@公共性・公益性の高い内容の広告
A町内に本店等を有する事業所の広告
B@またはAに該当しないものの広告
表紙・裏表紙を除く下段。
規格@1段(横17.8p×縦4.8p)、掲載料金1回につき2万円
A1段の2分の1(横8.9p×縦4.8p)、1回につき1万円。
広告の掲載期間は1か月単位とし、最大12か月連続することができます。
広告の掲載を希望する方は、広報紙有料広告掲載申し込み書(様式第1号)本庁舎総務課または第二庁舎窓口センター準備した申し込み書に広報原稿(磁気媒体等)を添えて、掲載を希望する広報紙の発行日40日前までに役場本庁舎の総務課に提出してください。
広告掲載の可否の決定は、掲載を希望する広報の発行日の10日前までに行い、広報紙有料広告掲載決定通知書(様式第2号)によりお知らせします。
@広報は毎月1回、第4週の金曜日に発行。
A広告原稿にイラスト・写真・ロゴなどを使用する際は、著作権を確認し、使用諾等を必ず受けてください。町では一切の責任を負いません。
B広告内容を審査し、必要がある場合は広告主に修正を求めます。
C広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとします。
D広告の版下原稿等の作成経費は、広告主の負担とします。
E納付した広告掲載料は返還しません。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくなったときは返還することがあります。