令和6年第1回ときがわ町議会定例会
議 事 日 程(第4号)
令和6年3月18日(月)
午前9時30分開議
開議の宣告
日程第 1 議案第 4号 ときがわ町犯罪被害者等支援条例の制定について
日程第 2 議案第 5号 ときがわ町有害鳥獣対策施設の設置及び管理運営等に関する条例
の制定について
日程第 3 議案第 6号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部
改正について
日程第 4 議案第 7号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部
改正について
日程第 5 議案第 8号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改
正について
日程第 6 議案第 9号 ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部改正について
日程第 7 議案第10号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関す
る条例の一部改正について
日程第 8 議案第11号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の
基準に関する条例の一部改正について
日程第 9 議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について
日程第10 議案第13号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関
する条例の一部改正について
日程第11 議案第14号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定
介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
する基準を定める条例の一部改正について
日程第12 議案第15号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
に関する基準を定める条例の一部改正について
日程第13 議案第16号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備
及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改
正について
日程第14 議案第17号 ときがわ町水道事業給水条例及びときがわ町水道事業の布設工事
監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正について
日程第15 議案第18号 ときがわ町ときがわ親水公園条例の廃止について
日程第16 議員提出議案第1号 国立女性教育会館の存続を要望する意見書の提出について
日程第17 議案第19号 小川地区衛生組合の規約変更について
日程第18 議案第20号 町道路線の廃止について
日程第19 議案第21号 令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第7号)
日程第20 議案第22号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
日程第21 議案第23号 令和5年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
日程第22 議案第24号 令和5年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)
日程第23 議案第25号 令和5年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第
3号)
日程第24 議案第26号 令和5年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)
日程第25 議案第27号 令和6年度ときがわ町一般会計予算
日程第26 議案第28号 令和6年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第27 議案第29号 令和6年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第28 議案第30号 令和6年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第29 議案第31号 令和6年度ときがわ町関口茂八翁奨学事業特別会計予算
日程第30 議案第32号 令和6年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第31 議案第33号 令和6年度ときがわ町浄化槽事業会計予算
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出席議員(11名)
1番 畑 豊 議員 2番 杉 田 健 司 議員
3番 長 島 金 作 議員 4番 神 山 俊 議員
5番 小 島 利 枝 議員 6番 田 中 紀 吉 議員
7番 山 中 博 子 議員 8番 前 田 栄 議員
9番 小 宮 正 議員 10番 岩 田 鑑 郎 議員
11番 野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美
副町長
小 峯 光 好
総務課長
荒 井 淳
政策財政課長
大 野 健 司
会計管理者兼
税務会計課長
福 田 芳 和
町民健康課長
式 守 康 子
福祉課長
山 ア 俊 樹
農林環境課長
町 田 圭 介
商工観光課長
荻久保 充 也
建設課長
加 藤 光 典
水道課長
伊 得 正 巳
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教育長
久 米 正 美
教育総務課長
宮 寺 進
生涯学習課長
正 木 達 也
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議会事務局長
正 木 彰
書記
師 岡 徹
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◎開議の宣告
○神山 俊議長 皆さん、おはようございます。大変お疲れさまです。
ただいまの出席議員は11名でありますので、定足数に達しております。
これより、令和6年第1回ときがわ町議会定例会4日目を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
(午前 9時30分)
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◎議事日程の報告
○神山 俊議長 本日の議事日程を報告いたします。
議事日程は、配付したとおりであります。
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◎議案第4号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第1、議案第4号 ときがわ町犯罪被害者等支援条例の制定についてを議題といたします。
議会事務局長の朗読は省略いたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 皆さん、おはようございます。
また、岩田議員におかれましては、無事に生還をしていただきましておめでとうございます。またよろしくお願いいたします。
それでは、議案第4号 ときがわ町犯罪被害者等支援条例の制定について提案理由を申し上げます。
犯罪被害者等支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復または軽減を図り、もって犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができる社会を実現したいため、ときがわ町犯罪被害者等支援条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、総務課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 それでは、議案第4号 ときがわ町犯罪被害者等支援条例の制定について詳細説明をさせていただきます。
説明につきましては、議案参考資料をもって説明させていただきますので、議案参考資料の議案第4号関係をご覧いただきたいと思います。
ときがわ町犯罪被害者等支援条例の制定についてでございます。
誰もが、ある日突然、犯罪被害に巻き込まれる可能性があり、犯罪被害者やその家族は、命を奪われる、家族を失う、けがを負うといった直接的被害に加え、心身の不調や経済的なことなど様々な問題に直面します。これらの問題に苦しんでいる犯罪被害者等が再び平穏な生活を送ることができるよう、社会全体で犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、連携、協力を図ることが必要となります。このことから、犯罪被害者等の立場に寄り添った支援を途切れることなく続けていくため、ときがわ町犯罪被害者等支援条例を策定したいと考えます。
条文の説明ですが、第3条におきまして基本理念を定めております。第1項は犯罪被害者等の尊厳にふさわしい処遇の保障、第2項が被害の状況等に応じた適切な支援、第3項が切れ目のない支援の推進を規定しております。
ここには記載していないんですけれども、第4条から第6条につきましては、町、町民等、事業者の責務をそれぞれ規定しております。
続いて、町の取組でございますが、第7条が相談及び情報の提供ということで、犯罪被害者総合的対応窓口を家族相談支援センターに設置し、犯罪被害者等からの相談対応や相談者が必要とする情報の提供、関係機関との連絡調整を行います。犯罪被害者等から相談を受けたら、速やかにときがわ町犯罪被害者等支援調整会議を設置し、庁内での連携体制を構築しますと規定しております。
続いて、第8条は見舞金の支給でございます。まず、遺族見舞金こちらは犯罪行為により死亡した場合の遺族に対して支払われるものですが、この遺族にはときがわ町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する要綱に基づく宣誓をしている者も含まれるというふうなことで、規則で規定したいと考えております。遺族見舞金につきましては30万円。続いて、傷害見舞金ですが、犯罪行為により傷害を負い、療養期間が1か月以上見込まれる場合に10万円を給付するものでございます。
続いて、第9条、町民等及び事業者の理解の増進。こちらは犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援について、理解を深めるための啓発活動等を行うことを規定して
おります。
それでは、議案にお戻りいただきまして、議案書の4ページですけれども、施行期日になります。この条例は、令和6年4月1日から施行するものでございます。
以上で詳細の説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第4号 ときがわ町犯罪被害者等支援条例の制定についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。皆さん、おはようございます。
2点伺います。
1点目は、犯罪被害者ということでいくと、警察というか、そういう事例というか、きちんとあると思うんです。まず申告制なのかどうか、連絡が来たら、寄り添い型というのか、田中さん、そういうことがあったんじゃないかということでいくのかどうかというのが1点目。もう1つは見舞金なんですけれども、物損に対するものはないのかどうか。2点伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 まず、ただいまの田中議員の1点目でございますけれども、こちらのほうは犯罪被害に遭った場合には、こちら警察のほうにまずは相談が行くというふうなことになっておりまして、警察から町に連絡がございまして、こちらのほうの会議を設置するというふうなことになるというふうに予定をしております。
それと……1点。
○6番 田中紀吉議員 いや、続けてお願いします。
○荒井 淳総務課長 はい。2点目の物損に対してでございますけれども、こちらはあくまでも犯罪被害に遭った人に対しての見舞金ということですので、物に対しての補償というものはないというふうに考えております。
○6番 田中紀吉議員 結構です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございますか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
この対応窓口は家族相談支援センターとあります。その下には庁内での連携体制とあります。連携体制というのは、各部署がそこには連携を組むのかどうか、その点を伺いたいんですが。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまの野原議員のご質問でございますが、今考えている連携体制でございますけれども、こちらにつきましては、保健センターの所長ですとか福祉課長、社会福祉協議会の事務局長、また、所管する警察署の担当の職員、そして総務課の自治人権担当、そういったところが集まって連携会議を持つというふうに考えているところでございます。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 対応窓口、家族相談支援センター1つに絞っているんですよね。これ町内全域に相談が来ている場合は困ると思うんですが、そこのところの充実、位置づけを、大丈夫かどうかということを伺いたいんですが。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 今の想定といたしましては、警察にまずは相談が行くというふうに考えている中では、警察からその情報が家族相談支援センターに寄せられて、会議を招集するというふうな感じになるのかなというふうには想定しているところです。必ずしも、会議につきましては、犯罪でなくても支援をするというふうな体制を取っていきたいというふうに考えているわけですけれども、そうすると様々な部署に相談が行くという可能性もございます。そうした場合でも各部署に周知をすることによって、まずは家族相談支援センターに情報が集まってくるようにしたいと考えております。
以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 あと1点聞きたいんですが、遺族見舞金と見舞金の決定部署というのはどこにあるのか。それと、この財源を一般財源からにするのか。その財源の問題と2点伺いたい。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 まず、見舞金の決定でございますけれども、これはあくまでも条例に基
づいて支出をするということですので、具体的な手続につきましては、これから規則のほうで定めさせていただきますけれども、決定する条件については条例のほうで規定をしておりますので、それに基づいていれば決定をしていくというふうなスタンスでいきたいと考えております。
○神山 俊議長 1点目の……
○11番 野原和夫議員 財源は。
○神山 俊議長 財源。
○11番 野原和夫議員 あと財源のほうは。
○荒井 淳総務課長 財源につきましてですけれども、これにつきましては、今現在では特に特別な財源というものは考えられておりませんので、一般財源で対応していくというふうになろうかと思います。
○11番 野原和夫議員 はい、分かりました。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 5番、小島です。
2点伺います。
まず1点目が、第5条が町民等の責務、第6条が事業者の責務とありますが、これ全町民を対象とした条例になると思います。施行するに当たり、条例制定についての周知はどのように考えているか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまの質問でございますが、本日ここで提案をさせていただいておりますけれども、これは決定次第、速やかに広報で周知のほうを図っていきたいというふうに、あとホームページのほうで周知を図っていきたいというふうに考えております。
以上です。
○神山 俊議長 5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 二次的被害を防止するためには、住民理解が不可欠です。どうか、しっかり住民にこの条例の内容を周知していただきたいと思います。1点目は以上です。
続きまして、2点目につきましては、第10条の人材の育成について伺います。これは具体的にどのような方が対象になっているのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまのご質問でございますけれども、まず、やはり窓口となる家族相談支援センターの職員、こちらのほうが警察とふだん連携をしておりますので、そういったところで経験ですとか研修を積ませたいというふうに考えております。
また、先ほどお話しいたしました会議がございますけれども、そちらの職員につきましても、ある程度そういった知識を踏んだ上で支援の方策を考えていきたいというふうに思っておりますので、そこのところでも研修を積ませていきたいというふうに考えているところでございます。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 8番、前田です。
第7条の第4項かな、調整会議においてということで居住の安定などとあるんですけれども、これ全国的なひな形というか県のほうというか、全国的に自治体においてやっていることだと思うんですけれども、居住の安定ということは、これ、火災なんかにおいて家がなくなったとすると、世帯主が犯罪に遭ったと、それで子供たちの何というか生活のことだと思うんですけれども、賃貸のうちにおいて世帯主が犯罪に遭って亡くなっちゃったとして、子供たちだとか、そういう生活のためのであって、この居住の安定というのは、町に町営住宅というか、仮にときがわ町だったとしたら、どのような意味なんだかちょっと教えてもらいたいんですけれども。ちょっと質問があれか。家があるんだかどうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまの前田議員のご質問でございますけれども、火災というふうな今、例えが出たわけなんですけれども、火災も放火とかですと、またこの条例に合致してくるんだと思うんですが、火災が発生して焼け出されたというのは犯罪に伴うものではないものですから、そこのところは……
○8番 前田 栄議員 それは関係ないんだけれどもね。
○荒井 淳総務課長 そのケース・バイ・ケースによって対応はしていきたいというふうには思っておりますけれども、居住の安定というのは、想定をしているのはDVですとか、そういった犯罪、それによって居住の安定が奪われてしまった場合とかというふうなことで想定
をしているところではありますけれども。
以上です。
○神山 俊議長 前田議員。
○8番 前田 栄議員 すみません、ちょっと私の解釈があれだったんですけれども、火災の場合は別として、何ですか、一家のうちが家賃を払っての住宅に住んでいて、その世帯主が犯罪に巻き込まれて死亡しちゃったと。そうすると、こういう子供だとか奥さんとか、その家賃ですか、それが足りないとかと、そういうようなことかなと思ったんですよ。
それで、町のほうの町営住宅というのは、子育て住宅が旧都幾川にありますけれども、そういう意味かなと思ったけれども、それも含まれるんだかと思って、ちょっと聞きたいんですけれども。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまのご質問でございますけれども、今の例えでいきますと、世帯主が何らかの犯罪に巻き込まれて亡くなってしまった場合とかで、今住んでいるところが火災とかでなければ、そのまま住み続けることができるということであれば、そこに住むための支援として遺族見舞金ですとか、そのほかにも国のほうの制度で犯罪給付金ですか、そういったものもございますので、それを使っていただくというふうなことで、住まいが焼け出されたから、じゃ、それを提供するとか……
○8番 前田 栄議員 火事は別、火事は別で例えただけ。
○荒井 淳総務課長 はい。ということは別ですので。
○8番 前田 栄議員 賃貸住宅に住んでいて、世帯主が犯罪に遭って亡くなっちゃったとしたらということでね。
○神山 俊議長 8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 いいです、はい。
○神山 俊議長 いいですか。
ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 詳細はまだ決まっていないところがあるんですか。例えば、家族相談支援センターに通報が来るだろうとか、そういう何か言い方なので、詳細まで決めて、こういう場合はこういうふうにするんだよというのはまだ決まっていないんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまの岩田議員のご質問でございますが、犯罪という行為が起こった場合には、それは警察のほうで介入をしていきますので、警察から家族相談支援センターに連絡が来るというふうなことにはなっております。
ただ、それが、被害者がどういう状況か、また何の支援を必要とするかということについては、まだその時点では判明しておりませんので、その場合に、この会議を速やかに招集して、その方に対してのどういった支援が必要かということを検討していくというふうなことになろうかと思います。
以上です。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 そうしますと、そういう手続、あるいはそういう連携、それについては詳細が決まっているんですね。警察から必ず来るという話になっているんですね。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 そのような手続になっております。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了します。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第4号 ときがわ町犯罪被害者等支援条例の制定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第5号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第2、議案第5号 ときがわ町有害鳥獣対策施設の設置及び管理運営等に関する条例の制定についてを議題といたします。
議会事務局長の朗読は省略いたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第5号 ときがわ町有害鳥獣対策施設の設置及び管理運営等に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
ときがわ町有害鳥獣対策施設を設置し、適正に管理するため、ときがわ町有害鳥獣対策施設の設置及び管理運営等に関する条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、農林環境課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
町田農林環境課長。
○町田圭介農林環境課長 それでは、議案第5号 ときがわ町有害鳥獣対策施設の設置及び管理運営等に関する条例の制定について細部説明をさせていただきます。
初めに、議案書を1枚おめくりいただき、条例文をご覧いただきたいと思います。
まず、第1条、趣旨になります。
この条例は、有害鳥獣による農作物等への被害の軽減を図るため、ときがわ町有害鳥獣対策施設の設置及び管理運営等に関し、必要な事項を定めるものです。
次に、第2条では、有害鳥獣とは、町内における農作物等に係る被害の原因となっている鳥獣であって、ときがわ町鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣と規定しております。
次に、第3条では、対策施設の名称と位置について、第4条で、この施設を使用できる使用者を規定しております。
第5条では、使用の届出、第6条、7条、8条において、施設使用者の遵守事項及び使用の停止等、使用者の原状回復の義務について規定しております。
続いて、第9条は使用料に関する規定となります。使用料は、本ページ、2ページの下段の別表のとおりでございます。また、第9条第2項では、使用料の免除について規定してお
ります。
続きまして、第10条では損害賠償について、第11条では、この条例に定めるもののほか、対策施設に関し必要な事項は規則で定めると規定しております。
続きまして、議案参考資料の議案第5号関係をご覧いただきたいと思います。
要点2をご覧ください。
対策施設を使用できる対象者は、次の2つのケースの使用者となりますので、参考説明させていただきます。
(1)の使用対象者は、有害鳥獣捕獲者になります。これは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の許可を受けている者及びその従事者と規定しております。具体的な対象者は、毎年ときがわ町が有害鳥獣捕獲業務を委託しておりますときがわ町の猟友会及びその猟友会の会員のことを指しております。
次に、(2)の使用対象者は、狩猟により捕獲した者になります。これも同様に、鳥獣保護管理法の第55条第1項の登録をした者の中で、町内に住所を有する者と定めております。この対象者は、狩猟期間中、本人の意志で狩猟により捕獲する狩猟者のことを指しております。
続きまして、対策施設に搬入できる鳥獣は、次の2つのケースの鳥獣となりますので、参考説明させていただきます。
(1)は、有害鳥獣になります。農作物等に係る食害などの被害を及ぼす鳥獣のことを指しております。
(2)は、狩猟により捕獲された鳥獣になります。狩猟捕獲については、狩猟期間に定められた猟法で捕獲された鳥獣のことを指しております。
最後に、要点3の成獣、幼獣の区分についてになります。(1)のイノシシと(2)のニホンジカについて、成獣、幼獣の区分について、埼玉県の基準に合わせて定めたものを記載しておりますので、ご覧いただければと思います。
細部説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第5号 ときがわ町有害鳥獣対策施設の設置及び管理運営等に関する条例の制定についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
この問題について、管理運営という、管理運営ですね、これはあくまでも農林環境課で管理運営をするのか、この確認なんですけれども、伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
町田農林環境課長。
○町田圭介農林環境課長 管理運営につきましては、ときがわ町の農林環境課で行います。
以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 委託すると、委託料また払うようになりますから、しっかり管理運営していただきたいと思います。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
2点伺います。
狩猟期間というのが定められているということなんですけれども、それ以外のときはどうなるのかというのが1点目、伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
町田農林環境課長。
○町田圭介農林環境課長 お答えさせていただきます。
狩猟期間以外の時期につきましては、有害鳥獣捕獲、ときがわ町が猟友会に委託しているのは、もう年間365日委託しておりますので、そちらはこの施設を使う予定、想定でやっております。
狩猟の方は、狩猟の期間しか狩猟してはいけませんので、その方につきましては、この施設は実質使わないというか、捕獲できませんので、使えないということになります。
以上です。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 私、課長、今お話があったように、委託しているときは365日いつでもということなんで、私はそこはちょっと勘違いしていましたけれども、それは分かりました。
じゃ、2点目伺います。
前から気になっていたんですけれども、猟友会が都幾川支部、玉川支部ということでこち
らにも記載がありますけれども、合併後18年もたって、やっぱり1つにしていただきたいというよりか、1つにすべきだというふうに思うんですけれども、いろいろ事情があるというのは、多少、小耳には伺っているんですけれども、そういう指導というのか、目指すべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
町田農林環境課長。
○町田圭介農林環境課長 お答えさせていただきます。
都幾川支部、玉川支部ということで、名前上は分かれておりますけれども、機能上は今のところ、統合に向けて話合いも進んでおりまして、都幾川支部が玉川支部のエリアも、玉川支部が都幾川支部のエリアも全町網羅できるような形で実際の捕獲事業は行っております。
あとは、いろいろ細かい事情は支部ごとにあるみたいなので、そこでうまく精査、整理をして、なるべく早く統合に向けて今進めている最中でございます。
以上です。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 今、課長、統合に向けてということなんですけれども、ぜひ、施設が新たにできて管理運営、管理というよりも運営上のところもあると思うんですよ。だから、ぜひ町有施設を、仲良くという意味ではなくて支障がないというのか、本来的な使い方に、町全体のものとして使っていだけるように、有効なというのか、そういう面では、ぜひ課長、ご指導をいただいて、指導というよりも援助というのか、そういうことでやっていただければと思います。ぜひお願いします。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 捕獲したイノシシとか鹿とかそういうものを、肉を販売する資格というのは、この辺ですと小鹿野町に、それと飯能市にも施設で1件あると思うんですが、そういう資格を取って、捕った肉を販売するような資格というか、そういうものを取ってはどうかと思うんですが、そこは考えておりませんか。
○神山 俊議長 答弁願います。
町田農林環境課長。
○町田圭介農林環境課長 お答えさせていただきます。
まず、この有害鳥獣対策施設につきましては、適正な処理をするということで設置する施
設でございます。とはいえ、先ほども田中議員のほうからもありましたけれども、両支部の統合、その施設に人が集まって会う機会も増えています。今回、今、施設造っていますけれども、そこの打合せだとか回数も増えていますので、やっぱり顔と顔が見えるようになりまして、大分きちんとコミュニケーションが取れてきているなということは私自身も感じております。
岩田議員のご質問ですけれども、捕獲した鳥獣の肉につきましては、まず、ペットフードの利活用ということで、そこら辺は実際に町有のふれあいの里たまがわだったと思うんですけれども、そういうところで一部販売をした事例もあります。
ジビエになりますと、人間の口に入るものになりますと、非常に基準ですか、ハードルが高くなるので、今、そこに向けても調査研究はしているところだと聞いております。
以上です。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 資格を取るというか、そういうのは大変難しいようなんですけれども、ぜひ、ときがわ町の売り物になると思うんです。ペットフードが、これ見せてもらいましたけれども、やっぱりそれも何か勢いが止まっちゃったような気がするんですが、ぜひそれも続けていただければと思います。
もしそれをやらないんであれば、さっき言ったように、小鹿野町とか飯能市にもう1件あると思うんですが、そういうところから肉を買って売るのが本来の野生動物の処理の仕方だと思うんですけれども、ぜひそれを続けていただきたいというふうに思います。
以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第5号 ときがわ町有害鳥獣対策施設の設置及び管理運営等に関する条例の制定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり制定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第6号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第3、議案第6号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長の朗読は省略いたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第6号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部改正について提案理由を申し上げます。
国家公務員の勤務条件改定や経済情勢の変化を踏まえ、職員の適正な勤務条件等を確保するため、所要の改正をしたいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、総務課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 それでは、議案第6号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部改正について細部説明させていただきます。
説明につきましては、議案参考資料で説明をさせていただきますので、議案参考資料、議案第6号関係をご覧いただきたいと思います。
改正理由でございますが、国家公務員の勤務条件改定や経済情勢の変化を踏まえ、勤務条件を改定するための条例改正でございます。
改正内容でございますが、まず、これ第1条になりますけれども、(1)夏季休暇の取得期間の拡大でございます。これは、ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の改正でございます。
取得期間を現在6月から9月となっておりますが、それを6月から10月に拡大するものでございます。
続いて、(2)、こちらが第2条になりますけれども、ときがわ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正になります。
これは、職員の給料表が7級制ということに合わせまして、職務の分類を6分類から7分類に変更するものでございます。
続いて、(3)、こちらが第3条でございますけれども、ときがわ町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正でございます。
避難所運営ですとか家屋調査などの災害時の道路や河川に関する業務以外にも手当を支給するというふうな改定でございます。
続いて、(4)、こちらが第4条の関係でございますけれども、旅費の支給額及び支給条件の見直しということで、こちらはときがわ町職員等の旅費に関する条例の一部改正でございます。
1つは、急行料金の支給条件の緩和ということで、現在は100キロを超える部分について支給をしているところでございますけれども、こちらの条件を100キロ未満の区間も必要に応じて特別急行料金を支給するということでございます。一部特例を除きまして、今の時点では50キロ以上に緩和をする予定でございます。ただ、業務の緊急性等によって使わざるを得ないという場合には、こちらのほうを認めるというふうなことにはなっていこうかと思います。
2点目といたしまして、宿泊料の上限額の引上げでございます。現在は1万3,000円を支給しているところでございますけれども、昨今のいろんな物価の高騰によりまして、宿泊料のほうも高騰してきているという状況を踏まえ、上限を1万6,000円に上げるものでございます。
3番の施行期日でございますが、いずれも令和6年4月1日施行とするものでございます。
以上で詳細説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第6号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
これは期間の拡大ということですが、連続で何日までよいのか。また、これを分散した場合の何か限定があるのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまの質問は、第1条に関しての夏季休暇ということでよろしいですか。
○7番 山中博子議員 はい、そうです。
○荒井 淳総務課長 現在、職員については5日間の夏季休暇のほうを付与をしているところでございますけれども、これは本人の状況によりまして、連続である、または分散して取るというふうなところは、それぞれの状況によって認めているところでございます。
以上です。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 そうしましたら、例えば毎週1日ずつ5回に分けて取ってもいいという、取りあえず限定が5日であって、その取り方については、その職員の取り方でよろしいということで理解してよろしいですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 山中議員のご指摘のとおりでございます。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
1点伺います。
全国的ということではないんですけれども、週休3日を、シフトというのか、取るという、取っても可能だという自治体がこの間出ましたよね。その件の検討をされたのかどうか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 田中議員のご質問でございますけれども、週の勤務時間を変えることなく、1日の勤務時間を増やすことによって週休3日にするというふうな、全国で幾つかの自治体でそのような導入をしているというふうなことでございますけれども、現時点におきま
しては、ときがわ町では今おっしゃられたようなものについての検討はしておりません。
○6番 田中紀吉議員 結構です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
災害応急作業等の手当の中で質問させていただきます。
この業務に従事したときに支給する場合ですが、課長を含め全職員に手当を支給されるのかどうか伺いたいんですが。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまの野原議員のご質問でございますが、こちらの手当につきましては、そのような業務に従事した場合には、全ての職員に支給をされるというふうになります。
以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 今質問した課長も含めて全員ですね。分かりました。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 野原議員のおっしゃるとおりでございます。
○11番 野原和夫議員 分かりました。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 これは、組合との話合いというのはきちんとされているのかどうか、お伺いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 特に話合いを持ってということではございませんけれども、組合からも理解をいただいているというふうには考えております。というのも、現状から条件がよくなるということですので、そこのところはそういうふうに捉えております。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 それは荒井課長のお考えじゃないですか。トータルとして、皆さんが理解した上でこういうことをやりますよというのが私は本来だと思うんですが、違いますか。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 先ほども申し上げたとおり、具体的に話合いを持ってということではございませんけれども、組合の役員について、このお話は通してあるというふうなことでご理解いただければと思います。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第6号 ときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第7号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第4、議案第7号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長の朗読は省略いたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第7号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
地方自治法施行令の改正に伴い、規定の整備をするため、ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、総務課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 それでは、議案第7号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
説明につきましては、議案参考資料をもって説明させていただきますので、議案参考資料の議案第7号関係をご覧いただきたいと思います。
1番の改正内容でございますけれども、地方自治法施行令等の一部を改正する政令が令和6年1月19日に公布されたことに伴い、改正される政令の条文を引用している条例を改正するものであります。
具体的には、この提案の条例でございますけれども、ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例、こちらの第2条中に地方自治法施行令の第173条第1項第1号を引用していたわけでございますけれども、政令の改正によりまして、こちらの条文がずれて、地方自治法施行令第173条の4第1項第1号になったため、条例を改正するものでございます。
2の施行期日でございますが、施行期日は令和6年4月1日からでございます。
以上で詳細説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第7号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第7号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第8号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第5、議案第8号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長の朗読は省略いたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第8号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
ひとり親家庭等の医療費の支給に関わる受給者等の条件を整理するとともに、所要の改正をするため、ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、福祉課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、議案第8号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正について説明申し上げます。
それでは、議案参考資料で説明いたしますので、第8号関係の1ページをお開きください。
まず、改正を行う背景ですが、埼玉県より条文と運用に差異が生じ得る点や、規則の不足について定義を行いつつ、全体的な整理改正を行ったひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例参考例の一部改正が示されたことによるものです。具体的には、別居看護の場合の事
務の取扱いについて整理しています。
次に、改正の要点を説明します。
要点1は、第2条で、受給者定義の追加をしております。
要点2は、第3条で、対象者について、ひとり親家庭または養育者家庭の対象者に拡大し、国内住所要件の規定を追加しました。
要点3は、第4条から第7条で文言の修正及び整理を行います。
第4条では、受給者としない者に係る主語を追加し、第5条では、「対象者でないと決定」を「受給者証を交付しないことを決定」に改めます。
第6条では、受給者証の定義を第2条に移動し、第7条では、現物給付の具体的手続について、規則に委任すること等を追加しています。
最後に、施行期日は公布の日からとします。
以上で細部説明を終わります、どうぞよろしくお願いします。
○神山 俊議長 これより議案第8号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 例えば親が別居していて、その子供が祖父母に育てられている場合、親は親なんですが、国内にいても養育している祖父母のところに受給できるという資格があると理解してよろしいんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ご質問にお答えさせていただきます。
山中議員お見込みのとおりでございます。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
この中で、ひとり親家庭または養育者家庭の文言を追加ということで、文言の追加で、言葉の解釈によりマイナス条件になる場合とプラス条件になる場合があるんですが、これらの文言を修正、追加しながらも含めて、全体として医療費の支給に関してはプラスになるのかマイナスになるのか、ちょっとその点を伺いたいんですが。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ご質問にお答えさせていただきます。
このひとり親家庭が、例えば何かの理由で一緒に生活できなくなったときに、受給できなくなると不利益になるので、それを補完するために、おじいちゃんですとかおばあちゃんですとか、そういった方が代わりに受給できるようになっているということで、プラスに生じるということでご理解いただきたいと思います。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
○11番 野原和夫議員 はい。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
1点伺いますけれども、所得制限によらないということは、所得制限は全くないというふうなご理解でいいんでしょうか。確認させてください。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ご質問にお答えさせていただきます。
田中議員お見込みのとおりでございます。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 言葉選ばなきゃいけないんですけれども、要するにひとり親というくくりだけで見ると、違う意味の厳しい方というのも、いわゆる分かりやすく言うと、住民税非課税の方でお2人がいてもという方はたくさんいらっしゃると思うんです。片方で、ひとり親というのか、でも、かなりきちんとした所得があるということがあると思うんです、実際は。
だから、その点だけ確認させてもらっているんですけれども、そういうことでよろしいという。ただ単純にひとり親というだけで、いわゆる戸籍というのがそれというだけですかどうか、もう1回確認させてください。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
そのとおりでございます。
○6番 田中紀吉議員 分かりました。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第8号 ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。
再開を午前10時45分といたします。
(午前10時29分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前10時45分)
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◎議案第9号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第6、議案第9号 ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長の朗読は省略いたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第9号 ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
こども医療費支給に関わる受給資格の条件を整理し、より明確にするため、ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、福祉課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、議案第9号 ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部改正について説明申し上げます。
それでは、議案参考資料で説明いたしますので、第9号関係の1ページをお開きください。
まず、改正を行う背景ですが、先ほどひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正で申し上げたと同様に、現行制度の解釈で問題となり得る点を整理するため、埼玉県より乳幼児医療費支給に関する条例参考例の一部改正が示されたことによるものです。
次に、改正の要点を説明します。
要点1は、第2条第2号では、他都道府県等の福祉医療制度を受給している者について対象外とする規定を追加します。現行運用では、市町村間の協議により支給決定をする場合がありました。
要点2は、第2条第4号では、受給者資格について国内住所要件を追加します。現行の児童手当法では、受給者資格として明確に国内住所要件を規定していますが、本条文にはこの規定がありませんでした。具体的には、海外単身赴任の取扱い、外国人の親に帰国、強制送還があった場合などが想定されます。
要点3は、第6条第2項で、現物給付について、規則に定めるところにより行う文言を追加します。現物給付実施医療機関への支払い方法は市町村によってその範囲や方法が異なるため、支払い方法を規則で定め、規定に一定の柔軟性を持たせることができるよう、文言の追加を行いました。
最後に、施行期日は公布の日からといたします。
以上で細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。
○神山 俊議長 これより議案第9号 ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部改正
についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
1点伺います。
この改正に必要な、例えばときがわ町では具体的な事例が必要があったのかどうか、伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
事例はございませんでした。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 追加で伺います。
今後、外国人労働者というのか、規制が、国の段階では少し緩くなるような方向だと思うんです。そうすると、家族が今度帯同だとかという方向になるような気がしているんですけれども、まだ決定ではないですよね。ただ、そうすると、この規定もまた変わるんでしょうか。それは私がついでで聞いちゃっているんですけれども、その辺の対象が問題になるのかどうかというのがちょっとよく分からなかったもので、分かる範囲でということでお伺いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
基本的に、就労等に関しては単身で来る場合がそもそも一般的でございます。なかなか今後、家族で一緒にいらっしゃるということに関する想定は、今のところあまりしておりませんでしたので、詳細については、正直まだ今後のことをよく把握しておりません。
○6番 田中紀吉議員 結構です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第9号 ときがわ町こども医療費支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第10号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第7、議案第10号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長の朗読は省略いたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第10号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
児童福祉法に基づき厚生労働省で定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行う必要があるため、ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、福祉課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、議案第10号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び
運営の基準に関する条例の一部改正について説明申し上げます。
それでは、議案参考資料で説明いたしますので、第10号関係の1ページをお開きください。
まず、改正を行う背景ですが、児童福祉法に基づき厚生労働省で定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
次に、改正の要点を説明します。
要点1は、題目について、国の基準の題目と統一し、運営の基準に関する条例を運営に関する基準を定める条例に改めました。
要点2は、第6条の2に、利用者の安全の確保を図る目的で安全計画の策定等を追加しました。具体的には、設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業での生活全般について、必要な措置を講じなければならないとしています。
要点3は、第6条の3に、事業所外の活動等を行う目的で自動車を運行する際に、点呼などを行い、利用者の所在の確認を追加しました。
要点4は、第12条の2に、感染症や非常災害の発生に備え、利用者に支援の提供を継続的に行うため、非常時の体制で早期の業務再開を図るため業務継続計画の策定を追加しました。
要点5は、第13条第2項にある「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」をより具体的に「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない」に改めました。
最後に、施行期日は令和6年4月1日からといたします。
以上で細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。
○神山 俊議長 これより議案第10号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 議席番号5番、小島です。
第6条の2では安全計画を策定、第12条の2では業務継続計画の策定ということで、必要な措置を講じなければならないとなっておりますが、町内の3学童の現状について伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまの質問にお答えさせていただきます。
現時点での体制としますと、一番身近にあったのが、コロナですとかインフルエンザが蔓延した場合の業務がいかに継続できるかと、そういったところについての課題が一番大きくございました。
コロナに関しても、やはり集団で感染してしまったりとか、インフルエンザについても同様なことがございまして、その都度いろんな計画をそれぞれ立てて運営を行っているような状況でございます。
○神山 俊議長 5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 それでは、業務継続計画のほうは、各学童行っているというふうに考えていいと思うんですが、もう1つの安全計画については、特にまだやっていないということでよろしいんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 この条例に伴いまして、今後まだ不足している部分については、計画等を作成していきたいというふうに考えております。
○神山 俊議長 5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 これはいつまでに策定するという期限等は決まっているんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 特に期限は定められておりませんが、早急に対応していただきたいというふうに考えております。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
3番、長島議員。
○3番 長島金作議員 要点の2ですけれども、設備の安全点検とありますけれども、設備って何を指しているのでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
設備ですが、基本的には建物ですとか、建物の中にあるエアコンですとか空気清浄機ですとか、台所、調理をする場所ですとか、そういったものを指しております。
○神山 俊議長 3番、長島議員。
○3番 長島金作議員 児童を送迎するバスは含まれないんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
現時点で、放課後児童に関しましてはバスの送迎等を行っておらず、特にお迎えとかはご家族の方がやっているという、そういう状況でございます。
○3番 長島金作議員 分かりました。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。伺います。
設備の基準で、1人当たりの面積だとか、それから指導員の数だとか、いろいろ基準というかありますよね。それと逆に、小規模の学童、または大規模なという、なかなか基準が非常に細かく何人から何人でということがあると思うんです。だから、そういう中で、ときがわ町の実態にというか実情に合った形のことが問われるんだと思うんですよ。
少し問題になっている、学童が分割も含めてということであるとしたら、町が基本的な設備については責任を負わなきゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、その点伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ご質問にお答えさせていただきます。
ご指摘にあった、まず1点目で、面積等の基準について、1人当たり1.65平米という基準があるんですが、既にしいの子会、これ明覚小学校のところにあるんですが、ここに関しては、この基準をもう超えたような運営状況でございます。現在、保護者会と小まめに調整を取りながら分割についての協議を進めておりまして、分割によって面積が基準内に収まるように努力してまいりたいというふうに思っております。
現在の運営は公設民営という形で、建物につきましては公設ということですので、行政のほうで責任を持って対応していきたいというふうに考えております。
以上です。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 ありがとうございます。
なかなか難しい問題あるし、将来のことだとかいろいろあると思うんですけれども、1点目としては、やっぱり少し見過ごされちゃってきたという部分もあるかなと思うんです。その辺は結果だから、今日は問いませんけれども、早めなことでということで思います。
あと、全国的に指摘しているのは、一応40人ぐらいをめどにということで、法令上というのか、一番望ましいという言い方をしていると思うんですよね。その辺も含めたことをぜひご支援いただければと思うんですけれども、よろしくお願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
実際に先ほど、しいの子会ということを出させていただきました。実は、この辺の協議については、田中議員が12月に一般質問されましたが、本当に11月の下旬に初めてしいの子会の保護者から相談が上がってきたという、そんな状況でございます。それ以降はかなり頻繁に協議を行っているという状況で、上がってきた課題につきましては、積極的に相談、または今後の体制について整えていく方向で考えております。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
要点の中で、国の基準の題目に統一、そして新たに規定が生まれております。主な規定を定めることによって、事業の運営にどのような影響が出るのか、また、この影響がいいほうに向けばいいんですが、マイナスになると困るんで、その点を伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
題目を統一したところで、事業の運営に関しては正直何ら影響がございませんので、プラスもマイナスもございません。
(「規定については」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 規定については。
○山ア俊樹福祉課長 質問の2つ目、規定についてお答えさせていただきます。
研修並び訓練等の計画を規定することによって、より安全な運営についてできるようにな
るということで、施設の運営としてはいい方向に結びつくんだろうというふうに思っております。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 10番の岩田です。
要点5ですが、それ以外もあるんですけれども、研修並びに訓練を定期的に実施するよう努めなければならないとありますよね。これ誰がチェックするんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 チェックするのは行政でございますので、具体的には福祉課でチェックするということになります。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 チェック要領とかは決まっているんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
現時点でまだ細かいものは整備できておりませんので、今後この辺をしっかり定めていきたいというふうに思います。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 いつまでにつくるつもりですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
なるべく早急に対応したいというふうに思っております。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第10号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第11号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第8、議案第11号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長の朗読は省略いたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第11号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の府令の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため、ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正をしたいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、福祉課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、議案第11号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正について説明申し上げます。
それでは、議案参考資料で説明いたしますので、第11号関係の1ページをお開きください。
要点1として、保育所等の子ども・子育て支援を行う事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、当該事業者等における書面等の作成、保存等について、電磁的方法による対応も可能である旨を新たに規定することから、従前にあった利用申込者への重要事項の証明を電磁的方法により行うことを認めていた規定を削除し、字句の整理を行うものです。
要点2は、施設の重要事項の書面掲示に加え、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならない規定を加えるものです。
要点3は、他法の改正により影響を受けるもので、第15条第1項第2号では、引用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正により生じた条ずれを解消するものです。
第26条では、民法等の一部を改正する法律の一部改正により、民法及び児童福祉法における懲戒権に関する規定が削除されたことに伴い、懲戒権に係る権限の濫用禁止の規定を削除するものです。
第35条第3項及び第36条第3項では、基準府令の改正に伴う規定の整理を行いました。
第42条では、連携施設を確保しないことができる場合として、児童福祉法第24条第2項の調整に際して、特定地域型保育所の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置等を講じているときを加えるとともに、引用部分及び字句の整理を行うものです。
最後に、施行期日は公布の日から施行します。ただし、第23条(見出しを含む)の改正規定は、令和6年4月1日からとします。
以上で細部説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。
○神山 俊議長 これより議案第11号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
1番、畑議員。
○1番 畑 豊議員 1番、畑です。
ちょっとお尋ねするんですけれども、この改正というのは、インターネットとかにして、紙の書面がなくなるということではないわけですよね。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
畑議員ご指摘のとおり、どちらでも大丈夫ということで、逆にインターネットでもできるようにしなくてはいけないという、追加されたということでございます。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございますか。
5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 議席番号5番、小島です。
改正点で、電磁的記録等による対応ができるように、可能になるということなんですが、現在、町内の保育所では、既にこれはもう行っているのでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
基本的に公営の保育所におきましては、ホームページ等のほうで大きな項目についてはうたっているんですが、入所手続とかその詳細については今後内容を確認しながら、必要があるものについては追加をしていきたいというふうに思っております。
○神山 俊議長 5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 この電磁的記録は、職員の皆さんにとってはプラスになるんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
現状で、例えば担任を持っている保育士に関しましては、その子の様子だとかというのを現在手書きで毎日毎日記録を残しておりまして、必要によって、親御さんとその内容についてを情報共有しているという状況で運用しているんですが、今後これらが電磁媒体で記録となりますと、慣れないうちは意外と負担があるかもしれませんが、慣れていけば、その辺大分負担が軽減できるんじゃないかなというふうに思っております。
○神山 俊議長 5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 確かに職員の方には慣れるまでは大変な負担はかかると思いますが、親御さんに例えますと、やっぱり電子とかですぐ来ていただけると、若い方ですといいのかなと思いますので、ぜひこの辺大変だと思いますが、よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございますか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 大変不勉強で申し訳ないんですが、このときがわ町での対象施設というのはどういうところにあるんですか。教えていただきたいと思うんですが。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
この対象施設は、公立の保育園が2か所と、あとは私立として、はなぞの保育園、ひかりの村こども園の4か所でございます。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございますか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
電磁的記録ということを規定するということで出ていますが、強制ではないですよね。そのようには解釈できると思うんですが。この中で字句の整理ということも書いてあります中で、字句、なくすわけではないという文言だと思うんです。このところを、やっぱり強制的にこれが動くんではないと解釈してよろしいんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
この要点2のところでいいますと、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないというふうな規定となっておりますので、基本的には義務というふうに認識しております。
○11番 野原和夫議員 義務。
○山ア俊樹福祉課長 はい、供しなければならないというふうに規定しておりますので。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 書面掲示ということも書いてありますよね。それは生かされるわけでしょう。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 書面も当然オーケーですし、電子媒体もオーケーということで。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 10番、岩田です。
この特定教育というのは、どういうことなんですか。教えてもらいたいんですけれども。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
この特定教育とかという、ときがわ町にない施設もこの中に含まれております。具体的にないというのが、以前……
(「日影だ」と呼ぶ者あり)
○山ア俊樹福祉課長 日影でしたっけ。未満時クラスだけを、未満児のお子さんだけをお預かりしていた施設とかあったんですが、そういった、ときがわ町に現在ないような施設を指しております。
(発言する者あり)
○神山 俊議長 10番、岩田議員、よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第11号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第12号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第9、議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長の朗読は省略いたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率を定めるため、ときがわ町介護保険条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、福祉課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についての説明を申し上げます。
それでは、議案参考資料第12号関係の1ページをお開きください。
この改正条例の要点は2つ。
まず、1点目として、介護保険法施行令の一部改正に伴う改正です。
介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、第1号被保険者間での所得再配分機能を強化することで、低所得者の保険料上昇の抑制を図ることを目的とした改正です。
詳しくは2ページをご覧ください。
今回の改正で、現行の9段階方式から13段階方式に改めます。特に影響を受けるのは、現行の第9段階の方のうち、前年度の合計所得額が420万円以上の方で、新たに第10から第12段階が設定され、最大で年額4万6,200円の負担増となります。一方で、第1から第3段階の低所得者世帯の方は、第10から第13段階の方の負担増分が配分されることで、年額1,000円の負担減となります。
次に、要点2では、高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画の策定に伴う改正になりま
す。
条例第2条で規定している所得段階別の介護保険料を令和6年度から令和8年度までの3か年、第9期計画期間中の金額に改正するものです。
3ページから、この改正介護保険料を算出するに至ったプロセスについて、第9期事業計画書から抜粋して計画しましたので、ご覧ください。
まず、高齢者人口の推計では、令和8年までの高齢者人口が増加し、高齢者に占める後期高齢者の割合も増加し続けること。3ページのグラフでは、後期高齢者の割合が増えた結果、要介護認定者数も増え、介護に係る費用も上昇すると推測されることがお分かりいただけると思います。第7期の介護給付費は年額で9億円台で推移していましたが、第8期では10億を突破し、第9期では11億円台になると見込んでいます。
次に、5ページでは、これらの推計を基に、3か年の介護に係る総費用から必要となる保険料を算出します。
介護給付費は大幅に増加しますが、介護保険料、積み立ててきた準備基金から3年間で1億1,300万円取り崩し、第5段階に当たる基準月額の5,500円を値上げせずに維持することが可能となりました。
最後に、施行期日は令和6年4月1日からとします。
以上で説明を終了します。どうぞよろしくお願いします。
○神山 俊議長 これより議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
課長の努力という点には一定の評価をしたいと思います。しかしながら、全体から見ると値上げですよね、引上げですよ、10段階から。だから、その人たちが応能負担で負担率は上がるわけですから、全体から見ると上がると思うんですよ。上がった改正だと私は解釈しているんですが。ただ、基準額というそのものを抑えていただいたのは評価したいと思います。
ただ、財政調整……、基金ですか、基金の使い方を今きちんとやっていただいた中での3月末の残高は、どのぐらい基金が残るでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまの質問にお答えさせていただきます。
約ですが、1億6,000万円程度というふうに見込んでおります。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 介護保険は保険で方針が決まりました。しかし、この中では介護の事業所のほうの負担も出てくる問題があるんですよね。だから、私はこういうことも利用者の町独自の減免制度も必要ではないかなと思うんですが、介護保険は介護保険の中で、これからは訪問介護も引下げというか、報酬費ですか、そういう問題も出てきて、あと多少の施設の中では、ベッド差額が8,000円も上がるようなことも聞いておりますから、そういう手だてというか、そういうところの役割は、町の行政の中で何かできるかどうか伺いたいんですが。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまの質問にお答えさせていただきます。
お話にあったように、準備基金からは一定の額を取り崩して充てるということなんですが、それ以外に、例えば一般会計からそういう事業所への補填だとか、そういったものを町独自で実施するということは、現時点では考えておりません。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第12号 ときがわ町介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案の一括上程について
○神山 俊議長 お諮りいたします。日程第10、議案第13号から日程第13、議案第16号までは4件とも介護予防に関する案件でございますので、一括議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
よって、議案第13号から議案第16号までは一括議題とすることに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第13号〜議案第16号の一括上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第10、議案第13号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部改正について、日程第11、議案第14号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、日程第12、議案第15号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、日程第13、議案第16号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、以上を一括議題といたします。
議会事務局長の朗読は省略いたします。
提案者から議案第13号から議案第16号までの提案理由の説明を順次求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第13号から議案第16号までの議案について、提案理由を申し上げます。
まず、議案第13号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の省令の一部改正に伴い、所要の改正をするため、ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部改正したいので、この案を提出するものであります。
次に、議案第14号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の省令の一部改正に伴い、所要の改正をするため、ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
次に、議案第15号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の省令の一部改正に伴い、所要の改正をするため、ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
最後に、議案第16号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の省令の一部改正に伴い、所要の改正をするため、ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
以上、詳細につきましては、福祉課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、議案第13号から議案第16号までの細部説明を順次求めます。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、議案第13号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部改正についてから議案第16号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてまで、関連性がありますので、一括して細部説明をさせていただきます。
資料、議案第13号から第16号関係の1ページをご覧ください。
まず、改正の趣旨ですが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第16号)に伴う改正です。介護保険法の改正は、介護保険事業計画に併せて3年ごとに行われますが、これに併せて介護施設事業所の人員配置基準等が改正されたことに伴い、条例の改正を行うものです。
内容の改正ですが、要点1として、事業所における基準を示すもので、全サービス共通となります。
1つ目は、共通する事項で、事業所の運営規定の概要等に係る重要事項を現行の書面掲示に加え、新たにウェブサイトに掲載することを義務づけています。
2つ目は、議案第15号と16号に関する事項で、身体的拘束等に関する委員会の設置等を義務づけています。
要点2は、全サービスに共通する事項です。管理者に関する基準で、他の施設等との兼務を条件つきで可能とした改正です。
要点3は、介護支援専門員、すなわちケアマネジャーに関する基準です。
1つ目は、議案第13号に関する事項で、ケアマネジャー1人が扱える件数を現行の35人から44人に改めるものです。
2つ目は、議案第13号と14号に関する事項で、利用者の居宅を訪問することを義務づけしていましたが、部分的にテレビ電話等の利用を可能とした改正です。
要点4は、議案第15号に関する事項で、介護職員に関する基準の改正ですが、現在当町に該当する施設はございません。
要点5は、議案第15号と16号に関する事項で、医療機関との連携です。
1つ目は、在宅医療を担う医療機関など連携体制を構築するための見直しがなされました。
2つ目に、新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携を示すもので、あらかじめ第二種協定医療機関との間で新興感染症が発生した場合の対応についての協議を義務づけています。
最後になりますが、これらの条例は令和6年4月1日からの施行となります。
以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○神山 俊議長 これ以降の質疑から採決までは、議案ごとに行います。
それでは、議案第13号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
この条例等の一部改正ですが、省令、まさに厚生労働省からの町への命令ではないですけれども、そういうふうな方向で来ましたよね。でも、この条例等の改正においては、それだけ重要な案件なのかどうか、比企の地域でもまだこれが出ていない自治体もあるんですが、これを今出した理由等は何かあるんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ご質問にお答えさせていただきます。
基本的にときがわ町では、この介護保険、現在第9期になっていますが、この計画を改正する都度、3年置きにこれらの条例改正を行っております。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 ときがわ町はそのような方向でやったということですね。
その中で、これだけの条例改正を含めた中で、事業者と、影響ですね、それから、それに関わる利用者の負担割合というか、そういう変動はあるんでしょうか、伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
まず、事業者についてですが、事業者に関しては、どちらかというと要件を緩和する方向での改正となっております。特に、他の施設と兼務できるということにおいては、負担が軽減されているというふうに思います。
次に、利用者についてですが、利用者については、この条例改正については特に影響はないものというふうに思っております。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第13号 ときがわ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第14号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 先ほどと同じような中身について伺いたいんですが、事業所の影響、運営等の影響、それから利用者に対する影響がどのようになるか、伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
先ほどの質問と同じように、事業者にとっては負担が軽減されるもの、利用者にとっては特に影響等はないものというふうに思っております。
以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第14号 ときがわ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第15号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 これも同じように、事業所の影響と利用者の負担割合等を伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
先ほどの質問と同じように、事業者に対しては負担軽減、利用者については特に影響のないものというふうに考えております。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第15号 ときがわ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第16号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 議案第16号について、基準を定めることにより、事業所の影響等を含めて利用者の負担割合等、お願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
先ほどの質問と同じように、事業者に対しては負担軽減、利用者については特に影響はございません。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第16号 ときがわ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。
再開を午後1時といたします。
(午前11時49分)
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○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 1時00分)
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◎答弁の訂正
○神山 俊議長 ここで山ア福祉課長から、先ほどの議案第8号の質問に対する発言の一部訂正について発言の申出がありましたので、これを許可します。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 先ほど、ときがわ町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正における田中議員からのご質問で、所得による制限がありますかという問いに、私から「ありません」というふうに回答させていただいたんですが、先ほどよくよく確認してみましたら、実は給付制限がございました。現在、ときがわ町において給付制限を受けている方が18名おります。
大変申し訳ありませんでした。訂正させていただきます。
○神山 俊議長 田中議員、よろしいでしょうか。
(「はい、オーケーです」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 お諮りします。先ほどの山ア福祉課長からありました発言の一部訂正の申出について、これを許可することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
よって、山ア福祉課長の発言の一部訂正を許可することに決定いたしました。
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◎議案第17号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第14、議案第17号 ときがわ町水道事業給水条例及びときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長の朗読は省略いたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第17号 ときがわ町水道事業給水条例及びときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
水道法等の改正により、規定の整備をするため、ときがわ町水道事業給水条例及びときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、水道課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 それでは、議案第17号 ときがわ町水道事業給水条例及びときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正について細部説明をさせていただきます。
議案参考資料により説明いたしますので、議案第17号関係をご覧ください。
条例の改正内容の要点を申し上げます。
1、改正理由ですが、水道法等の改正に伴い、規定の整備を図るものです。水道法等の改正内容ですが、水道法等による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管するための水道法及び省令等の改正によるものです。
次に、2、改正内容として、(1)ときがわ町水道事業給水条例では、第5条、第37条第2項ただし書及び第41条第1号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改めるものです。
次に、(2)ときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例では、第4条第6号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改めるものです。
次に、3、施行期日は令和6年4月1日からとするものです。
以上で議案第17号の細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第17号 ときがわ町水道事業給水条例及びときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
1点お伺いします。
私のというか従来の感覚でいくと、水というのはいわゆる保健所、厚生労働省管轄の所管というのか、いろんな許認可だというふうな認識を持っていたんですけれども、ここで国交省、それと環境というのは多少イメージとしては浮かぶんですけれども、じゃ具体的なそういう許可とか何とかは、どこで今度はなるんでしょうか。どこでと、国交省と環境省ということなんですけれども、具体的に、じゃ水道関係はどこにというのが、非常にイメージがつながらないんですけれども。伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
国の水道関係の所管の歴史というのがございまして、昔、明治時代では内務省の衛生局というところが所管しておりました。昭和の戦後までなんですけれども、これが建設省、今の国土交通省にこれがまたがっていたんです。これが、いわゆる衛生局と建設省でまたがっていたものを、戦後これはまたがっているのはよろしくないということで、水道事業は厚生省、下水道事業は建設省に分かれたという歴史がございます。
今のご質問なんですけれども、今度は認可というか水道行政全般については国土交通省、いわゆる公衆衛生とか、いわゆる水質関係、これについては環境省が所管となります。ただし、水質の事故によるものについては国土交通省となります。
なお、今度、国土交通省になりますと、さらに細分化されて地方整備局というところがございますが、こちら埼玉県でいえば関東地方整備局、これはさいたま市にございますけれど
も、そちらのほうがいわゆる地方というか県の窓口になると思います。
ちなみに、埼玉県については保健医療部生活衛生課、これに変更はございません。
以上です。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 課長を責めるわけではないんですけれども、とっても分かりづらいなという印象を受けて、例えば井戸水を水質検査を、例えば今度はどこに持っていったらよろしいんですか。環境何とかと言っていましたけれども、具体的に言うと、例えば松山にはありません、大宮の何とかだというふうになるんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
先ほども申し上げましたとおり、県自体は変わりません。国が変わりますけれども、県は変わりませんので、普通の水質検査であれば、当然保健所なり、それの法定の登録機関になります。
以上です。
○6番 田中紀吉議員 分かりました。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
1番、畑議員。
○1番 畑 豊議員 1番、畑です。
1問お願いします。
先ほど議案参考資料の中で、議案第17号2の改正内容の(2)「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改めるというんですけれども、もらった資料の中に国土交通大臣という文言がないですけれども、これ4条は特に入れないから入っていない、入れていないんですか、改正案のほうで。環境大臣が入っていないんですよ、及び環境大臣という。環境大臣が変わっているのであれば、変わった条例が改正案のほうで入っていればいいんかなと。ちょっと言い方があれですか、分かりづらいですか。
(発言する者あり)
○1番 畑 豊議員 入っていますか。あっちのほうで入っている。入っていれば、じゃ私がちょっと見誤った、ちょっと確認。入っていますか。
○神山 俊議長 答弁願います。
伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
すみません、議案参考資料の第17号関係の4ページをお開きいただければと思うんですけれども、こちらが新旧対照表になります。
○神山 俊議長 議案参考資料の4ページになります。
○1番 畑 豊議員 了解しました。ありがとうございました。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第17号 ときがわ町水道事業給水条例及びときがわ町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第18号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第15、議案第18号 ときがわ町ときがわ親水公園条例の廃止についてを議題といたします。
議会事務局長の朗読は省略いたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第18号 ときがわ町ときがわ親水公園条例の廃止について提案理由を申し上げます。
ときがわ町ときがわ親水公園について、施設利用状況から公益上の必要性等勘案し、ときがわ町ときがわ親水公園条例を廃止したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、建設課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
加藤建設課長。
○加藤光典建設課長 それでは、議案第18号 ときがわ町ときがわ親水公園条例の廃止について細部説明をさせていただきます。
議案参考資料で説明させていただきますので、議案第18号関係をご覧ください。
まず、1、公園の概要ですが、公園の概要はご覧のとおりでございます。
ページ中ほど、2として公園廃止の理由ですが、ときがわ親水公園については、当初の目的から変わりグラウンドゴルフ場として利用されていましたが、近年はグラウンドゴルフとしての利用がなく、利用団体から廃止について了解を得ております。
また、ときがわ親水公園の設置目的については代替性が確保されており、施設の老朽化や利用状況から、今後、公園として経費をかけていくことは必要性、有効性が低いため、ときがわ親水公園を廃止するものです。
3として、条例等の廃止に伴う手続ですが、ときがわ町ときがわ親水公園条例及び施行規則を令和6年3月31日をもって廃止します。
4として、親水公園廃止のスケジュールです。(1)返還に向けた土地所有者との覚書の締結、これを令和6年4月、2として原状回復工事の発注、これを5月末、3として借地の返還、これについては9月末を予定しております。
以上で、議案第18号 ときがわ町ときがわ親水公園条例の廃止について細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第18号 ときがわ町ときがわ親水公園条例の廃止についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
2点ほど伺います。
1点目、平成29年に894平米、270坪ぐらいが土地の買収をしたということです。そうすると、今後の予定はどうされるのか伺います。1点目。
○神山 俊議長 答弁願います。
加藤建設課長。
○加藤光典建設課長 お答えいたします。
町が取得した土地についてはそのまま、これで、まずは今日は公園条例の廃止ということで、公園という行政財産から普通財産に移すということで、町として保有をしている、引き続き保有は考えております。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 今後については、よく検討していただけたらと思います。
あともう1点、3,720と結構大きな土地が、多分地目としては、あの辺だと畑なのか、田んぼじゃないのは間違いないと思うんです、雑種地という扱いじゃないかなと思うんですけれども、そうすると、地主さん側から見ると相当、今度、固定資産税の問題になると思うんですけれども、その辺の相談は済んでいるということで受け止めてよろしいんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
加藤建設課長。
○加藤光典建設課長 お答えいたします。
土地所有者との協議は済んでおります。今現在は、ご察しのとおり雑種地でございます。その返還の条件の中で、そういった地目を現況の雑種地から農地に戻すか、これも含めて、今後またさらにこれで決まりましたら、地主のほうと協議を進めてまいる予定でございます。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 余計なことといえば余計なんですけれども、地主さん側にとってはかなり大幅な固定資産税の増額になると、3,700というと相当大きな負担になるんだと思うんです。そこのところは丁寧なというのか、よくというのか相談をしないと、私が逆の立場だったら、大変に負担が来年度になると思うんですけれども、その辺のところはぜひよく相談していただいてと思いますので、伺います。
○神山 俊議長 加藤建設課長。
○加藤光典建設課長 お答えいたします。
この借地契約については、これを借地を今の親水公園から用途を変えることについて、少なくともその2か月前には通知を出さないといけないという、そういった契約条件になって
います。2か月前ということで、1月末に土地所有者の方と協議をしまして、そこで解約の通知書というのを出しました。これは町として一方的に通知をしますと。それだけではなくて解約合意書というのも取り交わしておりまして、これは双方で解約の条件というか、解約をすることについて双方で合意をしたと、そういった合意書を結んでおります。
ここでまた新たに、じゃ、どこまで返還をする条件を、今後これで決まりましたら詰めていくと。そこで覚書を締結するという形になっております。
○6番 田中紀吉議員 結構です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第18号 ときがわ町ときがわ親水公園条例の廃止についてを採決いたします。
本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
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◎議員提出議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○神山 俊議長 日程第16、議員提出議案第1号 国立女性教育会館の存続を要望する意見書の提出についてを議題といたします。
議会事務局長に朗読させます。
○正木 彰議会事務局長 議員提出議案第1号、令和6年3月18日提出、ときがわ町議会議長、神山俊様。
提出者、ときがわ町議会議員、山中博子。
賛成者、ときがわ町議会議員、野原和夫、同じく賛成者、ときがわ町議会議員、田中紀吉。
国立女性教育会館の存続を要望する意見書の提出について。
上記の議案を別紙のとおり、ときがわ町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
以上です。
○神山 俊議長 提出者から提出理由及び意見書の説明を求めます。
7番、山中博子議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
提案理由を申し上げます。
昭和52年に設立された国立女性教育会館は、男女共同参画の推進機関としての役割を果たしています。比企地域を象徴するシンボル的な機関であり、幼児から高齢者まで幅広く様々な形で利用している大切な施設機関です。ときがわ町議会としては、これからも国立女性教育会館の存続を強く願い、本意見書を提出します。
国立女性教育会館の存続を要望する意見書。
昭和52年に設立された国立女性教育会館は、男女共同参画の推進機関としての役割を果たしています。比企地域を象徴するシンボル的な機関であり、幼児から高齢者まで幅広く様々な形で利用している大切な施設機関です。ときがわ町議会としては、これからも国立女性教育会館の存続を強く願い、下記について要望いたします。
記
1、現状どおり、国立女性教育会館として継続していただきたい。
以上、地方自治法第99条により意見書を提出します。
令和6年3月18日、埼玉県比企郡ときがわ町議会議長、神山俊。
文部科学大臣、盛山正仁様。
内閣府特命担当大臣(男女共同参画担当大臣)、加藤鮎子様。
以上。
○神山 俊議長 山中議員にはそのままお待ちください。
これより議員提出議案第1号 国立女性教育会館の存続を要望する意見書の提出についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
山中議員には自席にお戻りください。
質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議員提出議案第1号 国立女性教育会館の存続を要望する意見書の提出についてを採決いたします。
本案は原案のとおり提出することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第19号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第17、議案第19号 小川地区衛生組合の規約変更についてを議題といたします。
議会事務局長の朗読は省略いたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第19号 小川地区衛生組合の規約変更について提案理由を申し上げます。
小川地区衛生組合の共同処理する事務の表記見直しのため、同組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、農林環境課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
町田農林環境課長。
○町田圭介農林環境課長 それでは、議案第19号 小川地区衛生組合の規約変更について細部
説明させていただきます。
議案参考資料の議案第19号関係をご覧ください。
小川地区衛生組合の規約変更についてになります。
要点1としまして、現在、小川地区衛生組合の池ノ入環境センター(し尿処理施設)では、管内5か町村内で収集された、くみ取りし尿及び公共下水道以外の農業集落排水処理施設、合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽から発生した汚泥を共同で処理をしていることから、その実情に合わせまして規約を変更するものになります。
なお、この組合の規約変更につきましては、小川地区衛生組合を構成しております5か町村の各議会において、今回同時に同一内容を上程する議案となっております。
次に、要点2といたしまして、1ページをめくっていただき裏面になります。
条文の変更点の新旧対照表を記載したので、ご覧ください。
表の右側は現行、左側が変更後になります。アンダーライン箇所が変更箇所を示すものになります。
第3条の文中の「維持、管理」を「維持及び管理」に改め、し尿の収集処理の次に「、浄化槽汚泥の処理」を加えるものです。
なお、施行期日は令和6年5月1日から施行するものとなっております。
細部説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第19号 小川地区衛生組合の規約変更についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第19号 小川地区衛生組合の規約変更についてを採決いたします。
本案は原案のとおり変更することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第20号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第18、議案第20号 町道路線の廃止についてを議題といたします。
議会事務局長の朗読は省略いたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第20号 町道路線の廃止について提案理由を申し上げます。
ときがわ町大字大附地内にある町道都1316号線について、隣接地所有者から払下げ申請があり、払下げを行うため、町道路線を廃止したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、建設課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
加藤建設課長。
○加藤光典建設課長 それでは、議案第20号 町道路線の廃止について細部説明をさせていただきます。
議案書を1枚おめくりください。
廃止路線、町道都1316号線の調書になります。起点、終点はご覧のとおりです。
続いて、議案参考資料の議案第20号関係をご覧ください。
町道路線の廃止について、要点を説明をさせていただきます。
まず、要点1として、町道路線廃止の理由ですが、大字大附地内において、町道都1316号線と隣接する土地所有者から町道払下げの申請があり、現地調査の結果、当該町道は現在公衆用道路としての機能を喪失しており、将来においても道路機能を回復させる必要がないと見込まれることから払下げ相当であり、路線を廃止するものです。
要点2として、下の平面図をご覧ください。
廃止路線と旗上げし赤色で着色した路線が、今回廃止予定の町道都1316号線になります。緑色で着色した土地が払下げ申請者の所有地になります。
2ページ、3ページをご覧ください。
廃止路線の案内図と位置図になります。
3ページですが、赤い矢印のついた線が今回審議いただく大字大附字的場地内の町道都
1316号線になります。延長が55.10メートル、幅員は1.60メートルから2.40メートルです。
以上で細部説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第20号 町道路線の廃止についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第20号 町道路線の廃止についてを採決いたします。
本案は原案のとおり廃止することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
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◎議案の一括上程について
○神山 俊議長 お諮りいたします。日程第19、議案第21号から日程第24、議案第26号まではともに令和5年度会計の補正予算でございますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
よって、議案第21号から議案第26号までは一括議題とすることに決定いたしました。
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◎議案第21号〜議案第26号の一括上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第19、議案第21号 令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第7号)、日程第20、議案第22号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、日程第21、議案第23号 令和5年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、日程第22、議案第24号 令和5年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)、日程
第23、議案第25号 令和5年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)、日程第24、議案第26号 令和5年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)、以上を一括議題といたしたいと思います。
議会事務局長の朗読は省略いたします。
提案者から議案第21号から議案第26号までの提案理由の一括説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第21号から議案第26号までの議案について概要説明を申し上げ、提案理由とさせていただきます。
なお、令和5年度各会計の補正予算につきましては、地方自治法第218条第1項の規定により提出するものであります。
まず、議案第21号 令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第7号)について提案理由を申し上げます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,398万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ64億1,915万9,000円とするものであります。
次に、議案第22号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,094万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億8,650万3,000円とするものであります。
次に、議案第23号 令和5年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,028万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億7,375万2,000円とするものであります。
次に、議案第24号 令和5年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,547万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億3,339万8,000円とするものであります。
次に、議案第25号 令和5年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,553万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,726万6,000円とするものであります。
最後に、議案第26号 令和5年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
第3条予算及び第4条予算の過不足等により補正の必要が生じたので、この案を提出するものであります。
以上、6会計の補正予算につきまして、それぞれ各担当課長から詳細を申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、議案第21号 令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第7号)の細部説明を求めます。
大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 それでは、政策財政課から、議案第21号 令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第7号)について細部説明をさせていただきます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,398万9,000円を追加し、予算の総額を64億1,915万9,000円とするものでございます。
初めに、総括的な事項ですが、第7号補正予算書1ページをお開きください。
1ページから4ページの第1表歳入歳出予算補正につきましては、款項の区分及び金額が記載されておりますので、ご覧いただきたいと存じます。
次に、5ページの第2表継続費補正をお開きください。
第2表継続費補正につきましては、第2款第4項のポスター掲示板作成業務及び設置撤去工事の変更により、補正を行うものです。
次に、6ページから7ページの第3表繰越明許費補正でございますが、定額減税に伴う住民税システム改修業務ほか14事業につきまして、年度内に経費の使用が終わらないことが予想されるため、令和6年度に繰り越すものでございます。
次に、8ページの第4表地方債補正でございます。林道整備事業及び過疎対策事業債について、事業費の変更に伴い限度額を補正するものでございます。
次に、10ページから12ページにかけての歳入歳出予算補正事項別明細書の1、総括の部分につきましては、ご覧いただきたいと存じます。
次に、予算の詳細につきましては、議案参考資料によりご説明をいたします。
議案参考資料の第21号関係をご覧ください。
令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第7号)の補正予算の要点についてでございます。
要点1につきましては、先ほど説明したとおりでございます。
要点2として、歳入歳出の主な増減についてご説明いたします。
まず、歳入についてですが、1款1項1目の個人町民税2,869万2,000円増額から4項1目の町たばこ税14万6,000円増額までの町税につきましては、実績に基づき補正するもので、町税合計で5,872万5,000円の増額となっております。
続いて、11款1項1目の地方交付税が、普通交付税の再算定により4,423万1,000円の増額となっています。
続いて、15款1項1目の民生費国庫負担金及び3目の衛生費国庫負担金は、歳出の減額に伴い減額となるものでございます。
続いて、15款2項1目の総務費国庫補助金1億4,839万5,000円増額の説明欄をご覧ください。
地方公共交通確保維持改善事業補助金143万円の減額は、現在策定が進められている地域公共交通計画に対する国の補助金が、国の予算の都合上、2分の1の補助率から4分の1の補助率に変更となったものです。
次に1行下、電力・ガス食料品等価格高騰重点支援地方交付金5,014万7,000円の減ですが、これは住民税非課税世帯1世帯当たり7万円を給付する事業のため1月4日付で専決処分を行った補正予算(第6号)で計上した同名称の交付金につきまして、専決処分時には交付金名称が明確でなかったことから、昨年中に実施した低所得世帯1世帯当たり3万円を給付する事業と同じ交付金名称で予算計上を行いました。その後、住民税均等割世帯向けなど国から追加の支援が示される中で、さらに1行下の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金という名称が示されたことから、予算の組替えを行うものです。この物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金1億9,624万6,000円には、住民税非課税世帯1世帯当たり7万円の給付のほか、住民税均等割のみ課税世帯への10万円の給付など幾つかの事業によるものも含まれておりますが、歳出の部分で改めて説明をさせていただきます。
続いて、15款2項3目の土木費国庫補助金2,818万3,000円の減額から次のページの16款2項4目の農林水産業費補助金1,413万2,000円の減額までは、交付額の決定によるものです。
次の16款2項12目の土木費県補助金1,857万4,000円の増額は、地籍調査事業費補助金の追加交付によるもので、この予算につきましては、歳出と一緒に翌年度に繰り越すものとなります。
続いて、18款1項1目の一般寄附金説明欄のうち、トレニックワールド寄附金15万円は、越生町を起点にときがわ町を含むコースで開催されたトレイルランニング大会の主催者から
大会収益の一部を寄附金として頂くものです。
その下、2目の商工費寄附金は、木のむら物産館を運営するJA埼玉中央からの寄附金となります。
続いて、19款1項1目の基金繰入金1億7,348万3,000円の減額及び22款1項4目の過疎対策事業債3,620万円減額は、事業費の確定に伴う減額となります。
歳入につきましては、主なものは以上となります。
続きまして、主な歳出の増減につきましてご説明いたします。
大部分の項目は、執行残による減額補正となりますので、それ以外の特徴的なものをご説明させていただきます。
2款1項3目財政一般管理事務116万3,000円増額及び18目ふるさと応援基金積立事業396万円増額は、ふるさと納税額の増加に伴うものです。
次に、2款1項7目減債基金積立事業2,054万8,000円の増額は、歳入の説明の中で地方交付税が普通交付税の再算定により増額となったと説明をさせていただきましたが、この再算定において、令和5年度に限り基準財政需要額の費目に創設された臨時財政対策債償還基金という項目の算定額につきましては、減債基金に積み立てるよう国から通知があったものです。
次に、2ページ最下段の物価高騰対応重点支援事業4,609万9,000円の増額から3ページ目の上から3行の物価高騰対応重点支援事業は、物価高騰に伴う低所得世帯向けの支援事業です。2ページ最下段の物価高騰対応重点支援事業4,609万9,000円の増額は、住民税均等割のみ世帯に1世帯当たり10万円を給付するためのものです。3ページ目1行目の物価高騰対応重点支援事業1,341万8,000円の増額は、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ世帯に対し、子供1人当たり5万円の加算をするものです。2行目の物価高騰対応重点支援事業2,112万9,000円の増額は、新たに住民税非課税となった世帯に対し、1世帯当たり10万円の給付を行うものです。3行目の物価高騰対応重点支援事業310万2,000円の増額は、令和6年6月から予定されている所得税、住民税の定額減税に対し、減税額の4万円に満たない額の調整給付を行うものです。この4つの事業予算につきましては、翌年度に繰り越すものとなります。
続いて、6款1項4目の土地改良施設等応急修繕事業1,421万9,000円の減額は、瀬戸沼地区の補助事業採択先送りによるものです。
続いて、7款1項2目の町有施設整備振興基金積立事業58万3,000円の増額ですが、これは歳入で説明した木のむら物産館を運営するJA埼玉中央からの寄附金176万1,000円を積み
立てるものですが、当初予算で温泉スタンド使用料から町有施設整備振興基金への積立てを予定していた額が見込みより117万8,000円減少したことから、その差額分の58万3,000円を積み立てるものです。
続いて、8款4項2目の親水公園維持管理事業1,142万4,000円ですが、これは大字本郷地内の親水公園廃止に伴う原状復旧等に係る経費となります。
続いて、10款1項2目の物価高騰対応重点支援事業3,586万7,000円ですが、先ほどの低所得世帯向けの給付金と同じく物価高騰対策として、小・中学校の保護者の負担軽減を目的に給食費相当額に学用品費相当額を加えた額を給付するもので、低所得世帯向けと同じく翌年度に繰り越して実施を行います。
歳出につきましては、主なものは以上となります。
次に、要点3をご覧ください。
財政調整基金による財源調整前の歳入歳出となります。歳入額が1億8,439万9,000円の増額、歳出額が1,398万9,000円の増額となりました。この歳入歳出の差額1億7,041万円につきましては、令和5年度6号補正予算までに財政調整基金から繰入れを予定していた額の2億89万5,000円から減額する財政調整を行い、歳入歳出とともに1,398万9,000円の増額の補正予算となっております。
次に、要点4をご覧ください。
例年、この3月議会で行われる補正予算では、入札結果による執行残等により予算額の減額が行われることが多いのですが、令和5年度につきましては増額予算となっております。増額となる要因は物価高騰対応重点支援事業の実施によるもので、この事業に対する予算は令和6年度に繰越しとなっています。
最後のページ、基金残高一覧表をご覧ください。
この補正を受けての基金等残高一覧表の見込みでございます。今回の補正予算によって、議案第1号関係資料に添付されている6号補正予算時点の基金残高一覧表から、財政調整基金、減債基金、公共施設等総合管理基金、町有施設整備振興基金、里山再生基金、合併振興基金、ふるさと応援基金の額が変更となっています。
以上で、令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第7号)の細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 暫時休憩いたします。
再開を午後2時15分といたします。
(午後 1時58分)
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○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 2時15分)
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○神山 俊議長 続いて、議案第22号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)及び議案第23号 令和5年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、順次細部説明を求めます。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 それでは、議案第22号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明を申し上げます。
議案参考資料の議案第22号関係をご覧ください。
要点1といたしまして、今回の補正は歳入歳出からそれぞれ3,094万円を減額し、予算の総額を15億8,650万3,000円とするものです。
要点2ですが、まず、主な歳入ですが、1款1項1目国民健康保険税の716万2,000円は、当初の見込みより被保険者の課税所得額が増額したことによるものです。
その下、4款1項1目県補助金の1,408万3,000円は、特別交付金の確定に伴う増額となります。
1行飛んで、6款2項1目基金繰入金は、財政調整基金からの繰入れについて6,122万4,000円減額するものです。
その下、8款2項2目雑入は604万4,000円増額となります。主に一般被保険者返納金で、既に保険給付を受けていた方が労働災害の適用となったため返納となったものです。
次に、主な歳出です。
下から2行目、6款1項1目財政調整基金積立金の3,685万5,000円の減は、基金への積立てをせず、財源として振り替えるものです。
最終行、7款1項5目保険給付費等交付金償還金1,199万6,000円は、令和3年度及び令和4年度の保険給付費等交付金の精算に伴い増額するものとなります。
以上で、議案第22号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、議案第23号 令和5年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2
号)について細部説明をさせていただきます。
議案参考資料、議案第23号関係をご覧ください。
要点1ですが、今回の補正は歳入歳出からそれぞれ1,028万3,000円を減額し、予算の総額を1億7,375万2,000円とするものです。
要点2としまして、主な歳入ですが、1款後期高齢者医療保険料、1項1目特別徴収保険料を1,029万6,000円減額し、その下、2目の普通徴収保険料を446万5,000円増額するもので、どちらも保険料収入見込額と当初見込額の差額を補正するものとなります。
次に、2款1項1目の一般会計繰入金は35万4,000円減額するもので、歳出の事務費の確定によるものとなります。
その下、2目は409万8,000円減額となりまして、保険基盤安定負担金の確定を受け、繰入金の補正を行うものです。
主な歳出になります。
2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は992万9,000円の減額となりまして、こちらは歳入で説明いたしました保険料の減額及び一般会計繰入金の減額に合わせて補正するものとなります。
以上で、議案第23号 令和5年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 続いて、議案第24号 令和5年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)の細部説明を求めます。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 それでは、議案第24号 令和5年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)の細部説明をさせていただきます。
今回の補正につきましては、3,547万円を減額いたしまして、歳入歳出それぞれ12億3,339万8,000円とするものです。
それでは、議案第24号関係によりまして説明させていただきます。
まず、主な歳入ですが、1款1項1目第1号被保険者保険料ですが、介護保険料の収入見込額の変更に伴う補正で、779万5,000円を減額いたします。
3款1項1目介護給付費負担金では、国庫負担金の当初交付に伴う補正で、648万2,000円を減額します。
4款1項1目介護給付費交付金では、支払基金交付金の変更交付に伴う補正で、1,731万
5,000円を減額します。
7款2項1目介護給付費準備基金繰入金では、介護保険料、国庫負担金等の収入見込額の変更に伴う補正で、1,296万円を増額といたします。
続きまして、主な歳出です。
主な歳出につきましては、全てが支出見込額の変更に伴う補正で、2款1項1目居宅介護サービス給付費では2,784万7,000円の減額、2款1項3目地域密着型介護サービス給付費では2,825万5,000円の減額、2款1項5目施設介護サービス給付費では2,067万3,000円の増、2款2項1目介護予防サービス給付費では251万9,000円の増となります。
以上で細部説明を終了します。どうぞよろしくお願いします。
○神山 俊議長 続いて、議案第25号 令和5年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)及び議案第26号 令和5年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)について、順次細部説明を求めます。
伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 それでは、議案第25号 令和5年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)について細部説明をさせていただきます。
補正の内容につきましては、議案参考資料でご説明いたします。
議案参考資料の第25号関係をご覧ください。
要点1、歳入歳出の総額からそれぞれ4,553万9,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,726万6,000円とするものです。
主な要因は、浄化槽設置予定基数70基に対し、39基少ない31基の実績によるものです。
続きまして、要点2、主な歳入から申し上げます。
1番上の設置費分担金、その下、設置整備事業費補助金、浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金、またその2行下、下水道事業債、過疎対策事業債につきましては、ただいま申し上げましたとおり、浄化槽設置基数の減少に伴い、それぞれ減額するものでございます。
また、今回の補正の増減により、一般会計繰入金を増額するものでございます。
次に、歳出では、浄化槽維持管理事業80万円の増額、これは浄化槽清掃委託料の増額になります。
その下、浄化槽整備事業4,566万5,000円の減額、これは浄化槽設置基数の減少に伴い、設置工事と本体購入費を減額するものです。
その他につきましては、契約差金などの執行残による減額補正になります。
以上で議案第25号の細部説明を終了させていただきます。
続きまして、議案第26号 令和5年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)について細部説明をさせていただきます。
議案書の1枚目、第2条をご覧ください。
第2条、収益的収入及び支出ですが、収入の予定額から254万4,000円を減額して3億9,602万8,000円とし、支出の予定額から494万7,000円を減額して3億3,891万4,000円とするものです。
次に、第3条、資本的収入及び支出ですが、収入の予定額に23万6,000円を増額して3,599万1,000円とし、支出の予定額から1,200万円減額して2億502万9,000円とするものです。
1枚めくっていただき、1ページ、2ページをご覧ください。
こちらの実施計画が3条予算、4条予算の内訳になります。細部につきましては後ほど説明いたします。
次に、1枚めくっていただき、3ページをご覧ください。
こちらは、予定キャッシュ・フロー計算書になります。
一番上の当年度純利益ですが、573万6,000円増額の4,874万4,000円が見込まれます。
資金の流れは以下に示したとおりです。一番下の令和5年度末の資金期末残高は1億6,669万9,000円となる見込みです。
次に、右側4ページから1枚めくっていただき、5ページをご覧ください。
こちらが令和5年度末における予定貸借対照表になります。
次に、右側6ページをご覧ください。
失礼しました。今の発言は訂正いたします。右側6ページは飛ばします。すみません。
次に、補正の内容につきまして、議案参考資料でご説明いたします。
議案参考資料の議案第26号関係をご覧ください。
要点1、第2条、収益的収入及び支出の主な補正内容を申し上げます。
まず、収入では、水道料396万3,000円の減額ですが、有収水量の減によるものです。
その下、加入金収益66万円の増額ですが、加入件数の増加によるものです。
その下、雑収益18万6,000円の増額ですが、事故漏水修繕補償費等の増によるものです。
その2行下、営業外収益の雑収益26万8,000円の増額ですが、東京電力賠償金等の増によるものです。
次に、支出では、通信運搬費3万1,000円の増額、その3行下、4万6,000円の増額ですが、
通信回線がアナログ回線から光回線へ変更による増額となります。
その下、修繕費373万円の減額ですが、本郷受水場受水池防水塗装等修繕工事の契約差金による執行残になります。
その下、動力費414万9,000円の減額、その2行下、同じく動力費60万1,000円の減額ですが、執行残による減額になります。
その下、手数料3万5,000円の増額ですが、コンビニ収納の増加によるものです。
表の欄外になりますが、その他の増減につきましては、契約差金などの執行残によるものです。
続きまして、1枚めくっていただき、裏面2ページをご覧ください。
第3条、資本的収入及び支出の主な補正内容を申し上げます。
収入では、消火栓設置負担金65万5,000円の増額ですが、消火栓設置工事負担金の増額となります。
次に、支出では、工事請負費418万1,000円の減額、その下の同じく工事請負費781万9,000円の減額ですが、浄水場等設備更新事業など、それぞれ契約差金等による執行残になります。
以上で議案第26号の細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これ以降の質疑から採決まで、議案ごとに行います。
最初に、議案第21号 令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第7号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
3問お願いします。
まず、収入のほうから伺います。
住民税と……、収入が5%ぐらい増えているんですよね、補正を立てています。感覚としては、そんなに増えていないというふうに思っているんで、いいことなんですけれども、その要素が具体的に分かれば、1つ伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
福田会計管理者兼税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えさせていただきます。
固定資産税のほうでよろしいんですか。
○6番 田中紀吉議員 住民税も一緒だと思うんで、両方。5%ぐらい増えているんですよね。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 まず、個人住民税のほうなんですけれども、個人住民税につきましては、毎年予算を組んだ後に確定申告を行って決定する。その関係で、確定申告でいただいた中では予定よりも申告額が多くなったということで、その分が上がっております。所得が上がったということになります。
あと固定資産税、こちらにつきましても、1月に償却資産の申請をいただいておりますので、そういった中で償却資産などの増が生じたものが増額理由となっております。
以上です。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 1問目は結構です。
じゃ、2問目伺います。
今回、物価高対応重点支援事業というのが3件、4件か、ありますけれども、それは今度6年度に繰り越すというお話でしたけれども、これは申請方式なんでしょうか。あと、もう1つは、それはいつ実施されるのか伺います、この点について。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 ただいまの質問にお答えします。
まず、いつかですが、基本的には4月から始めて、5月の初めに給付ができるような体制で準備したいと思いますが、大きく言うと2種類に分かれていまして、令和5年度の税情報でできるものは早くやる。令和6年度の税情報に基づくものは、6年度の税情報が確定して以降なので、6月以降の対応となります。
プッシュか申請かということなんですが、こちら全て新規になりますので、基本的には従来やってきたと同様に、確認書を送付して、確認書を確認してという流れになります。
以上です。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 今回、例えば住民税均等割世帯の方、非課税世帯の方、住民税等均等割のみの方で子供がいらっしゃる方、新たに住民税非課税になった方、もう1個でいくと小・中学生の保護者の負担軽減、大変複雑というのか、項目があるという言い方をするのか、ちょっと私もよく分かりませんけれども、とにかく、例えばAさん、A家庭、A世帯という
ところから見ると、極端に言えば4本ある、4本じゃない、1本はあれですけれども、3か所、3項目というか3支援というのかになる場合があると思うんですけれども。私の認識ではそんなふうに見たんですけれども。
そうすると、今、課長、プッシュ型というのが基本的に5年度についてはもう確定していると。6年度については今、申告をしていますし、5月に住民税の確定がなりますということで、非常に複雑なことになると思うんですよ。
だから、ぜひお願いしたいのは、いわゆる丁寧なというのか、1回やったから終わりというんじゃなくて、そういう、私もそれなりに見ているつもりですけれども、非常に多重になると、親切というかになるわけですけれども、そこのところはぜひお願いしたいと思うんですけれども、どうでしょうかということなんですけれども。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えします。
田中議員がご心配されているように、とても複雑な事務となっておりますので、まずは5年度分の非課税世帯を5年度の中で完結させてもらいました。それを一旦仕切って、4月以降に新たな4本の事業をやっていくわけで、本当にこれは5年度にやった方と重複して支給しないようにだとか、逆に支給漏れがないようにだとか、本当に詳細にわたって丁寧な事務を進めてまいりたいと思っております。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 もう1個伺いますと、ほかの事業でもあったんですけれども、忘れちゃったとか、手続未整備というのか手続上のミスがあったとか、そういうことがある、多分、可能性もあるんですけれども、そういうときはぜひ、例えば十分に丁寧なものをやりながら、例えば秋になっちゃってとかという場合もあるんじゃないかと思うんですけれども、その辺のというのは、お尻というのか期限というのは、その辺は年度だから6年度でなるのかというのは、ちょっとよく分からない部分あるんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
それぞれの事業に、令和何年何月何日が基準日だとか、全部それぞれについてありますので、一応事業の期限は全てそれぞれで区切りたいと思っています。いつまでもずっとやって
いますと、事務の整理つきませんので。
ちなみに、令和5年度にやっている7万円の給付につきましては、3月15日までに申請があったものというふうなことで事務処理の区切りをさせてもらいました。残りのこの4本出ているのも、それぞれに期限を設けながらやっていきたいというふうに思っております。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 大変な、ある意味かなり複雑なことで、多重的なという部分があると思うんですよ。だから、そういうところは、ぜひ寄り添い型というか親切というのかいうことでお願いしたいと思うんで、それもう1回確認させてください。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
実はこの給付金関係について、今までやってきた事務の中で、非課税だからということで申請をいただいて給付金をお支払いした後に、実はその方が税の修正申告をされて、非課税だった方が課税になっちゃったと、こういう場合も実は何件かあったんです。そういった方には、大変恐縮ですが丁寧に説明をして、お金を返していただきました。そういった事務もやっていますが、いずれにしても、状況の変化に伴って適切な事務を遂行してまいりたいというふうに思っております。
○6番 田中紀吉議員 以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございますか。
(「今、補足で、小・中学校のあったんで、保護者の」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 お答えいたします。
今、ご質問の中に小・中学生の保護者の負担軽減のことがあったと思いますので、補足的になるかと思いますけれども、申し上げます。
こちらにつきましては、いつということでございますけれども、できるだけ早期に、できましたら1学期中を目途に事務を進めてまいりたいと。
○6番 田中紀吉議員 1学期だね。
○宮寺 進教育総務課長 1学期中を目途に交付できるように進めてまいりたいと思っています。
それから、申請についてですけれども、こちらについては、基本的には通知を送ります。
趣旨とか金額とか、それをお知らせをいたします。公金でございますので、念のためなんですけれども、拒否される場合は事務局にご連絡くださいという旨のこともいたします。ですから、受け取っていただければ、あとは基本的には給食費口座に振り込みますので、それで済むということです。
ただ、町外の私立中学校とか通っていただいている方には、その都度、その都度というか今年度分になりますけれども、来年度実施分になりますけれども、申請をしていただくことにはなります。
以上でございます。
○6番 田中紀吉議員 ありがとうございます。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございますか。
7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
84ページ中段からちょっと下のほうなんですが、学校給食費のところです。110万円ほど報酬が少なくなっております。以前、調理する方が少なくて大変というお話を伺いました。このマイナス110万円とありますが、その調理の関係、大丈夫なんでしょうか。そして、その減額理由、お願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 お答えさせていただきます。
110万円減額ということなんですけれども、担当のほうで減額してきましたので、そのまま上げさせていただいたんですけれども、基本的には年度当初の予算では、調理員8名分で予算組んでおります。大体、今年度中は7名平均で回すことができました。残額として110万円ほど出ましたので、減額補正ということでございます。
じゃ、7名で回せるのかといいますと、やはり基本的には8名は欲しいということでございまして、また1年後、どんな補正になるか分かりませんけれども、6年度当初は6年度当初で8名分ということで上程させていただいたものでございます。
以上です。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 8名が理想ということで、常にその募集をかけている状態であるということでよろしいんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 お答え申し上げます。
そのとおりでございます。来年度分については、今のところ8名応募が来ているという状況でございまして、ありがたい状況に来ているのかなというふうに思っております。
以上です。
○7番 山中博子議員 以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございますか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 10番、岩田です。
まず、過疎対策事業債3,620万円です。これ保健センターの関係でしょうかと思うんですが、過疎対策事業を実施している計画があるわけですけれども、それの関係で順調に計画は進行しているんでしょうか。多分しているというお答えが返ってくると思うんですけれども、いかがでしょうか。それ以外に何か大きな過疎対策をするという事業というのはあるんですか。
じゃ、まず1つ、この3,620万円減額、これの理由をちょっと教えてください。
○神山 俊議長 答弁願います。
大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
3,620万円の減額の理由ですが、これは今年度、すみません、今、何事業か数字忘れて。十数事業の過疎対策債を活用した事業を令和5年度実施しておりまして、その全体の執行残で3,620万円減額をさせていただいたところでございます。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 そうしますと、これ以外に、これ以外というか大野課長が考えられる中で、過疎対策として重点的に取り組んでいるような事業というのはあるんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 過疎対策事業につきましては、令和4年度に作成いたしました計画書に基づきまして各年度の事業予算を組んでいく中で、この過疎対策、要はこの過疎対策債を使って何をしていこうという計画ではなくて、町が必要な事業を実施するに当たって、過
疎対策債を充てられる事業というのがこの計画の中に載っているものですので、これの何%終わっているとか、まずそういう性質のものではないんですが、令和6年度も全部で30近い事業が過疎対策債を活用して実施をいたします。そういった中でやっていくんですが、今後も町として必要な事業を実施する中で、過疎対策債が使えるものにつきましては積極的に活用していきたいというふうに考えております。
以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第21号 令和5年度ときがわ町一般会計補正予算(第7号)を採決いたします。
本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第22号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
歳入歳出の中で、基金の繰入れ減額とそのほかには財源振替の伴う基金積立しないというような説明の中で、3月現在、今、国保会計の中の基金はいくらあるか教えていただきたい。
3月末。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 2億5,000万円ほどあるかと思います。
○11番 野原和夫議員 2億。
○式守康子町民健康課長 5,000。
○11番 野原和夫議員 2億5,000万ね。はい、分かりました。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございますか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 出産育児数が予定よりも少なかったということでございますが、何名を予定していたのに何名で、支給が確定したかどうか分かりませんけれども。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 出産育児一時金でよろしいんですよね。
今現在、2名の方の実績になっています。2名です。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 すると、今年度は何名の方が出産というかされるんでしょうか。出産で新しく命が増えるんでしょうか。
(発言する者あり)
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 今、国保のお話をされているのかなと思うんですけれども、全体、町の出生ですと、今現在22だったかと思います。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第22号 令和5年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。
本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第23号 令和5年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
質疑がありませんでしたので、討議を省略します。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第23号 令和5年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第24号 令和5年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
1点伺います。
歳出の点で、いわゆるサービス給付費がトータルで8,000万ぐらいの減額になっていると思うんです。いろいろ居宅から地域から施設から介護、予防まで含めてなんですけれども、感覚としては、サービスが下がっているというか、利用者が減っているとか、そういうふうには思わないというか、細かく見ているわけではありませんけれども、そういうふうに思うんです。それで利用者は増えているんじゃん、利用者というのか対象者が増えて利用があるというふうに思っているんですけれども、その大きな要因はどういうことでしょうか、教えてください。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
確かに下がっているものもあるし、逆に増えているものもあるんですが、当初予算を編成するに当たって、かなり安全めに予算編成をしているという、そういったことでございます。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 今年、料金というのか利用、施設側のあれが変わってというか、なると思うんですけれども、その辺も含めて、なかなか難しい予算組みというのか、そういうことはもちろんあるとは思うんですけれども、ちょっと大きい変化があったかなという感じはするんです。今期というのか、6年度にもう、新しい年度に向かうわけですけれども、その辺のことも含めてできるんでしょうか。
あと、もう1つは、利用が控えちゃっている人がいるというようなことはないんでしょうかねというのがちょっと気になる点なんですけれども、分かればよろしくお願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
山ア福祉課長。
○山ア俊樹福祉課長 お答えさせていただきます。
確かに令和4年度の決算では給付費が少し下がりました。ここは確実にコロナ控えというのも正直あったかなと思いますが、令和5年の現在進捗している状況を見ますと、かなり給付が上がっちゃっていますので、そういったところの揺れ戻しというかがあったんだと思います。
こういった点から、予算をつくるのはかなり難しいというか悩ましいところではあるんで
すが、現在、このような金額で定めさせていただきました。
○6番 田中紀吉議員 結構です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第24号 令和5年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。
本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第25号 令和5年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
質疑がありませんでしたので、討議を省略いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第25号 令和5年度ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第3
号)を採決いたします。
本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第26号 令和5年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
収入の点で1点伺います。
1款1項1目の水道料の減額が400万ぐらいなんですけれども、この辺は大きな要素というのか予定というのかは分かれば教えてください。
○神山 俊議長 答弁願います。
伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 お答えいたします。
当初の見込みも約2.3%の減少を見込んでおりましたけれども、それ以上に大口の需要が、大口の利用者、それから個人のほうも、予想以上に使い控えというか少なかったということで減額となります。
以上です。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 予算を立てるときには、収入というか、それは固めなという、ほかのところの予算もそうですけれども、固めな予算を組んでいらっしゃると思うんですけれども、有収率が逆に下がっちゃったとか、大口のというのは個別にはお尋ねしませんけれども、人口だとかいろんなことでときがわ町は減っていると思うんですけれども、その辺は今後もそういう傾向なんでしょうか。分かる範囲で結構ですが。
○神山 俊議長 答弁願います。
伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 田中議員も水道審議会でご説明させていただいたと思うんですけれども、ここのところ、こちらが予想している以上の加速で人口減少と、いわゆるそれに伴った使用
量、それから大口の利用の利用者の方の使用量が予想以上に減っているというのが実情です。
以上です。
○6番 田中紀吉議員 分かりました。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 加入金収入が82万5,000円というんですが、これは何件ぐらいというか、大口があるとそれは分からないと思うんですけれども、どのくらいの件数が増えているんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
伊得水道課長。
○伊得正巳水道課長 今回、20ミリが4件、備考欄に書いてあるんですけれども、予算書の10ページ、予算明細書になります。それと、増径13から20ミリが1件減ということで、合わせて3件分が増加したということになります。
以上です。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 確認しますが、3件分ですね。
○伊得正巳水道課長 はい。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第26号 令和5年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)を採決いたします。
本案は原案のとおり予算を定めることに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
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◎延会について
○神山 俊議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
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◎延会の宣告
○神山 俊議長 大変お疲れさまでした。
(午後 3時04分)