令和3年第1回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第3号)

                            令和3年3月5日(金)   
                            午前9時30分開議     
      開議の宣告
日程第 1 議案第 1号 ときがわ町議会議員及びときがわ町長の選挙における選挙運動の
             公費負担に関する条例の制定について
日程第 2 議案第 2号 ときがわ町公共施設等整備基金条例の一部改正について
日程第 3 議案第 3号 ときがわ町国民健康保険税条例の特例に関する条例の一部改正に
             ついて
日程第 4 議案第 4号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について
日程第 5 議案第 5号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について
日程第 6 議案第 6号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関
             する条例の一部改正について
日程第 7 議案第 7号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定
             介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
             する基準を定める条例の一部改正について
日程第 8 議案第 8号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
             に関する基準を定める条例の一部改正について
日程第 9 議案第 9号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備
             及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防
             のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改
             正について
日程第10 議案第10号 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数
             を定める条例の一部改正について
日程第11 同意第 1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命について
日程第12 同意第 2号 ときがわ町教育委員会委員の任命について
日程第13 同意第 3号 ときがわ町監査委員の選任について
日程第14 同意第 4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第15 同意第 5号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第16 同意第 6号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について
日程第17 議案第11号 令和2年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)
日程第18 議案第12号 令和2年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)日程第19 議案第13号 令和2年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)
日程第20 議案第14号 令和2年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)
日程第21 議案第15号 令和2年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第
             3号)
日程第22 議案第16号 令和2年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)
日程第23 議案第17号 令和3年度ときがわ町一般会計予算
日程第24 議案第18号 令和3年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第25 議案第19号 令和3年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第26 議案第20号 令和3年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第27 議案第21号 令和3年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計予算
日程第28 議案第22号 令和3年度ときがわ町関口茂八奨学事業特別会計予算
日程第29 議案第23号 令和3年度ときがわ町水道事業会計予算
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出席議員(12名)
     1番  杉 田 健 司 議員     2番  長 島 金 作 議員
     3番  神 山   俊 議員     4番  小 島 利 枝 議員
     5番  田 中 紀 吉 議員     6番  山 中 博 子 議員
     7番  岡 野   茂 議員     8番  前 田   栄 議員
     9番  野 口 守 隆 議員    10番  小 宮   正 議員
    11番  岩 田 鑑 郎 議員    12番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
宮 寺 史 人 
企画財政課長
荒 井   淳 
税務課長
福 田 芳 和 
町民課長
山 口 清 史 
福祉課長
山 ア 俊 樹 
会計管理者兼
会計室長
大 野 健 司 
産業観光課長
坂 本 由紀夫 
建設環境課長
加 藤 光 典 
水道課長
伊 得 正 巳 
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教育長
久 米 正 美 
教育総務課長
宮 寺   進 
生涯学習課長
正 木   彰 
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監査委員事務局長
兼固定資産評価
審査委員会書記
荻久保 充 也 
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議会事務局長
荻久保 充 也 
書記
杉 川   桂 

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   ◎開議の宣告
○岩田鑑郎議長 皆さん、おはようございます。大変ご苦労さまです。
  ただいまの出席議員は12名でありますので、定足数に達しております。
  これより、令和3年第1回ときがわ町議会定例会第3日目を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○岩田鑑郎議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は配付したとおりであります。
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   ◎議案第1号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第1、議案第1号 ときがわ町議会議員及びときがわ町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第1号 ときがわ町議会議員及びときがわ町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について。
  別紙のとおり、ときがわ町議会議員及びときがわ町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を制定することについて議決を求める。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 皆さん、おはようございます。
  それでは、議案第1号 ときがわ町議会議員及びときがわ町長の選挙における選挙費用の公費負担に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  公職選挙法の一部改正に伴い、ときがわ町議会議員及びときがわ町長の選挙における公費負担の対象を拡大する等必要な事項を定めるため、ときがわ町議会議員及びときがわ町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を制定したいので、この案を提出するもので あります。
  詳細につきましては総務課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、議案第1号 ときがわ町議会議員及びときがわ町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についての細部説明を求めます。
  宮寺総務課長。
○宮寺史人総務課長 それでは、総務課より細部説明をさせていただきます。
  まずは、議案参考資料の議案第1号関係をお開きいただきたいと思います。
  まず、資料の1、趣旨ですが、今回公職選挙法が改正され、選挙公営の範囲が拡大されました。選挙公営とは、お金のかからない公正な選挙を実現するとともに、資産の多い少ないにかかわらず、立候補や選挙運動の機会を平等に持てるようにするため、候補者の選挙運動の費用の一部を公費で負担する制度です。
  この法改正に対応するため、町議会議員及び町長選挙における公費負担に関する条例を新規に制定するものであります。
  次に、2、概要です。
  今回新たに選挙公営の対象となるのは、選挙運動用自動車の費用、ポスター作成費、それにビラの作成費用です。町議会議員選挙においては、ビラの頒布については今回新たに解禁されるものです。一方で、町議会選挙においては、法改正により新たに供託金制度が導入されました。供託物没収点に達しないと供託物没収となるほか、これら自動車に係る費用、ポスター、ビラの制作費用、いずれも公費負担されないことになります。
  それでは、議案書にお戻りください。
  1ページ目、条例第2条から3ページの第5条までが選挙運動用自動車、6条から第8条までが選挙運動用ビラ、第9条から4ページの第11条までがポスターに関する条文となります。
  最下段の附則、この条例は、公布の日から施行し、施行日以降告示される町議会議員及び町長選挙から適用になります。
  以上で細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより、議案第1号 ときがわ町議会議員及びときがわ町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、田中紀吉議員。
○5番 田中紀吉議員 おはようございます。5番、田中です。
  全協その他を通じて大体のイメージは分かったんですけれども、1つお伺いします。
  具体的には、これは候補者が立替払いをしてという制度ではないと思うんです。そうすると、具体的にはその業者をどういうふうに頼んだらいいのかというイメージが一つ分からないんですね。多分、これについては、選管のほうで具体的な説明会のときに詳細というのか、どういうふうに、例えば自動車はどういうふうに契約するのか、ポスターはどういうふうにやるのか、ビラはどういうふうにやるのかというような詳細は後で詰めると思うんですけれども、条例にはそれは全く触れていないと思うんですけれども、その点を伺います。
○岩田鑑郎議長 宮寺総務課長。
○宮寺史人総務課長 それでは、お答えします。
  選挙運動というのは、恐らく皆さん、かなり前から事前に準備をされることだと思います。当然のことながら、ビラ、ポスター、自動車は、告示日にはそろっていないと当然のことながら選挙運動に利用できないので、この条文を見ていただくと事前に契約書を提出するようにというふうな記述がございます。恐らくそのときに、今度の作るビラが規格に合ったものであるかどうか、それから、3ページの第10条をご覧いただきたいと思うんですけれども、ポスター契約締結の届出、ポスターの作成を業とするもの、許されているのがポスターの制作を業とするものに対しての費用は選挙公営の費用負担になると。それらの契約を締結することによって、発注前に選管がチェックをするというふうなことになろうかと思います。オーケーが出たものについて正式発注をしていただいて、告示日には手元にあると。費用については、田中議員がおっしゃるとおり、本人立替払いではなくて役場から業者さんにお支払いするという形になりますので、そういった形で、業者選択をしたら一旦選挙管理委員会のチェックが入るような形でお考えいただければよろしいかと思います。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 田中紀吉議員。
○5番 田中紀吉議員 そうすると、例えば具体的には来年の2月で改選になるということになります。そうすると、かなり早めな段階でそういう具体的な説明が、今回初めてなわけですよね、法改正がなって。初めての改選というか選挙になると思うんですけれども、その辺はかなり十分な時間を取って詳しく説明があるというふうに捉えていてよろしいでしょうか。
○岩田鑑郎議長 宮寺総務課長。
○宮寺史人総務課長 立候補者説明会につきましては、これまでも十分余裕のある期間をもっ て開催をしていたかと思います。これによって、それが大幅に前倒しになるかと言われると、そんなことはないんじゃないかなというふうな想像があるわけですけれども、いずれにしても十分な選挙準備期間、皆様が契約にするに当たって、困ることのないように調整はさせていただこうというふうに考えております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑は。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  この公費負担についてちょっと聞きたいんですが、自動車使用とやっぱりビラの配布、この公費負担は少な過ぎると思うんですよね。それと、もう一点は、課長の説明だと資産の多い少ない関係なく、公平性と説明されました。供託金15万、この大金を払えない人の考えはどう見ているのか。供託金を払えない人は候補者になれないのか、この点について伺います。
○岩田鑑郎議長 宮寺総務課長。
○宮寺史人総務課長 この野原議員ご指摘の公費負担されるうちの自動車の費用、それからビラの経費が少な過ぎるというふうなご指摘でございます。これにつきましては、ときがわばかりではなくて、ほぼ各市町村、同じ金額でやっております。確かにポスターの経費と比べると、この自動車の経費だとか、あるいは運転手の経費というのが結構金額的にぎりぎりに設定されているなという印象を私も受けました。しかしながら、この趣旨は、皆さん、資産のある方もない方も同じ条件でということでございますので、この範囲でぜひやっていただきたい。公費負担されるからといって、例えば必要以上に豪華な車を使うだとか、必要以上に華美なビラを作るだとか、そういうことは必要ないというふうに考えます。一定水準以上の車、一定水準以上のビラを作成することによって、皆さん同じ条件で戦っていただくというような趣旨で選挙公営がなされますので、ご理解をお願いしたいと思います。
  それから、供託金制度について、供託金15万円が一時金として払えない方はどうするのかというふうなことでございます。この金額を、それぞれ選挙公営の費用を見ていただくと、15万を超える部分の公営費用は十分出るというふうなことでご理解いただきたいと思います。
  なお、この供託金の制度なんですけれども、そもそも真に当選を争う意思のない候補者の乱立や売名目的のための立候補等を防止するために設定されるものでございますので、真剣に戦う候補者の方については、やはりそれらの方を廃除する必要があるのではないかと、我々選挙管理委員会としても、有権者に対して真に当選を願う方だけに選挙に参画をしてい ただきたいというふうなことを考えますと、おのずと必要になる制度なのかなというふうに考えておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって、討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第1号 ときがわ町議会議員及びときがわ町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○岩田鑑郎議長 起立多数であります。
  よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第2号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第2、議案第2号 ときがわ町公共施設等整備基金条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第2号 ときがわ町公共施設等整備基金条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町公共施設等整備基金条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第2号 ときがわ町公共施設等整備基金条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  公共施設を総合的かつ計画的に管理するため、設置の目的等を見直す必要が生じたことから、ときがわ町公共施設等整備基金条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては企画財政課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、ときがわ町公共施設等整備基金条例の一部改正について、細部説明を議案参考資料でさせていただきます。
  議案参考資料、議案第2号関係をご覧いただきたいと思います。
  今回の改正内容の要点でございますが、要点1といたしまして、公共施設を総合的かつ計画的に管理するため、設置の目的等を見直す必要が生じたことから、ときがわ町公共施設等整備基金条例の一部を改正するものであります。
  要点2といたしまして、ご覧いただいております表、新旧対照表になります。現行、ときがわ町公共施設等整備基金条例、こちらの題名を改正案といたしまして、ときがわ町公共施設等総合管理基金条例とするものでございます。
  そして、条文の改正といたしまして、第1条の設置でございますが、ときがわ町における社会資本の充実のため、今まで公共施設等の整備基金を設置しておったわけでございますが、これをときがわ町公共施設等の整備、更新及び除却等に必要な経費の財源に充てるため、こちらの基金を設置すると改正するものでございます。
  議案にお戻りいただきたいと思います。
  1ページ、附則でございますが、この条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。
  以上で、議案第2号 ときがわ町公共施設等整備基金条例の一部改正についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより、議案第2号 ときがわ町公共施設等整備基金条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、山中議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  今回、整備のほかに新しく更新と除却が加えられています。今まで更新、除却についてどうしていたのか伺います。
○岩田鑑郎議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの山中議員のご質問でございますが、まず、更新につきまして、財源といたしましては起債を主に充てていたというのが主でございます。ただ、それ以外にも財源が必要になってきますので、そこの部分につきましては一般財源、国の補助金等があればそこへ入れるわけですけれども、そうでない場合には一般財源を充てていたというふうなことになろうかと思います。
  また、除却につきましては、公共施設等整備基金では対応ができなかったものですから、全て一般財源で賄っておりました。
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 この基金は、平成18年、両村の合併時にそれぞれの基金を積立て、令和2年度末の予定額は約4億7,500万円です。今後どのような更新、除却に使う計画を立てているのか。また、それに目標額を幾らと考えているのか伺います。
○岩田鑑郎議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの山中議員のご質問でございますが、2年度末、4億7,000万円ほどというふうなことでございますけれども、それは今回補正予算のほうも出させていただいているところでございます。そこで、この基金に対しまして1億円の積立てを予算化しているところでございますが、それを含めまして、今後どのようなものに使っていくかというふうなことでございますけれども、令和元年、2年と、今、公共施設の総合管理計画の個別施設計画を策定している最中でございます。それは公共施設等の総合管理計画、これを受けての個別施設計画ということで、ここで公共施設に関する将来の計画が出来上がってくるというふうなタイミングになってきます。
  その中で、今後、35年くらいになるんですけれども、ときがわ町の保有している公共施設の24%、大体、計画を作ってから若干取壊しがありますので、今後取り壊さなきゃいけない面積というのが1万4,000平方メートルぐらいあるんです。この計画をつくるに当たって、 除却の大体費用といたしまして、これは机上でございますけれども、1平米当たり3万5,000円から5万円を見込んでいるわけでございます。
  実際に身近なお話としてさせていただきますのは、旧玉川工業高校、こちらが実際に解体をしたわけでございますけれども、こちらの平米当たりが3万円から3万1,000円ぐらいで解体がされたというふうな実績がございます。そうすると、大体1万4,000平米を解体していくとなると4億2,000万ぐらいの費用は必要になってくるというふうな見込みが立ちます。
  そうしたことから、今回基金を積立てさせていただいて、それを確保するというふうな意味で積立てさせていただいております。ですから、将来的には整備も考えなければいけませんので、今回積立てさせていただいた額4億7,000万円ほどでは、取壊しだけで終わってしまうような金額になりますので、あと若干、5億円前後は積立てたいなというふうには考えているところでございます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
  5番、田中議員。質問を何問しますということを先に言ってください。お願いします。
○5番 田中紀吉議員 端的に伺います。
  私は、これを読んだときに、重箱の隅をつつく質問をするつもりはないんですけれども、このままではできなかったのかなと素直に思ったんです。それで今、山中議員も質問していましたけれども、更新や除却ができなかったかと非常に素直に思ったんですね。だから、あともう一つは、今までときがわ町は基金がいろいろあるんです。たくさんあります。使っていないのもあります。整備したらいいというご意見も、前から他の議員からもあったと思うんです。そういう意味で、このぐらいで何で条例改正をする必要があったのかなというのがそもそもの疑問だったんですけれども、それは大体解けましたけれども、今回そういう意味ではちぐはぐな点ではなくて、今、課長からきちんと計画をもったというのが分かりましたので、結構です。分かりました。
○岩田鑑郎議長 12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 2点ばかり伺います。
  この中で、公共施設の利用料も含めて基金に入れるのか。それから、例えば指定管理者の施設で寄附をいただきます。そういうお金も基金に入れるのか。
  それと、起債というのは……
○岩田鑑郎議長 2点目ですか。最初に何問するか言ってください。
○12番 野原和夫議員 2つあるんですけれども、続けて言ってしまっていいですか。
○岩田鑑郎議長 1項目ごとに言ってください。
○12番 野原和夫議員 じゃ、その問題について。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの野原議員のご質問にお答えいたします。
  まず、公共施設の利用料について積み立てるのかというふうなお話でございますが、現在、公共施設等の整備基金に計画的に積み立てている金額といたしましては、光ファイバーの使用料収入ですとか、子育て支援住宅の使用料、あと産業環境課のほうで管理しておりますバックフォー等の使用料、あと企画財政課で管理しておりますお試し住宅の使用料、こういったものについて、通常の公共施設の整備基金とは別に積み立てることによって管理をしております。それがまず1点目。
  それと、指定管理施設について寄附をいただいたときに積み立てているのかというふうなご質問でございますが、指定管理施設の寄附をいただいたものにつきましては、これは基金の条例が別の町有施設等整備基金というふうなものがございまして、そちらのほうに積み立てるようにしているところでございます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 町有施設、公共施設も含めて、やっぱりある程度一括していかないと、この除却については費用が足らなくなるんではないかと思います。
  先ほど起債のことを言いましたけれども、私の考えがこれでいいのか伺いますけれども、公共施設を含めて起債を発行する場合は、これは町民が長い間利用するので起債は発行できますよね。ただ、除却はもう縁を切るというか切るわけですから、皆さんには協力体制がこれで失うというかなくなるわけで、そういう体制の中の基金を積み立てるということで理解してよろしいでしょうか。やっぱり起債の中身がよく分からないと困ると思うので、あえてそういうふうに言ったんですけれども、よろしいでしょうか、伺います。
○岩田鑑郎議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ありがとうございます。
  まさしく今、野原議員がおっしゃっていただいたようなことが目的となって、今回の改正をお願いしているところでございます。というのも、公共施設を起債をして取り壊すという ことになりますと、取り壊した後、その施設からサービスを受けられなくなるのにその返済を将来の世代が背負っていかなければならないというふうなことになります。そうしたことは、本来であればその施設があるときにサービスを受けた住民が負担をすべきだというふうな考えから今回条例を改正させていただいて、それに合わせて補正でこの公共施設に、1億では十分ではないんですけれども、将来に向けての取壊しをするための資金として積み立てさせていただいているというふうなところでございます。まさしく野原議員がおっしゃっているところでございます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第2号 ときがわ町公共施設等整備基金条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第3号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第3、議案第3号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第3号 ときがわ町国民健康保険税条例の特例に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町国民健康保険税条例の特例に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第3号 ときがわ町国民健康保険税条例の特例に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う現下の厳しい経済情勢に鑑み、国民健康保険税の減額の期間を延長する等のため、ときがわ町国民健康保険税条例の特例に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては税務課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  福田税務課長。
○福田芳和税務課長 それでは、議案第3号の細部説明を申し上げます。
  議案参考資料でご説明をいたしますので、議案第3号関係をお開きください。
  ときがわ町国民健康保険税条例の特例に関する条例の一部を改正する内容の要点についてでございますが、令和2年度国民健康保険税条例の特例の基礎課税額、いわゆる医療分の所得割の税率を7.1%から6.3%への引下げ、均等割額を3万2,000円から3万円に引下げをいたしました。この特例期間をもう一年延長し、令和4年3月31日までとするものでございます。
  議案にお戻りいただきまして、1ページの第3条をご覧ください。
  こちらは、均等割額を3万円に引き下げたことで、7割、5割、3割の軽減に合わせた金額となります。
  附則をご覧ください。施行期日につきましては交付の日から、適用につきましては、この条例による第3条の規定は令和2年度分の国民健康保険税からの適用とするものでございます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより議案第3号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
○岩田鑑郎議長 質問は何問ですか。
○12番 野原和夫議員 2問あります。
  1つ税務課のほうにお伺いします。
  今回の問題については、1年延長ということで評価したいと思います。さらなる評価をいただくように、私は、小川町がこの医療費については県の平均になっているんですよね。その中で小川町は所得割が5.6、均等割が2万3,600円、この辺まで何とか水準を合わせるように今後努力をしていただきたいと思います。これは町民課との連携も必要だと思うんですよね。ぜひその点を伺いたいんですが、いかがでしょうか。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  福田税務課長。
○福田芳和税務課長 今の野原議員からのご質問にお答えさせていただきます。
  今、比企郡内、県内でも税率については若干のやっぱり開きはございます。そういった中で小川町の例をいただきました。今後、今現在ですと、特例で7.1%から6.3%にさせていただいておりますが、来年以降、町民課のほうの医療関係と合わせて検討をさせていただきたいと考えております。
○岩田鑑郎議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 検討していただきたいと思います。
  うれしいニュースが1つあるんですが、子育て世帯の経済的負担を軽減するために、国民健康保険での子供の均等割、保険料の軽減が2022年度から始まるという国の方針が出ております。ぜひそれに合わせても努力をしていただきたいと思います。
  1点目は以上です。
○岩田鑑郎議長 2点目お願いします。
○12番 野原和夫議員 2点目は、国保の運営では保険者努力支援制度、これが重視していくのかということで、運営上大事な問題だと思いますが、納付額の変動は大きく今後あるのか。この点を伺いたいです。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 お答えします。
  納付額の変動ということなんですけれども、令和3年度予算におきましては、かなりの増額が県から示されまして、それを受けての税収を抑えるという形で対応しているわけなんですが、この増額した要因としましては、令和元年度の1人当たりの医療費というのが非常に高くなっておりまして、1人当たりの医療費が令和元年度は42万3,829円でした。その前の30年が1人当たり38万7,242円ということで、そこで30年と元年で医療費が上がった関係で令和3年度の事業納付金がかなり引き上がったと考えております。
  その次の見込みとしまして、令和2年度、今年度の医療費につきましては、平成30年度並みの医療費で今推移しております。となりますと、その次の納付金につきましては、1年前の水準ぐらいまでは戻るんではないかと考えております。そうした中で考えますと、財政的には幾らか余裕が出てくるのかなというのが私の考えておるところです。
  以上です。
○12番 野原和夫議員 努力支援制度を重視するのか、その辺。
○山口清史町民課長 続いてお答えします。
  保険者の努力支援制度なんですけれども、これについては、保険者がいろいろな事業を展開する中でポイントをいただくのに合わせて県の予算が配分されてくるんですけれども、歳入を増やす場合には、この辺を取り組んでいくことしかもうあとは歳入を増やす部分はないのかなとは考えております。
  来年度予算、当初予算で申し上げますが、保健センターのほうでポイントキャンペーンというのをやる予定でおります。この辺も国保の保険者の努力支援制度のポイント対象とはなってくると考えておりますので、この辺で若干ポイントが上がって、交付金が増額になればよろしいかなと考えているところです。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 この努力支援制度によっては、県のほうからお金が大分入ってくると思うんですよね。そういう中で徴収率もきちんと方向性を示さないとこれが大きく響くと思うんですが、徴収率、滞納者も増えてくる中で、その徴収率についての心構えというか、その方向性はどういうふうに考えているのかお聞かせください。
○岩田鑑郎議長 福田税務課長。
○福田芳和税務課長 ご質問にお答えさせていただきます。
  今現在、非常にコロナで皆さん苦しい思いをされているということで、減免等、十分に通知をさせていただいております。
  また、今後そういった中で、無理のない納税ということで、住民の方、被保険者の方と寄り添った形で納税のご相談のほうを受けさせていただいておりますので、無理のない納税を心がけて、皆さんの公平性を保った納税をしていただけるように努めてまいります。
○岩田鑑郎議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 減免制度も含めて、やっぱりそこは歩み寄って説明をするということですよね。最終的には分割的な支払いの方法もあると思うんですが、そういう方向性もしっかりと相手方に伝えていただいて、今課長が述べましたように、無理のないという方向性は大変評価できると思うので、よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第3号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第4号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第4、議案第4号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第4号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第4号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  租税特別措置法等の一部改正に伴い、所要の改正をするため、ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては町民課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 それでは、議案第4号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の細部説明を申し上げます。
  議案参考資料、議案第4号関係をご覧ください。
  改正内容の要点について申し上げます。
  まず、要点の1、本案は租税特別措置法等の一部改正に伴い、延滞金に係る規定が改正されたことから、所要の改正を行うものでございます。
  要点2としまして、現行の後期高齢者医療に関する条例では、延滞金に係る用語であります特例基準割合を定めておりますが、これを延滞金特例基準割合に改正するというものでございます。
  なお、改正後の表の中に示します平均貸付割合につきましては、令和3年は0.5%で告示をされております。
  よって、延滞金特例基準割合につきましては、平均貸付割合に1%を加算した1.5%とな っております。
  議案書のほうにお戻りください。議案書の附則のところをご覧いただきたいと思います。
  この条例の施行期日につきましては、交付の日から施行とさせていただきます。
  適用区分としまして、改正後のときがわ町後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうち、令和3年1月1日以降の期間に対応するものにつきまして適用し、同日以前の期間に対応するものについては従前の例によるというものでございます。
  以上で、議案第4号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより議案第4号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
○岩田鑑郎議長 何問ですか。
○12番 野原和夫議員 1問お願いします。
  延滞金特例基準割合ですが、この年1%の割合ということですが、今、後期高齢者の中でも大変な状況が生まれていると思うんですよね。この延滞金に関わる被保険者、人数割合はどのぐらいいるのか伺います。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 延滞金が実際に納付されて発生した方ということでしょうか。
○12番 野原和夫議員 現在、その延滞金に関わる被保険者数がいるのか。
○山口清史町民課長 把握はしておりません。もしあれでしたら、後ほど調べさせていただきます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 後ほどの回答でよろしゅうございますか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第4号 ときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○岩田鑑郎議長 起立多数であります。
  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第5号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第5、議案第5号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第5号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第5号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率を定めるとともに、所要の改正をするため、ときがわ町介護保険条例を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては福祉課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、福祉課より、ときがわ町介護保険条例等の一部改正について の説明を申し上げます。
  資料は、議案第5号関係をご覧ください。
  ご案内のとおり、介護保険は3年を1期とする事業計画期間において、計画期間が改まるごとに介護保険の制度本体に手が加えられ、併せて全国の市町村が策定する介護保険事業計画が一斉に更新されます。この介護保険事業計画の中において、向こう3か年の介護に係る費用を推計した上で新たな保険料を設定するものです。
  それでは、説明資料の1ページをお開きいただきたいと思います。
  この改正条例の要点は2つ、まず、要点1として、租税特別措置法の一部改正により、名称の見直しを行います。具体的には、特例基準割合との表記を延滞金特例基準割合に改めるものです。要点2では、高齢者福祉計画第8期介護保険事業計画の策定に伴う改正になります。条例第2条で規定している所得段階別の介護保険料を令和3年度から令和5年度までの3年間の第8期計画期間中の金額に改正するものです。
  2ページから、この改正介護保険料を算定するに至ったプロセスについて、第8期事業計画書から抜粋して掲載しましたので、ご覧ください。
  まず、高齢者人口の推計では、令和7年度まで高齢者人口が増加し、資料には令和7年とあるんですが、厳密には令和8年が最高のところというふうになっております。高齢者に占める後期高齢者の割合も増加し続けること、3ページのグラフでは、後期高齢者の割合が増えた結果、要介護認定者数も増え、介護に係る費用も上昇すると推測されることがお分かりいただけると思います。
  次に、4ページでは、これらの推計を基に、3年間の介護に係る総費用から必要となる保険料を算出すると、介護保険料を積み立てた準備基金1億円を取崩し、月額5,500円必要であること、最後に5ページにおいて、各所得段階別の保険料の年額をお示ししています。基準額の第5段階の方で年額6万6,000円、これを第7期の6万7,200円と比較しますと、1.8%の負担減となります。減額となりますと、第5期計画以来3期ぶりとなります。
  なお、この保険料の改正以外に、所得段階における収入額の見直しがありましたので、1ページにお戻りください。
  表の第7段階から第9段階で収入金額210万円とありますが、これは200万円を改めた額で、同様に320万円は300万円を改めたものとなっています。これは、国が示す基準額の変更に合わせたもので、結果として所得の高い方の一部が負担減となります。
  条例にお戻りください。
  附則としまして、この条例は令和3年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は交付の日から施行するということになります。
  以上で説明を終わらせていただきます。
○岩田鑑郎議長 これより議案第5号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、山中博子議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  令和2年の予算では……
○岩田鑑郎議長 何問ですか。
○6番 山中博子議員 1問です。
  令和2年の予算では、軽減対象者は1,105人とのことでしたが、対象者数の変更はあったのか。また、減額した額の町負担額はいかほどか伺います。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまの質問にお答えします。
  今回の第1段階から第3段階の方は、合計で1,110人となります。率にすると26%で前回とほぼ変わらないような数字となっております。また、減額等による合計額は1,296万5,000円となっております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 1,296万5,000円というのは全体でですよね。ということは、町の負担額はこれの4分の1と理解してよろしいでしょうか。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えします。
  負担割合につきましては、国が50%、埼玉県が25%、町が25%というふうなことになっておりますので、山中議員のおっしゃったとおりでございます。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  2問。
○岩田鑑郎議長 2問、お願いします。
○12番 野原和夫議員 1つは、第8期計画に向けてですが、この中ではやっぱり施設の関係もちょっとつけ加えて質問させていただきます。
  食費負担増など利用料の引上げ、さらに利用者負担が多く盛り込まれているように感じます。そこで、今回は基金を取崩して、やっぱり減額というかそういうふうに回してくれたということは評価したいと思います。全体で、先ほど言いましたように何年ぶりだか引下げたので評価したいと思います。
  それで、本題に入りますけれども、不足分、コロナ禍での減収分ですが、これは調整交付金が町に入ってきます。この国庫負担の割合というのはいろいろ中身が複雑なんですが、国庫負担金の5%を用いて財政調整を行うということになっていますけれども、財政調整、この調整交付金ですが、どのぐらいの割合で入ってくるのか。もう計算が出ているかどうか伺います。
  それと、この中には、介護報酬の引上げ分も交付金として入ってくるのか。2点、お伺いします。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 金額につきましては、確認させて、後ほどお答えさせていただきたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
          (「申し訳ないです、すみません」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 2問目。
          (「恐らく入っていないと思うんだよな、介護報酬引上げ分は」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 じゃ、それもよろしいですか。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 介護報酬の引上げが0.7%あるというふうなことを把握しているんですが、今回の予算に関してはその分は計上されておりません。
○岩田鑑郎議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 じゃ、今回は調整交付金には含まれていないということですね。はい、分かりました。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。よろしいですか。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 すみません、1点資料の訂正をさせていただきます。
  議案第5号の中の本文なんですが、タイトルで、「ときがわ町介護保険条例の」とありますが、「介護保険条例等の」ということで「等」を追加させてください。
          (「逆」と呼ぶ者あり)
○山ア俊樹福祉課長 逆か。ごめんなさい。失礼しました。
  議案第5号関係の資料に「等」が入っておりましたので、この「等」を削除してください。
○岩田鑑郎議長 確認します。
  議案は、「ときがわ町介護保険条例の一部改正」でよろしいですね。
  質疑はございませんね。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 もう終わりね。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第5号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を10時50分といたします。
                                (午前10時33分)
─────────────────────────────────────────────────
○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時50分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎答弁未了部分について
○岩田鑑郎議長 まず、先ほどのときがわ町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についての答弁を山口課長から申入れがございますので、これを許可いたします。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 それでは、お答え申し上げます。
  後期高齢者医療に関する保険料の延滞金の件数と金額について申し上げます。
  平成31年度の決算の内訳になるんですけれども、延滞金が6,200円で、すみません、内訳2件分となります。2件で6,200円の延滞金がございました。それと、令和2年、これは途中までなんですが、今のところ3件で、8,270円の延滞金を頂いております。
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 野原議員、よろしいでしょうか。
○12番 野原和夫議員 はい、ありがとうございました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案の一括上程について
○岩田鑑郎議長 お諮りいたします。日程第6、議案第6号から日程第9、議案第9号までは関連がございますので一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、議案第6号から議案第9号までは一括議題とすることに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第6号〜議案第9号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第6、議案第6号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部改正について、日程第7、議案第7号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、日程第8、議案第8号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、日程第9、議案第9号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、以上を一括議題といたしま す。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第6号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  議案第7号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  議案第8号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  議案第9号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から議案第6号から議案第9号までの提案理由の一括説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第6号から議案第9号までの議案について、提案理由を申し 上げます。
  まず、議案第6号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の省令の一部改正に伴い、所要の改正をするため、ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  次に、議案第7号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の省令の一部改正に伴い、所要の改正をするため、ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  次に、議案第8号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の省令の一部改正に伴い、所要の改正をするため、ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  議案第9号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の省令の一部改正に伴い、所要の改正をするため、ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  以上。
  詳細につきましては、福祉課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、議案第6号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部改正についてから議案第9号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてまで一括して細部説明をさせていただきます。
  では、資料、議案第6号から第9号関係の1ページ目をご覧ください。
  まずは、改正の趣旨ですが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令、令和3年厚生労働省令第9号に伴う改正になります。
  介護報酬は、介護保険事業計画に合わせて3年ごとに改定が行われますが、これに合わせて介護施設事業所の人員配置基準等が改正されたことに伴い、条例の改正を行うものです。
  改正の内容となりますが、まずはお手持ちの資料のどの部分がどの議案に関連しているかを先に説明させていただきます。
  1、訪問系サービス、2、通所系サービス、3、多機能系サービス、1つ飛ばしまして、5、居宅系サービス、次ページ、6、施設系サービスにつきましては、議案第8号及び9号関係の内容となります。
  1ページに戻りまして、4、居宅介護支援につきましては、議案第6号及び7号関係に関連したものとなります。
  最後、次ページですね、7、全サービス共通につきましては、第6号から9号までの共通事項となります。
  それでは、1、訪問系サービス、夜間対応型訪問介護から順次説明いたします。
  @オペレーター配置基準の緩和は、他の事業所との兼務が可能となるものですが、これらの施設に関しては町内に該当する事業所はございません。
  次に、2、通所系サービス、(2)通所系サービスの共通の@地域と連携した災害への対応の強化は、地域住民参加の避難訓練の実施を義務づけたもので、対象となる事業所は町内に2つございます。
  続いて、3、多機能系サービス、(1)小規模多機能型居宅介護では、人員配置基準の見直しを行い、入所者の処遇や事業所の管理上、支障がない場合に限り、管理者、介護職員の兼務を可能とするもので、対象となる事業所は町内に1つございます。
  次に、4、居宅介護支援、@質の高いケアマネジメントの推進では、利用者に行うケアプランの説明内容に新たな項目が追加されました。町内には、社会福祉協議会を含め7つの事業所があります。
  次に、5、居宅系サービス、(1)認知症対応型共同生活介護では、経営の安定性の観点から、ユニット数の基準を1以上3以下に緩和するものです。町内に3つの事業所があります。
  次に、2ページ、6、施設系サービスでは、人材確保や職員定着の観点から一定の条件の基、人員配置基準の緩和を行います。
  なお、町内には該当施設はございません。
  続いて、7、全サービス共通について説明いたします。
  @感染症対策の強化、A業務継続に向けた取組の強化につきましては、感染症対策の強化を図るとともに、感染症や災害が発生した場合の業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施が義務づけられたものとなっております。
  Bハラスメント対策の強化、C会議や多職種連携におけるICTの活用、D利用者への説明・同意等に係る見直し、E記録の保存等に係る見直し、F運営規程等の掲示に係る見直しにより介護人材の確保、介護現場の革新を図ります。少子高齢化の進展により介護人材確保が難しくなる点を踏まえ、介護サービスの安全性や質の確保を大前提とした上で、介護施設、事業所の人員配置基準等を一部緩和します。また、職場環境の改善に向けた取組としてハラスメント対策を求めます。さらに、サービス担当者会議等の各種会議について、テレビ電話等を活用しての実施を認めることや文書負担軽減、手続の効率化により介護現場の業務、負担軽減を推進します。
  G高齢者虐待防止の推進として、委員会の開催等が義務づけられます。
  HCHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進ですが、介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進として、介護データベースを活用した計画の作成や、事業所単位でのPDCAサイクルの推進、ケアの質の向上を奨励します。
  このほか、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に介護に直接関わる職員のうち、医療、福祉関係の、医療関係の資格のない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために、必要な措置を講じることが義務づけられます。
  また、居宅支援事業者に対しても、ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保のための見直しが行われるなど、地域包括ケアシステム推進のための改正も行われます。
  なお、これらの条例は令和3年4月1日から施行するものとなっておりますが、一部の項目に限り施行日が令和3年10月1日となります。
  以上で説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 これ以降の質疑、討議、討論、採決は議案ごとに行います。
  最初に、議案第6号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  まず、何点かありますが、2点最初にお願いしたいと思います、2問。
  指定居宅介護支援等の事業については、令和2年の改正がありまして、その中では介護支援員か、支援員ですね、それが認められて、令和9年までそこに配置ができるようになりましたけれども、この位置づけは居宅介護支援の中で質の高いケアマネジメントと書いてあります。ケアマネの位置づけが、この7つの施設の中で現在きちんとあるのかどうか、その点を伺いたいです。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまのご質問にお答えします。
  前回の条例改正におきまして、主任ケアマネを配置するというふうなことを説明をさせていただきました。その中で、すぐすぐ配置の厳しい事業所とかもありますので、一定の期間の中で主任ケアマネを配置してくださいということで説明させてもらっております。
  現在、既に主任ケアマネを配置できている事業所も何か所かございますが、社会福祉協議会をはじめとした多くの事業所においては、まだ主任ケアマネの配置が済んでいないところでございます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 この主任ケアの役割は大事なんですよね。課長、主任ケアマネの位置づけで、このケアマネの役割はどのような役割をしているかお伺いします。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 基本的には、今までいたケアマネさんのさらに上というふうなことで位置づけられておりまして、一定の期間というかかなり長い期間研修を積んでいただきます。 具体的にその研修の結果として、主任ケアマネさんと一般のケアマネさんでどれほど違うかという、ちょっと具体的な表現がごめんなさい、今の段階ではちょっと難しいので、また後ほど説明させてもらいたいと思います。
          (「ケアマネがどのような役割をしているかということを聞きたいんです」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 山ア課長。
○山ア俊樹福祉課長 ケアマネさんにつきましては、基本的には各個人ごとのケアに関する計画を作成しております。
○岩田鑑郎議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 ケアマネの役割というか、この問題については介護保険を利用する者と契約をし、アセスメント、ケアプラン作成、サービス担当者会議を経て、必要なサービス調整を行い、毎月自宅を訪問し、ケアプランの目標の達成状況、新たな課題の有無、利用者のサービスに対する満足度などをモニタリングを行い、介護保険請求内容を利用者ごとに全てチェックして、国保に毎月送付する、大変な役割を果たしているんですよね。
  だから、こういう中での環境の中で、やっぱりケアマネは位置づけとして大事な問題だと思います。この施設においては、要するにケアマネがいる、支援員がいる、その差があって、施設が偏っているかどうか、その点伺います。受入れの人数の割合ですね。施設で人数、どのくらいの受入れを、割合をしているか。把握していたらお願いしたい。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 先ほど、7つの事業所があるというふうにお答えさせていただきました。事業所におきましては、ケアマネが1人の事業所もございますが、数十名いる大きな事業所もございます。1人1人のケアマネさんが、個々に何人の方の計画を作成しているかについて、個々の状況は申し訳ありません、現在把握しておりません。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
  じゃ、2問目行っていいですか。
○岩田鑑郎議長 2問目、はい。
○12番 野原和夫議員 はい。
  2問目、お願いします。
  その各施設等の一括して全部あると思うんですが、この施設、事業所への管理指導、町と してできるのかどうか伺います。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 数年前に、居宅支援事業所の指定が埼玉県から町が指定するというふうに変更されました。この変更に伴いまして、町が更新をする前の段階でチェックをするというふうな状況に変わっております。ただし、この更新が6年ごとに行われるため、毎年毎年チェックをしているというわけではございません。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 チェックだけで終わる、またそこに何らかの指導ができない。この介護の問題については、国は自治体に丸投げなんですよね。そうすると、自治体も今チェック機能で終わりにしているということは、事業所にお願いをして、丸投げというふうに解釈しちゃうんですよね。
  例えば、この問題については、2020年の6月には、厚労省、厚生労働省は、コロナで経営が苦しくなっている介護事業所への救済策という名目でデイサービス、ショートステイなどの報酬単価を加算することを決めました。
  しかし、その結果が利用者負担になっているんですよね。要するに、公費を出さないで利用者の利用料に加算されて、そこに報酬としてやる。これはこの改正の中にありますから、同意という文言があるんですよね。これはあくまでも報酬引上げは、介護事業所が、利用者・家族に説明を行い、同意を得られた場合にのみ適用されるという。もう同意されればどんどんそういう問題が出てきてしまうんです。だから、そういうところのチェック機能も町は意見を言えない。国からの指示だということで、できないことはあると思うんですが、利用料の増加負担、これは公費で賄うべきではないでしょうか。こういう問題を町がどう捉えているのか伺いたいんですが。要するにチェックなんです。チェックじゃなくて、指導も含めて何らかの形が必要ではないかと思うんですけれども伺います。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 先ほどの説明で少し表現が不足しておりましたが、実地指導も併せて行っております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 実地指導は行っているとなると、やっぱり法の下にそれを伝えるだ けで終わるということですね。そうじゃないですか。要するに、条例の部分、この問題についてこのように事業者にやってくださいということしかできないわけでしょう。ただ国はこういう方向性を示したので、自治体はこれを受けて、業者に、事業所にやるわけだ。
  このコロナ禍の中で、事業所が大変な危機になっていると思うんですよね。もう潰れるところもあると思うんですよ、いろんな問題で、コロナ禍の中で。やっぱりその中で、やっぱり介護報酬は、国の負担で何とかしてもらいたい。町は一切負担はしていないでしょう、伺います、このことを。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 質問にお答えします。
  先ほどの実地指導なんですが、まずこの指導ですのでルールどおりに行われているのかどうかを確認をして、ルールどおりに行われていないことが確認されれば、そこの改善についての指導を行うというのが基本的な役割となっております。
  また、金銭面の負担については、町のほうでは行っておりません。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 野原議員。
  3回目、3回目、はい。これ4回目。じゃ、一応切ります。
          (「ほかに質問がいなかったらまだ質問させて」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 だから、ちょっと待ってください。
  ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 ないようでしたら、野原議員ありますか。
○12番 野原和夫議員 この問題については、サービス付き高齢者向け住宅等における適正サービス提供の確保という改正の内容があります。これを見ると、例えばサ高住とか高齢者施設、その居宅的サービス事業所が増えてくるんではないかなと思うんです。そうすると、そこの施設に入れない人が増える、こういう問題はどう捉えているのか伺います。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまの質問になりますが、議案資料のほうをちょっと見ていただきたいんですが、ここの訪問系サービスのところに、ただいまのサービス付き高齢者向け住宅云々の表記があると思うんですが、ここに関しては条例8号及び9号に関係している事項となるんですが、この今の6号関係でお答えしてよろしいでしょうか。

                     (「一括質疑しているから一括質問したいんです」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 ちょっと待って。第6号に関しての質問を受けています。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 よろしいですね。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第6号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○岩田鑑郎議長 起立多数であります。
  よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
  次に、議案第7号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 第7号については、指定介護予防支援等の内容ですが、介護予防にこれは障害者の方も含めて介護リハビリをさせることは、この中に入っているのか伺います。こういう中では、やっぱり訓練、リハビリして、動けるようになったら施設から家に帰るという方向性がこの中に位置づけられてあるのか伺いたいのですが、お願いします。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまの質問にお答えさせていただきます。
  まず、高齢者に向けてのサービスは、基本的には介護サービスが優先となります。ただし、その方が障害を持っていらっしゃる方について、介護サービスで足りない部分については一部障害サービスで対応することも可能となっております。
○岩田鑑郎議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 じゃ、今の課長の答弁だと、障害者も介護保険事業で障害者の人も受けやすくなるということでよろしいでしょうか。
○岩田鑑郎議長 山ア課長。
○山ア俊樹福祉課長 今の私の回答が結果として受けやすくなるかどうかというのは、ちょっと微妙なところだとは思うんですけれども、いずれにしても既存の各それぞれのサービスの中でできるサービスは提供していけるというふうに思っております。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
  ほかに。
          (「もう1点だけ」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 1点じゃないんですか。
          (「もう1点伺いたいんですけれども、ほかにいたらいいです」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 最初に言ってください。
  2問目。
○12番 野原和夫議員 この中で指定事業所では、この地域包括支援センターも入るのかどうか伺います。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 地域包括支援センターは指定事業所ではございません。
○岩田鑑郎議長 追加答弁があるんですか。よろしいですか。
○山ア俊樹福祉課長 一部、地域包括支援センターでも要支援の方についてのケアプランをつくっていることもありますので、ちょっと細部を改めて確認させてください。
○岩田鑑郎議長 よろしいですね。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第7号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○岩田鑑郎議長 起立多数であります。
  よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第8号の質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 次に、議案第8号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 野原です。
  指定地域密着型のサービスのこの問題については、規制緩和で資格のない人の指導が私は増えていると感じます。規制緩和でメリット、デメリットはあると思いますが、運営において、現時点で何らかの支障報告は町にあったのか伺います。そして、少ない職員で多くの人を見ることになるので、行き届いた支援ができているのかどうか。町はある程度の把握はできていると思うんですが、伺います。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまの質問にお答えします。
  まず、町内に限ってじゃなくて、全般的なことを申しますと、介護職員の確保ができずに 事業をたたむという事業所はかなり増えているという、全国的にはかなり増えている状況にあります。幸いなことに、ときがわ町におきましては、そのような状況は現時点ではございません。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 支障報告はないってことですね。別にないってことね。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第8号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○岩田鑑郎議長 起立多数であります。
  よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第9号の質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 次に、議案第9号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
  何問ですか。
○12番 野原和夫議員 2問、お願いします。
○岩田鑑郎議長 はい。
○12番 野原和夫議員 この問題については、介護と医療、この連携も含まれる内容だと私は解釈しているんですが、医療を受けている人をいち早く介護施設へ移行させる、そういうものも含まれるのか。介護施設へ移行。それと、総合的医療費の抑制につながる、これは抑制が図られるのかどうか。2点。
○岩田鑑郎議長 その2問ですか。
○12番 野原和夫議員 2問です。
○岩田鑑郎議長 じゃ、最初の……
○12番 野原和夫議員 介護施設への移行も含まれるのかということをお伺いいたしたいんです。
○岩田鑑郎議長 はい。
  答弁願います。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまの質問で、移行も含まれるのかということなんですけれども、そこも含まれるかどうかについては、現在承知しておりません。
○岩田鑑郎議長 2問目。
○山ア俊樹福祉課長 医療費の抑制ができるかということについても、この改正によって直接そこに結びつくかどうかについても、私どもではちょっと把握できておりません。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
  暫時休憩します。
                                (午前11時33分)
─────────────────────────────────────────────────
○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前11時35分)
─────────────────────────────────────────────────
○岩田鑑郎議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 私は、条例の中身も全部把握しながら、ある程度の計画ができて、そういう抑制も含めてできるのかということを伺いたい。今、課長の答弁だと、この内容についてはもうほとんど事業所のお任せということで判断してよろしいですね。そうじゃない と、町はそこで指導はしていないわけですから、事業所のお任せというわけになるわけですよね。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 今、事業所にお任せかどうかというご質問をいただいたんですが、この改正の結果が負担軽減とかにつながるかどうかというのは、制度に基づいて運用した結果がどうなるかということで、事業所にお任せするという意味ではないというふうに理解しております。
○岩田鑑郎議長 よろしいですね。
○12番 野原和夫議員 はい。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第9号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○岩田鑑郎議長 起立多数であります。
  よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第10号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第10、議案第10号 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第10号 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第10号 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数について、農業委員会等に関する法律施行令の基準定数とするため、ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、産業観光課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部改正について、細部説明申し上げます。
  議案参考資料にてご説明申し上げますので、議案第10号関係資料をお開きください。
  まず、要点1です。
  農地利用最適化推進委員の定数について、ときがわ町では農地が点在していることを考慮して7名と定めておりましたが、農業委員会等に関する法律施行令の基準定数とするため、定数を7人から6人に改正するものです。
  要点2で、条例の一部を改正する条例の新旧対照表をお示ししております。右側が現行、左側が改正案で、アンダーラインが今回の改正部分です。推進員の定数を7人から6人に改正するものです。
  それでは、議案第10号にお戻りいただきまして、条例1ページの附則をご覧ください。
  第1項が施行期日に関する規定で、令和3年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行するものです。
  第2項は、農地利用最適化推進委員の選任のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができるとするものです。
  以上で、ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部改正についての細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより、議案第10号 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、山中博子議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  先ほどの説明で、今回法律で定数改定があったから減になったのではなく、法律施行令の基準定数に合わせるということだと思うんですが、それでよろしいんですか。
  そして、それは今まで基準定数を超えていても、何ら、法律施行令の基準定数を超えていても構わなかったんですか。このことについて、もう一点聞きます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 お答えさせていただきます。
  こちらのほう、法律施行令の基準定数というのを定められておりますが、3年前、新法に移るときに、全員協議会等で説明をさせていただきましたが、ときがわ町は農地が点在しているというふうなことで、上部機関のほうにも相談して、7名ということで条例のほうを制定させていただきました。今回、令和3年8月に実は改選を予定しておりまして、再度上部機関のほうに相談したところ、3年たったということもあるし、改正したほうがというふうなことがあったので、改正をするものです。
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 農業委員を7名から6名にして……
          (「最適化推進委員」「農業委員じゃないよ。推進員だよ」と呼ぶ者あり)
○6番 山中博子議員 7人から6人にするんですよね。1名減ったことによる影響というのはないんでしょうか。
○岩田鑑郎議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 現地調査ということで、こちら最適化推進委員さんなんですが、 現地調査ということで、農地のほうを見ていただいたり、そういうふうなことをしていただいて、一人当たりの仕事量は、割合は増えるというふうなことになろうかと思います。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 山中博子議員。
○6番 山中博子議員 仕事量が増えて差し支えないということで理解してよろしいんですね。
  これ、施行が8月1日からということになっていますが、これは委員の任期がそこまであるから8月1日というふうに定められたのか伺います。
○岩田鑑郎議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それではお答えさせていただきます。
  委員の任期につきましては7月31日で、8月1日に改選を予定しているということですので、8月1日ということでお示しさせていただきました。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑はございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第10号 ときがわ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────

       ◎同意第1号の上程、説明、質疑、採決
○岩田鑑郎議長 日程第11、同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命についてを議題といたします。
  この際、久米教育長から除斥の申出がありますので、これを許可します。
          (久米正美教育長退席)
○岩田鑑郎議長 議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命について。
  ときがわ町教育委員会教育長に、次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県秩父市金室町18番2号。氏名、久米正美。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町教育委員会教育長、久米正美氏の任期は令和3年3月31日で満了となりますが、再び久米正美氏を任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、この案を提出するものであります。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 これより、同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより、同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第1号は原案のとおり同意することに決定いたしました。
  久米教育長の除斥を解きます。
          (久米正美教育長入席)
○岩田鑑郎議長 久米教育長に申し上げます。同意第1号 ときがわ町教育委員会教育長の任命については、原案のとおり同意されました。
  ただいま、教育長の任命同意をいただけた久米正美氏から、挨拶のための発言の申出がありますので、これを許可いたします。
  それでは、挨拶をお願いします。
○久米正美教育長 議長のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶をさせていただきます。
  ただいまは教育長の選任につきましてご同意をいただきまして、誠にありがとうございます。教育長として、引き続きときがわ町の教育の推進、充実に努め、町長が掲げます食と教育で選ばれる町に向け、全力で取り組む所存でございます。
  今後とも、議員の皆様方のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○岩田鑑郎議長 暫時休憩いたします。
  再開を13時30分、お願いします。
                                (午前11時52分)
─────────────────────────────────────────────────
○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時30分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎答弁未了部分について
○岩田鑑郎議長 ここで、午前中の議案第5号、7号についての野原議員の質疑に対しまして、山ア福祉課長から答弁の申出がありましたので、これを許可いたします。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 先ほど、野原議員から質問をいただきましたことについて、回答させて いただきます。
  まず、介護保険料の減免に関して、国の費用負担がどのくらいあったかということで、コロナに関係します減免につきましては、率にして10分の4、金額にして46万5,000円を令和3年度の当初予算で計上しております。また、台風19号に関しての減免もここで併せて行っておりまして、台風19号に関しては10分の8、金額にして1万9,000円になります。また、災害等臨時特例補助金という形で、コロナに関しましては別途10分の6、金額にして69万8,000円を計上させていただきました。先ほどの10分の4と合わせて10分の10というふうな形になります。端数等、1,000円未満の部分につきましては町の持ち出しとなってしまいますが、原則10分の10ということで対応させていただいております。
  また、議案第7号関係で質問のありました地域包括支援センターの位置づけなんですが、指定事業所ということで確認を取りましたので、併せて報告させていただきます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 野原議員、よろしいでしょうか。
○12番 野原和夫議員 はい。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第2号の上程、説明、質疑、採決
○岩田鑑郎議長 それでは、日程第12、同意第2号 ときがわ町教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
  この際、小峯副町長より除斥の申出がありますので、これを許可いたします。
          (小峯光好副町長退席)
○岩田鑑郎議長 議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 同意第2号 ときがわ町教育委員会委員の任命について。
  ときがわ町教育委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字西平630番地。氏名、小池裕子。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第2号 ときがわ町教育委員会委員の任命について、提案理由を申し上げます。
  教育委員会委員の坂下美代子氏の任期が、令和3年3月24日をもって任期満了となるため、その後任として小池裕子氏を任命することについて議会の同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、この案を提出するものであります。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 これより、同意第2号 ときがわ町教育委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより、同意第2号 ときがわ町教育委員会委員の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第2号は原案のとおり同意することに決定されました。
  小峯副町長の除斥を解きます。
          (小峯光好副町長入席)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第3号の上程、説明、質疑、採決
○岩田鑑郎議長 日程第13、同意第3号 ときがわ町監査委員の選任についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 同意第3号 ときがわ町監査委員の選任について。
  ときがわ町監査委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字日影571番地。氏名、堀口正。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第3号 ときがわ町監査委員の選任について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町監査委員、武野谷博之氏の任期が令和3年3月31日で満了となることに伴い、後任として堀口正氏を選任することについて同意を得たいので、地方自治法第196条第1項の規定により、この案を提出するものであります。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 これより、同意第3号 ときがわ町監査委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより、同意第3号 ときがわ町監査委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することに異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第3号は原案のとおり同意することに決定されました。
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   ◎議案の一括上程について
○岩田鑑郎議長 お諮りいたします。
  日程第14、同意第4号から日程第16、同意第6号までは3件とも固定資産評価審査委員会委員の選任についての案件でございますので、一括議題としたいと思います。これにご異議 ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第4号から同意第6号までは一括議題とすることに決定いたしました。
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   ◎同意第4号〜同意第6号の上程、説明
○岩田鑑郎議長 日程第14、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第15、同意第5号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第16、同意第6号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、以上を一括議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。
  ときがわ町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字大野163番地。氏名、荻野正。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  同意第5号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。
  ときがわ町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木135番地。氏名、坂本次夫。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  同意第6号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について。
  ときがわ町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川686番地6。氏名、清水勝美。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から、同意第4号から同意第6号までの提案理由の説明を順次求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第4号から同意第6号までの議案について、提案理由を申し上げます。
  まず、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町固定資産評価審査委員会委員、荻野正氏の任期は令和3年3月16日で満了となりますが、再び荻野正氏を選任することについて同意を得たいので、地方税法第423条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  次に、同意第5号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町固定資産評価審査委員会委員、坂本次夫氏の任期は令和3年3月16日で満了となりますが、再び坂本次夫氏を選任することについて同意を得たいので、地方税法第423条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  次に、同意第6号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町固定資産評価審査委員会委員、清水勝美氏の任期は令和3年3月16日で満了となりますが、再び清水勝美氏を選任することについて同意を得たいので、地方税法第423条第3項の規定により、この案を提出するものであります。よろしくお願いします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第4号の質疑、採決
○岩田鑑郎議長 これより、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより、同意第4号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第4号は原案のとおり同意することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第5号の質疑、採決
○岩田鑑郎議長 これより、同意第5号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより、同意第5号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第5号は原案のとおり同意することに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第6号の質疑、採決
○岩田鑑郎議長 これより、同意第6号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより、同意第6号 ときがわ町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第6号は原案のとおり同意することに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案の一括上程について
○岩田鑑郎議長 お諮りいたします。
  日程第17、議案第11号から日程第22、議案第16号までは、共に令和2年度会計の補正予算でございますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、議案第11号から議案第16号までは一括議題とすることに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第11号〜議案第16号の上程、説明
○岩田鑑郎議長 日程第17、議案第11号 令和2年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)、日程第18、議案第12号 令和2年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)、日程第19、議案第13号 令和2年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)、日程第20、議案第14号 令和2年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)、日程第21、議案第15号 令和2年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)、日程第22、議案第16号 令和2年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)、以上を一括議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第11号 令和2年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)。
  令和2年度ときがわ町の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)
  第1条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ7,557万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ70億2,248万8,000円とする。
  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  (継続費の補正)
  第2条、継続費の変更は、「第2表継続費補正」による。
  (繰越明許費の補正)
  第3条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費の追加及び変更は、「第3表繰越明許費補正」による。
  (債務負担行為)
  第4条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第4表債務負担行為」による。
  (地方債の補正)
  第5条、地方債の追加及び変更は、「第5表地方債補正」による。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  議案第12号 令和2年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)。
  令和2年度ときがわ町の国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)
  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ845万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億2,327万6,000円とする。
  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  議案第13号 令和2年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)。
  令和2年度ときがわ町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)
  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ571万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,182万6,000円とする。
  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  議案第14号 令和2年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)。
  令和2年度ときがわ町の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)
  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億1,700万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億5,608万2,000円とする。
  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  議案第15号 令和2年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)。
  令和2年度ときがわ町の浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)
  第1条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ5,071万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,043万6,000円とする。
  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  (地方債の補正)
  第2条、地方債の変更は、第2表地方債補正による。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  議案第16号 令和2年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)。
  (総則)
  第1条、令和2年度ときがわ町水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  (収益的収入及び支出)
  第2条、令和2年度ときがわ町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
  次の朗読は省略します。
  (資本的収入及び支出)
  第3条、予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額147,086千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額140,997千円」に、「過年度分損益勘定留保資金106,604千円」を「過年度分損益勘定留保資金102,018千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,482千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,979千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
  次の朗読は省略します。
  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)
  第4条、予算第7条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。
  次の朗読は省略します。
  (債務負担行為)
  第5条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。
  次の朗読は省略します。
  令和3年3月2日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から、議案第11号から議案第16号までの提案理由の一括説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第11号から議案第16号までの議案について、概要説明を申し上げ、提案理由とさせていただきます。
  なお、令和2年度各会計の補正予算につきましては、地方自治法第218条第1項の規定により提出するものであります。
  まず、議案第11号 令和2年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)について、提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,557万2,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ70億2,248万8,000円とするものです。
  次に、議案第12号 令和2年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について、提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ845万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億2,327万6,000円とするものであります。
  次に、議案第13号 令和2年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について、提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ571万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,182万6,000円とするものであります。
  次に、議案第14号 令和2年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)について、提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億1,700万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億5,608万2,000円とするものであります。
  次に、議案第15号 令和2年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)について、提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,071万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,043万6,000円とするものであります。
  次に、議案第16号 令和2年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)について、提案理由を申し上げます。
  第3条予算及び第4条予算の過不足等により補正の必要が生じたので、この案を提出するものであります。
  以上の6会計補正予算につきましては、それぞれ各担当課長からご説明を申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、議案第11号 令和2年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)の細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、議案第11号 令和2年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)について、細部説明をさせていただきます。
  先ほど、町長が提案理由で申し上げましたとおり、歳入歳出予算の総額からそれぞれ7,557万2,000円を減額し、予算の総額を70億2,248万8,000円とするものでございます。
  初めに、総括的な事項についてですが、1ページから4ページの第1表、歳入歳出予算補 正につきましては、款項の区分及び金額が掲載されておりますので、ご覧いただきたいと存じます。
  次に、5ページの第2表、継続費補正でございますが、公共施設個別施設計画策定業務につきまして、総額及び年割額について減額するものでございます。
  次に、6ページの第3表、繰越明許費補正でございますが、難視聴対策事業ほか6事業について、年度内の経費の使用が終わらないことが予想されますので、翌年度に繰り越すものでございます。また、12月の5号補正でご議決いただきました農林水産施設災害復旧事業につきまして、繰越額を変更するものでございます。
  次に、7ページの第4表、債務負担行為でございますが、五明地滑り事案に関する訴訟委任及び損害賠償請求訴訟委任につきましては、訴訟の終了までの委任契約を締結するため設定するものでございます。ときがわ町役場庁舎等警備業務ほか11業務につきましては、令和2年度において、翌年度の予算の執行を可能とするため設定するものでございます。
  次に、8ページの第5表、地方債補正でございますが、減収補填債の追加と道路整備事業ほか3つの事業債について、事業費の変更に伴い、限度額を補正するものでございます。
  次に、10ページから12ページにかけての歳入歳出予算補正事項別明細書の総括の部分につきましては、ご覧いただきたいと存じます。
  予算の詳細につきましては、議案参考資料により説明をさせていただきます。
  議案参考資料、議案第11号関係をご覧いただきたいと存じます。
  今回の補正予算の要点につきまして、まず要点1でございますが、補正額につきましては、先ほどご説明したとおりでございます。今回の補正、ほとんどの項目は執行残による減額補正となっておりますので、ご了承ください。
  続いて、要点2のまず歳入につきましてご説明させていただきます。
  1款1項1目個人町民税でございますが、補正額1,369万2,000円の増額でございます。内訳といたしまして、現年課税分1,310万円、滞納繰越分59万2,000円でございます。そして、2目法人町民税、2,067万2,000円減額いたしまして、内訳としましては、現年課税分2,106万5,000円の減額、滞納繰越分39万3,000円の増額となります。
  続いて、2項1目固定資産税、1,602万7,000円増額。内訳としまして、現年課税分1,500万円、滞納繰越分102万7,000円のそれぞれ増額でございます。
  続いて、7款1項1目地方消費税交付金2,000万円の減額でございます。こちら、新型コロナによります影響によりまして、消費の減額により見込みが減ったことによるものでござ います。
  続いて、15款2項4目教育費国庫補助金でございます。1,911万3,000円の増額でございます。明覚小学校プール改築事業、この学校環境改善交付金1,939万1,000円の増額となります。
  続いて、16款2項5目土木費県補助金でございます。1,984万5,000円の増額です。地籍調査費補助金、こちらが追加交付となりまして増額となるものでございます。
  続いて、22款1項2目教育債でございますが、5,060万円の減額となります。明覚小学校プール改築事業の小学校施設整備事業債が減額となるものでございます。これは、補助金が増えたことと事業費が減ったことによります減となります。
  続いて、15目の減収補填債でございます。1,580万円の増額です。内訳といたしまして、地方消費税交付金分920万円、ゴルフ場利用税交付金分560万円、地方揮発油譲与税分100万円でございます。
  1枚おめくりいただきまして、続きまして歳出でございますが、事業別に説明をさせていただきます。
  まず、2款1項6目財政調整基金積立事業でございますが、8,452万3,000円の減額でございます。こちら、財源調整のための積立てでございますが、こちらを減額するものでございます。
  続いて、7目減債基金積立事業3,000万1,000円の増額でございます。こちら、公債費を平準化するための積立てということでございます。
  続いて、8目公共施設等整備基金積立事業1億317万6,000円の増額でございます。こちらは、条例の改正のところでもご説明をさせていただきましたが、将来の公共施設の適正な管理のための積立てでございます。
  3款1項2目障害者福祉事業1,924万6,000円の増額。こちらは利用実績が増えたための増額でございます。
  続いて、7款1項4目観光施設管理運営事業、1,584万7,000円の増額でございます。主な内訳といたしましては、やすらぎの家改修工事に係る増額が主なものとなっております。設計監理委託料100万円、工事請負費1,200万円、保証金285万円でございます。
  続いて、8款5項1目地籍調査事業、2,448万8,000円の増額でございます。こちら、先ほど歳入のところでもご説明いたしましたが、地籍調査事業費補助金が追加交付となったためによる事業費の増額でございます。
  続いて、10款1項1目小学校プール改築事業、2,546万円の減額でございます。明覚小学 校プール改築事業が執行残により、監理委託料280万円、学校施設整備工事2,266万円のそれぞれ減額となります。
  以上が主なものとなります。
  そのページ右側へ目を送っていただければと思いますが、今回の補正を受けましての基金の残高の見込みになります。
  一番上の財政調整基金ですが、一番右の年度末残高見込み8億4,700万円ほどになります。
  続いて、1つ空けて公共施設等整備基金ですが、こちらも一番右の年度末残高ですが、4億7,400万円ほどとなります。
  一般会計の基金につきまして、合計としましては、中段ほどになりますが、今年度末で28億4,400万円ほどとなります。
  補正予算書のほうにお戻りいただきたいと思います。
  補正予算書の一番最後のページになりますが、109ページになります。こちらに今回の補正を受けましての起債残高見込みをお示しさせていただいております。一番右下になりますが、今回の補正を受けましての今年度末の起債残高見込みですが、約75億円ほどとなります。
  以上で、令和2年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)の細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 続いて、議案第12号 令和2年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)及び議案第13号 令和2年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について、順次細部説明を求めます。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 それでは、議案第12号 令和2年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について、細部説明を申し上げます。
  議案参考資料、議案第12号関係をご覧ください。
  まず、この補正の要点の1番、今回の補正は歳入歳出からそれぞれ845万3,000円を減額し、予算の総額を15億2,327万6,000円とするものでございます。
  要点2として、主な歳入でございますが、1款国民健康保険税、1項1目一般被保険者国民健康保険税の2,001万4,000円の増額ですが、こちらは当初の見込みより被保険者の課税所得額の増額等によるものとなっております。
  次に、3款県支出金、1項1目保険給付費等交付金の3,032万9,000円の減額となっておりますが、これは交付金が変更決定されたものに伴い、減額となっております。
  次に、4款繰入金、1項1目一般会計繰入金は161万円の増額となっております。主な理由は、保険基盤安定繰入金保険者支援分の225万4,000円の減と財政安定化支援事業繰入金の378万9,000円の増の差額分となっております。
  続いて、主な歳出でございますが、2款1項1目一般被保険者療養給付金830万9,000円の減、同項3目の一般被保険者療養費334万9,000円の減でございますが、どちらも予算時の見込みより給付が減っておりますことによるものです。要因としましては、新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして、受診を控える方が増加したことによるものと考えております。
  また、2項1目一般被保険者高額療養費につきましては、839万1,000円の増額となっております。こちらは、昨年度からの傾向でございますが、1件当たりの治療費が高額となるものが増加しているためとなっております。
  次に、7款1項5目保険給付費等交付金償還金401万1,000円でございますが、普通交付金の令和元年度分として350万4,960円、平成30年度分として50万6,520円の返還額が確定したための増額となっております。
  以上で、議案第12号 令和2年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についての細部説明を終了させていただきます。
  続きまして、議案第13号 令和2年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についての細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料に基づいて説明をさせていただきますので、議案第13号関係をご覧ください。
  要点1としまして、今回の補正ですが、歳入歳出からそれぞれ571万2,000円を減額し、予算の総額を1億4,182万6,000円とするものでございます。
  要点の2としまして、主な歳入ですが、1款後期高齢者医療保険料、1項1目特別徴収保険料を28万7,000円、同項2目普通徴収保険料を332万円それぞれ減額するものでございます。どちらも保険料収入見込額と当初見込額との差額を補正するものとなっております。
  次に、2款繰入金、1項2目の保険基盤安定繰入金は177万7,000円減額するものでございます。こちらは、保険基盤安定負担金の確定に伴い、繰入金の補正を行うものとなっております。
  次に、歳出についてご説明をいたします。
  2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は538万4,000円減額し、1億3,786万1,000円とするものでございます。歳入の保険料の減額及び保険基盤安定負担金の減額分を合わせた額を補正するというものとなっております。
  以上で、議案第13号 令和2年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 続いて、議案第14号 令和2年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)の細部説明を求めます。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、議案第14号 令和2年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)の細部説明をさせていただきます。
  今回の補正につきましては、1億1,700万2,000円を減額いたしまして、歳入歳出それぞれ11億5,608万2,000円とする補正です。
  それでは、細部につきまして、事項別明細書によりまして主な内容について説明いたします。
  まず歳入につきまして、補正予算書の7ページをお開きください。
  3款1項1目介護給付費負担金は、国庫負担金の変更交付申請に伴う補正で、1,817万2,000円の減額となります。
  4款1項1目介護給付費交付金以降の歳入補正につきましては、歳出における保険給付費等の減額補正に伴い、国県町及び社会保険診療報酬支払基金の法定割合に基づき算定される負担額も減額となるための補正です。
  続きまして11ページをご覧ください。
  歳出の説明をさせていただきます。
  まず、介護保険特別会計本体とも言えるページ中段の2款保険給付費ですが、1億2,407万6,000円減額いたしまして、10億4,448万1,000円とするものです。介護サービス給付費の補正につきましては、令和2年12月までの実績に基づいて残りの3か月の執行額を推計し、計上したものであります。内訳の主なものでは、在宅の高齢者が利用する1目居宅介護サービス給付費を、8,077万8,000円減額し、3億2,061万4,000円に、グループホームに代表される3目地域密着型介護サービス給付費を、2,317万円減額し、1億5,407万3,000円に、特養ホームや老健施設などの5目施設介護サービス給付費を、397万6,000円増額し、4億5,343万1,000円とするものでございます。
  続きまして17ページをお開きください。
  ページ上段、基金積立金ですが、保険給付費の減額補正に伴い、2,067万3,000円増額いたしまして、5,184万8,000円とするものです。
  最後に、4款1項介護予防日常生活支援総合事業費、2目一般介護予防事業では、コロナの影響により予定していた事業が実施できなかったため、1,001万4,000円の減額となりました。
  以上で、令和2年度介護保険特別会計補正予算(第3号)についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、議案第15号 令和2年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)の細部説明を求めます。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、議案第15号 令和2年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)の細部説明をさせていただきます。
  今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ5,071万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ1億3,043万6,000円とするものであります。
  議案書の3ページをご覧ください。
  第2表、地方債補正となっております。補正前の限度額2,990万円を、補正後の限度額1,310万円に変更するものでございます。
  詳細については事項別説明書で説明をさせていただきます。
  7ページ、8ページをご覧ください。
  まず、歳入の説明になります。
  1款分担金及び負担金でありますが、381万1,000円を減額し、403万1,000円とするもので、浄化槽設置基数31基の確定を受けた減額になります。
  2款事業収入の浄化槽使用料ですが、203万3,000円を減額し、5,248万4,000円とするものです。
  3款国庫支出金ですが、2,430万8,000円を減額し、1,352万2,000円とするものです。浄化槽設置基数の減を受けたものでございます。
  4款県支出金につきましては280万を減額し、520万円とするもので、事業対象の確定を受けたものとなります。
  続いて8款町債、下水道事業債ですが、1,680万円を減額し1,310万円とするものです。
  9ページ、10ページをお開きください。
  歳出の説明になります。
  3款施設整備費、浄化槽整備事業ですが、15節工事請負費について2,999万8,000円の減、 16節原材料費につきましては1,361万8,000円を減額するものです。浄化槽設置基数31基の確定を受けた金額になります。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 続いて、議案第16号 令和2年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)の細部説明を求めます。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 それでは、議案第16号 令和2年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)について、細部説明をさせていただきます。
  議案書の1枚目、第2条をご覧ください。
  第2条、収益的収入及び支出ですが、収入の予定額から111万円減額して3億2,418万5,000円とし、支出の予定額から213万円減額して3億375万3,000円とするものです。
  次に、第3条、資本的収入及び支出ですが、ページの下の部分をご覧ください。
  収入の予定額から1,043万6,000円減額して3,332万2,000円とし、支出の予定額から1,652万5,000円減額して1億7,431万9,000円とするものでございます。
  1枚めくっていただき、第4条をご覧ください。
  第4条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費ですが、職員給与費の予定額から30万円減額して4,0173万9,000円とするものです。
  次に第5条、債務負担行為ですが、水質検査委託料ほかご覧の3件になります。
  続いて右側の1ページから2ページの実施計画が、3条予算及び4条予算の内訳になります。細部につきましては、後ほど補正予算明細書によりご説明いたします。
  次に3ページをご覧ください。
  予定キャッシュ・フロー計算書になります。一番上の当年度純利益ですが、252万3,000円増額の436万7,000円が見込まれます。
  資金の流れは以下に示したとおりですが、一番下、令和2年度末の資金期末残高は、2億8,363万9,000円となります。
  1枚めくっていただき、4ページ、5ページをお開きください。
  給与明細書になります。右側5ページの一番上の表、給料及び手当の増減額の詳細をご覧ください。
  手当が29万9,000円減額ですが、制度改正に伴う減と人事異動等による減になります。
  次に、7ページをご覧ください。
  7ページから8ページは、令和2年度末における予定貸借対照表になります。後ほどご参照いただければと思います。
  次に9ページをご覧ください。
  注記の一番下、(3)貸倒引当金ですが、当年度における貸倒れ3万3,000円の処理を見込んでおりましたが、過年度水道料金の滞納分の収納があったため、9,000円減額し、2万7,000円を取り崩す予定でございます。
  続きまして12ページ、13ページをお開きください。
  主な補正の内容につきまして、補正予算明細書と併せて議案参考資料の議案第16号関係をご覧いただきたいと存じます。
  補正予算明細書の右側、13ページ、節区分の一番上、収益的収入1項営業収益の過入金収益55万円の増額ですが、加入件数の増額によるものでございます。
  次に、2項営業外収益の消費税及び地方消費税還付金165万3,000円の減額ですが、課税仕入れ額に係る仮払消費税の減少によるものです。
  1枚めくっていただき、14ページ、15ページをお開きください。
  収益的支出になります。右側15ページの中ほど、1目原水及び浄水費の光熱費3万円減額、同じく動力費100万円減額、その下の2目配水及び給水費の光熱費、3万円減額、動力費26万4,000円の減額ですが、これは電気料金に係る燃料調整費の減額によるものが要因でございます。
  その他につきましては、先ほど申し上げた職員給与費、請負差金等の執行残による減額となります。
  2枚めくっていただいて、18ページ、19ページをお開きください。
  まず上の表、資本的収入の企業債1,000万円減額ですが、起債対象事業費の減額によるものでございます。
  次に下の表、支出をご覧ください。上から1目原水及び浄水設備費の右側、節区分の工事請負費、七重川浄水場電気設備更新工事353万8,000円減額、これ以下の工事及び事業の減額につきましては、請負契約差金などの執行残によるものでございます。
  次に、一番下、工具器具及び備品購入費162万4,000円の減額ですが、昨年9月議会定例会に補正予算を計上しご議決いただいた、流量計2基購入に当たるものですが、再検討し精査した結果、1基は購入し1基は令和3年度からリースとする予定といたします。したがって、今回の補正予算で減額させていただくものであります。
  以上で、議案第16号 令和2年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)の細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 暫時休憩いたします。
  再開2時55分。
                                (午後 2時41分)
─────────────────────────────────────────────────
○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 2時55分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第11号の質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 議案第11号から第16号の一括細部説明が終わりました。これ以降は議案ごとに質疑、討議、討論、採決を行います。
  最初に、議案第11号 令和2年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、神山俊議員。
○3番 神山 俊議員 3番、神山です。
  3点ほどお伺いします。議案書の65ページ中ほどの観光施設管理運営事業ですけれども、1点目ですけれども、この予算を計上するに当たって、これまでの経過を簡潔に教えていただきたいと思います。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それではご説明させていただきます。
  こちらの予算を計上するに当たりましては、やすらぎの家で耐震性に問題があるのではないかというふうなことから、建築安全センターに現地確認をしていただきまして、東松山建築安全センターのほうでも現地確認の結果、法令に適合していない箇所については修繕する必要があるという一方で、安全とは言い切れないが町が調査改修工事を行うという意思があることから、直ちに使用を中止することではないというふうなことをいただいておりました。
  今回このようなことを協議するに当たりまして、6号補正で上げるということは内部で調整をして弁護士にも確認をした結果、安全性を重視したほうがいいだろうということで改修 工事を決定していくということに決定したことから、今回このようなことで計上させていただきました。
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 神山俊議員。
○3番 神山 俊議員 続きまして、その経過ですけれども、この結果に対して少し重複する部分もありますけれども、町の考え方、方針はどのようになっているのかお伺いします。
○岩田鑑郎議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それではお答えさせていただきます。
  やすらぎの家につきましては、町の観光振興や地域雇用の促進など果たす役割が大きいということで、改修工事を実施して営業を継続していくということで考えております。
○3番 神山 俊議員 リフォームする、こういう結果になったみたいですが、それに対してはどのように町は考えているのか。
○坂本由紀夫産業観光課長 補償みたいなことですか。
○3番 神山 俊議員 はい。
          (発言する者あり)
○坂本由紀夫産業観光課長 直していくということで考えております。
○岩田鑑郎議長 3問目。
  神山俊議員。
○3番 神山 俊議員 この補正予算議決された場合、今後のタイムスケジュールはどのようになるのか、お伺いします。
○岩田鑑郎議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 まずは弁護士のほうに依頼をすぐかけるというふうなことを考えております。もう事前に相談はしているんですが、それと、工事のほう……
          (「議決された場合」と呼ぶ者あり)
○坂本由紀夫産業観光課長 弁護士費用も入れてね。
          (「議決です」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 暫時休憩します。
                                (午後 2時59分)
─────────────────────────────────────────────────
○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 3時00分)
○岩田鑑郎議長 神山俊議員。
○3番 神山 俊議員 この補正予算が議決された場合に、今後のタイムスケジュールはどのようになっているのかお伺いします。
○岩田鑑郎議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 一日でも早い工事の完了ということを目指したいと考えております。タイムスケジュール、調査のほうが終わりましたのですぐに設計に取りかかりまして、工事につきましては設計が終わらない限りはちょっとはっきりしたことがお示しできないところもございますが、6月の上旬ぐらいに完成を目指しているということです。
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。それじゃ2問目ね。
  神山俊議員。
○3番 神山 俊議員 2番目も同じところなのですけれども、この計上された予算で本当に改修等を全て賄えるのかお伺いします。
○岩田鑑郎議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 予算計上の段階ではあったのですが、設計士さんのほうに調査結果の内容を踏まえまして算出したということでございますので、こちらの予算で対応していく予定でおります。
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 神山俊議員。
○3番 神山 俊議員 では、6月等に補正でまた上がってくるということはないということでよろしいのかお伺いします。
○岩田鑑郎議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 現時点ではこの予算で計上させていただいております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 神山俊議員。
○3番 神山 俊議員 現時点ということなんですけれども、そうであれば裁判をこれから行うということなんですけれども、裁判結果を待ってからどのように判断するのか、改修するのかしないか、そういう判断も1つの選択肢としてあるのではないか。これでは今少しニュアンス的に弱かったんですけれども、またかかるかもしれないというところで、裁判の結果 を待つ、そして正式に決まってから動き出す、そういう選択肢もあるのではないかなと思うんですけれども、お伺いします。
○岩田鑑郎議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 お答えさせていただきます。
  まず、やすらぎの家につきましては、先ほどご質問ありましたが観光振興とか地域雇用の、また地域の拠点ということで継続していくということを町は考えております。まずはそちらのほうの改修工事と並行してそちらのほうはそちらで進めさせていただいて、その補償の請求等、そちらは別に並行して進めさせていただきたいと考えております。
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 じゃ、私のほうからも補足的に答弁させていただきます。
  この予算でできるかどうかということのご質問がありました。この予算でやっていきたいというふうに考えております。こちらのほうについては、今後やる中で、もし変更とかそういったものが出てくれば、また皆さんにご説明をしながらご理解をいただくということですけれども、こちらのほうで予算を組んだものでやっていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
  それから、ある程度調査をして確定した後にやったほうがいいんじゃないかということなのですが、やすらぎについても調査をするということで休業をしております。拠点施設ということで今休んでいるわけですけれども、できるだけ早い期間に、コロナ禍でもあるのですが、早い機会にやはり再開ができるということをしていきたいというふうに考えております。これは地元の皆さんも関わっている施設でありますので、そういった形で進めていきたいというふうに考えておりますので、できるだけ設計、それから工事等もスケジュールを詰める中で進めていきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 3問目でお願いします。
  神山俊議員。
○3番 神山 俊議員 3問目、また同じ箇所の質問ですけれども、このような事態が起こったわけですけれども、今後町としてどのように対策を取っていくのか、お伺いします。
○岩田鑑郎議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは私のほうから答弁させていただきます。
  神山議員のご質問については、こうして工事で不法行為という、前お話ししましたけれど もそういった今回箇所が見つかって、調査結果を申し上げたところですけれども、そういった工事の不備、完了した後にそういった形が見つかるということについての、一連の設計をお願いする、管理をお願いする、完了検査を行う、あるいは監督官庁の検査も行うという流れの中でこういったことが起こっているわけであります。それらの1つ1つについて、もう一度その契約なりそういった事務を執行する中でのチェックについて洗い直して、対応について今後詰めてまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 神山俊議員。
○3番 神山 俊議員 その中で、町、裁判結果がどうなるか分かりませんけれども、結果によっては町独自の制裁、ペナルティー等も考えられるのかお伺いします。その業者に対してです。
○岩田鑑郎議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それではお答えいたします。
  設計業者それから管理業者、そして施工業者になると思うんですけれども、そういったところについて工事委託なり請負という形でお願いしているわけですけれども、そういった事業者に対してのペナルティーということのご質問でよろしいのでしょうか。
  それについてはまた町のほうで、そういった業者を例えば指名停止とか、そういった入札等でのペナルティー、あるいは行政的な、行政を進める中でペナルティーといいますかありますけれども、そういったところの措置をするのかというところについては、役場の中にも町の中にも規定がございますので、それらに照らし合せる中で、措置については厳正に行っていきたいというふうに考えております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 神山俊議員。
○3番 神山 俊議員 ぜひ、この案件に関しては厳しく対応してもらいたい。裁判結果もそうですけれども、でないとなかなか町民の理解は得られないと思います。ですので、より厳しい対応を望みますけれども、それについてはもう一度お伺いします。
○岩田鑑郎議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それではお答えいたします。
  やはり、責任の所在等について、原因等について調査のほうを行いましたけれども、それがどういう責任の取り方をそれぞれの部分のところでしていただくか、その辺のところを、法的な部分もありますので、そこら辺を含めて、顧問弁護士もおりますので、そちらとも相 談をしながら慎重に内容を調査して、その上で今言ったいろんな基準がございますので、そちらに照らし合せて対応してまいりたいというふうに考えております。それについては慎重に進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
  5番、田中紀吉議員。
○5番 田中紀吉議員 5番、田中です。
  3問あります。1問目、町税というのか、最初の1ページのところでお伺いします。
  固定資産税と軽自動車とたばこが、かなり増えているんですね、補正が。それで町民税は減っています。それでその点でちょっとお伺いしたいんですけれども、町民税というのは令和元年度の所得に応じて2年度の、今年度の現年が確定すると思うんですね。それはかなり減っている。固定資産税は逆に1,600万ぐらい増えている。たばこなんかについては10月1日から値上がりというのは非常に分かりやすいんですけれども、その点が分かったらどういう理由で固定資産税がこんなに上がったのかが分かったら教えていただきたいと。そういうことです、1点目。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  福田税務課長。
○福田芳和税務課長 ご質問に対してお答えさせていただきます。
  固定資産税の増減についてのご回答ということで。固定資産税につきましては、土地、家屋、償却がございます。その中の土地と家屋については税率、登記情報、あと農地転用、地籍調査等を踏まえて、現年の数字から翌年度の数字をある程度見込むことができます。家屋についても家屋調査をいたしますので、翌年度の見込みについてはできます。ただ、償却資産につきましては翌年度を見越して予算のほうを計上させていただいています。
  その中で、10月末の調定額を基に、景気の状況を踏まえてどのくらいの増減があるのかということで見積りを上げるんですが、その後1月1日に償却資産、機械の状況などを1月末にご申告をいただいて、5月の課税となりますので、もともと見込んでいたものよりも多い償却資産を購入された方がいたということで増額になりました。それを12月末の調定結果に合せて今回増額をさせていただいているところなんですが、この中で大きい資産として……………………………………というのがあるんですが、こちらで約650万増額されております。あと………………、こちらのほうが520万で、トータルでこの2社で1,170万ぐらいの増額が昨年度見込まれておりました。そのほか、ほかの法人業者さんのほうで約330万ぐらいの増 額がありまして、トータルで1,500万の増という形になっております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 分かりました。
  固定資産税については国の流れというかコロナの関係で今度は見直しというのかな、上げないということがこの間も出ていたと思うんですけれども、大幅に、増えたのはいいことなのですけれども、町にとってはいいことなのですけれども、かなり大きな変化があったということでお聞きしました。これは結構です。
  では、2番目にいきます。2問目……
○岩田鑑郎議長 暫時休憩します。
                                (午後 3時12分)
─────────────────────────────────────────────────
○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 3時13分)
○岩田鑑郎議長 福田税務課長から田中議員に対する答弁の中で、取消しについて発言の申出がありましたので、これを許可します。
  福田税務課長。
○福田芳和税務課長 先ほど私のほうで償却資産の増加に伴いまして、2社の法人名さんの固有名詞が出てしまいました。これについてはこの場を借りておわびするとともに、削除のほうをお願いしたいと思います。
○岩田鑑郎議長 福田税務課長から、田中議員の質問に対する答弁における発言の一部について取り消したいとの申出がありました。
  お諮りいたします。これを許可することにご異議ありませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。よって、福田税務課長からの発言の一部取消しの申出を許可することに決定いたしました。
○5番 田中紀吉議員 では2問目となります。
  65ページの、今の神山議員との続きみたいなんですけれども、別の角度で、私の認識というのがどこに入っているのか確認したいんですけれども、弁護士費用がこの件について200万ぐらい、あと調査費で43万というのが多分かかっているというか、もう執行したというの かね、だと思うんですけれども、どちらから出ているのかを教えていただきたいんです。どこのところで、補正の中では見えなかったんですけれども、教えてください。
○岩田鑑郎議長 坂本産業環境課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 まず、弁護士費用ですが、28ページをご覧いただけますでしょうか。
  下から3分の1くらいのところの顧問弁護士委託事業ということで、顧問弁護士委託料195万2,000円ということで、補正のほうで計上させていただいておると。
○5番 田中紀吉議員 じゃ、弁護士費用は分かります。じゃ、調査費は。
○坂本由紀夫産業観光課長 調査費については現年の予算を、もうすぐ発注ということで流用して対応させていただきました。
○5番 田中紀吉議員 だから、どこで出ているんですか。
○坂本由紀夫産業観光課長 現年予算のほうで。
○岩田鑑郎議長 すみません、呼名によって発言してください。
  田中議員。
○5番 田中紀吉議員 課長、大変申し訳ない、私も見落としましたけれども、それだったらね、せっかく概要に書いてあるんだから書いてください。業務委託の追加に伴う補正というところですよね、28ページ。だから、委託業務。こだわりますけれどもね、私隠さなくていいと思うんですよ。これはこういう理由で出した、そういうので、今回の件についてはいろんな点でたくさん聞いています。だから聞けば聞くほどそういうところが出てくるんじゃないかと、そういう意味です。だから今の弁護士費用もそう、調査費だって私もそれなりに見てきたつもりですが見つかりません。そういうことです、2点目の質問は。いかがですか。
○岩田鑑郎議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それではお答えさせていただきます。
  隠すとかそういうつもりは一切ございませんので、全員協議会のほうで令和2年度の補正予算6号ということで弁護士費用を入れた数字をお示しさせていただいて、ご説明させていただいたかとは思っております。
○5番 田中紀吉議員 分かりました。
  じゃ、調査は。
○坂本由紀夫産業観光課長 調査については至急やるということで、今年度の現予算で実施させていただいております。
  以上でございます。
○5番 田中紀吉議員 じゃ、3問目いきます。2問目の3回目ということで。
○岩田鑑郎議長 田中紀吉議員。
○5番 田中紀吉議員 課長、私責めているわけじゃなくて、さっきも言いましたけれども、このやすらぎの家についてはこういう形でかかったと、それで現予算だったら現予算のこの項目をこういうふうに使ったと、そういうことをお尋ねしているんですね。だから別に個別に責めているつもりはないんですけれども、そういうふうに見えると、受け取れると、そういう意味です。ですので、私分かりましたので、2問目についてはこれで終わります。
○岩田鑑郎議長 3問目。
  田中紀吉議員。
○5番 田中紀吉議員 じゃ、3問目伺います。
  今、神山議員に対する答弁の中で、6月初旬に向けての改修、利用できるようにしたいという話を伺いました。ダブりませんけれども、私は、働いている人は5か月以上休んでいるんですね。そこの点を伺います。それは補償として280万の予算は組んでありますけれども、そのことをきっちり現場の段階というかよく話をしていかないとね、もう5か月も休んでいたらどうするんだということがあると思うんですね、普通の感覚で。その辺はいかがですか。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  坂本産業環境課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 今の、もう何度かやすらぎの家とは協議をさせていただいております。こちらにつきましては、町の建物の安全が担保できないということで休業せざるを得なくなりました。やすらぎの家も営業再開までに従業員の方をやっぱり引き止めておかなければならないということもありますので、また、やすらぎの家としては、独自に休業中は従業員と協力して手打ちうどんの研修や新メニューの開発もやっているという意向があります。町といたしましては、従業員の休業中の手当とか固定費については補償を考えているということでございます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 田中議員。
○5番 田中紀吉議員 普通の感覚で5か月、うまくいって5か月ですよね。それで6月の初旬にその改修が終わって安全が確認できるということであっても、そんなに長い時間にね。だからきちんと話合いをして、それから働いている人が不安にならないようにが、一番問題 だと思うんですよ。今もう、今日現在だって2か月半ぐらい、半とは言いません、2か月以上もう経過しているわけですね。ちらっと聞くと、「もうどうしたらいいの、私たち」という話があるそうですので、課長、そこのところはぜひ丁寧に、働いている人側に立って説明していただきたいし、あと建物自身もそういうことで進めているとかね、そういうことは議決が終わったらすぐにでもやっていただきたいと思うんですけれども、その点伺います。
○岩田鑑郎議長 坂本産業環境課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 そちらの方向については、やすらぎの家と今協議をしておりますので、調査の結果についてはこちらで発表させていただいて、終わったばかりですので細かいことについてはまだご説明していないところがあるんですけれども、その辺も含めて十分協議して進めてまいります。
  以上でございます。
○5番 田中紀吉議員 しっかり頼みます。
  終わり、結構です。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございますか。
  10番、小宮正議員。
○10番 小宮 正議員 10番、小宮です。
  3点ほどお伺いしますけれども、先日全員協議会で資料もらったんですけれどもね、その中で今後の対応ということで、町の観光振興や地域の雇用促進など果たす大きな役割があるということですけれども、課長、この役割とはどういうふうに思っているのかお聞きしたいです。
○岩田鑑郎議長 坂本産業環境課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 お答えさせていただきます。
  やすらぎの家、先日の全員協議会の資料で、促進など果たす役割が大きい施設であるということで書かせていただきました。こちらのほうは西平地区の中心的位置にありますし、地域雇用もやっていただいているということ、そのような観光についても地域の場所についても拠点ということなので、そのような施設と考えております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 小宮議員。
○10番 小宮 正議員 確かに私も思っています。平地区は大事なところだと思っております。でも、こういう書いてあって昨年3月に指定管理者の更新があって、そういうときも手 打ちうどんの看板が消えているということで課長が言うわけなんですよ、もう1年ですよ。何回家に行ったんですか。
○岩田鑑郎議長 坂本産業環境課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それではお答えさせていただきます。
  回数はちょっと何回行っているのは覚えていないんですが、もう議会が終わってすぐ、やすらぎの家とは協議をさせていただいておりました。実施する方向で進めるというお話をいただいて、その後もずっと継続的に協議をしておりました。今回休業期間中には準備をするということで聞いております。
○岩田鑑郎議長 小宮議員。
○10番 小宮 正議員 3か月間ね。だけどね、もう1年も経って、多分この問題が出たから今こうなったと思うんだね。そうでなくて、出て、その打合せした資料を見せてくださいよ、今度、みんなに。それは分かるでしょう。こういうやったということをやらないというんじゃ、だって、おかしいんじゃないの。町は大事な施設だと思っていてね、やすらぎのほうでは関係ないよというんではそれは町の振興にならないんじゃないの、観光客呼べないよ、これ。そういうのは本当しっかりやっていただきたいと思いますんで、打合せをしたと言うんだったら後ほど議会が終わってからでもいいですから、資料を頂きたいと思う。
○岩田鑑郎議長 じゃ、質問よろしいですか、回答するんですか。
○10番 小宮 正議員 回答はしてもらわなければ駄目だよ。資料くれるんだかくれないんだか。
○岩田鑑郎議長 坂本産業環境課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 協議は何度かさせていただいたんですが、打合せ資料としてちょっと作っていたかどうかまでは確認をさせていただかないと、何度か間違いなく協議をしております。
  はい、以上でございます。責任持って今後とも進めてまいります。
○岩田鑑郎議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 小宮議員のほうからご質問いただきましたけれども、私のほうでちょっと補足的にお話しをさせていただきますが、やすらぎの家の課題についての取組のことの話をしていただきました。町長も、各町有施設の改革といいますか、それについては意欲を持って行うということで、日頃から話しております。そういったことで、町有施設は各地域の活性化のためには大切な施設だということで、うちでも動いているということであります。そ れを継続していくということで、指定管理の説明もこの間させていただいたということでありますけれども、そういう中で指定管理施設についてもいろんな課題を持って前向きに絶えず発信していくような形で、最終的には町民の方が、ときがわ町民の方が喜んでいただける施設を目指していくということで今考えておりますので、今小宮議員が指摘されたようなことも含めて前向きにうちのほうも取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ありませんか。
  2問目。
○10番 小宮 正議員 それでは2問目をお願いします。
  改修工事の関係なんですけれども、要するに今のところ概算では1,200万、だけどこの全員協議会で資料をもらった、これだけだととてもいかないと思うんですけれども、もう少し表立って大きい工事はこういうものがかかるとかいうことは、説明はできないものでしょうか。
  議員に説明してもらってね、これだけのボルトが何本、これだけで、それで金額を見たら1,200万円といったらみんなどういうことだろうと思いますよ。もう少し詳しく説明していただけますか。
○岩田鑑郎議長 坂本産業環境課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらにつきましては、現時点で分かった段階、予算計上のときであったんですが、そのときに把握できる内容で設計士さんのほうにお話を聞いて計上したということでございます。
  それで、これから正直な話、工法を検討して、安くできるところは縮減するようなところも考えなくてはということなんですが、ある程度またお示しできるようになったら皆様にお示しをさせていただいて進めていきたいという考えでおります。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 小宮議員。
○10番 小宮 正議員 いや、そうじゃなくて、もしならね、これ2回ほど調査したと思うんだけれども、それだって設計士も交ぜて、地元で、だって建築なんか地元の工務店、だから指名してるがね。そういう人に、じゃ、代表で誰でもいいからちょっと一緒に立ち会ってくれと、どこをどうだって積算してすぐできるじゃないですか。ある程度、だって、これでだってボルトが何本ねえだ、これだけで1,200万円って議会は認められるん。
○岩田鑑郎議長 小宮議員、言葉使いにちょっと注意してください。
○10番 小宮 正議員 それはおかしいと思うよ。もう少しある程度分かっているんだったらもう少し説明していただければありがたいんですけれども。
○岩田鑑郎議長 坂本産業環境課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらのほうは、筋交い等についてはボルトが欠損しているというところとか、もちろんございます。ボルトの付け替えだけではなくて、今設計士のほうで検討していただいているのは、筋交いを1本入れたところをダブルにしてやれば倍の形になったりとか、その場合しっくい壁は全部壊さなければいけなくなりますので、そういったところも概略ではあるんですけれども見込ませていただいて、この額を計上させていただいたということで、どの場所をどういうふうに補強したら一番安く済むかということは、今設計のほうで検討しているということでございます。
○岩田鑑郎議長 小宮議員。
○10番 小宮 正議員 そういう説明ができるんであればね、全員協議会とかそういうときに何でしないんですか。誰でも不思議に思いますよ、ただ1,200万ぽっと頭に出されたら、ああ、こんなにかかるんですかってなるじゃない。だからある程度、まだはっきり分からないけれども、こういうものがこうあって、積み重ねて大体の積算をしてみたんだと。それにより安く抑えるように努力はしているんだと、そういうことを、せっかく議員全員協議会を2回やっているんですよ。そういうのをやっぱり説明すればね、みんな質問もないと思いますよ。その点いかがでしょうか。
○岩田鑑郎議長 暫時休憩します。
                                (午後 3時32分)
─────────────────────────────────────────────────
○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 3時37分)
○岩田鑑郎議長 坂本産業観光課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それでは先ほどの質問にお答えさせていただきます。
  これから詳細設計をするということですので、大きい項目になってしまうんですが、筋交い等金具を取り付けるに当たってもまず壁を、しっくい壁ということですのでそれを一度壊さなければいけない。そのときに、しっくいですので部分補修ができないということで、全てそこは、場所を決定しなくてはなんですが、やり替えということが出てくる。また、柱と 基礎のつないでいないところが多かったものでそこをつながなければいけない。また、基礎も皆様にはご報告しましたが、基礎等の設置もしなければいけないというところも出てくるということで、このようなことを設計会社のほうで計算をして積算させていただいたということでございます。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
○10番 小宮 正議員 終わりですか。
○岩田鑑郎議長 終わりです。
  ほかに質疑がなければその次、3問目。
○10番 小宮 正議員 3問目は弁護士の関係なんですけれども、ちょっと確認もあるんですけれども、五明の件もあると思うんですけどね、工事の、今。それと一緒の、今度のやすらぎの問題の弁護士の関係と一緒の金額になってこの195万2,000円になったのか、まず1点目は聞きたいと思います。五明のほうは弁護士がやってるじゃない。
○岩田鑑郎議長 坂本産業環境課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それではお答えさせていただきます。
  こちらの28ページに今回補正で上げさせていただいた195万2,000円、こちらについてはやすらぎの家関係のみということでございます。
○岩田鑑郎議長 小宮議員。
○10番 小宮 正議員 この195万2,000円というのは、これは弁護士と相談して、金額は弁護士のほうから言われたんですか。通常は裁判でこれからお願いする、小さい金額の場合は別としてもこれからやるに当たってね、ある程度弁護士と相談したんであれば、多分弁護士から通常はですよ、弁護士から大体裁判かけるには印紙代、いろいろな費用、諸費用がありますから諸費用はこのくらいかかって大体このくらい頂きたいと言ってくると思うんですよね。
  あまりにも、私も裁判の経験が民事は何回もありますからね、こんなに弁護士がかからないんですよ、実際に。私も同じような金額はやっていますよ、やっていますけれどもちょっとこれは高過ぎるんじゃないかな。やすらぎだけのことでやっているんだとちょっと金額が大きいんですけれども、そういうのはどういう内容で出たんですか、この金額は。
○岩田鑑郎議長 坂本産業環境課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 それではお答えさせていただきます。
  こちらのほう、実際には私直接弁護士さんとは金額面ということはお話をさせていただい てはいないんですが、こちらのほう、弁護士さんと相談させていただいて、着手金と交渉の費用、また訴訟の費用ということで聞いております。
○岩田鑑郎議長 小宮議員。
○10番 小宮 正議員 確かに、それは裁判かけるときに、着手金を先に当然くれと言うのが弁護士だ。これは当たり前ですよ。だけど、あまりにもちょっと顧問弁護士のも高かったですけれども、私も顧問弁護士で前質問したことがありますけれども、もう少しあれかね、長く裁判かかるからということで見込でやったわけなんですかね。その点伺いたいと思います。
○岩田鑑郎議長 宮寺総務課長。
○宮寺史人総務課長 それでは、顧問弁護士業務の主管課である総務課のほうから若干付け加えさせていただこうと思います。
  本年度、この3月補正で計上させていただきましたのは、坂本課長の答弁にもありましたとおり、着手金というニュアンスのものでございます。今後、令和3年度中にかけまして裁判が続いていくんだろうと思うんですけれども、その全部終わった後に精算的な行為があります。それで成功報酬になるか何報酬になるか分かりませんが、最終的な弁護士費用が算出されて、残りは来年度中に支出するというふうな形になろうかと思います。
  一応予定される残りの支払額は、この200万を下回るというふうな金額で試算しておりますので、ご理解をいただきたいというふうに考えます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 3問目ですね。
          (「終わり」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 終わりです。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  3問お願いします。1問目においては、荒井企画財政課長にお伺いします。
  一般会計補正予算第6号においては、これ最後の補正だと思います。その中で予算に組まれた事業、これ執行残という残がありますが、予算に組まれた事業においては執行率どのくらい、決算の前でおおよそでいいんですが、事業において決算、執行率はどのくらいで収まっているのか。執行残という金額が出ているもんですから、どうしてもその辺引っかかるもんですから、分かり次第教えていただければ。
○岩田鑑郎議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの野原議員のご質問でございますが、はっきり申し上げまして今の時点で執行率がどのぐらいですとか執行残が幾らとかということは、申し上げる段階ではないというふうには思っております。それがお話しできるのはやはり決算の時になろうかと思いますので、そこはご理解いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 それは分かりますよ。でも、執行残が出ているわけですよ。残が出るということは、ある程度の数字的なものが出ているから執行残になるわけじゃないんでしょうか。そこは違いますか。丼勘定で執行残を出しているわけじゃないと思うんですよ、その点なんですけれども。もし駄目でしたら、9月の決算までお楽しみで置いておきます。
○岩田鑑郎議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 今のご質問で、もし算出するとすれば、今回のこの事業概要のところに、執行残による減額補正と書いてある部分を、マイナスを足し上げて、それで出していくという方法が1つあるんですけれども、そこについてはそこまでまだ統計を取っていませんので、そこまでお示しをできる段階ではないということと、もう1つ、恐らく支出するかもしれないというふうなことで予算を残している部分もあります。代表的な例としましては除雪の費用がそうなんですけれども、そうしたものはまだ予算として残っています。ですが、今日の時点まででいきますと積雪も今年についてもあまり、言葉に出すと降るかもしれないという心配が出てくるんですけれども、そういったこともありますんで、そこでまた執行残が出るというふうなことにもなろうかと思いますんで、それはやはり決算でということでよろしくお願いしたいと思います。
○岩田鑑郎議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 2問目いきます。66ページの問題ですが、やすらぎの家ですが、この間副町長の説明でも不法行為の場合は、これから賠償請求も含めて弁護士等入れて話合いをしていくということを聞きました。これは私たちはそこにはタッチできないので、お任せで方向性を確認するだけでありますが、きちんとした方向性を示して説明をぜひしていただきたいと思います。
  それと、この補正予算の中で補償金285万あります。これは町が休業補償というか休業するように、相手方に管理者に言いましたから、これは当然補償しなければいけないと思うんですよ。ただ、その補償金については相手方が、管理者のほうから285万の要求提示をした のかどうか、この点を伺いたいです。
○岩田鑑郎議長 坂本産業環境課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらにつきましては予算計上、やすらぎの家とはまだ金額については協議をしているということなんですが、予算計上をしなければいけないということもありましたので、過去の実績を参考に、人権費として月80万円、また光熱水費等の固定費として月15万円ということで3か月分を計上いたしました。予算計上で、やすらぎの家とは今その辺の額については協議を重ねております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 これから協議する中でね、やっぱり予算計上するんであればその辺の進捗、ある程度進め方があるわけじゃないですか。
  私はこの285万が妥当か何か分かりません。しかし、先ほど小宮議員が言いましたように、当初は手打ちうどんという看板を掲げて営業したわけですよね。それが途中からなくなりました。そしたらもう少し努力義務を、押し付けるんじゃないですけれども行政側から進めていただいて、少し285万を、全額じゃなくも内部留保を使ってくださいという交渉もできる、話合いにも持っていけるかなと私は思っているんですよ。
  補償の問題については大変難しく感じられます。しかし、今後の問題についてはそこのところは休業補償、休業するように言われた側から見ると補償は求めるのは当然なんですよ。だからもう少し歩み寄った中での策、そして行政側から、町の施設ですから意見を言える立場をつくっていただいて交渉していただければと思います。坂本課長、そういう点、小峯副町長でお願いします。
○岩田鑑郎議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは私のほうから答弁させていただきます。
  野原議員がおっしゃるとおりでありまして、こちらから休業についてはお願いしているという立場がありますので、やすらぎの家管理委員会のほうからこういった金額ということで話をしていただく、その中には当然課題についてもやっていただけるという私もちょっと話をしていますけれども、やっていただけるということを、やすらぎの家管理委員会のほうからもいただいています、実は。そういうふうな形で来ていますので、今野原議員が言われたような筋道の中で、交渉といいますか協議については進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 野原議員。
○12番 野原和夫議員 ぜひお願いします。やっぱり、町の先ほど言いましたけれども税金を使うわけですからね。やっぱり町民が理解できるようなことを行政側がはっきり出さないと、逆に不満を持たれては大変なことになると思いますよ。ぜひその点お願いします。
  じゃ、3問目いいですか。
          (「説明のほうはいいですか、弁護士さんとの説明はいいですか」と呼ぶ者あり)
○12番 野原和夫議員 それはお願いします。じゃ、答弁お願いします。
○岩田鑑郎議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは1点目のところだと思うんですけれども、今後弁護士さん等とも相談して進めていくというところについての説明を、野原議員のほうはしてほしいという話でさっきあったと思うんですが、それについては今後の進んでいく中で、いろいろ先ほどからも申し上げてありますように、慎重に取り組んでまいりたいというふうに考えています。その中で議員の皆さんのほうに説明ができるような状況になれば、その時点でしっかりと説明をさせていただいて、経過等も説明していきたいというふうに考えておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 3問目。
  野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 3問目お願いします。
  町長に伺います。これ、町の施設を今後修繕をして営業していただくというお答えを頂きました。
  町長から見て、この施設のこれからの運用においても、何か策というか意見があったら述べていただければありがたいです。
○岩田鑑郎議長 渡邉町長。
○渡邉一美町長 やすらぎの家ということでいいですか。
○12番 野原和夫議員 全体でもいいです。
○渡邉一美町長 では、やすらぎの家のことについて言いますと、前々から私はときがわの観光、ときがわの町民の意識の中で、ときがわ町には国宝のある町、国宝があるということに気がついていない、知らない、国宝が何かも分からない。埼玉県に国宝というのが幾つもないんですね。我々のときにはもう小学校のうちから慈光寺に宿泊合宿をして、住職からいろ いろな歴史の話を聞いておったんですね。今は子供たちは慈光寺へ行かない、住職の話も聞かない、国宝がどこにあるか分からない、何だか分からないといったところで、それではやっぱり国宝の価値がなくなってしまいます。だからもう少し国宝のある町というのを意識するために、どうしても西平地区というのは非常に大事なところだと思うんですね。
  それで、そこに門前町ではないんですけれども、まず最初に食べ物というのが非常に重要視されるんですね。あそこは坂東九番の霊場ですか、浅草の観音様へ行った人は必ずときがわにも来るんです。伊香保の水澤観音へ寄った方も必ずときがわには来る、でも何もないから素通りされてしまう。三十三の御朱印を頂く人が年間10数万人いるけれども素通り、それがやっぱりそこに食がある、おいしい食があればそこでお昼ということになると思うんですよね。だから、すごくビジネスチャンスとすると非常にあると私はこう見ているんですね、まだまだポテンシャルはあるところだなと。それをどういうふうにこれから磨きをかけていくというのは、これからの担当される方、また我々もいろいろと指導していきたいと思うんですけれども、期待をしているところでございます。ぜひあの周辺は大事にしていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんのほうのご指導もよろしくお願いしたいと思います。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
  7番、岡野茂議員。
○7番 岡野 茂議員 7番、岡野でございます。
  やすらぎの家の耐震の件について、ちょっとお尋ねします。前、全協のときに説明があった中で、やすらぎの家を造るときは5,588万7,000円、これ平成14年に造っていますよね。それで、この6,000万近いものをかけたのが、今回調査したら45か所不備が見つかったと、これは坂本課長にお聞きしたいんですけれども、この45か所というのは増えるという可能性はないんですか。まず初めに聞きます。
○岩田鑑郎議長 坂本産業環境課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらについては、筋交い等は同じ箇所をある程度抽出をして実施しておりますので、その結果を基に設計をしていくということです。実際に全部の箇所をくまなくということではないですので、増える可能性はございます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 岡野議員。
○7番 岡野 茂議員 それでは、今のこの予算を立てたってしようがないんじゃないですか。ここをやっていったらまた次から次に追加出ていったらどうにもならないと思うんですよ。
  それから、これから裁判何なり進めて同じ、建築に加わった方をいろいろ話合いをしていくと思うんですけれども、この図面が明確でなかったという部分が29か所あるということですよね。それから、執行した人がやったのか、その残りが明確ではないけれども手を抜いた、言い方は悪いかもしれないですけれども、手を抜いたというか違う作業をしているということですよね。ですからその辺を分けて裁判なり何なり持っていって、町のこの1,700万の負担をいかに減らせるかというのはまた執行部のほうの考え方だと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
○岩田鑑郎議長 坂本産業環境課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 こちらのほう、こういう結果もちろん皆様にご説明したような結果が出ております。そちらのほうを基に弁護士のほうと相談をして、必要なことは交渉、そういうふうなことをしてまいりたいと考えております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 岡野議員。
○7番 岡野 茂議員 最後に、これを45か所不備があったということに対して、町長はいかに考えるか、ちょっとその心意気だけをお聞きしたいと思うんですが。
○岩田鑑郎議長 渡邉町長。
○渡邉一美町長 非常に残念なことで、旧都幾川村のほうが大野の古民家を移築してきて、そこでうどん屋を始めて、一時は非常に繁盛していてね、そしたら今こういう事態になって、非常に残念なことだと思います。しかしながら、先ほども言ったように、非常にまだ将来的には可能性のある施設なので、早く修繕をして再開にこぎ着けたいと、こう思っております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
  6番、山中博子議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  先ほどから66ページのことが出ていますので、それを含めて3問お願いします。
  まず、過失がどこにあるか決定しないうちに改修工事してしまい、過失を認めたことにはならないのか、また交渉が不利にならないのか伺います。
○岩田鑑郎議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、山中議員のご質問についてなんですが、私のほうでもそれくらいちょっと確認しましたので、ご答弁させていただきます。
  過失が決まらないうちに先行して工事をやるということができるかということと、それが影響があるかということですね、今後の中で。それはないということで確認しておりますので、はい、よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 今回弁護士費用195万、小宮議員からも高いんではないかという話が出たんですが、これから裁判になるとしたらどのくらいの費用を見込んでいるのか、伺います。
○岩田鑑郎議長 宮寺総務課長。
○宮寺史人総務課長 これにつきましては、先ほど小宮議員のご質問にもありましたとおり、本年度払うのは着手金と、今後裁判を進めていく上で、またこれは何回裁判が開かれるのか、裁判の戦い方がいかに難しいのか、それからその結果どうだったかというまだ不確定な要素もございますが、来年度に精算が行われる予定でございます。小宮山議員にも申し上げましたとおり、この200万円を上回らない程度の次の支払いが発生するということをご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 不法行為のときから20年ということが時効になってしまいます。たしかもう今年で19年近くなると思うんですが、あと1年以内です。報告の中には昨年6月に発覚して以来、なかなか町の中での、役場内での会議まで至るのが今年になってから開いております。順調に進んでいないというふうにどうしても感じてしまうので、ぜひ早めに動いていただきたいということをお願いします。
○岩田鑑郎議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 じゃ、私のほうからお答えしたいと思います。
  山中議員が言われる不法行為については20年の時効ということで、弁護士のほうからもそんな情報はいただいております。そういったことを踏まえて、今後の進め方については取り組んでいくというふうな形になると思いますので、その辺のところを意識してやっていくような話になると思います。
  総務課長のほうから裁判、裁判というふうな話がありましたけれども、その裁判に持っていくことについても慎重に考えて取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、そ こをもうちょっと含みを持ってご理解いただければというふうに思います。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 宮寺総務課長。
○宮寺史人総務課長 先ほど私が山中議員のご質問で、来年度清算というふうなお話がございました。またこれも戦う上で結審がいつになるのかという不確定要素自体もございます。来年終われば早く決着がついていいんですけれども、場合によってはその次の年度、あるいはもう少し先というふうなこともございますので、その辺をお含みいただきたいというふうに考えます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 1問目はよろしいですね、はい。
  2問目、お願いします。
  山中博子議員。
○6番 山中博子議員 2問目も同じく先ほどと続けて。
  早く改修したいという町の考え方も分かります。何も議員が言わなかった場合には住民からの批判を受けるのは議員だと思います。町民の理解を得るための報告も約束していただきたいと思います。いかがでしょうか。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは答弁させていただきます。
  住民への説明という意味でしょうか。この経過等については非常にデリケートな部分もあろうかと思いますけれども、その都度、その都度その経過について、先ほど申し上げましたように明確に皆さんに説明をしてまいりますということなんですが、議会については住民の代表というふうに理解しておりますので、議員の皆様に説明をしてまいりたいというふうに考えております。
  取りあえず、何といいますか、議員の皆様に経過等でお知らせすることについてはお知らせをするということで、それを一義的に考えております。全員の皆様に広報等を通じて話すような内容ではないと思いますので、そういった形で皆さんにお話、説明のほうはさせていただく考えでおりますので、よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 それでは、議員に説明したことに関しては住民の方に議員から説明してよろしいということで理解してよろしいですね。はい。
  では3問目です。
  今回のことというのは、報告ありましたら例えば川越のセンターの方に来ていただいた、それから設計所の設計者のほうにも来ていただいたということが報告されています。施工業者、工事をやった方に会ったというか、その報告がありませんでした。
  とにかく、設計管理業者、工事業者、それから町長、担当課長、そして埼玉県川越建築安全センター東松山駐在、この5者が別々に会っています。これを別々に会うのではなく、壁も剥がされ、見ることができるこの状態のときに現場に一同が集まってそれぞれの言い分、それから確認することが一番大事だと私は思います。長引く裁判を起こすより早いと思います。この行動ができるかどうか伺います。
○岩田鑑郎議長 坂本産業環境課長。
○坂本由紀夫産業観光課長 設計会社、管理会社のほうには私のほうから連絡を取らせていただきまして、工事については不良箇所はなく完了したという、会社のほうとしては見解になっております。そのようなことから、我々は調査ということを実施いたしまして、不法行為があるようなところを調査いたしました。相手の会社はそういうふうな不良箇所がないという見解を持っていますので、これで交渉に入っていくという考えでおります。現地は恐らく、そうですね、これで弁護士さんと相談して相手の会社と交渉してまいるという考えでおります。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 設計管理をやられた方は、自分はちゃんとやっていますと言われたと思います。工事をやった方は図面どおりやっていますと、それを別々のところで言っても、こちらは間に立っているだけじゃないですか。そうじゃなくて、報告の中には図面が確認されないものがあったというところまでちゃんと調べたんでしたら、施工業者も「図面にはなかったよ」、「でも書いたよ」、じゃ、これだったら「図面にあるのにやっていないじゃないか」、「図面にないのにやれって言うのかよ」って、やはり別々に主張するのではなく、話合いを持って1つのところでやらないと主張だけが、自分は悪くないというふうな主張だけが通ってしまって、話合いにならないと思います。ですから私が提案しているのは、そういう点を見て設計業者は自分には非がないと言っているんですけれども、だからこうなんですよと、そこから進むのではなく、設計したものを建てる人たちがその設計どおり建てたと言うんだったらその設計図面で2つの業者が確認することができるということを言っていま す。できませんか。
○岩田鑑郎議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは私のほうからお答えさせていただきます。
  今後、この案件につきましてどう進めていくかということについては、弁護士とも相談しております。過失についての明らかにしていく中で、相手と取り組んでいく手法といいますか、それについても当然考えていかなくてはいけないというふうに考えておりますので、その中で山中議員が言われているようなことも含めて検討されると思いますので、うちのほうでもそういった形で相談しておりますので、またその報告についてもさせてもらいますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。一意見としてお聞きしておいて、検討させていただきます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 3問目、お願いします。
○6番 山中博子議員 全く違うんですが、50ページの真ん中辺に扶助費、児童手当費マイナス1,254万5,000円、これが執行残になっております。例えば子ども医療費などなら医者にかからない、かかる回数が少なかったとか、病気によっても医療費が違うとか、予測できないのは分かるのですが、1人1万円あるいは1万5,000円で12か月、ある程度決まっているはずなのに、なぜ1,200万円以上の執行残となったのか伺います。1人1万円で考えても105人の差があります。1人1万5,000円で考えても70人、そして両方半々で考えても42人が考えられます。この1,200万円というのは大変大きな金額が残となった、その訳をお願いします。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまのご質問にお答えします。
  まず、令和2年度の予算編成におきましては、令和元年11月時点で積算をさせていただいております。この積算に関しましては平成30年度の決算額を参考に令和元年の今までの執行状況とかと併せながら算定をしていくんですが、ちなみに平成30年度の決算が1億2,143万円というふうな金額となっております。今回ご指摘のとおり1,200万円の差が出ましたが、この予算見込む中で、実は決算に併せて町では子育て支援に関するいろんな施策を行っております。そういった中で一人でも多くのお子さんを産んでいただきたいだとか、他の市町村から子育て世帯を招き入れたいという考えの下でいろんな施策をやっておりますので、そういった期待値の分も少し上乗せした形で予算計上させていただきました。
  しかしながら、今年度における子供の出生状況を申しますと、20人にちょっとという形で こちらで目標していた人数と全然違います。それ以外にも、転入される人数についてもやはりこちらで見込んでいた人数よりも結果として下回るようなことになってしまいました。そういったものが総合的な答えとして、今回の1,200万円の補正減という形になって現れたものでございます。
  以上、よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 出生は大分少なくなっているのは分かるんですが、これ、なぜ令和2年度の予算のときに平成30年度の決算を基にするんですか。できれば令和2年度の予算を立てる場合には直近のものが有効ではないんでしょうか。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまの質問にお答えさせていただきます。
  平成30年度の決算と令和元年11月付近での執行状況と併せる状況の中で算出した数字となっておりますので、令和元年度の執行状況も加味した形で計上させていただいておる状況です。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
  暫時休憩します。
                                (午後 4時14分)
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○岩田鑑郎議長 再開します。
                                (午後 4時15分)
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   ◎延会について
○岩田鑑郎議長 本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、よろしゅうございますか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 以上です。
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   ◎延会の宣告
○岩田鑑郎議長 お疲れさまでした。
                                (午後 4時15分)