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国民健康保険税の納税義務者について
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2020年9月4日 更新
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国民健康保険税の納税義務者について
国民健康保険は勤務先の保険等と異なり、加入者本人には収入がない場合も多くあるため、納税義務者は主に生計を賄っているとみなされる世帯主の方になります。
たとえ世帯主自身が他の社会保険等に加入されていたとしても、その世帯に加入者がいる場合は、納税義務者となります。通常このような世帯主を『擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)』と呼んでいます。
(地方税法第703条の4に規定)
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