令和3年第2回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第3号)

                            令和3年6月8日(火)   
                            午前9時30分開議     
      開議の宣告
日程第 1 報告第 1号 令和2年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ
             いて
日程第 2 報告第 2号 令和2年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告につ
             いて
日程第 3 報告第 3号 令和2年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告につい
             て
日程第 4 議案第27号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度ときがわ町一
             般会計補正予算(第1号))
日程第 5 議案第28号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一
             部改正)
日程第 6 議案第29号 ときがわ町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について
日程第 7 議案第30号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の廃止につ
             いて
日程第 8 同意第 7号 ときがわ町農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過
             半数を占めることを要しない場合について
日程第 9 同意第 8号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第10 同意第 9号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第11 同意第10号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第12 同意第11号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第13 同意第12号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第14 同意第13号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第15 同意第14号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第16 同意第15号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第17 同意第16号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第18 同意第17号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第19 同意第18号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第20 議案第31号 令和3年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)
日程第21 常任委員会報告
日程第22 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について
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出席議員(11名)
     1番  杉 田 健 司 議員     2番  長 島 金 作 議員
     3番  神 山   俊 議員     4番  小 島 利 枝 議員
     5番  田 中 紀 吉 議員     6番  山 中 博 子 議員
     7番  岡 野   茂 議員     8番  前 田   栄 議員
     9番  野 口 守 隆 議員    11番  岩 田 鑑 郎 議員
    12番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(1名)
    10番  小 宮   正 議員
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美
副町長
小 峯 光 好
総務課長
宮 寺 史 人
企画財政課長
荒 井   淳
税務課長兼
会計管理者
福 田 芳 和
町民課長
山 口 清 史
福祉課長
山 ア 俊 樹
会計室長
坂 本 由紀夫
産業観光課長
正 木   彰
建設環境課長
加 藤 光 典
水道課長
伊 得 正 巳
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教育長
久 米 正 美
教育総務課長
宮 寺   進
生涯学習課長
大 野 健 司
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固定資産評価
審査委員会書記
荻久保 充 也
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議会事務局長
荻久保 充 也
書記
杉 川   桂



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   ◎開議の宣告
○岩田鑑郎議長 皆さん、おはようございます。
  本日、欠席届のある議員は1名、ただいまの出席議員は11名でありますので、定足数に達しております。
  これより、令和3年第2回ときがわ町議会定例会第3日目を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○岩田鑑郎議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりであります。
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   ◎答弁未了部分について
○岩田鑑郎議長 ここで、先日の6月2日の山中博子議員の一般質問に対しまして、正木産業観光課長から答弁の申出がありましたので、これを許可いたします。
  正木産業観光課長。
○正木 彰産業観光課長 皆さん、おはようございます。
  議長の許可をいただきましたので、お時間をいただきたいと存じます。
  6月2日の山中議員の一般質問の中で、ときがわ町産材活用住宅リフォーム助成金が、介護保険制度における住宅改修の補助金を受ける工事と併用できるかのご質問についてお答えいたします。
  町産材活用住宅リフォーム助成金交付要綱では、他の補助金との併用を禁止しておりませんので、併用先の補助事業においても利用が可能であることが利用の条件となります。介護保険制度における住宅改修事業においても併用が可能であることから、ご質問の件につきましては利用が可能であるものとご返答させていただきます。
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 山中議員、よろしいでしょうか。
○6番 山中博子議員 はい。
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   ◎報告第1号の上程、説明、質疑
○岩田鑑郎議長 では、日程第1、報告第1号 令和2年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議会事務局長に報告朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 報告第1号 令和2年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。
  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、令和2年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告する。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 報告者から報告理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 皆さん、おはようございます。
  それでは、報告第1号 令和2年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について報告理由を申し上げます。
  令和2年度ときがわ町一般会計において繰越明許費として定めた、口座振替受付サービス導入事業外19事業に係る繰越計算書について報告するものであります。
  詳細につきましては企画財政課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、報告第1号 令和2年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について細部説明をさせていただきます。
  この報告は、令和2年度中に終わらないことがあらかじめ見込まれた事業につきまして、令和2年度ときがわ町一般会計予算においてご議決いただいた繰越明許費の繰越額の結果について、地方自治法施行令第146条第2項の規定による繰越計算書を調製いたしましたので、報告するものであります。
  それでは、繰越明許費繰越計算書をご覧ください。
  口座振替受付サービス導入事業外19事業について、翌年度への繰越額及びその財源内訳を記載してございますので、ご覧いただきたいと存じます。
  以上で報告第1号の細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより報告第1号 令和2年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  先ほど課長の説明の中では、当該年度内に支出を終わらない見込みがあるものについて繰越しということでありますが、繰越明許費の内容においては、翌年度に限り繰越しして使用することという限りも入っていると思うんですよね。この縛りをどう理解していいのか。
  それと、20事業の多い事業が繰越しになっております。事業としては多過ぎるのではないか。内容についてもう少し説明をお願いします。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの野原議員の1点目のご質問でございますが、繰越明許費というものは、まず基本といたしまして会計年度独立の原則というものがございます。要は予算化された年度で予算を消化する。そちらの例外規定といたしまして繰越明許費ですとか、この後にございます事故繰越ですとか、そのような予算の特例措置があるわけでございます。そうした中で、説明の中でも申し上げましたように、あらかじめ予算の執行が年度内に終わらない見込みがあるものについてご議決をいただきまして、翌年度に繰り越して使用をするというふうなものでございます。これは、多くは3月、年度末の議会で繰越明許費の議決をいただくわけでございますけれども、たしか一昨年、平成31年度ですね。
          (「そうです」と呼ぶ者あり)
○荒井 淳企画財政課長 そのときの予算において台風19号の災害があったときに、12月に補正を取らせていただいたことがございます。そのときには、もう既に期間が3月までで4か月しかなかったものですから、そこではもう終わらないことが分かっていたので、12月に繰越明許費の議決をいただいたということもございました。
  そうした意味で、事業の執行が年度内に終わらないという見込みがあった場合にそうした議決をいただいて、その都度その都度翌年度に予算を繰り越して執行しているということでございます。ただ、これにつきましても、翌年度に繰り越した繰越明許費の予算が、また次の年度に繰り越せるかというと、そういうことはございませんので、繰り越した年度で執行するというのが原則でございます。これは、あくまでも原則でございますけれども、はい。
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今、課長あくまでも原則ということを言いましたけれども、やっぱりこれ先ほどの中でも翌年度に限り繰越しし使用する。というと、再々繰越しということもあり得るんじゃないんでしょうか、この点について。ただ、少し含みを持ったような説明の仕方をされたので、そこのところがどうしても引っかかるんですが。
○岩田鑑郎議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの質問でございますが、私もあえて含みを持たせていただきました。というのは、この後ご報告させていただきます事故繰越でございますけれども、これは先ほどお話しした台風19号による災害、ですから予算としましては平成31年度の予算、こちらを議決をいただいて、繰越明許費として議決をいただいて令和2年度に繰り越してきた予算でございます。それが何らかの理由によって、事故によるというふうなことなんですけれども、令和3年度に繰り越していくというふうなことになっております。先ほども申し上げましたように、繰越明許費としては1年度限りの繰越しが可能ですけれども、それが何らかの事故によって繰り越すというものについては、これは許されている制度でございます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 2問目、2問目ですね。
○12番 野原和夫議員 もう1点の、すみません、議長、もう1点のほう答弁お願いします。
○岩田鑑郎議長 繰越明許費が非常に多いというようなことでしょうか。
○12番 野原和夫議員 そうですね。
○岩田鑑郎議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 続きまして、2点目の繰越明許費が20事業で多いというふうなお話でございますけれども、この主な内容といたしましては、新型コロナの感染症の拡大によりまして国のほうの補正予算が急遽決定したというふうな部分がございまして、それに対応する事業がこれだけ増える要因になってしまったというのが一つでございます。
  以上です。
○12番 野原和夫議員 はい、分かりました。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
○12番 野原和夫議員 はい。
○岩田鑑郎議長 皆さんにお願いですが、質問するときに何問ということを言ってあれしてく ださい。お願いします。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。
  報告第1号を以上で終了いたしますが、ご了承いただきたいと思います。
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   ◎報告第2号の上程、説明、質疑
○岩田鑑郎議長 日程第2、報告第2号 令和2年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 報告第2号 令和2年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について。
  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条第3項の規定により、令和2年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書を別紙のとおり報告する。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 報告者から報告理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、報告第2号 令和2年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について報告理由を申し上げます。
  令和2年度ときがわ町一般会計において事故繰越しとなった農林水産施設災害復旧事業に係る繰越計算書について報告するものであります。
  詳細につきましては企画財政課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、報告第2号 令和2年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について細部説明をさせていただきます。
  この報告につきましては、令和2年度ときがわ町一般会計予算において避け難い事故により、あらかじめ予測することができなかったために事故繰越となった農林水産施設災害復旧 事業について、地方自治法施行令第150条第3項の規定により繰越計算書を調製いたしましたので、報告するものでございます。
  それでは、事故繰越し繰越計算書をご覧いただきたいと思います。
  農林水産施設災害復旧事業について、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございますので、ご覧いただきたいと存じます。
  原因といたしましては、国との重要変更協議及び新型コロナウイルス感染症の影響により、使用資材の製作に不測の日数を要したためでございます。
  以上で報告第2号の細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより報告第2号 令和2年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  先ほど課長の中で説明がありました……。
○岩田鑑郎議長 何問ですか、質問は。
○12番 野原和夫議員 1問です。
○岩田鑑郎議長 はい。
○12番 野原和夫議員 避け難い事故のため、これは先ほどの繰越明許費と違う性質の中では当該年度内は繰越明許、この年度内に負担行為をしたということで避け難い事故が得られたということで説明をいただきましたが、内容においては翌年度に繰り越して使用ということで、繰越明許費は翌年度に限り、こっちはないんですが内容としては同じではないかなと。その点については、翌年度に繰り越して使用して、終わらなくても翌年度にまた延ばせるという意味が含まれているのかどうか、この点確認したいんですが。
○岩田鑑郎議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまのご質問でございますが、まず事故繰越、私先ほどご説明させていただいたように、何らかの事故によって年度内に事業が終わらなくなってしまったというふうな説明をさせていただきましたけれども、それはまず今回事故繰越をする事業でございますが、こちらは今年の3月31日までに終わるというふうなことで事業のほうを進めていたわけでございます。それが事前に分かっておれば繰越明許費なり何なりというふうなこと、今回の場合には、これは平成31年度から繰越明許で繰り越してきたものなので、その 手続はできなかったんですけれども、本来であれば繰り越してきていた予算ですから、その年度内1年間あるものですから、そこで終わるというふうなもので事業のほうを進めていたわけです。
  ただ、それが国との協議のために相当な時間を要してしまった。これによって事業の着手が遅れてしまったということが一つあります。それでも年度内に事業が終わるという見込みで事業のほうを進めていたわけでございますが、ここに新型コロナウイルスの影響によりまして、流通のほうがストップしたとかという影響によって、資材が入ってこなくなってしまったという、これが分かったといいますか、起こってしまったというふうなことで、どうしても年度内に事業が終了できなくなってしまったということで事故繰越という手続を取らせていただいて、令和3年度に繰り越して使用して事業を終わらせるというふうなことになります。
  ただ、これが、事故繰越したものが、じゃ、またそれが終わんなかったからといって、じゃ今度は令和4年度にまた同じように事故繰越ができるかというと、それはできないというふうな制度になっております。もしそういうことになってしまった場合には、その時点で一旦事業を打ち切って、そこで事業を清算して、そして残った分について改めて入札をして業者を決定して執行する。そのためには予算を措置するというふうな必要がございますので、改めて予算を取る必要が出てきます。そうした手続を取って事業のほうを進めていくというふうな形になります。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 今の説明だと翌年度に繰り越しても使用するという前提の下でこれが繰越しされるということですね。はい、分かりました。
○岩田鑑郎議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまのお話でございますが、翌年度に繰り越してというのは令和3年度に繰り越して事故繰越という手続を取らせていただいて使用するというふうなことでございます。使用するというか、もう実際に工事が進んでいるわけでございます。ただ、資材が入ってくればそれによって完了させることができるというふうな状況でございます。
  以上です。
○12番 野原和夫議員 はい、分かりました。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。

          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。
  報告第2号を以上で終了いたしますが、ご了承いただきたいと思います。
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   ◎報告第3号の上程、説明、質疑
○岩田鑑郎議長 日程第3、報告第3号 令和2年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 報告第3号 令和2年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告について。
  地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により、令和2年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告する。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 報告者から報告理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、報告第3号 令和2年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告について報告理由を申し上げます。
  令和2年度ときがわ町水道事業会計において繰越しとなった建設改良費に係る繰越計算書について報告するものであります。
  詳細につきましては水道課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 それでは、報告第3号 令和2年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告について細部説明をさせていただきます。
  説明につきましては、議案参考資料の報告第3号関係をご覧いただきたいと思います。
  まず、この報告の根拠でございますが、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費、いわゆる4条予算の繰越しが生じたため、同法第26条第3項の規定により報告するものでございます。
  その下の要点をご覧ください。
  繰越計算書は、R2減圧弁(西平・正法寺入口)更新工事について。翌年度繰越額及びその財源内訳を記載しております。この事業は、受注生産である減圧弁材料の納入が、新型コロナウイルスの影響により遅延したため繰り越したものでございます。
  以上で報告第3号の細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより報告第3号 令和2年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  予算繰越し、幾つもの繰越しの問題がありますが、これは会計年度独立の原則の例外として、当該年度の歳出予算の一部を翌年度以降において執行するという内容だと思うんですよね。この内容については、先ほど4条予算の一部ということで、この予算を翌年度以降において執行するというふうに解釈してよろしいのか。この中では翌年度以降においてという、以降においてということがありますが、これは翌年度以降にさらに延ばせる執行でできるのかどうかその点伺います。
○岩田鑑郎議長 1問ですね。
○12番 野原和夫議員 はい。
○岩田鑑郎議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 野原議員の予算繰越しについてご回答いたします。
  地方公営企業法第26条第1項の規定というのは、建設改良費、いわゆる4条予算について次年度へ繰越しができまして、先ほどの一般会計と同じようにさらにその事故繰越があった場合には次年度へ、つまり最大2年間は繰り越すことが可能でございます。
  以上です。
○12番 野原和夫議員 はい、分かりました。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。
  報告第3号を以上で終了いたしますが、ご了承いただきたいと思います。
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   ◎議案第27号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第4、議案第27号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号))を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第27号 専決処分の承認を求めることについて。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第27号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費を緊急に補正する必要が生じたため、令和3年4月14日付令和3年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、承認を求めるものであります。
  詳細につきましては企画財政課長から申し上げます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、議案第27号 専決処分の承認を求めることについて詳細説明をさせていただきます。
  専決処分の内容につきましては、令和3年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)で、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費でございます。
  予算の詳細につきましては、議案参考資料によりご説明させていただきます。
  議案参考資料第27号関係をご覧いただきたいと思います。
  専決処分内容の要点につきまして、まず、要点1につきましては、先ほどご説明したとおりでございます。
  要点2といたしまして、補正額としまして歳入歳出にそれぞれ5,140万6,000円を追加し、 予算の総額を歳入歳出それぞれ53億1,393万8,000円とするものでございます。
  内容といたしましては、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費を緊急に補正する必要が生じたためということで、歳入につきましては、15款1項3目衛生費国庫負担金5,140万6,000円、こちらが新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金、歳出といたしまして、4款1項2目新型コロナウイルスワクチン接種事業5,140万6,000円、予防接種の委託料でございます。
  以上で議案第27号の細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより議案第27号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号))の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 2点伺います。
  まず1点目ですが、予防接種委託料について当初1人2,000円ぐらい経費がかかるようなことを言われましたが、現時点ではどれくらいの経費が見込まれているのか伺います。これ1点目です、最初、はい。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  山口町民課長。
○山口清史町民課長 お答えします。
  経費につきましては、医療機関が行う個別接種と集団接種で捉え方が違うかと思いますが、今示されている内容ですと、医療機関で行う場合は1回当たり2,277円税込みという金額に接種回数を掛けたものを支払うという形でなっております。
  集団接種につきましては、医師、看護師、薬剤師、職員等が入ってまいりますので、その人件費としましてそれぞれかかってくるんですけれども、そうですね―ちょっとお時間いただいてよろしいですか。すみません、いいですか。
○岩田鑑郎議長 暫時休憩します。
                                (午前10時03分)
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○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時03分)
─────────────────────────────────────────────────
○山口清史町民課長 すみませんでした。
  集団接種についてですが、今のところ人件費だけで申し上げますと、火曜日、金曜日につきましては、1回当たり職員を除きますと29万7,000円ほど医師、看護師等で人件費がかかるという見込みになっております。これは、3時間で見ています。土曜日が5時間勤務いただきまして、1回当たり53万円ほど医師、看護師、薬剤師の費用がかかるという見込みでおります。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 個別の場合2,277円、会場経費も含めてまた別に上乗せされるわけですよね。全体でもうこれだけなんでしょうか。
○岩田鑑郎議長 山口町民課長。
○山口清史町民課長 お答えします。
  個別接種、医療機関につきましては、この金額だけという形になります。ただ、7月中にこの接種を終わらせようということで、上乗せの今いろいろ数字が出ているかと思います。休日等にすれば2,000円ほど上乗せにするとか、週に100回または150回等の接種をした場合にはさらに上乗せというものがあるんですけれども、まだ情報のみで具体的な手続等については通知が来ておりませんので、詳しくはちょっとお答えできないということでご了承いただきたいと思います。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 よろしいですね、1問目。
  2問目。
○12番 野原和夫議員 はい。もう1問。
  渡邉町長に伺います。
  この問題については、自治体で首長宛てに総務省から電話が直接来ているようなことを聞きます。その中で、7月いっぱいに65歳以上のワクチン接種を終わらせるように指示が来ていると思いますが、その見込みと電話の対応等の中身について伺います。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 一度総務省のほうからお電話がありまして、7月中に接種を終わりにできな いかというお話がありまして、私はできませんと言いました。ワクチンの供給があっても医療体制が整わない、町内に医師が5人しかいないと。それから、地区の医師会のほうからも何人の応援があるかも分からない段階で、今の状態では7月中いっぱいに終わらすことはできないという話をしました。そしたら予算づけをするからというふうにあったんですが、お金を出されてもできることとできないことありますとはっきり言いました。はい。
○12番 野原和夫議員 分かりました。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第27号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号))を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第28号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第5、議案第28号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第28号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第28号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、早急にときがわ町税条例等の一部を改正する必要が生じたため、令和3年3月31日ときがわ町税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては税務課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  福田税務課長。
○福田芳和税務課長兼会計管理者 それでは、議案第28号の細部説明を申し上げます。
  議案参考資料でご説明をいたしますので、議案第28号関係をお開きください。
  ときがわ町税条例等の一部を改正する内容の要点についてですが、大きく分けて3点ございます。
  要点1といたしまして、個人住民税に係る改正です。住宅ローン控除について、消費税10%で住宅の取得等をし、令和4年12月31日までに入居した場合に、控除期間を13年とする特例を延長するものであります。
  続きまして、要点2といたしまして、固定資産税に係る改正です。令和3年度の評価替えに伴い、現行の土地に係る負担調整措置の仕組みを令和5年度まで継続するものであります。また、その上で新型コロナウイルス感染症による納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り税額が上昇する土地については、前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずるものであります。
  続きまして、要点3といたしまして、軽自動車税に係る改正です。軽自動車税に係る改正は、2点ございます。
  まず1点目が、環境性能割の税率区分の見直しであります。現行の令和2年度、2020年燃 費基準から、新たな令和12年度、2030年燃費達成基準の下で、適用区分が見直されるものであります。
  1ページおめくりいただきまして、2ページをご覧ください。
  2点目が、環境性能割の臨時的軽減の延長であります。自家用軽自動車の新車、中古車を取得した場合、環境性能割の税率を1%軽減する措置を9か月間延長し、令和3年12月31日までとするものであります。
  以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより議案第28号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  この税条例……。
○岩田鑑郎議長 何問ですか。
○12番 野原和夫議員 全体からいうと、1問です。
  税条例については、10%の消費税の当時地方税法改正で出された問題は、今回新たに延長ということもあります。この中で、個人住民税、固定資産税、軽自動車税、町への影響ですね、税収見込みというか、財政への影響はどう見ているのか、この点伺います。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  福田税務課長。
○福田芳和税務課長兼会計管理者 お答えいたします。
  まず、個人住民税についてご説明をさせていただきます。
  影響額といたしまして約67万円見込んでおります。ただ、こちらにつきましては、全額国の補填となります。
  続きまして、固定資産税、こちらが据え置く額が1万1,333円、少額なんですが、影響しております。こちらについては、補填はございません。
  続きまして、軽自動車税、こちらにつきましては、9か月間延長となりますので、約111万円影響が出る見込みになっております。こちらにつきましても、国のほうから全額補填をいただけるというふうに伺っております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 全体から見ると、国の補填があるということですよね。固定資産税のほうはちょっと違う面も含めて、私はコロナ禍で町民負担が上がるんだと心配でしたんですけれども、上がらないで国が補填してくれて、その財源を補償してくれる。とてもいいことだと思います。コロナ禍では、国がそれだけのことを見てくれたということですから、やっぱりそこは町民の負担が少なくなることを願いたいと思うんで。はい、分かりました。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第28号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第29号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第6、議案第29号 ときがわ町固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第29号 ときがわ町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第29号 ときがわ町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  審査の申出の手続等における書面への押印及び署名を不要とすることとし、及び規定の整備をするため、ときがわ町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては固定資産評価審査委員会書記から申し上げます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  荻久保固定資産評価審査委員会書記。
○荻久保充也固定資産評価審査委員会書記 議案第29号 固定資産評価審査委員会条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料の議案第29号関係をお開きください。
  まず、この条例は固定資産台帳に搭載された評価に対し不服がある場合、その申立てに対し審査する固定資産評価審査委員会の手続について定めたものでございます。今回の改正要点は、2点です。
  1点目が、要点1に示します申請者が求められていた申請書類等への押印を廃止するものです。令和3年度の税制改正の中で、申請書提出者の押印を削除する見直しが示されました。今回対象となりますのが、地方税法に基づいて条例制定されている固定資産評価審査委員会条例に定められている申請書類等です。具体的には、@にあります審査申出書への申出人の押印を廃止する改正と、Aにあります口頭審理で口頭による証言に代えて提出することができる口述書への署名、押印を廃止する改正です。
  2点目が、要点2に示します審査手続を円滑に進めるために必要な審査申出書への記載項目を追加するものです、具体的には、@にあります審査の申出の趣旨及び理由の追加をするものです。審査は原則として書面で行われます。そのため、今回の項目を追加することで、 改めて申出者への内容の聞き取り等をすることなく、審査が円滑に進むようになります。
  なお、この条例改正は公布の日から施行といたします。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。
○岩田鑑郎議長 これより議案第29号 ときがわ町固定資産評価審査委員会条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第29号 ときがわ町固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第29号は原案のとおり可決いたしました。
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   ◎議案第30号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第7、議案第30号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第30号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の廃止について。
  別紙のとおりときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例を廃止することについて議決を求める。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第30号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の廃止について提案理由を申し上げます。
  任期付職員の採用等に関し、ときがわ町一般職の任期付職員の採用に関する条例に統合するため、ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例を廃止したいので、この案を提出するものあります。
  詳細につきましては総務課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺総務課長。
○宮寺史人総務課長 それでは、細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料の議案第30号関係をお開きいただきたいと思います。
  この条例の廃止理由について申し上げます。
  任期付職員の任用に関しましては、平成30年6月に施行したときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例により、保育士に限って実施しておりましたが、その後休職者が発生した場合の業務量の一時的増加に対応するため、令和2年6月にときがわ町一般職の任期付職員の採用に関する条例を制定し、一般事務職についても任期付職員の制度を実施することとなりました。
  今回の廃止条例は、令和2年度末をもって保育士の任期付条例を根拠に任用していた任期付保育士が全員任期満了となったため、今後の任期付職員の採用に関して、ときがわ町一般職の任期付職員の採用に関する条例に統合するためのものです。
  なお、一般職とは、特別職以外の全ての職員を指し、保育士も我々事務職も一般職の職員であり、あらかじめ保育士の任期付職員の条例を将来的に廃止するものとして制度設計をしてあります。
  以上で細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより議案第30号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
○岩田鑑郎議長 何問ですか。
○12番 野原和夫議員 1問です。
  休職者、休業者が発生した場合の事業量の一時的な増加に対応するためということで当時できました。主に内容的には保育士の産休とかそういうものも含めて、そこに適用されたと思うんですよね。今後これは一般のほうになって、一般職のほうになってこの保育士の場合、もしそういう対応ができ、結果がそういうふうになってきた場合どうするんでしょうか。また、産休とかそういうことが生まれてきたら。もう現時点は、満了ということになりましたが、廃止ということですが、今後の問題についてどう捉えているのか伺います。
○岩田鑑郎議長 宮寺総務課長。
○宮寺史人総務課長 それでは、お答えいたします。
  当初、保育士が年齢層の偏りが実はありまして、まさにその出産適齢期の職員が園内にたくさんいるという状況になりまして、やむを得ずこの条例をつくって、休んだときには安心して別の職員が代わりを、クラス作業やりますから、どうぞ安心して休んでくださいという形で環境を整えてまいりました。これが職場に非常に好評で、安定的に園の運営に資する制度だということで、任期付職員の制度を一般職にも広げたわけでございます。
  野原議員のご質問は、もし保育士がまた産休の者が現れたときにどうするかということなんですけれども、これ保育士の条例は廃止になりますが、一般職の任期付職員でカバーしてまいります。保育士のクラス担任が産休、育休あるいは病休で休んだときは、また相変わらずそれを補完する部分を職員を採用しまして、一般職の条例で任用してまいりますので、どうぞご安心いただきたいと思います。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
  これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第30号 ときがわ町保育所の任期付職員の採用等に関する条例の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開10時45分といたします。
                                (午前10時29分)
─────────────────────────────────────────────────
○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時45分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第7号の上程、説明、質疑、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第8、同意第7号 ときがわ町農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 同意第7号 ときがわ町農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合について。
  ときがわ町農業委員会委員の任命につき、委員の少なくとも4分の1を認定農業者等又はこれらに準ずる者にすることについて同意を求める。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第7号 ときがわ町農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町農業委員会委員の任命について、農業委員会等に関する法律第8条第5項ただし書及び同法施行規則第2条第2号の規定に基づき、委員の少なくとも4分の1を認定農業 者等又はこれらに準ずる者としたいため、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては産業観光課長から申し上げます。よろしくお願います。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  正木産業観光課長。
○正木 彰産業観光課長 同意第7号 ときがわ町農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合について細部説明を申し上げます。
  議案参考資料同意第7号関係をご覧ください。
  例外の適用を受けるための手続といたしまして、上段から矢印の順に説明を申し上げます。
  農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律で、原則として農業委員会委員の過半数は、認定農業者等でなければならないとなっておりますが、ただし書には、その区域内における認定農業者が少ない場合、その他の農林水産省令で定める場合は、この限りではないと定められております。
  次の段です。
  ただし書の認定農業者が少ない場合とは、農業委員会委員の定数の8倍を下回る場合をいいます。本町では、農業委員会委員定数11名の8倍となる88名が基準となります。本町の認定農業者は11名であることから、基準の88名を下回っております。農林水産省令で定める例外の適用が可能となるものでございます。
  続いて、例外の部分です。例外1または例外2のいずれかの適用については、認定農業者等又はこれらに準ずる者の人数により決まります。本町の農業委員会委員の候補者11名のうち、認定農業者等又はこれらに準ずる方は3名であることから、例外1で定める委員の過半数を満たしておらず、例外2で定める委員の少なくとも4分の1の規定を適用しなければ、農業委員会委員の任命に支障を来すことから、議会の同意をお願いするものでございます。
  以上で同意第7号の細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより同意第7号 ときがわ町農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより同意第7号 ときがわ町農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、同意第7号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案の一括上程について
○岩田鑑郎議長 お諮りいたします。
  日程第9、同意第8号から日程第19、同意第18号までは、いずれも農業委員会委員の任命についての案件です。一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第8号から同意第18号までは一括議題とすることに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第8号〜同意第18号の上程、説明
○岩田鑑郎議長 日程第9、同意第8号 ときがわ町農業委員会委員の任命について、日程第10、同意第9号 ときがわ町農業委員会委員の任命について、日程第11、同意第10号 ときがわ町農業委員会委員の任命について、日程第12、同意第11号 ときがわ町農業委員会委員の任命について、日程第13、同意第12号 ときがわ町農業委員会委員の任命について、日程第14、同意第13号 ときがわ町農業委員会委員の任命について、日程第15、同意第14号 ときがわ町農業委員会委員の任命について、日程第16、同意第15号 ときがわ町農業委員会委員の任命について、日程第17、同意第16号 ときがわ町農業委員会委員の任命について、日程第18、同意第17号 ときがわ町農業委員会委員の任命について、日程第19、同意第18号 ときがわ町農業委員会委員の任命について、以上を一括議題といたします。
  議会事務局長に朗読をさせます。
○荻久保充也議会事務局長 同意第8号 ときがわ町農業委員会委員の任命について。
  ときがわ町農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字田中502番地。
  氏名、杉田文男。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  同意第9号 ときがわ町農業委員会委員の任命について。
  ときがわ町農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字瀬戸元上91番地。
  氏名、本尾亮。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  同意第10号 ときがわ町農業委員会委員の任命について。
  ときがわ町農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2742番地。
  氏名、立澤恒二。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  同意第11号 ときがわ町農業委員会委員の任命について。
  ときがわ町農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川622番地2。
  氏名、柴田育生。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  同意第12号 ときがわ町農業委員会委員の任命について。
  ときがわ町農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字本郷403番地4。
  氏名、根岸功。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  同意第13号 ときがわ町農業委員会委員の任命について。
  ときがわ町農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字別所69番地。
  氏名、武井貴子。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  同意第14号 ときがわ町農業委員会委員の任命について。
  ときがわ町農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字西平1137番地1。
  氏名、鈴木義宏。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  同意第15号 ときがわ町農業委員会委員の任命について。
  ときがわ町農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川540番地。
  氏名、田中千博。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  同意第16号 ときがわ町農業委員会委員の任命について。
  ときがわ町農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字大野21番地。
  氏名、山口悦男。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  同意第17号 ときがわ町農業委員会委員の任命について。
  ときがわ町農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字日影185番地2。
  氏名、新井文彦。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  同意第18号 ときがわ町農業委員会委員の任命について。
  ときがわ町農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。
  住所、埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木250番地。
  氏名、岡野みつ子。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から同意第8号から同意第18号までの提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第8号 ときがわ町農業委員会委員の任命について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町農業委員会委員の任期は、令和3年7月31日で満了となりますが、新たに農業委員会委員を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、この案を提出するものであります。
  以下同意第9号から同意第18号まで同様に提案いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これ以降の質疑、討議、討論、採決は議案ごとに行います。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第8号の質疑、採決
○岩田鑑郎議長 日程第9、同意第8号 ときがわ町農業委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
          (発言する者あり)
○岩田鑑郎議長 何、ありましたか。失礼しました。
  2番、長島金作議員。
  何問ですか。
○2番 長島金作議員 1問ね。
○岩田鑑郎議長 はい。
○2番 長島金作議員 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
○岩田鑑郎議長 ときがわ町農業委員が、同意第8号についての質問ですか。
○2番 長島金作議員 失礼しました。全体のことを聞いております。
○岩田鑑郎議長 暫時休憩します。
                                (午前11時01分)
─────────────────────────────────────────────────
○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前11時03分)
─────────────────────────────────────────────────

   ◎発言の取消し
○岩田鑑郎議長 ただいま長島議員から質問がございましたが、長島議員の申出により、この質問を取り下げたいとの申出がございますが、長島議員よろしいですね。
○2番 長島金作議員 はい。
○岩田鑑郎議長 取下げでよろしいですね。
○2番 長島金作議員 はい。取り下げます。
○岩田鑑郎議長 失礼しました。長島議員、じゃ、申出してください。お願いします。
○2番 長島金作議員 取り下げます。先ほどの質問を取下げいたします。
○岩田鑑郎議長 長島議員から取消しの申出がございましたので、これを許可したいと思います。
─────────────────────────────────────────────────
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第8号 ときがわ町農業委員会委員の任命についての採決をいたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第8号は原案のとおり同意することに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第9号の質疑、採決
○岩田鑑郎議長 次に、同意第9号 ときがわ町農業委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。

          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第9号 ときがわ町農業委員会委員の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第9号は原案のとおり同意することに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第10号の質疑、採決
○岩田鑑郎議長 次に、同意第10号 ときがわ町農業委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第10号 ときがわ町農業委員会委員の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第10号は原案のとおり同意することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第11号の質疑、採決
○岩田鑑郎議長 次に、同意第11号 ときがわ町農業委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  2番、長島金作議員。
○2番 長島金作議員 先ほどは失礼しました。
  非常勤社員ということで、質問1つですね、応募があったようですけれども、農業経験が履歴見ますとないんで、大丈夫かなと。その辺どうでしょうか。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  正木産業観光課長。
○正木 彰産業観光課長 ただいま長島議員のご質問でございますが、農業委員会委員の方が農業の経験がなくても大丈夫かといったご質問かと思いますけれども、今国の制度の農業委員会の委員につきましては、農業の経験がなくても大丈夫であるということでなっております。より多くの方からご意見を、農業に関するご意見をいただくということが趣旨となっておりまして、農業経験者じゃなくても大丈夫ですので、よろしくお願いしたいと思います。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第11号 ときがわ町農業委員会委員の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第11号は原案のとおり同意することに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第12号の質疑、採決
○岩田鑑郎議長 次に、同意第12号 ときがわ町農業委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第12号 ときがわ町農業委員会委員の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第12号は原案のとおり同意することに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第13号の質疑、採決
○岩田鑑郎議長 次に、同意第13号 ときがわ町農業委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第13号 ときがわ町農業委員会委員の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第13号は原案のとおり同意することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第14号の質疑、採決
○岩田鑑郎議長 次に、同意第14号 ときがわ町農業委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第14号 ときがわ町農業委員会委員の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第14号は原案のとおり同意することに決定されました。
  同意第15号の質疑に入る前に、地方自治法第117条の規定により、議席番号5番、田中紀吉議員の除斥を求めます。
          (5番 田中紀吉議員退席)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第15号の質疑、採決
○岩田鑑郎議長 これより、同意第15号 ときがわ町農業委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  2番、長島金作議員。
  1問ですね。
○2番 長島金作議員 はい。
  同意第14号の………………………………
○岩田鑑郎議長 14号は同意されました。
○2番 長島金作議員 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
○岩田鑑郎議長 もう一度はっきり。同意第15号の……。
  暫時休憩いたします。
                                (午前11時14分)
─────────────────────────────────────────────────
○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を続けます。
                                (午前11時19分)
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   ◎発言の取消し
○岩田鑑郎議長 長島議員、質問を取り消すということで申し出てもらえますか。
○2番 長島金作議員 はい。
  先ほどの質問を取消しいたしますので、よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 はい。取消しの申出がございましたので、皆さん、取り消してよろしゅうございますか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
─────────────────────────────────────────────────
○岩田鑑郎議長 では次、質疑の続きに入ります。
  第15号の質疑でございますが、質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第15号 ときがわ町農業委員会委員の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第15号は原案のとおり同意することに決定されました。
  ここで、田中紀吉議員の除斥を解きます。
          (5番 田中紀吉議員入席)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第16号の質疑、採決
○岩田鑑郎議長 次に、同意第16号 ときがわ町農業委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第16号 ときがわ町農業委員会委員の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第16号は原案のとおり同意することに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第17号の質疑、採決
○岩田鑑郎議長 次に、同意第17号 ときがわ町農業委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第17号 ときがわ町農業委員会委員の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第17号は原案のとおり同意することに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第18号の質疑、採決
○岩田鑑郎議長 次に、同意第18号 ときがわ町農業委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第18号 ときがわ町農業委員会委員の任命についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、第18号は原案のとおり同意することに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第31号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○岩田鑑郎議長 日程第20、議案第31号 令和3年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第31号 令和3年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)。
  令和3年度ときがわ町の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,561万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億2,955万7,000円とする。
  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  (債務負担行為の補正)
  第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。
  令和3年6月1日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第31号 令和3年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,561万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億2,955万7,000円とするものであります。
  詳細につきましては企画財政課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○岩田鑑郎議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、議案第31号 令和3年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)について細部説明をさせていただきます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,561万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億2,955万7,000円とするものでございます。
  初めに、総括的な事項についてですが、1ページから2ページの第1表、歳入歳出予算補正につきましては、款項の区分及び金額が記載されておりますので、ご覧いただきたいと存じます。
  次に、3ページ、第2表、債務負担行為補正でございますが、統合型校務支援システムの賃貸借の契約を令和8年度まで締結するため、設定するものでございます。
  予算の詳細につきましては、議案参考資料によりご説明いたします。
  議案参考資料、議案第31号関係をご覧いただきたいと思います。
  今回の補正予算の要点につきまして、要点1につきましては、先ほどご説明したとおりでございます。
  要点2の主な歳入につきましてご説明いたします。
  まず、15款2項2目民生費国庫補助金865万8,000円の増額でございます。内訳といたしまして、子ども・子育て支援交付金40万円、保育対策総合支援事業費補助金60万円、子育て世帯生活支援特別給付金給付765万8,000円でございます。
  続いて、19款1項1目財政調整基金の繰入金が626万1,000円、そして7目の里山再生基金繰入金30万円でございます。
  以上が主なものとなります。
  続いて、歳出、主なものを事業別に申し上げます。
  まず、3款2項1目子育て世帯生活支援特別給付金給付765万8,000円の増額でございます。こちら子育て世帯への生活支援特別給付金を給付するための経費でございます。
  続いて、6款2項1目里山再生活動支援事業30万円の増額でございます。里山再生活動支援事業補助金の交付件数に増加が見込まれるため、増額するものでございます。
  続いて、7款1項4目観光施設管理運営事業357万円の増額です。こちらは、やすらぎの家の休業に伴う補償費の補正でございます。
  続いて、10款1項2目校務支援システム整備事業55万7,000円の増額でございます。こちら統合型校務支援システムを整備するための経費でございます。
  以上が歳出の主なものとなります。
  1枚おめくりいただきまして、基金等の残高一覧表がございますが、この補正を受けましての今年度末の基金残高の見込みをお示しさせていただいております。ご覧いただければと思います。
  以上で議案第31号 令和3年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)の細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩田鑑郎議長 これより議案第31号 令和3年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、山中博子議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。3問お願いします。
  10ページ上段の補助金、放課後児童健全育成事業補助金120万円、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費とは、主にどのようなものか伺います。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。
  まず、この事業は、各学童保育所3か所に40万円ずつ計120万円支出するものでございます。内訳としましては、消毒液ですとか、外で使う机、それと内部のパーテーション、空気清浄機等を各事業所ごとに計画しております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 よろしいですね。
○6番 山中博子議員 はい。
○岩田鑑郎議長 じゃ、2問目。
○6番 山中博子議員 同じく10ページの真ん中辺の補助金です。特別給付金660万円、これは生活支援特別給付金の対象世帯と子供の年齢、そして1人当たりの給付額を伺います。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまの質問にお答えさせていただきます。
  関連がありますので、ひとり親世帯への給付状況も併せてお話させていただきます。
  まず、ひとり親世帯への給付状況ですが、昨年の8月に既に実施しております。昨年の8月に引き続き今年の5月に既に実施をさせていただきました。こちらにつきましては、親御さん66名に対して、児童の数98名、金額にしますと98掛ける1人5万円ということで、490万円が埼玉県から既に支出されております。
  それでは、ご質問にありました子育て世帯への生活支援特別給付金について説明させていただきます。
  この事業は、先ほどのひとり親に対して、二人親における低所得者への給付となっております。こちらにつきましては、令和3年度が非課税世帯になっている世帯への給付ということがメインとなります。それ以外に、令和3年度が課税世帯である方の中で、令和3年の1月以降にコロナに関して所得が急激に減少した方について別途支給できるものと併用してございます。
  それぞれの人数なんですが、実は現時点では人数は把握しておりません。と申しますのも、これを支給するに当たってマイナンバーの情報と税情報をひもづける作業が必要になります。これを今後委託によってシステム改修を行いまして、対象者を特定してから実施する予定で計画をしております。金額につきましては、1人5万円が対象金額です。
  説明としては以上になります。
○岩田鑑郎議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 給付金のほうが660万円と金額が出ておりますが、今現在の人数把握はしていないということですので、こちらの660万円を計上した根拠というのは何か伺います。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 根拠ということなんですが、実はこの予算を計上するに当たりまして、国からワークシートが提示されました。このワークシートに必要事項の数値を入力したものなんですが、もう少し細かく説明しますと、令和2年2月末時点での児童手当の支給対象児童数から公務員受給者に係る児童数などを除した数884人を入力すると、もう自動的に132という数字が出てきます。この132に5万円を掛けた金額が660万円という、そういう状況になっております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
○6番 山中博子議員 はい。
○岩田鑑郎議長 3問目。
○6番 山中博子議員 同じく10ページの一番下の補助金、里山再生活動支援事業補助金30万円、これ現在までの申請状況と決定件数を伺います。
○岩田鑑郎議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの山中議員のご質問でございますが、現時点での支援団体の採択状況でございますが、支援をすると決定した団体は4団体ございます。今回30万円の補正をさせていただいているわけでございますけれども、当初予算で20万円だったものですから、30万円、50万円ということで4団体では10万円余るということになりますけれども、今後の状況としてまだ出てくる可能性があるということで10万円余計に補正のほうを取らせていただいております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 山中議員。
○6番 山中博子議員 その団体というのは、どのような活動をする団体なのか。また、団体の地域はどの辺に集中しているのか伺います。
○岩田鑑郎議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまのご質問でございますけれども、まずそれぞれの団体の活動内容として、基本的にはこの事業にもございます里山の再生活動ということで、荒れた山林の整備、こちらがメインになってくる。その整備されたところで、ワーキングですとかいろいろな体験活動をしていただくというふうなものになります。
  地域といたしましては、大字田黒、そして日影、そして西平、それと大野地内、この大野地内につきましては、明覚地区でも活動するというふうなことで申請のほうはいただいております。
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
  4番、小島利枝議員。
○4番 小島利枝議員 議席番号4番、小島です。
  1点伺います。
  ページ数9ページ、先ほどもお話がありました子育て世帯生活支援特別給付金について伺います。こちらのほう先ほどシステム改修が終了してから進んでいくというお話でしたが、大体でも結構なんですが、今後のタイムスケジュール、申請不要の方はどれくらいの時期か、 また申請される方についての申請方法等について伺います。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 質問にお答えさせていただきます。
  まず、給付時期なんですが、令和3年度の非課税世帯におきましては、申請不要で支給できます。この方々に対する給付の目安ですけれども、早くて7月の上旬というふうに見込んでおりますが、システム改修がどの程度で完了するかによって影響を受けますので、多少のずれは想定しております。また、令和3年1月以降に所得が下がって申請される方につきましては、周知をしなくては当然この方々利用できるということが分かりませんので、周知した以降に申請が始まると思いますので、実質的な時期は申請不要の方よりも遅れるというふうに考えております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 小島利枝議員。
○4番 小島利枝議員 申請する方に対しての周知方法というのはどのようにお考えか伺います。
○岩田鑑郎議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 周知につきましては、国が基本的に前倒しでマスコミ等を使って周知しているのが現状です。これに加えて、町のほうでもホームページですとかを活用しながら周知してまいりたいと思っております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 小島利枝議員。
○4番 小島利枝議員 申請しなければ届かないというところなので、周知はより多くの方にもう1人も漏れなく渡せるような形で周知をしていただきたいと思います。一日も早く届きますようよろしくお願いいたします。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 ほかに質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  全協である程度説明は……。
○岩田鑑郎議長 何問ですか。
○12番 野原和夫議員 2問です。
  ページ11ページの校務支援システム整備事業でありますが、現時点でも教職員、職員の仕事は増えている現状であります。そういう中で、このシステム化によって職員の仕事というか、その処遇的なものがどのように変化するのか。今、本当に厳しい状況だと思うんですよね。その中でどういう状況になるのか伺います。
○岩田鑑郎議長 宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 お答え申し上げます。
  校務支援システムにつきましては、先日の全協でご説明させていただき、その資料の中で全国的な市町村で実際にこれだけ数字が減少したと、勤務時間数が減少したという事例もご確認をいただいたかと思います。どれだけ減少の実例があるかといえば、それをまたご覧をいただければと思うんですけれども、今国は、国全体のこととして産業革命に続くようなSociety5.0というんですか、こうした情報通信技術、これを基盤とした世の中に対応していくという、そういった人間を育てるということでしょうか、という意味でICT化を急速に進めています。
  学校につきましては、パソコンの1人1台もあるわけですけれども、あとこの学校の校務、教職員の仕事についても、このICT化の推進に含まれております。確かに、今パソコン1人1台ですとか、この間も整備してそういったものを使う授業が、今先生のほうに、教職員のほうに新たに課されることになりました。さらに、こういったシステム、この校務支援システムを導入して、新たにそれを覚えるということも一つの確かに新しいことを覚えるということではご負担かもしれません。しかし、トータルで見て、この校務支援システムを導入することによって、入力をすることによっていろんな成績表だとか、それから指導要録だとか、そういったものも自動的に打ち出されるということで、書類作成等の手間は相当省けると思います。
  教職員の働き方改革にもつながりますけれども、ひいてはその空いた時間でもって、今もしかすると学校の教職員、いろんなことがビルド・アンド・ビルドというんですかね、次から次へもう毎年毎年いろんなことが重なって、なかなかこなし切れない状態もあるやに聞いております。その中で、こうしたものが少しでもその校務の減少に役立って、先生が、児童・生徒と向き合う時間をつくっていただければと、そういう観点でおおむね考えております。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 確かにそれは必要だと思うんですが、先生によっても不慣れの人とそういう得意な分野もあると思うんですよね。ただ、その中については、全体としてのきちんとした指導、要綱も含めてきちんとやっていただきたいと思います。
  もう1問お願いします。
○岩田鑑郎議長 はい。
○12番 野原和夫議員 この児童・生徒の成績情報、保健情報、各種学校の事務作業に必要なデータを外部サーバー上に構築したシステムということでございますが、もしこの個人情報が漏えいした場合、どこが責任取りますか。
○岩田鑑郎議長 宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 これは、まず前提として情報が漏えいしないように最大限の努力をしてまいります。万が一あった場合は、それはもうしかるべき事務当局なり、それはもっと全体的なシステムを導入したのは誰かということになれば、それは相応の方が責任ということの所在はあるかと思います。でも、そうならないように100%以上の努力で当たってまいりたいと思いますので、この点申し上げたいと思います。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
  6番、山中博子議員。
○6番 山中博子議員 6番、山中博子です。
  12ページの真ん中辺、測量委託料、屋外拡声子局用地の分筆経費の補正35万円について伺います。1問です。
  これは、町有地を売買したことによる分筆が必要になった経費と伺いました。この売買した町有地の面積とその売買価格を伺います。
○岩田鑑郎議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの山中議員のご質問でございますが、大字玉川地内の町有地につきまして、まだ売買が成立したわけではございません。そういうふうな申出があったということでご理解いただきたいと思いますけれども、そこにつきまして、町有地面積としましては現時点で412平米ということでございます。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 いいですか。はい。
  ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第31号 令和3年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田鑑郎議長 起立全員であります。
  よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩します。
                                (午前11時49分)
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○岩田鑑郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前11時52分)
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   ◎常任委員会報告
○岩田鑑郎議長 続いて、日程第21、常任委員会報告を議題といたします。
  総務産業建設常任委員会に付託してあります請願第1号 再生可能エネルギーの推進に関する請願について審査の結果報告を求めます。
  野口守隆委員長。
○野口守隆総務産業建設常任委員長 議長の許可が出ましたので、請願第1号 再生可能エネ ルギーの推進に関する請願の審査結果をご報告いたします。
                                  令和3年6月8日
  ときがわ町議会議長 岩 田 鑑 郎 様
                    総務産業建設常任委員会委員長 野 口 守 隆
  請願審査の報告について
  本委員会に付託された請願の審査結果を、ときがわ町議会会議規則第94条第1項の規定により次のとおり報告します。
  1 付託事件
     令和3年第2回定例会において付託を受けた請願
     請願第1号
      再生可能エネルギーの推進に関する請願
  2 審査結果
  上記請願について、6月3日に委員会を開催し、慎重に審査し採決した結果、請願第1号は「趣旨採択すべきもの」と決定しました。
        総務産業建設常任委員会の請願第1号の審査の議事概要
  1 審査の期日
    令和3年6月3日(木)
  2 審査に出席した者
    総務産業建設常任委員会委員全員
    議会事務局長
  3 審査の経過
  (1)参考資料
     資源エネルギー庁HPより第5次エネルギー基本計画等
  (2)請願審査の中で出された主な意見
    @ 再生可能エネルギーへの転換は取り組むべきことである。
    A 請願が示す再生エネルギー割合の達成目標について、その根拠が把握できない。
    B 原子力発電を廃止にしたエネルギー構成での達成目標年度が現実的とは思えない。
    C 原子力発電の廃止は段階的に縮小が現実的である。
    D メガソーラーのための土地利用で、混乱が起きている自治体もある。
  (3)結論

     本委員会では、上記請願について慎重に審査し採決した結果、趣旨は採択とするが、意見書の提出は行わないものとする意見で一致し、賛成全員で、請願第1号は「趣旨採択すべきもの」と決定した。
  (4)意見
     「趣旨採択すべきもの」とする審査結果に当たり、次の意見を附帯するものである。
     請願趣旨に脱炭素、脱原発を進め、環境負荷の少ない再生可能エネルギー電力を高める必要性については、賛成するところである。
     しかしながら、請願者が提出を求めた意見書の要望事項の具体的な内容について、その実現可能性に疑問があり、意見書の提出は行わないものとした。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 野口委員長は、そのままお待ちください。
  これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原です。
  2点ばかり伺いたいと思います。
  今回の請願について、私紹介議員として総務産業建設常任委員会への説明員としての声をかけられなかったことは、非常に残念に思います。今回趣旨採択という報告を受けましたが、「趣旨採択」という言葉、内容については、ここにいる多くの議員もあまりなじみないというか、知らない人が多いと思います。そこで、この趣旨採択について、議会事務局からのアドバイス、意見、対応、対案等も声があったのか伺います。
○野口守隆総務産業建設常任委員長 趣旨採択というのは、全国的にありますということは、議会事務局長から報告はありました。
○岩田鑑郎議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 じゃ、もう1点伺います。
  委員長報告では、趣旨採択という報告がされました。本来、請願というのは、請願者の要望に対し、議会が賛成あるいは反対の意を表明して採択か不採択、決するものでありますが、趣旨採択の効力、この採択の効力についてここに述べられている中で、次の意見を附帯するという意味もあります。この附帯ということも踏まえて、効力的なものをどういうふうに考えているのか伺います。
○野口守隆総務産業建設常任委員長 あくまでも趣旨採択を委員会内では行ったが、意見書提出は行わないということです。
○岩田鑑郎議長 野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 採択した以上は、その実現に向けてある程度最善の努力ということも議会の中で必要ではないかなと思いますが、政治的、道義的責任ということは、今趣旨採択の方向性ということを強調されました。しかし、これは本当に意見書も出さないということで、あまり効力的なものがないというふうに判断してよろしいんでしょうね。
○野口守隆総務産業建設常任委員長 国に対しては効力がないと思っています。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって質疑を終了いたします。
  野口委員長は、自席にお戻りください。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  本請願を採択することについて賛成、反対の討論を行います。
  討論ございませんか。
  5番、田中紀吉議員。
○5番 田中紀吉議員 賛成討論でお願いします。
○岩田鑑郎議長 はい、賛成。
  反対討論はございますか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 ない。
  賛成討論でお願いします。
○5番 田中紀吉議員 よろしいですか。
○岩田鑑郎議長 はい。
○5番 田中紀吉議員 議席番号5番、田中です。
  再生可能エネルギーの推進に関する請願について、請願提出に賛成の立場から討論に参加します。
  脱炭素、脱原発の流れは、世界的な流れであります。福島原発の廃炉収束作業は大変困難な作業であり、数十年が必要とされています。大きなリスクを伴う原発は、再稼働してはならないし、新設はもってのほかと考えます。気温上昇を抑えるためにも脱炭素社会、再生可能エネルギー政策を強力に進めるべきです。ときがわ町議会として意見書の提出は、ぜひすべきと考えます。請願の趣旨に賛成し、賛成討論とします。
  以上です。
○岩田鑑郎議長 反対の討論はございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 ほかに討論ございますか。
  12番、野原和夫議員。
○12番 野原和夫議員 12番、野原和夫です。
  再生可能エネルギーの推進に関する請願に賛成の立場で討論に参加します。
  気候危機による人類の持続可能性が、今問われている。気候危機は、私たち人間が生み出している温室効果ガスが原因であり、2030年の基本計画におけるエネルギーミックスをどのように計画するかが大きな岐路になる。2030年までにCO2半減のためには、2020年以降、毎年7%から8%排出削減が必要である。第6次エネルギー基本計画の改定は、コロナと気候危機が進んでいる今、大変大切な計画になる。再生可能エネルギーの導入拡大は、温室効果ガスを減らす最も有効な手段であり、日本が受給できるエネルギー再生可能エネルギーを推進し、国に意見書の提出を求め、賛成討論とします。
○岩田鑑郎議長 ほかに討論ございませんか。
          (発言する者なし)
○岩田鑑郎議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより請願第1号 再生可能エネルギーの推進に関する請願について採決いたします。
  請願第1号に対する委員長報告は趣旨採択であります。この請願を委員長報告のとおり趣旨採択することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○岩田鑑郎議長 起立多数であります。
  よって、請願第1号を委員長報告のとおり趣旨採択することは可決されました。
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   ◎議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について
○岩田鑑郎議長 続いて、日程第22、議会運営委員会の閉会中の継続審査の申出についてを議題といたします。
  議会運営委員長から会議規則第75条に関する申出が提出されておりますので、閉会中の継続審査についての説明を求めます。
  野原和夫委員長。
○野原和夫議会運営委員長 議長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について申し上げます。
                                  令和3年6月8日
  ときがわ町議会議長 岩 田 鑑 郎 様
                        議会運営委員会委員長 野 原 和 夫
  閉会中の継続調査申出書
  本委員会は、次の事項について、閉会中も継続調査を要するものと決定したので、ときがわ町議会会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
     次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項
  2 期限
     次期定例会まで
  以上でございます。
○岩田鑑郎議長 お諮りいたします。ただいま議会運営委員長から、なお継続調査に付したいとの申出がございました。継続調査することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○岩田鑑郎議長 異議なしと認めます。
  よって、継続調査することに決定いたしました。
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   ◎町長挨拶
○岩田鑑郎議長 本定例会に付された事件は全て議了いたしました。
  この際、渡邉町長から挨拶のための発言を求められておりますので、これを許可いたします。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議長のお許しをいただきましたので、令和3年第2回ときがわ町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
  6月1日に開会いたしました本定例会は、ご提案申し上げました各案件につき、熱心にご審議をいただきまして、原案のとおり議決をいただき、本日の閉会となりますことに、心から御礼を申し上げます。
  今回、議決いただきました各事項につきましては、適切に執行してまいります。
  今後とも議員の皆様のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げます。
  結びに、議員各位におかれましては、今後もご健勝にてご活躍されますよう、ご祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。
  誠にありがとうございました。
○岩田鑑郎議長 ご苦労さまでした。
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   ◎閉会の宣告
○岩田鑑郎議長 これをもちまして、令和3年第2回ときがわ町議会定例会を閉会いたします。
  大変お疲れさまでした。
                                (午後 零時08分)
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

  令和  年  月  日


         議     長    岩  田  鑑  郎


         署 名 議 員    杉  田  健  司


         署 名 議 員    野  原  和  夫