決算 審査特別委員会

議 事 日 程(第4号)
                            令和 5年 9月14日(木)
開議の宣告
日程第 1 認定第 2号 「令和4年度ときがわ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」の審査について
日程第 2 認定第 3号 「令和4年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」の審査について
日程第 3 認定第 4号 「令和4年度ときがわ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」の審査について
日程第 4 認定第 5号 「令和4年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算認定について」の審査について
日程第 5 認定第 6号 「令和4年度ときがわ町関口茂八翁奨学事業特別会計歳入歳出決算認定について」の審査について
日程第 6 議案第43号 「令和4年度ときがわ町水道事業会計決算認定及び剰余金処分について」の審査について
日程第 7 「認定第 1号 令和4年度ときがわ町一般会計歳入歳出決算認定について」の採決について
日程第 8 「認定第 2号 令和4年度ときがわ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」の採決について
日程第 9 「認定第 3号 令和4年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」の採決について
日程第10 「認定第 4号 令和4年度ときがわ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」の採決について
日程第11 「認定第 5号 令和4年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算認定について」の採決について
日程第12 「認定第 6号 令和4年度ときがわ町関口茂八翁奨学事業特別会計歳入歳出決算認定について」の採決について
日程第13 「議案第43号 令和4年度ときがわ町水道事業会計決算認定及び剰余金処分に
       ついて」の採決について
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出席委員(9名)
     畑     豊 委員        杉 田 健 司 委員
     長 島 金 作 委員        神 山   俊 委員
     田 中 紀 吉 委員        山 中 博 子 委員
     前 田   栄 委員        小 宮   正 委員
     岩 田 鑑 郎 委員
欠席委員(なし)
説明のため出席する者の職氏名
渡邉町長    小峯副町長    久米教育長
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    税務会計課
福田課長    新井主幹    吉野主査
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    町民健康課
式守課長    和田主幹    町田主査    吉澤所長
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    福祉課
山ア課長    蓮沼主幹    村田主査
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    水道課
伊得課長    小林主幹    大野主査    小輪瀬主任
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    教育総務課
宮寺課長    梅澤主査
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    議会事務局
正木事務局長    師岡書記長
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   ◎開議の宣告
○岩田委員長 皆さん、おはようございます。
  ただいまの出席委員は9名でありますので、定足数に達しております。
  これより決算特別委員会4日目を開会いたします。
                                (午前 9時27分)
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   ◎答弁未了部分及び答弁訂正部分について
○岩田委員長 ここで、農林環境課、町田課長から、昨日の神山委員の質疑における質問に対しまして答弁の申出がありましたので、これを許可いたします。
  町田課長。
○町田農林環境課長 昨日の神山委員の質問につきましてお答えできませんでした令和4年度に新たに発生した遊休農地はあるのかという質問に対しましてお答えさせていただきます。
  ときがわ町全体の遊休農地の面積及びその増減についてお答えさせていただきます。
  神山委員ご質問の令和4年度に新たに発生した遊休農地の面積は16.5ヘクタールになります。また、遊休農地の解消面積は13.5ヘクタールになっております。
  なお、昨日の答弁では、令和3年度の遊休農地は121ヘクタール、令和4年度の遊休農地は115ヘクタールであり、6ヘクタールの遊休農地が減少し、遊休農地は増えておりませんと答弁してしまいましたが、再確認しましたところ、令和3年度の遊休農地は112.1ヘクタール、令和4年度の遊休農地は115.1ヘクタールでしたので、令和4年度における遊休農地は、ときがわ町全体の遊休農地面積になりますが、3ヘクタール増加しておりましたので、ここで訂正させていただきたいと思います。
  以上です。
○岩田委員長 神山委員、よろしいですか。
○神山委員 はい。
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   ◎諸報告
○岩田委員長 それでは、本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、お手元に配付したとおりであります。朗読は省略いたします。
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   ◎認定第2号の質疑
○岩田委員長 日程第1、認定第2号 「令和4年度ときがわ町国民健康保険特別会計歳入歳出認定について」の審査についてを行います。
  質疑者は決算書等のページ番号、事業名、節区分等を申し出て質疑してください。質疑者が1回にできる質疑は1問とします。また、1問の質疑に対し、再質疑の回数は2回までといたします。
  質疑ございませんか。
  6番、田中紀吉委員。
○田中委員 6番、田中です。皆さん、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。
  私のほうでは、主要な成果の148ページ、歳入の点でお伺いいたします。
  まず、国保会計は県の主体になったということで、ときがわ町は大変、私はよかったというふうに思っています。それで、結論的には実質収支も3,700万ということでプラスになっているというふうに思いますので、私は大変よかったなと思っています。
  続いて、その点で伺いますけれども、収納率も全国的な話題から見ると高いというのは認識しているつもりなんですけれども、3番目の不納欠損の点で伺います。7人、件数で46件、96万4,500円ということで、ちょっとこれを教えていただきたいんですけれども、地方税法第15条の7第5項の即時欠損処分というのはどういう内容なんですか、教えてください。
○岩田委員長 答弁願います。
  福田税務会計課長。
○福田税務会計課長 こちらにつきましては、担当の吉野主査のほうでお答えさせていただきます。
○岩田委員長 お願いします。
○吉野税務会計課主査 第15条の7第5項につきましては、差し押える財産がないということで、不納欠損の即時欠損処分をするということになっております。
  以上です。
○岩田委員長 田中委員。
○田中委員 差押えするような財産がないということで、調査をした結果がそういう形になると、そういう認識でよろしいということですね。ということは、町税というのか、税金を賦課して、それに対する、ないということになると。
  それで、1つ、減免とか、そういう請求する前の段階があると思うんですけれどもね、お分かりですか。要するに請求をした額について収入がない、財産がないから求められないというか納品できない。だから、逆にそういう方は請求を免除とか減免とかね、そういう対象になるんじゃないかって思っていたんですけれども、その辺はいかがでしょうか。違いますかね、私の認識が。
○岩田委員長 答弁願います。
  福田税務会計課長。
○福田税務会計課長 こちらにつきましては、私のほうからお答えさせていただきます。
  あくまで国民健康保険は前年度の所得に対して課税させていただきますので、ある程度の収入があるということは見込まれているわけです。そういった中で、今回この欠損、何もないということで欠損をかけるんですけれども、減免と欠損はまた別ですので、確認した中で、要件を満たしていれば、当然、減免はさせていただきます。減免には至らないですけれども、実際に財産がない、預金調査、あと土地建物、そういった財産の調査をした中で、何もないということで、この方については欠損なので、欠損と減免についてはイコールしているものではございません。
○岩田委員長 田中委員。
○田中委員 いや、課長、私がお尋ねしているのは、所得がない云々じゃなくて、要するに不納欠損になっちゃって、財産がないから不納欠損にしていると。だから、そもそもね、所得がない人に課税しているんじゃないか、そこなんですよ、私、お尋ねしたいのは。だから、国民年金じゃなくて国保に入っている方は、勤労者とかそういうんじゃなくて、違いますよね。対象者は国保に入っている方が所得の比較的、自由業だとか何かいろいろ、とにかく違うものの、健康保険に入っていない方が全部国民健康保険ですよね。だから、厳しい方もいらっしゃるし、一言でいけば、例えばときがわ町でいけば住民税非課税の方が2,000世帯以上あるということがあるわけですよね。その中の方が国保に入っている方なんじゃないかなと推測をしているんですよね。そういう意味です。
  だから、不納欠損とそのあれが違うのはもちろん分かっていますけれども、そういうきめ細かさがあれば、そもそもが滞納にならないんじゃないかというところが私のポイントなんです。滞納者は、財産がないから不納欠損になると、こういう流れだと思うんですね。ということです。私は何々しろという、したらいいじゃないかということじゃなくて、そういう不納欠損になって、処分になるような人がね、例えばまだ来年もそういう方になっちゃうと 思うんです。そういう意味です。だから、そこのところを最初から相談をしながら、来年度の賦課のところで相談をすれば、最初から請求が起きなく、または減免の対象になるんじゃないかというふうに思ったんですけれども。いや、分かりづらかったら、この件は結構で、私もはっきりしているわけではありませんので。
○岩田委員長 福田税務会計課長。
○福田税務会計課長 お答えいたします。
  課税はあくまで課税になります。減免は、その方の昨年度から、例えば所得なりが必要以上に落ちた方、例えばコロナの影響で収入が減った方、そういう方については減免をさせていただきますけれども、今回の所得が低い人については7割、5割、2割、軽減がございましたね。そういった軽減をしておりますので、最初からその方に減免措置というのはやはりできないと。公平に国保税のほうは課税させていただいております。その中で減免が対象になる方については減免、即時欠損をかけるかたについてはそこで初めて欠損という形になります。その都度判断をさせていただいて、課税、徴収のほうをさせていただいているところでございます。
○田中委員 分かりました。
○岩田委員長 ほかに質疑ございませんか。
  7番、山中委員。
○山中委員 おはようございます。
  決算書の325ページ下段の傷病手当金27万9,795円、この手当金の実績をお伺いします。
○岩田委員長 答弁願います。
  式守町民健康課長。
○式守町民健康課長 おはようございます。
  この回答につきましては、和田主幹のほうから回答させていただきます。
○和田町民健康課主幹 回答させていただきます。
  実績につきましては、実人数4名、件数としては5件でございます。
  以上です。
○岩田委員長 山中委員。
○山中委員 ちょっと不思議なんですけれども、4名で5件というのはどういう、1人の人がもう1回やったということでよろしいんですか。それを聞くのと、たしか2年度、3年度は傷病手当金がなかったと記憶しているんですが、この傷病手当金というのは本人が申請しな いと、こちらからは分からないから、申請しないとできないものなんですよね。
○岩田委員長 答弁願います。
  式守町民健康課長。
○式守町民健康課長 では、再質問に関しまして、和田主幹から回答させていただきます。
○和田町民健康課主幹 本人が申請をしていただいて、こちらが申請を受け付けるということになっております。
  先ほどの山中委員の質問で、4名で5件なんですけれども、同じ人が2件受給というか申請をして、支給をしているということになります。
  以上です。
○岩田委員長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、前田委員。
○前田委員 148ページなんですけれども、これで今、田中委員が即時欠損処分ということでしたんですけれども、この不納欠損処分するためには、時効の関係だとか、時効消滅だとか、時効の援用だとか、いろんなものが関わってきますよね。そうすると地方税の場合、これは一般的に、公法上の債権というか、民法上の債権というか、これはどっちだ、国保の場合、地方税は一般的な公法上の債権ですけれども、国保の場合、民法上の債権であって、仮に欠損処分するのには役場のほうとしてね、行政実務として、どのような実務をしているんか、具体的に延滞者に対して。ときがわ町役場においては。
○岩田委員長 答弁願います。
  福田税務会計課長。
○福田税務会計課長 こちらにつきましても、吉野主査のほうからお答えさせていただきます。
○吉野税務会計課主査 それでは、お答えします。
  処分までの流れにつきましては、まず賦課をいたします。その後、納期が過ぎて納められないものについては督促状を発送いたします。その後、催告、差押予告等を経まして、当然、臨宅等もさせていただいております。その中で納税相談をしたり、そういったことをいたします。それと同時に財産調査、預金の調査であるとか、生命保険の調査をさせていただく中で、何も財産がないということで徴収できる見込みがないということになりますと、不納欠損処分ということになります。
  以上です。
○岩田委員長 前田委員。
○前田委員 延滞者においては、仮に100円でも1,000円でも入れますよと、催告だとかそういうことをしていて。そういう頭の回転のいい人というか、そこで一応、時効というか、欠損へ持っていくためには時効の件が出てきますけれども、1,000円だ、100円を分納で入れちゃうと、ならない可能性もありますよね。そういう人というのは今までやはり、全く私はないです、結構ですというか、そういう人がいたことはないんですか、何人か欠損を持って行くのに。
○岩田委員長 答弁願います。
○吉野税務会計課主査 100円とか200円と、こういうことで分納していただいている方は今現在いらっしゃらないです。
○前田委員 分かりました。
○岩田委員長 ほかに質疑ございませんか。
  1番、畑委員。
○畑委員 1番、畑です。
  主要な施策のほうのページでいうと149ページ、お願いします。よろしいでしょうか。
  そこの7番、令和4年度の治療費給付費等の内訳ということがあるんですが、まず1点目、入院外のところを見ていただきますと、退職のところで、小さいんですけれども、410円がマイナスになっています。それと、調剤です。一般、2億6,831万2,810円なんですけれども、この調剤薬局、薬の件だと思うんですけれども、これは令和4年はこうでしたけれども、令和3年、4年、5年は今ですけれども、ここにお薬のほうは上がっているのか、ちょっとそこを聞きたいんですけれども、よろしくお願いします。
○岩田委員長 答弁願います。
  式守町民健康課長。
○式守町民健康課長 そうしましたら、こちらは町田主査から回答させていただきます。
○岩田委員長 お願いします。
○町田町民健康課主査 先にお問合せのありました入院外のマイナス、退職分の410円ですけれども、過去のレセプト、被保険者の方が医療にかかりましてレセプトができているんですけれども、そちらを病院の審査ですとか、あとは会計検査院の審査とかが病院に入りまして、その辺が違っているということで、戻った分でマイナス410円ということになっております。
  それと、調剤のほうの2億6,800万円ちょっとですけれども、こちらに限らず、全ての医療費について、コロナ禍で3年度とかは受診控えがあったんですけれども、4年度につきま してはもう元通りに戻って、どの給付についてもすごく伸びております。特に入院なんかにつきましては8,000万円ぐらい、高額レセプトの方がおりまして、非常な伸び率につながっております。
  以上です。
○畑委員 丁寧な説明ありがとうございました。
○岩田委員長 ほかに質疑ございませんか。
  7番、山中委員。
○山中委員 7番、山中博子です。
  決算書の327ページ、共同事業拠出金21円、たしか令和4年度予算のとき歳入でなくなった事業で、令和2年度225円、令和3年度20円、そして令和4年度21円の歳出となっています。なくなった事業に拠出するのはおかしいのではないかと思うんですが。
○岩田委員長 答弁願います。
  式守町民健康課長。
○式守町民健康課長 では、この回答に関しましても、町田主査から回答いたします。
  答弁願います。
○町田町民健康課主査 こちらの3名につきましては、国民健康保険の方と限らないものになっております。年金機構から示される該当の方で、ときがわ町の住所となっている方の3名分になっておりますので、国民健康保険の方とは限りません。退職者医療が、26年度までに退職者医療制度の対象となった人が65歳になるまで制度を存続させ、経過措置が取られているということで、ときがわ町の方、いなくなりましたので、該当には、項目自体はなくなったとは思うんですけれども、この拠出金の部分については、3名の方が今回該当ということで通知がありまして、お支払いしております。ただ、この間、国保連に問合せをさせていただいたところ、6年度については、この事業自体がなくなるんではないかというお話でした。ただ、まだ本当の決まりではないので、通知のほうは後からまたあるかと思います。
  以上です。
○岩田委員長 山中委員。
○山中委員 6年度にはなくなるということで、今はあるということなんですか。対象者がときがわ町にはいないけれども、ほかのところで対象者がいるからということなんでしょうか。なくなった事業に対して各自治体が多少でも拠出したものを、その拠出したものがどう使われるんでしょうか。
○岩田委員長 答弁願います。
  式守町民健康課長。
○式守町民健康課長 こちらの拠出金につきましては、名簿の作成料になります。その対象となる方の名簿を国保連が作るんですけれども、それが県内の情報になって、ときがわ町分ということで21円の請求があったものになります。
  以上です。
○岩田委員長 ほかに質疑ございませんか。山中委員以外にはございませんか。
  山中委員。
○山中委員 7番、山中博子です。
  決算書の329ページ中段より少し上のところの業務委託料353万593円、特定健診受診率向上対策の業務委託料353万円かけて、どのような指導があり、どのような効果があったのか伺います。
○岩田委員長 答弁願います。
  式守町民健康課長。
○式守町民健康課長 町田主査から回答いたします。
○岩田委員長 お願いします。
○町田町民健康課主査 こちらにつきましては、特定健診の未受診者について、AIを使いまして、人間が行う集計よりも精度の高いということで、いかにして受けられない方を受けてもらうかということで委託をした業務になります。健康特性や生活習慣病の通院履歴とか、それによって4種類に勧奨の仕方を変えまして、皆さんに二度ほど、集団検診とか個別健診を受けられない方に受けていただきたいということで送っている事業になります。
  その結果、令和3年度と4年度を比較しますと6.1%ほど受診率の方は上がりました。ただ、これが全てこちらの業務に対する成果というのかはまだ分からないところですので、こちらとしても分析のほうをしているところです。
  以上です。
○岩田委員長 山中委員。
○山中委員 その受診率は今どのぐらいになったわけですか。
○岩田委員長 答弁願います。
○町田町民健康課主査 4年度が、今現在で39.3%、こちらまで上がりました。令和2年度にときがわ町は17%台と、県下一、受診率のほうが下がってしまいましたので、3年度、4年 度と徐々ではありますが、受診率のほうは伸びております。
  以上です。
○岩田委員長 これをもって認定第2号 「令和4年度ときがわ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」の審査についてを終了いたします。ご苦労さまでした。
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   ◎認定第3号の質疑
○岩田委員長 続けて、日程第2、認定第3号 「令和4年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」の審査についてを行います。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって認定第3号 「令和4年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」の審査についてを終了いたします。
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   ◎認定第4号の質疑
○岩田委員長 次に、日程第3、認定第4号 「令和4年度ときがわ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」の審査についてを行います。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって認定第4号 「令和4年度ときがわ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」の審査についてを終了いたします。
  休憩いたします。再開を10時5分。
                                (午前 9時52分)
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○岩田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時05分)
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   ◎認定第5号の質疑
○岩田委員長 日程第4、認定第5号 「令和4年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算認定について」の審査についてを行います。
  質疑ございませんか。
  6番、田中紀吉委員。
○田中委員 6番、田中です。
  歳入で1問伺います。
  収入未済額、要するに未収金があるということなんですけれども……
○岩田委員長 何ページですか。
○田中委員 失礼しました、決算書の401ページ。
○岩田委員長 どうぞ。
○田中委員 401ページの収入未済額36万1,406円の内訳というんですか、中身について、残したっていいのですか。
○岩田委員長 伊得水道課長、答弁願います。
○伊得水道課長 お答えいたします。
  4年度分の現年度分、こちらが14万6,608円、滞納者が7名です。それから過年度分がございまして、こちらが21万9,798円、5名の対象になります。こちらについては、今のところ不納欠損等は今年度生じていませんし、順次滞納整理に努めているところです。
  以上です。
○岩田委員長 田中委員。
○田中委員 今、課長の話だと、過去のが残っているというような話を若干受けたんですけれども、そうすると、過去のが残っていてさらに積み上がっていてという結論的に36万になっている、そういう認識ですよね。
  そうすると、過年度分ということは前年、1年以上前ということですよね。という認識をするんですけれども、そうすると、その方について、浄化槽を止めるというわけにいかないわけですから、そこのところの対応というんですかね。それで不納欠損はしていないということになりますと、きちっとたまっているというか、滞っているというのかね、だと思うんですけれども、その辺、どういう対応をしているんでしょうか。
○岩田委員長 伊得課長。
○伊得水道課長 お答えいたします。
  ほぼ毎月、臨宅とか督促とかそういうのも行っておりますけれども、ほぼ毎月、臨宅等をして、いわゆる納付についての約束等もしながらやっています。中には、やはりもう古いものもあります。個人名は当然出せませんけれども、そういう交渉も、多いときに月3回とか、毎週のように行くときもありますので。そこは状況を見ながら、水道料金も当然あるんです けれども、そういう方は。併せて納付に努めていただくように努力はしております。
○岩田委員長 田中委員。
○田中委員 私はそんなに催促だとか督促だとかというのは、個人的には非常に理解はできるというか、難しい、大変だと思っているんですけれども、基本的にはこういうものはためないということだと思うんです、ためない。だから、水道料金が例えば遅れるような方は、その関連もあると思うんです。だから、そこのところでとにかくためないようにやるというのが、私的にもかなり、昔の話だけれども、上司にたっぷり言われましたんでね。間違いなくためないといことでいかないと、必ずそういう方は重なるというふうに思いますので、ぜひそこのところは肝に銘じて、ためないということだと思いますんで、よろしくお願いします。
○岩田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○田中委員 委員長、歳出で1点いいですか。
○岩田委員長 なければ、いいですよ。
○田中委員 歳出の点で伺います。
  浄化槽会計いろいろやっているんですけれども、結論的には今期でいくと151万円の実質収支ということになっていると思うんですけれども、この事業は大変お金がかかる、大変長期にわたる事業だというふうに思っています。私的にはね、ここは基金とかね、一つ体制を組んでいく必要があると思うんですね。これは町長だとか、町全体の考え方として考えていかなきゃいけないことだと思うんです、歳出の点で。だから、少しずつ、どうするかというのはまた別ですけれども、すぐの問題ではないんですけれども、これは町長にお伺いしなきゃいけないと思うんですけれども、少しずつそういう予定というか準備とかが必要だって思うんですけれども、いかがでしょうか。
○岩田委員長 渡邉町長。
○渡邉町長 それでは、担当課長に答えさせますので、よろしくお願いします。
○岩田委員長 伊得課長。
○伊得水道課長 お答えいたします。
  まず浄化槽設置管理事業につきましては、来年の4月1日から地方公営企業法の法適用事業として、また会計が変わります。その中で、今順次、進めていますけれども、それのいわゆるまだ骨格ができていません。それによって経営状況ですとか財政状態が、それによって表されると思っております。それによって経営をどうしていくかということから、また話がちょっとずれてくるかと思いますので、今まで一般会計の特別会計としてやってきたものが 法適用になりますと、これもまた今、水道事業会計と同じような会計になります。だから、そういう意味でも、改めてそこで検討していくということになると思います。
  以上です。
○岩田委員長 田中委員。
○田中委員 課長ね、ちょっと違うんじゃないかと思うんです。私も資料を見てきたんですけれども、3年前にもう方針が出ているわけです。人口3万人以下のところについては猶予として6年から実施するということなんです。と思うんですよ、この資料で見ると。ということは、3年間何をやっていたかということになっちゃうんですよ。厳しい話をすればですよ。6年からは3年間の人口3万人以下のところは猶予しますということなんです、法律では。違いますか。私はそう見ました、読みました。
  それで、私が言いたいのは、今度は浄化槽が資産計上をして、貸借対照表のものになって、減価償却をしてってなると思うんですよね。違っていたらご指摘いただきたい。大変な事業の大きな転換期ですよ、と思います。半端な金額じゃないんですよ、浄化槽は。だから、やはりときがわ町にとっては、これは重要な話だと私は思っています。個人がどうのというつもりはありませんけれども、大変な事業の転換期が6年度から、もうけつが決まっていて、その3年間だけは猶予してくれるということが出ているわけ。前回もらった資料に載っています。そういう意味なんです。
  だから、それをこれから準備をするなんていうのは、これは大変な遅れになっちゃうんじゃないかと、そういう意味です。課長、いかがですか。
○岩田委員長 伊得課長。
○伊得水道課長 今回の法適用の移行については、これは総務省の通達というんですか、平成31年のときに通達があったわけで。いわゆる今まで法適用を受けてこなかった下水道ですとか浄化槽管理事業について見える化していきましょうというので推奨してきたわけです。猶予というのもちょっと何ていうんですか、適正かどうかというか、言葉的にどうか分かりませんけれども、いわゆるそれを見える化していった上で財政状態ですとか経営状況をそこで見える化していって、お示ししていくと。
  今のこの会計の中でやっていく上では、それがうまく表示できていないわけですよね。それで、今その法適用に向けて、いわゆるいろんな財務諸表を整理しながら、今後の方針というか、状態を明らかにして、そこからスタートというふうになると解釈しております。
  以上です。
○岩田委員長 田中委員。
○田中委員 最後に、その言った、言わないとかっていう問題じゃなくて、ここにもロードマップとしてちゃんと示されていますし、できる限り早くやれというようなことで、平成27年に出ているみたいですね。それで、ときがわ町でいけば令和3年から5年度までがそういう移行期間で、6年からは完全実施するということだと思うんです、この資料で、この間もらった資料ですね、それでいくとそうだと思うんです。だから、私は個別にどうのというんじゃなくてお願いしたいのは、そういう準備をしなきゃいけないし、していると思うんですけれども、大きな転換期になるということだと思います。大変な大きな事業になると思います。だから、そういうことでしっかりお願いしたいということで、終わります。
○岩田委員長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって認定第5号 「令和4年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算認定について」の審査についてを終了いたします。
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   ◎認定第6号の質疑
○岩田委員長 次に、日程第5、認定第6号 「令和4年度ときがわ町関口茂八翁奨学事業特別会計歳入歳出決算認定について」の審査についてを行います。
  質疑ございませんか。
  8番、前田委員。
○前田委員 8番、前田です。
  関口茂八翁に関してなんですけれども、この関口茂八翁奨学、翁って今度はなったんですよね。奨学資金に関してですけれども、これはいろんな点で、ときがわ町の子供たちにとっていろんな点で貢献していると。また、なかなか自治体ではこういう基金がないと、そういうことで、いろいろ平成18年2月1日ですか、こうに決められて、ときがわ町の子供たちに対して支援してきたわけですけれども。この件に関して、このぐらい延滞が出ているというような状況を踏まえてなんですけれども、この関口茂八翁においては、返済の償還期間ですか、これは何年、20年か10年か分かりませんけれども、それから連帯保証人をつけるみたいなんですけれども、連帯保証人の源泉徴収を受領しているんかということと、延滞した場合に、その保証人に対して督促は過去やったことがあるかということと……
○岩田委員長 途中で申し訳ありません、何ページですか、すみません。
○前田委員 いや、2つしかないから、174と175ページのここからでいいですか。決算書は関係ないで、主要な施策について。全体で聞きましたから。
○岩田委員長 宮寺教育総務課長。
○宮寺教育総務課長 お答えいたします。
  まず、返済の計画期間についてだったかと思います。これはパンフレット等にもあるんですけれども、このパンフレット等にもあるんですけれども、例えば高等学校でしたら3年間、大学でしたら4年間というようなその貸与期間が基本的にあります。その4年間じゃなくて、返済計画のその倍まで、毎月幾ら返しますということで……
○前田委員 倍まで。
○宮寺教育総務課長 倍までの範囲で基本的には認めているということでございます。
○前田委員 6年の8年か。
○宮寺教育総務課長 そうです。
  それから、連帯保証の前にもう1つ何かちょっとありましたか。
○前田委員 連帯保証人の源泉徴収は徴収しているのかということ。
○宮寺教育総務課長 連帯保証人につきましては、現時点で、奨学金の貸与の申込書に連帯保証人として自署していただいているのは事実なんです。今、押印廃止の時代ではありますけれども、押印もいただいているところではあるんですけれども、それの添付書類ですね、所得証明等は頂いていない状況です。
  それから、督促につきましても、督促はまた、今、未収金もある中で、どういうことをふだんやっているのかということになっていくんですけれども、延滞のような方には、年一、二回になりますけれども、納付書を送っております。その際、納付いただけない方については電話連絡をまめに、最低、だから、それに合わせて一、二回はやっていただいております。
  最近ちょっと返信の電話連絡もいただけないような方もきておりまして、また文書等をもって、そういうのは書類に残りますから、督促的なですね、いきなり課税やあれのちょっと厳しいというか、そういったのはまた奨学金ですから、人材育成とかそういう過程の中にある方々ですから、その内容はちょっとよく慎重に考えなければいけないと思っていますが、そういうことを今考えております。
  以上です。
○岩田委員長 前田委員。
○前田委員 そうですね。子供には責任ないわけで、なかなか難しい問題だから、民間の債権 とは違うんで、難しい問題なんですけれども。これに、今聞いたように、高校は2倍の6年の大学は8年ということなんですけれども、この町のほうにおいても、社会福祉協議会ですか、埼玉県の社会福祉協議会が広報の8月号にも、この教育資金ということで載っていたんですけれども、この関口茂八翁と社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会のこの資金ですか、教育資金貸付というのは併用できるんかと、それと、もしこの関口茂八よりか、どう見てもこの埼玉県のこっちのほうが何となく有利なんですね、これ20年返済ということで、借換えはできるんかと、借換えというとちょっとおかしいんですけれども、民間じゃないですから。
○岩田委員長 宮寺課長。
○宮寺教育総務課長 お答えいたします。
  関口茂八翁奨学資金につきましては、もともと他の奨学資金との併用は可能でございます。申込書に、他の奨学金の借入状況はと書く欄もありますので、そもそももともと認めております。ですから、今回、県社協でそういったものが始まったということで、それも併用可能でございます。
○前田委員 始まった。
○宮寺教育総務課長 私ちょっと県社協のほうは詳しく承知していないんですけれども、基本的に併用可能かということであれば、併用可能でございます。また、借換えにつきましては、とにかく茂八翁のほうはそういう定められた期間の中で返していっていただければ、あるいは特別償還的に一気にここで返しますという方も多いので、それは各個の事情によるということになろうかと思います。
  以上です。
○前田委員 結構です。
○岩田委員長 ほかに質疑ございませんか。
  6番、田中委員。
○田中委員 6番、田中です。
  決算書でいくと148と149になると思いますけれども、前田委員と同じテーマなんですけれども、418と419です。
  私含めて、私もしっかりお借りをいたしましたし、うちは3人なんで、3人とも借りましたし、完済させていただきましたけれども、それでこの間は1年の保留というのかあれも含めて、あと回数の点だとか、あと開始とかいろいろね、返還があって、大変利用者が多かったり、助かっているという話はもちろん伺っています。
  そこで伺いたいのは、私今回ね、800万円の未収があるというのを見て、極めて残念な思いをしたんですけれどもね。それで、全国的には奨学金の制度がなかなか厳しいというのがね、全国的にはそれで。国の制度として、これを給付型の検討をしたりだとか、所得だとかいろんなことがありますけれども、始まっていますし、所得の制限も上げるとかね、そういうことがいろいろあると思うんですね。今回、ぜひ返済期間、前田さんも言いましたけれども、返済期間の猶予だとか、あれは年2回の返済なんですよね、基本的、基本ですね。だから、それを柔軟に、例えば毎月とか、細かいことでいけば、そういうものだとか、そういういわゆる寄り添い型のね、ただお手紙だ、年2回の返済というのはなかなか厳しい人も、私自身も体験として分かりますので、その辺を検討はできないんかどうか。まずそこのところでお願いしたいなと思うんです。
○岩田委員長 宮寺課長。
○宮寺教育総務課長 茂八翁の奨学資金につきましては、予算の説明やら決算の説明やらで度々同じような質問もいただいておりまして、例えば、じゃ4年借りたんで、最大8年の計画を立てた。でも、それが厳しくなって、そうしたら月1万円ずつでもいいかというと、それを認めている例もあります。これ推奨はできないんですけれども、やむを得ずということで認めています。というか、みんなそうなってしまいますと、これ事務上のことをいっても、決して適当じゃないと思うんですけれども、みんな返済計画ぐちゃぐちゃになってしまいますと、これ事務所の引継ぎとかも本当に大変なことになります。それをいいですよとあまりオープンにはできないんです。やむを得ずそういうことであれば、それもできるだけ寄り添うという形の中でお認めしてまいりましょうと。また、通常に払えるときは戻してくださいねという状態はあり得ます。
  それから、そういったことはこれからも可能かということでしたか。
○田中委員 そうですね、分かりました。
○宮寺教育総務課長 今、コロナ禍において、2年度、3年度ということでちょっと増えてきた状況もありますので、こういう何ていうんですかね、返還がなかなか難しいというような正当な事由に該当するんだと、かなと思います。ですから、できる限りは弾力的な運用、そういうものは基本的にやっていくつもりでございます。
  以上です。
○岩田委員長 田中委員。
○田中委員 課長、私も含めてね、よく理屈というかね、事情は理解できます。ただ、ちょっ と今回は金額が大きいような気がするんですね、800万円というと、貸出しの金額から見ても相当大きいかなということを感じます。だから、努力しているのは分かりますし、不納欠損になっているわけではないので、時間がかかっているということは分かりますけれども、その辺よろしくお願いしたいという点が1点。
  あとね、勝野さんという財団があって、あれは高校生だけですけれどもね。あの制度は給付なんですね、返済が要りません。当然、案内はしていると思うんですけれども、なかなかね、伝わっていない部分もあるんじゃないかと思うんです。
  だから、ぜひ課長ね、きちんと、ご案内はもちろんしていると思うんですよ、していると思うんですけれども、そこのところは周知の点を丁寧にしていただけたらと思うんです。私も勝野さんにはもうかなり長いことというか、いろいろありまして、それで、あそこはかなり柔軟に対応してくれているんです。非常にお一人お一人の声を聞いて、丁寧に対応していただいております、おりますって私がやっているわけではないんですけれども、そういうふうに伺っています。だから、それは課長の方からもぜひね、あれは高校生だけですけれども、丁寧なというか、詳しいというのかね、ご案内をしていただけたらと思うんですけれども、その点伺います。
○岩田委員長 宮寺課長。
○宮寺教育総務課長 お答えいたします。
  勝野財団につきましては、本当に勝野さんがときがわ町への特別な思い入れという中でいろんな事業を組まれていて、ときがわ町も給付型の奨学金も用意していただいているということで、教育総務課の窓口にもいつも勝沼財団の申込用紙一式はありますし、それから広報等も、勝沼財団の事業活用は政策財政課のほうでも窓口をやっていただいていますので、そちらと協議しながら、今後とも広報の活動、どういう形でやっていくかというのを相談しながら、これまでも広報とか出していますけれども、引き続きやっていきたいと思っています。PRをやっていきたいと思います。
  以上です。
○田中委員 結構です。
○岩田委員長 ほかに。
  8番、前田委員。
○前田委員 8番、前田です。
  関口茂八のあれで、決算書の423ページです、一応、運用の件です。昨日もちょっと関し て言ったんですけれども、この関口茂八資金の運用で、定期預金が多分5,000万ですか、それで3,756円という一応利息的なものが利子収入ということで入っているんですけれども、これ基金は1億円ですよね。それで皆さんもご存じのように関口茂八翁がでっち奉公して、学校へ行きたかったんだけれども行けなかったと。それでもって、お金をためて1億円を旧玉川時代かな、のときに基金をということで、平成18年2月1日に条例規則もつくってしたわけなんですけれども。定期預金に5,000万固定していると。それで、私も大体17年間議員をやらせてもらって、有効に使われている、奨学金として使われているんが大体二、三千万なんです。大体7,000万前後は固定していると。そういうことで、せっかく、定期預金も結構なんですけれども、昨日も言いましたけれども、これを小学校、中学生だとかそういう学生にできないかと。それで、条例規則を見ると、第13条に、この規則の施行に関し必要な事項は教育委員会が別に定めると、教育委員会が別に定めるということで、別というのはなかなか抽象的で難しいんですけれども、このようなことで教育委員会の会議かなんかの場で、教育総務課長が言うとか、教育長がこういうんで振ったというか、そんなような奨学金以外の話というのは出たことがあるんでしょうか。また、振ったことがあるかどうか。
○岩田委員長 答弁願います。
  宮寺課長。
○宮寺教育総務課長 お答えいたします。
  茂八翁の貸与以外の活用について、具体的な記憶はないんですけれども、必要があれば、茂八翁の奨学生選考委員会ですとか、あるいは教育委員会ですとか、当然俎上に上げることはできると思うんですけれども、ちょっと今、具体的に明確な記憶はございません。
  それから今、条例とおっしゃったんですけれども、今、私が関口茂八翁奨学金貸与条例を見ているんですけれども、ちょっと13条ではまた別のことが書いてあるんで、ちょっと違う条例かとは思ったんですけれども。
  ということで、まずお答えとしては、検討はしたことはございません。
○岩田委員長 前田委員。
○前田委員 確かに奨学資金だから、ほかに何に使うって、反問権じゃないけれども、何に使うんでしたらいいんでしょうかって聞かれてもなかなか難しいんですけれども、そのために13条、なかったんか。13条には、別に定めると、教育委員会でと書いてあるもんで。それと、田中委員も、渡邉町長も言ったんですが、貸与型というと、いずれなくなっちゃいますよね、貸与ですからね、返済来ないんですからね。運用だけじゃ無理ですからね。そういう点で、 だから、7,000万固定しているのはもったいないかな、これ何か別に定めるというんで、これ別に公的なあれじゃなくて、玉川村の村民の人がやったんで、これを活用、何がいいんかと言われると難しいんですけれども、小学校だ中学生の教育に関しての何かに適用できないかなと、難しいんですけれども。いろんな点でまた教育委員会に振ってもらって、私も考えますけれども。何かあったとしたら、100分の1の可能性でもあるんで、それをぜひよろしくお願いしたいという要望で終わりにさせてもらいます。
○岩田委員長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって認定第6号 「令和4年度ときがわ町関口茂八翁奨学事業特別会計歳入歳出決算認定について」の審査についてを終了いたします。
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   ◎議案第43号の質疑
○岩田委員長 次に、日程第6、議案第43号 「令和4年度ときがわ町水道事業会計決算認定及び剰余金処分について」の審査についてを行います。
  質疑ございませんか。
  7番、山中委員。
○山中委員 7番、山中博子です。
  決算書の463ページ下段のところのコンビニエンスストア収納業務委託料2万4,000円と手数料9万9,523円、コンビニ収納になって、収納率にどのような変化があったか、またその実績を伺います。
○岩田委員長 答弁願います。
  伊得水道課長。
○伊得水道課長 お答えいたします。
  収納率につきましては、議案の細部説明の中でご説明させていただきましたけれども、若干下がっております。収納率が98.4%、決算書の中では90.6%になっておりますが、実質的な収納率、これは3月31日付の口座振替のものが1週間程度、出納取扱金融機関に1週間程度遅れてきますので、実質の収納率というのは若干ずれるんです。それが98.4%で、昨年が99.3%ですので、若干落ちております。
  あと、コンビニの収納の実績でございますけれども、委員ご承知のとおり、昨年4月1日からコンビニと、それからスマホによる電子決済のほうを導入いたしまして、コンビニにつ いては、当初は72件の取扱いだったんですけれども、年度末になりますと330件、トータルでいいますと、累計でいうと1,595件で、当初予算のときには、これがここまで伸びると思っておりませんで、当初予算では延べを900件で見込んでおりました。いわゆる納付制という、納付書を配ってコンビニで収納いただくのを全体の25%を見込んでおりました。ところが、年度末、換算しますと納付制の44.1%がコンビニをご利用いただいているという状況になりました。
  以上です。
○岩田委員長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって議案第43号 「令和4年度ときがわ町水道事業会計決算認定及び剰余金処分について」の審査についてを終了いたします。
  休憩いたします。再開を50分。
                                (午前10時37分)
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○岩田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時50分)
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○岩田委員長 決算特別委員会に付託された認定第1号から認定第6号までの決算認定6件並びに議案第43号の審査が終了しました。
  これから審査を行った各案件の委員間討議、討論を行い、決算特別委員会での採決を行います。
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   ◎認定第1号の討議、討論、採決
○岩田委員長 初めに、日程第7、認定第1号 「令和4年度ときがわ町一般会計歳入歳出決算認定について」の採決についてを行います。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
  6番、田中委員。
○田中委員 6番、田中です。
  最初に、今回から特別委員会が設置されて、今回やっているわけですけれども、まず最初 に、局長をはじめ設定からスムーズな運営ができているんだと思うんです。だから、それを最初にご苦労というか、大変ありがとうございましたということが1つです。
  あと2番目に、総括質問というのを委員会ごとに各2名が行いました。そのことにまず最初に触れさせていただきたいのはね、順番でいきます、総括質問を行いました。答弁をいただきましたけれども、直接的に、今回いきますと、私のほうからは2問というか、2問テーマを出して、総務産業建設関係のお問合せをしたんです、しました。回答は総務ではなかった、文教の関係のね、2問ともですね、2問とも違うご回答だったんです。再質問はあの場合はできませんので、できませんでしたというか、仕組みとしてやっちゃいけないということだったんで。
  だから、その辺で、一つ委員長ね、総括質問に対しては、総括質問に対する回答をお願いしたいというのが1つ、私の提案というか意見。委員会ごとに出しているわけですから、委員会ごとにお答えをお願いできればと。
  もう1個いけばね、あの委員会はちゃんと委員会で論議したんですからね。この問題をやろうと、それで代表として私と畑さんがやろうと、こういうことに、文教では分からないですけれども、総務ではそういう形になったんです。そこはね、若干触れていただきたいということがまず1点です。
  以上、終わります。
○岩田委員長 ほかに討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 私……、ここで言うのどうなのかな。
  じゃ次に移ります。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって討論を終了いたします。
  これより認定第1号 「令和4年ときがわ町一般会計歳入歳出決算認定について」を採決いたします。
  本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田委員長 起立全員であります。
  よって、本案は認定すべきものとされました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎認定第2号の討議、討論、採決
○岩田委員長 次に、日程第8、認定第2号 「令和4年度ときがわ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」の採決についてを行います。
  これより討議を行います。
  討議ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって討論を終了いたします。
  これより認定第2号 「令和4年度ときがわ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」を採決いたします。
  本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田委員長 起立全員であります。
  よって、本案は認定すべきものとされました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎認定第3号の討議、討論、採決
○岩田委員長 次に、日程第9、認定第3号 「令和4年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」の採決についてを行います。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって討論を終了いたします。
  これより認定第3号 「令和4年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」を採決いたします。
  本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田委員長 起立全員であります。
  よって、本案は認定すべきものとされました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎認定第4号の討議、討論、採決
○岩田委員長 次に、日程第10、認定第4号 「令和4年度ときがわ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」の採決についてを行います。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって討論を終了いたします。
  これより認定第4号 「令和4年度ときがわ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」を採決いたします。
  本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田委員長 起立全員であります。
  よって、本案は認定すべきものとされました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎認定第5号の討議、討論、採決
○岩田委員長 次に、日程第11、認定第5号 「令和4年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算認定について」の採決についてを行います。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって討論を終了いたします。
  これより認定第5号 「令和4年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算認定について」を採決いたします。
  本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田委員長 起立全員であります。
  よって、本案は認定すべきものとされました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎認定第6号の討議、討論、採決
○岩田委員長 次に、日程第12、認定第6号 「令和4年度ときがわ町関口茂八翁奨学事業特別会計歳入歳出決算認定について」の採決についてを行います。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって討論を終了いたします。
  これより認定第6号 「令和4年度ときがわ町関口茂八翁奨学事業特別会計歳入歳出決算認定について」を採決いたします。
  本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田委員長 起立全員であります。
  よって、本案は認定すべきものとされました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第43号の討議、討論、採決
○岩田委員長 次に、日程第13、議案第43号 「令和4年度ときがわ町水道事業会計決算認定及び剰余金処分について」の採決についてを行います。
  これより討議を行います。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○岩田委員長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第43号 「令和4年度ときがわ町水道事業会計決算認定及び剰余金処分について」を採決いたします。
  本案を可決すべきものとすることに賛成の委員の起立を求めます。
          (起立全員)
○岩田委員長 起立全員であります。
  よって、本案は可決すべきものとされました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎閉会の宣告
○岩田委員長 以上で、決算特別委員会に付託された審査は全て終了いたしました。
  4日間にわたりまして慎重審議をいただき、誠にありがとうございました。
  これをもちまして、決算特別委員会を閉会いたします。大変お疲れさまでした。
                                (午前11時00分)
以上会議の経過を記載し、相違ないことを証するためにここに署名する。

  令和  年  月  日


         委  員  長    岩  田  鑑  郎