令和7年第4回ときがわ町議会定例会

議 事 日 程(第3号)

                            令和7年11月28日(金)
                            午前9時30分開議
      開議の宣告
日程第 1 議案第52号 ときがわ町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定
             める条例の制定について
日程第 2 議案第53号 ときがわ町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める
             条例の制定について
日程第 3 議案第54号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部
             改正について
日程第 4 議案第55号 ときがわ町おためし住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正
             について
日程第 5 議案第56号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の
             基準に関する条例の一部改正について
日程第 6 議案第57号 ときがわ町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例
             の一部改正について
日程第 7 議案第58号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関す
             る条例の一部改正について
日程第 8 議案第59号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について
日程第 9 同意第 4号 ときがわ町監査委員の選任について
日程第10 議案第60号 令和7年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)
日程第11 議案第61号 令和7年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
日程第12 議案第62号 令和7年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)
日程第13 議案第63号 令和7年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)
日程第14 議案第64号 令和7年度ときがわ町浄化槽事業会計補正予算(第2号)
日程第15 議員派遣について
日程第16 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について
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出席議員(10名)
     1番  畑     豊 議員     2番  杉 田 健 司 議員
     3番  長 島 金 作 議員     4番  神 山   俊 議員
     5番  小 島 利 枝 議員     6番  田 中 紀 吉 議員
     7番  山 中 博 子 議員     8番  前 田   栄 議員
     9番  小 宮   正 議員    11番  野 原 和 夫 議員
欠席議員(1名)
    10番  岩 田 鑑 郎 議員
地方自治法第121条により、今定例会に説明のため出席する者及び同委任を受けた者の職氏名
町長
渡 邉 一 美
副町長
小 峯 光 好
総務課長
正 木 達 也
政策財政課長
大 野 健 司
会計管理者兼
税務会計課長
福 田 芳 和
町民健康課長
式 守 康 子
福祉課長
畑   崇 仁
農林環境課長
和 田 真 幸
商工観光課長
新 井 一 夫
建設課長
町 田 圭 介
水道課長
小 林 大 介
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教育長
新 井 克 仁
教育総務課長
町 田 栄 行
生涯学習課長
荻久保 充 也
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監査委員事務局長
兼固定資産評価
審査委員会書記
師 岡   徹
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議会事務局長
師 岡   徹
書記
小野田 美 帆

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   ◎開議の宣告
○神山 俊議長 皆さん、おはようございます。
  本日、欠席届のある議員は1名、ただいまの出席議員は10名でありますので、定足数に達しております。
  ただいまから本日の会議を開きます。
                                (午前 9時30分)
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   ◎議事日程の報告
○神山 俊議長 本日の議事日程を報告いたします。
  議事日程は、配付したとおりです。
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   ◎発言の一部訂正
○神山 俊議長 ここで渡邉町長から、11月26日に行われた山中議員の一般質問2、「やすらぎの家の裁判の継続を」における自身の発言の一部訂正について、発言の申出がありましたので、これを許可いたします。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 皆さん、おはようございます。
  議長のお許しをいただきましたので、発言の訂正をさせていただきます。
  町長は全てに目を通して、返事は全て町長の言葉なのかとの質問に対し、細かい専門的なことについては各課の課長、または担当課に任せてある。町長の手紙については一応目を通してあるとの発言をいたしましたが、町民から頂いた町長への手紙につきましては、全てにおいて報告を受けるとともに、目を通し、内容についても把握しております。
  なお、頂いた手紙については、私の考えに基づき、回答しておりますので、訂正させていただきます。
○神山 俊議長 ただいま渡邉町長から山中議員の質問に対する答弁の一部発言について訂正したいとの申出がありました。
  お諮りいたします。
  これを許可することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
  よって、渡邉町長からの発言の一部訂正の申出を許可することに決定いたしました。
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   ◎議案の一括上程について
○神山 俊議長 お諮りいたします。
  日程第1、議案第52号及び日程第2、議案第53号は関連がありますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認め、一括議題といたします。
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   ◎議案第52号及び議案第53号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第1、議案第52号 ときがわ町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について及び日程第2、議案第53号 ときがわ町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを一括議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  なお、提案理由の説明につきましては、議案第52号及び議案第53号まで、順次説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議長のお許しをいただきましたので、議案第52号及び議案第53号の議案について、順次提案理由を申し上げます。
  まず、議案第52号 ときがわ町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について提案理由を申し上げます。
  児童福祉法の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の認可基準を整備する必要があるため、ときがわ町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  次に、議案第53号 ときがわ町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について提案理由を申し上げます。
  子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、特定乳児等通園支援事業の確認基準を整備する必要があるため、ときがわ町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を制定したいので、この案を提出するものであります。
  以上、議案第52号及び議案第53号の議案につきまして、福祉課長から詳細を申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、議案第52号及び議案第53号の細部説明を求めます。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 それでは、細部説明をさせていただきます。
  説明は議案参考資料により申し上げますので、議案第52号関係をお開きいただきたいと思います。
  まず、1、条例制定の趣旨ですが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、生後6か月から満3歳未満で保育所などに通っていないこどもを育てている家庭が、就労要件を問わず、時間単位で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業、こども誰でも通園制度が令和8年4月1日より新たに導入されます。これに伴い、乳児等通園支援事業が市町村による認可事業として位置づけられたことから、国が定める基準を基に乳児等通園支援事業の設備や運営に関する基準を条例で定めるものとなります。
  次に、2、乳児等通園支援事業、こども誰でも通園制度の概要についてですが、対象者は生後6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないこどもとなります。
  対象者の認定は、利用者は居住する市町村に申請を行います。利用時間は月10時間の枠内で時間単位で利用することができます。利用料は1時間当たり300円、利用方法は国が提供する管理システムを活用いたします。実施場所は制度開始となる令和8年4月1日時点で、玉川保育園と平保育園で開始する予定で準備を進めております。
  次に、3、条例で定める事項ですが、設備や職員、運営管理等の最低基準を定め、安全に運営するよう規定いたします。
  次に、4、施行期日は令和8年4月1日となります。
  続きまして、議案第53号関係をお開きいただきたいと思います。
  まず、1、条例制定の趣旨ですが、先ほどの説明と同様に、こども誰でも通園制度が令和8年4月1日より、新たに導入されます。
  これに伴い、市町村は乳児等通園支援を行う事業者について運営の確認を行う必要があるため、国が定める基準を基に、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を条例で定めるものとなります。
  次に、2、乳児等通園支援事業、こども誰でも通園制度の概要につきましては、先ほどご説明した内容と同様となります。
  次に、3、条例で定める事項ですが、利用定員に関する基準や利用者との面談など、町が 事業者の運営内容を確認するために必要な事項を規定いたします。
  次に、4、施行期日は令和8年4月1日となります。
  以上で細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これ以降の質疑から採決までは議案ごとに行います。
  これより議案第52号 ときがわ町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  この対象家庭数と人数を伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  現時点でこの制度が始まるときの対象見込み数ですが、対象者は25世帯で26名と見込んでございます。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 その周知方法は25世帯を対象にして周知するのでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  こちら新たに始まる制度となりますので、まず、広く広報やホームページなどで広く周知をしたいと予定しております。また、対象家庭については、直接通知をするなどの方法を取る予定でございます。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 補助の割合は、一般質問のとき野原議員がおっしゃったように、国4分の3、県8分の1、町8分の1でよろしいと思うのですが、利用者から申請が必要とありますが、前もっての登録なのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  利用者は、前もっての申請となります。まず、利用者は町で申請を行います。町が利用者の認定を行います。その後、利用者が国が提供するシステムを活用しながら申込みをして、利用はその利用者が希望する保育園を利用するものとなります。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  町では、この問題については一時預かり事業の一般型、それから余裕活用型準拠、これをやると言いましたよね。この中で運営において、保育士の配置について伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  保育士の配置につきましては、ゼロ歳児におきましては、保育士1人につき3人まで、1歳児につきましては、保育士1人につき4人まで、2歳児につきましては、保育士1人につき6人までという基準がございます。この制度を導入するに当たりまして、この保育士の配置基準を見ながら、今現在職員の配置について調整をしているところでございます。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 この問題については、年齢及び人数に応じて、保育従事者を配置するということになっていますね。その中で保育士以外の保育従事者、これについては、子育て支援研修等を修了した者というふうに定められていると思いますが、この点伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  当初制度の開始に当たりましては、今予定しております玉川保育園と平保育園につきましては、保育士で対応する予定でございます。その一定の研修を受けた者につきましては、現在のところ、まだ研修内容などの詳細が分からない状況でございます。また、そういう研修を受けた方がこの誰でも通園制度に従事できる場合につきましては、またそうした方法も検討していきたいと考えております。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  課長に1点、認定の点で確認したいのですけれども、例えば具体的に言います。東京都にお住まいで実家がときがわ町にあるという場合は、この手続でいくと、東京都の○○市に申請をして、ときがわ町で利用したいという場合は、そういう手順でよろしいのでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  例えば、いわゆる里帰りとかというときは、今田中議員がおっしゃられたとおり、そのお住まいのところに利用申請をして認定を受けます。その認定を受けた後に、またそのシステムを通じて、例えばときがわ町の誰でも通園制度を利用するという形になります。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  3番、長島議員。
○3番 長島金作議員 3番、長島です。
  10時間の枠内でと書いてございますが、これは何か少ないような時間のような気がするのですが、何か10時間というそういうこだわりがあるのでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  これは制度を始まるに当たりまして、例えば町が民間事業者などに給付を行うことが今後予定されていきます。そうした今回の制度については、そこの10時間の枠内というのが一つのこの誰でも通園制度のルールとなっておりますので、まずはこの制度のとおり、ときがわ町は実施をしていきたいと予定しております。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  この問題について、こども誰でも通園制度の利用対象というのは、満3歳未満というふうにありますよね。それは上限の中で、下限があるのですよ。あるか、ないかなのです。今はときがわ町では0.6歳とあるが、それが下限に当たるのかどうか伺います。
○神山 俊議長 野原議員、もう一度質問をお願いいたします。
○11番 野原和夫議員 上限は満3歳未満、下限というものがあるのですよね。何か月からという。それが6か月で下限として見ているのかということなのです。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  下限につきましては、ゼロ歳、出生後6か月から利用できるように実施をしてまいります。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  この事業内容、運営、これはどういうふうな運営の中でやっていくのか。例えば、この問題については、こどもに適切な遊びと生活の場を与えることということも書いてあります。そういう内容において、どのような運営で経営をしていくのか、お願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  運営内容ですが、この保育所等に通っていないこどもについては、この誰でも通園制度を利用することによって、また新しい同世代のこどもたちと交われたり、新しいそういう生活の場が広がったりすることができます。また、親御さんにとりましては、家庭で保育しているところよりも、こういう保育所などを利用できることによって、保育士との情報交換ができたり、そういう広がりがありますので、そうした運営で実施をしてまいります。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 大事な問題もあるのですよね。この保護者との面談、そして、子供と保護者の心身の状況や養育環境を把握するという、これも大事だと思うのですよね。それから保護者に対して、子育てについての情報、助言、その他の援助を行うことが予定されていますが、そういうこと全体、今課長答弁されましたが、そういうことも含めて、やっぱり慎重かつ円滑に運営はお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 議席番号5番、小島です。
  1点だけ確認させてください。町のほうで独自でやっていた子育て応援きっぷ、パパ・ママリフレッシュ、これはそのまま継続という形でよろしいのでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  子育て応援きっぷは、ある意味、この誰でも通園制度の先駆け的な事業で実施していたと考えております。こちらの子育て応援きっぷにつきましては、これは子育てサポーターがこどもを預かっていただく制度となっております。これも並行して実施をしていきたいと考えております。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第52号 ときがわ町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (発言する者なし)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第52号は9対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
  続きまして、議案第53号 ときがわ町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  議案第52号と53号とも実施場所が玉川保育園と平保育園となっております。はなぞの保育園は対象外なのか、特定乳児等通園支援事業者ではないのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  制度開始の時点といたしましては、この公立保育所2か所で実施をしてまいります。はなぞの保育園につきましては、この事業が始まるに当たりまして、はなぞの保育園の代表者の方などとも、この情報交換はさせていただいております。今後民間事業者が実施をする場合には、町に届出をする必要がございます。また、その事業を町が認可していく形となります。今後そういう手続きがなされていくと考えております。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  52号では乳児等通園支援事業とあります。53号では特定と入っているんですよね。この特定は何を指しているのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  この特定乳児等通園支援事業、こちらは市町村の確認を受けて、事業者が行う乳児等通園支援事業のことを特定乳児等通園支援事業という定義でお願いいたします。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  町が定める条例、これには内閣府令を上回る基準を制定することも可能なんですね。町ではその内閣府令を上回る人事配置している条例、人員配置等も含めて、上乗せというか条例改正をしたのかどうか、その点伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  今回上程をさせていただきました条例の内容につきましては、国が示す最低基準を基に、条例を制定してございます。
  この運営につきましては、その内容を向上していくように努めるものとしておりますので、まずは条例で最低基準を努めて、今後の運営の中で、その向上に努めていきたいと考えております。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 そうなると、これは通園制度全国一律に実施されることになりますから、提供される制度によっては、ある程度自治体には差が出てくることは考えられますよね。だからその評価も変わってくると思うのですよ。だから町独自のいいものを生かす予算をそこにつぎ込むか、いや、法令以上のことはしたくない、現状で工夫していくとかという中でこれをやるとなると、全国的には差が出てくるという可能性は出てくると思うのですが、この点伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  今玉川保育園のほうでは一般型、平保育園のほうでは余裕活用型ということで、事業開始していきたいと考えております。やはり新たな制度としての開始となります。どのぐらいの需要があるか、そういうところを見定めていく必要もあるかと思います。そうした今後の制度開始の状況を見ながら、この事業に取り組んでいきたいと考えております。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第53号 ときがわ町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (発言する者なし)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第53号は9対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決
○神山 俊議長 日程第3、議案第54号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第54号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  地方自治法の一部改正に伴い、所要の改正をするため、ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、総務課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  正木総務課長。
○正木達也総務課長 それでは、詳細説明をさせていただきます。
  議案参考資料の議案第54号関係をご覧ください。
  ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正についてでございます。
  まず、1、改正理由でございます。
  地方自治法の一部を改正する法律が令和6年に施行されたことに伴い、引用している条文 の条項ずれが生じたためでございます。
  2、改正概要でございます。
  ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例第2条におきまして、地方自治法施行令の条文を引用している部分がございます。改正前が第173条の4第1項第1号であったものを改正後第173条の5第1項第1号に改正するものでございます。
  3としまして、施行期日でございます。
  施行期日につきましては、地方自治法施行令等の一部を改正する政令の施行の日から施行するということでございます。
  以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○神山 俊議長 これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 質疑なしと認めます。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第54号 ときがわ町町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (発言する者なし)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第54号は9対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第55号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第4、議案第55号 ときがわ町おためし住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第55号 ときがわ町おためし住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  昨今の物価の高騰に伴い、ときがわ町おためし住宅の使用料及び光熱水費の見直しによる所要の改正をしたいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、政策財政課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 それでは、細部説明を申し上げます。
  議案参考資料、議案第55号関係をご覧ください。
  今回の改正の主な要点は2つあります。
  1つ目は、施設を使用する許可期間を見直し、利用実態に合わせること、2つ目は、昨今の物価高騰と受益者負担の適正化の観点から、使用料及び光熱水費の見直しを行うものです。
  1つ目の使用する許可期間の見直しですが、現在7日以上2か月以内としているものを2日以上60日以内と見直します。
  次に、使用料及び光熱水費の見直しですが、現在の使用料は7日間1万円、1か月3万円を基本とし、7日以上または1か月以上の利用を希望する場合には、1日当たり1,000円を加算し、光熱水費として利用1日当たり500円を徴収しています。これを8日未満使用料は1万円、これは現在と変わらず据置きとし、8日以上利用する場合には、1日当たり1,500円を加算するものとします。光熱水費として、利用1日当たり500円徴収していたものを1,000円に改めます。
  今回の改正は令和8年4月1日から施行されるものですが、令和8年度分の予約受付が2月から始まるため、本定例会に議案を提出させていただくものです。
  以上で議案第55号の細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  受領した使用料と光熱水費の1年の合計と支出した光熱水費、浄化槽、受信料の合計を伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  令和6年度の決算額となりますが、まず収入、使用料及び光熱水費の合計額は53万7,500円でした。これに対して支出ですが、経常的に毎年かかる費用、これの合計が62万2,622円、それに加えまして、令和6年度ですとエアコン等のクリーニング、臨時的にかかる費用、これが23万2,100円かかっておりまして、合計として85万4,722円を支出してございます。
  以上です。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 当初の光熱水費の見積りどのように出されて、それから現在との比較を伺います。現在どのぐらいの光熱水費が上がって、今回の改定に至ったのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  この制度開始当初、1日光熱水費を500円と見ていたのですが、内訳といたしましては、電気代が1日267円、これが令和6年度の実績では598円、水道料金が1日46円の見積りでしたが、令和6年度の実績としては79円、浄化槽の維持管理料が1日142円、これは令和6年も同額142円です。NHK受信料につきましては、当初44円で見込んでおりましたが、令和6年度の実績としては57円でございました。また、このおためし住宅がある雲河原地内のこの場所は、テレビアンテナでNHKが受信できない関係から、これ当初受信できないということが分からなくて、設置してみて分かったことなのですが、この対応費用として、インターネットを経由した光テレビを入れまして、テレビが見られる状態にしておりまして、これにつきまして1日55円の経費がかかっております。合計いたしますと、当初1日499円と見込んでいたものが令和6年実績としては1日931円かかっておりました。
  以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  課長、1点伺いますけれども、予約システムがどういうふうになっているのかと、あとキャンセルの実績があったのかどうか伺います。あとキャンセル料も含めてですけれども、分 かればお願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  予約につきましては、基本インターネット経由での予約となっておりまして、まず町のホームページとしては、このおためし住宅専用のウェブサイトが立ち上げてございます。そこの中で、まず予約の空き状況等が確認できまして、そこから一旦仮予約という形で予約していただきます。どうしてもネット経由ですと、同時に複数人からの予約が入ることもございますので、一旦仮予約というものをウェブサイトでしていただいた上で、町のほうから確定した方へ、本申請をしていただくためのメールを送りまして、またウェブサイトから最終的な本申請をしていただいて、キャッシュレスでそこで使用料のお支払いもしていただくようなシステムとなっています。
  キャンセルにつきましては、実際に何件かあったことがございます。事前キャンセルのこともありますし、長期間滞在する予定だったのが急遽日数を切り上げて、使用を中止するというようなキャンセルもございました。キャンセル料というものは基本頂いておりません。
  以上です。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 キャンセルないほうがいいのですけれども、やっぱり今後はキャンセル料の規定も追加を検討したほうがいいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  今回の改正の中ではキャンセル料というような考え方はございませんでしたので、そこについては、やはり今後検討していくべきだと思います。ただ、運用として当日キャンセルされたような方は、実際当日の場合は、実際利用した利用料を頂いているというのが実態のところでございます。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  物価高騰の中で改正はやむを得ないと思いますが、このおためし住宅やまんなか、これを 造った趣旨というか、内容的なものは、どのような考えで造ったか、お伺いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  基本的には、ときがわ町への移住を促進するというところがございますが、やはり移住をする上で、やはり現地を、ときがわ町を実際体験していただいて、引っ越してきた後にこうじゃなかったということがないように、また、これなら引っ越したいなという決断をしていただくという部分のところを目的としておりまして、1番は移住促進という形になります。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 移住促進は大事ですよね。この中でやっぱり長期利用が目立つのですよ、60どうのこうのと。やっぱり多くの人に利用していただいて、ときがわ町を体験してもらう。その利用実態をもう少し研究しながら、この内容を精査しながらつくることも大事ではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  今回の改正は、利用実態を調べた上での改正なのですが、確かに2か月という長期を利用する方もいらっしゃるのですが、実態としては、1週間以内の利用希望の方が多数でございまして、もともとの規定では1週間以上、最低1週間というのが規定ではございましたが、運用してきた中で2泊3日、3泊4日、要は1週間以内の利用者が大多数を占めているということから、今回規定のほうを7日以上を2日以上というふうに変更したものでございます。
  野原議員おっしゃいますとおり、なるべく多くの方にときがわ町を体験していただいて、ときがわ町を好きになっていただいて、移住を決断していただくということがこの施設の一番大事な要素かなと考えております。この長期滞在というものを今度どう見直していくかというのは、やはり利用実態を見ながら、また検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 以前この施設を長期利用した問題がありましたよね。そうすると、利用する人が困るという、体験できないという苦情もあったわけですよ。それは山中議員が質問したと思うのですが、やっぱりそういう内容も踏まえて、やっぱり長期に重点を置く。 確かに長期利用できればお金は入ってきますから、それはいいにしても、やっぱり短期でも利用価値を増やしてやって、体験をさせて、そしてときがわ町のPRをして移住定住に結びつけるような運動が私は行政としては大事かなと思うのですが、ぜひその点お願いしたいのですが。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  野原議員からご指摘いただいた部分、たしかこの制度が始まった最初の頃のお話だったと思いまして、確かにその頃、このルールを逸脱した利用許可をしたことが確かにございました。そこにつきましては、山中議員からもご指摘をいただいた中で、そこは担当といたしては反省をいたしまして、ルールの中で運用をして、加え、多少ルールとは違ったのですけれども、7日以内の利用希望の方につきましても柔軟に対応をして、なるべく多くの方にご利用いただくということを運用してまいりました。その中で今回物価高騰の面もあったのですが、やっぱり運用ルールと違う運用をしているところもございましたので、そこを是正するということもありまして、今回改正を出させていただきました。
  そういった意味で、今後運用していく中でも、どうしたらなるべく多くの方にご利用をいただいて、ときがわ町を好きになっていただくかということを念頭に置きながら運用していきまして、またルールの改正が必要となりましたらば、条例改正のほうを出させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  先ほど令和6年度実績で収入と支出をお伺いしました。その中で、もうここのところでマイナスになっております。それにプラスエアコン等、特別な出費が出たということで、さらに大きなマイナスになっていると思いますが、今後もう何年もたっているので、修繕等たくさん出てくる可能性が高いと思われます。今回この値上げでいくらかでも賄えるのかどうか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  山中議員ご指摘のとおり、この施設も大分年数がたっております。そういった中で、令和6年度も臨時経費として20万円以上、令和5年、令和4年と毎年15万円から二十数万円の臨時経費というのが出ているのが実態でございます。今回の改正をした状態でも、実は令和6年度の支出した総額まではまだ届かない。経常経費のほうは十分賄えるのですが、臨時経費が例えば20万円、30万円出てしまった場合は、まだそこまで届かないというのが実態でございます。正直、これからどんどん老朽化で、修繕料というのがどんどん毎年経費が上がっていくのではないかなというふうに考えております。今回、その部分も見込んだ改正をするべきかというのも悩んだところではあるのですが、やはりいきなり3倍、4倍という使用料に上げることも難しいところがございまして、やはり毎年この状況をちゃんと確認しながら、さらに改正等が必要な場合には、また条例改正のほうをお願いしたいなというふうに考えております。
  以上です。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第55号 ときがわ町おためし住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (発言する者なし)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第55号は9対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案の一括上程について
○神山 俊議長 お諮りいたします。
  日程第5、議案第56号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正についてから日程第7、議案第58号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についてまでは、いずれも児童福祉法等の改正に伴う条例の改正でありますので、一括議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認め、一括議題といたします。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第56号〜議案第58号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第5、議案第56号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正についてから日程第7、議案第58号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についてまでの3件を一括議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  なお、提案理由の説明につきましては、議案第56号から議案第58号まで、順次説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議長のお許しをいただきましたので、議案第56号から議案第58号までの議案について順次提案理由を申し上げます。
  まず、議案第56号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  児童福祉法等の一部改正に伴い、規定を整備するため、ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  次に、議案第57号 ときがわ町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  児童福祉法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うため、ときがわ町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正をしたいので、この案を提出するものであります。
  次に、議案第58号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  児童福祉法の一部改正に伴い、規定を整備するため、ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正をしたいので、この案を提出するものであります。
  以上、議案第56号から議案第58号までの議案につきまして、福祉課長から詳細を申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、議案第56号から議案第58号までの細部説明を求めます。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 それでは、細部説明をさせていただきます。
  議案参考資料によりご説明申し上げますので、議案第56号関係をお開きいただきたいと思います。
  まず、1、改正の概要ですが、児童福祉法等の一部改正により、保育所等において虐待が発生した場合に、県や市町村への通報が義務化されました。この児童福祉法等の一部改正に伴い、町条例が引用する法律の引用元を改めるものとなります。
  ここに児童福祉法等の一部改正について新旧対照表を2つ記載しております。
  まず、上段の表をご覧ください。
  右側の改正前の網かけ部分が町条例が引用している部分となります。左側の改正後の網かけ部分が改正後の町条例が引用する部分となります。引用する網かけ部分の文言に変更はありませんが、改正後の法律に第2項と第3項が新設されましたので、引用する条項を変更するものとなります。
  次に、下の表をご覧ください。
  左側の改正後の網かけ部分が改正後の町条例で引用する部分となります。法律の条項が新設されましたので、引用する条項を追加するものとなります。
  2、施行期日につきましては、公布の日からとするものです。
  次に、議案第57号関係をお願いいたします。
  1、改正の概要ですが、児童福祉法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものとなりま す。
  次に、改正点と理由の要点1についてですが、児童福祉法の一部改正に伴い、町条例が引用する法律の引用元を改めるものとなります。右側の改正前の網かけ部分が町条例が引用している部分となります。左側の改正後の網かけ部分が改正後の町条例が引用する部分となります。引用する網かけ部分の文言に変更はありませんが、改正後の法律に第2項と第3項が新設されましたので、引用する条項を変更するものとなります。
  次に、要点2ですが、家庭的保育事業等を利用する際の健康診断について基準を緩和するものとなります。家庭的保育事業者等は母子保健法第12条または第13条に規定する健康診査の内容が家庭的保育事業等の健康診断に相当すると認められるときは、当該健康診断を行わないことができるように基準を緩和するものとなります。
  3、施行期日につきましては、公布の日からとするものです。
  次に、議案第58号関係をお願いいたします。
  まず、1、改正の概要ですが、児童福祉法の一部改正に伴い、町条例が引用する法律の引用元を改めるものとなります。ここに児童福祉法の一部改正について新旧対照表を記載しております。右側の改正前の網かけ部分が町条例が引用している部分となります。左側の改正後の網かけ部分が改正後の町条例が引用する部分となります。引用する網かけ部分の文言に変更はありませんが、改正後の法律に第2項と第3項が新設されましたので、引用する条項を変更するものとなります。
  2、施行期日につきましては、公布の日からとするものです。
  以上で細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これ以降の質疑から採決までは議案ごとに行います。
  これより議案第56号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  要点の中で、保育所等において虐待が発生した場合と書いてあります。虐待を強調していますよね。いじめとかそういう関係のものと別として捉えてあるのか、これを全部含まれてそこに入っているのか、その点伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  野原議員おっしゃるように、虐待全てが入っております。この虐待の発見者には通告義務が課されております。もともと通告義務につきましては、児童虐待防止法で定められておりましたが、このたび児童福祉法にもそうした記載があり、児童福祉法にもその通告義務が制定されましたので、それに伴って今回の条例改正、引用する先を改正するものとなります。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 範囲を広げるというわけじゃないですけれども、少し偏り過ぎているような問題に捉えられがちですよね。だから今起こっている問題を現実的にそこで書くことも必要ではないかなと思うのですが、それはそれで答弁いただきました。
  次の質問を変えて議長、駄目でしょうかね。
○神山 俊議長 よろしいです。
○11番 野原和夫議員 この保育所において虐待が発生した場合という要点1を入れました。要点2には、家庭的保育事業等において要する健康診断、基準を緩和という。この健康診断と虐待との意味合いというか、それはどういう意味でそこに入れたのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  この上段のことと下段のことは別でございます。上段のほうは児童福祉法が改正されたことによって、引用する引用元を変更するもので、下段のほうは、この事業を行うに当たって、本来事業者は健康診断を行う必要があります。ちょっと次の条を言ってしまいまして、失礼いたしました。ちょっと休憩よろしいですか。
○神山 俊議長 暫時休憩いたします。
                                (午前10時20分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 再開いたします。
                                (午前10時20分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第56号 ときがわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (発言する者なし)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第56号は9対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
  続きまして、議案第57号 ときがわ町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。先ほどは失礼しました。
  要点1には先ほど言いましたように、虐待が発生した場合という虐待を入れております。要点2には健康診断についての基準を緩和すると。この中で当該健康診断を行わないことができる規定という、これ意味合いが上と下でちょっと分かりづらいのですが、説明をお願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  先ほどはこちらもよく理解していなくて、申し訳ございませんでした。
  この要点1のほうは、児童福祉法の改正によって、町の条例を変更する必要があるものとなります。こちらは、児童福祉法で虐待に関する通報、そうしたものが義務化された変更がありましたので、それに伴って町の条例を変更するものとなります。
  下段の要点2のほうは、それとは内容は別でございます。こちらは家庭的保育事業者等は、その利用者の健康診断を行う必要があるのですけれども、これにその健康診断に町が行う1歳6か月健診ですとか3歳児健診、または4か月健診とか10か月健診、2歳6か月健診などを町が行っておりますが、そうしたもので代用できるというものが、いわゆる基準が緩和されたものとなりますので、その旨を追加したものとなります。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 では、議案第57号関係とは切り離して別問題で捉えてよろしいのですね。でもこれを一括で入れるとなるとつながりがなくて、ちょっと解釈しづらいんですよ。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  この条例は、ときがわ町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例です。これの一部改正となります。この条例の法律に合わせていくということで改正となります。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第57号 ときがわ町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第57号は9対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
  続きまして、議案第58号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 質疑なしと認めます。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第58号 ときがわ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第58号は9対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第59号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第8、議案第59号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第59号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
  災害、その他、非常の場合において、宅内配管の早期復旧及び被災地における給水装置工事の適正な実施を図るため、ときがわ町水道事業給水条例の一部を改正したいので、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、水道課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 それでは、細部説明を申し上げます。
  議案参考資料の第59号関係をご覧ください。
  それでは、こちらに記載されている事項を補足する形でご説明いたします。
  まず、今回の改正は国からの通知に基づく条例の一部改正です。今回の改正では、大震災等の災害時において、水道の宅地内配管が破損した際に、修繕工事を担ういわゆる地元の水道工事店だけでは対応が困難になると判断される場合は、他市町村及び他市町村が指定した水道工事店でも工事を行うことを可能にする規定を追加するものでございます。
  なお、施行期日は公布の日からとさせていただきたいと思います。
  以上で議案第59号についての細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  2番、杉田議員。
○2番 杉田健司議員 2番、杉田です。
  今地元の指定業者何者ぐらいあるのか、お願いいたします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 お答えいたします。
  現在町内のいわゆる水道屋さんで登録されている業者さんは9件となります。
  以上でございます。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  災害、その他、非常の場合において、ほかの自治体から応援が受けられるものだと思いま すが、それは個人宅に対するものなのか、また、町所有の本管や施設に対するものなのか、こちらのほうには適用されないのか、伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 お答えいたします。
  個人の宅内の給水のことでございます。
○神山 俊議長 もう一つ。
○小林大介水道課長 町内の配管部分につきましては、これは水道課のほうで請け負いまして、公共の部分については工事を行うものでございますので、またちょっと別のものかと考えております。
  以上でございます。
○神山 俊議長 7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 ほかの自治体の水道工事を認可されている水道屋さんというか、そういうものがときがわ町に住んでいると分からないですから、そのときには家庭内から水道課のほうに問い合わせた場合に、その水道屋さんを紹介していただけるというふうに理解してよろしいのですか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 お答えいたします。
  いわゆる地元の水道工事店さん以外の業者さんでも、広くご案内できるようになるかと思っております。その辺がメリットになるかと考えております。
  以上でございます。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 1番、畑です。
  それでは、質問させていただきます。
  ここに災害、その他の非常の場合とあるのですけれども、災害は、これは国が甚大な災害だって指定した場合ですか。それとも災害ですから、どのような、どこら辺までの規定の災害か、お願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 失礼いたしました。
  災害、その他、非常の場合といたしましては、災害による水道施設の破損のほか、異常渇水や水源に毒物が混入したことによる給水不能、大火の場合などが考えられます。
  以上でございます。
○神山 俊議長 1番、畑議員。
○1番 畑  豊議員 質問事項が要点、私のほうが言い方悪かったかも分からないのですけれども、どのような災害、大きさ、規模によって指定するのかということなのですよね。能登の場合は、国も甚大な災害ということで指定したじゃないですか。ですから災害によって、どこら辺までの災害をこれでは明記してあるのかということなのですけれども。
○神山 俊議長 暫時休憩いたします。
                                (午前10時42分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 再開いたします。
                                (午前10時50分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 答弁願います。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 大変失礼いたしました。
  結論としましては、町が必要と認めたとき、これになります。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第59号 ときがわ町水道事業給水条例の一部改正についてを電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第59号は9対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
  休憩いたします。
  再開を11時5分といたします。
                                (午前10時51分)
─────────────────────────────────────────────────
○神山 俊議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                (午前11時05分)
─────────────────────────────────────────────────
   ◎日程の追加
○神山 俊議長 ただいま議会選出の監査委員であります前田栄議員より、監査委員の退職願が提出され、受理されたとの報告があり、議会選出の監査委員が欠員となりました。
  お諮りいたします。
  この際、同意第4号 ときがわ町監査委員の選任についてを日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認め、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎同意第4号の上程、説明、質疑、採決
○神山 俊議長 追加日程第1、同意第4号 ときがわ町監査委員の選任についてを議題といたします。
  地方自治法第117条の規定により、小島利枝議員の除斥を求めます。
          (小島利枝議員退席)
○神山 俊議長 議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、同意第4号 ときがわ町監査委員の選任について提案理由を申し上げます。
  ときがわ町監査委員、前田栄氏の退職に伴い、その後任として議員のうちから選任する監査委員に小島利枝氏を選任することについて同意を得たいので、地方自治法第196条第1項の規定により、この案を提出するものであります。
○神山 俊議長 これより同意第4号 ときがわ町監査委員の選任についての質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 質疑なしと認めます。
  お諮りいたします。
  本案は人事案件でありますので、討議、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
  よって、本案は討議、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
  これより同意第4号 ときがわ町監査委員の選任についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
  よって、同意第4号は原案のとおり同意することに決定いたしました。
  ここで小島利枝議員の除斥を解きます。
          (小島利枝議員入席)
○神山 俊議長 小島利枝議員に申し上げます。原案のとおり同意することに決定しましたので、よろしくお願いいたします。
  ここで小島利枝議員から挨拶のための発言の申出がありましたので、これを許可いたします。
  小島利枝議員。
○5番 小島利枝議員 議長のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶申し上げます。
  ただいま監査委員に選任いただきまして、誠にありがとうございます。誠心誠意職務に努めてまいりたいと存じますので、どうぞよろしく申し上げます。
○神山 俊議長 ありがとうございました。
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   ◎議案第60号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第10、議案第60号 令和7年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第60号 令和7年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,112万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ68億197万9,000円とするものであります。
  詳細につきましては、政策財政課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 それでは、細部説明をさせていただきます。
  補正予算書の1ページをご覧ください。
  総括的な事項についてですが、1ページから2ページの第1表歳入歳出予算補正につきましては、款項の区分及び金額が記載されておりますので、ご覧いただきたいと存じます。
  次に、3ページの第2表債務負担行為補正でございますが、防災行政無線保守点検業務委託ほか33項目について、契約等で発生する将来の負担枠を設定するものでございます。今回の補正でご議決いただく項目は、主に4月1日から事業が開始される必要があるものとなっております。
  次に、5ページの第3表地方債補正をご覧ください。
  起債対象となっている事業の額の変更に伴い、過疎対策事業債の限度額を補正前の5億2,950万円から1,610万円減額の5億1,340万円に変更し、道路事業債の限度額を補正前の1,910万円から150万円増額の2,060万円に変更するものです。
  次に、予算の詳細につきまして、議案参考資料によりご説明いたします。
  議案参考資料の議案第60号関係をご覧ください。
  今回の補正予算(第3号)の要点は、要点1、要点2にあるとおり、歳入歳出それぞれ8,112万2,000円を追加し、予算の総額を68億197万9,000円とするもので、項目の大分部につきましては、人事院勧告等による人件費の補正となっています。
  次に、要点3として、歳入歳出の主なものにつきまして、款項目の順に記載しておりますので、後ほどご覧いただき、詳細につきましては、資料4ページからの補正予算の概要でご説明させていただきます。
  資料の4ページをご覧ください。
  まず、歳入予算の内訳をご覧ください。
  @として、国・県からの補助金または負担金が6,459万9,000円の増額となっています。
  次に、Aとして、10月1日から運行を開始した町営バスの運賃収入として152万3,000円、これは10月1か月の運行収入を基に算定した3月までの半年間の収入見込みとなっています。
  次に、Bとして、今回の補正予算編成に伴い、2,960万円の財源が不足しているため、財政調整基金からの繰入れを行い、財源調整するものです。
  Cとして、起債借入額が1,460万円の減額となっています。
  以上が歳入予算の内訳となります。
  次に、5ページをご覧ください。
  歳出予算の内訳となります。
  @として、令和7年度当初予算に計上した事業のうち、令和8年3月までの執行に予算不足が予測される事業に対して、合計4,016万2,000円の増額を行います。
  次に、Aとして、令和7年度当初予算に見込まれていなかった新規事業として459万円を計上しており、中学生議会の中で中学生から要望のあった冷水機の整備費用として315万2,000円が含まれています。
  Bとして、法改正に伴う戸籍情報システム、人事給与システムのシステム改修経費121万円を計上しています。
  Cとして、令和6年度に概算交付を受けた交付金などの実績に伴い、変更が必要な額750万6,000円、Dとして、介護保険特別会計、浄化槽事業会計への繰出金として122万5,000円を計上しています。
  6ページをご覧ください。
  その他として、人事院勧告に伴う人件費などの増額として2,642万9,000円を計上しています。
  令和7年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)の補正予算の概要につきましては、以上となります。
  次に、7ページの基金等残高見込みの一覧表をご覧ください。
  今回の補正を受けて、財政調整基金、公共施設等総合管理基金、ふるさと・水と土基金、緑の雇用創出事業基金、合併振興基金の欄が令和7年9月定例会時点と変わっており、一般会計基金の小計が34億4,543万918円となっております。
  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 議席番号5番、小島です。
  参考資料5ページ、上段にあります@の予算不足の予測されるものの中の2段目にあります自立支援医療費負担金、更生医療の増額983万3,000円、この増額理由について伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 お答えいたします。
  こちらは当初予算に比較して、具体的には対象者が増えたものによる増額となります。こちらは18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方がその障害を除去、軽減する手術や治療によって、効果が期待できるものに対して提供される更生のために必要な自立支援の医療費となります。
  以上でございます。
○神山 俊議長 5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 今言った内容を特に、もうちょっと具体的な例を挙げていただけたらと思います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 まず、対象者の人数を具体的に申し上げますと、当初予算見込みでは8名を見込んでございましたが、補正予算では対象者12名ということで見込んでございます。また、その医療費の主なものにつきましては、腎機能障害に伴う人工透析療法に係るものが主なものとなってございます。
○神山 俊議長 5番、小島議員。
○5番 小島利枝議員 人工透析は1人増えた場合、年間いくらぐらい増額になるか分かりますでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 現在その数値については把握してございませんので、また追ってご説明させていただけたらと思います。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  7番、山中議員。
○7番 山中博子議員 7番、山中博子です。
  議案参考資料の議案第60号関係で6ページ、その他のところで3行目、人事院勧告に伴う人件費の増額、会計年度とそのところが大体人事院勧告というのは増額をしているはずなのに、マイナス283万2,000円となっております。なぜマイナスになっているのかお伺いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  正木総務課長。
○正木達也総務課長 会計年度任用職員の報酬がここで補正で減額となっております。会計年度任用職員につきましては、当初予算を計上するときに、基本的には7時間掛ける5日で積算をして計上をしている方が多い形になっております。実際に職員を雇用する段階で、会計年度任用職員の場合は、様々な形、形態での採用を行っております。週3日で7時間、1日4時間で5日間とか、当初予定していた積算よりも、結果的には勤務時間が少なくなったりですとか、勤務日数が少なくなったりしている方を採用している例もございます。そういうこともございまして、当初予算との差額が生じております。今回の減額の補正ということになっておりますので、よろしくお願いします。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  歳入においても財源調整のため基金から繰入れ、お金がないということですね。足りないということです。それから歳出でも予算不足。そのお金が足りない、この財源調整のための基金繰入れという中身について説明をお願いしたいのですが。どこの部分に対しての不足分となっているのか伺います。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  まず、財政調整基金からの繰入れというものは、これは特定の事業に対して繰り入れるわけではなくて、歳入と歳出を差し引いた結果、不足している部分をこれで賄うわけなのですが、基本的には国・県補助金で歳入されているものの対象となっていないもの、または、国・県補助金につきましても満額ではないので、町が負担しなくてはいけない部分というものにつきましては、一般財源となりますので、そこが財政調整基金で賄っているものとなります。ですので、例えば今回の中学生議会の対応経費などは、これは全て一般財源で対応してございますので、これは財政調整基金の繰入れによるものというふうに考えていただいていいのかなというふうに思います。
  以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 お金が足りないという中の説明の中で、先ほど国庫補助、負担金の埋め合わせも考えているような説明ですが、いずれ埋まるのですね。国の暫定的なものが決まれば、そういう考えで一旦はこれを財政調整基金からここへ入れたということになっているわけですか。その説明。
○神山 俊議長 答弁願います。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  私の説明が分かりづらくて申し訳ないですけれども、この国・県補助金、または負担金の対象となっている事業につきまして、これが後で埋まるのではなくて、もともとその扶助費等が主になるのですが、町の負担がそもそもあるもの、例えば先ほど小島議員の質問の中で、福祉課のほうで自立支援給付費負担金など、これにつきましても国・県の負担分と町の負担分というものがございますので、その町負担分というものにつきましては、一般財源となりますので、これは財政調整基金のほうで繰り入れる形になります。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 じゃ、いずれ埋まるという問題じゃないということですか。分かりました。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第60号 令和7年度ときがわ町一般会計補正予算(第3号)を電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第60号は9対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第61号の上程、説明、質疑、討議、討論、採決
○神山 俊議長 日程第11、議案第61号 令和7年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第61号 令和7年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ102万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億3,493万3,000円とするものであります。
  詳細につきましては、町民健康課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 それでは、細部説明を申し上げます。
  議案参考資料の議案第61号関係をご覧ください。
  要点1、補正額は歳入歳出にそれぞれ102万9,000円を追加し、歳入歳出ともに15億3,493万3,000円とするものです。
  要点2、補正内容は、国民健康保険システム改修に要するものとなります。子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴い、参考として記載しました一番下、太枠で囲んだ子ども・子育て支援納付金課税額が新たな税として令和8年度から追加されることになりました。その賦課徴収のためのシステム改修であり、改修費用は特別調整交付金で対応するものとなります。
  以上で細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
  11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 11番、野原です。
  議案参考資料の中の一番下に、現行を含めて未定なのですよね。現行は現行であるわけじゃないのですか。それは今後の改正を見込んでそういうふうになるのか、その説明をお願いします。
○神山 俊議長 答弁願います。
  式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 表のその上ですね。令和8年度の国民健康保険税の区分というところで、令和8年度の税率という意味で載せさせていただいております。現時点で未定であるため、未定というふうな記載とさせていただいております。
  以上です。
○神山 俊議長 11番、野原議員。
○11番 野原和夫議員 やっぱり税率改正で上がるという意味合いで取ってよろしいのかどうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  式守町民健康課長。
○式守康子町民健康課長 そこも含めて、今後運営協議会のほうで協議してまいりたいと思っております。
  以上です。
○神山 俊議長 よろしいでしょうか。
  ほかに質疑ございませんか。
  6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 6番、田中です。
  課長、1点システム改修というところでお伺いします。
  昨日、多分政府の発表があったと思うのですけれども、均等割の軽減というのですか、お子さんに対する軽減がまず決めるという話が多分載っていたと思うのですよね。システム改修という点では、この子ども・子育て支援金制度との絡みがあるのじゃないかと思うのですけれども、私もよく勉強していないんで分からないのですけれども、いかがでしょうか。
○神山 俊議長 答弁願います。
  福田会計管理者兼税務会計課長。
○福田芳和会計管理者兼税務会計課長 お答えさせていただきます。
  先ほど田中議員のほうからもお話ありましたが、子ども均等割のお話をちょっと私も目にしました。ただ、今回のシステム改修は、あくまでも子ども・子育て支援納付金の課税、この部分だけのシステム改修になりますので、昨日のものとはちょっとまだ関連がしていないということになります。
○神山 俊議長 6番、田中議員。
○6番 田中紀吉議員 毎回毎回システム改修というと、かなりお金がかかってと、国のやることなので、なかなか難しい部分はもちろんありますけれども、昨日の発表でいくと、政府としては決めたと。18歳まで、今までは低い年齢でして5歳でした。それを18歳までに均等の割合を下げるという話だというふうに思います。だから、システム改修というときはそういうところも含めてやらないと、これは来年度の話ですけれども、それに伴うのじゃないかと思うのですけれども、分かる範囲で結構ですけれども、よろしくお願いします。
○神山 俊議長 田中議員、あくまでもこの件に関してでお願いしたいと。システム改修についてお願いします。
  大野政策財政課長。
○大野健司政策財政課長 お答えいたします。
  まず、基本的にはまだ決まっていないものを見越した改修というのは、まずできない。もう一つ加えさせていただきますと、現在自治体が使用しているシステムというのは、全て国の標準システムに切り替わりました。ですので、システム改修というのは町が単独ですることはできません。国からそのシステム改修の仕様が提示され、それを基に改修をされるものでございますので、そこはご理解いただければと思います。
○神山 俊議長 ほかに質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって質疑を終了いたします。
  これより討議に入ります。
  討議ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 これをもって討議を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第61号 令和7年度ときがわ町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (発言する者なし)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成多数であります。
  よって、議案第61号は8対1をもって、原案のとおり可決されました。
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   ◎議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決
○神山 俊議長 日程第12、議案第62号 令和7年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第62号 令和7年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ84万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億7,262万円とするものであります。
  詳細につきましては、福祉課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  畑福祉課長。
○畑 崇仁福祉課長 それでは、細部説明をさせていただきます。
  説明は議案参考資料により申し上げますので、議案第62号関係をお願いいたします。
  まず、要点1といたしまして、補正額としては歳入歳出それぞれに84万2,000円を増額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ13億7,262万円とするものです。
  主な内容につきましては、介護保険制度改正に伴う介護保険料算定システムの改修のため、所要の予算補正を行うものとなります。
  次に、要点2の主な歳入についてですが、3款2項4目の事業費補助金は国庫補助金になりますが、事業費に対し2分の1の補助率で42万1,000円を増額します。7款1項2目のその他一般会計繰入金は、町負担分として42万1,000円増額するものです。
  次に、主な歳出についてですが、1款1項1目の一般管理費にシステム改修費として84万2,000円を増額するものです。
  以上で細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 質疑なしと認めます。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第62号 令和7年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算(第3号)を電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第62号は9対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決
○神山 俊議長 日程第13、議案第63号 令和7年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第63号 令和7年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  第3条予算の過不足により、補正の必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、水道課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 それでは、議案第63号について細部説明をさせていただきます。
  議案書の1枚目、第2条をご覧ください。
  第2条、収益的収入及び支出ですが、支出の予定額に175万3,000円を追加して、支出合計を3億3,910万2,000円とするものです。
  次に、第3条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費ですが、職員給与費の予定額に177万5,000円を追加して、5,441万9,000円とするものです。
  1枚めくっていただきまして、こちらは予算書の実施計画で、補正後の3条予算及び4条予算の内訳になりますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
  次に、補正の内容につきまして、議案参考資料でご説明させていただきます。議案第63号関係をご覧ください。
  要点1、第2条、収益的収入及び支出の主な補正内容を申し上げます。
  支出は職員給与費177万5,000円を追加します。これは人事院勧告に基づく増額になります。
  以上で議案第63号の細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 質疑なしと認めます。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第63号 令和7年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)を電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (発言する者なし)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第63号は9対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────────────
   ◎議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決
○神山 俊議長 日程第14、議案第64号 令和7年度ときがわ町浄化槽事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 それでは、議案第64号 令和7年度ときがわ町浄化槽事業会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  第3条及び第4条予算の過不足により、補正の必要が生じたので、地方自治法第218条第1項の規定により、この案を提出するものであります。
  詳細につきましては、水道課長から申し上げます。
○神山 俊議長 続いて、細部説明を求めます。
  小林水道課長。
○小林大介水道課長 それでは、議案第64号について細部説明をさせていただきます。
  議案書の1枚目、第3条をご覧ください。
  第3条、収益的収入及び支出ですが、収入の予定額に80万4,000円を追加し、収入合計を1億6,225万8,000円とし、支出の予定額に54万円を追加して、支出合計を1億5,886万8,000円とするものです。
  次に、第4条、資本的収入及び支出ですが、支出の予定額に26万4,000円を追加して、4,280万2,000円とするものです。
  一番下の第5条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費ですが、1枚めくっていただき、職員給与費の予定額に80万4,000円を追加して、2,066万円とするものです。
  次に、補正の内容につきまして、議案参考資料でご説明いたします。議案第64号関係をご覧ください。
  要点1、第3条、収益的収入及び支出の補正内容を申し上げます。
  収入は他会計補助金80万4,000円を追加し、支出は職員給与費54万円を追加します。これは人事院勧告に伴う増額になります。
  次に、要点2、第4条、資本的収入及び支出ですが、支出で職員給与費26万4,000円を追加します。こちらも人事院勧告に伴う増額になります。
  以上で議案第64号の細部説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○神山 俊議長 これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 質疑なしと認めます。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 討論なしと認めます。
  これより議案第64号 令和7年度ときがわ町浄化槽事業会計補正予算(第2号)を電子採決いたします。
  本案に賛成または反対のボタンを押してください。
  押し間違いはございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 なしと認め、採決を確定します。
  賛成全員であります。
  よって、議案第64号は9対ゼロをもって、原案のとおり可決されました。

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   ◎議員派遣について
○神山 俊議長 日程第15、議員派遣についてを議題といたします。
  お諮りいたします。
  比企郡町村議会議長会主催による令和7年度町村議会議員研修会のための議員派遣につきましては、会議規則第129条の規定により、お手元に配付しましたとおりですので、派遣したいと思います。これにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
  よって、議員を派遣することに決定いたしました。
  なお、結果報告につきましては、議長の諸報告の中で報告いたします。
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   ◎議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について
○神山 俊議長 続いて、日程第16、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。
  お諮りいたします。
  議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出については、お手元に配付したとおりです。閉会中の継続調査することにご異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神山 俊議長 異議なしと認めます。
  よって、委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査をすることに決定いたしました。
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   ◎町長挨拶
○神山 俊議長 本定例会に付された事件は全て議了いたしました。
  この際、渡邉町長から挨拶のための発言を求められておりますので、これを許可いたしま す。
  渡邉町長。
○渡邉一美町長 議長のお許しをいただきましたので、令和7年第4回ときがわ町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
  11月25日に開会いたしました本定例会は、ご提案申し上げました各案件につき、熱心にご審議をいただきまして、原案のとおり議決をいただき、本日の閉会となりますことに心から御礼を申し上げます。今回議決いただきました各事項につきましては、適切に執行してまいります。今後も議員の皆様のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げます。
  結びに、議員各位におかれましては、今後もご健勝にてご活躍されますようご祈念を申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。
  誠にありがとうございました。
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   ◎閉会の宣告
○神山 俊議長 これをもちまして、令和7年第4回ときがわ町議会定例会を閉会いたします。
  大変お疲れさまでした。
                                (午前11時47分)
















地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

  令和  年  月  日


         議     長    神  山     俊


         副  議  長    小  宮     正


         署 名 議 員    畑        豊


         署 名 議 員    野  原  和  夫