ときがわ町では、「国民健康保険税の納付額証明書」を毎年2月上旬に一斉送付しています。 2月上旬以前に必要な方には、窓口で証明書を発行しています。 |
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国民健康保険税は、所得税や町県民税における社会保険料控除の対象となります |
その年の1月1日から12月31日までに実際に納付した金額(以下の金額も含む)が控除対象となります。 |
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- 納期未到来分(例えば、翌年に納期限を迎える7期から8期分など)の国民健康保険税を前もって納付している場合
- 前年度以前の分の国民健康保険税を遅れて納付した場合
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納付額通知書の発行について |
年末調整等において参考資料として通知書が必要な場合は、下記の申請書をご記入のうえ、税務課窓口へお越しください。 |
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内 容 | 年末調整または確定申告の際に社会保険料控除を適用するための参考資料 | 対象者 | | 請求先 | ・税務課(本庁舎1階): 月曜日〜金曜日 ※土曜日、日曜日、祝日、12月29日〜1月3日及びその前後に引き続く土日を除きます。 | 請求方法 | 期 間 | 随時 | 提出する書類 | @「ときがわ町国民健康保険税納付額通知書」交付申込書[PDFファイル] ※下記にてダウンロードできます。 | 持ち物 | | 世帯主本人 または 同世帯以外 が請求する場合 | 本人から委任を受けた場合は、別世帯の家族、または事業所、税理士事務所が代理で申請を行うことができます。 ※この場合は、委任状の提出が必要です。 | 手数料 | 無料 | |
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年金からの国保税を納付いただいている方へ |
年金から国保税を納付いただいている場合は、日本年金機構から郵送される源泉徴収票に納税額が記載されています。源泉徴収票を紛失等してしまった場合は、日本年金機構へお問い合わせいただき、再発行の手続きを行ってください。
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問1)被保険者個人ごとの納付済額を教えていただけますか? |
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答1)国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となっています。 そのため、被保険者個人ごとの納付済額はお知らせできません。 |
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問2)社会保険料控除の申告は、同一世帯であれば誰の申告でもいいのですか? |
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答2)国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となっています。そのため、納付済額確認書は世帯主名で発行しますが、実際に納付された人が社会保険料控除として申告してください。 ただし、年金からの天引き(特別徴収)で納めている場合は、納めている本人の社会保険料控除となり、本人以外は使用できませんので、ご注意ください。 |
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