令和6年第4回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第3号)

                            令和6年11月29日(金)
                            午前9時30分開議
      開議の宣告
日程第 1 議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(令和6年度ときがわ町一
             般会計補正予算(第5号))
日程第 2 議案第53号 ときがわ町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制
             定について
日程第 3 議案第54号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部
             改正について
日程第 4 議案第55号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部
             改正について
日程第 5 議案第56号 ときがわ町市民農園条例の一部改正について
日程第 6 議案第57号 ときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関
             する基準を定める条例の一部改正について
日程第 7 議案第58号 ときがわ町水道事業及び浄化槽事業の設置等に関する条例の一部
             改正について
日程第 8 議案第59号 ときがわ町地域活動支援センター条例の廃止について
日程第 9 諮問第 4号 人権擁護委員候補者の推薦について
日程第10 議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定について
日程第11 議案第61号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)
日程第12 議案第62号 令和6年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)
日程第13 議案第63号 令和6年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)
日程第14 議案第64号 令和6年度ときがわ町浄化槽事業会計補正予算(第2号)
日程第15 議員派遣について
日程第16 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について
─────────────────────────────────────────────────
出席議員(11名)
     1番  畑     豊 議員     2番  杉 田 健 司 議員
     3番  長 島 金 作 議員     4番  神 山   俊 議員
     5番  小 島 利 枝 議員     6番  田 中 紀 吉 議員
     7番  山 中 博 子 議員     8番  前 田   栄 議員
     9番  小 宮   正 議員    10番  岩 田 鑑 郎 議員
    11番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美
副町長
小 峯 光 好
総務課長
荒 井   淳
政策財政課長
大 野 健 司
会計管理者兼
税務会計課長
福 田 芳 和
町民健康課長
式 守 康 子
福祉課長
畑   崇 仁
農林環境課長
和 田 真 幸
商工観光課長
荻久保 充 也
建設課長
町 田 圭 介
水道課長
小 林 大 介
─────────────────────────────────────────────────
教育長
新 井 克 仁
教育総務課長
宮 寺   進
生涯学習課長
正 木 達 也
─────────────────────────────────────────────────
議会事務局長
師 岡   徹
書記
小野田 美 帆

─────────────────────────────────────────────────
   ◎開議の宣告
○神山 俊議長 皆さん、おはようございます。
  ただいまの出席議員は11名でありますので、定足数に達しております。
  これより、令和6年第4回ときがわ町議会定例会3日目を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議事日程の報告
○神山 俊議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりです。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎発言の取消し
○神山 俊議長 それでは、日程に先立ちまして、6番、田中紀吉議員から、11月26日の一般質問における発言について、発言の取消しの申出がありましたので、これを許可いたします。
○6番 田中紀吉議員 皆さん、おはようございます。
  11月26日に行った私の一般質問の質問事項1、体育館及び避難施設などにエアコンの設置検討をの再質問において一部不穏当な発言がありましたので、再質問での発言全部の取消しについてお願いするものです。
  よろしくお願いします。
○神山 俊議長 ただいま田中紀吉議員から一般質問の再質問に関わる発言の全部について取り消したいとの申出がありました。
  お諮りいたします。
  これを許可することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
  よって、田中紀吉議員からの発言取消しの申出を許可することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決
○神山 俊議長 日程第1、議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(令和6年度 ときがわ町一般会計補正予算(第5号))を議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 皆さん、おはようございます。
  それでは、議案第52号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
  令和6年10月27日に投票が行われた衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査に関わる経費を緊急に補正する必要が生じたため、令和6年10月9日付で、令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により、承認を求めるものであります。
  詳細につきましては、政策財政課長からご説明を申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 それでは、議案第52号 専決処分の承認を求めることについて詳細説明をさせていただきます。
  議案参考資料、議案第52号関係をご覧ください。
  要点1として、専決処分の内容は、令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号)で、令和6年10月27日に行われた衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査に係る経費となります。
  補正額は、要点2にあるとおり、歳入歳出にそれぞれ978万6,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ65億132万3,000円とするものです。
  内容といたしましては、要点3にあるとおり、歳入が埼玉県からの選挙費委託金978万6,000円、歳出が衆議院議員選挙執行事業として、投開票管理者、立会人への報酬など978万6,000円となっており、町の負担はゼロとなっています。
  次に、議案の補正予算書にお戻りいただき、11ページをお開きください。
  補正予算後の給与費明細書となります。
  まず、1の特別職ですが、表の一番下にある比較欄をご覧いただくと、その他の特別職が81万1,000円の増額となっています。これは投開票管理者及び投開票立会人への報酬となります。
  続いて、補正予算書12ページをご覧ください。
  2の一般職、(1)総括の一番上の表にある比較欄をご覧いただくと、今回の選挙事務に 携わる職員の時間外勤務手当として243万5,000円が増額となっています。
  以上で議案第52号の細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号))の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 質疑なしと認めます。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第5号))を電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第52号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第53号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第2、議案第53号 ときがわ町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第53号 ときがわ町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  DX化の推進のため、ときがわ町における申請、届出、その他の手続について、情報通信技術を利用する共通事項を定めたいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、政策財政課長からご説明を申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 それでは、議案第53号 ときがわ町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について詳細説明をさせていただきます。
  議案参考資料の議案第53号関係をご覧ください。
  ときがわ町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定についてでございます。
  要点1として、条例の目的ですが、町のDX推進の1つとして、令和6年度に電子申請システムを導入し、各種手続のオンライン化を進めています。この電子申請システムによる手続について、既存の条例・規則等を1つずつ改正するのではなく、電子申請システム等により行われた申請が既存の条例・規則等により行われたものとみなすための共通項目を定めるものです。
  要点2として、この条例の対象となる手続等は、町長部局の手続のほか、議会を除く教育委員会をはじめとする町の執行機関、公会計、指定管理者など、全ての手続となります。
  要点3として、手数料等の納付が必要な手続等については、キャッシュレスサービス等により行わせることができるものとしています。
  要点4として、手続等に対する町から申請者への許可通知などの処分通知等についても、オンラインで行うことができるものとしています。
  要点5として、電子申請システム等によるオンライン化が済んだ手続につきましては、町ホームページ等を通じて、随時公表していきます。
  要点6として、電子申請システム等のDX化が推進されることにより、パソコンやスマートフォン等に不慣れな方々に対して不利益が生じてしまうのではないかとの心配の声が聞こえますが、従来からの窓口による手続は継続して行われますのでご安心ください。
  最後に、本条例につきましては、公布の日から施行するものです。
  以上で詳細説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第53号 ときがわ町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  1点、お伺いします。
  申請書類とかは、通常でいくと、出すと受領印というのをいただきます、と思うんですね。
  県のほうもそうなんですけれども、今後は、そのいわゆる受領印はなくてもいいという話なんですけれども、町の場合は、例えば受領印がない、なくてもオーケーというふうにするというのか、その辺が非常にこう、出す側から見ると不安な部分があるんですね。間違いなく出したのか、私の出す側はオンラインで出しました。ただし、受領印という制度が形がない、なくなってしまうので、それを例えば次の違う申請のときに、あなたはこの書類は出したのですかという確認は、町のほうでやっていただけるんでしょうか。説明分かりましょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  まず、電子申請をした場合などの申請者に対して、申請を受け付けましたというまずメールが戻りますので、申請がされたかどうかの確認は、まずそのメールで確認できるかと思います。
  ちょっと私の知る限りですみません。受領印がないといけない書類というのが、ちょっと今、頭に浮かばなかったんですが、まず基本的には、受け付けましたという受領印を押すものは今ないかなと私は認識をしているんですが、もしあるようでしたら、ご指摘いただければと思います。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 じゃ、具体的にいきますと、最近、私は町税の納税をしました。そうすると、町税は日にちと判こはいただいてきました。まあまあ、これは施行前ですからね、なんです。
  だから、具体的に言えば、町税ですね。法人町民税というのは、判こをいただきました。
  県の申請だとか、ほかの申請のときに、例えばあなたは納税をきちんと済ませていますかというようなチェックがいろいろあるんですね。
  だから、そのときには、電子申請で済ませましたというと、書類もない、それから受領印もない。今、課長がおっしゃるような、例えば受信メール、受け付けましたメールがあったとしたら、それを示すのかどうかというのは非常にこれは不安な部分があるんですけれども、その点の確認なんです。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  まず、今回の従来の手続をされたものとみなす包括的な条例の制定となりまして、個々具体的なその申請において、先ほど田中議員が心配されているような特別な手続が必要なものにつきましては、今後、別途規則を設けまして、その辺の具体的な手続を行うんですが、恐らく、先ほどの説明の中でもありましたが、申請を受けたものに対して、こちらから、例えば決定通知を出すですとか、そういったものについては、従来どおり紙で行う場合もありますし、PDFをデータで送り返す等の手続を行えるように、条例のほうで定めておりますので、何らかのその他の、例えば県の別のものに対する手続として、その証明が必要なものに対しては、従来どおりのもの、もしくは、それを電子データにしたものをお戻しできるような形になるんじゃないかなというふうに考えております。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 10番、岩田です。
  まず、これをつくる礎というか、基というのは、どこか参考にした条例がありますかが1つ。お願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  国の例文や、先行している自治体の規則のほうを全て参考に、全てというか、5団体程度見つけまして、その内容を照らし合わせながら作成をいたしました。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 それと、もう1つ。
  これは、要点5の一覧表を、オンラインでできる一覧表をホームページに掲げると、出すということなんですけれども、ホームページを見ている人というのはどのくらいいるか、あれですか、考えたことございますか。
  それか、実際に実績を取っているとか、そういうことがあれば。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 今現在、昔のホームページには、トップページにページカウンターというのがついていたんですけれども、今、皆さんスマートフォン等で検索すると、必ずトップページではなくて、中のページに直接来てしまうので、実際にどのくらいの閲覧があったかというのは、現在、数値としては表しておりませんが、基本的にはホームページ、すみません、そういう意味では、現在の閲覧数という確認は、今手元にデータはございませんが、ちょっと事務所に戻れば、それを確認をすることはできます。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 じゃ、ぜひ、そのデータを見せていただけるんであれば、お願いしたいと思います。
  それでね、私、これと関係ないんですけれども、総合振興計画もね、これ自分たちでつくるという方向を考えてもらいたいんですよ。この新しいDX推進のための条例ができるんですから。ぜひそういうこともお願いして、そのデータは後でいただければと思うんですが。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 それでは、ホームページ閲覧数のデータにつきましては、提供させていただきます。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  全体の中で、個人情報保護規定というものが入っていないように感じるんですが、そういう規定は入らないんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 個人情報保護には、別途、個人情報保護条例のほうができておりますので、そちらでの対応となります。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 ある一定の規定というものがその中に含まれるのが当然ではないかなと思うんですよ。
  この文章の中で見ますと、既存の条例・規則などを改正することなくと書いてあるんですね。その規則というものがその中に入っているのかどうか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 ここで申し上げます既存の条例・規則というものは、現在ある条例・規則、現在、例規システムに搭載されているもので798の条例・規則、要綱等があるんですが、その中で、申請手続について規定されている条例・規則、要綱等についてということでございます。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 保護規定というのは大事な問題なんですよね。やっぱり今のDX推進の中では、そういう手続の中の規定という含めて、もし、個人情報漏洩の問題になったら、町がどう責任取れますか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  まず、今回の条例は、あくまでもその既存の条例、電子申請を導入するに当たって、既存の手続を含む条例等を包括して、電子申請において行った場合に、従来の手続としてできる、やったものとみなしますよというものでございます。
  野原議員がご心配されている個人情報の漏洩、これ、町としても大変気にはしているものでございます。そういう意味で、この個人情報の保護につきましては、別途条例を設けて、そちらのほうでその規定を行っているところでございます。
  この中で、この個人情報が洩れてしまった場合、責任のご質問を最後にいただいたと思います。
  以前も、似たような質問をいただいたかなとは思うんですが、そのときは、その漏洩がどういった形で漏洩になったかによると思うんですね。この電子申請システムの不備があって漏洩がされたのであれば、それを管理する政策財政課長である私の責任になると思います。
  その申請されたデータを扱う職員が故意にそれを漏洩したのであれば、やはりその職員に責任がいきますし、また、その職員の上司に対して管理責任というものが問われるんではないかなというふうに考えております。
  以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 今、課長、保護規定については別途行っているという発言をされましたよね。その別途というは、どこの別途の意味合いなんでしょう。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  これにつきましては、ときがわ町個人情報の保護に関する法律施行条例、ときがわ町個人情報の保護に関する法律施行規則というものがもう既に出来上がっておりますので、そちらとなります。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 1番、畑です。
  ちょっと基本的なことをお尋ねします。
  これは、あれですかね、個人番号、通称マイナンバーカードの番号がないと申請等ができないんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  繰り返しになりますが、これは全ての既存の条例・規則、要綱に定められている手続がこの電子申請で行われた場合に、その規則にのっとったものですよとみなしますという条例でございますので、そのもともとの条例・規則、要綱の中でマイナンバーが必要なものについてはマイナンバーが必要になりますし、必要でないものについては、従来どおり必要ないという形になります。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 条例の中のちょうど第3条、第3条の4項の中に個人番号等がうたってあるんですね。ですから、個人番号等がない者には、ちょっと私の認識不足があれなんですけれども、個人番号がないとできないのかなと思ってちょっと確認させてもらったんですけれども。
          (発言する者あり)
○1番 畑  豊議員 はい。第3条の4項。申請等のうち。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  この第4項の規定は、従来の手続で、本人の署名等が必要な手続があると思うんですが、この手続において、その署名の代わりとなるものとして、マイナンバーによる認証ができる機能、ものについてはマイナンバー、それ以外の、例えば今、一般的な保険会社とかの手続の中で、タブレットにペンで自分の署名をしたりして、その署名に代えたりするものはご記憶にある方もいらっしゃるかと思うんですが、そういった何らかの手段でをもって署名をできれば、この電子申請の中でその署名に代えられますよという規定でございます。
  以上です。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 分かりました、分かりましたというか、まあ、そういうものなんですか。分かりました。
  それでは、あと1問。
  議案参考資料の中の、要点3ですね。要点3のことなんですけれども、これ、手数料等はキャッシュレスで行うということで、今後はキャッシュレスがメインになるということでよろしいでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  要点3に書いてあるとおり、行わせることができますですので、行わせますではありませんので、基本的には、従来どおりの手続はそのまま継続をされる中で、現在、町といたしましては、クレジットカードによる納付と、PayPayによる納付の機能を現在新しく導入した電子申請システムのほうにはつけておりますので、それで済ませられることが望ましい方はそれでやっていただきますし、現金で納めたいという方は従来どおり窓口に来ていただくということになると思います。
  お願いいたします。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 これは、従来の、オンラインでもできますよという条例ですよね。確認です。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  岩田議員のおっしゃるとおりで、従来の手続の中にオンラインという手続が増えたと、そちらでもできるようになりましたということでご認識をいただければと思います。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
          (「最後に」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 最終的に、全体から見てね、この条例の下に住民サービスが向上されるんでしょうかね。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  向上されると私は考えております。
  以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第53号 ときがわ町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成多数であります。
  よって、議案第53号は9対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第54号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第3、議案第54号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第54号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  最低賃金の改定等を踏まえ、ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 それでは、議案第54号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正について詳細説明をさせていただきます。
  説明につきましては、議案参考資料をもって行いますので、議案参考資料、議案第54号関係をご覧いただきたいと思います。
  1番の改正理由でございますが、改正理由につきましては、最低賃金の改定、こちら埼玉県におきましては、1,028円から1,078円に今年の10月1日から改正をされておりますけれども、その改定を踏まえ、第1号会計年度任用職員の報酬に係る基準月額を改定するための条例改正でございます。
  具体的なものにつきましては、2番の改正内容をご覧いただきたいと思いますけれども、 先ほど申し上げましたように、令和6年10月1日から最低賃金の改定等を踏まえ、以下のとおり基準月額を改定するものでございます。
  対比をしたいと思いますので、1枚おめくりいただきまして、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。
  こちらの表の一番上の職種といたしまして、一般事務がございますけれども、一般事務が、現行というのが現在でありまして、右側になりますけれども16万7,700円、こちらが時間単価でいきますと1,030円で積算をしております。それが、最低賃金が改定されたことによりまして、左側になりますけれども17万5,800円ということで、これは時間単価にいたしまして1,080円を基準に積算をしております。
  以下の、それ以下の職種につきましては、職種間の調整を図った上で、改定率の方法を算出いたしまして金額のほうを算定しておりますので、ご覧いただければと思います。
  それでは、資料の2ページのほうをご覧いただきますと、3番の施行期日等でございますけれども、この改正条例の施行につきましては、公布の日から施行いたしまして、適用につきましては、令和6年10月1日に遡って適用するものでございます。
  以上で細部説明のほうを終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第54号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  1点伺います。
  有害鳥獣捕獲員の皆さんというのか、その辺が一番最低のところになる、ランクというのがなるんですけれども、大変な思いをしていただいたり、いろいろ問題というか課題があるということだと思うんですけれども、なぜこの方、この職種が最低なのかというところがちょっと疑問になる点なので、お願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 こちらの有害鳥獣捕獲員でございますけれども、総務課といたしましては、資格が必要のない職種につきましては、一般の事務と同じように扱いをさせていただいているところでございます。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 私が勘違いしていたんですけれども、猟友会とか、そういう方たちが実際にはやっていると思っていたんですけれども、全く資格がない方がやっていらっしゃるという、そういう範囲になってしまうんでしょうかね。
  だから、私の認識では、ちゃんと猟友のとか、そういう形を持った人たちがやっていると。だから、この方、この捕獲員というのは、全く無資格の人が、お手伝いとはちょっと言葉は選びますけれども、そういう支援というか、そういう方という部分でしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 お答えさせていただきます。
  有害、現在、2名の有害鳥獣捕獲員が農林環境課のところに在職してございます。その方については、わなの資格等は持ってございます。
  ただ、わなの資格をなくても、箱わな等に捕まった小動物等の収集はできますので、現在、勤めている方については、資格は持って猟友会にも所属している方もいらっしゃいますが、先ほど総務課長もおっしゃったように、資格がなくても捕獲員はできるという形になってございます。
  ただ、農林環境課としましても、生きている動物が捕獲できているので、かまれたり、いろんな状況になると思いますので、課内では、この表を見たときに、内部で今後、ちょっと総務課のほうとも、人事のほうとも相談をしながら考える必要はあるかなというところが、今現在、農林環境課で調整をしているところでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 北海道で事故があったりとか、多分ご存じだと思うんですけれども、そういう点でも、私は危険な部分に入るんじゃないかなという認識を持っていたんですね。持っていたというか、持っているんです。
  それで、最低なという言い方はちょっとはばかられますけれども、やっぱり専門性やそういう危険度というのがあるんじゃないかなと思っているんですね。
  そういう点で、今回このというのは、改定のときには、今、課長がおっしゃったような中身も反映してやったらいかがか。
  あと、ときがわ町は、かなり頭数だとか現場が多いわけですから、というのを思ったんで す。
  今、課長が検討するというお話だったので、特に云々ということではないですけれども、ぜひそういう現場感が反映できるようなものにしていただけたらということです。
  以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 10番、岩田です。
  教諭の賃金が何か非常に安いような気がするんですけれども、そうでもないんですか。
○神山 俊議長 教員の。
○10番 岩田鑑郎議員 あの……
          (「教諭の」と呼ぶ者あり)
○10番 岩田鑑郎議員 教諭の中にもいろんな資格があるんですか。
  最初の着任地の、何というかな、賃金。それで、その後、何か昇給みたいなのがあるんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまの岩田議員のご質問でございますけれども、岩田議員のご質問は、教諭という部分の職種のところでご覧になって、ご質問のことだと思いますけれども、ここにつきましては、ご存じのとおり資格が必要な職種ですので、ある程度、一般の事務よりは高くなっておりますけれども、その中の印象といたしまして安いんではないかというふうなお話だと思います。
  総務課といたしましては、その他の資格を必要な職種のところと比較をいたしまして、そんなにバランスが取れないような金額にもできないものですから、そこのところも考慮いたしまして設定のほうをしているところでございます。
  ですから、教諭のほかに、次のところに講師というものもあると思うんですけれども、こちらのほうも使える場合もございますので、そういったところで対応していきたいというふうなことが1点と、先ほど最後のほうにご質問にありました昇給なり何なりというふうなことも、今後検討していきたいということで、まあ、その辺は今、また改めて、こちらのほうは今、1つの給料基準月額しかないんですけれども、今後はそれを給料表に改めていきたいというふうなことで、今考えているところでございます。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  今、岩田議員もおっしゃったような内容なんですが、改定率のばらつきというか、先ほど課長は、調整して決めたような発言をされましたが、この調整決定権というのはどこにあって、どのように調整したのか伺いたいんですけれども。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまの野原議員のご質問でございますけれども、こちらのほうにつきましては、案を考えたのは、あくまでも総務課の中の庶務担当の担当のほうで考えはいたしましたけれども、私も説明を受けまして、こういったところでいきましょうということで決定をさせていただいて、今回のご提案にさせていただいたところであります。
  今回の改正につきましては、最初にご説明いたしましたとおり、まずは、最低賃金の改定を踏まえて、一番最低のところを引き上げるというふうなところを主眼に置かせていただきましたので、若干、高い金額のところにつきましては、改定率のほうが低くなっておりますけれども、それが調整を図った上でというふうな表現をさせていただいたところであります。
  以上でございます。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 まあ、高いところにはある程度の調整を図ったような説明ですよね。
  やっぱり少し公平性に欠けているような気もするんですよ。
  だから、全体的に上げ幅統一しても、問題はないのかなと思うんです。
  あくまでもこれは、第1号会計年度任用職員の職員の問題ですよね。だから、そういう中で、職員がどのように感じるか、ちょっと疑問のところもあるんではないかなと思うので、それが心配なんですよね。その点、いかがですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまの野原議員のご心配も一理あると思っておりまして、これ第2号会計年度任用職員の給料につきましては、1級から3級までの給料表を採用しているところでございますけれども、第1号につきましては、この基準月額ということで、職種によっ ても人は関係なく、月額は決まっているというふうな状況になっております。
  こうしたところが、今の野原議員のご質問の根底にあるんだなというふうには思っております。
  そうしたことから、先ほどの岩田議員へのご回答になりますけれども、今後は、第1号の会計年度任用職員につきましても、給料表ということで、年数を経験していった上では給料が上がっていくような措置のほうに変えていきたいというふうに考えているところでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 分かりました。
  1つ、ちょっとこれからのことで伺いたいんですが、ときがわ町は地域手当が出る動きですね。そういう中で、会計年度職員への対応というのはどうなっているんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 地域手当につきましては、ただいま国のほうでも議論を、国会のほうでされることになると思うんですけれども、今年の人事院勧告におきまして、ときがわ町も4%の地域手当の対象区域に入ったということで、一般の職員につきましては、それを準じて行っていくというふうなことを考えておりますけれども、会計年度任用職員につきましては、実際には地域手当というものは支給されない中で、同じような仕事をしている仲間でありますので、これは基準月額、今回、この後に本当はまたお願いすることになるんですけれども、先ほどお話しいたしました給料表に移行していくという中で、そこに4%の地域手当のほうも加味した形で、条例のほうの改正を今後お願いしたいというふうに考えているところでございます。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第54号 ときがわ町第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第54号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第55号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第4、議案第55号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第55号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備をするため、ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、総務課長からご説明を申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 それでは、議案第55号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正について詳細を説明させていただきます。
  説明につきましては、議案参考資料をもって行いますので、議案参考資料、議案第55号関 係をご覧いただきたいと思います。
  1番の改正内容でございますけれども、改正内容は、地方自治法の一部を改正する法律、こちらの施行に伴い、その改正される法律の条文を引用している町の条例を改正するものであります。
  具体的には、ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の中で、第1条にあるんですけれども、地方自治法第243条の2の7を引用しているところが、地方自治法が、ここのところが、右にいっていただきますと、地方自治法第243条の2の8に条がずれました。また、その下の、地方自治法第243条の2の8第3項が、地方自治法第243条の2の9第3項に条がずれたことによりまして、この条例を改正するものであります。
  2番の施行期日でございますが、これは、地方自治法の一部を改正する法律の施行日は政令で定められることになっておりますので、その政令で定められた施行の日からこの改正条例も施行するものでございます。
  以上で詳細説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第55号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  今、課長の説明の中で、条ずれ、まあ、中身は変わっていないということで解釈してよいのでしょうか。
  それと、町長等とあります。この等というのは、どこ、何を指しているのか、説明をお願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 まず、1点目のご質問でございますけれども、こちらのほうは、内容につきましては変更はございませんので。
  地方自治法のほうで、条がずれたところに入ってきた部分があるんですけれども、それは、地方自治法のDXの進展を踏まえた対応ということで、公金の収納事務のデジタル化という条文が追加されたことによって条がずれたものでございます。
  続きまして、ときがわ町町長等の等は何かというお話でございますけれども、この条例を ご覧いただきますと、町長のほかに、副町長ですとか教育長、もしくは、執行機関の委員であるとか職員、こういったものを指すものでございます。
  以上でございます。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第55号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第55号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第56号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第5、議案第56号 ときがわ町市民農園条例の一部改正についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第56号 ときがわ町市民農園条例の一部改正について提案理 由を申し上げます。
  近年の最低賃金等の引上げによる管理委託料の増加に伴い、使用料を改正するため、ときがわ町市民農園条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、農林環境課長からご説明申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 それでは、議案第56号 ときがわ町市民農園条例の一部改正について詳細説明を申し上げます。
  議案参考資料にて説明を行いますので、議案第56号関係をお開きください。
  まず、改正内容につきましては、年間の使用料を現行の1万1,000円を1万2,000円に改正するものです。
  次に、改正理由につきましては、最低賃金等の引上げ等により、市民農園の管理委託料が増加したことによるものです。
  次に、最低賃金の推移をご覧ください。
  毎年、最低賃金については増加しており、直近の3年間で122円増加している状況でございます。また、その下段の市民農園における管理委託料の推移につきましても、ご覧のとおり増加してございます。
  要因については、資材物価等の複合的な要素もございますが、基本的には最低賃金の引上げが大きな影響を及ぼしてございます。
  次に、管理業務の内容につきまして説明をさせていただきます。
  大きく分けて4つ業務がございます。
  1つ目といたしまして、施設の施錠、解錠及び点検でございます。こちらは、営業開始及び終了時のそれぞれ30分ずつ、1日1時間の業務となってございます。
  続きまして、清掃業務でございます。週に1時間、主に管理棟内の清掃業務となります。
  3つ目といたしまして、草刈り業務となります。こちらは市民農園内及び外周の草刈りが主な業務となります。
  4つ目といたしまして、耕うん業務となります。こちらは新規利用者が利用を始める前に、その区画の耕うん、草刈りを行う業務でございます。
  こちらが管理業務の委託内容の主な業務となってございます。
  続きまして、2ページ目、議案参考資料の2ページ目をご覧ください。
  こちらは、現行と改正案の新旧の対照表となります。後ほどまたご覧いただき、ご確認をいただければと思います。
  今回、1区画当たりの年間使用料を1,000円増額をする条例の一部改正案として提案させていただくわけなんですけれども、この1,000円の増額の根拠といたしましては、最低賃金の3年間の増加分の区画数77区画で案分するという考え方で積算をいたしました。
  具体的な根拠といたしましては、最低賃金の3年間の増額分、こちらが122円でございます。また、年間の委託時間を算出いたしますと643時間業務が行われてございます。最低賃金の増加分の122円に年間の委託時間643時間を乗じますと、増加分の金額は7万8,446円となります。これを市民農園の区画数77区画で除しますと1,019円、100円未満を切り捨て1,000円増額するものでございます。
  なお、この条例は令和7年4月1日から施行する予定でございます。
  以上で議案第56号 ときがわ町市民農園条例の一部改正についての詳細説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第56号 ときがわ町市民農園条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  今回の条例改正は、1区画1万1,000円から1万2,000円の変更のみということですが、規定で変えられるのかどうかということを事前にお聞きしましたら、条例で変更するとのことでした。
  なぜ、規定で変更できないのか、その理由を伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 こちらは、すみません、この間の全協のときにもお話をいただいたんですけれども、ちょっと現在、資料、こちらに持ってきてございませんので、後ほどお答えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  山中議員と同じといえば同じ部分なんですけれども、最低賃金というのは、今年ももう50円以上が上がるんじゃないか、今年というのは令和7年度の話ですけれども、というのがもう予定されているというか、もうつぶやかれているんですね。
  そうすると、また変更という形にならざるを得ないよう気がするんですよ。
  それではなくて、私の1つの提案として、例えば1,500円以内にするとかね、そういう規定というのか、それはできないんでしょうか。伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 条例の一部改正につきまして、1,500円以内ということで提案することはできるとは思いますけれども、今回、利用者の方にもご負担をいただく金額が1,000円増えるということになります。
  今回、条例のほうを提案させていただいて、可決いただいた後には、来年度の更新手続に市民農園のほうも入ってまいります。その中で1,000円増えたことへの理解を求めながら、全77区画利用できるような運用をしていきたいと考えてございます。
  あまりにも金額が急に上がることによって、ときがわの市民農園ではなくて、ほかの町の市民農園に行くということを避けるために、今回1,000円のみの増額とさせていただいたところです。
  また、田中議員の質問のように、また毎年毎年、最低賃金が上がっていくというような状況が続いてございますが、そこら辺は何年か様子を見ながら、管理委託料との対比を繰り返して、条例改正のほうにご協力をお願いできればと考えてございます。
  以上です。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 もう、まあ、課長の説明は理解できるんですけれどもね。
  例えば逆に経費、委託費だけではなくて、ガソリンだったりトイレットペーパー、必要な消耗品ですよね。消耗品も含めて全て上がっているんですね。上がっているというか、経費が増えざるを得ないと。そういうときに、一々というのではなくて、幅を設けて、その中で調整をしていくと。
  あと、もう1つ気になるのは、言葉は選びますけれども、逃げてしまうというのではなく て、逆にときがわのよさが私はすごくあると思います。例えば嵐山やほかの地域から見てもね。
  だから、それは、課長は自信を持ってね、逆に言えば、ほかの地域より高くても、この地域はいいんだと、そこを売りにしなければいけないんだと思います。
  だから、引かれてしまうんではなくて、逆に足し算のほうでいかないとというふうに思うんです。
  だから、いわゆる指導員というのか、指導の人もいるし、きれいな環境だし、私は立派な施設だと思います。そういう意味では、下げるんではなくて、上げるような方向でね。上げるというのは、価値観を上げるという、そういう意味です。まあ、値段も伴いますけれども。だから、そういうスタンスをぜひ課長、お持ちしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 貴重なご意見ありがとうございます。
  比企郡内におかれましても、東松山市をはじめ他町村でも市民農園事業を行ってございます。市民農園の料金、年間の料金をちょっと調査させてもらったんですけれども、5,000円とか6,000円という年間の使用料になっているところがほとんどでございました。
  ただ、ときがわ町の市民農園については、管理棟があります。農機具の貸出しもあります。くわの貸出しもあります。水道も使っていいですということで、非常に設備が充実しているため、ちょっと高額になっているというところを理解の上、今の利用者は利用していることと考えてございますので、田中議員おっしゃったように、ときがわのよいところを全面に出しながら、利用者の確保というのは努めてまいりたいと考えてございます。
  以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
          (「はい」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 8番、前田です。
  この市民農園の条例ということなんですけれども、条例というか、規定というか、今聞いていて質問なんですけれども、1万1,000円を1万2,000円に値上げするための条例でこれ出 してきたんでしょう。
  それから、木のむらキャンプ場において、例えば言うと、入村料500円を800円にするという場合は、条例がいるわけですよね。
  だから、規定じゃなくて、町の施設の上げるには、条例においてですよね。
  だから、そういうふうに説明してもらえればいいと思うんですけれども、それで間違いないわけですよね。1つ目の質問として。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 お答えさせていただきます。
  条例で規定するという法律の規定はございます。その規定が何法の何条というところまで調べたんですけれども、申し訳ございません。こちらに資料として私手持ちしませんでしたので、改めてその法律にのっとって条例で規定するというところを詳しく説明させていただきたいと思います。
○神山 俊議長 8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 だから、ときがわ町の条例でもって1,000円値上げするという、ただそれだけのことですよね。
  ただ、それは何のためにしたかと言ったら、最低賃金が上がったとかということだけのことでしょう。
  これは、今の質問を聞いてきての再確認なんですけれども、私が質問したいのは、2番目として、この、ちょっと認識不足で申し訳なかったんですけれども、この施設の施錠だとかあっせん、草刈りは、これはシルバー人材センターがやっているんでしたか。それとも近所の人があっせんしているんでしたか。それ、ちょっとお願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 お答えさせていただきます。
  シルバー人材センターのほうに委託してございます。
  以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  1区画1万2,000円、ちょっと聞いてください。
  まあ、この区画の値上げも含めて、全体から見ると委託料がもう増えていますよね。
  そして、1から4の内容を見ると、全部シルバーに委託ですよね。
  この中で、施錠、解錠も含めて1時間ですよね。1時間の委託料というのは、幾らぐらいのお金を払っているんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 シルバー人材センターのほうに委託しているわけでございますけれども、様々な業種によって1時間の単価が変わってきてございます。
  施錠に関しての単価につきましても、ちょっと調べさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 やっぱりこの中でね、最低賃金引上げという話が入っているでしょう。そうすると、やっぱりシルバーに委託して、1時間幾らもちゃんとそこを吟味して、中身をよく見てそういうところは判断しないとまずいと思うんですよ。全体をもう少し総括して、きちんと見ていただきたいと思います。
  以上です。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 ご意見ありがとうございます。
  先ほどの野原議員のご質問なんですけれども、令和6年度につきましては、施錠については1,028円という単価で委託してございます。
  以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 1番、畑です。すみません。
  1区画50平米ということで、77区画あるということなんですけれども、これ77区画全てが今現在は埋まっている状態というか、利用者がいる状態でしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 毎月、応募があったり、やめたりという方がありますけれども、現在72区画、5区画ほど余っているような状況です。
  以上です。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 それでは、PRをして、あと余っているところを余らないようにすれば、何というんですかね、使用料のほうも上がるんで、ぜひ遊んでいるような土地がないようにして、PRしてください。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 ご意見ありがとうございます。
  町のほうといたしましても、町有施設は当然なんですけれども、近くの民間のセブンイレブン等のコンビニにも、市民農園の利用についてのチラシを配布、また広報でも啓発してございますので、できるだけ77区画中77区画運用できるように努めてまいりたいと思います。
  以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 1点、強く要望したいんですが、課長、この管理委託している以上は、やっぱり職員も現場を見ていただきたい。やっぱり絶えず把握していただいて、空いているところもPRしながら埋めるということの努力、そして、現状をどのようになっているかも把握していただきたいと思います。ぜひそれは目を向けていただきたい。お願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 ご意見ありがとうございます。
  市民農園につきましては、担当のほうで常に現場のほうに向かって、市民農園以外の事業のほうも進めているところでございます。
  草刈りも市民農園でシルバーでできない範囲、または、夏は非常に草が多いので、職員のほうで草刈りを行う場合もございます。常日頃、確認をして管理運営に努めてまいりたいと 思います。
  以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 10番、岩田です。
  今、農地が、空いている農地が多くあると思うんですが、ぜひこういう形で、市民農園を新たに造ることも考えていただきたいと思うんですが、いかがですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 都市住民との交流という観点からいたしまして、市民農園、非常に都市住民を誘致する、町の中に取り入れるというのは非常に有効な手段と考えてございます。
  遊休農地等の調査も農業委員会のほうで行ってございますので、そのデータを見ながら、農地の地主にも声をかけて、そういうことができるようであれば、補助金等を使いながら、第2の市民農園については検討をしていきたいと思います。
  以上です。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 いつ頃までにしていただけますか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 期日については、具体的に申し上げることはできませんけれども、対象の農地につきまして、個人の農地でございますので、個人の農地所有者との協議の結果、進められるような農地がございましたら進めていきたいということでございますので、期限については1年後、2年後ということはお約束ちょっとできないので、よろしくお願いします。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 この間、調査しましたよね、そこの。その結果はいつ頃出る予定なんですか。私は、それを見て当然やるべきだと思っているんですけれども、どうですか。
○神山 俊議長 岩田議員、何の調査になるんでしょうか。今、条例のお話ですけれども。
○10番 岩田鑑郎議員 ああ、条例か。
○神山 俊議長 はい。
  よろしいでしょうか。
          (「条例」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
          (発言する者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第56号 ときがわ町市民農園条例の一部改正についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第56号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
  休憩いたします。
  再開を午前10時55分といたします。
                                (午前10時41分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前10時55分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第57号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第6、議案第57号 ときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第57号 ときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため、ときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、建設課長からご説明を申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  町田建設課長。
○町田圭介建設課長 それでは、議案第57号の細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料の議案第57号関係をご覧ください。
  ときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部改正についてです。
  要点1、改正の経緯を申し上げます。
  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るため、国の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)におけるバリアフリー基準の見直しを定める高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令が本年6月に公布され、来年6月に施行されることから、町の条例について必要な改正を行うものです。
  次に、要点2、改正の概要を申し上げます。
  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令、バリアフリー法施行令に第15条が新設されることに伴い、町条例の引用条文に条ずれが生じるため、改正を行うものです。
  本ページの裏面をご覧ください。
  町条例の改正する箇所を新旧対照表に記載しました。
  表の右側が現行、左側が改正案になります。アンダーラインが改正箇所を示しております。
  第4条第1項第6号中の「令第21条第2項第1号」を「令第22条第2項第1号」に改正す るものになります。
  最後に、要点3、施行期日につきましては、令和7年6月1日から施行するとしております。
  細部説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第57号 ときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  今回の条例の一部改正については、引用条文に条ずれが生じるものについての改正を行うと理解しています。
  当町唯一の都市公園であるとき山滝の鼻公園は、バリアフリー法に関係する高齢者、障害者等が簡単に行けるような公園ではないが、一部改正の対象なのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  町田建設課長。
○町田圭介建設課長 お答えさせていただきます。
  都市公園のとき山滝の鼻公園になりますが、バリアフリー法の、何というんですかね、適用は受けます。
  しかしながら、今、既存の公園の状態ですと、バリアフリー法、この条例の対象にはならないというのが現状になります。
  あくまでも、新築、増築、改築だとか、そういうものに関してこの法律が係ってくるものになりますので、ご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 既存の公園に対する設置義務というものではなくて、新たにそこに設置する、例えばトイレとか施設に関するものに対してバリアフリー法を適用すると理解したのでよろしいでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  町田建設課長。
○町田圭介建設課長 山中議員おっしゃるとおりです。
  そうはいっても、既存の都市公園ですので、努力義務はありますので、検討はしていきたいと思っておりますけれども、このとき山滝の鼻公園のそもそもの整備のときの目的が、周りが自然に、山に、山林に囲まれていますので、何というんですかね、自然環境の保全型公園という目的ですので、今のところ町のほうでは、そこをいろいろ改築したりだとか、そういうところの計画はありませんので、ご理解いただきたいと思います。
  以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第57号 ときがわ町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部改正についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第57号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第58号の上程、説明、質疑、討論、採決
○神山 俊議長 日程第7、議案第58号 ときがわ町水道事業及び浄化槽事業の設置等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第58号 ときがわ町水道事業及び浄化槽事業の設置等に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備をするため、ときがわ町水道事業及び浄化槽事業の設置等に関する条例の一部改正をしたいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、水道課長からご説明を申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 それでは、議案第58号について細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料の第58号関係をご覧ください。
  条例の改正内容の要点を申し上げます。
  1、改正理由ですが、地方自治法の一部を改正する法律の新設条の制定に伴い、既存の条にずれが生じたため整備を図るものです。
  次に、2、改正内容として、ときがわ町水道事業及び浄化槽事業の設置等に関する条例では、第5条中、地方自治法「第243条の2の8第8項」を「第243条の2の9第8項」に改めるものです。
  次に、3、施行期日は、地方自治法の一部を改正する法律附則第1条第3項に規定する政令で定める日から施行するものです。
  以上で第58号についての細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第58号 ときがわ町水道事業及び浄化槽事業の設置等に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 質疑なしと認めます。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第58号 水道事業及び浄化槽事業の設置等に関する条例の一部改正について を電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第58号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第59号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第8、議案第59号 ときがわ町地域活動支援センター条例の廃止についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第59号 ときがわ町地域活動支援センター条例の廃止について提案理由を申し上げます。
  社会福祉法人ときがわ町社会福祉協議会を指定管理者に指定し運営していた認知症対応型共同生活介護事業所(グループホームやまゆり)の廃止に伴い、ときがわ町地域活動支援センター条例を廃止したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、福祉課長からご説明を申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 それでは、議案第59号の細部説明をさせていただきます。
  説明は議案参考資料により申し上げますので、議案参考資料の議案第59号関係をお開きいただきたいかと思います。
  町では、ときがわ町地域活動センターにおきまして、ときがわ町社会福祉協議会を指定管理者に指定し、グループホームやまゆりを運営しておりましたが、施設の老朽化等に伴い、その運営を廃止いたしました。この運営の廃止に当たりましては、議員の皆様からご意見やご理解をいただき、大変ありがとうございました。
  それでは、ときがわ町地域活動支援センター条例の廃止につきましてご説明申し上げます。
  まず、施設の概要についてですが、名称は、ときがわ町地域活動支援センター、位置は、 ときがわ町大字大附320番地9、施設は、認知症対応型共同生活介護事業所(グループホームやまゆり)として、社会福祉法人ときがわ町社会福祉協議会を指定管理者に指定し、運営をしておりました。
  次に、廃止の理由についてですが、施設の老朽化等に伴い、令和6年1月31日をもって運営を休止し、同年9月30日をもって運営を廃止したため、ときがわ町地域活動支援センターを廃止するものとなります。
  次に、施行期日についてですが、公布の日から施行するものとなります。
  以上で説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第59号 ときがわ町地域活動支援センター条例の廃止についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  長年このグループホームやまゆりを利用していた方々もいたと思います。そういう中で、移転先も順調に行われたと思いますが、その経緯を教えていただければ。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  グループホームやまゆりの入所定員につきましては9名で、部屋数が1ユニットということで用意してございました。私も昨年、社会福祉協議会の事務局長ということで、その施設の運営にも携わっておりました。
  その施設を私も定例会などがございましたので、何度も施設のほうに入らせていただきましたが、職員も非常に丁寧に対応しており、また、そこで過ごしている方も充実した日々が送れたことと思っております。そうした中、議員の皆様からもご意見をいただきながら、昨年、グループホームの廃止をさせていただきました。
  その後、入居者につきましては、令和5年度におきまして町内のほかの施設へ、民間施設のご協力もいただきながらスムーズに移転をすることができました。
  令和6年の1月中をもって、最後、1月中にはお2人いらっしゃったんですけれども、そのお2人の方も1月中に移転が終わり、その移転が終わった1月末をもって運営休止とさせていただきました。
  その後、事務の残務整理などもございますので、職員につきましては1月31日をもって、介護に携わる職員はそこで退職をされたところです。その後、1名の事務職員が残りまして、令和6年3月31日まで事務をしていただいて、そこで職員も退職して、やまゆりが閉鎖した経過となります。
  以上でございます。
○神山 俊議長 よろしいですか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第59号 ときがわ町地域活動支援センター条例の廃止についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第59号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎諮問第4号の上程、説明、質疑、採決
○神山 俊議長 日程第9、諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦について提案理由を申し上げます。
  令和7年6月30日をもって任期満了となる関口純子氏の後任として、山ア恭子氏を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、総務課長からご説明いたします。
○神山 俊議長 暫時休憩します。
                                (午前11時14分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を開きたいと思います。
                                (午前11時22分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 これより諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 質疑なしと認めます。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決をしたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決をすることに決定いたしました。
  これより諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦についてを電子採決いたします。
  原案による者を適任と認めることに賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、諮問第4号は10対ゼロをもって、適任と認めることに決定されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第60号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第10、議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町くぬぎむら体験交流館の管理に関し指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、商工観光課長からご説明申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定について細部説明を申し上げます。
  説明につきましては、議案参考資料の議案第60号関係をご覧ください。
  要点1、本施設は、山村振興法に基づく大椚地域を対象とする計画により国庫補助事業により整備した施設で、地域住民の組織した団体等が管理運営を行う計画としていることや地域住民の雇用機会の確保など、当該施設の性格、事業の継続性、実績等から公募によらず候補者を選定するものでございます。
  指定する団体、名称、泉原集いの会、住所、ときがわ町大字椚平179番地2、代表者、会長、戸口勉、役員名は後ほど別紙1をご覧ください。
  なお、ほかの指定管理団体との役員の重複はございません。
  指定の期間、令和6年12月25日から令和10年3月31日。周期につきましては、事務執行上、年度末にそろえさせていただくことを目的に、令和10年3月31日までとさせていただいております。
  要点2、泉原集いの会は、平成19年12月の指定から今日まで、施設の設置目的である都市と農山村の交流、地域住民の雇用機会の確保による地域経済の活性化を堅実に推進していただいております。
  また、会員40名中、椚平在住者が椚平住民の34%に当たる28名が所属しており、地域コミ ュニティの中心的役割を担う団体として、地域の活性化に大きく貢献していることから、引き続き指定管理者として選定をするものでございます。
  施設運営状況、過去3年間の町負担による修繕につきましては、ご覧のとおりでございます。
  指定管理調書は、別紙のとおりとなります。
  以上で議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定についての細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 指定することに、私は構わないというか、賛成をするつもりでいるんですけれども、これ実際に、この人たちに3年間続けることができますかということを確認していますか。
  もう老齢化が進んでおり、今、週3日ぐらい休んでいるんでしょう。そういう中で、今後、限界集落ですよ、もう今、椚平は。そういう中での施設の運営をそういう人たちが覚悟しているのかどうかというのを本当に聞きたいんですよ。
  この間、建具会館が赤字になったときに、指定管理者が納入者集めて、どうしたらいいんだべって、そういうんじゃ駄目だと思うんですね。やっぱりこうしたい、ああしたいという指定管理者の意図がないと駄目だと思うんですよね。その辺の覚悟は聞いていますか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきたいと思います。
  こちら3年間、今後やっていきたいかというところでございますが、こちらにつきましては、泉原の会と町とも何度か話合いもさせていただいておりますが、泉原の会につきましては、まだやりたいという強い意志を示しております。
  今、確かにおっしゃるとおり、臨時休業日が設定をされておりまして、休業日が増えておりますが、1名、料理部の方で欠員が出たということで臨時休業が行われております。ただ、11月にまた新しい会員が入りまして、今、試行という形でまだ臨時休業日が続いている状態ではございますが、ほかの会員のサポートもするということで、1月からは臨時休業日のほ うもなくなるという形でお示しをいただいております。
  何しろ、くぬぎむらの体験交流館につきましては、椚地区としましてコミュニティの大切な場ということで大変捉えておりまして、椚地域の皆様、泉原の会を中心に、こちらの施設につきましては、地域の活性化ということで重要に思っておられまして、人件費等を見ていただくと少ない金額にはなっておりますけれども、基本的に地域の活性化のために皆さんが大切に育てておりまして、定期的にボランティアで周辺の整備、例えば散策コースですとか、施設の掃除、修繕等をボランティアでやっていただくという形で、地域一丸となってこちらの施設のほうを維持していくんだということで強い意志を見せております。
  今後につきましても、確かにコロナ禍で少し営業のほうも休業日が増えたりとかという形でありましたけれども、町としましても今年の1月から協力隊員を週に1回ですけれども派遣をしまして、いろいろな相談にも乗っていただいて、また、情報発信などもしていただく中で、そういった若い協力隊員が一緒に入ることによって、大変会員の人たちも活気づいておりまして、ぜひやっていきたいということで、今年度は新メニュー、カレーひもかわですとか、さんしょう焼きうどんですとか、新しいものを試みまして、また、今までちょっとコロナ禍で止まっていた体験事業のほうも復活していくんだということで、もう既に試行という形なんですけれども、今、まき割りとひもかわうどんを食べるという体験事業を設定をして募集をかけております。もう既に定員の半分の方が埋まっているということで、大変強い意欲を見せておりますので、ぜひ指定管理をさせていただきたいということで、よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 ぜひ続けていただきたいと思うんです。というのは、この前も話したかもしれないけど、私のおじいさんは、明治23年から大正6年まであそこの泉原分校に勤めていたんです。その後、私の大学の児童文化研究会、あそこへ研修に来て、そこで結ばれた私の先輩もいます。ですから、あそこ残してはもらいたいんですけれども、ぜひ頑張ってもらいたいという意味で賛成したいとは思うんですけれども、その辺の覚悟ができているかどうかを確認したかったんです。よろしくお願いします。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  9番、小宮議員。
○9番 小宮 正議員 私も岩田議員と同じように、残してはいただきたいんだけれども、実際に令和5年度もそうなんです。週に3回とか、40名も会員がいて、地元は28名働いていま す。それで週に3日しかできないなんておかしいと思わないんですか。俺、こういうことをやっぱり地域のためと、地域のためになっているんですか、本当に。
  最悪これで途中でやめた場合は、町は責任は誰が負うんですか、ちゃんと責任を取ってもらいたいと思うんですけれども、私は。そのくらいの意気込みがなかったらできないと思う、これから指定管理者は。町の考えをお聞きしたいと思います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  先ほど岩田議員のご質問にも答弁させていただきましたとおり、今現在、確かに臨時休業日が入っております。ですが、1月には、その臨時休業日については、なくして実施をしていくということで確認を取っております。1名入ったこと、また、小宮議員おっしゃるとおり、ほかの会員でもそういったサポートをしていくということで取り決めができまして、1月からその部分については復帰をしていくという形になっております。
  確かに人件費等についても、そんな大きい金額が椚地域に入っているわけではございませんが、この施設自体が大変重要な施設でありまして、また、伝統文化の継承地という形で狐つりがありますささら獅子舞、そちらのほうもあちらの施設のところが出発地点になったりとか、大変椚平地域については重要な施設でございますので、地域一丸となって整備作業、また、清掃作業等を実施しておりまして、一丸で取り組んでおりますので、今後も実施していただけるということで確信をしております。
  以上です。
          (「責任誰か取るの」と呼ぶ者あり)
○荻久保充也商工観光課長 継続ができなかった場合の責任問題につきましては、当然申請をしていただける泉原集いの会が責任を取ってやっていくという形になりますが、町としても商工観光課としましても、そちらにつきましては責任を持って継続できるように支援をしていきたいと考えております。
  以上です。
○神山 俊議長 9番、小宮議員。
○9番 小宮 正議員 責任はともかくとしても、結局40名いて地域の人が28名、また今、課長の答弁だと1名入った。だけどそれだけの地域の28名もいるわけだから、1名入ったからもう少し、来年からやるとかという、そういう姿勢はおかしいと思うよ。やっぱり会員が今 までいるわけだから、そういう人になるべく町としても、やっぱりこれはまずいよ、こうにしてやらなきゃ駄目なんじゃないのとか、そういう助言はしないんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
  町としましても、活性化起業人ですとか、協力隊員と併せまして、何度も地域とお話はさせていただいております。
  人員につきましてですが、おっしゃる営業日の部分につきましては、ひもかわ営業の部分になります。ひもかわ営業の部分につきましては、どうしてもひもかわを作るという地域の伝統食の作成という形で、全ての方ができるという話ではございませんので、今新しく11月から入った方も今現在勉強中という形になりますので、なかなか誰でもいいという形ではございませんので、そういった形で全体でサポートをしていくという形で、1月からは復帰ができるという形でご報告をいただいております。
  以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  9番、小宮議員。
○9番 小宮 正議員 会員が40名います。地元に28名は働く人もいます。ただ、こういうことではなくて、やっぱり店をやる以上は、やっぱりみんな期待してあそこへ行ってるんですよ。知ってる人はいいですよ。行って休みだったなという人が多いんですよ。そういうのもやっぱりちゃんと、それで指定管理者に任せて町でいいんかなというような感じはするよね。
  実際に見ても令和5年度は480万あっても修理代が約130万もかかってるわけですよ。それだけで運営をしていないなんていったらおかしいんじゃないかなと思う。税金を使っている以上はやっぱりもう少し、地域協力隊もいいんですけれども、町の職員ももう少しよく指導をこれからする必要があるのかな。言うべきことは言って、やっていただくようにしたほうがいいと思うんですけれども、来年は見ていただきたいと思うんですけれども、本当に実際に週3日くらいでいいのかなと、本当にやるって今言っていましたけれども、その後、結果を見てまた質問したいと思いますので、指導はちゃんとしていただきたいと思うので、よろしくお願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 改めてご回答させていただきたいと思いますが、確かに営業日のほうは少なくなっておりますが、1月からは臨時休業日のほうはなくなります。
  また、くぬぎむら体験交流館、名前のとおり都市と農山村の交流という形で、体験交流の部分が題目のほうに挙がっております。そういったところで、先ほどもご案内をいたしましたが、まき割り体験というのも出ておりますが、そのほかにも、このくぬぎむら全体でいろいろな事業をやっていこうということで提案をいただきまして、町とも話合いをする中で提案をいただいております。
  起業人のほうからも、ひもかわ営業だけに頼るのではなく、体験事業とお客様がこのくぬぎむらに来る目的をつくっていこうという形のアドバイスもいただく中で、今、既にくぬぎむら泉原集いの会のほうから、6項目ほどの体験メニューのほうの提案もいただいて、1年間かけて順次実施をしていくというご報告もいただいております。大変意欲的に活動しておりますので、選定のほうをお願いしたいと思っております。
  以上でございます。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  先ほど岩田議員、小宮副議長の質問の中で、課長がやっぱり全部前向きなお答えをしてくれているんですよね。地域活性化、地域一丸となってやっている、そして、もうぜひこれは認めてくださいと言わんばかりの。あのやっぱり現場で働いている声もそこに入っていると思うんですが、現在その従業員的な人たちの平均年齢はどのぐらいになっているんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 野原議員、ありがとうございます。
  平均年齢につきましては、今74歳ということでお伺いしております。
  以上でございます。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 74歳、まだまだ働けるあれですね。ただ、今の状況は代弁して課長がいろいろな政策も含めて前向きな説明をされています。これを私たちは信用する以外ない と思うんです。ただ、小宮議員が言ったように、途中の経過も含めて見守ることは私たちは大事かなと思うんですが、議長ちょっとお願いがあるんですが、ここに携わっている議会代表の監査委員がいます。監査に討議、討論として討論、討議できるでしょうか、お願いしたいんですが。
○神山 俊議長 暫時休憩します。
                                (午前11時42分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を開きたいと思います。
                                (午前11時43分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 課長の説明の中で、今、若い人も入るという説明をされました。そして、メニューの開発等も力を入れている、こういうことも聞いた中で、私個人としては、前向きにこの問題については見ていきたいと思います。いろいろな説明の中で、課長は、相手方の思いを全部伝えたと解釈しておりますので、それは信用したいと思います。
  以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第60号 くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第60号は10対ゼロをもって原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決
○神山 俊議長 日程第11、議案第61号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第61号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9,275万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ66億9,407万9,000円とするものであります。
  詳細につきましては、政策財政課長から申し上げます。
  以上です。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 それでは、議案第61号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)について細部説明をさせていただきます。
  歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億9,275万6,000円を追加し、予算の総額を66億9,407万9,000円とするものでございます。
  初めに、総括的な事項についてですが、1ページから2ページの第1表歳入歳出予算補正につきましては、款項の区分及び金額が記載されておりますのでご覧いただきたいと存じます。
  次に、3ページの第2表繰越明許費でございますが、住民アンケート事業、防災無線管理事業について、年度内に経費の使用が終わらないことが予想されますので、翌年度に繰り越すものでございます。
  次に、4ページから5ページの第3表地方債補正でございますが、令和6年4月1日から 契約が開始される業務に対する債務負担行為の設定となります。
  次に、6ページの第4表地方債補正でございますが、今回の補正予算による事業実施に伴い、防災対策事業債の限度額を1億3,690万円に増額するものでございます。
  予算の詳細につきましては、議案参考資料によりご説明いたします。
  議案参考資料の議案第61号関係をご覧ください。
  令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)の補正予算の要点についてでございます。
  要点1として、先ほどご説明したとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9,275万6,000円を追加し、予算の総額を66億9,407万9,000円とするものです。
  要点2として、今回の補正の主な目的は、人事異動による人件費の補正のほか、ナラ枯れ対策や防災行政無線の更新など、令和6年度中に新たな予算措置が必要となった経費の追加及び区長要望に対応するための経費など、令和6年度中の予算執行に予算不足が生じると予測される経費の増額となります。
  要点3として、歳入歳出の主な内容について款、項、目の順に記載しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。
  続いて、参考資料3ページ目からの補正予算の概要をご覧ください。
  まず、歳入予算の内訳ですが、国・県からの補助金または負担金として259万7,000円、財源調整のための基金からの繰入金が5,485万9,000円、起債による財源確保が1億3,530万円計上されております。
  次に、歳出予算の内訳ですが、まず、令和6年度中に予算不足が予測されるものとして1,951万3,000円が計上されており、区長要望などに対応するための経費の増額1,600万円が主なものです。
  次に、令和6年度中に新たな予算が必要となったものとして1億4,261万8,000円が計上されており、防災行政無線更新工事1億3,534万円が主なものとなります。
  次に、4ページをご覧ください。
  令和5年度中に概算交付を受けていた交付金等について、事業実施結果による実績報告を行った結果、交付金の返還が必要となったものとして2,741万2,000円を計上しております。
  次に、介護保険特別会計への繰出金として31万3,000円を計上しております。
  最後に、その他として、人事異動に伴う人件費等の290万円が計上されています。
  以上が補正予算の概要となります。
  お隣の5ページをご覧ください。
  この補正を受けての基金等残高一覧表の見込みでございます。
  財源調整として、財政調整基金、合併振興基金、町有施設整備振興基金から繰入れを行っております。9月議会で提出をいたしました基金等残高一覧表と比較して財政調整基金、合併振興基金、町有施設整備振興基金の小計の欄が変動しており、一般会計基金小計が34億8,511万3,977円となっています。
  以上で令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)の細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第61号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  14ページのちょうど真ん中辺の委託料、業務委託料、これは住民アンケートに関する支出です。当初予算で行政区アンケート調査業務委託として129万8,000円計上しております。それでも私は何か多いなと思ったんですが、その3倍、約3倍近くの増額しております。360万8,000円、この増額の理由を伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  今回のこの補正予算につきましては、行政区のアンケートの増額ではなく、令和8年に策定予定の第3次総合振興計画、この策定のための前段階の調査といたしまして住民アンケートを取るんですが、これはもともとは令和7年度の当初予算でこの執行を予定しておりましたが、今年の第2回定例会、9月議会の岩田議員の一般質問の中で、町長より1年以内にアンケートを実施するというお約束をさせていただきました。それに伴いまして予算の執行を半年ほど前倒しをさせていただきまして、今回補正予算を計上させていただきまして住民アンケートを取りまして、来年の9月定例会にはその集計値の報告ができるように今やっていきたいというふうに考えまして、今回補正予算をお願いしたものです。
  以上です。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 それでは、当初予算で計上した行政区アンケートとは全く違ったもののアンケートと理解してよろしいんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 山中議員ご推察のとおりでございます。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  議案参考資料の61号関係の3ページで、防災行政無線更新工事のことですが、これは予算に対して確信的要素、この下に算出されたと思います。その中で随意契約ということで相当な金額が入っているような感じがするんですが、この事業において新たな補正は出ないという確信的なものはありますか。これでもうきちんとした予算を組めたというふうに確信されているか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 ただいまの野原議員のご質問でございますけれども、今回この更新の工事を予定しておりますのが、まず本庁舎の中にある親局の更新を考えております。それと、中継局となっております弓立山の中継局の更新を考えているところでございます。これを今の機器につきましては、それ以外に3年間にわたりまして整備をしておりました。その中でまだその当時に整備したものが子局、各地域に幾つもあるんですけれども、防災行政無線のスピーカーというんですか、そちらのほうは今後やはり同じように耐用年数のほうが経過してきておりますので、いずれ必要になってくるとは思いますけれども、今回計上させていただいたもので、親局と弓立山の中継局については十分賄えるというふうに見積もっておりますので、この部分についての補正についてはないというふうに考えております。
  以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 今、課長説明された親局、それと弓立山も含めての工事の予算ということで、皆さんに理解してもらう以外ないと思うんです。それ以外のことは今後の問題として出てくる可能性があるということですね。随意契約ですから差金は出ないと思うんで、そういう中で今後心配だったので聞きました。分かりました。ありがとうございます。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 8番、前田です。
  3ページです。(2)歳出予算の内訳ということで、区長要望等に対応するための経費増額ということで1,600万円と補正なんですけれども、これは区長要望の件数ですね、何件かと。それと、今、一番大きい金額の要望というのは予算はどれくらいなのかということと、分かったとしたら、具体的にどういうような要望が出たかと。なかなか1,600万円というとあれなんですけれども、議員全てが把握しているわけじゃなくて、区長要望を最終的に決裁するのは執行部で、最終的には町長でしょうけれども、我々の知らないところであって、いろいろな過去から議員は要らないよとか、いろいろなことが出ているんですけれども、どんなものか教えていただければ。
○神山 俊議長 答弁願います。
  町田建設課長。
○町田圭介建設課長 ただいまの前田議員の質問なんですけれども、今回補正予算で上げさせていただいております区長要望と処理に関するこの1,600万円の増額分が全て建設課所管のものになりますので、私のほうから説明させていただきます。
  予算書の20ページをご覧いただければと思います。
  建設課の道路維持管理事業(建設課)とあるところです、19ページ、20ページになります。
  役務費200万円、委託料500万円、工事請負費600万円、その下にいきます。河川総務一般管理費事務、工事請負費300万円、これを総合するとこの議案第61号関係の参考資料の1,600万円になります。
  質問にありました区長要望の件数なんですけれども、4月1日から10月末まで整理してまとめました。区長さんからの要望が154件程度、その他個人さんだとかいろいろありましたのが243件、合計で大体約400件程度と考えてもらえればいいかと思います。
  これでよろしいですか。
○8番 前田 栄議員 一番大きいの、もし分かったら。
○町田圭介建設課長 大きいというのは、あれですか。
          (「金額」と呼ぶ者あり)
○町田圭介建設課長 今回大きいものというのは、ちょっと説明が質問に合うかどうか分からないんですけれども、大きいものというのは基本的に令和7年度の当初予算でやる予定で進 めております。
          (発言する者あり)
○町田圭介建設課長 手数料というのを簡単に申し上げますと、小規模な20万円程度の作業的なものが手数料で支払われます。業務委託料になりますと、細かい支障木の伐採だとか。
○神山 俊議長 暫時休憩いたします。
                                (午後 零時02分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を開きたいと思います。
                                (午後 零時03分)
─────────────────────────────────────────────────
○町田圭介建設課長 大変失礼しました。
  それでは、箇所づけが決まっている主なものを説明させてもらいたいと思います。
  維持管理事業の業務委託料の中になりますと、町道62号線の支障木伐採ということで50万円ほか8件を総合すると500万円になります。道路補修工事になりますと、これは大きいのが都の1822号線のり面の補修など、これは100万円程度ですけれども入れて7件で500万円になります。よろしいですか、その他もろもろ大体50万円から100万円程度の工事を合わせて合計して積み上げて総合的にこの金額になっておりますので、ご理解いただければと思います。すみません。
○神山 俊議長 8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 ありがとうございます。
  500万円だとか600万円だと思ったんですけれども、これだけの件数が約400件出れば、そのくらいの単価になるんでしょうけれども、ちなみに区長要望の暗黙の了解というか、上限というか、これはどれくらいのが一応執行部のほうで決裁というか、仮に500万円、1,000万円、2,000万円の区長要望が出ないと思いますけれども、大体、議会を通さないで区長が直接執行部に言うわけですよね、議員を通さないで、失礼。そんな関係で、一応その基準として1,000万円になると、これ議会にかけないといちゃもんつけられるでしょうけれども、100万円だとか500万円だとか、どのくらいの一応、今までの案件でもって執行部で決裁したのは。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 上限ということなので、財政担当のほうでご説明させていただきます。
  基本的には区長要望は幾らまでとか、そういった上限は設けておりません。やはり要望を聞いた中で、やるべきものであれば1,000万円でも2,000万円でも当然やらなくてはいけないでしょうし、必要ないと思えば、例え10万円でもつけないというのが財政としての考え方でございますので、まずは要望いただいた中で必要性を判断、または数多く区長要望が出ていますので、その中で優先順位をつけて予算を配分していくということになると思いますので、よろしくお願いします。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 合併してこの問題がいろいろ、いいか悪いかは別として、合併当時においては区長さんというのは地域で選挙というか、いろいろな関係で区長になったと。ただ、前町長言うことには、ときがわ町の議員は、議員がいる、存在している地域、存在していない地域があると。ときがわ町の議員というのは、町全体のマクロ的なトータル的なことをいろいろするのが議員だということを言われたんですけれども、それが正しいか悪いかというのは個人的見解があると思いますけれども、ただ、全部その地域の区長さんとツーツーならいいですけれども、別に議員がどうだこうだじゃないんですけれども、そういう中で別に区長を頼めば議員はいなくたっていいんだと、いなくたっていい存在か、いなくていい存在か、難しい問題なんですけれども、そうすると金額によってどのくらいかなということで聞いたわけなんですけれども、そういう必要なことがあれば別にこれは1,000万円でも1億円は難しいでしょうけれども、そういうことで分かりました。理解いたしました。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  前田議員と同じ質問なんですが、区長要望については令和5年12月議会で1,250万円の補正がありました。そして、令和6年度の当初予算では、区長要望だけではなく、前年度よりも2,720万円増額されています。令和5年度の区長要望と個人要望を合わせて前年度は414件とお聞きしました。今回401件という、先ほど400件と言われたんですが、事前に聞いたときに401件が頭にあったので、401件の要望が10月末であるので、これから先の分が足りなくなるのでということで補正予算をということを伺いました。今後、どのくらいの件数をこれは 見積もっているのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  町田建設課長。
○町田圭介建設課長 お答えさせていただきます。
  先ほどの前田議員とのやり取りの中でもちょっと出ましたけれども、ここで細かい区長要望を今整理して、職員が現場を見ております。その件数が大体50件程度です。プラス、今、区長要望の数が出ましたけれども、昨年やはり400件程度なんですね。一昨年、令和4年度は334件だったんです。令和3年度は360件程度、コロナ禍のときに区長さんと地元があまりおしゃべり、打合せする機会がなかったから、昨年、大分補正が出たのかなと思っていたところ、令和6年度で収まるのかと思ったら収まっていません。それで、財政のほうにもお願いして、令和6年度は予算を上げてもらったわけなんですけれども、なかなかそこまで見込めずに現在に至っております。
  質問の件数でいいますと、全部合わせますとここの1,600万円でやはり100件程度は処理しないと、道路・水路の利用者、住民に対していいサービスができないかなと考えて、今回上程させてもらっている金額になります。
  以上です。ご理解いただけますか。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 要望は、国保の保険料と同じように高い低いもあるし、それから件数もあるし、突然出ることもあるし、なかなか件数にしても金額にしても難しいと思います。ですが、今までの経過を見て1,600万円増額すれば、これから先、大体見込んでいけるということで、これ以上の補正はないでしょうねと聞いてよろしいのかどうか分かりませんが、どうなんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  町田建設課長。
○町田圭介建設課長 お答えさせていただきます。
  この金額というか、補正予算を計上させてもらうときにまとめた時期が大体10月末の数字になります。この1か月様子を見ていても減る予定はありません。区長要望がいろいろ要望は減っておりません。そうはいっても職員にも限りがあります。あと、時間にも限りもありますので、結論から言いますと、補正は3月には見込んでいないです。あとは、また令和7年度に新たなる年にどんどんまた区長要望を処理していく計画でおります。
  以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 1番、畑です。質問させていただきます。
  ちょうど皆さん、予算書、議案のほうの20ページを見ているかと思うんですけれども、先ほど前の野原議員がおっしゃったように、防災行政無線更新工事について質問させてもらいます。ここで1億3,534万円ということで合計工事請負費があるんですけれども、起債が1億3,530万円ということで起債を使うということですね。それと、これだけの予算を使って、今、仮復旧か、仮復旧をして住民の方が非常に音が聞こえたりする、安心・安全しているんですね。ですから、これが通りましたら早めに執行してもらって、一刻も早く本復旧をしていただきたいんですけれども、この地方債の件と、それからいつ頃に本復旧ができるか併せてお願いします。
  起債というのは、住民の方に、これだけ使って、お金を使わないようにしてやっていますよというようなことを言ってもらえれば。起債を使っているから。持ち出しはない。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 畑議員のご質問でございますけれども、まず、この財源としまして緊急防災・減災事業債というものを活用するわけでございますが、こちらのほうも機械設備になりますので10年償還になるんだと思うんです。10年でこれを償還していくというふうな形にはなると思いますが、その中で70%は交付税措置をされるというふうな財源でございまして、こちらのほうは100%充当ができるというふうな中で、できるだけ住民の方に、町の一般財源を使わないでという意味でなんですけれども、結果的には返済していくお金の30%は町の持ち出しにはなるわけなんですが、そういった形でできるだけ負担をかけないようにして、また10年間その整備をすることによって、その時期の住民についてはそれのサービスを受けられるわけですから、そういったところで対応をしていきたいというふうには考えております。
  今回、予算をご議決いただければ、すぐに契約事務のほうに入りまして、また、これはお願いすることになると思いますけれども、契約の議決のほうをいただいて契約が正式に成立すると。そこから業務が発生しますので、今の見込みといたしましては、来年の梅雨前にで きればと思っていますけれども、大体6月いっぱいにはどうにかその辺が本復旧できるというふうに考えているところでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第61号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第6号)を電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第61号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
  休憩いたします。
  再開を午後1時といたします。
                                (午後 零時15分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎答弁未了部分について
○神山 俊議長 ここで、午前中に行われた議案第56号 ときがわ町市民農園条例の一部改正についての山中博子議員の質疑に対しまして、和田農林環境課長から答弁の申出がありましたので、これを許可いたします。
  和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 山中議員のご質問についてお答えさせていただきます。
  市民農園の手数料についてですが、地方自治法第228条によりまして、分担金、使用料、過入金及び手数料に関する事項については、条例で定めなければならないと規定されてございます。そのため、ときがわ町市民農園条例について条例で定めるものでございます。
  以上です。
○神山 俊議長 山中議員、よろしいでしょうか。
○7番 山中博子議員 はい。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第62号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第12、議案第62号 令和6年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第62号 令和6年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ250万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億9,053万9,000円とするものであります。
  詳細につきましては、福祉課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 それでは、議案第62号の細部説明をさせていただきます。
  説明につきましては、議案参考資料により申し上げますので、議案参考資料の議案第62号関係をお開きいただきたいかと思います。
  まず、要点1といたしまして、補正額としては、歳入歳出それぞれに250万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ12億9,053万9,000円とするものです。主な内容につきましては、事業費の増加を見込み、所要の予算補正を行うものとなります。
  次に、要点2についてですが、まず、下段の主な歳出から申し上げます。
  介護予防・生活支援サービス事業費におきまして、利用者の増加に伴い250万円を増額補正するものとなります。
  次に、その上段の主な歳入についてですが、事業費に対する負担割合に応じまして、国補助金を50万円、支払基金交付金を67万5,000円、県補助金を31万3,000円、町負担分を31万3,000円、基金繰入金を61万2,000円、それぞれ増額補正するものです。
  以上で細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第62号 令和6年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  課長の説明の中で、主な歳出、利用者の増加に伴う補正と言いましたが、その利用者の増加の内訳等の説明をお願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 介護予防・生活支援サービス事業費のいわゆる予防事業におきまして、具体的にはケアマネジメント計画、訪問型サービス、通所型サービスなどの事業費におきまして、当初予算の見込みよりケアマネジメント計画につきましては、今後の半年間におきまして月当たり5人の増加、訪問型サービスにおきましては月当たり15人増加、通所型サービスにつきましては80人の増加を見込み、そうした事業費から歳出予算を見込みまして250万円の増加を見込むものとなってございます。
  以上でございます。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございますか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第62号 令和6年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第2号)を電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第62号は10対ゼロをもって原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決
○神山 俊議長 日程第13、議案第63号 令和6年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第63号 令和6年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  第3条予算の不足により補正の必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、水道課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 それでは、議案第63号について細部説明をさせていただきます。
  議案書の1枚目、第2条をご覧ください。
  第2条収益的収入及び支出ですが、収入の予定額に2,000円を追加し、収入合計3億8,089万1,000円とし、支出の予定額に8万6,000円を追加して、支出合計を3億3,672万5,000円とするものです。
  次に、第3条議会の議決を経なければ流用することのできない経費です。
  職員給与費の予定額に6万円を追加して4,883万8,000円とするものです。
  次に、第4条債務負担行為ですが、水質検査委託料ほかご覧の1件になります。
  続きまして、ただいまの第2条の内訳をご説明いたします。
  議案参考資料の第63号関係をご覧ください。
  要点1、第2条収益的収入及び支出の補正内訳です。
  収入は、消費税及び地方消費税還付金2,000円の追加です。
  支出は、職員給与費を6万円追加し、通信運搬費を2万6,000円追加するものです。
  増減理由につきましては、説明欄のとおりでございます。
  以上で議案第63号の細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第63号 令和6年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 質疑なしと認めます。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第63号 令和6年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第63号は10対ゼロをもって原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第64号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第14、議案第64号 令和6年度ときがわ町浄化槽事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第64号 令和6年度ときがわ町浄化槽事業会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  第3条予算の不足により補正の必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、水道課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 それでは、議案第64号について細部説明をさせていただきます。
  議案書の1枚目、第2条をご覧ください。
  第2条収益的収入及び支出ですが、収入の予定額に3,000円を追加し、収入合計を1億5,708万2,000円とし、支出の予定額に3万3,000円を追加して、支出合計を1億5,136万円とするものです。
  次に、第3条特例的収入及び支出ですが、予算第4条の2中の18万9,000円を66万7,000円に、3,036万円を2,719万7,000円に改めるものです。
  次に、第4条債務負担行為ですが、浄化槽事業長寿命化計画作成業務委託料ほかご覧の1件になります。
  続きまして、補正の内訳をご説明いたします。
  議案参考資料の第64号関係をご覧ください。
  要点1、第2条収益的収入及び支出の補正内訳です。
  収入は、消費税及び地方消費税還付金3,000円を追加し、支出は、通信運搬費3万3,000円を追加するものです。増減理由につきましては、説明欄をご一読ください。
  要点2、第3条特例的収入及び支出の補正内訳は、未収金47万8,000円を追加し、未払金の予定額から316万3,000円を減額するものです。
  以上で議案第64号の細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第64号 令和6年度ときがわ町浄化槽事業会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 この郵便料金はあれですか、督促か何かの関係で予定される額なん ですか。これは、前のあれとも同じなんですけれども。
○神山 俊議長 答弁願います。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 この郵送関係の増額につきましては、郵便料金が10月から改正になりましたので、その分の単価の増額になります。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 要は、督促とかに使われる郵便料金なんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 郵便料につきましては、督促に限られたものではございません。一般的な納付書ですとかを送る場合もあります。通知を送る場合もあります。それらに係る費用でございます。一斉でございます。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 そうすると一般会計とか、そういう値上げによって改定する補正を出さなくてもいいんですか、一般会計とかそういう特別会計とかについて。
○神山 俊議長 答弁願います。
  荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 一般会計等につきましては、当初予算で概算で予算のほうを取らせていただいておりますので、その執行状況を見ながら予算のほうを管理していきたいと思っております。もし足りなくなったりした場合に、年度末でほかの細節において流用等で対応ができるような金額であれば、そちらのほうで対応させていただきたいというふうに考えております。
  以上です。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 そういうことなんだそうで、水道会計も浄化槽の問題も余裕を持って予算を組んだらいかがですかなと思うんですが。
○神山 俊議長 答弁願います。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 そのように留意したいと思います。しかしながら、水道事業につきましても浄化槽事業につきましても、どうしても一般会計に比べて規模が小さいため、どうして もその辺の余裕額というのが少なくなってしまいます。ということで、今回は大変お手数をおかけするわけですが、補正を取らせていただきました。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第64号 令和6年度ときがわ町浄化槽事業会計補正予算(第2号)を電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第64号は10対ゼロをもって原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議員派遣について
○神山 俊議長 日程第15、議員派遣についてを議題といたします。
  お諮りいたします。比企郡町村議会議長会主催による令和6年度町村議会議員研修会のための議員派遣については、会議規則第129条の規定により、お手元に配付しましたとおり派遣したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
  よって、議員を派遣することに決定いたしました。
  なお、結果報告につきましては、議長の諸報告の中で報告いたしたいと思います。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について
○神山 俊議長 続いて、日程第16、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。
  お諮りいたします。議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出については、お手元に配付したとおりです。閉会中の継続調査することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
  よって、委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査をすることに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎町長挨拶
○神山 俊議長 本定例会に付された事件は全て議了いたしました。
  この際、渡邉町長から挨拶のための発言を求められておりますので、これを許可します。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 皆さん、大変お疲れさまでした。
  議長のお許しをいただきましたので、令和6年第4回ときがわ町議会定例会の閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。
  11月26日に開会いたしました本定例会は、ご提案申し上げました各案件につきご審議の上ご議決いただき、本日の閉会となりますことに心から御礼を申し上げます。
  今回議決いただきました各事項につきましては、適切に執行してまいります。
  今後も、議員の皆様のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げます。
  結びに、議員各位におかれましては、今後もご健勝にてご活躍くだされますようご祈念申し上げ、閉会の挨拶といたします。
  誠にありがとうございました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎閉会の宣告
○神山 俊議長 これをもちまして令和6年第4回ときがわ町議会定例会を閉会いたします。
  大変お疲れさまでした。
                                (午後 1時21分)



















地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

  令和  年  月  日


         議     長    神  山     俊


         署 名 議 員    岩  田  鑑  郎


         署 名 議 員    野  原  和  夫