ときがわ町告示第59号

 令和6年第1回ときがわ町議会臨時会を下記のとおり招集する。

  令和6年4月18日

                        ときがわ町長  渡  邉  一  美

                    記

 1 日  時  令和6年4月18日(木)


 2 場  所  ときがわ町議会議場


 3 付議事件  (1)専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例の一部改
            正)
         (2)専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税
            条例の一部改正)
         (3)ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定について
                ○応招・不応招議員

応招議員(11名)
  1番  畑     豊 議員          2番  杉 田 健 司 議員
  3番  長 島 金 作 議員          4番  神 山   俊 議員
  5番  小 島 利 枝 議員          6番  田 中 紀 吉 議員
  7番  山 中 博 子 議員          8番  前 田   栄 議員
  9番  小 宮   正 議員         10番  岩 田 鑑 郎 議員
 11番  野 原 和 夫 議員

不応招議員(なし)

            令和6年第1回ときがわ町議会臨時会

議 事 日 程(第1号)

                            令和6年4月18日(木)
                            午後1時30分開会
      開会及び開議の宣告
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸報告
日程第 4 議案第34号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例の一部
             改正)
日程第 5 議案第35号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険
             税条例の一部改正)
日程第 6 議案第36号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定について
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出席議員(11名)
     1番  畑     豊 議員     2番  杉 田 健 司 議員
     3番  長 島 金 作 議員     4番  神 山   俊 議員
     5番  小 島 利 枝 議員     6番  田 中 紀 吉 議員
     7番  山 中 博 子 議員     8番  前 田   栄 議員
     9番  小 宮   正 議員    10番  岩 田 鑑 郎 議員
    11番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今臨時会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美
副町長
小 峯 光 好
総務課長
荒 井   淳
政策財政課長
大 野 健 司
会計管理者兼
税務会計課長
福 田 芳 和
商工観光課長
荻久保 充 也
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議会事務局長
師 岡   徹
書記
小野田 美 帆

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   ◎開会及び開議の宣告
○神山 俊議長 改めまして、皆さん、こんにちは。大変お疲れさまです。
  ただいまの出席議員は11名でありますので、定足数に達しております。
  これより令和6年第1回ときがわ町議会臨時会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午後 1時30分)
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   ◎議事日程の報告
○神山 俊議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりであります。
  朗読は省略いたします。
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   ◎会議録署名議員の指名
○神山 俊議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第127条の規定により、3番、長島金作議員、5番、小島利枝議員、以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
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   ◎会期の決定について
○神山 俊議長 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  議会運営委員会の報告を求めます。
  田中紀吉委員長。
○田中紀吉議会運営委員長 議会運営委員会委員長の田中です。
  会期の決定について、議会運営委員会の報告をいたします。
  令和6年第1回臨時会における会期及び日程について調整するため、本日4月18日午前9時30分から議会運営委員会を開催いたしました。
  委員会には、議長、副議長、町長、副町長、総務課長、議会事務局長の出席をいただきまして、提出される議案について説明を求め、会議について協議を行いました。
  その結果、令和6年第1回臨時会は、本日4月18日の1日間とするものです。
  会期中の日程については、会期予定表をご覧いただきたいと思います。
  以上で議会運営委員会の報告を終わります。
○神山 俊議長 お諮りいたします。本臨時会の会期は、議会運営委員会の報告のとおり、本日のみの1日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
  よって、本臨時会の会期は、本日1日間のみの1日間と決定いたしました。
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   ◎諸報告
○神山 俊議長 日程第3、諸報告を行います。
  地方自治法第121条の規定により、本臨時会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職指名は別紙配付したとおりでありますので、ご了承をお願いします。
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   ◎町長挨拶
○神山 俊議長 次に、町長から挨拶のための発言の申出がありますので、これを許可いたします。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 皆さん、こんにちは。
  議長のお許しをいただきましたので、開会に当たりましてご挨拶を申し上げます。
  本日は、令和6年第1回ときがわ町議会臨時会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、ご多忙のところご出席をいただき、会議が開催できますことに厚く御礼を申し上げます。
  今回、星と緑の創造センターの指定管理者の指定事務手続を失念したことにより、臨時会での議案上程をさせていただく事態となりました。このような事態を招いたことは、町政をあずかる立場といたしまして、誠に申し訳なく、この場をお借りいたしまして深くおわびを申し上げますとともに、再発防止の徹底を行ってまいります。
  本日、本臨時会にご提案申し上げます議案は3件であります。慎重審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。
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   ◎議案第34号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 これより、日程第4、議案第34号 専決処分の承認を求めることについて (ときがわ町税条例の一部改正)を議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第34号 専決処分の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。
  地方税法等を一部改正する法律が公布されたことに伴い、早急にときがわ町税条例の一部を改正する必要が生じたため、令和6年3月30日、ときがわ町税条例の一部改正をする条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により承認を求めるものであります。
  詳細につきましては、税務会計課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 それでは、議案第34号の細部説明を申し上げます。
  議案参考資料でご説明いたしますので、議案第34号関係をお開きください。
  ときがわ町税条例の一部を改正する内容の要点についてですが、主要概要は定額減税であります。
  令和5年11月20日に閣議決定されたデフレ完全脱却のための総合経済対策として、令和6年分所得税3万円及び令和6年度分の個人住民税所得割額から、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の減税が実施されます。
  対象となる方は、前年の合計所得が1,805万円以下の個人住民税所得割額の納税義務者となります。
  なお、均等割のみの方は、定額減税の対象とはなりません。
  また、控除額に満たない方、均等割のみの方は、調整給付金の支給となります。
  具体的な徴収方法につきましては、例にございます給与所得に係る特別徴収の場合、令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月でならされます。
  普通徴収及び公的年金の具体例は、参考資料にはございませんが、口頭にてご説明のほうをさせていただきます。
  まず、事業所得の普通徴収義務者は、定額減税の税額を基に算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除し切れない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除がされます。
  公的年金に係る所得の特別徴収義務者は、定額減税前の税額を基に算出された令和6年10月分の特別徴収から控除され、控除し切れない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除がされます。
  また、お1人の納税義務者に対して複数の徴収方法を適用している場合、その場合には、徴収方法の優先順位は特に法定で定められておりません。しかし、令和6年6月以降の実務上可能な限り早いタイミングで減税を行われるように対応していただきたいとされております。
  今回の定額減税による個人住民税所得割の減税額につきましては、地方特別交付金により、全額国費で補填がされる予定でございます。
  議案書にお戻りいただきまして、1ページをご覧ください。
  下段の第5条の2、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特別控除として、震災に遭われた方の町民税において適用するものでございます。
  そのほかは、法律の改正に合わせた改正、新設及び条例の条ずれなどによるものが多数となっております。
  1ページお戻りいただきまして、専決処分書をご覧ください。
  地方税法等の一部を改正する法律が令和6年3月30日に交付されたことに伴い、早急にときがわ町税条例の一部を改正する必要が生じたため、3月30日同日で専決処分をさせていただきました。
  以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第34号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例の一部改正)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  1点お伺いします。
  住民税非課税の方が、ときがわ町、たくさんいらっしゃいますけれども、具体的にはどういう形の処理になるのか教えてください。
○神山 俊議長 答弁願います。
  福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 ご質問に対してお答えさせていただきます。
  非課税の方につきましては、先ほどお話ししました均等割だけの方と同じように、定額減税の対象とはなりませんので、後日、福祉課のほうから給付金という形で支給されると思います。
  以上です。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 私もそれは全協で伺ったんですけれども、具体的には、例えば今、私がお尋ねしたいのは、非課税の方は均等課税だけというのはもちろん知っています。ただ、そうすると、給付になるというのは、いつどういう形でなるのかというのをお尋ねしたいんです。
  例えば、具体的には6月ということですから、例えば6月に通知を出す、または申請をする、それで、何月にどういう形で振り込まれるのか、現金給付になるのか分かりませんけれども、そういうことでお尋ねしたかったんですけれども、すいません、説明が短くて。
○神山 俊議長 答弁願います。
  福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えさせていただきます。
  こちらにつきましては、給付金となりますので、担当課が福祉課になります。
  本日、福祉課のほうが出席しておりませんので、私のほうからちょっとお答えができないということで、ご理解いただければと思います。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 それは私も前回聞いているんですよ。だから、住民側から見ると、政府で言っているのは、6月からなりますというのは、みんな広報で知っているんですけれども、具体的にはどうなるのか、そこなんですよ、お尋ねしたいのは。
  それで、ときがわ町は、かなりの多くの方が住民税非課税になるということでいくと、対象の方が多いわけだから、簡単に次にいけば、広報に具体的に、例えば何月号の広報に正確に載りますとか、そういうほうが分かりやすいと思って。そこです。
  だから、福祉課が今いないから分からないというんではなくて、そういうことです、お尋ねしたいのは。課長を責めているわけではありませんので、そういう具体的にどうなのかが知りたい、そういう意味です。そうです、住民側です。住民としてです。
○神山 俊議長 答弁願います。
  福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えさせていただきます。
  申し訳ございません、福祉課のほうの事務手続になりますので、税務会計課としては把握ができておりません。申し訳ございません。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第34号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町税条例の一部改正)を採決いたします。
  本案は原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立全員)
○神山 俊議長 起立全員であります。
  よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第35号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第5、議案第35号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)を議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から議案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第35号 専決処分の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。
  地方税法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、早急にときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、令和6年3月30日、ときがわ町国民健 康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により承認を求めるものであります。
  詳細につきましては、税務会計課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 それでは、議案第35号の細部説明を申し上げます。
  議案参考資料でご説明いたしますので、議案第35号関係をお開きください。
  ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する内容の要点についてですが、中間所得層の被保険者の負担に配慮した国民健康保険税の見直しになります。
  グラフの上の点線で囲んだ@課税限度額の引上げとなります。具体的には、後期高齢者支援金等課税額を22万円から24万円へ引き上げるものであります。基礎課税額の65万円、介護納付金課税額の17万円は据置きとなります。
  Aといたしまして、5割軽減、2割軽減の基準額の見直しになります。7割軽減世帯の基準額計算に変更はございません。5割軽減世帯及び2割軽減世帯の基準額計算において、世帯の被保険者数に乗ずる部分の単価について、5割軽減は29万円が29万5,000円、2割軽減は53万5,000円が54万5,000円にそれぞれ引き上げられることで、低所得者への負担に配慮するものでございます。
  議案書にお戻りいただきまして、1ページおめくりをいただきまして、専決処分書をご覧ください。
  地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和6年3月30日に公布され、これに伴い、早急にときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、3月30日同日で専決処分をさせていただきました。
  以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより、議案第35号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  今、課長の説明だと、低所得者への配慮、それと、この中には、中間所得者層被保険者の負担に配慮した国民健康保険税の見直しとあります。というのは、中間所得以上、高額所得 者が負担になるのかということをお聞きします。そして、その割合がどのくらいいるのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えさせていただきます。
  まず、中間所得層の被保険者に配慮ということで、グラフを見ていただきたいと思うんですけれども、グラフの点線と実線で上がっている部分の矢印の下向きになっている部分、この部分の方が一部配慮されると。実際には、課税限度額を引き上げさせていただきますので、その中間のこの方に当たる部分と、あとは5割、2割、そういった方の軽減される方に一部配慮するような形になります。
  実際に、どのくらいの限度額の引上げによって影響されるかということでございますが、影響される世帯は3世帯、限度額の引上げによって影響される世帯は3世帯で6万円になります。これが、令和6年4月1日現在で考えさせていただきますと、3世帯で6万円となります。被保険者が2,815人いらっしゃいますので、率にいたしまして0.11%という形になります。
  以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 この少ない割合で、やっぱり引上げというのはいかがなものかと私は思うんですよね。
  でも、この中で6万円という数字が出ましたけれども、その人たち、また中間所得、低所得者に対しての、これだけの2,815人の被保険者の中で、影響がそんなにあるんでしょうか、伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えさせていただきます。
  確かに金額としては6万円になりますが、それが先ほどの0.11%、ただ、少ない数字ではございますが、当然、中間層、低所得者の方への影響となっていると考えております。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第35号 専決処分の承認を求めることについて(ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正)を採決いたします。
  本案は、原案のとおり改正することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○神山 俊議長 起立多数であります。
  よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第36号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第6、議案第36号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から議案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第36号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町星と緑の創造センターの管理に関し、指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、商工観光課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 それでは、議案第36号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定について、細部説明をさせていただきます。
  本案は、ときがわ町星と緑の創造センターの指定者に係る指定の期間が令和5年12月19日 で満了していたため、新たに同施設の管理運営に関し、指定管理者の指定をするため、この案を提出するものです。
  ここで、令和5年12月19日に指定期間が満了していたにもかかわらず、新たな指定管理者の指定議案上程が本日になったことについて、改めてご報告とおわびを申し上げます。
  本来であれば、令和5年第4回定例会までにお諮りしなければならないところでしたが、私ども商工観光課におきまして、指定期間満了日を失念しておりました。このたび、そのことが判明し、本日、臨時会開催をいただいての議案上程となってしまいました。
  私ども商工観光課におきまして、誤った思い込みと書面による確認を怠る不注意が重なったことにより、このような事態となりましたことを深くおわびを申し上げます。大変申し訳ございません。
  このような過ちを二度と繰り返さないよう、商工観光課内の対策、役場組織としての対策、指定管理者側の対策と、複数の再発防止策を進めております。
  現在、当該施設は町の責任において、星と緑の管理委員会の協力の下、運営を継続し、利用者にご迷惑をおかけしないよう努めております。
  それでは、改めまして、指定する指定管理者についてご説明をいたします。
  参考資料の議案第36号関係をお開きください。
  要点に沿ってご説明いたします。
  要点1、指定する団体の候補者ですが、名称、星と緑の管理委員会、所在地、代表者、役員はご覧のとおりです。
  指定期間は、令和6年4月19日から令和9年3月31日までです。
  要点2、指定する候補者の選定ですが、当該施設は地域住民で構成された団体による管理運営を目的に作られた施設で、候補者は、長年当該施設の指定管理者として管理運営を行ってきた実績を有し、地域住民の雇用機会も確保しております。
  また、雇用されている地域住民の中に、この施設のシンボルである観測ドームや専門性の高い観測機器を運用できる技術を有する者がいることで、星空観望会の開催や操作技術の伝承も図られております。
  当該団体のこれまでの運営実績等から、団体で蓄積した管理運営に係る技術や経験、人材などの資源を継続的に活用することで、当該施設の管理運営を効果的かつ効率的に実施できることから、指定管理者の候補者については、公募によらず、当該団体を選定いたしました。
  要点3、冒頭でご説明しましたとおり、直近の指定期間の終期が令和5年12月19日までと なっておりましたが、指定期間終了まで新たな指定管理者を指定する手続を行っていなかったため、令和6年4月19日を始期に指定をお願いするものです。
  また、ここには表記しておりませんが、終期を他の施設と同様に、分かりやすく会計年度の3月末にそろえるため、令和9年3月31日までとするものです。
  以上で細部説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより、議案第36号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 1番、畑です。
  1問でしたっけ、3問、2問でしたっけ、質問事項は3問まで……分かりました。じゃ1問。
  まず、去年の12月19日に本来なら切れているところが分からないで、何で今年になって、しかも年度が替わって発覚したのか、まずそこですね。お願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをいたします。
  今回につきましては、先ほどご説明をしましたとおり、書類等の確認を怠りまして、気づかなかったというところがございます。
  今回、なぜ発覚をしたのかというところでございますが、令和6年度の事務の執行計画を立てる際に、書類等を確認いたしまして発覚をしたということでございます。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 実際には12月19日ですから、1月19日、1か月、2か月、3か月、4か月、約4か月たってしまって、実際には4か月間、責任者というか、管理者が空欄になっていますね。今も空欄ですけれども。
  この間の空欄になっている期間ですか、補償とか責任の所在というのはどうなっているんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  指定がされていない期間の責任の所在ですが、こちらにつきましては町が責任者となります。補償等が発生した場合の責任も、あくまでも町が責任者となる形になります。
  運営につきましては、相互の合意の下に、管理委員会のほうで継続していただいているというところでございます。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 当然、利用者の方に不利益が生じないようにしていただくというのは、非常にいいことだと思うんですけれども、実際には町が管理運営をして、約4か月間、実質として、まだしていますね、しているということで、これは町に収入とか落ちてというか、入っているわけなんですか、お金も。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 指定がされていない期間の収入につきましてですが、いわゆる利用料になります。こちらにつきましては、町の管理という形になりますので、制度上、町の管理となりますので、利用料は町の会計に施設使用料として収入する形になります。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 じゃ、2問目を続けて質問させていただきます。
  先ほどの続きですけれども、利用料、実際に町に利用料が入ってきた。入ってきて、その利用料にあっては、星と緑の創造センターのほうには入らないで町に入る、4か月間。実際には、星と緑の創造センターのほうにはその4か月分は入らない、後で繰り越すとか繰り入れることをするんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えいたします。
  利用料につきましては、町の収入になるということで、それがまた管理委員会のほうに入るという形にはなりません。
  以上です。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 分かりました。じゃ、あくまでも今の空白期間というのは、町が管理運営しているんで、町の収入になるよということですね。
  以上でいいです。
○神山 俊議長 ほかに、質疑ございませんか。
  8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 8番、前田です。
  ちょっと確認なんですけれども、星と緑の管理委員会かな、これは所在地が西平709番地3とあるんですけれども、西平のどこですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをいたします。
  こちら、西平の住所につきましては、建具会館内に一部事務室を、行政財政使用の許可を得まして、事務室として管理委員会が借りているということでございます。
○神山 俊議長 8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 分かりました。
  これは、天文台、星と緑のじゃなくて旧天文台、東京大学の天文台の所在地じゃなくて、事務所の住所地ということで書いたわけね。
  ほかの指定管理者のところも、こういうふうに書いてあるんでしたっけ。木のむらだとか、くぬぎむら交流館だとか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えいたします。
  指定管理団体につきましては、各施設の住所になっておるかと思います。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  1点伺います。
  私の記憶違いだったらと思うんですけれども、調書なんですけれども、普通、今までの私の経験から見ると、指定管理者の指定の論議というか、議題に上がるときには、もうちょっと詳しい資料を多分つけて、例えば決算を含めた資料があったような気がするんですけれども、間違いじゃなかったらと思っているんですけれども、今回はなぜつけなかったのかなという、その疑問です。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えいたします。
  例年、議案書、そして議案参考資料につきましては、こういったものがつけてございます。そして、詳しい調書等につきましては、議案参考資料とは別に、事前に全員協議会の際に細かい資料をお配りさせていただいておりますが、今回につきましては、全員協議会を開く間がないということで、以前の常任委員会におきまして、参考資料をお配りさせていただいているところでございます。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 重箱で指摘をするつもりはないんですけれども、基本的に議案として出すわけですよね、出すわけですと思います。だから、全員協議会とか委員会でのあれは、あくまでも事前の説明ですよね。
  やっぱり課長、失念の話は私は触れませんけれども、やはりきちんとした議案として処理をするときには、そういう手続が必要なんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えいたします。
  これまでも、全員協議会の場において、事前の協議の場において、追加する参考資料をお配りさせていただいたという経緯がございまして、その中でご説明をさせていただいておりますので、今回も、全員協議会が今回開かれませんが、その代わりとしまして、各常任委員会のほうでお配りをさせていただいて、説明をさせていただいたというところでございます。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  この関係資料、議案第36号ですが、年度末の年度においての修繕費等が出ていますよね、数字が。ということは、来年度予算の中では、そういうあれは、予算の中で経常的な予算の話合いというのがなされていたのかどうか。
  恐らく9月には。決算終わった後で来年度予算、予算の進み具合をきちんとやるわけですから、そういう方向性の中で指定管理者の中身も出てくるわけですから、そういうところはなかったんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをいたします。
  議案第36号関係の一番下段にある修繕費のことだと思いますが、こちらにつきましては、管理委員会とは別に、町としまして、施設の管理のための修繕費用でございます。
  こちら、昨年度、高圧線の引込線ということでの工事をしておりまして、今回、令和6年度につきましては、またさらに、その配線の引き替えという形で予定をしております。
  以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 予定をしていたならば、やっぱり12月についてのあれは、きちんと把握しておくべきであったと思うんですね。そこの中で把握しているわけですから。ということは、指定管理者の問題が出てくるわけですから、それで12月議会に上程しなくちゃいけないもの。
  だから、要するに予算の中でも、そういう問題がなかったというか、除外されていた。だから、やっぱり課長、職員全体の責任で見逃したということになりますよね。それでよろしいでしょうかね。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをいたします。
  当然、翌年度の予算計上の際に、工事等も計上させていただいております。その際に、星と緑の創造センターの在り方について確認するべき内容でございますので、当然、指定管理の期間につきまして、そこで確認するべきでございました。大変申し訳ございません。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  9番、小宮議員。
○9番 小宮 正議員 9番、小宮です。
  1点聞きたいんですけれども、今度、3月へ変更になるじゃないですか、指定の期間が。そういう場合は、できれば9月頃、説明をしていただけるようにしていただきたいと思うんですけれども、前は短かったから、3月議会に出る場合は12月頃にしていただいたんですけれども、そうすると、やっぱり時間がないから、できれば、3月だったら9月頃、全協か何かで、こういうのを出したいんだけれどもという、そういうふうにしていたければありがた いんですけれども、その点いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えさせていただきます。
  こちらの議案上程の前の全員協議会の説明につきましては、これまで直近の議会のときに、その定例会中の全員協議会で説明をして、すぐ議案上程という形になっておりました。
  以前、議員の皆様からのお話がありまして、それを1つ前倒しをして、1つ前の定例会の際の全員協議会で説明をして、次の議会で議決をいただくという形の流れでございました。その時点で1つ、全員協議会のほうを1定例会分、繰上げさせていただいたということでございます。
  さらに、もう1つということでございますが、そちらにつきましては、管理員会等と、また指定について調整をする期間がございますので、前向きに検討させていただきたいと思いますが、ちょっとお時間をいただければと思います。
  以上です。
○神山 俊議長 9番、小宮議員。
○9番 小宮 正議員 ぜひ、急に出されるとやっぱり困るんで、いいところもあるし、悪いところもあるかなと思うんですよ。やっぱり議会としては、しっかり精査する必要があるかなと思いますんで、ぜひ検討してください。よろしくお願いします。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 10番、岩田です。
  2点ほど、1点は、指定管理者というのは町が指定するわけなんですけれども、指定された者の中から、もう期限だよとか、そういうことが言えるような制度というか、そうすれば、こういうことは起きないと思うんですが、その辺を検討してみてはいかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  今回の事象を報告した際も、指定管理者の委員長のほうからも、指定管理期間の満了に気づかなかったことに、委員長のほうも責任を感じているということでございます。
  今後は、お互いに確認ができるように体制を組んでおきますので、そちらについては、こ のようなことがないように対処をさせていただきますし、また申請のほうも、しっかりと事前に出していただくような形でお願いしたいと思っております。
  以上です。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 各指定管理者の中身というか、人員がだんだん老齢化していくんですよね。ですから、そういう5人、6人ですか、6人の方が、かなり高齢の方もいらっしゃるようですんで、今後のことを考えると、専門性の高い観測機器を運用できる技術を有する者がいるというんですけれども、これ多分、大島さんだと思うんですけれども、そういう人を育てるようなことも考える必要があるんじゃないかと思うんですが、どうですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  岩田議員おっしゃるとおり、従業員を含めまして、年齢層は確かに上がっている施設が多くございます。星と緑の創造センターにつきましても同様かと思っております。
  こちらにつきましては、技術継承につきましてはしっかりやっていただきたいということでお話もしておりますし、また、ボランティアの方も多少いじれるという話は聞いておりますが、今後ともそういった形で、若い方になるべく技術の伝承ができるようにということで対応させていただきたいと思います。
  以上です。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 ここは、私が議員になりたての頃、開設した施設でございますんで、ぜひこれ、ずっと続けていっていただきたいというふうには思っているんですが、モンゴルテントというのは張りっ放しですよね。そうすると、必ずこういう修繕とかというのが出てくると思うんですね。モンゴルに行ったことがないんで分からないんですけれども、モンゴルテントというのは張りっ放しなんですかね、ずっと。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  モンゴルテントにつきましては、構造上、張りっ放しのものになってしまいます。
  確かにテントが傷んでまいります。床の傷みにつきましては、定期的に改修工事を行いま して、改修が4基とも済んだところではございます。
  ただ、外観のテント部分、そちらにつきましては、確かに劣化が進んでおりますので、今後また塗装ができないかとか、安価にきれいな形にできないかというところで、今、担当のほうで研究をしているところでございます。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  先ほど畑議員からも、運営について聞きましたけれども、実際に町が管理運営してきた内容を、どのような運営でやってきたのか。恐らく、営業利益も出たら、払う問題も出てくると思うんですが、全体にどういうふうな運営してきたか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  営業収益が出た場合のお話でよろしいでしょうか。
○11番 野原和夫議員 いや、全体で、町がこういうふうに関わってきたということで。やっぱりいろいろあると思うんですよ、法令じゃないけれども、実情も含めて。
○荻久保充也商工観光課長 使用料のことでしょうか。そちらにつきましては、町が直接管理する場合につきましては、町が使用料を収入するという形になります。
  指定管理を受けている場合は、使用料協定によりまして、指定管理者が収入することができるという形になります。維持管理費と相殺しまして、そちらのほうを収入するような形の動きができるかと思っております。
  今回につきましては、町が直接管理という形になりますので、町が収入を得る形になってしまいます。
  以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 やっぱり運営するには、運営費を払うようでしょう、町から。要するに、この星と緑の指定管理者の人は内部留保を持っていて、その中でやりくりしていたのかどうか。あと、町は何か支払いをしたのかということを聞きたいんです。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  今回につきましては、空白期間、指定ができていない期間につきましては、収入につきましては、町が収入をしなければいけないという制度になっております。
  必要な人件費等の管理費につきましては、管理をお願いしております星と緑の管理委員会、そちらのほうと町と協議をさせていただきました。その中で、管理委員会としましては、維持管理費、人件費等につきましては、町に請求をしないという結論をいただいております。ということでございます。
○11番 野原和夫議員 町はそこは払わないということにしたのね。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 質疑じゃないんですが、要望でよろしいですか。直接、忘れたからお願いしますというんじゃなくて、運営に関しての要望、いいですかね。
  開所当初は、東秩父と小川の町長を呼んで、盛大にというか、多分、東秩父の教育長、今は彫刻のほうで有名になっていると思いますけれども、版画か、有名になっていると思いますけれども、その方が来て、何か楽器を弾いて盛大にやっていたんですね。
  あそこに上るのに、東秩父からバスが入るんですよ、こっちからはバスが入らないんですよ。ですから、小川と東秩父との連携を深めて、観光協会でもいいんですけれども、そういう施策を展開してもらって、できるだけ長い間、星と緑の創造センターが永続するようにお願いできればと思うんです。
  以上です。要望です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 確認だけさせてください。
  指定管理がない期間が4か月あったわけですよね。それで、その期間、当然夜間とか、勤務していた方とかいるじゃないですか。その方には、星と緑の創造センターのほうから、その人には人件費を払っているのに、いいよというから、町は払っていないということでしょう。となると、泣き寝入りと言っちゃあれですけれども、払わなくていいんですか。逆に、その方は勤務しているのに、この4か月間は町の施設で町が管理しているのに、夜間等勤務している人に、早く言えばサービスだよと、勉強しろよということですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  従業員の方の賃金につきましては、星と緑の管理委員会のほうがお支払いをさせていただいているということでございます。
  今回の空白期間につきましての業務の協力体制につきましては、あくまでも管理委員会の組織としての協力でございますので、管理委員会の中でお支払いをしていただいておるというところでございます。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 管理員会のほうから夜間勤務した方に払っているのはいいんですけれども、収入があったのは町のほうだから、町の収入は星と緑の管理委員会のほうには、一切お金は今、入れないという話でしたよね。
  ということは、その4か月間は、星と緑の創造センターは、実際には夜勤もやっている方に払っているのに、4か月間収入も何もないというということになっちゃっているんですか。
  それは、ちょっとサービスしているような気がしているんですけれども、実際には、勤務している人には払ったほうがいいんじゃないですかね。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  勤務をされている方につきましては、管理委員会のほうから賃金は決まった分、支払われているということでございます。ただ働きをしているということはないと伺っております。
  管理委員会に対しての町の支出がないということで、こちらにつきましては、管理委員会の中でご協議をいただきまして、余剰金等も含めまして、管理委員会の中で考えていただいた中で、十分運転資金のほうはあるということで、町には請求をしないというご回答をいただいているところでございます。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 1番、畑です。
  最終的に私が聞きたかったのは、星と緑の創造センターのほうからちゃんと賃金を払っているに、町のほうから、たとえ4か月間、町のだから、利用料も星と緑には払いませんよと。ただ、実際には、勤務している人には星と緑の創造センターのほうから払っているんで、そこら辺は、住民の人が、サービスが、それでお金を払わなくていいんであれば、今4か月で すけれども、じゃ半年間、町の責任においてやれば、結局、どんどん収入はうちのほうは、ある意味入ってくるけれども、出さなくて済むんであれば、星と緑の管理委員会さんのほうには、今までと同じように町が責任持ってやるから、あとはやってねと言ってもいいんじゃないかと言われるようなことが起こっても不思議じゃないんですけれども、そこはどうなんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 今回の状況につきましては、管理委員会のほうが吸収できるというご回答でありましたので、そのようにさせていただきたいと思っております。
  こちらの収入の部分につきましては、今後、基金のほうに積立てをさせていただいて、そちらのほうをまた施設の維持管理に使っていきたい、魅力向上に使っていただきたいと考えているところでございます。それで、施設のほうの魅力向上ができましたら、また収益が上がるという形での流れを考えております。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
  これより、議案第36号 ときがわ町星と緑の創造センターの指定管理者の指定についてを採決いたします。
  本案は、原案のとおり指定することに賛成の議員の起立を求めます。
          (起立多数)
○神山 俊議長 起立多数であります。
  よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
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   ◎町長挨拶
○神山 俊議長 本臨時会に付託された事件は全て議了いたしました。
  この際、渡邉町長から、挨拶のための発言を求められておりますので、これを許可いたします。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議長のお許しをいただきましたので、令和6年第1回ときがわ町議会臨時会の閉会に当たりまして、一言挨拶を申し上げます。
  本時理事会におきまして、ご提案申し上げました議案につきましては、慎重にご審議をいただき、原案どおり議決をいただきましたことに、心から御礼を申し上げます。本日議決いただきました議案につきましては、速やかに執行してまいります。
  結びに、議員各位におかれましては、ご健勝にてご活躍されますよう祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。
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   ◎閉会の宣告
○神山 俊議長 これをもちまして、令和6年第1回ときがわ町議会臨時会を閉会いたします。
  大変お疲れさまでした。
                                (午後 2時28分)

地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

  令和  年  月  日


         議     長    神  山     俊


         署 名 議 員    長  島  金  作


         署 名 議 員    小  島  利  枝