令和7年第1回ときがわ町議会定例会
議 事 日 程(第4号)
令和7年3月18日(火)
午前9時30分開議
開議の宣告
日程第 1 議案第 3号 ときがわ町刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の
整理に関する条例の制定について
日程第 2 議案第 4号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例の一部改正について
日程第 3 議案第 5号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例及びときがわ町職員の
勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について
日程第 4 議案第 6号 ときがわ町議会の個人情報の保護に関する条例及びときがわ町税
条例の一部改正について
日程第 5 議案第 7号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について
日程第 6 議案第 8号 ときがわ町事務手数料条例の特例に関する条例の一部改正につい
て
日程第 7 議案第 9号 ときがわ町浄化槽事業条例の一部改正について
日程第 8 議案第10号 和解することについて
日程第 9 議案第11号 町道路線の廃止について
日程第10 議案第12号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第9号)
日程第11 議案第13号 令和6年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
日程第12 議案第14号 令和6年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
日程第13 議案第15号 令和6年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)
日程第14 議案第16号 令和6年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)
日程第15 議案第17号 令和6年度ときがわ町浄化槽事業会計補正予算(第4号)
日程第16 議案第18号 令和7年度ときがわ町一般会計予算
日程第17 議案第19号 令和7年度ときがわ町国民健康保険特別会計予算
日程第18 議案第20号 令和7年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計予算
日程第19 議案第21号 令和7年度ときがわ町介護保険特別会計予算
日程第20 議案第22号 令和7年度ときがわ町関口茂八翁奨学事業特別会計予算
日程第21 議案第23号 令和7年度ときがわ町水道事業会計予算
日程第22 議案第24号 令和7年度ときがわ町浄化槽事業会計予算
─────────────────────────────────────────────────
出席議員(11名)
1番 畑 豊 議員 2番 杉 田 健 司 議員
3番 長 島 金 作 議員 4番 神 山 俊 議員
5番 小 島 利 枝 議員 6番 田 中 紀 吉 議員
7番 山 中 博 子 議員 8番 前 田 栄 議員
9番 小 宮 正 議員 10番 岩 田 鑑 郎 議員
11番 野 原 和 夫 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美
副町長
小 峯 光 好
総務課長
荒 井 淳
政策財政課長
大 野 健 司
会計管理者兼
税務会計課長
福 田 芳 和
町民健康課長
式 守 康 子
福祉課長
畑 崇 仁
農林環境課長
和 田 真 幸
商工観光課長
荻久保 充 也
建設課長
町 田 圭 介
水道課長
小 林 大 介
─────────────────────────────────────────────────
教育長
新 井 克 仁
教育総務課長
宮 寺 進
生涯学習課長
正 木 達 也
─────────────────────────────────────────────────
議会事務局長
師 岡 徹
書記
小野田 美 帆
─────────────────────────────────────────────────
◎開議の宣告
○神山 俊議長 皆さん、おはようございます。
ただいまの出席議員は11名でありますので、定足数に達しております。
これより、令和7年第1回ときがわ町議会定例会4日目を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
(午前 9時30分)
─────────────────────────────────────────────────
◎議事日程の報告
○神山 俊議長 本日の議事日程を報告いたします。
議事日程は、配付したとおりであります。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第3号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第1、議案第3号 ときがわ町刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 皆さん、おはようございます。
それでは、議案第3号 ときがわ町刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、ときがわ町情報公開・個人情報保護審査会条例その他の関係条例について所要の改正をするとともに、これらの条例に係る経過措置を定めたいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、総務課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 それでは、議案第3号の詳細について説明をさせていただきます。
説明につきましては、議案参考資料で行いますので、議案第3号関係をお開きいただきたいと思います。
1番の改正理由でございますが、刑法等の一部改正により「懲役」及び「禁錮」が「拘禁
刑」に改められるのに伴い、条文中の語句を改めるものでございます。
刑法等の改正概要につきまして2番でご説明させていただきます。
改正の内容でございますが、そちらの表にございます自由刑のところの改正前「禁錮及び懲役」こちらが「拘禁刑」に統合されるものでございます。
こちらの法律の改正の目的でございますけれども、受刑者の特性に応じた柔軟な処遇を可能とすることで更生プログラム等を受講する機会を確保し、受刑者の再犯防止を図るというものでございます。
ここまでが法律の改正の概要でございます。
それに伴いまして、ときがわ町の関係する条例を改正するものでございますが、条例につきましては、B番のこちらの7つの条例が関係をしてきております。いずれも「懲役」もしくは「禁錮」を「拘禁刑」に改正するものでありまして、今回のこの条例の改正につきましては、刑の名称が変更するものであり、内容につきましてはいずれも変更はございません。
3番の施行期日でございますけれども、刑法等の一部を改正する法律の施行の日、こちら今年の6月1日施行ということになっております。
以上で説明のほうを終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第3号 ときがわ町刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 おはようございます。6番、田中です。
1点お伺いします。
知らないというか分からないことなんで、刑法が変わるというのは今説明分かったんですけれども、ときがわ町の条例との我々の生活にとってどういう影響があるのか教えてください。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 お答えいたします。
いずれも先ほどご説明したとおり、この7つの条例の中でこれに違反等をした場合に、今までは「懲役」もしくは「禁錮」というふうな刑罰が処せられるということでありましたけれども、そこのところが引用している刑罰の「懲役」もしくは「禁錮」が「拘禁刑」に変更
されるということでありまして、こちらの条例に違反した場合にそういう可能性があるということは今までと変わらないということでございます。
○6番 田中紀吉議員 名前が変わった。
○荒井 淳総務課長 そういうことです。
○6番 田中紀吉議員 分かりました。結構です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第3号 ときがわ町刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを電子採決いたします。
本案に賛成または反対のボタンを押してください。
押し間違いはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
賛成全員であります。
よって、議案第3号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第4号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第2、議案第4号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第4号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
選挙執行に当たり立ち会うべき者の報酬を増額するため、ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、総務課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 それでは、議案第4号について詳細説明をさせていただきます。
説明につきましては議案参考資料で行いますので、議案第4号関係をお開きいただきたいと思います。
1番の改正内容でございますが、ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に規定されているもののうち、選挙執行に関わるものの報酬を増額するものでございます。
まず、1枚おめくりいただきまして、そちらの今回改正の新旧対象表のほうをご覧いただきたいと思います。
こちらの右側の欄が現行となりますが、現行でいきますと「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定に基づく額の範囲内で予算で定める額」というふうに規定されております。これは具体的に申し上げますと、1ページにお戻りいただければと思いますけれども、1ページの右側の表になりますけれども、現行の報酬額ということでこのようになってございます。それを今回の改正によりまして左側の表の金額に改定するものでございます。こちらにつきましては、まず、投票所の関係の投票管理者ですとか投票立会人、こちらのほうが時間に見合った報酬になっていない部分がございまして、特に立会人の方が高齢化などによりその時間ずっとそこに座っていること自体がつらいというふうなことで立会人が見つからないという問題がございます。それに対しまして長時間に見合った報酬に上げることによりまして立会人のほうを見つけやすくしていくというふうなことが、まず最初の発端でございます。それに伴いまして投票管理者も同じように上げていくというふうなことがひとつございます。
そのほかに今回提案させていただきますのが開票の関係でございますけれども、開票の関係につきましての開票管理者ですとか立会人につきましては、こちらのほうはそんなに時間
のほうは長くはかからないというふうなことでありますので改定の考えは最初は持っておりませんでしたが、国のほうの基準がここにご覧いただいているような金額に示されたものですから、同時に改定をするということで今回提案をさせていただくものでございます。
こちらの条例の施行期日でございますけれども、こちらは公布の日から施行するというものでございます。
以上で議案第4号関係の詳細説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第4号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
改定に反対するとかという内容ではないんですけれども、1つの提案として受け取っていただければと思うんですけれども、全国的にかなり開票所の場所自体の減というのか、そのやり方を例えば移動のバスだとか投票所を減らしてというのかいうのがかなりいろんな形で前回も出ていると思うんですけれども、ときがわ町は今当面9か所という話を伺っているんですけれども、例えば一、二か所を減らして投票所に対するバスを時間例えば午前中だとか午後だとかということで、そういう検討をしたほうがいいんじゃないかと私は思っているんですけれども、いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 田中議員のご質問でございますが、ご提案ということでございますけれども、最初開票という話をされたかと思うんですけれども、投票ということでよろしいですよね。
○6番 田中紀吉議員 そうです。
○荒井 淳総務課長 はい。投票所のそうした見直しにつきましては現在進めておりまして、実を申し上げますと、第7・8・9投票所、こちらにつきましては今平保育園のほうに第7投票所があるわけでございますけれども、そちらのほうに統合したほうがよろしいのかというふうなことで大野と椚平の全世帯にアンケートを取っておりまして、そちらのほうからご意見をいただく中で恐らく、まだ確定ではないんであれですけれども、統合をしていきたい
というふうなことで今事務を進めているところでございます。
以上です。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 その場合ぜひバスの手配だとか足の問題だとか、もし来年はもう2月ということで雪の問題もありますので、可能性がありますので、そのことも含めて検討されたらと思いますので、よろしくお願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 すみません。私も説明が足りなくて申し訳なかったんですけれども、先ほどの大野と椚平の地域の方にご意見を伺っている中で、やはり統合するに当たってはタクシーのほうを用意させていただいて、自宅の玄関の一番近くから投票所までお送りさせていただくというふうな一緒にそれも導入するというふうなことをご提案申し上げて意見のほうを伺っております。
以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 8番、前田です。
質問はしようと思わなかったんですけれども、田中議員の質問に関してですけれども、やはり地元だからというわけじゃないけれども、やはりタクシーだとかバスで西平のところへ行くというと、やはり椚平と大野の人はやっぱり投票率は減りますよね。ですから、田中議員がさっき言った大野のところとくすの木と椚平においてのくぬぎむら交流館、あそこのところに一時的なバスとかそういうのを持っていってもらわないと、やはり地元として多分クレームが来ますからよろしくお願いしたいんですけれども。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 今前田議員がおっしゃっていたくすの木センターですとか、椚平の集会所のほうにバスというよりも、特にそこまでも歩いていらっしゃる方にもっときめ細かな交通をということで、電話で予約をいただくようになるかもしれないんですけれども、ご自宅までお迎えに伺って投票所のほうに来ていただくということが今考えているところでございます。
もう1つ、なぜそのような方向を打ち出したかと申し上げますと、昨年の衆議院選挙のときにもそうだったんですけれども、特に大野地区の皆さんにおきましては、期日前投票所で投票していただいた方が有権者数、失礼しました、投票総数ですね、投票総数の半分を超えていたんですね。椚平につきましてもたしか4割を超えていたぐらいの方が期日前で済ませていただいていたということもありまして、今後も期日前で済ましていただくように推奨していくと同時に、そういうふうなことで対応していきたいというふうに考えております。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
引上げ幅については低い金額では1,200円、多いところで3,700円となっています。先ほど課長の説明だと見合った報酬という答えも出ました。それと同時に国の基準をと言いました。これは全体的に基準というものはある程度あると思うのですが、どのような方向で決めたのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 野原議員のご質問でございますが、まず、お話をさせていただくのが今の報酬額でございますけれども、今の報酬額表でいきますと右側の表になるんですけれども、こちらが国のほうで示されている基準の額になるというお話はさせていただきました。それが左側の金額になりますというふうなご説明をさせていただいたわけでございますけれども、その中で投票所に関する投票管理者ですとか立会人につきましては、今でいきますと朝の7時から夜の8時までということで13時間投票所のほうに詰めていただくというふうな状況になっております。そうしたことから、やはり高齢化もありましてお年寄りの方には1日そこに座っているのも大変だというふうなこともございましたものですから、そこに対しましてはあまりにもちょっと報酬額のほうが今までですと少な過ぎるということで、これは今回も多いとは申し上げられないんですけれども、最低でも昨年度示されました埼玉県の最低賃金、こちらのほうは保障させていただくというふうなことで、最低賃金にその拘束時間数、こちらを掛けて算出したものが投票所の投票管理者ですとか投票立会人の金額になっております。それ以外の開票所の管理者ですとか立会人につきましては、恐らく一番長くても3時間、4時間というふうな拘束になりますので、そこから導き出しますと今までの金額でもそんなに
悪い金額ではないなというふうな感じではあったんですけれども、今回参議院選挙に向かいまして国のほうで示された基準がございましたので、それに合わせるということで今回同時に提案をさせていただいておりますのでご理解いただければと思います。よろしくお願いします。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 引上げについてはとてもよいことだと思うんですよね。そういう人からの声は私のほうにもありましたが、この数字においては近隣の自治体等も比較してはどのようになっているか伺いたいんですが。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 先ほどご説明しました開票所関係の金額につきましては、これは国の基準に合わせるということですので、近隣の市町村と比べても大体同じぐらいのレベルだというふうには考えております。ただ、投票所の投票管理者ですとか投票立会人につきましては、これ近隣の町村の改正状況というものが把握し切れておりませんので、今までの基準で申し上げますと一番高い金額になってくるというふうには考えております。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 10番、岩田です。
アンケートを取るというんですがどんな、概要で結構ですが、どういう内容でアンケートを取っているんですか。要は、上がることは必要かなというふうに思うのですけれども、最低賃金上がっている中で、最低賃金以上の私は賃金を払ってもいいんじゃないかというふうな考えを持っているんですが、いかがですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 まず、岩田議員のおっしゃっていたアンケートというものは、今回のこの報酬の改定についてのアンケートではございません。先ほど田中議員から質問がありましたように、投票所の統合につきましてのアンケートでございますので、そこは分けてお考えいただければと思います。
そういう中で、金額につきましては今ご提案いただきましたように最低賃金ではなくても
っと高い金額でもいいんじゃないかというお話でございますけれども、今回思い切ってこれだけ出させていただいたわけでございますけれども、やはり近隣の、近隣といいますか埼玉県内でもこれ一番高いぐらいの金額になってきてしまうのですけれども、そうした県内の状況ですとか、近隣の町村の金額というものもバランスを取りながら提案をさせていただいた中でこの金額になったということでご理解いただければと思います。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかにございませんか。
5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 5番、小島です。
この拘束時間が朝7時から8時までで13時間ということでかなり長い時間になるのですが、これ日額で出すということで、近隣市町村等で今前半、後半という形で1日を半分ずつに分けるというような形で行っている自治体もあるかと思うんですが、その辺は検討されたのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 立会人の方の負担軽減という意味だと思うのですけれども、そこのところは検討はさせていただいたんですけれども、具体的な事務につきましてはそこまで至っていないというふうなことでございます。そうした中で、金額を上げることによって立会いをしていただく方のご労苦に報いるというふうなことが1つと、この金額によってできれば早めに投票所の立会人を公募するというふうな作業に移っていきたいと考えております。それによりましてご登録いただいた方にそれぞれの投票所の立会人をしていただくというふうなことで、今どうしてもいないので立会人の方無理やりにでもお願いしているという方につきましては、そんなに負担をかけないような形でどうにか見直しができたらというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 質問なしにしてまた質問してあれなんですけれども、この選挙においての今さっきのアンケートだとか福祉関係だとかいろんな関係なんですけれども、椚平において小峯副町長の実家ですよね。郵便ポストが荒井総務課長においてはないというのは知っ
ていますよね。郵便ポスト投函するところのポストがないと。ないんですよね。だから、町のほうはいろんな選挙においても違うものにおいてもアンケートを取るといいますけれども、高齢者独り住まいだとかそういう人は、椚平においては奥畑とか宮平のあそこのところに入り口にポストがあって車に乗れない人とかというのは多分アンケートは返却しないと思うのですよね。そういう点を、選挙だけじゃないんですけれども、ちょっと町のアンケートとかってなると椚平においてはポストをしてくれということで交渉を10年ぐらい前かなしたんだけれども、やはり小川郵便局はそれはできないというようなことがあるんで、そういう点もやっぱり考慮してもらいたいというのはいろんな点であるんでよろしくお願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 前田議員の今おっしゃっていること、アンケートを取るときにもそうしたことも少し考慮に入れまして、今回アンケートを取るに当たっては、区長さんを窓口にしてアンケートのほうを配らせていただきました。そういう中で、アンケートの意見の出し方なんですけれども、まず、ネット、メールでできるようにしたことによってそこのところが解消されたというのが1つですけれども、高齢者の方についてはなかなかそういうこともできないというふうなこともございましたので、区長さんのところに切手を貼った封筒をお配りしてこれでお出しくださいというふうなお話もさせていただきましたし、そういう方がもし無理なようであれば区長さんを通じてご回答いただいても大丈夫だというふうなことで環境のほうは整えたつもりでございます。
以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
これより議案第4号 ときがわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを電子採決いたします。
本案に賛成または反対のボタンを押してください。
押し間違いはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
賛成全員であります。
よって、議案第4号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第5号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第3、議案第5号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例及びときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第5号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例及びときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえ、仕事と生活の両立支援を拡充するため、ときがわ町職員の育児休業等に関する条例及びときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正をしたいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、総務課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 それでは、議案第5号の詳細説明をさせていただきます。
説明につきましては、議案参考資料をもって行いますので、議案第5号関係をご覧いただきたいと思います。
1番の改正理由でございますが、こちらは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、こちらの改正を踏まえ、仕事と生活の両立支援を拡充するもの
でございます。
今回の条例の改正の概要でございますが、2番になりますが、まず、@職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の対象となる子の拡充ということで、今までは3歳に満たない子のある職員が対象だったものを、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員にまで対象を拡大するものでございます。
続いて、Aの子の看護に係る休暇の対象の拡充ということで、対象となるまず子でございますけれども、小学校就学の始期に達するまでの子だったものが、改正後は小学校3年生までというふうに拡大され、取得事由といたしましては、病気、けが、予防接種、健康診断が対象だったものが、それに感染症に伴う学級閉鎖等、そして入学式ですとか卒業式が加わるものでございます。
そして、Bといたしまして、仕事と介護の両立をしやすい環境の整備ということで、これは事業所に義務づけられるわけでございますけれども、介護に直面した職員に対する個別の通知、意向確認の実施、また、介護に直面する前の早い段階、40歳というふうな基準でございますけれども、での情報提供の実施というものが義務づけられるということでございます。
3番の施行期日等でございますが、令和7年4月1日から施行するものでございます。
以上で議案第5号の詳細説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第5号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例及びときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
仕事と生活の両立支援拡充大変評価できる内容ですが、この中で@は職員の勤務制限等、Aは子の看護に関わる休暇対象、Bは仕事と介護の両立ということで、この内容において現時点で町の職員の対応の中でこれに当てはまる人数割合があるかどうか伺いたいんですが。要するに、この支援を受けられる職員がどの程度、予測できないと思いますが、これはいいことですから職員に周知していただいて、やっぱりお子さんを育てながら仕事ができる環境整備ですから、お子さんを増やしていただく問題もあるので、ぜひその点は伺いたいですんが。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 申し訳ございません。これが拡大されることによって何人の職員がというのは、下にお子さんがいて上にお子さんがいる場合にそれも対象になるわけですけれども、実際のこれが受けられる職員の人数としては増えるということにはなってきませんから、実際に増える職員の人数というのは、申し訳ございません、把握できていない状況でございます。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 現時点で子育てしながら仕事している職員はいると思うのですが、現時点ではある程度把握しているんじゃないかなと思うのですが、いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 具体的な何人というふうなことまでは把握しておりませんけれども、二桁はいっているぐらい、前後ぐらいだとは思っているんですけれども、はい。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 職員にこの問題については周知をしていただき広げていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 10番、岩田です。
この内容がよく分からないんですが、というのは、深夜勤務、それから、深夜勤務はある程度分かるんですけれども、時間外勤務というのは何時間までなら許すとかそういうのあるんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 基本的には時間外勤務のほうを命令をしないというふうなことにはなろうかと思いますが、その中でも許されるという場合はあるのかなというふうには思っております。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 じゃ、時間外勤務は一切させないというか、しなくていいんだよと
いう話になるんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 しなくていいとかということではございませんで、本人が希望しない場合にはそれは免除というふうなことになるということでございます。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 じゃ、希望すればやるよ、この時間外勤務はしなくていいよ、深夜勤務もしなくていいよ、要するに本人からの申出が必要なんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 基本的には本人の希望というよりも事業主としては基本的にはさせないというふうな考えになろうかと思います。ただ、どうしてもというふうな場合に、本人が了解をしていただければ可能かなと思いますが、特に深夜勤務につきましては夜10時以降ですとかというふうなことになりますと、これは子供さんの面倒を見るということができなくなりますので、その辺は基本的にはやらせないというふうな考えであると思います。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
私もちょっと勉強不足なんですけれども、これは職員を対象とする条例だと思うのですけれども、いわゆる短時間職員というか会計年度任用も含めてね、一般的には私ども実際やっているんですけれども、短時間勤務の場合は例えば有給休暇だとかそういうのが対象がかなり労基法上で明確になっていますよね。それで、公務員の場合はその辺の対象外になるわけですけれども、その辺の対応というのはどういうふうになるのでしょうか。全然全く対象外になるのか、対象外ですね、対象外になるのかどうかを教えていただきたいんですけれども。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 公務員につきましては労基法の対象にはならないというふうな中で、今回のこの場合にはこれは通常の職員もですけれども会計年度任用職員も対象になるという。
○6番 田中紀吉議員 対象になる。はい、分かりました。じゃ結構です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 仕事と介護の両立の部分についてなんですが、早い段階での情報提供の実施ということなんですが、この内容を伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 早い段階でないとそこの介護に直面したときに、その方が介護に専念するために離職をしてしまうというふうなことも心配されますので、その前におおむね40歳というふうなことで規定はされているわけなんですけれども、その段階でもし介護になった場合にはこういうふうな制度があるから、それを活用することによって離職をしないでもできますというふうなことのそういう制度があるということと、それを認識してもらうというふうなことが中心になっていくのかなというふうには思っております。
○神山 俊議長 5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 それは何か講習会みたいとかそういう形で定期的に行うとかというものではなく、個人的にそういう介護になりそうな方に事前にお話をするという形なんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 これは個別の周知を基本とするというふうなこと、また、40歳ぐらいのときにはこれは個別というよりも全体的に対象になっていくのかなというふうには思っております。
○神山 俊議長 5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 介護はいつどういう形で来るか分からないですが、子育てと介護が一緒になる方もいるという問題などもよく聞きますので、ぜひその辺はよく見ながら早めに介護はこういうものだというのを常に周知していただけたらと思います。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 先ほど聞き忘れたのですけれども、改正後は取得事由の中で入学式
と卒業式、これは入れなくていいんじゃないかなと思うのですが、これ入学式に出るために職場を休むというのは我々の時代じゃ考えられなかったのですけれども。
○神山 俊議長 答弁願います。
荒井総務課長。
○荒井 淳総務課長 岩田議員のおっしゃることも一昔前では普通だったのかもしれないのですけれども、今は共働きの家庭も多くなりまして、どうしてもこうしたものに対して理解を示さないと事業所としてもやはりその職員の方が離れていってしまうというふうなこともございます。そうした中で、今回条例に特別に入れるというわけではございません。法律に規定されたことによって条例に入れさせていただくということでございますので、そこはご理解いただければと思います。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
これより議案第5号 ときがわ町職員の育児休業等に関する条例及びときがわ町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを電子採決いたします。
本案に賛成または反対のボタンを押してください。
押し間違いはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
賛成全員であります。
よって、議案第5号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第6号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第4、議案第6号 ときがわ町議会の個人情報の保護に関する条例及びときがわ町税条例の一部改正についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第6号 ときがわ町議会の個人情報の保護に関する条例及びときがわ町税条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の一部改正に伴い、ときがわ町議会の個人情報の保護に関する条例及びときがわ町税条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、税務会計課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 それでは、議案第6号の細部説明を申し上げます。
議案参考資料でご説明をいたしますので、議案第6号関係をお開きください。
1、改正理由についてですが、マイナンバーカード機能のスマートフォン搭載が図られ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるナンバー法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うものであります。
2の改正概要ですが、こちらはマイナンバー法の改正概要になり、ご覧のとおりでございます。
2ページから6ページはときがわ町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正の新旧対照表、7ページから9ページはときがわ町税条例の一部改正の新旧対照表になります。町の一部改正はマイナンバー法の一部改正による条のずれによるもので、内容が変わるものではございません。
3、施行期日、この条例は令和7年4月1日から施行するものでございます。
以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第6号 ときがわ町議会の個人情報の保護に関する条例及びときがわ町税条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
1点伺います。この条例改正、町条例改正一部改正ですが、改正によって何をもたらすか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えさせていただきます。
先ほどもご説明をさせていただきましたが、国のマイナンバー法の改正でありまして、町のほうは条のずれになりますので、先ほど議案参考資料の2ページから新旧対照表を見ていただきますと、例えば、ときがわ町議会の個人保護に関する条例の一部改正の第2条のところの改正後のところを見ていただきますと、第20条、すみません失礼いたしました、現在が下線が引いてある以下と書いているところが第20条においてというふうに変更されるもので、実際に内容が変わっているものでありませんので、町条例によって影響するものはないと考えております。
以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 たしかこの個人情報保護というのは3法ありましたよね。これが1つになったわけですよね。国の方針で動く自治体だと思うんですが、私はこのマイナンバーを活用した情報連携による行政手続のオンライン化、それからマイナンバーカードの発行・運営体制に抜本的強化、これを求めているのじゃないかなと私は思うんですが、いかがでしょうか、最終的には。
○神山 俊議長 答弁願います。
福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えさせていただきます。
こちらはあくまでマイナンバー法の改正なので、ちょっと町の条例とはお話が違ってくるということで、そこについてはご理解いただきたいと思います。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 ときがわ町税条例の一部改正って書いてあるじゃない。だから、そ
の改正によって何をもたらすかということも含めて聞いたわけですよ。ただ、条文を変えただけなら変えただけで何も変わらないっていったら変わらない。でも、変えるということは何かがあるから変えるわけですよ。でも、それはもういいです、じゃ。そういう中で私は質疑したわけですから。国の方針に沿って町は動いているわけですよ。
ひとつ個人情報保護については、個人情報保護法と行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法3つあったんですよ。これを1つにして個人情報保護の下で動いてきているんです。だから、その中で町の役割は何かということを聞いているわけですよ。だから、私はそういうことで質疑したわけなんです。条文が変わったから何も変わらないで結構です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 この中で性別というのはもう必要なくなってくるんじゃないかと思うんですよ。じゃ、そのLGBTのバイセクシャルとかトランスジェンダーとかそういう方の性別というのもこれ記録されるんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えさせていただきます。
今回の議会の個人情報の保護に関する条例及びときがわ町の税条例の一部改正の中には、性別等は一切含まれていないんですよ。あくまで国のマイナンバー法が性別等を情報を変えているものなので、ときがわ町の条例の中では一切そういったところはうたわれておりません。
以上です。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 よく分からないのですけれども、国、これ性別を全人的方法により確認しなければならないというのは、これ国じゃなくてときがわ町じゃないのですか。ときがわ町、いや国にしてもそういう性をわざわざ性別を確認する必要はないような気がする、もうこれからと思うのですけれども。
○神山 俊議長 答弁願います。
大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
この改正概要のところをよく読んでいただけると分かると思うのですが、まず、マイナン
バーカードの券面に性別の表示をしなくなるんですね、このマイナンバー法の改正により。それにより、このカードを見た段階では性別がどうかは一目では分からなくするという、これは個人情報の保護という考えで国はマイナンバー法を変えているんだと思うんです。ただ、この事務の中で性別の確認をする必要がある場合には、そのカードを読み取り機で読み取って、その中の情報で性別を判断確認しなさいというふうにマイナンバー法が変わったものでございまして、これはあくまでも役場の事務の中で性別を確認しなくてはいけない場合においては、マイナンバーカードを読み取り機で読み取ってその中の情報で性別の判断確認をするというふうにマイナンバー法が変わったものでございます。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 分かるんですけれども、そのトランスジェンダーなんかはどういうふうに識別するのですか。変わっちゃっているんで、性がね、今まで。トランスジェンダーはトランスジェンダーでやるのですか。
○神山 俊議長 答えられますか。
答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 では、今の岩田議員の質問ですけれども、性別を変える場合というのもございます。その場合は戸籍の届出が必要になります。それをもって性別が変わるということになります。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
○10番 岩田鑑郎議員 すみません、今よく聞こえなかったので。
○神山 俊議長 答弁願います。式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 ごめんなさい。いいですか。すみません。
○神山 俊議長 どうぞ。
○式守康子町民健康課長 戸籍をもってその性別が決まるので、性別を変わるとなると戸籍の変更の届出が必要になります。なので、それをもってその性別になるということになります。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 さっきから言っているように、トランスジェンダーの人はどうやってその識別というかそういうのするのですか。識別が必要なのですかという話です。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 性別につきましては、戸籍に記載されている事項になります。
以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
これより議案第6号 ときがわ町議会の個人情報の保護に関する条例及びときがわ町税条例の一部改正についてを電子採決いたします。
本案に賛成または反対のボタンを押してください。
押し間違いはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
賛成全員であります。
よって、議案第6号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第7号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第5、議案第7号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第7号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
埼玉県国民健康保険運営方針に基づく、保険税水準の統一化に伴い、段階的に税率の改正を行う必要があるため、ときがわ町国民健康保険税条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、税務会計課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 議案第7号の細部説明を申し上げます。
議案参考資料でご説明いたしますので、議案第7号関係をお開きください。
1、改正理由の1つ目として、国民健康保険を維持可能な制度とするため、埼玉県では埼玉県国民健康保険運営方針を定め、法定外繰入れの解消や保険水準の統一、医療費適正化など明確化いたしました。中でも保険税水準の統一は、市町村ごとに異なる保険税率の統一に向け、令和9年度を保険税水準の準統一の年と位置づけ、市町村においては取組が進んでおります。
さらに、2つ目の理由として、本町における国保財政は国の激変緩和措置による給付金の軽減の終了、1人当たり医療費の増加、社会保険の適用拡大や団塊世代の後期高齢者への移行により被保険者の減少などにより必要な歳出に対して財源不足が生じ、年々基金を取り崩し充当している状態であります。
以上の状況を踏まえ、令和7年度から段階的に改正を行うものでございます。
2、改正内容は表のとおりでございます。
議案書に戻りまして、1ページの一番下の附則をご覧ください。
施行期日、この条例は令和7年4月1日から施行する。
適用区分、この条例による改正後のときがわ町国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度までの国民健康保険税については従前のとおりになります。
以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第7号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
国保税の件なんで、課長から今説明ありましたけれども、大変分かりづらいというか難しいように感じるんですね。1つの提案なんですけれども、具体的に収入が幾らぐらいの人がこうなりますとか一覧表でお示しができないのかというのは前から思っている話なんですね。私も計算してみたのですけれども、なかなか自分の例えば国保税がどうなるといのが非常に分かりづらいんですよ。分かっている人はいると思うのですが、私は計算してみたら分かりづらいと。
もう1つは、同じように減免があります。50、70、30だと思うんですけれども、そういうことも含めて、あともう1つ9年度は準統一ってこのくらいになるという予定も含めてお示しできないのでしょうか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えさせていただきます。
1点目のどういう課税方式かということなんですが、こちらについてはホームページに掲載させていただいています。ですので、ちょっとそちらご覧いただければと思います。
それと、あと2点目なんですけれども、今回の税率改正によって影響額ということで、先日も野原議員からもご質問いただきました。その中でモデル的なケースでちょっとご説明のほうさせていただきますと、4人家族ご夫婦のお子さんが2人、所得が200万のモデルケースの場合ですと、この方ですと約2割軽減になります。その場合、現行が今31万500円、改正後が36万9,800円で5万9,300円の増額となる見込みです。これは単純な計算なんですけれども。あともう1点、所得が300万円のモデルケースの場合でお話ししますと、この方については軽減がかかりません。その場合で現行が44万7,700円、改正後が53万2,800円で8万5,100円の増というふうなお話になるかと思います。
以上です。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 今課長お話ありましたけれども、かなり高額な負担増だというふうに思うんですよね。それは今年度ですよね。今課長のお話のようにいくと7年度から8年度、9年度に向かって準統一に向かうというお話だったと思うんですね。そうすると、今のまま
で例えば上がっちゃうとどのくらいになるんだってかなり不安になると思うんですね。今、課長がおっしゃった例えばモデル世帯というんだか、モデルの夫婦でお子様2人で所得が幾らというので大体ホームページに載せていただくということなんですけれども、載せていただくというお話でしたよね、ホームページに載せていただくと。ホームページじゃなくて私は広報にもきちんと載せていただきたいと思いますけれども、繰り返しというんだか、細かくというのか、丁寧なというか、ということで、課長、聞いています。お話はゆっくりやっていただいて結構なんですけれども、私がお聞きしたいのはそういうことなんですよ。自分のどうやったら例えば今年度は幾らぐらいになるんだと、それで9年度にはどういうふうに向かっていくのかというのを示していただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 先ほどの今回のモデルケースの増額の部分なんですけれども、これについては5月号の広報に掲載予定でございます。
あと、今後どのように上がっていくかについては、今段階的に広報に掲載させていただいておりますので、そういった中で事前にお知らせをさせていただきたいと思うのですけれども、まだ8年、9年度については国から水準が示されておりませんので、今の段階でちょっとお話することはできないということでご理解いただければと思います。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 今課長ね、国からという話があったんだけれども、国の補填は確かにあるんですけれども、埼玉県でやっていると思うのですね。県の準統一というかだと思うんですよ。だから、県によってかなりの幅がありますよね、全国的には。あると思います。だから、細かくは言いませんけれども、少なくともそういう予定があるというのを計画があるも含めて心構えじゃないんですけれども、そういうのは示す必要があると思うのですね。というのは、かなり大幅な国保税のアップだと思うんですよ。違っていたらとも思います。だから、そういうことがきちんと住民に丁寧なというのか、やると。片方でどうやったら国保税を上げないというか上げ幅を少なくするのかという努力という片方でそういうのがないと、ただ、上がる上がるだけという気がするんですけれども、いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 では、まず1点目ですけれども、国ではなく県からの示される数字になります。
2点目ですかね、2点目になりますが、12月広報から毎月1回特集を組ませていただいております。というのも、税率改正どのように行っていくかというところを町の運営協議会で協議いたしまして、一気に納通が出た段階で示すのはちょっと難しい、非常に厳しいよねという話がありました。あと、困ってしまうよねというところもありまして、12月から段階的に広報でお知らせしているところです。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
この問題については、第3期国保運営方針を県で決めました。そして、町は苦渋の選択だと思うのですよね、国保税引上げにおいては。それは理解できます。でも、この中で国保運営方針、この県が決めた方針は法律ではないんですよね。技術的な助言となっているんです。それで、市町村との合意と納得で進めていくことになっているんです。だから、町はきちんと声を上げてそういうことを言うべきじゃないか、町の役割はここにあると思うんですよ。
それと、課長が段階的に上げていくという先ほど発言しました。ということは、8年度も引上げになるんですね、いかがですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 まさに1点目なんですけれども、町の役割というところで、そうですね、どこの市町村も同じぐらい上がっていくという中で、どこの市、町、村もこれじゃ国保はやっていけないということは、その都度お話ししているところです。県もその辺は話をする中では分かってくださっていると認識しています。
2点目ですが、段階的に上がっていく、そして、すみません、そこが分からなかったんですけれども、令和8年はどのようになっていくかということでよろしいんですかね。
○11番 野原和夫議員 いや、上げるんじゃないですか。
○式守康子町民健康課長 そうですね、令和7年度に条例改正をさせていただいていまして、令和8年がどうなるかというところは、令和9年の数字がこのくらいになるんじゃないかと
いう部分が出ていまして、それを基にしてしまうと上げざるを得ないと思います。ただ、令和8年上げるかどうかというところは、令和7年に出される標準保険税率というところも見て判断はしていきたいと思っております。
以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 上げるというのは、ほかの自治体でももう課長が説明したらしいです。そういうことも踏まえてね。ときがわ町はその説明はありませんが、一番心配しているのはこの引上げでは国保税が納税できなくなる、そして滞納者が増え、市町村から取立て、督促、差押えなどが考えられますが、このような状況をどのように見ているか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えさせていただきます。
確かに税率が上がるということで税務会計課としても徴収率が落ちてしまうのかどうかということはやっぱり非常に悩んでいるところでございます。ただ、真面目にお支払いをいただいている納税者の公平性を考えて、公正な課税と収納は行いたいと思っております。ただ、その中でも納税力がある滞納者に対して財産調査、差押え、そういったのは当然させていただきます。逆に収入の減少や収入のない納税困難な方については、現状を十分に理解してご説明をさせていただいて納税のほうをお願いしたいと考えております。
以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 9年度は準統一に向けての引上げですから、この国保税条例での国保税引上げ、町での役割もあるのではないかなと思います。払える国保税にするために町は一旦考えるべきではないでしょうか、いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 町の役割といたしましては、基金がございますのでその辺を有効活用していくということ、あとは健康づくりですね、それに関して今以上力を入れていくということになるかと思います。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 これ上げることによってどのくらいの税の増収になるんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えさせていただきます。
すみません、ちょっと予算書のほうをお持ちにならなかったので、先日、山中議員からご質問を一般質問でいただいたときに答弁させていただいたのがあるんですけれども、全体的に見まして約3,000万程度増額を見込んでおります。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
先ほど払える国保税にするため町の役割があるんじゃないですかと質問しましたが、この中で先ほど最初に国保運営方針法律ではありません。こういうことを踏まえて町から声を上げてもらいたいんですよね、第3期国保運営方針の見直し、1つ。
それから、国庫負担の引上げです。これは1984年度以前の医療費の45%に戻すべきであります。これは町から県へ声を上げて県から国へという要望的な意見ですが、それをやってもらって、それをして国の国庫補助が上げていただいて、そして改めての税制改正が必要ではないかなと思います。この国庫負担については、現在、保険納付の50%、医療費ベースでは38.5%であります。これを45%に引き上げるという努力、やっぱり町から声を上げて県から国へという筋で声を上げていただきたい。そういう中で、国庫補助をある程度増額してもらって税制改正をしていくという順序があるんではないかなと思います。この点いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 そうですね、国に対する要望活動というのは非常に重要になってくるかと思います。今までも行ってきたところなんですけれども、令和9年度を見据えて引き続きやっていかなければならないと思っております。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 原案に反対でしょうか、賛成でしょうか。
(「反対討論」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 まず、原案に反対の方の発言を許します。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原和夫です。
議案第7号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正に反対の立場で討論に参加します。
昨年の11月に、埼玉県国保運営協議会では、第3期国保運営方針を決定した。令和9年度に国保税準統一を行う方針であり、これ以上の国保税率引上げでは、国保税が納税できなくて滞納者が増え、市町村から取立てや督促、差押えなどが考えられる。また、令和9年度に向けて準統一を行うことになるには、令和8年度に国保税率引上げの改正も考えられる。
今求められているのは、払える国保税にするために、第3期国保運営方針の見直しである。国保運営方針は法律ではなく技術的助言となっており、市町村との合意と納得で進めていくことになっている。高くて払えない住民が多くいる中で、国保税率引下げを求め、討論とする。
以上です。
○神山 俊議長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討論を終了いたします。
これより議案第7号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正についてを電子採決いたします。
本案に賛成または反対のボタンを押してください。
押し間違いはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
賛成多数であります。
よって、議案第7号は9対1をもって、原案のとおり可決されました。
休憩いたします。
再開を11時といたします。
(午前10時46分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
(午前11時00分)
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第8号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第6、議案第8号 ときがわ町事務手数料条例の特例に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第8号 ときがわ町事務手数料条例の特例に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
町民の利便性向上のため、個人番号カードまたは移動端末設備を利用した証明書等を交付する手数料の額の特例措置について期間を延長するため、ときがわ町事務手数料条例の特例に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、町民健康課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 それでは、議案第8号について細部説明を申し上げます。
議案参考資料の議案第8号関係をご覧ください。
改正の理由及び内容ですが、1、2のとおりコンビニ交付では住民票の写し、印鑑に関する証明、住民税決定証明及び所得証明書のそれぞれの交付手数料につきまして、この3月31日まで1件当たり100円とする軽減を行っております。その期限を迎えるに当たり、住民の皆様の利便性向上のため、再度軽減を2年間令和9年3月31日まで延長するものです。
以上で細部説明を終了いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第8号 ときがわ町事務手数料条例の特例に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
参考資料の1ページのところで今までのコンビニ交付とコンビニ交付以外、窓口ですね、それの実績を伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 では、令和6年の12月末時点になりますが、窓口交付が3,821件、コンビニ交付が1,645件、合計で5,466件となります。
以上です。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 コンビニ交付を始めてその伸び率はどのくらいだったんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 コンビニ交付につきましてですが、軽減開始前の令和4年の12月末時点の数字が419件となります。
以上です。
(「率は」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 コンビニ交付の占める割合ということで、令和4年の12月と令和6年の12月を比較すると22.38ポイント上昇しております。
以上です。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 予算書にはコンビニ交付システム使用料136万円、コンビニ交付システム運営負担費69万1,000円、計205万1,000円あります。コンビニ交付が1,645件で16万4,500円となりますので、コンビニ交付を利用するとマイナス188万6,500円となります。町民の利便性向上のため特例期間を2年延長とのことですが、マイナスになっている分町としては大分利便性を重んじているのだなというふうに感じます。このままずっと延長されることはないのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 今回さらに2年間延長という条例改正になりますが、それから先の見通しにつきましては、またその2年後の実績を踏まえて検討させていただければと思います。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
1番、畑議員。
○1番 畑 豊議員 1番、畑です。
質問させていただきます。私もこのマイナンバーカードを使ったコンビニの交付を受けているものなんですけれども、非常に便利で助かっております。その中で今現在は住民票の写し、それから印鑑に関する証明書、それから住民税決定証明書、所得証明書のこの4通なんですけれども、このほかに増やす予定はあるんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 ほかの町村では、あまり少ないんですけれども戸籍をやっている市町村もございます。ただ、戸籍を導入するとなると、やっぱりそれなりにシステム改修等が発生してしまうということと、あと戸籍が全部事項証明で今時点の戸籍しか取れません。なので、どうしても相続とかってなってしまうとそれ以降の古い戸籍縦書きのものも必要になります。縦書きのものはコンビニ交付では発行できませんので、結果、窓口に出向いていただくことになりますので、今時点では考えておりません。
以上です。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑 豊議員 ありがとうございます。
なぜこの質問をしたかといいますと、コンビニ交付をしている方からやっぱり便利なんでほかに種類が増えればもっと便利になるのかなと思って聞いたんですけれども、ということは以降もこの4項目の証明書で済ませるということでよろしいわけですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 はい、そのとおりでございます。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
手数料額が100円、200円と違います。100円はマイナンバーカード利用ということですが、200円については交付以外ということで窓口はどこですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 こちら200円に関しましては、町民健康課の窓口ということになります。
以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 同じ町民がそういう手数料を含めた資料を交付していただくのに100円、200円という差をつけること自体が私は問題だと思うんですよ。マイナンバーについては今まで特典つけそういう続けてきて、そして不公平な差をつける。やっぱりこれは町民にとっては不愉快に当たるんではないかなと思うし、同じものだったら同じことでコンビニと窓口で申請するにおいては同じ統一でできるんではないかなと思うんです。いかがですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 実際マイナンバーカードが今80%ぐらいの方がお持ちになっています。また、さらに今後今年は保険証の動きとかもありますので増えるような見込みになっていますので、現状のまま実施していきたいかと思っております。
以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 課長、マイナンバーは義務じゃないですよね、任意ですよね。そういうところにちょっと考えが不足しているんじゃないでしょうかね、同じ町民がそこに行くわけですから。同じ100円で十分ではないでしょうか。できないとなると、その説明と意味合いがどのように理解できるか説明してください。
○神山 俊議長 答弁願います。
大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
この件につきましては政策財政課のほうの考え方を述べさせていただきたいんですが、まず、今回この窓口とコンビニで差をつけている、これはあえて差をつけているものでございます。なるべく多くの方にコンビニ交付をご利用いただきたいということがまずあります。なぜそれをするかというと、基本的にはなぜかといいますと、本来窓口でしっかり寄り添わなくてはいけない人に対して職員が寄り添う時間をつくるためです。コンビニ交付をすることによって、窓口に単純な申請書の発行で訪れる方というのはかなり減ります。それによって、窓口担当職員は先ほどの相続の件でいけばもうしっかりとどこまでちゃんと追わなくてはいけないのかとか、また、そういったいろいろな相談事に対してしっかり時間を取れるようになる、そのためにコンビニ交付のほうにお客さんを誘導しておりますので、ここにつきましてはご理解をいただければと思います。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 私も差をつけることにちょっと抵抗があるんです。この地域の特性を見れば、寿司屋もねえ、本屋もねえ、コンビニあるけど遠くて行けねえというのが大野とか椚平そうなんですよね。だったら、同じに特性、いや畑議員のコンビニが近くにあるとか、そういう人はいいかもしれないけれども、そういう地域差別になるんじゃないかなというふうに考えるんです。ですから、それは同じにしてもらったほうがいいような気がするんですが、どうですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 地域差別とは全く考えてございません。実際その大野、椚平の方が全ての方が大野、椚平から出ないで生活をしているんでしょうか。ほとんどの方がお勤めに出ており、実際多くの方はお勤めに行って日中役場に行く暇もない。ですので、できればお昼休みとか帰宅途中にコンビニ交付でできるものをなるべく安く提供するというのは、大変住民サービスではないかなというふうに考えております。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 確かに税金を納めるためだけの住まいじゃないですからそれは分かりますけれども、これどうしてその差をつけるのかというのが私にはよく理解、コンビニを使えということを推奨するためにこれを差をつけているんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 基本的にはコンビニを使っていただきたいということで差をつけておりまして、政策財政課からすればもっと安くしてもいいかなというふうに思っています。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 先ほど大野課長私の質問に答えていただきましたが、職員の役割やっぱり窓口サービスというが職員の役割だと思うんですよね。それとコンビニは別ですよね。今課長はコンビニはもっと安くしてもいいという考え持っていますけれども、それは異常的な発言だと思いますよ。やっぱりその中で町民が利用する申請手続の中で職員はサービスの向上に努めていただいて、そして料金も同じ料金でやるのが当然ではないかなと思っています。今課長はそういう答弁しましたが、ちょっとそこは問題じゃないでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
先ほども答弁で申し上げましたが、なぜコンビニに誘導するのか、それはしっかりと寄り添わなくてはいけない住民の方に住民サービスを窓口でちゃんと提供するためにコンビニのほうに誘導するものでございますので、ご理解いただければと思います。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 住民サービスを向上するためにコンビニを利用してもらう。ちょっと違うんじゃないですかね。やっぱりサービスはサービスで別であって、コンビニはコンビニで使える人、そのマイナンバーを持っていない人がいるわけですよ。これ義務的じゃないですよ、任意なんですよ。その人たちが窓口へ来てサービスを受けられる。これはプラスじゃないでしょうか。その人たちがじゃ強制的にマイナンバー登録してください、こっち利用すれば100円安くなりますよというような言い方じゃないですか。コンビニと窓口は別なんですよ。別問題としてサービスは公平にやるべきじゃないでしょうか。ということで、私は同じ金額でやるべきじゃないかということを強調したいんです。
○神山 俊議長 回答求めますか。
○11番 野原和夫議員 いや、同じ答えじゃ困る。
○神山 俊議長 はい。
じゃ、ほかに質疑ございますか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 私は住民と町の職員が接触することは大変重要なことだと思うんですよ。それは地域の人の顔を見るだけでもいいんですよ。それどこから来た、どういう人がいる、そういうことを知るためにも私はコンビニじゃなくてそういう、要するに町の人と触れ合いを持ってもらいたいんですよ、こういう合理化かもしれませんけれども。そのためにコンビニを使うということを安くしてもいいというふうな考え方を持っていちゃ職員として私はまずいと思いますよ。地域の人の意見を相対で話を聞く、それが必要だと思うんです。違いますか。
○神山 俊議長 答弁願います。
大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 岩田議員おっしゃるとおり、職員は住民と触れ合ってしっかり話を聞くということは大変重要だと考えています。だからこそ、コンビニ交付を有効に使っていただいて、職員がしっかりと触れ合う時間をつくりたいと申し上げております。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 コンビニに納めてどういうふうな接し方をするんですか、役場の職員は。
○神山 俊議長 暫時休憩いたします。
(午前11時17分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
(午前11時18分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 答弁をお願いします。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 今、岩田議員がおっしゃった住民との触れ合いの部分ですけれども、基本的に窓口にお越しになる方はそういった何かしらの手助けが必要になるというふうに判断しております。そのような対応をしております。
ただ一方で、大至急住民票等欲しいんだけど行けない、どうしたらいいですかという電話もかなり入っているところではあります。そういった方にはコンビニ交付を説明いたしまして、朝の6時半から夜の11時まで、しかもどこのコンビニでも取れますという話をすると、ああ、それは助かったすぐ取りいきますという話はいただいているところです。
そういったいろんな人、窓口だけじゃなくてコンビニもあるというプラス部分をPRこれからもしていきたいと私は思っております。
以上です。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 便利は便利かもしれません。しかし、政策を実行するのに民意を反映するというのは大変なんですよ、大切なことなんですよ、面と向かって相対で話をするということは。そういうもっと下げてもいいなんてとんでもないですよ。それじゃコンビニ使えって言っているのと同じじゃないですか、違いますか。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 すみません。今の現状町民健康課の窓口非常に混み合っています。外国人の方が毎日転入、転出を繰り返しされていまして、また、日本人の方も転入、転出の方が多くなっています。そういった中で、町民健康課の窓口だけじゃなくってすいているところですぐに発行できるというメリットは非常に高いものと思っております。
以上です。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 窓口が混み合っているというのは私は知らなかったです、いつ行っ
てもすぐ応対してくれるんで。それは混んでいるとき連絡もらえますか、行ってみますよ、私は。そんな安くするために町民の相対の接触を少なくしていい、そういう話はないと思うんですよね。ですから、私はその、じゃコンビニからどのくらいもらっているんですか。
○神山 俊議長 暫時休憩いたします。
(午前11時21分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
(午前11時26分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
これより議案第8号 ときがわ町事務手数料条例の特例に関する条例の一部改正についてを電子採決いたします。
本案に賛成または反対のボタンを押してください。
押し間違いはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
賛成多数であります。
よって、議案第8号は8対2をもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第9号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第7、議案第9号 ときがわ町浄化槽事業条例の一部改正についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第9号 ときがわ町浄化槽事業条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
財政の健全化と河川の水質改善をするため、浄化槽の申請対象を変更し、転換の促進を図り、併せて所要の改正をするため、ときがわ町浄化槽事業条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、水道課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 それでは、議案第9号について細部説明をさせていただきます。
議案参考資料でご説明いたしますので、議案第9号関係をご覧ください。
それでは、条例の改正内容の要点を申し上げます。
要点1、改正理由ですが、財政の健全化と河川の水質改善をするため、浄化槽の申請対象を変更し、転換の促進を図り、併せて所要の改正をするため、ときがわ町浄化槽事業条例の一部を改正するものです。
次に、要点2、改正内容としまして、1、浄化槽の申請対象を変更します。既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を10人以下の浄化槽に入れ替える転換のみとします。
2、浄化槽の設置完了後速やかに使用を開始する規定を追加します。
3、工事の施工は、分担金を徴収した後に行うものとする規定を追加します。
4、水道使用開始等の届出をしたときは、浄化槽も使用開始等の届出をしたものとみなす規定を追加します。
5、延滞金については廃止します。
6、7で費用負担に関する規定と撤去に関する規定を追加します。
最後に、要点3、施行期日は令和7年4月1日から施行するものです。
以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第9号 ときがわ町浄化槽事業条例の一部改正についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
当町における単独処理浄化槽とくみ取り便槽の現在の基数はどのくらいなんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 お答えいたします。
確定した数値としまして令和5年度末の実績になりますが、単独処理浄化槽1,346基、くみ取り便槽327基となっております。
以上でございます。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 今度は転換ということでこの便槽についてする計画になっています。毎年どのくらいの転換計画を立てているのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 今後の転換目標の数などについては定めはございません。ただ、最近は転換基数も正直申しまして大分減ってきておるのは事実でございます。この辺のところ今後いろいろ啓発活動この辺力を入れていきまして、1件でも多くの方に転換をしていただけるようにと考えております。
以上でございます。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 何基という目標がなくて何かを進めるのには押しが足らないのではないかと感じます。やはり計画を立ててこのぐらいは換えていくんだという意気込みがほしいと私は感じますが、いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 おっしゃるとおりかと思います。数値の目標というのは必要になってくるかと思います。また、今後戻りまして課内でもその辺のところよくもみましてその方向で進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
2点伺います。
現在の合併浄化槽というのもきちんと更新の時期というのが必ず来ると思うんですね。その辺は今後どういうふうに計画というか考えているのかというのが1点目。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 お答えいたします。
浄化槽の更新の考え方なんですが、確かにこれで事業を始めまして長い期間がたっておりまして更新、要は浄化槽が駄目になるということは視野に入ってくるかと思います。現実問題としまして、浄化槽この限られた今敷地の中に入っているもの、これを入れ替えるというのは非常に困難な作業であると考えております。全くないところに設置する、これはできるかと思いますが、更新するということは今現在のものを使いながら、また取りあえず仮のものを入れながら、それでまた新しいものを入れる、こういう複雑な作業が必要になってくるかと思います。ということで、まず当面考えることは今現在ある浄化槽を修理しながら延命する、長く使い続ける、こちらのほうが合理的で重要なことだと今は考えております。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 私的にもというか周りを見ても課長のおっしゃるとおりなんですよね。実際に合併浄化槽は永久に使えることはないんですよね。もう数十年たつと蓋がだとか、雨漏りというか漏れだとか、かなり大幅な修理が必要だとかというのあると思うんですね。だから、今すぐということではなくて、今課長おっしゃるように当然そこのところも想定しながらその対策はどうするんだというのを示すということは、町の補助として入れたわけですからそこのところは当然今日あしたという話ではなくて考えなきゃいけないんじゃないかなと思いますんで、もう1回お願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 その更新につきましては、非常に浄化槽にとって重たい課題だと思っております。今後ともより先を見ながら慎重に考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
○6番 田中紀吉議員 もう1点、課長、保険みたいなのはあるんでしょうか。私もちょっと知識不足で申し訳ないんですけれども、そういうのはもうないんでしょうか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 それ例えば故障した場合とかですか。そういうものの保険には今入ってございません。
○6番 田中紀吉議員 それでは、結構です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
確認ですが、転換のみ浄化槽使用料が町に入るのか、ちょっとその点伺いたいんですが。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 そうですね、これからは転換のみということになりますので、その方の使用料も頂くことになります。現在使っている方、その方につきましては今までどおり使用料を頂いてこちらで維持管理するというような形になります。
以上でございます。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 そうすると、先ほど山中議員がおっしゃいました目標、やっぱりその目標の位置づけが大事だと思うんですね。そうしないとだらだらマイナスになってしまう。目標を持って仕事に携わっていただきたいと、その点いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 重ねてなんですが、その辺のところをじっくりまた考えながら進めていきたいと思っております。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 じゃ、6番、要点2の5番目なんですけれども、延滞金の規定を廃止
ということなんですけれども、私は残さなきゃまずいんじゃないかと思っているんですよ。延滞金が全く発生しないんだったらいらないと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 延滞金廃止についてのこちらの考え方なのですが、まず、県内の公共浄化槽の事業、ときがわ町のですね、実施している団体で条例に延滞金の規定があるのは12団体あるわけなんですが、そのうち5団体のみであります。ただし、実際にはときがわ町以外はどの団体も延滞金の徴収はしていないようでございます。その辺実務上延滞金ご請求先の多くが生活にちょっと苦しいかなというような方もいらっしゃるかと思いますので、多くの団体に倣いまして今回廃止という方向で考えました。いわゆる本体料金のしっかりとした徴収、こちらのほうに力を入れていきたいと、そういう意味もございます。
以上でございます。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 重ねて伺いますと、延滞金というか延滞は発生していないということですか。全額回収しているということでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 延滞金につきましては、現在も発生はしております。そして、それにつきましても回収には努めているところでございます。これからの分について廃止するということになります。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
○6番 田中紀吉議員 分かりました。はい、結構です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
これより議案第9号 ときがわ町浄化槽事業条例の一部改正についてを電子採決いたします。
本案に賛成または反対のボタンを押してください。
押し間違いはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
賛成全員であります。
よって、議案第9号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第10号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第8、議案第10号 和解することについてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第10号 和解することについて提案理由を申し上げます。
さいたま地方裁判所令和4年(ワ)第45号損害賠償請求事件に関し、同裁判所の和解の勧めに応じ和解したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、商工観光課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 議案第10号 和解することについての細部説明をさせていただきます。
説明につきましては、議案参考資料でご説明をさせていただきます。
議案第10号関係をご覧ください。
要点1、やすらぎの家の設計施工監理業者及び施工業者を相手取って提訴した損害賠償請求訴訟について和解したいので提案するものでございます。
要点2、訴訟の概要ですが、訴訟の相手方は設計及び施工監理を行った株式会社ユニバァ
サル設計及び施工を行った有限会社田中工務店です。
訴訟の概要は、古民家を移築したやすらぎの家について、建築基準法に違反する基本構造上の重大な欠陥を多数有していたことから、その使用を中止し、改修工事を行わなければならなくなったことで町に損害が発生したものです。債務不履行については時効により訴えることができないため、相手方が建物として基本的な安全性が欠けることがないよう配慮すべき注意義務を怠ったことにより生じた損害について不法行為による賠償責任を負うべきであるとして損害賠償請求訴訟を行ったものです。
訴訟の経過ですが、株式会社ユニバァサル設計が限界体力計算を行い必要な体力を備えていることを確認したと主張してきました。町として相手方の主張に反論するためには、相手方の計算結果等に誤りがないか検証する必要が生じました。検証には町としても限界体力計算を実施する必要がありますが、高額な費用が見込まれることや町の反論を肯定する結果が得られるかが不明な状況であったことから、検証は断念をいたしました。裁判所から和解の勧めがあったことを重く受け止め、和解協議を受諾いたしました。
要点3、その和解内容ですが、株式会社ユニバァサル設計が解決金100万円を町に支払うこと、有限会社田中工務店が解決金10万円を町に支払うことです。そのほか和解内容の詳細は議案書をご覧ください。
以上で細部説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第10号 和解することについての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
やすらぎの家という古民家名がこちらの議案書には一度も出てこないんですが、説明が先ほどありましたのでやすらぎの家ということで伺います。やすらぎの家にかかった費用、また、訴訟費用、弁護士費用含めて伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
やすらぎの家の改修工事等にかかった費用でございますが、こちらにつきましては損害賠償請求額と同額という形になります。その内容につきましてですが、まず、調査業務委託料、その修繕箇所等を調査する、必要性を調査するということで42万3,500円、改修のための改
修業務委託料ということで145万2,000円、実際の改修工事費で1,146万2,000円、その施工工事の監理業務としまして99万円、当日の休業補償という形で586万3,274円、都合2,019万774円という総額になります。
以上でございます。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 もう1つ伺いました、先ほど。訴訟費用です。弁護士費用は。
○神山 俊議長 答弁願います。
荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
弁護士費用につきましてですが、訴訟費用につきましてですが、まだ確定はしておりませんが、まず、弁護士費用につきまして、まず着手金として200万円程度の金額がかかっております。また、総額につきましては、まだ裁判のほうが終わっておりませんので出ておりませんが、おおよそでございますが着手金の2倍程度という形で400万円程度想定をしております。
以上でございます。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
私はそもそもこれはかなり納得ができない中身です。最初に事件の概要というところの説明です。不適切な設計及び施工監理、明らかな建築法違反工事、もう1個不法行為に基づく損害ということですよね。だから、今課長が2,000万以上のその改修のための関連費用、プラス訴訟費用で400万ぐらいですかということです。
あともう1つ、私は職員の皆さんの労働時間というのかな、関連時間というのはかなりたくさんの時間をAさんBさんとかということではなくて相当エネルギーを使った費用がかかっていると思うんですね、この件についてですよ。だから、そういう点で、課長ね、これは大変甘い内容ではないというふうに私は思っています。ほかの訴訟も起こしたり起こされたりも含めてやっていますけれども、大変重い内容だと思うんですね。ぽんとこれで和解しますというような内容じゃなくて、もう少し、課長ね、きちんとした検証が必要だというふうに思うんですね。どういうこの点について経験として学んだかと、今後についてこういうこ
とが起きないような形をどういうふうにつくっていったかと、最初にその点を伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
こちら確かに議員おっしゃるとおり、金額のほうが多大な金額がかかっております。改修、またやすらぎの家の営業のほうが中断されたという形でもございます。また、職員につきましても、当然ですけれども、対応の事務という形で多くの時間を費やしております。確かに大きな問題でございます。
こちらにつきましては、ただ、こちらの改修工事につきましては、どうしても状況的に必要な状況になってしまったということでございます。町としましても、こちらについては十分裁判のほうで勝ち取れる、賠償はいただけるという形で対応させていただいておりました。ただ、裁判の経過の中でどうしても町のほうとして反証がし切れないという状況に陥ってしまったということでございます。こちらにつきまして、現在こういった形の結果、いわゆる損害倍書請求金額満額がもらえないという形の結論になっておりますが、こちらにつきましては、状況としてはやむを得ない状況であったかとは思います。
ただ、今後こういった形にならないようにという形の検証につきましては、今後しっかりとしていきたいとは思っておりますが、ただ、契約の相手先の方について、なかなか専門家の方にお願いしている部分について、なかなか町の職員で対応し切れない部分もございまして、このような事態に陥ったというところでございますが、今後、そういったことがないようにという形で、しっかりと一つ一つの検証業務を行っていきたいと考えております。
以上でございます。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 もう1点、私が気になっているのは、このきっかけをつくったのが、素人とは言いませんけれども、Aさんが、どう見てもこれは不足、耐震的というのか、不足じゃないんかというご指摘を受けたところがというのが、私も間接的ですけれども、伺っているんですね。だから、その点も非常に疑問なんですよ。そういうご指摘を受けて、たなざらしとは言いませんけれども、少し置いといて、結果こうなったというお話。これは間接的ですから、だから課長に云々ということではないんですけれども、何かその辺がとっても不安なんですね。それをきっかけに調べてみたらという、だと思うんですけれども。
だから、やっばり、課長、その辺なんですよ。そもそもがそういう形で来たというのが、
どうも素直にぽんと落ちないというのか。それで、裁判起こすときにはきちんと相談をしたら、これは勝てるというのか損害賠償ができるんじゃないかということで進めたわけですから、そこの流れについても、我々も含めてですけれども、甘さがあったんじゃないかと思うんですね。
だから、そこのところはきちんとそういう流れ全体の中でも検証して、今後についてはきちんとそういうものを起こさない、検証をつくっていくと。それで、例えばそういう違う話があったら、すぐそれについてきちんと確認をしていくということだと思うんですけれども、その点について伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
議員おっしゃるとおり、今回の改修工事が必要になるまで、発覚するまでの間に大分の年数がかかっていた、その間が発見できていなかったということが問題の1つかと思います。こちらにつきましては、当然、当時、建築確認申請を行いまして、許可権者のほうから許可がいただけているものでございまして、こちらにつきましては、町の職員ではそれ以上の確認が取れなかったというのが実態でございます。
今回、この指摘をいただきまして、相談をさせていただきました。建築安全センターのほうにも相談をしていただく中で、安全とは言えないという県の建築安全センターのほうのご助言もいただきまして、改修工事に至るという形になったことでございます。こちらにつきましては、しっかりとまた今後検証して、今後このようなことがないようにという形で対応していきたいと思っております。
この裁判の過程につきましては、専門家の方にご相談させていただく中で、また議員の皆様にもご議決をいただく中で進めてきたものでございます。その結果ですが、実際に弁論の準備のほうを進めていく中で相手方から反証のほうが出てきて、それに対して町として反証がし切れないという状況になったということでございます。そちらにつきましては、やむを得ない状況になってしまったかと感じております。
以上でございます。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 1点だけ、もう1個付け加えると、群馬のほうの自治体ですね、役所関係ですけれども。日本を代表するような、そういう人が設計をしたところが、同じとは言
いませんけれども、不十分なところがあって、ニュースで聞いたと思うんですけれども、全面的に何とか事務所が補償するということですよね。それは調べていただいて、まあ調べなくてもいいんですけれども、某何とか設計事務所が全額改修すると。でした、でしたというか決まりましたというか、責任持っとやると言ってました。
だから、その辺も含めて、やっぱりときがわ町はきちんといろんなことでありますけれども、そういう瑕疵があったり不十分があったりというのはきちんとやらせているんですね、そこは、群馬のほうでしたけれども。
だから、そういうところも、私は簡単に和解というよりも、極端に言えば100万円ですよね。だから、やっぱりきちんと最後までときがわ町の姿勢を示すと、判決を求めるということも必要なんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
議員おっしゃるとおり、よその例ではそういった形でしっかりと全額損害賠償をしていただけているという事例もあるかと思います。ただ、今回、ときがわ町の事例につきましては、発見までが大分の日数がたってしまって、いわゆる債務不履行ですね。そちらの契約上の不手際につきまして追求ができないという状況がございました。そういった形で今回の結論になってしまったということで、残念な結果になったという形でございます。
以上でございます。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
訴訟相手方、株式会社ユニバァサル設計、それと田中工務店、入っていますよね。その中で訴訟の概要を見ますと、主はユニバァサル設計ですよね。そこに田中工務店の名前が入っていますね。ということは、現時点で田中工務店はこの訴訟に巻き込まれたような感じがするんですが、いかがですか、この件。
○神山 俊議長 答弁願います。
荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
いわゆる設計施工管理業者さんの問題もありますが、実際に出来上がったものにつきましては、施工業者さんもその図面を見ながら実施をしていたということがございます。その結果でこういった不具合があったということで、そちらにつきましては、いわゆる共同不法行為という形で町としては捉えさせていただきました。
以上でございます。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 やっぱり裁判というのは、いろんな人がそこに追い詰められて、結果を見る中でほんと苦しい立場になるんですよね。だから、そういう中でやっぱりこれからは建築関係においても、専門の職員は必ずそこに携わるようにしていただいて、そういう対応をするべきではないかなと思います。
それと、現時点ではクレーマー的な人が幾人かいます。そういう中では、1回立ち止って声を聞いて、中身を精査しながら、すぐ動くんじゃなくて。内容を把握しながらも十分時間があると思うんですよ。そして、訴訟まで起こすには大変な努力が必要です。この中でも限界体力計算、これはもうきちんとやって、ユニバァサルさんが認めちゃって、やっているということですよね。それを町はそこをただしてもできないんですよ。町のほうはそれやってないから。
だから、そういう結果が生まれるのがあれば、やっぱりそこは立ち止って内容を把握して、専門家と協議をして、プラスの考え、マイナスの考えも踏まえながら訴訟に持っていくということが大事かなと思うんです。裁判というのは、本当に相手方にとっては苦しい立場、苦しめられる立場出てくるので、今後の課題としてしっかりと受け止めていただきたいと思います。
○神山 俊議長 答弁願います。
荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
野原議員おっしゃるとおり、裁判というのは訴えられる側も訴える側も、大変こちらにつきましては苦しいものでございます。こういったことがないように、日々の業務につきましてはしっかりとやっていきたいと思っております。
ただ、今回につきましてはこういったこと状況でやむを得なかったということで、このように捉えておりますので、ご理解いただければと思います。
以上でございます。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 いろんなクレーマーの人はいると思うんですけれども、ときがわ町の町有施設において建物に対して今、疑念を抱いて、クレーマー的な方っているんですか、現在は。
○神山 俊議長 答弁願います。
荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 私のほうから、商工観光課のほうから、やすらぎの家についてお答えをさせてていただきますが、やすらぎの家につきましては実際に調査をさせていただきまして……
(発言する者あり)
○荻久保充也商工観光課長 やすらぎの家だけは私のほうでお答えをして、全体のほうはまた後ほどということでさせていただきますが。
やすらぎの家につきましては、先ほど申し上げましたとおり、実際に調査をさせていただきました結果、不具合が見つかったということで、こちらにつきましては貴重なご意見をいただいたということで、実際に修繕工事を行って安全が確保できたということで町としては捉えております。
以上でございます。
○神山 俊議長 8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 やすらぎ以外で、町有施設に対して町民の方からクレーム的なものがあるかというのを聞いたんですが、ありますか。
○神山 俊議長 答弁願います。
小峯副町長。
○小峯光好副町長 それでは、私のほうから答弁させていただきます。
ご意見をいただく場合は、住民の方からですね。多くの方からもご意見もいただく場合もあります。そういった状況の中でクレーマーという言葉がちょっと私は、それに当てはまるとかということはちょっと申し上げられないんですけれども、ご意見をいただく場合はありますので、そういったご意見があれば、そのご意見に対してうちのほうでも検証して、確認
をしながら工事を進める等を行っていきたいというふうに考えております。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
8番、前田議員。
○8番 前田 栄議員 あるかないか聞いたんですけれども。
○神山 俊議長 答弁願います。
小峯副町長。
○小峯光好副町長 クレーマーのご意見はありません。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了します。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
これより議案第10号 和解することについてを電子採決いたします。
本案に賛成または反対のボタンを押してください。
押し間違いはございませんか。
(発言する者なし)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
賛成多数であります。
よって、議案第10号は9対1をもって、原案のとおり可決されました。
休憩いたします。
再開を午後1時といたします。
(午後 零時02分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を再開します。
(午後 1時00分)
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第11号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第9、議案第11号 町道路線の廃止についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第11号 町道路線の廃止について提案理由を申し上げます。
ときがわ町大字田中地内にある町道都554号線及び町道都1957号線について、隣接する町所有地と併せ分譲事業用地として一体的に使用したく、新たに町道を再編するため町道路線を廃止したいので、この案を提出するものであります。
詳細につきましては、建設課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
町田建設課長。
○町田圭介建設課長 それでは、議案第11号の細部説明をさせていただきます。
議案参考資料で説明させていただきますので、議案第11号関係をご覧ください。
町道路線の廃止について要点を説明させていただきます。
まず、要点1としまして、路線の廃止理由ですが、令和7年度より大字田中地内の字藤坂を中心としました関堀、馬場を含む箇所で藤坂分譲地拡張事業を予定しております。その事業予定地の中に町道都554号線と町道都1957号線は所在しております。
そこで、隣接する町所有地と一体的に宅地分譲用地として使用することで、道路再編を含みます土地の区画割を効率よく行う目的で、この2路線を廃止するものです。
要点2として、下の平面図をご覧ください。廃止する路線を旗上げし、赤色で着色した路線が廃止予定の町道都554号線と町道都1957号線になります。水色で着色した箇所が分譲地拡張事業の予定地になります。
続きまして、ページを1枚おめくりいただきまして、2ページ、3ページをご覧ください。
廃止路線の案内図と位置図になります。3ページ、位置図の赤い矢印のついた線が大字田中字藤坂地内の町道都554号線と町道都1957号線になります。町道都554号線につきましては、延長が20.3メートル、幅員が1.5メートルから1.9メートルです。町道都1957号線につきましては、延長が83.8メートル、幅員は2.2メートルから2.4メートルになります。
以上で、議案第11号の細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより議案第11号 町道路線の廃止についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
課長、ちょっと教えていただきたい点がありまして、例えば町道都554号線と町道都1957号線の廃止はよく理解できるんですけれども、同じ地域内に都803号線の一部、それと都719号線というのがこの計画図の中に含まれちゃっているような気がするんですよ。それで、お尋ねしたい点は、その一部を廃止、廃止しなければ売れないですよね。素人目で見ると見えるんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか、教えてください。
○神山 俊議長 答弁願います。
町田建設課長。
○町田圭介建設課長 お答えいたします。
まず、都719号線につきましては、このオレンジ色でちょっとカーブ描いていますけれども、これは区域の変更という作業、手続になります。これを県道の所までぶつけるということに今、計画しております。都803号線につきましては、もともと図面の左のほうから、1ページの図面、見てもらえればと思うんですが、都802号線のほうから延びておりますので、ここの部分については少し短くするという手続になります。
もう1つ、都1958号線というのが分譲地拡張事業予定の左側にあるんですけれども、これを都719号線のほうに延ばすと、そういう計画で今、おります。
以上です。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 教えていただきたいのは、そういうのを一部廃止という扱いじゃなくて、付け替えという部分でよろしいんでしょうか。例えば分かりやすい話でいくと、都803号線は今度の真ん中に新設する道路にくっつけるところは分譲地の中になっちゃいますよね。だから、そういうのは廃止と言わないんでしょうか。私、全く素人なもので、その辺、一応確認の、そういう意味です。
○神山 俊議長 答弁願います。
町田建設課長。
○町田圭介建設課長 お答えします。
そういう手続においては、道路法の中で道路区域の変更という手続がありますので、それで対応する予定になります。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了します。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(発言する者なし)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
これより議案第11号 町道路線の廃止についてを電子採決いたします。
本案に賛成または反対のボタンを押してください。
押し間違いはございませんか。
(発言する者なし)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
賛成全員であります。
よって、議案第11号は10対ゼロをもって原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案の一括上程について
○神山 俊議長 お諮りいたします。
日程第10、議案第12号から日程第15、議案第17号までは、いずれも令和6年度会計補正予算ですので一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
よって、議案第12号から議案第17号までは一括議題とすることに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第12号〜議案第17号の一括上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第10、議案第12号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第9号)、日程第11、議案第13号 令和6年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、日程第12、議案第14号 令和6年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、日程第13、議案第15号 令和6年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)、日程第14、議案第16号 令和6年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)、日程第15、議案第17号 令和6年度ときがわ町浄化槽事業会計補正予算(第4号)を一括議題といたします。
議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の一括説明を求めます。
渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第12号から議案第17号までにつきましては、概要説明を申し上げ、提案理由とさせていただきます。
なお、令和6年度各会計の補正予算につきましては、地方自治法第218条第1項の規定により提出するものであります。
まず、議案第12号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第9号)について提案理由を申し上げます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4億8,724万9,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ62億8,749万8,000円とするものであります。
次に、議案第13号 令和6年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,572万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億1,667万7,000円とするものであります。
次に、議案第14号 令和6年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ883万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億9,173万3,000円とするものであります。
次に、議案第15号 令和6年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,551万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億4,502万円とするものであります。
次に、議案第16号 令和6年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)について提案理由を申し上げます。
第3条及び第4条予算の過不足により補正の必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。
最後に、議案第17号 令和6年度ときがわ町浄化槽事業会計補正予算(第4号)について提案理由を申し上げます。
第3条及び第4条予算の過不足により補正の必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。
以上、6会計補正予算につきまして、それぞれ各担当課長から詳細を申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、議案第12号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第9号)の細部説明を求めます。
大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 それでは、政策財政課から議案第12号について説明をさせていただきます。
初めに、総括的な事項についてですが、第9号補正予算書1ページをお開きください。
1ページから4ページの第1表歳入歳出補正予算につきましては、款項の区分及び金額が記載されておりますので、ご覧いただきたいと存じます。
次に、5ページの第2表繰越明許費補正でございますが、旧ときがわ分所解体工事をはじめとする5つの事業につきまして、年度内に経費の使用が終わらないことが予想されるため、令和7年度に繰り越すものでございます。
次に、6ページの第3表地方債補正でございますが、道路整備事業債、過疎対策事業債、脱炭素化推進事業債について、事業費の変更に伴い限度額を補正するものでございます。
次に、8ページから10ページにかけての歳入歳出予算補正事項別明細書の総括の部分につきましてはご覧いただきたいと存じます。
次に、11ページからの予算の詳細につきましては、議案参考資料によりご説明いたします。
議案参考資料の第12号関係をご覧ください。
要点1といたしまして、今回の補正予算では、歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ4億8,724万9,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ62億8,749万8,000円とするものです。
要点2として、歳入の主な増減について、町税のほか、おおむね1,000万以上の増減があ
る項目などを款、項、目の順に記載しております。記載されているものの多くは収入額の確定に伴う補正となりますが、13款1項3目の指定管理施設等負担金は町有観光施設の指定管理者との協定に基づき、各施設の利益に協定の率を乗じた額について納付を受けるものです。
次に、15款2項1目総務費国庫補助金の説明欄2項目めにある物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金4,161万4,000円は、物価高騰対策として実施されている水道料金基本料金の減免の財源として充当されます。
次に、2ページをご覧ください。
21款4項3目の雑入の説明欄にある公有建物災害共済等共済金969万円及び損害賠償金109万円は、ふれあいの里たまがわの火災被害に対するものです。
歳入につきまして、主なものは以上となります。
続きまして、主な歳出の増減についてご説明いたします。
おおむね300万円以上の増減のある事務事業について、款、項、目の順に記載してあります。記載されているものの多くは執行残による減額補正となりますので、特徴的なものをご説明させていただきます。
2款1項9目の交通対策事業693万1,000円の減は、2024年問題により夕方以降の路線バスが減便となったことに伴い運行している無料送迎バスの経費について、当初予算では正月三が日を除く362日分の運行経費を計上していましたが、平日のみの運行となったことから休日分の予算を減額するものです。
次に、3ページの7款1項2目の商工振興費一般管理事務691万6,000円の増額は、土地開発基金により取得した商工会東側にある、現在駐車場となっている敷地について、一般会計により土地開発基金から買戻しを行うものです。
歳出につきまして、特徴的なものは以上となります。
最後のページ、基金残高一覧表をご覧ください。
今回の補正を受けての基金等残高一覧の見込みでございます。今回の補正において、9月決算時の剰余金及び執行残等による財源調整を行った結果、財政調整基金と公共施設等総合管理基金につきましては、基金の繰入れとなる9号補正後の支出がゼロとなり、その他の基金につきましても支出額が減となっております。一般会計基金の年度末残高の見込みは37億9,053万5,977円となっています。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 続いて、議案第13号 令和6年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算
(第2号)及び議案第14号 令和6年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、順次細部説明を求めます。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 それでは、議案第13号についてご説明を申し上げます。
議案参考資料の議案第13号関係をご覧ください。
要点1としまして、今回の補正は歳入歳出からそれぞれ5,572万4,000円を減額し、予算の総額を15億1,667万7,000円とするものです。
要点2、まず主な歳入ですが、1款1項1目国民健康保険税の1,717万1,000円は、当初の見込みより被保険者の課税所得額が増額見込みとなったことによるもので、この増額により、表の一番下、5款1項2目の財政調整基金繰入金は1,660万6,000円減額となります。
次に、主な歳出です。
2款1項1目の療養給付費及びその下の2項1目の高額療養費はともに減額となっております。これに合わせて、歳入の4款1項1目県補助金も減額するものとなります。
最終行、6款1項3目保険給付費等交付金償還金1,004万円は、過年度分の保険給付費等交付金及び特別徴収交付金の精算に伴い増額するものとなります。
以上で細部説明を終了いたします。
続いて、議案第14号についてご説明申し上げます。
議案参考資料の議案第14号関係をご覧ください。
要点1としまして、今回の補正は歳入歳出からそれぞれ883万4,000円を減額し、予算の総額を1億9,173万3,000円とするものです。
要点2、主な歳入としましては、1款後期高齢者医療保険料、1項1目特別徴収保険料は470万6,000円、その下、2目の普通徴収保険料は55万円それぞれ減額するもので、どちらも保険料の収入見込額と当初見込額の差を補正するものとなります。
次に、表の一番下、2款1項2目一般会計繰入金のうち、保険基盤安定繰入金は保険基盤安定負担金の確定を受け、316万5,000円減額するものです。
最後に、主な歳出となります。
2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は842万1,000円の減額となりまして、こちらは歳入の保険料及び保険基盤安定負担金のそれぞれの減額に合わせて補正するものです。
以上で議案第14号の細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 続いて、議案第15号 令和6年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第
3号)の細部説明を求めます。
畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 それでは、議案第15号の細部説明をさせていただきます。
説明は議案参考資料により申し上げますので、議案第15号関係をお開きいただきたいかと思います。
まず、要点1といたしまして、補正額としては歳入歳出それぞれから4,551万9,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ12億4,502万円とするものです。
次に、要点2についてですが、主には本年度の事業費の見込みから所要の予算補正を行うものとなります。
まず、主な歳入についてですが、1款1項1目の第1号被保険者保険料につきましては、介護保険料の収入見込みから368万9,000円を減額するものです。
3款1項1目の国庫負担金の介護給付費負担金につきましては1,038万1,000円の減額。
4款1項1目の支払基金交付金の介護給付費負担金につきましては3,083万2,000円を減額するものです。
7款2項1目の介護給付費準備基金繰入金につきましては、介護保険料国庫負担金等の収入見込額の変更に伴い、2,130万6,000円を増額するものです。
次に、主な歳出についてですが、2款1項1目の居宅介護サービス給付費につきましては433万1,000円の減額、同項3目の地域密着型介護サービス給付費につきましては1,497万1,000円の減額、同項5目の施設介護サービス給付費につきしては2,378万9,000円の減額、2款2項3目の地域密着型介護予防サービス給付費につきましては175万2,000円を増額するものとなります。
以上で細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 続いて、議案第16号 令和6年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)及び議案第17号 令和6年度ときがわ町浄化槽事業会計補正予算(第4号)の細部説明を求めます。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 それでは、議案第16号について細部説明をさせていただきます。
議案書の1枚目をご覧ください。
第2条、業務の予定量の補正です。第2号、年間給水量を115万1,000立方メートルに改めるほか、第3号の1日平均給水量、第4号の主要な建設改良事業をそれぞれ改めます。
次に、第3条ですが、水道事業収益を3億8,829万4,000円に、水道事業費用を3億3,395万3,000円に改めます。
次に、第4条につきましては、1枚めくっていただき、資本的収入を4,777万2,000円に、資本的支出を2億920万6,000円に改めます。
次に、補正の内容につきまして、議案参考資料でご説明いたします。議案第16号関係をご覧ください。
要点1、収益的収入及び支出の主な補正内容です。上段の枠内の主な収入で、水道料879万8,000円の増は有収水量の増によるものです。
1枚めくっていただき、2ページをご覧ください。
要点2、資本的収入及び支出の主な補正内容です。上段の枠内の主な収入では、企業債が2,000万円の減ですが、起債対象事業費の減によるものです。
次に、下段枠内の主な支出では、上の工事請負費は原水及び浄水設備費に係る支出で667万4,000円の減、下の工事請負費は総排水設備費に係る支出で2,639万3,000円の減であり、いずれも契約差金等による執行残になります。
以上で、議案第16号の細部説明を終了させていただきます。
続きまして、議案第17号について細部説明をさせていただきます。
議案書の1枚目をご覧ください。
第2条、業務の予定量の第1号、浄化槽設置基数の予定量を1,138基とし、第2号、主要な建設改良事業の浄化槽設備事業を1,584万3,000円に改めるものです。
次に、第3条ですが、浄化槽事業収益の予定額を1億4,742万6,000円とし、浄化槽事業費用の予定額を1億4,859万円とするものです。
次に、第4条ですが、資本的収入の予定額を3,079万7,000円とします。
1枚めくっていただき、2ページをご覧ください。
資本的支出の予定額は3,798万3,000円とします。
次に、補正の内容につきまして、議案参考資料でご説明いたします。議案第17号関係をご覧ください。
要点1、収益的収入及び支出の主な補正内容です。まず、上段の枠内の主な収入で、浄化槽使用料172万2,000円の減は、浄化槽新規設置基数の減によるものです。
1枚めくっていただき、2ページをご覧ください。
要点2として、資本的収入及び支出の主な補正内容です。上段の枠内の主な収入で、企業
債1,800万円の減は、起債対象額の減によるものです。その他、国庫補助金の減などとなっています。
次に、下段枠内の主な支出では、工事請負費4,586万9,000円の減、その下の材料費は1,748万8,000円の減ですが、これは浄化槽設置基数の減に伴い、設置工事と本体購入費を減額するものです。
以上で、議案第17号の細部説明を終了させていだたきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これ以降の質疑から採決は議案ごとに行います。
これより、議案第12号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第9号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
議案のほうの58ページ、7款1項2目商工振興管理事務、これは公営駐車場用地取得とありますが、面積と単価を伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
こちら一ト市地内にあります土地購入につきましてですが、こちらについて、面積につきましては2筆ございます。1筆が雑種地の地目でございますが、14平米でございます。それから、もう1つが宅地の地目でございます。314.82平米でございます。こちら合計で328.82平米となりまして、取得金額が684万6,420円となります。
こちら、単価ということでございますけれども、雑種地につきましては平米単価1万6,800円、宅地につきましては2万1,000円の単価でございます。
以上でございます。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 この土地はたしか、地域おこし協力隊員の方が探してきた情報だと伺いました。地域活性化のために出店希望の人に売るということを目的に用地取得したと私は聞いていましたが、駐車場として利用するのでは話が違うのではないかと考えるのですが、いかがですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 お答えをさせていただきます。
こちら、既に以前、ご説明をしたかと思うんですけれども、まずこの用地の部分につきまして、県道に接する部分につきまして、県道の歩道拡幅という形の1つの目標がございまして、そちらの部分を確保するという形で、まずはスタートしたところでございます。
その残った部分につきましては、県道の歩道の整備が完了したところで、用地が確定をしたところで、今後の用地利用のほうを対応していくという形でのお答えをさせていただいたかと思っております。
以上でございます。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 それでは、その県道のところに歩道ができる、それはいつ頃できて、いつ頃から当初の目的に適した使い方をするのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
荻久保商工観光課長。
○荻久保充也商工観光課長 歩道の用地確保の部分につきまして、まだ具体的な日にち、日程、年度等は決まっておりません。今後、対応ができたところで次の段階に入るという形で考えております。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑はございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
全体の中で、今回は減額補正が大きな金額が占めているんです。4億8,724万9,000円ですか。当初の見込み減額になっているのか、想定外の減額か、やっぱり突発的な減額になっているのか。予算の中でもそういう影響があると思うんですが、どの影響でこれだけの減額補正になっているのか説明をお願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 野原議員のご質問お答えいたします。
今回4億8,000万強の減額なんですが、私の財政的な運用の仕方の中で、例年ですと9月補正の段階で決算剰余金を財源調整をしていたんですが、私のほうで一応、どのくらいやっぱり財源が不足するのかとか確認したかったこともあり、一旦、決算剰余金を全て歳入処理をしないで、基金に積み立てる補正予算を9月補正の際にさせていただいたんです。それをその部分をこの3月で、歳入のほうの。
ですので、議案の1号につけてある基金残高一覧表を見ていただくと分かりやすいかと思うのですが、財政調整基金の欄が、収入が4億約3,000万あって、支出も4億3,000万ぐらいあるものになっていると思うのですけれども、ですので、本来であればこの9月補正の段階で決算剰余金を財政調整基金から繰り入れている部分を減らす処理をしておけばよかったのですが、ちょっと私のほうで少し考え違いをしたところもありまして、今回この3月補正で大きい減額となるような補正予算になってしまいましたので、令和7年度では気をつけたいかなというふうに思っております。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 本来は予算を組んだ中での最終的な年度内の決算であると、3月補正で調整ができると思うんです。でも、これだけの大きいのというのは想定外というか、先ほどの説明の中の、9月のときの手違いというか、それが今に至っているということですね。ということは、執行残もあるわけですよね。執行率はちゃんとできている中でのこの結果なのか、その点を伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
私が先ほど勘違いした部分以外の部分につきましては、全てちゃんと執行した上で、入札の執行残ですとか事務の工夫をした上で、予算残が出た部分というふうになっております。
以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 これだけの減額補正というと、やっぱり私たちは、私はちょっと期待を持って、貯金に回すお金が大分できたなという解釈なんですけれども、そのとおりでいいんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
基本的には野原議員のお考えのとおりで間違いないと思うんですが、最終的には財政調整基金からの繰入れがなしという形で、3月補正を迎えられております。
以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 5番、小島利枝です。
予算書の45ページ、中ほどになります玉川保育園一般管理事務、また下の平保育園一般管理事務の中にあります報酬と職員手当等について、こちらそれぞれ724万の減、361万5,000円の減となっており、かなり大きい金額なんですが、この減額理由を伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
まず、玉川保育園一般管理事務につきましては、その補正予算の大きなものとしましては報酬で505万円の減額、そのうちの報酬で470万円の減額となってございます。こちらは、当初予算上はこちらの会計年度任用職員の報酬になりますが、当初15名で予算計上しておりましたが、実際には13名の会計年度の職員となってございます。
また、平保育園一般管理事務につきましても、減額の大きなものといたしましては、同じく報酬で266万8,000円の減額、そのうち報酬で260万円の減額。こちらも当初予算では6名分で計上しておりましたが、実際には5名の会計年度任用職員となってございます。
以上でございます。
○神山 俊議長 5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 それぞれ予定していたよりも保育士が不足しているという形なんですが、保育への支障や、また事務等の運営に支障はなかったのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
こちら、保育園児数に合わせて募集をかけてございますので、運営上支障はございません。
ただ、年度途中で一時的に保育士の1名募集をしたほうが、職員のローテーションを組むのにいいのではないか、もう少し1名いたほうがいいんじゃないかということで、募集をか
けた時期がございます。
しかし、そのときは応募がなく、現職のローテーションは組めておりましたので、そこで対応をしたところです。そうした中でも、職員のローテーションには今は問題はないんですけれども、応募をかけたときの反響については少し鈍いところがございます。
以上でございます。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 10番、岩田です。
町民税がかなり減っているんですよね。収入のところで。それとあと、固定資産税が増えている。これの理由は何か分かりますか。
○神山 俊議長 答弁願います。
福田税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えさせていただきます。
まず、個人町民税のほうなんですけれども、こちらのほうは減額理由といたしましては、定額減税によるものです。当初、12月の段階ですと、まだ定額減税の部分が全て見込めておりませんでしたので、その分の減額という形になります。
固定資産税の増額部分につきましては、償却資産の増額によるものです。実際に償却資産につきましては、昨年度中にどのくらいの償却資産が見込まれるかということで予算を立てているところなんですけれども、一昨年中、大きいところで2業者で約1,300万の償却資産の増がありましたので、そういったところから償却資産の増額となっております。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 その関係じゃないんですけれども、議案の参考資料見ているんですが、農村地域防災・減災事業補助金、これがトータルで4,900万円減額しているんです。これは何でですか。ちょっと大きいんで。
○神山 俊議長 答弁願います。
和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 お答えさせていただきます。
こちらは、国の補助金を活用して減災・防災事業を行う事業でございます。今回も町の財源だけではなく、国の補助金を活用して計画していましたけれども、事業のほうが国のほうで採択を見送りになったため、減額するものでございます。
引き続き、減災・防災事業については大切なものですので、財源の一部を国・県のほうに負担を要望してございます。来年度、国の補正予算がつき次第、町のほうも補正予算をつけて実行していきたいと考えてございます。
以上です。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 これは国からの補助金が減ったということじゃないんですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 国からの補助金が減ったということではなく、採択を見送りさせられたということでございます。
以上です。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 させられたというのは、国にさせられたんですね。
(「採択されなかったんですよね」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 答弁願います。
和田農林環境課長。
○和田真幸農林環境課長 失礼いたしました。
採択にならなかったということですね。要望したんですけれども、ときがわ町のこの事業は採択を受けられなかったということでございます。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
これより議案第12号 令和6年度ときがわ町一般会計補正予算(第9号)の電子採決をいたします。
本案に賛成または反対のボタンを押してください。
押し間違いはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
賛成全員であります。
よって、議案第12号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
次に、議案第13号 令和6年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
参考資料1ページの療養給付費の点なんですけれども、6,300万円、6,400万円ぐらいの減額なんですけれども、この辺の大きな要素というのか、要因はどういうことでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 この令和6年度の予算を立てるに当たって、令和5年度の状況というのを把握で見積りを出しております。
医療費が令和4年、令和5年ものすごく高かったんですけれども、ここにきて落ち着いてきて、それで減額となったということになります。
以上です。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 大変いいことだと思っているのですけれども、逆に私なんか、5年とかその前年度というのはコロナの件があったりなんかして、逆にね、医療費の治療に低くな
っていたんじゃないかと私は思っていたんですけれども、それが違ったと、そういう意味でしょうかね。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 コロナ禍であった令和2年と3年については、受診控えが起こっていました。令和4年度から徐々に受診控えがなくなって、通常の通院、またはそれ以外にも手術とかを見送っていた方というのもいらっしゃって、それで4年、5年が上がったという形になっているかと思います。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
減額補正ですが、令和5年度は3,094万円です。今回は5,500万。上がっていますが、その中で歳入と歳出の兼ね合いをちょっと聞きたいんですが、県の補助金が5,728万9,000円減額になっています。歳出においては、療養給付費6,134万3,000円減額になっています。この兼ね合いというか、つなぎはどうなっているか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 歳出の療養給付費及び高額療養費に関しましては、歳入で、今お話しがありました県の補助金の普通交付金というところにリンクしてくる部分になります。
なので、療養給付費等が減少となると、やはり歳入の県補助金も同じように減少してくるといった感じになります。
以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 そこはそこでセットというか、つなぎを持っているわけですね。
この中で、執行残とあります。歳出のほうです。執行残による補正。全部執行残の補正なのです。全体的に執行率はちゃんとした内容の中での執行残となっているのか、その点伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 そうですね、全体的に特定検診の部分になるのかなと思うのですけれども、この辺も若干受診率は上がって、12月末で前年度と比較すると100人ほど多くなっているので、そういった面では適正な執行残という形になるかとは思います。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 一般会計もそうなんですけれども、金額がすごくみんな高いなと思うのですけれども、これ本当に、真面目にといっては失礼ですけれども、これ歳入にしても歳出にしても、それぞれきちんと計画を立てたわけですよね。それがこれだけ崩れるというのはどういうふうな原因か分かりますか。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 これはちゃんと、6年度の4月以降、支払い状況等把握して、その上での減額補正になっていますので、ご承知おきいただければと思います。
以上です。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 計画を立てるときに、どの程度詳細に予定されているかということで、結果としてこれだけ歳入や歳出にしても異なるということは、ちょっと信じられないですよね。一般会計もそうですけれども、一般会計は何か勘違いがあったということですけれども、それはその予算を立てるとき、どの程度の真剣さを持って我々に提示しているのかどうか。
我々、可決しているわけですよね、最初の当初予算を。それなりの理由で。どうしてこれだけ変わるんでしょうか。その辺がよく分からないんですけれども。町長なり副町長なり、どうなんでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 どうしても、医療関係ですと月ごとに差が発生します。それが何百円、何万円とかという単位ではなくて、1,000万、2,000万、多くて5,000万という差も発生
する状態になります。それが払えないとなると大変なことになるので、どうしても状況を見て、そこで予算を決めていくという形になるので、ご理解いただければと思います。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
3月はほとんどの特会でも減額補正の内容になっています。その中で、課長、今回5,572万4,000円の減額ですが、思ったより貯金ができてうれしいでしょうかね、伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 まだ決算ではありませんので、まだ分かりません。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
これより議案第13号 令和6年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を電子採決いたします。
本案に賛成または反対のボタンを押してください。
押し間違いはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
賛成全員であります。
よって、議案第13号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
次に、議案第14号 令和6年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
先ほどと同じように減額補正となっておりますが、5年度と比較では若干低い数字が出ております。この後期高齢者においては被保険者の人数の割合が左右されると思いますが、想定内の減額となっているのか、その点伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 今、野原議員から5年度と比べて少なくなっているという話でしたけれども、これは後期高齢者の広域連合から示される金額もありますので、それなりの、減額補正、やむを得ないかなという感じはいたします。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 私も後期高齢者の多額な費用をかけている人間なんですけれども、間質性肺炎、膠原病、前立腺がん転移の治療、そういうことでかなりの後期高齢者医療の保険を使わせていただいているんですけれども、それで生き長らえているんですけれども、これもかなりの減額ですよね。
少し予算を、我々に提示するときに、このくらいの安全性を見ているよというようなことを出せないですか。最後に聞くと、安全性を見てとかという話になりますよね。そういう話をされますけれども。
我々に提示する予算案というのは、どの程度の安全性というか、予算のあれを見ているんでしょうか。そういうことはないのですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 後期高齢者医療の特別会計につきましては、納付金に関しましても
保険料に関しましても、広域連合が基となる数字というものを出してくるというところになります。それをもって町では予算立てをしているところです。
以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 赤字になるより減額補正ですから、まあそれなりにいいというか、しょうがないと思うのですけれども。
今後の我々に対する令和7年度の予算についてもこういうふうな減額になる可能性といのはどのくらいあるのですか。
この辺に対する質問とはちょっと違いますけれども、ちょっと安全性を見すぎているような気がするんですけれども、いかがですか。それはないですか。
○神山 俊議長 式守課長、あくまでもこの現第14号に関しての答弁でお願いします。
答弁願います。
式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 議案第14号の9ページをご覧いただければと思います。
9ページの中ほど、後期高齢者医療広域連合納付金ということで、補正前の数字が1億9,500万円ほどとなっています。1億です。今回の補正につきましては、800万ということになります。
これ以上の、安全といった意味では、ちょっと難しいかなというふうに思います。
○神山 俊議長 10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 私には理解する程度が欠けていますので、それなりに質問をして、役割上ね、質問をしてそういう考え方になっているので、ぜひお許しいただきたいと思います。
以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
これより議案第14号 令和6年度ときがわ町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の電子採決をいたします。
本案に賛成または反対のボタンを押してください。
押し間違いはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
賛成全員であります。
よって、議案第14号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
次に、議案第15号 令和6年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
議案参考資料の中で歳出において、居宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、この3種を受けられる人が減ってきたというか、減になったと思うのです。その中の連動的に介護保険、介護給付費負担金、介護給付費交付金等が連動して左右されると思うのですが、実際に人数割合はどのように減になっているのか伺いたいんです。その影響についてちょっと聞きます。
○神山 俊議長 答弁願います。
畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
まず、議案参考資料の主な歳出のまず居宅介護サービス給付費、こちらは当初1万582件、延べ件数ですけれども、で見込んでおりましたが、見込みとしては1万206件で今見込んでございます。
次の地域密着型介護サービス給付費につきましては、当初859件で見込んでございましたが、補正で819件の見込みとしてございます。
次の施設介護サービス給付費につきましては、1,789件の当初の見込みを1,697件の見込みとしてございます。
最後の地域密着型介護予防サービス給付費につきましては、当初15件の見込みを30件に増やしているところでございます。
歳出の増減に伴いまして、介護保険料の国庫負担金または調整交付金、支払基金交付金、県支出金、また町の負担金ということで、それぞれの負担割合が定められてございます。今回の補正につきましては、大きくは減額となりますので、それに伴いまして歳入のほうも減額をさせていただいております。
ただ、介護給付費準備基金繰入金につきましては、増額となってございます。これは保険料の減額、国庫負担金の減額、支払基金交付金の減額ございますが、国・県のそうした負担金ですとか、支払基金交付金につきましては既に交付内示額が出ております。そうしたものが少し歳出見込みから過少の、金額としては少し少なめになってございます。
しかしながら、歳出のほうはまだ今後の歳出量を見込む必要があることから、どうしても財源を追加しなくてはいけませんので、その分を基金で繰り入れて歳入歳出の調整を図っているところでございます。
以上でございます。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 そうすると課長、この減額補正も貯金に生かせるような内容になってきますか。
○神山 俊議長 答弁願います。
畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
議案参考資料の一般会計の議案第12号関係に、基金の残高見込みが議案第12号関係の4ページに添付されてございます。
ここで下から3つ目、介護保険給付費準備基金につきましては、6年度予定額というところがございます。このうち2,012万5,000円、これは決算で積み立てた額となってございます。
支出につきましては、これは取り崩した額となってございます。4,140万7,000円で、ここで年度末残高としては1億4,787万4,779円の見込みとなります。
ここで、3月補正で取崩しをまたしておりますので、ここで一旦年度末残高としては減るんですけれども、またここで3月が終わって出納整理期間が終わりまして決算出ますと、見
込みとしては、これはちょっと見込みなんですけれども、また積立てができるんじゃないかと考えております。
以上でございます。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
これより議案第15号 令和6年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)を電子採決いたします。
本案に賛成または反対のボタンを押してください。
押し間違いはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
賛成全員であります。
よって、議案第15号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
次に、議案第16号 令和6年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
議案参考資料のほうの16号関係ですが、主な収入の一番下の雑収入7万円、これは東京電力賠償金の増額とありますが、何の賠償金なのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 お答えいたします。
これにつきましては、東日本大震災のときの福島第1・第2原発事故、このときの放射能の問題がございましたが、これに関する放射能検査の水質検査、これを行っております。その分に対する補償でございます。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 説明のところに増額とあります。増額ということは、当初予算では幾ら出ていたのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 お答えいたします。
当初予算につきましては、この額は見ておりませんでした。実際に水質検査をやって、その要した額、その分を今回補正として計上させていただきました。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 東日本大震災といえばもう大分たっていますが、そうしますと、その時点から賠償金として入っていたのならば当初予算でずっと計上するのが当たり前ではないかと思うのですが、そこに当初予算に繰り入れていなくて、実際にやった金額だからそこの場所に入れるというのではなくて、もう毎年やっているものならば当初予算に計上して、それの増減があった場合には補正を出すというのが本来のやり方ではないかと思うのですが、いかがですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 お答えいたします。
これにつきましては、今までもずっとこの手法でやってきたもので、それを踏襲しているというところもございます。
ただ、そういう面でもう1度ちょっと見直しが必要でしたら、見直しさせていただいてそのような方向で計上するようなことも検討してみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
10番、岩田議員。
○10番 岩田鑑郎議員 10番、岩田です。
金額が従来の、従来というか今までの補正とかなり少ないんですけれども、これ、損益計算書を作るとこうなるんだよという、そういうことで提示はできませんか。
これが、要するにこういうところが減っているんで、当初の損益計算書がこうなるよというようなことを言えませんか。できると思うんですけれども。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 お答えいたします。
まず、この補正予算書のほうに3ページになるのですが、キャッシュフロー計算書というのがございます。
こちらのほうには、一番上に当年度の純利益の見込みですとか書いてありまして、一番最後になりますと年度末に残るであろう資金残高が書いてありまして、その間がいわゆる今年度中のお金の流れという形になりますので、よろしくお願いします。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
○10番 岩田鑑郎議員 はい。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
議案第16号関係ですが、加入件数減による減額。加入ということは、実際減ってきているんですね、これは。その人数割合はどうなっているのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 お答えいたします。
まず、加入金といいますのは、新しく家を建てて、水道に新たに加入する、まさに加入するというか開始するとき、そのときにいただくお金でございます。新しい家の着工が少なくなればそれだけ加入、新たに水道をご利用になる方が少なくなってきますので、そういう意味で減になっております。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
これより議案第16号 令和6年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第4号)を電子採決いたします。
本案に賛成または反対のボタンを押してください。
押し間違いはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
賛成全員であります。
よって、議案第16号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
次に、議案第17号 令和6年度ときがわ町浄化槽事業会計補正予算(第4号)の質疑に入ります。
質疑ございませんか。
6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
最初のところで、浄化槽事業収益の点でちょっと確認をさせていただきます。
第1款の収益と次の費用、これひっくり返っていると思うのですけれども、マイナスですよね。課長、違いますかね。補正で975万円マイナス、浄化槽の費用は395万円の減額、トータルでは赤字ということですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 お答えいたします。
これにつきましても、補正予算書の3ページをご覧いただければと思います。
こちらも先ほど岩田議員からご指摘いただいた浄化槽のキャッシュフローを計算しております。一番上にございます当年度純利益、四角は損失ということで163万2,000円、三角マークがついておりますので今のところ純損失が、いわゆる赤字ですね、になる見込みの予算でございます。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 最初から純利益がマイナスという、結果としてはマイナスということになります。キャッシュフローで。収益と費用を足し算、引き算してマイナスということだと思うのですね。今後の対策というのはどういうふうに考えていらっしゃるのかなと。その点です。
要するに、赤字の事業ということですよね。平たくというか、結論的に言えば。その辺の対策はどういうふうにお考えなのかを伺うと、そういうことです。
○神山 俊議長 答弁願います。
小林水道課長。
○小林大介水道課長 お答えいたします。
本年度につきましては、当初予算では黒字の見込みだったのですが、ちょっと支出の面で急な、議案第17号でいきますと、1ページの下から2つ目、資産減耗費というのがあるんですが、これは5基浄化槽が除却することになってしまいました。これは急遽費用化しなければならなかったもので、その分で残念ながらマイナスの予算ということになっております。
またこれで決算になりますと、多少動きはあるのかなとは思っているのですが、もしこのままいってしまった場合、来年度以降、その収入とか支出の見直しをして、黒字に転じるようにするということに今のところなってしまいます。
以上でございます。
○6番 田中紀吉議員 分かりました。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
これをもって質疑を終了いたします。
これより討議に入ります。
討議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
これより議案第17号 令和6年度ときがわ町浄化槽事業会計補正予算(第4号)を電子採決いたします。
本案に賛成または反対のボタンを押してください。
押し間違いはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
賛成全員であります。
よって、議案第17号は10対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
◎延会について
○神山 俊議長 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
よって、本日はこれをもちまして延会することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
◎延会の宣告
○神山 俊議長 大変お疲れさまでした。
(午後 2時19分)