令和5年第4回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第3号)

                            令和5年12月5日(火)  
                            午前9時30分開議     
      開議の宣告
日程第 1 議案第58号 ときがわ町浄化槽事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する
             ことに伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について
日程第 2 議員提出議案第3号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の一部改正について
日程第 3 議案第59号 ときがわ町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正に
             ついて
日程第 4 議案第60号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例及びと
             きがわ町監査委員に関する条例の一部改正について
日程第 5 議案第61号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の
             利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の
             提供に関する条例の一部改正について
日程第 6 議案第62号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について
日程第 7 議案第63号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正に
             ついて
日程第 8 議案第64号 令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)
日程第 9 議案第65号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
日程第10 議案第66号 令和5年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)
日程第11 議案第67号 令和5年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第
             2号)
日程第12 議案第68号 令和5年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)
日程第13 議員派遣について
日程第14 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について
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出席議員(11名)
     1番  畑     豊 議員     2番  杉 田 健 司 議員
     3番  長 島 金 作 議員     4番  神 山   俊 議員
     5番  小 島 利 枝 議員     6番  田 中 紀 吉 議員
     7番  山 中 博 子 議員     8番  前 田   栄 議員
     9番  小 宮   正 議員    10番  岩 田 鑑 郎 議員
    11番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美 
副町長
小 峯 光 好 
総務課長
荒 井   淳 
政策財政課長
大 野 健 司 
会計管理者兼
税務会計課長
福 田 芳 和 
町民健康課長
式 守 康 子 
福祉課長
山 ア 俊 樹 
農林環境課長
町 田 圭 介 
商工観光課長
荻久保 充 也 
建設環境課長
加 藤 光 典 
水道課長
伊 得 正 巳 
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教育長
久 米 正 美 
教育総務課長
宮 寺   進 
生涯学習課長
正 木 達 也 
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議会事務局長
正 木   彰 
書記
師 岡   徹 

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   ◎開議の宣告
○小島利枝議長 皆さん、おはようございます。
  ただいまの出席議員は11名でありますので、定足数に達しております。
  これより、令和5年第4回ときがわ町議会定例会3日目を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○小島利枝議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりであります。
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   ◎答弁の訂正
○小島利枝議長 ここで久米教育長から11月29日の山中議員の一般質問の答弁における発言の訂正を求める発言の申出がありましたので、これを許可します。
  久米教育長。
○久米正美教育長 皆さん、おはようございます。
  山中議員ご質問の質問事項2、小中学生のかばんの重さと中学生の自転車通学についての(1)通学時のかばんの重さの軽減は図れないのかにおきまして、私から中身につきましては、宿題や課題等に必要な主要教科については、担任等の指示で必要に応じて持ち帰っておりますが、技術教科などの教科書は学校で保管しているものもありと申し上げましたが、このうちの「主要教科」の部分につきまして、「主要」を削除し、「教科」のみに、「技術教科など」の教科書の部分につきまして「それ以外」の教科に改めさせていただきたいと存じます。
  以上、2か所の訂正となりますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 ご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 山中議員、よろしいですか。
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   ◎議案第58号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第1、議案第58号 ときがわ町浄化槽事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備等に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○正木 彰議会事務局長 議案第58号 ときがわ町浄化槽事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について。
  別紙のとおりときがわ町浄化槽事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備等に関する条例を制定することについて議決を求める。
  令和5年11月28日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 皆さん、おはようございます。
  それでは、議案第58号 ときがわ町浄化槽事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町浄化槽事業に地方公営企業法の全部を適用すること及び所要の改正を行うため、ときがわ町浄化槽事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備等に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、水道課長から申し上げます。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 それでは、議案第58号 ときがわ町浄化槽事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について、細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料により説明いたしますので、議案第58号関係をご覧ください。
  条例の制定理由から申し上げます。
  先ほど提案理由で申し上げたとおり、ときがわ町浄化槽事業に地方公営企業法の全部を適用すること及び所要の改正を行うため、ときがわ町浄化槽事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備等に関する条例を制定するものであります。
  次に、条例の制定内容等について申し上げます。
  要点1として、(1)改正の基本方針として以下の3点がございます。
  @として、水道事業の条例に浄化槽事業の条文を吸収させる例規整備で用いる方法で、いわゆる「溶け込み方式」で行い、「水道事業」を「水道事業及び浄化槽事業」に改正します。
  なお、条例の規定では、1つの条例になりますが、事業はそれぞれ別の事業会計になります。
  Aとして、事業の名称を「浄化槽設置管理事業」を「浄化槽事業」に改正します。
  Bとして、「町長」を「管理者(浄化槽事業の管理者の権限を行う町長・浄化槽事業管理者)」に改正します。
  次に、要点2として、(1)改廃の条例及び内容ですが、改正条例が8件と廃止条例が1件になります。表の左側の列が条例名、右側の列が主な改正等の内容です。上から順に説明いたします。
  整備条例の第1条関係として、ときがわ町課設置条例を改正します。こちらは公営企業として行う浄化槽事業は、町が設置し管理しますが、町設置型以外の個人設置浄化槽の届出事務等が埼玉県からときがわ町に権限移譲されていることから、引き続き町長部局で行うため、浄化槽に関することとする改正になります。
  その下、整備条例の第2条関係として、ときがわ町情報公開条例を改正します。こちらは浄化槽事業が町長から管理者に変更することに伴い、浄化槽事業を追加する改正になります。
  その下、整備条例の第3条関係として、ときがわ町水道審議会条例を改正します。こちらは浄化槽事業の円滑な運営に関し、必要な事項を調査及び審議するため、水道事業に浄化槽事業を追加する改正になります。
  その下、整備条例の第4条関係として、ときがわ町浄化槽設置管理事業条例を改正します。こちらは事業の名称を浄化槽設置管理事業を浄化槽事業に改めます。また、浄化槽事業の設置等に関する規定を水道事業の設置等に関する条例に移行し、併せて令和6年度から分担金などの納付について、スマートフォン決済等を行う改正などの所要の改正になります。
  一番下整備条例の第5条関係として、ときがわ町水道事業の設置等に関する条例を改正します。こちらは条例の名称をときがわ町水道事業及び浄化槽事業の設置等に関する条例に改め、浄化槽事業の設置、地方公営企業法の適用範囲及び適用年月日等を規定し、水道事業では給水人口等の所要の改正になります。
  1枚めくっていただき、2ページの上段をご覧ください。
  整備条例の第6条関係として、ときがわ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例を 改正します。こちらは浄化槽事業が法適用により企業職員となることに伴い、浄化槽事業を追加する改正になります。
  その下、第7条関係として、ときがわ町水道事業給水条例を改正します。こちらは水道法施行令の改正と所要の改正になります。
  その下、第8条関係として、ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例を改正します。こちらは条例整備の所要の改正になります。
  その下、整備条例の第9条関係として、ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計設置条例を廃止します。浄化槽設置管理事業は、地方自治法第209条第2項の規定に基づき、特別会計となっていますが、地方公営企業法の適用することにより廃止となります。
  最後に、3、条例の施行期日ですが、令和6年4月1日になります。
  以上で議案第58号ときがわ町浄化槽事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備等に関する条例の制定についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより議案第58号 ときがわ町浄化槽事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備等に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 私の不勉強で分からないんですけれども、いわゆる溶け込み方式で行いというのは、溶け込み方式というのは私初めて聞いたんですが、どのような方式なんでしょうか。
○小島利枝議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
  溶け込み方式とはなんですけれども、法令の内容を変更する場合には、大別して2つの方式があると言われております。1つ目が追加方式、元の法令に変更を加えず別に新たな法令をつける方式を言うそうです。
  それから、ご質問の溶け込み方式いわゆる吸収するものについては、元の法令そのものに変更を加える方式で、法改正の方式としては定着しているところです。改正点が明確かつ簡素に表現できるというメリットがございます。デメリットととすると一見何がどのように改正されたのか分かりにくい部分もあるといいますが、これを新旧対照表で表すと、具体的には今回の改正については浄化槽の法適用に伴う関係条例の整備等を行うと、それを1つの溶 け込み方式で行うということになります。
  以上です。
○小島利枝議長 岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 今後ですけれども、溶け込み方式を使うような場合というのは出てくるんですか。出てくると想定されますか。要はそういうことを我々が知らないことがいけないのかなというふうに感じるんですけれども、この条文を吸収させ、水道事業を水道事業及び浄化槽に改正するではだめなんですかと思うんですが。
○小島利枝議長 休憩いたします。
                                (午前 9時45分)
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○小島利枝議長 では、再開いたします。
                                (午前 9時50分)
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○小島利枝議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、私のほうからご答弁させていただきます。
  溶け込み方式について改めてここでご説明をしたことについて必要なかったんではないかという、議員の皆さんのほうでそれを知らなくてはならないというふうなことに思われるような書き方というか、そういうことがあったんではないかというふうなことなんですが、こちらとすると説明の中で条例の改正の方式としてこういうものがある中で選ばさせていただいたということの説明を丁寧にするつもりで挙げたものですが、岩田議員が言われるようにそれは必要ないということであれば今後はそこまでの細かい説明はしないでこれがこういうふうな形で変わったというふうな表現の仕方で行っていきたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思います。
○小島利枝議長 岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 これは浄化槽設置に関する費用が云々ということでは、条文の改正だけですよね。確認です。
○小島利枝議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
  おっしゃるとおりでございます。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  説明の中で地方公営企業法の規定の全部を適用という文言があります。その中で要点の中では水道事業を水道事業及び浄化槽事業に改正するという中で、総合的にこの企業法の規定を全部適用してもその中の運営の中でメリット、デメリットは必ずあると思うんですが、その問題についてお答えできればありがたいんですが。
○小島利枝議長 休憩いたします。
                                (午前 9時53分)
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○小島利枝議長 再開いたします。
                                (午前 9時53分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 大変失礼しました。
  まずメリットとしますと、いわゆる法適用に行いますと、財務諸表を作成することになりますので、それを資産を含む経営状況比較可能な形で的確に把握するという上で、中長期的な視点に基づく経営戦略の策定を通じて経営基盤の強化、また広域化、民間活用等の抜本的な改革をすることが可能となるということです。
  デメリットとしましては、これがまた特には目立ったものはないんですけれども、会計を明確にすることによって料金とかそういったものの部分がもしかすると改定せざるを得ないような状況は当然出てくると思います。
  以上です。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 私はそれが一番心配なんです。やはり負担割合が増える場合が出てくる、それを経営戦略の中で会議も審議会も含めて出てくるということもこれからの中でやはり今の現状を踏まえて慎重にその問題については取り上げていただきたいと思います。やはり法に基づいてやるというのは現状ですけれども、その中には必ず住民負担の中で出てくる問題も出てきますので、そこのところをしっかり考えていただきたいと、今後の運営に。
○小島利枝議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 野原議員おっしゃるとおりで、これが水道の場合もそうですけれども、 審議会等でまた慎重に審議していくべき事項となると思われます。そこは慎重かつ丁寧に説明していきたいと思っております。
  以上です。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  課長、いわゆる一般企業で言う普通の損益とか貸借とかいう形でというふうになるんではないかなと思って聞いていたんですけれども、一応その点を確認したいのと。
  もう1点は、消費税の対象になってインボイスの点はとにかくややこしいんですね、対応が。それで事務負担もかなり増えると思うんですけれども、その辺のことはいかがなんでしょうか。その2点お尋ねしたかったんですけれども。
○小島利枝議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 1つ目ですけれども、民間というよりは今水道事業が当然法適用で企業会計をやっておるわけでけれども、全くそれと同じ民間というよりも公営企業会計で処理は行います。
  それとインボイスの関係につきましては、以前から浄化槽も消費税の申告等もやっています。同じように水道もやっていますし、そこまで負担には今回はありましたけれども、そこまでのインボイスの対応についての負担というのは重くはないです。
  以上です。
○小島利枝議長 田中議員。
○6番 田中紀吉議員 個別には私も分からないんですけれども、指定業者さんが例えばそういう対象業者になっているのかどうかということは、個別には分かりませんけれども、例えば課税業者と違う非課税業者というんですか、それを登録するかしないかによってはかなり実際は違うんですよね。課長はご存じだと思いますけれども、その先はいきませんけれども、本当は私も事業者としてちょっとやりますけれども、とにかく面倒くさい処理になります、実際は。だからその点を負担があるのかなという点があったんですけれども、でも課長はないということなので、その先は言いませんけれども、私自身はかなり面倒くさい処理があると思いますので、確認しただけです。ないと言うんだったらないで結構ですので、その点だけ伺います。
○小島利枝議長 伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 私はないとは言ってないような気がするんですけれども、重くはないという話でございますので、インボイスについては、確かに議員おっしゃるとおり、細かなところはあります。ただほとんどが登録されている、今回もう10月から適用されていますけれども、ほとんどが登録番号、私も伝票チェックしていますけれども、ほとんどが登録している事業者さんのほうとの取引がほとんどでございます。
  以上です。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第58号 ときがわ町浄化槽事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備等に関する条例の制定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議員提出議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○小島利枝議長 日程第2、議員提出議案第3号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○正木 彰議会事務局長 議員提出議案第3号、令和5年11月28日提出、ときがわ町議会議長、小島利枝様。
  提出者、ときがわ町議会議員、小宮正。
  賛成者、ときがわ町議会議員、前田栄、同じく杉田健司。
  ときがわ町議会議員政治倫理条例の一部改正について。
  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及びときがわ町議会議員規則第14条第2項の規定により提出します。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由及び細部説明を求めます。
  議会運営委員会、小宮正委員長。
○小宮 正議会運営委員長 改めまして皆さん、おはようございます。
  議員提出議案第3号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。
  地方自治法の一部改正に伴い、議員個人による請負に関する規制を緩和するため、ときがわ町議会議員政治倫理条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  続きまして、一部改正の概要を説明をいたします。
  議案参考資料の議員提出議案第3号関係をご覧ください。
  要点1といたしまして、議員個人による地方公共団体に関する請負の定義の明確化及び緩和を図るため、地方自治法第92条の2の改正が行われ、地方自治法施行令第121条の2に規定する額(年額300万円)を超えない範囲で議員個人が町と請負契約を締結することが可能となりました。
  そのため、その額とときがわ町議会議員政治倫理条例の第5条第2項第2号で定める額と整合性を図るため、改正を行うものであります。
  要点2といたしまして、条例第5条第2項の第2号中で定める額を「年額250万以上の報酬」を「地方自治法施行令第121条の2に規定する額を超える報酬」に改めるものであります。
  要点3として、この条例は公布の日から施行するものであります。
  以上で議員提出議案第3号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 小宮議員はそのままお待ちください。
  これより議員提出議案第3号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 小宮議員は自席にお戻りください。
  これをもって討論を終了いたします。
  これより議員提出議案第3号 ときがわ町議会議員政治倫理条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議員提出議案第3号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第59号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第3、議案第59号 ときがわ町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○正木 彰議会事務局長 議案第59号 ときがわ町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和5年11月28日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第59号 ときがわ町一般職の任期つき職員の採用に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町一般職の職員の給与月額の水準等に順じ、ときがわ町一般職の任期付職員の給 与の基準を改定したいため、ときがわ町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、総務課長から申し上げます。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 それでは、議案第59号 ときがわ町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正について、細部説明をさせていただきます。
  説明につきましては、議案参考資料を使いまして説明させていただきますので、議案第59号関係をご覧いただきたいと思います。
  まず、改正の理由でございますけれども、ときがわ町一般職の職員の給与水準や任期付職員に求められる職務内容を踏まえ、給料月額を改定するための条例改正でございます。
  内容といたしまして、給料月額を以下のとおり改定し、ときがわ町一般職の任期付職員給料表とするものであります。
  1級から5級までの月額をご覧のとおり改正するものであります。
  これにつきましては、制定時は1級から5級とも主に正規職員の育児休業等の代替職員を想定していたわけでございます。ですから、級ごとに休業等正規職員の経験年数を設定し、行政職給料表に対応する号給から給料月額を引用してきておりました。今回正規職員の年間給与水準との均衡を踏まえ、給料月額を改正するとともに、4級、5級につきましては、今後管理職相当を格付けすることとし、給料月額を見直すことといたします。また、4級、5級については、時間外勤務手当等の支給対象外とし、管理職手当の支給対象とするための規則を整備する予定であります。
  こちら4級、5級につきまして具体的に例を挙げて説明をさせていただきますと、1つとしまして、今までは管理職が欠けた場合にその補充をするというふうなことが給料をもってはすることができないというふうな規定になっておりましたので、次の人事異動を待つまではその状態が継続されたわけでありますけれども、普通であれば主幹が対応をしていくというのがこれは大原則ではあります。ただ、休職等長期にわたってしまった場合にやはりその職員の代替として管理職をそこに充てるというふうなことも考慮できるようにそういうときに備えるというふうな改正でございます。
  主にはやはり未経験者がそこへ当たってもすぐできるものではございませんので、経験者を特には想定しているものでございます。
  また、もう1つの理由といたしまして、任期付職員というものがおおよそ任期が定められた大体3年以内ぐらいを想定しているわけでございますけれども、そうした中で役場の業務の中でも特命の業務が発生した場合、やはりそういうときに外部から専門家を招いてそこに当たっていただくというふうなことも必要になってくることが考えられます。今の段階で申し上げれば、役場内のDXの推進というふうなものもそれに当たるようなものになってくると思っております。
  そうしたことに対応できるための改正ということで、ご理解をいただければと思います。
  施行期日につきましては、令和6年4月1日から施行するものでございます。
  以上で議案第59号の詳細説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより議案第59号 ときがわ町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  4級、5級について管理職相当を格付けすることとしていますが、先ほどお話があったように、外からの人材で課長職は無理と考えます。ここで課長職として想定しているのは60歳で再任用された元課長のことなのか伺います。
○小島利枝議長 荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 先ほどのご説明でもお話をさせていただきましたけれども、現在の課長が何らかの理由によりまして欠けた場合というものは、やはりもう速攻的に事務のほうを対応していただくという必要もございますので、経験者、再任用の課長経験者ですとかそういったものを想定しておりますけれども、もう1つご説明をさせていただいたやはり特命の業務が発生した場合、先ほど例も挙げさせていただきましたけれども、そういったものにつきましては、外部からの専門家を招聘ということでは、内部の経験者だけではないというふうなことでご理解いただければと思います。
○小島利枝議長 山中議員。
○7番 山中博子議員 今年度から決算特別委員会を開き、課長以下の職員を育てる意味でも会議に参加してもらっています。特別委員会は何の役にも立っていないんですか。せっかく職員を育てようとしているんですから、その職員を主幹クラスでしたら課長の役をするとい うようなことにならないんですか。
○小島利枝議長 荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 今例として特別委員会のことを出されましたけれども、それ以外でも職員の育成というものには力を入れているわけでございます。ただ今回のこの問題とその職員の育成というのは別の問題でありまして、やはり外部からの例に挙げましたらDXの推進ということですと、デジタル人材の専門家を招聘して2年なり3年で役場の内部の業務をデジタル化進める、それが終わった段階ではもうその業務は必要なくなるわけですので、あとは継続させるだけですので、そういった特命的な事務のときにこういった人材を採用するというふうなことで備えるというふうな意味でご理解いただときたいと思います。
○小島利枝議長 山中議員。
○7番 山中博子議員 この条例は、制定時のときは育児休業等代替職員を想定したものです。正規職員の経験年数を設定して行政職の給料表の対応する号給から給料月額を引用したものとしていますが、改正前の4級、5級に相当するものが長期病欠の場合、どう対処するのか、その4級、5級が変わってしまったことによってどう対処するのか伺います。
○小島利枝議長 荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 この条例を制定された当時の想定といたしましては、4級、大体経験年数として14年、5級で17年というふうな説明をされたというふうなことでございます。ただ、今回制定されてから今までそういった4級、5級の給料を適用したというふうな例はございません。というのもやはり経験年数というのは休暇に入る職員の経験年数であって、そこに代替として入ってくる職員というのは、それに同等かどうかというのは、その人の業務の能力になりますので、4級、5級というふうなことを求めるのであれば、もっとハイクラスの能力を持った職員をということですけれども、なかなかそこまでは人材が見当たらないということで、4級、5級が今まで採用がなかったというふうなことだと考えております。
○小島利枝議長 ほかに。
  野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  この任期付職員については、たしか保育士のほうの中で取り上げられていると思うんですが、今回はこの問題について給料明細これだけの大きな金額を示して、やはりそこで公募するわけですよね、そういう場合。そしてその人の選定というか、選ぶ側は執行部にありますけれども、この職に合っている人か、合ってない方も必ず来ると思うんです、職場において。 だからそういうところの線引きというのはどういうふうにするのか。
  それとやはりその職員の中で現いる主幹、主査の人たちの協力体制が十分必要だと思うんです。職場内でのコミュニケーションがそういう人の中で図れるか、それも心配なんです。そういう心情的なものも全体としてどのように見ているか伺います。
○小島利枝議長 荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいま野原議員のご質問の1点目でございますけれども、原則的には公募をというふうなことでもあります。ただ公募をした場合にはやはりそれにそれだけの能力を持った方が来ていただけるかどうかというのは非常に確かではない、不確かなところでございますけれども、先ほども申し上げましたように、管理職がもし欠けた場合等につきましては、やはりある程度の経験を持った方に来ていただかないとすぐに対応できないというふうな中では、先ほど山中議員のご質問の中でもお答えいたしましたけれども、やはり課長経験者で再任用をされている方ですとかをお願いするというふうなことになってくるのかなというふうには考えているところでございます。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 ということは、もう再任用された方というのはある程度一定のあれを把握されているから、核心的なものがあるということですか。でもそれがちょっと問題のところもあるんではないでしょうか。全部が全部その職場について通じるものと通じないものの職務があるんです。そういうところの選び方も考えていく中で、全体的に一定の把握は今現在しているからさっきの言葉が出たのでしょうか。
○小島利枝議長 休憩いたします。
                                (午前10時20分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 再開いたします。
                                (午前10時20分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、私のほうからご答弁をさせていただきます。
  野原議員のご質問の中に課の中のいろいろなそういった制度というか、そういう形を導入したときに課の中で不都合が出るとかそういったことがあるんではないかというご心配の下のご意見だというふうに思うんですが、そもそもこれの欠けたときの関係について、DXと かの説明ありましたけれども、それは別として、課長が欠けたとかそういったときの対応については、荒井課長のほうから今言われたように、まずは課の中でそれに対する対応を考えていくということなろうかと思います。
  それから、このことを適用していくということは、スムーズにそういった状況でもその課が進んでいくということが最大の目的でありますので、それが崩れるような状況をつくり出していくという考え方はありませんので、そういった例えば課長が欠けたときには主幹が代替をしていただくことが一番よければそういった形になるだろうし、例えば期間がその間の4月1日から人事異動する機会があればそういった形で行っていくということは最善であればそういった形をとっていくというふうな形で考えていきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 分かりました。そういうことも想定した中でやはり職務が遂行できないとまずいことになりますから、それにどうしても緊急の場合はそれが必要だと思います。ただそういう中でのコミュニケーションを心配したものですから、今質問したわけなんです。町としてはそういうことはきちんとしているというお答えいただいたので、気持ちとしては安心しました。
○小島利枝議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 野原議員が心配されているようなことにつきましては、十分その課の中での議論とかコミュニケーションをとりながら進めてまいりたいというふうに考えております。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  私今皆さんのお話をお伺いしていて、どうも違和感を感じるんですよね。例えば課長の話で課長が長期というのか、少し休みというか、外れるときに任期付の方が入るというのがどうも私的にはすっとこないんです。例えばですけれども、具体的に私的なイメージでは、例えば近い課の課長が兼務とかつなぎを、もちろん主幹が代わりになる、これは第1順番として分かります。課長もおっしゃっている。その先のところでいけばとりあえず例えば何か月とかというのだったら、隣の課とか近い課の人が兼務と、例えば某どこかの大臣だって兼務兼務兼務でやっていますよね。それは仕事の中身とかいろいろなものはもちろんあるのは分かります。分かりますけれども、イメージとしてどうもすっと落ちてこないんですね。課長 が3カ月とか半年不在になると、分かったと、主幹が難しい、任期付の入れるというのか、お願いするということに公募も含めて入れるというイメージの条例だと思うんですけれども、ときがわ町の現状として例えば皆さんが隣の課の課長がとりあえずは兼務でやっていただいて、その間に次の人事異動だとか次のとかいうのができないのかなと思っているんですけれども、その辺私の感覚はずれていますでしょうか。そういう考えを受けるんです。副町長に伺います。副町長が全体見ているわけですから。
○小島利枝議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、私のほうからご答弁させていただきます。
  田中議員が話をされていることについてもそういったことも考えられる話ではあると思います。そういったことも含めて考えたときに、受け皿として整備をしておいてそれ今考えている以上の想定が出たときに対応していくということで、今回はご提案をさせていただいているということでございます。
  以上です。
○小島利枝議長 田中議員。
○6番 田中紀吉議員 全協での話の中でも予備的なというか、保険という、言葉は違いますけれども、そういう意味で制度をつくっていくという、つくるというか準備をするということですね。準備をするということでは多少分からなくてはないんです。もちろん理解はしているつもり、ただしそのことよりも私自身は昨日も続きですけれども、人材を育てていくと、主幹や主査をきちんと育てていっていろいろな形の担当を積み上げていくというそのことのほうが副町長にもう1回聞きますけれども、副町長としての職務としてはそちらのほうが重要なんだと思うんですと私は思います。だから、経験を積み上げていっていろいろな経験をしてもらって研修も含めてそれで課長がもしあれだったら主幹がすぐできる、主査がすぐ代替にできると、10年も20年もやっている職員いっぱいいるわけですから、そういう意味ではその保険は分からなくはないですけれども、そちらが主体ではなくて、育てて研修を積み上げていく、そのほうが重要だというふうに思うんですけれども、もう1回、副町長に伺います。
○小島利枝議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、答弁させていただきます。
  人材を育成するという面ては、外部から一時的に職員を持ってきてそれでつないでいくということが必ずしもいいことではないということはあろうかと思います。そういう面で考え たときの正規の職員についての育成というのは十分これはもう再三言っていますけれども、育成をしていくということに力を入れていきたいというふうに考えていますし、町長もそんなつもりでおります。それのほかにやはり社会の情勢としてさっき言ったDXだとか、そういった情勢、あるいは役場の中でそういったものを求めるものが起こってきておりますので、そういったものについても対応していかなくてはならない、これはある面ではときがわ町役場としても一歩踏み出していく、そういったものに対応していくというところのことをやっていこうというふうなところでもあろうかと思いますので、育成ということとそういったことについてはある程度分けて考えていくというところもあります。ただ、田中議員がご心配のような職員の育成を置き去りにしてそういうことをやっていくという考え方ではありませんので、その辺のところを伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 よろしいですか。
  ほかに。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 もう1点ちょっと伺いたいんですが、もし担当部署の課長が長期休暇ということで穴が空いたというか、その場合に副町長、総務課長も含めてすぐその対応策を決める前に職員との連携等含めてやはりきちんと話し合った中での対応をしていただければありがたいんです。というのは、やはり主幹あたりも育っていますから、その対応ができる範囲のことがあれば十分補うことができますので、そして切磋琢磨して成長するということができますので、そういうことも考えていただくことを願いたいんですが、いかがでしょう、この点。
○小島利枝議長 小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、ご答弁させていただきます。
  野原議員が言われたようなことと同じような考え方でうちのほうもおります。そういった事態がありましたら今までも課の中に入って総務課長等も入って課の皆さんと話をする中で、どういった対応をとっていくかということを話合いながら対応してきているというふうに考えております。議会等にも主幹が出席するということで皆さんにもご協力いただいておりますが、そういった中で人材を育成するということも併せて考えているところでありまして、そういった状況があったら今お話があったような形の中で、コミュニケーションを十分とって進めてまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 今までこういう例があったんですか。このように課長職が抜けた。
○小島利枝議長 荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまの岩田議員のご質問でございますけれども、合併以降で限ってみますとそういう事例はなかったというふうには考えております。短期間で欠けたというのはありますけれども、長期で病気休暇だけでなくて、病気休職ですとかそこまでいったというのは記憶にはございません。
  ただ、私の記憶になってしまうんですけれども、旧玉川村時代に私がまだ若いときだったんですけれども、ある課長が現職で亡くなられてしまったとか、そういうふうなことも実際にあったようでございます。そうした場合にやはり先ほど副町長からも答弁させていただきましたけれども、やはりその対象となった課の主幹がおりますので、主幹を中心に仕事のほうは取り組んでいただくわけですけれども、やはり主幹の職と課長の職を一緒にやっていただくというのは難しい場合もありますし、その辺は現課で判断をしていただくというふうなことも必要になってくるかと思います。そういう中で課長職ではなくて、一般の主任級ですとか、職員が欲しいんだということであればそちらのほうで対応していくということも1つでありますし、その辺は現課と相談をしながら考えていきたいというふうには思っております。
  以上です。
○小島利枝議長 岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 長期休暇というのはどのくらいを想定されているんですか。
○小島利枝議長 荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 どのぐらいというのはその課の実情にもよってくるかと思いますけれども、病気休暇というものと休暇がもうなくなって休職というふうな状態に入っていくというふうなことも考えられます。そういう中では一概には申し上げられませんけれども、休職に入るというふうなことが1つの判断材料になのかなというふうには考えているところです。
  その場合に休職も何か月とかで済めばいいですけれども、1年、2年という休職になった場合にやはりそこに人事異動で課長職を1人あてがってしまうとその休職されていた方が戻ってきたときに入っていく職がなくなってしまう、やはりですからそこに人事異動で当てはめてしまうということもちょっと難しいのかなという場合もありますので、そういう場合も考えて今回はそれに備えるということで出させていただいておりますので、ご理解いただき たいと思います。
○小島利枝議長 岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 民間ですと部長、課長、係長という段階がありまして、課長が抜けたときは部長が管理するんですね。今役場で想定されている職員のもし休暇があったとすれば、主幹級が要するに民間でいえば係長です。それが代行するというのが民間の考え方だと思うんですが、そのような考え方は考えられないんでしょうか。
○小島利枝議長 荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 今岩田議員がおっしゃったようなことも想定する中で私も先ほど説明をさせていただいたと思っているんですけれども、その課の実情で判断して、課長職が必要なのであれば採用して5級なりの方を入れるというのも1つですけれども、その課の実情でそれよりも主任級の職員が必要なんだということであれば、主幹を課の代表として働いていただくというふうなことも考えられるというお話を先ほどさせていただいたつもりでありますけれども、以上です。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 よろしいですか。
  これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
○7番 山中博子議員 反対討論です。
○小島利枝議長 ほかに賛成の議員はいらっしゃいますか。よろしいですか。
  それでは、7番、山中議員、お願いします。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子、反対討論。
  4級は主幹、5級は課長の管理職相当を格付けすることとしており、5級においては給料月額を13万円近く増額している。また、その管理職に60歳で再任用された元課長を任期付職員として採用することを想定している。それぞれの課には主幹、今回議案にもあった主席、 主査がおり、課長及び主幹の代行は可能と考える。よって、任期付職員が管理職になるということに納得がいかず、以上、反対討論とする。
○小島利枝議長 ほかに討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第59号 ときがわ町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○小島利枝議長 起立多数であります。
  よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を10時55分といたします。
                                (午前10時37分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時55分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第60号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第4、議案第60号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例及びときがわ町監査委員に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○正木 彰議会事務局長 議案第60号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例及びときがわ町監査委員に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例及びときがわ町監査委員に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和5年11月28日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第60号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関す る条例及びときがわ町監査委員に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正を行うためこの案提出するものであります。
  詳細につきましては、総務課長から申し上げます。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 それでは、議案第60号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例及びときがわ町監査委員に関する条例の一部改正についての詳細説明をさせていただきます。
  説明につきましては、議案参考資料を使って説明させていただきますので、議案第60号関係をご覧いただきたいと思います。
  1番の改正内容でございますけれども、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、改正される法律の条文を引用している条例を改正するものであります。
  具体的には、ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例においては、地方自治法第243条の2第1項を引用しておりましたが、改正によりまして地方自治法第243条の2の7第1項となったことによるもの、そして地方自治法第243条の2の2の第3項が地方自治法第243条の2の8第3項と改正されたことにより条例を改正するものであります。
  また、ときがわ町監査委員に関する条例につきましても、同様に地方自治法第243条の2の2第3項が地方自治法第243条の2の8第3項に改正されたことにより改正するものであります。
  2の施行期日でございますが、地方自治法の施行と同日となりまして、令和6年4月1日からの施行となります。
  以上で細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより議案第60号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例及びときがわ町監査委員に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 8番、前田です。
  この条例は、これは国からか県からか上意下達ではないですけれども、きたのでこれしたんですか。それともときがわ町が固有でこれつくったんですか。全国的に今首長だとかのオ ンブズマンだとかそういうところから損害賠償受けて裁判で負けていると、首長に過失があったためにということでときがわ町も国からだか県からだか、またときがわ町独自でつくったんだかちょっと教えてください。根拠。
○小島利枝議長 休憩いたします。
                                (午前11時00分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 再開いたします。
                                (午前11時01分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまの前田議員のご質問にお答えいたします。
  この本文にもありますときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の趣旨のところにもありますとおり、地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき制定というふうなことになっております。ですから、地方自治法に基づいて制定をされたというふうに考えております。
○小島利枝議長 前田議員。
○8番 前田 栄議員 分かりました。地方自治法に基づいてやっているのは分かっているんですけれども、これを前も町長に対しての損害賠償的なもので2億とか3億なんでやったでしょう。1年前だか何だか、それと同じようにこれに関しても一部に関してときがわ町の副町長がしたんだか総務課長がこういうのがあったほうがいいんではないですかとしたんだか、それとも国と県とかからこういうのをつくったほうがいいですよというほかの自治体とか見て参考としてつくったのかどっちかと、これをときがわ町の皆さん考えたのならどういう根拠でつくったのかなと、それは地方自治法に基づいてに決まっているんだけれども、自発的につくったのだか、全国のそういう例を見てつくったのだかとそのことどちらですかと。
○小島利枝議長 荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまの前田議員の質問は、これこの条例は令和4年の6月議会で議決をいただいておるんですけれども、そのときの制定理由というふうなことで理解よろしいでしょうか。
○小島利枝議長 前田議員。
○8番 前田 栄議員 だから今令和4年と言いましたっけ。令和4年につくったときの首長 の損害賠償とつくりましたよね。それの一部の延長としてつくったんだか、この今回の第60号においてはときがわ町の総務課長が考えたんだか副町長考えたんだか、町長考えたんだかこういうのをつくっておいたほうがいいよとどこから発想が出たんですかと。
○小島利枝議長 荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 この改正条例につきましては、今お話に出ました令和4年の6月に議決いただいた条例の部分のある一部を自治法の条文を引用しているものですから、そこを改正するというだけであって、内容は変わっておりません。令和4年に議決いただいた内容そのままでございます。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  前田議員。
○8番 前田 栄議員 議案第60号の質問ですね。ここにおいてはときがわ町監査委員は入ってなかったと思うんですけれども。
○小島利枝議長 荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまのご質問でございますけれども、監査委員の損害賠償について規定をするものではなくて、監査委員に関する条例もやはり同じように自治法の条文を引用している中で、その条文がずれたことによって改正するだけですので、賠償責任の免責というふうな規定では監査委員に関しましてはございませんということでご理解いただければと思います。
○小島利枝議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 申し訳ないです。11番、野原です。
  今前田議員から監査委員に関する条例についてですが、住民監査請求を備えての要するに気構えというか、内容的なもので事務的につくっていくという必要があるからそういうことうやったんでしょうか、この問題については。
○小島利枝議長 荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまの野原議員のご質問でございますけれども、今回改めてときがわ町監査委員に関する条例を制定するものではなくて、もう既にでき上がっている条例の中で地方自治法を引用している部分がございます。そこの条文がずれたことによってその部分だけを改正するというものでございますので、ご理解いただきたいと思います。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  前田議員。
○8番 前田 栄議員 今の議案第60号なんですけれども、監査委員は後ででも結構なんですけれども、令和4年においては入ってなかったような気がするんです。確定的でなくて申し訳ない、でも首長がやった、ときがわ町において当然最終決断者は首長ですよね、渡邉町長ですよね、それは過失だとかないけれども、それにおいてやったことに対して決算においてというか、町監査、また議員監査がそれは正当な行為ですねということだからここのところに監査委員が入ったんではないんですか。全国的でそういうのがたまにありますけれども、そこのところが多分根拠的に出ているんではないですか。荒井課長がその令和4年の延長、その一部というかもしれないけれども、これ新たに監査委員も訴えられているという例があるんです、裁判で。ちょっとどこの市だったか、どこの町だから忘れちゃいましたけれども、それに関しての付随ではないですか。
○小島利枝議長 荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 先ほどお話ししましたときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例につきましては、令和4年にご議決をいただいた条例でありますけれども、ときがわ町監査委員に関する条例につきましては、平成18年2月1日、これ合併と同時に議決をいただいた条例でございます。賠償責任がどうのこうのというふうなこととは頭を切り離していただきたいと思います。その中で地方自治法が改定されたことによって引用している条文がずれたことによって今回は改正をお願いするだけでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
○小島利枝議長 前田議員。
○8番 前田 栄議員 分かりました。首長とそれを監査している町監査の損害賠償だと思って理解していたんですけれども、それは別個と、そういうことで解釈していいわけですね。分かりました。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第60号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例及びときがわ町監査委員に関する条例の一部改正についての採決をいたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第61号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第5、議案第61号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○正木 彰議会事務局長 議案第61号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和5年11月28日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
  以上です。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第61号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う所要の規定の整備をするため、また同法第9条第2項に基づき個人番号を利用することができる事務を追加するため、ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、総務課長から申し上げます。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 それでは、議案第61号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、詳細説明をさせていただきます。
  説明につきましては、議案参考資料をもって説明させていただきますので、議案第61号関係をご覧いただきたいと思います。
  1番の改正理由でございますけれども、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律─通称マイナンバー法と言っておりますが─の一部が改正されたことに伴う条例改正でございます。
  また、その法律の第9条第2項に基づき個人番号を利用することができる事務─これを独自利用事務といいますが─を追加するための条例改正であります。
  2番の改正内容でございますが、まず法律の一部改正に伴い、引用している条文の変更や定義の追加、また法律の別表第2が削除されたことに伴う字句の修正になります。
  そして、法第9条第2項に基づき個人番号を利用することができる事務を条例の別表第2へ追加するものでございます。
  こちらはマイナンバーにひもづいている情報をもって証明に代えることができるようにするため、その事務を事前に特定しておく必要があり、具体的には条例の別表をご覧いただきたいと思うんですが、新旧対照表をご覧いただければと思います。
  1枚おめくりいただくと新旧対照表がございますけれども、そちらの5ページをご覧いただきたいと思います。
  改正案のほうで1、町長とありますけれども、その事務としてときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの、そして1つおきまして、3、ときがわ町在宅重度心身障害者手当支給条例 による在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの、おめくりいただきまして、4、ときがわ町こども医療費支給に関する条例によるこども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの、この3事務が追加となっております。
  議案参考資料の一番表にお戻りいただきたいと思います。
  続きとなりますが、今お話しした条例別表第2の改正に伴う条例別表第3の修正も含まれております。
  3の施行期日でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日となります。
  以上で詳細説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより議案第61号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  まず、改正理由の中で「特定の個人を識別するための番号の利用」と。「特定の個人」というのは、どこを指しているのか伺います、この全体の。特定という。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。
  そもそも論なんですけれども、なぜこの条例改正が必要になったのかと申しますと、大前提に来年10月にマイナンバー法の関係で保険証がなくなってしまうという、これが大前提でございます。
  この保険証がなくなりますと、まず、私どもの福祉3医療に直接影響が出ます。これどんな影響かと申しますと、この福祉3医療の事務を行うに当たっては、住所ですとか、保険証の内容、障害の有無または税情報等を把握しないと、こういった事務ができないんですが、これ、保険証がなくなってしまいますと、こういった事務が事実上できなくなってしまいます。それを防ぐための改正ということで、ご質問にあるこの特定の事務がどういったものを指すかということでご質問ありましたが、この特定というのが特に影響が出るのが、こういった重度医療費を支給の対象になっている方ですとか、子ども医療費の対象になっている人ですとか、ひとり親家庭医療を受けている方とか、こういった方がこの制度の中で一番影響 の出る方だと思いますので、特定といった方の中には、こういった人たちを指すのかなというふうに思っております。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 課長、そういう人を指すのかなじゃちょっと疑問点もありますけれども、分かりました。
○小島利枝議長 大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 補足をさせていただきます。
  この条文の「この特定の個人」というところなんですけれども、ご存じのとおり、マイナンバーは、国民1人1人に固有の番号が振られております。この固有の番号を使いまして特定、要は1人の人が特定されるわけなんですね。ですので、そういう意味で「特定の個人」という言葉を使っているみたいですので、まず、ここでいう「特定」というのは、このマイナンバーによって特定される1人の人という意味で捉えていただければ結構かと思います。
  以上です。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 じゃ、1問終わりました。
  次に、今3問あるんですけれども、個人番号を利用することができる独自利用事務ということで、これは福祉課の窓口で独自の情報を得ることができるという内容なんでしょうか。
○小島利枝議長 大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  まず、このマイナンバーを使って情報を得られる事務というのが、まずこのマイナンバー法の中で社会保障の関係の事務が幾つか定められております。このマイナンバー法に定められている事務以外の事務で、マイナンバーを使おうとするということが、まず独自利用事務というものを指しております。
  今回の3医療に関しましては、マイナンバー法の中では定められていない事務で、その事務に対して今度健康保険証がマイナンバーカードに統合されるに当たりまして、活用しなければならなくなるということで、独自利用事務というのを定めて、国の機関である個人情報保護委員会というところに届出を出して、そこの上で認可されて初めて、その事務にこのマイナンバーが利用できるようになるというような手続でございます。その個人情報保護委員会の事務に申請から半年以上かかりますので、施行までの期間に、届出をまずしなければいけないということで、今回の議会のほうに上程させていただいている次第でございます。
  以上です。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 一番の問題は、これ、もし福祉課の窓口、福祉課の中で個人情報はほとんど見られるという状況になるんでしょうか。例えば税の対象の人も、保険税の滞納の人もいます。そういう人のあれも全部見られるということになるんでしょうか。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
  現在行っている事務は、個人から同意書をいただいて税の情報ですとか、いろんなものを確認しているという状況です。今回条例改正によって、これが可能になりますと、具体的に確認する事項は健康保険加入の状況の確認、住民票の確認、税の確認、障害の確認、そういった4項目についてを確認するものでございます。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 ということは、個人情報保護委員会に申請をして、もうこれは全部見られていると。
  ということは、やっぱり税の対象者もいるわけですよ、滞納の人も。それで、今のご時世だと預貯金も幾らあるか大体分かっているような税務課のお答えですが、そういうことも前私は聞いたんですがね。だから、個人情報がそこの担当課の中で、要するに誰でも見られるようになるんですか。
○小島利枝議長 大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 これコンピューターに関わることなので私のほうで回答させていただきますが、まず、野原議員が心配しているのは、これが独自利用事務として認められることによって、職員誰もが見れるようになってしまうんではないかということがご心配なのかなというふうに思います。
  まず、仕組みといたしましては、マイナンバーを使った情報であっても、どの職員、どのコンピューターから見れる情報というのは、その職務に応じてその範囲というのが全て決められておりまして、その自分の職務の範囲で許されたものしか見れないというような仕組みにはなっております。例えば福祉課のこの職員が見れる範囲というのも決まっておりまして、福祉課内の例えばパソコン、このパソコンからはこの情報まで見れる、こっちのパソコンからはこの情報は見れないというところも制御をかけてセキュリティーのほうを確保しております。職員につきましても、1人1人の許された職員が指の静脈がコンピューターのほうへ 全て登録されておりまして、コンピューターを使う際には、まず、その職員の静脈を当てて、その職員本人かどうかというのをまず確認します。そうした上で、この職員がこの端末で見れる情報というところが、ボタンが押せるようになりますので、例えば私などの全く関係ない職員が福祉課の許された端末に行っても、私には許されていないので、その情報は見れないというような仕組みになっておりますので、そういった面では情報漏えいの部分は、例えば私とか福祉課の職員であっても、税情報まで見れる職員と見れない職員がいますし、税情報の中でここまで見れる、ここまで見れないという制御もかけておりますので、そういった面ではご安心いただければというふうに考えております。
  以上です。
○小島利枝議長 3問目ですね。
○11番 野原和夫議員 課長、安心という言葉があるんですが、私、個人情報漏えいの問題が一番ネックの中で考えているんです。これは、漏えいの問題については、絶対ということはあり得ないと思うんですね、絶対ないということは。だから、この問題については、やっぱり今担当課の窓口の中で、誰が見られて、誰が、その目によって見られるあれが生きているわけですよ。だから、ほとんどこういう中で、やっぱり職員は慎重にやると思いますが、興味を持って見る人もいるんじゃないかなと思うんですよ。
  だから、うっかり個人情報が漏れたという場合は、町の中でそのことが起こった場合、どこが責任取りますか。
○小島利枝議長 大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 これは情報漏えいが起こった場合に、誰が責任を取るかというところだと思うんです。
  まず、そこにつきましては回答非常に難しいところなんですけれども、まず、最終的には町長になるとは思うんですが、その前の段階におきまして、当然、どのような手法によって流れたかにもよると思うんですね。コンピューターシステムとか準備に落ちがあって流れてしまったんであれば、そこが管理している政策財政課長がやはり責任を問われるところがあると思います。
  ただ、それがしっかりとしたシステムがつくられている中で、先ほど言った興味本位で職員が見てしまったということは、確かに町ではないんですが、国のとある機関などではそういった例が今までも出ておりますので、心配されているのは確かだと思います。そういった場合には、やはり、そこの職員を管理監督する課の課長ということになるのかなというふう には考えております。
  以上です。
○小島利枝議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第61号 ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○小島利枝議長 起立多数であります。
  よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第62号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第6、議案第62号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○正木 彰議会事務局長 議案第62号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について。
  別紙のとおりときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて議決を求める。
  令和5年11月28日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第62号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部改正に伴い、産前産後期間における国民健康保険税の所得割額及び被保険者均等割額の減額措置を実施するため、ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては税務会計課長から申し上げます。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 それでは、議案第62号の細部説明を申し上げます。
  議案参考資料でご説明いたしますので、議案第62号関係をお開きください。
  条例の改正内容の要点についてですが、出産時における保険税の減額の導入になります。全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴い地方税法等の一部改正が行われ、子育て世帯の経済的負担軽減及び次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より出産予定または出産した国民健康保険の被保険者の産前産後期間の国民健康保険税に係る所得割額及び均等割額を減額する制度が導入されることに伴い、地方税法施行令に新設された基準に従い、ときがわ町においても同様の措置を行う必要があるため、条例において必要な事項を定めるものであります。
  1、対象者 出産予定または出産した国民健康保険の被保険者。
  2、対象期間 出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月。
  3、対象となる額 出産予定または出産した国民健康保険の被保険者の対象期間中の所得割額及び均等割額。
  4、負担割合 国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1。
  5 施行日 令和6年1月1日。
  以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより議案第62号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  医療分、後期支援分、介護分の所得割額、均等割額の減額ということは、納税義務者に送られてきた納税通知書の総額に対する減額と理解していいのか、また、その総額の12分の1掛ける4か月あるいは6か月ということなのか、確認したいんですが。
○小島利枝議長 福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 ご質問に対してお答えさせていただきます。
  納税通知書の全てということではなくて、今回該当する被保険者に値する所得割額と限度割額になります。
  具体的には、均等割額の医療費分3万円、支援分1万1,000円、介護分1万2,000円、この割合は40歳以上の方なんですけれども、40歳以下の方ですと、合計で5万3,000円の均等割が年間かかっているかと思います。その5万3,000円を12か月で割りまして、1か月あたりを出して、そのうちの4か月分で約1万7,000円が減額されるということになります。
○小島利枝議長 山中議員。
○7番 山中博子議員 そうしますと、納税義務者ではなくて、その中には、例えば1つの家庭でしたら旦那さんと奥さんがいますよね。その中の出産に携わった奥さんの分だけが減税になると理解してよろしいんですか。
○小島利枝議長 福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えいたします。
  被保険者となりますので、その奥さんのみになります。
○小島利枝議長 山中議員。
○7番 山中博子議員 例えば年度をまたぐとき、前年の所得割額が算出されてからの減額となるのか、通知書が届くのが7月頃なので、7月以降に減額されるのか伺います。
○小島利枝議長 福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えいたします。
  今の例は7月でございましたが、4月でご説明させていただきますと、例えば4月の出産予定の場合には前月の3月が該当しますので、3月につきましては、今年度で申しますと令和5年度の3月分の1か月分がまず減額されます。その後の残りの出産をされた4月、5月、6月、これについては令和6年度の7月に納税通知書が出るんで、7月の納期分でその分が減額されるような形になります。
  逆に。
○7番 山中博子議員 前年の収入ですよね。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 そうです。4月の場合は令和5年度分の3月分で、4月に出産をされたときには、前月分から減額になりますので、3月分の減額が出ると思うんですけれども、その3月分については、令和5年度の3月に納期分の8期分が減額されるという形になります。
  4月に出産された4月、5月、6月分は7月に納付書が出ますので、7月の納付書のときに、その3か月分の減額した金額を納めていただくような形になります。
○小島利枝議長 よろしいですか。
  田中議員。
○6番 田中紀吉議員 私は2点お伺いします。
  申告書は来ているんですけれども、申告制なのかどうかというののお尋ねが1点。もう1つは、不幸にして死産だったという場合はどうなるんでしょうかというのが2点です。
○小島利枝議長 福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えさせていただきます。
  まず、こちらにつきましては、申告制というふうにはなっておりますが、ときがわ町につきましては、申告制に当たりますが、当然保健センターの母子手帳とかの申請、町民健康課の出産届、その辺を加味しまして、申請いただかない方については、こちらのほうから事前にご通知を申し上げて減額をさせていただきたいと考えております。
  また、死産とされた場合、こちらにつきましては、死産・流産、こちらの方にも対象になるということで伺っております。
○6番 田中紀吉議員 結構です。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  山中議員。
○7番 山中博子議員 1点、確認なんですが、令和6年1月1日が施行ということは、12月31日に出産と1月1日の出産では適用が違うということでよろしいんですよね。何か1日違いで違うというのが分かりませんが。
○小島利枝議長 福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えさせていただきます。
  施行日があくまで1月1日となりますので、申し訳ないんですが、12月31日に出産された 方については該当がされなくなります。1月1日に出産された方が該当。
  ただ、1月1日に施行になりますけれども、実際に前月からなっていますので、例えば多胎妊娠で双子以上の方ですね。その場合には11月が該当になりますので、1月出産した場合にも、2か月遡って11月からも該当になる方もいらっしゃいます。ただ、今のご質問の12月31日につきましては、1月1日からの対象になるということでご理解いただければ。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第62号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第63号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第7、議案第63号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○正木 彰議会事務局長 議案第63号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について。
  別紙のとおり、ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 を制定することについて議決を求める。
  令和5年11月28日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第63号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、所要の改正をするため、ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては福祉課長から申し上げます。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、議案第63号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正について説明させていただきます。
  説明は議案参考資料により申し上げますので、議案第63号関係資料をお開きください。
  改正理由は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正を行う条例改正です。
  改正内容として、1つ目は、住所地特例の改正に伴う規定の追加で、対象となる施設を示しており、町内にある高齢者施設はグループホームを除き対象となります。
  この改正で障害を持った高齢者の方が住民票を移して、町外にある高齢者施設に入所され介護サービスと障害サービスをそれぞれ利用された場合、介護サービス費と障害サービス費の双方をときがわ町で負担することになります。
  2つ目は、子ども医療費やひとり親医療費の助成を受けている方は、重度心身障害者医療費の助成を重複して受けることができない旨をより明確にするために、条文の追加を行うものです。
  最後に、施行期日は公布の日からとなります。
  以上で細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。
○小島利枝議長 これより議案第63号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  1点、課長にお伺いします。グループホームを除くというお話だったと思うんですね。例えばときがわの町内にお住いの方が他町村のグループホームに入るという場合は、ときがわ町で負担しなきゃいけないという話でしたよね。というのは、逆はどうなんでしょうか。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
  グループホームは、原則、町内にあるグループホームは町内に住む方が利用するというのが大原則なんですが、例外として町長が認めた場合、例えば近隣の越生町にお住まいの方がときがわ町の中にあるグループホームを同じように使うことというのは、これ制度的には可能でございますので、仮にそういった場合は、従来の制度と同じように介護給付費を支給するところと障害サービスを支給するところの行政が違う行政になってしまうということは、今までと同じような状況で残ってしまいますが、こういったことは、ほぼ実際にはあり得ないというふうに思っております。
  特にこの改正ってグループホームに入所される方が障害サービスも使うというのが大前提になりますので、あまりグループホームに入る方が障害サービスも併せて使うということは、そうそうあり得ない話だというふうに認識しております。
○6番 田中紀吉議員 結構です。
○小島利枝議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございますか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  改正内容の中で、住所地特例の改正に伴う規定の追加ということで、@と介護保険施設、特定施設ありますが、この施設に限られて住所地特例が受けられていると。そのほかは受けられないということなんでしょうか。そのほかの施設は近隣ではありますでしょうか、伺います。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまのご質問でご指摘いただいた内容のとおりとなっておりまして、ここに規定されていない施設につきましては対象となりません。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 このほかの施設というのは、町の中にあるんでしょうか。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 具体的な内容を示しますと、有料老人ホームはオーケーだけれども、サービス付き高齢者住宅は対象になりませんということが実際の内容なんですが、ときがわ町に現在そのような施設はございません。
○小島利枝議長 よろしいですか、野原議員。
○11番 野原和夫議員 はい。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第63号 ときがわ町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○小島利枝議長 起立多数であります。
  よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
  暫時休憩いたします。
  再開を午後1時といたします。
                                (午前11時50分)
─────────────────────────────────────────────────
○小島利枝議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第64号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第8、議案第64号 令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○正木 彰議会事務局長 議案第64号 令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)。
  令和5年度ときがわ町の一般会計補正予算(第5号)は次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,543万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63億1,258万2,000円とする。
  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  (債務負担行為の補正)
  第2条 地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。
  (地方債の補正)
  第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。
  令和5年11月28日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第64号 令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,543万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63億1,258万2,000円とするものであります。
  詳細につきましては政策財政課長から申し上げます。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 それでは、議案第64号 令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)について、議案参考資料により細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料の議案第64号関係をご覧ください。
  令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)の補正予算の要点についてでございます。
  要点1といたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,543万2,000円を追加し、予算の総額を63億1,258万2,000円とするものです。
  要点2といたましては、人事院勧告による人件費の補正を行っています。集計したものにつきましては、補正予算書31ページからの給与費明細書に記載してございますので、後ほどご覧いただければと思いますが、全体で1,324万3,000円の増額となっています。
  次に、要点3、歳入歳出の主なものにつきましてご説明いたします。
  歳入歳出の主なものを款、項、目の順に記載しておりますが、項目数が多いため、参考資料5ページからの令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)の概要によりご説明をさせていただきます。
  参考資料議案第64号関係の5ページをお開きください。
  今回の補正予算5号に関する歳入額は4,820万6,000円、これに対して歳出額として人件費の増額が1,324万3,000円、人件費以外の歳出額が7,218万9,000円となり、差し引き3,722万6,000円の歳入不足となるため、これを財政調整基金から繰り入れし、調整を行っております。
  次に、歳入予算4,820万6,000円の内訳ですが、大きく分けて、国・県からの補助金または負担金と地方債借入額の増額となります。
  まず、国・県からの補助金または負担金の総額が2,830万6,000円となっておりますが、障害者自立支援給付費負担金など各種給付金等の増加に伴い、国・県から交付される1,432万5,000円、マイナンバー関連システムなどの改修に係る経費に対する補助金1,226万7,000円が主なものとなっています。
  次に、地方債借入額の増額が1,990万円となっており、保健センターの改修事業費の増額に伴う過疎対策事業債の増額が主なものとなっております。
  歳入については以上となります。
  次に、人件費以外の歳出予算についてご説明いたします。
  まず1番目として、給付費、補助金などの不足が見込まれるものとして、総額2,631万5,000円が計上されております。これは、11月時点の予算執行状況から年度末までの給付金や補助金に予算不足が見込まれるものを計上しております。
  6ページをお開きください。
  2番目として、建設事業費として1,450万円が計上されておりますが、区長要望に伴う町内全域の道路維持経費1,250万円が主なものとなっています。
  3番目として、法改正に伴うシステム改修費1,085万円が計上されておりますが、戸籍住民基本台帳システムのマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記や戸籍や氏名の振り仮名追加などに対応するための改修経費が主なものとなっています。
  4番目として、精算に伴う償還金、返還金として1,000万円が計上されておりますが、これは令和4年度に既に交付を受けていた新型コロナウイルスワクチン接種関連負担金や補助金、児童手当交付金について精算の結果、返還が生じたものです。
  5番目として、物価高騰等によるものとして328万8,000円が計上されております。
  6番目として、小中学校への感染症対策のためのものとして、萩ケ丘小学校を除く小中学校にそれぞれ68万円の備品購入費として総額272万円が計上されております。
  7番目として、特別会計への繰出金として244万2,000円が計上されております。
  8番目として、施設修繕のためのものとして40万2,000円が計上されております。
  9番目として、その他167万2,000円が計上されておりますが、人事院勧告に伴う総合事務組合への負担金増額137万5,000円が主なものとなっています。
  最後のページ、基金残高一覧表をご覧ください。
  今回の補正予算において、財政調整基金の繰入れにより予算調整を行う関係から、一番上の行、財政調整基金の5号補正後支出額が4号補正時より3,722万6,000円増加しており、同じく財政調整基金の年度末残高と一般会計基金の小計額が4号補正時より3,722万6,000円減少しております。
  令和5年度ときがわ町一般会計補正予算第5号に関する細部説明は以上となります。
○小島利枝議長 これより議案第64号 令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。2点伺います。
  人事院勧告の点で、この間議決されたのは分かっているんですけれども、通勤手当、住居手当、扶養手当が変更になるというのは、私の勘違いだったら申し訳ないんですけれども、人事異動に伴うものについては、もう補正は終わっていると思っているんですけれども、その点が1点目。
  あと、もう1点目は、今課長が言われましたHその他の点で、都幾中のヘルメットの補助というか購入の13万2,000円は出ているんですけれども、玉中のはないのかなと思って。その2点お願いします。
○小島利枝議長 荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 田中議員の1点目のご質問についてお答えいたします。
  扶養手当ですとか住居手当、あと通勤手当ですか。
○6番 田中紀吉議員 そうそう。
○荒井 淳総務課長 こういったものの移動というのは、扶養手当ですと、新に子供が生まれたとか、あとは住居手当ですと、住んでいる場所を変わってアパートになったとか、そういうふうな職員の都合によってこの辺が変わってくる可能性がありますので、それに対応した補正も今回は含まれているということでご理解いただければと思います。
○6番 田中紀吉議員 人事異動は関係ないということですよね。
○小島利枝議長 荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 おっしゃるとおりでございます。
○6番 田中紀吉議員 分かりました、1点目は。
○小島利枝議長 2問目の玉中の問題、お願いします。
  宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 お答えをいたします。
  都幾中のヘルメットでございます。これは補正予算書の28ページの一番上でございますね。これは、この議案参考書にもあるんですけれども、失礼、議案参考書の4ページ、中ほどでございますけれども、自転車通学用ヘルメット購入、都幾川中学校のための経費でございます。
  これは、玉川中学校は、現在自転車通学を希望する者は全員、近くの方であっても自転車通学は可能ということになっております。それに対して部活動で使用するかもしれないということで、全員ヘルメットを配っています。つまり、玉中はもう全員ヘルメットがいっている状況です。都幾川中学校につきましては、来年度からですけれども、保護者の要望もありまして、希望する生徒は玉中と同様に、近くの方であっても自転車で通えるということで、今現在、都幾中は平地域、それから、番匠の一番東のほう、それと瀬戸の一番南のほうもそうですけれども、そういう離れているところ、大野になると、もうこれは乗合タクシーを使っておりますけれども、そういうところに自転車通学は限られているんですけれども、です から、比較的例で挙げれば本郷ですとか、別所ですか、そういうところからも自転車通学ができますよということで、これは数としては3,300円のものを40個買うということでございます。で、13万2,000円ということでございます。
  でも、数としましては、今のヘルメット、平地域の子はそういうヘルメットを持っているわけですけれども、ヘルメットを持っていない今の1年生と2年生、つまり来年度2年と3年になる方の分の合計が37個で、プラス3個予備買いまして、40個ということでございます。なお、来年の新1年生の分は、学校が持っている予算の中で既に用意しているということでございます。
  以上でございます。
○小島利枝議長 田中議員。
○6番 田中紀吉議員 そしたら、全員の方が希望されるというか、自転車は今までエリアではなかったんだけれども、新たにエリアの人が希望されれば全員支給されると、そういうことですね。
○宮寺 進教育総務課長 はい。
○6番 田中紀吉議員 はい、分かりました。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中です。
  3問、お願いします。
  1問目、20ページの一番下のところです。放課後児童健全育成事業費補助金224万1,000円、これは学童に対する補助金だと思いますが、なぜ220万円以上も補正が出たのか、その歳出に問題があったのか、また3つの学童全てに対する補正なのか伺います。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 質問にお答えさせていただきます。
  まず、内訳を先に述べさせていただきます。
  学童しいのこさんにつきましては、当初予算で障害児の受入れを2名としておりましたが、実際に障害児の受入れが3名となりましたので、ここに増額したところの分の補正で、金額につきまして、123万1,000円の増とさせていただきました。
  続きまして、やまびこさんですが、やまびこに関しましては、当初予算を編成するときに、利用者が19名でした。実際に令和5年度始まりまして利用者が20名になりました。実は学童 さんにつきましては、人数によって基準額が異なってきておりまして、1名から19名というところの基準と、今度20名から35名というところの基準、36名から45名という基準、46名から70名という、こういった基準がありまして、その基準が変わることによって基本額が変わってきます。そのことに関する変更で、145万円の増となりました。
  一方で、ひまわりさんにつきましては、当初予定していたのが36人から45名という区画で、金額にして一番高い区画だったんですが、利用者が実際には増えまして、次の段階の46名から70名という、ここに移行したことによって76万3,000円の減額となりました。これらを合計した金額が先ほど申した224万1,000円という、そういった内訳になります。
○7番 山中博子議員 はい。
○小島利枝議長 よろしいですか。
  2問目。
○7番 山中博子議員 26ページの真ん中辺です。
  区長要望等処理にかかる経費の補正のところです。
  区長要望等にかかる経費で1,250万円とかなりの増額です。当初予測していた件数、金額に対してどのくらい増えたのか、伺います。
○小島利枝議長 加藤建設課長。
○加藤光典建設課長 それでは、区長要望等が増えた。それに対して、どれくらい当初予測していたかということなんですが、まず、11月末時点の区長要望、住民要望の建設課のほうで受けた数なんですが、まず、区長さんからは172件、住民の要望が150件、合計322件、4月から11月末までに受けております。ちなみに昨年が同じ11月末時点の数字なんですが、区長要望144件、住民92件、合計で236件ということで、単純に令和4年と令和5年を比較すると、前年度同じ時期で1.4倍ぐらい増えています。令和4年が年間通して334件ありました。今現在で322件ということで、もう昨年の1年分がほぼこの11月までで費やしてしまったと、そういった状況でございます。
○小島利枝議長 山中議員。
○7番 山中博子議員 大分増えているようなんですけれども、この補正額で年度末まで経費不足は発生しないのか、伺います。
○小島利枝議長 加藤建設課長。
○加藤光典建設課長 お答えいたします。
  経費不足が発生しないように少し余裕を見させてもらって、こちらについては計上させて もらったわけなんですが、もし少し足りないという形であれば、それは年度明け、4月以降に早急にやるという形を取らせてもらうつもりでございます。
○7番 山中博子議員 結構です。じゃ。
○小島利枝議長 3問目、お願いします。
○7番 山中博子議員 26ページの下段のほうですね。
  時間外勤務手当20万円。今年の6月の定例会でも33万5,000円の補正が時間外勤務手当ありました。これは、子育て世帯への給食費等相当額の支援事務ということでした。
  過去3年間調べてみても、平成4年16万円、平成3年18万円、平成2年22万円で、今回の補正を加えると77万円となります。時間外勤務手当がつく人員も私が見たところでは変わっていないようですが、今回はどんな事務作業が増えたことによる時間外勤務手当の増額なのか、伺います。
○小島利枝議長 宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 お答えいたします。
  26ページの20万円、これは教育総務課の分でございます。
  一言で申し上げれば、主幹が異動していなくなりまして、その分、主査が入ってまいりました。その主査に対して時間外勤務が発生します。主幹は管理職手当が出ますけれども、こちらは時間外手当、主査は。それに対応する予算でございます。
  以上です。
○小島利枝議長 山中議員。
○7番 山中博子議員 でも、総人数は変わっていないのに、主幹がいなくなって主査になったことによって、そんなに変わってくるんですか、20万円も。
○小島利枝議長 宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 実際、事務は今の主査、いろいろ対応してもらってやっております。
  今まで教育総務課、あまり金額なんかは出ていないんですけれども、今かなり事務はある状況です。
  ですから、そういうものに対応していくには、今までは主幹が管理職手当の中で吸収できたかもしれませんけれども、やはり今回は予算も取らないと、これは対応できないということで計上させていただいたものでございます。
  以上です。
○7番 山中博子議員 はい。
○小島利枝議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 議案参考資料で5ページ、6ページ、これ、今までないような整理の仕方で大変分かりやすいんで質問もしやすくなりました。
  小さいことなんですけれども、6ページ、E小中学校への感染症対策のための補正が272万円。これ、人数数がかなり違うと思うんですが、同じような金額でよろしいんですか。
○小島利枝議長 宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 お答えいたします。
  まず、272万円でございますね。それで、1校68万円ということで、感染症対策のうち、換気対策というのがあるんです。サーキュレーターですとか、CO2モニターですとか、それから、空気清浄機も買えます。そういった換気対策のものだけ、この10月10日頃通知があったんですけれども、国のほうで追加要望を受けますということで、それにうちのほう、この4校は手を挙げさせていただきました。
  萩小につきましては、萩小は、もう既に換気対策、空気清浄機も各教室にあると。それから網戸ももう設置してあるというようなことで、今回、もう要望させていただくであっても換気対策は十分でございますということで、萩小は除かれました。ほかの学校につきましては、空気清浄機ですとか、網戸ですとか、入るところは網戸とか、あと扇風機、壁掛けの扇風機が古くなっているところもあるので、文科省にも確認したんですけれども、扇風機もいいですよということで、そういったものを各校からの要望の積み上げで、こういう金額になってきます。
  この一応34万円が補助金額なので、各校とも限度額、この4校は要望してきたということです。
  以上です。
○小島利枝議長 岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 各学校でその対策というのは違うと思うんですけれども、一律に68万円というのは、何か変なような気がするんですけれども、そうでもないんですか。
○小島利枝議長 宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 ここで、一応各校、学校の児童生徒数で言って100人までとか、失礼、300人以下とか、それ以上とか区切りがあるんです。各校の積み上げで、もっと凸凹し たかもしれませんけれども、上限まで、それ以後につきましては、単費では対応していないんですけれども、一応積み上げた結果、たまたまというか、そろったということでございます。
  以上です。
○10番 岩田鑑郎議員 結構です。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  1問、お願いします。
  28ページの中段、施設給付費303万5,000円、子育てのための施設等利用給付交付金11万7,000円、両方とも利用者人数の増加による補正とのことですが、どのくらい増えたのか。また、300万円を超えるのは、人数が大幅に増えたのか、伺います。
○小島利枝議長 宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 お答えいたします。
  まず、28ページにいきますと、上のほう、303万5,000円ですけれども、これ、ずっと27ページの左のほうを見ていただきますと、当初予算が1,307万円でございます。
  これは、ときがわ町に在住の園児でひかりの村こども園に行っている方、これに対するひかりの村こども園に対する運営費補助なんですけれども、当初18名で見積もっておりました。ところが、現在は22名、増えております。子供が増えるというのはとってもありがたい話なんですけれども、増えております。当初の1,307万円を当初園児の18で割りますと、大体73万円ちょっとになるんですが、それを増えた分4掛けますと、大体290万円ぐらいということで、あと、いろいろ積算単価の   とかありますけれども、大体七四、二十八ということで、もうちょっといきますと292万円ぐらいになると思うんですけれども、ですから、約300万円に追いつくということで、その人数増加によるものでございます。
  それから、その下、1行下、11万7,000円、これにつきましては、今度は町外のですね、今度はときがわ町からときがわ町外の東松山市内ですとか、坂戸市内の子ども子育て新制度、未移行という、ちょっと専門用語使って申し訳ないんですけれども、未移行幼稚園に通っている方のこれは預かり保育にかかる、さらに延長保育にかかる分なんです。当初の金額では10万8,000円ほどしか見込んでなかったんですけれども、今6名、そういう方が該当するんですけれども、この6名の方、全部の方ですね、延長保育に該当ということで、実績から見 まして、あと11万7,000円程度は必要であろうということで、延長保育分、少し見積もりが少なかったので、これを増額させていただくという内容でございます。
  以上です。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第64号 令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第65号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第9、議案第65号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○正木 彰議会事務局長 議案第65号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)。
  令和5年度ときがわ町の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算の補正)
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ686万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億1,744万3,000円とする。
  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
 (債務負担行為)
  第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担」による。
  令和5年11月28日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第65号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ686万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億1,744万3,000円とするものであります。
  詳細につきましては町民健康課長から申し上げます。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 それでは、議案第65号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明を申し上げます。
  議案参考資料の議案第65号関係をご覧ください。
  要点1といたしまして、この補正は、歳入歳出にそれぞれ686万7,000円を追加し、歳入歳出ともに16億1,744万3,000円とするものです。
  主な歳入としましては、要点2をご覧ください。
  4款県支出金、1項1目保険給付費等交付金は550万円を、6款1項1目一般会計繰入金は136万7,000円をそれぞれ増額するもので、いずれも歳出の増加によるものです。
  次に、主な歳出です。
  1款2項1目賦課徴収費は136万7,000円を増額するもので、主に先ほどご議決いただきました税条例の改正を受け、産前産後期間の減額措置に対応するシステム改修を行うものです。
  2款1項2目一般被保険者療養費は550万円を増額するもので、支出額が増額となる見込みとなったため補正するものです。
  以上で、議案第65号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより議案第65号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 医療費については、大変、私もいろいろ遠慮しなきゃいけない部分があるんですけれども、県内で高レベルの支給というか、病気が多いというか、国民健康保険1人当たりの支給額が大変多いという従来言われてきたことを、今、この令和5年度では何位ぐらいになりそうですか。何位というか、いつも1番か2番だったよね、医療費の大枠は。
○小島利枝議長 式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 すみません。今回の補正とはちょっと違う話なのかなとは思うんですけれども、医療費が高いのは現実の話でして、令和4年度は1位になってしまっています。
  以上です。
○小島利枝議長 岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 いや、高額医療というか、そういうものは国民健康保険のレベルというのは非常に高くなっていると、継続していると、1番を維持しているということなんですね。
○小島利枝議長 式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 1位を取りたくて1位になっているわけではないんですけれども、いろんな努力をしています。
  ただ、被保険者の数というものは減っているというところがありまして、野原議員の一般質問でもありましたけれども、ただ、医療に関しては1人当たり高度な医療を使っているというような動向になってきていますので、医療費がちょっと下がる見込みがないというか、全県的にそのような見込みにはなっております。
  以上です。
○小島利枝議長 岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 町民課から町民健康課になりましたんで、いろいろな施策の展開の打ち方も違うとは思いますが、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
  以上です。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第65号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第66号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第10、議案第66号 令和5年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○正木 彰議会事務局長 議案第66号 令和5年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)。
  令和5年度ときがわ町の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ95万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億6,886万8,000円とする。
  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  令和5年11月28日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第66号 令和5年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ95万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億6,886万8,000円とするものであります。
  詳細につきましては福祉課長から申し上げます。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、議案第66号 令和5年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)の細部説明をさせていただきます。
  説明は議案参考資料により申し上げますので、議案第66号関係資料をお開きいただきたいと思います。
  まず、歳入ですが、3款2項4目事業費補助金は、介護報酬の改定に伴い介護保険システムの改修を行うもので、システム改修費84万円に対する2分の1が国からの補助となり、残りを町の一般会計より繰り入れるものです。
  次に、歳出ですが、歳入で説明したシステム改修以外に認定調査費に不足が生じたため、11万円を補正するものです。
  以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○小島利枝議長 これより議案第66号 令和5年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  課長が以前、以前というかこの間の説明の中で、介護給付費の伸び11・12月、給付費に伸びがあるんでしたら、給付費の予算として補正を入れるべきではないかなと思うんですけれども、その補正は入れなくても大丈夫なんですか。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
  当初予算の編成において、急激な伸びをある程度反映した形で当初予算組まさせていただきましたので、現時点では何とかいけるんじゃないかなという予想の下、今回給付費に関する補正をしておりません。
○小島利枝議長 野原議員。
○11番 野原和夫議員 介護保険の引下げを私は求めた中で、そういう説明をしたのですから、やっぱりそこのところは、ちょっとつじつまが合ってないような気がする。
  じゃ、予算どおり、それより抑えられてきているということで解釈してよろしいんですよね。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 正直なところ、ぎりぎりだと思いますので。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 議案参考資料の1なんですけれども、参考資料の1ページ目ですが、認定調査費というのが上がっているんですが、庁内で関係する調査員というのは、福祉課だけに調査員というのはいるんですか、確認。
○小島利枝議長 山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
  現在、福祉課内に調査員が2名おります。
○10番 岩田鑑郎議員 分かりました。
○小島利枝議長 ほかに質疑ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第66号 令和5年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第67号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第11、議案第67号 令和5年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○正木 彰議会事務局長 議案第67号 令和5年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)。
  令和5年度ときがわ町の浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。
  (歳入歳出予算の補正)
  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ54万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1,280万5,000円とする。
  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
  令和5年11月28日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第67号 令和5年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ54万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1,280万5,000円とするものであります。
  詳細につきましては水道課主幹から申し上げます。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  小林水道課主幹。
○小林大介水道課主幹 それでは、議案第67号 令和5年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)について細部説明をさせていただきます。
  補正の内容につきまして議案参考資料でご説明いたします。
  議案参考資料の議案第67号関係をご覧ください。
  要点1、歳入歳出予算の総額にそれぞれ54万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億1,280万5,000円とするものです。
  続きまして、要点2、歳入は歳出の増額補正により一般会計繰入金を増額するものです。歳出では一般管理費人件費54万4,000円の増額、これは人事院勧告等に伴う増額になります。
  以上で、議案第67号 令和5年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)の細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより議案第67号 令和5年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第67号 令和5年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第68号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○小島利枝議長 日程第12、議案第68号 令和5年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議会事務局長に朗読させます。
○正木 彰議会事務局長 議案第68号 令和5年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)。
  総則第1条、令和5年度ときがわ町水道事業会計の補正予算(第2号)は次に定めるところによる。
  (収益的収入及び支出)
  第2条 令和5年度ときがわ町水道事業会計予算(以下、「予算」という)第3条に定めた収益的支出の予算額を次のとおり補正する。
  表の朗読は省略いたします。
  (議会の議決を経なければ利用することのできない経費)
  第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。
  表の朗読は省略いたします。
  (債務負担行為)
  第4条 債務負担行為をすることのできる事項、期間及び限度額は、次のとおり定める。
  表の朗読は省略をいたします。
  令和5年11月28日提出、ときがわ町長、渡邉一美。
○小島利枝議長 提案者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第68号 令和5年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  第3条予算の過不足等により補正の必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては水道課主幹から申し上げます。
○小島利枝議長 続いて、細部説明を求めます。
  小林水道課主幹。
○小林大介水道課主幹 それでは、議案第68号 令和5年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)について細部説明をさせていただきます。
  議案書の1枚目、第2条をご覧ください。
  第2条 収益的収入及び支出ですが、支出の予定額に92万8,000円を増額して、支出合計を3億4,386万1,000円とするものです。
  次に、第3条 議会の議決を得なければ流用することのできない経費ですが、職員給与費の予定額に94万2,000円を増額して、4,726万3,000円とするものです。
  次に、第4条 債務負担行為ですが、水質検査委託料、ほかになります。
  1枚めくっていただき、左側の1ページから右側2ページの実質計画は、3条予算及び4条予算の内訳になります。
  補正の内容につきまして議案参考資料でご説明いたします。
  議案参考資料の議案第68号関係をご覧ください。
  要点1、第2条 収益的収入及び支出の主な補正内容を申し上げます。
  支出は、職員給与費94万2,000円の増額、これは人事院勧告に伴う増額になります。その下、消費税及び地方消費税1万4,000円の減額は、仮払消費税額の増による減額となります。
  以上で、議案第68号 令和5年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)の細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○小島利枝議長 これより議案第68号 令和5年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)に質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって質疑を終了いたします。
  質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第68号 令和5年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。
  本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○小島利枝議長 起立全員であります。
  よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議員派遣について
○小島利枝議長 日程第13、議員派遣についてを議題といたします。
  お諮りいたします。比企郡町村議会議長会主催による令和5年度町村議会議員研修会のための議員派遣については、会議規則第129条の規定により、お手元に配付しましたとおり派遣したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 異議なしと認めます。
  よって、議員を派遣することに決定いたしました。
  なお、結果報告につきましては議長の諸報告の中で報告いたします。
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   ◎議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について
○小島利枝議長 続いて、日程第14、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。
  お諮りいたします。議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてはお手元に配付したとおりです。閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 異議なしと認めます。
  よって、委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
          (「議運の資料を配られてないと思いますけれども、確認です。皆さんのところへ行っていますか。いや、こだわるわけではありませんけれども、それが違っているかな。それだけです」と呼ぶ者あり)
○小島利枝議長 では、休憩いたします。
                                (午後 1時57分)
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○小島利枝議長 再開いたします。
                                (午後 2時02分)
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   ◎町長挨拶
○小島利枝議長 本定例会に付された事件は全て議了いたしました。
  この際、渡邉町長から挨拶のための発言を求められておりますので、これを許可いたします。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 皆さん、大変お疲れさまでした。
  議長のお許しをいただきましたので、令和5年第4回ときがわ町議会定例会の閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。
  11月28日に開会いたしました本定例会は、ご提案申し上げました各案件につきご審議の上議決をいただき、本日の閉会となりますことに心から御礼を申し上げます。
  今回議決いただきました各事項につきましては適切に執行してまいります。
  今後も、議員の皆様のご支援、ご協力を心よりお願いを申し上げます。
  結びに、議員各位におかれましては、今後もご健勝にて、ご活躍されますようご祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。
  誠にありがとうございました。
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   ◎閉会の宣告
○小島利枝議長 これをもちまして令和5年第4回ときがわ町議会定例会を閉会いたします。
  大変お疲れさまでした。
                                (午後 2時04分)
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

  令和  年  月  日


         議     長    小  島  利  枝


         署 名 議 員    小  宮     正


         署 名 議 員    野  原  和  夫