新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に対して、国が定める基準に基づき国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免を実施します。 |
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【 対象世帯 】 (1)又は(2)のいずれかに該当する世帯 |
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯 (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業、不動産、山林又は給与)の減少が見込まれ、主たる生計維持者が下記の要件ア〜ウの全てに該当する世帯
ア 令和2年の事業収入等のいずれかが、令和元年の当該収入等に比べて3割以上減少する見込みであること。 イ 令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること。 ウ 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
※現在、非自発的失業者(解雇等の理由で離職され、雇用保険を受給された方)で国保税軽減制度の対象になっている方については、給与収入の減少が見込まれる場合であっても今回の減免の対象にはなりません。ただし、給与収入以外で、該当になる事業収入等があれば対象となります。 |
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【 減免額 】 |
上記、【 対象世帯 】のうち (1)に該当する世帯・・・全額減免 (2)に該当する世帯・・・《表1》の対象国保税額(ア)に《表2》の減免割合(イ)を乗じた金額を減免 |
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《表1》 対象国保税額 (ア) = (A) × (B) / (C) (A) :当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額 (B) :世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額 (減少が見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額) (C) :世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和元年の合計所得金額 | 《表2》 主たる生計維持者の令和元年の合計所得 | 減免割合(イ) | 300万円以下 | 10分の10 | 400万円以下 | 10分の8 | 550万円以下 | 10分の6 | 750万円以下 | 10分の4 | 1,000万円以下 | 10分の2 | ※感染症の影響により、主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した世帯は、令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象国保税額 (ア)を10分の10の割合で減免する。 |
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【 減免の対象となる国保税 】 |
令和元年度分及び令和2年度分の国保税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。 ただし、資格取得の届出を14日以内にしなかったため令和2年1月分以前の国保税の納期限が、令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の国保税を減免対象とする。 |
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【 申請に必要な書類 】 |
上記、【 対象世帯 】のうち (1)に該当する世帯・・・ 国民健康保険税減免申請書及び医師の診断書等 (2)に該当する世帯・・・ 国民健康保険税減免申請書、事業収入等申告書及び収入を証明する書類等
※国民健康保険税減免申請書及び事業収入等申告書は、ページ下部からダウンロードできます。 ※窓口申請の場合は、印鑑及び申請者の本人確認できるものをご用意ください。 |
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【 申請について 】 |
原則、税務課窓口で申請を受け付けます。新型コロナウイルス感染症予防の観点から、窓口での申請につきましては、予約制とさせていただきます。 令和2年度納税通知書で税額を確認した上で事前に必ずお電話でお問い合わせください。 窓口での申請については、事前にご連絡をいただいた方を優先的にご案内させていただきます。 |
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【 申請期限ついて 】 |
◎令和2年7月31日以前の納期限が設定されているもの 令和2年7月末の7日前まで ◎令和2年8月1日以降の納期限が設定されているもの 各納期限の7日前まで ※原則上記のとおりとしていますが、詳しくは税務課国民健康保険税担当にお問い合わせください。 |
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【 減免決定後の注意点 】 |
(1)口座振替による納付や特別徴収(年金天引き)による納付の世帯では、先に振替や天引きの手続きが進められていることから、減免決定された にもかかわらず減免前の税額が引き落としされてしまう場合があります。差額分については、後日還付等させていただきますので、ご了承ください。 (2)特別徴収の減免では、納付方法が特別徴収から普通徴収(納付書による納付又は口座振替による納付)に変更する場合があります。 |
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