令和元年第4回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第3号)

                            令和元年12月10日(火) 
                            午前9時30分開議     
      開議の宣告
日程第 1 議案第41号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度ときがわ町一
             般会計補正予算(第3号))
日程第 2 議案第42号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴
             う関係条例の整備に関する条例の制定について
日程第 3 議員提出議案第2号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の一部改正について
日程第 4 議案第43号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一
             部改正について
日程第 5 議案第44号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について
日程第 6 議案第45号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について
日程第 7 議案第46号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
             について
日程第 8 議案第47号 ときがわ町子育て支援住宅条例の一部改正について
日程第 9 議案第48号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について
日程第10 議案第49号 埼玉中部資源循環組合の規約変更について
日程第11 議案第50号 埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分について
日程第12 議案第51号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び
             同委員会の規約変更について
日程第13 議案第52号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)
日程第14 議案第53号 令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第
             2号)
日程第15 議案第54号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)
日程第16 議員派遣について
日程第17 常任委員会報告
日程第18 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について
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出席議員(12名)
     1番  杉 田 健 司 議員     2番  長 島 金 作 議員
     3番  神 山   俊 議員     4番  小 島 利 枝 議員
     5番  田 中 紀 吉 議員     6番  山 中 博 子 議員
     7番  岡 野   茂 議員     8番  前 田   栄 議員
     9番  野 口 守 隆 議員    10番  小 宮   正 議員
    11番  岩 田 鑑 郎 議員    12番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
清 水 誠 司 
企画財政課長
荒 井   淳 
税務課長
清 水 健 治 
町民課長
山 口 清 史 
福祉課長
宮 寺 史 人 
会計管理者兼
会計室長
福 田 芳 和 
産業観光課長
坂 本 由紀夫 
建設環境課長
加 藤 光 典 
水道課長
伊 得 正 巳 
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教育長
久 米 正 美 
教育総務課長
宮 寺   進 
生涯学習課長
正 木   彰 
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議会事務局長
桑 原 功 夫 
書記
杉 川   桂 

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   ◎開議の宣告
○前田 栄議長 皆さん、おはようございます。大変お疲れさまです。
  ただいまの出席議員は12名全員でありますので、定足数に達しております。
  これより令和元年第4回ときがわ町議会定例会第3日目を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○前田 栄議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
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   ◎発言の訂正及び取り消し
○前田 栄議長 日程第1に入る前に、渡邉町長から発言の訂正と取り消しがございましたので、ここで、渡邉町長から本会議2日目の岡野議員の一般質問に対する答弁における発言の一部訂正と発言取り消しについて発言の申し出がありましたので、これを許可いたします。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 皆さん、おはようございます。
  先日、一般質問のときに、岡野議員の一般質問におきまして、観光振興への取り組みに対する私の答弁の際に、「課長の尻をたたいてもスピード感がないと感じている」と発言いたしましたが、誤解を招くおそれがございますので、「スピード感を持った対応が重要」と訂正させていただきます。よろしくお願いします。
  また、「………………………………………………………………」と発言をいたしましたが、この発言は取り消しさせていただきます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 ただいま渡邉町長から岡野議員の質問に対する答弁における発言の一部訂正と取り消しがありました。
  お諮りいたします。
  これを訂正することにご異議ありませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、渡邉町長の発言の一部を訂正することに決定いたしました。
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   ◎議案第41号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第1、議案第41号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号))を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第41号 専決処分の承認を求めることについて。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  令和元年12月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第41号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  令和元年10月12日台風19号に係る災害復旧事業の経費を緊急に補正する必要が生じたため、令和元年10月24日付ときがわ町一般会計補正予算(第3号)を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、承認を求めるものであります。
  細部につきましては企画財政課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、議案第41号 専決処分の承認を求めることについて詳細説明をさせていただきます。
  専決処分の内容につきましては、令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)で、去る10月12日からの台風19号による災害対応の経費でございます。
  それでは、補正予算書をごらんいただきたいと存じます。
  補正額といたしましては、歳入歳出にそれぞれ4,000万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ52億2,112万2,000円とするものでございます。
  1ページ、2ページの第1表、歳入歳出予算補正につきましては、款項の区分及び金額が記載されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、歳入歳出予算補正事項別明細書の総括の部分につきましては、4ページから6ペー ジをごらんいただきたいと存じます。
  各項目の内容を事項別明細書でご説明させていただきます。
  7ページ、8ページをごらんいただきたいと存じます。
  まず、歳入でございますが、18款1項1目財政調整基金繰入金ということで4,000万円を増額いたします。皆増でございます。節へまいりまして、1節の財政調整基金繰入金4,000万円ということになっております。
  次に、歳出でございますが、9ページ、10ページをごらんいただきたいと存じます。
  こちら11款3項1目災害復旧費の災害復旧事業でございます。4,000万円を補正するものでございます。
  右側10ページをごらんください。
  13節委託料及び15節工事請負費それぞれ2,000万円でございます。それぞれ災害応急復旧に係る委託料及び工事請負費となってございます。
  続いて、議案参考資料のナンバー1をごらんいただきたいと思います。
  今回の補正による財政調整基金の繰り入れ後の基金残高の年度末の見込みでございます。ごらんいただければと思います。
  以上で議案第41号の細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第41号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号))の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  先ほど課長の説明の中で4,000万の繰り入れをして、委託料と工事請負費の金額について、委託料がどうしてこんなにかかるのか。工事請負のほうの金額と半々という金額になっております。この委託の内容説明をしていただければありがたいです。
○前田 栄議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの野原議員のご質問にお答えいたします。
  今回のこの専決による補正の配分でございますが、委託料2,000万、工事請負費2,000万ということでありました。ただ、これにつきましては、今回の台風19号の災害による被災がどのぐらいかというところがまだ把握ができ切っていない状態の中での補正ということで、と りあえず、土砂の流出ですとか土石流による復旧というか除去というものが多くあったものですから、その辺は委託料ということで計上をさせていただいたところです。
  また、それが終わった後の応急的な復旧の部分、本復旧ではなくて応急的に通行できるようにしなければいけないような工事につきましても必要だと判断したために、これだけの金額を補正させていただいたわけです。
  ただ、この中でも、委託料と工事請負費が同じように使われるということではありませんでしたので、場合によっては流用をして経費のほうを使うというふうなことも発生するということは見込んだ上での補正ということでありましたので、ご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 今の課長の説明だと、やっぱり見込みということで出てきたわけですね。わかりました。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第41号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号))を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第42号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第2、議案第42号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第42号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。
  別紙のとおり地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて議決を求める。
  令和元年12月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第42号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に係る関係規定の整備を図る等のため、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて細部説明を求めます。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 それでは、議案第42号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について詳細説明をさせていただきます。
  初めに、今回の改正についての概要を説明させていただきます。
  今回の改正は、提案理由にありますとおり、会計年度任用職員に係る既存の関係条例の改正等を行うものであります。
  それでは、議案参考資料のナンバー2をごらんください。
  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の新旧対照表になります。
  これ以降、改正する条例は12の条例になります。主なものについて説明を申し上げます。
  恐れ入りますが、13ページをごらんください。
  第9条、ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正です。
  現在、特別職の非常勤職員に位置づけられている職について振り分けをしております。右ページの区長は、有償ボランティアへ移行するため、削除となります。家族相談支援センター相談員、消費生活相談員は、会計年度任用職員に移行のため、これも削除となります。
  左側改正案の欄では、下線のついたまち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員などが新たに特別職の非常勤に位置づけられています。
  次の14ページ右側の委員についても、見直しにより、交通指導員、環境推進委員、農事連絡委員は、有償ボランティアとして位置づけられるため、削除となります。このほかの職は、会計年度任用職員となるためにこの表からは削除となります。
  15、16ページについては、今申し上げました職名の委員の費用弁償等について定めているものでございます。
  22、23ページをごらんください。
  22から23ページは、第1号会計年度任用職員について、各課のヒアリングをもとに金額、職種を再検討し、修正したものであります。
  続きまして、24ページをごらんください。
  24ページ、第12条で、ときがわ町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改正ということでございます。下の25ページの別表第1で、23万2,900円の後に2級の25号から27号まで追加をしてございます。左側の改正欄が追加ということでございますが、これにつきましては、保育園長の職の単価の再設定をいたしたところによりまして、3年勤続した場合にその職の給料表がなくなるということでございまして、ここについて追加をしたものでございます。
  それでは、議案書に戻りまして、10ページ、条例の附則をごらんください。
  施行期日1で、この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定(別表を次のように改める部分を除く。)は、公布の日から施行するというものでございます。
  経過措置として、改正後のときがわ町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条についても定めております。
  以上で議案第42号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第42号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 おはようございます。5番、田中です。
  何点かお伺いします。
  第4条第4項なんですけれども、以前は「3年を超えない範囲内」ということだったんですけれども、今後は「任命権者が定める任期の範囲内」ということは、ずっと働けるということかどうかということが1点目。
  2点目が、第7条のところで期末手当は触れているんですけれども、勤勉手当というのがどこにも書いていないんですけれども、その点は合理的な理由があるのかどうかというのが2点目。
  それから3点目が、最低賃金に関するんですけれども、この表でいきますと4ページ、税務関係の徴収嘱託員1時間800円と書いてあります。これ変更なしということなんですけれども、最賃法に触れるんじゃないかと思うんですけれども、それが3点目。
  ついでにもう一点いきます。全体での……
○前田 栄議長 3問ね。
○5番 田中紀吉議員 失礼しました。じゃもう一回聞きます。申しわけないです。3点で。
○前田 栄議長 いいですか。
  3問お願いします。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 まず、第4条についてのご質問ですが、基本的に、会計年度任用職員につきましては1年ごとの会計年度の区切りということでありまして、これを更新していくということについては特に任期というのはございませんので、それを繰り返していくということになると3年以上になることもあるかと思います。
○前田 栄議長 5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 そうすると次の段階になると思うんですね。例えば2年を超えるとな ると、健康保険だとか労働保険だとかそれの対象になるということだと思うんです。だから、そこのところが、働く側にとってずっと働けるということがあるのかどうかというのが確認したいところだったんです。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 この前につきましてもちょっと9月のときにご質問いただいたと思うんですが、フルタイムの場合について、1年目は社会保険ということですが、2年目になると共済組合のほうに加入というようなことになるということでございます。その考え方は基本的に変わらないということです。フルタイムの場合ですね。パートの場合は、共済組合とは別です、社会保険ということでございます。
          (「わからない」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 わからない。
  じゃもう一回。
○5番 田中紀吉議員 いいですか。じゃ端的に伺います。
  ずっと働けるのかどうかということです。問題がなければと、そういうのは前提にありますけれども、普通に勤務していただいて通常のあれだったら働けるのかどうか、その点をお伺いしたいんです。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 お答えします。
  現在のところ、何年という明確な規定はございませんので、毎回1年ごとに評価というんですか、それをもとに選考というような形で、次の年度に採用するかしないかを判断基準として採用していくということでありまして、特に継続しての勤務ということはあるかと思います。
          (「1年1年切るんでしょう」と呼ぶ者あり)
○清水誠司総務課長 1年ごとの雇用というような形の中で、必要であればその雇用を継続していくということであります。
○5番 田中紀吉議員 わかりました。
○前田 栄議長 2点目お願いします。2点目、7条に関してですね。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 第7条の育児休業……。
          (「違う。7条第2項」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 勤勉手当があるかないか。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 会計年度任用職員につきましては期末手当はございますが、勤勉手当はございません。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 それは読めばわかるんです。だから、どうしてないのかをお伺いしているんです。最初にお聞きしました。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 これちょっと正式な回答はわかりませんので、また後ほどお答えいたします。
○前田 栄議長 では、3問目お願いします。最低賃金ですね。
  暫時休憩します。
                                (午前 9時56分)
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○前田 栄議長 再開いたします。
                                (午前 9時57分)
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○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 徴収嘱託員につきましては、1時間800円ということでございますが、その下に能率報酬ということで徴収額の100分の2とそれから徴収額の100分の5という、こういうふうな追加部分がございまして、これによりまして最低賃金をクリアしていると、上回るというようなことでやってきたということでございます。
○前田 栄議長 5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 じゃ確認しますけれども、10月1日からは埼玉県の最賃でいくと927円かな、約930円だと思うんですけれども、そういうのには触れなくていいということで確認で要するに、ほかの手当というかそういう報酬が入るから結果として時給が確保できるからと、そういう意味だということでよろしいですか。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 その徴収嘱託員につきましては、今度、改正のほうでまた別に定められておりまして、これについてはやはり会計年度任用職員の単価を決めるときに、最低賃金、 今現在でもときがわ町につきましては臨時職員で930円を最低賃金としておりまして、それ以上の単価でやっておりますので、その単価は考慮してこの基準月額を定めるということでございますので、それ以下になるということはないと思います。
          (「わかりました」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  1つ、全体から見ると町がフルタイム、これは会計年度任用職員制度というのが創設されるのは、来年4月から実施ですけれども、内容としてはフルタイムとパート2種類ですよね。それで、町はフルタイムを基準にするのかパートを基準にするのか、この労働条件変わりますよね。どちらを基準にするのか。例えばフルタイムの方は賃金が高く、退職金もつきます。そこで、フルタイム1週38時間45分労働の職員を、例えばわざと37時間や35時間に短縮してパートで任用し、人件費を削減する自治体もこれから出てくると思うんです。そういう中で、働きたい人をやっぱり守ってもらうことも大事かなと思うんですけれども、その重要視をどちらへ置くか1点伺います。
  それから、先ほどの1年ごとの更新については、これは国の期間業務職員制度をまねて3年ごとに公募を予定する自治体がありますけれども、そうなると1年目の更新、2年目の更新はできますが、二度更新後の満3年で新たな公募任用とされて、実態としては、期間の定めない働き方をすべき職員が3年で雇いどめされる可能性があります。だから、そういうことも知識の中に入れておいてどういうふうにするか。先ほど課長の中では1年ごとの更新ということを言いましたが、満3年で新たな公募任用をされていくのかどうか、この点伺います。
  それから3点目ですが、本来は、私は正規を任用して対応するのが筋ではないかなと思って、この主張をさせていただきます。
  以上です。
○前田 栄議長 3点ございますけれども、1点目お願いします。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 町は、この会計年度任用職員につきまして、パートかフルタイムかどっちを主眼としてやっていくかというようなことかと思うんですが、基本的に、フルタイムで なくてはできない部分の職種についてはフルタイムで、それ以外のところについてはパートでというのを原則で、来年の4月からやっていきたいというふうに考えております。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 本当にそうだと思うんですね。フルタイムで働いたほうが住民サービス向上になる場合は、そこの職務はフルタイムで働かせる、それが大事だと思うんです。
  じゃ、来年の4月以降に、働く人の希望があったらその希望をかなえるという方針が、町ではやるということで解釈してよろしいでしょうか。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 働いている方の希望とかもっと働きたいとかいう、そういう希望というのは確かにあるかと思うんですが、まず町のほうでその職が必要かどうかというようなことを考えて、それに応じて採用を決めていくというようなことでございますので、雇用が先ということではないかとは思います。
○前田 栄議長 よろしいですか、1点目は。
  2点目お願いします。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 先ほど申し上げましたように、会計年度任用職員につきましては1年ごとの任期ということで、それを継続するかしないかにつきまして、更新するかしないかにつきましては、成績というんですか、勤務状況等を考慮したり、それから、先ほど申し上げましたように、その職が本当に必要かどうかというのを考えながら採用するかしないかを決めていきたいというふうに考えております。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 じゃ、雇いどめも考えられるような答弁ですよね。
  これ本当に大事な問題なんです。実態として仕事が継続している場合、3年以降も本人が希望すれば更新を行って、連続して働ける権利を守るべきではないかなと私は主張したいんです。やっぱりそこのところも重要だと思うんですね。そこはどう考えているでしょうか。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 会計年度任用職員につきましては1年ごとの契約ということでございまして、それを1年ごとに必要であれば継続していくというような、更新していくというよう なことに結果としてはなろうかというふうに思いまして、特に3年とかというような、今のところはそういうのは決まっていないので、それ以上働くことも可能かと考えております。
○12番 野原和夫議員 わかりました。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  では、3問目お願いします。
          (「正規が町の考えも同じかどうか聞きたいです」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、私のほうからお答えさせていただきます。
  正規の職員については、定員適正化計画を作成しておりまして、それに基づいて正規の職員については採用等をしているところでありまして、行政のほうの事業の推進の中で必要な場合について会計年度任用職員を補充していくというふうな考え方でありますので、その辺のところの正規職員の採用の計画についての見直し等については、仕事の内容等を十分に検討する中で定めてまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 公務は引き続き正職員が行うのが原則だと思うんです、公務についてはね。だから、今、ときがわ町においてはパートの人もたくさんいますから、そこのところの見きわめも含めて、国は職員削減をうたってきましたけれども、これは、今回の災害の問題で職員が少なかったというのは大きな問題だと思うんです。その対応の仕方もね。だから、そういう中ではやっぱり職員が不足である以上は、国の方針は方針であっても、国会議員に働きかけてそこを法律を変えてもらうようにしなくちゃいけないと思うんですが、ある程度はそういう正職員をふやす手だてをしていただきたいと思います。
  終わります。
○前田 栄議長 ほかにございませんか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 1点お伺いします。
  4月からの予想される人数と全体での費用負担というのが今年度に比べてどのくらいふえるのかという、その点をお願いします。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 会計年度任用職員の人数につきましては、本当に必要な部分かどうかというようなことも含めて、各課のほうで現在、予算を計上しているところということでござ いますので、そういう中で決めていくというようなことになっておりまして、現在のところ、その人数は何人というのはまだ決まってございません。
          (「予想もできないということですか」と呼ぶ者あり)
○清水誠司総務課長 人数としましては、ちょっとこの前のときに人数のほう申し上げたかと思うんですが、各課において先ほど言ったようにパートのほうも考えながらやっていきますので、そこら辺でどのくらいの人数が必要かというのは、現在のところ、各課で検討していただいている部分があるかと思いまして、総務課のほうではまだ把握してございません。
○前田 栄議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 ちょっと不安になるんですけれども、もう12月ですよね。今現在、働いている方はいますね。言い方は変わりますけれども、臨時職員とか。だから、そういうことがあれば、そんなに極端な数字じゃなくてもそれなりの予定は組めないんですか。かなり不安だ、逆に言うと不安になりますけれども。
○前田 栄議長 暫時休憩します。
                                (午前10時09分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 再開いたします。
                                (午前10時11分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 人数につきましては、この前報告したとおり、以下にはなるかなとも思うんですけれども、正確な人数のほうは現在まだつかめてございません。
          (「おおむねで結構なんですが、いいですよ。あと金額」と呼ぶ者あり)
○清水誠司総務課長 金額のほうも、3,000万というような数字のほうは出ておりましたけれども、それについてまたそれ以降の見直しもございますので、今申し上げるのはその3,000万というような程度でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
○5番 田中紀吉議員 結構です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 11番、岩田です。
  人員適正化計画というのがございますが、先ほど副町長述べましたけれども、それの見直しはされるんでしょうか。してほしいんですが。
  それと、一般の企業ですと、今200人ぐらいの企業ですと、社長は、誰がどういう仕事をしてどのぐらいのことをやっているかというのは把握しなくちゃいけないと思うんです。していると思うんです、一般の企業なら。今、総務課長は総数とか云々を何か曖昧に捉えているような感じなんですが、はっきり誰が何をしているかというのを見直してもらいたいんです。
  私は、人員適正化計画、考えるときに考えてもらいたいんですが、少なくとも今の人員よりも少なくしてもらいたいんです。それは、私が見ていて、この人、要るんかいという人がいるんです、実際に。確かに、切るほうは恨まれます。でも、それは職務として、職制としてやってもらいたいんです。そういう意味で人員適正化計画を、正職員は人件費で出ますけれども、今まで臨時職員は物件費でよくわからなかったんですよね。他町村と、同じような自治体で比較するにも臨時職員というのは余り浮かび上がってこなかったんですね。正職員だけで比較して、これいいんですという話になっていますから、その辺を考慮して適正化計画を考えてもらいたいというのが、質問というよりもやってもらいたいという思いなんです。
  以上です。
○前田 栄議長 要望ですか。
○11番 岩田鑑郎議員 要望だけれども、やるかやらないか、やってもらいたいんです。やりますか。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、岩田議員のご質問にお答えします。
  定員適正化計画については、ある程度、期間を切りまして、その中で正規職員についての定員について、何人にするかということで計画を定めてございます。それについては、先ほど野原議員が発言されましたけれども、現在、災害とかいろんな状況で急激に職員が必要な場合も出てきております。そういったことも考えながら職員について検討していく必要があろうかなというふうに考えておりますし、それに向けて見直しをする必要もあるというふうに考えておりますので、今後検討するところまで研究していきたいというふうに思っております。
  それから、先ほど岩田議員のお話の中に、見えない職員がいて、その方が何しているかわからないということで発言がありましたが、役場の仕事の中では、目に見える事業を行って いる職員、あるいはいろんな調査をする職員、調べ事をする職員とかいろんな仕事がありまして、表に出る職員以外もおります。そういったことで、その部分については、私、副町長という立場の中でいいますと、全職員が全力を挙げて仕事には傾注しているというふうに申し上げておきたいというふうに思っております。
  それから、会計年度任用職員等につきましては、総務課のほうでも各課とのヒアリングを行っておりまして、その仕事が必要かどうかということも見直す中で今回制度を改正していきたいというふうに考えております。その辺のところで今、作業を行っておりますので、そういった部分の中で総務課長もちょっと確定し切れないという部分の発言もありましたけれども、そういった方向で今進めておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 各課のヒアリングというのは、課長は必要だと言いますよ。これ必要なのかと言うと、必要だと。だから、それは上の人がちゃんと見て、職務分掌なりなんなりを見て、ちゃんとこれが必要か、これだけの時間が必要なのか、もし足らなければ能力を高めるとか、そういうことを考えてもらいたいんです、税金なんですから。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは答弁させていただきます。
  岩田議員が今おっしゃったとおりだと思います。いろんな面で職員のスキルアップもしながら、そういった部分については研究していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  賃金と休暇についても伺いたいんですが、在職中の人は月収でも年収でもふえると思います。ふえるかふえないか。そしてさらに、ことしの分を遡及すべきではないかなと思います。この点。
  それから、今後、新採用される人の賃金は、同種の仕事をする職員の初任給以上とすべきではないかなと思います。2つ聞きます。
  それから、休暇については、町の独自の休暇制度がありますから、この中に新たに有給・ 無給休暇等も取り入れていくのか伺います。
  3点お願いします。
○前田 栄議長 野原議員、3問、ちょっとわからないんですけれども、はっきり言ってください、何を聞きたいんだか。1点目何、2点目何と。
○12番 野原和夫議員 在職中の人は月収でも年収でもふえますかということを聞きたいんです。ふえたらことしの分も遡及していただけないでしょうかということなんです。
○前田 栄議長 それが1点目。
○12番 野原和夫議員 はい、1点目。
  それで、今後、新採用される人の賃金は同種の仕事をする職員の初任給以上とすべきではないか。要するに上げていただきたいということ。
  それで3点目は、町独自の休暇制度がある中で、新たに有給休暇も含めて休暇制度を設けるのかどうか。恐らく忌引休暇等も入ると思うんですが、この問題についてはちょっと聞きたいのでお願いします。
○前田 栄議長 答弁願います。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 今のご質問は、会計年度任用職員についてのご質問ということでよろしいでしょうか。
  1点目、在職中の職員の収入がふえるかどうかと、それについては、今年度働いている方が来年度ふえるかどうかというようなご質問でよろしいでしょうか。
○前田 栄議長 収入じゃない。休暇と言ったよね。
○清水誠司総務課長 まず1点目は収入のことかと。休暇ですか。
          (「月収と年収」と呼ぶ者あり)
○清水誠司総務課長 一応、ことしの年収とそれから会計年度任用職員になった場合の年収のほうを比較しますと、会計年度任用職員になった場合のほうがやはり収入はふえます。
  ということと、その分をことしは遡及というのは、それについてはできかねます。できません。
  それから、2点目は新規職員の給料を上げてもらいたいということですよね。これは会計年度任用職員ということでしょうか。
          (「そうです。今後新たに来年、新採用される人」と呼ぶ者あり)
○清水誠司総務課長 それについては、現在のところパートのほうを中心にやっておりますの で、フルタイムですと2年目になると上がっていくというふうなことはありますが、パートについては一律、給料というんですか、パートですと報酬といいますが、報酬については固定というようなことでございます。
  それと、3点目の休暇につきましては、これも国家公務員等の、国のほうをもとに町としましても休暇制度のほうを整えていくというようなことでございます。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 整えていくということは、新たに加わるということと解釈してよろしいでしょうか。現在、休暇制度で無給の制度がたくさんあるんですね。だから、そういうところも含めてやっぱり入れないといけないと思うんです、こういう改善された場合はね。
  ときがわ町では、非常勤の賃金等も含めて、一時金、経験加算、忌引休暇等もありません。そして、新たに産前産後、保育時間、子供の看護、短期介護、介護休暇、介護時間と、いろんなことがほとんど無給であります。やはりこれを有給制度を新たに入れてもらうことも大事かなと。特にまたこの中で、再三、私言いました忌引休暇等も含めて入れていただくのか、そういうことをお願いしたいです。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 現在、国のほうの基準をもとに検討しているということでございますが、国のほうとすると休暇としては有給休暇がございます。結婚休暇、忌引等につきましては国のほうでも有給休暇として入ってございます。
  また、産前産後、育児、介護につきましては国のほうでも無給というようなことでございますので、町のほうでもほかの周辺の町村等も考えて決めていくというようなことになると思いますが、そういうふうな国のほうの情勢は捉えてございます。
  また、夏季休暇についても、一応国のほうでは導入予定というようなことになっておりますので、そういうことも考慮しながら検討していきたいというふうに考えております。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 国のこの問題については、先ほど言いましたように、忌引、夏季休暇、公民権の行使、官公署出頭、現住居の減失と出動出勤困難、退勤途上の危険回避、結婚、これは国の指定というか、休暇制度ありますよね。だから、それに加わるということは有給休暇で忌引も入るということで解釈していいんですね。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 国のほうでも忌引のほうは入っていますので、町のほうでもその辺につ いては考えていきたいと考えております。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者あり)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第42号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議員提出議案第2号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第3、議員提出議案第2号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議員提出議案第2号。
  令和元年12月3日提出、
  ときがわ町議会議長、前田栄様。
  提出者、ときがわ町議会議員、岡野茂、同じく山中博子。
  ときがわ町議会議員政治倫理条例の一部改正について。
  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及びときがわ町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
  以上です。
○前田 栄議長 提出者から提出理由及び細部説明を求めます。
  7番、岡野茂議員。
○7番 岡野 茂議員 7番、岡野茂でございます。
  議長のお許しをいただきましたので、議員提出議案第2号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の一部改正についての提案理由を説明いたします。
  ときがわ町議会議員選挙立候補者の確保に向け、立候補しやすい環境整備を図るため、ときがわ町議会議員政治倫理条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  1ページおめくりください。
  一部改正条例の内容ですが、第4条第8号中「又は役員」を削り、「しないよう努めること」を「しないこと」に改める。
  第5条第1項中「、その配偶者若しくは当該議員の2親等以内の親族又は同居の親族」を削り、「並びに議員が」を「及び」に改め、同条第3項及び第4項を削ります。
  1ページめくっていただきまして、改正の部分が次のページに載っております。右側が現行、左側が改正案でございます。アンダーラインの部分について変えさせていただきます。
  以上です。
          (発言する者あり)
○前田 栄議長 暫時休憩します。
                                (午前10時28分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 再開いたします。
                                (午前10時29分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 7番、岡野茂議員。
○7番 岡野 茂議員 すみません、議案参考資料のナンバー3のところです。こちらに改正案が載っておりまして、右側が現行、左が改正案です。アンダーラインの部分が変わっております。
  以上で説明を終わりにします。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 お疲れさまでした。
  岡野議員はそのままお待ちください。
  これより議員提出議案第2号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  岡野議員は自席にお戻りください。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議員提出議案第2号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を10時45分といたします。
                                (午前10時30分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 会議を再開いたします。
                                (午前10時45分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎追加答弁
○前田 栄議長 ここで、先ほどの質疑において清水総務課長から追加答弁がございます。午前中の議案第42号についての田中議員の質疑に対しまして、清水総務課長から答弁の申し出がありましたので、これを許可いたします。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 議長のお許しをいただきましたので、追加答弁のほうをさせていただき たいと思います。
  田中議員のほうから質問のありました、会計年度任用職員に勤勉手当はなぜないのかというようなご質問があったわけでございますが、これにつきましては、調べたところ、勤勉手当につきましては国のほうでも今後の検討課題というようなことで、今、報告書のほうにはまとめられてございます。本来、勤勉手当につきましては能率給であるので、今後の課題というようなことが理由ということでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 田中議員、よろしいでしょうか。
○5番 田中紀吉議員 はい、結構です。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案の一括上程について
○前田 栄議長 お諮りいたします。
  日程第4、議案第43号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び日程第5、議案第44号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正については、ともに議員及び町長等の期末手当の改定等に関する改正でございますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、議案第43号及び議案第44号は一括議題とすることに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第43号及び議案第44号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第4、議案第43号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、日程第5、議案第44号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について、以上を一括議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第43号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和元年12月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  続きまして、議案第44号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和元年12月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  提案理由の説明につきましては、議案第43号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、議案第44号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について順次説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第43号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  令和元年8月7日付で人事院からなされた国家公務員の給与についての勧告及び同年10月23日付で埼玉県人事委員会からなされた埼玉県職員の給与についての勧告を踏まえ、ときがわ町議会議員の期末手当の額を改定したいため、ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長からご説明を申し上げます。
  続きまして、議案第44号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  令和元年8月7日付で人事院からなされた国家公務員の給与についての勧告及び同年10月23日付で埼玉県人事委員会からなされた埼玉県職員の給与についての勧告を踏まえ、ときがわ町町長、副町長及び教育長の期末手当の額を改定したいため、ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長からご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 続いて、議案第43号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び議案第44号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正について、順次細部説明を求めます。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 それでは、議案第43号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び議案第44号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例 の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  初めに、今回の改正についての概要を説明させていただきます。
  今回の改正は、提案理由にありますとおり、令和元年8月7日付人事院勧告及び同年10月23日付埼玉県人事委員会の勧告を踏まえ、期末手当の額を改定するものであります。
  それでは、議案参考資料ナンバー4をごらんください。
  ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、新旧対照表になります。
  議会議員の期末手当につきまして、今年度の期末手当について12月支給分で0.05月分引き上げる改定を行うため、現行の第5条第2項の12月に支給する場合においては、「100分の222.5を乗じて得た額」となっているものを改正案のように「100分の227.5を乗じて得た額」に改めるものであります。
  続いて、2ページをごらんください。
  令和2年度以降支給分について、0.05月分を6月分及び12月分に均等になるように0.025、現行の第5条第2項中の「100分の227.5を乗じて得た額」となっているものを、改正案のように「100分の225を乗じて得た額」に改めるものであります。
  続きまして、議案参考資料ナンバー5をごらんください。
  ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表になります。
  1ページをごらんください。
  先ほどの議会議員同様ですが、今年度の期末手当12月分について、右側の現行欄、第6条第第2項の中ほどにありますが、12月に支給する場合においては、「100分の222.5を乗じて得た額」を左側の改正案のように「100分の227.5を乗じて得た額」に改めるものであります。
  続きまして、2ページをごらんください。
  令和2年度以降になりますが、6月分、12月分に均等に改定を行うもので、右側の現行欄、第6条第2項で「100分の227.5」となっているものを左側の欄のように「100分の225を乗じて得た額」に改めるものであります。
  それでは議案にお戻りください。
  まず初めに、議案第43号、条例の附則をごらんいただきたいと思います。
  第44号も同様の規定となりますが、まず第1項で、この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行するものでございます。
  次に、第2項で、この条例中第1条の規定による改正後の規定は、令和元年12月1日から 適用するものであります。
  以上で議案第43号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び議案第44号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第43号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  本来、議員、特別職の報酬等は人事院勧告で決める問題ではないと思います。そこで、私は以前、前町田総務課長には報酬審議会へかけることを望む質問をしましたが、当時、課長は検討課題ということの答弁をいただいた経緯がありますが、その後、この問題についてはどのように考えているのか伺います。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、私のほうから答弁させていただきます。
  報酬審議会については、議員の報酬あるいは町長、副町長、教育長の報酬についての諮問をしていくということで審議会のほうを設けさせていただいております。改定する場合に開いていただくというふうな形になろうかと思いますが、今回の場合については期末手当の改定ということなので、報酬審議会のほうは開かないで上程のほうをさせていただいているということでございます。
  今後の報酬審議会の開催についてでありますが、あくまでも町としてこういった形で改定をしていくという、その考え方を持った中で審議会については諮問をしていくということでありますので、その辺の考え方をしっかりと研究した中で、いろんな方からご意見をいただく中で、その原案についても考えていきたいというふうに考えております。
  また、そういった中では、平成31年4月1日現在の調査を見ますと、議員の報酬等につきましては、ときがわ町については比企郡の中でも一番低いという状況もあります。そういったことも踏まえる中で、いろんな情勢、ほかの市町村との均衡等も考える中で、今後それについては研究して原案のほうをつくってまいりまして、その上で審議会のほうは開かせていただくというふうな考え方を持っておりますので、ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 わかりました。
  近隣では吉見町が審議会にかけたようです。そのこともちょっと伝えておきます。
  じゃこれで質問を終わります。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
          (発言する者あり)
○前田 栄議長 原案に反対でしょうか賛成でしょうか。
          (「反対討論です」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 まず、原案に反対の方の発言を許します。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  議案第43号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について反対の立場で討論に参加します。
  今回の改定は、現行の報酬に期末手当を増額させるものです。今、労働者の実質賃金の低下、年金の受給額の引き下げ、生活保護支給額の引き下げ、また農家は米価の下落などで決して町民の暮らしはよくなっていない現状です。
  また、埼玉県の2019年度年度別雇用者報酬では、ときがわ町は328万5,000円で58位です。同じく市町村別所得218万5,000円と低い水準で推移しています。さらに、この間ふえ続けている非正規労働者の多くは低賃金で働かざるを得ない状況であります。
  このような状況の中で、議員報酬の引き上げは理にかなったものとは言えません。今回の引き上げは、町民感情からいっても同意できるものかを考えるべきです。町民の収入減の中で町議員の報酬を上げることは行うべきではないと考え、反対討論とします。
  以上です。
○前田 栄議長 次に、原案に賛成の方はいらっしゃいますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 ほかに討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第43号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
  これより議案第44号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第44号 ときがわ町町長等の給与等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第45号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第6、議案第45号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部 改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第45号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和元年12月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第45号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  令和元年8月7日付で人事院からなされた国家公務員の給与についての勧告及び同年10月23日付で埼玉県人事委員会からなされた埼玉県職員の給与についての勧告を踏まえ、ときがわ町一般職の職員の給与を改定し、あわせて地方公務員法等の一部改正に伴う所要の改正をしたいため、ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長からご説明を申し上げます。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 それでは、議案第45号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について細部説明させていただきます。
  初めに、今回の改正についての概要を説明させていただきます。
  今回の改正は、議案第43号、議案第44号と同様、令和元年8月7日付人事院勧告及び同年10月23日付埼玉県人事委員会の勧告を踏まえ、一般職の職員の給与の改定を行うものであります。
  まず第1段階として、第1条で、今年度の12月分の勤勉手当及び行政職の給料表の改定を行います。第2段階では、第2条として、住宅手当、勤勉手当の改定を行います。
  それでは、議案参考資料ナンバー6をごらんください。
  ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表になりま す。右側が現行、左側が改正案で、下線部分が改正箇所となっております。
  まず、第17条の6第2項第1号です。本年度の勤勉手当について、12月分を「100分の92.5を乗じて得た額」となっているものを左側の改正案のように「100分の97.5を乗じて得た額」に改め、0.05月分引き上げる改定を行うものであります。
  続いて、別表第1で2ページから8ページまでになりますが、人事院勧告に基づき行政職の給料表を平均改定率0.1%引き上げる改定を行うものでございます。
  続きまして、9ページをごらんください。
  こちらは、第2条として、住宅手当について、支給対象となっている家賃の下限を4,000円引き上げ1万6,000円として、手当の上限を1,000円上げて2万8,000円とするものでございます。
  次に、11ページをごらんください。
  再任用職員以外の職員について、勤勉手当を、17条の6第2項第1号で、「100分の97.5を乗じて得た額」を左側改正案のとおり「100分の95を乗じて得た額」に改定を行うものであります。
  それでは、議案書に戻っていただきまして、条例の7ページの附則をごらんください。
  まず、施行期日等ですが、第1条第1項では、この条例は、公布の日から施行するということでございます。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行するものであります。
  第2項は、改正後のときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の規定第17条の6第2項第1号の規定を除き、平成31年4月1日から適用するものであります。
  第2条につきましては、改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による級与の内払いとみなす規定でございます。
  第3条では、住宅手当に関する経過措置を定めています。
  以上で議案第45号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についての細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第45号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  今回の引き上げ等においては、1級から5級等が多く見られる中で、組合との合意形成はどのようにされたのか伺います。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 人事院勧告が出たものをもとに組合との交渉を2回行いまして、組合との合意は形成をしております。
○前田 栄議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  この改定では、「1万2,000円」を「1万6,000円」に、「2万3,000円」を「2万7,000円」に、「1万6,000円」を「1万7,000円」に、そして「97.5」を「95」に改めることで、それぞれの対象となる人数と影響額はどのぐらいになるのか伺います。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 まず、住宅手当のほうの「1万2,000円」を「1万6,000円」に改めるということでございますが、この対象は、1万6,000円に下限を上げたとしてもこの間に該当する者はいないということでございます。
  それから、「97.5」を「95」に改めるという、こちらでよろしいでしょうか。一般職のほうの人数のほうにつきましては、この議案書の補正予算の中の一番後ろのところに補正予算給与明細書というのがございまして、この中に一般職でございますと、一般会計のほうでございますが、118人ということでございます。補正予算のほうのページでいくと32ページのところに一覧表が、議案第52号の後ろのほうに、32ページ、一般職のほうは118人ということでございます。これが一般会計のほうということでございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  山中議員。
○6番 山中博子議員 118人が対象になって、影響額というのはどのように見たらよろしいですか、この中で。
○前田 栄議長 影響額というのは何の影響額ですか、具体的に。
○6番 山中博子議員 「97.5」から「95」になるということは額的に減るということじゃな いんでしょうか。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 「97.5」から「95」に改めるというものにつきましては、先ほど申し上げました議案参考資料6の11ページのところにある100分の97.5という勤勉手当を100分の95に下げるということについては、これは来年度6月と12月を、ことし12月に一遍に上げた部分を来年はこの率を6月と12月に分けるということで、下げておるということでございます。
  ことしは4月から12月までを一遍に12月に支払えということで97.5に上げたわけですが、来年は、それを均一化するということで95に下げて6月と12月に支払うということでありまして、そういうふうなことでありますので、これはことしの部分ではないということでございます。
○前田 栄議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 住宅手当のほうには該当者なしということで、影響する人たちがいないということで伺いましたが、これ、もし該当者がいた場合には、ハードルを高くすることで該当する方には手当が減ってしまうということですよね。ですけど、たまたま今回はときがわ町には該当者がいなかったから、それに影響する人がいなかったということでよろしいんですよね。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 少し補足をさせていただきたいと思います。
  先ほど申し上げたのは、「1万2,000円」から「1万6,000円」に対象が上がったということで、この対象じゃなくなっちゃうような人がいるかというようなご質問という中で対象はゼロというふうなことで、いないということで申し上げたんですが、今回の住宅手当の支給者につきまして全体を見ますと、現状では18人の住宅手当を受けている者がございます。この中で、家賃のほうが6万1,000円以上の者が9名、そして家賃が6万1,000円未満の者が9名ということで、この6万1,000円未満の者については支給額が現状としては2,000円減るものでございます。
  ただし、減るんですが、ほかの給料の部分が上がっておりますので、総体とすると手取りのほうは減る者はいないということでございます。手当のほうが減る部分はそういう方もいるけれども、賃金全体が上がっているので、この部分を考えるとマイナスになる人はいないということでございます。
○前田 栄議長 ほかにございますか。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第45号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第46号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第7、議案第46号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第46号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和元年12月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第46号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の一部改 正について、提案理由を申し上げます。
  地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴って新設される会計年度任用職員と保育所の任期付職員との権衡を考慮し、給料月額の改定をしたいため、ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては総務課長からご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 それでは、議案第46号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  初めに、今回の改正についての概要を説明させていただきます。
  今回の改正は、提案理由にありますとおり、新設される会計年度任用職員と保育所の任期付職員との権衡を考慮し、ときがわ町保育所の任期付職員の給料の額を改定するものであります。
  それでは、議案参考資料のナンバー7をごらんください。
  ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表になりますが、右側の現行、第5条の給料表の1級の18万7,700円を左側改定案19万9,700円に、2級の「21万5,200円」を「22万6,600円」に、3級の「25万5,200円」を「26万5,800円」に改定するものであります。
  開設される会計年度任用職員の権衡ということで、つり合いを保つために任期付職員の給料額を改定するというものでございますが、担任を受け持つ任期付職員と会計年度任用職員との年収を考慮しまして、給料月額表をもとにこれを改定するものでございます。
  それでは、議案にお戻りいただきまして、条例の附則をごらんください。
  この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用するものであります。
  以上で議案第46号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第46号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  先ほど課長の説明の中では、会計年度任用職員と保育所の任期付職員の権衡を考慮ということで諮っているわけですけれども、現状をちょっとお聞きしたいんです。フルタイムとパートタイムの今の現状どのぐらいの割合でいるか、それをお聞きします。
  そして、その中でやっぱり任期付職員というのは、学校でいえば担任というか持ってやっているわけですから一定の報酬は確保できているわけですよね。でも、今の会計年度任用職員の制定で、フルタイムの人たちもある程度上がる現状を見てこのように引き上げたのか伺います。
  そして、勤務時間については、30時間以上というフルタイムの人たちもいると思うんですが、その現状、例えば20時間から30時間未満もその中にいると思いますが、その現状もお知らせしていただければありがたいです。
  以上です。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、保育所の現場のご質問ということで、1番目と2番目については福祉課のほうからご回答させていただくということでお願いします。
  まず、保育所の現場における保育士で、現在、臨時的に任用している職員の中でフルタイムとパートタイムの方は何名いるかということでございますが、2つの公立保育所でフルタイムの方が15名、パートタイムの方が9名でございます。今回、改正条例の対象になる任期付職員の方が3名という形です。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 いいです。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 じゃ2番目でございますが、来春から会計年度任用職員という形で現在の臨時職員のフルタイムの方の給与水準が大幅に高くなって、それに伴って任期付職員の給与水準を引き上げたのかというふうなご質問でございます。
  この4月から、現在の見込みですと、会計年度任用職員の給与水準が現行の任期付職員の給与水準にほぼ追いついてしまうと。そういうことになってきますと、担任を持っている任期付職員と担任を持っていない会計年度任用職員が同じ給与水準であると、担任を持っている方については非常に困るというふうな形で、その給与額の差を見ながら引き上げたというふうな経過がございます。
  現場の管理職の意見等も十分聞きながら、この給与水準であれば担任をお願いできるような金額であるというふうな判断のもとに金額のほうを決定させていただきました。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 ほぼ同額、でもこれは上げたことによって差が出たわけですね。どのぐらいの差を計算できているんでしょうか、伺います。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、来春からの話で、任期付職員の担任のありの方と会計年度職員を4年間継続してある程度ベテランの方という形で比較をしますと、年収のさまざまな期末手当を含めた差額が32万9,900円という試算を設けております。これが担任を持っている方と担任を持っていない方の給与水準の差というふうなことでございます。
  以上です。
          (「あと時間は。30時間とか」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 3問目ですね。3問目お願いします。
          (発言する者あり)
○前田 栄議長 野原議員、もう一回言ってください。質問してください。
○12番 野原和夫議員 勤務時間の形態で30時間以上働いている方と20時間、30時間未満の経緯があると思うんです。今の現状はどのぐらいの水準で働いているかということがわかればありがたいです。
          (「週30時間ですか」と呼ぶ者あり)
○12番 野原和夫議員 そうです。ないですか。
○前田 栄議長 野原議員、任期付職員の質問ですか。それ区別しないとわからないです、何が何だとか。
○12番 野原和夫議員 わからないですか。いいです。
  ただ、今回、会計年度の任用職員及び保育所の任期付職員との関係で権衡を考慮しと書いてありますから、あえてその質問をさせていただいたので、いいです。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第46号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第47号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第8、議案第47号 ときがわ町子育て支援住宅条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第47号 ときがわ町子育て支援住宅条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町子育て支援住宅条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和元年12月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第47号 ときがわ町子育て支援住宅条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町子育て支援住宅における入居の期間を見直すとともに規定の整備を図るため、ときがわ町子育て支援住宅条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては福祉課長からご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、ときがわ町子育て支援住宅条例の一部改正についての細部説明を申し上げます。
  子育て支援住宅は、西平地内にある3棟の平家住宅であり、平成18年8月に最初の3世帯の入居者がありましたが、現在まで13年経過して延べ6世帯の利用にとどまっており、設置目的の一つである若者定住促進の機能が十分に発揮されていない状況にあります。
  これまでも、高校卒業までだった入居期間を平成25年には中学校卒業までに改める改正を行いましたが、年に一度開かれる子ども・子育て会議において、委員から、入居したい人がいても募集がない、このような趣旨の意見がたびたび寄せられておりました。
  そこで、町内外の子育て世帯の方たちの入居の機会をふやし、子育て支援住宅の設置の目的の一つである定住支援の施設として十分に機能するように、入居期間を最長6年とする改正を行うもので、加えて、現在運営している上での不都合を解消するための改正もあわせて行います。
  それでは、議案参考資料で説明いたしますので、資料ナンバー8をお開きいただきたいと思います。
  まず、第5条の入居者に求める納税要件では、市町村長発行の納税証明書で滞納がないことを確認できる地方税のみを対象とするよう改めます。
  入居の期間を規定した第24条は、冒頭に述べた入居から6年または一番下の子が15歳に達するまでのいずれか早いほうとし、入居者の入れかえを活性化させることで入居機会を拡大し、不公平感の解消と移住定住の促進を図ってまいります。
  2ページの上段、第26条は、不正入居、家賃滞納など明け渡し請求ができる場合を規定した条文ですが、改正点として、電気、ガス、水道料金、浄化槽使用料などの不払いの要件を追加することにより、公共の施設の利用者としての適性を求めてまいります。
  それでは、議案書の1ページにお戻りください。
  附則で、この条例は、公布の日から施行しますが、現に入居している方にあっては、入居期間と明け渡し請求については、改正部分の適用はせず前のままとの経過措置を規定します。
  以上で細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第47号 ときがわ町子育て支援住宅条例の一部改正についての 質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  これはとてもいいことだと思いますけれども、町の規約の中には家賃の決定、納付、督促、こういう基準もあります。今までこの督促、滞納の経緯があったのか伺います。住んでいる人、利用している人にあったかどうか聞きます。
  それから、選定基準には世帯構成3人以上、所得基準が世帯の所得が200万を超える金額となっております。そして、面談事項では、ときがわ町へ定住希望について、地域コミュニティとのかかわりについてもうたってあるんですね。だから、この定住についてももう少し強調を今までしたほうがよかったんではないかなと思います。この定住については私は大いに進めていただきたいと思います。
  また、定住においては町の土地またはその面積に応じて補助金を出すなり、住んでいただく手だてをつくってやるべきだと思いますが、その点も含めて町の考えを伺います。
○前田 栄議長 2問。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、まずご質問の1点目、滞納をした方があったかというご質問でございます。これは過去にはございました。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 督促まで行ったのかどうかです。やっぱりそこは基準としてあるわけですから、督促状を出して、やった後の問題については何らかの形で町から促すことも必要ではないかなと思いますが、そういう点はなかったのかどうか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 もちろん家賃納付についてのお願いは、文書により、あるいは呼び出して口頭により指導をしているところでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 2点目ですね。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、2点目、前段のほうは私がご回答させていただきます。
  この子育て支援住宅の入居要件で定住希望者であることというのがございます。もちろん、我々がこの子育て支援住宅の何をもって成果の指標とするかを考えたときに、やはりあそこにお住まいになられて、お住まいになられている間にときがわ地内に永住の住居を自分で設けるなり、あるいは恒久的に賃貸可能な住宅を確保するなり、それをもってして成果の指標を1カウントというふうに考えたいです。
  今回の改正をすることによりまして、より子育て世帯がときがわ町に家を構えるためのベースキャンプ的な、そういった位置づけが濃くなりますので、野原議員がご心配の定住の希望者ということの強調というふうなものに資する改正というふうな考えでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 定住を進めるんでしたら、その後の土地の問題、補助金、何らかの手を差し伸べないと難しいと思うんです。だから、そこのところに町がどう取り組むかということを聞きたいんです。これは今までにも面談の中の事項で書いてあるわけですから、やっぱり生かすことも大事だと思うんです。ただ、その後のフォロー、じゃときがわ町に定住してください、あとは自分でやってくださいじゃなくて、何か手だてをする考えがないのかということを聞きたいんです、町は。
○前田 栄議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの野原議員のご質問でございますが、最初のご質問の中の後段の部分に当たってくるかと思います。
  そこにつきましては、定住促進ということから私のほうからお答えをさせていただきたいと思うんですけれども、今、福祉課長の答弁にもございましたように、何をもって定住というふうな判断をするかというふうなところでは、ある程度、不動産を購入しての住宅を建設してでの定住、もしくは恒久的に賃貸を確保された上での定住というふうなものを捉えたいというお話でございました。
  そこに対しまして、ときがわ町として、若い方の移住定住を支援するという制度をどのようにつくっていくかというふうなところだと思います。そこにつきまして、今の考えている中では、総務産業建設常任委員会からも提案をいただいているような、若者の移住定住に資するような分譲の住宅というふうなところもお話をいただいております。そこについても来年度以降考えていきたいというふうなことで検討しているところでございますが、それにあわせて、やはり宅地を分譲する場合に分譲額自体を安くしてしまいますと、それが売買実例 につながりまして、固定資産税の減額につながってしまうというふうなことも考えられますから、売買は正規の価格で販売をする、ただし、入ってきていただく方に対してどう支援していくかという制度のほうを同時に考えていきたいというふうには思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長の答弁だと、来年度からそういう計画を進めるというふうな話で解釈していいんですね。これは、ハード面というか、町の予算もかなり使うことになると思うんです、そういうことになると。だから、そこはやっぱり計画は実行していただきたいと思うので、ぜひその方向性で進めていただきたいと思います。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  1点だけお伺いします。
  資料ナンバー8のところで、「所得税及び地方税を滞納していない者であること」が現行でした。改正のほうには地方税のみとなっておりますが、所得税はあえて入れなかったその理由について伺います。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 所得税に関しましては、納付の事実を証明する書類のとり方というのが、これといったものがないと。地方税の場合には、町外の方にあってはその市町村長発行の納税証明書をもってして完納要件を確認できるんですけれども、所得税に関しては、それにかわる書類、これといったものがないというのが主な理由でございます。
○前田 栄議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 所得税に関しては源泉徴収票というものがあると思うんですが、それは考えなかったということでしょうか。
○前田 栄議長 宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 源泉徴収票にあっては、原則、天引きされている方、つまり給与所得者のみに発行されるものでございまして、その他の方については、申告書類あるいはそういうものになると思うんですけれども、それらのものが、完全に納めたというものを書類で表現するのはかなり難しいことだというふうな各方面からのアドバイスもありましたので、今回、 除外をさせていただいたものでございます。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第47号 ときがわ町子育て支援住宅条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第48号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第9、議案第48号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第48号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町水道事業給水条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和元年12月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第48号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  水道法の一部が改正されたことに伴い、指定給水装置工事事業者の指定を更新する手数料について規定するとともに、規定の整備を図るため、ときがわ町水道事業給水条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部説明につきましては水道課長からご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 それでは、議案第48号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  初めに、本年10月1日に施行されました水道法の一部改正についてご説明いたします。
  今回の改正により、指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制が導入されました。現行制度は、平成8年に全国一律の指定基準により創設され、それ以降、指定給水装置工事事業者数が大幅に増加いたしました。改正前は、新規の指定についてのみ定めているだけで有効期限もなく、工事事業者の実態との乖離や無届けによる工事、不良工事も発生していることから、制度の改善を図り、指定給水装置工事事業者の資質が継続して保持されるよう、指定を5年ごとに更新することが規定されました。
  この法改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定を更新する手数料について規定するとともに、規定の整備を図るため、給水条例の一部を改正するものでございます。
  詳細について、新旧対照表によりご説明いたします。
  議案参考資料の資料ナンバー9をごらんください。
  右が現行、左が改正案でございます。アンダーラインが修正箇所になります。
  表の右側の中ほどをごらんください。
  第34条の手数料ですが、現行の第3号から第6号を1号ずつ繰り下げ、左側の改正案では、第3号に、「第9条第1項の指定を更新するとき 1件につき1万円」を加えるものでございます。
  第5条、第18条及び第39条の見出しですが、こちらは規定の整備を図るものでございます。
  議案第48号の1ページの条例にお戻りください。
  条例の附則の部分をごらんください。
  この条例は、公布の日から施行するものでございます。
  以上でときがわ町水道事業給水条例の一部改正についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第48号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 1点伺います。
  指定工事店だと思うんですけれども、現在、何件申し込みというのかあるんですか、伺います。
○前田 栄議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
  最新で8月13日現在ですが、全部で94者ございます。
  以上です。
○5番 田中紀吉議員 ありがとうございました。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 今回の1万円については新規の1万円だと思うんですが、この指定の手続上、更新何年有効なのか伺います。これ聞いてなかったので。
          (発言する者あり)
○前田 栄議長 ちょっとほかの人は黙っていてください。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
  法改正によりまして5年ごとに更新ということになります。
○前田 栄議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 ありがとうございました。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 11番、岩田です。
  これは、ほかの水道事業というか、ほかの自治体と比較してどうなんですか。これ妥当なんですか。
○前田 栄議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
  11月29日現在ですが、ほぼ県内1万円ということでございます。低いところも当然ございますし、高いところもございます。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第48号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第49号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第10、議案第49号 埼玉中部資源循環組合の規約変更についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第49号 埼玉中部資源循環組合の規約変更について。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、埼玉中部資源循環組合規約を別紙のとおり変更することについて関係地方公共団体と協議するため、同法第290条の規定により議会の議決を求める。
  令和元年12月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第49号 埼玉中部資源循環組合の規約変更について提案理由を申し上げます。
  埼玉中部資源循環組合が解散した場合における事務の承継、決算の調製等に関する規定の整備を行うため、同組合の規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては建設環境課長からご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、議案第49号 埼玉中部資源循環組合の規約変更について細部説明をさせていただきます。
  埼玉中部資源循環組合については、さきの正副管理者会議において解散することで合意したところですが、現在の組合規約には解散に係る事項が明記されていないことから、規約の一部を変更するものです。
  議案参考資料のナンバー10をごらんください。
  組合規約の新旧対照表になります。
  右側の現行規約の最終条である第16条の後ろに、左側改正のほうですが、「事務の承継等」として、第17条を、「組合の解散に伴う事務の承継並びに決算の調製、審査及び認定については、構成団体の協議により定める。」この1条を追加するものです。
  それでは議案書にお戻りください。
  1ページごらんください。
  埼玉中部資源循環組合規約の一部を変更する規約。
  埼玉中部資源循環組合規約の一部を次のように変更する。
  本則に次の1条を加える。
  附則としまして、この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第49号 埼玉中部資源循環組合の規約変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  先ほど加藤課長の説明の中では、これは事務の承継、権利・義務を受け継ぐということでありますから決算の調製も入っているわけですよね。その中で、国への返済金が、私の記憶というか調べた中では3,257万8,000円、国への返済金が示されているようですが、それと同時に、県は205万2,000円というふうな数字も出ているようです。国に対しては返済を求められているようですが、県のほうは返済は求められていないようなことも聞かれましたが、この点はどういう考えを持っているか町の考えを伺います。
  それから、事務の承継も含めて全体から、今までの情報公開はどこまで公開をするように今協議しているのか伺います。
○前田 栄議長 2点。答弁願います。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、1点目、県の補助金関係の返還についての考え方なんですが、県のこちらの補助金についてはバイオガス化の施設整備事業実施可能性調査業務委託というもので、県の2分の1の補助金になっております。
  こちらについては、ごみ処理施設をつくるという、そういう形の調査ではなくて、たまたま埼玉県で、平成26年から28年の間に、各処理場においてこういったバイオガス化ができるかどうかという調査を全県的にやったそのときの調査物でありまして、そちらの成果文については既に埼玉県のほうに報告済みということでそういった意味で国の補助金とは別で、県の調査の一環としてやった補助金だということで返還はないというふうに聞いております。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  野原議員。
○12番 野原和夫議員 返さなくてもいいということを聞いているのではなくて、近隣では嵐山町のほうでは返すべきだという意見も出ているようです。そこのところをどういうふう なまとめをするのか。
  そこと、今、私の質問で3,257万8,000円、国への返済は、もう国のほうで求めているので従わざるを得ないようなんですが、この点はどう委員会で話をしているのか伺います。
○前田 栄議長 加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 これは、国のほうは返せということでもう決定していることなので、国の循環型社会形成推進交付金のほうについてはもう返すしかないと思うんですね。これ3分の1もらっています。
  県のほうで返さなくてもいいと言っているものについて、返す必要はないものだと思いますが。
○前田 栄議長 野原議員、よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 じゃ、それに従うだけということね。わかりました。
○前田 栄議長 じゃ2問目。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 2点目は、情報公開の関係の話だと思うんですが、恐らく今までかなり黒塗りの会議録等で、野原議員も、今までの質問等でも再三その情報をしっかり公開しろという話があったと思います。
  埼玉中部資源循環組合では、情報公開条例に基づいて、例えばよくほとんど黒塗りの会議録というのは、裁判関係の話のところはもう全て何ページも真っ黒になっていまして、それは情報公開条例の非公開とするものというものの中に、裁判記録、あとは住民に対して少し混乱を与えるだとか、あと政策の決定過程だとか、そういったものが公開しないことというものに含まれております。でも、それ以外についてはおおむねというか、大分、副市町村長会議、あと正副管理者会議についても、かなりのやりとりのところまでしっかり公開はされていると私が見ても思っています。
  条例に触れるもののみ非公開という形は、今後裁判のところもありますけれども、そういったものは非公開、今までどおりという考え方なのかなというふうに思っています。
○前田 栄議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 この問題については、新聞等で宮ア管理者の言葉が載っているんですね。公開を進めていくことを言っていますので、私は、これは、今回の問題が大きな鍵を握っている情報公開を求めることは大事かなと思うので、町からもその中ではやっぱり率先して進めていくように声を出していただきたいと思うんです。できますか。
○前田 栄議長 加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 今言われているのは吉見町の中の会議のお話なのか、そちらの部分については、町としてはやはりそれぞれ条例がありますので、その情報公開条例に基づいて、原則公開ですので、そういった公開できるものは公開をしていくというふうなことで、事務局のほうにはお話のほうは伝えておきます。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  9番、野口議員。
○9番 野口守隆議員 ちょっとお聞きしたいんですが、この解散についての質疑は50号でやるべきか、どちらでやるべきなんでしょうか。
○前田 栄議長 加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 お答えします。
  49号は規約変更ということなので、解散については50号でお願いいたします。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第49号 埼玉中部資源循環組合の規約変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を13時5分といたします。
                                (午後 零時04分)
─────────────────────────────────────────────────
○前田 栄議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
                                (午後 1時05分)
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   ◎議案第50号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第11、議案第50号 埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第50号 埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分について。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第288条及び第289条の規定により、令和2年3月31日をもって、埼玉中部資源循環組合を解散し、及び同組合の財産処分を別紙のとおり定めることについて議決を求める。
  令和元年12月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第50号 埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分について提案理由を申し上げます。
  埼玉中部資源循環組合を解散すること及び同組合の財産処分について協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては建設環境課長からご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、議案第50号 埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分について細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料のナンバー11、1ページをごらんください。
  埼玉中部資源循環組合については、さきの正副管理者会議において解散することで合意したことを受けて、先ほどご議決いただきました埼玉中部資源循環組合規約第17条の規定により、組合の解散に伴う事務の承継並びに決算の調製、審査及び認定等について、この埼玉中 部資源循環組合の解散に伴う事務の承継等に関する協議書に基づいて協議をするものです。
  1枚おめくりをいただきまして、2ページをごらんください。
  第1条「事務の承継」、「歳計現金、未収金、未払金、公用文書、訴訟に関する事務は、吉見町が承継する。」
  第2項に、「前項に定める訴訟に関する事務は、次の各号の訴訟事件に関する事務とする。」以下、1号から4号までの訴訟事件がございます。
  第3条、「事務承継の始期は、令和2年4月1日とする。」
  第5条「構成団体の清算」、こちらでは「構成団体は歳計現金から未払金及び前条に規定する額を控除した額を次に掲げる割合で承継する。」とあります。ときがわ町については4.79%分を承継することとなっております。
  第6条「疑義等の決定」、「この協議書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、構成団体が協議して定めるものとする。」とされております。
  それでは、議案書にお戻りいただきまして、1ページ目をごらんください。
  埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分に関する協議書。
  地方自治法第288条及び289条の規定により、令和2年3月31日をもって埼玉中部資源循環組合を解散し、及び同組合の財産処分を以下のとおり定めることについて協議する。
  1枚おめくりいただきまして、2ページをごらんください。
  1として、吉見町に帰属させる財産として(1)の備品一式。
  2、基金といたしまして、ときがわ町では、ごみ処理施設建設費負担金計画積立分ということで2,592万9,000円、それ以外としまして4.79%になります。
  3、その他の財産は、構成団体の協議によりそれぞれ承継する。
  なお、この協議書は、全構成市町村で可決されれば、令和2年2月中旬に埼玉県知事へ届け出を行う予定であります。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第50号 埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分についての質疑に入ります。
  9番、野口守隆議員。
○9番 野口守隆議員 この解散に至るまでの経緯を含めて幾つかお伺いいたします。
  このごみ処理場に付帯施設を建設するという計画があったと思うんですが、それに対して吉見の住民の方に、どういった施設をつくったらいいのかという意見聴取あるいは要望調査 は行ったのかということが1つです。
  それから、ここでもし解散すると、構成市町村の2市6町1村で約5億6,700万円余りの負担額が無駄になると試算されています。ときがわ町でも約2,700万の税金が消えてしまうということになります。これ、私は吉見町に損害賠償を求めるべきではないかと思っております。町ではそういう考えがないのか、また正副管理者会議の中あるいは副市町村長会議の中でそういった声は起きなかったのかという、この2点をお聞きいたします。
○前田 栄議長 答弁願います。2問ですね。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、まず1点目の付帯施設等に対して吉見町に意見聴取をしたか、その辺の関係なんですが、こちらについては、実際にはしっかりとした住民に対しての説明というのはしていないと聞いています。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 この議事録を見ますと、岩澤嵐山町長あるいは吉田滑川町長はちゃんとそれを聞いて進めなさいというようなことも書いてあるんですね。
  それで、どういった付帯施設を建設するのかわからないまま、正副管理者が構成市町村に対して負担割合を先に決めましょうと言ったと聞いているんです。どういうものができるかわからないのに負担割合を求めるというのは明らかに逆なことであって、これに対してそういった議論はなかったんですか。逆ではないかと、おかしいんじゃないかということは、いわゆる正副管理者あるいは副市町村長会議の中でそういった議論はなかったんでしょうか。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、私のほうから答弁をさせていただきます。
  付帯施設についての地元の意見を聞くというか、そういった手続の中で行ってこなかったのかということで、それについての副市町村長会議等では議論はあったかということですが、30年5月ごろに住民に対する説明会があったときに、管理者についても、当初25年9月19日だと思うんですけれども、地元からの要望書に基づいて付帯施設については、項目といいますか、地元要望の項目は上がってきているわけです。それに基づいて付帯施設についてはメニューが決まって進めてきたわけですけれども、平成30年の5月段階で地元の皆さんのご意見を聞く機会のときには、そのころと地元の皆さんの意見が若干違っているというところもあって、管理者とすれば地元の連絡協議会、略称で私申し上げますけれども、地元の連絡協議会を立ち上げて広く区長さんだとかいろんな立場の人の意見を聞いて、付帯施設について の要望を構築していくというふうな考え方を管理者のほうはお持ちだったと思います。
  そういったことがありましたので、副管理者会議の中では、そういった組織の中で意見を聞いて付帯施設についての構想を固めて、それに対して負担割合というふうな形で組み立ててほしいという意見は、ときがわ町として私のほうは言わせていただいたというところでありますけれども、なかなか付帯施設についての地元連絡会の立ち上げができなかったということで、吉見町とすれば負担割合あるいは運営主体が決まらないと地元には入っていけないという事情がありまして、そことそういった意見とでなかなか平行線という中で来た関係で、最終的には付帯施設について折り合いが合わないというふうなところになったというふうに考えております。
  以上です。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 この付帯施設について、実は平成30年8月までにいわゆる案を出すということになっていたわけです。それが出なかったということで、その8月以降も、付帯施設はどうなっているんですかというような、会議とか何かでは出なかったんですか。
○前田 栄議長 加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 30年8月以降に案を出すということで進めていたのは、確かにそういった経緯があります。
  付帯施設については、もう早いうちに、29年のころから宮ア管理者のほうでそちらのほうは進めていくという話もあったわけなんですが、なかなか、実際に地元の協議会というのが、準備会は立ち上げたんですが、なかなか協議会というところまで一度も進まないという状況で、こういった計画は立てておりましたが、やはり費用負担が決まらないとなかなか地元に出られないというそちらの考え方から、吉見町のほうでなかなか地元のほうに意見聴取、付帯施設についてはなかなかそちらに出ていけなかったというのが現状のようです。
○前田 栄議長 1点目は終わりですね。
  じゃ2点目をお願いします。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 2点目は、解散によって町で2,700万円近く、こちらについての賠償請求をするかというお話なんですが、賠償請求については、正副管理者会議の間で合意して解散をするという決定をしたもので、まだ、ほかの市町村にも話をその辺は聞いております。今のところ賠償請求をするというところもないと聞いています。ですので、ときがわ町 においても、今のところ損害賠償請求をするということは考えておりません。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 会議の中でそういう声はなかったかと聞いたんです。
○前田 栄議長 会議の中でそういう声がなかったかということを答えてください。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 実際に解散が決まった後というのは副市町村長会議をやっておりません。正副管理者会議の中でそういった賠償の話というのは出ておりません。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 わかりました。
  私としてはぜひやってもらいたいと思います。今のお話を聞くと、正副管理者あるいは副市町村長さんは皆さんお人柄がよろしいんだなという感じがいたしました。それ以上は私は申しません。
  このことについて、やはり我々は町民の方に説明責任があると思うんです。2,700万円の税金がなくなったということに対してどのように説明したらいいのか教えていただきます。
○前田 栄議長 加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それではお答えします。
  解散をしたその理由については、やはり付帯施設で考えがまとまらなかったと。それについてそれぞれで合意をしたというふうに認識しています。
  町では、この事実につきまして、ホームページ、広報、あと組合で出します組合の施設だよりというのがありますが、こちらを区長回覧で全世帯に回覧するということで、説明になっているかどうかあれなんですけれども、解散になったというふうな周知を図ってまいりたいと考えています。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 わかりました。
  これ以上、私も申し上げたくないんですが、先ほど野原議員より国へのいわゆる返還金の話が出ましたが、今後また国に返還金がふえるということはあるんでしょうか、ないんでしょうか。
○前田 栄議長 加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 国への返還金についてはふえるということはありません。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  3番、神山議員。
○3番 神山 俊議員 少し野口議員と重複する部分があるかと思うんですけれども、1点目、解散の最大の要因はということで、その付帯施設の協議が不調だったというのはお聞きしました。
  2点目で、ときがわ町として解散に対しての責任、また検証をどのように行い、住民の方々に伝えていくのか、先ほどありましたけれども、もう一度お聞きしたいと思います。
  また、組合の中でこの解散についての進捗状況はどのようになっているのか、2点お伺いします。
○前田 栄議長 答弁願います。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 まず、1点目の解散についての責任、あと町での総括ということなんですが、これについては町単独でというものではなくて、やはり全体での、一組の一部としてのときがわ町としてどうだったというふうな、なかなか町としての検証というのは難しいと思うんです。もしやるとすれば、小川地区衛生組合ですとか全体の中でそういった話があれば、そういう機会があれば、何か、そういう総括をしたいと思っている首長さんも中にはいるというふうに聞いていますので。その辺はちょっと町単独としては少し難しいのかなというふうに思っています。
  よろしいですか、1点目。
○前田 栄議長 3番、神山議員。
○3番 神山 俊議員 確かに、埼玉中部資源循環組合という枠組み、また小川地区衛生組合という枠組みの中で動いているわけですから難しいと思うんですけれども、その中でもやはりときがわ町はときがわ町として単体であるわけですから、議事録の発言だったり進め方だったりというのは検証する価値はあるのではないかなと思うんですけれども、お伺いします。
○前田 栄議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 今回の解散については非常に重い内容だと思っております。副町長会議の中でも10回以上、会議を重ねて付帯施設についてのことをやってきたんですが、何とか広域化の中で事業を推進して成功させていこうという、それをいちずに考えながらやってきたわけなんですが、なかなか広域の中でそれが、地元の町村、そして周りの市町村、地元は地元のいろんなことがあってだと思うんですが、そういった両方の考え方がうまく合っていく中で付帯施設についても折り合っていけばよかったというふうに思うんですが、そこは非常に 難しいことなんだなというふうに思います。
  それで終わりではないんですけれども、こういった広域で行っていくごみ焼却施設についての非常に難しい面についても、小川地区衛生組合の構成市町村とすれば、このことについては共有できたというふうに思います。これをさらに今後の焼却場、ごみ処理の課題に対してどう生かしていくかというのが今後の我々の責任だというふうに思っております。
  そういう面で、それじゃ2,700万円をどうするんだいうことを言われますと非常に厳しいところあるんですが、2,700万円を無駄にすることなく成功させるために、いろいろなご意見、お知恵を拝借しながら、8月26日の管理者会議に町長が出る前にも議員の皆様にもいろいろと、できるだけ情報を提供する中でお知恵も拝借しながら、ときがわ町としてはどういう意見を出していくか、どういう判断をしていくかということを考えて臨んだわけでありますけれども、残念ながらこういった形の結果になってしまったということで、非常に気持ちとしては残念という一言なんですけれども、それを次のごみ行政の中でどう生かしていくかというところに全力を挙げてやっていくということが、またそういったことに対する責任をとっていくということかなというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 1問目よろしいですか。
  それじゃ2問目です。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 2問目の構成団体、ほかのところの状況はと、議決の状況でよろしいわけですか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○加藤光典建設環境課長 調べた範囲内、きのうの情報なんですが、小川町が12月4日にこの2案とも可決、6日に嵐山町、滑川町、吉見町のほうで2案とも可決。あと、川島町が委員会付託になりまして、12日にまた再度議案に上げるというふうに聞いています。東秩父村、東松山市、桶川市についてはまだこちらの議案のほうが、日にちは後だというふうに聞いております。
○前田 栄議長 神山議員。
○3番 神山 俊議員 もしその組合の中でも1つでも否決された場合にはどのようになるのかお伺いします。
○前田 栄議長 加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 1つでも否決になれば解散はできないというふうに聞いています。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 11番、岩田です。
  まず、そもそもこの埼玉中部資源循環組合の発足に当たって、ときがわ町がどのような状況を精査して参加したかという問題なんですけれども、その辺は十分だったのかどうかという反省はあるんでしょうか。
○前田 栄議長 答弁願います。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それではお答えします。
  ときがわ町を含めて小川地区衛生組合の管内で、平成22年に新ごみ処理施設計画への参画要望書というのを提出しております。この際に、今建てる場所というのは、和解があった場所にという話ではなかったのかなとは思います。お互いの市町村の中で、小川地区衛生組合管内でも次の場所を探したわけで、その中で吉見町のほうからそういう話があった中で決められたということなので、十分に精査して入ったかというと、それは小川地区衛生組合管内でよくその辺は話し合って、その検討をした中で参画したと、そういう形です
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 私がたまたまこの組合の議員でありまして出席したときに、吉見町の議員からは、何で抜けるんだと、どうしても参加させてくれというような要望があったから参加したんではないかと。ですから、そういう根拠が十分ではなかったんじゃないかというふうに、検討する課題があるにもかかわらず拙速だったんじゃないかというふうに思うんです。
  当然そのときは議会も賛成していますから議会の責任も問われるわけですけれども、そういう十分な検討を、これからもしつくるんだったら、つくらざるを得ないと思うんですが、十分な検討をすることをお願いしたいということなんです、早く言えば。どうして参加したかというその明確な根拠、こういう利点があるから参加したんだということを言えるような形で参加してもらいたい、あるいは、これからどういう形になるかわかりませんけれども、十分な根拠を得てこういう施設をつくるようなところに参加してもらいたいというふうに思います。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 原案に反対でしょうか、賛成でしょうか。
          (「反対です」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 まず、原案に反対の方の発言を許します。
  9番、野口守隆議員。
○9番 野口守隆議員 9番、野口守隆でございます。
  議長より許可が出ましたので、議案第50号につきまして反対討論をさせていただきたいと思います。
  埼玉中部資源循環組合は、広域のごみ処理施設として吉見町に建設する目的で平成27年4月に発足し、令和6年4月の稼働に向けて進められてきました。平成29年5月に正管理者の新井吉見町長から現在の宮ア吉見町長にかわり、同年8月の組合議会では、2市6町1村の構成市町村と一緒になって建設に向けて進んでいくと所信表明を行っています。平成30年8月にごみ処理施設建設に伴う付帯施設の建設計画案を示す予定であったが、一向に示されず現在に至っている。
  付帯施設建設については、関係者である吉見の住民に意見聴取や要望調査などを行われずに、どのような施設を望んでいるのかわからない状況の中、正管理者の宮ア町長は、構成市町村の正副管理者会議の中で先に経費の負担割合を決めるよう提案した。これは明らかに順序が逆であり、まずはどのような施設を建設するのか決めてから負担割合を決めるのが当然のことであると思います。
  また、先に負担割合を決めなければ利益相反となると主張し、正管理者の辞任を申し出た と聞いています。正管理者として極めて無責任と言わざるを得ません。
  この解散に伴い、2市6町1村の負担額約5億6,000万円の貴重な税金がなくなると試算されており、ときがわ町でも約2,700万円が消えてしまうことになる。当事者である吉見町に建設できなければ解散もやむを得ないことだと思うが、このような責任の所在が明らかでないままの解散については反対する。
  今後開かれる組合議会でしっかり審議し、責任追及することを要望して、反対討論とする。
  以上です。
○前田 栄議長 次に、原案に賛成の方の発言を許しますけれども、ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  議案第50号 埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分について賛成の立場で討論に参加します。
  埼玉中部資源循環組合は、9市町村で協議しやっていることです。結果的にこうなった、形にはならなかったが、執行部の判断だけではない。町としても多くの金額を投資してきたが、今後に生かすことが大事である。
  最後に、宮ア管理者の、和解条項は相続される、この答弁を尊重し、賛成討論とします。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかに討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第50号 埼玉中部資源循環組合の解散及び財産処分についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○前田 栄議長 起立多数であります。
  よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第51号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第12、議案第51号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び同委員会の規約変更についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第51号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び同委員会の規約変更について。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第2項の規定により、令和2年3月31日をもって比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体から埼玉中部資源循環組合を脱退させるとともに、比企広域公平委員会共同設置規約を別紙のとおり変更することについて議決を求める。
  令和元年12月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第51号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び同委員会の規約変更について提案理由を申し上げます。
  比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体から埼玉中部資源循環組合を脱退させるとともに比企広域公平委員会共同設置規約を変更することについて協議をしたいので、地方自治法第252条の7第3項において準用する第252条の2の2第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては議会事務局長からご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  桑原議会事務局長。
○桑原功夫議会事務局長 それでは細部説明をさせていただきます。
  まず、公平委員会とはどんな組織かについて簡単に説明いたします。
  公平委員会は、地方自治法及び地方公務員法により定められた職員の勤務条件に対する要求や不利益処分を審査し、必要な処分を講じることを職務とする行政委員会であります。
  比企地域では広域による公平委員会を共同設置しておりますが、このたび、埼玉中部資源循環組合が令和2年3月31日をもって解散する運びとなりましたので、脱退させるとともに、規約から「埼玉中部資源循環組合」を削除するものです。
  この規約の施行日は、解散日翌日の令和2年4月1日からとなります。
  以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第51号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数 の減少及び同委員会の規約変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第51号 比企広域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び同委員会の規約変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第52号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第13、議案第52号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第52号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)。
  令和元年度ときがわ町の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)。
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億4,405万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54億6,517万2,000円とする。
  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  (繰越明許費)。
  第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2条繰越明許費」による。
  (地方債の補正)。
  第3条、地方債の追加及び変更は、「第3表地方債補正」による。
  令和元年12月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第52号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億4,405万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54億6,517万2,000円とするものです。
  細部につきましては企画財政課長からご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、議案第52号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)について細部説明をさせていただきます。
  先ほど町長が提案理由で申し上げましたとおり、予算の総額に歳入歳出それぞれ2億4,405万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ54億6,517万2,000円とするものでございます。
  1ページから4ページの第1表、歳入歳出予算補正につきましては、款項の区分及び金額が記載されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
  次に、5ページ、第2表、繰越明許費でございますが、11款災害復旧費の1項農林水産施設及び2項土木施設それぞれの災害復旧費について、突発的な事業でございまして、年度内に経費の使用が終わらないことが予想されます。つきましては、翌年度まで繰り越すことで適切な工期の確保を図るものでございます。
  次に、6ページの第3表、地方債補正でございますが、災害復旧事業債の追加及び幼稚園施設整備事業ほか1事業につきまして、事業費の変更に伴い限度額を補正するものでございます。
  次に、歳入歳出予算補正事項別明細書の総括の部分につきましては8ページから10ページをごらんいただければと存じます。
  次に、各項目の内容を事項別明細書で説明させていただきます。
  まず、歳入でございますが、11ページ、12ページをごらんいただきたいと思います。
  まず、14款1項1目民生費国庫負担金324万2,000円を増額いたしまして、3億842万5,000円とするものでございます。そして、15款1項2目、こちらは民生費県負担金でございます。こちら162万1,000円を増額いたしまして、1億8,471万8,000円とするものでございます。
  こちらいずれも説明欄の節のところでございますが、1節の社会福祉費負担金、そして2節の児童福祉費負担金でございますが、歳出の増額に伴いましてそれぞれ国2分の1、県4分の1の負担金が増額するものでございます。
  続いて、左へお戻りいただきまして、やはり15款2項9目災害復旧事業費県補助金8,706万円、そして12目災害廃棄物処理事業費県補助金137万5,000円、こちらいずれも皆増でございます。
  説明欄、まず災害復旧事業費県補助金のほうですが、1節の農林水産施設災害復旧事業費補助金5,481万円、2節土木施設災害復旧事業費補助金3,225万円、また災害廃棄物処理事業費県補助金、1節ですが、災害廃棄物処理事業費補助金としまして137万5,000円、こちら今回の台風によります災害に伴う補助金でございます。
  続いて、18款1項1目財政調整基金繰入金4,617万9,000円を増額いたしまして、8,617万9,000円とするものでございます。
  1節の財政調整基金繰入金4,617万9,000円、こちらはやはり台風災害におきます復旧事業の一般財源分を財政調整基金で調整するものでございます。
  続いて、20款3項3目雑入3,911万3,000円、1億3,213万2,000円とするものでございます。こちら6節の雑入でございますが、3,911万3,000円、主なものといたしまして、埼玉中部資源循環組合負担金、これは平成30年度までの負担金の分につきましての返還金となるものでございます。
  続いて、21款1項、1枚おめくりいただきまして、15目災害復旧事業債6,180万円、こちら皆増でございます。1節の災害復旧事業債6,180万円、同様に災害復旧に係る起債でございます。
  次に、15ページからの歳出でございますが、主なものを事業別にご説明させていただきます。
  なお、項目の大部分につきましては、先ほど改正条例でご議決いただきましたが、人事院勧告に伴う人件費の補正となっております。その部分につきましては割愛させていただきます。
  それでは、15ページですが、中段から下になりますけれども、総務一般管理事務1,221万1,000円を増額いたしまして、6,522万9,000円とするものです。こちら、4節の共済費114万円、そして7節の賃金1,107万1,000円、いずれも臨時職員の増員に伴う増額の補正でございます。
  続いて、その下、会計一般管理事務でございますが、79万9,000円増額いたしまして、195万円とするものです。18節の備品購入費79万9,000円、こちら、町民課にありますレジスターを交換するための備品購入用の経費の補正でございます。
  1枚おめくりください。
  中段になりますが、防犯灯整備事業55万円増額いたしまして、734万円とするものです。こちら15節工事請負費55万円、劣化による防犯灯の移設工事が必要となりましたので、ここのところで早急に対応するため補正をするものでございます。
  もう1枚おめくりください。
  中段より少し上の部分でございますが、障害者福祉事業150万円増額いたしまして、3億5,200万8,000円とするものです。こちら、補正額の財源内訳の特定財源のところ、国県支出金112万5,000円ございますが、これは歳入のところで先ほどご説明させていただいたように、国2分の1、県4分の1の負担金でございます。
  19節の負担金、補助及び交付金150万円ということで、これは更生医療の新規利用者及び利用実績がふえたことに伴う増額でございます。
  次のページ、1枚おめくりいただきたいと思います。
  上から2つ目の事務事業になりますが、平保育園一般管理事務240万7,000円を増額いたしまして、2,053万2,000円とするものです。こちら、やはり4節の共済費30万5,000円、そして7節の賃金210万2,000円、いずれも臨時職員の日数がふえたことによります増額の補正でございます。
  そして、そのすぐ下になりますが、管内保育事業でございます。477万4,000円を増額いたしまして、1億2,789万2,000円とするものです。こちらも、補正額の財源内訳の特定財源国県支出金373万8,000円、これも先ほどご説明しましたように国2分の1、県4分の1の負担金でございます。
  そして、19節の負担金、補助及び交付金477万4,000円でございますが、こちらは管内の保育施設につきまして、入所児童がふえたことによります増額の補正でございます。
  次のページお願いいたします。
  上段から2つ目になりますが、清掃総務一般管理事務、こちら1,276万4,000円を減額いたしまして、683万8,000円とするものです。19節負担金、補助及び交付金1,276万4,000円の減額でございます。こちらは、やはり埼玉中部資源循環組合の解散に伴い今年度分の負担金を減額するものでございます。
  続いて、1つ間をあけていただきまして、中段から下のところ、ときがわ産材活用推進事業187万8,000円増額いたしまして、324万円とするものです。こちら、11節の需用費31万9,000円、そして18節の備品購入費155万9,000円、いずれも町有林の資源を利用した木製品により木材の普及を啓発するための経費の補正でございます。
  続いて、1枚おめくりください。
  上から2つ目になりますが、防災対策事業164万6,000円を増額いたしまして、729万5,000円とするものです。18節の備品購入費で164万6,000円、こちら、指定避難所に電源を確保するための発電機を購入するための補正ということで、11カ所分でございます。
  続いて、2枚おめくりいただきまして、29ページ、30ページをごらんください。
  ここからが台風19号による災害に伴う復旧事業の補正の内容になってございます。
  まず一番上でございますが、農林水産施設災害復旧事業1億63万円を増額いたしまして、1億63万1,000円とするものです。こちらも財源内訳として県の支出金5,481万円、そして地方債として4,570万円が充ててあります。13節といたしましての委託料1,210万円、15節の工事請負費8,853万円、こちらのほうが、いずれもやはり災害復旧に係る測量・設計委託料ですとか、災害復旧工事の経費の増額でございます。
  続いて、その下、道路橋りょう災害復旧事業7,402万3,000円増額いたしまして、7,402万4,000円とするものでございます。同様に、県の補助金3,225万円、地方債1,610万円が特定財源となっております。やはり13節の委託料900万円、15節の工事請負費6,502万3,000円、同様に災害復旧に伴う測量・設計委託料と実際の災害復旧工事の経費の増額でございます。
  また、その下になりますが、災害復旧事業といたしまして155万3,000円増額いたしまして、4,155万3,000円とするものです。こちらのほうは3節職員手当等ということで155万3,000円、台風災害の復旧に伴いふえます職員の時間外勤務手当でございます。
  続いて、その下、環境衛生災害復旧事業といたしまして275万円の増額でございます。皆増でございます。こちらも県の補助金137万5,000円を財源としております。13節の委託料で275万円、こちらは、やはり災害により発生いたしました廃棄物の撤去及び事後処理に要する費用の補正でございます。
  続いて、その下、やはり生涯学習施設災害復旧事業925万8,000円を増額いたしました。皆増でございます。こちら、15節の工事請負契約費ですが925万8,000円、同様に、これは本郷球場ですとか文化センターの災害を復旧するための工事の増額でございます。
  そして、その下、公共施設・公用施設等災害復旧事業90万円の増額、こちらも同様に皆増でございますが、15節工事請負契約費90万円、こちらは、活き生き活動センターの空調設備が台風19号によりまして被災いたしまして、その改修の経費の補正でございます。
  続いて、その下、観光施設災害復旧事業730万円、こちらも皆増でございます。15節工事請負契約費730万円、こちらは、木のむらキャンプ場ほかの観光施設をやはり復旧するための工事費の補正でございます。
  続いて、これは13款1項1目予備費になりますが、1,000万円増額いたしまして3,000万円とするものでございます。こちらは、被災当初の災害復旧につきまして予備費を充用して対応しておったわけなんですけれども、予備費の残が500万円を切ってしまうような状況になってしまったため、今後想定される降雪による対応も考慮しなければならないということで1,000万円増額させていただくものでございます。
  次に、31、32ページをごらんいただきたいと思います。
  こちらは補正予算の給与費明細書でございます。
  この右側のページ、32ページの上段でございますが、2の一般職の(1)総括の欄でございます。こちら補正前と後の職員数がございますが、1名マイナスということになっております。補正後118名でございます。そして、給与費全体では、そちらの総括の一番右の合計欄をごらんいただきたいと思いますが、14万7,000円の減額ということになっております。給与費につきましては、今回、人事院勧告等に伴い補正させていただいている内容の総括的な表でございます。ごらんいただければと思います。
  続いて、34ページ、地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございますが、こちら表の一番右下でございます。今回の補正の地方債を受けまして、今年度末の起債残高の見込みをそこにあらわしております。ごらんいただければと思います。
  最後に、議案参考資料のナンバー13をごらんいただきたいと思います。
  今回の補正を受けての基金残高となっております。主には財政調整基金が変更となっておりますので、ご確認いただければと思います。
  以上で議案第52号の細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第52号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、小島利枝議員。
○4番 小島利枝議員 議席番号4番、小島です。
  ページ数、25、26ページ、9款消防費の中の防災対策事業並びに26ページのほうの18節備品購入費164万6,000円、こちらは指定避難所の電源を確保するための発電機を確保したということですが、以前、私が一般質問で避難所の発電機について質問させていただきました。11カ所確保していただけたということですが、指定避難所は20カ所ございますが、ほかのところはどういう対応になっているんでしょうか、伺います。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 では、小島議員のご質問にお答えいたします。
  指定避難所の中で発電機のほうを配置する場所につきましては、中学校の体育館で玉川中学校、都幾川中学校、玉川小学校、明覚小学校、それから玉川保育園、玉川公民館、都幾川公民館、文化センター、活き生き活動センターとか体育センターと、こういうような公共施設になってございます。
  そういった公共の施設につきまして配置するということになっておりまして、それ以外の場所につきましては、それぞれの自主防災組織において補助金を活用して購入していただきたいというようなことで、既に購入していただいているところもありますし、まだ購入していないところにつきましてはこれから順次ご案内をしていくということでございます。
○前田 栄議長 小島議員。
○4番 小島利枝議員 では、集会所等のほうの数は把握していますでしょうか。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 現在のところ、保有状況でまだないというところにつきましては、勤労福祉センター、これ春和地区なんですが、3つの地区で使っているところということなんですが、春和3区で別の場所の自主防災組織で1台は入っているということなので、ゼロということではないんですが、こういうところ。
  それから、番匠文化センターなどにつきましても今後ご案内をしていくというところで、自主防災組織が全部、共同で3つだったら3つ使っているところが全部持っているかというと、そういうところではないところもあるんですね。3つのうちの2つは持っているけれど も、そういうところもございます。
  それから、全然ないというのが、関堀集落センターについてはまだ保有が確認されておりませんので、来年度以降、購入を促すようにお願いしているところです。あと、田黒につきましても同様なご案内をしていくということでございます。
○前田 栄議長 小島議員。
○4番 小島利枝議員 では、指定避難所になっているところは特に早急に対応していただけるようにしたいと思います。
  そこで、今回の発電機、これはみんな同じものをそろえたのでしょうか、それともそれぞれが購入していろいろなものをそろえたのでしょうか。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 ただいま補正予算のほうを認めていただいた後に、1つは見本としてこちらで考えているものがございますが、同じものを配置していきたいというふうに考えております。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  23ページのときがわ産材活用推進事業の中の24ページで、町有林の資源を利用した木製品による木材の普及啓発のための経費の補正とありますが、これはどのような普及啓発のための経費なのか伺います。
  それからもう1点、先ほどの小島議員の続きなんですが、発電機の確保ということで、足らなかった11カ所について同じものを確保するということですが、それの使用方法の指導とかそういうものはされるのでしょうか。
○前田 栄議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、ときがわ産材活用推進事業についてお答えさせていただきます。
  どのような普及啓発かということでございますが、こちらのまず木材利用につきましては、皆さんごらんいただきました、被災に遭いました七重町有林の木材を活用いたしまして遊具等をつくるようなものでございます。こちら、木製のバリケード、またときがわ木つみ木、木製の遊具、ベンチ等を購入いたしまして、そういったもので普及に貢献というふうなことで考えております。
  以上でございます。
○前田 栄議長 よろしいですか。
○6番 山中博子議員 はい。
○前田 栄議長 2点目ですね。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 それでは、山中議員の発電機の配置、その後の使用方法についての説明はするのかというようなご質問かと思うんですが、現在の予定ですと、この11カ所に発電機のほうを配置して、もちろんそこの配置するところの学校とか公民館、こういうところに置いていただくような形で考えておりまして、何かのときにそういうところでいつでも動かせるようにご案内をして、配置して自由に使っていただいて、いつでも動けるような状態に、稼働が可能なような状態で置いていただければというふうに考えております。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 11番、岩田でございます。
  16ページ、臨時職員増員に伴う賃金、社会保険料の補正ということで臨時職員賃金1,107万1,000円、これはどういう方がどういう仕事をするので雇ったのでしょうか。
  それから2問目、22ページ、臨時職員賃金、これはどのような状況で臨時職員を雇ったのでしょうか。
  2点をお願いします。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 では岩田議員のご質問にお答えいたします。
  どういう使い方かということなんですが、これにつきましては病休でお休みになった正規職員のかわり、それから産休のために休む職員のかわりというようなことでございます。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 じゃ、休んだ人の賃金の減少というのはないんですか。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 正規職員でございますので、そういった点での、休暇とか病休になったときに特に減るというようなことはございません。90日までであれば病気休暇ということで 給料のほうは出るということで、そこら辺で今、対応中ということでございます。
○前田 栄議長 岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 現在の職員で対応するというような検討はされたんですか。
○前田 栄議長 清水総務課長。
○清水誠司総務課長 それぞれ休暇をとった職場においては、もちろん最初にそういう中で臨時職員を入れる前に課の中では十分話し合っていただいたとは思います。そういう中で、やはり長期になるとそれを補うというのはなかなか難しい状況にもなりますし、正規職員が休むということになりますと、臨時職員を入れても正規職員と全く同じではない状況でございますので、そういう中で各課いろいろ検討した中で臨時職員の採用というようなことになっております。
○11番 岩田鑑郎議員 じゃ要望。
  職員が、検討してもらったと思いますというような曖昧なんじゃなくて、課長みずから減らせないかどうかというのを今後は検討していただきたいというふうに思います。
○前田 栄議長 要望だそうです。
  2問目をお願いいたします。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 次の質問、22ページの平保育園一般管理事務における臨時職員勤務日数増による賃金、社会保険料の補正、この内容についてのご質問だと思います。
  4月に入園した時点で発達に関しましてやや問題ありの児童に関しましては、積極的に保育士を増員いたしまして専属につけるようにしております。これによりまして通常の児童と同様に発達が追いついていくというような傾向があることから、積極的に加配をつけて、徹底的にマンツーマンで指導に当たるというふうなことを公立保育所ではしている関係で、その加配分の増員でございます。
  以上です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
  9番、野口議員。
○9番 野口守隆議員 今回の災害は大変大きな災害だった。ときがわ町だけじゃなかったんですが、特別交付税の算定がある程度考えられるんじゃないかと思うんですが、特別交付税についてはどのような手続で来るのかということが1点目。
  先ほどの26ページで発電機を買うという話が出ていましたが、今回の台風のときに、私も橋倉のあそこが約1キロ崩落したときに何かドローンでも撮影したという話を聞いたんですが、町でもドローンを買って、やっぱりこういう災害が起きたときには大変便利なものです。実は私も、うちの庭で、ある方にドローンを飛ばしてもらっているので、スマホで見たら非常にわかりやすくて、あれはいいと思うんです。
  ですから、山村先生も議員の研修のときにも災害にはドローンが非常に役に立つという話を受けておりますので、ドローンを買うことも検討してみたらどうかと思うんです。あれ、そんなに高いものじゃないんですね。ただ、資格を得るのが物すごく高いです。たしか40万か45万取る。ドローン自体はいいものでも40万から50万なんですね。ぜひその辺をそろえていただければということで、この2点をお伺いします。
○前田 栄議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 野口議員のただいまのご質問の1点目にお答えさせていただきます。
  補正予算書の11ページをごらんいただきたいと思います。
  こちらの18款1項1目、これは財政調整基金の繰入金なんですけれども、先ほどもご説明しましたように、災害の復旧費用として町が負担する一般財源分をここで調整しているところでございます。補正前に4,000万円、これが専決で補正をいたしましたやはり災害復旧のための4,000万円、それに今回4,617万9,000円ということで、合計8,617万9,000円も財政調整基金から繰り入れて災害の対応に当たっているところです。
  ここに対しまして、ご指摘のように特別交付税なりなんなりで国からも支援をしていただくようなものはないかというふうなお話でございますけれども、ただいまのところ、財政担当に対して特別交付税の需要額の調べというものは来ておりません。そこで、県の担当のほうにやはり問い合わせをしましたところ、埼玉県としては、いろいろな災害で国の査定の補助金、これの申請をそれぞれの課から集約をして、それに基づいて特別交付税のほうを算定するというふうなお答えをいただいております。
  ですから、実際にこれだけかかったから、じゃこれに対してある一定の割合で特別交付税が来るのかということではないようです。どういうふうに試算をされるのかというところもちょっと、埼玉県の内部で全ての市町村の災害が明らかになったところで配分をするようですので、幾らというお話もできないというふうな状況でございます。
  以上です。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 わかりました。どっちにしろ、ある程度は特別交付税が算入されるんじゃないかと推定していいということですね。
○前田 栄議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 そこにつきましては、ときがわ町としても国の補助金をいただくような災害債というものが発生しておりますので、そこは県のほうに報告がされております。それに基づいて算定はされるものと思っております。
  以上です。
○前田 栄議長 1問目よろしいですか。
  じゃ2問目ですね。
  小峯副町長
○小峯光好副町長 それでは、私のほうからドローンの関係につきましてお答えをさせていただきます。
  私も災害現場のほうへ行きまして山の崩落等も見まして、県・国等に要望する段階で民間の方が撮られたドローンの写真をいただきまして、それも活用したということで、特に橋倉の崩落、900メートルくらい崩落したのが上空から山を全体的に撮った中で非常によくわかったというふうなところがあったと思います。そういった意味では、そういったドローンの活用も有効だなというふうに思っております。
  消防関係でもドローンを活用するということも、今、話として検討されておりますので、それらとあわせながら、町といたしましても、その操作方法も含めた形の中でどう進めていくかということで研究をしてまいりたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。
○前田 栄議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 わかりました。ぜひ、私もドローンを実際に見て、本当によく見えるんですね。災害のほかにも利用する場合もあろうかと思うので、検討していただいて購入していただければと思います。
  以上です。
○前田 栄議長 ほかにございますか。
  11番、岩田議員。
○11番 岩田鑑郎議員 同じ16ページですが、この臨時職員、何名ですか。1,100万ですから、どういう仕事をするのかもうちょっとはっきり教えてください。
○前田 栄議長 何名とどういう仕事をするかということだそうです。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 5名ということで、産休、それから先ほど申し上げました病休の方のかわりの事務を行うというふうな臨時職員の方です。
○前田 栄議長 よろしいですか。
  ほかにございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第52号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を14時40分でお願いします。
                                (午後 2時28分)
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○前田 栄議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
                                (午後 2時40分)
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   ◎議案第53号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第14、議案第53号 令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第53号 令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)。
  令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)。
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,149万円とする。
  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  令和元年12月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第53号 令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,149万円とするものです。
  細部につきましては建設環境課長からご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、議案第53号 令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)の細部説明をさせていただきます。
  今回の補正ですが、歳入歳出それぞれ10万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億8,149万円とするものです。
  歳入においては一般会計繰入金の追加、歳出では総務管理費の追加となっております。
  細部につきましては事項別明細書で説明をさせていただきます。
  7ページ、8ページをごらんください。歳入の説明となります。
  まず、5款1項1目一般会計繰入金ですが、10万6,000円を追加し3,982万6,000円とするものです。
  続いて、9ページ、10ページ、歳出の説明になります。1款1項1目一般管理費の一般管理費人件費ですが、10万6,000円を追加し1,434万1,000円とするものです。内訳は、給料、職員手当等、人勧等による人件費の追加となります。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第53号 令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑ありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第53号 令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第54号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○前田 栄議長 日程第15、議案第54号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第54号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)。
  第1条、令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところに よる。
  第2条、令和元年度ときがわ町水道事業会計予算(第3条)に定めた収益的支出の予定額のうち、第1項営業費用に22万7,000円を追加する。
  第3条 予算第7条に定めた経費の金額のうち、職員給与費に22万7,000円を追加する。
  令和元年12月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○前田 栄議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議案第54号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  第3条予算の過不足等により補正の必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。
  細部につきましては水道課長からご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○前田 栄議長 続いて、細部説明を求めます。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 それでは、議案第54号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)について細部説明をさせていただきます。
  1枚目の第2条をごらんください。
  収益的収入及び支出ですが、支出の予定額に22万7,000円を増額して、3億2,095万8,000円とするものでございます。
  その下の第3条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費ですが、職員給与費に22万7,000円増額して4,877万円とするものでございます。
  続きまして、4ページをごらんください。
  こちらは給与費明細書になります。
  上の表1、総括の比較の欄の合計欄、給料で3万3,000円、手当で16万3,000円、法定福利費で3万1,000円、合計で22万7,000円を増額するものでございます。
  続きまして、右側の5ページ上段をごらんください。
  給料及び手当の増減額の明細につきましては、説明欄にありますとおり、人勧による給与改定及び制度改正に伴う増額となります。詳細につきましては、10ページ以降の補正予算明細書をごらんいただければと存じます。
  なお、3ページの予定キャッシュ・フロー計算書及び6ページ、7ページの予定貸借対照表につきましては、平成30年度決算の数値を今回の補正予算で組み替えを行っているため、第1号とは差異が生じておりますので、ご承知いただければと思います。
  以上で令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算の細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○前田 栄議長 これより議案第54号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第54号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり補正予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議員派遣について
○前田 栄議長 日程第16、議員派遣についてを議題といたします。
  お諮りいたします。
  議員派遣については、会議規則129条の規定により、お手元に配付しましたとおり派遣したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、議員を派遣することに決定いたしました。
  なお、結果報告につきましては議長の諸報告の中で報告いたします。
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   ◎常任委員会報告
○前田 栄議長 日程第17、常任委員会報告を行います。
  総務産業建設常任委員会に付託してあります請願第2号 ときがわ町におけるパートナーシップの公的認証および性的少数者に関する諸問題への取り組みに関する請願についての審査の結果報告を求めます。
  総務産業建設常任委員会小宮正委員長。
○小宮 正総務産業建設常任委員長 それでは総務産業建設常任委員会の報告をいたします。
                               令和元年年12月10日
  ときがわ町議会議長 前 田   栄 様
                    総務産業建設常任委員会委員長 小 宮   正
  請願審査の報告について
  本委員会に付託された請願の審査結果を、ときがわ町議会会議規則第94条第1項の規定により次のとおり報告します。
 1 付託事件
    令和元年第4回定例会において付託を受けた請願
    請願第2号
      ときがわ町におけるパートナーシップの公的認証および性的少数者に関する諸問
      題への取り組みに関する請願
  上記請願について、12月5日に委員会を開催し、紹介議員である小島利枝議員の説明を受け、慎重に審査し採決した結果、請願第2号は「採択すべきもの」と決定しました。
  総務産業建設常任委員会の請願第2号の審査の議事概要でございます。
  1 審査の期日
    令和元年12月5日(木)
  2 審査に出席した者
    紹介議員である小島利枝議員を含む総務産業建設常任委員会委員全員
    議会事務局長
  3 審査の経過
  (1)紹介議員からの説明
     本請願の紹介議員として、小島利枝議員から請願内容の趣旨説明を受ける。
  【説明の要旨】
  性的少数者の人権問題に対する理解の増進を図ることを目的として諸施策に取り組み、同性同士のカップルの公的認証制度の創設を目指すとともに、家族単位で受ける行政サービスのうち、同性カップルにも適用できるものの精査を求める。
  (2)参考資料
     なし
  (3)請願審査の中で出された主な意見でございます。
    @性的少数者の人権問題に対する理解が進む。
    A公的制度の悪用につながる可能性がある。
    B誰でも住みやすいまちづくりにつながる。
    CLGBTに対する差別解消にはつながらない。
    D同性カップルが家族単位で受けられるサービスの向上につながる。
  (4)結論
  本委員会では、上記請願について慎重に審査し採決した結果、採択に賛成する委員が全員であり、請願第2号は「採択すべきもの」と決定いたしました。
○前田 栄議長 小宮委員長についてはそのままお待ちください。
  これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  小宮委員長は自席にお戻りください。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより請願第2号 ときがわ町におけるパートナーシップの公的認証および性的少数者に関する諸問題への取り組みに関する請願を採決いたします。
  採決は、委員長報告に対する採決ではなく、請願を採択することに賛成か反対かの採決を行いますので、ご注意ください。
  請願第2号に対する委員長報告は採択であります。
  請願第2号について採決いたします。
  この請願を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○前田 栄議長 起立全員であります。
  よって、請願第2号は採択とすることに決定いたしました。
  続いて、各常任委員会から所管事務調査についての報告を求めます。
  初めに、総務産業建設常任委員会の所管事務調査について委員会報告を求めます。
  小宮正委員長。
○小宮 正総務産業建設常任委員長
                                  令和元年12月10日
  ときがわ町議会議長 前 田   栄 様
                    総務産業建設常任委員会委員長 小 宮   正
  総務産業建設常任委員会報告
  本委員会は、調査中の事件について、下記のとおり調査を終了したので、ときがわ町議会会議規則第77条の規定により報告します。
                    記
  1.所管事務調査事項
     移住・定住対策について
  2.調査の経過及び結果又は意見
     別紙のとおり
  令和元年第2回定例会において所管事務調査事項とした「移住・定住対策について」の調査結果及び意見を次のとおり報告する。
  1.はじめに
  ときがわ町は、平成18年の合併以来毎年200人弱の人口の減少が見られ、平成30年度も201人もの減少となっている。特に20歳から30歳までの転出がとまらない状況である。
  今までも空き家バンク制度の導入、町を知ってもらうための「お試し住宅」の設置、若者移住・定住のための「シェアハウス」の設置等々に取り組んできたが、人口減少対策の大きな歯どめには至っていない。
  そこで、どのような施策に取り組むことが転出の抑止、移住・定住の促進につながるか調 査・研究する。
  3.視察調査結果
  視察研修内容
  長野県御代田町における転出抑止対策、移住・定住対策の取り組みについて研修を行った。
  御代田町は、昭和31年に3村が合併し、昭和32年に6集落が分町して人口が一時減少したが、昭和35年から平成27年まで一度も人口が減少したことがない。当時約8,000人だった人口は、現在1万5,000人以上へと増加を続けている。
  そして、合併直後の昭和32年に工場誘致条例を制定し、メルシャンの前身である工場を初めとして、シチズン、レーマン等多くの工場誘致を進め、働く場の確保に努めている。また、高速道路や北陸新幹線が整備され、交通の利便性が向上し、公園・道路などインフラ整備を推進し、生活環境の充実を図っている。
  4.まとめ
  空き家バンクについては、空き家の実態調査報告書を作成し、その結果をもとに物件登録の依頼文を送付したり、固定資産税納税通知書に空き家バンクチラシを毎年同封している。また、宅建・不動産協会と事業に関する協定を締結している。このような取り組みは、行政の発想の転換と前向きな姿勢が感じられる。
  地域おこし協力隊は、移住・定住対策として移住ツアーや交流会の開催、移住相談、移住パンフレットの作成、SNSによる情報発信等に取り組んでいる。
  また、地価が近隣市町に比べ安価であることから、工場勤務者や近隣市町からの移住・定住が多い。
  現在のときがわ町においては、若者・子育て世代の定住促進に早急に取り組むことが喫緊の課題である。その対策として企業誘致の推進による働き場の確保、空き家実態調査を行うことにより移住者の受け入れ態勢の整備、SNSやホームページ等の情報発信の充実によるときがわ町のPR強化、さらには移住者への相談体制充実に向けた地域おこし協力隊による専用窓口を設置すること等が効果的であると考えられる。以上の施策を早急に取り組むよう提言する。
  以上で報告を終わります。
○前田 栄議長 小宮委員長はそのままお待ちください。
  これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。

                     (「なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  小宮委員長は自席にお戻りください。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  お諮りいたします。ただいまの委員長報告を承認することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、委員長報告は承認することに決定いたしました。
  続いて、文教厚生常任委員会の所管事務調査について委員会報告を求めます。
  田中紀吉委員長。
○田中紀吉文教厚生常任委員長
                                  令和元年12月10日
  ときがわ町議会議長 前 田   栄 様
                      文教厚生常任委員会委員長 田 中 紀 吉
  文教厚生常任委員会報告
  本委員会は、調査中の事件について、下記のとおり調査を終了したので、ときがわ町議会会議規則第77条の規定により報告します。
                    記
  1.所管事務調査事項
     子育て支援対策について
  2.調査の経過及び結果又は意見
     別紙のとおり
  令和元年第2回定例会において所管事務調査事項とした「子育て支援対策について」の調査結果及び意見を次のとおり報告する。
  1.はじめに
  ときがわ町は合併以来、さまざまな子育て支援に取り組んできたが、例年は50名前後の出生率であったが、平成30年度に至っては29名にとどまり、少子化の進行をとめられない状況 にある。
  そこで、有効的な「子育て支援策」に取り組んでいる先進地の施策について調査研究する。
  3.視察調査結果
  視察研修内容
  教育委員会教育次長からは定住促進について、子育て支援室長からは、阿智村子育て世代包括支援センター「あちっ子プラザ」を中心に詳しい説明を受けた。
  定住促進の施策は
  1)住宅新増改築等支援金
  2)ぬくもりの田舎暮らし推進事業補助金
  3)分譲地の造成
  4)お試し暮らし住宅
  5)村営住宅の運営などであった。
  あちっ子プラザの施策は
  妊娠、出産、子育てのライフステージにおいて、保健・医療、福祉、教育の各機関が一体となった支援の拠点となるような施設を改修して作ったとのことで、子育て支援室、保健センター(地域包括支援センター)、教育委員会、社会福祉協議会、子ども広場等があり、特に子ども広場は毎日(平日)利用可能で、未就学児を対象として各教室や講座を開催し、専用の部屋にて、乳児健診や料理講座等も行っている。
  子育ての具体的な具体的施策は
  1)めばえ支援事業、不妊治療に年50万円を限度の補助
  2)母子手帳の交付、妊婦一般健康診査の無料券の交付
  3)乳児医療費、18歳までの外来、入院に対する医療費の窓口負担は無料になる(2019年4月より)
  4)その他、こんにちはコール、股関節脱臼検診など
  5、学童保育事業では、村内に4カ所の公設公営の学童と1カ所の民間(NPOの運営)があり、利用料も月額上限3,000円、おやつ代1日50円
  今年度より、夏休み中の学童保育未入所者5・6年生を対象にした事業も始めるとのこと。
  4.まとめ
  阿智村の子育て支援策はきめ細かく、子育て包括支援センター「あちっ子プラザ」の開設は先進的取り組みであった。
  ときがわ町でも各種の子育て支援策については積極的に実施しているが、所管する町民課、福祉課は本庁舎、教育総務課、生涯学習課は第二庁舎に分散していることなど一元化していない。
  そこで、担当窓口の一本化、妊娠、出産、子育て(保育園、小学校、学童保育、中学校)の各ライフステージにおいて保健・医療・福祉、教育の各機関が一体となった支援拠点を一カ所にもとめることを提案する。現在の「子育て世代包括支援センター」のさらなる充実した機能の構築を求める。
  以上で報告を終わります。
○前田 栄議長 これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって質疑を終了いたします。
  田中委員長は自席にお戻りください。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○前田 栄議長 これをもって討論を終了いたします。
  お諮りいたします。ただいまの委員長報告を承認することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって、委員長報告は承認することに決定いたしました。
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   ◎議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について
○前田 栄議長 続いて、日程第18、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
  議会運営委員長から会議規則第75条に関する申し出が提出されておりますので、閉会中の継続調査についての説明を求めます。
  岡野茂委員長。
○岡野 茂議会運営委員長 7番、岡野茂でございます。
  議長の命により、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について申し上げます。
                                令和元年12月10日
  ときがわ町議会議長 前 田   栄 様
                        議会運営委員会委員長 岡 野   茂
  閉会中の継続調査申出書
  本委員会は、次の事項について、閉会中も継続調査を要するものと決定したので、ときがわ町議会会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
     次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項
  2 期  限
     次期定例会まで
  以上でございます。
○前田 栄議長 お諮りいたします。ただいま議会運営委員長から、なお継続調査に付したいとの申し出がございました。継続調査することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田 栄議長 異議なしと認めます。
  よって継続調査することに決定いたしました。
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   ◎町長挨拶
○前田 栄議長 本定例会に付された事件は全て議了いたしました。
  この際、渡邉町長から挨拶のための発言を求められておりますので、これを許可いたします。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議長のお許しをいただきましたので、令和元年第4回ときがわ町議会定例会の閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。
  12月3日に開会いたしました本定例会は、ご提案申し上げました各案件につきまして熱心にご審議をいただきまして原案のとおり議決をいただき、本日の閉会となりますことに心から御礼を申し上げます。
  今回議決いただきました各議案につきましては適切に執行してまいります。今後も議員の皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。
  結びに、議員各位におかれましては、今後もご健勝にてご活躍されますようご祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。
  まことにありがとうございました。
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   ◎閉会の宣告
○前田 栄議長 これをもちまして令和元年第4回ときがわ町議会定例会を閉会いたします。
  大変お疲れさまでございました。
                                (午後 3時12分)
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

  令和  年  月  日


         議     長    前  田     栄


         署 名 議 員    神  山     俊


         署 名 議 員    小  島  利  枝