令和2年第1回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第3号)

                            令和2年3月6日(金)   
                            午前9時30分開議     
      開議の宣告
日程第 1 選任第 1号 常任委員の選任について
日程第 2 選任第 2号 議会運営委員の選任について
追加議事日程(第3号の追加1)
日程第 1 選挙第 3号 小川地区衛生組合議会議員の選挙
日程第 2 選挙第 4号 比企広域市町村圏組合議会議員の選挙
日程第 3 同意第 2号 監査委員の選任について(議会選出監査委員)
日程第 4 請願第 1号 アスベスト被害者補償基金制度の創設とアスベスト被害者の早期
             救済・前面解決を求める請願
日程第 5 請願第 2号 東海第二発電所(東海第二原発)を再稼働させないよう求める請
             願
日程第 6 議案第 1号 ときがわ町里山再生基金条例の制定について
日程第 7 議案第 2号 ときがわ町国民健康保険税条例の特例に関する条例の制定につい
             て
日程第 8 議案第 3号 ときがわ町森林環境基金条例の制定について
日程第 9 議案第 4号 ときがわ町立小学校及び中学校体育施設使用条例の制定について
日程第10 議案第 5号 ときがわ町監査委員に関する条例の一部改正について
日程第11 議案第 6号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について
日程第12 議案第 7号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例及びときがわ町職員
             等の旅費に関する条例の一部改正について
日程第13 議案第 8号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁
             償に関する条例の一部改正について
日程第14 議案第 9号 ときがわ町印鑑条例の一部改正について
日程第15 議案第10号 ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について
日程第16 議案第11号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正に
             ついて
日程第17 議案第12号 ときがわ町公民館条例の一部改正について
日程第18 議案第13号 ときがわ町やすらぎの家の指定管理者の指定について
日程第19 議案第14号 ときがわ町いこいの里大附の指定管理者の指定について
日程第20 議案第15号 ときがわ町大野特産物販売所の指定管理者の指定について
日程第21 議案第16号 ときがわ町木のむらキャンプ場の指定管理者の指定について
日程第22 議案第17号 ときがわ町木のむら物産館の指定管理者の指定について
日程第23 議案第18号 ときがわ町建具会館の指定管理者の指定について
日程第24 議案第19号 町道路線の廃止について
日程第25 議案第20号 令和元年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)
日程第26 議案第21号 令和元年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
日程第27 議案第22号 令和元年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
日程第28 議案第23号 令和元年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)
日程第29 議案第24号 令和元年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第
             3号)
日程第30 議案第25号 令和元年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)
日程第31 議案第26号 令和2年度ときがわ町一般会計予算
日程第32 議案第27号 令和2年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第33 議案第28号 令和2年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第34 議案第29号 令和2年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第35 議案第30号 令和2年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第36 議案第31号 令和2年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第37 議案第32号 令和2年度ときがわ町水道事業会計予算
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出席議員(12名)
     1番  杉 田 健 司 議員     2番  長 島 金 作 議員
     3番  神 山   俊 議員     4番  小 島 利 枝 議員
     5番  田 中 紀 吉 議員     6番  山 中 博 子 議員
     7番  岡 野   茂 議員     8番  前 田   栄 議員
     9番  野 口 守 隆 議員    10番  小 宮   正 議員
    11番  岩 田 鑑 郎  議員   12番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
清 水 誠 司 
企画財政課長
荒 井   淳 
税務課長
清 水 健 治 
町民課長
山 口 清 史 
福祉課長
宮 寺 史 人 
会計管理者兼
会計室長
福 田 芳 和 
産業観光課長
坂 本 由紀夫 
建設環境課長
加 藤 光 典 
水道課長
伊 得 正 巳 
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教育長
久 米 正 美 
教育総務課長
宮 寺   進 
生涯学習課長
正 木   彰 
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議会事務局長
桑 原 功 夫 
書記
杉 川   桂 

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   ◎開議の宣告
○岩田鑑郎議長 皆さん、おはようございます。大変お疲れさまです。
  ただいまの出席議員は12名全員でありますので、定足数に達しております。
  これより、令和2年第1回ときがわ町議会定例会第3日目を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                 (午前9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○岩田鑑郎議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりであります。
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   ◎常任委員の選任について
○岩田鑑郎議長 日程第1、選任第1号 常任委員の選任についてを議題といたします。
  お諮りいたします。常任委員の選任の方法については、委員会条例第7条第4項の規定により、議長が指名することといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、常任委員の選任の方法については、議長が指名することに決定しました。
  それでは指名いたします。
  総務産業建設常任委員、杉田健司議員、神山俊議員、小島利枝議員、前田栄議員、野口守隆議員、岩田鑑郎議員、以上6名です。
  文教厚生常任委員、長島金作議員、田中紀吉議員、山中博子議員、岡野茂議員、小宮正議員、野原和夫議員、以上6名です。
  お諮りいたします。ただいま指名しました以上の議員を、それぞれの常任委員に選任することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、ただいま指名しました以上の議員をそれぞれの常任委員に選任することに決定しました。
  ここで暫時休憩いたします。
  それぞれの常任委員会を開催し、正副委員長の互選をご協議いただきたいと思います。
  35分で再開いたしますが、よろしいですね。お願いします。
                                (午前 9時32分)
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○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前 9時34分)
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○岩田鑑郎議長 委員会条例第8条第2項の規定により、常任委員会の委員長、副委員長が互選されましたので、結果を報告いたします。
  総務産業建設常任委員会委員長に野口守隆議員、副委員長に杉田健司議員。
  文教厚生常任委員会委員長に山中博子議員、副委員長に野原和夫議員、以上の議員が互選されましたので、報告いたします。
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   ◎議会運営委員の選任について
○岩田鑑郎議長 次に、日程第2、選任第2号 議会運営委員会委員の選任についてを議題といたします。
  お諮りいたします。議会運営委員会委員の選任の方法については、委員会条例第7条第4項の規定により、議長が指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、議会運営委員会委員の選任の方法については、議長が指名することに決定しました。
  それでは指名いたします。
  議会運営委員会委員、杉田健司議員、山中博子議員、岡野茂議員、前田栄議員、野口守隆議員、野原和夫議員、以上6名です。
  お諮りいたします。ただいま指名しました以上の議員を、それぞれの議会運営委員会委員に選任することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、ただいま指名しました以上の議員を議会運営委員会委員に選任することに決定しました。
  ここで暫時休憩いたします。
  議会運営委員会を開催し、正副委員長の互選を協議いただきたいと思います。
  再開を40分といたします。
                                (午前 9時36分)
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○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前 9時39分)
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○岩田鑑郎議長 委員会条例第8条第2項の規定により、議会運営委員会の委員長、副委員長が互選されましたので、結果を報告いたします。
  議会運営委員会委員長に野原和夫議員、副委員長に野口守隆議員、以上の議員が互選されましたので、報告いたします。
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   ◎日程の追加
○岩田鑑郎議長 ここで議事日程を配付いたします。
          (議事日程の配付)
○岩田鑑郎議長 お諮りいたします。この際、選挙第3号 小川地区衛生組合議会議員の選挙、選挙第4号 比企広域市町村圏組合議会議員の選挙、同意第2号 監査委員の選任について(議会選出監査委員)を日程に追加し、追加日程第1、追加日程第2及び追加日程第3とし、日程の順序を変更し、直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認め、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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   ◎小川地区衛生組合議会議員の選挙について
○岩田鑑郎議長 追加日程第1、選挙第3号 小川地区衛生組合議会議員の選挙を行います。
  小川地区衛生組合議会議員である前田栄議員、神山俊議員が3月6日付で辞職したため、選挙を行うものです。
  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指 名推選にしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、選挙の方法については、指名推選で行うことに決定しました。
  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、議長が指名することに決定しました。
  小川地区衛生組合議会議員に岡野茂議員、岩田鑑郎議員、2名を指名いたします。
  お諮りいたします。ただいま指名しました岡野茂議員、岩田鑑郎議員を小川地区衛生組合議会議員の当選人に定めることにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、ただいま指名しました岡野茂議員、岩田鑑郎議員が当選されました。
  ただいま小川地区衛生組合議会議員に当選されました岡野茂議員、岩田鑑郎議員が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定によって当選の告知をいたします。
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   ◎比企広域市町村圏組合議会議員の選挙について
○岩田鑑郎議長 続いて、追加日程第2、選挙第4号 比企広域市町村圏組合議会議員の選挙を行います。
  比企広域市町村圏組合議会議員である山中博子議員、前田栄議員が3月6日付で辞職したため、選挙を行うものです。
  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第18条第2項の規定により指名推選にしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、選挙の方法については、指名推選で行うことに決定いたしました。
  お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、議長が指名することに決定しました。
  比企広域市町村圏組合議会議員に小島利枝議員、岩田鑑郎議員を指名いたします。
  お諮りいたします。ただいま指名しました小島利枝議員、岩田鑑郎議員を比企広域市町村圏組合議会議員の当選人に定めることにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、ただいま指名しました小島利枝議員、岩田鑑郎議員が当選されました。
  ただいま比企広域市町村圏組合議会議員に当選されました小島利枝議員、岩田鑑郎議員が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定により当選の告知をいたします。
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   ◎監査委員の選任について(議会選出監査委員)
○岩田鑑郎議長 続いて、渡邉町長から監査委員の選任についてが提出されております。
  追加日程第3、同意第2号 ときがわ町監査委員の選任について(議会選出監査委員)を議題といたします。
  地方自治法第117条の規定により、田中紀吉議員の退場を求めます。
          (5番 田中紀吉議員退席)
○岩田鑑郎議長 議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 同意第2号 ときがわ町監査委員の選任について。
  ときがわ町監査委員に次の者を選任することについて同意を求める。住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川515番地6、氏名、田中紀吉。令和2年3月6日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 続いて、提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第2号 ときがわ町監査委員の選任について、提案理由を申し上げます。
  監査委員岩田鑑郎氏の退職に伴い、その後任として議員のうちから選任する監査委員に田中紀吉氏を選任することについて同意を得たいので、地方自治法第196条第1項の規定によ り、この案を提出するものであります。
  よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 これより同意第2号 ときがわ町監査委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することと決定いたしました。
  これより同意第2号 ときがわ町監査委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり同意することに決定されました。
  田中議員の除斥を解きます。
          (5番 田中紀吉議員入席)
○岩田鑑郎議長 田中紀吉議員に申し上げます。
  原案のとおり可決しましたので、よろしくお願いいたします。
  ここで田中紀吉議員から挨拶のための発言の申出がありますので、これを許可いたします。
  田中紀吉議員。
○5番 田中紀吉議員 おはようございます。議席番号5番、田中です。
  監査委員に選任されましたので、しっかりやりたいと思います。よろしくお願いします。
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   ◎請願第1号の上程、説明、質疑、委員会付託
○岩田鑑郎議長 日程第4、請願第1号 アスベスト被害者補償基金制度の創設とアスベスト被害者の早期救済・全面解決を求める請願を議題といたします。
  請願文書表は配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 請願文書表、整理番号1、紹介議員、野原和夫議員。
  件名、アスベスト被害者補償基金制度の創設とアスベスト被害者の早期救済・全面解決を求める請願。
  要旨、アスベスト被害者や遺族が求める補償に対応するため、国の拠出金を原資とした「アスベスト被害者補償基金制度」の創設と、被害者の早期回復を図るため、専門医の充実や医療技術の進展に努めるなど、アスベスト対策の早期充実のため、意見書の提出を求める。
  請願者の住所氏名、ときがわ町玉川923番地4、埼玉土建一般労働組合、比企西部支部支部長、橋上忠彦、ほか1人。
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 ただいまの請願の紹介議員であります野原和夫議員から、請願の趣旨説明を求めます。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  アスベスト被害者補償基金制度の創設とアスベスト被害者の早期救済・全面解決を求める請願について、説明させていただきます。
  町民の福祉増進に対する貴議会の日頃のご尽力に敬意を表します。
  さて、アスベストを大量に使用したことによるアスベスト被害は多くの労働者、国民に広がっています。現在でも、建物の改修、解体に伴うアスベストの飛散は起こり、労働者や住民に被害が広がる現在進行形の公害です。大規模自然災害で発生した大量の瓦礫処理についても被害の拡大は心配されています。
  欧米諸国が製造業の従事者に多くの被害者が出ているのに比べ、日本では建設業就業者に最大の被害者が生まれていることが特徴です。それはアスベストのほとんどが建築資材など建設現場で使用され、そして国が建築基準法などで不燃化、耐火工法として、アスベストの使用を進めたことに大きな原因があります。特に、建設業は重層下請け構造や多くの現場に従事することから、労災に認定されることにも多くの困難が伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償もありません。国は石綿被害者救済法を成立させましたが、極めて不十分なもので、成立後一貫して抜本改正が求められています。
  建設現場においてアスベストを吸い込み、肺がんや中皮種など発症した元労働者と遺族が国と建材メーカーに損害賠償などを求めた建設アスベスト訴訟では、全国6つの地方裁判所(東京・横浜・福岡・大阪・京都・札幌)、東京・大阪・福岡高等裁判所において、国の責 任を認める判決が出され、京都及び横浜地裁、東京・大阪・福岡高等裁判所では建材メーカーの責任も認める内容ともなっています。
  よって、地方自治法第99条の規定に基づく意見書を国に提出されるよう請願します。
  請願事項1、被害者や遺族が求める補償に対応するため、国の拠出金を原資としたアスベスト被害者補償基金制度の創設、2、アスベスト被害者の早期回復を図るため、専門医の充実や医療技術の進展に努めるなど、アスベスト対策の早期充実を強く求めるものでございます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 請願第1号についての質疑を行います。
  質疑ございませんか。
  6番、山中博子議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。2点ほど質問させていただきます。
  中ほど、ちょうど真ん中辺なんですが「国は石綿被害者救済法を成立させましたが、極めて不十分なもので」とございます。この極めて不十分なものとはどのようなところが不十分なのか伺いたいと思います。
  それから、請願事項で「アスベスト被害者補償基金制度」とありますが、この基金制度は具体的にどのようなものなのか伺いたいと思います。
○岩田鑑郎議長 はい。
○12番 野原和夫議員 この問題については、国に訴訟を起こされた被害者の中身については、国の補償期間というものが曖昧な時点がたくさんある現状なんです。それを今、裁判として戦っているわけなんですが、そこを認めるにはやっぱり高裁で戦うしかない現状なんです。そういう中で詳しい内容については文書がたくさんあるんで、簡潔にできない、今はその内容について説明はちょっと全文を読むことはできないですが、そういう内容です。そこのところを基準として国に補償を求める、今の現状なんです。
  それから、基金というのは、やっぱり国が原資として、その基金をつくっていただいて、補償していただく元が今のところ薄いということで、それを求めるわけです。なかなか、今、原資そのものが、国が持たないので、それを持って、そこから基金ということで補償してもらうような、原資が必要ということです。
○岩田鑑郎議長 山中博子議員。
○6番 山中博子議員 基金として、今現在、そういうものがないということなんですね。
○12番 野原和夫議員 曖昧なんです。
○6番 山中博子議員 曖昧なんですか。その基金を管理して、どのようなときに基金を崩して、補償するかという判断はどこでするんですか。
○岩田鑑郎議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 簡単に言えば、国が最終的には認めるようになっていただくことが、今の裁判で、多くの裁判所で訴訟が勝訴しているわけです。でも、そこを基準として、基金がまだまだ不足分ということで、認めることがなかなか今までなかったことで、その基金という現状が余りにも生まれていない現状があったので、これをこれからさらに基金を上乗せするということを、原資がまだ幾らあるということは、まだ私のほうからは報告はちょっと聞いていないんですが、そこのところの埋め合わせが必要だということです。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
  ほかに、質問ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 なしと認めます。
  議席にお戻りください。
  ただいまの請願第1号につきましては、総務産業建設常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、総務産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。
  ここで、この後の議事の進行上、議長を副議長と交代しますので、ご了承願います。
          (副議長 小宮正議員、議長席に着く)
○小宮 正副議長 それでは、再開いたします。議長を交代いたしました。
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   ◎請願第2号の上程、説明、質疑、委員会付託
○小宮 正副議長 日程第5 請願第2号 東海第二発電所(東海第二原発)を再稼働させないよう求める請願を議題といたします。
  請願文書表は配付したとおりであります。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 請願文書表、整理番号2、紹介議員、岩田鑑郎議員。
  件名、東海第二発電所(東海第二原発)を再稼働させないよう求める請願。
  要旨、政府、国会及び関係機関に対し、東海第二発電所(東海第二原発)を再稼働させないよう求める意見書を提出することを求める。
  請願者住所氏名、ときがわ町西平648番地2、金澤京子。
  以上です。
○小宮 正副議長 ただいまの請願の紹介議員であります岩田鑑郎議員から、請願の趣旨説明を求めます。
  11番、岩田鑑郎議員。
○11番 岩田鑑郎議員 11番、岩田です。
  請願の趣旨説明をする前に、この東海第二原発の動きというか、まず、茨城県の東海村に存在する、東日本大震災以降、休止している原電です。東海第二原発発電所の発電したものは東北電力、それから東京電力に売電されている会社です。そういう会社ですが、9年間、ずっと稼働していなかった。そのような中で、20年延長を認める許可を原子力規制委員会から、2018年11月7日に許可を一応得ております。そこで、原電の差止め訴訟が起きております。東海村の議会ではこれを賛成、要するに2018年11月に許可を得た規制委員会のほうについては、それを賛成、要するに再稼働することに賛成しています。それは、その村の事情があるようです。ただし、茨城県の多くの自治体、60%の自治体はこれをやめてくれという意見でございます、60%。
  この請願を出すに当たって、この辺の自治体の状況をお話ししますと、反対というか、そのやめてくれという請願を出しているのは、鳩山町、吉見町、東松山市、熊谷市、志木市、越谷市、新座市、久喜市、小鹿野町、朝霞市で、草加市と吉川市と富士見市は議員提案で出されて採択されております。
  この世界的にどうかというと、今、推進しているのは中国、インド、ウクライナ、チェコ、パキスタンで、それ以外、米国、フランス、日本、ロシア、カナダ、英国、スウェーデン、ドイツ等、これは縮減する方向で、原子力の発電を縮減する方向で動いておりまして、ドイツにおいては完全に再生エネルギーの方向へ動いております。
  そういう中で、今回の請願を提出するということで、紹介議員になりました。
  請願趣旨、東海第二発電所は日本原子力発電株式会社が東海村に建造した2基目の商用原発で、1基目は既に廃炉となっています。この第二原発の原子炉は東電の福島第一原発と同じ沸騰水型で、3.11では津波により非常用発電機が故障し、かろうじて冷温停止したまま今 日に至っているものです。今後20年間の運転延長が認められたものの、原子炉は既に運転設定年数の40年を超えており、機材や配管内部の劣化程度の詳細は明らかにされていません。
  さらに、立地する茨城県那珂郡東海村には原子力関連の事業所が12、施設数では20か所も集中しており、20年前にはウラン加工施設で臨界事故が発生し、一帯が閉鎖されました。
  原発から30キロ圏内の自治体には事故時の避難計画策定が義務づけられておりますが、その14自治体の合計人口は国内原発立地で最大の約94万人にも上ります。重大事故時に短時間に多人数を一斉に避難させられないことは自明であり、該当自治体をはじめ関東圏では住民の生命財産を守れない以上、再稼働反対とする意見書の提出が相次いでいます。
  原発から比企郡一帯までは直線距離で、120キロから140キロです。一旦、事故が発生すれば、環境や生態系の破壊は子々孫々にまで影響します。実際に福島第一原発から200キロ以上離れたときがわ町にもいまだに放射能汚染の被害が続いております。私たちの生活を脅かしています。
  世界一危険かつ首都圏直近の東海第二原発を再稼働させなくてはいけない理由はどこにもありません。関東圏ではフクシマを機に稼働できる原発は消えましたが、歴史的な酷暑の夏を何度も乗り切っています。私たちの税金や電気料金は安心して暮らしていける未来に投資するものであってほしいのです。国や地方自治体はその願いを実現させる責任があります。
  東海第二原発を再稼働しないよう求める意見書を政府及び国会、関係機関に提出することを賛同者の署名を添えて請願いたします。
  以上です。
○小宮 正副議長 岩田議員にはそのままお待ちください。
  ここで、請願第2号について質疑を行います。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正副議長 ないようでしたら、以上で終了いたします。
  岩田議員には自席にお戻りください。
  ただいまの請願第2号につきましては、総務産業建設常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小宮 正副議長 異議なしと認めます。
  よって、総務産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。
  以上で、私の議長の職を解かせていただきます。ご協力ありがとうございました。
  暫時休憩いたします。
          (議長 岩田鑑郎議員、議長席に着く)
○岩田鑑郎議長 それでは再開を10時25分にいたします。
                                (午前10時11分)
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○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時24分)
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   ◎議案第1号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第6、議案第1号 ときがわ町里山再生基金条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第1号 ときがわ町里山再生基金条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町里山再生基金条例を制定することについて議決を求める。
  令和2年3月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第1号 ときがわ町里山再生基金条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  自然環境の整備・保全を図る一つとして里山を再生することにより、町民に憩いの空間または自然体験活動の場を提供するため、ときがわ町里山再生基金条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては企画財政課長から申し上げます。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、ときがわ町里山再生基金条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  議案書1ページをおめくりいただきまして、条例本文をご覧いただきたいと存じます。
  先ほど、町長の提案理由でも申し上げましたが、第1条の設置でございます。こちら、里山を再生することにより、町民の憩いの空間、または自然体験活動の場を提供するため、ときがわ町里山再生基金を設置するものでございます。
  第2条は、積立てに関する規定で、毎年度予算で定めるとするものです。
  第3条は、基金に属する現金の管理に関するもの。
  第4条は、その現金から生ずる運用益の取扱いに関するもの。
  そして、第5条は、その現金の繰替え運用に関する規定でございます。
  続いて、第6条は、基金の処分に関する規定で、第1条の目的に該当する場合に限り処分ができるとするものでございます。
  そして、第7条は、委任に関する規定で、基金の管理に関し必要な事項は町長が定めるとするものです。
  次に、附則をご覧いただきたいと思います。
  第1項が、施行日に関する規定で、令和2年4月1日に施行するものです。
  第2項は、この条例の制定に伴い、ときがわ町自然と親しむまちづくり事業用地取得基金条例を廃止するものでございます。
  第3項は、その廃止した基金条例に属していた財産の取扱いに関する規定で、財産はこの基金に属するとするものでございます。
  以上で、議案第1号 ときがわ町里山再生基金条例の制定についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより、議案第1号 ときがわ町里山再生基金条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、前田栄議員。
○8番 前田 栄議員 8番、前田でございます。
  ときがわ町里山再生基金条例ということで、これは玉川のほうの玉小のそばの愛宕山と、そこに遊歩道をつくるというようなことを、全協で聞いたんですけれども、これ、以前、町長が、いろんな関係上で聞いたことありますけれども、渡邉町長として、この愛宕山というか遊歩道の思いというか、もし、これを聞かせてもらえれば。渡邉町長、よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 渡邉町長。
○渡邉一美町長 私は愛宕山って、明覚小学校卒なんで、関堀の愛宕山かと思っておったんです。ところが、玉川小学校の卒業式、入学式に伺ったときに、玉川小学校の校歌の冒頭が「さみどりにおうあたご山」というフレーズなんです。恐らく、そういう旧玉川村、旧都幾川村ということで考えてはいけないんですけれども、多くの方がその愛宕山に思い出があるのかなと思いまして、私、登ってみたんです。そしたら、尾根筋は非常にきれい。ただ、破岩からの登り口は急で、途中までは行けるんですけれども、あと整備されない。それから、番匠のほうからも町道が入っていまして、尾根筋まで行ける。本郷まで尾根筋、すごくきれいです。それから、上郷地区の有志の方が定期的に手入れをしているし、あそこのお寺さん、何ていうお寺さんだっけ、玉川の。
          (「光明寺」と呼ぶ者あり)
○渡邉一美町長 光明寺の住職の方も一生懸命きれいになさっている。だから、何とか昔のように、子供たちが山へ上れるような。また、初日の出を見る方も多いし、あそこからは筑波山も見えるんです。そんなことで、田黒から物見山というんですか、一部里山の整備が行われておりますけれども、その続きとして、愛宕山の整備もしていきたいと、こう思っております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 前田議員。
○8番 前田 栄議員 そうですね、何となく2年前に町長からちょっとそこをお聞きして、玉川小学校の校歌に歌われていると。いろんな点で、校歌というのは昔から伝統的にあるんで、そういういろんな点というところで、ときがわ町自然と親しむまちづくり事業用地取得基金条例の廃止ということで、これ、以前、野口議員とか山中議員も質問しましたけれども、こういうのを有効的に使っていただいて、ときがわ町を拠点として、あそこのそばには玉川陣屋もあったと。それから、春日神社も以前は川の向こうですけれども、愛宕山のところにあったというようなことで、いろんな点でいいと思うんで、よろしくお願いします。
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 答弁よろしいですね。
○8番 前田 栄議員 はい。
○岩田鑑郎議長 次に質問ございますか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  私も前田議員じゃないですけれども、基本的に使い道がこれだと基金ためるだけのという条例ですよね。だから、出口の問題を、今、町長が答弁というかお話ししていましたけれども、その辺があるといいんじゃないかなと思うんです。私も昨日調べて、1,300万ぐらいが今までたまっていて、今年の予算で200万円ためると。それで1,200万円ぐらいの予算を組むという計画があるということで思っています。
  私は愛宕山も含めてなんですけれども、弓立山の取得だというふうに私は理解していたんですけれども、その点、ちょっと確認したいんですけれども。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの田中議員のご質問にお答えいたします。
  まず、この自然と親しむまちづくり事業用地取得基金、これにつきましては、先日の全員協議会でもご説明させていただきましたけれども、春日神社周辺の里山の用地の取得というふうな目的があってつくられた基金だったわけなんです。これはですから、基金の性質上、用地の取得だけにしか使えなかったというふうな性質がございました。それですと、そのまんま基金のほうが活用されないできてしまったという経緯がございましたので、そこのところを今度は再生というふうなことで、整備ですとか活用というふうなことで使えたらということで、こちらのほうに切り替えていきたいというふうな思いがあったわけでございます。
  そうした中で、当初予算につきましては、まずは愛宕山の遊歩道の整備というふうな予算に充てさせていただくというところでございますけれども、それ以外にも先ほど出口というふうなお話もございましたが、町が直接行う事業以外にも住民の活動に対しても、こちらのほうは使っていけたらというふうには考えております。ただ、先ほどご指摘ございました弓立山の用地の取得というふうなことにつきましては、これは里山という目的ではなくて観光地というふうなことの意味合いで取得するものでございますので、この基金の目的には合致してこないかなというふうには考えております。
  以上です。
○5番 田中紀吉議員 分かりました。結構です。
○岩田鑑郎議長 ほかに。
  6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  このときがわ町里山再生基金条例は特定の目的が明らかにされていないように思われます。 というのは、地方自治法第241条第1項には条例の定めるところにより、特定の目的のために、財産を維持し資金を積立て、または定額の資金を運用するための基金を設けることができるとされています。
  今回、廃止ということで出ているときがわ町自然と親しむまちづくり事業用地取得基金条例、先ほど、課長が言われたように用地取得ということで、地方自治法に基づく特定の目的というものが定められておりました。しかし、今回の条例の中には特定の目的ではなく、このようなものにも、あのようなものにもという、先ほど田中議員が言われたように出口がはっきりしていないというようなところがあります。地方自治法に準じていないと思うんですが、いかがでしょうか。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいま山中議員のご質問でございますけれども、こちらのほうの条例につきましては、里山の再生という目的がございます。この里山というものがどういうものかというふうなところがはっきりしていないというふうなご指摘なんだろうなというふうには思っております。
  ただ、こちら資料としましては、環境省で出しております里地里山保全活用行動計画というのがございます。こちらのほうに里山の定義といたしましては、自然性の高い奥山自然地域、ときがわで申しますと町の西側の山林、急勾配の山林になろうかと思いますけれども、そちらと人間活動が集中する都市地域との中間に位置している、そうした昔から我々の生活と切っても切れないような山林、こちらを里山というふうなことで定義をしております。
  ですから、昔からよく薪炭林と言っておりましたけれども、まきですとか、炭を取ったような山、これが我々の生活に密着した山林というふうなことで形成をされていた。そうしたものを再生していきたいというふうな目的が明らかにございますので、そこのところでご理解いただければと思います。
○岩田鑑郎議長 6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 ここでいう目的、里山を再生することが目的、ただし、町民に憩いの空間または自然体験活動の場を提供するためとございますが、具体的にそれは何をするのか、お伺いします。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 今回のこの基金条例につきましては、そこのところは確かに明確にはなっていない部分でございますけれども、ただ、設置のところで上げさせていただいております憩いの空間ということで、先ほど町長のお話の中にございましたけれども、これからまた春を迎えますと山がもえてくるというふうな表現がよくされますけれども、やはり何とも言い難いあの柔らかいイメージ、その中を散策する、そうしたことが憩いの空間になるんではないでしょうか。また、自然体験活動としましては、先ほどもお話しいたしましたけれども、西平のどんぐり山の中でも炭焼き体験ですとかを萩ヶ丘小学校の子供に体験していただくとか、こうしたことが将来にとってのいい体験になるんではないでしょうか。そうしたものを支援していくというふうなものにも使っていけたらというふうに思っております。
○岩田鑑郎議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 地方自治法の中には特定の目的というふうに記されております。ですから、このようなことにもこのようなことにもというのは、あまりにも抽象的なんじゃないかと私は感じています。ですから、条例自体、このことに使うという特定の目的がなければ基金を設立することができないということで、地方自治法第241条を出させていただきました。答弁は結構です。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を……。
  今の、同じ問題じゃないですね。
○6番 山中博子議員 違うんです。
  この問題についてじゃなくて、違うところで……
○岩田鑑郎議長 ほかに山中議員以外に質問される方いらっしゃいますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  もう1点、お伺いします。
  第3条のところに、基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができるとされています。ときがわ町でこのような基金を有価証券に換えたものがあるのかどうか伺いたいと思います。
○岩田鑑郎議長 福田会計室長。
○福田芳和会計管理者兼会計室長 山中議員のご質問にお答えさせていただきます。
  基金の運用につきましては、1、地方自治法第241条第2項に「基金は確実かつ効率的に運用しなければならない」とされています。また、2、「ときがわ町公金管理及び運用基準」というのを平成24年2月1日の決裁で行い、また平成29年11月30日に改正されまして、「ときがわ町の公金を安全で確実かつ有利な方法により管理及び運用する」という基準を設けております。ときがわ町につきましては、1、2を合わせた基準に基づいて借入先を決定して、安全かつ確実な運用をしております。
○岩田鑑郎議長 会計室長、今あるかどうかということですね、例があるかどうか。
○福田芳和会計管理者兼会計室長 失礼しました。
  基金について、定期預金で管理をしております。
          (「ないということだね。有価証券ではないのということだね」と呼ぶ者あり)
○福田芳和会計管理者兼会計室長 ございません。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
  山中博子議員。
○6番 山中博子議員 有価証券、株式、社債券とかいろいろあるかと思うんですが、定期預金は有価証券ではないので、ときがわ町では有価証券に換えたものが今までないということです。
  そうしますと、その後に有価証券に換えたことがないということは、あり得るかもしれないということで、その条文があるのかもしれませんが、あり得ることが今までなかったのを見ると、その条例というのは必要ないものじゃないんでしょうか。
○岩田鑑郎議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの山中議員のご質問でございますけれども、今までそういう扱いがないからといって、じゃ今後、絶対にないのかというふうなことになりますと、また話は違ってきますので、そこのところは、やはり確実に有利なものが出た場合には、それが使えるようにするという意味でもここの条文は必要だというふうに考えております。
          (「はい、分かりました」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了します。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
  6番、山中博子議員。賛成ですか、反対ですか。
○6番 山中博子議員 反対です。
○岩田鑑郎議長 賛成はいらっしゃいますか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 反対討論お願いします。
  山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  ときがわ町里山再生基金条例は、地方自治法第241条に規定されている特定の目的が定められていない。廃止するときがわ町自然と親しむまちづくり事業用地取得基金条例は、用地取得という特定の目的が規定されています。今回の条例には、特定の目的が定められていないので、特定の目的を明記するよう求め、条例の設置には反対します。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 ほかに討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第1号 ときがわ町里山再生基金条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○岩田鑑郎議長 起立多数であります。
  よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第2号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第7、議案第2号 ときがわ町国民健康保険税条例の特例に関する条例 の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第2号 ときがわ町国民健康保険税条例の特例に関する条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町国民健康保険税条例の特例に関する条例を制定することについて議決を求める。
  令和2年3月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第2号 ときがわ町国民健康保険税条例の特例に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  国民健康保険税の基礎課税額について、令和2年度課税に限り所得割額及び被保険者均等割額について変更の必要が生じたため、ときがわ町国民健康保険税条例の特例に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、税務課長からご説明を申し上げます。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  清水税務課長。
○清水健治税務課長 議案第2号の細部説明をいたします。
  議案参考資料でご説明いたしますので、資料ナンバー1をご覧いただきたいと思います。
  今回の特例条例の内容でございますが、資料の比較表の上段でございますが、国民健康保険税の基礎課税額、いわゆる医療分でございますが、令和2年度に限りまして、所得割の税率を7.1%から6.3%に引き下げ、均等割額を3万2,000円から3万円に引き下げるものでございます。その下の後期高齢者支援金等課税分と介護納付金課税分につきましては据置きでございます。
  議案第2号をお開きいただきたいと思います。そちらの1ページをご覧ください。
  施行期日につきましては、令和2年4月1日。
  適用関係は、この特例は令和2年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとするものでございます。
  以上で細部説明を終わります。
○岩田鑑郎議長 これより議案第2号 ときがわ町国民健康保険税条例の特例に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  町民課長に伺います、1点。
  これは特例ということで時限立法扱いになると思うんで、その内容をもう一度説明していただければと思います。
  それから、税務課長に伺います。
  国保税の平均減税、幾らになるか。これで平均何パーセントになるかを伺います。
  それから、1つの例として、4人世帯、夫婦で45歳、高校生と中学生がいる家庭、その中で所得300万では現行では45万7,500円、国保税が出ております。この人に対する軽減策、どのくらい計算出ているか、その点、伺います。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 それでは、お答えします。
  時限立法ということの内容なんですけれども、これにつきましては、埼玉県が作っております個々の運営方針というところにもあるんですが、国保会計は単年度会計としての趣旨に基づいて運営するようにということが記されておりまして、来年度予算を作成するに当たりまして、支出に対して収入が過多であったためこの条例の提出をするんですが、単年度会計ということもありますので、令和2年度に限り今回の条例を提出しまして、減額するというものでありまして、それ以降につきましては、また来年度の予算を立てるときに検討してまいりたいと考えております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 令和2年度に限るということは仕方ないにしても、やっぱりある程度の目標は掲げているから、二、三年はその現状でいけるんではないかなと思うんですが、いかがでしょう。
○岩田鑑郎議長 山口町民課長。
○山口清史町民課長 お答えします。
  見通しとしましては、議員おっしゃるとおり、前回の全員協議会でもちょっとお話をさせていただきましたが、県に納めます国保事業費納付金が大幅に下がっているのに合わせての減額なんですが、来年度以降につきましても激変緩和措置という制度に基づいて、恐らく減額されるのではないかと考えております。その際には、再度、特例条例等で対応していくのが適切かなと今の段階では思っておりますが、確定的なお話はまだできる状態ではありませんので、一応見通しとしてはそんな思いもありますということで答弁させていただきます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 ある程度は努力次第だと思うんですよ。それと、県からの納付金の金額によっては左右されると思います。ただ、現状としてはときがわ町の徴収率が97%ぐらいですか。そういう影響もある中で現状をキープしながら、そしてさらに、やっぱり国保税に対する町民の声が多く出ておりますので、軽減策を行っていただきたいと思います。
  この問題については答えはいいです。
○岩田鑑郎議長 清水税務課長。
○清水健治税務課長 2問目にお答えいたします。
  まず、あくまでこれは試算ということでご理解いただきたいと思うんですが、まず全体で何パーセント減なのかということなんですが、約9%でございます。
  それともう1点、平均的な4人世帯、こちらがどの程度減額になるのかというお話なんですが、これもしつこいようですが、あくまで試算でございますが、約3万円減額となります。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長、300万の計算で出たんでしょうか。それが3万円ということですね、はい。
  被保険者としては、多少はそういう喜びが出ているかなと思いますけれども、いずれにしろ、所得の低い200万でさえ現状では32万300円という数字が出ております。この問題については、低所得者対策も含めてしっかりと把握しながら、軽減策を今後とも努力していただければありがたいですが、いかがでしょう。
○岩田鑑郎議長 よろいですね。
          (「いや、もう一度、軽減策を」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 山口課長。
○山口清史町民課長 軽減策についてですが、今ある制度に基づきまして、適切な対応をしていきたいと考えております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 よろしいですね。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑はございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第2号 ときがわ町国民健康保険税条例の特例に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第3号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第8、議案第3号 ときがわ町森林環境基本条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第3号 ときがわ町森林環境基金条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町森林環境基金条例を制定することについて議決を求める。
  令和2年3月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第3号 ときがわ町森林環境基金条例の制定について提案理由を申し上げます。
  森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に掲げる森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、ときがわ町森林環境基金条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、産業観光課長からご説明申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、議案第3号 ときがわ町森林環境基金条例の制定について、細部説明させていただきます。
  この条例につきましては、森林環境譲与税として交付された財源を基金に積み立てるため条例を制定するものであります。
  それでは、議案書を1枚おめくりいただきまして、条例本文をご覧ください。
  設置、第1条、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項各号に規定する森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、ときがわ町森林環境基金を設置する。
  積立て、第2条、基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
  附則をご覧ください。
  この条例は、公布の日から施行する。
  以上で、議案第3号 ときがわ町森林環境基金条例の制定についての細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより議案第3号 ときがわ町森林環境基金条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  先ほどにも関連するんですけれども、やっぱり私は使い道というのが、どういうのが詳細 というのが非常に分かりづらいというか、ないような気がするんですね。前身の村時代から、ときがわは木の村だとか、それから森林の面積が多いとかというのはある意味、売りにしていたんですね。きちんとしたたくみの里もありますし、職人さんも育っている。こういうのこそ、ときがわ町は全国的に先駆けてこういう使い方があるんじゃないかって提案がなきゃいけないんだと思うんですね。それを、これからつくるかどうかは分かりませんけれども、遅いという気がするんですね。
  だから、そういう点でぜひそこのところをお伺いします。つくるのが悪いと言っているんじゃありませんからね。あくまでも使い道を、ぜひ提案型や、それから前町長はかなり具体的ないろんなところへ行ってきたりだとか、職員も含めてあると思うんですね。ぜひ、お聞かせ願いたい。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  こちらのまず基金につきましてですが、議会の補正予算に上げさせていただいたんですが、森林所有者の意向調査ということで、それでもう既に実施しております、基金ではなくて森林環境譲与税のほうなんですが。また災害に遭いました町有林の木製品の購入ということで活用させていただいております。
  今後でございますが、意向調査は区域を決めて実施しておりますので、それを継続的に行うための費用、また今、田中議員からご指摘いただきましたが、森林整備の経費、また木材の利用等を考えていきたいという考えでおります。
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 課長、私の言っている意味は、そういうのは当たり前でもっと前の段階だと思うんですよね。だから、ときがわ町はそういうのを使って、どういうふうに使おうかというのがいろいろと示されているんですね。何年も前にこういうのをやろう、それで法律が決まって、先に、一言で言えば立替えで国としていただけるんですね。それで、例の1,000円が終わったらその続きをやるという、そういうのは決まっているわけですね。ということは、先に読んで、きちんとどういう使い方を、ときがわ町に合った材木や事業者の人があるのかというのが研究やなんかしなきゃいけないんじゃないかと思うんですよ。
  だから、そういう意味で、私は足を引っ張っているつもりはありません。ぜひ、こういう 基金の使い方だって、そういう先進的なところを学ぶ。どういう使い方ができるのか、いろんな使い方ありますね。バイオもありますし集成材もありますし、いろんな使い方がある。あと、ときがわ方式という形でずっとやってきた。そういう営業にきちんとかけるのもあります。だから、そういうことを私はお聞きしたいと思っているんですね。
  それで、具体的に言いますと、360万円が元年度の残高で見込みがあって、今年700万を積んで、支出が今年60万ですね、計画ですけれども。非常に小さいというのか考えが遅いというのか、まさにスピード感もないし、どうやったらいいか見えないというような気がするんですね。
  だから、基金に反対するつもりはありません。ただし、有効的な使い方をもっと積極的にやっていただきたいと、そういう意味です。ぜひ、課長、お願いします。
  以上です、答弁は結構ですから。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  この問題については、国は森林環境譲与税を前倒しして増額している現状です。20年度からは約400億円、24年度には600億円に引き上げます。先ほど田中議員も言いましたが、森林環境譲与税の使い道ということにおいては、洪水・氾濫、山腹崩壊、立木被害など甚大な被害が発生し、森林整備を急ぐためとしているんではないかなと思います。そうじゃないでしょうか。ある程度の縛りというか使い道が限られているんじゃないかなと思いますが、その点、伺います。
  それから、令和元年度9月期では森林環境譲与税、ときがわ町は169万7,000円入っていると思うんですよね。だから、先ほどお金の、基金の使い道は、やっぱりこれは地方自治体の中でどういうふうに使うかということはきちんとしないと、かえって逆の効果が出ると思うんですが、田中議員が言いました、使い道ということが限られているんではないかなと思うんですが、その点、自由に使えるんでしょうか、その点伺います。
  それと、この問題については全国防災のための個人住民税均等割引上げ、年額は1,000円というふうになっていますよね。だから、その点の確認をお願いします。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは、お答えさせていただきます。
  この森林環境譲与税の使途といたしましては、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用というふうに示されております。細部の使い道につきましては、例えば補助金をいただいたものに対しての、その裏負担に充てるとか、そういうことはできませんというふうなこと。あとは、既にときがわ町がもう着手しているもの、それをこの基金で行うというのは、新たに始めるもので実施してくださいというふうな、そういったものが幾つか示されております。幅広く森林に関するものは対応ができるんですが、やはり制度が始まってすぐということで、国にある程度の、一般的に木材を購入する、またときがわ産の普及のためのパンフレットの作成、そういったものはもちろん可能なんですが、ある程度のものにつきますと、国・県にちょっと確認するところも必要になってまいります。
  1点目は以上でございます。
○岩田鑑郎議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 私は具体的な例を言いましたが、森林整備はもうその中に含まれているのが現状ですよね。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○12番 野原和夫議員 分かりました。使い道によっては、そういう中で使えるということで確認されました。結構です。
○岩田鑑郎議長 2番目の問題、質疑。
          (「9月期の169万7,000円の確認と均等割引上げ年額1,000円について確認」と呼ぶ者あり)
○坂本由紀夫産業観光課長 幾ら9月に入ったかということですかね。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの野原議員のご質問ですけれども、金額の確認でよろしいんですよね。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○荒井 淳企画財政課長 9月に169万7,000円入金されております。
○岩田鑑郎議長 同じ質問でいいんですか。
          (「税務課に税のことを、ちょっと。もう1点あります」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 清水税務課長。
○清水健治税務課長 3点目のご質問ですけれども、現在、復興税というんですか、そちらで1,000円徴収させていただいているんですが、令和6年1月1日施行で森林環境税ということで国税なんですけれども、個人住民税と合わせて、復興税がなくなる代わりに1,000円徴収させていただくという予定になっております。
          (「はい、分かりました」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第3号 ときがわ町森林環境基金条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を11時25分にいたします。
                                (午前11時14分)
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○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前11時24分)
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   ◎議案第4号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第9、議案第4号 ときがわ町立小学校及び中学校体育施設使用条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第4号 ときがわ町立小学校及び中学校体育施設使用条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町立小学校及び中学校体育施設使用条例を制定することについて議決を求める。
  令和2年3月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第4号 ときがわ町立小学校及び中学校体育施設使用条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  町民のスポーツ活動の推進を図り、健康及び体力の増進に資するため、ときがわ町立小学校及び中学校体育施設使用条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、生涯学習課長からご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 それでは、議案第4号について細部説明を申し上げます。
  議案書の1ページの条例本文をご覧ください。
  第1条は目的となっております。この条例は、町民のスポーツ活動の推進を図り、健康及び体力の増進に資するため、町が設置する小学校及び中学校の運動場並びに体育館の開放並びに使用その他必要な事項について定めることを目的とするものでございます。
  第2条では、学校体育施設の定義について規定しております。
  第3条では、使用の許可についてでございます。学校体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とするものでございます。第2項では、第1号から第5号までで使用の許可をしない事項について規定しておりります。第3項につきましては、許可をする場合において必要な事項を付することができる規定となっております。
  第4条は、使用権の譲渡等の禁止についてでございます。
  第5条は、許可の取消し等について規定しております。
  続きまして、2ページをご覧ください。
  第6条は、使用料等についてでございます。使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、ときがわ町体育施設条例第10条第1項の規定により登録した会員は、使用料を無料とするものでございます。第2項は、減免についての規定となっております。第3項は、既納の使用料の還付についての規定となっております。
  次に、3ページの別表をご覧ください。
  各学校施設の1団体当たりの使用料でございます。備考欄には町外使用団体の使用料を規定しております。
  2ページの第7条にお戻りください。
  第7条は、立ち入りの禁止等について、第8条は、損害賠償について、第9条は、原状回復の義務について、第10条は、委任について規定しております。
  附則、この条例は、令和2年10月1日から施行する。
  以上で議案第4号 ときがわ町立小学校及び中学校体育施設使用条例の制定について細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより議案第4号 ときがわ町立小学校及び中学校体育施設使用条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  何点か確認をさせていただきます。
  まず1点目が、今までの許可条件というのはどういうふうになっていたのかというのが1点目。
  あと2点目が、使用料が、ここでいくと1団体というふうに書いてなかった。私は昨日まで、これは1人なのか団体なのかというのが分からなかったんです。今日、確認しました。1団体ということでいいですね。1人でも1団体でもということですよね。例えば1人でグラウンドを使いたいという申込みもできると、そういうふうに理解していいわけですよね、それが2点目。
  3点目はチェックはどうするのかというのがちょっと疑問なんですね。ということで、3 点お願いします。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 それでは、初めに今まではどうなっていたのかということなんですけれども、今までは学校開放事業というのがございまして、その事業に対して、あるいは体育施設の使用について、団体登録をしていただいた団体につきまして使用を認めておりました。
  2点目でございますけれども、団体の人数でよろしいでしょうか。
          (「いや、私はこれは1人というふうに思っていたんですけれども、団体という」と呼ぶ者あり)
○正木 彰生涯学習課長 使用料のほうですね。
  使用料につきましては、1団体当たりの使用料となっております。
  また使用団体なんですけれども、基本的には規則等で今後、定めていきますけれども、10名以上の団体に限って開放する予定でございます。これにつきましては、学校開放事業につきましては、学校教育法あるいは社会教育法などで定められておりまして、学校教育上、支障とならない限り、公共のための開放が認められております。
  このようなことから、学校施設であることから、原則として町内の登録団体の皆様を対象として開放をしております。具体的には、今年度で申し上げますと、スポーツ少年団、スポーツ協会に所属する各部、それから地域のスポーツクラブでございます。
  続きまして、使用のチェックでございますけれども、チェックにつきましては、申請をしていただく際に確認しております。また今後も確認をする予定でおります。
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 今まではそういう形でやっていたと。あと、私も認識としては、学校の施設は教育活動だとかいろんなものに支障がない限り、基本的には地域の方に使っていただくと、そちらのほうが原則だって私は思っていたんですね。だから、そういう意味では登録をした団体に使っていただくという、もちろん支障がないというのを前提にですけれどもね。というふうに思っていたんですね。
  あと、鍵の問題、3番目にいっちゃうと、鍵の問題が当然発生すると思うんですね。例えば夜なんか体育館を使う、開け閉めをやると思うんですね。だから、そこはちょっと気にな っていたところなんですね。だから、その辺をちょっともう1回、確認します、鍵の点、チェックも含めてなんですけれども。
○岩田鑑郎議長 正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 現在、各学校の体育館等の鍵につきましては、こちらの第2庁舎の警備員室、あるいは本庁舎の警備員さんに管理をしていただきまして、使用する方が事前に取りに行っていただいて、使用後に使用団体、名前、連絡先とか必要な事項をご記入いただいて鍵を貸し出すというシステムとなっております。
          (「それで終わったら返すと」と呼ぶ者あり)
○正木 彰生涯学習課長 そうです。使用は9時半まで認められていますので、終わったら鍵締め等を確実にしていただいて、10時頃までには返していただくという形になっております。
          (「分かりました。はい、結構です」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  私は、この内容については、提案理由ね。町民のスポーツ活動の推進を図り、健康及び体力の増進に資するため。第1条にもこのような目的が書いてあります。こういう目的を書いた中でお金を取ること自体、私はふさわしくないことだと思いますが、その点。
  それから、この内容を見ますと、登録した会員は使用料無料とすると書いてありますけれども、登録している人は別表のこの表にある1時間500円と、こういうのは払わなくてもよいのかどうか、伺う。
  それと、もう1点、受益者負担というのは、確かに以前、久保企画財政課長がいるときも、年間約5,000万円浮かすとかいろいろな計画をした中で受益者負担の改正がありました。しかし、教育、学校に関しては負担を上げるべきではないかなと思うんですよ。それをやるんだったら、まず、今、町がたくさんの委託料あります。その委託料を見直せば、財源は、この分はしっかり浮くと思いますが、いかがでしょうか。その点、伺います。
○岩田鑑郎議長 正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 それでは、まず1点目の使用料を取らなくてもよいのではないかということでよろしいでしょうか。
  これにつきましては、使用料につきましては、ときがわ町の財政運営計画で定めておるとおり、適切な受益者負担受付に基づいて使用料を徴収していくということでなっておりまし て、生涯学習課としても、この財政運営計画に基づいた実施ということで進めてきたところでございます。
  また、受益者負担の原則につきましては、野原議員もご承知のとおり、利用者から例えば取らなくてもいいんじゃないかというお話がありましたけれども、もし取らない場合についてですけれども、見た目には非常にサービスがいい行政に見えるかもしれませんけれども、それで体育施設を使用される方だけが利益を受けるわけとなってしまいまして、納税者の公平性から見ますとバランスが取れなくなってしまうということがありまして、その点が受益者負担の原則ということで、地方自治法等も公共施設について使用料を取ることができると明記しておりますので、そういったところからも町民間の公平性を第一義としまして、また、あるいはこの財政運営計画に基づきまして使用料を納めていただく方向で考えております。
  続いて、登録者の方については使用料を取らなくていいのかということですけれども、登録につきましては二通りございまして、各施設で定めた1回ごとの使用料を納めていただくか、あるいは年会員になっていただいて使用していただくか、この二通りになります。会員登録をしていただきますと、1年間、その登録料をお支払いしていただくことによりまして、使用回数上限なく利用いただけるという利点となっております。
  よろしいでしょうか。
          (「1点目からやります」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長、言いましたけれども、財政運営計画、計画に基づいてやったということですね。それだったら、もう少し煮詰める努力も必要ではなかったかなと思うんですよ。教育の場ですよ、ここは。教育関係です、そういう場で。やっぱりその中で、うたい文句の中では、うたい文句で申し訳ない。目的は町民のスポーツ活動の推進を図るということで、そうすると、この中身についてはちょっと違う方向で私は言っているつもりですよ。財政計画は、財政計画であっても、こういうところには予算の中でしっかりと組むことができると思うんです。先ほど言いました、委託料も含めて見直す。その中では財源は浮きますよ。でも、年間これでやってどのぐらいの税収というか、収入源が出ますか、年間。お伺いします。
○岩田鑑郎議長 正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 現在の、平成30年度の例で申し上げますと、現在、20団体の方が使われておりまして、そのうち既に体育施設条例に基づいた登録者が約半分ほどおられます。 20団体のうちの9団体が既に登録をしている団体となっておりまして、残りの方々から、もしこの条例に基づいて年間使用料、年間登録をしていただいた場合につきましては、30万円弱ぐらいの使用料の収入になるかと予測しております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 年間30万ぐらいですか。ちょっと私は違うと思うんですよね。
  では、この中でさっきちょっと言いましたけれども、年間での契約、年間契約ね、年間使用料の契約。それは、登録料、団体で幾ら徴収するんでしょうか。ただ、この中で1時間につき500円という使用料が出ているんですよ。だから、年間登録すれば500円は要らないということになるわけでしょう。
          (「はい、そうです」と呼ぶ者あり)
○12番 野原和夫議員 じゃ、500円のこの使用料については必要ないんじゃないでしょうか。この名目がちょっと無理になるというような感じがするんですが、いかがですか。
○岩田鑑郎議長 正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 1回ごとの使用料につきましては要らないんではないかというお話ですけれども、例えば団体によっては、年間を通して毎週活動するところもありますし、年1回しか活動をしないというところも登録をしているわけでございまして、その際に一度の使用料を納めていただくのが得なのか、年間登録したほうが得なのか、それはどちらか団体によって差が出てくると思いますので、その団体によって有利なほうを選択していただくという意味でも、個別の時間当たりの料金を設定させていただきました。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 次に質問ございませんか。
  野原議員以外にはござませんか。
  野口議員。
○9番 野口守驪c員 監査委員からも指摘されておりますが、施行が多分10月だということで、周知期間を設けるためにそういうふうにしたのかなと思っておるんですけれども、ぜひ周知を徹底してもらうように、いきなりということのないようにお願いしたいんですが、その点はどういうふうに考えているんですか。
○岩田鑑郎議長 正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 野口議員のご心配されているのはもっともだと思いますので、よく 会議等、あるいは広報等で、あるいは利用団体、窓口に来られた方に直接ご説明を申し上げまして、ご理解をいただけるように努力してまいりたいと考えております。
○岩田鑑郎議長 野口議員。
          (「いいです」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 よろしいですね。
  ほかに質疑ございますか。
  8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 8番、前田です。
  1時間につき500円って、受益者負担のことは私は賛成なんですけれども、町のほうのスポ少ですとか、この間出ました、全協でも話しましたけれども、6か月前から予約と。そういうことになると、最初の目的で、町民のスポーツ活動の推進を図りということなんですけれども、第三者的な町の任意団体以外の人というのは、人口が少ないからそれほど使わないと思うんですけれども、全協のとき小宮議員も言っていましたけれども、6か月間で土日ですよね。ということは、大体埋まっていると思うんですよね。そして、その登録団体においては無料ということは、確かに30万、これも貴重な財源ですけれども、ほかの人が、それほどないとは思うんですけれども、使えないというような状況というのはあると思うんですけれども、クレームだとか私たちも使わせてくれという現状はあるんですか。
○岩田鑑郎議長 正木課長。
○正木 彰生涯学習課長 体育施設等の利用団体につきましては、年3回、利用調整会議というのを行っておりまして、4か月先まで予約ができるようになっております。4か月、年3回。年3回やりますので、各学校でいう学期ごとという形でやっております。
  利用団体の方を、調整会議を行って優先的に使用日程を入れていただきまして、その空いているところについて、一般の方が確認をして使っていただいているというのが今の現在の形になっております。特に空いてないというクレームが来たことはございません。利用される団体については、ほとんどが体育施設のほうに登録をしていただいておりますので、そういったところからも調整会議を行ってやっておりますので、特に今のところクレーム等はございません。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 そうすると、グラウンドとか野球ですとかサッカーもやっているのか な。それで、私は昔、大椚中学校で狭かったんですけれども、ソフトボールとテニスが同じ面で、遊ぶと球が飛んできたり、ソフトの球が飛んできて危ないと。どけと言われたことがあるんですけれども、先輩から。
  ただ、明小ですとか玉小においても、野球だとか、ちょっと現状は本郷球場とかで野球とかやっているのは分かりますけれども、子供たちが球が飛んできて危ないから親が心配するとか、そういうこともある可能性もありますよね。それは危険というのは何でも伴うんですけれども、そういう点で、体育協会関係のスポ少の人が多分、大体入れちゃうと思うんですよね。それは町民の方だから結構なんですけれども、いろんな点で第三者的な人のあれも入れてもらうよう要望して、これは結構です。終わります。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ありますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  先ほどまだちょっと引っかかった点がありまして、この内容を見ますと、基本的には団体のみ利用というふうな方向性が生まれていますよね。子供さんが1人から5人、そういう人たちの利用は可能なんでしょうかね、その1点。
  それと、先ほど私、財政運営計画に基づいて受益者負担をつくったと。全体の協議は、私は先ほど提案しましたけれども、委託料の見直しも含めて、そういうことをやった上でこの計画が出たのか。財政運営計画の元は、課長、どういうふうな計画を練って、これは出たのか、説明してください。
○岩田鑑郎議長 正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 1点目、団体に満たない、5名とかそういったお子さんとかという場合ですよね。それについては、その都度、個別対応していきたいと考えております。条例のほうにも、特に教育委員会が認めたものということでなっておりますので、原則は町内の方の団体でということを言っていますけれども、そのほか必要なものについては許可をしていきたいと考えております。
  続いて、……
          (「1点でいい」と呼ぶ者あり)
○正木 彰生涯学習課長 1点ですか。
○岩田鑑郎議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 1問ずつやるから。
  先ほど、そういうことも力を入れていくと言いましたけれども、例えば1人から5人の人が利用する場合は、これ、1時間につき500円というふうに取るようになるんですか、お子さんから。
○岩田鑑郎議長 正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 使用団体の目的ですとか、そういったところを考慮いたしまして、今後、減免基準を作成いたしまして、それに基づいて減免をしていきたいと考えておりまして、現在でも中学生以下の子供たちについては無料で体育センター等も使っておりますので、そういった形で、使用団体あるいは使用目的によって減免を考えていきたいと考えております。
  以上です。
          (「1点目はいいです」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 じゃ、2点目、委託料の見直しを含めて、財源の確保について。
  正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 財政運営計画のほうに基づいて検討ということですけれども、当然、施設の維持管理費については、なるべく電気料等も節約をしながら、節減・節約に努めておるところでございます。そういったところで、使用料も合併当時の維持費と昨年度の維持費を比べますと、施設設備等の改修もさせていただいた関係もありまして、電気料等も非常に下がっておりまして、逆に法律に基づいた、消防法に基づいた業務委託ですとか、そういうのが増えてきているんですけれども、そういった中で維持管理費については、合併当時とほとんど変わらない金額で推移をしております。
  そういったところで、これからもそういった維持管理費については、あるいは施設の長寿命化について十分に考慮しながら進めていきたいと考えております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 考えていますじゃなくて、この計画に基づいて、そういう議論をなされた中で決めて受益者負担をつくったのかということなんですよ、今まで。その中身の会議には課長も入っていたわけでしょう、財政運営計画に基づいて。これは上からの指示でこういうふうにやったのかどうか。計画はちゃんとあるわけですから、そこに入るわけでしょう。だから、財政というのは全体を見ながら計画をして、どういうふうにやるかということを決めるわけでしょう。それで、上からこういうふうにしろというだけで決まったんじゃ、 ちょっと疑問点が出るんじやないんですか。だから、私は聞いて、本当にきちんとした、先ほど説明した委託料も含めて全体を見直して、どうしてもここは必要だということで受益者負担をここで掲げたのかどうか。会議の内容、会議で私は議論して、そういう場で参加してやったか、やらなかったのかのことを聞いているわけですよ。今後、気をつけますじゃない、今後やっていきますじゃなくて、今までこの中で計画が出たわけでしょう。それで、これをつくったわけでしょう。その目的を説明していただければありがたいということです。
○岩田鑑郎議長 正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 この財政運営計画につきましては、当然中身を協議して、みんなで意見を出し合って決めたものでありますので、既にその時点で協議は済んでいると考えております。これを実行していくのが私たち行政の責務だと思っておりますので、よく計画は作るだけじゃなくて実行しなきゃ駄目だということに基づいて実行しているわけでございます。
  また、この計画につきましても、平成26年度に作成して、27年度から6年間の計画期間となっておりまして、令和2年度が最終年度ということでございます。また、こういう計画できた時点で使用料の徴収等、進めていかなければいけなかったわけですけれども、ちょうど体育センターですとか文化センターの大規模改修工事等も行っておりましたので、そういったものが終わってから、使用料につきまして、住民の皆様にご理解をいただいて、納めていただくような形で進めてまいりました。
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第4号 ときがわ町立小学校及び中学校体育施設使用条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○岩田鑑郎議長 賛成多数であります。
  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第10、議案第5号 ときがわ町監査委員に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第5号 ときがわ町監査委員に関する条例の一部改について。
  別紙のとおり、ときがわ町監査委員に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和2年3月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第5号 ときがわ町監査委員に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  地方自治法の一部改正に伴い、所要の改正を行うため、ときがわ町監査委員に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、議会事務局長からご説明を申し上げます。
○岩田鑑郎議長 桑原議会事務局長。
○桑原功夫議会事務局長 それでは、細部説明をさせていただきます。
  議案書を1枚めくっていただきたいと思います。
  まずは、第3条の見出し部分を、「定例監査」から「定期監査」に改めるものであります。これにつきまては、自治法の改正とはちょっと関係ない部分であります。埼玉県内と近隣町村の動向といたしまして、「定期監査」と改正が進んでおりますので、足並みをそろえて改正させていただきたいと思います。ときがわ町では、年に一度、1月に行うと定められております。時期が決まっているというふうなことで、「定期監査」と改正するものでありますが、この改正によって内容が変更となるようなことは一切ございません。
  次に、第5条中の「第243条の2第3項」を「第243条の2の2第3項」に改めるものでありますが、これが地方自治法の改正によりまして、「第243条の2」が追加され、いわゆる条項ずれが生じたため、整合性を図るため改正を行います。これにつきましても、内容が変わるというようなことではございません。
  どちらも施行日については、令和2年4月1日となります。
  以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより議案第5号 ときがわ町監査委員に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了します。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第5号 ときがわ町監査委員に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を1時にいたします。
                                (午前11時58分)
─────────────────────────────────────────────────
○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第6号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第11、議案第6号 ときがわ町区長設置条例の一部改正についてを議題 といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第6号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町区長設置条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和2年3月3日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第6号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  地方公務員法の一部改正に伴い、所要の改正をしたいため、ときがわ町区長設置条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 それでは、議案第6号 ときがわ町区長設置条例の一部改正について、細部説明させていただきます。
  地方公務員法の改正により、区長が非常勤特別職適用外となったことから、ときがわ町区長設置条例を改正するものであります。
  議案参考資料の資料ナンバー3をご覧ください。
  ときがわ町区長設置条例の一部を改正する条例新旧対照表になります。
  右側、現行で第3条第2項を削除し、左側の改正案で新たに第8条で区長の運営に必要な事項を要綱で定めるための1条を追加するものであります。
  それでは、議案にお戻りいただき、条例の1ページ、附則をご覧ください。
  この条例は、令和2年4月1日から施行するものであります。
  以上で説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 これより、議案第6号 ときがわ町区長設置条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  本来、区長は自治会の意見を連絡・調整を行うことや、お知らせを配布する役割を果たしていると思うんです。今度のこの一部改正については、これがなくなって自由な人扱いになるのか伺います。それが1点。
  それから、区長設置条例、この改正によって、今までは非常勤特別職と扱われておりましたから、これがなくなって報酬が報償になるんではないかなと思うんですよ。つまり、会計年度任用職員、有償ボランティア組織になると思うんですが、その点伺います。
  それから、3点目として、非常勤特別職の地方公務員としての身分を有するので、公職選挙法第136条の2の規定により、全ての選挙において地位利用による選挙運動を規制されております。これが解かれるのかどうか。
  3点伺います。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 野原議員の、まず1点目のご質問にお答えします。
  今までは非常勤特別職ということで、区長のほうにはお願いしてきたわけでございますが、今回は、4月からは会計年度任用職員ということではなくて、有償ボランティア、そのような役割でお願いをしたいと思っております。そういうことになる予定です。
  1点目はよろしいでしょうか。
○岩田鑑郎議長 1点目、よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○岩田鑑郎議長 2点目をお願いします。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 2点目の報酬等の支払いというふうなことでございますが、これについては、今申し上げましたように有償ボランティアというような、そういう役割でいきますと、報酬ではなくて報償です。謝金とかそういうような形になります。そして、これは今申し上げましたように、会計年度任用職員ではございませんので、パートとかそういうことではありません。
○岩田鑑郎議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 そうすると、町長の法的制約がなくなるわけですよね。そうすると、 町長の指示の下で、いろいろな活動ができやすくなることになるんでしょうか。その点伺います。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 先程、野原議員のおっしゃるように公職選挙法とかそういうふうなものには係らないのかというような形でございますけれども、今までは確かにそういう制約があったわけでございますが、今後は、そういう点では、位置的には自由な形になるかと思います。
  ただ、これにつきましても、そうは言え、各行政区のほうの代表ということで、各区のほうから住民の代表ということで出てきていただきますので、そういう点については、公平な立場でお願いしたいというようなことを区長には申し上げて、お願いをしていきたいと考えております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 今、3問目については答弁しちゃって、今2問目について質問していたんだけど。報償になるということを確認されまして、私は、町長の法的制約がない中で、そういうことを今町長の指示で動くということ確かに出てくると思うんですよね。公職選挙法には、規制によっては罰せられない。ただ全体から見ると町長の、首長の責任というのは問われる問題が出てくると思うんですよ。そこは、慎重にいかないといけないと思うんですが。
  ただ今まで、もう3問目いってますけど、選挙運動の規制がなくなるということですよね。そうすると、やっぱり区長との信頼関係、または首長との信頼関係が失われてくるような問題も出てくるんではないかなと思うんです。
  今、課長は規定はないけど、そういうふうな声をかけていくという縛りはつくれないんですよ、もう。これには属さないから。縛りが解かれちゃいますから。例えば、後援会の中で首長の支持者が選挙に出たら、その指示が必ず区長に指示扱いはできると思います。そこまで拡大できるんですよ、今回。
  だからそういうことを、今、なるべく規制するじゃないけど、きちんとやっていくように言うといっても、どこまで縛れるか伺います。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 野原議員のご質問のどこまで規制ができるかというようなことかと思うんですけれども。
  確かに、ここまでというような規制のほうはできないかとは思います。ただ、そういう中で、あくまでやはりそれぞれの行政区の代表として出てきていただくという中で、モラルの点からお願いをしていくしかないかなと考えております。
○岩田鑑郎議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 お願いをしていく。
  じゃなかったら、この条例に、定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めると書いてあるんですよ。その定めをつくることは必要ではないかなと思うんですよ。そこできますか。
  やはりそこは、区長はその行政区の代表でありますから、今までは非常勤特別職という扱いをされていましたから、地方公務員法の公務員という権限があったんですけれども、それで選挙活動はできない縛りがあったわけです。でもこれがなくなるということはそれが自由になるわけですから、ただ町長が別に定めるということが文言にあるんだったら、どういう定めができるのか、伺います。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 今、別に定めるという文言の中で考えておりますのは、今、規定から外れております報酬の支払いについてとか、それから、報酬の支払い、それから今度は災害の補償等も別に、この保険に入っていただくというようなことも考えておりますので、災害の補償関係、それから守秘義務等、そういうふうなことについて規定を設けていきたいというふうに考えております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、野原議員のご質問なんですが、有償ボランティアになった区長さんが、選挙の中で特定の候補者等応援するというところについて、いいか悪いかということだと思うんですが。
  縛りとすると、有償ボランティアで自由な形の中でいくんですが、町で住民の方の代表としての位置づけで、区長さん、有償ボランティアの区長さんをお願いするという形で位置づけたとすると、そのお願いをした位置づけの中で、選挙等に活動をされますと町長からの行 政文書、依頼の業務の流れの中での話になってしまうというふうに思います。
  そういうことを防ぐために、有償ボランティアである区長さんの地位を利用して特定の候補者という形になるところについては、課題があるのかなというふうに思いますので、そういうところもよく研究して、これから進めてまいりたいというふうに考えております。
  よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございますか。
  9番、野口議員。
○9番 野口守隆議員 今の関連なんですが、今まで、やはり区長は選挙に係ってはならないということは、今の区長もみんな当然承知しているわけだと思うんですよね。それで、これがなくなって、それじゃみんな各人が自由にやっていいのかということになると、やはり問題は当然出てくると思うんですよ。
  まして、ある程度縛っていかないと、さっきのように拡大解釈をどんどんしていくと、ある特定の候補に、やはり有利なように取り計らうというのは、やはり区長として問題だと思うんですよ。だから、これ別に定めるということがあるんだから、ぜひその中で選挙運動に対しては自粛、あるいは特定をしないというようなところを別に定めたっていいと思うんですが、それはいかがなんですか。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 野口議員おっしゃるように、町長が別に定めるものの中に、そういうものが規制として盛り込めることができるかどうか、これについて研究して、調べていきたいと考えております。
○岩田鑑郎議長 野口議員。
○9番 野口守隆議員 分かりました。
  ぜひ、これは、例えば、ではときがわだけにとどまらないことが出てくるわけですよね。ほかの自治体の長も、やはりそういったことで、各ところで違うというものもおかしいし、やはりそれは近隣の市町村と連携をとったりしながら、私としては、区長は公平な立場でやっていただくのが一番筋だと思うので、ぜひ、それを進めてもらうようにお願いしたいと思うんですが、いかがですか。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 近隣町村の状況も、区長の扱いについていろいろ検討して同様な形で進んでいるというふうに聞いております。有償ボランティアとか、そういうふうな形になるところが多いというように聞いておりますので、同様な問題が発生するというんですかね、考えられるというような中では、そういう近隣の状況、どういうふうな、そういう規制的なものができるか、そういうところも調べて、これについて対応していきたいというふうに考えます。
○岩田鑑郎議長 9番、野口議員。
○9番 野口守隆議員 ぜひ、そういった方針が決まりましたら、我々議員にも発表してもらいたいと思います。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ありますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 1点、確認をお願いします。
  社会教育指導員もこの分類に入るんでしょうか。伺います。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 社会教育指導員の扱いにつきましては、現在、会計年度任用職員というふうな扱いになっております。
○12番 野原和夫議員 では、ここには入らないんですね。
○清水誠司総務課長 入りません。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。分かりました。
○岩田鑑郎議長 これより、討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第6号 ときがわ町区長設置条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○岩田鑑郎議長 起立多数であります。
  よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第7号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第12、議案第7号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例及びときがわ町職員等の旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第7号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例及びときがわ町職員等の旅費に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例及びときがわ町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和2年3月3日提出、ときがわ町長、渡邊一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邊町長。
○渡邊一美町長 それでは、議案第7号 ときがわ町一般職の給与に関する条例及びときがわ町職員等の旅費に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  地方公務員法等の一部改正に伴い、規定の整備をするため、ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例及びときがわ町職員等の旅費に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
  よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 それでは、議案第7号 ときがわ町一般職の給与に関する条例及びときがわ町職員等の旅費に関する条例の一部改正について細部説明させていただきます。
  議案参考資料の資料ナンバー4をご覧ください。
  新旧対照表になります。この中で1ページ、17条の3の下線部分、この中にもしくは地方 公務員法第16条第1号に該当して、同法28号4項の規定により失職し、を削る改正案がありますが、これにつきましては、成年被後見人等の権利に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、地方公務員法の欠格条項である、成年被後見人、成年被補佐人の規定を削除することということからこの改正が行われるものです。
  そのほか、この新旧対照表の中には改正について、常用漢字表の改正に伴う用語の整理等を行うものでございます。
  それでは、議案にお戻りいただきまして、条例の1ページをご覧ください。
  この条例は、公布の日から施行するものであります。
  以上で終了させていただきます。
  どうぞよろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 これより、議案第7号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例及びときがわ町職員等の旅費に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  先ほど、課長の説明の中では、この雀川砂防ダム公園清掃及び便所清掃等作業員、それから遺物整理作業員、発掘調査作業員。
          (「議案が違う」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 確認します。
  ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例及びときがわ町職員等の旅費に関する条例の一部改正についての質疑をお願いします。
○12番 野原和夫議員 ちょっと間違えました。申し訳ありません。
○岩田鑑郎議長 はい。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 質疑はありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第7号 ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例及びときがわ町職員等の旅費に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第8号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第13、議案第8号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第8号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和2年3月3日提出、ときがわ町長、渡邊一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邊町長。
○渡邊一美町長 それでは、議案第8号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  会計年度任用職員の職種の見直しに伴い、ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
  よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 それでは、議案第8号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料の資料ナンバー5をご覧ください。
  ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表になります。
  現行、右側の3つの雀川砂防ダム公園清掃及び便所清掃等作業員、それから遺物整理作業員、発掘調査作業員、この3つの職を削除し、新たに左側、地域おこし協力隊、税徴収指導員を新たに加えたものであります。
  それでは、議案にお戻りいただき条例の1ページ、附則をご覧ください。
  この条例は令和2年4月1日から施行するものです。
  以上で説明を終了させていただきます。
  よろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより、議案第8号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  先ほどは失礼しました。
  雀川砂防ダム公園清掃及び便所清掃等作業員、それから遺物整理作業員、発掘調査作業員、これは削除されましたけど、有償ボランティア扱いということで、別にどこかに定めて生かされていくんでしょうか。伺います。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 野原議員のご質問にお答えいたします。
  雀川砂防ダム公園の清掃等の作業につきましては、これは有償ボランティアということでございます。担当の課のほうの予算のほうに入っているというようなことでございます。
  また、遺物整理作業員と発掘調査作業員につきましては、これは委託を、委託契約というんですかね、それでこの作業を行っていただくということでございますので、これも、その担当課のほうの予算のほうに入っているということでございます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 担当課というと、どこの部署に入っているか、ちょっと説明してく ださい。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  清水総務課長。
○清水誠司総務課長 雀川砂防ダム公園のほうの関係につきましては建設環境課です。それから、その下の2つの遺物整理作業員と発掘調査作業員につきましては、生涯学習課ということでございます。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第8号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第9号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第14、議案第9号 ときがわ町印鑑条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第9号 ときがわ町印鑑条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町印鑑条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和2年3月3日提出、ときがわ町長、渡邊一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邊町長。
○渡邊一美町長 それでは、議案第9号 ときがわ町印鑑条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、成年被後見人からの印鑑登録申請を受け付けすることができるものとされたため、このときがわ町印鑑条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、町民課長からご説明を申し上げます。
  よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 それでは、議案第9号 ときがわ町印鑑条例の一部改正について、細部説明を申し上げます。
  資料にて説明申し上げますので、議案参考資料ナンバー6をお開きいただきたいと思います。
  新旧対照表がございますが、1から2ページの下線部分が今回の改正の部分となっております。
  初めに、改正の内容を申し上げます。
  令和元年6月に公布の成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されまして、成年被後見人等であることを理由に、一律に排除する規定を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなりました。
  これに伴いまして、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことによりまして、町の印鑑条例も改正する必要が生じたところであります。
  そこで、印鑑条例第2条第2項第2号の成年被後見人の記載を意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く)に改めるものとなっております。
  また、第6条、第7条につきましては、事務処理要領との字句の整合のための改正となります。
  議案第9号にお戻りいただきたいと思います。
  改正条例文の一番下の附則をご覧いただきたいと思います。
  施行の日につきましては、公布の日から施行するものであります。
  以上で、議案第9号についての細部説明を終了いたします。
  よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 これより、議案第9号 ときがわ町印鑑条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第9号 ときがわ町印鑑条例の一部改正についての採決をいたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第10号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第15、議案第10号 ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第10号 ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和2年3月3日提出、ときがわ町長、渡邊一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邊町長。
○渡邊一美町長 それでは、議案第10号 ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  災害援護資金の貸付利率の改正及び規定の整備を図るため、ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
  よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についての細部説明を申し上げます。
  この条例は、地震や風水害等の自然災害で死亡した、あるいは住居が被災する事態となったとき、弔慰金の給付や災害援護金の貸付などを規定したもので、今回、この条例の基となった災害弔慰金の支給に関する法律が改正されたことにより、この条例を改正する必要が生じたものであります。
  それでは、議案参考資料で説明いたしますので、資料ナンバー7をお開きいただきたいと思います。
  まず、新旧対照表の第7条ですが、もともと、故意または過大な過失により死亡した場合は弔慰金を支給しない支給の制限の規定がありましたが、これに避難の指示に従わないなどの特別な事情により不支給とすることができる規定を第3号として新たに追加いたします。
  災害援護資金の貸付利率を規定した第14条は、年率を年3%とあるものを、第2項で年3%以内であって、規則で定める率と改めます。後日、規則改正を行い利率を1%と設定することにより被災者への便宜を図ってまいります。
  それでは、議案書の1ページにお戻りください。
  附則で、この条例は公布の日から施行とします。
  以上で細部説明を終わります。
  どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより、議案第10号 ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部 改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  4番、小島利枝議員。
○4番 小島利枝議員 議席番号4番、小島です。
  2点伺います。
  まず、1点目が、災害援護資金の貸付の部分についてですが、こちらのほうは改正前と比べますと、保証人を立てる場合と立てない場合というのが書いてあるんですが、これは今回ので保証人を立てなくてもいいということか。
  2点目が、今回の台風19号で、この貸付について利用した方はいるのか。また、今までにもこの貸付を利用した方がいるのか伺います。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それではお答えいたします。
  今回、改正によって新たに保証人という考え方が発生してきました。保証人を立てる場合は利率はゼロと。それから、立てない場合はときがわ町の場合には規則で定める額というふうに規定をいたしまして。今までが保証人の考え方自体がなかったものですから。これは今回新たにその考えが追加になったものでございます。
○岩田鑑郎議長 1番目、よろしいですか。
○4番 小島利枝議員 はい、分かりました。
○岩田鑑郎議長 2番目、答弁願います。
○宮寺史人福祉課長 台風19号で利用した方がいるかというふうなご質問でございます。
  19号につきましては、利用した方はおりませんでした。それから、今まで利用したことがあるかというものでございますが、私が知っている限りではなかったというふうな話を聞いております。
  ご覧のとおり、この利率がとても今となっては化石のような利率になっております関係で、実際使い勝手が非常に悪かったと。これを最新化するための改正を今回行うものという形でご理解をお願いしたいと思います。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ありますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  全協の中でもある程度の数字はお知らせいただいたんですが、もう1つ確認をお願いしたいのですが。
  災害弔慰金の支給においては、自然災害により死亡した町民の遺族に対する弔慰金の支給ということで、金額を公開できれば金額を教えていただきたい。
  それから、災害障害見舞金の支給においては、自然災害により全身または身体に著しい障害を受けた町民に対する見舞金の支給。これも支給金額は分かったら教えていただきたい。
  それから、災害援護資金の貸付について、自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する援護資金の貸付等、金額を教えていただければありがたいです。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 これはまた、全く、先日の全員協議会と全く繰り返しになりますが、もう一度お付き合いいただきたいと思います。
  亡くなられたときの災害弔慰金の金額、これは実は生計維持者、大黒柱の方ですね。この方の場合には500万円の弔慰金が出ます。その他の方につきましては250万円という金額でございます。
  それから、災害障害見舞金、障害が残った方、これも生計維持者に関しましては250万円というふうな金額。その他の方につきましては、その半額の125万円ですね。
  それから、今度は貸付の金額でございます。
  災害援護金の貸付限度額につきましては、一番、その例えば世帯主に負傷があった、なしとかいろいろあるんですが、一番の満額で、住居全壊350万円というのが、最大の貸付金額でございます。
  一方で一番低い場合、これが150万円からスタートされるというふうなものでございます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございますか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第10号 ときがわ町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第11号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第16、議案第11号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第11号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和2年3月3日提出、ときがわ町長、渡邊一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邊町長。
○渡邊一美町長 それでは、議案第11号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  重度心身障害者医療費支給事業に係る医療費の現物給付対象医療機関の拡大に当たり、医療機関に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務の委託ができるようにするため、とき がわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては福祉課長からご説明を申し上げます。
  よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 それでは、ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についての細部説明を申し上げます。
  身体障害者、知的障害者、精神障害者のうち、重度の方が医療機関を受診した際に、本来窓口で支払う一部負担金を不要とすることを、重度医療の現物給付と言いますが、今回の改正は、この現物給付ができる地域を、これまでの町内から比企管内へと拡大するための改正を行うものであります。
  それでは、議案参考資料で説明いたしますので、資料ナンバー8をお開きいただきたいと思います。
  新旧対照表で一部負担金の支給方法を規定した第8条第2項において、現行では一部負担金を本人に代わって、町が医療機関に支払うことができるとしていますが、改正案では、第4項として、この支払い事務を社会報酬診療報酬支払基金埼玉支部及び埼玉県国民健康保険団体連合会に委託することができると新たに追加します。
  本案をご議決いただいた後には、比企医師会と協定を結び、10月の実施に向けて準備を進めてまいります。
  それでは、議案書の1ページにお戻りください。
  附則で、この条例は令和2年10月1日から施行といたします。
  以上で細部説明を終わります。
  どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより、議案第11号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  1点お伺いします。
  医療機関が比企ということですけれども、埼玉医大は比企に入らないと思うんですけれども、いかがなものでしょうか。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 確かに、埼玉医大は比企地域には入りませんが、ときがわ町の方が度々利用する、ときがわ町にとって非常に身近な施設ということで、我々も埼玉医大との現物給付はできないかというふうなのは常に考えているところなんですけれど、なかなか私が聞いたところによると、システム上の問題があって、現物給付に対応できないというふうなことから、なかなか市町村、ときがわ町の現物給付ができないというなことをお伺いしております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 利用者が多分いらっしゃると思うんですよね。だからぜひその辺は続いてというのか、お願いしたいと思います。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  重度心身障害者の人たちには、今回のこの問題については、一部改正については、とても有意義な、プラスになる内容だと思うんです。これは重度の方の一部負担分を無料にする。そして、窓口払いを比企管内まで広げるということですね。それで一部負担なし。それに加わって委託先が2つ増えるということで。
  この問題については、この周知、この一部負担も含めて無料になる、この周知の仕方と、町の現状、重度障害者の人たちがどのぐらいの率でおられるのか、それが表に出せれば聞きたいんですが。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  宮寺福祉課長。
○宮寺史人福祉課長 まず、では人数のほうから先に申し上げます。
  おおむね、ときがわ町でこの重度障害者に当たる方、先ほど申し上げました身体障害者、それから知的障害者、精神障害者、合わせまして、おおむね300人というふうなご理解でよ ろしいかと思います。人口減少に伴いまして、傾向としては、やや毎年毎年少しずつ減っているというようなイメージをお持ちいただければよろしいかと思います。
  それから、周知の仕方でございますが、先ほどご説明申し上げましたとおり、この現物給付比企管内まで広がるのが10月1日でございます。
  十分な周知期間がございまして、かつその300人の方は全部お名前等も分かっておりますので、なるべく早めに10月からこういうふうに形が変わりますということで、個別にご案内を申し上げる形で周知を図っていきたいというふうに考えております。
  以上です。
○12番 野原和夫議員 お願いします。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ声あり)
○岩田鑑郎議長 これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ声あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第11号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第12号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第17、議案第12号 ときがわ町公民館条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○桑原功夫議会事務局長 議案第12号 ときがわ町公民館条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町公民館条例の一部を改正する条例を制定することについて、議決を求める。
  令和2年3月3日提出、ときがわ町長、渡邊一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邊町長。
○渡邊一美町長 それでは、議案第12号 ときがわ町公民館条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町内の公民館の登録の制度を設けるとともに、町内に在住、在勤し、また、在学する者以外の者の使用料を定めるため、ときがわ町公民館条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  細部につきましては、生涯学習課長からご説明を申し上げます。
  よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 それでは、議案第12号について細部説明を申し上げます。
  改正は2点ございます。
  1点目は、利用者の登録の規定について。2点目は町外の方の使用料について規定を追加するものでございます。
  改正条例につきまして、議案参考資料で説明させていただきますので、資料ナンバー9の新旧対照表をご覧ください。
  表のアンダーラインの部分が今回の改正部分となります。
  それでは、表の左側の改正案をご覧ください。
  第7条につきましては、第9条に別表第2が追加されますので、現行の別表を別表第1に改め、第4項中の別表を同表に改めるものでございます。
  続きまして、現行の第8条の次に、新たに第9条の規定を追加することにより、現行の第13条を第14条とし、第9条から第12条までを1条ずつ繰り下げ条項ずれを改めるものでございます。
  続いて、新規となる第9条は、使用者が年間登録料を納付することにより、別表第1に規 定する使用料を不要とする規定を追加するものです。
  第2項、3項、4項では、登録の期間等について規定を追加するものでございます。
  続きまして、別表第1(第7条関係)をご覧ください。
  (1)都幾川公民館、(2)玉川公民館のそれぞれ備考中の第1項については、現行規定の条文の整備を図り、第1項と改めました。
  第2項には、町内に在住し、在勤し、または在学する者以外の者の使用料について、規定を追加したものでございます。
  次に、別表第2(第9条関係)をご覧ください。
  利用者の年間登録料について規定したものでございます。
  備考につきましては、町内に在住し、在勤し、または在学する者以外の者が登録する場合の登録料について規定したものでございます。
  それでは、議案第12号にお戻りいただき、条例の2ページ、附則をご覧いただきたいと思います。
  附則、施行期日。
  第1項につきましては、この条例は令和2年10月1日から施行する。
  第2項は年度途中から施行するための特例措置となります。
  以上で議案第12号 ときがわ町公民館条例の一部改正につきまして、細部説明を終了させていただきます。
  よろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより、議案第12号 ときがわ町公民館条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、田中議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  確認のために伺います。
  公民館というのは文化団体とかサークルとかいろいろな方がご利用していると思うんですね。それで、まず1点確認したいんですけれども、その中に、町内と町外の方が混在して、例えばしているときありますよね。そうすると、全部の、例えばAサークルでほとんど8割、9割方っても、1人、2人が町外の方がサークルに参加しているということになると、きちんと登録していないと、例えば、町内の場合の登録ですよね。登録していないと駄目、これ でいくと駄目ですよね。
  または、もう1個確認したいのはね、そのサークルの中に、混ざっているのかどうかが分からないですよね。チェックするときにね。例えば申込書をする場合は○○サークル、使用会議室が何で、何人という、目的も含めて登録をします。今までやってましたけれども。そうすると、その中に9人が町内の方で、町外の方が2人いたとしたら、全然分からないですよね。
  ということは、その登録のメンバーは例えば、登録のメンバーは特に、何々サークルというので、まず最初に年間のときに登録をして、1から9までの人は町内、10番目の方が例えば町外の方がというそういうのだったら分かりますけど、臨時的に申し込むときは全く分からないですよね。だからそこをどこでチェックするのかなと思うんですけど。
  お願いします。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 まず、登録の町内と町外の方につきましては、基本的に2分の1を、町外の方が上回っていれば町外の料金ということで、2分の1を、半分を基準としております。
  また、臨時的に登録ということですけれども、その臨時的に登録のときも申請者の方にお伺いをして、町内料金なのか、町外料金なのかを確認をさせていただいております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 そうじゃないんですよ。課長。
  例えば、登録のところね。登録サークルAの登録サークルのときが半分がというのは分かるんですよ。ではなくて、例えば、違う何々実行委員会で会場を借りたいと言ったときに、どこでチェックするのかというそういう意味です。
  登録団体ではないです。例えば登録団体というのはちょっと置いておいて、登録団体じゃない方が、今までは例えば何々サークルの実行委員会で公民館を使いたいという場合は、書いてただそれだけですよね。今後は、それを違うということに10月以降なるわけですから、それはどういうふうな扱いになるんですか。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 申し込まれたときに、申し込みをされた団体の利用者の町内、町外を判別するということでよろしいでしょうか。
○5番 田中紀吉議員 それは今課長、半分て言いましたよね。
○正木 彰生涯学習課長 はい。
○5番 田中紀吉議員 そういうふうにするとね、例えば具体的に年に何回かやるときに会場を借りたいといったときにはどういうふうに申し込むんですか。今みたいな半分、半分じゃないということで区切ればいいんですか。
○正木 彰生涯学習課長 そうですね。申し込みの際に、その団体で利用される方の町内、町外を確認といいますか、申請団体のほうで分かっていると思いますので、それに基づいて、その良心に基づいて申請をしていただくということになります。
○5番 田中紀吉議員 何かよく分かりづらいんですけど。
○岩田鑑郎議長 正木生涯学習課長、ご着席ください。
  もう一度よく説明してください。
○5番 田中紀吉議員 具体的にいきますね。
  登録サークルだとか定期的にやっているというのはちょっと置いておきますね。それは、今まで明確になっていますよね。年間登録をして、それで定期的な、例えば毎週何曜日だとか、月に何回だとかという形で公民館を利用してやっていると。これは置いておきます。置いておきます。明確になっていますから。
  じゃなくて、例えば年に1回、2回、3回も含めてですけど、その方が公民館の会議室を申し込むといったときには、例えば町外の方も入っている、もちろん町内の方がメインだとしたら、そしたら利用料は幾らになるんですか。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 ですので、先ほどから言っているとおり、半分を基準にしています。
○5番 田中紀吉議員 半分ね。
          (「半分でも町外、町内分かるの」と呼ぶ者あり)
○正木 彰生涯学習課長 2分の1以上、半分以上、町内の方がいらっしゃれば町内料金。町外の方が多いようであれば町外料金となっています。
○5番 田中紀吉議員 それは自主申告でということですね。
○正木 彰生涯学習課長 自主申告なんですけれども、それは当然ごまかさないという、そう いった人はいないということで。
○5番 田中紀吉議員 性善説でやると。
○正木 彰生涯学習課長 やっております。
○5番 田中紀吉議員 分かりました。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございますか。
  12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  先ほども、この質問、このような問題で質問させていただいたんですが、財政運営計画に基づいてというご答弁されました。この問題については、公民館運営審議会がありますよね。財政計画と審議会、どのような計画の下で協議をされて今回の問題、一般の方が600円が1,200円、中学生以下は300円が600円、引き上げですよね。そういう中で、どのような協議の下で、これを決めたのか伺います。
  それから、全体として財政面でどのぐらいのプラスになるのか。現状と今回の改正での差を教えていただきたいと思います。
  そして、もう1点は、この生涯学習推進計画。これ前の課長がやって、この中には活動場所など公民館を使わせてもらっているので問題なしですといろいろいっぱいいいことが書いてあるんですよね。まして、こういうところはね、こんなに倍引き上げることなく使っていただくことが大事かなと思うんですよ。
  この計画がね、とてもいい計画でなっていますので、これを基準にしてやっていかないとまずいんじゃないかと。その中で、現在減免されている利用者もいると思いますが、そういう人たちの対応はどうなるか、3点伺います。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 1点目のご質問なんですけれども、どういった団体の方と協議したかということだと思うんですけれども。
  まず、こちらの使用料の徴収についてのアンケートを行いまして、町民の方と一般の方と、施設を使われている方二通りに分けて調査を、アンケートをしていますけれども。まず、町民の方からのアンケートの結果では、施設を使用するに当たって使用料を納めていただいたほうがいいとご回答いただいた方が、いわゆる賛成していただいた方が68.4%、反対が12.9%でございます。
  また、実際に利用されている団体の皆様の、これは代表者の方へのアンケートだったんですけれども、その中で賛成が42%、反対も42%、同一でございました。
  こういった結果を踏まえまして、社会教育委員会議、あるいは公民館運営審議会、文化協会の理事会等でご説明をして、公民館の使用料について、徴収させていただくことについてご意見を伺ったところですね、反対意見としては使用料を徴収することによって活動が後退してしまうのではないかと心配されるご意見。あるいは使用料を徴収することについては、もう時代的にやむを得ないとするご意見とか、様々なご意見をいただいたんですけれども、最終的には結論としますと、条例に基づいた使用料を納めていただくことのほうが、よりいいんではないかという結論となっております。
  続きまして……。
○12番 野原和夫議員 1点目からやらせて。
○岩田鑑郎議長 1点目、質問してください。
○12番 野原和夫議員 いいんだよね。
○岩田鑑郎議長 はい、いいです。
○12番 野原和夫議員 町民、一般のアンケートについては、使用については使用料取るということには68%、確かにこれについて私反対を唱えると問題になっちゃうかもしれませんけど。でも現在利用している人は42%なんですよね。だからそこのところをよく考える必要があると思うんですよ。
  公民館の運営審議会、または町の財政運営計画に、この問題を触れて、どのような意見が出たかということはもっと詳しく説明できないでしょうかね。
  それで、現在これをやってどういうプラスになるか。先ほど料金を取ることによって活動が少し少なくなるというか、損なわれる問題も出ているので、やはりこれは、これを作った中では、推進計画の中では、もう少し先に追って、計画を進めたほうが私はよかったかなと思うんですが、そういう議論は出なかったんでしょうか。
○岩田鑑郎議長 正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 今のご質問ですけれども、実際に会議等をやった中で、皆様から出たのが今回の一部改正ということで年間登録料の制度を設けてほしいということが出まして、そういったご意見に基づいて、一部改正ということで出させてもらったわけですけれども。
  さっきの議案第4号でも申し上げたとおり、年間登録料にすることにより、使用上限がなく、より活動ができる、推進できるということで、この条例を出させていただきました。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 年間登録料申請。そうすると、どうしてもその登録団体というか、その組織が強くなって、一般の開放的なものが失われるんじゃないかなと思うんですが、その点は大丈夫でしょうか。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 お答えいたします。
  現在、使用につきましては、利用の希望を伺って、それが空いているかどうかということで、使用していただいておりますけれども。ときがわには都幾川公民館と玉川公民館、2館ございまして、どちらかであれば必ずといいますか、ほとんど空いているような場合もありますので、そういったところで、希望された日時、場所もありますけれども、こういったところが別に空いていますということで、ご案内を差し上げて、ご利用をしていただいているような状況でございます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 次、2番目の質問に移ります。
  答弁願います。
○正木 彰生涯学習課長 収入面のプラスということでよろしいでしょうか。
○岩田鑑郎議長 はい。
○正木 彰生涯学習課長 現在、都幾川公民館、玉川公民館合わせて年間の使用回数が4,000件。いわゆる午前中1つの部屋が1件入っていれば1件と数えまして、年間4,000件の、4,000コマの利用がございます。その単純に4,000件掛ける一部屋会議室300円とした場合には、120万円となります。
  また、登録者、団体登録の登録者の方から、現在登録されている方が800名ぐらい、各サークルで活動されておりますので、その方から単純にこの条例化に上げさせていただきました1,200円を掛けますと96万円となりまして、100万円前後の、単純ですけれども、収入が見込めると思っております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 96万円。この96万円という捻出は、先ほど言ったようにほかの財源 をつくることは可能ではないんでしょうかね。この問題について企画財政課長どう思いますか。ほかの財源つくれますか。つくれないですか、これは。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの野原議員のご質問にお答えいたします。
  生涯学習課といたしましても、先々から財政運営計画に基づいて負担の公平性ということで、使用料のほうの徴収をということでご説明のほうさせていただいているわけでございますけれども。野原議員がおっしゃっている受益者負担を求める代わりに委託料を下げることによって捻出できないだろうかというお話でございますが。
  そもそも財政運営計画の中では、まず歳入の確保として受益者負担というものも一つ考えていきましょうというのと、もう1つ別に、委託料等の経常経費についても落としていきましょうということで、両輪で計画のほう立てさせていただいております。
  それからすれば、歳入の受益者負担を上げない代わりに、委託料を下げることによって捻出できないだろうかというふうなことは、これは明らかに別問題として捉えておりますので、そこはご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 現在利用している人は上げないように、42%ぐらいですよね。それで今企画財政課長は、別問題と言ってますけど、やはり財源そのものは受益者負担をとる前に検討課題として一つね、財源をどう持ってくるかということも含めて、あるんではないかと思うんですよね。
  そこのところをなしで別問題として、切り離して財源はないないと言っているようでは、運営上の問題で、やはりきめ細かな計画を実行するには、そういう細かいところからも見ていく必要があるんではないかなと思って私は質問しているんですが。
  今、企画財政課長は別問題ということは、じゃ、この96万円という捻出はどこの財源からも確保できないという現状なんでしょうか。
○岩田鑑郎議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまのご質問でございますけれども、じゃ96万円がどこからも確保できないかと言われれば、それはありませんというふうなお答えになりますけれども。
  先ほどの学校施設の条例のところから、ちょっとお話を戻させていただきますと、これ受 益者負担を求めるのは、公平性の確保というふうなところから求めさせていただいているものでありまして。
  先ほどの話にもありましたけれども、せせらぎホールを今使う方については、年間登録1,200円払って使用しているわけなんですね。それは団体も同じです。
  ただ、それが、そのすぐ隣の都幾川中学校ですとか、明覚小学校の体育館を使っている団体になりますと、今はいただいていないというふうなことになるわけなんです。そこの公平性というものはどうなんだろうか。そうしたことが問題になってくるんだと思うんですね。
  それにつながってくるわけなんですけれども、こちらの公民館のほうも、今公民館のほうも実際には一部屋、先ほど、生涯学習課長からありましたけれども、半日幾らというふうな条例は決まっているわけです。ただこれは、ここでも議論いただくようになるんじゃなかったのかなと今まで思うんですけども、町長が特別に認めたことによって、減免を全てしてしまっているという。そういうことできたわけなんです。
  ですから、この先ほどの話の中にも出てきませんでしたけれども、年間登録料の前に、町外の団体が使う場合等については、各施設のその部屋が半日幾らとかという条例がちゃんと決められております。そこで払っていただくようになるんだと思うんですけれども。
  サークル等で、年間何回も使うような方については、そこで払っていただくよりも、年間登録を1人1人していただくことによって負担が抑えられるというふうなことから、この条例が提案されたものだと思っております。そういうことからすれば、利用者のことを考えてのこれは条例の提案だと思っておりますので。
  あと先ほどの公平性ということだけは、よく理解していただきたいと思います。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 3番目の質問。推進計画についてですね。
○12番 野原和夫議員 減免のことですよ。
○岩田鑑郎議長 減免についてですか。
  答弁願います。
  正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 減免につきましては、先ほど議案第4号でも申し上げたとおり、現在、中学生以下の子供たちは無料にしていたりですとか、高齢者の方には半額ですとか、そういった減免をしておりまして、今後も使用目的、あるいは子育て目的だとか、そういった行政目的、ボランティア目的等、いろいろ目的があるかと思いますけれども、その目的に応 じて減免をしていきたいと考えております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 減免をしていくということですか。今、減免されている利用者もいるわけでしょ。新規につくっていくんですか。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  正木生涯学習課長。
○正木 彰生涯学習課長 現在、公民館につきましてはサークル等、全て無料で使っていただいております。今後は、全て有料が基本となります。有料が基本となりますので、その中から使用目的に応じて、減免をしていくという考え方でございます。
○岩田鑑郎議長 12番、野原議員。
○12番 野原和夫議員 有料というかね、登録料有料化が主なんですよね。その中から考えていくというだけだよね。そうですよね。減免については。
○正木 彰生涯学習課長 そうですね。有料から。
○12番 野原和夫議員 分かりました。
  いずれにしろ、上げること自体、現状でいくという42%が利用している人の声があるわけですから、これは大事だと思うんですよね。
  こういう中で、いつでも、執行部はいつも、この問題についても公平性、公平性っていつも言っていますけど、公平性。分かります。せせらぎホール使って公平性、町外の人も利用して助かってるんですよね。安いということで。喜んでいます。でも町外の方は上げてもいいと思っているんです。ただ、その公平性が損なわれないようにするには、今まで中学校の体育館等も使って、公平性やってなかったでしょ。
○岩田鑑郎議長 野原議員。質問ですか。
○12番 野原和夫議員 だから、そういうことの公平性はもっと早く気がつくべきじゃなかったんでしょうかということを言いたいわけです。
○岩田鑑郎議長 野原議員、今のは質問ですか。
○12番 野原和夫議員 説明させていただきました。
○岩田鑑郎議長 では答弁なくてよろしいですね。
○12番 野原和夫議員 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 それでは、これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第12号 ときがわ町公民館条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○岩田鑑郎議長 起立多数であります。
  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
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   ◎延会について
○岩田鑑郎議長 皆様にお諮りいたします。
  本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。
  これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
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   ◎延会の宣告
○岩田鑑郎議長 大変お疲れさまでした。
                                (午後 2時22分)