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更新日
2023年1月4日 更新
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令和4年度ときがわ町地域商品券(物価高騰重点支援暮らし応援商品券)
【利用可能期間】令和4年度地域商品券(物価高騰重点支援暮らし応援商品券)の利用期限は、令和5年2月28日(火)までです。お早めにご利用ください。
【最新情報をお知らせ】取扱い加盟店
令和5年1月1日現在の取扱い加盟店をお知らせします。
【PDFはこちら】
■【物価高騰重点支援暮らし応援商品券】の加盟店登録は随時行っています。
詳細は下段「取扱い加盟店について」をご覧ください。
町内の商工業者の皆様はぜひご参加ください。
令和4年度地域商品券について【物価高騰重点支援暮らし応援商品券】
町では、原油価格及び物価の高騰等の影響を受けた家計を支援するとともに、地域における消費を喚起し、事業者を応援することを目的として、「物価高騰重点支援暮らし応援商品券」を配布しました。
■配布対象者
令和4年10月1日現在、住民基本台帳に登録されている方全員
■配布する商品券の金額
・1人あたり5千円(500円×10枚)
※全ての取扱い加盟店で利用できる商品券です。
■配布方法
12月27日(火)までに簡易書留で世帯主の方あてに世帯全員分の商品券を送付しております。
(配達時に不在の場合、「不在票」がポストに投函される場合があります。)
■商品券の利用可能期間
令和5年1月1日(日)~令和5年2月28日(火)
※利用可能期間以外でのご利用はできませんのでご注意ください。
※これまで配布した地域商品券と異なり、利用可能期間が短いためお早めにご利用ください。
■利用できる店舗
ときがわ町内の令和4年度 地域商品券取扱い加盟店でご利用いただけます。
(商品券に同封する加盟店一覧及び町ホームページなどでお知らせします。)
簡易書留を受け取れなかった方へ
【不在票がポストに投函されていた場合】
・郵便局の配達時に不在などで簡易書留を受け取れなかった場合、不在票がポストに投函されます。
・郵便局の保管期間(7日間)を経過していなければ、不在票の記載内容に従い、郵便局に再配達を依頼してください。
【保管期間を経過した場合】
・郵便局の保管期間(7日間)が経過した場合、簡易書留は差出人(役場)に返送されます。
・この場合はお手数ですが、以下の方法でお受け取りくださいますようお願いいたします。
■受け取り方法
世帯主または同じ世帯の方が、受け取り窓口で受領書を提出し、商品券を受け取ってください。
なお、世帯主または同じ世帯の方以外が受け取る場合は、受領書に加えて委任状の提出が必要です。
■受け取り窓口
ときがわ町役場観光推進室(第二庁舎1階)
■受け取り時間
平日の8時30分から17時15分まで
■その他
窓口にお越しになる方の本人確認ができる確認書類が必要です。
(運転免許証など写真付きの確認書類なら1種類、写真が付いていない場合は2種類の確認書類が必要です。)
取扱い加盟店について
令和4年度ときがわ町地域商品券(物価高騰重点支援暮らし応援商品券)の取り扱い加盟店を募集しています。
町内の商工業者の皆様はぜひご参加ください。
■加盟の資格
ときがわ町内の事業所(本・支店は問いません。また、ときがわ町商工会の会員・非会員問わず加盟できます。)
■加盟の手続
「
令和4年度 地域商品券取扱い加盟店登録申請書兼誓約書
」を問い合わせ先に提出してください。
書面の内容確認後、事業に必要な書類などを送付します。
■加盟店の登録期間
随時受付中
■加盟店登録料
無料
■商品券の換金手続先
取次金融機関(埼玉縣信用金庫都幾川支店を予定)での手続きとなります。
■換金手数料
無料
■換金の期限
令和5年1月4日(水)~令和5年3月15日(水)
■その他
PRグッズとして本事業のチラシ、加盟店証ステッカーを配布する予定です。
★ ご注意ください ★
●商品券が利用できない商品・サービス等があります。
・不動産や金融商品
・たばこ
・本事業における地域商品券以外の商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
・国税、地方税や使用料などの公租公課
・その他、加盟店が取り扱いを不可とした商品等
●他店の押印がある利用済みの商品券や、証票番号の滅失、券面の3分の1以上が滅失している場合はご利用いただけません。
●利用期限の過ぎた地域商品券はご利用いただけません。
●この商品券には「おつり」が出ません。
●商品券の紛失、盗難、滅失、破損などに関しては利用者の責任となります。
●ご利用の際の商品・サービスなどについて返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、取扱い加盟店との間で解決していただくものとします。
●商品券が偽造、変造されたものでないことの確認が困難な場合、取扱い加盟店は当該商品券の取扱いを行わない場合があります。
●この商品券は、交換、譲渡、売買、再利用を禁止します。
【問い合わせ先】
ときがわ町役場 観光推進室(第二庁舎1階)
電話 65‐1584
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業観光課(観光推進室)
説明:観光の推進に係る施策の総合的な企画調整、観光の振興、観光施設、観光資源開発、その他観光に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32
TEL:0493-65-1584
FAX:0493-65-3109
E-Mail:
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