令和4年第2回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第3号)

                            令和4年6月14日(火)  
                            午前9時30分開議     
      開議の宣告
日程第 1 報告第 1号 令和3年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ
             いて
日程第 2 報告第 2号 令和3年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告につ
             いて
日程第 3 報告第 3号 令和3年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計継続費繰越計
             算書の報告について
日程第 4 報告第 4号 令和3年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告につい
             て
日程第 5 議案第24号 専決処分の承認を求めることについて(令和4年度ときがわ町一
             般会計補正予算(第1号))
日程第 6 議案第25号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一
             部改正)
日程第 7 議案第26号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険
             税条例の一部改正)
日程第 8 議案第27号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定
             について
日程第 9 議案第28号 ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部改正について
日程第10 議案第29号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改
             正について
日程第11 議案第30号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正に
             ついて
日程第12 議案第31号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について
日程第13 議案第32号 町道路線の廃止について
日程第14 議案第33号 町道路線の認定について
日程第15 議案第34号 訴えの変更について
日程第16 議案第35号 令和4年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)
日程第17 議案第36号 令和4年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)
日程第18 総務産業建設委員会の閉会中の継続調査の申し出について
日程第19 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について
日程第20 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について
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出席議員(11名)
     1番  畑     豊 議員     2番  杉 田 健 司 議員
     3番  長 島 金 作 議員     4番  神 山   俊 議員
     5番  小 島 利 枝 議員     6番  田 中 紀 吉 議員
     7番  山 中 博 子 議員     8番  前 田   栄 議員
     9番  小 宮   正 議員    10番  岩 田 鑑 郎 議員
    11番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
宮 寺 史 人 
企画財政課長
荒 井   淳 
税務課長
福 田 芳 和 
町民課長
式 守 康 子 
福祉課長
山 ア 俊 樹 
会計管理者兼
会計室長
正 木 達 也 
産業観光課長
正 木   彰 
建設環境課長
加 藤 光 典 
水道課長
伊 得 正 巳 
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教育長
久 米 正 美 
教育総務課長
宮 寺   進 
生涯学習課長
大 野 健 司 
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議会事務局長
荻久保 充 也 
書記
杉 川   桂 
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   ◎開議の宣告
○小島利枝議長 皆さん、おはようございます。
  ただいまの出席議員は11名でありますので、定足数に達しております。
  これより、令和4年第2回ときがわ町議会定例会第3日目開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○小島利枝議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりであります。
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   ◎報告第1号の上程、説明、質疑
○小島利枝議長 日程第1、報告第1号 令和3年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 報告第1号 令和3年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。
  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、令和3年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告する。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 報告者から報告理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 皆さん、おはようございます。
  それでは、報告第1号 令和3年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について報告理由を申し上げます。
  令和3年度ときがわ町一般会計において繰越明許費として定めた、交通対策事業外14事業に関わる繰越計算書について報告するものであります。
  詳細につきましては企画財政課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、報告第1号 令和3年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について細部説明をいたします。
  この報告は、令和3年度中に終わらないことがあらかじめ見込まれた事業につきまして、令和3年度ときがわ町一般会計予算においてご議決いただいた繰越明許費の繰越額の結果について、地方自治法施行令第146条第2項の規定による繰越計算書を調製いたしましたので、報告するものであります。
  それでは、繰越明許費繰越計算書をご覧ください。
  交通対策事業外14事業について、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございますので、ご覧いただきたいと存じます。
  以上で報告第1号の細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより報告第1号 令和3年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  繰越明許費の説明をされましたが、この繰越しについては事故繰越、逓次繰越と種類がそれぞれありますが、今回、この交通対策事業外14事業、全体で15事業です。単年度決算である中で繰越事業多過ぎるのではないかなと思います。この問題についてどのように考えているのか伺います。
○小島利枝議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの野原議員の御質問でございますけれども、今年度につきましては15事業ということで繰越事業のほうがございます。繰越し理由といたしましては、様々な理由があってのことになるわけでございます。その中でも特に多いのが、やはり国の新型コロナに関わる補助金、これに関わる事業が非常に多くなってきておりまして、それに伴い事業数も多くなってきているという結果になっているかと思います。通常であれば、そうですね、4事業か5事業ぐらいにはなるんだと思うんですけれども、そうしたことが理由だということでご理解いただければと思います。
○小島利枝議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 今、課長の説明、新型コロナの影響ということで理解できますが、それにしても多過ぎると思うんで、やっぱり単年度決算の中身をもう一度理解していただいて、事業を推進していただきたいと思います。今、それぞれの事由ということを述べられました。やっぱりその事由もそこで記載していただくことも必要ではないかなと思うんです。これだとちょっと分からない点もありますので、今後の問題としてどう考えているか伺います。
○小島利枝議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいま事由の記載というふうなお話もございましたけれども、これは今回提案させていただいた部分につきましては、あくまでも3月の補正時に繰越明許費ということで補正の議決をいただいたものの、結果をここでご報告させていただいている部分でございますので、3月のその提案を申し上げるときにでももう少し丁寧にご説明できればなというふうには思っております。
  以上です。
○小島利枝議長 よろしいですか。
○11番 野原和夫議員 いいです。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。
  報告第1号を以上で終了いたしますが、ご了承いただきたいと思います。
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   ◎報告第2号の上程、説明、質疑
○小島利枝議長 日程第2、報告第2号 令和3年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 報告第2号 令和3年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について。
  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条第3項の規定により、令和3年度とき がわ町一般会計事故繰越し繰越計算書を別紙のとおり報告する。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 報告者から報告理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、報告第2号 令和3年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について報告理由を申し上げます。
  令和3年度ときがわ町一般会計において、事故繰越しとなった交通対策事業に係る繰越計算書について報告するものであります。
  詳細につきましては企画財政課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、報告第2号 令和3年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について細部説明をいたします。
  この報告につきましては、令和3年度ときがわ町一般会計予算において、避けがたい事故により、あらかじめ予測することができなかったために事故繰越となった交通対策事業について、地方自治法施行令第150条第3項の規定により繰越計算書を調製いたしましたので、報告するものでございます。
  それでは、事故繰越し繰越計算書をご覧ください。
  交通対策事業について、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございますので、ご覧いただきたいと存じます。
  原因といたしましては、新型コロナウイルス感染症等の影響により、使用資材の納期に不測の日数を要したためでございます。
  以上で報告第2号の細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより報告第2号 令和3年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。
  報告第2号を以上で終了いたしますが、ご了承いただきたいと思います。
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   ◎報告第3号の上程、説明、質疑
○小島利枝議長 日程第3、報告第3号 令和3年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計継続費繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 報告第3号 令和3年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計継続費繰越計算書の報告について。
  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第1項の規定により、令和3年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計継続費繰越計算書を別紙のとおり報告する。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 報告者から報告理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、報告第3号 令和3年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計継続費繰越計算書の報告について提案理由を申し上げます。
  令和3年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計において、継続費として定めた公営企業会計適用業務に係る繰越計算書について報告するものであります。
  詳細につきましては建設環境課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、報告第3号 令和3年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計継続費繰越計算書の報告について細部説明をさせていただきます。
  この報告につきましては、令和3年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計当初予算においてご議決いただきました第2表継続費につきまして、地方自治法施行令第145条第1項の規定により継続費繰越計算書を調製いたしましたので、報告するものでございます。
  それでは、1枚おめくりいただき、継続費繰越計算書、それと併せまして議案参考資料、報告第3号、こちらを併せてご欄いただければと思います。
  公営企業会計適用業務において、翌年度逓次繰越額及びその財源内訳を記載してございますので、ご欄いただければと存じます。
  以上で報告第3号の細部説明をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより報告第3号 令和3年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計継続費繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。
  報告第3号を以上で終了いたしますが、ご了承いただきたいと思います。
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   ◎報告第4号の上程、説明、質疑
○小島利枝議長 日程第4、報告第4号 令和3年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 報告第4号 令和3年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告について。
  地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により、令和3年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告する。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 報告者から報告理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、報告第4号 令和3年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告について報告理由を申し上げます。
  令和3年度ときがわ町水道事業会計において繰越しとなった建設改良費に関わる繰越計算書について報告するものであります。
  詳細につきましては水道課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 それでは、報告第4号 令和3年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告について細部説明をさせていただきます。
  説明につきましては、議案参考資料の報告第4号関係をご覧いただきたいと思います。
  まず、この報告の根拠ですが、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費、いわゆる4条予算の繰越しが生じたため、同条第3項の規定により報告するものであります。
  その下の要点をご覧ください。
  繰越計算書は、R3配水管(五明・町道玉1179号線給水管統合)布設工事について、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございます。
  この工事は、給水申請のあった当該申請者による道路工事に合わせ、水道工事の工期を合わせたことにより繰り越したものです。
  以上で報告第4号の細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより報告第4号 令和3年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。
  報告第4号を以上で終了いたしますが、ご了承いただきたいと思います。
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   ◎議案第24号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第5、議案第24号 専決処分の承認を求めることについて(令和4年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号))を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第24号 専決処分の承認を求めることについて。
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第24号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付及び新型コロナウイルスワクチン追加接種に係る経費を緊急に補正する必要が生じたため、令和4年4月1日付、令和4年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、承認を求めるものであります。
  詳細につきましては企画財政課長から申し上げます。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、議案第24号 専決処分の承認を求めることについて詳細説明をいたします。
  専決処分の内容につきましては、令和4年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)で、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付及び新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費でございます。
  予算の詳細につきましては、議案参考資料によりご説明いたします。
  議案参考資料、議案第24号関係をご覧いただきたいと思います。
  専決処分の内容の要点でございますが、要点1の処分の内容につきましては、先ほどご説明したとおりでございます。
  要点2といたしまして、補正の額でございますが、歳入歳出にそれぞれ8,380万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ53億3,614万1,000円とするものでございます。
  要点3といたしまして、補正の内容でございますが、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付及び新型コロナウイルスワクチン追加接種に係る経費を緊急に補正する必要が生じたためです。
  歳入の内訳でございますが、15款1項3目の衛生費国庫負担金1,722万1,000円と、1つ空けまして、5目の衛生費国庫補助金1,838万8,000円、こちら両方とも新型コロナウイルスワクチンの接種対策に係る国庫の負担金であり、国庫の補助金でございます。3回目の追加接種に係る経費の分でございます。そして、その間が2項の2目で民生費の国庫補助金でございますが、4,820万円、こちらは住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費の補助金でございます。
  歳入については以上でございます。
  続いて、歳出でございますが、まず、3款1項1目の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付4,820万円、こちらについては住民税非課税世帯等に対する特別給付金と、そ れに係る経費でございます。
  続いて、4款1項2目新型コロナウイルスワクチン接種事業3,560万9,000円でございますが、こちらはワクチンの3回目追加接種に係る経費として、ご覧のような経費を計上してございます。
  以上で議案第24号の細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより議案第24号 専決処分の承認を求めることについて(令和4年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号))の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  今、課長の説明の中では……
○小島利枝議長 野原議員、何問されますか。
○11番 野原和夫議員 2問です。数字的な説明はされましたけれども、このコロナワクチン追加接種、何人分に当たるのか、その点伺います。
  それと、住民税非課税世帯臨時特別給付金給付金、国の予算では1兆4,323億円出ています。この中で4,820万という数字が出ております。何世帯に該当するのかお願いします。
○小島利枝議長 1つずつでいいですか。
○11番 野原和夫議員 今の2つ一度にお願いします。
○小島利枝議長 これで1問。
○11番 野原和夫議員 何人分と何世帯ですか。
○小島利枝議長 答弁願います。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいま野原議員の2問目の質問について先にお答えさせていただきます。
  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、金額にして4,820万円ですが、これは1世帯10万円ということですので、482世帯分ということになります。
  以上です。
○小島利枝議長 この件については質問よろしいですか。
  野原議員。
○11番 野原和夫議員 482世帯、もう確実になっているんでしょうか。これはたしか住民税の確率が決まる、その後の影響もあると思うんですが、もう確定しているんでしょうか。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えします。
  この事業は実は9月いっぱいまで申請が可能な事業になっております。家計が急変した世帯ですとか、そういった方も対象になりますので、この数字については確定した金額ではございません。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 じゃ、まだ9月までの申請によって上下あるということだよね。増えるということは確実でありますね。はい、分かりました。
○小島利枝議長 じゃ、1問目のほうのワクチン何人分は分かりましたでしょうか。
  式守町民課長。
○式守康子町民課長 それでは、野原議員の質問にお答えいたします。
  3回目の接種ということで4,500人ほど見込んでおります。
  以上です。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 4,500人ということですね。
○式守康子町民課長 はい。
○11番 野原和夫議員 それで、それぞれの今の住民税非課税世帯とコロナも含めて、全体の周知というのはどのようにやっていくのか今後の問題だと思うんですよ。
○小島利枝議長 答弁願います。
  式守町民課長。
○式守康子町民課長 3回目接種の方に関しましては、もう既に通知等を発送しております。あと広報等でもお知らせしているところです。
  以上です。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
  周知についてですが、住民税非課税世帯への給付金につきましては、対象者と思われる世帯に直接通知をさせていただいております。また、家計急変の世帯につきましては、対象者が分からないものですから、広報、ホームページ等で周知をしております。
  以上です。
○小島利枝議長 よろしいですか。
○11番 野原和夫議員 はい、いいです。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 8番、前田です。
  10ページですよね、荒井課長から追加接種(3回目接種)等に係る経費ということで……
○小島利枝議長 前田議員、1問でよろしいですか。
○8番 前田 栄議員 1問か2問ですね。2問。
  いずれにしても、追加接種3回目ということなんですけれども、ここのところをちょっと説明してもらいたいんですけれども、報酬ということで174万と。それで7項目かな、報償費ということで医者謝礼328万、それから看護師・栄養士当謝礼672万4,000円、委員謝礼とあるんですけれども、この1番と7番のちょっとした説明をしてもらいたいんですけれども、1番においての報酬においてはドクターの報酬というのは入っているのかと。というのは、医者謝礼ということで328万出ていますよね。看護師と栄養士等謝礼は672万4,000円出ていると。ということは、この一番目の報酬の174万は何人分というか、どのような職種の人のことかちょっと説明していただきたいということですね。ちょっと分かりづらかったかな。
○小島利枝議長 式守町民課長。
○式守康子町民課長 それでは、今ご質問の回答をさせていただきます。
  こちらの報酬につきましては、会計年度の任用職員の分になります。なので2人ですね。
○8番 前田 栄議員 174万が2人、会計年度2人。
○式守康子町民課長 はい、接種業務に関与する会計年度の方の費用になります。
○8番 前田 栄議員 何日分。
○式守康子町民課長 21日分です。
  以上です。
○小島利枝議長 再質問でよろしいですか。
○8番 前田 栄議員 2回目のね。その174万は今、会計年度2人の21日分と。ということは、これは町医者だとかいろんな関係で医者の謝礼328万ということなんですけれども、謝礼ということは、ドクターにおいてはボランティアというか、そういうふうに解せますよね。でも、ボランティアでというのはなかなか何日かというのは、注射を打つのは多分看護師だ と思うんですけれども、医者の場合は診察のほうというか、その所見を見ているのかな。ということは謝礼328万で、これは何人分なんですか。
○小島利枝議長 式守町民課長。
○式守康子町民課長 報償費で医師の謝礼を見ておりまして、こちらにつきましては平日は3人ですね。休日もそうですね、3人で見ております。
○8番 前田 栄議員 何日分。
○式守康子町民課長 12日分と5日分なので、合計17日分になります。
  以上です。
○8番 前田 栄議員 はい、分かりました。
○小島利枝議長 よろしいですか。
○8番 前田 栄議員 はい、いいですよ。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第24号 専決処分の承認を求めることについて(令和4年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号))を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第25号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第6、議案第25号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第25号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第25号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、早急にときがわ町税条例等の一部を改正する必要が生じたため、令和4年3月31日、ときがわ町税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、承認を求めるものであります。
  詳細につきましては税務課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  福田税務課長。
○福田芳和税務課長兼会計管理者 それでは、議案第25号の細部説明を申し上げます。
  議案参考資料でご説明いたしますので、議案第25号関係をお開きください。
  ときがわ町税条例の一部を改正する内容の要点についてですが、個人住民税に係る住宅ローン控除の見直しになります。所得税の住宅ローン控除の適用者が、所得税額から控除がし切れなかった額を、所得税の課税総所得の金額の5%、9万7,500円の控除額限度の範囲で個人住民税から控除するものでございます。
  なお、住宅の取得等については、令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した者となります。
  以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより議案第25号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  議案参考資料のほうで、令和4年から7年の間に居住の用に供した者とありますが、それ以前、それ以降は対象ではないのでしょうか。
○小島利枝議長 答弁願います。
  福田税務課長。
○福田芳和税務課長兼会計管理者 お答えさせていただきます。
  こちらの所得税から控除がし切れなかった分を住民税から控除するというのは、平成21年度の税制改正から行っているものでございます。令和7年までは継続されますが、令和7年以降については、まだ今現在は国のほうからご報告等情報はいただいておりません。
  以上です。
○小島利枝議長 山中議員。
○7番 山中博子議員 2問目です。この議案参考資料、それから、議案のほうに関して、この条例をよく見たんですが、その中にこの金額とパーセントと、そのものがなかったのですが、この条例の中でどこが改定されたんでしょうか。
○小島利枝議長 2問目でよろしいですか。
○7番 山中博子議員 はい。
○小島利枝議長 福田税務課長。
○福田芳和税務課長兼会計管理者 お答えさせていただきます。
  先ほどお話ししました平成21年度の税制改正の中で、所得税から控除がし切れなかった額を住民税から控除する新たな住宅借入金等特別控除は、地方税法の附則第5条の4の2に規定されております。それに伴いまして、令和4年度の税制改正で5%で最高9万7,500円と定めております。今回の条例の中には具体的に記載されておりません。というのは、先ほどもお話ししましたように、地方税法の附則の中に入られているものでございますので、町の条例のほうには記載されておりませんが、議案参考資料の10ページをご覧いただきたいと思うんですが、10ページの中段より下にございます附則、法附則第5条の4の2の第5項の規定ということで、その下にあります規定を適用した場合の所得割の額から控除すると、こちらの部分でうたわれておりますので、所得割のほうから控除するということだけがうたわれている中で、町の条例の中には5%等の金額が記載されておりません。あくまで地方税法の 中に記載されております。
  以上です。
○小島利枝議長 よろしいですか。
○7番 山中博子議員 はい。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原和夫です。
  ちょっとこの内容、議案参考資料を見まして、これだけのページ数がある中で、やっぱりちょっと分からない点がたくさんあるんですよね。だったらこれは根拠、要点をもう少し詳しく説明文書を添えて出すのがいいんではないかなと思うんですよ。この内容を見ても分からない。ただ、1つ問題がありますが、令和3年6月議会でこの専決処分で示されているんですよね、以前。このときは控除期間13年特例延長ということで、令和4年12月31日までに入居する対象者が出ている。それで、今回出されたこの専決処分、住宅ローン控除、個人住民税においては、その令和3年6月議会と内容がどこがどういうふうに異なっているのか説明していただければありがたいんですが。
  今回は令和4年から令和7年の間に居住ということで、以前は特例延長があったんですよ。それで、内容的にもこれは個人住民税の問題であります住宅ローン控除でありますので、そういうところの中で分かりやすく説明していただけばありがたいんですが、お願いします。
○小島利枝議長 答弁願います。
  福田税務課長。
○福田芳和税務課長兼会計管理者 ご説明させていただきます。
  令和3年6月議会のときに、令和4年から7年と記載がされていたという、ちょっと資料のほうをお持ちしてないので申し訳ございません。
○11番 野原和夫議員 それは違うんです。今なんですよ。今回は令和4年から令和7年の居住なんです。
○小島利枝議長 その前との比較。
○11番 野原和夫議員 6月議会に出されたのは、控除期間は13年。
○小島利枝議長 暫時休憩いたします。
                                (午前10時15分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 再開いたします。
                                (午前10時16分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 福田税務課長。
○福田芳和税務課長兼会計管理者 申し訳ありません、ちょっと資料がございませんので、後ほど。
○11番 野原和夫議員 ちょっと私が質問しているんだから黙って。
○福田芳和税務課長兼会計管理者 後ほどお答えさせていただきたいと思いますが、お願いします。
○小島利枝議長 よろしいでしょうか。
  野原議員。
○11番 野原和夫議員 やっぱり要点と根拠を含めて分かりやすく内容説明は今後お願いしたいと思います。その点いかがでしょうか。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 福田税務課長。
○福田芳和税務課長兼会計管理者 御指摘ありがとうございます。
  今後、予定についてはもう少し詳しく記載させていただきたいと思います。また、ご説明のほうも詳しくさせていただくようにさせていただきます。
○11番 野原和夫議員 お願いします。
○小島利枝議長 よろしいでしょうか。
○11番 野原和夫議員 はい。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第25号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例等の一部改正)を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第26号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第7、議案第26号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第26号 専決処分の承認を求めることについて。
  ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第26号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  地方税法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、早急にときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、令和4年3月31日、ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、承認を求めるものであります。
  詳細につきましては税務課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  福田税務課長。
○福田芳和税務課長兼会計管理者 それでは、議案第26号の細部説明を申し上げます。
  議案参考資料でご説明いたしますので、議案第26号関係をお開きください。
  ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する内容の要点についてですが、中間所得層の被保険者の負担に配慮した国民健康保険税の見直しになります。
  グラフの上の点線で囲まれた部分ですが、課税限度額の基礎課税額を63万円から65万円への引上げ、後期高齢者支援金等課税額を19万円から20万円に引き上げるものであります。
  なお、介護保険給付金課税額は17万円の据置きとなります。
  以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより議案第26号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
○小島利枝議長 何問ですか。
○7番 山中博子議員 2問です。
  この改正による影響世帯と額をお聞きします。
○小島利枝議長 福田税務課長。
○福田芳和税務課長兼会計管理者 お答えさせていただきます。
  影響人数と影響額、影響人数につきましては、世帯数ですが、12世帯となります。影響額は28万3,591円となります。
  以上です。
○小島利枝議長 山中議員。
○7番 山中博子議員 議案参考資料のほうで中間所得層とありますが、中間所得層の定義をお伺いします。
○小島利枝議長 答弁願います。
  福田税務課長。
○福田芳和税務課長兼会計管理者 お答えさせていただきます。
  グラフの右側の改正後のところを見ていただくと分かると思うんですが、中間所得層というのは5割軽減の方、2割軽減と一般の先ほどの限度額の65万に達していない方の部分が中間所得層の範囲になります。
  以上です。
○小島利枝議長 よろしいですか。
  では、2問目お願いします。
○7番 山中博子議員 それで2問。
○小島利枝議長 それで2問。
  ほかに質疑ございますか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  先ほどこの対象世帯12世帯と言いました。全体加入世帯に対しての割合は何%になっているか伺います。
○小島利枝議長 答弁願います。
  福田税務課長。
○福田芳和税務課長兼会計管理者 お答えさせていただきます。
  4月1日現在の加入世帯が1,926世帯でありますので、0.6%に値します。
  以上です。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 対象世帯として全体の0.6%ですよね。私たちが求めているのは5%以上は、これは限度額引上げに匹敵するんではないかと私は考えています。0.6、以前は0.5、0.6を行ったり来たりしていますけれども、この少ない世帯の人たちが所得の多い人で助けてくれるというのは評価できますけれども、ただ、全体から言うと0.6%というのはちょっといかがなものかと思っているんですが、これはもう2年ごとに改正、上がってますよね。令和元年、令和2年、令和4年と続けておりますが、令和元年度だけ13世帯ありましたけれども、そういう影響で、いずれこの国保においては、現在広域化になっておりますが、この管轄、最終狙いは統一国保に狙いを定めているんでしょうかね。この点伺います。
○小島利枝議長 答弁願います。
  福田税務課長。
○福田芳和税務課長兼会計管理者 お答えさせていただきます。
  最終的にどういうふうに考えられていくかというのが、町のほうで基準にしているもので、あくまで国の被保険者全体への影響額などを考えながら、国の基準に合わせて対応させていただいておりますので、町のほうでどういう形が取れるかというのは今現在考えておりませんが、あくまで国の基準で考えさせていただいております。
  以上です。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 国の基準と言いましたら、ぜひ今国保税においては均等割の軽減が多く求められているんですよ。そういう中で、やっぱり国からということを言ってありましたら、国への要請、国庫負担率の引上げをぜひ求めていただきたいと思います。いかがでしょうか、課長。
○小島利枝議長 式守町民課長。
○式守康子町民課長 今のご質問ですが、町におきましても国保運営協議会という組織があります。県におきましても同じような組織がありますので、そちらのほうに要望活動は行っております。加えて、そこから厚生省、国のほうにも要望活動は行っておりますので、そういった現状になっております。
○小島利枝議長 よろしいですか。
○11番 野原和夫議員 分かりました。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第26号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)を採決いたします。
  本案は原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○小島利枝議長 起立多数であります。
  よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を10時45分といたします。
                                (午前10時28分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時45分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎答弁未了部分について
○小島利枝議長 ここで福田税務課長から議案第25号中の野原議員の質疑に対しまして答弁の申出がありましたので、これを許可します。
  福田税務課長。
○福田芳和税務課長兼会計管理者 先ほどの議案第25号の野原議員からのご質問について答弁のほうをさせていただきます。
  先ほどお話のありました昨年の住宅ローン控除の関係ですが、令和3年4月1日に施行されましたのは、住宅ローン控除の特例期間の延長ということで、令和4年の12月31日までに入居された方ということで昨年度は延長させていただきました。今回のは、その住宅ローン控除の中で控除される金額についての変更となります。先ほどお話をさせていただいた平成21年度の税制改正で始まったときに、7%住民税のほうから控除ができなかった場合に、最高で7%まで控除ができたものが、今年度の令和4年4月1日から最高で5%ということで、2%引き下げられておりますが、7%から2%に変わった控除の内容の部分が変更されたということでございます。
  以上です。
○小島利枝議長 野原議員、よろしいでしょうか。
○11番 野原和夫議員 はい。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎答弁の訂正について
○小島利枝議長 次に、ここで式守町民課長から議案第24号中の答弁における発言の訂正を求める発言の申出がありましたので、これを許可します。
  式守町民課長。
○式守康子町民課長 それでは、先ほど議案第24号の関係で、前田議員の質疑に対する答弁の発言の中で、報償費について会計年度2人、月21日と申し上げましたが、正しくは会計年度 任用職員2人、月21日を6か月分で見込んでおります。この発言の訂正を申し出ます。
  以上です。
○小島利枝議長 ただいま式守町民課長から議案第24号中の答弁における発言を訂正したいとの申出がありました。
  前田議員、よろしいでしょうか。
○8番 前田 栄議員 よろしいですよ。
○小島利枝議長 お諮りいたします。
  これを許可することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 異議なしと認め、この訂正を許可することと決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第27号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第8、議案第27号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第27号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を制定することについて議決を求める。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第27号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  公務の能率的運営を確保するため、ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては総務課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  宮寺総務課長。
○宮寺史人総務課長 それでは、議案第27号の細部説明をさせていただきます。
  説明は、最初に議案参考資料で行いますので、参考資料、議案第27号関係をお開きいただきたいと思います。
  地方自治体の長や職員がその所属する地方自治体に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を問われる場合があります。近年、全国的に住民訴訟において、長や職員に対して個人の支払い能力を大幅に上回る億の金額の損害賠償が命じられる訴訟が増えています。こういった金額は事実上支払い不可能であるとともに、職員がその職を遂行するに当たり、訴訟を意識するあまり委縮して業務が消極的になる懸念があります。
  また、一方では賠償金と公務員の給与額等を比較したとき、公務員給与に比べて賠償金が高過ぎるのではないかとの声があり、給与額と責任とはバランスすべきとの考え方が生まれてきました。
  さて、資料の1、制定理由ですが、これらの状況を背景に、令和2年に改正地方自治法が施行され、新たに長等の賠償の上限額が条例で設定可能となったことから、今回、ときがわ町においても一定額以上の賠償金の支払いを免除する免責条例を設定しようとするものです。
  2の制定内容ですが、長等の賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに、条例で規定する賠償責任額を限定し、それ以上の額を免責する内容とします。例えば町長の場合は、年収相当の基準給与額の6倍までを賠償額とし、これを超える額を免除いたします。町長の基準給与額の6倍、副町長、教育長の4倍、職員の1倍、これらの数字は地方自治法改正により改められた地方自治法施行令と同じ数字を用いております。
  では、議案書にお戻りいただき、1枚めくった1ページの新規制定条例をご覧ください。
  第1条が趣旨、第2条が免責内容で、基準給与額に職の種類に応当する数字を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせると規定し、年収と職階に応じ支払い額を免れさせる額が算定される仕組みといたします。
  第3条、施行期日ですが、公布の日から施行するといたします。
  以上で細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いをいたします。
○小島利枝議長 この議案につきまして、地方自治法第243条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ監査委員の意見を聞いております。監査委員からは、この条例を制定することについて異議ない旨の回答を答申書として頂いております。本日、その写しを配付いたしましたので、ご覧ください。
  それでは、これより議案第27号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条 例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 10番、岩田です。
  1問。このような例というのは私はちょっとぴんとこないんですけれども、実際にあったというか、損害賠償が起きた事件というのは近々にはあるんですか。要するにこういうのを定める必要があるのかなというふうに思ったんですけれども。
○小島利枝議長 答弁願います。
  宮寺総務課長。
○宮寺史人総務課長 それでは、お答えをいたします。
  そうですね、国の資料によりますと、ちょっと古いんですけれども、平成17年4月から平成28年の4月、11年間で住民訴訟によって地方公共団体の長や職員に対する1億以上の損害賠償を命ずる判決が言い渡されたものが合計で12件全国であったそうであります。一番高いもので、ある県のある市で55億の損害賠償請求が命じられた件数が実際あります。
  以上です。
○小島利枝議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 どんな事件か分かりますか。
○小島利枝議長 宮寺総務課長。
○宮寺史人総務課長 資料によりますと、外郭団体に対する補助金に違法性が認められたということでございます。
○小島利枝議長 よろしいですか。
○10番 岩田鑑郎議員 はい。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第27号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第28号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第9、議案第28号 ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第28号 ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第28号 ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  埼玉県の乳幼児医療費支給事業について県内全域で現物給付化を実施することに伴い、規定の整備を図るため所要の改正をしたいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては福祉課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部改正につい ての細部説明を申し上げます。
  15歳に達した日の属する年度の末日までにある子供が医療機関を受診した際に、本来窓口で支払う一部負担金を不要とすることを重度医療の現物給付と言いますが、今回の改正は、埼玉県内の未就学児に対する現物給付の県下一斉での対象地域拡大に合わせ、これまでの比企管内、越生、毛呂山町内の協定医療機関から県内全域の協定医療機関へと拡大するための改正を行うものです。
  それでは、議案参考資料で説明いたしますので、2ページをお開きください。
  ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表です。
  定義を規定した第2条第4項、この条例において現物給付とは、「町が、健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき一部負担金を、対象者に代わって支払うことをいう」を追加するものです。
  次に、一部負担金の支給方法を規定した第8条第2項において、現行では「対象となるこどもが町長の指定する医療機関等で医療を受けた」とありますが、改正案では、「埼玉県内の医療機関等が現物給付を希望する」に改めます。
  本案をご議決いただいた後は、県内医師会等との協定締結を埼玉県へ委任し、10月の実施に向けて準備を進めてまいります。
  それでは、議案書の1ページにお戻りください。
  附則では、この条例は、令和4年10月1日から施行とします。
  以上で細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。
○小島利枝議長 これより議案第28号 ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  課長にお尋ねします。対象者が未就学児というふうに報告を受けたんですけれども、間違いありませんでしょうか。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
  埼玉県においては未就学児となっておりますが、ときがわ町においては15歳までとなっております。
○小島利枝議長 田中議員。
○6番 田中紀吉議員 じゃ、ときがわ町で見れば15歳までは埼玉県全域が無料というか、現物給付にするという、そういうことでよろしいですか。はい、分かりました。
○小島利枝議長 よろしいですか。
○6番 田中紀吉議員 はい。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  何問かお願いします。3問お願いします。
  この問題については県の条例改正があり、町でもそれに沿って……
○小島利枝議長 野原議員、すみません、ちょっと待って、暫時休憩いたします。
                                (午前11時03分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 では、再開いたします。
                                (午前11時06分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 野原議員、申し訳ありません、質問の前にちょっと発言の申出がありましたので、その後でよろしいですか。
  ここで山ア福祉課長のほうから訂正の発言の申出がありますので、これを許可いたします。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 先ほど説明しました内容に誤りがありましたので、一部訂正をさせていただきます。
  先ほど定義を規定した第2条第4項と申し上げましたが、こちらが第2条8号に訂正をさせてください。
  議案参考資料の新旧対照表のほうをご覧ください。議案28号です。
  議案第28号参考資料の2ページをお開きください。
  こちら第2条のところで、私、先ほど第4項と申し上げましたが、こちら第1項の第8号というふうに訂正をさせてください。
  また、第6条のところで、私が第8条と読んでしまいましたが、こちら第6条の誤りでしたので、訂正をさせていただきます。
  以上、よろしくお願いします。
○小島利枝議長 休憩いたします。
                                (午前11時08分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 では、再開いたします。
                                (午前11時11分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 訂正の発言がございましたが、分かりにくい部分がございましたので、改めて説明をお願いいたします。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 大変失礼しました。
  それでは、改めまして最初から説明させていただきます。
  それでは、ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部改正についての細部説明を申し上げます。
  15歳に達した日の属する年度の末日までにある子供が医療機関を受診した際に、本来窓口で支払う一部負担金を不要とすることをこども医療費の現物給付といいますが、今回の改正は、埼玉県内の未就学児に対する現物給付の県下一斉での対象地域拡大に合わせ、これまでの比企管内、越生、毛呂山町内の協定医療機関から県内全域の協定医療機関へと拡大するための改正を行うものです。
  それでは、議案参考資料で説明いたしますので、2ページをお開きください。
  ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表です。
  定義を規定した第2条第8号、この条例において現物給付とは、「町が、健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき一部負担金を、対象者に代わって支払うことをいう」を追加するものです。
  次に、一部負担金の支給方法を規定した第6条第2項において、現行では「対象となるこどもが町長の指定する医療機関等で医療を受けた」とありますが、改正案では、「埼玉県内の医療機関等が現物給付を希望する」に改めます。
  本案をご議決いただいた後は、県内医師会等との協定締結を埼玉県へ委任し、10月の実施に向けて準備を進めてまいります。
  それでは、議案書の1ページにお戻りください。
  附則では、この条例は、令和4年10月1日から施行とします。
  以上で細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。
○小島利枝議長 では、質疑のほうをお願いいたします。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  2点ばかり確認等を含めてお聞きします。
  この条例改正ですが、もとは県の条例を改正するために、それに沿って町の条例改正が必要になったのか、この点1点確認なんですが。
○小島利枝議長 答弁願います。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
  埼玉県の制度の改正に合わせた形で町の条例を改正するものでございます。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 先ほど説明の中で、現物給付が受けられるようにするということも含めて伺います。県内全域の特定医療機関まで拡大、そして町の負担がこれでなくなるのか、全部県負担になるのか、この点伺います。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 負担については従来と変更がございませんので、町の負担は残ります。
○11番 野原和夫議員 もう一度言ってくれる。町の負担は。
○山ア俊樹福祉課長 町の負担はそのまま残ります。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 この内容については周知それぞれ必要だと思うんですよ。10月1日からですから。この問題については、マイナンバーカードも必要の中に入ってくるのか。あとは周知はどのようにするのか伺います。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
  周知につきましては、埼玉県も既に一部周知を始めているんですが、町におきましてもホームページ、広報等で周知をしていきたいと思いますし、また対象者が限定されていますので、直接ご案内もさせていただく予定でおります。
  それと、マイナンバーカードについてなんですが、ここの部分との特に関連性は正直ござ いません。
○小島利枝議長 1問目はこれでいいですか。
○11番 野原和夫議員 はい。
○小島利枝議長 2問目お願いします。
○11番 野原和夫議員 この間の説明では、現物給付から外れる接骨院とかありましたよね。そういう外れる医療機関というのはどのような周知というか、そのような方向性を示していくのか。何か町の考えはあるのか伺います。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 接骨院、整骨院等のこの現物給付から該当にならない医療機関につきましては、従来と同じ方法で支払いをしていきます。周知につきましては、改めて接骨院等に周知をする予定はございません。
○小島利枝議長 よろしいですか。
○11番 野原和夫議員 はい。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第28号 ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第29号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第10、議案第29号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第29号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第29号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  埼玉県のひとり親家庭等医療費支給事業について県内全域で現物給付化を実施することに伴い、規定の整備を図るため所要の改正をしたいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては福祉課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、ときがわ町ひとり親家庭等に対する医療費の支給に関する条例の一部改正についての細部説明を申し上げます。
  今回の改正は、埼玉県内の未就学児に対する現物給付の県下一斉での対象地域拡大に合わせ、現物給付を開始するために改正を行うものです。
  それでは、議案参考資料で説明いたしますので、2ページをお開きください。
  ときがわ町ひとり親家庭等に対する医療費の支給に関する条例の一部改正する条例新旧対照表です。
  定義を規定した第2条は、議案第28号 ときが町こども医療費支給に関する条例の一部改正で申し上げた内容と同じで、現物給付の定義について明確にしたものです。
  次に、支給の範囲を規定した第6条第1項において、現行ではアンダーラインで記された 部分の「から次の各号に規定する自己負担金を控除した」とありますが、改正案では「に相当する」に改め、第6条第1項各号第2項を削除します。このことにより、住民税課税世帯における自己負担分を対象者に代わり町が負担することになります。
  続いて、3ページをお開きください。
  支給の方法を規定した第7条第2項は、先ほどこども医療費で説明した内容と同じです。
  次に、第7条第4項では、「町長は、第2項の規定により協定医療機関等に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部及び埼玉県国民健康保険団体連合会に委託することができる」を追加しています。
  本案をご議決いただいた後は、県内医師会等との協定締結を埼玉県へ委任し、令和5年1月の実施に向けて準備を進めてまいります。
  それでは、議案書の1ページにお戻りください。
  附則では、この条例は、令和5年1月1日から施行とします。
  以上で細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。
○小島利枝議長 これより議案第29号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  この条例の改定による対象世帯数と町の負担、影響額はどのくらいか伺います。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
  対象世帯数ですが、令和4年1月1日現在で受給証を交付した世帯は68世帯となります。
  影響金額ですが、令和3年度の実績ベースで試算しますと、約20万円となります。
○小島利枝議長 よろしいですか。
○7番 山中博子議員 結構です。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 1問。このひとり親家庭なんですが、これは所得制限とか、そういうのはないんですか。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えします。
  所得制限はそもそもございます。金額については、ごめんなさい、今ちょっとこの場で数字が出てこないんですが。
○小島利枝議長 よろしいですか。
○10番 岩田鑑郎議員 いいです。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 1問。施行日が令和5年の1月1日ということは、なぜ10月1日にできなかったのか、あるいは何か規制があったのかお尋ねします。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
  令和5年1月1日とさせていただきましたのは、ひとり親医療費の受給証が1月1日を基準に交付されるためでございます。こちらにつきましては、県内全市町村が令和5年1月1日から施行する予定となっております。
○1番 畑  豊議員 はい、分かりました。
○小島利枝議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第29号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第30号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第11、議案第30号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第30号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第30号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業について県内全域で現物給付化を実施することに伴い、規定の整備を図るため所要の改正をしたいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては福祉課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についての細部説明を申し上げます。
  身体障害者、知的障害者、精神障害者のうち、重度の方が医療機関を受診した際に、本来窓口で支払う一部負担金を不要とすることを重度医療の現物給付と言いますが、今回の改正は、埼玉県内の未就学児に対する現物給付の県下一斉での対象地域拡大に合わせ、これまでの比企管内から県内全域の協定医療機関へと拡大するための改正を行うものです。
  それでは、議案参考資料で説明いたしますので、2ページをお開きください。
  ときがわ町重度心身障害医療費支給に関する条例の一部改正する条例新旧対照表です。
  定義を規定した第2条は、議案第28号 ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部改正で申し上げた内容と同様で、現物給付の定義について明確にしたものです。
  次に、一部負担金の支払い方法を規定した第8条第2項もこども医療費と同様で、現行では「受給者が、町長の指定する医療機関等で医療を受けた」とありますが、改正案では「埼玉県内の医療機関等が現物給付を希望する」に改めます。
  本案をご議決いただいた後は、県内医師会等との協定締結を埼玉県へ委任し、10月の実施に向けて準備を進めてまいります。
  それでは、議案書の1ページにお戻りください。
  附則では、この条例は、令和4年10月1日から施行といたします。
  以上で細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。
○小島利枝議長 これより議案第30号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第30号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第31号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第12、議案第31号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第31号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町水道事業給水条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第31号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  水道事業の健全な経営基盤を強化し、将来にわたり安全な水道水を安定して供給するための財源を確保するため、ときがわ町水道事業給水条例の一部を改正するものであります。
  詳細につきましては水道課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 それでは、議案第31号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料により説明いたしますので、議案第31号関係をご覧ください。
  条例の改正内容の要点を申し上げます。
  要点1として、改正の理由ですが、給水人口の減少等に伴う料金収入の減少、また、管路や施設の老朽化した水道施設の更新事業費の増大等、今後の水道事業経営は厳しい状況が見込まれます。
  そのため、提案理由にありますとおり、水道事業経営の健全な経営基盤を強化し、将来にわたり安全な水道水を安定して供給するための財源を確保するため、給水条例を一部改正し、水道料金の改定を行うものでございます。
  次に、要点2として、議案の概要ですが、水道料金の平均改定率を39.3%とするものです。また、料金体系は現行どおり口径別とし、1か月の基本料金に含まれる基本水量10立方メートルを5立方メートルに改定するものです。
  より具体的な数字で説明いたします。下の新旧水道料金比較表をご覧ください。
  水道の定例検針は2か月ごとに行っており、この表は口径13ミリの2か月分の使用料金に なります。金額は消費税抜きの金額です。
  料金体系を1か月の基本料金に含まれる基本水量10立方メートルを5立方メートルに改定しますので、まず2か月の使用水量10立方メートルで比較いたします。表の3行目、使用水量10立方メートルの欄を見ていただきますと、現行料金では2,540円、新料金では3,040円となり、金額で500円の増、改定率は19.7%となります。こちらは少量の利用者への配慮をするとしたものでございます。
  また、平均的な一般利用者13ミリの使用水量40立方メートルとして比較します。表の中ほど、使用水量40立方メートルの欄を見ていただきますと、現行料金では5,340円、新料金では7,540円となり、金額で2,200円の増、改定率は41.2%となります。
  次に、1枚おめくりいただきまして、2ページをご覧ください。
  要点3、附則についてですが、改正は、令和4年10月1日から施行するものといたします。
  次に、経過措置になります。水道の定例検針及び料金徴収は2か月ごとに行っており、偶数月と奇数月に検針する地区があります。9月30日以前から継続して給水している場合、偶数月検針地区は12月分から、奇数月検針地区は令和5年1月検針分から新料金を適用することになります。
  下の図をご覧ください。
  9月30日以前から継続して給水している場合は、10月1日以後の請求分に旧料金が含まれる。つまり10月分の請求は8月、9月の使用分、11月分の請求は9月、10月の使用分になることから、消費税等に関する経過措置に準じて、10月、11月に検針した水道料金は旧料金を適用するとしたものです。
  次に、3ページをご覧ください。
  新旧対照表になります。右側が現行、左側が改正案になります。
  基本水量10立方メートルを5立方メートルに改正しますので、表区分の一番右、専用給水装置の水量料金の欄、6立方メートルから10立方メートルまでの区分が新たに加わり、その他はそれぞれの料金を新料金に改定するものです。
  次に、1枚おめくりいただき、4ページをご覧ください。
  3ページの専用給水装置と同様に、共用給水装置の水量料金の欄、6立方メートルから10立方メートルまでの区分が新たに加わり、その他はそれぞれ料金を新料金に改定するものでございます。
  以上で議案第31号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についての細部説明とさせて いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより議案第31号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 3問お願いします。
  議案参考資料、議案第31号の要点1の中で、将来にわたり安定した給水をするというのはどのあたりまでを計算しているんですか、将来というのは。
○小島利枝議長 答弁願います。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
  将来というのは、ときがわ町が存続する以上、ずっと将来にわたってということです。
  以上です。
○小島利枝議長 岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 私がなぜ質問したかというと、急激な人口減少が将来というか、近々起こっているわけですよ。そういう中で給水人口が減るということは、料金だけ変えても、これじゃ間に合わないやという話になってしまうと困るんで、それをいつぐらいまでというふうな聞き方をしたんです。人口減少とかそういうのは勘案しているんですね。
○小島利枝議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
  今回の改定につきましては、算定期間5年間という中でやっております。その先も当然試算しております。その料金の収入の算出基礎となっておるのは、町の人口ビジョンを基に算出した結果でございます。
○小島利枝議長 岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 いや、人口ビジョンを参考にしたと言いますが、そうすると、将来にわたりと書いてありますが、何年頃まで大丈夫なんですかというのは、それはそういう聞き方したつもりなんですが、将来にわたりというのは何年ぐらいを目安にしてますか。
○小島利枝議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
  今回の料金につきましては、料金改定の基礎となるのは5年間、その先5年間も試算はし ております。その後につきましては今後検討していくということになります。
  以上です。
○小島利枝議長 この質問は終了いたします。
  2問目お願いします。
○10番 岩田鑑郎議員 2問目ね。この料金改定で一番多い世帯というのは、ときがわ町で40立米使うのが一番多いのか、20立米が一番多いのかというのは分かりますか。
○小島利枝議長 答弁願います。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 すみません、お答えいたします。
  ちょっとその一番多い世帯の数字が今見当たらないので、後ほど回答させてもらってもよろしいでしょうか。
○小島利枝議長 よろしいですか。
○10番 岩田鑑郎議員 しようがないな。
○小島利枝議長 じゃ、すみません、3問目お願いします。
○10番 岩田鑑郎議員 今、一般会計から7,000万出てますよね。できるだけそれを解消しようという思いがあろうかと思うんですが、今現在、令和4年度の損益計算というか、そういう部分で1,000何百万の黒字が出ていたと思うんですが、それがどのぐらいになるんですか。質問が分かりませんか。令和4年度はこのくらいの黒字の額が出るという計算というか、それが出てましたよね。それがこれを改定することによってどのぐらいになるんですかということを聞いているんです。
○小島利枝議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
  見通しとしますと、先ほどおっしゃられている、約、当初予算で約800万円の黒字を計上しておったと思います。
  それで、10月1日施行により、12月から請求分になりますので、全体では、約ですけれども2,500万円ほど増収になるという見込みでおります。
  以上です。
          (「はい、いいです」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  1点お伺いします。
  かなり大幅な値上げになると思うんですね。それで、当然水道の審議会で大口の方ですね。大口の方は大幅な影響があるというふうに私なんか思うんですけれども、それで、自分で井戸を掘るとかね、例えば代替だとか、いろんなことを私が経営者だったら考えると思うんですけれども、そのことを当然見通してというのか、可能性があったというのかね、そういうのは想定されているのかどうか伺います。したのかというかな。
○小島利枝議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 大口の利用者の方への関係なんですけれども、水道審議会の委員さんの中にも大口利用者の代表の方も入っておりました。その中でも、その会社ではないんですけれども、自己水、いわゆる井戸水を掘っていくという話も聞いたことはございますけれども、そのことも踏まえながら、審議会ではこの結論を出したということになっております。
  大口利用者の方へも配慮はしているというふうには確かにないんですけれども、全体的な、やっぱり水道の全体的ないわゆる収益を鑑みますと致し方ないと、苦渋の決断だというふうに思っております。
  以上です。
○小島利枝議長 田中議員。
○6番 田中紀吉議員 大口の方を擁護したりとか、そういうつもりではないんですけれども、構成比として見ると、当然その大口の方が、例えば何人かが利用しなくなった、分かりやすく言うと利用しなくなったという場合、かなりの大きな影響が出ると思うんですね。だから、そのことはなかなか難しい決断だと、課長おっしゃいましたけれども、当然そういうことになると思うんですね。
  だから、そのことは、今、審議会の中で十分配慮というか検討されたということなので、私なりに納得しますけれども、そのことはいつも頭に入れていかなければいけないんじゃないかなということで私なんかは思うんですけれども、課長、もう1件だけ、その点だけね、ぜひ、これは水がなくなってしまってはいけない問題です。当然将来にわたっても、安定・安全・安心なものを供給していかなければいけない。最大のポイントになると思うんですね。だから、そのことはぜひ、課長も努力されているのはもちろん知っていますけれども、分かりづらい質問で申し訳ないんですけれども、その辺、もう1回伺います。
○小島利枝議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 ありがとうございます。
  ときがわ町の場合、大口の利用者の非常に比重も高うございます。その辺の配慮はやはりしなければいけないと、審議会の中でも十分これは議論いたしました。
  ただ、先ほども申し上げましたとおり、全体的を見回しますと、どうしてもこの部分については応分の負担もしていただかないと、どうしても片方だけにというのもなかなか難しいんですけれども、その辺も大口利用者の方への周知も説明もしっかりしていきたいと思っておりますので、ご理解いただければと存じます。
          (「結構です」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  今、田中議員からも指摘されましたが、やっぱりそこに説明が求められると思うんですよね。
  以前、私の質問の中では、令和2年3月では、この全体20立方メートルに満たない世帯、1,506世帯ありました。今回の問題については、今、現状は給水人口も減少している中で、料金体系においては、少量の利用者、それから大口利用者を含めた全体のバランスも考慮した中での決断と見受けられます。
  その中で、まだ10月1日の施行までに日にちがありますから、その中で、住民への説明努力、これはきちっとやっていただきたいと思います。コロナ禍で生活の苦しい現状も生まれている中での住民の理解が得られるような説明をお願いしたいと思うんですが、この点、伺います。
○小島利枝議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 これまでも水道事業の現状をご理解いただくために、町の広報紙に連載して周知もしてまいりました。それ、その中でも、水道事業の歩みから始まりまして、給水人口の減少や、この長期にわたって水道の施設や水道管の老朽化が進んで、その修繕、更新の費用が多額に必要だということも、さらに将来にわたって安定的に事業を推進するための経営戦略についてもお伝えしてきたところです。
  今回の料金改定に伴う利用者の方への周知も、今までのまだ広報紙、町の広報紙に加えま して、町のホームページのほかに、水道メーターの検針時に全利用者のチラシ配布、それから、あと納入通知書の発送に合わせて周知するなど、いわゆるあらゆる方法で利用者の方々のご理解がいただけるように周知に努めてまいりたいと思っております。
  以上です。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 先ほど議長、何問かと言われなかったから……
○小島利枝議長 1問……
○11番 野原和夫議員 全体で3問なんですよ。
○小島利枝議長 すみません。
○11番 野原和夫議員 まだ今、1問の……
  申し訳ないです。
  この中身については、審議会の中でも逆ざやという話も出されました。ときがわ町の水道料金においては、経費より売値が安いという中で大変苦労している現状です。ぜひそういう点も含めて、住民には理解されるようにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
  いいです。
○小島利枝議長 よろしいですか。
  じゃ、2問目。
○11番 野原和夫議員 今、ときがわ町では、水道の有収率の努力が今一つの課題ではないかなと思うんですね。有収率といえば80%、全体として100%の中で、80%の有収率を見ると、20%漏水、計算すると約1,400万円ぐらい無駄な経費がかかっているような現状が生まれている中で、やっぱりそれは料金体系の中にも、皆さんの負担の中に入っていると感じられます。
  そういう中で、やっぱり今後の課題として、有収率の引上げもきちんとした説明の要素の一つではないかなと思うんです。このことについては、どのように考えているか伺います。
○小島利枝議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 まず、有収率について申し上げますと、令和3年度は79.5%となりました。令和2年度の75.2%と比較して、一応4.3ポイント改善はいたしましたけれども、依然として厳しい状況にあります。
  今年度につきましても、その有収率向上に向けて、目標を掲げて、今、県企業局の技術支援をいただきながら、漏水調査をはじめ有効な手段を、有効な対策を講じてまいりたいと思 っております。
  以上です。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 これは結果として表れるような数字になるように、やっぱり最善の努力は必要だと思うんですよね。
  やっぱりそういう中で、漏水の不満というか不安というか、そういう住民には感じられるものが出ますから、ぜひその点はしっかりとお願いしたいと思います。
  あと、3問目について伺います。
  5年後のことも考えているようですが、この中で、課長、県水においては毎年2%ずつ減量というか、していくということを答弁されました。そのことも、この今後の課題の中で生かされるのかどうか。
  それと、5年間の暫定期間なのか、算定期間なのか。この期間によって、暫定、算定の意味が多少違いますので、そういうものを含めてどのように考えているのか伺います。
○小島利枝議長 伊得課長。
○伊得正巳水道課長 まず、料金の算定、算定期間が令和4年度から令和8年度までの5年間。
          (「算定ですね」と呼ぶ者あり)
○伊得正巳水道課長 算定です。
  それが、一応、今回試算した、いわゆる見通しを立てるに当たりましても、その先5年、つまり10年間は計算、まあ、審議会でもお示ししたと思うんですけれども、10年間を見越した中で、見通した中で、資金不足が生じないような配慮をしたというのが今回の改定内容でございます。
  それと、県水の関係。3月定例会でも申し上げたとおり、今年度から1日日量3,000立方メートルを2%削減いたしまして、今、日量2,940立方メートル。これを毎年、算定期間の中でもその計算で算出しております。
  引き続き状況を判断しながら、その削減が可能であれば同じように削減していきたいと思っております。
  以上です。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 削減の要素も見極めることも必要だと思うんですよ。
  ただ、平成22年、平成23年、当時の、平成21年ですか、やっぱり県水を約倍にした経緯が ありますので、その後に、当時2,000万円の一般財源が7,000万円に膨れたということも、引き上げたということも、高料金対策の中で一般会計の繰入れがありました。そういうことを踏まえて、県水が減らしていって、需要の中で影響なかったら、そういうことも慎重にやっていただきたいと思います。ぜひそのことも頭の中に入れていただきたい。
  以上です。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第31号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を13時10分といたします。
                                (午後 零時03分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時10分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎答弁未了部分について
○小島利枝議長 ここで伊得水道課長から、議案第31号中の岩田議員の質疑に対しまして答弁 の申出がありましたので、これを許可します。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 議案第31号の岩田議員の質疑について答弁いたします。
  平均使用量とその件数ということでありましたが、データはちょっと令和2年度末の数字になりますが、平均水量は、これは単純に幾つという数字は出しておりませんが、区分で申し上げますと、2か月で21立方メートルから60立方メートル、この間の区分の世帯が一番多くて、この辺が平均になるんですけれども、件数が2,342件、全体で4,637件ございますので、率でいいますと、割合は50.5%になります。
  以上でございます。
○小島利枝議長 岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 お伺いしたのは、各庶民、庶民と言ったらあれだけれども、一般の人がどのくらい値上がりするかというのを気にしながら上げてもらいたいんですよ。
  それは、今いろんな物価が上がっています。それは、水道料金ではなくて、時期的に非常に悪い時期なんですけれども、そういうことを気にして、個々人の給料がどうだじゃなくてね、給料じゃなく、値上げがどのくらいになるかというのはかなり気にしてもらいたいんですよ。
  というのは、今の状況ですと、先ほど申し上げましたようにいろんな物価が上がっています。そういう中で、さらに上がるんかいという話ですよね、町のほうで。そういうのを議員さんは何も気にしねえで上げてしまうんかいという、それは議員さんはいい歳費をもらっているからいいだんべという話になるんですよ。
  ですから、私はね、これぜひお願いしたいのは、この町の人々に対して、何か説明できる資料をね、ホームページだとか広報だとか限界があるから、ここには、あんたの家は今後幾らぐらい上がりますよというような話もできれば一緒にしてもらったほうがいいような気がするんですよね、検針したときにね。お願いしますということを言ってもらったほうがいいと思います。
  以上です。
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  以上です。いいです、結構です。
○小島利枝議長 よろしいですか。
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   ◎議案第32号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第13、議案第32号 町道路線の廃止についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第32号 町道路線の廃止について。
  別紙のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により、町道路線を廃止することについて議決を求める。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第32号 町道路線の廃止について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町大字玉川地内にある町道玉270号線について、町道敷地の払下げ申請があり、払下げを行うため町道路線を廃止したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては建設環境課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、議案第32号 町道路線の廃止について細部説明をさせていただきます。
  議案書を1枚おめくりください。
  廃止路線町道玉270号線の調書になります。起点、終点についてはご覧のとおりです。
  続いて、議案参考資料の議案第32号関係をご覧ください。
  町道路線の廃止について、要点を説明させていただきます。
  まず、要点1として、町道廃止の理由ですが、大字玉川地内において、町道玉270号線に隣接する土地の所有者から町道敷地の払下げ申請があり、現地踏査の結果、当該町道は払下げ申請者の土地への出入りのみ使用され、公衆用道路としての機能を喪失しており、払下げ相当であることから、路線を廃止するものです。
  要点2として、下の平面図をご覧ください。
  赤色で細く着色した路線が、今回廃止予定の町道玉270号線になります。
  青色で着色した区域が、払下げ申請者の所有地になります。
  赤い矢印のついた線が、今回審議いただく大字玉川字下新田地内の町道玉270号線になります。延長が14.33メートル、幅員は1.6メートルです。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより議案第32号 町道路線の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第32号 町道路線の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第33号の上程、説明
○小島利枝議長 日程第14、議案第33号 町道路線の認定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第33号 町道路線の認定について。
  別紙のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により、町道路線を認定することについて議決を求める。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第33号 町道路線の認定について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町大字西平地内にある町所有地に、有害鳥獣対策施設を建築するため、建築予定用地に接続する既存通路を町道路線として認定したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては建設環境課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、議案第33号 町道路線の認定について細部説明をさせていただきます。
  議案書を1枚おめくりください。
  認定路線町道都1959号線の調書になります。起点、終点についてはご覧のとおりです。
  続いて、議案参考資料の議案第33号関係、1ページをお開きください。
  町道路線の認定について、要点を説明させていただきます。
  まず、要点1として、町道認定の理由ですが、大字西平地内において、町で有害鳥獣対策施設を建築予定ですが、建築予定の施設への建築基準法に基づく接道を確保するため、既存の進入用通路を含めて新たに町道として路線を認定するものです。
  要点2として、下の平面図をご覧ください。
  緑色で着色した路線が、今回認定予定の町道都1959線になります。
  青色で着色した区域が、有害鳥獣対策施設の建築予定地になります。
  2ページ、3ページをご覧ください。
  認定路線の案内図と位置図になります。
  緑色で矢印のついた線が、今回審議いただく大字西平字以後ケ谷地内の町道都1959号線になります。延長が153メートル、幅員が4メーターから4.5メーターです。
  以上で細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 暫時休憩いたします。
                                (午後 1時23分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 では、再開いたします。
                                (午後 1時30分)
─────────────────────────────────────────────────

       ◎発言の取消し
○小島利枝議長 ここで、岩田議員から議案第31号中の質疑における発言の取消しを求める発言の申出がありますので、これを許可します。
  岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 議案第31号について、質疑が終了せずに採決された旨の発言がありましたので、この発言の取消しを申し出ます。
○小島利枝議長 ただいま岩田議員から発言を取り消したいとの申出がありました。
  お諮りします。これを許可することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 異議なしと認め、この取消し申出を許可することを決定いたしました。
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   ◎議案第33号の質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 これより議案第33号 町道路線の認定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  2点お尋ねします。
  まず、1点目、現在の雲河原コミュニティセンター及び協同組合彩の森とき川へはどういう進入路なのかというのを1点伺います。
○小島利枝議長 答弁願います。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 お答えいたします。
  現在の進入路ですが、議案参考資料の1ページをご覧ください。
  こちらの新規認定路線、緑色で示してあるものの一番北側、上側から町道2−36号線という道路から左へ曲がって、南のほうに下って行くと、そういうルートで入っております。
          (「いや、すみません」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 田中議員。
○6番 田中紀吉議員 雲河原コミュニティセンターもずっとその裏にできている、行けるということですか。
  だから、彩の森の……
  いや、申し訳ないです。彩の森への入り口が起点のほうから北の、いわゆる地図でいくと北のほうから起点へ向かっていく。それで、雲河原のコミュニティセンターもそのつなぎで来ていると、そういう理解でよろしいんですか。
  私の認識は違っていますか。
  課長、分かりませんか。私が説明下手。
○小島利枝議長 加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 失礼いたしました。
  彩の森については、北側から、雲河原コミュニティセンターについては、県道西平小川線から東側からこう入って行くと、そういうルートでございます。
          (「いや、あの……」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 田中議員。
○6番 田中紀吉議員 申し訳ない。
  全協のときね、雲河原コミュニティセンターは、位置関係から見ると下のほうというか、南のほうから曲がっていくのかなと私も思っていたんですけれども、それは、前田議員じゃないけれども、民地なので駄目だと。それで、新しく町道を認定するという話だったと思うんですけれども、私の認識が違っていたらね。そういうふうに受け取ったんですけれども。
  そうすると、現在、彩の森さんだったりコミュニティセンターに入っているのはどういう道かというのが1点目のお尋ねなんです。
  説明が下手ですか。
○小島利枝議長 正木産業観光課長。
○正木 彰産業観光課長 では、私のほうからお答えいたします。
  今回、私どもの有害鳥獣対策施設ということで、建設環境課のほうにお願いをして認定をしていただくということになっていまして、田中議員がおっしゃります雲河原コミュニティセンターの接道はどうなっているかということなんですけれども、これについては、建築確認申請を確認したところ、この建物から東側の、右側に西平小川線がございますけれども、そちらに接道として許可を得ているようです。
          (「だからね、申し訳ない。その道は民地なんで……」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 田中議員、3問これで終了になります。
○6番 田中紀吉議員 いやいや、分かりました。
  じゃ、それは結構です。

                     (「3問じゃなかんべな」と呼ぶ者あり)
○6番 田中紀吉議員 いや、3回目という、そういう意味ですね。
○小島利枝議長 3回目が終わりました。
○6番 田中紀吉議員 じゃ、分かりました。
○小島利枝議長 2問目、お願いします。
○6番 田中紀吉議員 じゃ、もう2問目いいですか。
○小島利枝議長 はい。
○6番 田中紀吉議員 じゃ、2問目は、そうしたら、新しい緑の道というのは、現在は何なんですか。いわゆる赤道といわれている道なのだとしたら、ちゃんと町道だと思うんですよ。
  だから、何で町道を認定しなければならないのかというのが素直な質問です。2点目。
○小島利枝議長 加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 お答えいたします。
  現在の緑の道は、これは通路として利用をしております。町道ではなく通路。彩の森への、まず、これを造るときの接道として、路地状敷地という接道の仕方があるんですけれども、その路地上としての通路兼進入路として使われております。
○小島利枝議長 田中議員。
○6番 田中紀吉議員 私は、反対している意味ではないんですよ。そうじゃなくて、私がお伺いしているのは、その道、今まで接道というのが、当然、建物やセンターがあるから利用している道だと考えていたんですね。だから、そこを何で今、今、町道にしなければいけないのかという、そういうこれ、質問の趣旨だったんですけれども。
○小島利枝議長 正木産業観光課長。
○正木 彰産業観光課長 ちょっと休憩をしていただいていいですか。
○小島利枝議長 暫時休憩いたします。
                                (午後 1時36分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 再開いたします。
                                (午後 1時38分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 以上の質問はよろしいですか。
○6番 田中紀吉議員 結構です。分かりました。
  課長の説明、よく分かりました。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」「質疑が、答弁が終わっていないよ」「答弁していないですね」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 休憩いたします。
                                (午後 1時38分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 再開いたします。
                                (午後 1時39分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 答弁願います。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、まず、この町道認定しないといけない理由としては、今取ってある彩の森、こちらが路地状敷地で取っておりまして、もう1件、今度新しく建築をするには、路地状敷地としてはもう接道は取れない。したがって、1項1号の道路、認定道路を今度は認定をする必要があるため、今回、認定の提案をさせていただきました。
          (「分かりました」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第33号 町道路線の認定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。

                     (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第34号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第15、議案第34号 訴えの変更についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第34号 訴えの変更について。
  令和3年12月7日議案第55号にて議決の訴えの提起を、次のとおり変更することについて議決を求める。
  1、事件名の変更。事件名を「妨害排除、妨害予防請求及び損害賠償請求事件」から「妨害予防請求及び損害賠償請求事件」に改める。
  2、請求の趣旨の変更。事件の内容及び請求の趣旨中「妨害を排除するとともに、」を削る。
  3、事件に関する取扱いの変更。事件に関する取扱い第2号中「妨害の排除、」を削る。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第34号 訴えの変更について提案理由を申し上げます。
  妨害排除、妨害予防請求及び損害賠償請求事件に関し訴えを提起したが、町の要求を明確化するため、妨害排除を除いた訴えに変更したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては建設環境課長から申し上げます。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  加藤建設環境課長。
○加藤光典建設環境課長 それでは、議案第34号 訴えの変更について細部説明をさせていただきます。
  本件は、令和元年の台風19号により発生した五明地内の地滑り案件について、妨害排除、妨害予防請求及び損害賠償請求事件として訴えの提起を令和3年第4回定例会において議決 いただきましたが、町の要求を明確化するため、「妨害排除」を除いた訴えに変更するものです。
  議案参考資料の議案第34号関係をご覧ください。
  1、事件の種類として、妨害予防請求及び損害賠償請求に係る訴えの提起。
  2、訴訟の相手方ですが、ご覧の2者でございます。
  3、変更の概要ですが、令和3年12月7日議案第55号にて議決された訴えの提起について、次の理由から「妨害排除請求」を妨害予防請求に含めた訴えとするものです。
  (1)として、被告が所有する土地から押し出された土砂について、明確に被告所有地のものと特定することが困難であること。
  2として、請求の目的が被告に対し工事を求めるものであるため。
  以上で、議案第34号 訴えの変更についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより議案第34号 訴えの変更についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第34号 訴えの変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第35号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第16、議案第35号 令和4年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第35号 令和4年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)。
  令和4年度ときがわ町の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,899万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54億8,513万3,000円とする。
  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  (債務負担行為の補正)
  第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第35号 令和4年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,899万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54億8,513万3,000円とするものであります。
  詳細につきましては企画財政課長から申し上げます。よろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、議案第35号 令和4年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)について細部説明をさせていただきます。
  歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,899万2,000円を追加し、予算の総額を54億8,513万3,000円とするものでございます。
  初めに、総括的な事項についてですが、補正予算書1ページから2ページの第1表、歳入歳出予算補正につきましては、款項の区分及び金額が記載されておりますので、ご覧いただきたいと存じます。
  次に、3ページの第2表、債務負担行為補正でございますが、比企広域電子図書館負担金 を令和8年度まで負担するため、設定するものでございます。
  予算の詳細につきましては、議案参考資料によりご説明いたします。
  議案参考資料の議案第35号関係をご覧ください。
  令和4年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)の補正予算の要点についてでございますが、要点1につきましては、先ほどご説明したとおりでございます。
  要点2、まず、歳入の主なものにつきましてご説明いたします。
  主なものにつきましては、まず、15款1項3目の衛生費国庫負担金1,430万2,000円と、1つ空けまして、5目の衛生費国庫補助金342万7,000円、こちらにつきましては、新型コロナウイルスワクチンの接種対策費のそれぞれ国庫の負担金ですとか国庫の補助金となります。歳出のほうにもありますけれども、4回目のワクチン接種のための経費の国庫負担補助でございます。
  続いて、その間になりますけれども、2項1目の総務費国庫補助金1億868万9,000円、こちらにつきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金ということになってございます。
  その下になりますけれども、17款2項4目権利売払収入といたしまして500万円。こちらは、勤労者住宅資金融資、こちらが廃止されたことによります預託金を精算したため、収入するものでございます。
  その一番下になりますが、19款1項1目の財政調整基金の繰入金1,722万5,000円、こちらは財源調整のため、繰り入れるものでございます。
  歳入については以上となります。
  続いて、歳出の主なものを事業別にご説明させていただきます。
  まず、4款1項2目の新型コロナウイルスワクチン接種事業1,772万9,000円でございますが、こちら歳入のところでもご説明したように、4回目のワクチンの追加接種に係る経費でございます。
  続いて、7款1項3目の街路灯整備事業8,224万4,000円、こちらにつきましては、夜間の消費活動を促すため、街路灯の整備をするための経費ということで、まず、街路灯の撤去工事722万4,000円、こちらは、町所有分の街路灯を撤去するための経費になります。そして、街路灯整備補助金7,502万円になります。
  続いてその下、ときがわ町物価高騰対応支援商品券発行事業4,612万7,000円、こちらは、物価高騰の影響を受けた生活者支援及び地域経済の活性化のための経費ということで、現在 行っております商品券事業にプラスをいたしまして、1人当たり4,000円の商品券を交付するものでございます。
  続いて、その下、4目の観光施設管理運営事業37万円、このうち、説明欄にありますけれども、指定管理施設等運営改善検討委員会を運営するための経費として、新たに15万9,000円が計上してございます。
  続いて、9款1項3目防災対策事業ですが100万円、こちらは、新型コロナウイルス差し入れパックを行うための経費でございます。
  そして、最後、10款5項3目図書館管理運営事業ですが77万2,000円、こちらは、債務負担でもご説明いたしましたけれども、比企広域電子図書館の負担金でございます。
  歳出につきましては、主なものは以上となります。
  1枚おめくりいただきまして、この補正を受けての基金等残高一覧表の見込みでございます。
  歳入のところで、財源調整として財政調整基金を繰り入れておりますので、財政調整基金欄が変わっております。
  一番右の欄の一般会計基金の小計をご覧いただきますと、基金の残高が30億324万2,296円となっております。
  以上で令和4年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)の細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより議案第35号 令和4年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 すみませんね。3点伺います。
  まず1点目なんですけれども、街路灯の件なんですけれども、これは数年前よりかなり大変な問題だということで認識をしていて、今回非常にありがたいというのか、大変すばらしいことだと思うんですね。
  1点伺いますけれども、かなり細かい予算がもう補正で積み上がっているんですけれども、具体的にまだ基数だとか、それがまだなんじゃないかなと。
  私的に言ってはいけないんですけれども、商工会から案内も何もないんですね、実際。だから、そういう中で、基数だとかいろんなものが決まらない中でこういう予算が、かなり細 かい予算が立てられるのかどうかというのが1点です。最初に伺います。
○小島利枝議長 答弁願います。
  正木産業観光課長。
○正木 彰産業観光課長 それではお答えいたします。
  街路灯の新たにつける新規の基数につきましては、商工会にお願いをいたしまして、商工会が各商店さんのほうに調査をいたしまして上げてきていただいた数字となっております。上げてきていただいた数字です。商工会が把握をした数字で予算計上させていただきました。
○小島利枝議長 田中議員。
○6番 田中紀吉議員 言っていいのかどうか分からないけれども、まだ全く案内がないんですよ。私は、もうつけようと思っていますけれども、だからその辺がね、悪い意味で聞いているんじゃないですよ。
  課長のほうは、商工会に調査をして、例えば300何十基だとか何十基ということで来たのかどうかは分からないんですけれども、そういう認識でよろしいんでしょうか。
○小島利枝議長 正木産業観光課長。
○正木 彰産業観光課長 お答えいたします。
  商工会がそれぞれ事業者に個別に電話等で連絡をして、確認をした数字と伺っております。
○小島利枝議長 田中議員。
○6番 田中紀吉議員 分かりました。これは課長の責任じゃないので、商工会のほうにきちんと問い合わせます。
  じゃ、それは、1点目は結構です。
  じゃ、2点目を伺います。
  2点目なんですけれども、そもそも午前中のお話で、すみません、コロナウイルス4回目の件なんですけれども、報告の中でかなり詳しく金額も出ています。それで、4回目も、4回目は逆に言うとアバウトに出ているんですね。それで、あまり重箱の話をするつもりはありませんけれども、2点だけ伺います。
  電算システム改修委託というのが27万5,000円、それから、よく分からない費用でね、複写機借り上げというのが20万円、ちょっと前に戻って、報告のところを見ていただくと金額が、普通の感覚で、そういうものはあるものを使うんじゃないかと私は思っていたんですけれども、認識が違いましたら伺います。
○小島利枝議長 答弁願います。
  式守町民課長。
○式守康子町民課長 それでは、田中議員の質問ですね。1点目、システム改修の件ですが、こちらにつきましては、健康カルテというシステムを導入していまして、それが今時点、3回目の接種しか対応していないものになっています。なので、4回目接種をいつしたかという部分、どこでしたかという基本的な部分を取り込むようなシステムを改修することになっております。それが1点目。
  2点目なんですけれども、複写機。
  すみません。
          (「機器借り上げ」と呼ぶ者あり)
○式守康子町民課長 すみません。これは、複写機の借り上げ料につきましては、今あるものについての加算分になります。
          (「カウンター料じゃないの」と呼ぶ者あり)
○式守康子町民課長 カウンター料。
          (「機械の台数が増えるということじゃないの」と呼ぶ者あり)
○式守康子町民課長 そう……機械の台数……
  ごめんなさい。機械の台数が増えるということではなくて、いろんな案内文を印刷するので、その加算分になります。
          (「分かりました」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 田中議員。
○6番 田中紀吉議員 重箱のつもりは、私は一切ありませんけれども、何か感覚的に違うような印象を受けます。
  それよりも、例えば、前回ね、他の議員が報酬の話をしていましたけれども、逆に4回目の報酬はないのかなというふうに受け取れるんですね、これはね。
  だから、別にこれは反対しているわけではないんですけれども、そういう整合性や、どうやったら全体として費用を抑えたりだとか、そういうことができるのかという感覚でね、今、課長のおっしゃいましたシステムの件だって、3回目が駄目だったから4回目をまた改修、じゃ、5回目、今後はどうするのかと素直に思うんですね。
  だから、そういうものも含めて、例えばシステムというのは、4回目とか回数じゃなくてできるとか、そういうのに、そういうお金の使い方じゃないかなと思うんですね。思ったというか、見て思いました。それはいかがでしょうか。
  借り上げもそうです、同じです。そういう意味で。
○小島利枝議長 式守町民課長。
○式守康子町民課長 すみません、今のご質問ですけれども、今現状、町民課で行うワクチン接種というのは、国の方針に基づいて実施しております。それなので、今、国の方針で4回目の接種という部分が明らかになっていますので、それから以降、5回目、6回目というのは、今時点では全く白紙の状態になっています。
  なので、予算化することはできない。
          (「いや、そういう意味で聞いているんじゃないですね」と呼ぶ者あり)
○式守康子町民課長 違いますか。
          (「じゃ、3回目になりますが、もう1回伺います」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 田中議員。
○6番 田中紀吉議員 私がお伺いしているのは、そういう国の、国から来たからだということじゃなくて、我々、住民を守るというそういう視点でね、全体のお金をどういうふうに使っていくか、有効に使っていくか、無駄をなくすかと、そういう点でお伺いしているつもりです。
  だから、今の借り上げの点は、当然ある機械を使って回数が増えると、これは当たり前ですね。というふうに私は受け取ります。だから、そういう観点でものを考えているのかどうかというふうに表れているんじゃないかということです。
  今、課長のお話を伺いましたので、答弁は特に求めませんので、2問目についてはこれで結構です。
○小島利枝議長 はい。じゃ、3問目を。
○6番 田中紀吉議員 3問目伺います。
  3問目は、鳥獣施設の追加予算というのか、50万円でしたか。あれ、50万円でしたか、補正の。その点で伺います。
  通常の3月の議会のときは100万円だったと、まあ、記憶がちょっと正式には持って来なかったんですけれども、多分詳細な設計等についての予算を組んで、今年はいろんな調べるということだったと思うんですけれども、私の認識が違ったらごめんなさいなんですけれども、さらに今年、今回、また追加の補正を組むということはどういうことでしょうか。
○小島利枝議長 正木産業観光課長。
○正木 彰産業観光課長 では、お答えいたします。
  令和3年度の予算……
          (「4年」と呼ぶ者あり)
○正木 彰産業観光課長 令和3年度の予算で100万円を当初予算で計上しておりまして、その予算で設計をするということになっていたかと思います。
  それにつきましては、まだ場所が確定できなかったということもございまして、基本設計のほうに移しました。
  基本設計だけですので、100万円は、当然100万円は使っておりませんので、そういったことで、今回新たに場所が確定できましたので、実施設計ということで50万円を計上させていただいたということになります。
          (「なるほど」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 田中議員。
○6番 田中紀吉議員 分かりました。
  当初予算では、場所も決まっていなくて、調査も含めたことで設計というのか、アバウトな予算で組んだと。それで、ある程度めどが立ったというのか、そういうことで50万円を追加して、きちんとした設計を、設計と管理ですか、管理まで入れると……管理委託ですね。管理委託のまで含めてということだと思うんですけれども、そういう認識でよろしいんでしょうか。
○小島利枝議長 正木産業観光課長。
○正木 彰産業観光課長 今回の50万円につきましては、実施設計分で、実際、建物を建てるわけではありませんので、管理料は含まれておりません。
          (「管理委託と載っていると思うんです。いや、私の認識が違っていたら」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 正木課長。
○正木 彰産業観光課長 この項目については、こういったカテゴリーといいますか、こういった枠という中で実施設計をするということでございますので、ご理解いただけたらと思います。
          (「分かりました。はい」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 よろしいですか。
          (「結構です」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 2点ばかりですが、1点含めて、少し評価的なものを発言させていただきます。
  実は今回、コロナウイルスの地方創生臨時交付金をうまく活用していただき、振興券5,000円が4,000円になります。
  これは以前、私も5,000円では少ないということでいろいろ意見を言っていましたが、この問題については、ほかの自治体でもこのことについても含めてやっていないんですよね。これは高く評価したいと思います。やっぱりこの国の税金をね、来たお金を活用して住民に還元するというのはすばらしいことだと思うので、この問題については、荒井課長、何かいい言葉ありましたら、答弁をお願いします。
○小島利枝議長 答弁願います。
  荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまの野原議員のご質問でございますが、評価していただくことについては、素直に私もうれしく思いますし、今回もこれを補正で上げるに当たりましても、いろいろと事業のほうは検討はさせていただきました。
  しかし、物価高騰につきましては、やはり全ての方に影響があるという、及ぼされているというふうなことを考えれば、やはり全ての方に行き渡るような施策が一番いいのではないかという結論に至って、今回は4,000円というちょっと中途半端的な金額になってしまったんですけれども、臨時交付金を使って最大限できる予算として計上させていただいたところでございます。
  以上です。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 最大限、もう1,000円上げれば1万円という、前回と同じ金額になりますけれども、このことについては、この間、小川町の住民、それから嵐山町、越生町の住民から、大変すばらしい意見を出されて、聞きました。小川町は何に使っているのか分からないねという意見もありましたけれども、ときがわ町はそういうことで評価したいと思います。
  それから、もう1点、先ほど荒井課長が説明した最後の基金の度合いです。私は、この中ではやりくりしながら、荒井課長の腕というか、真面目さですね。その中で、基金もそこそこあるということで数字は表れております。
  自治体によっては、財政調整基金3億円ぐらいしかない自治体もあるんですよね。だから、主だった事業ができない心配も出ています。ときがわ町の財政状況を見ると、こういう基金もきちんとした方向で蓄えている。それで、いろんなこれから事業も増えると思いますが、そのことについても使えると思います。
  ぜひこれは評価して、2点評価して終わりにします。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  3問お願いします。
  12ページの上段の街路灯整備事業、これについて伺います。
  約2,200万円を一般財源から歳出するとのことですけれども、この部分について、ほかの補助金はなかったのか伺います。
○小島利枝議長 正木産業観光課長。
○正木 彰産業観光課長 では、お答えいたします。
  一般財源の約2,200万円でございますけれども、これに対して企画財政課の財政担当のほうとも、ほかの何かいいメニューがないかということでいろいろと検討したんですけれども、今回の事業に対する有効的な、有効な事業といいますか、補助事業等がございませんでしたので、こういった形になってしまいましたので、ご理解をお願いいたします。
○小島利枝議長 山中議員。
○7番 山中博子議員 過疎地指定になったということで過疎債があると思うんですが、その過疎債の活用はできないのか伺います。
○小島利枝議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 ただいまのご質問でございますけれども、確かに4月1日から、ときがわ町も過疎地域に指定されたということで、過疎債を使えないということではないんですけれども、実はその使うためには様々な手続がございまして、既に4月末頃ぐらいには、何に使うかを計画として出さなければいけなかったわけなんですけれども、そこのところに、まだこういった事業が本当にできるかどうかも分からなかったものですから出すことができませんで、今年度につきましては、過疎債につきましては、活用できないというふうな状況になっております。
  以上です。

                     (「分かりました」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 2問目、お願いします。
○7番 山中博子議員 これは確認になってしまうんですが、同じく12ページの中段の商品券発行事業のところです。
  1人4,000円というのは、先ほど説明があり分かったんですが、そのほかの詳細をもう一度伺いたいと思います。
○小島利枝議長 正木産業観光課長。
○正木 彰産業観光課長 では、お答えいたします。
  今回の補正に上げさせていただいたものは、物価高騰対応支援商品券というものなんですけれども、これについては、国のほうの臨時交付金が物価高騰に対応するものに活用しなさいという限定をされたもので来ましたので、こういった商品券発行事業を行いました。
  それで、中身なんですけれども、実際に今、3月補正で皆さんにご議決をいただきました第3弾のウィズコロナ応援商品券につきましては、現在、7月1日から12月31日までの利用期間ということで、皆さん各世帯主さん宛てに郵送をしてございまして、既に届いている方、まだ行っていない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そういったことで、既にもう郵送をしてございます。
  この商品券の後の第4弾の物価高騰商品券につきましては、利用を第3弾と同じにいたしまして、設計を全て同じにいたしました。というのも、第4弾としてまた新たに発行をして別の商品券としますと、使われる方の、町民の方もそうですし、それを受ける商店のほうも非常に混乱をするということも考えられますので、見た目には全て同じ商品券を発行をして、7月1日から12月31日までの期間で、同じ期間で使えるようにということで計画をさせていただきました。
○小島利枝議長 3問目、お願いします。
○7番 山中博子議員 3問目、質問します。
  また、同じく12ページの下段のほうに、消耗品費差し入れパックのことが出ております。
  今までの申出数は、実数はどのくらいだったのか伺います。
○小島利枝議長 宮寺総務課長。
○宮寺史人総務課長 それでは、総務課のほうから、差し入れパックの実績値のことについてお答えを申し上げます。
  この事業が始まったのが令和3年2月からスタートをいたしまして、それから現在に至る まで、令和4年5月、先月までの実績で合計世帯数が104件、世帯員の方を合計しますと、386名のご家庭に対しましてこの差し入れパックを届けたというふうな実績でございます。
  以上です。
○小島利枝議長 山中議員。
○7番 山中博子議員 当初予算では33万9,000円だったんですけれども、現在足らない状態なのか伺います。
○小島利枝議長 宮寺総務課長。
○宮寺史人総務課長 お答え申し上げます。
  実はこの差し入れパックの件につきましては、令和4年度当初予算を編成するに当たって、事務局内部でも、これ当然予算化すべきではないのかなという話が実はありまして、しかしながら、実績を見ると、例えば令和3年2月から始まったと申し上げましたけれども、次の月の3月はゼロ件、令和3年度の4月ゼロ件、5月ゼロ件、一番多いときでも、そうですね、その年だと令和3年8月に6件という値ぐらいで、実は現状の予算の範囲内で十分執行可能だという判断をしておりました。
  ここの予算科目は、これは防災対策事業でございますので、防災用品の例えば保存用の飲料水だとか、アルファ米だとか、そういうものを買うお金の中なんですね。当初から、一定金額の予算額があったので、その中で執行可能だろうという判断で、差し入れパックの部分を上乗せすることなく新年度予算編成しました。
  そうしましたところ、年が改まりましたら、オミクロン株ということで急激に数字が伸びまして、1月が8件、2月が38件、3月が16件、このように急激に伸びたことによりまして、これ令和4年度中にこのペースでいくと、さっき言った防災用品を買うお金がなくなってしまうというふうなことから、今回補正予算を計上させていただいたところでございます。
  内訳は、この直近の4か月の平均であります月額約15万円の半年分という形で積算をさせていただきました。プラス10万円につきましては、ご家庭内で使っていただくマスクだとか、例えばトイレットペーパーであるだとか、あとは手指消毒液だとか、そういったものを物で届けるというふうな事業でございます。
  以上です。
○小島利枝議長 山中議員。
○7番 山中博子議員 家族の人数によって、多分差し入れパックの金額が違うと思うんですが、大体どのぐらいの目安、金額としているのか伺います。
○小島利枝議長 宮寺総務課長。
○宮寺史人総務課長 お答えいたします。
  差し入れパックについては、変動するものと固定のもの2種類ございます。
  固定のものは、各世帯1世帯当たり2,000円相当の、先ほど言った手指消毒だとかマスクだとか、そういったトイレットペーパーだとかの衛生用品、プラス、変動する値としては、世帯員に応じて食料品をお配りしております。独り世帯の場合には6,000円、二人世帯の場合は8,000円、3人以上については一律1万円という形で、町内3つのコンビニエンスストアの店長さんに、各世帯員、子供さんがいるだとかお年寄りがいるだとかの状況を伝えまして、店長さんのセンスで詰め合わせセットを作っていただいております。
  埼玉県からは、主にレトルト食品であるだとかインスタント食品が届くようではありますので、我々としては、あまり日持ちのしない、例えばサラダであるだとか、あと、うどんだとか、そういったものを届けて、自粛期間中もちょっと楽しんでもらうようなそういったもの、例えば子供さんがいたらお菓子だとか、そういうものを入れる場合もございます。食料品と衛生用品、それぞれ1ずつのパッケージで届けております。
  以上です。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」「ちょっとすみません」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 休憩いたします。
                                (午後 2時20分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 では、再開いたします。
                                (午後 2時24分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 荒井企画財政課長。
○荒井 淳企画財政課長 それでは、すみません、先ほどの田中議員の質問の中で、ワクチン接種の予算の取り方について、私のほうからもちょっと説明のほう追加、補足させていただきたいと思うんですが、何点か問題として提起されたと思うんですけれども、1つ目として、今回の2号補正については報酬がない、会計年度任用職員の報酬は計上されていないじゃないかというお話だったんですけれども、ここにつきましては、1号補正の中で、会計年度任用職員の報酬が4月から9月まで6か月間取ってありますので、それで4回目の接種も間に 合うという判断でここは計上させていただいてありませんので、ご理解いただきたいと思います。
  それと、電算システムの改修委託料で、田中議員のおっしゃることは、もっと5回、6回というふうなもののデータを入られるように一遍に改修してしまったらどうかというふうなご提案なんだと思うんですけれども、国からは、その都度、その都度、やはりそれに対応する、何というんですかね、交付金ですとか補助金しか来ませんので、それ以上の仕様を町のほうで準備してしまうことは、それは交付金対象外になってきてしまいますので、そこのところはご理解いただきたいと思います。
  それと、複写機の借り上げ料につきましては、こちらちょっと表現がまずかったのかなというふうには思うんですけれども、こちらの4回目のワクチン接種をするためにいろんな印刷物をしなければいけないわけなんですけれども、そうすると、印刷する枚数が増えていきますので、俗に言うカウンター料が増えるというふうなことで、借り上げ料というよりも、そのコピーの機械の使用料が増えてくるための補正というふうなことでご理解いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
          (「はい、分かりました。了解しました」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第35号 令和4年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第36号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第17、議案第36号 令和4年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○荻久保充也議会事務局長 議案第36号 令和4年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)。
  令和4年度ときがわ町の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)
  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ32万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億12万1,000円とする。
  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  令和4年6月7日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第36号 令和4年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ32万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億12万1,000円とするものであります。
  詳細につきましては福祉課長から申し上げます。よろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、議案第36号 令和4年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)の細部説明をさせていただきます。
  今回の補正につきましては、32万6,000円を増額いたしまして、歳入歳出それぞれ12億12 万1,000円とする補正です。
  それでは、細部につきまして、事項別明細書により説明を行います。
  まず、歳入ですが、7ページをお開きいただきたいと思います。
  このたびの補正は、介護報酬等の改定に伴うシステム改修に必要な32万8,000円を確保するための補正で、国が3分の2を、残りの3分の1を町が負担するものです。
  歳出につきましては、次の9ページですね、9ページをご覧ください。
  歳出も歳入と同様に、システム改修に必要な費用を計上させていただきました。
  以上で令和4年度介護保険特別会計補正予算(第1号)についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○小島利枝議長 これより議案第36号 令和4年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第36号 令和4年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
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   ◎総務産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の申出について
○小島利枝議長 続いて、日程第18、総務産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。
  総務産業建設常任委員会から会議規則第75条に関する申出が提出されておりますので、閉 会中の継続調査の申出についての説明を求めます。
  総務産業建設常任委員会、前田栄委員長。
○前田 栄総務産業建設常任委員長 総務産業建設常任委員会委員長の前田栄です。
  議長のお許しをいただきましたので、総務産業建設常任委員会の閉会中の継続調査について申し出ます。
                                 令和4年6月14日
  ときがわ町議会議長 小 島 利 枝 様
                    総務産業建設常任委員会委員長 前 田   栄
  閉会中の継続調査申出書
  本委員会は、次の事項について、閉会中も継続調査を要するものと決定したので、ときがわ町議会会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
  指定管理者制度の運用について
  2 理  由
  本町では、指定管理者制度を導入し運用している公の施設が複数あるが、いずれも導入当初より同一の指定管理者が継続指定されている。そのような中、地域住民で構成している管理者組織の高齢化や、経営状況の好転が見られない施設など、検討を要する課題が散在している。
  改めて、運用の在り方を考えるべき時と捉え、本町の指定管理者制度の運用について調査・研究する。
  3 期  限
  令和4年第4回定例会まで
  以上です。
○小島利枝議長 お諮りいたします。ただいま総務産業建設常任委員会委員長から、なお継続調査に付したいとの申出がございました。継続調査することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 異議なしと認めます。
  よって、継続調査することに決定いたしました。
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       ◎文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申出について
○小島利枝議長 続いて、日程第19、文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。
  文教厚生常任委員会から会議規則第75条に関する申出が提出されておりますので、閉会中の継続調査の申出についての説明を求めます。
  文教厚生常任委員会、杉田健司委員長。
○杉田健司文教厚生常任委員長 文教厚生常任委員会委員長、杉田健司です。
  議長のお許しをいただきましたので、文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査について申し出ます。
                                 令和4年6月14日
  ときがわ町議会議長 小 島 利 枝 様
                      文教厚生常任委員会委員長 杉 田 健 司
  閉会中の継続調査申出書
  本委員会は、次の事項について、閉会中も継続調査を要するものと決定したので、ときがわ町議会会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
  小・中学校の今後について
  2 理  由
  本町の児童・生徒数の減少が深刻化している。
  少子化が今後一層進むことが予想されている中で、教育委員会の基本理念「たくましく生きる力を育てるときがわ教育」を実現させるために、この状況に対応した、本町小・中学校の今後の在り方について調査・研究する。
  3 期  限
  令和4年第4回定例会まで
  以上です。
○小島利枝議長 お諮りいたします。ただいま文教厚生常任委員会委員長から、なお継続調査に付したいとの申出がございました。継続調査することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 異議なしと認めます。
  よって、継続調査することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について
○小島利枝議長 続いて、日程第20、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。
  議会運営委員長から会議規則第75条に関する申出が提出されておりますので、閉会中の継続調査についての説明を求めます。
  小宮正委員長。
○小宮 正議会運営委員長 議会運営委員会委員長の小宮正です。
  議長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出をいたします。
                                 令和4年6月14日
  ときがわ町議会議長 小 島 利 枝 様
                        議会運営委員会委員長 小 宮   正
  閉会中の継続調査申出書
  本委員会は、次の事項について、閉会中も継続調査を要するものと決定したので、ときがわ町議会会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
  (1)次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項
  (2)予算、決算審議の委員会付託について
  2 理  由
  予算、決算議案の審議手法については、比企郡内だけでも6町の議会が委員会付託の手法を採用しており、その運用方法にもそれぞれ相違がある。
  審議の充実と効率化を図るため、本町議会における委員会付託の手法導入について調査・研究する。
  3、(1)については、次期定例会まで。
  (2)については、令和4年第4回定例会まで。
  以上でございます。
          (「期限が言っていない。ここを言っていなかったです」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 休憩いたします。
                                (午後 2時39分)
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○小島利枝議長 再開いたします。
                                (午後 2時40分)
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○小宮 正議会運営委員長 3番、期限、(1)については、次期定例会まで。(2)については、令和4年第4回定例会まで。
  以上でございます。すみませんでした。
○小島利枝議長 お諮りいたします。ただいま議会運営委員長から、なお継続調査に付したいとの申出がございました。継続調査することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 異議なしと認めます。
  よって、継続調査することに決定いたしました。
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   ◎町長挨拶
○小島利枝議長 本定例会に付された事件は全て議了いたしました。
  この際、渡邉町長から挨拶のための発言を求められておりますので、これを許可いたします。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議長のお許しをいただきましたので、令和4年第2回ときがわ町議会定例会の閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。
  6月7日に開会いたしました本定例会は、ご提案申し上げました各案件につき熱心にご審議をいただきまして原案どおり議決をいただき、本日の閉会となりますことに心から御礼を申し上げます。
  今回議決いただきました各事項につきましては、適切に執行してまいります。
  今後も議員の皆様のご支援、ご協力を心からお願いを申し上げる次第でございます。
  結びに、議員各位におかれましては、今後ともご健勝にてご活躍されますようご祈念申し上げまして、閉会の挨拶といたします。
  ありがとうございました。
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   ◎閉会の宣告
○小島利枝議長 これをもちまして、令和4年第2回ときがわ町議会定例会を閉会いたします。
  大変お疲れさまでした。
                                (午後 2時42分)
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

  令和  年  月  日


         議     長    小  島  利  枝


         副  議  長    神  山     俊


         署 名 議 員    山  中  博  子


         署 名 議 員    前  田     栄