令和6年第2回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第3号)

                            令和6年6月10日(月)
                            午前9時30分開議
      開議の宣告
日程第 1 議案第37号 ときがわ町手話言語条例の制定について
日程第 2 報告第 1号 令和5年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ
             いて
日程第 3 報告第 2号 令和5年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告につ
             いて
日程第 4 報告第 3号 令和5年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告につい
             て
日程第 5 議案第38号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一
             部改正について
日程第 6 同意第 7号 ときがわ町農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過
             半数を占めることを要しない場合について
日程第 7 同意第 8号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第 8 同意第 9号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第 9 同意第10号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第10 同意第11号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第11 同意第12号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第12 同意第13号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第13 同意第14号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第14 同意第15号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第15 同意第16号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第16 同意第17号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第17 同意第18号 ときがわ町農業委員会委員の任命について
日程第18 議案第39号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)
日程第19 議案第40号 専決処分の承認を求めることについて(損害賠償の額を定めるこ
             とについて)
日程第20 議案第41号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)
日程第21 総務産業建設常任委員会の閉会中の継続審査の申し出について
日程第22 文教厚生常任委員会の閉会中の継続審査の申し出について
日程第23 議会運営委員会の閉会中の継続審査の申し出について
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出席議員(11名)
     1番  畑     豊 議員     2番  杉 田 健 司 議員
     3番  長 島 金 作 議員     4番  神 山   俊 議員
     5番  小 島 利 枝 議員     6番  田 中 紀 吉 議員
     7番  山 中 博 子 議員     8番  前 田   栄 議員
     9番  小 宮   正 議員    10番  岩 田 鑑 郎 議員
    11番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美
副町長
小 峯 光 好
総務課長
荒 井   淳
政策財政課長
大 野 健 司
会計管理者兼
税務会計課長
福 田 芳 和
町民健康課長
式 守 康 子
福祉課長
畑   崇 仁
農林環境課長
和 田 真 幸
商工観光課長
荻久保 充 也
建設課長
町 田 圭 介
水道課長
小 林 大 介
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教育長
新 井 克 仁
教育総務課長
宮 寺   進
生涯学習課長
正 木 達 也
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議会事務局長
師 岡   徹
書記
小野田 美 帆

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   ◎開議の宣告
○神山 俊議長 皆さん、おはようございます。
  ただいまの出席議員は11名でありますので、定足数に達しております。
  これより、令和6年第2回ときがわ町議会定例会第3日目を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○神山 俊議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりであります。
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   ◎議案第37号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第1、議案第37号 ときがわ町手話言語条例の制定についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 皆さん、おはようございます。
  それでは、議案第37号 ときがわ町手話言語条例の制定について提案理由を申し上げます。
  手話に対する理解を深め、これを広く普及するとともに、手話を使う人が安心して日常生活を送ることができる環境を整え、もって全ての町民が共に生きる地域社会を実現するため、ときがわ町手話言語条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、福祉課長からご説明申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 皆様、おはようございます。
  それでは、議案第37号 ときがわ町手話言語条例についてご説明申し上げます。
  前文では、本条例を制定するに至った経緯及び趣旨を説明しております。
  手話は、音声言語の日本語と異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。聞こえない人や聞こえづらい人にとって手話はかけがえのないものであり、物事を 考え、お互いの意思や気持ちを伝え理解し合い、知識を蓄え文化を創造するために必要不可欠なものです。
  しかしながら、手話は長い間言語として認められず、手話を使う環境が整えられてこなかったことから、手話を使う人が生活していく上で、多くの不便や不安が生じていました。
  こうした中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語であると位置づけられ、手話に対する理解及び普及が求められています。
  ときがわ町民憲章にある「人々が健康で共に支え合う、笑顔と優しさの広がる、温かいまちをつくります」を実現するためには、町民1人1人がそれぞれの言語を尊重し、コミュニケーションを図ることがとても大切です。
  ここに私たちは手話に対する理解を深め、これを広く普及するとともに、手話を使う人が安心して日常生活を送ることができる環境を整え、もって全ての町民が共に生きる地域社会を実現するため、この条例を制定します。
  第1条は、本条例の目的を定めております。
  この条例は、手話及び聾者に対する理解の促進並びに手話の普及並びに手話の使いやすい環境の整備に関し基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を推進するための基本的事項を定めることにより、全ての町民が共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的としております。
  第2条は、基本理念について定めております。
  手話及び聾者に対する理解の促進並びに手話の普及並びに手話の使いやすい環境の整備は、手話が言語であるとの認識に基づき、町民に必要な言語として尊重されることを基本理念に行わなければならないとしております。
  第3条は、町の責務について定めております。
  町は、前条に規定する基本理念にのっとり、手話及び聾者に対する理解の促進並びに手話の普及並びに手話の使いやすい環境の整備を行うため、に必要な手話に関する施策を定め推進するものとしております。
  第4条は、町民の役割について定めております。
  町民は、基本理念に対する理解を深めるとともに、町が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとしております。
  第5条は、事業者の役割について定めております。
  事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、手話を使う人が利用しやすいサービ スを提供し、もって働きやすい環境を整備するよう努めるものとしております。
  第6条は、推進方針について定めております。
  町は、次に掲げる手話に関する施策を推進するための方針を策定するものとしております。
  第1号 手話及び聾者に対する理解の促進並びに手話の普及に関すること。
  第2号 手話による情報の取得及び手話の使いやすい環境づくりに関すること。
  第3号 手話による意思疎通の支援に関すること。
  第4号 全各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要なこと。
  第2項では、町は、町が別に定める障害者に関する計画を勘案して、推進方針を策定するものとしております。
  第3項では、町は、第1項各号に掲げる施策の推進に当たり、手話を使う人、その他の関係者の意見を聞くよう努めるものとしております。
  第7条は、財政上の措置について定めております。
  町は、手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとしております。
  第8条は、委任について定めております。
  この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定めるとしております。
  附則でございます。
  この条例は、公布の日から施行するものです。
  なお、本条例案の作成に当たり、ときがわ町手話言語条例制定検討委員会の委員の皆様をはじめ、多くの方々よりご意見をいただきましたことに厚く御礼を申し上げます。
  以上で説明とさせていただきます。
○神山 俊議長 これより議案第37号 ときがわ町手話言語条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  積極的に賛成する立場というのか意思なんですけれども、2点伺います。
  1点目なんですけれども、この手話の条例の中で基本理念でも述べていますけれども、手話が言語であるという認識に立つという点では非常に教育というのか、そういう点が非常に重要だと思うんですね。ときがわ町も含めてなんですけれども、教育というか、手話の普及 の点で具体的な計画は、これから町長がつくるということなんですけれども、あったら伺いたいというのが1点目。
  もう1点目は、すみません。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  手話の今後の普及についてなんですけれども、ときがわ町では、この条例を制定いただきました後に推進方針を定めて様々な事業を実施してまいります。
  具体的には、広報やホームページ、リーフレット等を活用した啓発活動、手話講座等の手話を学ぶ機会の提供、町主催のイベントや会議等への手話通訳者の配置、手話通訳者派遣事業の周知などに取り組んでまいります。
  以上でございます。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 ありがとうございます。
  では2点目、伺います。
  私も認識不足だったんですけれども、手話には、いわゆる言語というのか、いろんな形というのがいろいろあるというふうに伺っておるんですけれども、一言で言うと、世界で共通語みたいな働きかけというのか、少なくとも日本では共通にということを伺いたいと思うんですけれども、その辺の働きかけとか動きというのはあるんでしょうか、伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  手話につきましては世界共通ではありません。話言葉のように、国や地域によって異なっております。
  そうした中、国際交流の場では、国際手話という共通言語が使われていると確認してございます。
  以上でございます。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 ありがとうございます。
  そしたら、ときがわ町、日本も含めてなんでしょうけれども、国際手話というので教育と いうのか、普及を進めるお考えなんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  ときがわ町が今後取り組んでまいります手話の普及につきましては、国内で使われている手話で啓発、また周知を図っていきたいと考えております。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 悪い意味じゃなくて、できれば国際通貨というのに進めるという方向のほうが、いわゆる例えば言語でいくと英語がという話になりますけれども、何か私も認識不足で大変申し訳ないんですけれども、大きな違いがあるんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 こちらの国際手話につきまして、実は私も具体的にその手話を見たことはないんですけれども、まずは、国内で、日本で使われる手話を普及するということで取り組んでまいりたいと思います。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 議席番号5番、小島です。
  1問、お願いします。
  この条例が制定されることになったきっかけを伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  この手話言語条例の制定に至るまでの経緯ですが、条例の前文にも書いてございますが、まずは、障害者の権利に関する条約で、こちらは2006年に「手話は言語」と明記がされました。続いて、障害者基本法におきまして、2011年に「全て障害者は、可能な限り言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と規定がされました。また、平成で申し上げますが、平成28年には埼玉県手話言語条例が施行されました。
  ときがわ町におきましては、令和4年12月議会におきまして、手話言語条例制定を求める一般質問が野原議員よりございました。そのときは早期の条例制定に努める答弁書を提出し てございます。その後、聾者当事者の方からも、ときがわ町に対しまして手話言語条例の制定の要望もございました。
  こうした中、ときがわ町手話言語条例制定検討委員会を令和5年9月に発足いたしました。この委員の皆様には聾者当事者の方、手話関係団体といたしまして手話サークルの方、町議会議員より野原議員、また社会福祉協議会のボランティアセンターの職員に協力をいただきました。また、有識者として埼玉県聴覚障害者協会の事務所長にも協力をいただき、本条例の制定検討に当たりまして昨年度に4回の会議を開催し、本日に至っているところです。
  以上でございます。
○神山 俊議長 5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 条例を制定するに当たり、検討委員会の設置がされ、聾者の方、また手話の関係団体の方にも入っていただいたとのことを今伺いました。
  当事者の声が十分反映された条例と認識してよろしいのでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 小島議員の今ご質問いただいたとおり、そうした当事者の方々をはじめ、様々な方のご意見を反映して、この条例案が作成できたものと確認してございます。
○神山 俊議長 5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 この条例が制定した暁には、基本理念に基づき推進していただくとともに、また全ての町民が共に生きる地域社会の実現を目指していただきたいと思います。
  以上で、私の質問は終わります。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 手話に方言が田中議員も心配されていますけれども、日本語が条例、うまく言えないんですけれども、要はいろいろな言語というか方言というか、そういうのが入ってきたときに、どういうふうに理解とか、分かるんですか、それ。今、手話の方一生懸命されていますけれども、それは今日本の国における手話なんですか。これは全国的に広まっている手話なんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  手話の動きにつきまして、社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会情報センターのほうに私も質問してみましたら、基本的な動きは変わらないということで、そうしたお話をいただきましたので、基本的には同じということでご理解いただけたらと思います。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 実は、前の局長にそれを聞いてもらったんですね。そしたら、いろんな手話があるという話聞いて私は諦めたんですね。
  ですから、1つであればいいんですけれども、アメリカでも方言がありますし、オーストラリアでも方言があります。だけど、これ1本でいくという話であれば、私は習ってもいいと思うんですけれども、その辺は大丈夫なんですね、今のあれで。確認です、大丈夫です、いいです。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  3番、長島議員。
○3番 長島金作議員 3番、長島です。
  2問お願いいたします。
  まず第1問で、議会中で手話の行いがあるのであれば、声はどこにいても聞こえますけれども、手話の場合視覚というんですか、見ないことには伝わらないので、できれば中央でやっていただきたいと、それが1つ。どうでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  手話の配置につきましては、本日はこうした形で実施をしております。大切なのは、手話が必要な方がその手話がよく見える環境を整えるということが一番大切なことと考えております。
  今後の方向性につきましては、ただいま私から申し上げることはできませんので、また皆さんで検討してまいりたいと考えております。
○神山 俊議長 3番、長島議員。
○3番 長島金作議員 今後そういった前向きに検討していただきたいと思います。できれば一般質問するときは脇で一緒にやると、テレビ映り、今後ライブ配信いたしますので、脇でやっていただくとか、そういった前向きな検討をよろしくお願いしたいと思います。
  次、2問目よろしいでしょうか。
  高齢になりますと、私もそうなんですが、どうしても音声のほうがいまいち感じなくなりますので、老人会の老人クラブもときがわ町に20クラブありますので、そういったご高齢になると音声が本当に弱くなってきますので、できればそういったところにも手話の講演会みたいなのをやっていただきたいと。
  先々小学校でも中学校でも義務教育の時間に週1時間であっても、そういう時間を取り入れていただければ、いずれ70、80になって耳に障害が起こったとしても使えるんじゃないかと。私も今後そういった勉強をさせてもらいたいなと思っておりますので、そういう学校の義務教育時間にできれば取り入れていただきたいと。
  以上です。
○神山 俊議長 畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  本日この条例案を提案させていただきまして、また本日も様々なご意見をいただきまして、大変ありがとうございます。
  これから町は推進方針を定め、これから1つ1つ事業に取り組んでまいります。
  今後の事業展開につきましては、また皆様のご意見を聞きながら、そうした少しずつ充実ができればと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 8番、前田です。
  基本的な問題なんですけれども、ときがわ町において手話ですか、手話を必要とする方というのは何人ぐらいいらっしゃるのかということと、また、その手話の方において町としてのサポートですか、補助金なり、そういう支援というものは、どのようなものがあるのか、教えてください。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  まず、手話が必要という当事者の方といたしましては、約20名と把握してございます。
  また、そうした耳の不自由な方に対しまして、町といたしましては補装具の給付、また手帳所持の等級や年齢や所得要件などもございますが、医療費の助成または在宅重度心身障害者手当など、そうした様々なサービスがございます。
  以上でございます。
○神山 俊議長 8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 約20名の方がいらっしゃるということなんですけれども、この20名の方というのは、これはあくまで年金形式的に自己申請というか、私は耳が不自由ですという、やっぱり町民の方からあくまで自己申請しないと、そういう資格というのは受けられないわけですか。
○神山 俊議長 休憩いたします。
                                (午前10時00分)
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○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時00分)
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○神山 俊議長 畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  本人の申請により手帳の所持となります。
○神山 俊議長 8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 本人の申請ということなんですということが分かりました。
  町のほうから誰が該当するかということは、多分自己申請しないと分からないと思いますよね。ですから、いろんな点で、そういう高齢者においての耳の不自由な方のあれというのは、一般質問においても二、三人しましたけれども、ないと。でも、手話を必要とする人だとかというのは、また補装具において補助があるというようなことをいろんな広報だとか、そういうところでぜひ知らしていただくようよろしくお願いします。
  それと、もう1点質問なんですけれども、野原議員が平成28年かな、一般質問して8年たちましたよね。それで今、課長から答弁において早期にすると、8年間かかったと。2011年に障害者基本法ができたと。それから、平成28年の2016年に野原議員が一般質問したと、8年かかったと。
  何か困難なことって、我々議会のほうも、私も認識不足として大変申し訳なく思っているんですけれども、やればすぐできるようなことだと思うんですけれども、課長が代わったばかりで申し訳なかったけれども、何か困難な点とか、そういういろんな点あったんですか、8年かかった理由というのは。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  一般質問をお受けいたしましたのは、令和4年12月の議会ですのでご理解いただけたらと思います。平成28年には埼玉県手話言語条例が施行されたものです。
○神山 俊議長 8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 これは失礼いたしました。
  以上です。
○神山 俊議長 質疑ございませんか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 10番、岩田です。
  1問。
  第6条に、最後のほうに推進方針を策定するものとするというのはいつ頃までに。畑課長の今思いというか、それで結構ですから、いつ頃までに策定するんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  推進方針の(案)につきましても、手話言語条例制定検討委員会の中で、併せて検討をさせていただいております。
  そのため、条例が制定されますと、いとまを置かず推進方針が制定できるものと考えております。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 いとまを置かずということは、すぐつくりますよということなんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 すぐに作成いたします。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第37号 ときがわ町手話言語条例の制定についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第37号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
  ここで手話通訳者の方につきましてはご退席いただきます。大変ありがとうございました。
          (手話通訳者退席)
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   ◎報告第1号の上程、説明、質疑
○神山 俊議長 日程第2、報告第1号 令和5年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、報告第1号 令和5年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について報告理由を申し上げます。
  令和5年度ときがわ町一般会計において、繰越明許費として定めた定額減税に伴う住民税システム改修業務委託外14事業に係る繰越計算書について報告するものであります。
  詳細につきましては、政策財政課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 それでは、報告第1号 令和5年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について細部説明をいたします。
  議案参考資料、報告第1号関係をご覧ください。
  この報告は、令和5年度中に事業が完了しないことが、あらかじめ見込まれた要点に記載されている15の事業につきまして、令和5年度ときがわ町一般会計予算において、ご議決をいただいた繰越明許費の繰越額の結果について、地方自治法施行令第146条第2項の規定による繰越計算書を調整いたしましたので、報告するものであります。
  それでは、議案書、報告第1号に添付の繰越明許費繰越計算書をご覧ください。
  定額減税に伴う住民税システム改修業務委託外14事業について、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございますので、ご覧いただきたいと存じます。
  以上で報告第1号の細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより報告第1号 令和5年度ときがわ町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 8番、前田です。
  今さら繰越明許費に関して質問するんじゃないです。確認のため、ちょっと質問させていただきたいんですけれども、7の商工費ですね。堂平天文台1次変電所更新等工事ですね。この中の特定財源の地方債1,260万円。それと、8番目の土木費ですね、町道2−2号線の特定財源の1,340万円。
  これに関してなんですけれども、この地方債においては、これは地方財政法第5条の公営企業または建設事業費の財源調達が例外として臨時財政対策債、これ、どれに該当するかということで、まず、3問の1問目からよろしくお願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  この堂平天文台及び町道2−2号線の地方債につきましては、過疎対策事業債を充てておりますので、これは地方財政法の第5条の例外扱いとなりますので、よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 第5条の例外扱いですね。
  それと、2問目としてなんですけれども、資金面的に、これは公的資金調達なのか、銀行調達なのか、その点。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  これは公的資金となります。
○神山 俊議長 8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 公的資金ということが例外としてですから、臨財ですか、のことになるわけですよね、確認です。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  公的資金でございますので、財政融資資金もしくは地方公共団体金融機構からの融資となります。
  以上です。
○神山 俊議長 8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 銀行だとしたら、これはどこの銀行と、それから、金利または償還期限、どのような内訳になっているんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  まず、これは銀行でなくて公的資金でございますので、財政融資資金もしくは地方公共団体金融機構からの融資となります。
  償還期間につきましては、これは国のほうで定められておりまして、12年償還、そのうち3年を最大として据置きとなっております。
  金利は約0.8%程度となります。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。
  報告第1号を以上で終了いたします。
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   ◎報告第2号の上程、説明、質疑
○神山 俊議長 日程第3、報告第2号 令和5年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、報告第2号 令和5年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について報告理由を申し上げます。
  令和5年度ときがわ町一般会計において事故繰越しとなった、農林水産施設災害復旧事業に係る繰越計算書について報告するものであります。
  詳細につきましては、政策財政課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 それでは、報告第2号 令和5年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について細部説明いたします。
  議案参考資料、報告第2号関係をご覧ください。
  この報告は、令和5年度ときがわ町一般会計予算において、避けがたい事故により、あらかじめ予測することができなかったため、事故繰越しとなった農林水産施設災害復旧事業について、地方自治法施行令第150条第3項の規定により繰越計算書を調製いたしましたので、報告するものでございます。
  原因といたしましては、施工に係る変更協議及び使用材料の確保に不測の日数を要したためでございます。
  それでは、議案書、報告第2号に添付の事故繰越し繰越計算書をご覧ください。
  農林水産施設災害復旧事業について、支出負担行為額と支出済額、支出未済額、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございますのでご覧ください。
  以上で報告第2号の細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより報告第2号 令和5年度ときがわ町一般会計事故繰越し繰越計算書 の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 質疑なしと認めます。
  これをもって質疑を終了いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。
  報告第2号を以上で終了いたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎報告第3号の上程、説明、質疑
○神山 俊議長 日程第4、報告第3号 令和5年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、報告第3号 令和5年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告について報告理由を申し上げます。
  令和5年度ときがわ町水道事業会計において、繰越しとなった建設改良費に係る繰越計算書について報告するものであります。
  詳細につきましては、水道課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 それでは、報告第3号 令和5年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告について細部説明をさせていただきます。
  説明につきましては、議案参考資料の報告第3号関係をご覧いただきたいと思います。
  まず、この報告の根拠ですが、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費、いわゆる4条予算の繰越しが生じたため、同条第3項の規定により報告するものであります。
  その下の要点をご覧ください。
  繰越計算書は、R5七重川浄水場テレメータ更新工事について、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してあります。この工事は、全国的な建設用電線の需給逼迫に伴い、更新工事に必要な電線の調達ができなくなったことにより繰り越したものです。
  以上で報告第3号の細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより報告第3号 令和5年度ときがわ町水道事業会計予算繰越計算書の報告についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  報告第2号の一般会計では使用材料の確保に不測の日数を要したためと説明があり、事故繰越しとなっていますが、水道事業会計では更新工事に必要な電線の調達が困難になったためと説明があり、事故繰越しではありません。
  同じ材料不足なら事故繰越しなのではないかと思うのですが、ちなみに事故繰越しとは、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用するということとしています。
○神山 俊議長 答弁願います。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 それではお答えいたします。
  まず、水道事業会計は公営企業法に基づいて予算が作成されております。地方公営企業法において予算の繰越しを行う場合は、1つ目に建設改良繰越しと2つ目に事故繰越しの2種類がございます。
  水道事業会計では収益的支出、いわゆる3条予算と資本的支出、いわゆる4条予算の2つに大きく分かれておりますが、予算上4条予算に属する事業、今回の七重川浄水場のテレメータ更新工事もこれに該当いたします。この繰越しにつきましては、全て建設改良繰越しとして取り扱われます。この場合、繰越しの理由によって建設改良繰越しか、事故繰越しかと区別されるものではございません。
  以上でございます。よろしくお願いします。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  本案は報告事項でありますので、ただいま報告したとおりでございます。
  報告第3号を以上で終了いたします。
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   ◎議案第38号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第5、議案第38号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第38号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  議員の旅費制度について適正に費用を弁償するため、ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、総務課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 それでは、議案第38号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について細部説明をいたします。
  説明につきましては、議案参考資料で行いますので、議案参考資料の議案第38号関係をご覧いただきたいと思います。
  1番の改正内容でございますが、議員に支給される旅費の額について条例に別の定めが残っていたため、これを削除して町長等に支給する旅費の規定を準用するものでございます。これは、3月の議会において職員の旅費について改正の議決をいただいたわけでございますが、その際に議員のこちらの条例につきまして、一部はその条例を準用していたわけでございますが、ほかの部分におきまして、実際には表が独自で残っていたために、その表を改正するものでございます。
  具体的には、議案参考資料を1枚おめくりいただきますと、新旧対照表がございます。新旧対照表の右側、これが現行でございます。こちらの第6条の2項において「別表の第1及び別表の第2に定める」としております。こちらの表が残っていたものですから、この第2項を削除するとともに、別表以下を全て削除するものでございます。そして、その第6条の第3項、こちらを第2項といたしまして、左側に目をやっていただきますと改正案がございますが、2項において、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給する旅費については、ここからが変わりますが、「ときがわ町職員等の旅費に関する条例に規定する町長等に支給する旅費の例による」と改正を行いまして、職員等の旅費の条例を全て準用することとするものでございます。
  お戻りいただきまして、議案参考資料、議案第38号関係の下のほうに別表第1というものが載っているかと思います。こちらの具体的には、そちらの表の中の宿泊料、こちら1万3,000円となっておりますが、こちらは、職員等につきましては3月の議会において1万6,000円になっております。ここを準用するということで、1万6,000円に変わるというものが具体的なものでございます。
  2番の施行期日でございますが、公布の日から施行するというものでございます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第38号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 この条例の旅行というのがちょっと腑に落ちないというか、すっきり来ないというか、研修旅行なんですよ。ただの旅行じゃないわけですよね、言葉として。何か旅行だと、物見遊山の旅行という言葉の感覚があるんで、これ、ちょっと変えたほうがいいような気がするんですが、皆さんはどう思うか分かんないですけど。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまのご質問でございますけれども、旅行というものがどういうものかというところだと思います。
  今、岩田議員がおっしゃるような旅行のイメージとしては、よく言われております慰安旅行、こういったものが印象が強いがために旅行という言葉にそういうふうなイメージを持っておられるんだと思うんですけれども、旅行というのは恐らく、私の理解の中ではいろいろな交通手段を使って、今住んでいる、もしくは勤めている場所から違う場所に行くというふうなことが旅行だというふうに、こちらのほうでは定義しているところでございます。
  以上で、ご理解いただければと思います。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 研修旅行でいいんじゃないですか、ただの旅行じゃなくてと思うんですが、どうでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 内容としては研修なんだと思うんですけれども、旅行は、あくまでもその手段でありまして、そういったことで、目的は研修、手段は旅行というふうなことでご理解をいただければと思いますが。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これをもって討論を終了いたします。
  これより議案第38号 ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第38号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
  休憩いたします。
  再開を午前10時45分といたします。
                                (午前10時33分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時45分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第7号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第6、同意第7号 ときがわ町農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第7号 ときがわ町農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町農業委員会委員の任命について、農業委員会等に関する法律第8条第5号ただし書及び同法施行規則第2条第2号の規定に基づき、委員の少なくとも4分の1を認定農業者等またはこれらに準ずる者としたいため、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、農林環境課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 同意第7号 ときがわ町農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合についての細部説明をさせていただきます。
  それでは、議案参考資料の同意第7号関係をご覧ください。
  例外の適用を受けるための手続についてご説明をさせていただきます。
  原則として、農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律で農業委員会委員の過半数は認定農業者等でなければならないとなっておりますが、ただし書には、その区域内における認定農業者が少ない場合、その他農林水産省令で定める場合は、この限りではないと定められております。
  ただし書の認定農業者が少ない場合とは、農業委員会委員の定数の30倍を下回る場合をいいます。本町の場合、委員定数11名に対し30倍となる330名、こちらが基準となります。本町の認定農業者は11名であることから規準の330名を大きく下回っており、農林水産省令で定める例外1に適用が可能となります。
  しかし、本町では認定農業者が11名と少なく、農業委員会委員の候補者11名のうち認定農業者等またはこれらに準ずる方は3名でありました。委員の任命に著しく困難が生じていることから、例外2の議会の同意を得た上で、農業委員会委員の少なくとも4分の1を認定農業者等またはこれらに準ずる者とすることができるの規定を適用し、農業委員会委員の任命を行いたいと考えておりますので、議会の同意をお願いするものでございます。
  以上で同意第7号の細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより同意第7号 ときがわ町農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  3番、長島議員。
○3番 長島金作議員 3番、長島です。
  1問、お願いいたします。
  4分の1というふうに少なくしますと、11名を4分の1にするんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 お答えさせていただきます。
  農業委員会の委員の定数が11名でございます。その11名の少なくとも4分の1が認定農業者ということで、3名を認定農業者と定めるものでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  3番、長島議員。
○3番 長島金作議員 3名の11倍ですか。3名ですと非常に少ないような気がするんですけれども、4分の1じゃなくて、3分の1とか、そういうふうにはできないんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 農業委員会委員を任命する上で3分の1にすることは可能でございますが、法律の上で少なくとも4分の1を認定農業者としなさいという記載がございますので、今回は法にのっとって4分の1を認定農業者、少なくとも4分の1とするものでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  今、課長の説明の中で認定農業者3名。でも、全体からいうと11名が認定農業者というよ うな説明を受けたんですが、ちょっとその中の枠というか、その意味がちょっと分からないんで説明お願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 お答えさせていただきます。
  農業委員会委員の定数が11名でございます。これ、非常に紛らわしいんですけれども、町の認定を受けている認定農業者も11名でございます。そこら辺で、農業委員会委員の定数も11名なんですけれども、認定農業者の認定を受ける者も11名現在いるということが現状でございます。
  今回、農業委員会委員の募集を行ったところ、11名の応募はございましたが、そのうち3名の方が認定農業者でございました。そのため、本来であれば過半数を認定農業者として、原則として認定農業者を農業委員会委員には入れなければいけないという大原則があるんですけれども、例外を適用させていただきまして、4分の1を認定農業者とさせていただくところでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 暫時休憩します。
                                (午前10時52分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 再開します。
                                (午前10時55分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  ときがわ町の認定農業者は11名ということでお伺いしました。農業委員も11名、両方とも11名で、ただし、その中には3名しか認定農業者はいらっしゃらない。そして、ほとんどの認定農業者の方が高齢化しているというお話を聞きました。
  ですから、今後そのように高齢化が進んでいって、認定農業者でありながら委員会のほうに出られないという人たちが多くなった場合、町はどのように考えているんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 認定農業者の認定制度につきましては、私どもの課で執り行っているわけなんですけれども、経営改善の計画書というのを出していただいて、向こう5年間、所得をこのように増やします、このように経営面積を増やしますというような形で、5年先を見込んだ経営改善計画を出していただいて、町のほうで認定することになってございます。
  今後、やはり私も今年、農林環境課に戻ってきまして、認定農業者が少ないということで経営改善を促して、認定農業者自体を増やしていきたいと考えてございます。
  以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより同意第7号 ときがわ町農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成多数であります。
  よって、同意第7号は9対0をもって原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案の一括上程について
○神山 俊議長 お諮りいたします。日程第7、同意第8号から日程第17号、同意第18号まで は、いずれも農業委員会委員の任命についての人事案件です。
  日程第7、同意8号から日程第16、同意第17号までのときがわ町農業委員会委員の任命についてを一括議題とし、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。
  これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 ご異議なしと認め、同意第8号から同意第17号までは一括議題とすることに決定しました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第8号〜同意第17号の上程、説明、質疑、採決
○神山 俊議長 日程第7、同意第8号から日程第16、同意第17号 ときがわ町農業委員会委員の任命についてを一括議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第8号から同意第17号 ときがわ町農業委員会委員の任命について、提案理由を申し上げます。
  ときがわ町農業委員会委員の任期は令和6年7月31日で満了となりますが、新たに農業委員会委員を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、この案を提出するものであります。
○神山 俊議長 これより同意第8号から同意第17号までの10件の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  農業委員の推薦、応募状況の中で、耕作ゼロ、従事日数ゼロの方がいます。その方がいますが、たしか農業委員の規定、規約、どちらか分かりません、ちょっと忘れましたが、面積と従事日数、その関わりもちゃんと示してあると思うんですが、その点はどうなっているか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 お答えさせていただきます。
  今回、農業委員さんの任命に当たっては、選挙制から任命制に、町長の任命制に変わった わけでございます。それが平成27年の農業委員会法に関する法律で変わりました。その中に、農業委員会に関する法律の第8条第6項で、利害関係を有しない者を含めなければならないという規定がございます。この利害関係を有しないという者の考え方なんですけれども、弁護士であったり、司法書士であったり、行政書士等が該当します。また、中には、会社員であったり、商工事業者等が考えられるということで、利害関係を有しない、農業の面積の耕作面積、農業従事日数がゼロでも中立委員を求めなさいという法律の下、ゼロの方を入れているところでございます。
  また、その関連で、私どもも任命に当たって、埼玉県の農業会議という農業委員会の指導機関、埼玉県のほうにも確認を取らせていただきました。その中で、やはり法律の第9条第1項に、農業委員さんを任命するときは、あらかじめ農業者や農業者が組織する団体、またはその他の関係者というような形で記載されてございます。その他の関係者という者はどういう者かというところを問合せしたところ、やはり農業に従事していない者ということで回答を得ているところです。必ずしも農業に従事する必要はないという回答をいただいているところで、その方を候補者として入れているところでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 課長、そうすると従事日数とか面積、耕作面積というのはもう今削除されてないんですか、その中に。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 農業委員会の委員を任命するに当たっては、農業委員会委員の任命について評価委員会というものを設置してございます。その評価委員会の中で、農業者の場合はこういうことを注意して評価をしなさい、また農業者以外の方はこういうところを注意して評価委員会を進めなさいという規定がございますので、その中で評価をしているところでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 評価しているということは、じゃ、現実に農業、耕作も含めて残っているわけですよね。そういうふうに、そのことを私聞きたいんですが。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 法律のほうで中立委員を1人以上設けなさいというところで、農業に従事していない方を候補者として、また受けている状況でございます。今、農業委員会の候補者については11名の候補者が、応募または推薦で受けているわけでございますが、その中で農業をやっている方、または農業をしていない方という形で記載をされておりますので、農業されている方については、地域からの期待であったり、地域農業の貢献度であったり、認定農業者であるかないかとか、委員としての意欲等を総合的に評価委員で評価をして定めているところでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 分かりました。その中では農業、この表を見ますと、推薦する方の中では意見としても、耕作面積、従事も書いてありますので、ちょっとその辺気になったものですから。
  それと、評価結果が適正と出ております。たしか7名の評価委員が審査すると思うんです。その中で適正という評価は何を基準に適正として示しているのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 お答えさせていただきます。
  まず、第一としてその評価の公平性、透明性というところを確保する上で、破産手続、まずその方が破産手続の開始を受けて復権していない者であるかどうか。または、禁錮以上の刑に処されて、その執行が終わっている者かどうか。または、農業に関する識見を有し、農業委員会の所掌事務に関してその職を全うできるかどうかというところをまず第一に、原則として評価のほうでは考えていきます。
  その後に、先ほどもお話をさせていただきましたけれども、農業者である場合には地域での貢献度、これはどういうことかというと、地域農業における中心的役割を果たしているかいないか、地域からの期待度、地域からその候補者への期待がうかがえるのかどうか。また、認定農業者である、ない、農業者に関する識見、基本的には経営面積がどのくらいあるかによって農業の形態変わってくるんですけれども、経営面積が多ければ大きいほど様々な営農活動をしているという判断をしてございます。
  また、最後に、委員としての意欲はどういうことであるかということで、応募については本人についても意欲を書いていただきますので、そこら辺を総合的に評価委員7名で判断をして、結果につなげているというところでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  3番、長島議員。
○3番 長島金作議員 3番、長島です。
  11名中2名の方が無職に登録されまして、内容を見ますと、教職員及び会社員、電気屋さんとか、そんな感じに書いてありましたが、そういうことが本当にその方がときがわ町の農業委員会に対して適正であるのか、その辺も具体的にお聞きしたいと思います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 議案参考資料の同意8号から18号関係の2ページ目に、評価結果のほうを添付させていただいてございます。
  その中で無職という方が2名ほど、先ほど長島議員がおっしゃったようにいらっしゃいます。無職ではいらっしゃいますが、家族で経営している農地を適正に管理をし、無職の1人目、上の段にある方については1期農業委員を適正に務めてございますので、農業委員として適正であるという結果が出ております。
  また、番号8番の方については、地域からの推薦を十分にいただいてございまして、また、農業に対する経営面積も従事日数もございましたので、そこら辺の識見を鑑みまして適正と判断しているところでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 3番、長島議員。
○3番 長島金作議員 農業を営んでいると今おっしゃいましたが、では、何で農業って書かないのか、何でそこを無職にするのか、その辺もちょっと私は疑問だと思うんですが、いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 お答えさせていただきます。
  こちらは、その方については地域から書いてあるんですけれども、まず1人の方について は、個人の所有の農地ではない、家族の方の農地であるということで、本人は自作地を本人としては持っていないということで無職と書かれていると考えてございます。
  もう1人の方については、こちら特に私どもも面接等を行ってはございませんが、本人の推薦用紙について無職と書かれてございましたので、そこを応募に対して、事務局のほうで無職なのか農業なのかというところを改めて聞くのも失礼という判断の下に、出された書類をそのまま記載しているところでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 3番、長島議員。
○3番 長島金作議員 農地を持たなくても、私の近所でも大々的にやっていらっしゃる方もいらっしゃいますので、そういった現況をしっかり見て、農地がなければ駄目だとかって、そういうのはちょっとどうかなと思うんですが、今後のそういったことは検討していただけるでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 農業に関しては自作地で耕作されている方、また権利を設定してお借りして耕作している方、様々な状況に応じて農地を耕作している方がいらっしゃいます。
  今後も各農業者については、これからも役場と密に農業者とは連絡を取って、様々な計画も予定していますので、長島議員のおっしゃるとおり、農業の発展に向けて役場も考えていきたいと思ってございます。
  以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより同意第8号から同意第17号までの10件について採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第8号から同意第17号は原案のとおり同意することに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第18号の上程、説明、質疑、採決
○神山 俊議長 ここで、地方自治法第117条の規定により、田中紀吉議員の除斥を求めます。
          (6番 田中紀吉議員退席)
○神山 俊議長 これより同意第18号 ときがわ町農業委員会委員の任命についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第18号 ときがわ町農業委員会委員の任命について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町農業委員会委員の任期は令和6年7月31日で満了となりますが、新たに農業委員会委員を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、この案を提出するものであります。
○神山 俊議長 これより同意第18号 ときがわ町農業委員会委員の任命についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 質疑なしと認めます。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第18号は原案のとおり同意することに決定されました。
  ここで、田中紀吉議員の除斥を解き、入場を許可します。
          (6番 田中紀吉議員入席)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第39号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第18、議案第39号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第39号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,402万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ59億3,996万3,000円とするものであります。
  詳細につきましては、政策財政課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 それでは、議案第39号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)について、細部説明をさせていただきます。
  歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ2,402万1,000円を追加し、予算の総額を59億3,996万3,000円とするものでございます。
  初めに、総括的な事項ですが、議案書を1枚おめくりいただきまして、1ページから2ページの第1表歳入歳出予算補正につきましては、款項の区分及び金額が記載されておりますのでご覧いただきたいと存じます。
  次に、3ページの第2表地方債補正でございますが、過疎対策事業債の限度額を1億8,030万円に増額するものでございます。当初予算で見込んでいた国庫補助金が交付されないこととなったことから、財源確保のため増額をするものです。
  続いて、予算の詳細につきましては、議案参考資料によりご説明いたします。
  議案参考資料の議案第39号関係をご覧ください。
  令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)の補正予算の要点についてでございます。
  要点1につきましては、先ほどご説明したとおりでございます。
  要点2として、当初予算で見込んでいた国からの学校施設環境改善交付金が、申請の結果、不交付と決定されたことに伴い、交付金に代わる財源として、過疎対策事業債の借入予定額の増額を行っています。
  要点3として、今回の補正予算における財源不足を補うため、財政調整基金から1,054万5,000円の繰入れを行っています。
  要点4として、歳入歳出の主な内容が記載されておりますのでご覧ください。
  続いて、議案参考資料、議案第39号関係の3ページをお開きください。
  補正予算(第1号)の概要となります。
  今回の補正予算における歳入予算が47万6,000円に対し歳出予算が2,402万1,000円となっており、差引き2,354万5,000円の財減不足に対して、過疎債借入予定額を1,300万円増額、 財政調整基金から1,054万5,000円の繰入れを行い、財源調整を行っています。
  次に、歳入予算の内訳ですが、1番目として、国、県からの補助金がマイナス6万7,000円です。学童保育所しいの子会の分割に対するもの、自治体中間サーバーの公開に対するもの、システム改修に対するものとして、合計1,286万7,000円が歳入予算に計上されていますが、要点2でご説明したとおり、当初予算で計上されている町内小学校3校の体育館照明のLED化工事に対する補助金、学校施設改善交付金1,293万4,000円が、申請の結果、不交付と決定されたことから、歳入予算から全額減額となっています。
  2番目として、星と緑の創造センター使用料54万3,000円です。4月の臨時議会でご承認をいただいた星と緑の創造センターの指定管理者の指定期限が切れていた間に収受された使用料のうち、令和6年度分の収入となります。
  次に、歳出予算の内訳についてご説明いたします。
  1番目として、学童保育所しいの子会が利用人数などの関係から、2つの学童保育所に分割されたことに伴い、2つの団体へ交付する補助金として、当初予算額との差額1,151万8,000円の増額をお願いするものです。
  2番目として、ガバメントクラウドへの接続環境構築経費として456万7,000円を計上しています。ガバメントクラウドについては聞き慣れない言葉と思いますが、これは国がDX施策として特に力を入れているもので、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律により、これまでメーカーごとに異なる仕様でつくられていた戸籍、住民記録、税、福祉など20の業務システムを、国が定めた統一的な標準基準に適合した新しいシステムへ移行することが義務化され、地方公共団体は令和7年度末までに移行を完了させなければなりません。その標準化されたシステムを運用するため、国が準備したクラウド環境をガバメントクラウドといいます。
  ときがわ町では令和7年11月に移行するスケジュールで準備を進めてきましたが、事業者との調整の結果、戸籍システムについては1年間前倒しで移行作業を行うこととなったため、今回補正予算をお願いするものです。
  3番目として、自治体中間サーバー公開のための補助金として387万6,000円が計上されています。自治体中間サーバーとは、社会保障給付等の申請を受けた行政機関が関係各機関に情報の照会を行うため、全国に2か所設置されているもので、今回サーバー等の更新時期となるため、中間サーバーを管理運営する地方公共団体情報システム機構へ補助金を交付するものです。
  4番目として、児童手当制度の改正に対応するためのシステム改修経費として252万5,000円をお願いするものです。
  5番目として、町有施設整備振興基金への積立てとして143万9,000円を計上しています。この積立ては、星と緑の創造センターの指定管理期間が切れていた間に収受された使用料を町有施設整備振興基金へ積み立てるもので、歳出予算の内訳でご説明をした令和6年度分収入54万3,000円と令和5年度分収入89万6,000円の合計額を積み立てるものです。
  6番目として、先ほど議案38号でご議決をいただいた、ときがわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正により、宿泊料の上限が引き上げられたことに伴い、議員研修費の増額を行うものです。
  次に、歳出予算に対する財源の内訳についてご説明いたします。
  1番目として、学童保育所が2つに分かれたことによる補助金の増額1,151万8,000円のうち、646万7,000円が国、県からの補助金、505万1,000円が町の一般財源となります。
  2番目のガバメントクラウドへの接続環境ですが、1号補正では全額町負担となっていますが、現在、国へ補助金申請を行っているところで、130万円程度の補助金が受けられる予定です。額が確定した段階で歳入補正を行います。
  3番目、4番目につきましては、全額国からの補助金が受けられます。
  5番目の町有施設振興基金積立ては、令和6年度分の使用料が特定財源、令和5年度分の使用料は令和5年度の一般財源収入として処理をされておりますので、一般財源からの支出となります。
  6番目の議員研修費につきましては、一般財源からの支出となります。
  歳出合計2,402万1,000円のうち、特定財源が1,341万円であり、残り1,061万1,000円が一般財源からの負担となり、財政調整基金からの繰入れとなりますが、不交付となった学校施設改善交付金の代わりの財源として借り入れる過疎債の端数処理による6万6,000円を差し引いた1,054万5,000円が、最終的な財政調整基金からの繰入額となっています。
  以上が第1号補正予算の概要となります。
  1枚おめくりいただきまして、この補正を受けての基金残高一覧表でございます。
  今回の補正を受けて、財政調整基金と町有施設整備振興基金が変わっております。一般会計基金の小計をご覧いただきますと、基金の年度末残高が30億7,088万977円の見込みとなっております。
  以上で、令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)の細部説明を終わらせていた だきます。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第39号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 1番、畑です。
  1問、2問になるか分かりませんけれども、取りあえず、15款2項5目ですね。教育総務費補助金1,293万4,000円、学校施設環境改善交付金、これが不交付になったということで、内容的には3校のLEDの照明のほうが不交付ということだったんですけれども、これはあえて見込めるから申請をしたものと考えているんですけれども、どのようなものか。不交付になった理由、どう考えているかちょっと聞きたいですね。
○神山 俊議長 答弁願います。
  宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 お答えいたします。
  これは見込みがあると思って申請していたんですけれども、不交付ということで、不交付の理由については示されておりません。
  以上でございます。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 担当が補助金を申請するときには、ある程度、上部の何というんですか、組織にこういうものをするけれどもどうだいというのは伺い立てて、大丈夫そうだよということでやるんですけれども、そういうのがなかったということで、甘くなかったんですかね、予算組むときに。どうですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 これは不交付になったわけですけれども、学校環境改善交付金につきましては、不交付になるという例はかなりまれでございます。ここ数年でもまれでございます。
  事前に私も、いろんな補助金ありますけれども、国のほうから、県のほうから、ぜひこちらどうぞといわれるようなものや性質のものもございますけれども、これについては特に事前の県との打合せはあまり過去の例はなく、とにかく上げると。採択されるかどうかは国の 予算の確保状況等によるんだと思います。
  国のほうから、国のほうでは、ほかにもこの学校環境改善交付金につきましては、耐震化事業ですとか防災機能強化、あるいは学校施設の長寿命化、そういったものも対象に、この交付金の対象になっておりますので、そちらのほうが全国から要望があれば、LED化はちょっと順位が低かったのかなということは推測できますけれども、正式な理由は示されていないということでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 今答弁の中で、非常にまれだということなんですけれども、まれということは通常であれば交付されていたんですよね。それが今年に限って駄目だったというのは力不足、それともうまく書類等を通せなかったということではないんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 これは何か方法を用いれば通るというようなものではなく、やはり県内でもほかにLEDの要望していたところもあるようですけれども、そこも不交付ということでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 それでは、もう一問。すみません、ありがとうございます。
  星と緑の創造センター使用料54万3,000円、これを入金したということでの補正になりますけれども、ここら辺にあっては、町のほうで指定管理のほうの管理者を取れなかったということで、町が管理運営したということの入金ということで考えてよろしいですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  畑議員おっしゃるとおりの内容でございます。
  こちらの期間につきまして、町が直接管理をしたという期間でございますので、収入のほうは町のほうに入るという形になります。
  以上でございます。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 それでは、指定管理をしないで、町が運営もできるというような解釈にも取れますけれども、これはどうですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えを申し上げます。
  こちらの期間につきましては、町の不手際におきまして指定管理ができなかった期間となります。こちらの施設につきまして、運用につきましては星と緑の管理委員会、こちらのほうが十分な管理ノウハウを持っておりまして、そちらのほうで運営をしていただくのが適切かと考えております。
  以上です。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 ノウハウを持っているところが当然、管理運営するのは当たり前なんですけれども、ノウハウを持っていなくてもこの期間、非常に短い期間ですけれども運営できたということで解釈は取れるんですけれども、そこはどうなっているんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  今回につきましては、町の不手際によりましてこのような期間の設定になってしまったということでございますが、こちらにつきましては星と緑の管理委員会にご協力をいただいた上で管理ができたという形になっております。
  以上でございます。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  10ページの下段、この補正の10ページです。放課後児童健全育成事業費補助金1,151万8,000円、1団体増加に伴う補助金ですが、現在仮住まいとして、せせらぎホールの会議室を使用しています。今後、この拠点をどうするつもりなのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  現在、今年度から、せせらぎホールの会議室をお借りして、学童がもう1つの活動団体として活動を始めたところです。
  今後につきましては、現在のところ、こういう方向でというのははっきり決まってございませんが、しかしながら学童の運営を安定的に行うためには、そうした新たな安定して運営ができる場所を検討していく必要があると考えております。そうしたことを今年度、町と、また、しいの子の方々とも相談しながら、今後の方向性を検討してまいりたいと考えております。
  以上でございます。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 まだ決まっていないということで伺いましたが、やはりちゃんとした拠点を設けないと、早めに決めなければ、その場所、建てるのか、今空いているところに入れるのか、どのような方針で考えているのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  ただいま空いているところに建てるのか、もしくは空いている施設を活用するのかということでございますが、先ほど申し上げましたとおり、そのことについて現在ここで明確にお答えすることはできません。
  しかしながら、そうした安定して運営できる場所を決める必要がございますので、今後検討してまいりますのでご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  今、学童保育についてのことなんですが、仮にもう進行しているようなことを聞きましたが、もうそこで学童保育所が進められて動いているわけです。
  でも、まだ補正予算、今日通るか通らないかの問題の中で大丈夫ですか、その点。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  学童の運営が既に始まっていることなんですけれども、こちらはときがわ町放課後児童健 全育成事業費補助金交付要綱に基づきまして、学童の活動実態に基づいて補助する必要がございます。
  このたび補正予算で、本来であれば前年度のうちに、年度当初の活動として予算が計上できればよかったんですけれども、様々な調整の中で、このたびの補正とさせていただいております。どうぞご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 学童保育については、学童人数に対しての床面積、面積等の規定があると思うんですが、今、仮にしているところもその規定に準じているのかどうか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  学童のいわゆる面積についてですが、専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならないと規定がされてございます。今までのしいの子の面積なんですけれども、2.01平方メートル、1人当たりです。
  今後どの面積になるかと申し上げますと、現在既にある今までの施設のほうが3.30平方メートル、1人当たり、体育館のほうが3.68平方メートルになる見込みでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 では、今の仮に使っているところはその面積に適合しているということで判断してやっているわけですよね。違うんじゃないですか。オーケーでしょう。違うんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  面積要件は、これは面積要件としての基準でございます。学童が2つに分かれたことに際しましては、これは面積要件は前のところでも割り算でいきますとクリアしてございますが、その活動をやはり小学校の児童は減少傾向が見えておりますが、学童の需要のほうは増えてございます。そうしたことから、より充実した環境で学童のほうも活動ができるよう、今回の補正をお願いしているところでございます。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 それでは、指導員の人数割合をちょっと伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  支援を行う際の放課後児童支援員の数につきましては、利用者数が20人以下の場合には支援員を2人以上、利用者が21人以上の場合には3人以上配置することとなっております。
  以上でございます。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 現時点でも仮にやっているわけですから、そういうこともある程度の基準に準じてやらないと、問題が起きるんじゃないかなと思って心配で聞いたわけです。
  指導員の仕事、役割というものは何を基準に持っているか、ちょっと伺いたいんですが、この点。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
  休憩いたします。
                                (午前11時42分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 再開します。
                                (午前11時43分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  こちらは、ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例というのがございまして、そちらに記載してございます職員について、読み上げでご説明とさせていただきます。
  放課後児童支援員は次の各号のいずれかに該当するものであって、都道府県知事または地方自治法第252条の19第1項の指定都市もしくは同法第252条の22第1項の中核市の長が行う研修を修了した者でなければならない。
  第1号、保育士の資格を有する者。
  第2号、社会福祉士の資格を有する者。
  第3号、学校教育法の規定による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者であって、2年以上児童福祉事業に従事した者。
  第4号、教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者。
  第5号、学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専修する学科、またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者。
  第6号、学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専修する学科、またはこれらに相当する課程において、優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者。
  第7号、学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専攻する研究科、またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者。
  第8号、外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専修する学科、またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者。
  第9号、高等学校卒業者等であり、かつ2年以上、放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、町長が適当と認めたもの。
  第10号、5年以上、放課後児童健全育成事業に従事した者であって、町長が適当と認めた者。
  以上、読み上げとなりましたが、説明とさせていただきます。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 課長、私はそういう質問、私の質問の仕方が悪かったと思うんですが、指導員の仕事、つまり、学童保育の役割ということを具体的に説明していただきたいということで。
  じゃ、私からちょっと説明させていただきますが。何ですか。
  指導員の役割というのは、子供が安全安心で過ごせる生活を守ることが1つあると思うんです。それから、放課後や学校休業日を過ごすために必要とされる基本的な生活内容をつくる、休憩やおやつの提供ですね。子供が遊ぶための環境の整備を援助、それから子供1人1人の子供たちの生活内容を豊かにするため継続的に働きかけを行うこと。それから、保育内容を記録するということ。それから、保育内容に関する情報の共有のための会議や打合せを 行うということ。連絡帳などを通じて子供の保護者に伝えるということも、この中にあると思うんですよ、そういうことが。
  私はやっぱり指導員の役割というのは、人数に対して幾人と、そういう割合をきちんとやっていかないと、やっぱり学童保育の意味がなくなるということを心配で質問したわけです。
  なお、指導員は専任、常勤、複数体制ということが今現状としては望まれていますが、この点を伺いたいんですけれども。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  指導員の体制につきましては、町のほうに指導員名簿を提出していただいてございます。そこの指導者について兼任はいらっしゃいます。しかしながら、専任と兼任の両方で運営をしていただいております。
  以上でございます。
○神山 俊議長 休憩いたします。
  再開を午後1時といたします。
                                (午前11時50分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 ここで、午前中に行われました議案第39号の野原和夫議員の質疑に対しまして畑福祉課長から答弁の申出がありましたので、これを許可いたします。
  答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 申し上げます。
  先ほど、学童、放課後児童健全育成事業の関係で、面積の要件と支援を行う際の支援員の数について申し上げたところですが、それに追加いたしまして、1つの支援の単位を構成する児童の数というのがございまして、こちらがおおむね40人以下とすると規定がされてございます。
  しいの子に関しましては、今年度の利用者見込みが77名となっております。そうしたこと から、今回の分割となっているところです。
  以上でございます。
○神山 俊議長 野原議員、よろしいでしょうか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 私は、この規定、研修規定を、旅費を上げると言って、旅費ではなくて研修旅費ではないですかと総務課長に質問したら、いや、旅費でいいんだという話なんですけれども、大野課長が説明の中では、議員研修事業ですよね。研修旅費じゃ駄目なんですか。
  だから、そういうふうに直してもらいたいんですよね。この場でなくてもいいですから。
○神山 俊議長 議案第39号……
○10番 岩田鑑郎議員 39号で、大野課長はこの研修事業の話の中で、研修事業というふうなことを、旅費じゃないんですか。
  いや、説明のときは旅費になっているんですけれども、研修事業の改定があって9万6,000円上がっている。それは、その説明は正しいんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  お手元の補正予算書の9ページをご覧いただけますでしょうか。
  一番上の段に議会費というところがありまして、事務事業名として議員研修事業で、予算としては、普通旅費を3万6,000円増額の補正をかけております。
  基本的には、説明は間違っていないと考えています。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 ですからね、私は、この改定のときの旅費を、旅費はおかしいんじゃないですかと、研修旅費にしたらいかがですかという話をしたら、旅費でいいんだという総務課長のほうの説明なんですけれども、どうなんですか。
○神山 俊議長 休憩いたします。
                                (午後 1時04分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 再開します。
                                (午後 1時13分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 答弁願います。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 それでは、岩田議員のただいまのご質問にお答えいたしますが、旅行、先ほどの条例のときにもお話をさせていただきましたけれども、旅行というものが、ある地点からある地点に公務のために移動する、その移動手段を使って移動することを旅行というふうな表現をしております。その間にかかった費用を弁償するものが旅費というふうな考えで予算のほうも計上をさせていただいているところでございますので、ご理解いただければと思います。
  以上です。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 旅行というイメージが、荒井課長のおっしゃる、一般人がそういう受け取り方をしますかということを聞いているんです。それはないと思いますよ。旅行と言えば。違うんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 これ、国家公務員に適用される旅費についての法律もあるわけでございますけれども、その中でも、公務のため旅行をするというふうなものが定義されております。そうしたことから、ときがわ町としましても、旅行というものをそういうふうなことで定義をしているところでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  まだ時間がありますから。
  LEDの予算について、不交付となった経緯。大野課長が丁寧に説明してくれましたが、関係として、教育総務課長からも説明をお願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 お答えいたします。
  先ほど、畑議員からも同様のご質問があったと思います。
  申請をいたしましたところ、もう本当に不交付の理由は示されず、交付されませんでしたということで、つまり、採択にならなかったという通知が来たということでございます。それが4月25日にメールで来たんですけれども、そういう状況でございます。
  以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 ということは、交付順位が下げられたというか、そういう位置づけの中で不交付になったのでしょうかね。
○神山 俊議長 答弁願います。
  宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 今、国から、あるいは県から示されている通知では、令和6年度における対象事業等について(案)という文書しかないので、本当はこれ、休憩でも取ってもらったほうがいいのかなと思っているぐらいなんですけれども、しゃべってもよろしいですかね。いいですか。
○神山 俊議長 はい。
○宮寺 進教育総務課長 まあ、案ということでの文書ですけれども、この中には、令和6年度のこの対象事業についての考え方、1、採択方針(案)ということで、@、A、Bとございます。
  @最優先する事業、それから、A優先する事業、Bその他の事業ということで、@には、先ほど申しました最優先事業、耐震化事業、特別支援学校の新増築等に係る事業、それから防災機能強化事業、それから、A優先する事業、長寿命化改良事業、それからトイレ改修事業等がございます。
  LEDは、Bその他の事業、上記に該当しない事業ということで、順位的にはB番、一番低い順位になったと。こういうことから、不採択、不交付になったのではないかなというふうに考えております。
  以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 事業等、国への要求、要望も含めて、今回は、学校関係だと教育総 務課担当というか、そういう位置づけがありますよね。
  そうすると、政策財政課、教育総務課のを含めた中で、主となって、国への要望というのはどちらが主として上げているのでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  宮寺教育総務課長。
○宮寺 進教育総務課長 お答えいたします。
  これは、要望するのは事業計画を立てる教育総務課でございます。
  以上でございます。
          (「大丈夫です」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 2問目です。続けて大丈夫ですよ。
          (「いい。もう一回いいですか」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 こういう予算要求を含めて、要望等も含めて、やっぱり担当課が連携を組んできちんと位置づけをしないと、後手に回る場合もあると思うんですよね。
  今は、教育総務課のほうの主としてやっているわけですよ。でも、大野課長はその中身について説明してくれましたけれども、そうすると、主はどっちかということを疑問を持ったから今質問したわけなんです。
  だから、今後もそういう問題が出た場合には、やっぱりその担当課と金庫番も含めて、きちんとした方向性を示した中での協議を、位置づけをしっかりしていないと、ちょっと後手に回る場合もあるんじゃないかなと心配なので、質問させていただきます。
  今後、きちんとした方向で、まあ、今回は教育総務課長が主となるということを言ってくれましたので、その主となることは、きちんとした方向性を示していかないと問題が出るんではないかなと思って質問したわけなんです。
  この金庫番としては、大野課長はどう思っているんですか。伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  基本的には、補助金申請等はその各事業を所管する課で行うものでございますが、やはり事業を行う上で財源の確保ということは大変重要なことでございますので、予算編成時から事業課に任せるだけではなく、財政当局と事業課で連携を取りながら、なるべく財源を確保 していくということに努めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了といたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第39号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第1号)を電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
          (賛成全員)
○神山 俊議長 賛成全員であります。
  よって、議案第39号は10対ゼロをもって原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第40号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第19、議案第40号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第40号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  国庫負担金返還金の支払い遅延に関わる損害賠償の額を定め、専決処分したので、地方自 治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  ここで、本件に関連して申し上げます。
  国庫負担金返還金につきまして、令和4年度の障害者医療費国庫負担金の精算に伴い、令和5年度に国への返還が生じました。返還について、職員の失念により納付期限を過ぎて納付したため、国への延滞金が生じてしまいました。
  このような事務の取扱いがありましたことに責任を感じており、今後このようなことがないよう取り組みますとともに、深くお詫びを申し上げます。
  詳細につきましては、福祉課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 それでは、議案第40号 専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。
  議案参考資料、議案第40号関係をお開きいただきたいかと思います。
  まず、要点1といたしまして、令和4年度障害者医療費国庫負担金超過交付額返還金の支払い遅延による損害賠償として、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第19条第2項に基づく延滞金を国へ支払うものです。
  続きまして、要点2ですが、返還金の納付期限が令和6年4月30日であったところ、納付日が令和6年5月14日で、14日支払いが遅れたものです。延滞金につきましては6,796円で、計算式は、国への返還金161万8,303円に年利率の10.95%と延滞日数の14日分を掛けるものです。
  また、延滞金の納付期限が令和6年6月5日であることから、専決処分をさせていただいたものです。
  議案書のほうに、専決処分書が添付してございます。
  専決処分書の左下に令和6年5月23日とございますが、こちらが専決処分をさせていただいた日となります。
  なお、このような事務の取扱いが生じましたことに深くお詫びを申し上げます。
  以上でご説明とさせていただきます。
○神山 俊議長 これより議案第40号 専決処分の承認を求めることについての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  全協でも伺いましたけれども、再発防止策について、やはり詳細としてはね、きちんと誰がという個人名ではなくて、制度としてこういう再発防止策を取ります、または、人事異動も含めたいろんな引継ぎがあると思うんですね。そのことも含めて、どういう対策を取ったのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  このたびの支払いの遅延が生じました一番の原因といたしましては、その請求書を個人が保管していたことにあったものと考えております。
  今後、この対策につきましては、請求書を個人が保管する方法ではなく、支払日を定めて共有のところで保管し、別の職員も確認できるような体制を既に現在も取らせていただいております。
  また、国への返還金なども、いろんな補助金の手続の中で毎年度生じるものです。こうした事務の通常発生するものにつきましても、その年度年度ごとで確認できるような体制を取るように努めてまいります。
  以上でございます。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 ありがとうございました。
  ヒヤリハットという言葉を、言葉ではないですね、事例をご存じだと思うんですけれどもね、これは点なんですね、一番起こってはいけない事例ですね。その前には何十倍という、極端に言えばですよ、ヒヤリハットというのが間違いなくあるはずなんですね。あるというか、あったはずなんですよ。
  だから、そこのところ、私も違う件で大分授業料も払いましたけれども、そういう意味では、ヒヤリハットのところでどうやるかという対策が必要なんですね。
  だから、そこのところ、課長、まあ、これはね、福祉課の問題だけではないと思います。全ての問題で、例えばお金の問題だけではなくて、報告を忘れたとか怠ったとかという、いわゆるヒヤリハットですね。それがたくさん。なるべく減らしたほうがいいですけれども、その段階でどうするかという対策を打つと、これが重要なんですね。
  だから、その辺でぜひ、この事例で見れば、きちんと今お話を伺いましたけれども、逆に今、お話を伺ってね、今までもあったんじゃないかなと思うんですね。それがすれすれセーフでなったということが多分あるんだと思うんですね。
  だから、そのことはぜひ全体でね、これは町長や副町長の問題だと思いますので、副町長にその点、伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、私のほうから答弁をさせていただきます。
  田中議員が今お話ししたようなことになると思うんですが、やはりこれを1つの教訓にしまして、今後再発防止をしてまいりたいと考えております。
  それの1つには、個人としての意識を1つ挙げていくことと、組織としてどう防いでいくかというところの2点あるかと思うんですけれども、その辺についてしっかりと個人の意識を上げる、あるいは組織としてのラインというものが仕事上あるんですが、その辺との、その中でチェック体制をしっかりとやっていくというところをしっかりと教育、あるいは組織の中で、今回のことを共通の認識といいますか、持っていただいて、対応していきたいというふうに考えております。
  この件につきまして、早速庁議等も開いて話をして、皆さんにお話をしたところなので、今後またこの辺、こういうことが起こらないように考えていきたいと、取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (発言する者なし)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第40号 専決処分の承認を求めることについてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (発言する者なし)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
          (賛成全員)
○神山 俊議長 賛成全員であります。
  よって、議案第40号は10対ゼロをもって原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第41号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第20、議案第41号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第41号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,246万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ59億5,242万6,000円とするものであります。
  詳細につきましては、政策財政課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 それでは、議案第41号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)について細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料の議案第41号関係をご覧ください。
  令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)の補正予算の要点についてでございます。
  要点1といたしまして、補正額として歳入歳出それぞれ1,246万3,000円を追加し、予算の総額を59億5,242万6,000円とするものでございます。
  要点2として、令和6年5月5日に発生した火災により損傷したふれあい里たまがわの復旧工事に関する経費の増額をお願いするものです。
  要点3として、今回の補正予算における財源として、町有施設整備振興基金から工事に係る経費全額の1,246万3,000円の繰入れを行っています。
  要点4として、歳入歳出の主な内容が記載されていますので、ご覧ください。
  以上が第2号補正予算の概要となります。
  1枚おめくりいただきまして、この補正を受けての基金等残高一覧表でございます。
  町有施設整備振興基金が変わっております。一般会計基金の小計をご覧いただきますと、基金の年度末残高が30億5,841万7,977円の見込みとなっております。
  以上で令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)の細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第41号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 1番、畑です。
  2問お願いします。
  最初に1問目ですけれども、5月5日にふれあいの里たまがわで建物火災があり、部分燃で済んだと、1棟燃えなくて済んだなということで非常に安堵しているところです。
  また、人的被害もなくて、人命のほうはなく、建物だけで済んだということも大変ありがとうございました。
  それでは、そのふれあいの里たまがわの工事の、火災の復旧について質問します。
  まず、歳出のほうで1,246万3,000円の大体概算の復旧工事がかかるよということでございます。これに、全国自治協会の保険が確定すれば下りるわけなんですけれども、保険にあっては、この金額1,246万3,000円、これはフルだと思うんですけれども、これは最終的にはあれですか、入札して決定した額に、保険がその85%掛かるということでよろしいんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  今回、もう既に見積額におきまして、自治協会のほうに保険資格の申請をしております。今そちらの内容におきまして、今査定をしていただいているということでございます。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 今、査定しているところだということで、まだ金額になっていないということでよろしいわけですか。
  それと、また工事のことなんですけれども、これはどのぐらいの日数というか、入札後、どのぐらいの期間であれば工事が修繕できて、完全な建物になるということで、ちょっと質問します。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  こちらの工期につきましては、今のところ工事の期間につきましては4か月程度かかると見込んでおります。
  ただし、そちらの営業しながらの工事等もございますので、工事の完了につきましては、令和6年度末までということで想定をしております。
  実際の工事の進捗状況、進行につきましては、NPOたまがわのほうと調整をしながら、営業しながらできる工事、また、一旦止めなければいけない工事等を調整しながら進めてまいりたいと考えております。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 約4か月かかるということですね。
  今日の本会議のほうで決まれば、7、8、9、10月ということで、この年内にはどうにか終わるということですね。伸びてしまうと、もしかすると年度ぎりぎりになってしまう可能性もあるということでよろしいわけですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  まず、入札着工の前に、入札行為を行わせていただきます。こちらのほうが一、二か月かかるかと思っております。
  それから、そちらのその後に、4か月程度の工事ということでございますが、その工事の進め方につきまして、営業しながらとか、そういった形でふれあいの里たまがわのNPO団体のほうと調整をしながら、工事の実施時期を調整していきたいと思っておりますので、工事の最終につきましては、年度末までという形で想定をさせていただいております。
  なるべく早く終了させるようにということで進めてまいりたいと思いますが、工事の契約 につきましては、そういった形で考えております。
  以上です。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 分かりました。
  それでは、2問目お願いします。
  また損害賠償の件なんですけれども、お金のほうをときがわ町が保険で賄うと。保険で賄えなかった分にあっては、NPOたまがわのほうが間違いなく出していただけるということでよろしいわけですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  保険の給付額に満たない部分、町が支出する部分につきましては、全てNPOたまがわに残りの部分についてお支払いいただくということで、火災直後からNPOのほうにはお話をさせていただいておりまして、ご了承はいただいているところでございます。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 分かりました。
  それで、お店ですから、年を越さないで、早く言えば年末年始絡まないで終わるものであれば、建物のほうも傷ついていますから、早めの手当てをして、完全に病院に行って直して、新しい年には、何というんですかね、きれいな建物で営業できるよう祈ります。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (発言する者なし)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これより議案第41号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第2号)を 電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
          (賛成全員)
○神山 俊議長 賛成全員であります。
  よって、議案第41号は10対ゼロをもって原案のとおり可決されました。
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   ◎総務産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の申出について
○神山 俊議長 続いて、日程第21、総務産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。
  総務産業建設常任委員会から会議規則第75条に関する申出が提出されておりますので、閉会中の継続調査の申出についての説明を求めます。
  総務産業建設常任委員会、野原和夫委員長。
○野原和夫総務産業建設常任委員長 総務産業建設常任委員会、閉会中の継続調査の申出。
  総務産業建設常任委員会委員長の野原和夫です。
  議長のお許しをいただきましたので、総務産業建設常任委員会の閉会中の継続調査について申し出ます。
                                 令和6年6月10日
  ときがわ町議会議長 神 山   俊 様
                    総務産業建設常任委員会委員長 野 原 和 夫
  閉会中の継続調査申出書
  本委員会は、次の事項について、閉会中の継続調査に要するものと決定したので、ときがわ町議会会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
     移住定住の推進について(地方への人の流れの創出)
  2 理  由
     少子高齢化により人口減少が急速に進行している中、首都圏近郊への一極集中の傾
    向が強まり、主に若年層が地方から首都圏へ流出していたが、感染症の拡大に伴うテ
    レワークの普及などから地方への移住や就業に対しての関心が高まっているため、当
    町の特色を踏まえた自主的な取り組みが必要となってくる。
     よって、将来にわたり「活力ある地域社会」の実現に向け、当町への移住を推進す
    るとともに、特色を踏まえた独自の取り組みを促進するため調査・研究する。
  3 期  限
     令和6年第3回定例会まで
  以上です。
○神山 俊議長 お諮りいたします。ただいま総務産業建設常任委員会委員長から、なお継続調査に付したいとの申出がございました。継続調査することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
  よって、継続調査することに決定いたしました。
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   ◎文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申出について
○神山 俊議長 続いて、日程第22、文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。
  文教厚生常任委員会から会議規則第75条に関する申出が提出されておりますので、閉会中の継続調査の申出についての説明を求めます。
  文教厚生常任委員会、山中博子委員長。
○山中博子文教厚生常任委員長 文教厚生常任委員会、閉会中の継続調査の申出。
  文教厚生常任委員会委員長の山中博子です。
  議長のお許しをいただきましたので、文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査について申し出ます。
                                 令和6年6月10日
  ときがわ町議会議長 神 山   俊 様
                      文教厚生常任委員会委員長 山 中 博 子
  閉会中の継続調査申出書
  本委員会は、次の事項について、閉会中も継続調査を要するものと決定したので、ときがわ町議会会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
     全世代の健康づくりについて
  2 理  由
     当町では、5つの基本政策の1つとして「あらゆる世代が安心していきいきと暮ら
    せるまちづくり」を推進することとしており、町民の健康長寿の実現に向け「歩く」
    ことをテーマにした健康増進の推進や、食の充実及び食生活の改善指導等を実施して
    いる。これらの政策をさらに前進させるためには、健康づくりに関わる各関係機関・
    部署による取組やコミュニティ活動から生まれる多面的な効果を踏まえ、より多くの
    住民が自身の健康づくりに主体的に取り組み、さらには地域一体となり活動的に暮ら
    すための取組が必要であると考え、調査・研究する。
  3 期  限
     令和6年第3回定例会まで
  以上です。
○神山 俊議長 お諮りいたします。ただいま文教厚生常任委員会委員長から、なお継続調査に付したいとの申出がございました。継続調査することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
  よって、継続調査することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について
○神山 俊議長 続いて、日程第23、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。
  議会運営委員長から会議規則第75条に関する申出が提出されておりますので、閉会中の継続調査についての説明を求めます。
  田中紀吉委員長。
○田中紀吉議会運営委員長 議会運営委員会、閉会中の継続調査申出書。
  議会運営委員会委員長の田中紀吉です。
  議長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出をいたします。
                                 令和6年6月10日
  ときがわ町議会議長 神 山   俊 様
                        議会運営委員会委員長 田 中 紀 吉
  閉会中の継続調査申出書
  本委員会は、次の事項について、閉会中も継続調査を要するものと決定したので、ときがわ町議会会議規則第75条の規定により申し出ます。
                    記
  1 調査事項
  (1)次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項
  (2)議会のDXの取組として、ペーパーレス化に伴うタブレット端末導入による議会運
    営の効率化について
  2 理  由
     当議会では、議会の活性化や議会活動への理解と関心を持っていただくことを目的
    に、議会報告会等を実施しており、今年度は新たに議会の映像配信システムを導入し
    たところである。今後、DXの取り組みとして、さらに議会運営の効率化、事務負担
    の軽減及び議会機能の向上を図るためには、ペーパーレス会議システムの導入が必要
    であると考える。
     よって、タブレット端末を活用し、ペーパーレス化を実施している議会での取り組
    みについて調査・研究する。
  3 期  限
     令和6年第3回定例会まで
  以上です。
○神山 俊議長 お諮りいたします。ただいま議会運営委員長から、なお継続調査に付したいとの申出がございました。継続調査することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
  よって、継続調査することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎町長挨拶
○神山 俊議長 本定例会に付された事件は全て議了いたしました。
  この際、渡邉町長から挨拶のための発言を求められておりますので、これを許可します。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議長のお許しをいただきましたので、令和6年第2回ときがわ町議会定例会の閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。
  6月4日に開会いたしました本定例会は、ご提案申し上げました各案件につき熱心にご審議をいただきまして、原案のとおりご議決いただき、本日の閉会となりますことに、心から御礼を申し上げます。
  今回議決いただきました各事項につきましては、適切に執行してまいります。
  今後も議員の皆様のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げます。
  結びに、議員各位におかれましては、今後ともご健勝にてご活躍されますようご祈念申し上げまして、閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。
  誠にありがとうございました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎閉会の宣告
○神山 俊議長 これをもちまして、令和6年第2回ときがわ町議会定例会を閉会いたします。
  大変お疲れさまでした。
                                (午後 1時51分)

















地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

  令和  年  月  日


         議     長    神  山     俊


         署 名 議 員    田  中  紀  吉


         署 名 議 員    山  中  博  子