、あと、そういった対応について考えてきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 要望になるんですが、丸々法律のとおり移行するということではなくて、十分、私なんかが見ていても、こういうところにこういう人がいていいのかどうかというのを理解に苦しむときもあるんですよ。ですから、その辺は、ゴーンさんじゃないけれども、日産を立て直すときに2万人解雇したんですよ。そこまでいかなくてもいいですから、話し合いのもとに、その辺の業務の見直し、あるいは適正化の方向を考えていただきたいというふうに思います。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 先ほど触れなかった点ですけれども、6カ月以上の採用というのか任期とすると、有給が、今度は法律的に5日。とれないとペナルティーまであるんです。労働基準法です。それも全部外れちゃうのかと、私はきょうわからなかったんですけれども、ぜひその点をご確認します。その点も含めて、全部地方公務員は外れちゃうんでしょうか。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは私のほうから答弁をさせていただきますが、先ほど田中議員のご質問の中で、労働基準法が5年の契約の関係あるがというふうなご質問だったんですけれど も、それは労働基準法じゃなくて、労働契約法の話と間違っていませんでしょうか。
          (「正確にはわからない」と呼ぶ者あり)
○小峯光好副町長 そのことは、地方公務員のほうについては該当しないというのはあるんですけれども、ちょっとやりとりの中で、労働基準法ということで進んでいましたので、そこのところは誤りがあるのかなというふうに思いますが、労働基準法については、地方公務員については適用になりますので、当然年休等の取り扱いについても、その枠の中で考えているというふうな話になると思います。
  以上です。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 私も確認してみます。実は、パンフレットをこの間監督署のほうからもらって、見たら、かなり厳しいんです。こういうふうになりました。民間でいうなら、ペナルティーなんですよ。ペナルティーがあって、具体的にどうしてだ、いつまでに改善しなければと、かなりケツまで決まっているんですよね、計画書を出すとか。そういうのをこの間見たので、今度大きく制度が変わるので、その辺があるということだと思うんです。私もちょっと勉強してきますので、確認してきますので、この件は結構です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (発言する者なし)
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   ◎発言の訂正
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 発言の訂正をさせていただきたいんですけれども、先ほど野原議員のほうから、パートとフルタイムの人数についてご質問がありまして、88人というふうに私のほうが申し上げたんですけれども、訂正をさせていただきたいと思います。
  一応ことしの7月段階で、ときがわ町の場合ですと、フルタイムのほうは51人、パートタイムは52人ということでございますので、訂正をさせていただきたいと思います。
○前田 栄議長 ただいま総務課長から、野原議員の質問に対する答弁における発言について、訂正したいとの申し出がありましたが、お諮りいたします。
  これを許可することにご異議ありませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、清水総務課長からの発言の一部訂正の申し出を許可することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  日程第1、議案第29号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
  これより、議案第30号 ときがわ町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑はございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 簡潔に。
○前田 栄議長 何問ありますか。
○12番 野原和夫議員 2問お願いします。
  この条例改正においては、給与に関する条例でございますので、規定と規則があります。現状を踏まえて、どのように変わっているのか、説明をお願いします。
  それから、2号においては何人おられるのか。
  以上。
○前田 栄議長 2問ですね。1問目、答弁お願いします。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 これにつきましての規則、規定につきましては、これから作成していくということでございまして、詳細について、ただいまいろいろ調べて検討中でございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 給料についてですから、現状と踏まえて、どのように変わるのか。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 これにつきまして、現在、臨時職員として働いている方について、今の賃金よりも下がるというようなことは考えてございません。また、いろいろな手当等がつくという点では、向上につながるかというふうに考えております。
○前田 栄議長 よろしいですか、1問目は。
  2問目をお願いします。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 フルタイムの方が何人になるかということは、これからいろいろヒアリング等で決めていくところなんですけれども、先ほど申し上げましたように、現状ですと、フルタイムが51人のパートが52人ということでございますして、これをもとに、基準に、またそれぞれの課にヒアリングを行って、希望等もありますけれども、こちらでも、町のほうでも方向を決めていきたいというふうに思います。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。1点お伺いします。
  17条の点なんですけれども、給与から控除できるということで、いわゆる労働組合の組合費も控除できるということなんですけれども、そうすると、当然組合に入ってもいいということで、入る、入らないは別ですけれども、そういうことで確認します。よろしいんですね。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 17条のところには、職員が該当職員の加入する職員団体に対しての納付する組合費ということでございますので、一応それは正規職員と同様な基準からして作成したものでございます。
          (「大丈夫だということですね、わかりました」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  日程第2、議案第30号 ときがわ町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第31号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第3、議案第31号 ときがわ町行政財産の使用料に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第31号 ときがわ町行政財産の使用料に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和元年9月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第31号 ときがわ町行政財産の使用料に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、行政財産の使用料に係る乗率を改定する必要が生じたため、ときがわ町行政財産の使用料に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては企画財政課長からご説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、議案第31号 ときがわ町行政財産の使用料に関する条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  まず、今回の改正の概要ですが、消費税法及び地方税法の一部改正により、この10月に消費税率並びに地方消費税率が引き上げられるのに伴い、行政財産の使用料に係る乗率を改定する必要が生じたことによるものです。
  それでは、議案書を1枚おめくりいただきたいと思います。
  まず、第1条中でございますが、第238条の4第4項を第238条の4第7項に改めるものでございます。これは平成18年の地方自治法の改正により項がずれていたことが判明し、今回の改正にあわせて改めるものでございます。
  次に、第2条中の改正ですが、土地を使用させる場合で、その期間が1カ月に満たないとき並びに建物及び工作物を使用させる場合の使用料には消費税及び地方消費税が加算されることから、100分の110に改めるものでございます。
  次に、附則でございますが、附則の1、この条例は、令和元年10月1日から施行するものでございます。そして、附則の2で、経過措置でございますが、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例によるものであります。
  以上、細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第31号 ときがわ町行政財産の使用料に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  行政財産、財産といえば、道路、橋、公園などありますが、この改正においての行政財産は何を指しているのか、説明をお願いします。
  それから、消費税の問題でありますが、今度は8%から2%ふえて10%になる計画ですが、その消費税10%に入るのか2%入るのか、全体の税の問題についても伺います。これは、消費税分を国に納めるのかどうか、この問題について伺います。
○前田 栄議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 まず、野原議員の1点目のご質問でございますが、行政財産の内容というふうなことになるかと思うんですけれども、これにつきましては、地方自治法の財産において、公用もしくは公共用の財産は行政財産と普通財産に分かれるというふうなことで規定をされているところでございますけれども、そのうちの普通財産以外の部分、行政財産はそこに定義をされておりまして、こういう庁舎もそうですし、利用の目的が決まっているものが全て行政財産ということになります。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 わかりました。でも、指しているものというか、それは何かということは、それは、種類の中では答えられないんですか。例えば財産においては、道路、公園とかいろいろありますけれども、今この改正に、今度10月1日から施行するものというのは何を指しているか。
○前田 栄議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまのご質問の趣旨は、恐らく具体的にどういうものかというふうなところをお聞きしたいんだろうと思いますので、お示しさせていただきますと、今回の一番いい具体例としましては、役場の庁舎の一部を何かで民間の方が使いたいという申し出があったときに、それが、公用の行政財産の効果を発揮する上で支障がないと判断した場合に、そこを一部貸し出すというふうなことがございます。そうした形のものが、行政財産の目的外使用許可ということで、許可で使用のほうを出しているわけでございます。そのときに発生する使用料というふうなことになります。
  以上です。
○前田 栄議長 1問目はよろしいですか。
  2問目をお願いします。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 消費税と、8%から10%に上がるところの2%分が消費税なのか地方消費税なのかというふうなことが多分趣旨の中にあったような気がしたんですけれども、それにつきましては、両方ございます。消費税の分が1.5%、地方消費税の分が0.5%ということになっております。それで、もう1つ、これでいただきます消費税及び地方消費税なんですけれども、ときがわ町の場合には、非課税団体になっておりますので、そのまま町の収入というふうなことになるかと思います。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 市町村は、全体から見ると納税義務はないということで、町に入ることになると解釈してよろしいでしょうか。
○前田 栄議長 新井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 おっしゃるとおりでございます。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  9番、野口議員。
○9番 野口守隆議員 確かに10月に10%になるということでこの条例改正ができますが、これ以外には、条例改正しなくてもいいんだ、漏れはないと考えてよろしいですか。
○前田 栄議長 新井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 既に6月議会で、水道と浄化槽会計につきましては、消費税のほうの改正を盛り込んだ改正のほうを議決いただいているところでございますけれども、そのほかに、今回これでございますが、あと、この後、産業観光課のほうからの施設の利用料の改正というふうなことで出されていますけれども、それ以外で、使用料等がかかっているものは、そのまま消費税のほうが上がったとしても、それで読み込んでいくというふうな判断でなっているかと思います。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第31号 ときがわ町行政財産の使用料に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第32号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第4、議案第32号 ときがわ町印鑑条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第32号 ときがわ町印鑑条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町印鑑条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和元年9月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第32号 ときがわ町印鑑条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  住民票へ旧氏の記載が可能となるよう住民基本台帳法施行令の一部が改正されたため、ときがわ町印鑑条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、町民課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 それでは、議案第32号 ときがわ町印鑑条例の一部改正につきまして、細部説明を申し上げます。
  資料にて説明申し上げますので、議案参考資料ナンバー4をお開きいただきたいと思います。
  新旧対照表がございますけれども、1から4ページの下線部分が今回の改正の部分となってございます。
  初めに、改正の内容を申し上げますが、住民基本台帳法施行令の一部改正により、氏、いわゆる苗字のところなんですが、ここに変更があった方が、住民票に旧氏の記載を求めることができるようになりました。これに伴いまして、印鑑登録証明事務処理要領が改正されまして、住民票への記載内容と同様に、印鑑証明書にも旧氏の記載が同様に取り扱われることとなったため、条例の改正が必要となったわけでございます。
  また、今回の改正にあわせまして、次の2点に関する部分についても改正させていただきます。1つは、印鑑登録証明書等の記載事項として、男女の別が記してございました。性同一性障害等への配慮としまして、印鑑証明に男女の別を記載しないことについて、国が削除して差し支えないとの判断を示したため、今回の改正にあわせまして、男女の別についても削除したいというものでございます。それと、もう1点については、住民基本台帳法等との字句の整合が必要な部分がございましたので、この改正にあわせて改正をさせていただきます。
  それでは、資料の1ページ、左側、改正案をごらんいただきたいと思います。
  まず、第2条は、字句の整合のみでございます。
  第6条につきましては、旧氏に関する改正と字句の整合となってございます。
  資料の2ページをごらんいただきたいと思います。
  第7条ですが、旧氏に関するものと男女別の部分の削除及び字句の整合となってございます。
  続いて、資料3ページをお願いいたします。
  第13条につきましては、旧氏に関するものの改正です。
  続いて、第15条につきましては、旧氏に関するものと男女別の削除及び字句の整合となってございます。
  恐れ入りますが、議案書のほうにお戻りいただきたいと思います。
  議案書を1枚めくっていただきまして、改正条例文が用意してございます。そちらの一番下の附則のところをごらんいただきたいと思います。
  附則の施行日につきましては、令和元年11月5日となってございますが、これは、住民基本台帳法施行令の改正部分につきまして、その開始時期に合わせてこちらも施行したいというものでございます。
  以上で、議案第32号についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第32号 ときがわ町印鑑条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第32号 ときがわ町印鑑条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第33号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第5、議案第33号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第33号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関す る条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和元年9月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第33号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うため、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長から説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正の細部説明を申し上げます。
  この条例は、保育園や幼稚園、認定こども園あるいはより小規模な家庭保育室等の定員や保育料等の費用負担の徴収など、運営基準を定めたものであります。
  この条例は、内閣府令をもとに制定されておりますが、このたびの条例改正は、内閣府令の改正により、10月から実施される幼児教育・保育の無償化、また給食の副食費の徴収に関する事項などの改正を行うものであります。
  では、新旧対照表でご説明をいたしますので、資料ナンバー5のまずは6ページをお開きいただきたいと思います。よろしいでしょうか。
  下段、第13条は、利用者負担等の需要を規定した条文ですが、表の左側の改正案の欄のまず第1項で、保育料の支払い対象から満3歳以上の子どもの保護者を外します。
  次に、1ページをめくっていただき、8ページの上段からの第4項第3号以下で、食事の提供の支払い対象から除かれるもの、つまり給食費が免除されるある一定の市町村民税課税額未満の子供及び多子世帯の第3子以降の子供の保護者を規定します。この改正により、保育園、認定こども園ともに、満3歳以上の子供のうち、年収換算で360万円未満相当の保護者の子供と第3子以降の子供については、副食費の徴収が免除されることになります。
  そのほか、資料の22ページ下段の第42条第2項、次の23ページの第3項では、小規模保育、家庭的保育事業者など、特定地域型保育事業者の事業継続が困難になった場合に必要とする 代替保育の確保が困難な場合、小規模保育事業者A等の間で連携協力の確保をもって変えることができる規定を、また、23ページ下段から24ページにかけての同条第4項から第5項では、3歳未満児の保育を終了した後の受け皿の提供を行う連携施設確保義務の緩和を、また次のページ、24ページ下段の同条第8項では、保育所型事業所内保育事業所の連携施設の確保義務の免除を新たに追加いたします。
  そのほか、支給認定の文言を「教育・保育給付認定」に改めるなど、全体に内閣府令の改正による一連の文言の整理を行うものであります。
  それでは、議案書に戻っていただきまして、議案書の11ページ、附則を見ていただきたいと思います。この条例は、令和元年10月1日から施行をしていきます。
  以上で、細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより、議案第33号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  まず、この問題については、国から入ってくる財源、どのような形で入ってくるのか伺います。消費税を含むことだと思いますが、それと、無償化においては、申請すべきことが必要なのか、それは必要ないのか、その辺を伺います。
  それから、今回は、ときがわ町においては2万2,100円以上の方と水準を示されたと、私の質問にありますが、これ、もう1つ追加するとなると、住民税非課税世帯については、ゼロ歳から2歳児についても、同様な考え方により無償化の対象となるというふうに私の資料には載っていますが、その対象は、ときがわ町にあり得るのか伺います。
○前田 栄議長 3点お願いします。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、野原議員のご質問、まず1点目、無償化に対する財源はどこから入ってくるのかというご質問であります。本年度につきましては、国からの交付金で賄われるというふうなこと、2年後からは、これは、交付税算定というふうな連絡が来ております。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 10月1日から、今年度は臨時給付金みたいな形でやっていくんでしょうね。それで、その後は、令和2年からは、交付金、地方交付税を含めて交付金が入ってくる、それでよろしいでしょうか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 お見込みのとおりでございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  では、2問目お願いします。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 この一連の無料化に関することについて、申請が必要かということでございますが、このとおり町の条例自体が変わっておりますので、申請は不要というふうにお考えいただいて結構だと思います。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 申請が不要ということは、所得の最低限度が360万円以下も含めて、それは本人に知らせるような方向性でいくんでしょうか。そういう人たちの現状との差があると思うんですが、そういう手続的なことはどうなんですか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 ご本人様に知らせる方法ということで、当然ご本人様は、この10月から自分は無償化の対象になるかということが判断できないわけでございまして、それらの方につきましては、役場のほうから、ご通知という形で案内を差し上げるというふうな計画でおります。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  3問目お願いします。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 ご案内のとおり、3歳以上の方の保育料は全ての方が無料化になりますが、3歳未満児の方でも、市町村民税が非課税の方は、同じく保育料が無償化になります。野原議員のご指摘のとおりであります。その人数につきましては、これまでも、1名の方が第1段階ということで、ゼロ円の方がいらっしゃったんですが、それに、新たに9名の方が加わって、10名の方が3歳未満児でも保育料の支払いが不要というふうな形の対象者となります。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 10名の方がいるということですね。それと、課長、この利用者の人たちの教育無償についての限度額があるのがわかりますか。最高限度額はたしか3万7,000円だと思うんですが、そういう規律、ときがわ町には、そこに適応できない問題もあると思いますが、そういうことも含めて、ちょっと聞きたいです。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、お答えします。
  ときがわ町については、実際の保育の受け皿というのは、現実的に公立保育所があります。それから私立の保育所、それから認定こども園が主な受け皿でございまして、いずれにしても、国の認可を受けた施設でございます。中には認可外保育所にやむなくお子様を預けている方が都市部にはいらっしゃるそうです。それらの保育料は、公立だとか認可保育所に比べて非常に高いということで、今回は、それらの方も無料化ということで救っていこうというふうなことなんですが、それには上限があるというふうなお話は伺っております。
  ときがわ町については、対象者はございません。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 じゃ、限度額も含めて、それぞれの金額というのは把握していないということですか。ときがわ町外ですけれども、最高含めてあると思うんですよ、基準が。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 手元の資料ですと、認可保育所における保育料の全国平均、これが3万7,000円ということで、これを限度として無償化が行われるというふうな情報は把握しております。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。給食費については無料化にならないということなんですけれども、玉川とはなぞのさん、2カ所あります。給食費は統一されているんでしょうか。違いがあるかどうかということを、まず1点伺います。
  あと、他市町村に通っている方、野原議員が今確認しましたけれども、3万7,000円以上 は個人が負担になる、多分そうなると思うんですけれども、そういう方は、その額の中をときがわ町が他市町村の施設に支払うということでいいんですよね。この2点、確認します。
○前田 栄議長 1問目お願いします。統一かどうか。
○宮寺史人福祉課長 給食費についてのご回答を申し上げます。
  これは、各ときがわ町の公立保育所、私立保育所、それぞれ設定が別に設定されるというふうな予定でございます。この条例を可決、成立していただいた後に、町の公立保育所につきましては、規則を改正しまして、これまで主食費1,000円の徴収ということを定めてあったのに加えて、副食費の設定をいたします。合わせて月額5,000円というふうなご負担をいただくというふうな予定でございます。
  ちなみに国の基準ですと、月額が7,500円というのが国が定めた基準、それを下回る金額で設定しようと。根拠は、実費分相当ということで、賄い材料費の実費計算をしますと1人当たり月額5,000円ということですので、公立保育所については5,000円。それから民間保育所につきましては、我々が聞いている情報ですと、恐らくですが、国の基準の7,500円に合わせるのではないかなというふうな情報をいただいております。
  以上です。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 そうすると、今までは保育料の中で、給食費も含まれていましたよね。そうすると、ふえちゃう人がいるんじゃないんですか。例えば8段階に現在分かれていますよね。そうすると、かなり1段、2段の1人分だと5,000円以内なんじゃないかなと。ちょっと正確にはあれなんですけれども、その点確認します。
○前田 栄議長 福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 いろいろさまざまなパターンで計算をしまして、給食費が発生しない方がいらっしゃるわけです。そういった方については、今後新しく、公立保育所ですと5,000円というコストが発生してくるのではないかなという御懸念だと思うんですが、それらの方については、副食費が免除されますので、これ以上の負担増になる方というのは、現実的にはいらっしゃいません。
  以上です。
          (「ないということですね、わかりました。結構です」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 2問目お願いします。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 同じく町外の例えば私立の保育所に行っている方も、やはり保育料というのはこれまでも発生してきまして、それらについても同じ基準で、3歳以上児ですと全て無料になると。ただし、そこに通っている園で設定している給食費、これがまた別設定でございますので、それについては、行っている保育所によって差があるというふうなことは、10月1日以降も発生してくるのではないかなというふうに考えております。
  以上です。
          (「わかりました。結構です」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第33号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第34号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第6、議案第34号 ときがわ町木のむらキャンプ場条例等の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第34号 ときがわ町木のむらキャンプ場条例等の一部改正につ いて。
  別紙のとおりときがわ町木のむらキャンプ場条例等の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和元年9月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第34号 ときがわ町木のむらキャンプ場条例等の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  消費税法及び地方税法の一部改正等により所要の改正を行うため、ときがわ町木のむらキャンプ場条例等の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、産業観光課長から説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、議案第34号 ときがわ町木のむらキャンプ場条例等の一部改正について、細部説明を申し上げます。
  まず、この議案の概要ですが、消費税法及び地方税法の一部改正を踏まえ、各施設の適正な運営のため、今後の料金改正を見据え、ときがわ町木のむらキャンプ場条例、ときがわ町星と緑の創造センター条例、ときがわ町都幾川四季彩館条例の使用料、利用料金の上限額及び記載内容を改め、規定の整備を図るものであります。
  議案資料ナンバーの6をごらんいただけますでしょうか。
  1ページをごらんください。
  第1条による改正、ときがわ町木のむらキャンプ場条例の新旧対照表になります。右が現行、左が改正案です。アンダーラインの箇所が改正箇所になります。
  別表(第10条関係)、使用料(利用料金)の上限額に「円」を加え、施設名バンガローの単位「1日/棟」を「1棟/日」に、使用料(利用料金)の上限額「1万円」を「1万2,000円」に、テント「1日/張」を「1張/日」に、「5,000円」を「6,000円」に、オートキャンプ場「1日/区画」を「1区画/日」に、「5,000円」を「7,000円」に、その他の設備・備品「1回/品」を「1品/回」に、「1,000円」を「1,500円」に、入村料「1日/人」を「1人/日」に、「500円」を「1,000円」に改めるものです。
  2ページをごらんください。
  第2条による改正、ときがわ町星と緑の創造センター条例でございます。
  別表(第10条関係)、使用料(利用料金)の上限額に「円」を加え、施設名観測ドーム内客室宿泊室の使用料(利用料金)の上限額から「円」を削除し、ログハウス内は和室、1万5,000円を2万円に、施設名バンガロー、テントサイトを加え、バンガロー「1棟/日」2万円、テントサイト「1区画/日」5,000円を加え、施設利用料1,000円を1,200円に改めるものです。
  3ページをごらんください。
  第3条による改正、ときがわ町都幾川四季彩館条例でございます。
  別表(第10条関係)、貸し切り個室を削除し、区分の「ピクニック広場」を「バーベキュー広場」に、使用料(利用料金)の上限額500円を1,000円に改めるものです。
  議案書にお戻りいただけますでしょうか。
  2ページをごらんください。
  条例の附則の部分になります。附則、この条例は、令和元年10月1日から施行する。
  以上で、ときがわ町木のむらキャンプ場条例等の一部改正についての細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第34号 ときがわ町木のむらキャンプ場条例等の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑はございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 課長の説明の以前、全協も含めて、消費税相当分というふうな説明をされました。この金額を見ると、はるかにオーバーしている大きな引き上げでございます。この大幅な引き上げの根拠について説明をしていただきたい。中身の。
  それから、この消費税の問題については、価格に内税外税、どのようにかかわってくるのか。
  それから、指定管理者は消費税を払うのか、今まで払っているのか、この3点伺います。
○前田 栄議長 答弁お願いいたします。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、ご質問にお答えさせていただきます。
  1問目でございますが、こちらの今回の改正につきましては、消費税法及び地方税法の一 部改正に伴うものと、また今後、各施設の人件費の上昇を考えまして、施設運営のために、今後の料金改定を見据えて改正するというふうなことでございまして、こちらの根拠といたしまして、他市町村で実施しております指定管理者の施設の状況を見て、上限額ということでこちらのほうを設定させていただきました。
  以上でございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 他の市町村と比較をされたということにつきましては、指定管理施設において、その内容を踏まえて、その経営している人たち、今運営している人たちとの話し合い、協議をどのように進めたのか、もう1度。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  町有施設もほかの施設も含めてでございますが、消費税が10月1日から導入というふうなこともございました。それを念頭に置きまして、本年3月から、もう今後どうするかということで、まず消費税の部分については、話し合いを実施しております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 消費税の分は話し合っている。ただ、税以上の大幅な引き上げなんですよ。そこについても、やっぱりある程度の話し合いを熟して結論を出したわけでしょう。だから、その管理者との話し合いをどのようにしたのかということ。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 お答えさせていただきます。
  上限額の設定ということでございますが、施設管理者とも十分協議をして、この額を設定したということでございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 2問目、答弁願います。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  この上限額というのは、あくまで税込みの額ということでございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  3問目、お願いします。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  指定管理者も税を納めております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  9番、野口議員。
○9番 野口守隆議員 条例の全て消費税が上がるということで一括でやって、議案として出しておりますが、これ、条例は全て全部別々なんですね、見ると。木のむらキャンプ場条例、星と緑、それから四季彩館、これ、一括でこういうふうに議案として上げるのは私はいかがなものかと思うんだ。例えばこの部分について、キャンプ場はいいですけれども、星と緑の創造センターは違うんじゃないか、あるいはおかしいんじゃないかということで、否決されたとか、一括にするというのは、条例が別であれば、これはあくまで、可能というのであればそれは構いませんが、何となく違和感を覚えるんですよね。これは、やはり議案として出し方としてはおかしいんじゃないかと。議案として出して、上程を一括にしますよということで質疑をして、それから採決ということが議会の順番だと思うんですが、いかがでしょうか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  もちろん、条例として3本に分けて上程させていただく方法、また、こちらの条例を上程するに当たって、私ども確認いたしまして、3本一括で同じ内容に近いものを上程する場合は、一括の上程というのは「等」をつけさせていただいて可能ということで、上程させていただきました。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 今後もこういうことが起こり得るということなんですか。私としては、別々に当然出すべきだと思うんですよ。この中で、一括で出して、一括で採決するわけですよね。そうすると、この部分は反対ですよとかということが、修正なり何なり出さなきゃいけない。あくまでも理論上のことを言っているだけであって、こういう議案として出すのであれば、第34号、第35号、第36号として出すのが私は筋だと思うんですが、いかがですか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  先ほども申し上げましたように、議案として一括で上程するということは、もちろんそのような手法は可能ということでございますが、ご意見いただきましたことを、次回このような場合がある場合は参考にさせていただいて、検討してまいります。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 ぜひ、やっぱり議会で1つ1つ議決していくわけですから、分けてこれは当然出すべき。今後は、こういうことのないようにしていただきたいと思います。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 私のほうから答弁させていただきます。
  ほかの、ちょっと私頭に入れてきていなくて申しわけないんですが、ほかの法改正、国の改正に伴って、いろいろな条例を改正しなくてはならないというような、条例改正をするような場合が以前にもあったと思うんですが、その場合に、こういった手法をとっている場合があったというふうに思います。野口議員の言われる趣旨については十分意見としていただきますが、また、その都度そういった状況の中でご説明をする中で、上程のほうはさせていただくということでご理解をいただきたいと思うんですが、よろしくお願いします。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第34号 ときがわ町木のむらキャンプ場条例等の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を1時といたします。
                                (午前11時57分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第35号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第7、議案第35号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第35号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)。
  令和元年度ときがわ町の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)。
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,069万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51億8,112万2,000円とする。
  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  令和元年9月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第35号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,069万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51億8,112万2,000円とするものであります。
  細部につきましては企画財政課長からご説明を申し上げますので、よろしくお願いいたし ます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、議案第35号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)について細部説明を申し上げます。
  先ほど、町長が提案理由で申し上げましたとおり、予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,069万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ51億8,112万2,000円とするものでございます。
  1ページから2ページの第1表、歳入歳出予算補正につきましては、款項の区分及び金額がそれぞれ記載されておりますので、ごらんいたきたいと存じます。
  次に、3ページの第2表、地方債補正でございますが、臨時財政対策債につきまして、額の決定がされたことに伴い、限度額を補正するものでございます。
  予算の詳細につきましては、地方自治法施行令第144条の規定に基づく説明書により、ご説明いたします。
  4ページから6ページにかけての歳入歳出予算補正事項別明細書の1、総括の部分につきましては、ごらんいたきたいと存じます。
  次に、各項目の内容を歳入歳出予算補正事項別明細書にてご説明いたします。
  まず、2の歳入でございますが、7ページ、8ページをごらんください。
  7ページの上段からになりますが、主なものを説明させていただきます。
  まず、2款3項1目森林環境譲与税から10款1項1目地方交付税まででございますが、こちらは額の決定がなされたことに伴うそれぞれ増減の補正でございます。
  続いて、14款1項4目衛生費国庫負担金94万7,000円の増額でございます。1節の保健衛生費負担金94万7,000円、こちら感染症予防事業費等国庫負担金ということで、歳出のほうにございますが、緊急風疹対策抗体検査、予防接種の委託料の2分の1の国庫負担でございます。1つ戻っていただきまして、その上になるんですけれども、1目の民生費国庫負担金100万円の増額でございます。そして、その下になるんですけれども、15款の1項2目、こちらの民生費県負担金50万円、こちらいずれも1節の社会福祉費負担金ということで、障害者自立支援給付費の負担金、それぞれ国の負担が2分の1、県の負担が4分の1の歳出に伴う負担でございます。
  続いて、2項の県補助金の1目総務費県補助金でございます。217万円の増額でございま す。1節としまして、総務管理費補助金217万円、内訳といたしまして、魅力ある地域づくり事業補助金、こちらがキウイフルーツの特産化の事業分として、県から2分の1の補助を受けるものでございます。そして、その下、地域公共交通活性化促進事業補助金、こちらは乗合タクシーの初期導入費に係る県の2分の1の補助でございます。続いて、2目民生費県補助金でございます。691万9,000円を増額いたしまして、2節児童福祉費補助金691万9,000円、こちら子ども・子育て支援事業費補助金ということで、保育料等の無償化に対応するためのシステムの改修分、10分の10の補助率でございます。
  続きまして、18款1項、ページを1枚めくっていただきまして、5目合併振興基金繰入金320万円の増額でございます。1節合併振興基金繰入金320万円、こちらは乗合タクシーの運行補助に対する基金からの繰り入れでございます。
  そして、歳入最後になりますが、21款1項4目臨時財政対策債1,539万1,000円を減額いたします。1節の臨時財政対策債1,539万1,000円マイナス。こちらも額の決定によります減額でございます。この減額につきましては、逆に申しますと、普通交付税への増額の要因となっているものでございます。
  次に、11ページからの歳出でございますが、主なものを事業別にご説明させていただきます。
  なお、項目の大部分は、職員の人事異動に伴う人件費の補正となっておりますが、その部分につきましては、割愛させていただきます。
  それでは、11ページ一番下の事業になりますが、給与計算事業42万4,000円を増額いたしまして、55万円とするものですが、13節の委託料42万4,000円、こちら新制度の移行、これが会計年度任用職員制度になります、に移行するための給与システムと財務会計システムの接続に係る改修ということで、こちらが給与システム側の改修の委託料でございます。
  次のページへお願いしたいと思います。
  財政調整基金積立事業1億3,328円4,000円額いたしまして、1億3,338万6,000円とするものでございます。25節積立金1億3,328万4,000円、こちらは前年度からの実質収支の2分の1を下回らない金額、要するに地方財政法の第7条に基づく積み立て8,945万3,000円を含む財政調整基金への積み立てでございます。
  次に、そのページの中段になりますが、情報システム管理運営事業36万1,000円増額いたしまして、1,658万5,000円とするものでございます。13節の委託料36万1,000円、こちらは先ほど給与計算事業のほうで、給与システム側の改修をご説明させていただきましたが、こ こは財務会計システム側のシステムの改修の委託料でございます。
  続いて、その下、交通対策事業145万1,000円を増額いたしまして7,544万円とするものです。主なものといたしまして、13節の委託料776万円減額、そして19節の負担金補助及び交付金800万円の増額でございます。こちらは、当初予算におきまして、お出かけタクシーとデマンドワゴンの委託料として計上させていただいておったところでございますけれども、それを乗合タクシーの運行補助に予算を組み替えるための補正でございます。そのほかに11節の需用費、14節の使用料及び賃借料につきましては、乗合タクシーを運行するための当初導入経費及びシステムの使用料の補正になります。
  続いて、2枚おめくりいただきたいと思います。
  17ページになります。
  17ページ、一番下になりますが、障害者福祉事業200万円増額いたしまして、3億5,050万8,000円となります。こちら財源内訳のところで、国・県支出金150万円となっておりますが、これは歳入のところで説明させていただいた国が2分の1、県が4分の1の負担の特定財源となります。19節負担金補助及び交付金200万円、こちらは補装具費の支給見込みがふえることによりましての増額補正でございます。
  次のページをお願いしたいと思います。
  中段からやや下になりますが、児童福祉総務一般管理事務691万9,000円を増額いたしまして、1,388万9,000円とするものですが、こちらも特定財源としまして、県の補助金を10の10ということで、691万9,000円を計上させていただいております。13節の委託料691万9,000円でございます。幼児教育・保育無償化の実施に伴うシステムを改修するための補正でございます。
  次のページをお願いしたいと思います。
  やはり中段から下になりますが、予防接種事業110万8,000円を増額いたしまして、2,617万4,000円とするものです。こちらも特定財源として、国の負担73万1,000円でございます。13節委託料110万8,000円、こちら緊急風疹対策抗体検査ですとか、予防接種に係る経費の補正でございます。
  次のページをお願いしたいと思います。中段でございます。
  林業振興一般管理事業49万3,000円を増額いたしまして、475万円とするものです。13節の委託料49万3,000円、こちらは森林経営管理制度における森林所有者に対する意向調査の実施のための補正でございます。財源といたしまして、森林環境譲与税を財源とする事業とな ります。
  次のページをお願いします。一番上になります。
  観光一般管理事務、100万2,000円増額いたしまして、701万4,000円とするものです。19節負担金補助及び交付金100万2,000円、こちら観光協会への補助でございますが、人員体制の強化及びホームページの充実を図るために補助を増額するものでございます。
  続いて、その下、観光施設管理運営事業506万円増額いたしまして、2,028万7,000円とするものです。こちら15節工事請負費506万円、こちらにつきましては、雨漏りによる内部の構造体の腐食が確認されました星と緑の創造センター天文台ドームの補修工事を行うための補正です。特定財源のところで111万円計上しておりますが、こちらふるさと納税でいただきましたふるさと応援基金を充当するものでございます。
  続いて、中段から下、地籍調査事業144万5,000円増額いたしまして、1,349万6,000円とするものです。7節の賃金144万5,000円でございます。地籍調査推進委員の賃金が当初見込みよりも作業日数が増加したため、補正をするものでございます。
  続いて、その下になりますが、非常備消防費負担事業111万1,000円増額して、4,002万円とするものです。19節負担金補助及び交付金111万1,000円でございます。これは大字玉川地内の消火栓1基を新設するため、水道事業会計のほうへ負担するための補正でございます。
  歳出につきましては、以上でございます。
  次に、29、30ページをごらんいただきたいと思います。
  補正予算給与費明細書の30ページの上段でございますが、2の一般職の(1)総括の欄でございますが、職員数の部分が2名マイナスということで、補正後119名に変更になってございます。
  そして、給与費全体では、そちらの表の一番右の合計欄をごらんいただきますと、2,950万1,000円の減額という内容でございます。給与費について今回、異動等に伴い補正をさせていただいているという内容の総括的な表でございます。ごらんいただければと思います。
  そして、議案参考資料ごらんいただければと思いますが、資料ナンバー7、そちら資料ナンバー7の1ページは、今回の補正を受けましての基金の残高の表になります。
  そして、もう1枚おめくりいただいて2ページになりますが、こちらやはり今回の補正を受けましての起債残高、そしてそれに対する交付税の算入額及び一般財源の見込みでございます。
  以上で細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第35号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中です。
  民生費で21ページ、予防費、予防接種事業、22ページにいって13節の委託料、予防接種委託料105万7,000円と審査支払手数料5万1,000円。平成30年度実績では、麻疹風疹混合で91人が受けているという報告がございました。この予防接種とは違うのか、また審査支払手数料とは何か伺います。
  もう1点、26ページの商工費、一番上の19節負担金補助及び交付金、町観光協会通年分補助金100万2,000円、先ほどご説明ありましたが、毎年観光協会への補助金は300万8,000円あると思います。人員体制の強化とは、人件費なのか伺います。
  以上、2点について伺います。
○前田 栄議長 答弁願います。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 それでは、お答えします。
  衛生費の予防接種事業のうち、13節の委託料、予防接種委託料の105万7,000円の部分だと思いますが、この緊急風疹対策というのは、平成31年から国が緊急に行うものでございまして、3年間である一定の年代の方たちの風疹の抗体を持つ率を上げていこうという対策でございまして、今までやっていた風疹の予防接種事業とは別のものということでお願いしたいと思います。
  以上です。
○前田 栄議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 この予算では何人分を予測しての予算だったのでしょうか。
○前田 栄議長 山口町民課長。
○山口清史町民課長 今年度につきましては、対象者は472人いるわけなんですが、そのうち接種見込みを30%で見込んでおりまして、141名の方が抗体検査を受ける費用として75万684円を見ております。その抗体検査を受けた方のうち、予防接種が必要であるという方がいた場合、141のうち20%ほどが抗体を保有していない方という見込みを立てておりまして、それが28名という見込みで30万5,648円、それを合わせまして105万7,000円ということで予算 を計上してございます。
  それと、先ほど1個答弁漏れました。
  審査支払手数料につきましては、抗体検査受けた方のレセプトが国保連にいくんですけれども、そのレセプトの内容を審査した場合の手数料としまして、予算計上してございます。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  では、2問目お願いします。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、26ページ、一番上段、町観光協会通年分補助金ということで、こちらの人員体制強化については人件費でよろしいでしょうかということで、人件費でございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 わかりました。
  これから、その人件費ということは、今まで300万8,000円だったものが、来年度からはもっと人件費としてそのまま続くことになるとしたら、補助金はふえるということで理解してよろしいですか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  観光を推進するための強化といたしまして、当面の期間、3年程度をめどに人件費の補助をしたいと考えております。
  以上でございます。
○6番 山中博子議員 すみません、もう1度お願いします。
○坂本由紀夫産業観光課長 はい。
  当面の期間、3年程度を一定の期間と考え、支援していきたいと考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 人件費ということは、1人雇ったかどうかということだと思うんですが、それを3年の様子を見るだけで、その後、その方が続いて観光協会で働くということではないんですか。3年だけしか面倒を見ないということですか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 お答えさせていただきます。
  これは1つの目安ということですが、本来、観光協会、自立してもらうべきと考えております。ただ、自立といいましても独自でもうける施設がないというふうなことになりますので、パンフレット作成したり、いろいろツーリズム等をつくったりということで、自主財源の確保に努めていただきながら、その間、その間は支援をしたいという考えでございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
○6番 山中博子議員 はい。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、今、担当課長のほうからもお話がありましたけれども、ちょっと補足させていただきます。
  観光協会の幹部の方とも相談をしながら、今回の補正については組ませていただきましたが、観光協会のホームページの強化ということが目的であります。それに伴う人件費とかそういった費用について試算しまして、それで計上したという形で、当面、目的が達成されれば、それについては減額していくということで、てこ入れという書き方で補正のほう組ませていただきました。ご理解いただきますようお願いいたします。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  10番、小宮議員。
○10番 小宮 正議員 今の件でちょっと質問させてたいだきます。
  結局、今のこの人員体制のことは私もよく知っておりますけれども、ホームページの充実ということで、これ、答弁が違うと私は思います。これは坂本課長が課長になって、本当に観光協会の総会にやっぱり出たほうがいいよ。出て、前の町長と前の課長のほうは出ていましたけれども、やっぱり出ていろいろ新しい、特に去年は役員がかわって、意気込みを述べてくれたでしょう、副会長が。「私は、ホームページの充実について、観光協会のために頑張っていきます」という、そういう本人がやっていて、去年だよ、去年の総会でそういうふうに言っていて、ここで補正上げるなんておかしいんじゃない。
  俺は総会に出た立場として、もう少し違うんじゃないかな。だから、ぜひとも今度出ていただいて、どういうふうな、観光協会の総会はどういうものかと。町長は当然、ずっと今まで出席していただいたけれども、坂本課長になってから1回出て、あとは出てきませんけれ ども、やっぱり、実際その中身というのはよく、会長さん、副会長さんと役員の人とよく意見交換をしていただきたいと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、私のほうか答弁させていただきます。
  小宮議員さん言われるように、観光協会の役員さんもことしからかわられましたけれども、そういった意味もありまして、新役員さんと町長と意見交換の場も実際設けまして、議員さん言われるように、観光協会の状況等を把握する中で対応していくということで、そういう動きを新たに始めました。
  そういった中で、昨年からホームページについては議論があったわけですけれども、内容について詰めていく中で、今回、補正という形に至ったわけですので、よろしくお願いしたいというふうに思います。
○前田 栄議長 小宮議員。
○10番 小宮 正議員 ホームページの私が言いたいのは、そういう新しい副会長さん、古い副会長がやめるようになっちゃいましたけれども、新しい副会長が、私がホームページを充実して、今までの人もやっていたんですよ、私も今まで中身はよく知っていると思いますけれども、その人を飛び越えて、今度は私が今度はホームページを充実して頑張ってまいりますなんて、総会で言っておいて、私は、やっぱり人が足りないのは事実です、よく知っています。今、1人の人が応援頼んで、一生懸命やっているのを私も承知していますけれども、ホームページを充実するんだったら、ホームページを、じゃ、改革したのかといったら、私はしていないと思いますよ。
  ぜひ、去年も越生町の観光協会の会長さんが来ていただきましたけれども、ああすごいな、ホームページをやるんだ、すごいなと褒めていましたけれども、それで去年は終わったのかなと思っていたら、ことし補正では、あれ全然やっていなかったんじゃないかなというような気もして私は質問したんですけれども、ぜひ坂本課長には来期の総会に出席していただいて、周りの役員とか会員の皆さんの意見を聞きながら、総会でこういう意見もあるんだという、今度、新しい人の意見はこうだって、よく体験していただきたいと思うんで、課長、どうでしょうか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  本来、前もご説明させていただいたんですが、町長、町のトップが出るものにつきまして は、それぞれの総会と町長、町長出られなければ副町長で、だめな場合は担当課長がお伺いするというふうな形をとっておりましたので、今回、そういうふうな形をとらせていただいておりました。
  それにつきましては、内部でちょっと検討させていただければと考えております。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 小宮議員のご質問に、私のほうからもちょっと補足で説明させていただきますが、総括で今、担当課長のほうから話がありましたが、小宮議員さん言われるのは、コミュニケーションしっかりとって、意見を聞きながら進めろということだと思いますので、担当課長、常々観光協会のほうと意見交換しながら進めるように指示してまいりますので、よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 よろしいですか。
○10番 小宮 正議員 はい。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  ページ14ページの今回、10月1日からの乗合タクシー新たに進められておりますが、この中で、デマンド交通受け付けシステム使用料含めて50万6,000円等もあります。これにおいては、たしか8月に町は運行業者越生タクシー、受付システム事業者順風路(株)3者による運行詳細の調整を行っているということの説明を受けましが、この問題については、10月1日から3月までの予算で計上されているのか、そして、その順風路についての問題を含めて随意契約で結ばれたのかどうか、この点伺います。
  それから、ページ26ページの観光一般管理事務において、先ほど2人の議員から質問がありましたが、町観光協会通年分補助金において、私はこれは当初予算で入れるべき問題じゃないかなと思うんですよね。補助金は、要するに協会のほうの案として、話し合いで決めたんだと思いますけれども、やっぱり話し合いで補助金確保していただければ、その都度補助金を補正で入れるような形態ではないと思うんですよね。
  そして、山中議員の質問の中で、3年期間ということも含めてであります。それだったら、町観光協会の通年分補助金、通年分補助金というのはどういう意味合いを持っているのか。これをプラスして400万以上の補助金になるのかどうか。これは別々に通年補助金として計上されるのか。
  今の問題は、大事な問題なんですよ。いろんな補助金の事業がたくさんときがわ町にあります。そういう例をつくると、うちのほうの確保が欲しいとなると、補助金の申請をして、またアップしたい、そういう考えがあるんで、これ、先ほど小宮議員も指摘したとおり、やっぱり慎重にやるべきじゃないかなと思うんですよ。安易に予算を計上するんではなくて、今の形態をそこから検証して、これを観光協会が伸びるかどうかも含めて、伸ばす方向性で検証した上で、補助金の確保が必要だということきちんとして検証してやったんでしょうか。その点伺います。
○前田 栄議長 2問ですね。
  1問目ですね。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、野原議員の1点目の乗合タクシーを導入する際に導入するシステムにつきまして、どのように選定したのかというふうなことでございますけれども、まず、順風路のシステムでございますけれども、こちらにつきまして、これありきということで選定をしたわけではございません。結果的に申し上げます、随意契約ではありますけれども。これありきということで選定をしたわけではございませんで、以前からご提案をいただきました東大方式のシステムもございまして、そちらと比べる中で、実際に費用で見積もりをとった段階で、当初導入費は東大方式のほうが安いんですけれども、それ以降の維持費につきましては、それよりも約半分で済むというふうなことが1つの判断材料、また今回交通をお願いする越生タクシーの既に導入をしているシステムが順風路のシステムであった、またシステムの内容といたしまして、順風路のシステムにつきましては、24時間受け付けができる、これはクラウド方式を使っていることによって、24時間受け付けが可能になっているんですけれども、それによりまして、若い方たちについてはスマートフォンから直接システムに入っていって予約を入れたりするというふうなことで、予約が完了いたします。
  また、本来であれば、そのハード、システムのハードの部分が越生タクシーのほうに置かれるわけなんですけれども、順風路のシステムにつきましては、クラウドシステムということで、役場の企画財政課でも予約を受けるということができるという利点がありまして、順風路のシステムに決定したところでございます。
  以上でございます。
○12番 野原和夫議員 10月からということですか。
○荒井 淳企画財政課長 すみません、忘れました。
  10月からとりあえずは3月31日までの予算ではございますけれども、引き続きこちらのシステムを使っていきたいというふうに考えております。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 システムにおいては自由な足というと、あとコンビニクルありますけれども、この方式は鳩山町が恐らくやっているんじゃないかなと思うんですよ。鳩山町の研究論文をちょっと読ませていただいたんですが、鳩山町はクラウド型、先ほど説明しましたよね、アクセス料金を支払う方式の予約システムを採用することで、コストを抑えたものの、年間120万程度かかり、プロバイダー料金も別途かかる。そして、つまり運行効率は上がるものの予約にかかるコストが年間380万以上別にかかるのであるという論文を読みました。
  それで、そのような中で、デマンド交通受け付けシステム使用料、この中で、今、随意契約をしたということですが、やっぱりこういう検証もいろいろ予算を組む中では、いろんな調査をしながらもやっていかないと、お金がかかっちゃって大変だという説明でいかないようにしていただきたいんですよね。今後のこういう資料も含めて、町が主体なんですから、しっかりと、業者側から提案するんじゃなくて、町がちゃんとした方向性を示してやることが大事かなと思うんですが、いかがでしょうか。
○前田 栄議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまご指摘いただいた部分につきましては、経費で判断するのも1つであると思いますし、先ほど私が説明申し上げましたように、やはり利用者の利便の向上というものも図りながら、決定していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 ぜひ利便向上、これをもとに今、全体的に説明会開いていますよね。そこのところを重要視して説明をお願いします。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  じゃ、2問目をお願いします。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  こちらの補正を上げるに至って、審査はもちろんしております。
  実は、こちらの観光協会のほうからは、昨年から、もちろんそのようなお話をいただいたりしておったんですが、第2次観光振興計画、3月末にできたこともございまして、そちらのほうを詰める中で、もちろん観光協会からの要望があるとともに、町でもその金額については適正かというのを十分精査させていただいております。
  そのようなことで、精査させていただきながら、今回当初予算にはちょっと間に合わなかったということで、補正計上をさせていただいたということでございます。
  観光協会自体、今、1人の人件費しかございませんので、事務がなかなか進まない、振興計画を進める上でもやっぱり人が足りないということがありますので、精査をして、そのようなことで補正計上させていただいたということでございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 当初予算に間に合わなかったという、今までの観光協会がどういうような方向で進めてきたというものを検証しながら、この補正についての意義を唱えるとか、問題も含めて検証してやるのが通常じゃないですかということを私言いたいんですよ。
  じゃ、これは通年といういう意味合いがあります。通年分補助金、じゃ、次の予算について通年分補助金でこの額を加えた400万以上の予算となるんでしょうか、補助金の予算は。これは別々の通年補助金、その通年の意味合いがどういうふうに解釈されるか問題ですよ。だから、そこのところの意味合いも含めて、お聞きします。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 来年の予算ということで、また観光協会と話をして、今の事業をもちろん精査して、事業費がどう、人件費がどうというようなことも精査をして、観光協会と打ち合わせの中で、また決定していきたいかと考えております。基本的には通年という考えで、来年以降も考えたいと考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 来年以降を考えるんだったら、じゃ、それ、先ほど100万のそこを重ねて400万の通年補助金というふうに提出していくんですか。先ほど言ったじゃないですか、当初予算に間に合わないからということ。だから予算として100万プラスした予算というふうになんでしょうか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 通年分ということで、合算した予算と考えております。ただ、400万という額につきましては、それは精査をして、400万になるか、こちらにつきましては精査をした結果、これからの分ということでありますので、増減もちょっと考えられようかと考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 お金というのは大事なんですよ。今回の補助金ということは大きな金額なんですよ。私だったら1年暮らしていけますから。そういうものを含めて、100万というのは大事なんですよね。だから、その予算の使い方は、やっぱり町民から見て検証されますから、やっぱりこれは慎重にして、観光協会だけこんなに補助金を与えたということのないように、その意味合いがしっかりとした説明ができるようにしていただきたいと思います。ぜひそのことを、やっぱりきちんとした説明能力を果たしていただきたいと思います。それ、要望です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  18ページのプレミアム付商品券の件なんですけれども、これは時期としても事前に決まっていた問題なんですけれども、担当課の方が大変忙しい中でだと思うんですけれども、相当準備がおくれていたと。実際にばたばたで結論的に受け付けは福祉課、決済というのか、あれが郵便局ということになったと思うんです、結論的には。手数料その他はわからないというようなチラシだったんですけれども、最終的には無料でやると。それで、振り込みは個人負担になるということでなったと思うんですね。だから、やっぱりもうちょっと事前に準備ができなかったのかなと。あと、周知がちょっと足らないような気がするんですけれども、いかがですか。
          (発言する者あり)
○5番 田中紀吉議員 お知らせというか、事業者に対する分も含めて。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、18ページのプレミアム付商品券のことについて答弁させていただこうと思います。
  当初、我々の考えとしては、4年前だったですか、前回のプレミアム付商品券と同じような仕組みだろうということで実は考えておりまして、商工会のほうに商店の取りまとめ、それから前回もそうだったように、券の販売、それから従来、埼玉縣信用金庫のほうにお願いをした換金手続も全てお願いをしようというふうな形で事業を進めてまいりました。それで、商工会と打ち合わせをする中で、実は前回の4年前のときに非常に手数料収入が十分に配慮できなくて、とても苦しい仕事をしたというふうなことが発覚しまして、その調整に非常に慌ててやって、急遽、商工会のほうで今回の委託料の積み上げを新たにやっていただいて、やった結果、スタートが若干おくれたのは恐らく間違いないところだと思います。
  我々も、確かにスタート時点も若干おくれましたし、そういったトラブルに見舞われまして、調整に時間を要したということではありますが、今週中に商店の取りまとめを完了しまして、来週中には取り扱い商店のものが確定するというふうな仕組みでございます。
  それをもって、引きかえ券と同時にその商店の一覧を申し込み者の方に送ると。あるいは今回新たに子育て世帯の方には引きかえ券を直接送りますので、そういった商店をご案内できるというふうな形でございます。商工会の方には非常にタイトなスケジュールにもかかわらず絶大な協力をいただきまして、大変ありがたく思っております。
  確かに田中議員おっしゃるとおり、手続のスタート時点がちょっとおくれたということで、その辺は大変申しわけなく思っております。
  以上です。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 私もかなりよく途中経過も聞いていますけれども、意思疎通というんですか、今回は前回のプレミアム付商品券とは基本的な考え方が違っているわけですね。対象者が限定されるとか。非常にもうそのこと自身は明らかになっていたんですよね。だから、もうちょっと、課長、準備をすると、スムーズに受け入れだとか、活用の方法だとか、その辺もできたんじゃないかと思っているんです。
  今後あるかどうかわかりませんけれども、ぜひその辺は反省していただいて、うまく、これから2月までの利用期間について十分な活用をしていただけるように。1回ぽんとやったというだけじゃなくて、広めていただけたら、広報していただけたらと思いますので、お願いします。
  終わります。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 業界用語を使わないように、標準語で質問したいと思いますが、26ページの観光協会のホームページの充実、ホームページの充実というのはどういう内容なんですか。こういうことをこうしたいから、これだけの金がかかるんだという予算とか、そういう見積もりというか、そういうことはとっているんでしょうか。
  先ほど通年云々の話が出ましたけれども、これ、2番目になるのかな、通年という話が出ましたけれども、ホームページの充実をずっとやるわけじゃないでしょう。だとすれば、100万円この中に入っているとすれば、通年400万は要らないですよねと思うんですが、それに2点お願いします。
○前田 栄議長 1点目お願いします。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  まず、1点目、ホームページの充実ということでございますが、ホームページ、もちろん観光協会つくってございます。しかしながら、中身、事業所等の内容ですとか、また、ときがわの観光のそれぞれの情報というのが、内容が乏しいと言うとちょっと表現悪いかと思うんですが、そのような状況ですので、まずは事業所等に赴いたり、そういう情報を収集して中身を充実させるということで、充実ということでさせていただいております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 その情報の収集とか、そういうのに幾らぐらいかけようとしているんですか。見積もりはとっているんですか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 今の内容でございますが、月5万円の6カ月ということで見込んでおります。
  以上でございます。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 毎月充実を5万円で図っていくんですか。こういうことをやりたいということで、それを一遍にやるんじゃないですか、月々やっていくんですか、それがちょっと理解できないんですけれども。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  1度にもちろんできればいいんですが、やれる規模、観光協会のほうでももちろん委託等も考えているようなんですが、それぞれの事業所とコンタクトをとったりとか、そのようなことを全部やるようですので、1度にというのはちょっと厳しいので、期間を見て実施する予定でおります。
  以上でございます。
○11番 岩田鑑郎議員 要望いいですか。
○前田 栄議長 はい。
○11番 岩田鑑郎議員 私、観光協会の事務所を明覚駅前に移ったらどうかというような質問をした覚えがございますが、あそこの建具会館、どうして悪いんだというような雰囲気がありまして、ついに通りませんでしたけれども、最近行ってみると、観光協会と建具会館の敷居をとって、観光協会の敷居というか、障子をあけて、事務所にいるときなんかはやっているんですけれども、ぜひ表に観光協会というガラスでもいいと思うんですよね。観光協会、建具会館とか、そういうでかく張り出しをしたらいいと思うんですけれども、その辺ぜひご検討いただいて、観光協会ここにありということを示していただければというふうに思います。
  以上です。
○前田 栄議長 2問目お願いします。
○11番 岩田鑑郎議員 要望だけですから。
○前田 栄議長 今のはね、通年の2問目なんで。
○坂本由紀夫産業観光課長 2問目でよろしいですか。
○11番 岩田鑑郎議員 はい。
○前田 栄議長 2問出しましたですよね。
  2問目です。
  坂本観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  先ほども申し上げましたように、来年度につきましては、ホームページというのは見込まない予定なんですが、しかしながら、人件費というのは、事業の内容を精査しまして、それで来年度については要望を上げたいという考えでおりますので、よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 じゃ、今、事業を精査しないのですか。これから精査をしてやるということなんですか。だって、要は、まちづくりの一環なんですよね、観光。「儲かる観光によるまちづくり」なんていう本もありますけれども、そういうことを考えて、精査するというのは何の精査をするのか。要するにさっきのホームページの充実と同じですよ。充実、検討とか、推進とか、そういうのだめだと思うんですけれども、何かよく……、これから検討します、あれするんですか、これからじゃだめでしょう、結局、出した結果が100万になったと、そういう回答をいただきたいんですが、どうですか。
○前田 栄議長 暫時休憩いたします。
                                (午後 1時55分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 再開いたします。
                                (午後 1時56分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 先ほどちょっと私、発言の訂正をお願いしたいんですが、ホームページの充実というのは今年度みたいな言い方をしてしまったんですが、そうではなくて、ことし、もちろん初期の内容を充実をさせていただいて、ホームページはずっとつながるものですので、来年以降、充実、今度、更新する回数が減れば、その辺は精査をして見直していきたいというふうな形でございます。
  それと、もう1点、今、事業につきましても、観光協会内部でもちろん精査をしております。今までやっていた事業をどのようにするか、また、今後、役員をどうしていくかという精査をしながら町幹部とも話し合いをしたり、そのようなことで今回このようなものを計上させていただいたということでございます。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  9番、野口議員。
○9番 野口守隆議員 2点、お願いします。
  まず、この補正予算16ページで、また参議院選挙の補選が行われるようですが、期日前投票が載っていて、かなり長いんですが、いわゆる期日前投票で投票の一番多い日と少ない日 がどのくらいの差があるのか。そして、もう1つは、期日前投票が前回の知事選あるいは参議院選について、投票の中でどのくらいの割合を占めているのかということを1点お伺いします。
  それと、もう1つは、この資料ナンバー7で、いわゆる基金残高が今度は約30億ぐらいになると言われておりますが、議員というのは勝手なことを言うといえばそれまでなんですが、基金が少ないときはどんどん積みなさいと言って、幾らかたまってきたら、また何とかかんとかと言うことになろうかと思うんですが、神山議員も一般質問で質問したと思うんですが、いわゆるお金を余り積み上げると、国は、ある程度交付税を確かに減らすんでしょうね。繰り上げ償還したらどうかと前、話したら、交付税が減らされるからちょっとというような企画財政課長の答えでした。
  でも、やはり町は営利団体ではないんです。税金を有効に町民のために使うというのは、第1番の定義であるわけですから、ぜひ、積み上げるのもいいですが、今後は、やはり人口減少対策と、いわゆる私たちも視察に行ったら、御代田町というところでは、いわゆるもう何十年も前から優良企業が来ていて、人口がふえているんです、近所に。やはりそういった、一朝一夕ではできないと思うんですが、もう町長も肝いり予算ということで、神山議員聞きましたけれども、来年度はぜひ人口減少対策なり、あるいは産業創出、それからいわゆる企業の誘致というようなことに予算をかけるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
○前田 栄議長 2問ですよね。
○9番 野口守隆議員 はい、2問です。
○前田 栄議長 1問目お願いします。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 野口議員の期日前投票の実績ということでございますが、まず7月21日に参議院選挙のほうは行われまして、この中で期日前投票につきましては、一番多い日で……失礼しました。一番少ない日が16日前で38人でございました。そして、一番多いのが何といっても前日の339人。合計で期日前のほうが1,649人でございました。参議院選挙のほうは、全部の投票した方は5,276人でございました。ですから、5,276人のうちの1,649人が期日前投票ということでございました。これが参議院です。
  今度は県知事のほうですけれども、県知事のほうは8月25日でございますが、その前の8月9日から期日前が始まりまして、一番少なかったのが13日前の1日に10人でございました。それで、一番多かったのが前日の8月24日の272人。県知事のほうの合計は、1,139人が期日 前ということでございました。合計でこの知事選のほうは4,053人、全部の投票がありましたので、このうちの1,139人が期日前投票ということでございます。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 国の制度だからとは思うんですが、実は、私も期日前投票に2回行ったんですが、知事選のときに。あ、やっと誰か来た、待っているほうは、これは大変だなと思ったんです。実際にこれ、知事選といったら16日間期日前投票の期間があるんです。8時半から夜の8時まで。
  これは、やはり私、思うんですが、埼玉県には63市町村があって、さいたま市は約120万人ぐらいいるんです。そういうところは、多分、やってもいいのではないかなと思うんですが、2万人以下というのは、63市町村の中で13町村あるんです。それと同じにするのは、果たしていかがなものかなと思うんです。もう少し、できるならば期日を減らす、あるいは時間を減らすとかということは、これは無理なんでしょうか。
○前田 栄議長 渡邉町長。
○渡邉一美町長 その件につきまして、県の町村会のほうでも、県と国とに要望を今出しているところでございますが、なかなかそれが県・国のほうで認めてくれるかどうかわからないんですけれども、埼玉でも町村会もそういうようなところが多いものですから、もっと時間を短くしろと、この要望を今出しているところでございます。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 いいですか。ぜひそれはお願いしたいと思います。正直な話、ずっとあそこで待っている職員、それから立会人の方が、あのとき、気の毒だなと思ったんです。ぜひ、いわゆる弾力的にやってもらいたいということで、さいたま市みたいな120万人のところとこれは違うわけですから、ぜひ町村会のほうでもそのようにお願いしたいと。
  また、議長会というのがあるわけでしょうから、議長会のほうからも、ぜひその辺は弾力的にしてもらいたいということを、特に知事選と参議院選に限っては、16日間というのは長いですから、その辺をひとつ弾力的にしてもらうように両方で申し入れていただければありがたいと思います。
  以上です。
○前田 栄議長 2問目お願いします。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、野口議員の2点目のご質問にお答えいたします。
  要は、基金をためるだけじゃなくて活用しろというふうなご提案だと思います。今回、なぜここまで基金をまずためてきたのかと申し上げますと、平成26年に策定いたしました財政運営計画の中で、合併当時にあった基金をそのままずっと減らしてきて、25年、26年までやってきたというふうな経緯がございまして、財政運営計画の中で、やはり今後の財政運営を確実なものとするために、基金をその当時まで戻しますというふうな目標を1つ立てたものですから、それに基づいて今までは来たわけでございます。
  そして、今回、たしか6月の議会の町長の冒頭の挨拶の中でも触れさせていただいたわけなんですけれども、30年度末において、おおよそ平成18年合併当時の基金の規模まで戻すことができたというふうなお話をさせていただいたかと思います。
  当時が実は一般会計の基金が18億5,000万円ほどだったんですけれども、今回、平成30年度末で18億7,000万円まで戻ってきております。これは、合併振興基金は、それを足すともっといくんですけれども、合併振興基金の場合には、返済が終わっていない部分については取り崩すことができないというふうな決まりになっておりますので、そこは除いてあります。
  そうしたことから、そこまで戻ってきたということで、今後は、今、町長とも、いろいろ来年度の予算につきましては協議を重ねているところでございますけれども、やはりときがわ町の人口が減ってきてしまっているという、若者が特に減っているというふうな部分につきまして、どうにか若者の目をときがわ町に向けて移住を促していきたいというふうな施策にできれば基金を充当していきたいというふうなことでは話をしているところでございますので、来年度につきましては、そうしたことを中心に基金のほうは充当していきたいと考えております。
  以上です。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 わかりました。
  たまたまきのうの読売新聞に、ときがわ町のことが出ておりましたよね。音楽で町が活性化していると。いろんな見方はあろうかと思うんですが、いろんな点である程度はそういった方々にそういった機運なり、あるいは動きが私、出てきていると思っているんですよね。それをいかにうまく利用しながら、それが充実できるように施策をぜひやっていただきたいと思います。一朝一夕にできないことは十分承知している。
  それから、この間、小宮議員が攻めが大事だと言いましたけれども、ある程度攻めていくんだと。そして、もう1つ、私から言わせれば、失敗を恐れずに大胆にやってもらわないと、 多分、そういったことは実が結ばないと思うんで、大胆かつ果敢に進めていただければありがたいと思っています。ぜひ、来年度予算を大いに期待しておりますので、よろしくお願いいたします。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第35号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を2時25分とします。
                                (午後 2時09分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
                                (午後 2時25分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第36号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第8、議案第36号 令和元年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予 算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第36号 令和元年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)。
  元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、「平成31年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算」の名称を「令和元年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。
  令和元年度ときがわ町の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)。
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,340万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億106万2,000円とする。
  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  令和元年9月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第36号 令和元年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,340万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億106万2,000円とするものであります。
  細部につきましては、町民課長からご説明申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 それでは、議案第36号 令和元年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、ご説明申し上げます。
  細部につきましては、事項別明細書にて主な項目につき説明をさせていただきます。
  まず、歳入でございますが、説明書の7、8ページをごらんいただきたいと思います。
  3款県支出金、1項1目保険給付費等交付金を1,624万2,000円増額し、12億3,416万6,000 円とするものです。内訳は、第1節の普通交付金を1,586万5,000円増額し、11億9,968万8,000円とするものです。これは保険給付費の見込み額の変更に伴うものとなっております。続いて、第2節特別交付金を37万7,000円増額し、3,447万8,000円とするものでございます。内訳は、説明欄をごらんいただきたいと思います。
  まず、上の段の保険者努力支援分につきましては、交付額が確定したことに伴い、83万6,000円の減額となっております。
  続いて、下の特別調整交付金ですが、この内訳としまして2点ございまして、先ほどの保険者努力支援分の当初示されておりました見込み額との差額分と、税務のシステム改修に係る費用が交付基準に該当した旨の通知を受けたことによりまして、121万3,000円の増額となりました。この2つの交付金の差額分となります37万7,000円を補正したいというものでございます。
  続いて、5款繰越金ですが、4,715万9,000円増額し、4,716万円とするものでございます。これは平成30年度繰越金の確定によるものとなっております。
  次に、歳出についてご説明申し上げます。
  9、10ページをごらんいただきたいと思います。
  まず、2款です。保険給付費、2項1目一般被保険者高額療養費を1,586万5,000円増額し、1億5,360万円とするものでございます。これは4月から7月までの支払い実績から算出しました今後の見込み額を増額補正するものとなっております。
  続いて、6款基金積立金、1項1目財政調整基金積立金でございますが、4,190万8,000円増の4,190万9,000円とするものでございます。このうち地方財政法第7条に係る積立金額は2,358万1,000円、財政調整分につきましては1,832万8,000円となっております。
  次に、7款諸支出金、1項5目保険給付費等交付金償還金でございますが、526万3,000円増額し、526万4,000円とするものであります。こちらは平成30年度保険給付費等の精算に伴う返還金となっております。
  続いて、11、12ページをごらんいただきたいと思います。
  同じく同款2項繰出金、1目一般会計繰出金につきましては、新たに項目を設定させていただきまして、28万円を計上するものでございます。こちらは平成30年度出産育児一時金繰入金の精算に伴う返還金となっております。
  以上で、議案第36号 令和元年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第36号 令和元年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  1点伺います。8ページの先ほど説明の中で特別交付金、県支出金補助金ですが、その中で保険者努力支援、これは町としては徴収率が94.7、徴収率によって影響はあっての減額なのか、また過去の実績を踏まえての経過なのか、この中身について説明をお願いします。
○前田 栄議長 山口町民課長。
○山口清史町民課長 ご説明いたします。
  保険者努力支援分につきましては、今年度の分については、平成28年から平成30年までの各項目に至ります保険者が行った事業、保険の事業運営に対して努力した分に対してインセンティブという形でお金をいただくものとなっておりますが、今回減額になった原因というのは、はっきり言って、はっきりしておりません。
  県のほうに国から交付決定がありまして、それをそのまま県のほうから町のほうに交付決定いただくということなんですが、これを交付決定する前に、事前に町のほうに調査がございます。調査の中で、税の徴収や特定健診の受診率、重症化予防への取り組み等の事柄につきまして点数で評価をしていくんですけれども、その点数を県がまとめまして、県に配分される予算の中で各町のポイントに被保険者数を掛けたもので案分していきまして、それぞれの市町村にお金が渡ってくるわけなんですが、当初見込みで示されていた交付金と内示額については、全体的で案分していく中の誤差が出たことによる減額ではないかと私は思っております。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 まずは、国から県、県から地方自治体に来ますよね。そういう中で、やっぱりその内容を追っていくと、ある程度の結果がわかるんではないかなと思いますが、先ほど、今、課長、はっきりとわからないとなると、点数的な評価もある程度下がったのかどうか、そういうものも含めての評価ではないかなと思うんですが、はっきりしたことはわからない、そうですか。
○前田 栄議長 わからないそうです。それ以上進めてもしようがないですね。
○12番 野原和夫議員 私、ちょっと調べます。
○前田 栄議長 後で、どうしますか。
  暫時休憩します。
                                (午後 2時36分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 再開いたします。
                                (午後 2時36分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第36号 令和元年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第37号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第9、議案第37号 令和元年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第37号 令和元年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予 算(第1号)。
  元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、「平成31年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算」の名称を「令和元年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読みかえるものとする。
  令和元年度ときがわ町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)。
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ102万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,429万円とする。
  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  令和元年9月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第37号 令和元年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ102万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,429万円とするものであります。
  細部につきましては、町民課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 それでは、議案第37号 令和元年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、細部説明をさせていただきます。
  今回の補正の概要につきましては、平成30年度決算に伴うものが主なものとなってございます。
  細部につきましては、事項別明細書で説明をさせていただきます。
  事項別明細書の7、8ページをごらんいただきたいと思います。
  まず、歳入についてですが、3款1項1目繰越金を102万9,000円増額し、202万4,000円とするものでございます。これは平成30年度の決算で余剰金が確定したため、補正するものと なっております。
  次に、歳出についてご説明申し上げます。
  9、10ページをごらんいただきたいと思います。
  4款1項1目予備費についてですが、100万円を増額し、200万円とするものでございます。これは歳入の繰越金増額分のうち、一般会計への繰出金以外の増額分を予備費に計上したいというものでございます。
  以上で、議案第37号 令和元年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第37号 令和元年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第37号 令和元年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第38号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第10、議案第38号 令和元年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第38号 令和元年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第 2号)。
  令和元年度ときがわ町の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)。
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,961万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億9,968万3,000円とする。
  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  令和元年9月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第38号 令和元年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)について、提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,961万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億9,968万3,000円とするものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、命によりまして、議案第38号 令和元年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)の細部説明をさせていただきます。
  主な内容につきましては、平成30年度介護保険特別会計の決算に伴い精算額が確定したことにより、所要の予算補正を行うものであります。
  説明は事項別明細書により申し上げますので、議案書7ページの歳入をお開きいただきたいと思います。
  まず、3款国庫支出金では、介護保険事業費補助金をシステム改修費に係る費用分として16万2,000円の追加。
  7款繰入金をシステム改修に係る町負担分として16万4,000円の追加。また、平成30年度精算分として介護給付費に充てる準備基金の取り崩し分の繰入金を149万9,000円の追加。
  8款繰越金は、平成30年度決算により1,779万1,000円を追加します。
  続きまして、歳出予算ですが、9ページをお開きいただきたいと思います。
  1款総務費では、介護報酬改定に伴うシステム改修費として32万6,000円の追加。
  3款基金積立金は、平成30年度決算に伴い、第1号被保険者保険料分の決算剰余金を基金への積立金として1万7,000円を追加いたします。
  続いて、5款諸支出金ですが、1項償還金及び還付加算金、2目第1号被保険者保険料還付金ですが、10万9,000円減額し、19万1,000円とするもの、3目償還金ですが、1,723万3,000円追加し、1,724万1,000円とするもので、これらも平成30年度決算に伴い金額が確定したことによる補正です。
  続きまして、2項繰出金、1目一般会計繰出金ですが、214万9,000円追加しまして215万5,000円とするものです。この内容は、介護給付費に係るものを162万2,000円、事務費に係るものを53万円、それぞれ増額し、地域支援事業に係るものを3,000円の減額とするものです。
  以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第38号 令和元年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑ありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第38号 令和元年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第39号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第11、議案第39号 令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第39号 令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)。
  元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、「平成31年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算」の名称を「令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読みかえるものとする。
  令和元年度ときがわ町の浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)。
  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ34万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,138万4,000円とする。
  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  令和元年9月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第39号 令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ34万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,138万4,000円とするものであります。
  細部につきましては、建設環境課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、議案第39号 令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)の細部説明をさせていただきます。
  今回の補正ですが、歳入歳出それぞれ34万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれ ぞれ1億8,138万4,000円とするものです。
  歳入においては、一般会計繰入金の減額及び平成30年度決算を受けた繰越金の追加。歳出では、総務管理費及び公債費の減額となっております。
  細部につきましては、事項別明細書で説明をさせていただきます。
  7ページ、8ページをごらんください。
  歳入の説明となります。
  まず、5款1項1目一般会計繰入金ですが、295万4,000円を減額し、3,972万円とするものです。
  その下、6款1項1目繰越金ですが、261万円を増額し、271万円とするもので、前年度決算を受けた追加になります。
  続いて、9ページ、10ページをお開きください。
  歳出の説明になります。
  1款1項1目一般管理費の一般管理費人件費ですが、6,000円を減額し、1,423万5,000円とするものです。内訳は、給料、職員手当等人事異動に伴う人件費の減額となります。
  その下、4款1項2目利子につきましては、33万8,000円を減額し、712万2,000円とするもので、30年度下水道事業債に係る借入額の1,380万円の確定を受けた減額となっております。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第39号 令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第39号 令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって……
  訂正いたします。
  起立全員であります。
  よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
  起立は瞬時によろしくお願いします。
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   ◎議案第40号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第12、議案第40号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第40号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)。
  第1条、令和元年度ときがわ町水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  第2条、令和元年度ときがわ町水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予算額を次のとおり補正する。
  支出の第1款水道事業費用を107万8,000円減額する。
  第3条、収入の第1款資本的収入を111万1,000円追加し、支出を100万5,000円追加する。
  第4条、職員給与費を23万8,000円追加する。
  令和元年9月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第40号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  第3条予算及び第4条予算の過不足等により補正の必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定によりこの案を提出するものであります。
  細部につきましては、水道課長からご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 それでは、議案第40号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)について、細部説明をさせていただきます。
  1枚目の第2条をごらんください。
  収益的収入及び支出ですが、支出の予定額から107万8,000円を減額して3億2,073万1,000円とするものです。
  次に、第3条、資本的収入及び支出ですが、収入の予定額に111万1,000円を増額して2,831万6,000円とし、支出の予定額に100万5,000円を増額して1億6,929万3,000円とするものです。
  1枚めくっていただきまして、第4条をごらんください。議会の議決を経なければ流用することのできない経費ですが、職員給与費に23万8,000円増額して4,854万3,000円とするものです。
  なお、既決予定額4,830万5,000円ですが、当初予算の給与費の集計を行った際に、法定福利費引当金繰入額を1,000円単位への端数処理の間違いがございました。そこで、今回1,000円多く計上して……
  失礼しました。
  法定福利費引当金繰入額を1,000円単位の端数処理を間違いをしまして、1,000円多く計上してしまいました。第2条の第1項の営業費用の補正予定額と補正予算明細書の集計では23万9,000円となりますが、この第4条と4ページにございます給与費明細書の部分は、今回この1,000円を補正予定額で修正させていただき、合計で23万8,000円とするものです。
  補正予算の主な内容につきましては、収益的支出では、職員の扶養や住居変更等の事由による職員給与費の増額、それから平成30年度に借り入れた企業債の借入額及び利率の確定により支払利息を減額とするものです。また、資本的収入及び支出では、大字玉川地内で新規に消火栓1基を設置するため、収入では、消火栓設置負担金、支出では、消火栓設置の工事請負費を増額とするものです。それから、支払利息と同様、平成30年度に借り入れた企業債の借入額及び利率の確定により、企業債償還金を減額とするものです。
  詳細につきましては、10ページ以降の補正予算明細書をごらんいただければと存じます。
  以上で、議案第40号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算の細部説明を終了させ ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第40号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑ありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第40号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議員派遣について
○前田 栄議長 日程第13、議員派遣についてを議題といたします。
  お諮りいたします。議員派遣については、会議規則第129条の規定によりお手元に配付しましたとおり派遣したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、議員を派遣することに決定いたしました。
  なお、結果報告につきましては、議長の諸報告の中で報告いたします。
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   ◎議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について
○前田 栄議長 続いて、日程第14、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
  議会運営委員長から会議規則第75条に関する申し出が提出されておりますので、閉会中の継続調査についての説明を求めます。
  岡野茂委員長。
○岡野 茂議会運営委員長 議長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について申し上げます。
                                 令和元年9月13日
  ときがわ町議会議長 前 田   栄 様
                        議会運営委員会委員長 岡 野   茂
  閉会中の継続調査申出書
  本委員会は、次の事項について、閉会中も継続調査を要するものと決定したので、ときがわ町議会会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
  次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項
  2 期限
  次期定例会まで
  以上でございます。
○前田 栄議長 お諮りいたします。ただいま議会運営委員長から、なお継続調査に付したいとの申し出がございました。継続調査にすることにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、継続調査することに決定いたしました。
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   ◎町長挨拶
○前田 栄議長 本定例会に付された事件は全て議了いたしました。
  この際、渡邉町長から挨拶のための発言を求められておりますので、これを許可いたします。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議長のお許しをいただきましたので、令和元年第3回ときがわ町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
  9月3日に開会いたしました本定例会は、提案申し上げました各案件につきまして、熱心にご審議をいただきまして、原案どおり議決をいただき、本日の閉会となりますことを心から御礼を申し上げます。
  今回議決いただきました各案件につきましては、適切に執行してまいります。今後も議員各位のご支援、ご協力をお願いいたします。
  結びに、議員各位におかれましては、ご健勝にてご活躍されますようご祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。
  ありがとうございました。
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   ◎閉会の宣告
○前田 栄議長 これをもちまして、令和元年第3回ときがわ町議会定例会を閉会いたします。
  大変お疲れさまでした。
                                (午後 3時04分)
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

  令和  年  月  日


         議     長    前  田     栄


         署 名 議 員    杉  田  健  司


         署 名 議 員    長  島  金  作